みやき町議会 2018-03-13
2018-03-13 平成30年第1回定例会(第2日) 本文
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前9時30分 開議
◯議長(
園田邦広君)
おはようございます。平成30年第1回みやき
町議会定例会2日目の会議、御出席ありがとうございます。
ただいまの出席議員は15名です。
本日の議事日程は、お手元に配付しております
議事日程表のとおりであります。
日程第1 議案第2号
2 ◯議長(
園田邦広君)
日程第1.議案第2号 みやき
町税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
高尾総務部長。
3
◯総務部長(高尾政伸君)
皆さんおはようございます。それでは、議案第2号について御説明を申し上げます。
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議案第2号
みやき
町税条例の一部を改正する条例について
みやき
町税条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。
平成30年3月12日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、
地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成29年省令第81号)等が公布さ
れたことに伴い、みやき
町税条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求めるも
のである。
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今回の改正は、
地方税法施行規則の給与所得に関する
特別徴収税額通知書や
固定資産税の
納税義務者等に関する法の改正に伴います町条例の条ずれ等の整理を行うものでございます。
新旧対照表の1ページをお願いいたします。
改正内容は、
新旧対照表で説明いたします。右が改正前、左が改正後でございます。
第36条の2第2項の改正、また、第54条第7項の改正は、ともに
地方税法施行規則の改正に伴う条ずれの修正でございます。
以上、議案第2号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようにお願い申し上げます。
4 ◯議長(
園田邦広君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
5 ◯議長(
園田邦広君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
6 ◯議長(
園田邦広君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第2号 みやき
町税条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
7 ◯議長(
園田邦広君)
全員賛成です。よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
日程第2 議案第3号
8 ◯議長(
園田邦広君)
日程第2.議案第3号 みやき
町国民健康保険税条例等の一部を改正する条例についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
井手民生部長。
9
◯民生部長(井手康幸君)
おはようございます。それでは、議案第3号について御説明申し上げます。
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議案第3号
みやき
町国民健康保険税条例等の一部を改正する条例について
みやき
町国民健康保険税条例等の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。
平成30年3月12日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、持続可能な
医療保険制度を構築するための
国民健康保険法等の一部を改正す
る法律(平成27年法律第31号)等が公布されたことに伴い、みやき
町国民健康保険税条例等
の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求めるものである。
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1枚お開きください。
今回の一部改正の条例は、類似する事項を一括条例で改正することにしており、次の3つの条文で構成されております。
第1条は、みやき
町国民健康保険税条例の一部改正、第2条は、みやき
町国民健康保険条例の一部改正、第3条は、次のページでございますが、みやき
町後期高齢者医療に関する条例の一部改正でございます。
次のページをお願いいたします。
新旧対照表で御説明申し上げます。左が改正後、右が改正前でございます。
まず、第1条関係のみやき
町国民健康保険税条例の一部改正について、第2条は、平成30年度からの
国民健康保険制度改正に伴うもので、第1項第1号、第2号、第3号の改正は、
国民健康保険税の課税額を、これまで保険の給付、
後期高齢者支援金、
介護納付金に要する費用としていたものを、制度改正により県へ納付する
国民健康保険事業費納付金とするものです。
第2項、第3項、第4項につきましては、第1項の改正に伴う条文整理、字句訂正でございます。
対照表の3ページをお願いいたします。
第5条につきましても、第2条第1項の改正に伴う条文整理、字句訂正でございます。
次に、5ページの第2条関係、みやき
町国民健康保険条例の一部改正について、第1条及び第2条の改正につきましては、平成30年度からの
国民健康保険制度改正に伴い、
国民健康保険法第11条が改正されたことに伴う改正でございます。
次に、第4条の追加につきましても、平成30年度からの
国民健康保険制度改正に伴い、佐賀県
市町国民健康保険広域化等連携会議実務者会議において、県内全市町で
条例規定を行い、
児童福祉施設に入所している児童で
扶養義務者のない者は、
扶養義務者のない児童に
国民健康保険税を賦課することになるため、
国民健康保険の被保険者としないこととするために規定するものでございます。
なお、被保険者でなくなる児童は、
児童福祉法の規定により10割の給付を受けることができるため、
医療機関等受診時において不利益は発生しないこととなっております。
次に、6ページから7ページの第5条から第14条につきましては、第4条の追加に伴い、1条ずつ繰り下げるものでございます。
次に、8ページの第3条関係、みやき
町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、第3条の改正につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2の規定を加えるものでございます。
このことについては、平成27年5月に持続可能な
医療保険制度を構築するための
国民健康保険法等の一部を改正する法律が公布されたことで、高齢者の医療の確保に関する法律に第55条の2の規定が平成30年4月1日より新設されることによるものでございます。
これは、
国民健康保険の被保険者であって、
国民健康保険法の規定により
住所地特例の適用を受けて従前の住所地の市町の被保険者とされている者が
後期高齢者医療制度に加入した場合には、
当該住所地特例の適用を引き継ぎ、従前の住所地の
後期高齢者医療広域連合の被保険者とするものでございます。
次に、9ページの附則第3条の削除につきましては、条文の整理として、
制度新設年度の平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例を削除するものでございます。
また、施行期日は平成30年4月1日から施行するものでございます。
以上で議案第3号 みやき
町国民健康保険税条例等の一部を改正する条例についての説明を終わります。
どうぞよろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
10 ◯議長(
園田邦広君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
益田清議員。
11 ◯15番(益田 清君)
今回のみやき
町国民健康保険税条例等の一部を改正する条例についてということで、前回、
全員協議会の中で
基礎課税分、医療費分のですね、
課税限度額540千円から580千円になるというようなことと、5割軽減、2割軽減の緩和措置がされているというふうなことで、4月1日から実施するということでございましたけれども、これにはそれは含まれていないということでしょうかね。その点をまず確認したいというふうに思います。
それと、この中に
後期高齢者分の改定ということで、今回、報酬割の改定ということで、持続可能な
医療保険制度というふうなことで行われていると思いますけれども、それもこれに含まれているのかどうか、その点、確認したいというふうに思います。
12 ◯議長(
園田邦広君)
秋吉保健課長。
13
◯保健課長(秋吉寛司君)
2点ほど
益田議員のほうから質疑がございましたので、順次お答えしたいと思います。
まず、1点目の限度額の改正並びに軽減の拡充の件でございますが、先ほどからの
全員協議会で御説明させていただいた分であるかと思いますが、これにつきましては、平成30年度の
地方税法の改正で、ただいま国会のほうで審議中でございます。例年のことではございますが、いつも年度末に法律等の改正が結局議決されてということで、間に合わない等ございますので、例年、専決処分をさせていただく形でのことがございますので、先日からの
全員協議会で御説明を差し上げていることでございます。
ということで、今回の改正につきましては、その分は含まれておりませんので、よろしくお願いしたいと思います。
それから、2点目の
後期高齢者の報酬と言われましたですかね。後期高齢の保険料につきましては、今回、2年ごとに改正になるんですけれども、平成30年、31年の分が今回検討されましたが、今現在の保険料を改正しない、維持をするということで決定されているところでございます。
以上でございます。
14 ◯議長(
園田邦広君)
益田議員。
15 ◯15番(益田 清君)
この改正の条例というのは、持続可能な
医療保険制度を構築するためということで、県に実施主体を移行するというふうな内容の
条例改正案なのかですね、その点、ちょっと確認しておきたいというふうに思います。
それと、専決処分ということでされていくと思うんです、先ほどですね、限度額の40千円の引き上げというのは。私が非常に気になるのが、27年から30年、3年間で
課税限度額が80千円ほど上がっているんですよ。(発言する者あり)違う。この主題と関係ない。
いや、それで聞きたいのは、県に移管するということで、主体が県になっていくと、自動的にそういう値上げというのをやられていくことにならないかなというふうに非常に危惧しているわけです。主体が町じゃないから、県のほうですからね。
そういうふうなことで、私はこの一例を言いますよ。この
限度額引き上げのことで聞くと、県が主体になって
国保税運営がやられていくと、自動的にこういう形でどんどん引き上がっていくのではないかなと非常に危惧するわけですよ。
その点、例えば、この限度額の問題も含めて、歯どめが何かあるのかどうなのかですね。1,000千円まで上げますよとか、そういうものが実際あるのかどうかですね。どんどん上がっていくと大変だと思うんです、国保税のですが。これは、状況としては。
ですから、その点、ちょっと国の考えのほうもありますので、町のほうにどのように通達がなされているのかということでお尋ねしたいというふうに思います。
16 ◯議長(
園田邦広君)
秋吉保健課長。
17
◯保健課長(秋吉寛司君)
2点ほど御質疑いただいたと思うんですけれども、まず、限度額の改正につきましては、今回、平成30年度から国保制度が改正されるんでございますが、そのこととは関係なく、従来から税法の改正に伴って改正を行っているところでございまして、今回の国保の制度が改正されることとはまた別であるかと思います。
限度額の改正につきましては、どうしても中所得者の負担の軽減ということでやられている制度でございまして、その見直しによって、議員言われるように、最近、毎年改正されているような状況かと思います。それとあわせて、低所得者に対する軽減枠の拡充ということで、低所得者に対しての軽減も拡充されているところではないかと思います。
この間の
全員協議会で御説明申し上げた内容につきましては、ただいま国会で審議中でございますので、基本的には法律が改正されないとしないということにはなるかと思いますので、その辺御了承いただきたいと思います。
それから、30年度からの制度の改正に伴う県の役割でございますが、もう議員御承知のとおり、
標準税率等を県が示すということで、平成30年度分につきましても、
標準税率を各市町ごとに県が示しているところでございます。
あくまでその
標準税率を参考に、各市町が税率を決定するということになっておりますので、税率の決定につきましては議会の条例事項でもございますので、議会のほうでの議決が当然ながら必要になりますので、その辺につきましては従来どおりでございまして、あくまで平成30年度から毎年、県が
標準税率を算定して、各市町ごとに示し、その
標準税率どおり税金を賦課すると、財政的には補えるということでの理論値の数字になっているかと思います。
以上でございます。
18 ◯議長(
園田邦広君)
益田議員。
19 ◯15番(益田 清君)
ちょっと繰り返しますけど、私が危惧するというのは、3年間で限度額が80千円も上がっているわけです、
地方税法の改正で。そういうことで、上のほうから引き上げるという流れができてくると、本体もどんどん引き上っていくおそれがあるんじゃなかろうかなと。今言うように
標準税率というようなことでね、国の試算によって、地方のほうはどんどん引き上げられるおそれがあるんじゃないのかなというふうに危惧しているわけですけれども、そういうものはないのかなというふうなことでお尋ねしたんです。
だから、3年間で80千円も限度額を上げたと、
地方税法の改正で。というふうなことを言っているわけですので、その点、私、大変危惧しております。やっぱり県が主体になっていくということについては、私はこれについては異議を持っておりますので、その点、いや、そうはならないというようなことで、そういった答弁はできるものなのかどうか、その点をちょっと一言お願いしたいと思います。
20 ◯議長(
園田邦広君)
秋吉保健課長。
21
◯保健課長(秋吉寛司君)
まず、限度額の件でございますが、あくまで法律を改正されて、あくまで上限ということなんで、それを超えることはできないと思うんですけれども、それ以下であるのは当然ながら、条例で決めなければできると思うんですけれども、今現在のみやき町の国保財政を考えると、それを下回っての
条例規定というのは財政的にはあり得ないのかなというふうに思っております。
それと、一般的な
健康保険、
協会けんぽとかにつきましては、そういう限度額というのは逆にないわけですよね。ということで、一律、率を掛けての保険料等の負担ということになっているかと思いますので、逆に国保の被保険者で考えると、国保の高所得者に対する優遇措置的な形で見れる部分はあるんじゃないかと思うところでございます。
それから、県が示す
標準税率につきましては、あくまで今回、30年度が示されておりますけれども、それにつきましては、その限度額等の規定につきましては反映されない形で算定されているところでございます。
それから、現在、県内でもその
標準税率が示されて、税率の改正等を行われているところも県内市町ではございますが、必ずしも県が示された
標準税率どおり改正されているかというと、そうでもなく、当然ながら、市町によっては国保財政の中で基金を持っているところもございますので、その基金を使って税率を上げないとか、そういうところもございますので、一概に県がその財政の主体を握ることによって、市町が大きく影響を受けることも全てではないかというふうに考えているところでございます。
以上です。
22 ◯議長(
園田邦広君)
ほかに質疑ないですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
23 ◯議長(
園田邦広君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
益田議員。
24 ◯15番(益田 清君)
私は、県が国保の実施主体になるということについては、先ほども言ったように非常に危惧しております。よそは大変引き上がっているところがあるんです。それは、言うなら国の試算でこういう形で押しつけられるという形になってきているというふうに思うんです。
そういうことで、今後、非常に
国民健康保険税の運営が大変になってくるのではないかというふうに危惧する立場から、やはり町が主体でやるべきであるという考えを私は持っております。
そういうことで、この持続可能、可能と言っておりますけれども、持続可能にならないのじゃないかという点で、反対の意見をとらせていただきます。
以上です。
25 ◯議長(
園田邦広君)
ほかに討論ありませんか。
古賀秀實議員。
26 ◯13番(古賀秀實君)
今回のこの条例改正というものは、あなたが今まで質問したとと趣旨が違う。
そういうことで、あなたの言ったことに対して、討論、これも全く意味がないということを申し上げまして、賛成いたします。
27 ◯議長(
園田邦広君)
ほかに討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
28 ◯議長(
園田邦広君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第3号 みやき
町国民健康保険税条例等の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
29 ◯議長(
園田邦広君)
賛成多数です。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
日程第3 議案第4号
30 ◯議長(
園田邦広君)
日程第3.議案第4号 みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
高尾総務部長。
31
◯総務部長(高尾政伸君)
それでは、議案第4号について御説明申し上げます。
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議案第4号
みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
の一部を改正する条例について
みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する
条例を次のように定めるものとする。
平成30年3月12日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、みやき町社会教育業務の多岐多様化に伴い、社会教育指導員を配置するにあ
たり、公民館長がその職務を兼務する場合、みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及
び費用弁償に関する条例を改正する必要があるため、議会の議決を求めるものである。
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今回の改正は、公民館長が社会教育指導員を兼務する場合の報酬を追加するものでございます。
新旧対照表の1ページをお願いいたします。
条例第2条、第3条に係る別表の「公民館長」の次に、公民館長が社会教育指導員を兼務する場合の月額報酬192,200円を追加する改正となっております。
以上で議案第4号の説明を終了いたします。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
32 ◯議長(
園田邦広君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
33 ◯議長(
園田邦広君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
34 ◯議長(
園田邦広君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第4号 みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
35 ◯議長(
園田邦広君)
全員賛成です。よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
日程第4 議案第5号
36 ◯議長(
園田邦広君)
日程第4.議案第5号 みやき町企業誘致条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。服部事業部長。
37 ◯事業部長(服部 洋君)
おはようございます。それでは、議案第5号について御説明申し上げます。
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議案第5号
みやき町企業誘致条例の一部を改正する条例について
みやき町企業誘致条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。
平成30年3月12日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法
律第20条の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令(平成29年総務省令第55号)
が公布されたことに伴い、みやき町企業誘致条例の一部を改正する必要があるため、議会の
議決を求めるものである。
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今回の法律の主な改正点につきましては、近年の地域経済の環境変化に伴い、産業、雇用の担い手は多様化していることから、これまでの製造業のみならず、サービス業等の非製造業を含む幅広い事業を対象とした支援措置となっております。
次のページをお願いいたします。
改正をお願いする条文を記載しております。
次のページ、
新旧対照表1ページをお願いいたします。
左が改正後でございます。第6条第1号中、条例の根拠となる法律名が「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」に改正されたことによる改正であり、附則といたしまして、経過措置を新たに設けております。
以上、議案第5号についての説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
38 ◯議長(
園田邦広君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
39 ◯議長(
園田邦広君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
40 ◯議長(
園田邦広君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第5号 みやき町企業誘致条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
41 ◯議長(
園田邦広君)
全員賛成です。よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
日程第5 議案第6号
42 ◯議長(
園田邦広君)
日程第5.議案第6号 みやき町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。服部事業部長。
43 ◯事業部長(服部 洋君)
それでは、議案第6号について御説明申し上げます。
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議案第6号
みやき町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に
関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する
条例について
みやき町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第
10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例を次のように定めるもの
とする。
平成30年3月12日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法
律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)が公布されたことに伴い、みやき町企業立
地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定
に基づく準則を定める条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求めるものであ
る。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次のページをお願いいたします。
改正をお願いする条文を記載しております。
新旧対照表をお願いいたします。
左が改正後でございます。第5号議案同様、条例の根拠となる法律名が改正されたことにより、条例名、第1条、第3条中の法律名の改正を行うものでございます。
以上、議案第6号についての説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
44 ◯議長(
園田邦広君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
45 ◯議長(
園田邦広君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
46 ◯議長(
園田邦広君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第6号 みやき町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
47 ◯議長(
園田邦広君)
全員賛成です。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
日程第6 議案第7号
48 ◯議長(
園田邦広君)
日程第6.議案第7号 みやき町特別会計条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
高尾総務部長。
49
◯総務部長(高尾政伸君)
それでは、議案第7号について御説明申し上げます。
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議案第7号
みやき町特別会計条例の一部を改正する条例について
みやき町特別会計条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。
平成30年3月12日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、ふるさと寄附金事業の円滑な運営を図るため、みやき町ふるさと寄附金基金
特別会計を設置することに伴い、みやき町特別会計条例の一部を改正する必要があるため、
議会の議決を求めるものである。
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この改正は、ふるさと寄附金の伸びに伴い、一般会計の予算規模も大幅に伸びていることに加え、ふるさと寄附金の受け入れや返礼品等の経費、また、寄附金を利活用した事業を特別会計で行うことにより、事業の明確化と円滑な運営を図るための改正でございます。
新旧対照表をお願いいたします。
第1条の特別会計の設置の条項の第5号に、「みやき町ふるさと寄附金基金特別会計」を加える改正を行うものとなっております。
以上、議案第7号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
50 ◯議長(
園田邦広君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。平野達矢議員。
51 ◯12番(平野達矢君)
議案第7号 みやき町特別会計条例の一部を改正する条例についてということで、29年度において、ふるさと寄附金が膨大な金額になってきております。本当に喜ばしいことでありますし、また、大事に使わせていただかなければならないと考えております。
そうした中で、今回、特別会計とするに当たりまして、いわゆるこのふるさと納税の使用が20項目に渡るわけですね。それによりますと、いろいろこのお金を使う、そしてまた、それを決算も含めてですけれども、各委員会の所管にずっとまたがっているわけですね。今回、当初予算の付託審議もいたしますけれども、そのあたりはどのように考えられるのか、特に幅が広いということで、その点を1つお聞きいたします。
52 ◯議長(
園田邦広君)
弓企画調整課長。
53 ◯企画調整課長(弓 博文君)
確かにおっしゃるとおりでございますけれども、平成27年度に950,000千円、28年度に1,475,000千円と順調に伸びております。今回は、一昨日で6,960,000千円と、非常に順調に進んでいるわけでございますが、それに伴いまして、今回、特別会計の設置ということで議員のほうから提案もありましたので、設置をさせていただきました。
たしか20項目、寄附の目的がございます。各分野に多岐にわたって事業が分かれておりますけれども、それは同じですね、フラットに立って、各課協議の上、検討させていただいて、事業をさせていただいておりますので、横の連携を十分とって事業の推進に取り組んでいっております。
以上でございます。
54 ◯議長(
園田邦広君)
平野達矢議員。
55 ◯12番(平野達矢君)
町長の所信表明では、平成30年度のふるさと納税の予算を、恐らく私の記憶で100億円というような数字が出たと思うわけですよね。(発言する者あり)違うやったですかね。まあ、いいです。
しかしながら、やはり相当の額になるということで、我々議会もしっかりした使い道というのは審議をせねばならないと。ですから、当初予算においても、いわゆる特別会計の予算審議というのはどこでするのかと、しっかり私たちもいろいろ中身を見たいと考えております。そういうところで所管を、総務文教常任委員会とか産業建設常任委員会、そのあたりをどのように考えられるのか、お答え願います。
56 ◯議長(
園田邦広君)
高尾総務部長。
57
◯総務部長(高尾政伸君)
議員御指摘のとおり、今回のふるさと寄附金利活用のための特別会計の予算につきましては、ふるさと寄附金につきましては、これまでどおり総務部所管ということになるわけでございますけれども、その利活用事業につきましては、詳細な内容につきましては、各所管の担当課になるかと思いますけれども、3月8日の議会運営委員会の中で総務文教常任委員会に付託ということになりましたので、その中で委員会の審議を円滑に進めるために、関係する課を総務文教常任委員会の中に出席させてお答えしていくというふうな方向で調整させていただいたところでございます。
以上です。
58 ◯議長(
園田邦広君)
平野達矢議員。
59 ◯12番(平野達矢君)
私の聞いたところでは、議会運営委員会の中ではそういう決定はされていないというような、そういうふうに聞いておりますけれども、正式に総務文教常任委員会になったのかどうかですね。それは、私はそういうふうには聞いておりませんけれども、確実なところを答弁願います。
60 ◯議長(
園田邦広君)
末安町長。
61 ◯町長(末安伸之君)
まず、御質問にお答えします。
一般会計当初予算に準じて、各常任委員会に分割付託することはそぐわないと思います。よって、その所管する委員会等については、私どもとしては総務文教常任委員会ではないかなと思っていますが、議会運営委員会で機関決定したことでは確認しておりません。それについては議会の中で、どの委員会がふさわしいかについては御議論いただいて、その結果をお知らせいただければ、大変ありがたいと思っております。
それと、特別会計の中で一般会計分のかさ上げ等についてとか、新たに町民の皆さんから提案に基づく交付金、これについては、一般会計のかさ上げ分はある程度見通しが立っていますが、あと、町民の皆さん等からどの程度の提案があるか、また、どのような交付金申請額なのか、そこはまだ確定しておりません。
よって、その提案等が出た時点である程度選定をした中で、また議会にお知らせをし、そして、優先すべき事業については協議をさせていただきたいと考えております。
以上です。
62 ◯議長(
園田邦広君)
ほかにありませんか。岡廣明議員。
63 ◯14番(岡 廣明君)
今回、みやき町ふるさと寄附金基金条例の一部改正ということで、特別会計でみやき町ふるさと基金特別会計等設けられると、大変明細でわかりやすくなるんではなかろうかと思っております。
そこで、素朴な質問ですけれども、いわゆる会計年度が、出納閉鎖が5月末でございますので、極端に言えば、3月末にかなりの寄附の申し込み等々があるんではなかろうかと思われますけれども、いわゆる施行は4月1日となっておりますので、その辺の事務的な処理ですね、どういうふうにされるものか、その点についてお伺いをいたします。
64 ◯議長(
園田邦広君)
弓企画調整課長。
65 ◯企画調整課長(弓 博文君)
確かにおっしゃるとおり、4月を超えてまたがる部分がございます。町としては、3月末までに確実に入金された分について、その分を事業として活用させていただきたいというふうに思っております。
以上でございます。
66 ◯議長(
園田邦広君)
岡廣明議員。
67 ◯14番(岡 廣明君)
返済金の支払い等々とか、いろいろな問題が極端に言えば生じる可能性も出てくるんではなかろうかと思うわけですよ。ですから、今回、特別会計は4月1日から施行されますけれども、財務的な処理は若干残っていくんじゃなかろうかと思いますので、そこら辺の区別、事務的な処理、本当に4月1日から移行できるものかですよ。
ですから、その辺については、やはり2本立てと言うても失礼な問題ですけれども、最終的な、いわゆる一般会計の第6号になるか、第7号になるかわかりませんけれども、やはり何らかの形で出てくると思うんですよね。ですから、それはそれなりに、臨機応変と言うたら失礼でございますけれども、条例で定める以上はそういうわけにはいきませんけれども、やはり2本立てというものもあり得るんじゃないかなと思いますので、その辺の事務的な処理はいかがなものかですね。
68 ◯議長(
園田邦広君)
大塚財政課長。
69 ◯財政課長(大塚敏樹君)
岡廣明議員の質問にお答えします。
まず、29年度のふるさと寄附金に関するものについては、まず歳入のほうについては、3月31日に入った部分を29年度で受けます。それ以降については、新特別会計のほうで受納する形になります。
それと、歳出につきましては、支出負担行為等の支払い義務が3月中までに発生した分は、当然、出納整理期間の4月、5月含めて、29年度予算で執行します。それ以降の4月1日以降に支出する責務が発生した部分については、新年度の新しい特別会計から支出することになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
70 ◯議長(
園田邦広君)
ほかに質疑ありませんか。古賀通議員。
71 ◯9番(古賀 通君)
先ほどの出納閉鎖期間の5月ということですが、3月31日、月末までに決済したものということは、現にクレジットカードとか、そういうようなカードを利用して歳入に算入するということで、その辺のずれはどういうふうに計算されるもんでしょうか。
それから、その返礼品についてのずれもですね、先ほどの3月31日の月末までの決済ということですが、それは明確に説明していただきたいと思います。
72 ◯議長(
園田邦広君)
弓企画調整課長。
73 ◯企画調整課長(弓 博文君)
確かにおっしゃるとおりでございますけれども、クレジットで寄附を申し込まれた方は、申し込みの金額には入ってきますけれども、実際、受納されるのは1カ月後とか、そういった形になってきます。入金された時点で年度を、3月31日までに確実に町に入金された分を今年度、それ以降につきましては翌年度で調整させていただいております。
以上です。
74 ◯議長(
園田邦広君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
75 ◯議長(
園田邦広君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
76 ◯議長(
園田邦広君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第7号 みやき町特別会計条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
77 ◯議長(
園田邦広君)
全員賛成です。よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
日程第7 議案第8号
78 ◯議長(
園田邦広君)
日程第7.議案第8号 みやき町ふるさと寄附金基金条例の一部を改正する条例について議題とします。
提案理由の説明を求めます。
高尾総務部長。
79
◯総務部長(高尾政伸君)
それでは、議案第8号について御説明申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議案第8号
みやき町ふるさと寄附金基金条例の一部を改正する条例について
みやき町ふるさと寄附金基金条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。
平成30年3月12日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、みやき町ふるさと寄附金基金特別会計を設置することに伴い、みやき町ふる
さと寄附金基金条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求めるものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この改正は、地方自治法第241条第4項の規定に基づくふるさと寄附金基金の所属する会計の改正で、これまで一般会計の予算で管理することとなっていたものを、議案第7号で議決いただきましたふるさと寄附金基金特別会計において行うようにするための改正でございます。
新旧対照表をお願いいたします。
第2条で、改正前が「基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める」となっているものを「基金として積み立てる額は、みやき町ふるさと寄附金基金特別会計歳入歳出予算で定める」に改正するものでございます。
以上で議案第8号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
80 ◯議長(
園田邦広君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
81 ◯議長(
園田邦広君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
82 ◯議長(
園田邦広君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第8号 みやき町ふるさと寄附金基金条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
83 ◯議長(
園田邦広君)
全員賛成です。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
日程第8 議案第9号
84 ◯議長(
園田邦広君)
日程第8.議案第9号 みやき町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
高尾総務部長。
85
◯総務部長(高尾政伸君)
それでは、議案第9号について御説明申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議案第9号
みやき町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
みやき町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。
平成30年3月12日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、人事院等の給与改定に関する勧告に鑑み、管理職手当の支給額を定率から定
額にすることに伴い、みやき町職員の給与に関する条例の一部を改正する必要があるため、
議会の議決を求めるものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回の改正は、人事院勧告等や県内他市町の動向に倣い、管理職の能力、職務、職責、実績を的確に評価し、管理職手当に反映するため、定率制で運用している管理職手当の支給方法を定額制に変更するための改正となっております。
新旧対照表をお願いいたします。
第17条第2項の改正は、管理職手当の支給基準につきまして、「職員の受ける給料月額」を「職員の属する職務の級における最高の号給」に改正するとともに、支給割合の「100分の15を超えない範囲内」を「100分の20を超えない範囲内」に改正し、規則で定める額とするものでございます。
以上、議案第9号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
86 ◯議長(
園田邦広君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。岡廣明議員。
87 ◯14番(岡 廣明君)
議案第9号 みやき町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例ということで、今回、管理職手当が定率から定額ということでございまして、今日まで100分の15を超えない範囲というようなことで手当が払われておったわけでございますけれども、定率になりますと、一部ちょっと心配でございますけれども、今日、管理職の中で、今回の上げる額よりも下回る可能性も出てこないかなというような懸念があったもんですから、今日、いわゆる定率で最高が幾らの金額で、最低が何ぼの金額で支払われておったものかですね。
極端に言えば、今度、定率になりますと、逆転するということも考えられんとも思われますので、少なくなる人がおられると大変なことになりますので、その辺がどのように、最高が幾らで、最低が幾らであったものか、その範囲内で今回はおさまるものか、その辺についての答弁を求めます。
88 ◯議長(
園田邦広君)
大塚総務課長。
89 ◯総務課長(大塚三虎年君)
議員の御質問で、下がる管理職があるかという御質問にお答えいたします。
前回の
全員協議会のほうでも御説明をいたしておりましたけれども、みやき町につきましては、平成17年3月合併以来、定率制で運用してまいったところでございます。
理由につきましては、部長のほうが説明をいたしましたので、今回、その中身についてですけれども、管理職につきましては、給与の規則の第2条の別表のほうで規定されておりまして、部長級につきましては給料月額の10%、それから、課長職につきましては9%、参事につきましては8%という規定がございまして、29年度で平均いたしますと、部長級につきましては41千円程度、課長級につきましては37千円から33千円程度、それから、参事につきましては31千円程度支給をしていたところでございます。これを定額制に今回改正するということで、部長級につきましては月額60千円、それから、課長級につきましては55千円から45千円、それで、参事につきましては45千円ということで、定額制に伴って下がる管理職については、現在、発生していないということで御理解をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
90 ◯議長(
園田邦広君)
ほかにありませんか。平野達矢議員。
91 ◯12番(平野達矢君)
この件につきましては、私が
全員協議会を欠席しておりましたので、よく理解しておりませんので、ちょっと質疑をいたします。
職務の級における最高の号給という形になるわけですね、今度ですね。今はその位置にある号給で、定率でやっているわけですよね。そうすると、今度はその級の最高号給で決定するわけですね。その20%以内ということになると、級の若い方、それと、級のトップにおった方によって相当の、やはり定額になることによって格差があるんじゃないかと思うわけですよ。一番上がる人と少ししか上がらん人、既にその級の、例えば、6級の一番上、号給ですね。それと、6級の一番下におる人ということになると、一番下におる人が一番率がいいわけですよね。その級の一番、最高号給の20%以内ということになりますから。そのあたり、格差が相当あるんじゃないかなと判断するわけですよ。どれぐらいの金額の差があるのか、わかれば教えていただきたいと思います。
92 ◯議長(
園田邦広君)
大塚総務課長。
93 ◯総務課長(大塚三虎年君)
平野議員の御質問にお答えいたします。
職員の属する職務の級における最高の号給ということで、改正の理由といたしましては、職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容が、みやき町職員の給与に関する条例の別表第2の行政職給料表級別標準職務表に規定されておりまして、管理職手当の支給対象となる職員については、管理職5級、6級に付されております。
級は職務の内容によって位置づけされておりますが、支給される給与の月額につきましては、当該職員の経験年数によって差が生じているためでございまして、経験年数にかかわらず、管理職の職務、職責を端的に反映できるよう、職務の級別の最高の号給を基準とするということになしておりまして、例えば、議員申されましたとおり、職務の経験が浅い職員が課長になりますと、例えば、5級、6級に渡ったということで、定率制にしておりますと、条例で申します15%を超えてしまうと、定額制にして、例えば、55千円になったとすると、15%を超えてしまうということで、最高額、例えば、5級でいいますと、389,700円の20%ということにしておけば、若い課長がなっても20%の範囲内におさまるということで、最高号給の20%以内ということでさせていただいているところでございます。
以上でございます。
94 ◯議長(
園田邦広君)
ほかにありませんか。
古賀秀實議員。
95 ◯13番(古賀秀實君)
今、2人の質問を聞いて、少しわかったようなわからないような感じで、私のほうから1点だけ聞きますけど、この定率から定額へというようなことでございますけれども、これはつまり、管理職に相当する職が数多くありますね。その中で、同じような職で、また、同じような責任があるということではなかろうかと思います。
そこに、ある部課では年老いた人、そのポストに置いているし、ある部課では年の若い人もおられます。というときに、この年齢の上の人は当然号給が高いから、率で掛けると手当が大きくなると、しかし、仕事の性質は、横に並べると同じで、年功的で給与の幅があるのだから、仕事の性格によって支給される管理職手当は同じ額であるというふうに理解してよかですかね。
96 ◯議長(
園田邦広君)
大塚総務課長。
97 ◯総務課長(大塚三虎年君)
古賀秀實議員の御質疑に対してお答えをいたします。
定率制から定額制に移行するということでさせていただいているのは、議員御指摘のとおり、同じ、今、定率制でいけば年功序列的な給与の昇給によって率を掛けますので、仕事の難易度とか、職員の数とか、議会の答弁とかによりまして差が生じておりますので、定額制にすることによって、定額制、それから、政策主管とか、通常の課とかいうことによって額を分けることによって仕事の公平性が出てくるものと思っているところでございます。
以上でございます。
98 ◯議長(
園田邦広君)
ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
99 ◯議長(
園田邦広君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
100 ◯議長(
園田邦広君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第9号 みやき町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
101 ◯議長(
園田邦広君)
全員賛成です。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
102 ◯議長(
園田邦広君)
異議なしと認めます。
休憩します。
午前10時34分 休憩
午前10時50分 再開
103 ◯議長(
園田邦広君)
会議を再開します。
日程第9 議案第10号
104 ◯議長(
園田邦広君)
日程第9.議案第10号 機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
高尾総務部長。
105
◯総務部長(高尾政伸君)
議案第10号について御説明申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議案第10号
機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例について
機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定めるものとする。
平成30年3月12日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、平成30年4月1日に実施する機構改革に伴い、関係条例を整理する必要があ
るため、議会の議決を求めるものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この議案は、近年の複雑多様化する行政ニーズに対応するため、平成30年4月に実施する課の再編を伴います機構改革に伴いまして、各種委員会条例等の課の名称の整理を行うものでございます。
新旧対照表をお願いいたします。
第1条では、みやき町保育所のあり方検討委員会、第2条では、みやき町立保育所運営事業者選定委員会、第3条では、みやき町子ども・子育て会議、それぞれの条例の組織の庶務を行う課の「健康増進子ども未来課」を「子ども未来課」に改正するものでございます。
次のページをお願いいたします。
第4条では、みやき町予防接種健康被害調査委員会の庶務を「健康増進課」に改正するものとなっております。
以上で議案第10号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
106 ◯議長(
園田邦広君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
107 ◯議長(
園田邦広君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
108 ◯議長(
園田邦広君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第10号 機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
109 ◯議長(
園田邦広君)
全員賛成。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
日程第10 議案第11号
110 ◯議長(
園田邦広君)
日程第10.議案第11号 みやき町営住宅等の指定管理者の指定についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。服部事業部長。
111 ◯事業部長(服部 洋君)
それでは、議案第11号について御説明申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議案第11号
みやき町営住宅等の指定管理者の指定について
みやき町営住宅等の指定管理者を次のように指定したいので、議会の議決を求める。
記
1.施設の名称 みやき町営住宅等
2.施設名及び所在地
北浦団地 みやき町大字簑原5652番地
第2北浦団地 みやき町大字簑原1799番地
石貝団地 みやき町大字白壁2541番地20
新町団地 みやき町大字市武1210番地1
東寒水団地 みやき町大字原古賀7391番地2
3.指定管理者の名称及び所在地
ユーミーコーポレーション株式会社
代表取締役 弓場昭大
みやき店 店長 岩下 勝
三養基郡みやき町大字白壁5101
4.指定の期間 平成30年4月1日から平成35年3月31日
平成30年3月12日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、みやき町営住宅等の指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和22年法律
第67号)及びみやき町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成23年
みやき町条例第11号)第5条の規定により、議会の議決を求めるものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
みやき町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例におきましては、公の施設におけます指定管理者の指定手続に関しての必要事項を定めておりますが、今回の町営住宅等につきましては、5団地348戸、うち特定公共賃貸住宅8戸を含め、入居者の公募、入居及び退去、収入申告及び収入超過者への指導、家賃及び使用料の収納、入居者等への指導や連絡業務等、施設の利用に関する業務と施設設備の維持修繕、保守管理等、施設の維持管理に関する業務を指定管理者にお願いするものでございます。
指定期間は5年間でございます。
1ページをお願いいたします。
指定管理者指定申請書でございます。
2ページに事業計画書、3ページに団体の概要、4ページ、5ページに宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書の写し、6ページに事務所の位置図を添付しております。
以上、議案第11号の説明といたします。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
112 ◯議長(
園田邦広君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。岡廣明議員。
113 ◯14番(岡 廣明君)
議案第11号 みやき町営住宅等の指定管理者の指定についてということで、今回、北浦団地、第2北浦団地、石貝団地、それと新町団地、東寒水団地と5つの団地を指定管理者に委託するというような形の中で、今回、指定管理者につきましては、入居の状況並びに家賃等々の徴収、それと、大きく言えば箱物の維持管理等々が行われると思われるわけでございます。
今回、新たに東寒水団地というのが加わりまして、従来は綾部団地、この中で、今日まで町が指定した管理者というものが置かれておったんじゃなかろうかと思いますけれども、その点についてお尋ねをいたします。
114 ◯議長(
園田邦広君)
小柳建設課長。
115 ◯建設課長(小柳 剛君)
14番議員の御質問ですけれども、今までの綾部団地、中原団地に住宅の管理人というか、管理者がいたかどうかという御質問だと思います。
それにつきまして、実際、各団地で数名、管理人を置いて管理しているところでございます。中原団地、綾部団地等につきましては共益費等がございませんでしたので、管理としては大してはないんですけれども、あと、新町団地とか石貝団地等になりますと共益費等が出てきまして、浄化槽の電気料とか、それと共益部分の水道料、共益部分の電気代、そういうものを住宅の管理人ということで実際徴収をしていただいて、お支払いしていただいているということを行っているところでございます。
中原団地、綾部団地についても管理人自体はおられましたけれども、今度新しく指定管理になすことで、現在のところは共益費等についても指定管理者のほうで徴収ということになってきますので、管理人等についてはどうするか、また、指定管理者の関係との調整で必要なのかどうなのか、その辺を今後協議させていただきたいと考えているところでございます。
実際、町としては住宅の管理人は置いて管理人手当というのを支払っていたところでございますけれども、今回については指定管理者で管理をしていただくということで、町としての管理人手当というものの支払いはなくなると。ただ、指定管理者との関係で少しその辺が必要かどうかということで、管理者のほうと協議をされるということでなっております。
以上でございます。
116 ◯議長(
園田邦広君)
岡廣明議員。
117 ◯14番(岡 廣明君)
小柳課長の説明で大体わかりましたけれども、今日まで町が管理人ということで、その方にはそれなりの手当等の支給もあっておったと思われるわけですね。
そうしますと、今回、新たに団地が形成されるわけでございますので、今までなかったような形の中でスタートするわけなんですよね。ですから、その辺が区としても大変疑問を生ずるわけです。というのが、今まではそういう管理人イコール地区でいえば班長といいますかね、そういう形の中で、地区のほうも班長手当を払い、町のほうも管理人手当を払って団地の運営は形成されていたかと思われます。そうしますと、今回の場合は4月1日入居ですけれども、全員が4月1日に入るとは限らないわけですから、いわゆるその地区においては班長の指名等々が大変混乱してくる。ほかの団地においてもですよ。
今まで過去ずっとそういう形の中で地区の中で班長を選出されておる団地はいいんですけれども、町が委託して管理人を決めておったところは、イコールそういう班長というような形になっておったんじゃなかろうかと思われるわけですね。ですから、その辺の責任的な見解、やはりそこら辺までは携わっていただかないと、指定管理者をつくったから、あとは地区のほうでしなさいよという対応はなかなか複雑化してくると思うわけですよね。ですから、やはり今回はそこら辺の指導、町として、こうして指定管理者を設けましたと、ですから、指定管理者のほうはそこまではタッチしませんよと、あとは地区にお任せしますよというような形の中ではどの地区も大変混乱すると思うわけですよ。特に、今度新たにできます東寒水団地につきましては、そういうお話を1年前から執行部に申されておるわけですよね。ですけど、ボールを投げても返ってこない。キャッチボールができなかった。ですから、その辺の指導ですね。やはり今回まではほかの5団地についても町としては責任、責務を果たしていただきたいと思います。
118 ◯議長(
園田邦広君)
末安町長。
119 ◯町長(末安伸之君)
御質問にお答えします。
まず、今現在、管理人という方々の一つの役割については、共益費を徴収するのが主たる役割です。一般的に考える管理、住宅の樹木の管理とか、あと施設、建物ふぐあい、不備等についての日常的な点検とか、そういう管理は一切委ねておりません。
区長から、共益費を管理人手当という名目でいただいて順番で徴収に当たっているけど、なかなかお会いできない方もたくさんいらっしゃると。それと、1階から3階までを何回も行くのに、団地も高齢化して非常に苦痛になるという声を3年ぐらい前からいただいておりました。樹木の管理や除草作業についても公役としてお願いしても、なかなかひとり暮らしとか高齢世帯もふえて、思うように参加者が少ないと。そういうことで、自分たちが住む団地の除草とか樹木管理を含めて、階段の落ち葉の清掃等もままならないという御意見をたくさんいただいて、その問題を解決するために指定管理者制度の導入がやむを得ないのではないかという判断に至ったところでございます。
よって、もともと共益費を家賃と一緒に口座引き落としできないかという区民の代表者の御意見を3年前ぐらいからいただいていましたので、指定管理者の導入に合わせて、そのようなことも検討したいということを申し上げておりました。
今、ちょっと課長が申し上げたのは、指定管理者にも樹木とか除草、建物ふぐあい、日常的な点検、保守、そういうものも指定管理業務の中で委託をしたいと考えていますので、共益費の徴収についてはできるだけ口座引き落とし等をお願いするし、それらを含めて指定管理をお願いしたいと思っています。今、課長が申し上げましたのは、引き継ぎの期間だけ指定管理者として定めたところと協議をするという趣旨の発言をいたしましたので、私のほうから一定の整理をさせていただきたいと思っております。
本議案が御承認いただければ、早急に指定管理者導入に伴う住民説明会を開催する運びにいたしておりますので、今、岡廣明議員から御質問があった点については、十分質問等の趣旨を踏まえながら、住民の皆さんに御理解、御協力を賜るような説明責任を果たさせていただきたいと考えております。どうもありがとうございました。
120 ◯議長(
園田邦広君)
岡廣明議員。
121 ◯14番(岡 廣明君)
今、町長の答弁でるる理解はいたすところでございますけれども、過去、特に北浦団地、第2北浦団地というのは1つの区として区長もおられるわけですから、大体理解はいたすところですけれども、やはり石貝団地とか、今度新たにできます東寒水団地なんかは、そこら辺の話し合いというのがなかなか難しいんじゃないかなと理解をするところでございます。
ですから、今回、指定管理者に私は反対じゃない。大変いいことだと思います。いいことだと思いますけれども、やはり今回初めてそれを取り組むわけでございますので、初年度としては、説明会は当然ながら、やはり今年度までは町のほうでそういうふうな形の中で、管理人でなくて代表の方を棟ごとにするものか、分け方はどうなるかわかりませんけれども、そういう形の中で指定をしていただきたい。初年度だけはですね。そうせんば、団地の方が集まって話し合いというのはなかなか困難だと思います。それが一回スタートすれば、あとは流れに沿っていくんじゃないかと思いますので、初年度だけはできる限りそういう取り組みをお願いしたいと思うわけでございます。
特に、地区によっては、先ほど町長が言われましたように、公役の問題とか、公民館掃除とか、お宮掃除とか、いろいろな問題が生じてくるわけでございますし、また、その団地が一つの地区の地区民として来られるならば、いろいろなスポーツ・レクリエーションとか、やはり親睦とか融和も深めていかなければなりませんので、今回の指定管理者になるわけでございますので、初年度として町当局のほうも限りなく御協力をお願いしたいと思っております。
以上です。答弁があれば求めます。
122 ◯議長(
園田邦広君)
末安町長。
123 ◯町長(末安伸之君)
おっしゃるとおりだと思います。指定管理者を導入したからといって全てを指定管理者に委ねるわけではございません。今、御意見がありましたように、地域のコミュニティとか、また、町広報等の配布等については町の責任で行ってまいりますし、それと、住民の方の生活、福祉の相談、サポートというのも当然行政の責任でございますので、その点についてスムーズに移行するまでは町としても指定管理者に全面的に協力をしながら、そして、役割分担を明確にして、行政として責任を果たすべきところと、また、指定管理者に委ねるところというのを区別を明確にした中で連携を図りながら、今までよりかより住民の負担を軽減しながら、また、よりよい方向に行くように、御質問の趣旨を踏まえて対応していきたいと考えております。ありがとうございました。
124 ◯議長(
園田邦広君)
ほかにありませんか。
益田清議員。
125 ◯15番(益田 清君)
今回、指定管理者というようなことで議決が求められているわけでございますけれども、ユーミーコーポレーション株式会社ということで白壁というふうになっておりますけれども、入居の受け付けは、今、三根の2階が窓口、町ですので受け付けておりますけれども、この場所が受け付ける場所になっていくもんなのかですね。
また、今、指定管理の対象の棟が5団地ありますけれども、毎日毎日いろいろと相談も結構あると思うんですよね。今、先ほど町長が言われたような相談ですね。相談問題などについてもきちっと対応していただけるのかというのも結構不安があるわけです。そういうことで、これまでも周知徹底はされてきたのではないかというふうに思いますけれども、その点、この指定管理者を行うに当たって住民説明会をやられたのかどうか、その点ちょっと改めて伺いたいというふうに思います。
そして、先ほど言いましたように、私は岡廣明議員の意見に賛成なんですけれども、やはり役割分担をしっかりしてやらないと戸惑うというふうに思います。例えば、北浦団地におきましても、先ほども言われましたように、共益費を家賃と一緒に引き落とししてほしいという要望が、これは私も質問したことありますけれども、それとか公園管理、公園が非常に荒れておりますけれども、そういう公園管理をどうするのかという御意見もありますし、樹木の管理もございます。布団に虫が寄ってきて非常に汚いとかという声もございますし、いろいろな声がある。その声に対して、やはり指定管理者のほうが対応するなら対応するというふうなことで、きちっとやっぱり分けてというか、そういうところをはっきりしないと、なかなかスタートできないのではないかというふうに思いますので、その点、どのようにお考えなのか。
引き落としの問題は検討するというようなことを言われておられましたけれども、検討じゃなくて、はっきりしたところでスタートさせるべきじゃないかというふうに思いますので、その点、御見解を願いたいと思います。
126 ◯議長(
園田邦広君)
末安町長。
127 ◯町長(末安伸之君)
御意見のとおりだと思います。
まず、先ほど14番議員に申し上げましたとおり、住民の方の生活や福祉、そういうものは行政としての責任は当然果たしていきますので、それらを指定管理者に委ねるということではございません。
それと、入居の受け付けについても、従来どおり三根庁舎のほうで受け付けします。なぜなら、入居の資格審査というのが必要です。審査委員会等もありますので、これは行政の責任ですから、そこまで指定管理者に委ねるところではございません。
指定管理者に委ねるのは入居者の募集ですね。空き室が五十数部屋ありますので、それらは今の町広報等で入居案内しますが、十分ではないということと、それで、指定管理者のノウハウとか、さまざまな媒体を通じて入居者の稼働率を向上させたいということもあります。それと、先ほど申し上げたように、除草とか樹木の管理、虫が寄ってきている、いろいろな対応も現在町職員がさせていただいております。その部分のウエートが日常の業務にも非常に重くのしかかっているという現状を鑑みながら、この点については、専門である業者を協力会社とする指定管理者に移行したほうがより適切に迅速に対応できるものという判断の中で、今回、御提案をしているところでございますので、その点で行政の役割分担と指定管理者に委託できる範疇という区別を明確にしながら、住民の皆さんに御心配とか御迷惑がかからないように特段の配慮をしていきたいと考えております。当面はスムーズに移行するために、町としても指定管理者に委ねる部分においてもしっかりと連携し、サポートしながら、住民の皆さんに御心配をかけないようにしていきたいと考えているところでございます。
住民説明会については、指定管理者導入による説明会については、この本議会で可決しないと公式に行けませんので、可決承認をいただきましたら、直ちにその説明会を開催し、スムーズな指定管理移行に向けての対応をさせていただきたいと考えております。どうかよろしくお願いを申し上げます。
128 ◯議長(
園田邦広君)
古賀通議員。
129 ◯9番(古賀 通君)
事業計画書(総括票)ですね、3ページですが、この中で、それぞれ詳細にわたって業務内容を記入してあります。人員配置計画は店長、一般、パートそれぞれ1名で、3名ということでこの348戸の管理をされるわけですが、一番下の表で施設の収支計画、指定期間中の収支予定額の中で、収入の部で平成30年度は29,306千円ということですが、最終年度の34年度は31,248千円ということで2,000千円からの差があります。それぞれ30年度、31年度、32年度、33年度、34年度というふうに収支が変わってきておりますが、この原因について説明をお願いします。
それから、町委託料はそれに応じて数字を記入してありますけれども、これについてもその原因となるものについて説明をお願いします。
以上です。
130 ◯議長(
園田邦広君)
小柳建設課長。
131 ◯建設課長(小柳 剛君)
9番議員の御質問でございますけれども、3ページ、事業計画書の中の施設の収支計画の30年度から34年度までの額の違いということだと思います。
この分につきましては、5年間の合計金額で153,087千円ということになっております。その5年間で、30年度から31年度、32年度、33年度、34年度で額がそれぞれ違っている分でございますけれども、これにつきましては施設の計画修繕ですね、水道のメーター、量水器の取りかえ、ガスのメーター等の取りかえが法定的に計画的に交換しなければならないと決まっておりますので、その分をうちのほうで調査して、この団地の量水器メーターの取りかえ、ガスメーター器の取りかえとか、そういう分を各年度に分けております。それによりまして、30年度から34年度までの計画修繕の分の単価が変わっているということで金額が違っているところでございます。
以上でございます。
132 ◯議長(
園田邦広君)
古賀通議員。
133 ◯9番(古賀 通君)
計画修繕というか、それの取りかえの費用を見込んだということですが、32年度については33,978千円ということで突出しているわけですね。これについても、それほど差があるでしょうかということですけど、その点についての疑問です。
134 ◯議長(
園田邦広君)
末安町長。
135 ◯町長(末安伸之君)
御質問にお答えします。
指定期間中の収支予定額については29,000千円から30,000千円、金額が少し変わっておりますが、これについて説明させていただきます。
もともと町が浄化槽の保守点検とか、計画的な施設の更新等、直接一般会計でしていたものも全て含まれています。だから、簡易な修繕とか、さっき申し上げたように、耐用年数とか更新期間が来るときには当然今までもやっておりましたので、それらを見通した中でのこのような収支予定額となっているところでございます。これが全て指定管理者の人件費とか管理費ではないということは御理解いただいて、行く行くは空き室の稼働率等を上げることにより、今よりか一般財源持ち出しが少なくなることを目的としておりますので、近いうちにそのような方向になっていき、財政にも行革にも貢献していただき、なおかつ、住民のサービスに町では、町が行うところは町が行いますけれども、それ以外の施設の管理とか、樹木、敷地の管理等、これらについては今よりか迅速に対応していただく方向になるように今後調整をしていきたいと考えております。
以上です。
136 ◯議長(
園田邦広君)
古賀通議員。
137 ◯9番(古賀 通君)
今回はこの試算によって5年間運用されるわけですが、5施設ですが、天建寺住宅についてはことし基本計画がされると思います。新たにそういう住宅ができた場合には、この計画の一部に編入されるでしょうか、いかがでしょうか。
138 ◯議長(
園田邦広君)
末安町長。
139 ◯町長(末安伸之君)
御質問の天建寺住宅についても老朽化等が著しく見受けられますので、既にマスタープランの中において建てかえということで、その準備を進めていきたいと考えておりますので、よって、今回の指定管理の対象とはなっておりません。当然、建てかえた場合においては、この指定管理の対象公営住宅として取り組みをしていきたいと考えております。
以上です。
140 ◯議長(
園田邦広君)
中尾純子議員。
141 ◯6番(中尾純子君)
1つお伺いいたします。
この町営住宅においては連帯保証人というのが必要になっていますよね。今現在も連帯保証人が2人いなければいけないということになっているわけでしょう。空き家が結構あるということですけれども、保証人がなかなかいなくて入れないという方たちもいらっしゃるんじゃないかな。
町内の方が2人ということで、もしもどうしても1人が町外になった場合は、独立した人で第3親等以内というか、そういった形で何かされていると思うんですけどね、要は私が言いたいのは、空き家対策でされているけれども、保証人がいらっしゃらなくてなかなか入れないという場合もあるんじゃないかなというふうに考えますので、この指定管理者制度というのができる、私もこれには賛成でございます。できたときに、保証人で悩まれている方たちがいらっしゃった場合に、1人は町内の方、お友達か誰かいらっしゃったらいいでしょうけど、もう一人の部分については、この指定管理者の方が保証人になるというような形にできるかできないかということをお尋ねします。
142 ◯議長(
園田邦広君)
末安町長。
143 ◯町長(末安伸之君)
御質問にお答えします。
まず、今、特定優良賃貸住宅というPFI手法で行っているところについては、保証人がなかなか見つからないというときは、保証会社がそのかわりをしていただいております。よって、保証人の方がなかなか見つからないという場合において保証会社が利用できるものか。しかし、今回は公営住宅法に基づく住宅ですので、所得要件がありますから、保証会社を利用できる所得かどうか、その辺も含めて、利用できるときは保証会社、できないときはどのような対応か。また、入居要件についても、町内在住、または町内勤務者とか、そういう優先順位等があります。それらについて、現状の空き部屋が多いということを鑑みて、入居要件についてもう一度緩和するかどうか等を踏まえて検討はしたいと思います。全てを撤廃するということは公営住宅法の趣旨に余りのっとりませんので、どのような形で要件の見直しをするか、または保証人について適切な対応をできるか。本当に近親者がいない方については保証人要件を緩和するとか、いらっしゃる場合は、やっぱりその責を負ってもらわなきゃいけませんので、さっきも言うように、入居要件とあわせて、保証人についても検討をさせていただけたら大変ありがたいと思っております。
以上です。
144 ◯議長(
園田邦広君)
中尾純子議員。
145 ◯6番(中尾純子君)
以前、石貝団地に入居をするという方がいらっしゃって、1人は見つかったけど、もう一人がなかなか保証人がいらっしゃらないということで、私も相談されたもんですから、その方を信用して保証人になったわけなんですけれども、やはり本当に悩まれている方は結構多いと思うんですよ。ですから、2人じゃなくて、1人だったら何とかなるという部分もありますので、そのあたりは緩和していただけるようにお願いしたいと思います。
146 ◯議長(
園田邦広君)
末安町長。
147 ◯町長(末安伸之君)
特別な御事情とか、いろんな理由とか、御相談に応じて、その要件等が緩和できるかどうかについては検討させていただきたいと思います。全て1人がいいのか、その辺も踏まえて、原則は2人ですけど、どうしてもさまざまな事情、さっき申し上げたように、近親者とか親しい方がいらっしゃらないという場合において、住宅が困窮しているという方についてはどのような対応が適切かどうかを踏まえて、その入居要件、保証要件の特別な措置ができるかどうかも検討させていただきたいと思います。
以上です。
148 ◯議長(
園田邦広君)
中尾純子議員。
149 ◯6番(中尾純子君)
今、ここに上程されているのは指定管理者制度に移行するというか、お任せするということの上程だったんですけれども、私としてはこの場で、やはり町営住宅の入居希望の方たちが本当に入りたくても入れないという場合もありますので、空き室があるから、できるならば、この指定管理者の代表の人に保証人になってもらうとか、そういう形にはできないかという意味で私は質問をさせていただいたわけですけれども、それができないにしても、ここで言わなければ言う場がなかったもんですから、一言言わせていただきました。
以上です。
150 ◯議長(
園田邦広君)
末安町長。
151 ◯町長(末安伸之君)
大変住民の皆さんの立場に立った御質問ということで、真摯に受けとめさせていただきながら、御指摘があった指定管理者に保証人としてできるかどうかも踏まえて、真摯に検討をさせていただきたいと思います。
以上です。
152 ◯議長(
園田邦広君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
153 ◯議長(
園田邦広君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
154 ◯議長(
園田邦広君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第11号 みやき町営住宅等の指定管理者の指定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
155 ◯議長(
園田邦広君)
全員賛成です。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
日程第11 議案第12号
156 ◯議長(
園田邦広君)
日程第11.議案第12号 町道の認定についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。服部事業部長。
157 ◯事業部長(服部 洋君)
それでは、議案第12号について御説明申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議案第12号
町道の認定について
次のように町道を認定するものとする。
平成30年3月12日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
1.認定する路線
┌──────┬───────┬──────────┬──────────┐
│ 路線番号 │ 路線名 │ 起点 │ 終点 │
├──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ 大字市武字一本松 │ 大字市武字一本松 │
│ 565 │ 新町江見線 │ │ │
│ │ │ 1427番10地先 │ 1458番14 │
└──────┴───────┴──────────┴──────────┘
提案理由
この議案は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき、町道を認定
するにあたり、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次のページをお願いいたします。
この路線は国道264号から町道江見六田線までの道路で、江見座の中を通過する道路であり、沿線には民間による宅地開発がなされており、利便性の向上と定住促進を図るための認定でございます。
延長は145.8メートル、道路幅員は4メートルから5メートルを確保しております。
以上、議案第12号の町道の認定についての説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
158 ◯議長(
園田邦広君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
159 ◯議長(
園田邦広君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
160 ◯議長(
園田邦広君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第12号 町道の認定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
161 ◯議長(
園田邦広君)
全員賛成です。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
日程第12 議案第13号
162 ◯議長(
園田邦広君)
日程第12.議案第13号 町道の路線変更についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。服部事業部長。
163 ◯事業部長(服部 洋君)
それでは、議案第13号について御説明申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議案第13号
町道の路線変更について
次のように町道の路線を変更するものとする。
平成30年3月12日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
1.変更する路線
┌──────┬───────┬───────────┬───────────┐
│ 路線番号 │ 路 線 名 │ 旧 │ 新 │
├──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │ │(起点) │(起点) │
│ │ │ 大字原古賀字二本谷 │ 大字原古賀字二本谷 │
│ 465 │ 原古賀住宅 │ 624番2地先 │ 624番2地先 │
│ │ 12号線 │(終点) │(終点) │
│ │ │ 大字原古賀字二本谷 │ 大字原古賀字二本谷 │
│ │ │ 624番2地先 │ 737番3地先 │
└──────┴───────┴───────────┴───────────┘
提案理由
この議案は、道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定に基づき、町道の路線
を変更するにあたり、第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次のページをお願いいたします。
この路線は旧町営住宅内の道路部分として町道として認定をしておりましたが、民間の宅地分譲に伴う開発道路が終点側の町道二本谷国道線に接続されたことから、利便性の向上と定住促進を図るための認定でございます。
延長は変更後78.4メートル、開発道路の幅員は6メートルを確保しております。
以上、議案第13号の町道の路線変更についての説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
164 ◯議長(
園田邦広君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。平野達矢議員。
165 ◯12番(平野達矢君)
議案第13号 町道の路線変更についてということで、ただいま説明がございました。
この路線については、民間が宅地開発ということでされておりました。要はこの開発における道路の状況ですね、今回、変更後の終点が二本谷737番3地先、起点は同じですけれども、以前の終点であります二本谷624番2地先から、今言いました737番3地先までの部分について、いわゆる道路の設計施工関係ですね、町の規定に沿った形で道路舗装ができておるのか、それから道路上の雨水
排水路というのができているのかどうかですね。町の規定に合致した工事がされておるのかどうかの説明を求めます。
166 ◯議長(
園田邦広君)
末安町長。
167 ◯町長(末安伸之君)
御質問にお答えします。
今、本町は公民連携に基づいて定住促進等も行っております。その中において、今、
集落内に耕作放棄地が迫って、住環境を損なっております。そのことによって
集落内の耕作放棄地、または耕作放棄地となる見込みの高いところについて民間で御提案をいただければ町としてその支援を行うということの1つの例として、今回、御存じのとおり、旧原古賀住宅の西側については道路等が狭小なためとか、そういうことから、また、後継者の問題等を踏まえて耕作放棄地的なものになっておりました。そこに町の意向を踏まえて民間から提案がございましたので、まず、その開発道路については後に町道に認定し、その買い戻しをするという約束に基づいて今整備をしていただいていますので、当然その前提においては、町の基準に合う道路整備ということが前提でございます。
その協議については、担当のほうから答弁をいたします。
168 ◯議長(
園田邦広君)
小柳建設課長。
169 ◯建設課長(小柳 剛君)
道路の設計施工、
排水路の整備についてですけれども、この分につきましては、分譲計画が出された際、開発行為の届け出があっております。その中で、最終的に町道として認定するということで、開発業者、施工業者と協議を行いながら、町道の基本的な構成、路盤構成で施工を行っていただくということで協議を行っております。また、道路横の側溝につきましても、宅地
排水をするということで、側溝の規格についても町と開発側と協議を行って、これで十分というようなことで施工させていただいているところでございます。
以上でございます。
170 ◯議長(
園田邦広君)
平野達矢議員。
171 ◯12番(平野達矢君)
ただいま町長の答弁にございました、いわゆる定住促進という形から、こういう耕作放棄地とか荒廃地における開発という部分については、やはり行政もある程度協力をしながらやっていくべきだということは私も賛成をしております。理解をしておるところでございますけれども、やはりこれがどのぐらいの規模までがなっていくのかというところですよね。以前は、なかなか町の決まりに沿っていない路盤整備とか、そういう部分においては、
排水路においても、長年にわたって町道として認定ができなかった部分があるわけですよね。共有名義において、その共有者が
固定資産税を納めてやってきた、そういうところもあるわけですよね。時代が変わったと言えばそれまでですけれども、そのあたり、やはりある程度の基準といいますか、そういう部分というのをちゃんとしておかないと、これは耕作放棄地だ、荒廃地だ、そういうことで、時によってはそこに差別化された開発がされていくこともあり得ないとは言えないと思うわけですよね。ですから、やはりある程度しっかりとした決まりをつくっておくべきと考えますけれども、そのあたりはどのように、建設課長、答弁を求めます。
172 ◯議長(
園田邦広君)
小柳建設課長。
173 ◯建設課長(小柳 剛君)
開発に伴う道路、水路整備の基準ということでございますけれども、基本的には道路整備につきましては路盤構成15-5の舗装となっております。ただし、今回のように町道として利用するような、公の方が通られるような道路につきましては、5-10-15というような形で路盤構成をもう少し厚くして協議の段階で整備をしていただくということで、実際、今のところ協議を行っているところでございます。また、道路横の側溝等につきましても、最低で250の側溝、管渠、またはふたつきの落ちぶた側溝というような整備、場所によってはL型側溝というようなこともございますけれども、そういうことについては、町道となる場合と、あと開発道路の中での共有用の道路、そういうところの協議を行いながら、開発側と調整して整備を行っていただいているところでございます。
174 ◯議長(
園田邦広君)
末安町長。
175 ◯町長(末安伸之君)
道路の基準については、課長が申し上げましたとおりでございます。
今後、特に30年度からは耕作放棄地、空き家対策に力を入れていかなければならないと考えております。その一環として、町行政では限りがありますので、民間に耕作放棄地の交渉をみずからして、それをどのような用途で活用するか。住宅を開発したいとか、または山間部の放棄地、荒廃地等については住宅というのは余り向きませんので、そこに企業との契約栽培の、例えば、白菜とか、キュウリとか、果樹とか、これはみやき町は非常に企業との契約栽培の依頼をたくさん受けておりますので、確実にそこに農業の一つの生産地として継続的に活用できる、そのための市場性があるものをつくってもらう、そういう取り組みに力を入れていきたいと思っております。
ふるさと交付金についても、そのような提案をしたいという方々がいらっしゃいますので、その方たちと連携を特に図っていきたいと思っております。
これまで、今までは中心地であったけれども、例えば、西尾地区、東尾、白壁、白石、石貝、ここに耕作放棄地がふえて、竹林とか雑木林が迫ってきています。そこに今までいなかったようなイノシシとかのすみかになったという例がたくさん出てきていますし、
集落内に迫った耕作放棄地が雑木、雑林になったところ等について、優先的に公民連携に基づいて宅地開発をするとか、または市場性の高い野菜、果樹等を植えてもらうとか、そのような取り組みをしていきたいと思っております。中原校区においても東寒水、西寒水というのがそのような傾向がありますし、石井とか他の地区も
集落に迫っているような、長年、耕作を放棄されたところが住環境等を損なうような状況がありますので、これからそのような住環境を著しく損なう可能性が高いところを優先的に公民連携のもとで宅地開発、または新たな産地化として活用をさせていただければという思いで、これから一定の明確な基準というか、方針は定めさせていただきながら進めていきたいと考えております。
その意味で、議会の皆様には事前に情報の提供、そしてまた、それが適切かどうかについての御意見等を十分に踏まえながら、ひとり歩きすることのないように十分配慮をしていきたいと考えております。
以上です。
176 ◯議長(
園田邦広君)
平野達矢議員。
177 ◯12番(平野達矢君)
1つだけ確認をしておきます。
いわゆる起点の二本谷624番2地先の隣地において、過去、裁判が長年にわたって行われてまいりました。裁判は確定はしたんですけれども、いわゆる今回のこの開発によって、今後、それを原因とする問題が発生はしないかどうかを確認いたしたいと思います。
178 ◯議長(
園田邦広君)
末安町長。
179 ◯町長(末安伸之君)
御質問にお答えします。
これについては司法の場で決着済みですので、法的な新たな問題は発生いたしません。
しかし、住民の方も今回の整備については電話での問い合わせがありましたけれども、それ以降はございません。そしてまた、車両が通行することに対する御心配もありましたので、直接その方にもお越しいただいて、開発する側と十分に協議をされて、現在、納得をされて、その整備が進んでいるところでございます。
以上です。
180 ◯議長(
園田邦広君)
ほかに質疑ありませんか。岡廣明議員。
181 ◯14番(岡 廣明君)
ただいま原古賀住宅12号線の延長ということで、今、12番議員から質問があったとおり、今日まで裁判問題になり、和解の問題ということでなかなか決着がつかなかったと思うんですよね。ですから、支払い関係も1つは絡んでおったと思いますけれども、その辺がどういうふうになったものかですね。
それともう一つは、変更前の道路幅が3.89メートルということで、いわゆる起点の二本谷624番2地先、ここは間口が狭いと思うんですよね。ですから、今度は変更後は5.68メートルとなっておりますけれども、実質、本当に5メートルとれたものか。いわゆる側溝があったから、ふたをして広げたとか、そういうふうな措置をされたものかですね。
それともう一つは、今回は宅地開発というような形の中で、業者のほうから寄附行為でこの道路を寄附されたものか、いや、これは町道になすために町のほうで開発しましたよと。いわゆる2つの町道認定があると思うんですね。寄附行為と町が単独事業でやるというような方法がありますけど、今回はどちらのほうで町道に認定されたものか、その点についてお尋ねをいたします。
182 ◯議長(
園田邦広君)
末安町長。
183 ◯町長(末安伸之君)
裁判の関係については、既に2度、司法の場において決着をしていますので、この件、支払い云々というのは、法的にその問題は解決済みでございます。
もともと原古賀団地の払い下げの際に、個人に払い下げをするということで、その方がその代金を払ったにもかかわらず、払い下げしてもらわなかったというのが主たる原因で、これは50年ぐらい前の話だと思うので、そういう司法の場で、私になって1回ありましたから、過去をさかのぼって調査しましたら、そういう経緯があっての争いでありましたけれども、町が全面勝訴という形で終わっています。その問題も私的にも法的にも解決済みと思っています。
2点目の御質問ですが、先ほど申し上げたように、
集落内に迫ってくる耕作放棄地を有効に活用させていただきたいという考えに基づいて民間の方に協力を求めたところ、町内でも実績のあるところが一つの提案を持ってきました。ここの地権者がもう耕作意欲がないということで、町が言っている耕作放棄地、もしくはその可能性が高くなるけど、これを住宅開発するためには町が道路を整備していただく可能性がありますかということが今回前提でありました。よって、町道で認定している部分でとまっていますので、それから、あと七十数メートルで町道に接続しますので、その整備を町が負担することによって、耕作放棄地の問題解消とあわせて、利便性の高いエリアですので、定住促進にもなるという判断の中で、町の開発基準に基づいた道路側溝の整備をしていただいて、新年度、30年度において、その用地、工事費を町が改めて取得するという確約の中で整備をしていただいているところでございます。
以上です。
184 ◯議長(
園田邦広君)
岡廣明議員。
185 ◯14番(岡 廣明君)
問題は、町道認定の方法、できれば開発業者のほうが町に寄附していただく、それが一番ベターだと思います。しかしながら、いろいろな不動産業者がおられるわけでございまして、町には寄附しないというような形の中で今日まで来た団地もいっぱいあると思われるわけですね。そういう場合がやはり地域住民とのトラブルを起こして、町にも何らかの形でお願い等々が多分来ていると思います。そういう意味において、やはり今後、いわゆる宅地開発する場合は、道路ができれば地域も変わるわけでございますので、やはり町としても、可能な限りは町のほうでそういう開発等も今後していかなければ、先々が上水道が入れられないとか、下水道が埋設されないとか、いろいろな諸問題を生じると思いますので、やはり今後は道路開発については、そういう団地化される場合は町道認定のほうを進めるべきではないかと私は思いますけれども、その辺の見解を求めます。
186 ◯議長(
園田邦広君)
末安町長。
187 ◯町長(末安伸之君)
14番議員のおっしゃるとおりだと思います。随分前、栗山町政の時代ですね、県内でもいち早くあらゆるところを町道認定されました。こういうところが町道認定、その施策が功を奏して、旧中原町ですけど、それから著しく人口もふえて発展をしてきました。県内でいち早く隅々まで舗装もされたこともですね。それからいうと、行政がある程度誘導施策をすれば民間の協力者が非常に多いということは、ここ四、五年行った結果、民間の著しい宅地開発、それは町の農振除外、農転を含めて、または町道で負担してやること、上限額はありますけど、5区画以上については上水道負担もすると。当然、上水布設が困難なところはまたボーリング費用の補助とか、いろいろ定住対策特別委員会の中で御提言、御提案していただいたことに基づいて行った結果が5年連続転入超過ということで、保育所が足らないという新たな問題も生じてきています。現在でも北茂安校区には100近くの予定があるし、中原についても70近くあります。そういうようなものは全て町に事前協議をなされています。本町が定住化策で開発される民間に非常に積極的にかかわって協力してくれるというのが口コミで九州、熊本、福岡まで結構広まっていますので、今、盛んにその問い合わせ等もあっております。
ということで、先ほど申し上げたように、耕作放棄地になる
集落地周辺を優先的に土地情報の提供とか、または町が少し道路の整備とかを行うことによって民間を誘導することの協議も今しておりますし、今後ともそれは継続をしていきたいと考えておりますので、14番議員がおっしゃるような方向で今させていただいているところであります。
以上です。
188 ◯議長(
園田邦広君)
小柳建設課長。
189 ◯建設課長(小柳 剛君)
14番議員の質問の中で、旧町道部分の幅員がどうなったかということでございますけれども、変更前の大字原古賀字二本谷624番2地先から終点の624番2地先、この11.3メートルについては、幅員等については変更はあっておりません。ただし、ふたなしの側溝をちゃんとしたふたつきの側溝で整備をしているところでございます。あと、残りの新しく変更で延長が延びた部分についてが幅員6メートルということで、全体幅員で平均の5.68メートルということになっているところでございます。
以上でございます。
190 ◯議長(
園田邦広君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
191 ◯議長(
園田邦広君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
192 ◯議長(
園田邦広君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第13号 町道の路線変更について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
193 ◯議長(
園田邦広君)
全員賛成です。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
194 ◯議長(
園田邦広君)
異議なしと認め、休憩します。
午後0時 休憩
午後1時 再開
195 ◯議長(
園田邦広君)
休憩中の本会議を再開します。
日程第13 議案第14号
196 ◯議長(
園田邦広君)
日程第13.議案第14号 平成29年度みやき町一般会計補正予算(第7号)についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
高尾総務部長。
197
◯総務部長(高尾政伸君)
それでは、議案第14号について御説明いたします。
表紙をお開きください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成29年度みやき町一般会計補正予算(第7号)
平成29年度みやき町の一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ223,604千円を減額し、歳入歳出予算の
総額を歳入歳出それぞれ26,419,014千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算
の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができ
る経費は、「第2表 繰越明許費」による。
(地方債の補正)
第3条 地方債の変更は「第3表 地方債補正」による。
平成30年3月12日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6ページをお願いいたします。
第2表 繰越明許費では、3事業、571,410千円をお願いしております。交通安全施設整備事業は、ガードレール工事施工箇所で同時期に行われた県事業との調整のための繰り越し、まちづくり環境整備事業は、道路整備、水路整備事業において関係機関との調整に時間を要したための繰り越し、また、消防施設整備事業は関係者との協議に時間を要したための繰り越しとなっています。
7ページをお願いします。
第3表 地方債補正です。交通安全対策施設整備事業債は、決算見込みによる5,700千円の減、土地改良事業債は国庫支出金の追加に伴う事業費増に伴い2,400千円の増、まちづくり環境整備事業債は決算見込みによる22,000千円の減、公営住宅建設事業債は補助財源の確定による40,600千円の増、消防施設整備事業債、義務教育施設整備事業債は決算見込みによりそれぞれ17,300千円、2,200千円の減となっております。以上、6事業の合計で4,200千円の減となっております。
10ページをお願いいたします。
歳入予算の補正について説明いたします。
款1.町税、項1.町民税は23,803千円の増でございます。説明欄に記載のとおり、それぞれの費目の決算見込み額による補正です。
項4.町たばこ税は6,409千円の減額です。
款9.地方特例交付金は1,667千円の増です。住宅取得控除による減収補填の交付決定による補正でございます。
款10.地方交付税は特別交付税の増額を30,000千円と見込んでおります。
11ページをお願いいたします。
款12.分担金及び負担金、項2.負担金は11,770千円の減額です。児童福祉費負担金では保育園の広域受託に係る他市町村からの負担金の減を見込んでおります。
款13.使用料及び手数料、項1.使用料は3,161千円の増額です。総務管理使用料、住宅使用料、12ページをお願いします。学校使用料の調整をしております。
項2.手数料は226千円の減額です。各項目の決算見込みによる調整です。
款14.国庫支出金、項1.国庫負担金は1,810千円の減額です。子どものための教育・保育給付費負担金は保育士等の処遇改善による国庫負担金の増額です。
項2.国庫補助金は118,750千円の減です。目1.総務費国庫補助金は地方創生推進交付金の対象事業確定による減額とハザードマップ作成業務が社会資本整備総合交付金対象事業となったことによる増額です。
13ページをお願いします。
目2.民生費国庫補助金では、障害福祉費、児童福祉費、社会福祉費、それぞれ説明欄に記載の項目の決算見込みによる調整です。
目4.土木費国庫補助金では、住宅費、道路橋りょう費ともに国庫補助金の交付見込みや事業実績による減額調整を行っております。
目5.教育費国庫補助金、補助金交付見込みによる減額調整です。
項3.国庫委託金は982千円の減額です。
14ページをお願いします。
目1の総務費国庫委託金から目4の教育費国庫委託金まで決算見込みによる減額調整です。
款15.県支出金、項1.県負担金は5,603千円の減額です。補助金交付見込みによる減額調整に加え、子どものための教育・保育給付費負担金は前年度分の負担金追加交付による増額でございます。
項2.県補助金は26,822千円の減額です。
15ページをお願いします。
目1.総務費県補助金から目5.土木費県補助金、16ページをお願いいたします、目6.商工費県補助金、目7.教育費県補助金は、それぞれ説明欄に記載の項目について調整を行っております。
項3.県委託金は429千円の減となっております。
目1.総務費県委託金、目6.土木費県委託金ともに説明欄に記載の項目について決算見込みによる調整を行っております。
17ページをお願いいたします。
款16.財産収入、項1.財産運用収入は6,216千円の増額です。
目1.利子及び配当金は基金利子、目2.財産貸付収入は貸し付け実績、目3.土地開発基金運用収入は決算見込みによる調整を行っています。
項2.財産売払収入は、西寒水住宅跡地及び法定外公共物の売却収入を計上いたしております。
18ページをお願いいたします。
款17.寄附金は、企業2社からの地方創生寄附金による1,800千円の増額です。
款18.繰入金、項1.特別会計繰入金は60,225千円の増額です。特別会計の決算見込みによる収支調整後の繰り入れとなっております。
項2.基金繰入金は238,716千円の減額です。目1.財政調整基金は今回の補正の調整財源としての減額です。
目7.教育施設整備基金繰入金から、19ページをお願いいたします、目17.ふるさと寄附金基金繰入金までは、基金充当事業の執行見込みによる減額でございます。
款20.諸収入、項1.延滞金・加算金及び過料は、延滞金3,888千円の増額です。
項3.受託事業収入は8,777千円の減額でございます。
目1.民生費受託事業収入、20ページをお願いいたします。目2.農業費受託事業収入、目3.教育費受託事業収入ともに説明欄に記載のそれぞれの項目の決算見込みによる調整です。
項5.雑入は61,416千円の増額です。決算見込みによる調整を行っております。
最後の行、ボートピア環境整備協力費は本年度売り上げの実績により補正を行っております。
21ページをお願いいたします。
鳥栖・三養基西部環境施設組合負担金精算金は派遣職員の人件費精算ほかによるものでございます。
款21.町債は4,200千円の減額でございます。第3表 地方債補正で説明しましたとおり、補助金の確定や決算見込みによる調整を行っております。
58ページをお願いいたします。
続きまして、歳出予算のうち人件費に係る補正について説明をいたします。
人件費については補正予算給与費明細書にて一括して説明をさせていただきます。
表の1.特別職の比較の欄をごらんください。
報酬が4,654千円の減額となっております。各種委員や選挙関係の立会人等の実績見込みによる調整でございます。
表の2.一般職については、年度途中の職員の退職により職員数が1の減となっております。給料12,768千円の減、職員手当22,954千円の減、共済費7,828千円の減は職員の中途退職や育児休業等による調整など、決算見込みによる調整を行っております。職員手当の内訳は、いずれも減額で決算見込みによる調整でございます。
23ページをお願いいたします。
続いて、議会、総務部関連の歳出について説明をいたします。
款1.議会費は2,135千円の減額です。旅費、需用費、役務費の決算見込みによる減額でございます。
款2.総務費、項1.総務管理費は53,279千円の減額です。
目1.一般管理費、24ページをお願いします。目2.文書広報費、25ページをお願いいたします。目3.財政管理費、目5.財産管理費、26ページをお願いいたします。目6.企画費、27ページをお願いします。目7.情報管理費、目8.交通安全対策費、28ページをお願いします。目17.地方創生費(推進交付金事業)は、それぞれ説明欄に記載の項目の決算見込みによる調整でございます。
項2.徴税費は6,288千円の減額です。
目1.税務総務費、29ページをお願いします。目2.賦課徴収費とも決算見込みによる減額でございます。
項4.選挙費は10,106千円の減額です。
目3.衆議院議員選挙費、30ページをお願いします。目6.町長選挙・町議会議員補欠選挙費、31ページをお願いします。目11.中原土地改良区総代選挙費、32ページをお願いします。目12.北茂安土地改良区総代選挙費、目15.三養基土地改良区総代選挙費はそれぞれの選挙の決算見込み額による減額補正です。
33ページをお願いします。
項5.統計調査費は61千円の減額、項6.監査委員費は39千円の減額で、決算見込みによる調整です。
41ページをお願いします。
款7.商工費は、42ページをお願いします。需用費40千円の減額となっております。
46ページをお願いします。
款9.消防費17,458千円の減額です。
目3.消防施設費では、三根分団第5部移転用地選定に伴う減額と執行残の調整を、47ページをお願いします。目4.防災費では決算見込みによる減額を行っております。
56ページをお願いします。
款13.諸支出金、項1.基金費は230,965千円の増額です。基金利息等の決算見込みによる調整に加えまして、目2.減災基金費は合併特例債の将来の償還財源としての積み立て、57ページをお願いします。目12.こども未来基金費はボートピア環境整備協力費の増額による積み立て、目16.定住総合対策基金費は特別会計からの繰り入れによる積み立て、目18.地方創生基金費は企業からの寄附金による積み立て、目20.地域優良賃貸住宅整備基金費はPFI方式による住宅の収支による積み立てをそれぞれ行うことといたしております。
以上、一般会計補正予算(第7号)につきまして、歳入の補正、人件費の補正及び議会、総務部関連の歳出の補正についての説明をいたしました。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
198 ◯議長(
園田邦広君)
井手民生部長。
199
◯民生部長(井手康幸君)
続きまして、民生部関係の歳出のうち、人件費以外の補正予算の主なものについて御説明いたします。
33ページの中ほどをお願いいたします。
款3.民生費、項1.社会福祉費、補正額35,938千円の減額でございます。
目1.社会福祉総務費につきましては、34ページでございますが、社会福祉協議会補助金、臨時福祉給付金及び国保特会の繰出金について、決算見込みに伴う減額を行っております。
目4.老人福祉費につきましては、35ページでございますが、委託料、扶助費など決算見込みに伴う減額を行っております。
目5.障害者福祉費につきましては、35ページの委託料及び36ページの扶助費について、サービス利用者、または申請件数の減に伴う減額を行っております。
項2.児童福祉費、補正額23,033千円の減額であります。
目1.児童福祉総務費につきましては、保育士賃金等の処遇改善等により子どものための教育・保育給付費負担金を増額しております。
37ページでございますが、目2.児童措置費につきましては、児童手当の支給対象者の減少に伴う扶助費の減額であります。
目4.保育園費につきましては、節11から節14まで決算見込みに伴う減額でございます。
次に、38ページでございますが、款4.衛生費、項1.保健衛生費、補正額9,832千円の減額でございます。減額の主な理由は、目2.予防費の委託料で決算見込みによる減額でございます。
次に、39ページの中ほどでございます。
項2.清掃費、補正額5,807千円の減額でございます。
目1.清掃総務費につきまして、決算見込みに伴う委託料及び負担金の減額でございます。
52ページの中ほどをお願いいたします。
教育費でございます。款10.教育費、項4.幼稚園費、補正額1,921千円の減額でございます。決算見込みに伴う施設等の整備にかかわる補助金及び就園奨励金の減額でございます。
以上、議案第14号、民生部に係る歳出補正予算についての説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
200 ◯議長(
園田邦広君)
服部事業部長。
201 ◯事業部長(服部 洋君)
続きまして、事業部関係の歳出予算について御説明をいたします。
39ページをお願いいたします。
款6.農林水産業費、項1.農業費、40ページをお願いいたします、目1.農業委員会費、補正額2,414千円の減額で、農業委員の報酬で農地利用最適化交付金を財源とする報酬の国の交付要綱改正による成果実績報酬の算定変更及び活動実績による減額でございます。
目2.農業総務費は決算見込みによる減額でございます。
目3.農業振興費、補正額25,698千円の減額で、主なものといたしまして、節19.負担金補助及び交付金、これは多面的機能支払交付金の12,572千円の減額、これにつきましては北茂安中部地区が長寿命化を取り組まれる予定でございましたが、延期されたことによるものでございます。
41ページをお願いいたします。
目4.畜産業費の減額は決算見込みによるものでございます。
目6.土地改良費16,243千円の減額で、節13.委託料、これは災害が発生しなかったことによる減額でございます。
節19.負担金補助及び交付金のうち、主なものといたしまして地域農業水利施設整備事業費補助金、これにつきましては北茂安、三根土地改良区施設の長寿命化対策事業の国の配分が減額されたことによるものでございます。
目7.農村基盤総合整備事業費3,137千円の増額は、国の補正予算による増額でございます。
項2.
林業費、目1.
林業総務費1,074千円の減額は、九千部山横断線の決算見込みによるものでございます。
42ページをお願いいたします。
款8.土木費、項1.土木管理費、目1.土木総務費368千円の減額で、決算見込みによるものでございます。
43ページをお願いいたします。
項2.道路橋りょう費、目1.道路橋りょう維持費の補正はありませんけれども、財源の内訳が変わっております。
目2.道路橋りょう新設改良費51,461千円の減額で、社会資本整備総合交付金の交付決定額の減額と合併特例債事業の詳細設計による縮減及び入札減等によるものでございます。
項3.河川費、目1.河川総務費1,265千円の減額は決算見込みによるものでございます。
項4.都市計画費、44ページをお願いいたします、目1.都市計画総務費2,336千円の減額は決算見込みによるものでございます。
目2.定住促進対策費74,606千円の減額は、主なものといたしまして節13.委託料、45ページをお願いします。節15.工事請負費、節17.公有財産購入費、これにつきましてはPFI住宅ひまわり館及び戸建て住宅に関する予算は、整備に伴う予算を計上しておりましたが、実績及び決算見込みによるもので34,598千円の減額となっております。
節19.負担金補助及び交付金のうち空き家再生推進事業補助金の12,258千円の減額は、決算見込みによるものでございます。
節28.繰出金20,302千円の減額は、住宅用地取得造成事業特別会計への繰出金で決算見込みによるものでございます。
目3.公共下水道費につきましては24,352千円の減額です。これは下水道事業特別会計への繰出金で、決算見込みによるものでございます。
目4.公園費770千円の減額は、節13.委託料、46ページをお願いいたします、節16.原材料費は決算見込みによる減額でございます。
項5.住宅費、目1.住宅管理費2,539千円の減額で、主なものといたしまして節22.補償補てん及び賠償金、これにつきましては綾部団地引越し移転補償費で、綾部団地42戸と中原団地6戸分を計上しておりましたけれども、実績による減額でございます。
目2.住宅改善費1,083千円の減額は、節13.委託料は入札減によるもので、節19.負担金補助及び交付金は耐震診断補助金で実績による減額でございます。
以上、事業部関係の歳出予算の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
202 ◯議長(
園田邦広君)
牛島教育委員会事務局長。
203 ◯教育委員会事務局長(牛島敏和君)
続きまして、教育委員会関係の補正予算について、人件費以外の項目について御説明を申し上げます。
47ページ、中段をお願いいたします。
款10.教育費、項1.教育総務費、全体で26,099千円の減額です。内訳は、目1.教育委員会費で90千円、目2.事務局費で26,009千円のおのおのの減額補正でございます。全て決算見込み及び落札減等による減額でございますけれども、主なものは48ページをお願いいたします。
節18.備品購入費19,258千円の減額補正でございます。小学校4校の教職員の校務用端末の更新に伴う入札減によるものでございます。また、節19.負担金補助及び交付金で2,819千円の減額で、説明欄に記載のとおり、小・中学校の学校給食費の補助金の決算見込みによる減額が主なものとなっております。
項2.小学校費、全体で7,613千円の減額でございます。
目1.学校管理費2,496千円の減額補正でございます。節7.賃金から、49ページをお願いいたします。節14.使用料及び賃借料まで説明欄に記載しておりますとおり、小学校4校の施設維持管理の決算見込みによる減でございます。節15の工事請負費、節18の備品購入費等については、おのおのの事業実績に伴う入札減などによる減額でございます。
目2.教育振興費5,017千円の減額補正でございます。説明欄に記載のとおりでございますけれども、特に節20の扶助費の3,977千円の減額が主なものとなっております。
目3.学校給食費ですが、中原小学校の燃料費の決算見込みによる減額をお願いしております。
50ページをお願いいたします。
項3.中学校費、全体で18,028千円の減額でございます。
目1.学校管理費12,433千円の減額補正でございます。内訳は説明欄に記載しておりますとおり、節7の賃金から、51ページをお願いいたします、節18の備品購入費まで、中学校3校の施設維持管理の決算見込みによるものでございますけれども、節15.工事請負費につきましては、北茂安中学校への通級教室が未設置になったことによる空調設備工事費の皆減でございます。それと、北茂安中学校の防水工事の入札減としての減額が主なものとなっております。
目2.教育振興費4,460千円の減額補正でございます。説明欄のとおり、52ページをお願いいたします、節20.扶助費の1,146千円の減額補正が主なものとなっております。
目3.学校給食費1,135千円の減額補正でございます。説明欄に記載のとおり、自校給食の維持管理経費及び厨房機器の購入減によるものが原因となっております。
項5.社会教育費、全体で18,631千円の減額補正をお願いしております。内訳といたしまして、目1.社会教育総務費1,543千円の減額補正でございます。主なものは、節1.報酬から節19.負担金補助及び交付金まで、まちづくりいきいき女性クラブの地区推進員の配置数の実績、並びに同じくまちづくりいきいき女性クラブの地区推進事業費の決算見込みによる減額が主なものとなっております。
目2.公民館費61千円の減額補正でございます。事業実績による減額でございます。
目4.文化財保護費15,312千円の減額補正でございます。町道、町営住宅の公共事業や民間開発に伴う住宅事業分に係る文化財の発掘調査及び調査報告書の作成経費等々の決算見込みによる減額でございます。
目5.社会教育等施設費1,715千円の減額でございます。説明欄に記載しておりますとおり、社会教育施設関係の維持管理に係る決算見込みによる減額となっております。
54ページをお願いいたします。
項6.保健体育費8,267千円の減額補正をお願いしております。
目1.保健体育総務費で1,077千円の減額補正でございます。説明欄に記載していますとおり、プールの使用料の減、あるいは町民体育大会の関連経費の決算見込みによる減額でございます。
目2.体育施設費3,781千円の減額でございます。主なものといたしましては、節15.工事請負費の3,120千円の減額補正です。これは説明欄に記載しております体育施設の改修工事等の入札減による減額が主なものとなっております。
目4.学校給食センター費3,409千円の減額補正でございます。給食センターの維持管理に必要な経費及び備品購入の減に伴う減額分をお願いしております。
以上、教育委員会関係の歳出でございます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
204 ◯議長(
園田邦広君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
益田清議員。
205 ◯15番(益田 清君)
最終補正ということで、るる減額補正の説明がございましたけれども、その中で3点についてお伺いしたいというふうに思います。
1つは、地方創生関係、ページは28ページでございます。28ページに推進交付金事業ということで備品購入費7,000千円が、当初も7,000千円上がっておりましたけれども、そのままそっくり7,000千円減というようなことになっております。端末機購入費の減というふうになっております。地方創生事業評価委員会委員の謝礼についても大方減になっているわけでございますけれども、この件に関しては4月1日からオープンするということになっておりますけれども、こういうようなパソコンと人事の配置の関係だと思いますけれども、その点、どういうような今状況になっているのかということをお尋ねしたいと思います。4月1日から計画どおりできるものなのか、その点をお伺いしたいというふうに思います。
それと、35ページの老人福祉費の
後期高齢者健診委託料が2,537千円減というふうになっておりますけれども、ここについては、当初予算が3,970千円計上されていたわけです。大方減になっている理由についてお尋ねしたいというふうに思います。
それと、45ページ、空き家再生推進事業補助金ということで12,258千円の減となっているわけです。この減額も、当初予算では18,784千円ですので、大方の減になっているというふうなことでございますけれども、これは条例を制定しまして、空き家ということで除去する家屋というようなことで当初予算が補助金に基づいて対応するというようなことで組まれていたと思いますけれども、当初予算から見てこの結果というのはどういうふうな状況なのか、お尋ねしたいというふうに思います。
以上です。
206 ◯議長(
園田邦広君)
弓企画調整課長。
207 ◯企画調整課長(弓 博文君)
益田議員の御質問に答弁させていただきます。
まず、28ページの地方創生費の中の備品購入費7,000千円の減額でございますが、これは当初、スマホ、スマートフォンの携帯ですけれども、これを購入いたしまして、健幸長寿のまちにふさわしい事業を展開するということで計画をしておりました。当初、一昨年、内閣府に行ったときは、該当事業ということでお墨つきをいただいておったんですけれども、年度が変わりまして、平成29年度になりますと、内閣府と直接協議をさせていただいたんですが、該当事業には当てはまらないということになりましたので、今回、一般財源を丸々使うのは非常に金額的にも大きいもんですから、また仕切り直して、事業の減額の補正をさせていただいた次第でございます。
それと、4月1日オープンということでございましたけれども、これは持丸公民館のことだと思いますが、当初の計画ではそのような計画もございましたが、昨年の議会等でも御報告させていただいておりますが、平成30年度を目途にオープンということで現在進めさせていただいております。というのも、地方創生推進事業が28年度、29年度、30年度と3カ年の事業計画を立てておりましたので、今回、30年度におきましても、事業費ベースではございますが、10,000千円、補助金の5,000千円を申請いたす予定にしておりますので、有効に活用したいということから、このような形をとらせていただいたということでございます。
審査委員会につきましても、1回で十分可能でございましたので、残りにつきましては減額をさせていただいた次第でございます。
以上でございます。
208 ◯議長(
園田邦広君)
秋吉保健課長。
209
◯保健課長(秋吉寛司君)
2番目の御質問の35ページの
後期高齢者健診委託料の件でございますが、2,537千円の減額の件でございます。これにつきましては、
後期高齢者の被保険者に対する健診につきましては、28年度まで集団健診を中心に行っておりましたけれども、29年度から並行して集団健診とは別に医療機関で直接受けられる個別健診の推進を行いまして、全
後期高齢者被保険者のほうに受診券をお配りしております。そういうことで、集団、個別それぞれ年間300人ずつ予算計上をしておりましたけれども、個別健診のほうの医療機関への委託料につきましては、
後期高齢者医療広域連合のほうからの直接払いということで支払いをされるということで、当然ながら受託収入のほうも減額させていただいておりますけれども、そういう形で個別につきましては広域連合のほうからの直接払いの扱いになっているところでございます。
ちなみに、受診者といたしましては、平成28年度は集団、個別合わせて300人だったんですけれども、29年度の今現在の実績といたしましては658人ということで、倍ぐらいに受診者がふえた状況でございます。
以上でございます。
210 ◯議長(
園田邦広君)
福島まちづくり課長。
211 ◯まちづくり課長(福島隆二君)
15番
益田議員の3番目の質問の45ページの空き家再生推進事業補助金の減額についての御質問にお答えします。
この減額の理由といたしましては、空き家解体の申請件数が見込みより少なかったということでございます。その内訳といたしましては、当初予算においては不良住宅の解体を8件で見込んでおりましたが、実際申請が上がってきたのが4件、そしてリフォーム等の改修についての補助金を8件と見込んでおりましたが、実際の申請が1件ということで、申請数の減により補正を行うものであります。
以上です。
212 ◯議長(
園田邦広君)
益田清議員。
213 ◯15番(益田 清君)
地方創生関連でございますけれども、このスマホ、携帯を当初計画していましたけれども、これは事業の交付金に該当しない、当てはまらないというふうになったということで、それは結局、単独でこれは準備するというふうになるものなのか、そこら辺、計画と事業との関連についてお尋ねしたいというふうに思います。
それと、30年度からスタートするというふうなことで、僕らは4月1日から30年度ということで、そういう認識を持っておりましたけれども、現状では何が不足なのか、ブレーキになっているのかということをお尋ねしたいと思います。それに対してどういうふうなことで克服していこうとしているのかということもお尋ねしたいと思います。
老人福祉費の
後期高齢者健診委託料ということで、個別健診がふえたというふうに認識していいわけですね。そうすると、受診率も上がったということで確認していいわけですね。お願いします。
空き家については、実績どおりというふうなことで、当初予算を立てるときが早かったからこういうふうな状況になったのかなというふうに思うんですけれども、ちょっと私が、こういう補助事業に該当する、言うなら地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている、周りの環境を悪化させている住宅、対象になる住宅というのは、今、リフォームも含めて不良住宅8件、リフォーム8件ということになっておりますけれども、大体どれほど存在するものなのか、お知らせ願いたいというふうに思います。この事業に該当する件数というのはどれぐらいあるのかということをお尋ねします。
214 ◯議長(
園田邦広君)
弓企画調整課長。
215 ◯企画調整課長(弓 博文君)
まず、スマホの件でございますが、先ほど申し上げましたとおり、事業の対象にならなかったということで、非常に残念に思っているんですけれども、今後、国とも協議しながら、何かの部分で活用できる補助金があれば検討したいと思っておりますが、現在、30年度において、今のところ一般財源等の予算等については組み込んではおりません。
それと、スマホ事業につきましては、平成27年9月に「健幸長寿のまち」宣言をいたしまして、みやき町版CCRCを進めていく中で、内閣府と直接、スマホを購入したその使い道については、高齢者地区に貸し出しをいたしまして、今みやき町が行っています健康マイレージ事業、そういうのを活用していただき、健康寿命の延伸の予定で進めてまいりましたが、今回、残念ながら充当しなかったということで、また今後充当するような事業になるようなことを検討してまいりたいというふうに思っております。
それと、持丸地区につきましては、非常に3年間という長いスパンで補助金をいただく予定でございますが、特に不足するものについては特別にございません。東京農業大学を初め、西九州大学、先生、教授、学生たちがいろんなところで計画書なり活用させていただいて、地区住民の方々とのワークショップ、こういった意見の取りまとめを含めまして、平成30年度中にオープンに向けて邁進したいというふうに思っているところでございます。
以上です。
216 ◯議長(
園田邦広君)
秋吉保健課長。
217
◯保健課長(秋吉寛司君)
後期高齢者健診委託料の件でございますが、集団につきましては50人ほど、28年度が300人程度だったんで、250人ぐらいということで50人ぐらい減っておりますけれども、個別医療機関での直接の健診につきましては、ほとんど受診券等の発行を行っておりませんでしたのでなかったんですけど、400人近く、直接医療機関で受けていただいておりますので、受診率としましては、概算ですけれども、8.5%、人数にして350人増ということの実績になっているところでございます。
以上です。
218 ◯議長(
園田邦広君)
福島まちづくり課長。
219 ◯まちづくり課長(福島隆二君)
空き家関係についてお答えします。
空き家の全体の件数ですけれども、今、把握しているのは、空き家は全体で大体340件程度、町内全域で把握しております。そのうち、補助の対象となるのはどれぐらいかというような御質問だったと思うんですけれども、まず、不良住宅の解体につきましては、不良住宅審査会というものがございまして、そちらで認定していただく必要があります、いろんな審査をしてですね。その分については、今現在、大体20件程度があります。そのうちについて毎年空き家の解体をしていただいているというような状況でございます。それが不良住宅の解体のほうですね。8件のうち今回4件あったという分でございます。
もう一つのリフォーム等につきましては、3年以上の空き家について改修をして、そこに定住していただく方について補助をする分でございまして、その条件として3年以上空き家で、その後、定住するということが条件になっておりますので、その分については340件ほどのうち幾つあるかについてはちょっと把握ができていないところでございます。
以上でございます。
220 ◯議長(
園田邦広君)
ほかに質疑ありませんか。平野達矢議員。
221 ◯12番(平野達矢君)
まず、15ページです。15ページの多面的機能支払交付金、減額の9,414千円となっておりますけれども、相当の面積になると思うんですよね、9,400千円ということになると。このお金が本来、先ほどの耕作放棄地とか、いろいろ話が出ましたけれども、やはり地区に指導をして、こういうお金というのは使うべきではなかろうかと考えます。どのような指導をされておるのか、こんなに減額すべきなのか、私は本来これを使って、もう少し上乗せしてでも耕作放棄地とか、そういう部分を減らすべきだと思います。今回、これだけの金額ですから相当の面積になると思うわけですよね。何地区ぐらい外されているのか、説明をお願いします。
それから、17ページです。これ説明を私よく聞き取れませんでしたので、法定外公共物用途廃止財産、これをちょっとお尋ねします。
それから、次が40ページです。農業委員会の委員報酬、これはきのう、成果報酬等の国の基準が変わったということで、これだけの減額になっております。農業委員は町長の指名という形に変わって、そのときのいろんな説明の中で、それなりの報酬がいただける格好になるような、そういう説明を受けて我々も納得をしたと思うんですよね。今回、急に1年でそういうふうになぜ国の基準が変わったのか、どういうふうに変わったのか、説明を求めます。
それから、43ページ、まちづくり道路改良工事の減額の51,461千円ですね。これ繰越明許費で25,000千円の減額になっていますよね。繰越明許費で上がっていますよね。ここのところをもう少し説明を求めたいと思います。まちづくりの部分での繰越明許費と、今回の51,000千円の工事請負費の減額の説明をお願いします。
222 ◯議長(
園田邦広君)
空閑産業課長。
223 ◯産業課長(空閑清隆君)
12番議員の御質問で、15ページの多面的機能支払交付金の9,414千円の減ということで、かなりの金額ということですけれども、これにつきましては、北茂安中部土地改良区におきまして、資源向上の長寿命化対策、いわゆる地区の小
排水の板柵工とか農道舗装とかございますけれども、長寿命化対策を計画されておりましたけれども、現在の対策事業が平成24年度から平成30年度までの事業となりますので、新規で北茂安中部ということで、北茂安土地改良区のほうで協議をされましたけれども、次期対策の平成31年度から取り組むような計画ということで、今回、平成29年度の分を減額した次第でございます。
以上でございます。
224 ◯議長(
園田邦広君)
小柳建設課長。
225 ◯建設課長(小柳 剛君)
法定外公共物の分について、済みません、ちょっと今、資料を持っていないので、件数を把握しておりません。後でお渡ししたいと思います。
町内の公有水面等の払い下げ分の収入、土地代ということで入ってきている分でございます。内訳については、現在ちょっと持ち合わせておりませんので、後で説明させていただきたいと思います。
繰り越しについてでございますけれども、繰越明許の分の内訳ということでございますけれども、工事といたしましては、合併特例債事業で6件、町単独事業で6件の工事の繰り越し及び用地費等の繰り越しが主な繰り越し要因となっております。工事の繰り越しにつきましては、町道中原板部線の工事の道路改良及び橋梁のかけかえということで、橋梁のかけかえにつきましては、土木事務所、県の河川との協議等がちょっと時間がかかりまして、その分で現在まだ工事が続いている状況ではございます。
それと、あと特例債関係で主な分につきましては、町道白壁千栗線の道路拡幅工事、これにつきましては、現在、白壁開発を行っているあの開発の北側を道路を拡幅するということでございますので、あの開発の造成に合わせて整備を行っていくということで、現在残っているところでございます。
それと、あとは合併特例債関係では、旧丸三テニスコートの中の町道の整備でございますけど、これにつきましても、発注時点であそこの中の施設の設備図面等がなかったもので、町道の下の埋設物関係がなかなか把握できなかったということで、実際工事に入った中で、町道敷の中に配水関係の埋設物、または電気関係の埋設物等が多数出てきております。それで、実際の状況等を天神会のほうと現地を立会しながら、必要な分と不必要な分を撤去する、または移設する分の協議を行いながら行っているもので、その分で実際の町道の工事がなかなか進んでいないような状況になっているところでございます。
あと、単独分につきましては、まず1点が同じく町道白壁一本栗線水路整備工事につきましては12月で補正を行っていただいた分でございますけれども、これにつきましても、白壁の宅地開発、分譲地の開発の中での水路整備となっておりますので、開発での分譲と合わせながら、造成と合わせながら工事をする関係上、現在まだ進めているところでございます。
あとにつきましては、あと大きいのが単独で町道原古賀田島線道路拡幅工事、これにつきましては六兵衛山交差点の分の、あれから南への約60メートル区間の拡幅工事でございますけれども、これにつきましても国道事務所との協議に時間を要しまして、現在発注をしているところでございますけれども、あと国道事務所のほうから年末期、2月の末ぐらいから4月の頭ぐらいまでは国道関係の工事は、工事をすることはいけないということで、現在工事をとめているところでございます。
いずれにいたしましても、全てではありませんけれども、ある程度は梅雨前までに工事を完成するような形で、現在もう発注は終わって、工事を進めている状況でございます。
以上でございます。
226 ◯議長(
園田邦広君)
服部事業部長。
227 ◯事業部長(服部 洋君)
40ページの農業委員会の報酬の件でございますけれども、農地利用最適化交付金ということで財源がそこから来ておりますけれども、これが国の事業実施要綱改正ということで、新体制が去年の7月からされております。7月から12月までということで、ここの月数が改正によって減額されたということによる補正になっております。当初は1年分ということで組んでおりましたけれども、中途からということでございます。
以上でございます。
228 ◯議長(
園田邦広君)
平野達矢議員。
229 ◯12番(平野達矢君)
ちょっと私もなかなかわかりづらいところがあるんですけれども、繰越明許費が544,000千円、今回あるんですけれども、地方債の補正で結局25,000千円減額されております。補正後の限度額が665,500千円、そうすると、この金額というのは、平成29年の当初予算に上げたまちづくり環境整備事業費の部分のみにおいての地方債の限度額になるのか、これは繰越明許費に対応する部分だけじゃないですよね、665,000千円というのは。その中にいわゆるまちづくり環境整備事業費の544,000千円も入っているわけですね。聞き方がちょっとあれかな、いわゆる繰越明許費と地方債との関係ですよ。それがどの部分なのかなというのがはっきりわからないもので聞いているわけです。質問わかりますか。
230 ◯議長(
園田邦広君)
大塚財政課長。
231 ◯財政課長(大塚敏樹君)
平野議員の質問にお答えします。
繰越明許した分の金額は当然当初から財源しておりますので、その部分は持って繰り越すことになりますので、その結果、総額が654,000千円という数値ですので、当然財源としては次年度に繰り越して持っていく部分もあります。
以上です。
232 ◯議長(
園田邦広君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
233 ◯議長(
園田邦広君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
234 ◯議長(
園田邦広君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第14号 平成29年度みやき町一般会計補正予算(第7号)について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
235 ◯議長(
園田邦広君)
全員賛成です。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。休憩したいと思いますが、異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
236 ◯議長(
園田邦広君)
異議なしと認め、休憩いたします。
午後2時 休憩
午後2時11分 再開
237 ◯議長(
園田邦広君)
休憩中の本会議を再開します。
日程第14 議案第15号
238 ◯議長(
園田邦広君)
日程第14.議案第15号 平成29年度みやき町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
井手民生部長。
239
◯民生部長(井手康幸君)
それでは、議案第15号について御説明申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成29年度みやき町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
平成29年度みやき町の
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところに
よる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ28,334千円を減額し、歳入歳出予算の総
額を歳入歳出それぞれ4,673,209千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算
の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(地方債)
第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、
限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。
平成30年3月12日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4ページをお願いいたします。
第2表 地方債でございます。
起債の目的は佐賀県
国民健康保険広域化等支援基金貸付金としておりますが、これは国保広域化の環境整備を推進するために、平成29年度
国民健康保険財政に係る赤字解消のために佐賀県から貸し付けを受けるものでございます。
利率は無利子、償還方法は1年据え置きの5年償還となっております。
7ページをお願いいたします。
2.歳入でございます。
款1.
国民健康保険税、項1.
国民健康保険税、補正額8,465千円の減額でございます。これは、平成29年度の実績見込みによるものでございます。
款3.国庫支出金、項1.国庫負担金、補正額2,059千円の減額でございます。これは、平成29年度の国庫負担金の確定による調整を行うものでございます。
項2.国庫補助金、補正額2,754千円の増額は、本年度確定額によるものでございます。
8ページをお願いいたします。
款4.療養給付費等交付金、項1.療養給付費等交付金、補正額16,101千円の減額でございます。減額の主な要因は、本年度分の退職者医療交付金の決算見込みによるものでございます。
款6.県支出金、項1.県負担金、補正額2,294千円の減額でございます。これは、説明欄に記載の項目について、県負担金の確定による調整を行うものでございます。
9ページをお願いいたします。
款7.共同事業交付金、項1.共同事業交付金、補正額119,639千円の減額でございます。これは、保険財政共同安定化事業交付金の決算見込みによるものでございます。
款9.繰入金、項1.他会計繰入金、補正額4,159千円の減額でございます。減額の主な要因といたしまして、保険基盤安定繰入金の減額によるものでございます。
款12.町債、項1.広域化等支援基金貸付金、補正額120,875千円の増額でございます。これは、国保広域化に合わせて
国民健康保険財政の赤字解消を図るために、県から貸し付けを受けるものでございます。
10ページをお願いいたします。
3.歳出でございます。
款2.保険給付費、項1.療養諸費、補正額8,465千円の減額でございます。退職診療費について、決算見込みによる減額となっております。
11ページの中ほどをお願いいたします。
款6.
介護納付金、項1.
介護納付金、補正額1,161千円の減額は、本年度分の納付金が確定したことによるものでございます。
款7.共同事業拠出金、項1.共同事業拠出金、補正額65,166千円の減額でございます。説明欄に記載の項目につきまして、本年度分の拠出金が確定したことによるものでございます。
12ページの中段をお願いいたします。
款11.諸支出金、項1.償還金及び還付加算金、補正額46,787千円の増額の主な要因は、平成28年度療養給付費等負担金の確定による返還金でございます。
項2.繰出金、補正額1,668千円の増額でございますが、県調整交付金2種交付金申請による一般会計予算保健事業費の国保被保険者分を一般会計へ繰り出しするものでございます。
以上、議案第15号 平成29年度みやき町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
240 ◯議長(
園田邦広君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。岡廣明議員。
241 ◯14番(岡 廣明君)
1点だけお尋ねします。
平成30年4月から国保制度が変わるということで、今回、地方債ということで120,875千円、いわゆる県より借りるというようなことですけれども、この返済方法として、今後5年間においてどういうふうな形で返済される見通しか。いわゆる国保には基金積み立てもございませんし、そうしますと一般会計から繰り出さなければならないというような形になるわけですけど、その辺をどのような形の中で返済される見込みか、お尋ねをいたします。
242 ◯議長(
園田邦広君)
秋吉保健課長。
243
◯保健課長(秋吉寛司君)
まず、岡廣明議員の御質疑でございますが、償還方法につきましては、1年据え置きの5年償還が上限ということになっておるところでございます。あくまで31年度からの償還ということで、29年度の決算見込みがどの程度になるかということが一番大きな原因といいますか、どうやっていこうかということの大もとになるかと思います。
まず、先ほど御質問の中にもありましたように、返すための財源といたしまして、一番検討されるものとしては一般会計からの法定外繰り入れ、それから国保税の増税、それから決算によっては繰越金が発生するかと思いますけれども、それらが償還の財源になるかと思います。やっぱり29年度の決算が出てみないと、その辺というのはなかなかどういう方向でというのは難しいかと思うんですけれども、国保の財政健全化を行うために、平成27年度にみやき町国保財政健全化対策検討委員会というのを設置しておりまして、それをまた、さらなる開催を行って、そこで償還方法等につきましては考えていきたいというふうに考えているところでございます。
また、新聞等でも報道はされましたけれども、県内7市町、佐賀市、伊万里市、武雄市、多久市、鳥栖市、大町町でも同じように、累積赤字を解消するために県の基金を借り入れて対応されているところでございます。県内の他市町の状況も踏まえたところで、財源の確保を検討していきたいというふうに考えているところでございます。
以上です。
244 ◯議長(
園田邦広君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
245 ◯議長(
園田邦広君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
246 ◯議長(
園田邦広君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第15号 平成29年度みやき町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
247 ◯議長(
園田邦広君)
全員賛成です。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
日程第15 議案第16号
248 ◯議長(
園田邦広君)
日程第15.議案第16号 平成29年度みやき町下水道事業特別会計補正予算(第4号)についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。服部事業部長。
249 ◯事業部長(服部 洋君)
それでは、議案第16号について説明いたします。
議案第16号 平成29年度みやき町下水道事業特別会計補正予算(第4号)。
表紙をおめくりください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成29年度みやき町下水道事業特別会計補正予算(第4号)
平成29年度みやき町の下水道事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによ
る。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ12,806千円を減額し、歳入歳出予算の総
額を歳入歳出それぞれ1,539,303千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算
の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができ
る経費は、「第2表 繰越明許費」による。
(地方債の補正)
第3条 地方債の変更は「第3表 地方債補正」による。
平成30年3月12日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3ページをお願いいたします。
第2表 繰越明許費でございます。
款2.事業費、項1.公共下水道事業費、事業名、汚水幹線・管渠布設事業、金額225,000千円でございます。
主な理由といたしまして、国の補正予算による事業費の増額と認可区域の拡大による汚水幹線の工事を実施しておりますけれども、各家庭への取りつけ工事を含む管渠の面工事等は工事区域が重複すること、また
集落内の面工事において迂回路を確保しながらの工事となるため、事業期間の延長となっております。
以上、繰り越しをお願いする理由でございます。
4ページをお願いいたします。
地方債補正でございます。
起債の目的は下水道事業債、限度額を424,400千円から427,600千円へ変更でございます。事業費の増額によるものでございます。
起債の方法、利率、償還の方法は補正前と同じでございます。
7ページをお願いします。
2.歳入、款1.分担金及び負担金、項1.分担金、目1.分担金、補正額9,217千円の減額は、市町村設置型浄化槽受益者分担金の減額で、当初設置基数を210基と見込んでおりましたけれども、140基に減ったことによるものでございます。
項2.負担金、目1.負担金、補正額2,597千円の増額、公共下水道受益者負担金で一括納付が多かったことによるものでございます。
款2.使用料及び手数料、項1.使用料、目1.使用料、補正額219千円の減額、公共下水道使用料、特定環境保全公共下水道使用料は増額でございますけれども、当初算定より接続件数の増によるものでございます。市町村設置型浄化槽使用料の3,012千円の減額は、設置基数の減によるものでございます。
款3.国庫支出金、項1.国庫補助金、目1.国庫補助金、補正額17,984千円の増額でございます。公共下水道事業国庫補助金は、国の補正予算による増額と市町村設置型浄化槽事業国庫補助金からの事業間充用によるものでございます。地方創生汚水処理施設整備推進交付金の利点を生かし、浄化槽事業から下水道事業へ変更をしております。市町村設置型浄化槽事業国庫補助金の減額は、下水道事業への変更による減額でございます。
8ページをお願いいたします。
款4.県支出金、項1.県補助金、目1.県補助金、補正額5,810千円の減額で、平成28年度の各事業費の確定による減額でございます。
款6.繰入金、項1.一般会計繰入金、目1.一般会計繰入金、補正額24,352千円の減額でございます。
款8.諸収入、項2.雑入、目1.雑入3,011千円の増額は、区域外流入に係る受益者負担金相当額によるもので、豆津地区のケイ・エスゴルフガーデンの分でございます。
款9.町債、項1.町債、目1.下水道事業債、補正額3,200千円の増額で、各事業の事業間充用によるものでございます。
9ページをお願いいたします。
3.歳出、款1.総務費、項1.総務管理費、目1.一般管理費、補正額1,008千円の減額、節1.報酬から節11.需用費までは決算見込みによるものでございます。
款2.事業費、項1.公共下水道事業費、目2.維持管理費4,157千円の減額は、主なものといたしまして、節13.委託料、ストックマネジメント計画策定業務委託料については、県の指導により簡易版を策定したことによる減額です。
10ページをお願いいたします。
目3.新設改良費122,068千円の増額、主なものといたしまして、節15.工事請負費、汚水幹線・管渠工事費122,284千円、これは国の補正予算と事業間充用により実施するものであり、繰り越しをお願いしているものでございます。
項3.市町村設置型浄化槽事業費、目1.維持管理費18,372千円の減額につきましては、節13.委託料、主なものといたしまして、維持管理委託料、浄化槽の設置基数の減により、保守点検、ブロワ管理委託等が減になったことによるものでございます。浄化槽清掃、汚泥運搬業務委託料11,000千円の減額も、設置基数の減によるものでございます。
目2.新設改良費101,026千円の減額で、節15.工事請負費35,730千円の減額は、51人槽以上の浄化槽設置がなかったことによるものと、単独浄化槽撤去工事費は決算見込みによるものでございます。
節17.公有財産購入費65,296千円の減額、浄化槽購入費で、設置基数の実績による減でございます。
款3.公債費、項1.公債費、目1.元金2,231千円の減額で、設置基数の減により借入額を減額したことによるものでございます。
11ページをお願いいたします。
目2.利子2,270千円の減額は、節23.償還金利子及び割引料で、繰り越しによる借入額の減と借入利率の変更によるものでございます。
款4.諸支出金、項2.基金費、目1.減債基金費5,810千円の減額です。節25.積立金、下水道事業、市町村設置型浄化槽事業の県費交付金が減額になったことによるものでございます。
12ページをお願いします。
補正予算給与費明細書を添付しておりますので、御参照いただきたいと思います。
以上、平成29年度みやき町下水道事業特別会計補正予算(第4号)の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
250 ◯議長(
園田邦広君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
251 ◯議長(
園田邦広君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
252 ◯議長(
園田邦広君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第16号 平成29年度みやき町下水道事業特別会計補正予算(第4号)について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
253 ◯議長(
園田邦広君)
全員賛成です。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
日程第16 議案第17号
254 ◯議長(
園田邦広君)
日程第16.議案第17号 平成29年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計補正予算(第3号)についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
高尾総務部長。
255
◯総務部長(高尾政伸君)
それでは、議案第17号について御説明いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成29年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計補正予算(第3号)
平成29年度みやき町のグリーンパーク推進整備事業基金特別会計補正予算(第3号)は、
次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ38,540千円を減額し、歳入歳出予算の総
額を歳入歳出それぞれ31,486千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算
の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成30年3月12日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5ページをお願いいたします。
歳入予算の補正について説明いたします。
款1.財産収入は255千円の増額です。基金の預金利子の見込みによる補正でございます。
款2.繰入金、項1.基金繰入金は38,795千円の減額です。歳出事業費減に伴う減額でございます。
6ページをお願いします。
歳出予算の補正について説明いたします。
款1.事業費は40,980千円の減額です。事業実施の見込みの確定によりますそれぞれの費目の減額をお願いいたしております。
款3.諸支出金、項1.基金費は2,440千円の増額です。財源調整によるものでございます。
以上、みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計補正予算(第3号)についての説明でございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
256 ◯議長(
園田邦広君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。岡廣明議員。
257 ◯14番(岡 廣明君)
今回、減額が38,540千円、そして最終的には31,486千円、半分が減額になっておるわけですね。当初予算が約70,000千円ですね。根本的な原因って何でしょうか。予算計上そのものが半分に落ちていると。やっぱり責任持って事業計画はなされておると思われるわけですよね。ですけど、半分を減額するということは、執行部としてやはり努力が足らないと判断せざるを得ないわけですね。ですから、その辺はどういう理由があってこういうふうに減額されたものか、その辺の答弁を求めます。
258 ◯議長(
園田邦広君)
小柳建設課長。
259 ◯建設課長(小柳 剛君)
14番議員の御質問でございますけれども、減額の原因は、主にもう生活環境基盤整備事業の工事関係だと思っております。それで、原因といたしまして、実際、減額になった分が委託料と工事請負費と用地補償費ということでございますけれども、この分につきましては、29年度で実質、測量等を行って、用地の購入関係を行うようにしていたところでございますけれども、29年度末で国調が完了するということで、現在、確定がしていないということで、用地測量等についても国調の確定後にしたいということで、今年度、落とさせていただいております。
もう一つは、公民館南の道路の整備でございますけれども、その分について法線等の測量を行いまして、地区のほうに説明に行った中で、一度ちょっと地区のほうで協議を行いたいということで、その先の測量、設計、実際の実施設計等が現在ちょっととまっているところでございます。それにつきましても、地区としてもとにかく進めるという方向で協議ができましたもので、新年度のほうでもう一度予算化をさせていただいて、工事を行わせていただきたいと考えているところでございます。もう現在のところ、とりあえず町道香田赤岸線、町道香田鳥ノ巣線、公民館南の道路整備についてが、29年度整備を予定しておりましたけれども、実際としては整備ができなかったということで、その分について地区と協議、調整をしながら、30年度にもう一度予算を計上させていただいて、工事を行うようなことで計画しているところでございます。
以上でございます。
260 ◯議長(
園田邦広君)
岡廣明議員。
261 ◯14番(岡 廣明君)
やはり地区からの要望等もあり、執行部も責任持って予算を計上されたと思うわけです。ですから、やはりその辺は、年度末にならなくても、事前に地元との協議とか、議会との
全員協議会等々の中でもそういうお話があってもよかったのではなかろうかと思う。極端に言えば、もう半額ですよ、半額。かつてない予算の計上ですよ。今までこういうふうに予算が半額とかなんかなかったと思うんですよ。金額がいかにせよ。ですから、いろいろな理由があったかもしれませんけれども、余りにも全体的な予算を見ても減額が多過ぎる。それは、理由は私はわかりません。わかりませんけど、いわゆる業者が不足しているものかですよ。やはりもう少し早目早目に、いわゆる入札関係もやらざるを得んじゃないですか。いかにも年度末に集中し過ぎると、極端に言えば、どの事業を見ても、もう全部繰り越していきよるわけですね。そういう面においては、やはり早目に業者選定等々も行い、入札して地域住民の潤いを得なければならないと思います。それが執行部の住民サービスだと思いますので、その辺についての答弁を求めます。
262 ◯議長(
園田邦広君)
小柳建設課長。
263 ◯建設課長(小柳 剛君)
今回の工事も含め、全体的に建設課で行う工事につきましては、稲刈り後の工事というのが多くなってきますので、実際としてそれからの発注というような形でなってまいります。ただし、その前に準備ができる分については、もう今後こういうことがないように春先から準備を行い、地区との調整等はできますので、それを発注前に確実に終わらせるような方向で今後進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
264 ◯議長(
園田邦広君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
265 ◯議長(
園田邦広君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
266 ◯議長(
園田邦広君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第17号 平成29年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計補正予算(第3号)について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
267 ◯議長(
園田邦広君)
全員賛成です。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
日程第17 議案第18号
268 ◯議長(
園田邦広君)
日程第17.議案第18号 平成29年度みやき
町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
井手民生部長。
269
◯民生部長(井手康幸君)
それでは、議案第18号について御説明申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成29年度みやき
町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
平成29年度みやき町の
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところ
による。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,580千円を追加し、歳入歳出予算の総額
を歳入歳出それぞれ376,707千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算
の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成30年3月12日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
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5ページをお願いいたします。
2.歳入でございます。
款1.
後期高齢者医療保険料、項1.
後期高齢者医療保険料、補正額7,098千円の増額でございます。これは、平成29年度分の決算見込み額でございます。
款4.繰入金、項1.一般会計繰入金、補正額518千円の減額でございますが、本年度分の繰入金が確定したことによるものでございます。
6ページをお願いいたします。
3.歳出でございます。
款2.
後期高齢者医療広域連合納付金、項1.
後期高齢者医療広域連合納付金、補正額6,580千円の増額でございます。これは、事務費納付金の減と保険料等納付金の増によるものでございます。
以上、議案第18号 平成29年度みやき
町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
270 ◯議長(
園田邦広君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
271 ◯議長(
園田邦広君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
272 ◯議長(
園田邦広君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第18号 平成29年度みやき
町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
273 ◯議長(
園田邦広君)
全員賛成です。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
日程第18 議案第19号
274 ◯議長(
園田邦広君)
日程第18.議案第19号 平成29年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。服部事業部長。
275 ◯事業部長(服部 洋君)
続きまして、議案第19号 平成29年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計補正予算(第2号)について説明いたします。
表紙をお開きください。
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平成29年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計補正予算(第2号)
平成29年度みやき町の住宅用地取得造成事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定める
ところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ38,255千円を追加し、歳入歳出予算の総額
を歳入歳出それぞれ110,095千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算
の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成30年3月12日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5ページをお願いいたします。
2.歳入でございます。
款1.財産収入、項1.財産収入58,557千円の増額でございます。平成29年度に造成しましたオリーブタウン東分5区画、リバティータウン新町2区画、オリーブタウン東尾II4区画、合計11区画の土地売払収入でございます。
款2.繰入金、項1.一般会計繰入金20,302千円の減額でございます。決算見込みによる減額でございます。
6ページをお願いいたします。
3の歳出でございます。
款1.住宅用地取得造成分譲費、項1.住宅用地取得造成分譲費、補正額20,302千円の減額でございます。平成29年度は、平成28年度予算にて造成しました東分、新町、東尾の3地区の宅地分譲地の販売促進に関する経費として、防災センター東側の分譲地造成事業に係る経費を計上しておりましたが、節8.報償費から節15.工事請負費までは決算見込みによるものであり、節17.公有財産購入費及び節19.負担金補助及び交付金までは地権者の意向により事業を実施しなかったことによる減額でございます。
款2.諸支出金、7ページをお願いいたします。
項1.繰出金58,557千円の増額で、オリーブタウン東分5区画、リバティータウン新町2区画、オリーブタウン東尾IIの4区画、合計11区画の土地売払収入を一般会計へ繰り出すものでございます。
以上、平成29年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計補正予算(第2号)の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
276 ◯議長(
園田邦広君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。平野達矢議員。
277 ◯12番(平野達矢君)
議案第19号 平成29年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計補正予算ということで、6ページの住宅用地取得造成分譲費が、いわゆる土地購入費、公有財産購入費の中で13,950千円、この件が減額になっておりますけれども、ただいまの説明では地権者がどうとかという説明がございましたけれども、当初、地権者はオーケーの返事が出ていると聞いておりました。現実に、この減額によって、この土地がどうなっていくのかですね。地権者との売買契約というのは、契約書は入っているのかどうかですね。今後どうなっていくのか。今回減額して、まだ地権者が譲渡しないという考えなのか、それとも譲渡可能なのかどうか、そこをはっきりとお答え願います。
278 ◯議長(
園田邦広君)
福島まちづくり課長。
279 ◯まちづくり課長(福島隆二君)
12番平野議員の御質問にお答えします。
この土地の分ですけれども、場所は北茂安小学校の西側の土地でございます。この土地につきましては、当初、道路拡幅に伴いまして、余剰地が残りますので、その分について地権者の意向もございまして、住宅開発の計画をしておりましたけれども、その後、地権者の御意向が変わられまして、営農の意欲を示されたため、計画を中断したところでございます。一応ここにつきましては売買契約等は行っておりません。今後につきましては、今のところ営農意欲を示されておりますので、ずっと中断しているというような状況でございます。
以上です。
280 ◯議長(
園田邦広君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
281 ◯議長(
園田邦広君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
282 ◯議長(
園田邦広君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第19号 平成29年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計補正予算(第2号)について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
283 ◯議長(
園田邦広君)
全員賛成です。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
以上で本日の日程は全部終了しました。
本日の会議はこれをもちまして散会します。お疲れさまでした。
午後2時52分 散会
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