提案理由の
説明を求めます。
弓民生部長。
6
◯民生部長(弓
博文君)
皆様おはようございます。それでは、
議案第40号について御
説明申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議案第40号
みやき
町証明等手数料条例の一部を
改正する
条例について
みやき
町証明等手数料条例の一部を
改正する
条例を次のように定めるものとする。
令和3年8月20日 提出
みやき町長 岡 毅
提案理由
この
議案は、
行政手続における特定の
個人を識別するための
番号の
利用等に関する
法律
(
平成25年
法律第27号)が
改正され、
個人番号カードの
発行主体が
市区町村から
地方公共団
体情報システム機構へ移行し、同
機構が
個人番号カードの
発行に係る
手数料を
徴収すること
ができるようになり、
当該手数料の
徴収事務については、
市区町村長に委託することができ
る旨の
規定が新設され、
個人番号カードの再
交付に関する
規定が不要となり、みやき
町証明
等
手数料条例の一部を
改正する必要があるため、議会の議決を求めるものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これまで、
手数料等条例に定めて、
個人番号カードの再
交付手数料を
徴収していた
市町村において、
法改正により従来どおり再
交付手数料を
徴収するものの、
地方公共団体情報システム機構からの受託による
徴収への位置づけが変わることにより、
手数料等条例の
規定を削る
改正をする必要が生じます。
新旧対照表を御覧ください。
改正内容は、
新旧対照表で御
説明させていただきます。左が
改正前、右が
改正後です。
別表(第2条関係)
個人番号カードの再
交付の項を削る
改正を行っております。
執行日につきましては、
交付の日とし、
令和3年9月1日から適用するとしております。
以上で
議案第40号の御
説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
7
◯議長(
田中俊彦君)
提案理由の
説明が終わりました。
これより
質疑を行います。
質疑ありませんか。
益田清議員。
8 ◯15番(
益田 清君)
個人番号カードの再
交付ということでございますけれども、今、再
交付というのは、大体月何件ぐらい再
交付に来られているものなのか、伺いたいというふうに思います。
それと、受託するということで、
地方公共団体情報システム機構ということで、これは県、
地方自治体が組織されている法人というようなことでございますけれども、ここに受託するということで、今800円ということでございますけれども、
窓口は
本町の
職員が受付されているというふうに思います。
本町の
職員が受付して、そして、収入の800円は入らないわけですよね。今回から
システムそのものがどういうふうになるのかね。結局、
窓口負担は受託されたこの
地方公共団体情報システム機構のほうに行くということで、そういった受付する
職員、そこに対する手当、まあ、労力がいっているわけですよね。そこのところの相殺がどういうふうになるのかということを
説明願えたらというふうに思います。
それと、この
地方公共団体情報システム機構ということで、もちろん2014年からスタートしておりますけれども、ここが今、
制作費と
輸送費を800円とした場合、これが値上がって1,000円になった場合、1,200円になった場合、これはもうここの
条例で決められないで、上からそうなりましたということで
徴収するというふうになるのか、
確認したいというふうに思います。これはやっぱり大きな自主権が損なわれるのではないのかというふうに思いますので、その点どういうふうに考えているのか、お尋ねします。
それともう
一つは、昨年9月から、
買物用の
キャッシュレスポイントということで、政府と一体となって
地方も、随分宣伝して
カードを作るように促してきました。どれぐらいの
効果が出ているのか。
キャッシュレスポイント、
買物をすればポイントが付きますよと、
カードを作成してくださいよということで呼びかけておりましたけれども、どれぐらい1
年間効果があったのか、その点、現在と
効果についてお尋ねしたいというふうに思います。
以上です。
9
◯議長(
田中俊彦君)
橋本住民窓口課長。
10
◯住民窓口課長(
橋本崇司君)
おはようございます。それでは今、
益田議員のほうから御
質問がありました4項目について、
1つずつ御
説明させていただきます。
まず、1点目でございますけれども、再
交付の
件数について御
質問がございましたので、1点目、再
交付の
件数につきまして御報告させていただきます。
月ごとでは集計しておりません。
年間で集計させていただいておりますので、
年間で御報告させていただくことを御了承いただきたいと思います。
まず、
平成27
年度はゼロ件でございます。再
交付件数についてはゼロ件。
平成28
年度につきましてが4件、1
年間で4件でございます。
平成29
年度も同じく4件、
平成30
年度が
年間で10件、
平成31
年度、同じく
令和元
年度同年が6件、
令和2
年度が21件、
令和3
年度7月末現在で12件の
申請があっておるところでございます。
続きまして、
職員の
対応等といいますか、
質問がございましたけれども、
申請者の方は、
住民の方につきましては、何ら
申請の
内容等には変わりません。
窓口のほうで
申請をしていただきます。町においては、従来も800円の
手数料を頂戴しておりました。その際に頂戴した
手数料については、従来もこれからもその
内容は全く変わりませんので、同じ仕事をさせていただくわけでございます。何らそこで
対応が変わったりすることはございませんので、
職員に対しての何らかの
負担とかが大きく変わったりということはございません。
そして、800円
徴収させていただいたものを、今までは
一般会計のほうで受け入れさせていただいていましたが、
歳入歳出外現金としてお預かりすると。それを1
年間分まとめて
地方公共団体情報システム機構のほうにお
支払いをするということになります。
それからもう
一つが、例えば、現在800円の
手数料のものが1,000円になったらどうなるのかということでございますけれども、今後は
発行主体が
地方公共団体情報システム機構のほうに変わりますので、そちらのほうで取り決めされますので、
市町村において
金額を決めることはありません。
それから、最後に
キャッシュレスポイントの件について。
キャッシュレスポイントに伴う
マイナンバーカードの
交付の
効果について御
質問がございましたけれども、
令和2年7月末で総
交付枚数がみやき町の場合3,749枚でございました。ちょうど1年前でございます。3,749枚であったものが
令和3年7月31日現在、8,701件となっておりますので、かなりの
枚数がこの1
年間で大きく増加したというふうなことで考えております。
交付率としましては、
令和2年7月末の
段階で14.59だったものが、
令和3年7月末現在で33.70ということで、こちらのほうを把握させていただいているところでございます。
以上です。
11
◯議長(
田中俊彦君)
弓民生部長。
12
◯民生部長(弓
博文君)
先ほど
住民課長のほうから
答弁がありましたけれども、補足について
1つ答えさせていただきます。
まず、
議員がおっしゃった
事務の
手数料等についてはどうなのかということでございますけれども、
マイナンバー交付の
補助金、それとあと、もしくは、
普通交付税の
対象になるということが
総務省との
確認はできておりますので、
市町村の
負担が生じることはないということで御
理解をいただきたいと思っております。
以上でございます。
13
◯議長(
田中俊彦君)
益田清議員。
14 ◯15番(
益田 清君)
今、再
交付の
件数ということで伺いましたけれども、
令和2
年度が21件ということで、飛び抜けて増えているわけですよね。それで、この再
交付というのは、
カードの
紛失、盗難、それと、20歳以下の場合は5年で
顔写真を変えないかんということで、これも再
交付の
対象ということでしょうかね。そして、20歳以上は10年に1回再
交付せないかん。これも入っているということですかね。この再
交付の
内容についてちょっとお尋ねしたいというふうに思います。
それと、先ほど
部長のほうから言われて分かりましたけれども、
財政需要額のほうにこれを
算入というふうなことで、意味が分かりました。それで、この
地方公共団体情報システム機構に
年間支払う
交付金がどういうふうになっているものなのか、
交付金に対して、全てが
交付税の
対象として、それが
需要額として見ていいものなのかどうか、お尋ねしたいというふうに思います。
以上です。
15
◯議長(
田中俊彦君)
橋本住民窓口課長。
16
◯住民窓口課長(
橋本崇司君)
再
交付についての御
質問がございましたので、再
交付の
内容につきまして御
説明させていただきます。
再
交付の
内容につきましては、先ほど
益田議員のほうから御
質問がございました。
例えば、5年で
更新、もしくは10年で
更新という場合の
更新につきましては再
交付とはなりません。再
交付となりますのは、先ほど
益田議員のほうからも
説明の中でございました、
紛失であったり、破損してしまったと、自分の
手違い等でなくしてしまったりとかというような場合に、改めてそれを
申請される際の
手数料ということで取り決めがなっております。
続きまして、
交付金のお話がございましたけれども、
交付金は最近の
金額等の
状況を御
説明したらよろしいんでしょうか。(「
交付金だけでいいですよ」と呼ぶ者あり)
令和2
年度について申しますと、まず、
地方公共団体情報システム機構のほうから
請求がございます。その
請求金額につきましては、
マイナンバーカードを
交付したり管理したりする中での
経費、それを全国の
市町村の
人口等に基づいて案分をして
請求がされます。その分につきましては、
丸々国のほうから
補助金として町のほうに入ってきますので、町に入ってきた
補助金をそのまま
委託料としてお
支払いしております。町のほうからの財源の
持ち出し等はあっていないというような
状況でございます。
以上です。
17
◯議長(
田中俊彦君)
益田清議員。
18 ◯15番(
益田 清君)
いや、私が言いたいのは結局、この
手数料が1,000円でもいいですよ、1,200円でもいいですよ、今800円ですけれども、町で決められない、上で決めますよと言いますから、それは
交付税で補填するなら分かります。しかし、これは補填できませんよというラインがあるなら、やっぱりその分損害かなと、マイナスかなと思うわけですよ。そこのところを私は聞きたかったんです。その点、
財政課のほうで分かれば
1つまたお願いしたいし、
部長のほう分かればお願いしたい、こういうふうに思います。
19
◯議長(
田中俊彦君)
山崎財政課長。
20
◯財政課長(
山崎幸秀君)
益田議員の御
質問のうち、
交付税関連と
歳入歳出についてお答えいたします。
今、
橋本課長のほうが
答弁いたしましたとおり、
地方公共団体情報システム機構への
交付金については
全額国庫補助金が入ってきておりますので、当初
予算において同額の
歳入歳出というような形になっております。
事務費について、
職員の
事務の
事務費については、
民生部長が1回目の
答弁で申し上げましたとおり、
交付税の
単位費用の中で算定されているというふうに認識をしております。
以上でございます。
21
◯議長(
田中俊彦君)
ほかに
質疑ございませんか。
平野達矢議員。
22 ◯13番(
平野達矢君)
私は
質問はしたくなかったんですけれども、いろいろ出てきましたので。
全員協議会の中で今の
質問というのは、大体お答えいただいたというふうに私は
理解をしておりましたので、
質疑はありませんと言いましたけれども、要は、
地方公共団体情報システム機構でこの
手数料条例、これは
加盟自治体が
条例改正をやっていかなければ、
地方公共団体情報システム機構で決まらないわけですよ。だから、先ほど
益田議員が聞かれましたけど、
地方公共団体情報システム機構が勝手に
値上げもできないわけですね。そうしますと、
加盟の
自治体で、いわゆるこの
手数料条例が、例えば、
地方公共団体情報システム機構が1,000円に
値上げしなければならなくなったときに、各
加盟自治体で
条例改正が否決された場合は、この場合はどのようになっていきますか。そこの1点だけ。
それから、
説明は
全員協議会の中で、いわゆる
当該年度の再
交付の
枚数等によって、
当該年度の
加入件数とかに応じて、
手数料が
委託料として入ってくると。そしたら、先ほど
部長が申しましたのは、
交付税の中に
算入されるという言い方をされたんですよね。この
交付税の中に
算入がないと思うわけですよ。
当該年度のうちに、
手数料は
件数に応じて入ってくるわけでしょう。そうするとこれは、
委託金ということか、
交付税なのか
交付金なのか。私は
委託料として入ってくるものと、
全員協議会の
説明の中では
理解をしておりました。だから、そこをはっきりしてもらいたいというのが
益田議員の
質問じゃなかったかなと思うわけですよ。
答弁求めます。
23
◯議長(
田中俊彦君)
橋本住民窓口課長。
24
◯住民窓口課長(
橋本崇司君)
先ほど
平野議員のほうから
質問があった2点についてでございますけれども、まず1点目、仮に
マイナンバーカードの再
交付手数料が
値上げになった場合ということで御
質問を頂戴しましたけれども、今、800円頂戴している分の
手数料につきましては、最低限の
原価といいますか、
交付に要する
費用相当額ということで聞いておりますので、今後、例えば、
材料代等の
原価の
価格変動等があったときに、ちょっとそこまでは
確認できていないところでございますけれども、
地方公共団体情報システム機構としましても
住民の方に
負担を強いるようなことにつきましては、できるだけないように
対応されるのではなかろうかと思います。ただ、その
値上げにつきましては、私の
段階ではちょっと詳しい
説明ができない
状況でございます。はっきりとした
対応につきまして御
説明できません。申し訳ございません。
それから、
交付税等の話でございますけれども、この
マイナンバーカードの
交付等に関する
費用等につきましては、
全員協議会等の中でもお話ししましたとおり、基本的には全部
委託料として、
補助金で国から来まして、その
補助金をそのまま
地方公共団体情報システム機構のほうに、
委託料としてお
支払いをさせていただいているというところでございます。
それとは別に、
財政課長のほうからも話がありましたとおり、
職員の
超勤代とか、
マイナンバーカードの
発行等に伴って生じた
超勤など、そういったものについて町のほうで生じる
費用等については、
事務費の
補助金がございます。
マイナンバーカードを作成して
発行する分につきましては、国のほうから
補助金をもらって、その
補助金を
地方公共団体情報システム機構のほうに
委託料としてお
支払いしているという
状況でございます。よろしくお願いします。
25
◯議長(
田中俊彦君)
平野達矢議員。
26 ◯13番(
平野達矢君)
確認をします。じゃ、この
事業をするための
基礎経費は
交付税で入ってくるわけですね。そして、結局
地方公共団体情報システム機構に納めたその
件数に関しては、
委託料として入ってくるという形ですね。そういうふうに
理解していいですかね。
当該年度に当初
予算で
交付税で来ますから、当初
予算にこの
基礎経費というのは入っているわけですよね。そうでしょう、この
事業をするために入ってくるわけでしょう。そして、それにプラスアルファというのが、
当該年度に
件数に対して
補助金として国から入ってくるわけでしょう。そういうやり方でしょう。だから、
基礎経費というのは、この
事業をするために
職員の
人件費がいるじゃないですか。その部分は
交付税で見ておられる。
そして、そこに例えば、結局全然
枚数を
発行しなかったら
委託料はゼロと。だから、1,000枚
発行したなら、1,000枚の分が国から
補助金として入ってくるというわけでしょう。2
年度の
決算書はそういうふうになっているわけですか。その中身が分からんとですよ。だから、はっきりしてくださいというのが
益田議員の
質問じゃなかったのかなと私は思いますけどね。私は今の
答弁ではそういうふうに
理解をしました。
27
◯議長(
田中俊彦君)
橋本住民窓口課長。
28
◯住民窓口課長(
橋本崇司君)
先ほど
平野議員から御
質問ございましたとおり、
住民から
マイナンバーカードの
申請があって、もちろん1
年間を通して
申請等があります。その
申請に伴って、
マイナンバーカードの
交付を依頼するわけですけど、
申請書等をお送りするわけですが、それに伴って係る
交付に関する
発行する
カードの
費用であったり、郵送の
費用であったり、そういったものについてが、
地方公共団体情報システム機構のほうから各
市町村のほうに
請求がございます。その分については国から
補助金をもらって、その
補助金をそのまま
地方公共団体情報システム機構のほうにお
支払いをさせていただいております。
職員等の
事務費等、基本的な
経費等については、
交付税等の中で見ていただいているということになります。
以上です。
29
◯議長(
田中俊彦君)
ほか
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
30
◯議長(
田中俊彦君)
質疑なしと認めます。これで
質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
31
◯議長(
田中俊彦君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。
議案第40号 みやき
町証明等手数料条例の一部を
改正する
条例について、原案のとおり
決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
32
◯議長(
田中俊彦君)
全員賛成です。よって、
議案第40号は原案のとおり可決されました。
日程第4
議案第41号
33
◯議長(
田中俊彦君)
日程第4.
議案第41号
令和3
年度みやき町
一般会計補正
予算(第3号)についてを
議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
弓民生部長。
34
◯民生部長(弓
博文君)
それでは、
議案第41号
令和3
年度みやき町
一般会計補正
予算(第3号)について御
説明申し上げます。
表紙をお開きください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和3
年度みやき町
一般会計補正
予算(第3号)
令和3
年度みやき町
一般会計補正
予算(第3号)は、次に定めるところによる。
(
歳入歳出予算の補正)
第1条
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ138,386千円を追加し、
歳入歳出予算の総
額を
歳入歳出それぞれ14,256,094千円とする。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの
金額並びに補正後の
歳入歳出予算
の
金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
令和3年8月20日 提出
みやき町長 岡 毅
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
補正
予算の主な
内容は、歳入では、新型コロナウイルスワクチン接種対策に伴う財源として、国庫支出金を計上しております。
歳出は、新型コロナウイルスワクチン接種対策に伴う接種
事務に要する
経費を計上しております。
5ページをお願いいたします。
歳入の補正
予算について御
説明いたします。
款15.国庫支出金、項1.国庫
負担金48,076千円の増額です。新型コロナウイルスワクチン接種
費用における対策費
負担金を計上しております。
項2.国庫
補助金90,310千円の増額です。国からの指示で、12歳以上の希望する
住民全てに接種が可能とする体制を整えるために、新型コロナウイルスワクチン接種体制整備確保
事業費
補助金の計上によるものです。
続いて、歳出の補正
予算について御
説明申し上げます。
6ページをお願いします。
款4.衛生費、項1.保健衛生費、補正額138,386千円の増額です。
目2.予防費、節3.
職員手当等で7,028千円の増額でございます。これは、新型コロナウイルスワクチン集団接種業務に対する
職員の時間外勤務手当を計上させていただいております。
節の12.
委託料で、131,358千円の増額です。コールセンター開設運営
委託料に23,506千円の増額。これは11月末までにコールセンターを開設するのに必要な
経費を計上しております。個別予防接種医師
委託料に48,076千円の増額です。これは、町民に対するワクチン接種
費用による
委託料で、接種1回当たり、国の基準額を接種医療機関へ支払う分を計上しております。個別予防接種実施
委託料として42,468千円の増額です。町単独の取組として、接種医療機関に接種1回当たり、国の基準額に上乗せ分を計上しております。集団接種会場運営
委託料として16,260千円の増額です。
64歳以下の接種に対し、11月末までにメディカルコミュニティセンターとコミュニティーセンターこすもす館で行う合計28回分の集団接種
委託料を計上しております。予防接種審査
事務委託料に1,048千円の増額です。これは、町外でのワクチン接種者の
請求は県の国民健康保険団体連合会を通して
請求されるもので、その際の
事務手数料を計上しております。
以上、
議案第41号
令和3
年度みやき町
一般会計補正
予算(第3号)の
歳入歳出補正
予算について御
説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
35
◯議長(
田中俊彦君)
提案理由の
説明が終わりました。
これより
質疑を行います。
質疑はありませんか。
益田清議員。
36 ◯15番(
益田 清君)
今回、
令和3
年度みやき町
一般会計補正
予算(第3号)ということで、
歳入歳出予算総額に
歳入歳出それぞれ138,386千円を追加するというふうな
内容になっております。
私がお尋ねしたいのは、この歳入が新型コロナウイルスワクチン接種対策費
負担金48,706千円と、それと、その下に新型コロナウイルスワクチン接種体制確保
事業補助金90,310千円というふうになっております。体制と対策というふうなことで、同じ
内容で
負担金でいいのではないかなと思ったりもしております。それで、
負担金と
補助金の
内容についてちょっと
確認したいというふうに思います。
それともう
一つは、12歳以上64歳以下、11月末まで合計28回、これで完了するというふうに見通しされているのかどうか、その点をお尋ねしたいというふうに思います。
それともう
一つは、
補助金と
負担金ということでございますけれども、私ども、民生福祉常任委員会のほうでは、衛生費などは特に、計画が下回れば国に返すのか、この
補助金、
負担金は返さなくてもいいというふうなことで
確認していいものなのか、その点をお伺いしたいというふうに思います。
37
◯議長(
田中俊彦君)
佐藤健康増進課長。
38 ◯健康増進課長(佐藤圭一郎君)
おはようございます。今3点ほど
益田議員のほうから
質問をいただきました。
まず、1点目の
負担金と
補助金の違いということだったと思います。これは国の基準により、この
事業はこの
負担金と
補助金で進めると、財源を補填するということで来ております。
負担金につきましては、歳出のほうでポツの2番目ですね、個別予防接種医師
委託料48,076千円計上させていただいておりますけれども、これが各医療機関で接種1回当たり2,070円の国の基準がありますが、それをお
支払いする
委託料になります。それで、この
委託料については、全て
負担金で補填すると、賄うということになっておりますので、歳出と歳入、同額を計上させていただいているところでございます。
補助金につきましては、それ以外のこの
事業に要する
経費についてはこの
補助金で賄うということになっておりますので、それ以外の
経費についてを
補助金で同額計上させていただいているということでございます。
3番目に御
質問がありましたこの
負担金、
補助金は返さなくていいのかというような御
質問でありましたけれども、これは必要な分だけを町が収入としていただいて、もし歳出を歳入が超えるようであれば、それは国庫に返すなり、その
請求の仕方もまだ確定が来ておりませんが、確定額だけを
請求するというような形になると思います。ですので、最終的には歳入と歳出が同額になるということになります。ただ、
補助金については、1,000円未満の端数を切り捨てて
請求することになりますので、決算の
段階では、何万円かの一般財源の投入は必要になるかと思います。そういうふうになっております。
それから、11月末までに接種が完了するのかという御
質問でありましたが、先ほど
益田議員が言われた御
質問の中に28回というような言葉がありましたけれども、28回というのは、集団接種を7月末から行う回数ですね。65歳以上の高齢者の方については、6月、7月に集団接種をやって、それ以外に病院での個別接種を行わせていただいております。それから、6月28日からは64歳以下の方の接種も始めまして、その方たちに対して28回、11月末まで集団接種を予定しているわけです。当然、64歳以下の方についても、各医療機関での個別接種も行っております。それを両方合わせたところで、希望する
住民に対して、全て接種を終える計画で進めてはおりますので、現在のところ11月末までに終了できるような計画を立てているところです。
この28回というのは今のところの計画でありまして、これでもし終わらないようであれば、追加で集団接種を計画して、希望する
住民が11月までに終了できるように進めていきたいと考えているところでございます。
以上でございます。
39
◯議長(
田中俊彦君)
益田清議員。
40 ◯15番(
益田 清君)
確認したいと思うんですけれども、64歳以下が6月28日から合計28回、11月末までというふうな集団接種で、個別接種も含めて、大体完了するのではなかろうかということですよね。そうすると、12歳以上の中学生からの接種というのは、この28回の中の集団接種の中に入っていないということですかね。中学以上からの接種は、どのような計画をされておられるものなのか。この
予算の中に入っとるわけでしょう。その計画についてちょっとお尋ねしたいと思います。
41
◯議長(
田中俊彦君)
佐藤健康増進課長。
42 ◯健康増進課長(佐藤圭一郎君)
すみません。65歳以上の高齢者の方については、まず、優先して5月から接種を始めて、おおむね大体7月末までに希望する方がほぼ終わられておって、それから、6月28日からは64歳以下の方を
対象に接種を開始しているところでございます。現在、その28回の集団接種、今日からまた金土日やるんですけれども、その28回の接種については、年齢を問わず12歳以上の全ての方が
対象となっておりますので、65歳以上の方でもまだ受けられていない方であれば、この集団接種に来ていただいてもいいことになっております。それで、11月末までに12歳以上の希望する
住民の方、全ての接種を終えるような計画で進んでいるということでございます。
以上でございます。
43
◯議長(
田中俊彦君)
ほかに
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
44
◯議長(
田中俊彦君)
質疑なしと認めます。これで
質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
45
◯議長(
田中俊彦君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。
議案第41号
令和3
年度みやき町
一般会計補正
予算(第3号)について、原案のとおり
決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
46
◯議長(
田中俊彦君)
全員賛成です。よって、
議案第41号は原案のとおり可決されました。
日程第5
議案第42号
47
◯議長(
田中俊彦君)
日程第5.
議案第42号 みやき町副町長の選任についてを
議題とします。
提案理由の
説明を求めます。岡町長。
48 ◯町長(岡 毅君)
おはようございます。それでは、
議案第42号につきまして御提案申し上げます。
本
議案は、副町長の選任をお願いするものでございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議案第42号
みやき町副町長の選任について
次の者をみやき町副町長に選任したいので、議会の同意を求める。
住 所 ─〔省 略〕─
氏 名 江 頭 正 邦
生年月日 ─〔省 略〕─
令和3年8月20日 提出
みやき町長 岡 毅
提案理由
地方自治法(昭和22年
法律第67号)第162条の
規定により、みやき町副町長に選任したい
ので、議会の同意を求めるものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次のページをお願いします。
略歴でございます。経歴、公職及び賞罰につきましては、記載のとおりでございます。
選任につきましては、議会の同意を得られましたら、
令和3年8月23日、来週月曜日からの予定としております。
以上で
議案第42号の
説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
49
◯議長(
田中俊彦君)
提案理由の
説明が終わりました。これより
質疑を行います。
人事案件ですので、御配慮の上、
質疑をお願いいたします。
質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
50
◯議長(
田中俊彦君)
質疑なしと認めます。これで
質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
51
◯議長(
田中俊彦君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
採決は投票で行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
52
◯議長(
田中俊彦君)
ただいまの
出席議員は13名です。
会議規則第32条第2項の
規定により、開票立会人に12番松信彰文
議員、13番
平野達矢議員を
指名します。
投票用紙を配付します。
〔投票用紙配付〕
53
◯議長(
田中俊彦君)
配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
54
◯議長(
田中俊彦君)
念のため申し上げます。投票は単記無記名です。本件に賛成の方は○、反対の方は×と記載をお願いします。
なお、
会議規則第84条の
規定により、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなします。
投票箱を点検してください。
〔投票箱点検〕
55
◯議長(
田中俊彦君)
異状なしと認めます。
ただいまから投票を行います。2番目野さとみ
議員から順次投票をお願いします。
〔投 票〕
56
◯議長(
田中俊彦君)
投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
57
◯議長(
田中俊彦君)
投票漏れなしと認めます。
投票を終わります。
開票を行います。12番松信彰文
議員、13番
平野達矢議員、開票の立会いをお願いします。
〔開 票〕
58
◯議長(
田中俊彦君)
投票の結果を報告します。
投票総数13票のうち、
有効投票 13票
有効投票のうち、
賛 成 11票
反 対 2票
以上のとおり、賛成多数です。よって、
議案第42号は原案のとおり同意することに
決定しました。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
59
◯議長(
田中俊彦君)
以上で本日の
日程は全部終了しました。
本
臨時会を閉会します。お疲れさまでした。
午前10時23分 閉会
地方自治法第123条第2項の
規定によりここに署名する。
令和 年 月 日
みやき町議
会議長 田 中 俊 彦
みやき町議会
議員 園 田 邦 広
みやき町議会
議員 宮 原 宏 典
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