佐賀市議会 2009-03-17 平成21年 3月定例会−03月17日-09号
その内容につきましては、動産移転料、それから移転雑費の補償金、工作物移転料を合計したものになります。動産移転料は、住宅専用面積や移転先が団地内か団地外かによって金額が違ってまいります。 移転雑費補償金は、移転通知等のために必要な経費、引っ越しのために必要な交通費及び日当、就業できないことにより生じる損失補償額などでございます。
その内容につきましては、動産移転料、それから移転雑費の補償金、工作物移転料を合計したものになります。動産移転料は、住宅専用面積や移転先が団地内か団地外かによって金額が違ってまいります。 移転雑費補償金は、移転通知等のために必要な経費、引っ越しのために必要な交通費及び日当、就業できないことにより生じる損失補償額などでございます。
そしてまた、今年度につきましても、インターネット公売も実施をしましたし、動産の差し押さえ、あるいは共同の公売等も実施をしております。そういったことで、滞納整理についてのノウハウについては、非常に勉強になっております。 一番いいところといいますと、徴収の差し押さえ等をするに当たっては、いろんな法律の勉強が必要になります。
さて、このたび市税の滞納者より差し押さえた物件、動産、不動産などを徴税対策室より不特定多数の買い受け希望者を募り、自由競争により売却し、滞納市税に充当するために、第11回インターネットによる公売が平成21年1月23日より約1週間にわたり執行されました。法律では、督促を受けた日より10日を経過しても滞納税を完納しなければ、滞納者の財産を差し押さえなければならないとの規定であります。
収納率向上の対策と不納欠損の理由、その審査ということでございますけれども、収納率の向上、これはもう以前からの取り組みでございますけれども、最近もう徴収嘱託員を多くお願いをしておりまして、相談業務、それから自主納税等を促したりなんかしておるところでございますし、納められる状況であっても多額の滞納をされておる方という方に対しましては、県税のほうと一緒になりまして、捜索といいますか、家宅に入り、動産等の差
次に、建物調査でございますが、徴古館エントランス建設部分に位置する国道に面した2戸の店舗建物の移転をお願いすることから、対象建物の家屋や動産などの調査を行い、移転補償費を算出する業務委託でございます。用地対策連絡会発行の用地調査積算基準書により算出をいたしておりまして、約170万円となっております。
このため、換金が容易な金銭債権の差し押さえにここのところ重点を置いて取り組んできたところでございますが、それもやっぱり限界がありまして、基本的には動産、不動産の取り組みが課題となっておりました。
事業団も今本当に、何ですか、処分じゃないですけど、浦山の体育館を買ったように、やっぱり早く何とか事業団としても動産を減らしたいという気持ちがあると思います。
また、滞納整理担当の係内で3人1班として、小回りのきく活動を可能にし、専ら高額滞納者を扱う班や、不動産公売やインターネットを利用した動産の公売等にも積極的に取り組んでいるところでありまして、今後も徴収部門全体での滞納整理の進捗管理を徹底することにより、きめ細やかな滞納整理事務を行い、さらなる市税の確保、滞納繰越額の圧縮に努めてまいりたいと考えております。
したがいまして、どうしても動産を中心に押さえております。例えば、給与、それから預貯金、それから保険金、所得税の還付金、それから年金、これらのものを中心に差し押さえをやっております。 それから、徴収嘱託員については、前日にも申し上げましたが、初期の滞納者に対して当たっていただいておるという状況です。
その他、動産といたしまして絵画20点及び調度品を寄附いただいており、そのうち特に価値があると思われます絵画3点を 500万円で購入いたしております。 寄附の際、御遺族からは建物の寄附について、貴重な郷土財産であり、これを維持し、山口亮一記念館として活用してもらいたい旨の意見を付して寄附申し込みがなされております。
見た目には、宅地化されたような土地に建物が立っているように見えますが、埋立免許が失効しているので、有体土砂、有体動産として取り扱われているようです。 これまで権利者と県、国との間に長い間協議がなされてきているわけでございますが、これまでの協議の状況と経過、それから問題点についてお尋ねをいたします。 ○議長(黒川通信) 政策経営部長。
さらに、物品といたしましては、地方公共団体の所有する動産がございまして、それの物品、さらに動産、さらに債権。債権につきましては、金銭の給付を目的とする普通公共団体の権利。次に、基金、これは条例の定めるところによりまして、財産の維持、基金の積み立てまたは定額の資金運用のために設けられた基金というものでございます。以上でございます。
当然それぞれの地権者はその自分の持ち物であります不動産、動産に対して愛着を持っておられることは間違いございません。そうやって強制的に画一的にやれと、こういうのでございませんし、一定の計画がなされるならば、理解と協力が得られる場所については、以前使った言葉でありますけれども、たとえひょうたん道路になろうとも学童の安全を考慮すべきではないかと。
その辺がどうなるのかなというふうに私心配はしておるところでございますが、考えとしてあるかないかを1点お尋ねしたいんですが、実はこれも地方自治法の中に職員の賠償責任、第243条の2、これは収入役もしくは収入役の事務を補助する職員、資金前渡しを受けた職員、占有動産を保管している職員または物品を使用している職員が、故意または重大な過失により、その保管にかかわる現金、有価証券、物品、この有価証券とかいうやつですが