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◯社会教育課長(城野恵亮君)
皆さん、おはようございます。
私のほうから、議席番号12番
平野達矢議員の御質問、
中原公園南進入口と
駐車場新設の計画について、昨年12
月定例会一般質問後の
教育委員会の審議の結果はとの御質問に対してお答えします。
12月の一般質問の際は、中原公園を利用する場合、町の南部、特に
北茂安校区からの進入が非常に不便である。また、利用状況の向上により、土曜日、日曜日の大会には
駐車場不足が発生している。さらに、公園東南の遊具付近が現在の駐車場からは死角となり、保護者の監視が届かない。したがって、公園南側からの進入口と駐車場の新設ができないかとの御指摘、御提案をいただきました。
教育委員会の考えとしましては、まず
駐車場不足という点についてですが、
町民体育大会の際は、隣接する企業敷地を駐車場として借用し、対応しております。また、野球大会やサッカーなど大規模な大会を開催する場合、現在の
駐車場台数では駐車しきれない
駐車スペース以外にとめられた車により混雑となったという事例も発生しております。
議員御指摘のとおり、駐車場が増設されれば利用者の利便性は著しく向上するものと思われます。旧中原町時代は、公園の南に中原の集落はありませんでしたので、中原の利便性を考えて、北側に駐車場をつくっておりました。これほど大規模な公園は、
北茂安校区、三根校区にはありません。合併したことにより、北茂安、三根校区の方々にもひとしく利用してもらうためには、南側に駐車場を整備することは有効な手段だと考えております。
遊具付近が駐車場から死角となり、保護者の監視が届かないという点につきましては、昨年度、公園南側から西側へ抜ける周遊道路を整備したことにより、散歩やジョギングなどされる方々がふえ、公園南側が人の目に触れる機会もふえたことと思いますが、子供たちが事件に巻き込まれないように、安全、安心を考えれば、やはり保護者の目が届くような安心して公園を利用できるような整備も必要だと考えております。
これらのことを鑑みますと、遊具付近には桜の木も20種類ありますので、これまで以上に利用者に親しまれる公園にするためにも、議員御提案のとおり、公園南側の
駐車場整備に向けて、まずは用地の取得について来年度、準備を進めたいと考えております。
駐車場を整備することで、南側からの公園内への進入もオープンにし、駐車場から遊具までが遠いというような不便を解消して、町内外の方々がさらに安心して利用していただけるような公園を目指して頑張っていきたいと思っております。
以上でございます。
6 ◯議長(松信彰文君)
平野議員。
7 ◯12番(平野達矢君)
来年度から取り組んでいくというお答えをいただきました。利用者にとっては
大変利便性も増して、ますますこの
中原公園利用がふえてくるんじゃないかと思いますので、一日でも早く利用ができるような形で事業を進めていただきたいと思います。
やはりスポーツをすることによって健康維持というのは非常に大事でありまして、子供の
情操教育等にも非常にいいということで、それによって、やはり健康保険とか、それから医療とか、そういう部分には、やはり
プラス思考になっていくんじゃないかと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
それでは2点目、みやき町の土地の現状の把握と対策、計画についてお伺いをいたします。
この件につきましては、第2次みやき
町総合計画との整合性、この部分の判断のために、ぜひとも聞いておきたかったということで質問をするわけでございます。
第2次みやき
町総合計画、本年度、29年度から10年間ということで策定をされました。皆さん方のお手元にも冊子が届いているようでございますけれども、みやき町の、やはりこの土地利用ということは、これから非常に大事であると考えておるわけでございます。
この土地は、町が計画するばかりでなく、やはり土地の所有者がどのような考え方でその土地を所有して、そして、その整備をしていかれておるのかという部分においては、やはり町の計画と、それから所有者との意志の統一を図っていかなければならない。その中で、現状を見てみますと、なかなか、それが意志統一が完全に図られていないという部分もございます。
専門的に言うと、いろいろ私もおかしいなという部分もありますし、日ごろ執行部と議会閉会中でも、いろいろなところで話をしながら、やはりベストの方向へ進めていくということで話し合いは常日ごろしておりますけれども、現状、今回、質問をするのには、いわゆる
所有者不明土地、空き家と同様、空き家ができればできるほど所有者不明の土地がふえていくわけですね。これは全国で相当数の
所有者不明土地があるそうです。本町は、じゃあ、どれぐらいの所有者不明というのがあるのか、そして、所有者不明であっても、いわゆる相続しておられない、そして相続人もお互いが相続を拒否する皆さんもいらっしゃいます。また、その相続を競争しているところもあるということで、なかなか本当の所有者がはっきりしない、そういうところが、やはり農地、宅地、その他の土地においてもあると思うわけです。
そういう部分において、どのように把握をされておるのか、どれぐらいの、その把握状況なのかというのをお伺いいたします。
そして、2番目に、いわゆる外国資本による土地の買収。
これは、北海道とか隣県の長崎県の壱岐、対馬等は、相当、外国資本が入ってきております。これが実態が本当に100%把握できておるのかというのは定かではありません。本町でも、表面から見れば、なかなかそれはわかりづらい部分もあると思いますけれども、実質、中身は外国資本だという、外国資本というと大手の会社だけでなくて、やはり個人でも買収をされておるのがあるんじゃないかなと、そういう部分を的確に把握をすべきではなかろうか。
なぜ、こういうことを言うかと。やはり定住促進で、今、みやき町、頑張っておりますけれども、いろいろ、その働き口ということで工場誘致をしようとか、そういうことをするにしても、こういう土地が合い中に挟まると、なかなかそれができないわけですね。幾ら計画を立てても、現実にできないような計画じゃだめなわけですよ。計画を立てたら、100%はいかないまでも、ある程度の率で実現するのがこの総合計画ではなかろうかと思いますので、そのあたり、どれぐらい把握をされておるのか。
それから、3番目には、転用申請及び許可後の現状、実態ですね。
農業振興地で農振除外をするわけですね。農振除外をして、農転をかけたときに、これは農転が許可をされて、当初の
申請どおりに、その事業目的に使用されればいいですけれども、農転が不許可の場合、そのときは、私は農振地に戻すべきだと考えるわけですよ。
それはなぜかというと、国の農業政策においては、いわゆる
農業振興地域が大体その対象になるわけですね。ですから、そういうふうで、一回農振除外をして、そのままにほったらかしておったら、国の支援が受けられないような政策、そのときに、その地権者から、いろいろ意見が出た場合、その責任はどこがとるかということになるわけですよね。ですから、そのあたりを考えると、私は本来、農転ができなかったら、やはり農振地に戻すべきだと考えるわけです。
ですから、そのあたりがどのようにされておるのか、お答えを願いたいと思います。
それから4番目、
耕作放棄地。
耕作放棄地がどんどんふえてきております。三根校区みたいに専業でやられておるところは、意外と、そういう
耕作放棄地というのは少ないと思いますけれども、やはり北茂安の北部、それから中原校区においては、相当の
耕作放棄地が出ております。そして、特に圃場整備をしていないところ、ここが極端に多くなっていますね。そのような実態というのをわかっておられるかどうかですね。
耕作放棄地というと、過去1年以上、作物の栽培をしていない部分を
耕作放棄地という定義がございますけれども、
耕作放棄地がなぜ問題なのかというと、いわゆる雑草の繁茂、それから害虫、そういうことによって隣の田んぼにその影響が出てくるわけですね。虫なんかは特に、隣の宅地とか、そういうところ、
生活ゾーンに入ってくるわけですよ。できるだけそういう部分をなくすということになると、やはり
耕作放棄地をなくすべきだと考えます。
いわゆる
耕作放棄地がふえますと、まだほかに、
あと鳥獣類ですね、イノシシとか、いろいろなものが出てきます。そういうことによる被害もありますし、今問題になっております日本の
食料自給率、40%を切っておりまして、昭和40年代は大体70%あったですね、自給率。それが今は39%になっております。そのあたりも考えながら、やはり本町の農業政策として、ここはどうかしなければならないんじゃないかと思います。
いわゆる
耕作放棄地を、じゃあ、どのようにするのかということです。やはり1年、2年、3年とたっていったら、なかなか耕作できるような土地に戻すことは非常に難しいですね。また、自分でするということ、お金がかかります。それがますますできないというような悪循環のほうに、ずっと回っていくわけです。
今、
耕作放棄地再生利用緊急対策交付金という国の制度がございまして、これが来年度まで、平成30年度まであります。これは10アール当たり50千円ですね。これは国が補助するわけでございますけれども、こういう国の政策がありますので、やっぱりその辺、あるうちに、それを有効に利用して、そして
耕作放棄地をなくす。そして、やはり本町のもうかる農業をするためのいろいろな
農業振興策とあわせながら、するべきではなかろうかと考えております。
それからもう一つ、これは通告をしておりませんけれども、税務課にお願いをしたいんですけど、
固定資産税、これはいわゆる現況主義なんですよね。実際、どのような用途に使われておるかと、それに課税する考え方でございます。
耕作を放棄していると判断されれば、やはり宅地並みに課税もできるわけですよね。地目というのは、大体23種類、税法上はございますけれども、いろんな23種類の中でも、やっぱり田とか畑とか宅地、雑種地、駐車場とか
資材置き場とか、いろいろございますけれども、この件が、いわゆる農地というのは非常に安いわけですね。
固定資産税はね。本当にそのままにほったらかしておって、それで農地でいいのかどうかですね。税務課としてどのように考えられるのか、お伺いをいたします。
8 ◯議長(松信彰文君)
田中農業委員会事務局長。
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◯農業委員会事務局長(田中嘉樹君)
12番平野議員の御質問、みやき町の土地の現状と対策、計画ということで、その中の個別的な質問事項でございます、1)所有者不明の土地、これについては農地について、2)外国資本による土地買収、3)転用申請及び許可後の進捗状況の対応、4)
耕作放棄地の現状と対応ということの4項目について答弁をさせていただきます。
1番目の、所有者不明の土地の質問についてでございますが、所有者不明の農地につきましては、平成28年8月、農林水産省が、相続未
登記農地等の全国の状況を把握するためとして実態調査が実施されております。
実態調査の内容としましては、
登記名義人が死亡していることが確認された農地を相続未
登記農地、
登記名義人の
市町村外転出、
住民票除票の不存在等により
住民基本台帳ではその生死が確認できず相続未登記となっているおそれのある農地を相続未登記のおそれのある農地等の定義により調査がなされております。
調査結果としまして、全国では相続未登記農地約47.7万ヘクタール、相続未登記のおそれのある農地約45.8万ヘクタール、合計で93.4万ヘクタールとなっており、日本全土の全農地面積の約2割、17.7%となっております。
同調査結果において、佐賀県では相続未登記農地9,848ヘクタール、相続未登記のおそれのある農地として4,720ヘクタール、合計で1万4,569ヘクタールとなっており、県内全農地の21.3%となっております。
また、同様、みやき町では、相続未登記農地293.1ヘクタール、相続未登記のおそれのある農地194.4ヘクタール、合計で433.5ヘクタールとなっており、町内全農地の19.9%の結果となっております。
相続未
登記農地が農地利用に与える影響としましては、農地の
利用権設定の貸し手が不明となり、担い手への農地集積が阻害されること、また、
遊休農地となる可能性が高くなり、周囲の営農環境に支障を及ぼす懸念があると考えられております。
このような状況に対し、国においても検討がなされており、現在、耕作権の
利用権設定に当たっては、未相続の場合、相続人の半数以上の同意が必要とされている要件について、同意数を半数未満でも
利用権設定ができるとする条件緩和の方策が検討され、来年の国会に
農地法改正案として提出する予定との報道がなされております。
また、平成26年度の
農地法改正により、
遊休農地のうち、相続未登記かつ権利者の居所が不明と判断される農地については、
農業委員会より所有者を覚知、確認できない旨の公示と
都道府県知事の裁定により、
農地中間管理機構が利用権を設定し、担い手である農家に貸し出すことができる制度が導入され、静岡県、青森県において裁定の実施がなされております。
この制度をさらに
遊休農地化する前に活用するため、相続未登記により所有者不明の農地の集積、集約化を円滑に行うことを目的として、その農地を耕作していた農業者が高齢や病気等により離農する際に、ほかの権利者の所在が不明である場合、その耕作者からの申し出に基づき、公示、裁定の手続により、
農地中間管理機構が利用権を設定できるとする
農地法施行規則の改正が本年6月になされ、運用の開始がされております。
みやき町におきましても、現在、約2割の相続未
登記農地及びおそれのある農地が存在しており、
遊休農地の解消及び今後、
遊休農地化することを未然に防止するため、農地法におきます現行制度の実施の検討及び今後、法制化される制度内容の周知について努めたいと考えております。
2番目の、外国資本による土地の取得、農地についての質問ですが、農地法において、法人が農地を取得するためには、
農地所有適格法人の要件を満たす必要が求められております。
所有できる法人の要件としましては、1つが法人形態が株式会社、
農事組合法人、
持ち株会社であること、2つ目が売上高の過半が農業によるものであること、3番目が
農業関係者がその議決権の過半を占めること、4番目として役員の過半数が農業に従事する構成員であること、5番目として役員または重要な使用人が1人以上、農業に常時従事することと、農地法第2条第3項に規定されており、この要件を法人が満たせば農地が取得できる資格を有することとなります。
なお、実際の農地取得に当たりましては、農地法第3条の許可が必須条件であり、許可申請に当たっては、農地法第3条第2項に規定します要件について審議を行うこととなります。
農地所有適格法人が農地取得をする場合の要件としましては、全ての農地を効率的に耕作することができるか、2番目として下限面積を超える耕作面積であるか、3としまして周囲の農地の集団化、農作業の効率化、その他、周辺農地の営農に支障を及ぼすおそれがないかについて、申請書類及び聞き取り等を行った内容に基づき審議を行い、許可の可否について決定を行うこととなります。
御質問の、外国資本によります農地の取得に関しましては、農地法の規定では、出資している企業の資本構成や役員の国籍までの制限はなされておりませんので、
農地所有適格法人の要件及び農地法3条の許可要件を満たし、適正に農地を利用して地域農業に寄与するものであれば、取得は可能であると考えられております。
なお、法人につきましては、農地法第6条により、毎年度、農業収支の状況及び役員、
農業従事者の状況について報告義務が規定されております。また、報告の結果、
所有権移転の許可要件を満たさないおそれがある場合には、是正の勧告を行うことができるとされています。
現在、町内には6つの法人がありますが、全て町内の農業者による役員及び構成員となっており、法人による農地取得もなされておりません。
しかしながら、今後、町外からの参入も想定されますので、申請に当たっては、農地法に規定されております要件等の審査及び営農状況、営農計画を十分把握し、関係機関、
庁内関係部署と連携し、農地の荒廃や不適切な農地利用にならないよう事務手続を進めたいと考えております。
3番目の、農地申請及び許可の進捗状況についての質問でございますが、合併後の平成17年度から平成28年度まで、
転用申請件数は431件となっており、うち429件が許可となっております。
この2件の差につきましては、
農業委員会における意見決定後、許可となる前に申請の取り下げがなされたことによるものでございます。取り下げの理由としましては、転用事業の内容の検討及び転用場所の変更が生じたということで、転用申請の取り下げがなされております。
また、転用許可を受けた後の進捗状況の確認に当たりましては、
転用完了報告書の提出及び年数回実施しております
転用済み案件の現地確認により把握を行っております。
この
進捗状況確認により、平成28年度までに許可された案件のうち、未着工となっている案件が15件となっております。未着工の理由としましては、
転用事業実施者の死亡や病気、転勤等による理由や資金面での都合がつかなかったこと等による遅延との説明がなされております。
今後、相当年数が経過した転用許可後の案件について、その後も転用されない場合、荒廃した農地となり、
不法投棄等の問題あるいは許可目的以外での利用ということがありますので、今後の進捗の意向について報告を求めることについて対応の検討を行っていきたいと思います。
なお、
申請取り下げや許可後の
取り下げ等の申し出がなされて、農地として継続して利用したいという意向がある場合には、農地の管理者として適正な管理の実施、手続について説明を行い、関係機関に対して農地として再度利用することについての情報提供を行い、農地として適正な利用が図られるよう、事務処理及び指導等を行いたいと考えております。
4番目の、
耕作放棄地の現状と対応についての質問ですが、荒れた農地の名称につきましては複数あり、それぞれの定義に基づき異なった名称となっております。
耕作放棄地の名称定義につきましては、先ほど議員のほうから御説明がありましたように、
農林業センサスにおいて定義された
主観ベースとされております。また、
遊休農地の名称につきましては農地法に定義されており、農地法第32条第1項第1号及び第2号により、1
号遊休農地については、現に耕作されておらず、引き続き耕作されていない農地、2
号遊休農地については、著しく劣っている農地ということで、農地法に基づく指導範囲が低利用農地まで及んでいます。
遊休農地の把握につきましては、
農業委員会において農地法第30条第1項により、毎年1回、その農地の利用状況について調査、把握を行わなければならないとされており、
全国農業会議所が定めます実施要綱に基づき、8月に町内全農地の利用状況の総確認を行っております。
平成28年度の調査結果としましては、1
号遊休農地につきましてが11.2ヘクタール、2
号遊休農地が2.9ヘクタール、計の14.1ヘクタールとなっており、町内全面積の0.7%となっております。(「大体わかった」と呼ぶ者あり)済みません。ちょっと、もう少し。
遊休農地対策としましては、平成29年度より
固定資産税の課税強化がなされております。この手法としましては、利用状況調査の後、利用意向調査として、所有者の意思表示をしない場合や、他の農業者に貸し付けたり、みずから耕作するという意思表示をしたにもかかわらず遊休を放置した場合に、中間管理機構と協議すべきことを勧告した場合に課税強化とされる制度です。(「よし」と呼ぶ者あり)
以上でございます。
10 ◯議長(松信彰文君)
野口税務課長。
11 ◯税務課長(野口英司君)
現況地目の認定方法についての御質問でございますけど、税務課においては、
固定資産税の課税のために
固定資産税評価基準書というのをつくりまして、その中で、みやき町地目認定基準というのを定めております。
原則として、地目認定は、その土地1筆ごとに行うものというふうに定めております。
田については、農耕地で用水を利用して耕作する土地ということで、かんがい設備を有しまして、湛水を必要とする作物を栽培することを常態とする耕地を言います。田畑両方で使用されている場合については、原則として田ということでございます。
畑については、農耕地で用水を利用しないで耕作する土地ということで、農地のうち田以外の土地を畑として、野菜とか芋、多岐にわたる栽培が行われているところを畑としているところでございます。
耕作を一時的にやめている土地については、原則、農地としておりますけど、
農業振興地域内において1年以上耕作をされておらず、かつ今後も耕作をされる見込みがないと、
農業委員会から農地管理機構等に勧告を受けた勧告
遊休農地という制度が今回できているようでございますので、それに該当すると税額が1.8倍ということでございますので、
農業委員会と情報を共有しながら適切な課税に努めていきたいと思います。
以上です。
12 ◯議長(松信彰文君)
平野議員。
13 ◯12番(平野達矢君)
本町で相続未登記が19.9%あると。全国で、やはり410万ヘクタールあるわけですね。これは九州の広さなんですよね。それだけ不明土地があるということです。
事業を進めていくためには、やはりこういう不明地があるということは、振興に支障を来すということで、まだまだこれは
所有者不明土地はふえていくと見込まれます。なぜかというと、今から団塊の世代の大死亡時代が来るわけですね。そうすると、ますます相続人となる子供たち、大体、団塊の世代の皆さん方は大都市に仕事に行っていますから、その子供たちがふるさとのことを全然知らないわけですね。土地があることすら知らない。ですから、ますますそういうふうになっていくという悪循環にずっとなっていくわけですね。
これは
所有者不明土地の弊害は、いわゆる
固定資産税もかけられない。いろいろな事業をするにしてもできない。ですから、総合計画を立ててもなかなかできない。ですから、その把握を最初にしっかりとしていただきたいということで、今回、この質問をしたわけです。せっかく総合計画つくって、結局、これが本当、もう夢に終わってしまうんじゃ、何もならんわけですよ。せっかく皆さんが一生懸命、町民の声も聞きながら、こういう計画したら、やはりできるだけ100%に近い実現を図っていくべきだと考えますので、今回、質問したわけです。
一生懸命、
農業委員会としても把握に努めるということで、税務課もあわせて協力をして、横の協力をして、しっかりとした把握をしていってください。お願いをいたします。
次、3項目め、戦略的水田農業。
農業センサスによると、基幹作物である稲作、これの依存から脱却をしないと、もうかる農業ができないということですね。
本町をどういうふうにして、もうかる農業に持っていくのかと。今、ピックルスコーポレーションとJAのカット工場ができておりますけれども、やはり、その原材料を供給しなければならない。それによって、今、米麦主体が多いです、本町は。だから、そこで、やはりもうける、同じ土地の広さの中で、いかに収益を上げるのかというのが、これをやっていかないと、農業に魅力がないということです。いわゆる農業がもうからないと後継者ができないということです。
ですから、その部分について、どのように町として考えておられるのか。確かに、総合計画、文章を読めば、すばらしいことを書いてあります。しかし、これをいかに実現するのかという、そこのプラン、これが非常に大事ではなかろうかと。
これを行うために、やはり町のお金だけ使ってはなかなかできない。ですから、やはり国、県の補助を受けながら事業を進めていく中で、一つ、園芸メガ団地という政策があります。これは県が、いわゆる国の政策を使って、補助が2分の1です。市町村が4分の1、そして事業実施主体、いわゆる農家が4分の1と、それによって事業をしていく政策です。これは、園芸メガ団地と言いまして、いわゆる1団地当たりの販売額が1億円以上という基準がございますけれどもですね。
なぜ、こういうのを今、よその県が進めているのかというと、一番進んでいるのが秋田県なんですけれども、これをやはり本町も、せっかくカット工場、ピックルスもできますので、こういうのをやはり佐賀県で一番最初にするというような、そういう農業政策を示してもらいたいなと考えます。
今までも、いろいろ園芸関係に対する補助はありました。ただ、小規模ですね。1人の農家がやるというような、それに対する補助というのがほとんどだったんです。そうすると、後が続かないですよね。1人ですから。やっぱり、これだけの団地化をして、そうすると長続きするわけですよ。やっぱり1人でするよりも2人でしたほうがいい、3人でしたほうがいいと。ですから、
農事組合法人とか、いろいろ、株式会社とか、そういう形で今、農業に参入をしてくるわけですね。そういうのはちゃんと計画的に、ずっと長くやっていくわけですよ、勉強をしながら。しかし、今までの農業は、隣がことしは麦つくった、よかった、来年は俺も麦ばつくろうというような形で今までやってきて、意外と農家が努力をしていない。私も農家なんですけれども、努力をしていない。よそがするときに一緒にすればよかたいということで。結局、作物が悪かったときは値段は高くなる。いっぱい、皆さん、さあ、つくれでつくったら安くなると、そういうやり方で今まで農政が来ているわけですよね。
やはり、そういう部分は余りよくなかったなと思いますので、こういう今後の戦略的な手法をどのように考えておられるのか、もう大まかにいいです。それをしっかりとしてもらわないと、この総合計画の中身が実行できないんじゃないかなと考えますので、時間があと20分しかないです。もう、簡単に、書いた部分じゃなして、皆さん方が、執行部が頭の中にあること、これが必要なので、その答弁をお伺いいたします。
14 ◯議長(松信彰文君)
空閑産業課長。
15 ◯産業課長(空閑清隆君)
議席番号12番
平野達矢議員の3項目めの質問、稲作依存からの脱却による安定経営策についてでございますが、みやき町においても、米、麦主体の農業が何十年、何百年も続いてきて、稲作依存からの脱却については非常に難しい問題だと思っているところでございます。
しかし、今後の町としての基幹産業であります農業の持続的発展の取り組みとしまして、包括的な支援対策づくりが必要と考えているところでございます。
農業を営んで定住していただくためには、耕作地の確保はもちろんのこと、営農技術や設備の支援、それから住居のあっせん、育児相談、ひいては税金の優遇措置など、多方面にわたる支援措置が考えられるところでございます。