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2017-12-14 平成29年第4回定例会(第4日) 名簿
2017-12-14 平成29年第4回定例会(第4日) 本文

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  1. みやき町議会 2017-12-14
    2017-12-14 平成29年第4回定例会(第4日) 本文


    取得元: みやき町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-01
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前9時30分 開議 ◯議長(松信彰文君)  おはようございます。平成29年第4回みやき町議会定例会7日目の会議、御出席ありがとうございます。  全員出席です。直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、配付しています日程表のとおりであります。       日程第1 一般質問 2 ◯議長(松信彰文君)  日程第1.一般質問を行います。  通告第9号、3番平島和則議員の一般質問を許可します。平島和則議員。 3 ◯3番(平島和則君)  皆さんおはようございます。議席番号3番、平島和則です。通告第9号により一般質問を行います。  今回の質問は1項目、防災対策についてです。この質問は平成26年第2回定例会において、町内75カ所に防災行政無線が設置された際と、昨年、第2回定例会において同年4月14日と16日に熊本大地震が発生したことで、本町も防災訓練の必要性があると質問しております。  そこで、今回はその進捗状況を3点確認します。1点目、総合防災訓練の実施計画はどうか、2点目、ハザードマップの見直しはどうなっているか、3点目、避難時の行動マニュアル、どうなっているのか、以上3点です。  以上1回目の質問とし、あと2回目、3回目は自席にて質問を行います。お願いします。 4 ◯議長(松信彰文君)  大塚総務課長。 5 ◯総務課長(大塚三虎年君)  皆さんおはようございます。3番平島議員の防災対策についてに関する質問にお答えいたします。  まず第1点目、総合防災訓練の実施についてでございます。平成26年第2回定例会、平成28年第2回定例会後の進捗状況ということでございますが、毎年3月に行われています春の火災予防週間内の日曜日に各消防団持ち回りで開催している火災防火訓練につきましては、鳥栖三養基地区消防事務組合と調整し、実施を行っております。また、毎年9月には鳥栖三養基地区消防事務組合と連携をいたしまして1市3町による鳥栖三養基地区消防防災訓練を4市町の持ち回りで開催をしており、鳥栖警察署、自衛隊、鳥栖三養基地区医師会九州電力等にも御参加をいただきまして、火災、災害時における救助、捜索活動及びライフライン復旧活動の訓練を実施しているところでございます。このような火災による消防署や消防団を中心とした訓練や地区単独で行われている訓練につきましては、引き続き実施をいたしているところでございます。  これとは別に、先週12月3日に佐賀平野北縁断層帯を震源とする地震の規模マグニチュード7.5、みやき町における最大震度7を想定いたしました町独自の防災訓練を地元地区、町議会、消防団、婦人会、社会福祉協議会東部水道企業団及び九州電気保安協会鳥栖事業所LPガス協会鳥栖支部の多数の参加、御協力により実施をさせていただいたところです。今回の訓練では、本年5月に改定をいたしました地域防災計画に基づきまして発生時の災害対策本部災害対策会議の設置、住民への情報伝達、関係部署間での連絡調整、被災状況の伝達、住民の避難誘導、避難所開設等の初動期の行動を重点的に実施いたしました。また、災害時の活動拠点として、今年3月に開庁いたしました防災センターの機能確認もあわせて行ったところでございます。
     具体的には、実際の地震災害を想定いたしまして訓練開始と同時に防災センター内の電源を一旦遮断いたしまして非常用電源装置を起動した状態で訓練を実施いたしました。この状態で災害対策会議を招集し、防災行政無線を使用した住民への避難情報の発信、無線機や庁舎内の電話機、タブレット端末を使用した職員、消防団への情報伝達訓練を行ったところです。  なお、情報伝達訓練におきましては、議員の皆さんにも訓練に参加いただいたところでございます。  また、消防団と連携いたしました被災状況の把握、近隣住民の避難誘導、避難所の設置、開設と保健師による避難所内での健康状態の確認作業と災害時の初動期の動作確認を行いました。また、防災センター2階の調理室、防災広場のかまどベンチを利用して、婦人会、社会福祉協議会の協力によります炊き出し訓練を行い、非常時における食料支援活動を行いました。かまどベンチでの炊き出しでは災害時等におけるLPガス等供給協力に関する協定に基づき、佐賀県LPガス協会鳥栖支部よりLPガスやコンロ等の資材提供を受けています。また、水道企業団協力による給水車を活用した給水訓練もあわせて行ったところです。  町独自での防災訓練は初めての試みでもあったため、今回は活動拠点である防災センターの機能確認と災害対策本部を中心といたしました職員や消防団の初動期の動作確認をメーンとした訓練、限られた地域内での要配慮者を含む共助を想定した訓練となりましたが、今後は本年の訓練を基礎として、さらに多くの住民の皆様を対象とし、災害時に住民の皆様の協力を得た対応ができるよう距離の離れた地区からの集団での避難訓練、体育館等での避難所運営訓練等を検討するとともに、警察、消防署等の関係機関との連携した訓練も実施していく必要があると考えているところでございます。  次に、2)のハザードマップについてでございます。  ハザードマップにつきましては、本年度改訂に向け、9月6日にハザードマップ作成業務を委託し、原案の作成を現在行っているところで、今年度末ごろには全世帯へ配布できるよう計画を進めているところでございます。  このマップにつきましては、表面を記事面、裏面を地図面とし作成中でございますが、これまでの現行版より一回り大きくすることで、他の種類と差別化を図り、家庭内でもひときわ目にとまりやすくなるような工夫を行っているところです。  また、裏面の地図も現行の2万分の1から1万5000分の1に縮尺を変更し、より大きく、見やすいものとなるよう改善を行っています。  今回の改訂のポイントといたしまして、平成27年5月の水防法の改正に伴い、それまで計画規模の降雨を前提とした洪水浸水想定区域だったものが、想定し得る最大規模の降雨を前提とした洪水浸水区域を追加して公表することになっています。具体的には、筑後川河川事務所より、これまでの48時間521ミリから48時間810ミリの降雨に変更した洪水浸水予想区域図が公表されています。また、県でも浸水想定区域の見直しが行われているところでございます。  今回作成するマップの図面につきましては、国や県の浸水予想区域が大幅に変更となっていますので、筑後川の浸水予想区域をベースに、寒水川、通瀬川及び田手川といった県河川の情報を加味し、作成作業を行っています。  なお、地図面につきましては、今回の業務内容でウエブ版の作成も行っており、完成後にはパソコンやスマートフォンでの閲覧が可能になるとともに、地図上に位置情報を表示できるようになるため、現在地から避難所までの経路等の確認も可能になるとのことです。  記事面につきましては、洪水に加え、地震、土砂災害等に関する注意事項等を掲載するなど、できるだけ多くの情報を掲載し、住民の皆様の避難行動の手助けになるようなマップづくりを心がけているところです。  なお、土砂災害につきましては、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律で県が主体となって必要な調査を現在実施しておりまして、土砂災害のおそれのある区域等を指定することと定められており、本町では、平成28年度から30年度の間で指定が行われているところであり、作成中のマップにも可能な限り最新の情報を掲載するように考えています。  また、指定が行われた箇所につきましては、町においてその内容を周知する必要がございますので、町内全ての箇所での調査指定が完了しましたら土砂災害に限定したマップの作成も検討していく必要があると考えているところでございます。  続きまして、3)の避難時の行動マニュアルについてでございます。  職員災害行動マニュアルにつきましては、平成18年3月に作成しておりましたが、今回のみやき町地域防災計画の改定に合わせ再度作成を行ったところです。  また、その他のマニュアルといたしまして、避難所運営マニュアル避難行動支援者避難支援プラン避難勧告等の判断、伝達マニュアル原子力災害避難者受け入れマニュアルをあわせて作成しているところで、地域防災計画を基本に分野別に詳しくマニュアル化したものとなっています。  今回実施をいたしました防災訓練におきましても、災害対策本部の編成や職員の事務分担に基づく初動期の情報伝達などについては、職員災害行動マニュアルに基づいた行動、確認を行ったところであり、避難所内での訓練につきましても、避難所運営マニュアルに基づき、避難者名簿等の作成確認を行ったところです。  このように訓練の中で各種マニュアルを活用することで、災害発生時の対応に役立つものと考えているところでございますが、マニュアル作成後の周知等が徹底できていない部分もございますので、今後、職員等への周知を図り、各自が役割を認識できるよう努めていきたいと考えているところでございます。  今回の訓練を通じて訓練参加者の資質向上が確認できた面もございますので、今後は職員を主体とした訓練なども検討していく必要があると考えているところです。  また、今年度新たに住民の洪水による避難行動の目安といたしまして、標高を明示した看板の設置も計画しているところでございます。  以上でございます。 6 ◯議長(松信彰文君)  平島議員。 7 ◯3番(平島和則君)  るる説明ありがとうございました。  ちょっと長かったので、要点というか私が理解しているかどうかの確認を行いたいと思いますが、確かに火災に対しては消防署や消防団を中心とした訓練は実施されているということは理解しております。また、12月3日には独自の防災訓練として、これは私も参加しまして、そのときの様子を一部ではありますが、スクリーンにてスライドしてもらっているところでございます。  3月に開庁しましたみやき町庁舎防災センターを活動拠点として、これは、佐賀平野北縁断層帯、震度7を想定とした町独自の防災訓練を初めての試みで実施したと、試みであったということでした。今後は、この訓練を基礎として集団での避難訓練や体育館等での避難所運営等を検討する。警察、消防署等の関係機関との連携した訓練も実施する必要があると考えていると、それとハザードマップにつきましては、今年度中に全世帯へ配布できるように進めているということで期待もしたいところではございます。家庭内でも目にとまりやすい工夫を行っている、そして、土砂災害に限定したマップの作成も検討していくということをおっしゃいました。  3点目の避難時の行動マニュアルでは、みやき町地域防災計画を再度作成し、分野別に詳しくマニュアル化したものとなっているが、まだまだ周知が徹底できていない。職員を主体とした防災訓練を検討すると理解しているところです。  検討する、実施する必要があるということをおっしゃっておりますが、私、みやき町庁舎防災センターの完成に合わせて、具体的な防災訓練避難マニュアルを期待しておりました。簡単には進まない問題なのではないかと思っておりますが、2回目の質問となりますが、12月3日の防災訓練の感想も含めながらですけれども、今説明の中にありました、これはもうあってはならないことですが、不幸にして実際に災害が起こった場合、各区の区長や民生委員で、先ほども課長のほうから言われました避難行動要支援者の方の全員の情報収集、また、避難行動の支援ができるかどうかということです。無理とは言ってはならないことだとは思いますが、どのようにすれば地域の中で困ったの支援の体制がとれるのか、私も民生福祉常任委員会に所属しておりまして、その中でも報告がありました。  昨日の大石議員からも質問されておりましたが、平成30年度から地域包括支援センターを中心に進められようとしております地域包括ケアシステム、このシステムは私の理解するところでは自分のできることはできるだけ自分で行う自助と、自分たちの周りの高齢者は自分たち地域で支援するという公助の精神のもと構築されようとしている助け合い、支え合いの地域づくりと判断しております。この地域包括ケアシステムを拡大して、高齢者だけではなくて障害をお持ちの方も、もちろん小さい子供も、あらゆる人々を地域で支援する体制をつくり、いざ災害が発生したときに区長や民生委員たちをサポートとする体制を地域の中に根づかせることによって災害時に手助けを必要とされる方への支援体制がうまく生かされるのではないでしょうか。  本町においても、せっかく高齢者の世界で互助という地域支援を支持していくなら、もう一歩踏み込んで全てのをこの地域包括ケアシステムの中で支援していけるような体制づくりを目指してもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。大塚総務課長の答弁を求めますが、これは民生部のほうにも関係すると思いますので、通告には返答者の名前に民生部長の名前を出しておりませんが、井手部長のほうからもよろしく回答をお願いしたいと思うところであります。  以上2回目の質問といたします。 8 ◯議長(松信彰文君)  大塚総務課長。 9 ◯総務課長(大塚三虎年君)  3番平島議員の防災対策に対する2回目の質問にお答えをいたします。  議員の質問の中で、自助、共助、公助のあり方が課題であるというふうな質問であったかと、どうしていくかという問題であったかという質問であったかと思います。  この自助、共助、公助につきましては、災害発生時に大変重要になることは認識をいたしております。私ども行政といたしましても、災害時にいち早く町民の皆様へ、まず気象情報や災害情報を伝達することや避難所の開設、運営すること、道路等の公共機関の状況確認や応急措置など、できる限りのことは当然行っていかなければならないことになっておりますが、町や県、国等の公助による応急活動だけでは災害発生時に町民の生命、財産を確実に守るには限界があるところでございます。  このような中で、議員の御指摘のとおり、身の安全を守るためには、自助、共助の取り組みが最も効果的であり、重要になると考えているところでございます。  自助につきましては、当然自分の身は自分で守るということになりますが、日ごろより発生を想定いたしまして、すぐ持ち出せるところに非常時持ち出し品を準備するとか避難所や避難ルートを確認しておくなどして、いざというときに備えるということになります。隣近所の方や地域など、身近なたちが集まって互いに協力し合いながら防災活動等に組織的に取り組むことが共助ということになりますけれども、この取り組みが特に大事になると考えているところでございます。日ごろから顔を合わせている方で声をかけ合い、子供からお年寄りなどを含め、お互い助け合いながら早目の行動をとっていただくことで減災につながると考えているところでございます。  現在、町内全ての地区で自主防災組織を設立していただいておるところでございますが、火災訓練はもちろんのこと、洪水を想定いたしました防災に関する訓練に取り組まれている地区も実際ございまして、地域の中での防災に対する機運が少しずつ高まってきていることも感じることができているところでございます。  先日、防災訓練におきましても地区を限定としたものではございましたが、住民の方々の集団での避難を取り入れ、職員や消防団、地域との情報伝達、救助の初動期の動作の確認を行ったところです。訓練では消防団による救助ということを想定いたしましたが、大災害発生時は職員や消防団は各施設での対応、連絡、調整ということで現場の復旧作業等で人員が不足することが十分想定されます。  今後は、より大災害発生時に近い内容といたしまして、地区内、隣近所で声かけ合ってもらい、集団で避難所へ避難してもらえるようなことも訓練に取り入れていけばと考えております。  また、訓練では、避難行動要支援者の方の避難援助も取り入れておりますが、この避難行動要支援者とは、平成25年6月の災害対策基本法の一部改正から使われるようになった言葉でございまして、高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に配慮を要するを要配慮者と申しまして、そのうち災害発生、または災害が発生するおそれがある場合に、みずから避難することが困難で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する避難行動要支援者ということになっているところでございます。  この一部改正により、市町村で避難行動支援者名簿の作成、名簿情報の避難支援者関係者等への情報提供が限定されておりますので、地域防災計画の改定に合わせて避難行動支援者避難支援プランを作成するとともに、名簿の作成と情報提供の可否に関する確認を行ったところです。現在、この名簿の更新や情報の提供について関係部署間で調整を行っているところでございますが、今後、少なくとも地元の区長や民生委員の方々へは情報を提供し、日ごろより要支援者の方の状況把握をしてもらえる環境づくりをしていく必要があると考えているところでございます。  以上でございます。 10 ◯議長(松信彰文君)  井手民生部長。 11 ◯民生部長(井手康幸君)  3番平島議員の2回目の質問に御答弁させていただきます。  地域包括ケアシステムを災害時の避難行動の支援と結びつけてはいかがかという御質問でございましたが、一旦災害が発生した場合におきましては、避難行動に支援を必要とされる方は至るところに発生して区長とか民生委員の力だけでは情報収集とか避難要請、また、その救援は難しいのではないかというふうに思われます。  そこで、一番力になるのは地域における支援体制であって、要支援者の周りの方々が地域で見守り、支援の手を差し伸べるというのが重要なことになってくるのではないかというふうに考えております。  もちろん、役場職員も消防団の団員につきましても、災害時には避難行動の支援に当たることは言うまでもありませんけれども、直接避難支援に対する人員にも限界が出てくるんじゃないかというふうに考えております。このような中で、地域でのお互いの支援体制というのが一番迅速で、かつ重要、頼りになるものじゃないかというふうに考えております。  本町におきましては、今後、地域におきまして地域包括ケアシステムというのを30年度から構築していくことになっておりますけれども、この過程におきましては、さまざまな組織、例えば、NPO団体とかボランティア団体と、また御用聞きサービスの団体とか、あとはお茶飲みの仲間とか、あといろんな共通の趣味を持った仲間づくり、そういったいろんな地域における団体と、そういった集まりの方と地域の結びつきを強化していくということになってくるんじゃないかというふうに考えております。  地域におきましてこれらの人々の集まりが自主的に自分でその地域の問題点とか、例えば、災害が起こったときにはどう動いたらいいのかというのをみずから考えていきながら、地域の人々が安心して暮らせるような地域づくりを自分たちで構築していくというのが理想的ではないかというふうに考えております。  このようなことから、本町といたしましても、今後、地域包括ケアシステムを構築していく中では、各地域において一が自分が暮らす地域に目を向けて暮らしやすい地域を実現するためにはどのようにしていくかというのを自分たちで考えていくような地域づくりを目指していけるように町としましても、その構築を今後サポートしていきたいというふうに考えています。  以上でございます。 12 ◯議長(松信彰文君)  平島議員。 13 ◯3番(平島和則君)  説明ありがとうございました。今、総務課長、民生部長からの回答がありましたが、その地域包括ケアシステムを利用することにより、お互い町民の皆さんが一つになってあらゆることに、災害も含め力を合わせることが大事じゃないかなと思っているところでございます。  防災とは、災害が発生しやすい自然条件下にあって、町土並びに町民の生命、身体及び財産を災害から保護する行政上、最も重要な施策であるということをみやき町地域防災計画の基本理念としてうたってあります。災害はいつどこで起こるかわかりません。しかし、みやき町に住んでよかったと言ってもらえるように、みんなで考える必要がまだまだあると思っております。  防災訓練から今回の地域包括ケアシステム、さらには今後、民生部のほうでもお話が出てくるとは思いますが、ダブルケア、親の介護、そして、自分の子供の子育て、これに困っている方々もふえておるように聞いております。また、第2次定住対策事業実施の草案を今、執行部のほうで考えておられますが、我々議員からも第2次定住総合対策について早急に意見をまとめ、今後ますます、さらなるみやき町の発展に、そして、みやき町の安寧秩序を守るため、大いにこの件は防災訓練も含めまして、これから佐賀県10市10町が定住にさらなる力を入れているところで、一歩みやき町がぬきんでるように皆さんで協力して協議、議論していこうではありませんか。  済みません。3回目の質問になります。何か答弁を求めて今回の質問を終わりといたします。何かありませんか。 14 ◯議長(松信彰文君)  高尾総務部長。 15 ◯総務部長(高尾政伸君)  3番議員の防災対策という御質問でございます。  先ほどから総務課長、民生部長が説明をいたしておりますように、さまざまな対策をもって防災対策を行っているというふうなことでございます。議員御指摘のとおり、町土、町民を守るというのが防災の基本と考えているところでございます。みやき町定住対策ということで、町外からいろんなたちを呼び込みを行っているわけでございますけれども、定住対策をするためにも町民を守るために各種防災計画の充実をしていくべきというふうに考えております。  地域防災計画につきましては、平成28年度ですね、改定を行いまして、現在仕上げの印刷等の作業をしているところでございます。  また、地域防災計画の策定に合わせまして、総務課長が説明いたしましたように、各種マニュアルを制定しまして、今回それに基づく防災訓練を実施したということでございます。今回については初めての防災訓練ということで、職員、消防団等を中心として、また、あわせて要支援者の対策ということで行ってきたわけでございますけれども、今後、このようなマニュアルのもとにさらに充実した実際の災害に十分対応できるよう体制をつくるための防災訓練を実施していきたいと思っております。  このような活動を通じまして安全・安心なまちづくりに貢献をしていきたいというふうに思っております。  以上でございます。 16 ◯議長(松信彰文君)  井手民生部長。 17 ◯民生部長(井手康幸君)  民生部におきましても、地域包括ケアシステムを今後やっていきます。その中で、今回は防災という御質問でございましたが、防災に直接関係する取り組みだけじゃなく、日常のさまざまな事業の中で支援の必要な方が地域社会で孤立化することを防ぎ、また、支援の必要な方自身が地域に溶け込んでいくことができるような環境づくりをやっていきたいというふうに考えます。住民同士で生活を見守る姿勢など、互いに関心を持つ関係性が災害時の発生の減災の力にもつながると思います。  そういった意味におきまして、今後、地域包括ケアシステムを構築する中では、お互いに安心して、また、助けてと言えるような顔の見える関係をつくられるような地域づくりに、地域がまとまっていくように、こちらのほうとしても支援をしていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 18 ◯議長(松信彰文君)  以上をもちまして通告第9号、3番平島和則議員の一般質問を終わります。  通告第10号、2番山内義晃議員の一般質問を許可します。山内議員。 19 ◯2番(山内義晃君)  皆様おはようございます。議席番号2番、山内義晃でございます。通告に従いまして一般質問をいたします。大きく地域共生社会づくりについてお伺いいたします。  まず初めに、地域福祉計画や地域福祉支援計画は義務化こそされていないものの、現在でも多くの市町村、都道府県で策定されています。計画を策定されている自治体は、今後、現行計画を改定することになると考えます。  そこでお尋ねします。1)地域福祉計画の意義について、どのように認識されているのでしょうか、2)県内市町村における地域福祉計画の策定状況はどのようになっているのでしょうか、3)本町では地域福祉計画を定めているのでしょうか、4)定めているとすれば、いつ定められたのか、そして、その内容はどのようなものとなっているのでしょうか、お尋ねします。  よろしくお願いします。次からの質問は自席にて行います。 20 ◯議長(松信彰文君)  江島環境福祉課長。 21 ◯環境福祉課長(江島隆治君)  おはようございます。議席番号2番、山内議員の1つ目、地域福祉計画の意義について、どのように認識をしているのか、2つ目、県内における地域福祉計画の策定状況はどのようになっているのか、3つ目、本町では地域福祉計画を定めているのか、4つ目、本町における地域福祉計画の内容はどのようなものかとの御質問に一括してお答えをいたします。  まず、地域福祉とは、住民が互いに人権を尊重し、地域において支え、助け合って、誰もが住みなれた地域で安心して暮らせるような地域社会をみんなで築いていく取り組みのことでございます。  地域福祉計画とは、社会福祉法の規定に基づいた、本町における地域の助け合いによる福祉を推進するためのとのつながりを基本として地域におけるさまざまな福祉の課題に対し、その解決に向けた取り組みを進め、ともに生きる地域社会づくりを目指すための計画でございます。  近年、少子・高齢化の急速な進展や核家族化の進行、個人の価値観や生活様式の多様化などにより、かつてのような住民相互の社会的なつながりが希薄となっております。そうした中、特にひとり暮らしの高齢者、高齢者世帯の増加を初めとし、高齢者の孤立やひきこもり、高齢者虐待、子育て家庭の孤立や児童虐待、障害者虐待、低所得者などの生活困窮者問題及び貧困の拡大など、地域における福祉ニーズや生活をしていく上での課題は複雑化、かつ多様化してきているところでございます。  このような生活課題や福祉問題に対し、地域住民や地域活動を行う方々、福祉サービス事業者などが行政機関や社会福祉協議会の職員と協働し、それぞれの役割や特性を生かしながら地域社会で、ともに暮らす人々が互いに助け合いながら、地域全体で支え合うまちづくりの指針としての地域福祉計画であると考えております。  次に、県内における計画の策定状況につきましてですが、佐賀県においては、地域福祉支援計画が県下20市町の全てにおいて地域福祉計画が策定済みとなっております。本町におきましては、みやき町地域福祉計画を平成27年3月に策定をしております。これは、みやき町総合計画を柱とし、高齢者福祉や介護の計画である老人保健福祉計画、児童福祉や子育て支援の計画である子ども・子育て支援事業計画、障害福祉の計画である障害者障害福祉計画の福祉に関する個別計画等及び社会福祉協議会との連携を図りながら各分野別の計画のように対象者が限定されるものではなく、全ての町民が対象で幅広い地域住民の参加と協力を基本として住民の生活全般にわたる福祉向上を図ることを目標に策定をしているところでございます。  以上でございます。 22 ◯議長(松信彰文君)  山内議員。
    23 ◯2番(山内義晃君)  ありがとうございました。みやき町に地域福祉計画が、このようなのをいただきました。大変いいものができていると思います。  次に質問ですけど、高齢者や子供、障害者向けの福祉サービスを一体で受けられる地域共生社会づくりへ、厚生労働省は実現までの道筋を示す工程表をまとめました。2020年代初頭の全面実施を目標に各制度の縦割りを段階的に排除し、18年度から総合窓口を順次一元化し、高齢者、子供、障害者の福祉、そして、貧困、育児、介護ワンストップといった地域共生社会の実現に向け厚生労働省は動き出しました。  例えば、育児と介護を同時に担うダブルケアをしているや、障害のある子供がいる高齢の親などに対して、制度ごとに異なるサービスの相談に1カ所で対応できる丸ごとへと転換する改革を進めようとしています。  ある自治体では、小学校校区ごとに福祉何でも相談窓口を設置し、総合相談窓口として活動している事例もあります。国は制度や分野ごとの縦割りや支え手、受け手という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が我が事として参画し、と資源が世代や分野を超えて丸ごとつながることで、住民一の暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく社会、すなわち地域共生社会の実現に取り組むこととしています。そのため、社会福祉法を改定し、市町村が定める地域福祉計画、都道府県が定める地域福祉支援計画の策定を努力義務化とするとともに、高齢者や子供、障害者などの相談窓口の一元化を初め、福祉に関して共通して取り組む事項を計画に位置づけることとし、地域共生社会実現の重要なツールとすることとしています。これは平成30年4月に施行される予定です。  そこで、地域共生社会づくりに向けて本町の取り組み、ビジョンについてお尋ねします。 24 ◯議長(松信彰文君)  江島環境福祉課長。 25 ◯環境福祉課長(江島隆治君)  2回目の質問にお答えをいたします。  地域共生社会とは、制度、分野ごとの縦割りや支え手、受け手という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が我が事として参画をし、と資源が世代や分野を超えて丸ごとつながることで、住民一の暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく社会とされております。  厚生労働省では、個人や世帯の抱える複合的課題などへの包括的な支援や人口減少に対する分野をまたがる総合的サービス提供の支援のための公的支援の縦割りから丸ごとへの転換及び住民の主体的な支え合いを育み、暮らしに安心感を生み出すことや、地域の資源を生かし、暮らしと地域社会に豊かさを生み出すための我が事・丸ごとの地域づくりを育む仕組みへの転換に向け、改革工程が示されているところでございます。  これまでの公的な福祉サービスは、高齢者、障害者、子供といった対象者ごとに典型的と考えられるニーズに対して、専門的なサービスを提供し、福祉の充実を図ってきているところでございます。しかしながら、人口減少、家族、地域社会の変容などにより、介護保険法、障害者総合支援法、子ども・子育て支援新制度など、各制度の既存のシステムに課題が生じ、制度が対象としない生活課題への対応や複合的な課題を抱える世帯への対応など、多様化、複雑化をしてきております。生活困窮者支援法も含め、部局横断的に幅広く検討を行うこととされているところです。  また、地域福祉計画については、社会福祉法の改正により、現状では高齢者、障害者、子ども・子育てといった対象ごとに計画が策定され、それぞれ根拠法を異にしているところであり、これらに共通する事項を地域福祉計画に盛り込み、他の計画の上位計画として位置づけることが必要であるとされております。本町といたしましては、現在も複合的な課題を抱える世帯の場合には、課、部署をまたぐ横断的な支援会議の開催や複合的な支援などを行うなど、柔軟に対応をしてきているところでございます。今後は法律の改正や国の指針等を注視しながら、関係各課と連携し取り組んでまいりたいと考えております。  地域福祉計画におきましても、改定の指針や盛り込むべき事項を踏まえて改正を行っていきたいと考えているところでございます。  以上でございます。 26 ◯議長(松信彰文君)  土井地域包括支援センター所長。 27 ◯地域包括支援センター所長(土井敏彦君)  山内議員の2回目の質問にお答えいたします。  本町におきましては、重度な要介護状態となっても、住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を推進するために、来年4月に地域包括ケア推進室、仮称でございますが、こちらを新設する方向で進めております。  そこで行う生活支援体制整備事業におきましては、生活支援コーディネーターと協議体による話し合いに基づいた住民主体の活動により、その地域の困り事に対して支援を行う、支え合いの地域づくりをしていただくことを目的としております。  この住民主体の活動は、そもそも対象者や分野を区切った対象者別の活動を行うわけではございません。その意味で地域づくりは地域共生社会を実現するための取り組みそのものということができると思います。  地域共生社会と地域包括ケアシステムの関係について整理しますと、地域共生社会とは、今後、日本社会全体で実現していこうとする社会全体のイメージやビジョンを示すものであり、高齢者分野を出発点として改善を重ねてきた地域包括ケアシステムは地域共生社会を実現するためのシステム、仕組みということができると思います。高齢者ケアの分野で培ってきました地域包括ケアシステムの考え方や実践は、多分野との協働にも活用できる汎用性の高いものであり、一種のプラットホームと考えることができると思います。したがいまして、地域包括ケアシステムの深化と進化、深く、また進んでいくということは地域共生社会というゴールに向かっていく上では、今後も欠かせないものと言えると思います。  地域包括支援センターにおきましても、支援が必要な高齢者と同居する家族にも同時に支援が必要な場合には、現在でも他の部署や関係者、関係機関と連携をとりながら対応しているところでございます。引き続き関係各課、関係機関と連携しながら対応してまいりたいと考えております。  現行の老人保健福祉計画につきましては、平成29年度が3年間の計画期間の最終年に当たりますので、平成30年度から3カ年の次期計画を現在策定中でございますが、地域共生社会につながる地域包括ケアシステムの構築は引き続き重要な課題でありますので、その実現に向けた計画としていきたいと考えているところでございます。  以上でございます。 28 ◯議長(松信彰文君)  古賀健康増進子ども未来課長。 29 ◯健康増進子ども未来課長(古賀元司君)  皆さんおはようございます。山内議員の2回目の御質問にお答えさせていただきます。  健康増進子ども未来課子ども福祉担当といたしましては、地域福祉計画と連携した、みやき町子ども・子育て支援事業計画を策定しておりますので、子ども・子育て支援という面から御答弁をさせていただきます。  この子ども・子育て支援事業計画というものは、このような冊子(冊子を示す)にできているもので、平成27年3月に策定をしております。88ページぐらいあって、結構ボリュームがございます。  まず、子ども・子育て支援事業計画の目的、意義ということですけれども、急速な少子・高齢化の進行は労働人口の減少や社会保障費負担の増加、地域社会の活力低下など、将来的に社会経済への深刻な影響を与えるものとして懸念をされている中、若年層の非正規雇用の増加や子育て世帯の男性の長時間労働など、子育てをめぐる社会環境も厳しい状況にございます。  また、近年の核家族化の進行や地域のつながりの希薄化などは、子育て世代のライフスタイルを従来とは異なる形に変化をさせ、身近な地域に相談できる相手がいないといった家族の孤立や地域における子育ての力の低下といった状況を招くことが懸念をされているわけでございます。  みやき町では、子育てするならみやき町ということで、これをスローガンに子育て対策を第一の課題ということで位置づけて、平成24年9月に「子育て支援のまち」宣言を行いました。そして、子育て支援ということで積極的に取り組みをしているところでございます。  子供と家庭を取り巻く状況が大きく変化をしている中、今後も引き続き地域を挙げて社会全体で子ども・子育てを支援する新しい支え合いの仕組みを構築する必要がございます。子供の健やかな育ちと保護者の子育てを社会全体で支援する環境を整備することを目的とし、本計画を策定しているところでございます。  県内の策定状況についてですけれども、幼児期の学校教育、保育、地域の子ども・子育て支援に共通する仕組みを定める子ども・子育て支援法に基づきまして、全市町におきまして計画を策定されてあります。  子ども・子育て支援法第61条におきまして、市町村は、基本指針に即して、5年を1期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとなっております。  この計画は、平成27年度から5年を1期としての計画で、平成31年度までとなっております。本町の子ども・子育て支援事業計画の内容といたしましては、全ての子供たちが健やかに成長できる地域社会づくりとしましての基本理念を初め、幼稚園や保育施設等の充実、放課後児童クラブや地域子育て支援拠点事業などの充実、幼稚園と保育園の教育、保育の一体的な提供及びその推進体制の整備などの4つの基本方針を掲げて、子供にとっての視点、それを地域で子供を育てる保護者や教育、保育を初め支援にかかわる人々だけではなく、地域でできることは何かないかということを考えることが子育てにつながっていくというところを目指しているわけでございます。  また、次世代育成支援事業行動計画として、この計画書内に子育て支援である事業の実績と現状把握を行いまして、課題や今後の方向性などを掲載しているところでございます。  平成32年度からが第2次の計画となりますので、平成31年度までに第2次計画の策定を行う予定としております。また、第2次計画を策定するに当たりまして、アンケート調査、これを行いたいと考えておりますが、子供の貧困対策という部分につきましては、現状把握をまず行ってから、その後、その対策、推進体制を整備していかなければなりませんので、同時期に子供の貧困に係る調査も行えればいいと思っているところでございます。  平成26年度から健康増進子ども未来課子ども福祉担当が組織をされまして、子育て支援事業の窓口としての一元化を図っているところでございますので、今後も子育て支援サービスの低下を招くことがないよう努めていきたいと思っております。  以上でございます。 30 ◯議長(松信彰文君)  山内議員。 31 ◯2番(山内義晃君)  どうも課長ありがとうございました。  じゃ、最後に定住促進、子育て支援、「健幸長寿のまち」宣言の本町、町民の皆様がどこに相談に行っていいのかわからず悩んだり困ったりしなくてよい安心・安全な快適に暮らせるまちづくり実現に向けての今後の取り組み、施策について、町長お尋ねいたします。  それで私の質問を終わります。 32 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 33 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  地域包括ケアシステム構築に向けて、制度、法の改正に伴って、来年のその準備を進めております。よって、庁舎を中心に、また保健センター等、公共施設を窓口としておりましたけれども、先ほど御質問がありましたように、高齢者の地域包括ケアシステムと合わせてファミリーサポートを並行して来年から行っていきたい。それと、地域共生社会の構築に向けても重要な課題でありますので、当初、スタート時点は連携を図りながら、いずれは一元化をしていく方向で準備を進めていきたい。そして、何よりもそういう相談窓口をできるだけこちらから地域に出かけていくようなこともしたいと、これがきのう申し上げたように御用聞き業務で、いろいろなさまざまな活動について御用をお聞きして、それぞれの要望に応じた窓口に伝達、連絡したり、または直接サービスは民間とか町内の協力していただく方の御協力を得ながらということで、来年度からモデル的に試行をしていきたいと考えているところでございます。  これからは相談窓口を庁舎に来てくださいとか、そういうこともお願いせざるを得ないときもありますけれども、庁舎に来ていただかなくても、連絡調整することでその対応ができること、それを公民連携のもとで御用聞き事業という試行的な取り組みの中で対応していくことを念頭に、次年度から進めていきたいと考えております。  以上です。 34 ◯議長(松信彰文君)  以上をもちまして通告第10号、2番山内義晃議員の一般質問を終わります。  お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 35 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認め、休憩をいたします。                 午前10時33分 休憩                 午前10時50分 再開 36 ◯議長(松信彰文君)  休憩中の本会議を再開します。  通告第11号、13番古賀秀實議員の一般質問を許可します。古賀秀實議員。 37 ◯13番(古賀秀實君)  通告11号によりまして、ただいまより一般質問を行います。  通告は2項目でございまして、1項目めが社会の変化による図書館の現状と取り組み、2項目めがマイナンバーカード制度についてでございます。  まず、1問目から参ります。  図書・雑誌・新聞等の出版物は、現代社会における知識と文化の有力な流通手段でありまして、将来、人類の文化遺産となると言われているところでもあります。これらのさまざまな出版物を収集・保存し、さまざまなサービスを通じて全ての人々に提供する図書館の基本的役割は今後も変わらないと思うのであります。  図書館がその役割を十分発揮するには、他のメディア等の提供手段、書店・マスコミ・インターネット等、社会教育施設に対して持つ特性を明らかにし、それを生かすサービス方法を考えることが必要であります。図書館は社会教育機関であることから、社会教育行政の一環として、公民館・博物館・青少年教育施設等と一緒に、その役割等、連携協力について総合的に考えることが必要であります。  今後の社会におきましては、自己判断、自己責任の傾向が強まると考えられるところであります。適切な判断を行うには、判断の参考になる情報の収集等が必要不可欠であります。  子供や青少年が豊かな心を持ち、精神が健全に発達するように、幼児期からの読書習慣の育成と読書環境の整備が求められているところでもあります。  乳幼児の言語は、耳で言葉を聞き、言葉を使うことを通じて発達するものであります。正しく美しい日本語による絵本の読み聞かせを行い、言葉のやりとりをすることは、乳幼児の豊かな言語感覚を身につけることにつながると思うのであります。よって、読書は子供たちの想像力や心の豊かさを育むとともに、倫理的思考力を発達させる面で大きな役割を果たしているのであります。  また、学校図書館は、学校図書館法による学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であります。学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童または生徒の健全な育成をすることを目的に設けられた学校の施設でもあります。  教育委員会等における取り組みとして、学校が学校図書館の機能を十分に利活用できるよう支援し、学校図書館の充実に向けた施策を推進しているところでもあります。  特に、図書館資料の面では、学校図書館図書標準値を達成していない学校への達成に向けた支援や廃棄、更新についての支援等に取り組むようガイドラインが示されているところでもあります。  政府は、平成29年度から平成33年度を期間とする第5次学校図書館図書整備等5カ年計画とその実現に必要な地方財政措置を決定したところであります。その特徴として、学校図書に係る経費を増額するとともに、新たに主権者教育の普及に必要な新聞配備や学校司書の配備に係る経費を5カ年計画の中に組み入れられたところでもあります。この計画によって、読書好きな子供をふやし、授業で新聞、図書を使い、思考力や表現力を育み、研究的な学習活動を通じて、子供の情報活用能力を養うことが期待されるところであります。  この目的を達成するには、子供たちが日常的に文字、活字文化に触れることのできる学校図書館の充実が必要であります。学校図書館教育は子供にとっては学び方を学び、また教師にとっては教え方を学ぶ、心を持ったすばらしい体験になることを申し上げ、質問に移りたいと思います。  まず、1番目に公立図書館の現状、2番目に各図書館蔵書等の実績と利用状況、3番目に図書館サービス実現のために必要な取り組み、4番目に子ども読書活動推進計画の策定状況、5番目に学校図書の充実に向けて、以上、第1回目の質問を終わります。 38 ◯議長(松信彰文君)  城野社会教育課長。 39 ◯社会教育課長(城野恵亮君)  議席番号13番、古賀秀實議員の御質問に対し、社会教育に関する部分をお答えします。  まずは、現在の図書館、図書室の現状としまして、中原校区に町立図書館、北茂安校区にコミュニティーセンターこすもす館図書室、三根校区には農村環境改善センター図書室を配置しております。平成26年度に図書館と図書室をオンラインで結び、遠隔地の情報収集も提供できるように利便性の向上を図っているところでございます。  これらの図書館、図書室の蔵書などの実績の利用状況については、平成28年度末現在、蔵書冊数は町立図書館7万5,441冊、コミュニティーセンターこすもす館1万1,462冊、農村環境改善センター5,636冊の合計9万2,539冊です。毎年10月に特別整理作業で全冊の確認を行い、破損、摩耗がひどく補修が不可能なものや、内容が時期に適さず利用価値を失ったものなどについては除籍をして町民配布、もしくは廃棄処分の更新を行っております。購入と除籍のバランスを考えながら、古くても希少価値や将来的に利用価値のある資料もございますので、慎重に入れかえを行っているところでございます。  平成28年度末、貸出冊数については、町立図書館9万6,391冊、コミュニティーセンターこすもす館5,057冊、農村環境改善センター1,359冊の合計10万2,807冊で、平成25年度は9万1,452冊、平成26年度は9万4,349冊、平成27年度末については9万9,727冊でしたので、年々増加の傾向となっております。  また、図書館利用登録者数の校区別内訳としまして、中原校区4,371、北茂安校区2,377、三根校区876となっております。平成26年度に図書館、図書室オンラインの導入に伴い、登録カードの統一化を行いましたので、登録者数についても増加の方向に向かっておるところでございます。  次に、図書館サービス実現のために必要な取り組みについてですが、図書館は町の文化発展及び町民の知的向上のために適切な資料収集とサービスの向上が必要と考えております。  その具体的な取り組みとしまして、資料の種類及び整備の充実を図ることはもちろんのこと、さきに説明しましたとおり、平成26年度に図書館と図書室をオンラインで結び、遠隔地の資料収集も提供できるようにして利用者の利便性の向上を図っております。  平成27年度からは、各図書館に育児の本や乳幼児、児童向けの絵本等を蔵書することによって、子育て世代の方が集えるような場の提供づくりにも取り組んでいるところでございます。  今年度は、子育て推進の町として絵本による子育ての支援を目的とした、乳幼児へのお薦め絵本パックを1家族に1セット、1カ月貸し出しできる赤ちゃん絵本パック事業を始めました。ゼロ歳児用15セット、1歳児以上用10セット、2歳児以上には5セットと計30セットを今年度5月から準備し、現在、好評を得ているところでございます。  また、例年、全国で行われています春の子供読書週間や秋の読書週間に合わせて、図書館クイズ、スタンプラリーの実施、ボランティア団体による本の読み聞かせなど、さまざまなイベントを開催しているところでございます。  今後も、このような取り組みを通して読書の習慣を身につけ、大人になってからも図書館の利用者となってもらえるように、子供のころから読書に親しんでもらうようなきっかけづくり、環境づくりに積極的に取り組んでいこうと考えております。  以上でございます。 40 ◯議長(松信彰文君)  北原学校教育課長。
    41 ◯学校教育課長(北原順二君)  議席番号13番、古賀秀實議員の御質問に対し、学校教育に関する部分をお答えします。  学校図書館での蔵書整備の目標については、平成5年に文部科学省が設定しております学校図書館図書標準により学校規模、学級数に応じた整備目標ということで、学級数に基づいた計算式により標準蔵書冊数を設定されておるところでございます。  それで、町内の小・中学校の蔵書の状況でございますが、平成29年度当初の状況で中原小学校が標準蔵書数7,960冊に対しまして蔵書数が1万2,357冊、北茂安小学校が9,560冊に対し1万3,426冊、三根東小学校が5,080冊に対し1万911冊、三根西小学校が5,960冊に対し8,708冊、それから中学校では中原中学校で8,480冊に対し1万693冊、北茂安中学校が9,040冊に対し1万1,685冊、三根中学校が7,360冊に対し1万70冊と、町内7校とも標準蔵書数を上回っている状況となっております。  また、蔵書数を単に満たしているだけで古い図書ばかりであってもいけませんので、各学校とも毎年図書の更新を行っております。平成27年度の実績では、中原小学校で古くなった図書248冊を廃棄し新刊等を446冊購入し、北茂安小学校では900冊を廃棄し493冊を購入、三根東小学校では564冊を廃棄し322冊を購入、三根西小学校では723冊を廃棄し412冊を購入しております。中学校では、中原中が510冊を廃棄し458冊を購入しており、北茂安中学校では249冊を廃棄し602冊を購入しております。三根中学校では200冊を廃棄し332冊を新たに購入しております。小学校全体で2,221冊を廃棄し1,673冊を購入しており、中学校全体では959冊を廃棄し1,392冊を購入しているところでございます。また、平成28年度も小学校全体で1,335冊を廃棄し1,477冊を購入しており、中学校でも全体で1,741冊を廃棄し1,214冊を購入しておりまして、毎年、小・中学校全体で3,000冊程度の図書の入れかえを行っている状況となっております。  また、貸し出しについても、平成28年度の実績でございますが、年間の貸出冊数が中原小学校で2万6,302冊、北茂安小学校で3万3,580冊、三根東小学校が1万9,685冊、三根西小学校が1万8,582冊と、小学校全体で9万8,149冊となっております。中学校では、中原中が5,754冊、北茂安中で4,432冊、三根中が2,576冊と、中学校全体で1万2,762冊となっております。  小学校では読書の時間を設け、図書室を利用する取り組みも行っておりますが、中学校では図書の時間がなく、最近はパソコンでの調べ学習等もふえておりますので、図書室の利用が減ってきているようでございます。ただ、貸し出しの多い児童・生徒では、小・中学校とも1で年間300冊以上借りている児童・生徒も結構おりまして、図書室を有効に活用していると思っているところでございます。  次に、図書館サービスに関する学校教育に係る分をお答えします。  学校図書館では、サービスの向上というとちょっと変でございますが、できるだけ児童・生徒が読書に親しむことができるような取り組みとして、児童・生徒の読書活動の推進ということで町内の各学校で図書司書または生徒による図書委員会を中心とした取り組みを行っております。  その取り組みとしまして、イラストしおりコンクールやポップと帯のコンクール、図書だよりによる新着図書やおすすめの本の案内、希望図書ノートの設置、低学年に対する図書委員による読み聞かせ、図書館まつりとして図書クイズや塗り絵コンクール、1年間の目標読書冊数の設定、また学期ごとの多読賞を全国生徒の前で発表し表彰するなどのいろんな取り組みが行われております。児童・生徒が図書室を利用しやすいような取り組みをし、少しでも読書に親しむことができるように工夫をされているところでございます。  また、できるだけ図書室を利用してもらえるような取り組みとして生徒会を中心とした活動を行い、リクエスト本のアンケートをとったり、購入結果を全校生徒に向けて図書委員会がお知らせしたり、クラス対抗で図書の貸出冊数を競ったりしている学校もあり、図書司書のみでなく児童・生徒が一緒になり、学校全体で図書への関心を促すことが必要なのではないかと考えております。  もちろん、読書の充実や図書室の机や椅子などの施設整備なども必要なことと考え、蔵書については随時更新し、児童・生徒の興味が尽きないようにしていかなければならないと思っているところでございます。  次に、図書館を充実するための取り組みでございますが、図書の充実といいますと図書館の蔵書と図書館資料等、あと図書司書等の充実が必要であると考えております。  まず、児童・生徒の知的好奇心を満足させ、教育を育成することのできるような豊富な種類の魅力ある図書を充実させ、児童・生徒が自発的に読書を楽しむように努めなければならないと考えております。  そのためには、先ほど説明しました各学校での現在取り組まれているいろんな工夫は大変効果があるものと思っております。また、さまざまな読書活動推進の取り組みや図書室の充実のためには図書教諭や図書司書の確保が必要でございます。  学校図書館法では、12学級以上の学校には学校図書館の専門的職務をつかさどらせるため司書教諭を置かなければならないと規定されておりますので、町内で対象となるのは中原小学校と北茂安小学校の2校になりますが、それぞれ司書教諭が配置されております。司書教諭については、みやき町立小・中学校の管理に関する規則により教育委員会から命じているところでございます。司書教諭としての任命をしていなくても、町内の小・中学校には全部で15の司書教諭の資格を持った先生方がおられますし、町でも各学校1名ずつ、臨時職員として司書補を配置しておりますので、現在もやっていただいておりますが、今後も互いに連携、協力して図書室の充実に取り組んでいただけるよう、町の図書館連絡協議会での研修会等、図書司書の資質能力の向上にも配慮していきたいと思っております。  以上でございます。 42 ◯議長(松信彰文君)  牛島教育委員会事務局長。 43 ◯教育委員会事務局長(牛島敏和君)  御質問いただいた内容で学校教育と社会教育、両方に関連する部分の子どもの読書活動推進計画の策定状況について簡単に御説明を差し上げます。  子供の読書活動の推進については、平成13年に子どもの読書活動の推進に関する法律というものが制定されておりまして、議員御指摘のように、子供が言葉を学び、感性を磨き、想像力をつくるという意味での読書の重要性に鑑み、法律が制定されております。  御指摘の計画の策定については、法の第8条において国の策定義務が義務づけられております。第9条においては、都道府県と市町村での計画の策定の、これは努力義務になっておりますけれども、そういったものが規定されておりまして、国では第1次、第2次、5年スパンで計画が策定されておりまして、現在は第3次の計画の期間中となっております。  都道府県、国の最新の基本計画では、第3次計画になりますけれども、5つの留意点が通知をされております。  まず1つ目に、市町村計画の策定率を上げるというふうなことで、市においては100%の策定を目指すと、町村においては70%以上ということで努力をするような位置づけがされております。それと、読書に対する学習効果の部分を考慮いたしまして、不読率、要するに本を読まない子供をなるべく少なくするというふうなことで数値目標が定められております。それと3つ目でございますけれども、地域、家庭における読書活動の推進の拠点としての、地域の図書館の充実と図書司書等の配置に努めるというふうなことでの規定がされております。それと4番目でございますが、先ほど御質問にもありましたように、学校図書館の図書整備5カ年計画等に基づいた学校図書館の機能の充実に努めると。最後でございますけれども、子どもの読書の日等に合わせた読書活動の啓発活動に努めるというふうなことで、5つの項目が今の第3次計画の中で規定をされております。  本町においては、町の推進計画というのは現在策定をしていないというような状況でございますけれども、県は平成17年に策定しておりますので、県の計画を参照しながら本町において子供の読書による読解力とか想像力、あるいは思考力を養う読書の重要性に鑑みて読書活動の推進にこれまで取り組んでいるところでございます。  現在の読書の推進計画の策定状況については以上でございます。 44 ◯議長(松信彰文君)  古賀秀實議員。 45 ◯13番(古賀秀實君)  ただいま御説明がありました第5次学校図書館図書整備等5カ年計画ですね、これについて伺いたいと思います。  第5次の学校図書館図書整備事業が平成29年度から33年度まで行われますけれども、地方財政措置というものがもう確定をしているわけですね、29年度から33年度までの財政措置ですね。  この目的によりますと、5年で学校図書、また図書館の標準の達成を目指していくというふうな中で、達成されていない地方自治体について達成をしなさいというふうなことがうたわれているところでもあります。  それと、計画的な図書更新、学校図書館への利用配置、これを新聞配備、新聞を置きなさいと、それと今、学校図書の司書ですかね、これが今、さっき報告ございましたけれども、本町においては1カ所、ちょっと足りないと、あとは全て司書は賄っているということを聞き、安心をさせていただきましたけれども、今言う、地方交付税としてその予算が組まれております。しかしながら、この予算というものはひもつきではございません。特定なひもつきでなくして、ただ地方交付税の中に入れた図書費というふうなことで来ておりますので、そこら辺が財源的に幾らということがちょっと私にはわかりませんけれども、大体どのくらいの予算で来ておるのか、その辺をちょっとお知らせいただければなと思います。  それと、ここに現在まで、今は第5次でございますけれども、第4次図書館の整備計画というものがありまして、平成24年から本年29年度までの予算、これが組まれまして、その策定率と申しますと、佐賀県の場合は10市10町ですね、それの全国平均が、この予算の達成率、これが75.3%というふうなことで全国的に言われております。  そういうふうな中におきまして、我が佐賀県におきましては50%と特に低いわけですね。そこで全国的に42位というワースト。これが現在、佐賀県の予算達成率の実情なんですよ、全国平均から大分低いわけですね。それに対して、やはり全国平均は75%ということですので、うちとしては、特に教育長は全国の教育長の会長をされておりますので、全国に負けちゃだめですよ。全国平均が75%なら100%を目指して予算達成率を獲得していただきたい。これを特にお願いしたいということでございます。  そういう中で、いろいろ私も調べてみますと、28年度の学校図書館整備施策に関するアンケートというものが28年度に行われておりますけれども、このアンケート表を見てみますと、我が町、佐賀県のみやき町だけ、いや済みません、唐津市もありますけれども、28年度はこの予算をアンケートに答えられていない。これはどういう意味で答えておられないのか。  この中身の内容を少々言いますと、この28年度予算における小学校及び中学校当たりの図書館費ということですね。それと第4次学校図書館図書整備5カ年計画に基づいて、平成28年度予算、例えば図書費及び学校図書館用新聞購読費を予算化したかというようなアンケートなんですよね。そのアンケートにうちとしては答えられていないということが非常に不思議でならない。怠慢であるのかということは言いませんけれども、お忘れになったのか、その辺をちょっとお知らせいただきたいというふうに思います。  それと、みやき町における子ども読書活動推進計画の策定というふうな中で、学校図書館の図書の目標値が小・中学校とも平均で1万冊は確保しなさいと。しかし、うちの場合は1万冊、もう全てが超えているようですね。これは、やはり教育委員会のやる気がここで出てきました。こういうやる気を見せていただくと私も質問しなくても結構なんですけれどもね、それができていないというのがまだほかにいっぱいありますので、その辺をちょっとお聞きください。  それから、この活動推進計画というふうなことでございますけれども、2番目に、確保は今できましたけれども、町立図書館の目標値、これが大体年間7,500千円ぐらいではなかろうかというふうなことを聞いておりますけれども、そこを私がお願いしたいのは、町立図書館の図書費を1最低500円といたしまして、うちの場合が約2万5,000でございますので、それに掛けますと12,500千円の予算になるわけです。それをぜひ実行していただきたいなというふうなことでお願いをするわけでございます。  それと、今度、子どもの居場所の図書コーナー充実支援事業というふうなことで、これは県の施策で今現在やられておるところでございます。  そういう中で、児童館等に本を贈るというふうな事業をされておるわけでございますけれども、それが今申し上げました、子育ての中でもよく言われます居場所づくりの、今言う、図書館ですね。その図書館の、これが幼稚園、保育園、認定こども園とありますけれども、行政機関が設置していない、例えば行政機関が関連していない、運営していないものを除くというふうなことで認可外保育園とか、今言う、産婦人科、子育て支援の店とか、こういうところの居場所づくりとして本を支援されております、これは県の事業でございますけれどもね。  この事業を、やはりうちのみやき町としては県に負けないくらいの、今言う取り組みをやっていただきたいなというのが私の考え方です。  と申しますのは、町の施設におきましては町の施設の中で図書のコーナーはあると思いますけれども、やはりそういう施設以外、公立施設以外のそういうような、今さっき言いました子育て支援の店とか認可外保育園とか、そういうところに本を無料で配布するというふうな中で、特に町村において50冊程度、配達されております。それも各書店の方たちが無料で回ってその県の仕事をされておるということを聞きましたので、我が町としてそういうことができないものかなというのをお伺いしたところでございますので、その辺を特に実行していただくような方向の中での御答弁をお願いしたいと思います。  それと、みやき町として現在、出産祝い金もさることながら、出産祝いとして本の贈呈をされているというふうなことを聞いたところでございます。  そういう中で、出産、生まれた方たちだけではなくして、例えば、3歳の誕生日に3歳児が読むことのできるような絵本とか本の提供はどうかなというふうなこと、それと小学校の入学時、中学校の入学時にそういう本を提供することができないかなというのをちょっと思いましたので、その辺のことを執行部としてどういうふうにお考えなのかをお聞かせいただきたいと思います。  次に、学校図書館のデータベース化というふうなことでお聞きしたいと思います。  この学校蔵書のデータベース化というものは、ネットワークで連携するわけなんですね。そして、各学校での蔵書管理を簡素化したり、学校間の図書の相互貸借を円滑にするというような目的もございまして、公共資源としての意味を持つわけなんですね。そういう中で、自分の学校にない図書資料がどこの学校にあるかというふうなネットワーク、光ファイバーにより検索も可能というふうな状況でございまして、学校間での相互の貸借ができるということで情報の共有化にもつながるんではなかろうかということで、現在、佐賀市と武雄市の2市が供用開始していると聞いておりますけれども、ほかの市町でデータベース化されているところがあれば、その例をとっていただいて、そしてデータベース化に向けて取り組んでいただければと思っております。  それと、今度は図書館の納入の件でございます。  自治体によってブックスタートの普及がおくれているというふうなことでお聞きしておりまして、納める自治体においても地元の書店からの納入ではないという中で、ほとんどが東京のある大企業のほうから納入がされておるということもお聞きしておるところでございます。  特に、先ほど言いました出産時の絵本についても、地元の書店からではなく、やはり大きな企業の、例えば積文館とかいろいろありますね、ああいうところから納入されているということも聞いておりますので、ぜひ地元の書店を利用していただければと思っておりますので、そこら辺をぜひお願いをしていただきたいと思います。  それと、例えば、図書館の図書、資料を納入するときに、誰が選書し、誰が決定し、誰が納入しているのかというふうなことをひとつお聞きしたいと思います。これは図書館にしても町立図書館にしても学校図書館にしてもしかりでございます。  それと最後でございますけれども、そういう中において、やはり先ほども言いました、東京とかのいろいろ大企業から納入するのではなくして、地元書店もあります、その地元書店というのが29年3月におきまして、基山町を最後に優良書店が店を閉め、現在は10市10町のうち1市6町、この書店が廃業に追い込まれているのが現実であります。これは佐賀県としては、今言いました1市6町の書店が廃業に追い込まれたというようなことで35%の書店が消えまして、全国平均が19.3%と、これを大きく上回っているんですよね。  そういうことが現状でありますので、地元企業の育成としての施策をどのように考えておられるのか、いろいろ何のあれにおいても議員の皆さん方からも地元企業の育成、地元を優先して使いなさいというふうなことが言われておりますので、本に限ってよそからとったりと、今言う、地元からとっていないということをお聞きしましたので、その辺をひとつ、地元の書店を利用していただく、そして生き残りをかけて皆さん頑張っておられますので、そこら辺のことをひとつ御理解いただきまして、ぜひとも地元企業の書店を利用していただく、これをお願いしたいと思いますが、いかがでしょう。 46 ◯議長(松信彰文君)  北原学校教育課長。 47 ◯学校教育課長(北原順二君)  第5次学校図書館図書整備等5カ年計画に伴う御質問でございます。  国の学校図書館図書整備等5カ年計画では、平成29年度から学校図書館図書の整備、学校図書館への新聞配備、図書司書の配置の3つの項目で5カ年分、合計2,350億円の規模で地方財政措置をなされております。  これに対する町の対応状況でございますが、まず学校図書館図書の整備につきましては、学校図書館図書標準を達成するということを目指すということで全国で1,100億円、単年度で約220億円の地方交付税措置がなされております。  みやき町では、平成29年度の基準財政需要額の教育費の中で図書費として小学校で2,300千円、中学校で1,934千円の合計4,234千円で算定されておりまして、これは図書購入費と図書に係る消耗品購入に係る経費として算定されております。歳出のほうでは、小学校の合計で2,242千円、中学校で1,762千円の合計4,004千円と、消耗品を148千円程度見込んでおり、合計の4,152千円と、図書室で使用する椅子やテーブルの購入経費として297千円も予算計上しておりますので、図書費算定額以上の予算措置を行っていると思っているところです。これによりまして、毎年、学校図書館図書標準を下回ることなく図書を入れかえさせていただいております。  次に、学校図書館への新聞配備でございますが、発達段階に応じた新聞の複数紙配備ということで、こちらは基準財政需要額で小学校で185,500円と中学校で216千円の合計402,100円を算定されております。各学校では新聞1紙のみをとっておりまして、教職員や児童・生徒が全員見られるような場所に置いたり、6年生の教室の前に置いたりしていたようでございます。  今後の新聞の利用の仕方については、今後、各学校との協議をした上ででございますが、タブレットを利用したデジタル版の活用等も検討していきたいと考えているところでございます。  最後に、学校司書の配置についてでございますが、学校司書の配置拡充ということで5カ年間で約1,100億円、単年度で220億円の地方財政措置がなされておりますが、みやき町では図書司書補を臨時職員として7小・中学校に各1名ずつを配置しており、各学校1校当たりで小学校で725千円、中学校で720千円で基準財政需要額に算定されておりますが、図書司書補の年間賃金が大体180日の勤務で11,200千円前後でございますので、こちらも算定額以上の予算措置となっております。  このように、本町では5カ年計画で財政措置をされている程度は予算措置をしておりまして、次年度以降も同程度以上の予算を計上できるよう努力してまいりたいと考えております。  続きまして、平成28年度学校図書整備施策に関するアンケートということでございますが、このアンケートは出版団体4団体、文字・活字文化推進機構、全国学校図書館協議会等で毎年実施されておりますもので、毎年、調査結果を公表し、全国で図書購入のための予算を確保し、学校図書館図書標準を満たし、図書館の整備充実に役立てるためのものでございます。  本町では、毎年アンケートにはお答えしておりましたが、ちょっと公的な義務ではなかったということもありまして、平成28年度だけは失念しておりました。回答しておりませんでした。申しわけありませんでした。平成29年度分のアンケートにつきましては、10月に回答をさせていただいており、現在集計中であるということでございます。申しわけございませんでした。  そして、次がデータベースシステム化でございますが、今の町内の小・中学校の図書室は蔵書の管理がアナログ式で、図書の貸し出しは貸し出しカードに手書きで記載する必要があり、自分が借りたい図書を見つけるのも大変でございますので、図書システムの導入についても検討する必要があると考えております。図書システムを導入すれば、必要な図書を検索することも容易になり、表題がわからなくてもキーワードで検索ができたり、貸し出し、返却もデータ管理されますので、図書司書も時間を有効に使え、今まで以上の読書活動推進に取り組むことができるものと考えております。本町におきましても導入を検討すべきではなかろうかと考えているところでございまして、今後、町立図書館、学校、教育委員会の見解や先進的取り組みをなされている市町の例を踏まえ、情報収集をしながら判断したいと考えております。  地元企業の育成につきましては、学校図書館では現在も地元業者に発注をしておりまして、地元業者におかれましても学校からの依頼する条件、図書のラミネート化とか図書カードといいますか、図書一冊一冊の分類のカードとか、そういうのを張ってもらったりというのをしていただいておりますので、学校からのその条件で納入して、そういった努力もしていただいておりますので、今後も今まで同様に地元業者の育成という観点からも納入をお願いしていきたいと考えております。  以上でございます。 48 ◯議長(松信彰文君)  古賀健康増進子ども未来課長。 49 ◯健康増進子ども未来課長(古賀元司君)  古賀秀實議員の2回目の御質問で3点ほど御質問をいただきました。  子供の居場所づくりとしての図書コーナー、それと出生祝い金としての絵本の贈呈、あとブックスタートの件でございます。  では、順にお答えさせていただきます。  まず、子供の居場所づくりとしての図書コーナーでございますけれども、児童館におきましては、乳幼児や児童の図書コーナーを設置しております。毎年度、備品購入といたしまして図書購入費を計上させていただいておりまして、乳幼児、児童図書を町内業者から購入をしております。子供の読書活動の推進に努めているところでございます。  ただ、28年度におきましては、佐賀県の子どもの居場所の図書コーナー充実支援事業ということで50冊の児童図書の助成をいただきました。放課後児童クラブの4室におきましても、この事業を活用いたしまして各室50冊ずつの児童図書をいただいているところでございます。  この図書コーナーを充実したことで子供たちの間で読んだ本をお薦めしたり、下級生への読み聞かせをしたりする姿も見られております。また、放課後児童クラブにおきましては、夏休みには学校図書室が開館しているときには学校図書室へ行き読書活動をしておりますので、児童が放課後から保護者の迎えまでの時間を過ごす放課後児童クラブにおいても読書活動の機会を与える場として、今後も町立図書館や学校図書室と連携を図っていきたいと思っております。  次に、出生祝い金としての絵本の贈呈でございますけれども、出生祝い金は今、お金のほうでしておりますけれども、絵本の贈呈は今はしておりません。  それで、今後ということですけれども、幼児一に図書を配布するとなると、その本の内容に対しまして、全ての幼児がそういったとに興味を持つかどうか疑問に思うところもございますので、できれば推薦図書を提示しながら図書室の本や町立図書館にある本の中から自分で読みたいと思った本を選んでもらったほうが図書館の有効活用にもつながるものと考えておりますので、この件につきましては、今後、勉強をさせていただきたいと思っております。  次に、ブックスタートの件でございますけれども、このブックスタートというのはファーストブックと言われましたけれども、ブックスタートも呼ぶわけでございます。  乳幼児健診におきましては、一般的にゼロ歳児までの乳幼児健診時に絵本を通じて絵及び言葉になれていただく、またそのことを母親と一緒になってともに過ごす時間を設けるために、ブックスタートといたしまして絵本を購入し、配布する事業があるわけでございます。  本町におきましても、4カ月乳幼児健診時におきまして対象児全員に絵本を購入し、その絵本を教育委員会の図書館担当者とボランティアと健診時に一緒になって母親と読んで乳児に対し語りかけを行っております。この無料プレゼントを行っております。これは家庭においても絵本を開いてみようということが、親が子供への愛着形成や子供の心の成長を促す何よりのきっかけとなっております。  本町で購入しております絵本になりますけれども、今年度については2冊を対象児全員分といたしまして各200部を購入しております。  その購入方法につきましては、現在、東京に拠点を置きます特定非営利法人ブックスタートより購入をしております。  その理由といたしましては、いろんな絵本がある中で、この法人により初めて絵に触れる、大好きな母親、父親と一緒になって分かち合える絵本を選定されること、その価格においても特別支援価格において提供されることで自治体は安く購入することができることとなっております。  この法人から購入することで、本の定価が、例えば900円のところを600円で購入することができる。また、その本を入れて運ぶことができるブックスタートとプリントされた手提げ袋のほか、乳幼児における絵本の重要性を記載された啓発パンフレットを一式としてプレゼントすることができます。ほぼ、1冊の定価販売にて一層充実した内容となっております。  このブックスタートにつきましては、今後も継続の方向として考えておりますので、町内業者でも同じ対応ができるか、今後確認をしていきたいと考えております。  以上でございます。 50 ◯議長(松信彰文君)  古賀秀實議員。 51 ◯13番(古賀秀實君)  今、答弁を聞いておりますと、未来の子供に対する教育費ということで満額使っているというふうなことの答弁がございましたけれども、さっきも言いました交付税として入ってきているわけですからね、教育費に幾らというふうなことはないわけですから、満額というのはあり得ないと思いますね。それをおたくは満額使っておるというふうなことでしましたけど、その答弁はちょっと変えていただかないとね、満額ではないと私は思います。  そういう中で、今回、ふるさと寄附金というものが平成27年度が9億円、28年度が19億円というふうなことで、平成29年度現在が37億円というふうな報告がございました。  その中で、28年度におきましては、寄附金の19億円のうちに未来を担う子供の教育費として470,000千円の指定寄附があっております。  そういう中において、そのうち充当したのが151,000千円というふうなところでの報告がございました。用途の目的によって満額を充当したいというふうなことで担当課長も答えられたところでありますけれども、指定寄附が470,000千円のうちに28年度はまだ151,000千円しか使っていないということでございますので、やはりそれに使ってくれというなら、目的としての今言う寄附でございますならば、やっぱりそれに使っていただく方法で今後考えていただかないと、私は納得しないというふうなことでございます。  それと、今言うごと、この寄附金としまして平成29年度においての未来を担う教育費ですかね、これが現在どのくらいの目的としての寄附金が集まっているのか、お知らせをいただきたいと思います。  そして、やはり目的に沿った予算の中での使い方をしていただければというふうなことで、もう少し、また教育を通しての未来を担う子供の充実した教育が施行されるのではないかと思っておりますので、その辺をよろしくお願いいたしたいと思います。  また、最後になりますけれども、先ほど言いました図書館等の予算というものは、国から地方へとまとめて渡されるわけでございます。そういう中で、交付税が使われておるわけでございますけれども、しかし、これが生活保護者のように法令で用途や金額まで決まっているわけではありません。
     そういう中で、数ある支出の中で図書館関連は後回しにされて削りやすいというようなことも言われております。そういう中で、ふやすも減らすも自治体の首長などの考え次第でできるというふうなことを言われておりますので、最後に町長の答弁をお願いいたします。 52 ◯議長(松信彰文君)  弓企画調整課長。 53 ◯企画調整課長(弓 博文君)  済みません、簡潔に述べます。先ほどおっしゃいましたように、寄附項目の中に未来を担う子供の教育関連がございまして、そちらのほうに、御質問内容につきましては、28年度は473,000千円ほど、それに対して151,000千円ほど使わせていただきますので、29年度においては12月7日現在でございますけれども、そちらのほうに1,340,000千円ほど現在いただいておりますので、今後十分精査をしながら充当していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 54 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 55 ◯町長(末安伸之君)  読書活動の推進については、教養を深めるとともに、さまざまな効果があろうと思いますし、また読書活動を通じた子育てとか、きずなづくりとか、そういうものを含めまして、より効果的な推進を行うためには、教育委員会としてどのような対策、対応、また事業化に向けた取り組みについて教育委員会のほうからの考えをまとめていただいて、そして予算等が伴う場合は十二分にその対応をさせていただきたいと考えております。  以上です。 56 ◯議長(松信彰文君)  古賀秀實議員。 57 ◯13番(古賀秀實君)  次に、マイナンバー制度について質問をさせていただきます。  このマイナンバー制度というものは、行政手続を行う際の住民票、また添付資料の削減によって国民の利便性の向上、事務処理における行政の効率化でもあります。そういう中によりまして、税負担、行政サービス、この適正化による公平、公正な社会の実現に向けて期待されるというものであります。  そこで、もう単刀直入にお伺いしますけれども、現在のこのマイナンバーカード制度において、国と本町の財源、これはどのような内訳になっておるのか、それと特に財政負担におきましてはシステム構築、交付事業、セキュリティ対策というふうなことがございますので、そういうのの国と本町の財源の内訳、これがどのようになっているのかをまずお聞きしたいと思います。  それと、今、条例の設定をしなければならないというふうなことになっておりますけれども、独自利用ごとにかかる、いわゆる条例制定ですね、これを条例を設けなさいというふうなことになっておりますけれども、本町としてこの条例についてどういうふうな考えを持っているのか、特に印鑑登録とか図書カードとかの用途には使われると思いますけれども、そのほかにこの条例によって、どういうふうな用途になるのかというふうなことを残り3分のうちにちょっと答えてください。 58 ◯議長(松信彰文君)  寺崎住民窓口課長。 59 ◯住民窓口課長(寺崎三十二君)  時間が余りありませんで、かいつまんで御説明をさせていただきます。  まず、マイナンバーカード関係の財源関係の質問でございますけれども、大きく言いまして、この財源につきましては国からみやき町のほうに補助金をいただいております。それで、その分の全額を、まず地方公共団体情報システム機構に出しております関係で、町の予算は一般財源は支出していないということで、今回、コンビニ交付のシステム構築をしました、その分につきましては、システム構築費用が約20,000千円ほどかかっております。そのうち2分の1の経費につきましては、特別交付税措置でいただいておりますので、実質は2分の1程度の支出ということになっております。  それから、条例関係の設定についてお話ありましたけれども、その分につきましては、今、全国の先進地、自治体での取り組みを見ながら、本町として条例改正が必要な点があれば、それについては条例改正を行っていくという考えでおりますので、今後とも御理解と御指導をよろしくお願いします。  以上です。 60 ◯議長(松信彰文君)  古賀秀實議員。 61 ◯13番(古賀秀實君)  ただいま、マイナンバーカード、それとマイナンバー通知というものがございます。マイナンバー通知とマイナンバーカードとございまして、今現在、マイナンバー通知はそれぞれ家庭に行っております。  しかし、マイナンバー個人カードの普及が非常に遅い。今、みやき町の状況でございますけれども、大体8%ぐらいというふうなことを聞いております。今後、普及についてどういうふうに考えておられますか。 62 ◯議長(松信彰文君)  以上をもちまして、通告第11号、13番古賀秀實議員の一般質問を終わります。  お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 63 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認め、休憩します。                 午前11時51分 休憩                 午後1時   再開 64 ◯議長(松信彰文君)  休憩中の本会議を再開します。  通告第12号、12番平野達矢議員の一般質問を許可します。平野議員。 65 ◯12番(平野達矢君)  通告第12号によりまして、一般質問を行います。12番、自民党の平野達矢でございます。よろしくお願いいたします。昼食後で眠くなる時間だと思いますけれども、真剣にやりたいと思いますので、よろしく御答弁のほうをお願い申し上げます。  今回、私は4項目について質問をしております。時間が恐らく60分で不足すると思いますので、簡潔なる答弁を求めます。  まず1番目に、みやき町における議会制民主主義の適正な安定維持についてということでございます。2番目が、農業委員会の役割と委員会の立ち位置について。3番目が、町内の不明土地の調査について。これは前回質問をしておりましたけれども、その続きになります。それから4番目が、町及び社協バスの運行についてということで、4項目を通告いたしております。  まず1点目、議会制民主主義の維持についてを質問いたします。  我が国の地方政治は、二元代表制をとっておるわけでございます。いわゆる住民が直接選挙で首長と議員を別々に選ぶ制度であります。首長を議員が選ぶ議員内閣制とは異なるものであります。首長は予算や条例などの議案を議会に出したり、また人事を決めたりする権限を持っております。また、議会には、議案の議決などで首長の行政運営を監視する役目があります。  さて、今、地方自治の土台が大きく崩れ始めていると言わざるを得ない地方自治でございます。こうした危機の根底にあるのは、議員のなり手不足ではないだろうかと考えておるところでございます。全国町村議会の状況を見てみますと、立候補者が激減をいたしまして、低投票率、無投票選挙の激増と、また無風選挙の常態化のようになっております。その結果、組織票、いわゆる固定票を持っただけが当選する傾向にあります。議員の固定化により拍車がかかっているのではないかと考えるところでございます。その反対の事象といたしましては、議会への参入が大変困難となりまして、新陳代謝が進みにくくなっている。激しい選挙戦が繰り広げられることもなくなって、議員間に競争意識、競争原理、これも働かないような状況になっているんじゃないかなと考えます。さらなる議員の質の低下を招く負のスパイラルと申しますか、こういうふうになってきているように考えるところでございます。  では、なぜ議員のなり手が少なくなってしまったのかということです。私もいろいろ考えをいたしまして、1つには、組織や地区の推薦などを持たない新人の方にとって、当選することが非常に高い障害となっている。意欲や能力があっても、チャンレンジしにくい点があるのではないか。特に働き盛りの勤労者にとっては、立候補するリスクというものが非常に大きいものがあると。職をなげうってまで出馬しなければならないケースがほとんどで、ここでやはりちゅうちょする、そういう場面が見られるんじゃないかなと考えます。特定の職種を持った方でなければ立候補しにくいという実態があるようでございます。  2つ目は、議員報酬の問題であると考えます。議員に課せられた責任に比べて、非常にその報酬が少ないと、二の足を踏むが少なくないんじゃないかなと考えます。議員報酬というと、やはり高額なイメージがございますけれども、実際、高額の報酬を手にしているのは、やはり県議とか市議など大規模自治体の議員がほとんどで、小規模な町村においては議員報酬は言われるほど多くないと私は考えております。このままではという考え方が私の根底にあります。特に、町村議員の報酬は全国平均で今、月額209,661円です。政務活動費や費用弁償などがないところもございます。  そのほかにも種々の原因が考えられております。国のほうも中央官庁は、もはや国の財政から考えますと、それぞれの地域が抱えるさまざまな問題を解決する策や予算を提供できないように今後なっていくのじゃないかなと考えます。つまり、より自治力が求められる時代に入っているのではないかと考えているところでございます。  そこで、みやき町議会の将来の適正な安定維持、どのようにしていったほうがいいのかということを議員ばかりでなくて、執行部も含めた中で、町民の声を聞きながら考えていくべきではなかろうかと考えます。議員報酬のあり方については、いわゆる議員必携にも書いてありますけれども、議員平等の原則ということがございます。ちょっと読んでみますと、議員平等の原則とは、議会の構成員である議員は、法令上、完全に平等であり対等であるというものであり、議員の性別、年齢、信条、社会的地位、議員としての経験年数、その他の条件は、議会内においては全て関係なく、発言権、表決権、選挙権等、議員に認められている権限は全て平等なものとして取り扱われる。いわゆる例えてみますと、表決権は各議員に平等に1個ずつ与えられると、こういう議員平等の原則がございます。そして、憲法第14条のいわゆる全ての国民は法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的身分では門地により政治的、経済的または社会的関係において差別されないと。ここもあわせながら議会というのはやっていかれるべきであると書いてあるところでございます。  その中で、私は、今じゃ、この平等の原則というのをどこまで考えられるのかということにちょっと疑義があるわけでございます。いろいろな法律家等の意見を見てみますと、やっぱり社会的地位という部分、このあたりが非常に問題になると思います。要は、じゃ、何を言いたいのかというと、いわゆるなり手不足という現象の中で、一つの生活権を維持するために、議員の報酬が少ないという部分においてが一番この議員のなり手不足の原因ではなかろうかと考えます。その中で、私がひとつ私の考え方として、執行部に問いたいのが、まず年齢別に格差をつけたい。いわゆる20代後半から30代、40代と子育て時期の皆さんにとっては、非常に子育てにお金がかかる。そういう中で議員として活動するということは、非常に金銭的に苦痛を伴うんじゃないか。こういうことを考えますと、やはり30代とか40代の議員には、ある程度の議員報酬の上乗せということをするべきではなかろうか、また、する方法を検討すべきではないかと考えます。また、それとあわせながら、企業とか公務員は、これに休職制度の導入、そしてまた、企業等、公務員も一緒ですけれども、いわゆる企業が受ける不利益な部分、その人材が議会活動において損失をこうむる部分については、やはり何がしかの対応策を考える。それによって企業をある期間、議会中とか、いろいろ研修とか、そういう部分においては、企業から離れて議会活動をする。現在までも現議員の皆さん方にも数名、こういう形で今まで活動されてきた議員、そして、それをやってきてくれた企業が実際ございます。そういう部分をできないか。これは町単独の施策だけでなくて、やはり国が考えるべきだと。いろいろ国のほうもこういう部分も今、検討、研究をやっているところでございますけれども、町として、よその自治体との競争の中で、町単独でもこのあたりを考えるべきではなかろうか。そして、より以上にほかの自治体に比べて、みやき町がよくなっていくような、そういう考え方というものができないだろうか。  そしてもう一つ、これは大変大事なことなんですけれども、こういうふうになってきますと、非常に議員報酬の予算というのが膨らんでまいります。その中で、やっぱり我々も身を削るということも若干考えるべきではなかろうか。なぜこういうことを言うかといいますと、いわゆる今、政府が考えているのが、年金受給者で高収入の方に増税をしたいということで政府が考えております。私もそうですけれども、やはり自分で仕事をしているということで、年金ももらっている、議員報酬ももらっているということでありますと、年金というのは、もう既に若年層の皆さん方にお世話になっているという形ですね。ですから、それに議員報酬が上乗せになると、やはりそこに何がしかを削ると、金額は別にして、そういう考え方もすべきではなかろうか。それによって我々の後輩にしっかりした議員を出していくという考え方もすべきではなかろうかと思います。  ただそこで、じゃ、その上乗せの予算というものをどういうふうにしていくのかということです。これは自治法の第112条で議員の提案権というものがございますけれども、第149条で、首長の事務担当として、いわゆる予算の調整執行というのは執行部にございます。しかし、議員にはあくまで第112条での議案の提案権はございますけれども、予算についてはその権限がございません。ですから、このあたりを考えますと、やはり執行部もともに、このことに関しては考えるべきではなかろうか。そして、より以上に、ほかの自治体にまさるみやき町を真剣に若い議員が自分たちの将来をしっかりと見据えて議論をしながらつくっていくべきではなかろうかと考えているところでございます。  そういうことで、町長として、この件に関して、その予算措置というものが絡みますので、そのあたりをどのように町長は考えるのか。それによって議会の動きもまた変わってきますし、そのあたりの見解を伺うものでございます。大変難しい問題でございます。しかし、これは日本国内どこの自治体にも差し迫っているような状況でございますので、よそに先駆けて町長の英断を望むものでございます。  以上で第1回目の質問を終わります。答弁のほうよろしくお願い申し上げます。 66 ◯議長(松信彰文君)  大塚総務課長。 67 ◯総務課長(大塚三虎年君)  12番平野議員のみやき町における議会制民主主義の適正な安定維持についてという御質問の中の第1点目、議員報酬のあり方についての御質問にお答えをいたします。  先ほど議員申しましたとおり、議員報酬につきましては、みやき町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の第2条で、議員報酬として、議長から各委員長、議員まで、その月額報酬を定められているところです。その議員報酬の改正等を行おうとする場合は、みやき町特別職報酬等審議会条例第1条、設置の規定で、議会の議員の報酬の額並びに町長及び副町長の給料の額について審議するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、特別職報酬等審議会を置くとされ、第2条、諮問の規定で、町長は特別職報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、審議会に諮問するものとするとされているところでございます。  これまでの議員報酬や特別職の改正について、合併時に旧3町による特別職報酬等検討会の開催や、平成18年の1月、2月に特別職報酬等審議会が開催をされています。近年では、平成26年1月に、合併後ある一定の期間経過し、合併効果も見られるということから、議会から町へ審議依頼の報告があり、同年8月に2回、県内の産業構造や人口規模が同程度の類似した町の報酬額の状況比較、合併後の議員の定数と活動状況、本町の財政状況と今後の見通し、若い世代とみやき町のために活発な活動ができる相応の額も必要との理由により、審議会から町へ答申がなされ、平成27年3月、みやき町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正が行われ、同年4月1日より施行し、現在の報酬額とされたところでございます。  議員が提案なされております議員のなり手不足による議員育成のための議員報酬月額の調整について、町長が特別職報酬等の額に関する条例改正を議会に提出しようとするときは、条例により審議会に諮問し、答申を得て条例改正を行う必要があるとなっております。  続きまして、2問目の地方自治法第112条及び第149条の関係についてお答えをいたします。  地方自治法第112条については、議会が議決すべき事件の議会への議案提案についての規定でございます。第1項では、普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき議会に議案を提出することができる。ただし、予算についてはこの限りでないとなっています。第2項では、前項の規定により議案を提出するに当たっては、議員定数の12分の1以上のものの賛成がなければならないとなっています。  一方、地方自治法第149条については、地方公共団体の長の事務についての規定がしてあるものでございまして、第1項第1号から第9号までの規定がございます。そこの中で、第1号では、普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。第2号では、予算を調製し、及びこれを執行することとなっているところでございます。  先ほど申しましたが、議員が質問されている議員のなり手不足解消のため、議員育成のための報酬の改正に係る条例の改正については、この改正が新たな予算を伴う条例改正となれば、町は地方自治法第222条で、必要な予算上の措置が適正に講ぜられる見込みがなければ、議案を議会へ提出できないとありますが、議員からの提出に関する制限はなく、地方自治法第222条の適用はございませんが、あらかじめ町長と協議し、財源の見通しなど意見調整を図るべきであると行政実例では説いているところでございます。しかしながら、みやき町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第1条、設置の規定で、議会の議員の報酬の額並びに町長、副町長の給料の額について審議するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき特別職報酬等審議会を置くこととされ、第2条、諮問の規定で、町長は特別職報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、審議会に諮問し、審議会から答申を得て、条例改正の手続を行う必要があると考えているところでございます。  以上でございます。 68 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 69 ◯町長(末安伸之君)  12番議員の御質問にお答えをいたします。  みやき町における議会制民主主義の適正な安定維持についての御質問でございますけれども、課長も申し上げましたとおり、議員になり手不足が深刻化をしているということ。それと、無投票当選とか一部の町村議会では定数割れとなっているということも聞き及んでおります。  その解消対策の一つの例として、長崎県の小値賀町の議員報酬について、平成27年3月に改正されているようでございます。地方創生の推進を図るために当分の間、議員のうち年齢50歳以下の議員報酬を月額180千円から300千円にされているということも、そして若い議員の確保、育成の取り組みという大義名分の中で行われております。また、御承知のように、高知県の大川村では、村議のなり手不足を理由に、村議会の廃止を一時検討された経緯もございます。また、全国規模では、全国地方議員のなり手不足の解決策として、厚生年金加入に向けて、来年の通常国会に法整備を目指すという報道もなされているところでございます。  本町としましては、そのような状況について、身近なものに近づいているのかなという思いはございます。現状では十分に御経験豊富な識見高い議員が立候補していただいていますけれども、今後についてはそのような状況に近づくことも想定をされるところでございます。  よって、まず私としては、特別職報酬等審議会がございますし、いきなり議員報酬を改定するとか、そういうものじゃなくて、他の自治体では定数削減とか報酬引き下げの議論をされているところもありますので、正しく議会の報酬について、そして、これからの地方政治の行く末とか、議会の皆さんの活動、住民の代弁者ですから、そのことを議会活動を通して広く住民の皆さんにぜひ御理解をしていただくようなことを今以上にしていただければ、私としてもその判断はしやすいのかなという感じもしますし、特別職報酬等審議会においても、議会の活動を踏まえた中での適正な報酬についても、より議論も深められるのではないかなと思っておりますけれども、これは執行部というか、議会の皆さんともどもに議会の存在というか、住民の皆さんの代弁機関ですので、そのことを広く町民の皆さんに御理解をいただくような取り組みを充実していきたいと考えております。  以上です。 70 ◯議長(松信彰文君)  平野議員。 71 ◯12番(平野達矢君)  前向きな答弁をいただきました。私も思うところは、いわゆる全員の議員の現状の報酬をアップするという考え方ではございません。今、みやき町の議員の平均年齢が67.25歳です。例えば、このまま4年先になりますと、71.25歳になるわけですね。そうなったときに、これから先の若い者の社会というのを我々で創造できるのかと、非常に不安がございます。やっぱり若い者は自分たちの将来はこうあるべきだという考え方で、相当の乖離があるんじゃないかなと考えるわけですよ。そのあたりを考えますと、やっぱりどうしても30代、40代の若いの意見を取り入れるべきではなかろうかなと。この議場でしっかりと討論をすべきではなかろうかと考えます。そうしたときに、じゃ、その方たちに、小値賀町は50歳以下と、そういうことで出ましたけれども、立候補者ございませんでした。ほかのところもいろいろ策を練っておられますけれども、私が考えるのは、やっぱり30代、40代は子育て世代ですから、役場の課長クラスくらいの報酬はやってもいいんじゃないかなと考えるんですよね。我々はそのままです。ですから、その部分に、私たちは既に年金ももらっている、報酬ももらっている。ですから、幾らかその年金の部分もやはり町が出した部分も含まれております。基礎年金である国民年金にしましてもですね。そうしますと、その部分を幾らか削ってでも若いにバトンタッチする、その手法を考えるべきではなかろうかと考えます。  そういうところから、小値賀町の場合は立候補者がなかったんですけれども、いわゆる4年間して、その4年後に審判を受けて、そこで落選したら、結局あと生活が成り立たないわけですね。そうしますと、やはり企業とタッグを組まないとやっていけないわけですね。4年間した場合、それ休職でいくと。そこで退職になってもどうしようもないわけですよ。ですから、そういう考え方を出してくれる企業には何かの形で返すような、そういう形がとれないかなと。そういうことで、やっぱりある程度若手の意見が討論の中に入ってくるような形というのを望むものでございます。私の考え方ですから、それに執行部が、要は議会は12分の1以上あれば提案権ございますけれども、執行部が全くその話に乗らないようであれば特別職報酬等審議会にもかかっていかんわけですよね。ですから、要はみやき町の将来を考えるときに、そういう考え方で執行部と一緒に話をしていこうじゃないかという、そういう機運をよそよりも早くつくるべきじゃないかなと。そして、それに町民を巻き込んでいく。定数削減になると、逆に町民の意見というのをなかなか集めることができない。ですから、はっきり言いまして、私は現状は定数削減には反対です。今の16名で妥当だと現状は考えております。そういう中で、いわゆる30代、40代の方への報酬のアップ、そういう部分を設定すべきじゃないかと考えております。  議会の改革については、まだいろいろ国会においては、議員内閣制ということがありますけれども、町においても、大阪の橋下前市長が言う議会内閣制というものの考え方があるんじゃないかなと考えます。  そういうことをできればこれから先、今回の選挙には間に合いませんけれども、その次、その先を目指しながら、そういうのを検討する、そういうものをつくっていくべきではなかろうかと考えているところでございます。町長がそういう前向きの答弁をいただきましたので、あと答弁は求めません。私の考えを述べさせていただきまして、1項目についての質問を終わります。  では次、2番目、農業委員会の役割と立ち位置について。  まず、農地法の理念というのは耕作者主義でございます。農地法は、所有権の主体として、耕作者イコール利用者と限定をされておりまして、やはり農地を農地として確実に利用するためにつくられた耕作者主義、優良農地を残していくためには、基本理念としてこれはしっかりと守っていくべきだと考えているところでございます。  では、農業委員会の活動はどうあるべきかという中で、私もあちこちの農家の方から聞きまして、これは町が進めます宅地開発、そういう部分においても、そして民間が開発する宅地開発についても、非常に農家がその犠牲になっているという部分がございます。そのあたりを農業委員会がしっかりと把握しておくべきじゃないか。私は、あくまでも農業委員会は農家のほうを向いて仕事をしていただきたい、それが農業委員会の仕事ではなかろうかなと思っております。農業委員が今回、今年度からかわりまして、広くいろいろな業界から選別されるようになりました。町長の指名権になりましたけれども、ある事案を申し上げます。いわゆる土地が宅地農転をされまして、そして宅地化をされております。今、更地であります。例にとって言っていますけれども、いわゆる北側に農地がございます。南側の農地が農地転用で、結局、南側の土地の北にいっぱいいっぱいで家が建てられております。そうしますと、それによって日照権が侵害されるわけですね。そうしますと、北側の農家の方は収量が落ちます。農地転用を許可された部分において、じゃ、農家の隣の北側の農地の権限、農地を守る、農業を守るというのはどのようになっているのか。そういう部分がございます。いわゆる農業委員会がどっちに重きを置いてされたのか。ですから、それはどうしても南の土地が売りたいというなら、これ仕方ないです。ただ、農業を守る立場からしてみますと、やっぱり家を建てるのは、日照権、角度ですね、高さとあれで何角度と言いますかね。あれを考えて、ある程度北側に余地をとらないと、その北側の土地はやっぱり収量落ちるわけです。そのあたりをどのように考えられておるのか。立ち位置として、一つの例として取り上げましたけれども、農地を守る農業委員会としてどのように考えられておるのか、お答えを願いたいと思います。みやき町のしっかりとした農業をしていってもらわなければなりません。しっかりとした答弁を求めたいと思います。 72 ◯議長(松信彰文君)  田中農業委員会事務局長。 73 ◯農業委員会事務局長(田中嘉樹君)  12番平野議員の御質問、農業委員会の役割と立ち位置についてということでお答えをさせていただきます。  農地転用許可制度の目的につきましては、食料供給の基盤であります優良農地の確保と、住宅地や工場用地等非農業的土地利用の調整を図り、かつ計画的な土地利用を確保するとされており、その事務処理に当たりましては、農地を農地以外のものにするということを規制します農地法に基づき行っております。  実際、農地転用を行い、農地以外の利用をすることについては、その取り扱いを定めました、先ほど申しました農地法第1条の目的において、農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図ることが明示されております。農業委員会としましては、社会経済上、必要な土地利用との関係を調整しつつ、農地の効率的な利用、営農条件が良好な農地の確保に努めることがまず役割と考えております。  この農地法の目的を適切に運用するために、事務処理の技術的助言としまして、農地法の運用についてという国の通達がなされており、転用を許可するに当たっての申請目的実現の確実性、被害防除措置等についての一般的許可基準が規定をされており、議員御質問の日照権に関し、周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められるか否かについて審議判断することとされており、その想定される事例としまして、周辺の農地における日照、通風等に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合が明示されております。しかしながら、明示はされておりますが、転用の目的や規模に応じた転用者がとるべき措置の個別の数値的な基準等については示されておりません。基準等が設けられていない状況であるため、現在、農業委員会におきましては、周辺に農地がある場合には、転用相談時において、境界からの緩衝距離の検討や緑地帯等の設置について配慮した土地利用計画とするよう転用者に依頼を行うとともに、隣接農地の所有者、耕作者への十分な説明と協議を行うよう説明を行っているところであります。  あわせて、農地転用の申請に当たり、法定書類とされております土地利用計画図における計画内容や申請書に記載されております被害防除措置により確認するとともに、周辺への影響の有無の把握のため、地区区長、生産組合長、隣接農地所有者からの確認、同意の書類を申請の参考となるべく書類として提出依頼を行っております。  また、本年7月に新たな農業委員の体制となりましたことから、農地転用申請時におきます担当地区農業委員の確認について、転用事業者に対し事業内容の十分な確認と説明を求めること。また、関係者の確認、同意の状況についても説明を求め、得られていない場合には、その理由について農業委員が直接関係者への聞き取りを行い、その理由が周辺農地及び営農へ影響があると認められる場合には、転用者への十分な協議を行うことについての助言を行い、営農に支障ない措置が図られるよう、総会時において周知のための研修を行っているところであります。  農地転用に関しましては、個々の案件ごとに周辺の状況等も異なっており、また国の指針等においても、明確な基準が示されない要件等もありますことから、審査判断に当たりましては、まず、農地及び地域農業者の方が担う役割が果たせますよう、農業委員会全体で努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 74 ◯議長(松信彰文君)
     平野議員。 75 ◯12番(平野達矢君)  的確に答弁をいただきました。やっぱり地域の農業のためにという考え方を持って活動をしていただきたい。農地法と農業委員会は車の両輪と同じだと考えておりますので、特に地域での話し合い、それから合意形成、その活動が一番重要ではないかと考えますので、そのあたりをしっかりしながら農業委員会活動をしていただきたいな。そうすれば、お互いが理解できるような開発、それから農業の維持になっていくんじゃないかと考えますので、よろしくお願いをいたします。  それでは、次に3番目、所有者不明土地の調査について。  これについては前回の議会でも質問をいたしました。今、なぜこういう所有者不明の土地問題に取り組まなければならないかと。私が言うまでもなく、なかなか公共事業をするにしても、この不明土地というのは非常に厳しい現状がだんだんと多くなっているんじゃないかなと思っております。例を1つ出してみますと、昭和初期に五十数の共有地がありました。それがいよいよその土地を利用しようかということになったら、相続によって700の共有地になっているんですね。こういう例があるんです。そうすると、その判をいただくのが大変なわけですね。これもいろいろ登記上のあれもありますけれども、これで所有者所在不明等があれば、いよいよ公共の工事も進んでいかないというふうになっています。こういうのが現実に全国でいっぱい起きているような状況でございます。  時代背景はいろいろございます。前回も申しましたけれども、やっぱり人口減少、少子・高齢化、こういうことによって空き家とか空き地がどんどんふえていくというふうに悪循環に陥っていくわけですね。そして、現在、やっぱり不動産の登記簿の情報が最新のものではないというような現況もあると思います。不動産の登記制度上、所有権の登記は、第三者の対抗要件で義務化されているわけではございません。そのため結局、相続登記をしないで、ほったらかしということで、いわゆる所有者と登記の名義と合致しないと。こういう部分が結構多いと思います。こういうことによって社会的に悪影響がずっと出てきておると思います。今までは公共工事におきましては、土地収用法の不明裁決では、不在者財産管理制度等を活用しながら、ずっと対応をされてきましたけれども、これからもますます本町の開発については、こういう不明土地というのが絡んでくるんじゃないかなと思いますし、前回答弁したのは、やっぱり外国の所有者というものがふえてきている。そういう部分を含めまして、やっぱり常に明らかにしておくべきではなかろうかと考えております。また、これから高齢化社会の中で亡くなるがいっぱいふえてくると。そういう社会、それからいわゆるそれによって起きてくる大相続時代と申しますか、相続が物すごくふえてくる。そうすると、ますますこういう部分がふえてくるんじゃないかなと考えますので、どのように今まで会議が、短い時間ではございましたけれども、何か検討されたのかどうか、伺います。 76 ◯議長(松信彰文君)  田中農業委員会事務局長。 77 ◯農業委員会事務局長(田中嘉樹君)  12番平野議員の町内不明土地の調査で、前回質問の後どのように会議等がなされたか。また、討議内容を伺うという点について、お答えをしたいと思います。  所有者不明の農地による弊害としましては、担い手の農地の集積や遊休農地の解消に当たり、適切、円滑な対応が図られない等の阻害要件となるおそれがあります。未相続農地がある場合には、被相続名義のほかの宅地や雑種地等の土地についても相続がなされていない場合が想定されますことから、前回、質問の後、協議としましては、未相続におきますデメリットや周囲に及ぼす影響、その他の必要性について、農業委員会への各種相談の際に説明を行い、宅地や雑種地含めた全ての土地の相続登記への助言や法務局におきます制度等について、周知に努めております。  また、住民窓口での死亡届け出の際に、農地の所有者及び経営主の死亡の際の農業委員会への相談についての案内メッセージを付す業務手続について、現在、担当課との協議を進めております。実施後は、先ほど述べました内容の助言、周知を図っていきたいと考えております。  さらに、農地の利用権設定の契約期間満了前に、当該農地の所有者や申出等に対し送付しています利用権終期通知のお知らせの際に、相続登記に関するチラシを同封するための準備を行うこととして検討を行っております。  また、現在、農業委員の活動としまして、遊休農地に対します利用意向調査を行っておりますけれども、その際、訪問した際に、対象となる農地が未相続の場合については、相続登記の依頼を行うことについて、農業委員会の委員に留意事項として説明を行っております。  相続未登記の問題につきましては、国の農林水産省、国土交通省、法務省の各機関におきまして、検討会や研究会が設けられ、意見集約に基づく新たな制度の整備が検討されておりますことから、新たな仕組みが確定した場合には、その仕組みによる円滑な活用が図られるよう関係機関との協議を図りたいと考えております。  以上でございます。 78 ◯議長(松信彰文君)  野口税務課長。 79 ◯税務課長(野口英司君)  平野議員の御質問にお答えします。  所有者不明の土地を少なくするため、そして固定資産税をスムーズに賦課徴収するためにも、相続登記の推進の必要性については認識をしているところでございます。昨年とことしに佐賀法務局と司法書士会の方がみやき町にお見えになりまして、相続登記の推進について協力依頼がございました。その中で、町民にとっても相続登記をしないと、親名義の不動産を売却できないとか、ローンの担保にすることができないとか、相続が2回以上発生すると、誰が相続となるか、調査するのに時間がかかる等のデメリットが発生すること等をお示しいただきました。また、当町にとっても相続登記をされないと、誰が所有者なのか曖昧になり、相続が土地、建物の管理を行う意識が低下し、空き家とか耕作放棄地等の発生する等の影響があるということでございました。  町としましても、相続登記が進むように、住民に対する広報が必要ということで、昨年、ことしについて、広報紙に相続登記の必要性とか手続についての記事を掲載するとともに、各庁舎の窓口とか農業委員会、税務課等にチラシを置きまして、死亡届け出を提出された際とか、税務課で相続代表者指定届け出の案内を送付する際に、そういったチラシを同封して、相続登記の必要性の啓発に努めているところでございます。  以上です。 80 ◯議長(松信彰文君)  平野議員。 81 ◯12番(平野達矢君)  ありがとうございます。いろいろ今、御説明をいただきました。もう大体ほぼ理解をしたわけでございますけれども、1点だけ、これ要望なんですけれども、熊本、それから福岡と、大災害が発生をいたしました。本町も北部に山間地を控えておりますので、特に山林災害については、あとの災害復旧・復興、このあたりが特に所有者がわからないとなかなかできないんじゃないかということで、今、福岡県、熊本県のほうも大分苦労をされておりますので、そのあたりも含めまして、山林の確認のほうもよろしくお願いをいたしたいと思います。  あと10分になりましたので、最後に移ります。  最後は、町、そして社会福祉協議会のバスの運行についてお伺いをいたします。  社協については町長が会長ということで、町長に答弁をお願いいたしたいと思います。今現在、町も社協もバスの所有がございますけれども、今現在、町が何台で、社協が何台になっておるのか、まず答弁をお願いします。 82 ◯議長(松信彰文君)  大塚財政課長。 83 ◯財政課長(大塚敏樹君)  12番平野議員の御質問にお答えします。  現在、財政課のほうで所管管理しておりますマイクロバスについては、1台を所有しております。基本的には行政活動に使う共用バスというような位置づけとし、悪天候時には放課後児童クラブ送迎用に使用するということで、平成26年度に購入いたしております。  このマイクロバスにつきましては、有効な利用と安全運転を図るため、みやき町町用マイクロバス使用規定により必要事項を定めて使用しているところで、町が使用を予定していない日につきましては各団体への貸し出しも行っているところです。  町の行政機関の使用が優先されますが、各団体より使用申請の手続をしていただき、土日や祝日を問わず使用を許可しているところです。ただし、社協のバスと違い、町のマイクロバスには運転手がついておりませんので、使用者で手配していただくことが必要になります。また、使用に要する経費は使用者で負担していただくこととなっております。  各団体へのマイクロバスの貸出状況ですが、平成28年度で23件、平成29年度11月末現在で11件の貸出使用をしていただいております。  使用される団体の中で最も多いのは、スポーツ関係団体が多く使用をされております。  また、これまで通学支援バスとしてもこのマイクロバスを使用しておりましたが、使用者の増加に応えるべく、ことしの9月定例会で議決をいただきました補正予算により通学支援専用バスとして借り上げを行われておりますので、10月よりその方向で運行をされており、このことにより財政課が管轄するマイクロバスについては、各団体が使用できる時間帯への制約が緩和されておるという状況になっております。  以上でございます。 84 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 85 ◯町長(末安伸之君)  バスの運行について、まず社協で行っているバスの実際の貸し出しというか、利用については、福祉バスという定義の中で行っておりますけれども、その中で利用制限、いわゆる時間的制限があるということで、いろいろ御要望というか、御意見がありました。今の運用規定の中では、8時30分から5時までというふうに記載をされていますけれども、団体の利用計画では、早朝からの出発とか、または帰路に着くときに渋滞が発生したとか、そういうことで5時まで間に合わないというケースが大分ありますので、そこは弾力的に今対応をさせていただいているところでございます。  今後のバス利用については、目的は、町内の皆さんの福祉の向上に寄与する催し物等に対しては積極的にその利用を促進させていきたいと考えているところでございます。 86 ◯議長(松信彰文君)  平野議員。 87 ◯12番(平野達矢君)  町の財政課のほうはマイクロバスが1台ということで、今、各団体、土曜も日曜も使用をされているようでございます。一番私がいろいろ御意見を賜っているのは、社協ですね。まず基本的に社会福祉協議会、どういう位置づけというか、解釈をしていいのか。いわゆる福祉ですから、社会福祉というと、私は土曜、日曜、祭日、8時半より以前、5時以降は福祉じゃないという考え方ではないと思うんですね。社会福祉だからこそ、私は24時間体制という基本的な考え方を持っております。それが福祉じゃないかなと考えております。社協のバスの利用規定というのは、土、日、祭日は休み、通常日の8時半から5時までとなっています。これを福祉と言えるのかなと私は考えます。福祉バスだから、いつでも使えるというような形にすべきじゃないかと私は考えるわけです。確かに8時半から5時まで。じゃ、その前から出発することもある、それから渋滞等で5時から後に到着する。例えば、事故等いろいろあった場合、問題はその解決策として、その利用規定範囲外ということになってきますと、そのあたりも非常に解釈のしぐあいで変わってくるんじゃないかなと考えるわけですよ。ですから、そのあたりもう少し幅を持って、社協だから、それは時間を広げたから無理に使えじゃないですけれども、そこに会長権限といったらあれですけれども、やはり幅広い利用、あくまで福祉の意味でそれを使うというのが優先ですから、そこの中で、時間、土曜、日曜、祭日も自由に使えるような形に本来すべきじゃなかろうかと私は考えます。これ非常に利用者からいろいろ声が出ていますので、どのように社協会長が考えるのかなと思いまして、ここで質問するべきものかなと思ったんですけれども、やはり町が補助金を出している社協ですから、そのあたりまで含めて監査をする意味でも、そのあたりをしっかりとしたものにしていただきたいなと考えますので、答弁を求めます。 88 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 89 ◯町長(末安伸之君)  まず、今の運用規定の中では、社会福祉協議会の事業活動が主な目的になっています。それ以外に地域においての福祉活動とかボランティア奉仕活動等、当該活動の促進とか利便性を図るためにバスを利用するという規定がございます。その中で、土、日、祝祭日は除くということはありません。今、土、日、祝祭日でも対応はしております。時間についても、8時半から5時としているのは原則を入れていますので、これについても弾力的に運用しておりますので、利用者の御意見というのがどういうものか。利用できる団体というのもあらかじめ決めさせていただいております。それ以外というのは特に認める場合とか、事業目的に合致すれば当然対応する。中には、子供クラブの海水浴に貸してもらいたいという御意見もあります。どこどこの1泊旅行に貸せないかと。そこはある程度線引きしないと、これ何でもかんでも24時間体制が福祉と、私はそう思いません。24時間体制にして、その運転手の手配もありますし、車両にも限りがありますから、全てに対応するのが福祉バスの本来の目的ではないと私は思います。  そのことから、どのような団体とかどのような方からどういう御意見があったかを具体的に御教示いただければ、またその答弁の仕方が変わってくるかと思います。  以上です。 90 ◯議長(松信彰文君)  平野議員。 91 ◯12番(平野達矢君)  いろいろな御意見を聞きます。全てが社協の意思に即する問題だとは思いませんけれども、やっぱり社会福祉協議会という中でのバスの運行ですから、福祉に関する中での有効な利用というのは、そして期待に応えるということは、私は大事じゃなかろうかと考えます。ここで名前を出すとか、そういうことはちょっと無理なものですから、個人的にまた社協のほうにもいろいろ話をしながら、やはり幅広い有効なる、そして使ってよかったというような、そしてやっぱり社会福祉協議会だということで、皆さんが喜んでいただけるような社協になっていただきたいということで、そういう思いで質問をいたしました。  これで私の質問を終わります。答弁要りません。 92 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 93 ◯町長(末安伸之君)  現在の運用規定から、またさらに町民の方々に御利用していただくために、またどのようなあり方が必要かについては検討します。 94 ◯議長(松信彰文君)  以上をもちまして、通告第12号、12番平野達矢議員の一般質問を終わります。  以上で本日の日程は全部終了しました。  本日の会議はこれをもちまして散会します。お疲れさまでした。                  午後2時 散会 © Miyaki Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...