唐津市議会 2013-09-12 09月12日-05号
今、議員言われましたように、厚生労働省ではブラック企業の実態を把握するために、今月1日から無料電話相談の設置、それから2日以降も労働局や労働基準監督署等にあります総合労働相談コーナー、それから厚生労働省のホームページなりにございます労働基準関係情報メール窓口で相談や情報を受け付けまして、寄せられました情報をもとに立ち入り調査を行うというふうなことになっております。
今、議員言われましたように、厚生労働省ではブラック企業の実態を把握するために、今月1日から無料電話相談の設置、それから2日以降も労働局や労働基準監督署等にあります総合労働相談コーナー、それから厚生労働省のホームページなりにございます労働基準関係情報メール窓口で相談や情報を受け付けまして、寄せられました情報をもとに立ち入り調査を行うというふうなことになっております。
直接的には国の労働基準監督署が管轄しておりますので、実態的なところまでは把握しておりませんけれども、伊万里市の状況といたしましては、平成23年度に男女共同参画社会づくりのためのアンケートを実施しております。市内事業所にも当然アンケートをしております。その中で就業規則の育児休業制度について調査を行っております。
このことにつきましては、事業者の方からそういうような申し出もありまして、私たちもその労働基準というところにはなかなか精通していなかった部分もございましたので、佐賀の労働基準監督署に現在までの予算の積算の方法なり執行について御指導を仰ぎに出てまいったところでございます。
仮にあったとしても、それについては労働基準監督署や職業安定所、法務局や人権擁護委員、あるいは生活保護、社会福祉事務所、こういう行政機関が対応すべきではないでしょうか。そのように国も言っているわけですね。何も運動団体に委ねる必要はさらさらないと思います。何回も言いますけれども、同和会の圧力に屈しているとしか思えません。
このメンタルヘルス講演会につきましては、市民とは別に、市内の企業関係者の方に対しましても精神保健福祉協会、労働基準監督署、佐賀県の共催で年1回実施されております。また、お母さん方が産後の鬱予防ということで、赤ちゃん訪問というのを実施しておりますけれども、その際にメンタルヘルス等のパンフレット等の配布をいたしております。
なお、その意見書につきましては、就業規則変更届の添付書類として、佐賀労働基準監督署へ提出されておられます。 このように、労使間協議に基づく合意形成が図られ、また労働基準法に基づく就業規則の届け出を行うなど、会社として法を遵守し、適正な事務手続がなされております。
だからといって、やっぱり職員の皆様には労働基準法という、そういうふうなこともあるわけでございますので、サービス残業云々をしておったら今度は労働基準監督署あたりからバッシングを受ける、こういうふうなこともあります。
現在の対応といたしましては、個別・具体的な労使間の問題に法的な疑義が生じた場合は、まず市へ報告を求め、委託業者に対し労働基準監督署等の所管官庁と協議をし、適切な対応をとるよう指導監督をしているところでございます。
◎御厨安守 総務部長 雇用実態調査及び適切な労賃の支払い等についてはですね、原則として−−原則というか、基本的にはですね、労働基準監督署等の労政行政に携わることであり、契約担当課において実施することは難しいのではないかというふうに考えております。
現在の対応といたしましては、個別具体的な労使間の問題について法的な疑義が生じた場合は、まず、市へ報告を求め、委託業者に対し、労働基準監督署等の所管官庁と協議をし、適切な対応をとるよう指導、監督をしているところでございます。
ですが、最終的には現行の労働基準法でありますとか、最低賃金法とかで労働基準の確保が図られておりますので、労働法違反に対しては労働基準監督署により是正指導や調査が行われますので、現状では現行法の遵守で佐賀市のほうは対応していきたいというふうに考えております。 ◆山下明子議員 適用範囲をどこまでするかというのは、確かに課題であるとは思います。
また、労働者を解雇する場合、労働基準法の規定により、行政官庁である労働基準監督署が本人の重大な責任による解雇であると認める場合以外は、少なくとも30日以前に解雇予告を行うか、平均賃金30日分以上の予告手当を支払わなければならないこととなっております。
この件につきましては、委託業者より事情を聴取したところ、労働基準監督署への改正の届け出がなされていなかったため、一般的な法令遵守の観点から委託業者へ指導を行っております。これに伴い、先月26日に労働基準監督署へ就業規則改正の届け出を行ったとの報告を委託業者より受けたところでございます。 次に、指定管理者制度の導入と市民サービスについての御質問にお答えをいたします。
委託料を出したら、それから先の賃金については、企業内の労使の問題であるとか、労働基準監督署の問題などとは言えないはずでありますがいかがでしょうか。実態をつかみ、添付書類どおりの給与が支払われていないとしたら、支払うよう指導すべきですし、それにもし従わないとしたら、実態に合わせた委託料にすべきだと思いますが、お答えいただきたいと思います。
いずれにしましても、この解体に伴いましては、ダイオキシン暴露対策要綱、こういったことが厚生労働省等から要綱として出されておりますので、こういった条件をクリアし、なおかつ労働基準監督署等の許可を得るといった必要がございますので、こういった条件等々をクリアできる業者であれば対応可能であるんではないかというふうに認識しているところでございます。
2点目、佐賀労働基準監督署の当時のコメント記事でありますけれども、石綿による労災認定件数は6件で、そのうち死亡が5件、日本エタニットパイプの元従業員が含まれていると見られるものの会社の信頼関係で公表できない。石綿による被害が出ていないか、300人以上とされる元従業員に限らず、周辺住民を対象にした聞き取り調査、健康調査をしていく。
(新市総合企画監兼総合政策部長 山下正美君登壇) ◎新市総合企画監兼総合政策部長(山下正美君) 浦田議員さんのご質問にお答えしたいと思いますが、今ほど例に挙げられましたような給料の支払いの遅延といったものにつきましては、所管官庁もございますと、労働基準監督署等がございまして、所管関係法令もありますので、当然その法令を守るような、守らなければならないような協定書になると同時に、市としても施設の所有者として
その他の相談先といたしまして、健康相談につきましては伊万里保健所とか、労働災害につきましては伊万里労働基準監督署といったそういうところにも連絡できるような、そういう内容にいたしております。
次に、その検査結果をもとに解体工事の施工法、ダイオキシン類の除去法等の設計を行い、労働基準監督署に書類の提出を行う。ここで、労働基準監督署が解体工法等に問題がないかの判断を行うので、ダイオキシン類対策については大丈夫だと考えているとの答弁がありました。
そして、この30年間の間にいろいろと、例えば旧環境庁、労働省、労働基準監督署、そのほか学会等から諸々の報告とか研究発表とか、いろんなことがあっております。これが有害性であると、そういうふうな指摘をされたような経過があります。