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2018-09-18 平成30年第3回定例会(第5日) 名簿
2018-09-18 平成30年第3回定例会(第5日) 本文

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  1. みやき町議会 2018-09-18
    2018-09-18 平成30年第3回定例会(第5日) 本文


    取得元: みやき町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-01
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前9時30分 開議 ◯議長(園田邦広君)  皆さんおはようございます。平成30年第3回みやき町議会定例会9日目の会議、御出席ありがとうございます。  ただいまの出席議員は14名です。直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、配付しています日程表のとおりであります。       日程第1 報告第4号 2 ◯議長(園田邦広君)  日程第1.報告第4号 継続費精算報告書の報告についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。高尾総務部長。 3 ◯総務部長高尾政伸君)  皆さんおはようございます。それでは、報告第4号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 報告第4号              継続費精算報告書の報告について  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第145条第2項の規定により、平成29年度みや き町一般会計継続費精算報告書を次のとおり報告します。   平成30年9月10日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  この報告は、地方自治法施行令の継続費に係る継続年度が終了したときは継続費精算報告書を調製し、決算に関連する書類の提出とあわせてこれを議会に報告しなければならないとの規定に基づくものでございます。
     次のページをお願いいたします。  平成29年度みやき町一般会計継続費精算報告書です。  款8.土木費では、平成28年度から29年度の2年間の綾部団地建てかえ事業について年度ごとの事業費及び財源についての報告です。  継続費に関する2年間の支出済額は、970,290,880円、その財源は国庫支出金及び地方債となっております。  款9.消防費では、平成27年度から29年度の3年間の防災センター行政棟整備事業についての報告です。  3年間の支出済額は、1,525,171,518円、その財源は地方債及び庁舎建設整備基金となっております。  以上、報告第4号の説明を終わります。 4 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 5 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  以上で地方自治法施行令第145条第2項の規定による報告第4号 継続費精算報告書の報告を終わります。       日程第2 報告第5号 6 ◯議長(園田邦広君)  日程第2.報告第5号 専決処分の報告についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。小柳事業部長。 7 ◯事業部長(小柳 剛君)  皆さんおはようございます。それでは、報告第5号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 報告第5号                専決処分の報告について  みやき町長の専決処分事項の指定に関する条例(平成29年みやき町条例第15号)第2条の 規定により、別紙のとおり専決処分したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条 第2項の規定により報告する。   平成30年9月10日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  次のページをお願いします。  専決処分第3号 専決処分書でございます。  道路の管理瑕疵による和解及び損害賠償の額の決定について、平成30年8月30日に専決処分を行っております。  次のページをお願いします。  本件事案の概要については、平成30年6月3日午後1時30分ごろ、みやき町千栗区内の町道千栗宮前線の歩道において相手方が西から東に向かって歩行中、歩道上の道路側溝のふたが劣化しており、その上を通過した際、ますぶたが割れ、足首まで挟まり転倒した事故であります。  本件は、町道における管理瑕疵に起因した事故であり、町が加入しております全国町村会総合賠償補償保険により相手方に対し損害賠償金として117,046円を支払いしております。  以上、報告5号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 8 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。12番平野達矢議員。 9 ◯12番(平野達矢君)  専決処分の報告ということで、損害賠償に係る和解及び額の決定ということで事案の概要ということを書かれております。集水ますのふたが割れ、そこに足が挟まり転倒して負傷した。本町の、いわゆる管理の瑕疵による、起因した事故ということでございますけれども、はっきりした場所が千栗宮前線のどのあたりかということがわかりませんけれども、これは千栗の交差点から千栗神社の前までのその間だと判断をしております。  今回、ここの町道は非常にやっぱり交通量が恐らく町道で最高の交通量だと想像しております。今までもたびたびこの部分におきましては県道への格上げということで相当私も何回も質問をしてまいりました。できればあれだけの通行量があるということで、本来、県道と県道を挟んだ町道となっております。できればこの件については、県道に昇格ということをずっとやってきた中で、やはり本町の管理瑕疵ということで、こういう形になってきた。どのような管理のやり方をされてきたのか、今、町道においては通常の歩道も含めてですけれども、いわゆる日ごろ頻繁に町道を利用する団体とか、そういう方々にいろいろ損傷場所の報告をお願いしますということで、たびたび今まで広報紙等でも広報されておりますけれども、担当課としてどのようなこういう部分についての管理をされてきたのか、そして、発見ができなかったという部分、ここに転倒したと、足を挟まれということであれば相当の劣化をしていたんじゃないかなと考えます。一般の町民も本町の職員を退職された方も何名もあそこの部分は朝歩いておられます。そういうこともあってなぜ発見できなかったのかなと思いますし、管理がどのような状態であったのか、あくまで県道昇格という部分は関連という形の質問でありますので、現状を答弁できる範囲内で結構ですので、答弁を求めます。 10 ◯議長(園田邦広君)  空閑建設課長。 11 ◯建設課長空閑輝彦君)  平野議員の町道のまず事故発生箇所についてですけれども、町道千栗宮前線ミスターマックスのすぐ北側の町道でございます。ミスターマックスに隣接した歩道敷の側溝のますふたになります。(発言する者あり)管理の仕方ということで以前も議会のほうから指摘いただいたとおり、地区のほうにチラシを配布して全戸に回覧等させていただいてはおりました。今回の場所がミスターマックスのすぐ横ということで、住民とか区長が余り見回りをされないし、うちのほうも通常の乗車してのパトロールでは側溝の歩道敷ということで発見できなかったところでございます。  以上でございます。 12 ◯議長(園田邦広君)  12番平野達矢議員。 13 ◯12番(平野達矢君)  今、ミスターマックスの北側ということでね、これは6月3日ですよね。ここの部分においては、いわゆる東から西に進む、ミスターマックスへの進入路、それからまた、ミスターマックスから退出路、いわゆる町道からの進入路、退出路です。ここの舗装関係がこの時期の前に行われたと思います。その進入路の部分は町道としての整備であったのか、それともミスターマックスの個人による、いわゆる進入、退出路の舗装工事であったのか、そのあたりのときに工事をしながら相当の期間、あそこ工事期間があったんですよね。そのときなんかもですね、いろいろ町としても、例えば、舗装工事ミスターマックス個人的舗装の工事であったにしても、そのとき恐らく町としても立ち会いをされていると思うんですよね、そういう工事の場合。ですから、そういうときに気づかなかったのか、ずっとそれに応じた結局、側溝だと思うんですよね。結局、側溝のふたがかぶっていますので、そういうときにやっぱり気づかなかったのか、私は不思議でなりませんので、答弁求めます。 14 ◯議長(園田邦広君)  空閑建設課長。 15 ◯建設課長空閑輝彦君)  今回の事故の箇所が進入路のすぐ東側のランドリーとの隣接箇所ぐらいのところになります。(発言する者あり)今回の工事の箇所ではなかったんですが、隣接はしておりました。実際、ためますのほうが劣化しているのが、やっぱりちょっとひびは入っていたと思うんですけれども、見た目上は落ちたりなんかしていなかったもので、ちょっと把握できていなかったところでございます。  以上でございます。 16 ◯議長(園田邦広君)  12番平野達矢議員。 17 ◯12番(平野達矢君)  やっぱり町民の生命と財産ということを考えますとね、守る立場からそういう部分、できるだけ私も含めまして町民みんながお互いに、そういう部分というのを、常に町内をずっと移動するときには気をつけられるように、職員は特にそういう部分には気をつけていただきたいなと思います。私も含めて努力したいと思いますので、答弁は要りません。  終わります。 18 ◯議長(園田邦広君)  ほかにありませんか。11番松信彰文議員。 19 ◯11番(松信彰文君)  町の公共施設等によって被害を受けたというようなことが一、二年前から道路の問題かれこれ何件かあっておりますね。問題は経年劣化ですよ、経年劣化、よくテレビなんかで言っているでしょう。高度成長時代東京オリンピックとか、あのころですね、建設ブームで一生懸命時代に対応するような公共施設道路施設、あるいは河川、そういうものを大々的に時代に合うように、沿うようにつくり直してきたわけですね。それがもう経年劣化でやり直しの時代に入ってきたということでございますので、職員の皆様方におかれましても、臨時雇用皆さん方に現場は任せておくということだけではだめなんですね。やっぱり部長、課長が折に触れて現場に出て、そして、現場雇用の皆様方に顔を出して頑張ってくださいというふうなことをお願いするということが大事ではなかろうかと思います。  それで、先々日も何か中原の体育館で手指を挟まれたというようなことで問題になっておるという説明があったわけですね。これも一緒です。ですから、いろんな部署で現場に出ていって、ふるさと納税で幾らもうかったということも大事かもしれません。しかし、日常の町民の生命、財産を守るということはもっと大事でございます。  そういうことで、各課、事業に際しての事故防止、あるいは道路関係交通事故の防止、それから雑草の刈り取り、河川の改修、こういうことに町長以下、末端の職員、あるいは臨時雇用現場関係職員の皆様、意思を統一されてできるだけこういう問題が起きないように、やっぱり町民の命、財産を守るということが一番私は大事だろうと思いますので、その点をひとつよろしくお願いしておきます。私も道路がひび割れたとかなんとかというたときにはレミファルトを施してくださいということで建設課にお願いもしております。ですけれども、やっぱり個人個人ではなかなか目が行き届かないということでございますので、その点を強くこの問題に関係してお願いをしておきます。もしこの次何かあったときは少々やかましく言いますよ、よかですね、お願いしておきます。答弁要りません。 20 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。14番岡廣明議員。 21 ◯14番(岡 廣明君)  今先ほど12番議員からの質問がありましたように、いわゆる場所がわからない、やっぱり議案を提案するときですよ、写真提示全員協議会の中で事前にお話があっておければいいんですけど、急遽、今回出ておりますので、その辺の配慮を今後お願いしたいと思います。  それと、やはり二度あることは三度あるというようなことで、町道のくぼみで自動車のパンクとか、修理代とかも払われておるわけですね、今度もう3回目ですよ。また、今後起こる可能性もあると思いますので、やはり管理体制、県道等については路線的に管理をちゃんと決めてあるんですね、ここの道路はどこどこの建設組合ですよとかね。だから、町道等についても、やはり校区単位とか集落単位とか、そういう形の中で体制ができないものか、なかなかパトロールしてでも車ですっと行きよればそういうとは発見しがたいということはあり得ると思うわけですよ。ですから、その辺の管理体制を今後どうするか、二度あることは三度あるでまた出る可能性は強いと思います。ですから、その辺を今後どういうふうに考えられるものか、答弁を求めたいと思いますけれども、今回は町道の管理の瑕疵というふうなことで事故が発生しております。幸いにして大きなけがではなかったようでございますから、金銭的にはですね。しかしながら、治療費及び通院費及び慰謝料というふうなことですので、結局、治療費が幾らかかって慰謝料がどのくらい納められたか、その点についても答弁を求めます。 22 ◯議長(園田邦広君)  空閑建設課長。 23 ◯建設課長空閑輝彦君)  岡廣明議員のまず、写真を今後必要じゃないかというところからですけれども、確かに口だけではわからないと思いますので、今後は写真等もつけさせていただきたいと思います。  それと、管理体制についてですけれども、現在は臨時職員を中心に町道のパトロール等は行っているところですけれども、校区ごとにまた業者のほうにということでありますけれども、その辺になると費用も発生してきますので、ちょっと今すぐしますとはなかなか言えないんですけれども、今、維持補修で1年間契約している業者がありますので、その中でも注意して何かあれば連絡いただくようなことをまずしていきたいと思います。  それと、損害賠償金の内訳についてでございますけれども、まず、治療費が平成30年6月4日から6月30日までの間で24,460円かかっておる分の1割、2,446円、通院費が、これは車の燃料代になると思いますけれども、1,200円、慰謝料が1日4,200円の治療が終了するまでの27日間の113,400円です。合計の117,046円になっております。  以上でございます。 24 ◯議長(園田邦広君)  14番岡廣明議員。 25 ◯14番(岡 廣明君)  先ほどちょっと聞き取りにくかったんですけど、郵便局か何かに依頼されておるわけですか。パトロールにしても一緒と思いますけれども、やはり車で、バイクとか、だから、歩道なんかは見られないと思うわけですよね。ですから、その辺を含めて今後の管理体制をどうするかが先決問題だと思います。ですから、その辺をあわせて今後検討をお願いしたいと思います。答弁があれば求めます。 26 ◯議長(園田邦広君)  空閑建設課長。 27 ◯建設課長空閑輝彦君)  今後は通常行っている町道のパトロールとは別に歩道とかに側溝なりためますがある箇所につきましては、徒歩で現場のほうを最低でも年に1回は調査したいと考えているところでございます。  以上でございます。 28 ◯議長(園田邦広君)  14番岡廣明議員。 29 ◯14番(岡 廣明君)  もう一点は、なかなかやっぱりそういうところは発見しにくいだろうと思いますので、各地区の区長等にも、月に例会があっていると思いますので、そういう中で、町に報告してもらう、そして、そういう危険箇所があればコーンを立ててやはり目印をつけておかんとまずいと思います。当地区でも、たまたま町道ではなかったんですけれども、業者が、いわゆるマンホールのふたを上げて作業しておって、お昼休みか何かふたをあけたまま行っておるわけですよ。そしたら、やっぱり車がそこに落っちゃけているわけですよね、そういうケースもありますから、やはりコーンを立てるとか、そういう細かい配慮も必要ではなかろうかと思いますので、今後、発見しづらいところも結構あると思いますので、区長会の中でもそこら辺の連携を密にしていただきたいと思います。  以上です。 30 ◯議長(園田邦広君)  小柳事業部長。 31 ◯事業部長(小柳 剛君)  14番議員がおっしゃいますとおり、道路の通行上の分については発見しやすいところもあるし、今回のように歩道、特に今回は歩道も逆に民地との境あたりになりますので、車の通過等ではなかなか発見しづらい場所だと思います。そういうことで、建設課としても区長のほうに区長会の中で一度お願いはしております。やっぱり職員だけで見て点検とかというのはなかなか難しいものもありますので、区長のほうにもお願いをしておりますし、あと職員で通った自分の家の近くとか、そういうところについて気づいたときは建設課のほうに報告をしてくださいというふうなことで、そういうことも言っているところでございますけれども、今後もまたもう一度周知をして、そういう協力をしていただくようなことでお願いをしてまいりたいと思います。  以上でございます。 32 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。
        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 33 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  以上で地方自治法第180条第2項の規定による報告第5号 専決処分の報告を終わります。       日程第3 認定第1号 34 ◯議長(園田邦広君)  日程第3.認定第1号 平成29年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。大塚会計管理者。 35 ◯会計管理者(大塚敏樹君)  皆さんおはようございます。今回、認定第1号から認定第7号により平成29年度みやき町一般会計及び特別会計への歳入歳出決算認定について御説明を申し上げますが、説明資料といたしまして、決算概要説明書及び決算額前年度対比表をタブレットに掲載しておりますので、説明は概略説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  なお、決算認定に当たりまして、地方自治法第233条第2項の規定に基づく監査委員の審査に付し、決算書には同条第3項の規定に基づく意見書を付しております。  また、同条第5項に規定された主要成果報告書及び同法第241条第5項に規定された定額運用基金運用状況を示す書類を提出しておりますので、御参照ください。  それでは、平成29年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定について御説明を申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第1号         平成29年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、平成29年度みやき町一般会計歳入歳出決算を、 議会の認定に付する。   平成30年9月10日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  平成29年度みやき町一般会計歳入歳出決算額は、歳入総額26,980,911,241円、歳出総額25,428,399,880円、歳入歳出差引残額1,552,511,361円となっています。  実質収支につきましては、繰越明許費として翌年度へ繰り越すべき財源99,953千円を控除した1,452,558千円となっており、前年度比824,357千円の増となっています。  平成29年度では歳出ベースで前年度比9,743,607,402円の大きな増額決算となっているところです。  この要因につきましては、ふるさと寄附金関連事業、まちづくり道路水路整備事業、住宅建設事業等を実施したことなどによるものです。  歳入決算ですが、一般会計歳入決算額は前年度比10,610,197,102円、64.8%の増となりました。これは寄附金が前年度比5,755,593,308円、387.9%の増、事業費の財源となる基金繰入金が前年度比3,272,874千円、165.5%の増となったことが大きな要因となっています。  では、款ごとに御説明いたします。  款1.町税は、2,694,154,987円で決算し、前年度比58,883,751円、2.2%の増となりました。  款2.地方譲与税は、88,128千円で決算し、前年度比1,029千円、1.2%の増となっております。  款3.利子割交付金は、5,339千円で決算し、前年度比2,454千円、85.1%の増となりました。  款4.配当割交付金は、8,265千円で決算し、前年度比2,558千円、44.8%の増となりました。  款5.株式等譲渡所得割交付金は、8,376千円で決算し、前年度比4,636千円、124.0%の増となりました。  款6.地方消費税交付金は、432,659千円で決算し、前年度比13,252千円、3.2%の増となりました。  款7.ゴルフ場利用税交付金は、17,726,771円で決算し、前年度比1,252,555円、7.6%の増となりました。  款8.自動車取得税交付金は、20,190千円で決算し、前年度比5,962千円、41.9%の増となりました。  款9.地方特例交付金は、13,892千円で決算し、前年度比1,667千円、13.6%の増となりました。  款10.地方交付税は、3,859,657千円で決算し、前年度比1,503千円の減となりました。  款11.交通安全対策特別交付金は、4,901千円で決算し、前年度比318千円、6.1%の減となりました。  款12.分担金及び負担金は、190,761,089円で決算し、前年度比4,969,532円、2.7%の増となりました。  款13.使用料及び手数料は、217,299,457円で決算し、前年度比553,166円、0.3%の増となりました。  款14.国庫支出金は、1,962,407,249円で決算し、前年度比732,442,356円、59.5%の増となりました。  款15.県支出金は、1,991,695,676円で決算し、前年度比1,213,912,347円、156.1%の増となりました。  款16.財産収入は、108,885,080円で決算し、前年度比55,572,807円、104.2%の増となりました。  款17.寄附金は、7,239,191,162円で決算し、前年度比5,755,593,308円、387.9%の増となりました。  款18.繰入金は、5,359,814,594円で決算し、前年度比3,286,209,521円、158.5%の増となりました。  款19.繰越金は、685,921,661円で決算し、前年度比276,548,977円、67.6%の増となりました。  款20.諸収入は、297,852,515円で決算し、前年度比11,577,782円、4.0%の増となりました。  款21.町債は、1,773,794千円で決算し、前年度比817,056千円、31.5%の減となりました。  続きまして、歳出決算ですが、一般会計歳出決算額は、前年度比9,743,607,402円、62.1%の増となりました。  これは総務費で、ふるさと寄附金関連事業2,554,184,704円、農林水産業費で、産地パワーアップ事業費補助金1,196,309千円及び諸支出金で、ふるさと寄附金基金費5,677,157,542円の増となったことが大きな要因となっています。  では、款ごとに御説明いたします。  款1.議会費は、123,254,368円で決算し、前年度比37,808,226円、23.5%の減となりました。  款2.総務費は、4,552,591,893円で決算し、前年度比2,387,729,628円、110.3%の増となりました。  款3.民生費は、3,764,577,725円で決算し、前年度比132,687,201円、3.7%の増となりました。  款4.衛生費は、1,056,040,114円で決算し、前年度比4,855,615円、0.5%の増となりました。  款5.労働費は、5,087千円で、前年度と同額で決算しました。  款6.農林水産業費は、1,613,304,942円で決算し、前年度比1,262,226,652円、359.5%の増となりました。  款7.商工費は、54,773,239円で決算し、前年度比21,641,640円、65.3%の増となりました。  款8.土木費は、3,091,401,216円で決算し、前年度比1,174,962,879円、61.3%の増となりました。  款9.消防費は、691,103,044円で決算し、前年度比1,092,763,863円、61.3%の減となりました。  款10.教育費は、935,569,867円で決算し、前年度比55,197,796円、5.6%の減となりました。  款11.災害復旧費は、106,026円で決算し、前年度比14,342,978円、99.3%の減となりました。  款12.公債費は、1,622,020,586円で決算し、前年度比74,652,557円、4.8%の増となりました。  款13.諸支出金は、7,918,569,860円で決算し、前年度比5,884,964,093円、289.4%の増となりました。  款14.予備費は、5,808千円を充用執行しております。  次に、財産に関する調書の主な増減項目ですが、公有財産では、土地で町営住宅綾部団地建てかえ用地の増、中津隈工業団地用地の売却で減となっております。建物は町営住宅綾部団地建てかえで増となっております。  有価証券では、株式会社リバーサイド三根株券20,000千円の増となっています。出資の異動はありません。  物品は庁用自動車の適正な管理及び安全運転の確保のための異動となっております。  基金では、財政調整基金及び減災基金の合計で前年度比90,720千円の減、ふるさと寄附金基金費が前年度比2,710,155千円の増となっております。  次に、起債現在高調書ですが、起債現在高は未償還元金17,347,561,340円、未償還利子552,763,858円となり、未償還元利合計で17,900,325,198円、前年度比171,899,187円の増となっております。  以上で認定第1号についての説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 36 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。14番岡廣明議員。 37 ◯14番(岡 廣明君)  今回、平成29年度のみやき町一般会計歳入歳出決算認定ということで総括的な質疑というふうなことでございまして、歳入について、29年度の収入未済額、いわゆる町税、款12の分担金及び負担金、款13ですかね、使用料関係等がございまして、総額109,047,322円ということで、極端に言えばこれだけ取れなかったんですね。ですから、その原因が何だったものか、いわゆる町税にしても固定資産税関係がやっぱりウエートを占めておりまして47,900千円、住宅使用料も26,300千円ほどあるわけですね、だから、使用料プラスの駐車料金等々も含まれているんではなかろうかと思うわけでございます。  また、これに関連して不納欠損額、合計4,765,578円というふうなことで、いわゆる取れなかった、落とさざるを得なかった町税、町税は町民税、固定資産税、軽自動車税という形の中で、もう一つは負担金、いわゆる児童福祉負担金、主に保育所の入所負担金等々と思われるわけでございます。幸いにして住宅使用料は不納欠損で落とさなくて今年度は済んだという形の中で、いわゆる税の負担の公平さ、やはりこの辺、納める者がばかを見らんような形の中で、今日、徴収強化対策室等々を含めて日ごろから努力はされているものと思います。しかしながら、不納欠損額で落とさざるを得ない状況、今後どういう施策を立てて取り立てをやるか、今日もいろいろな施策を立ててやっておられると思いますけれども、特に分割納入、それと最終的は差し押さえという形もあるんではなかろうかと思いますけれども、29年度に対してそういう状況がどういう形の中で対処されたものか、差し押さえ等々についてもあれば答弁を求めたいと思います。  それと繰り越し、29年度はふるさと納税関係とか、住宅の建てかえ、いわゆる住宅建設等々で歳入総額も269億円という莫大な数字になったわけでございますけれども、これから歳出を引きますと歳入歳出の差し引き残高が1,552,510千円、翌年へ繰り越しすべき財源、繰越明許等々もございますけれども、繰越明許費を引いても1,450,000千円ですけれども、実質翌年度繰り越す金は15億円、ここ数年を見ても当初、みやき町が合併した当時は大体1億円か2億円ぐらいの繰越金しかなかったわけですよ。よくあって26年、27年では3億円か多くて4億円、今年度、29年度になって2,680,000千円ほどになっておりますけれども、今度15億円です。いわゆる不用額も1,995,000千円ですか、約20億円の不用額が出ておるわけですよ。ですから、その辺の執行体制、本当にこれでいいものか、せっかく皆さんが努力してあれもやりたいこれもやりたい、また、住民のサービスもやりたいという中で計画されて予算は立てられておると思うわけです。いや、もうしようがない、もう繰り越せ、そうであれば早目に補正予算でも組んでほかに回すとか方法があったんではなかろうかと思うわけです。とにかく今年度は繰越金が1,552,510千円ですかね、過去の数倍になっておるわけですね。ですから、この辺の捉え方についてお伺いをしたいと思います。  それともう一つはですね、103ページから114ページまで、平成29年度までの起債現在高調書が集計されております。この内訳には起債の事業別名称、いわゆる借入先、借入年月日、最終償還日、償還期間、借入金額、未償還元金、未償還利子という形の中で載っておりますけれども、利率が載っていない。ですから、我々が見てこの事業名で借りたのは何ぼで借りてあるか。ですから、その利率を今後この起債高の、いわゆる現在高調書の中に記入することができないものか、その辺について答弁を求めます。 38 ◯議長(園田邦広君)  岡税務課長。 39 ◯税務課長(岡 基世広君)  まず、収入未済額ということでの質問ですけど、まず、28年度の決算でいきますと91,000千円ほどございました。29年度につきましては79,000千円と、これにつきましては、徴収率を上げていくというふうな格好で徐々には減らしているところなんですけど、一気にというか、なかなかちょっと進まないところもございますし、年々減っている状況ではございます。  状況としては以上でございます。 40 ◯議長(園田邦広君)  嬉野徴収強化対策室長。 41 ◯徴収強化対策室長(嬉野 透君)  岡廣明議員の不納欠損についての質問に答弁します。  不納欠損につきましては、社会情勢の変化に伴うところが大きいと思いますけど、時効を延ばすために分納誓約、滞納処分等により時効の延長、中断等を行ってまいりますが、生活困窮者とか居所不明者、それと、相続放棄による相続人なしについて税の継承ができなかった場合等について不納欠損をしているところであります。  昨年度から税の徴収を上げるために機構の指導に従い、現年徴収も幾らか税務課と連携して徴収のほうを行っているところであります。  29年度の差し押さえの状況につきましては、177件の約8,000千円の差し押さえを行っているところです。  今後も税の公平性を保つためにしっかりと徴収のほうを努力してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 42 ◯議長(園田邦広君)  弓財政課長。 43 ◯財政課長(弓 博文君)  岡廣明議員の御質問でございます。  確かにおっしゃるとおり、15億円を超える繰り越しになっております。これは一応、形式書式でございますので、これには繰越明許と入っておりますが、かなり多くの繰り越しを出しております。これは一つの要因として、おっしゃるように、ふるさと納税が非常に見えないものですから、昨年、29年度で72億円を超えております。その前は1,470,000千円ほどですので、爆発的に全国のお客様のほうから寄附をいただいて、その分の返礼品とか、その事業費に係る分が精算として残ったということで、これがなかなかはっきりと見えないところで予測がつかなかったということで、こういった形になっていると思います。今後こういったことを密にしながら、今後、補正等で調整しながらできるだけ検討したいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。  それと起債の分につきまして、103ページからでございますが、これにつきまして利率が載っていないということでございますので、今後、その中身を検討いたしまして委員会なりそちらのほうで、全員協議会なりで出される分につきましてはきちんと報告させていただきたいと思っておりますので、以上でございます。 44 ◯議長(園田邦広君)  黒田子ども未来課長。
    45 ◯子ども未来課長(黒田栄治君)  14番議員の保育料に係る不納欠損について御説明申し上げます。  滞納繰越調定額のうち、21年度滞納繰り越し分95千円、23年度滞納繰り越し分27千円及び24年度滞納繰り越し分282千円ということで、合計404,300円につきまして地方自治法第236条の債権の消滅の時効に基づきまして不納欠損をさせていただいたところでございます。いずれも町外への転出ということで催告等を実施しておりましたけれども、納付が見込まれないということで、今回お願いをしたところでございます。  また、取り組みということでございますけれども、収入未済額に対します取り組みとしまして、随時納付相談を行うとともに児童手当の支給月、出生祝い金の申請があった場合などにつきましては、当該給付から納付相談をお願いしているところでございます。また、保育所の入所申し込み時におきまして滞納がある方につきましては、別途納付相談の実施と保育料分納計画書の提出、保育料滞納世帯の保育園入所判定時におきまして減点による利用調整を実施しているところでございます。  以上でございます。 46 ◯議長(園田邦広君)  空閑建設課長。 47 ◯建設課長空閑輝彦君)  建設課のほうから住宅使用料の件で御回答いたします。  未収入額が26,000千円以上になっております。毎年ちょっと少しずつふえているような状態ではございます。今年度より町営住宅の指定管理者のほうを導入いたしまして、滞納者全世帯に面談を行っているところであります。少しでも未収入額を減らすような努力をしたいと思います。  それと、所得申告書のほうの未提出の場合は家賃が高い状態になりますので、そちらも証明書の提出を指導しているところでございます。  以上でございます。(発言する者あり) 48 ◯議長(園田邦広君)  検討しますということです。14番岡廣明議員。 49 ◯14番(岡 廣明君)  ただいま各課長からるる答弁いただきました。完全に理解するわけではございません。大体内容的にはわかります。わかりますけれども、やはり税の負担の公平、今も担当課長は一生懸命努力されているとは認めます。認めますけれども、やはりなお一層の努力をしてもらわなくちゃならない、いわゆる住宅使用料等につきましても、今回は不納欠損額ございませんけれども、毎年毎年金額的に上がっているわけなんですよね。ですから、今後どういうふうな形の中でするか、また、保育所関係につきましても、やはり今日、収入未済額が3,330千円ほどございますかね、その中に不納欠損額がまた出てきております。いわゆる少子高齢化対策の中で保育料も無料にしようというふうな考えも政府のほうであるようでございますので、その前にやはり何らかの形でそこら辺のけじめをつけていただきたいと思っている次第でございます。  いわゆる納税の指導ですね、やはりその辺をどういうふうに今後されるか、徴収方法、今日も戸別訪問等々で行っていると思いますけれども、その辺説明、いわゆる納税の大切さの説明ですね、こういうのを使っておりますよというふうなことを、やはり未納の方にも説明する責任が町としてあるんじゃないかなと思われるわけでございますので、その辺を含めて今後対応していただきたいと思っております。  また、起債の現在高調書については、弓課長のほうから今後はそういう形の中で取り組みますというふうなことでございましたので、なぜこれを申し上げたかというと、いわゆる地方債を提案するときに、利率は年4%以内ということで議会の議決をとられるわけですね。ですけど、その後、実質何ぼになったか我々はわからないわけです。ただ、最終的は償還元金が幾らですよ、償還利子が何ぼですよという形の中でしか報告を受けませんので、やはり償還の方法についても繰り上げ償還とか、今度どこかに書きかえるとか、いろいろな形の中であると思います。我々もやはり利率の高いやつは早く償還して安いほうに切りかえんですかというようなことも指摘されるわけですけれども、利率が何ぼで借っているか全然わからないわけですね。ですから、その辺を含めて今後対応していただけるということでございますので、それは我々としてもわかりやすいなと思っております。  答弁を求めて、私の質疑を終わります。 50 ◯議長(園田邦広君)  岡税務課長。 51 ◯税務課長(岡 基世広君)  税の大切さについてもこれからも皆様のほうに広報等でもお示ししてから行っていきたいと思います。  以上でございます。 52 ◯議長(園田邦広君)  弓財政課長。 53 ◯財政課長(弓 博文君)  議員御指摘のとおり、きちんと明記した上で、29年度におきましては、見直し等を毎年行っておりまして、利息につきましては21,000千円ほど軽減させていただいておりますので、そういったものを含めて、今後きちんと委員会なり全員協議会なりで御報告をさせていただきたいと思います。  以上でございます。 54 ◯議長(園田邦広君)  黒田子ども未来課長。 55 ◯子ども未来課長(黒田栄治君)  まず、保育料につきましては、児童福祉法に基づきまして保護者の労働、疾病その他の事由によりその看護すべき乳児、幼児について保育を必要とする場合は保育園が支弁するということになっております。保育料につきましては、家計等々の納税相談をしながら保育料の徴収に努めてまいりたいと思います。  また、来年度には保育料の無償化という新聞報道もあっておりますけれども、まだ正式な通知等々あっておりませんけれども、無償化以降につきましても滞納がある方につきましては、引き続き納税の義務がありますよということを周知していきたいと考えているところでございます。  以上でございます。 56 ◯議長(園田邦広君)  嬉野徴収強化対策室長。 57 ◯徴収強化対策室長(嬉野 透君)  税の徴収に関しまして進行管理等を行い、漏れなく指導できるように今体制をとっているところでございます。それと、佐賀県の滞納整理推進機構と一体となって、今後ますます徴収の率を上げていきたいと考えているところです。  滞納者の生活困窮者等の方には、佐賀県の自立支援センターといって生活困窮者をアドバイスするようなところがありますので、そういうところにお引き継ぎしたり、多重債務者の方には弁護士とか司法書士を紹介して多重債務者の回収等に努めて納税のほうにつながるように推進したいところでございます。納税の大切さ等につきましては、折衝を行うときに必ずそういうことを申し上げて、私たち職員も人数が少なくなればその分余計ほかのサービスができるということで説明をしているところです。  以上でございます。 58 ◯議長(園田邦広君)  お諮りします。休憩したいと思いますが、異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 59 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認め、休憩します。                 午前10時30分 休憩                 午前10時45分 再開 60 ◯議長(園田邦広君)  休憩中の本会議を再開します。  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 61 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第1号 平成29年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定については、常任委員会に分割付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 62 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認めます。よって、認定第1号は各常任委員会に分割付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しましたので、ただいまから議会事務局長より説明させます。 63 ◯議会事務局長(秋吉寛司君)  それでは、平成29年度みやき町一般会計歳入歳出決算分割付託表のほうをごらんいただきたいと思います。  決算書の1ページから3ページの歳入及び4ページから5ページの歳出のうち、総務文教、産業建設、民生福祉、それぞれの常任委員会の所管にかかわる費目を各常任委員会に付託するもので、それぞれの常任委員会に記載のとおりとなっております。  なお、閉会中継続審査の決算認定の平成29年度決算の常任委員会につきましては、11月5日月曜日からの開催を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 64 ◯議長(園田邦広君)  以上で説明を終わります。       日程第4 認定第2号 65 ◯議長(園田邦広君)  日程第4.認定第2号 平成29年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。大塚会計管理者。 66 ◯会計管理者(大塚敏樹君)  それでは、平成29年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について御説明を申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第2号      平成29年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、平成29年度みやき町国民健康保険特別会計歳入 歳出決算を、議会の認定に付する。   平成30年9月10日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  平成29年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算は、歳入総額4,423,406,730円、歳出総額4,407,576,815円、歳入歳出差引額15,829,915円となっています。  実質収支額につきましては、繰越明許費等として翌年度に繰り越すべき財源がありませんので、歳入歳出差引残額と同額となっています。  平成29年度末における国保加入世帯数及び被保険者数は3,559世帯、5,792人となり、被保険者数加入率は22.8%、世帯数加入率は37.0%となっています。  なお、国民健康保険加入世帯数、一般被保険者数、退職者被保険者数は、減少傾向の状況が続いております。  歳入決算ですが、国民健康保険特別会計歳入決算額は、前年度比46,387,042円、1.1%の増となりました。  では、款ごとに御説明いたします。  款1.国民健康保険税は630,673,776円で決算し、前年度比42,981,381円、6.4%の減となりました。  款2.使用料及び手数料は389,700円で決算し、前年度比89,650円、18.7%の減となりました。  款3.国庫支出金は913,150,487円で決算し、前年度比16,387,601円、1.8%の増となりました。  款4.療養給付費等交付金は41,655千円で決算し、前年度比46,236,926円、52.6%の減となりました。  款5.前期高齢者交付金は1,383,175,288円で決算し、前年度比28,944,876円、2.1%の増となりました。  款6.県支出金は168,405,407円で決算し、前年度比15,251,280円、8.3%の減となりました。  款7.共同事業交付金は869,182,952円で決算し、前年度比19,428,045円、2.2%の減となりました。  款8.財産収入は、収納がありませんでした。  款9.繰入金は290,776,211円で決算し、前年度比6,078,271円、2.1%の増となりました。  款10.繰越金は、前年度が歳入不足の決算であるため、ゼロ円となっております。  款11.諸収入は5,122,909円で決算し、前年度比1,911,424円、27.2%の減となりました。  款12.町債は120,875千円で決算し、前年度比皆増となりました。これは、平成30年度より佐賀県内の全市町の国民健康保険事業が一体的に運営されることになるため、財政基盤の安定化を図るために借り入れたものでございます。  次に、歳出決算ですが、国民健康保険特別会計歳出決算額は、前年度比89,081,372円、2%の減となっています。これは、平成28年度決算に伴う繰上充用金、共同事業拠出金の減によるものです。  では、款ごとに御説明いたします。  款1.総務費は15,940,056円で決算し、前年度比1,012,931円、6.8%の増となりました。
     款2.保険給付費は2,835,159,295円で決算し、前年度比2,621,599円、0.1%の増となりました。  款3.後期高齢者支援金等は334,437,830円で決算し、前年度比16,148,576円、4.6%の減となりました。  款4.前期高齢者納付金等は1,234,526円で決算し、前年度比979,755円、384.6%の増となりました。  款5.老人保健拠出金は7,131円で決算し、前年度比4,075円、36.4%の減となっております。  款6.介護納付金は、111,279,442円で決算し、前年度比8,273,521円、6.9%の減となりました。  款7.共同事業拠出金は888,631,788円で決算し、前年度比30,136,222円、3.3%の減となりました。  款8.保健事業費は43,941,560円で決算し、前年度比217,569円、0.5%の減となりました。  款9.基金積立金は、予算の執行実績はありません。  款10.公債費は、予算の執行実績はありません。  款11.諸支出金は57,306,688円で決算し、前年度比26,646,017円、86.9%の増となりました。  款12.予備費は、充用執行がありませんでした。  款13.前年度繰上充用金は119,638,499円で決算し、平成28年決算における歳入不足額を補填しました。  次に、財産に関する調査ですが、高額療養費資金貸付基金は、経済的自立の助長促進と生活の安定を図るために設置した定額運用基金で、7,000千円を運用いたしております。  次に、起債現在高調査ですが、起債現在高は未償還元金120,875千円、前年度比より皆増となっております。  以上で認定第2号についての説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 67 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 68 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第2号 平成29年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定については、民生福祉常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 69 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認めます。よって、認定第2号は民生福祉常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。       日程第5 認定第3号 70 ◯議長(園田邦広君)  日程第5.認定第3号 平成29年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。大塚会計管理者。 71 ◯会計管理者(大塚敏樹君)  それでは、平成29年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について御説明を申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第3号      平成29年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、平成29年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳 出決算を、議会の認定に付する。   平成30年9月10日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  平成29年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳出決算は、歳入総額1,480,659,045円、歳出総額1,391,076,318円、歳入歳出差引残額89,582,727円となっています。  実質収支につきましては、繰越明許費として翌年度へ繰り越すべき財源48,096千円を控除した41,486千円となっております。  平成29年度みやき町下水道特別会計につきましては、事業の円滑な推進とその経理の適正化を図るため、予算を執行いたしております。  では、歳入決算ですが、下水道事業特別会計歳入決算額は、前年度比22,479,090円、1.5%の減となりました。下水道の供用開始区域の拡大による使用料、市町村型浄化槽設置整備事業費及び公債費の財源として、一般会計繰入金が増となっていますが、公共下水道事業費の減による国庫補助金及び町債が減となっております。  では、款ごとに御説明いたします。  款1.分担金及び負担金は45,668,900円で決算し、前年度比1,275,700円、2.9%の増となりました。  款2.使用料及び手数料は157,894,200円で決算し、前年度比20,609,410円、15.0%の増となりました。  款3.国庫支出金は388,686千円で決算し、前年度比23,888千円、5.8%の減となりました。  款4.県支出金は18,763千円で決算し、前年度比4,345千円、30.1%の増となりました。  款5.財産収入は199,050円で決算し、前年度比61,236円、23.5%の減となっております。  款6.繰入金は410,206千円で決算し、前年度比29,793千円、7.8%の増となりました。  款7.繰越金は44,799,094円で決算し、前年度比22,057,188円、30.3%の減となりました。  款8.諸収入は51,842,801円で決算し、前年度比14,104,224円、37.4%の増となりました。  款9.町債は362,600千円で決算し、前年度比46,600千円、11.4%の減となりました。  続きまして、歳出決算ですが、下水道事業費特別会計歳出決算額は、前年度比67,262,723円、4.6%の減となりました。  では、款ごとに御説明いたします。  款1.総務費は67,741,086円で決算し、前年度比8,381,250円、11.0%の減となりました。  款2.事業費は989,947,198円で決算し、前年度比82,257,564円、7.7%の減となりました。  款3.公債費は316,381,698円で決算し、前年度比15,897,755円、5.3%の増となりました。  款4.諸支出金は17,006,336円で決算し、前年度比7,478,336円、78.5%の増となりました。  款5.予備費は、充用執行がありませんでした。  次に、財産に関する調査ですが、公有財産では、市町村設置型浄化槽で229基の増となっています。物品では、公用車1台を取得しております。基金では、新たに市町村設置型浄化槽整備減債基金を設置しています。  次に、起債現在高調書ですが、起債現在高は、未償還元金6,107,343,865円、未償還利子1,018,168,406円となり、未償還元利合計で7,125,512,271円、前年度比65,190,980円の増となっております。  以上で認定第3号についての御説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 72 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 73 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第3号 平成29年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 74 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認めます。よって、認定第3号は産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。       日程第6 認定第4号 75 ◯議長(園田邦広君)  日程第6.認定第4号 平成29年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。大塚会計管理者。 76 ◯会計管理者(大塚敏樹君)  それでは、平成29年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定について御説明を申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第4号    平成29年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、平成29年度みやき町工業用地取得造成事業特別 会計歳入歳出決算を、議会の認定に付する。   平成30年9月10日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  平成29年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算は、歳入総額81,496,231円、歳出総額134,860円、歳入歳出差引残額81,361,371円となっています。  実質収支額につきましては、繰越明許費等として翌年度に繰り越すべき財源がありませんので、歳入歳出差引残額と同額となっています。  平成29年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計につきましては、工業団地の完売により工業団地造成に向けた企業誘致に要する予算執行を行っております。  次に、財産に関する調書ですが、保有用地につきましては、平成28年度で全て売却完了し、平成29年度中での移動もありませんでしたので、決算書に調書の記載はありません。  以上で認定第4号についての説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 77 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 78 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第4号 平成29年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定につきましては、産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    79 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認めます。よって、認定第4号は産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。       日程第7 認定第5号 80 ◯議長(園田邦広君)  日程第7.認定第5号 平成29年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。大塚会計管理者。 81 ◯会計管理者(大塚敏樹君)  それでは、認定第5号 平成29年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入歳出決算認定について御説明を申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第5号 平成29年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、平成29年度みやき町グリーンパーク推進整備事 業基金特別会計歳入歳出決算を、議会の認定に付する。   平成30年9月10日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  平成29年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入歳出決算は、歳入総額40,487,113円、歳出総額34,980,602円、歳入歳出差引残額5,506,511円となっています。  実質収支額につきましては、繰越明許費等として翌年度に繰り越すべき財源がありませんので、歳入歳出差引残額と同額となっております。  平成29年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計では、環境美化推進事業、グリーンパーク公園管理事業、生活環境基盤整備事業を実施しております。  歳入の決算ですが、グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入決算額は、前年度比11,111,244円、21.5%の減となりました。  では、款ごとに御説明します。  款1.財産収入は505,596円で決算し、前年度比228,552円、82.5%の増となりました。  款2.繰入金は、当初の予算で事業費の財源として繰り入れを計上しておりましたが、事業費の減額補正に伴い、全額を減額補正いたしております。  款3.繰越金は19,981,517円で決算し、前年度比19,876,204円の大きな増となりました。  款4.諸収入は20,000千円で決算し、前年度と同額となっています。  次に、歳出決算ですが、グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳出決算額は、前年度比3,363,762円、10.6%の増となりました。  では、款ごとに御説明いたします。  款1.事業費は25,421,506円で決算し、前年度比939,762円、3.8%の増となりました。  款2.公債費は6,869,096円で決算し、前年度同額となっております。  款3.諸支出金は2,690千円で決算し、前年度比2,424千円の増となりました。  次に、財産に関する調書ですが、公有財産の年度中の異動はありませんでした。  基金の年度末残高は329,563千円、前年度比2,690千円の増となっております。  次に、起債現在高調書ですが、起債現在高は未償還元金34,410,623円、未償還利子1,238,376円、未償還元利合計で35,648,999円となっております。  以上で認定第5号についての説明といたします。どうぞよろしくお願いします。 82 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。14番岡廣明議員。 83 ◯14番(岡 廣明君)  今日、グリーンパーク特別会計で、いわゆる所在地交付金というような形で70,000千円と20,000千円とあったわけですね。その中で、70,000千円のほうは一応終わりまして、あと20,000千円が平成30年度、31年度、どっちで終わりやったですかね。  そうなりますと、今、特会というような形の中で処理をしておりますけれども、あとは基金の取り崩しによって地域の環境整備費等々に使っていかなければならないような形になっていくわけです。そうしますと、将来、またそういうことで、20,000千円のごみの保管料というような形、言葉が悪いかもわかりませんけれども、そういう形の中で、20,000千円の20年間やったですかね、あったわけですけれども、そうなりますと、基金を取り崩して運営をせねばならないというような形の中で、今度逆に、一般会計に戻して、いろいろな款、目、節の中で処理するという形をとったほうがいいものか、その辺、執行部の見解を求めます。 84 ◯議長(園田邦広君)  弓財政課長。 85 ◯財政課長(弓 博文君)  岡廣明議員の御質問に答弁させていただきます。  おっしゃるとおり、一時保管施設の交付金というのが平成16年から平成30年度までで20,000千円の15年ということで3億円、今年度で一応、終わる予定にしております。  あと、建設橋梁費等につきましても、もう平成25年度で7億円分は終わっておりますので、あとはおっしゃるとおり基金の部分で運営をしていくような形になっておりますけれども、基金のほうもあと320,000千円ほどですので、なかなか厳しい状況にあるかと思います。  そういった中で、平成29年度、30年度は県の地方創生の事業を生かした経費で補助金をいただきながら、一般会計に移して事業をさせていた経緯もありますので、今後そういった部分も含めて全体的に調整し、検討させていただければと思っております。  以上でございます。 86 ◯議長(園田邦広君)  ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 87 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第5号 平成29年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入歳出決算認定については、総務文教常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 88 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認めます。よって、認定第5号は総務文教常任委員会に付託の上、閉会中の継続審議とすることに決定しました。       日程第8 認定第6号 89 ◯議長(園田邦広君)  日程第8.認定第6号 平成29年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。大塚会計管理者。 90 ◯会計管理者(大塚敏樹君)  それでは、平成29年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について御説明を申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第6号     平成29年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、平成29年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳 入歳出決算を、議会の認定に付する。   平成30年9月10日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  平成29年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算は、歳入総額380,395,947円、歳出総額372,488,526円、歳入歳出差引残額7,907,421円となっています。  実質収支につきましては、繰越明許費等として翌年度に繰り越すべき財源がありませんので、歳入歳出差引残額と同額となっております。  平成29年度末における後期高齢者医療加入者数は4,273人、加入率は16.8%となり、前年度比61人、1.4%の増となっている状況にあります。  歳入決算ですが、後期高齢者医療特別会計歳入決算額は、前年度費17,753,567円、4.9%の増となりました。  では、款ごとに御説明いたします。  款1.後期高齢者医療保険料は276,199,931円で決算し、前年度比15,673,614円、6%の増となりました。  款2.使用料及び手数料は47,100円で決算し、前年度比3,200円、6.4%の減となりました。  款3.寄附金は、収納がありませんでした。  款4.繰入金は101,345,254円で決算し、前年度比1,532,097円、1.5%の増となりました。  款5.繰越金は2,124,362円で決算し、前年度比79,536円、3.9%の増となりました。  款6.諸収入は679,300円で決算し、前年度比471,700円、227.2%の増となりました。  次に、歳出決算ですが、後期高齢者医療特別会計歳出決算額は、前年度比11,970,508円、3.3%の増となりました。  では、款ごとに御説明いたします。  款1.総務費は994,109円で決算し、前年度比38,846円、3.8%の減となりました。  款2.後期高齢者医療広域連合納付金は369,425,772円で決算し、前年度比11,491,515円、3.2%の増となりました。  款3.諸支出金は2,068,645円で決算し、前年度比517,839円、33.4%の増となりました。  款4.予備費は、執行充用がありませんでした。  以上で認定第6号についての説明といたします。どうぞよろしくお願いします。 91 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 92 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第6号 平成29年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については、民生福祉常任委員会に付託の上、閉会中の継続審議にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 93 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認めます。よって、認定第6号は民生福祉常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。       日程第9 認定第7号
    94 ◯議長(園田邦広君)  日程第9.認定第7号 平成29年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。大塚会計管理者。 95 ◯会計管理者(大塚敏樹君)  それでは、平成29年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定について御説明を申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第7号    平成29年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、平成29年度みやき町住宅用地取得造成事業特別 会計歳入歳出決算を、議会の認定に付する。   平成30年9月10日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  平成29年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算額は、歳入総額135,920,432円、歳出総額135,028,199円、歳入歳出差引残額892,233円となっています。  実質収支額につきましては、繰越明許費等として翌年度に繰り越すべき財源がありませんので、歳入歳出差引残額と同額となっております。  住宅用地取得造成事業特別会計につきましては、分譲宅地として整備が完了したところより随時、売却をしているところでございます。  歳入決算ですが、住宅用地取得造成事業特別会計歳入決算額は、前年度比67,869,228円、33.3%の減となりました。これは平成29年度において事業費が減少したことにより、財源となる一般会計繰入金が減少したことによるものです。  では、款ごとに御説明いたします。  款1.財産収入は94,883,122円で決算し、前年度比1,551,632円、1.7%の増となりました。  款2.繰入金は7,248千円で決算し、前年度比102,423千円、93.4%の減となりました。  款3.繰越金は33,789,310円で決算し、前年度比33,002,140円の増となりました。  次に、歳出決算ですが、住宅用地取得造成事業特別会計歳出決算額は、前年度比34,972,151円、20.6%の減となりました。これは平成29年度において宅地分譲整備事業費の減少によるものであります。  では、款ごとに御説明いたします。  款1.住宅用地取得造成分譲費は32,181,199円で決算し、前年度比50,490,151円、61.1%の減となりました。  款2.諸支出金は102,847千円で決算し、前年度比15,518千円、17.8%の増となりました。  次に、財産に関する調書ですが、公有財産の土地につきましては、年度末保有販売区画としては10区画となっております。  以上で認定第7号についての御説明といたします。どうぞよろしくお願いします。 96 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 97 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第7号 平成29年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定については、産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 98 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認めます。よって、認定第7号は産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。       日程第10 議案第40号 99 ◯議長(園田邦広君)  日程第10.議案第40号 みやき町保育所条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。野口民生部長。 100 ◯民生部長(野口英司君)  それでは、議案第40号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第40号          みやき町保育所条例の一部を改正する条例について  みやき町保育所条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。   平成30年9月10日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、待機児童対策として0歳児から2歳児の受け入れに特化した小規模保育事業 所施設を整備するにあたり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定 により、公の施設の設置等に関する事項を条例で定める必要があるため、議会の議決を求め るものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  2枚めくっていただいて、新旧対照表で御説明をいたします。  左側が改正後、右側が改正前でございます。  改正内容としましては、2点でございます。  第1条は、保育所の設置についての規定でございます。  今回、ゼロ歳児から2歳児に特化した小規模保育事業所を新たに設置いたしますので、その分を追加しております。  第2条は、保育所の名称及び位置についての規定であります。  小規模保育事業所の名称及び位置を追加しております。名称につきましては、同一施設内での整備であり、園児や保護者の皆様にもわかりやすくするため、平仮名で「かぜのこ保育園」としております。位置については同一の住所地番を追加しております。  以上、議案第40号 みやき町保育所条例の一部を改正する条例についての説明を終わります。どうぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 101 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 102 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 103 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第40号 みやき町保育所条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 104 ◯議長(園田邦広君)  全員賛成です。よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。       日程第11 議案第41号 105 ◯議長(園田邦広君)  日程第11.議案第41号 みやき町税条例等の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。高尾総務部長。 106 ◯総務部長高尾政伸君)  それでは、議案第41号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第41号          みやき町税条例等の一部を改正する条例について  みやき町税条例等の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。   平成30年9月10日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)等が公布されたこ とに伴い、みやき町税条例等の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求めるもので ある。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回の地方税法等の改正は、平成30年度税制改正大綱によるもので、町民税、町たばこ税などの改正となっております。  新旧対照表の1ページをお願いいたします。条例改正の内容は、新旧対照表により説明をさせていただきます。右が改正前、左が改正後となっております。  まず、第1条関係について御説明申し上げます。  第23条第1項は、法律改正に伴う文言の整理です。  第3項は、人格のない社団等について、電子申告義務化に係る規定を適用しないとするものでございます。
     第24条は、個人の町民税の非課税の範囲を定める規定でございます。法律改正によりまして、給与所得控除等から基礎控除への振りかえに伴い、第1項第2号は1,250千円を1,350千円とし、第2項は100千円を加算するものでございます。控除対象配偶者は定義変更により、同一生計配偶者とするものでございます。  2ページをお願いいたします。  第31条は、文言の整理を行っております。  第34条の2は、基礎控除額について、所得要件を前年の合計所得金額が25,000千円以下である所得割の納税義務者とするものでございます。  第34条の6は、調整控除額について、所得要件を前年の合計所得金額が25,000千円以下である所得割の納税義務者とするものでございます。  3ページをお願いいたします。  第1号及び第2号は、文言の整理でございます。  第36条の2は、町民税の申告の規定です。文言の整理と申告の義務について、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が、4ページをお願いいたします。源泉控除対象配偶者に係る配偶者特別控除を受けようとする場合は、申告書の提出を要しないとするものでございます。  第48条は、法人の町民税の申告について、資本金1億円を超える普通法人等に電子申告を義務づけるものでございます。5ページをお願いします。その方法は、電子情報処理組織を使用し、提供しなければならないとするものでございます。  第92条は、製造たばこの区分を新たに創設するものでございます。  第92条の2は、条の繰り下げによるものでございます。6ページをお願いします。改正前の92条の2は、条繰り下げに伴い、条名を条例準則に合わせ、第100条の2とするものでございます。  第93条の2は、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品またはこれらの混合物を充填したもの、いわゆるカートリッジを製造たばことみなすものでございます。  7ページをお願いします。  第94条は、加熱式たばこの紙巻たばこへの本数換算について改正するものでございます。  重量に応じた換算方式の見直しと、価格に応じた課税方式の導入が行われ、段階的に移行するものでございます。  第3項第1号は、改正前の換算方式です。以下、旧方式といいます。  8ページをお願いいたします。  第2号は、重量に係る改正後の換算方式です。以下、新方式といいます。  第3号は、価格に係る改正後の換算方式です。以下、新方式といいます。  新方式の重量と価格の割合は1対1です。  7ページに戻っていただきまして、旧方式と新方式の割合は、旧方式8割、新方式2割とするものでございます。  9ページをお願いいたします。  第95条は、たばこ税の税率を1,000本につき5,692円とするものでございます。  10ページをお願いします。  第96条は、条ずれによる整理です。  第98条は、第94条において定義したことによるものでございます。  11ページをお願いします。  第100条の2は、第92条の2から条名の変更を行ったものでございます。  続きまして、附則の改正になります。  附則第5条は、町民税の所得割非課税の規定でございます。  法律改正によりまして、給与所得控除等から基礎控除への振りかえに伴い、100千円を加算するものでございます。  附則第17条の2は、12ページをお願いします。法律改正に伴う条ずれの整理でございます。  13ページをお願いします。  第2条関係について御説明申し上げます。  第94条は、加熱式たばこの段階的な移行によるものでございます。旧方式の割合を6割とし、新方式の割合を4割とするものでございます。  附則の改正です。  附則第10条の2は、法律改正に伴う条ずれの整理を行っております。  14ページをお願いいたします。  第3条関係について御説明申し上げます。  第94条は、加熱式たばこの段階的な移行によるものでございます。旧方式の割合を4割とし、新方式の割合を6割とするものです。  第95条は、たばこ税の税率を1,000本につき6,122円とするものでございます。  15ページをお願いいたします。  第4条関係について説明します。  第94条は、加熱式たばこの段階的な移行によるものです。旧方式の割合を2割とし、新方式の割合を8割とするものです。  16ページをお願いします。  第95条は、たばこ税の税率を1,000本につき6,552円とするものです。  17ページをお願いします。  第5条関係について説明します。  第93条の2は、第94条の改正によるものでございます。  第94条は、加熱式たばこが新方式へ完全に移行したことによるものでございます。  20ページをお願いします。  第6条関係について説明します。  平成27年に改正した旧3級品たばこの経過措置に関する改正です。平成30年4月1日から31年3月31日までの間の税率を平成31年9月30日までに適用し、21ページをお願いいたします。第13項は、平成31年10月1日に課されるたばこ税の手持ち品課税の税率を1,000本につき1,692円とするものでございます。  23ページをお願いいたします。  今回の税条例等の改正の概要を添付いたしております。御参照いただければと思います。  以上で議案第41号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 107 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。14番岡廣明議員。 108 ◯14番(岡 廣明君)  今回、議案第41号 みやき町税条例等の一部を改正する条例ということで、今回、町民税によるものと町たばこ税に係るものということで、税の改正がなされようとされております。  今回、たばこ税につきましては、10月1日より今日、420円、430円のやつが1箱500円ということで上がっていくわけですね。そうしますと、今日、みやき町も若干、たばこ税は減っておりますけれども、総額的には2億円をまだ割っていないという状況下の中で、今回、改正によりたばこ税等々を含めて、たばこ税は幾ら、町民税は幾らというような形で、どのくらいの増額になるものか、その点についてお答えをいただきたいと思います。 109 ◯議長(園田邦広君)  岡税務課長。 110 ◯税務課長(岡 基世広君)  岡廣明議員の質問に御説明いたします。  まず、たばこ税のほうから御説明いたします。  たばこ税につきましては、率にしまして430円ほど上げますので、率にしますと8%上がるかと思いますけど、現在が4、5、6、7、8月分までの収納で、今、6%程度落ちている状況でございます。今までの6月分までを現在の30年度といたしまして、これからの分を29年度の実績といたしまして計算すると、約3,000千円ほど見込めるかと思いますけど、先ほど申しましたように、今までがちょっと下がっているもんですから、幾らになるかというのはちょっとまだはっきりしない状況でございます。  それと、住民税の部分でございますが、これが今、行われている分が給与からの控除を下げると。その分を基礎控除に充てるということで、多くの方は増減がないという状況と、先ほど25,000千円の方が基礎控除がなくなるという部分が増税となります。それと、逆に事業の方、この方については基礎控除だけの対象となりますので、この部分は減額というような形になります。これを掛け合わせますと、事業所得の方で、これが33年度改正になるんですけど、今の状態で計算いたしますと、事業所得のみに影響される方が514人いらっしゃいまして、4,800千円ほどの減額、先ほどの給与の分で影響するのが1,820千円ほど上がるような形で、影響といたしましては減の3,000千円ほどとなるような形になるかと思っております。  以上でございます。 111 ◯議長(園田邦広君)  14番岡廣明議員。 112 ◯14番(岡 廣明君)  町民税によるものは改正時期が34年とか33年とかありますから、今の段階ではやっぱり若干、計算しづらい面があるんじゃなかろうかと思います。  たばこ税については、大体3,000千円ほど上がるのではなかろうかという予測、あくまでも今、20代、30代は喫煙者がふえておりますけれども、逆に60代、70代は3割ぐらい落ちているというようなことも報道されておりますので、ある面では伸びないかもわかりませんけれども、1箱当たりの単価というものは率にすればかなり上がっているわけですよね。ですから、考えてみれば3,000千円、妥当かな、若干少ないかなというような気配もするわけでございますけど、それは推移を見なくちゃわからないと思いますけれども、よろしく。  それと、今日、たばこ利用組合といいますかね、以前はライターとかなんかをやられておりましたけれども、最近は余りそういうのをやっている店は少ないんじゃないかなと思います。加熱式たばこが今日、ふえておりますので、そういう意味ではライターが要らないという点もあるかと思いますけれども、その辺はたばこ組合と提携をとりながら、そういうサービスができれば呼びかけは町のほうでやっていただければ、それだけたばこ税のほうも町としては潤うんじゃなかろうかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 113 ◯議長(園田邦広君)  岡税務課長。 114 ◯税務課長(岡 基世広君)  たばこ税も2億円ということでかなり大きな財源だと思っております。当然、町で買った方について町のほうにたばこ税は入ってくるものですので、そういったことを先ほど言われたたばこ組合ともしながら、できるだけ町内で買っていただくようにお願いしたいと思っているところでございます。  以上でございます。 115 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 116 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 117 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第41号 みやき町税条例等の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 118 ◯議長(園田邦広君)  賛成多数です。よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。       日程第12 議案第42号 119 ◯議長(園田邦広君)  日程第12.議案第42号 三養基西部土地開発公社定款の一部変更についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。小柳事業部長。 120 ◯事業部長(小柳 剛君)
     それでは、議案第42号につきまして御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第42号          三養基西部土地開発公社定款の一部変更について  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等 に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の施行に 伴い、所要の整備を行うため、三養基西部土地開発公社定款の一部を次のとおり変更するこ とについて、議会の議決を求める。   平成30年9月10日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、三養基西部土地開発公社定款の一部を変更する必要があるので、公有地の拡 大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第14条第2項の規定により議会の議決を求め るものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  次のページをお願いいたします。変更をお願いする条文を記載しております。  次のページをお願いいたします。新旧対照表でございます。右が改正前、左が改正後でございます。  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、第7条第4項の条文の根拠となる法律が公有地の拡大推進に関する法律に改正されたことにより、一部変更を行うものであります。  以上、議案第42号 三養基西部土地開発公社定款の一部変更についての説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 121 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 122 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 123 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第42号 三養基西部土地開発公社定款の一部変更について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 124 ◯議長(園田邦広君)  全員賛成です。よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。  お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 125 ◯議長(園田邦広君)  異議なしと認め、休憩します。                 午前11時54分 休憩                 午後1時   再開 126 ◯議長(園田邦広君)  休憩中の本会議を再開します。       日程第13 議案第43号 127 ◯議長(園田邦広君)  日程第13.議案第43号 工事請負契約の締結についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。小柳事業部長。 128 ◯事業部長(小柳 剛君)  それでは、議案第43号につきまして御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第43号               工事請負契約の締結について  工事請負について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に 基づき、議会の議決を求める。                     記 1.工 事 名   公共下水道北茂安汚水幹線築造工事(6工区) 2.契約の方法   指名競争入札による契約 3.契約金額    ¥63,828,000-           (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥4,728,000-) 4.契約の相手方  住 所 佐賀県三養基郡みやき町大字西島2683番地の1           氏 名 株式会社 原組               代表取締役 原   佳 彰   平成30年9月10日 提出                           みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  工事の箇所につきましては、大字東尾地区内、北茂安中学校入り口の南側、町道白石西大島線、小原橋北側付近であります。  工事の内容につきましては、町道内に口径300ミリのレジンコンクリート管を147.4メートル、立て坑を2カ所設置し、2スパンによる施工を行います。管の埋設深さは道路面よりおおむね5メートルから6メートル程度となり、土質に岩が含まれていることから、条件に適した推進工法による施工となっております。  なお、管の深さについては、上流域の汚水を接続するための計画となっているところでございます。また、町道沿線住宅地の下水道接続については、開削工法による汚水管を埋設し、汚水幹線への接続を計画しているところでございます。  7月31日に指名委員会、8月17日に入札を実施しているものでございます。  1ページをごらんください。  建設工事仮請負契約書でございます。  3.工期につきましては、議会の議決を得た日から平成31年1月21日まででございます。  平成30年8月24日が仮契約日となっており、請負者として株式会社原組、代表取締役原佳彰となっております。  次に、2ページをお願いいたします。  入札経過書でございます。  次に、3ページをお願いします。  3ページに工事の排水系統図により工事範囲をお示ししております。  以上、議案第43号の説明といたします。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 129 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。13番古賀秀實議員。 130 ◯13番(古賀秀實君)  ただいま議案第43号 工事請負契約の締結についてというようなことでございます。  この議案につきましては、私は先日来、一般質問させていただきまして、理解できなかった分につきまして、もう一回質問させていただきたいと思います。  なお、議案第45号までが関連しておりますので、一括して質問をさせていただきたいと思います。  今回、工事の予定としては、東尾、白壁、中原工区が分割発注して議案が提出されているところでもあります。そういう中におきまして、実工事というものがございます。実工事とは、実際に工事を施工するために必要な時間であると言われております。すなわち準備期間とか、後片づけ期間、これも実工事の中には入っていると思うのであります。その際、全体の工期を構成しております各工期の施工期間の適正化、これがあって初めて全体の工事が完成するものであると私は思うのであります。  そこで、適正な工期の実効性、重要性について伺うものでありますが、1つとして、適正な契約手続の徹底、それと適正な工事監督の徹底について。それとまた、契約工期超過後の契約の有効性についてというようなことで、契約工期を超過した場合、その契約は引き続き有効なのか、その辺について質問させていただきますので、御答弁をよろしくお願いいたします。 131 ◯議長(園田邦広君)  宮原下水道課長。 132 ◯下水道課長(宮原忠行君)  13番古賀秀實議員の御質問にお答えをさせていただきます。  今回、工事を出しております部分につきまして、先ほど御説明申し上げましたように、今回の工事の工期の設定につきましては、工事を積算するに当たり、工事積算資料に基づき積み上げを行って、工期の設定をさせていただいているところでございます。そこで工期の設定をさせていただいておりますので、今回の工事の期間としては適正な工事期間というふうに考えているところでございます。  また、議員のほうから御指摘がございました、その工期を超過した場合、遅延した場合について何らかの措置があるのかということでの御質問でございますが、この工事請負契約につきましては、佐賀県建設工事請負契約約款に基づいて契約をしているところでございます。その中に履行遅滞の場合の文言がございまして、いわゆる受益者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は損害金の支払いを請求することができるという文言がございます。また、そこで発生した損害金については、出来形部分を控除した部分に対して、遅延日数に応じて年2.7%の割合で計算した額とするということが明記されているところでございます。  以上でございます。 133 ◯議長(園田邦広君)  13番古賀秀實議員。 134 ◯13番(古賀秀實君)
     今、受益者の負担等、いろいろありましたけれども、この受益者につきましては、自然災害とか不慮の事故が起こった場合につきましては、そういうような事業者の責務というものはございますけれども、今回の場合、どのように期間がおくれたのかがはっきりしないわけなんですね。  そこで、私が先日来、一般質問しましたときには、担当部長としては不慮の事故というようなことを言われました。そいけん、不慮の事故というのはどういうのが不慮の事故になるのか。自然災害等におきましてはわかります。それはもう不慮の事故につながるんじゃなかろうかと。しかし、期間がおくれた理由を業者が何と申し上げられ、ここで担当に提案されたのかですよ。そこら辺がまだ理解し切らんでおるわけですよね。ただ、不慮の事故というようなことがあれば、それはもう仕方がないと思いますけれども、不慮の事故というその中身の内容がはっきり私は理解しがたいところがございますので、その点について、もう一回不慮の事故についての答弁を求めたいと思います。  それから、戦略的監督業務というものがございます。この戦略的監督業務というのは、やはり監督がある程度管理については責任を持っていただくというようなことではなかろうかと思っております。そういう中で、例えば、8月いっぱいで終わらなくてはならない工期が現在まで、きょうまで工事が行われております。1週間前やったですかね、そのときには8月31日までという期間が明示されておりましたけれども、何日か前からその文字が消えております。期間が書いてありません。そこら辺がどのように監督者として指導していただけているものか。書かなくてもいいのか。工事期間というのは、今言う8月31日までというようなことで、町民の皆さんからも御指摘を受けまして、それはちょっと工事が長引きよるですね。そこら辺は聞いてみましょうというような中での質問でございまして、私としてもやはり工事期間中に終わるのが契約業の契約ではなかろうかと思っておりますので、その辺が現在、きょうも今さっき言いましたように工事をやられておりますけれども、その期間の日にちが全くない。前は平成30年8月31日までというようなことで書いておられましたけれども、現在においてはその期間の日数が書いていないと。これはどういうようなわけか、私としても答えることができませんでしたので、その辺の御説明をよろしくお願いいたしたいと思います。  それから、この履行延滞に伴う、それがはっきりした理由が、発注者じゃなくて受益者の今言う都合により延滞となった場合にペナルティーというものがございます。そのペナルティーについて、違約金のほかに参加停止処分とか、いろいろございます。そういう中で、今回はそういうことを考えられなかったのか、その辺をお聞きしたいと思います。  それから、変更契約は実行されたと。変更契約はされておるということも聞いておりますが、その契約変更届をいつされて、いつ気づかれて、いつ変更届をされたのか、そこら辺ですね。期間限定前にしたのか、期間限定後にされたのかをお聞きしたいと思います。 135 ◯議長(園田邦広君)  宮原下水道課長。 136 ◯下水道課長(宮原忠行君)  13番古賀秀實議員の再度の御質問にお答えをさせていただきます。  今回、議員御指摘の工事につきましては、一般質問の中でも御質問いただいた件、公共下水道中原地区汚水管築造工事(1工区)についてでございますが、こちらについては一部、前回御答弁申し上げましたことと重複いたしますが、今年7月の豪雨災害等の影響により、その緊急対応と復旧作業が、当該工事じゃなく、別の工事のところで、そちらのほうが優先されたということによりまして、当該工事の作業員であるとか、交通誘導員の確保に不測の期間を要して、工期が大幅に遅延するという結果となったところでございます。  今現在は、既に工期延長に伴う変更契約を締結しているところでございますが、当初予定の工期に遅延したことと、工事看板に記載の工期が8月31日までとなっていたことに対しましては大変申しわけなく思っているところでございます。今後はこのようなことがないように、現場への指導と施工管理等をさらに見直して、再発防止に努めてまいりたいと考えているところでございます。  また、当該工事の請負契約については、先ほど申しました佐賀県建設工事等請負契約約款によって契約を締結しているところでございまして、当約款に基づき、天候の不良、その他受益者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完了することができないときは、その理由を明示した書面、いわゆる打ち合わせ簿によりまして、工期の延長を請求することができると明記されているところでございます。  今回の場合におきましては、先ほど申し上げましたように、直接当該工事において天候による不慮の事態を受けたものではございませんが、他の現場における豪雨災害処理等の作業が優先されるなど、間接的なことであるということで天候の影響を受けたということを判断いたしまして、当該工事については完了までの適正な工期延長に伴う変更契約を締結したところでございます。  それから、契約の時期についての御質問でございますが、今回の契約につきましては、中原のほうの工事分の工事期日が過ぎた後に、遅延しているということが確認できた事後によって変更契約を締結したところでございます。  以上でございます。 137 ◯議長(園田邦広君)  13番古賀秀實議員。 138 ◯13番(古賀秀實君)  今、不慮の事故というようなことでお聞きしましたところ、大雨等、それとか豪雨があったというような中で、今言う7月のですね、それによって従業員が不足したと。そのために工期がおくれたというようなことをちょっとお聞きしましたけれども、これは業者の勝手でしょうが。業者がそのようなことを言うとまたおかしい。そのためにちゃんとした従業員も確保しながらこの工事はしていただいておるとでしょう。それを雨のせいは仕方なくといたしても、今言う従業員が豪雨のためによそに行ったので、従業員が足らなかったので、工期がおくれましたでは、私はちょっと納得できないと思いますけど、そこら辺が不慮の事故としての考え方ですね。これをやっぱりはっきりそこら辺をお示しいただかないと、今後の、今言う工事に差し支えが出てきて、また同じことが繰り返されるのではなかろうか。災害というものはいつ起こるかわからないわけですからね。起こってから、ああ、しまった。しようと思ったが、従業員が向こうに行ってしまって、こっちでできなかったという問題が正当化されるなら、それが受注者の言い分になるならば、それはもってのほかです。私はそう思います。  そこら辺が、今後まだまだ今から続くわけでございますけれども、そういうことがないような契約の仕方を今後考えていただかないと、今後また出てくる下水道工事に対して、必ずそういう場面が出てきたときには、そのとおりまた期間がおくれるような状況につながると、こういうふうに思います。そいけん、そこら辺は不慮の事故として扱うならば、やはりちゃんとした自然災害とかなんとかの問題じゃなくして、業者の言い分として聞くだけで不慮の事故にされてもらっては、この先、延滞が続くのではなかろうかと思いますので、そこら辺はひとつ管理のほうをよろしくお願いしたいと思います。  そういうわけで、口やかましく言いましたけれども、この下水道というものは我が町の健全な発達、そしてまた、公衆衛生の向上にはなくてはならないと私も思っております。町民の皆様方も一日でも早くこの工事が完了して、下水が使われるようになるのを一日も早く待っておられますので、どうかその辺を鑑みながら、今後、監督を十分にやっていただくことをお願い申し上げる次第でございます。 139 ◯議長(園田邦広君)  宮原下水道課長。 140 ◯下水道課長(宮原忠行君)  13番古賀秀實議員の御質問にお答えいたします。  議員御指摘の中原地区の1号工事の事案につきましては、当初契約の完了工期までに工事が完了しなかったことに関しましては大変申しわけなく思っているところでございます。また、担当課といたしましても非常に遺憾に感じているところではございます。  工事施工業者に対しましては、今回の施工業者はもとより、今後、工事を受注する業者に対しましても厳しく指導するとともに、下水道課といたしましても施工管理業務を徹底的に見直し、再発防止に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 141 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。14番岡廣明議員。 142 ◯14番(岡 廣明君)  今回、工事請負契約の締結ということで、2ページに建設工事仮請負契約書というのが添付されております。この中で7項目め、請負代金のうち解体工事に要する費用等ということがうたってあります。どういうことですかね。別紙のとおりと。解体工事。ですから、これは汚水管工事でこういうものが契約の中で入るんですか。その辺についてお尋ねします。 143 ◯議長(園田邦広君)  宮原下水道課長。 144 ◯下水道課長(宮原忠行君)  14番岡廣明議員の御質問にお答えいたします。  今回、建設工事仮請負契約書の7番のほうに記載されております解体工事に要する費用等についてというところでございます。こちら、契約書にはこのような様式が設けられているところでございますけれども、本件下水道工事におきましての解体工事と申しますと、考えられますのが、いわゆるもう既に道路の下に埋設管が埋設されているというケースがございます。例えば、下水道の下には下水道に限らず、さまざまなライフラインが通っておりますけれども、下水道管を今回通す場合にそれが障害になるという場合においては、布設がえをして、そして、下水道管を通すということをしたり、さまざまなそういった手法ございますけれども、そういった場合、もともと入っていた既設管を解体撤去する必要があるという部分が含まれているところでございまして、この仮契約書に解体に要する費用という書類を添付して、一つの契約書としてまとめているものでございます。  以上でございます。 145 ◯議長(園田邦広君)  14番岡廣明議員。 146 ◯14番(岡 廣明君)  今、課長るる説明されましたけれども、理解に苦しむわけです。いわゆる幹線道路といえばかなり大きなパイプが入っていくと思うわけですよ。そういう場合には、設計等々でも図面等で見れば大体わかると思うんですね、1つはね。  それともう一つは、そういう水道管のつけかえとか何かが出れば、また別途予算等々でも上がらなくちゃならないと思うわけですよ。ですから、そこまでぶっ込んで、本当に今回の北茂安汚水管の問題であるものかないものか。ただ、様式がこうなっておるからそのまま書きましたよでは私はいけないと思うわけですよ。ですから、本当にあれば納得します。 147 ◯議長(園田邦広君)  宮原下水道課長。 148 ◯下水道課長(宮原忠行君)  14番岡廣明議員の再度の御質問にお答えをいたします。  先ほどもともと入っていた既設管の分を例に挙げて御説明をさせていただいたところでございますけれども、その部分につきましては、布設がえをした場合には新しい管が入りまして、もともと残った管、そのまま残っているんですよね。下水道をするときにそこが出てきたりする場合にはそれが対象となります。  そのほかに、例えば、解体工事にアスファルトがらとか、あとはコンクリートがら、こういったものが、推進工法でも立て坑を掘ったりするときに発生をいたします。必ず廃棄しなければならないそういったものが出てきますので、そういったものを処分するための費用が計上されているところでございます。  以上でございます。 149 ◯議長(園田邦広君)  14番岡廣明議員。 150 ◯14番(岡 廣明君)  過去の例を見てみまして、そういうもろもろが仮に出てきたと。結局、水が湧き出てきたんですよとか、そういうつけかえがありましたよというのは、また追加契約をやっているわけですよ。ですから、もし仮にそういうとが出たら、今回、追加契約はしないわけですか。極端に言えば、大きな石が出て、岩盤に当たって掘れませんよと。やっぱりそれはあとは追加契約で結局提案せんないかんとやなかですか。初めから見ておれば、それはそういうとが出ても、結局、契約書の中にあったでしょうもんということで執行部は逃げられると思うんです。しかし、業者としてはそういうわけにはいかないと思うわけですよ。ですから、そういうものが出れば、新たにまた追加契約を提案するのが筋だと思いますけど、その辺を総務部長か副町長のほうから答弁を求めます。 151 ◯議長(園田邦広君)  高尾総務部長。 152 ◯総務部長高尾政伸君)  建設工事仮請負契約書の中の7番の請負代金の解体工事に要する費用という部分での御質問でございます。  先ほど来より下水道課長が答弁をいたしておりますように、そのような工事が含まれているということで計上されていると認識をいたしております。この分についても変更とかもあればその分はもちろん出てきますけれども、当初からこのような工事が計上されていますので、契約書の中にこのような記載をしているということでございます。  以上です。 153 ◯議長(園田邦広君)  12番平野達矢議員。 154 ◯12番(平野達矢君)  議案第43号、工事請負契約ということで、今、13番、14番の議員からも質問がございましたけれども、まず関連の部分も含めまして、今、14番議員が申し上げられました、いわゆる別紙のとおりということは、この契約書の中に別紙がまずあるのかないのか。ないのであれば書く必要がない。あれば、その辺が非常に大事になってくるわけですよ。この工事箇所においては、恐らく県関係、それから国関係の、いわゆるライフラインの既設のものがあるのかどうかですね。そういうのは全部設計図がありますから、土木事務所等から全部、この工事をするためにはどういう施設があるのかというのを全部調査の上、設計図というのはできていると思うわけですよ。何かの施設がある、例えば、県のもの、国のものがあれば、その設計図をもとに解体工事というのが発生をしてくるわけですよね。この部分があるのかどうかをまず。あれば何なのか、どういう施設があるのか。既設の部分ですね、既にある部分。その設備というのをのけないとこの工事ができないわけですよ。ですから、それがあれば、それが今回の請負契約に含まれておるならば、その部分というのをやっぱり明確にすべきである。それを添付するのが別紙のとおりという文言になってくるわけですよ。なければ、ここは7の項目は費用等というのはなしということで書かないと文章としておかしいと思うんですよね。  県の建設工事請負契約約款も見てみますと、確かにこうなっていますけれども、そのまま丸写しという形はいけない。ですから、現実に別紙というのが必要であって、それが存在して、それが入札の段階で示されておるならば、それは我々にも提示すべきであると思うわけですよ。そこの中で私たちも判断をする。いろいろあって、既設の部分についてはあくまでこちらが後でする事業によって負担をしなければならないということになりますので、これは仕方ないです。上水道があるのかないかわかりません。私はわかりませんので。あくまで別紙の中身を把握したいという分です。  それからもう一つは、今回、議案第43号、議案第44号、議案第45号と来ます。これは皆さん、それこそおのおののところで契約というのは発生しますので、ただ単に下水道課長だけの問題じゃないです。ほかの部分にも契約にはいろいろ影響してきますので、やはり契約書にうたわれている部分というのをいかに遵守するかというのは甲乙両方の責務ですよ、100%。先ほど下水道課長は13番議員への答弁で、申しわけありませんでしたと。あなたが申しわけありませんでしたと言う形じゃないんですよ。これは乙である業者が申しわけありませんでしたというのを言う。あなたは言う必要ない。あなたはあくまで乙の指導をできなかっただけですから、乙の指導ができなかったことに対して申しわけなかったというあれであろうと思います。工事がおくれたことに対してじゃないですよ。契約書のとおり履行しなかったことに対しての責務があなたにあります。  一番問題なのは、あくまで住民に工期を示しています。その中で、住民はやっぱり安心・安全な、そして静かな生活をするために、その工期というのは非常に重く感じているわけですよ。一番私が思うのは、やっぱり第三者に及ぼした影響という部分。この部分、やっぱり約款の中にこれはあるんですよね。県の約款の中に、第28条です。いわゆる騒音とか振動、これは住民の生活に影響するんですよ。ですから、簡単に工期を延ばしたで、そういう問題じゃないんですよ。だから、甲乙どちらの責任なのかというのをはっきりすべきですよね。  甲はあくまで手続上の問題。しかし、乙は完全なる工期を守らなかったという現実があります。ですから、ここをしっかりしないと、本当にこれからのいろいろな工事にも影響してきますし、ここはしっかりしておかないと、私は第三者から、例えば、近隣住民からいろいろ苦情が出てきて、ここでいろいろ出てきた場合にどうなるのかということですよ。これはやっぱり乙に損害賠償するのか、甲に損害賠償してもらうのかという部分が発生してきます。今回は完全に乙が損害賠償すべきと私は思います。現状は何も出てこなかったからいいですけれども、誰かがそこを突いてきたらどうしようもないんですよ。ほかの課も一緒ですよ。下水道課を責めているわけじゃないです。  このあたりは、私はいろいろ答弁も聞いておりましたけれども、前の一般質問の答弁も聞いておりました。その中で、乙が請け負っている他の工事現場、ここもやっぱり7月の豪雨によって災害を受けているかもわかりません。確かに影響はあったかもしれません。しかし、これはそこまで含んだところで、常にその企業というのは100%の事業をしよったら、それじゃ工期というのは厳守できないと思うんですよ。やっぱり何かあったときの余裕というのは持っておくべきだと思うんですよ。だから、今、予想だにしない天候とか、いろいろこういうふうになっています。ですから、国が激甚災害を指定したような、そういうときは別です。だけれども、通常のあれでは、激甚災害にもならんようなところでは、やっぱり業者というのは契約を守るというのは基本だと私思います。  これはもういろいろ言ってもあれですけれども、13番議員、14番議員からいろいろ言われましたのでね。皆さん全員がやっぱり契約に関してはしっかりと履行してもらうということを絶対条件として契約はすべきであると思いますので、いろいろもう答弁は要りませんけれども、特にこういう第三者に損害を及ぼすというのは、やっぱり事業部関係が一番多いと思うんですよね、どうしてもね。ですから、町長、副町長、先ほど14番議員には答弁しなかったんですけど、事業部長、一言ちょっと答弁をお願いします。 155 ◯議長(園田邦広君)  小柳事業部長。 156 ◯事業部長(小柳 剛君)  議員の質問の中で、まず1点目で、契約書の中での7の請負代金のうち解体工事に要する費用等ということでございまして、これにつきましては環境省の廃棄物・リサイクル対策ということで、建設工事から生ずる廃棄物の適正処理についてというのがあります。通知が来ております。この中で、実際、建設工事、土木建築を発注した際に、その廃棄物について、産業廃棄物等、建設廃棄物についての県への届け出が必要ということになっております。それについて契約書の中に、今回出てくる分、先ほど下水道課長が言いました分につきましては、水道管とかそういうのを言っていましたけれども、じゃなくて、舗装の解体とか、水道管を移設する場合は移転補償ということになりますけれども、実際、移転したもとの分をそのまま埋設されている場合等があった場合の撤去ですね、そういう分の工事費等を出しております。そいけん、それについては内訳、設計書の中で書いておりますので、その分を上げて書類をつくっているところでございます。  それと、それで添付ということでございますけれども、この分の議案の中には、あと工事約款等もありますけれども、一応資料ということで、その辺をちょっと省略させていただいているところでございます。今後、ちょっとその辺はまた検討させていただきます。  それと、工事管理についてでございますけれども、先ほども言われますように、実質、施工のみならず、工程管理等についてももう少し早く協議等をしながら、工期等に間に合わないような状況が起きた場合は、ぎりぎりでするんじゃなく、あくまでも原則として工期内での完成を指導していきながら、どうしても無理とかいうのがわかった時点で早目に協議を行うというようなことでの指導をしていきたいと思います。  以上でございます。 157 ◯議長(園田邦広君)  ほかに。原野副町長。 158 ◯副町長(原野 茂君)  平野議員の契約に関するみやき町の全体的な考え方でございますけど、今回につきましては下水道工事が主となっておりますが、先ほど言われるように、建設課、物品契約、委託料、いろいろあると思いますけれども、そういった中で、先ほど乙に任せるんじゃなくて、こちら側の町の責任として、それぞれ担当なりおりますので、そういった連絡をしながら常に見ていけば、そういった大きな瑕疵とか、いろんなミスとかないんじゃないかというような気もしますので、全員が注意しながら、今、先ほど一般質問ありましたように、コンプライアンスを守りながらやっていくべきではないかと思っておりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 159 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 160 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 161 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第43号 工事請負契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 162 ◯議長(園田邦広君)  全員賛成です。よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。       日程第14 議案第44号 163 ◯議長(園田邦広君)  日程第14.議案第44号 工事請負契約の締結についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。小柳事業部長。 164 ◯事業部長(小柳 剛君)
     それでは、議案第44号につきまして御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第44号               工事請負契約の締結について  工事請負について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に 基づき、議会の議決を求める。                     記 1.工 事 名   公共下水道中原3号汚水幹線築造工事(7工区) 2.契約の方法   指名競争入札による契約 3.契約金額    ¥58,557,600-           (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥4,337,600-) 4.契約の相手方  住 所 佐賀県鳥栖市立石町2066番地の2           氏 名 株式会社 栗山建設               代表取締役 栗 山 清 規   平成30年9月10日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  工事箇所につきましては、大字簑原地区内、ナフコ中原店東側の国道34号、東中原交差点付近にあります。  工事の内容につきましては、国道34号及び町道内に口径300ミリのレジンコンクリート管を117メートル、立て坑を3カ所設置し、3スパンによる施工を行います。管の埋設深さは道路面よりおおむね5メートルから6メートル程度となり、土質にれきが含まれていることから、条件に適した推進工法による施工となっております。  なお、管の深さについては、国道占用による規制と上流域の汚水を接続するための計画となっているところでございます。また、沿線住宅地の下水道接続については、推進工法及び開削工法による汚水管と取りつけ管を設置し、汚水幹線への接続となります。  7月31日に指名委員会、8月17日に入札を実施したものでございます。  次のページをお願いします。  建設工事仮請負契約書でございます。  3.工期につきましては、議会の議決を得た日から平成31年2月28日までとなっております。  平成30年8月24日が仮契約日となっており、請負者として株式会社栗山建設、代表取締役栗山清規となっております。  次に、2ページをお願いいたします。  入札経過書でございます。  次に、3ページをお願いいたします。  3ページに工事の排水系統図により工事範囲をお示ししております。  以上、議案第44号の説明といたします。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 165 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 166 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 167 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第44号 工事請負契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 168 ◯議長(園田邦広君)  全員賛成です。よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。       日程第15 議案第45号 169 ◯議長(園田邦広君)  日程第15.議案第45号 工事請負契約の締結についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。小柳事業部長。 170 ◯事業部長(小柳 剛君)  それでは、議案第45号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第45号               工事請負契約の締結について  工事請負について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に 基づき、議会の議決を求める。                     記 1.工 事 名   公共下水道中原・姫方地区汚水管築造工事(3工区) 2.契約の方法   指名競争入札による契約 3.契約金額    ¥81,108,000-           (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥6,008,000-) 4.契約の相手方  住 所 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所2755番地           氏 名 株式会社 野口機工建設               代表取締役 野 口 四都男   平成30年9月10日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  工事箇所につきましては、大字簑原地区内、東洋空機製作所南側の国道34号、長浜ラーメン喜楽屋付近でございます。  工事内容につきましては、国道34号及びその他の公道内に口径290ミリと300ミリのレジンコンクリート管を179.6メートル、立て坑を6カ所設置し、6スパンによる施工を行います。管の埋設深さは道路面よりおおむね2メートルから6メートルとなり、土質にれきが含まれることから、条件に適した推進工法による施工となっております。  なお、管の深さについては、国道占用による規制と上流域の汚水を接続するための計画となっております。国道沿線住宅地の下水道接続については、開削工法による汚水管、取りつけ管を埋設し、汚水本管への接続となっております。  7月31日に指名委員会、8月17日に入札を実施したものでございます。  次のページをお願いいたします。  建設工事仮請負契約書でございます。  工期につきましては、議会の議決を得た日から平成31年2月28日まででございます。  平成30年8月24日が仮契約日となっており、請負者として株式会社野口機工建設、代表取締役野口四都男となっております。  次に、2ページをお願いいたします。  入札経過書でございます。  次に、3ページをお願いいたします。  3ページに工事の排水系統図により工事範囲をお示ししております。  以上、議案第45号の説明といたします。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 171 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 172 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 173 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第45号 工事請負契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
        〔賛成者起立〕 174 ◯議長(園田邦広君)  全員賛成です。よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。       日程第16 議案第46号 175 ◯議長(園田邦広君)  日程第16.議案第46号 物品売買契約の締結についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。牛島教育委員会事務局長。 176 ◯教育委員会事務局長(牛島敏和君)  それでは、議案第46号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第46号               物品売買契約の締結について  物品売買について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第3条の規定に 基づき、議会の議決を求める。                     記 1.事 業 名   平成30年度みやき町立中学校校務用端末更新事業 2.契約の方法   指名競争入札による契約 3.契約金額    ¥8,316,000-           (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥616,000-) 4.契約の相手方  住 所 佐賀県佐賀市鍋島町大字森田902番地           氏 名 株式会社 学映システム               代表取締役 岡 村 祐 臣   平成30年9月10日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (平成17年みやき町条例第39号)第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回お願いしております議案は、みやき町立中学校3校において、教職員、事務員、事務補助、図書司書、補助教諭、ICT支援員が校務用で利用する端末を更新するための購入の経費をお願いしております。現在の端末は平成21年度に導入し、既に9年が経過しておりますので、校務事務を専門に処理する端末を最新のものに更新させていただき、既に導入済みの校務用の統合システム等の連携により、さらなる校務事務の効率化を図っていきたいと考えております。  次のページには物品売買仮契約書を添付させていただいております。  工期を11月30日とし、3中学校を計画的に整備、入れかえをしていきたいと考えております。  次のページには入札経過書を添付しております。  入札の方法につきましては指名競争入札とし、入札を8月9日に実施いたしております。  次のページには明細内訳書を添付しております。  3校分の端末更新に係る端末本体、あるいはソフトウエア等の附属品等々のものを、おのおの単価を記載して掲載しております。  以上で提案説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 177 ◯議長(園田邦広君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。14番岡廣明議員。 178 ◯14番(岡 廣明君)  1点だけお尋ねします。  今回、指名競争入札ということで8社を指名されて、5社が辞退ということでございまして、どういう形の中で辞退されたものかですよ。いや、こっちは示しておったけど、向こうが初めからその気がなかったというような業者も含まれておるものか、その辺について答弁を求めます。 179 ◯議長(園田邦広君)  北原学校教育課長。 180 ◯学校教育課長(北原順二君)  今回、8社指名して5社が辞退されておりまして、その主な理由としましては、辞退の理由なんですけど、ハードウエア、ソフトウエア仕様の条件を満たさないためとか、町の要求を十分に満たすことができず、責任を持ってその業務を遂行することができないため、または業務の都合により調整及び対応が困難であるためということで、仕様書を確認した上で、町が指定した条件を満たすパソコン等の調達や想定する利益率等を勘案して辞退されたものと考えております。  以上でございます。 181 ◯議長(園田邦広君)  ほかに。12番平野達矢議員。 182 ◯12番(平野達矢君)  今回、5社が辞退ということでございます。私も勉強不足なので、質問いたします。  あくまで指名業者であって、入札に参加できずに、いろいろな理由はあると思います。入札辞退をされた企業に対する、今後の事後の入札にかかわる指名権といいますか、どのようなペナルティーと言ったらなんですけれども、やっぱり辞退をされるようであれば当初から指名から外すべきだと思うわけですよね、極端な話をすればですよ。できるだけ平等な競争というのをしていただくためには、やっぱり辞退というのは、指名業者というのはあくまで指名願を出されておって、そして結局、指名を受けて指名競争入札という形になる。そこで辞退をされるということであれば、例えば、こういう総額でどれだけまでが、その業者として指名願を出すときにどれぐらいまでだったら可能なのかということをしないと、ほとんど応札できないような形になる可能性も出てくるんじゃないかと思うわけですよね。先ほどの工事請負契約とも相反する部分もあるかもわかりませんけれども、やっぱりそれなりの、何といいますかね、今回辞退をしたら、その次は絶対入札、応札をしますよという形を、それくらいのあれがないと私はできないんじゃないかなと。辞退するところは常に辞退するというような形になってはいないかなという疑問を持ちますので、そういうところは私もよく規約等は見ておりませんので、どのようになっているのか、お教え願いたいと思います。 183 ◯議長(園田邦広君)  北原学校教育課長。 184 ◯学校教育課長(北原順二君)  入札辞退につきましては、町から業者に示しております入札心得の中で、指名を受けた者は入札執行の完了に至るまで、いつでも入札を辞退できる。また、入札を辞退した者は、これを理由に以後の指名等について不利益な取り扱いを受けるものではないとしておりますので、ペナルティー等はちょっと考えられないかと思っております。  以上です。 185 ◯議長(園田邦広君)  12番平野達矢議員。 186 ◯12番(平野達矢君)  それでは、今答弁ありましたけれども、それによって、あくまで指名願を出した業者はいいことずくめですよね、逆に言えばね。こちらは何の損害もないというような。勝手に向こうが出してきて、お願いしますと出してきて、そして勝手に断ると。それで逆にいいのかなという部分はありますよね。逆に町のほうが、いわゆる契約書では甲のほうが弱い立場になっているというのはやっぱりおかしい。若干そのあたりは公平に持っていくべきじゃないかなと思います。できれば程度として、指名願を出している業者は、指名競争入札で3回に1回ぐらいは最低応札をすると、そういうような形をしないと、結局、自分のよかときだけ応札をするという格好になってきはせんですか。やっぱりそれじゃ指名願を出しておいて、あんまり虫がよ過ぎるんじゃないかなと、私はそういうふうに判断をしますけれども、いかに考えますか。 187 ◯議長(園田邦広君)  牛島教育委員会事務局長。 188 ◯教育委員会事務局長(牛島敏和君)  平野議員の御質問ですが、今回の端末の入札にかかわっての経過については、先ほど申し上げましたように8社中5社が辞退しているというような状況になっております。同じような契約というのは庁内のほうで他の部署ででも同等の契約等々が出てくると思いますし、その中での業者選定の仕方、あるいは当然、業者選定するときには指名審査委員会等を開催しておりますので、私が一存で言っていいのかどうなのか、ちょっとわかりませんけれども、うちのほうで、教育委員会のほうで今後、物品調達等をかけるときについては、そういった部分も考慮しながら、過去の入札、あるいは落札、納入実績等々を見た上で指名審査委員会の中で諮って、指名業者として指名をさせていただいております。  当然、入札になりますので、ここは競争の原理が働かなければいけないというような思いで入札は町のほうとしては開催をしておりますので、指名した業者については全て本当は応札をしていただきたいというのが発注者としての気持ちでございます。  ただ、業者の当時の今後の仕事の受注状況とか、あるいは物品の調達状況とか、そういったもろもろの事情等もありますもので、先ほど課長が答弁しましたように、入札心得の中で、応札しなかった者は次回除外するというような項目を一律に適応するというのはなかなか難しいんじゃなかろうかと思っておりますので、今後の指名審査委員会と同等の、当然、入札等が発生する場合については、過去の応札状況等も考慮しながら指名審査のほうを厳にしていきたいと考えております。  以上でございます。 189 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。11番松信彰文議員。 190 ◯11番(松信彰文君)  いろいろ御意見が出ているようですけど、これは端末機が全部で何台なんですか。それと、端末機の単価のほかに、これに付随する、何か中央でコントロールする、制御するとか、そういう機能か何かも別に入っているわけですか。端末であれば端末機が何台で、大体単価が幾らなんですよと。それで、積算すればこの金額になりますと。そして、ほかに制御する装置とかなんとかあるんやったら、その分についてはこれだけですよということを説明してもらえばよかったんじゃないでしょうかね。  それと、1社とあとの2社で金額が1,000千円ぐらい違いますよね。その辺のところで、金額がわかって辞退されたということになると、情報が前もって漏れておったということになりますので、これはまたこれで大変なことでしょうけれども、何か応札、入札された企業が非常に努力をされて安かったので、ほかのところがびっくりされたというようなことではないんですか。その点、1点、2点、ちょっと御回答をお願いします。 191 ◯議長(園田邦広君)  北原学校教育課長。 192 ◯学校教育課長(北原順二君)  明細につきましては、資料の(発言する者あり)済みません。全部で89台ということになっておりまして、そのほかにソフトウエア系でWindows10が入っていたり、オフィス、ワード、エクセル、パワーポイントなどが入っておりまして、そのほかにUSBメモリとか、そういうのが入っているということになっております。  あと、入札について、ほかの業者がびっくりしたかどうかという、その辺についてはちょっとこちらではわからないところでございます。  以上でございます。 193 ◯議長(園田邦広君)  11番松信彰文議員。 194 ◯11番(松信彰文君)  前もって勉強していないのが悪いんですけれども、この一覧表は今初めて出たんですよね。そして、こっちで動かんごと、そっちでしておるでしょうが。それは外し方とか知らんもん。  それで、89台ということは大体90台ということで、この金額を90で割れば1台の単価が出てくると。それでいいんですか。そのほかにソフトとかなんとかの付随するものの金額もまた別にあるんですかと聞いているわけですね。  それで、前に質問された辞退が多いというのは、金額がわかっていなかったとすれば、技術的に対応するのが難しいから結局辞退されたと考える以外ないでしょう。5社辞退されていますよね。それで、参加されたのが3社ということで、その5社が辞退されたということは、学校教育課長が言うことを正当に判断すれば、技術が難しかったから私たちは辞退したんですよと言う以外ないでしょうもん。私はひょっとしたらひょっとしたのかなと。これでは利益が出ないじゃないかと。あんまり応札された方の金額が良心的過ぎたと。それは事前にわかっておったら大変ですよ。ですから、じゃ、それがわかっていなかったとするならば、技術的に対応するのが難しかったのか、時間的にこれに対応する時間がなかったのか、そういうふうに考える以外ないでしょうもん。ですから、私が聞いているのは、この89台を買うのに5社も辞退されたというのは、そんなに難しい技術が附属しているんですか、あるいは入札日に対する準備期間をあなたたちが不当に短くしたんですかということを聞いているわけです。 195 ◯議長(園田邦広君)  牛島教育委員会事務局長。 196 ◯教育委員会事務局長(牛島敏和君)  松信議員の御質問にお答えいたします。  明細については、タブレットの提示と私の説明がずれておりまして、大変申しわけございません。  8社中5社辞退ということで、価格が先ほど言いました8,316千円、税込みでですね。これには端末89台と、それに伴う89の基本のOSとオフィスソフトが付随されております。それとあと、セキュリティー関係のUSBのデバイスのソフトウエアとUSB本体が各学校2台ずつ設置をされております。それとあと、既存端末の撤去と据えつけ、設定費でございます。  基本的にネットワークをいじったりするような設定ではございませんので、技術的に難しいというような導入の内容、あるいは調整ではございません。基本的にパソコンが動く状態をつくって、アドレス等で設定をすればできるということなので、そこも加味した上で8社の業者を指名させていただいております。そこの根拠は、過去に同等の導入の実績があるということでの指名になっておりますので、8社の業者の技術力が物すごく劣っていたとかという形じゃなくて、端末を導入、あるいは設定するには十分な能力を持っていらっしゃる業者の方を指名させていただいたと思っております。  したがいまして、5社辞退された方の理由といたしましては、先ほど学校教育課長が答弁いたしましたように、自分の会社の業務計画だったり、あるいはメーカーからの調達、あるいはその調達に対する価格等々の折り合いがつかなかった等々の理由で御辞退をされているんじゃなかろうかと推察するところでございます。金額等が事前に漏れたりということは決してございませんので、先ほど言いましたような理由で御辞退をされているという結果になっていると思っております。  以上でございます。 197 ◯議長(園田邦広君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 198 ◯議長(園田邦広君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
     これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 199 ◯議長(園田邦広君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第46号 物品売買契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 200 ◯議長(園田邦広君)  全員賛成です。よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。  以上で本日の日程は全部終了しました。  本日の会議はこれをもちまして散会します。お疲れさまでした。                 午後2時8分 散会 © Miyaki Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...