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2016-06-17 平成28年第2回定例会(第5日) 名簿
2016-06-17 平成28年第2回定例会(第5日) 本文

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  1. みやき町議会 2016-06-17
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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前9時30分 開議 ◯議長(松信彰文君)  おはようございます。平成28年第2回みやき町議会定例会11日目の会議、御出席ありがとうございます。  全員出席です。直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付しております日程表のとおりであります。       日程第1 報告第1号 2 ◯議長(松信彰文君)  日程第1.報告第1号 繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。本村総務部長。 3 ◯総務部長(本村国彦君)  皆さんおはようございます。それでは、報告第1号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 報告第1号             繰越明許費繰越計算書の報告について  平成27年度みやき町一般会計予算の繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に繰越したので、 地方自治法施行令第146条第2項の規定により、次のとおり報告します。   平成28年6月7日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  この報告につきましては、平成28年3月定例会において、平成27年度一般会計補正予算(第8号)で繰り越しの議決をいただきました繰越明許費について、歳出予算の経費を翌年度に繰り越ししましたので、地方自治法施行令の規定に基づいて5月31日までに繰越計算書を調整し、次の議会に報告するものでございます。
     次のページをお願いします。  平成27年度みやき町一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。  本年3月定例会で繰越明許費として議決いただきました金額は446,091千円でしたが、平成28年度への繰越額は366,023千円となりました。  財源の内訳では、既収入特定財源78千円、未収入特定財源として、国県支出金82,415千円、地方債239,000千円、一般財源として44,530千円となっております。  事業の内容ですが、款2.総務費では、3事業の繰り越しです。  項1.総務管理費、自治体情報セキュリティー強化対策事業では20,775千円の繰り越しです。平成27年度の国の補正予算事業として、自治体の情報セキュリティーの強化対策を実施するものであります。現在、詳細な仕様、実施設計の調整を行っているところでございます。  項1.総務管理費、地方創生加速化交付金事業として25,000千円の繰り越しです。これも国の27年度補正予算事業として本年3月に補正予算をお願いしたもので、事業が採択となった25,000千円についての繰り越しとなっております。オリーブの栽培を普及し、6次産業化を視野に入れた「しあわせのオリーブプロジェクト」事業でございます。  次に、項3.戸籍住民基本台帳費、通知カード・個人カード関連委任事務事業として6,071千円の繰り越しです。個人番号カードの作成発行事務を地方公共団体情報システム機構に委託をしておりますけれども、この機構に対する支払い額の残額についての繰り越しとなっております。今後、事業の進捗状況により、機構からの請求に基づき支出することとなります。  款3.民生費では、1事業の繰り越しです。  項2.児童福祉費、福祉総合システム改修事業として2,000千円の繰り越しです。国の保育料軽減策の制度決定が27年度末となったための繰り越しです。保育料等の負担軽減に対するためのシステムの改修事業で、随時システムの改修を行っており、本年10月末の完了予定となっております。  款6.農林水産業費では、1事業の繰り越しです。  項1.農業費、地域農業水利施設整備事業として1,269千円の繰り越しとなっております。国の平成27年度補正予算事業で、三根土地改良区内の揚水機2台の補修事業として本年3月に補正予算を計上しましたが、十分な工期がとれなかったための繰り越しです。7月末の完了予定です。  なお、同じく項1.農業費、担い手確保・経営強化支援事業については、平成27年度国の補正予算による補正事業で、認定農業者等を対象とした農業者支援事業として本年3月に補正予算を計上しましたが、事業が不採択となったため、平成28年度への繰り越しは行っておりません。  款8.土木費では、3事業の繰り越しです。  項2.道路橋りょう費まちづくり環境整備事業として21,786千円の繰り越しです。西尾東尾線の整備に係る事業費で、地権者及び関係機関との調整に時間を要したための繰り越しです。本年6月末の完了予定となっております。  項4.都市計画費、遊歩道整備事業として229,230千円の繰り越しです。中原工業団地開発に係る地下横断道路及び外周部分の遊歩道整備事業でございます。当初の想定より地盤がかたく、くい打ち及び掘削作業等に時間を要し、工程におくれが生じたための繰り越しとなっております。工事は5月に完了をしておりますが、土地の購入は分筆測量確定後に予定をしているところでございます。  項5.住宅費、北浦団地浄化槽改修事業として13,339千円の繰り越しです。浄化槽を稼働しながらの工事が必要であり、関係機関との打ち合わせ及び事前準備に時間を要したための繰り越しです。現在、工事に着工しており、6月末の完了予定となっております。  款11.災害復旧費では、1事業の繰り越しです。  項1.農林水産施設災害復旧費林道施設災害復旧事業として11,400千円の繰り越しです。広域基幹林道九千部山横断線災害復旧事業で、豪雪などの天候不良や土質調査に期間を要したための繰り越しです。工事は5月20日に完了しているところでございます。  款13.諸支出金では、1事業の繰り越しです。  項1.基金費、減債基金費として35,153千円の繰り越しです。遊歩道整備事業に関連して県から交付される産業関連施設整備事業費補助金は、平成27年度に交付決定が行われておりますが、今回、遊歩道整備事業を繰り越すこととなったため、当該補助金を財源とする減債基金積立金についても繰り越しとなっております。  以上で報告第1号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 4 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。中尾純子議員。 5 ◯5番(中尾純子君)  おはようございます。中尾でございます。  先ほど説明をいただきましたけれども、この中で、13款の諸支出金、基金費として減債基金費というのがここに35,000千円以上載っていますけれども、この減債基金というのは、要は、返済するために貯金をしますよという意味だと私は思っております。ここに繰越明許、出されておりますけれども、これは前年度に事業ができなかったからここに繰り越しましたよ、ことしやります、28年度でやりますということだと私は認識しておりますけど、この減債基金という部分におきまして、減債基金ですから、事業でもないのに、何で繰越明許費と計算書の中に一緒に入っているんだろうかというのがちょっと疑問だったんです。このあたりをちょっと説明していただきたいと思います。  それともう1つ、これは報告ということになっております。議会に対する報告ということですし、3月議会で、もう既にそれこそ可決されているから、そのまま繰り越しましたよということなんでしょうけど、この報告というのもきちんと私は、報告じゃなくて、私たち議員に対して、報告という紙じゃなくて、きちんと一般会計の、この中に入れ込むべきだったんじゃないかなと。だから、微妙に私はこの報告書というので全部済ましてしまうということをね、幾ら前年度が、議会が議決していますからと言うけど、今度は28年度、そして6月議会の中で出されているわけですから、これはきちんとやはり議会に対して出してほしかったというのがあります。  以上です。 6 ◯議長(松信彰文君)  大塚財政課長。 7 ◯財政課長(大塚敏樹君)  5番中尾議員の今の質問にお答えさせていただきます。  まず、繰り越しの部分につきましては、平成27年度の最終補正として、3月議会で繰越明許できる限度額を承認していただきました。そのことによって、今回、平成27年度一般会計繰越明許費繰越計算書をつくっております。よって、27年度に予算を既に確保しておりますので、その部分について28年度で使わせてくださいというものがこの報告書であります。  1点目は以上です。  あと2点目につきまして、報告第1号 平成27年度一般会計繰越明許費繰越計算書のうち、減債基金につきましては、先ほど総務部長も説明したとおり、財源としている県補助金が繰越手続を行っております。当該積立金の予算のうち県補助金相当額について28年度に繰り越して積み立てることとなったものです。これは、中原校区で実施されております遊歩道整備事業に関連いたしまして、工業団地整備等に係る町の一般財源負担部分に対して交付されます佐賀県産業関連施設整備事業費補助金を有効に活用するため、その県補助金見合い部分を減債基金に積み立てることとしております。  県補助金につきましては、平成28年度において既に交付決定を受けておりますが、補助金の対象である遊歩道整備事業が繰越事業となったために、佐賀県も補助金の繰越手続を行っております。そのため、県補助金が平成27年度中に交付決定行為が行われておりますが、繰越年度の28年度に補助金として交付されることになりますので、県補助金についてはこの報告書で未収入特定財源の部分に計上いたしております。  以上です。 8 ◯議長(松信彰文君)  中尾議員。 9 ◯5番(中尾純子君)  先ほどの話によりますと、遊歩道の整備事業としてもう既に交付はされていたということですか。未収入とここになっているけど。(発言する者あり)だけれども、まだ工事ができていないということで、こっちのほうの減債基金の中に基金として入れているということなんですね。  私はどうしても、遊歩道に使うからということでここに地方債として起こしてありますけれども、だったらこれはこれに置いておいて、減債基金というのは、幾ら27年度にも積み立てる、結局、遊歩道をつくるためのもので、合併特例債を使うわけだから有効に使いたいという意味なんでしょうけれども、でも減債基金として貯金するにしても、私はここがどうしても何か理解できないわけ。それはいいですよ、もうお金は来ている、だけど遊歩道、まだ来ていないわけね。でも、来るということで決定されているわけでしょう。ということで、この中から減債基金として当て込みますよということなんですよね。  減債基金って、積み立てるというのは、要は貯金という形で町がやっているわけでしょう。私は、繰越明許費というのはあくまでも事業を起こす、前年度事業ができなかったから、だから繰越明許費にしましたという形だと思うんですけど、減債基金、結局、返済のための貯金をここに起こすということになると、これはもう27年度に終わらせる分ですから、これでまとめてしました、当たり前のことですと言われるけど、私は減債基金という言葉を聞いただけで、返済のための貯金と考えます。ですから、この部分を別枠にしてまた起こしていただけたらありがたかったかなという気持ちも、ここまで私は悩まんでもよかったかなという気持ちもあるんですよ。だから、何か私まだちょっと理解できない部分がある。  遊歩道をつくる、それに対してのお金、それはわかります。その中の30%をこの中に入れる、減債基金としてここに充てますよというのはわかるけど、減債基金はまた別枠にしてもよかったんじゃないかなという気持ちがあるんですけど、それはもう法律で決まっているからこの形でやりましたということで、それ以上の回答はないわけですね。私自身としては、これを何とか理解せんといかんということになりますね。でも、何か納得できませんので、もう一回ちょっと言ってください。 10 ◯議長(松信彰文君)  大塚財政課長。 11 ◯財政課長(大塚敏樹君)  ただいまの中尾議員の御質問にお答えいたします。  この様式については、地方自治法施行令のほうについておりまして、繰越計算書の様式は総務省令で定める様式を基準としなければならないとなっております。このことによって、みやき町においてもその様式に準じて作成させておりますので、今、ほかの事業と一体になった様式に計上しております。  それと、事業と基金と別に考えられているようですけれども、基金の積み立ても予算の執行です。事業も予算の執行です。予算を繰り越すということであって、基金の積み立てを繰り越すということではありませんので、御了承いただきたいと思います。  以上です。 12 ◯議長(松信彰文君)  原野副町長。 13 ◯副町長(原野 茂君)  中尾議員の御質疑にちょっと補足させていただきます。  27年度に、今言われる減債基金のお金は、現金は、言葉は悪いんですが、来ておりませんので、県が28年度に支払うということですので、町もそれに追随して28年度しか積み立てられないということです。今言われるように、27年度に積み立てていないんですけど、国からその金が来ていないので、28年度に積み立てますよと、町の一般財源をもって27年度に積み立てるということはできないというふうなことでございます。御理解いただきたいと思います。 14 ◯議長(松信彰文君)  中尾議員、いいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)  次、益田議員。 15 ◯15番(益田 清君)  今の件なんですけど、施行令にのっとってやっているということなんだけれども、こういう形で減債基金を繰越明許費に計上された例というのがあるのかどうか。私も大概見ているんですよ。インターネットを見て、繰越明許費で、諸費の中に減債基金費という形で計上された例がないようにちょっと思ったもんですからね。なぜかというと、この減債基金、今言ったように35,153千円、これは産業振興補助金が来ていないから、28年度に来ることは確定しているから、ここに上げて、そして、これを減債基金のほうに回しますよということでしょう。この減債基金というのは、ここでいう遊歩道の地方債217,700千円に関連する問題でしょう、関連すること。減債基金というのは、これはこれに使います、あれはあれに使いますということで色分けされていないと思うわけですよ。だから、それぞれの事業というのを見たら、あくまでも1年に使うことが原則で、しかし、事情により使い切ることができなかった経費を翌年度に繰り越して使うんですよという事業ですよね、繰越明許というのは。基金というのはそういう性格のものじゃないのじゃないかなと思うわけ。だから、おかしいというふうに指摘されたと思うんですよ。  基金というそのものは、ここで言うと、合併特例債の3割が町が負担するお金ということですよね。それの返済のためのお金が減債基金費ということで、これを翌年度に繰り越すというのは、あくまでもこれは単年度じゃない、次の年に使うお金を指すんじゃないですか。基金というのは支払い義務があるということですので。だから、いろいろと基金というのはあるから、例えばこの減債基金費が、あくまでも支払い義務として翌年度に、これに充てますよというふうなことではないのではないかと思うわけですよ。国の支払い義務が発生しているからずっと事業は翌年度に繰り越しているわけですよ。基金というのは、支払い義務という意味では、これはここに上げるのはおかしいんじゃないかと思うんですよ。ここに繰越明許費として上げるのはおかしいんじゃないかというふうに私も思います。単年度の補正会計の中でそれはすべき問題じゃないかなというふうに思うんですよ。その点の解釈が私もこれを見てわからなかったんですよね。ですから、ほかにそういう事例があるのかですね。ということで、解明していただきたいというふうに思います。 16 ◯議長(松信彰文君)  大塚財政課長。 17 ◯財政課長(大塚敏樹君)  益田議員の質問にお答えします。  もう繰り返しになって申しわけないんですけれども、この基金の財源についてはあくまでも県の補助金を財源としておりますので、財源なくして経費の執行をすることはできません。よって、いたし方なく繰り越しをさせていただくことになったものです。  それと、済みません、今までこういうケースがあったかということですけれども、みやき町に合併して以来はあっておりません。他団体については資料を収集しておりませんので、申しわけございません、答えることはできません。多分私が知っている限りでは減債基金についてはないような気がしますけれども、そういうふうに思っております。  以上です。 18 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 19 ◯15番(益田 清君)  繰越明許で減債基金が入ったというのはこれまで見たことがないわけですよ。ですから、今、ほかに見たことがないということですので、ひとつ見ていただいて、また後で教えていただきたいというふうに思います。私はやっぱりこれは繰越明許じゃなくて補正で対応すべきじゃなかったのかというふうに思いますので、そういうことで、もう答弁は結構です。後で教えてくださいということです。 20 ◯議長(松信彰文君)  ほかにありませんか。平野議員。 21 ◯12番(平野達矢君)  11款の災害復旧費について、いわゆる考え方、ほかの款の項に関しては理解もできておりますけれども、11款の災害復旧費、項1.農林水産施設災害復旧費、事業名が林道施設災害復旧事業ということで、九千部山横断線の災害についての繰越明許費ということでございますけれども、いわゆる昨年、災害が発生をして、そして、もろもろの調査等に時間を要したという説明がございました。この災害復旧に関しては、私はできるだけやはり翌年の梅雨前に完了しなければならないと考えております、殊この災害復旧は。なぜかと申しますと、やはりまた翌年の梅雨時期に、この災害がさらなる2倍、3倍の災害となってくると思うんですよ。ですから、土質調査等が時間を要したという説明でございましたけれども、どのような形でそういうふうになったのか。ですから、執行部があくまでこの件をどのように考えていたのかというのを私は問いたいわけです。やはり梅雨前に復旧が完了するような形ですべきではなかったかと思います。  そして、これはまた、この九千部山横断線、県からの譲与に対しては正直言いまして議会もいろいろもめました。これは、もう皆さん方が通ってわかられるように、もう災害があって当然だというような、そういう箇所がたくさんございました。ですから、私は正直申しまして相当反対をいたしましたけれども、今までのこの事業にかかるときの県への要請、それにやはり各関係首長がその約束事を入れていたということで、いわゆる財産譲与を受けざるを得なかったということがございます。でございますけれども、これはやはりあくまでこの復旧予算が国県の支出金という形で入ってくるにしましても、その災害を原因とした災害が二重に起こらないような形をとるためには、やはり当該年度に完了すべきではなかろうかと考えます。ですから、どのような形でこういう繰り越しの形になったのか。これは今後絶対あってはならないと考えますので、そのあたりをあわせて答弁を求めます。 22 ◯議長(松信彰文君)  大塚産業課長。 23 ◯産業課長(大塚三虎年君)  平野議員の御指摘でございます。  林道災害につきましては、原因といたしまして、台風15号の影響で40メートルの路肩が崩壊してできた災害が起こったところでございます。  昨年11月の臨時議会を開きまして、承認をいただいたところで3月末完了ぎりぎりであったということで説明をいたしておりました。しかしながら、年が明けまして、豪雪や天候不良によりまして、擁護壁工で使用する残土の土質等がどうしても土質調査のほうで時間がかかっておりまして、不測の日数を要することとなったところでございます。それで、年度内完了がどうしても困難になってしまったことで、28年度に繰り越しをさせていただいたところでございます。おかげさまをもちまして5月20日のほうにやっと工事完了をさせていただいたところでございます。今後そういうことがないように、十分、調査測量のときに、町といたしましても業者のほうには指示をしたいと思っております。済みません、よろしくお願いいたします。 24 ◯議長(松信彰文君)  ほかにございませんか。岡廣明議員。 25 ◯14番(岡 廣明君)  2点ほどお尋ねしたいと思います。  今回、一般会計繰越明許費ということで、11件が28年度に繰り越されたということにつきまして、1つは、いろいろな事情があったかもわかりませんけれども、1点目につきましては、いわゆる款8の土木費、項5の住宅費、北浦団地浄化槽改修事業ということで、一般財源を組みながら工事がなされなかった。どういう事情があったかわかりませんけれども、わざわざ執行部は計画性を組んで財源を組まれているわけですよね。それが繰り越しになったということは、何らかの事情はあったと思いますけれども、その辺の説明が不十分だと思いますので、その辺の答弁を求めます。  もう1つは、先ほど12番議員から申されました災害復旧費の、いわゆる林道施設災害復旧事業、完成は5月20日に終わったというようなことでございまして、今までの過去の道路新設改良事業とかもろもろを見ても、3月末の工期が4月に入って延期されたという実例はいっぱいあります。そういう場合、出納閉鎖が5月末ですから、いわゆる繰越明許にならなくて前年度で終わったという実例はあるわけですね。今回は、工事が28年度までまたがったためにその支払いができなくて繰り越しされたものか、そこら辺の線引きの問題ですね。何月何日、工期の何%済んでおったら繰越明許しないですよとか、何かそこら辺の線引きがあれば答弁を求めます。 26 ◯議長(松信彰文君)  小柳建設課長。 27 ◯建設課長(小柳 剛君)  14番岡廣明議員の質問で、北浦団地浄化槽改修事業の分の繰り越しということでございますけれども、これにつきましては、先ほど総務部長も申しましたとおり、浄化槽の中の曝気関係とかポンプとかの改修の工事でございます。それに伴いまして、実際、団地自体で住んだままの改修ということでありますので、続けてできるようなことではございませんので、なるべく利用頻度の少ない昼間に動かしながら、一部をかえてはそれにあわせて使えるように調整をして、それを繰り返しながらやっていくということで、普通の工事の期間と比べますとちょっと長くかかってしまったと。その中で、第一環境のほうで行われたわけなんですけれども、うちが思っていた以上にちょっと時間がかかって、その中で第一環境と建設課のほうと話をしながら、ここの部分についてもちょっとかえないかんとか、そういうところが出てきたりという分もありまして、3月までで集中してすることができなかったということが原因となっております。何にしましても、住宅にお住まいの方たちに迷惑をかけることができませんので、その中で、運転、稼働をさせながらの工事ということでございましたので、ちょっと手戻りとかも出ますけれども、その分でやっぱり工期的になかなか難しかった分でちょっと繰り越しをさせていただいたということでございます。  以上でございます。 28 ◯議長(松信彰文君)  大塚産業課長。 29 ◯産業課長(大塚三虎年君)
     岡廣明議員の御指摘でございますけれども、5月の出納閉鎖までにできなかったのかということですけれども、一応、国庫補助を絡みます補助事業でございましたので、3月以降に繰り越すということは、工事が終わりませんでしたので、3月で一旦締めまして翌年度に繰り越しを行うのが原則でございますので、このため、繰り越しをさせていただいたということで御理解をお願いいたします。  あと線引きはどうなっているかにつきましては、さっきも申しましたとおり、3月末が工事完了の原則になっておりますので、線引きというのはございません。  以上でございます。 30 ◯議長(松信彰文君)  岡廣明議員。 31 ◯14番(岡 廣明君)  浄化槽につきましては、せっかく一般財源を投入しながらできなかった。やはりそういうのは予測できておったんじゃないかと思われるんですよね。結局、利用者がおりながら工事はしていかなくちゃならないということだったら、やはりその辺の、いわゆる見積もり、見通し、今後十二分に注意をしていただきたいと願うものです。  それと、林道の災害問題ですけれども、いわゆる工期の問題、過去ほとんどが大体、工事関係が年度末に集中するもんですから、いわゆる工期が12月から3月28日までですよとか、看板立てておられながら、過去もそういうやつが延び延びになって4月に入ったという実例はいっぱいあるわけですね。しかし、そういうやつは、いわゆる工事が本当に3月31日に終わったか、4月に入って何日か目に終わったかわかりかねますけれども、いわゆるそういうやつは、出納閉鎖が5月末ということで処理されたという例もあるわけですから、やはりそれははっきりと、先ほど大塚課長が言ったように、3月末が一応、国庫の補助をいただいてやっておりますから、それで線を引きましたと。やはりそこら辺の、今後、国、県の補助をもらうから、一般財源でやるからでなくて、その辺の線引きを今後十二分に検討しながら工事を進めていただきたいと思います。答弁があれば求めます。 32 ◯議長(松信彰文君)  服部事業部長。 33 ◯事業部長(服部 洋君)  繰越関係については、今、国のほうでも非常に厳しいような、会計検査とかでも4月以降にずれ込んだ場合について補助金返還等の厳しい措置をされております。今、みやき町においても、どうしても4月にずれ込むような工事につきましては、あらかじめ繰越明許をお願いして適正に工事期間をとって工事をしているということでございますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 34 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 35 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  以上で地方自治法施行令第146条第2項の規定による報告第1号 繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。       日程第2 報告第2号 36 ◯議長(松信彰文君)  日程第2.報告第2号 繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。服部事業部長。 37 ◯事業部長(服部 洋君)  おはようございます。それでは、報告第2号につきまして御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 報告第2号             繰越明許費繰越計算書の報告について  平成27年度みやき町公共下水道事業特別会計予算の繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に 繰越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、次のとおり報告します。   平成28年6月7日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  この報告につきましては、平成27年度みやき町公共下水道事業特別会計で繰越予算をお願いいたしておりましたが、翌年度の5月31日までに繰越計算書を調整いたしまして、次の議会に報告するという地方自治法施行令の規定に基づき報告を行うものでございます。  次のページをお開きください。  平成27年度みやき町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。  款1.下水道事業費、項1.下水道事業費、事業名は、汚水幹線・管渠布設事業であります。金額は545,000千円、翌年度繰越額も同額の545,000千円でございます。  財源内訳といたしまして、未収入特定財源は、国県支出金257,000千円、地方債256,800千円、一般財源といたしまして31,200千円でございます。  繰越予算といたしましては、契約繰越分として5件、契約金額168,840千円で、北茂安処理区で3件、中原処理区で2件、汚水幹線管渠布設工事でございます。当初の地質調査結果と実際の土質が違ったことによる推進工法の変更によるものと、県道北茂安三田川線の通瀬橋の河川を横断する汚水幹線工事で、県事業との調整によるものであります。通瀬橋の箇所につきましては、7月末の完了を予定しており、ほかの工事は全て5月末までに完了しております。また新年度になり、北茂安処理区で千栗交差点、また、北茂安三田川線沿線で汚水幹線工事を2カ所と中原処理区国道34号沿線で1カ所発注しております。現在発注している箇所は全て8月上旬には完了予定でございます。契約額といたしまして34,270千円となっております。  今後は、現在発注している工事の完了後に発注する箇所もあることから、現在、発注に向け準備を進めております。  また、認可区域の拡大により詳細設計が終了した箇所から順次発注していきたいと考えております。  以上、報告第2号 みやき町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 38 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 39 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  以上で地方自治法施行令第146条第2項の規定による報告第2号 繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。       日程第3 承認第4号 40 ◯議長(松信彰文君)  日程第3.承認第4号 専決処分の承認を求めることについてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。井手民生部長。 41 ◯民生部長(井手康幸君)  おはようございます。それでは、承認第4号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 承認第4号             専決処分の承認を求めることについて  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを議会に報告し、議会の承認を求める。   平成28年6月7日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 専決事項  平成28年度みやき町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について 専決理由  平成27年度みやき町国民健康保険特別会計において、歳入が歳出に不足するため、地方自 治法施行令第166条の2に規定する翌年度歳入の繰上充用に係る予算調製を出納閉鎖日まで に行う必要が生じたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第 1項の規定により専決処分を行った。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  次のページをお願いいたします。  専決処分第3号、専決処分書でございます。  先ほども申し上げましたように、繰り上げ充用に係る予算調整につきましては、出納閉鎖日までに行う必要がありましたので、平成28年5月31日付で平成28年度みやき町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について専決処分をさせていただきました専決処分書でございます。  結論から申し上げますと、平成27年度みやき町国民健康保険特別会計決算におきまして、歳入が4,444,657千円に対し、歳出が4,631,480千円となり、歳入が186,823千円不足するものでございます。  次のページからは、平成28年度みやき町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を添付しておりますので、御説明申し上げます。  それでは、予算書の表紙をおめくりください。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       平成28年度みやき町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  平成28年度みやき町の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところに よる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ186,823千円を追加し、歳入歳出予算の総額を  歳入歳出それぞれ4,857,417千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         平成28年5月31日 専決                           みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  予算書の3ページをお願いいたします。  歳入歳出補正予算事項別明細書でございます。  1、総括、歳入、款7.共同事業交付金、補正額186,823千円であります。  次のページをお願いいたします。4ページでございます。  歳出、款13.前年度繰上充用金、補正額186,823千円で歳入歳出を調整しております。  以上、承認第4号 専決処分の承認を求めることについての説明を終わります。よろしくお願いいたします。 42 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 43 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    44 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。承認第4号 専決処分の承認を求めることについて、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 45 ◯議長(松信彰文君)  全員賛成です。よって、承認第4号は原案のとおり承認することに決定されました。       日程第4 議案第34号 46 ◯議長(松信彰文君)  日程第4.議案第34号 みやき町犯罪被害者等支援条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。本村総務部長。 47 ◯総務部長(本村国彦君)  それでは、議案第34号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第34号           みやき町犯罪被害者等支援条例の制定について  みやき町犯罪被害者等支援条例を次のように定めるものとする。   平成28年6月7日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、みやき町における 犯罪被害者等の支援に関し、基本となる事項を定めることにより、支援のための施策を推進 し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、もって安全で安心して暮らすことが できる地域社会の実現に寄与することを目的とする条例を制定する必要があるため、議会の 議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回の条例の制定につきましては、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等の支援のための施策を総合的に推進することによって、被害者等の権利、利益の保護を図ることを目的に制定をお願いするものであります。  本条例において、犯罪被害者等の相談窓口を設置するほか、見舞金の支給等を定め、被害者の視点に立った支援を行い、安全で安心な地域社会の実現を推進することと規定しております。  次のページをお願いいたします。  第1条では、条例制定の目的を記載しております。  第2条では、犯罪等、関係機関などの用語の定義を規定しております。  第3条では、町の責務、第4条では、町民等の責務を規定し、第5条では、犯罪被害者の相談に応じ、総合的な相談窓口の設置を規定しております。  次のページをお願いいたします。  第6条では、犯罪被害者等見舞金として、遺族見舞金及び傷害見舞金の支給を定めております。  また、第7条については、広報及び啓発について、第8条では、犯罪被害者が犯罪を誘発した場合などは支援を行わないことができる旨の規定をしているところでございます。  第9条では、条例の施行に関する委任を規定しております。  なお、次ページ以降の1から3ページまでは、みやき町犯罪被害者等見舞金の支給についての規則(案)を添付しております。  以上で議案第34号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 48 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。平野議員。 49 ◯12番(平野達矢君)  議案第34号 みやき町犯罪被害者等支援条例の制定についてということで、殺伐な時代になってきた中で、この条例制定というものには基本的には賛成するものでございます。  まず、条例を見まして、目的、それから目的を遂行していくために一番大事なのは、やはり第5条、第6条、第7条が大事ではなかろうかと考えるところでございます。  ここに、いわゆる町の責務として第3条に「犯罪被害者等を支援する施策を講じる責務を有する。」ということで、第2項に「関係機関等と連携を図りながら協力しなければならない。」と。それから第5条に「提供及び助言を行うものとする。」ということ、それから第2項に「窓口を設置する」と書いてあります。これは具体的にどのような形でされるのか、まずもって説明を求めます。 50 ◯議長(松信彰文君)  高尾総務課長。 51 ◯総務課長(高尾政伸君)  12番議員の犯罪被害者支援条例についての御質問にお答えをいたします。  まず1点目でございます。第3条、町の責務の第2項でございます。「関係機関等と連携を図りながら協力をしなければならない。」という条文でございます。  関係機関との連携というものにつきましては、裁判所、警察署と犯罪被害に関しましての関連ということでございます。それから、犯罪被害者の支援のさまざまな団体というものがございます。佐賀県警とか教育庁、国土交通省、検察庁とかいろんな団体というのがございます。それで、犯罪被害者に対する支援のための連絡協議会というものも組織をされております。そのようないろんな団体との連携を図っていくというふうなことを考えているところでございます。  それから、第5条でございます。第5条の必要な情報の提供及び助言ということでございます。  犯罪被害者が相談に訪れた場合、いろんな相談があるかと思います。居住に関することとか経済的なものとか、いろんな相談があると思いますけれども、そのようなものにつきまして、町の関係各課がございますけれども、関係各課を、通常たらい回しとか言いますけれども、そのようなことにするのではなくて、窓口としてお話を聞いて、それを的確に原課のほうに伝えて、再度被害者の方が同じような、こんな被害にあったとか、そういった説明をしなくて済むような、ワンストップ的なサービスを行っていきたいというふうに思っております。  それから、次の窓口の設置でございますけれども、窓口につきましては、今、総務課というふうな位置づけになっておりますけれども、総務課だけではなくて、みやき庁舎の1階にございます安全安心まちづくり町民会議、ここには警察のOBの方とかいろんな方がいらっしゃいますので、そちらのほうと連携しながらワンストップ的な窓口を設置していきたいというふうに思っているところでございます。  以上です。 52 ◯議長(松信彰文君)  平野議員。 53 ◯12番(平野達矢君)  犯罪被害者というのは、非常にいろんな問題があると思うんですよね。いわゆる直接的な被害、それから間接的な被害というものがあると思うわけですね。直接的な被害というのは、やはり身体的な被害、それから精神的なもの、それから経済的な被害というのもあります。いろいろな統計を見ておりますと、やはり精神的な被害というものが一番多いわけですね。2番目が身体的な被害、それから経済的には3番目という形でアンケートの中には出ております、あらゆる調査を見ていますとね。この部分において、本町がこの条例で見ますと、いわゆる精神的被害の部分を窓口でいろいろ相談というのが多くなるんじゃないかなと思うわけですよね。今、関係機関と連携を図りながらということになると、精神的な部分が多いと思います。  精神的な被害というのは、非常にこれは簡単に治せるものじゃないわけですね。被害を受けた方の遺族の大体6割が一生、精神的被害を持ち続けるということです。ですから、非常に簡単に町でこういう条例をつくっても、なかなかしんから支援というものができるのかなと思います。ですから、関係機関と連携を図る部分においては、非常にこれは大事だと思うんですよ。当初申されました、いわゆる裁判所とか警察署とかの支援団体、いろいろありますけど、この支援団体にやはりよほど精神的な、お医者さん関係とか、そういう部分においての支援というものは非常に必要になってくるんじゃないかなと。そのあたりに特に本町は力を入れるべきではなかろうかと考えます。  そのほかに、いろいろ聞いてみますと、間接的な被害、非常にこれが大きいものがありまして、いわゆる警察の捜査、これによる被害というのは非常に大きいそうです。警察とか検察庁とか、こういうところの担当者の皆さんは、間接的な被害というのは大体二十数%台だそうです。ですけれども、被害者はこれの間接的被害が90%以上あるそうなんですよね。たびたび捜査でいろいろやられる、この部分というのは非常に大きいそうです。ですから、先ほど関係機関と連携を図るという部分においても、でき得る限り本町で、先ほど申しましたお医者さんとか、そういうケアできる方たちとやはり連携をとりながら支援をしてやるのがいいんじゃないかなと考えるわけですよ。そうしないと、本当の意味の支援にならないんじゃないかなと。表面上だけ、直接的な支援だけして間接的な部分にはタッチをしないということになると、そちらのほうが余計、間接被害のほうが大きいそうです。ですから、そのあたりもしっかりと考えながら、この条例をあれしていかなければならないと思います。  この窓口を設置するということで、ここの部分を、やはり総務課ということでございますけど、各課等の連携もありましょうけれども、やはりそのあたりしっかりとした相談ができる人材、ほかの関係団体とは別に庁舎内でもある程度の、その部分に経験豊かなと申しますか、そういう方たちを人事面でそこに置くという形をしっかりしていただきたいなと考えます。  それからもう1つ、ここに見舞金が、遺族見舞金が300千円と傷害見舞金が100千円ということで出ておりますけれども、この部分をどのような形で、基準と申しますか、どういう形でこの金額が出てきたのか、お聞きをしたいと思います。  以上です。 54 ◯議長(松信彰文君)  高尾総務課長。 55 ◯総務課長(高尾政伸君)  御質問にお答えいたします。  まず第1点目で、精神的な被害が多くなるという御指摘でございます。御指摘のとおりだと思っております。  精神的なものについては、なかなかデリケートな部分もございまして、専門的知識を持った方の相談が必要というふうなことでございます。先ほども申しましたように、犯罪被害者のための連絡協議会の中に、医師会、臨床心理士会、佐賀県いのちの電話とか、あと、九州沖縄犯罪被害者連絡会「みどりの風」とか、そのようないろんなそういった方面に対応できるような支援の組織もございますので、今後そのような組織との連絡の方法とか、そういった体制を整えていかなければならないというふうな認識をいたしております。  それから、2番目の間接被害ということで、警察の調査による被害というふうな御指摘もあっております。そのようなものにつきましても、先ほど言いましたような、いろんな支援団体から情報とかを教えていただきながら、このようなものに対応できるような体制がとれればというふうに思っております。  それから、窓口で相談ができる人材という御質問でございます。  なかなか総務課の職員だけでは対応が難しいという部分もございますので、安全安心まちづくり町民会議の警察OBとか、そのような方々の力をかりながらというふうに思っているところでございます。  今、犯罪被害者支援には国も力を入れておりますので、さまざまな研修とかございます。今後それに積極的に参加をしていくというふうなことを考えているところでございます。  それから、犯罪被害者の見舞金の基準ということでございます。  見舞金の支給に関しましては、規則を参考としてつけさせていただいておりますが、その中で支給を行っていくというふうに考えております。  金額の基準でございますけれども、これについては、犯罪被害者の見舞金というのは、国のほうで支給の規定がございます。それに少しお手伝いをするといったぐらいの金額になっております。  他の先進自治体の例を見てみますと、死亡の場合が300千円、傷害の場合が100千円というふうな額が多くなっておりますので、それを参考にさせていただきながらこの金額を制定させていただいているところでございます。  以上でございます。 56 ◯議長(松信彰文君)  平野議員。 57 ◯12番(平野達矢君)  せっかくこのような条例ができますから、やはり本当にみやき町はいい条例があると。本当に親身になって住民のためにいい条例をつくっていただいたと、そして、今後、できるだけこの条例が使われないように希望しますけれども、だけれども、せっかくつくるわけですから、これが形だけの条例にならないように、本当の意味で実行ができる条例になるように希望をします。  ただ、最後に、いわゆる相談窓口をつくるならば、相談室をどこにつくられるのか、お聞きをします。1点だけです。  以上です。 58 ◯議長(松信彰文君)  原野副町長。 59 ◯副町長(原野 茂君)  平野議員の質問にお答えします。  みやき町内には、交番連絡協議会というのがそれぞれの校区ごとにありまして、そういった中、この連携も深め、また今回こういった条例ができれば、そういった連絡協議会の中には周知していきたいと思っております。また、東交番自体がみやき庁舎内に移りましたので、そういったところも頻繁に連絡をとりながらやっていくという形になろうかと思っております。  相談室はどうかというようなことでございますけれども、当然、みやき町じゃないと思いますけど、庁舎が来年開庁するわけでございますけれども、そういった中でまた検討をさせていただきたいと思っております。当然、安全安心まちづくり町民会議のような、そういった場所となりますけど、そういったところで御理解いただきたいと思います。 60 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑はありませんか。岡廣明議員。 61 ◯14番(岡 廣明君)  みやき町犯罪被害者等支援条例の制定についてということで、今回新たに制定されまして、本来ならばあってはならないような条例ではないかと思いますけれども、国の犯罪被害者等基本法に基づいて町も制定したというようなことで、施行が7月1日からということで、今回、予算計上も補正予算で500千円計上されております。それは、被害者に対する遺族か、もしくは被害者か、そこら辺がどういう形の中で500千円計上されたのか、内容説明をお願いしたいとともに、今回、住所の問題ですね、いわゆる住民、町民であるか、町内に居住していればいいものか、その辺が、いわゆる具体性ですか、居住といっても、いわゆる籍を持っていかなくて町内に住まれるというような方もおられると思うんですね。その辺がどういうふうに捉えておられるものか。それとまた、暴力団等々の照合等についてはどういうふうにされるつもりか、以上、説明をお願いします。 62 ◯議長(松信彰文君)  高尾総務課長。 63 ◯総務課長(高尾政伸君)  14番議員の御質問にお答えします。  まず第1点目です。今回、予算に計上させていただいております見舞金ということで500千円となっております。その内訳ということでございます。これにつきましては、遺族見舞金を1件分300千円、それから傷害見舞金を2件分200千円ということで、500千円という補正予算をお願いしているところでございます。
     それから、2点目の御質問でございます。住所と居住との関係というふうなことでございます。  まず見舞金につきましては、規則をつけさせていただいておりますけれども、その1ページのほうにございます、第2条、定義ということで、死亡被害者、傷病被害者、それぞれの定義を行っておりまして、その中に、町内に住所を有しているといった者に限るという要件をいたしております。一般的には住民票による確認ということでございますけれども、居住の実態があると、そういった場合については個別の案件で対応をしていくというふうなことで考えているところでございます。見舞金についてはそういった住所要件を見るんですけれども、あと相談関係につきましては、居住していなければならないというふうなことにはならないのではないかと思っております。  それから、暴力団等の関与についての御質問でございますけれども、条例の第8条に犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合ということで、「社会通念上適切でないと認められるときは、」という記載をしておりますけれども、この中に御質問の暴力団関係者とか、そういったものは含んで支援を行わないというふうなことになるのではないかと認識をいたしております。  以上でございます。 64 ◯議長(松信彰文君)  岡廣明議員。 65 ◯14番(岡 廣明君)  ただいま課長の答弁の中で、いわゆる住民票の問題、町民等ですかね、町内に居住し、通勤し、通学し、または滞在している者及び町内における事業活動を行っている者、いわゆる事業活動を行っている者、町内に籍がなくても、いわゆる町内の事業等に勤務された方が町のいろいろな事業等々によって活動されて被害に遭われたという場合、そういう場合はどういうふうな対応になるのか、その点についてお答えをいただきたいと思いますし、社会通念上、一般的に社会通念上というのはいろいろな捉え方があると思うんですよね。ですから、そこら辺の照合ですね。いわゆるこの方が暴力団ですとか、いろいろわからないと。いわゆる警察に問い合わせをするとか、そこら辺の方法論ですけれども、どういうふうに考えておられるのか。  以上、お尋ねします。 66 ◯議長(松信彰文君)  高尾総務課長。 67 ◯総務課長(高尾政伸君)  14番議員、2回目の御質問にお答えをいたします。  御質問は条例の第2条、定義のところにございます、第2条、第4号の、「町民等、町内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在している者及び町内において事業活動を行っている者」という定義のことだと思われます。  これにつきましては、この条例に基づきます被害者の支援というものにつきましては、ここに掲げているような方々ということで考えているところでございます。その確認につきましては、やはりお話の中で来られた際に身分証明書を出していただくとか、勤務されている方であれば社員証とか、そういったものは見せていただく可能性はあるかと思うところでございます。  以上でございます。 68 ◯議長(松信彰文君)  本村総務部長。 69 ◯総務部長(本村国彦君)  2点目の社会通念上というようなことで御質問をいただいております。  社会通念上がそういった部分の排除に当たるのかというようなことでございますけれども、この条例の制定につきましては、施行も含めて県のほうと十分な協議を行いたいと。もしそういった事例が発生した場合は、そういった関係機関と連絡を密にして、そういった不適切なことがないように対応していきたいというふうに思っております。  以上です。 70 ◯議長(松信彰文君)  岡廣明議員。 71 ◯14番(岡 廣明君)  いわゆる国も基本法を定めておりますし、国のほうからもそういう見舞金があるものか、その辺についてお答えをいただきたい。  いわゆる居住と住所がある、ない、見舞金の支給に関する規則(案)というものがあります。その第7条にいろいろと文言がうたわれております。この場合、婚姻届をしていなくても同棲されているとか、そういうやつは町内居住者と見なしますよとか書いてありますけれども、やはりそこら辺をはっきりと、先ほど申しましたように、いわゆる住所を持ってきていなくて1年も2年も住まれておった場合、そういう場合の証明の仕方、まずは本人が申請しなければ見舞金はもらわれないわけですから、申請する、しないはわかりませんけれども、そういう該当者があった場合、誰が証明するか。いわゆる地区であれば、区長の証明を要するとか、やはり何らかの基本的な形をつくっていかなければ、いや、私はもう以前からみやき町におりましたよというようなことでは、やはり将来大きな禍根を残すわけですから、その辺をきちっと整理をしていただきたいと思います。  以上です。 72 ◯議長(松信彰文君)  高尾総務課長。 73 ◯総務課長(高尾政伸君)  御質問にお答えをいたします。  まず1点目の国からの見舞金の制度はあるかという御質問でございます。  国からの支援につきましては、犯罪被害者等の給付金というのが国のほうで制度化をされております。国からの犯罪被害者等の給付金につきましては、まず、被害者が死亡した場合ということで、遺族給付金が29,000千円から28,000千円の間で支給をされるような制度となっております。それから、傷害給付金ということで40,000千円から10,000千円の間で、それから、重病給付金ということが上限1,200千円というふうな交付をされるというような制度がございます。  それから、給付金以外にも犯罪被害者救援基金ということで、奨学金の給与事業とか、そのような制度がされているところでございます。  それから、2点目の御質問です。居住の証明ということでございますけれども、規則の中にうたっておりますように、住民票とかを申請の際につけていただくということでございますけれども、住民票がない場合につきましては、先ほど議員おっしゃったような、区長の証明とか、隣接者の証明とか、そのような確認できる手続を規則に付随しました内規等で定めていきたいというふうに思っております。  以上です。 74 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 75 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 76 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第34号 みやき町犯罪被害者等支援条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 77 ◯議長(松信彰文君)  全員賛成です。よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。  お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 78 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認め、休憩いたします。                 午前10時49分 休憩                 午前11時   再開 79 ◯議長(松信彰文君)  休憩中の本会議を再開します。       日程第5 議案第35号 80 ◯議長(松信彰文君)  日程第5.議案第35号 みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。井手民生部長。 81 ◯民生部長(井手康幸君)  それでは、議案第35号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第35号        みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について  みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。   平成28年6月7日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町税条例の改正に伴い、国民健康保険税の減免申請期限についても町 税と同様の取扱とするため、みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する必要があるため、 議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  2枚ほどお開きください。  新旧対照表で御説明申し上げたいと思います。  左が改正後、右が改正前でございます。  改正内容としては、みやき町国民健康保険税条例第25条第2項中「納期限前7日」を「納期限」に改めるものでございます。  この国民健康保険税条例の一部改正につきましては、平成27年12月定例議会において地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、みやき町税条例の一部改正の議決をいただき、町民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税等の町税の減免申請期限が納期限前7日から納期限に改正され、平成28年4月1日より施行されたことにより、国民健康保険税の減免につきましても、これら町税と同じく減免申請期限を納期限前7日から納期限に改正し、同様の取り扱いとするものでございます。  また、施行日は公布の日から施行するものでございます。  以上で議案第35号 みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての説明を終わります。どうぞよろしく御審議いただきますようよろしくお願いいたします。 82 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 83 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 84 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第35号 みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 85 ◯議長(松信彰文君)  全員賛成です。よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。       日程第6 議案第36号 86 ◯議長(松信彰文君)
     日程第6.議案第36号 みやき町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。井手民生部長。 87 ◯民生部長(井手康幸君)  それでは、議案第36号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第36号       みやき町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等       に関する条例の一部を改正する条例について  みやき町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改 正する条例を次のように定めるものとする。   平成28年6月7日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、保育料等において、国・県の制度改正に速やかに対応するとともに、保護者 負担軽減措置における町民サービスの向上を図り、さらなる「子育て支援のまち」の推進を 行うため、みやき町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の 一部改正が必要となるため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  2枚めくっていただきますと、今回の条例改正に係る新旧対照表を添付しております。  新旧対照表の1ページでございますが、新旧対照表、右側の改正前でございます。  第3条の保育料でございますが、現在の条例では、第3条第1項において保育料を条例の別表により定めておりますが、改正後はこれを規則により定めるというものでございます。  これは現在、国、県の施策において子ども・子育て支援の一環として、保育料等負担軽減制度としての段階的措置が行われている中において、今後においても保護者負担軽減措置が拡大されていくことが予想されております。  このような中で、保育料を規則で制定することにより、国、県の制度改正にいち早く対応し、少しでも早く保育料等の保護者負担軽減措置における町民サービスの向上を図り、さらなる子育て支援のまちの推進を行うために、今回、条例改正をお願いするものでございます。  この資料の10ページをお願いしたいと思います。  今回、資料として10ページに新しく制定する保育料等に関する条例施行規則の案を添付しております。これまで条例で定めておりました保育料を新たに規則で定めるとともに、新たに制定する規則の中において、平成28年度における幼児教育の段階的無償化として、年収3,600千円未満相当の多子世帯における子供の年齢制限の撤廃による保育料の負担軽減や、ひとり親世帯等におけるさらなる負担軽減措置の拡大も同時に盛り込んでおります。  次に、14ページをお願いいたします。  14ページには参考資料として、今回の幼児教育の段階的無償化に伴う保育料の改定分がこれまでの分と比較できますよう、条例と規則の別表を対照表として添付しております。  右側の改正前が現在の条例の別表でございます。これに対して、左側の改正後が今回保育料の改定分を盛り込んだ施行規則の別表でございます。  主な改正部分は、このページの第2階層と第3階層に当たる部分と、同じ対照表の16ページでございますが、16ページの第2階層と第3階層の部分、また、18ページから19ページにかけてでございます。18ページから19ページにかけての備考欄、それと最後に、21ページから22ページにかけての備考欄が主な改正箇所なっております。  以上で議案第36号 みやき町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例についての説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 88 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。益田議員。 89 ◯15番(益田 清君)  議案第36号のみやき町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例についてということで、提案理由が今述べられたところでございますけれども、この保育料というのが非常に難しい言葉に変わってきているわけでございますけれども、保育料というのは子育て支援のまちづくりにとっては非常に重要な内容になってくるのではないかというふうに思うんですけれども、保育料がそれぞれの町によって違うわけですよね。  それで、以前、保育料はどんくらいですかというふうな問い合わせなどがあっておりましたけれども、やはりここでいう第3条で定めているように、今回は条例から規則にするということになっているわけですよね。規則にするということはどういうことなのか。先ほど言いましたように、国、県から来た制度が変わるから、執行部にとっては規則のほうがやりやすいんですよという意味の説明だというふうに思いますけれども、規則にするというのはどういう意味なのか、ちょっと説明を願いたいというふうに思います。  それともう1つは、この保育料徴収基準額表を見て、確かに多子計算に係る年齢制限の撤廃、第2子半額、第3子以降の無償化ということで、多子世帯の保育料負担軽減について、こういうものが入って、この中身については賛成なんですけどね、ただ、この第4階層、第5階層、第6階層ということで、他の市町を見ると3段階になっておるわけ。第4階層の1、第4階層の2、3というふうに、2つに分けないで、3つに分けられている。細かく分けられているわけですよ。  ですから、私は基山町とちょっと比較してみますと、部分的にはうちが有利な面があるし、向こうが有利な面もある。この決め方というのをどのようなことでこういうふうな、うちの場合は第4階層は2段ですね。基山町というのは3段になっております。どういうふうなことで町によって違うのかなと。どういうふうな根拠でうちは2段になっているのかなというふうに思いますので、その点での御説明をお願いしたいというふうに思います。  そして、平成22年度に税制の改正がなされており、年少扶養控除と特定扶養控除が廃止されております。しかし、22年度以降は引き続き扶養控除があるものとして制度改正前の控除額で計算することにより税額を調整し、保育料を決定してきたというふうになっていると思うんですけれども、その点、この扶養控除というのは今もそういう形で反映されているものなのかどうか、確認したいというふうに思います。計算上ですね。  その3点についてお伺いしたいというふうに思います。 90 ◯議長(松信彰文君)  古賀健康増進子ども未来課長。 91 ◯健康増進子ども未来課長(古賀元司君)  益田議員の御質問にお答えしたいと思います。  まず、1点目の御質問でございますけれども、保育料を条例から規則にするということはどういうことかということでございますけれども、このことにつきましては、国、県の施策におきまして、子ども・子育て支援法においての保育料等軽減制度として段階的措置ということで行われている中におきまして、今後においても保護者負担の軽減が拡大されていくということが予想されます。現在、本町におきましては、みやき町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例での保育料等の算定を行っているところでございます。しかしながら、制度改正が行われるたびに、その都度条例改正の議会議決をお願いすることになりまして、議会議決後に保育料等の額の確定を行うことで、今回のような最短で3カ月程度の保護者負担軽減措置が遅滞することになりますので、保育料等の遡及還付等が発生するということになっております。  県内他市町の保育料等の制定状況につきましては、吉野ヶ里町と上峰町及びみやき町の3町が条例というふうになっておりまして、上峰町におきましては今回条例を出されまして条例改正をされまして、規則で制定されたと聞いております。  よって、保育料等を定めている中で、ほかの市町は近年の子ども・子育て支援に基づく制度改正に遅滞なく対応するために保育料を規則によって定めている状況となっております。本町におきましても、今回、他市町と同様に保育料を規則で制定することによりまして、国、県の制度改正にいち早く対応できるとともに、保育料等の保護者負担軽減措置における町民サービスの向上につながるものであると思っているところでございます。  保育料等の規則改正等を行う場合におきましては、国、県の動向を注視しながら、当然、議会の全員協議会や常任委員会等であらかじめ協議を行いながら、今後も保育料等の適切な算定を行いまして、子育て支援のまちの事業に取り組んでいくように努めていきたいと考えているところでございます。  あと2点目、保育料のことですけれども、国の基準と違って他市町では細分化されてあるということでございますけれども、みやき町におきましても国の基準からしまして細分化をして子育て支援を図っているところございます。その表を見ていただくとわかりますとおり、階層のほうが詳細に分かれているところでございます。  あと、扶養控除の件でございますけれども、今回の多子世帯の保育料軽減策につきましては、平成22年の扶養控除ということには直接関係なくて、調べましたところ、消費税が5%から8%に上げられたときが社会福祉に向けるということで記載があったところでございます。  以上でございます。 92 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 93 ◯15番(益田 清君)  だから、扶養控除はないものとして計算しておられるんですかね。ちょっとそこのところがわかりませんでしたので。  それと、今、第4階層、第5階層、第6階層ということで、これは2層になっているわけですよね。他市町は3層ありますよということを今指摘しました。3段階の4の1、4の2、4の3と。そういうふうなことであれば、極端に上がることはないという調整をされていると思うんですよね、収入が上がっても。ですから、私はもう少し小まめにこれを検討したらいいのかなというふうに思いました。  私は総じて言うと、この保育料金、徴収料金については賛成です。しかし、やっぱり規則ではなく条例でいくべきじゃないのかなというふうに思っているんですよ。どうであれ。議会の中で今言ったようなことを論議して、住民に知らせていくと。父母だけじゃないですよ、住民に知らせていくということが大事じゃなかろうかというふうに思いますので、いや、議会が年4回だから仕方ありませんというふうなことじゃなくて、やはり保育料金というのは国保料金と同じぐらい重要な問題です。だから、私は条例でいくべきではないかなというふうに思っておりますけれども、今の私の質問に対して答弁をお願いしたいというふうに思います。 94 ◯議長(松信彰文君)  古賀健康増進子ども未来課長。 95 ◯健康増進子ども未来課長(古賀元司君)  益田議員の2回目の御質問にお答えしたいと思っております。  条例から規則にするという意味でございますけれども、幼児教育の無償化といいますのは、幼児教育の重要性に鑑み、低所得世帯を含む全ての子供に質の高い幼児教育を保障することを目指すものというふうになっております。このことにつきましては、経済財政運営と改革の基本方針というものが平成27年6月30日に閣議決定されておりますけれども、その中におきまして、幼児教育というのは人格形成の基礎を培うものでございまして、重要な政策課題として総合的にその振興に取り組むというふうに書かれてあります。それに、家庭への教育費負担軽減の観点から少子化社会対策大綱等も踏まえまして、幼児教育の無償化に向けた取り組みを財源を確保しながら段階的に進めると、重要課題というふうに位置づけられております。さらに、27年3月20日の閣議決定でございますけれども、少子化社会対策大綱というものがございます。それによりますと、重点課題といたしまして、多子世帯へ一層の配慮を行い、3人以上の子供が持てる環境を整備する。第3子以降に関する幼稚園、保育所等の保育料が一定の範囲で無償となる制度について、対象の拡大等について必要な財源確保策とあわせて検討を行うとございます。さらに、平成26年8月に閣議決定された子供の貧困対策に関する大綱の重点施策といたしまして、貧困の連鎖を防ぐための幼児教育の無償化の推進及び幼児教育の質の向上ということで、幼児教育の無償化に向けた取り組みを財源を確保しながら段階的に進めるとございます。このことによりまして、今後においても保護者負担軽減措置が拡大されていくことが予想できるわけでございます。  このような制度改正が行われるたびに、その都度条例改正の議決をお願いすることになりますと、議会議決後に保育料等の額の決定を行うことで、今回のような3カ月程度の保護者負担軽減措置が遅滞することになります。保育料の一時負担を利用者にお願いするということなりますので、本町におきましても他市町と同様に保育料を規則で制定することによりまして、国、県の制度改正にいち早く対応できるとともに、保育料等の保護者負担の軽減措置における町民サービスの向上につながるものということで提案している部分でございます。  保育料等の規則改正を行う場合におきましては、国、県の動向を注視しながら全員協議会とか常任委員会とあらかじめ協議を行いながら、今後も保育料等の適正な算定を行いまして、子育て支援のまちの事業に取り組んでいくように努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  以上でございます。 96 ◯議長(松信彰文君)  井手民生部長。 97 ◯民生部長(井手康幸君)  15番益田議員の御質問の中で、保育料というのは大変重要なものであり、規則にそぐわないものじゃないかという御質問でございます。  現在、本町の保育料につきましては、国の基準というものがございますが、それのおおむね70%ぐらいということで推移しております。この70%につきましては、そもそも平成17年の合併前の旧3町の保育料につきましても、国の基準に対してその設定率が各町まちまちということでございました。そのときに合併協議の中で保育料についても当然重要な問題ということで、3町の調整がなされました。そのときに各層の細分化についても検討をされました。その調整の過程におきましては、3町合同の保育所運営委員会が開かれて、新町の保育料がどのようにあるべきかということが協議され、その結果を踏まえて、平成17年1月に開催されました合併協議会の中で保育料に関しては国の基準のおおむね70%にするということが報告されて、今日に至っているわけでございます。  このおおむね70%という設定は、その当時のさまざまな立場にある方の慎重な協議を踏まえた上でなされたものでございますので、執行部としても今後も尊重すべきものというふうに考えております。  益田議員が危惧されてあるのは、保育料を規則で定めるようになった場合、今回は段階的に安くなるということでいいかもしれませんけれども、逆に、この70%の水準がなし崩しになるんじゃないかというようなことを御心配されてあるんじゃないかと思います。ただ、この件につきましては、先ほども申しましたけれども、平成17年当時の合併協議という中で歴史的なもので出されたものでございまして、執行部としても尊重すべきものだと考えています。仮にさまざまな社会情勢により国の基準に対するおおむね70%というこの設定を変えざるを得ない状況となりました場合には、先ほど課長も申しましたけれども、常任委員会とか全員協議会にもあらかじめ諮った上で規則の改正を行うことになるわけでございますが、その前段としましては、保育所運営委員会や保育所のあり方検討委員会等においてさまざまな立場の方の意見を聞いた上で検討を行っていくべきではないかというふうに考えております。よって、今回の条例改正につきまして保育料を規則に置きかえましても、国の基準のおおむね70%としている保育料の水準を執行部だけで安易に変える考えは持っていませんので、本議案につきましては何とぞ御理解の上、よろしくお願いしたいと思っております。  以上です。 98 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 99 ◯15番(益田 清君)  1つ答えていないというふうに思うんです。4階層、5階層、6階層、うちが分かれているのは2つ。しかし、3つ分かれておるところも結構あるんですよね。だから、細分化したほうがいいんじゃないでしょうかというふうなことで質疑しておりましたけれども、それについてはどういうふうに考えなのか、お答え願いたいというふうに思います。 100 ◯議長(松信彰文君)  井手民生部長。 101 ◯民生部長(井手康幸君)  今、益田議員の細分化を検討したほうがいいんじゃないかということでございますが、先ほどのおおむね70%といいますのも、全体のバランスで70%ということになっておりますので、各層を見てみると70%よりも高いところとか低いところとか、そういったことがございます。それも、その細分化の全部のバランスをとった上で70%ということをしておりますので、最終的に細分化を検討するのは、今後、社会情勢とかでこの70%の水準を変更するときにあわせて検討させていただくことになるんじゃないかというふうに考えております。  以上でございます。 102 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 103 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。益田議員。 104 ◯15番(益田 清君)  私はやっぱり条例で今までのように維持していくべきじゃないかなというふうに思っております。公の場でこの保育料というのを論議すべきじゃないかなというふうに思っております。  今、国の基準の70%と言われて、これは優秀だと思います。先進地だと思います。それがやっぱり後退してはいけないというふうに思うんですよね。そういうふうな論議というのは、やはり本会議の中で論議していくべきじゃないかなというふうに思っております。ですから、議会が年4回ありますけれども、臨時議会もある。その都度出していただければいいことであり、そんなに無理な問題じゃない、父母の皆さんに迷惑をかける問題じゃないのではないかなというふうに思うんです。  ですから、私は保育料や国保税、住民の負担に係る問題については常に公の場で論議するということが大事だというふうに思います。そして、公の場で評価していく、これが必要だというふうに思いますので、そういう点では、この問題は譲れない問題だということで、この保育料の徴収料金体制、これは賛成します。徴収料金の表については賛成します。しかし、規則にすることについては同意できないというふうな形で意見を表明させていただきたいというふうに思います。  以上です。 105 ◯議長(松信彰文君)  ほかに討論はありませんか。古賀秀實議員。 106 ◯13番(古賀秀實君)  議案について、この分は反対、この分は賛成という、それはどっちに傾くかということがどっちかにしなければならない。あなたはこれは反対、これは賛成というので議案が通ると思っていますか。  私は本案は中身について勉強させていただきました。これは子ども・子育て支援法の施行に伴い、保育料について改正しようとするものであります。すなわち扶養控除の見直しによる保護者への影響を可能な限り生じさせないようにするための施行規則への条例改正ということを御理解いただきたい。子ども・子育て支援法における新制度につきましては、消費税の増税が前提となっております。また、新制度の見直しも行われる可能性があり、今後、国の動向を注視しなければならないのが現状であります。そこで、保育料の階層表を規則委任するですね、この改正により国の子ども・子育て支援に基づく保育料などの負担を段階的に軽減化する。増額やないですよ、軽減化する。その施策に迅速に応えるための条例改正、それをひとつ御理解いただきたい。  それと、先ほども部長からも言われておりましたけれども、この基準額に対しても、平成17年1月、合併協議会の法定協議会の中で、保育料に関しては国の基準の70%にするというようなことも決定されて、今日に至っているわけです。そういう中で、この保育料の改正においては、あくまでも改正、変更する場合においては、保育所あり方検討委員会がありますね。それと、運営委員会もあります。当然、常任委員会や全協の中でもこの議会にあらかじめ諮った上で規則の改正を行うということになりますので、安易に執行部が変えることはできないのです。そういうことの中で、要するにこの規則に改正するのは、保護者負担の軽減措置における国、県からの今言う改正の制度が出てきます。それに早急に対応しながら町民サービスの向上が図られることを目的として一部改正をする条例であるということを15番議員は御理解いただきたいと思います。  以上でございます。
    107 ◯議長(松信彰文君)  ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 108 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第36号 みやき町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 109 ◯議長(松信彰文君)  賛成多数です。よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。       日程第7 議案第37号 110 ◯議長(松信彰文君)  日程第7.議案第37号 平成28年度みやき町一般会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。本村総務部長。 111 ◯総務部長(本村国彦君)  それでは、議案第37号について御説明申し上げます。  議案第37号 平成28年度みやき町一般会計補正予算(第1号)、次のページをお願いします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━          平成28年度みやき町一般会計補正予算(第1号)  平成28年度みやき町の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ115,828千円を追加し、歳入歳出予算の総  額を歳入歳出それぞれ14,260,571千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (債務負担行為) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期  間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。  (地方債の補正) 第3条 地方債の追加は「第3表 地方債補正」による。                         平成28年6月7日 提出                           みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  それでは、5ページをお願いいたします。  第2表 債務負担行為ですが、三養基西部土地開発公社が実施する綾部団地建替事業用地先行取得事業の債務負担をお願いするものでございます。  債務負担行為の期間は平成28年度から平成29年度、限度額は269,190千円となっております。また、同事業のため三養基西部土地開発公社が銀行その他からの借入金に対する債務保証もあわせてお願いをしております。  6ページをお願いします。  第3表 地方債補正ですが、追加が1件でございます。  地方債の追加につきましては、文教施設災害復旧事業債の限度額1,400千円となっております。本年4月に発生した熊本地震により北茂安中学校渡り廊下が一部被災したことに伴い、公立学校施設災害復旧工事に係る地方債の追加をお願いしております。  それでは、9ページをお願いいたします。  歳入でございます。  款12.分担金及び負担金、項1.分担金、目3.総務費分担金200千円の増額をお願いしております。町有財産である急傾斜地崩壊対策工事に係る分担金でございます。  項2.負担金、目1.民生費負担金7,555千円の減額です。保育料等の負担軽減措置の拡充により、保育所入所者負担金が減額となるものです。  次に、款14.国庫支出金、項1.国庫負担金、目1.民生費国庫負担金2,558千円の増額をお願いしております。これは保育料等の負担軽減措置により負担金が減額となることに伴い、私立保育園及び幼稚園の運営費等の国からの給付費負担金が増額となるものでございます。  目2.教育費国庫負担金2,833千円の計上をお願いしております。これは熊本地震による北茂安中学校渡り廊下復旧工事に伴う国庫負担金となっております。  それから、項2.国庫補助金、目1.総務費国庫補助金34,925千円の増額です。今年度新たに地方創生推進交付金が創設され、本町で取り組む6次産業化及び農業体験拠点としての古民家活用事業に対する補助金でございます。  10ページをお願いいたします。  項3.国庫委託金、目4.教育費国庫委託金180千円の増額です。人権教育研究指定校として中原小学校が指定されたことに伴う国庫委託金の増額です。  次に、款15.県支出金、項1.県負担金、目1.民生費県負担金1,279千円の増額です。これは保育料の負担軽減措置により負担額が減額となることに伴い、私立保育園及び幼稚園の運営費等に対する県からの給付費負担金が増額となるものです。  項2.県補助金、目1.総務費県補助金4,000千円の増額です。地方創生に係る県の補助事業として、さが未来スイッチ交付金事業実施による増額です。6次産業化及び古民家再生活用事業に取り組むこととしております。  項3.県委託金、目1.総務費県委託金214千円の増額です。当初予算で計上をお願いしておりました経済センサス統計調査委託金について、積算単価の改正に伴う増額となっております。  目7.教育費県委託金899千円の増額です。中原小学校における人権教育研究事業、三根東小学校及び三根西小学校における防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業で、いずれも研究指定校に指定されたことによる委託金となっております。  11ページをお願いします。  款16.財産収入、項2.財産売払収入、目1.不動産売払収入684千円の増額です。東寒水公民館用地として町有地を譲渡したことによる収入でございます。  款17.寄附金、項1.寄附金、目2.総務費寄附金2,200千円で、地方創生に資するための支援団体及び企業からの2件の寄附金を計上いたしております。  款18.繰入金、項2.基金繰入金、目17.ふるさと寄附金基金繰入金39,675千円で、地方創生推進交付金事業及びさが未来スイッチ交付金事業に充当をしております。  款19.繰越金、項1.繰越金、目1.繰越金32,078千円の増額でございますが、歳入歳出の財源調整をお願いしております。  12ページをお願いします。  款20.諸収入、項5.雑入、目3.雑入258千円の増額です。風の子保育園児の水泳教室負担金として納入をお願いするものです。  次に、款21.町債、項1.町債、目9.災害復旧事業債1,400千円の増額です。北茂安中学校渡り廊下災害復旧工事に充当するものです。  13ページをお願いします。  歳出でございますが、今回の補正の主なものは4月1日付の人事異動による人件費の調整と新規事業及び急を要する経費をお願いしております。  まず、人事異動に伴う人件費の調整について説明いたします。  恐れ入りますが、27ページをお願いいたします。  補正予算給与費明細書でございますけれども、特別職については補正はございませんが、一般職の総括では職員数の比較が5名の減になっております。当初予算に計上していた再任用職員のうち5名を短時間再任用としたことによる職員数の減となっております。  なお、短時間再任用者は括弧書きで外数として記載しております。  給与費及び共済費合計では17,478千円の増となっております。  明細につきましては、再任用を含む人事異動に伴う給料及び職員手当の内訳を記載しております。  13ページにお戻りください。  今回の補正では人事異動による人件費の調整を行っていますので、それぞれの歳出科目のうち人事異動に伴う人件費の補正については総務部より説明をいたします。  款1.議会費ですが、9,895千円の増額です。  節2.給料、節3.職員手当等、節4.共済費の増額は人事異動による調整を行っております。  款2.総務費、項1.総務管理費、目1.一般管理費で69,533千円の減額です。  節2.給料から節4.共済費までは人事異動によるもので、再任用職員を含む新規採用者を一般管理費で計上していたために、今回それぞれの配属先で調整を行っております。  14ページをお願いします。  上段の節19.負担金補助及び交付金ですが、本定例会で条例の制定をお願いしました犯罪被害者等支援条例に係る見舞金500千円を計上しております。内訳は、遺族見舞金300千円、傷害見舞金200千円となっております。  目5.財産管理費、節15.工事請負費は、町有財産管理工事として4,000千円をお願いしております。これは町有地である地区公民館敷地ののり面復旧工事をお願いするものです。  次に、目6.企画費17,404千円の減額です。  節2.給料から節4.共済費までは人事異動による減額となっています。  節9.旅費から節18.備品購入費については、古民家の活動や休耕田の活用による6次産業化の推進を目的としたさが未来スイッチ交付金事業として8,300千円をお願いしております。  内訳ですが、節9.旅費につきましては、地域と一体となった実行プランの作成に伴い、大学関係者招聘に係る費用弁償として1,800千円をお願いしております。  節11.需用費2,800千円をお願いしております。ワークショップの開催や実行プランの作成に係る消耗品費として250千円、古民家の古道具などの備品の修繕料として2,550千円をお願いしております。  節13.委託料、古民家活用、農業体験プラン策定を連携する大学に委託する経費として600千円をお願いしております。  節18.備品購入費3,100千円は、休耕田を活用した6次産業化に資するための機械器具購入費であります。  15ページをお願いします。  目10.総合窓口費13,554千円の増額です。  節2.給料から節4.共済費まで人事異動による調整を行っております。  目17.地方創生費70,300千円の増額をお願いしております。28年度において地方版総合戦略の本格的な推進に向け、地方創生の一環として地方創生推進交付金が新設されました。古民家を拠点とした6次産業化や健幸長寿のまちづくりなど、地方創生事業のなお一層の推進を目的として実施します。  内訳は、節8.報償費450千円で、地方創生事業評価委員会の委員謝礼であり、大学教授などを委員にお願いすることとしております。  節11.需用費2,000千円です。6次産業化を推進するための種苗、肥料、農薬代などを計上しております。  節13.委託料34,850千円です。健幸づくり推進事業委託料として9,850千円、古民家改修等工事設計委託料として10,000千円、大学と連携し6次産業化を見据えた古民家活用事業推進委託料として15,000千円をお願いしております。  節15.工事請負費30,000千円は、古民家のリフォーム及び周辺整備をお願いするものです。  節18.備品購入費3,000千円は、古民家を拠点とした6次産業化を推進するための機械器具等の整備を行うものです。  16ページをお願いします。  項2.徴税費4,143千円の減額及び項3.戸籍住民基本台帳費6,375千円の増額は、いずれも節2.給料から節4.共済費まで人事異動による調整を行っております。  項5.統計調査費158千円の増額です。  17ページをお願いします。  目2.指定統計調査費の増額で、経済センサス統計調査に係る時間外勤務手当や消耗品費及び通信運搬費の増額をお願いしているものです。  款3.民生費、項1.社会福祉費、目1.社会福祉総務費の29,179千円の増額は、給料から共済費まで人事異動による調整です。  18ページをお願いします。
     項2.児童福祉費、目4.保育園費10,363千円の増額のうち、節2.給料から節4.共済費までは人事異動による調整を行っております。  款4.衛生費、項1.保健衛生費、目1.保健衛生総務費1,210千円の減額です。  給料から共済費まで人事異動による調整です。  19ページをお願いします。  目4.環境衛生費の131千円の減額につきましても、給料から共済費まで人事異動による調整を行っております。  次に、款6.農林水産業費、項1.農業費、目1.農業委員会費8,999千円の増は、節2.給料から節4.共済費まで人事異動による増額です。  目2.農業総務費32,419千円の増額のうち、節2.給料から、次のページ、20ページをお願いします。節4.共済費までは人事異動による調整です。  款7.商工費、項1.商工費、目1.商工総務費379千円の減額。  款8.土木費、項1.土木管理費、目1.土木総務費4,831千円の減額及び、21ページをお願いします。目2.国土調査事業費の111千円の増額は、節2.給料から節4.共済費まで人事異動による調整を行っております。  項4.都市計画費、目1.都市計画総務費の3,189千円の増額は、給料から共済費まで人事異動による調整です。  22ページをお願いします。  項5.住宅費、目1.住宅管理費の261千円の増額のうち、節3.職員手当等の減額は人事異動による調整です。  款10.教育費、項1.教育総務費、目2.事務局費9,188千円の増額及び、23ページをお願いします。目3.学校給食費402千円の減額は、いずれも節2.給料から節4.共済費までの人事異動による調整を行っております。  項3.中学校費、目3.学校給食費671千円の増額及び、24ページをお願いします。項5.社会教育費、目1.社会教育総務費2,975千円増額は、給料から共済費まで人事異動による調整です。  目4.文化財保護費2,548千円の減額のうち、節2.給料から節4.共済費までの減額につきましても人事異動による調整を行っております。  25ページをお願いします。  項6.保健体育費、目1.保健体育総務費の160千円の増額及び目4.学校給食センター費の350千円の増額は、人事異動による調整です。  26ページをお願いします。  款13.諸支出金、項1.基金費、目18.地方創生基金費2,200千円につきましては、支援団体及び企業からの2件の寄附金について地方創生基金に積み立てを行うものです。  以上、歳入及び総務部関係の歳出並びに人事異動による調整について説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 112 ◯議長(松信彰文君)  お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 113 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認め、休憩いたします。                 午前11時55分 休憩                 午後1時   再開 114 ◯議長(松信彰文君)  休憩中の本会議を再開します。  井手民生部長。 115 ◯民生部長(井手康幸君)  では続きまして、民生部関係の歳出のうち、人件費以外の補正予算について御説明をいたします。  まず、17ページの下段のほうをお願いいたします。  款3.民生費、項2.児童福祉費、目1.児童福祉総務費、補正額968千円の増額でございます。これは幼児教育の段階的無償化とする保育料の負担軽減措置による私立幼稚園の減収分を補填するための給付費負担金でございます。  次のページ、18ページの上段のほうをお願いいたします。  目4.保育園費の10,363千円のうち、節14.使用料及び賃借料352千円であります。これは風の子保育園の園児がB&Gで実施される水泳教室を利用するための送迎バスの借り上げ料でございます。  同じく18ページ下段の款4.衛生費、項1.保健衛生費、目2.予防費の補正額3,547千円の増額でございます。これは健幸づくり推進事業の一環とする一笑健命プロジェクト事業に関する委託料でございます。  以上、民生部関係の補正予算の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 116 ◯議長(松信彰文君)  服部事業部長。 117 ◯事業部長(服部 洋君)  続きまして、事業部関係の歳出予算について御説明いたします。  人件費の補正は総務部長より説明がありましたので、それ以外について御説明申し上げます。  19ページをお願いいたします。  款6.農林水産業費、項1.農業費、次のページをお願いします。目6.土地改良費、節19.負担金補助及び交付金、補正額344千円の増額で、三根土地改良区負担金でございます。これは三根土地改良区の正規職員が来年3月に退職されることに伴い、現在の臨時職員を嘱託職員へ移行するためのものでございます。スムーズな事務遂行、会計処理を図り、将来の人件費抑制とそれに伴う農家負担の軽減を図るものでございます。  20ページ下段のほうをお願いいたします。  款8.土木費、次のページ、中段以降でございますけれども、項4.都市計画費、目2.定住促進対策費、節13.委託料でございます。864千円の増額で、開発事業推進アドバイザー委託料でございます。まちづくり事業を推進するために必要な用地交渉等や空き家所有者への交渉等、専門的な知識が必要であり、適切な指導助言をいただくための委託料でございます。  次に、同じく21ページ、項5.住宅費、次のページをお願いいたします。目1.住宅管理費、節11.需用費、補正額366千円の増額でございます。町営住宅の修繕料で、4月に発生しました熊本地震の被災者の方の入居希望がある場合に備え、空き部屋の補修を実施するものでございます。現在、受け入れ可能な戸数は4戸で、今回の補正で6戸を補修し、合計10戸を被災者の方に準備したいと考えておるところでございます。  以上で事業部関係の補正の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 118 ◯議長(松信彰文君)  牛島教育委員会事務局長。 119 ◯教育委員会事務局長(牛島敏和君)  続きまして、教育委員会関係の補正予算について、人件費以外の項目について御説明申し上げます。  22ページ下段から23ページ上段のほうをお願いいたします。  款の10.教育費、項の2.小学校費、目の2.教育振興費1,079千円の増額補正でございます。これは中原小学校が平成28年度から29年度の2カ年間にわたりまして、人権教育研究指定校事業といたしまして事業費330千円により研究指定校に指定されたこと、それと、三根東小学校、三根西小学校が平成28年度、単年度事業でございますけれども、防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業として事業費749千円により研究指定校に指定されたことによるものでございます。  内訳といたしましては、節の8.報償費60千円でございます。これは中原小学校として24千円、三根東、三根西小学校として36千円となっておりまして、教育講演会や研究会の実践委員会等での謝金等としてお願いをしております。  節の9.旅費796千円でございます。これは中原小学校で200千円、それと、三根東、三根西小学校で596千円となっております。先進的取り組みをしております学校や施設への視察研修の旅費としてお願いをしております。  節11.需用費、全体として219千円をお願いしております。内訳といたしましては、消耗品費で195千円でございます。これは中原小学校で86千円、三根西小学校、三根東小学校で109千円となっておりまして、指定校研究研修会に伴う消耗品費等を計上させていただいております。  次に、印刷製本費20千円でございます。これは中原小学校の研究報告用のパンフレットの印刷等で計上をさせていただいております。  次に、食糧費4千円でございます。これは三根西小学校、三根東小学校で開催いたします研究指定校の実践委員会のときの賄い費で計上をさせていただいております。  節12.役務費4千円でございます。これは三根東小学校、三根西小学校における先進校視察研修に児童・生徒が参加いたしますけれども、体験学習の予定をしておりまして、参加時の損害保険料をお願いいたしております。  23ページ下段をお願いいたします。  項の5.社会教育費、全体で1,100千円の増額補正をお願いしているところでございます。  24ページをお願いいたします。  目の2.公民館費523千円の増額補正でございます。  節19.負担金補助及び交付金で523千円をお願いしております。これは自治公民館の老朽化に伴う改修工事補助金といたしまして、西大島地区、本分地区より改修の申請が予定をされております。その補助金の分をお願いしております。  目の4.文化財保護費、人件費と合わせて2,548千円の減額補正でございますけれども、節19.負担金補助及び交付金で157千円をお願いしております。これは熊本地震による町指定の文化財でございます江見八幡神社の肥前鳥居の被災に伴う文化財保存事業補助金としてお願いをしております。  目の5.社会教育等施設費150千円の増額補正をお願いしております。  節11.需用費、修繕料として同額の増額補正でお願いをしております。これは熊本地震によるこすもす館研修室のスライディングウォール、天井の修繕料をお願いしているところでございます。  25ページ、中段をお願いいたします。  款の11.災害復旧費4,587千円の増額補正をお願いしているところでございます。  項の3.文教施設災害復旧費、目の1.公立学校施設災害復旧費4,587千円の増額補正でございます。これは熊本地震に伴う災害復旧分として、北茂安中学校渡り廊下分の復旧工事の関連分として実施設計委託料と復旧工事費をそれぞれお願いしております。  内訳といたしましては、節13.委託料で337千円でございます。これは先ほどの復旧工事に伴う実施設計料をお願いしております。  次に、節15.工事請負費で4,250千円でございます。これは中学校の渡り廊下分の災害復旧工事の分をお願いしております。  以上、教育委員会の歳出関係でございます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 120 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。岡廣明議員。 121 ◯14番(岡 廣明君)  1点だけお尋ねしたいと思いますけれども、今回、地方創生推進交付金事業ということで70,300千円の交付金が来ております。この中でお尋ねしたいのは、古民家の改修工事等々に係る費用等について若干説明をお願いしたいと思うのが、いわゆる古民家の改修等の工事が30,000千円、それに対する古民家改修等工事設計委託料が10,000千円、約3分の1が設計委託料ということで、詳細について、なぜこんなに高い設計委託料か、その点についてお尋ねをしたいと思います。  それともう1つは、今後どういうふうな形の中で運営をされていくかわかりませんけれども、今後の維持管理費、年間どのくらいの管理費が必要なものか。それともう1つは、いわゆるこれがボランティア制といいますか、ボランティア協議会等にお任せされるものか、地区等々で維持管理等を賄われていかれるものか、その点について、地元とかそういう団体との契約等々はどうなっているのか、お願いしたいのと、維持管理費の中でも、かなり面積的にも広いわけでございますので、そこら辺の光熱水費とかいろいろな問題が絡んでくるんではないかと思いますけれども、どういう形の中で今後進行していくお考えなのか、その点についてお尋ねをいたします。 122 ◯議長(松信彰文君)  弓企画調整課長。 123 ◯企画調整課長(弓 博文君)  岡議員の御質問に答弁させていただきます。  今回、地方創生推進交付金で補正を計上させていただいております。これにつきましては、一般質問の答弁の中でも申しましたとおり、今回、地方創生の第3弾として、現在、内閣府のほうに地域再生計画の申請を出しているところです。その中で、認定を受ければ事業の補助というのがつくわけでございます。  設計費について10,000千円というのは工事費に対して非常に大きいんではないかという先ほどの御質問でございますが、設計費10,000千円につきましては、まず考えておりますのが、持丸区にあります、三根校区にあります部分の設計委託、それと管理部分の費用が入っております。それとあと、北茂安校区に1つ、中原校区に1つ、古民家がございますので、そちらの設計も含めたところで、今回、計上をさせていただいているところでございます。  それと、今後の運営につきましてどうなのかという御質問でございまして、年間の維持管理についてはまだ試算はしておりませんけれども、今後、地区のワークショップ、ヒアリング、そういった専門家のアドバイス等を聞きながら計画書を作成していくわけでございますが、その中ではっきりした維持管理費というのが出てくると見込んでおります。  そして、維持管理につきましてどのような体制をとるのかということで、現在、この持丸区の部分でございますけれども、これは元所有者の方が昨年、寄附を申し出られて、町の利活用に使ってくれということで申し出がありました。それに沿いまして、今回、みやき町の古民家の改修ということで予算を上げさせていただいておりますけれども、地区のほうも非常に熱心に捉えておりますので、1つの地区の活性として、こういった6次産業に向けた取り組みを行いたいということでございますので、今後、協議の上にはなると思うんですけれども、地区を中心とした維持管理をお願いしたいというふうに考えております。  以上でございます。 124 ◯議長(松信彰文君)  岡廣明議員。 125 ◯14番(岡 廣明君)  古民家改修等工事設計委託料というのは、今回は持丸、北茂安、中原、3校区を合わせたところの委託料だというようなことで答弁いただきました。それに関して、そしたら、持丸地区はどのくらいの金額を予定されているのか、その点についてお伺いをしたいと思います。  それと、古民家の改修工事をせっかく国の交付金を使ってされるわけですから、私はするなとは申しませんけれども、やはりそれをする限りには有効的な活用、それが一番のメリットだと思います。特に、佐賀県内におきましても武雄市の東川登町ですか、古民家を改造して婦人会の団体等がお昼、食事を出したりして、予約までとってされているとか、富士町の吉村家ですかね。県内にもいろいろとそういうふうな古民家を利用した活動というのをされているところはあるわけです。  ただ、みやき町におきましては、やはり場所的な問題、私はできれば、せっかく寄附をいただいておりますから、場所的にとやかくは申し上げませんけれども、ある程度道路幅があって、せめてマイクロバス等々でも入られるようなシステム、そういうところが適しているんじゃないかなとは思いますけど、今後、執行部のやり方一つではないかと思います。  その辺を含めて答弁をいただきたいのと、いわゆる地元、持丸との交渉が具体的にどの辺まで進行しておるのか。いや、それはやると決めておっても、ものの一、二年でやめたということであれば、せっかくいい計画をされながら長続きしないということであればやめたほうがいいと思いますし、その辺を再度答弁を求めます。 126 ◯議長(松信彰文君)  弓企画調整課長。 127 ◯企画調整課長(弓 博文君)
     岡議員の2回目の質問でございます。  持丸区につきましてはどのくらいの金額を見ておるかということで、最大2割程度で6,000千円ほど全体的には見ております。  それと、おっしゃいました武雄市の東川登町とか、そういった先進事例がございますので、そういうところも十分に研究しながら、今後の方針、やり方、そういったものを地区と協議しながら前のほうに進めていきたいというふうに思っています。  それともう1つ、地区との協議がどこまで進んでいるかということでございますが、現在、地区のほうも周辺に隣接する田んぼがありますので、そちらのほうに今7畝ほどキクイモを植えられているところでございます。  あと、道路整備につきましては、確かにおっしゃるとおりでございまして、アクセスする道路につきましては、今回、進入口のほうのですね、道路ではございませんが、耕作用管理道路といたしまして、若干入り口を広めた形で環境整備をさせていただきたいというふうに思っております。  以上です。 128 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 129 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  もともと持丸地区の区長から一、二年前から御相談があっていました。地区内にある古民家が非常にいい材木でつくられていると。お子さんたちはもう地元に戻ってこないということで、解体、撤去、除去をしようという話があっているという中で、地元としては地区の新たなコミュニティ助成の施設として活用したいと。公民館の集会的機能じゃなくて、地区内の憩いの場、デイサービスとか娯楽の場として活用したいということで、何かいい知恵はないだろうかという相談が2年ぐらい前からあっていました。地方創生という中での位置づけができないかということで、古民家を活用した宿泊施設とかサロンとか、先進例もたくさんありますので、まず地区の皆さんがどこまで協力していただくかということを区長とお話ししましたら、管理は地区でするということが前提。しますということです。  あとは建物だけじゃなくて、周辺敷地、隣接地に4反ぐらい農地がありますので、所有者もこれも活用してもらってもいいという御意向があるということです。土地と建物は町は買い取りはしませんよと、御寄附いただければ地方創生の中で何らか検討していいというお返事をしていましたら、寄附をするという意向を示していただきましたので、いただいて、農地についてはまだ寄附という申し出は受けていません。ただ、使っていいですよと。  それならば、試行的に今7畝ぐらいキクイモを植えていただいています。今後はその古民家を改修して、地区の皆さんの新たなコミュニティの場だけじゃなくて、東農大とも連携していますので、大学生等が宿泊できるような改修をまずやろうと。2階建てで広いスペースがありますので、大学生だったら30人ぐらいは泊まられるだろうというところで、今しています。  ただ、交付金を活用する上で、ソフト事業が2分の1という条件があります。例えば、古民家改修が30,000千円かかるなら、あと30,000千円はソフト事業を提案しなきゃなりません。持丸地区の古民家の改修設計だけでは30,000千円というのは多額です。よって、中原校区からも、ある地区から、はっきり言って山田地区です。古民家を改修して、昔、アユとかニジマス、そういう養殖をされていたらしくて、そこを地区の皆さんがもう一度、ヒマワリの時期とか、ハゼの紅葉の時期に何か観光客をおもてなしできないかという御提案もいただいていますし、北茂安校区の中からも古民家を活用して何らかできないかという御相談もあっていますので、モデル的に1校区1カ所、古民家、空き家を活用した地方創生の理念にかなった施策をモデル的に行うことができないかという基本的な構想と、もし実施できるとなれば、その実施設計として予算を計上しているところでございます。  あくまで地区の合意形成、地区の協力があるということを前提に進めていきたいと考えております。  以上です。 130 ◯議長(松信彰文君)  岡廣明議員。 131 ◯14番(岡 廣明君)  私は、発想は確かにいいと思います。今後、持続するかしないか。いわゆる観光スポットといいますかね、やはりある程度全国から人々が集まるような何かがそこの辺になければならないんじゃないかなと思います。  1つは、長崎街道、ある方が古民家を提供されております。しかし、長崎街道は毎年、いわゆる全国から何百人かの長崎街道視察というのはお見えになっております。やはりそういうのを有効に生かす。生かすも殺すも、やはり町と地区の協働でなければ長続きはしないんじゃないかなと思います。そういう意味において、そこら辺の観光スポット等とも組み合わせられたらいかがなものか、そういうことをちょっと考えたところでございます。  それと、先ほど町長のほうから大学生の宿泊を検討しているというようなことですけれども、宿泊になれば、いわゆる旅館業法とか食品衛生法とか、いろいろなものが絡んでくると思うんですよね。ですから、その辺の許可等も事前にしなければ、宿泊させますよといっても、そういうものをクリアせんことには簡単には宿泊施設としては適応しないんじゃないかと私は思うわけですね。  それと、やはり今回、備品購入費で機械器具費として3,000千円、6次産業化にちなんで買いたいということでございますけれども、具体的にどういう機械か、構想があれば説明をお願いしたいと思います。  以上です。 132 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 133 ◯町長(末安伸之君)  まず、宿泊施設です。民泊は、ホームステイを含めて民泊ということであれば、別に法的なものはクリアしなくてもできますが、そこを不特定多数の方の宿泊施設とすれば、消防法とかいろいろありますので、その施設をまず整備しなきゃならないですね。特に消防法です。消火器とかスプリンクラーとかいろいろあるんですけど、そういうものをクリアすることが前提です。  今、考えているのは、田舎暮らし体験をしたいという若者とか、特に大学生はみやき町に来ますので。この間は、残念ながら宿泊施設がありませんでしたから、吉野ヶ里温泉のホテルに泊まっていましたけど、それをできるだけみやき町で宿泊できるようなところということで、古民家を活用しようと。そこで田舎暮らし体験できるような、まき風呂とか、かまどとか、そして、地区の方が学生と交流をして、今、周辺に4反ありますけど、周りも含めて農業体験という中での交流を行っていただくようなお話もできています。  いずれにしましても、正式にワークショップというか、山田地区の親水公園も地区の皆さんからの御提案のもとでした経緯等もありますので、まずは持丸地区の住民の皆さんの御意向等をお聞きしながら、地区の皆さんも十分にその施設を利用でき、若い人とか町外の方との交流拠点にできるようにしたいと思っています。  それと、土間がありますので、十分に農産物を加工できるスペースがあります。それを地方創生の交付金を活用して、例えば、キクイモのスライサーとか乾燥機とか製粉機とかも買えます。そして、地区の方も既にキクイモを7畝植えていただいて、ただ出荷するだけでなく、洗浄して、スライスして、チップにして、天日干しにして焙煎したらどうなるかと、そういうのも事前に研究していただいています。  市場流通は、吉野ヶ里の道の駅ですかね、あそこにもキクイモは出ていますし、今、盛んに古賀通議員もお奨めいただいたんですが、キクイモ効果というのが広く認知をされています。久留米の長門石の病院は、そのサプリメントを自動販売機で販売もされています。今、持丸地区に7畝と東尾地区に4反ぐらい試行的に植えていただき、そういうことをまずモデル的にやっていきたいなと思っています。  山田地区も地区の皆さんが古民家を活用して、さっき申し上げたように、秋のヒマワリの咲くころに何かできないかと。あくまでこちらからじゃなくて、モデル的にまず持丸から始めますが、地区の協力、所有者の協力、そして、何よりも継続性があるというところに限って、地方創生の交付金を活用して新たな6次産業化、または観光を含めた中で研究をしていきたい。今おっしゃるように、長崎街道とか、白石焼とか、秋のヒマワリとか、蓮池とか、四季彩の丘とか、みやき町も観光スポットが点在していますので、これをうまくリンクしながら、古民家を活用した何か地域モデルになるような取り組みをできないかということを今回の交付金を活用して、まず試行的に、モデル的に研究をしたいという考え方を持っているところでございます。  以上です。 134 ◯議長(松信彰文君)  弓企画調整課長。 135 ◯企画調整課長(弓 博文君)  機械器具の備品購入費を出しておりまして、今回、国の推進交付金における備品につきましては、先ほど町長が申し上げました6次産業化に向けたものを考えておりますので、例えば、真空パックの封入機とか、あとはカプセル充填加工機とか、あとはパッケージの加工機とか、そういうのを想定しております。今後、ヒアリング、そういったワークショップをしながら、具体的な必要な分が出てくれば、そちらのほうに柔軟な対応をしていきたいというふうに思っております。  以上でございます。(発言する者あり)はい。 136 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 137 ◯15番(益田 清君)  平成28年度みやき町一般会計補正予算ということで、11ページの総務費寄附金2,200千円ということで、地方創生寄附金と。企業から2件というふうに言われたと思います。企業版ふるさと納税ということですかね。  この地方創生寄附金というのは、地方創生推進寄附活用事業に関連する寄附というふうになっていると思うんですよね。それで、対象となる事業はどういうものを対象にしているのか、お尋ねしたいというふうに思います。  そして、先ほど14番議員から質問がありましたけれども、地方創生費(推進交付金事業)ということで、今回、国と県から34,925千円というふうなことになって、トータル70,300千円で計画されているわけでございます。主なプランは、どういうことをやられようとしているということについては大体わかったんですけれども、どのように運営されていくのか、継続的にやられるのかというのが先ほどの質問の趣旨だったというふうに思います。  まち・ひと・しごと創生事業というのは、地方版総合戦略ということで、これは10,000千円でそれぞれ計画しました。そういう中で、本町がプランにのっとってこの事業を進めているわけで、この事業というのはあくまでも5年間だったというふうに思うんですよ。5年間は経費を見ますよというふうに私は思っておりました。だから、5年間過ぎたらはしごを外されるのではないかなと。だから、5年間は国も県もそういう形で推進交付金を交付されるというふうに思いますけれども、その後がどうなるのかなと、ちょっと不安に感じているところなんです。  5年間で今言った整備をされる。そうすると、5年以降、管理は全部、地元と町がしなければいけないということであれば、ちょっと無理がくるのかなという心配があるわけですよ。その点が1つあります。その点でどうなのかということを教えていただきたいというふうに思います。  それと、先ほどの課長の話を聞いておりますと、認定を受ければ補助金を受けられると。認定をされればというふうなことを言われたのじゃないかなというふうに思います。この推進交付金が地域再生計画に基づく交付金とされ、交付を受けるには地域再生計画を総理大臣に提出し認定を受ける必要があるということになっているわけですよね。あくまでも地域再生計画、これが大もとにあるというようなことで、私どもはそういう計画というのは全然手元にありませんのでね、どういう地域再生計画があるのか。これをもう少し資料を出していただいて、そして、その計画にのっとって進めているということを説明していただかなければ、さっき言ったような質問も出てくるのではないかなというふうに思うわけですよ。  だから、そういう点で、やはり国に対しては綿密な計画を出されてきていると思いますので、ひとつそこら辺も議会に出していただけないかなというふうに思います。その点どうなのかということをお尋ねしたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 138 ◯議長(松信彰文君)  弓企画調整課長。 139 ◯企画調整課長(弓 博文君)  益田議員の御質問に御答弁させていただきます。  先ほど申された分の11ページの寄附金のところに、総務費寄附金2,200千円ということでございまして、これは今回の地方創生推進交付金とはまた別に、一般の地方創生に対する寄附ということで、これは地方創生基金のほうに積み立てております。  それと、議員おっしゃいました地方創生における総合戦略、これにつきましては昨年度、総合戦略を作成いたしておりまして、これに基づいた地域再生計画を国のほうに提出しなければならないということになっておりますので、これを実は本日をもって国のほうが締め切りをしております。それで、先週から提出の準備をしておりまして、やっと県を通じて国のほうに申請をしたばかりでございます。お示しをせよということでございますので、こういった計画を作成したばかりですので、それにつきましては今後お示しをしたいというふうに思っております。  それで、今後、計画につきまして5年間ということでございますので、確かに再生計画の中で5年間の事業等を含めたところで県と国と協議をしながら作成しておりますので、今現在、その部分の国の認定を待つという段階に入ってくると思います。認定を受けたところで補助金の活用ができるということで、今回、その分で予算をまず計上して、先に議決をいただいて、その後、予算措置ができた後にこの事業が認定できるといったちょっと複雑な仕組みになっておりますので、今回、補正のほうで計上させていただいたということでございます。  以上でございます。 140 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 141 ◯15番(益田 清君)  ですからね、認定を受けるためには具体的な計画が必要だということなんでしょう。だから、今、5年後はどうするんですかという計画を聞いたわけですよ。(発言する者あり)ちょっと待って。  ですから、この間から加速化交付金とか難しいような内容ばかり持ってきて、事業をせい、事業をせいというのは問題だと私は指摘しましたけどね、今回はまた1,000億円ですか、事業ベースで2,000億円ということで、また今度、地方創生推進交付金ということでなっているわけなんだけれども、地方版総合戦略に盛り込まれている内容で、今度の地方創生推進交付金については3つのタイプがあって、先駆タイプ、横展開タイプ、隘路打開タイプと3つのタイプがあるそうですよね。この中の一つということなんですよね。それで、これはどのタイプなのか。  地方版総合戦略の中に成果目標、KPIや事業検証の仕組み、PDCAサイクル、これを計画に盛り込まないかんわけですよ。これを盛り込まなければ採択ができないのではないかと私は思うわけです。だから、計画と実行と成果、どういうサイクルになるのかということをやはりこの事業をやるに当たっては示さないかんと思うわけ。そうせんと、後ではしごを外されて、結果的にはこの事業は何だったんだろうかというふうになってはいけないと思うわけですね。  そういうことですので、その点でのどういうふうな計画をなされているのかというのを再度御答弁いただきたいということと、もう1つは、その計画の中身について資料でいただきたいというふうに思います。  それともう1つは、先ほど地方創生寄附金ということを言いましたけれども、これで2,200千円ですか。私は対象となる事業というのは何ですかというふうに聞いておりました。これを充てる対象となる事業は。これは地方創生推進寄附活用事業に関連する寄附です。でしょう。ですから、対象となる事業が決まらないと、企業としては法人税の減税を受けられないと思うんですよ。だから、その対象の事業は何でしょうかということを伺いました。  それで、これは地域再生を図るために取り組むことが必要な事業ですよ。その事業は何でしょうかということです。地域再生計画を町は国に提出せにゃいかんようになっておるです。それが何でしょうかと。そういう計画をオープンにしていただいて、論議しながらやっていかないと、こういう事業というのは失敗するんですよ。答弁願いたいというふうに思います。 142 ◯議長(松信彰文君)  弓企画調整課長。 143 ◯企画調整課長(弓 博文君)  おっしゃるとおり、地方創生につきましては国の事業と県の事業がございまして、なかなか複雑ではございますけれども、平成27年度にまず国の地方創生先行型の事業が始まっております。順次いきますと、28年度には、今年度繰り越しの分ですけれども、加速化交付金ということで、オリーブのプロジェクトの採択を受けております。今回、第3弾といたしまして推進交付金ということで、議員おっしゃるように、昨年作成いたしました地方版総合戦略に基づいて地域再生計画書を作成いたしまして国のほうに申請するわけなんですけれども、先ほども申し上げたとおり、本日が国の締め切りでございますので、急遽作成いたして、県のほうに出して国に提出するような形になると思うんですけれども、後からではございますけれども、その計画書につきましては議員の皆様のほうにお示しをいたしまして、それで、こういったことの事業を計画しておりますということをきちんと明らかにしたいと思っております。  それともう1つ、佐賀県単独の地方創生の事業がございまして、これも平成27年度ではさが段階チャレンジ交付金といった事業がございました。これにつきましては、みやき町では5つの事業を採択いただきまして、補助金を約4,400千円ほどいただいております。今回、もう1つ、平成28年度の佐賀県単独の地方創生の事業といたしまして、さが未来スイッチ交付金という事業がございます。これにつきましては、今回の補正予算にも計上しておりますとおり、2つの事業の採択を既に今年度受けておりますので、その予算を補正計上させていただいているところでございます。  補助率につきましては、議員おっしゃるように、今回、国の地方創生推進交付金事業につきましては2分の1、また、佐賀県のさが未来スイッチ交付金事業につきましても2分の1ということで、国、県それぞれ2分の1の地方創生事業のメニューとして今回計上させていただいているところでございます。  先ほど申したとおり、計画につきましては、今後きちんと提出して議員の皆様のほうにお知らせをしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。  それともう1つ、基金のほうの目的ということでおっしゃいました。11ページのほうに地方創生寄附金2,200千円をみやき町地方創生基金に積み立てておるわけでございますが、これの設置の目的としましては、少子・高齢化の進展に的確に対応し、人口減少に歯どめをかけるとともに、住みよい環境を整備し、将来にわたって活力あるみやき町を維持していく、そういう目的がございますので、そちらのほうに積み立てをさせていただいているところでございます。  以上でございます。 144 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 145 ◯町長(末安伸之君)  答弁というか、感想をちょっと申し上げてよろしいでしょうか。地方創生ということで、非常に理念が先行して、地方にとってはバラ色というか、夢を与えていただいたなということで、当初の理念は大変すばらしいものだなということで、そして、その本部をつくってとか、各自治体は大変期待していました。しかし、ふたをあけたら、正直言って、わけがわからなくなりました。  まずは先行型で基準財政需要額に応じて交付金が来ました。これは従来の交付金とそう変わりませんが。それと、県が単独でチャレンジ交付金、これについても出したんですけど、採択の金額と数では大きな差が各自治体あって、何を基準に採択されたかよくわからない。それと、今度の加速化交付金ですね、大体1自治体80,000千円を上限にということで、いろいろな官民連携とかそういうことを目的とした事業ということで上げましたが、本町の場合は24,000千円のオリーブプロジェクトが採択を受けました。佐賀市はたくさんの計画を出されましたが、数百万円ぐらいですか。ゼロという自治体もあります。しかし、あるところは80,000千円満額というのもあります。80,000千円の中身を見ると、ほとんどコンサル委託なんですよ。今回の交付金も一緒です。2分の1ハード、2分の1ソフト事業と。ソフトの定義は何ですかと何回も問い合わせています。コンサル料にそんなにハードと同じもかけられますかということも言っていますが、県もなかなか答え切れない。  今度、企業版についても非常に我々地方にとっては喜ばしいことで、事前に営業もしています。実際、企業版の計画をつくって、今のところメディカルコミュニティセンターと薬科大学周辺のユニバーサルタウンと、坂口の国有地を初めとする農業プロジェクトというのを幾つか出していますが、結果的にはCCRTという幹のもとで、枝をユニバーサルタウンとか未来農業としています。高齢者の移住とか含めて。これは正直言って、加速化交付金のとき、事前に協議を十分できていなかったので、今回の新型交付金は2回ほど直接内閣府に出向いて、その最高責任者から直接指導を受けています。今でもメールでやりとりを特別にみやき町だけじゃないかなというぐらいしていただいていますので、通るような計画を出す打ち合わせをぎりぎりまでしていますので、議会の皆さんに十分に協議するいとまがなかったということはおわびを申し上げます。来月にでも、まずは地方創生の特別委員会、ここに報告をして、それからまた全員協議会でも御報告をさせていただきたいと思います。採択が通りましたらすぐ、事後になりますが、御報告をさせていただきたいと思います。  それと、企業版についても、今、現時点の情報です。まずは企業から申込書をもらいなさいです。例えば、10,000千円寄附しますと申し込みをもらった年度に使ってしまいなさいです。使ってからじゃないと寄附をもらえません。それもソフトをまた幾らつけろと、こんな企業版の納税とかあるかと。最初からそういう話は全く聞いていませんでした。つい最近です。いわゆる寄附を受けて、ためることはいけませんよということです。(発言する者あり)よろしいでしょうか。申込書をもらって、自分のところで一旦その金額を使って、事業実績を出してからじゃないと寄附をもらえないとです。  さっき言った当初の理念が先行して、後から省庁がいろいろ考えた結果の答えが全然期待外れというふうに私は感想を述べて、答弁とさせていただきます。  以上です。 146 ◯議長(松信彰文君)  終わったろう。(「もう1回やったろう」と呼ぶ者あり)益田議員はもう3回されたと思っておりますが。(「いや、まだ2回やろう」と呼ぶ者あり)(発言する者あり)  ほかに質疑ございませんか。宮原議員。 147 ◯11番(宮原宏典君)  平成28年度の一般会計補正予算ということで、20ページの目の6.土地改良費の中で今回負担金の増額ということで、この増額については、ただいまの説明では来年退職に伴う臨時職員の負担金344千円を農家負担の軽減のため増額補正されておりますけれども、このことについては退職されることは大体以前からわかっていたわけで、3月定例会のときになぜこれができなかったのかなということと、これから何か特別な事情があってこの増額をされたのかということをお尋ねしたいと。まず、それが1つあります。  産業課には、専門職として採用されたお方が三根土地改良区において執務をされておるわけでございます。そして、三根が今回、国の基盤整備事業において、国の監査で指摘をされ、補助金の返還が発生したと聞いておるところでございます。そういう中で、今度、臨時職員の給与に充てられる増額であろうと思いますけれども、果たして臨時職員で事業の対応の十分な説明ができておるのかというのが一番の問題じゃないかなと。今度の国の会計監査で指摘された分ですね。そういうことが1つあります。  それと、そういうようなことで三根土地改良区に専門職が職務されておる。それと1つは、中原土地改良区においては、補助金が3月定例会では上がっておりませんでしたが、町職員で職務対応されておるわけで、行政は法律と条例をもって行政執行されておりますので、これが適正なのかということをお聞きしたいところでございます。  それに、一般質問の答弁等でもありましたが、正職が225名ということでございましたけれども、町長、執行部の目指されておるのは186名だということで、いつそういう時期になるのかというのが1つと、臨時職員が今回の6月の補正時でも299,000千円、約3億円程度になっておるわけでございますが、臨時職員は何名ぐらいおられるのかなというのが私がお聞きしたいところでございますので、この点よろしくお願いしたいと思います。 148 ◯議長(松信彰文君)  大塚産業課長。 149 ◯産業課長(大塚三虎年君)  宮原議員の御質問であります三根土地改良区の負担金の344千円の増額について御説明いたします。  今回の補正につきましては、先ほど事業部長のほうが簡単に御説明をいたしましたが、この件につきましては28年4月22日付で三根土地改良区のほうから負担金の要望が提出をされております。その負担金については平成27年度より、先ほど申されましたとおり、農家の負担とか、3土地改良区の合併を推進した経緯によりまして、三根土地改良区の正職員1名分と臨時職員1名分の人件費について負担金として予算をいただきまして、町として支援をしてきたところでございます。  その後、合併後1年を経過いたしまして、3土地改良区の事務処理が安定してきたことと、先ほど申されましたとおり、正職員が3月末で退職されるということで、その退職後の職員補充を当面見合わせられまして、現在の土井外坂口土地改良区の臨時職員を土地改良区のほうで嘱託職員として7月から任用をし直しまして、土井外坂口と旧三根西、三根東の会計事務と三根土地改良区の事務全般を行い、年度途中となってはおりますけれども、事務引き継ぎを兼ねて事務遂行をしていくということでございます。正規職員退職後も問題なくスムーズな会計処理等が図られるということでございます。  それからまた、臨時職員から嘱託職員へ移行することにより、これまでより若干でございますが、人件費の増にはなりますけれども、まず臨時職員が嘱託職員になられることで責任感が生まれまして、また、三根土地改良区としても当面の間、正規職員の不補充ということから、将来賃金の負担から見れば人件費の抑制となる。それと、三根土地改良区の将来を考え、積極的な取り組みも行われると。それと、町が推進しているさらなる農家負担の軽減と事務の合理化が図られると判断しましたことから、今回、344千円の補正をお願いしているところでございます。  それから、もう1つの臨時職員で業務ができるかということと、それと、会計検査の御指摘の件でございますけれども、今年度の4月11日から15日まで佐賀県の農林二課の会計検査が実施をされております。そこの中で、みやき町におきましては町内3つの県圃土地改良区が取り組んでおられます農業基盤整備促進事業を活用いたしました暗渠排水事業が受検の対象となったところでございます。そこの中で、土井外坂口土地改良区が行いました平成26年度36.8ヘクタールの暗渠排水が実施要領の熟読不足のためであったということで、実施要領に合っていない箇所が指摘を受けられまして、現在、農政局と協議中ということは聞いております。
     また、先ほど御指摘がありました土井外坂口地区の職員が臨時職員であったからこういうことが起こったんではないかということでございますけれども、臨時職員だったからこういう事件が起きたのかはちょっとわかりかねますけれども、今後、事務所の合理化や事務の共同化を図っていくことによりまして、こうしたミスもなくなっていくのではないかと考えているところでございます。  産業課といたしましては以上でございます。 150 ◯議長(松信彰文君)  高尾総務課長。 151 ◯総務課長(高尾政伸君)  臨時職員につきまして、現在、臨時職員が何人いるかという御質問に答えさせていただきます。  臨時職員につきましては、一般事務の補助、それから、看護師、保育士、給食の調理員、技能労務職員などさまざまな職種がございますけれども、これにつきましても短期間の従事をする人とかさまざまな職種、形態がございますけれども、今現在の時点では250名ほどの臨時職員を採用しているところでございます。  以上です。 152 ◯議長(松信彰文君)  原野副町長。 153 ◯副町長(原野 茂君)  宮原議員の行革で186人はいつ実施されるかの見込みというようなことでございます。  まず、職員全体のことを振り返っていただきたいと思いますけれども、皆さん御存じのように、合併当時は300人。今回、給与の説明がありましたけど、下水道と一般職のほうを合わせて大体220人ぐらいでございます。しかしながら、予算そのものは合併当時は90億円前後で、現在140億円という中で、事業そのものが権限移譲等も含めてかなりの事業になっている中で、最初計画しておりました186人というのは、将来を見据えた中でも保育園とか、学校給食とか、南花園等の民間移譲等を考えましても、少なくともあと四、五年はかかるんじゃないかなと。できるだけ人件費等の削減をしていきながらでも、やはり事業は遂行しなければいけないという状況になっているところでございます。  以上でございます。(「土地改良区のほうで職員が執務してあるのは正常なのかということ」と呼ぶ者あり) 154 ◯議長(松信彰文君)  本村総務部長。 155 ◯総務部長(本村国彦君)  土地改良区への職員の派遣というようなことで御質問を受けておりますけれども、実は機構改革によりまして、本年4月に産業課の中に土地改良担当というようなことを設置いたしております。町の事務は自治事務というようなことで、地方自治法では地方公共団体の判断と責任において事務を処理するということになっておりますけれども、こういった4月1日の機構改革によりまして土地改良担当を設置いたしましたけれども、町の行政組織規則の改正も行っておりまして、その中で4項目ほど土地改良に関する事務を記載しております。その中で、土地改良区の団体に関することもその事務分掌の中に入れておりますので、そういったことで町の事務として行っていくというような判断をしているところでございます。  以上です。 156 ◯議長(松信彰文君)  宮原議員。 157 ◯11番(宮原宏典君)  まず、産業課長のほうの答弁で、三根が臨時職員を今度は嘱託職員としていく上の負担金増だという説明がございましたところです。それと、今回また三根土地改良区の国の会計監査で指摘された農業基盤整備事業の補助金返還が発生しておることについて、私は臨時的な職員で十分な事業の説明、対応、それから監督等ができるのかというのをちょっとお聞きしたところなんですが、まず、嘱託職員であるからいいだろうということですけれども、嘱託職員でも結局は1年の契約ではなかろうかと思いますので、責任的な問題等もございますので、やっぱり十分説明できるような体制をとっておかないと、こういう土地改良の事業については大変難しい問題があろうかと思いますので、やはり専任的な職員でもってするべきではないのかなと思っております。だから、今回、三根土地改良区に専門職として採用されました職員をつけておるというようなお話ではないのかなと、私はそのように理解をするところでございます。  それと、職員に対して、正職は225人ということで聞いておったわけですが、臨時職員が250人ということについては、町民のサービスはもちろん、十分なサービスができておるんじゃないかと。250人おられるわけですから、住民サービスは十分にできておるんじゃないかなと思っていますが、やはり3億円近くの臨時の雇用費が入っているということで、本当にこの臨時職員で対応したほうがいいのか。やっぱり職員の186人は難しいという話は総務課長がされておりますけれども、もう少しふえるんじゃないかなと。やっぱりこれだけの事業がふえますから、90億円から140億円になったわけですから、それはそれなりの仕事がふえてきておるんじゃないかと思っておるところで、職員がふえるのは当然かと思いますが、そこら辺が臨時職で250人が妥当なのかというのが一つの問題になってくるんじゃないかと私は思うところでございます。  それと、条例改正を待たずに職員に他の職に任務させるということは、機構改革等の中で規則でしておるということについてはちょっと私は理解ができないところでございますが、その辺について説明を求めたいと思います。 158 ◯議長(松信彰文君)  お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 159 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認め、休憩します。                 午後2時10分 休憩                 午後2時25分 再開 160 ◯議長(松信彰文君)  休憩中の本会議を再開します。  高尾総務課長。 161 ◯総務課長(高尾政伸君)  先ほど御質問の中で臨時職員の人数ということで答弁をしておりましたけれども、詳細な説明を漏らしておりましたので、再度説明をさせていただきたいと思っております。  臨時職員につきましては、さまざまな職種がございます。先ほど252人と申しました内訳についてですけれども、給食センター、学校給食関係の調理員の臨時の方、それから文化財の調査員ということで、今年度、文化財の調査が多く事業が上がっておりますので、この部分がかなり大きくなっているところでございます。それから、放課後児童クラブの指導員、これも放課後児童クラブを充実しておりますので、多くなっております。それから、保育所の臨時の保育士、それから、各種建設課とか財産管理の作業員と。それと事務補助を合わせまして252人ということになっておりまして、事務補助の臨時職員につきましては、この調査時では37人というふうな人数となっております。  以上でございます。 162 ◯議長(松信彰文君)  本村総務部長。 163 ◯総務部長(本村国彦君)  町職員の土地改良事務というようなことで御質問を受けておりますけれども、繰り返しになりますけれども、町では行政組織規則の中で産業課の事務分掌で、土地改良区の団体に関することというようなことで記載をしておるところでございます。町の事務はその事務分掌に沿って進めているということで判断をいたしております。  以上です。 164 ◯議長(松信彰文君)  大塚産業課長。 165 ◯産業課長(大塚三虎年君)  宮原議員の御質問の土地改良の事務に臨時で本当に大丈夫なのかということで、今後の土地改良区の支援の件でございますけれども、町といたしましても、農家の高齢化、農家の減少により、一農家の土地改良施設の負担割合が増加していくことが明らかでございます。そこで、農家の負担を可能な限り減少していくため、町といたしましても、現在、土地改良区と一体となりまして、中原土地改良区、北茂安土地改良区、三根土地改良区の三根庁舎における合同の事務所及び事務の合理化を積極的に図っていきたいという考えでございます。  今回の三根土地改良区が考えておられます合同事務化及び事務の合理化が行われるようになるまで正規職員等の雇用や事務経費を可能な限り抑えられていることにより経費等の削減が図られ、農家負担が軽減されていくということが考えられますので、町といたしましても、予算とか人的な支援を積極的に行っていかなければならないと考えているところでございます。  以上でございます。 166 ◯議長(松信彰文君)  宮原議員。 167 ◯11番(宮原宏典君)  答弁によりますと、土地改良の事務系統については合同事務所を、場所的にはどうあれ、合同事務をとらなくちゃならんということは、組合員は全体的に土地改良区としても考えておられることと思います。ただ、今回、私が質疑しておるのは、今回の国の会計監査で指摘された農業基盤整備事業という事業があったときに、これだけの事業を臨時職員等で強く十分な説明ができるかということを私は懸念するわけです。そういうことについては、やはり専任職が指導して、組合員、理事あたりに説明して、こういう補助金返還にならないような指導をしなくてはならないと、私はそう思います。  それと、行政職の問題については総務部長のほうから、行政組織規則によってということやったと思いますが、やはりこれは行政職の方を他の事業の職務をさせるということは、はっきりと出向なり派遣なり条例改正なりして対応すべきではないかと、私はそのように思うわけでございます。その辺について、どうしてもこれのほうが正当だということなのか、再度の答弁を求めたいと思います。  臨時職のことは、それぞれ二百五十何名ということで課長が言われたんですが、それはそれで、今、事務職が37名ということでございますので、やはりこれだけの部署がありますから、事務職の37名は当然これだけは要るのではないかなと思っておるわけです。それから、学校、保育所、学童ということで、それぞれに活躍をされて、町のために頑張っていただいておりますので、それなりのことは理解はできますけれども、ただ、250名相当と言われると、ちょっとびっくりする、懸念をするところで、今度6月補正の中で調べてみますと約3億円程度の金額になっておりますので、大変な数字だなと思っておるところでございます。答弁を求めたいと思います。 168 ◯議長(松信彰文君)  原野副町長。 169 ◯副町長(原野 茂君)  宮原議員の3回目になりますけど、同じような回答になってしまいますけれども、まず、役場の産業課内に土地改良担当を4月から名称をつくって置いて、その中で4つの仕事をやろうというようなことで改正をいたしております。土地改良事業の企画とか維持管理とか、土地改良区に関することということを規定して現在進めておりますので、何らみやき町職員が土地改良区のほうに派遣ということを考えなくても、この事務分掌の中でやっていけるのではないかと。あくまでもみやき町職員の場合を考えた場合でございます。  以上でございます。 170 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 171 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 172 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第37号 平成28年度みやき町一般会計補正予算(第1号)について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 173 ◯議長(松信彰文君)  全員賛成です。よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。       日程第8 議案第38号 174 ◯議長(松信彰文君)  日程第8.議案第38号 平成28年度みやき町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。井手民生部長。 175 ◯民生部長(井手康幸君)  それでは、議案第38号について御説明申し上げます。  議案第38号 平成28年度みやき町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、予算書の表紙をおめくりください。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       平成28年度みやき町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  平成28年度みやき町の国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところに よる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ846千円を追加し、歳入歳出予算の総額を  歳入歳出それぞれ4,858,263千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         平成28年6月7日 提出                           みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  5ページをお願いいたします。  2.歳入、款3.国庫支出金、項2.国庫補助金、目2.国保制度関係業務事業費補助金、補正額846千円でございます。このことにつきましては、平成30年度国民健康保険制度改革に向け、佐賀県及び国保連合会に国保事業費納付金等算定標準システムが導入されることに伴い、確実に必要なデータを提供できるように自庁システムの改修が必要となり、それに対する補助金846千円でございます。  続きまして、6ページの歳出をお願いいたします。  3.歳出、款1.総務費、項1.総務管理費、目1.一般管理費、節13.委託料、補正額846千円でございます。このことにつきましては、先ほど御説明申し上げましたとおり、平成30年度国民健康保険制度改革に向け、佐賀県及び国保連合会に確実に必要なデータを提供できるように、本町の基幹システムの改修を行うための委託料846千円でございます。  以上、議案第38号 平成28年度みやき町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 176 ◯議長(松信彰文君)
     提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 177 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 178 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第38号 平成28年度みやき町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 179 ◯議長(松信彰文君)  全員賛成です。よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。       日程第9 閉会中の所管事務調査について 180 ◯議長(松信彰文君)  日程第9.閉会中の所管事務調査についてを議題とします。  お手元に配付のとおり、みやき町議会規則第75条の規定により、議会運営委員長と総務文教、産業建設、民生福祉の各常任委員長から申し出がありました。  お諮りします。申し出のとおり、閉会中の所管事務調査をすることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 181 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認めます。よって、議会運営委員長及び各常任委員長から申し出のとおり、閉会中の所管事務調査をすることに決定しました。  以上で本日の日程は全部終了しました。  これをもちまして平成28年第2回みやき町議会定例会を閉会します。長い間、お疲れさまでした。                 午後2時39分 閉会  地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。     平成  年  月  日           みやき町議会議長  松 信 彰 文           みやき町議会議員  益 田   清           みやき町議会議員  岡   友 清 © Miyaki Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...