佐賀市議会 2013-12-05 平成25年12月定例会−12月05日-02号
特例の内容の変遷はございますが、現在は住宅1戸につき200平米以下の土地につきましては、小規模住宅用地として課税標準額を6分の1に、200平米を超える分につきましては、一般住宅用地として課税標準額を3分の1とする特例措置となっております。 この住宅用地の特例は、賦課期日でございます毎年1月1日現在でその土地に住宅が建っていることが適用条件でございます。
特例の内容の変遷はございますが、現在は住宅1戸につき200平米以下の土地につきましては、小規模住宅用地として課税標準額を6分の1に、200平米を超える分につきましては、一般住宅用地として課税標準額を3分の1とする特例措置となっております。 この住宅用地の特例は、賦課期日でございます毎年1月1日現在でその土地に住宅が建っていることが適用条件でございます。
空き家条例の助言、指導、勧告、命令に従って家屋を解体、撤去した場合、建物がなくなり、住宅用地となり、減額対象外となり、特例措置がなくなると思いますが、宅地の面積の広さで小規模住宅用地と一般住宅用地に分けられ適用されておりますが、固定資産税の土地の課税が上がるのではないかと思っておりますけど、所有者の税負担が多くなるといった問題もございますが、財源措置等の考え方はどのようになっているのか、お尋ねします
また、それ以外の200平米を超える一般住宅用地については、課税標準となるべき価格の3分の1の額とする特例措置です。 例をもって御説明いたしますと、300平米の住宅用地があったとしますれば、そのうちの200平米につきましては、小規模住宅用地といたしまして課税標準額を6分の1とすると、減額すると。
また、この小規模住宅以外の一般住宅用地については、200平米までを価格の6分の1、それを超えた分に価格の3分の1の額を課税標準額とする特例措置です。税率については1.4%となっています。 以上です。
また、北茂安町においては、一般住宅用地 500平方メートルを超える土地については、賦課保留の取り扱いとなっておりまして、現実的には 500平方メートル以上は18万円の打ち切りということになっておりまして、今日まで本市が進めてまいりました下水道の事業の内容と異なる内容となっておりまして、本市においては既に 9,500人の土地所有者等に賦課をいたしている現状から考えると、公平性が保たれないのでないかという
現行制度では住宅用地につきましては、課税標準の特例措置が設けられておりまして、小規模住宅用地につきましては6分の1、一般住宅用地については3分の1というように固定資産税の負担が軽減されております。
この間、道路、公園、上下水道などの基盤整備が順調に進み、平成9年度から産業用地の分譲が始まり、続いて平成10年度から一般住宅用地の分譲が始まっております。 また、事業進捗状況としましては、平成11年度末におきまして、工事着手面積 171ヘクタール、全体の92%、住宅整備面積86ヘクタール、全体の66%となっております。