伊万里市議会 2005-06-09 06月09日-02号
2件につきましては、1件は平成16年の、昨年の4月16日に佐賀地裁で判決が下されまして、賠償金額 2,000万円に対しまして判決額が 362万円ということで、この金額を支払いまして、上告せずに結審をしたものでございます。もう1件につきましては、同じく昨年10月8日に和解が成立をいたしまして、賠償金額 4,060万円ほどございましたけれども、 2,300万円を支払いまして終結をしたものでございます。
2件につきましては、1件は平成16年の、昨年の4月16日に佐賀地裁で判決が下されまして、賠償金額 2,000万円に対しまして判決額が 362万円ということで、この金額を支払いまして、上告せずに結審をしたものでございます。もう1件につきましては、同じく昨年10月8日に和解が成立をいたしまして、賠償金額 4,060万円ほどございましたけれども、 2,300万円を支払いまして終結をしたものでございます。
◆14番(田原昇君) (登壇) 判決後の訴訟費用の部分に関しては、滞納者負担になっているのかどうかお伺いしたいと思います。 ○議長(武冨健一君) 建設課長。
ところが、外交史や行政関係、国際法では、必ず課題となるところでございまして、そのときにインドのネール首相が東京裁判の判事として選ばれたパール博士の有名なコメントがありますし、判決書もあります。 127ページに及ぶ大変分厚いものでございます。
これは沖縄の豊見城市での事例ですけれども、51歳の女性が一昨年4月にですね、一部負担金免除を申請しましたけれども、市が前例がないとして免除申請を承認しなかった問題についてですね、この女性があきらめずに沖縄県の国保審議会に不服審査請求を行った結果、審査会は請求を認め、免除申請の不承認は国保法に違反するとの判決を下したということであります。
国立のマンション訴訟の判決に見られるように、景観についての意識も大きく変化してきつつある現在、とりわけ水道局跡地は鯱ノ門の前という特別の位置にあるということについて、何で十分な配慮がなかったのか、大変理解に苦しむところです。当局の善処を心からお願いいたします。知事もおっしゃっておられるのですから、ぜひとも買い戻してください。強く要望いたします。お答えは要りません。
我が国の刑事司法は、刑事裁判は社会の秩序維持を守るもので、被害者の利益養護や損害回復のためにあるのではないという平成2年の最高裁判所判決が示すとおり、犯罪被害者とその家族の権利は抑圧される一方で、加害者に対しては、医療費、食料費、生活管理費、国選弁護報酬費等の高額な費用を国が負担するなど、過度とも言える加害者の人権保護が際立ち、不公平な取扱いが行なわれているといっても過言ではない。
また、第2項中の重大な過失の解釈につきましては、昭和32年の最高裁の判決文の中にありまして、それによりますと、「重大な過失とは、通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すもの」と述べられております。
議案第84号「損害賠償の額の決定及び和解について」は、本市を被告として、佐賀地方裁判所に提起がなされました損害賠償請求事件の判決を受けて、本市が福岡高等裁判所に控訴を提起しておりました損害賠償請求控訴事件及び本市を附帯被控訴人として附帯控訴の提起がなされました損害賠償附帯控訴事件につきまして、このたび、同裁判所から和解勧告があり、及び和解案が提示されましたので、すべての紛争を解決するため、損害賠償の
ここでやはり裁判の判決をもとすれば、全額共済で払われたわけですから152万円の市の持ち出しはなかったというふうに、だから私はもっと時間をかけて話し合うべきではなかったのかというふうに言ってるわけです。担当職員が交渉に当たることについては、部長どのようにお考えでしょうか。 ○議長(熊本大成君) 牧山保健福祉部長。
大事なのは、公共性、真実性に裏打ちされてない話題は取り上げないということだと思いますけれども、2002年10月からのですね、1年間で、ある出版者の二つの雑誌が、名誉毀損訴訟で19回敗訴判決を下されております。19回の敗訴で命じられた賠償額の合計というのは、6,000万円を超えているわけです。
結果は、御案内のように、最高裁判決は、県選管採決を支持し、上告棄却、私どもは失職となり、再選挙を余儀なくされました。こうした1年間を振り返るとき、万感胸に迫るものがあります。 その後、招集された臨時議会で、正副議長を初めとして議会構成が図られ、既に就任された正副議長のあいさつは、さが市議会だよりが発行されておりますので、御承知のことと思いますが、紹介をいたします。
また、昨年の佐賀市議会議員選挙無効の最高裁判決、3月30日の後で、既に5月9日から市議会議員の再選挙が行われることがわかっているのに説明会は強行されました。あわせて、3月30日の最高裁判決で昨年の佐賀市議選挙無効という決定の後の4月1日号の市報さがで、特集「市町村合併に赤信号」と題して、一方的に市長の意見が掲載されました。
その内容といたしましては、損害賠償請求事件の判決に伴う損害賠償金等の支払い及び医療上のトラブルに伴う損害賠償金の支払いに要する経費を追加したものであります。 議案第66号「伊万里市監査委員の選任について」は、委員 小島 豊氏の任期が平成16年7月31日で満了することに伴い、同氏を再任したいので、議会の同意を求めるものであります。
このO-157における事件とそばアレルギー事件はどちらも子供が亡くなっていますが、この裁判についてはその結果は行政側、教育委員会、または担任の先生が責任を問われる判決が出されたということでございます。この裁判の結果は、たかが給食ではなくて、子供たちの命にかかわる給食の重みが改めて明らかにされたというふうに、一つの例として使われるところでございます。
そこで、平成14年12月17日、佐賀地方裁判所民事部に佐賀市長を被告として違法支出金返還請求事件として住民訴訟が行われ、平成15年12月26日、判決が下されました。判決の内容は省きますが、この判決を受けて当局は今後の行財政執行にどのように生かしていく考えか、また、監査委員にもお尋ねをいたします。 以上で1回目の質問といたします。
しかしながら、もし仮に最悪の場合、最高裁が高裁判決を可とした場合、上告から50日程度で棄却の通知がなされる可能性が大きいということでございまして、そうなれば、この時期は1月下旬から2月の上旬ということが想定されるわけです。私たち議員は、その時点で全員失職をいたします。
そうであるからこそ、1976年5月21日、旭川学力テスト事件の最高裁大法廷判決においても、教育基本法は憲法において教育のあり方の基本を定めることに代えて、我が国の教育及び教育制度全体を通じる基本理念と基本原理を宣明することを目的として制定されたものであって、一般に教育関係法令の解釈及び運用については、法律自体に別段の規定がない限り、できるだけ教育基本法の規定及び同法の趣旨、目的に沿うように考慮を払わなければならないと
また、先日は大阪の池田小学校児童殺傷事件に対する判決も出ました。この事件以来、各学校で取り組む安全対策・防犯対策も大きく強化されたように伺っております。 そこで、安全確保のための設備、また緊急時の体制、また来訪者の確認、不審者の侵入、また警察との連絡体制、そういう緊急的な対応をお聞きしたいと思います。
大阪教育大学の附属小学校で8人の児童が犠牲になった乱入殺傷事件からちょうど6月8日で丸2年がたち、今、判決が出ようかというような時期に来ております。あの事件のむごさ、残忍さを改めて認識しまして、学校や保育所、保育園や幼稚園等教育機関における子供の安全は、教育の根幹にかかわる最も重要な部分と思いますので、再度質問をさせていただきます。