唐津市議会 2019-12-16 12月16日-07号
また、土対法では、地下水等を経由した摂取リスクの観点から、全ての特有有害物質について、土壌溶出量の基準が規定されておりまして、また、直接摂取リスクの観点からは、土壌含有量基準が設定されております。
また、土対法では、地下水等を経由した摂取リスクの観点から、全ての特有有害物質について、土壌溶出量の基準が規定されておりまして、また、直接摂取リスクの観点からは、土壌含有量基準が設定されております。
まず、1つ目に山腹が崩壊して生じた土石、また渓流の土石等が一体となって流化するおそれのある土石流危険渓流、2つ目には、土地の一部が地下水等に起因してすべるおそれのある地すべり危険個所、3つ目に傾斜度は30度以上である土地が崩壊するおそれのある急傾斜地崩壊危険箇所でございまして、それぞれの箇所数でございますが、まず土石流危険渓流は佐賀県内で3,068カ所、うち唐津市で787カ所、2番目に地すべり危険個所
1つ目は、傾斜度が30度以上である土地が崩壊する自然現象を崖崩れ、続きまして2つ目としまして、山腹が崩壊して生じました土砂、または渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象を土石流、3つ目としましては、土地の一部が地下水等に起因してすべる自然現象、またはこれに伴って移動する自然現象を地すべりと言いまして、いずれもこれを土砂災害と総称されているものでございます。 以上です。
現在、地下水等の汚染を警戒している状況であります。この地域はそれほど荒廃された特殊な地域であり、現在も佐賀県の重点監視区域とされており、頻繁に監視を続けていただいている地域であります。江島町はこれらにより大きな負担を背負っていることになっております。しかしながら、この地域一帯は地元住民のパトロール、あるいは佐賀県、鳥栖市環境対策課との連携により、その成果が少しはあらわれてきている状況であります。
すなわち下水道条例第20条第2号においては、水道水以外の水を使用した場合は、規則で定める認定基準に従い、市長が認定するとしており、この条例に基づきます汚水排除量認定規則第2条においては、水道水以外の水を使用する場合は、使用者に対し、地下水等使用届出書の提出義務を課しております。
それと、施設の外になりますが、施設周辺の検査といたしましては、例えば、倉谷ため池とか楠立川、地下水等8カ所の水質検査、それから、重金属等の調査として花房区の水田2カ所を年1回、それとまた、11月ごろ行っておりますが、ダイオキシン類についても立目畜産団地のほか2カ所の土壌、汚泥、そういうとの検査を行っているところでございます。
また、企業がコスト縮減のために地下水等の揚水をした場合にもゼロになってきます。結局、今入ってきている収入が入ってこなくなれば、このツケはやはり市民に行くということでございまして、現在の段階では私どもはやっぱり貴重な収入源としてこの制度はあるべきだと。もしこれをなくした場合には、地下水、もしくは工業用水への切りかえが出てきた場合には、今入ってきている料金すら入ってこなくなると。
市といたしましても、こうした野積み、素堀りは家畜排せつ物の河川への流出、地下水等への浸透等により水質汚染を招くおそれが高いため、家畜農家が家畜排せつ物の適切な処理を行うため堆肥舎等を整備することは、地域の生活環境の保全及び堆肥としての有効利用の促進につながり公益性が高いと判断し、県の「さが畜産環境クリーンアップ緊急対策事業」を受け、畜産農家個人に補助を行うものでございます。
また、安良川の水量の問題でございますが、筑紫トンネル工事は、地下水等への影響を最小限に抑えるよう細心の注意を払いながら施行されるところでございます。昨年度から鉄建公団において、河川の流量や地下の水位などの調査及びデータの集積が行われておりまして、影響が出た場合には迅速な対応が図れるように取り組まれております。
筑紫トンネル工事は、地下水等への影響を最小限に抑えるよう細心の注意を払いながら施工されるところでございますが、議員御指摘のとおり、地下水の枯渇も想定されるところでございます。 そこで、事業主体であります鉄道建設公団において、昨年度から河川の流量、井戸水の水位及び水利用の状況などの調査が行われております。
近年、地下水等の水質悪化が懸念されており、井戸水を使用されている家庭において、大腸菌等の細菌検出を原因とした飲料不適による水道水への切りかえ等の事例がここ近年増加傾向にあります。平成11年度決算において水道普及率は92.3%であり、給水区域内において井戸水を利用されている一般家庭もまだ相当数あるものと認識いたしております。
「地下水等を使用した場合の汚水量の認定基準は、次の各号に定めるところによる。」、関係する分、条文だけ申し上げますけれども、普通家庭用(冷暖房用、池水用を除く)に地下水を使用する場合という規定がありまして、ア、地下水のみを使用する場合は、1カ月につき1人2立方メートル−−2トンまでですと、1人当たり。
これに基づきまして各設備を設けて、生活環境の保全上、浸出水の外部流出に支障を生じないような方法で、それからまた処分場からの排水は公共の水域、それから地下水等の水質保全上支障のないものにしなければならないということにされています。
また、地下水等につきましても、県が行う概況調査及び定期モニタリング調査とは別に、本市でも有害物質使用事業所周辺井戸調査、さらには市内6地区、鳥栖、鳥栖北、田代、平田、麓、朝日でございますが、これの井戸、計18本を年ごとにローリングを行いながら調査実施しておるところでございます。 以上、お答えといたします。よろしくお願いします。 ○議長(時津末男) 福永経済部長。