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2019-09-18 令和元年第3回定例会(第5日) 本文
2019-09-18 令和元年第3回定例会(第5日) 名簿

  • 黒田利人(/)
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  1. みやき町議会 2019-09-18
    2019-09-18 令和元年第3回定例会(第5日) 本文


    取得元: みやき町議会公式サイト
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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前9時30分 開議 ◯議長(園田邦広君)  皆さんおはようございます。令和元年第3回みやき町議会定例会10日目の会議、御出席ありがとうございます。  ただいまの出席議員は全員出席です。直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、配付しております日程表のとおりであります。       日程第1~第2 報告第6号~報告第7号 2 ◯議長(園田邦広君)  日程第1.報告第6号及び日程第2.報告第7号の専決処分の報告についてを会議規則第37条の規定により一括議題とします。  提案理由の説明を求めます。牛島総務部長。 3 ◯総務部長(牛島敏和君)  皆さんおはようございます。それでは、報告第6号と報告第7号につきまして一括して御説明を申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 報告第6号                専決処分の報告について  みやき町長の専決処分事項の指定に関する条例(平成29年みやき町条例第15号)第2条の 規定により、別紙のとおり専決処分したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180 条第2項の規定により報告する。   令和元年9月9日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     次のページをお願いいたします。  報告第6号に係る専決処分書であります。公共施設の維持管理作業上の事故に対する和解及び損害賠償の額の決定について、専決処分第2号として令和元年6月28日に専決処分を行っております。  次のページをお願いいたします。  本件事案の概要につきましては、令和元年6月4日午後4時00分ごろ、風の子保育園駐車場周辺の除草作業中に刈り払い機によりはねた小石が駐車中の車両の後部リヤガラスに当たり破損した事故であります。  本件は、公共施設維持管理作業に起因した事故であり、町が加入しております全国町村会総合賠償補償保険により、相手方に対し損害賠償金として全額の123,152円を支払っております。  次のページには、事故発生場所の地図を図示しております。  次をお願いいたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 報告第7号                専決処分の報告について  みやき町長の専決処分事項の指定に関する条例(平成29年みやき町条例第15号)第2条の 規定により、別紙のとおり専決処分したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180 条第2項の規定により報告する。   令和元年9月9日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  次のページをお願いいたします。  報告第7号に係る専決処分書でございます。公共施設の維持管理作業上の事故に対する和解及び損害賠償の額の決定について、専決処分第3号として令和元年8月14日に専決処分を行っております。  次のページをお願いいたします。  本件事案の概要につきましては、令和元年7月24日午前9時30分ごろ、中原体育館駐車場の除草作業中に刈り払い機によりはねた小石が中原駐在所敷地内に駐車してあった車両の後部リヤガラスに当たり破損した事故でございます。  本件は、公共施設維持管理作業に起因した事故でありまして、町が加入しております全国町村会総合賠償補償保険により、相手方に対し損害賠償金として全額の79,218円を支払っております。  次のページには、事故発生箇所の位置図を添付しております。  以上、報告第6号及び報告第7号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 4 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。これより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。2番目野さとみ議員。 5 ◯2番(目野さとみ君)  事案の概要について質疑を行います。  駐車場の除草作業中に発生した事故ということですが、6月4日の事故の後に、安全対策や再発防止の協議や話し合いを行ったのか行わなかったのか、また協議や話し合いをしたのであれば、どんな安全対策や再発防止が出たのか。また、話し合いの場に作業員の方も交えてだったのか交えてなかったのか、また話し合いをしなかった場合、なぜしなかったのか、しなかった理由をお答えください。 6 ◯議長(園田邦広君)  弓財政課長。 7 ◯財政課長(弓 博文君)  おはようございます。報告第6号、第7号の事案につきまして御説明申し上げます。  先ほどの部長の説明にございましたとおり、今回、作業員の草払い機のほうで風の子保育園、そして隣接する総合センター、中原体育館の除草作業をやっておりました。十分に注意を払っておりまして、車の移動は全て行いましてやっておりましたが、たまたま風の子保育園につきましては、ちょうど夕方で迎えの保護者の方たちが見えられたものですから、一旦移動したところにたまたま草払い機により飛んできたということで、想定の範囲内でおったんですけれども、2体制で網戸とかボードを立ててやっているんですが、想定の範囲を超えたところで当たって、今回の結果になった次第です。  もう一つ、第7号につきましても、全て総合センター体育センターの周りは車をのけていただいて作業をやっておりましたけれども、15メートルか20メートル離れたところに駐在所の方の車がとまっておりまして、これも想定はしていなかった、そして範囲外の分でなったということで、今回2件の事案が起きたということです。  御質問につきましては、その後の対策とか会議等を行ったかということでございますが、全体の中でその対策会議の中で協議はしておりませんけれども、ただ、課内とか部内のほうではきちんとした今後の対応についてどのようになるかということは話し合いはしております。  対策のほうとして、各部署等から依頼を受けたときには、完全に駐車を外していただいて、それで業務をやるということで、もしそれが不可能であれば除草作業は行わないというふうに各原課のほうにも伝えております。  それと、想定の範囲内じゃなかったということで答弁させていただきましたけれども、今回の事案を糧にして、今後、想定の範囲外も含めたところできちんと対応を行いまして、距離があっても十分2体制、3体制で行いまして、迷惑をかけないように準備をさせて作業にさせて、指示をしたいというふうに思っていますので、そういう方向のほうではきちんと部または課の中で協議、もしくは作業員が14名ほどおりますけれども、そちらのほうにもきちんと指示をしております。  もう一つ申し添えますと、今回31年度に2件立て続けにあったんですけれども、過去3年は一度もあっておりませんので、そういったことを含めて、今後もう一度最初に戻りまして、きちんと安全確認を行いまして作業をするように徹底してまいりたいと思っております。  以上です。 8 ◯議長(園田邦広君)  ほかにありませんか。14番岡廣明議員。 9 ◯14番(岡 廣明君)  今回、除草作業中に損害賠償というようなことで2件発生したわけですね。一般的に指導、先ほど弓財政課長のほうから答弁はいただきましたけれども、やはり指導不足、失礼な言い方をすれば。県道、国道はそういう障害物があるところは1の方がベニヤ板等々で支えて切っておられます。ですから、そういう2体制をとらなかったというのが落ち度があったと私は理解をします。  それともう一つは、草刈り機の刃、2枚刃、4枚刃、8枚刃、それとかチップソーとかひも式、いろいろありますね。ですから、刃数の少ないやつは飛ぶんですよ。極端に言えば20メートル、30メートル先までぐらい飛びます。特に最近、ブロックとか国道とかする場合は、コンクリートがあるといったら、今、ひも式のやつでしますね。だんだん切れんごたるひもを伸ばしながら切る。そのひも式のやつはかなり飛ぶんですよ。それは2枚刃、あれなんかは切れ味は結構いいですけど、小石なんかばりばり砕いて飛ぶんですよ。切りよった人間が逆に足元に当たって痛いというような状況下でございますので、やはりその辺の刃ですね。刃数の多いやつは飛ぶ範囲が少ない。ですから、その辺の指導をどうされているのか、今後検討するというようなことでございますけれども、それは当然国県道の作業員を見れば、2体制でやっておられます。やはり町としてはかなり落ち度があったと理解をいたします。その辺の答弁を求めます。 10 ◯議長(園田邦広君)  弓財政課長。 11 ◯財政課長(弓 博文君)  議員の御質問でございますけれども、大体通常は2体制でやっております。今回、中原の体育館の敷地内は2体制できちんとボードを置いてやっていたにもかかわらず、想定外で石が飛んだということで今回起きております。  それと、刃につきましても、先ほどおっしゃいましたひも式、ロープ式、それと2枚刃、あとチップ式がございますけれども、今回の事案につきましてはチップ式でやっておりますので、その場所と状況に応じて刃を変えておりますので、今回は隣接する車とか、そういった建物がございますので、今回はチップ式のほうで、余り飛ばないような形できちんと体制を組んでやっておりましたけれども、想定を超えたということだったので、この件につきましても、今後、検討課題としてやっていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 12 ◯議長(園田邦広君)  12番平野達矢議員。 13 ◯12番(平野達矢君)  報告第6号、第7号ということで、ただいま説明がございました。行政はやっぱり町民の生命と財産を守らなければならない、その第一者であります。ですから、町民の財産に損害を与えたということは、これは補償するならいいというもんじゃないですよ。もってのほかです。だから、職員の皆さん方もでしょうけれども、現場で仕事をされた方、この方たちももう少ししっかりとした責任ある仕事をしてもらわないといけないということです。  先ほど岡廣明議員からも言われましたように、指導が足りない。それからまた、作業員の自覚も足りない。そして、機械を扱う能力、2枚刃、4枚刃、これは高速回転じゃないと切れません。チップソーは低速で切れます。だけれども、私が大体見ていますと、チップソーで刈り取りをやっているのも高速回転でやっているわけですよ。竹とか、そういうのじゃないですから、低速で切れるんですよ、あそこぐらいの草だったら。だから、そのあたりの機械を使う能力、この草だったらこれくらいの回転数で切れますよというのを知らないが切ったらだめです。だから、それは指導をしてもらわないといけないということですね。まずチップソーでそう飛ばないです。まず石が飛ぶことはない。そして、上に上がることがないです、チップソーで切った場合は。大体足のすねから下しか上がりません。2枚刃、4枚刃は上に上がります。斜めに切りますからね。ですから、そのあたりのことを理解していないとだめですよ。草刈り機だからみんな同じように切れると思ったら大間違い。ピンからキリまで、上手と下手が。だから、基本的には町民の財産を傷つけるとかなんとかもってのほかというのが、私が一番にこの件を聞きまして、道路も一緒ですよ。管理者である町が車に傷がつくような、そういうことではいけないと思います。  国道とか県道なんかの草刈りを見ていましても、やっぱりそれなりのガードをしながらずっとやっています。あれもガードは刃の向きぐあい、それと刈っているの動きに合わせて、あの板を動かさないとだめなんですよ。そういうのが、因数分解じゃないですけれども、計算をしながら、どの方向に飛んでいくのかというのを常に頭に入れながら、あれが難しいんですよ、刈るよりも。刈るはただ刈るだけですから。あの板を持つのが一番難しいんですよ。だから、そのあたりは同じ臨時の職員たちに切らせるにしても、そういう技術の差というのがあります。ですから、そのあたりをしっかりと把握してもらわないと、こういう結果を生みます。今回、6月にやっとって、その時点でなぜ対応ができなかったのか、また7月に同じことをやっている。ということは、指導もできなかった、また当事者も気をつけとらんやったやないかと、こういうふうに思うわけですよ。1カ月前にやっとって、またやって、同じことじゃなかですか。こういうことじゃいけん。たまたま器物損害だったからいいですよ。人身になったらどがんするですか。これが例えば目とかに行ったらどうしますか。失明とか、人身事故だったら大変なことになりますよ。保険で済むことじゃないです。町民の財産と生命を守るのは行政の責務です。もう少し真剣に職務に当たってもらわないと。だから、私が常に町長にも言っておりました。職員はむちゃくちゃ減らす必要ないですよと。何でも臨時、臨時にさせて、それで対応できるて、それは間違いですよと。合併時に186まで減らしますよという、それはあくまで公約であって、政治は生き物です。常に動いていますから、わざわざそこまで減らさんでいいですよと、無責任な行政にならんようにふやしなさいというのを私は町長にもずっと進言してまいりました。  今回、こういう事故があったので、これはどちらかというと不幸中の幸いで、器物損害であったからこれくらいでいいですけれども、これを契機にやっぱり絶対、町民の生命と財産は守るんだという、もう一回意識をしっかりと持ち直して職務に励んでいただきたい。切にお願いをして、質問を終わります。答弁は要りません。 14 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 15 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  以上で地方自治法第180条第2項の規定による報告第6号及び第7号の専決処分の報告を終わります。       日程第3 認定第1号 16 ◯議長(園田邦広君)  日程第3.認定第1号 平成30年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。大塚会計管理者。 17 ◯会計管理者(大塚敏樹君)  おはようございます。今回、議会に提出しております平成30年度みやき町一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定に当たり、地方自治法第233条第2項の規定に基づく審査による審査意見書、同条第5項に基づく主要成果報告書及び同法第241条第5項の規定に基づく定額運用基金運用状況を示す書類を提出しております。  また、認定の説明資料といたしまして、決算概要説明書及び決算額前年度対比表を提出しておりますので、今回の説明は概略の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  では、平成30年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定について御説明いたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第1号         平成30年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度みやき町一般会計歳入歳出決算を、 議会の認定に付する。   令和元年9月9日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  では、平成30年度みやき町一般会計歳入歳出決算書の1ページをお願いいたします。  まず、歳入の款ごとの説明ですが、款1.町税2,674,816,168円、なお、不納欠損額として1,685,842円、収入未済額として64,117,661円となっております。  款2.地方譲与税90,421千円。  款3.利子割交付金4,813千円。  款4.配当割交付金5,823千円。  款5.株式等譲渡所得割交付金5,433千円。  款6.地方消費税交付金446,873千円。  款7.ゴルフ場利用税交付金16,043,209円。  款8.自動車取得税交付金20,369千円。  款9.地方特例交付金18,142千円。  款10.地方交付税3,655,145千円。  款11.交通安全対策特別交付金4,378千円。  次のページをお願いいたします。  款12.分担金及び負担金198,888,811円、なお、収入未済額として3,807,050円となっております。  款13.使用料及び手数料252,763,546円、収入未済額が30,553,541円となっております。  款14.国庫支出金1,213,203,842円。  款15.県支出金825,553,429円。  款16.財産収入46,366,080円。  款17.寄附金13,277,488円。  款18.繰入金2,938,646,119円。  款19.繰越金1,552,511,361円。
     款20.諸収入351,037,725円、なお、収入未済額として37,932円となっております。  次のページをお願いいたします。  款21.町債1,063,475千円。  歳入合計で、収入済額15,397,979,778円、不納欠損額1,685,842円、収入未済額98,516,184円となっております。  次のページをお願いいたします。  歳出です。歳出の款ごとの支出済額ですが、款1.議会費127,507,848円。  款2.総務費2,511,845,912円、翌年度繰越額として8,755千円があります。  款3.民生費4,325,643,132円。  款4.衛生費1,052,880,852円。  款5.労働費5,087千円。  款6.農林水産業費398,563,995円。  款7.商工費46,461,948円。  款8.土木費1,864,216,172円、翌年度繰越額として415,364千円があります。  次のページをお願いいたします。  款9.消防費554,427,977円。  款10.教育費1,372,110,890円。  款11.災害復旧費8,369,578円、翌年度繰越額として13,430千円となっています。  款12.公債費1,651,365,457円。  款13.諸支出金1,019,785千円。  款14.予備費としては5,674千円を充用執行しております。  歳出合計で支出済額14,938,265,761円、翌年度繰越額437,549千円、予算不用額として469,817,239円となりました。  次のページをお願いいたします。  歳入歳出差引残額ですが、459,714,017円となっており、翌年度へ繰り越しをいたします。  99ページをお願いいたします。  実質収支に関する調書です。実質収支額は歳入歳出差引残額から繰越明許費として翌年度へ繰り越すべき財源91,339千円を控除した368,375千円となっております。  101ページをお願いいたします。  財産に関する調書です。  公有財産では、土地で産業振興用地、空き家活用事業用地定住促進住宅事業用地の購入等による増、馬島病院跡地の売却による減ということになっております。  建物では、中原特別支援学校放課後児童クラブ、空き家活用事業、定住促進住宅事業の増と、旧町営住宅綾部団地の解体による減ということになっております。  次のページをお願いいたします。  有価証券では、新たにみやきまち株式会社株券を500千円で取得しております。  次のページをお願いいたします。  出資による権利では、今年度中の増減の移動はありませんでした。  次のページをお願いいたします。  物品では、庁用自動車の適正な管理及び安全運転確保のための異動となっているところです。  次のページをお願いいたします。  基金です。基金では、財政調整基金が前年度比269,411千円の減、減債基金で前年度比109,349千円の減、教育施設整備基金、前年度比99,078千円の減等となっております。また、育英貸付基金へ5,000千円の積み増しを行っております。  116ページをお願いいたします。  起債現在高調書です。年度末未償還元金16,847,539,310円、前年度と比べまして500,022,030円の減となっております。  以上で認定第1号 平成30年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定についての説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 18 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。15番益田清議員。 19 ◯15番(益田 清君)  私は105ページの基金について伺いたいと思います。  基金ということで、地方自治法では財政調整基金と減債基金、特定目的基金と3つに分かれてされているわけでございますけれども、この基金の動いているものもあるし、動いていないものもあるというふうなことで、例えば、地域福祉基金なんかは492,672千円から決算年度末現在高が同額です。また、次のふるさと水・土保全基金も同額ということで、あとほかもろもろあるんですけれども、この基金の運用方針と目標設定、基本的な考え方というのをどのように町としては取り組んでおられるのかということを伺いたいと思います。  それともう一つは、土地開発基金、これは不動産ということで、基金の動きの内容について説明願いたいというふうに思います。  それと、起債現在高調書ということで、この交付税措置というのが、ずっと二重丸されているのが交付税措置で、元利償還は交付税措置を行いますよというような形で来ていると思いますけれども、これは全額がそういう形になっているものなのか。そして、歳出の公債費が1,651,365,457円になっておりますけど、このうち交付税措置として基準財政需要額に組み入れた額というのは総額どれぐらいになっているものか、御答弁願いたいというふうに思います。  それと、この中でちょっと気になるのが、臨時財政対策債というのがたくさんあるわけですよ、毎年ですね。これは交付税が足りなかった分が、国が借銭して地方に困らないように補填しましょうという形で制度を設けられましたけれども、この限度額というものがあって、全額これは使われませんよというふうになっていると思いますけれども、私はこの限度額というのは必要でないんじゃなかろうかと。必要なお金ですから、どれぐらいこれが限度額で削減されてきているものなのか、その点を御回答願いたいというふうに思います。  以上です。 20 ◯議長(園田邦広君)  弓財政課長。 21 ◯財政課長(弓 博文君)  財政課のほうから益田議員の御質問に答弁させていただきます。  まず、基金につきましては、基金の積み立てがないということでございますけれども、こちらについては該当する事業等がなかったということで、今回、取り崩しもありませんし、積み立てもなかったということでございます。  あと、事業がなくても基金の運用で利息等は積み立てるとなっておれば、ここのところで利息等で積み立てをしているところでございます。その他の収入があれば、基金としてここに積み立てとして計上させていただいているところでございます。  それと、起債についての御質問だったと思いますけれども、起債につきましては、二重丸につきましては交付税の措置があるということで、交付税の率につきましては、その事業等によってさまざまございます。  それと、公債費が16億円ほどということで御質問でございます。  この中に交付税がどのくらい措置されているかということでございましたけれども、申しわけございませんが、今のところ詳細な数値は手持ちしておりませんので、後ほどお答えさせていただきます。  それと、臨時財政対策債につきましては、限度額について御質問でございますけれども、これは先ほど議員おっしゃいましたように、交付税が不足した場合、基準財政需要額から収入額を引いて、差額の分が交付税措置されますけれども、その交付税されるべきものを、不足の分を臨時財政対策債で行うわけでございますけれども、国と自治体と折半になります。先ほどおっしゃいました限度額ということでございますが、限度額はあくまでも限度額でございまして、本町の場合は限度額いっぱい活用させていただいて進んでおるところでございます。  以上でございます。 22 ◯議長(園田邦広君)  島崎まちづくり課長。 23 ◯まちづくり課長(島崎浩二君)  益田議員の土地開発基金の土地に関する分に御答弁させていただきたいと思います。  平成30年度におきましては、三養基西部土地開発公社において所有しておりました石貝のテニスコートの分を取得して、またその分をみやき町のほうに処分をしておるところでございます。  もう一点につきましては、三養基西部土地開発公社において造成されました中原工業団地内の進入路及び調整池部分について土地開発基金により先行取得を実施しているところでございます。  あともう一点、処分につきましては、以前、土地開発基金で先行取得をしておりました町道部分について、一部をみやき町のほうに買い戻しをしていただいているところでございます。  以上でございます。 24 ◯議長(園田邦広君)  15番益田清議員。 25 ◯15番(益田 清君)  私は基金の運用方針というのはあるんでしょうかということを伺っておりました。目標設定、基本的な考え方、これはやっぱり総合計画があって、そしてどれだけ基金を積み立てていくのかということではなかろうかと思うんですよ。そういう点で、どういうふうなこれが目標設定値になっていくものなのか、こういうものがあるんでしょうか。そこを伺っているわけです。だから、運用方針や基本的な考え方というのが非常に重要になってくる。ただ単に基金があるんだ、余った金を入れるんだと。特定目的基金なんかはそうなんですよ。ただ利子があるから入れるんだというふうなことでは、余りにも単純じゃなかろうかと思うんですよ。そこのところを町民にきちっと説明する必要があるんじゃなかろうかというふうに私は思っております。  そして、ここの中に合併振興基金というのが一番大きな基金がありまして、1,820,000千円です。これは合併特例債を使ったということで、この基金というのは積み立てられたものなのか、この基金の内容についてちょっと御説明願いたいというふうに思います。これは今後どういうふうな使い方になっていくものなのか、お尋ねしたいと思います。  それと、土地開発基金については、そういう説明だけじゃわからんと思うわけですよ。不動産があって、そして土地の価格というのを書いてありますよね。不動産が7,911平米、そしてこれが1万2,178平米になったということです。途中買い増ししているわけですよね、買い増しと減が入っておりますけれども。これを単純に平米に直すと106,400円になるわけですよ、括弧の価格を平米で単純に割れば。どうしてそういう価格の変動が出てくるものなのか、この基金の動きの内容について説明願いたいというふうなことを私は質問しておりました。私、総務文教常任委員会ですから、これは後でまた伺いますから、この動きが非常にわかりにくいということでお答え願いたいというふうに思います。  基金は限度額いっぱい使っているということでしたので、これはまず確認させて、ちょっと私も調べさせていただきたいというふうに思います。  あと公債費については、基準財政需要額の上乗せ分、この分ですね。まだ後で報告するということでしょうかね。 26 ◯議長(園田邦広君)  弓財政課長。 27 ◯財政課長(弓 博文君)  益田議員の2回目の御質問に答弁いたします。  運用の目的とか、そういうのについて詳細にということでございますので、例えば、一番上の財政調整基金につきましては、地方財政法第7条において、繰越金の2分の1を積み立てなさいと決まっておりますので、それは実際きちんと行っております。  次に、減債基金につきましては、合併特例債の償還について7割交付税がありますので、残り3割分を毎年130,000千円ほど目的を持ってきちんと積み立てをしております。  それと、合併振興基金につきましては、今18億円ほどあるということで、ここに提示させていただいておりますが、これにつきましては、今後、合併特例債の事業に対しての償還等に充てさせていただくような形で、今後、取り崩しが出てくると思っております。  そういった形で、基金の目的に応じて、その事業に合う分についての目標があれば、その目標を持った積み立てを今後計画的に行うということは、当然、今回の基金について思っていますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 28 ◯議長(園田邦広君)  島崎まちづくり課長。 29 ◯まちづくり課長(島崎浩二君)  土地開発基金のことについて御答弁申し上げます。  不動産のところの土地価格につきましては、その不動産を取得したときの各単価の簿価の合計でございます。それを積み上げた額がこの額となっておりますので、1つ当たりの単価ということではございませんので、たくさんの土地に合わせたところでの簿価ということで御理解いただければと思います。  以上でございます。 30 ◯議長(園田邦広君)  15番益田清議員。 31 ◯15番(益田 清君)  また総務文教常任委員会のほうで、その内容について詳しく聞きたいと思いますので、この点が一番重要だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 32 ◯議長(園田邦広君)  弓財政課長。 33 ◯財政課長(弓 博文君)  先ほどおっしゃったように、総務文教常任委員会も控えておりますので、その中で詳細については御報告を申し上げたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  以上です。
    34 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。12番平野達矢議員。 35 ◯12番(平野達矢君)  まず、1ページの歳入の不納欠損について質問いたします。  固定資産税が少ない金額ですけれども、950千円ですけれども、主な原因ですね。いろいろ破産とか、いろいろな形で税金を納められない方があると思います。事、町民税とかほかの部分についてはその肩がわりとなるものがないですけれども、固定資産税については固定資産というものがある中で、いわゆるそれを処分した場合には税が優先という形で徴収されると思いますけれども、そのあたりがどういう形でこの数字が出てきたのか、主な要因をお願いします。  それから、103ページの出資による権利ですね。ここに出捐金が全部で11ございます。出捐金の考え方ですね。一般法人、財団法人について出捐金が出資をされております。今回、ここに出資による権利という形で今までもずっとこういう形で計上されてきております。これは出資金というのは、基本的に寄附金と捉えるべきではなかろうかと考えます。しかしながら、いろいろな自治体によって公有財産として出捐金を計上されているところがあるようでございます。私も長年やってきたんですけど、なかなかこのあたりが非常にわからなくて、出捐金の捉え方、地方自治体が出捐金を出したということで、出資による権利という形でうちは計上されておりますけれども、本来、これはどのような形で、いわゆる法人は出捐金は返還する義務はございません。ですから、形として寄附金というような形になると私は考えますけれども、いろいろな裁判とか、そういうことがあったかどうか知りませんけれども、現状、私が考えるところでは、これが権利としてここに計上するのが本当なのか。例えば、じゃ権利を受けるという形で出捐をしておるということであれば、これも一つの公有財産として計上するのも理がかなうのではないかなと考えるところでございます。どちらが本当なのかなということで、これもちょっと私も市町村課にも聞いてみろうかなと思ったんですけれども、ちょっとまだその域まで達しておりませんので、現状、本町サイドとしてはどのように考えられて、このような計上の仕方をされておるのか伺います。 36 ◯議長(園田邦広君)  嬉野徴収強化対策室長。 37 ◯徴収強化対策室長(嬉野 透君)  平野議員の固定資産税の不納欠損についてお答えします。  固定資産税の不納欠損につきましては、主に財産なしの方が多うございます。裁判の中で任意売却と競売という2種類の方式がありまして、競売になりましたら、財産と抵当権と税が競合しまして、抵当権の借金のほうが優先されます。その場合、借金のほうから先に充当されますので、税金が後回しになるということがあります。その場合は抵当権の日にちと法定の期限が競い合いまして、日にちに税金が遅かったらその分うちのほうに入ってこないということになります。  それと、任意売却になりましたら、議員おっしゃられたとおり、税金のほうが優先されまして、税金のほうが先に充当されますので、まずうちの税のほうに充当されます。  以上でございます。 38 ◯議長(園田邦広君)  弓財政課長。 39 ◯財政課長(弓 博文君)  出資による権利ということで、今回、ここに計上させていただいております。  項目につきましては、幅広く管轄が分かれておりますけれども、先ほどおっしゃるように、今回、出捐金ということで、融資とはまた違いまして、そちらのほうで今回出させていただいて、おっしゃる意味も理解しながら、今後検討といいますか、このことが出捐、出資による権利が妥当かについても、先ほどおっしゃいましたように、県のほうに問い合わせたりとか隣接の自治体に聞いて、どのような形で行っているかについては、詳細について詳しく調べたいと思っております。  以上でございます。 40 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。14番岡廣明議員。 41 ◯14番(岡 廣明君)  総括質疑ということで1点だけお尋ねします。  款1.町税、項4.町たばこ税、今回当初予算が196,863千円、収入済額が206,933,154円というようなことでございます。これについて、ここ数年、大体収入済額が2億円を若干上回った数字でずっと歳入として上がってきております。たばこ税に合わせて言うではありませんけれども、現在、職員たちの喫煙場所が町民にとってみれば目につく場所、中原庁舎で言えば南の入り口、やはり町道から見える場所、それとか2階だったら2階の西側の格納庫、あれも町道の横ですね。三根庁舎にしても、保育園の北脇、県道から丸見えですね。何かその辺が町民は職員たちが勤務時間等々でもたばこをずっと吸われているように勘違いされるわけですよ。ですから、喫煙場所をもうちょっと違うところに設定して、やはり隔離するとか、何らかの方策をとらなければ、町民から見れば、職員は仕事していないんじゃないかというような御意見等もいただくわけですね。ですから、町長、副町長、その辺をよく考えて、やはり場所的な選定をしていただきたい。教育委員会につきましては、学校関係は敷地内で吸ってはいけないとなっておりますから、現在どのような形で先生たちが喫煙されているのか、車の中で吸われているのか、その辺、私もわかりませんので、学校関係等においてはどういう場所を選定されているのか、以上お尋ねいたします。 42 ◯議長(園田邦広君)  北原学校教育課長。 43 ◯学校教育課長(北原順二君)  喫煙場所についてでございますが、学校敷地内は基本的に全面喫煙禁止ということになっておりまして、駐車場内の車の中でも吸ってはいけないということになっております。基本的に吸われる方は敷地外に出られて吸われている、門の外、敷地の外とか川べたとかに行って吸われているように聞いております。  以上でございます。 44 ◯議長(園田邦広君)  弓財政課長。 45 ◯財政課長(弓 博文君)  岡廣明議員の御質問でございます。  今、喫煙の場所について質疑があっておりますけれども、健康増進法の改正によって、今回、喫煙場所を大きく減らしまして、目に見えないところとか隔離するところと、そういった条件が出ておりますので、当初、国、県の指導等によりますと、きちんとした煙も外に漏れないような、そういったものをしなさいという意向でございましたけれども、最終的にきちんと決まったのが、隔離をして別のところですよというつい立てなり白線なりを引いて、外からわからないような形をしなさいという指導でございましたので、みやき町庁舎で今1カ所、中原庁舎で2カ所、三根庁舎で3カ所、見えないところにつくっております。ただ、おっしゃったように、たまにはお客様あたりが来られて、枠外から出て吸われている方も実際お見受けしておりますので、そういった方々が職員が吸っているふうに思われて、意見とか苦情等も来ております。それは確かでございますので、職員等につきましては、各庁舎管理の担当課がございますので、そちらを通じて職員のほうには徹底、指導をしております。また、来られたお客様につきましてもわかりやすい表示をして、ここできちんと吸ってくださいというふうに御指導、それなりの張り紙を張って注意しております。  もしこれが法的に違反するのであれば、当然その場所の変更等も考えますけれども、県とかたばこ産業株式会社、そういった立ち会いのもと協議して、問題ないということで今回その場所に設置をさせていただいたところです。  以上です。 46 ◯議長(園田邦広君)  14番岡廣明議員。 47 ◯14番(岡 廣明君)  なかなか大変だと思います。しかしながら、外になると思いますので、やはり屋根ぐらいはつけてやって囲んでやるとか、鳥栖市なんかも外で屋根がついておりますもんね。基山町は逆に車庫の中に置いてあるというような形でございますので、やはり人目からちょっと外れたところで、雨の日でも気持ちよく吸えるような場所を設定していただければと思っております。  以上です。 48 ◯議長(園田邦広君)  弓財政課長。 49 ◯財政課長(弓 博文君)  おっしゃられたとおり、他の自治体も調査をして、今回、当初は箱式で、きちんとした喫煙場所を設定して、計画がございましたけれども、ただ、物すごく費用がかかりますので、換気扇とかすれば1カ所に10,000千円近くかかるということでございましたので、そういう設備はございます。今後、町民の方々の御意見とか議員の皆様の御意見を拝聴しながら、当初予算に向けてどのような形、4月からまた教育施設、コミュニティーセンターこすもす館とか、そういったのが対象になってきますので、そういうのを含めてきちんと対応させていただきたいと思います。  以上でございます。 50 ◯議長(園田邦広君)  大塚総務課長。 51 ◯総務課長(大塚三虎年君)  職員の喫煙が住民の誤解を招いているということでございます。  吸わせないわけにはいきませんので、誤解を招かないように指導を行っていきたいと思います。  以上でございます。 52 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 53 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第1号 平成30年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定については、歳入歳出おのおの所管常任委員会に分割付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 54 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認めます。ただいまから分割付託表を配付します。     〔資料配付〕 55 ◯議長(園田邦広君)  それでは、認定第1号は各常任委員会に分割付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。       日程第4 認定第2号 56 ◯議長(園田邦広君)  日程第4.認定第2号 平成30年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。大塚会計管理者。 57 ◯会計管理者(大塚敏樹君)  平成30年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第2号      平成30年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度みやき町国民健康保険特別会計歳入 歳出決算を、議会の認定に付する。   令和元年9月9日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  この国民健康保険事業は、平成30年度より佐賀県内の全市町が一体的に運営をされております。  では、平成30年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算書の1ページをお願いいたします。  まず、歳入です。款ごとの収入済額ですが、款1.国民健康保険税627,572,227円で、不納欠損額5,285,019円、収入未済額108,023,260円となっております。  款2.使用料及び手数料411,250円。  款3.県支出金2,924,503千円。  款4.財産収入はありませんでした。  款5.繰入金287,102,989円。  款6.繰越金15,829,915円。  款7.諸収入6,193,429円で、収入未済額が80,360円となっております。  歳入合計で収入済額3,861,612,810円、不納欠損額5,285,019円、収入未済額108,103,620円となっております。  次のページをお願いいたします。  次に、歳出です。款ごとの支出済額ですが、款1.総務費19,421,489円。  款2.保険給付費2,732,232,373円。  款3.国民健康保険事業費納付金920,499,874円。  款4.保健事業費43,244,333円。  款5.基金積立金及び款6.公債費の支出はございません。  款7.諸支出金59,868,711円。  款8.予備費では執行充用はありませんでした。  次のページをお願いいたします。  歳出合計で支出済額3,775,266,780円、不用額として150,660,220円となりました。  次のページをお願いいたします。  歳入歳出差引残額ですが、86,346,030円となり、翌年度へ繰り越しとなります。
     20ページをお願いいたします。  実質収支に関する調書です。翌年度へ繰り越すべき財源がありませんので、実質収支額は歳入歳出差引残額と同額となっています。  22ページをお願いいたします。  財産に関する調書です。高額療養費資金貸付基金は、経済的自立の助長促進と生活の安定を図るため設置した定額運用基金で7,000千円を運用しています。  24ページをお願いいたします。  起債現在高調書です。年度末未償還元金120,875千円となっております。  以上で認定第2号 平成30年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についての説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 58 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。15番益田清議員。 59 ◯15番(益田 清君)  平成30年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算ということで報告をされたところでございます。  今回、この予算書を見ている限り、基金がないと、県からの借金はあるというようなことで、今後どういうふうな見通しになっていくものなのか。今の時点での国保の運営状況とあわせた形で、今後の見通しについてよろしければ報告願いたいというふうに思います。御存じのように、国保というのは最高限度額がどんどん上がりまして、非常に支払い、不納欠損額もふえてきている中で、滞納額もふえてきている中で、どのように取り組んでいかれるものなのか、見解についてお伺いしたいというふうに思います。 60 ◯議長(園田邦広君)  江島保健課長。 61 ◯保健課長(江島隆治君)  15番議員の御質問にお答えいたします。  国保特別会計の今後の見通しということでございますけれども、国保の被保険者数につきましては年々減少しておりまして、国保税の収納自体が余り望めなくなってくるというような状況でございます。それで、医療費も高どまりといいますか、安くはなっておりませんので、そういったところで国保の財政自体も大変厳しい状況が続いていくのではないかというふうに思っております。  国保につきましては、県の広域化になっておりますので、私ども含めて、県とほかの市町との動向を見ながら、歩調を合わせて対応していきたいと思います。  以上でございます。 62 ◯議長(園田邦広君)  15番益田清議員。 63 ◯15番(益田 清君)  動向を見てというふうなことでございますけれども、先ほど私が述べたような住民にとっては大変な課税、担税力が限界であるというふうなことでございますので、この点は動向を見ながら、やはり値上げがないような対応を願いたいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 64 ◯議長(園田邦広君)  江島保健課長。 65 ◯保健課長(江島隆治君)  2回目の御質問にお答えいたします。  令和2年度以降分の税率、税額の見直しにつきましてはまだ言及ができないというふうに、言及できる段階にはないというふうに考えております。  以上でございます。 66 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 67 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第2号 平成30年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定については、民生福祉常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 68 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認めます。よって、認定第2号は民生福祉常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。  お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 69 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認めます。休憩します。                 午前10時38分 休憩                 午前10時55分 再開 70 ◯議長(園田邦広君)  休憩前に引き続き会議を再開します。       日程第5 認定第3号 71 ◯議長(園田邦広君)  日程第5.認定第3号 平成30年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。大塚会計管理者。 72 ◯会計管理者(大塚敏樹君)  平成30年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について御説明いたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第3号      平成30年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳 出決算を、議会の認定に付する。   令和元年9月9日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  平成30年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳出決算の1ページをお願いいたします。  まず、歳入の款ごとの収入済額です。  款1.分担金及び負担金24,515,300円で、不納欠損額558,900円、収入未済額4,943,300円となっています。  款2.使用料及び手数料175,707,360円で、不納欠損額498,610円、収入未済額3,179,970円となっております。  款3.国庫支出金307,686千円。  款4.県支出金17,333千円。  款5.財産収入73,219円。  款6.繰入金445,328千円。  款7.繰越金89,582,727円。  款8.諸収入41,755,243円。  款9.町債308,500千円。  歳入合計で収入済額1,410,480,849円、不納欠損額1,057,510円、収入未済額8,123,270円となりました。  次のページをお願いいたします。  歳出です。歳出の款ごとの支出済額です。  款1.総務費110,728,879円。  款2.事業費850,058,945円で、翌年度繰り越しとして649,860千円となっております。  款3.公債費341,587,754円。  款4.諸支出金12,772,219円。  款5.予備費、予備費では充用執行がありませんでした。  歳出合計で、支出済額1,315,147,797円、翌年度繰越額649,860千円、予算不用額として70,924,203円となりました。  次のページをお願いします。  歳入歳出差引額です。95,333,052円となり、翌年度への繰り越しとなっております。  14ページをお願いいたします。  実質収支に関する調書です。実質収支額は歳入歳出差引額から繰越明許費として翌年度へ繰り越すべき財源38,281千円を控除した57,052千円となっております。  16ページをお願いします。  財産に関する調書です。  公有財産では市町村設置型浄化槽事業で新規の設置70基、寄附受納12基となっております。  次のページをお願いいたします。  基金です。基金で年度末合計残高240,156千円となっております。  23ページをお願いいたします。  起債現在高調書です。年度末未償還元金6,170,377,003円、前年度比63,033,138円の増となっております。  以上で、認定第3号 みやき町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についての説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 73 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。15番益田清議員。 74 ◯15番(益田 清君)  平成30年度の下水道事業特別会計歳入歳出決算事業別明細書ということで説明がございました。私は大まかにお伺いしたいというふうに思います。  この決算書を見る限り、歳入では分担金、使用料で大体2億円毎年入ってきているということで、そして、この構成そのものが国や県や一般財源、起債、この起債というのと交付税措置というようなことでございますけれども、こういうふうなことで成り立ってきている中で、今日、みやき町の世帯、人口の傾向を見ますと、世帯が減ってきているような状況ですよね。人口はふえてきているわけです。ところが、ここの場合は、世帯が幾ら、人口割が幾らというような形で世帯がベースになってきているということで、今日、この基金が240,000千円ほどありますよということでございますけれども、今後の動向として、果たしてこの基金の積み増し、年間年間積み増していかにゃいかん。この積み増すという意味でも、こっちへ繰り出していく必要があるのかなと思いながら、どういう計画を持たれているのか、基金の計画を持たれているのかということと、こういった世帯をベースにした料金体制というのは見直しされるのかどうか、このことについてどういうふうに見解を持っておられるのかということをお尋ねしたいというふうに思います。  それと、やはり住民の皆さんからは、私の自宅にはいつ下水道が来るんだろうかという質問をかなり受けます。やはりきちっと、大体およそ、栗崎団地は大体何年ぐらいからしますよ、また白壁のほう、石貝団地のほうは何年ぐらいからになりますよというような大まかなことをお知らせしていかなければ、これは本当に家計プランもできないんじゃなかかと思います。その点どのようにお考えになっているものなのか、早く知らせていくべきじゃないかということでございますので、その点の答弁を願いたいというふうに思います。 75 ◯議長(園田邦広君)
     宮原下水道課長。 76 ◯下水道課長(宮原忠行君)  15番益田議員の御質問にお答えをいたします。  まず、汚水処理事業に伴います基金の積み増し計画についてでございます。  この基金の財源といたしますと、事業に伴います県の交付金が財源となっております。この県交付金については、その交付の制度によりまして、減債基金に積み増しをして、そして起債の償還において計画的に充当するということが制度ということになっております。  現在、公共下水道については、県交付金のほうがもう終わっておりまして、現在入っておりますのが、市町村設置型浄化槽整備事業に伴いまして、県交付金が交付されている状況でございます。現在、基金の財源として入れています分については、先ほど申し上げましたように、起債の償還に伴いまして、計画的に充当していきたいというふうに考えております。  それから、分担金及び使用料等についての、特に使用料が世帯割という制度を設けているわけでございますが、この分については、まず使用料につきましては、1件当たりの事務手数料等かかりますので、まずは基本料金として世帯割ということで2千円ということを使用料の中に設けておりまして、1当たり500円ということで制度をさせていただいているところでございます。  それから、あと分担金につきましては、各家屋ごとの面積に応じて徴収をさせていただいているところでございます。  それから、下水道の進捗状況でございますね。まだ下水道が来ていない地区におきましては、いつごろに来るのだろうかということで御心配されておられるところも多いかと思います。前回の一般質問の中でも御説明申し上げましたように、現在のみやき町の下水道全体計画につきましては、現在の計画で令和7年度を概成ということで進めているところでございますが、この下水道事業の主な財源と申しますと、やはり国の国庫補助金ということになります。これについては、例年どおり要望額の70%から80%程度ということで、引き続き厳しい状況が続いてきているところでございますけれども、要望どおりの予算を確保できるように、今後も努力してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 77 ◯議長(園田邦広君)  15番益田清議員。 78 ◯15番(益田 清君)  来年度改正ということで、来年度計画を立て直すということですか。来年度と言われたですね、今。再来年度。(「令和7年度」と呼ぶ者あり)令和7年度。いや、いいですよ、何年でも。ただ、住民はきちっと知りたいわけですよ。おくれたならおくれたと。何でおくれたのかと。だから、そういうことを計画と計画のおくれ、計画はここまでいきますよという計画、おくれはおくれでおくれたでいいですので、きちっと報告すべきじゃないかということを私は言っているんです、住民に。大体どの地区は何年ごろに来ますよというようなことをお知らせすると。おくれたらおくれたでいいですので、ということを質問していましたので、回答をお願いしたいと思います。  それと、この工事そのものが計画から見て随分増嵩してきているんじゃないかなと思うわけですよ、工事が難航して。そういうことも含めますと、私が先ほど言いましたように、基金というのを独自に積み立てていかなければ、どこかで使用料に依拠せざるを得ないというふうになってきませんかということをお伺いしているわけです。値上げですよ。値上げに影響してきませんかということを心配しているわけです。だから、そういうことでどういうような状況なのかということを、今、質問させていただいているわけです。ですから、基金というのはあくまでも県の交付金と減債基金はいろいろ計画的に充当させていただいていると言っておりますが、独自に積み立てる必要があるんじゃなかろうかということをお伺いしているわけですよ、値上げを極力避けていくために。ですので、その状況についてお伺いしたいと思います。 79 ◯議長(園田邦広君)  宮原下水道課長。 80 ◯下水道課長(宮原忠行君)  15番益田議員の御質問にお答えをいたします。  まず、事業のおくれについてでございます。  現在の全体計画で、令和7年度改正ということで申し上げましたけれども、国の補助金等、おくれる要因等はございますけれども、現在、下水道事業のまず認可をとる時点において、地区説明会を開催させていただいております。その中で認可をとる時点では、大体その区域については下水道事業が完了するのが約5年かかりますということでの説明会の中でお知らせをさせていただいているところでございます。その後、いよいよ測量設計に入る時点でも説明会を開催し、工事に入る前に説明会、工事が終わって使用開始時点の説明会ということで、その事業の節目節目においてそういった説明会の中で関係される町民の皆様方のほうには説明をさせていただいているところでございます。ただ、まだ認可がとれていないところ、ほとんど末端になろうかと思いますけれども、こちらについては、まだまだ5年以上先というところもありまして、御説明させていただいていない地区があるのも事実でございます。そちらの地区についても、今後、下水道事業の進捗状況等についてお知らせをしていきたいというふうに考えております。  それから、工事の増嵩が今後見込めるのではないだろうかというところでございます。現在、工事を行っておりますのが、本管が中心と、現在までなっております。本管については枝葉が少なくて、ただ、本管については推進工事といったような費用がかかる下水道管、本管工事がございますけれども、そういったものについて増嵩になってきているところでございます。これからいよいよ集落内の面工事に入りまして、進捗も上がって工事が進んでいくものと思われます。今後工事を進めるに当たって、独自の基金の積み立てをすべきではないかということでございますけれども、現在、冒頭申し上げましたように、現在のところは県交付金を財源とした減債基金のみと、ここで考えておりますけれども、将来において必要ということがあれば、今後そういった独自の基金等も検討していかなければならない時期もあるのではないかというふうには考えております。現在のところではまだそこまでは至っていない状況でございます。  それから、あと使用料等の値上げは今後あるのではないかという御質問でございます。分担金及び下水道使用料金等について、今後値上げ等ということについては、現在考えておりません。  以上でございます。 81 ◯議長(園田邦広君)  15番益田清議員。 82 ◯15番(益田 清君)  住民にわかりやすい下水道計画を進めていただきたいというふうに思います。  以上です。 83 ◯議長(園田邦広君)  宮原下水道課長。 84 ◯下水道課長(宮原忠行君)  15番益田議員の3回目の御質問にお答えをいたします。  議員おっしゃられましたように、下水道事業の進捗につきましては、町民の皆様方のほうにわかりやすく周知してまいりたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 85 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。11番松信彰文議員。 86 ◯11番(松信彰文君)  今、益田議員と宮原課長のやりとりを聞いていて、この令和7年度というのは、令和7年度には終わりますよという意味で言ったんですか、令和7年て。  今、益田議員がお聞きになっているのは、北茂安校区の公共下水道事業と中原校区の特定環境やったですかね、公共下水道と2つあるわけですね。その中で認可区域を広げて、徐々に工事が進んでいるわけでしょう。そうすると、そのベースが何に対して何分施工しましたよと、要するに人数がベースになっておったでしょう、最初ですね。住民、この地域に何住んでいるというようなことで、何人分について完工したから進捗率が何%ですよという形やったろうと思うわけですね。ですから、今、益田議員が言われているのは、町の広報とかああいうやつに、きちっと中原校区と北茂安校区と分けて、今現在、どこをやっているんですよと、終わった分はこれこれなんですよと、今やっているのはここ、将来、令和7年度ぐらいまでかかるところはここですよと。それと、三根校区は市町村の合併処理浄化槽ですたいね、そういうのをきちっとわかるように、町民の方にお示しを願いたいというようなことをおっしゃっているんではないですかと。  ですから、今、中原校区と北茂安校区と下水道事業をやっているわけですけれども、現在、進捗率が何十%で、今後何年までにどこを終えて、何年までに全体を終了しますと、そういうような見通しは持っているんですかということをお伺いされていると思うんですけれども、いかがでしょうか。そして、それを町の広報あたりで全戸配付でお示しをくださいというようなことが、同僚議員の一般質問にもありましたけれども、その辺のところがなかなか雲をつかむような状況でございますので、皆さん待っておられる地区に対して、そういう寄り添い方をしなければいけないんじゃないですかということだろうと思うんですね。その点について、簡潔に答弁してください。 87 ◯議長(園田邦広君)  宮原下水道課長。 88 ◯下水道課長(宮原忠行君)  11番松信議員の御質問にお答えをいたします。  まず、みやき町公共下水道事業の進捗状況については、現在、第3次認可区域内の整備中でございまして、この下水道事業の全体計画と、先ほど申し上げましたように令和7年度までに概成させるというところで計画をしているところです。概成と申しますのが、下水道事業というのは、いわゆる終わりがないと申しましょうか、ここまでで整備が終わったから、あとはもうしませんよということではありませんで、住宅地がふえれば、当然、管は延びていきますので、あくまでも概成ということで計画を、事業を推進しているところでございます。  現在、下水道工事につきましては、北茂安処理区で、現在、石貝地区、千栗地区、東尾地区、白壁地区の管工事を行っております。また、中原処理区については、中原地区、原古賀地区の管工事の進捗を行っているところでございますけれども、今後、現在まだ入っておりません北茂安処理区については、石貝地区とか皿山地区のほうに進めていく、この辺が大体最後のほうになるんじゃないかなと見ておりますし、中原処理区においては、姫方地区のJRより上のほうあたりが最後になってくるのではないかというふうに見ております。  下水道全体計画に対します整備の進捗率については、現在、北茂安処理区で63.5%、中原処理区で54.9%となっているところでございます。  それから、その下水道の進捗状況、それから下水道工事を行う区域等の広報につきましては、町の広報紙等にその辺を掲載して、町民の皆様に周知という件についてでございますけれども、この辺、工事の進捗状況をお知らせするというのは必要なことというふうに考えておりますので、今後こういった掲載について考えてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 89 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。12番平野達矢議員。 90 ◯12番(平野達矢君)  不納欠損について、いわゆる、例えば、宅内のところまで持ってきて、そして例えば、その家を転売しますよね。転売した場合、結局、その不納欠損の部分というのは、そこを買ったが不納欠損になった部分については、今度新しく買ったがその部分は払うようになるんですか。そのあたりはどのようになっていくんですかね。いわゆる例えば、その家を買ったときにその部分まで入れて売買をするとか、入れなくて売買するという両方の形が考えられますけれども、ずっとその不納欠損の部分は、結局、新たな所有者に負担金として、また、分担金として加わっていくようになるわけですかね。ちょっとわかりません。そこだけ。 91 ◯議長(園田邦広君)  宮原下水道課長。 92 ◯下水道課長(宮原忠行君)  12番平野議員の御質問にお答えをさせていただきます。  まず、下水道への加入をされて、公共ますを設置して、その時点で受益者負担金が発生するわけですけれども、そこで未納となって転売をされた場合についての案件かと思います。  この受益者負担金、分担金につきましての債権は、公共ますを設置されて賦課をした時点で債権が発生いたしますので、そのに対して債権が発生しております。したがいまして、転売をされましても、そのもとの加入をされた方に受益者負担金の請求をすることとなります。したがいまして、新しく購入をされた方については、その受益者負担金についての債権はございません。ということでございますけれども、ただ、この分については、受益者負担金、分担金としてのお願いはできませんけれども、いわゆる下水道に今回新しく加入されるという意味もございますので、下水道加入協力金として現在お願いをしているところでございます。  以上でございます。 93 ◯議長(園田邦広君)  12番平野達矢議員。 94 ◯12番(平野達矢君)  そうしますと、いわゆる後でその家屋を買い受けた方には、結局、負担金、分担金は発生しないということですね、基本的には。じゃ、それは不納欠損となっていますので、町としては結局、工事をしてやって損なわけですよね。ですから、その部分を協力金という形で補填をしてもらうという形になるわけですか。ああ、そうですか。わかりました。 95 ◯議長(園田邦広君)  答弁。宮原下水道課長。 96 ◯下水道課長(宮原忠行君)  12番平野議員の御質問にお答えをいたします。  先ほど申し上げましたように、この受益者負担金、分担金につきましては、加入をされたそのに対しての債権ということになりますので、その方に対して徴収をさせていただくこととなります。新たに購入された方については、その土地に係る下水道について、受益者負担金が未納の場合においては、加入の協力金として現在お願いをしているところでございます。  以上でございます。 97 ◯議長(園田邦広君)  12番平野達矢議員。 98 ◯12番(平野達矢君)  それでは、協力金というのは強制ですか。そしてまた、金額というのは不納欠損額との同額という形になりますか。 99 ◯議長(園田邦広君)  宮原下水道課長。 100 ◯下水道課長(宮原忠行君)  12番平野議員の3回目の御質問にお答えをいたします。  現在、新しく購入された方に対しての下水道の協力金についてでございますけれども、未納となっておる金額を協力金としてお願いすることとなります。  それから、あとその協力金について、強制なのかという御質問でございますけれども、あくまでも協力金ということでお願いをしておりますので、強制ではございません。ただ、下水道課といたしましては、新しく下水道を使われるという意味もございまして、強くお願いをしているところでございます。  以上でございます。 101 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 102 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第3号 平成30年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 103 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認めます。よって、認定第3号は産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。       日程第6 認定第4号 104 ◯議長(園田邦広君)  日程第6.認定第4号 平成30年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。大塚会計管理者。 105 ◯会計管理者(大塚敏樹君)  認定第4号 平成30年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第4号    平成30年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度みやき町工業用地取得造成事業特別
    会計歳入歳出決算を、議会の認定に付する。   令和元年9月9日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  では、平成30年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算書の1ページをお願いいたします。  まず、歳入のほうです。  款ごとの収入済額ですが、款2.財産収入44,562千円、款3.繰越金81,361,371円。  歳入合計で収入済額125,923,371円となりました。  次のページをお願いいたします。  歳出です。  款ごとの支出済額ですが、款1.工業用地取得造成分譲費42,895,117円、款4.予備費1,072千円の充用執行をいたしております。  歳出合計で、支出済額42,895,117円、予算不用額81,940,883円となりました。  次のページをお願いいたします。  歳入歳出差引額ですが、83,028,254円で、翌年度への繰り越しとなっております。  7ページをお願いいたします。  実質収支に関する調書です。翌年度へ繰り越すべき財源がありませんので、実質収支額は歳入歳出差引残額と同額となっております。  9ページをお願いいたします。  財産に関する調書です。平成30年度中に土井外工業団地事業用地を取得し、処分しております。よって、平成30年度年末の現在高はございません。  以上で、認定第4号 みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定についての説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 106 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 107 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第4号 平成30年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定については、産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 108 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認めます。よって、認定第4号は産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。       日程第7 認定第5号 109 ◯議長(園田邦広君)  日程第7.認定第5号 平成30年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。大塚会計管理者。 110 ◯会計管理者(大塚敏樹君)  平成30年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入歳出決算認定について御説明いたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第5号       平成30年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計       歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度みやき町グリーンパーク推進整備事 業基金特別会計歳入歳出決算を、議会の認定に付する。   令和元年9月9日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  では、平成30年度みやき町グリーンパーク推進整備事業特別会計歳入歳出決算書の1ページをお願いいたします。  まず、歳入です。  款ごとの収入済額ですが、款1.財産収入209,927円、款2.繰入金8,699千円、款3.繰越金5,506,511円、款4.諸収入20,000千円。  歳入合計で収入済額で34,415,438円となりました。  次のページをお願いします。  次に、歳出の款ごとの支出額です。  款1.事業費21,713,263円、款2.公債費6,869,096円、款3.諸支出金210千円。  歳出合計で支出済額28,792,359円、予算不用額5,621,641円となりました。  次のページをお願いいたします。  歳入歳出差引額ですが、5,623,079円となり、翌年度へ繰り越しております。  9ページをお願いいたします。  実質収支に関する調書です。  翌年度へ繰り越すべき財源がありませんので、実質収支額は歳入歳出差引残額と同額となっております。  11ページをお願いいたします。  財産に関する調書です。  土地及び建物では、年度中の移動はございませんでした。  基金では、年度末現在高321,074千円となっております。  13ページをお願いいたします。  起債現在高調書です。  年度末未償還元金27,931,770円となっております。前年度比6,478,853円の減となっております。  以上で、認定第5号 みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入歳出決算認定についての説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 111 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 112 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第5号 平成30年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入歳出決算認定については、総務文教常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 113 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認めます。よって、認定第5号は総務文教常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。       日程第8 認定第6号 114 ◯議長(園田邦広君)  日程第8.認定第6号 平成30年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定を議題とします。  提案理由の説明を求めます。大塚会計管理者。 115 ◯会計管理者(大塚敏樹君)  平成30年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について御説明いたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第6号     平成30年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳 入歳出決算を、議会の認定に付する。   令和元年9月9日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  では、平成30年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書の1ページをお願いいたします。  まず歳入です。  款ごとの収入済額ですが、款1.後期高齢者医療保険料291,108,845円。なお、不納欠損額12,600円、収入未済額1,920,237円となっております。  款2.使用料及び手数料53,800円。  款3.寄附金、収納はありません。  款4.繰入金104,967,800円。  款5.繰越金7,907,421円。  款6.諸収入1,002,800円。  歳入合計で収入済額405,040,666円、不納欠損額12,600円、収入未済額1,920,237円となっております。  次のページをお願いいたします。  次の歳出の款ごとの支出済額ですが、款1.総務費1,019,573円、款2.後期高齢者医療広域連合納付金393,191,775円、款3.諸支出金2,413,891円、款4.予備費、充用執行はありませんでした。
     歳出合計で支出済額396,625,239円、予算不用額6,333,761円となりました。  次のページをお願いいたします。  歳入歳出差引額ですが、8,415,427円となり、翌年度への繰り越しとなっております。  10ページをお願いいたします。  実質収支に関する調書です。  翌年度へ繰り越すべき財源がありませんので、実質収支額は歳入歳出差引残額と同額となっています。  以上で、認定第6号 平成30年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についての説明といたします。  どうぞよろしくお願いいたします。 116 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 117 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第6号 平成30年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については、民生福祉常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 118 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認めます。よって、認定第6号は民生福祉常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。       日程第9 認定第7号 119 ◯議長(園田邦広君)  日程第9.認定第7号 平成30年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。大塚会計管理者。 120 ◯会計管理者(大塚敏樹君)  平成30年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第7号    平成30年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度みやき町住宅用地取得造成事業特別 会計歳入歳出決算を、議会の認定に付する。   令和元年9月9日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  では、平成30年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算書の1ページをお願いいたします。  まず、歳入の款ごとの収入済額ですが、款1.財産収入21,051,220円、款2.繰入金4,681千円、款3.繰越金892,233千円。  歳入合計で、収入済額26,624,453円となっております。  次のページをお願いします。  次に、歳出の款ごとの支出済額です。  歳出の款ごとの支出済額ですが、款1.住宅用地取得造成分譲費4,675,977円、款2.諸支出金21,943千円。  歳出合計で支出済額26,618,977円、予算不用額として5,023円となりました。  次のページをお願いいたします。  歳入歳出差引額で5,476円となっており、翌年度へ繰り越します。  7ページをお願いいたします。  実質収支に関する調書です。  翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額は歳入歳出差引残額と同額となっています。  9ページをお願いいたします。  財産に関する調書です。オリーブタウン東分(宅地分譲地)で5区画を売却し、合計の年度末現在高は1,132.47平米となっております。保有販売区画数は5区画となっております。  以上で、認定第7号 平成30年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定についての御説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 121 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 122 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第7号 平成30年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定については、産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 123 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認めます。よって、認定第7号は産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にすることに決定しました。       日程第10 認定第8号 124 ◯議長(園田邦広君)  日程第10.認定第8号 平成30年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。大塚会計管理者。 125 ◯会計管理者(大塚敏樹君)  平成30年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会計歳入歳出決算認定について御説明いたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第8号    平成30年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会 計歳入歳出決算を、議会の認定に付する。   令和元年9月9日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  このふるさと寄附金基金特別会計は、ふるさと寄附金事務関連経費及び寄附金充当事業を明確にするため、平成30年度に新たに設置された特別会計です。  では、平成30年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会計歳入歳出決算書の1ページをお願いいたします。  まず歳入です。  款ごとの収入済額ですが、款1.財産収入3,237,681円、款2.寄附金16,833,835,181円、款3.繰入金14,313,170,608円。  歳入合計で、収入済額31,150,243,470円となりました。  次のページをお願いします。  歳出です。  款ごとの支出済額ですが、款1.ふるさと寄附金事業費12,525,628,067円で、翌年度繰越額として5,311千円となっております。  款2.諸支出金16,635,335千円。  歳出合計で、支出済額29,160,963,067円、翌年度への繰越額5,311千円、予算不用額657,713,933円となりました。  次のページをお願いします。  歳入歳出差引額ですが、1,989,280,403円で翌年度へ繰り越しております。  9ページをお願いいたします。  実質収支に関する調書です。  実質収支額は歳入歳出差引額から繰越明許費として翌年度へ繰り越すべき財源5,311千円を控除した1,983,969千円となっています。  11ページをお願いいたします。  財産に関する調書です。  基金、年度末現在高は6,985,729千円となっております。  以上で、認定第8号 平成30年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会計歳入歳出決算認定についての御説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 126 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 127 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第8号 平成30年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会計歳入歳出決算認定については、ふるさと寄附金事業特別委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 128 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認めます。よって、認定第8号はふるさと寄附金事業特別委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。
          日程第11 議案第43号 129 ◯議長(園田邦広君)  日程第11.議案第43号 みやき町税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。牛島総務部長。 130 ◯総務部長(牛島敏和君)  それでは、議案第43号 みやき町税条例の一部を改正する条例についての説明をいたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第43号           みやき町税条例の一部を改正する条例について  みやき町税条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。   令和元年9月9日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)等が公布されたこ とに伴い、みやき町税条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求めるものであ る。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回の地方税法等の改正は、平成31年度税制改正大綱によるもので、町民税及び軽自動車税に係る改正となっております。  6ページをめくっていただきたいと思います。新旧対照表をお願いいたします。  条例改正内容を新旧対照表として添付しておりますので、新旧対照表に基づいて御説明をさせていただきます。  右側が改正前、左側が改正後となっております。  1ページ上段、第36条の2は、町民税の申告にかかわるもので、年末調整の適用を受ける納税義務者が申告書を提出する場合に、所得税に関する規定をより一定の簡便な記載とされたものに関し、記載事項の簡素化を行うことができるとする改正内容となっております。  1ページ中段から2ページ上段まででございます。第36条の3の2は、町民税の扶養親族等申告書の提出に当たっての給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合の記載事項の追加でございます。  2ページ上段から3ページ中段までの第36条の3の3は、町民税の扶養親族等申告書の提出に当たっての公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合の記載事項を追加しているものでございます。  第2項及び第4項につきましては、条番号の修正となっております。  3ページ目、下段から4ページ上段まででございます。附則第15条の2は、特定期間に取得した自家用の軽自動車の当該環境性能割を非課税とする改正となっております。  5ページ中段の附則第15条の6については、自家用軽自動車の当該環境性能割を1%減ずる改正となっております。  4ページに戻りまして、上段から5ページ上段まででございます。附則第15条の2の2第2項から第4項までは、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例として適用の判断にかかるもの、当該税の不足額に対する不正時の措置を新設する改正内容となっております。  5ページ下段から8ページ上段まででございますが、附則第16条の第1項から第4項までは、軽自動車税の種別割のグリーン化特例について、現行制度を2年間延長する改正内容となっております。  10ページ下段から11ページ中段までは附則第16条でございますけれども、令和4年度から令和5年度分の経過の適用対象を電気軽自動車、天然ガス軽自動車である自家用乗用車とする新設でございます。  8ページ上段から9ページまでは、附則第16条の2第1項から第3項は、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例を新設するもので、11ページ下段は附則第16条第5項新設に伴う条番号の修正となっております。  10ページ上段でございますけれども、第24条は単身児童扶養者を町民税の非課税措置の対象に加えるという改正内容となっております。今回の改正の対象となる町民税及び軽自動車税の施行に関し、おのおの経過措置を設けている状況となっております。  以上、議案第43号 みやき町税条例の一部を改正する条例についての説明を終わります。  よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 131 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりましたが、お諮りします。休憩したいと思いますが、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 132 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認めます。よって、休憩いたします。                 午前11時57分 休憩                 午後1時   再開 133 ◯議長(園田邦広君)  休憩前に引き続き会議を再開します。  議案第43号の説明が終わっておりましたので、これより質疑を行います。15番益田清議員。 134 ◯15番(益田 清君)  議案第43号 みやき町税条例の一部を改正する条例についてということでございます。これは地方税法の一部を改正する法律ということで、今回、議会に提案されたものでございます。  非常にわかりにくい内容になっているわけでございますが、軽自動車税の種別割の賦課徴収というようなことで、環境性能割など非課税というふうなことでるる書いているわけでございますが、私がある町の税制改正の内容について見たところ、こういうふうに示されております。  軽自動車のみに限って言いますと、今回、平成27年度以降に新車登録された軽自動車が新しく10,800円になっておりますよと。そして、その前、平成27年3月31日まで新車登録された軽自動車は7,200円ですよと、こういう税で今度は徴収されているわけです。そして、今回は自動車取得税がなくなっております。これは県税です。  そういう中で、自分のものになった普通車、軽自動車が13年間経過した古い自動車、これについては20%アップというふうなことになっているわけです。だから、10,800円の20%アップということであれば12,900円、こういうふうになって、今回徴収されておられると思うんですよ。  だから、私は前回言ったように、7,200円だった軽自動車が今回12,900円の請求が来ましたよと、何で上がったんだろうかという電話を受けたというようなことで、前回、私は質問しておりました。  それで、古い自動車、普通車、軽自動車が13年自分のものとして所有されていた方は、今回は12,900円になっていると思うんです。それを確認したいというふうに思います。  そういったたちというのが、今回の税制改正で軽自動車全体のどれぐらい持たれているか知りませんけど、それも教えていただきたいと思いますが、こういう方が何%ぐらいおられるのか、その点伺いたいと思います。 135 ◯議長(園田邦広君)  岡税務課長。 136 ◯税務課長(岡 基世広君)  15番益田議員の御質問にお答えいたします。  まず、御質問の点でございますが、税率の改正ということで、これにつきましては、平成26年9月議会において税率の改定及び重課ですね、こういったものを議決いただいております。  内容につきましては、軽四輪の自家用自動車の場合、7,200円だったものを10,800円とするということと、初年度から、一番最初の検査から13年を経過した場合には12,900円とするというような内容となっております。  したがいまして、現在の7,200円というものでございますが、これにつきましては平成27年4月1日前となりますので、平成26年度までですね。平成27年3月31日までに登録されたもので13年経過をしていないものについてが7,200円ということで、経過措置というような格好になっております。  あと、台数のことですけど、大体40%がまだ経過措置というような格好になっているかと思います。  以上です。 137 ◯議長(園田邦広君)  15番益田清議員。 138 ◯15番(益田 清君)  今回、10月から消費税が引き上げられるということに合わせて、自動車取得税が廃止されると、その財源をあがなうための措置だというふうなことも伺っているわけでございますけれども、自動車重量税も引き上がるというふうなこと、これは県税です。取得税も県税です。というふうなことでございますけれども、7,200円から12,900円になった方が4割おられるということですね。(発言する者あり)  それなら軽自動車の台数は、歳入に上がっている台数はどれぐらいあるのかですね。そのうち、7,200円、平成27年3月31日まで新車登録された軽自動車、7,200円でしょう。その方は今回7,200円で来ておるわけですよ。そういう方が何%なのかですね。そして、実際、13年間古い車に乗られてきた、これが一遍に7,200円から12,900円になっているというふうなことだそうでございますけれども、こういう方が何%おられるのかということを先ほど伺っておりましたので、よろしくお願いします。  そして、環境性能割というようなことで今回条例にうたわれておりますけれども、グリーン化特例措置ということで、電気自動車や燃料電池自動車、天然ガス自動車を指すということでなっております。こういう軽自動車というのは非課税ということでしょうか。この条例では非課税になっていますね。こういった富裕層とは言いませんけれども、こういうものを買った場合は税金がかからないということでしょうかね。全く非課税なのか、その点ちょっとわかりません。古い車は大増税で、新しいこういう車は非課税というふうなことになっているのでしょうかね。  その点、割合のことについてと、今言った点についての御答弁を願いたいというふうに思います。 139 ◯議長(園田邦広君)  岡税務課長。 140 ◯税務課長(岡 基世広君)  まず、割合について今計算していますので、ちょっとお待ちください。  それと、環境性能割についてでございますけど、これにつきましては、平成29年3月制定を既にしているところでございます。  これにつきましては、議員御指摘のとおり、軽自動車税については非課税、それと、四輪の乗用車の場合、令和2年度の燃費基準を達成すれば1%としていたものを、今回はそういったものについて、消費税が導入されることによって需要の平準化をするために、今回の改正で、その分については1年間について非課税としようというふうな形で今回の条例が上がっているところでございます。  先ほどの種別割のほうになるんですけど、いわゆる重課ですね、12,900円になる部分については大体23%で、旧税率の部分が、これが貨物等を含めますと53%です。まだ新税率に入っていない部分ですね。こちらのほうが多いというような形になっております。  以上でございます。(「あとは1万」と呼ぶ者あり)  そうですね、全体で大体1万500ぐらいですね、台数といたしましては。  以上です。 141 ◯議長(園田邦広君)  15番益田清議員。 142 ◯15番(益田 清君)  これはよそのチラシのようでございますが、こういうふうに書いてあります。平成31年3月31日までに新車登録を行った場合、軽自動車税は25%から75%減税設定というようなことで、環境性能にすぐれた軽自動車のグリーン化特例措置がありますと書いてあります。これは平成31年3月31日の場合は25%から75%の減税設定と書いています。今言ったのは全く非課税ということですね。全く非課税というふうなことの改定ですか。お尋ねしたいと思います。  それと、非常にわかりにくい。先ほども言いましたように、電話がかかってくる。何でこんなに上がったのだろうかと。55%値上げです。7,200円から12,900円、びっくりされて電話があったと思うんですね。7,200円から12,900円の値上げになっているわけでございますので、その点、できるだけわかりやすく示していただきたいというふうに思います。  税制はなかなか難しい。しかし、見て驚くようなことじゃいかんというふうに思います。その経過措置も含めて、なぜそうなったのかということも示していただきたいというふうに思いますので、最後の答弁をいただきたいというふうに思います。 143 ◯議長(園田邦広君)  岡税務課長。 144 ◯税務課長(岡 基世広君)  まず、環境性能割と種別割と、これについては明らかに区別していただきたいと思います。環境性能割というのは今までの自動車取得税に相当するもので、要は自動車を購入したときにかかるような税でございまして、これにつきましては今までの県税を引き継ぐような形で税の構成は成り立っております。したがいまして、この税率というのはあくまでも取得に対する課税というふうになります。  もう一つが今までの軽自動車税、これがいわゆる種別割というふうに名前がなりまして、これについてが先ほどのグリーン化特例というのがございまして、先ほど議員が言われたのが環境性能のよいものを、要は燃費基準とか、そういったものをクリアしたものを、それぞれの段階に応じて、取得された翌年度についてが1年間だけ安くなるというような制度になっております。これについては今までの自動車税の部分と同じでございます。(発言する者あり)  今のところ、現時点での軽自動車税、毎年毎年かかってきますけど、これについてが環境性能のいいものを買った場合が、1年間につき75%から25%の割引があるということは今までの制度と変わらないということですね。そういった内容となっております。(発言する者あり)  非課税のほうは、これは先ほど申しました環境性能割のほうでございます。グリーン化特例ですね。軽課については、これは約75%引きですね。そういった格好で、非課税というふうじゃないです。軽課ですね、軽くなるというような形になっているところでございます。  以上でございます。 145 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 146 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。15番益田清議員。 147 ◯15番(益田 清君)  地方税法の改正ということで、座っておくだけでいいんですけれども、やっぱり余りにも値上げが極端過ぎるというふうなことでございますので、私は容認できないという立場をとらせていただきます。
     そして、私、よその例を持ってきました。こういうふうにわかりやすく示されておりますよ。こういうふうに上がりますと。ところが、みやき町の場合は本当にわからない。説明されていない。納付書にそういうわかりやすい説明を出して、こういう形になりましたというふうな説明をぴしっとやっておくべきじゃないかというふうに、納付書と一緒にね。  ということで、私は同意できないという立場を表明しておきます。 148 ◯議長(園田邦広君)  ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 149 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第43号 みやき町税条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 150 ◯議長(園田邦広君)  賛成多数です。よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。       日程第12 議案第44号 151 ◯議長(園田邦広君)  日程第12.議案第44号 みやき町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。野口民生部長。 152 ◯民生部長(野口英司君)  それでは、議案第44号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第44号    みやき町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を    定める条例の一部を改正する条例について  みやき町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の 一部を改正する条例を次のように定めるものとする。   令和元年9月9日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、我が国における急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要性に 鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を 図るため、「子ども・子育て支援法(平成24年法律第45号)」(以下「法」という。)及び 「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39 号)」(「以下「府令」という。)等が改正されたことに伴い、法及び府令に準じてみやき 町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改 正する必要があるため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  条例中の特定教育・保育施設とは、町長が施設型給付費を支給する保育園及び幼稚園のことです。また、特定地域型保育事業とは、町長が地域型保育給付費を支給する小規模保育あるいは家庭的保育等の事業のことでございます。  新旧対照表で説明しますので、新旧対照表の1ページをお願いいたします。  左が改正後、右が改正前でございます。  改正内容といたしましては、まず条例第2条でございますけど、用語の定義でございますが、これについては法律改正に伴う文言の整理を行っております。  2ページをお願いいたします。  中段の第3条第1項は(一般原則)でありますが、子ども・子育て支援法の改正に伴う基本理念であります「子どもの保護者の経済的負担の軽減について配慮する」に準じた改正が行われております。  下段の第5条から5ページですけど、5ページをお願いいたします。  5ページの第11条については、法律改正に伴う文言の整理でございます。  6ページをお願いいたします。  第13条第1項は、無償化に伴い利用者負担、保育料の支払いを受ける者は3歳未満の保育認定の子どもに限ると改正されております。  同条第2項では、利用者負担の支払いは施設へ支払うことが規定されております。  7ページをお願いいたします。  同条第3項は、改正に伴う文言の整理でございます。  第4項は、保育利用の食事の提供、副食費については、これまで保育料の中に含まれていたものを、無償化に伴い保護者負担となることを明示しております。  下段の第4項第3号のアは副食費の免除の範囲の規定で、年収3,600千円相当未満の世帯が免除となるものです。  8ページをお願いいたします。  第3号のイは、就学前の子供の第3子以降の副食費免除の規定です。  第3号のウは、3歳未満の子供については、これまで同様、保育料の中での負担とするものです。  下段の第5項及び第6項は、法改正に伴う文言の整理でございます。  9ページをお願いいたします。第14条から、飛びまして14ページをお願いいたします。  14ページの第35条第1項及び第2項までは、法律の改正に伴う文言の整理でございます。  15ページをお願いいたします。  第35条第3項は1号認定者、幼稚園利用者が特定利用保育として2号施設、保育園を利用する場合に、特定施設型給付費を施設型給付費として取り扱う読みかえ規定でございます。  下段の第36条第1項及び16ページをお願いいたします。第2項については文言の整理でございます。  第3項は文言の整理と、施設給付費の算定にあっては、特別利用教育を提供した場合について、「教育・保育給付認定子ども」として取り扱うこととする読みかえ規定でございます。  17ページをお願いいたします。  第37条から、19ページをお願いいたします。第41条についても法律改正に伴う文言の整理でございます。  19ページの第42条は(特定教育・保育施設等との連携)でございますが、同条第1項第1号及び第2号は文言の整理、第3号は、20ページをお願いいたします。特定地域型保育事業者、小規模保育及び事業所内保育事業者は満3歳未満保育認定子どもが満3歳に到達し、保護者の希望により連携施設で引き続き教育・保育を提供する規定でございます。  第42条第2項は、満3歳児の受け入れ連携施設については、要件を満たせば連携施設を適用しないことができる規定でございます。  同条第3項は、連携施設の適用が除外された場合でも、連携施設の適切な確保に努めることの規定でございます。  21ページをお願いします。  同条第4項は、連携施設の確保が困難と認めるときは、連携施設の確保について適用除外とすることができる規定でございます。  同条第5項は、待機児童の解消、無償化に伴う保育利用申し込みの増加が見込まれることから、満2歳児までの保育施設とされている地域型保育事業について、満3歳到達後に保育園や幼稚園等の連携施設の確保が必要となりますが、地域型保育事業者等との連携協力者の確保により、役割分担等に基づき、連携施設の確保規定の要件が緩和をされております。  同条第6項及び22ページをお願いいたします。  第7項は文言の整理でございます。  第8項は、保育所型事業所内保育事業を行う者は、連携施設を確保しないことができる規定でございます。  第9項は文言の整理です。  第43条は(利用者負担額等の受領)でありますが、法改正に伴う文言の整理が行われております。  続きまして、24ページをお願いします。  中段の第46条から、また28ページなんですけど、第52条までについても法律改正に伴う文言の整理が行われております。  29ページをお願いします。  中段の附則第2条は、法改正に伴う文言の整理。  31ページ下段の附則第4条は、待機児童の解消、無償化に伴う保育利用申し込みの増加が見込まれていることから、連携施設の確保の経過期間が5年延長され、10年間に改正されております。  以上、議案第44号 みやき町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の説明を終わります。  どうぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 153 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。6番中尾純子議員。 154 ◯6番(中尾純子君)  特定型の保育、さまざま書いてありますけれども、要は、この条例改正というのは子供たちが少子・高齢化の中において、さまざまな形で行政は保育をやっていいんですよというようなことが書かれてあるんだと思うんですね。だから、その中には事業型があったり、認定こども園があったり、そして、小規模型があったりと、たくさんの子供たちがここで幼児教育を受けられる、それの文言かなと私は思うんです。  その中に今回、国が保育料を無償化にするというのが出てきたわけですね。この無償化する中において、まず、今までは保育料と、そして、給食費というか、食事ですね、材料費なども一緒に徴収されていたわけですけど、今回からは子供たちの保育料というのは国が見ますよということで、これを別枠にして、ただし、食事だけはちゃんと払ってくださいねと、そういうのが給食の中に出てきていると思うんです。  私は食事の部分なんですけれども、国に対して言いたいんですけど、本当に無償化というんだったらここまでするべき、食事についても、やはり国がちゃんと見るべきじゃないかなと思うんですね。だから、そういったところをもっと強く行政のほうが国に対して声を上げてほしいと思います。  それと、強くもう一つ言うんだったら、他の町村なんかを調べてみましたら、国がやらない食事の関係については市町が減免をするとか、あるいは無償にするとかいう話もあります。みやき町というのは、義務教育に関しては今全て給食費が無償になっています。ですから、余裕があるならば、このみやき町でも子供たちに対しての食事の無償化あるいは減免とかしてほしいなと思うんですけど、まずは国に対して、今、日本の国が子供たちが少ないんだということであるならば、この部分にも無償化にしてほしいということを望みたいんですけど、どんなでしょうか、部長、国に要望していただきたいんですけど、いかがですか。 155 ◯議長(園田邦広君)  野口民生部長。 156 ◯民生部長(野口英司君)  中尾議員の御質問でございます。国への要望ということでございますけど、国への要望等については、何かの機会があればお伝えをしていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 157 ◯議長(園田邦広君)  6番中尾純子議員。 158 ◯6番(中尾純子君)  何かもっと強い姿勢が欲しいなと思います。よその町なんかは議員たちが声を出して、そして、無償になったという部分もありますけど、みやき町でどこまで議員に力があるかどうか、そして、皆さんたちの声も、行政の中でも副町長とか町長が声を上げて、そして、やはり子供たちのために食事も無償にしてよということを強く言っていただきたいと思います。  以上です。 159 ◯議長(園田邦広君)  答弁要りますか。(「副町長いかがでしょうか」と呼ぶ者あり)原野副町長。 160 ◯副町長(原野 茂君)
     中尾議員の国への要望というふうなことでございますけれども、10月からの無償化に向かって現在の制度を腹いっぱいしていくということで、今言われた副食の無償化については、現段階で働きかけるとかいうことは考えておりません。 161 ◯議長(園田邦広君)  13番古賀秀實議員。 162 ◯13番(古賀秀實君)  私はみやき町の職員の皆様に御質問いたしますので、御返答をよろしくお願いします。  まず第1問目は、この幼児教育と保育料無償化についての条例改正であると思います。そういう中におきまして、保育制度といいますか、この根幹、その部分が大きく変わっていくわけですね。そういう中において、保護者に対する中身の説明等もある程度していかんと、住民の皆さん方、お子さん方たちは戸惑うと思いますので、そこら辺の今後の説明の仕方を教えていただきたい。  そして、あと1つとしては、町としてこの制度がどこまで関与していかれるのかというのをお聞きしたいと思います。 163 ◯議長(園田邦広君)  黒田子ども未来課長。 164 ◯子ども未来課長(黒田栄治君)  まず、無償化に対する保護者等への周知、説明の御質問だったかと思います。  まず、制度の説明としましては、幼稚園には2回、保育園には1回ということで説明をするほかに、預かり保育ということで、町内の企業者の方、保育園等々につきましても説明会をしているところでございます。  また、広報8月号、9月号におきまして、無償化の周知の広報をしているところでもございます。  保護者につきましては、今月下旬ぐらいから保育園、幼稚園各施設から保護者向けに説明会をされるということでお聞きしております。幼稚園から要望がありましたら、現場説明会に一緒に立ち会うようなことをしているところでございます。  無償化のことでございます。  無償化につきましては、国の子ども・子育て支援法の改正法案ということで、5月に成立しているところでございます。急速な少子化の進行というところと教育・保育の重要性に鑑み、子育てを行う家庭の経済的負担を軽減に配慮するということで、国会におきまして成立しているところでございます。  町におきましては、その法に準じまして無償化の手続を進めていきたいと思っているところでございます。  以上でございます。 165 ◯議長(園田邦広君)  13番古賀秀實議員。 166 ◯13番(古賀秀實君)  2回目でございますけれども、この条例によりまして、いろいろと小規模施設等も根本的に変わっていくのではなかろうかと思っております。そういう中におきまして、対応していく施設が今後出てくると思いますけれども、町としてどのような期待をされているのかということと、それとあと一つ、私が不審に思うところは、小規模保育事業での従事職員というものがおられます。そういう中で、特に小規模におきましてはA型、B型、C型というような型がございます。そういう中において、保育士資格を持たなくてもできる問題と保育士資格がないとできないというような問題がA、B、Cの中に含まれているということをお聞きしましたので、その辺の資格の問題についてお答え願いたいと思います。 167 ◯議長(園田邦広君)  黒田子ども未来課長。 168 ◯子ども未来課長(黒田栄治君)  まず最初の御質問でございました、小規模保育所に対する期待という点でございます。  小規模事業所というのはゼロ歳児から2歳児までを預かる施設ということで、待機児童が全国的にふえてきているという状況の中で、特にゼロ歳児から2歳児の待機児童が発生しているというところで、小規模事業所という施設が新たに設定されたところでございます。  町内にも公立のかぜのこ保育園と三根みどり保育園のゆめのみ保育園、2園を昨年度開設していただいたところでございます。この施設につきましては、開園次第すぐ申し込みが殺到しておりまして、ゼロ歳児から2歳児の待機児童対策としての施設となっているんじゃないかなと思っているところでございます。  次、2番目の質問としまして、小規模保育事業の中にA型、B型、C型という施設があります。A型というのは保育園の分園みたいな役割、通常の保育園のゼロ歳児から2歳児に特化した保育園ということになっております。B型というのは中間型ということで、少し基準が緩くなっております。C型はその下の家庭的な保育というところで、基準がもう一つ緩くなっています。  基準としましては、A型は保育士が対応することとなっております。B型は2分の1以上が保育士ですよという基準となっているところでございます。C型につきましては、市町が研修等々実施した保育士等々の知識、経験を有する市町村が認める者ということで、家庭的保育者で対応できるような施設という区分となっているところでございます。  以上でございます。 169 ◯議長(園田邦広君)  8番牟田秀文議員。 170 ◯8番(牟田秀文君)  1点だけお伺いします。  議案第44号と第45号にも関連することですけれども、今現在、みやき町も待機児童が27名ぐらいおられるということですね。無償化の恩恵を受ける児童と待機児童との住民サービスの不公平性がそこで生じるわけですよね。  そして、11番松信議員も一般質問で言われていましたように、愛知県の東浦町では不公平サービスが生じないように、自宅保育の手当に110千円ずつ支給するというようなことも、全国で初めてですけれども、各自治体でそういうことも行われるようになっていますけれども、みやき町においてはこういうことも考えるべきではないかと思いますけれども、町長にお伺いしたいんですけれども、おられないので副町長にお聞きしたいと思います。 171 ◯議長(園田邦広君)  原野副町長。 172 ◯副町長(原野 茂君)  牟田議員の無償化に伴う各子供たち、待機児童等の不公平性というようなことでございますけれども、当然、今、牟田議員言われたような不公平は現時点のところ生じてくると思います。その症状をなくすために待機児童をなくしたいと、いろんな施設の拡充とか保育士の募集とかをしながら、できるだけなくしていかなければいけないと。無償化になったら、一度ではとても、今のみやき町の施設と、ハード的なものでは無理だと思っておりますので、できるだけ早急にそういったものをなくしていくという方向で、現在、各担当とも協議をしているところでございます。  以上でございます。 173 ◯議長(園田邦広君)  8番牟田秀文議員。 174 ◯8番(牟田秀文君)  今現在、保育園の予定地とかを、候補地を探しておられますけれども、11番議員の言われるように、今からしたって、もう2年も3年もかかるわけですよ。そして、恩恵を受けるのは、ことしの10月からなんですよ。そしたら、その恩恵を受けないは、待機児童のたちは今から3年、4年も不公平が生じるわけですよ。だから、早急にそういうたちに対策を講じればいいじゃないですか。この愛知県の東浦町ですね、そのように。そういうことも考えるべきと思いますよ。今度は民生部長、答弁を求めます。 175 ◯議長(園田邦広君)  野口民生部長。 176 ◯民生部長(野口英司君)  牟田議員の御質問にお答えします。  他市町でいろんな助成事業が行われているということでございますので、みやき町としても、他市町の状況を調査研究しながら推進していきたいというふうに思っております。  以上でございます。 177 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑。15番益田清議員。 178 ◯15番(益田 清君)  今回、幼児教育の無償化というふうなことで提案されているわけでございますけれども、この無償化に当たっては認定が必要だということで、3歳から5歳児の場合は保育の必要性の認定が必要だということでございますけれども、例えば、3歳児が入所されていた方がお子さんを産んで、そして、育児休業という形で休まれた場合は、働いてはおられないわけですよね。働くことが前提ではないかと思うんですよね。そういう方は3歳児の認定に該当するのかどうかということをお聞きしたいというふうに思います。  それと、先ほども牟田議員のほうから言われましたように、この制度は住民税非課税世帯については、ゼロ歳から2歳児についても無償化の対象になりますということなんですよ。ところが、さっき言われたように施設がない、保育士がないために除かれると、入れないということであれば大変なことですよ。だから、平等を期すために何らかの対策を緊急に打ち出さなきゃいかん。そうせんとおかしいでしょう。保育料は無償ですから。だから、その点どのように考えるのか、再度お尋ねしたいというふうに思います。  さらに、これは保育の一環やったわけですよ、副食費ですね。これを外したことそのものが私はおかしいと思いますよ。何で外すのかと。これは矛盾しています。  それで、副食費というのは大体幾ら個別的に徴収されるのか。保育所によって違うわけでしょう。どんなですか、一律ですか。幼稚園、保育園、認定こども園、障害児通園施設、いろいろありますけれども、違うと思うんですよね。  徴収に当たっては、大変これは複雑だと思うわけです、一違うと思うから。クラスによって違う。それは保育士がその仕事をやるんですか。この仕事量というのは、今までも大変忙しいのに、この徴収というのはどのようになされるのか、をふやして対応されるものなのかどうかですね。軽減措置を考えていかんと大変だと思います。一日一日食べる、食べないもいると思うんですよ、子供の中には。欠席者もおられるでしょう。複雑ですよ。どういうふうに徴収されるのか、そこの複雑な、どういうふうにそれを解消されるのかということを伺いたいというふうに思います。  それぞれこれは公立の場合はこういうふうに、私立の場合は補助金という形になっておるようですね。だから、補助金の試算も大変だと思いますけれども、全体的に複雑になりましたので、どういうふうになされるのか。保育料そのものよりも安くなるという意味では前進かなとは私自身は思っておりますので、その点回答をお願いしたいというふうに思います。 179 ◯議長(園田邦広君)  黒田子ども未来課長。 180 ◯子ども未来課長(黒田栄治君)  まず、育児休業等の保育の認定の御質問でございました。  保育園に預けられて、次の方を御懐妊されて育休に入られる場合は、引き続き保育園は利用できるような形の制度となっているところでございます。  また、待機児童が出ている状況で、施設整備の話は副町長もしておりましたけれども、引き続き早急に施設整備に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。  副食費の件でございます。  副食費につきましては、これまで保育料の一部として御負担をいただいている部分が、保育料は町で受けた部分、その分を副食費を保育園に直接払っていただくということで、負担自体はこれまでと変わらないということで、国におきましては、これまでも通園送迎費とか食材料費、行事費等は実費徴収で園に納付をしていただいていたところでございます。  また、月額の保育の徴収予定額ですけれども、各保育園におきまして材料代とか、人数等々によって異なる部分はあるかと思いますけど、現在お聞きしているところによりますと、町内はおおむね5千円程度で徴収を予定されているようでございます。  また、徴収の負担ということでございます。  これまでも幼稚園におかれましては園で負担されておりますし、保育園におきましても実費徴収等々は行われているところでございますけれども、全子供についての徴収ということで、若干、園には負担がかかるかと思いますけれども、保育園におかれましては事務所等に事務職員等々もいらっしゃいますので、そちらのほうでの対応になろうかなと考えているところでございます。  あと、給付費の話が最後にありましたけれども、給付費につきましては、国の公定価格に基づきました給付費請求となりますので、これまでも幼稚園、保育園におかれましては同じ給付費の請求をいただいておりますので、その中で保育料等々が入らない部分を追加で請求されるとか、そういう形での請求になりますので、これまでと同じような形での請求という形で町と保育園、幼稚園と連絡をとりながら、事務手続に支障がないような協力をしていければと考えているところでございます。  以上でございます。 181 ◯議長(園田邦広君)  15番益田清議員。 182 ◯15番(益田 清君)  いずれにしても、3歳から5歳児の無償化、また、ゼロ歳から2歳児の非課税世帯の無償化というようなことが今後は決まっておりますので、全員が漏れなく入所できるような対応を早急にとっていただきたいということでございます。  それと、これは年収3,600千円以下は副食費を無償化ですよというようなことでございますけれども、これはどれぐらいおられるのかですね、何%。副食費は実費徴収になりましたけれども、年収3,600千円以下は、これも徴収されないというふうなことを言われたと思うんですよ。そういう点で、どれぐらいおられるのか説明願いたいと思います。 183 ◯議長(園田邦広君)  黒田子ども未来課長。 184 ◯子ども未来課長(黒田栄治君)  副食費無償化に伴いまして、年収3,600千円相当世帯におかれましては、副食費が免除の拡大がされるところとなっているところでございます。  保育園の利用者におきましては、現在、全体で3歳から5歳で385いらっしゃいますけれども、現在の数値の見込みとしましては、91程度が無償になる見込みと思っております。おおむね23.6%ぐらいと思っております。  幼稚園におかれましては、現在、235が利用されておりますけれども、54程度が無償になるだろうということで、23%程度が副食費の免除対象の見込みとしているところでございます。  以上でございます。 185 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。14番岡廣明議員。 186 ◯14番(岡 廣明君)  確認をさせていただきたいと思います。  今回、国のほうの幼児教育・保育無償化として対象となる子供、それともう一つは、対象となる施設に分けられると思うんですよね。ですから、対象となる子供は先ほどから出ております3歳から5歳児、これは原則全世帯ですね。それと、ゼロ歳、1歳、2歳については非課税、低所得者ということでいいと思います。ただ、対象施設が利用料が無料になるのは認可保育所と幼稚園と認定こども園、それと、利用料の補助、上限があると思いますけれども、それが認可外保育、私立幼稚園の一部とベビーシッターというふうに理解していいものか、その辺の説明を求めます。 187 ◯議長(園田邦広君)  黒田子ども未来課長。 188 ◯子ども未来課長(黒田栄治君)  無償化に係る認可外等々での利用料の上限の御質問でございました。  子ども・子育て支援新制度に移行されています保育園につきましては全額無償となります。一部認可外保育を利用されているところにつきましては、その認可外保育の利用料と上限額までのいずれかで、超えた分の差額は実費負担となるところでございますけれども、町内には実際、認可外保育はありませんので、町内の幼稚園、保育園に入所されている方は無償化の対象で、追加でお支払いいただくことはないような状況となっているところでございます。  町外の認可外保育施設につきましては、今のところ、こちらで情報がありませんので、上限を超えるかどうかはわかりませんけれども、通常、認可外保育施設につきましては、月額37千円までが無償となっているところでございます。また、ゼロ歳から2歳児の非課税世帯が認可外施設を使われる場合は、42千円までが上限となっているところでございます。  繰り返しになりますけど、町内の保育園、幼稚園につきましては、上限の範囲内ということで全て無償化という形になります。  以上でございます。 189 ◯議長(園田邦広君)
     ほかにありませんか。11番松信彰文議員。 190 ◯11番(松信彰文君)  黙っておこうかと思いましたけれども、ちょっと血が騒ぎました。  今、この条例問題を審議しているわけですけれども、この問題については、国が3歳から5歳児、それから、住民税非課税がゼロ歳児から2歳児ですか、これを無償化するということに伴う条例のもろもろの改正ということが今審議している内容なんですね。ですから、国は無償化しますよと、ですから、地方においては待機児童等の問題について全力を挙げて取り組んで、待機児童ゼロを目指してくださいというのが国の基本的な姿勢なんですよ。  そして、私が一般質問で申しましたように、佐賀県ではみやき町の19ですか、プラス三、四が、ほかの19市町に三、四待機児童がおるだけですよと、24のうち19はみやき町、あと5が他市町ですよということが新聞で報道されておるわけですよ。  ですから、みやき町としては全力を挙げてこの問題を解決しなければならないわけですよ。ですから、町長には今来んさったけん言いませんけど、副町長、来年の4月から待機児童ゼロを目指しますというためにはどういう方策をとっていったらいいのかということですよ。施設をつくっても先生がいない。施設をつくりますといっても2年半から3年後、じゃ、来年の4月1日からどうするんですか。待機児童はみやき町だけになりますよ。  ですから、今、牟田議員が言ったように、月10千円で自宅で保育をさせる市町村も出てきたわけですよ。ですから、この辺の明確な方針、対策を打ち出していかないことには、子育て支援のまち宣言は撤回しなきゃいけないようになるんです。みやき町だけ待機児童がばさらかおって、子育て支援のまち宣言なんて言ったら笑わるっでしょうもん。  ですから、私は執行部にね、100戸家をつくるのも結構です。ですけれども、この問題を解決するには、家をつくるのを少し見合わせるとか、総合的に勘案して、じゃ、どうするんだというような基本的方針を町の執行部が出さんばでけんでしょうもんと言いよっわけですよ。それが私の一般質問です。  それをごとみたいに努力しますという努力目標だけでは、今、牟田議員が言ったように待遇に格差が出てきた中で、うちは絶対やりたいんだけど、外れたというお母さんたちはどうするんですか。働きに行けないんですよ。家のローンが払えないんですよ。それを何回も前から言っているけど、何も具体的な対策をせん。  そして、今、中尾議員がおっしゃったように副食費の問題を、鳥栖市では私立園の幼稚園協会が鳥栖市長に、副食費はただにしてくださいという申し入れももうあっているんですよ。また、国においても副食費等についても段階的に減らしていくという方向性を持っておると思います。だけど、一遍に何もかんもただにするということについては、いろんな方面からの財政問題というのがありますので、それはちょっと待ってくださいというのが国の基本的な方針なんじゃないんですか。  ですから、来年4月1日からどうするんだ、このまま放置するのか、その辺について副町長の答弁を求めます。 191 ◯議長(園田邦広君)  末安町長。 192 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  待機児童の解消に向けて、現時点での進捗状況について申し上げます。  まず、久留米市に近いエリアに1カ所、100から155ということで、さきの全員協議会の中でも市原地区内の候補地を示させていただきましたけれども、今議会におきまして、大変懸念される御質問等をいただいております。地形的にも低地にあるために、保育所を現在の地形の高さにしたら浸水とか、そういう被害の可能性もある。逆にかさ上げしたとしたら、今度は地区内に影響があるという御質問等も承っておりますので、私としてもその指摘を受けて、新たな候補地について、その周辺を見出すべきではないかなという考えに今少し変わっているところでございます。  しかしながら、いずれにしても農振区域でありますので、農振除外、農転、特に暗渠排水等が入っていますと時間を要しますので、ここ二、三年はかかるだろうと思われます。  よって、今の宅地開発のペースを見てみますと、よそ以上に民間による宅地開発がふえてきております。今後もそのようなことに鑑みますと、みやき町の西の上峰町境にももう1カ所必要だという考え方を持っていますので、ここについてはできるだけすぐ宅地というか、整備できるようなところを今検討しております。年内の早い時期に、まず本町の西の行政境の候補地について示させていただき、来年の4月には間に合わないかもしれませんけれども、その待機児童解消とともに、定住促進に歯どめというか、スピードが、早くても今その体制があれですけど、とまらないような整備をしていきたいと考えています。西側については年内に候補地を示させていただきます。  以上です。 193 ◯議長(園田邦広君)  11番松信彰文議員。 194 ◯11番(松信彰文君)  最後にします。  町長がおっしゃっているのは、市原と中津隈あたりに新しい保育園をというようなことだろうと思っております。私が漏れ聞いたところでは、中津隈の今の農協ですね、あのガソリンスタンドあたりに空き地があるというようなことから、執行部としてはそこを考えられているんじゃないかというふうなことをお伺いしております。  ただ、町長、その問題については、2年後、3年後というタイムスケジュールの中でしか私は考えらないんじゃないかと思っているわけです。  先般、新聞に載りましたね。佐賀県内で24やったですか、待機児童がおるというようなことで、これはほとんどみやき町だというようなことで、黒田課長に確認しましたところが、待機児童が現在27名、それから、潜在的な待機児童、これは私はあそこの保育園に行きたいけど行けないと、じゃ、来ませんというような待機児童ですね。それから、お母さんが今、仕事を休んでいるから来ないという児童、これを全部合わせると100超えるんですよ。あらわれている待機児童と潜在待機児童、これを合わせると100を超えています。だから、このまま家を建てて続けていったら、100が150、150が200と、改善するどころか、もっともっとふえていく可能性もあるわけです。  ですから、その辺を執行部で真剣に討議していただいて、これ以上言うと一般質問になりますのでやめますけれども、実現可能な具体策、これは保育園の先生の獲得と施設の確保、これについて私は早急に対策を打ち立てていただいて、来年の4月1日から待機児童ゼロということで努力していただきたいということをお願いしておきます。  以上です。 195 ◯議長(園田邦広君)  末安町長。 196 ◯町長(末安伸之君)  みやき町の行政境、西側と申しましたけど、中津隈ということは一つの候補地でありますけど、もう一つ中原校区の西寒水地区内を有力な候補地として、その用地の取得、または今後、広域的な入所等も踏まえた中で、上峰町の保育施設とかこども園、吉野ヶ里町との連携も図られるようなところを最終的な候補地として選定していきたいと。  既に民間の複数の、やっぱりみやき町内にこども園なり保育園なりという積極的なお考えをお持ちなところもありますし、そこについて既に実績のあるところで、保育士の確保についても非常に優良な保育園、こども園運営等もされておりますし、そういう意味では人材確保についてもある程度実績のあるところが運営していただければ、期待に応えることができるんじゃないかなと思っています。  年内のできるだけ早い時期に候補地を示させていただき、そこについては農振区域ではないところを今探していますので、そうしますと、すぐ年度中途でも国に申請できますので、できるだけ早い時期に整備できるように最善の努力を期していきたいと考えております。 197 ◯議長(園田邦広君)  11番松信彰文議員。 198 ◯11番(松信彰文君)  町長に、私の一般質問のときにおられなかったから、もう一つ私は提案をしているんですよ。それは何かといいますと、みやき町白壁地区に玉屋というパチンコ屋があったわけです。あそこに広大な借地用の土地がございます。あそこには家も100戸程度、昨年あたりから現在まで建設中であります。あそこに広大な土地がありますので、短期的に借地をされて、そして、程度のいいハウスを建てて幼稚園、保育園を建設していただいて、応急的な対応、対策としてやっていただく方法もありはしませんかということを提案して、終わります。 199 ◯議長(園田邦広君)  末安町長。 200 ◯町長(末安伸之君)  白壁地区内について、遊戯室、娯楽施設の跡地についても大変有力な候補地だと思っております。地権者の方とか、または所有というか、娯楽施設を行われたところからも御相談等承っておりますけれども、まだ最終的な地権者と事業者の解決もなされておりませんし、また、地権者の思いというのもある程度水面下ではそういうお話はあっています。そういう中において、保育所を一時的に活用できるかどうかについても、その状況、現在の地権者と借り手側との状況を見ながら判断をしていきたいと思っています。  もう一つ、一般質問の中でグラウンドの代替地の中にという御質問等もいただいておりますけれども、そこについては暗渠排水等も入っていませんし、ある程度比較的早い時期に条件整備ができるのかなと。そういう意味では、御質問いただいたという報告を受けましたので、そこも大きな有力な候補地だというふうに考えています。  いずれにしましても、また土地の条件と所有者等の御協力いただくかどうかによって、最終的に候補地を選定していきたいと思っています。  西側についても具体的に選定に向けての打診等は開始しておりますので、その結果というか、取得できるものかできないものかについては、早い時期に返答があると思いますので、その時点におきまして議会にまず御報告をさせていただき、協議開始をしていきたいと考えております。  以上です。 201 ◯議長(園田邦広君)  ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 202 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。8番牟田秀文議員。 203 ◯8番(牟田秀文君)  議案第44号 みやき町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、私も無償化については基本的には賛成ですけれども、みやき町において、現在、待機児童が27名ということで、今後ますます待機児童がふえると予想され、また、保育士も不足されています。  今回の幼児教育無償化には、待機児童問題や保育士不足が一層深刻化することが予想されること、また、無償化を受ける児童と待機児童との住民サービスに不公平性が生じること、そして、幼児教育の質が向上することという展望が見えないこと、無償化の恩恵が高所得者に偏る構造的な問題があること、そして、待機児童解消ゼロになることを指摘して、それからということで指摘して、反対討論にかえさせていただきます。 204 ◯議長(園田邦広君)  ほかにありませんか。13番古賀秀實議員。 205 ◯13番(古賀秀實君)  ただいま8番議員の言われる待機児童に向けての施設が先か、それとも保育士の確保が先かということは、8番議員が言われるとおり、理解はするものであります。しかしながら、国におきましては、既に10月1日よりこの無償化に向けて各自治体に通達し、自治体においては既に対応等準備を急いでいるところであります。  そこで、我が町だけが無視し、この制度に反対するのであれば、我が町だけ取り残され、子育てするならみやき町としての意に反するのであります。我が町といたしましても、その意に反することがないよう、通達に基づきまして待機児童に対する施設の増築、保育士の確保のため、保育士等人材確保促進事業におきまして、本年4月1日より、保育士、幼稚園の職員への月10千円から20千円の支援を実施しているところであります。  また、そもそもこの制度の実施の背景には、高額な教育費が少子化の原因になっているところでもあります。  また、子育て世代の教育費負担を減らすことで、全ての家庭の子供の質の高い教育が受けられるわけであります。  また、2019年10月の消費税増税による収入の半分を国民に還元するのが提案理由であります。  また、国におきましても、2020年度までに32万分の保育所の整備と保育士の賃上げに3,600億円分の投資を予算化しているところであります。  よって、今後も国におきましては、さらに必要な財源を確保し、誰もが安心できる保育の実現と無償化に向けて取り組むことが国民の願いと思うのであります。  しかしながら、この制度につきまして、自治体負担が増すようなことがないよう、国として必要な措置を講じていかなければ制度の趣旨が成り立たないのであります。特に今後、国の施策として早急の課題であります待機児童解消や保育士の処遇改善を後退させることがないよう、国としての責務を果たしていかれるよう万策をもって取り組まれることを強く要望いたしまして、賛成といたします。 206 ◯議長(園田邦広君)  ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 207 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第44号 みやき町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 208 ◯議長(園田邦広君)  賛成多数です。よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。  お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 209 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認めます。休憩します。                 午後2時15分 休憩                 午後2時30分 再開 210 ◯議長(園田邦広君)  休憩前に引き続き会議を再開します。       日程第13 議案第45号 211 ◯議長(園田邦広君)  日程第13.議案第45号 みやき町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。野口民生部長。 212 ◯民生部長(野口英司君)  それでは、議案第45号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第45号     みやき町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する     条例の一部を改正する条例について  みやき町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。   令和元年9月9日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、我が国における急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要性に
    鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を 図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び子ども・子育て支援法施行令 (平成26年政令第213号)の改正が行われたことにより、幼稚園や保育所等を利用する3歳 から5歳の全ての子どもの利用料が無償化されることから、本町における保育料の徴収に係 る規定を改正する必要があるため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回の条例の一部改正については、10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始され、幼稚園や保育園等を利用する3歳児から5歳児の全ての利用料が無償化されることに伴い、保育料の徴収対象者を満3歳未満の保育認定を受けた子供の保護者に限ることとなり、また、3歳未満の子供のいる住民税非課税世帯についても無償化となったため、本町における保育料の徴収に係る規定について改正する必要が生じたものでございます。  具体的な徴収額については同条例の施行規則で規定しておりますので、規則の改正も一部改正を行います。  1枚めくっていただいて、新旧対照表で御説明したいと思います。  左が改正後、右が改正前でございます。  改正内容としましては、まず、条例第4条の(保育料の減免)でありますが、これについては法改正に伴う文言の整理が行われております。  第5条は(保育料の徴収)でございますけど、同条第1項で、公立保育所以外を利用する3歳未満の子供の扶養義務者からの保育料を徴収する旨の規定でございます。  同条第2項は、公立保育園を利用する3歳未満の子供の扶養義務者から保育料を徴収する旨の規定でございます。  また、保育料条例の一部改正に合わせまして、みやき町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則の一部改正を行っております。  施行規則の新旧対照表をお願いいたします。  規則第2条第1項の(保育料)の規定において、教育認定子ども、3歳以上の幼稚園利用及び3歳以上の保育認定、保護者の就労等による保育園利用の保育料を無償とする改正を行っております。  同条第2項の規定で、所得階層別の幼稚園及び保育園の保育料の徴収基準表を改正し、満3歳未満の保育料の表に改正をしております。  また、満3歳未満の保育認定子どもの住民税非課税世帯についても無料としております。  以上、議案第45号 みやき町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の説明を終わります。どうぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 213 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 214 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 215 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第45号 みやき町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 216 ◯議長(園田邦広君)  賛成多数です。よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。       日程第14 議案第46号 217 ◯議長(園田邦広君)  日程第14.議案第46号 みやき町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。野口民生部長。 218 ◯民生部長(野口英司君)  それでは、議案第46号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第46号    みやき町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部    を改正する条例について  みやき町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条 例を次のように定めるものとする。   令和元年9月9日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61 号。以下「省令」という。)が改正されたことに伴い、省令に準じてみやき町家庭的保育事 業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する必要があるため、議会の議 決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回の条例の一部改正については、家庭的保育事業等を行っている事業所の設備運営について、条例で基準を定めるものであります。  家庭的保育事業等とは、小規模保育事業とか事業所内保育事業のことでございます。  新旧対照表で説明しますので、新旧対照表の1ページをお願いいたします。  左が改正後、右が改正前でございます。  まず、条例第6条の(保育所等との連携)でございますけど、同条第1項については法改正に伴う文言の整理が行われております。  2ページをお願いいたします。  同条第2項以降において、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改定に準じまして、小規模保育事業所や事業所内保育所を実施するに当たって、保育士等が病気等で休暇を取得する場合に、保育所や幼稚園、認定こども園等による代替保育として、連携施設の確保について保育施設や保育士不足、無償化に伴う保育利用の増加が見込まれることから、小規模保育事業所等の家庭的保育事業者等による連携協力者を確保することにより、連携施設の確保をしないことができる規定でございます。  3ページをお願いいたします。  下段の第16条は(食事の提供の特例)でありますが、家庭的保育事業での食事提供は自園調理が原則でありますが、自園調理への移行努力を課しつつ、連携施設のほか、保育園や幼稚園等の施設において調理業務を受託している事業所から外部搬入も可能とするものでございます。  4ページをお願いします。  第23条は法改正に伴う文言の整理です。  第28条は(設備の基準)でありますが、同条第1項第7号は5ページから6ページにかけてでありますが、4階以上の階で実施する小規模保育事業所の設備基準の改正でございます。  7ページをお願いします。  中段の第37条については法改正に伴う文言の整理でございます。  下段の第43条については(設備の基準)でありますが、8ページから9ページにかけてですが、同条第1項第8号のロで、4階以上で実施する事業所内保育事業の設備基準の改正でございます。  10ページをお願いいたします。  下段の第45条は(連携施設に関する特例)でありますが、同条第1項は法改正に伴う文言の整理でございます。  同条第2項は満3歳以上の幼児を保育する事業所内保育事業者は、町長の承認により連携施設の確保をしないことができる規定であります。  11ページをお願いします。  附則第1条及び第2条第1項は法改正に伴う文言の整理。  12ページをお願いします。  同条第2項は家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴うもので、自園での調理が基本でございますけど、新たに認可を得た施設は現行5年から10年間への猶予期間の延長でございます。  附則第3条は待機児童の受け皿整備が不足している状況を鑑み、満3歳到達後の連携施設の確保についても5年間延長され、10年と改正されたものです。  附則第6条から13ページをお願いします。第7条、第8条、14ページ最後でございます。第9条にかけては法改正に準じて、保育士の配置基準について一定の割合の範囲において、幼稚園教諭や養護教諭の免許所持者について、みなし保育士として配置することができる改正でございます。  以上、議案第46号 みやき町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の説明を終わります。どうぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 219 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。14番岡廣明議員。 220 ◯14番(岡 廣明君)  議案第46号 みやき町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例ということでございますけど、小規模的な事業所とか事業所内の保育事業等々に関して、町内にはどのくらいの事業所があるものか、その点についてお尋ねいたします。 221 ◯議長(園田邦広君)  黒田子ども未来課長。 222 ◯子ども未来課長(黒田栄治君)  町内での地域型保育事業の事業所数ということでございます。  町内におきましては、三根校区の三根みどり保育園が開設されましたゆめのみ保育園と、公立で昨年、風の子保育園につくりましたかぜのこ保育園、2カ所が小規模保育事業所ということで、町内は2カ所となっているところでございます。  以上でございます。 223 ◯議長(園田邦広君)  14番岡廣明議員。 224 ◯14番(岡 廣明君)  事業所内保育事業というのは、まだ町内では取り組みがないと理解していいものか。  と申すのが、1つは中原校区に古民家を買いましたね。だから、あそこの事業所が一時保育か何か扱っているとかいうような情報も聞いておりますけれども、そういうのは事業所の保育事業等には当てはまらないものか、その点についてお伺いいたします。 225 ◯議長(園田邦広君)  黒田子ども未来課長。 226 ◯子ども未来課長(黒田栄治君)  ことしの5月に、香田地区に企業主導型保育事業ということで社会福祉法人がしていただいております。これは言いましたように企業主導型保育園ということで、この地域型保育事業は施設給付費、国の負担に基づいて運営しているところでございます。  企業主導型保育事業につきましては、児童育成協会というところから運営経費をいただいて運営されているということの事業所の違いとなっております。給付費が国から出るのか児童育成協会から出るかの違いという形の区分ということになります。  以上でございます。 227 ◯議長(園田邦広君)
     ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 228 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 229 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第46号 みやき町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 230 ◯議長(園田邦広君)  全員賛成です。よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。       日程第15 議案第47号 231 ◯議長(園田邦広君)  日程第15.議案第47号 みやき町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。野口民生部長。 232 ◯民生部長(野口英司君)  それでは、議案第47号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第47号     みやき町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について  みやき町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるもの とする。   令和元年9月9月 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、女性活躍推進のため住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(平成31年 政令第152号)が公布されたことに伴い、みやき町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部 を改正する必要があるため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回の条例の一部改正については、旧氏を通称として使用しながら活躍する女性がふえる中、女性活躍推進のため、住民基本台帳法施行令等が改正され、必要な手続をすれば住民票、マイナンバーカード等への旧氏記載ができるようになります。  また、この改正に伴い、印鑑登録証明事務処理要領の改正もされ、印鑑証明書にも旧氏記載が可能となり、今回の条例の一部改正を行うものでございます。  また、条例の一部改正に合わせまして、規則も改正をしております。  1枚めくっていただいて、新旧対照表で説明いたします。  左が改正後、右が改正前でございます。  まず、条例第2条の(印鑑の登録資格)でありますが、これについては文言の整理が行われております。  第4条の(印鑑の登録)でございますけど、改正内容としましては、印鑑登録原票の登録事項に旧氏記載を追加し、登録媒体を磁気テープから磁気ディスクへ変更するとともに、箇条書きに改めて条文の整理が行われております。  次のページをお願いします。  下段の第6条は(印鑑登録の規制)でありますが、旧氏の文言を追加しております。  次のページをお願いします。  第9条の(印鑑登録の消除)についても、旧氏の文言の追加を行っております。  第11条についても文言の整理が行われております。  また、規則の改正も行われておりますので、新旧対照表の7ページ、8ページに様式があると思いますけど、この中で、氏名の下に括弧書きで旧氏の記載欄が今回追加をされております。  以上、議案第47号 みやき町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の説明を終わります。どうぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 233 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 234 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 235 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第47号 みやき町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 236 ◯議長(園田邦広君)  全員賛成です。よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。       日程第16 議案第48号 237 ◯議長(園田邦広君)  日程第16.議案第48号 みやき町営住宅条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。小柳事業部長。 238 ◯事業部長(小柳 剛君)  それでは、議案第48号につきまして御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第48号          みやき町営住宅条例の一部を改正する条例について  みやき町営住宅条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。   令和元年9月9日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律 の整備に関する法律」(平成23年法律第37号)による公営住宅法の一部改正に伴い、みやき 町営住宅条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回の改正は、公営住宅法が一部改正され、同居親族要件の廃止や裁量階層の上限を「214,000円」から「259,000円」に引き上げられ、自治体の実情に応じて条例改正等が行えるようになったため、町営住宅の入居資格の見直しを行うものでございます。  新旧対照表の1ページをお願いいたします。  右が改正前、左が改正後でございます。  入居者の資格について、改正前の第5条第1号では、現に同居し、または同居しようとする親族があること、第2号においては、入居者の収入の上限額について、裁量階層の上限額は214千円を超えないことと規定されております。  今回の改正で、第5条第1号を削除し、同居親族の要件を廃止することにより、第5条の文中の高齢者、身体障害者等への入居資格の緩和の文言を削除し、また、第2号の裁量階層の収入要件の上限額を259千円に引き上げるものでございます。  次のページをお願いいたします。  改正後の第6条では、改正前の第5条第1号を削除したことよる条番号の整理と高齢者、身体障害者等への入居資格の緩和の文言を削除するものでございます。  第26条では、改正前の第5条第1号を削除したことによる条番号の整理を行っております。  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するとしております。  以上、議案第48号 みやき町営住宅条例の一部を改正する条例についての説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 239 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 240 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 241 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第48号 みやき町営住宅条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 242 ◯議長(園田邦広君)  全員賛成です。よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。
          日程第17 議案第49号 243 ◯議長(園田邦広君)  日程第17.議案第49号 みやき町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。牛島総務部長。 244 ◯総務部長(牛島敏和君)       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第49号      みやき町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について  みやき町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。   令和元年9月9日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整 備に関する法律(令和元年法律第37号)が公布されたことに伴い、みやき町職員の給与に関 する条例等の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回の改正は、成年被後見制度の利用促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人及び被補佐の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されることがないよう、地方公務員法で規定されている成年被後見人等に係る欠格条項が削除されたことにより、関連する条例を一括で改正するものでございます。  次のページをお願いいたします。  第1条でみやき町職員の給与に関する条例、第2条でみやき町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例、第3条でみやき町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例のおのおのの条例の一部を改正する内容となっております。  新旧対照表の1ページをお願いいたします。  改正内容と改正箇所を新旧対照表で説明させていただきます。右が改正前、左が改正後でございます。  地方公務員法の改正により、第16条第1項第1号の成年被後見人及び被補佐が削除され、これに伴う失職要件がなくなったことによる条例の改正となっております。  訂正該当箇所につきましては、1ページ上段から2ページ上段、第22条第1項第4号、第23条第2項です。それと、3ページ目中段から4ページ目の第25条第1項及び第2項、それと、第27条第6項でございます。5ページの第12条第1項、第13条第2項、7ページ中段の第15条第1項及び8ページの第4条第1項でございます。  その他の修正箇所につきましては、文言の整理及び条番号の修正内容となっております。  以上で議案第49号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 245 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 246 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 247 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第49号 みやき町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 248 ◯議長(園田邦広君)  全員賛成です。よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。       日程第18 議案第50号 249 ◯議長(園田邦広君)  日程第18.議案第50号 工事請負契約の締結についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。小柳事業部長。 250 ◯事業部長(小柳 剛君)  それでは、議案第50号につきまして御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第50号               工事請負契約の締結について  工事請負について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に 基づき、議会の議決を求める。                     記 1.工 事 名   公共下水道北茂安汚水幹線築造工事(7工区) 2.契約の方法   指名競争入札による契約 3.契約金額    ¥65,978,000-           (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥5,998,000-) 4.契約の相手方  住 所 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所2755番地           氏 名 株式会社 野口機工建設               代表取締役 野口 四都男   令和元年9月9日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  工事箇所につきましては、大字東尾地区内北茂安中学校入り口付近から町道白石西大島線小原橋北側付近でございます。  工事内容につきましては、町道内に口径300ミリメートルのレジンコンクリート管を162メートル、立て坑を2カ所設置し、2スパンによる施工を行うこととしております。  管の埋設の深さは道路面よりおおむね8メートルから8.5メートル程度の深さとなり、土質に岩が含まれ、推進延長も長いことから、その条件に適した推進工法による施工となっております。  また、町道沿線住宅地等の下水道接続については、開削工法による汚水管を埋設し、汚水幹線への接続を計画しております。  7月23日に指名審査委員会、8月19日に入札を実施したものでございます。  1ページをごらんください。  建設工事請負仮契約書でございます。  3.工期につきましては、議会の議決を得た日から令和2年1月31日まででございます。  令和元年8月26日が仮契約日となっております。  請負者として株式会社野口機工建設、代表取締役野口四都男となっております。  次に、2ページをお願いいたします。  入札経過書でございます。  次に、3ページに工事排水系統によります工事範囲をお示ししております。  以上、議案第50号の説明といたします。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 251 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 252 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 253 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第50号 工事請負契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 254 ◯議長(園田邦広君)  全員賛成です。よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。       日程第19 議案第51号 255 ◯議長(園田邦広君)  日程第19.議案第51号 工事請負契約の締結についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。小柳事業部長。 256 ◯事業部長(小柳 剛君)  それでは、議案第51号につきまして御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    議案第51号               工事請負契約の締結について  工事請負について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に 基づき、議会の議決を求める。                     記 1.工 事 名   公共下水道姫方地区汚水管築造工事(4工区) 2.契約の方法   指名競争入札による契約 3.契約金額    ¥57,805,000-           (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥5,255,000-) 4.契約の相手方  住 所 佐賀県鳥栖市立石町2066番地の2           氏 名 株式会社 栗山建設               代表取締役 栗山 清規   令和元年9月9日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  工事の箇所につきましては、大字簑原地区内ドラッグストアモリ中原店北の国道34号中原橋交差点付近でございます。  工事内容につきましては、国道34号内に口径300ミリメートルのレジンコンクリート管を131.9メートル、立て坑を5カ所設置し、5スパンによる施工を行うものでございます。  管の埋設深さは道路面よりおおむね4メートルから4.5メートル程度となり、土質にれきが含まれることから、その条件に適した推進工法による施工となっております。  また、沿線住宅地等の下水道接続については、開削工法による汚水管と取りつけ管を設置し、汚水本管への接続となります。  7月23日に指名審査委員会、8月19日に入札を実施したものでございます。  1ページをお願いいたします。  建設工事請負仮契約書でございます。  3.工期につきましては、議会の議決を得た日から令和2年2月28日まででございます。  令和元年8月26日が仮契約日となっております。  請負者として株式会社栗山建設、代表取締役栗山清規となっております。  次、2ページをお願いいたします。  入札経過書でございます。  次に、3ページでございます。  工事の排水系統図により、工事の範囲をお示ししております。  以上、議案第51号の説明といたします。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 257 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。14番岡廣明議員。 258 ◯14番(岡 廣明君)  今回、議案第50号、51号、52号ということで、3本の工事請負契約の締結ということで議題として上がっております。  これの問題について、町としては指名審査委員会を開いて、入札者6者ということで入札を行われております。入札した業者につきましても、昨年の水害、そしてまた今回の水害で、町としてもいろいろな災害対策等々で、業者も大変忙しいと思うんですよね。工期としましても、議会の議決した日から来年の2月末ですか、議案第50号は1月末ということで、期間的にも短い期間であり、また、寒い時期にも入っていきますし、大変な時期だろうと予測するわけです。  そういう問題で、最近、工期等のおくれが見受けられるんですよね。看板が立っておりまして、本当にこの工期で完成するだろうかと。ですから、その辺はやはり入札時に契約を結ぶときでも結構ですけれども、十二分に工期については、いろいろな弊害等は出るかもわかりません。水が湧き出たとか岩盤に当たったとか、いろいろな問題が生じるかもわかりませんけれども、やはり工期は工期として守っていただかなければならないと思いますので、その工期の問題については特にお願いしたい。  災害が2年連続で続いておりますので、みやき町としてもあちこち、業者としてもここだけじゃないと思うんですよね。いろいろなところをかけ持ってやられておると思いますので、その辺についての指導、町としての対策等について答弁を求めます。 259 ◯議長(園田邦広君)  宮原下水道課長。 260 ◯下水道課長(宮原忠行君)  14番岡廣明議員の御質問にお答えいたします。  工期の問題につきましては、昨年度から議員から御指摘いただいているところでございまして、この工期については、下水道課といたしましても厳しく管理監督を昨年度から実施しているところでございます。  また、今回提出させていただいております3件の工事につきましては、土木積算資料に基づきまして適正な工期ということで積算をし、設計に盛り込んでいるところでございます。こちらの3本の推進工事におきましても、これまでと同様に、工期の問題については厳しく管理監督してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 261 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。12番平野達矢議員。 262 ◯12番(平野達矢君)  今回の路線について質問いたします。  今回、この議案については、起点が国道34号の北側になっております。それを一回南に横断して、そしてまた北に横断しているわけですね。私、素人で考えますと、起点から真っすぐ西の交差点のほうに延ばして、そして、ドラッグストアモリの東側の黒の点線の北側の緑の部分、いわゆる今年度予定工事の部分を真っすぐ推進で北に延ばしたほうがいいんじゃないかなと考えます。そのほうが距離的にも短くなると思うんですよね。推進ですから国道に支障はないですけれども、障害物等、そういうものがあってこういうふうになったのかなと考えますけれども、どういう理由でこのような設計になったのか、お答え願います。 263 ◯議長(園田邦広君)  宮原下水道課長。 264 ◯下水道課長(宮原忠行君)  12番平野議員の御質問にお答えいたします。  今回の公共下水道姫方地区汚水管築造工事(4工区)の路線につきまして、起点、それから終点については国道34号の北側部分の歩道部ということでしております。途中で国道34号の南側のほうに渡っておりますけれども、この区間につきましては歩道部が非常に狭いということと埋設物があるということで、これは道路管理者であります国道事務所のほうからの指導等もありまして、一旦国道34号南側のほうに推進で渡りまして迂回した路線ということになっております。  また、ドラッグストアモリ東側の路線等もございますので、そちらのほうも流入させるような計画で進めております。  以上でございます。 265 ◯議長(園田邦広君)  12番平野達矢議員。 266 ◯12番(平野達矢君)  国道34号の北脇の歩道は南側よりも若干狭いということですけれども、どのような地下埋設がこの歩道を通っているのかですね。推進工事でやりますので、地下ということでございます。地下で埋設、ほかに、例えばガスとか、いろんな線が入っていると思うんですけど、どういうことでですね、ただ歩道が狭いからということだけではないと思うんですよね。どういう重要な埋設路線がここに入っているのか、それを確認されてこういう形になったのか、お伺いします。 267 ◯議長(園田邦広君)  宮原下水道課長。 268 ◯下水道課長(宮原忠行君)  12番平野議員の再度の御質問にお答えいたします。  当該地については測量等を行った結果をもとに、道路管理者の国道事務所のほうとの協議、いわゆる指導と申しましょうか、そういったところで進めておりまして、一つありますのが、大きな雨水管が入っているというところで聞き及んでいるところでございます。  済みません。詳細にわたっての埋設物については、現在、資料を持ち合わせておりませんので、その分については後日お示ししたいというふうに考えております。  以上でございます。 269 ◯議長(園田邦広君)  12番平野達矢議員。 270 ◯12番(平野達矢君)  汚水管がどちらの方向から来ているのかですね。これは町道の北側の、国道34号の北側のグリーンの部分と、これを南に国道34号を下っていると思うんですよ、国道の下をですね。それは結構深いと思うんですよ。どれくらいのね、今回の工事の深さ、その辺はしっかりと図面とね、あくまでここの埋設物、雨水管が通っているなら、その設計図があるはずですよね。そういうところをやっぱりぴしっとね、国道管理者から言われたからということじゃなくて、それは設計図ときちっとにらみ合わせながら設計はするべきではなかろうかと思っております。  できるだけ工事というのは安くしてもらわなければならないし、また、工期も短くしていただきたい、そういうことを常に望むものですから、こういう部分についてはしっかりとね。そうしないと、設計図も見てしないと、あれはどこだったですかね、中原の国道34号、ラーメン屋の隣ですね、ああいうふうな格好にまたなると思うんですよ。だから、しっかりと以前にそこの工事をした設計図とにらみ合わせて、そして、設計をするようにお願いしたいと思います。 271 ◯議長(園田邦広君)  宮原下水道課長。 272 ◯下水道課長(宮原忠行君)  12番平野議員の御質問にお答えいたします。  先ほどの国道34号の北側のほうに雨水管というふうに申し上げました。そのほか、測量によって確認がとれていますのがNTT、それから、国道の情報ボックス、さらには上水道と多くのライフラインが入っております。  本件工事の推進深さが地面よりおおむね4メートルから4.5メートルということで、ちょうどそこが上流部の流域を抱えて流下する管の位置とバッティングするような深さでもありますし、また、国道34号の北側のほうに通すとなりますと、ルートの関係で国道の車道部にマンホールが出てしまうということで、マンホールが車道部に入る部分については国道事務所の許可がおりないということで、その代案と申しましょうか、国道34号の南側に渡ったルートによって国道事務所のほうから工事の許可をいただいているところでございます。  以上でございます。 273 ◯議長(園田邦広君)  ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 274 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 275 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第51号 工事請負契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 276 ◯議長(園田邦広君)  全員賛成です。よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。       日程第20 議案第52号 277 ◯議長(園田邦広君)  日程第20.議案第52号 工事請負契約の締結についてを議題とします。
     提案理由の説明を求めます。小柳事業部長。 278 ◯事業部長(小柳 剛君)  それでは、議案第52号につきまして御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第52号               工事請負契約の締結について  工事請負について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に 基づき、議会の議決を求める。                     記 1.工 事 名   公共下水道姫方地区汚水管築造工事(6工区) 2.契約の方法   指名競争入札による契約 3.契約金額    ¥54,945,000-           (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥4,995,000-) 4.契約の相手方  住 所 佐賀県鳥栖市立石町2066番地の2           氏 名 株式会社 栗山建設               代表取締役 栗山 清規   令和元年9月9日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  工事箇所につきましては、大字簑原地区内国道34号の中島橋西付近から金比羅うどん屋付近まででございます。  工事の内容につきましては、国道34号内に口径290ミリメートルと300ミリメートルのレジンコンクリート管を124.4メートル、立て坑を4カ所設置し、3スパンによる施工を行うものでございます。  管の埋設深さは道路面よりおおむね4メートルから5メートルとなり、土質にれきが含まれるほか、一部カーブ推進もあることから、その条件に適した推進工法による施工となっております。  また、国道沿線の住宅地等の下水道接続につきましては、開削工法による汚水管取りつけ管を埋設し、汚水本管への接続となっております。  7月23日に指名審査委員会、8月19日に入札を実施してございます。  1ページをごらんください。  建設工事請負仮契約書でございます。  3.工期につきましては、議会の議決を得た日から令和2年2月28日まででございます。  令和元年8月26日が仮契約日となっており、請負業者として株式会社栗山建設、代表取締役栗山清規となっております。  次に、2ページをお願いいたします。  入札経過書でございます。  次に、3ページをお願いいたします。  工事の排水系統図により、工事範囲をお示ししております。  以上、議案第52号の説明といたします。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 279 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。14番岡廣明議員。 280 ◯14番(岡 廣明君)  今回、工事請負契約ということで、前の議案第51号と今回の議案第52号、指名競争入札で同じ業者がとられているわけですね。そうしますと、工期が議会の議決を得た日から来年の2月28日ということになっておりまして、この図面から見ますと、議案第52号については議案第51号の分が、いわゆるもう工事完了になっておるわけですね。緑色は今年度予定工事か。そうすると、次の赤が当該工事ということですから、議案第51号から先に工事をして、議案第52号に工事が移るという解釈ですかね。  それと、結局、同じ国道の北側ですから、一括して契約ができなかったものか。そうすると、幾らかの契約価格が安く上がったんではなかろうか。たまたま今回は同じ業者がとられたからそういう問題が、私が言っているかもわかりませんけれども、同じ方向だったら、推進工法でやられますから、さほど技術的には変わらないと思う。機械等も一緒にされるもんですから。同じ業者がいっちょ借ってくればいいですから。2者にすれば2つ要るごたっ。  ですから、工事的には同じ路線的なところで工事をやるから、入札価格が一緒にすれば安くなったんではなかろうかと思いますけど、その辺を分けた理由、工期は2月末ですから、どっちに転んでも。ですから、その辺はどういう意味で分けられたのか、多くの業者にしていただきたかった意味でされたものか、その辺についてお尋ねいたします。 281 ◯議長(園田邦広君)  宮原下水道課長。 282 ◯下水道課長(宮原忠行君)  14番岡廣明議員の御質問にお答えいたします。  まず、今回の51号議案、それと52号議案の部分について、この工事の間隔といいましょうか、間ですが、この間には48メートルの開削部分がございます。ここの部分については国道の余地部分がありまして、国有地でございまして、そこに結ぶ分については推進工事でなくて開削で、歩道を避けて埋設することが可能となりましたので、そのような施工といたしております。  また、議員おっしゃっておりますような2本の工事を一緒に工事発注できたんではないだうかということでございますが、この工事を丸々1本で工事を発注いたしますと、実は年度内にこの工事が終わらないということになってしまいます。国道34号については、年度末、それから年始については工事が一切できないということになっておりますので、今回、工期の設定をしておりますのが最大で2月末としておりますのも、そこまでの工期ということで国道事務所のほうの許可をいただいているところでございます。  また今回、入札におきまして結果的に同じ業者となったわけでございますけれども、この工事につきましては、双方とも設計金額が30,000千円を超えるということで、みやき町建設工事入札参加資格の審査に係る規則第4条及び別表の規定に基づいて、A級以上の業者ということと、さらには、みやき町内に本店もしくは営業所を置く鳥栖・三養基管内の業者ということで選定をさせていただいているところでございます。結果的に隣接する工区と同じ業者が落札されたという結果でございます。  以上でございます。 283 ◯議長(園田邦広君)  14番岡廣明議員。 284 ◯14番(岡 廣明君)  るる答弁いただきました。1つ疑問になるのが、課長の答弁では、年度内に工期が終わらないから分けたというような答弁の仕方やったんですけれども、あくまでも今年度というのは令和元年の意味を指しておると思うんですよね。ですから、その中で、どっちでも工期は2月末なんですよ。2月28日までですよ。だから、仮に別々にしてもがっちゃんごろするわけですね。  ですけど、今度1つの業者がとれば、あそこは工事が夜間されるか昼間されるかわかりませんけれども、歩道がありますからね。歩道もやはり、あそこら辺には商店街とか、反対側はコインランドリーとか、片一方のほうは病院等々もありますから、歩道を行くもかなり多いと思うんですよね。  ですから、2つに分けるよりも、私は1つの業者がとってよかったなと。だけど、今回、栗山建設がとられておりますけれども、栗山建設の中でA班とB班が別個にするわけじゃないわけでしょう。あくまでも栗山建設という企業体の1グループが、結局、議案第51号、議案第52号は一緒にしていくわけでしょう。その建設業者があくまでもA班、B班で分けて同時にはせんわけでしょう。そしたら工期内というのは関係ないじゃないですか。 285 ◯議長(園田邦広君)  宮原下水道課長。 286 ◯下水道課長(宮原忠行君)  14番岡廣明議員の御質問にお答えいたします。  今回、国道34号の歩道部分の推進工事を分割して発注いたしましたのが、先ほど申し上げたように工期内に完了しないということで、この工期の設定につきましては、工事積算資料に基づいて工期の設定、積み上げをしていくわけですので、設計基準に従って工期の設定をさせていただいているところでございます。そこに年度内施工が当てはまらないという結果のもとに、2本工事とさせていただいたところでございます。  また今回、2本とも同じ業者が落札されたということでございますけれども、この仮契約書とともに資料として提出していただいております現場代理、それから、主任、監理技術者ともに全く同じ栗山建設ですけれども、別の方が担当されますので、完全に独立した2つの班といいましょうか、作業体が工事をされるということでございます。  それから、片方ができてから次の工事のほうに行くということはございません。全て設計で管の位置、深さを決定しておりますので、それに基づいて立て坑を掘って推進をしていきますので、同時施工は可能となっております。  また、同じ推進工法ではございますけれども、推進機の種類も若干違いますので、そういった意味で別工事ということで、別班で工事をやっていただくと。別班というのはそういうことで資料をいただいていますので、その辺も監督する下水道課としては厳しく見ていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 287 ◯議長(園田邦広君)  14番岡廣明議員。 288 ◯14番(岡 廣明君)  大体理解をいたしましたけど、ちょっとわからない点もあります。ただ、執行部として、今回は下水道工事でございますけれども、道路の新設とか改良工事等々につきましても、一つの路線とか何かで、やはり距離が長いやつを1者でするんでなくて、地元の業者に多くしていただきたいという意味で分けられるということもあり得ると思うんですよね。  ですけれども、工事単価として見れば、一括で出したほうが幾らか契約金、工事費は安くなるんではなかろうかと思いますので、執行部としてもいろいろありましょうけれども、ケース・バイ・ケースでやるか、どちらを選択してやるかですね。主にそういう場合は、今までみやき町となってどちらを優先されてやられたのか、最後にお尋ねして終わります。 289 ◯議長(園田邦広君)  宮原下水道課長。 290 ◯下水道課長(宮原忠行君)  14番岡廣明議員の3回目の御質問にお答えいたします。  本件工事につきましては、工期が間に合えば、長く工事をしたほうが経費的に安くなるというのは当然のことでございます。工期的にその分が可能ということであれば、長くなった工事で進めていきたいというふうに考えております。  また、今回が本管工事でございまして、この後いよいよ枝線といいましょうか、面工事に入っていきます。面工事については、それぞれの短い区間が当然出てまいりますので、こういった部分についてはB級業者、C級業者のほうの受注機会がふえてくるものというふうに考えております。  以上でございます。 291 ◯議長(園田邦広君)  小柳事業部長。 292 ◯事業部長(小柳 剛君)  岡廣明議員の御質問で、今ほど下水道課長が申しましたように、今回の工事につきましては、1本で出す場合は適正工期が足らないというような結果でございます。また、国道34号につきましてが年度末は工事をすることができないような期間が、3月期間中が道路内の工事ができないというようなこともございまして、あくまでも町といたしまして年度内での工事完了ということで、2本に分けさせていただいているところでございます。  また、工事の発注で栗山建設が、同業者がとったというところでございますけど、これにつきましても、近接工事による経費の削減というのもございますけれども、それにつきましては現場代理、主任技術者等が同一の場合については1工事としてみなすと。ただ、それに対して、今回につきましてはあくまでも工事が、期間等も決めていますので、1体制では工期内には完了できないということで2つの班が入ると。現場代理も違うような、主任技術者も別で、2班で同時に工事を行っていくということでございますので、今回の分については経費についても別ということの考え方でやっております。  また、先ほど申しましたように、分ける場合についても、1本で算出して発注したほうが経費的に安くなるのは確かなことでございます。その分も踏まえながら、そこでの適正工期等で年内に終わるとか、そういうことを考えながら、あとは地元の業者の受注といいますか、その分も考えながら、それを見ながら、どちらか考えて発注をしていきたいと思っております。  以上でございます。 293 ◯議長(園田邦広君)  ほかにありませんか。12番平野達矢議員。 294 ◯12番(平野達矢君)  議案第52号の終点と、それから議案第51号の起点、この部分が開削工事になるのか。恐らくここは空き地ですから、ここが開削になるのかなと。先ほど岡廣明議員の質問で答弁がございました。開削区間があるということで答弁がございましたけれども、わかりますか、議案第52号の終点と議案第51号の起点、この間が恐らく開削になると思います。だから、それの確認が一つ。  それからもう一つ、あとの部分については、枝部分が今年度の予定工事となっております。今回、議案第51号、52号についてが2月までが工期となっていますので、あとの枝部分について、同時進行で残りのグリーンの部分が入札して工事進捗していくのかですね。そうしないと、恐らく後の3月からだったら、この枝部分はできないと思うんですよね、今年度予定では。ですから、そのあたりをお答え願います。 295 ◯議長(園田邦広君)  宮原下水道課長。 296 ◯下水道課長(宮原忠行君)  12番平野議員の御質問にお答えいたします。  まず、本件の議案第51号、52号の工事の間隔でございますけれども、間隔が48メートルございます。ちょうど余地の部分がですね、延長がそのぐらいということでの48メートルでございますけれども、この部分の開削については、まず推進工事が終わった後に開削工事で行うことといたしております。  それともう一つ、図面で申しますと、緑の部分の枝の部分ですね、こちらについても今回図面に描かせていただいていますように今年度予定工事としておりまして、現在、設計積算中でございます。年度内の発注、施工を予定しております。  以上でございます。 297 ◯議長(園田邦広君)  12番平野達矢議員。 298 ◯12番(平野達矢君)
     それでは、開削で行う48メートル部分については、議案第51号、52号の工期終了後にやるということになりますよね。そうしますと、本年度中に48メートルという部分は完工できるのかどうか、お伺いします。 299 ◯議長(園田邦広君)  宮原下水道課長。 300 ◯下水道課長(宮原忠行君)  12番平野議員の再度の御質問にお答えいたします。  今回の推進工事につきましては、まず、工事作業としましては、立て坑付近が作業のほぼ定位置になるかと思います。沿線をずっと工事していくということではございません。トンネル工事ですので、その工事の進捗状況といいましょうか、間隔ですね、その状況を見ながら枝の工事を進めていくような流れになります。  枝線については、いずれにしましても立て坑部分が枝となりますので、立て坑を据えて、そこが終わっている部分について先に枝をつけると。こっちはまた工事をやる、反対側は推進をやっているといった同時進行で工事を進めていく計画でございます。(「48メートルの」と呼ぶ者あり)  48メートルの間隔分についても今年度施工予定といたしておりますので、こちらについても、2件の推進工事とあわせて同時進行で開削工事を行ってまいります。 301 ◯議長(園田邦広君)  ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 302 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 303 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第52号 工事請負契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 304 ◯議長(園田邦広君)  全員賛成です。よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。       日程第21 議案第53号 305 ◯議長(園田邦広君)  日程第21.議案第53号 佐賀県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規約の変更についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。牛島総務部長。 306 ◯総務部長(牛島敏和君)       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第53号       佐賀県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び       同組合規約の変更について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、令和2年3月31日を もって、西佐賀水道企業団を佐賀県市町総合事務組合から脱退させ、これに伴い、佐賀県市 町総合事務組合規約を次のとおり変更することについて、同法第290条の規定により議会の 議決を求める。   令和元年9月9日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、佐賀県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴い、同組合 規約を変更する必要があるので、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  佐賀県市町総合事務組合は、地方自治法第284条第2項の規定により設置された一部事務組合でございます。今回の変更は、佐賀県市町総合事務組合から西佐賀水道企業団を脱退させるために規約の一部を変更するものです。  新旧対照表の1ページをお願いいたします。  別表第1の組合を組織する地方公共団体の改正は、現在、組合を組織する地方公共団体である県内の10市10町、鳥栖・三養基地区消防事務組合、三養基西部葬祭組合、佐賀東部水道企業団等の25の一部組合、広域組合の合計45の団体から、西佐賀水道企業団を脱退させるものです。  新旧対照表の1ページ下段から2ページにかけてお願いいたします。  別表第2でございますけれども、第3条第7号の地方公務員災害補償法に係る事務につきましても、西佐賀水道企業団を脱退させるものです。  以上、議案第53号の説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 307 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 308 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 309 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第53号 佐賀県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規約の変更について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 310 ◯議長(園田邦広君)  全員賛成です。よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。  以上で本日の日程は全部終了しました。  本日の会議はこれをもちまして散会します。お疲れさまでした。                 午後3時47分 散会 © Miyaki Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...