佐賀市議会 2013-06-07 平成25年 6月定例会−06月07日-02号
4点目としまして、候補者のウエブサイトの改ざんについては、選挙の自由妨害罪により、4年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処され、不正アクセス罪等に該当する場合は刑事罰の対象となります。
4点目としまして、候補者のウエブサイトの改ざんについては、選挙の自由妨害罪により、4年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処され、不正アクセス罪等に該当する場合は刑事罰の対象となります。
毎年、法務省が発表しています「人権侵犯事件について」を見ますと、2万件以上の人権侵犯事件の99%近くが現行制度のもとで解決しており、特に重大、悪質な事案に関し、文書を持って是正を求める勧告や、刑事訴訟法に基づく告発は数件でしかありません。
自転車で国道を横断したところ、それを避けるために乗用車が車線を変更、さらにその乗用車を避けるためにタンクローリーがハンドルを切って歩道に乗り上げ2人を死亡させた事故では、大阪地裁の昨年の11月28日に、著しく注意を欠いた危険、身勝手な行為で事故を誘発し重大な結果を生じさせており、刑事責任は相当重いとして自転車を運転していた男性に禁錮2年の実刑を言い渡された。これは都市部だけの問題ではない。
これはやってないっていう、排除するということが市民全体の利益を損なうことっていうことを、もう度外視して物事を進めてるんですが、6月議会においても、平成20年のですが、損害が目に見えてないということをこの場で答弁をされてるんですが、その後、6月の23日に刑事事件の判決があって、そしてその内容は刑事事件の裁判ですが、判決の要旨を読みますと、本件は公務員と業者間の癒着で一部の利益のために、公正かつ厳正であるべき
1つは、刑事告発の目安となる基準を策定すると。もう1つは、本店一括照会方式なる制度を導入して、銀行の本店で照会をすれば、全国の支店、営業所あたりの口座が全部わかるというようなことができるというふうになっております。それを今後検討していくということで記事が載っておりました。
◆20番(志佐治德君) 今、一部認識しているところだと、損害をですね、いう答弁をいただいたんですけれども、この事件は、最初は刑事事件で争われて、すぐ判決が出て、有罪判決が出て、それも確定しちゃったんですけれども、その一部損害の認識ですね。それは刑事事件が争われたときなのか、それとも、もっと後なのか。
◆20番(志佐治德君) このころはGIS九州の汚職事件の問題でかなり沸騰していた時期で、その影響で内部通報システムをですね、2月1日に稼働したわけですが、そして6月に刑事事件の判決がおりているんですけれども、その後9月の24日に再発防止に係る調査報告書ができていまして、そこの中で言われているのが職員の意識改革がまず出ております。
今回の改正法には障がい者に対する差別の禁止、社会的障壁の除去、消費者としての障がい者の保護、障がい者に政治参加を促すための選挙における配慮、障がい者が刑事事件で取り調べを受けたり裁判に臨んだりする際の意思疎通を図る手段の確保、国際協力などが新たに盛り込まれております。
皆さんもご存じのとおり、先日の尖閣列島の中国漁船の衝突問題では、単なる刑事事件として処理し、情けないことに、我が国の総理は我が国で行われたサミットの席上で、相手の主張に対し、下を向いてメモを見ながら、相手の顔を見ず、抗議もしませんでした。
やはり事刑事罰とか民事とか、いろんな我々ではわかり得ない部分を的確に御指導等、御鞭撻いただいたり、関係各方面に御連絡をいただいて、本当に助かっております。これで私どもの福祉課の御相談も中島様と宮原様がお2人、安全・安心町づくりのほうに常駐していただいておるという、その気持ちの上でも積極的に虐待防止にかかわっていけることができるようになってきたかと思っております。
そういうことは大変不可能でありましょうが、内容によっては、生徒、保護者等の間で訴訟や刑事事件に発展する事例もあるようです。 そこで、生徒の安全確保と対応についてでありますが、1点目に、指導に当たってお手本──マニュアルといいますか、どのようになっているのか。施設、設備による不測の事故も想定されます。点検、改善の方策はどうされているのか。3点目が、もし──であります。
1つの案としてですね、昭和初期のよく映画とかに出てくる学校教師とか刑事役が着ている、白かベージュの開襟シャツですね、今は薄手の吸汗、速乾の加工もあるということでございますけれども、それと、ズボンもですね、ベージュか白に近い、要するに昭和レトロスタイルですね。今、佐賀県の知事がよく答弁されるときに着ている、ああいった感じのスタイルですね。そういったものを取り上げることができないかと。
刑事事件で言うように、違法行為、3人が競合して犯罪を起こしたということになるんですが、それで被害を受けたのは唐津市民でありますので、この刑事事件の段階でですね、これが確定した段階で、なぜ唐津市として裁判を起こそうというふうにならなかったのか、そこを明らかにしてください。 ○議長(進藤健介君) 岡本財務部長。
◆25番(平野潤二君) 最後の質問になりますが、普通、刑事事件などではですね、裁判の費用というのは敗訴した人が払うというような一般通例だろうと思いますが、民事裁判になるとですね、なかなか和解とか、それぞれの裁判費用は自分で持ちなさいというようなことはあるわけなんですが、今回の訴訟の中ではですね、(5)の訴訟費用は第一審、第二審とも被控訴人の負担とするということを求めてありますが、この辺の訴訟費用あたりはどうなるのか
ここで刑事事件においては、業者と関係部長との有罪が確定したわけでございますが、民事事件におきまして、唐津市の場合、全く損害がないということでですね、争われたんですけれども、やっぱりそうしたチェック機能がですね、十分でなかったということがそこの中で明らかになったというふうに思うんですけれども、それは一つのやっぱり教訓としてですね、これからは二度、三度事件が起きないように、しっかりしたチェック体制、ここは
新たな公表対象としましては、地方公務員法に基づく懲戒処分、すなわち免職、停職、減給、戒告及び刑事事件で起訴された場合の分限休職処分、それに、これら以外の処分で社会的影響などを勘案し、任命権者が必要と認めた場合としております。ただし、被害者の方及びその関係者の方のプライバシーなどの権利や利益を侵害するおそれがある場合に関しましては、公表内容の一部、あるいは全部を公表しないこともあるとしております。
平成21年3月6日 提出 みやき町長 末 安 伸 之 提案理由 この議案は、人事院の勤務時間の改定に関する勧告にかんがみ、1週間当たりの勤務時間 を40時間から38時間45分に改定を行うこと等及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律が 施行されることによる特別休暇の改定を行うことに伴い、みやき町職員の勤務時間、休暇等 に関する条例等の一部を改正
次に、議案第2号 みやき町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例につきましては、平成20年8月11日に人事院で勤務時間の改定に関する勧告にかんがみ、勤務時間を1週間当たり40時間から38時間45分に改定を行うなどの必要が生じたためや、裁判員の参加する刑事事件に関する法律が施行されるに伴い、特別休暇の改定を行う必要が生じたため、みやき町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及びみやき町職員
このために、刑事裁判の確定を待ちまして佐賀地方検察庁に職員を派遣しまして、裁判確定記録の閲覧請求というのを9月に行ったわけでございますけれども、1カ月以上たちましてやっと開示がされたわけでございますけれども、その中では供述調書のうちに信条、経歴、それからプライバシーに関する部分、事件に関係ない捜査報告書というところの書面につきましては、非開示ということで、開示を受けた中にはそういった記述は一切ないということでございまして
国民が刑事裁判に参加する裁判員制度が、いよいよ来年の5月21日からスタートするわけでございます。各選挙管理委員会から選ばれた方、全国で29万5,000人が裁判員候補名簿に載ったわけでありまして、佐賀県内の裁判員候補者は1,200人、有権者数576人に1人に対しての割合で候補者となるわけでございまして、他人事ではないと思われます。 みやき町でも、39名の方が候補者だと思います。