みやき町議会 2006-12-20
2006-12-20 平成18年第4回定例会(第6日) 本文
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前9時32分 開議
◯議長(大石安弘君)
おはようございます。平成18年第4回みやき
町議会定例会日程10日目の会議を開きます。
全員出席です。直ちに本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元の日程表のとおりでございます。
日程第1 議案第84号
2 ◯議長(大石安弘君)
日程第1.議案第84号 佐賀県
後期高齢者医療広域連合の設置についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。諸隈民生部長。
3 ◯民生部長(諸隈則正君)
おはようございます。議案第84号でございます。
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佐賀県
後期高齢者医療広域連合の設置について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の規定により、次のとおり佐賀県後期
高齢者医療広域連合を設置することについて、同法第291条の11の規定により、議会の議決
を求める。
平成18年12月11日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
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1 設立年月日、平成19年2月1日。
2
関係地方公共団体名、これは佐賀県全域の市町でございまして、10市13町でございます。
3 共同処理する事務、別紙のとおりということで、次のページにうたっております。
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共同処理する事務
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者の事務の
うち、次に掲げる事務
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でございまして、1 被保険者の資格の管理に関する事務、2 医療給付に関する事務、3 保険料の賦課に関する事務、4 保健事業に関する事務、5 その他
後期高齢者医療制度の施行に関する事務を共同で処理する事務でございます。
そして、
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上記事務のうち、次の事務については除く
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ということになっております。
除かれた事務が関係市町が行う事務でございまして、被保険者の資格管理に関する申請及び届け出の受け付け、被保険者証及び資格証明書の引き渡し、被保険者証及び資格証明書の返還の受け付け、医療給付に関する申請及び届け出の受け付け並びに証明書の引き渡し、保険料に関する申請の受け付け、上記事務に付随する事務を関係市町で行う事務でございます。
もとに戻りまして、4の
広域連合規約(案)で、別紙のとおりとなっておりますけれども、これは後で説明させていただきます。
提案理由といたしまして、高齢者の医療の確保に関する法律第48条の規定により、後期高齢者の医療に関する事務を共同処理するため、佐賀県
後期高齢者医療広域連合を設置する必要があるので、議会の議決を求めるものでございます。
次の次のページでございまして、佐賀県
後期高齢者医療広域連合規約(案)でございます。
まず第1条で、(広域連合の名称)といたしまして、佐賀県
後期高齢者医療広域連合というものでございます。
第2条で、(広域連合を組織する
地方公共団体)といたしましては、さきに説明申し上げましたとおり、佐賀県内の全市町、10市13町をもって組織することでございます。
第3条で、(広域連合の区域)といたしまして、佐賀県の区域となっております。
第4条で、(広域連合の処理する事務)でございまして、さっき申し上げ、説明したとおりでございます。
第5条で、(広域連合の作成する広域計画の項目)を挙げております。
第6条(広域連合の事務所)でございまして、広域連合の事務所は、佐賀市内に置くということでございます。
第7条(広域連合の議会の組織)でございます。広域連合の議会の議員の定数は、25人となっております。
2項で、「
広域連合議員は、関係市町の議会の議員により組織する。」ということでございます。
第8条で(
広域連合議員の選挙の方法)をうたっております。「
広域連合議員は、関係市町の議会の議員のうちから、各関係市町の議会において選挙する。」ということになっております。
2項で、「関係市町において選挙すべき
広域連合議員の定数は、次のとおりとする。」ということで、(1)で関係市町 各1人、(2)で市のうち75歳以上の人口の最も多い市、町のうち75歳以上の人口の最も多い町ということで、平成18年3月31日人口を基準としまして、市のうち75歳以上の人口の最も多い市は佐賀市でございます。それから、町のうち75歳以上の人口の最も多い町は白石町となっております。
3項で、関係市町の議会における選挙については、地方自治法第118条の例によって選挙するというようなことになっております。
それから、第9条で(
広域連合議員の任期)をうたっております。「
広域連合議員の任期は、
当該関係市町の議会の議員としての任期による。」ということでございます。
それから、2項で、
広域連合議員が関係市町の議員でなくなったときは、同時にその職を失うことになっております。
3項で、広域連合の議会の解散があったとき、または
広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定によりまして、速やかにこれを選挙しなければならないということになっております。
第10条で(広域連合の議会の議長及び副議長)でございますけれども、「広域連合の議会は、
広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。」ということになっております。
2項で、「議長及び副議長の任期は、
広域連合議員の任期による。」ということで、
当該関係市町の議会の議員としての任期となっておるところでございます。
第11条で、(広域連合の執行機関の組織)でございますけれども、「広域連合に、広域連合長及び副広域連合長2人を置く。」ということになっております。
2項で、「広域連合に会計管理者を置く。」ということになっておるところでございます。
第12条で(広域連合の執行機関の選任の方法)をうたっております。「広域連合長は、関係市町の長のうちから、関係市町の長が投票によりこれを選挙する。」ということをうたっておるところでございます。
それから、4項めでございますけれども、「副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町の長のうちから選任する。」ということになっております。
5項で、「会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。」ということになっておるところでございます。
第13条に(広域連合の執行機関の任期)をうたっております。広域連合長及び副広域連合長の任期は、4年となっております。ただし書きで、当該市町の長でなくなったときは、同時にその職を失うということになっておるところでございます。
第14条(理事会)でございます。広域連合に理事会を置くようになっておるところでございます。
2項で、理事は関係市町の長、3項で、理事会は、広域連合の議会に諮る事項について審議するということでございます。
それから、第15条で(補助職員)でございますけれども、「第11条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。」ということで、広域連合長、副広域連合長、会計管理者のほかに職員を置くということでございます。
第16条で(
選挙管理委員会)をうたっております。「広域連合に
選挙管理委員会を置く。」ということで、2項で「
選挙管理委員会は、4人の
選挙管理委員をもってこれを組織する。」ということになっております。
第3項は、「
選挙管理委員は、関係市町の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。」ということでございます。
4項で、
選挙管理委員の任期は4年となっております。
それから、第17条で(監査委員)でございますけれども、「広域連合に監査委員2人を置く。」ということになっております。
2項で、「監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、広域連合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び
広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。」ということになっております。
3項で、監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年、
広域連合議員のうちから選任された者にあっては
広域連合議員の任期によるということでございます。ただし書きで、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げないということになっております。
それから、第18条で(広域連合の経費の支弁の方法)をうたっておるところでございまして、「広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。」ということで、(1)で関係市町の負担金、(2)で事業収入、(3)で国及び佐賀県の支出金、(4)でその他ということでございまして、2項で「前項第1号に規定する関係市町の負担金の額は、別表第2により、広域連合の予算において定めるものとする。」ということで、次のページでございますけれども、真ん中の別表第2(第18条関係)でございますけれども、共通経費といたしまして、負担の割合が均等割10%、人口割45%、
高齢者人口割45%となっております。
それから、医療給付に要する経費でございますけれども、
高齢者医療確保法第98条に定める市町の一般会計において負担すべき額となっております。
それから、保険料その他の納付金でございますけれども、
高齢者医療確保法第105条に定める市町が納付すべき額となっております。括弧書きで、市町が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の
保険料軽減額相当額ということでございます。
備考において、1番で、人口割については、前年度の3月31日現在の
住民基本台帳及び
外国人登録原票に基づく人口でございます。
それから、2番で、
高齢者人口割については、前年度の3月31日現在の
住民基本台帳及び
外国人登録原票に基づく満75歳以上の人口によるということになっておるところでございます。
それから、(補則)でございますけれども、第19条「この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。」ということでございます。
附則で、(施行期日)でございますけれども、1項で、「この規約は、平成19年2月1日から施行する。ただし、第11条第2項及び第12条第5項の規定は、平成19年4月1日から施行する。」ということで、第11条第2項は会計管理者、第12条第5項の規定は会計管理者の指名でございます。
(経過措置)として、2項でございますけれども、「平成20年3月31日までの間は、第4条に規定する事務の準備行為を行うものとする。」ということで、第4条の規定は広域連合で処理する事務でございます。
それから、3項で「
広域連合設立後はじめて行う広域連合長の選挙においては、第12条第2項の規定にかかわらず、佐賀市内にて行うものとする。」ということでございます。第12条第2項は、
選挙管理委員会が定める場所ということでございます。
4項で「平成19年3月31日までの間においては、「職員」とあるのは「吏員その他の職員」と読み替えるものとする。」ということでございます。
これで説明を終わらせていただきます。御審議をよろしくお願いいたします。
4 ◯議長(大石安弘君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございませんか。17番益田清議員。
5 ◯17番(益田 清君)
ただいま、佐賀県
後期高齢者医療広域連合の設置についてということで説明がございました。幾つかわからない点がございますので、お尋ねします。
まず、第4条関係でございます。
後期高齢者医療制度の事務ということで5点ほど列記をしておりますけれども、この中で、一つは、保険料の徴収に関しては、今回は年金から天引きするということを伺っております。幾らから天引きするのかですね。
そして、その天引きされる以下の人、所得が極端に、年金者のような状況の人というのは、どのような徴収の体制になっていくのかということをお伺いしたいというふうに思います。
そして、
高齢者個人個人が今回からは保険料を納めるという形になりますけれども、国民年金だけを受給しておられる方というのは、みやき町でどのぐらいおられるのか伺っておきたいというふうに思います。
そして、被保険者の資格に関する件でございますが、資格証明書の発行というのはあり得るのかどうか。滞納が続けば、保険証が10割負担と、個人がですね、というふうになっていくのかどうか、この点、そういったことができるのか、できないのか。これまでの制度と今回の制度というのはどう違うのか。ということで、資格証明書の件について伺いたいというふうに思います。
続きまして、議会関係でございますが、佐賀市内に置くというふうなことでございますが、これまでは老人保健ということで、こういった議会でそれぞれの議員がチェックできる条件、体制というのがございましたが、今回は24人の定数ということで、住民の声が届きにくくなる、届かなくなるというようなことで、情報公開というか、どういうふうな形でこの論議を我々が知り得るのかですね。高齢者がどんどんふえていけば、保険料を上げざるを得ないというふうになった場合、むやみに上げていいのかということが大きなチェックの一つだと思うんですよね。そういうことで、どういうふうな形でチェックできるのか。傍聴の機会があるのか、それとも、それがどういう形で伝えられていくのか、その点の答弁をお願いしたいというふうに思います。
もう一つは、第18条の広域連合の経費というふうになっておりますけれども、この財政を支える負担割合というのはどうなっていくのかですね。
後期高齢者医療制度の給付を支える財政の収入関係は、負担の割合はどういうふうになっていくのか。保険者が何割で、あと公費でどういうふうになっていくのかということをお知らせ願いたいというふうに思います。
今度の制度と前の制度、
老人保健制度、どう違うのかですね、負担の割合が。お尋ねしたいと思います。
以上です。
6 ◯議長(大石安弘君)
森保健課長。
7 ◯保健課長(森 要児君)
おはようございます。益田議員の御質問関係について、御回答いたします。
第4条関係で、まず、広域連合の事務関係の中で、保険料の徴収関係について、まず御質問があっております。
年金からの天引きというようなことでございまして、現在、国の方が考えておりますのは、介護保険と同様な形で、年金の方から基本的には特別徴収をしていくというふうなことでございます。内容といたしましては、年金額が180千円以上の方を対象として考えるというふうなことが基本でございまして、また、その中で後期高齢者の保険料、それから既に引かれております介護保険料、それをあわせたところで2分の1以上になった場合については、年金から天引きをしないというふうなことになっております。
ですから、年金から天引きをされない高齢者の方については、普通徴収というふうなことで徴収をされるというふうな形になるわけでございます。それについては、介護保険料と同様な形での徴収方法になるということでございます。
それから、次の国民年金の受給者関係でございますが、みやき町内にどれだけの数の方がいらっしゃるかというふうなことでございますが、これについては現在、ちょっと手持ちの方の資料がございませんので、大変申しわけないんですが、後で報告をさせていただきたいと思います。
それから、続きまして、資格証明書の発行について御質問があっておりますが、この分については、現在、国の方については国保と同様な形で考えをされておるところでございます。ですから、1年以上の未納分があれば資格証明書の交付というようなことになろうかと思っております。
それから、これまでの制度とどういうふうな違いかと言われておりますが、これについては、基本的には同様な考え方でございます。
あと、資格証明書の交付関係についての特別な事情等によりましての考え方については、今後、広域連合の方で運用上で考えていく事項ではないかというふうなことで思っておるところでございます。
それから、続きまして、今回、議会の定数関係については25人というようなことで規約の方を案として今御提案をさせていただいておるところでございます。この内容といたしましては、先ほど説明がありましたとおり、各構成団体の市町から最低1人は出るというようなことになっております。それから、高齢者人口が多い市、町についてはプラス1というようなことで、合計25名の議員さんでございます。そしてまた、各市町の議員の皆様方から選出をされるというようなことになっております。
そういうふうな中で、質問の中であっておりますとおり、住民の声が届きにくいというようなことで、そういうようなものについてどういうふうに考えるかというふうなことでございますが、議員さんの方がみやき町からもお一人出てもらうわけでございますが、今後。そういうふうな中で、議会の中でいろいろな住民の声があれば、ぜひ御質問等、お願いをしたいと、また、いろいろな要望、要求があればお願いをしたいというふうなことで考えをいたしておるところでございます。
また、規約の中の第14条を見ていただきたいと思いますが、今回、組合議員の方には、先ほども言いましたとおり、各議員の方から選出されるというふうなことになっております。ですが、第14条の方で、理事会を設けるようになっております。この理事会については、関係市町の長が出ると、長すべてでこの理事会を構成し、ここの中にも、第14条の中にも定義してありますとおり、広域連合の議会に諮る事項について審議をするというふうなことになっておりますので、こういうふうなこの場でも住民の方の要望なり、要求なり、そういうふうな事柄についても当然審議することもできると思いますので、議会の25人でのチェック機能が十分に果たせないというようなことも言われておるかと思いますが、前段で、こういうふうな理事会の設置関係もありますので、そういう分についての対応方はできるんではなかろうかというようなことで考えをいたしておるところでございます。
それから、第18条の関係の経費の
負担割合関係でございます。今回の後期高齢者の財政的な
システム関係でございますが、公費負担が50%でございます。その内訳といたしまして、50%のうちの33%相当が国の負担分でございます。それから、県と町が残りを半分ずつでございますので、8%相当を県と町が負担をし、合計50%負担をしていくわけでございます。
それから、4割、40%相当を各保険者の方が支援をしていくというふうなことでございます。みやき町が運営をしております
国民健康保険もさることながら、各種の社会保険ございますが、その方から40%相当を負担していくというふうなことでございます。
それから、あわせて、10%相当を今回、各高齢者の各個人単位に徴収をしていくというふうなことになっておるわけでございます。
それに関連いたしまして、現在、老人保健を運営しております
老人保健事業との内容の違いでございますが、公費負担については現在と変わりはございません。あと、支援金関係についてが現在、支援金、それから、そういうふうな内容が若干、今回変わってくるようになっております。現在の老人保健の
負担割合関係については、50%は、先ほどから言いますとおり、公費負担は変わっておりません。
それから、あと、老人医療の拠出金というようなことで、今現在、各保険者の方から出しております。それが50%というふうな形になってきておりますので、ただ、この50%の老人医療の拠出金の中には、現在、老人医療の受給者については、今回は独立保険の中に移行しますが、現在は
国民健康保険の被保険者として加入をされておるわけでございます。ですから、保険税として納め、その中から老人保健の拠出金というような形で納付をされておりますので、その部分が若干変わってくるかなというふうなことで現在思っているところでございます。
8 ◯議長(大石安弘君)
17番益田清議員。
9 ◯17番(益田 清君)
るる説明いただきましたけれども、まず、徴収関係は、月180千円ということであれば、月15千円ですね。15千円の年金以上は天引きするというふうなことでございました。15千円以下の人は、介護保険と同様というふうに言われましたけれども、大体どれぐらいおられるのか。そして、それはきちっと徴収されているのか、徴収率はどうなっているのか、介護保険と同様ということでございますので。
それと、今、国民年金だけ受けておられる方というのは、大体、水準的にどれぐらいの月の収入なのか。そういう人たちが半分ぐらいまでしか天引きをできないと。年金の半分ですか、半分以上になると天引きができないということですかね。そこら辺がちょっとわかりにくかったのでですね。医療費ですので、保険ですので、やはり上がっていったときに取れないといったことになりますと、徴収というふうな形で集めなければいけないというふうになってくると思いますけれども、そこら辺がどういうふうになっているのかなと思います。結構、国民年金だけの方が多いんじゃないかと思いますので、そこら辺を御説明願いたいというふうに思います。
それと、先ほど言いました、資格証明書につきましては、これまでは資格証明書は
老人保健会計では適用されていない。適用されないんですよ、法律的に。今回は適用されるというふうなことですね。それをちょっと確認したいと思うんですよ。今回適用されると。
三つ目として、理事会もあるというふうなことで、声は寄せてくださいと言われますけれども、恐らく、これはフリーパスでどんどんですね、医療費が増嵩すれば保険税は上がっていくというふうな関係になってくると思いますので、そこら辺、法が、やはり傍聴を含めて、そういった監視制度というのはつくられているものなのかどうか、この議会というのは。これまでは老人保健ということで、傍聴者もおられるから、一応形上ではチェックできている。議会もある。そういうことで、そういうチェック機能があるのかどうかというのをちょっと再度伺いたいというふうに思います。
それと、先ほども言いました、今の
国民健康保険税、
国民健康保険会計への影響ですね。今よりも拠出金がふえていくのか、減っていくのかですね。財政的に、今、大変、国保会計は厳しいという中で、これがつくられると、一層負担がふえて、一層赤字に転落していくのではないかというふうに、そういうことも考えられますが、その点の、どういうふうなこととして判断していいものなのかですね。
そういうことについて、再度答弁お願いします。
10 ◯議長(大石安弘君)
森保健課長。
11 ◯保健課長(森 要児君)
保険料の徴収関係については、月というようなことじゃなくて、年間ですね、ちょっと説明、1回目、大変申しわけないんですが、年間の年金の受給金額が180千円以上を一つの考え方として、介護保険料と今回の保険料が2分の1以上に天引きをするというようなことになれば普通徴収にかえられるというふうなことでございます。ですから、月額というふうなことではございませんので、年間180千円以上の年金額に対して介護保険料プラスの今回、後期高齢者の保険料が今後幾らに、県内の方で条例化を当然、保険料の設定をされていきますが、それがどのくらいになるかはまだ未定でございますが、その分を合わせて2分の1以上、ですから、90千円以上になれば、もう年金から天引きをしないというような判定をされるわけでございます。
率的にどのくらいぐらいにというふうなことを言われておりますが、現在、本町でのまだそこまでの作業が、また後期高齢者の保険料が幾らというようなこともまだ定めをされておりませんので、現在のところ把握はいたしておりませんが、全国的な現在の率的なもの、全国的な、国の方が示しておる分については、特別徴収部分は8割強ぐらいは特別徴収ができるんではなかろうかというふうなことで、10%強ぐらいが普通徴収になるんではなかろうかというふうなことで見込みをなされておるところでございます。
それから、国民年金関係の受給者関係については、基礎年金が今、年間780千円ぐらいだと思いますが、ですから、先ほど言いましたとおり、年間の180千円以上の年金の受給権者以上になりますので、当然、国民年金の基礎年金の受給権者だけでも、当然、特別徴収になり得るのではないかというふうに現在考えをいたしておるところでございます。
それから、続きまして、資格証の交付関係については、今回、国の方が現在考えておりますのは、資格証の交付については定義づけをされていくというふうな考え方をなされておるところでございます。(「今までなかったでしょう」と呼ぶ者あり)今までは法的には特例的に除外を、老人医療の受給者関係については除くというふうなことになっておりますが、今回の後期高齢者については、その分についての資格証の交付関係については定義づけをしていくというふうなことになされております。
それから、もう一つ、住民の声の反映関係でございますが、これについては先ほど言いましたとおりでございます。
それともう一つ、広域連合の制度自体、これについては、平成6年に地方自治法が改正をされまして、新たに特別地方公共団体の中の一つとして加えをされておるところでございます。ほかには、御承知のとおり、一部組合とかいろいろあるわけでございますが、そういうふうな中で、この広域連合については、一つ一部組合と違いますのは、執行機関の長、それから議会の議員については、直接選挙というふうな方法もあるわけです。今回については、時間的なものと経費的なものを考えて、間接選挙を佐賀県の方については取り入れをするというふうなことでなされておるところでございます。ですから、チェック機能関係については、もう一つ、住民による直接請求、そういうものもされるわけですね。条例の改廃とか、
地方公共団体と同様な住民請求もなされるわけでございますので、そういう機能は当然、広域連合は持っておりますので、チェック機能の一つとして、その分も制度上にありますので、その分で対応方できるんではなかろうかというふうなことで思っておるわけでございます。(「傍聴」と呼ぶ者あり)
広域連合の議会の傍聴関係については、当然、特別
地方公共団体の一つとして議会の関係も開催をされていくわけでございますので、今後、広域連合の議会規則の中で定めをされていくと思います。現在のところ、傍聴をすることができるかについては、まだ考え方を示されておりませんが、そういうふうな制度になっているというふうなことでしかお答えをできませんが、傍聴関係については、今後の広域連合の中での取り決めというようなことになろうかと思っております。
それから、次の
国民健康保険税の現在の拠出金というふうなことで質問がなされております。これについて、今後の動向関係でございますが、現在、先ほども言いましたとおり、
老人保健事業の方に各保険者の方が
国民健康保険も含めたところで拠出金を拠出しておるわけでございます。この拠出金は、今回、支援金というような形で変わるわけでございます。今回といいますか、20年度から変わっていくわけでございますが、この算定関係については、まだ国の方から示しをなされておりません。ですから、現在の老人医療の拠出金と比較して、どういうふうに推移をしていくかというふうなことが、現在、大変申しわけないんですが、未定でございますので、説明することができません。ただし、先ほど言いましたとおり、各保険者の支援金については、全体の40%相当を各保険者が負担をしていくというふうなことになっておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
12 ◯議長(大石安弘君)
17番益田清議員。
13 ◯17番(益田 清君)
大体、説明をいただきました。保険会計の1割を高齢者の個人単位による徴収というふうなことで、普通徴収ということで180千円以下の年金者の人たちが10%ほどおられると、国の方は示しているということで、みやき町もその程度ではなかろうかというふうな回答でございましたけれども、こういう中で、医療費がこれから高齢者がどんどんふえていく、団塊世代にも入っていきます。という中で、どんどん医療費がふえていけば、1割のこの負担もふえていくということで、一層ですね、特に普通徴収ですね、変わるところは。納めることができないとなっていくんじゃなかろうか。もちろん、国民年金だけの人数はまだ報告されていないから、国民年金が平均どのぐらい今受給されているのか、わかりませんけれども、そういう方もかなり低い金額だと思います。こういう人たちが保険料の引き上げというふうなことになっていきますと、天引きされる方はもうどうにもならん、しかし、無年金か、普通徴収対象者ですね、こういう人たちが資格証明書の対象になっていくと。そういう可能性はありませんか。その点をちょっと私、確認しておきたいというふうに思います。
14 ◯議長(大石安弘君)
森保健課長。
15 ◯保健課長(森 要児君)
資格証明書の件で再三御質問があっておりますが、この分については、先ほどから申し上げますとおり、今回の制度の中には交付についての規定が定められるというふうな方向になっておるわけでございます。益田議員が心配されておりますのは、普通徴収にかかわる年金の低額の高齢者の方への配慮と思いますが、一つの考え方として、保険料の減免関係ですね、この分についても、今後は広域連合の中の要綱なり規則なり条例なりで、当然決めていく事項ではあるわけでございます。一つとして、特別の理由がある者に対して、そういうふうな制度も規定できると、しなければならないと、義務規定じゃなくして、できるというふうなことで努力義務規定も一つあるわけでございますので、そういうふうな点の中で、そういうふうな事項の中で、今後、広域連合の条例関係の中で取り組みをしていただければというふうなことで考えをいたすわけでございます。
ただし、特別な理由関係については、なかなか判断が難しいんではなかろうかというふうなことも思うわけでございますので、その点もひとつお含み方をお願い申し上げたいと思います。
16 ◯議長(大石安弘君)
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
17 ◯議長(大石安弘君)
質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ございませんか。13番淺川京子議員。
18 ◯13番(淺川京子君)
議案第84号 佐賀県
後期高齢者医療広域連合の設置について、日本共産党を代表して、反対討論をいたします。
第164回国会で成立した医療制度改悪法の一つである
後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者、後期高齢者を現在加入している
国民健康保険や組合健保などから切り離し、後期高齢者だけを被保険者とする独立した医療保険制度とするものです。新制度の最大の問題は、後期高齢者の医療給付がふえれば、後期高齢者の保険料の値上げにつながるという仕組みになっていることです。そのことが受診抑制につながることにもなり、高齢者の命と健康に重大な影響を及ぼすことが懸念されることです。
今、全国では、国保で資格証明書の発行を受けた被保険者の約半分が受診を控え、医療から遠ざけられていると言われております。健康悪化を引き起こすなど、大問題になっています。この措置を
後期高齢者医療制度でも継続するものであり、重大です。
また、広域連合議会は、住民から直接選ばれない議員が保険料や保険料の減免の有無、財政方針、給付計画など、高齢者の生活にかかわる重大問題を決定します。その上、広域連合は独自財源を持たないので、一般財源の繰り入れによるなど、保険料減免が困難となるなど、さまざまな問題も抱えています。
よって、2008年度から発足する
後期高齢者医療制度の仕組みと内容、広域連合の設立と制度の運営について、反対せざるを得ません。
また、先ほど課長がおっしゃいました、
広域連合設立後も住民による請願権や条例制定の直接請求権など、その町独自で保障されている制度の活用も含めて、そういうことを求めていくこともできるだろうとおっしゃっておりましたが、私は広域連合議会の内容を市町村議会へ報告してほしい、また、議員定数の公平な配分や後期高齢者の意思が反映される仕組み、高齢者の所得実態に応じた保険料の認定を要求いたしまして、討論といたします。
以上です。
19 ◯議長(大石安弘君)
ほかにございませんか。15番古賀秀實議員。
20 ◯15番(古賀秀實君)
ただいま、反対討論がございましたので、賛成の立場から討論をさせていただきます。
この法案は、国民皆保険を堅持し、将来にわたりまして持続可能なものにしていく医療制度改革に基づいた法案であると思うのであります。このことについては、委員会でもよく検討いたしまして、さきの11月24日でしたか、全協で委員長が説明申し上げたとおりでございます。
その中で、この医療制度は平成18年6月に国会で議決され、高齢者の医療の確保に関する法律、それによって創設されたところであります。この背景といたしましては、やはり我が国の高齢化が平成27年に国民の4人に1人が高齢者となる超高齢社会を迎えようとしているところであります。また、現行の
老人保健制度では、老人医療費を中心に国民医療費が増大、そのような現役世代と高齢者世代の不公平が指摘されているところであります。
このため、75歳以上の高齢者については、それにふさわしい医療サービスを提供し、また改めて、高齢世代と現役世代の負担の明確化を行い、公平でわかりやすい独立した高齢者医療制度を創設し、また、広域連合を運営する主体とすることによって、財政運営の責任の明確化を図るための制度であると思うわけであります。
どうか、その辺を御理解いただきまして、議員の皆さん方の御賛同をよろしくお願い申し上げまして、討論を終わります。
21 ◯議長(大石安弘君)
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
22 ◯議長(大石安弘君)
討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより採決を行います。
議案第84号 佐賀県
後期高齢者医療広域連合の設置について、原案のとおり決定することに賛成の方の御起立を求めます。
〔賛成者起立〕
23 ◯議長(大石安弘君)
賛成多数。よって、議案第84号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。暫時休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
24 ◯議長(大石安弘君)
異議なしと認め、休憩します。なお、再開を10時40分とします。
午前10時27分 休憩
午前10時40分 再開
25 ◯議長(大石安弘君)
休憩中の本会議をただいまより再開いたします。
日程第2 議案第85号
26 ◯議長(大石安弘君)
日程第2.議案第85号 みやき町林道管理条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。中山事業部長。
27 ◯事業部長(中山武文君)
それでは、議案第85号 みやき町林道管理条例の制定についての説明を行います。
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みやき町林道管理条例を次のように定めるものとする。
平成18年12月11日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
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提案理由といたしましては、県から基幹林道として九千部山横断線の管理移管を受けることになっております。これに伴いまして、みやき町で維持管理を行うため、今回、議会に提案をし、議決を求めるものであります。
みやき町林道管理条例につきましては、第1条に(目的)を掲げております。林道の機能を十分発揮できるよう管理することによって、林業振興、並びに林道周辺の自然環境を保全するということを目的といたしております。
第2条につきましては、林道の定義ということで掲げております。
林道の管理者につきましては、第3条に、町長がこれを行うということになっております。
続きまして、第4条につきましては使用の届け出ということで、林道を使用して林産物の搬出をする場合につきましては届け出が必要ということでございます。ただし、大型自動車と大型特殊自動車を使用する場合ということに規定をいたしております。
それから、第5条、第6条、第7条につきましては、安全に林道の管理運営をするための規定でございます。第5条におきましては危険防止の指示事項、それから第6条においては禁止行為の内容でございます。第7条につきましては、通行する車両に関する措置を掲げております。
続きまして、第8条関係につきましては、工作物の設置をする場合の許可要件を書いております。これは、管理者が通常管理を行うわけですが、管理者以外の方が工作物を設置する場合の規定でございます。
第9条では工作物の設置の許可基準、それから、第10条におきましては許可の取り消しというふうなことが生じた場合の規定でございます。
それから、第11条では、許可を受けた場合の権利譲渡の禁止行為を書いております。
あと、第12条以降につきましては、必要な事項を書いております。
今回、管理をみやき町で行うに当たりまして、この林道と申しますのは、吉野ヶ里町の国道385号線から基山町の県道基山平等寺線まで基幹林道ということで造成をされておりますが、全長で2万2,381メートルございます。吉野ヶ里町から基山町までが約2万2,381メートルでございます。そのうち、今回、県から移管を受ける部分につきましては、吉野ヶ里町から上峰町、みやき町、みやき町は県道の早良中原停車場線までということで、今回、関係町で移管を受けるものにつきましては7,146メートルございます。そのうち、みやき町の区間が5,065メートルでございますが、5,065メートルのうち2,302メートルが今回移管を受けるものでございます。
今回、条例で対象にいたしておりますのは2,302メートル、県からみやき町に移管を受けた部分でございます。
道路の構造につきましては、道路幅員は全幅で5メートルございます。そのうち、4メートルが有効幅員ということでなっております。
この道路につきましては、平成3年から建設を始められて、平成21年までの計画で現在進んでおります。今後、みやき町の早良中原停車場線以東につきましては、完成している部分もございますが、この部分については県が今の段階では直接管理をされております。それから以西の分についてが関係町に移管をするということに現在なっております。来年以降、以東部分についての管理移管があると思いますが、これは造成されてから年月がたっておりますので、部分的に手直しをする必要がございますので、その手直しについては県の方で今現在行っております。手直しがある程度済んだ段階で県の方から移管があるというふうになっております。今回は2,032メートルをみやき町で移管を受けて管理をするということの条例でございます。
以上で管理条例についての説明を終わります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
28 ◯議長(大石安弘君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。16番岡廣明議員。
29 ◯16番(岡 廣明君)
議案第85号 みやき町林道管理条例の制定についてということで、ただいま提案理由の説明が行われたところでございますけれども、数点お尋ねしたいと思います。
これは、林業の振興のため必要な道路であることは認識はいたしております。提案理由といたしまして、この道路は、先ほど提案がございましたように、旧東脊振村、上峰町、旧中原町、鳥栖市、基山町と、1市4町をまたがる基幹林道であるわけでございまして、施工主は県の事業というような形で行われたと思っております。その中で、県から管理移管を受けるのに伴い、みやき町で維持管理を行う必要が生じたというようなことでございますけれども、県から管理移管を受けるというようなことでございますので、維持管理に関する費用はどのような形で補助金が支給されるものか、お尋ねをいたします。
それと、定義の第2条で、林道、いわゆる林道等ということで、林業の振興及びその林地の保全を目的とする道路で、別表に掲げるものを言うということでございますので、別表がこれには記載されておりませんけれども、どういうものを指しているものか、お尋ねをいたします。
それと、使用届け出も、これはあくまでも林道でございますので、そういう森林等の出し入れ等に使用するのが原則でございますので、大型自動車とか大型特殊自動車というように限定をされておりますけれども、一般の車は通行はできないものか。あくまでも林道ですから、多分できないだろうとは原則的には思いますけれども、その辺についてお尋ねをいたします。
それともう一つは、第6条の禁止行為、第3項に廃棄物や土砂等を運搬するなどの行為で不法投棄のおそれがある行為というようなことでございますので、昼間でも大体、車の交通量そのものが少ないと思うわけですね。まして、夜間なんかはだれも通らないというような形でございますから、今後、やはり廃棄物とか粗大ごみ等の不法投棄は当然あり得るものではなかろうかと予測をいたすわけでございますけれども、町としては、その対策をどういうふうに講じられておるものか、お尋ねをいたします。
以上です。
30 ◯議長(大石安弘君)
森産業課長。
31 ◯産業課長(森 幸司君)
県から今度移管で維持管理の件ですけれども、維持管理の補助金は県からはありません。4町で期成会をつくりまして、その中で負担金をもって維持管理に今後当たっていくということになっております。(「別表」と呼ぶ者あり)
別表については、次のページにつけております。先ほど部長が申しましたように、路線名、九千部山横断線、起点、みやき町大字原古賀3281番地先から、終点、みやき町大字簑原5247番地先です。主な経過地としては、県道早良中原停車場線ということになっております。
次の一般の通行ですけれども、普通の一般の通行の、普通乗用車は通行できることになっております。ここで言う大型自動車といいますのが、総重量が8,000キログラム以上で、最大積載量が5,000キログラム以上のものの11輪以上の車を指します。また、大型特殊自動車といいますと、ロードローラーとかキャタピラつきの車ですね、そういうものが主なものとなっております。
不法投棄の件ですけれども、これについては期成会の中で監視員を設けまして、定期的に監視員を巡回してもらおうかというふうなところで今協議を重ねているところであります。
以上です。
32 ◯議長(大石安弘君)
16番岡廣明議員。
33 ◯16番(岡 廣明君)
ただいま産業課長から答弁いただきまして、るるわかったんですけれども、問題は、いわゆる維持管理の問題ですね。提案理由は、あくまでも県から管理移管をし、維持管理はみやき町で行うというようなことが提案理由に述べられておるわけですよね。ですから、何で、その関係の自治体の負担金でそれをせんないかんわけですかね。これ、施工主は県ですよ。県営事業で行っておられるわけですよね、平成3年から。当初、10年計画だった。それが100億円ですけれども、事業費の増嵩により今日まで延びておるわけですよね。当初の計画は10年間で完成予定だったわけですよ。だから、あくまでも県から管理移管を受けるならば、当然、県がその補助金は出すべきものではないでしょうかね。なぜ、その関係の自治体が組合で負担金を取って維持せねばならないか、その辺についてちょっと私わかりませんので、再度お答えをお願いしたいと思います。
それともう一つは、不法投棄の問題でございますけれども、巡回というものは、不法投棄監視員さんというのが各地におられますから、それなりの対応は現在もやっておられると解釈しております。改めて、これだけの立派な道路ができるわけですから、ただ巡回程度でその発見ができるか。ですから、もっと具体的な答弁をお願いしたいと思います。
以上です。
34 ◯議長(大石安弘君)
森産業課長。
35 ◯産業課長(森 幸司君)
維持管理については、もとの中原町時代に平成元年に県の方に陳情書が出ております。その中で、5市町の中で陳情書が出てきておりまして、その中で、この林道の建設についてはぜひお願いしたいというふうなところで、その中での約束として、後の維持管理については地元の方で……(発言する者あり)平成元年です。平成元年11月に、県に要望書が出ております。各市町から、地元の。その中で、県の方で工事は行うと、そして、その後の維持管理については地元の方で行うというふうなことで話がなっていると聞いております。
それと、不法投棄の件ですけれども、今現在は監視員としてやっておりません。鳥栖市の方が森林組合の方でお願いしておりますけれども、その他のみやき町、上峰町、吉野ヶ里町についても、その方に頼むかはわかりませんけど、一応、促進期成会の中で管理監視員さんをふやして巡回を、月に何回するか、まだ未定ですけれども、そういうふうな方法で不法投棄の監視をしていきたいとは考えております。
以上です。
36 ◯議長(大石安弘君)
16番岡廣明議員。
37 ◯16番(岡 廣明君)
課長が答弁しておると、大体趣旨はわかります。しかし、何で県の分を町が金出してまで維持管理をせねばならないか。仮に、これの条例が否決した場合はどうなりますか。県が管理しますか。みやき町が否決した場合は、後は県が管理しますか。(「議長、休憩」と呼ぶ者あり)
38 ◯議長(大石安弘君)
お諮りします。暫時休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
39 ◯議長(大石安弘君)
異議なしと認め、休憩します。
午前10時57分 休憩
午前11時16分 再開
40 ◯議長(大石安弘君)
休憩中の本会議をただいまより再開いたします。
森産業課長。
41 ◯産業課長(森 幸司君)
先ほどの件ですけれども、まず最初に、平成元年11月に、佐賀県広域基幹林道建設促進協議会ということで、メンバーとしまして唐津市長、厳木町長、三瀬村長、鳥栖市長とあります。その中で、その前段としまして……(発言する者あり)失礼しました。
広域基幹林道九千部山横断線建設促進期成会ということで、そのメンバーといたしまして、佐賀県鳥栖市長、佐賀県上峰町長、佐賀県基山町長、佐賀県中原町長、佐賀県東脊振村長で県の方に建設の陳情が行われております。そして、それを受けまして、佐賀県林道の管理に関する要綱ということで、その中で、第13条をちょっと読んでみますと、林道施設の移管ということで、当該林道の位置する市町村に施設の全部を当該年度末に移管し、当該市町村林道の管理規定により管理させるものとする。なお、管理者は移管について当該市町村長より受領書を提出させる。ここで、管理規定により地元の市町に管理させるものとなっております。そして、それに基づきまして、鳥栖市も3月に受領書を県の方に提出している次第です。
これについて期成会としましては、陳情を受けて建設をするということになりまして、平成元年の5月26日には森林基幹道九千部山横断線建設促進期成会ということで期成会が発足しております。
以上です。(「答弁しとらん。条例が否決された場合、どこが管理するか」と呼ぶ者あり)
42 ◯議長(大石安弘君)
末安町長。
43 ◯町長(末安伸之君)
ことし3月だったですか、実は、私も県の方から受領書というか、移管に伴う受領書、いわゆる町が管理をしますという書面でという提出を求められましたので、同様に、どうして県の基幹林道を町が移管を受けなければならないのかということで、それと、どうせ移管を受けるとするなら、町が維持管理をしなきゃなりませんので、それは納得できないということで、受領に対しては拒んでおりましたが、平成元年に陳情書を出されたときに、県の要綱に基づいて執行させていただいていますという県の見解でありましたので、その第13条をかんがみますと、当該市町村に移管をさせるということで明記してあります。
そして、期成会の中でも、その維持管理をすべく、下部組織で協議会というのも既に発足をしておりますし、当時の陳情される際において、その条件であったということが判明したというか、明確な協定書とか確認書等は見当たりませんでしたけれども、他の構成の町村もそれについては認めてあるし、これを規則でされているところもありますし、条例で、本町としては、やはり議会の皆さんに御審議をいただくべきだろうということで条例という形で今回上程しているところであります。
以上です。
44 ◯議長(大石安弘君)
お諮りします。ただいま質疑の途中でありますが、暫時休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
45 ◯議長(大石安弘君)
異議なしと認め、休憩します。
午前11時21分 休憩
午後1時1分 再開
46 ◯議長(大石安弘君)
休憩中の本会議をただいまより再開いたします。
森産業課長。
47 ◯産業課長(森 幸司君)
先ほどの九千部山横断線の移管に関しての県の見解として、来ましたので、ここでちょっと読み上げます。
森林基幹道九千部山横断線の町に移管する理由について。
1.町からの要望事業である。平成元年5月26日に、関係市町、森林基幹林道九千部山横断線建設促進期成会を設立され、本事業を要望されたものであり、当然、完成後は速やかに町に移管するものと理解している。路線敷地については市町から提供を受けて整備を進めているものである。
2.期成会総会の承認により実施。毎年、移管計画と維持管理予算については総会に諮り決定している。実施に当たっては、佐賀県林道の管理に関する要綱第13条に基づき協議して、移管している。期成会で運営することについては、路線が複数の市町にわたることから、個々に対応するより、この方法が適正に管理されるものと合意された。
以上となっております。
48 ◯議長(大石安弘君)
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
49 ◯議長(大石安弘君)
お諮りします。ただいま議題となっています議案第85号 みやき町林道管理条例の制定については、産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にすることにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
50 ◯議長(大石安弘君)
異議なしと認めます。よって、議案第85号については、産業建設常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査にすることに決定しました。
日程第3 議案第86号
51 ◯議長(大石安弘君)
日程第3.議案第86号 みやき町養護老人ホーム条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。諸隈民生部長。
52 ◯民生部長(諸隈則正君)
それでは、議案第86号を説明させていただきます。
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みやき町養護老人ホーム条例の一部を改正する条例について
みやき町養護老人ホーム条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。
平成18年12月11日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
提案理由といたしまして、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、みやき町養護老人ホーム条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求めるものでございます。
2枚目に行きまして、
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みやき町養護老人ホーム条例(平成17年みやき町条例第73号)の一部を次のように改正す
る。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第3条中「指導員、介護職員」とあるものを、指導員を生活相談員、介護職員を支援員に改めるものでございます。
附則といたしましては、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用するものでございます。
3枚目に、新旧対照表をつけておりますので、後で見ていただきたいと思います。
よろしく御審議のほどお願いいたします。
53 ◯議長(大石安弘君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
54 ◯議長(大石安弘君)
質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
55 ◯議長(大石安弘君)
討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより採決を行います。
議案第86号 みやき町養護老人ホーム条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の御起立を求めます。
〔賛成者起立〕
56 ◯議長(大石安弘君)
全員賛成。よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。
日程第4 議案第87号
57 ◯議長(大石安弘君)
日程第4.議案第87号 みやき町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。諸隈民生部長。
58 ◯民生部長(諸隈則正君)
議案第87号でございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
みやき町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
について
みやき町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるもの
とする。
平成18年12月11日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
提案理由といたしまして、健康保険法等の一部を改正する法律が10月1日から施行されたことによりまして、特定療養費が廃止され、保険外併用療養費が導入されたため、みやき町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する必要が生じたので、議会の議決を求めるものでございます。
2枚目でございますけれども、
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みやき町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成17年みやき町条例第70号)の一部を次の
ように改正する。
第2条第4号中「特定療養費」を「保険外療養費」に改める。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附則、(施行期日)でございまして、「1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。」
(経過措置)といたしまして、「2 この条例による改正後の規定は、平成18年10月1日以後診療を受けた乳幼児医療費の助成から適用し、同日前に診療を受けた乳幼児医療費の助成については、なお従前の例による。」ということでございまして、これも新旧対照表は3枚目に添付しております。
それで、保険外療養費ということでございますけれども、これは健康保険で認められていない療養を受けたときは、すべてが保険外として扱われ、全額自己負担となっております。しかし、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するため、保険で認められていない療養を受ける場合でも一定の条件を満たした評価療養と選定療養であれば保険が適用される療養に係る費用は保険診療に準じた保険給付が行われるようになったということが保険外併用療養費ということでございます。
それで、評価療養と申しますのは、医学的な価値が定まっていない新しい治療法や新薬などを将来的に保険導入をするか評価される療養のことということでございます。
それから、選定療養は、特別な療養環境などで患者がみずから希望して選ぶ療養で、保険導入を前提としない療養のことということでございます。
これが保険外併用療養費ということで、選定療養については保険外適用ということでございますので、保険外適用ということでございますから、差額ベッド、それから歯の治療の前歯、時間外診療、それから180日間を超える入院、そういうものが保険外の適用でございます。
それから、評価療養ということで、保険との併用が認められる保険外の療養でございますけれども、これは先進医療、医薬品の治験にかかわる診療、これは治療と試験関係でございます。それから、医療機器の治験にかかわる診療、これは医療につながる診断、治療を目的とした電子装置関係でございます。
それから、評価基準収載前の承認医薬品の投与、保険適用前の承認医療機器の使用、そういうものが保険給付対象になるというようなことでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。
59 ◯議長(大石安弘君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございませんか。17番益田清議員。
60 ◯17番(益田 清君)
今、説明がありました改正前と改正後ということで、特定療養費と保険外併用療養費というようなことで、今回、保険外というふうなことで、100%の自己負担がどういう形であらわれてくるのかですね。実績として、その保険外というのは、18年度でも結構ですけれども、何件ぐらい、こういう形の保険外というのが、今まで出されていて、今回は保険外というふうに出されないというのは、どれぐらいあるものでしょうかね。わかりますか。
今、部長の説明では、大体どういうものが保険外なのかということで、前歯とか、いろいろ言われましたけれども、そういうのはこれまで保険がきいていたのが保険がきかなくなると。保険外ということになるわけでしょう。その保険外というのが実績として結構あるものなのかどうか、その点ちょっと御説明願いたいというふうに思います。
61 ◯議長(大石安弘君)
諸隈民生部長。
62 ◯民生部長(諸隈則正君)
保険外の適用関係については、把握はいたしておりません。
今までの特定療養費、この関係が幅が少し広くなって保険外適用になったということでございます。(「勘違いですね、私がね。わかりました」と呼ぶ者あり)
63 ◯議長(大石安弘君)
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
64 ◯議長(大石安弘君)
質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
65 ◯議長(大石安弘君)
討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより採決を行います。
議案第87号 みやき町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の御起立を求めます。
〔賛成者起立〕
66 ◯議長(大石安弘君)
全員賛成。よって、議案第87号は原案のとおり可決されました。
日程第5 議案第88号
67 ◯議長(大石安弘君)
日程第5.議案第88号 みやき町母子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。諸隈民生部長。
68 ◯民生部長(諸隈則正君)
議案第88号でございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
みやき町母子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条
例について
みやき町母子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるも
のとする。
平成18年12月11日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
提案理由といたしまして、健康保険法等の一部を改正する法律が10月1日から施行されたことにより、特定療養費が廃止され、保険外併用療養費が導入されたため、みやき町母子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する必要が生じましたので、議会の議決を求めるものでございます。
次のページでございますけれども、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
みやき町母子家庭等医療費助成に関する条例(平成17年みやき町条例第69号)の一部を次
のように改正する。
第2条第7号中「、特定療養費」を「、保険外併用療養費」に改める。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附則、(施行期日)でございますけれども、「1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。」
(経過措置)といたしまして、「2 この条例による改正後の規定は、平成18年10月1日以後診療を受けた母子家庭等医療費助成から適用し、同日前に診療を受けた母子家庭等医療費助成については、なお従前の例による。」ということでございます。
新旧対照表は、その次のページにつけておりますので、見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
69 ◯議長(大石安弘君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
70 ◯議長(大石安弘君)
質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
71 ◯議長(大石安弘君)
討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより採決を行います。
議案第88号 みやき町母子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の御起立を求めます。
〔賛成者起立〕
72 ◯議長(大石安弘君)
全員賛成。よって、議案第88号は原案のとおり可決されました。
日程第6 議案第89号
73 ◯議長(大石安弘君)
日程第6.議案第89号 みやき町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。諸隈民生部長。
74 ◯民生部長(諸隈則正君)
議案第89号でございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
みやき町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改
正する条例について
みやき町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように
定めるものとする。
平成18年12月11日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
提案理由といたしまして、健康保険法等の一部を改正する法律が10月1日から施行されたことにより、特定療養費が廃止され、保険外併用療養費が導入されたため、みやき町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する必要が生じたので、議会の議決を求めるものでございます。
次のページでございますけれども、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
みやき町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成17年みやき町条例第78号)の
一部を次のように改正する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第2条第2号中でございますけれども、「特定療養費」を「保険外併用療養費」に改める。
附則、(施行期日)といたしまして、「1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。」
「2 この条例による改正後の規定は、平成18年10月1日以後診療を受けた重度心身障害者の医療費助成から適用し、同日前に診療を受けた重度心身障害者の医療費助成については、なお従前の例による。」ということでございます。
そして、次のページに新旧対照表を添付しておりますので、ごらんになっていただきたいと思います。
以上、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
75 ◯議長(大石安弘君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございませんか。16番岡廣明議員。
76 ◯16番(岡 廣明君)
ただいま、議案第89号が提案され、説明がなされましたけれども、これに関連いたしまして、議案第87号 乳幼児医療費の助成に関する、議案第88号 母子家庭等の医療費に関する助成、そして今回は重度心身障害者の医療費に関する条例ということで、従来の特定療養費を保険外併用療養費に改めるということで、これにつきましては平成18年の10月1日から施行するというふうな形でございますけれども、予算でどのくらいぐらいその分の差額を見込まれておるものか、お尋ねするものでございます。
以上です。
77 ◯議長(大石安弘君)
山崎福祉課長。
78 ◯福祉課長(山崎宏敏君)
議員お尋ねの特定療養費が保険外併用療養費に変わったため、どのくらい予算を組んでいるのかという御質問ですけれども、これが予算にどのくらい反映しているのかというところは、ちょっと現在、把握しておりません。
以上です。
79 ◯議長(大石安弘君)
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
80 ◯議長(大石安弘君)
質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
81 ◯議長(大石安弘君)
討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより採決を行います。
議案第89号 みやき町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の御起立を求めます。
〔賛成者起立〕
82 ◯議長(大石安弘君)
全員賛成。よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。
日程第7 議案第90号
83 ◯議長(大石安弘君)
日程第7.議案第90号 みやき町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。古賀総務部長。
84 ◯総務部長(古賀利男君)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議案第90号
みやき町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を
改正する条例について
みやき町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条例を次のよう
に定めるものとする。
平成18年12月11日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
提案理由につきましては、この議案は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令が平成18年9月26日に施行されたことに伴い、みやき町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求めるものでございます。
改正条例の内容でございますけれども、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
みやき町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を
改正する条例
みやき町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年みやき町条例第136号)
の一部を次のように改正する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ということで、新旧対照表であらわしておりますけれども、現在、条例の第2条中に掲げております非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令というものを今回、先ほど提案理由の中で御説明申し上げましたように、省令ということで総務省令の方に改められております。このことについては、敏速な事務の対応を図るために、こういった改正がなされているということでございます。
なお、この政令なり、あるいは省令で改正なされておりますけれども、この別表の内容でございますが、この分については、障害の補償等の等級表がございます。これは、障害が、例えば、両目が失明した場合については第1級と、目の方だけで申し上げますと、そういった形になります。2級については、一眼が失明し、他の目の視力が0.02以下になった場合については2級と。3級の場合については、一眼が失明し、他の目の視力が0.06以下になった場合については3級と。4級については、両眼の視力が0.06以下になったものについては4級にすると。5級については、一眼が失明し、他の目の視力が0.1以下になった場合については5級と。それから、6級については、両眼の視力が0.1以下になった場合。7級については、一眼が失明し、他の目の視力が0.1以下になったもの。8級については、一眼が失明し、または一眼の視力が0.02以下になったものというようなことで政令で定めておったわけですけれども、これを総務省令の中で、先ほど御説明申し上げましたように、敏速な対応ができるようにというふうなことで、今回改正がなされておりますので、町の条例もあわせて改正をお願いしたいというふうなことでございます。
なお、附則については、「この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。」ということでお願いをいたしているところでございます。よろしくお願いいたします。
85 ◯議長(大石安弘君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
86 ◯議長(大石安弘君)
質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
87 ◯議長(大石安弘君)
討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより採決を行います。
議案第90号 みやき町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の御起立を求めます。
〔賛成者起立〕
88 ◯議長(大石安弘君)
全員賛成。よって、議案第90号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。暫時休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
89 ◯議長(大石安弘君)
異議なしと認め、休憩します。
午後1時28分 休憩
午後2時23分 再開
90 ◯議長(大石安弘君)
休憩中の本会議をただいまより再開いたします。
日程第8 議案第91号
91 ◯議長(大石安弘君)
日程第8.議案第91号 町道認定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。中山事業部長。
92 ◯事業部長(中山武文君)
それでは、議案第91号について説明申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
町道の認定について
次のように町道を認定するものとする。
平成18年12月11日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回、路線については二つの路線の認定をお願いするものでございます。
まず一番初めに、路線番号143番、路線名 新町団地線、起点といたしまして、みやき町大字市武字一本松1412─1地先、終点といたしまして、みやき町大字市武字三本松1210─1地先、重要な経過地点としては町営住宅の新町団地を経過いたします。
二つ目でございますが、路線番号8133、浄化センター線、みやき町大字江口字西大島7125─5地先、終点でございますが、みやき町大字江口字四本榎4834─22地先、経過地点でございますが、みやき町の浄化センターを経過するようになっております。
道路の種別といたしまして、二つの路線とも、その他の町道でございます。
路線番号については、143番と8133番ということで、数字が大きくなっておりますが、従来使っておった番号の次につけたものですから、こういうことになっております。次の回の町道の路線見直しの際には、統一した番号ということで整理をしたいと思っております。
提案理由でございますが、町道を新たに認定するに当たりましては、道路法の規定によりまして、議会の議決を必要とするという規定がございますので、それに基づいて今回、認定をお願いするものでございます。
次のページに、認定路線の略図をつけておりますので、こちらの方を説明申し上げたいと思います。
起点ということで○印をつけておりまして、それから北の方に行きまして、町道を横切りまして、新町団地の方に行く道路でございます。そして、最終的には新村新町線という▲印でつけた分に到達をいたします。延長が450メートルでございます。幅員が5.5メートルということで、今回新たに認定をお願いするものでございます。場所的には、ちょうど三根庁舎の西側のところにございます。
続きまして、次のページの路線番号8133番の路線でございます。国道264号線を起点といたしまして、浄化センターの正門を通過いたしまして、クランク型に曲がりまして、県道東尾江口線に到達するものでございます。この延長につきましては328メートルございます。幅員が一番広いところで8メートルということで、一応こういった路線になってございます。
この路線二つにつきましては、今年度内に道路の整備をしたいということで、今回、町道としての認定をお願いするものでございます。
どうかよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
93 ◯議長(大石安弘君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございませんか。16番岡廣明議員。
94 ◯16番(岡 廣明君)
議案第91号 町道認定について。2線の路線名が今回、町道に認定されようということで提案されております。
まず1点目の新町団地線についてお尋ねをしたいと思います。
現在、団地が3棟ですか、棟がありますけれども、現在の認定は町営団地の西側だけを認定というようなことでございますけれども、東側の道路は町道に認定をしないわけですかね。それを1点お尋ねしたいと思います。大体、ほとんどの町営住宅は団地内の道路等については全部、町道認定をしていると思うわけですよね。ですから、新町団地だけが片側だけで、町道認定をしないというような方針で進まれるものか、1点、それをお尋ねしたいと思います。
それと、もう一つは、三根庁舎から真っすぐ行った道路から、今度は南の方を町道認定するということで、現在農道だと思いますけれど、道路幅ですね、上と下と、結局、下が4メートル、上は5メートルで計画をされるものか、その点についてお尋ねをしたいと思います。
それともう一つは、浄化センターの路線でございますけれども、現在、舗装等も終わって、認定がおくれているというような状況下、圃場整備も関連しているかと思いますけれども、現在、あの道路を通ってみますと、一部、ちょっと狭い箇所がございますね。ですから、その辺は将来、認定後、どういうふうに町として構想を持っておられるものか。現在のままで利用するような形で進まれるものか、一部拡張してされるというようなお考えをお持ちか、お尋ねしたいと思います。
それと、現在、この道路には町有地がございますね。自動車屋さん、解体所ですか、あそこの前と、それと道路が一部狭くなって、その北側ですね。常に片側駐車がずっとされているわけですよ、24時間。ですから、今後、その辺についてどう対応されるのか、お尋ねします。
以上です。
95 ◯議長(大石安弘君)
中島建設課長。
96 ◯建設課長(中島 識君)
16番議員の質問にお答えいたします。
団地内の部分につきましては、東側は今のところ考えておりません。西のみを通過していくというような形で考えております。
今申し上げられたとおり、起点の方につきましては、もとの佐賀共栄銀行のすぐ裏の方から出発をいたしまして、途中、新村新町線、三根庁舎の方から市武の方に向かうわけですけれども、その路線を通過して、今度新しく舗装をお願いするわけですけれども、その部分を通過して、団地内に到達するという形で考えております。
それから、今回、南側につきましては、現在、農道ということで認定をし、幅員4メートルということで舗装を、これは土地改良で造成された土地でございます。そして、今度お願いする部分につきましては、現在、幅員が6メートルで、一応5メートルの舗装をお願いするというふうな考え方を持っております。
それから、浄化センター線なんですけれども、この部分につきましては、途中、確かに今言われるように狭い部分がございます。浄化センターをすぐクランクいたしますと、これが8メートルで県道側の方もつくられておるし、浄化センター前もつくられておりますので、その間については、あすの予算にお願いするわけですけれども、その中で用地買収をさせていただくということで、8メートルで計画をさせていただいております。よろしくお願いします。
それから、駐車の関係ですね。これにつきましても、当然、町道という認定の中でやっていけば、駐車ということになりますと、多分、今のところは広い部分と狭い部分がございますので、そういうことになっておると思いますけれども、やはりこれから先は私たちも道路敷地内ということであれば、当然、とめておられるのは注意をしていかなければならないし、また、それでもということになると、ある程度、関係機関のところに御相談をさせながら、どういうふうな処置をとっていくかというふうなことは、今後十分に検討させていただきたいと思っております。
97 ◯議長(大石安弘君)
16番岡廣明議員。
98 ◯16番(岡 廣明君)
新町団地線についても、やはりほかの町営住宅ですね、いわゆる団地内の棟と棟の合い中も、ほかの団地は全部町道に認定をしているわけなんですよ。ここの団地だけがなぜ、東側に道路のあるやつも、ついでと言ったら語弊がありますけれども、やはり統一すべきじゃないかと思うわけですよ。同じみやき町の町営団地ですから。しかも、町道に認定すれば、交付税の対象としても入ってくるわけですから、やはりそこまで検討すべきではなかったんでしょうかね。
99 ◯議長(大石安弘君)
中島建設課長。
100 ◯建設課長(中島 識君)
これにつきましては、現在、町道の全体的な旧3町の見直しをやっておりますので、そういう中で再度調整をやりながら、例えば、今言われたように、全体的な考え方でやり直すのか、逆にいってどのような形でやるかということは、今現在、私たちも考えをやり直しておりますので、その点、3月議会の時点でまた、今の町道については全廃、それから新しく認定という形でさせていただきたいと思っておりますので、その点をお含みいただきたいと思っております。
101 ◯議長(大石安弘君)
16番岡廣明議員。
102 ◯16番(岡 廣明君)
私が言っているのは、町道を見直しておりますじゃなく、これは過去ずっと何回も、課長も言われる、町長も検討しております、道路ネットワークをやっております、それは何回も聞くわけですよ。しかし、今回は、新町団地線というぴしゃっとした路線名まで設定されながら、ほかのみやき町の町営住宅は全部町道に認定しているわけなんですよ。なぜ、今回の新町団地の中の路線だけが一部取り残されるものかということをお尋ねするわけです。
それともう1点、関連的な問題でございますけれども、いわゆるこれは実質は仮設道路、町営住宅をつくるための仮設道路であったわけですね。三根町においては、ここの問題、三根西小学校も仮設道路が、またこれを、いわゆる工事するための道路である、これがまた町で舗装をしてくれとか、いろんなまた要望が出てきますから、本来ならば仮設道路ですから、建築が終われば撤去せにゃいかんわけですね。また、今回は、三根中の体育館建設も仮設道路ができております。またこれも放置しないように気をつけていただきたいと思います。やはり、体育館の工事が終わったら、素直に撤去をすると。そうしなければ、また利用者ができれば、ここが利便がいいというようなことで、またその仮設道路が町道認定というふうになりかねないと思いますので、その辺については十二分、執行部としても検討を重ねていただきたいと思います。
以上です。
103 ◯議長(大石安弘君)
中島建設課長。
104 ◯建設課長(中島 識君)
ただいまの議員の質問でございますけれども、同じような言葉になると思いますけれども、ともかく再度見直しをさせていただきたいし、また、このようなことがないように、これからも十分気をつけて工事なり、また、大きな建物の建設の場合については、当然そういうものについて考慮していくつもりでございますので、よろしくお願いします。
105 ◯議長(大石安弘君)
4番園田邦広議員。
106 ◯4番(園田邦広君)
1点お尋ねをします。
路線番号の143番、路線名で新町団地線ということで、総延長で450メートルの町道認定というようなことでありますが、この路線につきましては、一部、民地が入っておるんではなかろうかというふうに思いますが、もし入っておるとすれば、今の地目は何になっておるのか。そして、この民地が町道として認定をできるという、その根拠ですね、どういうことから認定ができるのか、それをお伺いしたいと思います。
それと、もう1点は、この終点のところですが、この図面をいただいております起点の左の方からずっと上の方に実線で終点のところで交差をしておるわけですが、この部分は路線の格付は何になっておるのか、その点をお伺いします。
107 ◯議長(大石安弘君)
中島建設課長。
108 ◯建設課長(中島 識君)
4番議員の質問にお答えします。
現在、私有地となっている部分につきましては、現在、田ということでなっております。土地改良でそのままされた所有地でございますので、そのままなっております。
それから、私有地を道路認定できるかということでございますけれども、これは道路の区域の決定をすればできるようになっております。例えば、バイパス等については、当然、私有地であるわけでございます。その部分を道路の決定ということで区域を決定すれば、その部分については何々路線という形でできるようになっております。
それから、終点部分でございますけれども、これは起点部分と同じように町道でございまして、新町永石線、その他の道路というふうになっております。
以上です。
109 ◯議長(大石安弘君)
4番園田邦広議員。
110 ◯4番(園田邦広君)
一部が田ということになっておって、現在は道路として使用しておるわけでしょう。そうすると、農地法からいきますと、農振除外等の申請ができておったのか、それが何年間というような期限つきであったのか。そういったところはどうなっておったでしょうか。
たしか、説明では平成3年やったですかね、3年ぐらいにこの道路はできたというように思っていたんですが、それがずっと今まで道路として使用されてきたわけですから、その申請は今までの期間になっておったのかどうか。
111 ◯議長(大石安弘君)
中島建設課長。
112 ◯建設課長(中島 識君)
この道路につきましては、平成5年度に道路をつくっておりますけれども、当然、農地ということですので、盛り土申請をなされているというふうにお聞きしております。(「期間は」と呼ぶ者あり)
これは、農地法の中で、盛り土については、例えば、何年ということでこちらの方から申請しておけば、それについてはできると思いますので、多分、切りかえはやっていないですけれども、多分、それで道路ということで造成をされて盛り土申請をされておるということでございます。(発言する者あり)
つけ加えさせていただきます。
当然、道路として使用する部分について、申請をやっていないということで、申請というよりも、追加的にずっとやっていないということでございますけれども、これは当然、建築する場合、消防法ということの中で出てまいりますし、その時点で、その間、お借りするというふうな形で、その年数はちょっと私の方もまだ調査しておりませんけれども、一遍切れている、何年間ということで切れているかということは、後で調べさせていただきたいと思っております。
113 ◯議長(大石安弘君)
4番園田邦広議員。
114 ◯4番(園田邦広君)
そういった法的にせにゃいかんものを行政側が、悪い方で言えば違反をしたような使用では、私は余り好ましくないなというふうに思いますので、そこら辺は確認をしておってください。
以上です。
115 ◯議長(大石安弘君)
中島建設課長。
116 ◯建設課長(中島 識君)
確認をいたします。
117 ◯議長(大石安弘君)
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
118 ◯議長(大石安弘君)
質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
119 ◯議長(大石安弘君)
討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより採決を行います。
議案第91号 町道認定について、原案のとおり決定することに賛成の方の御起立を求めます。
〔賛成者起立〕
120 ◯議長(大石安弘君)
全員賛成。よって、議案第91号は原案のとおり可決されました。
日程第9 議案第92号
121 ◯議長(大石安弘君)
日程第9.議案第92号 土地の処分についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。古賀総務部長。
122 ◯総務部長(古賀利男君)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議案第92号
土地の処分について
南島工場適地用地として、下記のとおり土地を処分したいので、みやき町議会の議決に付
すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第3条の
規定により議会の議決を求める。
記
1.所 在 みやき町大字天建寺字三本杉970番5
2.面 積 4,000m2
3.処分予定価格 68,000,000円
4.契約の相手方 福岡県久留米市城南町8番地の40
有限会社井上亀 代表取締役 井上詠子
平成18年12月11日 提出
みやき町長 末 安 伸 之
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
提案理由につきましては、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
この土地につきましては、全体的には8,746平米の土地がございます。そういった中で今回、4,000平米を分割して処分したいということでございます。そういった中で、11月24日に進出協定の調印式とあわせて、こういった土地売買の仮契約書を取り交わしております。今回、提案しております4,000平米ございますけれども、残地としては4,238平米が北側の方に残ります。南側の方には、道路用地として508平米というようなことで、3筆に分割をして、その中の南側にございます土地の4,000平米分についてを今回処分をお願いするということでございます。
なお、各議員のお手元に参考資料として土地売買の仮契約書、並びに事業計画を参考で差し上げておりますけれども、契約の相手方につきましては、建設の着工としては19年3月というようなことでお願いをしたいというふうな考え方でございます。
よろしく御審議方をお願いいたします。以上です。
123 ◯議長(大石安弘君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ございませんか。12番牛島重憲議員。
124 ◯12番(牛島重憲君)
土地処分の関係等について御説明がありました。みやき町大字天建寺字三本杉970番5、面積が4,000平米ということになっておりますけれども、たしか前回の議会の中では、これの隣接する土地等についての正式な土地を売却するなりということで整備をしたいというふうに説明があったと思うんですけれども、これに隣接しているところの土地等については、どういうふうになっておるのか。また、大型耕作機械等が入っておったと思うんですけれども、それらについての撤去等についても含めて、現状の報告をひとつお願いいたしたいと思います。
125 ◯議長(大石安弘君)
前山企画情報課長。
126 ◯企画情報課長(前山秀敏君)
議員の質問に対してお答えを申し上げます。
まず、北側の隣接の土地につきましては、24,000千円で購入ということでいたしております。
それから、重機関係の補償関係になりますが、これにつきましても同じく3,675千円で移転補償の契約を結んで、処分をいたしております。
現在の状況といたしましては、一応整理をしていただいて、重機関係についてはすべて撤去をいたしております。
以上です。
127 ◯議長(大石安弘君)
12番牛島重憲議員。
128 ◯12番(牛島重憲君)
重機等の撤去もいたし、あと残地については正確にみやき町の町有地としての格好が整理されておるというふうに理解していいでしょうか。
また、工事が続行されておるのかどうか、その辺はどうか、お尋ねいたします。
129 ◯議長(大石安弘君)
前山企画情報課長。
130 ◯企画情報課長(前山秀敏君)
済みません。大変紛らわしい言葉で申しわけありません。
補償費につきましては、せんだって検査を行いまして、現在、次の支払日に支払うように準備を進めておるところです。
それから、工事につきましては現在、造成工事を行っております。その中で、造成工事は現在、全体的な造成工事を行っておりますが、整地工事ですね、造成工事については現在工事を行っておりますが、有限会社井上亀につきましては、その部分について12月末日に部分的な工事を終わらせたいと。そして、年明け早々、中間検査を行って、南側部分についての工事については完了させたいと、その計画で行っております。
131 ◯議長(大石安弘君)
12番牛島重憲議員。
132 ◯12番(牛島重憲君)
御提案されている土地の処分等については、4,000平米については正確に測量された上での4,000平米を売却したい、処分したいということで御提案だろうと思いますけど、その辺とあわせて、この隣接しておる土地は、現在のところ計画はないけれども、いろいろありまして、購入をしたいということで、いろいろ負債の問題等もあったという説明がありましたけれども、それを整理して、やるという約束のものがどういうふうに今なっているのかとお尋ねしておるわけね。
だから、残りのものについては、正確に、今、造成という話も初めて聞いたわけですけれども、測量をし、改めてその土地の関係についての一部、4,000平米処分をいたしますということがあってしかるべきで、まだほかのとは終わっていないということですね。
133 ◯議長(大石安弘君)
お諮りします。暫時休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
134 ◯議長(大石安弘君)
異議なしと認め、休憩します。
午後2時55分 休憩
午後3時10分 再開
135 ◯議長(大石安弘君)
休憩中の本会議をただいまより再開いたします。
前山企画情報課長。
136 ◯企画情報課長(前山秀敏君)
失礼いたしました。物件移転の補償関係につきましては、工期を9月27日から11月30日までということでしておりました関係で、検査日を11月30日に行い、物件関係についてはすべて移転をされておりましたので、今月、12月中に支払いを行うということにいたしております。
なお、北側部分につきましては、10月27日に支払いを行い、11月22日に町有地として登記を行っております。
また、全体的な造成工事につきましては、11月30日から2月9日までを工期として、現在、造成工事を行っております。
以上です。
137 ◯議長(大石安弘君)
ほかにございませんか。16番岡廣明議員。
138 ◯16番(岡 廣明君)
今回の南島工場適地の土地の処分ということで、工業団地にというようなことで、今回、土地の売買仮契約書がついておりますけれども、関連的な問題でございますので、いわゆる工場が操業されたならば、いわゆる騒音の問題とか、化学薬品等の使用がされると思うわけですね。ですから、これについて公害協定書を結ばれておるものか、その点についてお尋ねをいたします。
139 ◯議長(大石安弘君)
前山企画情報課長。
140 ◯企画情報課長(前山秀敏君)
この件につきましては、南島の区長さん、並びに本分の区長さんも協定の調印式に来ていただきまして、環境保全協定書を結んでおります。
141 ◯議長(大石安弘君)
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
142 ◯議長(大石安弘君)
質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
143 ◯議長(大石安弘君)
討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより採決を行います。
議案第92号 土地の処分について、原案のとおり決定することに賛成の方の御起立を求めます。
〔賛成者起立〕
144 ◯議長(大石安弘君)
全員賛成。よって、議案第92号は原案のとおり可決されました。
以上をもちまして本日の日程を全部終了いたしました。
本日はこれで散会します。
午後3時13分 散会
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