佐賀市議会 2002-03-14 平成14年 3月定例会−03月14日-07号
一つ、公務員制度改革についてお尋ねします。 今、国において公務員制度改革が2006年実施を目指して進められております。すなわち、公務員が市民にサービスを提供するという意識を高めるとともに、生きがいを持って効率的な仕事をし、あわせてむだな税金を排除するというのが目的であります。効率性の追求、そして、競争原理を取り入れるため、能力、実績に基づいた人事、給与制度の確立をするというものです。
一つ、公務員制度改革についてお尋ねします。 今、国において公務員制度改革が2006年実施を目指して進められております。すなわち、公務員が市民にサービスを提供するという意識を高めるとともに、生きがいを持って効率的な仕事をし、あわせてむだな税金を排除するというのが目的であります。効率性の追求、そして、競争原理を取り入れるため、能力、実績に基づいた人事、給与制度の確立をするというものです。
この条例改正につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児休業の対象となる子の年齢を1歳未満から3歳未満に引き上げられるものであります。 以上2議案につきましては、審査の過程で各委員から、育児休業や介護休暇の対象職員数、任期付職員の採用方法等について質疑がありました。
これまで、福祉や環境面では先進的な取り組みをしてきた木下市政でありますけども、最近はマーケティングという方式ですかね、で市政運営が目立ち、最近は特に少数者と多数者、あるいは公務員と民間といった対立関係を持ち込み、いわゆるパイの分捕り合戦を先導しているかのように私は受け取っております。今議会に上程をされた公営ガス事業の民間譲渡問題がそうであります。
民生委員は、民生委員法によって、社会奉仕の精神を持って保護指導のことに当たり社会福祉の増進に努めると、その任務を決められ、その身分は特別職の地方公務員に該当すると解釈され、国の委嘱を受けておりますけれども、全くの無給ボランティアです。
2年前に有名私立大を卒業していると言いながら、まだ公務員を目指して2年制の専門学校に、しかも就職できていないというような現実。つまり、以前であれば就職できたわけですけれども、できない。なぜか。学校は、やっぱり社会のニーズに合わなくなっているという可能性があるのではないのかなというようなことを思いました。 それで、学校5日制の出発点というのは平成4年だったんだそうです。
公平性につきましては、議員も御承知のとおり、地方公務員法第13条の規定に(平等取扱の原則)というのがあります。私を初めすべての職員もこのことを肝に銘じておりますし、公平性を欠くことは絶対あってはならないと思っております。
公益法人等への唐津市職員の派遣等に関する条例制定についてでございますが、まずこの条例は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律が制定されたことを受けてのことでございまして、この法律の制定目的が多様化する住民ニーズにこたえるためには、単に公共団体が直接ということだけではなくて、財団法人や第三セクターとの連携協力によって、今ほど言いましたニーズの多様化にこたえていこうということでございます。
さきの第 153回臨時国会において、「地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律」が成立をし、公布されたところであります。また、同時に提出されました「国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律」によって、介護休暇の規定も改定されました。当市におきましても、これらの改正の趣旨にのっとり、条例の一部改正を提案するものであります。
第16号議案「公益法人等への職員の派遣に関する条例」は、公益法人等への職員派遣の取扱いなどを定めた「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」が本年4月1日から施行されることに伴い制定するものであります。 第17号議案「佐賀市長、助役及び収入役の給料の支給額の特例に関する条例」は、市長、助役及び収入役の給料について減額措置をいたすものであります。
本案は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の施行に伴い、公益法人等への唐津市職員の派遣等に関し、必要な事項を定めるため制定するものでございます。 この条例は、公益法人等への市職員の派遣の適正化、明確化を図るとともに、行政と民間の連携協力により、市の諸施策の推進を図ることを目的とするものでございます。 2ページをお願いいたします。
2点についてお尋ねしたいんですが、一つは、委員会の中で唐津市の給与水準がラスで7市最低ということを受けて、職員へどのような、給与が低い分をさらに引き下げるということについては、私は他市との遜色のない給与を出して公務員としての気概と能力を発揮していただきたいと思いますが、その辺での職員の給与水準の最低という面でのどのような議論がされたのか、お尋ねをいたします。 それから、二つ目であります。
この沃素剤の配付のことですけれども、危険な場所へこの沃素剤を搬送する職員さんがいらっしゃるわけですけれども、地方公務員法32条に、公務員は忠実に上司に従わなければならないと規定してあります。その関係者にそのときに職務命令が出せるのかどうか、それをお尋ねいたします。
それはどういうことかと申しますと、一つにはやはり我々は公務員としての全体の奉仕者であるという意識をきちっと持つということが非常に大切ではないかというふうに思います。それから、あとは行政はサービス産業というふうに言われていますが、そういう中でコスト意識を持って、やはり仕事をしていただかなければならないというふうに思うわけであります。
さらには、数の問題にとらわれず、民生委員とは厚生労働大臣より委嘱を受け、地方公務員非常勤特別職という立場であることの自覚の上に立って、喜んで地域福祉のために奉仕する候補者を一人でも多く選べる方法を考えてもらいたいと思うのであります。 このような観点に立ち、佐賀市においても選出のあり方を他の市町村を研究しながら検討していただきたいと思います。
それと、職員の給与水準がきのうの討論でも7市中最低という総務部長の答弁がありましたけれども、職員への我慢を強いながら公務員の精神ばかりを強調してもやはり無理ではないのか、出すべき給与は他市と遜色のない給与を出して、公務員としての気概と能力を十分発揮できるような、そういう面での対応をすべきではないかというふうに思いますが、唐津市の7市での最低の賃金の問題からして、職員の給与のあり方についてお尋ねをいたします
本案は、ことしの人事院勧告に基づきます国家公務員の給与改定に準じまして、本市職員の給与改定を行うため、所用の改正を行おうとするものでございます。 なお、本年の基本給改定は、国に準じ、昨年に引き続き、見送りといたしております。 2ページをお開きいただきたいと存じます。
その内容につきましては、国家公務員、佐賀県職員等の給与改定の動向を勘案し、給料表の改定を見送り、期末手当の引下げ及び特例一時金の支給を行うものであります。この期末手当の引下げについては、特別職、議員等につきましても、職員と同様の措置をいたすこととしております。 その他の議案につきましては、それぞれ議案の末尾に提案理由を略記いたしておりますので、それにより御承知をいただきたいと存じます。
この条例改正につきましては、去る第 153回臨時国会において国家公務員の給与改定に伴う関係法律の改正がなされましたので、これに準じ、鳥栖市議会議員の期末手当の12月支給分の支給率を 100分の195から100分の190に改正するものであります。 審査の結果、当総務常任委員会といたしましては、採決により原案どおり可決すべきものとして決した次第であります。
特に議員の本質は、住民全体の代表として議会を構成、住民の個別意識を総合して市の意思形成の任務を持つわけでありますから、したがって、議員は特別職として、地方公務員法第3条第3項第1号に示してあるとおり、就任については議決、もしくは同意を必要とする特別職となっておりますから、自分勝手に議員は学験に衣をかえることは許されないと明記されてあるわけであります。
公務員はうそをついてはならないということになっていますから、きのうもうそを言うなというようなやじが飛んでおりましたので、正しいことをやっぱり言っていただきたいと思います。また、労働組合の意見は聞かれたのかどうか、その辺のこともお伺いしたいと思います。 それと、もう一つは、熱量変更事業はいましばらく継続するということであります。