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2013-06-12 平成25年第2回定例会(第5日) 名簿
2013-06-12 平成25年第2回定例会(第5日) 本文

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  1. みやき町議会 2013-06-12
    2013-06-12 平成25年第2回定例会(第5日) 本文


    取得元: みやき町議会公式サイト
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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前9時30分 開議 ◯議長(古賀 通君)  おはようございます。平成25年第2回みやき町議会定例会9日目の会議、御出席ありがとうございます。  全員出席です。直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付しております日程表のとおりであります。       日程第1 報告第1号 2 ◯議長(古賀 通君)  日程第1.報告第1号 繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。加茂総務部長。 3 ◯総務部長(加茂秀文君)  皆さんおはようございます。それでは、報告第1号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 報告第1号             繰越明許費繰越計算書の報告について  平成24年度みやき町一般会計予算の繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に繰越したので、 地方自治法施行令第146条第2項の規定により、次のとおり報告します。   平成25年6月4日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  この報告につきましては、平成24年度一般会計予算で繰越予算をお願いしておりましたが、翌年度の5月31日までに繰越計算書を調製いたしまして、次の議会に報告するという地方自治法の施行令の規定に基づいて、報告をするものでございます。
     1ページお開きをお願いいたします。  別紙の繰越計算書のほうで説明をさせていただきます。  平成24年度みやき町一般会計繰越明許費繰越計算書では、25年度への繰越額は全体で307,058千円を繰り越すものでございます。予算と同額を繰り越す結果となってございます。財源の内訳といたしましては、既収入特定財源といたしまして74千円、未収入特定財源といたしましては国庫支出金102,636千円、地方債188,500千円、一般財源15,848千円となっております。平成25年3月定例会において繰越明許費としてお願いをしていたものでございます。  事業内容でございます。  農林水産業費では、事業名といたしまして土地改良事業ということで3,746千円、これは土地改良区施設の長寿命化のための維持管理事業でございます。財源といたしましては、地方債及び一般財源ということでございます。  また同じく農林水産業費で、事業名といたしまして基盤整備促進事業といたしまして49,711千円でございます。これにつきましては、三根校区内の水路整備事業でございます。財源といたしましては、県補助金、地方債及び一般財源ということでございます。  また同じく農林水産業費で、事業名といたしまして農業基盤整備促進事業(排水対策事業)ということでございます。4,500千円でございます。これは三根校区坂口区排水ポンプ設置の調査委託料でございます。財源といたしましては、県補助金、地方債及び一般財源ということでございます。  続きまして、土木費でございます。事業名といたしまして、まちづくり環境整備事業ということで20,160千円でございます。これは、中原校区中原区の町道工事を行うものでございます。財源といたしましては、地方債、合併特例債でございますが、及び一般財源ということでございます。  同じく土木費で、社会資本整備総合交付事業ということで3,300千円でございます。これにつきましては、1、2級町道の路面調査費ということでございます。財源といたしましては、国庫補助金と一般財源ということでございます。  続きまして、消防費でございます。事業名といたしまして、消防施設整備事業ということで103,068千円でございます。これは、国の平成25年度補正予算、消防防災施設等整備事業補助金を活用いたしまして、町内に12基の防火水槽設置工事費ということでございます。財源といたしましては、国庫補助金、地方債、特に合併特例債でございます。及び一般財源ということでございます。  続きまして、教育費でございます。事業名といたしましては、義務教育施設整備事業ということで122,573千円でございます。これは、町内の小・中学校全7校のトイレ改修工事費ということでございます。財源といたしましては、国庫補助金、地方債、これも合併特例債でございます。及び一般財源ということでございます。  以上、一般会計にかかわります7事業の繰越明許費繰越計算書の報告でございます。よろしくお願い申し上げます。 4 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑はありませんか。平野議員。 5 ◯14番(平野達矢君)  報告第1号 繰越明許費繰越計算書の報告についてということで、ただいま提案理由の説明がございました。  今回、繰越明許費繰越計算書の報告というのが報告第2号でも上がってきております。やはり今回は政府の景気対策ということでの、24年度の補正の部分も含めながら大きな額となってきております。これは、次の報告第2号でも質問をしたいと思いましたけれども、これにもかかわってきますので。  国の経済がどちらかというと下降ぎみな中で、いわゆる工事の減少、本町も同じでございますけれども、そういう公共事業の減少という中で、建設業者等の会社の減少、それから従業員さんの減少、そういう傾向というのが全国的に見られております。  そういう中で、今回繰り越しをされた中で、今までも何度となく私も質問しておりましたけれども、この繰越明許にかかわる部分の年度当初の設計、それから工事入札、こういうものもでき得る限り年度当初からやってもらいたいと。通常の年度の工事というのは、やはり7月、8月、9月となったころに、その年度の工事というのがずっと入ってきて、年度末、2月、3月に集中するというような、そういう傾向が常態化をしておりました。  そういう中で、年度当初から平均した年間の事業進捗という形ですることによって請負会社の仕事の均衡がとれる、また、特に今、冒頭申しましたように従業員、例えば監督とか、そういう管理監督の部分は特にです。こういう部分において、担当の係官等の人数が足りないと。そういう中で、十二分な事業進捗をしていくことができないというような現況下にあります。そういう中で、できる限り年度当初から、特に繰り越しの部分においては早急に入札をして事業発注するようなことを私も執行部に申し上げてきましたけれども、今回ここに上がっております中で、もう現在、既に6月中旬という中において、その繰越部分においての進捗がどれだけなされておるのか、お伺いをいたします。 6 ◯議長(古賀 通君)  丸野産業課長。 7 ◯産業課長(丸野隆司君)  産業関係の分で3事業、繰り越しをしております。  基盤整備促進事業につきましては水路整備でございますので、現時点ではできません。稲刈り後の工事に必然的になります。  それから、地域農業水利施設整備事業につきましても、制水門なりポンプの修理等でございますので、この部分についても稲刈り後ということになります。  残る1事業の基盤整備促進事業の排水対策、これにつきましては先日入札を終えたところでございます。  以上でございます。 8 ◯議長(古賀 通君)  山口建設課長。 9 ◯建設課長(山口一夫君)  建設課の分につきまして、土木費、道路橋りょう費の、まず、まちづくり環境整備事業につきましては、平成24年度の契約工事の繰り越しをお願いしております。その中で、電柱移転と信号機移転等々の問題がございましたので、その分につきましては、現在契約を行いまして移設の準備に取りかかっております。9月末には本工事そのものを終了させたいというふうに考えております。  それから、社会資本整備総合交付金事業、これにつきましては1級、2級の幹線道路の路面性状調査ということで、委託料でございますので、これにつきましては今月21日に入札を予定いたしておるところでございます。工期といたしましては、10月末を目途に今予定をしております。今月中に入札する予定でございます。  以上でございます。 10 ◯議長(古賀 通君)  姉川総務課長。 11 ◯総務課長(姉川三根男君)  消防施設整備事業でございますけれども、これは防火水槽12基でございます。この防火槽につきましては、御承知のとおり掘削を相当深く行いますので、梅雨明けを予定しております。ですので、梅雨明けまでの間については、企業団でありますとか地元の区長さんとの協議を行っていきたいというふうに考えております。  以上です。 12 ◯議長(古賀 通君)  渡邊学校教育課長。 13 ◯学校教育課長(渡邊幸男君)  義務教育施設整備事業という部分での発注状況ですけれども、これはトイレ改修工事であります。7校分でありますけれども、工事につきましては夏休みに工事ができるように、まもなく入札をされるというところで、そういう状況で夏休みの工事という予定でございます。  以上です。 14 ◯議長(古賀 通君)  原野副町長。 15 ◯副町長(原野 茂君)  先ほどの平野議員の質問でございますけど、各部長、課長それぞれ繰越事業について答弁いたしましたけれども、全体的に平成25年度は建築も含めて公共事業が非常に多ございますので、今、議員言われたように、後期に、下半期に集中しないように、現在いろんな、起工伺なり入札の準備を、一般の分も全て準備に取りかかっております。後でも出てきますけど、契約の承認伺とか頻繁に出てくるかと思いますけど、よろしくお願い申し上げたいと思います。 16 ◯議長(古賀 通君)  平野議員。 17 ◯14番(平野達矢君)  自民党政権下になって公共工事が相当ふえてきておると、予算的にですね。そういう中で、いわゆる事業者減という相反するような格好になっておりますけれども、その中で、一昨日の一般質問でも益田議員が申しましたように、大手企業ばかりじゃなくて、中小・零細の地元業者にもある程度分割をして入札できるような格好にできないものかですね。特に分けてできるものであれば、そういう形にして地元の業者の仕事をつくってあげると言ったらなんですけれども、そのあたりをですね、答弁は要りませんけれども、お願いをして、質問を終わります。 18 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 19 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  以上で、地方自治法施行令第146条第2項の規定による報告第1号 繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。       日程第2 報告第2号 20 ◯議長(古賀 通君)  日程第2.報告第2号 繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。城野事業部長。 21 ◯事業部長(城野 幸君)  おはようございます。それでは、報告第2号 繰越明許費繰越計算書の報告について、御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 報告第2号             繰越明許費繰越計算書の報告について  平成24年度みやき町公共下水道事業特別会計予算の繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に 繰越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、次のとおり報告します。   平成25年6月4日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  この報告につきましては、平成24年度公共下水道事業特別会計で繰越予算をお願いしていた分が、翌年度5月31日までに繰越計算書を調製いたしましたので、次の議会に報告するという地方自治法施行令の規定に基づき報告するものでございます。  まず、1ページをお開き、別紙をごらんいただきたいと思います。  平成24年度みやき町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書、款の1.下水道事業費、項の1.下水道事業費、事業名、汚水幹線・管渠布設事業、金額35,000千円、翌年度繰越額も35,000千円でございます。左の財源内訳といたしまして、未収入特定財源といたしまして国庫支出金15,000千円、地方債17,700千円、一般財源2,300千円ということになっております。  内容でございますけれども、繰越事業に係る執行箇所は3カ所であります。1カ所目は、北茂安処理区内中津隈西地区県道以北汚水管渠布設工事が1カ所目。2カ所目としまして、中原処理区内上峰境汚水管渠布設工事であります。また、3カ所目につきましては、北茂安処理区内の中津隈地区の県道舗装工事であります。県道北茂安三田川線であります。  繰越事業分の発注につきましては、先ほど平野議員のほうから質問があっておりましたけれども、5月末現在で中津隈地区の県道北茂安三田川線の舗装工事は完了しております。事業費ベースで26%執行しているというような状況でございます。  また、ほかの2カ所の汚水管渠布設工事につきましては開削工事になるということから、梅雨明け早々に発注予定であります。  以上、みやき町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 22 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。岡議員。 23 ◯16番(岡 廣明君)  今回3カ所の工事が、5月31日までに何らかの理由において繰り越しされたということでございますけれども、特に県道北茂安三田川線、この区間においてはかなりの年数がおくれていると思うわけですよ。過去から見てですよ、第2次認可区域としてですね。ですから、やはりこういうものは慎重に計画を立てるべきじゃないかと感じる次第。  それにちなんで、いわゆる第3次認可区域が今後検討されると思うわけです。そうしますと、中原処理区におきましてはJRの下をどういう形で通すか、これは今から交渉しよかなければ、いざ認可区域になった場合は、かなりまたおくれるんじゃないか。特にJRにつきましては、JR指定の業者というようなことも限定されているわけでございますので、その件について現在どのような対策を立てておられるか、できる範囲で結構ですので、答弁をいただきたいと思います。 24 ◯議長(古賀 通君)  服部下水道課長。 25 ◯下水道課長(服部 洋君)  おはようございます。第3次認可区域の事務につきましては、25年度、本年度より全体計画の見直し等を行いまして、28年度より事業開始に向けての今作業を行っているところでございます。JR関係とか、いろんな協議するところはあるかと思いますけれども、その辺も十分に協議をしたところで計画に入っていきたいと考えております。  以上です。 26 ◯議長(古賀 通君)  岡議員。 27 ◯16番(岡 廣明君)  今、課長から答弁いただきまして、大体納得はいたしましたけれども、特にJRは厳しいわけなんですよ、工事するとに。なかなか町が指定した業者は受け付けない、JRの指定の業者しかだめというような規則等があるようでございますものですから、やはり早目早目に御検討をいただきたいと思います。  以上です。答弁要りません。 28 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 29 ◯議長(古賀 通君)
     質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  以上で、地方自治法施行令第146条第2項の規定による報告第2号 繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。       日程第3 承認第1号 30 ◯議長(古賀 通君)  日程第3.承認第1号 専決処分の承認を求めることについてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。岡民生部長。 31 ◯民生部長(岡 耕司君)  おはようございます。それでは、承認第1号 専決処分の承認を求めることについての提案を申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 承認第1号             専決処分の承認を求めることについて  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分し たので、同条第3項の規定によりこれを議会に報告し、議会の承認を求める。   平成25年6月4日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  専決事項につきましては、みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例ということでございます。  専決の理由といたしまして、地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)が平成25年3月30日に公布されたことに伴い、平成25年4月1日を施行日とするみやき町国民健康保険税条例の一部改正を行う必要が生じましたけれども、議会を招集する時間的余裕がございませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただいたところでございます。  この件につきましては、先だって全員協議会の折にも御説明をさせていただいたところでございます。  1枚お開きいただきますと、専決処分第1号といたしまして専決処分書をつけております。読み上げて、説明にかえさせていただきたいと思います。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 専決処分第1号                 専 決 処 分 書  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分する。        みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について   平成25年3月30日                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  理由といたしましては、地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)が平成25年3月30日に公布されたことに伴い、平成25年4月1日を施行日とするみやき町国民健康保険税条例の一部改正を行う必要が生じたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行ったということでございます。  2ページおめくりいただきますと、この条例の新旧対照表を添付しております。この中で、主に第5条、それから第23条、そして附則の第21というところが、今回改正の主なものになってございます。  中身につきましては、これまで国民健康保険の同一世帯におきまして、一部の方が後期高齢の医療保険のほうに移行する方が発生します。この発生したことにつきまして、国民健康保険税の税の控除の軽減率を判定するときに、後期高齢のほうに移られた方を5年間に限り、そのまま引き続き軽減税率の判定をする人数としてカウントしておりましたけれども、今回の改正に基づきまして、この処置が恒久的な措置として軽減税率の判定に後期高齢に移られた方の分も合算して判定が行えるということでございます。  それから、2人所帯の国民健康保険の世帯がございまして、その一方が後期高齢のほうへ移られた場合、これを特定世帯と申しますけれども、これまでその平等割を5年間に限り2分の1の軽減、平等割としていただいておりましたものを、今回それを再度3年間延長しまして、軽減額は4分の1に少なくはなりますけれども、3年間引き続き軽減をするというところで措置がなされたわけでございます。両方とも、国民健康保険税の軽減措置が継続できるというものになってございます。  それから、附則でございますけれども、附則の21につきましては東日本大震災に伴うものの税の改正でございます。これまで住宅用居住地の土地は、震災があった日から7年間に限り譲渡所得の特別控除が適用されておりましたけれども、これは国民健康保険税の所得税割に反映するものでございます。その中で、世帯主、またはそれに属する者が該当する者とされておりましたけれども、今回その土地を相続された方についても、同じような条項が適用できるというものの附則が1条つけ加えられたものでございます。  以上が今回の専決処分に当たりましての提案理由並びに概要説明でございます。何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 32 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。益田議員。 33 ◯17番(益田 清君)  専決処分というようなことで、みやき町の国民健康保険税条例の一部を改正する条例ということで今説明がございました。  私は、1)保険税軽減制度にかかわる特定、この内容は、この間の全協のときに資料をいただいておりましたので、わかりました。  2)番の平等割にかかわる配慮ということで、これが2人世帯で1人が後期高齢者へ移行し、もう1人が国保に残った世帯、特定世帯となるものについて、平等割額を最初の5年間2分の1減額する現行制度に加え、その後3年間4分の1減額する処置を講ずるということで、前進したということ、いいことでございますけれども、夫婦の場合は片方が75歳になりますと、これでいくと8年間、片方の場合が減額の対象になるというふうなことだと思います、平等割においてですね。その8年間以降、8歳離れている夫婦でですね、まあ、10歳ぐらい離れていると、あと2年間ということになります。10歳離れたとした場合ね、2年間については全く減額措置はないのか、もとに戻るということになるのかですね。通常の平等割での徴収ということになるのか、それとも、申請減免ということで減免措置が対応できるものなのか、その点、1点だけお尋ねしたいというふうに思います。 34 ◯議長(古賀 通君)  藤光保健課長。 35 ◯保健課長(藤光雄造君)  今、益田議員の御質問で、10歳以上離れていた場合に、8年間過ぎた後どうなるかということでございますけれども、これは今の制度上はもとに戻るということになります。  それから、2点目の申請減免ができないかということでございますけれども、減免の適用の条項についてこういう適用条項はありませんので、減免はできません。  以上でございます。 36 ◯議長(古賀 通君)  益田議員。 37 ◯17番(益田 清君)  私が申請減免の減免の対象、いろいろとお伺いする中で、この問題での、この片方が後期高齢者に移行したということで、何件かあるというふうなことを前回伺っておりましたので、その点を確認して質問したわけですよ。この部分での申請減免が何件かあるというふうなことを伺っておりましたので、再度確認しておきたいというふうに思ったんですけれども、その点、いろいろな条件がございましたら、その条件も含めてどうなのかなと。  結局、今、国民健康保険が非常に高い中で、特に後期高齢者に片方が移行した場合、えらい高くなったという声があるわけですよ、国民健康保険税がですね。1人が後期高齢者に移って、えらい高くなったという声がありますので、そういうことで申請減免という制度もあるのかなというふうに、私、理解しておりましたので、その点、回答いただければというふうに思います。 38 ◯議長(古賀 通君)  藤光保健課長。 39 ◯保健課長(藤光雄造君)  2回目の御質問にお答えいたします。  減免申請の取扱要綱がありますけれども、その中には、後期高齢に移ったからといって減免の対象になるというものは含まれておりません。  以上でございます。 40 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 41 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 42 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。承認第1号 専決処分の承認を求めることについて原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 43 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、承認第1号は原案のとおり承認することと決定されました。       日程第4 議案第34号 44 ◯議長(古賀 通君)  日程第4.議案第34号 みやき町四季彩の丘みやき設置条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。加茂総務部長。 45 ◯総務部長(加茂秀文君)  それでは、議案第34号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第34号          みやき町四季彩の丘みやき設置条例の制定について  みやき町四季彩の丘みやき設置条例を次のように定めるものとする。   平成25年6月4日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、自然、食、文化、教育などの取り組みを通じて、出会い、憩い及び子育てな ど人々がふれあう交流の場を提供するとともに、親睦と融和、福祉や健康の増進、地域の活 性化を図るため、みやき町四季彩の丘みやきを設置することに伴い、地方自治法(昭和22年 法律第67号)第244条の2の規定により条例を制定する必要があるため、議会の議決を求め るものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回、この条例を制定するに至りました経過について申し上げたいと思います。  四季彩の丘みやきの活用につきましては、平成21年度から県の雇用基金を活用しながら、地域の食、文化、自然を通して、料理教室や作品展示会、各種体験、ものづくり教室など、さまざまな人やものが集い、触れ合う憩いの場として事業を取り組み、施設の利活用について調査、研究を行ったところでございます。  平成24年度は、定住総合対策事業といたしまして、子ども寺子屋やママカフェなどの子育て支援事業や婚活支援事業を実施してまいりました。  佐賀県におきましても、県、市町との懇談会の席上、県知事から、婚活事業に取り組むことが表明されましたので、この四季彩の丘みやきを県の婚活事業の一つの拠点として活用できないか、提案を行っているところでございます。  また、施設の改修財源といたしまして合併特例債を予定いたしておりますが、起債の条件といたしまして、地方財政法第5条の規定によりまして、公共施設または公共施設の建設事業債を充てる場合に限り起債ができるようになっているところでございます。  よって、四季彩の丘みやきの設置目的を明確にし、公共施設として一般財産から行政財産への位置づけを行う必要がありますので、今議会におきまして条例の制定をお願いしているところでございます。  それでは、1ページをお開きをお願いいたします。  条例の内容といたしましては、まず第1条に条例の目的でございます。設置目的につきましては、自然、食、文化、教育、観光及び産業等の取り組みを通じ、出会い、憩い及び子育てなど人々が触れ合う交流の場を提供するとともに、親睦と融和、福祉や健康増進、地域の活性化を図ることを目的としてということでしているところでございます。  第2条につきましては、名称及び位置ということの規定でございます。名称につきましては、四季彩の丘みやきということでお願いをしているところでございます。
     第3条につきましては、町が施設で実施いたします事業についての規定をさせていただいております。  第4条でございますが、施設の管理についての規定をお願いしております。  第5条につきましては使用の許可、次のページでございますが、第6条には使用の制限、それから第7条には目的外使用及び権利譲渡等の禁止事項、第8条につきましては使用の停止または取り消し、第9条につきましては特別な設備についての設置、制限等についての規定をお願いしております。  第10条につきましては、使用料及び徴収関係の規定でございます。使用料の関係につきましては、別表第1に上げる額ということでさせていただいております。  恐れ入りますが、2ページ後の別表1について、お開きをお願いいたします。  2ページ後に、別表第1ということで、第10条関係の使用料について掲げさせていただいております。それぞれ区分といたしまして、町内及び鳥栖市の方については同一料金、上記以外の方ということで分けさせていただいております。摘要の欄に書いてございますとおり、本館、別館、住居棟、資料館、美術館ということで、町内扱いの方ということで150円、それから冷暖房については150円、上記以外の方については450円、冷暖房施設についても450円というふうなことで上げさせていただいているところでございます。それぞれ1時間単位での使用料の関係について規定をさせていただいておるところでございます。金額でお示ししましたとおり、町内及び鳥栖市以外の方の3倍の相当額を定めているということでございます。  済みません。もとに戻っていただきまして、11条関係につきましては、使用料の減免、それから次のページでございますが、第12条といたしまして使用料の還付、それから第13条では使用に対します原状回復の義務、それから14条では損害賠償、15条では規則への委任というふうなことで記載をさせていただいております。  附則のところでございますが、施行期日といたしましては、平成25年7月1日から施行ということでございます。  適用といたしまして、使用料の徴収時期について規定をさせていただいているところでございます。  なお、施行規則等の案を添付させていただいておりますので、あわせてごらんいただきたいと思います。  以上が議案第34号 みやき町四季彩の丘みやき設置条例の制定についての説明を終わらせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 46 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。牛島議員。 47 ◯13番(牛島重憲君)  みやき町四季彩の丘みやき設置条例の制定について、二、三点お尋ねをいたします。  さきの5月9日の日に全員協議会の中で、こういった条例を設置したいという報告がございました。この中には、21年から県の雇用基金を活用し、施設の利活用について調査、研究を行ってきたということで、3年半有余にわたっての検討の結果の中での、この条例制定だというふうに思っています。今、説明があったように、一般財産から行政財産にすることによって、いろいろの事業ないし施設改善等ができるというふうなことを聞きました。基本的には、大変ありがたいことだと思っておりますので、この条例を変更するという考え方ではなしに、さらに検討する中で、変更できるものがあれば、機会あるごとに、そういった検討をしてほしいなという意味を含めて、二、三、質問をいたします。  まず、この議案の提案理由の中にもありますように、自然、食、文化、教育などの取り組みを通じてというのは、当初、平成21年のときから、こういった内容についての議論をされてきました。多くの人との交流を図り、その当時、元民間保養施設と申しておりましたけれども、この利活用、多くの人の交流と、また融和をもって、そこを利用できるような施設にしたいということで長年やってこられたとのことですので、それはそれなりに多く努力されたんではないかというふうに思っています。  私は一般質問の中でも、ちょっと触れさせていただいたわけですけれども、この第1条、目的の中に、私はできるだけ学童の施設等の利用ということで考えていただくべきではなかったのかなと、あくまでも、この資料を読むと、既存の施設だけ、6棟あるわけですけれども、その6棟の使用についてのみが議論、検討材料になって、そのほか、どうこうするというのはゼロではないですけれども、ないやに感じられます。  そういう点では、一般質問の中でも申し上げたように、全体の7,000平米近くある、その中の10%強ぐらいの施設だけが利用するというふうな条例になっています。やはり全体、極端に言えば7,000平米を全部使うというふうな状況を条例としてしながら、うたっておくべきではなかったのかということでおりますので、これから先もいろんな問題もありましょうから、その辺の考え方について回答をいただきたい。  あと、使用許可の中で、ほかの公園のところも話があったわけです、意見があったんですが、火気使用というのが許可があっていない。しかしながら、みやき町四季彩の丘の使用料の末尾の第3項、備考欄の3項の中に、野外料理を行う場合は施設使用とみなすということであれば、火気を使用していいというふうに考えていいのかどうか知りませんけれども、こういうふうにうたっておるところに、俗に言う、バーベキューやら、いろいろそういったことはできるよという意味なのか。そうすると、野外の関係については、使用については、うたっておくべきではなかったのかなという感じを私は持ちましたので、そういった意味での御回答をいただければと思っております。  それから、使用料、第10条の使用料の関係等については、減免を含めた、いろいろな形でできるというふうに思っておりますけれども、あそこの使用性格上からいって、特にグラウンドとかなんとかと、ちょっと違う向きがあるかなとは思います。しかし、できるだけ安くしていただけるということであれば、特に反対する意図はありませんけれども、例えば、B&Gなどを利用すると、個人で幾ら使用というふうになっているというふうに思っています。その点がどういうふうな形なのか、私も一団体のほうがいいです。使用しようと思えば、安くなるわけですから、そうしたこと。  そうすると、ちょっと気になるのは、北茂安の町民グラウンドの使用について、使用者が一団体で利用するけれども、その中に北茂安の人が1人か2人、指導者がおったということだけで、町の利用者が使っているということで安くして借りられる。  一つ一つ言えば、いろいろありましょうけれども、そういったことも踏まえていくなら、やはり、これから先、町長、副町長からの回答もあったように、四季彩の丘みやきは、すごい維持管理を予想されていると。当初、私は議会の中でも申し上げたように、40,000千円近くかかるんじゃないかというふうな話も聞いておったがということで、そして営利でしなさいということではなしに、同じく利用する他施設との比較を十分検討した上で決定すべき事柄だなというふうに感じましたので、あえて。  それから、これは附則の中の、「この条例は、平成25年7月1日から施行する。」となっています。先ほど来、申し上げている、目的の中で申し上げましたように、施設利用を今までずっとやってきたわけです。その検討をずっと加えてきた。どういうものが、集まっていただいて、利用できるのかという調査、研究をされてきた。別に何も、21年のとき、提案された内容と変わらんのですね、私から言わせると。わざわざ7月1日から使用開始するとなっているけれども、5月9日の日は、27年度から使用開始すると。もちろん、施設改善があるけんですよ、ほかはどうなのかということの説明はなかったやに気がします。  だから、残りの80%から90%近い施設の利用は、これもやっぱり来年度なのかと。この条例は7月1日から生きているということを言いながら、そういったことになっているのは、そういう改善するから、トイレの改善とか防災施設の改善をするということですから、そういった個人的には、もちろん使えません。それは当然です。しかしながら、全体的なことを申し上げていくなら、そういったことについての具体的な説明として、少し、いかがな問題かなという感じをいたしましたので、最初にその辺についての御回答をいただければと思います。 48 ◯議長(古賀 通君)  寺田企画調整課長。 49 ◯企画調整課長(寺田 晃君)  牛島議員から、4点ほど御質問をいただいております。  まず、1点目ですけれども、学童の利用についてということで、建物を想定した条例の内容になっているのではないかというようなことだと思います。  これまで3年半の取り組みの中でも、食、文化、自然というようなことで、自然への取り組みということで、野外でのいろいろな活動も行っておりますし、また今回、婚活、子育ての中で、子育て支援につきましても、草スキーなり、野外での竹パンづくりというようなことでやっております。また、今後、施設の改修の中でも、若干、一般質問の折にも御回答申し上げましたが、子供たちが遊べるスペース、フィールドアスレチックというような、そういったスペースも今回、植栽等の再配置、あるいは施設の改修の中で検討していきたいというふうに思っておりますので、学童の野外での活動についても十分利用していただくという気持ちはございます。  基本的に、この施設というのは、何度も申し上げますが、人とものの交流拠点というのが一つの基本にありますので、それを念頭に置きながら、今後の管理運営についても検討していくということになろうかと思っております。  ですから、大いに、そういう建物以外の敷地についてもですね。ただ、形状を見ていただきますと、非常に傾斜地が多うございますので、その辺につきましては今後、設計の中で検討してまいりたいというふうに考えております。  それから、火気使用についての見解ということでございますけれども、これまで、先ほど申し上げました子育て支援ということで、竹パンづくり等もやっております。ただ、それにつきましては、下がアスファルトで、しかも、ドラム缶等で火気の管理を十分にしながら、町の事業としてやってきておりますが、今回、議員おっしゃるとおり、施設内での調理、あるいはバーベキュー等については、やっていきたいというふうに考えております。ただ、場所につきましては、下が、火を扱いますので、そういう類焼するような危険がないところを選んで、そこでやっていきたいというふうに考えております。その状況を見た上で、今後、例えば、バーベキューをするような施設が必要かどうか、その辺も設計の中で検討していきたいというふうに考えております。  それから、使用料の設定ということで、これにつきましても協議、検討を重ねてまいりましたけれども、直近の使用料設定については、こすもす館が一番新しい施設としてございます。この、こすもす館の使用料を設定する際に、町の社会教育関係の施設の使用料については統一をされております。今回、担当としてもいろいろ検討いたしましたけれども、この施設が公共施設というようなことになりますので、同じような利用体系がいいのではないかということで、今回設定をいたしておるところです。  それと、この施行が25年7月からということで規定いたしておりますけれども、施設改修が25年に設計、26年に一応全体を改修が終われば、皆さんにオープンに使っていただけるのは27年度かなというようなことで全員協議会のときにお話をしたかと思います。  ただ、条例が7月1日の施行ということになりますので、当然、7月1日以降は、野外であれ、施設であれ、御利用いただける部分については御利用していただきたいというふうに考えております。  ただ、議員おっしゃったように、現状での利用ということになりますし、26年度につきましては各施設の改修等も入りますので、使用できるところ、あるいは使用できないところというようなところで御迷惑をおかけすることになろうかとは思います。  ただ、野外につきましては、現在でも、例えば、先月でしたか、九千部学園のほうから遠足がてらにちょっと来たいがというようなことで問い合わせ等もあっておりますので、そういう野外で使える部分については十分御利用いただきたい。それから、先ほど申し上げました火気使用の部分についても、現状で利用できる部分については御利用いただきたいというふうに思っております。  以上でございます。 50 ◯議長(古賀 通君)  牛島議員。 51 ◯13番(牛島重憲君)  それぞれ、4点に向かっての回答をいただきました。  私は、やはり、急斜面であるがゆえに、また子供たちの、いろんな形の中で利用できることもあるだろうし、それはもちろん危険度も高いというのも事実。草スキーができるというくらいですから、なかなか難しさはあるかと思います。  しかしながら、この施設は、10年、20年、30年と利用していくということの考え方で条例をつくり、施設を改善していく。特に景観等については類を見ない、みやき町、この近郊でも類を見ないような立派な景観が保てるということに、みんなが期待をしておるというふうな話などもあります。そういったものをすれば、大いに利用していただきたい。特に、私は最初申し上げた、野外で学童の遠足ということもありましたけれども、私も小学校の低学年、学年は別として、小学生にそういったものを、遊べるところというふうな、野外研修をするところということで、大いに活用してほしいな。そのためにも、今から先も工事があるでしょうけれども、そういったことを前提とした条例であってほしかったわけですね。だから、そういったことをあえて申し上げているところです。  それから、将来的なということになれば、もう既に皆さん方、これ全然、かけ離れた話になるかどうかわかりませんけれども、せんだって、久留米の暴力団の施設を久留米市が買い取るというふうなことで、大体決定をしたと。しかしながら、そのビルを全部解体して、既に業者が待っているというような内容の記事が載っていました。  そうすると、みやき町の関係、どうなるのかなと、若干思いましたけど、これは置いてすると、きのうの中では、暴力団の2つの団体がそれぞれの考え方、福岡県に対して提示しました。それには慎重な取り扱いをするというふうな県側の意向もあっておりますので、十分考え方としては、さらにあそこの、言うなら、みやき町のランドマークとしてでも、その利用をしていくということで頑張ってほしいなというふうに思っております。  そういったことでは、さらに施設の改善。その改善で、特に私は強く申し上げておきたいのは、あそこの使用を多くの人間が利用するということについては大賛成です。大賛成ですから、大いに、そのためには、ひとつ議会の一般質問の中で申し上げましたように、鳥栖側からのルートも十分協議してほしいということについて、改めて、この条例をつくるに当たっても、ひとつ質問をしておきたいと思います。  それと、地元の皆さんたちに、確かに道路幅がちょっと大きいんですけれども、それでも自動車の利用が完璧にできるかというような、そういった状況じゃありません。だから、少し、側溝でも改善して、道路の幅を広く確保するようにしたらどうですかということも申し上げたんですけれども、やはりそういったものを十分に、住民とのコンセンサスを十分にした上で施設をやってほしいし、将来、何を使うかということをしっかり、この条例の中にうたってほしかった。  そういう意味で、特に条例は変更しなさい、こうしなさいということではなしに、四季彩の丘みやきの制定に向かって、ぜひ、これらの精神的なものを十分踏まえたところの中を精査し、そして、100年とは申しませんけれども、何十年と長期にわたって使用が可能な施設であってほしいというふうに思いますので、そういったのを含めて、これらについては制定内容を後ほど変更もあるだろうし、当然だろうと思っています。差し当たり、今の問題等についてはどう考えるかについてお答え願って、私の質問を終わりたいと思います。 52 ◯議長(古賀 通君)  寺田企画調整課長。 53 ◯企画調整課長(寺田 晃君)  牛島議員の御質問ですけれども、私もこの施設については、町のランドマークとして長く使える施設ではないかというふうに考えておりますので、今後、施設の運営について、町でこのまま直接管理をしていくのか、あるいは事業委託、指定管理等々を含めながら、管理を検討しながら、施設のあり方そのものについても、今後また検討していかなければいけないんではないかというふうに思っております。  それから、アクセス道路を鳥栖のほうと石貝団地のほうというふうなことで、一般質問でも御質問いただきました。  その後、前担当者ともちょっとお話をしたんですけれども、鳥栖ルートについては、確かに以前、お話があっておったようです。しかしながら、そのときは、ちょっと地元の理解が得られなかったというようなことで、話がそのままになっております。しかしながら、現状といたしまして、鳥栖からも今、24年度実績で4,200名のうち約800名程度の鳥栖の皆さんもおいでになっていますので、その辺を含めながら、今後協議をさせていただければというふうに考えております。  また、石貝団地のほうからにつきましても、議員おっしゃるように、やはり、あそこの利活用については地元の方も十分関心をお持ちだと思いますので、住民の皆さんとの意見交換を行いながら、よりよい施設となるように運営していきたいというふうに考えております。  以上です。 54 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑はありませんか。立石議員。 55 ◯6番(立石輝明君)  要点を絞って、簡潔に質問いたしますので、抜かさず御回答をお願いしたいと思います。主なところは一つだけですけどね。  この四季彩の丘みやき、これは何が一番魅力的なのか、施設は何かということは、どのように考えておられるでしょうか。だから、最大の特色は何かということですけどね。また行ってみたい、これならほかにない、負けないものがあると、要は、何か感動を与えないことには、もしくは感動を感じないことには、お客様って正直というか、冷酷なんですよ。もう、口伝えですから。よいも悪いもお客様次第。魅力だなというところには何回でも行きたいと、私は思います。  要するに、リピート客がふえないと、じり貧の状態になるということですので、そこら辺を踏まえて、どんなことを考えておられるのかと。  もう1つは、長崎県の佐世保市、ここにハウステンボスというのがありますね。これは私も2回ほど行ったことあるんですけれども、なぜか、大昔はえらいなお客様だったけど、これがどんどん減って、もうあそこは閉めようということになりましたね。ところが、1週間ほど前の新聞を見たら、ここ30年ぐらい、過去最高の利益が出たと、お客様の数じゃないですよ、利益が出たと、利益確実だというふうに書いてありました。私はびっくりしました。やっぱり、一の矢、二の矢、三の矢という、集客力のための手を打ってあるんだろうと思います。  だから、それを踏まえて、集客といいますか、魅力的な特色は何でしょうかという質問です。  以上です。 56 ◯議長(古賀 通君)  寺田企画調整課長。 57 ◯企画調整課長(寺田 晃君)  四季彩の丘の魅力というようなことでございますけれども、私は担当いたしまして1年ちょっとなりますが、まずロケーションですね、ロケーションがすばらしい。初めて来られたお客さん方にちょっとお話をしますと、すばらしいロケーションだということで、よくお話を聞きます。それが1つということと、あと、今後、建物自体も近隣にない洋館風の建物で、女性的で非常に魅力的なものだというふうに思っております。  それから、今後、中の植栽関係を少し再配置を行っていきたいというふうに考えておりますけれども、皆さんが来られて、くつろげる場所というふうなところを少し考えていきたい。それから、子供が、先ほどの牛島議員の質問と一緒ですけれども、子供が自由に自然の中で遊べる、しかも、それを近くでお父さん、お母さんたちが見ておられる。どんぐり村に行きますと、何にもない草っ原ですけれども、非常に多くの親御さんたちが来られて、シートを張って、その上で一日過ごすというふうな光景も見られますので、そういう場所であったらいいなというふうに考えております。  そういうことで、皆さんに利用でき、また愛されるような、リピートしていただけるような施設を、今後、検討委員会等もありますので、その中で協議をしていきたいというふうに考えております。  以上です。 58 ◯議長(古賀 通君)  平野議員。 59 ◯14番(平野達矢君)  みやき町四季彩の丘みやき設置条例ということで、数点お伺いをいたします。  まず、今回、ここに第2条に、名称及び位置ということで、位置がみやき町大字白壁2470番地2ということで書かれておりますけれども、あそこの土地が鳥栖市の部分もあると思うんですよね。その境界線というのが定かではないという中で、恐らく、あの全面積の中に鳥栖市の部分がある面積だけ入っているというような状況だと思うんですよね。私は、そういうふうに認識をしております。そのあたりを考えたときに、これを2470番地の2というのも、いわゆる鳥栖市の部分も含むのか、それと、それからもう1つ、みやき町の部分においては、面積は1筆だけになっておるのかですね。  それと、今回、この設置条例を制定するに当たり、鳥栖市との関係ですね、鳥栖市がみやき町に、この利用に関しては全部、契約上、自由に使っていいというような、そういうふうになっていると思うんですけれども、その中で、条例設置ということになると、果たして、これでいいのかどうかですね。1点伺います。  それから、設置条例施行規則の中で、いわゆる第3条(休館日)「施設の休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。」ということで、(1)で日曜日及び土曜日となっております。  過去3年間の実績報告が先日、資料が渡されましたけれども、ずっと利用者が減っているというような状況の中で、この日曜日と土曜日、それから祝日をお休みにするというのが、この施設、いわゆる目的達成のために妥当なのかどうか。こすもす館は第1月曜、第3月曜が休み、日曜日、祭日はあいていますよね。図書館も、土日、祭日はあいています。青少年ホームも、働く婦人の家等も、そういうふうで、土日、祭日の利用をですね、いわゆる町民が一番使えるような、利便性を目的として、利便性を考えながら休館日の設定をしてある。そうした中で、今回、目的達成のために、こういう土日、祭日、お休みで、本当にいいのか。そのあたりをどのように考えるのかですね。  ですから、今回、ここに条例案を提出するに当たり、基本的にどのような考え方で、休館日の制定をされたのかですね。  それともう1つが、県の基金を使用しながら、これまで、21、22、23、もう24ですか、運営をされてきました。今回、行政財産となるわけですね。そうすると、いわゆる予算のあり方ですね、今まで県の基金で運営をされてまいりました。今回、行政財産となったときに、7月1日施行をしたならば、この施設の運営というのは、あくまで予算措置をするべきではないだろうかと考えます。今回の補正予算を見ますと、基金が三千数百万円ですか、計上されております。じゃあ、今度これを使うということになると、一般会計からですね、一般会計のほうに移してですね、そして、款項の中に、四季彩の丘みやきへの補助金という形でしなければならないと思うんですよね。そのあたり、予算上、どのようになってくるのか。  それと、7月1日からは、県の、今までずっともらってきた基金で運営をするのか。今度は行政財産となりますから、あくまで町の予算でするべきだと思うんですよね。そうすると、7月1日からの分は、今回の補正予算に計上しなければならないと思うんですよ。行政財産ですから、うちの行政財産になると、県の基金を真っすぐ使うということはおかしいんじゃないかなと私は考えます。あくまで、町の予算に県からの分は入れ込んで、そして四季彩の丘みやきの運営費として、本当の会計の中から、一般会計の中から出すべきではなかろうかと私は考えますけれども、そのあたりはどのようになっているのか、現状、今回の補正予算を見れば、基金として入ってくるだけであって、四季彩の丘みやきの運営費というのはないわけですよね。そのあたりをどのようになっていくのか、不思議に思いますので、明快な回答を求めます。 60 ◯議長(古賀 通君)  寺田企画調整課長。 61 ◯企画調整課長(寺田 晃君)  平野議員のほうから4点ほど御質問いただいております。  まず1点目の、地番、あるいは鳥栖市との持ち分といいますか、境界といいますか、そういったところの御質問ですけれども、この四季彩の丘みやきの位置につきましては、主たる建物が建っておりますけれども、そこの代表地番ということで今回規定をいたしております。ほかに筆数としては、手元にちょっとございませんけれども、複数筆数ございますので、その中で本館が建っておる代表地番を今回の位置というようなことで規定をいたしております。  それから、鳥栖市との境界につきましては、図面上は、国土調査が両方とも終わっておりますので、決定をいたしております。大体、北側の狭い道路がありますけれども、あのあたりが境界というふうになっております。  それから、今回、条例制定に当たって、鳥栖市との協議というようなことですけれども、議員おっしゃいましたように、持ち分については鳥栖市のほうもありますけれども、管理についてはみやき町に一任をするというふうなことでございましたので、現在のところ、鳥栖市との協議は行っておりません。  それから、休館日の取り扱いということで、私もそのように考えております。ただ、先ほども申し上げましたけれども、今回、25年度に施設の改修設計、それから26年度に、それぞれ6棟ありますけれども、その施設の改修を順次行っていくというようなことになっております。予定をいたしております。ですから、皆さんにオープンに使っていただくのは27年度、当然、それまで使える部分については使っていただきたいと思っておりますが、27年度から全施設について皆さんにオープンに使っていただければというふうな予定で今後進めていきたいと考えておりますので、27年度に、その施設の管理、先ほど申し上げましたが、このまま直営でいくのか、あるいは事業委託をするのか、指定管理をするのか、そういう中で、この休日につきましても、あるいは開館時間、今、5時15分までということになっておりますが、開館時間等も含めて検討したい。例えば、夜間利用するということになれば、当然、人を置かなくてはいけないし、それから、休日等についても管理者を置くというようなことになりますので、その辺まで含めて、もうしばらく時間をいただければというふうに考えております。  それと、予算のあり方についての御質問でございます。  今回、この施設を行政財産とするに当たり、施設の運営費について、このままでいいのかというようなことですけれども、現在は県の緊急雇用基金ということで、離職を余儀なくされた方を雇用する、2分の1以上の人件費をもって雇用するという中で、四季彩の丘の経費についても賄っているところであります。ですから、今回、この条例を制定いたしましても、この緊急雇用事業につきましては、雇用事業でありますので、このまま引き続き、25年度については現行予算の中で対応していきたい。  それと、補正予算を三千数百万円お願いいたしております。これにつきましては、今後、施設の改修を26年度に予定しておりますけれども、その部分で、一部利用するのか、あるいは26年度改修が終わりました後の運営費等に充てるのかということにつきましては、今後検討させていただきたいというふうに考えております。  以上です。 62 ◯議長(古賀 通君)
     平野議員。 63 ◯14番(平野達矢君)  正式な使用というのは、町民の皆さん方には27年度からということでございますけれども、今回、もう25年度の7月1日施行ということで条例を制定するということであれば、やはり、それは休館日等も、私はもう正式に、本当に目的を達成するためには、私は、その目的達成のための、いわゆる休館日という設定をすべきではないかと思います。施設がまだ満足ではないからということではなくて、私は当初からするべきではないかと思うんですけれども、また、町民の方も通常そう考えるんじゃないですか。私は、そういうふうに思います。  それから、やっぱり、私は27年度からは指定管理者制度の導入等を図るべきではないのかと、本当に緊急雇用というのもいつまで続くかわかりませんし、早目にそういう導入へ向けての準備というのはしておかなければならないんじゃないかなと考えています。そうしないと、なかなか、今、保育所も民間委託をするという格好で、もうそういうふうになっていますから、私は本来は民間委託というのはしたくないんです。保育所も同じですけど、若干、道はそれますけれども。民間ができて、公ができないというのは、あなたたちが仕事ができないんじゃないかと私は判断するんですよ。ですから、本来は、私は民間委託はしたくないんです。民間もあなた方も同じ人間ですから、同じように仕事ができるというのが当たり前だという基本的な考え方を持っていますからね。  ですから、余り指定管理者制度導入というのは、余り好きじゃないんですけれどもね。現状がそういうふうな方向性で行っていますから、そういうところも考えておられるのかなということを質問しようと考えておりました。  それから、ここに条例で、設置条例をした場合、雇用については緊急雇用でという形、そして、行政財産の中でするとに、そこに2つの予算が一緒に乗っかったような格好の運営になりますよね。この四季彩の丘みやきの施設を運営するとに、人材は県の緊急雇用でもってしているということでしょう。そうしますと、県の部分と2つで、そのあたり、どうなるのかなと、はっきり私も理解が非常に難しい。説明もしにくいんですけれども、理解もしにくい。予算上、そのあたりがどうかなと、あなたたちは専門ですから、はっきりとそのあたりを説明してもらいたいと思います、こっちが理解できるように。わかりませんかね、聞きよっとね。  何か、副町長が納得したような顔をしていらっしゃいますから、副町長からの答弁でも結構です。よろしくお願いします。 64 ◯議長(古賀 通君)  原野副町長。 65 ◯副町長(原野 茂君)  平野議員の、四季彩の丘の件の質問ですけど、まず、若干補足をさせていただきたいと思います。  まず、土地の問題ですけれども、企画調整課長が申しましたけど、土地は全て所在はみやき町であります。行政境は、もうはっきりと鳥栖とみやきではなっておりまして、鳥栖の分がその共有名義で3分の1程度、みやき町の中にあるということですね。  それともう1つの予算関係ですけれども、緊急雇用であれ何であれ、全て一般会計を通して現在、企画調整課の費目のほうで計上しております。ただ、その相手先が普通財産か行政財産ということでございますけれども、今回、先ほど、前もって準備をしなさいという平野議員の指摘のとおり、今回、将来に向かって、行政財産に手続上したいという考えがございます。その理由といたしましては、先ほど課長が申しましたように、修理費とか設計費とかが全て合併特例債で活用したいということでございます。その合併特例債につきましては、行政財産でなければ県が認定しないという条件がありまして、最初にちょっと申し上げればよかったんですけど、そういう流れの中で、前々もって準備を進めているという状況でございます。 66 ◯議長(古賀 通君)  松信議員。 67 ◯12番(松信彰文君)  今、平野議員からもありましたけれども、この条例、規則の中で、開館時間ですね、これが午前8時30分から午後5時15分ですね。それから、土日、祝祭日は休みと。これは変更する必要があると私は思うわけです。  条例については、議会に提案をしなければならんと、しかし、規則については、おたくのほうで十分吟味をされて議会に提示をしていただければ、それでいいということだろうと思うわけです。ですから、規則のところには案がくっついておるわけですね。  私は、はっきり申し上げまして、この規則案の2条と3条、時間と休み、休日ですね、これを変更していただくということでなければ、この条例には賛成できないと、議会人としてですね。町民から、何ですかと、土日休みで、どうして行けるんですかと。それから、8時半から5時15分、これもサマータイムとウインタータイムですね、これの仕分けが必要だろうというふうに私は思います。  ですから、ここら辺を、今議会終わってからでもいいですから、検討して、再提示を議会にするというお考えがあれば、この条例案に賛成します。しかし、その考えがないということであれば賛成できません。  以上です。 68 ◯議長(古賀 通君)  町長。 69 ◯町長(末安伸之君)  まず前もって、有効に活用するために、今回、条例の制定が必要であるということをまず御理解ください。今の建物の施設設備では、多目的に土日祭開催して、それを十分に使用できるような施設の状況でありません。水回り、浄化槽、トイレ含めて。よって、その修繕費というのは1億数千万円かかるだろうと予測をしています。一般財源で1億数万円を使う余裕は今ありません。よって、県とも協議しまして、合併特例債を使うことで約7割が後年度財政支援があるという有利な制度を活用したいと、活用するためには、これを行政財産として条例化しておかなければいけないという前提があるんですよ。それを26年度に合併特例債を活用して、今おっしゃるように、土日祭含めて使えるような施設に整備した後に、土日祭を含めて、また時間についても規則を変更したいという考えを持っています。  よって、今、土日祭でもイベント等を行っています。それは、この条文の中でもありますように、弾力条項がありますので、そのイベントの内容によって土日祭については特に認めるということで、実際認めております。  今、無制限に土日祭したとしても、新たなスタッフの配置、新たな財源確保が必要です。よって、この施設を整備した後に、人的な配置等も含めながら、そして新たな財源確保を含めて検討しなければならないと思っています。  今は、県の支援というか、この四季彩の丘に対しての直接的な支援はありません。あくまで緊急雇用とか震災の職員、これを四季彩の丘に数名配置をして、その運営に携わっていただいているということであります。  以上でございます。ぜひ、今すぐ、この規則を変更しないと賛成できないという御意見でありましたけれども、これは施設整備が終わりましたら、必ず変更はいたします。さっき申し上げたように、有利な財源を活用して施設整備する上での条例制定ということで、ぜひ御理解のほど、お願いを申し上げます。  以上です。 70 ◯議長(古賀 通君)  松信議員。 71 ◯12番(松信彰文君)  町長のおっしゃることもわからんではありません。しかし、それは、いわゆる管理をする町側の言い分であって、利用される町民の立場からすれば、建前上も、やっぱり8時半から午後5時15分、これを夏場だったら10時から7時ぐらいまですりゃいいじゃないですか。冬場やったら、8時半から5時15分まででいいと。そして、日曜日、土曜日、これを日曜日だけなら日曜日だけあけて、月曜日休めばよかわけでしょうもん。何も難しいことないじゃないですか。  私は、施設を改修とかどうとかと、そういうことを言っているんじゃないんですよ。町の施設として四季彩の丘を設置条例をつくって運営していくということであれば、町民の方々が最も利用しやすい状況にしておかなければならないわけでしょうもん。27年から、改修して使いやすうすっけん、それまで待っとかんですかて、それまで寺田課長は課長でおるか何かもわからんでしょうもん。  だから、私が言っているのは、使う主体である町民の立場になって時間設定、休日設定をしていただきたいと、基本姿勢を明確にしていただきたいと申し上げておるわけです。  これは条例じゃありませんから、規則ですから、すぐ変更できるということでしょう。だったら、検討しますということをおっしゃっていただければ、私は賛成できるじゃないですか。  以上です。 72 ◯議長(古賀 通君)  町長。 73 ◯町長(末安伸之君)  松信議員がおっしゃる趣旨については、十分理解しております。その趣旨を町長が特に認めるものという弾力条項の中で十分反映をさせていただきたいと思います。  以上です。 74 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑はありませんか。岡議員。 75 ◯16番(岡 廣明君)  いろいろ出ました。私は、やはり最終的は四季彩の丘を整備して、そういうもろもろは提案するべきではなかったかと感じるわけです。  と申すのが、やはり今後、条例を定めて、条例をつくるのはやぶさかではないわけですよね。やぶさかではないんですけれども、現状を見ますと、いわゆる13番議員、14番議員、12番議員から言われたように、やはり敷地の問題、特に進入道路、本当にこれでいいか、今後、多くの方たちのイベントとか触れ合いの交流の場としてやっていくならば、今の進入道路でいいものか。それとか、駐車場の問題、やはり駐車場を整備しなければ、人々はなかなか集まらないと思う。現在、公共バス等もあそこは通っておりません。ですから、やはりそういう問題の解決が先で、また、正門の、両方正門のある重圧感、何となく重圧を感じると、あの門があるだけで入りにくいとか、いろいろな御意見等を町民の方から聞くわけですから、やはりそういうもろもろのやつを解決して施行日というものは決定していただきたい。  ですから、施行をおくらかすとかですね。結局、私は条例をつくるのはやぶさかではないと当初申し上げるように、条例そのものはいいんです。ただ、施行日が25年の7月1日と、もう何日か後ですよ、2週間足らずですから。その辺をどういうふうにお考えか、その進入道路の問題、また門の問題とか、また、野外使用にしても、施設使用料ということですから、どの施設でも150円ですから、金額は一緒ですけれども、やはり今後、野外施設にしても、私も一般質問で申しましたように、そういう青少年の問題、関係等々におきましては、バーベキューとか、いろいろなイベントしたい、そのためには、どういう施設をつくられるものかですね。竹パンづくりにしても、ただ舗装の上ですれば、下に炎が落ちて、舗装が溶けてしまう、そういう例もあっているわけですよね。ですから、やはりその辺の対策もどういうふうにお考えなのか、お尋ねしたいと思います。 76 ◯議長(古賀 通君)  町長。 77 ◯町長(末安伸之君)  今、御質問があった対策というか、施設については十分ではありませんということは、もう申し上げておりますが、岡議員もそのことについては十二分に御理解いただいているものということで大変ありがたく思っています。道路にしても狭いし、1本しかありません。石貝団地からの進入しかですね。それで、鳥栖側からも進入できないかということも当然検討していきます。  それと、建物の水回り関係も十分ではない。よって、それらを整備するために、有利な財源を活用させていただくために、前提として条例の制定が必要でありますということを申し上げていますので、ぜひ御理解をお願いしたいと思います。  それならば、施行規則は整備してからいいじゃないかという御質問もあるかもしれませんが、条例化して施設を使用するわけですから、その間について、ある程度ルールというのは当然、最小限必要だと思っています。整備した後に、規則をまた変更を当然行いますということを申し上げていますので、ぜひ御理解をいただきたいと。私たちと議会の皆さんの目的とか考えとは一緒でありますので、その条件整備を行うために条例のまず制定が不可欠であるということをぜひ御理解のほどをよろしくお願い申し上げます。  今後の構想をですね、まず条例制定して、それから、いろいろ構想、基本計画、実施設計と入っていきます。ですから、その中で進入道路の問題とか門扉の問題とか水回りとか、当然、検討していきますので、現時点で一つ一つの構想というのは、まだ全部まとまっていません。なぜなら、検討委員会の中で意見集約が十分できていませんので、検討委員会の中で整備構想について意見集約をした中で、全体像というのは当然明らかにさせていただきます。  計画をつくるにも財源が必要です。その財源の裏打ちとして特例債を活用することで7割近く財源がいただけると、そのために条例制定を先に行うということで御理解をお願いします。条例制定して、それから特例債を活用した事業の構想、計画、実施設計並びに施工については、今後、活用検討委員会等初め、議会の皆さんの御意見等をお聞きしながら、構想、計画、実施へ向けて準備作業を進めていきたいと考えております。  以上です。 78 ◯議長(古賀 通君)  岡議員。 79 ◯16番(岡 廣明君)  ただいま町長から、るる答弁いただきましたけれども、極端に言えば、考え方の違い。鶏が先か、卵が先かという問題。いわゆる条例をつくってやりたいと、執行部は。しかし、それをつくるためには、ある程度の構想があるから条例ができていくと思うわけです。そういう構想がなかったら、条例なんかもできてこないと思うわけですね。  ですから、ある程度はもう構想ができているんじゃないですか、どういうことをやりたいとか、こういうことをやりたいとか。ですから、それをどういうふうにされますかとお尋ねしているわけです。  ですから、問題は、いわゆる条例が先か、そういう構想が先かの問題でしょう。構想があって、条例ができていくと思うんですよね。何もなかったら、条例なんか制定せんでもいいわけです。財産なんかでも変更できるわけですよ。ですから、その辺をお尋ねしております。 80 ◯議長(古賀 通君)  町長。 81 ◯町長(末安伸之君)  構想については、提案理由の中でも申し上げましたとおり、自然、食、文化、教育を2年半取り組んでまいりました。その成果というのを成果品として、検討委員会に報告しております。新たに去年から、出会い、憩い及び子育てという人々の触れ合いの場を提供する研究を1年間行ってまいりました。全体構想としては、例えば、ロケーションもいい、そういう自然等含めて、また敷地内には希少植物や希少樹木があります。これを全部調査しましたから、名板を打っています。これは樹木の学習にも活用できる。そしてまた、その周辺の石貝の楷の木とか、千栗神社の大クスとか初め、町の名木百選の中に今位置づけできるところがありますので、それらとリンクさせながら、この四季彩の丘を広く活用をしていきたいという全体構想はございます。  そのような構想の中で、今回、有利な財源を活用して、まずは、その受け皿となる施設の整備を行い、全体の目的を果たしていきたいと考えております。今、町の史跡百選、名木百選、景勝百選ということで準備を進めています。景勝と名木百選については、ほぼめどが立ちました。それと、町内にいろいろまだ史跡がありますので、伝説とか史話とか昔から地域の地区の中で守り育て、育んでこられたようなものを景勝と名木と史跡あわせた百選を選定して、あわせて町内のさまざまな商工業、お土産品も含め、それらと連関させながら、四季彩の丘に誘導していきたいというような全体構想を持った中で、今回、施設の整備をする上での条例制定が不可欠であるという判断に至り、御提案していますので、よろしく御理解のほどをお願い申し上げます。 82 ◯議長(古賀 通君)  岡議員。 83 ◯16番(岡 廣明君)  もう1点お尋ねしたいと思うのが、条例の中で、第11条、使用料の減免ということでございますけれども、「特別な事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。」ということでございますけれども、規則の中で、減免措置関係がうたわれているわけでございますけれども、減免と減額ですね、減免、100分の100と、減額と、条文は減額となっておりますけれども、減免と減額とどういうふうに違うわけですかね。減額というのはあり得ないわけですか。その点についてお尋ねします。 84 ◯議長(古賀 通君)  寺田企画調整課長。 85 ◯企画調整課長(寺田 晃君)  この減免につきましては、規則のほうに、規則の第8条ということで、町が主催し、行政上必要により利用するときには全額減免と、それから、2番目で社会教育関係団体等々については100分の100以内、それから、特に町長が必要と認めるときということで100分の100分以内ということで規定いたしております。  ですから、減免につきましては100%丸々減免をする場合に減免というようなことで考えております。それから、減額につきましては、今回の条例制定に当たりまして、他の減免規定等々も参考にさせていただいておりますけれども、こすもす館の減免規定の中でも、先ほど申し上げました100分の100以内という規定になっております。ですから、例えば、社会教育団体とか体育関係の団体等が使う場合については、今、こすもす館のほうが100分の50というふうな減額になっておりますので、それと同じようなことで現在考えているところです。  以上です。 86 ◯議長(古賀 通君)  お諮りします。休憩したいと思いますが、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 87 ◯議長(古賀 通君)  異議なしと認め、休憩します。再開を11時30分、お願いします。                 午前11時14分 休憩                 午前11時30分 再開 88 ◯議長(古賀 通君)  休憩中の本会議を再開いたします。  ほかに質疑ありませんか。中尾議員。 89 ◯4番(中尾純子君)  これは確認ですけれども、合併特例債を使う場合において、公共の施設を修理とか、あるいは改修するときには条例がなくてはいけないということでいいのかどうかという確認ですね、それが1つ。  それともう1つは、今回、おトイレ改修とかも当然されると思うけど、あの上には下水道というのはなかなか引きにくいと思うんですね。その場合の、合併浄化槽を何人槽というか、どれぐらい入れるのか、また、集客数、そこまで考えていらっしゃるかどうかということを、ちょっとお聞きしたいんですが、2点お願いします。 90 ◯議長(古賀 通君)  寺田企画調整課長。 91 ◯企画調整課長(寺田 晃君)  中尾議員の1点目、合併特例債等を使う場合に条例が必ず必要かというふうな御質問ですけれども、地方財政法第5条の中で、起債の条件として、公共施設または公用の施設の建設費に充当する場合というような規定があります。この中で、公共施設というのは、皆さん、広く一般に住民の方が使われる公共施設、それから公用施設というのは庁舎とか、こういうふうなものがありますけれども、今回、四季彩の丘につきましては、この公共施設というような位置づけをもって条例を制定して起債の対象としたいというふうに考えております。  ですから、必要かと言われれば、条例の制定が必要というようなことで考えております。  それから、浄化槽の人槽についてということですけれども、浄化槽につきましては建物の大きさ、それから、その建物の用途等によって人槽が変わってきます。例えば、あそこでレストラン等、食事を出すということになれば、大きいものが必要でしょうし、ただ単に会議室等で公民館的なもの、集会所的なものになれば、その基準等がありますので、これも設計の中で、どれぐらいの規模の浄化槽を設置していくのかというのは設計の中でやっていきたいというふうに考えております。  以上です。 92 ◯議長(古賀 通君)
     中尾議員。 93 ◯4番(中尾純子君)  先ほどの寺田企画調整課長のお話ですけれども、トイレということについて、1問目については私は納得できました。2問目の回答についてというのは、今まで2年半、あそこを使用されてきたわけですけど、よく定まっていないというか、どれぐらいの人たちが集客されたのかというので、おトイレをどれぐらい使ったかというのも、まだ検討段階ということで、そのあたりというのはまだわかっていないというふうに考えたらいいわけですか。 94 ◯議長(古賀 通君)  寺田企画調整課長。 95 ◯企画調整課長(寺田 晃君)  先ほど申し上げましたように、例えば、あのまま集会所、一般の人がただ集まってきてイベントをして利用するというふうなことであれば、今現在、150人槽程度でいいのではないかと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、例えば、台所等があります。ですから、そこで、例えば、調理等を行うということになれば、それだけ汚濁負荷が高い汚水が流れますので、当然、人槽等は上がってまいります。  ですから、その辺の用途を今後、検討委員会等でどういった用途に今後使っていこうかということでお諮りをしながら、人槽についても決定をしていきたいと思っております。  以上です。 96 ◯議長(古賀 通君)  中尾議員。 97 ◯4番(中尾純子君)  トイレついでですけど、こすもす館において女子のトイレが少ないというようなことがありました。ですから、今回、この四季彩の丘については女子のおトイレを多くしてほしいと思います。女子トイレで、大のほうで男性できるわけですから、男よりも女のほうも大事にしてください。  以上。 98 ◯議長(古賀 通君)  町長。 99 ◯町長(末安伸之君)  御指摘のとおり、利用される、この実績表をお配りしていると思います。この実績表の中、ごらんいただくと、月別、年度ごとの利用状況は御理解いただけると思います。性別を書いておりません。女性の方の御利用が圧倒的多いようです。それに対して女性用のトイレとかが不足しています。それとか、女性が利用される関係で、厨房施設、これも十分ではない等の意味から、施設の老朽化もありますが、改修をしたいと、改修する上で、公共用施設でないと起債が組めません。起債が組めないというのは、特例債が活用できません。その意味で、まず条例制定が不可欠であるということでございます。  これから建物の規模に合わせて施設設備がどの程度必要かということは、コンサルを入れた中で専門的に分析をしていきますので、方向性としては、特に女性利用者が多いにもかかわらず、子供さんも含めて、今、子供さんの利用もふえています。それに対して十分な施設整備というのはできていませんし、当然、敷地内のセキュリティー対策も不十分です。そういうことから、それをら整備したい、そのためには財源を活用したいという中での、今回、条例制定の議案を上程しています。どうぞよろしくお願いします。 100 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 101 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 102 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第34号 みやき町四季彩の丘みやき設置条例の制定について原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 103 ◯議長(古賀 通君)  賛成多数です。よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。       日程第5 議案第35号 104 ◯議長(古賀 通君)  日程第5.議案第35号 みやき町四季彩の丘みやき整備運営基金条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。加茂総務部長。 105 ◯総務部長(加茂秀文君)  それでは、議案第35号について御説明申し上げたいと思います。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第35号        みやき町四季彩の丘みやき整備運営基金条例の制定について  みやき町四季彩の丘みやき整備運営基金条例を次のように定めるものとする。   平成25年6月4日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、四季彩の丘みやきの施設の整備及び運営を円滑に行うため、みやき町四季彩 の丘みやき整備運営基金を設置することに伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241 条の規定に基づき条例を制定する必要があるため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  それでは、条例の概要を説明させていただきたいと思います。  1ページをお開きください。  条例につきましては、第1条から第8条というふうなことで条文を規定させていただいております。  第1条では、設置の目的を規定しております。今後、四季彩の丘みやきの施設整備及び年間の維持管理費も必要になることから、みやき町四季彩の丘みやき整備運営基金を今回設置するところでございます。  第2条は積み立て、第3条につきましては管理関係でございます。第4条は運用資金の処理、第5条につきましては繰りかえ運用、第6条につきましては処分、第7条につきましては目的外の取り崩し、第8条につきましては、次のページでございますが、委任というようなことで上げさせていただいております。通常の他の基金と同様の考え方でございます。  附則につきましては、施行日を平成25年7月1日からということでお願いしているところでございます。  なお、この基金の原資につきましては、平成22年3月24日に歳入しております鳥栖市との覚書に基づきます負担金ということで、33,894,231円を今回補正予算にて財政調整基金からの繰り入れ同額を積立金ということでお願いをしているところでございます。  今後、土地取得費の90,000千円を追加いたしまして、総額123,890千円程度を積み立てしたいというふうに考えているところでございます。  以上、基金条例の制定についての説明を終わりたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 106 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑はありませんか。岡議員。 107 ◯16番(岡 廣明君)  議案第35号 みやき町四季彩の丘みやき整備運営基金条例の制定についてということで、今回新たに条例の制定がなされたわけです。  そこで、条例の第2条(積立て)「基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。」ということで、今後、一般会計で、制定をして、これに回すということでありますけれども、もともと、ここの四季彩の丘、元民間保養施設ということで、町民の方から寄附金をいただいたわけですね。寄附金をですね、各地区、各世帯。そのお金がかなりの額集まって、一部を県の暴力追放協議会ですか、正式な名称をちょっと忘れましたけれども、そちらに一部お金をカンパした。残りは安全安心まちづくり町民会議、そこに基金としてあるわけですね。いわゆる積立金として。当時は、その基金条例がないから、結局、安全安心まちづくり町民会議のほうで基金として残しているわけですよね。目的が、ここのために町民からカンパをお願いしたものですから、何らかの形で、その町民からいただいたカンパを、私はこちらに入れるべきではないか。ただし、条例では一般会計で定める額しか入れられないということで、寄附とか、そういう条文がないわけですね。ですから、そういうふうな取り扱いはいかがなものか、その点についてお尋ねをいたします。 108 ◯議長(古賀 通君)  町長。 109 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  当時、住民の平穏な生活を脅かすということで、半径500メートルの住民の方々が人格権とか権利交渉ができます。その法的措置をする上での訴訟費用等が、金額が非常にかかるということで、周辺500メートルの方々だけの人格権ではないということで、みやき町全体もしくは佐賀県の問題であるということから、多くの方々から資金が寄せられました。その一部等については暴追センターにも寄附……、暴追センターが訴訟費用を持ってくれましたから、残りが4,500千円、これは基金ではなく、定期預金として今持っています。  この目的は、将来、みやき町のどこかで、また同じような住民の人格権を脅かすような事案が発生したときに、直ちに法的な対抗措置ができるような財源として定期で持っておこうというのが趣旨です。  ですから、今回の四季彩の丘を整備するお金のために、安全安心まちづくり町民会議で今定期として保有しているものについては、目的が全く異なるということで、御理解のほどをお願い申し上げます。 110 ◯議長(古賀 通君)  岡議員。 111 ◯16番(岡 廣明君)  ただいま町長が、目的が異なるというような答弁でございましたけれども、本来は、その当時、基金条例そのものがなかったわけなんですよ。ですから、どうしようかということで議論を多分なされたと思います。その中で、最終的には、安全安心まちづくり町民会議、そちらのほうに回されたと、残りの金は。  本来は、こちらのために町民の方がカンパしたわけなんです。そういう二の次、三の次の手はなかったわけなんですよね。それは、町長が言うことも理解はできます、確かに。今後また、そういう問題が生じれば、またいろいろな対策を講じなければならないから、それはそれでもいいかなとは思うんですけれども、その当時の目的は、元民間保養施設をどうするかということで町民からカンパをいただいたわけですから、その辺を、やはり、諮るべき必要性があるんじゃないか。ただ条例では、一般会計に定めた額だけしか基金条例に回されないということですから、今後、特別寄附、指定寄附とかなんかで来れば、四季彩の丘みやきに指定した寄附が来れば、そのまま回されましょうけれども、一応こういう条例で制定してしまうならば、そういう基金等の回しはできないという形になるんではなかろうかと思いますので、その辺の判断について御答弁をいただきたいと思います。 112 ◯議長(古賀 通君)  町長。 113 ◯町長(末安伸之君)  まず、多くの住民の方、また町外の方からもカンパが寄せられました。目的は、さっき申し上げたように、みやき町民のみならず、鳥栖市民初め佐賀県民が平穏な生活を確保するための権利行使のために、その方たちだけで負担してもらうのは、我々も拠出して協力しようと、人ごとではないということです。よって、建物の整備をするためにカンパされた方はいらっしゃらないというふうに私は思っていますので、用途が全く違うということと、最終的に、費用的にはそうかかりませんでした。残ったお金はどうするかという協議をした中で、次、また同じような町内で起こる事案等が発生した場合、直ちに法的措置等を対応できるように定期で保有しておこうということで、最終協議した結果、決まっていますので、これを私の判断で、建物を整備するためにそれを回すということは、住民の皆さん、また安全安心まちづくり町民会議というのは、町民各世帯からの浄財をもとに運営していますので、それは私の権限を逸脱した行為になるというふうに判断をいたします。私がそこを、公金ではありませんので、私の判断でそこのお金を使うということは違法であるという判断をしております。  以上です。 114 ◯議長(古賀 通君)  ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 115 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 116 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第35号 みやき町四季彩の丘みやき整備運営基金条例の制定について原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 117 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。       日程第6 議案第36号 118 ◯議長(古賀 通君)  日程第6.議案第36号 みやき町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。加茂総務部長。
    119 ◯総務部長(加茂秀文君)  それでは、議案第36号について御説明申し上げたいと思います。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第36号        みやき町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について  みやき町新型インフルエンザ等対策本部条例を次のように定めるものとする。   平成25年6月4日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行に伴い、 新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を条例で定める必要が生じたため議会の議 決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  1ページをお開きをお願いしたいと思います。  新型インフルエンザ等が流行いたしまして、政府から緊急事態宣言等が発令された際に、直ちに対策本部が設置できるように条例をあらかじめ整備しておこうというものでございます。  この条例につきましては、第1条から第5条までということで成っているところでございます。  第1条につきましては、設置の目的ということで、みやき町新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とするということでございます。  第2条については、組織ということでございます。それぞれ、新型インフルエンザ等の対策本部長と、それぞれの組織の定めを規定しておるところでございます。  それから、第3条につきましては、会議ということで、情報交換及び連絡調整を円滑に行うための会議の招集というふうなことでの規定でございます。  第4条関係では、新型インフルエンザ等対策本部に部を置くことができるというふうなことの部の設置の規定でございます。  第5条は、前各条に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項は、本部長が定めるということで、雑則というふうな規定になってございます。  附則といたしまして、この施行日につきましては、条例の公布の日から施行するというふうなことをいたしておるところでございます。  以上が議案第36号 みやき町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についての御説明でございます。よろしくお願い申し上げます。 120 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑はありませんか。岡議員。 121 ◯16番(岡 廣明君)  議案第36号 みやき町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてということで、今回、政府から緊急事態宣言が発出された場合に、直ちに各市町村が職員を通して、その組織をつくるということであると思います。  その件につきまして、ここでは新型インフルエンザ等と書いてありますけど、等とはどういうものを指すか。インフルエンザのほかに、いろいろなやつも今後出てくると思うわけですよね。主にどういうものがあるか、その点についてお尋ねをしたいと思います。 122 ◯議長(古賀 通君)  姉川総務課長。 123 ◯総務課長(姉川三根男君)  ただいまの御質問でございますけれども、まず、等とついておりますのは、議員言われますとおりでございまして、必ずしも新型インフルエンザだけではないということでございます。  なお、新型インフルエンザ、その新型という呼び方の前提として、ワクチンが開発されていないものは新型インフルエンザ、それに対してワクチンがもう既に出回っているものについては、もう新型とは言わない、通常のインフルエンザということになります。  ですので、今申し上げました、この条例の新型インフルエンザ等と言っている意味合いでございますけれども、毒性が強く、しかも、世界的蔓延が想定されるような感染症についても対象としているということでございます。  では、どういうものがあるかという御質問であったかと思いますけれども、今申し上げましたとおり、ワクチンが開発されていない感染症については全て入る、毒性が強くて、蔓延性が高いものについては入るというふうに認識しております。ですので、これであるとか、あれであるとかではなくて、今後、いろんな感染症が想定されますので、今言いましたように、ワクチンがなくて、毒性が強く、蔓延性が高ければ、流行性が高ければ、それは対象になるというような説明になるかと思います。  以上です。 124 ◯議長(古賀 通君)  岡議員。 125 ◯16番(岡 廣明君)  ワクチンが開発されていない、そして毒性が強いやつ。今後、どういう品種かということは、やっぱりまだ、具体的には、やはり通達は来ていないわけですか。今後、こういうやつが予測されますよとか、そういうやつ。  特に、今回、各市町の自治体は、風疹が今年度は昨年の36倍という数字が出ております。ですから、どこの自治体でも今回、ワクチンの接種予防、そこはどこでも上げているんですよ。みやき町は、今回補正予算で上がっておりませんけれどもね。よその自治体は上がっているもんですから、そういうもの等は含まれないかなと思って、ちょっとお尋ねをしたところです。  特に風疹は、年齢的には19歳から49歳の女性が多いとか、男性もそれがまた感染しているというようなことでございますので、どこの自治体でも、やっぱり何百万円か、10,000千円前後組んで、どこでも補正で上がっておるですもんね、県内でも。(発言する者あり)うちも上がっとっですか。(「上がっている」と呼ぶ者あり)上がっとっですか。そしたら、いいですけれども、そういうもろもろがあるもんですから、具体的にわかれば、回答いただきたいと思います。 126 ◯議長(古賀 通君)  姉川総務課長。 127 ◯総務課長(姉川三根男君)  具体的にわかればということでございますが、現時点では、国、県から、そういった例示等はあってございません。と申しますのは、先ほど部長が説明申し上げましたとおり、政府が緊急事態宣言を発出したときに置くことになっておりますので、そこは政府の判断と申しますか。  今言われました風疹がどうなのかということですが、風疹についてはワクチンが現時点ではあるというふうに思っておりますので、今申し上げましたとおり、ワクチンがないようなもので対策を講じるべきもので、しかも、国が緊急事態宣言を発出したときに、この条例に基づき、本町も対策本部を設置するということでございます。  以上です。 128 ◯議長(古賀 通君)  岡議員。 129 ◯16番(岡 廣明君)  結局、政府が緊急事態宣言を発出せん限りには、その対策本部を開かないということですね。  しかし、突発的にですよ、極端に言えば、宮崎県のように、あれは牛の場合は何と言うかな。(「口蹄疫」と呼ぶ者あり)うん、ああいう問題とか、鳥インフルエンザ、ああいった地域的に発生することも考えられるわけですよね。  ですから、やはりその辺は臨機応変に、みやき町がそれの対策本部をつくる設置条例を制定しよるわけですから、そこら辺は臨機応変に取り計らう。いわゆる政府から来たやつだけしかしませんよというようなことでなくて、もし、このみやき町にどういう毒性の強いやつが発生するかわからないわけですから、やはりその辺は臨機応変にしてもらわなくちゃならないと思いますけれども、その辺についての御答弁をいただきます。 130 ◯議長(古賀 通君)  姉川総務課長。 131 ◯総務課長(姉川三根男君)  先ほど、政府が緊急事態宣言を発出した場合と申しますのは、やはり流行性が高くて、国、県、そして市町村が一致協力しながら、それぞれの立場で責任を果たすことが最大の目的でございますので、そういうふうな大規模な流行があったときを想定していると思われます。  それで、そうではなくて、各個別の地域性のあるような流行性の疾病が広がったときはということでございますが、それはそれで町として、だから対策を講じないとか、そういったことではなくて、ここはあくまでも新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、先ほど言いました国、県、市町村が協力して行う対策とは別に、町独自、あるいは近隣の町村、あるいは鳥栖保健福祉事務所と協力し合いながら行う通常の流行性の疾病に対するものとは分けて考える必要があると思います。  今言われました、議員が御指摘のような疾病については、対策本部は置かないにしても、町でそれなりの対応は課横断的に行っていきたいというふうに思っております。  以上です。 132 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 133 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 134 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第36号 みやき町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 135 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。  お諮りします。休憩したいと思いますが、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 136 ◯議長(古賀 通君)  異議なしと認めます。休憩します。次の再開を13時にお願いします。                 午後0時2分 休憩                 午後1時   再開 137 ◯議長(古賀 通君)  休憩中の本会議を再開いたします。       日程第7 議案第37号 138 ◯議長(古賀 通君)  日程第7.議案第37号 みやき町子どものいじめ・体罰等の防止条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。山崎教育委員会事務局長。 139 ◯教育委員会事務局長(山崎秀二君)  皆さんこんにちは。それでは、議案第37号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第37号        みやき町子どものいじめ・体罰等の防止条例の制定について  みやき町子どものいじめ・体罰等の防止条例を次のように定めるものとする。   平成25年6月4日提出                             みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、未来へのかけがえのない希望である子どもたちが、健やかに成長できるまち づくりを目指し、地域社会全体で子どものいじめ・体罰等を防止することを目的とした条例 を制定する必要があるため、議会の議決を求めるものである。
          ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回、条例を制定するに至った経緯について申し上げます。  みやき町では、定住促進への一環として、未来へのかけがえのない希望である子供たちが、健やかに成長できるまちづくりを目指し、昨年9月に子育て支援のまち宣言を行ったところでございます。今回の条例制定は、この子供たちをいじめ、体罰等から地域社会で守るべく、防止に対する推進策、事案発生後の調査、調整及び是正等を規定した条例の提案でございます。この問題につきましては、滋賀県大津市のいじめによる自殺事件や、大阪市の高校での体罰による自殺事件、また最近では、近隣でいじめ事案が発生するなど、マスコミでも大きく報道され、社会問題となっております。  大きな可能性を秘めた子供たちは、みやき町にとっても大切なかけがえのない希望に満ちた宝でございます。その子供たちをいじめ、体罰から守ることについては、学校、教職員だけに任せることなく、町民全てがみずからの問題として切実に受けとめながら、地域を挙げて取り組むべき重要な課題と考えるところでございます。  現在、本町におきましては、そのような大きな事案の報告は受けておりませんが、本町でも危機感を持ちながら、防止に対する推進策及び事案発生後の調査、調整及び是正等を行うこととし、防止条例を制定することといたしました。  それでは、次のページ、みやき町子どものいじめ・体罰等の防止条例について御説明申し上げます。  この条例につきましては、第1条から第18条までの構成としております。  まず、第1条、目的、この条例を制定するに当たっての背景と目的を規定しております。  第2条、定義、この条例に出てくる用語の定義を規定しております。  第3条、基本理念、この条例の目的達成のために、基本理念を設定し、推進活動を展開する旨を規定しております。  次のページ、第4条から第8条でございますが、各分野における責務ということで、町の責務から町民、学校、保護者及び地域社会での責務を規定しております。  次のページをお願いします。  第9条、啓発活動、啓発活動の方法等を規定いたしております。  第10条、関係機関との連携、いじめ・体罰等の防止及び解決に向けた関係機関との連携強化を規定しております。  第11条、推進体制の整備、いじめ・体罰等の防止に関する施策を実施するための推進体制の整備について規定しております。  第12条、子どもをいじめ・体罰等から守る委員会、相談等を受けたものについて、必要な調査、調整等を行うための守る委員会の基本的事項について規定しております。  第13条、委員会の組織等、第12条の委員会における委員構成等の組織について規定しております。  次のページをお願いします。  第14条、関係者への是正の要請、委員会からの調査等の結果の報告を受けての関係者に対する是正の要請について規定しております。  第15条、委員会への協力、町民、学校及び保護者においての委員会への調査等の協力要請について規定しております。  第16条、委員会の報告及び公表、委員会から町長への調査等の報告とその後の対応状況等の公表について規定しております。  第17条、個人情報に対する取扱い、個人情報に対する保護及び取り扱いについて規定しています。  第18条は委任事項でございます。  次のページをお願いします。  ここでは、みやき町子どものいじめ・体罰等の防止条例施行規則(案)を添付しております。この規則については、防止条例の第12条以降にあります子どもをいじめ・体罰等から守る委員会における組織に関する目的、構成、委員の役目等を規定したものでございます。  なお、施行期日でございますが、条例、規則ともに、平成25年7月1日より施行するものでございます。  以上で提案説明を終わります。御審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 140 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。田中俊彦議員。 141 ◯2番(田中俊彦君)  まず、2点ほど御質問させていただきたいと思います。  このみやき町子どものいじめ・体罰等の防止条例、非常に私自身はすばらしいものではないかというふうに思っております。ただ、そう言いながら、例えば、1点目、いじめの通報、あるいは相談、ここら辺のシステム、これをどうお考えなされているのか、例えば、いじめられている児童・生徒、またはそれを見たり聞いたりした児童・生徒、保護者、また、町民の方、その方たちがどこにどのような形で情報を提供するのか、そこら辺をぜひお伺いしたいというふうに思っております。  それから、委員会を設置するということでございますけど、委員会までの先ほどの情報、この流れ、どのようにお考えなのか、お尋ねするものでございます。 142 ◯議長(古賀 通君)  山崎教育委員会事務局長。 143 ◯教育委員会事務局長(山崎秀二君)  田中俊彦議員の質問にお答えをいたします。  まず1点目、いじめの通報、あるいは情報の提供等どうやっていくのかということでございますが、この点につきましては、学校はもとより、教育委員会内にも相談窓口を設けまして、通報並びに情報の提供を受けたいというふうに思っております。  それから、スクールカウンセラー、あるいはスクールソーシャルワーカー等も設置しておりますので、そちらのほうでもそういう情報や通報を受けるということにしております。  それから、守る委員会へのその情報をどう持っていくかということでございますけれども、この件につきましては、各それぞれの相談窓口やスクールソーシャルワーカーとか通報があったものにつきまして、その中身について精査をして、その内部で処理できるものについては、内部でその対策について処理をしていくということで、それよりもっと大きな事案となったものについては、守る委員会のほうに受け渡しをして、そちらのほうで調査、調整、あるいは是正といったものにしていくというふうに考えております。 144 ◯議長(古賀 通君)  岡民生部長。 145 ◯民生部長(岡 耕司君)  田中俊彦議員の御質問に関しまして、民生部のほうでの窓口になると思われます。事は人権にかかわることでございます。子供のいじめ、体罰は言うに及ばず、大人のいじめ、乳幼児のいじめ、その他もろもろ全てが日本国民が憲法で保障されている基本的人権を守るためには、町を挙げてこの条例のもと、子供たちの健やかな成長を願うべき条例として制定を今提案をされているところでございます。  守る委員会につきましては、人権問題に関することということで、その窓口は住民生活課のほうの人権担当のほうに設けさせていただきたいというふうに考えておるところでございます。  なお、先ほど教育委員会事務局長のほうからの答弁もありましたように、相談窓口も住民生活課のほうでも結構でございますし、また、福祉の面におきましては、高齢者虐待等々の問題発生等もありましょうから、その辺におきましても福祉課のほうでも柔軟に対応させていただいて、情報の共有化を町部局、また、教育委員会部局と相互に連絡をとり合いながら、情報収集等に努めていきたいというふうに考えております。  以上です。 146 ◯議長(古賀 通君)  田中俊彦議員。 147 ◯2番(田中俊彦君)  今、通報、情報等々は、学校、教育委員会、あるいはスクールカウンセラー、ソーシャルワーカー等々で集めると。委員会の通報は内部処理で解決を図るが、それで解決できない部分については、委員会からというような、そういう流れでございますけど、まず情報が集まらんことには、対策もとれないと私は思います。  少し前になりますけど、学校でアンケートを書かせるというような報道がテレビで流れておりました。そうしますと、アンケートを書いています。何か伝えたいことがあるから、当然、文字数が多くなって時間がかかると。それを見た、いじめている子供、あるいはそれに関する子供たちが、今度はその通報している子供たちに対して、その子がいじめのターゲットになると。だから、自分は知っていても書けないんだというようなことが報道されておりました。  町内のある中学校の校長先生とお話しすれば、2週間に一回アンケートをとっているということでございます。そのアンケートは、なるべく同じような時間で終わらせるために、幾つも設問の項目を持っておいて、それからそこに丸をつけたりなんかしていっているというようなことでございますけど、ともかくこの通報、あるいは情報が集まる手だて、どのような形で集められるものなのか、そこら辺を再度お尋ねするものでございます。  実は、きのうの佐賀新聞でございます。「いじめ通報匿名で」ということで、「各校専用サイト設置へ」ということでございます。これは東京都品川区、ここで品川区が区立中学全15校の生徒を対象に、各校専用サイトを設けて、いじめの通報や相談ができるシステムを近く導入することを、それを決めたということでございますけど、何らかの対策をとらんことには、それも明確なここら辺の流れをつくらんことには、見たよ、聞いたよという部分にしても、特に今回は第5条、町民の責務という条例の中であります。町民の方は、これはどこに持っていっていいのか、こういうものをしっかり道筋立てていただきたいというものでございます。私は本当にこれで先ほどから何回も言っています通報とか相談、ここら辺が的確に集まるだろうかというふうな部分を危惧するものでございます。再度御回答いただきたいと思います。 148 ◯議長(古賀 通君)  山崎教育委員会事務局長。 149 ◯教育委員会事務局長(山崎秀二君)  2回目の質問にお答えをいたします。  通報とか相談をしやすいような環境をつくれというようなことだと思います。いずれにしましても、通報とか相談を受ける場合には、まず学校があると思います。あとは行政、教育委員会なり住民生活課の窓口というようなところで受けるのは、受け口としてはそちらのほうがベストではないかというふうに思うわけでございますけれども、それの受けやすいようにというふうな、匿名で相談を気軽にしてもらって、それについての守秘義務というのは当然あるわけでございますので、気軽に相談をしていただくような体制づくりをとりながら、その対応につきましては、学校内部では協議会等設置をしたいというような考えもございまして、小さいものについては、その協議会で協議をして、そして、その問題解決の是正に向けたいというふうに考えるところでございます。  以上です。 150 ◯議長(古賀 通君)  田中俊彦議員。 151 ◯2番(田中俊彦君)  先ほど学校でも受け付けるということですけど、先生に言うと、事が大きくなり、いじめがひどくなると考える子供、あるいは親に心配をかけたくない子、いじめられていることを認めたくない子、いじめを知っていても声を上げられない子供、こういう子供さんたちが中にはおられると思うんです。ですから、どのような形で、例えば、匿名の手紙なのか、電話なのか、どんな形でどこに集めようとされているのか、的確な情報が集まらんことには、この防止条例と言いながら、防止することはできないと思うんですよ。ですから、ここら辺をもう一度教えてください。例えば、封書でもって匿名で全部集めるのか。ただ一方、匿名でしたら、もっと詳しく聞きたい、調査したいと言うても、誰に聞いていいのかわからん、こういう部分も出てくるかと思います。ですから、どんな形でされるおつもりなのか、もう一度お答えいただきたいと思います。 152 ◯議長(古賀 通君)  大坪教育長。 153 ◯教育長(大坪春美君)  本当に今回のいじめ条例の件なんですが、日々、危機感を持ちながら取り組んでいる状況でもあります。その中で、やはり子供安全対策支援室的なものを教育委員会に設けながら、学校、教育委員会がとにかくいじめ等の重大事案等が起きた場合には、本当に敏速に対応できるように、支援をできるような、そういう体制を持っていきたいと思っているところです。  実は国のほうでも、このいじめ対策等の総合推進事業として、昨年、特に今年度も含めてなんですが、その中に外部の方ですね、そういった外部人材を活用してのいじめ対策に取り組んでいただきたいというのを先日の全国大会でも申されておりました。そういう中で、外部人材を今みやき町としてどう取り組んでいるかと。まずは学校で未然防止をしていただきたい。その未然防止のやり方の中でも、まずはそういったことが起きないような道徳の授業の中、道徳教育の中でも、今、心のノートというのがそれぞれ子供たちにも配付されています。だから、アンケートで簡単に述べられない、書きにくい子供たちでも、道徳のノートの中に、心のノートとしてみんな子供たちが持っておりますので、そういった思いを私も見せてもらったこともありますので、そういう形でも取り組んでいただいております。  また、みやき町には幸いなことに、道徳のスーパーティーチャーもいただいています。だから、7校に出ていって授業をしていただいたりとか、先生たちのアンケートのとり方とか、そういったものについてもしっかりとサポートをしていただいているのが、まずは学校で未然防止をしっかりとしていくということだと思っています。  それからもう1つ、町で取り組んでいるのは、まずは早期発見、そして早期対応、これが一番大事な部分と思います。そういったことで、今、外部の人材を活用しながら、教育相談、あるいは関係機関との連携、強化を図っております。というのが、先ほど局長が申しましたように、今年度はスクールカウンセラーを2人から3人にふやして、時間もふやしていただきました。それと同時にSSW、スクールソーシャルワーカー、この方にも、今まで従来はスクールカウンセラーが、いろんな相談があったら、学校で待機して受けると。ところが、SSWというのは、もう本当に地域の中に、友達の中に、あるいは児童・生徒の家庭にでも、どこに行っても相談窓口ができるソーシャルワーカーでもあります。もう3年目に入っていますが、非常に今年度活躍をしていただいております。活躍したらいかんですけどね、そういったことで非常にSSW、あるいはスクールカウンセラー、これはもう全国的に今年度、例えば、スクールカウンセラーにせよ、もう2,000人から増になりましたね。それだけいろんな問題が全国起きているんだなと思いますし、SSWについても、今年度250名近く全国多くなってきましたね。そういう中で、みやき町もきちっと配置をいただいています。それと同時に、また、東部事務所のほうでも、生徒指導協力員、教育相談員という方がおられて、いろんな問題があったら、その方がすぐ来ていただいて相談を、学校、教育委員会も対応できないときはお願いをしています。元警察官とか元教師上がりとか、そういう教員上がりですね、そういった方を配置していただいています。それからもう1つは、もう御存じかと思いますが、24時間のいじめ相談ダイヤルを、子供たちが全部カードを持っています。もう1つ確認したいと思っています。  そういったことで、今みやき町でも早期発見、早期対応という意味で、外部の人材を活用しながら行っています。でも、それでも対応できない学校、教育委員会の支援、サポートをしていただくというのが今度のお守り隊かなと思っております。そういった形で、日々取り組んでいるところです。  以上です。 154 ◯議長(古賀 通君)  町長。 155 ◯町長(末安伸之君)  まず、窓口というか、それぞれ教育委員会は教育委員会として、学校は学校としてこの対応を、今もしていただいているでしょうけど、さらにその対応、充実強化について体制を整えていただきたいと思っております。そのための要員配置等については積極的に行っていきたいと思っております。  国のほうでも法案成立に向けて今調整をされておりますので、近々その法案が成立されますと、それらに対する総合対策事業の中身が明らかにされると思います。その制度的なものも活用しながら、このいじめ、体罰等について、学校や教育委員会だけではなく、町全体、地域住民全体で取り組んでいこうということの趣旨を踏まえた条例制定でございます。よって、町長部局としては来年、保健センターの西側に建設を今年度しますけど、子ども支援センターになるか、子ども未来センターにするか、幾つかの案がありますけれども、いずれにしろ、子供さんの、18歳までの皆さんのいろいろな相談とか手続等の窓口です。そこを窓口で、児童福祉法に基づくものは福祉課とか、教育法に基づくのは教育委員会とか、そういう総合調整までやります。その中にいじめ相談ダイヤル事業というのもありますし、さっき申し上げた子どもセンター内に置きます。学校がとったアンケート調査の結果を見てみますと、アンケートの中には学校がとられると、なかなか真実をアンケートに記載できない。そのことを、真実を書いたために新たないじめになる要素もあるということもあり得ますので、第三者というか、直接学校当事者ではない形での気軽に相談に応じられるものを設けていきたい。幸いに、町内に子供SOSということで、本当にある意味では任意的というか、ボランティア的なことで取り組んでおられる方もいらっしゃいますので、その方々等のアドバイスや協力等もいただきながら、先ほど申し上げた子どもセンター内にその相談窓口、匿名でも対応できる、電話匿名でも対応できる、封書でもできる、あらゆる方法で対応できるような体制を整えていきたいと思っております。  以上です。 156 ◯議長(古賀 通君)  田中俊彦議員。 157 ◯2番(田中俊彦君)  情報がきちんと伝わる形で対応していただきたいと思います。  終わります。 158 ◯議長(古賀 通君)  ほかに。益田議員。 159 ◯17番(益田 清君)  先ほど説明がございましたけれども、質問したいというふうに思います。  一般質問でも私はこの問題に焦点を合わせて行ったところでございます。  大津の問題、2年前に中学校2年生が自死するということで大きな問題になったわけですけれども、その後、1年、一周忌を迎えたお父さんのコメントが報道されておられました。これは学校に対して、どうか子供の声に耳を傾けてください、どうしたのと問いかけてくださいと、こういうお父さんのコメントを行ったわけでございます。先生にいじめの問題を本人はされて、学校側がいじめはなかった、教育委員会はいじめがなかったということで、この問題が大きくなったわけですよ。  それで、やはり今、テスト、テストを含めて、非常に子供たちがストレスフル、もう鬱積している、子供は。だから、弱い者にも暴力をしたりいじめたりする。メールで死ねと言ったりする。これが今、ひどくなってきているということですよ。だから、やはりこの教室で、学校で、どのように対応しているのか。やはりこれをどういうふうに少しでも減らしていくのか、これいじめというのはありますから、どう減らしていくのかというのが今問われているわけで、ですから、私はもっと県や国が少人数学級を実現して先生をふやせと、町も独自の対策をとってくださいということを一般質問で問いかけました。これでしか解決方法はないというふうに思うんです。  そこで、このみやき町子どものいじめ・体罰等の防止条例の中身について、ちょっとお尋ねしたいわけでございます。  1つは第6条、学校の責務というふうなことを書いております。「学校は、子どものいじめ・体罰等の防止に向け、日常の取組、個別の対応等により、自他の人権を守ろうとする心、道徳的実践力を育成する等の教育活動を行わなければならない。」と書いてありますけれども、これは既に学校教育法第22条で規定されており、条例であえてうたう必要があるのかなということなんですよ。そして、学校教育法第11条において、校長及び教員は、体罰を加えることはできない、これは上部の法令でこうなっておるわけですよ。ここであえてそれをうたう必要があるかなというふうに感じました。  第7条ですね、第7条は保護者の責務と。「保護者は、子どもの豊かな人間性を育むために、基本的な生活習慣や社会の決まり等を身に付けさせるよう努めるものとする。」と。保護者は、保護者に対する責務というのをうたっております。国会でもこれが問題になっているわけですよね。保護者は、こうした家庭教育は自主的に行われるべきものであり、法令で強制をすべきものじゃないというふうに思うわけですよ。既存の法令でこうした義務づけをうたってはいないわけです。保護者に対する義務づけは、学校教育法第16条及び第17条で、9年間の普通教育を受けさせる義務だけだというふうに思うわけです。法律を上回る義務を条例で求めるものは、適切ではないのではないかということです。  第8条の地域社会の責務についても同様に、条例で規定すべき責務であろうかというふうなことを思います。  それで、問題は第12条です。町長の諮問機関としての委員会を置くと、12条。この子どもをいじめ・体罰等から守る委員会というふうになっておりますけれども、この学校教育法第35条において、具体的に市町村教育委員会の対応すべき事項は明記されておるわけです。何をしなければならないか。ですから、この教育委員会が教育長が責任持ってやらなきゃいけない問題を、これを町長がとってかわるというふうにならないかということです。だから、本当は、町は教育委員会を、こういう状況なら援助して、財政的にも援助して、そしていじめを極力減らす方向で、自死が生まれないような、そういった方向で対策をとっていくことそのものがこの教育基本法や学校教育法の趣旨ではないかというふうに思いますので、この法令で縛ると、これは罰金がついてないだけですよ。法令で縛るというのは、ちょっと無理があるんじゃなかろうかということでございますので、その点での御回答を願いたいというふうに思っています。 160 ◯議長(古賀 通君)  山崎教育委員会事務局長。 161 ◯教育委員会事務局長(山崎秀二君)
     益田議員の質問にお答えをいたします。  いろいろありましたけど、要は、学校教育法に体罰とか保護者の責務とか教育委員会の責務が全てうたわれているから、わざわざみやき町の条例にしなくていいのではないかということでございますけれども、そういった学校教育法が随分前にはつくられていると思いますけれども、その中で、例えば、保護者とか9年間学校に送ればいいというようなだけの文しか入っておりませんで、昔は親子3世代とかあって、じいちゃんが子供にしつけをするとか、そういう時代もありましたけど、今は核家族になりまして、何かそういう子供と親のきずなというか、そういうのも少なくなってきておりまして、そこら辺も含めて、町民挙げて、そういう啓発啓蒙をしていこうと、保護者に対してもそういった研修をしながら、いじめはだめですよというようなことを植えつけるような努力をしましょうというのが今回、みやき町の条例にした文で、学校教育法であれば、学校と先生に任せるだけで、学校と先生しなさいというようなことではなくて、地域の社会でも、地域にもいろいろ区長会とかスポーツクラブとか、文化協会もいろいろありますけれども、そういった中でも研修をして、そういった声かけを子供たちにもする、親にもするというようなことで、みんな町を挙げてそういう機運をしていきましょうと。そうすれば、いじめや体罰等、そういうのもなくなっていくというような体制づくりをつくろうというのが大きな目的というふうに捉えております。  以上です。 162 ◯議長(古賀 通君)  岡民生部長。 163 ◯民生部長(岡 耕司君)  益田議員の御質問にお答えさせていただきます。  最後に第12条の守る委員会の件での御質疑があったかと思います。本来、学校現場で行うべき守る委員会の仕事が、なぜ町部局のほうに置かれるのかというような御質問かと思いますけれども、先ほど局長のほうからの御説明がありましたとおり、当条例につきましては、学校現場のみではなく、みやき町全体を挙げて子供たちの健やかな成長を願うがために制定をする条例として、ただいま提案をさせていただいておるわけでございまして、第12条の4項、5項には、4項にはまず、「委員会は、必要に応じて町長に対し、子どものいじめ・体罰等の再発防止及び問題の解決を図るための方策の提言等を行うことができる。」とあります。これは学校現場サイド、もしくはほかの現場でもありましょうけれども、どうしても対応が後手後手に回ったり、未然に防ぐことができなかった重大事例等があったときに、町もやはり教育委員会だけにお任せするではなく、全体で地元の子供たちを守っていこうということで、ここの文言の提言を行うことができるというふうにされているかと思います。  それから、5につきましては、当委員会は、町長部局のみではなく、教育委員会からの協議にも応じることができるというふうに定められておりますので、教育委員会サイドからこの委員会に対しての諮問が上がってくることも考えられますので、こういう条項をつけられていると思います。とにかく町を挙げて、町の子供たちを健やかに育てていく、子供を守る宣言をした以上は、はっきりとした方針を打ち出すためにこの条例制定をお願いしておるわけでございますので、何とぞ、そこの辺を御理解いただきたいと思います。  以上です。 164 ◯議長(古賀 通君)  益田委員。 165 ◯17番(益田 清君)  この学校教育法に基づいて、この学校運営というのはなされております。ですから、私は今聞いたわけですよ。  で、この第7条の保護者の責任と、基本的な生活習慣や社会の決まり等を身につけさせるようにしなければならないと、最初はそういうふうな文言やったんですよね。ところが、これ努めるものとするというふうになっている。条例というのは、法律は、これは基本的にはしなければならないということなんですよ、やはり、法令は。だから、ここの第7条につきましては、先ほど言ったように、上の法令の学校教育法にはございませんよという指摘をしたわけです。上のほうにはないのに、何でこれうたわにゃいかんのかということです。国会はここが問題になっておるわけですよ。9年間、親は学校に行かせる責務があると、これが責任ですよ。そして、教育委員会の仕事、これがいじめ問題での該当する仕事が、学校教育法の第35条です。これどういうふうに書いてあるかというと、「市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。」と、これは明確にこうなっておるわけです。1つが、「他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為」、2、「職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為」、3、「施設又は設備を損壊する行為」、4、「授業その他の教育活動の実施を妨げる行為」と、第35条の2は保護者の意見聴取、3は出席停止の命令の手続、教育委員会規則で定めることになっています。そして、4は出席停止の命令に係る児童に対する学習支援、教育上必要な措置を講ずるものとすると、こうなっておるわけです、法律は。こういうふうにやっているわけでしょう。このほかにないわけですよ。  だから、私は町長が言ったように、教育委員会が言ったように、子供の声にたくさん耳を傾けて、大人が耳を傾けてやろうと、これが第三者です。早く発見して早く対処する。第三者です。しかし、あくまでも学校の現場でこれを解決していこうということですよ。そのために、教育委員会に支援するのが町長部局じゃないでしょうかね。しっかり手当てをしていく。これに基づいて。だから、教育長がやろうとしていることを町長がやろうというふうに、ルール上はそういうふうに思えるわけですよ。町長の諮問機関として、子どものいじめ・体罰等から守る委員会をつくろうということでしょう。だから、これは問題があるんじゃなかろうかというふうに思うんですけれども、もう2回目かな、3回目までできますから、その辺ちょっとお答え願いたいというふうに思います。 166 ◯議長(古賀 通君)  町長。 167 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  まず、親法がないのになぜ条例を制定するか。よく考えてください。例規集をお持ちと思いますが、親法がなくても条例制定はされますよ。やっているじゃないですか。先ほどの四季彩の丘の管理条例、親法ありますか。その自治体のそれぞれの固有の事務として必要というものは、条例化できるでしょう。  それと、今回、何を心配されているかというと、今、国会のほうでも対策法案について、与野党、協議されていますが、議員が所属されている政党だけが反対ということで、何をもって反対かについて、むしろ教えていただきたいなと。学校現場に介入されることによって、何を恐れられているのか。私たちは教職員の皆さんの負担を軽減しようと、学校法とか基本法とか、教育法だけではもう対応できないような学校現場、これを町民挙げて教職員のサポートをしていこうと。ましてや、子供さんの声を町民みんなで受けとめて、それを対応していこうというのに、何をそういう御心配されているか。基本的にこれはいじめ・体罰の条例ですから、これをもって私が学校基本法とか学校法とか侵害とかできるわけないじゃないですか。  平成15年の例を見てください。旧町時代に荒れた中学校を、教育委員会、学校現場サイド、特に問題はありませんという回答ですよ。保護者、町民から、中学校がおかしい、おかしいという声を聞いて、直接学校に行ったら、悲惨たる状況じゃなかったですか。そのとき、今の教育長初め、地域の住民の皆さん3人で、3カ月間で学校の風紀を改善していただきました。学校は歓迎されたんですよ。そういうもう教職員では対応できないと。学校と協議して要請があったからこそ、当時の教育長、公民館長という立場でしたけれども、学校に3カ月間入っていただいて、見事な卒業式を迎えることができたじゃないですか。なぜ協力することがいけないのか、何を御心配されているか、むしろ教えていただければ大変ありがたいと思います。  ことしの成人式での成人者のあいさつを覚えておられますでしょうか。私は中学校に入って不登校でしたと。何が原因かと。いじめもありましたと。挫折もしましたと。しかし、周りの支えがあって高校に行きましたと。高校に行ったおかげで佐賀大学に入学できたということを立派に言われたじゃないですか。そのときに支えたというのは、教育長室で教育長初め職員、そしてボランティアの方が親御さんを交えて、当初フリースクールという形で、学校に行きたくないならここに来なさいということで、毎日学校がわりに、直接1対1で親御さん含めてやったおかげ、これの支えがあって私は今、大学に通うことができたということ、立派なことをおっしゃったじゃないですか。(「言った、言った」と呼ぶ者あり)今、学校の中で支えが不足していますよ。昔はいじめる子をおさめると、あるいはリーダー役がいました。しかし、今は少なくなってきました。家庭の中でも兄弟が少ない、競争という免疫ができてない。または、家庭の中でも兄弟の中でけんか、争いをある程度おさめるお兄さん、お姉さんがいたけど、少ないじゃないですか。そういう現状の中で、地域の中でサポートしていこう、これは学校教職員も負担が軽くなるじゃないですか。学校現場に、各自治体の首長が介入して、学校基本法とか教育法を侵害されるという御心配は、一部の教職員の方がされているのはあるかもしれません。しかし、むしろ、教職員が安心して学校での教育に専念できるように、地域住民挙げてみんなでサポートしようということで、大変私は歓迎されるものと思っております。保護者の声を伝えます。  隣のまちの方が、みやき町はいいですね、町を挙げて対策をしてくれると。隣の市では大きな事件がありましたよ。そのことを御理解ください。 168 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。(「3回目。あと一回」と呼ぶ者あり)益田議員。 169 ◯17番(益田 清君)  町長の趣旨はよくわかります。わかるんです。ただ、これは佐賀県でも初めてだということでございますし、全国的には、余りこれが、条例が出されてないわけなんだけれども、やはり何ですか、学校で、学級で、クラスで、どういうふうに解決していくのか、ここにやっぱり私は焦点を当てにゃいかんのじゃなかろうかというふうに思うわけです。ですから、それに基づく条例じゃなくて、法律は学校教育法なんですよということを言っているわけですよね。だから、これに基づいて、やはりしっかり仕事を行っていただかにゃいけない。ここから外れて、もう教育委員会に言うたっちゃ、どげんしようもなかばいということであれば、これはまたちょっとどうにもならんわけですよね。ですから、そういうふうにはなってないわけですね、法律はですね、学校教育法は。法律に基づいてやっていただきたいということでございますので、やはり今言った第35条との関係、このいじめの条例と学校教育法第35条との関係で、まだ答えていないから、ちょっと御答弁願いたいと思います。 170 ◯議長(古賀 通君)  町長。 171 ◯町長(末安伸之君)  学校基本法、教育基本法の中で全て対応できないから、こういう大きな社会問題が発生しているじゃないですか。そして今、国会では与野党調整して、いじめ対策法案というのを国挙げてやろうとしているじゃないですか。ただ、一政党だけが反対のための反対で参加されてない。(発言する者あり)それはどこの政党かまだ知りませんから。その理由をお聞きしたいなと思っております。あくまで教育法、学校基本法で対応できない、国挙げてこの対策を講じようということで、国会でもその対策法案、与野党を越えて審議されようとしているじゃないですか。それに先駆けてみやき町がこの条例制定をし、あとは国との法律のまた整合性も当然図っていかなければならないと思っておりますけれども、御心配されるような教職員の方々の権限とか、学校現場の教育を侵害するとか、そういうことはこの条例の中ではできないじゃないですか。できないことはできなくて、まだやりませんよ。何を御心配されているのか。今まで経験の中であったじゃないですか。教育委員会で対応できなかったことをサポートして、さっき申し上げたように、成人式のときも、生徒さんが見事なことをおっしゃって、感動されませんでしたか。(発言する者あり)学校基本法、教育法を当然尊重しながら、条例制定を上程させていただいております。  以上です。 172 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。大坪教育長。 173 ◯教育長(大坪春美君)  本当に厳しい問題を、私は逃げる気はありません。まずは学校と、そして教育委員会で児童・生徒のことの安心、安全にして、元気な子供たちを育てて、日々それだけで教育委員会に身を置いているような私でもあります。そういう中でも、なかなか議員がおっしゃるように、今日いじめ等だけじゃなくて、暴力行為、あるいは不登校問題、児童虐待、家庭のこと、そういったさまざまな問題が日々あります。そういう中で、頑張っても頑張っても学校が、そして教育委員会も一緒になってやって、的確な対応をしているんですが、難しい問題等も出ております。そういう中で、きょうの条例の中で学校、教育委員会、そして地域、子供たち、保護者、家庭も含めてぜひ御支援いただく条例だと思っておりますので、よろしくお願いします。  以上です。 174 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。牛島議員。 175 ◯13番(牛島重憲君)  私のほうは、このみやき町子どものいじめ・体罰等の防止条例の制定に向けて、二、三点お尋ねを申し上げます。  今、資料をもらいましたんですけど、体罰とはと、国語辞典で言う定義、体罰とは、肉体的苦痛を与えるような懲罰です。つまり、体罰とは、親、教師、監督などが悪いことをした子供をたたいたり、長時間立たせることなどしてこらしめ、指導することですというふうに国民的な国語辞典的な定義はそのように載せられています。文部科学省による定義は、ちょっと異なっているというより、難しいんですけれども、職員等が児童・生徒に対して行った懲戒の行為が体罰に当たるかどうかは、該当児童・生徒の年齢、健康、心身の発達状況、該当する行為がどのように行われたかという場所的、時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、おのおの事案ごとに判断する必要があります。これを読ませていただいたのは、この懲罰の中に、私自身、この条例の中の第8条の中に、地域社会に関する問題で、私たち議員、今現在、子供の健全育成ということで携わっておるわけです。その中で内部告発問題がクローズアップされた柔道問題から、これいろんな今日までの間に体罰、いじめとかいうものが出てきました。私自身も、言葉は、例え方が悪いわけですけれども、歌の中に「柔」というのがあるわけで、「口で言うより手のほうが早い」というふうな指導を若い時期にやってきたという、大変今で言うなら反省せざるを得ない状況を長年経験をいたしてきております。特に今、このスポーツ界における問題のこのいじめとは、この条例、体罰等の防止条例には、学校施設の関係と学校における体罰・いじめ等にはうたってあるけれども、社会体育関係等については、どういうふうな判断をされておるのか、ちょっとお尋ねをしたいというふうに思っております。  また、私のほうと教育基本法などの問題とはちょっと異なるかもしれませんけれども、職員、今、各小・中学校に配置されております教職員の皆さんたちは、県の教育委員会の管轄内に入られておるという状況があると思います。懲罰処分、先生たちのそういった取り扱い等については、地方において、いわゆる市町における教育委員会がどの範囲まで携わることができるのかというのは私はよくわかりませんけれども、縛ることはできないんじゃないかという感じはするわけです。あくまでも県教育委員会等々における論議の中でどうするかというのは、懲罰を含めてやることだと。町長が言われるように、防止策でそれがどういうふうに対応するかということは、決めることはできたにしても、どういう懲罰をするかということは、市町の教育委員会、もしくはこの行政の中でされるかどうかというのは、ちょっと私は疑問を感じているところがあります。ましてや、スポーツ界における監督等の問題等については、そういったものからすると、同じ子供を守る側の人間として、携わる人間として、大変厳しくもあるし、どういったところまでは許される範囲なのかというのは、ちょっとわかり得ないところがありますので、その2点について見解をただしておきたいと思います。  以上です。 176 ◯議長(古賀 通君)  山崎教育委員会事務局長。 177 ◯教育委員会事務局長(山崎秀二君)  体罰の定義から文科省の定義、るる述べていただきましたけれども、スポーツ界の体罰というのも、柔道関係で最近見られているように、あっているようでございますけれども、うちのほうのスポーツ団体、結構持っておりますけれども、それで体罰があっているかどうかちょっと別として、子供たちにいろいろ指導をされます。頑張れよとか、たまには少したたいたりというようなこともあろうかと思いますけど、子どもにとってはその受けとめ方は、それは自分が受ける感じ方が、それは体罰ではないというような子供もいると思いますけど、ちょっと触られたぐらいでもこれは体罰だと思うような子供もいると思います。そういったことは、もうどしどし、うちの相談窓口とか言ってもらって、それに対して対策というか、その是正をすることは、当然やっていかなければいけないというふうに思います。  あと、先生たちは、県の教育委員会だから、市町で縛ることがどうかということだったと思いますけど、先生たちは町の職員ではございません。県の職員でございまして、しかしながら、先生たちはみやき町に勤められております。みやき町の学校のことで起きた事案が体罰であったということについては、当然調査とか調整とか、あるいは是正もせんといかんというときは、県の教育委員会を通じてそういったことは協議しながら、先生の是正もしていただくような、懲罰ということではなくて、是正、修復というような形をとっていくというようなことで今回の条例は制定をいたしております。  以上でございます。 178 ◯議長(古賀 通君)  牛島議員。 179 ◯13番(牛島重憲君)  子どもをいじめ・体罰等から守る委員会が第12条に設置をされ、町長の諮問を受けてという形になっております。町長の諮問を受けてという一つの前提条件は、それぞれに教職員、もしくはこの教育委員会、学校長を初め、学校教育法による体罰禁止の第11条に「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」というふうに学校教育法の第11条に書かれています。その言われる第11条に書かれているものを一つ参考にして言うなら、私たちも学校教育の関係についてはちょっとわかり得ないところがございますので、携わっておるスポーツ関係の関係から言わせると、子供たちに懲罰を与えたということで、親からいじめ防止委員会に連絡なり相談事がない限りは、町長も諮問をできないということでしょうが、逆に言えばね。ということは、諮問を受ける、言うなら社会教育関係で行っているスポーツ団体についても、親が諮問委員会に、いじめ委員会になり、町長なりに話が行けば、こういううちの子が、牛島監督から厳しくたたかれましたという連絡があれば、すぐに連絡を受けて調査せざるを得んでしょう、私を。そのとき、6名以下の委員さんたちは、私に聞き取り調査をするんでしょう、結果的には。そういう権限もこれにはあるのかどうかというのがちょっと気になりましたので、お尋ねをしておきたいと。  以上です。 180 ◯議長(古賀 通君)  町長。 181 ◯町長(末安伸之君)  結論から申し上げまして、そういうケースもあります。みやき町の子供さんたちが、学校の敷地内は、学校教育の一環で部活動をされます。それは学校長の責務でされます。そこの中で起きた体罰とかいじめについて、寄せられた情報に基づいて、調査、調整を行うことは、先ほどの議員のように、教育基本法とか学校法とかを侵害しているわけないと思います。なぜなら、自分の子供を、みやき町の子供さん、大切な宝が教職員から体罰を受けている情報が寄せられて、教育委員会内でも調査が十分でない。それを私たち議会含めて、町民である代表が調査もできないというのはおかしいじゃないですか。調整もできない。学校に介入していけない。それは一部の方の保身、いわゆる加害者側に立った論理ですよ。被害者側に立った論理でいくと、この条例については御理解いただけるものと思いますし、当然、社会教育の一環で学校外でも少年野球とかスポーツ関係、バレーとか剣道とかありますけれども、その中で指導者、ある人が、学校関係者以外の方でも指導者、監督が体罰等を行っているという情報が寄せられたら、この諮問委員会にその調査、調整をここで諮問をさせていただく、そういうことになると思います。 182 ◯議長(古賀 通君)  牛島議員。 183 ◯13番(牛島重憲君)  この条例がまさしくみやき町における子供たちの健全なる、これから先に役立つだろうというふうに私は思いますけれども、ただ、この適用のあり方によっては、大変、特にスポーツ界に限って言うと、やはり指導していただいているほとんどと言っていいんですけれども、監督、指導者関係というのは、仕事の合間に、たまたま休みのときに子供たちを指導していこうということになっているわけですから、それらを考えても、また体罰とは、国語辞典の定義によると、体罰と批判された人が、体罰ではなく、指導などと反論することがあります。指導目的であるのは当然です。そうじゃなければ、ただの暴力、傷害ですというふうに国語辞典では定義されている。となると、いろんな諸般の事情があって、調査をすべきだということについては私もわかるから、そういったことも十分ありますので、いじめ防止委員会のその情報、事情聴取等々についても、スポーツを教えている、私もやっていますので、私がということで言ったらおかしいかもしれませんけれども、こういった関係者についても、大変苦労していることはぜひ理解をしていただき、やはりせっかく子供たちを健全なスポーツ、健全な肉体と心と体を鍛えているということだけは誤解のないようにした、いじめ防止委員会であってほしいなというふうに考えておりますので、その辺についての十分な御配慮もいただきたいという意味を踏まえて、一言見解を問うておきたいということで発言いたしましたので、よろしくお願いいたします。 184 ◯議長(古賀 通君)  町長。 185 ◯町長(末安伸之君)  この条例制定については、いじめや体罰に向けての抑止効果もその一つの手段です。しかし、新たな行動を起こす上でこの条例制定が必要ということです。1つは教職員、またはスポーツ少年の皆さんの指導者、監督に対して、啓発カリキュラム、いわゆる体罰というのはどういう範囲を体罰と言うんですよ、ここは体罰とは言えないんですよというのは一つの指針というか、マニュアルというのが示されます。それを研修していただいて、牛島議員はもう何十年という立派な指導者で高い評価を得られていますので、研修されなくても立派にされていると思いますが、指導者、監督の方も心配されることないと思います。心配される方は、この条例制定を機に、指導者、監督者に向けての、または保護者含めて、生徒さん含めて、この条例の趣旨を十分理解していただかないといけませんので、当然、社会教育で行っていただいている監督、指導者についての研修会等も開催させていただき、どの範疇を体罰、いじめと言うのか、それから先、自己防衛とかありますので、それをどこまでできるかというのもあります。そういう研修の機会も当然設けていきたいと考えております。今後とも青少年の指導に貢献いただきますようお願いを申し上げます。 186 ◯議長(古賀 通君)  お諮りします。  休憩したいと思いますが、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 187 ◯議長(古賀 通君)  異議なしと認め、休憩します。次、再開を14時25分にお願いします。                 午後2時10分 休憩                 午後2時25分 再開 188 ◯議長(古賀 通君)  休憩中の本会議を再開いたします。  ほかに質疑ありませんか。岡議員。 189 ◯16番(岡 廣明君)  今回、子どものいじめ・体罰等の防止条例の制定についてということで、いわゆる町の責務、いろいろなそういう問題ができた場合は対策を総合的に策定し、実施しなければならない。町長の責務としては、そういう施策活動等に協力するように努めなければならない。学校の責務は、道徳、実践的に育成するために、教育活動を行わなければならない。保護者は、そういう身につけたものを身につけさせるように努めなければならないというようなことでうたってあられます。もし、そういう問題がいろいろ発覚したならば、いわゆる守る委員会、町長の諮問機関でございますけれども、そこに調査、調整を行うということで、極端に言えば、守る体制から条例ができているんじゃないかなと思われる部分があるわけですね。ですから、私はやはり文科省が、体罰やパワハラ等については、いわゆるガイドライン、指針が出ているわけなんですよ。ですから、私もやはりそういう問題については、そこら辺の問題を早急につくるべきではないかなと思うわけです。  極端に言えば、けんかといじめ、区別がしにくいと思うわけですよね。いわゆるけんかというものは、どちらかというと、自分が強いよというようなそういう行為をする。いじめというものは、やはり何といいますか、そういう者に対して目的を持ったものであって、なかなか区別が難しいと思うわけですね。ですから、そうなればこそ、やはりガイドライン、指針を決めていただきたい。ですから、その辺は町としてどういうお考えを持っておられるか、見解を求めます。 190 ◯議長(古賀 通君)  町長。 191 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  まず、いじめとはどういう定義かということで調べましたら、相手への肉体的、心理的な苦痛を与えて喜ぶこと、これが大体、からかったり、相手の出身地とか体型とか含めて、からかいながら、相手に苦痛を与えて喜ぶことがいじめと言われています。それと、いじめについては、やはり人権侵害であり、違法行為だということであります。よって、けんかについてはお互い、けんかもいわゆる口げんか等もありますし、暴力をもったけんか、争いもあると思いますが、それについては、暴力をもって行う場合は、その結果が傷害事件とかに発展することもあると思いますので、基本的にけんかといじめについては、定義的には若干ニュアンスが違うというふうに理解しています。  総合的対策、条例制定は5月31日に新聞社の論説、県内の新聞社がきょうお見えですので、どこどこ新聞とは言いませんけれども、論説の中でも、非常にみやき町の今回の提案については、波紋というか、ある意味じゃ、やっとこの30年間前進がなかったこのいじめ問題等について、条例化の動きが広がっているのは、現状が深刻な事態であるということを反映したものであるということを評価はしていただいているんですよ。その中で明らかに、いじめ、体罰は人権侵害であると、違法行為であるということを明確にみんながやはり理解すること、明確に理解すれば、今みたいなことはかなり少なくなってくるのではないかなと思っています。そういうような啓蒙啓発ですね、教員の中にもまだいじめと体罰と指導との区別がつかないということで、一つの教諭用のマニュアルというか、指針も出ています、通達が。どこまでを体罰、どこまではできるということが書いてあります。こういうものを社会体育の指導員の方々にも参考として啓蒙啓発をしていきたい。保護者初め、子供さん、当事者も含めて、人権侵害ですよと、それと違法行為ですよということも、ずっと条例制定を機に啓蒙啓発等をしていきながら、いじめっ子を生まないような家庭内での協力とか、学校での道徳教育とか、そういうものを当然やっていきたいと思います。まずは条例案については、いじめは、体罰は人権侵害ですよ、違法行為ですよということを知っていただくこと、それと学校現場は、学校では対応できない教育の時間の妨げになるような事案等発生しています。不登校等も初め、いじめ、非行、その中で、学校サイドに特別支援員というのの要請があったら教育委員会が配置をしています。これからまた、いじめに専門的な知識、経験を有する方を今後配置をしていきたいと。そしてなおかつ、教育委員会だけではなくて、また民生部の住民生活課だけじゃなくて、来年つくる子どもセンター内に気軽にいつでも相談できるいじめ相談室を設置して、匿名でも対応できるような体制を図っていきたいと考えているところであります。  先ほど申し上げたように、総合的に、行政としては学校に対する支援を強化します。学校は人権や道徳教育の実践をしていただきたいと思っております。保護者の皆さん、子供さんに対しては、いじめはそういう人権侵害である、許される行為ではありませんということを知っていただくような啓蒙啓発等を行っていきたいと考えているところであります。  最後に、そういう事案が発生したときに備えて、第三者委員会というものをあらかじめ設置をしたいと。最悪に備えた条例案にはなっています。どちらありきじゃなくて、最悪に発生した場合でも迅速に対応できるような第三者機関を調査し、調整できる機関を町長の諮問機関として設けたいというところでございます。今申し上げたのが総合的な対策の一環ということで御理解をいただきたいと思います。  それ以上の対応と、また対策等については、今後また議会初め、さまざまな御意見を反映しながら、効果的な対策を講じていきたいと考えております。  以上です。 192 ◯議長(古賀 通君)  岡議員。 193 ◯16番(岡 廣明君)  ただいま町長が言ったことはごもっともだと思います。私はこの条例が云々と言っておるわけではないんですよね。やはり町の機関、町民の機関、いろいろな団体、地域社会を取り囲んでいじめ、体罰等のそういう問題をなくそうということでございまして、いわゆる後手に回った委員会ではなく、前もって早期発見して取り組むような体制づくりも必要ではないかということで、ガイドライン、指針をつくっていただきたいというのが、文科省も体罰に対するガイドラインというのはあるんですよ、正直言って。先ほど町長が言われたように、肉体的苦痛を与える行為というのは、学校教育法で禁止されているわけですから、それは当然のことなんですよ。ですから、いわゆる体罰というものはこういうものですよ、いじめというものはこういうものですよと。体罰の中でも、練習中に危険な行為をした生徒を腕を引っ張って外に連れ出す、これは体罰ではないごとなっているわけなんです。そういう指針等があるわけですから、みやき町も事前にそういうやつを特定、いわゆる学校関係者とか、そういうクラブを指導されている方とか、地域の有力な方とか、そういう方にも多く広報する必要性があるんではないかと。ですから、こういうやつはいじめですよ、こういうやつは体罰ですよ、こういうやつはパワハラですよとかいうようなガイドラインを今後早急につくっていただくことをお願いしているわけです。  以上です。 194 ◯議長(古賀 通君)  町長。
    195 ◯町長(末安伸之君)  大変ありがたい御教示をいただきました。第三者機関というか、子どもをいじめ・体罰等から守る委員会というのは、問題事案が発生してからその調査や調整を行うばかりではなくて、やはり積極的に、今、議員がおっしゃったように、町民の皆さんへの啓蒙啓発、広報というのに関する助言的なものを当然いただきたいと思っておりますので、委員の選任に当たっては、適切な助言指導をしていただく方、また、問題事案が発生したときに、専門的な見地をもって諮問していただく、答申していただく方々を選任していきたいと考えております。大変ありがたい御教示を承り、感謝申し上げます。 196 ◯議長(古賀 通君)  ほかありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 197 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。益田議員。 198 ◯17番(益田 清君)  今、論議をさせていただきました。町長の意欲というのは伝わってきます。しかし、条例というのがやはり疑問の声が出されております。条例で縛るべきじゃないんじゃないかと。宣言ですべきではないかとか、憲章にすべきじゃないかとかいう意見があるわけですよ。それで、私は委員会の論議の中でのパブリックコメントをやって、住民の意見をもっともっと吸い上げるべきじゃないかということを主張しました。  私は学校の先生に伺いましたけれども、今特に忙し過ぎると、いじめの対応ができないという声がございます。そして、大津市は道徳教育の先進校だったわけですよ。ところが、ああいった事件が起きたわけでございます。父母の方の御意見は、ここに保護者の責務ということで、基本的な生活習慣や社会的な決まり等を身につけさせるよう努めるものとすると書いてありますけれども、これは結局、加害者は、加害者の家庭にした場合、結果的には、あんたの家庭の教育、しつけがなっとらんやったじゃなかかと言われて、本質をそらされるのではないかと疑問の声が上がりました。  ですから、私はもっともっとこれは条例をどうにかする必要があるのじゃなかろうかというふうなことを痛感したわけです。今、やりとりしました。第6条の学校の責務について、ここで述べられている事柄は、既に学校教育法第21条で規定されており、条例でうたう必要はないのではないか、さらに体罰については、学校教育法第11条において、校長及び教員は、体罰を加えることはできないとされており、条例でうたう必要があるのか。  第7条の保護者の責務については、保護者は、基本的な生活習慣や社会的な決まり等を身につけさせるよう努めるものとするとされているが、こうした家庭教育は自主的に行うべきものであり、法令で強制すべきものではないと思う。だから、既存の法令でこうした義務づけはうたっていない。保護者に対する義務づけは、学校教育法第16条及び第17条で9年間の普通教育を受けさせる義務だけである。法律を上回る義務を条例で求めるのは、適切ではないのではないか。  第8条の地域社会の責務についても同様に、条例で規定すべきものであろうか。  本条例案の中心をなすものは、第12条、町長の諮問機関としての委員会を置くことだろう。子供のいじめや子供の体罰について、第一義的に責任を持って対処すべきは、教育委員会であろう。学校におけるいじめに対しては、学校教育法第35条において、具体的に市町村の教育委員会の対応すべき事項で、明確にされている。したがって、町長はこの教育委員会の適切な対応を使用することが責務、任務ではないであろうかというふうに思います。  以上を指摘するように、いじめや体罰を防止するための条例化するには、十分な研究が必要だろうというふうに思います。したがって、条例案の精神をうたったみやき町の宣言という形式にすべきだと提案し、条例案には反対いたします。  以上です。 199 ◯議長(古賀 通君)  ほかに討論はありませんか。古賀秀實議員。 200 ◯15番(古賀秀實君)  私は賛成の立場から答弁に参加させていただきます。  子供は宝、家庭は子供が育つ全てのスタートと言われております。この条例の目的は、子供のいじめ、体罰を許さず、子供が一人の人間としてお互いに尊重されることであります。いじめは一定の人間関係がある中で起きるとされております。子供たちが集団で過ごす学校で、その8割は起きていると言われております。いじめっ子を生まない、家庭教育や子供たちが安心して学び、生活することができる環境づくりもこの条例の目的であります。  また、第3条、基本理念におきましても、住民がお互いの人権を尊重し、いじめや体罰防止に取り組むということをうたい、自治体や学校、保護者、地域社会の責任を明記したのが特徴であります。この条例によって、いじめや体罰は人権侵害であり、違法行為であると明確に意識づけを図っているところでもあります。  さらに、第12条においては、問題があったとき、調査や提言を行い、子どもを守る委員会を設置し、関係者に資料提出を求めたり、教育委員会に提言できるとした社会総がかりでいじめに対峙していくための制定であります。  先ほど町長も紹介されたとおり、このいじめの問題は、三十数年間に及び、前進がない。何とかしなければならないぎりぎりのところに来ている。現状に対する危機感を教育専門家が指摘されているところでもあります。さきの内閣によって、改正された教育基本法の理念が十分に実現していない中、大津市などの事件を教訓に、痛ましい事案を断じて繰り返してはならないのであります。  いじめは絶対に許さない、いじめは卑怯な行為であるとの意識を我が町全体で共有し、子供を加害者にも被害者にも傍観者にもしない教育を実現することを期待するものであります。  よって、この条例をもとに、学校、家庭、地域全体の関係者が一丸となっていじめ等に向き合う責任ある体制を築いていくために、この条例は必要不可欠であることを申し上げます。  17番を初め、皆様方の御同意をいただきたく、あえて討論させていただいたことを御理解いただきながら、賛成討論といたします。 201 ◯議長(古賀 通君)  ほかに討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 202 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第37号 みやき町子どものいじめ・体罰等の防止条例の制定について原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 203 ◯議長(古賀 通君)  賛成多数です。よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。       日程第8 議案第38号 204 ◯議長(古賀 通君)  日程第8.議案第38号 みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。岡民生部長。 205 ◯民生部長(岡 耕司君)  お疲れさまでございます。それでは、議案第38号 みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について御提案を申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する 条例を次のように定めるものとする。   平成25年6月4日提出                             みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町子どものいじめ・体罰等の防止条例で、子供をいじめ・体罰等から 守る委員会の設置に伴い、みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す る条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  1枚お開きいただきたいと思います。  みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例ということで、別表中に、子どもをいじめ・体罰等から守る委員会報酬として5,700円を計上させていただくものとしております。  次のページには新旧対照表を添付しておりますので、よろしくごらんいただきたいと思います。  今回の条例の改正の提案の理由ではございますけれども、先ほど慎重審議をして可決をいただきました、子どものいじめ・体罰等の防止条例の制定に伴いまして、子どもをいじめ・体罰等から守る委員会を設置することとなります。したがいまして、その方たちの委員会の委員の報酬として、今回5,700円の費用弁償の一部条例改正をお願いしているものでございます。  何とぞよろしく御審議のほどを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 206 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 207 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 208 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第38号 みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 209 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。       日程第9 議案第39号 210 ◯議長(古賀 通君)  日程第9.議案第39号 みやき町保育所のあり方検討委員会設置条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。岡民生部長。 211 ◯民生部長(岡 耕司君)  お疲れさまでございます。それでは、議案第39号の提案理由を申し述べます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    みやき町保育所のあり方検討委員会設置条例の一部を改正する条例について  みやき町保育所のあり方検討委員会設置条例の一部を改正する条例を次のように定めるも のとする。   平成25年6月4日提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  提案の理由でございます。  この議案は、みやき町保育所のあり方検討委員会の委員会構成員を変更することに伴いまして、みやき町保育所のあり方検討委員会設置条例の一部を改正する必要が生じたため、議会の議決を求めるものでございます。  1枚お開きいただきたいと思います。  みやき町保育所のあり方検討委員会設置条例の一部を改正する条例。  第3条第1項中「18」を「15」に改めというところでございます。これはみやき町の条例により設置されております当保育所のあり方検討委員会の委員の構成を今回変更することといたしました。つきましては、第3条中に議会議員という文言で議会議員の代表の方をお願いしておりましたけれども、ここの部分を今回の条例改正で削除をさせていただくものでございます。  何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 212 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 213 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。
        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 214 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第39号 みやき町保育所のあり方検討委員会設置条例の一部を改正する条例について原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 215 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。       日程第10 議案第40号 216 ◯議長(古賀 通君)  日程第10.議案第40号 みやき町育英資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。山崎教育委員会事務局長。 217 ◯教育委員会事務局長(山崎秀二君)  お疲れさまでございます。それでは、議案第40号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第40号     みやき町育英資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を     改正する条例について  みやき町育英資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例を次 のように定めるものとする。   平成25年6月4日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町育英資金運用委員会の委員会構成員を変更することに伴い、みやき 町育英資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する必要が生じたため、 議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  2ページ後の新旧対照表で御説明させていただきます。  今回の改正理由といたしましては、みやき町育英資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例の中のみやき町育英資金運用委員会の委員会構成員を変更することに伴い、条例の一部を改正するものでございます。  委員会の委員として、改正前の「町議会議員2人、学識経験者2人」を、「学識経験者4人」と改め、委員の定数を、教育長を含む5人以内と改正するものでございます。  前のページに戻っていただいて、附則の項でございます。  施行期日でございますが、この改正条例につきましては、平成25年7月1日より施行するものでございます。  以上で提案説明を終わります。御審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 218 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 219 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 220 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第40号 みやき町育英資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例について原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 221 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。  お諮りします。休憩したいと思いますが、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 222 ◯議長(古賀 通君)  異議なしということで、休憩します。次回は15時10分にお願いします。                 午後2時57分 休憩                 午後3時10分 再開 223 ◯議長(古賀 通君)  休憩中の本会議を再開いたします。       日程第11 議案第41号 224 ◯議長(古賀 通君)  日程第11.議案第41号 工事請負契約の締結についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。山崎教育委員会事務局長。 225 ◯教育委員会事務局長(山崎秀二君)  それでは、議案第41号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第41号               工事請負契約の締結について  工事請負について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に 基づき、議会の議決を求める。                     記 1.工 事 名  平成25年度みやき町学校ICT機器整備工事 2.契約の方法  指名競争入札による契約 3.契約金額   ¥440,475,000-           (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥20,975,000-) 4.契約の相手方 住所 佐賀市駅前中央一丁目8番32号          氏名 西日本電信電話株式会社 佐賀支店             支店長  田 中 光 二   平成25年6月4日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  本町では、平成25年度、新たに義務教育施設でのICTを利活用した、わかりやすく魅力ある授業が展開できる効果的な学習支援環境を確立することを目指し、今回その機器等の導入及びネットワーク工事等の請負契約の承認をお願いするものでございます。  具体的には、中原庁舎サーバー室に教育施設専用サーバー等を配置し、全学校を統括した教育情報管理センターを設置します。また、教育情報専用の基幹ネットワークの構築、学習支援機器として電子黒板130台、タブレットパソコン669台の導入、学習支援システム、校務支援システムを構築し、ICT利活用教育施設情報通信環境の構築を図ることとしております。  次のページには、工事請負仮契約書を添付させていただいております。  工期を9月13日とし、ネットワーク機器やサーバー設置工事については、主に夏休み期間中を予定しております。  次のページには、入札経過書を添付しております。  入札の方法は指名競争入札とし、入札を5月23日に行っております。  次のページには、整備機器類総括表を添付しており、各庁舎及び学校別に機器の種類と数量を記載しております。  次のページ、別紙4からは、各学校の平面図に今回設置しますネットワーク機器等の配置を添付しております。各教室等に、タブレットパソコン等の教育用機器を使うためのLAN配線を敷設することになりますが、赤の点線で囲んでいる教室が無線LANで整備をするものでございます。青の点線で囲んでいる教室、実際は体育館でありますが、これについては有線LANで整備するものでございます。緑の点線で囲んでいる教室については、無線LAN及び有線LANで整備するものでございます。黄土色で囲んでいる分については新設するハブでございまして、紫の線で示しているものは新設するLAN配線でございます。  以上で提案説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 226 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。牟田議員。 227 ◯8番(牟田秀文君)  議案第41号 工事請負契約の締結についてということで質問をいたします。  これは、みやき町の財務規則で、5億円以上の場合は公募型競争入札、5億円以下は指名競争入札で、今回は5億円以下だから指名競争入札が行われたと思っております。そして、この入札が2社で行われておりますよね、西日本電信電話株式会社佐賀支店が419,500千円、それからリコージャパン株式会社が421,800千円、その差が2,300千円で、西日本電信電話株式会社が落札ということで、2点ほどお伺いします。  その下の株式会社大塚商会九州支社の失格というのは、どんなふうな入札の方法で失格になられたのか。  ただ、入札は、当然予定価格は公表されていると思いますけれども、その中に、結局、あなたたちが指名されて入札に参加された5社の方のうち、1社が失格、2社が辞退、これは当然、書面で理由は書いてあると思いますけれども、こんな4億円とか5億円とかの入札に、辞退とかちょっと考えにくいんですよね。そういったところで、こういう辞退とかされた場合は、その理由ですね、理由はちゃんととっておられると思いますけれども、その点どうなったのか、お伺いいたします。 228 ◯議長(古賀 通君)
     山崎教育委員会事務局長。 229 ◯教育委員会事務局長(山崎秀二君)  牟田議員の質問にお答えをいたします。  まず1点目、失格はどういうことで失格になったのかということでございます。  入札に対しては、入札保証金というのが入札額の5%ということで徴収をしているわけでございますけど、この会社についてはその入札保証金の提出が当日なかったということで、失格という措置をとった次第でございます。  それから、辞退については2社ございましたけれども、5社選定する際は、指名があっている分について審査をしながら、指名委員会で5社を選定いただきまして、過去に実績のある会社を、福岡県、佐賀県及び近隣、今回は佐賀県と福岡県ということになったわけでございますけど、この5社に絞りまして指名をさせていただいております。  入札当日前でございますけれども、会社の自社都合により辞退をしたいという旨の通知をいただいたところでございます。まずは、会社の都合だけということで通知がありましたけれども、さらに詳しい理由を書いた辞退届を再度、後日もらっております。  以上でございます。(「その内容」と呼ぶ者あり)  内容につきましては、1つ目の会社は、弊社の体制において貴町要求を期限内に十分に満たすことができず、その業務を遂行することができないため。もう1社につきましては、弊社にて別施工案件を受注しており、今回の案件について納品、設定作業が納期に間に合わないため、辞退させていただきますというような文面でございました。  以上でございます。 230 ◯議長(古賀 通君)  牟田議員。 231 ◯8番(牟田秀文君)  辞退した理由は、何か納期に納め切らないと。最初は指名競争入札に入られたんでしょう、いいですよということで。そして、その期間が何日間あるか知らんけど、受けるときはそれが一番最初でしょう、できるというのは。そして、この失格の会社だって、この5社とか、名前の通った会社でしょう、一部上場企業の。  それにね、保証金を持ってきていなかったと。戦争に行くのに鉄砲持たんで戦争に行くようなもんじゃなかですか。相撲取りが国技館に来て、まわしはめんで来たようなもんですよ。そんなものはですね、そしたら、こういうところが来たなら、この次からもう2回3回入札に参加させないぐらいの気持ちを持ってくださいよ。何かなめられとるんですよ、こんなのは。  そうすると、これが1社だった場合はどうなるんですか。リコーさんこっちゃい、西日本さんこっちゃい、どっちかがまたこれも辞退ということになったときには、この指名競争入札に入るんですか、入らないんですか。1社でも成立するんですか。  これは失格に当たらないと思うんですよ、まだ入札に入る前の段階だから。笑われますよ、これは本当に。保証金、そこら辺のあれならいいですよ。でも、大塚商会なんて、この人はもう一部上場企業ですよ。そういう人が5%の保証金を忘れましたから失格と。余りにもなめとるよ、これは。答弁を求めます。 232 ◯議長(古賀 通君)  山崎教育委員会事務局長。 233 ◯教育委員会事務局長(山崎秀二君)  2回目の質問にお答えいたします。  まず、辞退の件でございますけれども、指名をして仕様書をお渡ししたときまでは、この会社は入札をするという形で、それも受け取られておられます。その後、数日して辞退届をいただいたということで、会社内であらゆる検討をされた結果、辞退をやむなくされたという判断をしております。  次に失格の件ですけど、私どもといたしましては、入札保証金の持参についての通知というのもちゃんとしておりますし、大塚商会の完璧な手落ちだということで、我々には非はないというふうに思っております。  それから、入札が今回2社になったわけでございますけれども、もし1社になった場合はどうなるかというような御質問だったと思いますけれども、財務規則の中に、入札の中止というのが第123条にあります。それと、無効入札というのが第125条にあります。その中に、1社になった場合は中止するとか、無効にするとかいう条項は入っておりませんので、仮に1社になった場合は、1社でも応札をして差し支えはないというふうに理解しております。  以上でございます。 234 ◯議長(古賀 通君)  牟田議員。 235 ◯8番(牟田秀文君)  そうなってくると、競争入札だからという競争の原理はないわけですよね、1社になった場合は。ということと、今回失格ということになって、こういうところはやっぱりペナルティーなんか考えて、もうこういうことが二度とないようにですね。1回入札に入りますよと、そして、はい、入札に来ますと、そこからが競争原理でしょうもん。そしたら、やっぱり辞退しましたって、まあ後でも出てきますけれどもですね。  仮に談合でもしよるものならば、これはできるでしょう、辞退してください、辞退してくださいて。あなたが言う1社でもできるならば。そして、予定価格は公表してあるわけだから、予定価格か、それよかちょっとすれば、あんた、全然、競争入札の原理にならんじゃなかですか。1社でも中止になることはないというようなことがうたわれているということでやればですね。公表価格は事前に公表してあるわけでしょう。そして、1社なら全然、競争のあれにはならないじゃないですか。  だから、そういうとがあったなら、今後1回2回、この次でもこういうとが出てくるかもわからんばってん、入札に参加させてくれと言うなら、これはもうペナルティーとして辞退していただくようなことでもやっていただかんとですね。その点はどんなふうに考えておられるんですか。 236 ◯議長(古賀 通君)  山崎教育委員会事務局長。 237 ◯教育委員会事務局長(山崎秀二君)  3回目の質問にお答えをいたします。  競争入札ということで5社指名をしているということで、競争入札の原理は当然働いているわけでございますけれども、辞退によりまして、ペナルティーということで、当然この結果としてうちは受けとめて、辞退をされたということは次回の参考として、それは次回の入札には参加させないというようなことも検討したい、ぜひ実施したいということを思っております。  それから、最後1社になったら、予定価格も公表しているから、ぎりぎりの線で入札をすればいいんじゃないかということでございますけど、内訳書というのを必ず取っております。当日来た段階で自分が1社になっているというのはわかることでありまして、その内訳書と入札されたものが合わないと、うちのほうは認めませんので、そういうことはできない仕組みになっております。  以上でございます。 238 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。岡議員。 239 ◯16番(岡 廣明君)  今回、みやき町の小・中学校7校に、ICTの機器の整備工事を夏休み中に行うということでございまして、大変期待するところでございます。県内でも、武雄市なんかが全校生徒に1人1台ずつのタブレットパソコンを持たせるというような記事も報道されておりました。  その中で、今回、無線LANの整備関係の教室の問題ですけれども、極端に言えば、局長にはお話ししましたけれども、平成24年度に空調設備を設置したわけですね。そしたら、今回1クラスふえたということで、たまたまその教室に空調設備がなかったというようなことで、生徒たちは自分のところは空調設備がないと心配しておりましたけれども、7月いっぱいには移動させるということで解決をしたようでございます。その人数の増減によって、減の場合は問題ないと思うんですね、今年度のクラスで設置されると思いますから。ただ、次年度、増になった場合の対策。今回そういう予備を設けた設計であるか、その点についてお尋ねをしたいと思います。 240 ◯議長(古賀 通君)  山崎教育委員会事務局長。 241 ◯教育委員会事務局長(山崎秀二君)  電子黒板、タブレット端末等についての予備ということでございます。  この件につきましては、クラスがふえた、例えば人数がふえたというような場合でございますけれども、電子黒板については、各校で今利用しています普通教室及び特別教室の部屋数により、将来的なクラスの増に対応できるよう1台分多く整備をするという予定をとっております。  また、タブレット端末については、今回の整備で児童・生徒に対して1台ずつでの整備ではなく、全児童・生徒が一斉に使用することはありませんので、学校におけるここ5年間の最大人数の学年にて、利用しても数台余りが出るように整備台数を決定しております。だから、余分に買っているということでございます。  以上でございます。 242 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。松信議員。 243 ◯12番(松信彰文君)  今、牟田議員の質問を聞きよって、入札、指名で当初5社あったと。これが1社は失格、入札保証金5%の準備ができなかったと。5%というたら2,000千円ぐらいですかね。(「20,000千円」と呼ぶ者あり)20,000千円か。そして、あとの2社が辞退ということですね。それで、どこも一流の企業だということでですね。  私は、これは佐賀県が、電子黒板とかタブレットとか、今どこでも県の主導で、事業化で契約されているわけでしょう。だから、そういうことを勘案すると、みんなで御相談して回したんじゃないかと。だから、佐賀県内、各自治体、10市10町ですか、これを調べてみたらどうですか。どこが入れているのか。そういう調査をしたら大体推測できますよ。  そして、私、山崎局長に申し上げたいのは、1社でも入札できるような規則になっているというふうな答弁されたですよね。そんなことを答弁したらだめですよ。入札というのは、町のお金をいかに安く上げて、血税をいかに少なくして事業効果を上げるかというのが入札制度の基本でしょう。我々は、その入札とかなんとかしたことないですから、こういうのは苦手なんですよね。苦手なんですけれども、趣旨、基本はそういうことだろうと思うわけですよ。  ですから、ここに2社金額を入れられておりますけど、ひょっとして、考えようによっちゃ、辞退されたところがここよりも安い金額で入れられる可能性もあったわけでしょう、可能性としてね。現実の数字としては辞退ということになっています。1社は5%の入札保証金が準備できなかったと。まあ、こんなことは言いわけでしょうけどね。  だから、そういうところをもう少しやっぱり町として、いつかもありましたですね、NECやったかな、テレビか何かを入れるのに、最低価格よりも物すごい安い金額で入札しとったということで、加茂部長、私から怒られましたね。覚えとっですか。民間会社なら、おまえ首ぞと私申し上げました。  ですから、やっぱりこういうところは自治体として、今こういう入札関係、福岡市はエレベーターとかね、それから、きょうは建設工事で建設労働者の賃金をへずったらいかんというようなことを佐賀市が決めたということで載っておりましたね、新聞に。ですから、こういうことがだんだんだんだん、きちっと厳正にやるような世の中の流れになってきとるんですよ。ですから、そういうところを十分に勘案していただいて、きちっとですね、聞かれる前に説明するぐらいの態度でひとつお願いをしたい。  以上です。答弁あったらお願いします。 244 ◯議長(古賀 通君)  山崎教育委員会事務局長。 245 ◯教育委員会事務局長(山崎秀二君)  質問にお答えをいたします。  1社入札の件ですけど、今回は、この件につきましては1社ではなかったので、2社ということで……(発言する者あり)ということで、財務規則上はそうなっておるということを申したわけでございまして、実際そうなることも想定して、財務規則、入札方法について、1社のときは、また追加補充をするとかというようなことも改正するような検討もして善処をしたいというふうに思っております。 246 ◯議長(古賀 通君)  松信議員。 247 ◯12番(松信彰文君)  今後は一般競争入札、こういうものの方策についても十分検討をしながら取り組んでいただきたい。答弁要りません。 248 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 249 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 250 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第41号 工事請負契約の締結について原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 251 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。       日程第12 議案第42号 252 ◯議長(古賀 通君)  日程第12.議案第42号 工事請負契約の締結についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。加茂総務部長。 253 ◯総務部長(加茂秀文君)  それでは、議案第42号の御説明をさせていただきます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第42号               工事請負契約の締結について  工事請負について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に 基づき、議会の議決を求める。                     記 1.工 事 名  みやき町防災行政無線(同報系及び移動系)設備整備工事 2.契約の方法  公募型指名競争入札による契約 3.契約金額   ¥537,725,000-          (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥25,605,952-)
    4.契約の相手方 住所 佐賀県佐賀市駅南本町5番1号          氏名 日本電気株式会社 佐賀支店             支店長  野 田 隆 之   平成25年6月4日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  提案理由でございます。  この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  この契約につきましては、災害等から住民の生活及び財産を守り、安全を確保するための防災行政情報ネットワークの整備を行うための請負契約の承認をお願いするものでございます。  1枚めくっていただきますと、次のページでございますが、建設工事請負仮契約書をつけさせていただいております。  次のページでございます。入札経過表ということでつけさせていただいております。  この入札につきましては、平成25年5月27日に入札をさせていただいております。公募型ということで5社の入札でございますけれども、この経過表のとおり3社が辞退というふうなことになってございます。残り2社のほうで入札をしていただいているということでございます。  それから、次のページでございますが、みやき町建設工事発注に関する規則というのをつけさせていただいております。  この中で、第3条の中の(2)号でございますが、設計金額が5億円以上の場合は公募型指名競争入札というふうなことでございますので、この規則に基づきまして、今回の指名入札契約の方法については公募型指名競争入札で行わさせていただいているところでございます。  それと、この工事の内容でございますが、親局の設置、それから、次のページにつけております図面でございますが、屋外の拡声子局の配置図をつけさせていただいております。みやき町に75基の配置図でございます。それと、戸別受信機及び移動系の受信機等の工事内容ということでございます。この図面等を御参照いただきまして、よろしくお願い申し上げたいと思います。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 254 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。牟田議員。 255 ◯8番(牟田秀文君)  議案第42号 工事請負契約の締結について、4点ほど質問させていただきます。  まず、この契約ですね、同報系及び移動系、公募型指名競争入札ということで、これは多分、町のホームページで、公募型入札で募集されたと思いますけれども、この5社、公募型でホームページのほうから閲覧されて、入札したいということで入札されたと思いますけれども、ここも3社が入札辞退、これも理由をですね。  それから、入札そのものも、569,022千円に対して、日本電気が512,119,048円、日立が512,119,800円、これたった752円の差ですね。こう計算してみると、日立のところは、569,022千円の90%で計算してみると512,119,800円になるわけですね。そして、日本電気の場合は、さらにそれからですね、752円ぐらいの差ということで、これは、入札の予定価格は公表されておりますけれども、最低価格がどのくらいなのかがわかれば教えていただきたいと思います。1点ですね。  そして、2点目が入札辞退の理由をお知らせください。  そして、先ほど、部長が図面を見てと言われましたけれども、この図面を見てどこに拡声器がついとるとかなんとかわかりますか。ただ、私の地区のところだけ見れば、トライアルの前んにきに1つ立つんじゃないかな、東大島のところはライスセンターのところじゃないかなというような、あれはわかりますけれども、ほかはまずわかりません、どこにつくのか、ついているのか。そして、これは地区の公民館からでも遠隔操作でされるものなのか。  そして、その地元にはどのような説明をされるのか、されないのか。直接マイクが下に来るからだめとか、いろんなところも、前、公民館の設置のときもいろんな問題が出ています。こんな小さな図面で、加茂部長わかりますか。どこにどうつくとか、これでちょっとお願いしますとか言われてもですね。  そして、同報系及び移動系でということで、もう少し詳しく説明してください。遠隔操作でされるのか、移動式と言えば車の中で、消防自動車みたいなのでされるのか。そして、区長のところとかなんとかに子機か何かをやられるのか、そこら辺まで詳しく説明お願いします。 256 ◯議長(古賀 通君)  姉川総務課長。 257 ◯総務課長(姉川三根男君)  ただいまの御質問にお答えしたいと思います。  まず、3社入札辞退者の理由を聞かれていたかと思います。この件につきましては、私どもも3社辞退が多いということを遺憾に感じまして、理由をお聞きしたところでございます。その中で、1社は、予定価格を公表しておりますので、予定価格以内での工事ができないという理由の会社がございました。それと、あと2社は、一言で言えば、仕様が本社の仕様と異なるということがございました。自社製品と仕様が異なるという理由でございました。  辞退理由については以上でございます。  それから、752円しか差がないということに関しましては、入札者側の理由ですので、断定的なことも言えませんが、類推するには端数処理の関係かなというふうに類推しております。ただ、私どもとしては、見積額の根拠といたしまして、見積内訳書を徴取しているところでございます。  それから、最低制限価格については、追って建設課長のほうから説明いただきたいと思います。  それから、図面がわからないということでございますけれども、申しわけありません、もう一工夫すべきでなかったかということは反省しているところでございます。  それから、地元の説明はどのように行うかということでございますが、6月の定例区長会が20日前後に予定されているところでございますが、もうその議題について総務課のほうで集約をしているところでございますけれども、地元の、今度の6月定例区長会でこの防災行政無線の件を説明いたしまして、ただ、防災行政無線の設備工事は10カ月近くかかるわけでございますので、工程表ができてから、早いところ、着工するところを順に、また個別の地区と協議をさせていただきたい。全体的なことは今度の定例区長会でお話しするところですけれども、工程表に従って、また個別に、地区に御協議、あるいは説明をしたいというふうに思っているところでございます。  あと、詳細については部長のほうから。 258 ◯議長(古賀 通君)  加茂総務部長。 259 ◯総務部長(加茂秀文君)  申しわけございません。先ほど総務課長言いましたように、図面が小さくて、もうちょっと工夫をすれば、皆さんにわかるような図面をつければよかったと思います。申しわけございませんでした。  それから、詳細な説明ということでございます。  同報系につきましては、親局をみやき庁舎内に1局設けまして、遠隔制御装置ということで、中原及び三根校区のほうに遠隔装置の設備を2局ほど設けるということでございます。  それから、先ほど言いましたとおり、屋外のスピーカー等の設置については75基ということで、ちょっと図面が小そうございますが、それぞれの公民館なり避難所等のほうに設置をさせていただきたいということでございます。この場所等につきましては、電波の受信等の調査もやりながら、一応場所等について、今後、先ほど言いましたとおり区長会のほうで御説明をしながら、設置に向けて進めていくということでございます。  それと、戸別受信機につきましては、それぞれ議員を初め各区長さんなり民生委員さん等に対しまして、戸別受信機というのを約200台ほど計画しておるところでございます。  それと、デジタル系の移動系につきましては、もちろん発信局は1局要るわけでございます。それと、車に搭載するものを27基、それから携帯局の設備ということで15台程度を計画しておるところでございます。  それと、そのスピーカーにつきましては、こちらから一斉放送もできますが、その避難所等については、逆に避難所から親局のほうに相互通信もできるというふうなことでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 260 ◯議長(古賀 通君)  城野事業部長。 261 ◯事業部長(城野 幸君)  最低制限価格の公表でありますけれども、みやき町建設工事に係る入札結果の公表に関する要綱第2条の規定に基づきまして、公表の範囲は入札の入札結果及び予定価格ということになっております。最低制限価格につきましては、入札の事前であろうと事後でありましても、現時点では公表はいたしておりません。  以上でございます。 262 ◯議長(古賀 通君)  牟田議員。 263 ◯8番(牟田秀文君)  公表はしていないということですけれども、我々も町民の代表で知る権利がございます。結果ですからね、する前ならばってん。それは当然、入札が終わった後なら公表するべきだと私は思いますよ。私だけが言っているんじゃないですよ、やっぱり町民の代表として我々はなっているわけだから、それは当然、私たちは知る権利があると思います。  そして、着工前にこれは十分に、区長会のところにも拡声器の七十何カ所とかは十分なる説明をしていただきたいと思います。  それから、最低予定価格は、誰がどのようにして決めておられるんですか。その点を最後に聞きたいと思いますけれども。 264 ◯議長(古賀 通君)  城野事業部長。 265 ◯事業部長(城野 幸君)  まず、2点あったと思いますので、最初の1点につきまして私のほうから。  最低制限価格の公表は、先ほど要綱の中で、できる範囲ではないということで、しておりませんということでございます。  今後、今、議員言われますように、他の市町における状況について調査をしまして、今後、庁内で判断をしながら、改正されるべきところは改正していきたいということで考えております。 266 ◯議長(古賀 通君)  山口建設課長。 267 ◯建設課長(山口一夫君)  牟田議員の、最低制限価格の設定は誰がやっているんだということですけれども、これにつきましては、町長がこの予定価格等々を最終的には設定いたしておりますので、予定価格決定後に最低制限価格が決まるということになりますので、最終的には、町長の予定価格の決定に基づいて最低制限価格が決まるということになっております。  以上でございます。 268 ◯議長(古賀 通君)  牟田議員。 269 ◯8番(牟田秀文君)  わかりました。町長が最低価格のあれをされるということで十分わかりました。  しかし、先ほど最低価格を佐賀県内でも公表されておるところはあるんですかね。それで、先ほど、改善されるところは改善していく。しかし、この最低価格は、もう終わった後だから、我々町民は知る権利があると思うから、こんなの別に関係ないでしょうもん。知らせるべきですよ。その点どんなふうに考えておられるんですか。 270 ◯議長(古賀 通君)  山口建設課長。 271 ◯建設課長(山口一夫君)  牟田議員の御質問でございますけれども、御指摘のように、事後で最低制限価格を公表されている自治体もございます。ただ、そこの自治体につきましては、県も一緒でございますけれども、先ほど申しました建築工事請負契約に係る入札結果等の公表に関する要綱という中で、最低制限価格については事後公表をするということで明確に書いてありますので、現在のところ、本町の要綱にはそれがありませんので、先ほど事業部長が申しましたように、今後、周辺の状況等を確認させていただきながら検討していきたいということでございます。  以上でございます。 272 ◯議長(古賀 通君)  松信議員。 273 ◯12番(松信彰文君)  町長が最低価格を設定されると、こういうことですか。町長は忙しかとに、こげんとば一つ一つ積算して査定されるわけですか。その辺はきちっと、今後は透明、ガラス張りに持っていくということが行政の基本姿勢やろうもん。よそはそがんしよるところもあるばってん、うちはそがんしよらんけん教えられんですよて、それで議会は納得でくっかの。  牟田議員がおっしゃるように、もう入札は終わったんだから教えてよかろうもんというのは、議員としての当然の発言じゃないんですか。どうですか、その辺。 274 ◯議長(古賀 通君)  山口建設課長。 275 ◯建設課長(山口一夫君)  最低制限価格につきましては、みやき町建設工事最低制限価格制度事務処理要綱というものに基づき策定をいたしております。  これにつきましては予定価格の調書がございまして、その下に最低制限価格の調書がございます。予定価格が決定しないと最低制限価格が、それは率が同じ率より上回らないとまずいということで、そういうふうな調書ができておりますので、予定価格については町長が最終的には決定をされますので、その時点でないと最低制限価格が幾らというのがはっきりしません。計算式は、町長に決裁をいただくときにはつけて回しておりますけれども、最終的に予定価格を決定されるのは町長のほうでございますので、その時点でないと最低制限価格はわからないということでございます。それは、事務方で計算をして町長のほうに最終的に決裁をいただいているということでございます。 276 ◯議長(古賀 通君)  松信議員。 277 ◯12番(松信彰文君)  なら、町長に聞かにゃいかんでしょう。山口課長が、予定価格というのを計算式を使って金額を出すわけでしょう。それを町長に渡すわけでしょうもん。そいぎ、町長は、山口課長が言うた金額でせんなら、どげなふうな、一つ一つ町長が計算するわけですか。そいぎ、町長は、山口課長が言うた数字を基本にして、それを町の最低予定金額として業者に入札前の金額として上げていくと、こういうことでしょうもん。山口課長が出した金額で、町長は入札予定、最低価格というものを決めちゃあわけでしょうもん。その辺、町長どがんですか。あんた勝手に操作しよっとですか。 278 ◯議長(古賀 通君)  町長。 279 ◯町長(末安伸之君)  本町については事前に予定価格を公表しておりますし、より透明性を確保ということであります。ついては、当初、最低制限価格を設けなかったんですけど、落札率が非常に低く、質の確保がとれないというのが、大体県に準じて、県の指導等を受けながら、もう県とほぼ同様のやり方でやっております。  予定価格については、直前にその計算を全部担当課でしてきますので、その計算式、率の中から設計価格の何%にするかですね。その日、もう直前に決めますから、直前というか、前日を含めて直前ですね。そこで、予定価格を例えば設計価格の95%にするか、97%にするかで、今度は最低制限価格が変わってきます。担当部局が積算したものをもって、担当部局の考え方も十分尊重しながら、最終的には私のほうが、予定価格、最低価格の決定は町長がするようになっております。金額の小さいものは違いますけど、規則にのって行っております。
    280 ◯議長(古賀 通君)  松信議員。 281 ◯12番(松信彰文君)  ということは、山口課長から来た最低制限価格の、予定価格ですたいね、それを町長に渡して、町長が佐賀県の仕様、ハウツーですたいね、それに基づいて最低・予定価格を最終的に決定しておると、こういうふうに理解してよかわけですね。 282 ◯議長(古賀 通君)  町長。 283 ◯町長(末安伸之君)  担当部局のほうが県の指導等を踏まえながら、私のほうに積算表を持ってくるわけですよね。積算表の中から何%にするかというのを決定するわけです。簡単に言いますと、設計価格から何%で予定価格をするかとかですけれども。(「よかです。勉強します」と呼ぶ者あり) 284 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。田中俊彦議員。 285 ◯2番(田中俊彦君)  ただいま議案第42号、ここで防災無線なんですが、契約金額が537,000千円。それから先ほどの、1つ手前の議案第41号、契約金額440,000千円。合わせて10億円弱になるかと思います。ぜひ町内業者の育成という部分で、町内業者の方を下請なり入れるように、町当局、お骨折りいただきたいと思いますが、そこら辺のお考えはいかがでしょうか。 286 ◯議長(古賀 通君)  姉川総務課長。 287 ◯総務課長(姉川三根男君)  ただいま御質問がありました、町内業者に便宜をということでございますけれども、今回、指名公募した際に仕様書をお渡しするわけでございますけれども、設備の内容を記載したものでございますけれども、その仕様書の中に特記事項といたしまして、下請については、みやき町内に本社(本店)を有する社を選定するよう努めること。建設資材の調達については、地場産品及びみやき町内に本社(本店)を有する取扱業者を選定するよう努めることということで仕様書に掲げさせてもらっております。  ですので、契約業者についてはこの点に配慮していただき、また、こちらからも推薦業者なりをお示ししたいなというふうに考えているところでございます。  以上です。 288 ◯議長(古賀 通君)  山崎教育委員会事務局長。 289 ◯教育委員会事務局長(山崎秀二君)  先ほどのICT機器整備工事の中で、光ケーブルからLANケーブルに変換するメディアコンバーターという線があります。この分につきましては、町内大手電機会社の指定ということで仕様書には指示をしております。  あと、機器の割合が大変多うございまして、その点につきましてはちょっと、そういう地元というわけにはいきませんけど、その配線工事の下請等には町内業者を使ってもらうように仕様書に明記しております。  以上でございます。 290 ◯議長(古賀 通君)  田中俊彦議員。 291 ◯2番(田中俊彦君)  ぜひ町内業者の方たちを下請に入らせていただけるよう、執行部はしっかり努力していただきたいと、このように思います。よろしくお願いします。 292 ◯議長(古賀 通君)  ほかにありませんか。岡議員。 293 ◯16番(岡 廣明君)  前議案、今議案、その契約の方法、入札の問題でかなり議論があったと思います。私も大変遺憾に思います。町が指名競争入札、指名をしながら、今回の議案は公募型です。その中で3社も辞退が出る。よほどの事情が何かあると思うんですね。ですから、やはりこういう入札辞退をした、汚職とかいろいろな問題ではないんですけれども、一、二回ぐらい指名停止をせなゃいかんですよ。甘んじらんで、思い切った施策をやってくださいよ。そういう取り計らいをお考えか、お尋ねしたいと思います。  それと、公表の問題ですけれども、以前は町長、中原町時代は、いろいろな入札問題については庁舎の玄関口、もしくは建設課のフロアに、予定価格を書いて入札業者を書いて公表しよったわけですよ、透明性を明らかにするために。ぜひみやき町になっても、それを推進してください。お願いです。 294 ◯議長(古賀 通君)  原野副町長。 295 ◯副町長(原野 茂君)  岡議員の今回辞退のあった企業等についてのペナルティーといいましょうか、この件なんですけど、一応入札をするときの心得として、入札辞退した者には、以後の指名等には不利益な取り扱いを受けることがないと文言を上げておりますけれども、指名委員会の中で、合議書の中で、そういうペナルティーとまではいきませんけれども、そういう考えを考慮しながら今後進めていきたいと思っております。 296 ◯議長(古賀 通君)  山口建設課長。 297 ◯建設課長(山口一夫君)  入札結果の公表につきましては、現在も建設課で工事依頼があった分も含みまして、建設課の2階のカウンターで全結果、予定価格と入札結果、入札経過書まで全部公表をいたしておりますので、建設課の2階に来ていただければ、建設課で対応した入札については全て閲覧ができるようになっております。 298 ◯議長(古賀 通君)  岡議員。 299 ◯16番(岡 廣明君)  いわゆる指名停止の問題、それは指名委員会は副町長がメーンでやられるわけですから、期待をしときます。やはりある程度、そういうみかじめをしなければ、町は指名し、しかし辞退した、そういう繰り返しだったら、指名せんで一般競争入札のほうが先行くですよ。ですから、やはりその辺は指名委員会の中で議論を深めていただきたいと思います。  それと、その公表の問題ですけれども、建設課、三根庁舎のほうでございますので、議会そのものは中原庁舎にありますから、各庁舎の玄関口に公表してくださいよ。やはり透明性を示すという意味で、今後、各庁舎の窓口、玄関口に堂々と公表するお考えがあるのかないのか、その辺の見解を求めます。 300 ◯議長(古賀 通君)  山口建設課長。 301 ◯建設課長(山口一夫君)  現在、建設課のある三根庁舎でしか公表しておりませんけれども、今後ちょっと検討をさせていただいて、前向きに検討をしていきたいと思っております。  ただ、建設課に原本がございますので、コピーになるかというふうに思っております。予定価格等は町長の公印が押さっておりますので、それはもう建設課のほうで管理をさせていただいて、そのほか、仮にほかの庁舎で閲覧できるようにするとすれば、コピーになるかと思いますけれども、今後検討していきたいというふうに思っております。  以上でございます。 302 ◯議長(古賀 通君)  岡議員。 303 ◯16番(岡 廣明君)  前向きな答弁をいただきまして、ありがとうございます。ぜひ取り組んでいただきたいと思います。  それと、やはり予定価格は公表をしても問題ないと思う。ただ、やっぱり最低制限価格になりますと、その町が大体こういう入札だったら九十何%、県は75%と大体、枠が市町村の自治体で決まってくるわけですよね。ですから、最低限は大体わかると思いますので、予定価格の公表は問題ないと思いますので、そこを含めてぜひ取り組んでいただきますように要望いたします。 304 ◯議長(古賀 通君)  立石議員。 305 ◯6番(立石輝明君)  2つほど、みやき町防災行政無線ということですので、まずは、自然災害とかそういうことだろうと思うんですけれども、地震とか台風とか大雨とか、そんなことだろうと思うんですけど、その事例、どんなときにこれが運用されるのか、実際稼働していくのかということを教えてください。  中身的には、より速く、より正確に、もうスピーディーにということだろうと思いますので、これが同報系及び移動系と書いてありますから、一つの局から発信すれば、みやき町全部に行くよということだろうと思います。  最後に、国からの情報とか、緊急、救急とかいうのが入ってきた場合も、これを採用して皆さんにお知らせをされるかどうか。  以上2つを質問します。 306 ◯議長(古賀 通君)  姉川総務課長。 307 ◯総務課長(姉川三根男君)  この防災行政無線がどんなときに使用されるか、その事例をということでございますが、まず、災害は全ての災害で防災行政無線を使うことがあり得ると思っております。ですので、風水害、台風、それから豪雨、土砂崩れ等も含めまして、全ての災害で使うことになるかと思います。  それから、最大の目的はやはり、先ほど議員が言われましたとおり、避難勧告とか避難命令とか、そういった類のときに、一斉に、しかもスピーディーに、住民の皆様方にお知らせしたいということでございます。  それから、国の情報も乗せられるのかということでございましたけれども、最近の例では、北朝鮮のミサイル発射問題がございましたけれども、国の緊急瞬時情報システム、いわゆるJアラートという呼び方をしておりますけれども、そういった国からの緊急事態の発令がありましたら、これは本町の防災行政無線と連動しておりまして、あらかじめ設定した文言を登録しておきますと、その発令があったらすぐに、そのシナリオどおりに防災行政無線から流れるというようなシステムも兼ね備えておるところでございます。  以上です。 308 ◯議長(古賀 通君)  ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 309 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 310 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第42号 工事請負契約の締結について原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 311 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。       日程第13 議案第43号 312 ◯議長(古賀 通君)  日程第13.議案第43号 物品売買契約の締結についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。加茂総務部長。 313 ◯総務部長(加茂秀文君)  それでは、議案第43号の御説明を申し上げたいと思います。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第43号               物品売買契約の締結について  物品購入について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第3条の規定に 基づき、議会の議決を求める。                     記 1 契約の目的  平成25年度消防ポンプ自動車(CD-I型)購入(3台) 2 契約の方法  指名競争入札による契約
    3 契約金額   ¥50,552,758-          (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,402,758-) 4 契約の相手方 住所 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬1965番地1          氏名 南里ポンプ株式会社             代表取締役  野 津 昌 彦   平成25年6月4日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  提案理由といたしましては、この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  この消防ポンプ自動車CD-Iにつきましては、消防の機動力をさらに向上させるために、各分団本部の消防ポンプ車の3台の購入契約ということでございます。  参考資料といたしまして、物品売買仮契約書をつけさせていただいております。それが4ページでございます。  その後に、入札経過書ということでつけさせていただいております。  この入札につきましては、平成25年5月24日、指名7社において指名競争で行っているところでございます。  それと、次のページには、平成25年度の消防ポンプ自動車の仕様書というふうなことで、仕様書をつけさせていただいております。御参照いただきたいと思います。  以上、議案第43号の説明ということで、よろしくお願い申し上げます。 314 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。岡議員。 315 ◯16番(岡 廣明君)  納入期限でございますけれども、その車両は平成25年度に製造されたものというようなことでございますので、今かなり自動車業界というのは大変忙しいようでございますから、その11月という期日が制定されているようでございますけれども、本当に間に合うものかですね。やはり特殊車両でございますので、その辺、納期的に問題はないのか確認したいと思います。 316 ◯議長(古賀 通君)  姉川総務課長。 317 ◯総務課長(姉川三根男君)  納期の件でございますけれども、まず、あらかじめの説明会のときに納期も説明しているわけでございます。それから、落札された業者の方には、入札会当日、落札された業者の方に、もう一回念を押して大丈夫ですかという話をしております。当初、私どもの計画よりも若干延ばしておりますので、その配慮をしていただいたおかげで、大丈夫ですという力強い言葉をいただいているところでございます。  以上です。 318 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。立石議員。 319 ◯6番(立石輝明君)  この仕様書について質問をします。  これはガソリン自動車なのか、ディーゼル自動車なのか。それから、排気量、自動車の場合は排気量と馬力、これはどっちでしょうか、教えてください。ここに載っていないみたいで、4ページ。 320 ◯議長(古賀 通君)  姉川総務課長。 321 ◯総務課長(姉川三根男君)  仕様書4ページによりますと、特にガソリンとかディーゼルとか書いてはございませんけれども、最近の消防車において、ディーゼルはほとんどなく、ガソリン車のようでございます。と申しますのは、やはりこれは積載車ではなくてポンプ車でございますので、消防ポンプのほうにも連動しているということでございますので、4サイクルのガソリン車ということになります。  それから、排気量でございますけれども、排気量というよりも、150馬力で3トン車ぐらいというふうに認識しております。  以上です。 322 ◯議長(古賀 通君)  立石議員。 323 ◯6番(立石輝明君)  よくわからなかった。排気量はわかると思いますよ。まだ車種が決まっていないから、わからないとおっしゃっているみたいなんだけど、要は、バッテリーは100アンペアが2つついているんですね、これ見たらね、艤装のときに。だから、普通、予備を考えてでも、万が一でも始動することができないというようなことにならないように、余裕の余裕を持ってバッテリーを積んであると思うんですけど、そこらあたりはちょっと調べてください。  以上です。 324 ◯議長(古賀 通君)  姉川総務課長。 325 ◯総務課長(姉川三根男君)  先ほど150馬力と言いましたけれども、その下に車両総重量ということで5トン未満ということで掲げて、括弧して「全ての艤装後の総重量」ということでございますので、先ほど3トンとか間違った言い方をしましたけれども、済みませんでした。ここでは総重量で5トンというふうに、艤装を含んで5トンということでございますので、これに応じた排気量というふうに認識していただきたいと思います。 326 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 327 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 328 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第43号 物品売買契約の締結について原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 329 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。       日程第14 議案第44号 330 ◯議長(古賀 通君)  日程第14.議案第44号 佐賀県市町総合事務組合の規約の変更に係る協議についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。加茂総務部長。 331 ◯総務部長(加茂秀文君)  それでは、議案第44号について御説明申し上げたいと思います。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第44号         佐賀県市町総合事務組合規約の変更に係る協議について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、鹿島市を佐賀県市町総 合事務組合の議会の議員その他非常勤の地方公務員に係る公務上の災害又は通勤による災害 に対する補償に関する事務並びに非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に係る公務上 の災害に対する補償に関する事務の共同処理に参加させるため、佐賀県市町総合事務組合規 約を次のとおり変更することを協議することについて、同法第290条の規定により議会の議 決を求める。   平成25年6月4日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  提案理由といたしましては、この議案は、佐賀県市町総合事務組合規約の変更について協議があったため、今回、議会の議決を求めるものでございます。  内容等の説明でございますけれども、次のページの別表2のほうでお願いをしたいと思います。  1枚めくっていただきたいと思います。そうしますと、新旧対照表がついでございます。  この中で、ここに書いてございます、中ほどでございますけれども、第3条第7号に関する事務ということで、ここに「鹿島市」をつけ加えるということでございます。  組合の共同事務ということで、それと次のページでございますが、これも中ほどになりますが、第3条第8号に係る事務ということで、公立学校関係の事務でございます。これについても、先ほど申しましたとおり「鹿島市」を追加するということでございます。  これらにつきましては、事務組合のほうから、鹿島市が平成25年8月1日から事務の共同処理に参加したいということでの、それぞれの改正ということでございます。  以上、よろしくお願い申し上げます。 332 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 333 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 334 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第44号 佐賀県市町総合事務組合の規約の変更に係る協議について原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 335 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。  以上で本日の日程は全部終了しました。
     本日の会議はこれをもちまして散会します。御苦労さんでございました。                 午後4時25分 散会 © Miyaki Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...