唐津市議会 2011-09-14 09月14日-06号
来年度からは年金額などの個人情報にも音声コードがつけられる予定だというふうに聞いております。これまでも2007年の参議院選挙では、初めて音声コードを印字した選挙公報がですね、配布されたところもあります。また、ことしの4月の統一地方選挙での島根県の知事選、県議選などで音声コードつきの選挙公報が配布をされております。
来年度からは年金額などの個人情報にも音声コードがつけられる予定だというふうに聞いております。これまでも2007年の参議院選挙では、初めて音声コードを印字した選挙公報がですね、配布されたところもあります。また、ことしの4月の統一地方選挙での島根県の知事選、県議選などで音声コードつきの選挙公報が配布をされております。
先ほど答弁では、市では具体的な件数や面積など把握をしていないと、不在家屋や空き家であっても家屋として3つの要件が備わっているものについては課税対象になるが、廃屋などについては課税対象にならないということでしたが、税金が徴収されているというところまでは個人情報の保護の関係上、確認ができないようであります。
報酬でございますが、個人お一人お一人ということではちょっと個人情報的なものとなりますので、支障のない範囲内でご報告をさせてご答弁させていただきますと、常勤3名、非常勤2名の5名分の総額で月約193万円ほどで、年間にいたしますと、5名分で総額2,320万円ほどになっているところでございます。 以上でございます。 ○議長(進藤健介君) 田中議員。
それは、いろんな人数的なそういう制限とか、また、いろんな個人情報などで、消防署だけじゃどうしても把握できないところがあると。だから、ぜひいろんな人か、いろんな区長さんとか、そういったところの御協力をしていただければ、もっと現実の把握ができるという話でした。 もう1点、なぜ質問したかというと、とにかく空き家があるおかげで、住民の方は困ってあるんですよ。
個人情報が云々されている昨今ですけれども、やはり近所同士のつながりということを考えると、その個人情報云々よりも人命を優先した、そういう大切さをやはり周知、啓発していくことが大事なのかなというふうに思っております。 次に、要援護者と支援員の皆さん方の実際の避難訓練等は行われているんでしょうか。その辺、現況についてお知らせください。
◎市長(横尾俊彦君) もしよろしかったら、この場では個人情報にかかわりますので、お尋ねの回答は必要ないんですけれども、もしよかったら後で、いつごろのどういった事案か教えていただければ、私のほうでも病院事務長と協力して調査をかけて対応を改善したいというふうに思います。 ○議長(山本茂雄君) 古賀公彦君。
個人情報やプライバシー関係につきましては、個人情報に関する法律の中で、人の生命、身体保護については、虐待の場合は個人情報の保護は例外規定となっております。虐待ケースは例外規定となっておりますが、やはり個人情報収集については、家族関係も複雑で、プライバシーに深くかかわりますので、個人情報保護に関する意識を常に持ちまして、慎重に対応しているところでございます。
本市におきましては、これまでも個人情報保護制度の構築や総合計画の策定など、各種制度や計画を検討するに当たりましては、専門的な観点からの御意見をいただくため、学識経験者等を委員としてお願いをしてきたところでございます。 このようなことから、今後、必要な場合におきましては、これまでと同様な観点から対応してまいりたいと考えているところでございます。 以上、お答えとさせていただきます。
いろいろフェースブックについて説明してまいりましたが、このフェースブックの特徴の一つとして、登録時に個人情報を記入することになっていて、例えば、男性、女性の別、独身か既婚か、住所、どういった友達がいるかなど情報がフェースブック側にあるわけです。もちろん公開の設定は各自で行いますので、すべてオープンになるということはありませんが、フェースブック自体の運営は広告収入で運営をされております。
災害時に自力で避難することが困難な高齢者の方や障害者の方々で、個人情報を提供することに同意された方々をまとめて名簿としたものでありまして、平成23年3月末現在で286人の方が登録をされております。 名簿には氏名、住所、電話番号を初め、緊急連絡先、身体の状況、それから自力での避難が可能かどうか、また避難支援者等が記載されております。
つまり、個人情報保護法というものが盾になって、いや、それはできませんと、教えることはできませんということがあっているようです。ただ、それは地域で格差があるようなんですね。
また、総務省通知では個人情報が適切に保護されるよう配慮することとされていることにつきましては、協定に個人情報取扱特記事項を添付し、指定管理者に具体的な保護措置を講じることを義務づけることを明記しております。
4点目のリストの作成につきましては、佐賀市個人情報保護審査会に諮ることで、災害時の避難に支援が必要と思われる高齢者や障がい者の約4,700名のリストを作成し、災害が発生した場合に安否確認や避難支援などに役立てるように準備しております。 以上のような取り組みを行ってきたところであります。
個人情報がありますので、なかなかそこら辺との兼ね合いがあると思いますが、多久は多久でそういうことを単独でもできればなあというふうに思っております。 それから、またも蛇足ですが、EPZの話も多分県の方でも話があるとは思いますので、そこら辺は情報があれば、逐次私たちの方に、市民の方にも流してもらえればと思います。これはお願いとして述べておきます。 次に行きます。
1ページめくっていただきたいと思いますけど、第12条におきましては秘密保持義務ということで、当然、指定管理者もみやき町の個人情報保護条例の第10条に基づき受託者としての責務を果たし、条例等を遵守して個人の情報を適切に守ってくださいというようなことでございます。 第13条には、指定管理候補者の選定委員会に関する規定でございます。必要に当たって書類等の審査を行うというふうなことでございます。
なお、課題といたしましては、唐津市避難支援計画の個別計画は身体的状況、家族構成等個人情報が多く含まれるため、登録をためらわれる方がいらっしゃいますが、災害発生時に地域の支援により生命等の安全を図るものであり、それ以外の用途に使用したり、他に情報を流したりしないこと等を理解をしていただき、多くの方に登録していただくよう、市報や市のホームページにおきまして積極的に広報しているとこでございます。
市庁舎は、防災拠点としてのあるべき姿を問うときに、おのずとその計画には、市民生活に最も近い対策から、税・財産・医療・福祉・教育などの個人情報の隔離、それから保護などが数え上げれば切りがないほどの行政事務の中に、「先」と「後」または「優先」と「劣後」と取り組むべき対策には順序があるだろうと考えますが、見解を求めます。
これは個人情報の保護の関係だと思いますが、緊急時にそれが間に合うかどうかということが1つ心配です。状態によっては言葉がはっきりと発することができないという場合もあります。しかし、冷蔵庫は家庭に1台はございますので、消防署に協力していただければこの情報が医療に即生かせるのではないかということです。
また、要援護者の私生活に立ち入り、その一身上の問題に介入することも多く、要援護者の生活上、精神上、肉体上の秘密に触れることも多いため、民生委員法第15条で個人情報などに関する守秘義務が課せられているところであります。
◆22番(盛泰子) 合同説明会の開催か、あるいは寄附者の方への説明文書の発送ということでございまして、確かに、市のほうから寄附者にいろいろアクションすることは個人情報の関係でできませんから、財団のほうからならできるので、私も全く同じことを今回提案しようと思っておりましたが、そういうことがなされているということで、あとは財団がどれを選んでくるかということだというふうに思います。