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2020-09-16 令和2年第3回定例会(第5日) 名簿
2020-09-16 令和2年第3回定例会(第5日) 本文

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  1. みやき町議会 2020-09-16
    2020-09-16 令和2年第3回定例会(第5日) 本文


    取得元: みやき町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-01
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前9時30分 開議 ◯議長(田中俊彦君)  おはようございます。令和2年第3回みやき町議会定例会9日目の会議、御出席ありがとうございます。  ただいまの出席議員は13名です。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、配付しています日程表のとおりであります。       日程第1 認定第1号 2 ◯議長(田中俊彦君)  日程第1.認定第1号 令和元年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。古賀会計管理者。 3 ◯会計管理者(古賀元司君)  皆さんおはようございます。今回、認定第1号から第8号議案として提出しております令和元年度みやき町一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の認定に当たり、地方自治法第233条第2項の規定に基づく審査による審査意見書、同条第5項に基づく主要成果報告書及び同法第241条第5項の規定に基づく定額運用基金運用状況を示す書類を提出しております。  また、認定の説明資料といたしまして、決算概要説明書及び決算額前年度対比表を提出しておりますので、概略の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  では、令和元年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定について御説明をいたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第1号         令和元年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、令和元年度みやき町一般会計歳入歳出決算を、 議会の認定に付する。   令和2年9月8日 提出
                             みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  令和元年度みやき町一般会計歳入歳出決算書の1ページをお願いいたします。  まず、歳入の款ごとの収入済額ですが、款1.町税2,754,254,665円。  なお、不納欠損額として1,481,198円、収入未済額として51,195,096円となっております。  款2.地方譲与税91,591,009円。  款3.利子割交付金2,346千円。  款4.配当割交付金7,408千円。  款5.株式等譲渡所得割交付金3,911千円。  款6.地方消費税交付金423,408千円。  款7.ゴルフ場利用税交付金16,347,192円。  款8.自動車取得税交付金14,650,513円。  款9.地方特例交付金59,615千円。  款10.地方交付税3,794,053千円。  次のページをお願いいたします。  款11.交通安全対策特別交付金4,112千円。  款12.分担金及び負担金167,363,015円。  なお、収入未済額として3,959,760円となっております。  款13.使用料及び手数料255,849,032円、収入未済額が33,906,741円となっております。  款14.国庫支出金1,503,593,416円。  款15.県支出金996,879,290円。  款16.財産収入23,888,913円。  款17.寄附金17,177,984円。  款18.繰入金2,690,387,533円。  款19.繰越金459,714,017円。  次のページをお願いいたします。  款20.諸収入335,639,618円。  款21.町債894,451千円。  歳入合計で、収入済額14,516,640,197円、不納欠損額1,615,398円、収入未済額89,061,597円となりました。  次のページをお願いいたします。  歳出の款ごとの支出済額ですが、款1.議会費125,694,386円。  款2.総務費1,601,803,676円、翌年度繰越額が5,385千円となっております。  款3.民生費4,629,722,420円。  款4.衛生費924,640,136円。  款5.労働費5,087千円。  款6.農林水産業費510,228,628円。  款7.商工費163,025,317円。  款8.土木費2,380,423,120円で、翌年度繰越額として53,552千円となっております。  次のページをお願いいたします。  款9.消防費486,813,730円。  款10.教育費1,079,834,684円。  款11.災害復旧費20,319,637円、翌年度繰越額として40,081千円となっております。  款12.公債費1,669,395,963円。  款13.諸支出金453,836,612円。  款14.予備費29,440千円を充用執行しております。  歳出合計で、支出済額14,050,825,309円、翌年度繰越額108,068千円、不用額476,450,691円となりました。  次のページをお願いいたします。  歳入歳出差引額ですが、465,814,888円となっており、翌年度へ繰越しをいたします。  次に、99ページをお願いいたします。  実質収支に関する調書でございます。  実質収支額は、歳入歳出差引額から繰越明許費として翌年度へ繰り越すべき財源63,051千円を控除した402,763千円となりました。  101ページをお願いいたします。  財産に関する調書です。  公有財産では、土地で山田水辺公園駐車場用地戸建てPFI住宅用地、メディカルコミュニティみやき用地、持丸古民家観光農園用地の購入による増等となっております。建物では戸建てPFI住宅三根分団消防格納庫で増、旧県営中原団地の解体等による減というふうになっております。  次のページをお願いいたします。  有価証券では増減の移動はございません。  次のページをお願いいたします。  出資による権利では年度中の増減の移動はございませんでした。  次のページをお願いいたします。  物品では、庁用自動車の適正な管理及び安全運転の確保のための移動となっております。  次のページをお願いいたします。  基金では、財政調整基金、前年度比2,300千円の増。  減債基金、前年度比121,919千円の減。  こども未来基金、前年度比42,851千円の増。  地域優良賃貸住宅整備基金、前年度比18,810千円の増。  定住総合対策基金20,154千円の減などとなっております。  また、育英資金貸付基金へ3,000千円の積み増しを行っております。  117ページをお願いいたします。  起債現在高調書です。  未償還元金16,148,013,842円、前年度比699,525,468円の減、未償還利子366,640,723円、前年度比95,957,292円の減というふうになっております。  以上で、認定第1号 みやき町一般会計歳入歳出決算認定についての説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 4 ◯議長(田中俊彦君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。15番益田清議員。 5 ◯15番(益田 清君)  令和元年度みやき町一般会計歳入歳出決算書の大まかな説明がされました。私は地方交付税のことについてお伺いしたいというふうに思います。  12ページ、今回、地方交付税が3,793,113千円となっております。内訳を見ますと普通交付税と特別交付税がございます。この特別交付税が前回38,514千円だったのが、220,940千円と大幅に増えているわけでございます。地域おこし協力隊などもここに入ってきている、賃金も入ってきているのではないかと思いますけれども、この増額についてお尋ねしたいというふうに思います。  それと、普通交付税が前回3,616,631千円ということでしたが、今回は3,573,113千円ということで減額というふうになっておりますけれども、これは一本算定によるものなのかどうか、お尋ねしたいというふう思います。  それと基金については105ページです。  この合併特例債というものが有利な借金ということで、合併の際のメリットということで活用されているわけでございますけれども、建設事業費分が122億円ということと基金造成分が1,710,000千円とされていたのではないかというふうに思います。この建設事業費分の122億円を令和元年で全部終了して使ってしまったのかどうかを確認したいというふうに思います。幾ら残っているのかということを確認したいというふうに思います。  それと減債基金というのが、これは3割分、7割が交付税措置、元利償還分ですね、元利償還分の3割がこの減債基金に充てるということになっておりました。前年度は2,260,000千円から今回2,130,000千円と貯金が減っているわけです。本来は増やしていかなければいけないものじゃないかなと私は思っております、基金を返していくわけですからね。それで、この基金というのはピークが幾ら基金を蓄えていくものなのか、今減っていますけれども、これで十分3割分、返していくわけですので、間に合うのかどうか。幾ら積み立てていくのかということをお尋ねしたいというふうに思います。  次に、地域福祉基金というのがあります。492,672千円ということで、これはボランティア団体や保健、福祉に係る活動への助成というふうなことを伺っておりました。全くこの金額というのは動いておりません。これはどのような活用をしたいのか、このままです、ずっとこのまま490,000千円のままです。これは趣旨がはっきりしているわけですので、どのような活用の仕方を考えているのかということを伺いたいというふうに思います。  その次、合併振興基金というのがございまして、これが合併したときのメリットである基金造成分というふうなことになっているものなのか、この合併振興基金というのは。それをちょっと確認したいんですよ。  これは合併するときにイベントなど3町が交流を深めるために国がこういう合併の基金造成分ということで、有利な借金をしてもいいですよということで計上されたものと思いますけれども、このお金というのは若干増えておりますけれども、どのように考えておられるのか。ソフト事業を中心に生かしていくものだというふうに私自身は認識しておりました。国の趣旨もそうだと思うんですけれども、どのように生かされていくのか、伺いたいと思います。  そして、地域優良賃貸住宅整備基金というのがございます。61,830千円から80,640千円、若干増やしておりますけれども、これは三根校区と中原校区のひまわり館ですか、賃貸住宅でございますけれども、PFIで造った鉄筋アパートが6棟あります。そして、戸建ての住宅を造っております。これの修理、大規模改修などがこれに充てられるのではないかというふうに思っておりますけれども、これはどれぐらいの基金を積み立てていかれる予定なのか、教えていただきたい。かなり傷んでくると家賃では間に合わないので、この基金を活用していくというふうになると思いますけれども、その目標額をどのように設定されているのかというのを伺いたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。  以上です。 6 ◯議長(田中俊彦君)  山崎財政課長。 7 ◯財政課長(山崎幸秀君)  皆さんおはようございます。益田議員の御質問のうち、前段部分の幾つかの項目についてお答えします。  まず、交付税の件ですけれども、普通交付税、特別交付税絡みますので、一括してお答えします。  普通交付税の算定について、令和元年度について43,518千円の減となっております。これは公債費の算入期間終了等によって、主な要因としては、鳥栖・三養基西部環境施設組合の起債終了に関わります清掃費の公債費、需用額マイナスの35,661千円、こういったことで減になっております。  また、特別交付税においては182,426千円の増となっておりますけれども、これは平成30年度の3月特別交付税が災害分を除き全て不交付となったことによります。令和元年度はおおむね例年どおりの交付に戻ったため増になっております。差引き138,908千円が交付税としての増になっているところでございます。  それから、合併特例債建設事業分の起債として12,210,000千円、これについては、本年度、令和2年度中におおむね発行限度額に到達する予定となっております。ただし、入札減や決算不用額等が出てくることが考えられます。この分については来年度に繰り越すということになるかもしれません。  それから減債基金です。減債基金には現在、合併特例債の償還の3割分、交付税措置されていない3割分を毎年繰入れを行って取崩しを行っている。一方、毎年計画的に130,000千円の積立てを行っております。将来的に合併特例債についてはおおむね今年度で発行期間が終了しますので、あとは発行残高が増えない、減っていく一方ですね。それに対する起債の償還については、現計画で賄えるというふうに考えているところです。  それから、地域福祉基金の件ですけれども、地域福祉基金については果実運用型です。現条例を改正しない限りは元金、このままの金額が続いていく。果実については福祉関係のほうに充当させていただいております。  それから、合併振興基金については、これも合併特例債の分の基金造成に対する財政措置があった分です。起債ベースにすると1,720,000千円の充当95%で起こして積立てを行っています。プラス5%分上積みして基金を造成しているわけですね。これについては、今のところ取崩しは行っていませんで、目的としては新町建設計画に定められた事業に要する経費の財源に充てるためということになっておりますので、ソフト事業のみということではないというふうに理解をしているところです。  私のほうからは以上です。 8 ◯議長(田中俊彦君)  空閑建設課長
    9 ◯建設課長(空閑輝彦君)  私のほうからは地域優良賃貸住宅整備基金についてでございます。  この分につきましては、PFIで建てた集合住宅及び戸建て住宅の分とありますけれども、今の入居率を維持していけば経費のほうは指定管理者の業務委託分と住宅購入費となりますので、経費自体ほぼほぼ変わらないと思いますので、入居率を維持できれば毎年同額程度の積立てができるのではないかと思っております。  以上でございます。(「建設基金があったろ」と呼ぶ者あり) 10 ◯議長(田中俊彦君)  空閑建設課長。 11 ◯建設課長(空閑輝彦君)  目標額といって決まった金額はないんですけれども、毎年収入から経費を除いた分を積立てとさせていただいておるところでございます。  以上でございます。 12 ◯議長(田中俊彦君)  15番益田清議員。 13 ◯15番(益田 清君)  ちょっと確認しておきますけれども、減債基金は2,139,000千円で賄えていくということですね。賄える(発言する者あり)ちょっと各確認。(「毎年の積立て分です」と呼ぶ者あり)これで全て終了したということですね。ちょっとそれが大事な問題と思う。今度減額になっておるから、あ、もうこれで終わったのかなと、この積立てはしなくてもいいのかなというふうに思ったから、そういうふうに私質問しているわけですので、減債基金を確認したいというふうに思います。  そして、減債基金は赤字地方債、3年据置き17年償還ということでしょうかね、いつまで償還するごとなるのか、何年まで、それを確認させてください。  それと、地域福祉基金というのがちょっとよく分からなかったわけですよ。490,000千円ずっと貯金のままです、貯金されたままで引き出されていません。しかし、趣旨ははっきりしているわけでしょう。ちょっと分からないからお答え願いたいというふうに思います。  それと合併振興基金というのは、これは役場も学校もパソコン、端末機の切替えなどでこれは使えますよというふうな答弁があったと思うんですよ。必ずソフト事業としては確保せないかんお金ですよというふうな私はちょっと答弁を聞いたような気がします。だから、これはハード事業で回してもいいですよというふうなことじゃならないと思うわけですよ。この活用については現在どういう計画があるんでしょう。ソフトとハードがある中で、私は趣旨からもこれはソフト事業に活用すべき問題じゃないかなと、ハードはあくまでもこの建設事業分ですよ、122億円分なんですよね。それをハードに使っていいですよというふうにはならんと思いますので、その点確認させてください。何に使うんですかということです。  それともう一つは、分かりました、PFIで必要経費を家賃から充てていくわけですよね、残ったお金がこういう形で積み立てていくということでございますけれども、どの家でも5年、10年たてば修繕せにゃいかんわけですよ。ちゃんと家を建てたときはそういう計画をするんですよ。何でしないんですか。家を造って何で修繕経費を幾らになるか分からないんですか。そのための基金を何でつくろうとしないんですか。だから目標額はあるはずじゃないですか、それについてちょっと正確に答えていただきたい。これは正確というふうになりますよ、お願いしたいと思います。  それと、この特別交付税というのは私も分かりました。私はふるさと納税関係をしておりましたので、今気がつきました。分かりました。理解しました。  そういうことで、答弁よろしくお願いします。 14 ◯議長(田中俊彦君)  山崎財政課長。 15 ◯財政課長(山崎幸秀君)  2回目の御質問にお答えします。  合併特例債は何年償還が続くのかというお尋ねだったかと思いますが、起債についてはその充当事業によって年数が若干変わってきます。今年度はメディカルコミュニティセンター整備事業債とかに充てている分が最長になるわけですけれども、25年から30年の起債償還年数に来年度からなると思います。  それから地域福祉基金ですが、先ほど1回目のときも答弁をいたしましたが、この基金は果実運用型の基金になっております。492,672千円、これに対する毎年の利息分について一般会計の福祉事業のほうに充当をさせていただいています。したがいまして、この年度中の増減高のところについては利息分も計上がされず、そのまま元本が残っていくということでございます。  それと合併振興基金、1回目の答弁のときに申し上げましたが、合併特例債で基金をつくっております。現在のところ具体的に取崩しをして事業に充当するようなことは行っていませんが、今後、そういう目的、新町建設計画の目的に沿ったもので、基金の充当が妥当であるということが考えられる事業があった場合については、それに予算計上させていただいて、もちろん議会でも説明をさせていただいて充当させていただこう、取崩しをさせていただこうと。中学校のパソコンの買換えなんかに使うということを言っていたかどうかというのはちょっと私は記憶がございませんけれども、使うこともできるというのは確かだと思います。計画にそういう趣旨に沿ったものであれば利用できるというふうに考えています。  それから減債基金ですけれども、合併特例債の3割分についてはずっと取崩しをして充当するわけですが、一方、令和元年度の決算を見ていただきますと積立ても133,000千円行っています。基本的に130,000千円から230,000千円程度の積立ても毎年計画をしているところです。  以上でございます。 16 ◯議長(田中俊彦君)  空閑建設課長。 17 ◯建設課長(空閑輝彦君)  地域優良賃貸住宅整備基金についてでございます。  現在、PFI住宅を建てて間もないところでございますが、今後、15年、20年後には大規模改修が必要になってくると思われます。  今現在の住宅分で大規模改修の見込額が250,000千円程度になっております。少なくともこれ以上の基金を積み立てる必要はあると思っていますけれども、現在のまま推移しますとこれ以上の金額は積み立てることができると思っているところでございます。  以上でございます。 18 ◯議長(田中俊彦君)  15番益田清議員。 19 ◯15番(益田 清君)  地域優良賃貸住宅整備基金ということで、PFI関係の維持管理ということで現在のところ250,000千円ほど必要だということでございます。それ以上積み立てにゃいかんというふうなことでございました。  合併振興基金につきましては、元金が1,710,000千円というふうなことで、これは必要な事業に充てるというふうなことではないかなというふうに思いますけれども、この必要な事業というのは必ず要る、今言ったパソコンの買換えなどは必ず要るわけですよね、役場もそうです。そして、いろいろな形で関連のソフト事業というのは膨大なお金が要っておりますので、その活用計画というのも示すべきじゃないかと、思いついたときにやるんじゃなくて活用計画をやっぱり出していただきたい、望みたいと思います。  それと、地域福祉基金は490,000千円の果実分、利子分だけで活用、利子分て僅かですよ。やはり目標があるなら積み立ててやっていくべきじゃないかなというふうに私は思っております。  減債基金の場合は、これ以上積み立てなければいけないということで、3割分はこれで完結するということですか。毎年3割、3割充てていくわけですから。それは二十何年か言っていましたけれども、全部それで蓄えられるものなのか。  私がこの間の決算資料を見たときには、これに16億円ぐらい増やさにゃいかんよというふうなことがちょっと書いてあったんじゃなかろうかなと思いますよ。だから、ここの積立て計画というのを示していただきたい。これで全部全ての計画は要りませんけどね、基金計画の積立て、基金計画を示していただきたいというふうに思います。  そして、平成31年度までになっております、財政計画に公表された。我々は令和2年度からの財政計画を持ちません。町は10年間どういう歳入歳出計画をされているのかと。全然持っていないんですよ。だから全議員に配付したらどうでしょうか、お願いします。 20 ◯議長(田中俊彦君)  山崎財政課長。 21 ◯財政課長(山崎幸秀君)  3回目の御質問にお答えします。  合併振興基金の充当の関連事業ということですけれども、先ほど来申し上げていますように、新町建設計画に定められた事業に要する経費の財源に充てるということを設置目的としております。今後、さっきお話の中でもあったように、中長期財政推計の中でもある程度の基金の取崩しというのは計画していきたいというふうに考えております。  それから地域福祉基金、利子のみの運用なのかということですが、そのとおりです。今後、取崩しとかも含めた活用、運用の検討というのはできるものではないかとは思いますけれども、現在のところは果実運用型の基金として運用させていただいております。  減債基金はこれで完結というふうなお話だったんですが、先ほども申し上げましたように、取崩しと同時に毎年積立ても行っております。起債自身、別に合併特例債のみではございませんので、将来、財源不足等が発生した場合、償還に減債を活用するというふうなことも考えられますので、必要に応じて減債基金のほうの積立ても随時行っていきたいというふうに考えているところです。  以上でございます。 22 ◯議長(田中俊彦君)  ほかに質疑ございませんか。12番平野達矢議員。 23 ◯12番(平野達矢君)  私は一昨日の一般質問でも財政に関して質問をいたしました。私なりにある程度現状を把握しながら、これからやっぱり皆さんとともに本町財政をしっかりとしたものにしていこうじゃないかというふうな提言もしたつもりでございます。  そうした中で、ちょっと例を1つ出してみますと2ページで、一昨日も出したんですけれども、いわゆる分担金及び負担金、これで収入未済額が3,959,760円、負担金ですね。その下の使用料及び手数料では33,906,741円、これについてはいろいろな使用料、手数料ございますけれども、いわゆる調定額に対して13.9%の未済額があるわけですよ。  昨日、おとといも申しましたように、要はこれからずっと厳しくなっていく中で、いわゆる歳入確保、そして、歳出抑制も併せてやっていくべきだということを言ってきました。いわゆる徴収の姿勢です。この部分については、私、産業建設常任委員会に所属をしておりまして、産業の部分についてが一番金額的には多くなっています。今度、決算委員会付託をされると思いますので、その中でいろいろ質問をし、そして進言をして将来へ向けての執行部の意向を聞きたいと思うんですけれども、いつも委員会の中でだけで、そして、審査報告書を読み上げてそれで終わりなんですよね。じゃ、どこまで、真剣にやっておられるということを踏まえながら、やっぱりみんなのこの公の場でぴしっと徴収の姿勢、いわゆる歳入確保に向けてどのように臨んでいくのか、しっかりここで言ってもらわないと、なかなかこれから、今年度も相当収支は悪化するものと思っております。  国の財政も町の財政も家庭の会計も厳しくなっていく中で、やはり歳入というのが非常に、これの確保というのが難しくなってくるんじゃないか。だから、調定額に対しての歳入は確実に徴収をしていくという姿勢というものに、やっぱり皆さん方に期待をしなければならない。それがひいては町民のためになっていくということになるんじゃないかな。  今回、ここに会計管理者から決算書が来ていましたけれども、会計管理者もこの数字を出すだけがあなたの仕事じゃないんです。だから、所管の部分で各課に対しての徴収の姿勢というものをあなたからも求めていかなければならない。それがあなたの職務です。  そして未済額とか、不納欠損額、こういう部門についてやっぱり税の公平性からなくしていく、それはあなたの仕事。だから、それは横並びでみんなと話をしながら、住民から納めた者がばかを見るという行政では駄目なんですよ。その部分については財政課長がしっかりそこはしておりましょうけれども、会計管理者は最後の計算をするだけじゃ駄目だと、あなたともちゃんと連携を取りながらしていかないとできんじゃないかと思うですよ。会計管理者並びに財政課長、それと総務課長も含めて、できればその辺りはどういう姿勢なのか、この場でしっかりと答弁を求めたいと思います。 24 ◯議長(田中俊彦君)  古賀会計管理者。 25 ◯会計管理者(古賀元司君)  平野議員の非常にすばらしい御指摘をいただきまして、私といたしましてもこの決算認定につきましては、地方自治法第233条のほうで予算を審議する会議までに認定に付さなければならないということで法的にも定めてあるわけでございますけれども、このことから、こういった決算の審査を経まして、次年度の予算編成や今後の町政運営につなげていくところに制度的な意義があるということで認識をしているわけでございます。  また、こういった決算の審査といいますと、歳入歳出予算の執行状況とその結果としての事業成果、評価、そういったものを議員の皆さんをはじめ、検証していただきまして、さらには決算書に記載された収入未済額や不用額の状況のほか、債権、公有財産の管理などを様々な観点から幅広く御審議をいただく場でもあると認識をしております。  こういうことで、効率的で効果的な行財政運営を進める上で大変重要な意義を持つ場であると認識しておりますので、こういった決算審査とかでいただく御意見を極めて重いものがあるというふうに考えております。その活用という点でございまして、決算審査を通じての議論、そこで得られた課題とか認識をしっかりと協議をさせていただき、御意見や御指摘を真摯に受け止めて、今後の各課御指摘受けましたけれども、のほうに事業執行はもとより、予算編成、行財政、構造改革の推進などの反映に努めていきたいと考えております。  以上でございます。 26 ◯議長(田中俊彦君)  山崎財政課長。 27 ◯財政課長(山崎幸秀君)  私のほうからは財政運営についての総論といいますか、目指すべきところというか、意気込み的なところで答弁させていただきます。  合併特例債の活用期間が一応、今の推計予定では今年度までということになっております。この間に大きく膨らんだ予算規模、これを適正規模に戻すことを念頭に収支状況の改善に向け、町民に対する受益者負担の適正化、税の収納対策、財源確保を進めていき、全ての事業の必要性、有効性の検証など、限られた財源の効果的な活用を図りつつ財政構造の転換を進めるとともに、長期にわたって安定した財政運営ができるように努めていくことと考えております。  それから、月曜日の一般質問の中でも申し上げましたけれども、来年度はまた中長期財政推計については全員協議会の中で説明させていただいて、皆さんと情報共有しながら、そういう財政運営を行っていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 28 ◯議長(田中俊彦君)  黒田総務課長。 29 ◯総務課長(黒田栄治君)  平野議員から先ほど徴収の姿勢、歳入の確保ということでお言葉をいただいたところでございます。  総務課としまして、職員の研修という立場から、本年度につきましてもですけれども、佐賀県の県税事務所税政課に職員を毎年派遣しているところでございます。1年で帰ってきておりますけれども、そこで学んだ部分に関して各部署で情報共有しながら徴収対策に取り組んでいければと考えているところでございます。  以上でございます。 30 ◯議長(田中俊彦君)  空閑建設課長。 31 ◯建設課長(空閑輝彦君)  使用料及び手数料33,906,741円は全て家賃の未済分でございます。  家賃の未納者につきましては、現在、指定管理者においてまず電話による催促、連絡がつかない場合は訪問または面談等を行って生活状況や収入状況等の把握に努め、支払い計画を立て毎月少額ずつでも納付いただくよう督促しているところでございます。  また、長期高額家賃滞納者につきましては、電話催告にとどまらず呼出し通知を随時行い、面談による納付指導を行っているところであり、支払い計画を盛り込んだ納付誓約書の提出を今後はさせていく予定でございます。それでも納付がなされない場合につきましては、今年度中にでも法的手段、明渡し等についても行っていく必要があると考えているところでございます。  今後も指定管理者と連携しながら収納率の向上に努めてまいりたいと思っております。  以上でございます。 32 ◯議長(田中俊彦君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 33 ◯議長(田中俊彦君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第1号 令和元年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定については、歳入歳出おのおのの所管常任委員会に分割付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 34 ◯議長(田中俊彦君)  異議なしと認めます。  ただいまから分割付託表を配付します。     〔資料配付〕
    35 ◯議長(田中俊彦君)  認定第1号は、各常任委員会に分割付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。       日程第2 認定第2号 36 ◯議長(田中俊彦君)  日程第2.認定第2号 令和元年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。古賀会計管理者。 37 ◯会計管理者(古賀元司君)  令和元年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について御説明をいたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第2号      令和元年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、令和元年度みやき町国民健康保険特別会計歳入 歳出決算を、議会の認定に付する。   令和2年9月8日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  令和元年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算書の1ページをお願いいたします。  まず、歳入の款ごとの収入済額ですが、款1.国民健康保険税589,201,016円で、不納欠損額2,102,945円、収入未済額93,568,399円となっております。  款2.使用料及び手数料368,720円。  款3.県支出金2,888,189千円。  款4.財産収入、財産収入はありませんでした。  款5.繰入金319,774,307円。  款6.繰越金86,346,030円。  款7.諸収入3,171,525円で、収入未済額が874,824円となっております。  款8.国庫支出金3,861千円です。  歳入合計で、収入済額3,890,911,598円、不納欠損額2,102,945円、収入未済額94,443,223円となりました。  次のページをお願いいたします。  次に、歳出の款ごとの支出済額ですが、款1.総務費22,378,372円。  款2.保険給付費2,706,355,534円。  款3.国民健康保険事業費納付金917,785,043円。  款4.保健事業費44,974,229円。  款5.基金積立金の支出はございません。  款6.公債費24,175千円。  款7.諸支出金68,603,683円。  款8.予備費、充用執行はございません。  次のページをお願いいたします。  歳出合計で、支出済額3,784,271,861円、不用額72,111,139円となりました。  次のページをお願いいたします。  歳入歳出差引額ですが、106,639,737円となり翌年度に繰り越しております。  20ページをお願いいたします。  実質収支に関する調書でございます。  翌年度へ繰り越すべき財源がございません。よって、実質収支額は歳入歳出差引残額と同額となっております。  22ページをお願いいたします。  財産に関する調書です。  高額療養費貸付基金は、経済的自立の助長促進と生活の安定を図るために設置した定額運用基金で7,000千円を運用しております。  24ページをお願いいたします。  起債現在高調書ですが、未償還元金96,700千円となっております。  以上で、認定第2号 みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についての説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 38 ◯議長(田中俊彦君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 39 ◯議長(田中俊彦君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第2号 令和元年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定については、民生福祉常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 40 ◯議長(田中俊彦君)  異議なしと認めます。よって、認定第2号は民生福祉常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。  お諮りします。審議の途中でございますが、休憩したいと思います。御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 41 ◯議長(田中俊彦君)  異議なしと認め、休憩します。なお、再開を10時45分といたします。                 午前10時30分 休憩                 午前10時45分 再開 42 ◯議長(田中俊彦君)  休憩中の本会議を再開します。       日程第3 認定第3号 43 ◯議長(田中俊彦君)  日程第3.認定第3号 令和元年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。古賀会計管理者。 44 ◯会計管理者(古賀元司君)  令和元年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について御説明いたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第3号      令和元年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、令和元年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳 出決算を、議会の認定に付する。   令和2年9月8日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  令和元年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳出決算書の1ページをお願いいたします。  まず、歳入の款ごとの収入済額ですが、款1.分担金及び負担金43,778千円、収入未済額4,720,400円となっております。  款2.使用料及び手数料194,820,740円で、収入未済額3,737,220円となっております。  款3.国庫支出金667,200千円。  款4.県支出金2,847千円。  款5.財産収入136,408円。  款6.繰入金468,173千円。  款7.繰越金95,333,052円。  款8.諸収入19,704,339円。  款9.町債668,800千円。  歳入合計で、収入済額2,160,792,539円、収入未済額8,457,620円となりました。  次のページをお願いいたします。  次に、歳出の款ごとの支出済額です。  款1.総務費76,128,275円。  款2.事業費1,647,775,702円で、翌年度繰越額437,000千円となっております。  款3.公債費373,814,325円。  款4.諸支出金135,727円。  款5.予備費、充用執行がありませんでした。  歳出合計で、支出済額2,097,854,029円、翌年度繰越額437,000千円、予算不用額として47,603,971円となりました。  次のページをお願いいたします。
     歳入歳出差引残額ですが、62,938,510円となり、翌年度への繰越しとなっております。  14ページをお願いいたします。  実質収支に関する調書です。  実質収支額は、歳入歳出差引残額から繰越明許費として翌年度へ繰り越すべき財源22,011千円を控除した40,927千円となっております。  16ページをお願いいたします。  財産に関する調書です。  公有財産では、市町村設置型浄化槽事業で新規設置120基、寄附受納22基となっております。  次のページをお願いいたします。  基金では、年度末合計現在高232,365千円となっております。  23ページをお願いいたします。  起債現在高調書です。  年度末未償還元金6,558,189,989円、前年度比387,812,986円の増となっております。  以上で認定第3号 令和元年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についての説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 45 ◯議長(田中俊彦君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 46 ◯議長(田中俊彦君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第3号 令和元年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 47 ◯議長(田中俊彦君)  異議なしと認めます。よって、認定第3号は産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。       日程第4 認定第4号 48 ◯議長(田中俊彦君)  日程第4.認定第4号 令和元年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。古賀会計管理者。 49 ◯会計管理者(古賀元司君)  認定第4号 令和元年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定について説明いたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第4号       令和元年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算       認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、令和元年度みやき町工業用地取得造成事業特別 会計歳入歳出決算を、議会の認定に付する。   令和2年9月8日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  では、令和元年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算書の1ページをお願いいたします。  まず、歳入の款ごとの収入済額ですが、款3.繰越金83,028,254円、歳入合計といたしまして、収入済額83,028,254円となりました。  次のページをお願いいたします。  次に、歳出の款ごとの支出済額ですが、款1.工業用地取得造成分譲費169,161円。  款4.予備費、充用執行がございませんでした。  歳出合計で、支出済額169,161円、予算不用額82,858,839円となりました。  次のページをお願いいたします。  歳入歳出差引残額ですが、82,859,093円で翌年度への繰越しとなっております。  7ページをお願いいたします。  実質収支に関する調書でございます。  翌年度へ繰り越すべき財源がありません。よって、実質収支額は歳入歳出差引残額と同額となっております。  以上で認定第4号 令和元年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定についての説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 50 ◯議長(田中俊彦君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 51 ◯議長(田中俊彦君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第4号 令和元年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定については、産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 52 ◯議長(田中俊彦君)  異議なしと認めます。よって、認定第4号は産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。       日程第5 認定第5号 53 ◯議長(田中俊彦君)  日程第5.認定第5号 令和元年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。古賀会計管理者。 54 ◯会計管理者(古賀元司君)  令和元年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入歳出決算認定について説明いたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第5号       令和元年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計       歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、令和元年度みやき町グリーンパーク推進整備事 業基金特別会計歳入歳出決算を、議会の認定に付する。   令和2年9月8日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  令和元年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入歳出決算書の1ページをお願いいたします。  まず、歳入の款ごとの収入済額ですが、款1.財産収入106,956円。  款2.繰入金75,873千円。  款3.繰越金5,623,079円。  歳入合計で収入済額81,603,035円となりました。  次のページをお願いいたします。  次に、歳出の款ごとの支出済額ですが、款1.事業費72,371,730円。  款2.公債費6,869,096円。  款3.諸支出金107千円。  歳出合計で、支出済額79,347,826円、予算不用額2,254,174円となりました。  次のページをお願いいたします。  歳入歳出差引残額ですが、2,255,209円となり、翌年度へ繰り越しております。  8ページをお願いいたします。  実質収支に関する調書です。  翌年度へ繰り越すべき財源がございません。よって、実質収支額は歳入歳出差引残額と同額となっております。  10ページをお願いいたします。  財産に関する調書でございます。  土地につきましては、国土調査によりまして、福祉ゾーンの面積が1,834.47平方メートル、公園ゾーン面積が2,855.77平方メートルの増ということになりまして、令和元年度末残高は4万3,080.54平方メートルとなりました。建物の年度中移動はございませんでした。  基金では、年度末現在高は245,308千円となっております。  12ページをお願いいたします。  起債現在高調書でございます。  未償還元金21,378,328円となっております。前年度比で6,553,442円の減というふうになっております。  以上で認定第5号 令和元年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入歳出決算認定についての説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 55 ◯議長(田中俊彦君)  提案理由の説明が終わりました。
     これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 56 ◯議長(田中俊彦君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第5号 令和元年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入歳出決算認定については、総務文教常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 57 ◯議長(田中俊彦君)  異議なしと認めます。よって、認定第5号は総務文教常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。       日程第6 認定第6号 58 ◯議長(田中俊彦君)  日程第6.認定第6号 令和元年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。古賀会計管理者。 59 ◯会計管理者(古賀元司君)  認定第6号 令和元年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について説明いたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第6号     令和元年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、令和元年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳 入歳出決算を、議会の認定に付する。   令和2年9月8日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  令和元年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書の1ページをお願いいたします。  まず、歳入の款ごとの支出済額ですが、款1.後期高齢者医療保険料306,357,800円、不納欠損額5,700円、収入未済額2,111,637円。  款2.使用料及び手数料60,900円。  款3.寄附金、収納はございませんでした。  款4.繰入金101,824,151円。  款5.繰越金8,415,427円。  款6.諸収入436,500円。  歳入合計で、収入済額417,094,778円、不納欠損額5,700円、収入未済額2,111,637円となりました。  次のページをお願いいたします。  次に、歳出の款ごとの支出済額ですが、款1.総務費1,050,322円。  款2.後期高齢者医療広域連合納付金412,146,351円。  款3.諸支出金1,823,327円。  款4.予備費、充用執行はありませんでした。  歳出合計で、支出済額415,020千円、不用額3,019千円となりました。  次のページをお願いいたします。  歳入歳出差引残額ですが、2,074,778円となり、翌年度への繰越しとなっております。  10ページをお願いいたします。  実質収支に関する調書です。  翌年度へ繰り越すべき財源がありません。よって、実質収支額は歳入歳出差引残額と同額となっております。  以上で認定第6号 令和元年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についての説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 60 ◯議長(田中俊彦君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 61 ◯議長(田中俊彦君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第6号 令和元年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については、民生福祉常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 62 ◯議長(田中俊彦君)  異議なしと認めます。よって、認定第6号は民生福祉常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。       日程第7 認定第7号 63 ◯議長(田中俊彦君)  日程第7.認定第7号 令和元年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。古賀会計管理者。 64 ◯会計管理者(古賀元司君)  令和元年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定について説明いたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第7号       令和元年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算       認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、令和元年度みやき町住宅用地取得造成事業特別 会計歳入歳出決算を、議会の認定に付する。   令和2年9月8日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  令和元年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算書の1ページをお願いいたします。  まず、歳入の款ごとの支出済額ですが、款1.財産収入15,495,350円。  款2.繰入金15,878千円。  款3.繰越金5,476円。  歳入合計で収入済額31,378,826円となりました。  次のページをお願いいたします。  次に、歳出の款ごとの支出済額ですが、款1.住宅用地取得造成分譲費15,853,885円。  款2.諸支出金9,355,326円。  歳出合計で、支出済額25,209,211円、予算不用額24,789円となりました。  次のページをお願いいたします。  歳入歳出差引残額ですが、6,169,615円となっており、翌年度へ繰越しをいたします。  7ページをお願いいたします。  実質収支に関する調書です。  翌年度へ繰り越すべき財源がございません。よって、実質収支額は歳入歳出差引残額と同額というふうになっております。  9ページをお願いいたします。  財産に関する調書です。  土地については、オリーブタウン東分の売却で面積231.91平方メートルの減、リバティータウン新町の売却で面積465.26平方メートルの減、綾部地区住宅開発事業の取得で面積2,403.3平方メートルの増。  令和元年度末残高は2,838.30平方メートルとなりました。  なお、保有販売区画数は2区画というふうになっております。  以上で認定第7号 令和元年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定についての説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 65 ◯議長(田中俊彦君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 66 ◯議長(田中俊彦君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第7号 令和元年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定については、産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 67 ◯議長(田中俊彦君)  異議なしと認めます。よって、認定第7号は産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。       日程第8 認定第8号 68 ◯議長(田中俊彦君)  日程第8.認定第8号 令和元年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。
     提案理由の説明を求めます。古賀会計管理者。 69 ◯会計管理者(古賀元司君)  令和元年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会計歳入歳出決算認定について説明いたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第8号       令和元年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会計歳入歳出決算       認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、令和元年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会 計歳入歳出決算を、議会の認定に付する。   令和2年9月8日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  令和元年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会計歳入歳出決算書の1ページをお願いいたします。  まず、歳入の款ごとの支出済額ですが、款1.財産収入7,861,217円。  款2.寄附金82,574,717円。  款3.繰入金3,185,691,941円。  款4.繰越金1,989,280,403円。  款5.諸収入237円。  歳入合計で収入済額5,265,408,515円となりました。  次のページをお願いいたします。  次に、歳出の款ごとの支出済額ですが、款1.ふるさと寄附金事業費2,936,426,096円。  款2.諸支出金2,196,030,487円。  歳出合計で、支出済額5,132,456,583円、予算不用額132,951,417円となりました。  次のページをお願いいたします。  歳入歳出差引残額ですが、132,951,932円で翌年度へ繰越しをしております。  9ページをお願いいたします。  実質収支に関する調書でございます。  翌年度へ繰り越すべき財源がございません。よって、実質収支額は歳入歳出差引残額と同額となっております。  11ページをお願いいたします。  財産に関する調書でございます。  基金年度末現在高は6,117,694千円となっております。  以上で認定第8号 令和元年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会計歳入歳出決算認定についての説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 70 ◯議長(田中俊彦君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 71 ◯議長(田中俊彦君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第8号 令和元年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会計歳入歳出決算認定については、ふるさと寄附金事業特別委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 72 ◯議長(田中俊彦君)  異議なしと認めます。よって、認定第8号はふるさと寄附金事業特別委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。       日程第9 議案第71号 73 ◯議長(田中俊彦君)  日程第9.議案第71号 みやき町議会議員及びみやき町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。大塚総務部長。 74 ◯総務部長(大塚三虎年君)  それでは、議案第71号 みやき町議会議員及びみやき町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定についてでございます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第71号       みやき町議会議員及びみやき町長の選挙における選挙運動の公費       負担に関する条例の制定について  みやき町議会議員及びみやき町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例を次の ように定めるものとする。   令和2年9月8日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)が公布されたこと に伴い、みやき町議会議員及びみやき町長の選挙に係る選挙公営制度に関する条例を整備す る必要があるため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  この条例は、公職選挙法の一部を改正する法律が令和2年6月12日に公布され、同年12月12日から施行されることになっています。  目的といたしまして、議員及び町の選挙に関わる経費の一部を公費負担とすることにより、立候補者の負担の軽減や立候補の機会均等などを目的としまして、当該公費負担の取扱いに関しての規定の整備を行うための条例を制定するものでございます。  主な内容は、まず町村議会議員及び町村長の選挙における選挙運動の選挙公営、公費負担のことでございますが、拡大され、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成について、条例に基づき選挙公営の対象となります。  また、町村議会議員選挙におけるビラ頒布が解禁となります。  この条例は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行期日に合わせ、令和2年12月12日から施行となります。  次のページをお開きください。  第1条には、条例の趣旨を定めています。  第2条では、選挙運動期間中の選挙運動用自動車の使用の公費負担の規定です。本文後段に開票の結果、候補者における得票数が法定得票数に満たない場合は公費負担の対象にならないただし書があります。  第3条では、選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出に関する規定でございます。選挙運動用自動車の使用の契約締結及び選挙管理委員会への届出を行うこととしています。  第4条では、選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続に関する規定でございます。  同条第1項第1号では、当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約による場合の規定と、次のページをお願いいたします。  第2項では、当該契約が一般運送契約以外の契約である場合で、選挙運動用自動車の借入れ契約、燃料の供給に関する契約、運転手の雇用に関する契約に関する規定であります。この条でも第2条ただし書が準用されているところでございます。  第5条では、選挙運動用自動車の使用の契約において、一般運送契約と自動車借入契約の双方を契約している場合のいずれかの指定に関する規定です。  第6条では、選挙運動用ビラ作成の公費負担に関する規定でございます。この条でも第2条ただし書が準用されているところでございます。  第7条では、選挙運動用ビラ作成の契約締結の届出に関する規定です。選挙運動用ビラ作成に関し、有償契約を締結した後、選挙管理委員会へ届け出ることとしているところでございます。  第8条では、選挙運動用ビラ作成の公費負担額及び支払手続に関する規定でございます。この条でも第2条ただし書が準用されているところでございます。  次のページをお願いいたします。  第9条では、選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規定です。この条でも第2条ただし書が準用されているところでございます。  第10条では、選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出に関する規定です。選挙運動用ポスター作成に関し、有償契約を締結した後に選挙管理委員会へ届け出ることとしているところです。  第11条では、選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続に関する規定です。この条でも第2条ただし書が準用をされているところです。  第12条では、本条例に規定しているもののほか、必要となる事項について町選挙管理委員会が定めることを委任する規定でございます。  以上、議案第71号 みやき町議会議員及びみやき町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定についての説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。  以上でございます。 75 ◯議長(田中俊彦君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。5番中尾純子議員。 76 ◯5番(中尾純子君)  以前、チラシを配る場合のことなんですが、証紙を貼るというような話を聞いたんですけど、6,000枚というか、そのあたりのことをもうちょっと詳しく教えていただけませんか。(発言する者あり)証紙を貼ると言われましたよね。  これは他の市に聞いたら証紙は貼っていないということだったんですけど、そのあたりを詳しく教えてほしいの。町になったから新しいからするのか、そのあたりがちょっと分かりにくい。 77 ◯議長(田中俊彦君)  黒田総務課長。 78 ◯総務課長(黒田栄治君)  今回の選挙公営ということで、ビラにつきましても頒布が1,600枚まで可能となっております。公職選挙法におきまして、町が公布します証紙を貼ることとなっておりますので、その当該市につきましてがちょっと別の取扱いをされているかもしれませんけれども、一応、証紙を貼るという規定にされているところでございます。  以上でございます。 79 ◯議長(田中俊彦君)  5番中尾純子議員。 80 ◯5番(中尾純子君)  新しく今回できたわけですけど、そうなってきた場合は市のほうもちゃんと証紙を貼るようになるわけですよね。今までというのは証紙を貼っていなかったわけですから、そのあたりは今後県でも市でも全部証紙を貼るという形になるんでしょうね。 81 ◯議長(田中俊彦君)
     黒田総務課長。 82 ◯総務課長(黒田栄治君)  ビラの記載内容については制限がありませんけれども、ビラの枚数につきましては1,600枚までとなっているところでございます。公職選挙法の第142条第2項第7号に選挙管理委員会が公布する証紙を貼るという規定がされているところでございます。  以上でございます。 83 ◯議長(田中俊彦君)  ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 84 ◯議長(田中俊彦君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 85 ◯議長(田中俊彦君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第71号 みやき町議会議員及びみやき町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 86 ◯議長(田中俊彦君)  全員賛成です。よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。       日程第10 議案第72号 87 ◯議長(田中俊彦君)  日程第10.議案第72号 みやき町税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。大塚総務部長。 88 ◯総務部長(大塚三虎年君)  それでは、議案第72号 みやき町税条例の一部を改正する条例についてを御説明いたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第72号           みやき町税条例の一部を改正する条例について  みやき町税条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。   令和2年9月8日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)等が公布されたこ とに伴い、みやき町税条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求めるものであ る。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回の改正は令和2年度の税制改正の大綱による地方税法等の一部を改正する法律等が令和2年3月31日に公布されたことに伴い、令和2年10月1日から施行される部分についての改正の議決を得るものでございます。  内容につきましては、個人の町民税に関わるもの、法人の町民税に関わるもの、町たばこ税に関わるもの、税の賦課徴収に関わるものについて、文言の追加・整理、項番号の整理、規定の整備等の改正を行っているところでございます。  新旧対照表の1ページをお願いいたします。  改正内容は新旧対照表で説明いたします。右側が改正前、左側が改正後でございます。  第1条改正による個人の町民税に関わるものとして、第24条第1項第2号、非課税の範囲の規定につきましては、「寡夫」を見直し、「ひとり親」を対象に追加。  それから、第34条の2、所得控除の規定については、項番号の整理及び寡婦(寡夫)控除額の見直し、「ひとり親控除額」の追加を行っているところでございます。  2ページをお願いいたします。  第36条の2、町民税の申告の規定については、法改正による項番号の修正。  3ページをお願いいたします。  町たばこ税に関わるものとして、第94条、たばこ税の課税標準の規定で、第2項は、軽量な葉巻たばこの換算方法が2段階に分かれて行われることとなり、第1段階として、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間の本数の算定についての文言の追加及び第4項についても文言の追加を行っています。  4ページをお願いいたします。  賦課徴収に関わるものとして、附則第3条の2第1項及び第2項、延滞金の割合等の特例の規定につきましては、文言の修正及び法人町民税の納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金について割合を引き下げる改正を行っています。  4ページ下段から5ページをお願いいたします。  附則第4条、納期限の延長に係る延滞金の特例の規定については、法律の改正に伴う規定の整備を行っています。  6ページから7ページをお願いいたします。  附則第17条第1項、長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例の規定については、「第35条の3第1項」が創設され、長期譲渡所得に係る特例に低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を追加する改正。  附則第17条の2の優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例の第3項の規定については、申告者が前述の特別控除を選択した場合、本条の長期譲渡所得に係る課税の特例に該当しないことの追加を行っています。  8ページから9ページ中段をお願いいたします。  第2条改正による税の賦課徴収に係るものとして、第19条、納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞金の規定については、法改正に伴う項番号や文言の修正、整理。  第20条、年当たりの割合の基礎となる日数の規定については、法改正に伴う項の削除、文言の修正を行っています。  9ページ下段から10ページ中段をお願いします。  法人の町民税に関わるものとして、第23条、町民税の納税義務者等の規定については、法改正に伴う規定及び項番号の修正を行っています。  10ページ中段から12ページ中段をお願いします。  第31条、均等割の税率、第2項は、号番号の修正及び規定の整備、第3項は、法人税において、法改正による連結納税制度からグループ通算制度に移行することに伴います既定の整備を行っています。  12ページ中段から17ページをお願いします。  第48条、法人の町民税の申告納付の規定については、グループ通算制度に移行することに伴います規定の整備で、第2項、第3項及び第9項は連結納税制度に関わる規定の削除を行っています。  18ページから19ページ下段をお願いします。  第50条、法人の町民税に係る不足税額の納付の手続の規定については、グループ通算制度に移行することに伴います規定の整備で、第3項は連結納税制度に係る規定の削除を行っています。  19ページ下段から21ページ上段をお願いします。  第52条、法人の町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金の規定については、法改正によるグループ通算制度に移行することに伴います規定の整備、第4項から第6項では、連結納税制度に係る規定の削除を行っています。  21ページ中段をお願いいたします。  第94条、たばこ税の課税標準の規定について、第1条で軽量な葉巻たばこの換算方法が2段階に分かれて行うこととした改正の第2段階として、令和3年10月1日以降における当該葉巻たばこの本数の算定についての段階的な引上げを行うものでございます。  21ページ下段から22ページをお願いします。  附則第3条の2、延滞金の割合等の特例の規定についいて第2項の削除を行っています。  23ページをお願いいたします。  今回の条例及び地方税法の改正概要を添付していますので、御参照いただければと思います。  以上で議案第72号の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 89 ◯議長(田中俊彦君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。12番平野達矢議員。 90 ◯12番(平野達矢君)  議案第72号 みやき町税条例の一部を改正する条例についてということで、3点ほど質問をいたします。  まず、第94条第2項の次にただし書を加えるということで、「ただし、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって紙巻きたばこの0.7本に換算するものとする。」と。  今回この条例は2段階での見直しということになっております。直接我々消費者に関係することではございませんけれども、現在、本町へのたばこ税の交付税は年間約2億円余りが入ってきております。そこに影響をするわけですね。  要は、0.7グラム以上1グラム未満と、私たばこを吸わないので、ちょっと分かりませんけれども、現状は本町の条例には1グラム未満の部分がございません。1グラムと2グラムは条例上制定されております。このたばこ税は、たばこの製造業者、そして卸売業者が、要は例えば、みやき町内の販売店に卸す、その卸したものに対して課税されるたばこ税でございまして、それが1本当たり1グラム、2グラムという形で今の本町の条例はなっております。  しかしながら、この改正条例を見まして、初めて0.7グラムのたばこがあるということを知りました。恐らくほかにも、例えば、0.8グラムとか0.9グラム等もあったと思います。そういうのが、じゃ今までどういう形で課税をされていたのかということですね。本来課税すべきあったものに、いわゆる定額課税をされておったということであれば、本町へのたばこ税の収入が減っていたということになるんじゃないかなと私は理解をします。そのあたりが今回の条例改正によってどのようにたばこ税に響いてくるのか。  そして要は、2段階で見直すということでございますけれども、現時点0.7グラムということに対しての課税がどういうふうにされておるのか。これが令和3年9月30日までは結局、条例上ないわけですね。現在から2段階が始まるところまでは1グラムと2グラムしかないですから、0.7グラムというのは条例から外れているわけですよ。ですから、そのあたりはどのような形で課税をされるのか、伺います。  それから2つ目が、特例基準割合です。  附則第3条の2第1項中、特例基準割合を延滞金特例基準割合という文言がございます。この部分について、特例基準割合というのは、国税での延滞税、利子税や地方税での延滞金、還付加算金の算定等に使用される数値である。要は、例えば、延滞金のこの率、延滞金に何%の率を掛けて延滞税を積算するのかという、この特例基準ですよね。私が理解するのはそういうふうに理解しますので、じゃないかと思います。これは、いわゆる皆さんが一番知っているのは、延滞税で一番高いのは、以前は14.6%だったわけですね。これは平成25年12月31日までがそういう状態でした。いろいろな延滞税というのがあったんですけれども、年14.6%というのが最高でした。これがやっぱり低金利が続くという理由で変更をされまして毎年ずっと下がってきたわけですね。  この割合の率というのが、平成25年から現在まで来ている部分については「各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た額として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合」とするという、これが数値として掛けてこられたわけですね。これがずっと現在まで下がってきまして、要は平成27年から平成28年までは納期限までの期間及び納期限の翌月から二月を経過するまでの期間は年2.8%、この納期限の翌日から二月を経過する日の翌月以降は年9.1%、こういうふうに14.6%からずっと下がってきたわけですね。平成29年1月1日から12月31日までは最高額が年9%だったです。平成30年1月1日から令和2年、今年12月31日までは通常2.6%が年8.9%、いわゆる去年は、平成29年12月31日までは9%だったのが今年は8.9%になっているわけですね。  例えば、3年とか4年にわたって延滞金があった場合、例えばの数字を言います、3年前は9%であった延滞金の限度額が。しかし、去年は、例えば8.9%に下がったということであれば、延滞金の計算はその年その年でずっと下がってきているわけですね。ですから、このあたりの正確な適用が税務課のほうでされてきたのかどうかですよね。お金を借りていた人、要は延滞金が発生したその人が本来納める額が延滞金の納める額、例えば、5年前とか10年前からもずっと続いたお金、延滞金というのはずっと毎年下がってきておるわけですよ。それを毎年、例えば、10年前の平成25年12月31日前までは最高額が14.6%でした。これが今8.9%まで下がってきたわけですね。ですから、その当時の、例えば1,000千円に対する延滞金の率と今の1,000千円に対する率というのは8.9%までに下がった。ですから、毎年延滞金の金額というのはずっと下がってきたと思うんですよ。その部分が適正に計算をされてきたのかどうか。物価等いろいろ、日銀の金利等、そういう部分によって下がってきていますから、それを当事者が本来は納めなくていい部分が延滞金に上乗せになっているんじゃないかなと考えるわけですよ。そのあたりがどのように適用されてきたのかという部分をお伺いします。  次に、1ページですか、第1条のずっと下の真ん中の辺ですけれども、「同条第2項中「特例基準割合適用年中」を「各年の平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中」に」という部分、これは例えば、年7.3%の割合を超えた場合はこの部分というのは翌年に加算をされるのかどうか。  以上、3点お伺いします。 91 ◯議長(田中俊彦君)  岡税務課長。 92 ◯税務課長(岡 基世広君)  12番平野議員の御質問に御説明申し上げます。  まず、たばこ税の関係でございますけど、議員の御指摘のとおり、たばこ税につきましては、税率につきまして、まず現在で申し上げますと、1,000本当たり5,692円、国、県、町を合わせまして1,000本当たり13,244円となっているところでございます。これにつきましては、紙巻きたばこでございます。ほかのたばこ、例えば、パイプだとか葉巻だとか、こういったものについては重量に換算するということになっております。これにつきましては、先ほど言われたとおり、例えば、葉巻たばこの場合は1グラムで1本に換算するというやり方でございます。  今回の改正につきましては、最近、普通の紙巻きたばこに似たような形状でその巻紙にたばこの葉たばこを少し入れた形で作れば、それが税法上葉巻たばこに換算されると。そういったことで安く税金が済むような形が見受けられたということで、これにつきましては、ちょっとメディアの報道とかによりますと、先ほど1,000本で一万幾らですので、1本当たり大体13円ぐらいになろうかと思います。それがこの軽量たばこについては現在5円ぐらいの商品があるというような形でそれを引き上げていくというような形で、最終的には最低でも1本、幾ら軽くても重くても最低1グラム未満のを1本に持っていくと。1本当たりですので全体で13円ぐらいですかね。その過程として、それを一気に上げるんじゃなくて、2段階に分けて上げると。最初は7割までを引き上げて、来年それを1本の価格に持っていくというような改正でございますので、現在もかかっているけど、少し軽くかかっているものを最低でも紙巻きたばこと同じに持っていくというような趣旨ございます。  続きまして、特例基準割合のことでございますけど、これにつきましては、最近の市中、近所の低下を受けての改正になります。  まず、平均貸付割合ということで、これにつきましては、財務大臣が告示されます。一番新しいので申し上げますと、令和元年12月12日に告示が行われまして0.6%でございます。  あとはこれに当てはめていく形で、まず特例のところで、附則の第3条の2第1項の部分が通常の延滞金の計算になります。これにつきましてが先ほどの0.6%に1%足して1.6%になります。それに0.7%につきましては1%加算した額、つまり0.6%に1%、1%足しまして2.6%になります。それと、先ほどの1.6%に7.3%足して8.9%というような形で、議員が言われたとおり、そういった計算で成り立っているところでございます。  それとあと、管理につきましては、これは1年間動くものではございません。何年については幾ら、何年については幾らというような形で決まっておりますので、これにつきましてはコード管理というような形で全て管理しておりますので、これにつきましては、その期間に応じてその割合が適用されるというようなことになります。もし7.3%を超えれば、これにつきましては本則が7.3%でございますので、14.6%と7.3%のほうに戻っていくような形になっていこうかと思っております。  以上でございます。 93 ◯議長(田中俊彦君)
     12番平野達矢議員。 94 ◯12番(平野達矢君)  そうしますと、たばこ税の場合は、今回の2段階の改正によって現在のたばこの消費量が変わらなければ本町への交付金額は上がってくるということですよね。それでいいですかね。(「はい」と呼ぶ者あり)  そうしますと、この特例基準割合というのは、例えば、私が延滞をしているということであれば、当該年度のパーセントの係数というのが基準になって、それによってもうずっと毎年その基準を1つだけ変えれば全部がずっと変わっていくというわけですね、そういうふうに理解すればいいですね。じゃもう正当に延滞金の計算はできておるということで、要は本人に対する損害はないということですね。(「はい」と呼ぶ者あり)分かりました。 95 ◯議長(田中俊彦君)  ほかございませんか。15番益田清議員。 96 ◯15番(益田 清君)  みやき町税条例の一部を改正する条例ということで、個人の町民税に関わるものということで、第24条、第34条の2のこの内容でひとり親を対象に追加するというようなことで、これはこれまで控除がなかった未婚のひとり親に対する寡婦控除の適用ということで、未婚のひとり親にもこういうような控除が適用されるというようなことで確認させていただきたいというふうに思います。  それとひとり親の控除というのは所得税が300千円ですか、住民税は幾ら控除額がなされるのかということをお尋ねしたいというふうに思います。  それと、次の個人の町民税に関わるもので、附則第17条に、長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例ということで低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の対象に追加するということで、家屋や土地を売れない、そういう物件を売りやすくするということじゃないかなと思いますので、この低未利用土地等と書いていますけれども、どういう意味なのか、本町にとってどういうような方たちが該当されるのかということ、また、どういう条件なのか。1,000千円控除があるというようなことを示しておりますけれども、御説明願いたいというふうに思います。 97 ◯議長(田中俊彦君)  岡税務課長。 98 ◯税務課長(岡 基世広君)  益田議員の質問に御説明申し上げます。  まず、未婚のひとり親に対する税制の措置と寡婦控除の見直しということになろうかと思いますけど、議員が御指摘のとおり、全てのひとり親に対して、今回のほうはひとり親控除というような形で控除がなされるというような形になります。  控除額につきましては、300千円が町県民税ですね、国税のほうは350千円控除になります。(発言する者あり)だから、町県民税のほうが300千円の控除(発言する者あり)はい。控除額が300千円、所得税のほうが350千円の控除額です。  続きまして、低未利用地の特別控除ということでございますけど、これにつきまして要件といたしましては、まず、個人であることで、その年の1月1日現在において所有期間が5年という長期譲渡であるということ、譲渡の対価が5,000千円以下であるというようなことと、先ほどの低未利用土地等ということで、これがどのような土地かといいますと、所在の市区町村が運営します空き家バンク等、こちらに登録されているような土地というような形で御理解いただければよろしいかと思っております。  以上でございます。 99 ◯議長(田中俊彦君)  15番益田清議員。 100 ◯15番(益田 清君)  分かりました。未婚のひとり親も該当するというようなことでございました。  住民税については、これはやっぱり保育料の算定の対象になるということと、所得税については公営住宅などの算定の基準になるというようなことでよろしいですかね。  それで、重要な問題であって、今こういう方たちが11万人ほどおられるそうですよ。ですから、結構控除を受けておられない方が多い中で、こういった利便性がありますということをやはりお知らせしていただきたい、こういう改正があったからこういうことができますよということを周知していただきたいということをお願いしたいというふうに思います。 101 ◯議長(田中俊彦君)  お諮りします。審議の途中ですが、休憩したいと思います。御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 102 ◯議長(田中俊彦君)  異議なしと認め、休憩します。なお、再開を13時といたします。                 午後0時 休憩                 午後1時 再開 103 ◯議長(田中俊彦君)  休憩中の本会議を再開します。  岡税務課長。 104 ◯税務課長(岡 基世広君)  ただいまの町民税の改正の周知ということでございますが、町の広報紙とかホームページとかで行っていきたいと思います。それとまた、今後、確定申告に向けた広報と併せて行うなど効果的に行っていきたいと思っております。  以上でございます。 105 ◯議長(田中俊彦君)  ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 106 ◯議長(田中俊彦君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 107 ◯議長(田中俊彦君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第72号 みやき町税条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 108 ◯議長(田中俊彦君)  全員賛成です。よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。       日程第11 議案第73号 109 ◯議長(田中俊彦君)  日程第11.議案第73号 みやき町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。大塚総務部長。 110 ◯総務部長(大塚三虎年君)  それでは、議案第73号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第73号     みやき町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について  みやき町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるもの とする。   令和2年9月8日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第27 号)の施行に伴い、みやき町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する必要がある ため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  改正の内容といたしましては、法令で定める災害被害により災害援護資金の貸付けを受けた後の支払猶予の新設や償還免除の対象者について破産手続開始の決定等を受けた者の追加、それから償還免除の要否判定のため、貸付けを受けた本人、もしくはその保証人、または官公署に対して資産の報告等を求めることができるものとするもので、法令の一部改正に伴う条文の整理を行う内容となっています。  新旧対照表を御覧ください。  改正内容は新旧対照表で説明させていただきます。  右側が改正前、左側が改正後でございます。  改正内容といたしましては、改正前の第15条第3項下線部分を改正後の第15条第3項下線部分に改めるものでございます。  施行日については、公布の日としています。  以上で議案第73号の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。  以上でございます。 111 ◯議長(田中俊彦君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 112 ◯議長(田中俊彦君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 113 ◯議長(田中俊彦君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第73号 みやき町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 114 ◯議長(田中俊彦君)  全員賛成です。よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。       日程第12 議案第74号 115 ◯議長(田中俊彦君)  日程第12.議案第74号 工事請負契約の締結についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。小柳事業部長。 116 ◯事業部長(小柳 剛君)  それでは、議案第74号につきまして御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第74号
                  工事請負契約の締結について  工事請負について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に 基づき、議会の議決を求める。                     記 1.工 事 名   令和2年度社会資本整備総合交付金事業           町営石貝団地4棟5棟外部改修工事 2.契約の方法   指名競争入札による契約 3.契約金額    ¥66,990,000-           (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥6,090,000-) 4.契約の相手方  住 所 佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀6705番地の2           氏 名 平野建設 株式会社               代表取締役 野田 聖二   令和2年9月8日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  町営住宅の老朽化が進むとともに、財政負担の軽減や住環境などの観点から、町営住宅の長寿命化が求められ、平成24年にみやき町公営住宅長寿命化計画を作成し、その中、長寿命化のための維持管理計画実施プログラムに基づき、石貝団地においては令和元年度から社会資本整備総合交付金事業により実施をしております。  今回の工事内容といたしましては、4棟、5棟の外壁及び屋根防水の改修となっております。  8月4日に指名審査委員会、8月20日に入札を実施したものでございます。  1ページを御覧ください。  建設工事請負仮契約書でございます。  3.工期につきましては、議会の議決を得た日から令和2年12月25日まででございます。  令和2年8月26日が仮契約日となっており、請負者として平野建設株式会社、代表取締役野田聖二となっております。  次に、2ページをお願いいたします。  入札経過書でございます。  次に、3ページをお願いいたします。  今回工事を行う石貝団地4棟、5棟の位置図を添付しております。  以上、議案第74号の説明といたします。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 117 ◯議長(田中俊彦君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。14番岡廣明議員。 118 ◯14番(岡 廣明君)  議案第74号 工事請負契約の締結についてということで、先ほど提案理由の説明がございましたけれども、今回は石貝団地の4棟、5棟ですか。工事内容については、屋根の防水という説明がございました。実質、具体的に内容的に、ただ防水措置だけでなくて、やはりいろいろ亀裂が入ったり、剥離したり、いろんなことが生じているんじゃなかろうかと思いますけれども、消費税入れて66,990千円ですか、ですから、その工事の概要、はっきりした内容等々について、どういうものを行ってこれだけの金額になりますよという説明を求めます。 119 ◯議長(田中俊彦君)  空閑建設課長。 120 ◯建設課長(空閑輝彦君)  今回、議案議決をお願いしている分は、町営石貝団地4棟、5棟の外部改修工事でございます。4棟が鉄筋コンクリート造の4階建て16戸で、5棟が鉄筋コンクリート造の3階建て12戸でございます。  主な工事の内容ですけれども、外壁の保守、これはクラックとか爆裂がある分についての保守、その後の吹きつけ塗装を行うことになっております。屋根防水につきましては、現在、アスファルトシングルふきでございます。そのシングルふきにかぶせ工法としまして、同じようなシングルをかぶせる工法でございます。  また、階段部、あと入り口の扉の塗装、階段につきましては、防滑ビニールシート張りをして滑り等の防止を図っていきたいと思っております。  そのほか、ベランダ、バルコニーの部分と、あとごみ置場、自転車置場、浄化槽の機械室の外壁の塗装等を実施する予定でございます。  以上でございます。 121 ◯議長(田中俊彦君)  14番岡廣明議員。 122 ◯14番(岡 廣明君)  内容的には分かりました。ただ、具体的に総額でしか我々も分かりませんけれども、極端に言えば、屋根の防水工事がどのくらいかかりますよ、ベランダ、それと階段と細かく分ければ、そういう形の中で我々には報告する内容的な問題としてやっぱり伝えていただきたい。全体的に幾らといっても、本当にこのくらいが妥当なのかというのは我々も分かりませんので、今後そういう点において検討のほどをお願いしたいと思います。  以上です。 123 ◯議長(田中俊彦君)  空閑建設課長。 124 ◯建設課長(空閑輝彦君)  すみません、金額の内訳まで今日は資料を持ってきておりませんでした。次回からはその辺も資料として答弁させていただきたいと考えておるところでございます。 125 ◯議長(田中俊彦君)  ほかに質疑ございませんか。11番松信彰文議員。 126 ◯11番(松信彰文君)  2点についてお伺いをいたします。  現在、町営住宅等については指定管理者制度で、管理者としての仕事を担っておられる、いわゆる民間企業がおられると思うんですよね。それで、指定管理者制度と、この件に関して同僚議員が一般質問もしたんですけれども、町営住宅の管理について、ここに執行部提案ということで石貝団地の整備について出されているわけですけれども、果たして指定管理者制度になってから、私の頭の中では、空き室が増えているんじゃないかと。ということは、いわゆる住宅管理について指定管理者が、いわゆる入居とか退室とか退去とか、そういうものに注力をしていただいて、中の造作とか住み心地とか、そういうものについて指定管理者制度を取り入れたことによって町の住み心地とかハード面での建物の維持管理、そういう面について見落としやら手が届かない部分が出てきているんじゃないかと、そのことを捉えて同僚議員が一般質問したんじゃないかというふうに私には聞こえたわけですね。ですから、この点について、この石貝団地については当然指定管理者制度を取り入れた後に計画をされて執行部の判断で今日議案として上程されているわけでしょう。ですから、その点について指定管理者制度を取り入れたということについて、執行部として内部の住み心地とか、いわゆる入居される町民目線での住宅の維持管理というものが指定管理者制度を取り入れる以前よりもレベルが上がったのか下がったのか、その辺が私としては下がったんじゃないかと、だから、空き室がなかなか埋まらないというようなことになっているんじゃないかという、その辺の考え方が1点目。  2点目は、入札状況、入札経過書をここに上げていただいているわけですね。合併が平成17年やったですかね。私、議員を中で1期4年、落選しましてお留守にはしておりましたけれども、ここに坂口組、大島組、鳥飼建設と指名競争入札という形で入っておられます。ところが、私はこの方々が町内工事を入札されたという記憶がないんですよ。ですから、私がお聞きしたいのは、この坂口組、大島組、鳥飼建設、この後のB&G海洋センターの改修工事についても同じようなパターンで記載がされております。ですので、この坂口組、大島組、鳥飼建設、これは町のほうからこういうふうな入札工事がありますよという連絡を町のほうからしているのか、あるいはインターネット等で見て、この業者の方のほうから申込みがあっているのか、その辺について1回目の御質問とさせていただきます。2点。 127 ◯議長(田中俊彦君)  空閑建設課長。 128 ◯建設課長(空閑輝彦君)  指定管理者が入って維持管理のほうがおろそかになっているんじゃないかということでございますけど、今回の外部改修工事につきましては、平成24年度に公営住宅の長寿命化計画を作成しておりまして、その中の長寿命化のための維持管理計画実施プログラムに基づきまして、計画的に改修工事を行っておるものでございます。  今回の分については大規模改修ということになりますので、内部は入っておりません。外部と屋根等でございます。議員おっしゃる部屋の中の維持補修等につきましては、入居者からのクレームや御相談を受けたところで指定管理者のほうで造作なり補修等をしていただいておるところでございます。  新たに指定管理者が入ったからといってサービスが低下したとは思っておりません。予算的にも指定管理者が入る前と同等の金額で執行していただいているところでございます。  それと、2点目の指名業者の件でございます。  坂口組、大島組、鳥飼建設が今まで落札されたことがないということですけれども、これに関しては2年に一度、指名願を受け付けておりまして、その中で町のほうで今回につきましては金額が大きいもので、建築士のA級の町内もしくは町内に営業所を持ってある事業所を選択して入札に臨んでいるところでございます。  以上でございます。 129 ◯議長(田中俊彦君)  11番松信彰文議員。 130 ◯11番(松信彰文君)  今の課長の答弁を聞いておりまして、私があらっと思ったのは、いわゆる室内の居住性に関する手直しとかリフォームとか、そういうものについても指定管理者がチェックして行うということになっているわけですか。(「はい」と呼ぶ者あり)はあ。  私は、指定管理者は入退去の面について、いわゆるその事務面について指定管理を請け負っていただいて、部屋等の問題について、4棟についてもチェックはしていただいて、そしてそれを執行部に御報告をしていただいて、それを執行部が積算をして予算計上して工事を行うというふうに思っておったわけですよ。それは違うんですか。その点がもう一点。  それと、入札に関する業者の方々が町内のA級か、もしくは町内に営業所、事務所を持っておられる企業のA級の方というふうに今聞いたような気がするわけですね。そうすると、坂口組、大島組、鳥飼建設の方々は町内に営業所を持っておられるんですか。その点2点目をお伺いいたします。 131 ◯議長(田中俊彦君)  空閑建設課長。 132 ◯建設課長(空閑輝彦君)  松信議員の御質問でございます。  先ほど申しましたように、今まで指定管理が入る前の町のほうで予算を組んでおりました修繕費用につきましても指定管理者のほうに全額移行しており、指定管理者のほうで修繕と、空き室が出たときには空き室の鍵の換え、その辺も全部指定管理者のほうにしていただいております。町でするのは、緊急に大規模な災害になったときとか、こういう定期的に大規模改修とか計画的にする分になります。  すみません、2点目で言い間違っている分がありまして、鳥栖市管内ですね、みやき町及び鳥栖市管内に事業所がある業者でございました。すみませんでした。 133 ◯議長(田中俊彦君)  11番松信彰文議員。 134 ◯11番(松信彰文君)  私は、指定管理者は状況の把握、入退去事務及び町営住宅の状況、住み心地とか水回りとか、いろいろあるじゃないですか。そういうものをチェックして、そしてそのことを執行部ともどもに確認されて、そして執行部で予算措置をして工事を行う、それについて産業建設常任委員会、議会等についても現地確認をして、工事の進捗を見届けるというふうに思っておったわけですよ。  最後に、ちょっとお伺いしますけど、指定管理者制度というのは、今、空閑課長が言われたように、工事も指定管理者がして、代金関係についても指定管理者が行って、それを町に請求をされて、町が支払うという形を言われたわけでしょう。指定管理者制度というのは、すべからくそういうものなんですか。私の認識が違うということですか。指定管理者制度は日本全国ありますでしょう。ですから、そういうやり方しかないんですか。みやき町がそのやり方を採用したというふうに理解すべきなんですか。その辺について、私も確認を行っておきたいということで答弁を求めます。これで3回目ですから。  それと、業者については、担当課長が間違えるようじゃ話にならんじゃないですか、しかも、本会議で。素人の私どもでもあらっと思ったぐらいの答弁ですよ。私も嫌なことは言いたくありません。だけど、課長、もう少ししっかりせんといかん。結局、みやき町と鳥栖市内に本店なり営業所があるA級の建設業者ということでしょう。それについて、今までこうやってきたけど、坂口組、大島組、鳥飼建設には1回も事業が落札されたことがないということは、この人たちは常に無駄な経費と無駄な時間を費やしておるということになりはせんですか。内容はどういうふうになっているのか私は知りませんが。ですから、佐賀県内に主たる事務所なり主体を持つ業者の方という形で範囲を広げたらどうですか。この方々は一回もないじゃないですか、私の覚えでは。この後も全く一緒ですよ、B&G海洋センターの改修工事もね。ですから、その辺について、今後、改革、改善、改良をやっていく考えがあるのかどうか、最後にお聞きして私の質問を終わります。インターネットで俺は調べるけん、いいかげんな答弁じゃでけんよ。 135 ◯議長(田中俊彦君)  空閑建設課長。 136 ◯建設課長(空閑輝彦君)  先ほど申しましたように、定期点検とか通常の修繕につきましては全て指定管理者で行っていただいて、支出のほうもしていただいております。その分はもともと指定管理者の年間契約の金額のほうに入れ込んでいるところでございます。  先ほども言いましたように、大規模な計画的な修繕と突発的な故障なり破損があったときには町のほうで予算を組んですることはあると思いますけれども、基本的には指定管理者のほうで修繕等については行っていただくことになります。  それと、2点目の指名業者につきましてですけれども、指名につきましては副町長を長といたします指名審査委員会で指名業者を決めておりますので、今後につきましては指名審査委員会の中で検討させていただきたいと思います。  以上でございます。 137 ◯議長(田中俊彦君)  牛島副町長。 138 ◯副町長(牛島敏和君)  先ほど建設課長のほうから御答弁差し上げましたとおり、指名業者につきましては、町の建設工事の入札等審査指名委員会の規定に基づいて審査をさせていただいております。基本的には、工事内容にもよりますけれども、地元の事業者の育成をするというのをまず一つ考えたいと思っております。それと、あと工事の金額、規模、工事の種類によっては範囲を今回のように鳥栖市、みやき町、鳥栖土木事務所管内ではなくて、おっしゃるように県内とか、さらにもっと大きな工事になれば九州管内とか、そういった工事の内容等々に応じて、金額等に応じて審査委員会の中で審査をしていきながら、業者の選定等については今後も取り組んでいきたいと考えております。  以上でございます。 139 ◯議長(田中俊彦君)  ほかに質疑ありませんか。10番宮原宏典議員。
    140 ◯10番(宮原宏典君)  今回の町営住宅の事業についてなんですけれども、先ほどから執行部の答弁の中で、町営住宅の塗装工事だと思いますけれども、この塗装工事は指定管理者の意見でもって工事をしているというような方向に私は耳にしたんですが、これは平成24年の長寿命化計画というものを基にしてこの計画を立てたんじゃないとですか。そこら辺をはっきりしとかんと、指定管理者が指摘したから、町がそれに対して事業をするというのはちょっとおかしくはないかと思っていますが、そこら辺、私の考えが違っていたら答弁をお願いしたいと思います。 141 ◯議長(田中俊彦君)  空閑建設課長。 142 ◯建設課長(空閑輝彦君)  今回の外部改修工事につきましては、先ほど申しましたように、町営住宅長寿命化計画の中の長寿命化のための維持管理計画実施プログラムに基づき計画しているところでございまして、石貝団地につきましては令和元年、去年から1棟、2棟、今回3棟と4棟、5棟の工事をしております。その後、令和3年にまた2棟、令和4年に4棟、令和4年までに外部改修工事は終了する計画でございますので、指定管理者のほうに委託する前からこのプログラムについては決定していた事項でございます。  以上でございます。 143 ◯議長(田中俊彦君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 144 ◯議長(田中俊彦君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 145 ◯議長(田中俊彦君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第74号 工事請負契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 146 ◯議長(田中俊彦君)  全員賛成です。よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。       日程第13 議案第75号 147 ◯議長(田中俊彦君)  日程第13.議案第75号 工事請負契約の締結についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。城野教育委員会事務局長。 148 ◯教育委員会事務局長(城野恵亮君)  それでは、議案第75号につきまして御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第75号               工事請負契約の締結について  工事請負について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に 基づき、議会の議決を求める。                     記 1.工 事 名   令和2年度B&G海洋センター施設改修工事 2.契約の方法   指名競争入札による契約 3.契約金額    ¥265,430,000-           (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥24,130,000-) 4.契約の相手方  住 所 佐賀県鳥栖市立石町2066番地の2           氏 名 株式会社 栗 山 建 設               代表取締役 栗 山 清 規   令和2年9月8日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回お願いしております議案については、現在、北茂安B&G海洋センターは建築後32年経過しており、老朽化による鉄骨材のさびや屋根、外壁の塗装剥離などの劣化が進んでいるため、建物の長寿命化を図るとともに、町民の健康増進を推進する新たな取組を見出すことを目的にメディカルコミュニティセンター建設事業に合わせて今回の改修を行うものでございます。  主な工事内容として、建築工事では外壁、内壁、屋根、プール缶体塗装、事務室等既存の部屋や外構の改修など、電気設備工事では照明のLED化、動力通信配線設備改修など、給排水衛生設備工事では給排水設備、ろ過設備改修、貯留槽新設など、空調設備工事では空調機器の更新、ダクト設備や換気機器設備改修などを予定しております。  次のページには、建設工事請負仮契約書を添付させていただいております。  工期は令和3年3月15日としております。  次のページには入札経過書を添付しております。  入札の方法は指名競争入札とし、入札を8月26日に行い、5社での入札となっております。  次のページをお願いします。  計画配置図を添付しております。  次のページをお願いします。  改修後の平面図を添付しております。  以上で議案第75号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 149 ◯議長(田中俊彦君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。11番松信彰文議員。 150 ◯11番(松信彰文君)  この質疑においては、北茂安B&G海洋センター施設改修工事、実施設計工事ということで全員協議会でお話合いをさせていただきましたね。あの内容等に関しての中身についての質問もよろしいんですか、ここでして。工事内容、よかですか。(「はい」と呼ぶ者あり)じゃ、許可をいただきましたので。  温泉の掘削関係をやめたということで、約690,000千円だったですかね、経費を節減というようなことで議会提案をしたわけですね。それで、これで経費の節減もできたということで考えておったところが、まあ、この問題については園田議員の一般質問も今議会でありました。ところが、撤去工事、産業廃棄物撤去ということで、アスベスト含有建材を含む解体処分撤去ということで、それと外構撤去、LPG保管庫解体というようなことで、ナンバー24で撤去工事、産業廃棄物撤去ということで21,430千円追加工事がされました。私はこの金額についていろいろ言うものではございませんが、念のために外構撤去とアスベスト含有建材撤去が合計して21,430千円になっているわけです。これを2つに分けた場合、どういうふうな金額になるか、まずお伺いします。  そして、私が聞きたいのは、アスベストとかポリ塩化ビフェニル、PCBですね、こういうものについては10年か15年ぐらい前に大問題になりまして、公共施設等においてはこれを使っておるかおらないかの調査を国主導でやられた経緯があるというふうに私は記憶しているわけですよ。何年前か私も調べておりませんが、今回までアスベストを含んだ建材がB&G海洋センターにおいて使用され続けてきたと。しかも、B&G海洋センタープールは裸で泳ぐ場所であります。ですから、それを今回まで、いわゆる今日の入札提案まで放置してきたということについては、みやき町執行部におかれては、町民に対する重大な裏切り行為ではないかと、犯罪行為とまでは言いません。裸で泳ぐ場所ですよ、おじいちゃん、おばあちゃんから幼稚園の子供まで。そういうところのアスベストを今まで見過ごしてきたと。ですから、今回メディカルコミュニティセンターに付随してB&G海洋センターを整備していく中で、今回撤去について金額を計上したということについては、執行部として反省の弁があってしかるべきではなかろうかというふうに私は思っているわけですね。ですから、その点について町長、副町長あたりがどういうふうなお考えを持っておられるのか、事業部長についてもですね。お考えをお伺いして、そして今回についてはきれいに完全に撤去をして、今後二度とこういう問題は起こさないということの覚悟を確認させていただきたいと思います。  以上です。 151 ◯議長(田中俊彦君)  草場社会教育課長。 152 ◯社会教育課長(草場貴光君)  今ほど松信議員のから御質問がありました撤去工事及び産業廃棄物に関わる増加額の内訳明細ということですが、詳細な金額というところまで今日は資料を用意しておりませんが、設計の段階で聞いている金額といたしましては、アスベスト除去については約1,000千円、その他の外構に関わる建物とか、そういったものの撤去費が残り分という形になっておるということで聞いております。(「聞いておりますじゃない、ですやろう」と呼ぶ者あり)申し訳ございません。ということになっております。  以上です。 153 ◯議長(田中俊彦君)  小柳事業部長。 154 ◯事業部長(小柳 剛君)  アスベストの除去の対策について御説明させていただきたいと思います。  アスベストの除去につきましては、国土交通省のほうよりアスベスト対策Q&Aというのが出ております。その中で、アスベスト石綿、極端な話、吹きつけについてはその場で、飛散があるようなものについては随時撤去をするということになっております。また、今回、B&G海洋センターのプールとかに使用されています分につきましては、石綿ボードとか、よく使われているスレート、ああいうのにアスベストが実際含まれているものがございます。その分の対策としましては、そのまま使用する場合については飛散等が認められなければ使用が可能ということになっております。ただし、囲い込みとか、そういうふうな感じで飛散させないような形での使用と、撤去はしなくてもよろしいということでなっております。それで、今回の分についてもB&G海洋センターのプールの内壁の打ち処理材として使用されたもので、実際表面には出てきていない部分でございますので、それでいうと、封じ込めができているような状態ですので、その場での撤去は必要ないと。ただし、このQ&Aの中で、改修等でそれを工事等で触る場合については撤去をしなければならないとなっておりますので、今回の工事の中でアスベストを、その分についても撤去をさせていただくということでございます。  以上でございます。 155 ◯議長(田中俊彦君)  11番松信彰文議員。 156 ◯11番(松信彰文君)  見事な答弁でよく分かりました。  そしたら、執行部におかれては、除去する必要がないと、いわゆる許容範囲内であるということは、合併してからこっち、みやき町のB&G海洋センタープールということに位置づけられてからこっち、そういう実情は御存じだったということですか、その点について。 157 ◯議長(田中俊彦君)  小柳事業部長。 158 ◯事業部長(小柳 剛君)  今回、実際改修をされるときに……(「だから、私が言っているのは、改修の必要がなかったと、それでそこに使ってあったと、その使ってある事実は当時から知っておったかと。知らんやったなら知らんやったでよかやんね」と呼ぶ者あり)実際これ自体がどれに含まれているというのは見て分かるとかいうものじゃなくて、その品物の番号を製作されているところに確認を取って含まれているか含まれていないかの確認を取らなくちゃいけないような状態になっております。それで、実際今度のB&G海洋センターの分につきましても、元の設計書を見て、実際の内装の仕様を確認されて、それを問い合わせた結果、含まれていたということが分かって、今回工事に入っております。(「ですから、いつの時点ですか」と呼ぶ者あり)今回の実施設計を実際行う段階で分かったことでございます。 159 ◯議長(田中俊彦君)  11番松信彰文議員。 160 ◯11番(松信彰文君)  B&G海洋センターは北茂安校区にあります。つくったときは私も議員をしておりましたので、もうこれ以上言いよったら、つばが私にかかってきますので。  小柳部長の答弁はよく分かりました。  それで、今後はメディカルコミュニティセンターも含めて、B&G海洋センタープールも含めて安全・安心な施設にしていただきたいということを切にお願いして、質問を終わります。  草場課長、聞いておりますじゃいけません。あなたは担当ですから、御健闘を祈ります。  以上です。 161 ◯議長(田中俊彦君)  7番牟田秀文議員。 162 ◯7番(牟田秀文君)  今回、B&G海洋センター施設改修工事で265,430千円ということで、今日、議決が得られれば早速工事に入られると思いますけれども、2点ほどお伺いします。  この工事の中に調整池の造成費も、こっちの中に含まれているんですか、含まれていないんですか、まず1つ。  それと、これが今日、議会の議決を得れば早速11月ぐらいからやられると思いますけれども、利用者の声を聞くと、工事期間でも外構工事をしているときには利用させていただけないだろうかというような声をたくさん聞くわけですね。その点、どんなふうに考えておられるのか、いや、もう11月から必ず工事に入りますから、11月から3月までだめですよということなのか、外構工事をしている間は入館は安全ですからいいですよというような考えをお持ちなのか、その2点お伺いいたします。
    163 ◯議長(田中俊彦君)  岡企画調整課長。 164 ◯企画調整課長(岡  毅君)  一般質問でもございました、調整池の工事費用に関しましては、メディカルコミュニティセンター側の費用に入っております。  以上です。 165 ◯議長(田中俊彦君)  草場社会教育課長。 166 ◯社会教育課長(草場貴光君)  2点目の利用者のお声で、工事はいつから行うのかという点でございますが、今現在、一応仮契約を結んでおります請負業者と、この議決後、正式な工程、打合せ等を行いながら、どういった形で利用がどこまでできるのかというのは、確認をさせていただくように予定を今の段階ではしております。  実施設計の事務所との協議の中では、目安として11月ぐらいからメディカルコミュニティセンターの外構工事との関連もあるので、それぐらいからは最低取りかからないといけないというところで、その段階でプールも入場ができないという形になるかと思われるので、それからは利用が不可能というふうに今の段階では把握しているところでございます。  以上でございます。 167 ◯議長(田中俊彦君)  7番牟田秀文議員。 168 ◯7番(牟田秀文君)  私も今回一般質問させていただきましたけど、岡課長の答弁では、今回B&G海洋センタープールの改修でそういう調整池というのが出てきましたよということだったから、メディカルコミュニティセンターのときというならば分かるけど、B&G海洋センター改修でそういう調整池をつくらんとだめですよということを聞いたから、そこは、なら、こっちの工事のほうも入っているんですかということをお伺いして、いや、違いますよということで、それで結構です。  それと、今度は利用者の問題ですよね。安全であれば、工期延長なくして安全ならば、できるだけ入館の許可を、安全なくしてはでけんけんですね、そいけん、工期もちゃんと決めて、いや、また4月まで延びるとかなんとかじゃなして、工期は3月なら3月までに決めていただいて、その1か月でも20日間でも、その業者の人と外観工事を骨を組むときとか、中の工事をしよるときはいいですよというようなことであれば、なるべく利用者の人たちの声も聞いていただきたいと思いますので、その点は十分御理解ください。答弁ください。 169 ◯議長(田中俊彦君)  草場社会教育課長。 170 ◯社会教育課長(草場貴光君)  牟田議員が言われているとおり、利用者及び今、指定管理者であるみやき振興のほうからも同様な御意見等をいただいております。社会教育課といたしましても、利用者の安全が第一というふうに考えておりますので、今後、施工管理設計事務所を予定している事務所と、それから施工業者との工期等の確認を行いながら、できるだけ早くB&G海洋センタープールの利用ができるように詰めてまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。 171 ◯議長(田中俊彦君)  14番岡廣明議員。 172 ◯14番(岡 廣明君)  今回、B&G海洋センターの施設改修工事ということで265,430千円、かなりの大がかりな改修工事ですね。内装、外装、そしてまたパイプラインから何もかんも換えんばわけですね。その中で、いわゆる工期というのは、先ほど提案理由ではっきり言われましたように、議会の議決した日から3月15日までと決定なんですよね、議案が通れば。そうなりますと、6か月弱ですよ。本当に内装、外装、一気にできるか。いわゆる工期に入ったら、利用者の問題もですけれども、ある程度プールの利用者に対して事前に予告をするべきじゃないですか。今から話し合って決めますと、遅過ぎますよ。本当に工期が6か月弱で終わるか終わらないか、全体的な改修ですよ。ただ、外装工事だったらいいと思います。内装から換えていきますし、ですから、やっぱり利用者に対しては予告、紙を張る、利用者に対する気配り等が必要ではなかったかなと、今お話を聞いてみますと。ですから、我々が今回議決をしたら工期に入るわけですから、本来ならば、もう利用したらいかんわけですよ。ですから、その辺の見解をどういうふうに考えておられるのか、答弁を求めます。 173 ◯議長(田中俊彦君)  草場社会教育課長。 174 ◯社会教育課長(草場貴光君)  今、岡廣明議員から言われる、町民に対しての周知につきましては、先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、設計事務所並びに施工業者と最終の確認を今月中に行うように予定をしております。それで、最終的な必要な工期等が確認できましたら、直ちに町の広報紙及び町のホームページ等で周知を行いたいというふうには今のところ考えているところでございます。  以上でございます。 175 ◯議長(田中俊彦君)  14番岡廣明議員。 176 ◯14番(岡 廣明君)  私は、議案提案がされたですから、その前に伝達、張り紙でもして、こうしていつ頃から改修工事に入りますからというお知らせをまずするべきと思うんですよ。今から話合いで決めてからするじゃ遅過ぎる。工期が1年かあればいいですよ。もう6か月ないんですよ。ですから、内装、外装同時に進まんと先に行かんじゃないかと、我々素人が考えてですよ。ですから、その辺が本当に今から話合いして決めて、いつからプールの利用は禁止しますよとか、間に合うかということを私は言っているわけです。だから、そういうとは事前にお知らせをするべきではなかったか、その後、広報に載せますとか、それは第2段階の問題ですよ。まず第1段階としてどう取り組むか、やはりこれがちょっと気配りが足らなかったんじゃないかなと思いますけど、その辺について副町長はどういうお考えを持っているのか、お伺いいたします。 177 ◯議長(田中俊彦君)  牛島副町長。 178 ◯副町長(牛島敏和君)  工期の件で御心配いただいて、大変ありがとうございます。確かに御指摘のとおり、6か月という短時間での工事の仕上げという形になります。  本日議決をいただいて、議決をいただいた日からの実際の行為の動きという形になると思います。基本的には工期は仮契約書の中に記載しておりますとおり、3月15日で工期を設定しておりますので、あらかたの工事スケジュールというのは現段階でも既に立っているものと思っております。本日議決を受けた後、あらかじめのスケジュールは立っておりますので、その中で改めて住民への周知等も議決後に初めてできるものと思っておりますので、そういう意味で早急に住民への周知等を図っていきたいと考えております。  以上でございます。 179 ◯議長(田中俊彦君)  ほかに質疑ございませんか。12番平野達矢議員。 180 ◯12番(平野達矢君)  まず、今の仮契約についての執行部の考え方、そして議会側の考え方、私はここに工期が議会の議決を得た日から、例えば、今日可決したら今日からなんですよね。先ほどから松信議員とか岡廣明議員への草場社会教育課長の答弁を聞いていますと、今から話をすると、そうすると、例えば1か月その話合いがまとまらなかった場合、3月15日の工期期間中に終えなかった、そのときに契約のとおり施工できなかったという損害賠償が出てきた場合、そういうときにどのように対応するのか。議会にもその責任が出てきます。これは非常に難しい問題ですよ。本来、今日議決したならば、相手方が明日から工事に取りかかるべきです。その期間をちゃんと取って、3月15日までという工期があります。これができなかった場合、責任がどちらにあるのか。契約というのは物すごく難しいんですよ。だから、草場課長が答弁した形でだったら、私はこの契約はのめません。今から話をするというならば、じゃ、今日の提案というのは、私は取り下げるべきだと思います。決まった時点から、そこから始めるべきだと。私たちも、あんたたち何しよったねと住民から言われたとき、損害賠償、3月15日までにできなかったとき、例えば、ほかの資材等がそれによって上がったりしたときに、結局増額補正をしなければならなくなったとか、そういうことになったとき誰が責任を取りますか。はっきり言って甘いです。契約書というのはそういうもんじゃないですよ。どのように考えますか。これは町長が答弁をお願いします。  それからもう一つ、要は利用者のことを考えるべきだと。私は常日頃言っていますけれども、町長も子育て宣言の町ということで、子供たちには教育面も含めて、スポーツを通じてみやき町の発展をということで多くの予算を割いております。このプールにおいても、指定管理者制度を取って、そして子供たちに水泳を通じて健康とスポーツ力の向上ということを念頭に置きながら今回の改修工事に入るわけです。そうしますと、今、水泳を通じて、そして今一生懸命将来、水泳選手として頑張りたいというように頑張っている子供たちがいます。はっきり言って九州大会にいい成績を残している者もいますよ。全国大会に行く能力を持った選手がいっぱいおります。この子供たちが半年間、水に入らなかった場合、この子供たち、この半年間というのは物すごく大事なんですよ。水の中に入らなかったら、半年分のスポーツの体力的な減退部分を取り戻すのに1年も2年もかかるんですよ。スポーツはそういうものです。じゃ、この半年間を取り戻すための、これは誰がじゃ責任を持つかと。今の子供たちができないんですよ。来年から水泳を始める子供たちには負の部分はないでしょうけれども、今、最高の成績に持っていっている子供たちには大きな負のスポーツ的遺産がかかってくるわけですよね。ですから、じゃ、この5か月間、この子供たちをどういうふうに指導をしていくのか、どういうふうにして水の中の運動をさせるのかというのは、どういう考えを持っておられるのか。例えば、ほかにスポーツクラブ、プールがほかの自治体とか民間プールいっぱいあります。じゃ、そこで5か月間の水泳訓練をする場所を探してやらないといけないんじゃないですか。この半年間、非常に大事じゃないかと私は思います。今プールを使っている子供たちが物すごくかわいそうだという気持ちで私はいっぱいです。ですから、できれば鳥栖市とか久留米市とか、吉野ヶ里町もありますし、そういうところにぜひともこの子は育てていかんといかんというような子供たち、差別したらいかんです。そういう人たちばかりということはあれなんですけれども、やはりそんなしてでもしたいという子供たちはどこかにあっせんをしてあげるべきじゃないかなと私はそういうふうに思います。サッカーだって一緒じゃないですか。みやき町でそれだけの能力の人たちは特別にそれだけ育成をするというようなことをやっていて、プールのほうは放ったらかし、それでいいですか。私はおかしいと思います。答弁を求めます。 181 ◯議長(田中俊彦君)  お諮りします。質疑の途中ですが、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 182 ◯議長(田中俊彦君)  異議なしと認め、休憩します。                 午後2時6分 休憩                 午後2時20分 再開 183 ◯議長(田中俊彦君)  休憩中の本会議を再開します。  末安町長。 184 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  担当課長のほうからの答弁が十分ではないことについては、大変申し訳なく思います。  まず、既にこのB&G海洋センターの改修計画については、議会にその協議を開始すると同時に、指定管理者のほうについては昨年から御説明をしております。改修工事については、むしろ改修の内容等については今の指定管理者からの意見も聴取して、その設計に反映をさせていただいています。  また、指定管理者も利用者の多くの方々から意見も聞かれながら、それを合わせて今回の設計に反映をしているというところでございます。  しかしながら、町民の方に周知はしていません。なぜなら、議会で議決をいただかない限りは、あらかじめ周知というのはできませんので、広報とか、本日、議決をいただきましたら、直ちに公式にそのお知らせ、周知をしていきたいと思います。  それと、工期は議決をいただいた日からです。この契約の工期内で終わるように、それは当然しなければならないと思います。  課長が協議をしなければならないと申し上げたのは、片やぎりぎりまで、工期は、今日議決をいただいたら今日からですけれども、準備期間等もありますし、外構工事で安全性が確保できれば、プールの利用を少しでもぎりぎりまで延長できないか、そういう考え等もございますので、その部分の協議に入るというような答弁をしたところでございます。よって、工期は議決をいただいた日から予定工期内に竣工するように、当然しなければならないというふうに思っております。  それと、利用者の方々については、高齢者の方については、歩行機能の維持増進、また、可動域で疼痛とか関節痛がある方も、水中での歩行訓練によって、その疼痛緩和が図られますので、そのことによって歩行機能を維持するということは、もう既に御存じだと思います。その人たちについても5か月間利用できないとすれば、機能の低下につながりますので、これは必ず利用できるように代替的な施設の御案内をしなければならないということで、既に吉野ヶ里町のほうに打診はさせていただいております。  それと、今、指定管理で監視員とか、そういうプールの管理とかをしていただいているスタッフの方については、工事期間中というのは、その指定管理業務がありませんから、今から協議を開始しますけれども、その人たちが送迎したり、吉野ヶ里町にお願いに行きますけれども、オーケーをもらえれば送迎するスタッフ、町民の多くが利用しますので、みやき町民をお願いしますだけじゃなくて、やっぱり監視員とか受付とか、そういうものは責任を持って、今のスタッフがそこの施設に行って町民の方のサポートをしなければならないと。お任せじゃなくて、夜のスイミング教室についても大変利用者が多くて、その効果も様々な、中学校とか高校になっても大会へ、またはアスリートを目指す方もいらっしゃいますし、本町の掲げるスポーツ施策の振興に、非常にプールとか水泳に関わっている人たちはまさにその模範たるものを示していただいていますので、スイミング教室もできるように交渉をしていきます。  それも、さっき申し上げたように、必ず今のスタッフがそこに監視員とか町民の方にサポートできるように、そういうことを今日、議決をいただきましたら、直ちに協議に入っていきたいと思っておりますので、議員が御心配され、また、利用者の方々が御不安になられないように、また、住民の方に対する周知というのも早急にさせていただきたいと思っております。  まずは担当部署と打診していますけど、教育長も公式に先方の教育長に私が申し上げた意向を伝えに行って、そして、私が公式に文書で持参して、その町長にお願いをしたいということで準備をしていますので、議決いただきましたら、直ちに明日からでもお願いに行こうかと思っています。  以上です。教育長のほうから何か答弁がありましたら。 185 ◯議長(田中俊彦君)  一木教育長。 186 ◯教育長(一木徹也君)  私も平野議員はじめ、議員の皆様方、子供たちのことを大変考えていただいておることに感謝を申し上げたいと思います。  北茂安小学校で、私、新任教頭になったときに、1か月ほど研修としてB&G海洋センターのプールで中の実務の監視員とか施設管理なんかの研修を行いました。そのときに、スイミングスクールの子供たちが本当に一生懸命水泳の練習をしている、そして、指導者の方も本当に、この方はすばらしい指導をされるなというのを毎日横で見ておりました。今回、改修工事に関わってプールが利用できなくなる、私も中学校のときに水泳部だったもので、水泳をずっと専門にしていたので、何か月か空くというのの弊害というのは身にしみて分かっております。一生懸命頑張っている子供たちのことを考え、相手方の吉野ヶ里町の教育委員会のほうに私のほうからもしっかりお願いをして、何とか子供たちに不利益が生じないように頑張っていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。  以上でございます。 187 ◯議長(田中俊彦君)  12番平野達矢議員。 188 ◯12番(平野達矢君)  今、町長と教育長からの答弁をお伺いしまして、何となく納得をした状況でございます。  吉野ヶ里町のほうが打診中ということで、どのような結果が出るか分かりませんけれども、例えば、一般の方ですね、こういう方たちもやはり健康保持のために今まで水中歩行とか、いろいろな形で健康維持を図ってこられたわけですね。高齢者については、特にそういう身体の衰えというのは非常に早い進行だと考えます。そうしますと、そういう人たちも寝たきりとか、そういうふうにならないように、できるだけ続けていただきたいなと思うわけですよね。吉野ヶ里町が全部受入れというのは、恐らく不可能だと考えます。そして、こういうコロナの時期ですから、やっぱり3密回避ということを考えれば、向こうの受入れというのも、どちらかというと控え目になるんじゃないかなと考えています。  じゃ、一般の方はどうするのかということですよね。一般の方が、例えば、久留米市とか鳥栖市とか、ほかのところに行ってでも、やっぱり健康維持を図りたいという一般の人たち、この方たちが、じゃ、例えば、久留米市に行って、それなりの入場料を払って、そこで健康維持を図ると。これに対する補助、助成とか、そういうことも考えるべきではなかろうかと考えます。現在取っている部分でも結構ですので、それくらいの助成をしながら、その利用者が病気にならずにこの半年を乗り越えてくれるならば、そのお金というのも私は安いものになるんじゃないかなと、そういうふうに考えます。  予算がつきものでございますけれども、やっぱり要るべきところには使うべきだと考えますので、そういうのも踏まえて、一般の方が吉野ヶ里町の受入れの中に入ることができなかった人たちは、じゃ、久留米市に行って、鳥栖市に行って、例えば、それなりの高い入場料を払ってでも、幾らかの補助を半額でもいただいて、そうしてでも健康保持に努めたいという利用者があれば、私はそれには応えていくべきではなかろうかなと考えます。そういうところも含めて答弁をいただきたい。  それから、草場社会教育課長におきましても、自信を持ってください。それだけの才能を買われて、あなたはその席に座っているんですよ。あくまでもここの、私もこの契約書を見て、最終的には議会の責任にもなってきますので、議会も採決したじゃないかということになりますので、そのためにも、やはり工程表が決まっていますから、あくまでもその中で話合いをしますよと、もう今日議決したら明日から入りますと、工程表の中でちゃんと決まっている中で話合いを、それをいかにもう少し話をしていい結論に持っていこうかということには努力をしますというような言い方ですね、そういうことも研究しながら、我々をだますじゃなくて、我々と中身を共有できるような答弁をするように頑張ってください、  できれば、その予算がつきものでございますけれども、財政担当まで言うようなお金じゃないと思いますので、副町長でよかですね、誰でも結構です、答弁願います。 189 ◯議長(田中俊彦君)  末安町長。 190 ◯町長(末安伸之君)  おっしゃるように、今日議決をいただきましたら、吉野ヶ里町には公式に直ちに連絡をさせて、私がじきじきにお願いに行きます。ただ、今おっしゃるように、みやき町民を利用させてくれと言っても、それは今、コロナ制限もあろうし、監視員も向こうで見るとなれば、なかなか御理解いただけないだろうと。よって、こちらから監視員とか、そういうスタッフは吉野ヶ里町のほうに送って、みやき町はみやき町の住民の方の管理とか監視をしますということの条件を提示しないと、なかなか受けてくれないだろうと思います。  その中で限りなく、そうしないと利用制限、今までのお付き合いもありますから、1日何十人まではいいですよとかいうお話になろうかと思いますので、できるだけ受けていただくためには、こちらからスタッフを送りますという話をしていきたいと。利用者の方については、移動手段がない方については、高齢者の方とか障害をお持ちの方、これについては、スタッフが吉野ヶ里町を利用できればそこに送り迎えもしようかとか、あとのスイミングについては、先ほど教育長が申し上げたようにですね。  結論から言うと、吉野ヶ里町でどの程度受け入れてもらえるかによって、利用制限とか、もし、そういう条件が提示されたときには、ある程度、利用できる人の優先順位も決めないかんし、それで利用できなかった方は、他の自治体とか民間のを利用される、この際においての補助金、助成金というところまでは、正直言って考えておりません。  行政として、固有の事務である扶助費とか、そういう関係は当然でしょうけれども、社会教育、社会体育の一環として、他の自治体を利用されている団体、個人もたくさんいらっしゃいますので、プールだけが工事期間中、その人たちだけを補助対象にするとか、助成対象にするということになれば、ちょっと今、短絡的にこの場では検討しますということは申し上げにくいなということで、慎重に本日の御意見を賜りながら考えていかなければならないのかなと思っております。 191 ◯議長(田中俊彦君)  12番平野達矢議員。 192 ◯12番(平野達矢君)  今、町長の答弁で何となく不可能だというような、そういう感触を得ましたけれども、ふるさと寄附金の22項目の中のどれかを何か、そう大きなお金じゃないと思うんですよ。例えば、1日100人行ってしても、そうむちゃくちゃなお金じゃないと思いますので、何かの方策を考えていただきたいなと思います。答弁は要りません。 193 ◯議長(田中俊彦君)  ほかに質疑ありませんか。5番中尾純子議員。 194 ◯5番(中尾純子君)  難しいことを私は言いません。課長は、ぎりぎりまでという言葉が出たんですよ。このぎりぎりというのは、工事が厳しいというか中身、例えば、外装、内装で、内装まで入っていかない、その手前、外装ぐらいまでは何とか子供たちも、このプールで泳ぐことができるんじゃないかということを、多分課長は考えていらっしゃるわけでしょう。私もそこで、ぎりぎりまでやってほしいと思います。その間、町長、副町長、教育長皆さん、課長たち併せて吉野ヶ里町のほうに行って、頼みますよということでやってほしいですね。  でないと、これだけ議員たちがこのB&G海洋センターのことを言うというのは、当然、B&G海洋センターのほうとしても改修工事は早くしてほしいなという思いはあると思うんですよ、指定管理者の方とか。でも、それを含めて、今度はそこを利用されている方たちも、いつだろうかいつだろうかと不安がられているわけね。それで、やはり相談にたくさん、それぞれ利用者が議員のところに来ているんじゃないかと私は思うんですよ。ですから、やはり不安がらせないようにしてほしいということ。  そして、本当にこれ、私たちが大丈夫ですよということを議決したら、もう明日からでしょう。そしたら、それからもう工事に入るということになれば、えっ、どうなのと、私たちいつまでここを使うことができるんですかと、それから周知するということだから。でも、そこをきちんと利用者の方には話をして、そして、ここを使うという子供たちは特に、これからやはりアスリートとしてやっていきたいという子供たちがたくさんいるんですよ。二十七、八人ぐらいいるわけですよね。教育だけじゃないと言われるけど、健康増進と同時に、そういう子供たちがここのB&G海洋センターのプールで頑張っているということを皆さん知っているわけだから、だから、ぜひともぎりぎりまで子供たちが泳げるようにやってください。
     以上。 195 ◯議長(田中俊彦君)  末安町長。 196 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  本日議決をいただきましたら、本日直ちに担当部署は工程の協議に入るように指示をします。議会の御意向を踏まえて、利用者が安全に利用できるスケジュールというのを工程の中で示してもらいます。それで、安全と確認しましたら、今、利用者の方とか住民の方に対する周知を図っていきたいと思います。工事はいつからですけど、プール使用はいつまでできますと、いつまでの予定ですと。そのできない数か月の期間は、吉野ヶ里町の内諾を受けるように努力しますので、こちらを利用できますとか、その際についての条件とかということを利用者の方には示させていただきたいと思っております。  教育長については、本日、議会が終わったら、先方の教育長にも事情説明に行きますし、それを踏まえて、私も明日以降でも町長に打診をし、本日、利用者を踏まえ、議会の御意向に最大限の御期待に応えるように、必ず努力をしていきたいと思っております。  以上でございます。 197 ◯議長(田中俊彦君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 198 ◯議長(田中俊彦君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。15番益田清議員。 199 ◯15番(益田 清君)  私はB&G海洋センター改修は早期にやらないかんというふうなことを思います。それで、今の議案ですけれども、入札というようなことで、入札に至るまでの経緯、これについては、やっぱりいけないなというふうなことを痛感しております。もろもろ議員の皆さんも主張されているところでございます。  私は3年前ですかね、群馬県の玉村町というところにB&G海洋センターのプールを総務文教常任委員会で見学、視察に行ったことがあります。ここは、65歳以上の方は無料です。ここの理念は、健康増進と地域交流の拠点ということで、私ども交流しました。教育委員会とですね、向こうの意見をいろいろ聞いて、日頃から住民の御意見を募っておりますということで、吹き抜けの立派なガラス張りのB&G海洋センターのプールができております。そこは受付がガラス越しに見えるわけです、向こうが。だから、何か事故があった場合は、すぐ対応できる、そして、よその人、こういう町内の方も受付の人がきちっと確認をして入ってくださいよというふうになる。そして、子供を連れたお母さんが来たときには、お母さんは2階に上がってくださいと。子供はこの受付の人が案内するというふうになっております。  本町の場合は、入り口がメディカルの東口になるわけであって、ここはここで対応してせにゃいかん。そして、プールのほうはプールのほうで南側にあるわけでしょう、入り口が。機能的にどうなのかなと。全体がプールの安心・安全を守るというふうな状況になっているのかなと。そして、子供を連れてきたお母さんとかお父さんが、きちっと見学できるような場所があるのかな、私はそういうような疑問を呈しております。  それで、今回のアスベスト含有建材を含む解体処分撤去というふうなことで、追加という形で計上されてきた問題でございますけれども、これは平成18年の9月にアスベスト含有建材ということで、労働安全衛生法施行令及び石綿障害予防規則の一部改正されており、含有率が0.1%を超えるものについては規制の対象となるとされているんですよ。だから、もう既に平成18年の9月に規制の対象にされていたわけですよ。それを放置していたという問題があると思います。ですから、早くこれは対応しなきゃいけなかったというふうに私は思います。  要するに、何でこういうふうになったのかというと、温泉掘削をやめたということなんですよね。私は(発言する者あり)温泉掘削については、やはり基本計画の中で明確にすべきだったと思いますよ。基本計画と基本設計と実施計画がある(発言する者あり)分かっていますよ。基本計画の中で温泉の問題は明らかにすべきであって、協議されるべきであって、何で実施計画の中で、途中で温泉掘削をやめたというふうになるんですか。私はこういうようなやり方が、こういうやり方(発言する者あり)こういうやり方については、私は同意できないというようなことを明確に主張させていただきたいというふうに思います。反対討論いたします。 200 ◯議長(田中俊彦君)  ほかに討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 201 ◯議長(田中俊彦君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第75号 工事請負契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 202 ◯議長(田中俊彦君)  賛成多数です。よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。       日程第14 議案第76号 203 ◯議長(田中俊彦君)  日程第14.議案第76号 物品売買契約の締結についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。城野教育委員会事務局長。 204 ◯教育委員会事務局長(城野恵亮君)  次に、議案第76号につきまして御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第76号               物品売買契約の締結について  物品売買について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第3条の規定に 基づき、議会の議決を求める。                     記 1.事 業 名   令和2年度みやき町立小中学校電子黒板整備事業 2.契約の方法   指名競争入札による契約 3.契約金額    ¥7,106,000-           (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥646,000-) 4.契約の相手方  住 所 佐賀県佐賀市駅前中央1丁目8番地32号           氏 名 西日本電信電話株式会社佐賀支店               支店長 島  智 恭   令和2年9月8日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (平成17年みやき町条例第39号)第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回お願いしております議案については、平成25年度に各学校に整備しました電子黒板に不具合が見られるようになり、また、修理用の部品もないということから、17台を更新し、分かりやすく魅力ある授業が展開できる効果的な学習支援環境づくりを継続していきたいと考えております。  次のページには、物品売買仮契約書を添付させていただいております。  契約期間は令和3年3月31日としております。  次のページには、入札経過書を添付しております。  入札方法は指名競争入札とし、7社を指名し、うち4社が辞退し、3社での入札となっております。  次のページには、明細内訳を添付しております。  17台分の電子黒板更新に係る本体経費などの種類及びおのおのの単価を記載しております。  以上で議案第76号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 205 ◯議長(田中俊彦君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。12番平野達矢議員。 206 ◯12番(平野達矢君)  議案第76号 物品売買契約の締結についてということで、ただいま提案理由の説明がございました。  今回、議案第76号について、17台の電子黒板が買換えと。いわゆる不具合が出て部品がないと。要は、この次の議案にもこの不安があるわけです。今回、予定価格15,401,413円、落札価格は6,460千円、落札率41.9%、今回、不具合が生じたということで、1つ目は、機種が前と同じものかどうかですね。同じものを選定して17台換えるのか。ですから、あと何台ありますかね、全部で、それと同じ機種になるのか。それとも全然違う機種なのか。いわゆる互換性があるものを今回指定したのか。  要は、今回は3社が応札をしていますけれども、機種指定をしたのか、それとも、機種はプロポーザル方式でどんな機種でもいいですよという形で、応札した各社がおのおのその機能性とか互換性とか、そういう部分を加味した中で、この機種がいいですよという形の中で応札をしたのか。  ですから、今回、株式会社ダイイチ、株式会社クキナミは12,000千円、応札の倍額で入札をされております。ということは、これは恐らく今までと同じ機種なのか、新機種でこれからの時代はこういう機種しか駄目ですよというような形で全然違う機種で応札をしたのかどうかが分かりません。  ですから、今回みたいに不具合が生じて部品もないから買換えをしなければならないということになれば、果たしてこの応札価格の6,460千円というのが、本当にこれがいいのかどうか、私は現状では判断ができかねます。互換性とか、そういう部分をあれして、部品も常にすぐ取替えができると、いつも部品が調達できるというようなことで、そして、使い勝手もいいとか、いろいろそういう部分を踏まえたならば、高かってもいいんじゃないかと逆に考えるわけですね。そこが非常に難しいところでありますので、今回のこの入札について、あまりにも価格に開きがありすぎる。  確かに建設関係は、部品とかいろいろ工事単価とか決まっていますので、ある数字を入れ込めば全部トータルですぽっと出てきますけれども、今回はいろいろな機械がございますので、そのあたりをどのように選定とかそういう部分を含めて、どのような形で入札を実行されたのか。そして、どの機種がいいというような形の中で、恐らく3社が3機種全然違うメーカー、違う機種で入れたかも分かりません。ですから、その中で15,000千円という予定価格というのは、その積算は誰がしたのか、予定価格を出すための積算ですね。その積算をした数字はどこから持ってきたのか、そういうところを答弁求めます。 207 ◯議長(田中俊彦君)  島嵜学校教育課長。 208 ◯学校教育課長(島嵜洋明君)  1点目ですが、機種の選定はというところでございます。  機種の選定に当たりましては、仕様書というものを、標準的な仕様書、シャープとか東芝、日立、そういったところから標準的な仕様書というものを、もうどこのメーカーでもいいですよという、そういったところでの仕様書を作成いたしまして、それで入札、応札をしていただいたと、そういう流れになっております。  部品というものは5年から7年、5年がサポートをしていただく期間なんですけど、その修理する部品というのは大体7年ぐらいで終わるというところで、当初予算のほうに計上させていただいたというふうな流れでございます。  それから、予定価格の件についてですけれども、予定価格は、まず市場調査ですね、いろんなメーカーの価格を市場調査いたします。その後、見積りを2社取らせていただきまして、その市場価格、それと見積りの2社、そこの安いほうを予定価格にさせていただいた流れになっております。  以上でございます。(「形、形」と呼ぶ者あり)  それから、大きさについて、今は一番大きな85インチというものがついております。それを今度は65インチ以上ということで仕様書のほうにうたっております。応札されたものは65インチで応札されておりますけれども、この65インチで小さくなるんじゃないかというところですが、以前は2Kといって、テレビというのは小さい光の集まりになっております。その解像度が、前回は200万画素だったんですけど、今回は400万画素で仕様を作らせていただいております。  それで、電子黒板は移動式のほうを計画しておりまして、現在はちょっと大き過ぎて移動するのに非常に困難であるというふうな意見も聞いております。移動式になると、大型になるならなるしころ、下の架台のほうも大きくなって、児童のつまづきなどの安全性のほうも考慮して、65インチ以上というようなところで選定させていただいております。  小さくなれば、もちろん見えにくいかというところもありましたので、実際に65インチのほうを教室の一番後ろのほうから指導主事の先生も含めて、学校教育課も入れて、視認性のほうを確認させてもらっております。その指導主事の先生も、教育委員会に来る前、もともと佐賀市のほうにも行かれてあったんですけど、そこは65インチのほうで授業をされていたので問題はなかったと、そういうふうな意見も踏まえて、このサイズのほうでさせていただいたという流れになっております。  以上でございます。 209 ◯議長(田中俊彦君)  12番平野達矢議員。 210 ◯12番(平野達矢君)  それでは、今のこの17台のほかのメーカーはどこなのかを、ひとつお答え願います。  それから、85インチから65インチと、今度は4Kということで、確かに見た目には物すごく4Kは全然違います。その部分はいいですけれども、教室において、ほかの教室は85インチ、うちは65インチということで、やっぱり後ろの方から見ることに関して、見え方ですよね。確かに4Kは物すごく鮮やかな色になります。全然違います。要は、ただ後ろの方から、85インチから65インチというと大分大きさが違います。そのあたりを考えたときに、うちの教室は65インチで小さくなったと、何か子供たちも差別を受けたような格好になりはせんかなという部分もございますし、やっぱりどこでもみんな同じものを欲しがるんじゃないかと思うんですよ。  今回、ここに17台が同一メーカーであったのかということであれば、やっぱりそのメーカーは外すべきだったと思うんですよね。そのメーカーも入っているのかどうか、シャープとか東芝とか、いろいろ仕様書を示したということでございますけれども、この買換えの対象となったメーカー、そのメーカーが入っているのかどうか。  それから、市場調査、見積りを2社から取って、安い方を取って予定価格が15,000千円、それからまた下がって41.9%の落札率と。どう考えても、もうひどいというたらあれだけど、そりゃ、買うほうですから安いほうがいいですよ。だから、この市場調査が妥当であったのかどうか。例えば、よその学校、市場調査だけじゃなくて、県内、そして県外のほかの導入校の実績調査、そして、今入っている17台を省いたところの利用の状況を、便利性というか、利便性というか、使っていて非常に使い勝手がいいというような状況なのか。せっかく買い直すなら、そのあたりも含めて、こういうのがいいですよという統計なんかも取って、そして、県外等にも導入校にどれぐらいで入れたのかとか、そういうのも調査をすべきではなかったろうかと私は思うわけです。  今回はいろいろ、65インチになるから動かすのに楽だと、やっぱり架台つきということで、確かにそうでしょうけれども、じゃ、当初入れたときはそういうところは検討されなかったのかとか、そういうのも逆に今、気づいて質問したくなるんですよね。  ですから、まずメーカー、それから、市場調査が適切であったのか、今後また17台、そのほかのところがまた恐らく買換えの時期がずっと来るわけですよね。そういうときに、どういう対応で今後やっていくのかまで含めて答弁をしていただきたい。それをもって、次回の買換えのときは、そこをしっかり突いていきたいと思いますので、答弁を求めます。 211 ◯議長(田中俊彦君)  島嵜学校教育課長。 212 ◯学校教育課長(島嵜洋明君)  まずは今回導入する予定のメーカーということでございますが、株式会社iBoardというところでございます。ちょっと一見聞き慣れない会社名かと思います。これがもともと日立が中国のほうでこれを作っていただいて輸入して販売、そういった流れのところの会社が、その会社が日立から分かれて電子黒板専門ということで会社を作られたという経緯の会社になっております。  それから、市場調査なんですけれども、市場調査につきましては、インターネットで一番安い売買とかは幾らぐらいなんだろうかとか、そういったところ、あと、営業に来られる業者に幾らぐらいが妥当なのかとか、そういった聞き取り程度はやっているところでございます。それから、一番はやっぱり予定価格を作る前の見積り、この見積りは、この指名業者の中に入っている2社から取らせていただいたんですけれども、一番安かったところからは見積りは取っていなかったという状況でございます。(発言する者あり)
     買換えにつきましてですけれども、買換えにつきましては、88教室ありますので、その中の普通教室のほうから優先的に買換えをさせていただきたいと思いますが、これは予算が伴うことでございますので、予算要求のときに町部局のほうと協議をさせていただきたいと、そういうふうに考えております。  以上でございます。 213 ◯議長(田中俊彦君)  12番平野達矢議員。 214 ◯12番(平野達矢君)  買換えも新規で買うときも同じですけれども、ネットはあんまり信用しないほうがいいです。ネットは売る立場の人が、これはよかったと、自分が消費者になった形でネットに腹いっぱい出します。ですから、絶対だまされないように。  だから、せっかく近所に導入校もありましょうし、やっぱり現場の声ですよ。何でも現場踏査、町長が常に現場、現場踏査と常に言いますけれども、それが大事ですよ。現場の声を聞いて、どれが一番いいのか、そういうことで決定をしていただきたい。そこの中で、この機種という選定をした中で入札をするべきだと思います。  結局、市場調査して、見積りを2社から取ったと。そこじゃなくて、全然違うところが半額で落とした格好になっているわけですよね。ですから、それもおかしいなと、ちょっと思いますけれども、あなたが一生懸命頑張ったということは認めて、今後の課題として検討をお願いします。  以上です。  副町長、何か言いたそうな顔がこっちに見えますので、答弁を求めます。 215 ◯議長(田中俊彦君)  牛島副町長。 216 ◯副町長(牛島敏和君)  電子黒板の件でございますけれども、みやき町で電子黒板は一括で整備をしております。平成25年だと思います。そのとき私が担当しておりましたもので、当時、電子黒板もあまりメーカーもいろいろ種類がなかったもので、覚えているのは国内のパイオニアですね、多分これが75インチというのが大きかったと思います。それと、みやき町で入れたのは85インチで、物自体は、筐体自体は韓国製の筐体になっております。当時、県立高校とか中学校が電子黒板を先に入れておりましたもので、そこらの意見を聞いて、電子黒板はただパソコンをつないで投影するディスプレイの役目ですので、そこの基盤ですね、基盤の部分で韓国の外国製だったら非常に利便性が悪いと、故障が多いと、不具合な点が多いということを聞いておりましたもので、日立の基盤を使った85インチの電子黒板を入れさせていただいております。議員も見られたことがあられると思いますけれども、非常に画面が大きくて、教室の一番後ろのほうででも、普通教室じゃなくて特別教室でも、広いところでも後ろからきっちり視野が確認できるということで、大変いいところでございますけれども、いかんせん、電子機器でございますので、経年劣化で故障とかが出てきているというようなところでございます。  それで、今回、当然仕様書、先ほど課長が答弁しておりますように、仕様書を定めて、多分サイズ、あるいは規格、出力、そういった詳細の仕様書を定めた上で、仕様書を提示して、そして、通常、電子機器は5年間ぐらいの減価償却期間でございますけれども、そこを含めて7年間ぐらい部品が調達できるというようなところも確認をした上で、入札のほうの仕様書を定めさせていただいておると思いますし、その前に、デモ機等も現場のほうに持ってきていただきながら、あと、学校現場の意見が一番だと思っておりますので、校長先生はじめ、学校の教職員の方の意見を聞いた上で、サイズ等も含めた仕様書を決定していると思っておりますので、その中での今回の決定に至っていると思います。  今後もそういった点を注意しながら、特に物品の売買とかにつきましては、メーカーによって価格等が大変ばらつきがございますので、仕様書をきっちり固めながら、物品の導入等については進めていくべきだと思っております。  以上でございます。 217 ◯議長(田中俊彦君)  14番岡廣明議員。 218 ◯14番(岡 廣明君)  物品売買契約の締結ということで、先ほど予定価格に対する入札価格等について議論が行われておりました。  私は逆に、今回、指名委員会で指名された業者が7社あって、しかも4社が辞退、どういうふうに考えておられるのか。いわゆる4社が辞退ですよ。ですから、そこら辺が何の理由で辞退をされたのか、それが分かる範囲で結構ですので、答弁を求めます。 219 ◯議長(田中俊彦君)  島嵜学校教育課長。 220 ◯学校教育課長(島嵜洋明君)  7社中4社が辞退しているというところで、辞退理由というところでございます。  辞退理由といたしまして、1社が会社都合のためということです。もう1社が、仕様を満たす商品の取扱いができないということを書かれております。それから、予定工期、令和3年3月31日まで内に滞りなく業務を遂行するための人員の確保が困難と判断したためということです。もう1社が、会社都合のため希望される商品の調達が困難なためというところで辞退届を出されて、その中にそういった理由を記載されております。  以上でございます。 221 ◯議長(田中俊彦君)  14番岡廣明議員。 222 ◯14番(岡 廣明君)  やっぱり指名審査委員会、その中で、建築とか土木は指名された業者がほとんど入札に参加しております。しかし、そのほか、ほとんど教育委員会がメインかと思いますけれども、過去に辞退というのが多いですね。何のため指名審査委員会を開いて審査をして、そこを指名しているか。やはり指名審査委員会の甘さ、今まで過去の流れでほとんどが辞退というのは結構あったわけですね。議題として上がってきた中に、やはりその辺は重く受け止めて検討してもらわなければ、簡単に辞退、半分以上が辞退ですよ。何のための指名審査委員会ですか。  やはりその辺は慎重に議論して、何らかの形で調査をして、指名して、入札に参加させる。そういうのが欠けているんじゃないかなと。どこかが落札してくれるだろうと、先ほど副町長が言ったように、いろいろなメーカーの違いとか種類の違いとか、そういうことがありましたと、それは当たり前ですよ。ですから、指名するときにそこら辺を統一して見積りさせるべきじゃないですか。その辺について、見解を求めます。 223 ◯議長(田中俊彦君)  牛島副町長。 224 ◯副町長(牛島敏和君)  今回、議案第76号、電子黒板の指名業者ですけれども、7社ですね、指名をさせていただいております。ここは指名審査の申請書が出ている業者で、電子黒板等々の導入実績なり、あるいは県内での実績等々を見ながら、導入等ができると判断した業者を指名させていただいております。  先ほど議員おっしゃられるように、課長が申し上げましたように、業者によってはいろいろな御都合があられて、今回の物品の納入等を断念されて辞退になっているというようなことでございますので、基本的には指名をさせていただいている業者につきましては、県内での導入実績等もあられるということで、物品の納入というのは可能な業者であると判断をしているところでございます。  確かにここ数年、同等の物品の入札をしたときに、落札をされていない、あるいは辞退が多いというような業者もあられるとは思いますけれども、そういった部分も今後、次回の指名審査委員会等を開く中で、業者の選定についてはもう少し慎重に対応させていただきたいと考えております。  以上でございます。 225 ◯議長(田中俊彦君)  ほかに質疑ございませんか。11番松信彰文議員。 226 ◯11番(松信彰文君)  簡単にお伺いします。  私はこの入札価格がどうしても納得が行かないんですよ。この落札された西日本電信電話は、一緒に入札に参加されたダイイチ、クキナミの半額ですよ。そして、町の予定価格は大体14,000千円ですね。ということは、ダイイチとクキナミの価格が常識的な線だというふうに理解ができるわけでしょう。それでもってきて、半分で入札したということについて、執行部の中で何か秘密を握っておられるんじゃないですか。城野教育委員会事務局長、端的な答弁を求めます。  安いからいいじゃ駄目なんですよ。子供たちが使うものですからですね。世間並みの対価を支払って、そして、耐用年数、それもきちっとして、今後、部品等の入手も10年、20年は可能ですよという、総合的な観点から判断をして購入していかなければならないというふうに、教育長、私は考えるわけです。ですから、この半額の中に何か秘密があるんじゃないかと。それを城野教育委員会事務局長だけが知っていると。だったら、この議会の席で教えてくださいと、私はどうしても納得行きません。賛成できませんよ。半額じゃないですか。  ですから、城野教育委員会事務局長の答弁に納得が行ったら賛成します。納得が行かなかったら挙手はしません、保留にします。反対じゃございません、保留です。ですから、起立しません。的確な答弁を城野教育委員会事務局長に求めます。 227 ◯議長(田中俊彦君)  城野教育委員会事務局長。 228 ◯教育委員会事務局長(城野恵亮君)  皆さん御存じのとおり、入札の目的としまして、特に地方公共団体における発注は、その財源が税金によるものです。よりよい物を、より安く調達するというのが目的であります。  今回の入札は、町が希望する仕様書に沿ったものを安い価格で調達できたということは、その目的を十分に発揮した行為、入札だったと私は考えております。  その中で、契約業者については、本町の過去のICT整備に関しまして実績もあり、滞りなく契約履行を行ってきた信頼のおける業者であります。ただ、契約履行につきましては、十分な検品等の監督検査を行いながら、不備のない事務遂行に努めていきたいと考えております。  議員言われるように、私の秘密は一切ありません。これはもう断言できます。以上です。 229 ◯議長(田中俊彦君)  11番松信彰文議員。 230 ◯11番(松信彰文君)  そしたら、この価格の中には取付費用とか、そういうものも一切含まれておるというふうに理解をしてよろしいわけですね。  それでは、城野教育委員会事務局長の自信のある答弁をよすがにしまして、賛成していきたいと思います。  以上です。 231 ◯議長(田中俊彦君)  ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 232 ◯議長(田中俊彦君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 233 ◯議長(田中俊彦君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第76号 物品売買契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 234 ◯議長(田中俊彦君)  賛成多数です。よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。  お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 235 ◯議長(田中俊彦君)  異議なしと認め、休憩します。                 午後3時20分 休憩                 午後3時35分 再開 236 ◯議長(田中俊彦君)  休憩中の本会議を再開します。       日程第15 議案第77号 237 ◯議長(田中俊彦君)  日程第15.議案第77号 物品売買契約の締結についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。城野教育委員会事務局長。 238 ◯教育委員会事務局長(城野恵亮君)  それでは、議案第77号につきまして御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第77号               物品売買契約の締結について  物品売買について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第3条の規定に 基づき、議会の議決を求める。                     記 1.事 業 名   令和2年度みやき町立小中学校学習者用端末整備事業 2.契約の方法   指名競争入札による契約 3.契約金額    ¥22,719,466-           (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥2,065,406-) 4.契約の相手方  住  所   佐賀県佐賀市駅前中央1丁目8番地32号
              氏  名   西日本電信電話株式会社佐賀支店                  支店長 島   智 恭   令和2年9月8日提出                            みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (平成17年みやき町条例第39号)第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回お願いしております議案については、GIGAスクール構想による1人1台端末の実現と学校休業時などの学習の保障として、家庭において教育活動に使用できる端末がない場合に貸出し可能な学習用端末を整備するため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び公立学校情報機器整備費補助金を活用して、タブレットPC620台を購入したいと考えております。  次のページには、物品売買仮契約書を添付させていただいております。  契約期間は令和3年3月31日としております。  次のページには入札経過書を添付しております。  入札の方法は指名競争入札とし、7社を指名し、うち5社が辞退し、2社での入札となっております。  次のページをお願いします。  明細内訳を添付しております。620台分の端末整備に係る本体経費などの種類及びおのおのの単価を記載しております。  以上で議案第77号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 239 ◯議長(田中俊彦君)  提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 240 ◯議長(田中俊彦君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 241 ◯議長(田中俊彦君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第77号 物品売買契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 242 ◯議長(田中俊彦君)  全員賛成です。よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。       日程第16 議案第78号 243 ◯議長(田中俊彦君)  日程第16.議案第78号 町道の認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。小柳事業部長。 244 ◯事業部長(小柳 剛君)  それでは、議案第78号につきまして御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第78号                 町道の認定について  次のように町道を認定するものとする。   令和2年9月8日提出                            みやき町長 末 安 伸 之 1.認定する路線 ┌──────┬───────┬──────────┬──────────┐ │ 路線番号 │  路線名  │    起点    │    終点    │ ├──────┼───────┼──────────┼──────────┤ │      │  北茂安  │みやき町      │みやき町      │ │  573   │小学校西通線 │大字東尾字二本松  │大字東尾字東尾   │ │      │       │560番11地先     │5304番2地先    │ └──────┴───────┴──────────┴──────────┘ 提案理由  この議案は、町道を認定するにあたり、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の 規定により議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  次のページをお願いいたします。  当該路線は北茂安小学校の西側に位置し、県道北茂安三田川線を起点とし、町道西尾東尾2号線を終点とする道路であります。朝夕の車両の通行が多く、幅員も広くないことから、渋滞が頻発している状況となっております。近隣住民の利便性向上並びに通学経路の安全確保を目的として整備を実施するため、上程をするものでございます。  幅員は3.8メートルから4メートル、延長110メートルでございます。  以上、議案第78号の町道認定につきまして、説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 245 ◯議長(田中俊彦君)  提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。14番岡廣明議員。 246 ◯14番(岡 廣明君)  今回、町道認定ということで、北茂安小学校西通線、この件について、もともと道路そのものが農道であったものか、生活道路であったものか、もしくは小学校の敷地内に隣接した道であったものか、どういう形の中で今日まであったやつが今度格上げで町道認定になったものか、その辺についてお伺いいたします。 247 ◯議長(田中俊彦君)  空閑建設課長。 248 ◯建設課長(空閑輝彦君)  終点側から直線に延びたところまで、ちょうど真ん中くらいまでにつきましては農道に認定されておるところでございます。それから上につきましては里道でございます。武道館のすぐ東側には、もともとの児童の歩道がございました。一部歩道の分があるのかなと思っておるところでございます。  以上でございます。 249 ◯議長(田中俊彦君)  14番岡廣明議員。 250 ◯14番(岡 廣明君)  ちょっと私が心配したのは、小学校敷地に隣接しておるものですから、敷地内の道路かなというような考えを持っておったものです。もし、敷地内であれば、いわゆる町の免責等々、小学校の免責等々のあれも変わってきますものですから、その辺があったものですからお伺いをしたものでございます。  それともう一つは、この町道認定とは関係ございませんけれども、最後のページに図面が出ておりますね。そのとき県道三田川北茂安線の下に町道農協前線とありますけれども、今日、この道路が現状としてまだ残っておるわけですかね。極端に言えば、歩道関係が下がってきておると思いますので、その辺が議案とはちょっと離れるかも分かりませんけど、図面が出ておりますので、その辺についてお伺いいたします。 251 ◯議長(田中俊彦君)  空閑建設課長。 252 ◯建設課長(空閑輝彦君)  1点目の御質問ですけれども、先ほど申しましたように、農道が途中まであって里道、北側については一部歩道があります。今回、認定いただきましたら、来年度、拡幅整備の予算を計上させていただきたいと思っております。その中で、一部、今現在の小学校の駐車場のほうにも拡幅を考えておるところでございます。ただ、まだ教育委員会なり学校と最終的な協議をさせてもらって、最終的な法線については決定していきたいと考えております。  それと2点目の町道農協前線ですけれども、ここについては今現在も町道としてはございます。県道北茂安三田川線の改良工事で、もともと寺田ショップのあったところのすぐ南側になります。現在、寺田ショップの建物はなくなっておるんですけれども、ちょうど歩道と寺田ショップの敷地と町道がくの字になって現在も残っているところでございます。  以上でございます。 253 ◯議長(田中俊彦君)  ほかに質疑ありませんか。10番宮原宏典議員。 254 ◯10番(宮原宏典君)  今回の議案第78号の町道認定ということで提案されていますけれども、先ほどの答弁で、これは4メートルの里道で、それから先が農道であったわけで、大変ここが学校の環境とか防犯というような形で、道路についてはなかなか交通量が多く、車の量が多いわけですね。そして、ここを農家の皆さんが、農道はここだけしかないわけですから、トラクターとかの車両関係がここを通るわけで、大変ここが通りにくいというような区長のお話もあっていました。今回、この認定ということで拡幅をしていただくというような課長のお話でしたので、これは教育委員会のほうと学校のほうで協議をされて、今から拡張されるというような先ほどの説明ではなかったのかなと思っておりますが、早急にこの問題については、なかなか3メートル80ぐらいの道幅しかございませんので、車が行きすり合うというのは大変困難を来すわけでございます。なるだけ早くこの問題については拡張をしていただきたいと思うわけでございます。  そして、この拡張したときに、教育長に質疑しますけれども、横断歩道を渡って、それから、ここが拡張されたら武道館の非常口といいますか、西側に階段がございますが、その階段まで恐らく拡張しなくちゃならんじゃないかなと想像するわけですね。そうした場合に、そこを生徒が通られなくなる。そうすると、正門のほうから出入りするんじゃないかなと思っておりますので、そこら辺が今後、学校は今頃あんまり聞かないんですが、学校に防犯、いろいろ犯罪があっていたわけですから、その防犯も含めて対応していただきたいというのが1つございます。  それと、この件で区長も大分悩まされておったところでございますけれども、これから南のほうも農道があって、学校の通学道路になっております。そして、学童もそこを通っておると。そこで、4メートルの農道でございますので、子供の通行とか一般車両が、保護者の車両も通りますので、なかなか地域の皆さんも大変だと、車の運転に気を遣うというようなお話を区長のほうからお伺いしております。これも町道としてコミュニティーセンターこすもす館の横の県道神埼北茂安線までぐらいは拡張していただくように町としても努力をしていただきたいなと思っておりますので、併せてよろしくお願いしたいと思っておる次第でございます。今回のこの問題についてはぜひとも協力させていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。 255 ◯議長(田中俊彦君)  空閑建設課長。 256 ◯建設課長(空閑輝彦君)  学校との協議につきましては、認定前ですので、正式なものはないんですけれども、内々では駐車場のほうを拡幅してよろしいかという打診はして内諾をいただいておるところでございます。  そしてまた、武道館の非常口のところにつきましては、確認させてもらったところ、現在、学童の最終的には出入口につきましては正門のほうを現在使われておるということをお聞きしておるところでございます。  2点目の町道の南側、今回、町道認定をしておる少し南側にも農道があるということで、そこも整備していただけないかという御質問だと思います。今回、町道認定をお願いしていく区間は北茂安小学校の児童の送迎や東尾交差点の抜け道として利用されておりまして、朝夕の交通量が多くなっておるところでございます。議員がおっしゃられたところは幹線水路沿いの南北の道路になりますけれども、今回お願いしている南側90メートルの区間が町道西尾東尾2号線になります。その南側に農道認定されている分が210メートルほどございます。その南側がまた町道東尾瀬戸線がコミュニティーセンターこすもす館南の町道中津隈市原線まで630メートルございます。  今回、町道西尾東尾2号線の南側の210メートルの農道を認定して、最後までしますと、840メートルになると思っております。まずは今回町道認定をいただいた北茂安小学校西通線の来年度の当初予算の整備に係る予算を計上させていただき、拡幅整備を行って、近隣住民の利便性と児童の通学路としての安全確保をまずさせていただきたいと考えておるところでございます。  そしてまた、この幹線水路沿いの南北道路は江口地区の小学生の通学路でもございますので、まずは拡幅整備の前後の交通量の調査、特に町道中津隈市原線方面への交通量の調査を実施いたしまして、その必要性、また、道路の拡幅を行うことが通学路を利用する学童の安全性の向上になるか等も含めまして、教育委員会等の意見を踏まえ、町道認定整備の是非を慎重に検討していきたいと考えておるところでございます。  以上でございます。 257 ◯議長(田中俊彦君)  一木教育長。 258 ◯教育長(一木徹也君)  御指摘いただきました小学校の西通線ですけれども、ここはもともと保護者が子供たちの送り迎えをするときに北からも南からもそれぞれに学校敷地内に入ってきて大変な混雑をしておりました。雨の日は1日に80台以上、学校の駐車場に入ってくる。その中を子供たちが車の隙間を縫って登下校するという状況でありました。現在、この県道北茂安三田川線のほうから、北のほうから南に入る一方通行ということで、保護者、それから小学校の職員にはお願いをしております。もちろん、地域の方はどちらからでも通られるということですが、現状としては地域の方もここは一方通行ねみたいなことで協力をいただいているという状況です。今回、拡張していただけるということになれば、先ほど建設課のほうからもありましたけれども、交通量の増加というのもちょっと気になるところでありますので、さらに現在行われております学校の特別交通ルールのさらなる周知と、それから、子供たちへの指導というのをしっかり行っていきたいというふうに思っております。ありがとうございました。  以上でございます。 259 ◯議長(田中俊彦君)  ほかに質疑ございませんか。12番平野達矢議員。
    260 ◯12番(平野達矢君)  町道認定についてということで、道路は広ければ広いほどいいとは限りません。広くなったおかげで交通事故が多くなったとか、そういう事例もたくさん全国で見られます。特に子供の通学路と共有するような場所においては、ドライバーが十分に注意していても、瞬時に子供が横に移動するとか、そういう想像だにしない行動によって事故が起きております。この場所については、非常に懸念する部分が、いわゆる東尾の交差点。信号機が今、歩車分離方式になっておりまして、朝夕は歩道を1人渡るのに4方向全ての車が止まるわけですね。南から来た場合、南から北に上った場合、歩車分離で歩行者の全部青、車は全部赤という中で、それが終わって、それから東西の青信号、そして、南北の青信号となってきます。物すごく時間が長いです。たった1人渡るのに、そしてまた、北から南に、南から北に渡ってまた西に渡るということになれば、1人渡るのに2回、結局、歩行者専用の青になってしまうわけですね。  以前も私も相当言いましたけれども、やっぱりスクランブル方式にあれを変更できないかと、斜め横断ですね。それにすることによって、2回、歩行者専用の青になる部分が1回で済むわけですね。そうしないと、ここが広くなったら恐らく、この道路を今度拡幅したならば、必ずここの交通量は増えます。例えば、南から上ってきたとき、庁舎の南側の道路を小学校のほうに行って、そして、この県道北茂安三田川線、要は武道館の西に出る。ここに来た場合、ここでやっぱりまたいろいろ交通混雑と、それから県道を通っている車と事故が起きはしないか。これが一番私が心配するところです。  現状は一方通行という、地域の皆さんもPTAの皆さん方もそういうルール化といいますか、そういう形で車の乗り入れをされていると思うんですけれども、これが一般の方は全然関係ないわけですね。そうすると、双方向通行可ということになると、相当広げても、子供たちの危険性というのはやっぱりなくならないんじゃないかなと思います。  私としては、ここは一方通行にすべきじゃないかなと基本的には考えています。広げるんじゃなくて、逆に一方通行で今のままでいいんじゃないかなというような感覚も持っています。あくまで歩道までつけて車と完全に分けていても、今、歩道との、いわゆる縁石を乗り越えてでも車が飛び込んでくる時代ですから、特にここは開発をされる場合は周囲の方々の意見、PTA、そして、議会も含めて、ここの道路の拡幅等についての改修についてはしっかりと検討してからしていただきたいなという注文をつけておきたいと思います。  だから、要はこの交通信号機のスクランブル方式への変更。あの信号は通瀬橋のところの信号と2基、あれはあの当時、佐賀県で恐らく3基だったと思いますよね。どこでも取らなかったから、みやき町があの2基を取ったわけですよね、町長そうでしたよね、説明ね。あの当時。恐らくそういうふうに私は記憶をしております。よそが取らないから、あれはスクランブルじゃないから、歩車分離式だから、あんまりよくないということでよそが取らなかったんですよ。だから、みやき町が2か所あそこを取ったと、そういうふうに私は記憶しております。ですから、それはそれとして、しかしながら、設置をして現状はそういう状況ですから、できればスクランブル方式にあれを替えることができれば努力をしていただきたいなと思います。  以上です。 261 ◯議長(田中俊彦君)  空閑建設課長。 262 ◯建設課長(空閑輝彦君)  町道認定させていただいた場合に、一方通行につきましては、警察や公安委員会のほうの規制になると思いますので、そのほうでできるものではないのかなとは思っております。しかしながら、整備をすることによって交通が増えて児童の安全確保も難しくなるのも事実だと思いますので、工事整備する際には路面表示や看板等、安全施設については十分な検討をして整備させていただきたいと思います。  以上でございます。 263 ◯議長(田中俊彦君)  ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 264 ◯議長(田中俊彦君)  質疑なしと認めます。(「町長、信号機の分はどうにか、あそこはスクランブルに変更はできんですか、何か要請……」と呼ぶ者あり)末安町長。 265 ◯町長(末安伸之君)  実は交差点改良をはじめ、県当局とか警察、関係機関は特段の御理解、御尽力いただきました。一旦平成14年の事業が白紙になっていたんですよ。そこを関係機関にお願いして、それと、もとの中央公民館の移転もお願いして補償もいただきました。その後、みやき町が取ったとか取らないじゃなくて、確かに交差点が広くなりましたので、1つのモデルとして今のような歩車分離式という信号機になったと。それに対しての御意見とか待ち時間が長くなったとか御意見もありますけれども、それをスクランブルにする等、これについてはちょっと私も専門家ではありませんから、少し勉強して公安のほうにこういう議会で御質問があった件についての助言なり指導を仰ぎたいと思います。  以上です。 266 ◯議長(田中俊彦君)  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 267 ◯議長(田中俊彦君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第78号 町道の認定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 268 ◯議長(田中俊彦君)  全員賛成です。よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。  以上で本日の日程は全部終了しました。  本日の会議はこれをもちまして散会します。お疲れさまでした。                 午後4時4分 散会 © Miyaki Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...