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2007-09-12 平成19年第3回定例会(第3日) 本文
2007-09-12 平成19年第3回定例会(第3日) 名簿

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  1. みやき町議会 2007-09-12
    2007-09-12 平成19年第3回定例会(第3日) 本文


    取得元: みやき町議会公式サイト
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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前9時30分 開議 ◯議長(大石安弘君)  おはようございます。第3回みやき町議会定例会3日目の会議、御出席ありがとうございます。  全員出席です。直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付しております日程表のとおりでございます。       日程第1 一般質問 2 ◯議長(大石安弘君)  日程第1.一般質問を行います。  通告第4号、17番益田清議員の御登壇をお願いします。17番益田清議員。 3 ◯17番(益田 清君)  19年第3回9月議会での一般質問をただいまから行います。  1点は、舟券売り場、ミニボートピア設置問題についてでございます。項目に従って、趣旨を述べたいというふうに思います。  さきの6月議会終了後、全員協議会では、ウエルビジョン九州(株)が西寒水地区日本ボーリング跡地にミニボートピアを建設したいということで申し入れの話があっているということでございました。町としては、この設置計画の是非の判断については検討課題として、役場内に舟券売り場設置検討委員会を設けて、地元の意向や交通や環境、犯罪などの影響について、調査結果を踏まえて対応していきたいとの報告でございました。その後、ウエルビジョンのほうからは数回にわたって各班単位ごとに説明会が行われたと聞き及んでおります。そして、9月8日付の新聞報道では、地元西寒水地区の住民の方が641名分の反対署名を末安町長に提出されました。末安町長は、署名の数は重く受けとめている。地元住民の意思決定が先決なので、正しい判断をしてもらうために可能な限り情報提供をしていきたいと述べておられます。  地元の過半数を超える地元住民の意思が表明されたと思いますけれども、可能な限り情報提供とはどういうことで、あくまでもこの計画は中止しない、継続したいということなのか、まず、この署名に対する町長の見解と判断についてお聞きするものでございます。  また、役場内で検討委員会を設ける、地元の意向や交通や環境、犯罪などの影響について調査を行うとしておりましたが、その結果についての報告を求めるものでございます。  2つ目、来年度、2008年4月から独立した医療保険として75歳以上の後期高齢者医療保険制度がスタートします。この件について、お伺いするものでございます。  既に広域連合設置の条例が決まり、広域連合議会議員も決まっております後期高齢者医療制度は、問題点として、1)扶養家族などでこれまで保険料ゼロだった方にも新たな負担を生じること、2)未納者には実質的な保険証取り上げ、現行制度にない厳しい資格証明書交付が行われること、3)医療費がふえれば保険料は自動的に値上げされる仕組みになっていることなど、これまでの制度よりも後退し、高齢者には一層厳しい内容と負担が押しつけられようとしております。また、後期高齢者支援金の加算、減算する仕組みとして、指標としての特定健診の実施率、特定保健指導実施率、メタボリックシンドロームの減少率などが判断とされる制度の変更が行われることになっております。  大きな制度の変更が行われるわけでありますが、来年度の予算にかかわることでございますので、次の件について質問いたします。  1つは、後期高齢者制度は年金額が月15千円以下の方は普通徴収ということになっております。それ以外は年金から天引きするという制度でございます。この普通徴収の対象者、対象人数はいかほどになるのかお聞きしたい。  また、資格証明書短期保険証の発行はどのような基準と判断で行われるものか伺いたい。
     徴収体制、相談などはどこがどう対応するのかお聞きするものでございます。  2つ目は、住民健診の住民負担額についてでございます。  住民健診は基本健診、各種がん検診が行われております。健診は、早期発見で重病化しない予防効果と生活習慣の見直しなど、健康づくりのかなめとなっております。現在、基本健診は30歳以上の方は住民負担料金が1,300円となっております。各種がん検診の負担額も決まっております。70歳以上の方は無料となっております。今回、基本健診が国保会計と後期高齢者医療制度に移行することになっておりますが、負担料金については影響しないと確認してよいものかお尋ねするものでございます。  3つ目の質問でございます。7月30日に「ストップ・ザ・ガス化溶融炉」訴訟の和解が行われております。その件について質問するものでございます。  「ストップ・ザ・ガス化溶融炉」訴訟が4年と5カ月にわたって続けられてきましたけれども、7月30日に和解が成立しております。その内容は、本件施設の操業に際し、関係法令を遵守し、大気、水質その他の周辺環境を汚染しないように努めるというものでございます。施設からの有害物質の排出物は基準値以内に抑え、日常安全な運転管理に努めるというのは、これは至極当然な内容であると考えます。  今、管理運営についてのデータ、排出物のデータは月1回、コピー料を払って入手できております。これは当初から見ると大きな前進だというふうに思います。私はこのデータの数値は、だれでも見られるようにホームページで明記してもいいのではないかというふうに思います。埼玉県では、測定結果などが環境基準を超えるなどした場合、24時間以内に地元に報告すると同時に記者発表する。ホームページもわかりやすく、すぐ測定結果を掲載し、更新情報を希望者に届けるなど、情報公開のルールを定めていると聞き及んでおります。ホームページでの公開についての見解を求めるものでございます。  2)、また昨年8月、埼玉資源循環工場でスラグの洗浄水が排水口から流出、調整池に流入する直前の雨水排水口から飲料水基準の27倍の鉛や環境基準の5倍の硼酸、1.2倍のダイオキシンが検出され、大問題になっておりました。雨水調整池の検査回数をもっとふやして、こういう点での事前チェックというのはできないものかお尋ねするものでございます。  3)、ダイオキシン管理装置の設置、アメサについては真摯に検討するということになっておりますが、これまでも取り上げてきておりますけれども、組合議会ではこの件で検討課題とならないものなのか。そのことについての見通しについてお尋ねするものでございます。  以上、大きな3つについて、的確な答弁をお願いするものでございます。  以上です。 4 ◯議長(大石安弘君)  末安町長。 5 ◯町長(末安伸之君)  おはようございます。通告4号、17番議員の御質問にお答えをいたします。  まず、舟券売り場設置の件についてお尋ねがあっておりますので、御回答を差し上げます。  まず、法的位置づけについて申し上げますと、モーターボート競争は、中央競馬、地方競馬、競輪、オートレースと同じ公営競技の一つで、モーターボート競走法第2条に、都道府県及び人口、財政等を考慮して総務大臣が指定する市町村がこの法律の規定によりましてモーターボート競走を行うことができると規定をされております。  モーターボート競走場外舟券場は、昭和60年9月の法令の改正により設置が可能となりました。モーターボート競走法第4条の2に「舟券の発売等の用に供する施設を競走場外に設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」と定められております。  今回、法的位置づけは先ほど申し上げたとおりでございますけれども、設置手続の概要につきましては、民間事業者、今回は株式会社ウエルビジョン九州というところでありますが、その民間事業者ボートピア推進本部場外舟券売り場を設置したい旨を申請した上で、地元自治会地元自治体から場外舟券売り場の設置についての同意及び自治体の容認の取得ができた場合に、ボートピア推進本部が実際に場外発券場を運営する施行者を設定し、今回は施行者は唐津市が有力というふうに聞いております。その施行者と地元自治体との間で行政協定の締結、地元自治会と環境等についての話し合いをする場の組織化をまず行わなければなりません。その後、施行者、いわゆる内定している唐津市が風俗上、防犯、雑踏事故防止暴力団対策交通安全等の観点から、地元の警察との協議を行わなければならないとなっています。警察との協議が完了した後に、ボートピア推進本部での場外発券場運営審議会というのがありまして、この審議を経て国土交通大臣への確認申請を行い、法令に基づく審査を受けた後に大臣の確認をとるという手続になります。現在は地元自治会の同意取得に向けて、民間事業者が説明会等を開催しているという段階であります。したがいまして、みやき町としましては、現時点では同意に対する回答は差し控えている状況であります。3月に直接同意を求める旨の文書をいただきましたが、地元地区の同意が先決であるということで回答は差し控えるという回答をしているところであります。  御質問の交通や環境、犯罪などの影響についての内容と結果についてでありますが、地元住民の皆さんの不安を払拭するためにも、いろいろなことを想定しまして、事前にどのような影響があるかについて調査するために役場内に場外舟券売り場設置影響検討会を立ち上げまして、各課の意見を集約しているところであります。  現時点で主な内容としましては、当該地へのアクセス道路としては、北は国道34号線、南側は東の西寒水地区中心部から、西側は上峰町からの3つの方向からの車両増加が予想されます。そのために、集落内に入らないような交通対策が必要であると。また、夜間における中原公園の状況としましては、青少年及び不審者等が集まる傾向がありますので、ボートピア建設後はナイターも予定されているので、より一層の防犯対策が特に必要であるというふうに感じております。休日や夜に青少年のたまり場にならぬような措置、そして、青少年の健全育成や非行防止のために町内関係団体等との連携により万全の対策を講じなければならないと考えております。アクセス道路におけるごみのポイ捨て等が懸念もされますので、環境整備の徹底を検討していただかなければなりません。ナイター照明等による害虫対策や農作物への影響に伴う検討も必要であると。さまざまな意見が現時点で出されております。  今後は地元西寒水地区が仮に同意された場合には、町としては、こういう問題を地元と一緒に改善、解決していくような立場で役場内でも議論をしていかなければならないと考えております。  署名に対する見解を求められておりますけれども、署名の中身については重く受けとめさせていただいております。その中で一番御心配されているのが、交通環境への影響、防犯上の問題とか、ごみ環境の問題、これらの問題については、当然のごとく、やはり心配されるのは理解できますので、これらにつきまして、現時点で町の事業ではありませんので、町が現時点で地区にお伺いして、この舟券問題についての具体的な対応というのはできませんけれども、先日、西寒水地区有志の方の車座懇談会に御案内いただき、この問題についての意見交換並びに町としての現時点での立場、考え方を示させていただきました。そして、近々また、9月9日に民間事業者による報告会がなされたというふうにお聞きしておりますので、それを受けて地区全体を対象にした行政懇談会の申し入れを受けておりますので、西寒水地区の全般的な問題の意見交換の中で、特にこの舟券売り場についての意見交換がなされるというふうに予測しますので、正しく住民の方に情報提供を行う責任があると感じております。  地元の意向につきましては、先ほど申し上げましたように、今、地元自治会の同意取得に向けて民間事業者が説明会を開催して、直近では9月9日日曜日に報告会をされたということをお聞きしております。  2点目の後期高齢者制度の内容につきましては、民生部のほうから回答を差し上げます。  3点目の広域ごみ関連の訴訟、和解内容実施についての御質問にお答えをいたします。  御質問の件につきましては、6月定例議会終了後の全員協議会の中でも御報告をさせていただきましたが、環境施設組合としては、去る7月26日、環境施設組合議会臨時議会にて提案をしまして、訴訟の和解整理について承認をされているところであります。また、7月30日、佐賀地方裁判所において正式に和解決定後、施設組合としての見解をマスコミ各社に発表をいたしました。内容は、「本件訴訟は、鳥栖・三養基西部環境施設組合が設置して稼働しようとした一般廃棄物焼却施設の建設禁止、使用禁止、操業禁止を求めて佐賀地方裁判所に対して平成15年3月に提起された訴訟であること。本件訴訟において、原告側はダイオキシン類の危険性を主たる論拠にして、施設の建設・使用・操業禁止を求めてきたが、本件施設はまさしくダイオキシン等有害物質の低減、排除を目指して計画された施設であり、原告ら指摘の危険性は存在しないことを主張、立証して争いをしてきたところであります。4年以上にわたり訴訟が継続をされ、佐賀地方裁判所において和解が成立したことを報告いたしました。また、和解の受け入れにつきましては、裁判所の勧告によるものでありますけれども、原告側が主張していた施設の建設・使用・操業禁止は一切含まれないことから、当方の安全に対する主張や公益性が認められたものと解する見解を述べさせていただいております。さらに、今回の裁判で当施設の安全性や必要性について広く御理解をいただいたものと考えておりますが、ごみ問題解決の根幹であるごみの減量化とリサイクルの推進につきましては、さらなる努力が必要であり、今後の皆さんの御協力をお願いしております」、これが組合として発表したコメントでございます。  私も4月1日から管理者として当施設の管理責任者としての立場にあるわけですが、当然、地元の町長として裁判を通して施設の安全性を司法の場で検証していただき、再確認できたことは大変意義あるものと認識をいたしております。今後も安全を最優先にすることはもちろん、この地域における循環型社会構築リーダー的役割を担えるように努力をしていきたいと考えております。  御質問の測定結果などが環境基準を超えるとした場合、24時間以内に地元に報告すると同時に記者発表する、ホームページにわかりやすく測定結果を掲載し、更新情報を希望者に届けるなど情報公開のルールを定めるべきではないかという御質問にお答えをいたします。  まず、平成13年7月26日に締結をされました環境保全協定書第7条の規定で、「故障や環境基準上の新たな問題が発生し、通常の性能を発揮しなくなったときは、その原因が判明し、解決するまでの間、操業を停止するなどの必要な措置を講じ、直ちに地元住民に知らせるとともに、協議機関と連携して改善委員会等の設置を行う。」と規定をしております。その具体的な運用は連絡協議会で審議をされておりますし、そうした意見を含めて、今後も前向きに検討していきます。  施設の処理水は完全無放流であり、外部に流出することはありません。協定に基づく雨水調整池について、水質汚濁にかかわる環境基準、健康項目を中心に年1回検査しております。平成16年度から4回の調査を実施しておりますけれども、基準値を超えることもなく、数値の大きな変動をあっておりません。仮に汚水の流出事故等の発生や、そのおそれがあった場合については、回数に関係なく調査を行うことにしております。現状では協定に基づき実施されておりますけれども、今後も協議会の皆さんの御意見をいただきながら判断をしていかなければならないと考えております。  和解条項であるダイオキシン類連続採取装置の件は、去る7月26日、環境施設組合議会臨時議会におきまして訴訟の和解成立の要件として、ダイオキシン類についてのリアルタイム監視装置などが国の法的基準で認められたときには、その採用について真摯に検討をするべきとした条項も承認をいただいているところであります。  以上、1回目の御質問にお答えを終わります。 6 ◯議長(大石安弘君)  森保健課長。 7 ◯保健課長(森 要児君)  おはようございます。17番益田議員の2項目めの第1回目の御質問に御回答いたしたいと思います。  御質問でありましたとおり、来年20年4月から後期高齢者の医療制度が発足をいたすわけでございます。その中で御質問があっておりまして、まず最初に、後期高齢者の被保険者につきましては、個人単位後期高齢者医療保険者証を交付されるというようなことになっておるわけでございます。また、それに関連いたしまして、保険料につきましても、被保険者の個人単位保険料負担能力に応じて賦課される応能分──所得割ですね。それと受益に応じてひとしく被保険者に賦課される応益分──被保険者均等割、2つの部分から構成をされまして、個人単位で賦課をされるというふうなことになっておるわけでございます。  この徴収の方法といたしましては、年額180千円以上の年金関係につきましては一定の基準があるわけでございますが、基本的には特別徴収というようなことで、年金から天引きをされるというふうなことになっております。また、それ以外の方については普通徴収というような形で、直接個人様あてに納付書が交付をされるというようなことになっておるわけでございます。  その中で、普通徴収の対象者というような御質問があっておるわけでございます。これにつきましては、現在、国のほうでも介護保険の1号被保険者、65歳以上が特別徴収を実施いたしておるわけでございます。その中で見ますと、国では大体10%から20%相当が普通徴収ではないかというようなことで見込みをいたしております。それに準じまして、介護保険につきましては、御承知のとおり、鳥栖地区の市町村圏組合介護保険事業を運営しております。その中で、みやき町の介護の1号被保険者につきましての普通徴収が19年8月末現在で6.7%相当というようなことになっております。ですから、国及びみやき町の介護保険の1号被保険者の普通徴収というようなことを総合的に勘案しますと、10%相当が普通徴収になるんではなかろうかというようなことで見込みをいたしております。  全体的に3,500人程度が後期高齢者の被保険者になられるというような見込みをいたしておりますので、10%相当といたしますと、350人程度が普通徴収ではないかというふうな見込みをいたしておるところでございます。  また、年金の特別徴収関係につきましては、本人さんが掛けられた年金、国民年金でいいますと老齢年金とか、厚生年金、また共済年金等いろいろあるわけでございますが、それ以外に障害年金とか遺族年金等もありまして、そういう部類の年金からも、優先順位はあるものの、天引きをいたすというようなことになっておるわけでございます。  次に、資格証明書交付決定でございますが、今回の後期高齢者医療の法律の中でも規定を定められておるところでございます。この資格証明書交付決定につきましては、後期高齢者医療広域連合交付決定事務というようなことで取り決めをなされることとされておるところでございます。現在、高齢者の医療の確保に関する法律の規定の中で、保険料を納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に納付しない場合、未納の期間ですね、例外として災害その他政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、被保険者証の返還を求め、被保険者資格証明書を交付されることとされておるわけでございますが、滞納の期間及び特別の事情にかかわる具体的な国の省令の規定が現在まだ定めをされておりませんので、現状では今言いましたとおりの御回答しかできないというふうな状況でございます。  いずれにせよ、特別の事情が発生した場合につきましては、十分な配慮をされるというようなことで見込みを担当課としてはいたしておるところでございます。  次に、低所得者の方々への対策関係でございますが、これにつきましては、後期高齢者医療広域連合の条例の中で保険料率関係について定めるようになっておるところでございます。これにつきましては、来月、10月には制定をされるというようなことで聞き及んでおるところでございます。その中で、軽減なり減免関係の特別な事情関係につきましても、この中で規定をされるというようなことで担当課としては考えをいたしておるところでございます。  それから、資格証明の相談関係と思いますが、徴収体制関係につきましては、賦課決定につきましては広域連合のほうで決定をするわけでございますが、保険料の徴収事務に関する事務については市町村で実施をするというような取り決めがなされておるわけでございますので、徴収関係については、みやき町で実施をするというようなことになるわけでございます。  その中で、第1次的には保健課のほうが担当課になっておりますので、保健課のほうで対応するべきものだというようなことで考えをいたしておるところでございます。  それから、徴収もろもろ、また資格証明関係も含めた相談関係でございますが、住民の後期高齢者に該当する方々の窓口業務関係につきましては市町村で実施をする、住民の方が身近な場所で実施をするというようなことになっておりますので、当然そのような相談関係につきましては、みやき町の保健課なり総合窓口課のほうで対応をしていきたいというようなことで考えをいたしておるところでございます。  次の住民健診関係の御質問でございますが、住民健診につきましては老人保健法及び、がん検診関係につきましては、がん予防重点教育及びがん検診実施のための指針に基づき個別疾患の早期発見、早期治療を目的として、現在、市町村で実施をいたしておるところでございます。この健診にかかわる個人負担につきましては、合併当時、合併協議の中で協議をされたものでございまして、みやき町老人保健費用等徴収規則に基づき負担をいたしてもらっておるところでございます。負担率といたしましては、健診費用の18%から30%相当を個人負担としていただいておるわけでございまして、例外として70歳以上の方々につきましては御負担をしていただいておらないというような状況でございます。  平成20年度からは後期高齢者というようなことも含めまして今般の医療制度改革の中で、生活習慣病予防の徹底を図るというようなことが国のほうで定めをされておるわけでございまして、医療保険者に対して健診、保健指導の実施を義務づけることにされたわけでございます。その中で、対象者につきましては40歳から74歳までというようなことに規定をされておるわけでございまして、したがいまして、基本健診の実施主体が現在の市町村から医療保険者に変わってくるわけでございます。そして、特定健診というような名目の中で医療保険者が実施するということになってくるわけでございます。本町の国民健康保険も医療保険者の一人でありますので、本町国保被保険者について、特定健診、あわせて特定保健指導もかかわってくるわけでございますが、そのものを実施することになるわけでございます。また、特定健診の費用につきましては、国保特別会計の中で財源措置をしなければならないというようなことになるわけでございますので、財源の確保といたしましては、国、県の補助関係についてはまだ定かでないわけでございますが、仮に補助がありましても、残りにつきましては国保税の中で財源を確保していくというようなことになってくるわけでございます。そのような変化が発生をしてくるわけでございますので、個人負担関係につきましても、受益者負担を基本として検討をさせていただきたいというようなことで考えをいたしておるわけでございます。  なお、後期高齢者医療に移行される75歳以上の方々の特定健診につきましては、義務化をされておりません。努力義務というようなことで規定をされておるわけでございますので、現在、後期高齢者医療広域連合の中で実施及び個人負担関係につきましては協議検討中というような状況でございます。  がん検診関係につきましては、20年度以降も従来どおり市町村が実施主体となりまして実施をしていくというようなことにつきましては、従来と変更はないわけでございます。  以上で1回目の御回答を終わります。 8 ◯議長(大石安弘君)  17番益田清議員。 9 ◯17番(益田 清君)  第1問の舟券売り場の件でございますけれども、この署名ですね、641人分の署名というようなことで重く受けとめておりますというようなことでございました。この内容につきましては、「場外舟券売り場計画が進められていますが、私たち西寒水区住民は子供たちの健全育成と交通量の激増、風紀の悪化に大変懸念しております。私たちは場外舟券売り場設置に同意できません」というような文面になっております。  6月議会でも全員協議会の中で、この問題の影響については調査し、報告したいというようなことでございました。私はその調査内容についても第1回目の質問で出しておりますけれども、どういうふうな調査、各課の意見を聞いたということだけなのか、ちょっと具体的な答弁はありませんでしたので、どういうふうな調査結果だったのか答えておられませんので、聞かせていただきたいというふうに思います。  6月議会で既にそういったことが全員協議会の中でも調査内容として上げられて、役場のほうもその結論を出したいというふうなことでございました。資料もいただいておりますけれども、やはりこの西寒水地区住民の方たちのお気持ちですね、交通量の激増、風紀の悪化、環境問題など、こういうことについて、どのように払拭、対応されていくものなのか。やはり私もこの旧国道沿道の皆さんの話を聞きますと、1日600人の利用があるというようなことで、600台の車が想定され、往復に直しますと1,200台の車が西寒水区の中にメーン道路を中心に入ってくるというようなことで、交通事故の問題、子供の安全の問題などを非常に心配、危惧しておられます。また、青少年に及ぼす影響、犯罪、風紀が悪くなるという心配、これが懸念されているわけでございます。また、やはりギャンブルというようなことで、よく聞く例でございますけれども、家族崩壊というようなことで青少年が非行に走るということも危惧しておられるわけでございますけれども、さらには周辺の環境、ポイ捨てですね、こういう問題があちこちで起こってくるのではないかというようなことで、やっぱり設置されればこういう問題が発生してくるわけでございます。こういった問題について、不安について、どう解消されたいというふうなことで臨んでおられるのかということを私はお聞きしたいわけでございます。改善策というのはどのように持って、今後、行政相談会に臨まれていくわけでございますけれども、そこら辺での不安をどう改善するのか。  ウエルビジョンが出した資料によりますと、売り上げの1%、それはもうけについては、もうかるばかりじゃありませんので、損するときもありますので、環境整備などについては確約できないというふうに思うんですね。やはりこれは町がしっかりとそういうところはしなければいかんというふうになってきます。ウエルビジョンの資料では、この1%の費用につきましては環境整備費というようなことを示されてございます。町として、この改善策としてこの1%、例えば、30,000千円なら30,000千円でよろしいです。これをこの解消のために振り向けるとか、具体的なことを示していかれるんですか。だから、今言った問題の改善策について、どう具体的に不安を払拭するのかという回答を出さなければ、これは納得できないというふうに思うんですよ。641名の人は、あくまでもそういうことだというふうに思いますので、その点、行政懇話会ですか、懇談会ですか、それに臨むに当たって、どういうふうに今考えておられるのかということをお聞きしたいというふうに思います。  特に、34号線から、やすらぎから入ってきた十字路、地蔵町、かなり事故があっていると伺っております。狭い道でございます。30キロという速度制限がありますけれども、30キロを守って走っている方はおられないというふうに思うんですよ。だから、そういう問題について具体的にどうやって解決して、それはできますよということをしっかり住民に報告しなければ、それはできないというふうに思うわけですよ。  だから、その点、改善策についての回答を求めたいというふうに思います。署名に基づく不安についての改善策についての答弁を求めたいというふうに思います。  それと、懇談会というようなことでこれから進められていくということでございますけれども、この問題については、あくまでも町としてはつくりたいという意向なんですかね。  それでまず、西寒水住民の過半数を超える署名というのを持ってきておられるわけです。それに対して、いろいろ先進地の例を調べてまた報告したいというふうなことを言われておられますけれども、この県内の先進地というのはどこを指すのかですね。  そして、地元の同意を得たというふうなことを町は判断されるわけでしょう。地元の同意を得たとした後に町としての判断、ゴーサインを出すというようなことだろうというふうに思うんです。私は地元の合意というのがどういうものなのかなというふうなことで、ボートピア設置の手順についてという資料をいただいておりますけれども、この中に、まず期限ですね。このウエルビジョンが地元の同意を図るということで、その同意を取得する期間というのが誓約書を提出してから1年以内というふうになっているわけです。この誓約書というのは、いつ出されておられますか。いつまでがその期限なのか。1年以内に同意取得できない場合は推進お断りと、これはボートピア推進本部というのが出している資料にはこうなっておるわけです。  だから、この地元同意も具体的にこういうふうになっております。「1)地元自治会、または町内会の同意の取得(説明会の実施)」となっております。となると、地元自治会、または町内会の同意の取得というふうなことになりますと、地元自治会というのは、これは役員さんが過半数以上印鑑を押せば同意したというふうにみなすのですか。だから、地元の同意というのは具体的にどういうふうな形を経て地元の同意を得たというふうに町としては確認するのかと、そのことをしっかり報告していただきたいというふうに思うんです。そうしないと、よくわからないままこれが推進されたというようなことになりますと、やはり後で困るのは住民だと思うわけですよ。住民が責任とらなきゃいかんわけですよ。だから、各班、西寒水区が30班なら30班あるとして、十分その班で納得した上に、これは理解を得たということを経て地元の同意が確認できたというふうなこととして判断されるものなのか。だって、役員の一部の人たちがサインして、ああ、地元同意を得たというふうになるのか。この地元同意の意味合い、ここのところをしっかり御説明願いたいというふうに思うんです。そうでないと、今言った不安解消されたのかという問題、地元の合意について、それはあいまいな形で推進したというふうなことになっては住民は困るわけですので、その点での確認をしていきたいと思いますので、正確な答弁を願いたいというふうに思います。  以上です。 10 ◯議長(大石安弘君)  末安町長。 11 ◯町長(末安伸之君)  まず、町としてどのようなですね、あくまで想定ですから、それを想定した対応についてお答えをさせていただきます。町が事業推進者じゃありませんので、事業推進の立場じゃないということを踏まえて、あくまで西寒水地区の同意を経られて、町に対してその容認を求められたときを想定して今その対応をしているところでありますから、その旨で御回答を差し上げます。  まず、先ほど1回目の答弁で申し上げましたが、どのような調査をしたかということについては、担当課長のほうからまた詳細は答弁をいたします。庁内各課で想定してシミュレーションをしましたし、先進事例等の情報や資料収集等も行いながら、先ほど申し上げたように、町にその容認を求められたときの対応を迅速にできるような検討会等を今設置しているところでありますから、詳細については担当課から答弁をいたします。  まず、地区の皆さんの不安をどのように払拭していくかということであります。  先ほど申し上げたように、事業主体じゃありませんから、関係機関、またボートピア推進本部等から、町が地区の同意の前に事業説明とかに行くことについては控えてほしいと、控えなければならないと。町が推進の立場ということにとられないように、あくまで地区内の民意をもとに町は判断していただきたいということでありましたので、町のほうからその説明会等に対してお伺いしたことはございません。ただ、やはり不安をお持ちでありますので、それに対しての対応としては、先ほど申し上げたように、車座懇談会とか行政懇談会という形で、今後、地区内に情報提供等、そしてまた意見交換等をやはり行っていかなければならないと考えております。  先ほど申し上げたように、今現時点で想定して、その対応についての考え方でありますが、まず、交通対策が一番重要であろうと思います。まず、誘導する誘導経路を明確にしてもらわなければなりません。どこから進入して、どこから帰路につかれるか、退場されるか、その交通経路を具体的に示してもらい、その交通経路が地区内住民等に対して影響がどの程度あるかについては、やはり調査をしていかなければなりません。  今、一つ言えるのは、やはり地区内の道路、特に旧国道、地蔵町付近ですが、交通環境が非常に悪化をいたしておりますので、変則の交差点の信号機設置についての御要望等も参っておりますが、これについてはあくまで公安が設置ですので、その要望をしているところでありますが、いまだその要望にこたえていただいておりませんし、また、新たに上峰町とみやき町境に葬祭場ができておりますが、それから国道から旧国道へのアクセス整備を行いました。ここも非常に危険性が高くなっておりますし、全体的に交通量もふえている、スピードを上げる、それに対しての対策はとっていかなければならないというふうに感じております。これを地元の方と話し合って、地区内の交通対策はどうすべきか、防犯対策、青少年問題、ごみ対策、こういう機関を設置して、町のほうに同意を求められたらすぐ町は同意ということはあり得ず、まず地区に公式にお伺いしながら、その対策が万全にとれるか、また、とるためにはどうするかということを地区の方々、そしてまた施行者、施設管理者、警察、そういう関係機関と協議をしていかなければなりません。  よって、先ほど申し上げたように、交通対策については、明確に誘導経路を示してもらわなきゃならないということであります。それと集落内道路の安全施設の整備等をやはりしなければならないと思っております。青少年健全育成対策についても、これも懸念されますので、やはり施行者、いわゆる内定している唐津市とか事業会社、九州ウエルビジョンにその対策については求めていかなければなりませんし、当然、行政協定を締結しますので、みやき町も積極的にこれに参画していかなければなりません。防犯対策につきましては、これは警察との連携を常にとりながら、警察官の定期的な巡回を実施していかなければなりません。それと独自に施行者が警備員等を配置しまして、施設のみならず、周辺に対しての警備体制もとってもらわなければならないと考えております。  そのほかにまだ懸念されることがありますので、これらの問題を公式に地区の方々と検討を加えていかなきゃなりませんし、現時点では、先ほど申し上げたように、意見交換、そして情報提供をさせていただきながら、地区の判断がどうなされるか、なされた場合についてのどう対応するかについてを想定して、その調査をしているところであります。  町としてつくりたいと思っているかという御質問でありますが、現時点でまだ私たちも調査を十分いたしておりません。そしてまた、地区の民意が示されておりません。そういう中で、町としてこれを誘致したいという考えにはまだ至っておりません。あくまで西寒水地区が民意として同意をされた後に、これが誘致すべきものか等につきまして、先ほど申し上げた関係機関とか地元の皆さんとのさまざまな対策についての検討を加えていく中で最終的に判断をしなければなりません。  それと地元の同意はどういうことなのかということでありますけれども、これはやはりその自治会、自治会のならわしとかルールがございます。結果的には代表者である自治会の区長さんの公式な公文書をもって確認をしなければなりません。しかし、当該地区におきましてはルールとしては、地区全体を対象として総会をし、総会の過半数をもってすべての事柄を決してあるというふうに聞き及んでおりますので、今回もそのような形でなされると思っております。一部の役員の方々の意思決定ではないと思っております。  しかしながら、的確にその説明会、そしてまた同意する賛否を問うときが来ると思いますので、その状況をどういうプロセス、どういう手続を経て地区民の方々の意思決定がなされるかについて、やはり調査をしておく必要があるということで説明会等に対して職員を出席させ、その状況を報告させているところでございます。  以上でございます。(「誓約書の期間」と呼ぶ者あり) 12 ◯議長(大石安弘君)  前山企画課長。 13 ◯企画課長(前山秀敏君)  御質問の件についてお答えします。  契約申し出をしてからの期間といいますか、それが1年になっておるというのは聞いておりますが、いつ出されたのかはこちらのほうには入っておりません。  それから、関係各課の調査ということでの御質問でありますが、ボートピア構想、これはあくまでも地元の地区の皆さんが同意をされたことを前提としてなんですが、それを何といいますかね、予定をしての対応策ということでの調査を行ったわけですが、これについては、4月11日にボートピア関係庁内会議ということで、総務部、民生部、事業部、それから教育委員会という関係するであろう担当部、担当課のほうにお集まりいただきまして、あくまでもボートピアが開催をされる場合にどのようなことが想定できるのかということで提案をしていただいております。  例えば、住民生活関係につきましては、ナイター照明や音響ですね、そういうのが周辺住宅とかに影響がないように対応をすべきではないか。それから、浄化槽関係からの臭気対策をしていただきたいとか、リサイクル、分別への御理解と協力をしていただきたい。それから、舟券を初め、トイレットペーパーや売店における紙コップなどリサイクル品ですね、そういう関係についても考慮していただきたい。二酸化炭素削減のために、例えば、太陽熱発電の利用も御検討をしていただきたいと。それから、地区並びに行政が実施をいたしますボランティア活動、これについては積極的に会社のほうとしても参加をしていただきたい。その他関係になりますと、先ほど町長が申し上げましたように、道路、使用に関する進入路の関係について、地元西寒水地区内への進入をできるだけ防ぐため、軽減するための対応策をとってほしいと。それから、道路交通関係については、特にカーブミラーとかガードレールについても場所的には必要なところがあるというようなことで、こういうことについても検討をしていただきたいと。それから、防犯関係につきましては、防犯灯を設置することによって地域住民の方たちが安全に通ることができるようにしていただきたい。それから、教育委員会関係につきましては、先ほども上げておりますように、近くに中原公園がありますので、公園の防犯関係については特に考慮をしていただきたい。それから、埋蔵文化財の関係についても、遺跡関係が万が一あれば、その対処法については協議をしていきたいというような、それぞれ関係各課からの提案ということで企画課のほうに提出をしていただいております。  以上です。 14 ◯議長(大石安弘君)  お諮りします。ただいま17番益田清議員の質問の途中でございますが、休憩したいと思います。御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 15 ◯議長(大石安弘君)  異議なしと認め、休憩します。なお、再開を10時50分とします。                 午前10時35分 休憩                 午前10時50分 再開 16 ◯議長(大石安弘君)  休憩中の本会議をただいまより再開いたします。  前山企画課長。 17 ◯企画課長(前山秀敏君)
     質問に対して、2点ほど漏れておりましたので、御回答を申し上げます。  まず、誓約書の関係、提出日の関係ですが、ウエルビジョン九州代表取締役の埜口氏よりボートピア本部へ誓約書を平成19年3月7日付で提出をされております。  それから、2点目の先進地とはの御質問ですが、県内には小城市にボートピア三日月というのがございまして、唐津市が直営で行われております。それから、あと近くには福岡県勝山町、そこにあります。  それから、調査をした市について御説明を申し上げます。  たまたま隣の上峰町出身の習志野市長であります荒木市長さんのところですね、そこのほうを調査いたしましたところ、まず、青少年の健全育成対策についてということで、これについては、課題として青少年の健全育成につきましては対策を講じる必要があると。そこで……(「わかりました。時間がないので、ごめんなさい」と呼ぶ者あり) 18 ◯議長(大石安弘君)  17番益田清議員。 19 ◯17番(益田 清君)  今、3月7日に誓約書というのがウエルビジョンのほうからボートピア推進本部に提出されているというようなことで、これでいうと1年以内に同意取得できない場合は推進お断りということにこの資料ではなっております。というのは、来年3月7日までに地元の同意ができなければ、ここはできませんよということで確認していいのかですね。これは資料にはそうなっています。確認したいというふうに思います。  それと、今いろいろ署名の内容の不安の払拭について、町のほうからは行政懇談会車座懇談会、意見交換をしていくというようなことで、しかし、現段階ではその対策については、例えば、交通問題につきましては、誘導経路を明確にするというようなことで非常にあいまいもこな表現で、これではとてもこの不安を解消したというふうなことにはほど遠いというふうに思います。  調査しなければいけないというようなことでございますけれども、果たしてこういう不安解消についてのですね、役場の各課のほうでも提案ということで、ナイターを消すとか、防犯灯をつけるとか、ガードレールという、していただかなければいけないというふうなことを言われておりますけれども、だれがそれをするのか。そして、もとに戻りますけど、不安解消というのは一体いつまでこういう解消になるような提案というものが提示できるのかという問題ですよ。そのことについて、来年の3月7日までということでございますので、その点、その件についてどういうふうなことを想定されているのか、再度お尋ねしたいというように思います。  そして、最終的な判断というのは、やはり区長さんの公文書をもって確認するというようなことで、総会の過半数をもって決するんだというようなことでございますけれども、これもこういうことを想定されるというようなことだろうと思うんですよ。だから、これをもって、ああ、これは地元の住民の人は地元合意ができたというふうに判断されていいものかどうかですね。私は先ほど言ったように各班、30班あるというふうに聞いております。各班の人たちそれぞれが納得した形で、今言った不安解消の問題、納得した形で各班の人たちが合意を見ると、そういった経過を踏まえなければ、これは同意ができたというふうにみなされないというふうに思うんですよ。その点を確認しておきたいというふうに思いますので、答弁願いたいというふうに思います。  それと、これは西寒水だけの問題ではございません。これは三日月では大字単位で問題になっているわけですよ。大字という形でこれは交渉されていますよ、大字単位で。西寒水の小字だけの問題じゃないんです。だから、東寒水、特に旧国道、中原、原古賀、ずっと影響するわけですよ。だから、この同意というのは地元だけじゃありませんよ。同意というのは周辺の地区の方もどういう形でその件について説明され、同意というふうにみなされるのか、その点を最後に確認しておきたいというふうに思います。 20 ◯議長(大石安弘君)  末安町長。 21 ◯町長(末安伸之君)  まず、20年3月7日まで西寒水地区とか町の同意がとれなければ、この計画はすべて白紙です。  それと2点目の誘導経路を含む大変不安が想定されますけど、これについては、町としての想定したシミュレーションをしておりますと。いわゆる西寒水地区から同意がなされたというものをもって、公文書で町のほうに報告がなされた時点で、直ちに具体的に町としての判断をどうするかについては、地元地区の皆さんと特にさまざまな問題、課題の対応について協議をしていかなければなりません。それは当然、施行者、内定は唐津市と聞いていますが、それと施設管理者、行政の責任でもってなされなければなりません。先ほど申し上げたように、地区から同意がなされた、みやき町のほうにその容認を求められた時点で行政の責任として対応をしていかなきゃなりませんので、さまざまな不安については、地区の実情を住民の皆さんと話し合いながら検討を加えて、一緒になって検討を考えていかなければならないということであります。  それと西寒水地区の同意については、地区内のさまざまな慣習とかルールがあると思いますので、そのプロセス、手続については、先ほど申し上げたように職員を出席させ、状況の把握に努めておりますので、それらを踏まえて、これはやはり議会の皆さんと最終的にどう判断するかを協議させてもらわなければなりません。町民から負託を受けられた全議員とこの問題に対しての対応をどうするかについての協議をさせていただき、議会の理解がなければ、仮に私がやると言っても到底できないことでありますので、その時点でやはり町としての責任というのは、当然議会の皆さんも含まれますので、調査研究を加えていきながら判断をしなければならない時期が来るということも想定して、今後も住民の皆さん含み、調査と研究、そして意見交換に努めていきたいと考えております。  以上です。(「よその地区はどうですか」と呼ぶ者あり)よその地区といいますと。(発言する者あり)  ルールとしては、私どもが今同意を求めているわけじゃありませんので、ここの決まりが、地元というのは西寒水地区を指すそうです。そこの同意がとれたら町のほうに容認を求める、同意を求めることができるそうです。他の周辺に対しては、それは先ほども申し上げたように、議会の皆さんとも協議をする中で、町として容認をするということになった場合においては、当然説明責任は発生してくると思いますし、情報を公開していかなければなりません。  以上です。 22 ◯議長(大石安弘君)  17番益田清議員。 23 ◯17番(益田 清君)  15分しかありませんので、簡潔にいきたいというふうに思います。  2つ目の後期高齢者医療制度で、今、年間180千円以下の年金をもらっている方が普通徴収ということで納付書を発行しますよということで、そういう方が350人おられるというようなことですよね。そういう方たちが、これは今の規定では1年の未納ということであれば資格証明書を発行するんですよという規定になっていると思うんですよ。資格証明書というのは病院に行けないということなんです。それについて、どういうふうなフォローをされていくのかというのが私の質問の中心でしたのでですね。  今、介護保険で未納者というのは幾らおられますか、75歳以上で。それを確認したいというふうに思います。そういう人たちも該当してくるわけです。だから、相談関係につきましては、窓口、保健課と言っておりますけれども、その費用の負担については、息子さん、娘さん、また配偶者となってくるというふうに思いますけれども、やはり往々にして1年間納められない、納めることができないといった場合は必然的に切るというふうな対応になるのかということなんです。だから、そうしてはいかんよと。そうしてはいけないので、やっぱり密な相談というのが必要じゃないかということです、密な相談。だから、今、行革、行革と言っておられますけれども、やっぱり保健課が主な業務になってくるわけでございますので、保健課の職員をふやして対応すべきじゃないかということですよ。ここにつきましては、こういう医療制度になっておりますので。そういうことをぜひやっていただきまして、そして、やっぱりもうお金がない人は死になさいというふうなことにしないでいただきたいというのが私の強いお願いなんです。答弁願いたいというふうに思います。  それともう1つは、70歳以上でしょう。70歳以上で75歳になりますと、今言った基本健診はどうなるのかということですよ。無料ということで確認はいいわけですね、確認していいわけですね。そして、その基本健診につきましては国保に移るわけですよ。今までの一般会計からと違って国保に移る。そうすると、70歳以上の方は無料でございますので、無料でいいのかということを確認しているわけです。もう1つは、70歳以上の方たちに胃がん検診なども今現在無料です。そして、生活保護、または非課税世帯、こういう人たちも無料。本町は無料にしているかどうかはわかりません。無料になっているんですかね、本町の場合は。広報にはそう書いてないから、70歳以上無料としか書いてありませんので、だから、そのことについても明快な答弁を願いたいというふうに思います。料金は今までと変わらないと確認していいのかと。保険財政については、これは別会計でございますので、それは一般会計からきちっと対応できるというふうに確認したいと思います。  そういうことですので、ひとつお答え願いたいというふうに思います。 24 ◯議長(大石安弘君)  森保健課長。 25 ◯保健課長(森 要児君)  益田議員の2回目の質問で第1点目につきましては、まず最初に、介護保険の未納関係でございますが、現在、18年度の決算ベースで鳥栖の広域圏のみやき町版の要するに未納関係でございますが、普通徴収、18年度決算で徴収率が87.8%というようなことで聞いております。ですから、約12%相当の方が普通徴収の未納というような状況になっております。  それから、資格証関係につきましては、益田議員大変心配されておりますが、私も個人的に未納期間に応じた画一的な資格証明書の交付については、先ほど言いましたとおり、交付決定はあくまでも広域連合のほうで実施をするわけでございますが、1回目の答弁の中でも、まだ大枠な法律で定められた中でございます、災害関係というような形でですね。ですから、あと国の政省令の中で具体的な事項が定められていくと思います。また、それに付随して広域連合の条例の中でも規定をされていくというようなことで思っておりますので、資格証明書の交付については、相談業務を密にいたし、特別の事情が存在する方については交付を避けるような形で保健課のほうも努力してまいりたいというふうに考えをいたしております。  それから、保健課の職員体制関係については、また業務が大体大まかな部分、広域連合がする業務、市町村が携わる業務関係については区分をされておるわけでございますが、まだここの事務関係がどれくらいのボリュームがあるか、そこら辺も見きわめることが必要でございますので、その分がはっきりした中で職員体制関係についても御提言をさせていただきたいというふうに思っております。  それから、次の70歳以上の基本健診というようなことで、先ほど言われましたとおり、医療保険者が実施をし、本町で運営しております国保も医療保険者になり、特定健診というようなことで実施をしていくわけでございます。基本ベースとしては、現在70歳以上の方については無料というようなことで個人負担いただいておりませんが、今回の20年度からの特定健診については、70歳から74歳の方も国保の被保険者に関連していいますと、基本健診関係の……(発言する者あり)いえ、その部分については、1回目の質問で言いましたとおり、国県の補助がまだ未確定な中ではございますが、基本的には保険料の中で財源を造成するというような形になってきますので、70歳から74歳の対象者についても、負担関係を一部お願いすることも検討をしていかなければならないというようなことで担当課は考えております。  ちなみに現在、隣接市町でも70歳以上の方についても御負担をいただいておるというような自治体もございますので、そういうふうな関連の中で本町としても検討をしていきたいというようなことで思っております。  それから、次のがん検診関係についての個人負担の無料関係については、みやき町の老人保健法等の徴収規則の中で定めをいたしております。それで、70歳以上の方については、広報のほうでもお知らせをし、自己負担はありませんというような広報をいたしておりますが、それにあわせて生活保護世帯の方、それから、町民税の非課税世帯に属する者というようなことでも費用徴収を行わないというような規定があるわけでございます。この規定については、率直に言いますとPRをいたしておりません。1つの理由といたしまして、この……(発言する者あり)  費用の徴収関係については、PRをしておらないというようなことで、今後、PR関係を実施させていただきたいというようなことで思っておるところでございます。  以上でございます。 26 ◯議長(大石安弘君)  17番益田清議員。 27 ◯17番(益田 清君)  負担も変更ありというようなことで、それは納得いかんというふうに思うわけですよね。前回のとおり、維持するということでぜひ努力していただきたい。  3番目に移りたいというふうに思います。  4分しかありませんけれども、今、稼働しているガス化溶融炉、2炉あります。132トンというようなことでございますけれども、昨年の11月から7月まで、この炉の運転状況を見せていただいております。この中で、昨年の12月は1号炉破砕刃脱落のためコークス操業、4月、排滓室シュート閉塞、5月、破砕機の補修、6月、乾燥機設備補修作業、乾燥機遮へい板取り外し、7月は、乾燥機負荷による停止、ごみ装入装置弁の渋滞、この1号炉だけでもいろいろと、これを見る限りでは故障や修理がたくさんあるんですよ。これは2号炉もそうなんです。  それで、今の炉は順調に動いているとみなしていいのかということです。今の炉は135トンの能力がありますよ。なぜこんなことを聞くかといいますと、諫早のクリーンセンターが欠陥ということで3炉を修理するというふうに至っておるわけです。ガス化溶融炉なんです。だから、そういうふうなことで今大問題になっておりますけれども、本町もやはりこういう形で修理というようなことがずっとかいま見られますので、順調に動いているというふうに確認してよいものなのかどうかですね。  それと、これとあわせて私はやはりデータなどはインターネットで今入手する時代なんですよ。だから、インターネットで見れるようにしたらどうでしょうかという質問をやっております。埼玉県では事故を契機に、パソコン、インターネットで情報を見れるようにやっているということも第1回目の質問で発言しております。そういうことですので、その点、オープンにできるということであれば、しっかりオープンしてもいいではございませんかということですので、回答を願いたいというふうに思います。 28 ◯議長(大石安弘君)  平位住民生活課長。1分で答弁をお願いします。 29 ◯住民生活課長(平位英二君)  17番議員の再度の質問にお答えいたします。  まず、1点目の今の炉は正常に稼働しているかということでございます。確かに議員がおっしゃるように、一部補修等については行っておりますけれども、現時点におきましては、組合等の報告によりましても正常に稼働しているという判断をしているところでございます。  2点目につきまして、データをインターネット等で開示してはどうかということでございますが、これにつきましては、すべて情報を開示しておりますし、具体的な方法といたしましては、連絡協議会、さらには施設組合の幹事会等で提案し、検討していきたいというふうに考えております。  以上です。 30 ◯議長(大石安弘君)  以上をもちまして、通告第4号、17番益田清議員の一般質問を終わります。  通告第5号、4番園田邦広議員の御登壇をお願いします。4番園田邦広議員。 31 ◯4番(園田邦広君)  皆さんこんにちは。私は議席番号4番、園田邦広でございます。通告5号に従い、一般質問を行います。前任の質問者は持ち時間をオーバーするぐらいの中身の濃い質問をされました。私は持ち時間の中で中身の濃い質問をしたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。  1項目め、東尾交差点改良事業について、2項目め、三養基西部土地開発公社について、以上2項目でありますので、執行部におかれましてはよろしく答弁をお願い申し上げます。  1項目め、東尾交差点改良事業について。  この交差点は北茂安三田川線の中で最も重要な地点であり、合併前から整備が望まれていたところであります。合併後、末安町長はこの事業着手に向け、県との交渉、地元説明会、そして事業同意書の取得と、精力的に取り組まれてきました。その結果、平成19年6月の県議会において事業化に向けた予算が計上されております。この予算配分を受け、去る7月17日、北茂安三田川線改良事業推進協議会が開催され、鳥栖土木事務所より事業の説明があったところであります。内容につきましては、1期、2期とに分け、事業期間はおおむね5カ年で完了、5年度事業予算は80,000千円であり、内訳は用地改修費(田の1,900平米)、家屋調査(移転補償費算定)となっております。それから、測量設計費(2期区間)となっております。また、道路の法線についての説明がありましたが、法線について一部変更したほうがいいのではないかということがありまして、土木事務所は地権者との交渉をしなければならないということでありました。  そこで、お尋ねをいたしますが、その後、この地権者との交渉はどうなったのか。  2点目、関係地区への事業説明は状況が整った時点でということであったが、いつごろ説明会は予想されているのか。  3点目、予算の中に家屋調査(移転補償)がありますが、公民館の補償はどうなったのか。  以上、3点についてお伺いをいたします。  2項目め、三養基西部土地開発公社について。  三養基西部土地開発公社については、公有地の拡大の推進に関する法律第3章、第10条「地方公共団体は、地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共同して、土地開発公社を設立することができる。」、これに基づき昭和48年に旧中原町、旧北茂安町、旧三根町、上峰町の4団体で設立をされております。  設置目的について、定款では、「この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、造成、管理、処分及びあっせんを行うことにより、三養基西部地域の秩序ある整備と振興に資するとともに、地域住民の福祉の増進に資することを目的とする。」としております。また、業務の範囲については、「公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項に掲げる業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき土地の取得のあっせん、調査、測量、その他これらに類する業務を行う。」と定義をしています。  なお、当該土地開発公社については、合併後においても、みやき町及び上峰町を構成団体とし、存続をしているところであります。  今、地方財政につきましては、三位一体改革に伴う地方交付税の大幅な削減等、厳しい財政運営を余儀なくされているのが実情であり、メディアは全国の自治体の約半数が夕張市予備軍であると報じております。みやき町、上峰町も例外ではないと思っております。佐賀県自体が3年後に財政破綻するという報道もされたばかりです。このような地方財政状況の中で、好況どきにおいて土地開発公社により先行取得した土地が事業計画等の変更を原因として塩漬け状態となっており、雪だるま式に負債を増加させ、ひいては町の財政を圧迫させているという実績があり、多くの自治体の財政悪化の原因は、一般会計以外のこのような部分にその原因があるとまで言われております。  今後ますます地方財政は厳しい局面を迎えると考えられ、町財政運営上、大きな問題となる当該事項に関連した諸事項について質問するところであります。  1点目、現在公社で保有しているもの、みやき町分ですが、18年度末で土地が5,279.68平米、金額にして131,512,148円となっており、今後は短期間で計画的に買い戻しをするべきではないのか。  2点目、出資団体が破綻した場合、その責任所在はどうなるのか。  3点目、公社が持っている債務はどこが負うのか。  4点目、充て職で理事になっている身分は保障されるのか。  以上、4点についてお伺いします。  2回目の質問については、自席より続行をさせていただきます。 32 ◯議長(大石安弘君)  末安町長。 33 ◯町長(末安伸之君)  通告第5号、4番議員の御質問にお答えをいたします。  まず、東尾交差点改良事業の進捗について3点の御質問から順を追って御回答を差し上げます。  1点目の北茂安三田川線期成会への説明会後の取り組みはということで、推進協議会というのを地元関係地区の皆様代表、そして議会の皆さんの代表で協議会を設置しております。まず、主要地方道北茂安三田川線、いわゆる東尾交差点改良につきましては、6月の佐賀県議会で予算配分がなされまして、平成19年度から事業化が正式に決定をされました。これを受けまして、平成17年7月17日に北茂安三田川線改良事業推進協議会に対しまして、先ほど申し上げたように、地元の代表の方、そして議会の代表の方と町執行部に対して土木事務所から説明が行われました。この中で、東尾交差点と南北に走る県道江口東尾線、町道白石西大島線の計画法線の見直しに対する意見をいただきました。と申しますのは、交差点の西側の家屋の一部が計画に入っておりましたので、その家屋所有者の理解を得るには大変厳しいのではないかという御意見、それと交差点の東、いわゆる東尾タクシー、これに関しましても営業並びに施設、建物、家屋等については全額補償でありますが、土地については、今所有されている全面積を対象とはされておりませんので、代替地を求めるに当たって残りは公共事業に協力していただいた方が手出しをしなければならないということで、非常にここも難航するのではないかという御意見、それと北側、郵便局周辺ですが、歩道を含めて両側に道路を拡幅する、このことについても、両側に位置する所有者が同一の方でありますので、両方を相談することは非常に理解が得られないのではないかという御意見等がありまして、当初、説明会を7月下旬にするようにしておりましたが、一たん保留にして、この困難と思われる人たちに事前交渉をするべきではないかということで、7月23日に地元の区長さん、また議会の代表の方、我々ということで三者の方に個別的に事前交渉に入らせていただきました。  よって、私たちが当初から懸念していた内容のとおり、それぞれのお考え、そしてまた問題等もあり、当初計画を示そうとしていた法線では大変事業推進に支障があるという判断をしまして、県当局に改めて法線の見直しについて検討を加えるよう要請をしたところであります。よって、その困難と思われる方々の御意見等も踏まえながら計画法線の見直しができましたので、9月26日にその説明会を開催する予定でございます。  今後とも用地交渉等がスムーズに運ぶよう努力をしていきたいと思っておりますし、推進協議会の委員の方々には大変地元同意に向けて御尽力いただきましたことを心から厚く御礼を申し上げます。  3点目の公民館の移転新築についての御質問にお答えします。  東尾交差点改良事業に伴う公民館移転改築についての御質問ですが、県道北茂安三田川線、東尾交差点改良事業は、東尾交差点を含む1期が300メートルの区間を平成19年度からの事業として採択を受けまして、5カ年の事業であります。今後、先ほど申し上げたように関係者等の地区説明会を開催し、事業推進に努めていく所存であります。  さて、北茂安の公民館につきましては、今回の交差点計画では道路計画の用地として5メートル程度かかる予定であります。20年度に建物調査が行われ、21年度で用地買収、建物移転等が計画をされております。公民館の補償形態についても、今年度中には何とか示していただくようお願いをしているところであります。21年度で用地買収、建物移転等が計画されていますから、補償費が示されてから検討に入るのでは時期が遅いのではないかというふうに判断をしたところであります。  よって、県の事業採択がなされましたので、これを受けて今年度中に、まずは北茂安公民館ではなくて、みやき町の中央公民館の建設として位置づけながら、検討委員会を設置する方向で検討していかなければならないと思っております。その前に広く町民の方の御意見もお聞きしなきゃなりませんけれども、庁内、いわゆる庁舎内での検討委員会をまず今年度中に設置をしたいと考えているところであります。  できましたら、先ほど申し上げましたように、中央公民館として北茂安校区内に建設を当然しなければならないと思っておりますし、場所的には、さきの議会で申し上げたように、保健センター周辺のほうが一番ベターではないかと考えているところであります。補償内容がどの程度補償金が来るかによって財政計画を定めながら、財政に支障がないような建設計画をつくっていかなければならないと思っておりますので、いずれにしましても、庁舎内での検討が、そしてまた補償形態が示された中で、その方向性については、まずは議会の皆様に御報告と御相談をさせていただきたいと考えているところであります。  2点目の三養基西部土地開発公社についての4点の御質問にお答えをいたします。  みやき町の債務負担を計画的に買い戻しをという御質問でありますが、今後の債務償還、いわゆる買い戻しにつきましては、長期に保有することによる借入金利息等による債務増を防止するために、財政計画、事業計画に基づきまして順次債務償還、いわゆる買い戻しを行っていかなければならないと考えております。  2点目の出資団体が破綻した場合の責任の所在についての御質問ですが、これは出資町が破綻し、財政再建団体となったときと想定をしておりますが、1つの場合として、三養基西部土地開発公社にそれぞれの借り入れがないときは、出資しております町で解散、清算を行うこともできますし、また、継続することも可能であるという上部機関の見解をいただいております。2つ目の場合として、開発公社に借り入れがあったまま赤字再建団体になった場合でありますけれども、それぞれの借り入れは当然自分の町の債務となると考えています。これは法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定により制限されておりますが、公有地の拡大の推進に関する法律第25条の規定により、この制限を解き、土地開発公社の本来の事業である土地取得等が円滑に行われるよう緩和措置がとられております。したがって、土地開発公社が民間資金の導入時、いわゆる借り入れにつきましては、地方公共団体の長と資金借り入れ団体との間で損失補償契約書を提出いたしております。  3番目に、債務はどこが負うのかという御質問でありますが、先ほど申し上げましたように、それぞれの町で債務を負うものと理解していただいて結構であります。万が一出資団体が破綻、いわゆる財政再建団体となっても、その町の分はその町が責任持って負わなければなりません。  4点目の充て職の理事等の身分は保障できるかという御質問でありますが、これまで説明してきましたように、債務関係については、地方公共団体が支出義務を負うものでございます。身分の保障につきましては、土地開発公社に不当行為、放漫経営がなければ、おのずと身分は保障されるものと判断をしております。当然、不正なり横領は責任追及があると思っております。  以上、1回目の御質問にお答えを終わります。 34 ◯議長(大石安弘君)
     4番園田邦広議員。 35 ◯4番(園田邦広君)  それでは、2回目の質問をいたします。  まず、東尾交差点の改良事業につきましては、平成17年12月7日に北茂安三田川線改良事業促進協議会というものを発足させられまして、その協議会を中心にいろいろな取り組みをされてきたところであります。冒頭申し上げましたとおり、旧北茂安町時代からこの北茂安三田川線については改良が必要だというようなことでありました。  それで、いろいろと町長努力をされまして、この事業着手のめどがついた、そして予算がつけられたというようなことで、私は町民の一人として大変喜んでおるところであります。そして、何よりも地元の皆さんで地権者の方が大枠で同意をされて、この事業がここまで進んできたというふうに思っております。細かいことの地権者との交渉は、まだまだこれからしていかなければならないというふうに思っております。そういうことで、今後も執行部におかれましてはさらに努力をしていただいて、一日も早くこの改良事業が完成することを願っておるところであります。  1点目の地権者との交渉、補償費も含むというようなことで質問をしておったわけですが、法線の関係で、今、町長説明されておりましたように、若干変更したがいいんではないかというようなことが協議会の中で出ておったと思います。そのことがその後の交渉の中で調ったというようなことで、2番目も含めまして、9月26日に地元説明会の開催が予定されたということでありますので、このことにつきましては、それで結構だと思っております。  それで、3番目の公民館の補償について、それから、今後の公民館の移転新築についてというふうなことで質問をしておるわけですが、今の町長の答弁の中では、公民館の補償については、まだ明確にされていない。ことし中には示していただきたいというふうな希望というようなことであります。この公民館の移転につきましては、私はこれまで数回質問をしてきたところであります。町長は構想としては新築移転の構想、考えを持っておるというようなこと、それからまた、3月の定例議会におきましては、大坪教育長のほうからは公民館活動、社会教育の立場からも、みやき町の公民館はぜひ欲しいというような希望が出されておったと思います。そういうようなことで、早く決断をしてほしいというようなことを言っておりましたが、今回、今答弁がありましたように、やっと検討委員会を設けて進めていくということがあります。  そこで、この公民館もあわせてですが、町長はこれまでの答弁の中では、みやき町の公民館ということだけではなくして、また、いろいろなものを併用したものにしていきたいというようなことは言っておられました。そこで私は、今、本庁舎がありますが、この本庁舎も今後含めたところで何とか検討できないものかというような質問をいたしたいと思います。  といいますのは、本庁舎におきましては、18年度で約1億円弱程度のお金をかけまして、これは雨漏りをしておったとか、また窓口のほうが若干まだ悪いというようなことで、そういったものを含め、全面的な改修といいますか、補修をされてきております。それで、大変きれいになりました。私たちも行って、本当にようなったなという気がしております。しかしながら、本体、中身を考えてみますと、この旧北茂安庁舎も早いところは昭和の時代に建設をされております。そして、その後、手狭になって増改築を重ねながら今日まで来ておるというふうに思っております。私は庁舎については、総合庁舎をつくって経費節減を図るべきではないかというような質問を一度したことがあります。そのときに、それは財政面からとても無理だろうというような町長の答弁だったと思います。そういうふうなことで、今後もそういった庁舎は望めないかなというふうな気がしますので、そういった老朽化をしている本庁舎を今後建てかえるということもできないというふうに思いますので、今後はいずれはそういった建てかえの時期が来ると思います。そういったことができないとすれば、やはり庁舎の中をどこに持っていくかというようなことになろうかと思いますので、今度の公民館新築を考えられるとするならば、そういったものを一部のものでもそういったところで持っていったらどうかなというような気がしておりますので、その点のお考えがあるのかないのか、ひとつお尋ねをしておきたいというふうに思います。 36 ◯議長(大石安弘君)  末安町長。 37 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  改めて地元の関係の皆さん、そしてまた議会の代表の皆さんと推進協議会をつくらせていただいて、さきの議会で申し上げたように、14年度に一たん白紙になっておりますので、予算復活条件として地元で交渉に当たるということが条件で、今度その予算が執行できない場合において、この北茂安三田川線においては、かなり優先順位がおくれるという県の意向でありましたので、非常に危機感を持って対応させていただきました。  その結果、本当に地元の方々が一軒一軒交渉等、また説明会の御案内等に御尽力いただいた結果が、今日スムーズに同意をいただこうとしているところであります。よって、この間もですが、地元の方々を中心とした協議会の中でさまざまな情報を意見交換する中で、県が一回計画法線を示したら変更はしにくいと。相手の立場を理解せずに机上だけの計画法線を示して交渉が難航しているというのは数多くありますので、そういうことにならないように、そのために予算執行できなくて北茂安三田川線が非常に整備ができないということになってはいけないということで、情報をいただく中で病院の問題、2期工事区間となっておりました、お名前出して松尾先生のところの問題とか、早速地元の区長さんとか議員の方々で先生とお会いして、先生の御意向をやはりお聞きしてよかったなということで、その御意向を踏まえながら法線を少し南のほうに変更することの要請をしてきました。  これができましたので、説明会をしようということで推進協議会に説明をされたときに、また地元関係者の中から、先ほど申し上げたように、3人の方にもう一度確認したほうがいいのではないかというありがたいアドバイスをいただきましたので、早速交渉しましたら、予想どおり当初示そうとした計画については交渉が難航するという判断をしましたので、改めて県と協議をして、その三者、そしてまた松尾先生の御意向を踏まえた計画法線の変更案を9月26日に関係者に示す運びとなりました。これも地元の皆さんの情報、そして御協力のたまものだと、改めて深く感謝を申し上げさせていただきたいと思っております。  さて、2点目の公民館の移転につきましては、事業採択を受けて来年から用地買収、そして建設に向けての交渉がなされますので、明らかになりましたので、町としては早急に検討委員会というか、立ち上げるということは先ほど申し上げました。  あわせて、最初は公民館は5メートルぐらい切除、この分しか補償しませんということでありました。しかし、やはり大事な機械室、いわゆる公民館の心臓部が切除されるわけですから、とても残り公民館ではその機能は果たせないということで、全面を対象とした補償をしていただきたいということで交渉を改めてしまして、全部を対象とした補償形態の提示が私はなされるものというふうに期待をしているところであります。  その財源をもとに、特例債を活用するとするならば、本町における財政に対する影響を最小限にしたいというふうに考えておりますから、補償形態が示された後に議会の皆様にまずは御報告と御相談をさせていただきたいと思っております。そう遠くない時期に示されるものと思っております。  それと御質問の、ただ、私も公民館を移転ということではなくて、東尾交差点周辺をどのように再開発、もしくは再整備できるか、将来に対して責任を負う立場にありますので、今すぐできること、できないことありますが、将来に対しての構想は示されなければならないと思っております。  よって、今、東尾交差点周辺が北茂安校区のメーン、中心になるという考え方の中で、まず道路をよくしていただき、河川が北側に移動しますので、それにあわせてスポット的にミニ親水公園、これをぜひつくっていただけないだろうかという御相談をし、これについては前向きに検討をしていただいております。町としての将来の再開発の構想との整合性を持たせた東尾交差点改良にしてほしいということで、県当局には私の将来の考え方は示させていただいております。  いずれにしましても、現みやき庁舎におきましても、構造的にあと20年、30年使用できるとは思っておりません。これをどう活用するかについては、公民館の移転問題とあわせて、東尾交差点周辺の再開発整備構想とあわせて方向性を見出さなければなりませんので、並行して検討を加えていく所存でございます。  以上でございます。 38 ◯議長(大石安弘君)  4番園田邦広議員。 39 ◯4番(園田邦広君)  庁舎についても検討していくというようなことであります。庁舎については、それこそ先ほど申しましたように、昭和の時代に建設をされております。耐震強度からも、恐らく強度的には耐えられないような強度になっておるのではないかというふうに思っております。そういうようなことで、これも含めたところでひとつ検討会ができれば、そういった中でさらに検討をしていただきたいというふうに思います。  それから、この交差点改良が進めば、あそこら辺の状況は一遍するものと思っております。みやき町全体に及ぼす影響も大きいわけで、今後の総合計画、そういったものから見ても、今後の町民に対する寄与というものは大変大きいものがあるものと思っております。そういうことで、これからも問題はまだたくさんあるかと思いますが、ひとつ今後もさらに努力していただきますようお願いをしておきたいというふうに思います。  では、1項目めについては以上で終わりたいと思います。  2項目めの三養基西部土地開発公社についてであります。  まず、1点目の債務負担を公社を通してしておられます。今現在保有をしておるのが、先ほどトータルで申し上げました。中身については4つがあります。総合センター用地として昭和58年に取得をされております。それから、中原原古賀住宅建設予定地として平成6年、庁舎駐車場用地として平成11年、福祉村用地として平成13年ということで、トータルの先ほど申しました平米数と金額になっておるかと思います。  この取得をされた経緯について、そして中身について、私はとやかく言うつもりはございません。それはそのときの旧中原町ですべて取得をされておりますので、そのことは当時の議会の中でしっかりと議論されてきておるものと思っております。そして、今日、みやき町になって既に2年半を経過しておるわけですので、今後、このような債務負担行為をしているものを今後もずっと持ち続けるというのはいかがなものかなというような気がしておるわけで、今回の質問をしておるわけです。先ほど申しましたように、総合センターにおきましては昭和58年に取得されておるわけですね。それから、少しずつの買い戻しはそれぞれあっております。あっておりますけれども、こういったものがあるというようなことで、公社がずっと借りかえをしながら今日まで保有をしてきておるという状況であります。そういうようなことで、みやき町が2年半を経過しておりますので、この分を短期間で処理していくべきではないのかというふうに思っております。  昨日、牛島議員からも質問があっておりましたように、佐賀県においては3年後は破綻するであろうと9月7日の西日本新聞で報道をされております。私もこれを見てびっくりしたわけですが、こういったことになれば、町としてはとても存続はできないだろうというふうな気がしております。今、県からの交付金というのは年間6億円程度あっておるんじゃなかでしょうかね。その中には国庫とつながって負担をしてもらっておる分があろうかと思いますので、すべてが、例えば、県が破綻したとしても、その分は保障されると思いますが、約半分でしょうか、250,000千円から3億円程度は町単独の交付ということになっておろうかと思います。中身についてはよく調べておりませんので、ほぼその程度の金額ではなかろうかというふうに思います。そういったものは、破綻をした場合には町としては大変厳しい事態になるというふうに思っております。そういうことで、今後は県としては県民の皆さんの協力をいただきたいというような報道でありました。  それから、9月8日、明くる日の新聞ですが、これは佐賀新聞に報道されております。昨年から実質公債費比率というのが財政健全化法でできておりますね。それで、その実質公債費比率が発表されておりますが、この報道された中では昨年度は実質公債費比率はみやき町は14.1%ぐらいやったと思いますね。今年度は、中身は若干見直されたというようなことでありますけれども、16.2%というような実質公債費比率になっております。  そういうふうなことで、この件については前回の議会の中でも若干説明をされておりましたが、大体18%以下が正常であるというようなことであります。みやき町が16.2%というふうなことでありますので、まだそこまでは到達をしていないわけですが、そういった実質公債費比率の中には、こうした債務負担行為等を初め、いろいろな負担金、一組とかに出しておる負担金というようなものが含まれたものが実質公債費比率であろうというふうに思っております。経常収支比率がみやき町においては17年度は16.5%だったと思いますが、この実質公債費比率の中に債務負担行為がカウントされておるのか、これをちょっと財政課長にお尋ねを1点したいと思います。  それから、先ほど申しましたように、こういった債務負担を長い期間持ち続けるということは、私は正常ではないのではないかというふうに思います。みやき町が始まって岩崎副町長が来ておられます。県からの派遣ということでありますので、岩崎副町長はなぜ来られたのかというのは、やはりこのみやき町の財政を立て直すといいますか、もう少し健全化させるために派遣されておるんじゃなかろうかというふうな気が私はしております。今後のみやき町についての当然いろいろな助言をいただかなければならないと思いますけれども、やはりこうした長い期間保有しておるところにメスを入れていただいて、一つ一つ足固めをしていく、そのことが今後のみやき町の財政健全化につながっていくのではなかろうかというふうに思っております。  そういうようなことで、このことについて、副町長はどのように思っておられるのか答弁を求めます。 40 ◯議長(大石安弘君)  お諮りします。ただいま4番園田邦広議員の質問の途中ですが、休憩したいと思います。御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 41 ◯議長(大石安弘君)  異議なしと認め、休憩します。なお、再開を13時とします。                 午後0時2分 休憩                 午後1時   再開 42 ◯議長(大石安弘君)  休憩中の本会議をただいまより再開いたします。  古賀財政課長。 43 ◯財政課長(古賀政彦君)  4番議員の御質問に御答弁申し上げます。  実質公債費比率ということであったかと思いますが、公債費比率につきましては、今まで公債費比率とか起債制限比率、公債費負担比率とか、いろんな公債費関係の言葉がございましたけど、18年度に内容が若干見直されております。元利償還金の水準をはかるために市場の信頼性や公平性の確保、透明化、明確化等の観点から、起債制限比率についての一定の見直しがなっております。これにつきましては、実際に公債費、借金がどうだったのかというようなことの内容でございます。例えば、一部事務組合に補助金等で流しても、これが公債費ですね、借金に充てられてあれば、これも公債費にカウントするというようなことでございます。この実質公債費比率が、例えば、18%以上になったら適正化計画を出すというようなことで、ある一定の制限が設けられております。18%であれば黄色信号、25%以上であればいろいろな事業の起債等が制限されるというような内容でございます。  御質問の公社の分が入っているかどうかということでございますが、公社については、今回の実質公債費比率には入っておりません。ただし、一般会計の中で債務負担行為の中で損失補償はしておりますので、万が一のことがあれば一般会計のほうから補償するというようなことでございます。  以上でございます。(発言する者あり)  実質公債費比率の中には公社は入っていないと。(「経常収支比率の中にはカウントされているんですか」と呼ぶ者あり)経常収支比率の中にもカウントされておりません。 44 ◯議長(大石安弘君)  岩崎副町長。 45 ◯副町長(岩崎和憲君)  園田議員の2回目の御質問でございます。開発公社が長期間土地を保有することがどうか、また、それを長期間、いわば債務保証しておるというか、依頼をした地方公共団体が長期間保有するのはどうかという御質問でございますが、基本的には私も、公社そのものがある地方公共団体から目的を持って土地の取得を依頼して、その目的を達成するときがくれば買い戻すということで委託を行っておると思います。それに従って買い戻していくべきだと思います。  ただ、いろんな諸般の情勢、財政状況等から、そういう事業の目的が薄れていくとか、事業を中止せざるを得ないというような状況もあって、御指摘のような状況になっております。基本的にはそういうのを早くやっぱり目的どおり使っていくことが肝要であるというふうに考えております。  そういうことから、先ほどから質問があっておりますが、みやき町になりまして、合併前については、この三養基西部土地開発公社の中でみやき町が承知をしております額そのものがトータルで約9,450平米で、債務額としては239,000千円ほどございました。これを実は紀水苑とか、ああいう敷地につきましては、議会の御指摘もありまして、グリーンパーク整備基金をつくって経理を明確にすべきじゃないかというようなこともありまして、そういうことを財源にいたしまして、まず、17年度には総合センター用地、これを152平米、これは県の歩道の関係で売り渡しておりますが、その関係、それから、中原公園の進入道路、これを380平米ほど買い戻ししております。18年度には総合センター用地を、これは消防倉庫を私どもつくるということで、格納庫の用地として560平米ほど、それと先ほど言いましたグリーンパーク整備基金を活用いたしまして福祉村の用地として2,670平米を買い戻ししております。そのほか中原庁舎の職員駐車場として、この庁舎の北側、これを407平米ほど買い戻しを18年度に行っております。平成19年度は、同じグリーンパーク整備基金の中で福祉村用地を6,122平米ほど買い戻しを実施いたしておりまして、現在、19年8月末現在では2,443平米、簿価として約72,500千円程度が残っております。その内訳は、いわゆる総合センター用地、これは風の子保育園の東側の総合センターの駐車場として基本的に利用しておりますが、そこの347平米、それから、中原駐車場用地として807平米、これはこの庁舎の南側のほうにございます。それから、原古賀住宅建設用地として駅の西側のほうにございますが、約1,290平米ほどが残っておるようでございます。  町長申し上げましたとおり、現在、皆さんも議論されているように非常に厳しい中ではあります。しかし、いわゆる結果的には1年ごとに借りかえを公社もしておりまして、利子がついていくというような状況も生じております。ただ、片や買い戻す町一般会計のほうも厳しいものがございますが、今後の実施計画等、るる質問があっています。そういう要るお金と歳入、いろんな財源を駆使といいますか、比較検討しながら、その中でもいわゆる利子そのものがやっぱり一般会計で運用してもつかない状況であります。地代が膨らんでいく状況でありますので、一般会計にもし無理があれば土地開発基金等に若干現金の余裕もあるようですので、そこら辺も活用しながら、何年間かのうちには、あと73,000千円ほど残っておりますので、買い戻しは行っていきたいというふうに考えております。  以上、答弁とさせていただきます。 46 ◯議長(大石安弘君)  4番園田邦広議員。 47 ◯4番(園田邦広君)  19年8月末では72,500千円程度になるということであります。当初から比べれば半分以下になっておるようでございます。18年度が利子だけで600千円程度支払われております。これまでもそれ以上、600千円、もしくはそれ以上の利子をずっと借りかえながら払ってきておる。その分はやはり町の財政も厳しくなったというふうに思っております。そういうことから、先ほどから申し上げておりますとおり、やはりこれは早く使用目的を明確にしながら今後買い戻しをしていくべきだろうというふうに思っております。  そういうことで、何年後というような計画をきちんとつくって、こういうふうにやりますというようなことを議会にもぜひ報告を願いたいというふうに思っております。  先ほどから経常収支比率とか実質公債費比率というようなことがあって、通告外というようなことがありましたので、これは関連することでありましたので、あえて質問をしたところであります。  1番については、その計画をどういうふうにされるのかということをまず3回目の答弁でお願いをしたいと思います。  それから、2番目の出資団体が破綻した場合の責任の所在ということで質問をしておりましたが、このことにつきましては、公有地の拡大の推進に関する法律第25条というようなことで保障をされておりますよということであります。確かにそういったものがあるようでございます。そういうことであれば、この件は結構だと思います。  3番については、債務についてはどこが負うのかというようなことでありますが、みやき町が破綻をした場合に、当然この債務は負っていくというようなことでありますが、全額債務を負うのか、例えば、民間でいえば倒産した場合では100%のうち10%とか5%しか返済できませんよというようなことがあります。そういったものが自治体としてどういうふうに返済がなっていくのか、長期間にわたって利子も含めた全額の債務を負っていくのか、その辺をお伺いするものであります。  それから、4番の充て職の身分の保障というようなことでありますが、これは保障されるということであったかと思います。今、公社の運営は上峰町とみやき町が公社構成団体となっておりますが、運営の事務局については、申し合わせによって出資団体が回しで請け負っていくというようなことがあるようでございます。ことしの4月から末安みやき町長が理事長となっておられ、大川上峰町長が副理事長というようなことで、上峰町、みやき町、議長、副議長が入って、そのほかに町職員、担当課の課長が理事というようなことで名を連ねております。理事としては9名でしょうか、そういった人員になっておるわけですが、私がこのことを心配しておるのは、今度副議長にお世話になったときに、この公社のことで実は理事として登記をしなければならないというようなことで、住所と名前を書いて印鑑を押してくださいというようなことで求められました。そういうようなことで、私よく考えてみますと、登記をするということは、ここの役員として、きちんと法律上、責任を持ってやりますよということではないのかなという気がしました。そういうようなことであるならば、何か事があったときには責任を問われるのではないのかというような気持ちがいたしたもんですから、この件はどうなっておるだろうかというような質問をしておるところでございます。  私どもは公社の理事になってはおりますが、また審議をしておりますが、理事会に出席するのは年に2回ほどと思います。そして、そのときの費用弁償は1,500円ですよ、いただいておるのは。そういった中で、もしこの出資団体が今申しましたように破綻をしたときに、これはちょっと構造的には違うかと思いますが、佐賀の商工共済が破綻をして、ああいった形になりましたね。そういったこともありますので、土地開発公社はどういったことになっておるのかということですが、定款の中にはそういった罰則規定といったものはないですね。ですから、そこら辺が民法上、私たちの身分はどのように保障されておるのかというのをお尋ねしておりますが、町長は先ほどからそういった問われることはない。ただ、不法行為があったときにはわかりませんというようなことであります。  私はちょっと調べてみましたが、確かに法人の不法行為については、民法第44条第1項により、法人が不法行為責任を負う場合でも理事個人として不法行為責任を負うものとされているというようなことが、これは判例としてあるわけですね。これは今言いましたように、あくまでも不法行為ということでありますが、その不法行為もどの程度までの不法行為なのか、ちょっと私はわかりません。  そういうようなことで、先ほどから債務についてどこが負うのかとか、充て職の理事の身分保障をするというようなことが法律のどの部分で保障されておるのか、または行政が相談しておる弁護士さんとか、そういった方からのお墨つきといいますか、問われないというような裏打ちされたものがあるものか、その点をちょっと確認しておきたいというふうに思っております。  私はなぜこのことを心配しておるのかといいますと、私は民間会社に勤めておりまして、倒産の憂き目に遭っております。そういうようなことで、本当に倒産したらどうなるかということは身をもってわかっております。そういうようなことで、先ほど言いましたように、理事にはなっておりますが、費用弁償の1,500円で2回程度出て、それで責任をね、我が身分も財産も失うようなことは、私は幾ら充て職としてもこれはちょっと──いや、皆さん笑われておりますが、私はそういった考えですからね、そういうことでお尋ねをしておりますが、そういった裏打ちされたものがあるならば提出をお願いしたいというふうに思っております。 48 ◯議長(大石安弘君)  岩崎副町長。 49 ◯副町長(岩崎和憲君)  まず、1点目の計画をつくってという御質問でございます。  先ほど言いましたように、また、議員からも指摘のように、目的そのものがどうなっているかというようなことを当然検討していきたいと考えておりますが、先ほど言いましたように、原古賀住宅建設用地が1,290平米ぐらいで一番多うございます。これがメーンです。あと総合センターと中原駐車場用地は347平米、807平米ということで、駐車場としては公社で持たずとも普通財産等で持っても機能はするわけですから、そこら辺については、言いましたように財政状況等を見ながら計画的にいきたいとは考えております。一環的にはまだ基金等ということもありますし、そういう意味ではなるべく早急に、そういう意味で計画をつくる必要があればおつくりしますが、来年度なり、再来年度なりの予算で可能であれば、それを予算のときにお知らせをするというようなことで、予算説明という中でしていきたいとも考えております。  ただ、本当に原古賀住宅が今後必要ないかということも所管課とも議論をしながら、必要なければ何らかの買い戻し等、その場合に2つに分けるとかいう財政的な場合は計画が必要でしょうから、そこはお示しをしていきたいというふうに考えております。  それと2番目の出資についてどこが負うかという、これはいわゆる出資は現在、三養基西部土地開発公社については、みやき町と上峰町でございます。ここが破綻、再建団体になっても、再建団体そのものがいわゆる損失補償をしております。ですから、再建団体になっても損失補償そのもの、いわゆる借金については、まずは起債の償還とか、そういう法的に義務を負う債務損失補償等々は交渉をしていかんばいかんと思います。ですから、再建団体になったことがないですから非常に経験がないんですが、やっぱり夕張市等はまずはそういう債務を先に返すために公共料金の値上げであるとか、片や歳出ではいろんなサービスをある程度低い水準で我慢してもらわんばいかんというようなことでありますので、まずは再建団体と町が負う債務は優先して行われるべきであるということで、三養基西部土地開発公社、言うなら開発公社そのものはつぶれても、開発公社の、全く町が返すのと同じでございます。ですから、そこは一つの町の起債的な借金と同じような位置づけで、これは実際つぶれてみたときといいますかね、そのときにどこを一番の優先債務としてするかという、ただ、これが地方公共団体等には多分民間の会社のようなものはないと思います。ですから、それをするために町そのものは存続をしていきますから、そこで一番借金なり、そういうことを先に義務的経費を払っていかんばいかん。むしろ義務的経費の中でも人件費、扶助費、公債費とありますが、いわゆる借金そのものが一番優先をするんじゃないかと私は思います。そういう意味で、義務的経費の中でも人件費もある程度抑えていくとかいう努力は再建団体になればして、そういう外向けの債務はやっぱり完遂をするような方向になるかと思っております。  そういう意味で、公社の理事さん等がどうかということでございますが、公社そのものが何か、いわゆる実際うちの公社は町から委任を受けて買って、それを今管理している。それを1年ごとにずっとつないで借りかえをしていくと、それを保証人として町が必ず債務保証しておるわけでございますけど、そういうことで、ほとんど事業らしきものは今やっておりません。ですから、余剰資金があって何か公社がリゾート経営とか、そういうことでつぶれるとするなら、そういう経営に対する責任というのはございましょうが、今の実態としては、いわゆる町がバックにおる資金の借りかえを行っておる状況ですから、基本的には放漫経営ということ等はあり得ないというふうに解釈します。ただ、おっしゃったように、民法上はやっぱり役員になっておれば何らかの責任というのはあると私は解釈しています。ただ、今、私どもの三養基西部土地開発公社の現状からいうと、現実的には一般の民間の会社、例えば、商工共済は資金を預かって運用してということで経営責任が問われた状況になっておりますが、私どもの公社の場合においては、そういうことは可能性としては非常に少ないというに考えております。  以上、御答弁とさせていただきます。 50 ◯議長(大石安弘君)  以上をもちまして、通告第5号、4番園田邦広議員の一般質問を終わります。  以上で本日の日程を全部終了いたしました。  本日はこれで散会します。                 午後1時23分 散会 © Miyaki Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...