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2019-06-11 令和元年第2回定例会(第5日) 名簿
2019-06-11 令和元年第2回定例会(第5日) 本文

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  1. みやき町議会 2019-06-11
    2019-06-11 令和元年第2回定例会(第5日) 本文


    取得元: みやき町議会公式サイト
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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前9時30分 開議 ◯議長(園田邦広君)  皆さんおはようございます。令和元年第2回みやき町議会定例会9日目の会議、御出席ありがとうございます。  全員出席です。直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付しております日程表のとおりであります。       日程第1 報告第3号 2 ◯議長(園田邦広君)  日程第1.報告第3号 繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。牛島総務部長。 3 ◯総務部長(牛島敏和君)  皆さんおはようございます。報告第3号について御説明を申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 報告第3号             繰越明許費繰越計算書の報告について  平成30年度みやき町一般会計予算繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に繰越したので、 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、次のとおり報告し ます。   令和元年6月3日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     この報告は、平成31年3月定例会の平成30年度一般会計補正予算(第6号)で議決をいただきました繰越明許費について、歳出予算の経費を翌年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令の規定に基づき、5月31日までに繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。  次のページをお願いいたします。  平成30年度みやき町一般会計繰越明許費繰越計算書です。  平成30年度中に繰越明許費として議決いただきました合計金額438,421千円のうち、令和元年度への繰越額は合計で437,549千円となっております。  繰越事業の内訳は、款2.総務費は肥前さが幕末維新博補助金事業で、市村記念蓮公園水路整備工事でございます。ため池のしゅんせつ、トイレ改修工事において、ため池の上流からの流入水が予想以上に多かったことにより、工事に支障が発生しましたことによる繰り越しとなっております。  款8.土木費は、まちづくり環境整備事業です。中原板部線道路新設工事費、用地購入費、補償費、白石市原線道路改良工事、中原区破れ堤改修工事白石石貝線西部工業団地入り口交差点設計委託業務などにおいて、いずれも関係機関との調整に時間を要したための繰り越しとなっております。  款11.災害復旧費は、農林災害復旧事業でございます。九千部山横断林道の3カ所、東尾区内の農業用ため池1カ所で、国の交付決定のおくれと適正工期の確保が困難となったことによる繰り越しとなっております。  繰越事業の財源の未収入特定財源は、農林災害復旧事業費補助金、地方債で合併特例債及び農林災害復旧事業分担金でございます。  以上、報告第3号 繰越明許費繰越計算書の一般会計に係る分の報告について説明を終わります。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 4 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。15番益田清議員。 5 ◯15番(益田 清君)  平成30年度みやき町一般会計繰越明許費繰越計算書ということで、私が1つ気になるのは農林災害復旧事業でございます。これは13,430千円組まれながら、工事が行われないまま繰り越すというふうな状況になっております。私も九千部横断道のほうに行ってみますと、通行どめになっております。両端通行どめですね、右に行っても左に行っても通行どめというふうになっておりますけれども、これは特別交付税がカットされた影響で工事ができなくなっているのかどうか、確認したいと思います。  それと、またこの梅雨時期に来て大雨が降ると思うんですよ。そして、ここは必ず崩落が起こるところでございます。それで、どっちみちやらなければいけない仕事なら、やはり先行してやるべきじゃなかったのかなというふうな気持ちを私は持っております。いつから通行どめになっているのか。右も左も両方行かれません。それと、いつ工事を完結されるものか。また、二重にこの梅雨時期、雨が降って、さらにひどくならないかということを心配していますので、その点どのような対応をされているのか、この際伺っておきたいというふうに思います。 6 ◯議長(園田邦広君)  空閑産業課長。 7 ◯産業課長(空閑清隆君)  繰り越しの農林災害復旧事業につきましては、平成30年7月豪雨での災害でございまして、東尾地区の金の原ため池ののり面崩壊、それから、林道九千部山横断線の鳥栖市側と上峰町側の山腹の崩壊でございます。災害復旧工事費につきましては、昨年10月17日に国の災害査定がございまして、その後、10月30日に国から事業費決定をされております。その後、承認をいただきまして、12月定例議会において補正予算の承認をいただいたところでございます。その後、2月に工事発注をしましたが、適正な工期が確保できなかったため、今回の繰り越しをさせていただいているところでございます。  金の原ため池と九千部山横断線の鳥栖市側につきましては、5月31日に工事完了をさせていただいております。しかし、九千部山横断線の上峰町側につきましては、大規模な崩落でございましたし、また、県内各地、それから他県におきましても多数の災害の発生がいたしましたので、のり面の人力整形と種子ネット張りのとび職人の不足によりまして、不測の日数を要することとなりまして、6月28日までの工期としております。  なお、施工業者のほうにはできる限り梅雨前ということで、早期の完了を指示しているところでございますので、御理解くださいますようよろしくお願いいたします。  以上でございます。 8 ◯議長(園田邦広君)  通行どめはいつからなっとっかいて言いよんさっ。弓財政課長。 9 ◯財政課長(弓 博文君)  先ほどの御質問でございますが、今回の特別交付税を減額されましたけれども、それについては今回は該当いたしませんので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 10 ◯議長(園田邦広君)  空閑産業課長。 11 ◯産業課長(空閑清隆君)  通行どめの件ですけれども、通行どめは昨年災害がございました7月5日以降に九千部山横断線全線通行どめさせていただいております。  上峰町と吉野ヶ里町におきましても、農林災害が発生しております。  通行どめの解除につきましては、上峰町側はちょうど今現在工事中で通行できないような形になっていますけれども、鳥栖市側につきましては、5月31日に完了していますので、その後、通行どめの解除を行う予定としています。  以上でございます。 12 ◯議長(園田邦広君)  15番益田清議員。 13 ◯15番(益田 清君)  私は6月3日に上って右側のほうに行ったんだけれども、まだ通行どめされています。5月31日以降、通行どめされています。もう工事は終わったということですよね。工事は終わっても通行どめですか。私が気になるのは、あそこの横断道はいつでも行けないんですよ。つくっても行けない。今、完成されていると言ったけれども、まだ通行どめで行けません。だから、どういうふうになっているのか。  それと、必ず6月、7月は大雨が降るわけですので、やはりしっかりした工事を急いだ形で対応していただきたいと、通行ができるようにしていただきたいというふうにお願いしたいと思います。回答をお願いします。 14 ◯議長(園田邦広君)  空閑産業課長。 15 ◯産業課長(空閑清隆君)  一応、工事につきましては5月31日に完了していますけれども、産業課の不手際で通行どめの解除がおくれたことに対しまして、この場をおかりしましておわび申し上げます。早急に通行どめの解除をさせていただきたいと思います。  それから、工事の早期着工につきましては、町といたしましても、できる限り早期着工を目指しておりますけれども、不測の事態がございますので、その点御理解をお願いいたします。  以上でございます。 16 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。14番岡廣明議員。 17 ◯14番(岡 廣明君)  1点だけお尋ねします。  土木費のまちづくり環境整備事業ということで、仮称中原三根線。当初の計画は5年計画やったはずですよね。ですけど、5年が10年。もう10年過ぎたわけです。そして、毎年毎年、繰越明許ということで上がってきております。大体見通しとして、本当にやる気があるのか。ですから、当初、私も一般質問で言いましたけど、寒水川の堤防沿いを行くとか、ルートを変えたほうがいいんじゃないかと。ですから、その辺の見通しですね。やっぱり絵に描いた餅ではいかんと思うわけですよ。やはり具体的に進めていっていただかなければ、道路が変わらなければ地域は変わらないわけですから、その辺の見通しについてお尋ねをいたします。 18 ◯議長(園田邦広君)  空閑建設課長。 19 ◯建設課長(空閑輝彦君)  中原三根線、板部線につきましては、確かに工事の完了のほうが随分延びておるところでございます。今現在、中原工区につきましては用地買収等全て終わっておりまして、工事のほうも進めているところでございます。繰り越しさせていただいた分で中原工区については全て工事は終わるところでございます。現在、小原橋の上部工もさせてもらって、その上部工が終われば北側のほうについても用地買収は全て終わっておりますので、今回、今年度については道路工事のほうに入っていきたいと思っているところです。  西尾工区について、まだ用地が地権者との協議がうまくいっていない部分がありますので、今年度につきましても、真摯に用地買収のほうに取り組んでまいりたいと思っているところでございます。  以上でございます。 20 ◯議長(園田邦広君)  14番岡廣明議員。 21 ◯14番(岡 廣明君)  確かに執行部の努力は認めます。相手があることですから、それは大変だと思います。思いますけれども、やはり当初計画5年、それが正直言ってもう10年過ぎました。工事は、いわゆる三根の西島交差点から板部の交差点まで、これは順調に拡幅関係等で進んだわけですね。その後、板部の交差点から上に上っていくはずやったわけですよね。ですけれども、結局、西尾地区の問題等々で工事ができなかった。ですから、逆に今度は上からしてきたわけですね。上からしてもまた難問題が出てきた。ですから、そのときもまた繰り越しができた。今回もそういう形の中で、また繰越明許というような形の中で進んでおりますけれども、その辺を具体的に、交渉はどういうふうないきさつでおくれているのか議会にも示すべきではなかろうかと思います。今確かに山の内川の橋がけが進んでおりますね。それから上に行くという課長の答弁でしたけれども、やはり本来ならば下から、道路とか水路関係の工事というのは一般的に下から上に上がるのが原則だと思うんですよね。まだまだ寒水川にももう一本橋をかけんないかんですよ。そうすると、今度、寒水川に橋をかけるためには、いわゆる寒水川の右岸、左岸は土手の盛り土、そういう関係も絡んでくると思うんですよ。ですから、その辺は県との打ち合わせはどういうふうになっておるのか、その点についてもお尋ねをいたします。 22 ◯議長(園田邦広君)  空閑建設課長。 23 ◯建設課長(空閑輝彦君)  寒水川に今回新たに橋のほうの計画をしております。寒水川のほうにつきまして、県のほうの河川改修も計画されておりますので、その辺の設計関係の図面等も参考にしながら、時期等についても協議をしながら進めていきたいとは思っているところでございます。  用地についても、やはり寒水川の右岸、左岸側につきましては、どうしても用地買収の形状等もいびつになるもので、その辺でちょっと地権者のほうの同意が得られていないところはございます。  以上でございます。 24 ◯議長(園田邦広君)  14番岡廣明議員。 25 ◯14番(岡 廣明君)  最後ですけれども、土地の交渉は本当に今年度いっぱいでできるものか、その点についてお尋ねします。 26 ◯議長(園田邦広君)  空閑建設課長。 27 ◯建設課長(空閑輝彦君)  今交渉している分で同意を得ているところもございます。今3件ぐらい交渉はしておるんですけれども、代替地が欲しいとか、そういう云々もありますので、今のところ同意は得ていないところでございます。  以上でございます。 28 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 29 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  以上で地方自治法施行令第146条第2項の規定による報告第3号 繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。       日程第2 報告第4号 30 ◯議長(園田邦広君)  日程第2.報告第4号 繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。小柳事業部長。 31 ◯事業部長(小柳 剛君)  皆さんおはようございます。それでは、報告第4号につきまして御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 報告第4号             繰越明許費繰越計算書の報告について  平成30年度みやき町下水道事業特別会計予算繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に繰越 したので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、次のと おり報告します。   令和元年6月3日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  この報告は、平成31年2月臨時議会において平成30年度みやき町下水道事業特別会計補正予算(第4号)で議決をいただきました繰越明許費について、歳出予算の経費を翌年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令の規定に基づき、5月31日までに繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。  次のページをお願いいたします。  平成30年度みやき町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。  款2.事業費、項1.公共下水道事業費、事業名、浄化センター水処理棟建設事業、金額385,000千円、翌年度繰越額384,860千円でございます。財源内訳としまして、未収入特定財源は国庫支出金211,430千円、地方債156,000千円、一般財源として17,430千円でございます。
     事業名、汚水幹線・管渠布設事業では、金額270,000千円、翌年度繰越額265,000千円でございます。財源内訳としまして、未収入特定財源は国庫支出金115,149千円、地方債129,000千円、一般財源としまして20,851千円でございます。  繰越予算としましては、浄化センター水処理棟建設事業では当該工事の工期を工事積算資料に基づき、約12カ月間と設定したところでありまして、浄化センター水処理棟建設事業の年度内での完了が困難なため、事業期間の延長となっております。  また、汚水幹線・管渠布設事業では、国道34号汚水管推進工事の施工方法の変更に伴う遅延と、北茂安処理区及び中原処理区ともに工事時間帯の調整及び車両や歩行者等の安全確保のための地元調整等に不測の日数を要したため、事業期間の延長となっております。  以上、報告第4号、みやき町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について説明を終わります。御審議よろしくお願いいたします。 32 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。11番松信彰文議員。 33 ◯11番(松信彰文君)  下のほうの公共下水道事業費の汚水幹線・管渠布設事業270,000千円、翌年度繰り越しが265,000千円ですね。今の説明で、工事時間帯の調整が地元とつかなかったというような御説明でございましたけれども、その辺もうちょっと詳しく御説明をお願いいたします。 34 ◯議長(園田邦広君)  宮原下水道課長。 35 ◯下水道課長(宮原忠行君)  平成30年度の繰越明許費につきましては、まず、平成30年9月定例会にて中原・姫方地区汚水管築造工事(3工区)の工事請負契約の締結を承認いただいたところでございますが、国道34号の推進工事に取りかかりましたが、そこで埋設物に当たり推進ができないというトラブルに至ったところでございます。  平成30年度予算におきましては、施行計画に基づきまして、水処理棟建設工事を除いた部分について年度末完了に心がけていたところでございますが、国道34号の推進工事において予期せぬトラブルによったものでございます。  現在のところ、年度内の集落内の下水道工事区間について、今回の国道34号の推進工事に伴いまして関連する上流部、特に上流部の汚水管工事について、本体のほうの国道34号推進の工事の影響もありまして、付随する汚水管工事のほうができないという状況に至ったところでございます。現在のところ、年度内の集落内下水道工事区間が重複する弊害を回避するために工事期間を調整しながら、下水道事業の遅延に影響しないように年度当初から継続して施工を行っておりまして、早期完了に努めているところでございます。  以上でございます。(「いいです」と呼ぶ者あり) 36 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。10番宮原宏典議員。 37 ◯10番(宮原宏典君)  この事業費の中の公共下水道事業ということで、浄化センター水処理棟建設事業が繰越明許ということで上げられております。汚水管とかは私は理解いたしますけれども、この浄化センターの水処理棟建設事業については、これは計画性があって上げられておると思うんですが、これは予算的には140千円程度の事業しかできていないのは何でなのかという説明をお願いしたいと思います。 38 ◯議長(園田邦広君)  宮原下水道課長。 39 ◯下水道課長(宮原忠行君)  計画の385,000千円から翌年度に繰越額384,860千円ということで変わった部分につきまして、その差ということでの御質問かと思いますけれども、繰り越しをいたしました浄化センター水処理棟建設工事事業の部分につきましては、建設工事の工期については、その積算資料に基づきまして、約12カ月間かかるということでございました。この今回の浄化センター水処理棟建設事業につきましては、平成30年度予算として工事請負金額の全額を国庫補助事業として計上いたしたところでございますが、仮にこれを翌年度予算まで分けて継続して予算要求をした場合、翌年度予算において要求額の全額が交付されるというような担保がとれないという県からの見解等の理由により、平成30年度予算において全額を確保し、予算計上し、翌年度までの繰越事業とすることで執行いたしたところでございます。仮に翌年度において国庫補助金が要求額の全額を交付されなかった場合、その不足部分を町単独事業にて施行しなければならないという事態が発生することが想定されます。このようなことから、処理場建設事業の全額分の補助予算が平成30年度予算にて確保されましたので、平成30年度の繰越事業として執行いたしたところでございます。  なお、平成30年度の国庫補助金交付決定通知により、平成30年度の水処理棟建設事業に限っては幸いにして事業費全額の補助金交付決定をいただいたところでございます。  以上でございます。 40 ◯議長(園田邦広君)  10番宮原宏典議員。 41 ◯10番(宮原宏典君)  結局は2年またがっての事業を計画したということで理解しておってよかですね。わかりました。 42 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 43 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  以上で地方自治法施行令第146条第2項の規定による報告第4号 繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。       日程第3 報告第5号 44 ◯議長(園田邦広君)  日程第3.報告第5号 繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。牛島総務部長。 45 ◯総務部長(牛島敏和君)  報告第5号 繰越明許費繰越計算書の報告について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 報告第5号             繰越明許費繰越計算書の報告について  平成30年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会計予算の繰越明許費は、別紙のとおり翌年 度に繰越したので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、 次のとおり報告します。   令和元年6月3日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  この報告は、平成31年3月定例会の平成30年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会計補正予算(第5号)で議決をいただきました繰越明許費について、歳出予算の経費を翌年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令の規定に基づき、5月31日までに繰越計算書を調製し、議会に報告するものです。  次のページをお願いいたします。  平成30年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会計繰越明許費繰越計算書です。  平成30年度中に繰越明許費として議決いただきました合計金額8,167千円のうち、令和元年度への繰越額は合計で5,311千円となっております。  繰越事業の内訳は、款1.ふるさと寄附金事業費は平成30年7月の豪雨による災害復旧事業に伴う特別交付金でございます。山田地区2カ所、香田地区1カ所の災害復旧工事で、地権者との調整に時間を要したための繰り越しとなっております。  繰越事業の財源の既収入特定財源は、ふるさと寄附金基金からの繰入金となっております。  以上、報告第5号 繰越明許費繰越計算書のふるさと寄附金基金特別会計に係る分の報告について説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 46 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 47 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  以上で地方自治法施行令第146条第2項の規定による報告第5号 繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。       日程第4 承認第2号 48 ◯議長(園田邦広君)  日程第4.承認第2号 専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。牛島総務部長。 49 ◯総務部長(牛島敏和君)       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 承認第2号             専決処分の承認を求めることについて  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分し たので、同条第3項の規定によりこれを議会に報告し、議会の承認を求める。   令和元年6月3日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之  専決事項   平成30年度みやき町一般会計補正予算(第7号)について  専決理由   平成30年度みやき町一般会計において、特別交付税の減に伴い、予算の補正を行う必要  が生じたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規  定により専決処分を行った。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回の補正予算の内容は、特別交付税が予算額222,000千円に対して、38,514千円の決定となり、183,486千円の減額補正を行ったもので、歳入不足分を財政調整基金より繰り入れる財源調整を行ったものです。  次のページをお願いいたします。  平成31年3月29日に行いました専決処分書の写しでございます。  その次のページからは平成30年度みやき町一般会計補正予算(第7号)を添付しております。  3ページをお願いいたします。  款10.地方交付税、項1.地方交付税、目1.地方交付税183,486千円を減額し、款18.繰入金、項2.基金繰入金、目1.財政調整基金繰入金から同額の183,486千円を繰り入れ、財源調整を行ったものでございます。  以上、承認第2号 平成30年度みやき町一般会計補正予算(第7号)の専決処分の承認の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 50 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 51 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 52 ◯議長(園田邦広君)
     討論なしと認めます。これで討論を終わります。  お諮りします。承認第2号 専決処分の承認を求めることについて原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 53 ◯議長(園田邦広君)  全員賛成です。よって、承認第2号は原案のとおり承認することに決定されました。       日程第5 承認第3号 54 ◯議長(園田邦広君)  日程第5.承認第3号 専決処分の承認を求めることについてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。牛島総務部長。 55 ◯総務部長(牛島敏和君)  承認第3号について説明を申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 承認第3号             専決処分の承認を求めることについて  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分し たので、同条第3項の規定によりこれを議会に報告し、議会の承認を求める。   令和元年6月3日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之  専決事項   みやき町税条例等の一部を改正する条例について  専決理由   地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)等が平成31年3月29日に公布  されたことに伴い、平成31年4月1日を施行日とするみやき町税条例等の一部を改正す  る必要が生じたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1  項の規定により専決処分を行った。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回の地方税法等の改正は、平成31年度税制改正大綱によるもので、町民税、固定資産税、軽自動車税の改正となっております。  次のページをお願いいたします。  平成31年3月29日に行いました専決処分書の写しでございます。  次のページからはみやき町税条例等の一部を改正する条例の公布文の写しを添付しております。  4ページめくっていただいて、新旧対照表をお願いいたします。  条例改正内容を新旧対照表として添付をしております。右側が改正前、左側が改正後となっております。  2ページ中段まで附則第7条の3の2については、町民税に係るものでございます。住宅借入金特別控除に係る特別特定取得した場合の控除期間の拡充及び条文の整理の内容となっております。  2ページ中段から3ページ中段まででございますが、附則第10条の2及び3ページ中段から5ページ下段までの附則第10条の3は固定資産税に係るもので、項番号の変更に伴う改正となっております。  5ページ下段から10ページ中段までになりますけれども、附則第16条については軽自動車税のグリーン化特例について、重課を平成31年度に限ったものとして、平成29年度分の軽課の削除による条文の整理の内容となっております。  10ページ中段からの附則第16条の2につきましては、軽自動車税に係るもので文言の整理をした内容となっております。  11ページ中段の附則第15条の6及び11ページ中段から12ページまでの附則第16条につきましては、これも軽自動車税に係るもので、文言の整理をした内容となっております。  13ページから18ページまででございますけれども、第48条分につきましては町民税に係るもので、資本金1億円を超える普通法人等に対する申告書の電子情報処理組織による提出義務の創設に伴いまして、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められた場合の宥恕措置についての規定の整備となっております。  以上、承認第3号 みやき町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 56 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。15番益田清議員。 57 ◯15番(益田 清君)  税務課のほうから軽自動車税の税額についてということで、3日前、納付書と一緒に入っておりました。これをいただいた近所の方から、軽自動車7,200円だったものが今回12,900円になっていたと。大幅な値上げになっているが、どういうことでしょうかという問い合わせがありまして、私も説明がちょっとできませんでした。  今回、消費税10%と合わせた形で特別措置法など、控除を引き上げる、減額措置など、いろいろな形で地方税法の改正が行われているわけなんですけれども、先ほど部長の説明があったように、軽自動車の改正について、この改正に基づく引き上げがやられているのかどうか、その点確認したいということ。  もう一つは、今言ったこの電気自動車でしょうかね、軽課年度は平成31年度のみ減額というようなことで、グリーン化特例ということで電気自動車などを購入した場合は平成31年度分のみ税金はかからないと、この税務課が出されているお知らせしますという資料はそういうような説明なのかちょっとわかりませんでしたので、この関連で質問させていただきたいというふうに思います。 58 ◯議長(園田邦広君)  岡税務課長。 59 ◯税務課長(岡 基世広君)  益田議員の御質問にお答えします。  まず、グリーン化特例の規定でございますが、これにつきましては平成28年、これから13年を超えるようなもの、一番最初の車検から13年を超えるものについては重課ということで12,900円というような形で、これについては平成28年から実施されているものでございます。ですので、今回の改正とは少し違うかと思っております。  今回の改正につきましては、先ほど言われていたとおり、今後、消費税が導入されることによって、グリーン化税制が平成34年度からだと思います。それから変えるところと、あと平成32、33年度について、現在の軽課を継承するような条例を今度の9月議会に上程したいと考えておりますので、現在の専決処分を行ったものにつきましては、その前段として平成31年度までの重課と平成29年度までの軽課分の附則の削除を現在行っているところでございます。  以上でございます。 60 ◯議長(園田邦広君)  15番益田清議員。 61 ◯15番(益田 清君)  平成31年度までの重課ということですかね。消費税10%絡みの地方税制改正の中身でしょう。この改正の中身は消費税10%を前提とした。その点をちょっと明らかにしていただいて、ここに軽課年度ということで、軽自動車の税額は平成31年度のみ軽減と書いてあります。これはどういう意味なのでしょうか、この知らせている内容は。この内容とこの内容は今出される、提案する条例案というのは関連するわけでしょう。その説明をお願いしたいということと、この内容については総務文教常任委員会でもよく説明されていないものですから、非常にわからないんですよ。ですので、その点、消費税増税絡みの対策なのか、その点確認したいというふうに思います。 62 ◯議長(園田邦広君)  岡税務課長。 63 ◯税務課長(岡 基世広君)  まず、改正が行われた現在の平成31年の課税分につきましては、既に今までの改正で行われたところで、それを引き継ぐような形で課税のほうを行わせていただいているというような形で、4月1日については、軽課分については1年限りの軽課となっておりますので、そういったことを記載している内容でございます。  それと、現在改正を行っているのが、改正の時期につきましては、平成31年4月1日施行分に係る分の条例改正だけを行っているんです。ですので、これについてが、今後、軽自動車税につきましては、あと2つ同じところに改正をかけていくような条例改正が必要となっておりますので、その分についてを今後、9月定例会のほうで上程したいと考えているところでございます。  以上でございます。 64 ◯議長(園田邦広君)  15番益田清議員。 65 ◯15番(益田 清君)  私は電気自動車を買った場合は税金はかからないでしょうかと。だから、平成31年度のみ軽減とこの項目は書いてある。これはどういう意味なのでしょうかという、ちょっと私に問い合わせがありましたので、今度聞いてみますねというようなことで回答しております。こういうふうに軽自動車税のグリーン化の特例という軽課、軽減する「軽」ですね、課税の「課」。この意味がわからん。これは平成31年度税制改正で盛り込まれたものだと思いますので、その点を伺っていたわけです。よろしくお願いします。 66 ◯議長(園田邦広君)  岡税務課長。 67 ◯税務課長(岡 基世広君)  電気自動車等につきましては現在10,800円のところが2,700円になるような軽減になっているかと思っております。多分そういった記載になっているかと思います。そういった軽減が現在されております。  今回の改正はあくまでも平成31年4月1日施行分について条例改正を行わせていただいております。今後9月のほうで今後のこと、要は平成32年度以降をそういったものを議会のほうで上程したいと考えているところでございます。  ですので、そういった条項がこの改正条例には含まれていないということでございます。  以上です。 68 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。6番中尾純子議員。 69 ◯6番(中尾純子君)  先ほどの益田議員の質問の流れになるとは思いますけど、確認です。  この条例というのは1年限りということなんですか、そのための条例を改定すると。今後はまたしますよということで。そしたら、前の分がこの中にそのまま含まれているというふうに考えたらいいのか。  だから、1年限りということはもうここでいいですよと。今回、私も軽自動車10,800円払いましたけど、前回は八千幾らかな、払ってきましたけど、今回上がっております。そういった形で、1年間の分をここにしているということで、令和2年からまた新たにこの条例というのはつくられていく。そのときには消費税10%分が含まれるのかどうか。そしてまた、今現在もそれを見通しながらやっているのか。これは別にみやき町だけがやっているわけじゃないし、国がやっているわけですから、条例が変わったことによってみやき町も従わざるを得ないだろうということでされているわけですけれども、そういったところをもうちょっと丁寧に教えてください。 70 ◯議長(園田邦広君)  岡税務課長。 71 ◯税務課長(岡 基世広君)  中尾議員の質問にお答えします。  まず、ここが附則の改正となっておりますので、本則に対して附則ということでございますので、ここについてはその時期、時期によって取り扱いが変わっていくような形でございます。でございますので、今回、条例改正を行って、今の税制に合わせた改正がここについてはまた変わってくるような形になりますので、趣旨といたしましては、平成28年度から変わった税制を今のところ踏襲しているというようなところでございます。  消費税以後の分については、今後9月議会のほうに提案していくような形で整理させていただきたいと思っております。  以上です。 72 ◯議長(園田邦広君)  6番中尾純子議員。 73 ◯6番(中尾純子君)  ということは、今回のは附則ということで1年限りというふうに考えたらいいわけですね。そして、消費税というのは、これには含まれていませんよと。だから、今までの平成28年に改正されましたよね、それがそのままの流れでここに来ていますよということを確認の意味でここに出されたということでいいわけ。だったら、わざわざ出さんでもいいっちゃないというふうに私は思うわけだけど、余計にややこしくなっていくわけだから。でも、出さざるを得ないということですね、わかりました。 74 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 75 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 76 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。
     これより採決を行います。  お諮りします。承認第3号 専決処分の承認を求めることについて原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 77 ◯議長(園田邦広君)  賛成多数です。よって、承認第3号は原案のとおり承認することに決定されました。       日程第6 承認第4号 78 ◯議長(園田邦広君)  日程第6.承認第4号 専決処分の承認を求めることについてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。野口民生部長。 79 ◯民生部長(野口英司君)  それでは、承認第4号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 承認第4号             専決処分の承認を求めることについて  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分し たので、同条第3項の規定によりこれを議会に報告し、議会の承認を求める。   令和元年6月3日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之  専決事項   みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について  専決理由   地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第87号)が平成31年3月29日に  公布されたことに伴い、平成31年4月1日を施行日とするみやき町国民健康保険税条例  の一部改正を行う必要が生じたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自  治法第179条第1項の規定により専決処分を行った。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  次のページをお願いいたします。  専決処分第6号の専決処分書の写しを添付しております。  次のページをお願いいたします。  みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の公布文の写しを添付しております。  新旧対照表で説明いたしますので、次のページをお願いいたします。  左側が改正後、右側が改正前でございます。  まず、第2条「課税額」でございます。同条第2項中の基礎課税額の上限を「58万円」から「61万円」へ30千円引き上げるものであります。  次に、第23条「国民健康保険税の減額」でございます。同条第1項中の基礎課税額から減額して得た額の上限を「58万円」から「61万円」へ引き上げるものでございます。これによりまして、国民健康保険税の医療保険分の課税限度額が30千円引き上げられるものであります。  次に、同条第1項第2号でございます。第2号につきましては、5割軽減対象世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の数に乗ずべき金額、これが275千円でありましたけれども、280千円に引き上げられております。  第3号につきましては、2割軽減対象世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の数に乗ずべき金額、これが500千円でありましたけれども、510千円に引き上げられております。よって、第2号、第3号の改正につきましては、みやき町国民健康保険税の軽減の範囲を拡充するものでございます。  以上、承認第4号 専決処分の承認を求めることについての説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 80 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。15番益田清議員。 81 ◯15番(益田 清君)  今回、みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例というようなことで、議会を開くいとまがなかったと、専決処分というふうなことになっておりますけれども、この国民健康保険税の料金というのが大変今深刻な問題になってきております。2018年度が賦課課税限度額が930千円。1年たった今日、今回960千円にすると、30千円引き上げだというふうなことになっております。もちろん、同じように軽減判定基準が改正されております。  まず伺いたいのは、この30千円上がったことでどれぐらいの世帯の影響が出ているものなのかということ。  もう一つは、この30千円の引き上げによってどれぐらいの税収がふえることになるのか、そのことをお伺いしたいというふうに思います。 82 ◯議長(園田邦広君)  江島保健課長。 83 ◯保健課長(江島隆治君)  15番益田議員の御質問にお答えいたします。  まず、今回の改正によります影響の世帯がどのくらいかというような質問と、どれぐらいの税収が上がるかというような御質問だったと思います。  医療費の限度額が上がることによりまして、9世帯が影響を受けるのではないかというふうに推計しておるところでございます。  それから、国民健康保険税の税額につきましては、限度額の引き上げに伴いまして、2,240千円程度が増収になろうかと思います。それから、今度、軽減枠の拡大によりまして、510千円ほどの減収になるものと思われますので、総合いたしまして、1,720千円ほどが増額になろうかと推計しているところでございます。  以上でございます。 84 ◯議長(園田邦広君)  15番益田清議員。 85 ◯15番(益田 清君)  9世帯ほどの増税というふうなことで、その金額は2,240千円と。さらには軽減判定基準の改正ということで、この減収が510千円ほどというふうな説明でございました。  この地方税法の改正で、どこまでこれが上がっていくものなのか。1,000千円超えていくものなのか、そこら辺が非常に気になります。どこまで上がるのかということです。毎年改正されて改定されていくわけなんだけれども、そういうことでの国の通知などがあっているものなのかどうかを確認させてください。 86 ◯議長(園田邦広君)  江島保健課長。 87 ◯保健課長(江島隆治君)  15番議員の2回目の質問にお答えいたします。  限度額の引き上げが今後もどうなるのかということだと思いますけれども、国の限度額に対します捉え方につきましては、今後も医療費が伸び続けるという前提におきましては、現在の医療保険制度が継続する限り、限度額の引き上げというものにつきましては、ある面やむを得ないのではないかというふうに思われるところでございます。  以上でございます。 88 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。6番中尾純子議員。 89 ◯6番(中尾純子君)  これも先ほどの益田議員の回答によって、さっき9世帯という人たちがこれにかかると。約2,240千円が増収になるだろうということでしたけど、この9世帯の人とは幾らぐらいの所得を持っていらっしゃるんですか。幾らぐらいの人たちがこれにかかって、あとはもう610千円ですから、1億円であろうが、2億円であろうが、610千円だから、ある意味、ここにかかる人の上、上というのは意外と楽な部分に出てくるんじゃないかなと思うけど、ここにひっかかる人たちとは幾らぐらいですか、教えてください。 90 ◯議長(園田邦広君)  江島保健課長。 91 ◯保健課長(江島隆治君)  6番中尾議員の御質問にお答えをいたします。  国民健康保険税の税額につきましては、国民健康保険の被保険者の世帯員数や年齢などによりまして世帯ごとに異なりますので、一概にお幾らというふうなお答えをすることはできませんので、あくまで1つの目安、参考例として捉えていただきたいというふうに思います。  まず、モデル的な設定といたしまして、40歳の世帯主、同じく40歳の配偶者、そして、お二人の子供がいる4人世帯の前提に基づきますと、まず、医療保険分の税額が610千円の課税限度額を超えるケースにつきましては、総所得金額として約5,220千円前後が限度額超過のラインとなるようでございます。  以上でございます。 92 ◯議長(園田邦広君)  6番中尾純子議員。 93 ◯6番(中尾純子君)  この国民健康保険税については、皆さんたちが本当に高いとおっしゃっていることは間違いないですよね。これは国がこういう状態にしたわけですから、医療保険なんかも自分たちで払えみたいな感じでね、当然とは言いますけど。しかし、全国の知事の方たちとか、あるいは全国の市長の方たちが国に対して提案されているんですね。国がもっと補助をしろということを出してあります。  それともう一つ、均等割というのがありますよね。世帯の中で数がふえれば余計に高くなってくる。この子供の数の分は減額するように、あるいは廃止しなさいということも言っているわけですね。それをここのみやき町の自治体というのは、町長は知っていると思うんですけど、それでも国がやっているから仕方がないということで、医療費とか今回の580千円から610千円に引き上げられたということですけど、ここに私たちはかかわることはないと言いながらも、私たちのこの中間層の人たちもやはり厳しい状態にあるわけでよね。ですから、そのあたりもよく鑑みながら、皆さんたちの力では無理かもしれませんけど、しかし、やはり抑える、今まで抑えていただきましたので、だから、それを努力していただきたいなと思います。  以上です。 94 ◯議長(園田邦広君)  答弁は要りますか。江島保健課長。 95 ◯保健課長(江島隆治君)  議員がおっしゃるとおりの状況ではあるとは思いますけれども、ふえ続けます医療費の状況を鑑みますと、どうしても現行の医療制度が続く限りはこういったのもある面やむを得ない状況になっているのではないかというふうには考えております。  以上でございます。 96 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 97 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。15番益田清議員。 98 ◯15番(益田 清君)  私は、これまでは討論しておりませんでしたけれども、今回ちょっと余りにひど過ぎるというふうなことで討論したいというふうに思います。  今先ほど言いましたように、40代の夫婦2人、子供2人で5,220千円というような水準を言われましたけれども、やはりこれは本当に厳しい状況下ではないかなというふうに思います。この中間層の負担増、そして、低所得者の軽減と抱き合わせた形でこれまでやってきましたけれども、国民健康保険の財政難と国民健康保険料の高騰を招いた根本原因は国庫負担の引き下げにあるというふうに思います。国民健康保険会計の総収入に占める国庫支出割合は、1985年度は49.8%が2010年度には25.8%に半減していると、これが全国の平均です。こういう中で、貧困化と同時にこのような国庫負担軽減が進んできたというようなことで、私はこの際、声を大にして、国庫負担をもとに戻せということをやっぱり大きな声にしていかなければいけないというふうに思いますので、そういうようなことを強調して、この引き上げには耐えられないということで反対討論といたします。 99 ◯議長(園田邦広君)  ほかに討論ありませんか。13番古賀秀實議員。 100 ◯13番(古賀秀實君)  まずはこの専決処分というような中で、今回は地方税法ですね、その施行令として一部を改正する政令が平成31年4月29日に国より公布されたところであります。それによりまして、今回の専決処分というようなところであります。  この専決処分というものは本来、この議会の議決、決定を得なければならない事業について、まず、地方公共団体の長が地方自治法の規定に基づき、議会の議決、決定の前にみずから処理すること、専決処分と理解しているところであります。この専決処分におきましては、不承認となっても無効にはならないというようなことであります。  そういう中で、議会が不承認とした専決を行ったという意味で、政治的、道義的責任は残るのでありますが、賛否の討論をし、反対の意見を述べましても同意を得ようとしてあなたはおっしゃいましたけれども、無効にはならないということを一つ15番議員も御理解いただきまして、討論をよろしくお願いいたします。
    101 ◯議長(園田邦広君)  ほかに討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 102 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。承認第4号 専決処分の承認を求めることについて原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 103 ◯議長(園田邦広君)  賛成多数です。よって、承認第4号は原案のとおり承認することに決定されました。  お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 104 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認め、休憩します。                 午前10時43分 休憩                 午前11時   再開 105 ◯議長(園田邦広君)  休憩中の本会議を再開します。       日程第7 承認第5号 106 ◯議長(園田邦広君)  日程第7.承認第5号 専決処分の承認を求めることについてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。牛島総務部長。 107 ◯総務部長(牛島敏和君)  承認第5号について御説明申し上げます。        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 承認第5号             専決処分の承認を求めることについて  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分し たので、同条第3項の規定によりこれを議会に報告し、議会の承認を求める。   令和元年6月3日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之 専決事項  みやき町税条例の一部を改正する条例について 専決理由  地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)等が平成31年3月29日に公布さ れたことに伴い、令和元年6月1日を施行日とするみやき町税条例の一部を改正する必要が 生じたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定に より専決処分を行った。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回の地方税法等の一部改正は、ふるさと納税に係る指定制度の創設によるものでございます。  次のページをお願いいたします。  令和元年5月27日に行いました専決処分書の写しでございます。  その次のページからは、みやき町税条例の一部を改正する条例の公布文の写しを添付しております。  2ページめくっていただきたいと思います。新旧対照表をお願いいたします。  条例改正内容を新旧対照表として添付をしております。右側が改正前、左側が改正後となっております。  今回の改正は、全て町民税に係るものとなっております。  1ページから2ページ上段のほうをお願いいたします。  第34条の7は、特別控除額の措置対象を特別控除対象寄附金とするもの及び文言の整理、また、項番号の変更に伴う改正となっております。  2ページ中段をお願いいたします。  附則第7条の4は、法第314条の7の改正に伴う規定の整備による改正内容となっております。  2ページ下段から3ページのほうをお願いいたします。  附則第9条は、申告特例の対象を特別控除対象寄附金とする規定の整備に伴う改正内容となっております。  4ページをお願いいたします。  附則第9条の2は、特別控除対象寄附金を支出し、申告特例通知書が送付されたときに申告特例控除額の適用があるものとする改正内容でございます。  以上、承認第5号 みやき町税条例の一部を改正する条例の専決処分の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 108 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 109 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 110 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。承認第5号 専決処分の承認を求めることについて、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 111 ◯議長(園田邦広君)  全員賛成です。よって、承認第5号は原案のとおり承認することに決定されました。       日程第8 議案第32号 112 ◯議長(園田邦広君)  日程第8.議案第32号 みやき町森林環境譲与税基金条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。小柳事業部長。 113 ◯事業部長(小柳 剛君)  それでは、議案第32号につきまして御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第32号          みやき町森林環境譲与税基金条例の制定について  みやき町森林環境譲与税基金条例を次のように定めるものとする。   令和元年6月3日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3 号)の公布に伴い、当該譲与税を基金として積み立て、森林の整備に関する諸施策に要する 経費に充てるために、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第241条の規定に基づき、 みやき町森林環境譲与税基金条例を定める必要があるため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回の条例の制定につきましては、二酸化炭素排出削減や、災害防止に要する森林整備等の地方財政の安定確保を図るため、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年3月29日に公布されたことに伴い、森林環境譲与税が平成31年4月1日より施行され、間伐や木材利用の促進などを目的に全市町村やそれを支援する都道府県に一定の基準で森林環境譲与税が譲与されるもので、今後の森林整備の促進に要する経費に充てるため基金を創設するものでございます。  次のページをお願いいたします。  今回お願いする条例でございます。  第1条につきましては、この条例設置の趣旨を定めております。第2条では、積み立て、第3条では、管理、第4条では、運用益金の処理、第5条では、繰りかえ運用について基金条例の一般的な規定となっております。第6条では、基金の処分を規定しておりますけれども、第1条に規定する事業に要する経費に充てる場合に限り処分することができるとなっております。第7条では、委任についての規定となっております。  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。  以上、議案第32号の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 114 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。15番益田清議員。 115 ◯15番(益田 清君)  議案第32号 みやき町森林環境譲与税基金条例の制定についてということで、国絡みの新たな税制度というようなことでございます。  この森林環境税及び森林環境譲与税というのが補正予算に1,500千円、歳入として上がっております。この財源はどのような形で集められて譲与されてきたものなのか、お金の出どころについてちょっと確認させてください。
    116 ◯議長(園田邦広君)  空閑産業課長。 117 ◯産業課長(空閑清隆君)  15番益田議員の御質問にお答えいたします。  森林環境税につきましては、令和6年1月1日から施行となります。ですので、今現在は税はございませんけれども、森林環境譲与税につきましては、国において譲与税特別会計において借り入れを行われまして、各市町、県のほうに譲与されることになっております。その後、令和6年度より森林環境税が徴収されることになりますので、その分から年間償還ということになっております。  以上でございます。 118 ◯議長(園田邦広君)  15番益田清議員。 119 ◯15番(益田 清君)  その税が徴収されますというのはどういう形でされるのかということを伺ったんです。それで、町民税、県民税の均等割にかかってくる分でしょう。  私はこれ、納付書をいただいております。これは来たんですけれども、均等割が今5,500円になっているんですよ。この5,500円に千円を上乗せした形で2024年度から来るのかどうかですね。  これまで4千円やった町民税の均等割が5,500円になっているわけですよ。それで1,500円上がった理由は、町民税が3,500円、県民税が2千円になっておりますけれども、この3,500円のうち復興特別税が500円、県民税が2千円のうち復興特別税が500円、そして、森林環境税は500円になっているんですよ。県と町民税、そういうことでしょう。  それで、2024年度からこういう森林環境譲与税という形で均等割が千円上がるということですか。ちょっと3回しかできませんからですね。平成20年度より県民税として森林環境税が導入されております。平成26年度より市県民税として復興特別税が500円、500円導入されております。住民税の復興特別税は、26年度から35年度までの10年間とされていたわけですよ。10年間がなくなると、今度は、今提案されている森林環境譲与税という形で千円均等割がこの税に移行するのか、ちょっとそこのところはわかりません。そして、森林環境税はダブって取ることになるわけですよ。だから、そこのところは県も取るし国も取るというふうなことになってきはせんかということですよ。だから、どのように住民に説明されるものなのか、その点、御答弁願いたいというふうに思います。 120 ◯議長(園田邦広君)  岡税務課長。 121 ◯税務課長(岡 基世広君)  益田議員の質問にお答えします。  まず、森林環境税の税率等につきましては、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の中で定められております。おっしゃられたとおり、税率といたしましては千円で、賦課徴収といたしましては、この法律によりまして市町村が徴収するような形になってくるかと思います。  先ほど言われました現在の均等割の内訳は5,500円となって、町県民の(発言する者あり)5,500円でございます。内訳といたしましては、町民税3,500円、うち地方税の臨時特例法によるものが500円、これが平成26年から平成35年で、県税の部分が今のところ2千円です。地方税によるものが1千円で、臨時特例法によるものが500円、これが平成26年から平成35年までで、県の森林環境税、条例によるものが500円、これが平成20年度から平成34年となっております。今回の森林環境税が平成36年からということでございますので、臨時特例法によるものが切れた後に導入されるのではないかと今のところ考えております。また、県の森林環境税につきましては、平成34年までですので、これの改定時期にまた検討されるのではないかというふうに考えております。  以上でございます。 122 ◯議長(園田邦広君)  15番益田清議員。 123 ◯15番(益田 清君)  この県税の森林環境税500円、これとダブるわけですよね。それで、2024年度、平成36年度から今提案されている譲与税が始まるというか、徴収が始まるということですよ。実際は今年度からもう譲与税は来ていますので、始まっているわけですよ。借り入れるということなんです。借り入れるというのはどういうことなのかな。2024年度まで借り入れて譲与税を地方に歳入として上げていこうということなんだけれども、その借り入れた分を平成36年度から徴収するというふうなことですか。実際税金は取っていないわけ、この譲与税のお金は。しかし、歳入として1,500千円上がってきているわけですよ。そのことがよくわからないわけですよ。  そして、環境税と、2つのダブった形で取るというのはおかしいじゃないかと思うわけです。県税と国税と同じ形で。県がしよっけんわからん、県がしよっじゃなくて、趣旨がですたい。だから、そのことがきちっとしないと、条例成立しとっけん、もうしゃあないやんかいと、スタートせないかんというふうになっては困るし、はっきりしないかんというふうに思うんです。だから、そのことについて今後また条例を変える際じゃなくて、やはり提案したことについてのきちんとした説明が必要ではないかと思いますので、再度答弁願いたいというふう思います。 124 ◯議長(園田邦広君)  空閑産業課長。 125 ◯産業課長(空閑清隆君)  15番益田議員の御質問にお答えいたします。  佐賀県森林環境税とダブるんじゃないかということでございますけれども、森林環境譲与税におきまして、市町が主体となった森林の経営、管理が進み、佐賀県森林環境税の役割が必要なくなったと認められた場合には、佐賀県森林環境税の事業の廃止を含め検討されるということになっております。  以上でございます。(「借り入れに対しての返済はどうすると」と呼ぶ者あり) 126 ◯議長(園田邦広君)  岡税務課長。 127 ◯税務課長(岡 基世広君)  借り入れたものをいつから返すかというような国のほうでの考え方になってくるかと思います。  まず、200億円交付されるのが平成33年までですね。200億円ずつ3カ年譲与される予定です。平成34年と35年が300億円、平成36年度から国のほうで課税が始まりますので、その次の年、平成37年から40年まで、1、2、3、4年間ずつが200億円ずつ返していくと。その後、平成41年から44年まで、これが100億円ずつ返してバランスをとるというような形で示されております。  以上でございます。 128 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 129 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。15番益田清議員。 130 ◯15番(益田 清君)  説明いただきましたけれども、非常にわかりにくいわけなんだけれども、最初お金を借り上げて、そして譲与税として分配して、そして平成37年度から均等割で皆さんから千円取ろうというふうな説明ではなかったかというふうに思うんです。  この均等割というのは、税金が千円引き上げられるということですので、県はどうするかわかりませんが、低所得者も全部かかってくるわけですよ。そういったやはり逆進性の税制については私は容認できないというふうに思っております。なぜかといいますと、森林、林業、特に木材産業、この不振の原因は木材の輸入自由化や丸太の関税撤廃など、外材輸入が急激に増加したことで地方の林業がしぼんでいるわけですよ。縮小しているわけです。そういうことを改善しないまま、いわゆる林業の発展だという形で計画を押しつけるというようなやり方というのは、根本的に解決はできないというふうに私は考えております。根本をやっぱり直してこそ、木材価格の下落を防止し、長期に及ぶ林業の採算性の悪化を防ぎ、産業を活性化することではないかというふうに思いますので、こういうみやき町森林環境譲与税基金条例ということで、均等割を一律に千円課すということについては私は同意できないというふうなことを強調しておきたいというふうに思います。 131 ◯議長(園田邦広君)  ほかに討論ありませんか。12番平野達矢議員。 132 ◯12番(平野達矢君)  ただいま益田議員のほうから千円の徴収が容認できないという反対討論がございました。今なぜこの森林環境税をしなければならないようになったのかということから話しますと、もう長々となってまいります。簡単に言えば、やはり喫緊のいわゆる地球環境、この点から日本の国の国土がどのような形態なのか。その中でやっぱり森林をいかに守って、日本の環境を守っていくのかということを考えるときに、どうしても森林の伐採とか、いろいろ植林も含めまして、いわゆる水の涵養、これが非常に大事なわけですね。もう皆さん御存じのように、今、日本が輸入しているもので水が一番なんですね。目に見えないんですけれども、いわゆる日本の国土の構造を見ると、山で降った雨が、河川が短いということで海へ流れてしまいます。そういうことで、水が非常に少なくなってきた。産業において一番大事なのが水なんですね。ですから、いかにその水の涵養というのが大事なのかということで大もとは始まったわけです。  先ほど申しましたように、なぜ水が一番輸入をされているのかというと、全ての産物をつくるのに水がないとほとんどできない。ですから、製品となった品物を外国から輸入する。そのとき外国で水を使ってその品物を生産している。だから、全てにおいて水が基本なんです。そういうふうなところから、日本にとってこれから食料事情、いろいろな面で産業の発展を支えるのはやっぱり水だということから、基本的にその水の涵養が必要であるということから森林の維持をしていかなければならない。特に高齢化になって森林を維持していく人材が非常に少なくなった。ですから、この森林環境譲与税というのをつくって、そして森林を維持して日本国民の生活を守ろうというところから発したことであります。どちらかというと、遅いぐらいだと私は思います。(「そうだ」と呼ぶ者あり)そういうことを御理解いただければ、必ずや皆さん方御理解いただけるものと確信をいたしまして賛成討論にいたします。(発言する者あり) 133 ◯議長(園田邦広君)  ほかに討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 134 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第32号 みやき町森林環境譲与税基金条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 135 ◯議長(園田邦広君)  賛成多数です。よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。       日程第9 議案第33号 136 ◯議長(園田邦広君)  日程第9.議案第33号 みやき町中小企業小口資金融資条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。牛島総務部長。 137 ◯総務部長(牛島敏和君)  議案第33号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第33号          みやき町中小企業小口資金融資条例の制定について  みやき町中小企業小口資金融資条例を次のように定めるものとする。   令和元年6月3日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  提案理由でございます。この議案は、町内中小企業者の小口事業資金の需要に対する金融難を緩和し、経営の合理化を促進することにより、これらの企業の維持発展及び振興に資することを目的とする小口資金制度の創設に伴いまして、みやき町中小企業小口資金融資条例を定める必要があるため、議会の議決を求めるものである。  この条例は、佐賀県信用保証協会と金融機関及び自治体が連携し、中小企業者、小規模事業者向けの10,000千円以下の小口融資に関して、借入者がより有利に借り入れできる制度を創設するもので、町内の中小企業の金融難の緩和と経営の合理化を促進する制度内容となっております。  次のページをお開きください。  今回お願いする条例でございます。  第1条には、条例の目的を定めております。第2条では、取り扱う金融機関を定めております。第3条では、融資機関に対する町の預託について定めております。第4条では、貸し付け対象となる中小企業の条件を定めております。第5条では、融資金の使途に関しての定めをしております。第6条では、貸し付け条件として、貸し付け限度額、貸し付け期間、貸し付け利率、保証料、償還方法、貸し付け方法、連帯保証人、担保についておのおの定めをしております。第7条では、融資申し込みの方法、第8条では、保証料の補給を行うものをそれぞれ定めております。第9条では、融資に係る状況報告及び調査に関する事項を定めております。第10条では、預託金の返還の時期について定めております。第11条では、本条例の施行に関し必要な事項を規則で定める旨の委任事項を定めております。  次ページ以降に本条例の施行規則を添付しております。  附則といたしまして、施行日は公布の日から施行するものとしております。  以上、議案第33号 みやき町中小企業小口資金融資条例の制定についての説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 138 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 139 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 140 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第33号 みやき町中小企業小口資金融資条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 141 ◯議長(園田邦広君)  全員賛成です。よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。       日程第10 議案第34号 142 ◯議長(園田邦広君)  日程第10.議案第34号 みやき町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
     提案理由の説明を求めます。野口民生部長。 143 ◯民生部長(野口英司君)  それでは、議案第34号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第34号    みやき町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について  みやき町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるも のとする。   令和元年6月3日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税 法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第85号)が公布された ことに伴い、みやき町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する必要が生じたた め、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回の条例の一部改正につきましては、消費税率が10月1日より10%に改定されますので、し尿収集運搬手数料の額に消費税率の改定相当分を加算するものでございます。  2枚めくっていただきまして、新旧対照表で御説明いたします。  左側が改正後、右側が改正前でございます。  改正内容といたしましては、条例第21条関係の別表第1でございます。し尿収集運搬手数料について1リットル当たり13円73銭を1リットル当たり13円99銭へ改正するものでございます。  以上、議案第34号 みやき町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例についての説明を終わります。どうぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 144 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。14番岡廣明議員。 145 ◯14番(岡 廣明君)  今回、し尿処理の収集運搬手数料の値上げということで、いわゆる条例の施行日としては10月1日ということで、ちょっと提案理由の説明がわかりにくかったんですけど、これは消費税絡みで上げるということで理解していいものか、その点についてお尋ねします。 146 ◯議長(園田邦広君)  山崎環境福祉課長。 147 ◯環境福祉課長(山崎幸秀君)  14番岡議員の御質問にお答えします。  10月1日に改正する条例の内容が消費税にかかわるものかという御質問だと思います。御指摘のとおり10月1日から消費税が8%から10%に上がる分、2%分の手数料の改正等をお願いする条例というふうになっております。  以上でございます。 148 ◯議長(園田邦広君)  15番益田清議員。 149 ◯15番(益田 清君)  今、消費税絡みというようなことでございました。もし消費税10%にならなかった場合は、これは通ったらいくわけですね。消費税10%を前提とするなら、ほかの使用料もイコールという形で引き上がってくるのではないかなというふうに思いますけれども、今回はし尿処理の分だけということですよね。それはどういうふうなことなのかということですよ。やはり10%になると下水道も、水道も、全部上がってくるんじゃないでしょうか。一般財源で埋めれば上げる必要ないから。だから、そういうふうなことを想定されているのかなと、今度は引き上げませんよと。消費税が10%になった場合には、下水道料金は一般財源で補うから、もう引き上げませんということなのかどうか、その点ちょっと。本当は一緒に出されてくるかなというふうに思っておりましたので、その点でのちょっと頭の整理をよろしくお願いします。 150 ◯議長(園田邦広君)  山崎環境福祉課長。 151 ◯環境福祉課長(山崎幸秀君)  15番益田議員の御質問にお答えします。  私のほうからは、先ほど御質問があった消費税率が変わらなかった場合ということと、同条例にごみの処理手数料、それから諸証明の手数料の規定がございますので、その分が上がっていないのはなぜかというところでお答えをさせていただきます。  まず、消費税が変わらなかった場合ということですけれども、現行法律であります提案理由の中でもあった法律によって消費税が10月1日から10%に改正されるということになっております。  仮にその消費税が変わらない、延期をされるというようなことになる場合には、改めてそういう法律が公布されるものと考えられます。その際はその法律の公布に基づき、本町条例についても改正の検討をさせていただきたいと考えております。  それから、し尿の収集運搬手数料のみ上げるのはなぜかということですけれども、この廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の中に、ごみの処理手数料、それから、その他の諸証明手数料がございます。まず、ごみ処理手数料についてですけれども、近隣市町の状況等を確認したところ、鳥栖市のみがごみ袋の小を1円だけ改正をしております。その他の市町については、いずれも据え置きということでございました。本町においても今回の消費税率の改正について2%分になります。大を例にとりますと1枚40円でしておりますけれども、1枚当たりにすると2%分が1円にも満たないということもあり、近隣市町の状況等も勘案して据え置きといたしております。  その他の手数料については、町が直接納付を受けるものでありますので、役場全体の手数料等も鑑みて、現在のところは据え置きというふうにしております。し尿収集運搬手数料については、近隣市町を見ましても消費税の改正に伴い条例の改正時期はそれぞれですけれども、本年10月1日から消費税相当分の改正を行う予定ということでございます。また、事業所からの要望もあったことから、今回改正議案のお願いをしているところでございます。  以上でございます。 152 ◯議長(園田邦広君)  宮原下水道課長。 153 ◯下水道課長(宮原忠行君)  15番益田議員の御質問でございます下水道使用料の消費税改定についての御質問にお答えをいたします。  公共下水道使用料につきましては、前回の消費税の改定により5%から8%へ改正する法律が公布されたのに伴いまして、平成25年12月定例会におきまして、みやき町下水道条例の一部を改正する条例を議決いただいたところでございます。当時の改正内容といたしましては、同条例20条の使用料の額は算出した額に消費税及び地方消費税を加算して得た額とするということで改正をさせていただいたところでございます。今後の税率の改正も考慮して改めさせていただいております。したがいまして、今回消費税が8%から10%へ改正する法律が公布されたところでございますが、現在の同条例20条の規定に基づき、そのまま運用することができるものと考えておるところでございます。  なお、農業集落排水使用料につきましても、みやき町農業集落排水処理施設条例15条の規定に基づきまして同様の措置を行っているところでございます。  それから、下水道の消費税徴収でございますが、消費税及び地方消費税は基本的に課税標準額、いわゆる課税売り上げに対する消費税額から課税仕入れ額等に係る消費税額を差し引いて計算した消費税額を納付する仕組みの税でございます。消費税は最終的には消費者が負担するものということでございまして、地方公営企業では、事業者として利用者である住民や企業などのお客様から徴収する使用料金に転嫁されるものでございます。したがいまして、社会保障の安定財源の確保等を図る抜本的な改革を行う消費税の一部を改正する法律が公布されたことも含めまして、下水道使用料に転嫁されます消費税を8%から10%へ改定し、徴収をしていきたいと考えておるところでございます。  以上でございます。 154 ◯議長(園田邦広君)  ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 155 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 156 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第34号 みやき町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 157 ◯議長(園田邦広君)  賛成多数です。よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。       日程第11 議案第35号 158 ◯議長(園田邦広君)  日程第11.議案第35号 損害賠償請求事件に係る和解及び和解金の額の決定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。高尾教育委員会事務局長。 159 ◯教育委員会事務局長(高尾政伸君)  それでは、議案第35号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第35号        損害賠償請求事件に係る和解及び和解金の額の決定について  みやき町(被告)と、当時中学一年生の生徒(原告)との間で係争中の平成30年(ワ)第 238号損害賠償請求事件の裁判上の和解を下記のとおり佐賀地方裁判所において成立させる ため、議会の議決を求める。                     記 1.相 手 方 原告 みやき町内在住女子高校生         原告法定代理人親権者父及び母 2.事件の概要 平成28年3月8日(火)16時40分ごろ、町内の中学校で当時1年生の生徒        が部活動の道具を体育館に搬入していた際、搬入後に体育館に戻るため体育        館の入り口ドアを閉めるときに、当時は若干風が強かったため、急激にドア        が閉まらないように左手をちょうつがい側に沿えたまま右手でドアノブを引        いたところ、左手人差し指がちょうつがい側に挟まり指先を欠損するけがを        した。         相手方はドアクローザーが機能しなかったことが事故の原因であり、施設        の管理に瑕疵があったということで5,551,528円の賠償金を支払うよう要求        があったものである。 3.和解の概要                和  解  条  項  (1)被告は、原告に対し、本件事故による和解金として、金1,900千円の支払い義務があ    ることを認める。  (2)被告は、原告に対し、前項の金員を令和元年6月末日限り、原告代理人指定の口座に    振り込む方法で支払う。なお、振込手数料は、被告の負担とする。  (3)原告は、その余の請求を放棄する。  (4)原告と被告は、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認す
       る。  (5)訴訟費用は各自の負担とする。 4.本件和解金に係る補填財源   全国町村会総合賠償補償保険から保険金として直接支払い予定。   令和元年6月3日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  損害賠償請求事件について損害賠償額を定め和解したいので、地方自治法(昭和22年法律 第67号)第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  この議案は、平成28年3月に町内の中学校で発生した事案について、平成30年8月みやき町を被告とする訴状が提出されたことに対し、和解するための議決をお願いするものでございます。  なお、当該議案の相手方の氏名の表示等につきましては、相手方が未成年であることから個人情報に配慮した記載をとらせていただいております。  昨年8月の提訴後、口頭弁論及び複数回の弁論準備手続を経た段階で、裁判所から和解案が提出をされております。和解案には、原告は高校生であり公開の法廷における尋問によって事件の解明を図ることが本件にふさわしい解決方法であるとは思えない。尋問を経ることなく本件を早期に解決するために和解案を提案するとの記載が加えられております。  本町といたしましても、訴訟の相手が町民であり、また、当時中学生で現時点でも高校生であることや、現にけがをしていること等を考慮すると、裁判による判決を求めるよりも和解するとしたほうがいいのではないかと考え、原告代理人と和解の協議を行い、議案に記載の和解金での受け入れの回答を得ているところでございます。  なお、和解金につきましては、町が加入しております全国町村総合賠償保険の引き受け会社から全額支払われることになりますので、申し添えます。  以上、議案第35号の提案説明でございます。よろしく御審議いただきますようにお願い申し上げます。 160 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。14番岡廣明議員。 161 ◯14番(岡 廣明君)  今回賠償問題で和解というようなことでございますけれども、私本人なりにちょっと考えたんですけれども、やはり新聞報道等によりますと、今回の老朽化したドアで指を挟んで、いわゆる指を切断、けがをしたということで、町へ損害賠償の請求が求められたわけですね。  そういうわけで、事故そのものは平成28年ということですけれども、それの請求は昨年8月ということで、約1年間ほど佐賀地裁のほうで議論をされて今日和解成立したわけですけれども、やはり今回の事故のように生徒そのものがけがをするというような認識は多分なかったと思うんですよね。ドアクローザーですか、それそのものに私はやっぱり問題があったんじゃないかなと。  私たちもいろいろ体育館とかそういうとを利用させていただきますけれども、いわゆるドアを閉めるとき、戸締まりするとき、やっぱり早く閉まったほうがいいから、それの調整が緩いほうがいい場合と、風が強い場合はある程度そういうふうに一遍に閉まらないようなやっぱり設備投資の必要性があると思うんですよね。ですから、それを捉えるとドアを閉めるドアクローザーにやはり原因があったかもしれないと理解をするわけです。そういう意味において、今日みやき町にも学校の施設とか、社会体育の施設とか、いっぱいあると思うんですよね。  ですから、そのドア式のやつ、一般的には横にスライドするやつではそういうけがの発生度かなんかは率は少ないと思いますけれども、やはりドア式のやつはどうしても風の強い日はばたんと閉まる可能性はあると思うんですよね。ですから、今後、町内の体育館とか、社会教育の体育館とか、小・中学校の体育館等にはかなりドア式のやつが多いと思うんですよね。ですから、全体数的にそういうドア式、いわゆるドアクローザーついたやつが町内に幾つあるものか、その辺を把握されておるのか、それと、それの開閉に対するクローザーの調整等々が進んでおるものか、その点についてお伺いをいたします。 162 ◯議長(園田邦広君)  北原学校教育課長。 163 ◯学校教育課長(北原順二君)  ドアクローザーの数及び調整ということでございますが、学校の分につきましては、点検等もさせていただいておりますが、数について何件あるかということは、現在ちょっと把握していないところでございます。  ただ、学校のドアだけじゃなくて施設全体的に、学校施設については現在も行っておりますけど、安全管理、安全教育を位置づけ、学校安全計画や危機管理マニュアルに基づいて定期的、また日常の安全点検を実施しております。必要と思われる箇所につきまして速やかな修理とか、児童・生徒への注意喚起を促して、同様の事故が発生しないように注意していきたいと思っているところでございます。  以上です。 164 ◯議長(園田邦広君)  城野社会教育課長。 165 ◯社会教育課長(城野恵亮君)  社会教育施設という点をお聞きになられましたので、お答えします。  現在、担当において各施設のドアクローザー等の戸締まり、締りの早い遅いについては確認しているところでございます。  数については把握しておりませんけど、今後も各担当、各学校教育とも連携しながら利用者の安全・安心に努めてまいりたいと思います。  以上でございます。 166 ◯議長(園田邦広君)  14番岡廣明議員。 167 ◯14番(岡 廣明君)  なぜ質問したかというと、やっぱり二度とこういう事故を起こしてもらいたくない。けがした人も痛い、町もまたそれだけの被害をこうむるわけでございますので、その辺は学校施設、社会教育施設、あわせて確認をしていただいて、特にドアクローザーというものは、そういうことでやはり早く、ちょっというなら体育館を使ったというときに戸締まりして帰る場合、やっぱりぱっと閉まったほうが早く鍵をかけて帰られるからいい場合もありますけれども、そういうふうに突風が来たり、雨風のときはやっぱり一遍にがたんと閉まる場合もあるわけですよね。家庭でも一緒ですよ。家庭の勝手口とかなんかでクローザーがついておるところとついていないところとあると思いますけれども、やはり早く閉めたほうがいいから外してある家庭も多いわけですよね。ですから、そういう意味においてはやっぱり安全点検、そういうとは教育委員会に限らず、ほかの施設も多分あると思いますので、その辺の点検等については今後怠らずやっていただきたいと願うものであります。答弁があったら求めます。 168 ◯議長(園田邦広君)  北原学校教育課長。 169 ◯学校教育課長(北原順二君)  おっしゃるとおり、今後も点検及び安全管理の徹底に努め、今後二度と同じような事故がないように努めていきたいと思います。  以上でございます。 170 ◯議長(園田邦広君)  城野社会教育課長。 171 ◯社会教育課長(城野恵亮君)  議員おっしゃるとおり、早く閉まったほうがいい、遅くしまったほうがいい、いろいろな利用状況も踏まえて確認しながら、安全・安心に努めてまいりたいと思います。  以上でございます。 172 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 173 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 174 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第35号 損害賠償請求事件に係る和解及び和解金の額の決定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 175 ◯議長(園田邦広君)  全員賛成です。よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。  お諮りします。休憩したいと思いますが、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 176 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認め、休憩をします。                 午前11時57分 休憩                 午後1時   再開 177 ◯議長(園田邦広君)  休憩中の本会議を再開します。       日程第12 議案第36号 178 ◯議長(園田邦広君)  日程第12.議案第36号 事業契約の締結についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。小柳事業部長。 179 ◯事業部長(小柳 剛君)  それでは、議案第36号につきまして御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第36号                事業契約の締結について  次のとおり事業契約を締結することについて、議会の議決を求める。                     記 1.事 業 名  みやき町戸建て定住促進住宅整備事業【No.2】 2.契約の目的  みやき町戸建て定住促進住宅整備事業【No.2】における設計、建設          及び維持管理・運営に関する業務 3.事業場所   佐賀県三養基郡みやき町大字西島1322番8 他 4.契約金額   ¥458,032,259-          (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額¥39,196,620-) 5.契約の相手方 住所 佐賀県三養基郡みやき町大字簑原3033番地3          氏名 株式会社 みやき21               代表取締役 弓 場 昭 大   令和元年6月3日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年 法律第117号)第12条及びみやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に 関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるも のである。
          ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  みやき町戸建て定住促進住宅整備事業【No.2】につきましては、今年5月27日の議会全員協議会でMIYAKI21COLORグループを優先交渉権者として決定し、基本協定の締結についての御報告をさせていただいたところでございます。  MIYAKI21COLORグループは、事業実施を行う特別目的会社(SPC)株式会社みやき21の設立を行い、5月15日に事業仮契約を締結したところでございます。  次のページをお願いいたします。  事業仮契約書でございます。3.契約期間につきましては、維持管理運営業務を含めまして、議会の議決の日から令和27年3月31日までとなっております。  2ページをお願いします。  2ページに事業体制、施設概要、建物の配置図、間取り等を、3ページに入居率に対する収支シミュレーションを、4ページに入居率90%での収支見込みを添付しております。  以上、議案第36号の説明といたします。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 180 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。14番岡廣明議員。 181 ◯14番(岡 廣明君)  今回、工事請負契約の締結についてということで、いわゆる戸建て促進事業というような形の中で、平成29年度に10戸建てられ、今回21戸の建設ということでございまして、今回、契約金額が458,032,259円ということで、そのうち消費税が39,196,620円というような形の中で、消費税絡みがあってか、消費税額が合わないわけですね、一般的に。ですから、結局内金、頭金として何割相当を入れられ、いわゆる建設当時、最終的な竣工検査の後にされるというような形で、8%と10%の消費税が出てくるんではなかろうかと思うわけですよね。ですから、その辺がどういう形の中で消費税の計算をされておるのか、その点についてお尋ねをしたい。  もう一つ、今回の契約の中に土地の買収費とか、いろいろ入っておりますね。今回、21項のうちに中原県営住宅跡、それと西大島、江見、本分、4カ所それぞれ戸建てを建設されるわけでございますけれども、おのおの本来ならば戸建ての単価が違うと思うわけですね。結局土地を買収して建てるところ、それと、町の土地に建てるところ、まちまちだと思うんですね。ですから、その辺が具体的にわかれば、1戸当たり、平米当たり、坪当たりでも結構ですけど、その辺の計算はどうされて、今回議案提出をされたのか。審査委員会の中では、いわゆるいろいろな項目に対しての審査をされているようでございますけれども、その辺の単価的な問題はどういうふうな形で取り組まれたか、その辺についてお尋ねをいたします。 182 ◯議長(園田邦広君)  島崎まちづくり課長。 183 ◯まちづくり課長(島崎浩二君)  岡廣明議員の御質問にお答えします。  まず、1点目の消費税の問題ですけれども、消費税につきましては契約期間が8%であるのか、10%であるのかということですけれども、事業が9月末までに終わる場合については8%ということですけれども、今回は事業契約が、全て実施が終わるのが、引き渡しが3月になっておりますので、全て消費税につきましては10%で計算しているところでございます。  2点目の契約の件ですけれども、建物の単価につきましては、全て国の建設基準単価をもとに算出をしております。また、用地取得費につきましては、先ほど議員がおっしゃられたように、今回、中原のところにつきましては全て町有地でございますし、本分、江見の一部、西大島のところにつきましては今回用地の買収をしております。現在、各項目ごとの単価というのは一律では出しておりませんけれども、今、出しておるのは、あくまでも21戸分の単価でございますが、建築の分につきましては、大体1戸当たりが約16,000千円程度、ただ、これにつきましては用地の分を含んでいないところでの単価でございますけれども、建築単価につきましては約16,000千円ほどかかっているところでございます。  あと、もう一点、契約の中で消費税が10%になっていないことにつきましては、金利分につきましては消費税がかかりませんので、その分で契約額と消費税額の金額が合わないところでございます。  以上でございます。 184 ◯議長(園田邦広君)  14番岡廣明議員。 185 ◯14番(岡 廣明君)  なかなかわかりにくい、私も数字的なこと、本当に失礼ですけど、消費税額がどういうふうな形で計算されたか、計算しても合わんとですよね。ですから、その辺がどういうふうな計算をされたか、それをお尋ねしたいのと、用地取得費というのが458,030千円、この中に含まれておるわけですね。ですから、そういうもろもろが含まれた戸建てをされる場所、ですから、ばらばらと思うんですよね、正直言って。そしたら、おのずとして坪単価の建築費というものは変わってくると思うんですよね。ですから、その辺が具体的に計算されたものか、その辺をお尋ねしているわけです。 186 ◯議長(園田邦広君)  島崎まちづくり課長。 187 ◯まちづくり課長(島崎浩二君)  先ほど岡廣明議員の契約金額の458,000千円の中に用地費が含まれているかということにつきましては、これにつきましては用地費は含まれておりません。あくまでも建物と維持管理と設計業務についてが458,000千円の金額でございます。契約金額の458,032,259円は25年間の維持管理費等も含まれております。  先ほど申し上げましたように、金利分、建設中の金利分として非課税部分が26,860千円ほどございます。実際の税抜き価格が391,966,200円が税抜き価格となっておりますので、課税分が39,196,620円が消費税分となっているところでございます。  以上でございます。 188 ◯議長(園田邦広君)  14番岡廣明議員。 189 ◯14番(岡 廣明君)  促進住宅事業【No.2】の収支見込み、その中で具体的にそういうもろもろが上がってきているわけですよね。ですから、当然それを含めたところの最終的な価格ではなかろうかと思うんですよね。ですから、その辺が具体的に町の所有する土地、それと新しく、西大島とかなんかは新しく土地を買収して建てる。だから、場所によっておのおのが違う価格だと思うんですよね、本来ならば。ですけど、一括して21戸幾らですよということですから、単純に割れば四億五千幾らと言えば、1戸当たりの単価が21,000千円程度になるんですよね。今、大体民間が売っているのが、安いやつは13,000千円とか15,000千円、まだ土地が広いところでも20,000千円程度、それからすれば土地があったところもあるわけですから、本来ならば、それは最終契約期間が令和27年ですから、期間は25年ありますから、その辺はわからんでもないわけですね。ですけれども、戸建てにしては民間からすれば高過ぎるんじゃないかなと思って、その辺の具体的な計算を執行部としてされたのか、個々に、場所によって、それの積み重ねが458,032,259円になると思うわけですから、本来ならばおのおの計算して積み上げがこうなりますよという説明が欲しかったわけです。  以上です。 190 ◯議長(園田邦広君)  島崎まちづくり課長。 191 ◯まちづくり課長(島崎浩二君)  今回渡している4ページのほうを見ていただいてよろしいでしょうか。  4ページのほうに6番の住宅建設費から10番の金利までが今回の事業仮契約で458,030千円のところとなっております。先ほど用地取得費の分につきましては、その上の5番ですね。今回の事業契約の分については含まれていないところでしております。  あと、先ほど岡廣明議員が言われましたように、全体で約21,000千円ぐらいかかるんじゃないかということで言われておるんですけれども、建築費だけで見ますと約16,000千円程度となります。当然、先ほど言いましたように、維持管理費のほうも含まれておりますので、それを含めてしまうと、どうしても1戸当たりが21,000千円程度に割り増しとなりますけれども、建築費だけでは16,000千円ぐらいですので、先ほど議員が言われたことと余り変わらないような建築費にはなっているのかなということで考えているところでございます。  以上でございます。 192 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。10番宮原宏典議員。 193 ◯10番(宮原宏典君)  議案第36号の事業の締結について質疑させていただきたいと思います。  今回の提案は、4カ所で21戸の戸建ての定住促進事業というようなことで、事業を締結するということで上程されておりますけれども、私、このPFIの事業についての取り組み方というのは、私たち2014年でしたか、平成24年ごろの4月にこのPFIについていろいろと研修しながら勉強して、このPFI事業についてトマト館、ティアラみね苺館、オリーブ館、それからひまわり館というような大型のプロジェクトという公共性を持ったプロジェクトに取り組むと、それから三根校区の合併浄化槽等も取り組んでおりますが、そういう事業に取り組むのがPFIの事業だというような認識を私はしておりました。ところが、平成29年度から三根の校区において戸建てのPFI事業というようなことで事業に取り組まれたところでございまして、これは寄附された土地の中で利活用するためには、こういうやり方で早くしたほうがいいということで取り組まれたのかなということで私も理解はしておったところですが、今回また4カ所の21戸というようなことで、町のほうとしてはPFIでもってまだ戸建てのほうを今からどんどん進めていかれるのか、人口増の対策のためにやっていかれるのかなという感じが私しましたので、ここのところをPFIで本当にここまでしなくちゃならないかなと思うわけです。というのは、やはり行政は行政なりのサービスというものを考えなくちゃならんと思っておるところです。  それで、今、不動産業者の方たちはみやき町のほうでは仕事はされないというようなお話を聞きます。それはなぜかというと、やはり格安でできるし、いろいろと太刀打ちができないというような面もあろうかと思いますが、そういうようなことで実際に不動産業界の方たちはみやき町から遠ざかっておるのが現実のようでございます。そういう中で、私は大きな公共的な施設ならば、そういうPFI方式もそれぞれに考えるところはあろうかと思いますが、こういう小さな分譲の戸建てというのはいかがなものかなという感じをしておりますので、ちょっと質疑をしておるところでございますが、この建設をして、戸建てなんですから最終的に払い下げを、譲渡ですね、10年か15年ぐらいしたら譲渡すべきではないのかなという感じを私はしておりますが、先日の同僚議員の一般質問の中で、譲渡できないというような答弁をされたと思います。それはちょっとおかしいんじゃないかなと。研修の内容のときには、私たちは事業期間内でも結局償却可能というのが一つの研修の中での問題でございましたので、あれはちょっと答弁の内容が違うんじゃないかなという感じがいたしましたので、きょうここで質疑をさせていただいておりますので、その辺についてどうなのか、答弁を求めたいと思います。 194 ◯議長(園田邦広君)  島崎まちづくり課長。 195 ◯まちづくり課長(島崎浩二君)  宮原議員の御質問にお答えいたします。  PFI手法を活用して民間のノウハウによる質の高いサービスを子育て世帯を主軸とした中堅所得者向けの定住促進の住宅を供給するため、空き家、空き地等が数多く点在していることから、これらの問題を解消するために空き家、空き地等を活用して、さまざまな住宅ニーズに対応した戸建て住宅の整備を図っているところでございます。現在、集落内の空き地等を活用して集落内の人口維持、コミュニティの維持機能を目的として、現在、戸建ての賃貸住宅のほうをしているところでございます。  また、先ほど民業のほうに圧迫しているんじゃないかということを言われておりますけれども、少子・高齢化が進む集落内に新規住民を招き入れることによって地域の活性化につながって、空き地、空き家を解消することによって安心・安全のまちづくりにもつながるかと思っております。町が手がけて、この地域でも需要があるということを示せれば、民間業者の誘導にもつながっていくのではないかということで考えているところでございます。  もう一点が、払い下げに関することかと思います。  現在、こちらのPFIの事業につきましては、国の社会資本整備総合交付金を活用しているため、現時点では払い下げができるとは困難かと思われます。やっぱり補助金の適正化法とかの関連がありますので、中尾議員のときにも御答弁させていただきましたとおり、今後、国、県等へ関係機関の指導等を仰ぎながら、ニーズにお応えできるよう調査、研究を行ってまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。 196 ◯議長(園田邦広君)  10番宮原宏典議員。 197 ◯10番(宮原宏典君)  私はこの戸建ての事業をPFIでしなくちゃならない理由をお聞きしたかったんですよ。結局PFIというのは民間の資金を借りて建設事業に取り組むわけですから、大型のやつはそういうふうな形で財政面がございますからしているわけですけれども、今回のように4カ所で21戸というようなことであれば、町が土地の買収なりして民間に譲渡と、そして定住促進をしながら人口増につなぐというやり方もないだろうかなということでちょっと質疑をしておるところでございますので、PFI事業が一番の適切な事業かなということで執行部としては考えておられるのかなというのが一つ。  先ほどから私が2点目に申しました、払い下げの件なんですが、今答弁していただきましたように、社会資本の事業の補助金をお借りしての事業で、今、譲渡のことを話すと都合が悪いというようなお話でございますが、それはそれとして私も理解いたしますので、こういうものは早い時期に譲渡して、早く債務負担行為を終わらせるような形をとるべきではないのかなという感じがいたしましたから質疑をいたしておりますので、答弁を求めて終わりたいと思います。 198 ◯議長(園田邦広君)  島崎まちづくり課長。 199 ◯まちづくり課長(島崎浩二君)  宮原議員の御質問にお答えいたします。  現在、PFIと宅地分譲の両方を行っております。今回、PFIを活用したことで、そちらのほうにまず需要があるのかというのも現在しているところでございますし、空き家、空き地対策として今回はPFI手法を活用しているところでございます。今後、先ほど議員が言われたように、もし宅地分譲とかできるようなことであれば、そちらのほうもまた考えていきたいと思っております。  また、払い下げの件につきましては、先ほど1点目で申し上げましたように、やっぱり国の社会資本整備総合交付金を活用していますので、今の現段階ではお答えすることはなかなか難しいかと思っております。  以上でございます。 200 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 201 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。15番益田清議員。 202 ◯15番(益田 清君)  今回、事業契約の締結というようなことで、PFI手法による21戸の町営住宅、戸建ての町営住宅をつくるということで458,032,259円の契約となっているわけでございます。家賃は25年間、61千円というふうになっております。  PFI関連の業者が維持管理もしていくというふうなことでございますけれども、私は最近、チラシを見ておりますと、神埼市、佐賀市周辺で3DKの賃貸アパートが50千円以下、もう50千円以下でアパートがどんどんできてきている。そういうふうな状況ではないかというふうに思います。家賃がどんどん下落してきているのではないかというふうに思うんです。そういう中で、61千円という家賃が果たして25年間もずっと90%と書いてありますけど、維持できるのかというと、私は難しいのではないかというふうに思うんです。  25年後のことということで、後世に債務を押しつけるリスクが高いこういう施策については、私は同意できないと申し述べておきたいというふうに思います。  今、空き家対策ということを言われておりましたけれども、空き家が平成29年4月1日に改修不要、改修しなくてもいいよという空き家が163戸あるというふうなことを報告されております。この改修不要の空き家は放置しておれば改修不能、改修不要から改修不能になっていくわけでしょう。これは前回も私は指摘しておりました。ですので、空き家を出さないと、空き家対策をどうするかが問われているのに、さらに空き家をつくり出しかねない施策だというふうに思います。  ある町は空き家対策計画で平成32年度は空き家の利用活用を50件として取り組んでおります。どういうふうなことかといいますと、空き家を活用するということで、居住支援ということで町が空き家を一定期間借り上げると、そして公的住宅として供給すると。低家賃で他町村から呼び込みを図っていこうという定住促進策でございます。  やはりこういった対策を組んでいかないと空き家はどんどんふえていくばかりだと思うんです。ぜひこれは2,458,000千円、前回10戸、今回も21戸、またさらにやると、みやき町は大変ですよ。だから、私はきっぱりこの提案には反対という立場をとらせていただきます。  以上です。 203 ◯議長(園田邦広君)  ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 204 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第36号 事業契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 205 ◯議長(園田邦広君)  賛成多数です。よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。       日程第13 議案第37号 206 ◯議長(園田邦広君)  日程第13.議案第37号 みやき町地域優良賃貸住宅の指定管理者の指定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。小柳事業部長。 207 ◯事業部長(小柳 剛君)
     それでは、議案第37号につきまして御説明を申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第37号         みやき町地域優良賃貸住宅の指定管理者の指定について  みやき町地域優良賃貸住宅の指定管理者を次のように指定したいので、議会の議決を求め る。                     記 1.施設の名称   みやき町戸建て定住促進住宅【No.2】 2.施設の所在地  (A)佐賀県三養基郡みやき町大字西島1322番8 他           (B)佐賀県三養基郡みやき町大字市武1545番 他           (C)佐賀県三養基郡みやき町大字江口1880番 他           (D)佐賀県三養基郡みやき町大字簑原1391番3 他 3.指定管理者の名称及び所在地           株式会社 みやき21           代表取締役 弓場昭大           佐賀県三養基郡みやき町大字簑原3033番地3 4.指定の期間   議会議決の日から令和27年3月31日   令和元年6月3日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町地域優良賃貸住宅の指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和 22年法律第67号)及びみやき町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例 (平成23年みやき町条例第11号)第5条の規定により、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  みやき町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例におきまして、公の施設におけます指定管理者の指定手続に関しての必要事項を定めておりますが、今回の地域優良賃貸住宅につきましては、これまでの住宅同様、PFI方式によりますBTOにて25年間の維持管理運営も前提に公簿をし、事業契約を行っており、SPC特別目的会社、株式会社みやき21に指定管理をお願いするものでございます。  1ページをお開きください。  指定管理者指定申請書でございます。  2ページをお願いいたします。  2ページに事業に関する計画書、3ページに施設の管理について、4ページに施設の運営、個人情報の保護の措置について、5ページに緊急時対策、団体の理念について提出されております。  6ページ以降に株式会社戸建て定住促進の事務所位置図、会社の登記簿の写しを添付しております。  以上、議案第37号の説明といたします。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 208 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。14番岡廣明議員。 209 ◯14番(岡 廣明君)  今回、前の議案の指定管理者ということで、町営住宅もろもろに関して指定管理者を置くということで、私は反対ではございませんけれども、いわゆる指定管理者の中身の問題に若干疑問を生じております。というのが、今日まで指定管理者をつくって約1年経過したわけですね。その間、私も近くの町営住宅を見ますと、荒れ放題なんですよ。だから、その辺の検査方法、いわゆる町としては指定管理者をしているから責任的には逃れているかもわかりませんけれども、その辺の監視といいますか、年間何回するとか、そういう契約か何か入っているかわかりませんけれども、特に3月から9月にかけては草等の繁茂する時期なんですよね。ですから、そのときは早目にしてもらわんと、虫がわいたり、害虫があれしたり、大変入居者の方は迷惑されております。結局、入居者が指定管理者に電話せんとしてもらえないという状況だそうです。そこら辺の指定管理者、いわゆる契約を結んだ以上は、受けたところは頻繁に全部で何カ所ですか、町営住宅を含めますと、今度はまた4カ所ふえますから。ですから、その辺は巡回をしていただいて、草が繁茂しとったらするとか、対策をとってもらわんと、年に2回ぐらいで済む問題ではないと思うんですよね。ほとんどが今入居者が電話されております。ただ、入居者には指定管理者の電話番号は伝えておられますのでね。ですから、その辺の町としての捉え方、もう町は任せっ放しで、結局責任逃れと言ったら語弊があるかもわかりませんけれども、やはりそこら辺は町当局も回っていただきたい。特に東寒水団地なんかは入り口は、せっかく久留米ツツジのごたるとを植えておられますけれども、もう草が繁茂してこうしとったんですよ、昨年は。それと、東側ののり面、昔はマムシ谷やったです。ですから、そういう危険性も伴いますので、その辺はお任せでなくて、町の職員も年に何回か巡回されて、指摘するところは指定管理者と歩調を合わせて取り組んでいただきたい。その辺について答弁を求めます。 210 ◯議長(園田邦広君)  空閑建設課長。 211 ◯建設課長(空閑輝彦君)  岡廣明議員の町営住宅の指定管理についての御質問だと思います。  現在、町営住宅5団地について指定管理を行っているところでございますけれども、除草等の維持管理につきましては、年間スケジュールを立ててやっているところでございます。今年度についても6月中には第1回目の除草があるようにはなっているんですけど、まだちょっと5団地あるもんで、順次行っているところだと思っているところでございます。  その他、町職員も巡回ということでございますけれども、基本的には指定管理をしておるもんで、町職員がそこに入って、実際の金銭のあれはないんですけれども、その分、別の執務ができないということになりますので、その辺はなかなか現場に行くということは難しいのかなと、呼び出されたりクレーム等があるときは行くこともあるんですけれども、基本的にはないのかなと思っているところでございます。  以上でございます。 212 ◯議長(園田邦広君)  14番岡廣明議員。 213 ◯14番(岡 廣明君)  指定管理者そのものが、天建寺団地を除いて、ほとんどが指定管理者制度になりましたですね。ですから、受けた業者、仕事量が多過ぎるんじゃないですか。建物管理とか設備管理とか入居管理とか、いろいろと幅広いわけですね。ですから、そういう外向的な、外部的な問題、設備とか入居、そういうとには一生懸命取り組んでいただいておるかもわかりませんけれども、生活環境の問題等々については業者が多分同じ業者ではなかろうかと思うんですよね。ですから、その下にまた下請企業があるかなんかはわかりません。ですけれども、そこら辺を町としては指摘してもらいたい。あんまり草がぼうぼう伸びるまで管理されないというのは町としても指定管理者を結んだ意味がないと思いますので、今後、その点について十二分に検査をお願いしたい。  以上です。 214 ◯議長(園田邦広君)  空閑建設課長。 215 ◯建設課長(空閑輝彦君)  議員がおっしゃるとおり、指定管理者の業者の下には各設備ごとに協力会社が入っております。年間スケジュールを立てて管理をしているわけですので、町営住宅を第一優先に維持管理をしていただくように今後も指定管理者のほうには指導していきたいと考えているところでございます。  以上でございます。 216 ◯議長(園田邦広君)  ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 217 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 218 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第37号 みやき町地域優良賃貸住宅の指定管理者の指定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 219 ◯議長(園田邦広君)  賛成多数です。よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。       日程第14 議案第38号 220 ◯議長(園田邦広君)  日程第14.議案第38号 工事請負契約の締結についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。高尾教育委員会事務局長。 221 ◯教育委員会事務局長(高尾政伸君)  それでは、議案第38号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第38号               工事請負契約の締結について  工事請負について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に 基づき、議会の議決を求める。                    記 1.事 業 名  令和元年度 北茂安小学校給食室改修工事 2.契約の方法  指名競争入札による契約 3.契約金額   ¥83,820,000-          (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥7,620,000-) 4.契約の相手方 住 所 佐賀県鳥栖市立石町2066番地の2          氏 名 株式会社栗山建設          代表取締役 栗山 清規   令和元年6月3日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回お願いをしております契約締結の議案は、自校方式の給食を今後も堅持するという学校給食の運営方針に基づきまして、昨年度の中原小学校に続きまして北茂安小学校の給食室を大規模に改修するもので、現在のウエット方式の施設を文部科学省の学校給食衛生管理基準にそういったドライ方式に改修するとともに、一部増築と職場環境の改善を図るための空調施設の整備などを行い、衛生面、労働環境面、安全面に配慮した調理施設を整備することを目的としております。  次のページに建設工事請負仮契約書を添付させていただいております。  大規模な改修となりますので、夏季休業中から2学期の半ば、11月下旬までを計画いたしております。  次のページには入札経過書を添付いたしております。  5社を指名した競争入札を5月17日に行っております。  次のページには、今回の改修計画の平面図を添付いたしております。  以上、議案第38号の提案理由説明でございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
    222 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。14番岡廣明議員。 223 ◯14番(岡 廣明君)  今回、中原小学校に続き北茂安小学校の給食室の改修ということで、今回83,820千円ということで、消費税が7,620千円ということでございます。  入札価格が76,200千円、今回が工期の問題ですけれども、議会の議決を得た日から令和元年の11月20日ということで、消費税がまたがるわけですね。ですから、こういう場合、普通一般的に頭金と言ったらあれかもわかりませんけれども、大体3割ほどが当初渡されて、あとは完成時に支払いという形だと思います。そうしますと、今回は83,820千円のうち当初どの程度の支払いをされて、こういう消費税が出てきたものか、その点についてお伺いをいたします。 224 ◯議長(園田邦広君)  北原学校教育課長。 225 ◯学校教育課長(北原順二君)  前金払いにつきましては、業者のほうから請求があれば支払うということになりますけど、あと前金自体は契約額の4割まで請求可能となっております。  以上です。 226 ◯議長(園田邦広君)  14番岡廣明議員。 227 ◯14番(岡 廣明君)  今回、消費税の金額が83,820千円から今回の取引に係る消費税及び地方消費税額が7,620千円でしょう。そうしますと入札額は7,620千円でしょう。これに単純に、今日の段階で8%にすれば82,296千円程度しかならんわけですね。ですから、2回に分けて払われるわけでしょう。いわゆる8%のときの支払いと1割のときの支払い。ですから、その辺がちょっと私、頭が悪いからわかりませんので、お尋ねをいたしております。 228 ◯議長(園田邦広君)  北原学校教育課長。 229 ◯学校教育課長(北原順二君)  契約につきましては、国税庁が出しております平成31年10月1日以降適用する消費税率等に関する経過措置ということで、引き渡し時期が消費税適用日を過ぎたら消費税を10%で適用してくださいという経過措置がありますので、それにのっとって消費税10%ということで計算しております。  以上でございます。 230 ◯議長(園田邦広君)  高尾高雄教育委員会事務局長。 231 ◯教育委員会事務局長(高尾政伸君)  基本的に消費税の額については、先ほど学校教育課長が申したとおりの適用になるということで、今回の契約金額につきましても、それを含んだ額ということで契約の議決をお願いしているということでございます。  先ほど申しました前払いにつきましては、契約金額の何割以内というふうな決まりがございまして、その消費税の部分については10%ということで契約を行いまして、そのうちの何割かを請求したら支払うということになりますので、契約額の4割ということになると思います。  以上です。 232 ◯議長(園田邦広君)  小柳事業部長。 233 ◯事業部長(小柳 剛君)  先ほどの分の訂正をさせていただきたいと思います。  契約が消費税10%になる前の契約であっても、工期が10月1日を超える場合については、10%の消費税を賦課するということでございます。ただし、先ほど議員が言われたように、前払いを支払う場合については、9月末までの前払いの請求があった場合については、請求額に消費税8%を掛けると。ただし、最終的に工期が10月以降まで来る分については、残りの2%を出来高で支払うということで、結果的には全体10%の工事費に消費税がかかると。ただ、支払い時期によっては8%で仮払いをしておくというようなことになっております。  以上でございます。 234 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。11番松信彰文議員。 235 ◯11番(松信彰文君)  極めて単純な質問を副町長にお願い申し上げます。  副町長を先頭にして入札委員会が開催をされておるというふうに伺っております。今、この入札者を拝見しますと、栗山建設、これは鳥栖市、株式会社坂口組、鳥栖市、株式会社大島組、鳥栖市、平野建設はみやき町ですかね、それから鳥飼建設、これは基山町ですかね。私がお伺いしたいのは、指名競争入札というところに丸がついてございます。私の記憶では、坂口組、大島組、鳥飼建設というのは、私が議員になってから、合併してから1回も受注はされていないんじゃないかというような認識を私は持っておるわけです。なのに、指名競争入札ということで、これらの業者を指名されたということについては何らか意味があるものかどうか、その点をお伺い申し上げます。 236 ◯議長(園田邦広君)  小柳事業部長。 237 ◯事業部長(小柳 剛君)  御質問の分で、指名をどういう根拠でしたかということでございますけれども、指名審査委員会の中での指名の中で、今回この指名については、みやき町内に本店、支店または営業所があるところでの指名をしたところでございます。  以上でございます。 238 ◯議長(園田邦広君)  11番松信彰文議員。 239 ◯11番(松信彰文君)  そしたら、この5社は本店もしくは支店がみやき町内にあると、こういうことですか。  私は、本社があるところを指名競争入札でやっていただくというのが筋ではないかと思いますけどね。ということは、みやき町がそういうふうな考え方、あるいは内規があるということであれば、それを前提にして、みやき町内に支店なり出張所なりつくればいいわけでしょう。それでも、いまだかつて一度も工事実績がないということについて、私はそれでは指名競争入札じゃなくて、一般競争入札で全国に枠を広げてよりよい工事をより安くされたほうがみやき町の町民にとってはメリットがあるんではないかと。町内に本社、支店、出張所があるからということだけでは、それはあれをつくってくれんかいと頼まれて、うんなら、例えば、うちの隣に空き家のあるけん、あそこば出張所にしましょうかねと言えばすぐできるわけでしょう。その点をもう少し副町長を先頭にした入札委員会であるなら、こういう大事な問題について、無知な議員から簡単に指摘をされるような根拠づけではいけないんじゃないですか。金額がでかいんですよ。より安く、よりいいものをいつでも町民のためにつくっていくという視点が必要なんじゃないんですかと申し上げているわけです。一般競争入札にしなさいよ、どうですか。 240 ◯議長(園田邦広君)  原野副町長。 241 ◯副町長(原野 茂君)  松信議員の御質問にお答えします。  今回の件につきましては、それぞれA級というようなことでございますけれども、当然私たちがこうした競争入札、工事関係につきましては第1番目には地元というようなことを頭に入れながら地元の中の業者、あるいはその下に下請とかあるかと思いますが、そういった方々の育成も考えながら、それぞれの公共事業をやっていきたいというふうに考えておりますので、御了解いただきたいと思います。 242 ◯議長(園田邦広君)  11番松信彰文議員。 243 ◯11番(松信彰文君)  もう事業部長と副町長が答弁している内容が違うんですよ。事業部長は町内に本店、支店、出張所があればいいと、町内の下請業者とかなんとかの育成が行き渡るような形で指名をしておりますというふうにあなたは今答弁したんですよ。違うでしょうもん。  だから、私が言うのは、そのほかに工事実績というものを入札に参加してくるためには、指名競争入札という場合には工事実績というものも大きなウエートを占めてくるわけですよ。それで、私が感じるところでは、坂口組、大島組、鳥飼建設というのは、私が知っている限り、ないでしょうもん。そういう方々をなぜ指名するんですかと、疑われはせんですかと申し上げているわけですよ。この点について、私はいつも指名があるたびに質問しているわけですけれども、もう少し慎重に厳正にやる必要があるんじゃないんですか。答弁を求めます。 244 ◯議長(園田邦広君)  原野副町長。 245 ◯副町長(原野 茂君)  御指摘のとおり、厳正にやっているところでございますけれども、結果としてそうなったという私たちのほうでは考えざるを得ないと思っております。 246 ◯議長(園田邦広君)  8番牟田秀文議員。 247 ◯8番(牟田秀文君)  1点だけ、私も腑に落ちんところがありますので、この予定価格というのは公表されていますよね、基本的な。その見積もりというのはどこがするんですか。見積もりの予定価格、あなたたちがするんですか。どなたか、業者か何かに頼んでするんですか。いつも私はそれが不思議でたまらんわけですよ。金額もいつも予定価格、入札されるのは余り変わらん。あと消費税の問題だけなんですよ。そういうのを見積もられる方がどなたか職員の方でおられるんですか、お伺いします。 248 ◯議長(園田邦広君)  空閑建設課長。 249 ◯建設課長(空閑輝彦君)  今回は建築工事になりますので、建設課のほうでいえば、建築をメーンでしているのが2名ほどおります。その職員のほうで設計書をつくっております。  設計の根拠につきましては、県の市場単価、または公共用の物価版、建築コスト等、市場のほうで出版されている刊行本、その辺を使っております。それにもない場合にはメーカーと見積書を参考に設計書のほうをつくらせていただいておるところでございます。  予定価格につきましては、最終的にこの金額になりますと、町長のほうが予定価格を決定するということになります。  以上でございます。 250 ◯議長(園田邦広君)  8番牟田秀文議員。 251 ◯8番(牟田秀文君)  結局、町の職員の2名の方が見積もりをするわけですね。そして、最終的には町長のということですか。私はこの間のPFIのときにも同じような質問をしました。見積もりはどなたがしているんですかと言ったら、何か東京のほうのPFIの関係の方で見積もられたというようなことを建設のときには、そのように答弁されました。今回、八千何百万円の小学校のあれは町の2名の方が見積もりを書かれたということで判断していいんですか。その方の名前を教えてください。 252 ◯議長(園田邦広君)  空閑建設課長。 253 ◯建設課長(空閑輝彦君)  設計につきましては、業者のほうでしております。その後の設計費を出すための積算は町の職員のほうで行っております。職員につきましては、西村でございます。  以上でございます。(「1名ですか」と呼ぶ者あり)はい。 254 ◯議長(園田邦広君)  8番牟田秀文議員。 255 ◯8番(牟田秀文君)  業者の方が設計されたと言われましたけれども、どこのどなたの業者が見積もりを書かれたんですか。そして、2名と言われたけれども、1名の方が見積もりを書かれたということですね。そういう実績のある方ですね、その人は。 256 ◯議長(園田邦広君)  空閑建設課長。 257 ◯建設課長(空閑輝彦君)  設計につきましては、EN建築設計事務所です。  積算については町の職員がしたということです。 258 ◯議長(園田邦広君)  小柳事業部長。 259 ◯事業部長(小柳 剛君)  追加で説明いたします。  議案書の一番最後に平面図がついていると思うんです。こういうふうな設計をEN建築設計事務所のほうに指名競争入札で委託をして、でき上がった資料をもとに町職員で県の単価、または内部については市場単価、物価版とか積算資料というのがございますけれども、それをもとに積算を行っているところでございます。  以上でございます。 260 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 261 ◯議長(園田邦広君)
     質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 262 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第38号 工事請負契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 263 ◯議長(園田邦広君)  全員賛成です。よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。       日程第15 議案第39号 264 ◯議長(園田邦広君)  日程第15.議案第39号 物品売買契約の締結についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。高尾教育委員会事務局長。 265 ◯教育委員会事務局長(高尾政伸君)  それでは、議案第39号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第39号               物品売買契約の締結について  物品売買について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第3条の規定に 基づき、議会の議決を求める。                    記 1.事 業 名  令和元年度北茂安小学校給食室厨房機器更新事業 2.契約の方法  指名競争入札による契約 3.契約金額   ¥37,378,000-          (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥3,398,000-) 4.契約の相手方 住 所 佐賀県佐賀市鍋島二丁目13番14号          氏 名 中島厨房設備サービス          代 表 中島  健   令和元年6月3日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (平成17年みやき町条例第39号)第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  本契約は自校方式の給食を今後も堅持するという学校給食の運営方針に基づきまして、昨年度の中原小学校に続き、老朽化している北茂安小学校の厨房機器の大規模な更新を行い、充実した設備環境を整え、安全で安心な調理環境の整備を図るものでございます。  次のページには物品売買仮契約書を添付しております。  厨房機器をほぼ全面的に入れかえることとなりますので、先に議決をいただきました給食室改修工事と連携した設備更新となり、夏季休業中から11月20日までを計画いたしております。  次のページには、入札の経過書を添付いたしております。  入札の方法は指名競争入札でございます。指名7社のうち2社が辞退し、5月13日に5社での入札を行いました。  次のページには、今回、整備を行います予定の厨房機器の明細一覧表を添付いたしております。  以上で議案第39号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 266 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 267 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 268 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第39号 物品売買契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 269 ◯議長(園田邦広君)  全員賛成です。よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。  お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 270 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認め、休憩します。                 午後2時7分 休憩                 午後2時25分 再開 271 ◯議長(園田邦広君)  休憩中の本会議を再開します。       日程第16 議案第40号 272 ◯議長(園田邦広君)  日程第16.議案第40号 物品売買契約の締結についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。小柳事業部長。 273 ◯事業部長(小柳 剛君)  続きまして、議案第40号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第40号               物品売買契約の締結について  物品売買について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第3条の規定に 基づき、議会の議決を求める。                    記 1.事 業 名  みやき町コミュニティバス車両新規購入事業 2.契約の方法  指名競争入札による契約 3.契約金額   ¥9,458,889-          (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥846,219-) 4.契約の相手方 住所 佐賀県三養基郡みやき町大字西島1481番地1          氏名 株式会社 三根自動車            代表取締役 大石 秀一   令和元年6月3日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (平成17年みやき町条例第39号)第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  みやき町コミュニティバス運行につきましては、平成24年10月より運行を開始しており、現在、地域を支える交通手段の一つとして住民の方々に利用をしていただいております。バスの購入から6年が経過し、走行距離も30万キロを超え、安全・安心な運行を継続するため、2台分の購入をお願いするものでございます。  次のページをお願いいたします。  物品売買仮契約書でございます。今回、購入するバス納入については、令和元年12月20日までを計画しております。  次のページには、入札経過書を添付しております。  入札の方法は指名競争入札とし、みやき町商工会より推薦された業者、20業者を指名し、平成31年4月25日に入札を実施したところでございます。  3ページ以降には、今回購入する予定の車両の明細一覧表を添付しております。  以上で議案第40号の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 274 ◯議長(園田邦広君)
     提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 275 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 276 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第40号 物品売買契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 277 ◯議長(園田邦広君)  全員賛成です。よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。       日程第17 議案第41号 278 ◯議長(園田邦広君)  日程第17.議案第41号 町道の認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。小柳事業部長。 279 ◯事業部長(小柳 剛君)  続きまして、議案第41号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第41号                 町道の認定について  次のように町道を認定するものとする。   令和元年6月3日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.認定する路線 ┌──────┬───────┬──────────┬──────────┐ │ 路線番号 │  路線名  │    起点    │    終点    │ ├──────┼───────┼──────────┼──────────┤ │      │       │みやき町大字市武  │みやき町大字市武  │ │ 570  │江見一本松線 │          │          │ │      │       │字一本松1445番1地先│字一本松1457番2地先│ └──────┴───────┴──────────┴──────────┘ 提案理由  この議案は、町道を認定するにあたり、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の 規定により議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  次のページをお願いいたします。  当該路線は民間の分譲住宅整備に開発道路の帰属を受けたものであり、先に認定を受けた新町江見線とあわせて分譲住宅地内の利便性の向上と定住促進を図るための認定でございます。  延長は70メートルで、道路幅員は5メートル以上を確保しております。  以上、議案第41号につきまして説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 280 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 281 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 282 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第41号 町道の認定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 283 ◯議長(園田邦広君)  全員賛成です。よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。       日程第18 議案第42号 284 ◯議長(園田邦広君)  日程第18.議案第42号 令和元年度みやき町一般会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。牛島総務部長。 285 ◯総務部長(牛島敏和君)  それでは、議案第42号について御説明を申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第42号          令和元年度みやき町一般会計補正予算(第1号)  令和元年度みやき町の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ87,190千円を追加し、歳入歳出予算の総額  を歳入歳出それぞれ14,113,658千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         令和元年6月3日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  補正予算の主な内容は、歳入では各事業実施に伴う財源としての地方譲与税、国庫支出金、県支出金等となっております。  歳出では、持丸古民家周辺用地購入費、福祉総合システム改修業務委託料、多面的機能支払交付金、プレミアム付商品券発行事業、中小企業小口融資制度関連経費、それと4月の人事異動等による人件費等の調整となっております。  6ページをお願いいたします。  歳入の主な補正について御説明いたします。  款2.地方譲与税、項4.森林環境譲与税1,500千円の増額で、森林整備促進に関する諸施策への経費として譲与されるものです。  款14.国庫支出金、項2.国庫補助金は29,085千円の増額で、プレミアム付商品券事業補助金の増によるものです。  款15.県支出金、項2.県補助金は17,037千円の増額で、子ども・子育て支援事業費補助金、多面的機能支払交付金の増によるものでございます。  款19.繰越金、7ページをお願いいたします。今回の補正の調整財源として17,100千円の増を計上しております。  款20.諸収入、項4.貸付金元利収入は18,000千円の増額で、中小企業小口資金融資貸付金の返納金によるものでございます。  また、項5.雑入は4,468千円の増額で、産地パワーアップ事業補助金の返還金によるものです。  続きまして、歳出予算のうち人件費に係る補正について説明いたします。  予算書を飛びまして、18ページのほうをお願いいたします。  人件費については、補正予算給与費明細書にて一括して御説明させていただきます。  表の2、一般職の比較の欄をごらんください。  これは令和元年度当初予算との比較となっております。職員数1人の減は、依願退職2名、中途採用1名の差によるものとなっております。  給料、職員手当、共済費の増の要因は、新規採用者の給与格づけ、人事異動等の要因に加え、共済組合の負担金率の改定によるものが原因となっております。  続きまして、総務部関連の歳出について御説明申し上げます。  8ページをお願いいたします。  款2.総務費、全体で9,607千円の減額です。項1.総務管理費は27,387千円の減額です。目6.企画費では、節13.委託料にメディカルコミュニティ開発申請等の委託料、9ページをお願いいたします。節17.公有財産購入費に持丸古民家周辺用地購入費を計上させていただいております。  12ページをお願いいたします。  款7.商工費は46,678千円の増額でございます。  13ページをお願いいたします。  節19.負担金補助及び交付金にプレミアム付商品券発行等事業費の補助金、節21.貸付金に中小企業小口資金融資に係る預託金、節22.補償補てん及び賠償金に中小企業小口資金融資に係る保証料等を計上させていただいております。  以上、一般会計補正予算(第1号)について、歳入の補正、人件費の補正及び総務部関連の歳出の補正についての説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
    286 ◯議長(園田邦広君)  野口民生部長。 287 ◯民生部長(野口英司君)  続きまして、民生部関係の歳出のうち人件費以外の補正予算について御説明申し上げます。  10ページをお願いいたします。  款3.民生費、項1.社会福祉費、補正額2,388千円の増額でございます。  目4.老人福祉費につきましては、節19.負担金補助及び交付金の中で鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険事業運営負担金として1,912千円の増額補正でございます。これは消費税増税に伴う低所得者層に対して介護保険料の軽減を図るもので、所得段階の第1段階から第3段階までの方に軽減強化が実施されますので、町の負担金を増額するものでございます。  11ページをお願いいたします。  項2.児童福祉費、補正額724千円の増額でございます。  目1.児童福祉総務費につきましては、節13.委託料で4,928千円の増額補正でございます。これは福祉総合システム改修業務委託料として幼児教育、保育の無償化に伴うシステム改修費でございます。  以上、議案第42号、民生部に係る歳出の補正予算についての説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 288 ◯議長(園田邦広君)  小柳事業部長。 289 ◯事業部長(小柳 剛君)  続きまして、事業部関連の歳出予算につきまして御説明申し上げます。  人件費以外についての御説明をいたします。  12ページをお願いいたします。  款6.農林水産業費、項1.農業費、目3.農業振興費は16,197千円の増額です。節19.負担金補助及び交付金は多面的機能支払交付金で、北茂安校区の広域組織設立による長寿命化事業の着手に伴う交付金の増額補正をお願いするものでございます。受益面積としまして、田畑合わせて約600ヘクタールとなっております。  節23.償還金利子及び割引料は、平成28年度産地パワーアップ事業において、佐賀県農業協同組合が事業主体となって取り組まれたみやき地区共同乾燥調製施設整備事業のうち、施設内に補助対象外の会議室等もあわせて整備し、その費用は補助対象外として実績報告を提出されていたところでございますけれども、九州農政局より施設本体が補助対象外と共有する屋根工事及び電気設備工事等についても面積案分にて事業費を算出するよう指摘を受けたため、補助対象事業費が減額となり、国庫補助金の返還が発生したことによるものでございます。  13ページをお願いいたします。  款8.土木費、項4.都市計画費、14ページをお願いいたします。目2.定住促進対策費1,188千円の増額でございます。節13.委託料は空き家対策の推進及び活用の促進を図るため、空き家対策に関する専門的、実践的な知識を有し、適切な指導、助言等をいただき、安全で安心なまちづくりを推進するためのアドバイザーを設置するための委託料をお願いするものでございます。  17ページをお願いいたします。  款13.諸支出金、項1.基金費1,500千円の増額です。目21.森林環境譲与税基金費、節25.積立金で二酸化炭素排出削減や災害防止に要する森林整備等の地方財政の安定確保を図るため、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年3月29日に公布されたことに伴い、森林環境譲与税が平成31年4月1日より施行され、間伐や木材利用の促進などを目的に全市町村やそれを支援する都道府県に一定の基準で譲与され、この特定の目的のため森林環境譲与税を基金として積み立てるための補正をお願いするものでございます。  以上、事業部関係の補正の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 290 ◯議長(園田邦広君)  高尾教育委員会事務局長。 291 ◯教育委員会事務局長(高尾政伸君)  続きまして、人件費以外の教育委員会関連の歳出について御説明申し上げます。  15ページをお願いいたします。  最下段の項5.社会教育費4,403千円の増額のうち、16ページをお願いいたします。中ほどの目2.公民館費、節19.負担金補助及び交付金に江見、西分、和泉3地区の自治公民館建設費補助金として719千円を計上いたしております。3地区とも自治公民館の合併浄化槽整備に係ります宅内工事等の経費に対する補助金となっております。  以上、一般会計補正予算(第1号)について教育委員会関連の歳出の補正でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 292 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 293 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 294 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第42号 令和元年度みやき町一般会計補正予算(第1号)について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 295 ◯議長(園田邦広君)  賛成多数です。よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。       日程第19 発議第1号 296 ◯議長(園田邦広君)  日程第19.発議第1号 教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書についてを議題とします。  提案者の提案理由の説明を求めます。11番松信彰文議員。 297 ◯11番(松信彰文君)       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発議第1号                                令和元年6月3日  みやき町議会議長 園 田 邦 広 様                              提出者 みやき町議会議員                                   松 信 彰 文                              賛成者 みやき町議会議員                                   益 田   清                                   岡   友 清                                   目 野 さとみ                                   田 上 幸 男     教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書について  上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。       ─────────────────────────────       教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書  学校現場では、解決すべき課題が山積しており、子どもたちのゆたかな学びを実現するた めの教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となっています。特に小 学校においては、新学習指導要領の移行期間中であり、外国語教育実施のため授業時数の調 整など対応に苦慮する状況となっています。ゆたかな学びの実現のためには教職員定数改善 などの施策が最重要課題です。また、学校現場においては、長時間労働是正にむけて教職員 の働き方改革がすすめられようとしていますが、中でも教職員定数改善は欠かせません。  義務教育費国庫負担制度については、小泉政権下の「三位一体改革」の中で国庫負担率が 2分の1から3分の1に引き下げられました。厳しい財政状況の中、独自財源により人的措 置等を行っている自治体もありますが、自治体間の教育格差が生じることは大きな問題です。 国の施策として定数改善にむけた財源保障をし、子どもたちが全国のどこに住んでいても、 一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。ゆたかな子どもの学びを保障するた めの条件整備は不可欠です。  よって、国会及び政府におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体 が計画的に教育行政を進めることができるように、下記の措置を講じられるよう強く要請し ます。                     記 1.少人数学級の実現など計画的な教職員定数改善を推進すること。 2.教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を   2分の1に復元すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。  令和元年6月 日                               佐賀県みやき町議会 衆議院議長  大 島 理 森 殿 参議院議長  伊 達 忠 一 殿 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿 総務大臣   石 田 真 敏 殿 財務大臣   麻 生 太 郎 殿 文部科学大臣 柴 山 昌 彦 殿       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  以上です。よろしくお願いいたします。 298 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    299 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 300 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。発議第1号 教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 301 ◯議長(園田邦広君)  全員賛成です。よって、発議第1号は原案のとおり可決されました。       日程第20 議員派遣について 302 ◯議長(園田邦広君)  日程第20.議員派遣についてを議題とします。  お諮りします。みやき町議会会議規則第129条の規定により、議員派遣について記載のとおり調査研究に議員を派遣することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 303 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認めます。よって、議員派遣について記載のとおり調査研究に議員を派遣することに決定しました。       日程第21 閉会中の所管事務調査について 304 ◯議長(園田邦広君)  日程第21.閉会中の所管事務調査についてを議題とします。  みやき町会議規則第75条の規定により、議会運営委員長と総務文教、産業建設、民生福祉の各常任委員長から申し出がありました。  お諮りします。申し出のとおり、閉会中の所管事務調査をすることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 305 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認めます。よって、議会運営委員長及び各常任委員長から申し出のとおり、閉会中の所管事務調査をすることに決定しました。  以上で本日の日程は全部終了しました。  これをもちまして令和元年第2回みやき町議会定例会を閉会します。長時間お疲れさまでした。                 午後2時53分 閉会  地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。     令和  年  月  日           みやき町議会議長  園 田 邦 広           みやき町議会議員  大 石 安 弘           みやき町議会議員  牟 田 秀 文 © Miyaki Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...