唐津市議会 2000-12-22 12月22日-07号
循環型社会の構築ということで1998年に制定された家電リサイクル法ですが、収集運搬料、唐津市の場合は2,300円、そしてメーカーの引き取り料、これがテレビ2,700円、エアコン3,500円、冷蔵庫4,600円、洗濯機2,400円と、これが消費者負担となっています。まだ唐津市の小売業者の手数料が幾らになるのか決まっていませんが、いずれにしても大変な市民負担です。
循環型社会の構築ということで1998年に制定された家電リサイクル法ですが、収集運搬料、唐津市の場合は2,300円、そしてメーカーの引き取り料、これがテレビ2,700円、エアコン3,500円、冷蔵庫4,600円、洗濯機2,400円と、これが消費者負担となっています。まだ唐津市の小売業者の手数料が幾らになるのか決まっていませんが、いずれにしても大変な市民負担です。
まず第 172号議案 佐賀市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例について、当局より、平成13年4月から特定家庭用機器再商品化法、通称家電リサイクル法が施行されることにより、今まで粗大ごみとして市町村に出されていたもののうち、特定4品目については、ごみの排出者がリサイクル料金以外に収集運搬料金をも負担しなければならなくなる。
(民生部長 米光紘一君登壇) ◎民生部長(米光紘一君) 加茂議員さんの今回ご提案申し上げております家電リサイクル法に関する、その実施に当たっての財源の見通しはというご質問にお答えいたしたいと思います。
(民生部長 米光紘一君登壇) ◎民生部長(米光紘一君) 宮﨑議員さんの、今回お願いいたしております特定家庭用機器再商品化法、いわゆる家電リサイクル法が来年の4月1日から実施されるわけでございますが、それに伴う本市の2,300円の根拠はというご質問でございまして、今回の議案でお願いしております、要するに特定家庭用機器廃棄物取扱手数料2,300円につきましては、市が廃棄者、要するに消費者から引き取る場合
平成13年4月1日より施行されます特定家庭用機器再商品化法、いわゆる家電リサイクル法により、今まで粗大ごみとして収集処分しておりましたテレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機の4品目の家電品は、消費者等、排出者でございますが、から引き渡され、小売業者または市町村が収集、さらに製造業者の指定する引取場所へ搬入し、製造業者によりリサイクルが行われます。
また、ペットボトルやプラスチックの梱包については、リサイクルプラザに統合し、設備のある場所等は家電リサイクル法に基づき、市町村ルートで排出される大型家電4品目のストックヤードとして活用したい。 リサイクルプラザでは、不燃物の選別、ペットボトルの処理、プラスチックの処理をし、資源物の回収を行いたい。
次に、家電リサイクル法施行に対する諸問題についてであります。 この法律は、先ほど申し上げました循環型社会基本法の個別法として改正され、平成13年度から、つまり来年の4月1日から施行されるものであります。 施行時期が目前に迫っておりますが、この法が施行されますと、市民負担を大きく伴いますし、また、地域景観を汚される心配も出てまいります。準備は大丈夫なのかと思いましたので、お尋ねするものであります。
また、ごみ処理体制も統一するということですけれども、無理に統一してやろうとすれば、財政的な問題、準備も整っていない、こうした独自の事情で、例えば、減量化のための生ごみの堆肥化推進や容器包装リサイクル法の完全実施を積極的にやろうという自治体独自の施策が制限されるおそれも十分にあります。
最後に、4款3項3目ごみ対策事業費について当局より、来年4月から家電リサイクル法が施行されることにより、現在粗大ごみとして 500円で回収しているのが、5倍から10倍の料金となり、不法投棄や駆け込み排出が懸念される。
それに伴って新たに食品のリサイクル法とか、そして建設工事資材リサイクル法、また容器包装リサイクル、そして家電のリサイクル、また皆さん方には新しいグリーン購入法など新たに制定されたのであります。
また、平成13年度から食品リサイクル法が施行され、食品廃棄物を大量に排出する事業所につきましては、再生利用等が義務づけられることとなっております。該当しない中・小の事業所についても、発生抑制を図るとともに、減量に努めなければならないことはもちろんのことであります。そこで、食品リサイクル法が施行されますと、そのための新たな事業が起こると予想されます。
市民から粗大ごみとして、またリサイクル法にのっとり、有料で捨てられる家電製品を無料で回収、再生して安値で売る。破砕機で壊す費用をNPOに補助する。コストはいまいちですが、環境問題だけでも一翼を担うことができます。 また、総務部長、これ聞いとってください。注目されているのが、宮崎市立図書館がNPOで運営されていることであります。
不法投棄防止対策につきまして、来年4月から施行されますリサイクル法関係の対策につきまして、市の考え方をお聞きしたいと思います。 それから、2番目の周辺部の下水道普及率、普及推進につきまして、これは要望になるかと思いますけれども、私、今回の質問に当たりまして、九州地区の県庁所在地の下水道普及率を調べてみました。一番高いのが、さすがに政令指定都市でありますところの福岡市が98.6%です。
一方、循環型経済社会への転換を目指し、 ● 廃棄物の減量化・リサイクルにつきましては、平成13年4月から、いわゆる家電リサイクル法が施行されますが、この法律で対象となるものは、エアコン、テレビ、電気冷蔵庫及び電気洗濯機の4品目で、その再商品化等が義務づけられることとなります。
だから、市民の皆さん協力してくださいと、こういう計画を立て、容器包装リサイクル法の完全実施や、生ごみの処理機を全戸に配布して普及させる、こうしたことを計画して大変な成果を上げております。今の鳥栖市は、まず燃やす、燃やした後を循環する、こういうやり方なんですけれども、こうしたやり方を変えて生ごみの堆肥化やプラスチックの分別収集、これをまず計画して実行すべきではないのかと思います。
最近では、PL法、そして簡易包装リサイクル法等の施行で、事業者や製造業者の責任が明確に問われております。新聞社も発行する、また配布した新聞は、やはり責任を持って回収するような努力をすべきではないかと、そう思うのであります。 ここに、4月8日付の毎日新聞があります。
これは容器包装リサイクル法でのリサイクル法の一つになっております高炉還元法の試験をやっております。これに実験材料として提供しているところでございます。こういった一般廃棄物のプラスチックリサイクルについては、容器包装リサイクル法の施行によって、ようやく推進され始めたところでございます。
国会では、この5月末までに循環型社会形成推進基本法を初め、改正廃棄物処理法、改正再生資源利用促進法、食品循環再生利用促進法、容器リサイクル法、家電リサイクル法、建設工事資材再資源化法、そしてグリーン購入法と、リサイクル社会を目指すための一連の法整備ができました。バブル経済が破綻した後も、日本全国では大量生産、大量消費、そして大量廃棄の生活スタイルは変わらず、ごみは増大し続けています。
また今後、国においては各種のリサイクル法が制定される予定であります。それに伴いまして、分別の方法等多岐にわたることは必至であります。それらの状況を見ながら対応していきたいと考えております。 また、不用品のリサイクルにつきましては、現在、市民相談室消費生活担当において家庭内の不用品を譲ります、求めますの登録を受け付け、仲介をいたしております。
容器包装リサイクル法が平成7年に制定をされ、平成12年4月1日より法の改正が行われ、議員御指摘のプラスチック製容器包装類もリサイクルの対象品目となっております。 本市の分別袋収集では、缶・金属類と瓶・ガラス類の2種類、さらに鳥栖環境開発センターでは、金属の3分別、瓶の3分別を実施いたしております。