みやき町議会 > 2012-06-11 >
2012-06-11 平成24年第2回定例会(第4日) 名簿
2012-06-11 平成24年第2回定例会(第4日) 本文

ツイート シェア
  1. みやき町議会 2012-06-11
    2012-06-11 平成24年第2回定例会(第4日) 本文


    取得元: みやき町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-01
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前9時30分 開議 ◯議長(古賀 通君)  おはようございます。平成24年第2回みやき町議会定例会7日目の会議に御出席ありがとうございます。  ただいまの出席議員は15名です。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付しております日程表のとおりでございます。       日程第1 一般質問 2 ◯議長(古賀 通君)  日程第1.一般質問を行います。  通告第7号、1番平島和則議員一般質問を許可します。平島議員。 3 ◯1番(平島和則君)  おはようございます。議席番号1番、平島和則です。平成24年第2回定例会におきまして、さきの通告書に基づき一般質問を行います。  質問は、次の2項目です。  1項目め、放課後児童クラブ施設整備について、2項目め、本年度10月本格運転開始コミュニティーバスについて。  まず、1項目めの放課後児童クラブ施設整備についてであります。  この放課後児童クラブについては、過去多くの質問、答弁がなされており、平成23年定例会だけでも3月定例会1件、9月定例会1件、12月定例会2件の一般質問をされております。  内容につきましては、開設時間の延長要求に対して、平成23年度4月から18時30分までの30分延長、延長料金は100円、平成24年度より19時まで、通常時期での高学年、4年生から6年生の受け入れ及び定員をオーバーしたとき、施設のあり方についての質問に対して、新たな児童クラブの建設について必要性を感じている、早い時期に実施したいとの答弁がありました。  3月に戻りまして、この定員オーバーの対応に対しては、中原小学校は旧保健センター北茂安小学校はさくらの杜保育園付近、三根東、西小は空き教室と考えられておりました。  さらに、平成24年3月定例会におきましては、町長は定住総合対策ハード面の整備で、放課後対策について、特例債と補助金を活用し、最少の一般財源をもって平成25年度中にはすべての小学校において、新たな放課後対策施設をつくりたいと答弁されております。  さらには、平成23年度3月まで子育て支援で活躍しておられた、学童保育東部支援センターの必要性に対して、本年度7月から佐賀県放課後児童クラブ連絡会がみやき町子育て支援事業に関するアドバイザーとして委託契約されております。
     平成23年度より、かなりスピードを上げて放課後施設に力を入れてあると思われます。3校区の児童クラブに各1名の室長を配置され、指導員の先生方は研修会にも積極的に参加され、安全で安心し、子供を預けられる環境が整っていると思います。  本年度予算として、児童クラブ施設設備設計委託料として10,491千円が計上されているところです。  そこで、次の2点について、あえて質問いたします。  1)施設は小学校の敷地内か、2)実施設計に当たり、室長、指導員、保護者へのアンケート等を実施し、反映されるのかの2点ですが、1点目の施設は小学校の敷地内かという質問は、6月7日、通告1号、議席番号2番田中俊彦議員の質問内容と同様であるため、私の認識が間違っていないか、ここで6月7日の答弁の報告発表をしたいと思います。  設問でありますが、新設場所の選定についての考え方でありました。町長は、放課後児童クラブの利用人数が中原小83名で空き教室2クラス、北茂安小81名、平成13年度よりプレハブ1棟にて実施、三根東小22名、空き教室1クラス、三根西小22名、1クラス、施設面で十分ではない。健全育成上高学年、6年生まで受け入れを望むなら、スペースが足りない。定住総合対策として、子育て支援は重点を置いている、ハード面を充実すると答弁されております。  場所については、中原小で北校舎北側の空き地、校舎と児童クラブを渡り廊下で移動できるかを考えるところであるが、利用者の導線もあり、指導者の意見を考慮する。三根東、西小は、ちくし・いずみ保育園を解体し、跡地に建設する。北茂安小学校は、こすもす館、さくらの杜、保健センターが集中した一角に建設し、現在のプレハブ施設より移動させる。民生部と教育委員会で5月21日に内部検討会を発足し、子供支援センターとも検討を重ねる。  岡民生部長のほうから、5月2日、佐賀市直営のゆめ・ぽけっとを視察した。子育て事業を持ち合わせた(仮称)児童センターで就学前の子供を対象とした一本化を考えているという答弁でございました。  以上で1回目の質問を終わり、2回目より自席にて質問を行います。よろしくお願いします。 4 ◯議長(古賀 通君)  町長。 5 ◯町長(末安伸之君)  皆さんおはようございます。通告7号、1番議員の御質問にお答えをいたします。  まず、放課後児童クラブ施設整備について、2点御質問いただいておりますので、御回答をいたします。  先日、議席番号2番、田中俊彦議員への回答と重複をいたしますけれども、現在、子育て支援事業内部検討委員会の中で最終的な協議をいたしているところであります。結論から申し上げまして、一応方向性は示させていただいています。中原小学校児童クラブについては、現在実施している校舎の北側にできたら渡り廊下等で接続して新たな施設と、空き教室等も活用できないかということを示させていただいております。  なお、平成23年度に周辺の道路、防護さくを含めて、そこの敷地内の安全整備は既に終わっていますから、中原小学校につきましては、北側のほうがベターであろうというふうに今考えております。  三根西小学校三根東小学校につきましては、今年度中に新たな統合保育園三根庁舎南側に完成をいたしますので、25年度に解体をして、その跡地に放課後対策室の建設を望みたいというふうに思っています。学校に隣接しているということと、保育園には遊具を初め樹木もありますし、広場的なスペースもありますので、環境的には保育所跡のほうが一番ベターだろうというふうに考えております。  さて、北茂安児童クラブにつきましては、現在プレハブ児童クラブの方々に利用していただいておりますけれども、まず敷地内で建てかえることについての検討をいたしました。しかし、スペース的に学校敷地内では限られているということで、現在のプレハブを2階建てにせざるを得ないというような内部での検討結果でありましたので、その周辺に用地でも取得して対応できないかということも考えましたが、御存じのように、吉野ヶ里町ではさくらの杜保育園を経営している川原福祉会が委託を受けて、学校から離れたところで民間が委託を受けて実施しているという例も参考にしながら、なおかつ、みやき町として、もう少し子供支援に対して定住総合対策の一環として、重点プログラムに掲げておりますので、子供支援に関することとか、働く保護者の観点に立ち、その支援策につきまして、9月を目途に子育て宣言を行いながら、具体的なアクションプログラムを示させていただくということは、さきの議会でも申し上げておりますので、その中におきまして、今、内部検討委員会で指示をしておりますのは、北茂安小学校については、保健センターの敷地内、ここにさくらの杜保育園もありますので、児童クラブだけではなくて、みやき町の児童館として整備をして、子育て支援センターサポートセンター、お隣のさくらの杜保育園と連携をし、さらに25年度に機構改革を行いたいと思っておりますので、子供支援の総合窓口的な行政機能をこども未来課こども育成課か、そういうものも行政事務の一部もそこで執務できないかという考え方を持っているところであります。  よって、北茂安の児童クラブにつきましては、みやき町の児童館なるもの、子供センターなるものの中で、行政事務とあわせて、放課後対策の利用者だけではなくて、一般の他のお子さんも使用できるような、児童センターとしては、18歳までが義務づけられていますので、そういうフリースクール的なものも行うような施設ができないのかと。それと、放課後児童対策につきましては、町民ふれあい広場に隣接しながら建設できないものかとか、そういうことを内部で今検討をしているところであります。  さて、しかし、移動の安全性についてが一番大切でありますので、今のプレハブについては現在のところに残すことを指示しています。なぜなら、子供さんたちが一たん今のプレハブに集合して、そこに指導員が待機しておきます。待機して、学年ごとかクラスごとかわかりませんが、集合して、バスなり、安全な移送手段で──基本的にはバスを考えていますけれども、天気がいいときは指導員はきちっと前後に配置をして、安全を監視しながら移動することもあり得るでしょうけど、基本的にはバスでの移動を考えています。そこにバスで移動をして、新たな施設でスタッフもまた1名指導員が待機していますので、そのような移動方法によって、児童の安全を確保しつつ行いたいと考えています。もちろん、迎えの保護者の方は、今の保健センターのほうにということの考え方を持っております。  最終的には、内部の中で今検討を指示しておりますので、県内の先進的な取り組みをされているところ等の調査もさせておりますので、先ほど申し上げたように、北茂安校区においては、みやき町の児童館として、あわせて放課後クラブも対応できないかということも考えています。江北町においては、そのような対応をされているところもありますので、これについては最終的に内部での考え方を整理させていただきまして、現場に携わっている室長とか指導員、この方々に対してその方針を示させていただき、意見集約をしたいと考えています。  なお、実施設計に当たっても、中の平面図、配置図等につきましても、現場の方々、携わっている方々の意見を十二分に反映させていただきながら、スムーズな放課後対策クラブの運営、そして安全性をより高めた施設にしていきたいと考えているところであります。  今現在、放課後クラブ対策は、低学年の3年生までを原則としてしておりますが、近年、特別な事情等がある方については高学年、6年生までも受け入れをいたしておりますし、また夏休みについては高学年も受け入れをいたしております。  先ほど議員がおっしゃったように、今の施設ではスペース的には十分対応できない、それとあくまで空き教室ですので、これからのニーズに対応するには、もっと施設面についての充実を期していきながら、そのことによって、魅力ある町づくり、そして総合的な子供支援の対策のプログラムの中で重点的に位置づけを図っていきたいと考えているところでございます。  先ほど2点目の質問に対してもお答えしましたが、実施設計に当たりましては、十二分に室長、そして指導員の方々の意見等も当然反映していきます。ただ、保護者へのアンケートというと、中の運営面については当然アンケート等もとるときもあるかと思いますけど、今回は行政の責任をもって整備をさせていただきたいという考え方を持っていますので、あえて保護者の方に対して施設整備面においてのアンケート等をとる考えはございません。  以上でございます。 6 ◯議長(古賀 通君)  平島和則議員。 7 ◯1番(平島和則君)  1回目の質問に対して、答弁ありがとうございます。  学童保育の施設については、佐賀県放課後児童クラブガイドラインというのがありまして、そのガイドラインの中では、空き教室について、「普通教室として使用しなくなった教室の「放課後子どもプラン」への活用」ということで、「公立学校施設は地域における中核的な公共施設であり、児童生徒数の減少により普通教室として使用しなくなった教室を有効利用することは、市区町村の財政状況が厳しい中、必要不可欠です。」ということがあります。これに対して、財政の悪化ということで、空き教室を利用するという自治体のほうが多いとは思いますが、今回、みやき町は9月に町長が子育て宣言をされるということで、新たな施設を設計、建築されるということは、施設を利用する側としては、非常に喜ばしいことだと思います。  その中で、放課後児童クラブ、佐賀県の中での待機児童がふえているということもあります。その理由として、このガイドラインが児童1人当たり1.65平米の占有、確保をしなければいけないという、少し厳しい設定になっているというところもあるということです。そういう意味においても、今回、設計されるであろう、十分に余裕を持った、雨の日でも建物の中で子供たちが遊びの場を利用して健全育成されていくと思っております。  その中で、あえて放課後児童クラブということをいろいろ質問されておりましたが、町長がおっしゃっています北茂安校区に設置されようとしております、18歳までを対象とするフリースクールに対しては、みやき町の放課後児童クラブ、それぞれ4校に学校の敷地内に隣接された場所、空き教室ということの条件がありますけれども、北茂安小学校だけは今のプレハブを中心にして、移動して、そちらのほうで学童を含めたフリースクールという考えをお持ちですが、今の敷地を考えてみますと、プレハブの南のほうにある程度余裕があるのではないか、その中で、6年生までを対象とするならば、若干狭い可能性もありますが、通常期の4年生から6年生までの人数というのはまだまだ少ない、長期休暇のときには4年生から6年生も多くなるということはありますけれども、今から検討される中で、北茂安小学校も敷地内にあるのがいいのではないかなと私は思っております。  さらに、児童館として、みやき町、中原校区、三根校区も含めた児童館ということが望ましいのではないかと思っております。  その中で、先ほど町長が申されました保護者へのアンケート、この件につきましては、確かに、施設の利用のためのアンケートということもありましたが、保護者の方の認識、みやき町は放課後児童クラブを新築しました。入ってください。人口は減っているけれども、児童クラブの利用者がふえてきているという現実であります。保護者の意識の中で、新しい施設ができたので預けますという短絡的な考え方でいいのかなという考えが一つあって、新たに施設を設けるけれども、本当に学童保育というのはこういうことでありますよという、保護者に対しても認識を再度してもらったほうがいいんじゃないかと思いまして、アンケートということを書いておりました。  今、「子育ては親育ち」というのがありますけれども、親も育っていただきたいという児童クラブですね。いろいろな保護者同士コミュニケーションをとりながら、室長さんとのコミュニケーションもとりながら、子供の健全育成も含めて、保護者も子供と一緒に育っていくというような施設になればなと思いまして、アンケートのことを書いております。  以上、2回目の質問になります。よろしくお願いします。 8 ◯議長(古賀 通君)  町長。 9 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  まず、定住総合対策と相まって、9月に子育て宣言を行いました。その中で、重点プログラムとして、事前に行っているのが小・中学校の空調設備をことしの夏休み中には全部終えたいと、熱中症対策もですが。それと、トイレの改修も行って、できるだけ洋式化にしたいと。それと、ICT教育というか、ICTを活用した教育力の向上についても今教育委員会サイドで導入に向けて検討していただいています。そのようなハード面についてを先駆けて行おうと。並行して、放課後対策につきましては、先ほど申し上げたように、時間延長もここ数年行ってまいりましたし、さらに高学年に対しての拡大もニーズとしてありますので、行いたいと。その上では、空き教室では十分対応できないという中で、特例債等を活用して新たな施設の建設を行いたいという中で、北茂安校区については、先ほど申し上げましたように、小学校敷地内に十分な建設スペースが確保できるだろうかと。確保できたとしても、2階建てにすることによる安全性が確保できるのかと。それらを含みますと、安全な移動手段を確保して、保健センターの敷地内、隣接するところが一番いいのかなと思っておりますが、そこにみやき町の児童館と行政機能を持ち出して、放課後対策を南側の町民ふれあい広場に接することで、町民ふれあい広場というのが自由なスペースとして、遊び場として確保できますし、児童館と同じ建物の中になると、より教育図書とか、そういう教材的なものもそろいますので、環境としてはいいのではないかというふうに考えているところであります。当然、学校から移動するということに対する御心配、不安はあるかと思いますので、それらに関しては、さっき申し上げたように、プレハブは今のまま残して、指導員が5人いるなら、4人ぐらいがプレハブのほうに出勤して、学年ごとかクラスごとに集合をしていただき次第、安全な方法で移動するということで御心配等に対しては対応していきたいと考えているところであります。  なお、保護者に対する説明会は、御理解いただくように当然行います。ただ、事前に関するアンケートというのは、十分な情報提供もまだしていませんし、内部での最終的な検討というのも経ていません。現場の指導室長、指導員の意見も最終集約していません。ただ、私の考え方を今教育委員会、民生部、財政を含めたところでの内部検討委員会に示して、私の考え方がベストなのか、またはある意味では適していないのか、そういうものを内部で検討するよう指示をしているところでありますので、検討結果の中で、私の方針と違うような検討結果が出る可能性もあります。そのときは、また改めてその方針についての見直し、私自身の見直しもしなければならないのかなと思っていますけれども、現時点のところ、ここ数年、いろいろな御意見等をいただきながら、さまざまな観点から考えた結果、先ほど申し上げたように、保健センター敷地内で保健センターや社協、南花園、こすもす館、さくらの杜保育園、今後あの周辺を生涯学習の拠点として、さらに整備等も進めていきたいという考え方を持っておりますので、その意味では、学校から少し遠くはなりますけれども、これからの放課後対策の充実、子供支援対策の向上を期すなら、保健センター敷地内のほうが一番ベターであろうという考え方を今内部で示しているところでございます。  以上でございます。 10 ◯議長(古賀 通君)  平島議員。 11 ◯1番(平島和則君)  どうもありがとうございます。  まず、内部検討会のほうで今町長が考えられていることを検討されて、違う意見も出てくるだろうということでした。生涯学習の拠点とするということで、先日、牛島議員のほうからも楷の木ということで、文教の町ということもキーワードとして町長がおっしゃったところであります。  教育については、今まで町長を初め教育長が一生懸命やってあるというところが見えてくるわけですけれども、それについては、私もほかの自治体に誇れるような教育の姿勢というのが感じられるところであります。  先ほど2回目の質問の中で、保護者に学童保育ということのあり方について述べたほうがいいんじゃないかということを言いましたけれども、この保護者の意識というのが平成14年に完全週5日制になって、土曜日、日曜日が子供は学校に行かないというのがありまして、10年たった今年度、今、高校3年生になっている子供たち、これは前回の一般質問のときにも報告しましたが、想像力等が落ちているという検討結果が学校のほうでは出ているということです。高校の先生たちも非常に危惧されていまして、今、高校のほうでも学習に対して積極的に子供たちに勉強しなさいということでしりをたたいているところではありますが、今後、人口減もさることですが、学力の低下ということがないように、ここ10年、20年、30年後を考えて、今、平成14年から10年間かけて学力が低下して、学習能力も低下しているという中で、みやき町としての学力の向上に向けて、この放課後児童クラブ子供たちに遊ぶ力も学習させて、今後、みやき町が文教の町、それと9月に町長が宣言されます子育て宣言ということをあわせて、みやき町が教育の町ということに発展していくことを望みまして、3回目の質問──御答弁がありましたら、よろしくお願いいたします。 12 ◯議長(古賀 通君)  町長。 13 ◯町長(末安伸之君)  また後から教育長のほうから今の取り組み等については答弁いたします。  教育委員会と協議しているのは、まず施設面について、先ほど申し上げられたように、子育て宣言をする前に、小・中学校の空調とかトイレとかICT、こういうのを先駆けて実施するようにしています。それと、さきに13番議員からも御質問ありましたけれども、子育て支援の宣言もですが、文教都市というか、学問の町、これについても力を入れていきたいと。特に学校教育では体験できないもの、そういうものを主に、自然学習も含めた中での取り組みを行っていきたいと考えております。  孔子にゆかりがある楷の木が石貝地区に植栽されているということ、それを地区の方々初め北茂安校区の方々が守り育てておられるということ。町内には、さまざまな銘木とか名所とかありますので、それらをみやき町百選として選定して、多くの町民の方々にそれに触れ合っていただきたい。子供たちにもそういう機会を多く設けていきたいということで、銘木とか古木とかの百選、そして名所とか史跡とかの百選、それとみやき町にも景勝地がありますので、景勝地についても選定をして、それらを道徳教育とあわせて、子供さんたちに対しての自然学習の教材にできないかということもあわせて準備を進めていきたいと考えているところでございます。  子供さんたちの想像力が欠落しているのは、感性が劣っているからだということを言われています。感動する機会が少なくなっている。いわゆる体感、体験する機会が少なくなっているということが想像力の欠落につながっているということが指摘されています。二、三日前にテレビ報道があっていましたが、子供の運動する時間が減っていると。特に、震災に遭遇された子供さんたちが遊びのスペースがないために運動量が減っている、このことが身体的も含めまして知的発達にも影響を及ぼしているのではないかということで、東北のある大学の研究結果というか、調査結果が示されていたように、学校では体験できないような機会を設けていかなきゃならないと思っていますので、いわゆる施設の環境面とあわせて、今教育委員会のほうでもいろいろ試行錯誤、取り組みを行っていますので、具体的な取り組みについては教育長のほうからよろしいですか。  以上です。 14 ◯議長(古賀 通君)  大坪教育長。 15 ◯教育長(大坪春美君)  そしたら、平島議員の質問に少し補足をさせていただきたいと思います。  まず、教育委員会に入りまして、大きないろんな工事等、アスベスト、すべて工事を行いました。それから、耐震工事もあと2カ所で終わります。そういう中で、町のほうで今度は空調設備、夏休みにちょっと間に合わないかなと思いながらも、来年度、冬にかけて整えていただくと思います。そういう中で、空調がまず今年度整って、来年度はICT、情報教育の整備をぜひお願いをしていきたいと。その裏には、やはり子供たちの環境整備をしていただいた中で、子供たちの学力をつけていく、体力をつけていく、あわせて心の部分もしっかりと育てていきたいと思っております。  実は、中学校3校、それから小学校4校あるんですが、残念ながら、子供の数はことし2,000人を割りました。何とかせねばという思いが町長のほうから伝わってまいります。もう7年目になって、2,000人を切りました。そういう中で、やはりしっかりとした町の中に子供たちの育ちの場があるということが一番大切だと思っています。そういう部分で、空調、あるいはトイレ、これから進むICT教育の整備、そういったものをしっかりと整えていただけると思っております。  それから、学童クラブについてなんですが、平成17年度から当然福祉とも連携をしながら教育委員会で担当しております。そういう中で、本当に4校あるんですが、北茂安の場合は、保育所のほうはもう別ですが、学童クラブについては4校ありますけれども、本当に指導員の先生方のお骨折りで、多少けが等はありますが、事故もなく、しっかりと預かっていただいております。そういう中で、今度、北茂安の部分が大きなネックにはなっておりますけど、子供たちの環境を整える部分では、これはしっかりと私たちも前向きに取り組んでいきたいとは思っております。  ただ、中原校区と三根校区についてはそう問題はありませんが、北茂安校区については、やはり本音でいいますと、学校に隣接したほうがいいのかなという思いもありますが、今後、大きな展望に立って、こども課とか、いろんな、私のほうで行っています不登校対策とか、たくさんのことをやっておりますので、それとあわせながら、今後協議をしながら進めていかなければと思っているところです。  それから、1つだけ、本当に7年間の中で、中学校の学力が4月に行われました全国と、それから佐賀県の学力、一気に三根校区も伸びてまいりました。今かなと、今子供たちをしっかりと支えていく私たちの立場かなと。本当に一気に伸びてまいりました。やっぱり子供たちの学力がつくというのは、子供たちもうれしい、保護者もうれしい、それと同時に、一番うれしいのは指導者の私たち、教員の立場ですね。そういった三者が一体となって、子供の学力もしっかりとついてまいっております。そういったことで、町のほうではいろんな環境整備をしていただいて、さらにみやき町の子供たちが元気になるように、そして学童クラブは多くなる一方です。本当に三根西校区は子供の数は単学級で非常に少ないんですが、50名を超えてまいりました。そういった環境の中ですので、学童クラブについても、また学校現場においても、しっかりと私たち教育委員会は支えていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。  以上です。 16 ◯議長(古賀 通君)  平島議員。 17 ◯1番(平島和則君)  どうもありがとうございました。  では、2項目めの本年度10月本格運転開始コミュニティーバスについてであります。  本年、第1回定例会において、コミュニティーバス運行について町長は、平成21年9月1日から平成24年3月31日まで、地域活性化事業で運行、その評価を受けて、平成24年4月から9月までは町単で運行を実施し、10月以降は国の補助制度、地域公共交通確保維持改善事業を活用して運行し、高齢化が進むみやき町において対応すべく、新たな公共交通手段についても10月からの本格運行をしながら、継続して調査研究をしていく必要があるだろうと結んでおらます。  先月、5月28日の全員協議会でみやき町地域公共交通会議について、まちづくり課より説明が行われました。設立趣意書は、「地域のニーズに即した運行形態、運賃等について協議する場として、新たにみやき町地域公共交通会議を設置するものです」とあります。平成23年6月に設立された地域公共交通確保維持改善協議会は、現在まで4回開催されております。この協議会と交通会議の違い、スケジュールを見ますと、6月26日には第5回協議会、第2回交通会議が開催となっておりますが、そこで運行ルート、気になる運賃等が決定されていくのか、次の2点を伺います。  1)みやき町地域公共交通会議の内容について、2)福祉バス、学童バスとしての運行も考慮されているのか。  以上です。 18 ◯議長(古賀 通君)  本村まちづくり課長。 19 ◯まちづくり課長(本村国彦君)  皆さんおはようございます。ただいまの1番平島議員の御質問についてでございます。  1)ですけれども、みやき町地域公共交通会議の内容についてという御質問でございます。  本町におきましては、平成18年度に策定した第1次みやき町総合計画の中で、交通手段の充実の一つに、町内の交流を円滑にする新たな交通手段の検討を掲げております。事業の取り組みとして、平成20年度に地域交通におけるアンケートの実施、平成21年度9月より国の雇用対策事業を活用したコミュニティーバスの試行運行を実施してきました。このような事業の実施結果を踏まえ、平成23年6月にみやき町地域公共交通確保維持改善協議会を設置し、既に4回の会議を行っております。試行運転についてのアンケートを実施、地域の実情に応じた効率的かつ適正な交通手段の検討を行ってきております。  こうしたことを背景に、地域における公共交通の役割を一層高め、バスの利便性の向上を促進するため、今年5月に新たにみやき町地域公共交通会議を設置したところでございます。この会議の構成員ですけれども、一般旅客自動車運送業者、それから住民の代表者、地方運輸局長、道路管理者、県警察及び学識経験者など、24名で構成されております。協議内容は、10月からの本格運行に向けた路線及び運賃等の協議が重要な議題となっております。  第1回目の会議を本年5月9日に開催しております。なお、第2回目は6月下旬に開催する予定としております。  次に、福祉バス、それから学童バスとしての運行を考慮しているのかという質問についてでございます。  福祉バス及び学童バスについては、利用者が高齢者や学童等に限定されており、一般町民の利用が制限される側面がございます。今回、導入をするコミュニティーバスは、町民だれもが利用することが可能です。乗車定員の問題等もあり、車いすでの乗車等の対応はできませんが、乗降ステップを幅広い仕様に改造したり、手すりを設置するなど、安全性を確保した架装を計画しております。コミュニティーバスの運行は、福祉バス及び学童バスを兼ね備えた交通手段として考えております。  バスの運行は、交通弱者対策、それから交通空白地帯の解消とともに、安心・安全の町づくり推進並びに定住総合対策事業の重要な一環として、役割を期待しているところでございます。  以上で終わります。 20 ◯議長(古賀 通君)  平島議員。 21 ◯1番(平島和則君)  どうもありがとうございます。2回目の質問になります。  まず、学童バス、福祉バスの形態を持っているということで、全員協議会のときのお話の中では、バスの形状としてはワゴン車14人乗りを架装するということになっておりました。今言われたステップを設けて、手すり等をつけるということになりますと、14人乗りというのはそういう架装した上での14人乗りになるのか。  それと、学童バスの利用ということであれば、平成23年度実績で、学童ルートで1日28.9人という報告が上がっておりますが、数字合わせだけでは28.9人に対してワゴン車1台14人、これが数字だけでいけば、間に合わないのじゃないか。それと、ワゴン車ですので、当然、手すりにつかまって、立って乗車はできないと思うんですよね。その辺の考慮ができているのか。  課長言われますように、交通弱者、交通の空白地帯の解消に努めるということであれば、それと、このワゴン車14人乗りは2台ということでしたが、例えば、1台を小回りのきく14人乗りにして、1台は学童も含めた大きなマイクロバスですかね、それの利用ができないのか。  今後、交通会議での話になるとは思いますが、この交通会議がもう6月下旬ということでお話がありました。スケジュールでいきますと、6月下旬に交通会議があって、7月上旬にはコミュニティーバス架装委託発注ということになっております。6月下旬から7月上旬にかけて、この見直し等が行われるというんですか、この14人乗り2台でもう10月の本格運行まで考えられてあるのか。  それと、もう1点、運賃についてですが、今までは無料でしたが、今後、運賃が発生するとするならば大体幾らぐらい、100円なのか200円なのか、そういうところまで検討されるのか。ちなみに、私が調べました近隣市町では、上峰町が通学福祉バス「のらんかい」ということで、北回り、南回りの2路線で100円均一、小学生は50円となっております。これはマイクロバス2台で運行されています。吉野ヶ里町がコミュニティーバスとして21路線、100円均一、これはバス2台で運行されています。鳥栖市が5路線で200円均一、これはバス3台で運行されています。基山町はちょっと資料不足だったんですが、3路線ですが、無料ということになっております。そういうところの近隣等の比較をされて運賃を設定されるかどうか、この2点について質問したいと思います。よろしくお願いします。 22 ◯議長(古賀 通君)  本村まちづくり課長。
    23 ◯まちづくり課長(本村国彦君)  ただいまの質問でございます。  まず、第1点目でございます。今回、ワンボックスを改造したコミュニティーバスということで、2台を購入するというようなことでございます。予算につきましては、今議会に計上いたしておるところでございます。ただいま議員の御指摘のとおり、14人乗りのワンボックスタイプでございます。それを2台ということです。架装によりまして、定員が14名から11名に減ることになります。  それで、議員の御指摘のとおり、学童バスにそれが定員的に間に合うのかどうかという御指摘でございます。  現在、学童バスの運行を行っております。その内訳ですけれども、三根東小学校で坂口で15名、それから納江で7名、それから向島地区で9名、学童バスを運行しております。それで、先ほど申しましたけれども、定員が11名の2台で運行したいと思っております。計22名の定員という格好になります。数字的には、坂口15名、それから納江7名が22名となっております。22名を2台で小学校に送って、それから西小学校のほうに回るというような形態で考えております。定員がぎりぎりでございますけれども、今後、利用者等の状況を見ながら対応を考えたいというふうに思っております。  それから、2点目でございます。運賃の問題でございますけれども、これも先ほど議員の御指摘のとおり、公共交通会議のほうで正式には決定させていただくということになっております。  料金の内容ですけれども、先ほど近隣の市町の料金等をお話しいただいておりますけれども、もちろんそれを参考に、それの範囲内でというようなことで思っております。ここで金額が幾らになるのか、100円になるのか、200円になるのか、それは公共交通会議のほうで審議させていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。  以上です。 24 ◯議長(古賀 通君)  平島議員。 25 ◯1番(平島和則君)  このコミュニティーバスにつきましては、町民だれでも乗車できるように、できれば車いすもということになるかとは思いますが、今のところ、架装としては、ステップを外して段差を解消するということでした。  町民だれでもということになりますが、例えば、今回は学童と福祉ということになります。ここに観光という運行の仕方も出てくると思うんですよね。みやき町の中では、結構みやき町民の方々も知らないような史跡というのがいろいろありますので、それを定期的ではなく、商工会のほうですかね、観光ルートをめぐるということで年に2回計画されているとは思いますが、その運行についてもこのバスが利用できるのかどうかが1点ですね。  それと、東部、鳥栖市とみやき町、基山町、上峰町、4市町で将来像を考える鳥栖・三養基地域ビジョン検討委員会なるものが発足されまして、お隣の上峰町の町長が建物の使用やバスの運行など、連携できる事業はあるはずという発言をされております。考えてみますと、上峰町は南北に広くて、北回り、南回りの2台のバスが運行されておりますが、ちょっと南のほうに足を伸ばすと、三根校区のほうに入るわけですね。もし連携をとれるのであれば、三根西小学校のほうに「のらんかい」を利用できないかなという私の対案というんですか、そういう考えもありますが、上峰町は補助金の対象になっていないということで全協のときにお話があったと思います。そういう枠にとらわれずに、上峰町と連携がとられるのであれば、上峰町とのお話し合いがなされてもいいのかなという感じが私はしております。  3回目の質問になりますが、その点についてよろしくお願いいたします。 26 ◯議長(古賀 通君)  町長。 27 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  まず、鳥栖・三養基地域ビジョン検討委員会についての御質問をいただいておりますので、これについて、上峰町と今のコミュニティーバス等の連携はできないかという御質問であります。  5月に鳥栖JCのシンポジウムを機に、さらに佐賀県東部、鳥栖・三養基郡内の市町が連携を深めようという機運が高まりまして、鳥栖市から申し入れがあったことについては全協で報告をさせていただいたところでございます。これについては、合併促進的な意味合いを持つものではありません。なぜなら、もう既に介護保険についても1市3町で行っておりますし、消防もそうです。そのほかに、ごみ、じんかい処理を含めて、既に広域的に共同で行っている事務事業がございます。これに加えて、もっと連携ができないかということで、例えば、鳥栖と基山はクロスロードの中での連携は深められています。例えば、文教施設、そういうものを同じ市民、町民として利用できないかとか、同じような施設を幾つもそれぞれの自治体でつくるよりか、今後共同してできないものか、そういう連携を今後深めていくことで発足をしたところでございます。  当然、その中で上峰町には、鳥栖・三養基地域ビジョン検討委員会ができる前から、みやき町のコミュニティーバスの検討を加える中で、地形的にはもう三根と接したところまで来ますので、もう少し三根西部のほうまでルートを設定することはできないかと、距離に応じてみやき町も案分の負担は当然しなきゃなりませんけれども、それと鳥栖とも接していますから、鳥栖とも今後連携できないかとかということを当然ながら、まずコミュニティーバスについての連携をとることについて、今担当課のほうには具体的に協議を行うような指示をしていきたいと考えています。なぜなら、三根西部の方々は、上峰町、吉野ヶ里町の病院の通院者とか、またはショッピング等もありますけれども、非常に利用されている方、利用したいという方もいらっしゃいますので、上峰町とのコミュニティーバスの連携をとれることで、より生活面においての利便性の向上が図られるものだと思っています。  同じく、上峰町も屋形原、舟石地区とか、みやき町と接していますので、みやき町のコミュニティーバスを使いながら、生活の利便性も向上を図られるだろうと思いますし、今後、鳥栖市とも連携を深めれば、お互いの市民、町民の生活の利便性は向上をしていくものだと思っています。  よって、当然ながら、この検討委員会の中でコミュニティーバスの連携についての協議はしていきたいと考えています。  以上です。 28 ◯議長(古賀 通君)  森事業部長。 29 ◯事業部長(森 幸司君)  観光にこのコミュニティーバスを使えないかということですけれども、今現在は無料でバスを運行しておりました。法的な問題は全くなかったもので、今まではタケノコ掘りとか桜とか蛍鑑賞ツアーとかに利用しておりました。しかし、今回、10月から運行しますのは、道路運送法上の第4条の許可によって行います。これについてはもう定期路線バスというふうな位置づけになっておりますので、これについては、その車自体を緑ナンバーとして許認可を受けますので、それを別の用途には利用できないようになっております。  また、今後、そういう観光バスとして使うとすれば、昔も使っていましたけど、社協のバスをお願いするとか、そういうことも可能かと思います。  以上です。 30 ◯議長(古賀 通君)  以上をもちまして、通告第7号、1番平島和則議員一般質問を終わります。  お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 31 ◯議長(古賀 通君)  異議なしと認め、休憩します。10時45分に再開します。  以上です。                 午前10時30分 休憩                 午前10時45分 再開 32 ◯議長(古賀 通君)  休憩中の本会議を再開いたします。  通告第8号、8番牟田秀文議員の一般質問を許可します。牟田議員。 33 ◯8番(牟田秀文君)  皆さんこんにちは。議席番号8番、通告第8号、牟田秀文でございます。私は、さきに通告しておりましたとおり、2項目について質問申し上げます。  まず、1項目めとして、下水道の汚泥の処理について、次に、2項目として、放置空き家対策について質問申し上げます。  まず、1項目めの下水道汚泥処理についてお伺いします。  24年度当初予算において、15,000千円の一般財源より、浄化センター汚泥運搬処理委託料が予算化されていました。予算の目的として、浄化センターについては、平成15年度から平成17年度にかけて、躯体及び第2池までの土木建築工事及びプラント機械電気工事を施工され、平成18年6月に供用開始し、平成20年度に第3池のプラント機械電気工事を増設され、供用開始後6年度目となっています。  現在、嫌気層の上材部より上方に汚泥の堆積が確認されており、いつ施設の機能低下を招いてもおかしくない状況となっている。そのため、産業廃棄物である汚泥について、処分をするということでございましたが、まず1点目に、排出量はどのくらい出されたのか。また、方法はどのような方法で出されたのか。生か、乾燥させてか。そして、今後はどの程度で排出されようと考えておられるのか、その点について、3点についてお伺いします。  以上で1項目めの一般質問を終わり、あとは自席にて質問させていただきます。 34 ◯議長(古賀 通君)  山崎下水道課長。 35 ◯下水道課長(山崎秀二君)  皆さんこんにちは。通告8号、牟田議員よりの質問にお答えをさせていただきます。  質問としては、下水道の汚泥の処理についてということで、3点質問があっております。  まず、汚泥処理に至った経緯から述べさせていただきたいと思います。  北茂安の江口地区にあります、みやき町浄化センターにつきましては、処理方法といたしまして、嫌気好気ろ床法という工法でございまして、簡単に申しますと、合併処理浄化槽の大型の施設ということが言えると思います。  その浄化センターにつきましては、先ほど議員申し上げられましたように、平成15年から17年度にかけて、建屋及び1日当たり800トンの処理能力がある処理槽を2系列施工いたしまして、18年6月に供用開始したところでございます。また、平成20年度には第3系列目を増設いたしまして、供用開始後は6年度目を迎えているというところでございます。  本町処理場の処理手法であります嫌気好気ろ床法、A2Fと言いますけれども、その特徴の一つとして、標準法に比べまして所要敷地面積が狭くて済むと、それから、汚泥の発生量が標準法に比べて少ない、それから、維持管理費が安価で済むというメリットがございます。処理槽には嫌気槽と好気槽というのがありまして、嫌気槽の中で有機性微生物によって分解除去し、汚泥を濃縮、それから硝化ということで、汚泥発生量を減少させるという役割を担っております。そういう役割を持っていても、幾らかの余剰汚泥は発生するわけでありまして、運転マニュアルには、嫌気槽の運転における管理事項といたしまして、汚泥引き抜きという項目がございます。  嫌気槽は第1及び第2嫌気槽から成っており、その内部は炉材底部と言いますけど、それから炉材上部までの約5メートル、それから水面まで約1.3メートルのボリュームがございます。運転マニュアルでは、汚泥引き抜きは炉材の半ばから最上部まで汚泥が貯留されたときに引き抜くということになっております。  平成23年度の嫌気槽の稼働調査の中で、その3系列すべてについて、嫌気槽の最上部まで汚泥の堆積が進んでいるということが確認されましたので、引き抜きの時期がやってきたというところでございます。そのため、平成24年度の予算において、産業廃棄物であります余剰汚泥について処分をするという経費の計上をさせていただいたところでございます。  平成24年度に入り、早速4月16日から汚泥の引き抜き作業を開始いたしまして、5月23日まで、ちょっと連休を挟みましたけど、延べ18日間で合計953立米の汚泥を除去したところでございます。  続いて、2番目ですね、その方法は、生か脱水してかということでございますけれども、汚泥引き抜きの方法としては、そのまま生で運び出す方法と、脱水処理という方法で、産業廃棄物として運び出す方法、その2つがありまして、それを比較検討いたしました。  結果としては、脱水処理による方法で実施をいたしております。その選定理由といたしましては、生で運び出す方法については、今回多くの量を受け入れる施設への搬送先が北九州であったということもありまして、1日に何回もの運搬往復になりますので、運搬費が高額となります。そういうことで、脱水処理のほうよりも高い見積もりであったこと、さらには、生で運び出すということで、長期間の作業になるということでございます。  それに対しまして脱水処理のほうについては、脱水処理をいたしまして、これは生汚泥からすると、約10分の1ぐらいになります。そういった形でコンパクトになった脱水ケーキと言われる産業廃棄物を1日1回、それも、近くの産廃処理場への運搬で済むということで、前者に比べて安価であったこと、さらには、短期間で作業が終わるという利点もありまして、脱水処理のほうを選定したところでございます。  続きまして、3番目、今後はどのくらいで排出するのかということでございますけれども、この作業については5月23日に終了をしたわけでありますけれども、目視ではありますけれども、嫌気槽の水位は下がりまして、透視度もはるかに上がっております。そのことを証明する水質、BODあるいはSSについては改善が見られております。今後、落ちついてくれば、さらに改善がされるというふうに考えているところでございます。  今後の余剰の汚泥処理につきましては、供用開始以来6年目で、今回初めて汚泥引き抜きということで実施をしたところでございますけれども、施設の稼働の推移と今後の水質の数値の推移、これを見ながら、専門技術者のほうと協議しながら計画をしていきたいというふうに考えているところでございます。  ただ、一般的に言えることは、施設の機能といたしましては、数年に1回まとめて処理するよりも、毎年定期的に適正量を見ながら処理していくほうが、正常な機能が保たれていくのではないかというふうに思われるところでございます。  以上でございます。 36 ◯議長(古賀 通君)  牟田秀文議員。 37 ◯8番(牟田秀文君)  まずは御答弁ありがとうございました。  まず、1点目についてですけれども、24年度予算において、産業廃棄物処分の経費を計上し、4月16日より延べ18日間で953立方メートルの汚泥を除去したということです。私が聞きたいのは、こういう953立方メートルぐらいまで、この汚泥をなぜ今まで放置したかというのが、私は問題ではなかろうかと思います。  そして、聞くところによれば、オーバーフローもしていたような話を聞くし、この施設の、先ほど言われた、予算書に書いてあったように、施設の機能の低下を招いてもおかしくない状況にあったということで、これは私は大変な問題だと思いますし、先ほど言われた放流先ですね、干拓川の最下流の部分に、前より、検査より悪いあれが放流されていたというような御答弁だったと思います。これは一番当初は、旧北茂安町の時代には、この放流は、アユがすんでもいい水ですよということで地元の了解を得ているわけですよね。先ほどの答弁によると、放流して前より少し改善に至ったと。大変大きな問題の答弁のように私には聞こえました。  そして、1)の、この管理は下水道課で管理しておられるのか、施設管理者ですね、委託者のほうで管理されているのか。そこら辺と、先ほど言った答弁もお願いします、1点目のですね。  そして、2点目の、方法は生か搾ったかということで、脱水処理による方法で実施したということを先ほど言われまして、953立方メートルの汚泥を除去したと。これは大体4.5立方メートルでダンプ1台1トンだから、これを計算すると、大体ダンプ200台ぐらいじゃないかというふうなことと思いますけれども、これは生で出したときの量ですかね、それとも脱水処理をした後の──脱水処理した後はどのくらいなのか、またちょっとお伺いしますし、全体の費用は、当初の予算は生で出すときの予算でされたのか、それとも乾燥処理した後に出す予算をされたのか。当然そこら辺はベストの予算を組まれたと思いますけれども、若干そこで金額的にも違うんじゃないかと思いますけれども、その点はどうしたのか。  そして、3)の、今後はどのくらいで排出するかということを質問しました。今回、透明度がはるかに上がったということでありましたけれども、証明する水質ですね、BODの場合は、これは生物化学的酸素要求量ですかね、SSが、浮遊物質量がかなり改善された結果となったということで、このBOD、それからまたSSについての法定基準はどのくらいなのか。そしてまた、これは当然、下筑後川漁業組合とも数値基準協定があると思いますけれども、それはどのくらいなのか。またそして、今回汚泥を出された後の数値はどのくらいだったのか。当然、相当、下筑後川漁業組合と数値の基準が違っていたら大きな問題になるわけですから、その点をお知らせください。  それから、定期的に適正量をくみ出す処理にしていくほうが正常な機能が保たれているというような先ほど答弁でありましたけれども、なぜ今回、上段までオーバーフローをしたかのような話も聞きますし、なぜそこまで放置したのか。そして、下水道建設当時は、旧北茂安町の当初は、汚泥処理棟及びプラントの建設計画があったような私は記憶があります。今後は委託業者でするのか、脱水施設を自分のところでつくるのか、その辺はどのように考えておられるのかお伺いします。  以上で2回目の質問を終わります。 38 ◯議長(古賀 通君)  山崎下水道課長。 39 ◯下水道課長(山崎秀二君)  項目がいっぱいで、ちょっと整理ができなかったんですけれども、まずは、なぜ6年目で汚泥処理になったかという質問があったかと思いますけれども、この分については、当初やっぱり建設した当時は、当然、槽についてもまず空からスタートします。ということで、まず最初は流入量が少なくて、受け皿も要するに大きいということでございます。その後、流入人口がふえたことで汚泥処理も当然ふえていくわけでございますけれども、計画では、その後3年目に次の系列の池を設置、その次また3年ぐらいで第4系列まで設置ということの予定でありました。事実、平成20年度に第3系列目を増設されております。だから、最初から、18年から2年たったときには、ある程度たまっておりましたけれども、第3系列でそれが分散されて、まだ汚泥の引き抜きはしなくていいという状態であったということ。それから、その次は平成23年ぐらいには予定はあったんですけど、会検等の指摘もありまして、適正な流量での施設ということになりまして、それは建設を先延ばししております。ということで、今は3系列でございますので、すべてにたまりまして、そういう時期がやって来たというふうに理解をしております。  それから、下水道の管理、水質の管理ですね、管理者は当然町でございまして、下水道課のほうで水質については管理をしております。それについては、放流している水質について管理をしているところでございます。  それで、数値が出ておりましたけど、住民生活課のほうでもまた補足をしていただきたいと思いますけど、私が調べたところでは、昨年度はBODの数値につきましても放流先は大体2.台から3.台までで推移をしております。それがことしの初めぐらいには、ちょっと10ぐらいまで上がりまして、やっぱり結構目いっぱいたまって、少しは流れた分があったかなということもありまして、ちょっと数値が上がったということで、下筑後川との協定では、BODが3と、それからSSについては5ということで、これは本当先ほど言われましたように、かなり、もう渓流であるぐらいの目標値を設定はしてありますけれども、この地域については、環境基準ではDの類型に入ります。AAからA、B、Cとありまして、D水域類型ということで、基準値については、BODについては8ミリグラムでございます。それからSSについては100ミリ以下という基準になっております。  あと脱水処理を今度したわけでございますけど、ダンプ200台とか言われていましたけれども、この分については、953ですからダンプ200台になるわけですけれども、脱水処理すると、約10分の1から11分の1ぐらいになりますので、脱水処理については200台ですから、20台。ということは、1日大体1台で、その日に処理した脱水ケーキを1台で産業廃棄物処理場に排出したというところでございます。  それから、当初積算は生でして、実行は脱水処理をしたということでございますけれども、この分については、昨年の11月ごろに、検査の結果で余剰汚泥の貯留がわかりまして、実際のところ、生で運び出しの見積もりをとっておりまして、県内ですね、ちょっとそれだけの量を脱水処理できるところがなかったものですから、生で運び出しの見積もりで予算を計上したということで、新年度前にいろいろ、余剰汚泥の引き抜きの検討に入りまして、その中で、実績もある脱水処理車を所持している業者が見つかりまして、これは長崎県の業者でございますけれども、そういうことで、安価でできるということで、脱水処理の引き抜きに変更をしたというところでございます。  オーバーフローまで放置したのはというのはありますけれども、結構やっぱり3つありますけど、目視をしても、一番上に上がってこんと、ちょっとわかりにくいというのもありますし、もう去年ずっと、その数値自体もですね、BOD、SSについてももう大体基準以内、下筑後川漁協さんと協定を結んでいるぐらい、ずっと経過をいたしておりまして、急にですね、11月ぐらいの時点でもうほぼ満杯になって、幾らか流れ出したという状態があったということで、それは、管理についてはもっとシビアにしていく必要があったのじゃないかというふうに反省をしているところでございます。  以上です。(発言する者あり)筑後川漁協との基準は、目標値でございますけど、BODについては3ミリグラム、それからSSについては5ミリグラムとなっております。(発言する者あり)  済みません。今後、脱水でいくのか、または施設をつくるのかということでございますけれども、確かに公共下水道の認可申請の中には、当初申請時より、汚泥脱水機を1台、それから汚泥処理棟の1棟の計画というのがなされております。本町の余剰汚泥処理については、今後も継続的に実施していかなければならないということで、また、事業が拡大すれば、処理量も増加するということでありまして、ちょっと調べまして、みやき町と同レベルの県内自治体の状況も調べましたら、江北町が脱水処理の機械を設置しまして、その委託費と産廃の処分費を計上して処理をしております。  また、有田町では機械は設置しないで、毎年委託費で賄っているということで、それぞれの町の事情で、処理の方法が異なっているというふうに思われます。脱水機の設置、それから処理棟の建設ということは、当初より導入することを前提に計画をされているわけでございますけれども、国の下水道関連の予算が大変縮減傾向という、厳しい財源不足が懸念される中で、長期的スパンでの費用の対比、また、それを導入することで、脱水機だけで大体80,000千円ぐらいするんですね、それから建屋までとなると、またそれに多くの費用がかかりますので、また導入することで、面工事の事業進捗等のおくれもありますので、今後もちょっと外部委託の作業でするのか、近い将来、自前で脱水施設をつくるのかということについては、今後、検討していかなければならないことだというふうに考えておるところでございます。  以上でございます。(発言する者あり)SSの、汚泥処理をした後の数値ですかね。SSについては、放流先で9ミリグラムとなっております。(「基準値は」と呼ぶ者あり)基準値は、SSはもう環境基準では100ミリ以下というふうになっておりますので、その分については十分対応できていると思います。  以上です。 40 ◯議長(古賀 通君)  牟田議員。 41 ◯8番(牟田秀文君)  町長、今の答弁をお聞きになりましたか。放流先、基準値が8ミリ以下、そして、下筑後川漁業組合との協定、3から5。今回放出されていたBODですね、これは10の数値になっていたと。これは大変大きな問題ですよ。地元との協定もあるし、なぜこうなるまで放置していたかというのが一番問題になってくるというのを私が最初に言っていたわけですよ。これは地元が知ったら大変な問題になりますよ。下筑後川漁業組合との協定も、これは破られておるじゃないですか。  今、下水道課長は今回なってすぐ、4月からですから、あなたには大変申しわけないと思います、それは。しかし、ここまで放置していた責任というのは、だれがどんなふうにとるんですか。  そして、この予算書のあり方ですよ。一番最初は、生ということで予算を15,000千円組んでいたということでしょう。そして、安価なために脱水処理法にしたと。予算のあり方として、そういうのは当然調べて、安価なほうを出すべきじゃないんですか。その点、町長はどんなふうに考えておられるのかですね。
     これはもう3回目になりますけれども、私は、汚泥は脱水処理して堆肥化してから自然に返すのが一番理想と思っております。これは理想ですけれども。だから、脱水処理によって、脱水、乾燥した産業廃棄物として処理の仕方が高価なものになるため、私は一番コストを抑えることができる、一般ごみの処理システムの中に、合わせ産廃としての処理方法は考えられないのですかね。私、インターネットで調べたら、そういうところがあるということも私調べましたけれども、それはできないのか。もう最後の3回目になりますけれども、その辺含めた中の、最後の答弁をよろしくお願いします。私は大変な、大きな問題と思う。この数値そのものの基準は大きな問題だと思っております。町長の考えとあわせて、課長の考え方もお願いいたします。 42 ◯議長(古賀 通君)  町長。 43 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  今、浄化センターについては、合併前の北茂安町と中原町で共同で行うということで、事務委託の契約を議会の同意を経て北茂安町のほうに委託をしたところであります。ついては、当初の協議をした処理方式というのは途中で変わったんですよね。当時、どうして変わったかということで、当時、中原町としては、途中で変わるのはどういう理由ですかということでお尋ねしましたところ、従来、当初の予定よりか処理能力が数段すぐれていると、汚泥についても最少しか出ない、性能が一番いいということでありました。これについて、先進地まで視察まで行きました。そのことから、当時の携わった職員が、23年度までも幹部職員でおりましたので、このことについては適正にすぐれた能力のもとで処理をされているということとしか思っておりませんで、今御指摘があったように、協定書の数値と、今、放流数値が違うということは、申しわけありませんが、ただいま認識したところでありましたので、過去に遡及して、どのような協定を締結していたのか含めて、当時の放流の基準値とどうして違ったのか、これについてを検証させていただきたいと思います。  以上です。 44 ◯議長(古賀 通君)  山崎下水道課長。 45 ◯下水道課長(山崎秀二君)  まずは予算について、生で計上ということで、実際実行したのは脱水処理ということで、これが発覚したのが11月ごろでありまして、当初予算の締め切りも近まっておりまして、いろいろ調査をするべきだったと思いますけど、まず、生でするのを取りかかったということで、脱水処理についても県内では調査をしたんですけど、そこでは処理ができるところがなかったということで、あえて生で予算を上げて、計上をさせていただいたところでございますけど、新年度を前にしまして、いろんなところから情報を収集しまして、何とか脱水でできないだろうかということで、いろいろ専門家のほうとも協議したところ、ちょっと県外のほうであったということで、金額にしても2,000千円ぐらい違ったので、それで努力をしたということで、評価をしていただければというふうに思います。  それから、合わせ産廃という話が出てきましたけれども、当然、下水道で出る分については産業廃棄物でございますので、一般廃棄物としては出せませんので、そのまま受け入れるというのは無理でございます。ただ、合わせ産廃という方法があるらしくて、一般廃棄物と同量または同等の産業廃棄物を処理できるという条項があります。現在、久留米市では実施をされておるようでございまして、鳥栖・三養基西部環境施設組合ができる前の鳥栖市でもやっておられたというふうに聞いております。その実施できる条件というのは、施設の建設時に地元協定が必要ということで、みやき町にある分については、産業廃棄物は受け入れるという協定はなされておりません。(発言する者あり)  それから、それでは、これから締結すればどうかということで、締結オーケーをいただければできるんですけど、産業廃棄物も処理することになりますと、ごみ質が変わりますので、プラントの設計自体が変わります。今の時点では、それを受け入れるプラントにはなっていないということで、今のを入れかえると、それには多大な費用がかかるということで、将来建てかえとかいう場合には、そこら辺も勘案して協議が必要かということでございますので、現時点では、それらの条項がそろえば、町の条例化で実施はできるんですけど、今の状況では、そのまま受け入れ先が対応できていないということであります。  以上でございます。 46 ◯議長(古賀 通君)  西原住民生活課長。 47 ◯住民生活課長(西原一興君)  それでは、議員の御質問の、合わせ産廃の、鳥栖・三養基西部環境施設組合の施設で処理できないかというような御質問だったと思います。それについてお答えします。  今、下水道課長が申し上げましたように、法律の面から考えてみますと、議員御指摘のように、条例の親法となります廃棄物の処理及び清掃に関する法律と、いわゆる廃掃法と言われる法律の第11条の第2項で、市町村は一般廃棄物とあわせて産業廃棄物の処理を行うことができる旨の規定がございます。  ただ、いわゆる合わせ産廃を条例化しますと、鳥栖・三養基西部環境施設組合の施設は、一般廃棄物で申請をしておりますし、一般廃棄物処理施設として国からの多額の補助金もいただきながら建てられた施設でございます。この合わせ産廃を実施するということになりますと、補助金の返還の対象にもなるというようなことも聞いております。そういうことで、合わせ産廃については、もう少しいろんな角度から検討する余地があるというふうに伺っております。  以上です。 48 ◯議長(古賀 通君)  牟田議員。 49 ◯8番(牟田秀文君)  まずは答弁ありがとうございました。あとは産業建設常任委員会の方々に任せて、2項目めの放置空き家対策について御質問いたします。  1)千栗土居公園の空き家、その後の進捗状況でありますが、昨年12月議会での答弁では、所有者の兄弟のお子様が5人おられ、鳥栖土木事務所において、その相続人の方と取り壊しの件で話し合いをされ、その結果、そこに家屋があること自体も知らなかったということでありました。費用負担の件で、個人で取り壊しをするということは拒否されたということでありました。その中において、公共性が高いという認識を持っており、県が除去しない、所有者は拒否をされる、そういう中で町としては、公共性の高い観点から、除去した後の活用を何にするのかも含めて検討し、いずれ24年度中に、その除去の方法、跡地の活用について方向性を示す考えだと答弁いただきましたが、その後の進捗状況をお伺いいたします。  2点目として、みやき町の空き家の件数ということでお伺いいたします。  昨年の9月議会の一般質問の中で、答弁では、空き家を人口政策の一環として活用することができないか調査を行ったところ、201件あったと、その空き家を調べ、中でも特に危険性、防犯的にも衛生的にもよくない、それを早急に調査して、まず使えるところ、使えないところを、昨年の9月議会の終わり次第、調査を10月から始め、ことしじゅうに──昨年ですね──ことしじゅうに把握できるということであったが、その結果をお伺いいたします。  3点目に、現在、県内外で空き家条例の動きがあるがみやき町はということで質問させていただきました。景観保全や崩壊、火災、防犯の安全面に対する住民の不安があり、財産権の壁もあって行政は手をつけられなかったが、条例制度で全国各地で成果を上げている自治体がふえており、条例制定などに乗り出す自治体がふえているということで、我がみやき町も条例制定により、所有者に対して一歩踏み込んだ働きかけができると思うが、昨年3月の古賀議員の空き家対策の中で、答弁では、全国では2市しか例がないからというようなことを答弁されておりますし、みやき町の内容を調査し、先進例を精査し、研究していきたいという答弁がされております。全国で現在、今54自治体が条例を制定しているが、我がみやき町ではどのような考えを持っておられるのかをお伺いします。 50 ◯議長(古賀 通君)  町長。 51 ◯町長(末安伸之君)  2点目の放置空き家対策についての1項目めの、千栗土居公園の一角にある廃屋のその後の進捗状況について答弁をいたします。  12月議会で申し上げましたように、家屋所有者、廃屋ですけれども、所有者の方の直系ではなくて親族の方2名と、鳥栖土木事務所のほうで接触をされて、お話ししたように、そこに家屋があることさえ知らなかったということで、費用負担についてはできないということであります。県としても、県で撤去はできないという見解を明確に示されていましたので、みやき町としては、廃屋がみやき町の玄関口に位置しておりますし、町のイメージもよくありませんし、また、久留米市における廃屋の全焼火災とか、みやき町においても、すぐ近くの空き家が3月に、同じく県有地にある廃屋ですけれども、不審火、いわゆる放火が発生しております。幸いに、全焼とか延焼の被害には至っておりませんけれども、地域住民の方は大変、不審者とか防犯上の問題について、以前から不安をお持ちでありましたので、町として撤去をする理由が立つのか、そういうものを検討しました結果、本来ならば千栗土居公園、蓮池もありますので、公園の一角の中に廃屋があるということで、本来、公園整備をするときに、その解決についても検討はされたと思いますが、未検討のまま、今、公園の中に廃屋があるということであります。よって、町としては景観上、防犯上、それを含めまして、みやき町の玄関口として、県から占用許可をもらって、公園用地として利用したいと考えたところであります。  この廃屋の取り扱いにつきましては、鳥栖土木事務所と事前協議をしまして、占用できることを確認しましたので、去る5月11日に道路占用申請書を鳥栖土木事務所に提出しまして、5月18日にその許可が既にあっております。  占用条件としましては、占用地にあります家屋、工作物、樹木等の撤去については、占用者、いわゆるみやき町で行うことが条件として付されています。占用部分は廃屋の南側の町道と県道の交差する範囲で、占用面積は700平米であります。占用期間につきましては、許可日から平成28年9月30日までとなっております。以後は、占用については更新手続が必要となります。  このことから、町としまして、町が個人の家屋を解体撤去することに法的な問題がないか、その専門的な方に相談をいたしまして、その結果、占用許可が継続申請されていない場合、廃屋自体違法な状態であるために、撤去しても問題はないということであります。しかし、後のトラブルを回避するために、相続人の代表から廃屋の解体に係る同意をもらっていたほうがよいのではないかという指導を受けましたので、5月29日に、鳥栖市にその親族の方がいらっしゃいますので、その同意を既にいただいております。  つきましては、この6月議会で工事費の補正予算をお願いしておるところでありますので、補正予算成立後、速やかに解体工事を発注したいと考えています。まずは本年度に廃屋を撤去しまして、芝張りと町木の植栽を計画しておりますので、その後の活用につきましては、千栗土居公園との連関性を持たせた公園としての活用を検討していきたいと考えております。  以上です。 52 ◯議長(古賀 通君)  本村まちづくり課長。 53 ◯まちづくり課長(本村国彦君)  8番牟田議員の2つ目の質問でございます、町内の空き家の件数についての質問です。  空き家の件数につきましては、23年3月議会、それから9月議会で、区長さんによる聞き取り調査の結果として、空き家の件数が201戸ということで御報告しております。今回、空き家バンクの活用に向け、売却や賃貸ができるかどうかを調査する必要から、空き家の現地調査を23年10月から実施いたしております。その結果といたしまして、本年3月現在の空き家戸数は202戸となっております。その校区別内訳です。中原校区が37戸、北茂安町校区が85戸、三根校区が80戸となっております。また、空き家の現況を改修不要、改修要、改修不能、要撤去の4ランクに振り分けております。  ランクごとの件数ですが、中原校区が改修不要が17戸、改修要が10戸、改修不能が5戸、要撤去が5戸。北茂安校区でございますが、改修不要が33戸、改修要が29戸、改修不能が10戸、要撤去が13戸となっております。三根校区ですけれども、改修不要が27戸、改修要が21戸、改修不能が13戸、要撤去が19戸となっております。町全体で合計いたしてみますと、改修不要が77戸、改修要が60戸、改修不能が28戸、要撤去が37戸となっております。  以上です。 54 ◯議長(古賀 通君)  西原住民生活課長。 55 ◯住民生活課長(西原一興君)  8番牟田議員の御質問の3点目の、県内で空き家条例の動きがあるがみやき町ではという御質問にお答えします。  この空き家条例は、議員の御指摘のとおり、全国でも条例化がここ1年で多くの自治体で検討されていますし、条例化されています。  さて、現在、県内では空き家条例の制定に向けまして、県西部の伊万里市、武雄市、嬉野市、鹿島市、それから大町町、江北町、白石町、太良町の4市4町におきまして、老朽化して放置された空き家対策の勉強会を立ち上げられています。  この勉強会では、老朽化して放置された家屋の倒壊や火災予防など、主に安全面からの対策が必要であるという認識で、行政が行います代執行による強制解体や、解体費の一部助成などを行うなど、実効性のある対策を協議されていると聞き及んでいます。  この空き家の問題の原因としましては、家屋を管理されている方の老齢化や保健施設などへの長期入所による不在があります。また、少子化による相続人不在などのために、管理者が不在になりまして、その家屋の管理が放置されているということが大きな原因であると思われます。  これらの放置された家屋でありましても、これらは個人財産であるということでありまして、行政による代執行や強制解体などの法的処置は厳格な運用が求められることになっています。また、この家屋の危険性の判断につきましても、明確な判断基準を設けることが必要となります。したがいまして、これらの要件をクリアしましても、行政代執行で対応することとした場合でありましても、個人の財産に公金を投入することとなりますので、町民の皆様の御理解もいただかなければならない問題であると考えています。  しかしながら、空き家問題を解決する必要はあると考えておりますので、先ほど申し上げました4市4町の協議状況について、引き続き情報収集しながら、みやき町としての対応策を検討していきたいと考えています。今年度中の条例制定に向けて、準備に入りたいと思います。  以上、お答えします。 56 ◯議長(古賀 通君)  牟田議員。 57 ◯8番(牟田秀文君)  まずは答弁ありがとうございました。  1項目めの、千栗土居公園の一角の廃屋の問題は、これまで私も3回ぐらい一般質問させていただきましたが、先ほど町長申されたように、私が一番危惧することが現実に起こりました。それはことしの3月28日の夜に、この公園内の廃屋から、南に約50メートルぐらい先に、これも県有地敷地内にある空き家でありますが、この住宅に放火が発生しまして、周囲の方々には大変御迷惑をかけましたけれども、幸いにして発見が早く、大事に至らなかったが、この家の下には、病気がちの独居老人がおられます。大事に至らず、地域の住民の方々も安堵をしたわけでございますけれども、この空き家所有者の親族の方より撤去の承諾を得たということで、6月議会の補正予算で撤去の方向に行っていただくというようなことをいただきまして、本当にありがとうございます。  2点目の、みやき町の空き家の件数ということで、要撤去が37戸あったということで、これが一番問題なんですよね。私ももう二、三年前に、東尾地区の中に麦わらの家が空き家でありまして、これは多分田中議員も一般質問されたと思います。もう手のつけようがないような状況でございますし、台風が来たら、いつ隣の、もう本当に隣ですけど、そして、火災でも起きたならば、隣に引火するのはまず間違いないようなところ、それを再三言ってきましたけれども、いまだに撤去もせずに放置したままということで、行政的にどうかされないかなというような考えも持っておりましたし、その崩壊しそうな空き家ですね、この観点から、危険性があると判断される戸数ですね、全体、何戸ぐらいあるのか。また、管理者が不明な空き家は何戸ぐらいあるのか、また、教育委員会のほうとしては、通学路に、このような老朽化したわきを下校しているところがあるのか。それから、各課の防犯防火環境対策はどのように行っておるのかをお伺いします。  それから、空き家対策について相談する窓口ですね、建物が老朽化して壊れそうな場合は、土木課ですかね、それと、草が伸び放題になっている場合や空き家に不法投棄などは環境課ですかね、それと、草の問題で、枯れ草の場合は防犯上から消防署ですね、それと、防犯上の観点から警察ということで、担当する窓口が異なっているけれども、相談窓口が一本化にならないのか、その点も含めた中で御答弁をお願いいたします。  2回目の質問を終わります。 58 ◯議長(古賀 通君)  本村まちづくり課長。 59 ◯まちづくり課長(本村国彦君)  今、議員2回目の質問でございます。空き家の中で、管理者といいますか、所有者といいますか、不明な件数がどのくらいあるのかという御質問だったかと思います。  現在、要撤去が37戸というようなことで、先ほど報告いたしました。その中でも、例えば先ほどの千栗土居あたりの並びに、まだ空き家がございますけれども、そちら辺の所有者がまだ不明になっております。今現在、調査中ですので、詳しく数字は把握しておりませんけれども、そういうことで御理解をお願いしたいというふうに思っております。  以上です。 60 ◯議長(古賀 通君)  町長。 61 ◯町長(末安伸之君)  御質問に御回答をいたします。  国土交通省が2009年に全国の市区町村を対象に調査をされています。その結果、自治体の4割近くが、空き家対策に非常に頭を抱えているという回答であったということです。周辺に与える影響については、景観の悪化、防災や防犯組織の低下、ごみの不法投棄を誘発、このような危惧する回答が多かったということであります。中には、かわらとか外壁が落ちたり、倒壊したり、通行者に対して大変危険性が高いというところも多かったということであります。  よって、なかなか所有者に解体等を促しても、さっき申し上げたように、直系の相続人がいらっしゃらないところは、また、遠方にいらっしゃるというところは、解体費用も数百万円とかかるところもありますので、なかなか応じてもらえないと。そういうことから、全国的に補助金制度を創設して、それで少しは対応していただくところもあるということでありますけれども、大部分はやはり自己負担が生じるならということで、されていないという調査の結果だったということです。  それで、全国的に、秋田県の例もありますが、解体の行政代執行を条例で定めた自治体もあります。実際、代執行されたところもあります。それと、みやき町におきましても、25年度に国の補助金を活用して、空き家の除去を行いたいと、しかし、特に37戸あるうちの10戸ほどの今補助申請をしておりますが、特に危険性の高いと、通行人とか、また、周辺住民に対しての危険性が高いところを上位ランクに位置づけて、そして所有者と協議していきたいと思っています。  しかし、中には、さっき申し上げたように、直系の相続人というか、親族がいらっしゃらないところについては、自己負担が伴いますので、応じてもらえないことも想定して、今年度中、できるだけ早い時期、今、原課には12月までには条例制定をするということで、その指示を出しております。県内においても、今、佐賀県西部のほうでも共同で取り組んでおられます。  先月、首長会の中で、鳥栖・神埼市まで含めた中で、空き家の適正化管理等に関しての条例制定を共同で検討しようという申し入れを、神埼市、吉野ヶ里町、そしてみやき町のほうから申し上げていますので、そのまとめ役、窓口を今鳥栖市にお願いしていますが、できるだけ早い時期に鳥栖市が音頭をとって、この統一した条例制定に向けての協議を開始したいと思っています。協議が進みませんでも、みやき町だけでも今年度中にその条例制定をしたいと。なぜなら、25年度に国庫補助を活用して廃屋等の除去を行いますので、そのときに先ほど申し上げたようなケースも出てくることも想定しておりますので、あらかじめ条例制定をした上で、25年度事業に入っていくべきだろうという考え方をしています。  もう1つ、全国的に今どこの自治体も人口減少とか核家族化などが影響しまして、空き家がふえていると。そして、問題になっているのが、雑草が繁茂をしたりとか。それを適正に管理するNPOとか含めて、有料で見回りサービスを行うというケースもあるようでありますので、できましたら町内のそういう商工関係、当然いろいろ窓ガラスとか、そういう一部改修とか修繕等も出てくることも想定されますので、町内の商工業者の中で、空き家の手入れの代行をしていただく方がいらっしゃらないだろうかということで、今、担当課のほうに商工会のほうに打診をするように指示しましたので、打診はしているようですので、そのことの報告もさせていただきます。  以上です。 62 ◯議長(古賀 通君)  本村まちづくり課長。 63 ◯まちづくり課長(本村国彦君)  先ほど町長のほうから答弁申し上げましたとおり、空き家の管理、手入れの代行というような格好でございますけれども、全国的に先進地事例がございます。そういったことを参考にしながら、商工会のほうでバックアップできないかというふうなことで申し入れを行っております。結果につきましては、まだ申し入れの段階ということになっております。  以上です。 64 ◯議長(古賀 通君)  原野副町長。 65 ◯副町長(原野 茂君)  牟田議員の今回の空き家関係及び防犯関係の一本化の窓口についてという御質疑でございましたけれども、現在におきましては、空き地は住民生活課、先ほど補助事業を使っての取り壊しは建設課とか、いろんな施設の中で分かれておりますけれども、通学路の点検にしても、それぞれの教育委員会というふうなことになりますけど、今回、先ほど町長が申しました条例制定を、遅くとも12月までというふうなことでございますので、そういった中で行いながら、一本化できない場合は、役場の中にそういった関係の調整会議、それぞれの問題のあったことについての会議をするような形、特に安全・安心のまちづくりの職員もおられますので、全体の中のそういったことの連絡協議会を、なるべく立ち上げていかなければできないかなという考え方は持っております。  以上でございます。 66 ◯議長(古賀 通君)  渡邊学校教育課長。 67 ◯学校教育課長(渡邊幸男君)  8番牟田議員の御質問にお答えします。  通学路上の空き家ということでございましたけれども、教育委員会のほうで通学路を把握しております。まちづくり課の空き家を調査していただいている分と照らし合わせまして、調べました結果、まず、中原校区で13件、それから北茂安校区で47件、それと三根校区で41件ありました。先ほどまちづくり課長が申しました、全体のちょうど半分ですね、半分の数値が通学路上となっております。  以上です。 68 ◯議長(古賀 通君)  西原住民生活課長。
    69 ◯住民生活課長(西原一興君)  今、副町長のほうからも申し上げられましたとおり、住民生活課分については、空き地の繁茂時期については、空き地条例で通知を差し上げております。あと不法投棄分については、地元の区長さんなり廃棄物監視員さんからの情報提供によりまして、火災等の防犯関係がありましたときには、総務課の職員と一緒に現地に行って調査しております。それと、あと不法投棄については警察、県などにも、関係があれば連携をとりながら対応しているところです。  以上でございます。 70 ◯議長(古賀 通君)  牟田議員。 71 ◯8番(牟田秀文君)  通学途上には中原区が13件、北茂安が47件、三根が41件ということでございましたけれども、これは崩壊しそうなところじゃなくて、ただ空き家の横を通るということだけですね。私は崩壊しそうなところをと言ったから、びっくりしましたけれども、これは空き家の横を通るということで、私は崩壊しそうな、そういうところを尋ねたつもりでございました。もうそれはいいです。  それで、空き家条例、これは先日テレビで放送されておりました。福岡県の宗像市が条例制定をことしの4月1日より空き家・空き地バンクを、市の事業で賃貸を希望する人の空き家、空き地の不動産情報を市役所の窓口やインターネットなどを通じて購入、賃貸を希望する人に提供するもので、市は直接仲介はしないが、市と協定を締結して、市民公益活動団体住マイむなかたということで、会員の不動産事業者が仲介する、また、新築住宅建設のための古い家解体補助制度は最高1,200千円を補助すると。そして、中古住宅の購入の場合はリフォームの補助制度が最高400千円までの交付を行うとか、空き家の解消でまた定住対策、人口増対策に努力されているわけですね。そういったことで、物すごく好評であるというようなテレビの放送がされておりました。  そしてまた、子供たちが独立し、残された親が亡くなった後に、すべての親族が相続を放棄した家が大概所有者が宙に浮いて、事実上の空き家になっているわけです。みやき町も条例制定を12月までに行いたいというような考えでありますので、この空き地、空き家の有効活用により定住化の促進及び居住環境の改善をするために図られると思うから、早急に条例の制定をお願いいたしまして、答弁をもって私の一般質問を終わります。 72 ◯議長(古賀 通君)  町長。 73 ◯町長(末安伸之君)  まず、条例制定について、今年度中、来年の3月まではもう遅くても行うということで指示しています。できたら12月に間に合うように今指示をして、各課、今その情報収集とまた原案づくりにこれから入りますので、私は12月と指示していますが、遅くとも3月までには条例制定をしたいと。  あわせて、この空き家対策について、窓口についてどうするかということで、今、生活衛生上の問題、いわゆる繁茂したり、衛生上の問題は住民生活課と、また、不審者が侵入したりとか防犯上、火災とかは総務課とか、あと空き家の再活用についてはまちづくり課、そのような役割分担をしていますが、窓口を一本化して、それぞれまた各課内部での連絡協議会を持つような形で調整をしていきたいと。それぞれ、空き家といえばどこの窓口というのを、どこが対応するかについては検討をしたいと思っております。  それと、三根校区内に先月相談がありまして、廃屋とか空き家から道路にかわらが落ちてきて、近所の方でしたけれども、子供の頭の上に落下しそうになったということで、そういう連絡がありましたので、翌日すぐ現地に行きまして、その対応について今指示をしています。所有者の方と連絡をとるようにしています。ただ、あくまで財産的には個人所有ですので、勝手にはできないということもありますけど、御理解願いたい。まだ教育委員会のほうには、その情報は入っておりません。ついせんだってでしたから、まちづくり課のほうで今調査を、所有者の特定をしているところであります。  それと、先ほど北九州市の例ですか、みやき町でも、町と民間企業とが情報を共有するものを三根庁舎の1階、できたら出納室のところを、情報の発信とかにできないか、仮称ですけれども、駅前不動産に倣って、役場前不動産として名称、看板を上げてできないものかということを今勉強するように指示しています。不動産情報を空き家含めて、分譲、それとまた公営住宅含めて、そこで情報発信できるようにしたいと。各宅建業界ともいろいろ協議していますので、宅建業界の不動産情報、みやき町に限った情報も持ってきていただいていいですよとか、そういうことを、今のまちづくり課のPFIのスタッフの関係含めてできないかということで、今検討をさせているところであります。9月議会ぐらいを目途に、一つの定住総合プログラムについての案を、議会の皆さんに御提示できるように、その準備を進めておりますので、その中の広報PR体制の整備ということで、先ほど申し上げた情報発信の拠点を、三根庁舎1階の元出納室のところでできないかとか、そういうのを検討しているところでございます。  それと、先ほど申し上げた空き家の手入れ代行については、今、町内、商工会のほうに先日行かせていますが、一時的な空き家、いわゆる病院に入院とか、施設に入所されて、独居老人の方が、ポストに郵便物とチラシが入ったのも、その管理を請け負った、これは秋田に秋田空き家管理組合というのがありますけれども、その方たちが玄関とか窓が壊れていないかとか、そういう確認までされています。それと、玄関先の雑草を除去したり、そういうことをして、大変好評を博しているということでありますので、本町もこの例に倣って、長期的な空き家だけじゃなく、一時的な、居住されない、入院、施設入所された方々に対しても適正な管理をできるようなことを、商工会と協議をしていきたいと考えています。  以上です。 74 ◯議長(古賀 通君)  大坪教育長。 75 ◯教育長(大坪春美君)  通学路の件でお答えしたいと思います。  3校区で、先ほど通学路に面している空き家が101件あります。その中で、中原校区のほうは特別、非常に厳しい状況のところはありませんでした。局長と課長のほうが回りました。それから、北茂安校区のほうに、西大島区に空き家がありまして、非常にやぶ状態です。もう草がたくさん茂っている状況です。それから、三根校区のほうの本分区のほうに空き家、ここが非常に2階の屋根が崩落状態で危険であります。それから、江見区の空き家に老朽化した危険箇所ということで、3件上がってきておりますけれども、今後また、教育委員会でしっかりと点検をしていきたいと思います。  5年前だったと思いますが、空き家の中に子供たちが探検隊ごっこで遊び場にしているということもありましたので、一度行ったこともありますが、そういう中で通学路に面している危険箇所については、再度教育委員会も点検してまいります。  以上です。 76 ◯議長(古賀 通君)  以上をもちまして、通告第8号、8番牟田秀文議員の一般質問を終わります。  お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 77 ◯議長(古賀 通君)  異議なしと認め、休憩します。再開を13時です。                 午後0時1分 休憩                 午後1時   再開 78 ◯議長(古賀 通君)  休憩中の本会議を再開いたします。  通告第9号、15番古賀秀實議員の一般質問を許可します。古賀秀實議員。 79 ◯15番(古賀秀實君)  通告第9号によりまして、ただいまより一般質問を行います。  定住促進事業としてのPFI方式の手法についてでございます。  PFIとは、公共サービスの提供に際して、公共施設が必要な場合に、従来のように公共が直接施設を整備せずに、民間資金を利用して、民間に施設整備等、公共サービスの提供をゆだねる手法であると聞き及んでいるところであります。この制度は、行財政改革の手法であり、民主化の一手段であるとも言われているところであります。  この手法を利用する目的としては、1つとして、官民が対等な立場で締結する事業計画によって、契約内容に柔軟性を持たせ、民間の能力を最大限に引き出すことでバリュー・フォー・マネー、すなわちお買い得という意味でございます。また、2つ目として、市場原理の導入によるコスト削減によってVFMを生み出すと。3つ目として、事業提案の特殊性によって、定性的、定量的なVFMを生み出すと。4つ目に、優先交渉権者との交渉により、よりニーズに合致した契約にすることで、定性的なVFMを生み出すと言われているところであります。  従来は、官が施設整備を行い、その施設において公共サービスを提供するという考え方が当然であったため、官が公債費を使って資金調達を行い、施設を整備し、サービスを提供していたところであります。そのため、施設を所有していた官が、施設のふぐあいのリスクや大規模投資額の変動リスク、資産残存価値リスク、そして、サービス提供のための人件費等をすべて負担してきたところであります。  PFIとは、このようなリスクを民間に移転するために、民間に資金調達させ、施設を整備、所有させ、民間の雇用、給与体系によるサービスを提供することで、民間の資金能力を最大限活用する政策上の仕組みであるということではないかと思うのであります。要するに、低廉かつ良質な公共サービスを住民に提供できる。また、民間の事業機会を創出することを通じて、経済が活性化される。また、公共サービスの提供における公共のかかわり方が改革されるということが、この制度の利点ではないかと思うのであります。  しかしながら、PFIの事業の数がふえてくると、問題を生み出す事業もふえてくると言われております。福岡市の温浴施設タラソ福岡では、運営が破綻した際に、金融機関が直接契約を締結したにもかかわらず、金融機関によるステップインが実行されなかった。これは、事業が悪化しても融資回収に影響を与えないノーリスク融資であったことが原因であったとのことであります。このような形で民間資金を利用することは、公債による資金調達コストよりも民間資金調達コストが高くかかると思うのであります。また、仙台市のスポパーク松森では、地震を原因としたリスク分析が十分ではなく、リスクを原因としたあらゆる事故の責任が民間に移転されなかったためと言われております。  このような問題点もある中、去る4月27日、PFI研修会が開催されたところであります。1日だけの研修では十分な理解を得ることができなかったのは、私一人ではないと思うのであります。しかし、執行部におきましては、このPFI制度の導入に向けて、いろいろな角度の面から検討した結果、今定例会最終日の議案第30号 一般会計補正予算(第1号)にPFIアドバイザー委託料908千円が提案されているところであります。  そこで、導入指針や事業選択のガイドラインについての当町の見解、PFI導入への早期検討の可能性について伺うものであります。  1つとして、どのような施設がPFI方式に適しているのか、我が国における整備分野の状況、また、どのような企業が参画しているのか伺うものであります。  2つ目といたしまして、民間事業が管理、所有できない施設はあるのか。  3つ目として、日本版PFI、始まったのは海外からと言われておりますが、どの点が共通で、どの点が違うのか。  4番目といたしまして、2011年度に改正されたPFI法の内容について。  5つ目として、BOT方式とBTO方式の概要と特徴について。  6番目といたしまして、PFI事業の管理運営期間の決定基準、また、補助事業の扱いについて。  7番目といたしまして、PPP、PFIの全国の事例として、2012年3月末で479件の事例があります。事業中止、中断、破綻、この件数、また、破綻したことによって税金を投入されたケースがあるのか伺う。  最後に、民間事業が破綻した場合の措置。  以上、これについて伺います。答弁によっては、内容の趣旨を変えて質問をさせていただきますので、よろしく御答弁をお願い申し上げまして、1回目の質問を終わります。 80 ◯議長(古賀 通君)  町長。 81 ◯町長(末安伸之君)  通告9号、15番議員の御質問にお答えします。  定住促進事業としてのPFI方式の手法について5点御質問いただいておりますので、順を追って御回答しますが、詳細につきましては担当部署のほうから答弁をいたします。  まず、どのような施設がPFI方式に適しているかという質問でありますけれども、公共施設に適不適があるわけではなく、個別の事情ですべての施設が対象となります。PHI法第2条に規定する公共施設等のうち、管理できない施設は基本的にはありません。行政が管理させていいと判断すれば可能です。また、PFIで建設や管理することはできますけれども、公立小学校とか消防署などは公共管理者の所有については義務づけられております。これについては民間に所有させることはできないというのはございますが、管理については可能ということであります。  いろいろ破綻の事例等もあります。いろいろ御心配あられるかと思いますけれども、私どもも何でもかんでもPFIと、リスクの高いものについては当然そのようなことは考えておりません。本町では定住総合対策の柱として、公営住宅の建設及び住宅の開発と市町村設置型合併処理槽のPFIの手法導入について、現時点で調査研究を行っているところであります。  個々の御質問については担当部署のほうから答弁をいたします。  失礼しました。先ほどPHI法と申し上げましたが、PFI法第2条に規定する公共施設等のうち、管理できない施設は基本的にはなく、行政が管理させていいと判断すれば可能ですということで、「PHI法」を「PFI法」に訂正方お願いします。 82 ◯議長(古賀 通君)  本村まちづくり課長。 83 ◯まちづくり課長(本村国彦君)  15番古賀議員の御質問にお答えいたします。  まず1つ目、どのような施設がPFI方式に適しているのか、我が国における整備分野の状況、また、どのような企業が参加しているか伺うという御質問でございます。  いわゆるPFI法なんですけれども、その第2条に公共施設ということで、整備できる施設ですね、その条件が書いてあります。1つ目が、道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共施設です。2つ目が、庁舎、宿舎の公用施設、3つ目が、賃貸住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街等の公益的施設というふうになっております。4つ目が、情報通信施設、それから熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設、観光施設及び研究施設です。5つ目が、船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星と、以上のようなことで規定されております。  どのような方式がPFI方式に適しているのかという御質問でございますが、公共施設に適不適があるわけではなく、すべての施設が対象ということになっております。  次に、我が国における整備分野の状況です。  平成22年12月末現在の数字ですが、小・中学校、公民館、給食センターなどの教育文化施設が123件、老人福祉施設及び身体障害者などの福祉施設が17件、それから、病院や上水道施設等の健康と環境に関する施設が66件、商業施設や卸売市場などの産業関連施設が13件、住宅、道路、公園などのまちづくり施設が40件、警察や消防などの安心施設が21件、庁舎や公務員宿舎などが53件、その他の複合施設が42件となっております。これは平成22年12月末の集計でございますので、足して470というふうになるわけではございませんので、御了承をお願いしたいと思っております。  それから、PFI事業への参加企業は、プロジェクトに必要な機能を実施するために、設計企業、建設企業、ビル維持管理企業、警備企業、金融機関など多岐にわたる企業が参加しております。  次に、2点目でございます。民間事業者が管理、所有できない施設はということです。  先ほど町長のほうから答弁いたしましたとおり、小・中学校や消防署、そういった施設はおのおのの、例えば、学校基本法などおのおのの法で民間が所有することはできないということになっております。  それから、3番目に、日本版PFIと海外とはどのような点が共通で、どのような点が違うのかという御質問でございます。  日本では契約主義を取り入れながらも、公と民の互いの信頼に基づき、必要と考えられる合理的な範囲にとどめる契約内容になっています。一方海外は、あくまでも契約社会であり、権利主張型社会であります。契約により、非常に些細な部分まで明確に規定します。なぜなら、日本のように公と民の信頼関係がなく、細かく規定しないと頻繁にトラブルや訴訟が行われるからです。  続きまして4番目に、改正PFI法の内容はということです。平成11年7月30日にPFI法が制定され、その後、13年12月、PFI法の一部が改正されたが、その後の法改正についてという御質問でございます。  PFI法は平成11年9月に施行され、約12年が経過しております。平成13年12月に公共施設の管理者の範囲拡大等の改正が行われ、その後の改正としては、平成17年8月に事業者選定の評価方法の明確化の改正が行われました。また、1年前の平成23年6月には、対象施設の拡大と民間事業者による提案制度の創設の改正があっております。その主な内容は、次のとおりです。  1つは、PFI事業の対象施設の拡大で、改正前は低所得者層の居住の確保を目的とした公営住宅が事業の対象でありましたが、今回の改正により、中堅所得者を対象とした特定公共賃貸住宅も対象になっております。  2つ目は、改正前は民間事業者によるPFI事業による提案があった場合、行政は任意の対応とされていたのですが、改正により、民間から提案があったものについては、それを受理して審査して、回答をすることが義務づけられたことです。  以上が主な改正の内容となっております。  5番目です。BOT方式とBTO方式の概要と特徴についてでございます。  施設建設後の公共への所有権移転時期のことです。Bが建設、Oがオペレーション、運営管理のことです。Tはトランスフォーマー、所有権移転の訳です。施設の完成後、直ちに所有権を公共に移転するのがBTOです。事業を15年とか、20年とか、25年とか実行して、事業期間完了時に移転するのがBOTということになっております。  それから、6番目です。PFI事業の管理運営期間の決定基準は、または補助事業の扱いはという御質問です。  特に管理運営の期間の決定の基準はありません。民間の資金調達のしやすさ、金利が高くなるか、低くなるか、自治体の返済の能力など、さまざまな要因を事業検討することで、公共のメリットが最も出やすい期間を検討して決定します。国は30年以上の設定はできませんが、自治体、地方公共団体は無制限となっております。  補助事業については、基本的には通常の補助事業と違いはないと考えています。佐賀県内でPFIによる公営住宅建設の例がありませんので、県の担当部局に事業内容を説明し、どのような実施方法が補助に該当するのか、国や県の見解を今まとめてもらっている最中でございます。  それから、7番目です。PPP、PFIの全国の事例として、2012年3月末で479案件の事例があるが、事業中止、中断、破綻件数、または破綻によって税金を投入されたケースはあるのか伺うということです。  破綻のケースです。破綻のケースとしては、私が情報をつかんでいるのは3件です。そのうち1つ目が福岡県の余熱利用事業、それから2つ目が愛知県名古屋市のイタリア村、それから滋賀県近江八幡市の病院という、以上の3件が破綻のケースとしてあります。このうち福岡県の余熱利用事業は、事業を民間企業が買い取り、現在順調に継続中ということです。名古屋市のイタリア村は、企業が市に資産の返却を行い、市では新たな事業を検討中ということです。近江八幡市の病院は、現在、市が直轄で運営中ですが、大幅な赤字運営ということになっております。  それから、8番目です。民間事業者が破綻した場合の措置はということです。  事業によって異なりますが、通常は2つ考えられます。  1つは、町と金融機関との直接契約で、金融機関にプロジェクトに対して介入できる権利を認め、破綻事業を金融機関が責任を持って継続することで、金融機関への返済について自治体が使用料として払い続けるということです。金融機関と自治体は事業が継続されないと、金融機関は返済原資は生み出せない、自治体は住民へのサービス提供に支障が出るという共通の利害を抱えているということが根拠です。事業継続することが最大の目的でございます。  それから、2つ目です。民間事業者の株主グループが事業継続のバックアップをと提案してきている場合、それに従い検討をします。多くの場合、株主が連帯責任で事業を継続する、責任を持って事業継続を行う、主体事業を手当てするなどが提案書の中で提案されてくるということです。  以上の2つの方策で、事業継続の保証をとっておくことが重要だと考えております。  以上で終わります。 84 ◯議長(古賀 通君)  古賀秀實議員。 85 ◯15番(古賀秀實君)  1番目の、どのような施設がPFI方式に適しているかということで質問いたしました。また、どのような企業が参加しているかというふうなことで、今度企業の、いわゆるゼネコンですね、ここが受けているような状況であるというようなことも聞いております。そして、ゼネコンの下請になるのが1つ、うちの、いわゆる佐賀県内の地元企業ではなかろうかというようなことで、親会社としてはほとんどゼネコンが受けているというのが現状であります。
     そういう中で、この導入の状況を見てみますと、都道府県とか政令指定都市はやはり50%ぐらいの導入をされているというふうなことで、特に政令市においては90%、これが導入しているというふうな中で、しかし、市町村におきましては、現在まで90%はこれを導入していないというような中でですね、今、市町村には物すごく、今言う検討課題ではなかろうかというふうなことで、90%、まあ10%弱の市町村しか導入に参加していないというふうなことでございます。  この導入するための実務的なマニュアルというのがあります。この実務的なマニュアルというのがですね、この事業のあれが物すごく複雑であるというような中で、検討する際、容易でないというようなことをちょっと私自身感じましたので、その自主的なマニュアルというようなものについて、もう1回御答弁をいただければと思っております。  それと、現状、このPFIを使ったどのようなケース、事例があるかというようなことで、4月27日の研修会の発注案件の内容からいきますと、四百七十何かやったですね、の事例が出ておりますけれども、今、答弁によっては、まだその多くの事例が出ているようにちょっと答弁があったようでございます。その点について、もう1回お聞きしたいというふうに思っております。  また、このPFIの実施に当たって、今までにあった問題点とか難題ですね、これはどこの市でも一緒と思いますけれども、経済対策から、このPFI、箱物をふやすだけというようなことで言われているわけでございますけれども、つまり、このPFIというものは財政破綻といいますか、財政改革により削減されたというふうなことで、公共事業を民間資本の導入で埋められようという、この経済対策の観点から検討が進められてきたというふうなことが言われております。そういう中で、このPFIに当たって、さらなる問題点、難題というものが執行部として把握されていれば、また御答弁をいただきたいと思います。  また、この検討の結果、PFIに至らなかった事例、またその理由というようなことで、その事例といたしましては、VFM、お買い得というような、訳せばそういうような意味というようなことで研修会のときおっしゃっておりましたが、そういうふうな結果だけでこのPFIに至らなかったのかというようなことで、その他の事例というものもあろうかと思いますので、その点についてもう1回御答弁をいただきたいと思います。  また、次の2番目の民間事業が管理、所有できない施設というようなことで、ほとんど公的なあれでは管理はできるというふうなことで伺いました。その中で、やはり公立学校とか言われる施設ですね、の管理をめぐる法規制というものがあろうかと思います。先ほどの一般質問の中でも、下水道についてもいろいろと法規制があって、国の今言う事業するためには、なかなか補助金問題もあって、このPFIの導入はなかなかできないような事業もあるというふうなこともお聞きしたところでございまして、そういうような中で、この規制というものが学校法と、この公営住宅においても、公営住宅法の3条、公営住宅の供給というふうなことで、自治法244条の2に、公の施設の設置、管理というふうなことで法がございますので、その中でできるできないの判断がされているのではないかと思いますけれども、今言う下水道、それとこの公的な学校施設というふうないろいろな法的規制があると思いますので、その点についてお伺いをさせていただきたいと思います。  それと、このBTO方式の一括交付の可能なものについては、民間事業者が所有できない施設と位置づけられているというようなことも聞いておるわけです。その点について、その施設を位置づけられているというようなことでございますので、その点について御答弁をお願いしたいと思います。  それと、日本版、海外版というようなことで先ほど伺いました。その中で、金融機関の成熟度とか、コンサルタントの活用方法などの違いがあるというふうなことで、我が国においてもこのインフラ案件にPFI方式を導入しない点、また、リスク分担では多くのグレーゾーンが存在するというふうな外国との違いもあるようでございますので、その違いについて、また御答弁をいただければと思っております。  4番目のPFI事業の改定後の内容というようなことで、先ほど11年の7月30日に法制定がありまして、その後、13年の12月、PFIの一部改正がされたと。その後の改正については17年というようなことで、平成23年6月に公共施設等運営権という権利が追加公布されたと思いますけれども、その運営権という権利について御答弁をいただければと思っております。  また、この4月27日の研修会の概要を見てみますと、最近の発注案件は国内のPFIにおけるBOT方式からBTO方式にほとんど変わっていきよっですね。なぜかと思って、私もこう調べてみましたところ、BOT方式ではこの運営中に民間に所有権があり、もし運営に問題があれば運営の停止、廃止等、契約の解除要件に該当しても所有権が残るということで、この所有権というものは民法上の扱いもあって、契約の解除を条例をもって持ち込んでも、実際には裁判にかけないと難しくなるというのがBOT方式というようなことで、このBTO方式というものにつきましては、BTO方式であれば所有権は行政側にあり、賃貸要件だけなので、比較的スムーズにいくと。この方式になっていくと聞きますが、これは官僚権限の保持と言われている、こういうようなこともお聞きしておるわけでございますので、そういうような官僚主義によるこのBTO方式に今変わっているのかなというふうなことで、もう1回ですね、その辺、どういうふうなこのBOT方式になったのかをお伺いさせていただきたいと思います。  次に、BOT方式の特徴というものは先ほどもいろいろ言っていただきました。そして、このメリット、デメリットというものについても、ひとつ御答弁いただければと思っております。  それと、PFIは必ずSPC、特別目的会社というものを立ち上げないと実施できないのかというようなことをひとつお聞きしたい。  それと、次は6番目のPFI事業の管理運営期間の決定基準、また、補助事業の扱いというようなことで、これに対しては明確な決定基準はないと思います。しかし、どのような点を勘案し、決定されているのかというふうなことをひとつお聞きしたいと思います。  それと、この例といたしまして、支払い限度額の視点、それと資金調達の視点、そのほかにもこの問題についてはあろうかと思います。基準また補助事業の例としてですね。その中で、今言いましたような支払い限度額の視点、また、資金調達の視点ですね、そのほかにあれば御教示いただきたいと思います。  それと、このPFI事業に対する補助の執行形態が明確にされているのかということもひとつお聞きしたい。  次に、7番目といたしまして、PPP、PFIの全国の事例として、去る4月27日の研修の折、479件の事例が示されました。そのとき、私もお聞きしましたけれども、事業停止、中断、破綻した件数を尋ねたところ、1件だけ例を挙げられました。そして、講師曰く、失敗を議論しても前に進まないような言い方をされたところであります。しかし、我々議会としては、この失敗を恐れなくてはならないんですよ。失敗をさせてはならないんです。そして、町民の税金を無駄に使ってはならないと思いながら、この破綻した例をお聞きしたところ、1件だけ研修のときにお知らせいただきましたけれども、今、執行部の答弁によりますと3件があるというふうなことで、何があるにしろ、研修の講師としては、このPFI事業はすばらしいものだと、これをおいてほかにないというような研修の成果ではなかったかと思っております。  そういう中で、我々委員会は月に1回定例会をやっておるところでございますけれども、こういうようないい事例ばかりを見に行くではなくして、やはり破綻した悪い例を見るのも我々の仕事ではないかというふうなことで委員会の中で、今度行くならばそういう失敗例を見ることも大事ではないかというふうな御意見もあったところでございまして、今後、この定例会の中でいろいろまた委員長をもとにして、この問題については取り組んでいかなければならないと、このように感じているところでございます。  その中で、先ほども執行部から答弁がありましたとおり、仙台市のスポパーク松森とか、病院関係、これが地震で天井崩壊というようなことで、この破綻例があっております。  それから、民間事業が破綻した場合の措置というようなことで、措置方法としてですね、私が思うには、自己修復と契約の解除、これらが示されているのではなかろうかと思っております。しかし、我が公的部門としての役割、これをやはりしっかりしていかなければならない、その役割についてもう1回御答弁をいただければと思っております。  以上です。 86 ◯議長(古賀 通君)  本村まちづくり課長。 87 ◯まちづくり課長(本村国彦君)  それでは、議員の2回目の質問ですけれども、まず、第1点目がPFI事業を導入する際のマニュアルはあるのかという御質問でございます。  今、手元にマニュアルを持っておりますけれども、これは内閣府のPFI推進室が平成13年1月に、PFI事業実施プロセスに関するガイドラインというようなことで整備をしている分がございます。この国の指針を、地方公共団体がPFIを実施するに当たり参考とするというふうな格好になっておりますけれども、これが平成19年6月29日に改定されている分でございますけれども、マニュアルはここに持っておりますので、何らかの機会にということでお願いしたいと思っております。  それから2つ目が、現在、PFIを使ったどのようなケースがあるのかということです。  480件程度、今までPFIとして事業がされている分がございますけれども、先ほどの答弁の中で、小・中学校とか、公民館とか、123件ということで、もう1回言いますと、小・中学校、公民館、給食センターなどの教育文化施設が123件、老人福祉施設や身体障害者福祉施設などの生活と福祉に関する施設が17件、病院や上水道施設等の健康と管理に関する施設が66件、商業施設や卸売市場などの産業関連施設が13件、住宅、道路、公園などのまちづくり施設が40件、警察や消防などの安心施設が21件、庁舎や公務員宿舎などが53件、その他の複合施設が42件ということで申し上げておりますけれども、これを足して480にはなりませんで、これは、この分類は平成22年12月末の分類でございまして、足して350ぐらいになるかと思います。ちょっと計算しておりませんけれども、480には達しておりません。あとは分類がちょっとできていないという状況でございます。  それから、3番目です。PFIの実施に当たり、今までにあった問題点、それから難題はということでございます。  それと4番目に、検討の結果、PFIに至らなかった事例とその理由ということで質問があっております。  議員が指摘のとおり、VFMという効果ですね、民間で取り組んだほうがより事業がメリットが出るという数値的な効果が出なくてPFIの事業にならなかったという部分も確かにございます。それと同時に、やっぱり職員、それから議員、それから民間企業、その方たちのPFIに対する理解ですね、何分初めての事業ですので、その理解が得られなくてPFI事業にならなかったという部分もあると聞いております。  それから4番目に、民間事業者が管理、所有できない施設はという御質問の中で、小・中学校校舎というようなことのお話があっております。  議員指摘のとおり、市町村の公立学校ですね、建設管理についてはPFI方式でできるんですけれども、所有については民間が持つことはできないということになっております。小・中学校のほかに、刑務所、それから警察署、消防署などがその事例になっております。先ほど小・中学校と言いましたけれども、これは公立学校というふうなことで御理解をいただきたいというふうに思っております。  それから5点目に、BTO方式は、この所有できない施設の部分ではないかというような指摘でございます。  確かに民間が所有できない以上、建設した後にすぐ所有権を移転するというのが所有できない施設の常套な方法だと思いますけれども、BTOというのは建設して、それからすぐ所有権を移転して、その後の管理を民間に任せるというふうな方式でございますけれども、確かに議員の言われるとおりの指摘が当たっているものというふうに思っておりますけれども、ただそれだけではないというようなことを伺っております。ただ、詳細な理由については、また現時点では把握しておりませんので、また後ほどお答えできたらというふうに思っております。  それから、6番目ですけれども、日本版と海外のPFIの違いというような点でございます。例えば、海外と日本が法体系や税制度、金融機関の成熟度、そういった部類で海外と違うのではないかというような御指摘が、まず第1点あったかと思います。法体系、税制度、金融機関の成熟度、それからコンサルの活用といった分野については、海外とさほど違いはないというふうに聞いております。  そしてまた、次の指摘の中で、我が国においてインフラ案件にPFIを導入できないのは、グレーゾーンが存在するのではないかというようなことです。海外に比べて日本がPFIでインフラを整備していないというような状況が多々あるかと思いますけれども、これはやっぱり職員の理解、そこら辺でかなりおくれているというような状況で、インフラの整備もPFIがちょっとおくれているということです。グレーゾーンにつきましては、海外も日本も同じリスクを背負っております。ただ、先ほどの答弁で申し上げたとおり、日本ではそれを話し合い、そういった調整で行いますけれども、海外は裁判に出るというような状況が違うということになっております。  それから、改正PFI法の内容ということで、その中でもう1点議員のほうから指摘がありました公共施設等運営権ということです。これは、公共施設の所有権を民間に移転したまま、民間業者に対してインフラ等の運営権や開発に関する権利を長期間にわたって民間に付与する方式です。こういったことが新たに導入されております。  続きまして、BTO方式とBOT方式の違い、メリット、デメリットという御指摘です。  これは官僚制度を守るためというような御指摘でございましたけれども、BTOとBOTの違いですけれども、これは事業期間の所有権をだれが持っているかの違いです。民間所有の場合、不動産所得税や固定資産税が課税され、その分公共の支払いサービス対価が高くなるということです。これがBOT方式です。また、(発言する者あり)そうですか。  済みません、長くなりましたけれども、以上で答弁を終わりたいと思います。 88 ◯議長(古賀 通君)  町長。 89 ◯町長(末安伸之君)  総括して答弁をいたします。  まず、議員の御質問をお聞きして、大変、我々以上によく調査していただいて、意を強くしているところであります。おっしゃるように、十分にPFIを理解するのに時間がかかるというのが大きな問題点、それと、理解を十分されないままに反対が先に強硬にということで至らなかったケースがあるということです。よって、できましたら一日でも早く破綻事例の研修というか、調査をしていただきたいと思います。もともとPFIだから破綻したんじゃないんです。事業そのもの、選択に問題があったからです。国内の例は、病院とかのやっぱり損益性とか、また、レジャー施設とか保養施設といったもの、本来、行政がそこまでまだしなくていいようなものにも手出しした結果、破綻したという例が当然あります。  それと、特定の目的会社ならば、他の事業はできないんですよ、SPCというのは。それによらないPFIというのは、他の事業に参入したりしたために、本体そのものに影響を及ぼすこともあるでしょう。そういうことを早く調査していただきたいと思います。そしたら必ず御理解はしていただけるものと思っています。  それと、今、みやき町でやろうとしているのは、特定公共賃貸住宅をまずPFI手法を導入しようと。なぜなら、低所得者向けの住宅は、イニシャル投資に対して家賃収入で、今あるすべての公営住宅はむしろ黒字なんですよ。これは財政課長にシミュレーションさせています。普通の公共施設と違って、ある意味じゃ不動産的な事業で、入居率が高ければ高いほど、家賃収入で相殺どころかプラスになるんですよ。それと、町民税も入ってくるじゃないですか。町内でもやはり経済の活性化にもつながるじゃないですか。もちろん人口増ですよ。  しかし、特定公共賃貸住宅は中高所得層ですので、ある程度外観のデザインとか、部屋の仕様、立地的なもの、そういうものを専門的なノウハウを活用しないと、どこに建ててもいいということでなく、どういう建物を建てていいということじゃないんですよ。入居率が悪ければ悪いほど、それだけ町が持ち出しも出てきますので、そのような専門的な提案を受けるためには、PFI法のほうがベターであろうという考え方を持っているところであります。  失敗することは当然リスクは想定しながら、そのリスクが大きなリスクにならないようにということも踏まえながら、当然検討していかなきゃなりませんので、あくまで破綻事例を先にですね、そこだけでもってこのPFI手法を導入しようということの議論の妨げになるようなことだけはないように、早く調査のほどをよろしくお願い申し上げます。 90 ◯議長(古賀 通君)  古賀秀實議員。 91 ◯15番(古賀秀實君)  私が質問したことに対して、執行部は反対するようなとり方をとっておられるようでございますけれども、私としましてはこの事業を成功させたいと思う気持ちから、きょうはいろいろと質問させていただいているわけでございますので、何か頭ごなしにそういうふうなことを言ってもね、失敗論ばっかり言ったってどうしようもないですよというようなことじゃなくして、そういうことがないような、やはりこのPFI法の制度にしたい。そして、うちも導入するならば、そういう方向で行きたいという一心から、私はここで一生懸命勉強して問いかけをしているんです。一瞬にして、そんな失敗論を考えたってもというようなことを言われると、ほんなごと言うて、私も今までここで質問したかいがございません。もう本当に言うてですね、言いたくなかったんですけれども、この例というものはいっぱいあるわけなんですね。だから、心配して、まだ私も初歩的な知識しかわかりませんので、きょうお伺いしているわけであります。そこら辺はひとつお含みいただいて、感情的にならずに質問事項を聞いていただきたいというふうに思いまして、また次の質問に移らせていただきます。  PFIを導入するためには、やっぱり従来型、今までしていたPFI方式のほうがすぐれていなければならないと、やはりするからにはですね、今までの今言う方式よりもすぐれた方式を導入しなければならないというふうなことで、この従来型におきましては公債で資金調達というふうなことで、民間による資金調達となりますけれども、行政機関のバランスシート、これには何も見えてこないというふうなことも言われております。  また、このPFI方式で運営される施設の経営がどうなろうとというふうなことは余りにも言葉が過ぎますけれども、法が関係ないのであれば、受けた民間企業のリスク負担の問題が終わってしまうというようなことで、実際はそうではないというふうなことで、この方式をとることで行政の初期投資がなくなる、これはわかります、なくなるということはですね。しかし、複雑な契約要素によって、民間企業の事業を保証しますので、ある条件が満たされてしまうと、浮上してくる隠れ借金を抱えることになっておると。その結果、後年度に突如浮上するかもしれない借金リスクを負っているというふうなことも言われておるわけです。  そういう中で、私としまして、このPFI事業の横文字英語も理解しがたい点もありまして、デメリットの分だけ私はですね、今、デメリットの分、批判的な質問だけをさせていただきましたけれども、この今言う導入しようという、うちも導入しようというのは、今さっきも町長が言われましたとおり、財政事情、これが厳しい折、民間資金の活用を用いて公共施設を行っていく、これは行財政改革の一環であるということでございますので、私もそう思っております。しかし、この制度を利用して定住促進、すなわち人口増につながれば、私もすばらしい政策であると思っております。  そういう中で、今後、町がこのPFI法及びこの総理府の告示があっております、の基本方針、これを正しく読み取っていただいて対応されるということになれば、これは本当に地域のみならず、先進地として全国的にもニュースになりまして、我が町は一躍注目されることになる、これはすばらしいことです。  現在、我が町におきましては、先進地としての研修するものがありません。また、自慢するものも今のところないというのが現状でありまして、まあ、数年前におきましては暴力団進出の阻止、また、平成9年の図書館併設の庁舎建設という中、また、その中で視察も来られました。しかし、あと1つあるのは現町長が全国的に若い町長と言われてスポットが当たって、一躍有名になったぐらいでございます。もしこのPFI導入を取り入れ成功すれば、それはやはり先進地としての全国的に注目されることは目に見えておりますので、それをまた私も期待をしているところでございます。  そういう中で、今後、問題は多く残されております。我が町にとっても、このPFIを導入したいという意気込みはわかります。そういう中で、今後、導入する必要性、それと重要性、その決意について最後に伺っておきたいと思います。 92 ◯議長(古賀 通君)  町長。 93 ◯町長(末安伸之君)  大変よくPFIについては御理解いただいていることで、非常に議論がしやすいなということはありがたく思っております。別に感情的になっておりませんので、失礼いたしました。  私も失敗はしたくないし、失敗はさせられないという中でですね、しかし、時期を逸したら、もう傷口が、人口が減るということはもう推計値で出ていますし、傷口がどんどん広くなる前に、適切な時期に対症療法を素早く施したいということです。  その対症療法についても、従来の例えば漢方薬よりか、最新の西洋医学的なものを取り入れる方法とか、いろんな方法がありますので、特定公共については中高所得者層ですから、家賃が高くなりますから、従来の公営住宅に比較して、より綿密に計画立案しなきゃならない。その意味でデザインとか、部屋の仕様、立地的なもの、家賃の設定、それらを民間のノウハウ、提案を活用して、この手法を導入したいということでありますので、先ほど何回も言いますけれども、破綻した例については私どもも把握しております。それはさっき言ったように、事業の選択に問題があった事業です。この特定家賃公営住宅についての調査を深くこれからもさせていただきたいと思っていますが、それと、市町村設置型合併処理槽を今後PFIでできないかということも今から検討をしていきます。事業の集中と、より効果的に水洗化率を上げ、かつ管理も民間の適切な組織にゆだねるほうがサービスを維持できるということの視点から、今後検討していきたいと思っているところであります。  よって、できましたら、何回も申し上げていますけど、個々に一つ一つ本議会でやりとりも当然しなきゃなりませんけれども、委員会を設置していただきたいということを何十回も言っていますので、早く設置していただき、その中で調査も十分していただき、それから、委員会としての機関としての適切な御指導、御教示を賜りながら、定住総合対策の中でのPFI手法を適切に導入していきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。  決意と申しますのは、もう時間的にこれ以上傷口を広めらないということでの対症療法の一つとして、PFI手法の導入について、今、研究と調査を続けているところであります。よろしくお願いします。 94 ◯議長(古賀 通君)  古賀秀實議員。 95 ◯15番(古賀秀實君)  この定住促進事業につきましては、私も前回、議長にひとつ早急に委員会をつくってくれというような中でお願いしておりましたので、その中でまた今後検討させて、勉強させていただきたいと思いますので、早急な設置を私のほうからもよろしくお願い申し上げます。  続きまして、2項目めに入らせていただきます。空き家対策についてです。もうこの件につきましては8番議員が、私が言わんとするところすべて質問されまして、私も十二分に納得をしたところではございますけれども、少々角度を変えて質問をさせていただきますので、執行部におかれましては角度を変えずに御答弁をお願いしたいと思います。  まず、この空き家につきましては、現在、住宅余剰というのが問題だと取りざたされております。この住宅余剰、つまり家が余っているというふうなことでございます。この家余りの問題につきましては年々大きくなっておりまして、そもそもなぜこんなにも家が余っているのかということで、地方の場合におきましては家を継ぐ者がいないという現実がございます。また、何かと手のかかる一戸建てよりも、便利なマンション暮らしを選ぶ人がふえた影響もあるというようなことを言われておるところであります。  しかし、最もこの大きな原因と言えるのは、家をつくり過ぎたというようなことであります。従来の国の方針におきましては、景気が悪くなりますと住宅ローン減税、また、金利引き下げ、そして、住宅市場を活性化させまして、景気の回復を今までもくろんできた結果ではないかと思うところであります。そのために新築の家はふえる一方、ところが、買い手の中心層であります20代から40代の所得は上がらず、さらに若い世代の人口減少に歯どめがきかなかったというふうなことで、そういうのが現在の状況ではなかろうかと思っております。  また、空き家は今後も間違いなくふえていくというようなことで予想されておりまして、そのような中におきまして、我が町としてもこのようなふえる一方の空き家に対して対策、また、何かの有効活用ができないかというようなことで伺うところでありまして、1つとして、当町の現状については8番議員の中でわかりましたので、結構でございます。  2といたしまして、空き家再生等推進事業の活用、推進についてというふうなことが1つ、それと、あとは住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例について、あと、3つ目といたしましては、適正管理を規定した条例制定、これを早急にできないものかというふうなことを伺っておりましたところ、8番議員の質問の中で、12月に向けて、遅くとも3月には条例制定をできるだろうというふうなことをお聞きしましたので、その中身について少々後ほどお尋ねしたいと思いますので、以上の点につきまして御答弁をお願い申し上げます。 96 ◯議長(古賀 通君)  本村まちづくり課長。 97 ◯まちづくり課長(本村国彦君)  それでは、15番古賀秀實議員の御質問の中で、空き家再生等推進事業の活用、推進についてということでございます。  空き家再生等推進事業に係る空き家除去事業は、住宅密集地内の危険な老朽住宅を除去できる補助事業であります。この事業の補助率は、国が3分の1、町が3分の1、本人負担が3分の1となっております。平成24年度に事業計画を提出いたしまして、10戸の対象枠ではございますが、平成25年度に除去事業の実施を計画しております。対象物件は、去年の10月からことしの1月にかけて、町内の空き家202戸の現地調査を行っております。その中で、要撤去と位置づけた空き家37戸のうち、防犯、防災を含む安全上並びに衛生上、緊急性のあるものを優先して除去事業に取り組む予定です。  以上です。 98 ◯議長(古賀 通君)  諸永税務課長。 99 ◯税務課長(諸永善藤君)  15番議員の質問項目2、空き家対策について、3番目の住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例についての御質問にお答えいたします。  住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例につきましては、地方税法349条の3の2に規定がございまして、主として住宅政策上の見地から、住宅用地につきましては、税負担の軽減を図るために固定資産税の課税標準の特例を設けております。この適用を受ける住宅用地とは、専ら人の居住の用に供する家屋、いわゆる専用住宅が建っている敷地を言います。具体的には、200平米以下の小規模住宅用地については、その課税標準となるべき価格の6分の1の額を課税標準額とする。また、それ以外の200平米を超える一般住宅用地については、課税標準となるべき価格の3分の1の額とする特例措置です。  例をもって御説明いたしますと、300平米の住宅用地があったとしますれば、そのうちの200平米につきましては、小規模住宅用地といたしまして課税標準額を6分の1とすると、減額すると。残りの100平米につきましては、一般住宅用地といたしまして課税標準額の3分の1とするという減額措置でございます。  また、放置された空き家への土地に対しての課税でございますが、その家屋が賦課期日、1月1日現在において専用住宅として存在しておれば、その敷地について住宅用地の課税標準の特例を講ずるものとされております。  以上で終わります。 100 ◯議長(古賀 通君)  西原住民生活課長。 101 ◯住民生活課長(西原一興君)  それでは、適正管理を規定した条例制定はということで、古賀秀實議員の御質問にお答えします。  空き家等の適正管理に関する条例につきましては、空き家等が放置され、(「さっき答弁したとおりやろう」と呼ぶ者あり)大体内容は一緒です。(発言する者あり)  以上です。 102 ◯議長(古賀 通君)  古賀秀實議員。 103 ◯15番(古賀秀實君)  23年度に空き家調査というものを調査したというふうなことで答弁があっているようでございます。その中で、空き家バンクについても検討中というふうなことであったかと、町長の行政報告の中では創設に向けてというふうなことであったかと思っております。しかし、もう現在、空き家バンクについては要綱ができていて、それを利用しながらしているということではないかなと思っておりますけれども、町長の今言う行政報告の中では創設に向けて努力するということと、今言う空き家バンクはもう既に要綱をつくってやっているというふうなことの違い、そこら辺がちょっと私理解できませんやったので、そこら辺についてですね、空き家バンクができておるならばお伺いしたいというふうなことでございますけれども、どういうことでしょうかね、できておりますか。できておるというふうな前提の中で御質問させてもらってよろしゅうございますでしょうか。課長、よかですか。(発言する者あり)どぎゃんなっ、1回になろうもん。
    104 ◯議長(古賀 通君)  まだまだ質問しておりますから、途中で。 105 ◯15番(古賀秀實君)続  そういう方向で質問させてもらって結構ですか。空き家バンクを…… 106 ◯議長(古賀 通君)  答弁しますから、あとの質問をしてください。あとの質問を。それはそれで答弁しますから。 107 ◯15番(古賀秀實君)続  そのつもりでちょっと質問をさせていただきたいと思っておりますので、できたなら幾ら質問したっても一緒でございますので。  それでは、この空き家バンクの創出に向けての進捗状況というふうなことで、現在、バンクでつくって要綱等が設けられておると思いますけれども、この空き家バンクで改修費の補助、改修補助を行う自治体もあるわけなんですね。それは佐賀市です。隣の佐賀市。それで、今言う改修費補助を行っているというようなことで、佐賀市においてはこの内装、それから屋根、外壁、それと、必需品として、備品購入として浴室とか、トイレとか、台所、これの備品も補助の対象になるというふうなことで、佐賀市においては空き家バンクの中で、現在、要綱を設けながら取り組んでおられるというふうなことでございますが、その中で、うちの空き家バンクについての取り組みについて、もう少し詳しく御答弁いただければと思っております。  続きまして、空き家再生等推進事業の活用というふうなことで問題提起をしております。  まず、この推進事業には、活用事業タイプと除去事業タイプというのがあります。その中で、我が町としてこれを、事業を利用されておるのかということですね。この補助事業は、対象地域とか、対象施設もそうです。それと、補助対象経費というようなことで、この事業費がいろいろその地域、対象施設、補助対象経費というようなことで、国庫負担率、それと地方公共団体の民間企業等によります、また、その事業によりましても補助金が出るというようなことを伺っているところでございます。そういう中において、この制度を利用された経緯、また、これが平成20年度から25年度が最終の事業なんですよ。そうすると、今24年ということは、あと1年しか残っていないわけですね。そういう中で、この事業をどのように我が町として取り組まれたのか、お伺いしたいと思っております。  それと、あと1つですね、このほかに住宅セーフティネット整備推進事業というのもございます。この事業についても、この補助率もいいほうで、こういうとを利用しながら、やはり空き家を1軒でも少なくして有効利用ができると思いますので、こういう事業を現在まで取り組んでこられたのかをひとつお聞きしたい。  それと、この住宅用地に対する特例というふうなことで、今さっき重松課長(202ページで訂正)から御答弁がございました。そういう中で、地方税法第349条の3の2が今示されましたけれども、軽減する必要のない宅地までこの特例を適用していないかということをちょっとお聞きしたい。ということは、今、8番議員のほうからも聞かれたときに、解体、何の解体やったですかね、すぐ解体をしなければならない解体て、何て言いよったですか。すぐ解体をしなければならないというふうなことで、何て言いよったですか。要撤去ということですね。要撤去ということは、もう即撤去しなければならないというふうなことではなかろうかと思うと。もう撤去しなければならないというふうなことで、37戸あるというふうなことを聞いております。  そういう中で、この37戸の要撤去についても、これを特例を利用されているのではないかなというふうなちょっと気持ちがしますのでですね、もう住めないような空き家には空き地としての税を私は取るべきであると、こう思いますので、そこら辺をひとつどういうふうな結果になっているのかというふうなことをまずお聞きしたいと思います。 108 ◯議長(古賀 通君)  本村まちづくり課長。 109 ◯まちづくり課長(本村国彦君)  まず、空き家バンクの件でございます。  町長の行政報告の中で11ページ目でございますけれども、空き家バンクの創設に向けて、上から2段目に記述してございます。これは、私のほうが創設と活用を間違った結果、創設ということになっておりますけれども、実際は活用ということになっております。  去年の23年の9月1日に空き家バンク設置要綱というのをつくっております。町のホームページの中、それから、町広報紙に2回、空き家バンクの利用を促す周知PRするような広報紙の記事ですね。それから、ホームページにそのような内容をアップいたしまして周知徹底を行っているところでございます。  ただ、空き家バンクといたしましては、貸し手が登録がゼロで、借り手が2件、その空き家について貸し手、借り手の話が成立したというような契約に至った部分はございません。借り手が2で、貸し手がゼロという状況で、空き家バンクの活動は実際にはできていないというような状況でございました。  それと、空き家についてのリフォームの件でございます。佐賀市においては内装、それから屋根の補修等にリフォームに対しての補助金があるというような内容でございました。本町においては、今のところそのような補助については行っておりません。  それから、2点目の空き家再生等推進事業の件でございます。  この事業については、除去事業、それから活用事業と2つのタイプがございます。除去事業では、住宅密集地内の老朽住宅を早急に除去するというような事業でございます。活用事業につきましては、空き家を宿泊施設、その他資料館、体験学習施設に改修するといったような内容の目的の事業でございます。  対象地域、対象施設ですけれども、対象地域ということですけれども、もとは産炭地域等を対象になっておりましたけれども、法改正により人口減が続く市町においても対応できるようになっておりますので、町においても対応するということになっております。24年度、ことしですけれども、事業計画を提出いたしまして、25年度について除去事業、空き家を10戸除去する事業なんですけれども、その事業を実施したいというふうに思っております。  それから、この空き家再生事業ですけれども、今まで実施した実績はございませんで、25年度に実施するのが初めてということになります。  それから、住宅セーフティネット整備推進事業ということで御質問があっております。  住宅セーフティネット整備推進事業ですけれども、経済的な危機に陥っても最低限の安全を保障する社会的な制度の対策の一環として、住宅に困窮する世帯に対する住宅政策です。町の公営住宅設置がその主たるものとなっております。  以上です。 110 ◯議長(古賀 通君)  諸永税務課長。 111 ◯税務課長(諸永善藤君)  15番議員の住宅用地に対する固定資産税の課税標準特例について、2回目の御質問に対してお答えいたします。  軽減する必要のない宅地についても課税標準特例をしているんじゃないかという御質問に対しまして、家屋として認定できる要件というのがございまして、まず1つは、土地の定着性。基礎を打って土地に定着するかどうか。それと、2番目に外気の遮断性。屋根があって、壁があって、雨風がしのげるというふうな状態かどうか。それと、3番目に用途性。専用住宅地として使っておられるか、店舗として使っておられるかというような用途性という3つの要件がございます。  それで、要撤去の37戸の家屋についても住宅用地の適用をしているんじゃないかということでございますが、その37戸の家屋につきましても税務課としての厳格な判断をさせていただきまして、まだ家屋として評価できるならば、課税標準特例はそのまま講じていきたいと。また、1月1日現在の賦課期日がございますので、それまでに家屋の現況を把握していきたいと考えております。  以上です。 112 ◯議長(古賀 通君)  古賀秀實議員。 113 ◯15番(古賀秀實君)  先ほどは税務課長に重松課長と申しましたけれども、私の間違いでございまして、諸永税務課長でございますので、全く申しわけございませんでした。今後は……(「重松は財政課長」と呼ぶ者あり)それは、財政課長にはきょうは答弁は要りませんので、諸永課長、本当に申しわけございませんでした。お許しいただきたいと思います。  それでは、今、3回目になりますけれども、25年度からこの再生、これを適用するというふうなことでちょっと答弁があったようでございますけれども、この事業は25年度で終わりですもんね。例えば、25年度で終わるけれども、25年度に申請したらずっとできるわけじゃないわけでしょう。だから、1年間それを利用するということですね。20年から今まであったわけですから、大いにそれを利用して、早目に空き家対策に取り組んでいれば、できた当初からいろいろとこの事業を取り入れてよかったのかなと、できたのかなと今ちょっと考えたところでございます。  そういう中におきまして、今、活用タイプというようなことと、今言う除去タイプというようなことでありましたけれども、この活用タイプというようなことで、空き家住宅ではなくして、廃校舎とか、それとか店舗ですね、などの空き家の建物も対象になるというふうなことで聞いておるところでございます。そういう中において、店舗、特に店舗あたりは商工会あたりの今言う店舗が大分閉まったところもあります。そういう中で、この店舗についてもよく商工会とお話し合いをしながら、この空き店舗を利用して、今度、町の活性化につながるような取り組みを考えていっていただきたいと思いますが、「はい」と言ってください。  それと、最終的に条例の問題でございます。条例は12月に制定、遅くても3月というふうなことでお聞きしました。その条例をつくるときに、私のお願いではございますけれども、どこにある市町村の例をとってつくるんではなくして、我が町の独自性のある、そして、この空き家が1軒でも少なくなるような条例制定に向けて、ひとつ今後12月か3月の条例制定に向けて、一生懸命、すばらしい条例をつくっていただくことを最後にお願い申し上げまして、終わらせていただきます。 114 ◯議長(古賀 通君)  岡民生部長。 115 ◯民生部長(岡 耕司君)  古賀秀實議員の3回目の御質問でございます。  先ほど住民生活課長から前段での議員の御質問にも御答弁申し上げましたように、条例制定につきましては各課にまたがっております。それと、先ほど副町長のほうからも御答弁させていただきましたように、各課でいろんなところで対応する分がございますので、議員が御指摘のように、みやき町に即したような条例案を協議しながらつくり上げていきたいというふうに考えておりますので、御指導方よろしくお願いしておきます。  以上です。 116 ◯議長(古賀 通君)  以上をもちまして、通告第9号、15番古賀秀實議員の一般質問を終わります。  以上で本日の日程は全部終了しました。  本日の会議はこれをもちまして散会します。御苦労さんでした。                 午後2時25分 散会 © Miyaki Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...