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2015-12-17 平成27年第4回定例会(第6日) 名簿
2015-12-17 平成27年第4回定例会(第6日) 本文

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  1. みやき町議会 2015-12-17
    2015-12-17 平成27年第4回定例会(第6日) 本文


    取得元: みやき町議会公式サイト
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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前9時30分 開議 ◯議長(平野達矢君)  おはようございます。平成27年第4回みやき町議会定例会10日目の会議、御出席ありがとうございます。  全員出席です。直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付しております日程表のとおりであります。       日程第1 議案第66号 2 ◯議長(平野達矢君)  日程第1.議案第66号 みやき町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。寺田総務部長。 3 ◯総務部長(寺田 晃君)  皆さんおはようございます。それでは、議案第66号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第66号    みやき町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する    法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定につ    いて  みやき町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を次のように定めるものとする。   平成27年12月8日 提出                           みやき町長 末 安 伸 之
    提案理由  この議案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成25年法律第27号)の施行に伴い、条例を定める必要があるため、議会の議決を求める ものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  この議案は、いわゆる番号法ですけれども、第9条に個人番号の利用範囲についてという規定がございます。この第9条第1項に掲載されました事務が個人番号を利用することができるという規定がございます。さらに、第9条第2項で地方公共団体独自利用事務として、福祉、保健もしくは医療その他の社会保障、地方税または防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるものという規定がございます。  また、番号法第19条に特定個人情報の提供の制限という規定がございまして、これにつきましても特定個人情報の提供につきましては、原則法律のほうで禁止をされておりますが、例外規定といたしまして、地方公共団体の機関が条例で定めるところにより、当該地方公共団体のその他の機関にその事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するときというような例外規定がございます。この第9条第2項及び第19条第9号の2つの規定によりまして町の条例で整備をお願いするものでございます。  それでは、1枚お開きいただきますと条例文が載っております。  第1条関係ですけれども、第1条では、この条例の趣旨を定めております。先ほど御説明申し上げました番号法第9条第2項及び第19条第9号に基づく条例の制定ということになっております。  第2条につきましては、用語の意義を定めております。第1号から第5号まで用語の意義を定めております。  第3条ですけれども、個人番号の利用について定めたものです。  第3条第1項では、2段目あたりになりますけれども、保有する特定個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができるとしておりまして、その内容といたしましては、この条例の2枚ほどめくっていただきますと別表第1というものがございますけれども、第3条関係で別表第1を掲げておりますが、左のほうが利用する機関、右のほうが利用する事務ということで、条例でこの事務について個人番号の利用ができるというふうに定めるものでございます。  第2項では、必要な限度で、同表の裏に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができるとしております。  これにつきましては、もう1枚めくっていただきますと別表第2がついておりますけれども、別表第2に利用する機関、利用する事務、それと利用する特定個人情報ということで、庁内連携が必要な事務ということで掲載をしております。ただし、ただし書きでございますけれども、情報提供ネットワークシステムを利用して情報の提供を受けることができる場合については除いております。  それから、条例のほうですけれども、第3項ですけれども、番号法別表第2に掲げる事務について情報照会者特定個人情報の提供が法律によって定められておりますけれども、この情報提供者においても必要な限度でみずから保有する特定個人情報を利用することができるというものでございます。  それから第4項では、ほかの法令等の規定によって特定個人情報と同一の内容を含む書面の提出が義務づけられているときにつきましては、その書面をもって特定個人情報の提供があったということで取り扱うことができる規定となっております。  それから第4条ですけれども、特定個人情報の提供ですが、これにつきましては、庁内のほかの機関への特定個人情報の提供について定めたものでございます。例えば、町長部局から教育委員会部局特定個人情報を提供する場合などがありますので、その場合として、最後のところですけれども、別表第3ということで、情報照会者が教育委員会、利用事務が第2欄に掲げている事務と情報提供者といたしまして町長部局、特定個人情報については第4欄のほうに掲げる事務ということで掲載をしております。このように、条例でその利用する範囲及び事務について定めるものでございます。  第5条につきましては、委任規定となっております。  附則といたしまして、この条例の施行日を番号法附則第1条第4号に掲げる施行の日ということで、平成28年1月1日から施行するということになっております。  以上で議案第66号について説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 4 ◯議長(平野達矢君)  提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。15番益田清議員。 5 ◯15番(益田 清君)  議案第66号 みやき町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についてということで、今議会提案されております。マイナンバー制度というふうなことで、来年の1月1日から始まっていくわけでございますけれども、10月1日よりその通知が全国民、みやき全町民におたくは何番ですよと、12桁の個人番号が付番された形で通知が行われてきております。この通知はいつまでに全町民に行き渡っていくものなのか、そして、この通知におきましては書留という形で来ております。書留で、留守のところは一時郵便局が保管して1週間後に町に返されるというふうになっておりますけれども、現在どれぐらいの方がとめられておられるのか、庁舎のほうに返ってきているのか、伺いたいというふうに思います。  そして、同封された個人番号カード、カードをつくってくださいということで、写真を入れて送り返してくださいという内容のカード作成のそういうものが一緒に同封されてきておりますけれども、このカードはつくらなければいけないのかという問い合わせがあっております。このマイナンバーカードは絶対つくらなければいけないんですかという、そういった疑問の声が出ておりますので、それは任意なのかどうなのかということを確認しておきたいというふうに思います。  また、一番心配なのは基礎年金番号でも明らかなように、一たび流出したり悪用されたりすれば甚大なプライバシー侵害や成り済ましなど犯罪等の危険性を飛躍的に高めることがあり得るということで、さきの議会でも指摘したところでございますけれども、一体この番号につきましては、どんな書類にマイナンバーの記載が求められるのか、例えば、住民の方が役場に行かれて、その番号を記載する欄があると思うんですよね、番号が必要になると。そういうことについては、どんな書類にその番号が必要になるのか。お年寄りの方も含めて、やはりこの12桁の番号、なかなか忘れられると思うんですよね、どういうときに必要になるのか、どういう書類、何種類の書類に必要になるのかについてお尋ねしたいというふうに思います。  そして、仕事場などにもこの番号が必要だということを伺っております、仕事を退職するときも必要だと、全てのところでこの番号は必要だというようなことを聞いておりますけれども、一体この番号はどういうときにどれだけ現段階で利用されていくものなのか、そのことについてお尋ねしたいというふうに思います。 6 ◯議長(平野達矢君)  東内企画調整課長。 7 ◯企画調整課長(東内康成君)  通知カードが今届いていると思いますけれども、それを書留で届いていると思いますけど、中には番号カードをつくる場合は写真とかを入れて送り返してくださいということになっておりますけれども、番号カードをつくるかどうかについては任意になっております。番号カードをつくりますとこういうふうに利用が可能になりますよということで、推進はされていますけれども、強制ではございません。任意になっております。  あと、マイナンバーのどういうところに求められるかということですけれども、一番先に考えられるのは勤務先、給与とかを受けるときに年末調整とか行いますので、そういうときに番号を勤務先に出したりする場面があります。国民年金とか保険とか勤め先への提供がございます。あと、税務署とか年金に関しても社会保障関係、生活保護や雇用保険の申請等、そういうときに番号を求められる場合があります。  あとセキュリティーの問題ですけれども、さきの国会、平成27年9月9日に番号法の改正が行われております。その中で、年金の漏えい問題がございましたので、議員提案で改正が行われております。新28条2という項目を起こされて研修の実施ということで、特定個人情報ファイルを取り扱う者に対して適正に取り扱うためのサイバーセキュリティーに関する研修を行うようになっております。  それから、個人情報保護委員会による検査等ということで、保有する個人情報のファイルに記録された特定個人情報の取り扱いについて委員会に対して定期的に報告をするように義務づけられております。  あと、特定個人情報の漏えい等に関してもファイルに記録された個人情報の漏えいなどの重大な事件が発生したときは個人情報保護委員会に直ちに報告するというふうな追加で、法律が改正になっております。  こちらのほうからは以上でございます。 8 ◯議長(平野達矢君)  寺崎住民窓口課長。 9 ◯住民窓口課長(寺崎三十二君)  それでは、益田議員の通知カードの配布状況についての質問ということですので、まず、配布期日ですけれども、平成27年11月17日より30日まで町内各世帯に配布をしております。  それから、配布方法ですけれども、簡易書留郵便によりまして各世帯主に配布をしております。  それから、配布をしました件数ですけれども、9,446世帯に対して配布を行っております。  それから、質問にありました留守宅の取り扱いということで、不達、要するに郵便が届かなかった分が合計で不達件数としまして846件ありました。846件ありましたけれども、昨日までに再通知等を各世帯に送付をしまして、現在202件の方に窓口のほうにとりに来ていただきましたので、現時点で残りが644世帯の分が未達件数として住民窓口課に保管をしております。  それから、今週の休日の方法としまして、今週土曜日19日と来週26日、休日を開庁しまして、午前中でありますけれども、一応配布の取り扱いを予定しているところでございます。  それから、受け取りの方法等ですけれども、一応、本人が役場のほうに来られて通知カードを受け取りされる際は顔写真つきの運転免許証とあと認め印を持ってきていただくと、それから同様、同一世帯の方が受け取りに来られる場合についても顔写真つきの運転免許証と認め印と、あと、どうしても本人もしくは同一世帯の方が受け取りに来られないというふうなときについては、代理者、要するに委任状等を持ってきていただければ交付するという形になっております。  以上でございます。 10 ◯議長(平野達矢君)  秋吉保健課長。 11 ◯保健課長(秋吉寛司君)  議員の質問の中に、個人番号の利用についてどのような書類に必要になってくるのかという御質問があったかと思いますが、こちらの保健課のほうからは国民健康保険後期高齢者医療制度の手続関係で御回答を申し上げたいと思います。  国民健康保険、それから、後期高齢の高齢者医療の確保に関する法律の改正が、行政手続における特定個人を識別するための番号利用法に関する法律の制定により、それぞれの規則が改正されておりまして、年明け1月からほとんどの国民健康保険、それから後期高齢者医療の手続関係の書類に個人番号を記入いただくようになっております。それで、12月の広報みやきのほうにも掲載はしておりますが、必要になりますということで周知をしているところでございますが、なかなかまだ周知が徹底はできないかと思いますので、厚生労働省のほうから通達が参っておりまして、負担軽減のために個人番号を御提示いただかなくても本人の確認を行って、職権で記入をできるような通達はいただいておりますので、そういう形でしばらくの間は対応していきたいと考えております。  以上です。 12 ◯議長(平野達矢君)  寺田総務部長。 13 ◯総務部長(寺田 晃君)  ちょっと補足をさせていただきますが、先ほど条例の制定をお願いいたしました別表第1から別表第3、この条例案の別表第1から別表第3というものが番号法に基づく個人情報の利用について、町の条例の中で、庁内で利用できるもの、あるいは先ほど申し上げました教育委員会等に情報提供できるものということで、その事務についてはこの条例で定めるようになっておりますので、先ほど議員が御質問になりました、例えばどういったもので使うかということについては税関係とか、今、保健課長が申し上げました医療保険関係、そういったものをこの条例の中で規定をすると。ですから、これに規定のないものについては、庁内でも利用はできないというようなことになりますので、今回条例の制定をお願いし、個人番号を含む個人情報の厳格な利用については、これで規定をするというふうなことになっております。  以上です。 14 ◯議長(平野達矢君)  15番益田清議員。 15 ◯15番(益田 清君)  644世帯が現段階では届いていないということですね。何人の方が届いていないのか、これは休日で対応したいということです。私は、カード作成については任意だというふうなことでございましたけれども、このカード作成についてはやはり事務的にどういう対応をされていくものなのか、事務、これは1月1日からこのカードを活用できるというふうなことでございますけれども、その点についてどういうふうに対応されていくものなのか、お尋ねしたいというふうに思います。  それと、今どういう書類にそういう番号を記載していくんですかというふうな、窓口で煩雑ですよというふうなことで質問しましたけれども、求められることがありますということですね、求められることがありますと。求められることがありますといっても、やはりタンスの中になおしたり、それから、番号がどこかわからなくなったりすることもあると思うんですよね。必要だから求められるわけですから、そういうときは受け付けは拒否されるのか、受け付けできませんよとなるのか、ちょっと疑問に思いましたので、御回答願いたいというふうに思います。  マイナンバーを利用した個人情報の情報連携は現段階では社会保障分野、年金、雇用保険、介護保険、国保、健保、奨学金、各種福祉制度、公営住宅ほか、税務分野、国税地方税、災害対策分野、被災者支援、被災者台帳、こういうところに活用されていくというふうなことを言われております。そうするとこの番号が漏れる、これは預金通帳にもこの番号が必要だと、預金通帳をつくるのにも番号が必要だというふうなことを伺っております、任意ですけれども。この番号は1つずつ生涯、一生涯この番号を持つわけです。生まれたときから死ぬまでこの番号。そうすると、これは特別な形で管理をしなければね、漏れるというふうなことがあります。裸になってしまうわけですよ。だから、このカードに記載されている情報というのがどこまでそれに入っていくのか、これも心配です、カード。しかし、基本的にはそのカードは個人番号がわかればわかっていくと。ですから、この間成り済ましということで、アメリカの例を指摘しまして2年間で何兆円もの被害を受けておりますよと、成り済まし。よほどですね、この番号カード作成、顔写真も5年ごとにかえなきゃいかんというふうなことなんですけど、慎重に対応しなければこれは取り返しがつかないことになるというふうに私は思っております。  そういうことで、どのように漏えいを防ぐ体制、これが一番だと思うんですよ、あり得るのか、番号がよそに漏れることは絶対あってはいけないというふうに思うんですよ。そういうことが今の体制で担保できるのかと、そのことをお尋ねしたいというふうに思います。  それと、企業の方からも中小企業のこの番号を管理するのにやはりお金がかかると、番号を管理するのにというふうなことで、非常に困っていると、中小企業も職員を雇うたりパートにしても全てこの番号で管理されていくというふうなことを伺っております。そのことについてもこの番号は必要なんですよね。そのことについて答弁ちょっと漏れておりましたので、確認したいというふうに思います。企業においても就職するときにおいてもこの番号が必要だということですよね。ちょっとその答弁漏れておりますので、その点、再度お尋ねしたいというふうに思います。 16 ◯議長(平野達矢君)  寺崎住民窓口課長。 17 ◯住民窓口課長(寺崎三十二君)  益田議員の質問ですけれども、不達、要するに郵便が届かなかった世帯と、あとその人口ということですけれども、世帯につきましては、先ほど申しましたように、644世帯の方に通知カードが届いていないということで、人数については、正確な数字については把握をしておりませんで、また後ほど報告をさせていただきたいと思います。  それから、あと個人番号カードの作成の事務の仕方ということでのお尋ねですけれども、一応各世帯ごとに封筒に入って通知カードとこういった申請書がセットで届いております。その上の通知カードを切っていただいて裏に写真を張るところもありますので、そこに写真を張って、あと必要事項を書いていただいて、封筒の中に専用の返信用の封筒が入っておりますので、そちらに入れてもらえばそのカード、でき上がったカードが役場の住民窓口課に届きまして、それをもとにまた役場のほうから本人へ通知を出して役場のほうで本人確認をして受け取りという形になります。  以上、個人番号カード受け取り関係の対応についての質問にお答えさせていただきます。  以上です。 18 ◯議長(平野達矢君)  秋吉保健課長。 19 ◯保健課長(秋吉寛司君)  先ほどの御質問の中に、個人番号の提示がないと受け付けはできないのかということの御質問がありましたが、国民健康保険、それから、後期高齢者医療制度受け付け関係につきましては、先ほど申し上げたように通達等が来ておりまして、個人番号等の提示がないということで受け付けができないということではないということで、ただ、個人番号の記載を必要としますので、それにつきましては、本人の了承のもとになるかとは思いますが、負担軽減のために職権での記入ということもしばらくの間はやむを得ないということでの通達が参っておりますということで、しばらくの間は恐らく周知がなかなかできない部分があるかと思いますので、その辺、当然基本的には個人番号の提示をいただき、また、本人確認等も行っていく形が基本ではございますが、そういう負担軽減のためにしばらくの間は本人の御了承をもとに職権での対応ということもあるんじゃないかというふうに考えております。  以上です。 20 ◯議長(平野達矢君)  井手環境福祉課長。 21 ◯環境福祉課長(井手康幸君)  今の益田議員の質問でございますが、福祉関係につきましても、今回マイナンバーを使わせていただくんですけれども、今回マイナンバーを使うことの準備として各サービス、福祉サービスの様式にもマイナンバーを書く欄を要綱とかに定めている分については改正をしてナンバーを書いていただくようにしたいと思っています。  そもそもこのマイナンバーを利用するというのが、一つは住民の方の利便性の向上のためにということで、障害福祉関係の申請とかされる場合でも所得に応じて自己負担が変わったり、例えば、生活保護の方は負担金がゼロであったりと、そういったのをこれまではいろんな書類を提示していただいて申請したりと、そういったこともやっていただいたんですけれども、これを今回、例えば、税情報とか障害者の情報とか、あと医療関係の情報とかそういったのも、マイナンバーを利用することによってこちらのほうでそういった情報を取得できるということで申請者の方にとっても利便性が向上されるということを説明した上で、理解していただいた上で書いていただくようにしたいというふうに考えております。  以上でございます。 22 ◯議長(平野達矢君)  東内企画調整課長。 23 ◯企画調整課長(東内康成君)  先ほど申し上げましたけれども、勤務先へのマイナンバーの提示があります。就職する際も給与等の源泉徴収等がございますので、その際にマイナンバーを勤務先に届けるようになっております。  あとセキュリティーの問題ですけれども、先ほども番号法の改正がございまして、研修の実施ということで、特定個人情報を適正に扱うためのサーバーセキュリティーに関する研修を行うということになっておりますので、これに従いまして十分な研修を行っていきたいと考えているところでございます。  本町におきましても職員の分のマイナンバーを扱うようになりますので、そのマイナンバーの扱い方についてもしっかり管理していくように番号の保管につきましては金庫等、鍵がかかる場所に保管するようなことで考えているところでございます。  以上でございます。 24 ◯議長(平野達矢君)  15番益田清議員。 25 ◯15番(益田 清君)  マイナンバーカードをつくるに当たって、今、成り済まし、本人じゃないのに別の人が、私はこの方ですよと言ってカードを作成し、そして、借金したり預金通帳から引き出したりいろいろな問題が発生しているという例はアメリカ、韓国、いろいろなところで起こっているわけですよね。そういうことを一番心配されるわけ。これは、そういったリスク、犯罪等の危険性、これは一番住民は心配していると思うんです。年金機構はあれだけのお金をかけてリスク管理したにもかかわらず250万件が流れた。私はこのカードをつくるときに、こういうそういった視点でもってどういうふうに確認して、この人はこの人ですよというふうなことで対応できるのかということですよ。成り済ましが起こらないか、そういうふうなリスク、事故が起こった場合は研修しますよ、報告しますよと今の答弁ではそういう回答なんですよ。研修しますよ、報告しますよと。もう起こってからどうしようもないでしょう。起こる前にどういうふうに防ぐ、防ぐ対応をどうしているんですかと私は何回でも聞いているんですよ。そのことについてもう3回目ですので、ちょっと確認したい。 26 ◯議長(平野達矢君)  寺崎住民窓口課長。 27 ◯住民窓口課長(寺崎三十二君)  益田議員の質問ですけれども、個人番号の成り済ましについての質問かと思いますけれども、一応窓口で個人番号カードを交付する際は、まず先ほど言いましたように、公的身分証、要するに顔写真つきの身分証明書と、あと交付をする際に真贋、要するに本人であるかないかの判断をする機械がありますので、それにかけて本人であるという確認の上に本人に交付をするという形で、窓口のほうではそういった対応をしていきたいと考えているところでございます。  以上です。 28 ◯議長(平野達矢君)
     ほかに質疑ありませんか。5番中尾純子議員。 29 ◯5番(中尾純子君)  今までは住基カードというのがありましてね、それで4つのこと、氏名とか年齢、それから男性か女性か、住所というのがわかるという状態だったんですけど、これからこのマイナンバーカードをつくるに当たって、それがいつどういう状態で変わっていくのか。住基カードにも顔写真が載っておりますし、載っていない方もいらっしゃるかもしれないですけど、免許証とか持っていらっしゃらない方に関しては顔写真が住基カードには載っていると思います。それと同様にマイナンバーカードにも顔写真が載るわけですけれども、それはいつごろから変更になっていくかということをまず1つお聞きしたいと思います。  それと、これは1月1日から施行されるということなんですけど、まだまだ先ほど寺崎住民窓口課長から言われましたようにね、644件がまだ未達ということになっていますね。その中で、3月、4月になりましたら引っ越しがまたふえてくるんじゃないかなと思うんですよね、転出、転入、そんな場合、通常私たちは今持っているのは通知カードです。これを持って転入、転出する場合なんですけど、その場合は裏書きをしなければいけないということを前回お聞きいたしました。簡単にマイナンバーカードの場合だったらそのまますっと行けるのか、通知カードだから裏書きをしなければいけないのか、そのあたりをお答えください。  それと、番号法第27条において特定個人情報保護評価を実施しなければならないということで、この委員会が既に設置されていると思うんです。でなければこういう番号法とか法律とか、こういうのは条例に定まらないと思うんですよね。全てにおいて先ほど言われましたように、特定個人情報のファイルの取り扱いということを言われました。これは、見ましたところ全て、この機関が特定個人情報、全てある意味共有するということになります。その中で漏れるという可能性も出てきます。そのための特定個人情報保護委員会、これにまず承認を受けて、それから設定するということになるんじゃないかなと思うんですけど、その委員会というのはどういった方たちが入っていらっしゃっていつ開かれたのか、お答え願いたいと思います。 30 ◯議長(平野達矢君)  寺崎住民窓口課長。 31 ◯住民窓口課長(寺崎三十二君)  それでは、中尾議員の質問にお答えをいたします。  まず、住基カードから個人番号カードへの移行ということでのお尋ねですけれども、今現在、既に住基カードをお持ちの方については、有効期限内はそのまま継続して利用ができることになっておりますので、そのままの利用ということですね。  あと、転入転出関係の裏書きの御質問でしたけれども、まず、転入をされたときに窓口のほうで通知カード、それから、個人番号カードの裏書きを処理しますので、それについて9月議会のときに補正をお願いしまして承認いただきましてカードプリンターという機械を購入しますので、その機械で通知カード、それから個人番号カード、2種類においてすぐ処理できるという形になっております。  以上です。 32 ◯議長(平野達矢君)  東内企画調整課長。 33 ◯企画調整課長(東内康成君)  特定個人情報保護委員会ですけれども、これは番号法の中に特定個人情報保護委員会を設置するようになっていましたけれども、さきの国会で今度は個人情報保護法の中でするようになって、組織は同じように引き継ぐようになっておりますけれども、国で組織をされている機関でございます。メンバーにつきましては、ちょっと手元に資料がございませんけれども、法律の専門家とかシステムの専門家、そういうメンバーの中で組織されているということを聞いております。  以上でございます。 34 ◯議長(平野達矢君)  5番中尾純子議員。 35 ◯5番(中尾純子君)  先ほど国でね、国会のほうでされていると言われましたけど、こんな大事なことですからね、町でもしなければいけないと私は考えていますよ。別に国だから、国がしているからって、じゃ、私たちのこの情報が全部国のほうで賄っていただけるんでしょうか。  ということは、国と町全てが共有してしまうということはどこかで漏れる可能性も出てきます。私は、町民というか、私たちを守るためにですよ、特定個人情報保護評価というものを実施しなければならないということは国だけではなくて町もしなければいけないと、私はそう認識しております。これについてはちょっと曖昧だと思いますよ。多分にこのことについては、皆さんたちはそこまで考えが至らなかったのだろう私は認識しています。  それともう1つお伺いしますけど、外国籍の方たちがいらっしゃいます、このみやき町にもいらっしゃいます。その方たちというのはカードを何枚持てばいいのか、それをお答えください。そして、どこかに行くたびにそのカードをどこでも提示しなければいけないのかということです。  それと、みやき町にもいらっしゃると思いますけど、家庭の環境でね、DVで隠れていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。そういった方たちに対してのナンバーカード、要は個人カードですね、それがどういった形でその方たちに届けられたのか、また、届けたとしてそれが個人番号に入ったとしたとき漏れる心配がないか、そのときどういうふうに行政として皆さんたちを保護できるのか、それをお知らせください。 36 ◯議長(平野達矢君)  寺崎住民窓口課長。 37 ◯住民窓口課長(寺崎三十二君)  外国人の方のカード関係ということでのお尋ねですけれども、今現在、外国人の方については、在留カードを既にお持ちです。それと今回住所を有される方については通知カードを発行しておりますので、2種類が外国人の方にはお手元にあるんじゃなかろうかと思います。  それから、2点目のDV関係についてのお尋ねですけれども、一応DV関係の方々については居どころ、実際住所地じゃなくて住んでおられるところを登録してそちらに送るというふうな形もできますので、住所地に限らず居どころ、要するに住んでおられるところを登録していただければそちらに送って、最寄りの市役所等で手続ができる形になっていますので、そういった個別の相談をいただければ、うちのほうから懇切丁寧な説明をしてそういった対応で、今実際住んでおられる最寄りの市町村で受け取りという形もできますので、そういうシステムに今なってきております。  以上です。 38 ◯議長(平野達矢君)  東内企画調整課長。 39 ◯企画調整課長(東内康成君)  先ほどの特定個人情報の委員会につきましては、法律に定められておりますので、国で機関がありますけれども、さきの9月議会でみやき町の個人情報保護条例を改正させていただいておりますけれども、その中に特定個人情報に関する特則ということで追加をさせていただいております。  個人情報保護条例の中に審査会というのがありますので、そちらのほうで対応していくのではないかというふうに考えております。  以上でございます。 40 ◯議長(平野達矢君)  5番中尾純子議員。 41 ◯5番(中尾純子君)  非常に不安です。私たちは議員ですから公職ですからね、いろんな情報はもうどなたにもわかられるかもしれませんけれども、こういったものが、例えば、DVの方たちに住所をね、もう既に発送されているわけでしょう。例えば、違うところ、そこじゃなくても現住所、今いらっしゃるところでもいいですよといっても誰がそれを簡単に言いますか、隠れている方たちが。そういったところのもっと密なその方たちに対しての取り計らいというのも必要じゃないかと私は考えます。どっちにしてもね、一人一人がこの番号を持つということは国全体に監視されているということと一緒です。  それで、先ほど15番議員が言われましたけど、成り済ましというのも多くなると思います。ここまでするんだったら私は指紋も必要じゃないかなと思うぐらいあります。一体これがどういう形で取り扱われるのか心配です。私、9月議会で言いましたけれども、18歳までの子供たちに対して既に自衛隊に対して個人情報がもう送られているわけですから簡単にできるわけなんですよ。それは行政いかんでどうにでもなるというふうになります。私は、非常にこれは問題があると思います。  以上です。 42 ◯議長(平野達矢君)  答弁ありませんね。  ほかに質疑ありませんか。14番岡廣明議員。 43 ◯14番(岡 廣明君)  今回、町行政の手続における特定の個人の認識をするために番号法が公布されたわけでございまして、いわゆる福祉、保健、医療、社会保障や地方税、一般的に行政としては、いわゆる地方税の取り立てが極端に言えばやりやすくなるというようなことと思いますけれども、今までるる答弁等を聞いておりますと、いわゆる顔写真がなければ平成28年1月1日からはできないというようなことですけれども、弱者に対する対策、今日までは車運転免許証、もしくは障害手帳を持っておれば障害手帳に顔写真が載っておりましたから、それらが使えたと思います。  それと、今日までは健康保険証、そういうやつ、それと住基カードも写真つきの住基カードと写真が載っていない住基カードと2種類発行されておったと思いますね。ですから、写真がない住基カード、いわゆる国民健康保険証、そういうとでも手続は今日までできたわけですよね。ですけど、今後はあくまでも顔写真がなければその手続ができないものか、その点についてお尋ねをしたいと思います。 44 ◯議長(平野達矢君)  秋吉保健課長。 45 ◯保健課長(秋吉寛司君)  国民健康保険後期高齢者医療関係の医療関係の手続につきまして、当然ながら資格の取得、喪失等の手続も含めて1月から個人番号を提示していただく形になるんですが、それと同時に当然のごとく本人確認も必要になってくるわけですね。そういう中で、先ほどからの御質問の中で、写真つきの証明がないとだめなのかということであるんですが、基本的には写真つきの証明が優先はされるんですが、当然ない方もいらっしゃるんで、そういうときには今までも本人確認の手続上あったように写真がついていない健康保険証、2種類以上の本人を確認できる書類等での本人確認という形で、本人を特定するということでやらせていただきたいというふうに、通達等でもそういうふうになっておりますので、そういうふうにやっていきたいと思います。よろしくお願いします。 46 ◯議長(平野達矢君)  寺崎住民窓口課長。 47 ◯住民窓口課長(寺崎三十二君)  岡廣明議員の質問ですけれども、今回、個人番号カードの交付に対しての公的な身分証明をお持ちでない方の対応ということで、先ほど保健課長からありましたように、2点確認といいまして、要するに健康保険証とかあと年金証書、あるいは本人名義の預金通帳とか学生証とか2点確認ができれば本人の方へ交付をできるという形で、重複しますけれども、そういったことで対応していきたいと考えております。  以上です。 48 ◯議長(平野達矢君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 49 ◯議長(平野達矢君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。15番益田清議員。 50 ◯15番(益田 清君)  今回の議案第66号につきましては、マイナンバー制度ということで、個人番号を全国民に付番するというふうな制度でございます。安倍政権の施策というふうなことでやられているわけでございますけれども、早速、やはり番号を利用したオレオレ詐欺が頻繁に起こっております。今度、1日から実際実施されていきますと成り済まし被害、その危険性が高まってくるのではないかというふうに心配されるところでございます。  この番号制度の具体策ということで、今審議されているわけでございますけれども、私は今の質疑の中で、3つの点で反対の意見を述べたいというふうに思います。  1つは、国民一人一人に原則不変の個人番号を付番し、個人情報をこれによって容易に照合できる仕組みをつくることはプライバシー侵害や成り済ましなどの犯罪を常態化するおそれがある。2つ目、共通番号システムは初期投資3,000億円ともされる巨額プロジェクトにもかかわらず、その具体的なメリットも費用対効果も示されないまま新たな国民負担が求められ続けるという点でございます。3つ目、税や社会保障の分野では徴税強化や社会保障給付の削減の手段とされかねないということで、私ども日本共産党、反対意見を述べさせていただきます。  以上です。 51 ◯議長(平野達矢君)  ほかに討論ありませんか。13番古賀秀實議員。 52 ◯13番(古賀秀實君)  ただいま反対の討論がございましたけれども、私は賛成の立場から討論に参加させていただきます。  議案第66号による今回の条例の制定におきましては、いわゆる番号法が公布されたことに伴いまして地方公共団体の独自利用や庁内連携のため、そしてまた、個人番号の利用の範囲、特定個人情報の提供の制限、条例で定めるという必要があるための今回の条例制定であります。このナンバー制度で期待される効果といたしまして、行政の効率化や国民の利便性を高めるために考えられたものでありまして、社会保障、税金、災害対策の分野で活用されるものであります。  また、メリットといたしましては、カード1枚で年金手帳、健康保険証、介護保険証として利用できる。また、高額な医療等を受けた場合、自己負担を超える金額を一旦本人が支払う必要がない。特に15番議員におかれましては、常々現物支給をしなさいしなさいと言われた文言がここに入っているわけであります。  また、確定申告などの各種証明書の添付を省略できる、年金記録問題のようなミスをなくす効果が期待できると、みやき町町民にとっても必要不可欠であることを申し上げながら、賛成討論といたします。 53 ◯議長(平野達矢君)  ほかに討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 54 ◯議長(平野達矢君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第66号 みやき町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 55 ◯議長(平野達矢君)  賛成多数です。よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。       日程第2 議案第67号 56 ◯議長(平野達矢君)  日程第2.議案第67号 みやき町税条例等の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。寺田総務部長。 57 ◯総務部長(寺田 晃君)  それでは、議案第67号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第67号          みやき町税条例等の一部を改正する条例について  みやき町税条例等の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。   平成27年12月8日 提出                           みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)の公布に伴い、み やき町税条例等の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求めるものである。
          ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回の改正の主な内容でございますけれども、まず、第1点目に地方税の猶予制度について、納税者の負担軽減や的確な納税を履行する観点から徴収猶予に係る分割納付や申請の手続などについて条例で定めるものとなっております。2点目に番号法の施行に伴いまして個人番号や法人番号を各種申請書等の記載事項に追加をする改正、3点目に住民税等に係る減免申請書の提出期限を納期限7日前というものから納期限に改正するものであります。4点目に旧3級品の製造たばこに係る特例税率を平成28年4月1日から平成31年4月1日までの間に段階的に縮減、廃止をする改正、主な改正は4点でございますけれども、その他条ずれの改正となっております。  それでは、1枚お開きをいただきたいと思います。  まず、第1条ですけれども、みやき町税条例の一部改正でございます。  第1条と、それから4枚ほどおめくりをいただきたいと思います。  4枚目の下段のほうに第2条ということで、みやき町税条例の一部を改正する条例の一部改正をお願いしております。これは未施行部分の改正となっております。  次のページから附則がありまして、9枚ほど附則の改正となっております。今回の条例改正の中身につきましては、もう少し開いていただきまして、新旧対照表を添付いたしておりますので、この新旧対照表に基づきまして御説明を申し上げたいと思います。  新旧対照表1ページですけれども、第1条関係のみやき町税条例の一部改正となっております。  改正前は右のほうですけれども、第8条から第17条まで削除ということでなっておりましたけれども、改正後は第8条から第12条まで、徴収猶予に係る分割納付や申請手続等を規定するものとなっております。これは地方税法に条例委任事項が設けられたことに伴う改正でございまして、施行日は平成28年4月1日となっております。  1ページの第8条ですけれども、表等に記入されておりますとおり、徴収猶予に係る町の徴収金の分割納付または分割納入について、その方法や通知義務につきまして第1項から第5項まで、2ページの第5項まで規定をいたしております。  それから、第9条ですけれども、第9条では徴収猶予の申請手続などにつきまして、第1項から今度は5ページになりますけれども、第7項まで、申請する内容や提出書類などについて規定をするものとなっております。  次に、5ページの第10条でございますけれども、職権による換価の猶予の手続等につきまして第1項から第3項まで、その猶予の手続の方法や提出書類等について規定をいたしているところです。  第11条につきましては、先ほどの第10条の換価の猶予の申請の手続などにつきまして、第1項から、これにつきましては7ページになりますが、第7項まで、その申請の期間や申請の内容、提出の書類、そういったものについてそれぞれ規定をするものとなっております。  7ページの第12条ですけれども、これにつきましては、分納等について担保を徴する必要がない、そういう場合についての規定となっております。  それから、第13条から第17条までは削除のままということになっております。  第18条につきましては、法律の名称の記載を省略するもので、施行日は平成28年4月1日となっております。  次に、7ページの第33条第2項ですけれども、8ページをお願いいたします。  ここではただし書きが追加をされておりますけれども、これにつきましては、国外転出者に対する個人住民税の所得割の課税標準につきまして通常の所得税法の計算によらないものというような規定となっております。施行日は平成28年1月1日となっております。  それから、第36条の2第8項ですけれども、これにつきましては、番号法の施行に伴いまして個人番号や法人番号を各種申請書等の記載事項に追加する規定の整備ということで法律名が入っております。平成28年1月1日が施行日となっております。  9ページをお願いいたします。  第36条の3の3第4項ですけれども、これにつきましては、地方税法の改正に伴う条ずれの修正でございます。施行日は平成28年1月1日となっております。  第51条第2項ですけれども、町民税の減免申請書の提出期限をこれまでの納期限7日前というものを納期限に改めるものとなっております。1週間程度住民の皆さんの利便に沿うような形の改正となっております。施行日は平成28年4月1日となっております。  それから、第51条の第2項第1号ですが、第1号につきましては、番号法の施行に伴う新設項目でございます。施行日は28年1月1日となっております。  10ページをお願いいたします。  第63条の2第1項第1号につきましても番号法の改正によるものです。  それから、11ページ及び12ページにつきましても第63条の3第1項第1号及び第2項第1号も同様の改正となっております。  それから、12ページの第71条第2項につきましては、固定資産税の減免申請書の提出期限を先ほど申し上げました納期限7日前から納期限に改めるものとなっております。施行日は28年4月1日です。  また、同項第1号につきましては、番号法の施行に伴う改正で、施行日は28年1月1日となっております。  13ページから14ページですけれども、第74条第1項第1号及び第74条の2第1項第1号も番号法の施行に伴う改正となっております。  14ページの第89条第2項につきましては、軽自動車の減免申請書の提出期限を納期限に改めるもので、施行日は平成28年4月1日となっております。  15ページをお願いいたします。  15ページの同項第2号につきましても、番号法の施行に伴う改正となっております。  第90条第2項及び次のページ、16ページの第3項につきましては、身体障害者等に対する軽自動車税の減免申請書の提出期限を納期限に改めるものとなっております。施行日は28年4月1日です。  第2項第1号につきましても、番号法の改正に伴うものとなっております。  次に、17ページの第139条の2第2項も同様に特別土地保有税の納期限の改正と、それから同じく番号法の改正による改正となっております。  それから第149条ですけれども、18ページになりますが、これにつきましても番号法の改正によるものです。  それから、18ページの附則の第4条ですけれども、これにつきましては地方税法の改正に伴う条ずれの改正となっております。  19ページをお願いいたします。  第10条の2第6項に、地方税の改正に伴いまして我が町特例としての特例率を3分の2に改める改正となっております。これにつきましては、特定市街化区域農地の特例になるものでございます。  次に、20ページから24ページですけれども、この部分につきましては、全て番号法の施行に伴う改正によるもので、施行日は平成28年1月1日となっております。  それと、24ページの第16条の2の削除ですけれども、これにつきましては、旧3級品の製造たばこに係る特例税率を平成28年4月1日から平成31年4月1日までの間に段階的に縮減、廃止することに伴い条文を削除するものとなっております。施行日は平成28年4月1日となっております。  次に25ページですけれども、これにつきましては、みやき町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例新旧対照表となっておりまして、平成26年9月に条例第18号として議決をいただきました未施行部分の条例の改正ですけれども、内容につきましては、条ずれの修正及び法律の名称の記載を省略するものとなっております。施行日は28年4月1日となっております。  以上で議案第67号 みやき町税条例等の一部を改正する条例の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 58 ◯議長(平野達矢君)  提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。15番益田清議員。 59 ◯15番(益田 清君)  今回、みやき町税条例等の一部を改正する条例ということで、議案第67号、今説明が得られたところです。新旧対照表を見ますと、1つは分納、税金や国保、また、固定資産税など税金を滞納されておられる方、結構ふえてきているというふうに思います。それに対して、改正前は徴収猶予に係る町の徴収金の分割納入または分割納入の方法というのはこれまではなかったということですね。新たにこれは設けられたということなんでしょうか。確認したいというふうに思います。  それと、5ページが職権による換価の猶予の手続等というふうになっております。新設はこういうふうなことで明記されておりますけれども、この換価の猶予というのはどういうことなのかということです。これまではですね、換価の猶予というのは商売人の方が税金を納めることができないといった場合に、これは税務署にその分納の許可を願っていたのではないかなというふうに思うんですよ、税務署のほうに。ところが、今回は町のほうでできるというふうなことで理解していいのか、そして、この換価の猶予の場合はですね、滞納された場合においては延滞税というのがあって、納期限過ぎて20日以降ですか、1カ月以降ですか、7.7%から今度14.6%、延滞税というのがございますよね。それで、本体よりもこの延滞税のほうが多い場合というふうな方も出てきておられるというふうに思うわけですよ。それで、このように法定化されるということであれば、この延滞税の取り扱いです。取り扱いについては14.6%でなくてもいいというふうなことで、そういうこともできるというふうに理解していいものなのか、前回と今回はどう違うのか、この法律、税法ができてですね。ちょっとそこのところが私はわからないわけですよ。今度の法律では差し押さえるものがないといった場合はね、3年間でそういう状況であれば、この税金は納税義務そのものが消滅するというふうなことも伺っているわけですよ。だから、その点でどういうふうなことが変わったのか伺いたいというふうに思います。  それともう1つは、先ほど言いましたようにマイナンバー関係ですよね、マイナンバー関係で町民税の減免、固定資産税の減免、さらに軽自動車の減免、住宅用地の申告、これは全て証明する書類を添付して町長に提出しなければならないということでマイナンバーが必要だと、こういうふうになっているわけですね。マイナンバーが必要だということでいいのかですね。減免申請にマイナンバーが必要なのかなと、非常に多岐にわたるわけ、このマイナンバーの活用というのは。その点ちょっと確認したいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 60 ◯議長(平野達矢君)  橋本税務課長。 61 ◯税務課長(橋本英雄君)  15番益田議員の質問にお答えします。  今回の徴収猶予につきましては、国税法ではあったんですけれども、地方税のほうで新たにそれに向けて今度制定されたわけです。今までされたかということで、いろんな内容がありますけれども、今まではこの条例にはなかったので、このとおりはやっておりませんでした。ただし、今までも滞納整理で実務をやる場合にはこれに近いようなことはやっていたわけです。今回この部分だけができているわけです。この部分と申しますのは、徴収猶予ができるのは条件がちょっとあるわけですよ、皆さんということじゃなくて。例えば、1つは納税者または特別徴収義務者、その財産につき災害を受けてまたは盗難に遭ったときとか、2つ目に、納税者もしくは特別徴収義務者またはこの者と生計を一にする親族が病気にかかりまたは負傷したとき、3つ目の該当要件としましては、納税者または特別徴収義務者がその事業を廃止または休止したとき、4つ目に、納税者または特別徴収義務者がその事業に著しい損失を受けたとき、5つ目に、前号、各号に該当する事実に類する事実があったときというふうに限られているわけです。今は税務課と徴収強化対策室で徴収をやっておりますけれども、その中の一部なんですね。全体的な業務は今までやっていましたけれども、今の5つの条件にはまった方について、今回条例で定めた執行猶予とか換価の猶予という手続ができるように新しく定めております。実務としてはやっておりました。  先ほど申しましたように、分割納付は今までやっていたかという、それは今までも行っておりました。滞納者の方と納税相談をいたしまして、一括で納入できない場合については分割で納入をしてもらっておりました。  それから、換価の猶予についてですけど、このことについては、条例ではありませんけど、国税法で徴収法がありましたので、それに基づいて猶予は税務署だけじゃなくて役場のほうもできます。  それから、延滞金の取り扱いですけれども、これにつきましては、先ほど言いました1番の災害に遭ったときとか、納税者が病気になられたときについては延滞金を免除することができます。さっき言った3番目と4番目、納税者の方が例えば、事業を廃止したとか休止したときとか、特別徴収義務者が事業に著しい損失を受けたときなどは半額にすることができます。率が軽減の場合は1.8%になります。  それと3年で税が消滅するという話でしたけど、3年というのは、うちがまた違った方法、執行停止をかけた場合は猶予じゃなくて3年で消滅する場合があります、通常は5年ですけれども、執行停止をかけた場合で納税の見込みがないという見込みが立ったときについてのみ3年というふうになります。納税の可能性があるときは3年で消滅いたさせませんので、執行停止をかけてから状況が変わらなくて3年間たっても見込みが立たないときについては、さっき議員が言われたような3年で消滅する場合もあります。通常は3年ではなく5年が原則になっております。5年たったから自然と消えるわけじゃなくて、先ほど実務でもやっていますけれども、納税相談等において納付誓約書とかいただいた場合については5年で消えるわけでもありませんので、引き続き納税は行ってもらうようにしております。  減免申請については、申請書に来年の1月1日から一応記入はしてもらうようにしております。先ほどから質問であっていましたけれども、マイナンバーの申請をされていなくても通知書のほうにはマイナンバーの記載がありますので、そちらのほうを持ってきてもらって記載してもらえば済みますので、先ほどの質問にもありましたけれども、カード自体はつくらなくても番号は申請時に書くことができますので、本人確認については、先ほど申し上げたとおり、免許証とかほかの部分で十分できますので、御協力をお願いしたいと思っております。  以上です。 62 ◯議長(平野達矢君)  お諮りします。質問の途中でありますが、休憩したいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 63 ◯議長(平野達矢君)  異議なしと認め、休憩します。                 午前10時52分 休憩                 午前11時5分 再開 64 ◯議長(平野達矢君)  休憩中の本会議を再開します。  15番益田議員。 65 ◯15番(益田 清君)  今回の税条例の改正ということで、分割納入の方法とか、徴収猶予の申請等とか職権による換価の猶予の手続等というふうなことが並んでいるわけですよ。そういうことで滞納、国保税、住民税いろいろな税金がある、そういう中で払えないで500千円、1,000千円、1,500千円、いろいろな形で滞納してくるというふうなことで、そういう場合には分割ができますよということで、条例で法律的に明記したというふうなことで、その分納が公認されるというふうな認識でいいものなのかですね。  それと、この猶予というのは、私がちょっと確認したところでは14.6%の延滞税が自動的に年利4.4%に下げられ、さらに事情によっては全額免除になることも可能ですと、インターネットでこういうふうに今度の改正点のポイントで述べておりますので、それでちょっとそういうふうなことなのか、確認したいというふうに思います。  さらに、この換価の猶予というのは、1,000千円を商売人が滞納されとった場合、一遍に納めろと言われても納めることができないというふうなことで、生活を著しく窮迫されるおそれがあると、一遍に税金を納めてもらえばですね。そういう場合に税務署といろいろ交渉されて、これは徴収の猶予を図っていくというふうなことで、換価の猶予というふうなことじゃないかというふうに思うわけですよ。  そういうことが税務署ではなく町でできるということなんですかね、そういうことでしょう。それで、今税務署で結局申請する、理由を書いて申請せにゃいかん、申請書というのがありますよね。今度は町の申請書があるということですね。申請書がついていないもんですからね、申請書があると、その申請書というのをやはりあるならば後でもいいです、提示していただければというふうに思います。確認しておきたいというふうに思います。 66 ◯議長(平野達矢君)  橋本税務課長。 67 ◯税務課長(橋本英雄君)  分割が可能かということで、分割については、先ほど申しましたように、分納協議とかいたしまして、普通は納期限があるんですけれども、納期限を過ぎた場合、少額な方は納税しやすいんですけど、多額の方については一括納付ということが困難な場合も当然ありますので、その分については分割で納付してもらっています。可能です。  次に、延滞金のお話ですけれども、今回の徴収猶予については免除の部分もあるし、半額の1.何%、8%という場合もあります。  それから換価の猶予でしたけれども、換価の猶予につきましては、例えば、滞納された方が1,000千円の納税の滞納金があると、例えば、押さえている部分が500千円と、処分価格にしても500千円で納税可能額は500千円になります。ただ、納税者の方が十分分割でも納入できる場合は数回に分けて1,000千円の納税も可能になりますので、そういう場合は慌てて換価しなくても分割納付のほうでやったほうが納税額としては多くなりますので、そちらが有利かと思われる場合は換価の猶予もあるということです。  それから、税務署と交渉して云々と言われましたけれども、税務署はあくまでも国税の分しかやりません。例えば、町税の分については町がやらなくてはなりませんので、それは別です。  それと、申請書はありますかという御質問でしたけれども、申請書につきましては、様式等につきましては、みやき町滞納整理事務取扱要領というのがありますので、そちらのほうで定めたいと、4月1日までに整備したいと思っております。  以上です。 68 ◯議長(平野達矢君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 69 ◯議長(平野達矢君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 70 ◯議長(平野達矢君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第67号 みやき町税条例等の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 71 ◯議長(平野達矢君)  全員賛成です。よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。       日程第3 議案第68号 72 ◯議長(平野達矢君)
     日程第3.議案第68号 みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。原野副町長。 73 ◯副町長(原野 茂君)  皆さんおはようございます。それでは、議案第68号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第68号      みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する      条例について  みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次のように定 めるものとする。   平成27年12月8日 提出                           みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)の公布に伴い、みや き町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する必要があるため、議会の議 決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  2枚ほどお開きいただき、新旧対照表をお開きいただきたいと思います。  みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、改正前の欄にあるように、施行期日が平成29年1月1日からとなっており、まだ未施行の条例でありますが、地方税法の改正により、附則第19条の改正規定については、平成28年1月1日から施行することになり、ただし書きに附則第19条の改正規定を記載しているところでございます。  以上、議案第68号の議案提案説明を終わります。以上、どうかよろしくお願い申し上げます。 74 ◯議長(平野達矢君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 75 ◯議長(平野達矢君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 76 ◯議長(平野達矢君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第68号 みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 77 ◯議長(平野達矢君)  全員賛成です。よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。       日程第4 議案第69号 78 ◯議長(平野達矢君)  日程第4.議案第69号 町有財産の処分についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。寺田総務部長。 79 ◯総務部長(寺田 晃君)  それでは、議案第69号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第69号                町有財産の処分について  中津隈浮牟田堤を下記のとおり処分したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96 条第1項第6号の規定により議会の議決を求める。                     記 1.土地の所在   佐賀県三養基郡みやき町大字中津隈           字一本黒木221番1 他1筆 2.面    積  23,255m2 3.処分予定価格  無 償 4.契約の相手方  佐賀県三養基郡みやき町大字中津隈3981番地1           中津隈西区自治会           代 表 者  藤光繁郎   平成27年12月8日 提出                           みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号の規定に基づき、議 会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  この議案につきましては、中津隈西区自治会より、地区で管理をする町有財産の無償譲渡について申し出がありましたので、地方自治法第96条第1項第6号の規定に基づき、議会の議決をお願いするものであります。  申し出の土地につきましては、旧中津隈村住民がかんがい用に供するため自治会活動などで維持管理されてきた土地であり、中津隈村として表示登記がなされております。しかし、昭和22年のポツダム政令によりまして帰属はみやき町になるものと解されております。  普通財産の無償譲渡につきましては、地方自治法の規定により、条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、もしくは支払手段として使用し、または適正な対価なくしてこれを譲渡し、もしくは貸し付けることについては、普通地方公共団体の議会は議決しなければならないと規定をされておりますので、無償で譲渡することについては、この規定に該当すると判断をしております。しかしながら、前段の条例で定める場合といたしまして、みやき町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例第3条第1項第1号の規定によりまして、他の地方公共団体その他公共団体において公用もしくは公共用または公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他の公共団体に譲渡するときは、議会の議決要件ではないと規定をされております。よって、今回、中津隈西区自治会という地縁団体に無償譲渡することにつきまして県市町支援課に問い合わせをいたしましたが、その他公共団体に地縁団体が含まれると解しても議会の議決を得てはいけないという規定はなく、譲渡した土地が収益を生む事業用途等に利用される可能性があることを考慮すれば議会の議決を得たほうが妥当であるというような御指導をいただいておりましたので、今回、議決をお願いするものとなっております。  1ページお開きをいただきますと、公有財産無償譲渡仮契約書を添付いたしております。譲渡人がみやき町、譲受人が中津隈西区自治会となっております。  第1条には譲渡物件、第2条には所有権移転及び引き渡しの時期等を記載いたしております。第3条の所有権移転登記から第10条の疑義等の決定までは記載のとおりとなっております。第1条では、議決後に本契約とみなす条項となっております。  次の2ページ、3ページに、位置図、字図等を添付いたしております。  以上で議案第69号の説明を終わります。どうぞよろしく御審議いただきますようお願いいたします。 80 ◯議長(平野達矢君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。14番岡廣明議員。 81 ◯14番(岡 廣明君)  今回の中津隈西区へため池の2筆について、無償譲渡ということで提案がされております。  これに関連的な問題ですけれども、今回、こういう譲渡をする場合に、自治区が妥当か、地縁団体が妥当か、その点についてお尋ねをしたいと思います。  それと、これと関連して、ポツダム宣言、いわゆるポツダム政令により、名義上こういう形で今日まで来ているんではなかろうかと思っております。これについては、極端に言えば、みやき町内にこういうのがまだ残っているか。というのが、やはり名義変更が今後だんだんと大変になると思うわけですよね。ですから、やはり今回の時点でそういうものがまだ残っておれば整理する必要性があると思いますけれども、町内にまだそういう町の名義になっているやつがどのくらいあるか、2点についてお尋ねをしたいと思います。 82 ◯議長(平野達矢君)  寺田総務部長。 83 ◯総務部長(寺田 晃君)  まず1点目ですけれども、地縁団体、もしくは自治会、どちらのほうが所有権というような御質問ですけれども、本来これまで地区で管理をされていらっしゃった物件等についても、基本的には自治会でされていたと思います。ただし、それまでは法人格を有しない自治会ということでございますので、今回、今、町内でも39の組織が地縁団体として登録をし、法人格を有しておりますので、今後このような事案等が出てきましたら、当然、登記等が必要になりますので、地縁団体を登録していただいて、その保存登記を行うということになろうかと思います。  それから、もう1点、町内にほかにもこういう町名義の土地という御質問ですけれども、今回はため池等でございます。ため池等につきましては、現在、ため池台帳等を整理いたしますと、町内に一応、約33の登録があります。その中にも、当然今回のように表示登記のみのものはありますし、町名義になっておるものもあります。そのほかの公民館用地等でも、区の名義であったり、あるいは町の名義であったりといろいろございます。その数につきましては多数あろうかと思います。なかなかその整理がつきませんけれども、もし今後、地縁団体等で地区のほうで登記をしたいというような申し出があれば、町のほうとしても積極的にその辺については整理をしていきたいというふうに考えます。  以上です。 84 ◯議長(平野達矢君)  14番岡廣明議員。 85 ◯14番(岡 廣明君)  今回は自治区というようなことで申請がされておりますけれども、もらっても、やはり登記する場合は地縁団体で登記せねばならないと思いますので、やはり町のほうもそういう形で指導をしていただくということで要望したいと思います。  それと、名義上、やはり昔から地区にはため池とか祭田とか、いろいろな地区の共有地ですかね、昔は部落と言っておりましたけれども、その共有地が点々とどこの地区でもあると思うんですよね。ですから、そういうやつは今日も各地区が維持管理はされておりますし、今、町でまだほかにもあるということであれば、やはりそれは地区と早く話し合って地区のほうの名義に変えるということをしていただくのがベターではなかろうかと思いますけれども、再度、御答弁を求めます。 86 ◯議長(平野達矢君)  寺田総務部長。 87 ◯総務部長(寺田 晃君)  今、岡廣明議員おっしゃるように、登記については法人格を有する地縁団体でしか登記できませんので、その御案内につきましては区長会等を通してお知らせをしていきたいと思いますし、また、地縁団体等で登記をいただければ、先ほどおっしゃったように、地区でのいろいろな区有地等がまだ個人の名義になっている部分もあろうかと思いますので、その辺も含めまして区長さん方には御案内をしていきたいと思います。  以上です。 88 ◯議長(平野達矢君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 89 ◯議長(平野達矢君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 90 ◯議長(平野達矢君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。
     お諮りします。議案第69号 町有財産の処分について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 91 ◯議長(平野達矢君)  賛成多数です。よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。       日程第5 議案第70号 92 ◯議長(平野達矢君)  日程第5.議案第70号 事業契約の締結についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。服部事業部長。 93 ◯事業部長(服部 洋君)  おはようございます。それでは、議案第70号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第70号                事業契約の締結について  次のとおり事業契約を締結することについて、議会の議決を求める。                     記 1.事 業 名  みやき町浄化槽整備推進事業 2.契約の目的  みやき町浄化槽整備推進事業の設置業務・運営業務・維持管理業務          に関する関連整備業務 3.事業場所   公共下水道事業全体計画区域及び農業集落排水事業指定区域を除く          区域 4.契約金額   ¥2,123,098,803-          (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥182,164,410-) 5.契約の相手方  住 所 佐賀県三養基郡みやき町大字簑原3033番地3           氏 名 株式会社 みやき浄化槽サービス               代表取締役 栗 山 清 規   平成27年12月8日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年 法律第117号)第12条及びみやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関 する条例(平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるもの である。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  みやき町浄化槽整備推進事業につきましては、去る11月27日の全員協議会で報告させていただいたとおり、本事業の審査委員会からみやき町浄化槽グループを優先交渉権者候補とする報告がなされました。11月18日に、みやき町浄化槽グループと基本協定を締結し、事業契約に向け、協議を行ってまいっております。  みやき町浄化槽グループは、事業実施を行う特別目的会社SPCとして株式会社みやき浄化槽サービスの設立を行い、11月27日に事業契約の締結をいたしたところでございます。  1ページをお願いいたします。事業仮契約書を添付しております。  3、契約期間につきましては、設置工事業務、運営業務、維持管理業務を含めまして、議会の議決の日から平成38年5月31日まででございます。  2ページ以降には、会社の位置図、会社の履歴事項全部証明書、本事業の実施位置図を添付しております。  以上、議案第70号の説明といたします。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。  以上です。 94 ◯議長(平野達矢君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。15番益田清議員。 95 ◯15番(益田 清君)  議案第70号 事業契約の締結についてということで、今回、みやき町浄化槽整備推進事業ということで、事業場所は公共下水道事業全体計画区域及び農業集落排水事業指定区域を除く区域ということで、資料の赤の枠で示されたとおりでございます。契約金額2,123,098,803円と、契約相手方が株式会社みやき浄化槽サービスということで、代表取締役が栗山清規さんというふうになっております。PFIで事業を推進していくというふうなことでございました。  私が、これは前回の債務負担行為の議案を持ってきましたけれども、今回、浄化槽の設置目標基数は1,500基ということで、内訳が5人槽が410基、7人槽は1,260基、10人槽は460基というふうになっておるわけです。5人槽よりも10人槽が多いという設定になっているわけですよ。5人槽が大体延べ床面積135平米以下というふうなことで、10人槽は大体私の伺っているところは2世帯所帯、事業所なども入ってくると思うんですけれども、非常に多い計画ではないかなと思いますので、どういう根拠でこういうふうな対象とする事業になっているのかお伺いしたいということと、もちろんこれは契約金額ということで契約金額はいろいろと、これはそのとおりというふうにならないと思いますが、債務負担行為で大体同じ金額が出ておりますよね。これも債務負担行為だからこれぐらい見込めるんだろうということなんだけれども、今言ったように1,500基が例えば事業が10年間で1,000基になった、800基になった場合、金額もこれは引き下げられていくということで確認していいものなのか。一応、21億円やっていたんだけれども、15億円になりましたということもあり得るわけですよね。それをちょっと確認したいんですよ。何でかというと、余りにも10人槽が多いからこういうふうにちょっと疑問が出ているわけです。何でこんなに多く設定したのかなという疑問から発しておりますので、その点の回答を願いたいというふうに思います。 96 ◯議長(平野達矢君)  寺田下水道課長。 97 ◯下水道課長(寺田 孝君)  益田議員のほうより、設置基数の全体計画の中で、5人槽、7人槽、10人槽の中での10人槽の割合が多いということでの御質問かと思います。  全体計画の中では、5人槽が300基、それから7人槽が900基、それから10人槽で300基という形での積算をしていたかと思っております。合計1,500基ということで積算をしていたということで思っております。  10人槽の中には、このPFI事業でやります中で50人槽までの部分がございます。そういった中で一番多いのが7人槽ということで、大体、住宅の延べ坪が40坪以上のほうが多いだろうということで、全体としては7人槽で900基という形での設定をしているところでございます。そういった中で、10人槽以上につきましては、事業所とか、それから共同住宅等を含めたところでの設定という形で御理解をお願いしたいというふうに思っているところでございます。  また、債務負担で2,140,000千円の上限枠という形でお願いを議会のほうにしておりますけれども、実績的にそこが減少となった場合にどうなるかということでございますけれども、債務負担行為等につきましては、あくまでも上限枠という形で設定をさせていただいているところでございます。  そういった中で、実際、設置基数の実績、それから維持管理についても、寄附を含めた維持管理の実績数、そういったもので最終的にはこちらのSPCのほうに対価等をお支払いしていくという形で事業を進めていくということで考えております。将来的に10年間の計画の中で、債務負担につきましては、基本的にはこれを変動する必要はないかというふうには思っております。  そういった形で、今後、事業進捗を努めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  以上です。 98 ◯議長(平野達矢君)  15番益田清議員。 99 ◯15番(益田 清君)  私が先ほど言ったのは、維持管理に係る総基数を言ったわけですよね。今、課長が言われたのは、設置目標基数を言われたわけですよ。私は何で10人槽が5人槽よりも多いのかなと。ちょっと先ほど言いましたけど、例えばオリーブ館にしても、50人槽以上で、それを4基も5基も、10基もそこに立てるということであれば、これ、今言った設置基数で言えば、10人槽以上は300基に該当すると思いますよ。だから、今、300、900、300、5人槽が300基ですよ、7人槽は900基ですよ、10人槽は300基ですよと、こういう計画ですよね。10人槽が300基を設置するというのが、何で300基もなるのかなと。私は補正予算でも、この10人槽以上というのは1つか2つしかされていないというふうに統計上思っておりましたので、何で5人槽と同じ基数なのかなと、そこが疑問なんですよ。だから、今、事業所とか、今いろいろ言われたけれども、大体こういうふうな基数の示された根拠というのをやっぱりお示ししていただきたいなというのが私の質問なんですよ。5人槽と同じの基数になるわけないなと思ったから質問をしているんですね。それで、もちろんSPCの取り分もあるでしょう。しかし、全体的に2,123,000千円と計上されておられますけれども、できるだけこれに近づけていこうとされると思うわけですよ。ですから、私は、その枠組みというのがどれぐらい、やはり一定設定しながら対応していかにゃいかんのじゃないのかなというふうに思ったからそういうふうに質問しているわけですよ。21億円まで使えるんですよというふうな感じになってこないかなと思ったからね、この立て方が、ちょっと根拠がおかしいんじゃないかなというふうに思っておりますので。その点、今出せないなら後でもいいですので出していただいて、やはりできるだけ正確な提案にしていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 100 ◯議長(平野達矢君)  寺田下水道課長。 101 ◯下水道課長(寺田 孝君)  益田議員の2回目の御質問にお答えします。  この事業におきましては、設置基数1,500基及び既存の合併浄化槽等、そういったものを含めて650基の寄附を想定した中での全体維持管理的には2,150基という形で目標値を定めているところでございます。そういった中で、その中には結構大きな浄化槽等も含まれておりますので、そういった面で計画を立てさせていただいているところでございます。  実際のSPCの支払い等につきましては、各年度の設置実績及び維持管理の実績、そういったもので対価等についてはお支払いをしていくという形で、なるだけ計画に基づいた形で事業進捗等が図られるよう今後努力をしていきたいというふうに思っております。そういった意味でよろしくお願いしたいと思います。  以上、終わります。 102 ◯議長(平野達矢君)  15番益田清議員。 103 ◯15番(益田 清君)  いや、私は単純です、質問は。何で5人槽と10人槽が同じ基数になるのかなと、簡単な質問なんですよ。300基、300基と。5人槽が圧倒的に多いというふうに私は理解をしておりましたのでね。だから、そこの10人槽以上の、何でこういう数になったのか、計画というより根拠を、こういうふうな形だからこういうふうに想定していたということを示していただければ結構ですよ。今それがないなら後で結構です。いずれにしても、維持管理にかかわる総数も5人槽410基で10人槽が460基になっておりますので、そういった、どういうふうに計画立てられたのか、後で結構です、示していただきたいということですので、よろしくお願いします。 104 ◯議長(平野達矢君)  寺田下水道課長。 105 ◯下水道課長(寺田 孝君)  益田議員の御質問にお答えします。  この事業計画に基づきましては、一応こちらもPFI事業で行います浄化槽整備事業等につきましては、対象となる浄化槽については50人槽までという形でしております。そういった面で、人槽ごとに維持管理費用等も変わってまいりますけれども、その辺のところを詳細にちょっと積算できておりませんが、そういったことを含めたところで、10人槽以上ということで460基ということで積算をさせていただいております。  今後そういったことにつきましては、資料等を作成したところで後日また御提出を考えていきたいというふうに思います。 106 ◯議長(平野達矢君)  ほかに質疑ありませんか。10番園田邦広議員。 107 ◯10番(園田邦広君)  ちょっと確認をいたします。  仮契約書の中の3番、契約期間でありますが、ここが平成38年5月31日ということになっております。これは10年間の事業というふうに私は思っておりますが、事業開始の年月日は必要ないとですか。議決の日からというと、今までの説明と違いますね。 108 ◯議長(平野達矢君)  寺田下水道課長。 109 ◯下水道課長(寺田 孝君)  園田議員の御質問にお答えします。  契約期間のところでの御質問かと思います。  この事業につきましては、実際上は来年の4月1日から、設置工事等につきましては38年3月31日までという形で設置工事等は実施しておりますけれども、この事業の契約に基づきましては、今後、議会の議決をいただいた後、営業等も展開をしていくと。そういった中で、来年の4月1日からの設置工事等の体制をつくっていくということでございます。また、38年5月31日ということになっているのは、最終年度の支払い関係が、町のほうが出納閉鎖期間中にお支払い等ができるということで、5月31日までの期間という形で設定をお願いしているところでございます。  以上、お答えします。 110 ◯議長(平野達矢君)  10番園田邦弘議員。 111 ◯10番(園田邦広君)  要するに、これは仮契約だから事業開始年月日は入れていないと。本契約のときにはきちんと記入していきますよということですか。  それと、もう1点は、5月31日、年度の閉鎖が5月いっぱいだから31日ということですが、4月以降ですよね。5月までは事業者としては何もしないとでしょう。工事関係が残が残るようなことはないですね。 112 ◯議長(平野達矢君)  寺田下水道課長。 113 ◯下水道課長(寺田 孝君)  園田議員の2回目の御質問にお答えします。  こちらの事業期間につきましては、5ページの議会の議決の日からという形で表現をさせていただいております。議決をいただいた後に、この契約書のほうが本契約という形での対応というふうになるところでございます。  それから、期末の38年5月31日、これにつきましては、あくまでも設置工事は3月までのうちに完了をしまして、SPCの銀行等の借入金等、そういったものの精算をするために、町のほうも委託料等の支払い、そういったものも含めまして、4月から5月については、SPCの整理期間的なところでの設定という形にしているところでございます。
     以上、お答えとします。 114 ◯議長(平野達矢君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 115 ◯議長(平野達矢君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 116 ◯議長(平野達矢君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第70号 事業契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 117 ◯議長(平野達矢君)  全員賛成です。よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。       日程第6 議案第71号 118 ◯議長(平野達矢君)  日程第6.議案第71号 平成27年度みやき町一般会計補正予算(第6号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。寺田総務部長。 119 ◯総務部長(寺田 晃君)  それでは、議案第71号について御説明申し上げます。  議案第71号 平成27年度みやき町一般会計補正予算(第6号)、表紙をお開きいただきたいと思います。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━          平成27年度みやき町一般会計補正予算(第6号)  平成27年度みやき町の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ269,511千円を追加し、歳入歳出予算の総  額を歳入歳出それぞれ15,414,996千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (債務負担行為) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期  間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。                         平成27年12月8日 提出                           みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  それでは、補正予算書の4ページをお願いいたします。  第2表 債務負担行為です。  1件目は、三養基西部土地開発公社が銀行その他から借り入れた西寒水工業団地開発事業資金に対する債務保証となっております。これは、西寒水工業団地開発事業を三養基西部土地開発公社に依頼することとしていますけれども、三養基西部土地開発公社が、銀行その他から借り入れた現地測量や用地取得費、工事請負費などの開発事業資金に対する債務について保証を行うものとなっております。期間は平成27年度から完済の日まで、限度額は、借入金のうちの元本260,000千円ですけれども、及びその利子について最終弁済期を経過しても償還できない額となっております。  続いて2件目ですけれども、外国語指導助手配置事業ですが、これは小・中学校において外国語教育や国際理解教育の充実を図ることを目的として、語学指導に従事する外国語指導助手の選定を早期に実施するため設定を行うものです。期間は平成28年から平成30年度まで、限度額は41,946千円となっております。  次に、7ページをお願いいたします。  歳入でございます。  款12.分担金及び負担金、項2.負担金、目1.民生費負担金328千円の増額ですけれども、説明欄に記載のとおり、未熟児養育医療給付事業費負担金の増額ですけれども、決算見込みによるものとなっております。  款14.国庫支出金、項1.国庫負担金、目1.民生費国庫負担金81千円の減額ですけれども、これにつきましても、未熟児養育医療給付事業費の個人負担金の増に伴う国庫負担金の減額となっております。  款15.県支出金18,728千円の増額です。項1.県負担金、目1.民生費県負担金41千円の減額ですけれども、これも個人負担金の増に伴う県負担金の減額となっております。  項の2.県補助金18,693千円の増額です。目1.総務費県補助金458千円の増額ですが、来年6月から実施されます選挙権年齢18歳への引き下げに伴う選挙人名簿システム改修費補助金となっております。  8ページをお願いいたします。  目の2.民生費県補助金2,650千円の増額です。節1.社会福祉費県補助金1,100千円ですが、トイレ洋式化11基分に伴うユニバーサルデザイン推進事業費補助金となっております。  節の4.児童福祉費県補助金として、子どもの医療費助成事業費補助金1,550千円の増額となっております。  目の4.農林水産業費県補助金として15,585千円の増額ですが、担い手への農地の集積と農業者が営む農地の集団化を促進するための佐賀県農業構造改革支援事業費補助金となっております。  項の3.県委託金、目1.総務費県委託金76千円の増額ですけれども、経済センサス統計調査委託金の増額となっております。  款の16.財産収入、項の2.財産売払収入、目1.不動産売払収入ですが、2件分の3,302千円を計上いたしております。  款の17.寄附金、項の1.寄附金、目2.総務費寄附金152,400千円の増額ですけれども、説明欄のとおり、ふるさと寄附金と地方創生寄附金4件の増額によるものとなっております。  9ページをお願いいたします。  款の18.繰入金、項の2.基金繰入金94,834千円の増額です。目1.財政調整基金繰入金42,644千円の増額ですけれども、財源調整による繰り入れとなっております。  目の7.教育施設整備基金繰入金2,490千円の増額ですけれども、三根西小学校改修工事に充当をするものとなっております。  目15.こども未来基金繰入金2,200千円の増額ですが、子どもの医療費助成に充当するものです。  目17.ふるさと寄附金基金繰入金47,500千円の増額ですが、寄附金の増額に伴う返礼品等に充当するものとなっております。  次に、歳出について御説明をいたします。  今回の補正では、民間枠による前期採用職員5名分の人件費や扶養等の異動、あるいは各種手当等、それから、新規追加事業精算等に要する経費をお願いいたしております。  まず、給料、手当等の補正について御説明をいたしますので、恐れ入りますが、最後の20ページをお開きいただきたいと思います。  補正予算給与費明細書の1.一般職の総括表ですけれども、補正後と補正前を比較いたしますと、前期採用職員5名の増加により職員数は208名となっております。また、職員数の増加に伴いまして、給料、職員手当、共済費等で20,842千円の増額となっております。特にここで時間外手当が18,589千円の増額となっておりますけれども、これにつきましては、一般質問等へのお答えでもたびたびお答えをしておりますけれども、ふるさと寄附金事務、あるいは定住対策事業、地方創生、マイナンバーということで、事業量が大変増加をいたしております。そういった関係で、時間外手当が若干ふえているところでございます。今回補正をお願いしているところでございます。  それでは、もとに戻りまして、10ページをお願いいたします。  歳出につきましては、給料、手当等の人件費補正については、全ての款項について御説明をいたします。また、総務部と民生部関係の歳出予算について御説明をしたいと思います。  款の2.総務費58,631千円の増額です。項1.総務管理費52,797千円の増額、目1.一般管理費42,684千円の増額です。これは、新規採用や異動、時間外手当等により、節2.給料から節4.共済費までで調整を行っております。  節の7.賃金559千円の増額をお願いしておりますけれども、これにつきましては、平成28年度採用を予定しております職員を臨時職員として雇用するためにお願いをするものでございます。  節の8.報償費45,000千円増額をお願いしております。これは、ふるさと寄附金の増額に伴う返礼品の経費として寄附金額150,000千円の30%を計上いたしております。  目6.企画費10,020千円の増額をお願いしております。これも、新規採用や異動、時間外手当等によるものを節2.給料から節4.共済費で調整を行っております。  11ページをお願いします。  目10.総合窓口費93千円の増額ですけれども、扶養手当等の異動によるものです。  項の2.徴税費238千円の増額、目1.税務総務費77千円の増額ですけれども、扶養手当の増によるものです。  目の2.賦課徴収費161千円の増額ですが、滞納者に対する財産調査や差し押さえ通知などに係る通信運搬費の増額補正をお願いいたしております。  項の3.戸籍住民基本台帳費977千円の増額についても、異動等による扶養手当及び時間外手当の増額をお願いしております。  項の4.選挙費4,540千円の増額ですが、選挙権年齢18歳への引き下げによるシステム改修業務委託料をお願いするものです。  項の5.統計調査費79千円の増額ですけれども、節3.職員手当等から、12ページをお願いします。節12.役務費まで、平成28年度に実施されます経済センサスに必要な事前調査の経費をお願いしているところです。  款3.民生費16,953千円の増額補正です。項1.社会福祉費11,165千円の増額、目1.社会福祉総務費1,257千円の増額ですが、説明欄に記載のとおり、扶養手当や時間外、共済費等で調整を行っております。  目の4.老人福祉費9,908千円の増額ですが、後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金の平成26年度実績による精算となっております。  13ページをお願いいたします。  項の2.児童福祉費5,788千円の増額です。目2.児童措置費5,465千円の増額補正ですが、説明欄のとおり、子どもの医療費助成金の増額をお願いするものです。これにつきましては、入院日数の増加、あるいは助成事業の利用者の増加が要因と考えられます。  目の4.保育園費323千円の増額につきましては、説明欄に記載のとおりとなっております。  款の4.衛生費14,558千円の増額です。項1.保健衛生費、目1.保健衛生総務費2,206千円の増額ですが、時間外手当や共済費等で調整を行っております。  節の13.委託料につきましては、9月に健幸長寿のまち宣言を行いましたけれども、啓発用の看板3カ所、あるいは懸垂幕3カ所の経費を計上いたしております。  目の4.環境衛生費12,352千円の増額ですが、節3.職員手当等では、時間外手当等の増額となっております。  14ページをお願いいたします。  節19.負担金補助及び交付金で11,652千円の増額ですけれども、このうち、説明欄に記載のとおり、民生部関係では、地下水飲料者に対する上水道布設に伴う配水管布設整備費補助金として6,000千円をお願いしているところです。  款の6.農林水産業費のうち、目の2.農業総務費163千円の増額につきましては、時間外手当、共済費等で調整を行っております。  款の7.商工費1,610千円の増額ですけれども、節3.職員手当等において時間外手当をお願いしているところです。  15ページですけれども、節13.委託料1,156千円の増額ですが、町内商工業者の全体的な底上げを図るため、インターネットサイトを管理しながら町内商工業者のPRのためのページ作成などのフォローを行う委託料となっております。  15ページの款8.土木費から18ページの款10.教育費のうち、冒頭申し上げましたとおり、節の2.給料、節3.職員手当等、節4.共済費につきましては、それぞれ新規採用職員や異動、時間外手当等、あるいは共済費等の調整を行っているところです。  18ページをお願いします。  款13.諸支出金152,400千円の増額をお願いしております。項1.基金費、19ページですけれども、目11.ふるさと寄附金基金費150,000千円の増額をお願いしております。  それから、目18.地方創生基金費2,400千円の増額をお願いしております。これにつきましても、条例の規定に基づく計上ということになっております。  以上で、給料、手当等の人件費の補正及び総務部、民生部関係の歳出予算について、説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 120 ◯議長(平野達矢君)  お諮りします。説明途中でありますが、休憩したいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 121 ◯議長(平野達矢君)  異議なしと認め、休憩します。                 午後0時3分 休憩                 午後1時   再開
    122 ◯議長(平野達矢君)  休憩中の本会議を再開します。  服部事業部長。 123 ◯事業部長(服部 洋君)  それでは、続きまして事業部関係の歳出予算につきまして御説明いたします。  13ページをお願いいたします。  款4.衛生費、項1.保健衛生費、目4.環境衛生費、14ページをお願いいたします。節19.負担金補助及び交付金、補正額11,652千円の増額のうち、浄化槽設置整備事業補助金といたしまして3,652千円、9月議会でも増額をお願いしておりましたけれども、新築等の増加によりまして再度11基の追加をさせていただいております。また、定住促進対策浄化槽設置補助金、いわゆる上乗せ補助につきましても再度10基分の追加をお願いしているところでございます。  同じく14ページ、款6.農林水産業費、項1.農業費、目3.農業振興費15,586千円の増額でございます。節19.負担金補助及び交付金、佐賀県農業構造改革支援事業費補助金でありまして、坂口地区における農事組合法人が農地中間管理機構を通して、農地の集約、集積を促進するための経費を補助する制度であります。補助率100%の事業でございます。  目6.土地改良費、補正額1,400千円の増額であります。節19.負担金補助及び交付金、基幹ストックマネジメント事業負担金でありまして、三根土地改良区内の開平江川排水樋門の事業でございます。当初、2カ所を予定しておりましたけれども、1カ所前倒しでの追加となっております。  15ページをお願いいたします。  款8.土木費、項1.土木管理費、目1.土木総務費、節12.役務費でございます。216千円の増額は、目明谷土地占有訴訟に係る手数料でございます。  項4.都市計画費、16ページをお願いいたします。目2.定住促進対策費、節19.負担金補助及び交付金、補正額1,883千円の増額であります。民間の住宅団地造成事業における上水道の排水管布設整備事業費補助金であり、姫方地区で5区画、西尾地区で6区画の分譲地への補助金でございます。  目3.公共下水道費、節28.繰出金17,605千円の減額でございます。公共下水道事業特別会計の繰出金であり、平成26年度消費税還付金額の確定による減額でございます。  目4.公園費、節15.工事請負費、補正額405千円の増額であります。ユニバーサルデザイン推進工事といたしまして、皿山観光トイレにあります女子トイレに3基あるうち1基は洋式化しておりますけれども、利用状況から、もう1基洋式化するものでございます。  項5.住宅費、目1.住宅管理費、節19.負担金補助及び交付金、補正額6,300千円の増額であります。北浦団地内に消火栓2基を設置するための負担金でございます。  以上で事業部関係の補正の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 124 ◯議長(平野達矢君)  藤光教育委員会事務局長。 125 ◯教育委員会事務局長(藤光雄造君)  引き続きまして、教育委員会関係の補正予算について、人件費以外の項目について御説明申し上げます。  16ページ中段から17ページ上段をお願いいたします。  款の10.教育費でございます。全体で10,792千円の増額補正をお願いしているところでございます。内訳といたしまして、項の2.小学校費、目の1.学校管理費に2,490千円の増額補正でございます。内容といたしまして、節15.工事請負費といたしまして三根西小学校手すり改修工事2,350千円。節18.備品購入費、校具備品といたしまして140千円の増額補正をお願いしております。これは来年度、三根西小学校の特別支援学級に入学を予定されている子供に対応するための階段手すり等の改修工事及びパーテーションの購入をお願いしているところでございます。  次に、17ページ下段をお願いいたします。  項の5.社会教育費、目の3.図書館費、節7.賃金1,330千円の増額補正をお願いしています。これは図書館勤務の1名の正規職員の産前産後休暇及び育児休暇取得により代替職員の臨時賃金をお願いしているところでございます。  次に、18ページをお願いいたします。  項の5.社会教育費、目の5.社会教育等施設費、節15.工事請負費といたしましてUD推進工事、ユニバーサル推進工事といたしまして、810千円の増額補正をお願いしております。これは農村環境改善センターの女性トイレ2カ所を和式から洋式にお願いするものでございます。  次に、項の6.保健体育費、目の2.体育施設費、節15.工事請負費といたしましてUD推進工事、ユニバーサル推進工事3,240千円の増額補正をお願いしております。これは、中原体育館、北茂安体育館、北茂安ふれあい広場、三根体育館の4施設のおのおのの施設の女性トイレ2カ所の計8カ所を和式から洋式にお願いするものでございます。  以上、歳出の教育委員会関係でございます。よろしくお願い申し上げます。 126 ◯議長(平野達矢君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。15番益田清議員。 127 ◯15番(益田 清君)  議案第71号 平成27年度みやき町一般会計補正予算(第6号)ということで、私は、まず14ページ、佐賀県農業構造改革支援事業費補助金ということで15,586千円計上されています。坂口の農事組合法人さかぐちが法人化されたということで計上されているわけでございますけれども、この件では、町長の行政報告の中で、平成27年3月法人化された農事組合法人さかぐちの佐賀県農業構造改革支援事業費補助金(農地中間管理事業協力金)について、当初、本事業の交付要件を満たし、交付対象法人としていたにもかかわらず、平成27年度に入り対象要件の見直しを国が行い、交付金が当初計画よりも大幅に縮小されたというような報告がなされております。そのことで尽力されたというふうなことでございます。それで、この対象要件の見直し、国が27年度に変更したということで予定の額が達成しなかったというようなことじゃなかろうかと思いますけれども、この対象要件の見直しというのはどういうことなのか、ちょっと意味が不明でございましたので、補正予算計上されておりますので、そのことについて伺いたいというふうに思います。  そして今、部長のほうから言われたように農地の集積、集約ということで、農地中間管理事業協力金というものが出てきておりますけれども、本町における農地集約というのは、どれぐらい今出し手、受け手がいるのかお知らせください。  それで国が今、農地集積目標を年間15万ヘクタールと言っていますよね。本町は、この農地の集積、集約というのはどういう目標でやられておられるのか、それに対して実際はどれだけというふうなことで、よければ報告願いたいというふうに思います。  以上です。 128 ◯議長(平野達矢君)  大塚産業課長。 129 ◯産業課長(大塚三虎年君)  益田議員の農地中間管理事業について、何で制約がかかったのかということで御説明をいたしたいと思います。  古賀通議員の一般質問の中で既に御回答しているところでございますけれども、まず、坂口地区が農事組合法人を設立される際には、国のほうが、集落営農組合から法人に移る際もこの農地中間管理事業というのが適用できるということで国からの回答があって、その財源をもとに集落営農組織から法人へ移行を決意されたところでございます。  平成27年4月になりまして国のほうが政策転換と申しますか、坂口の集落営農組織という組織につきましては、もう既に平成19年度に坂口地区集落営農組織というのを立ち上げられた際に、既にもう農地の集約ができている組織ということで一組織として計上されております。それで、国のほうといたしましては、新たな農地の集積があった場合に限るということで方向転換がされて、最初、先ほど申しましたとおり、坂口地区の農地の40ヘクタール分につきましてが対象にならないという情報が入ってきたところです。それで、佐賀県下でも、みやき町だけではなく6市3町でこの事業によりまして法人を設立し、その中間管理事業の交付金を予定されていた関係首長たちがお集まりになりまして、県と一緒になって要望活動が行われております。その結果、農業者団体とか、それに加えまして要望活動が行われて、今回の6市3町分につきましては交付するということになりましたので、今回、約15,000千円計上し、その分、坂口のほうに支出するようにしているところでございます。  それから、みやき町の農地の集約、集積の現状ということで質問ありましたけれども、現在、みやき町におきましては、これは平成26年度の面積でございますけれども、みやき町に約2,010ヘクタール農地がございます。そのうちに認定農業者ということで、町が認定する認定農業者が121戸ございまして、そのうちの面積が646ヘクタール、それから認定新規就農者ということで、今、青年農業給付金を交付している農業者がおります。その方が4名おられまして、面積が1ヘクタール。それから、先ほど申しました19年度に集落営農組織をみやき町内でも立ち上げておりますので、この集落営農組織が40組織、面積といたしまして1,330ヘクタール、合計で165の認定農家と集落営農組織で1,977ヘクタール、担い手集約をされた面積となります。進捗率といたしまして、みやき町は、おかげさまで98.4%ということで、佐賀県内でも一番集積はでき上がった町ということになっていきます。  以上でございます。 130 ◯議長(平野達矢君)  15番益田清議員。 131 ◯15番(益田 清君)  そうすると、40ヘクタールは、坂口地区の場合は、農事組合法人というふうなことを集落営農から法人化されて、予定した金額のうち40ヘクタールは対象にならないということやったですね。その全体の面積が幾らで、対象にならないというのは、対象にならないからといって、6市3町分について交付するというようなことでよその町も、どこでもそういう状況であったのか、そういう状況であったということですか。そこのところがわかっていたにもかかわらず、何でそういうふうな、当初の申請がなされたかなということですよね。今言ったのは、19年度に農地集約ができていたというふうなことを言われたですかね、既にできとったわけでしょうが。それを加算して交付金を要望したということですか。それこそわからんということですよね。  そこがわからんということで、交付金の大幅削減によりというふうに書いてありますので、国の交付要綱が変わったのかなと私はちょっと思ったんですよね。ですから、そこのところは、交付要綱は変わっていない、こちらの交付申請が手違いだったということですかね。その点がちょっとはっきりしないとね、やはり手続をする場合は、間違って予算を要求できないと思いますので、その点でミスではなかったのかと、ちょっとその点を確認させてください。  それともう1つ、ちょっと聞き損ないがありました。  別な箇所です。今、14ページ言っていますけれども、15ページ、その下に町内商工業者情報サイト管理運営委託料ということで1,156千円組まれておりますけれども、これはインターネットで商工会会員のPRに努めると言われたですかね。これは、私は、てっきりマイナンバーカードのことじゃないかなと思ったんですよ。それぞれの事業者がマイナンバーを管理せにゃいかんのでこういう予算の委託料になったのかなと、ちょっと私はそういうふうに思っておりましたので、その点、再度確認させてください。  以上です。 132 ◯議長(平野達矢君)  大塚産業課長。 133 ◯産業課長(大塚三虎年君)  益田議員の2回目の質問の、申請時にわかっとって申請されたのかということでの質問だと思いますけれども、先ほど申しましたとおり、国が農地中間管理事業を法定化した際に、全国の農地を8割以上集積する目的ということで、この中間管理事業を立てられております。そこの中で、国とのやりとりの中で26年度中につきましては、26年度国が申しておりました内容につきましては、集落営農組織が法人化された場合の交付金の対象とするということで説明があっていたところでございます。国が発表されましたそれに基づきまして坂口が法人の計画を行いまして、それで交付金の申請をしていたところでございます。その後、ことしの4月になりまして国が要綱の変更といいますか、政策の転換を行われまして、集落営農組織から法人化になされても、担い手は1から1で増加になっていないということで、改めて補助金の見直しが行われていたことでございますので、申請の間違いではございません。(発言する者あり)はい。国からの通知がそういうことで、新たな担い手の増にならなければ、交付の対象としないということが打ち出されていましたので、それじゃ、26年度末までに、それを目的に法人化されたところが今後の運営が立たないということになりましたので、先ほど申しましたとおり、要望活動を行った結果、国が、26年度末までに立ち上げられたところにつきましては対象にするということで緩和措置がされたところでございます。  以上です。 134 ◯議長(平野達矢君)  東内企画調整課長。 135 ◯企画調整課長(東内康成君)  商工総務費の中の委託料、町内商工業者情報サイト管理運営委託料の件ですけれども、これは町内業者のインターネットが不得手な業者といいますか、得意でない業者の方々に町がインターネットのサイトを立ち上げまして、そこで、町内の業者の、先ほども言いましたように、不得手な方々をホームページに上げましてPRしていこうというシステム、事業を業者に委託するような事業となっております。  以上です。 136 ◯議長(平野達矢君)  15番益田清議員。 137 ◯15番(益田 清君)  今、この農地中間管理事業協力金というようなことでお伺いをしているところなんですけれども、そもそもが農地の集積、集約、これが目標になっとるわけですもんね、この趣旨は。本来は、これがなされているかどうかは、1反当たり20千円とか40千円とか、そういった交付金の額になってくると思うんですよね。  しかし、19年度既にもう集積とかそれはクリアしているということであれば、それでお金が出るのかなと私はちょっと疑問に思いましたので、今、質問しているんですけどね。この15,586千円というのは、これは農事組合法人さかぐちに行くということですね、お金は。そしたら、お金の使い方です。この使い方は、10年間と先ほど言われておりましたけど、10年間何でも使えるのかということですね。  そして、これには、この使途については国の監査は入らないのかということです。何でも使っていいということであれば、ちょっと言うなら誰が見てもおかしいじゃないかというふうなことであればさ、やはりおかしいわけであって、監査をする必要があるんじゃなかろうかと思うわけですよね、これ国のお金ですから。それは入るのか入らないのか、疑問です。  そして今、集落営農というのが40あるというようなことで言われましたけれども、これは坂口がまず最初でしょう、みやき町の場合。そういった今後の動きとして、法人化されるところはあるのかないのか、傾向として。そのことについて、お聞きしたいというふうに思います。 138 ◯議長(平野達矢君)  大塚産業課長。 139 ◯産業課長(大塚三虎年君)  益田議員の第1番目の使途についてということですけれども、この使途については法人の中で自由に使っていいということで、例えば、それを頭金にして、法人の大型機械を買うなり運営費に回すなり、それは使途は自由でございます。  2つ目の国の監査ということで入るのかということで、当然、国の補助金ですので、これは会計検査の対象になります。  それから、今後の法人化の見込みということで、今現在、法人化のことで問い合わせをしておられる集落営農が、ただいまのところ3集落営農来られています。そして今、県と普及所と農協と町と集落営農の代表者の方と今後の法人化について研修を行っているところでございます。ただ、ほかの集落営農についても、期限が決められておりますので、これから続々法人化の話が来てくれると期待しております。  以上でございます。 140 ◯議長(平野達矢君)  ほかに質疑ありませんか。11番宮原宏典議員。 141 ◯11番(宮原宏典君)  議案第71号、一般会計補正予算ということで、今回、時間外の勤務手当が各所管で、全体も18,589千円という補正予算を組まれておりますけれども、先ほどから説明の中でマイナンバーの関係の事務実務の執務のための時間外の手当だという説明をされておりましたけれども、先日からの一般質問の中で、合併当時は300人だったのが平成36年度で186人に目標をしていきたいというふうな中で、現在は214人だということで、風の子が、今30名ほどが民間に移って退職というようなことになれば、186人になるというようなことで、大変勤務が過重な場合には再任雇用によって対処していきたいという答弁だったかと思います。  そういうことで大変、今回の時間外が相当の数のようでございますので、これが職員の皆さん方の健康を害するようなことになったら大変でございますので、そういうことがないように、そういう事務は臨時ではできないかというのが1つの質問でございますので、その辺についても対処できるのか、職員の時間外としての対応で行くという、この予算なのかということを質疑いたします。 142 ◯議長(平野達矢君)  本村総務課長。 143 ◯総務課長(本村国彦君)  ただいま宮原議員のほうから時間外についての御質問でございます。  一般質問以来、ずっと答弁の中でお話をしているとおりでございますけれども、マイナンバー、それからふるさと納税、それからプレミアム商品券、それから保育所等の制度移行、そういった部分でかなり時間外が発生しております。  定住促進対策事業も総合的に推進いたしております。今、本町にとっては大変重要な時期、重要な施策、それを展開しているところでありますので、そういったところの時間外の対応でございます。  それで、この部分を臨時職員で手当てできないかというふうな部分でございますけれども、なかなか専門的な仕事が多うございます。臨時職員の手作業といいますか、マンパワーでの作業というよりも、いわゆる職員として、プロパーとしての業務も多うございますので、なかなか臨時職員への対応というのは難しいところもございますが、職員の健康等も考えながら、臨時職員等にできるところがあれば、そういった部分を今後検討するべき必要があるというふうに思っております。  以上です。 144 ◯議長(平野達矢君)  11番宮原宏典議員。 145 ◯11番(宮原宏典君)  なかなか専門的なことで、マイナンバーのことで時間外は、臨時では少し難しいだろうという答弁でございますので、今後、先日の私の一般質問の中でも土地改良のほうを、町の職員でもって考えていく方向でおられますというような答弁もございましたので、こういうことを、やっぱり専門的なことであればなかなか難しい問題ございますから、職員に無理のかからないような勤務、職員体制をとるべきではなかろうかと思っておりますので、今後どうなされるものか、お尋ねしておきます。 146 ◯議長(平野達矢君)  本村総務課長。 147 ◯総務課長(本村国彦君)  今後の対応というようなことでございますけれども、一般質問の答弁の中でも健康管理については十分な施策を展開するというような検討もするというお話もしておりますし、今後、そういった職員の健康管理には十分気をつけていくべきだと思っております。また、勤務体制についても、部長、課長等に適正な勤務体制、健康づくりを、健康を前面に置いた勤務体制を今後協議しながら体制を進めていく必要があると思っております。  以上です。 148 ◯議長(平野達矢君)  12番松信彰文議員。
    149 ◯12番(松信彰文君)  5点伺います。  10ページ、今、宮原議員からの質問ありましたが、企画費の時間外勤務手当5,376千円、これ突出しているわけですね。これは今までの分を出したのか、今後、3月31日までは平成27年度になるわけですから、そこまで見越したところで出しているのか。  私としては、ふるさと創生で忙しかったということだろうとは思いますが、もう既に忙しさのピークは過ぎたんじゃないかと、あとは肉づけ補正をきちっとやって形になったものを出していくということで、これは町長、副町長から、時間外手当は辛抱せずにどんどん出せよというお触れが回ったのかなというふうな気持ちがいたしておりますので、お伺いをいたします。  それから、13ページの児童措置費、子どもの医療費助成金の3,100千円、これはゼロ歳から小学校入学前まで、それから小学校が中学生までの2,200千円、これは途中で足りなくなったから補正したものかどうか、当初の見積もり、いわゆる算定が狂ったのかということでお伺いをいたします。  それと、衛生費の浄化槽設置整備事業補助金3,652千円、それと定住促進対策浄化槽設置補助金2,000千円、これはなぜ今の時期なのかということですね。  その下の排水管布設整備費補助金というのは全協か何かで出ましたのでね、少し記憶がありますので、これはいいです。  それから16ページの住宅費の消火栓工事費負担金、これは議案大要の中で北浦団地のやつだということだと思いますけど、これは今までなかったのかどうか、あるいは足りなかった分に増設をしたものかどうか、その点について、今までなかったということであれば、これは大変なことではないかというような気がするわけですね。ですから、その点をお伺いします。  それから、19ページの地方創生基金積立金、これは名前を聞くと、個人から言ってくれるなというお達しがあっておるという答弁が多分返ってくるでしょうから、法人なんですか、個人なんですか。それで何件分、6件分て言ったですかね、要するに個人か法人か、法人であればどういう関連の企業なのか、その点をお伺いいたします。  以上です。 150 ◯議長(平野達矢君)  東内企画調整課長。 151 ◯企画調整課長(東内康成君)  企画費の時間外手当の件ですけれども、企画費の時間外手当につきましては、ふるさと寄附金、国勢調査、マイナンバー、地方創生、こういう事業が主に多うございまして、一番多いのは、やっぱりどうしてもふるさと寄附金事務になっております。  この補正額につきましては、年間分、年間所要額分を補正させていただいております。  以上でございます。 152 ◯議長(平野達矢君)  古賀健康増進子ども未来課長。 153 ◯健康増進子ども未来課長(古賀元司君)  松信議員の御質問にお答えしたいと思います。  子どもの医療費助成金の補正理由ということでございますけれども、子どもの医療費助成につきましては、まずゼロ歳児から就学前ということでお答えいたします。  平成25年度末の決算額が37,658千円ということで、平成26年度末決算額が37,312千円であります。平成24年度10月末では22,803千円となっておりまして、同時期の平成25年度10月末22,375千円の助成に対し1.9%の伸び、また、同時期の平成26年度10月末で21,057千円の助成に対しては8.3%の伸びとなっております。その要因といたしましては、入院日数の増加に伴う助成金額の増加となっております。同時期の平成26年度10月末、495日で4,679千円の助成に対しまして、平成27年度10月末は630日で7,682千円、医療費助成額は64.2%と大幅な伸びとなっております。このため、3,100千円の不足ということが生じた次第でございます。  次に、小・中学生の医療費助成についても平成25年度末決算額で13,398千円、平成26年度末の決算額が16,204千円、平成27年度10月末現在では11,133千円となっており、同時期の平成25年度10月末では、7,764千円の助成に対しまして43.4%の伸びということになっております。これは、中学生助成の初年度ということでもございまして、認知度が低いということも考えられております。同時期の平成26年度10月末の9,636千円の助成に対しまして、15.5%の伸びということになっております。  また、今年度、新たに申請をされた方が、小学生82名、中学生52名増となっておりまして、子どもの医療費助成の周知が広まったものと考えております。そのため、小・中学生の医療費助成につきましても2,200千円の不足ということで生じております。  本町といたしましては、子育て支援の一環として子どもの医療費助成の補正額を増額補正ということで、今回、出させていただいております。  以上でございます。 154 ◯議長(平野達矢君)  寺田下水道課長。 155 ◯下水道課長(寺田 孝君)  松信議員より衛生費のほうで、14ページです。  負担金補助及び交付金の浄化槽設置整備事業の補助金及び定住促進対策浄化槽設置の補助金部分の補正のかかわる分でございます。  今回、再度、追加の補正をお願いしたところにつきましては、9月につきまして実績等に基づきまして、9月で12基分の増額補正をお願いしていたところでございますけれども、その後、申請等の件数が増加しまして11月17日現在で予算残高が660千円ということで、その分に対して、申請分に対して、町としては補助事業の継続的な取り扱いをしなくてはいけないということで、新たに5人槽の11基分という形での追加補正を再度お願いするところでございます。そういったことで、それに伴いまして、定住促進のほうにつきましても10基分の追加補正をお願いしたいということでございます。  以上、お答えします。 156 ◯議長(平野達矢君)  小柳建設課長。 157 ◯建設課長(小柳 剛君)  16ページ、住宅費の負担金の北浦団地の消火栓工事の負担金についてでございますけれども、まずは現在の消火栓の状況といたしましては、第2北浦団地の児童遊園、広場のところに防火水槽1基、北浦団地の北側町道沿いに防火水槽1基と、中原香田線の北浦団地東入り口に消火栓が1基ございます。その分で、あと団地内の地区内の方からの要望がありまして、やっぱり団地内の消防水利の確保がもう少し欲しいというようなことで、今回、中原香田線からパイの75で北浦団地内の町道を通りまして北浦団地の西端に1カ所と、第2北浦団地のちょうど中間あたりになりますけれども、そこに1カ所、消火栓を設ける計画としております。  以上でございます。 158 ◯議長(平野達矢君)  東内企画調整課長。 159 ◯企画調整課長(東内康成君)  答弁漏れておりました。地方創生寄附金の今回、補正の件数は法人で4件でございます。 160 ◯議長(平野達矢君)  12番松信彰文議員。 161 ◯12番(松信彰文君)  まずは企画費の時間外勤務手当の件ですが、東内課長のほうから、マイナンバー制度、ふるさと寄附、納税ですね、それから地方創生、それから定住対策もですか、そういう事業が山積をしたということですね。お金がたくさん出ておるということはもちろんなんですが、1人の方がこの金額になるためには、1人のいわゆる該当者が何時間ぐらい、企画課で今何人おるんですか人員が、いわゆる時間外手当の該当する方がですね。  ですから、私が申し上げているのは、病気とかなんとかを防止するために昼から出てくるとか、昼までで帰るとか、1日交代にそういう工夫もしながら残業代、時間外手当は出さざるを得ないところは出していくと。  それで私が、一月大体で、最高の方で何時間ぐらいになるんですか、この5,376千円で。これは、補正で出したということは1月から3月までも含んでいるということですか。じゃ、3月の補正では、時間外手当は企画課からは出ないと、こういうふうに考えてよかわけですね。1月から3月まで含まれているわけでしょう、5,376千円。それで、一番時間外手当が多い方はどのぐらいになるんですか、一月。そういう積算をきちっと出して、この数字をはじき出しとっとでしょう。時間外手当で、当てずっぽうじゃだめですよ。ですから、その点をもう一回お伺いいたします。  それと、13ページの子どもの医療費助成金関係については、古賀課長、前年に対して1.6%ぐらいふやしておったんだけれども、それをオーバーして足りなくなったということでしょう。原因分析はどういうふうにされておるのか。いわゆる疾病が風邪だったのか、あるいは誰かが運動会でけがしたのか、そういう原因分析はどうされておるかということをお伺いします。  それから、浄化槽の設置整備事業補助金、これについては、4月1日からやったですかね、市町村設置型は。ですから、その辺と合致する部分はなかったのか。いや、すぐつけんといかんと言われるんであれば、こういう対応をしなきゃならないでしょうけれども、いよいよ4月から、三根校区、さらには北茂安、中原の公共下水道、あるいは農村集落排水該当地区以外は、そういう該当するところは除いたところでの、市町村合併浄化槽設置事業が始まるわけですね。ですから、その辺との整合性はどうなっているのか。  定住促進対策については、大体わかります。家を建てているところに浄化槽をつけてから売るんですよということでしょうからですね。ですから、この3,652千円、この分について整合性はどうなっているのかというのをお伺いします。  それから、消火栓工事費負担金、北浦団地。これは北浦団地は修繕しましたよね、浴槽、そういうもののつけかえとか、水回りをきちっとしましたよね。それに付随して出てきたものなのかどうか。それとは全く別個に住民側の要請によって出てきたのか、あるいは町側がこれはぜひ必要だなということで出てきたのか、その辺を明確にお願いいたします。  2基分やったですかね、消火栓は。1基はついとったと。1基はついとって防火水槽が2基あった、その辺、もう一回詳しくきちっと整理をして、わかりやすく、相手の立場になって答弁をするということが大事。  それと、基金積立金については、法人が4社ということで理解をしました。業種関係はどういう業種になっておるか、最後にお伺いします。  以上です。 162 ◯議長(平野達矢君)  町長。 163 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  時間外については、大変今ふるさと納税とか、国調とか、マイナンバーとか、私も職員の時間外は決裁をさせていただいております。なぜなら、労働基準法(319ページで訂正)に定められた年360時間、一月30時間を慢性的にもし超えているとしたら基準法違反であり、労働衛生上よくありませんから、時間外については管理をさせていただいています。  それともう1つが、サービス残業をしていないかも、それも状況を聞いています。その中で、正直言って年360時間を超えつつある職員がいます。ふるさと納税担当です。今が一番追い込みというか、ワンストップサービス関係で、それと年末の申し込みが10月から11月、特に今の時期が一番申し込み件数が、多いときは1日で20,000千円ぐらいの金額申し込みがあるということは、件数が著しく多いんですよ。だから、今はもう企画、総務の職員も、夜も手伝って行っております。来年以降は、もうこの体制ではとても職員が病気をしてしまうという状況ですので、体制をやっぱり独立したものをしなきゃならないということで、今、反省しています。  その意味で今回の時間外については、非常に管理監督上、私どもの不行き届きであるということは否めない事実です。しかしながら、現員で時間外をせざるを得ない状況ということ、これも特定、固定化しないように、今、全庁体制でどう行うかについて検討しています。よって、合併以来、計画を186としていましたけど、これは将来的にはできますが、現在、定住促進とか、ふるさと納税関係とか業務量がふえています。それと、来年から農業委員会の権限移譲とか。そうすると、215人、今職員がおりますけど、一時的にちょっと215人からふやさざるを得ない、来年度は。そういう状況になっているということでございます。余りにも労働超過、残業が超過にならないように、十分に管理監督していかなければならないという、今、反省を強くしているところでございます。  そのほかの質問については、担当のほうから答弁いたします。 164 ◯議長(平野達矢君)  本村総務課長。 165 ◯総務課長(本村国彦君)  時間外の件についてでございますけれども、時間外については今回、各課全課に今後の見込み等を照会いたしまして、作成をいたしております。これが年間の時間外というふうなことで現時点で理解をしておりますけれども、3月補正が必要ないような管理体制、勤務体制を管理職として努めていきたいというふうに思っております。  以上です。 166 ◯議長(平野達矢君)  小柳建設課長。 167 ◯建設課長(小柳 剛君)  先ほど説明がちょっと悪かったようで、北浦団地内の消火栓及び防火水槽の数といたしましては、第2北浦団地の前の集会場のところにあります広場に防火水槽が1基、それから、北浦団地の北側の道路に面して防火水槽が1基と、あと東側の北浦団地の入り口のところにあります町道中原香田線に1カ所、今現在あるところでございます。  それに伴い、あと、北浦団地内の住民様のほうから要望がありまして、団地の規模からすると、もう少し欲しいという要望がありましたので、今回、中原香田線から東の北浦団地入り口より100メートル地点、ちょうど北浦団地のRC-1と2の西側のあたりになりますけれども、そこに1カ所。それをまたそのまま西のほうに延ばしまして、第2北浦団地のB棟、D棟、E棟のちょうど間のあたりに1カ所の消火栓の設置を考えているところでございます。  以上です。 168 ◯議長(平野達矢君)  古賀健康増進子ども未来課長。 169 ◯健康増進子ども未来課長(古賀元司君)  医療費助成の増になった原因分析をということでございますけれども、私のほうも非常に医療費が伸びておりましたので、どういうふうな原因で伸びたのかということで、あらゆる角度から検討というか、原因を考えていたところでございます。  まず、対象人口が変わったのかどうかということでお調べしたんですけれども、ゼロ歳児から5歳までは平成26年度が1,104人、27年度が1,093人ということでほとんど変わっておりません。また、就学後の人口につきましても、2,870人が平成26年度ということで、平成27年度が2,873人ということでほとんど変わっておりません。  それで、どういう原因で伸びたのかと申しますと、ちょっと私、前から考えているのが、申請者の中身をずっと見ましたところ、やはりゼロ歳児から就学前につきましては入院日数、入院による増加の分がかなり多かったということで、ちょっと病名までは把握しておりませんけれども、そういった病気にかかって、それが重症化して、入院をされたということが大きな要因ではないかと推測しております。  また、小・中学生の医療費助成につきましては、今年度から新たに申請をされた方が小学生が82名、これに中学生が52名新たにふえております。ということで、そのような子どもの医療費助成の周知が広まったことにもよると考えております。  以上であります。 170 ◯議長(平野達矢君)  寺田下水道課長。 171 ◯下水道課長(寺田 孝君)  松信議員の浄化槽整備事業補助金の追加補正につきまして、来年から実施の市町村設置との整合性等、十分検討したかということでございます。  今年度、特に新築等が結構多くて、どうしてもそういった形での申請等が増加をしております。また、各家庭の改築計画等に応じて、そういった形での追加申請で新たなそういった申請等が増加をしまして、基本的には9月で補正をした段階である程度把握をしていたつもりでございましたけれども、11月から来年3月までの間にどうしてもそういった部分で申請等が、もう現在結構ありますけれども、不足するような状態で予算的な措置がとれないというのは住民の皆様方に迷惑をおかけいたしますので、そういったところは手当てをしていきたいということで、追加補正をお願いしているところでございます。  また、追加申請等につきましては、担当のほうでも、次年度にそういったリフォーム等の計画を延ばせないかという確認等は十分とりながら対応はさせていただいております。そうした中で、どうしても今年度中にそういった生活改善等の実施を行っていきたいという皆様方の御要望等に対して対応をしていきたいということで補正をお願いする段階でございます。  よろしくお願いします。 172 ◯議長(平野達矢君)  12番松信彰文議員。 173 ◯12番(松信彰文君)  もう簡単にしますけれども、企画費の残業代については、今、町長のほうから、月30時間を超えないと、月30時間を超えたら労働基準法違反ですよというお話をいただいております。この問題については、職員の健康問題と絡めながら注視をしつつ、見守っていきたいというふうに思っております。  ただ、企画調整課長、職員には女性もおられるわけでしょう。ふるさと納税関係では女性が大いに活躍しておると、町長が感謝の念を込めていつも言われております。ですから、その辺にも十分目配りをして、健康障害を起こす職員がないように十分やってください。いいですね。  今度のふるさと納税寄附金で150,000千円積立金があっております。それから見れば5,370千円の時間外はわずかな経費じゃないかという言い方もできるかもしれませんけれども、問題は職員の健康状態とやる気の継続ということでしょうから、フレックスタイムを入れていくとか、あるいは個人の体調を十分注意しながら休暇をとってもらうとか、そういう配慮をあなたにお願いしておきます。この問題については、引き続き注視をしてまいります。  それから、子どもの医療費関係ですね。これについては課長が医療申請書の中身をチェックしたということをおっしゃっていただきましたので、注意深くチェックをしながら、現場、病院等にも足を運んで、状況等の聴取を医師としながら無理のない次年度計画を立てていっていただきたいと思います。  以上です。  それから、浄化槽はわかりました。住民の要請があったという下水道課長の力強い答弁で、私も、ああ、そうだなと納得をいたしました。  それから、消火栓の問題。これはやっぱり現地に行って、現地の住民の話も聞いて、課長、現場にも時々行きなさい。そしてどうでしょうかと、立派になったでしょうと、風呂の浴槽なんかもつけかえてどうでしょうか、調子はと言うたらいろいろ話が出てくるわけですね。そういうところにも足を運んでいただいて住民の声を反映していただく。そして、これを機会に他の町営住宅の消火栓等についても、ばっちり検討していくということが必要ではないかと思っております。  以上です。これで終わります。答弁は要りません。
    174 ◯議長(平野達矢君)  町長。 175 ◯町長(末安伸之君)  済みません、ちょっと訂正させてください。私が労働基準法というふうにちょっと言ってしまいましたけど、労働基準法に基づいて、みやき町の特定事業主行動計画第3期を策定しております。その中での目安が週3時間、年間360時間ということで、基準法に基づいてつくった計画時間を申し上げました。済みません。よって、それをもう超えている実態ですので、この基準法に基づいて行動計画をつくった範疇になるような、新年度はやはり機構の改革なり人員の増なりを適正にしなければ、この行動計画との整合性は図れないというふうにも考えておりますので、基準法に基づいた行動計画の目標数値ということで訂正をさせていただきます。(発言する者あり)ありがとうございます。(「終わります」と呼ぶ者あり) 176 ◯議長(平野達矢君)  お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 177 ◯議長(平野達矢君)  異議なしと認め、休憩します。                 午後2時4分 休憩                 午後2時15分 再開 178 ◯議長(平野達矢君)  休憩中の本会議を再開します。  ほかに質疑ありませんか。9番古賀通議員。 179 ◯9番(古賀 通君)  一般会計補正予算の件で、歳出、款2の総務費、そこの節の職員手当、10ページですよ。給料に1,111千円、これは民間採用枠の5人というような説明をされましたけれども、その採用年齢の平均年齢を説明していただきたいと思います。それからもう1つは、節7の賃金、559千円、これは28年度の新採用枠の臨時職員の手当ということでございますけれども、この555千円の根拠について説明を求めます。  それから13ページ、款4の衛生費の中で節13.委託料の1,000千円、これは健幸長寿のまち推進看板製作費ということで計上してあります。その件について、期限設定して、いつごろまでにでき上がるか。これに関してまた、ゆるキャラ、マスコット、あれはもう9月議会だったと思いますけれども、議決したけど、いつデビューされるか待っております。あれだけいろいろ町民に選択していただきましたので。それについてどういうふうになっているか、求めます。 180 ◯議長(平野達矢君)  本村総務課長。 181 ◯総務課長(本村国彦君)  10ページ目でございます。一般管理費、給料の1,111千円というようなことで今回、増額の補正をお願いしているところでございますけれども、この部分については、社会人枠での採用でございます。社会人枠での採用につきましては5名、今回、予算をお願いしているところでございます。平均の年齢というようなことで御質問ですけれども、ちょっとはっきりした年齢は今、つかんでおりません。といいますのは、平均ですから、それで40前後、40ちょっと過ぎぐらい(321ページで訂正)だと認識しております。後もって、議員のほうにお調べしてお伝えしたいというふうに思っております。  それから、7の賃金でございます。  臨時雇い賃金ということで559千円計上をお願いしているところでございますけれども、これは説明の中で、新採職員というような説明があったかと思いますけれども、実はあした3次試験というようなことで面接試験がございます。その2次試験の通過者が8名というようなことが根拠になっております。ただ、あしたの面接時での結果、そこで減るというような可能性もございますけれども、一応、根拠としては2次試験の合格者8名というようなことで、根拠としているところでございます。  訂正させていただきます。  年齢ですけれども、5名の平均が37歳ということです。訂正させていただきます。  以上です。 182 ◯議長(平野達矢君)  古賀健康増進子ども未来課長。 183 ◯健康増進子ども未来課長(古賀元司君)  健幸長寿のまち推進看板についての御質問でございますけれども、まず設置をいつまでといいますか、時期ということでお尋ねと、あとどのように看板設置を考えているかということでございますけれども、まずは看板につきましては、みやき町が健幸長寿のまちづくりということで宣言いたしましたので、それを目に見える形、いわゆる看板という形で広く町民の皆様に知っていただきまして、イメージアップを図るということで、ひいては定住化につなげたいということで、今回、看板の設置ということを検討しております。  場所につきましては、一般道路からも見えるところ、公共施設で人もよく来られるところということで考えております。  今現在の案でございますけれども、看板につきましては、風の館の入り口、もう1カ所は北茂安保健センターの入り口付近と、あともう1カ所は三根改善センターの入り口付近ということで、各校区に1カ所ずつ看板を設置したいと考えております。  また、懸垂幕についてですけれども、これも3カ所考えております。これは各庁舎に懸垂幕の掲示場所がございますので、そちらのほうを検討している次第でございます。  それで、設置時期ですけど、今回、補正予算に上げさせていただいておりますけれども、それが通れば早急に、先ほど言われました看板のデザイン等も今の案ではございますけれども、そういった町のキャラクター、みやっきーとかそういった文言、健幸長寿のまちづくり、または一笑健命運動、それがデザイン的に、視覚的にも目立つような形で早急に検討いたしまして、なるべく早い時期に設置をしたいと考えております。  以上でございます。 184 ◯議長(平野達矢君)  ゆるキャラは。  東内企画調整課長。 185 ◯企画調整課長(東内康成君)  今回の補正予算には載っておりませんけれども、発注の準備をいたしております。  以上でございます。 186 ◯議長(平野達矢君)  補正予算に載せとらんなら、いつごろて言われんやろうもん。もうちょっとぴしゃっと答弁せにゃ。  東内企画調整課長。 187 ◯企画調整課長(東内康成君)  もう今月中に発注する予定にしております。 188 ◯議長(平野達矢君)  9番古賀通議員。 189 ◯9番(古賀 通君)  最初の質問の、民間からの臨時職員の採用ということで、平均年齢は37歳と、高校卒業して約20年ぐらいですね。そういうことで、他の職業について、そしてその職業の中心的な存在でありながら、地方公務員の優遇というか、公務員志向が全体になっておりますので、やはりそういう人たちもかなりの技術、そして社会人としての要素を備えていると思います。ぜひこの37歳の平均の人の5名というのは、貴重な人材だと思うんです。有効に活用していただきたいというふうに思います。またその行動の見本が他の職員にも見えるし、またいろいろな第三者の補完的な見方もできると思いますので、どうぞよろしくお願いします。  以上です。 190 ◯議長(平野達矢君)  ほかに質疑ありませんか。14番岡廣明議員。 191 ◯14番(岡 廣明君)  今回、配水管布設整備費補助金ということで、14ページに款4の衛生費、款8の土木費で上がっております。  本来は、東部水道企業団関係が埋設するのが当然のことだと思うわけでございますけれども、いわゆる東部水道企業団の定款といいますか、規約、そういうとにおきまして、3戸以上だったら水道企業団が、私、規約を持っておりませんからわかりませんけれども、大体3戸以上だったと思いますけれども、本来は水道企業団が行う事業ではないかと思います。  その点について、答弁を求めます。  それともう1つ、いわゆる衛生費の中の配水管布設整備費補助金6,000千円ということでございますけれども、これにつきましては、今回の対象戸数、メートル、それと場所がどこなのか。土木費におきましても、今回はいわゆる定住促進対策費ということで、1,883千円、姫方、西尾ということで、ちょっと聞き取れなかったことがございますので、何戸が対象に今回なる、戸か区画かその辺はわかりかねますけれども、その辺と、何メートルを一応補助するような予定か、その点について答弁を求めます。 192 ◯議長(平野達矢君)  弓まちづくり課長。 193 ◯まちづくり課長(弓 博文君)  まず、岡廣明議員の御質問でございます。  16ページの定住促進対策費の中の負担金補助でございます。  配水管布設整備事業費補助金の1,883千円についての御質問でございますので、答弁いたします。  まず、開発の場所につきましては、中原校区の中原地区、それと北茂安校区の西尾地区でございます。  開発の面積といたしまして、中原校区につきましては1,485平米、区画数は5区画、配水管の延長は131メートルでございます。  もう1つ、西尾地区の開発でございますが、開発面積は1,630.62平米、開発区画数は6区画でございます。配水管の延長は62メートルでございます。今回、全協、委員会等でも御説明させていただきました、企業が開発する場合、ある程度条件をつけまして、例えば住宅団地の面積が1,000平米以上、それと開発の区画が5区画以上、1区画当たりが原則200平米から300平米、それと今回の企業団への分担金の2分の1以内ということで、上限が3,000千円ということで御説明をさせていただきました。これの条件につきましては、みやき町の開発行為施行基準等を参考にして出させていただいております。  今回、この配水管の補助につきましては、みやき町住宅団地造成事業に伴う配水管布設整備事業費補助金交付要綱ということで整理をさせていただきまして、今回、補正で計上させていただいたところでございます。  以上でございます。 194 ◯議長(平野達矢君)  井手環境福祉課長。 195 ◯環境福祉課長(井手康幸君)  岡廣明議員のほうからの質問でございますが、衛生費の環境衛生費、その中の配水管布設整備補助金の6,000千円でございますが、先ほどの質問の中には、まず企業団が行う工事の分ということでございますが、今回6,000千円補正させていただいておりますのは、まず、企業団のほうが3戸、現在、井戸水を使ってあるところが3戸以上まとまって上水道に切りかえる場合の要綱と工事というのがございまして、水道企業団の地下水引用者への配水管布設基準等に関する要綱というのがございます。  これによりますと、今現在、井戸水を使ってある方が新たに上水道を引く場合、その配水管、メーン管になりますが、それに対しては1戸当たり25メートルの、例えば3軒で申し込みをされますと、25メートル掛ける3軒で75メートル、ここまでは水道企業団が工事を行うということですが、中にはこれ以上、メーン管が必要な場合もございます。今回、こちらのほうで補助金を出しますのは、例えば、3戸の申し込みの場合ですと、その75メートルを超した分について補助を行うと。追加で、その分については、こちらの補助金を企業団にその3戸の方が分担金を払った分に対して補助金を出しますということで、1つには、これは今後、そのメーン管をほかの方が使ったりする場合の拡張性を想定したところで、公費を負担して今後の定住促進につながるんじゃないかということでやっております。  今回、6,000千円補正しておりますが、これは想定では、限度額を1件当たり3,000千円にしておりますので、その2件分ということで、この2件につきましては、これに過去5年間の水道企業団の地下水引用者への配水管布設基準に関する要綱に基づいて、工事をされたのが過去5年間で大体2件ぐらいありましたので、その2件ということでちょっと想定をさせていただいております。  その3,000千円につきましては、大体企業団のほうで75メートル布設しまして、あと125メートル分ぐらいで大体3,000千円に達するんじゃないかと。合計で200メートルぐらいの間で網羅できる分については、今回ちょっと補助の対象にしようということで考えているところでございます。  場所につきましては、今回、1月の広報で広く住民の方に周知をすることで、それから改めて申請が上がった分に対して対応したいと思っておりますので、今のところ、どこという限定した場所はございません。  以上でございます。 196 ◯議長(平野達矢君)  14番岡廣明議員。 197 ◯14番(岡 廣明君)  私は、配水管の整備を補助するということに反対ではございません。  ただ、いわゆる定住促進の一環として、やはり人口増対策にもなりますし、ただ東部水道企業団そのものが、いわゆる要綱等で3戸以上だったら、本来ならば水道企業団のほうに埋設をしていただくというのが妥当ではないかと思うわけですよね。そうせんと、どっち転んでも水道企業団に市町村も補助金、もしくは負担金で出しておりますから、わからんでもないわけでございますけれども、本来ならば、今、水道の供給量にしましても、みやき町は余っていると思うわけですよ。  そういう意味においても、できるだけ水道企業団のお金のほうでしていただく方法、そちらのほうがベターではないか。それは1軒のために引けというのは無理かもわかりません。しかし、3戸以上だったら、本来ならば、やはり水道企業団のほうで埋設するのが理想ではないかと思うわけでございますけれども、その点について、組合議会は町長ですかね、出席は。ですから、その点についての説明をいただきたいと思います。 198 ◯議長(平野達矢君)  末安町長。 199 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  おっしゃるとおり、私も当初、責任水量というのがあったんですよ。今はもう責任水量ありません。改正がなされて、これももう十何年前ですけど。それと、ちょうど山田地区の町道沿いが百数十メートル、十数軒でしたけど、そこが水道が布設されていませんでしたので、水道企業団に相談に行きましたら、当初の布設計画に載っていないものは、以降は原因者負担というルールがあるということで、何回もお願いしましたけど、それは原因者負担という原則は曲げてもらえませんでした。よって、山田地区は、公共下水道の開削とあわせて、水道管を一緒に、下水管と水道管を布設して安価に抑えて、それは町費持ち出しという形でした。  それから、こういう定住総合をやっているという中で何回かお願いしましたけど、もう今の管内は全て当初の布設計画に入っていないところは原因者負担にしているので、できませんということでしたが、去年、こういう規則はありますというのを初めて教えていただきました。私も十何年言っていて初めてこういう規則がある。そしたら、3軒以上が地下水を使っていて、水質悪化により切りかえると。そういうときは、一定の要綱に基づいてあると。25メートルまでとかですね。それを今回、活用して、町もやはり安心な水を提供する、行政として責務もありますので、水道企業団の補助要綱とあわせて行ったところであります。  それと、定住対策を進めていく中で、開発される業者とも協議していますが、やはり道路の整備費とか下水、上水の布設費でなかなか採算がとれにくい、町が少しでも支援してくれれば、今、ニーズが高まっていると、みやき町は。そういう協議等も相談もあっておりましたので設けましたところ、早速、西尾地区と中原地区になるんですが、していただきまして、もう既に西尾のほうは完売です。  このように、ちょっと町が誘導することによって、民間が開発してくれるというのを実績をつくっていただきましたので、今後ともこのような形で、公民連携でやっていきたいと思います。  水道企業団は、原則論は曲げません。何回も会議にも言っていますので。あくまで原因者負担というような中での町としての支援策を適用していきたいと思います。  以上です。 200 ◯議長(平野達矢君)  14番岡廣明議員。 201 ◯14番(岡 廣明君)  ただいま町長の答弁の中でも、いわゆる山田地区の例を挙げられまして、1つ問題提起と申しますか、現在、いわゆる地下水を使ってやはり東部水道企業団の水を使いたいというような方の要望もあったわけなんですよね。やはり金気が出るから機械類、いろいろな機械がさびて使えなくなると。水道企業団に変えたい。極端に言えば、川1つ挟んでも水道企業団はだめというようなことが以前あったんですよね。  と申しますのが、一番問題はやっぱり国道沿いですね。ああいうのがなかなか川向こうまでは水道企業団が引いておるけれども、川のこっちは、極端に言えば遠回りして配管せんないかんから300メートル以上かかりますよと。それは個人負担ですから莫大な金額がかかるわけですね。ですから今後、やはり下水道工事がまだ行われていない地区については、先ほど町長が申されましたように、いわゆる上水道、下水道をあわせた工事ができれば、そういうふうな形の中で今後進めていただきたいと思っておりますので、その点について今後、執行部の御検討をよろしくお願いしたいと思います。 202 ◯議長(平野達矢君)
     末安町長。 203 ◯町長(末安伸之君)  岡廣明議員の御意見のとおり、その方向で進めていきたいと考えます。 204 ◯議長(平野達矢君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 205 ◯議長(平野達矢君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 206 ◯議長(平野達矢君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第71号 平成27年度みやき町一般会計補正予算(第6号)について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 207 ◯議長(平野達矢君)  全員賛成です。よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。       日程第7 議案第72号 208 ◯議長(平野達矢君)  日程第7.議案第72号 平成27年度みやき町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。服部事業部長。 209 ◯事業部長(服部 洋君)  続きまして、議案第72号 平成27年度みやき町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明をいたします。  表紙をお開きください。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       平成27年度みやき町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)  平成27年度みやき町の公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところ による。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ890千円を追加し、歳入歳出予算の総額を  歳入歳出それぞれ1,728,365千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         平成27年12月8日 提出                           みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  5ページをお願いいたします。  2、歳入でございます。  款6.繰入金、項1.一般会計繰入金、目1.一般会計繰入金、節1.一般会計繰入金17,605千円の減額でございます。消費税還付金の額の確定による一般会計からの繰入金の減額でございます。  款8.諸収入、項2.雑入、目1.雑入、節1.雑入18,495千円の増額であり、消費税還付金の確定によるものでございます。  消費税は、最終的に消費者が負担するため、下水道利用者である住民の方、また企業から徴収する使用料金に転嫁されておりますので、地方公営企業の事業者である町が確定申告を行っております。  下水道事業では、工事委託等で消費税を払い、使用料で消費税をいただいております。  現在、工事等で支払う消費税が使用料でいただく消費税より多い状況でありますので、その差額について還付がなされております。平成26年度確定申告で、消費税及び地方消費税の還付額が26,453,285円となりまして、当初予算で計上しておりました7,958千円を差し引いた額、18,495千円を増額補正しております。  6ページをお願いいたします。  歳出でございます。  款1.下水道事業費、項1.下水道事業費、目1.一般管理費、補正額890千円の増であり、節3.職員手当等の増額でございます。  以上、平成27年度みやき町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 210 ◯議長(平野達矢君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 211 ◯議長(平野達矢君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 212 ◯議長(平野達矢君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第72号 平成27年度みやき町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 213 ◯議長(平野達矢君)  全員賛成です。よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。       日程第8 認定第1号から認定第8号の一括上程 214 ◯議長(平野達矢君)  日程第8.認定第1号から認定第8号までの8件につきましては、去る9月定例会において各常任委員会に付託された継続審査案件であります。これを一括して議題にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 215 ◯議長(平野達矢君)  異議なしと認めます。よって、認定第1号から認定第8号までを一括して議題とします。       日程第9 各常任委員長報告 216 ◯議長(平野達矢君)  日程第9.各常任委員長の報告を求めます。  初めに、総務文教常任委員長の報告を求めます。園田邦広総務文教常任委員長。 217 ◯総務文教常任委員長(園田邦広君)  それでは、報告をいたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                 平成27年12月3日 みやき町議会 議 長  平 野 達 矢 様                        みやき町議会総務文教常任委員会                            委 員 長 園 田 邦 広              総務文教常任委員会審査報告書  平成27年9月14日の第3回定例会本会議において、当総務文教常任委員会に閉会中の継続 審査として付託された次の議案について、平成27年11月2日・4日・5日の3日間にわたり 審査しましたので、その結果を会議規則第77条の規定に基づき報告します。 付託議案   認定第1号 平成26年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定(分割付託分)について   認定第6号 平成26年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入歳出決         算認定について                     記 1.採決の結果   認定第1号 平成26年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定(分割付託分)については、         全員賛成にて本決算を認定すべきものと決定しました。   認定第6号 平成26年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入歳出決         算認定については、全員賛成にて本決算を認定すべきものと決定しました。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  なお、審査の結果及び所見については、皆様方のお手元に配付しておりますので、御一読願います。  以上でございます。 218 ◯議長(平野達矢君)  次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。田中満子産業建設常任委員長。 219 ◯産業建設常任委員長(田中満子君)
     産業建設常任委員会審査報告をさせていただきます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                 平成27年12月3日 みやき町議会 議 長  平 野 達 矢 様                        みやき町議会産業建設常任委員会                            委 員 長 田 中 満 子              産業建設常任委員会審査報告書  平成27年9月14日の第3回定例会本会議において、当産業建設常任委員会に閉会中の継続 審査として付託された次の議案について、平成27年11月2日・4日・5日・6日の4日間に わたり審査しましたので、その結果を会議規則第77条の規定に基づき報告します。 付託議案   認定第1号 平成26年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定(分割付託分)について   認定第3号 平成26年度みやき町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について   認定第4号 平成26年度みやき町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について   認定第5号 平成26年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定につ         いて   認定第8号 平成26年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定につ         いて                     記 1.採決の結果   認定第1号 平成26年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定(分割付託分)については、         全員賛成にて本決算を認定すべきものと決定しました。   認定第3号 平成26年度みやき町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、         全員賛成にて本決算を認定すべきものと決定しました。   認定第4号 平成26年度みやき町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について         は、全員賛成にて本決算を認定すべきものと決定しました。   認定第5号 平成26年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定につ         いては、全員賛成にて本決算を認定すべきものと決定しました。   認定第8号 平成26年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定につ         いては、全員賛成にて本決算を認定すべきものと決定しました。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  審査の結果及び所見については、皆様方のお手元に配付されております審査報告書の写しに記載されているとおりですので、御一読いただきたいと思います。  以上、産業建設常任委員会の報告を終わります。 220 ◯議長(平野達矢君)  続きまして、民生福祉常任委員長の報告を求めます。岡廣明民生福祉常任委員長。 221 ◯民生福祉常任委員長(岡 廣明君)  民生福祉常任委員会の審査報告を行います。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                 平成27年12月3日 みやき町議会 議 長 平 野 達 矢 様                        みやき町議会民生福祉常任委員会                            委 員 長 岡   廣 明              民生福祉常任委員会審査報告書  平成27年9月14日の第3回定例会本会議において、当民生福祉常任委員会に閉会中の継続 審査として付託された次の議案について、平成27年11月2日、4日、5日、6日の4日間に わたり審査をしましたので、その結果を会議規則第77条の規定に基づき報告します。 付託議案   認定第1号 平成26年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定(分割付託分)について   認定第2号 平成26年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について   認定第7号 平成26年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について                     記 1.採決の結果   認定第1号 平成26年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定(分割付託分)については、         全員賛成にて本決算を認定すべきものと決定しました。   認定第2号 平成26年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定については、         全員賛成にて本決算を認定すべきものと決定しました。   認定第7号 平成26年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については、         全員賛成にて本決算を認定すべきものと決定しました。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 審査の結果及び所見については、皆様方のお手元に配付しております審査報告書の写しに記載されているとおりですので、御一読いただきたいと思います。  以上で民生福祉常任委員会の報告を終わります。 222 ◯議長(平野達矢君)  各常任委員長の報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を許可します。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 223 ◯議長(平野達矢君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。       日程第10 認定第1号 224 ◯議長(平野達矢君)  日程第10.認定第1号 平成26年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定について討論、採決を行います。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 225 ◯議長(平野達矢君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  本案に対する各委員長の報告は可決です。  お諮りします。認定第1号 平成26年度みやき町一般会計歳入歳出決算認定については、各委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 226 ◯議長(平野達矢君)  全員賛成です。よって、認定第1号は各委員長の報告のとおり可決されました。       日程第11 認定第2号 227 ◯議長(平野達矢君)  日程第11.認定第2号 平成26年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について討論、採決を行います。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 228 ◯議長(平野達矢君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  本案に対する委員長の報告は可決です。  お諮りします。認定第2号 平成26年度みやき町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 229 ◯議長(平野達矢君)  全員賛成です。よって、認定第2号は委員長の報告のとおり可決されました。       日程第12 認定第3号 230 ◯議長(平野達矢君)  日程第12.認定第3号 平成26年度みやき町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について討論、採決を行います。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 231 ◯議長(平野達矢君)
     討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  本案に対する委員長の報告は可決です。  お諮りします。認定第3号 平成26年度みやき町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 232 ◯議長(平野達矢君)  全員賛成です。よって、認定第3号は委員長の報告のとおり可決されました。       日程第13 認定第4号 233 ◯議長(平野達矢君)  日程第13.認定第4号 平成26年度みやき町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について討論、採決を行います。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 234 ◯議長(平野達矢君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  本案に対する委員長の報告は可決です。  お諮りします。認定第4号 平成26年度みやき町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 235 ◯議長(平野達矢君)  全員賛成です。よって、認定第4号は委員長の報告のとおり可決されました。       日程第14 認定第5号 236 ◯議長(平野達矢君)  日程第14.認定第5号 平成26年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定について討論、採決を行います。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 237 ◯議長(平野達矢君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  本案に対する委員長の報告は可決です。  お諮りします。認定第5号 平成26年度みやき町工業用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 238 ◯議長(平野達矢君)  全員賛成です。よって、認定第5号は委員長の報告のとおり可決されました。       日程第15 認定第6号 239 ◯議長(平野達矢君)  日程第15.認定第6号 平成26年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入歳出決算認定について討論、採決を行います。  これより討論を行います。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 240 ◯議長(平野達矢君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  本案に対する委員長の報告は可決です。  お諮りします。認定第6号 平成26年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計歳入歳出決算認定については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 241 ◯議長(平野達矢君)  全員賛成です。よって、認定第6号は委員長の報告のとおり可決されました。       日程第16 認定第7号 242 ◯議長(平野達矢君)  日程第16.認定第7号 平成26年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について討論、採決を行います。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 243 ◯議長(平野達矢君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  本案に対する委員長の報告は可決です。  お諮りします。認定第7号 平成26年度みやき町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 244 ◯議長(平野達矢君)  全員賛成です。よって、認定第7号は委員長の報告のとおり可決されました。       日程第17 認定第8号 245 ◯議長(平野達矢君)  日程第17.認定第8号 平成26年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定について討論、採決を行います。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 246 ◯議長(平野達矢君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  本案に対する委員長の報告は可決です。  お諮りします。認定第8号 平成26年度みやき町住宅用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 247 ◯議長(平野達矢君)  全員賛成です。よって、認定第8号は委員長の報告のとおり可決されました。       日程第18 議員派遣について 248 ◯議長(平野達矢君)  日程第18.議員派遣についてを議題とします。  お諮りします。みやき町議会会議規則第129条の規定により、お手元に配付の調査研修に議員を派遣することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 249 ◯議長(平野達矢君)  異議なしと認めます。よって、お手元に配付しておりますとおり、調査研修に議員を派遣することに決定しました。       日程第19 閉会中の所管事務調査について 250 ◯議長(平野達矢君)  日程第19.閉会中の所管事務調査についてを議題とします。  お諮りします。みやき町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配付の議会運営委員長及び総務文教、産業建設、民生福祉の各常任委員長から申し出のとおり、閉会中の所管事務調査することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 251 ◯議長(平野達矢君)  異議なしと認めます。よって、議会運営委員長及び各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の所管事務調査することに決定しました。  田中満子議員から、議員の辞職願が提出されています。  お諮りします。田中満子議員の議員辞職の件を日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 252 ◯議長(平野達矢君)  異議なしと認めます。よって、田中満子議員の議員辞職の件を日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに決定しました。  追加日程を加えた日程表を配付します。     〔資料配付〕       追加日程第1 田中満子議員の議員辞職の件 253 ◯議長(平野達矢君)  追加日程第1.田中満子議員の議員辞職の件を議題とします。  地方自治法第117条の規定によって、田中満子議員の退場を求めます。     〔田中満子議員退場〕 254 ◯議長(平野達矢君)  事務局長に辞職願を朗読させます。姉川議会事務局長。
    255 ◯議会事務局長(姉川三根男君)  辞職願を朗読いたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                 平成27年12月11日 みやき町議会 議 長  平 野 達 矢 様                       みやき町議会議員  田 中 満 子                    辞職願  体調の不調により平成27年12月31日付で議員を辞職したいので、許可されますようお願い します。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  以上です。 256 ◯議長(平野達矢君)  お諮りします。田中満子議員の議員辞職を許可することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 257 ◯議長(平野達矢君)  異議なしと認めます。よって、田中満子議員の議員辞職を許可することに決定しました。  田中満子議員、入場してください。     〔田中満子議員入場〕 258 ◯議長(平野達矢君)  以上で本日の日程は全部終了しました。  これをもちまして平成27年第4回みやき町議会定例会を閉会します。長期間お疲れさまでございました。                 午後3時3分 閉会  地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。     平成  年  月  日           みやき町議会議長  平 野 達 矢           みやき町議会議員  園 田 邦 広           みやき町議会議員  宮 原 宏 典 © Miyaki Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...