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2017-09-12 平成29年第3回定例会(第5日) 名簿
2017-09-12 平成29年第3回定例会(第5日) 本文

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  1. みやき町議会 2017-09-12
    2017-09-12 平成29年第3回定例会(第5日) 本文


    取得元: みやき町議会公式サイト
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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前9時30分 開議 ◯議長(松信彰文君)  おはようございます。平成29年第3回みやき町議会定例会9日目の会議、御出席ありがとうございます。  全員出席です。直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、配付しております日程表のとおりであります。       日程第1 認定第1号 2 ◯議長(松信彰文君)  日程第1.認定第1号 平成28年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。橋本会計管理者。 3 ◯会計管理者(橋本英雄君)  皆さんおはようございます。ただいまより平成28年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定について御説明を申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第1号         平成28年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、平成28年度みやき町一般会計歳入歳出決算を、 議会の認定に付する。   平成29年4月4日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  内容説明に入ります前に、一言お願い申し上げます。
     先日、議長の許可をいただき、決算認定説明資料をタブレットに搭載させていただいております。これにつきましては、趣旨説明の明確化を図るため、決算の概要説明及び特徴について取りまとめ、平成28年度決算より調製したものです。  資料1につきましては一般会計、資料2につきましては特別会計を整理させていただいております。それともう一つ、決算額前年度比較表を作成しております。  本日、決算内容説明は概略説明で済まさせていただきますので、決算内容の特徴及び主要増減要因等を記載しておりますので、補助資料としてごらんください。  では、説明をさせてもらいます。  平成28年度みやき町一般会計歳入歳出は、一般会計決算書11ページに記載しているとおり、下記のとおりとなっております。  歳入総額16,370,714,139円、歳出総額15,684,792,478円、歳入歳出差引残額(翌年度繰越額)685,921,661円、なお、実質収支額につきましては、一般会計決算書195ページに記載のとおり、繰越明許費等として翌年度へ繰り越すべき財源57,720千円を控除した628,201千円となっており、前年度比263,437千円の増額となっています。  概要について説明申し上げます。  平成28年度みやき町一般会計決算につきましては、平成27年度に引き続き定住促進対策として実施した住宅事業及び少子・高齢化対策事業、並びに利便性の向上、住民の融和促進・一体感の醸成を目的とした地域住民生活環境整備事業等、地域住民に密着した事業について幅広く積極的に取り組んだところであり、歳出ベースで前年度比460,132,482円増で決算しました。  28年度決算が前年度比増額決算となった理由につきましては、合併特例事業債を活用した防災センター・行政棟整備事業、定住促進対策事業ふるさと寄附金関連事業を実施したこと等によります。その結果、28年度一般会計が歳出ベースで合併後、最大規模で決算しました。  なお、決算認定に当たりましては、地方自治法第233条第2項の規定に基づき、監査委員の審査に付し、決算書には同条第3項の規定に基づく意見書を付しております。  また、同条第5項に規定された主要成果報告書及び同法第241条第5項に規定された定額運用基金運用状況を示す書類を提出しております。  まず、歳入のほうから説明いたします。  平成28年度みやき町一般会計歳入決算額は、前年度歳入決算額比4.7%、736,681,459円増の16,370,714,139円となっています。これは基金繰入金が前年度比149.9%、1,186,192千円増となったことが大きな要因となっております。  引き続きまして、各課における決算について款ごとに説明いたします。  1款.町税。町税は、前年度決算額比2.9%、73,629,124円増の2,635,271,236円で決算しました。決算構成比は16.1%となっております。  2款.地方譲与税。地方譲与税につきましては、地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税を合わせて前年度決算額比4.2%は、3,864千円減の87,099千円で決算しました。  3款.利子交付金。利子交付金につきましては、預金利子の低金利により、前年度決算額比30.7%、1,277千円減の2,885千円で決算しました。  4款.配当割交付金。配当割交付金につきましては、前年度決算額比50.7%、5,872千円減の5,707千円で決算しました。  5款.株式等譲渡所得割交付金につきましては、前年度決算額比58.9%、5,364千円減の3,740千円で決算しました。  6款.地方消費税交付金につきましては、前年度決算額比9.3%、42,847千円減の419,407千円で決算しました。  7款.ゴルフ場利用税交付金につきましては、前年度決算額比9.8%、1,796,167円減の16,474,216円で決算しました。  8款.自動車取得税交付金自動車取得税交付金につきましては、前年度決算額比21.7%の2,535千円増の14,228千円で決算しました。  9款.地方特例交付金につきましては、前年度決算額比10.1%、1,123千円増の12,225千円で決算しました。  10款.地方交付税につきましては、ほぼ前年度並みの0.1%、2,207千円増の3,861,160千円で決算しました。決算構成比は23.6%となっております。  11款.交通安全対策特別交付金につきましては、ほぼ前年度並みの2.2%の111千円増の5,219千円で決算しました。  12款.分担金及び負担金につきましては、前年度決算額比1.6%、2,994,416円増の185,791,557円で決算しました。  13款.使用料及び手数料につきましては、前年度決算額比20.3%、36,622,776円増の216,746,291円で決算しました。  14款.国庫支出金につきましては、前年度決算額比18.5%、278,640,478円減の1,229,964,893円で決算しました。  15款.県支出金につきましては、前年度決算額比4.4%、32,581,727円増の777,783,329円で決算しました。  16款.財産収入につきましては、前年度決算額比31.2%、24,177,145円減の53,312,273円で決算しました。  引き続きまして、17款.寄附金。寄附金につきましては、前年度決算額比54.5%、523,597,476円増の1,483,597,854円で決算しました。  18款.繰入金につきましては、前年度決算額比160.9%、1,278,809,723円増の2,073,605,073円で決算しました。決算構成比は12.7%となっております。  19款.繰越金につきましては、前年度決算額比28.5%、90,846,484円増の409,372,680円で決算しました。  20款.諸収入につきましては、前年度決算額比6.8%、18,302,523円増の286,274,733円で決算しました。  21款.町債。町債につきましては、前年度決算額比27.1%、962,841千円減の2,590,850千円で決算しました。決算構成比は15.8%となっております。  引き続き、歳出について説明申し上げます。  歳出につきましては、28年度みやき町一般会計歳出決算額は、前年度歳出決算額比3.0%、460,132,482円増の15,684,792,478千円となっています。これは、民生費で高齢者向け給付金等の扶助費の増、消防費で防災センター・行政棟建設費937,138,582円の増、諸支出金でふるさと寄附金基金費552,336,762円が増加したものの、合併振興基金費1,807,261千円の減により、前年度決算額比で大幅に減少したことが主な要因となっております。  引き続き、各款における決算について御説明申し上げます。  1款.議会費。議会費につきましては、前年度決算額比20.9%、27,881,061円増の161,062,594円で決算しました。  2款.総務費につきましては、前年度決算額比12.5%、240,856,349円増の2,164,862,265円で決算しました。決算構成比は13.8%となっております。  3款.民生費につきましては、前年度決算額比12.7%、409,244,678円増の3,631,890,524円で決算しました。決算構成比は23.2%になっており、最も大きくなっております。  4款.衛生費。衛生費につきましては、前年度決算額比4.6%、50,747,412円減の1,051,184,499円で決算しました。決算構成比は6.7%となっております。  5款.労働費。労働費につきましては、前年度決算額と同額で、5,087千円で決算いたしました。  6款.農林水産業費につきましては、前年度決算額比22.6%、102,685,439円減の351,078,290円で決算しました。  7款.商工費につきましては、前年度決算額比3.5%、1,216,244円減の33,131,599円で決算しました。  8款.土木費につきましては、前年度決算額比6.4%、131,621,603円減の1,916,438,337円で決算しました。決算構成比は12.2%となっております。  9款.消防費につきましては、前年度決算額比111.9%、941,885,117円増の1,783,866,907円で決算しました。決算構成比は11.1%となっております。  10款.教育費につきましては、前年度決算額比7.5%、80,310,373円減の990,767,663円で決算しました。決算構成比は6.3%となっております。  11款.災害復旧費につきましては、前年度決算額比77.0%、6,286,894円増の14,449,004円で決算いたしました。  12款.公債費につきましては、前年度決算額比19.3%、250,268,833円増の1,547,368,029円で決算しました。決算構成比は9.9%となっております。  13款.諸支出金につきましては、前年度決算額比34.0%、1,049,709,379円減の2,033,605,767円で決算しました。決算構成比は13.0%となっております。  14款.予備費につきましては、当初予算で20,000千円を計上していたところです。決算で、予算現額16,415千円となっております。3,585千円を充用執行したことになります。執行に当たりましては、地方自治法第217条の規定に基づくとともに、緊急を要する事案に対し執行を行ったところであります。  続きまして、財産に関する調書ですけれども、公有財産といたしまして、土地、建物を197ページ、198ページのほうに上げております。ごらんください。  それから、有価証券、出資による権利につきましては、28年度中の異動はございません。  それから、物品につきましては、みやき町庁用自動車の管理に関する規定に基づき、庁用自動車の適正な管理及び安全運転を確保するための異動となっております。  それから、基金。基金につきましては、決算書203ページから204ページのほうに上げておりますので、ごらんください。  それから、地方債ですけれども、平成28年度における地方債発行額は、前年度比962,841千円、27.1%減の2,590,850千円となりました。地方債発行内訳は、合併特例事業債2,015,300千円及び臨時財政対策債354,950千円等となっております。  また、平成28年度の償還内訳といたしましては、元金1,435,223,269円、利子111,880,971円、合計の1,547,104,240円となっております。  28年度末における未償還残高につきましては、215ページですけれども、未償還元金が17,095,287,242円、利子633,138,769円、合計の17,728,426,011円となっております。  以上をもちまして、認定第1号の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 4 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。岡廣明議員。 5 ◯14番(岡 廣明君)  平成28年度みやき町歳入歳出決算書ということで総括質疑を1点だけ行わせていただきたいと思います。  39ページ、歳入でございますけれども、款17.寄附金、項1.寄附金、目2.総務費寄附金のふるさと寄附金について質疑をさせてもらいたいと思いますけれども、このふるさと寄附金につきましては、28年度が1,475,992,232円という高額の寄附をいただいておりまして、執行部のたゆみない努力、そして、国民の納税者が町に対する御支援、御協力のたまものと、大変深く感謝を申し上げる次第であるわけでございます。  このふるさと寄附金は年々大幅な増額になっておるわけで、喜ばしいことであるわけでございますけれども、もともとこのふるさと納税の制度が平成20年、2008年に制度化されまして、今日9年目というようなことでございます。  ふるさと寄附金の歳入はわかるわけですけれども、年度末の現在高も財産に関する調書の基金の一覧表の中でわかります。わかりにくいのが歳出ですね。いわゆる歳入があり、歳出があり、残りが基金にもあるという仕組みだと思います。その中で、歳出を調べるのに総務一般管理費、企画費と、おのおのまたがっておるわけですね。ですから、何ぼ、どういう形の中で支払われたか、やはり我々チェックする議会としては、わかりづらい。  ですから、この辺について、議会に何らかの形で提示、報告をしていただきたい。特に返礼品の謝礼、広告、広報関係、そして事務費、いろいろな目、節があるわけですね。特に新聞紙上で見ますと、みやき町はふるさと返礼は30%でありますよというような報告を受けておりましたけれども、この決算書を見れば、歳入の14億幾らから返礼品の金額をしますと、40.何%になるんですね。新聞では、みやき町は30%で返礼しておりますよとなっておりますけれども、この決算書から単純に基金、いわゆる寄附をいただいた金額、返礼したお金を割りますと、40.8何ぼかなるんですよね。  ですから、その辺が、やはり執行部から我々が聞いている数字と若干のずれが出てきておると思うんですよね。ですから、その辺が、我々議会としては年度内に歳出された分がわかりづらい。総務費の一般管理で支出された給料とか、賃金とか、報償費とか、役務費とかありますけど、企画費の中には委託料とか、そういうものが含まれておりまして、またがっておる。  ですから、やはりこれだけの金額でございますので、その辺の歳出についての提出、もう我々、あっちめくり、こっちめくりせんと、本当にどれだけお金が入ってきて、支出されたかわかりづらい。ですから、この辺について、執行部としてはどのようなお考えを持っておられるのか、お尋ねをいたします。 6 ◯議長(松信彰文君)  弓企画調整課長。 7 ◯企画調整課長(弓 博文君)  おはようございます。岡議員の御質問に答弁させていただきます。  おっしゃるとおり、ふるさと寄附金は非常に好調で伸びております。うちのスタッフ方々の努力、また、業者の方々の商品開発についても、非常に熱心に取り組まれているあかしだと思っております。  平成27年度から本格的に始めまして、その27年度の決算は951,446千円ほどで、今回が大きく伸びて、28年度は1,475,992千円と決算をさせていただいております。  また、29年度においても、昨日現在ですけれども、もう既に11億円に迫っておる、申請額では11億円を超えております。  そういった状況の中で、非常に明確にしなければならないということは当然思っておりますし、一旦いただいた寄附金につきましては、基金に積み立てをして、その基金から各事業に充当させておりますので、議員御指摘のとおり、各分野にまたがっているところでございます。  ふるさと寄附金基金条例施行規則の中で17項目出しておりますので、その項目に応じた、全国の皆様からいただいた寄附金を寄附の項目に応じた形で事業に充当させておりますので、今後、このような形ではっきり明確にできるような分をこちらのほうからお知らせしたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上でございます。 8 ◯議長(松信彰文君)  岡廣明議員。 9 ◯14番(岡 廣明君)  確かに、今さっき弓課長が申されますように、ふるさと寄附金基金条例施行規則の中に、17事業のやつに振り分けるというようなことで、大変すばらしいことだと思っております。ですから、これについてとやかく申すわけではございませんけれども、歳出の面で、やはり一目瞭然にわかるような報告をいただきたい。人件費が幾らか、臨時職が何ぼかとか、返礼が幾らとか、発送料が幾らとか、広告料が幾らとか、準備費が幾らかかったと。基金がこれだけ入りましたよ、残りは今度積立金に回しますよでは、中身がわかりにくいわけですよね。  それともう一つは、ふるさと振興協会とのかかわりですね。結局、寄附金をいただいて、返礼品等々の注文、発注、いろいろなことをされているんではなかろうかと思いますけれども、我々が一般的に考えるのには、女性活躍推進担当もございますし、その中で一つのクッションを置いておるような捉え方もできるわけですよね。ですから、なぜこう通してしなくちゃならないかというのも、私個人ですけれども、若干疑問を生じております。  ふるさと振興業務委託料にも40,980千円ほど委託料として組まれておりますし、いろいろな形の中で支出のほうが回っておるもんですから、本当にわかりづらい。ですから、その辺がどうなっておるかですね。  結局、そういうもろもろ、歳出がわからなければ年度の流れがわかりにくいというのが、佐賀県内でも2市、このふるさと寄附金をして赤字という市もあるわけですね。寄附をもらっているけれども、地元から逆にどんどんよその市町村に寄附されるから、所得税、住民税の減免措置によって、その市町が赤字になると、佐賀市とか鳥栖市がですね。そういうことも、逆のことも捉えられるわけでございますので、もう10年間続いた中での基金で残っておりますけれども、年度ごとで流れがどうなるかと、やっぱりその辺も我々としてはつかみたいわけでございますので、その辺の御検討もお願いしたいと思います。  とにかく歳入歳出決算時に、何らかの形で歳出の明細、それがわかるように今後報告ができるものか、その点について答弁を求めます。 10 ◯議長(松信彰文君)  弓企画調整課長。 11 ◯企画調整課長(弓 博文君)  先ほどの岡廣明議員2回目の答弁をさせていただきます。  確かにおっしゃるとおり、非常に寄附金が多くなりまして、事務的にも非常に複雑、そしてまた大量の事務量を要します。おっしゃった充当等の事業につきましては、委員会を通してきちんと報告できるような形でさせていただきたいと思いますとともに、ふるさと振興協会につきましては、先ほど申し上げましたとおり、これだけ寄附が全国的にも主流になっておりますので、本町も昨年よりも約3倍のペースで伸びております。専門性とか、そういった部分で非常に技術的な部分も必要ですし、また、広報、PRとか、そういった分も必要でございますので、そこはふるさと振興協会のほうで一括してPR活動、また、商品の開発、あと、技術的なものを含めてお願いをしているところでございます。なかなか職員につきましても、ほかの業務も抱えておりますので、そこはそちらのほうにお願いしていきたいというふうに思っております。  それと、あと年度ごとについても、きちんと報告できるような形でやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 12 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 13 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。
     まず、基本は30%を基本として返礼率をしています。しかし、総務省からの指導等もあっていますけど、まだまだ返礼率が5割を超えるというところ、一旦総務省も厳しい指導をしてきましたので、30%に向けて努力をするという自治体等もたくさんありましたけど、現在、少しまた逆に返礼率が7割か8割ぐらいじゃないかなというところも出てきました。  今回は非常に競争が熾烈になっています。で、いいところと、寄附が少ないところは極端な差が出てきましたので、その中において、本町としても貴重な財源でありますし、新たな施策、給食費の補助とか、今後、医療費の無料化とか、新しい施策に寄附者の御意向に沿って取り組んでいますので、これは財源として確保しなきゃならないという努力をしています。  30%の返礼率としても、サイト手数料が5%から十数%というところがあります。それと送料、それに広告費ですね、お隣では今度、広告費を1億数千万円使われてされるということを聞いていますし、それと人件費等含めますと、結果的には手元に4割くらい、他の先進自治体から比較すると、手元に4割残るのはいいほうだと思っています。全国でも寄附額が多いところは、手元に2割以下というところもございますので、そういう面からいいますと、手元に残る率というのは、4割はいいほうだというふうに思っております。  それと、現在、自治体職員で当初やっていたんですけど、競争が熾烈になって、とても自治体職員では対応できません。時間外、休日も夜間も出勤してせざるを得ない。担当者に偏り過ぎてプロパー化というか、労働衛生上よくないという判断で、ふるさと振興協会という組織に業務を委託するようにしました。  ふるさと振興協会の規約については、ふるさと納税の代行業務とか、あとは地方創生の研究開発とか、伝統芸能継承と、幾つか役割というか、それを今委託しているところでございます。それは、いただいた寄附金をもって、寄附の趣旨に応じて地方創生の研究開発というのは使ったり、または地元の伝統芸能にも寄附をしたいという方については、そのまま振興協会のほうに委託しまして、振興協会としての助成事業を行っているケースもございます。  よって、今後、財源として確保していく上では、多くの自治体は民間コンサル、そういうところに委託する傾向です。よって、自治体職員でこれを継続的に行うことには、専門性も必要としますし、職員のプロパー化もしなきゃならないし、担当職員に過度な、労働基準法を超えるような労働を強いることもなりますので、今後につきましても、振興協会という責任ある一般社団の組織の中で、専門的なものはさらにそれから業者委託したり等しながら、財源として活用し、そういう今やっているような新しい施策に、寄附者の意向に沿ったものをやっていきたいと考えております。  よって、その中身がわかりづらいという御意見はもっともだと思いますので、御説明を、歳入が幾ら入って、それにかかる経費がサイト手数料等含めて、または寄附も項目ごとに、十数目していますので、それらがどのぐらい全国から寄せられているか、また、それを差し引いて、キャッシュフローとして幾ら現在残っているか等、資料準備をさせますので、少しお時間をいただければと思っております。資料提供につきましては、議長を通じて全協等でも御説明できるような準備は当然して、また、しなければならないと思っていますので、もうしばらく時間を下さい。よろしくお願いします。 14 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 15 ◯15番(益田 清君)  歳出の76ページ、地方創生費(推進交付金事業)ということで計上されております。5年間ということで、2分の1の国の補助金で、これは32年までになると思いますけど、この事業について、国庫補助金について、まず確認したいと思います。  それと、これは、さきの古賀通議員の質問で、アウトライン、大体わかりましたけれども、私ども民生福祉常任委員会ということで、総務文教常任委員会に所属しておりませんので、余り内容がわかりません。その点、伺いたいと思います。  これは、B&Gの北側の運動場の整備をやると伺っております。今回の決算成果報告書12ページでは、こういうふうに述べております。地方創生推進交付金事業ということで、地域再生計画の認定が申請条件となるということで、補助率50%というふうに書き、この名称につきましては、健幸長寿のまち日本一をめざす みやき版CCRCプロジェクト、メディカルコミュニティセンターというふうなことになっているわけです。  その中で、今回の76ページでは、健幸づくり推進事業と古民家改修等工事9,850千円、また、委託料19,500千円と改修等工事12,994千円というようなことで、などの2分の1が国庫補助金として入ってきているわけです。このプロジェクト計画とこの2つの計画はどのように結びつけられるのだろうかということです。これは総務文教常任委員会でも話されたと思いますけど、私たちちょっと伺っておりませんので、この関連について、まずお尋ねしたいと思います。 16 ◯議長(松信彰文君)  弓企画調整課長。 17 ◯企画調整課長(弓 博文君)  益田議員の御質問に答弁させていただきます。  まず、地方創生推進交付金ということで、75、76ページに掲げている分でございまして、こちらは国の地方創生の第3弾でございまして、第1弾は先行型で100分の100、第2弾も加速型ということで出ております。今回、平成28年度、29年度において、今現在もやっておりますけれども、地方創生推進交付金事業ということで出させていただいております。議員おっしゃるとおり、補助率は2分の1でございますので、そちらのほうで計上させていただいているところでございます。  それともう一つ、メディカルコミュニティみやきプロジェクトの部分についてということでございますが、これとどのようにつながりがあるかという御質問でございます。  これにつきましては、地方創生の事業の中で人口ビジョンと地域再生計画をつくりまして、それを内閣府に申請して認定を受けた事業でございますので、地方創生推進事業の分の地域再生計画と、それともう一つ、ふるさと納税企業版ですね、そちらの地方再生計画、両方ございます。  今回、地方創生事業でメディカルコミュニティのところに、健幸長寿をテーマとしたみやき町版CCRCを掲げておりまして、コンティニュイング・ケア・リタイアメント・コミュニティ、健康な老人に来ていただいて、そこで生活をしていただくということで、都会から地方に呼んで生活をしていただくということで掲げておりまして、それとどのようなつながりがあるかということで、まず、今現在、持丸の古民家の改修を地方創生推進事業でやっております。それと、あと健幸マイレージ事業ですね、これを実際、2本立てでやっておりまして、その中で、持丸の古民家につきましては、何度も申し上げましたけれども、現在の持ち主の方が町に寄附をされて、利活用していただきたいということで始まった事業でございまして、隣接するところに田畑を持っておられまして、それも自由に使っていただきたいということを申されております。  そこにつきましては、地区が一木一草事業を展開しておりますので、みやき町がやっております一木一草、28年度で4地区、29年度で10地区、既に交付決定をしておりますけれども、その事業とあわせたところで、一木一草事業をすることによって健康になっていただく、つくった野菜で健康になっていただく、そういうことをひっくるめて、最終的にはみやき町版CCRCにつなげていく事業ということで御理解いただければと思っています。その場所がB&Gの周辺ということで、今月の25日、それと、10月に入って2回、説明会を開催する予定で今進めさせていただいております。  概略的にはそういった形でございますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 18 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 19 ◯15番(益田 清君)  健幸づくり推進事業、古民家等改修の工事ということで、CCRCにつなげていくと、こういう御説明だというふうに思いますけれども、そこが町民の方は余り理解できないわけですよ、どういうふうにつなげていくのかというのが。だから、私が言ったように、私も質問しましたけれども、メディカルコミュニティセンターは何でしょうかということで、これは電話がかかってきたから、私、前回質問しましたけれども、イメージが湧かないわけですよ。どういうものをつくられるのかなということです。  インターネットを引きますと、平成28年度、30,000千円、平成29年度、30,000千円、平成30年度、30,000千円、平成31年度は工事請負費15,000千円と、これはもうインターネットで出ているわけです、工事請負費までが。委託料10,000千円。どういう内容で、どのように進んでいかれているのか、執行部のそれがわからないということです。  それで、きのう古賀通議員の質問でわかったように、パートナー事業者の募集ということを言われております。そして、中核施設は町が賃貸、用地を貸して提案に沿った事業活動をやってもらうということですよね。(発言する者あり)一般質問やない。31年度は工事請負費を決めているわけでしょうが。ですから、私はやはりこの決算に当たって、この内容について、イメージ図も含めて提案していただければ審議しやすいと思うんです。(発言する者あり)いや、決算報告書の中に載っています。28年度の決算報告書の12ページに載っていますということを言っています、最初から。(発言する者あり)載っとるんですよ。ですから聞いたわけ。私もわからないから聞いているわけですので。  そういうことで、もう既に30年度建設着工ということを書いておりますけれども、そういう点でイメージプラン、イメージ図面ということがあれば、提案、出していただければというふうに思います。その点、もうちょっと審議するに当たって、(発言する者あり)入っとるよ。 20 ◯議長(松信彰文君)  益田議員、質問をはっきりしていただいてね、討論じゃありませんので。 21 ◯15番(益田 清君)続  そういうふうな内容について、もうちょっと詳しい内容を今示していただいて、イメージ図面があれば出していただければというふうに思いますので、その点お願いしたいというふうに思います。 22 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 23 ◯町長(末安伸之君)  まず、決算の中では、みやき版CCRCプロジェクトということで、健幸マイレージシステム開発委託料とか、持丸古民家再生事業、これについて決算の中で入っていますので、B&Gについて、決算書の中に書いていないですよ。  今からどういうものを、みやき町の町民の皆さんの健康増進を公民連携でどういうふうに推進していくかということで、従来は健康増進施設とか、コミュニティセンターというのは行政の意向でつくっていましたけど、それが果たして十分に町民の健康増進になっていたか、それと、イニシャルからランニングまで、全部行政が抱えてまでさまざまな施設をつくっているところがあります。  町の施策として行うに当たって、民間の専門性のある人たちを募って、行政の責任のもとで健康増進していこうということがB&Gですよ。だから、そのパートナー事業者を今から募りますと、募った中で参加希望者を選定して、構想をイメージをつくっていきます。(発言する者あり)ちょっと聞いてもらっていいですか。イメージを今からつくっていくんですよ。だから、今の時点でイメージを示せと言われても、イメージ的には全体の示されるまでのイメージはできていません。パートナー事業者の候補が最終的に決まっていませんから。パートナー事業者の統合医療に関しての協力される提案書に基づいて最終構想をつくりますわけですから。そこを御理解いただいていいですか。決算の中にはメディカルコミュニティセンターとか、関連は入っていないんじゃないですか。  この決算の質疑の中で、私は御質問にお答えする場じゃありませんけど、別途また違った形で御質問等いただければ大変ありがたいと思います。  以上です。 24 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 25 ◯15番(益田 清君)  だから、わかりにくいということです。(発言する者あり)いや、できていないでも、これは政府にイメージというか、そういうものは挙げないと採択されないと思うんですよ。だから、32年度着工するというまで、この計画書はなっていると思いますよ。(発言する者あり)決算の中ではね。(「決算の質疑でしょう」と呼ぶ者あり)しかし、言うなら、こういうふうに…… 26 ◯議長(松信彰文君)  益田議員にお願いします。  3回目の質問ですので、質問をまとめてください。 27 ◯15番(益田 清君)続  わかりましたけれども、わかりやすい資料があれば出していただいて、論議に参加したいということですよ。 28 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 29 ◯町長(末安伸之君)  決算ですので、決算に対しての御質疑はお答えをしますけど、今の御心配はもっともだと思います。8月22日の全員協議会においても、メディカルコミュニティプロジェクトの説明ということで、ここでも御説明させてもらっているんですよ。全くわからないとおっしゃる、全協で御出席いただいていましたので、この理念、コンセプトに基づいてパートナー事業者は募集したいと、そして、その中で選考委員会を経て、最終的にそれぞれの御提案を一つにしたい。これは、ちょっと私どもの専門的な立場じゃありませんので、その取りまとめするところも第三者にお願いしないと、取りまとめは非常に職員だけでは厳しいなと。  それと、メディカルコミュニティプロジェクト構想についても、数年前から基本コンセプト、予防医学の推進とか、チーム医療の推進とか、こういうものをイラストでわかりやすくお渡ししているんですよ。場所もB&G周辺ということで。これである程度のイメージが、全くできないということはないと思いますし、事業スキームとしてスケジュールは示させていただいていますが、あくまで構想ですから、これからパートナー事業者の提案書が来ましたら議会に報告をしますということで、さきの議員の御質問にお答えしています。その中から提案書を選考して、一つの構想として仕上げていきたいということを申し上げていますので、現時点で32年につくるからどうなっているかというか、ここは32年て目標であって、一遍にその提案事業が全部32年でできるとは限りません。そういう議論を今後させていただきたいと思いますので、この決算の中で、直接決算にはメディカルコミュニティについて入っていませんので、CCRCという名の中で持丸古民家関係はもちろん入っていますけど、B&G周辺のメディカルコミュニティセンターを論じる場所ではないと私は思っています。別の場所でよろしくお願いします。 30 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 31 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第1号 平成28年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定については、常任委員会に分割付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 32 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認めます。よって、認定第1号は各常任委員会に分割付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しましたので、ただいまより事務局長から説明させます。 33 ◯議会事務局長(東内康成君)  タブレットをごらんください。平成28年度みやき町一般会計歳入歳出決算分割付託表でございます。  決算書の1ページから6ページの歳入及び7ページから10ページの歳出のうち、総務文教、産業建設、民生福祉、それぞれの常任委員会の所管に係る費目を各常任委員会に付託するもので、それぞれの常任委員会に記載のとおりとなっておるところでございます。  以上でございます。 34 ◯議長(松信彰文君)  説明を終わります。  お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 35 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認め、休憩します。                 午前10時28分 休憩                 午前10時45分 再開 36 ◯議長(松信彰文君)  休憩中の本会議を再開します。       日程第2 認定第2号 37 ◯議長(松信彰文君)  日程第2.認定第2号 平成28年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。橋本会計管理者。 38 ◯会計管理者(橋本英雄君)  ただいまより平成28年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第2号      平成28年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、平成28年度みやき町国民健康保険特別会計歳入 歳出決算を、議会の認定に付する。   平成29年9月4日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  平成28年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算は、国民健康保険特別会計決算書9ページに記載しているとおりとなっております。  歳入総額4,377,019,688円、歳出総額4,496,658,187円、歳入歳出差引不足額119,638,499円。このため、翌年度歳入繰上充用金119,638,499円で歳入金不足を補填した。  なお、実質収支額につきましては、国民健康保険特別会計決算書45ページにありますように、前年度決算額比65,562千円の歳入金不足額が減少しております。  平成28年度みやき町国民健康保険事業の概要を申し上げます。  平成28年度末における国保加入世帯数及び被保険者数は3,679世帯、6,111人となり、国保加入率(被保険者数)は23.97%、国保加入率(世帯数)は38.54%となっています。
     特記事項としては、国保加入世帯、一般被保険者数、退職被保険者数も減少している状況があります。  なお、決算認定につきましては、地方自治法第233条第2項の規定に基づき、監査委員の審査に付し、決算書には同条第3項の規定に基づく意見書を付しております。また、同条第5項に規定された主要成果報告書及び同法第241条第5項に規定された定額運用基金運用状況を示す書類を提出しております。  まず、歳入のほうからですけれども、平成28年度みやき町国民健康保険特別会計歳入決算額は、前年度歳入決算額比1.6%、69,259,815円減の4,377,019,688円となっております。  各款における決算ですけれども、1款.国民健康保険税は、前年度決算額比1.5%、10,019,407円減の673,655,157円で決算しました。決算構成比は15.4%となっております。  2款.使用料につきましては、前年度決算額比1.3%、6,300円増の479,350円で決算しました。  3款.国庫支出金につきましては、前年度決算額比11.0%、111,364,012円減の896,762,886円で決算しました。決算構成比は20.5%となっております。  4款.療養給付費等交付金につきましては、前年度決算額比38.7%、55,590,074円減の87,891,926円で決算しました。  5款.前期高齢者交付金につきましては、前年度決算額比6.5%、83,157,827円増の1,354,230,412円で決算しました。決算構成比は30.9%となっております。  6款.県支出金につきましては、前年度決算額比0.3%、518,341円減の183,656,687円で決算しました。  7款.共同事業交付金につきましては、前年度決算額比4.5%、41,972,773円減の888,610,997円で決算しました。決算構成比は20.3%となっております。  8款.財産収入については、収支実績がございません。  9款.繰入金につきましては、前年度決算額比28.9%、63,911,365円増の284,697,940円で決算しました。  10款.繰越金については、前年度同様、ゼロとなっております。  11款.諸収入につきましては、前年度決算額比80.1%、3,129,300円増の7,034,333円で決算しました。  続きまして、歳出ですけれども、平成28年度みやき町国民健康保険特別会計歳出決算額は、前年度決算額比2.9%、134,821,526円減の4,496,658,187円となっております。  これは、平成27年度決算に伴う繰上充用金、保険給付費、後期高齢者支援金、介護納付金の減少によるものであります。  各款による決算の特徴ですけれども、1款.総務費につきましては、前年度決算額比30.8%、3,516,338円増の14,927,125円で決算しました。  2款.保険給付費につきましては、前年度決算額比3.9%、113,581,722円減の2,832,537,696円で決算しました。決算構成比は63.0%となっております。  3款.後期高齢者支援金等につきましては、前年度決算額比6.0%、22,311,538円減の350,586,406円で決算しました。決算構成比は7.8%となっております。  4款.前期高齢者納付金等につきましては、前年度決算額比2.1%、5,379円減の254,771円で決算しました。  5款.老人保健拠出金につきましては、前年度決算額比21.4%、3,057円減の11,206円で決算しました。  6款.介護納付金につきましては、前年度決算額比13.9%、19,227,191円減の119,552,963円で決算しました。決算構成比は2.7%となっております。  7款.共同事業拠出金につきましては、前年度決算額比3.0%、26,919,349円増の918,768,010円で決算しました。決算構成比は20.4%となっております。  8款.保健事業費につきましては、前年度決算額比1.8%、791,154円増の44,159,129円で決算しました。  9款.基金積立金、10款.公債費については、予算の執行はございません。  11款.諸支出金につきましては、前年度決算額比128.5%、17,242,205円増の30,660,671円で決算しました。  12款.予備費、予備費につきましては、決算現額が23,762千円となっております。  13款.前年度繰上充用金、平成27年度決算における歳入金不足について185,200,210円を繰り上げ充用いたしました。  財産に関する調書ですけれども、基金ですけれども、47ページ、48ページにありますとおり、高額療養費貸付基金につきましては、経済的自立の助長を促進と生活安定を図るために設置した定額運用基金であります。7,000千円を運用しておりますが、3月までに4,834千円を運用し、回収したところであります。なお、地方自治法第241条第5項に規定された定額運用基金運用状況を示す書類については、あわせて提出しております。  以上で認定第2号の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 39 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 40 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第2号 平成28年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定については、民生福祉常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 41 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認めます。よって、認定第2号は民生福祉常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。       日程第3 認定第3号 42 ◯議長(松信彰文君)  日程第3.認定第3号 平成28年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。橋本会計管理者。 43 ◯会計管理者(橋本英雄君)  平成28年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第3号      平成28年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、平成28年度みやき町下水道事業特別会計歳 入歳出決算を、議会の認定に付する。   平成29年9月4日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  平成28年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳出決算は、下水道事業特別会計決算書5ページに記載しているとおりとなっております。  歳入総額1,503,138,135円、歳出総額1,458,339,041円、歳入歳出差引残額(翌年度繰越額)44,799,094円。  なお、実質収支額につきましては、下水道事業特別会計決算書25ページに記載のとおり、繰越明許費として翌年度へ繰り越すべき財源9,535千円を控除した35,264千円となっております。  28年度みやき町下水道事業特別会計の概要について説明します。  事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、28年度において公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、市町村設置型浄化槽整備事業特別会計を下水道事業特別会計として統合設置し、予算執行をしました。  平成28年度決算について、平成27年度決算と実質的に比較すると、平成28年度みやき町下水道事業特別会計決算につきましては、歳出ベースで前年度歳出決算額比28.6%、324,350,691円増で決算しました。増の要因は、主に市町村設置型浄化槽整備事業の着手及び繰越事業の増大によるものです。  公共下水道事業につきましては、平成28年度の実施状況のうち、管渠整備につきましては、北茂安処理区5.5ヘクタール、中原処理区1.3ヘクタールを整備しました。  その結果、28年度末における事業の進捗率は、北茂安処理区で58.2%、中原処理区49.1%となっております。また、下水道の普及状況につきましては、北茂安処理区が供用開始人口5,724人に対して接続人口4,194人、また中原処理区が供用開始人口3,090人に対して2,006人となっているところであります。  農業集落排水事業につきましては、平成28年度末における農業集落排水への接続人口は827人となっております。なお、平成28年度は、農山漁村地域整備交付金事業の採択を受け、上地高柳地区農業集落排水施設の長寿命化を図るため、基本計画を策定しました。  引き続きまして、市町村設置型浄化槽事業につきましてですけれども、事業初年度に当たり435基の寄附を受納するとともに、157基を新規設置しました。  個人設置型浄化槽事業につきましては、本年度より特別会計において予算措置した個人設置型浄化槽は、5人槽27基、7人槽9基、10人槽5基に補助し、15,430千円を交付しました。  また、下水道事業認可区域内未施行区域及び認可区域外を対象とした定住促進対策浄化槽設置補助金につきましては、52件に対し10,400千円を交付しました。  なお、決算認定に当たりましては、地方自治法第233条第2項の規定に基づき、監査委員の審査に付し、決算書には同条第3項の規定に基づく意見書を付しております。また、同条第5項に規定された主要成果報告書を提出しております。  下水道事業特別会計につきましては、平成28年度が新設であり、以後の決算額比較増減については、実質的な比較によるものです。  まず、歳入ですけれども、平成28年度みやき町下水道事業特別会計歳入決算額は、前年度歳入決算額比25.2%、302,293,503円増の1,503,138,135円で決算しました。  決算額が伸びを示した要因につきましては、市町村設置型浄化槽整備事業の着手及び繰越事業の増大に伴い、分担金、使用料、国庫補助金、一般会計繰入金、町債等が大きく伸びたことによります。  各款における決算の特徴ですけれども、1款.分担金及び負担金は、前年度決算額比86.0%、20,530,900円の増の44,393,200円で決算しました。決算構成比は3.0%となっております。  2款.使用料につきましては、接続者人口の増加及び市町村設置型浄化槽整備事業の着手に伴い、前年度決算額比21.5%、24,290,450円増の137,284,790円で決算しました。決算構成比は9.1%となっております。  3款.国庫支出金につきましては、前年度決算額比26.9%、87,570千円の増の412,574千円で決算しました。なお、決算構成比は27.4%となっております。  4款.県支出金につきましては、前年度決算額比20.3%、3,663千円減の14,418千円で決算しました。  5款.財産運用収入につきましては、公共下水道債減債基金の利子を計上しております。前年度決算額比2.2%、5,521円増の260,286円で決算しました。  6款.繰入金につきましては、前年度決算額比13.4%、44,986千円増の380,413千円で決算しました。決算構成比は25.3%となっております。  7款.繰越金につきましては、前年度決算額比125.2%、37,165,805円増の66,856,282円で決算しました。  8款.諸収入、雑入につきましては前年度決算額比6.2%、2,492,173円減の37,738,577円で決算しました。  9款.町債につきましては、前年度決算額比29.8%、93,900千円増の409,200千円で決算しました。決算構成比は27.2%となっております。  引き続き、歳出について説明いたします。  平成28年度みやき町下水道事業特別会計歳出決算額は、前年度歳出決算額比28.6%、324,360,691円増の1,458,339,041円となっております。  前年度決算に対する主な変動要因は、市町村設置型浄化槽整備事業の着手及び繰越事業の増大によるものです。  引き続きまして、款について説明いたします。  1款.総務費、総務管理費につきましては、平成28年度新設科目でありますが、平成27年度決算と実質的に比較すると、おおむね前年同様の76,122,336円で決算しました。決算構成比は5.2%となっております。  2款.事業費につきましては、前年度決算額比29.0%、241,116,330円増の1,072,204,762円で決算しました。決算構成比は73.5%となっております。  3款.公債費についてですが、前年度決算額比5.6%、15,919,790円増の300,483,943円で決算しました。決算構成比は20.6%となっております。  4款.基金費につきましては、前年度決算額比48.0%、8,807,765円減の9,528千円で決算しました。  5款.予備費、予備費につきましては、当初予算で5,000千円を予算措置しておりましたが、充用執行はございません。  財産に関する調書ですけれども、27ページ、28ページにありますけれども、土地、建物の公有財産についてはごらんのとおりとなっております。2、物品も同じ29ページ、30ページですけど、28年度中に公用車を取得したため、期間中増として計上しております。  基金につきましては、29ページ、30ページをごらんください。  それから、地方債ですけれども、28年度における地方債発行額は前年度比29.8%、93,900千円増の409,200千円となる一方、公債費につきましては前年度決算額比5.6%、15,919,790円増の300,483,943円で決算しました。  なお、28年度末における未償還につきましては、未償還元金が5,962,257,726円、同利子が1,098,063,565円、合計の7,060,321,291円となっております。  以上で認定第3号の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 44 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 45 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第3号 平成28年度みやき町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。
        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 46 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認めます。よって、認定第3号は産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。       日程第4 認定第4号 47 ◯議長(松信彰文君)  日程第4.認定第4号 平成28年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。橋本会計管理者。 48 ◯会計管理者(橋本英雄君)  ただいまより平成28年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定について説明を申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第4号    平成28年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、平成28年度みやき町工業用地取得造成事業特別 会計歳入歳出決算を、議会の認定に付する。   平成29年9月4日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  平成28年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算は、工業用地取得造成事業特別会計決算書5ページに記載のとおりとなっております。  歳入総額81,580,471円、歳出総額84,240円、歳入歳出差引残額、翌年度繰越額81,496,231円。  なお、実質収支額につきましては、工業用地取得造成事業特別会計決算書11ページに記載のとおり、繰越明許費として翌年度に繰り越すべき財源がありませんので、歳入歳出差引残額と同額となっております。  平成28年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計の概要を申し上げます。  平成28年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計につきましては、南島工業団地事業用地の売却を行い、売却に伴う委託料の予算執行を行っております。  引き続きまして、歳入ですけれども、平成28年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入決算額は60,000千円増の81,580,471円で決算しました。  各款ごとの御説明ですけれども、2款.財産収入につきましては、決算額60,000千円で決算しました。これは、先ほど申したように、南島工業団地事業用地を売却したものでございます。  3款.繰越金につきましては、前年度決算額比16,522円増の21,580,471円で決算しました。  引き続きまして、歳出ですけれども、平成28年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳出決算額は84,240円です。  1款.工業用地取得造成分譲費につきましては、決算額84,240円で決算しました。これは、南島工業団地事業用地の売却に伴う測量の予算執行をしております。  4款.予備費、予備費につきましては予算現額は81,478千円となっており、59,999千円を増額し、85千円を充用執行しました。執行に当たりましては、緊急性を要する事案に執行を行ったところであります。  引き続きまして、財産に関する調書ですけれども、公有財産です。土地及び建物ですけれども、平成28年度中に南島工業団地の土地4,238平米を処分いたしましたので、28年度末の残高はございません。  以上で認定第4号の説明を終わります。どうかよろしくお願いいたします。 49 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 50 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第4号 平成28年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定については、産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 51 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認めます。よって、認定第4号は産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。       日程第5 認定第5号 52 ◯議長(松信彰文君)  日程第5.認定第5号 平成28年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。橋本会計管理者。 53 ◯会計管理者(橋本英雄君)  平成28年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入歳出決算認定について説明を申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第5号 平成28年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、平成28年度みやき町グリーンパーク推進整備事 業基金特別会計歳入歳出決算を、議会の認定に付する。   平成29年9月4日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  平成28年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入歳出決算は、決算書5ページに記載のとおりとなっております。  歳入総額51,598,357円、歳出総額31,616,840円、歳入歳出差引残額(翌年度繰越額)19,981,517円。  なお、実質収支額につきましては、グリーンパーク推進整備事業基金特別会計決算書15ページのとおり、繰越明許費として翌年度に繰り越すべき財源9,000千円を控除した10,981千円となっており、前年度決算額比10,876千円の増額となっております。  平成28年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計の概要を申し上げます。  平成28年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計決算は、環境美化事業、グリーンパーク公園管理事業、生活環境基盤整備事業を行いました。  なお、決算認定に当たりましては、地方自治法第233条第2項の規定に基づき、監査委員の審査に付し、決算書には同条3項に基づく意見書を付しております。  歳入のほうから説明申し上げます。  28年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入決算は、前年度歳入決算額比148.8%、30,859,262円増の51,598,357円で決算しました。  款における決算の特徴ですけれども、1款.財産運用収入につきましては、グリーンパーク推進整備事業基金の利息を計上しております。277,044円で決算しました。  2款.繰入金、繰入金につきましては31,216千円で決算しました。前年度決算に対する主な変動要因は、山田公園整備及び鳥栖・三養基西部環境施設周辺の環境整備費の増大に伴うものであります。  3款.繰越金につきましては、前年度決算額比77.9%、372,246円減の105,313円で決算しました。  4款.諸収入につきましては、雑入で鳥栖・三養基西部環境施設組合より所在地交付金として前年度決算額と同額の20,000千円で決算しました。  引き続き、歳出でございますけれども、平成28年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳出決算額は、前年度歳出決算額比53.2%、10,983,058円増の31,616,840円で決算しました。  各款における決算の説明ですけれども、1款.事業費、事業費につきましては前年度決算額比187.6%、15,969,959円増の24,481,744円で決算しました。決算構成比は77.5%となっております。  2款.公債費につきましては、前年度決算額同額の6,869,096円で決算しました。決算構成比は21.7%となっております。  3款.諸支出金につきましては基金費となっており、前年度決算額比94.9%、4,986,901円減の266千円で決算しました。決算構成比は0.8%となっております。  引き続きまして、財産に関する調書ですけれども、公有財産につきましては、土地、建物を17、18ページのほうに上げております。基金につきましても、同じ17、18ページのほうに上げております。  それから、地方債ですけれども、20ページ、21ページですけれども、平成28年度末における未償還につきましては、未償還元金40,815,810円、同利子1,702,285円、合計の42,518,095円となっております。  以上で認定第5号の説明を終わります。どうかよろしくお願いいたします。 54 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。岡廣明議員。 55 ◯14番(岡 廣明君)  1点だけお尋ねしたいと思います。  歳出の事業費、款1の事業費、目4の生活環境基盤整備事業ということで、支出総額が13,330千円ということで、不用額が10,670千円ですかね。このうち工事費で、9,670千円の不用額が出ておりますね。支出総額が13,000千円のうちの9,600千円の不用額が出たということは、何のためにこういう大きな不用額が出たものか、その辺の説明を求めます。 56 ◯議長(松信彰文君)  小柳建設課長。 57 ◯建設課長(小柳 剛君)  岡廣明議員の御質問の中で、不用額が10,000千円ということでございますけれども、この分については道路の舗装工事、拡幅工事を行うようにしておりましたけれども、その分を繰り越しでしている分でございます。  以上でございます。 58 ◯議長(松信彰文君)  岡廣明議員、いいですか。岡廣明議員。 59 ◯14番(岡 廣明君)  るるわかりました。  ただ、そうしますと、15ページ、翌年度へ繰り越すべき財源ということで繰越明許費の繰越額が9,000千円と出ておりますけれども、不用額は9,671,400円ということで、この差が出ておりますね。だから、事前に、入札減によるものか、その辺を繰り越したということは、入札はされていなかったわけですかね。その辺の差額の違いはどういう形の中で、今日、ここで生じておるのか、その辺の説明をお願いします。 60 ◯議長(松信彰文君)  小柳建設課長。 61 ◯建設課長(小柳 剛君)  済みません。私のほうが少し、ちょっと勘違いしておりました。  繰り越した分につきましては、委託費を繰り越して、9,000千円繰り越しているところでございます。工事につきましては不用額ということで、議員が言われますとおり、ちょっと9,670千円不用額ということで現在出ているところでございます。  この分につきましては、先ほど申しました道路の拡幅工事ということで工事費を上げていたところでございますけれども、委託料と合わせて工事費を上げていたところですけれども、委託のほうがなかなかうまく進まずに、工事費はそのまま執行できなかったというふうになっているところでございます。  道路の拡幅を工事と測量調査委託と単年度で計上していたところなんですけれども、測量委託のほうが単年度で、ちょっと進まなかったということで、工事の発注は全然行わずに、その分、不用額として落とさせていただいたということでございます。よろしいでしょうか。  以上でございます。 62 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    63 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第5号 平成28年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入歳出決算認定については、総務文教常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 64 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認めます。よって、認定第5号は総務文教常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。       日程第6 認定第6号 65 ◯議長(松信彰文君)  日程第6.認定第6号 平成28年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。橋本会計管理者。 66 ◯会計管理者(橋本英雄君)  平成28年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第6号     平成28年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、平成28年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳 入歳出決算を、議会の認定に付する。   平成29年9月4日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  平成28年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算は、後期高齢者医療特別会計決算書5ページに記載しております。  歳入総額362,642,380円、歳出総額360,518,018円、歳入歳出差引残額(翌年度繰越額)2,142,362円となっております。  なお、実質収支額につきましては、後期高齢者医療特別会計決算書17ページのとおりとなっております。繰越明許費として翌年度に繰り越すべき財源がありませんので、歳入歳出差引残額と同額となっております。  平成28年度みやき町後期高齢者医療事業の概要を申し上げます。  平成28年度末における後期高齢者医療加入者数は4,212人、加入率は16.5%となり、前年度比3.2%、130人増となるとともに、平成28年度の療養給付費は前年度比2.3%減の4,395,634千円となっております。1人当たりの給付費は、前年度比4.64%減の1,064,061円となっております。  なお、決算認定に当たりましては、地方自治法第233条第2項の規定に基づき、監査委員の審査に付し、決算書には同条第3項の規定に基づく意見書を付しております。また、同条第5項に規定された主要成果報告書を提出しております。  最初に、歳入のほうから御説明いたします。  平成28年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入決算額は、前年度歳入決算額比4.9%、16,808,796円増の362,642,380円となっております。ほぼ前年度決算並みで推移しております。  各款による決算の説明ですけれども、1款.後期高齢者医療保険料は、前年度決算額比7.7%、18,670,654円増の260,526,317円で決算しました。決算構成比は71.8%となっております。  2款.手数料につきましては、前年度決算額比26.0%、17,700円減の50,300円で決算しました。主なものは督促手数料となっております。  3款.寄附金、寄附金につきましては、予算の執行はございません。  4款.繰入金、一般会計繰入金につきましては前年度決算額比0.5%、465,088円減の99,813,157円で決算しました。決算構成比は27.5%となっております。  5款.繰越金につきましては、前年度決算額比26.0%、719,722円減の2,045,006円で決算しました。  6款.諸収入につきましては、前年度決算額比76.1%、659,348円減の207,600円で決算しました。  引き続き、歳出でございますけれども、平成28年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳出決算額は、前年度歳出決算額比4.9%、16,729,440円増の360,518,018円となっており、ほぼ前年度決算並みで推移しました。  各款における説明ですけれども、1款.総務費、総務費につきましては前年度決算額比8.7%、98,087円減の1,032,955円で決算しました。  2款.後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、前年度決算額比5.1%、17,458,898円増の357,934,257円で決算しました。決算構成比は99.3%となっております。  3款.諸支出金につきましては、前年度決算額比28.9%、631,371円減の1,550,806円で決算しました。  4款.予備費につきましては、予算現額は1,000千円を計上しておりましたが、決算で予算現額は610千円となっており、390千円を充用執行しております。執行に当たりましては、緊急性を要する事案に対し執行を行ったところであります。  以上をもちまして認定第6号の説明を終わります。どうかよろしくお願いいたします。 67 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 68 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第6号 平成28年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については、民生福祉常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 69 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認めます。よって、認定第6号は民生福祉常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。       日程第7 認定第7号 70 ◯議長(松信彰文君)  日程第7.認定第7号 平成28年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。橋本会計管理者。 71 ◯会計管理者(橋本英雄君)  平成28年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定について説明を申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 認定第7号    平成28年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定について  地方自治法第233条第3項の規定により、平成28年度みやき町住宅用地取得造成事業特別 会計歳入歳出決算を、議会の認定に付する。   平成29年9月4日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  平成28年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算書5ページに記載のとおりとなっております。  歳入総額203,789,660円、歳出総額170,000,350円、歳入歳出差引残額(翌年度繰越額)33,789,310円。  なお、実質収支額につきましては、特別会計決算書11ページに記載のとおり、繰越明許費として翌年度へ繰り越すべき財源25,337千円を控除した8,452千円となっております。  平成28年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計決算の概要を申し上げます。  住宅用地取得造成事業特別会計につきましては、町が土地を購入し、開発し、造成、分譲することを目的として、平成25年10月に特別会計を設置したところであります。特別会計の財源につきましては、定住総合対策基金として予算を執行したところです。  平成27年度において宅地分譲整備を行いましたオリーブタウン東尾、オリーブタウン新町1、2を平成28年度に売却しております。平成28年度は東尾地区、東分地区及び新町地区において新たな宅地分譲整備事業をしております。  なお、東尾地区内宅地分譲整備事業は、造成区域及び隣接地において関係者との調整に時間を要したことにより、25,337千円を繰り越しております。  なお、決算認定に当たりましては、地方自治法233条第2項の規定に基づき、監査委員の審査に付し、決算書には同条第3項の規定に基づく意見書を付しております。また、同条第5項に規定された主要成果報告書を提出しております。  歳入から御説明申し上げます。  平成28年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入決算額は、前年度歳入決算額比102.1%、102,947,913円増の203,789,660円で決算しました。  増額の主な要因としては、平成27年度において宅地分譲整備を行いましたオリーブタウン東尾、オリーブタウン新町1、2を売却したものによる財産収入の皆増によるものです。  款ごとの説明ですけれども、1款.財産収入につきましては、土地売払収入として93,331,490円で決算しました。  2款.繰入金、繰入金、一般会計繰入金につきましては、前年度決算額比9.3%、9,339千円増の109,671千円で決算しました。これは、宅地分譲開発に係る土地購入費、宅地分譲地造成工事費等の経費相当額を繰り入れしたものであります。  3款.繰越金につきましては、前年度決算額比54.4%、277,423円増の787,170円で決算いたしました。  引き続き、歳出について説明申し上げます。  平成28年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳出決算額は、前年度決算額比の69.9%、69,945,773円増の170,000,350円で決算しました。  増額の主な要因といたしましては、平成27年度において整備したオリーブタウン東尾、オリーブタウン新町1、2を売却したことによる財産収入を当該特別会計の財源である住宅総合対策基金への繰出金の執行によるものであります。  各款ごとの説明ですけれども、1款.住宅用地取得造成分譲費につきましては、前年度決算額比17.4%、17,383,227円減の82,671,350円で決算しました。  2款.繰出金につきましては、87,329千円で決算しました。  引き続きまして、財産についての調書ですけれども、公有財産、土地、建物につきましては、決算書13ページ、14ページのとおりとなっております。  以上で認定第7号の説明を終わります。どうかよろしくお願いいたします。 72 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより総括質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 73 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。認定第7号 平成28年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定については、産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 74 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認めます。よって、認定第7号は産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。  お諮りします。審議途中でございますが、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 75 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認め、休憩します。                 午前11時50分 休憩
                    午後1時   再開 76 ◯議長(松信彰文君)  休憩中の本会議を再開します。       日程第8 議案第65号 77 ◯議長(松信彰文君)  日程第8.議案第65号 みやき町長の専決処分事項の指定に関する条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。高尾総務部長。 78 ◯総務部長(高尾政伸君)  それでは、議案第65号について御説明をいたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第65号       みやき町長の専決処分事項の指定に関する条例の制定について  みやき町長の専決処分事項の指定に関する条例を次のように定めるものとする。   平成29年9月4日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之  提案理由  この議案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、町長が 専決処分することについて議会の権限に属する軽易な事項を指定する必要があるため、議会 の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回提案させていただきます条例は、地方自治法に定める議決事件のうち、訴えの提訴、提起、和解、調停、また損害賠償の額の決定に関し、より迅速な執行を確保するため、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、町長の専決処分事項として指定していただくことをお願いするものであります。  なお、地方自治法第180条第2項には、「前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。」と規定をされております。専決処分を行った場合は、次の議会で報告することが義務づけられております。  次のページをお願いいたします。  条例第1条では、町長において専決処分することができる事項を指定するという趣旨を記載しております。  第2条では(専決処分事項)について、第1号は、目的物の価格が1件1,000千円以下の訴えの提起、和解及び調停に関すること、第2号では、1件1,000千円以下において、法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定に関することと定めることとしております。  以上、議案第65号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 79 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。岡廣明議員。 80 ◯14番(岡 廣明君)  みやき町長の専決処分事項の指定に関する条例ということで、今回、町長において専決処分ができる事項を指定するというような条例でございますけれども、2つとも1件が1,000千円以下の訴えの提起とか和解及び調停、もう一件はいわゆる損害賠償の額の決定というようなことでございまして、ほかに該当するような事項が発生しないものかですね。今回の2件につきましては、いわゆる第2条の1項におきましては、大体一般的にそういう事件が起きた場合の訴えとか和解とか調停、これには多分早急に要するということは余りないんではなかろうかなというのが、一般的には一般会計の中で予算化できるんじゃないかなという懸念も一つあるわけですね。特に和解等々で早急にすればあえてこれを適用はできると思いますけれども、予算を伴うということであれば、町長が別に専決的な問題でなくても、いわゆる弁護士等々に頼んで、やはりそこら辺の結果が出るまで歳月がかかると思いますので、あえて専決処分する事項にも、当てはまるといえば当てはまりますけれども、めったにないんじゃないかなというような懸念をいたすところでございます。  2項目につきましては損害賠償というようなことですから、これについては早急に対応が必要ということは考えられると思いますけれども、現在、損害賠償保険に町は加入されておると思います。そういう場合、調停、もしくは弁護士等々で相談して、示談金といいますか、大体金額が決まってくると思いますので、一般的に今日までは、掛金は町が払っておって、話がつけば保険会社が直接被害者のほうに払うから、町としてはお金が上がってきていなかった、雑入でも上がってきていなかったというのが現状ではなかったかと思います。しかし、今後はそれをあえて次の議会で報告するというような条文でございますので、それは納得をいたすところでございますけれども、今日、そういう事故、自損事故等で、過去何かあって、一般的に町が掛けておるから、本来ならば雑入で和解金といいますか、保険会社から幾ら入りますよということが、入らなかった。考えてみれば、自動車事故等々でもやはり保険会社が直接支払うから、町の場合もそれと一緒かなと判断したわけですけれども、その辺の見解をお尋ねしたいと思います。 81 ◯議長(松信彰文君)  大塚総務課長。 82 ◯総務課長(大塚三虎年君)  岡廣明議員の御質問についてお答えをいたしたいと思います。  保険金の予算化の件だと思いますけれども、その件について、歳入歳出の予算化につきましては、地方財務実務提要やその他の文献、県への確認を行わせていただいております。そこの中で、保険金の支払いについては、自賠責法や町が掛けております損害賠償保険業務規程を読みますと、保険会社と被害者との間で直接請求権を認められておりまして、公共団体は損害補償金や保険金に関する予算上の収入、支出という現金の流れにはかかわらないことになりまして、予算上、保険金の収入と損害賠償金の支出を公金振替の手続により整理する必要はなく、地方自治法第210条に定められております総計予算主義の原則にも反するものではないため、予算化の必要はないとされているところでございます。  それで、総務課のほうで26年から調べさせていただきましたけれども、過去に53件の事件が起こっております。全協の中でも申しましたとおり、最高で2,300千円程度あっておりますけれども、結果的には保険金の範囲内で済んでいるということで事なきを得たところでございます。  先ほど申されましたとおり、専決を行えば次の議会で必ずその内容について報告する義務がありますので、次の議会で報告いたすところでございます。  以上でございます。 83 ◯議長(松信彰文君)  岡廣明議員。 84 ◯14番(岡 廣明君)  そうしますと、ただいま課長の答弁の中で、過去53件のうち、2,300千円という金額があったというようなことですけれども、そういう場合、今回は1,000千円以下となっておりますので、やはり一般会計の中で、そういう提起とか調停の額とか、いろいろな問題が発生する可能性はあるわけですけど、その分、結局、1,000千円以上の分についてはやはり予算化をしなくちゃならないというような形になるんじゃなかろうかと思います。ですから、私、初めに言いましたように、そういう事件等々が起これば、やはり裁判なり調停なり、弁護士を頼んで和解するなり、何らかの形が来るから、期間的には、定例会も年に4回あっておりますし、臨時会もあっておりますので、さほど急を要する、専決処分までしなくていいことも出てくるんじゃないかなというような一つの捉え方もできるんじゃないかなと思っております。というのが、やはりそういうふうに調停期間が長かったら補正予算で組む時間というものはできると思いますので、その辺の捉え方。  それともう一つは、いわゆる1,000千円以上の額になった場合、やっぱり一般会計で組まにゃいかんわけでしょう。その辺がどういうふうになるのか、お尋ねします。 85 ◯議長(松信彰文君)  大塚総務課長。 86 ◯総務課長(大塚三虎年君)  先ほど申しました1,000千円というのは、この1,000千円につきましては、保険金の中で済む場合と済まない場合とございますけれども、1,000千円以上としているのは、ここで保険金の中で済む分につきましては専決でお願いしたいということで、1,000千円以上を超えれば、保険金であろうと何であろうと、定例会なり臨時会なり開いて、議会の中で額の確定を行うという仕組みになっているところでございます。  以上です。(発言する者あり)  済みません。保険金の内で済めば予算化する必要はございませんので、つけ加えて御説明いたします。 87 ◯議長(松信彰文君)  ほかにございませんか。     〔「なし」 と呼ぶ者あり〕 88 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 89 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第65号 みやき町長の専決処分事項の指定に関する条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 90 ◯議長(松信彰文君)  全員賛成です。よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。       日程第9 議案第66号 91 ◯議長(松信彰文君)  日程第9.議案第66号 みやき町空家等対策協議会条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。服部事業部長。 92 ◯事業部長(服部 洋君)  それでは、議案第66号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第66号           みやき町空家等対策協議会条例の制定について  みやき町空家等対策協議会条例を次のように定めるものとする。   平成29年9月4日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之  提案理由  この議案は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1 項の規定に基づく協議会の設置にあたり、みやき町空家等対策協議会条例を定める必要があ るため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  この条例は、適切な維持管理が行われていない空き家等が、防災、衛生等、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、生活環境の保全、空き家等の利活用を推進するための施策を総合的かつ計画的に推進し、公共の福祉増進と地域の振興に寄与するため、空家等対策計画の策定及び変更に関する協議を行う協議会を組織するための制定でございます。  1枚お開きください。  第1条につきましては、法令に基づく協議会の設置を定めております。  第2条では、(所掌事務)として、法令に基づく空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関することと、その他空家等の対策に関することを定めております。  第3条では、協議会は、委員15人以内での組織としております。  第4条では、委員の任期について定めております。  第5条では、会長及び副会長の規定となっており、会長は町長と定めております。  第6条では(会議)、第7条では(委員以外の者の出席)、第8条につきましては(秘密保持義務)、第9条では(報酬等)、第10条では(庶務)として事業部まちづくり課が事務を行います。  第11条では、(委任)でございます。  附則といたしまして、施行日は、公布の日から施行するものでございます。  以上、議案第66号について説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 93 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。益田議員。 94 ◯15番(益田 清君)  議案第66号、この中で、今回、四万十町などの空き家の利活用ということで、国県町の補助金で改修事業がなされていたというふうに思いますけれども、そういった計画というのは、こういう協議会を組織して空き家対策計画を策定するということが必要だということで言われていたわけでございますけれども、本町もそういう形で内容的には遂行していくのかということをまず1点伺いたいということと、もう一つは、この措置法の第15条に、国県は、この計画に沿って円滑な実施に資するため、費用に対する補助というふうになっておりますけれども、別に地方交付税制度の拡充ということで、地方交付税の何かメリットがあるのかどうか、お尋ねしたいというふうに思います。  それと、この15人の内容というのはどういうふうな方を人選されていくものなのかということを、その3点について伺っておきたいというふうに思います。 95 ◯議長(松信彰文君)
     福島まちづくり課長。 96 ◯まちづくり課長(福島隆二君)  それでは、15番益田議員の御質問にお答えします。  まず1点目の協議会の設置の意義というような趣旨だったと思いますけれども、議員がおっしゃるように、この協議会を設置して、空き家対策計画の協議を行うというものでございまして、その計画が策定されれば、それに従って空き家対策を総合的に実施していくというものでの、空き家対策計画の協議を行うための協議会の設置でございます。  それと、15名の委員の分ですけれども、一応これにつきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法の第7条2項におきまして、「協議会は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他市町村長が必要と認める者をもって構成する。」というふうに規定されておりますので、その中から町長が委嘱することになりますが、具体的には、今検討しているのは、区長、司法書士、不動産関係、そして建築関係、商工会関係、また、行政機関から法務局等を今検討しているところでございます。  以上でございます。 97 ◯議長(松信彰文君)  大塚財政課長。 98 ◯財政課長(大塚敏樹君)  益田議員の質問にお答えします。  交付税措置におきまして、空き家等の町の事業に対して措置するという1項目が確かに入っております。ただ、大変申しわけないですが、細かい部分については、きょう資料を持ち合わせておりませんので、実際、文面は入っておりますけれども、細かいことに対して措置するのかということについては、大変申しわけありませんけれども、次回に回させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 99 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 100 ◯15番(益田 清君)  計画をつくって、そして、空き家などの改修事業などを国、県、町という形で費用分担、割合があって、それに従って安く改修事業ができるというようなことを聞き及んでおりますけれども、この改修事業の中での補助率というのは今から決めるということなのか、また、県の条例があって、県はここまで出しますよというものはあるのかどうかですね。国は2分の1じゃないかと思いますけれども、その件についてどういうふうな内容になっているのかということと、地方交付税の措置については、また後でお聞かせ願いたいというふうに思います。 101 ◯議長(松信彰文君)  福島まちづくり課長。 102 ◯まちづくり課長(福島隆二君)  益田議員の2回目の御質問にお答えします。  空き家対策に対する支援、補助についてというようなことだったと思いますけれども、一応空き家対策総合支援事業というものがございまして、それが先ほど議員が言われたように、国が2分の1ということで決まっております。一応この分について、こういった支援事業を活用していこうということで、活用するに当たっては計画が必要だということでございます。一応県のほうについては今のところございません。この国の2分の1というのがあるということで聞いております。  以上です。 103 ◯議長(松信彰文君)  大塚財政課長。 104 ◯財政課長(大塚敏樹君)  2度目の益田議員の御質問にお答えします。  確かに交付税のほうには入るということで情報は入っておりますけれども、先ほども申し上げたとおり、ちょっと資料がございませんので、後日、益田議員のほうにはお知らせしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 105 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 106 ◯15番(益田 清君)  四万十町のほうは高知県ということで、高知県は4分の1だったと思います。国が2分の1、4分の2、4分の1というふうなことで、佐賀県のほうはそういう条例をつくるという情報というか、持ち合わせていないものなのか、そういう協議はなされていないものなのかを伺いたいというふうに思います。 107 ◯議長(松信彰文君)  福島まちづくり課長。 108 ◯まちづくり課長(福島隆二君)  それでは、3回目の御質問にお答えします。  一応まだ佐賀県内においてこの空き家対策総合支援事業を活用した事業が今のところないというようなことで、本庁のほうにもこういった計画を立てて今後活用したいんですということで今協議をしておりますので、今後また県とも協議を進めて、連携して進めてまいりたいというふうに思います。  以上です。 109 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。平野議員。 110 ◯12番(平野達矢君)  議案第66号で空家等対策協議会条例の制定についてということで、少子・高齢化がますます進む中で、非常に地方の空き家というのはこれからますますふえてくると思います。一部においては都市部でも空き家がふえてきておる状況で、全国的にこの傾向がふえる中で非常に大事な条例制定だと考えております。  この中で1点だけ、いわゆる第8条の(秘密保持義務)ですね、この部分で質問をいたします。  空き家ということで、他人の財産ということで、田舎は特に隣近所に興味を持つわけですね。そうした中で、この会議が開かれるということで、あくまで秘密保持義務という部分が条例化をされております。条文に入っておりますけれども、いわゆる一般にいう会議というのは公開が原則の会議だと思うんですよね。その中で、こういうふうに秘密保持義務ということになると、非公開でこの会議が行われると思われます。そうした中で、あくまで議会政治においては秘密会という会議になりますけれども、この部分がどのように捉えていいのかですね。なぜかと申しますと、先ほど申しましたように、非常に隣近所のことには田舎は関心がありますので、これが漏れたということになると非常に困ることが多くなるし、また、その中でいろいろな弊害がまた出てくると思います。そうした中で、秘密保持というのは非常に大事なんですね。それで、この8条というのは、確かに私はこれが挿入されているということは非常にいいことだと思うんですけれども、いわゆるこれが秘密が漏れたとき、職を退いた後もこの条文が適用をされるということですね。そうすると、これに対する罰則規定というのがどのような形になっておるのかですね。いわゆる議会政治と同じような秘密会と同じように適用をされるのかどうか、そのあたりをお伺いいたします。 111 ◯議長(松信彰文君)  福島まちづくり課長。 112 ◯まちづくり課長(福島隆二君)  12番平野議員の御質問にお答えします。  第8条における(秘密保持義務)ということでございます。これにつきましては、まず委嘱するに当たっては、当然秘密保持がありますよということでの周知を図ってまいりたいということで考えております。  公開なのか非公開なのかということでございますけれども、まず、この協議会で協議する内容については、今後の空き家対策の計画についての協議でございます。具体的に個人情報とか、そういったものについては、この協議会の中ではまず出てこないのかなと。個別な案件とかではないから、全体的なみやき町の今後の計画というようなことですので、個人情報等は出てこないのかなとは思いますけど、もしそういうことがある場合については当然非公開で、また、それについての個人情報の保護に徹底を図りたいというふうに思います。  もしその秘密が漏れた場合の罰則についてでございますけれども、これについてはちょっと調べさせていただいて、また後ほど御回答させていただければと思います。  以上です。 113 ◯議長(松信彰文君)  平野議員。 114 ◯12番(平野達矢君)  今の答弁を聞いていますと、個人情報という言葉が出てきましたけれども、いわゆる計画の中にはどうしても個人の財産が特定されるような、そういう議案になってくると思うんですよね。基本的には、じゃ、これが秘密保持ということになると非公開が原則であろうと私は思うわけですね。ですから、その議案、議案によって公開するのか非公開にするのかということになってきます。そうしないと、この秘密保持という部分が、これが法としての何といいますかね、条文として必ず必要なのかなということになってくるわけですね。これがあるということは、あくまで非公開というのが基本的な原則ではなかろうかなと考えますけれども、どのように考えられるのか伺います。 115 ◯議長(松信彰文君)  福島まちづくり課長。 116 ◯まちづくり課長(福島隆二君)  それでは、2回目の御質問にお答えします。  今回、この協議会で行う協議について今考えているのは、まず、みやき町内の全体の空き家が今ふえてきていると。そういったものにどう対策を講じていくのかというようなことで、例えば、空き家を利活用して再生して公的な賃貸住宅とか、そういったことであったり、地域の交流とか地域活性化のための交流サロンにしたらどうかとか、そういったものを学識のある方々とか住民代表と協議していくということで、一個一個の個別の案件についてここをどうしますかとかじゃなくて、全体的な構想といいますか、計画ですね、今後の空き家対策に対する総合的な計画を策定してまいりたい、そのための協議を行うというようなことを考えているところでございまして、個々の案件について、この所有者が誰でとか、そういったものを協議する場ではないので、そういった個人情報とか、そういった案件はないのかなということで、今のところ公開でということで考えているところでございます。  以上でございます。 117 ◯議長(松信彰文君)  平野議員。 118 ◯12番(平野達矢君)  今のところ公開でということでありますけれども、(秘密保持義務)ということが8条にあるということは、じゃ、一般の方が傍聴される場合にそのあたりがどのようになっていきますかね。やはりこの議案はあくまで秘密になるということで、じゃ、傍聴者は出てもらうというような、そういう形になっていく会議になるのか、はっきりもう公開の会議なのか、非公開の会議になるのか、また、非公開の会議もあるという形でされるのか、お答え願います。 119 ◯議長(松信彰文君)  福島まちづくり課長。 120 ◯まちづくり課長(福島隆二君)  それでは、3回目の御質問にお答えします。  公開か非公開かということで、それはもう本当に案件に応じて、その都度、基本は原則としては公開。しかしながら、その案件に応じてそういった秘密とかいうことであれば、その場合については非公開ということで進めてまいりたいと思っております。  以上です。 121 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。岡廣明議員。 122 ◯14番(岡 廣明君)  今回、みやき町の空家等対策協議会、大変すばらしい条例の制定ではないかと思っております。  そこで、この(所掌事務)ということで、いわゆる空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること、空家等の対策に関することということで、1点だけお尋ねしたいと思いますけれども、ただいままちづくり課長のお話では、いわゆるリフォームして貸すというようなお話もあっておりましたけれども、それは大変いいことだと思います。  しかしながら、いわゆる取りつけ道路がないとか、飛び地で空き家がある、こういう問題がやはり地域では一つの問題点になっております。そういう対策もその協議会の中で審議をしていかれるものか、その辺についてお尋ねします。もし回答ができなければ、次の議案でまた質問させていただきます。 123 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 124 ◯町長(末安伸之君)  補足します。  個々の空き家をどうするこうするという議論をするところじゃないんですよ。廃屋して不良住宅は別途不良住宅の審査委員会かな、そういうのがあります。そこは個々の空き家を不良住宅であるかどうか認定していくわけですね。ここは、空き家を今利活用が、リノベーションと言うんですけど、サロンにしたり、また民泊にしたり、また、あしたちょっと病院のドクターが見えるんですけど、そういう空き家を使った在宅医療とか、そういう提案もあした受けるようになっています。このまましておくと、空き家というか、まだ使える状態が、使わないと廃屋になって住環境を損なうということで、その前に有効に活用する意味で、この計画をつくっておくと国の補助金がいただけるんですよ。この計画をつくらないと補助金はいただけないんですよ。結論から言うと、まだ使える、使えそうなところ、廃屋になる前に、所有者と協議をしながら、リノベーションというか、利活用するために、国の補助金を活用するために、こういう条例を制定して、この再生計画をつくると補助金がいただけるということです。これは空家等対策の推進に関する特別措置法ついてということで、適切な管理が行われていない空き家等が、防災とか、衛生とか、景観等、地域住民の生活に著しく影響を及ぼしているという特別措置法に基づいて、それを廃屋になる前に利活用するための計画をつくる、つくれば国の補助金がありますよという制度です。制度活用のための条例制定ということで御理解をお願いします。Aさんのおうちをどうしようとかいう個々の議論は、そういうことはございません。  以上です。 125 ◯議長(松信彰文君)  岡廣明議員。 126 ◯14番(岡 廣明君)  内容はわかりました。  しかしながら、せっかくの協議会の設立でございますので、それはそれとして、いわゆる国の補助金等々があるならば、やはりそういう利活用というのは必要性があると思います。  ただ、やはりそのほかに特別危険性、いわゆる害虫とか、タヌキとかイノシシとか、いろいろなとがすみつくというようなケースもあるわけですから、やはりその協議会の中で、そういうのも一つの協議会の中でも話し合いをする必要性があるんではなかろうかという意味で質疑させていただきました。 127 ◯議長(松信彰文君)  福島まちづくり課長。 128 ◯まちづくり課長(福島隆二君)  この協議会におきましては、先ほど町長が申しましたように、今後の空き家の利活用、それも当然します。  それ以外にも、危険空き家等については、今までも区長等から情報をいただいて、そして、我々が現地調査をして、その後、不良住宅審査会というのがあって、そこで認定されたものについては空き家の解体をずっと推進しているわけですけれども、そういったものについても、全体的な今後この空家等対策計画ということで盛り込んでいきますので、当然そういった危険空き家だったり、不衛生なところ、そういったものについても対策について今後の方針ですね、計画を立てていくということで御理解いただければと思います。  以上です。 129 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 130 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。
        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 131 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第66号 みやき町空家等対策協議会条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 132 ◯議長(松信彰文君)  全員賛成です。よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。       日程第10 議案第67号 133 ◯議長(松信彰文君)  日程第10.議案第67号 みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。高尾総務部長。 134 ◯総務部長(高尾政伸君)  それでは、議案第67号について御説明をいたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━      みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例      の一部を改正する条例について  みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する 条例を次のように定めるものとする。   平成29年9月4日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之  提案理由  この議案は、みやき町空家等対策協議会を設置することに伴い、みやき町特別職の職員で 非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を改正する必要があるため、議会の議決を求 めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回の条例は、先ほどの議案第66号で議決をいただきましたみやき町空家等対策協議会条例に基づきまして、みやき町空家等対策協議会委員の報酬を定めるものでございます。  新旧対照表をお願いいたします。  左が改正後でございます。  別表の婚活支援員の次に「空家等対策協議会委員」を追加するものです。報酬額は日額5,900円としております。  以上で議案第67号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 135 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 136 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 137 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第67号 みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 138 ◯議長(松信彰文君)  全員賛成です。よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。       日程第11 議案第68号 139 ◯議長(松信彰文君)  日程第11.議案第68号 みやき町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。高尾総務部長。 140 ◯総務部長(高尾政伸君)  それでは、議案第68号について御説明を申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        みやき町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を        改正する条例について  みやき町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例を次のように 定めるものとする。   平成29年9月4日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之  提案理由  この議案は、地域における人材の有効活用等を通じた公益的法人等との適切な連携・協力 による諸施策の推進を図るため、みやき町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一 部を改正する必要があるため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づきまして、公共の福祉の増進に寄与するために、町が人的援助を行うことが必要と認められる公益的法人等の業務に職員を派遣することについて規定しているものでございます。  今回の改正は、多様化、高度化する住民ニーズに対応するため、公益的法人等との適切な連携・協力を行い、諸施策の推進を円滑に進めることを目的としております。  主な改正内容は、派遣できる法人や派遣できる職員の範囲の拡大でございます。  新旧対照表の1ページをお願いいたします。  右が改正前、左が改正後であります。  第2条第1項は、改正前は社会福祉協議会のみの記載であったものを、第1号で「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣に関する法律第2条第1項第3号の法人を定める政令(平成12年政令第523号)に定める法人のうち、町内に事業所を有するもので規則で定めるもの」という改正を行っております。政令では108の法人が定められており、その中から規則で定めるものが派遣できる法人となります。  第2号は、「法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が町の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、町が人的援助を行うことが必要であるものとして規則で定めるもの」という条文を追加しております。  第2条第2項は、派遣することができない職員の規定でございます。改正前は、臨時的任用職員及び任期を定める職員は派遣することができないという規定でございましたが、今回、派遣できない職員の中から、地方公務員法第28条の4第1項の常時勤務を要する再任用職員、また任期つき職員のうち、常時勤務を要するもの、以上の2職種を派遣できない職員から除く規定を追加し、派遣できるようにする改正を行っているところでございます。  新旧対照表2ページをお願いいたします。  第2号、第3号につきましては、今回の条例改正に伴う条文の整理を行っております。  3ページをお願いいたします。  3ページには、今回の条例改正にあわせて制定を予定しております規則の(案)を参考資料として添付いたしております。  規則の第2条第1項では、条例の第2条第1項第1号の政令で定める法人のうち、規則で定める法人として、ここに掲げております8の法人を掲げております。  第2条第2項では、条例でその業務等が町の事務等と密接な関連を有し、かつ、町が人的援助を行うことが必要として規則で定めるものとして、一般社団法人ふるさと振興協会を指定しております。  以上で議案第68号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 141 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。宮原議員。 142 ◯11番(宮原宏典君)  議案第68号において、みやき町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例について質疑をいたします。  同僚議員の一般質問で理解はいたしましたところでございますが、数点ほど質疑させていただきます。  全員協議会でも資料をいただきましたので、その辺から質疑させていただきますけれども、私は、当初予算において一部の土地改良区へ、平成26年度より土地改良区への条例改正もなく事務分掌担当で、あくまでも指導的立場だという答弁をされた中で、実際は土地改良区の事務局長、また職員として起案書、供覧書に押印されて、そして、事務処理をしておられることについて、予算執行上、意に反しているのではないかということで指摘をしていたところでございます。  また、今回の定例会において、条例改正で議案上程されましたが、公益法人等への一般職員の派遣をするための条例改正と思われます。町内に事業所を有する規則に定める団体として、派遣先の団体の公益法人として社会福祉法人、土地開発公社、土地改良区の3団体等の、また、一般社団法人ふるさと振興協会等に条例改正をして派遣するという条例改正でございます。  その中で、土地改良区の関係するところで質問させていただきますが、三養基土地改良区は公益団体での運営でありまして、他の公共団体も同様な措置をとられているものかということが1つ。  それから2番目に、派遣職員の改正で、条例第2条第2項第1号において、再任用職員のうちフルタイムの職員、それから、任期つき採用職員として具体的な派遣事例として3例挙げてありますが、例1の社会福祉協議会には再任用フルタイム職員として派遣がなされる改正でございますが、平成18年3月31日に改正されたところでございますが、今回、再任雇用の派遣の改正であるようでございますが、このことについては、今までは正職員が派遣されていたところでございますが、仕事の内容の変更でもって今度は再任用の改正なのかということが1つ。  例2の土地改良区への職員の派遣とありますが、これには再任用職員でなく、正職員及び専門職員の派遣として理解していいものか。  例3の町内の社会福祉法人の保育園、任期つき採用職員の派遣については、待機児童の問題ということで同僚議員の答弁でも理解をいたしておるところでございます。  それと、これは確認なんですが、職員の派遣の任命権者は無論町長でありますが、町職員が派遣されたときには、そこの長の任命権者になると思いますが、そのように理解していいものかということと、そしてまた、その他として、公益法人等の間に取り決めというものが何回となくその他の項で3点ほど例を挙げて内容説明というか、してありますので、その内容がどういうものなのか、説明をしていただきたいと思いまして質疑をいたすところでございます。よろしくお願いしたいと思います。 143 ◯議長(松信彰文君)  大塚総務課長。 144 ◯総務課長(大塚三虎年君)  宮原議員の第1点目の三養基土地改良区の場合をお聞きになったと思います。三養基土地改良区と申しますのは、みやき町だけでなく、上峰町と久留米市ということで広域の市町村にまたがった団体でございます。派遣ということになりますと、他市町の見解も伺わなければいけませんので、派遣する場合は、そこの中での協議となるところでございます。  それから、派遣される職員の件で、職員か、再任用職員か、任期つき職員なのかということでお伺いをされたということであろうかと思いますけれども、今現在、町のほうで考えているのは、再任用職員と任期つき職員を一応考えているところでございます。  それから、職員の取り決めのお話だったと思いますけれども、派遣先と町との取り決めの中で協定を結ぶようになっておりますけれども、そこの中で、派遣される職員の給与、その他勤務条件、それから派遣先において従事すべき業務、それから派遣の期間、それから、派遣職員の職場への復帰等に関することが上げられると思います。  以上でございます。(発言する者あり)  済みません。それから追加でございます。抜けておりましたけれども、派遣された職員の職務の権限ということになっておりますけれども、派遣された職員の職務の権限につきましては、派遣先の任命権者になるかと思います。
     以上でございます。 145 ◯議長(松信彰文君)  宮原議員。 146 ◯11番(宮原宏典君)  2回目になりますけれども、三養基土地改良区は公益団体であるということから、上峰町、それから、久留米市という地区の関係もございますので、その点について、みやき町と同じ措置をとっておられますかということに対しては、これからまだ確認をしていくというようなことでありますが、条例改正をするということになれば、やはり公益団体でございますので、これはお互いの広域の団体の中でこのような形をとるという確認はとって上程すべきではないのかなという、私はそのように思うところでございます。  それから、職員の土地改良区への派遣なんですが、これは、全員協議会の中の具体的な派遣事例という中で、例2の土地改良区への職員を派遣ということで示されて、例1、例2はそれぞれの再任というようなことで、保育園も任期つきというようなことを例示されておりましたので、土地改良区は正職の派遣であろうということで私は理解をしておったところでございますが、答弁の中では、再任用雇用という答弁でございました。その辺について、この派遣については、やはりいろいろと、今回、それぞれの団体も今から先、農業の問題等に対しては組合も大型化してくることと思いますので、それぞれの専門的な知識というものも必要になっていくと私は思っておりますので、なるだけ専門的なお方を派遣していただくような努力をしていただけたらいいんじゃないかなと私は思っておるところでございます。  それと、1つは公益的団体からの、早く言えば今回改正するところでございますけれども、職員の派遣の人数ですね、要望、要請があれば、ある程度といいますか、1名とか2名とか3名とかということもあろうかと思いますが、そのような形で派遣されていくものかということをお聞きしたいと思います。  任命権者については確認でございましたので、そういうことでひとつよろしくお願いするわけでございますので、それはそれとしていいんじゃないかなと思っております。  それから、取り決めについて、いろいろと中身でございますが、取り決めによってということでございますので、公益団体と町の取り決めということでございますので、内容的には先ほど答弁いただきましたので、大体理解いたしましたので、ただいま質疑いたしましたところの答弁を求めたいと思います。 147 ◯議長(松信彰文君)  大塚総務課長。 148 ◯総務課長(大塚三虎年君)  宮原議員の2回目の質問にお答えをしたいと思います。  まず最初の三養基土地改良区の関係ですけれども、派遣の場合も一応関係団体のほうから町のほうに要望書と申しますか、申出書をいただいて初めて協議のテーブルにのるということになりますので、そこの町の関係部署と十分協議された上で提出をお願いしたいと思っています。  人数につきましても、それから、派遣先の勤務条件にいたしましても、要望される前に、関係部署と十分協議の上、要望書の作成をお願いしたいと思っているところでございます。  以上でございます。 149 ◯議長(松信彰文君)  宮原議員。 150 ◯11番(宮原宏典君)  公益団体の職員の派遣の人数なんですが、これについてはまだ人数はここでは確定はされておりませんが、公益団体との交渉によって人員は決まるというようなことということで理解していいということでございましょうか。 151 ◯議長(松信彰文君)  大塚総務課長。 152 ◯総務課長(大塚三虎年君)  そのときの協議の結果次第だと理解しております。  以上です。 153 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 154 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 155 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第68号 みやき町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 156 ◯議長(松信彰文君)  全員賛成です。よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。  お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 157 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認め、休憩します。                 午後2時2分 休憩                 午後2時15分 再開 158 ◯議長(松信彰文君)  休憩中の本会議を再開します。       日程第12 議案第69号 159 ◯議長(松信彰文君)  日程第12.議案第69号 みやき町あき地等の環境保全に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。井手民生部長。 160 ◯民生部長(井手康幸君)  それでは、議案第69号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第69号     みやき町あき地等の環境保全に関する条例の一部を改正する条例について  みやき町あき地等の環境保全に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるもの とする。   平成29年9月4日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、あき地等の環境保全に関して、あき地等の所有者等による適正な管理をさら に推進するために、みやき町あき地等の環境保全に関する条例の一部を改正する必要がある ため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  みやき町あき地等の環境保全に関する条例につきましては、空き地等の適正な管理に関して必要な事項を定めておりますが、近年、町内に点在しております空き地等において、雑草などの繁茂が恒常化することで付近住民の健康を阻害し、犯罪や事故、火災等の温床となるような不安感が住民の方の中にも出てきております。  担当部署としましては、これまでも地区からの要望に応じて、空き地管理が適切でない所有者等に対して勧告書、さらには命令書により改善を促してきたところでございます。  しかし、一部の所有者については、命令等にも従わず放置されたままの状態が続くという状況が見受けられましたので、空き地等の適正な管理をさらに推進するために、今回、条例改正をお願いするものでございます。  3枚めくっていただきまして、新旧対照表で御説明したいと思います。  左が改正後、右が改正前でございます。  主な改正内容としましては、2点でございます。  1点目につきましては、次のページでございますが、第4条第1項でございます。空き地等が管理不良な状態にある場合に、所有者等に対して適切な管理に必要な指導、助言を行うことができるよう明文化をしております。  次に、第6条に、代執行に関する条文を新たに追加しております。この代執行は、指導、助言、勧告及び措置命令などを行ったにもかかわらず、履行しない場合におきまして、他の手段によって、その履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することで著しく公益に反すると認められるときに、行政代執行法の定めるところにより、町が当該空き地等の管理不良な状態の改善を行い、または第三者にこれを行わせ、その費用を当該所有者等から徴収するというものでございます。  以上、議案第69号 みやき町あき地等の環境保全に関する条例の一部を改正する条例についての説明を終わります。  どうぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 161 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。岡廣明議員。 162 ◯14番(岡 廣明君)  議案第69号 みやき町あき地等の環境保全に関する条例の一部を改正する条例についてということで、今回の条例では所有者等に適正な管理、さらに推進をするという条例でございますけれども、今日、少子・高齢化時代でございまして、なかなかその辺の適切な処理がやっぱりできていないというのが今日ではなかろうかと思っております。  そこで、空き家、いわゆる宅地を含みますね。ですから、その辺の管理等について数年前から町にお願いしておりますけれども、なかなか管理する人がいないというのが、両親が亡くなられて子供さんがいないと、相続者がいないというふうなケースがあるわけなんですよね。そういう場合、いわゆる相続人不明ですね。ですから、そういう形の中で数年経過をいたしております。従来、10年前、町にこの土地建物を寄附したいというようなことであったんですけれども、町は道路に面していない、取りつけ道路が軽トラックがいよいよ通る程度ということで、町は要らないというふうな回答で放置された空き地、空き家があるわけです。そこが、やはり数年たちますと、今日アライグマとかタヌキ、もろもろのすみかになっておるわけですね。木は毎年毎年繁茂しますし、隣の家には枝が落ちる、周囲の畑には枝が垂れ下がるということで、大変周囲の方は迷惑をこうむっておられます。そういう問題を、誰に督促されるものかですね。相続人がいないわけですよ。そういう問題が一つはあるわけです。ですから、大変いい条例ですので、何らかの形で対応をお願いしたい。そういう場合、どういう方法でされるものか、法的手段、しかし、受ける方がいない。  それともう一つ、みやき町には普通財産、土地が今回の一般会計の調書の中に載っておりましたけれども、8万4,062平米あるわけです。職員もその財産がどこにどのくらい残っておるか把握されていないと思うんですよね。極端に言えば、新しく町道をつくる。そうしますとき、そのときある程度町が買ったというと、そこに、道路にならないような残地がある。ちょっと言うなら100平米以下というような残地が点々とあるわけですね。そういうやつの管理、条例はつくるけど、町は管理していない。やはり町が管理して、こういう条例が生きてくると思うんですよね。ですから、やはり町の、まず普通財産の管理をどう徹底して行うか。  それともう一つは、国が差し押さえか何かで取った土地、今日、財務省の土地で残っておるわけですね、あちこちにですね。やはりそこも、もう数十年と放置されて、道路には木が生い茂り、木がだんだんだんだん大きくなり腐れて、風のときに枝が落っちゃけて道路に散乱すると。こういう危険区域もあるわけです。以前、財務省関係、国のほうにも言ったんですけど、国は金がないから切りませんよと。極端に言えば、国がそうであれば、民間の方も切りたか人が切ってくれんですかと、もう高齢化しとるけんがですよ。もう私たちは切りきらんと、危のうして。けがすると。そいけん、もうそれは邪魔になるならおたくが切ってくださいというのがほとんどの住民の御意見じゃないかなと思われるわけです。その辺の対応について、どのような対策をとられていくものか、お尋ねをいたします。 163 ◯議長(松信彰文君)  江島環境福祉課長。 164 ◯環境福祉課長(江島隆治君)  岡廣明議員の御質問にお答えいたします。  まず第1点目、空き家を含む空き地の管理についてでございますけれども、空き家につきましても、雑草等の管理が著しく不良な状態で、付近の住環境に悪影響を及ぼすおそれがある場合につきましては、税務課、それから、まちづくり課などと連携をいたしまして、その家屋及び土地の所有者や納税義務者に対して、適正な管理についての通知を行うこととしております。  そして、その土地が所有者、相続人がいないとか不明である場合につきましては、その土地の所有者が死亡していらっしゃいます場合につきましては、相続の有無にかかわらず、固定資産税の納税義務者に通知を送付しているところでございますが、また、ごくまれに所有者がわからない、不明といった場合がございますけれども、そういったケースにつきましては、文書の送付、それから代執行の方法等につきましては、法律の専門機関と協議の上、対応方を判断してまいりたいと思っております。  以上でございます。 165 ◯議長(松信彰文君)  大塚財政課長。 166 ◯財政課長(大塚敏樹君)  町の関係の普通財産の管理ということですけれども、先般の一般質問のほうで町有地の管理については、財産管理ということで臨時職員等を雇用し、適宜やっているという部分があるということを御説明させていただきましたけれども、まだまださっきも言われたように共有財産として一部残地として買った土地とかいろいろあるかと思いますけれども、その部分については把握していない部分も確かにあると思います。その部分については、状況の問い合わせとかあれば、随時調べて確実に町有地であれば、伐採している状況がありますので、そういう関係をさらに精査していきたいと思っておりますので、この部分についてはお時間下さい。  あと財務省については、財務省についてなかなかやってくれないという声は私も聞いたことがありますけれども、これは一つの参考例ですけれども、原古賀の墓地の崖崩れというか、災害で崩れた部分とか、なかなかやってくれない部分はありましたけれども、地元と一緒に要望書を提出して、きれいにしてもらった経緯もありますので、かなり悪質と言ったらおかしいんですけれども、状況が悪い部分について、その場所を教えてもらえれば、私としても要望書等を上げて、管理の徹底を財務省にお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。  以上です。 167 ◯議長(松信彰文君)  岡廣明議員。 168 ◯14番(岡 廣明君)  いわゆる空き家等の繁茂につきましては、今、江島課長のほうから御答弁いただきまして、内容はわかるわけです。しかし、税務課長は御存じだろうと思いますけれども、高齢の老夫婦が亡くなり、以前管理してくれておったお方も亡くなられたということで、もう九州にはおられないわけですよね、その相続人に該当する人が。ですから、固定資産税も納まっていないわけですよ。固定資産税が納まっておれば、そういう形の中で連絡がつきますということですけれども、固定資産税ももう未納になっておるわけですよ。ですから、そういう問題が、やはり町内にも何件かあるんじゃなかろうかなと、極端に言えばですよ。相続人がいない。今まで固定資産税が入っていたけれども、それがストップしたと。ですから、それを追及しても、やはり一、二年では解決しないと思うんですよ。極端に言えば、ある程度の相続した分け前はいただきたいけれども、もうおいっこさん、めいっこさんの時代になりますから、土地がどこにあるかもわからないし、極端に言えばですよ。そういう方たちは、ただ分け前はいただきたい、極端に汚い例で言えばですよ。ただ、相続はしないというケースも生じてくると思うんですよね。ですから、そういう場合をどうするか、この条例からいってですよ。やはり対策というのはどうされるのか、その点について御答弁をいただきたいと思っております。
     それと、やはり町の財産も行政財産、普通財産ということであります。行政財産については、総務課なり建設課なりに臨時職員がおられますので、そういう方々で対応していただいていると思います。だけど、その普通財産については、もうやっぱり荒れっ放しですね。今、各地区とも春と秋の、町道公役等々があっております。ですから、そういうところはきれいになっておりますけれども、やはり町が管理している財産、そういうのはもう繁茂したままですね。ですから、町としても、財産の地図といいますか、極端に言えば所在地のある一覧表等々も整理されておると思いますから、やはりせめて年に2回なり3回なり対応するという。そうしないと、条例をつくって、そういう該当者にはどんどんどんどん文書なりお願いはしますけど、町はほったらかしとっじゃっかいと、極端に言えば。そういう問題も聞くと思うんですよね。特に公役時は、ここはどこの土地、これは町の土地よと。そういう問題がありますから、やはり町が対応して、そういうことにこの条例が生きてくると思いますので、やはりその辺は今後執行部としても普通財産についても十二分に管理をしていただきたいと願う次第です。 169 ◯議長(松信彰文君)  井手民生部長。 170 ◯民生部長(井手康幸君)  岡廣明議員の御質問に対して、補足いたします。  先ほど課長のほうも申しましたけれども、今回、代執行というのを条例の中でうたうようにしておりますが、この代執行の基本的な考え方というのは、所有者が履行不履行の場合に町がかわって行うと。そして、その費用を求めるというようになっております。基本的にはそういったことになりますので、所有者が不明の場合とか、そういった場合のことを想定しているわけではございません。ただ、だからといって、空き家の場合は法律の中で所有者が不明な場合は代執行できるという法律がそのものがうたってあるんですけれども、この空き地については、そういったものがありませんので、やはりそのケース、ケースに応じて、法律家の指導を仰ぎながら、その場合で対処していくしかないのかなというふうに考えております。  確かに今後、少子化とかになりまして、空き地とか、相続人が全くいないという場合と、また相続人がちょっと決まっていないと、そういった場合もあると思いますので、そのときのケース、ケースに応じないと、なかなか対応が難しいんじゃないかというふうに考えておりますので、その代執行が絶対に所有者が不明の場合に適用できないかというと、そこの辺はちょっと法律家と相談、やってみないとわかりませんけれども、実際の状態に合わせて、こちらも調査した資料に基づいて法律家に相談したところで対応をやっていきたいというふうに考えております。  以上です。 171 ◯議長(松信彰文君)  高尾総務部長。 172 ◯総務部長(高尾政伸君)  14番議員の町有地、特に普通財産の管理についての御質問についてお答えを申し上げます。  先ほど来、財政課長が申しておりますように、町のほうでできるだけの管理を行っているということではございますけれども、若干目が届いていないような部分も確かにあるかと思います。今後は、今回の御指摘を受けまして、極力、町有地、特に普通財産を適正な管理ができるような体制について、今後、検討していきながら進んでいきたいと思いますので、どうぞ御理解をお願いしたいと思います。  以上です。 173 ◯議長(松信彰文君)  岡廣明議員。 174 ◯14番(岡 廣明君)  その空き地、空き家の問題ですけれども、専門家、それは大変いいことだと思います。しかし、相手がいないんですから、極端に言えば請求するところがないわけですね。極端に言えば、町でしていただければ、それは地域住民の方は喜ばれると思いますけれども、町もそこまでは予算化もせんないかんし、それは大変だと思います。ですから、相手がいないのにどこと交渉してやるんですかね、誰と交渉するんですかね。相続人が決まらないわけですよ、極端に言えば。ですから、その辺がちょっと、さっき民生部長の答弁の中でちょっと私、わかりにくかったんですから、再度答弁を求めたいと思います。  それと、町のほうはそういうふうな形の中で今後取り組むということですけれども、もう一つは、いわゆる国、財務省、我々も直接財務省に連絡するわけにはいきませんから、町の財政課にお願いして連絡をしていただくと。今日まで、以前、重松課長のときもそうお願いしたけれども、国も金がないから適当にやってくださいと。ですから、その辺が国も町も、やはり逃れと言うたらいかんですけどね。やはり国、県、町が率先して、そういうやつを条例に基づいてするのが当然だと思いますので、国への、財務省への働きかけを徹底して行っていただきたいと思います。 175 ◯議長(松信彰文君)  井手民生部長。 176 ◯民生部長(井手康幸君)  岡廣明議員の質問に再度お答えさせていただきます。  まず、相続人が決まっていない場合につきましては、その対象者となる方おのおのに通知を出して、履行のお願いをするということでやっていくしかないと思っています。こちらの行政のほうで、あなたと指名することができませんので。  ただもう一つ問題なのは、相続人が全然わからないとか、いないという場合でございます。こういった場合につきましては、やっぱりどうしても代執行というのは個人の財産、これを公権力というか、権力によって何らかの手を加えることということで、結構行政の不服審査になったり訴訟に発展したりすることもございます。そういったことで、やはりその代執行に行くまでのプロセスというのが重要でございます。例えば、相手がおる場合につきましては、所有者にどうして履行不履行なのか、その意思確認のための弁明をする機会を与えたりとか、そういったことをしなくちゃいけないと。ただ、今回は、相手が不明ということであれば、それすらできないという中で、町が真っすぐ代執行をやっていいのかというのは、本当に法的に大丈夫なのかというのが先ほど説明で申しましたけれども、空き家の場合には特定空き家ということで本当に危険が及ぶと。もう倒れそうで、人に危害を加えるということで、法的に先ほどの推進法ですね、あの中で所有者がわからない場合は代執行ができるという法律条文があるわけなんですよ。ところが、空き地については、そういったのは一切ありませんので、もうやっぱりそこはその都度、弁護士なりの専門家に相談して、その事例ごとに対応していくしかないんじゃないかというふうにしか今のところお答えすることができないと。相手がいないから、じゃ、勝手にやってしまいましょうというのは、ちょっと町としてもできませんので、その辺のところは御理解をいただきたいというふうに考えております。  以上です。 177 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 178 ◯町長(末安伸之君)  まず、相続人が、権利者がいないということはもうまれ、もう江戸時代からの1件ありますけど、一親等がいらっしゃらんところはあります。しかし、二親等、三親等という、おいっこ、めいっことか、そういうふうに権利はずっとありますので、相続人がいないというのはまれだと思います。海外に移民されたり、移住されたりする人が相続の権利者としていらっしゃるケースはありますけれども、その前は納税管理者を通じて通知したりしますので、相続人がいないというか、相続の意思がないとか、相続を放棄されたところにはどうするかということですけれども、さっき申し上げたように、この条例に基づいて、適正な管理がなされていない、そのために防災とか衛生とか、そういうものがありましたら、従わない場合は行政代執行法に基づいて行います。  また、その所有者が不明な場合においても、代執行法に基づいてやります。  以上です。 179 ◯議長(松信彰文君)  高尾総務部長。 180 ◯総務部長(高尾政伸君)  空き地の維持管理につきまして、国の土地についての御質問でございます。先ほど財政課長のほうからも例を出しましたように、国のほうに要望書を出したりとか、そのようなことをしても、国のほうも迅速に対応するというふうなことでございます。今回、条例改正につきましては、所有者の適正な管理を求めるというふうな条例の改正になっております。町はもちろんでございますけれども、国に対してもそのようなことで適正管理がなされていない土地がございましたらお知らせいただければ、町のほうからでも要望を出して、国に働きかけていくというようなことは現在も行っているところでございます。  以上でございます。 181 ◯議長(松信彰文君)  野口税務課長。 182 ◯税務課長(野口英司君)  税務課において固定資産税をお願いしておりますので、その件についてお伝えをいたしたいと思います。  土地家屋の所有者の方が健在であれば納税通知をその方に送らせていただいているんですけど、登記簿上の所有者の方がお亡くなりになっている場合については、その相続人の方の代表者の方に納税義務者ということで納税通知書を送付しております。代表者の決定については、役場のほうで相続人の方を探し出しまして、その方々に全部通知を差し上げて、その中で話し合っていただいて代表者を決定していただくと。その方に納税通知書を送るということでございます。  特定する作業についても非常に煩雑でございまして、被相続人の住民票とか戸籍抄本とか、各市町に問い合わせをして、取得するのにも時間がかかっておるところでございます。結果的に代表者を決定するに当たって非常に時間がかかっているというのが現状でございます。  以上です。 183 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。平野議員。 184 ◯12番(平野達矢君)  「第2条第1号中「あき地」を「あき地等」に改め、「現に」の次に「人の居住の実態がなく、かつ、」を、「土地」の次に「又は使用されていない土地と同様と管理状態にある土地」を加え」と、そしてただし書きを加えるということで、「農地、原野及び山林は除く。」という形になっております。私が一番危惧するのは、いわゆるここに作物をつくる部分を農地と原野及び山林は除くということに、農地は田と畑ですね。そうしますと、今ほとんど町内の、三根校区はそうないでしょうけれども、やっぱり北茂安、中原校区になると、意外とこういう「人の居住の実態がなく」という、それから「使用されていない土地と同様の管理状態にある土地」、これがいわゆる山林ですね、一緒になっているところが結構多いんですよね。結構、中原の場合は、うちの地区もそうなんですけれども、宅地ともう接しているわけですね。その分は全体が荒れ果てておるわけですね、完全に空き地になっておる。ですから、このあたりが、ただし書きの部分が、いわゆる「農地、原野及び山林は除く。」というんですけれども、これ除いていいのかなというのがあるわけですよ。田舎ですから宅地と農地と結局一緒につながっているわけですね、ほとんどの家が、家の前に畑があるわけですよ。大体うちの地区はほとんどです。畑が全部ついています。ですから、そういう部分は考えると、このただし書きが、この部分がちょっとひっかかるんですよね。だから、私、一般質問でも出しましたけれども、いろいろ、いわゆる耕作放棄地も一緒ですよね、田んぼがすぐそばに一緒についている。それも耕作放棄地、家と一緒に耕作もしていない。ですから、このあたりが少し考えるべきではないかなと思うわけですよ。余り小さなことは言いたくないです。だから、なかなかこれ難しいんですよね、実際。これ執行していくのにはですね。ですから、そのあたりを含めて大まかにでいいです。できるだけこの条文をちゃんと執行していくために、どのように考えられておるのか。この条文と本町の現況ですね、そのあたりが非常に曖昧なものですから、そのあたりが質問するほうもなかなか難しいんですけれども、答弁も難しいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。 185 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 186 ◯町長(末安伸之君)  ここでうたっている山林、原野の定義ですけれども、広大な山林ですね、それとか原野というのは農地が耕作放棄されて原野になった、そういうところは対象にしません。これについては、宅地に影響がある、もとは農地であった、しかし管理していないためにそれが山林になった、それが宅地に影響があるという判断をしましたら、この条例を適用いたしたいと考えております。  以上です。 187 ◯議長(松信彰文君)  平野議員。 188 ◯12番(平野達矢君)  今、町長が適用しますと、できるだけ適用をしていただきたいんですよ。そういう趣旨で私は質問したわけです。ほとんどが家のそばに、いわゆる農地としての畑がついていますよね。そこが荒れ果てて、その隣の家が困っているんですよね。山林もしかりです。それはもう全然集落から離れたところの農地とか山林やなくて、ほとんどが併設をしていますから、できればこれ有効に適用をしていただきたいということで質問をしたわけです。答弁要りません。 189 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 190 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 191 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第69号 みやき町あき地等の環境保全に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 192 ◯議長(松信彰文君)  全員賛成です。よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。       日程第13 議案第70号 193 ◯議長(松信彰文君)  日程第13.議案第70号 みやき町営住宅条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。服部事業部長。 194 ◯事業部長(服部 洋君)  それでは、議案第70号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第70号          みやき町営住宅条例の一部を改正する条例について  みやき町営住宅条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。   平成29年9月4日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、公営住宅法施行令及び住宅地区改良法施行令の一部を改正する政令(平成29 年政令第200号)が公布されたこと、町営住宅に指定管理者を導入すること及び綾部団地建 替に伴い、みやき町営住宅条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求めるもの である。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  次のページをお願いいたします。  改正をお願いする条文を記載しております。  新旧対照表により御説明申し上げます。新旧対照表をお願いします。  左が改正後でございます。  第10条、第11条、2ページをお願いいたします。  第12条は、公営住宅法施行令等の改正に伴う条ずれの調整でございます。  第13条第2項では、収入申告が困難な事情と認められるものの家賃決定についての条文を追加しております。  次のページをお願いいたします。  第14条、第36条、第37条、次のページをお願いいたします。  4ページ、第40条、第47条も条ずれによる調整でございます。  5ページをお願いいたします。
     第66条では、町営住宅及び共同施設の管理を指定管理者に行わせることができる条文を追加しております。  第67条では、指定管理者が行う業務について、町営住宅及び共同施設の利用に関する業務、また、施設及び設備の維持管理に関する条文を追加しております。  6ページをお願いいたします。  第2条の2の町営住宅設置に係る別表で、綾部団地建替事業で、東寒水地区に建築中の町営住宅を東寒水団地として追加するものでございます。  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行することとしております。  以上、議案第70号についての説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 195 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。岡廣明議員。 196 ◯14番(岡 廣明君)  指定管理者の業務ということで、第67条ですか、この第1項の中に、「町営住宅及び共同施設の利用に関する業務(入居者及び家賃の決定並びに町営住宅の明渡し請求に関する業務を除く。)」ということになっております。家賃等々については町のほうで決定して行うということで理解をするものです。  その中で、今日、家賃の未収入ですね、そういう等については従来どおりでやっていかれるものか、もう指定管理者の中で、未納については今後徴収をしていただけるものかですね。せっかく指定管理者を決めたならば、そこまでやはり一括して見てもらうほうがいいんじゃないかなと思いますけれども、その辺のどういうふうな形の中で取り組む考えなのか、お伺いをし、そして、もし指定管理者のほうでしていただくということであれば、これまでの未納金についてはどういうふうな対策を講じられるのか、以上についてお尋ねをいたします。 197 ◯議長(松信彰文君)  小柳建設課長。 198 ◯建設課長(小柳 剛君)  14番岡廣明議員の御質問でございますけれども、岡廣明議員から申されましたとおり、入居者の家賃等の決定につきましては、町のほうで行うということで考えているところでございます。  また、家賃の未納分についてですけれども、指定管理を行った以降につきましては、指定管理者のほうで徴収をお願いする方向で今検討しているところでございます。  ただ、現在の滞納分につきましては、町のほうで今後もちょっと滞納分についてはとっていきたいということで考えて、今現在は検討を行っているところでございます。  以上でございます。 199 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 200 ◯15番(益田 清君)  今回、公営住宅、町営住宅の指定管理者制度というふうなことで、条例改正になっております。この指定管理者制度ということで、この指定管理者、民間業者にどういう事業を委託するのかということが1点の質問です。今言われた入居者及び家賃の決定、明け渡しに関する業務以外というふうなことですよね。以外というのはいろいろあると思うんですよ。どういった業務を委託されるのかということです。維持管理業務ということで、維持管理というのも、これは部屋の維持管理、また、公園とか通路などもろもろあると思うんですよ。維持管理はどこの範囲まで維持管理を考えているものなのか、お尋ねしたいというふうに思います。  それと、28年の9月議会の審議を経て、町営住宅のあり方検討委員会が設置されて、ここにも指定管理者の検討ということで文言が載っておりました。このあり方検討委員会というのは、これは空き室をどのように解消していくのかということが発祥じゃなかったかというふうに思うんです。現在、その当時が58室空き室ということで説明されていますけれども、現在64室というふうに伺っております。64室。この空き室を指定管理者にした場合に、果たして解消されていくものなのか、その点をお伺いする次第でございます。  以上について、まず1点お伺いします。 201 ◯議長(松信彰文君)  小柳建設課長。 202 ◯建設課長(小柳 剛君)  まず、質問の1問目、指定管理者へ委託したときの業務内容ということでございますけれども、指定管理者が行う業務の範囲につきましては、今回の条例改正の中でも規定しているとおり、施設の利用に関する業務と維持管理ということでございますけれども、施設の利用に関する業務の詳細につきましては、入居者の公募、入居及び退去、家賃及び使用料の収納、駐車場の管理の業務となっております。  また、施設及び設備等の維持管理に関する業務の詳細につきましては、施設の整備の維持修繕業務、植栽等の維持管理業務、浄化槽、給水施設、遊具等の保守点検業務及び防火管理等ということで考えているところでございます。主な、大規模な修繕改修等については、業務の対象外ということで現在検討を行っているところでございます。  それから続きまして、空き室の解消につきましては、今回の指定管理者の導入についてが、住宅の管理運営等、民間のノウハウが導入されることにより、利用者の利便性や業務、行政事務の効率化が図られ、入居募集、また、空き室等の解消等を民間にお願いすることによって減っていくのではないかということで、今回、指定管理をお願いするところでございます。  以上でございます。 203 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 204 ◯15番(益田 清君)  今、入居者の公募に関する業務ということですよね、家賃及び使用料の収納に関する業務。有料駐車場の管理に関すること、これは委託しますということですよね、維持管理業務。ということで、入居者の公募ということで、ここに掲げておられますけれども、結局、今、空き室がふえていると。ふえているというのは、果たして民間業者に委託、ノウハウを活用しても、果たして埋まるのかなと私は疑問に思っております。なぜかといいますと、私が北浦団地を回ったときには、例えば、部屋の内装の壁が汚れていると、これは若い人はなかなか住まんですよという声とか、北の窓側は結露がひどく、畳がぬれると。ムカデの問題もございました。いろいろと声があります。共益金が棟によって2,300円、3千円、5千円とまちまちだということもあります。そういった問題をやっぱり解決しないと、入居者というのはふえないのじゃないかと思うわけですよ。  ですから、私が言いたいのは、ここでいう指定管理者に委託するわけでございますけれども、この委託料に合わせて、修繕業務、ちょっとした業務の予算というのは果たして今よりもふえていくのかという問題です。こういった要求に解決できるかという問題ですよ。そうしないと埋まらんと思うわけですよ、いっちょん空き室が。その点、民間に業務委託して3年間という期間ですけれども、果たして予算がふえる余地があるのかということが1つ疑問です、私は。  それと私の2つ目の疑問は、先ほど個人情報のプライバシーの件が出ておりました。民間業者になった場合、民間業者が引き継いだ場合、例えば、家賃及び使用料の収納に関することですね。このことにつきましては、非常にプライバシー的な問題です。家族構成や収入など個人情報を取り扱うことになり、密度の高い個人情報のプライバシーが果たしてこの民間業者に委託して、それも正じゃない、非正規が対応されていくと思いますけれども、本当にプライバシーが守られていくのかということですよ。  今、役場の職員の人が対応されているから、安心して何でも話せる状況にあると思うんです。ところが、民間業者に委託した場合に、こういう密度の高いプライバシーが保護される、守られるかなという疑問ですよ。そういうことについて何か担保があるのかということをお伺いしたいというふうに思うんです。  それともう一つは、先ほど言いました修繕費。修繕費は、これもこの指定管理者が請け負った場合、指定管理者が直接発注することにならないかと。これまで1,300千円以下、500千円以下の小規模修繕は地元の業者に回されていたと私は思っております。ところが、この指定管理者が全て請け負うことになり、地元の小さい事業所などは果たして仕事が回ってくるのだろうかというような声が出ております。それに対応できるのかということについて、回答をお願いしたいというふうに思います。 205 ◯議長(松信彰文君)  小柳建設課長。 206 ◯建設課長(小柳 剛君)  幾つか言われました中で、ちょっと私のほうからお答えする分として、家賃の収納ですね、業務を行うことによって個人情報、プライバシー等が漏れると知れ渡るので危ないじゃないかということでございますけれども、その分につきましては、実際、今後また指定管理者の募集要綱等をつくっていくわけでございますけれども、その中で、個人情報保護に関しましては指定管理者募集要綱の中でみやき町個人情報保護条例を遵守し、個人情報取扱事務に従事している者、または従事した者は当該事務に関して知り得た個人情報等を他に知らせ、または不当な目的に使用してはならないという旨を明記することで、それを守るということで現在のところ考えているところでございます。  以上でございます。 207 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 208 ◯町長(末安伸之君)  まず、この指定管理に移行したいという考え方は、今現状が空き室が年々ふえてきているんですよ。空き室がふえるということは家賃収入も減っています。それと、今、職員を公営住宅の管理のため、2.5人配置しています。これは家賃の徴収、収納も含めて、入居者の募集までやっていませんけれども、今、PFIで行って入居者が短期間に入居されています。それとまた、退去されてもすぐ入居される。それはあらかじめハウスメートとか、そういう連携している、あっせんする組織があります。そういうのと本町はそういう連携していません。どちらかというと、あいたとき広報とか、そういうのでお知らせしていますけれども、広報という媒体の方法、なかなか町内でも九千数百ですけど、家族全員が広報を読まれているというのがだんだん少なくなっていますし、町外、県外に向けての情報、空き室情報というのが提供を行っていません。そういうことで既にそういう実績のあるというか、もともと連携をされて入居者の募集とかされるところにお願いしたほうが、空き室のより改善になるというのが大きな理由です。  2つ目、共益費がそれぞれ違う、棟によって違うところがあります。それも不公平ということも一つあります。それと、共益費を徴収される方は入居されている方々が交代で、そうしますと、何回行っても共益費をいただけない、留守が多い、やむなく立てかえとかされているんですよ。それと、今エレベーターがありませんから、階段を何回も上りおり、入居されている方に負担をかけています。かといって町職員が共益費をいただきに全戸回るわけにも、そんなことも時間的というか、無駄ですので、そういう部門を指定管理に移行したいということです。  それと、プライバシーが守れるかということで、今、課長が申しましたように、遵守しながら行っていきます。既に民間アパート、マンションというのはたくさんプライバシー保護されて、きちっと大家さんとか所有者、オーナーが管理されているんです。理屈からいえば、それと同じです。  それと、修繕費、これは軽微な部品の交換ですね。浄化槽とか、防犯灯とか、または階段の蛍光灯とか、そういう軽微なものについては指定管理の中に含むことも考えていますけど、大規模というか、大きな修繕費は大家というか、所有者の責任です。それは指定管理に負わせることはできませんので。その区分をきちっと明確にしながら、民間のノウハウというか、そういうのを活用しながら空き室の改善と入居されている方々の負担緩和ということを行っていきたいと。入居者はあくまでみやき町民の皆さんですから、住宅の入居に関しない、例えば、福祉の問題、教育の問題というのは、それは行政が直接窓口で対応しますので、そこは指定管理ができる範疇じゃありませんから。そのことで今よりか不便をかけるということはございません。  それと、予算がふえる、指定管理料がふえるということですが、指定管理料という新たな歳出項目がふえます。しかし、2.5人配置している職員を減らして、それを指定管理料に移行しようと考えています。当面はいきなり2.5は減らしませんけれども、少なくとも、まず1人減らし、2人減らし、最後は町の窓口としての0.5ぐらいは要るかもしれませんけれども、丸々指定管理がふえるということじゃありません。職員は減らします。何よりも、今50から50過ぎの空き室がありますので、その家賃収入が平均、仮に20千円としても1,000千円、年間12,000千円入ってきていないわけですから、それを少しでも改善していくことによって、指定管理料は当然相殺はできるというふうに判断をしているところでございます。  以上です。 209 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 210 ◯15番(益田 清君)  東寒水団地ということで新たに設けられるわけでございますけれども、共益金など、民間業者にこの入居者の負担にならないような対応をしたいというふうに言われました。これは賛成でございます。私は、一番問題なのが、やはりこの入居されている方が高齢者世帯は160世帯、母子世帯が76世帯、障害者家庭が19世帯というふうなことを聞いておりますけれども、185千円と、低所得者の方ですね。低所得者の方で、やはりいろいろ家族の問題や、この個人情報のプライバシー、非常に民間業者に委託されて、それが漏れないかと。こういう心配があるわけですよ。だから、私は指定管理者というのは、いい部署もありますけれども、こういうやはり公営住宅というのは指定管理者じゃなくて、公営でしっかり豊かな住生活の実現と住生活の安定の確保をやるべきじゃないのかなというふうに思って質問しているところでございますけれども、私が最後言いました修繕などの業務が、やはり一番地元の業者が、一番仕事がストレートに請け負うことができるこういう仕事を確保することができるチャンスだというふうに思う、これが指定管理者の方が請け負うと、発注がそこになってきて、結果的には仕事がもらえなくなると、減っていくというふうにならないかという心配がございます。その点どのように考えておられるのかということをお伺いしたいというふうに思います。 211 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 212 ◯町長(末安伸之君)  修繕の定義をもう一回言いますけど、よく消耗品的なものですね、蛍光灯取りかえとか、あと浄化槽の部品の交換とか、そういうのはある程度起こり得るものですから、それは指定管理料に含むこともしますが、大規模、排水管が詰まったとか、雨漏りがしたとか、結露が生じて不衛生とか、そういうものは町が真っすぐするんですよ。所有者の責任ですから。修繕の定義をですね、こっちは部品交換、最低維持管理するものが想定できるわけでしょう、蛍光灯も耐用年数もあるし、浄化槽の部品交換も。そういう消耗的なものは含みますけど、突発的というか、修繕を必要とするものは、それは町の、所有者ですから責任ですよ。それが業者に落ちる、落ちないというか、まず指定管理者というのは1社だけではできなくて、グループ、チームを組まないとできないんですよ、今回。だから、そこの中に地元の人の協力業者とかを当然優先してもらわなければなりません。それはもう指定管理のときにこちらとして、それを指示することもできますから。指定管理が真っすぐ発注して、その結露の補修とか配管をやりかえるとか大規模的なことはありませんから、御心配はございません。業者のことはですね。  個人情報云々とおっしゃるけれども、民間のアパートとかマンションとか、適正にやっていますから、御心配はされるのは当然ですけど、心配し過ぎていいものを取り入れないということにならないようによろしくお願い申し上げます。心配な点は行政の責任として対応をいたします。  以上です。 213 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 214 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 215 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第70号 みやき町営住宅条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 216 ◯議長(松信彰文君)  賛成多数です。よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。       日程第14 議案第71号 217 ◯議長(松信彰文君)  日程第14.議案第71号 みやき町営特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。服部事業部長。 218 ◯事業部長(服部 洋君)  それでは、議案第71号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第71号      みやき町営特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例について  みやき町営特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとす る。   平成29年9月4日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、町営特定公共賃貸住宅に指定管理者を導入することに伴い、みやき町営特定 公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  次のページをお願いいたします。  改正をお願いする条文を記載しております。  新旧対照表をお願いいたします。  左が改正後でございます。  第47条では、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理を指定管理者に行わせることができる条文を追加しております。
     第48条では、指定管理者が行う業務について、特定公共賃貸住宅及び共同施設の利用に関する業務、また、施設の設備の維持管理に関する業務を追加しております。  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行することとしております。  以上、議案第71号の説明について終わります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 219 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 220 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 221 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第71号 みやき町営特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 222 ◯議長(松信彰文君)  賛成多数です。よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。  お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 223 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認め、休憩します。                 午後3時18分 休憩                 午後3時30分 再開 224 ◯議長(松信彰文君)  休憩中の本会議を再開します。       日程第15 議案第72号 225 ◯議長(松信彰文君)  日程第15.議案第72号 みやき町個人情報保護条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。高尾総務部長。 226 ◯総務部長(高尾政伸君)  それでは、議案第72号について御説明を申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第72号        みやき町個人情報保護条例の一部を改正する条例について  みやき町個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。   平成29年9月4日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の 創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関 する法律(平成28年法律第51号)の施行に伴い、みやき町個人情報保護条例の一部を改正す る必要があるため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回の改正は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、いわゆる行政機関個人情報保護法の改正に伴うものです。  行政機関個人情報保護法の改正内容は、個人情報の定義である個人識別符号及び要配慮個人情報の取り扱いについて明確化するものでございます。  新旧対照表の1ページをお願いいたします。  右が改正前、左が改正後です。  第2条第1項第1号ア、イ及び第2号の改正は、行政機関個人情報保護法に個人識別符号の定義が追加されたことに伴い、みやき町個人情報保護条例においても同様に定義を追加するものです。  第3号の改正は、要配慮個人情報の定義の明確化がなされたことに伴い、みやき町個人情報保護条例においても同様に定義を追加するものでございます。  第4号から、次のページをお願いいたします。第8号については、第2号、第3号が新たに追加されたことに伴う号ずれの整理を行っております。  1ページへお戻りいただきたいと思います。  第2条第1項第5号については、個人情報ファイルの定義として照合の容易性を要件としておりましたが、総務省からの技術的な助言に基づき、この文言を除外し、照合の容易性にかかわらず、照合が可能であるものについては個人情報ファイルであると定義をいたしております。  2ページをお願いいたします。  第7条の2第1項、第2項第1号及び第2号の改正は、本条例第2条第1項第3号で定義を明確化した要配慮個人情報の取り扱いに関する条文を追加するものでございます。  第17条第1項第3号及び、3ページをお願いいたします。第18条第2項の改正は、本条例第2条第1項第1号及び第2号において定義を明確化した個人識別符号についての説明を補足するものでございます。  第40条の10及び第54条の改正は、法律、条例の改正による号ずれ等の整理を行っているところでございます。  以上、議案第72号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようにお願い申し上げます。 227 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。益田議員。 228 ◯15番(益田 清君)  今回、みやき町個人情報保護条例の一部を改正する条例ということで提案されているわけでございます。  この中で、今、個人識別符号という言葉が出ております。そして、要配慮個人情報というのが出てきておりますけれども、これに対するマイナンバー制度を活用したところでのひもつけというようなことでの内容になってくるというふうに思いますけれども、この内容について、識別符号、また、要配慮の個人情報の内容についての説明を願いたいというふうに思います。 229 ◯議長(松信彰文君)  弓企画調整課長。 230 ◯企画調整課長(弓 博文君)  益田議員の御質問に答弁させていただきます。  個人情報関係の識別につきましては、これは個人の名前、生年月日、この分でございます。これを明確化にするということでございます。  それと、もう一つの要配慮個人情報につきましては、センシティブな情報ですね、つまり、人種とか信条とか病歴とか、そういったセンシティブな情報を扱うことによって、取り扱いにきちんとした注意を払うということで明確にされた部分でございます。  以上でございます。 231 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 232 ◯15番(益田 清君)  要配慮個人情報というのは、人種、信条、病歴等の取り扱いに注意を払うということですね。そうすると、それがファイルに入っていくわけですね。  それと、個人識別符号というのは、個人の氏名、それと私の調べるところによると運転免許証、旅券番号、基礎年金番号、保険証番号、こういうのもそれの対象にするということでしょうかね。それを確認したいというふうに思います。  私どもカードにつきましては、一般的には生年月日や名前、写真等々ですね。それから、新たにこういった各種の情報をそれに入れ込むというふうなことになるのでしょうか。その点、伺います。 233 ◯議長(松信彰文君)  弓企画調整課長。 234 ◯企画調整課長(弓 博文君)  確かに議員おっしゃるとおり、今回、パスポートとか、そういうのが実際明記されるということになりましたので、それも含めたところで、生年月日、氏名、その他、そういった部分も含めたところの明確化ということでございます。  以上でございます。 235 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 236 ◯15番(益田 清君)  ここでいう情報を、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律と、この法律に絡んでいるわけですね。それを確認したいと思います。  この情報ということと、経済社会、豊かな国民生活の実現というふうに書いておりますが、どういうふうに関係するのかなと思っておりましたので、今ちょっと確認したところなんです。  私どもは、あくまでも共通番号制度、マイナンバー制度については廃止すべきだという立場から、以前から言っておりました。主張しておりましたので、その点、最後の質疑に答弁をお願いします。 237 ◯議長(松信彰文君)  弓企画調整課長。 238 ◯企画調整課長(弓 博文君)  先ほどおっしゃいますように、ここに書いています提案理由ですね、行政機関等の保有する以下の法律は、もともと改正法ということでございまして、この改正法が施行されることによって今回のみやき町本町の条例も改正する必要が出てきたということでございます。  それと、マイナンバー制度につきましては、国の制度でございますので、法律に基づいて適正な管理のもと、事務を進めてまいりたいと思っております。  以上でございます。 239 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 240 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。  これより討論を行います。討論はありませんか。益田議員。
    241 ◯15番(益田 清君)  この議案第72号のみやき町個人情報保護条例の一部を改正する条例ということでございます。  これについては、先ほども言いました。反対の立場です。  マイナンバー法というのが13年に成立し、その後、15年に改正されております。改正法は、預貯金や特定健診情報などさらに貴重性の高い個人情報を拡大するもので、よりプライバシーの侵害や成り済ましを招くおそれが増大するというふうなことで、こういった拡大というのは、私どもは反対いたします。 242 ◯議長(松信彰文君)  ほかに討論はありませんか。古賀秀實議員。 243 ◯13番(古賀秀實君)  今、反対討論がございました。私は、賛成の立場から討論に参加させていただきます。  まず、この法律、すなわち高度情報通信社会の進展に伴いながら、個人情報の利用が著しく増大しているところであります。個人情報の適正な取り扱いをしなければならないということは、15番議員も既に御承知のはずだと思っております。  また、国会及び地方公共団体の責務等を明らかにすることが重要であります。個人情報を取り扱う事業所の遵守すべき事務を定めることでありまして、よって、活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現を目指し、個人の権利利益を保護することを目的とした条例であります。  すなわち、個人の権利利益の保護、個人情報の有用性とのバランス、これを図るための法律であることを申し上げ、賛成いたす次第でございます。 244 ◯議長(松信彰文君)  ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 245 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第72号 みやき町個人情報保護条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 246 ◯議長(松信彰文君)  賛成多数です。よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。       日程第16 議案第73号 247 ◯議長(松信彰文君)  日程第16.議案第73号 みやき町情報公開条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。高尾総務部長。 248 ◯総務部長(高尾政伸君)  それでは、議案第73号について御説明を申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第73号         みやき町情報公開条例の一部を改正する条例について  みやき町情報公開条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。   平成29年9月4日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の 創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関 する法律(平成28年法律第51号)の施行に伴い、みやき町情報公開条例の一部を改正する必 要があるため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回の改正は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律、いわゆる情報公開法の改正に伴うものであります。  情報公開法の改正内容は、さきに説明しました改正後の行政機関個人情報保護法との整合性を合わせるものとなっております。  新旧対照表の1ページをお願いいたします。  第6条第1項第2号の改正は、情報公開法に個人識別符号に関する説明が追加されたことに伴い、みやき町情報公開条例においても同様に説明を補足するものであります。  以上、議案第73号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 249 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。益田議員。 250 ◯15番(益田 清君)  みやき町情報公開条例の一部を改正する条例ということで、これはさきの条例に関するものですよね。それで、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律と、この法律の中にこういうふうになるわけですよ。  個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、行政機関等の保有する個人情報を加工して作成する匿名加工情報を民間事業者に提供するための仕組みを設けるほか、個人の権利利益の保護に資するための所要の改正を行うと。資するための所要の改正を行うということで、保護条例が出ていると思うんです。  それで、民間事業者に個人情報を提供できるということでしょうか。その点、ちょっと勉強させてください。 251 ◯議長(松信彰文君)  弓企画調整課長。 252 ◯企画調整課長(弓 博文君)  益田議員の御質問に答弁させていただきます。  非識別加工情報ということでございまして、これにつきましては、今回、本町の条例の改正には含まれておりません。  ただ、県内でもその改正は行っていないと思いますし、改正するには慎重に対応してやっていく必要があるということで考えておりますので、今回は、御指摘いただいております非識別加工情報について条例の改正はいたしておりませんので、御了承いただきたいと思います。  以上でございます。 253 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 254 ◯15番(益田 清君)  いや、私が今質問したのは、個人情報を加工して作成する匿名加工情報を民間事業者に提供するための仕組みを設けると、こういうことでしょう。それは、例えば、民間事業者の方にマイナンバーなどが知れる。そうすると、それは個人情報として守らにゃいかんわけですよね。守る義務がある。そういう義務というのは発生するのかどうか、罰則規定が発生するのかどうかというのをお伺いしたいというふうに思うんです。  この匿名加工情報というのは、本人にわからないまま情報を提供していいということになるのかどうか、その点、確認したいというふうに思います。 255 ◯議長(松信彰文君)  弓企画調整課長。 256 ◯企画調整課長(弓 博文君)  2回目の御質問に答弁させていただきます。  先ほど申したように、国としてもまだ調整中でございまして、加工する民間といいますか、それについても、まだ具体的にどのようにというものは出ておりません。よって、本町としても慎重に今後対応させていただきたいというふうに考えておるところでございます。  あと仕組みにつきましては、当然取扱業者になってきますので、罰則の対象になってくると考えております。  以上です。 257 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 258 ◯15番(益田 清君)  罰則の対象に見る限りはなっていないですもんね。規定していない。  そういうことで、慎重にということですけれども、慎重ということであれば、これは提案する必要はないと私は思います。まだ時期尚早だというふうに思いますので、その点どのように考えているか。こういう条例をよそも出しているのかどうか、確認したいというふうに思います。 259 ◯議長(松信彰文君)  弓企画調整課長。 260 ◯企画調整課長(弓 博文君)  3回目の答弁でございます。  先ほど申し上げましたとおり、個人の識別、それと要配慮の個人情報ですね、この取り扱いについて、今回、条例改正をお願いしているわけでございまして、先ほど申しましたとおり、非識別加工情報につきましては、今回、改正の内容から外させていただいております。  県内においても、どの自治体も慎重にやっていると思いますので、その様子を見ながら、今後慎重に検討して対応させていただきたいと思っております。  以上でございます。 261 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 262 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 263 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第73号 みやき町情報公開条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 264 ◯議長(松信彰文君)  賛成多数です。よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。       日程第17 議案第74号 265 ◯議長(松信彰文君)  日程第17.議案第74号 佐賀県東部環境施設組合の設立についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。井手民生部長。
    266 ◯民生部長(井手康幸君)  それでは、議案第74号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第74号            佐賀県東部環境施設組合の設立について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第2項の規定に基づき、佐賀県知事の許可の 日から、鳥栖市、神埼市、吉野ヶ里町、上峰町及びみやき町のごみ処理施設の設置及び管理 運営に関する事務を共同処理するため、別紙のとおり規約を定め、佐賀県東部環境施設組合 を設立することについて、同法第290条の規定により議会の議決を求める。   平成29年9月4日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、一部事務組合の設立について、構成団体の議決が必要となるため、議会の議 決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  現在稼働しております鳥栖市、上峰町及びみやき町、1市2町のごみ処理施設は、設置期限が平成35年度までとなっており、現在、次期ごみ処理施設の建設に向けた準備が進められております。そのような中で、今後、2市3町の新たな枠組みによる一部事務組合を設立する予定でございます。  この一部事務組合を設立するためには、規約を定めた上で県知事の許可を必要としますが、その前段として関係市町の議会の議決を必要としておりますので、今回、設立に関する議案を上程しているところでございます。  新しい一部事務組合の規約につきましては、現行の1市2町の規約の内容を踏襲しておりますので、今回変更となる条文を中心に御説明いたします。  1枚めくっていただきますと、新しい一部事務組合の規約案を添付しております。  まず、第1条(組合の名称)につきましては、佐賀県東部環境施設組合と称することになっております。  第2条(組合を組織する地方公共団体)につきましては、新たに神埼市、吉野ヶ里町が加わり、2市3町での構成となります。  第3条(組合の共同処理する事務)のただし書きにおきましては、新組合の処理する事務から現組合が設置しております施設に関する設置、管理運営は対象外として外しております。  第5条(議会の組織)につきましては、定数を16名とし、みやき町からは3名となっております。  次のページでございますが、第9条につきましては管理者、副管理者の設置等について、第12条及び第13条は監査委員に関する記載、第14条につきましては経費の支弁の方法に関しての取り決めでございます。  以上、議案第74号 佐賀県東部環境施設組合の設立についての御説明とさせていただきます。どうぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 267 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 268 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 269 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第74号 佐賀県東部環境施設組合の設立について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 270 ◯議長(松信彰文君)  全員賛成です。よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。       日程第18 議案第75号 271 ◯議長(松信彰文君)  日程第18.議案第75号 事業契約の締結についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。服部事業部長。 272 ◯事業部長(服部 洋君)  それでは、議案第75号について説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第75号                事業契約の締結について  次のとおり事業契約を締結することについて、議会の議決を求める。                     記 1.事 業 名   三根庁舎南集落内戸建て定住促進住宅整備事業 2.契約の目的   三根庁舎南集落内戸建て定住促進住宅整備事業における設計、建           設及び維持管理・運営に関する業務 3.事業場所    佐賀県三養基郡みやき町大字市武1391番13 他 4.契約金額    ¥201,709,649-           (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額¥13,921,375-) 5.契約の相手方  住所 佐賀県三養基郡みやき町大字簑原3033番地3           氏名 株式会社 戸建定住促進                代表取締役 栗 山 清 規   平成29年9月4日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年 法律第117号)第12条及びみやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に 関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるも のである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  三根庁舎南集落内戸建て定住促進住宅整備事業につきましては、ことし8月22日の議会全員協議会で、シンプルスタイルグループを優先交渉権者決定と基本協定書締結についての御報告をさせていただきました。シンプルスタイルグループは、事業実施を行う特別目的会社、SPC、株式会社戸建定住促進の設立を行い、8月28日に事業仮契約を締結いたしたところでございます。  次のページをお願いいたします。  事業仮契約書でございます。  3、契約期間につきましては、維持管理、運営業務を含めまして、議会の議決の日から平成55年3月31日まででございます。  2ページに実施体制、施設概要、建物の配置図、間取り等を、3ページに入居率に対する収支シミュレーション、4ページに入居率90%での収支見込みを添付しております。  以上、議案第75号の説明といたします。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 273 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。益田議員。 274 ◯15番(益田 清君)  事業契約の締結についてということで、今回、PFIで三根校区内10戸、3LDKを建設するということで、契約金額が201,709,649円というふうに上がっております。  全体的に、まず10戸の建設費のうち建設交付金、国の交付金というのは、私ども45%ということで聞き及んでおったけれども、結果的にはどれほどになったのか、お伺いしたいと思います。  この45%というのは土地も含むんですかね、ちょっとわかりませんけれども、建設費が幾らで交付金が幾らなのかということを、まず答弁をお願いしたいというふうに思います。  1戸の建設費が17,700千円と伺っておりましたけれども、これは間違いないかということです。  それと、25年間ですかね、61千円というふうなことで家賃設定がされておりますけれども、こういうようなことで値段的には高くないかなというふうにちょっと危惧しますので、90%の入居率ということでございますけれども、その点どのようにお考えなのかということと、債務負担行為の設定額というのは結果的には幾らになったのかということと、もう一つは借入金額、この事業に対する借入金額は、いつ、何月何日に幾ら借り入れられたのか、その点、確認しておきたいというふうに思います。  以上です。 275 ◯議長(松信彰文君)  福島まちづくり課長。 276 ◯まちづくり課長(福島隆二君)  15番益田議員の御質問にお答えします。  まず1点目として、国の交付金についてということでしたけれども、このシミュレーションですね、一番後ろのページにしております収入の分ですけれども、これはさきの債務負担行為のときにもお話しさせていただいたかと思いますけれども、試算を厳しくしておりまして、40%で試算をしているということで、この分についてはしております。  今回、建設費が4ページですね、一番最後のページですけれども、これで6番、住宅建設費127,440千円と7番の設計管理費7,560千円、これを合わせた135,000千円が10戸分の建設に係る分の経費でございます。そうしますと、1戸当たりについては13,500千円になろうかと思います。  国の交付金については、このPFI事業につきましては重点配分ということになっておりますので、こちらの6番と7番を合わせた135,000千円に対しての約45%相当が重点配分として配分されます。  2点目の、家賃が61千円ということで高くはないかというような御質問だったと思いますけれども、今までPFI事業でしておりますティアラみね苺館、トマト館、こちらの3LDKの分が全部合わせますと61,500円ということで設定をしておりますので、そのあたりと均衡を図ったところでございます。  3点目の債務負担行為の設定額はというようなことでございましたけれども、このPFI事業に係る全体の経費を204,132千円と見込んでおりまして、そのうちから6月で補正をさせていただいた分がございます。建物購入費であったり、上水道の負担金の分、そういったものを52,904千円、この分は6月補正でしておりますので、債務負担行為というのは、あくまで将来にわたる債務負担額ということでございますので、その204,132千円から52,904千円を差し引いた151,228千円、この分を債務負担行為としては設定をさせていただいているところでございます。  あと借入金はいつ行ったのかというようなことでございますが、借り入れはあくまでSPCが行うものでございますので、これについては、今回議決をいただいた後にSPCのほうで借り入れ等を行うようになろうかと思います。  以上でございます。あっ、済みません。答弁漏れがございました。  土地の分についても交付金の対象になるかというようなことでございましたけれども、土地については、通常はなります。しかし、今回の戸建ての分については、3カ所ございますけれども、全て町有地でございますので、今回は土地の分については交付金の対象とはなっておりません。  以上でございます。 277 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 278 ◯15番(益田 清君)
     ティアラみね苺館、それぞれ優良賃貸住宅の場合は、共益金も入れて、駐車料金も入れて61,500円と、大体その水準で61千円と。61千円とまた共益金を入れると、それにプラスになるわけですよね。  ちょっと私が聞くところによると、61千円というのは高いんじゃないかという声がありましたので私は言いますけれども、私は論議する中で、今、ひまわり館がいっぱいになるんだろうかという心配が当然あるんですよね。だから、ひまわり館のほうに優先的に入れていただかにゃいかんわけですよね。  ですから、そういう中で、私は最初から言っていました。ひまわり館のめどがついた段階でこういうことも考える必要があるかなと、私は意見を持っておりました。PFI事業でですね。  ですから、10戸埋まって、ひまわり館も40戸いっぱいになればいいかなというふうに思っておりますけれども、その点、ひまわり館が30年間ですね、そして、今度ここが25年間、果たしてコンスタントに50千円、60千円の家賃という収入が入るのかというのは、私は常に疑問に思っておりますけれども、その点、PRも含めてやっているというふうに思いますが、満杯になっていく方向性というのはどのように見ておられるのか、再度お尋ねしたいというふうに思います。 279 ◯議長(松信彰文君)  福島まちづくり課長。 280 ◯まちづくり課長(福島隆二君)  益田議員の2回目の御質問にお答えします。  まず、61千円が高いのではないかというようなことだったかと思います。  この家賃設定をするに当たりましては、当然、近傍家賃を調査しております。北茂安校区内であったり、三根校区内とか周辺のを行いまして、そうしますと、大体80平米程度であれば民間の相場で82千円ほどになりますので、民間相場よりは当然安く設定をさせていただいているというところでございます。  次に、ひまわり館について、そちらをまず満室にというようなことだったと思いますけれども、ひまわり館につきましては、まず、第1次募集を8月いっぱいまで行っております。それに対して、3LDKが25戸に対して既に31件の申し込みがあっております。2LDKが20戸を整備する予定ですが、これについてはまだ3件というようなことではございますけれども、3LDKについては、もう既に申し込み状況としてはオーバーしているというような状況でございまして、今後、10月以降、第2次募集を行うということでございますけれども、その募集に当たっては、民間のノウハウを活用し、そしてまた、ネットワークですね、そういったものを活用されて、満室になるよう推進してまいりたいというふうに思っております。  ひまわり館をつくるのに、どうして戸建てをまた10戸別途につくるのかというようなことだったと思いますけれども、今回については、定住促進も当然ですけれども、それ以外に空き地、空き家対策ということも含んでおります。その集落内に新たにそういった戸建てを整備することによって地域の活性化ということも考えておりますし、また、戸建てということで、多様な住民ニーズに対応した住宅整備を行ってまいりたいということで、今回、モデル的にちょっと計画をしたというところでございます。  以上でございます。 281 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 282 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 283 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第75号 事業契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 284 ◯議長(松信彰文君)  賛成多数です。よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。       日程第19 議案第76号 285 ◯議長(松信彰文君)  日程第19.議案第76号 みやき町地域優良賃貸住宅の指定管理者の指定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。服部事業部長。 286 ◯事業部長(服部 洋君)  それでは、議案第76号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第76号         みやき町地域優良賃貸住宅の指定管理者の指定について  みやき町地域優良賃貸住宅の指定管理者を次のように指定したいので、議会の議決を求め る。                     記 1.施設の名称   三根庁舎南集落内戸建て定住促進住宅 2.施設の所在地  (A)佐賀県三養基郡みやき町大字市武1391番地13           (B)佐賀県三養基郡みやき町大字市武1458番地1 他           (C)佐賀県三養基郡みやき町大字西島1777番地1 3.指定管理者の名称及び所在地           株式会社戸建定住促進 代表取締役 栗山清規           佐賀県三養基郡みやき町大字簑原3033番地3 4.指定の期間   議会議決の日から平成55年3月31日   平成29年9月4日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町地域優良賃貸住宅の指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和 22年法律第67号)及びみやき町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例 (平成23年みやき町条例第11号)第5条の規定により、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  みやき町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例におきましては、公の施設におけます指定管理者の指定手続に関しての必要事項を定めておりますが、今回の地域優良賃貸住宅につきましては、これまでの住宅同様、PFI方式によりますBTOにて25年間の維持管理、運営も前提に公募し、事業契約を行っており、SPC、特別目的会社、株式会社戸建定住促進に指定管理をお願いするものでございます。  次のページをお願いいたします。  指定管理者指定申請書でございます。  次のページをお願いいたします。  事業に関する計画書。  次のページをお願いします。  施設の管理について。  次のページをお願いします。  施設の運営、緊急時対策について。  次のページをお願いします。  団体の理念について提出されております。  次のページ以降につきましては、株式会社戸建定住促進の事務所位置図、会社の登記簿の写しを添付しております。  以上、議案第76号の説明といたします。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 287 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 288 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 289 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  お諮りします。議案第76号 みやき町地域優良賃貸住宅の指定管理者の指定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 290 ◯議長(松信彰文君)  賛成多数です。よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。       日程第20 議案第77号 291 ◯議長(松信彰文君)  日程第20.議案第77号 町有財産の取得についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。服部事業部長。 292 ◯事業部長(服部 洋君)  それでは、議案第77号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第77号                町有財産の取得について  みやき町綾部団地建替事業用地を下記のとおり取得したいので、みやき町議会の議決に付 すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第3条の 規定により議会の議決を求める。                     記 1.土地の所在   佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀                    字町南7391番2 他2筆 2.面    積  10,786.34m2 3.取得予定価格  50,582,183円 4.契約の相手方  佐賀県三養基郡みやき町大字東尾737番地5           三養基西部土地開発公社
              理事 原野 茂   平成29年9月4日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (平成17年みやき町条例第39号)第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  綾部団地の非現地建てかえ事業につきましては、平成28年12月議会において、本体工事に係る工事請負契約について議会の議決をいただき、今年12月20日完成に向け、工事の進捗を図っているところでございます。  今回の町有財産の取得につきましては、平成28年11月に三養基西部土地開発公社により先行取得を行ったところであり、事業に供する用地として三養基西部土地開発公社から取得するものであります。  取得予定価格は50,582,183円であり、取得筆数3筆、地目は全て宅地であり、面積1万786.34平方メートル、買収単価、坪当たり15,478円で御契約をいただいております。  1ページをお願いいたします。  土地売買仮契約書であります。  売り主、三養基西部土地開発公社、買い主、みやき町でございます。  第1条に売買代金の金額を記載しております。  第2条は代金の支払い時期、第3条は登記の手続、第4条は瑕疵担保、第5条は所有権以外の権利の排除、当該土地につきましては、所有権以外の権利は存在しておりません。  第6条は所有権移転の登記であり、この議案で議決をいただきましたら、法務局のほうへ所有権移転登記の手続を行う予定でございます。  第7条は行為の制限、第8条は公租公課、第9条は損害賠償、第11条は経過措置として、みやき町議会の議決を得たときに契約書とみなすこととなっております。  土地の表示欄には、各土地の地番、地目、地積を記載しておりますので、御参照いただきます。  2ページ、位置図として航空写真、3ページ目に地番図を添付しております。  以上、議案第77号の説明といたします。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 293 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。大石議員。 294 ◯7番(大石安弘君)  1点だけお伺いします。  この土地の件につきましては、昨年、予算を計上されていたかと思います。その予算を計上される際に、3億円ぐらいの予算計上であったかと思います。そのときの課長の話では、路線価格をもとに予算を計上するという話だったんですけれども、今回、提案の中では50,582,183円という大変安い価格で取得されています。  もちろん、町が安く取得されるということはいいことなんですけれども、相手が当初県だったと思いますけれども、お聞きしたいのは、官官の間の土地売買には特別なルールが存在するのかということをお聞きしたいと思います。  それと、この50,582,183円に至った経緯が説明できればお願いしたいと思います。 295 ◯議長(松信彰文君)  小柳建設課長。 296 ◯建設課長(小柳 剛君)  7番大石議員の御質問でございますけれども、綾部団地の建てかえ用地の購入の算定につきましては、先ほど大石議員が言われましたとおりでございますけれども、まず、県のほうに用地価格を確認しましたところ、鑑定評価を行わないと価格については表示できないということの回答をいただいたところで、さきの平成28年6月議会における債務負担行為を行う時点では、路線価をもとに算出して平米24,700円、266,390千円ということで算定させていただいているところでございます。  その後、平成28年8月に県において鑑定評価がなされ、綾部団地建てかえ用地、現在町が購入する、今、開発公社で買っている土地の部分につきましては、1平米当たり9,400円、購入用地時価101,000千円ということでありました。  町といたしましては、佐賀県条例、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の第3条第1項第1号の規定により、平成28年9月27日付で佐賀県有地の取得に伴う減額の申し入れを行いまして、平成28年10月7日付で鑑定評価額の50%で譲渡する旨の決定通知があったところでございます。それに基づいて、50,500千円ということで土地を取得したところでございます。  以上でございます。 297 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。岡廣明議員。 298 ◯14番(岡 廣明君)  今回、第3条に登記の手続というものがございまして、今日、いわゆる筆数が3筆になっておりますけれども、今回は1筆で登記をされるんですかね。 299 ◯議長(松信彰文君)  小柳建設課長。 300 ◯建設課長(小柳 剛君)  14番岡廣明議員の御質問でございますけれども、今回、まず町の名義にして、その後、土地を1筆で合筆するような方法で事務を進めていきたいと思っております。  条例の中でも地番を上げていましたけれども、一番小さい地番ですね、代表地番でしたいと思っております。  以上でございます。 301 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 302 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 303 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第77号 町有財産の取得について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 304 ◯議長(松信彰文君)  賛成多数です。よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。  以上で本日の日程は全部終了しました。  本日の会議は、これをもちまして散会いたします。お疲れさまでした。                 午後4時23分 散会 © Miyaki Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...