みやき町議会 2017-06-12
2017-06-12 平成29年第2回定例会(第4日) 本文
この報告は、平成28年12月定例会、平成29年3月定例会の
一般会計補正予算で議決をいただきました
繰越明許費につきまして、
歳出予算の経費を翌年度に
繰り越しましたので、
地方自治法施行令の規定に基づき、5月31日までに
繰越計算書を調製し議会に報告するものです。
別紙をごらんください。
平成28年度みやき
町一般会計繰越明許費繰越計算書です。
平成28年度中に
繰越明許費として議決いただきました金額の1,516,595千円のうち、翌
年度繰越額は合計で1,494,765千円となっております。
繰り越し事業の財源は、
既収入特定財源が
グリーンパーク特別会計繰入金で3,300千円、未
収入特定財源では、
国県支出金が1,277,008千円、地方債が161,300千円で
合併特例債でございます。
一般財源は53,127千円となっております。
繰り越し事業の内訳は、款2.総務費では、
通知カード・
個人番号カード関連委任事務事業1,953千円でございます。
地方公共団体情報システム機構に委託している
個人番号カードの
作成発行事務に係るものでございます。
平成28年度の事業が未完了となり、国、県の指示による
繰り越しとなっております。
款6.
農林水産業費のうち、
産地パワーアップ事業1,268,645千円の
繰り越しは、平成28年度の国の
補正予算に対応した
カット野菜工場建設及び
共同乾燥調製施設再編に対する補助金であります。
カット野菜工場分は459,372千円で、国の内示が平成28年12月に、
共同乾燥調製施設再編分809,273千円は、国の内示が平成29年2月にそれぞれなされております。いずれも十分な
事業期間が確保できなかったための
繰り越しとなっております。
農業基盤整備促進事業13,320千円の
繰り越しは、
農村基盤総合整備事業補助金を活用し、
吉原ため池の
整備工事を行うものです。国の平成28年度
補正予算で、28年10月に内示がありましたが、
工事予定額に対する国の補助金が不足したため、平成29年度の国の補助金と一体的に工事を行うための
繰り越しとなっております。
款8.土木費は、
まちづくり環境整備事業210,847千円の
繰り越しです。
白石西尾線、
中原板部線などの
道路改良工事及び
東石貝市原線などの道路・
水路改良並びに第二石
貝団地新設道路測量設計委託に係るもので、いずれも
関係機関との調整に時間を要したための
繰り越しとなっております。
以上、
一般会計に係る
繰越明許費繰越計算書の報告でございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
4 ◯議長(
松信彰文君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
5 ◯議長(
松信彰文君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
以上で、
地方自治法施行令第146条第2項の規定による報告第1号
繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。
日程第2 報告第2号
6 ◯議長(
松信彰文君)
日程第2.報告第2号
繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
服部事業部長。
7
◯事業部長(服部 洋君)
おはようございます。それでは、報告第2号について御説明申し上げます。
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報告第2号
繰越明許費繰越計算書の報告について
平成28年度みやき
町下水道事業特別会計予算の
繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に繰越
したので、
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、次のと
おり報告します。
平成29年6月5日提出
みやき町長 末 安 伸 之
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この報告につきましては、平成28年度みやき
町下水道事業特別会計で
繰り越し予算をお願いいたしておりましたが、翌年度の5月31日までに
繰越計算書を調製いたしましたので、次の議会に報告するという
地方自治法施行令の規定に基づき報告を行うものでございます。
1ページをお願いいたします。
平成28年度みやき
町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。
款2.事業費、項1.
公共下水道事業費、事業名は
汚水幹線・
管渠布設事業であります。金額は125,000千円、翌
年度繰越額は110,000千円でございます。
財源内訳といたしまして、未
収入特定財源は
国県支出金41,465千円、地方債59,000千円、
一般財源といたしまして9,535千円でございます。
繰り越し予算といたしましては、
契約繰り越し分として3件、契約金額37,476千円で、
北茂安処理区で2件、
中原処理区で1件であり、
汚水幹線・
管渠布設工事でございます。
北茂安処理区におきましては、東尾集落内の工事のため、全ての道路を工事による通行規制ができず、迂回路の確保をするために段階的な発注によるものと、
西寒水地区の
JAカット野菜工場への
管渠布設であり、町道四本柳公園線の
道路改良工事と合わせての工事によるものでございます。工事は全て7月末までに
完了予定でございます。
また、新年度になりまして、
中原処理区
JAカット野菜工場関連で1カ所発注しております。この工事につきましては、8月末には
完了予定でございます。
また、第3次認可区域の詳細設計が完了した箇所から順次発注していきたいと考えております。
以上、報告第2号 みやき
町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告でございます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
8 ◯議長(
松信彰文君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
益田議員。
9 ◯15番(益田 清君)
今回、平成28年度みやき
町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書ということで、翌
年度繰越額が110,000千円というようなことになっているわけでございますけれども、この件につきまして、
事業計画が延びないかなというふうに懸念しておりますけれども、第2期というようなことで、まだ下水道が布設されていない区域も随分ございますけれども、そこら辺の影響というか、1年おくれるのか2年おくれるのか、この2期の工事がですね、その点、よろしければ御教示をお願いしたいというふうに思います。
10 ◯議長(
松信彰文君)
宮原下水道課長。
11
◯下水道課長(
宮原忠行君)
15番
益田議員の御質問にお答えいたします。
当初予算におきまして、年次計画に基づいて年度末完了を目指していたところでございます。諸事情により年度内に工事ができない
管渠工事が出た場合においては、年度内の完了ができる工区を優先するなどという方針で
年度内完了を目指していたところでございます。当初予算で125,000千円ということでお願いをしていたところでございますけれども、
年度内完了を努力した結果、110,000千円の
繰り越しという結果となったところでございます。
今後とも、
予算執行に当たりましては、
年度内完了に心がけ、
繰越明許費が出ないように努力して、
事業進捗に努めてまいりたいと考えておるところでございます。
以上でございます。
12 ◯議長(
松信彰文君)
益田議員。
13 ◯15番(益田 清君)
それはわかりますけれども、工事が2期ということで、期限内ということで遂行されているというふうに思いますけれども、1年でもおくれる、2年でもおくれるということになりますと、やっぱり影響が大きいかと思いますので、その点でのお考えというものを再度お聞きしたいというふうに思います。
14 ◯議長(
松信彰文君)
宮原下水道課長。
15
◯下水道課長(
宮原忠行君)
15番
益田議員の御質問にお答えいたします。
下水道事業の
補助事業につきまして、国のほうにも予算要望をさせていただいているところでございますけれども、何も100%予算がつかない状況ではございますが、極力予算確保に努めてまいりまして、一年でも早く工事が進みますように努力してまいりたいというふうに思っているところでございます。
以上でございます。(「はい、わかりました」と呼ぶ者あり)
16 ◯議長(
松信彰文君)
ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
17 ◯議長(
松信彰文君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
以上で、
地方自治法施行令第146条第2項の規定による報告第2号
繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。
日程第3 報告第3号
18 ◯議長(
松信彰文君)
日程第3.報告第3号
繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
高尾総務部長。
19
◯総務部長(
高尾政伸君)
それでは、報告第3号について御説明を申し上げます。
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報告第3号
繰越明許費繰越計算書の報告について
平成28年度みやき
町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計予算の
繰越明許費は、別紙
のとおり翌年度に繰越したので、
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項
の規定により、次のとおり報告します。
平成29年6月5日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
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この報告は、平成29年3月定例会で
繰り越しの議決をいただきました
繰越明許費について議会に報告するものです。
別紙をごらんください。
平成28年度みやき
町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。
平成28年度中に
繰越明許費として議決をいただきました9,000千円と同額を繰り越すものでございます。
香田鳥ノ巣線、公民館南、
香田赤岸線予備設計委託に係るもので、
関係機関との調整に時間を要したための
繰り越しとなっております。
以上、
グリーンパーク推進整備事業基金特別会計に係る
繰越明許費繰越計算書の報告でございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
20 ◯議長(
松信彰文君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
21 ◯議長(
松信彰文君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
以上で、
地方自治法施行令第146条第2項の規定による報告第3号
繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。
日程第4 報告第4号
22 ◯議長(
松信彰文君)
日程第4.報告第4号
繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
服部事業部長。
23
◯事業部長(服部 洋君)
それでは、報告第4号について御説明申し上げます。
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報告第4号
繰越明許費繰越計算書の報告について
平成28年度みやき
町住宅用地取得造成事業特別会計予算の
繰越明許費は、別紙のとおり翌
年度に繰越したので
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、
次のとおり報告します。
平成29年6月5日提出
みやき町長 末 安 伸 之
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この報告につきましては、平成28年度みやき
町住宅用地取得造成事業特別会計で
繰り越し予算をお願いいたしておりましたが、翌年度の5月31日までに
繰越計算書を調製いたしまして、次の議会に報告するという
地方自治法施行令の規定に基づき報告を行うものでございます。
1ページをお願いいたします。
平成28年度みやき
町住宅用地取得造成事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。
款1.
住宅用地取得造成分譲費、項1.
住宅用地取得造成分譲費、事業名は
東尾地区内宅地分譲事業でございます。金額は25,337千円、翌
年度繰越額も同額の25,337千円でございます。
財源内訳といたしまして、
既収入特定財源25,337千円でございます。
繰り越し理由といたしまして、開発関係で
近隣関係者との調整に時間を要したことによるもので、調整も終わり、現在、
用地取得後
造成工事を進めております。8月末の完了を予定しております。
分譲区画は4区画を予定しており、4月に
分譲申し込みを行いましたが、その日のうちに4区画とも申し込みがあっております。
以上、報告第4号、みやき
町住宅用地取得造成事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告でございます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
24 ◯議長(
松信彰文君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
平野議員。
25 ◯12番(平野達矢君)
今回、報告第4号ということで、
繰越明許費繰越計算書の報告がございました。今回の議会で
繰越明許費が4件報告されております。それぞれに予算措置をされて
当該年度の、いわゆる28年度の事業として執行部が計画をされました。我々も住民に対しても、この予算というものの説明をしながら、28年度の事業を説明してきたところでございます。今回、翌年度に
繰り越しというのが4件出てきたわけです。もうそれぞれです。これ報告第4号のみならず、報告第1号からも含めまして。
これに対して、執行部の考え方として予算を組むときの考え方、
関係機関との調整に手間取ったというのがほとんどの理由になっております。この件で、やはり所管の担当のところで非常に仕事が集中している。そういう関係で、
関係機関と、また関係者とのいろいろな調整不足というのが出てきているのじゃないかなということを考えるわけですよ。いわゆる職員の人事ですね、ここで本当に人数が足りているのかと、そういうところも考えるわけですよ。例えば、下水道にしてみても、予算を組むときに、一番今、集落内の事業になってくると迂回路の設定というのが非常に難しい。ですから、地図上だけでの
事業計画ではなかなか後で迂回路がないと、だから次に回さねばならないということがずっとあってきたわけですね。こういう状況が全てについて同じような理由づけといいますか、そういうことが出てきているわけですよ。そういう部分というのも踏まえながら
事業計画をするべきじゃなかろうか、また、予算も計上すべきじゃなかろうかと考えております。
当該年度の事業を精いっぱいしたい、住民にもアピールしたい、そして住民の要望にも応えたい、そういうところで無理に
事業計画というのがなされている。現状の職員定数の中で本当にできるという、100%できるということで私は予算計上すべきではなかろうかと考えますけれども、そのあたりがですね、私は住民の要望には応えていくべき、これが行政の責務であるというのは考えますけれども、合併当初からずっと職員は減ってきて、現状、今ね、本当に人数が足りておるのか。だから、計画に沿った職員数が足らないんじゃないかなと。だから、せっかく
事業計画して、それがやっていけないというような状況もあるんじゃないかなと考えるわけですよ。そのあたりをどのように考えられておるのか、お答え願います。
26 ◯議長(
松信彰文君)
服部事業部長。
27
◯事業部長(服部 洋君)
平野議員の下水道の集落内の工事をする際は、そこをすると年度当初で決めていたら計画的にしなくちゃならないんじゃないかというような御質問でございますけれども、やはり同じ行政区、行政区というか、今回、東尾地区内においては、やはり同じ集落の中で隣同士になっておりますので、そこは同時期に計画をしなくちゃならないというようなことで、それはもう年度当初からわかっておった話なので、今後につきましては、その迂回路の確保をしながら計画的な発注についてしていきたいということで考えております。
以上でございます。
28 ◯議長(
松信彰文君)
宮原下水道課長。
29
◯下水道課長(
宮原忠行君)
12番
平野議員の御質問にお答えいたします。
下水道課といたしましては、業務量につきまして、その
業務担当ごとに業務を振り分けまして、計画に基づいて事業を進めているところでございまして、今回の
繰り越しにおきましては、先ほど
事業部長のほうが申しましたように、同じ集落内を継続して施工する管工事であったということで、次
年度事業の補助交付前に工事を発注し、早期に施工を開始する必要があったということで、やむを得ず
繰越明許をお願いしたところでございます。
以上でございます。(「議長」と呼ぶ者あり)
30 ◯議長(
松信彰文君)
ちょっと待ってください。現在の報告事案は、住宅
用地取得造成事業にかかわる
繰越明許費繰越計算書の報告になっておりますので、その点、執行部においてしっかり確認をした上で御答弁をお願いいたします。
高尾総務部長。
31
◯総務部長(
高尾政伸君)
繰越明許費繰越計算書に関する御質問でございます。今回の報告とは別ですけれども、今回4件報告をしております。額が非常に多くなってきているという部分もございますけれども、これにつきましては、
一般会計のほうで御説明申し上げました
産地パワーアップ事業というものが国の交付決定の時期、そのようなものが影響していまして、12億円という大きな
繰り越しの額になっているというふうな状況でございます。
それから、
繰り越しの理由につきましては、国、県等の補助金の、補助制度上の交付決定時期、そのようなものの関係による
繰り越しのほかに、先ほど
事業部長のほうからありましたような事業内容というものにも関係をしてくるというふうに認識をいたしております。
それから、職員が足りないというふうな御意見でございます。
御指摘のとおり、非常に業務量がふえていることは確かではございますけれども、その業務をこなしていくというために、近年、社会人枠の採用とか専門職の採用とか、そのようなものを実施しながら、業務の順調な進捗に努めているところでございますけれども、
繰り越し理由の中で御説明しておりますような理由により、
繰り越しが出るのはやむを得ないのかなということで考えているところですが、今後、なるべく年度内に完了するような努力をしていきたいと思っております。
以上でございます。
32 ◯議長(
松信彰文君)
ほかに質疑ありませんか。
益田議員。
33 ◯15番(益田 清君)
今回、みやき町の住宅
用地取得造成事業の
繰り越しというようなことで25,337千円というふうな額が出ているわけでございます。いろいろと理由はあったと思いますけれども、今、東尾でオリーブタウン東尾ということで、これ町で宅地分譲されていて、今、報告があったように、4区画のうち4区画がうまいこといっているというようなことでございますけれども。
さらに、定住促進の委員会の報告では、オリーブタウン東尾2というのがまた今開発中だと思うんですよね。私はよくわかりませんけれども、この開発を町の分譲、町で宅地分譲していけば、さらに下水道が後からついてくるということで、下水道が全体的におくれてくると、全体的な計画としてですよ。そういうふうになっていないかなと今の論議で思いましたけれども、そういう点、計画どおり、分譲計画と下水道計画が一致して進められているのか。
先ほどカット野菜のことも言われましたけれども、おくれた原因ですね。その計画と下水道計画というのが一致した形で
事業計画として組まれながら進んでいっているのかということだけ確認したいというふうに思います。
34 ◯議長(
松信彰文君)
福島まちづくり課長。
35 ◯まちづくり課長(福島隆二君)
15番
益田議員の御質問にお答えします。
まず、今回
繰り越しをしているのがオリーブタウン東尾2という分でございます。今、開発をしている分ですね、これが今回
繰り越しをした分でございます。4区画を計画しておりまして、もう既に4区画の申し込みがあっているということでございます。
次に、下水道の件についてですけれども、この下水道については、この住宅特別会計で行っております区域外流入という形で、事業者、住宅特別会計の中で行っておりまして、この
下水道事業としては、別に区域外流入で独自に住宅特別会計の予算で行っております。
以上です。
36 ◯議長(
松信彰文君)
益田議員。
37 ◯15番(益田 清君)
影響しないということですね。そこだけちょっと確認させていただけませんか。最初の下水道計画、第2次計画をつくった。それに基づいて計画が進められている。そして、その年度内で終わると私たちは認識しております。しかし、今おくれております。
そういう中で、やっぱり住民の人から、うちはまだ届かんのかというような声がある。そういう中で、新しい住宅を建てていくということであれば、それにつなぐために事業がおくれていくというふうなことはないということで確認していいものか、答弁願いたいというふうに思います。
38 ◯議長(
松信彰文君)
宮原下水道課長。
39
◯下水道課長(
宮原忠行君)
15番
益田議員の御質問にお答えいたします。
下水道事業におきましては、下水道認可区域申請を国のほうに行いまして、その区域内において事業が行えることとなっております。
今回のオリーブタウン東尾2の開発につきましては、その認可区域外の地区でございまして、
下水道事業として取り組むことができませんので、開発事業の中で下水道への取り組みをしていただいているというところでございます。
いずれにしましても、事前に住宅の開発等があれば、認可区域を拡大することによって開発することが可能ですけれども、そういった時間的な制約もございますので、開発業者からの認可区域申請により取り組みしていただいているような状況でございます。
以上でございます。(「影響はありませんかと」と呼ぶ者あり)済みません。
下水道事業に区域外流入として取り組むことによって、本来の
下水道事業のほうに影響があることはございません。
以上です。
40 ◯議長(
松信彰文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
41 ◯議長(
松信彰文君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
以上で、
地方自治法施行令第146条第2項の規定による報告第4号
繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。
日程第5 報告第5号
42 ◯議長(
松信彰文君)
日程第5.報告第5号 継続費
繰越計算書の報告についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
高尾総務部長。
43
◯総務部長(
高尾政伸君)
それでは、報告第5号について御説明を申し上げます。
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報告第5号
継続費
繰越計算書の報告について
平成28年度みやき
町一般会計予算の継続費は、別紙のとおり翌年度に繰越したので、地方
自治法施行令(昭和22年政令第16号)第145条第1項の規定により、次のとおり報告します。
平成29年6月5日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この報告は、
一般会計の継続費の
繰越計算書です。平成27年度に議決をいただきました平成29年度までの3カ年間の継続費について、その一部を継続費の逓次
繰り越しにより翌年度に
繰り越したため議会に報告を行うものでございます。
次のページ、継続費
繰越計算書でございます。
表の右から5枠目に記載しておりますように、防災センター・行政棟整備事業に係る平成28年度予算の一部24,963,410円を継続費の逓次
繰り越しにより翌年度に繰り越すものであります。
これは、事業用地内の地権者2名に対する家屋移転に伴う土地購入及び移転補償が地権者の都合により平成28年度中に完了することができなかったため平成29年度へ繰り越すものでございます。
2名のうち1名は既に移転を終えられており、残る1名についても移転先の建物の建築が進んでおり、今年秋ごろまでには移転を完了される見込みとなっております。
なお、この移転後の区域の工事につきましては、当初より平成30年度に整備を行うこととしておりまして、引き渡し時期の延長による事業全体への影響はございません。
以上、
一般会計に係る継続費
繰越計算書の報告でございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
44 ◯議長(
松信彰文君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
45 ◯議長(
松信彰文君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
以上で、
地方自治法施行令第145条第1項の規定による報告第5号 継続費
繰越計算書の報告を終わります。
日程第6 承認第3号
46 ◯議長(
松信彰文君)
日程第6.承認第3号 専決処分の承認を求めることについてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。井手民生部長。
47 ◯民生部長(井手康幸君)
皆さんおはようございます。それでは、承認第3号について御説明申し上げます。
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承認第3号
専決処分の承認を求めることについて
地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分し
たので、同条第3項の規定によりこれを議会に報告し、議会の承認を求める。
平成29年6月5日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
専決事項
平成29年度みやき町国民健康保険特別会計
補正予算(第1号)について
専決理由
平成28年度みやき町国民健康保険特別会計において、歳入が歳出に不足するため、地方自
治法施行令第166条の2に規定する翌年度歳入の繰上充用に係る予算調製を出納閉鎖日まで
に行う必要が生じたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第
1項の規定により専決処分を行った。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次のページをお願いいたします。
専決処分第3号 専決処分書でございます。
先ほど申し上げましたように、繰上充用に係る予算調製につきましては、出納閉鎖日までに行う必要がありましたので、平成29年5月31日付で、平成29年度みやき町国民健康保険特別会計
補正予算(第1号)について専決処分をさせていただきました専決処分書でございます。
結論から申し上げますと、平成28年度みやき町国民健康保険特別会計決算におきまして、歳入が4,376,603千円に対し、歳出が4,496,659千円となり、歳入が120,056千円不足するものでございます。
次のページからは、平成29年度みやき町国民健康保険特別会計
補正予算(第1号)を添付しておりますので、御説明申し上げます。
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平成29年度みやき町国民健康保険特別会計
補正予算(第1号)
平成29年度みやき町の国民健康保険特別会計
補正予算(第1号)は、次に定めるところに
よる。
(歳入
歳出予算の補正)
第1条 歳入
歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ120,056千円を追加し、歳入
歳出予算の総
額を歳入歳出それぞれ4,700,947千円とする。
2 歳入
歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
歳出予算
の金額は、「第1表 歳入
歳出予算補正」による。
平成29年5月31日専決
みやき町長 末 安 伸 之
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
予算書の3ページのほうをお願いいたします。
歳入
歳出予算補正事項別明細書でございます。
1.総括、歳入、款7.共同事業交付金、補正額120,056千円でございます。
次のページをお願いいたします。4ページでございます。
歳出、款13.前年度繰上充用金、補正額120,056千円で、歳入歳出を調整しております。
以上、承認第3号 専決処分の承認を求めることについての説明を終わります。よろしくお願いいたします。
48 ◯議長(
松信彰文君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
49 ◯議長(
松信彰文君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
50 ◯議長(
松信彰文君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。承認第3号 専決処分の承認を求めることについて、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
51 ◯議長(
松信彰文君)
全員賛成です。よって、承認第3号は原案のとおり承認することに決定されました。
日程第7 議案第25号
52 ◯議長(
松信彰文君)
日程第7.議案第25号 みやき町本分農園条例の制定についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
高尾総務部長。
53
◯総務部長(
高尾政伸君)
それでは、議案第25号について御説明を申し上げます。
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議案第25号
みやき町本分農園条例の制定について
みやき町本分農園条例を次のように定めるものとする。
平成29年6月5日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、住民の生きがいづくりや交流の場として果樹等を植樹した農園を提供し、
「交流・観光・学習農園」として使用することを目的として、みやき町本分農園を設置する
ことに伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により条例を定
める必要があるため、議会の議決を求めるものである。
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今回、条例制定をお願いする本分農園は、果樹を中心とした多様な樹木を栽培し、植えつけから収穫まで複数の農作業を年間を通じて多世代で体験できる「交流・観光・学習農園」として、地域の方々はもちろん、みやき町内外の方々が気軽に集い、世代間交流もできる農園とすることを目指しております。
次のページをお願いいたします。
条例の条文を記載しております。
第1条では、本分農園を「交流・観光・学習農園」として使用するという設置目的を記載しております。
第2条では、みやき町本分農園という名称と農園の位置を記載しております。
第3条では、農園を常に良好な状態において管理し、最も効率的な運営をすることをうたっております。
第4条では、地域の交流を促進するため、公園の管理を地元の区など公共的団体に委託することができるようにすることを規定しております。
第5条では、常に善良な利用をすることの義務づけを、第6条では、委任の規定を記載しております。
以上で、議案第25号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
54 ◯議長(
松信彰文君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。岡廣明議員。
55 ◯14番(岡 廣明君)
今回、みやき町本分農園条例の制定ということで、新たに条例の制定がなされました。まず、条例の第1条、いわゆる設置目的が掲げられております。住民の生きがいづくりや交流の場として果樹を植樹した農園を提供し、「交流・観光・学習農園」として使用する目的というようなことでございますけれども、具体的にどういうものが取り上げられるか、内容的に説明を求めます。
それと、第4条、管理の委託ということで、農園の管理については公共的団体、その管理を委託することができるというようなことですけれども、極端に言えば、今回10,000千円の特別寄附をいただいて、土地購入費、植栽代、それから、今後予想されます管理委託料、こういうもろもろが来て、どういう形の中で最終的には町からの持ち出し金が出る可能性があるかないものか、その点についてもあわせてお尋ねをしたいと思います。
それと、年間管理費は、いわゆる管理者は町だと思います。町の条例ですから、町が管理されると思います。しかし、実質的な管理は地元のほうにお任せされるものか、その点もあわせてお尋ねしたいと思います。
年間委託料がどのくらい想定されておるのか、それについての答弁を求めます。
56 ◯議長(
松信彰文君)
弓企画調整課長。
57 ◯企画調整課長(弓 博文君)
岡議員の御質問に答弁させていただきます。
本分農園の条例ということでございまして、第1条に「交流・観光・学習農園」ということをうたっております。
これにつきましては、「交流」は、寄附者の御意向等も含めて地区のコミュニティとか、そういうのに活用していただきたいということでございます。
それとあと、「観光」につきましては、今後、みやき町が一木一草の取り組みをしている中で、その一つとして、町外からの視察も含め、このような管理、一木一草の事業をやっておりますという拠点としてしていただきたいということと、あと「学習農園」につきましては、早速もう実がなっておりますので、園児とか小学生低学年等を含めた収穫の状況を見ていただいて、収穫を実際していただくということで考えております。
それとあと、地区のほうで世代間交流ということで、そういった事業で子供からお年寄り、高齢者の方まで一緒になってこの農園の活用について検討されるということで、今後、条例が制定後、実際地区と協議をしてまいりたいというふうに思っております。
それとあと、第4条ですかね、第4条につきましては、今後の本分農園の管理ということで、公共的団体ということで部長のほうから説明がございましたけれども、地区のほうで管理するかどうか、そういったことも含めて、今後話し合いをさせていただきたいと思っております。
また、維持管理につきましては、専門的な方のほうにお願いする予定でございまして、年間の管理委託費としては500千円ほど見ておるところでございます。
以上でございます。
58 ◯議長(
松信彰文君)
岡廣明議員。
59 ◯14番(岡 廣明君)
弓企画調整課長からるる答弁いただきました。
結局、「交流」、世代間を超えた交流というようなことで御答弁をいただきました。「観光」の面、それは観光と捉えれば観光、いわゆるあれだけの樹木を植えて、各種植えておられますので、季節的に見れるということもできるかもわかりません。しかし、観光するような、あれだけの密植した植え方であれば、さほど観光にはならんじゃないかなと思って、私個人はそういうふうに判断をいたしております。
ただ、「学習農園」、その辺について、あれだけ樹木が植わっておりますので、本当に学習農園として、ただ、実をちぎりに行くだけが学習ではないと思いますので、その点がちょっと具体的な内容がわかりかねますので、再度答弁をお願いしたいと思います。
それと、この敷地内は、極端に言えば、時間制限等々もないようでございますので、24時間自由に入られるものか、夜でも入っても差し支えないと、極端に言えばですよ。ですから、その辺の具体的に時間制限等々を設けるものか。
それと、条例で制定されたということであれば、やはり管理者としては、みやき町長がなるのが当然ではなかろうかと思いますけれども、具体的にはこれはうたっておりませんので。
それともう一つは、「この条例に定めるもののほか、必要な事項」、ほかに生じた場合は「町長が別に定める」というようなこともうたっておられますので、やはりそこら辺の管理体制をぴしゃっとした形の中で取り組んでいかなければ、町がしているか、本分地区がしているかわからない状況ではできませんので、やはりその辺は、私も通り道ちょっと見た程度ですから、いわゆるそこに看板等々が書かれて、どういうことか内容的にそこら辺の住民に知らせる必要性も出てくるんではなかろうかと思っておりますので、看板等の設置等についてもお考えがあるものかないものか、お尋ねしたいと思います。
それと、管理委託料が年間500千円ということでございますけれども、やはり草が生え始めたら年間3回か4回切らんと大変だろうと思います。ですから、本当に500千円で、公共団体とか書いてありますので、そういうところに委託されるものか、それとも町の臨時職員もおられますので、その辺の取り扱いについて、現時点でわかっている範囲で結構でございますので、再度答弁を求めます。
60 ◯議長(
松信彰文君)
弓企画調整課長。
61 ◯企画調整課長(弓 博文君)
岡議員の御質問に答弁させていただきます。
まず、学習農園ということで御質問でございますが、これにつきまして、まず子供、お子様たちがこういった数種類の数百本植えておりますけれども、その中で、このような実がなるとか、そういうのを見ていただくために、まず地区の方、学校を中心として採取したり食したり、そういうのを含めておることでございます。
それと、時間の制限については、具体的には何時から何時までということは決めておりませんけれども、今後、地区と協議をしながらきちんとやっていきたいというふうに思っております。
その中で一つ、安全対策面として今度補正で計上させていただいておりますのが、フェンスの設置を町のほうできちんとしたいというふうに考えております。
それと、看板等の設置につきましても、一応名称の看板等をきちんと今設置の準備をしておりまして、今後、具体的な部分について、そこら辺も検討して、中のほうでさせていただきたいというふうに思っております。
管理の委託料ということで、500千円ほど委託料がかかりますけれども、1つは、専門的な知識を持った業者のほうにお願いする方法と、あと1つは、地区のほうで、自主的にボランティアで除草作業等の、そういうのもしていただくということも、これは地区のほうで無料でしていただくということで話し合いはしております。
あと、資金面の部分がネックになってきますが、今後の管理につきましても、一応寄附された方が継続して寄附をしていただくという意向も示されておりますし、その方が会社を経営されておりますので、従業員の方々もこの公園に対しての寄附を今後継続したいということでおっしゃっていただいていますので、一応その方向で
一般財源をなるべく使わない形で維持管理をしていきたいというふうに思っております。
以上でございます。
62 ◯議長(
松信彰文君)
岡廣明議員。
63 ◯14番(岡 廣明君)
もう一点、あれだけの果樹が植えてありますので、5月は愛鳥週間でした。やはり我々がもう食べごろかなと思った前に、
カラスが食べてしまうわけですよ。ですから、本当に実がなって皆さんのお口の中に入るか入らないかですね。ですから、鳥類対策、その辺もせねば、極端に言えば鳥が食べてしまったと、サクランボがなったらもう全部鳥が食べてしまったよとか、ビワがなったらもう
カラスが持って走ったよという形にならないような対策も講じる必要が出てくるんじゃなかろうかと思いますので、その点についても御検討のほどお願いしたいと思います。
64 ◯議長(
松信彰文君)
弓企画調整課長。
65 ◯企画調整課長(弓 博文君)
確かにおっしゃるとおり、既にもう実がなっておりまして、ブルーベリーも収穫時期を迎えております。その中で、御心配されるように、鳥が非常に狙っているといいますか、実を取りに来ている状況の中で、町としては防鳥ネットをしまして、実を取れないような形でしております。それで、地区の方で熟れたら採取をしていただいて、今回ブルーベリーが今なっておりますけれども、あと世代間交流でジャムづくりとか、そういったことを高齢者から子供まで含めたところで体験をさせていただくというような形で今進んでおりますので、一応鳥の対策としては防鳥ネットを今現在しております。
以上でございます。
66 ◯議長(
松信彰文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
67 ◯議長(
松信彰文君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
68 ◯議長(
松信彰文君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第25号 みやき町本分農園条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
69 ◯議長(
松信彰文君)
全員賛成です。よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。
日程第8 議案第26号
70 ◯議長(
松信彰文君)
日程第8.議案第26号 みやき町市町村設置型浄化槽整備減債基金条例の制定についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
服部事業部長。
71
◯事業部長(服部 洋君)
それでは、議案第26号について御説明申し上げます。
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議案第26号
みやき町市町村設置型浄化槽整備減債基金条例の制定について
みやき町市町村設置型浄化槽整備減債基金条例を次のように定めるものとする。
平成29年6月5日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、みやき町市町村設置型浄化槽整備事業の県交付金を積み立て、下水道債の償
還財源とするために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき条例を定
める必要があるため、議会の議決を求めるものである。
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2枚お開きください。
平成28年度から進めておりますみやき町市町村設置型浄化槽整備事業に対し交付される佐賀県浄化槽市町整備推進事業交付金の算定式をつけております。これをもとに説明をいたします。
平成28年度の事業費が149,724千円、浄化槽157基分でございます。この事業に係る起債借り入れ額が、事業費から国庫補助金、受益者分担金を除いた額の100千円単位どめで53,400千円となります。この起債による交付税措置額が起債借り入れ額の49%で26,166千円となります。県交付金は、起債借り入れ額から交付税措置額を差し引いた額の2分の1以内で交付され、平成29年度は13,617千円以内が交付予定額となっております。
なお、この条例は起債償還に充当するための財源としての基金造成をお願いするものでございます。
1ページに戻っていただきたいと思います。
減債基金条例により説明をいたします。
第1条につきましては、この条例設置の趣旨を定めております。
第2条から第5条につきましては、基金条例の一般的な規定となっております。
第6条では、基金の処分を規定しておりますけれども、第1条の目的のための事業に充てる場合は処分することができる規定となっております。
第7条から第8条につきましても、基金条例の一般的な規定となっております。
附則といたしまして、施行日は公布の日から施行するものでございます。
以上、議案第26号 みやき町市町村設置型浄化槽整備減債基金条例の制定についての説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
72 ◯議長(
松信彰文君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
益田議員。
73 ◯15番(益田 清君)
みやき町市町村設置型浄化槽整備減債基金条例ということで、高度処理浄化槽の普及に対する交付金ということで、これはこれで結構なことだというふうに思います。
本町は、以前からみやき町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱ということで合併浄化槽についての補助を行ってきたところでございますけれども、この高度処理浄化槽というのが28年度のPFI事業で三根工区を中心に始める際に、この高度処理浄化槽という言葉が、こういう浄化槽を進めますよということでお話しされたかなと、そのように思いましたので、その点ですね、いや、これで行くということで説明された、また文書にそういうことで示しておりましたということであれば、ひとつ御紹介していただきたいというふうに思います。
74 ◯議長(
松信彰文君)
宮原下水道課長。
75
◯下水道課長(
宮原忠行君)
15番
益田議員の御質問にお答えいたします。
高度処理型浄化槽の設置についての御説明を申し上げていたかどうかということでの御質問かと思います。
みやき町の浄化槽整備事業につきましては、PFI事業として平成28年度より事業を開始いたしまして、平成28年度におきましては157基の高度処理型浄化槽を設置しているところでございます。この設置されました浄化槽につきましては、みやき町浄化槽整備推進事業に関する条例施行規則第8条に基づき、汚水から窒素を除去する機能を持った浄化槽、いわゆる高度処理型浄化槽を設置したところでございます。
高度処理型浄化槽の設置につきましては、平成28年8月27日の議会全員協議会におきまして、みやき町浄化槽整備推進事業に関する条例案として資料を配付いたしまして御説明させていただいたところでございまして、みやき町浄化槽整備推進事業では、平成17年4月11日の環境事務次官通知の循環型社会形成推進交付金交付要綱に基づき、生活環境の向上並びに公共水域の水質保全を図るため、窒素またはリン除去能力を有する高度処理型の浄化槽設置を実施するものであるということを御説明させていただき、御審議いただいたところでございます。
また、平成27年3月定例会におきまして、みやき町浄化槽整備推進事業に関する条例の制定についてということで上程をさせていただき、内容説明の折につきましても、この条例は、先ほど申し上げましたように、平成28年度より実施する浄化槽整備推進事業において循環型社会形成推進交付金交付要綱に基づいて生活環境の向上並びに公共水域の水質保全を図るために適正な高度処理型の浄化槽設置及び維持管理等の推進を行うために必要な事項を制定するものであるということを御説明させていただき、御審議をいただいたところでございます。
以上でございます。
76 ◯議長(
松信彰文君)
益田議員。
77 ◯15番(益田 清君)
私が伺いたいのは、やはり高度処理浄化槽ということであれば、今、全地区にこの浄化槽を普及すべきじゃないかなというふうに思っているところです。
これ、ある自治体、ある自治体の補助条項を見ておりますと、浄化槽には3つあるということで、単独浄化槽、それと合併浄化槽と、それともう一つは高度処理型合併浄化槽、3つがありますよと。それぞれ事業費は違いますよと示されています。
今、窒素型と、窒素リン型、N型とNP型というのがあって、補助対象浄化槽の機能基準が違うわけですよね。そこまで説明されているのかなと思うわけです。
例えば、今、本町は、みやき町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱では通常型と思うわけです。例えば、5人槽でいうと、これは単価830千円、高度処理になると1,020千円になるわけですよね。工事単価は全然違うわけです。それで、そういう説明をなされたのかなと思っていたから聞いたわけですよね。今、本町の条例の補助金交付要綱でいくと窒素型だけなんですよね。
ですから、私が言いたいのは、やっぱり単価が違うということも含めた形で説明されたのかどうかということをお聞きしたいということと、また、今、下水道、先ほど下水道のことを言いましたけれども、かなり姫方なんかはおくれて、もう下水道はいつ来るかわからないという状況もあるわけですよ。そういう中で、この合併浄化槽の設置については、やりたいけれども、資金が不足ということで、もっと進めるためには補助を増額してほしいという声もあるわけです。
これは、ある自治体では、高度処理ですね、補助金の限度額が違うということで、例えば5人槽なら限度額533千円、また、高度処理になると987千円の補助ですよと、こういう限度額の補助を出しておるんですよ。これは区域内でもです、計画。
そういう意味では、高度処理ということで促進していただいて、限度額を上げる形で、これは全地域に、三根工区だけではなく、やられてはどうなのかというふうに思いますが、その点での御見解をお願いしたいというふうに思います。
78 ◯議長(
松信彰文君)
宮原下水道課長。
79
◯下水道課長(
宮原忠行君)
15番
益田議員の御質問にお答えいたします。
まず、個人設置型浄化槽の設置についてでございますが、議員おっしゃいますように、みやき町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づき補助金を交付しているところでございますけれども、この補助対象といたしましては、公共下水道全体計画区域において未認可区域に浄化槽を設置した場合に、設置者に対し補助金を交付するものでございまして、5人槽で332千円ということで交付をしているところでございます。
また、先ほどの区域とあわせて公共
下水道事業計画区域でありまして、未施工区域に対し定住対策の観点から加算金200千円を加えて補助金を交付しているところでございます。
それから、高度処理型浄化槽についてでございますが、本町が設置しております高度処理型浄化槽につきましては、基準単価で申し上げますと、5人槽で1,020千円、7人槽で1,134千円、10人槽で1,380千円となっておりまして、従来の浄化槽との差額が5人槽で183千円、7人槽で91千円、10人槽で5千円の増額となっているところでございます。これを平成28年度の事業費に当てはめてみますと、5人槽48基、7人槽107基、10人槽2基の浄化槽を設置しておりますので、高度処理に伴う事業費の差額ということで集計をいたしますと18,531千円の差額となり、これから国庫補助金50%を差し引きますと、高度処理に伴う追加費用が9,266千円となり、県交付金として見込みを見ております13,000千円の範囲内において賄えるものというふうに考えているところでございます。
さらに、高度処理型浄化槽を設置することによって、50%の国庫補助金が交付されているところでございますが、通常型浄化槽を設置した場合の国庫補助金は3分の1の交付ということでございまして、本町におきましては、高度処理型浄化槽を設置したほうがかなり有利であるという判断のもとに生活環境の向上並びに公共水域の水質保全を図るという目的もありまして必要であると考えているところでございます。
以上でございます。
80 ◯議長(
松信彰文君)
益田議員。
81 ◯15番(益田 清君)
わかりました。ですから、本町は通常型で来ていると思うわけですよ。例えば、5人槽なら332千円ですね。先ほど言われましたように。ただ、高度処理をつける場合は事業費が高くなりますよということですよ。だから、この要綱に高度処理費用という形での補助の増額を示して、そして促進したらどうですかということを今質問しているところですので、その点どのように考えているのか。
例えば、ある自治体は、これはもう高度処理の補助だけです。高度処理型の合併浄化槽のみですよ、ほかの自治体では。ところもあります。窒素とリンを除きますから環境にいいですからね。そしたら、その単価というのは上がるわけですよ。だから、補助額も上がるわけですよ。そういったことをやられたらどうですかということですので、交付要綱を新たにつけ加えて、高度処理をつけ加えて限度額を増額したらどうですかということを質問しておりますので、どのように考えておられるのか、お尋ねしているわけです。
82 ◯議長(
松信彰文君)
宮原下水道課長。
83
◯下水道課長(
宮原忠行君)
15番
益田議員の御質問にお答えいたします。
個人設置型浄化槽につきましては、先ほど申し上げましたように、いずれ下水道が来る区域でございます。まだ認可がとれていない区域であるとか、施工がされていない区域ということでございますけれども、いずれ下水道が来るという区域に対しまして、個人で浄化槽を設置される方について補助金を交付するものということでございまして、また、まだ認可がとれていない区域におきましては、基準額から算出いたします補助金に加えて定住対策という観点から加算金200千円を加えて補助、助成させていただいているところでございます。このような形で補助の増額を現在しているところでございます。
それから、本町が現在設置しております市町村設置型浄化槽についてが高度処理型浄化槽ということでございますけれども、公共下水道の処理能力と同等の能力を有しているというふうに考えているところでございまして、市町村設置型浄化槽の設置対象区域のように閉鎖性水域の富栄養化対策に最も適した浄化槽であると考え、位置づけしているところでございます。
また、国のほうの補助も従来型の3分の1から2分の1へと増額になっておりますので、本町といたしましても、こちらのほうが環境面においても資金面においても有利であるという考えのもとに高度処理型浄化槽を設置しているところでございます。
以上でございます。
84 ◯議長(
松信彰文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
85 ◯議長(
松信彰文君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
86 ◯議長(
松信彰文君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第26号 みやき町市町村設置型浄化槽整備減債基金条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
87 ◯議長(
松信彰文君)
全員賛成です。よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
88 ◯議長(
松信彰文君)
異議なしと認め、休憩します。
午前10時46分 休憩
午前11時 再開
89 ◯議長(
松信彰文君)
休憩中の本会議を再開します。
日程第9 議案第27号
90 ◯議長(
松信彰文君)
日程第9.議案第27号 みやき町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
高尾総務部長。
91
◯総務部長(
高尾政伸君)
それでは、議案第27号について御説明を申し上げます。
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議案第27号
みやき町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について
みやき町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものと
する。
平成29年6月5日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第63号)の施行に伴い、
みやき町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求
めるものである。
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今回の改正は児童福祉法等の改正に伴うものでございます。
改正は主に次の2点でございます。
1点目は、児童福祉法等の一部改正による条項の整理と文言の整理でございます。2点目は、町職員が保育所等における保育の利用を希望し、保育園等に入園の希望を行っているが、入園希望者が多く施設が不足し、入園できない状態となった場合、育児休業の延長や再延長ができるという改正でございます。
次のページでございます。
条例改正文であります。条文の改正については新旧対照表で行います。新旧対照表の1ページをお願いいたします。
第2条の2の改正は、児童福祉法や地方公務員法の育児休業等に関する法律等の一部改正により、養育里親を定めている児童福祉法第6条の4第2項が同法第6条の4第1項へ改正されたこと。また、同法第6条の4第1項で規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者が同法第6条の4第2項へ改正されておることによる条ずれの整理と、里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者が養子縁組里親へと改正されたことによる文言の整理を行っているところでございます。
第3条第1項第6号の改正は、育児休業法第2条第1項の育児休業の承認について、ただし書きの育児休業期間を延長する場合の特別な事情についての要件を拡充する改正となっております。
2ページをお願いいたします。
第4条の改正は、育児休業法第3条第2項の育児休業期間の延長について、再度の延長ができる特別の事情について要件を拡充する改正となっております。
第10条の改正は、3ページをお願いいたします。
育児短時間勤務をしている町職員が育児短時間勤務の終了の日から1年を経過しない場合に再度の育児短時間勤務ができる特別の事情について要件を拡充するための改正となっております。
条例の施行日については、公布の日から施行するとしております。
以上、議案第27号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようにお願いいたします。
92 ◯議長(
松信彰文君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
93 ◯議長(
松信彰文君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
94 ◯議長(
松信彰文君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第27号 みやき町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
95 ◯議長(
松信彰文君)
全員賛成です。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。
日程第10 議案第28号
96 ◯議長(
松信彰文君)
日程第10.議案第28号 みやき町個人情報保護条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
高尾総務部長。
97
◯総務部長(
高尾政伸君)
議案第28号について御説明を申し上げます。
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議案第28号
みやき町個人情報保護条例の一部を改正する条例について
みやき町個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。
平成29年6月5日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)の施行に伴い、
みやき町個人情報保護条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求めるものであ
る。
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今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の改正に伴うものであります。
番号法の改正内容は、番号法第26条及び番号法第19条第8号が条例で定める独自利用事務の情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携に関する規定の整備のために追加をされております。これに伴います条文及び文言の整理でございます。
新旧対照表をお願いいたします。
1ページでございます。
第40条の2第3号の改正は、番号法第26条で独自利用事務に関する規定が追加されたことに伴い、特定個人情報を扱う上での情報提供記録の定義について説明を補足するものでございます。
第40条の8第1項の改正は、番号法第19条第8号で情報提供についての例外事項として規定が追加されたことに伴い、訂正決定に基づく訂正の実施をした場合における通知先について説明を補足するものでございます。
次のページをお願いします。
第40条の10第1項第1号の改正は、特定個人情報ファイルの作成の制限について定めております番号法第28条が番号法第29条へ改正されたことによる条ずれの整理等を行っております。
第44条第2項の改正は個人情報の保護に関する審査会について、条文を1号から、3ページをお願いいたします。3号まで号立てして内容を明確化するものでございます。
以上、議案第28号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
98 ◯議長(
松信彰文君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
益田議員。
99 ◯15番(益田 清君)
みやき町個人情報保護条例の一部を改正する条例というようなことでございます。マイナンバー法の利用の拡充というようなことで提案されているところでございます。私どもマイナンバーは混乱を招くということで、そもそも反対してきたわけでございますけれども、今回の改正点というのは、最後の新旧対照表を見ますと、「番号法第28条第1項に規定する評価書に記載される特定個人情報ファイル」というような文言がございます。特定個人情報ファイル、このファイルにいろいろな情報が入っていくのだというふうに思いますけれども、それを引き出す、引き出していくための条件整備というようなことが記されているというふうに思います。この評価書というのは本町の場合、これは住民に公表されたものなのか、この評価書というものについてですね。個人情報ファイルを策定する前にこれは公表が義務づけられているというふうに思いますけれども、本町の場合はそういうことをなされているのかどうか、確認したいというふうに思います。
なぜかと申しますと、いわゆる特定個人情報保護評価というのは「特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずること」と、こうなっているわけです。そういったことをですね、リスクを軽減するための適切な措置が講じられたのか、このことについてまず確認したいというふうに思います。
100 ◯議長(
松信彰文君)
弓企画調整課長。
101 ◯企画調整課長(弓 博文君)
益田議員の御質問等に答弁させていただきます。
まず、今回の改正というのは国の法律等によって、随時、町の自治体の条例も改正する必要があるということで行っております。
それで、御質問の内容等につきまして、評価書等に記載される特定個人情報ファイルの公表についてということでございますでしょうか。これにつきましては、法律に乗ってきちんと適用させていただいているところでございます。いずれにしても、厳正なですね、個人情報ですから、管理等については十分にきちんとするような形で、マイナンバーの利活用も今後ふえていきますので、それにつきましては厳重にさせていただきたいということで思っております。
それとまた、国のほうの制度としても情報漏えいの強靱化事業等も始まっておりますので、それも含めたところで内部検討も勉強会も含め現在進行中でございます。
以上でございます。
102 ◯議長(
松信彰文君)
益田議員。
103 ◯15番(益田 清君)
今リスクを軽減するために必要ですよということで法律はなっているわけですよね。だから、その措置をされたのかなという質問でした。
この基礎項目評価書ということで、それぞれ市民課、税務課、障害福祉課、国民健康保険課、子ども未来課などなどそれぞれが特定個人情報保護評価書というのを作成せにゃいかんわけでしょう。よその自治体の場合そうなっているわけですよ。だから、ファイルを引き出す場合は非常に慎重です。そして、誰が引き出すかという担当者が明確になっております、この評価書には。本町ではそういった作業をやられているのかなと。生まれて死ぬまで12桁の番号がもう確実についてきます。その方の情報がこのファイルに入ってくるわけですよ。だから、この引き出し、この管理については非常に厳格でなからにゃいかんという評価書です。そういうことを今のちょっと課長の説明ではなされていないのかなというふうな感触を受けております。そのことにつきましては、これは情報プログラムを策定する前にせにゃいかんとなっておるわけね、法律はね。これはどういうふうに対応されるのか。それぞれの課がやっぱりきちっと管理するシステムをつくらないと、その方が詐欺や成り済ましに遭う、盗まれる、漏えいされる、こうなりますので、慎重な対応をしなけりゃいけない。そのことについて法律に基づいて厳格に対応されているのか、再度お聞きしたい。そしてまた、評価書についてはどうされるのか、そのことについてお願いします。
104 ◯議長(
松信彰文君)
弓企画調整課長。
105 ◯企画調整課長(弓 博文君)
益田議員の御質問でございます。
おっしゃるとおり、独自利用事務が発生しますので、その分については、きちんとその法律に基づいて条例化で、その事務事業を掲げてですね、きちんとした情報の漏えい対策については行うということと、あと法律に基づいてきちんとした対応をさせていただくということです。
また、先ほども申し上げましたとおり、各課の事務によって分散される部分がございますので、そういった分につきましては、きちんと勉強会等を含めて今後対応させていただきたいと思っております。
以上でございます。
106 ◯議長(
松信彰文君)
益田議員。
107 ◯15番(益田 清君)
だから、今この比較表、新旧対照表を見ておりますと、この評価書に記載される特定個人情報ファイル評価書となっておるわけですね、この条例はですね。だから、評価書というのはどういう評価書なのか、改めて議員の皆さんにも示していただきたいというふうに思います。そして、どのようにそれを役場が掌握し管理していくのかということもお示ししていただきたいというふうに思います。
以上です。
108 ◯議長(
松信彰文君)
弓企画調整課長。
109 ◯企画調整課長(弓 博文君)
おっしゃるとおり、確かに個人情報ですので、きちんとした対応を我々としても行いますし、まず、全ての情報に関して一元管理ではございませんので、分散管理として制度としてなっております。その中で評価書につきましても法的に沿った状態で行いますし、先ほど申し上げました独自事務につきましては各課分かれておりますので、きちんとした対応をするようにやっていきたいと思っております。現在、全課挙げての勉強会、また、国の強靱化事業に対しての対応策も含めたところで現在行っております。
先ほど御質問があった、そういった成り済ましにつきましても、きちんとした対応として捉えて、今後、この制度がそういうことがないようにきちんと対応させていただくことで現在させていただいております。
以上でございます。
110 ◯議長(
松信彰文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
111 ◯議長(
松信彰文君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
112 ◯議長(
松信彰文君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第28号 みやき町個人情報保護条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
113 ◯議長(
松信彰文君)
賛成多数です。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。
日程第11 議案第29号
114 ◯議長(
松信彰文君)
日程第11.議案第29号 みやき町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
高尾総務部長。
115
◯総務部長(
高尾政伸君)
それでは、議案第29号について御説明を申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議案第29号
みやき町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改
正する条例について
みやき町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ
く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を次のように
定めるものとする。
平成29年6月5日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)の施行に伴い、
みやき町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する必要があるため、議
会の議決を求めるものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
みやき町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例、いわゆる番号条例とは個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものでございます。
改正内容は1点でございまして、特定個人情報の提供が可能な場合として独自利用事務に関する事項が番号法第19条第8号に追加されたことに伴う号ずれの整理を行っております。
新旧対照表1ページをお願いいたします。
第1条の改正について、特定個人情報の提供の制限の例外として地方公共団体が条例で定めるところにより、ほかの機関にその事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供することを定めている番号法第19条第9号が同法第19条第10号に改正されたことによる号ずれの整理を行っております。
以上、議案第29号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
116 ◯議長(
松信彰文君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
益田議員。
117 ◯15番(益田 清君)
みやき町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するというふうなことでございます。
私がお聞きしたいのは、今回、個人番号、マイナンバーの利用ということで拡充を進めるということで、個人情報の提供と。町が個人情報の提供をするというふうなことだというふうに思いますが、その際に、今、各事業所に県民税、住民税などの特別徴収税額の決定通知書を送られていると思うわけですよ。もう前年の収入がわかり税額が送られているというふうに思いますけれども、みやき町の場合はその通知書はどのように対応されているのか、どういうふうに送られているものなのか。郵便なのか、また書留なのか。どれぐらいの事業所があって、どれぐらいの人たちにこの番号が送られているのか。送られているのか送られていないのかもちょっとわかりませんよ。ですから、そのことについて、どういうふうな状況になっているのかということをお尋ねしたいというふうに思います。
118 ◯議長(
松信彰文君)
野口税務課長。
119 ◯税務課長(野口英司君)
各企業に特別徴収の通知書を差し上げておりますけど、みやき町の場合においては簡易書留で全て送付をさせていただいております。百数十万円の予算をいただきまして、その中で処理をさせていただいているところでございます。
以上でございます。
120 ◯議長(
松信彰文君)
益田議員。
121 ◯15番(益田 清君)
簡易書留ということで、マイナンバーが来るときも簡易書留ということでございましたのでね、それはわかりますけれども。
簡易書留にしても、やはり事業主が受け取って、そして、従業員のマイナンバーはわかると思うわけですよね。そういったことでの管理、情報が漏えいしない管理というのはどのように指導されているのか。これは漏えいを防止するための条例でもありますので、そういう指導というのはどういうふうにされているのか、お答え願いたいというふうに思います。
また、これがよそは簡易書留じゃなくて郵送で送っているというふうなこともありましてね、混乱を生じていると伺っております、混乱を。もう役場の職員が平謝りで、間違っておりましたというふうな事態も起こっている。本町は書留ということであれば、そういうふうなことも少ないのではないかと思いますけれども、しかし、書留にしても、従業員がまずそこにいないかもしれない。いない。もう退職されて、おられませんよという方、その方のマイナンバーというのはわかるわけですよね、受け取られている人はわかるわけですよ。そうすると、留守、やめられた方については漏えいされたということで苦情が出てくると思うんですよね。だから、そういう問題も含まれますので、その点どのような指示をされているのかということをお尋ねしたいと思います。
122 ◯議長(
松信彰文君)
野口税務課長。
123 ◯税務課長(野口英司君)
マイナンバーの管理については、事業所のほうに役場のほうから送っておりますけど、特別徴収の通知の中では雇用者の方の番号を通知しておりますけど、事業所内において適切に処理をされているものというふうに考えております。
124 ◯議長(
松信彰文君)
益田議員。
125 ◯15番(益田 清君)
私、何でこれを言うかといいますとね、政府の指導は記載しなさいになっていますよね、通知書には。しかし、自治体として記載しないところもあるわけです。記載しない自治体があれば記載しなくてもいいじゃないですか。だから、そういうことも含めて検討せないかんということと、そして、先ほど言いましたように常に漏えいを防止される、この大事な番号がということでございます。どのようにそれを監督し指導するのかということについては、さらなるやっぱり検討が必要じゃないかなと思います。その点どのように再度考えておられるのか、御答弁願いたいと思います。
126 ◯議長(
松信彰文君)
野口税務課長。
127 ◯税務課長(野口英司君)
マイナンバーの漏えい等については税務課においても慎重に取り扱いをして、そういった事例が発生しないように努力していきたいと思います。
以上でございます。
128 ◯議長(
松信彰文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
129 ◯議長(
松信彰文君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
益田議員。
130 ◯15番(益田 清君)
いろいろと頑張っておられるというふうに思いますけれども、いや、このマイナンバー法、制度ができまして、安倍内閣によってできまして、実際もう自治体が混乱していると、そういう状況があります。先ほども言いましたように、実際、情報保護評価書、これができているのが全国的には半分というふうな状況もあります。大変な手をとられているということを伺っております。私は、このマイナンバー法そのものがですね、日本年金機構の個人情報の大量流出問題に見られるように、一たび情報を漏えいすれば、詐欺や成り済まし等で致命的な被害を受けるおそれがあると。その危険性が全く払拭されていないというようなことで、このマイナンバー法そのものに反対です。そして、マイナンバー法をやめるべきだと、これは政府に進言していかなきゃいけないというふうに思いますので、討論にかえさせていただきます。
131 ◯議長(
松信彰文君)
ほかに討論ありませんか。古賀秀實議員。
132 ◯13番(古賀秀實君)
私は、反対討論がございましたので、議案第29号についての賛成討論をさせていただきます。
この個人番号制のマイナンバーにつきましては、たしか平成27年の12月いっぱいにおきまして、
通知カードが各個人に配布されたところであり、また、平成28年の1月より個人カードの交付が開始されたところであります。特徴といたしましては、行政側としては事務作業の効率化や、さらにきめ細かな支援が確保できるということを聞いております。また、個人といたしましても、行政手続の簡素化、また社会保障、それに税、災害時などのメリットが期待をされているところでもあります。
今回の議案第29号におきましては、いろいろと問題もある中、特に年金問題などの漏えいのある中において、その情報強化、それと特定個人情報の条件整備と申しますか、を図るためのみやき町の条例においての改正であるということを15番議員は理解していただきたいと思うのであります。
以上です。
133 ◯議長(
松信彰文君)
ほかに討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
134 ◯議長(
松信彰文君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第29号 みやき町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
135 ◯議長(
松信彰文君)
賛成多数です。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。
日程第12 議案第30号
136 ◯議長(
松信彰文君)
日程第12.議案第30号 町有財産の取得についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
服部事業部長。
137
◯事業部長(服部 洋君)
それでは、議案第30号について御説明申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議案第30号
町有財産の取得について
中原庁舎西南用地定住促進住宅整備事業用地を下記のとおり取得したいので、みやき町議
会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39
号)第3条の規定により議会の議決を求める。
記
1 土地の所在 佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀
字二本谷647番 他7筆
2 面 積 5,280.64m2
3 取得予定価格 79,574,570円
4 契約の相手方 佐賀県三養基郡みやき町大字東尾737番地5
三養基西部土地開発公社
理事 原野 茂
平成29年6月5日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(平成17年みやき町条例第39号)第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回の町有財産の取得につきましては、国の社会資本整備総合交付金を活用するために、三養基西部土地開発公社による先行取得を行ったところであり、中原庁舎西南用地定住促進住宅整備事業に供する用地として、三養基西部土地開発公社から取得するものでございます。
取得予定価格は79,574,570円であり、取得筆数8筆、地目は宅地3筆であり、面積2,649.64平方メートル、雑種地4筆、面積1,685平方メートル、畑1筆、986平方メートル、買収単価、坪当たり49,815円で契約をいただいております。
1ページをお願いいたします。
土地売買仮契約書であります。
売り主、三養基西部土地開発公社、買い主、みやき町でございます。
第1条に売買代金の金額を記載しております。第2条は代金の支払い時期、第3条は登記の手続、第4条は担保責任、第5条は所有権以外の権利の排除、当該土地につきましては、所有権以外の権利は存在しておりません。第6条は所有権の移転であり、この議案で議決をいただきましたら、早速、法務局のほうへ手続を行う予定でございます。第7条は行為の制限、第8条は公租公課、第9条は損害賠償、第11条は経過措置としてみやき町議会の議決を得たときに契約書とみなすこととなっております。
土地の表示欄に各土地の地番、地目、地積を記載しておりますので、御参照いただきたいと思います。
2ページ、3ページに字図、航空写真を添付しております。
以上、議案第30号の説明といたします。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
138 ◯議長(
松信彰文君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。岡廣明議員。
139 ◯14番(岡 廣明君)
1点だけお尋ねしたいと思います。
今回、中原庁舎西南住宅建設予定地ですか、いわゆるあそこに建設をされるわけでございますけれども、この地目ですね、いわゆる今回、宅地が3筆、雑種地が4筆、畑が1筆ということで、議会の議決後、法務局に手続に行くというふうなことでございますけれども、いわゆる手続上、この8筆で登記をされるものか、いや、もう全体的に1筆に合筆して登記されるのか、また次の案件でもちょっと聞きたいなと思っておりましたけれども、結局一つの面積になってしまうわけですよね。ですから、そういう形の中で8筆で登記されるのか、いや、もう合筆して1筆に直しますよという形になるものか、その点についてお尋ねをいたします。
140 ◯議長(
松信彰文君)
福島まちづくり課長。
141 ◯まちづくり課長(福島隆二君)
14番岡議員の御質問にお答えします。
登記について8筆でするのか、それとも合筆するのかということでございますけど、今のところその8筆をそのまま三養基西部土地開発公社からみやき町にということで考えております。
以上でございます。
142 ◯議長(
松信彰文君)
岡廣明議員。
143 ◯14番(岡 廣明君)
内容はわかりました。いわゆる三養基西部土地開発公社から買い戻しをするから、一応そのままでしたいというようなことでございますけれども、本来はですね、やはり1筆でするべきじゃないかなと。一応もう登記がえせんないいかんわけでしょう。そうしますと、やはり8筆でなくて、将来やっぱり禍根を残すんじゃないかなと思いますので、いわゆる一つの面積になってしまえば、もう箱物ができてどこまでどこかわからんような形になってくると思うわけですよ。ですから、その辺の登記上の問題ですけれども、最終的にはやはりどっち転んでも地目変更はしていかなくちゃならないと思うんですよね。雑種地とかなんかじゃ最終的には登記はできないと思いますので。ですから、考え方ではやっぱり1筆とみなすほうがいいんじゃないかなと思いますけど、執行部の見解を求めます。
144 ◯議長(
松信彰文君)
大塚財政課長。
145 ◯財政課長(大塚敏樹君)
岡議員の質問にお答えします。
財産の管理というほうで、今、議員が言われたとおり、通常については個人から買うについてはそのまま所有権移転をして、後ほど行政財産、目的に準じて地目を合わせて合筆すべき行為が本当だと思っておりますので、よろしくお願いします。
146 ◯議長(
松信彰文君)
福島まちづくり課長。
147 ◯まちづくり課長(福島隆二君)
現在、先ほどから申しますように、地目がそれぞれでございます。実際整備を行ったら今度は宅地ということで、まず地目変更をせんと合筆もできませんので、地目変更をして、その後、合筆というふうな形をとっていきたいと思います。
以上でございます。
148 ◯議長(
松信彰文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
149 ◯議長(
松信彰文君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
益田議員。
150 ◯15番(益田 清君)
今回、議案第30号 町有財産の取得についてというふうなことで、買い戻しと、町有地にするというふうなことでございます。79,570千円、5,280平米ということです。
私は、この目的について、前回、債務負担行為で反対しておりましたので、この件で反対意見ということです。
なぜかと申しますと、今回は目的が2棟45戸、PFI方式によるということで町営住宅建設を進めるということが目的でございますけれども、私はちょっと意見を申したいのは、これは数週間前の新聞記事ですけれども、このように見出しが出ております。「アパート融資の膨張警戒=建設過剰で空室増も」。また、別の新聞では「少子高齢化と人口減少の流れはとまらない」と、「アパート建設ラッシュ」、「貸家バブルの様相か」と、こういう記事が載っておりました。中身を見ますと、個人が建設する賃貸住宅への地方銀行の融資残高が2017年3月末時点で前年比7.2%増、13.8兆円にも膨らみ、相続税対策のアパート建設などへの貸し出しが急増しているということを紹介しておりました。過剰融資や貸し家の建設バブルを助長する懸念が出ていると。空き室率が高まるアパート、将来的に空き室が上昇し、賃料が減って融資が不良債権化すれば地方経済を衰退させるリスクがあると紹介しておりました。
安倍内閣によって、この相続税対策、評価額を下げるということでございますけれども、こういうふうなことで大家がアパートを建設していくと、こういうような流れができてきているということでございました。個人が相続税対策でアパートをどんどん建てておられます。それとあわせた形で、町が競合する形でアパートを建てる必要はないというのが私の意見です、私の意見です。ですから、この目的については同意できないというようなことで意見にかえさせていただきます。
151 ◯議長(
松信彰文君)
ほかに討論ありませんか。古賀秀實議員。
152 ◯13番(古賀秀實君)
私は賛成の立場から討論に参加させていただきます。
今回の議案第30号におきましては、全国的に地域に散在する、利用価値のあるないは別にいたしまして、空き地、空き家等適切な管理がなされずに放置されまして、地域環境の悪化及び破壊を引き起こしているのが現状ではないでしょうか。
また、これらの空き地、空き家を整理することにより、当該財産の利用度を高め、管理の適正を図ることこそがこの議案の目的でもあります。町有財産、公有財産につきましても、単に町の資産として保有し遊休させるのではなく、民間を含めた積極的な利活用が必要なのであります。その財産の性質といたしましては、公有地取得、また売却処分、有価証券貸し付けを行う施策なのであり、15番議員もこの辺は理解してもらわなければならないのであります。
我が町の現状におきましても、将来都市像であります定住促進事業や地域創生対策等を実行しながら、町の発展はもとより、人口増を目指し公共の用に供する目的を持ってまちづくりに対して大変重要な提案でもあります。今後も財政健全化を目指しながら、入るをはかり出るを制すという基本方針のもとにおきまして、効率的、効果的な財政運営に取り組んでいただくことを申し上げまして、賛成討論といたします。
153 ◯議長(
松信彰文君)
ほかに討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
154 ◯議長(
松信彰文君)
討論なしと認めます。これで討論終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第30号 町有財産の取得について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
155 ◯議長(
松信彰文君)
賛成多数です。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
日程第13 議案第31号
156 ◯議長(
松信彰文君)
日程第13.議案第31号 町有財産の処分についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
服部事業部長。
157
◯事業部長(服部 洋君)
それでは、議案第31号について御説明申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議案第31号
町有財産の処分について
中津隈工業団地事業用地を下記のとおり処分したいので、みやき町議会の議決に付すべき
契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第3条の規定に
より議会の議決を求める。
記
1 土地の所在 佐賀県三養基郡みやき町大字中津隈
字三浦3385番3 他8筆
2 面 積 9,965.80m2
3 処分予定価格 70,000,000円
4 契約の相手方 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動1292番地4
九州物流サービス株式会社
代表取締役社長 江下 和孝
平成29年6月5日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(平成17年みやき町条例第39号)第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回、中津隈工業団地については、平成29年1月31日に九州物流サービス株式会社より分譲申込書が提出され、その後、協議を重ね、平成29年5月26日に土地売買仮契約書の締結がなされたところでございます。
この土地は運送事業用として利用される予定であり、地元雇用も計画されております。売り渡す土地といたしましては、地目、宅地9筆であり、売買単価、坪当たり23,220円で御契約をいただいております。
次のページをお願いいたします。
土地売買仮契約書でございます。
第3条に売買代金の金額を記載しております。
第9条は担保責任として現状での取引であり、瑕疵担保責任を負わないとしております。
次のページをお願いします。
第11条では売買物件の
事業計画に基づく指定用途での使用、第12条では2年以内に操業の開始、第13条では10年間は指定用途に供さなければならないとの規定でございます。第18条では買い戻しの特約で、規定違反の場合、買い戻しができ、期間は所有権移転の日から10年としております。
次のページをお願いいたします。
第30条は経過措置として、みやき町議会の議決を得たときに契約書とみなすこととなっております。
次のページに土地の表示欄には各土地の地番、地目、地積を記載しておりますので、御参照ください。
5ページに
事業計画、6ページに字図、7ページに位置図として航空写真を添付しております。
以上、議案第31号の説明といたします。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
158 ◯議長(
松信彰文君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。岡廣明議員。
159 ◯14番(岡 廣明君)
今回、議案第31号として町有地財産の処分についてということで、議案第30号でもお聞きしましたけれども、今回はいわゆる競売によった土地を町が取得して、今度また工業用地として売るという形の中で、ただいま
提案理由の説明にもございましたように、いわゆるここは全部が宅地になって9筆になっておるわけですね。ですから、もともと旧北茂安町時代にこの土地が工業団地として、いわゆる大電、明信倉庫を含めて開発されたものか、その点について、まず1回目質問をさせていただきます。
160 ◯議長(
松信彰文君)
服部事業部長。
161
◯事業部長(服部 洋君)
岡議員の御質問でございますけれども、旧町時代にあそこは大電とか明信倉庫とかありますけれども、事実は、はっきりとはちょっと私もその当時入っておりませんので、わかりませんけれども、工業団地の用地として分譲されたのではないかということは思っております。
以上でございます。
162 ◯議長(
松信彰文君)
岡廣明議員。
163 ◯14番(岡 廣明君)
なぜ質問させていただいたかということはですよ、極端に言えば、町が買うて町のいわゆる財産になるわけですね。ですから、福豊コンクリートが当時買うときにですよ、町がやっぱりこれ1筆に、極端に言えば大きい面積は3筆ぐらいしかないわけですね。あとはほとんど、いわゆる南側に細かくずっと4筆か5筆は入っているわけですよね。そういうときはやっぱり町のいわゆる財産にしたならばですよ、本来ならば、するべきじゃなかったかなと思います。今回はもう売ってしまうから、町が当然そこまでする必要性はないかなと思います。買うほうが今度はその登記をされましょうからいいと思いますけれども、いわゆる極端に言えば国調がいつあったかから始まるわけですよね、北茂安校区の国調がですよね。もし国調があってこの筆数が出てきておけば、境ぐいというのが打ってあると思うんですよ、当然。しかし結局、福豊コンクリートの工業団地としてされておりますから、もう境ぐいのところはないと思うわけですよね。今回の面積も全体の面積をはかって、いわゆる9筆の面積は出されているんじゃないですか。いや、境ぐいがあったから1筆1筆調査しましたよというふうなことですかね、その点についてお尋ねします。
164 ◯議長(
松信彰文君)
福島まちづくり課長。
165 ◯まちづくり課長(福島隆二君)
面積につきましては、まずこの字図の6ページになりますけれども、3385-3については、この分についてはこの上のラインのところですね、ここを分筆して今回しております。それ以外の3126-2ですとか、その下の分については台帳の面積で売買ということでしております。
以上です。
166 ◯議長(
松信彰文君)
岡廣明議員。
167 ◯14番(岡 廣明君)
そしたら、全体の面積も台帳面積でいっているわけですか、今回。やはりそれは実測して本来なら売買契約せんないいかんじゃなかですか、プラス・マイナスどうなるかわかりませんよ。わかりませんけれども、台帳面積、いわゆる北茂安校区は国調が昭和時代にあっていると思いますね、多分。ですから、その国調を信用せんやないわけですよね、信用せんじゃないですけれども、やっぱり今日でもいろいろトラブルが生じておるわけですね。やっぱり背伸びした背伸びしていないとかね。まして、東のほうが山林とかいろいろあったろうと思いますし、本当の面積というのは実質わからんと思いますから、やっぱり先方とのそれは契約の内容ではございましょうね、台帳面積でいいですよとか、やっぱりそれは実測で面積を出して買いましょうとか、いろいろそれは買い手と売り手の問題でしょうからいいんですけれども、やはり買って後で面積が足らんやったというふうなことになればあれですから、本来はやっぱり実測で売るべきではないかなと思います。答弁があれば答弁を求めます。
168 ◯議長(
松信彰文君)
福島まちづくり課長。
169 ◯まちづくり課長(福島隆二君)
今回の売買に関しましては、ここにつきましては国土調査を実施しているところでありまして、その台帳面積で売買ということで先方とは協議をしております。その分のですね、この台帳面積での売買ということで協議してこれで行うところでございます。
以上です。
170 ◯議長(
松信彰文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
171 ◯議長(
松信彰文君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
172 ◯議長(
松信彰文君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第31号 町有財産の処分について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
173 ◯議長(
松信彰文君)
全員賛成です。よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕(発言する者あり)
174 ◯議長(
松信彰文君)
休憩いたします。
午後0時 休憩
午後1時 再開
175 ◯議長(
松信彰文君)
休憩中の本会議を再開します。
日程第14 議案第32号
176 ◯議長(
松信彰文君)
日程第14.議案第32号 佐賀県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合規約の変更についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
高尾総務部長。
177
◯総務部長(
高尾政伸君)
それでは、議案第32号について御説明を申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議案第32号
佐賀県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び
同組合規約の変更について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、神埼市・吉野ヶ里町葬
祭組合を佐賀県市町総合事務組合に加入させ、議会の議員その他非常勤の地方公務員に係る
公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務の共同処理に参加させるため、
佐賀県市町総合事務組合規約を次のとおり変更することについて、同法第290条の規定によ
り議会の議決を求める。
平成29年6月5日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
提案理由
この議案は、佐賀県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数を増加させ、同組合規
約を変更する必要があるので、議会の議決を求めるものである。
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佐賀県市町総合事務組合は、地方自治法第284条第2項の規定により設置された一部組合でございます。
今回の変更は、佐賀県市町総合事務組合に新しく神埼市・吉野ヶ里町葬祭組合を加入させるために規約の一部を変更するものでございます。
新旧対照表の1ページをお願いいたします。
別表第1の組合を組織する地方公共団体の改正は、現在組合を組織する地方公共団体であります県内の10市10町、鳥栖・三養基地区消防事務組合、三養基西部葬祭組合などの23の一部事務組合、広域連合、以上の合計43の団体に神埼市・吉野ヶ里町葬祭組合を加えるものです。
別表第2、2ページをお願いいたします。
第3条第7号の地方公務員災害補償法に係る事務につきましても、神埼市・吉野ヶ里町葬祭組合を加えるものでございます。
以上、議案第32号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
178 ◯議長(
松信彰文君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
179 ◯議長(
松信彰文君)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
180 ◯議長(
松信彰文君)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。議案第32号 佐賀県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合規約の変更について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
181 ◯議長(
松信彰文君)
全員賛成です。よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。
以上で本日の日程は全部終了しました。
本日の会議はこれをもちまして散会いたします。お疲れさまでした。
午後1時4分 散会
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