佐賀市議会 2002-09-11 平成14年 9月定例会−09月11日-05号
さらに、4点目としまして、住民基本台帳法に定める行政機関以外のもの、民間部門に住民票コードの告知要求の禁止、あるいは利用の禁止等、利用制限を規定し、違反した者には中止勧告や命令を発し、従わない場合は刑罰を科すこととされております。 また、自己に係る本人確認情報の開示請求も規定されております。
さらに、4点目としまして、住民基本台帳法に定める行政機関以外のもの、民間部門に住民票コードの告知要求の禁止、あるいは利用の禁止等、利用制限を規定し、違反した者には中止勧告や命令を発し、従わない場合は刑罰を科すこととされております。 また、自己に係る本人確認情報の開示請求も規定されております。
なかなかその中でもそれをするまでの計画表といいますか、何月何日どこに集まって、あなたたちはどこの道路を撤去してくださいというような指示、命令とか非常に難しいと、それを集めてするということが非常に力を、エネルギーをとるというようなことでございますけれども、簡単に言えば張ってある紙をはがすだけのことでありますから、私たちも常々道路を歩きながら、また道路清掃とかその中で簡単に、市の許可があれば、そういう簡単
また、この改善勧告に従わない場合は改善命令をし、命令違反には罰則規程が設けられており、今後も騒音、振動、大気などの監視及び法的指導を関係機関と連携をとりながら図ってまいりたいと考えております。御理解賜りますようお願いを申し上げ、御答弁といたします。 ○議長(姉川清之) 中尾教育長。 ◎教育長(中尾勇二) 〔登壇〕 園田議員の暴力問題についての御質問にお答えいたします。
まだ従わないと改善命令が出され、それでも改めないと50万円以下の罰金が科せられます。 このように、法律違反をしても指示に従わなかった場合にしか名前が公表されないことになっています。また、一連の問題で原材料は農水省の管轄で、食品になれば厚生労働省管轄ということがお互いに責任を転嫁したり、省庁同士の縄張り意識が出てしまう、2省庁の縦割り行政の弊害が明らかになっています。
下水道法でこういった水質の基準が定められて、水質の検査、報告の徴収、改善命令、それに従わない場合は工場や事業所に対しての罰則といったようなことで、水質が担保されるという仕組みになっておるわけでございます。
また、国民と自治体に戦争協力を義務づける内容であり、物資の補完命令に従わなければ処罰されますし、戦死者の墓地として公園を提供せよとか、道路、家屋の形状変更などの命令、協力要請に従わない地方自治体については、そこを飛び越えて強制代執行することができるという強い権限を首相に持たせるという、そういう点で思想信条の自由を含め、基本的人権や地方自治の原則も踏みにじるものであると言わざるを得ません。
今後の学校教育の方向としては、地方分権が進む中、教育委員会のあり方も、今までの指揮命令系統から、98年度からは支援協力というふうに大きく変わりました。一方、学校長の権限は強化をされ、もちろん校長の恣意的な運営では教育効果は上がりませんので、民主的な職員会議による教職員の共通理解ということは必要です。
そういう雰囲気が、やっぱり家族にとっては、保護者にとっては、そういうことも、声には上がっていませんが、いろいろな会合で聞きますと、してもらうぎなあというあれがあるようでございますので、これは命令はできませんが、自発的に、私は9時から12時までは、やはりこの授業、この小学生については、この二つの、三つの授業をやりたいとか、そういうことを校長に申し出たときには、教育委員会としての判断は、それはどうぞやりなさいと
自衛隊法改正法案では、立入検査の拒否や物資の保管命令に違反した場合に罰則規定を設けているのであります。このことは、政府みずからが武力攻撃事態法案で示した「憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければいけない」という条文と真っ向から矛盾した不当な私権の制限であります。
第1条に目的、廃棄物処理及び清掃に関する法律とか道路交通法、軽犯罪法という、そういう法の精神にのっとりということで目的が書かれ、第2条に定義、第3条に市の責務、第4条が市民の責務と、第5条に事業者の責務というふうにありまして、その空き缶等を散乱させないようにというふうにありますが、第8条に勧告及び公表で、第9条に命令と、第8条はですね、市長は第5条の規定に違反していると認めるときは、事業者に対し適正
また、超過勤務でございますが、個人についているということでございますが、言うまでもなく時間外の勤務というのは管理職である課長の事前の命令によってするわけでございまして、適正に管理をしていくためには、課長に一定の時間外勤務の枠があって、課長が年間計画の中で職員の適正な健康管理だとか、仕事の執行をやっていくということが必要ではないかということを考えていまして、14年度は13年度に比べて一層の時間外勤務の
そもそも労働者派遣事業は自己の雇用する労働者を注文主の指揮命令を受けて注文主のために労働させるもので、注文主が労働者に対し指揮命令するものを指します。これに対して請負は、自己の雇用する労働者をみずから指揮命令して、注文主から請け負った仕事を完成するもの。裏を返せば、注文主が労働者に対し直接指揮命令ができないのが請負と言われています。
環境美化の件でございますが、県の屋外広告物によって市街地の張り紙、そういったものを撤去できないかということでございますが、先ほど来建設部長の方から答弁をいたしておりますように、この屋外広告物による広告物の撤去、これ先ほど議員さんの方もご指摘ございましたように、措置命令をかけて、そして撤去する場合は公示をして、そしてかつ執行というそういったちょっとかなりの手数をかけた仕事になるわけでございます。
もちろんこの条例が可決され、施行された時点におきましては超過勤務の命令におきましては条例に従って命令し、支障のない仕事を運ぶようにいたしたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(脇山肇君) 下平議員。 (20番 下平義男君登壇) ◆20番(下平義男君) 下平義男でございます。2回目の質問をいたします。
で、今まで言ったような係留しなさいということが書いてあるんですけども、この条例の第4条に措置命令、飼い主が前条第1項−−というのは人に危害を加えてはいけないという部分ですけども−−違反しているときは飼い主に対して必要な措置をとることを命ずることができる。
その関係者にそのときに職務命令が出せるのかどうか、それをお尋ねいたします。 また、駐在員さんたちにも配付してもらうと言っていらっしゃるわけですけれども、この駐在員さんや、また避難誘導する消防団員にも同じような指示がこのときに出すことができるのかというのをお尋ねいたします。 また、この職務命令を聞かなかったらどうなるんでしょうか。罰則はどんなものがあるんでしょうか。
やはり、一度命令したら、その方は、たとえその部署でも−−難しくても、やっぱり上司の方が指導をしてするべきではないかというふうに思っているわけでございます。今こそ大変厳しい状況の中で、やっぱり市職員が一丸となって、住民サービス向上のために努めなくてはならないときではないかと思っております。そういうことが人事異動について採用されるというようには私は思いたくありません。
収入があるが何回約束しても支払いがない5名に対し、平成12年度に明渡し請求訴訟を行い、ことし退去と滞納分の支払命令の判決が下りている。間もなく強制執行の手続きに入る状況であるとの答弁がありました。 次に、歳出第2款1項12目東京事務所費について、委員より、不用額が大変大きく出ているが、工業団地への企業誘致や中央とのパイプ役という部分において、もっと経費を使って民間等に働きかけをするべきだ。
さらに、教育委員会と学校の関係についてでございますけれども、教育委員会は学校の主体性を尊重する観点から、学校運営の適正な事務処理のための指示、命令と、それから学習や生徒指導などの指導、助言を区別して運用したり、学校が抱えておりますさまざまな課題につきまして、直接学校へ出向き、支援を行ったりして、全体的には支援機能の拡大に努めているところでございます。
そこで、撤去命令や費用負担請求などの行政指導を直接業者にできないのか。警察の協力で悪質業者は徹底して指導する必要があると思いますが、そのような対応ができないものでしょうか。 3点目に、県条例の22条に罰則規定がうたわれていますが、今までにこの措置を適用されたことがあるのかをお伺いして、1回目の質問を終わらせていただきます。 ○議長(脇山肇君) 岩本教育部長。