みやき町議会 2021-03-03
2021-03-03 令和3年第1回定例会(第2日) 本文
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前9時30分 開議
◯議長(田中俊彦君)
おはようございます。令和3年第1回みやき町議会定例会3日目の会議、御出席ありがとうございます。
ただいまの出席議員は14名です。直ちに本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付しております議事日程表のとおりであります。
日程第1~2 報告第1号~報告第2号
2 ◯議長(田中俊彦君)
日程第1.報告第1号及び日程第2.報告第2号の専決処分の報告についてを会議規則第37条の規定により一括議題とします。
提案理由の説明を求めます。
大塚総務部長兼
企画調整課長事務取扱。
3 ◯総務部長兼
企画調整課長事務取扱(大塚三虎年君)
皆さんおはようございます。それでは、報告第1号と報告第2号を一括して御説明をさせていただきます。
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報告第1号
専決処分の報告について
みやき町長の
専決処分事項の指定に関する条例(平成29年みやき町条例第15号)第2条の
規定により、別紙のとおり専決処分したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条
第2項の規定により報告する。
令和3年3月1日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
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次のページをお願いいたします。
報告第1号による専決処分書であります。
公共施設の管理上の事故に対する和解及び損害賠償の額の決定について、専決処分第1号として令和3年2月10日に専決処分を行っています。
次のページをお願いします。
本件事案の概要については、令和2年6月29日午後6時頃、みやき
町大字原古賀1068番地4先の
町道庁舎国道線歩道を自動車で横断中、歩道の舗装の割れに気づかずに通過した際、自動車の右後輪のホイールの損傷及びタイヤがパンクした事故でございます。
本件は、町道における管理の瑕疵に起因し発生した事故であり、町が加入しています
全国町村会総合賠償補償保険により、相手方に対し損害賠償金として全額の211,925円を支払っています。
次のページには
事故発生場所を図示しているところでございます。
次をお願いいたします。
報告第2号 専決処分の報告について。
次のページをお願いいたします。
報告第2号による専決処分書でございます。
交通安全施設の管理上の事故に対する和解及び損害賠償の額の決定について、専決処分第2号として令和3年2月17日に専決処分を行っています。
次のページをお願いいたします。
本件事案の概要については、令和2年9月7日午前9時頃、みやき
町大字天建寺1294番地付近に設置された
カーブミラーが台風10号の接近時の強風により支柱より離脱し、駐車中の車体に接触、
右前バンパー部分に当たり、損傷した事故であります。
本件は、
交通安全施設管理の瑕疵に起因し発生した事故であり、町が加入しています
全国町村会総合賠償補償保険により相手方に対し損害賠償金として全額の55,715円を支払っています。
次のページに
事故発生箇所の位置図を添付しています。
以上、報告第1号及び報告第2号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
4 ◯議長(田中俊彦君)
提案理由の説明が終わりました。
これより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。14番岡廣明議員。
5 ◯14番(岡 廣明君)
今回、破損事故等の補償問題でございますけれども、報告第1号で
町道庁舎国道線で、歩道での事故というようなことでございますので、これについては、歩道を進入して入るわけですから、そこの持ち主、地権者との関連は発生しないものか。
それと、今始まったことではないんですけれども、中原庁舎は平成9年度に完成しております。それから23年目ですかね、そこの歩道に限らず、中原庁舎北側の駐車場の東側入り口、あそこも傷んでいるんですよね、ずっとね。修理もそのままされていない状況。車が通るたびに1年に1回ぐらいは破損しているんですよ。ですから、全体的に見て、今日されている歩道の何といいますか、敷板といいますか、あれそのものが弱いんじゃないかと、極端に言えばですよ。あちこちで割れているんですよね。ですから、結局、賠償金は今回支払われますけれども、対応としてはその歩道についてどういうふうな考えをされておるのか。ただ賠償金が終わればそれで済むという問題じゃないと思うんですよね。また今後もそういうトラブルが発生しかねないと予測されるわけでございますので、今後、歩道の対応をどのように考えておられるのか、お伺いいたします。
6 ◯議長(田中俊彦君)
空閑
建設課長。
7 ◯
建設課長(空閑輝彦君)
1点目の歩道の事故で、歩道の進入者、地権者との関係ということでございますけれども、通常は歩道進入時、縁石を切り下げて進入口にする場合には、道路法上の24条の申請をしていただいておるところでございますけれども、今回の箇所につきましては、うちのほうでも過去の資料を調べさせていただいたんですけれども、24条の申請自体出ておりませんでした。ここを造るとき、同時施工でされているのかなというところは予想しているところでございます。今回については、地権者のほうで進入口を造ったとか、そういう経緯はございません。
続きまして、2点目の庁舎周りの進入口の平板石についてでございますけれども、今回のクリニックですけれども、そこの出入口につきましては、毎年、年1回程度補修、コーティングをしたりしていたんですけれども、やはり今回の事故で、平板石を補修したり、そういうことをしてもなかなか事故の解消にはならないのではないかと判断しまして、現在、
アスファルト舗装に打ち替えをしております。
庁舎につきましても、確かに東側のほうについてはがたつきがありますので、そちらについても
アスファルト舗装にして、路盤についてももうちょっと
舗装構成路盤も厚くしてやり直さないといけないというところは検討はしております。ちょっと関係課、ここの庁舎の管理等もありますので、その辺と協議させていただいて、今後、整備に向けて検討したいと思います。
以上でございます。
8 ◯議長(田中俊彦君)
14番岡廣明議員。
9 ◯14番(岡 廣明君)
答弁ありがとうございました。
やっぱり路盤そのものが傷んでいるんですよね。見た目はいいんです、カラフルでいいと思いますけれども、やっぱり耐久度がない、極端に言えば。ですから、今後、庁舎、国道管理も民家ができ、いわゆるこちらからいえば、西側のほうはまた民家等も分譲されておりますので、またそこに車が出入りすれば、当然割れると思います、今の状況からいけば。ですから、東側も、また南のほうは余剰地がございますので、あの辺もまた売却が終われば、歩道を使って進入されますので、必ず割れると、間違いないと思うんですよね。ですから、この際、思い切って、路盤の改修を進めるべきではないかと思います。耐用年数も二十二、三年になっておりますので、やはり安全面に対しても、結局、今回は車ですけれども、人が夜中、けまつれて倒れたと、大きな事故をした場合、大変なことになると思います。その辺について、町長もしくは副町長はどのように考えておられるのか、答弁を求めます。
10 ◯議長(田中俊彦君)
牛島副町長。
11 ◯副町長(牛島敏和君)
今回の事案の件でございますけれども、議員御指摘のとおり、建物自体、あるいは周辺の外構施設等々についても、かなりの経過年数がたっておりますので、今回、事故を起こしました歩道の部分については、
アスファルト舗装というようなことで措置をさせていただいております。
御指摘の外構の周辺施設等についても、再度傷みの状況等々を確認させていただきながら、抜本的な安全対策を取ったほうがいいんじゃないだろうかというような御意見だと思いますので、一回確認と、あるいは検査等をやりながら対策等について検討させていただきたいと考えております。
以上でございます。
12 ◯議長(田中俊彦君)
ほかに質疑ございませんか。12番
平野達矢議員。
13 ◯12番(平野達矢君)
報告第1号と第2号と出ておりますけれども、まず報告第1号で町道における管理の瑕疵が起因であるということで、ここ数年、非常にこの損害賠償というのが多くなりました。以前はこういうことがなかったと感じておりますし、近々非常に多くなったということでございます。
今まで何回もあったこの事案に関しての対応策というのは、非常に答弁をされました。例えば、郵便局の配達員等に道路の状況等の報告をしてもらうとか、区長、それから青パト、いろいろなそういうところに常に道路への監視を強めていただきたい、そして報告をしてもらいたいということで、そういう部分においての対応をしていきたいという答弁がずっとあったと思っております。
要は、今回は物損事故ということで示談をされていますが、これが人身になったらどうなるのかということですよね。要はこの道路に関して取り上げますと、合併してもう10年過ぎて14年目ですかね。そうしますと、今、この定住促進等、住みたいまちをつくるために、安心・安全なまちをつくるために、町民と一体となって、我々もまちづくりをやっている中で、これでいいのかなと思うわけです。なぜかと申しますと、前ばかりを見ているんじゃないかなと思うわけですよ。後ろを見ていない、前だけ見て、そして、今までやってきたことへの復習といいますか、こういう施設の対応、こういうところに目が届いていないんじゃないかなと考えるわけですよ。住民も私も含めて、やはりできたもの、新しいものに目が行ったら、物すごくいいなと思いますけれども、こういう安心・安全であるべき道路とか、こういうところに目が行き届いていない。こういうところをすることこそが安心・安全な住みたいまちをつくる基本ではなかろうかなと私は考えるわけですよ。子育てとかは大事ですよ、大事だということは分かっています。ですから、そこだけに目が行って、じゃ、今までまちづくりをしてきたしっかりとした土台というものがどうなっているのかというところに予算が行っていない。目新しいものばかりに予算が使われている状況、これは我々もその予算をずっと認めてきた、その責任もございます。しかし、こういうことになったら、やっぱり予算の使い道というのを、例えば、今回は報告第1号では道路問題ですから、今回は恐らくここの現場においては、車は小さな乗用車か軽自動車か何か知りませんけれども、ここを頻繁に両サイドの土地開発において
大型トラック等も出入りをやっております。そういう現況を見るときに、これでいいのかなと思うわけですよね。
ほかに道路上で目を向けますと、ロードライン、もう消えたところばかりです。全然夜とか雨の日は全く、
センターラインも見えん、サイドラインも見えない、そういうところで事故が起きないのが不思議なくらいなんですよね。そして、高齢者のドライバーが非常に多くなったことで、我々なんかも夜、運転をしたくないですよね。特にそういうところに住みたいまちみやき町という心配りが必要ではないかと。ですから、悪く言うわけではございませんけれども、こういう事案が出て改めてまちづくりの原点というものに新たに気づいたというところがありますので、今度、当初予算にもいろいろ
交通安全施策についての予算も上がっております。こういうところに今後、また補正予算を通じてでも目配り、気配りを利かせて、予算の有効的な利用、安心・安全なまちづくりのための予算編成というのを期待するわけでございます。町長はじめ担当部長の考え方を伺います。
14 ◯議長(田中俊彦君)
小柳事業部長。
15 ◯事業部長(小柳 剛君)
今回の事案につきましては、先ほどから課長が申しましたとおり歩道の分でございまして、それがもともと新規で造られたときに乗り入れを造られた部分でございました。その構造的にが、今現在においては新しく新規に乗り入れをされる場合については、歩道の構成ではなく、乗り入れができるような車道構成に近いような形で舗装を行っているところでございます。ただし、今回の部分につきましては、それがなっていなかったような、歩道の構成のままで乗り入れが行えるような状態で当初設計されて造られていたようなものになっております。今回、その部分については乗り入れができるような構成で舗装をやり直しております。
それで、ほかのところにつきましても、先ほどから言われましたように、郵便局とか区長とか青パトとかにもお願いをしているところで、区長のほうから要望というか、そういうふうなところで、こういうところがあったよというようなことでの御連絡等は多々いただいているところでございます。それに基づいて簡易での補修なり、維持での舗装の打ち替え等を行っております。今現在、予算としても維持で持ってはおりますけれども、なかなか全部には行き届かないような状態ではございまして、計画的に悪いところから少しずつでも整備を、打ち替え等を行っていくようなことで今後もやっていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
16 ◯議長(田中俊彦君)
大塚総務部長兼
企画調整課長事務取扱。
17 ◯総務部長兼
企画調整課長事務取扱(大塚三虎年君)
平野議員の貴重な御意見ありがとうございます。
交通安全施設でも一応予算の範囲内で年次計画を立てて、白線の塗り直しとか
カーブミラーの点検につきましては、即座に区長たちにお願いをいたしまして、
カーブミラー等の点検も今回お願いをして計上させていただいているところでございますので、今後も安全・
安心まちづくりのために年次計画を立てて実施していきたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。
18 ◯議長(田中俊彦君)
12番
平野達矢議員。
19 ◯12番(平野達矢君)
私は1回目で申し上げましたように、こういうところ、
ライフラインの基礎、ここをしっかり予算をつけるべきだと考えております。
令和3年度の地区への交付金が3,000千円ずつ予算を計上されているようでございますけれども、これが本当に十分に検討をされて、優先順位として必要なところをされているのかというところに、ある程度私もちょっと不信感とは申しませんけれども、納得いかない部分がございます。やっぱり大きな地区においては、優先順位をつけないと、その3,000千円という予算も今後、令和3年度ではできないと思いますけど、小さな地区においては、逆にこのお金を使うのに苦労をするというような状況になるんではないかなと考えております。だから、地区交付金も大事ですけれども、もう少し産業界の、要は
ライフラインの再整備への予算をしっかりとつけるべきではないかと考えます。その点はどのように、当初予算はもう今回上程をされておりますので、当初予算の総額予算で審議をするわけでございますけれども、今後、補正においてでもやはりしっかりとこのあたりをするべきじゃなかろうかと考えますけれども、どのようなお考えなのか、お答え願います。
20 ◯議長(田中俊彦君)
牛島副町長。
21 ◯副町長(牛島敏和君)
御指摘の安心・安全なまちづくりの基盤となる
ライフラインの部分の整備、あるいは点検、補修、修繕等をきちっとやると、それが住みたいまちづくりの土台づくりになるというような御意向だと思っております。
現在、当初予算の中ででも道路とか水路、あるいは住民がお暮らしになる環境等のインフラの整備等、あるいは補修工事等については、地区の区長なりを通じて御要望等を随時いただいております。そういったものを一覧にしながら、優先順位等もつけていきながら、実際予算化をさせていただいているところでございます。今回は改選期ということで、骨格予算になっておりますが、最低限必要な修繕等々の部分につきましては、道路、水路、管渠整備等について予算化させていただいておりますが、御指摘のように、基本的な
ライフラインの整備というようなことでございますので、安心・安全なまちづくりというのは、町の総合計画の中にも大事な部分として位置づけをされておりますので、そういった部分も含めながら、本日いただきました御意見等も踏まえながら、改めてまた肉づけ予算等の中ででも検討させていただきたいということで考えたいと思っております。
以上でございます。
22 ◯議長(田中俊彦君)
12番
平野達矢議員。
23 ◯12番(平野達矢君)
最後です。相手方に対しまして大変申し訳ないという気持ち、私も一町民の安心・安全、そして幸せな暮らしを求める一人の立場として、その大本である庁舎の真ん前で起きたということ、要は常に我々が車で、足元が見えない車で常に動いている、だから、たまには私も改めて思いました、歩いてみるべきではないだろうかと。そして、足元をしっかりと見るべきではなかろうかということを改めて感じました。みんなで、皆さんとともにそういうことを踏まえて、本当に揺るぎのない、確固たる、固い地盤の上に立ったみやき町をつくるために努力をしようではありませんか、呼びかけをいたしまして質問を終わります。
24 ◯議長(田中俊彦君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
25 ◯議長(田中俊彦君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
以上で地方自治法第180条第2項の規定による報告第1号及び報告第2号の専決処分の報告を終わります。
日程第3 議案第3号
26 ◯議長(田中俊彦君)
日程第3.議案第3号 みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
大塚総務部長兼
企画調整課長事務取扱。
27 ◯総務部長兼
企画調整課長事務取扱(大塚三虎年君)
それでは、
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議案第3号
みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例について
みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する
条例を次のように定めるものとする。
令和3年3月1日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2に該当する統計調査員及び
指導員の報酬及び費用弁償について規定することに伴い、みやき町特別職の職員で非常勤の
ものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求め
るものである。
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今回の改正は、統計調査員及び統計指導員の報酬等の支払いについて、これまでは国からの指示による報酬、費用弁償を予算化し、本条例のその他の附属機関の構成員及び非常勤職員を準用し、支払いを行ってきていたところでございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、特別職の任用及び臨時的任用の厳格化が行われ、令和2年4月からの会計年度任用職員制度の開始に伴い、会計年度任用職員としての報償費での支払いを想定いたしていたところでございます。統計法で規定される機関、統計調査における統計調査員及び統計指導員については、国または県により任命されるため、非常勤の特別職の職員に該当し、町予算においても報酬での執行が必要であるとの県からの指摘を受けたところでございます。
このことから、地方自治法第203条の2の規定により、統計調査員及び統計指導員の報酬及び費用弁償を規定する必要があることから、今回改正を行うものでございます。
次のページをお願いいたします。
今回、お願いする条例でございます。
次のページ、新旧対照表をお願いいたします。左側が改正前、右側が改正後です。
本条例第3条、費用弁償の規定で、統計調査員及び統計指導員については、国が示す固定額を支払うこととなっており、第1項第3号の後に第4号「特別職の職員のうち統計調査員及び統計指導員については、国の定める額を支給する」を追加し、また別表第2条、第3条関係で、区分で「統計調査員及び統計指導員」、報酬で「国の示す基準により算定した額」、費用弁償で「国の示す額」をそれぞれ追加するものでございます。
以上で議案第3号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
28 ◯議長(田中俊彦君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。14番岡廣明議員。
29 ◯14番(岡 廣明君)
今回、みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償を支給する条例ということで、統計調査員及び統計指導員というような形でなっておりまして、国の示す基準により算定した額というようなことで、みやき町で該当する非常勤の特別職職員は何名を予定されておられるのか。それと、もし報酬及び費用弁償等々を払った場合、年額どの程度の金額になるものか、その辺についてお伺いをいたします。
30 ◯議長(田中俊彦君)
大塚総務部長兼
企画調整課長事務取扱。
31 ◯総務部長兼
企画調整課長事務取扱(大塚三虎年君)
統計調査員及び指導員につきましては、その調査によって人数が異なりますので、一概には申せることではございません。令和2年度で行いました国勢調査につきましては、調査員が121名と指導員が18名ということで合計139名に対しまして、もともと報償費で組んでおったところでございますけれども、指摘によりまして報酬、費用弁償に組み替えまして支払いを行っているところでございます。よって、その調査のときの調査によって人数が異なりますので、人数及び額についてはそのときそのときで国から示されますので、その額によって予算化をしているところでございます。
以上でございます。
32 ◯議長(田中俊彦君)
14番岡廣明議員。
33 ◯14番(岡 廣明君)
分かりました。
ただ、国の示す基準というようなことでございますので、日額大体どの程度になるものか、お伺いします。
34 ◯議長(田中俊彦君)
牛島副町長。
35 ◯副町長(牛島敏和君)
統計調査につきましては、周年で実施しております指定統計調査、皆さん御存じのように、国勢調査とか農林業センサスですね、それと事業所統計、経済センサス、大きい統計調査もございます。小さいものでいいますと、学校基本調査だったりとか簡易な調査等々がございまして、調査の内容、あるいは密度、調査員が担う業務の濃さとか薄さというのは違いがございます。そういった業務の内容、具体的な中身において、国のほうで委託料と謝金等が定められておりまして、統計によっては費用弁償とか、そういったものも出るような形になっております。統計調査の中身によって報酬等々が全部変わってまいりますので、一概にどの調査が幾らというのがなかなか御回答ができないような状況でございまして、また、統計調査員の報酬等につきましても、物価スライドとか、そういったのも加味した上で、そのときそのときに反映された報酬等々が国のほうからお示しされた中でお支払いをして、業務をお願いするというような形になっておりますので、今のところ、先ほど総務部長が答えましたとおり、前回の国勢調査のときの報酬等については、先ほどお答えしたような単価になっておりますけれども、次回の調査等についてはまた単価が変わってくるというような形になっておりますので、そういう意味で御理解をいただきたいと思っております。
以上でございます。
36 ◯議長(田中俊彦君)
12番
平野達矢議員。
37 ◯12番(平野達矢君)
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例ということで、いわゆる非常勤のものの報酬ということで、副町長が申されましたように、国勢調査とか経済センサス、農業センサスとかいろいろございます。今までこれは自治法で定められたとおりでやってきてなかったということで指摘を受けたと思うわけでございますよね。要はこの報酬額というのは、国県の委託金という形で全部来ているんだと思います。一般財源を使用することはないと思っております。全額国県支出金とか委託金という形で来ていると思います。額というのは、恐らく国の示す額ですから、そのままトンネルという形で支払われると思います。
要は、じゃ今まで、初めてこういう形で統計調査員のここに別に表を加えるような形になりました。今までずっと長年にわたってやってきて、国、県の監査等で指摘がされなかったのかどうか、そういうことがないということであれば、国、県も曖昧だなと考えるわけですよ。指導不足、国も県も。だから、予算の上げ方ですよ、そういうところの指導は今までなかったのかどうか。だから、そこはしっかりと上部団体にもちゃんと言うべきことは言う必要があるのではないかと、職務怠慢じゃないかと、頭を下げるばかりじゃない、地方自治を預かる者として、国県もしっかりしなさいということを言うべきではなかろうかと考えますけれども、お答え願います。
38 ◯議長(田中俊彦君)
大塚総務部長兼
企画調整課長事務取扱。
39 ◯総務部長兼
企画調整課長事務取扱(大塚三虎年君)
議員指摘の報酬といいますか、今までどうしていたのかということで御指摘でございますけれども、これまでは国が示すとおり、報酬及び旅費のほうで予算化をいたしまして支払いをやってきていたところでございます。それが令和2年4月から始まりました、会計年度任用職員制度の開始に伴いまして、地方公務員法と地方自治法の厳格化によりまして、もともと非常勤特別職で指定をしていなかったところで予算化して支払いをしておりましたけれども、会計年度任用職員に該当するということで報償費として逆に組み替えをやって支払いをするようにしていたところですけれども、そのときに国、県の指摘によりまして報償費じゃなくて、ちゃんとこれまでどおり報酬と費用弁償で支払いをしなさいという御指摘がございましたので、今回改めて特別職に指定をいたして、条例化をお願いしているところでございます。
以上でございます。
40 ◯議長(田中俊彦君)
ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
41 ◯議長(田中俊彦君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
42 ◯議長(田中俊彦君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第3号 みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
43 ◯議長(田中俊彦君)
全員賛成です。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
日程第4 議案第4号
44 ◯議長(田中俊彦君)
日程第4.議案第4号 みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。弓民生部長。
45 ◯民生部長(弓 博文君)
皆様おはようございます。それでは、議案第4号について御説明申し上げます。
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議案第4号
みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。
令和3年3月1日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、地方税法の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)が公布されたことに
伴い、みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求める
ものである。
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主な改正内容は、地方税法の改正において国保税の課税の特例が追加されたことに伴い、一定の条件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設であります。
みやき町国民健康保険税条例附則第9項及び第10項中に租税特別法第35条の3第1項を加筆する改正でございます。
3ページ目をお願いいたします。
新旧対照表で御説明します。左側が改正前、右側が改正後であります。
附則第9項及び第10項中に租税特別措置法第35条の3第1項を加筆する改正でございます。
以上、議案第4号 みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
46 ◯議長(田中俊彦君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。12番
平野達矢議員。
47 ◯12番(平野達矢君)
議案第4号、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除ということで提案をされております。いわゆる本町で低未利用土地という定義ですね、これは低未利用土地ということはどういう形で指定をされておるのか、登記上それがそういう形でなっているのか。そして、本町内に低未利用地というのがどれぐらいの面積あるのか、そして現在までにこういう低未利用土地の譲渡というのが行われてきているから、こうなっていると思うんですけれども、今後の譲渡される土地というか、なかなか分からんようでしょうけれども、大体面積等、そういうところでこの低未利用土地を譲渡した場合ですから、これがいわゆる固定資産税にも反映をしているのかどうか、3点、低未利用地という定義、それから面積、そしてこれが固定資産税に反映されるのかどうか、伺います。
48 ◯議長(田中俊彦君)
島崎まちづくり課長。
49 ◯まちづくり課長(島崎浩二君)
低未利用地の定義について、国が示されている指針について御説明申し上げます。
低未利用地につきましては、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内の土地のことを指し示すものでございます。本町におきましては、長崎自動車道以南の土地が都市計画区域でございます。
その中で条件のほうが示されておりまして、土地・上物取引額の合計額が5,000千円以下であること、また、空き家バンク等の空き家台帳に登録されていること、また宅地建物取引業者が現況の更地、空き家または空き店舗の広告を出していること、電気、水道、ガスの使用中止が売買契約よりも1か月以上前であることとなっております。つまり、町内の空き家、空き地であるということが条件であるということになっております。
なお、面積等につきましては、町内全部のところですので、今、町のほうでは面積等については把握できていない状況でございます。
以上でございます。
50 ◯議長(田中俊彦君)
岡税務課長。
51 ◯税務課長(岡 基世広君)
固定資産税の影響ということでございますけど、宅地等の土地につきましては、固定資産につきましては路線価方式で算出を行っておりますので、この低未利用地について該当するので、影響するのかということについては、ここについては影響しないものと考えているところでございます。
以上でございます。
52 ◯議長(田中俊彦君)
12番
平野達矢議員。
53 ◯12番(平野達矢君)
低未利用地ということは、空き家、空き地ということで捉えればいいということですね。そうしますと、今後、空き家、空き地というのが譲渡された場合、これによる特別控除という部分についての、面積も分からないので特別控除額が幾らになるのかというのは、現在は算定はできていないでしょうね、まずね。できれば、例えば、空き家、空き地で特別控除というのが、租税特別措置法でこれがいつまで続くのか、時限立法じゃないですから、恐らくこれはずっと続く思うわけですよね。そうした場合、現在の空き家、空き地という面積を早急に調査するべきだと思います。そして、それによって今後、特別控除という部分については、これは税収が少なくなるという部分を把握しておくべきではなかろうかと考えるんですが、どのようなお考えをお持ちなのか、お答え願います。
54 ◯議長(田中俊彦君)
島崎まちづくり課長。
55 ◯まちづくり課長(島崎浩二君)
今回の低未利用地の譲渡所得特別控除に係るものですけれども、現在の法律で適用対象期間につきましては、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に要件を満たし、譲渡した場合に適用ということになっているところでございます。
譲渡所得につきましては、今のところ、現在最大5,000千円のうちの譲渡所得で1,000千円を控除するということになっているところでございます。
以上でございます。
56 ◯議長(田中俊彦君)
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
57 ◯議長(田中俊彦君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
58 ◯議長(田中俊彦君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第4号 みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
59 ◯議長(田中俊彦君)
全員賛成です。よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
日程第5 議案第5号
60 ◯議長(田中俊彦君)
日程第5.議案第5号 みやき町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。弓民生部長。
61 ◯民生部長(弓 博文君)
それでは、議案第5号について御説明申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議案第5号
みやき町国民健康保険条例の一部を改正する条例について
みやき町国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。
令和3年3月1日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法
律第5号)が公布されたことに伴い、みやき町国民健康保険条例の一部を改正する必要があ
るため、議会の議決を求めるものである。
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今回の改正内容は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が令和3年2月3日に公布されたことに伴い、みやき町国民健康保険条例において、新型コロナウイルス感染症の定義の引用元である同法附則第1条の2第1項が削除されたため、本条例附則第2条第1項中に新型コロナウイルス感染症の定義について改めて規定をし、文言の整理を行う必要が生じたものでございます。
3ページ目をお願いいたします。
新旧対照表でございます。左側は改正前、右側が改正後です。
附則第2条、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給規定で、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症」を削除し、右側の改正後に改めたものでございます。これにつきましては、傷病手当金の支給範囲に変更が生じるものではございません。
以上、議案第5号 みやき町国民健康保険条例の一部を改正する条例について、説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
62 ◯議長(田中俊彦君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
63 ◯議長(田中俊彦君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
64 ◯議長(田中俊彦君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第5号 みやき町国民健康保険条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
65 ◯議長(田中俊彦君)
全員賛成です。よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
日程第6 議案第6号
66 ◯議長(田中俊彦君)
日程第6.議案第6号 みやき町あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。弓民生部長。
67 ◯民生部長(弓 博文君)
それでは、議案第6号について御説明申し上げます。
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議案第6号
みやき町あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例の一部を改正する条例
について
みやき町あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例の一部を改正する条例を次のように
定めるものとする。
令和3年3月1日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)の施行により、
みやき町あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例の一部を改正する必要があるため、議
会の議決を求めるものである。
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今回の改正は、部落差別の解消の推進に関する法律が平成28年12月16日に交付、施行され、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、差別の解消に関し基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めたものであります。
これまで県下条例の制定や改正は行われず、部落解放・人権政策確立要求佐賀県実行委員会から改正の要請書が提出されたことによるものでございます。
条例中の文言の修正、追加、条の追加及び追加による条ずれによる修正を行うものです。
3ページ目をお願いいたします。
新旧対照表でございます。左側が改正前、右側が改正後であります。
先ほど申したように、条例中の文言の修正、追加、条の追加及び追加による条ずれによる修正を行っております。
以上、議案第6号 みやき町あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例の一部を改正する条例について、御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
68 ◯議長(田中俊彦君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。15番益田清議員。
69 ◯15番(益田 清君)
今回、みやき町あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例の一部を改正するということで、この問題は民生福祉常任委員会のほうでも論議がなされたところでございます。
ポイントは、あらゆる差別をなくすというふうな文言から、部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消と、部落差別が中心になっているわけですよ。この問題について、部落差別解消を唱える団体が幾つかあります。幾つかありますよね。その団体から補助金の増額、補助金を求める要求が再び出てこないかなという心配を私はしておりました。よその市町村の例を見ますと、鳥栖市なんかも4,000千円ぐらい、佐賀市もそれぐらいのお金の補助金を出しております。このような小さな町においても、そのような補助金の要求がされるとなると困るわけですよ。ですから、そういうことが前提にならないかどうか、そういうことがあった場合もきちっと対応できるのか、この条例を盾に補助金の要求というふうなことにならないのか、その点どのように考えておられるのか、伺いたいと思います。
70 ◯議長(田中俊彦君)
橋本住民窓口課長。
71 ◯住民窓口課長(橋本崇司君)
今、益田議員のほうから質問がございましたけれども、補助金ということで御質問がございましたけれども、この条例を改正することに伴って、新たにそういった補助団体のほうから補助金が申請されることは、この条例を改正することによってはないというふうに考えております。
また、もしそういった補助の申請等があった場合についても、それについては町としましては、その必要性とか、そういったものをちゃんと検討した上で交付すべきかどうかについては改めて検討したいというふうに考えております。
以上です。
72 ◯議長(田中俊彦君)
15番益田清議員。
73 ◯15番(益田 清君)
検討するというか、今問題になっているのは、各市の補助金、ここでの支出については問題だという反対討論なども起こっているわけですよ。だから、検討の範疇じゃないと思うわけです。検討する必要ないというふうに私は認識しております。全国的にこれは条例というのはなされているわけですかね、全国的に自治体として。全国的にこの条例というのをなされているものなのか、一部の地域でされているものなのか、お尋ねしたいというふうに思います。
ここにいう部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消、部落差別をはじめとする、部落差別が冒頭に来たわけですよ。だから、これは補助金を要求する根拠になると思うんです。私はそのように認識しておりますけれども、再度答弁願いたいというふうに思います。
74 ◯議長(田中俊彦君)
橋本住民窓口課長。
75 ◯住民窓口課長(橋本崇司君)
令和2年、昨年のちょうど今頃になりますけれども、この条例の改正に伴う要請がございまして、その段階では佐賀県内においてはどこもこの法律に伴う改正の取組ができておりませんでしたので、今回このような条例を本町としても取組をさせていただいているところなんですけれども、益田議員の御質問でございます全国的な取組かといいますと、平成28年にこの法律が施行されておりまして、その段階でどうしてもお隣の福岡県とか大分県等ではかなり進んだ取組がされてあったようですけれども、佐賀県内では取組が少し鈍かったといいますか、そういった状況から今回このような形で取組を今しているところでございます。
私のほうからは以上です。
76 ◯議長(田中俊彦君)
15番益田清議員。
77 ◯15番(益田 清君)
だから、全国的にこの条例改正というのはどのようにやられているんですかと。そして県内は全部こういう条例で可決されているのですかということを伺っているわけですので、お答え願いたいというふうに思います。
それと、やはり今、どこの自治体でもこの補助金の扱いについては問題になっているわけですよ。この内容、補助金を受けた団体の、結局どのように使っておられるのかという内容が非常に疑問視され、そして反対の声が上がっているというようなことは御存じないでしょうかね。御存じありませんか、そういう実情は。だから、私が心配するのは、こういうふうに部落差別をはじめとするというふうなことで、これが冒頭に来ていることについて、やはりこのような過大な補助金が要求されてくる、そういう懸念もされるというふうに思う、懸念する議員もたくさんおられると思うんです。また、自治体の首長もそういうふうなことを感じられるというふうに思うんです。ですから、そういうふうなことになっては困るなと私は率直に思っております。ですから、今質問しておりますけれども、全国的にどうなっているのか、佐賀県の条例はどうなっているのか、20市町の状況はどうなっているのかをお尋ねしたいと思います。
78 ◯議長(田中俊彦君)
橋本住民窓口課長。
79 ◯住民窓口課長(橋本崇司君)
県内の状況について答弁をさせていただきます。
県内10市10町の状況でございますけれども、県内では伊万里市と嬉野市のほうが条例改正等をされております。それと、近隣では現在、上峰町が2月議会のほうでこの件について条例を提案されております。あと、同じく基山町についても今回の3月のほうで提案されているということでお聞きしております。
以上です。
80 ◯議長(田中俊彦君)
11番松信彰文議員。
81 ◯11番(松信彰文君)
私は、今までの益田議員の質問に対する答弁ですね、そういうのはこっちに置いておきまして、この条例の制定ということについては、以前から年に1回程度、同和対策問題ということで議会から職員が一堂に会しまして、講師を県のほうから派遣していただいて、研修会を受けてきたという経験を持っております。それで、私もいつも思っておりましたのは、みやき町においては実態的なこういう現状というものはないだろうということを感じてきたわけですね。私の子供たちも40代、30代になっておりますけれども、こういう問題についてはほとんど認識もないし、関心もないということですね。私自身もまた息子が嫁さんを選ぶときに、お嬢さんを連れてきたときに、どこの出身かとかどういう地域の出身かとかを詮索したこともないし、また詮索する気持ちもないということですね。それをまず前提に据えて、ここにこうやって国、県の事情によって、いわゆる上部の国、県の事情によってあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例の一部を改正するという提案をされるということであれば、やっぱり私は民生福祉常任委員会でも申し上げましたように、この部落差別という歴史的な事実ですね、これがどうやって日本の社会に出てきたのかという、その士農工商の身分制度に対する補完的措置としての、こういう差別制度の何というんですか、よって出てくる根拠ですね、そういうものについて歴史的に学んでいくということが大事ではなかろうかと、そういう意味で、私はこの条例関係については社会教育、教育委員会の社会教育課程で子供たちに歴史的根拠と背景を教えていくということが大事なんじゃないかと。現実的にはみやき町にはないんですよ、はっきり申し上げまして。それを国、県でこういうふうに条例化を指導するということは、国、県の段階で何かあるんでしょう、多分。ですけれども、みやき町議会、執行部、我々としてはそこよりもまず教育と、なぜこういうものが出てきたのかということをしっかり子供たちに歴史認識として教えていくということが、私はこの条例を交付する前に大事なことではないかと。住民窓口課長に押しつけて、何やら訳の分からない説明と答弁と質問を繰り返しよったなら、町にとって実質的な意味はないと。ですから、私は社会教育の一環としてこの条例によって出た理由を抜本的に見直して、そして子供たちに正しい歴史認識を教えて、将来的にはこういうものの差別をなくしていくということが大事ではないだろうかというふうに思うわけでございます。
そこで、住民窓口課長ではなく、教育長に私はお考えをお伺いしたいと思います。これは議長、教育長に聞いていいですかね。それでは、教育長並びに教育委員会事務局長、この2名の方の御答弁をお願いいたします。
82 ◯議長(田中俊彦君)
一木教育長。
83 ◯教育長(一木徹也君)
今御質問いただきました人権・同和教育については、まず学校のほうでは、各学校に人権・同和教育の担当者がおります。この担当者を中心に、まずは教職員の研修というのは、必ず毎年定期的に行って、理解を深めているところです。この担当者を中心に全児童・生徒に対して毎年計画的に人権・同和、部落差別等に関する研修を行っているところです。
それから、社会教育については、人権・同和に関する講演会、研修会というのも開いておりますので、そういったところで小学生から社会教育に至るまで研修体系というのをつくって、子供たち、町民の皆様の部落差別等に対する理解を深めるように取組を進めているところでございます。
以上です。
84 ◯議長(田中俊彦君)
城野教育委員会事務局長。
85 ◯教育委員会事務局長(城野恵亮君)
私のほうからは、主に教育長がお答えしましたとおりでございますけど、社会教育課の事業として毎年1回、町民、議員、行政職員を含めてですけど、人権問題を考える研修会ということを行っております。その中身については、同和教育に関すること、もしくは人権に配慮した差別を行わないという教育でございます。性差別とか、そういうところの研修会を行っております。
あと、社会教育課職員につきましては、県で主催しております佐賀県人権・同和教育研究協議会等が年数回行われておりますので、それに職員を参加させているところでございます。
全てにおいて町民、職員をはじめ、全ての皆様に、同和差別じゃなくて、人権に関する啓発を今後も行っていきたいと思っています。
以上でございます。
86 ◯議長(田中俊彦君)
11番松信彰文議員。
87 ◯11番(松信彰文君)
今の教育長、それから教育委員会事務局長の答弁をお聞きしますと、教育委員会のほうで対応されるべき問題ではないかというふうに私は感じました。当町においては、この部落差別の問題よりも、いわゆるシングルマザー、それから独り親家庭、それからコロナで打撃を受けられた家族の皆様、いわゆる生活の貧富による目に見えない差別というものが、もっともっとみやき町においては重要視されるべきではなかろうかというふうに思います。テレビ等を拝見しておりますと、やっぱり母子家庭とか父子家庭、そのような中で子供に対する暴力とかいじめとか、それはまさに現代の差別ですよ。そういうものに対してみやき町は注力を、生活レベルで大いにしていただいて、そしてこの部落差別の問題については、教育委員会、教育長を中心とする教育委員会の中で歴史教育として位置づけをしていただいて、そしてみやき町の子供たちがこの問題に対してきちっと対応できる大人になっていただくと、また大人の方も認識を深めていただくということが大事ではないかというふうに思います。教育長のもう一回の答弁をお聞きして、私の質問を終わります。
88 ◯議長(田中俊彦君)
一木教育長。
89 ◯教育長(一木徹也君)
御意見、本当にありがとうございます。教育委員会挙げて学校教育、社会教育を通して、一貫した人権・同和教育というものを進めていきたいというふうに考えます。よろしくお願いします。
90 ◯議長(田中俊彦君)
ほかに質疑ございませんか。12番
平野達矢議員。
91 ◯12番(平野達矢君)
みやき町あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例の一部を改正する条例ということで、私が考えていることを今、11番議員のほうから質問がございました。歴史認識というのは非常に大事なことで、今、国が外交問題において非常に弱腰外交で、これはやっぱり歴史認識の教育不足といいますか、そういう部分から国においても非常に問題があると思います。そういうところまで含めまして、やっぱり教育の部分でしっかりとやっていただきたいということは、重ねて私も申し上げておきたいと思います。
要は牛島副町長が議案の提案の中で説明がございました、いわゆる部落解放・人権政策確立要求佐賀県実行委員会からの改正の要請書が提出されたということを言われました。こういうところが逆に差別になるんじゃないかと思うんですよ。ある団体だけが、要するにうちの今のあれはあらゆる差別の撤廃ということでしておりますので、ここはあらゆる差別の撤廃、あらゆる差別ということで、全てを包括した中での言葉として出ています。ここに部落解放をはじめという文言を入れるということ、それこそ差別になるんじゃないですか。私はそういうふうに考えます。あらゆる差別、いろいろな差別がございます。我々が気にもとめないような差別もございます。ですから、あらゆる差別という表現の中で、それをいかに教育の中で見つけながら、将来にわたって差別を完全になくしていく、そういう教育の中で、人生100年の中で、おのおのが差別というものをなくしていくという形にしていくべきだと考えます。
私は、ここに部落解放をはじめという、この言葉を入れるということは、それこそ差別の条例ではないですか。私はそういうふうに考えます。ですから、このこと自体がおかしい。じゃ、要請されたところはずっと入れますか、いろいろ差別の在り方として。だから、そういうことはおかしいと私は思いますので、住民窓口課長が今回、答弁の対象になっていますけれども、そのあたり、やっぱりよその団体ともしっかりと横の連携を取りながら、こういうのは提案すべきではなかろうかと私は考えますけれども、お考えを伺います。
92 ◯議長(田中俊彦君)
お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
93 ◯議長(田中俊彦君)
異議なしと認め、休憩します。
午前10時47分 休憩
午前11時5分 再開
94 ◯議長(田中俊彦君)
休憩中の本会議を再開します。
お諮りします。暫時休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
95 ◯議長(田中俊彦君)
異議なしと認め、暫時休憩いたします。
午前11時5分 休憩
午前11時45分 再開
96 ◯議長(田中俊彦君)
休憩中の本会議を再開します。
答弁を求めます。橋本住民窓口課長。
97 ◯住民窓口課長(橋本崇司君)
平野議員からの質問にお答えさせていただきます。
今回の条例改正につきましては、国の法律、部落差別の解消の推進に関する法律、こっちの法律が制定されたことに伴う条例の改正ということになっております。
以上です。
98 ◯議長(田中俊彦君)
ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
99 ◯議長(田中俊彦君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
100 ◯議長(田中俊彦君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第6号 みやき町あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
101 ◯議長(田中俊彦君)
賛成多数です。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
日程第7 議案第7号
102 ◯議長(田中俊彦君)
日程第7.議案第7号 みやき町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
大塚総務部長兼
企画調整課長事務取扱。
103 ◯総務部長兼
企画調整課長事務取扱(大塚三虎年君)
それでは、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議案第7号
みやき町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部
を改正する条例について
みやき町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ
く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を次のように
定めるものとする。
令和3年3月1日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、「みやき町私立幼稚園就園奨励費補助金に係る交付に関する事務であって要
綱で定めるもの」の事務の廃止により、みやき町行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条
例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求めるものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回の改正は、マイナンバーを含む個人情報である特定個人情報を取り扱う事務及び提供については、番号法により定められており、本条例は番号法第9条第2項及び第19条第10項に基づき、独自利用事務と呼ばれる町独自のマイナンバーを取り扱う事務について定めているところでございます。今回の条例改正について、本条例で独自利用事務として規定しているみやき町私立幼稚園就園奨励費補助金に係る交付に関する事務であって要綱で定めるものの事務が保育料の無償化により事務が廃止され、本条例に規定しておく必要がなくなったため、当該事務を削除する条例改正を行うものでございます。
次のページをお開きください。
今回お願いする条例でございます。3ページまでが今回改正する条例となっています。
新旧対照表の1ページをお願いいたします。
改正内容は新旧対照表で説明させていただきます。
左が改正前、右が改正後です。
別表第1、第3条関係でございますが、左側、改正前中の「町長、みやき町私立幼稚園就園奨励費補助金に係る交付に関する事務であって要綱で定めるもの(以下「私立幼稚園就園奨励費補助事務」という。)」の行を削除するものでございます。
次のページをお開きください。
別表第2、これも第3条関係についてでございますけれども、左側、改正前中の「町長、私立幼稚園就園奨励費補助事務、地方税関係情報、生活保護関係情報」の行を削除するものでございます。
以上で議案第7号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
104 ◯議長(田中俊彦君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
105 ◯議長(田中俊彦君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
106 ◯議長(田中俊彦君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第7号 みやき町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
107 ◯議長(田中俊彦君)
全員賛成です。よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
日程第8 議案第8号
108 ◯議長(田中俊彦君)
日程第8.議案第8号 物品売買契約の締結についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
大塚総務部長兼
企画調整課長事務取扱。
109 ◯総務部長兼
企画調整課長事務取扱(大塚三虎年君)
それでは、議案第8号について御説明申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議案第8号
物品売買契約の締結について
物品売買について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき
契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第3条の規定に
基づき、議会の議決を求める。
記
1.業 務 名 メディカルコミュニティセンター施設備品購入事業
2.契約の方法 指名競争入札による契約
3.契約金額 金28,969,303円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額2,633,573円)
4.契約の相手方
住 所 佐賀県鳥栖市古賀町322番地
氏 名 株式会社クキナミ 代表取締役 齊 藤 恭 宏
令和3年3月1日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(平成17年みやき町条例第39号)第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回お願いしております議案については、令和3年第1回臨時議会において補正予算の承認をいただいた備品購入でございます。
6月26日開園予定のメディカルコミュニティセンター内のテナント部分を除きます行政機関や多目的スペース、地域交流スペース等、共有部分に設置する椅子、机、テーブル、収納庫と備品の整備を進めているところでございます。
次のページには物品売買仮契約書を添付させていただいています。
契約期間は議会の議決を得た日から令和3年6月17日としています。
次のページには入札経過書を添付いたしているところでございます。
入札の方法につきましては、指名競争入札といたしまして、本町に指名願が提出され、そこの中でOA機器と室内装飾品を取り扱う4社を指名し、そのうち下から2社が辞退し、2社での入札となっているところでございます。
次のページには明細内訳書を添付しております。
備品の整備に係る品名、規格、数量及びおのおのの金額を記載しているところでございます。
以上で議案第8号の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
110 ◯議長(田中俊彦君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。15番益田清議員。
111 ◯15番(益田 清君)
物品売買契約の締結についてということで、今回、業務用のメディカルコミュニティセンター施設備品購入事業ということで、指名競争入札による契約ということで、契約金額が28,969,303円となっているわけでございます。相手方が株式会社クキナミというふうなことでございます。
この購入の細目に当たって、ずっと見てきましたけれども、一つは法律相談というのがありまして、会議テーブルというのがございます。55千円、95千円、果たして法律相談の中で、こういうのは法律事務所が持ってきたらいい備品じゃなかろうかと思っているわけですよ。新しくこちらが準備をしなければいけないのかなと、そういう疑問を持っておりました。
その下にいろいろありますよ、しかし、館長室・応接室とありまして、館長室の場合は役員用、両袖デスク、これが1個253,947円と。またオフィスチェア フィロソフィー ヘッドというのが1個228,552円と。また両開き書棚、木扉タイプということで177千円、ガラス扉タイプ182千円、こういうような高額な予算が出されております。デスクとチェアだけで500千円近くになるんじゃなかろうかと思いますけれども、これはどういうような製品なのか。こんな高額な椅子とか机、棚が必要なのか、私は率直に思いました。どういう品物なのか、お尋ねしたいというふうに思います。
そして、行政機関部分ということで、地域包括支援センターについてもいろいろと購入されておられますけれども、今ある地域包括支援センターの備品などを移動して使ったらいいのではないかなというふうなことも率直に思いますし、無駄遣いと思われないかというふうに思いますので、その点どのように精査されたのか。大体、地域包括支援センターというのは中央にあって、中原校区の方は相談などは電話が長くなるので自転車で行きましたなどの声がありますけれども、さらに遠くなるわけですよ。そういうようなことについて本当に検討されたのかなと、地域包括支援センターは身近な相談箇所でもあるわけですので、そういったことについて、移動することについて検討されたのかなというふうに、そういった不信の声が寄せられております。そのことも含めてお答え願いたいというふうに思います。
112 ◯議長(田中俊彦君)
お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
113 ◯議長(田中俊彦君)
異議なしと認め、休憩します。
午後0時2分 休憩
午後1時 再開
114 ◯議長(田中俊彦君)
休憩中の本会議を再開します。
答弁を求めます。
大塚総務部長兼
企画調整課長事務取扱。
115 ◯総務部長兼
企画調整課長事務取扱(大塚三虎年君)
益田議員の物品の納入についてということでございました。
まず、法律相談の事務所の備品納入についてでございますけれども、当時ですね、入札の準備を行うときには、法律相談につきましては、そこの場所については町の司法書士の相談とか、消費生活相談員の相談も行うということで、共有部として取り扱うこととしていたところでございますけれども、参画の申出を申されるときに(「聞こえんとです、マイク、マイク」と呼ぶ者あり)失礼しました。それで、その参画を申し出られるときに使いたいということで申出があっているところでございますので、全体的な備品の納入につきまして、今後の実態に合わせて取扱いを適正にさせていただきたいと考えているところでございます。
それから、館長室、応接室については、もともと館長室、応接室別々に設定するようにしておりましたけれども、これを一つにまとめて、例えば、館長と医療機関とか学識経験者とかで行います医療に関する協議等もございますので、そこの中で協議をしていくということも考えまして、それ相応の備品を導入ということでさせていただいたところでございます。
以上でございます。
116 ◯議長(田中俊彦君)
嬉野地域包括支援センター所長。
117 ◯地域包括支援センター所長(嬉野 透君)
地域包括支援センターの備品につきましては、今使えるものは使えるようにして、使えないものの分について今回購入させていただいております。そして、後からずっと人間が増えていったため、キャビネットとかの収納部分が非常に不足しておりまして、今現在も職員は机の下とか横のほうに書類を置いたりしていますので、収納の拡充を図ることを目的としまして、今回収納の部分を多く買わせていただいております。
また、相談とかに来られるのが遠くなるのではということの御質問だったと思います。
それにつきましては、高齢者の方で今現在も相談に来られない方とかおられますので、その方たちにつきましては、一応訪問させていただいて相談を受け付けているところでございます。
以上でございます。
118 ◯議長(田中俊彦君)
15番益田清議員。
119 ◯15番(益田 清君)
テナントとして貸し出すわけですよね、法律事務所についても、やはり相談すれば手数料、相談料を払われると思うんですよ。だから、それらの収入をもって運営される、営業されていくというふうに思われますけれども、ここのテーブルが55,433円、椅子が95,774円、これはかなり結構高額な金額じゃないでしょうかね。当然ながら自分で営業されるなら自分で運ばれるというのがね、持ってこられるというのが前提じゃありませんか。
そして、館長室というふうなことで両袖デスク、役員用ということで1個253,947円、それに合わせてオフィスチェアというのがついておりますけれども、それが1個228,552円です。これはかなりの最高レベルの椅子、机じゃないでしょうか。我々は大体高いというのは30千円前後、10千円前後ですよ、破格の高級な家具じゃありませんか。何でこんなものが必要なんですか、公共の施設に。誰が座るんですか。教えていただきたい。
それと、地域包括支援センターの件でございますけれども、やはりオフィスチェア ピコラ ローバックというふうなことで、棚がありますけれども、また、収納庫 エディア 3枚引き違い戸 下置きなどありますけれども、14個405,299円、12個667,807円、会議椅子が8個118,412円と、こうなっているわけ。単純に割っても非常に高額じゃないかと思います。会議椅子なんかも8個110千円というのは10千円以上ですよ、椅子が。そんな会議しますか、不思議でたまりません、この試算の仕方が、こういう見積りを出された状況というのはどういうふうな状況だったのか、やはりそれなりの今、財政が大変だ大変だと言いながら、こういう形で予算を組んでいくということになりますと住民の不信が出てくるんじゃないでしょうか。この見積りの在り方、その点、再度答弁願いたいというふうに思います。
120 ◯議長(田中俊彦君)
大塚総務部長兼
企画調整課長事務取扱。
121 ◯総務部長兼
企画調整課長事務取扱(大塚三虎年君)
法律相談の件につきましては、今後、参画される事務所と協議をさせていただきたいと思います。
それから、館長室、応接室につきましては、先ほど申しましたとおり、今後の医療の相談とか協議をされる場所でもございますので、想定しているものにつきましては、館長とか医療関係者、それから、学識経験者等を交えて協議をさせていただくということも想定をいたしまして、入札業者につきましても、よその事例を参考にして上げているということで御理解をいただきたいと思います。
以上でございます。
122 ◯議長(田中俊彦君)
嬉野地域包括支援センター所長。
123 ◯地域包括支援センター所長(嬉野 透君)
地域包括支援センターの備品につきましては、今、役場で使っているものとかを参考にして見積りをさせていただいておりますので、これが適正な見積りだと思っているところでございます。
以上でございます。
124 ◯議長(田中俊彦君)
15番益田清議員。
125 ◯15番(益田 清君)
ここに館長室と応接室ね、館長室ということで書いてありますけれども、館長室というのはどなたが座るんですか。職場を辞めて仕事を辞めて町長が座るというふうなことはないでしょうけれども、大体どなたが座るんですか、ここ館長室というのは全体のまとめ役になっていく方だろうと思いますけれども、議会にも住民にも何ら知らされておりません。どういうようなシステムになっているのかということで、町長のほうから答弁願います。
126 ◯議長(田中俊彦君)
牛島副町長。
127 ◯副町長(牛島敏和君)
先ほどの部長の答弁等も含めて、再度補足をさせていただきます。
共用部分の備品、あと、地域包括支援センターと新しい部署の備品等についても今回お願いをさせていただいております。備品のチョイスといいますか、選択につきましては、設計業者等を通して選択をさせていただいておりまして、当初、仕様書を作る段階ではもっと高価なといいますか、金額的に随分高いような備品等の明細になっておりましたもので、そこは議員からも御指摘がありますとおり、当然、公金を使って備品を整理いたしますので、適正な価格といいますか、華美にならないような備品のほうに再度内容等の修正をして、今回、仕様書を作成した中で入札を行わせていただいたという形を取らせていただいております。
それと、御指摘があります医療相談の部分につきましては、法律事務所等々の業務体系等が今、最終の詰めの段階で来ておりますので、当然、法律事務所につきましては、議員御指摘のとおり、一般のテナントの事業者というふうな取扱いになれば、ほかのテナントの事業所と同じような取扱いをするような形での整理をさせていただいて、特別の御配慮をするような形じゃなく、通常テナントと同じような取扱いをさせていただくような形を取らせていただきたいと考えております。
以上でございます。
128 ◯議長(田中俊彦君)
末安町長。
129 ◯町長(末安伸之君)
館長室は誰が座るのかということですが、配置図では館長室としておりますけど、正式名称をそこにお願いする方は館長、センター長とか名称はまだ決めておりません。図面では館長室になっていますが。そこに携わってもらう方はドクターの資格を持った方で、かつ予防医療の精通をされた方で、ドクターというけど、そこで医療行為はされませんけど、予防医療について相談があった場合対応してもらうと。だから、常勤ではございません。週に1日、2日の数時間予約制での予防医療についての相談を受け付けるとか、また、各自治公民館で予防医療についての講演会とか、そういうものを、この館内の活動だけじゃなくて、地域に出かけていって、そういう講演をしていただくことによって住民の皆さんの健康意識を高めてもらうという考え方で、ドクターの資格を持つ方々に非常勤として携わっていただきたいという考え方を持っているところでございます。
130 ◯議長(田中俊彦君)
ほかに質疑ございませんか。14番岡廣明議員。
131 ◯14番(岡 廣明君)
議案第8号 物品売買契約の締結についてということで、今回、メディカルコミュニティセンターの設備備品ということで、指名競争入札ということで行われております。
この件について、いわゆる指名競争、4者指名しながら2者で入札が終わっております。この件について、ほかの2者がどういう形の中で撤退されたのか、その辺についてお伺いをいたします。
132 ◯議長(田中俊彦君)
大塚総務部長兼
企画調整課長事務取扱。
133 ◯総務部長兼
企画調整課長事務取扱(大塚三虎年君)
辞退の理由につきましては、入札の前に辞退ということで連絡があっただけで、理由については申されておりません。
134 ◯議長(田中俊彦君)
14番岡廣明議員。
135 ◯14番(岡 廣明君)
指名競争入札ですよ、ただ2者だったら全く相見積りと同じですよ、相見積りを取って出したと。やっぱりやり方、だから、指名競争入札する中でどういうふうな選定をされたのか。過去だったら、いわゆる三養基郡管内とか鳥栖を含めた管内、三神地区管内、いろいろ方法があると思うんですよね。ですから、事前に2者が撤退されたということであれば、本当に2者で入札を行っていいものか、指名審査委員会のほうで、そういうふうな検討をされたんですか。ですから、その辺の指名審査委員会の中身の内容、2者でいいということを認めたわけですか。いや、これは4者ぐらい取らなくちゃいけないよと、初めから4者指名しとるならばもうちょっと拡大をしてでも入札すべきではないのか、その辺、具体的に説明を求めます。
136 ◯議長(田中俊彦君)
大塚総務部長兼
企画調整課長事務取扱。
137 ◯総務部長兼
企画調整課長事務取扱(大塚三虎年君)
入札の方法について答弁させていただきます。
先ほども提案理由のところで御説明いたしましたけれども、入札の方法は今言いましたとおり指名競争入札とさせていただいておりまして、本町に指名願が提出されておりまして、そこの中でOA機器と室内装飾を取り扱う4者を改めて指名をいたしまして入札の通知ということでさせていただいたところでございます。
138 ◯議長(田中俊彦君)
14番岡廣明議員。
139 ◯14番(岡 廣明君)
3回目ですからいろいろは言いたくはないんですけれども、いわゆる私が言っているのは委員会の中で、2者でいいということが結論が出たのかと。先ほどからも質問があっております、備品については高いとかいろいろ意見が出よるでしょう。ですから、4者にすれば1回で落札せんでもいろいろな形で2回なり何らかの形でもうちょっと価格が下がるとか、いろいろなことが考えられると思うんですよね。
だから、指名審査委員会の委員長、委員長は誰ですか、副町長でしょう、その辺議論したんですか。いや、2者でいいですよと。2者だったら1者に取ってどこか相見積り取るのと一緒なんですよね。ですから、私は中身を確認しているわけ。
140 ◯議長(田中俊彦君)
牛島副町長。
141 ◯副町長(牛島敏和君)
今回の備品の購入に当たりましては、前回ですね、みやき町庁舎の備品等を納入しているというふうな実績等も鑑みながら4者の指名をさせていただいたところでございます。その中で、各指名業者のうち2者が辞退をされておりますので、2者辞退の部分につきましては、各会社の例えば、物品の納入とか調達とか、そういった各社の都合によって辞退をされているものと理解をしております。そういう中での2者での応札での落札という形になっておりますので、そういう中での御理解をお願いしたいと思っております。
142 ◯議長(田中俊彦君)
ほかに質疑は。12番
平野達矢議員。
143 ◯12番(平野達矢君)
いろいろと御意見が出ましたけれども、私も、いわゆる法律事務所のテーブルと椅子に関しまして、この取扱いをどのようにするのか。いわゆる2月19日のメディカルコミュニティみやきプロジェクト事業特別委員会でこの件は出てまいりました。法律事務所との交渉もあったと思いますので、それ以前に決定をしていたと思います。この入札は2月24日に行われております。そうすると、なぜここで法律事務所の机と椅子の排除ができなかったのかどうか、このままで入札を行ったということに対しての考え方。
それから、これだけのテーブルとか椅子の備品を積み上げるのにどういう形で予定価格を出されたのか。どこにこの見積りの予定価格の依頼をなされたのか。非常に難しかったと思います。差額は1,000千円程度の予定価格との差が出ております。ここに、4者のうちに2者が辞退をしたというのは、恐らく、じゃ、この2者の中で辞退をされた指名業者が積み上げをしたのか。どこから、この4者以外から予定価格というのを積算したのか。
それから、指名審査委員会、いわゆる指名競争入札をするために指名をしたその業者、入札辞退はいつまで可能なのか。今たびたび入札辞退があっています。入札辞退をした業者をその次、指名業者として入札に加わることができる期間、入札辞退をした業者は、しばらくの間はやっぱり入札指名業者として入れるべきではないと私は考えます。はっきり言っておかしいんですよ。せめて入札の10日前までぐらいには、ちょっと数字はあれですけれども、入札辞退はしっかりと文書で出てきて、そして、4者で当初計画したならば4者の指名業者を入れる、そういうことに持ってこないと、いつかのようにたった1者しか入札業者は来ない。そういう状況で本来の入札ができているのかどうかと勘ぐらざるを得ないわけですよね。
要は、今回、この法律事務所、2月19日の全員協議会、メディカルコミュニティみやきプロジェクト事業特別委員会で既に我々には発表をされました。じゃ、その前から交渉をしているならばこのときに、法律事務所と交渉はしているならばそのときにこれは省くべきですよね。そうしますと、はっきりテナントですから、我々この議案にこれが入っていると審議できないんですよ。これを外さないとほかのテナント業者との差別になるわけですよ。これを我々が審議すること自体がおかしいんじゃないかなと私は考えます。賛成でこれを可決したならば、あくまで議会の承認を得ましたとするっと行かれたら我々はどうしようもないわけですよ。だから、ここではっきりね、ここは外してもらわないと私は審議をすることがこれはできません。どのような考え方なのか伺います。(「早う答弁せんか」と呼ぶ者あり)
144 ◯議長(田中俊彦君)
牛島副町長。
145 ◯副町長(牛島敏和君)
平野議員の御質問でございます。
2月19日のメディカルコミュニティみやきプロジェクト事業特別委員会ですね、その中で法律事務所のほうが入居される予定だというふうなことでお話をさせていただいております。その後、入札は2月24日にさせていただいております。法律事務所の業務の形態が常駐でそこの事務所自体を常時使うのか、あるいは週のうち複数日、あるいは何時間か使うのかというふうな形で、その形態がまだはっきりしておりませんでしたので、今回、共用備品の中に入れたところで整理をさせていただいたという形になっております。
先ほどの益田議員の御質問にもお答えしましたように、当然、一般の事業者のテナントと同様の形であれば、同じような形、公平感を持った備品の調達を当然やるべきだと思っておりますので、一般のテナントの事業者の方につきましては、自分のテナント部分の備品等については自己費用で整備をしていただくような形を取らせていただいております。今後、この法律事務所の業務形態が当然一般の事業者と同じようにフルでテナントを利用されるという形になれば、ここの部分の備品については他の事業者と同等の取扱いをさせていただきたいと考えております。
今後、そこの部分については法律業者との業務契約の中でさらに詰めていきたいというふうな形で考えておりますので、御理解をお願いしたいと思っております。
それと、入札の経過と、ある指名業者の件でございますけれども、そうですね、御指摘のとおり、応札事業者が辞退とかという件数が結構多く続いているような記憶が確かにございます。先ほどいただきました意見等も含めて、今後の入札指名の在り方、特に物品等につきましては同じようなケースがございます。物品の納入につきましては、指名を受けた事業者も自社の都合とか物品の調達とか、あるいは期間の部分とか、そういった部分で御都合があって辞退をされているものと理解をしておりますけれども、辞退が続くような事業所につきましては、次回からの指名とか、そういった部分についても検討をしながら指名審査委員会の中で適正な指名になるような形で、今後検討させていただきたいと考えております。
以上でございます。
146 ◯議長(田中俊彦君)
大塚総務部長兼
企画調整課長事務取扱。
147 ◯総務部長兼
企画調整課長事務取扱(大塚三虎年君)
積み上げを誰がしたかということですけれども、それにつきましては、事前に設計業者のほうから積み上げをしていただきまして、うちのほうでそれを練り直したということで御理解をお願いいたしたいと思います。
148 ◯議長(田中俊彦君)
12番
平野達矢議員。
149 ◯12番(平野達矢君)
設計業者のほうで積み上げたということで答弁がありましたけど、設計業者がこの備品関係まで本当にできるのかなとちょっと正直言って不思議に思います。設計業者もどこかに積み上げを依頼しているはずです。そういうところをやっぱりこっちは疑うわけじゃないですけれども、後で何かあったらいかんし、そういうことを質問しているわけです。
それと、指名の辞退、辞退をいつまでにすればいいのか、当日来なかったからそれで終わりなのか、指名辞退書というのを正式文書で出して、そして、処理をしているのか、そういう手続の在り方、そういうのがどうなっているのか、そのあたりをしっかりしないと、我々、一般町民はいろんな届出書とか、そういうふうにするときは常にそういうところをしっかりと縛られています。ですから、そういうあたりがね、辞退届とか正式に出さねばならないと私はそういうふうに考えているところでございます。やっぱり指名も指名審査委員会、本当にずっと今、辞退が出ておりますので、そのあたりは非常にしっかりとしていただきたいなと思っております。
それから、要は法律事務所の部分については、いわゆる賃貸料として賃貸者契約をする上において1か月丸々とか、そういうことじゃなくて、例えば、週3日とかなったら、じゃ、ほかの日はどういうふうに使うのか。そして、じゃ、そこに入る備品が法律事務所の備品も入る、例えば、週3日使って、あと3日はほかの団体が使うとか、そういうことになったときに同じ部屋にそういう備品が共存するということです、もってのほかじゃないかなと思うわけです。特に法律事務所ですから。個人情報が漏れたりそういうことも、例えば、ごみ箱にちょっと何かを捨てた、そういう情報が漏れたりしたら私は危なくて法律相談もできない。だから、週3日とか半日とか、そういう賃貸借契約というのは私は基本的にはおかしい、こんな新しい建物にですよ。今のは何となく副町長の答弁は口から出任せというような答弁にしか聞こえません。しっかりしてくださいよというのが本音です。住民の大事な財産です。ですから、中途半端な答弁では駄目ですよ。あなただけの責任じゃない、職員全部、我々の責任です。だから、しっかりしてください。あやふやな答弁じゃ駄目ですよ。我々は常にね、先日も広報みやきと一緒にメディカルコミュニティセンターの完成写真等が全部載っていました。すばらしい写真ですよね、びっくりしました。私、昨日見ましたけど。いや、あれを見たら住民の期待というのは大きなものだと思います。
しかしながら、運営の中で、結局、順調なる運営ができないということになると宝の持ち腐れということになります。何でこんなのに予算を使ったのかと、こういうふうにしか住民は捉えません。ですから、しっかりとオープン前にしておかなければならない。ですから、この半日とか週3日とか、そういう使い方というのが私は納得できないですよ。そのあたり内部での詰めをしっかりしてくださいよ。
150 ◯議長(田中俊彦君)
末安町長。
151 ◯町長(末安伸之君)
前任者から聞いていたのが担当のほうで設計士とか、そういうのは全てしていましたし、副町長が申し上げたように、備品の当初の担当レベルの報告ではかなり高額でありましたので、それを一度精査して必要な備品、そして、必要なグレードということでかなり圧縮をさせたつもりでございましたけれども、法律事務所については、当初、地域包括支援センターで相談事があると、相続とかいろいろ、そのときに電話でその場で直通に法律事務所につながって電話相談できる、そういうものを置きたい、通常は地域包括支援センターの相談室としても活用したい、そういうことが共用という考え方に至ったかと思っております。
いずれにしましても、これが他のテナントと同様に専用となればそれは全額負担をしてもらわなければなりませんので、それについてちょっとすみません、途中で入ってきてそういう整理が申し訳ないんですけど、前任者のほうでできていないという中で引き継ぎを今受けていますので、確認をさせた中で専用となれば全額テナント負担にさせていただきたいとなります。
以上です。
152 ◯議長(田中俊彦君)
12番
平野達矢議員。
153 ◯12番(平野達矢君)
それでは、分かりましたけれども、じゃ、この契約書の中にある机と椅子150千円程度ですけどね、これはこの議案を採決して、そして、後、完全なるテナントとして入った場合、この150千円の取扱いというのはどういうふうに、契約書の取扱いはどういうふうになりますか。我々はあくまでこの金額で採決に加わりますけれども、それが要らなくなった場合、この契約書というのは無効という捉え方でいいのか、それとも、後日、減額契約書という形で出てくるようになるのか。そのあたりしっかりしておかないと館の備品として残るか残らないかと、こうなってくるわけですよ。備品台帳にも財産台帳にもしっかりとここは載ってきますので、償却期間はずっと残ってきますので、そのあたりどのようにお考えなのか、お答え願います。
154 ◯議長(田中俊彦君)
末安町長。
155 ◯町長(末安伸之君)
先ほど申し上げたように、地域包括支援センターの専門的な相談と法律的な相談等に対応するため、その相談室に直通の電話を置いて、そういう相談のサポートをするということを当初聞いていました。しかし、専用ということになれば、それは全額テナント負担でありますので、本来ならやっぱり専用となれば全額テナント負担ですので、そこをもう一度最終的に確認させます。専用ということになれば議案の契約の変更が一番望ましいと思います。今回の議案を議決いただいた後に専用ということで負担金を取るよりか、正式な手続を踏まえて契約の変更という形が一番望ましいというふうに思っております。(「望ましいじゃなくて、どういうふうにしますというところを言われないと、私たちはこれにはね、採決には加われないと言いよるとですよ」と呼ぶ者あり)
156 ◯議長(田中俊彦君)
牛島副町長。
157 ◯副町長(牛島敏和君)
お答えさせていただきます。
当然、先ほどのテナントがフルで利用するという形になれば、今回議決をいただきました後にそういう結果が出れば、当然その部分については減額をさせていただくような形での減額議案をお願いするような形になろうかと思っております。(発言する者あり)いたします。はい、減額の契約議案をお願いする形になります。
158 ◯議長(田中俊彦君)
ほかに質疑ありませんか。11番松信彰文議員。
159 ◯11番(松信彰文君)
黙っておこうかと思ったんですが、あまりにもあやふやで提案されております。これは議会として黙って、はいそうですかというわけにはいかないような状況ですね。
まず、平野議員は法律事務所のことを言われましたけれども、法律事務所が入るというのは2月19日のメディカルコミュニティみやきプロジェクト事業特別委員会で初めて聞いたわけです。我々は百歩譲ってスペースが空いたところに入るんだろうと、やむを得んかなということで親心で認めたわけですね。当初の説明等は全くこういうものはないんですよ。
そして、今お伺いしとったら毎日営業じゃないというような答弁ですよね、週に何日かとか、そういう答弁をされました。そうすると私が思ったのは、これは特別事業に該当させてテナント料を極めて安くして、そして、週何日かの営業にしていただく。そうすると今度はテナント料が安くなる、それからいつ出ていってもいいと、撤退するには年度当初で納めた年間のテナント料を払えば保証料も要らない、敷金も要らない、権利金も要らない、1年間のテナント料だけを置いていけばすぐ撤退できると、こういうことですね。今やっと私はそのサークルが、執行部が考えておられることが分かったわけです。特別事業というのは町長の判断に基づくと、判断によると、そういうことですね。
それで、もう一つは館長室の備品が豪華だという益田議員の質問があったわけです。そうすると町長の答弁では館長も常勤ではございませんと。週に1回か2回おい出ていただいて、医者ですよと。そしたら、このメディカルコミュニティセンターのトラブルがあった場合、実質的な責任は誰が取るんですか。お年寄りを中心とした施設でございますので、日常のトラブルが頻発するおそれがあります。そのときに館長が不在だった場合に、職員が副館長でおられるということであれば、私はまあまあ何とかいいかと思うんですが、その辺の人事の発表も3月、今日は3日ですか4日ですか、まだあっておりません。今年度は3月31日で年度末ですよ。
そうすると、このメディカルコミュニティセンターのオープンは6月20日前後でしょう。ということで、非常に今、総務部長の答弁においても、副町長の答弁においても勤務状態等がはっきりした段階で業者の方と再検討しますというような答弁に聞こえたわけですね。そういうのをやった後にここに計上しなけりゃいかんでしょうもん。何も細部も決定せん体制も分からん、そういう中で議会にこれを議決せろと。そして、議決したら後で議会は賛成しましたよと、こうなるわけでしょう。その場はこれで乗り切ったにしても、後の処理は大変ですよ、町民の。そして、この館長室の備品についても法律業者の備品にしても、この館の建物のコンセプト、これとのギャップがすごいんですよ。町内のお年寄りが中心に来るんですよ。そこにあんた館長室、週に1回か2回しか来ないのにホテルのデラックスな部屋の備品、あるいは法律事務所、誰もいないのにホテルのデラックスな備品、スイートルームというようなことで、平野議員も私の質問もなるほどと思って聞いたわけですね。これじゃ賛成できません。
ですから、議長どうするんですか、その辺をもう少しやっぱり慎重に考えてやってもらわないと、私は平野議員が言うように審議に応じられません。もちろん審議をされた場合は立てません。
以上を申し上げて、私の質問を終わります。
160 ◯議長(田中俊彦君)
末安町長。
161 ◯町長(末安伸之君)
まず、日常の各テナントとの業務調整とか、そこでトラブル等があった場合の責任体制でございますけれども、まず、地域包括支援センターというのは包括支援業務に当たります。これは今の北茂安保健センターを一部借りていますけれども、北茂安保健センターの健診や業務に支障があるということで、以前から地域包括支援センターの専用のスペースをということで担当部局申し上げていましたので、今回のメディカルコミュニティセンターの中でということでいたしました。
それと、もう一つが後期高齢の中で予防医療、いわゆる健康、今までの保健師の巡回というのは疾病をお持ちの方々の定期巡回指導による生活習慣を含めて適正なやっぱり医療を受けるようにとか、そういうことでしたけど、今回、新たな取組として健常のうちにというか、まだそういう疾病に至らない境界線の方々をこちらから御家庭に訪問しながら機能の回復をアドバイスしたり、そのために理学療法士が1名入ります。それと保健師です。それと管理栄養士、そういうものを後期高齢の補助金等を活用しながら全県下全ての市町が行います。そこの部署にメディカルコミュニティ推進室ということで新たな部署として設けますので、そこに事務スタッフも置きます。課長級も配置しますので、それとB&G海洋センターについてのやっぱり管理もありますから、それを統合した責任ある部署を設けますので、日常的な調整とかはその部署が、メディカルコミュニティ推進室が行います。
それと、先ほど申し上げたように、センター長、館長という今、配置図ではしていますけれども、センター長については診療行為を行いません。よって、予防医療とか、薬についての相談というのは調剤薬局の薬剤師が住民の皆さんに重複している服薬がないかとか、そういう相談とか、またいろいろ漢方薬の相談とかに応じますが、標準的な治療と、また代替療法とか、そういう相談を予約制でそのドクターの方に相談をお願いしようということで、診療を行いませんから常勤で配置する必要はないと。それと各地区での医療講演等も行うということで、今、非常勤という形で、それが週に何時から何時とか、または何日というのをこれから最終的にはそのドクターの方を探して可能な勤務日数等もお聞きしながら、またはどれだけ相談の件数があるか、そういうのを見ながら適正なドクターの勤務の日数及び時間等については、オープンまでには決めていきたいなと考えているところでございます。
以上でございます。
162 ◯議長(田中俊彦君)
11番松信彰文議員。
163 ◯11番(松信彰文君)
そういう町長の考えが職員の皆様に伝わっていないと。だから、担当者がそれぞれ苦し紛れの答弁を行うと、こういうことになるわけです。ですから、その医者は館長とかセンター長じゃなくて特別顧問でよかでしょうもん。そして、館長、副館長を職員の中から抜てきをして、そして、遺漏のないメディカルコミュニティセンターをつくっていくと。そして、常にどの部署も毎日オープンしていると。あそこは週何日で閉まっています、ここは週何日で閉まっていますと、そういうスタートで町内の方々がリピーターとしてその後も何回も来ていただくような状態になるんですか。
それと、最後に1つ聞きますが、副町長の牛島氏は前副町長の原野氏から何を引き継いでいなかったんですか。今、町長答弁したじゃないですか、引き継いでいなかったと。何を引き継いでいなかったんですか。副町長が代わってからもう一年近くなっているんですよ。そういうことを議会の中で軽々に言うなんてことはね、(発言する者あり)いや、だから、町長がそういうふうに言ったから私が何を引き継いでいなかったんですかと聞いているわけですよ。質問はここでやめます。その2点。
164 ◯議長(田中俊彦君)
末安町長。
165 ◯町長(末安伸之君)
ちょっと私の答弁が不十分でありました。副町長が前副町長から引き継ぎを受けていないということは申し上げておりません。もうあんまり言いたくないんですけど、職員あってのみやき町ですから、私が全てをトップダウンで決定しているわけではございません。危機管理上のことはトップダウンで決定しています。しかし、通常についてはボトムアップというか、担当から課長、部長、そして、できるだけ合議制という形を取っていますので、今回の館長についてもどうしたがいいかと協議する中で、やっぱり医療資格を持った人のほうが適切であろうというのも内部で協議した結果です。引き継ぎを受けていないということは前任の、急に退職をされましたから、それから全部ここ数年、その職員が各テナントとの調整とかをずっとしていましたから、そういう引き継ぎというのが今の総務部長を兼ねてしていますが、十分ではなかったということで、副町長が引き継ぎを受けていなかったということは申し上げておりません。(「もう一回残っていますか」と呼ぶ者あり)
166 ◯議長(田中俊彦君)
今、2回です。(「じゃ、最後ですね」と呼ぶ者あり)11番松信彰文議員。
167 ◯11番(松信彰文君)
今、町長は前副町長が急に辞めたと(「前課長です」と呼ぶ者あり)ああ、課長がね、そこで私が誤解をしておりました。私は副町長同士が引き継ぎをしていなかったというふうに聞こえたんですよ。しかし、じゃ、2月19日のメディカルコミュニティみやきプロジェクト事業特別委員会のときに発表したこの金額、内容等について前課長は誰に引き継いだんですか。そこにおる江島主幹ですかね、江島主幹に引き継いだんですか、私はそこを聞きたいと思います。
それと、法律事務所が毎日営業をしないなんていうことは今まで聞いていなかったんですよね。法律事務所が毎日営業せずに1週間に何日かしか営業しないなんてことは今初めて聞きました。いやいや、私もそう拝まれても困るんですよ。私は後ろには町民がいますからね、町長がそがん、気持ちは分かりますけれども。町長、もうオープンは6月ですよ。そして、人事もまだ、3月4日ですか、今日3日ですか、まだ発表しない。館長は医者というだけで名前も明らかにしない、副館長は誰かも分からない。それで備品だけを超デラックスなやつを買いますと、これはちょっと順序が逆じゃないですか。最後に、町長ちょっと言い訳を聞きましょうか。
168 ◯議長(田中俊彦君)
末安町長。
169 ◯町長(末安伸之君)
言い訳じゃなくてですね、まず、人事については担当部署、メディカルコミュニティ推進室という中で設けて後期高齢の制度を活用して予防医療を訪問指導等も行いますと。そこで、B&G海洋センターも含めた中で施設の管理をする職員も課長級で置きます、一般職員も置きます。ここに携わっていただくドクターについては、まだ今日決まっていません。御本人の承諾も受けていませんし、数名の方がその候補でいらっしゃる中で携わっていただく可能性がどの程度あるかというのはまだここ3か月以上ありますので、その中でお願いをしていきたいと考えているところでございます。
引き継ぎについては、やっぱり急に一身上の都合で退職をされましたから、どの程度引き継ぎができているかどうかについては、今、企画調整課主幹を議会の許可を受けて説明員として出席しておりますので、こちらのほうから答弁お願いします。
170 ◯議長(田中俊彦君)
江島企画調整課主幹。
171 ◯企画調整課主幹(江島裕二君)
うちの前課長、岡課長の退任後なんですけれども、メディカルコミュニティセンターの業務内容も含めてある程度引継書という形で承っております。今日、御審議いただいている内容につきましても、それに基づいてこちらのほうで業務を進めた結果でございます。
以上でございます。
172 ◯議長(田中俊彦君)
ほかに質疑ございませんか。10番宮原宏典議員。
173 ◯10番(宮原宏典君)
第8号の物品売買契約の締結についてということで、3点ほど質疑させていただきます。
1点は、この指名競争入札の中で2者のほうから入札に関わっておられますけれども、あと2者はどういう意味合いで辞退されたのか、それをひとつお聞きしておきたいと思います。
それから、2点目がメディカルコミュニティみやきプロジェクト事業特別委員会は2月19日にございました。そのとき法律事務所は必要ないじゃないかというふうなことを私言っておったんですが、ぜひとも地域包括支援センターで相続等の相談があるということで申されて、今日提案をされたということなんですが、全日、毎日来られるんじゃないかなというふうに私は思っておりました。しかしながら、今日ではそういうことじゃなくて週に何回かまだ定まっていないというような答弁だったと思います。そういう中で、大体どの程度こういう相談を受けておられるのか、ひとつお伺いしたい。
それから、このメディカルコミュニティセンターの、先ほど町長の答弁の中で、診療所は診療行為をしないというようなことを申されましたけれども、私の一般質問で町長は何もそんなことを答えていないんですよ。みやき統合医療クリニックという看板を上げるということになると診療行為はするということに私は理解をする。それで、それ以前の社会医療法人天神会の部長だったかと思いますが、その方から内科と循環器科を設置したいという私たちもびっくりするような発言をされたので、一般質問等もしましたけれども、そこの中では町長は何も答弁されておりません。今日、何かそんな打ち消ししたような答弁、そのような軽々しく答弁していただいては私は困ります。そういう点を3点ほど質疑しますので、答弁を求めます。
174 ◯議長(田中俊彦君)
末安町長。
175 ◯町長(末安伸之君)
御質問の2点目、3点目について答弁いたします。
法律事務所については、当初ですね、地域包括支援センターの中でもいろいろ御相談を受けるときに様々な法律、専門的なやっぱり相談を受けることが多いという中において、当初私が報告を受けていたのは、そこに直通の電話を置いて、地域包括支援センターの横に相談室の中に電話を置いて、職員で対応できないときは直接法律事務所のほうで対応していただくようなことから聞いておりました。それから、直近になってあの問題はどうなっているかという話をする中で、担当部署のほうで法律事務所と協議をする中で、私の認識としては、ちょっとさっき言ったそういう認識でおりましたけど、常勤を1人配置するとか、そういうことはまだはっきり向こうも示されていないということでございます。
いずれにしましても、そのあたりについては確認して、ほかのテナント同様に常勤、常駐であれば契約をお願いしている、今回で議決をいただきましたら変更契約の議案を改めて上程をしたいということで先ほど申し上げたところでございます。
それと、診療行為はしないというのがですね、私も一般的な通常の内科とか通常のクリニック、
病院みたいな診療行為はしませんということを聞いていましたが、リハビリで処方箋、例えば、この人の機能回復についてはスポーツジムで筋力のここを鍛えたがいいですとか、この人は歩行訓練をしたほうが可動域が拡大するとか、そういう紹介状じゃないんですけど、処方を書いたらそれは診療報酬として得られるそうです。そういう意味での診療行為ということでありました。従来の普通のクリニック、
病院で点滴とか、投薬とか、入院とか、そういうことが診療行為と思っていましたけれども、同じ施設の中でスポーツジム、プールとか、そういうところの紹介状みたいなことも点数が取れるようなことを聞きましたので、医者1名が常駐です。そして、理学療法士が数名、看護師が数名ということを聞いています。だから、機能回復を中心にした診療行為という定義になるということでございます。
しかし、いずれにしましても、私の認識としての診療行為ということは認識がちょっと違っていましたということをメディカルコミュニティみやきプロジェクト事業特別委員会でも申し上げましたとおり、機能の回復、維持をするための診療的な行為はあるということを改めて説明を受け、認識をしたところでございます。むしろ、そのリハビリ機能を持たない町内の医療機関と連携をできるということ等がメリットとしては非常にあると。もともと町内の医療機関は久留米大学とか天神会とかの連携協定をされていますから、町内の医療機関を脅かすとか間違った情報が出ないように、私も議会の皆さんにも御説明も不十分だったと思いますし、町民の方からもそういう情報がいっていませんでしたので、オープンまでには正確な正しい情報ができるようなことに努めていきたいと考えているところでございます。
やっぱりいろんな意味で情報不足による御心配等も一部ありましたけれども、ここ数日は期待する声も多く寄せられておりますので、より御期待にお応えし、よりまだ間違った情報による不安をお持ちの方に対する正確な御説明をさせていただく努力を今後続けてまいりたいと思います。
以上です。
176 ◯議長(田中俊彦君)
大塚総務部長兼
企画調整課長事務取扱。
177 ◯総務部長兼
企画調整課長事務取扱(大塚三虎年君)
2者の辞退の理由につきましては、先ほど前の議員の答弁の中でもお答えしましたとおり、理由については2つの会社とも言われていないところでございます。
以上でございます。
178 ◯議長(田中俊彦君)
嬉野地域包括支援センター所長。
179 ◯地域包括支援センター所長(嬉野 透君)
高齢者の法律相談につきましては、ちょっと何件というのは今覚えておりませんけど、現在、高齢者を取り巻く環境は非常に複雑化しておりまして、例えば、相続の問題もありますけど、成年後見とか、あと身内の方がこちらにおられないので、残された財産をどうやって処分するかとか、いろんな様々な法律相談が高齢者にとっては必要となってきております。
以上でございます。
180 ◯議長(田中俊彦君)
10番宮原宏典議員。
181 ◯10番(宮原宏典君)
入札の辞退者のことについてはあんまり詳しく述べられなかったんですが、それはそれとして、大体普通は辞退された理由は申されると思いますけれども、答えがそういうことであれば、私は実質辞退されていますからそれはそれでいいと思います。
それから、1つはこの法律相談事務所という問題については、当初毎日おられると、そのように私は思っておったところなんですが、そして、そういう中で、何件されるのかなということでお尋ねしたところ、地域包括支援センターの所長は分からない程度ということはあまりあっていないということじゃないかなと思っています。そういう中での事務所の委託ということになろうかと思います。
それと、今回、診療所のことを町長、答弁の中でも申されておりますけれども、診療行為はしないというような話をちょっと答弁されておるんですが、メディカルコミュニティみやきプロジェクト事業特別委員会の向こうのね、天神会の部長の答弁の、参考人として来られたときは内科と循環器科というお話をはっきりされたわけですよ。その打ち消しを今日そういうような簡単な答弁で打ち消すということはちょっと無理な答弁かなと私は思っております。
そのようなことで、今回のこの件について、そしてまた、物品の問題なんですけれども、減額をするとか、減額補正になってくるかと思いますけれども、そういうようなことが本当に、こういう問題については慎重に提案をするべきじゃないのかなと私は思っております。こういう問題は提案するときには十分、執行部の提案をする前に念入りな審議をして議会に提案をしていただきたいと思うところでございますので、答弁あれば答弁いただきます。
182 ◯議長(田中俊彦君)
末安町長。
183 ◯町長(末安伸之君)
私の答弁というか、説明が不十分なために、ちょっとまだ御理解いただいていない点から申し上げます。
まず、館長、センター長になるか、この方は診療行為はされません。また医療幇助できるような設備とか、そういうスタッフはありませんから。私の認識でちょっと違って診療行為というのが通常の医療機関が行われるような投薬とか、そういう処置とかというのを思っていましたが、リハビリに関しても法的にやっぱり診療行為に当たるということで、この認識がちょっと違っていましたということをメディカルコミュニティみやきプロジェクト事業特別委員会で私は訂正させていただいた記憶がございますので、もう一度申し上げます。このセンター長、館長というのは診療行為とかはされません。また、されるような医療幇助のそういう設備スタッフというのがやろうとしてもできません。あくまで予防医療に関する住民の皆さんの相談等に予約制で応じたり、地域での医療講演、予防医療講演等に御協力をいただきたいということでございます。
法律事務所については、まず私としては、地域包括支援センターの相談コーナーの中で直通の専用電話を置いて、ここで職員が対応できなかったときにアドバイスを受けることからスタートをしていただくように当初から考えておりましたので、法律事務所としての最終的な協議、確認がどういう引き継ぎがなされているかということは今まだそこは正確な引き継ぎが常駐なのか、私が言っているような電話での直通相談なのかということについての(発言する者あり)そこはちょっと引き継ぎを受けていないということですので、あくまで法律事務所も相談業務がないのにそんなに人を常勤で配置することは考えられませんので、当初私が聞いていたのは直通での電話相談を職員で対応できなかったときに行いますと、それに対する共用スペースでも結構ですよと。それに対する共用であっても賃料も払いますということをずっと聞いてきたところでございます。
以上でございます。だから、ちょっと今の段階で私はそういう認識を今でも持っております。
184 ◯議長(田中俊彦君)
答弁ありますか。江島企画調整課主幹。
185 ◯企画調整課主幹(江島裕二君)
御質問の法律相談スペースについてですけれども、当初、地域包括支援センターのほうに相談に見えられた方、こちらが職員不在の場合等について、電話を置いた形で専門家の方に御相談いただけるようなスペースというところから始まったというふうには認識しております。その後、この間、メディカルコミュニティみやきプロジェクト事業特別委員会のほうで御説明させていただきました法律事務所ですね、そちらのほうとの話が進んでおりまして、この間、メディカルコミュニティみやきプロジェクト事業特別委員会で申し上げたときには進出の御意向というところまでは頂戴したところでございます。ただし、このスペースでどのような形でその業務のほうを運用されるのか、常勤なのかどうなのかというところも含めて、こちらは今それを含めたところでの契約の協議中でございますので、そちらのほうが明らかになり次第、また御報告をさせていただきたいと考えております。
以上でございます。
186 ◯議長(田中俊彦君)
10番宮原宏典議員。
187 ◯10番(宮原宏典君)
診療行為のことなんですが、このリハビリテーションというのはやはり理学療法士というお方を数名置かれるわけですから、必ずこれには医者がおらないと恐らく理学療法士の仕事ができないということは私は分かります。しかしながら、ほかのことがね、内科と循環器科のことが言葉が出てきたので、そういうものが診療所という名前の下でそういうものに打ち変わっていくんだなということを私は懸念をして、この間の一般質問をしたわけでございます。そういう中で、町長は何も答弁をしなかったということを町長認めたんだなと私はそのように理解をしたところということで、私これは3回ですので、終わりたいと思います。質疑を終わります。
188 ◯議長(田中俊彦君)
末安町長。
189 ◯町長(末安伸之君)
大変ですね、説明が不十分であったことは認めさせていただきたいと思います。
物理的に配置図とか平面図を見ていただくとリハビリするスペースがほとんどでございますし、そしてまた、レントゲンはあります。必ず住民の皆さんに私は喜んでいただけるという自信を持っているのがプールでの有酸素運動、歩行訓練というのがいいということは分かっておられるし、運動機能、スポーツジムで筋力を高めるとかもいい、整骨院でもいい、しかし、医学的なレントゲンを撮って、この方はプールでの水中歩行のほうがより効果的に機能維持できるというような、そこの医師の判断でその処方したものはやっぱり医療行為として点数が取れるそうです。そして、スポーツジムのほうにも、そういう医師の判断でしたらできるということで、その人の機能に応じて専門の医者がどういう運動機能をしたほうがいいかという適切な医学的な判断でしてくれるという点では、むしろ住民の皆さんは今までなかったから喜んでもらえると思うし、町内の医療機関でリハビリできないところはたくさん、ですから、連携もされていますから通常の循環器とか、そういう疾患は今までのかかりつけ医師、機能回復をしたほうがいいということであれば連携を取るとか、そこに見えた方でこの方は機能回復じゃなくて、通常の服薬とかを中心にした適切な医療がいいとなれば逆にそこから紹介とか、同じ町内の医療機関の中で役割分担をしながら、町民の皆さんの健康増進、予防医療を図ろうという趣旨の目的ですので、このことは実際やってから、オープンしてからは必ず御理解をいただけるものと確信をしているところでございます。
190 ◯議長(田中俊彦君)
ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
191 ◯議長(田中俊彦君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
192 ◯議長(田中俊彦君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第8号 物品売買契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
193 ◯議長(田中俊彦君)
賛成多数です。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
194 ◯議長(田中俊彦君)
異議なしと認め、休憩します。
午後2時18分 休憩
午後2時35分 再開
195 ◯議長(田中俊彦君)
休憩中の本会議を再開します。
日程第9 議案第9号
196 ◯議長(田中俊彦君)
日程第9.議案第9号 物品売買契約の締結についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。城野教育委員会事務局長。
197 ◯教育委員会事務局長(城野恵亮君)
それでは、議案第9号につきまして御説明申し上げます。
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議案第9号
物品売買契約の締結について
物品売買について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき
契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第3条の規定に
基づき、議会の議決を求める。
記
1.事 業 名 令和2年度第2次みやき町立小中学校学習者用端末整備事業
2.契約の方法 指名競争入札による契約
3.契約金額 ¥28,710,000-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥2,610,000-)
4.契約の相手方 住 所 佐賀県佐賀市駅前中央1丁目8番地32号
氏 名 西日本電信電話株式会社佐賀支店
支店長 島 智恭
令和3年3月1日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(平成17年みやき町条例第39号)第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。
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今回お願いしております議案については、文部科学省のGIGAスクール構想による児童・生徒一人一人がそれぞれ端末を持ち、十分に活用できる学習環境の実現を目指すために整備を進めているところでございます。
令和2年9月定例会で議決いただきましたタブレット端末620台にプラスして、今回も公立学校情報機器整備費補助金を活用して、603台を購入したいと考えております。
次のページには、物品売買仮契約書を添付させていただいております。
契約期間は、令和3年9月30日としております。
次のページには、入札経過書を添付しています。
入札の方法は指名競争入札とし、7者を指名し、うち4者が辞退し、3者での入札となっております。
次のページには、明細内訳書を添付しています。
603台分の端末整備に係る本体、経費等の種類及びおのおのの単価を記載しています。
以上で議案第9号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
198 ◯議長(田中俊彦君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。12番
平野達矢議員。
199 ◯12番(平野達矢君)
ちょっと今回、売買契約が603台で28,710千円と。今回のこの端末導入について、確かに今の時代に合った教育ということで必要であろうとは考えております。要は、これを使用するのに、先生方の教育、これはどのような形で、先生たちが万全に子供たちに教育者として教えることができる、その体制の取り方ですね。宝の持ち腐れにならないようにしないといけないと思うわけですよ、これだけのお金をつぎ込んでですね。
社会に出てから、これは必要なことだということで、これは当然導入すべきであるということには、私は異論はございません。ただ、それが十分に効果を果たせるのかどうか、この部分が、このお金28,000千円の意義、これは有効に使われてこそ、初めてこれだけのお金を、住民からの税金をつぎ込んで、子育てに、子供教育に導入をして、そして、子供たちの将来に非常によかったという結果、これを出すために、どのように先生方が教えることができるのかどうか。
例えば、議会もこれを入れまして、現在もペーパーレスという形に、結構よくなったんですけれども、やっぱりタブレット導入についてもいろいろ意見がございました。しかしながら、導入をして非常によかったなと思うことは、議会としては、岩崎主幹が精通をしておりまして、何かあったときは常にすぐに対応ができる、そういうことで、議員の皆さん方も入れてよかったと、最高だったということで、皆さん方、今、これを利用しながら活動をしていらっしゃいます。
要は、導入してよかったということと、やっぱりデメリットもございます。字を書くことが減って、なかなか字が出てこない。我々はもう年だからもあるでしょう。だから、負が大きくなるという部分は、それは理解をしておりますけれども、やっぱり今、書くことが子供たちは非常に不得手になっている。だから、こういう端末を入れて、いいこともあるけれども、デメリットの部分をいかに教育者として、子供たちの教育をしていくのかという部分がありますので、併せて両方、メリットもずっと求めていかなければならないし、デメリットもメリットに向けて、やはり教育のし直しをしていくべきだと思う。
だからそのあたりは、この機械を買ったから、それでもう自分はこれで勉強したんだと錯覚を覚えるんですよね。我々だって一緒で、何か具合が悪いときに薬を買った、薬が手元に来ただけで治ったという錯覚を起こす。薬は半分しか飲んどらん。そういうことが起きないようにしてもらいたいな。これを入れてよかったなという、この先生方、指導者の育成という部分についてどのように考えられるのか、お答え願います。
200 ◯議長(田中俊彦君)
島嵜学校教育課長。
201 ◯学校教育課長(島嵜洋明君)
先生のICT関係のスキルアップという御質問にお答えいたします。
まず、県の先生方は、県教育委員会のほうで任命されております。その県教育委員会も含めたところで、私が聞いている中では、佐賀県全てのところで各学校の代表者、教育情報化推進委員という方がいらっしゃいますので、その方を集めて、このGIGAスクールの研修をなされるということを聞いております。
その研修の中身を見させていただいて、そこの研修でもうちょっとここら辺を研修したほうがいいんじゃないかというのを、町の教育委員会のほうで検討させていただいて、町のほうでも学校の先生を、そのICTの推進委員ですね、そういった方にダブルで研修を行いたいと考えております。その先生方、ICTの推進委員の教員の先生方がそういった研修の内容を持ち帰っていただいて、おのおのの先生のほうに伝えていってもらう、そういった流れを考えております。
それから、デメリット、メリットというところで、字を書くことが不得手になるというところなんですけど、今は学習ソフトというのを民間事業者とかが開発をされている途中というふうに聞いております。その中で、例えば、国語やったら書き順、習字だったら、そういったものをタブレットに投影して、例えば、電子黒板のほうにも投影することが可能ですので、そういった字の書き順なり、そういったところも児童・生徒のほうに教えていければというところを考えております。
以上でございます。
202 ◯議長(田中俊彦君)
12番
平野達矢議員。
203 ◯12番(平野達矢君)
推進委員という制度ができるということで、勉強会をやると聞いておりますということよね。やっぱりこういう高価な機械を入れるときは、聞いているじゃいかんですよ。あなた方が、実際こういう形で県がこういう指導をしますということを、しっかりあなたたちがそれを見て、これだったら大丈夫だよということでもって予算計上はするべきじゃないですか。私はそういうふうに思います。
機械が先、先がそれはいいかも分かりませんけれども、さっき言いましたように、機械を買った時点で、もうできたと人間は錯覚をするんですよね。だから、私は県がどういう勉強会をするのか、どういうふうにこれを利用して、どういうふうに子供たちに効果を出すことができるのかどうか、その県の手法、これはしっかり勉強をして、そして、あなたたちがそれじゃ駄目ですよと、私はトップダウンよりもボトムアップがいいよと常に言っています。トップダウンはトップが必ずしもいいじゃないです。
だから、市町村の職員よりも県の職員が上とは限りませんよ。あなたたちが優秀ですよ、みやき町の職員は。だから、県にでも国の職員にでも、あなたたちが現場はこうだよということを進言せんといかん。県の職員とか国の職員は、現場を知らんとですよ。デスクワークです。あなたたちが一番末端の、住民と密接に常に話をしていますから、現場を見ていますから、あなたたちが一番知っているから、県の指導はそれじゃ足らんですよ、こういうふうにしたがいいんじゃないですかと、それをするのが先ですよ。私はそういうふうに思います。
そして、これはいいよといったときに、それに一番適した機械を導入して、そして、それが即できるだけ子供たちの身につくような、そういう形をするのが教育だと私は思うんですけれども、まだ県の指導がこういうふうに聞いていますじゃ、やっぱりなかなか私としては、はいそうですかというて機械を先に与えてしまうと、逆効果にならせんかなと、みんなが期待を持って、そして、機械が来たら、さあ使えるぞというような、そういうふうに気持ちを盛り上げていくというような形が私はベターではないのかなと思いますけれども、いかがでしょうか。
204 ◯議長(田中俊彦君)
島嵜学校教育課長。
205 ◯学校教育課長(島嵜洋明君)
平野議員がおっしゃることはごもっともだと考えております。実は県のほうにも確認をしているんですけれども、なかなか何月何日にどういった研修をするとか、そういった情報がまだ来ておりませんので、すみません、こういった答弁になってしまったということになっております。
みやき町にはICT支援員も4人も予算をつけていただいておりますので、そういった研修は研修で、このハードの機器関係は、そういった方が詳しいので、そういったところも一緒になって、今後、GIGAスクールの教育のほうに進めていきたいと思っております。
以上でございます。
206 ◯議長(田中俊彦君)
12番
平野達矢議員。
207 ◯12番(平野達矢君)
これは、納入期日はいつになっていますかね、あ、まだあれですね。機械がもうできれば早く来て、新年度になってすぐ来て、まだ県の方針がようっと固まっていないと、そういう中で機械だけ先に来て、そして、使わんでほったらかしているような格好になりはせんかと思うわけですよね。
例えば、極端な話、これは契約期間が9月30日までになっていますので、そのあたりが、やっぱりできるだけ買ったら、すぐ使いたいというのが、ね。ですから、やっぱり新年度で早く買って、じゃ、そんならその対応を県はしっかりと早う決めんば。そぎゃんとはどんどん県に催促をしてくれんですか。あなたが言いきらんなら、私が議会からでもどんどん言うですよ。あなたたちは県の職員が上て思うとっけんやろうばってん、私たちはそがん思うとらんけん、全然、県の職員が上て思うとらんですよ。私たちが使いよって思うとっけんが、はっきり言うて。
そういうふうで、やっぱりこれだけのいい機材をそろえて、みやき町を担う子供たちの教育に使うことはいいことです。私はもう大賛成でありますから。ただ、その効果を100%出しきるかどうかです。宝の持ち腐れで、30%しか効果が出なかった、それじゃ我々の責任も問題にもなってきますので、そのあたりをしっかりと捉えながら、早めに導入ができるような形で、早めに教育ができるような形でやっていただきたい。県に進言をしていただきたい。よろしく。
208 ◯議長(田中俊彦君)
島嵜学校教育課長。
209 ◯学校教育課長(島嵜洋明君)
もう本当におっしゃるとおりかと思っております。県のほうにも、そういった研修、すぐにでもいただいたら事業ができるような形で進めていきたいと思いますので、県のほうにも要望して、要望というか、早く動いてくれというようなことを言っていきたいと、そういうふうに考えております。
以上です。
210 ◯議長(田中俊彦君)
ほかに質疑ありませんか。14番岡廣明議員。
211 ◯14番(岡 廣明君)
学習用端末整備ということで、今回、603台というようなことでございます。契約期間が議会の議決の日から令和3年9月30日ということでありますけれども、全児童に対して、過去も買われたわけですね。ですから、今、児童数がどうなって、今回の603台で、教職員を含めて、これで全部終わりなのか、そこら辺についてお伺いしたい。
それと、今回603台については、小学校分ということで配分されると思いますけれども、それの、どこの学校がどのくらいになっているのか、教えていただきたいと思います。
212 ◯議長(田中俊彦君)
島嵜学校教育課長。
213 ◯学校教育課長(島嵜洋明君)
まず1点目ですけれども、全児童・生徒とタブレットの配置数ということの御質問だったかと思います。
令和2年5月1日現在でいいますと、1,878人児童・生徒がいらっしゃいます。この文部科学省の603台というのは、令和元年5月1日現在を基準とした児童・生徒数ということで、令和元年5月1日現在では1,834人児童がいらっしゃいます。ここに35人、ちょっと文部科学省の補助の上限からして、みやき町の児童・生徒のほうが増えていますので、ここのところで35人分不足しているという状況でございます。
したがいまして、今回の3月の補正予算のところに、1月末に文部科学省から令和元年から令和2年に増えた児童・生徒数という調査がございまして、その調査に手を挙げました。その上限というのが29台ということになっていますので、3月補正予算にその29台分、文部科学省の上限分を上げさせていただいております。残りの6台というのが、意向調査が何年度の予算でお渡ししますよという年度の、令和2年度か令和3年度か、全然分からなかったもので、令和2年で予算を上げますよということをいただきましたので、今度の3月の補正予算に上げさせてもらっています。
それで、あとの6台というのが、今度、令和2年から令和3年になったときに、また補助が来ますよという情報が来た場合は、なるだけその一般会計からお金をいただかなくて、なるだけもう補助を使いたいという思いから、その6台は、まだ今回、単費での予算は計上していない、そういったところになっています。
あとは、続きまして、小学校の配備数というところの御質問だったかと思います。
令和2年9月議会のときに質問がありまして、中学校の中3、中2、中1、そういったところから配備をという御意見をいただきましたので、今現在は中学校のほうは全て賄っている。この603台につきましては、中原小に192台、北茂安小に248台、三根東小に73台、三根西小に90台、今のところ、この603台を配分する予定にしております。
以上でございます。
214 ◯議長(田中俊彦君)
14番岡廣明議員。
215 ◯14番(岡 廣明君)
答弁ありがとうございました。それと、あとは端末設定作業ということで、1台当たり5千円組まれておりますね。この件について、契約期間は9月末というようなことでございますけれども、学校は授業等々があっていると思いますので、これは原則として夏休み期間中に予定されておるのか、いや、それはもうそういうわけにはいきませんよというような形の中で進行されるのか、その辺について、設置状況等についてお伺いいたします。
216 ◯議長(田中俊彦君)
島嵜学校教育課長。
217 ◯学校教育課長(島嵜洋明君)
端末の設定作業費ということの御質問で、いつ作業するかという御質問だったかと思います。
この作業というものが、町のネットワークといったところでつないでいく、学校のネットワークにつないでいく、そういったことになりますので、児童・生徒のいるところでガチャガチャというような音を立てて工事するものではなくて、空き室を利用したり、そういった授業の邪魔にならないような形で、工事ではないので、ソフトウエアの接続ということだけですので、そういったところで配慮しながら進めていきたいと、そういうふうに考えております。
以上です。
218 ◯議長(田中俊彦君)
ほかに御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
219 ◯議長(田中俊彦君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
220 ◯議長(田中俊彦君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第9号 物品売買契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
221 ◯議長(田中俊彦君)
全員賛成です。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
日程第10 議案第10号
222 ◯議長(田中俊彦君)
日程第10.議案第10号 佐賀県市町総合事務組合規約の変更についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
大塚総務部長兼
企画調整課長事務取扱。
223 ◯総務部長兼
企画調整課長事務取扱(大塚三虎年君)
それでは、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議案第10号
佐賀県市町総合事務組合規約の変更について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、佐賀県市町総合事務組
合を次のとおり変更することについて、同法第290条の規定により議会の議決を求める。
令和3年3月1日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、佐賀県市町総合事務組合の事務所の移転新築及び会館名称の変更に伴い、同
組合規約を変更する必要があるので、議会の議決を求めるものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
佐賀県市町総合事務組合は、地方自治法第284条第2項の規定により設置された事務組合でございます。
今回の変更は、佐賀県市町総合事務組合が自治会館の建て替えを行っており、令和3年6月竣工に伴う建物の名称及び住所の変更が生じ、同組合規約の一部を変更するものでございます。
次のページをお開きください。
今回お願いする規約でございます。
次の新旧対照表をお願いいたします。
左側が現行、右側が変更案でございます。
規約第3条(組合の共同処理する事務)第10号中「自治会館」を「佐賀県市町会館」への名称の変更及び第4条(組合の事務所の位置)組合の事務所を「佐賀市城内一丁目5番14号」から「佐賀市堀川町1番1号」へ住所変更を行う改正でございます。
以上で議案第10号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
224 ◯議長(田中俊彦君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
225 ◯議長(田中俊彦君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
226 ◯議長(田中俊彦君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第10号 佐賀県市町総合事務組合規約の変更について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
227 ◯議長(田中俊彦君)
全員賛成です。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
日程第11 議案第11号
228 ◯議長(田中俊彦君)
日程第11.議案第11号 町道の認定についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。小柳事業部長。
229 ◯事業部長(小柳 剛君)
それでは、議案第11号につきまして御説明申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議案第11号
町道の認定について
次のように町道を認定するものとする。
令和3年3月1日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
1.認定する路線
┌──────┬───────┬──────────┬──────────┐
│ 路線番号 │ 路線名 │ 起点 │ 終点 │
├──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │前田原吉原線 │ みやき町 │ みやき町 │
│ 574 │(まえだばる │ 大字簑原字前田原 │ 大字簑原字前田原 │
│ │よしはらせん)│ 3777番1地先 │ 3778番1地先 │
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提案理由
この議案は、町道を認定するにあたり、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の
規定により議会の議決を求めるものである。
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次のページをお願いいたします。
当該路線は、県道佐賀川久保鳥栖線を起点とし、町道香田赤岸線を終点とする道路でございます。
当該路線については、県道からの進入路となっており、隣接する町道への抜け道として利用する車両が多く、安全性について懸念されております。近隣住民の利便性向上並びに安全確保を目的として町道認定し、町道香田赤岸線の拡幅事業に併せて当該路線の整備を実施するため上程するものでございます。
幅員は4.5メートルから6.5メートル、延長60メートルでございます。
以上、議案第11号の町道認定につきまして説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
230 ◯議長(田中俊彦君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。14番岡廣明議員。
231 ◯14番(岡 廣明君)
今回、町道認定ということで、前田原吉原線ということでございますけれども、今回、新たに認定するというような方向じゃなくて、もう以前から実質は、これはもう舗装も何もかんも終わった道路を認定するわけでしょう。何といいますか、今までは町道でなくて里道と呼んでいたかなんか分かりませんけれども、農集道路であったか、その辺は分かりませんけれども、今日までは道路として整備された部分を、今回新たに認定されるということで認識していいものか、お伺いします。
232 ◯議長(田中俊彦君)
空閑
建設課長。
233 ◯
建設課長(空閑輝彦君)
今回、認定をお願いしている道路は、町道香田赤岸線から分岐します道路でございます。
既に舗装はされているところでございますけれども、町道香田赤岸線をグリーンパーク推進整備事業基金特別会計のほうで整備する中で、地元地区との協議の中で、今の町道の西側に当たる道路でございますけれども、やはり少し道が狭くて坂道でございますので、危ないということで、そこも含めたところで拡幅整備のお願いがございました。その分についてが町道認定されておりませんでしたので、改めてそちらを町道認定させていただいて、町道香田赤岸線と併せてグリーンパーク推進整備事業基金特別会計のほうで拡幅整備のほうをさせていただきたいと考えているところでございます。
以上でございます。
234 ◯議長(田中俊彦君)
14番岡廣明議員。
235 ◯14番(岡 廣明君)
了解しました。そういう意味で今日までは町道香田赤岸線、かなりの勾配になっとったから、県道の出入りが大変やったと思います。今回は、どちらかというと見通しがよくなったから出やすいんじゃないかなとは思いますけれども、こういう場合、町道認定する場合に、いわゆる県道との取付関係、そこに右折帯をつけるとか、角に若干アールをつけるとか、その辺については何か決まりがあるものか、いや、もうそのままでいいですよという取組なのかですね。
本来ならば、やはり出入りでございますので、県道側の拡幅ということも考えなければならないんではないかと思いますけれども、具体的に今回はどのような対策を取られたのか、お伺いします。
236 ◯議長(田中俊彦君)
空閑
建設課長。
237 ◯
建設課長(空閑輝彦君)
今回、町道認定をお願いしている延長が60メートルでございます。町道香田赤岸線の分岐から途中坂道がありますけれども、そこのあたりを今回、拡幅整備させていただきたいと思っております。圃場整備で整備されている農道がございますけれども、そちらは今現在も幅員的には相当広いです。6メートルぐらいありますので、そこの県道の取付けについては、今回は拡幅をする計画ではございません。
通常であれば、県道、国道へのタッチについては、管理者、国道ならば国道事務所、県道であれば土木事務所のほうと協議させていただいて、あと、公安委員会等にも書類等を提出しながら、図面の作成とかもしているところでございますけれども、今回については、タッチの分については整備をしないという方針でございます。
以上でございます。
238 ◯議長(田中俊彦君)
14番岡廣明議員。
239 ◯14番(岡 廣明君)
内容は分かりました。ただ、県道に取り付ける接触部ですね、今回はもう事前にできとったから、県の東部土木事務所との交渉等々は要らなかったかも分かりませんけれども、新たに道路を申請するとなれば、やはりそこら辺の協議というのは必要性が出てくるんではなかろうかと思います。そうなれば、やっぱり何らかの形で付加車線をつくらなければならないとか、その辺が発生するんではなかろうかと思いますけれども、ここはあくまでも県道ですから交通量がかなり多いわけですよね。ですから、うちが先につくっとったからいいようなもんじゃなかったかなと。改めて申請した場合は、そういうわけにはいかないんじゃなかろうかなと思いますけど、その辺について、できる範囲でいいですけど、答弁を求めます。
240 ◯議長(田中俊彦君)
空閑
建設課長。
241 ◯
建設課長(空閑輝彦君)
今回、認定しているところの路線につきましては、町道香田赤岸線の抜け道でございます。町道香田赤岸線自体の整備で、宅地分譲とかが新たに発生して、交通量が極端に増えるとか、そういうことが今回についてはないので、協議の必要はないと思っております。仮に協議をしても、この場合は付加車線をつけるというような指導はないものと思っておるところでございます。
今回の分については、取付け分は6メートル程度幅員がございますので、あとは進入のところで危険があるのであれば、何か路面標示とかなんとかで対応させていただきたいと思っておるところでございます。
以上でございます。
242 ◯議長(田中俊彦君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
243 ◯議長(田中俊彦君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
244 ◯議長(田中俊彦君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第11号 町道の認定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
245 ◯議長(田中俊彦君)
全員賛成です。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
日程第12 議案第12号
246 ◯議長(田中俊彦君)
日程第12.議案第12号 令和2年度みやき町一般会計補正予算(第9号)についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
大塚総務部長兼
企画調整課長事務取扱。
247 ◯総務部長兼
企画調整課長事務取扱(大塚三虎年君)
それでは、議案第12号 令和2年度みやき町一般会計補正予算(第9号)について。
表紙をお開きください。
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令和2年度みやき町一般会計補正予算(第9号)
令和2年度みやき町の一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ453,799千円を減額し、歳入歳出予算の
総額を歳入歳出それぞれ19,572,867千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算
の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 繰越明許費の追加及び変更は「第2表 繰越明許費補正」による。
(地方債の補正)
第3条 地方債の追加及び変更は「第3表 地方債補正」による。
令和3年3月1日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
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補正予算の主な内容は、基金積立金や各事業の執行見込額による調整を行っているところでございます。
6ページをお願いいたします。
第2表 繰越明許費補正では、5事業で128,065千円の追加及び1事業で30,559千円への変更をお願いしているところでございます。
内容といたしましては記載しているとおりでございまして、款2.総務費の小売販売事業者及び農家支援簡易販売所整備運営事業、それから、款6.農林水産業費の地域農業水利施設整備事業、同じく款6.農林水産業費の森林整備センター造林事業、それから、款8.土木費のまちづくり環境整備事業、款11.災害復旧費の農林災害復旧事業、款10.教育費、学習者用端末整備事業でございます。
7ページをお願いいたします。
第3表 地方債補正でございます。
地方債の追加で、減収補填債17,909千円の増額をお願いするものです。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、記載のとおりとなっています。
また、地方債の変更でメディカルコミュニティセンター整備事業債から公共土木施設災害復旧事業債の10事業について、事業実施見込みに伴います地方債限度額の調整をお願いしているところでございます。10事業合計で59,200千円の減額となっています。起債の方法、利率、償還の方法についての変更はございません。
10ページをお願いします。
歳入予算の補正について説明いたします。
款1.町税は75,258千円の増額です。個人町民税、軽自動車税の決算見込額による補正でございます。
款10.地方特例交付金は11,228千円の増額です。住宅取得控除や軽自動車税等による減収補填の交付決定による補正でございます。
款11.地方交付税は252,016千円の増額です。国の交付決定により計上をいたしているところでございます。
11ページをお願いいたします。
款13.分担金及び負担金、項2.負担金は1,987千円の減額でございます。説明欄に記載の項目について、収入見込みによる補正を計上しているところでございます。
款14.使用料及び手数料は2,038千円の増額でございます。説明欄に記載の項目について、収入見込みによる補正を計上しているところでございます。
13ページをお願いいたします。
款15.国庫支出金、項1.国庫負担金は、民生費に係る負担金5,923千円の減額でございます。
項2.国庫補助金は90,751千円の減額です。目1.総務費から14ページ下段、目5.教育費まで、本年度補助金の交付見込みによる調整でございます。
15ページをお願いいたします。
款16.県支出金、項1.県負担金は15,969千円の減額です。説明欄に記載の項目について、決算見込みによる減額調整を行っています。
項2.県補助金は16,570千円の減額です。目1.総務費県補助金から17ページ上段、目7.教育費県補助金まで、それぞれ説明欄に記載の項目について補助金交付見込みによる調整を行っています。
款17.財産収入は3,276千円の増額でございます。
18ページをお願いいたします。
目1.利子及び配当金、目2.財産貸付収入、目3.土地開発基金運用収入は、決算見込みによる調整を行っています。
項2.財産売払収入3,212千円の増額は、土地等の売払実績を計上いたしています。
款18.寄附金8,885千円の増額は、説明記載欄による寄附の実績見込みによる調整でございます。
19ページをお願いします。
款19.繰入金、項1.特別会計繰入金は198,793千円の減額でございます。目1.国民健康保険特別会計、それから、目10.ふるさと寄附金基金特別会計の決算見込みによる増減額でございます。
項2.基金繰入金は458,934千円の減額です。目1.財政調整基金繰入金は、今回の補正の調整財源としての減額でございます。目7.教育施設整備基金繰入金から、20ページをお願いします。目20.合併振興基金繰入金までは、基金充当事業の執行見込みによる減額でございます。
款21.諸収入、項3.受託事業収入は4,907千円の減額です。目1.民生費受託事業収入から、21ページをお願いします。目3.教育費受託事業収入まで、説明欄に記載の受託収入見込みによる調整を行っています。
項5.雑入は29,205千円の増額でございます。説明記載欄のとおり、決算見込みによる調整を行っています。
22ページをお願いいたします。
款22.町債は41,291千円の減額でございます。第3表 地方債補正で説明しましたとおり、補助金の確定や今年度執行見込みによる調整をお願いしています。
続きまして、歳出予算のうち、人件費に係る補正について説明いたします。
予算書72ページをお願いいたします。
人件費につきましては、補正予算給与明細書にて一括して説明させていただきます。
表の1.特別職の比較の欄を御覧ください。
給与費、共済費を含め6,725千円の減額となっています。議員や各種委員の実績見込みによる調整でございます。
予算書73ページをお願いいたします。
表の2.一般職のア、会計年度任用職員以外の職員については、給与費、共済費を含む87,518千円の減額は、職員の育児休業や病休等、決算見込みによる調整を行っています。イ、会計年度任用職員については、給与費、共済費を含む47,349千円の減額で、勤務実績による調整を行っています。
続いて、議会、総務部関連の歳出について御説明いたします。
24ページをお願いします。
款1.議会費9,696千円は決算見込みによる減額でございます。
25ページをお願いいたします。
款2.総務費、項1.総務管理費は161,703千円の減額です。25ページから33ページ上段まで、目1.一般管理費から目19.新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業までで、主に目6.企画費で38,079千円、それから、目10.総合窓口費で15,503千円、目19.新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業で53,076千円など、各項目の説明欄に記載のとおり、本年度所要見込みによる減額調整を行っています。
33ページ中段から35ページ上段をお願いいたします。
項2.徴税費1,585千円、それから、項3.戸籍住民基本台帳費1,763千円、項5.統計調査費36千円、項6.監査委員費291千円の減額は、それぞれ本年度所要見込みによる調整等を行っています。
47ページから48ページをお願いします。
款7.商工費、目1.商工総務費は16,741千円の減額です。説明欄に記載しています各種事業の本年度所要見込みによる調整を行っています。
55ページから57ページ上段をお願いします。
款9.消防費は5,606千円の減額です。目2.非常備消防費、目3.消防施設費、目4.防災費まで、本年度所要額見込みによる調整です。
70ページをお願いします。
款13.諸支出金、項1.基金費は390,960千円の増額です。目1.財政調整基金費から、71ページをお願いします。目22.地方創生応援基金費まで、説明欄の各基金への積立金の決算見込みによる調整を行っています。
以上、議案第12号 令和2年度みやき町一般会計補正予算(第9号)について、歳入の補正、それから、人件費の補正及び議会、総務部関連の歳出の補正についての説明をいたしました。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
248 ◯議長(田中俊彦君)
弓民生部長。
249 ◯民生部長(弓 博文君)
続きまして、議案第12号 令和2年度みやき町一般会計補正予算(第9号)について、民生部関係の歳出について、人件費以外の補正予算の主なものについて御説明申し上げます。
35ページをお開きいただきたいと思います。
款3.民生費、項1.社会福祉費、補正額140,360千円の減額でございます。目1.社会福祉総務費につきましては、節27.繰出金の国民健康保険特別会計と国民健康保険特別会計財政支援への繰出金は、決算見込みによる減額でございます。
36ページをお願いいたします。
目4.老人福祉費、これにつきましては、節12.委託料はいきいき百歳体操支援業務は新規実施地区の実績による減額でございます。高齢者生きがい活動促進事業委託料、循環型介護予防システム構築事業委託料につきましては、実績に基づく減額でございます。生活支援体制整備事業は、社会福祉協議会の委託でございますが、決算見込みによる減額でございます。
37ページをお願いいたします。
節14.工事請負費は、南花園施設整備工事の入札減による減額でございます。節18.負担金補助及び交付金につきましては、派遣職員の人件費負担金について、社会福祉協議会からの派遣職員の調整を行う減額となっております。また、地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金につきましては、国の交付金の補助率が変更されたことによる減額となっております。節の19.扶助費、老人福祉施設入所者措置費は、老人ホーム入所実績に伴う減額であります。
38ページをお願いいたします。
目5.障害者福祉費につきましては、節19.扶助費で、対象者のタクシー利用料、補聴器購入による助成費用及び日常生活用具給付費利用料の実績による減額でございます。
項の2.児童福祉費、補正額48,982千円の減額でございます。目の1.児童福祉総務費につきましては、節の1.報酬は、新型コロナウイルス感染対策による休校期間及び長期休暇中等の利用者数の減により放課後児童クラブの支援員対応人数が減となったため、会計年度任用職員の報酬の減額となっております。
39ページをお願いいたします。
節の16.公有財産購入費の保育所等整備事業用地購入費でございますが、待機児童の解消対策の一環である中原校区内のJAさがのいなほの郷の保育所等施設整備ですが、購入費用が確定したための減額でございます。節の18.負担金補助及び交付金につきましては、障害児保育対策事業費補助金が、幼稚園において配慮を必要とする児童のために配置する保育士等の対象者が当初見込みより少なかったことによる減額となっております。
40ページをお願いいたします。
目の4.保育園費、これにつきましては、節1.報酬については、保育士の確保が見込みより少なかったことにより減額となっております。
41ページをお願いいたします。
節10.需用費は、年度所要見込み額による減額でございます。
款の4.衛生費、42ページをお願いいたします。
項1.保健衛生費、補正額25,125千円の減額でございます。減額の主な理由は、目2.予防費、節12.委託料は、各種がん検診等委託において実績による減額となっております。
43ページをお願いいたします。
目の3.母子衛生費は、節12.委託料、母子健診医療機関委託料は妊婦健診時に補助券を交付するので、使用実績に伴う減額でございます。
44ページをお願いいたします。
項2.清掃費、補正額17,736千円の減額でございます。目1.清掃総務費につきましては節12.委託料で、一般廃棄物収集運搬委託料は入札減による減額でございます。
以上、議案第12号につきまして、民生部に係る歳出補正予算についての御説明を終わらせていただきます。どうぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
250 ◯議長(田中俊彦君)
小柳事業部長。
251 ◯事業部長(小柳 剛君)
続きまして、議案第12号 令和2年度みやき町一般会計補正予算(第9号)の事業部関連の歳出予算につきまして御説明申し上げます。
45ページをお願いいたします。
款6.農林水産業費、項1.農業費、補正額31,035千円の減額でございます。目1.農業委員会費、目2.農業総務費は、決算見込みによる減額となっております。
46ページをお願いいたします。
目3.農業振興費、節15.原材料費の減額は、有害鳥獣対策事業のワイヤーメッシュ購入に係る入札減によるものでございます。節18.負担金補助及び交付金の減額で主なものとして、さが園芸生産888億円推進事業費補助金は入札減による減額、多面的機能支払交付金は、資源向上活動の長寿命化に対する国の予算配分の減額によるものとなっております。農業次世代人材投資資金事業費補助金は、2名の新規採択者を見込んでおりましたが新規者がなかったこと及び2名の方が総所得が3,500千円を超え減額交付となったことによるものでございます。
目4.畜産業費の減額は、決算見込みによるものです。
目6.土地改良費、節18.負担金補助及び交付金は、基幹ストックマネジメント事業負担金の増額で、佐賀東部地区土地改良が取り組んでいる県営事業であり国の補正予算による整備箇所の追加、47ページをお願いいたします。他の県営かんがい排水事業佐賀東部土地改良区管理費負担金、筑後川土地改良事業三養基地区推進協議会負担金、北茂安土地改良区負担金については、実績による減額となっております。基盤整備促進事業補助金は、施工面積及び入札減による減額。地域農業水利施設整備事業補助金は、それぞれの土地改良区の施設の長寿命化対策に係る補助金で、揚水ポンプ補修事業費の増によるものでございます。
目7.農村基盤総合整備事業費、節12.委託料は、入札減によるものです。節14.工事請負費、農道舗装工事の減額で、地区からの要望箇所が2か所であったため、決算見込みによる減額となっております。節18.負担金補助及び交付金は、クリーク防災機能保全対策事業負担金で、国の補正予算による増額となっております。
項2.林業費、3,237千円の減額でございます。目2.林業振興費、節12.委託料で森林整備センターとの分収造林契約に基づき利用間伐のための作業道新設工事の委託の入札減によるものです。
款7.商工費、項1.商工費、16,741千円の減額です。
48ページをお願いいたします。
目1.商工総務費、節18.負担金補助及び交付金で、企業立地促進特区補助金、雇用奨励金は、決算見込みによる減額となっております。就労者支援住宅整備促進事業補助金は、新型コロナウイルスの影響により企業も投資する状況ではなく社員寮の整備を見送られたため、決算見込みによる減額となっております。
款8.土木費、49ページをお願いいたします。
項1.土木管理費、目1.土木総務費、7,077千円の減額で、決算見込みによるものです。
50ページをお願いいたします。
項2.道路橋りょう費、44,930千円の減額です。目1.道路橋りょう維持費は、決算見込みによる減額です。
目2.道路橋りょう新設改良費、節12.委託料は、町単独事業の石井区内線道路改良事業において、事業の見直しにより減額となっております。節14.工事請負費、51ページをお願いします。節18.負担金補助及び交付金、節21.補償補てん及び賠償金については、入札減及び決算見込みによる減額となっております。
目3.河川費、節12.委託料では、筑後川堤防管理委託料の実績による減額となっております。
項4.都市計画費、144,718千円の減額です。目1.都市計画総務費は、決算見込みによる減額となっております。
目2.定住促進対策費、節1.報酬から、52ページをお願いします。節12.委託料は、決算見込みによる減額となっております。節14.工事請負費、空き家利活用改修工事につきましては、事業を見込んで予算を計上しておりましたが、事業の見込みがなく、皆減となっております。節18.負担金補助及び交付金では、コミュニティバス運行補助金及び生活路線維持費補助金では、コロナ禍の影響により利用者が減少し運賃収入が減少したことにより、補助金交付見込みの額が増となっており、他の補助金については、決算見込みによる減額となっております。
53ページをお願いいたします。
目3.地域おこし協力費、節7.報償費から節11.役務費は、決算見込みによる減額です。節12.委託料、職員派遣委託料は、民間派遣職員に対する委託料で、町負担割合を下げたことによる減額となっております。地域協力隊業務委託料は、全隊員12名分の業務委託で、隊員の退任及びコロナ禍における隊員活動の制約を受けたことによる減額となっております。節13.使用料及び賃借料から節17.備品購入費については、決算見込みによる減額となっております。
54ページをお願いいたします。
節18.負担金補助及び交付金では、決算見込みによる減額となっております。
目4.公共下水道費、節28.下水道事業特別会計への繰出金で、決算見込みによるものです。
目5.公園費、入札減及び決算見込みによる減額となっております。
項5.住宅費23,682千円の減額です。目1.住宅管理費、節12.委託料、節14.工事請負費は、天建寺団地建替に係る基本設計及び町営住宅の外壁改修のための設計監理委託改修工事の入札減によるものです。節16.公有財産購入費は、戸建て住宅ナンバー2の施設整備の割賦手数料が確定したことによる減額となっております。
目2.住宅改善費、節18.負担金補助及び交付金で、戸建住宅耐震改修費等補助及び耐震診断補助金で、実績による減額となっております。
69ページをお願いします。
款11.災害復旧費、189千円の減額です。
70ページをお願いします。
項1.農林水産施設災害復旧費、目1.農林水産施設災害復旧費、節14.工事請負費は、入札減による減額となっております。
以上で、令和2年度みやき町一般会計補正予算(第9号)の事業部関係歳出予算に係る補正の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
252 ◯議長(田中俊彦君)
城野教育委員会事務局長。
253 ◯教育委員会事務局長(城野恵亮君)
続きまして、教育委員会関係の歳出補正予算について御説明申し上げます。
57ページをお願いします。
款10.教育費、項1.教育総務費は51,492千円の減額です。目の2.事務局費では、報酬、58ページをお願いします。委託料、負担金補助及び交付金など、決算見込みによる減額調整を行っております。節の17.備品購入費については、公立学校情報機器整備費補助金の3次再配分によりタブレット端末29台の購入を考えておりますが、入札減などによる減額調整を行っております。
項の2.小学校費は11,955千円の減額です。
59ページをお願いします。
目の1.学校管理費では、需用費など各費目の本年度執行見込みによる減額。
目の2.教育振興費は、本年度決算見込みによる減額。
60ページをお願いします。
目の3.学校給食費についても、各費目の本年度執行見込みによる減額を行っております。
項の3.中学校費は29,796千円の減額です。目の1.学校管理費は、61ページをお願いします。中原中学校施設整備の入札減や各費目の今年度決算見込みによる減額を、目の2.教育振興費、62ページをお願いします。目の3.学校給食費では、北茂安中学校給食室改修事業の入札減や各費目の本年度執行見込みによる減額調整を行っております。
63ページをお願いします。
項の5.社会教育費は22,156千円の減額です。目の1.社会教育総務費では、報償費、負担金補助及び交付金などの決算見込みによる減額調整を、64ページをお願いします。目の2.公民館費では、地区公民館建設補助金の所要見込額による減額。目の3.図書館費、65ページをお願いします。目の4.文化財保護費は、いずれも決算見込みによる減額調整をお願いしております。
66ページをお願いします。
目の5.社会教育等施設費は、委託料など決算見込みによる減額調整をお願いしております。
項の6.保健体育費は37,159千円の減額です。目の1.保健体育総務費は、負担金補助及び交付金などの決算見込みによる減額調整です。
67ページをお願いします。
目の2.体育施設費は、68ページをお願いします。北茂安体育施設及びB&G海洋センター改修事業の入札減や各費目の決算見込みによる減額調整です。
69ページをお願いします。
目の4.学校給食センター費につきましても、決算見込みによる減額調整を行っております。
以上、教育委員会関係の歳出について御説明申し上げました。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
254 ◯議長(田中俊彦君)
お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
255 ◯議長(田中俊彦君)
異議なしと認め、休憩します。
午後3時46分 休憩
午後4時 再開
256 ◯議長(田中俊彦君)
休憩中の本会議を再開します。
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。12番
平野達矢議員。
257 ◯12番(平野達矢君)
議案第12号 令和2年度みやき町一般会計補正予算(第9号)ということで、1点質問と、1点確認をしたいと思います。
まず、繰越明許費の補正ですね。農林水産業費の地域農業水利施設整備事業4,091千円、これについて、繰越明許ということで、令和2年度の繰越しということでございますけれども、この事業について、水利ということで、何月までにこの事業を終了する予定なのか、もう既に設計契約のほうに入っているのかどうかですね。水利ですから、田植え時期までには完成をせざるを得ないと思いますし、また、しなければならないと考えておりますので、どのようにお考えなのか、そしてどのような状況なのか。
それから、下の変更分です。補正後30,559千円ということになっておりますけれども、これはいわゆる端末の29台分の増加分、これの予算と見ていいでしょうか。じゃ、追加の分だけ説明を求めます。
258 ◯議長(田中俊彦君)
空閑産業課長。
259 ◯産業課長(空閑清隆君)
6ページの農林水産業費、地域農業水利施設整備事業の4,091千円の繰越しについてでございます。
この事業につきましては、中原、北茂安、三根、それぞれの土地改良区で所有されております施設を、国の国庫補助事業であります地域農業水利施設ストックマネジメント事業を活用しまして、長寿命化を図るため補修を行いまして、町が補助金を上乗せしている事業であり、国が50%、県が15%、町においては揚水機が21.875%、そのほかが17.5%の補助を行っております。
今年度の事業といたしましては、この3土地改良区で揚水機8基、それから制水門3か所、水管橋4か所の補修工事が実施されているところでございます。
この中で、揚水機5基の補修工事について、新型コロナウイルスの影響により部品の調達に不測の日数を要したため、今回繰越しをお願いするものでございます。
土地改良区も早期な完了を目指しておりますので、揚水期前には完了を、土地改良区のほうにもお願いしているところでございます。
以上でございます。
260 ◯議長(田中俊彦君)
15番益田清議員。
261 ◯15番(益田 清君)
私は、12ページ、ティアラみね苺館、PFIで造った定住促進の賃貸住宅ですけれども、これは使用料が506千円減になっております。この積算根拠というのがどうなっているのか。空き室が目立つんですよ。ですから、空き室の状況がどうなっているのかも含めて、答弁願いたいというふうに思います。
それと、70ページ、減債基金積立てということで130,700千円、今度は積立てされておられますけれども、この減債基金の内訳ですね、合併特例債もほぼ終わっているんじゃなかろうか、その点も分かりませんので、その3割分を入れたのかどうか、その要因について伺いたいと思います。
それと71ページ、地方創生応援基金積立金ということで、これは9,100千円となっております。この地方創生応援基金の積立金ということで、応援基金というのは、当初どのように計上され、最終的にこうなったのか、どのような計画をされておられたのかを伺いたいというふうに思います。
以上です。
262 ◯議長(田中俊彦君)
空閑
建設課長。
263 ◯
建設課長(空閑輝彦君)
町営住宅の使用料でございます。ティアラみね苺館の506千円の減でございますけれども、当初予算におきまして使用料を24世帯、全部でございます。そのうち、入居率としては96%を予定して歳入を計上しておるところでございますけれども、その入居率よりも引っ越し等がありまして96%に満たなかったということで、少し予定の使用料の歳入が見込めないということで減額させていただいておるところでございます。
以上です。
264 ◯議長(田中俊彦君)
山崎財政課長。
265 ◯財政課長(山崎幸秀君)
益田議員の御質問のうち、減債基金の130,700千円の積立ての内訳ということでございました。
減債基金の積立てについては、中長期財政推計により計画的に積立てを行わせていただいております。基金利子利息分を含め133,000千円の予算を立てているうち、利息分相当を700千円と見込みまして、130,700千円の積立てをしているところです。
それと、合併特例債のお話がございましたけれども、今、議員御指摘のように、合併特例債については、今年度740,500千円を起債の2年債として予定しておりまして、累計の12,212,000千円に到達する見込みでございます。3年度以降の新規借入れについてはなくなる見込みということになっているところでございます。
以上でございます。
266 ◯議長(田中俊彦君)
大塚総務部長兼
企画調整課長事務取扱。
267 ◯総務部長兼
企画調整課長事務取扱(大塚三虎年君)
益田議員の地方創生応援基金積立金の9,100千円の中身について御説明いたします。
地方創生応援基金につきましては、企業版ふるさと納税のことでございまして、現在14社から合計で9,100千円、実際に企業版ふるさと納税ということで入っている金額でございます。
以上でございます。
268 ◯議長(田中俊彦君)
15番益田清議員。
269 ◯15番(益田 清君)
最初に質問した、このティアラみね苺館というのは、使用料の予算を96%を見込んで計上したということで、96%のラインを下がれば、これは一般財源の持ち出しということになるんですかね。当初、どういうふうな試算をされておられたんですかね。ちょっとそこが分かりません。採算ラインがあったんですよね。その採算ラインから見てどうなのかということと、もう一つは、私はアスタラビスタ三根店に行ったときにちょっとのぞいたんだけれども、5軒ほどやっぱり空きがあるんですよ。ですから、かなりそのラインから下回っているんじゃないかなというふうに感じましたけれども、平成27年度に建って、既にもう5年たって、やはり古くなってきたのかなと、だから定着ができていないのかな、そういうふうに感想を持ったわけなんだけれどもいかがでしょうかね。
270 ◯議長(田中俊彦君)
空閑
建設課長。
271 ◯
建設課長(空閑輝彦君)
ティアラみね苺館の採算ラインにつきましては81%でございます。当初96%で歳入を見込んでおりましたので、今回幾らか入居率は下がっておるんですけれども、損益分岐点から言いますと、まだ余裕があると思っているところではございます。
以上でございます。
272 ◯議長(田中俊彦君)
15番益田清議員。
273 ◯15番(益田 清君)
2問目、3問目がちょっと抜けておりました。
いやいや、81%が採算ラインと言いますけれども、私が確認したところ5軒ほど空いていますよと、何でこんなに空いているのかなという感想を持ちました。ですから、その対応というのをどうされているんですかという質問なんです。
それともう一つは、減債積立金の130,700千円というのは、合併特例債の事業分は122億円が終わったということですかね。そこがちょっと私分かりませんでした。だから、30%分がこのうちどのぐらい入っているのか。全体が30%の分なのか、ちょっとそこら辺が、意味が分かりませんので、合併特例債が全部もうなくなったのか、あるならどのぐらい残っているのかということを聞いていたわけでございます。
それともう一つは、地方創生の応援基金積立金の場合は9,100千円ということで、14社と言われましたけれども、実際、目標から見て、当初予算から見て、結果はこうなっておりますから、どういうふうな企業の応援があったのか、寄附金の応援があったのか、当初予算から減ったのか、増えたのか、維持なのか、お願いしたいと思います。
274 ◯議長(田中俊彦君)
空閑
建設課長。
275 ◯
建設課長(空閑輝彦君)
ティアラみね苺館で現在空室が5室あるということでございますけれども、これは一年中5室あるわけじゃなくて、新居購入等でたまたまその時期に5戸あったということだと思います。その後、随時申し込み等がありますので、その辺は多少増減はするものと思っております。
それと、退居の理由につきましては、町内に新築購入というのが一番多い理由でございますので、それをもって人口の減とか、そういうことにはならないのかなと思っておるところでございます。
以上でございます。
276 ◯議長(田中俊彦君)
山崎財政課長。
277 ◯財政課長(山崎幸秀君)
合併特例債の起債限度額12,211,000千円ですね、この部分の30%分に係る償還分の積立てがもう既に終わったのかどうかというようなお尋ねでしたかと思います。
2年度予算の予算ベースですけれども、減債基金の末残高が2,010,000千円程度でございます。現在借入れを行っている分の全ての起債の元利償還分ですね、まだメディカルコミュニティセンターとかは繰越しをしておりますので、実際の借入れは令和3年度になるんですけれども、それの償還期間とかがまだはっきり決まっていないんですが、その分に対する30%というのが、この現在の積立額で充足するかということについては、まだ不足をいたします。したがいまして、中長期財政計画のほうで大体130,000千円から2億円程度を毎年積立てを行って、現在の減債基金の取崩しについては、合併特例債の30%分のみの対応とさせていただいているところです。
以前にもお答えをしているかと思いますけれども、減債基金については、いわゆる起債については合併特例債のみではございませんので、その他の将来の起債の地方負担にも対応できるように、積立てのほうについては計画的に行っていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
278 ◯議長(田中俊彦君)
大塚総務部長兼
企画調整課長事務取扱。
279 ◯総務部長兼
企画調整課長事務取扱(大塚三虎年君)
地方創生応援税制のこれまでの入った会社につきましては14社、今のところは入っているところでございます。
以上でございます。(発言する者あり)
280 ◯議長(田中俊彦君)
答弁してください。
大塚総務部長兼
企画調整課長事務取扱。
281 ◯総務部長兼
企画調整課長事務取扱(大塚三虎年君)
当初の予算から比べますと若干増えているところでございますので、予定よりも会社につきましては増えているところでございます。
282 ◯議長(田中俊彦君)
9番園田邦広議員。
283 ◯9番(園田邦広君)
令和2年度みやき町一般会計補正予算(第9号)ということで提案されております。私は減額補正について2点お尋ねをしたいと思います。
ページは26ページ、款の2.総務費、1目の総務管理費という中で、14節の工事費と、その中の防犯カメラ設置というようなことで、2,604千円の減額ということになっております。それから68ページ、10款の教育費、2目の教育体育施設費の中の14節.工事費、B&G海洋センター施設改修工事というところで、7,178千円が減額となっておりますが、この内容をお尋ねしたいと思います。
284 ◯議長(田中俊彦君)
黒田総務課長。
285 ◯総務課長(黒田栄治君)
議員の御質問にお答えいたします。
まず、総務費の工事請負費、防犯カメラの設置工事ということで、今回264千円の減額というところでございます。工事の入札減の減額でございますけれども、事業内容としましては、県の子どもを見守る防犯カメラ設置事業補助金を活用しまして、今年度につきましては町内5か所に防犯カメラを設置したところでございます。教育委員会と協議を進めながら、通学路で死角等がある場所、駐輪場等で盗難被害等が見込まれる場所、人通りが少ない場所などを優先的に設置を進めたところでございます。
設置場所としましては、簑原地区、東尾地区、石貝地区、西分地区に2か所ということで、今年度は5か所整備をしているところでございます。
以上でございます。
286 ◯議長(田中俊彦君)
草場社会教育課長。
287 ◯社会教育課長(草場貴光君)
園田議員の2点目の、B&G海洋センタープール改修工事に伴う減額の内訳という御質問でしたが、こちらの減額の内訳につきましては、12月定例議会において入水リフトの変更契約をさせていただいた分の減額及び入札減による減額となっております。
以上でございます。
288 ◯議長(田中俊彦君)
9番園田邦広議員。
289 ◯9番(園田邦広君)
最初の防犯カメラについては、5か所設置をしたということですね。これは、令和2年度で5か所の申請があったものですか。それとも、町が危険な場所というようなことを考えてその5か所をやったのか、これ以上の設置というのは要望としてはなかったわけですかね。その点をもう一回、お尋ねします。
それから、B&G海洋センターについては、入水リフトの減額というようなことでありますが、この工事も含めたところで270,000千円程度の改修工事をやったわけですよね、当初予算でね。それで、令和3年度で新たに3,900千円、施設改修というような形で計上されておりますよね。これはここで議論する場じゃないと思いますが、そういった関係で、この減額したものと、令和3年度で計上されたものが関係あるのかなと思って質問したわけですが、それとの関係はなかですね。答弁を求めます。
290 ◯議長(田中俊彦君)
黒田総務課長。
291 ◯総務課長(黒田栄治君)
防犯カメラの設置というところで、今年度につきましては、県の補助事業を活用しまして、県の予算の範囲内でということで、5基程度予算が獲得できる見込みということで本年度5基分を設置しているところでございます。設置箇所につきましては、教育委員会と協議をしながら、通学路等や見えにくい場所等を選びながら、今年度は5基を設置しております。なお、来年度につきましても、5基分を承認いただくよう予算で要求をさせてもらっているところでございます。
以上でございます。
292 ◯議長(田中俊彦君)
草場社会教育課長。
293 ◯社会教育課長(草場貴光君)
園田議員の2回目の御質問の、来年度の当初予算に上げている工事費につきましては、今年度の工事とは全く別の区域の工事費として計上させていただいているところです。
以上でございます。
294 ◯議長(田中俊彦君)
9番園田邦広議員。
295 ◯9番(園田邦広君)
そうすると、今、防犯カメラはみやき町において何か所設置されておりますかね、全部で。
296 ◯議長(田中俊彦君)
黒田総務課長。
297 ◯総務課長(黒田栄治君)
総務課管轄の分は今年度の5基と、あと駐輪場とか、庁舎施設等には施設の整備のときにつけている分があろうかと思いますけれども、通学路等については今回の5基の分と確認しているところです。
以上でございます。(「分かりました」と呼ぶ者あり)
298 ◯議長(田中俊彦君)
ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
299 ◯議長(田中俊彦君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
300 ◯議長(田中俊彦君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第12号 令和2年度みやき町一般会計補正予算(第9号)について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
301 ◯議長(田中俊彦君)
全員賛成です。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
日程第13 議案第13号
302 ◯議長(田中俊彦君)
日程第13.議案第13号 令和2年度みやき町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。弓民生部長。
303 ◯民生部長(弓 博文君)
それでは、議案第13号について御説明を申し上げます。
表紙をおめくりください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和2年度みやき町国民健康特別会計補正予算(第3号)
令和2年度みやき町の国民健康特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ226,945千円を減額し、歳入歳出予算の
総額を歳入歳出それぞれ3,766,433千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算
の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
令和3年3月1日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6ページをお願いいたします。
歳入でございます。
款1.国民健康保険税、項1.国民健康保険税、補正額10,738千円の増額でございます。これは、医療給付費、介護納付金、後期高齢者支援金のそれぞれ現年課税分の決算見込みによるものでございます。
款の4.県支出金、項の1.県負担金、補正額170,423千円の減額でございます。これは、保険給付費等交付金の決算見込みによる普通交付金の減額と、特別交付金の増額によるものです。
7ページをお願いいたします。
款の6.繰入金、項1.他会計繰入金、補正額67,260千円の減額でございます。一般会計繰入金は説明欄に記載の項目についてそれぞれ決算見込みによるものでございます。
8ページをお願いいたします。
歳出でございます。
款の1.総務費、項の1.総務管理費、補正額588千円の減額であります。
目の1.一般管理費の節11.役務費は決算見込みによる減額、節12.委託料は被保険者数の減少による減額となっております。
目の3.医療費適正化推進費、節の8.旅費は決算見込みによる減額となります。
項の2.徴税費においては、財源振替を行っているところでございます。
款の2.保険給付費、項の1.療養諸費、補正額115,419千円の減額でございます。
目の1.一般被保険者療養給付費から次のページの目の5.審査支払手数料については決算見込みによる減額でございます。
9ページをお願いいたします。
同じく款の2.保険給付費、項の2.高額療養費、補正額70,077千円の減額でございます。これは決算見込みによるものでございます。
項の4.出産育児諸費、項の5.葬祭諸費、これにつきましても決算見込みによる減額であります。
款の3.国民健康保険事業費納付金、項の1.医療給付費分、10ページをお願いいたします。項の2.後期高齢者支援金等分、項の3.介護納付金分については、それぞれ財源振替を行っております。
款の4.保健事業費、項の1.保健事業費、補正額1,062千円の減額は、節1.報酬で決算見込みに基づく減額と、節12.委託料は脳ドック検診委託料が確定した分による減額でございます。
項の2.特定健康診査等事業費は、11ページをお開きください。節の7.報償費で、特定健診事業実績による減額であります。
節の12.委託料につきましては5,179千円の減額です。これは対象者の減による減額となっております。
款の7.諸支出金、12ページをお願いいたします。項の2.操出金、補正額1,114千円の増額は、実績に伴い保健事業費国保被保険者分を一般会計へ繰り出すものでございます。
以上、議案第13号 令和2年度みやき町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
304 ◯議長(田中俊彦君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
305 ◯議長(田中俊彦君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
306 ◯議長(田中俊彦君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第13号 令和2年度みやき町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
307 ◯議長(田中俊彦君)
全員賛成です。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
日程第14 議案第14号
308 ◯議長(田中俊彦君)
日程第14.議案第14号 令和2年度みやき町下水道事業特別会計補正予算(第5号)についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。小柳事業部長。
309 ◯事業部長(小柳 剛君)
それでは、議案第14号につきまして御説明いたします。
表紙をお開きください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和2年度みやき町下水道事業特別会計補正予算(第5号)
令和2年度みやき町の下水道事業特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによ
る。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ100,022千円を減額し、歳入歳出予算の
総額を歳入歳出それぞれ1,700,968千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算
の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができ
る経費は、「第2表 繰越明許費」による。
(地方債の補正)
第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。
令和3年3月1日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3ページをお願いいたします。
第2表、繰越明許費でございます。
款2.事業費、項1.公共下水道事業費、事業名、汚水幹線・管渠布設事業、金額80,000千円でございます。
主な理由といたしまして、2件の下水道工事の発注を石貝地区にて予定をしておりましたが、他の公共工事の施工期間と重複し、
建設車両の搬入路や迂回路の確保が不可能であり、発注時期の調整が必要となったことにより、年度内での工事完了が困難となったための繰越明許費をお願いするものでございます。
4ページをお願いいたします。
第3表 地方債補正でございます。起債の目的は下水道事業債、限度額を525,000千円から456,800千円への変更でございます。事業費の減によるものであり、起債の方法、利率、償還の方法は補正前と同じとなっております。
7ページをお願いいたします。
歳入でございます。
款1.分担金及び負担金、項1.分担金、補正額8,066千円の減額です。特定環境保全公共下水道受益者分担金については一括納付者が多かったことによる増額、市町村設置型浄化槽受益者分担金は当初見込み件数より実績件数が減少したことによる減額であります。
項2.負担金、5,315千円の増額です。公共下水道受益者負担金で一括納付者が多かったことによる増額となっております。
款2.使用料及び手数料、項1.使用料、1,196千円の増額です。公共下水道使用料、特定環境保全公共下水道使用料の増額は、当初見込みより使用者が増加したことによるもので、市町村設置型浄化槽の使用料の減額は、当初見込み件数138基が実績件数60基と減少したことによるものでございます。
款3.国庫支出金、項1.国庫補助金は、下水道事業の国庫補助事業の変更に伴う公共下水と特定環境保全公共下水で21,950千円を予算調整しております。
8ページをお願いいたします。
款4.県支出金、項1.県補助金、536千円の増額です。市町村設置型浄化槽事業費県費交付金は、前年度の起債額に対して51%の2分の1の交付となっており、交付金の増額を行うものでございます。
款5.財産収入、項1.財産運用収入、57千円の減額です。減債基金預金利息の減に伴うものでございます。
款6.繰入金、項1.一般会計繰入金、56,540千円の減額で決算見込みによる減額となっております。
款8.諸収入、項2.雑入、25,794千円の増額で、主なものとして消費税額の確定に伴う還付金及び区域外流入に係る受益者負担金相当額の増額でございます。
9ページをお願いいたします。
款9.町債、項1.町債、68,200千円の減額です。
目1.下水道事業債、公共下水道事業債及び特定環境保全公共下水道債は、公共下水と特定環境保全公共下水の事業費の調整によるものです。市町村設置型浄化槽事業債は、浄化槽設置基数の減少による減額となっております。また、公益企業会計事業債については決算見込みによるものです。
10ページをお願いします。
歳出でございます。
款1.総務費、項1.総務管理費、1,604千円の減額です。決算見込みによる減額と、節12.委託料で消費税の電子申告の委託を計上しておりましたが、職員で対応ができ委託料が不用となったための減額となっております。
款2.事業費、項1.公共下水道事業費、5,994千円の減額です。
目2.維持管理費は決算見込みによる減額です。
目3.新設改良費、節12.委託料は決算見込みによる減額。
11ページをお願いいたします。
節14.工事請負費は、補助金の交付決定に伴う予算の調整を行うための増額となっております。
節17.備品購入費は決算見込みによる減額。
節21.補償補てん及び賠償金は東部水道企業団への補償費の減額となっております。
項2.農業集落排水事業、1,572千円の減額です。
目2.維持管理費は決算見込みによる減額となっております。
項3.市町村設置型浄化槽事業90,285千円の減額です。
目1.維持管理費、節12.委託料は決算見込みによるもので、管理基数の減及び汚泥の実績量の見込み量が少なかったことによるものとなっております。
目2.新設改良費、節12.委託料、12ページをお願いいたします。浄化槽設計委託料の減額は、51人槽以上の浄化槽申請がなく、設計委託の必要がなかったための減額。
節14.工事請負費、節16.公有財産購入費は、浄化槽購入費で設置基数の実績による減額となっております。
款3.公債費、項1.公債費、1,064千円の減額です。
目1.元金は令和元年度市町村設置型浄化槽事業の借入額を増額にしたことによるものでございます。
目2.利子、令和元年度公共下水道許可債借入額を減額したこと及び決算見込みによる減額となっております。
款4.諸支出金、項2.基金費、479千円の増額です。
13ページをお願いいたします。
目1.減債基金費、節24.積立金、市町村設置型浄化槽事業基金積立金は、前年の実績により交付されるための増額及び決算見込みによるものでございます。
以上、令和2年度みやき町下水道事業特別会計補正予算(第5号)の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
310 ◯議長(田中俊彦君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。12番
平野達矢議員。
311 ◯12番(平野達矢君)
議案第14号ですね、この下水道事業の今後の進捗について、国県の支出金、これの動向というのがどのようになっていくのかというのが非常に懸念するわけですね。なぜかと申しますと、コロナ禍において国の財政が非常に厳しくなってきた。併せて、ふるさと納税も今後どのように変わっていくのか、これも分かりません。
そうした中で、こういう事業への国県支出金、補助金ですね、このあたりを考えると、こういうふうな繰越明許費を上げて事業を翌年度に回すというようなことは極力避けて、当初予算で事業計画した事業というのは、やはり100%実行していくべきだと考えます。
説明の中にはございました。ほかの事業と重複をしてできなかった。そういうのが、同じ地域の中で幹線道路を汚水幹線と管渠布設事業をする場合に予想されなかったのかどうかということですよね。予算計上の段階で、同じ狭い地区の中で、どうしても事業をしていくということになると、その周囲の事業による影響を受ける道路、これが一番だと思うんです。進入路とか、それから迂回路とか、その地域に住む人たちの生活の利便性を考えるとどうしても迂回路を造らなければならない。それができない。そうすると、この事業は延ばさねばならないというような、そういう状況の中で重複してすることができないということで進捗ができなかったということで、繰越明許という形になってきたと思います。
このあたりが、私は常に事業進捗は早め早めに進めなさいということを言ってきたつもりです。その中で、1つは下水道課の職員数の問題、そこもいろいろ委員会の報告書の中でも事業が滞留しないように、進捗をスムーズに進めるためには職員の確保、これは補助金が伴うものですから、やっぱり早め早めに、そして、町内のあらゆる地区の
ライフラインの平等的な整備というのを図っていかないと、片方は整備が進んでいる、まだ先はこれから4次認可区域、5次認可区域という形になって、まだまだどうも先に先に延びているわけですよ。繰越明許をやれば、それだけもう1年延びていくわけですね。だから、恐らくあと四、五年でできる予定やったとが、あと10年かかると思うわけですね、現在のような状況では。そうすると、もう既に使っている人と、今から10年先にしかできない人とそこで差ができたら、これは住民サービスとしては、私は不公平なことだと考えます。
ですから、それを少しでも少なくするためには、やっぱりこういう繰越明許をするのじゃなくて、しっかりした工事計画を立てて、こういうことがないような形でしていかないと、住民からはなぜまた遅れるのかというような形になってくるわけですよ。私たちも常に住民からの意見を聞きますが、うちはいつ頃できるやろうかと、それには正式な回答ができないんですね。いや、もうここは今年ちゃんと予算計上していますよと言っても、それがあんたはすらごと言うたじゃないと、こういうふうな格好になるわけですね。それは理由は分かりますけれども、できるだけ、そのあたりの工事が重複して、バッティングして、できないようなことは前もって予測ができないのかどうかです。これは毎年のことですよね。恐らく職員の数も足らないんじゃないかと。聞けば、若い職員が今度また退職をするということを聞いております。そういうことになってくると、ますます、専門の職というのは課長としては欲しいと思うわけですよね。そういうところには、やっぱり私は、前の議案でも言いましたように、やはり住民が等しく平等にサービスが受けられる
ライフラインの整備というのは基本であると。だから、早め早めに予算をつぎ込んでいかないといけないと思うわけですよ。
だから、そのあたりというのを考えると、今回のこの繰越明許ということに対して、理由は何であろうと、じゃ、なぜそういう計画をしたのか、そういう予算を組んだのかということに対しては、私は納得ができないわけですね。だから、それは予見できたはず、狭い範囲で工事をするということになれば、こういうことになるんじゃないかと、これは毎年言っていることなんですよね。ですから、この件に関して、現状、今からしようと言うてもできないんじゃないかと思いますけれども、本当に真剣に取り組んでいるのかいと言いたくなるわけです。一生懸命やっているのは分かるつもりなんですけれども、数字的にこういうふうに出てきたら、そう取らざるを得ないんですよ。だからそのあたり、どのように考えられるのか。とにかくもうこの下水道が進んでいないところは、一日も早くしてもらいたいというのが住民の要望です。
ですから、そのあたりを踏まえて、今回のこの繰越明許に対しての考え方、いろいろなことが重複してこういうことになったということに対しては、私はやっぱりその担当としては責任があると。そういう計画をしたこと自体、プロですから、あなたたちは。そのように私は思いますけれども、住民への説明として、ちゃんと私は答弁を聞いておかないといけないもんですから、どのような考え方で仕事に対応されているのか、そして今後、それをどのようにしていかれるのか、恐らく答弁は前と同じだと思いますけれども、再度答弁を求めます。
312 ◯議長(田中俊彦君)
宮原下水道課長。
313 ◯下水道課長(宮原忠行君)
平野議員の御質問にお答えをいたします。
まず、今回の繰越明許についてでございますけれども、議員おっしゃいますように、これは石貝地区のほうでの2件の工事でございまして、ほかの公共工事と重複したということによりまして、発注時期の調整が必要となったというところでございます。
これにつきましては、現在その2件の公共工事の施工中でありまして、今年度内に完了するということでございますので、完了いたしましたら、早々に下水道工事のこの2件を発注したいというふうに考えております。
下水道工事におきましては、施工計画に基づいて年度末での完了ということで心がけながら行っているところでございますけれども、今回のように繰越明許が発生したというところでございますが、今後このようなことがないように努めてまいりたいと思います。
この予測についてですけれども、これらの本町の工事につきましては、ほかの課とも連絡というか調整会議を設けたところで、町に限らず県の工事もありますし、それらも含めたところでの調整会議が行われておりますので、その中で発表はしているところではございますけれども、この本件の工事について、ちょっと漏れがあったというところで、申し訳なく思っております。
現在、本年については、33件の下水道工事を行う予定といたしておりました。そのうち2件のほうがやむを得ず繰越しとなったところでございます。この2件の工事につきましては、既に発注準備は整っておりますので、発注時期の調整が整いましたら直ちに入札を行ってまいりたいというふうに考えております。この下水道工事を翌年度に繰り越すことによりまして下水道事業計画が遅延するのではないかというところでございますけれども、今回繰越しを行いました部分につきましては、翌年度において確実に執行するということで、新年度早々にも施工していくということで、新年度早々の比較的公共工事が少ない時期に発注をすることによりまして、基本的にこの今回の繰越明許が要因となる遅延については発生しないものというふうに考えております。
ただ、全体計画の中で、当初の計画からいきますと、議員おっしゃいますように、かなりの全体計画中での遅れは出ております。
遡りますと、国庫補助金がなかなかつかないという時期もございました。近年は要望どおりの補助金がついているところでございますけれども、今後も補助金獲得に向けて、国、県のほうにも強く要望をしていきたいというふうに思います。
それから、下水道課では全職員、非常に頑張って工事のほうを発注に向けて鋭意努力しているところでございます。ただ、議員おっしゃいますように、そういうマンパワーの問題について、かなり厳しく感じてございますので、この分についても下水道課といたしましては強く今後も要望をしていきたいというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
314 ◯議長(田中俊彦君)
審議途中でございますが、お諮りします。本日の会議時間を議事の都合により延長いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
315 ◯議長(田中俊彦君)
異議なしと認めます。よって、会議時間を延長いたします。
12番
平野達矢議員。
316 ◯12番(平野達矢君)
今、課長から答弁がございました。要は、私どもいつも言っているように、住民へのサービスというのは常に平等であるべきだという考え方で、だから一日でも早くしなければならない。だから、使う人、使わん人がおるなら別ですけれども、これはぜひとも、どこでも全住民が必要な
ライフラインです。ですから、そのあたりは人手が足らなかったらやっぱり上に上げて、そして職員の手当てをしないとだめですよ。県との交渉も、いろいろ外部のほかの交渉もしなければならない。そしたらそのあたりの人事関係、町長、足らないところにはしっかり、やっぱりまちづくりの基礎である
ライフラインの整備には特段の配慮をお願いしたい、そういうのをしっかりとしてもらって、そして初めて
ライフラインが平等に早くでき上がって、それをもってみやき町をつくっていくべきだと私は考えます。
できれば、これは繰越明許を上げて、それは来年度まで入り込むということで繰越明許が上がっていますが、一日も早く次の発注ができるように努力をしてください。そうしないと、ずっと来年度もまた遅れていくわけですよね。ですからそのあたりは、本当に人員が足らないならばちゃんと町長に言うて、人員配置をしてもらって、それができんなら、私たちからどんどん言いますから。あなたの腹の中がようっと分からんけんですね、そいけん、ちゃんと言うてください。そしたらちゃんとします。よろしくお願いいたします。
317 ◯議長(田中俊彦君)
宮原下水道課長。
318 ◯下水道課長(宮原忠行君)
まず、今回繰越しをお願いいたします2件の工事につきましては、先ほど申し上げましたように、現在もう発注の準備はできております。その辺の調整が整い次第、早急に発注をしたいというふうに考えております。
それから、全体計画の中で、1次、2次、3次ということで認可の拡大を行ってまいりました。今年度が4次認可の事業計画を立てているところでございます。これは今年度内に完了いたしますので、翌年度、令和3年度には拡大の方向で進めていけるものというふうに思います。これが最後の認可拡大ということになる見込みで、私ども考えております。
以上でございます。
319 ◯議長(田中俊彦君)
牛島副町長。
320 ◯副町長(牛島敏和君)
その前の議案に続きまして、
ライフライン等の整備の推進に係るてこ入れ等をお願いしますというようなことでございます。
御意見があっております人事の配置等々につきましては、原課の意見等も聞きながら調整をしております。人材自体も限られた人材でございます。特に、下水道工事等につきましては、公共の積算とか、土木積算とか、そういった専門的な知識等が必要でございます。なるべくそういう知識を持った職員を配置するような形で、原課のほうと調整をさせていただきながら、次年度の人事配置等も含めて今後検討に努めてまいりたいと思っております。
以上でございます。
321 ◯議長(田中俊彦君)
ほかに質疑ございませんか。14番岡廣明議員。
322 ◯14番(岡 廣明君)
ただいまの質問があっておりますように、やはり大変遅れが出ておるのはもう事実です。頑張ってください。
私は歳入についてお伺いしたいと思います。この公共下水道等々につきましては、3つの方法、中原校区、北茂安校区、三根校区という形の中で推進がされてきているわけですね。その中で、歳入の中で款3の国庫支出金、目1の国庫補助金、ここの説明欄に公共下水道事業国庫補助金減額と、また新たに特定環境保全公共工事国庫補助金、いわゆる北茂安町、中原町の旧町の違いがここで出てきたわけですね。
これともう一つは、9ページで款9の町債、この中でも特定環境保全公共下水道事業債、ですからプラスマイナスですね、予算の組替えじゃないですけれども、だから問題は事業をするときの仕様の申請、どういう形でこういうふうな形になったのか、プラスマイナスが出てきたのか。多分、町としてはどちらかを申請されておったんじゃなかろうかと思いますけれども、認可区域を合わせて仕様の出し方、これはちゃんぽんになっとるわけですね。やっぱりその辺は、はっきり分けて申請すべきではなかったかと思いますけれども、どういう関係でこういうふうな予算になったのか、説明を求めます。
323 ◯議長(田中俊彦君)
宮原下水道課長。
324 ◯下水道課長(宮原忠行君)
14番岡議員の御質問にお答えをいたします。
まず、公共下水道事業の国庫補助金、それから特定環境保全公共下水道の国庫補助金についてでございますけれども、これは補助金の国への予算の要求分については、公共下水道事業・特定環境保全公共下水道としての区別はございません。公共下水道事業としての国費を要求しているところでございます。
ただ、下水道課のほうで組む段階におきまして、特定環境保全公共下水道で組むべき部分についてを公共のほうで計上して積算をしていたというところの部分でございまして、最終的に調整をさせていただきたいというところでございます。
あわせて、起債についても同様で、今回調整をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
325 ◯議長(田中俊彦君)
14番岡廣明議員。
326 ◯14番(岡 廣明君)
何か私はあまり理解できんやったです。もともとは、いわゆる建設省、農林水産省、別個の事業やったと思うんですよね、昔は。公共下水道事業でも、特定環境保全公共下水道事業とは別々の事業なんですよ、大本が。ですから、その関係でこういう組み方を今日まで流れとしてはやってきていると思うんです。ですから、申請が何でこういうふうになって、補助金申請をされて、今度は組み替えにゃいかんやったかということをお伺いしとるんです。
327 ◯議長(田中俊彦君)
宮原下水道課長。
328 ◯下水道課長(宮原忠行君)
14番岡議員の再度の御質問にお答えをいたします。
特定環境保全公共下水道事業についても、いわゆる公共下水道でございまして、所管は国土交通省でございます。公共下水道も特定環境保全公共下水道も国土交通省でございまして、補助金の要求先は国土交通省でございます。同じところですので、同一で申請を行います。
農業集落排水事業については農林水産省のほうで補助金の要求をするところでございます。それから、浄化槽については所管が環境省ということでございますけれども、ただ、そういったすみ分けでしておりますので、公共下水道と特定環境保全公共下水道は補助の形態としては同一のものということで予算の要求をしているところでございます。
今回、先ほど申し上げましたように、特定環境保全公共下水道事業のほうで計上積算する部分を、一部公共下水道事業のほうに計上積算していたというところでの今回調整をお願いしているところでございます。
以上でございます。
329 ◯議長(田中俊彦君)
よろしいですか。ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
330 ◯議長(田中俊彦君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
331 ◯議長(田中俊彦君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第14号 令和2年度みやき町下水道事業特別会計補正予算(第5号)について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
332 ◯議長(田中俊彦君)
全員賛成です。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
日程第15 議案第15号
333 ◯議長(田中俊彦君)
日程第15.議案第15号 令和2年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
大塚総務部長兼
企画調整課長事務取扱。
334 ◯総務部長兼
企画調整課長事務取扱(大塚三虎年君)
それでは、議案第15号 令和2年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。
表紙をお開きください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和2年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計補正予算(第2号)
令和2年度みやき町のグリーンパーク推進整備事業基金特別会計補正予算(第2号)は、
次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ92千円を減額し、歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ64,983千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算
の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
令和3年3月1日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5ページをお願いいたします。
歳入予算の補正について説明いたします。
款1.財産収入は48千円の減額です。基金の預金利子の見込みによる補正でございます。
款2.繰入金、項1.基金繰入金は44千円の減額です。歳出事業費減に伴う減額でございます。
6ページをお願いいたします。
歳出予算の補正について御説明いたします。
款1.事業費は44千円の減額です。
節12.委託料で施設清掃委託料実施実績見込みによる減額をお願いしています。
款3.諸支出金、項1.基金費は48千円の減額です。基金利子見込みによる調整を行っています。
以上、議案第15号 令和2年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計補正予算(第2号)についての説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
335 ◯議長(田中俊彦君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
336 ◯議長(田中俊彦君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
337 ◯議長(田中俊彦君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第15号 令和2年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計補正予算(第2号)について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
338 ◯議長(田中俊彦君)
全員賛成です。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
日程第16 議案第16号
339 ◯議長(田中俊彦君)
日程第16.議案第16号 令和2年度みやき町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。弓民生部長。
340 ◯民生部長(弓 博文君)
それでは、議案第16号について御説明申し上げます。
表紙をめくってください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和2年度みやき町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
令和2年度みやき町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところ
による。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ14,173千円を追加し、歳入歳出予算の総額
を歳入歳出それぞれ445,709千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算
の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
令和3年3月1日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5ページをお願いいたします。
歳入でございます。
款1.後期高齢者医療保険料、項1.後期高齢者医療保険料、補正額16,651千円の増額であります。これは、令和2年度分の特別徴収保険料と普通徴収保険料の収納見込みによるものでございます。
款4.繰入金、項1.一般会計繰入金、補正額2,478千円の減額です。事務費繰入金と後期高齢者医療保険基盤安定負担金の減額によるものでございます。
6ページをお願いします。
歳出でございます。
款2.後期高齢者医療広域連合納付金、項1.後期高齢者医療広域連合納付金、補正額14,173千円の増額であります。これにつきましても、事務費納付金の減額と、保険料等の納付金の増額によるものでございます。
以上、議案第16号 令和2年度みやき町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
341 ◯議長(田中俊彦君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
342 ◯議長(田中俊彦君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
343 ◯議長(田中俊彦君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第16号 令和2年度みやき町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
344 ◯議長(田中俊彦君)
全員賛成です。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
日程第17 議案第17号
345 ◯議長(田中俊彦君)
日程第17.議案第17号 令和2年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会計補正予算(第8号)についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
大塚総務部長兼
企画調整課長事務取扱。
346 ◯総務部長兼
企画調整課長事務取扱(大塚三虎年君)
それでは、議案第17号 令和2年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会計補正予算(第8号)について御説明いたします。
表紙をお開きください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和2年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会計補正予算(第8号)
令和2年度みやき町のふるさと寄附金基金特別会計補正予算(第8号)は、次に定めると
ころによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ199,403千円を減額し、歳入歳出予算の
総額を歳入歳出それぞれ6,059,650千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算
の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
令和3年3月1日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5ページをお願いします。
歳入予算の補正について説明いたします。
款1.財産収入は4,558千円の増額でございます。ふるさと寄附金基金預金利息によるものでございます。
款3.繰入金は203,961千円の減額です。歳出の減額に合わせて財源を減額するものでございます。
6ページをお願いします。
歳出予算の補正について説明いたします。
款1.ふるさと寄附金事業費、目2.ふるさと寄附金利活用事業費は203,962千円の減額です。説明欄のとおり、特別会計で行う事業費の減額と、一般会計で行う事業の財源としての繰出金の減額を行っています。
款2.諸支出金、目1.ふるさと寄附金基金費は4,559千円の増額で、歳入で説明いたしましたふるさと寄附金基金預金利息を積み立てるものでございます。
以上、議案第17号 令和2年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会計補正予算(第8号)についての説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
347 ◯議長(田中俊彦君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
348 ◯議長(田中俊彦君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
349 ◯議長(田中俊彦君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第17号 令和2年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会計補正予算(第8号)について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
350 ◯議長(田中俊彦君)
全員賛成です。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
以上で本日の日程は全部終了しました。
本日の会議はこれをもちまして散会します。お疲れさまでした。
午後5時15分 散会
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