鳥栖市議会 2022-12-20 12月01日-01号
議事調査係主査 松 雪 望 事務局次長兼庶務係長 西 木 純 子 議事調査係主任 古 賀 隆 介 議事調査係長 大 塚 隆 正 議事調査係主事 赤 司 和 広5 議事日程 日程第1 会期決定 日程第2 会議録署名議員指名 日程第3 諸報告 日程第4 議案甲第32号鳥栖市個人情報の保護に関する法律施行条例 議案甲第33号鳥栖市一般職
議事調査係主査 松 雪 望 事務局次長兼庶務係長 西 木 純 子 議事調査係主任 古 賀 隆 介 議事調査係長 大 塚 隆 正 議事調査係主事 赤 司 和 広5 議事日程 日程第1 会期決定 日程第2 会議録署名議員指名 日程第3 諸報告 日程第4 議案甲第32号鳥栖市個人情報の保護に関する法律施行条例 議案甲第33号鳥栖市一般職
〔各常任委員長審査報告、質疑、討論、採決〕 日程第2 議案乙第37号令和4年度鳥栖市一般会計補正予算(第7号) 〔関係常任委員長審査報告、質疑、討論、採決〕 日程第3 議案乙第34号令和4年度鳥栖市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 議案甲第32号鳥栖市個人情報の保護に関する法律施行条例 議案甲第33号鳥栖市一般職
議事調査係主事 赤 司 和 広5 議事日程 日程第1 議案乙第33号令和4年度鳥栖市一般会計補正予算(第6号) 〔質疑、各常任委員会付託〕 日程第2 議案乙第34号令和4年度鳥栖市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 議案甲第32号鳥栖市個人情報の保護に関する法律施行条例 議案甲第33号鳥栖市一般職
市長などの特別職の給料につきましては、一般職と違い、均衡の原則や人事院勧告等を尊重しなければならないという法律上の制約がございません。 しかし、給料が高額になり過ぎないよう、議会の決定に先立ち、一層の公正を期すために、第三者機関としての審議会の意見を聞くものとされております。
審査の過程において、委員から、議員及び特別職職員と一般職職員との職員手当の引き上げ月数の違いについての質疑があり、執行部からの説明を受けたところであります。 次に、議案乙第36号 平成29年度鳥栖市一般会計補正予算(第4号)中、当総務文教常任委員会に付託されました関係分について申し上げます。
なお、嘱託職員の処遇につきましては、平成29年5月17日に公布された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律によりまして、一般職の会計年度任用職員制度が創設され、任用根拠及び勤務条件等の適正化を図ることが義務づけられ、平成32年4月に施行される予定であり、新たな任用根拠に基づき勤務実態に合った雇用形態を早急に整理し、適切な運営管理を図りたいと考えております。
この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、新教育長制度へ移行し、教育長が一般職から特別職に変更されることに伴い、関係する条例の改正を行うものであります。 審査の過程において、各委員から、特別職へ変わることに伴う影響について、教育長の退職手当の額についてなどの質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。
今回の条例は、職員の月給を本年7月から来年3月まで、一般職の給料月額については4.2%から9.2%の削減を行い、また、管理職手当については10%の削減、さらに、市長、副市長及び教育長の給料月額については10%の削減をするものであります。一般職でいえば、9カ月で1人平均21万円を減額するものであります。
特例条例におきまして、一般職の給料月額につきましては4.2%から9.2%の減額を行い、また、管理職手当につきましては10%の減額をいたしております。さらに、市長、副市長及び教育長の給料月額につきましては10%減額することとし、全体で約9,500万円の減額となりますので、地方交付税の減額とほぼ同額となる見込みでございます。
◆議員(内川隆則) 次に、職員採用について、一般職だけに目を向けて、技術職の採用が見られないということであります。 いろんな仕事をする場合、専門職に技術的に合理性に伴う仕事として、業界から言われるがままの職員であってはなりません。また、その技術者が最小限の人員配置であってもなりません。なぜなら、その専門職は配置から退職まで離れられないことになるわけであります。
まず、職員の適正配置につきましては、現在配置されております鳥栖市職員につきましては一般職でございますので、通常の異動の対象になるものと判断をいたしております。 また、組合との協議などは、それぞれ問題等が発生しました場合につきまして随時行われるものと考えられます。
この条例は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正等に準じ、関係する条例を改正するものであります。 改正の主な内容につきましては、国家公務員の給与改定に準じ、6月期末手当の0.15月分引き下げ、月60時間を超える時間外勤務手当の支給割合の引き上げ及びこれにかわる時間外勤務の代休制度の新設を行うものであります。
この条例は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正等に準じ、関係する条例を改正するものであります。改正の主な内容は、平成21年4月1日から休息時間の廃止及び休憩時間の改定に伴い、職員の勤務時間を1日8時間から7時間45分に、週40時間から38時間45分に短縮するものであります。また、あわせて、職員の育児休業等に関する条例及び職員の給与に関する条例の条文を整備するものであります。
両案とも地方自治法の改正等に伴うもので、収入役を廃止し、一般職の会計管理者を設置することが主な改正内容であります。 審査の過程において各委員から、一つ、会計管理者に関して、その業務内容、任命方法及び兼務の形態について、一つ、収入役の在任特例についてなどの質疑があり、それぞれ執行部から説明を受けたところであります。 次に、議案甲第6号 鳥栖市の区域内の町及び字の区域の変更について申し上げます。
◆議員(齊藤正治) ただいまのお答えで、勤務評定制度、適性申告書を取り入れてあるということでございますが、例えば、一般職、主査以下でございますけれども、現業職においては、事前所見者は担当係長、評定者は担当課長、調整者は担当部長と3段階の評定を受けるようになっておるようですが、評定結果については本人に対しフィードバックし、よい面、改善する面について指導助言をしておられますでしょうか。
次は、現業職を何年なりまじめに従事したら、本人の希望等があれば一般職になれるのか、お尋ねいたします。 聞くところよりますと、現業職員でおられた方が一般職になっておられるとの話を耳にしたものですからお尋ねをしているわけでございます。努力をされている職員の方の待遇がよくなることに対しては批判するものではございません。
また、男女の構成につきましては、保育所を除く一般職の職員では、女性職員の割合比率は全体では約4分の1程度となっておりますが、20歳代、30歳代では約3分の1程度となっております。ここ3年間の採用におきましては、男性15名、女性14名とほぼ同数となっており、就業に関する社会情勢の変化や男女共同参画社会の推進によるものではないかと、このように考えております。
内容といたしましては、実績、態度、職務能力の各項目について一般職及び現業員から部長級まで、それぞれについて事前所見者、評定者及び調整者による勤務評定を行っており、また、その際には自己評定もあわせて実施しているところでございます。
しかし、人材を育成する、そして活用のための評価、それから能力を開発していく、こういう観点からは、一般職、それから係長級でございますか、監督職、それから課長以上でございますか、管理職、この方々にそれぞれに求められるものは異なって当然でございます。
この条例改正につきましては、国における一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴い、介護を行う職員の介護休暇の期間を3カ月から6カ月に延長するとともに、育児または介護を行う職員の深夜及び時間外勤務の制限の拡大を図るものであります。 次に、議案甲第2号 鳥栖市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について御報告申し上げます。