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2006-06-19 平成18年第2回定例会(第7日) 名簿
2006-06-19 平成18年第2回定例会(第7日) 本文

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  1. みやき町議会 2006-06-19
    2006-06-19 平成18年第2回定例会(第7日) 本文


    取得元: みやき町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-01
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前9時33分 開議 ◯議長大石安弘君)  おはようございます。本会議7日目の会議、御参集ありがとうございます。  全員出席です。会議は成立いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  お諮りいたします。本日提出されました議案第53号 工事請負契約の締結について、議案第54号 工事請負契約の締結について、議案第55号 工事請負契約の締結について、議案第56号 みやき町教育委員会委員の任命について、議案第57号 みやき町教育委員会委員の任命について、以上5件を追加し、本日の日程といたしたいが、御異議ありませんか。     〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 2 ◯議長大石安弘君)  異議ありということですので、14番平野達矢議員。 3 ◯14番(平野達矢君)  おはようございます。ただいま議長の方から本会議第7日目、6月19日月曜の議事日程が示されましたけれども、私は本日のこの議事日程に対しまして反対をいたします。  理由は、6月8日の開会日に定例会の会期及び議事日程案が提案をされまして、承認を得て本日まで来たわけでございますけれども、本日の日程第2.議案第53号、日程第3.議案第54号、日程第4.議案第55号につきまして追加の日程となっておりますけれども、私は本来、議会のあり方としては、会期及び議事日程というのは開会前の開会の日程及び議事日程を決める議会運営委員会が開かれるまでに議案というものはすべて出すのが正当な議会運営のやり方だと私は考えます。  会議規則におきましては例外規定等がございますけれども、本来の議会のやり方によって議会というのは進めていくべきだと思います。国会等の日程等によりどうしてもできない場合、そして、本日の議案の日程第2、日程第3、日程第4については、契約の期日というものが開会以降になったということで、仕方ないということで例外規定の適用を私は認めますけれども、日程第5.議案第56号、日程第6.議案第57号においては、特にこれは教育委員会の委員の任命についてということで人事案件でございまして、大変真剣にこれも審議をしなければならないと思います。  本日、人事案件ということで提案をされるということでありますけれども、今回合併になって、私も旧中原町の出身でございますけれども、旧北茂安、旧三根というふうな広範囲な中から人事案件を提案されるということになりますと、提案されたその方に対して面識もないし、履歴だけを説明されて、本当に町民の負託を受けて判断ができるのかどうかということに対しまして、私は不安を感じます。できれば数日間の猶予をもって、そして、その提案された方に対しての面接等、また、いろいろなその方に関しての資料等も自分なりに調査をして、本当に適任であるということを納得して、そして同意をする。そしてまた、どうしても納得できない場合は不同意という形でこの人事案件の採決に加わることが議員の責務だと私は考えます。  よって、本日のこの議事日程案、日程第2、日程第3、日程第4は私は認めますけれども、日程第5、日程第6におきましては、もう少し時間を欲しいというのが私議員としての考え方でございます。できれば本日はこの日程から外していただいて、次回の定例会、またはそれまでに臨時議会等を開かれるならばそのときに御提案をしていただきたい。私がここで反対しても賛成多数でこの日程が承認をされればこのまま行きますけれども、できるだけそういう部分は、執行部においては前向きで、議会運営委員会が開かれるまでにすべての議案を提出されまして、私たち議員が十分に納得のいく調査等ができるような形で提案をしていただきたい、そのように考えまして、本日の日程案には反対をいたします。 4 ◯議長大石安弘君)  15番古賀秀實議員。 5 ◯議会運営委員長古賀秀實君)  ただいま14番議員より議運もよく慎重審議していないというような批判の意味に私はとっておりますが、そういうことで我が議会運営委員会の批判というものを受けておるわけでございますので、議運の経緯について御説明を申し上げ、皆さんの御理解をいただきたいと思いますが、議長、よろしゅうございますか。そして、皆さんの御納得をいただきたいというふうに思っておりますが、この場でどうでしょうか、言っていいものか。どうも議運としての御批判を受けているようでございますので、その辺の御配慮をよろしくお願いします。 6 ◯議長大石安弘君)
     お諮りします。暫時休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 7 ◯議長大石安弘君)  異議なしと認め、休憩します。                 午前9時41分 休憩                 午前9時49分 再開 8 ◯議長大石安弘君)  休憩中の本会議をただいまより再開いたします。  ただいま14番平野議員より提案のあり方について反対の意見がありましたけれども、ここで議運の委員長より議運の経過について説明をお願いいたします。15番古賀秀實議員。 9 ◯議会運営委員長古賀秀實君)  議会運営委員会の結果について御報告させていただきます。  実は今月の6月5日に全員賛成の中、議会運営委員会を開催したところでございます。  その中で会期の日程及び議事日程等について審議をし、その中で予定外の状況という中で町長提案でございましたけれども、報告が1件、専決が3件、議案19件という中で、今問題になっております追加議案を6件予定しているということでございましたので、そういう結果になりまして、議会運営委員会でいろいろとその議事日程については決定をさせていただきましたし、この追加議案についてもいろいろ検討いたしまして、特に今回の人事案件については、決まり次第、早急に議案の提出をお願いするというようなことをお願いいたしておりまして、この人事案件について1件は留任というような中でのことでございました。あと2件については新規というようなことで、ただいま現在、検討しておるという中で、なかなか本人の承認がいただけないというような中で、少し時間をくれというようなことでございましたので、それでは、その人事案件については早急に決めて議案の提出をというような中で、5日の議会運営委員会を終わったところでございます。  その後、やはり人事案件については、3日前までにはせめて提出をしなければならないというふうなことで執行部に強く申し上げましたところ、16日の金曜日にまた早朝より議会運営委員会を開催させていただきまして、その中で執行部人事案件の提出を願ったところでございます。  そういう中で、この人事案件については3日前に提出をしていただきまして、3日間の余裕を持たせていただきまして、本日の最終日の提案となっているところでございますので、今言う追加議案につきましては、議会運営委員会の議員の皆さんの全会一致の中で決定したということを御理解いただきまして、皆さん方の御判断をよろしくお願い申し上げたいと思います。  以上です。 10 ◯議長大石安弘君)  お諮りします。本日の5件の追加提案については異議があったということですので、起立によって追加提案に対して採決を行いたいと思います。  本日5件の追加提案がありましたが、執行部案に対して賛成の方の御起立を求めます。本日の日程に追加することに対して賛成の方の御起立を求めます。     〔賛成者起立〕 11 ◯議長大石安弘君)  賛成多数。よって、議案第53号から議案第57号の5件の追加議案を本日の日程に追加いたします。       日程第1 推薦第1号 12 ◯議長大石安弘君)  日程第1.推薦第1号 みやき町農業委員会委員議会推薦についてを議題といたします。  本件につきましては、議会推薦農業委員が辞任されたためです。  お諮りします。推薦の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によりまして、指名推選の方法で行いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 13 ◯議長大石安弘君)  異議なしと認めます。よって、推薦の方法は指名推選で行うことに決定しました。  お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 14 ◯議長大石安弘君)  異議なしと認めます。よって、指名の方法は議長が指名することに決定しました。  それでは、議会推薦のみやき町農業委員大字簑原4618番地、立石輝明氏を指名いたします。  なお、地方自治法第117条の規定により、立石輝明議員の退場を求めます。     〔立石輝明議員 退場〕 15 ◯議長大石安弘君)  お諮りします。ただいま議長が指名しました大字簑原4618番地、立石輝明氏を議会推薦することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 16 ◯議長大石安弘君)  異議なしと認めます。よって、立石輝明氏を議会推薦することに決定されました。  立石議員の入場を求めます。     〔立石輝明議員 入場〕       日程第2 議案第53号 17 ◯議長大石安弘君)  日程第2.議案第53号 工事請負契約の締結についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。(発言する者あり)失礼しました。  推薦第1号につきましては、推薦決議されましたことを告知します。  もう一度申し述べます。  日程第2.議案第53号 工事請負契約の締結についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。牟田教育委員会事務局長。 18 ◯教育委員会事務局長牟田泰子君)  おはようございます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第53号               工事請負契約の締結について  みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みや き町条例第39号)第2条の規定に基づき、次のとおり請負契約を締結することについて、議 会の議決を求める。                    記  1.契約の目的   三根中学校屋内運動場改築工事  2.契約の方法   指名競争入札による契約  3.契約金額    ¥400,050,000-            (内消費税額 ¥19,050,000-)  4.契約の相手方  栗山・野中建設工事共同企業体        代表者 佐賀県鳥栖市立石町2066番地の2            株式会社 栗山建設            代表取締役 栗山 清規        構成員 佐賀県鳥栖市本町三丁目1513            株式会社 野中建設            代表取締役 野中 啓二   平成18年6月19日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  提案理由といたしまして、この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  工事概要につきましては、建築面積1,284平方メートル、延べ床面積1,485平方メートル、1階が1,230平方メートル、2階が255平方メートルでございます。構造規模鉄筋コンクリートづくり、一部鉄骨トラスづくり2階建てでございます。  なお、6月15日の報告第1号 繰越明許費繰越計算書の報告の中で屋内体育館施設と認識しまして、屋内体育館と議員に配付をさせていただいておりましたが、今回、この契約に当たって学校教育法施設費国庫負担法にあって、建物とは屋内運動場と定義されており、文部科学省施設助成の経費の一部負担については三根中学校屋内運動場とさせていただいております。本契約に当たっては大変御迷惑をかけますが、御配慮いただきますようよろしくお願いします。  また、仮請負契約書等を別紙添付しておりますので、御披見ください。  以上、簡単ではございますが、説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 19 ◯議長大石安弘君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ございませんか。16番岡廣明議員。 20 ◯16番(岡 廣明君)  議案第53号 工事請負契約の締結について、今回、念願でありました三根中学校体育館の、いわゆる仮請負契約が議案として提案されておりますけれども、私は今回の提案の中で体育館の大きさ、間取り、そういうものが全然わかりません。ですから、やはり提案する際に図面等も提示していただきたい。過去いただいたのは、全体図は全協の中でいただいております。いわゆる建物の位置、そういうものについてはわかりますけれども、今回の体育館の大きさとか、どういう体育館の構想がされておるものかわかりませんので、議長に対して図面の要求をいたします。  以上です。 21 ◯議長大石安弘君)  ほかにございませんか。(「答えは」と呼ぶ者あり)  議長としましても、執行部に対して図面等を用意させたいと思います。(「大体議案質疑中、一般質問中における資料要求は本来事前に議長からいただければで準備しておくんですよ。質問中に言われて準備して時間がかかるしですね」「何でつけとかんかい、初めから」「何でつけとかんかいと言われても、なぜそしたら要求してもらえんですか」「常識やろうもん」「常識やけんて、言ってもらわないと構造計算書とかまで言われてもつけられんでしょう。何もかんもそんならルールがえして、事前に議長を通じて資料要求があれば応じますと申し上げたじゃないですか。質疑中、一般質問中における資料要求は……」「左から一々言わん……」と呼ぶ者あり)  お諮りします。暫時休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 22 ◯議長大石安弘君)  異議なしと認め、休憩します。                 午前10時4分 休憩                 午前10時5分 再開 23 ◯議長大石安弘君)  休憩中の本会議をただいまより再開いたします。  16番岡廣明議員資料請求につきまして、早急に用意が難しいということですので、後ほど資料提出をさせます。  16番岡廣明議員。 24 ◯16番(岡 廣明君)
     ただいま提案されておる問題につきましては、やはり建物の大きさ、間取りがどうなっているかということはわかりにくいわけですよね。ですから、その辺について御答弁をしてください。室内の大きさが、いわゆる体育館の大きさがどのくらいの大きさのものか、それと、体育館の構造がどういうふうになっているものか、中身、それについてお尋ねします。 25 ◯議長大石安弘君)  森園学校教育課長。 26 ◯学校教育課長森園啓介君)  ただいまの三根中学校体育館の内容でございますが、体育館の大きさとしては、面積につきましては先ほど局長の方から延べ床面積が1,485平方メートルということでございます。その中でアリーナといいますか、体育館の広さにつきましては、26メートルの33メートルということでございまして、アリーナの面積は858平米でございます。この中にはバスケットコート1面、それからミニバスケットコート2面、バレーボールコート2面、それからバドミントンコート6面が利用可能ということでございます。  それから、2階にはホールを設けておりますけど、その中で卓球が4面利用できるということになっております。  それから、構造規模につきましては、先ほど局長が言いますように、鉄筋コンクリートづくりということでございまして、一部2階建てということでございます。屋根の構造につきましては切り妻で、屋根につきましてはガルバリウム鉄板引きというふうになっております。  それから、今回の施設の特徴といたしましては、北と南の壁面をガラス張りといいますか、一面的にガラス張りをし、その内側に木製のルーバーといいますか、横に木をずうっと上から下までしております。どこからでも活動の様子が見えるような体育館ということになっております。  先ほど言いました木製のルーバーにつきましては、日射の制御と防球効果を持つということでございます。  それから、屋上部には上部にある窓を用いた自然換気を積極的に誘引する断面形状自然採光を用いることで、自然エネルギーを活用した施設ということになっております。それから、木を多く取り入れた温かみのある内装ということでございます。それに多目的トイレを設置しております。将来はプールの隣接に対応可能な更衣室、トイレの配置等も考えているところでございます。  それから、単独配置によりまして、地域開放しやすい計画のようにしております。  以上でございますが、1階部分の面積は先ほど1,230平米ということで申し上げましたが、その中には玄関、それから階段部分、それから先ほど言いましたアリーナですね、それからステージ、これは65平米とっております。ほかに機械室、それから器具倉、それから男子、女子の更衣室、それからトイレ、地下ほかということでございます。  それから、2階の方につきましては、先ほど言いますようにホールギャラリー、それから放送室、そういったことで2階の面積につきましては255平米ということでございます。  簡単でございますが、以上でございます。 27 ◯議長大石安弘君)  16番岡廣明議員。 28 ◯16番(岡 廣明君)  ただいま学校教育課長からるる御説明いただきまして、ありがとうございました。  やはり今後、この問題につきましては、過去、全協の中でずうっと話し合いをした流れがあるもんですから、やはりそういう流れに沿ってでも、今回図面をわかりやすく出しておけばこういう質問も出なかったと思うものですから、今後はやはり配慮をもうちょっとしていただいて、提案するときはそれなりの書類等をつけて議案提案をお願いしたいと思います。  以上です。 29 ◯議長大石安弘君)  森園学校教育課長。 30 ◯学校教育課長森園啓介君)  先ほど議員おっしゃるように、今後そういったことで気をつけて行いたい……(「いや、今後は──議長」と呼ぶ者あり) 31 ◯議長大石安弘君)  末安町長。 32 ◯町長(末安伸之君)  全協じゃなくて議運のとき、この議案と、そして落札業者、いわゆる参加業者と最終的な落札金額を示す書類を添付せろというのは、議会運営の中で機関決定をいただきましたから今回添付をさせていただいております。どこまで議員がそれを求められるかというのは事前にわかりませんので、先ほど申し上げましたように、一つの話し合いをさせていただき、議長を通じて事前に資料要求があれば応じますということを示しておりますので、そのルールはルールとして尊重をしていただきたいと思います。 33 ◯議長大石安弘君)  ほかにございませんか。14番平野達矢議員。 34 ◯14番(平野達矢君)  1点だけ質問いたします。  今回、建設工事仮請負契約書ということで、この中に契約保証金が40,005千円、これは今度履行保証保険証券という形で財務規則により免除という形でされております。この履行保証保険証券の内容ですね、どのようなものなのか。初めてこういう形での、財務規則の第138条第4項による免除というのが証券にかえてということで出されましたけれども、どのような証券なのか、手元にあればお示しをいただきたいと思いますし、その中身の説明を求めます。 35 ◯議長大石安弘君)  中山事業部長。 36 ◯事業部長(中山武文君)  保証の証券につきましては、保証協会発行の証券証書になっております。 37 ◯議長大石安弘君)  14番平野達矢議員。 38 ◯14番(平野達矢君)  保証協会つきの証券ということでただいま答弁ございましたけれども、この限度額というものはあくまで契約保証金が限度額という形の証券になっていますか。 39 ◯議長大石安弘君)  中山事業部長。 40 ◯事業部長(中山武文君)  証券の価格については、契約額の1割ということで、保証に当たっては契約金額ということで、証券に記載されている金額については契約金額の1割ということで記載されております。 41 ◯議長大石安弘君)  14番平野達矢議員。 42 ◯14番(平野達矢君)  そうしますと、履行保証保険証券というのは、あくまでこの1契約について1件の証券という形になりますね。例えば、保険証券が結局100分の10ということで40,005千円というのが限度額でしょう。そしたら、これはあくまでこれ1件に対して保険証券は1件という形ですね。例えば、ほかの契約とかけ持ちになるということはないですね。1件1件、ですから保険証券は出るという形ですよね。 43 ◯議長大石安弘君)  中山事業部長。 44 ◯事業部長(中山武文君)  契約の証券につきましては、契約ごとにということになっておりますので、議員御質問のとおりでございます。 45 ◯議長大石安弘君)  ほかにございませんか。17番益田清議員。 46 ◯17番(益田 清君)  今回、三根中学校屋内運動場改築工事ということで、栗山・野中建設工事共同企業体ということで落札金額が381,000千円プラス消費税ということになっておりますけれども、入札の経過調書というのは、これは1回でこのような結論になっているのか、何回でこういうふうな状況になっているのかということをまずお知らせ願いたいというふうに思います。  また、予定価格はいかほどになっているのか、落札率が何%なのか伺います。  そして、もう一つは6社のJVでありますけれども、指名競争入札になっておりますが、原則的には競争入札というようなことですが、6社というのはどうして6社になったのか、10社でもよかったのではなかろうかというふうな思いもありますので、その点、次の6社と限定されておられますので、その点、法的根拠などがあるのかどうか、その点をお知らせ願いたいというふうに思います。 47 ◯議長大石安弘君)  中島建設課長。 48 ◯建設課長(中島 識君)  17番益田議員の質問にお答えします。  入札回数がどうなのかということでまず出ていると思います。これは後の問題とも関係しますけれども、予定価格を公表しているということで、1回ということで入札は決定されております。  それから、落札率が予定価格に対してどうなのかということでございます。既に議員さんたちの手元に落札価格が出ておりますけれども、これに対しては97.7%というふうになっております。  それから、指名業者がどうして6社なのかということでございます。これにつきましては、共同企業体をつくる中で、代表者をまず鳥栖土木事務所管内に本店またはみやき町内に営業所を置き、建築一式工事についてA級で経営事項審査における建築一式工事の総合評点が860点以上の業者というのがまず親になるわけでございます。親という言い方はおかしいんですけれども、代表者でございます。  それから、この次に構成員という形でいきますと、みやき町内に本店または営業所を置き、建築一式工事においてB級以上の業者で構成するということで、業者関係を調べてみましたところ、6業者というような構成単位で企業体の指名をいたしたところでございます。  以上です。 49 ◯議長大石安弘君)  17番益田清議員。 50 ◯17番(益田 清君)  そうすると6社しかジョイントベンチャーはできないということですかね。今言われたのは、本店があるとか云々条件を言われましたけれども、それがすべての業者なのかというのを、ちょっと一言お答え願いたいというふうに思います。  それで、97.7%というのが高落札率になっていないか。1回で落とされたということでございますけれども、予定価格に占める落札価格の割合というものについて、もっと低目でもよかったんじゃなかろうか。2回札を入れるということも想定されなかったのか、ちょっとその点、今、官庁関係もかなり高落札ということで問題になっております。その点、どういうふうな見解を持たれて臨まれたのかというのをお聞きしたいというふうに思います。 51 ◯議長大石安弘君)  中島建設課長。 52 ◯建設課長(中島 識君)  まず、業者が6業者しかいなかったかということでございます。当然財務規則の中では5社以上ということになっておりますし、また、そういう中で最初に申し上げましたとおり、鳥栖管内に本店または営業所、それともう一つ、経営審査事項ということでございますけれども、この点数を860点以上ということでまず設定をいたしまして、そういう中で、代表者になる方が6人という形しかできなかったということでございます。  それと、落札率が高いのではないかという質問でございますけれども、その中で2回目もできるんじゃないかということでございます。一応みやき町においては予定価格の公表をいたしております。そういうことで、予定価格内で落札をすれば、こちらの発注者としては落札したということで取り扱いますので、そういうふうな形で行っている次第でございます。  以上です。 53 ◯議長大石安弘君)  17番益田清議員。 54 ◯17番(益田 清君)  そうすると、2回する必要はなかったということですかね。私は2回した方がより低目入れていいんじゃなかろうかと、ちょっとそういうふうに思いましたのでね。 55 ◯議長大石安弘君)  岩崎助役。 56 ◯助役(岩崎和憲君)  3回目の御質問ですが、予定価格を公表いたしまして、それを皆さん知って、その中で6社が競争をやるわけですね。それで、いわゆる予定価格内で最低の価格を落札額といたし、何をもって2回も3回やるというのは、それはやっぱり入札の原則条件からも適当でないと解釈をしております。 57 ◯議長大石安弘君)  ほかにございませんか。13番淺川京子議員。 58 ◯13番(淺川京子君)  この契約書によりますと、工期が議会の議決を得た日から平成19年の2月28日までということで、工期も大変長いです。そういった意味で、基本的なことで3点ほど確認をさせていただきたいと思います。  工事の期間中の子供たちへの安全対策はどのようになっているのか。また、運動場が使えない間の対応ですね。現在、国道264号線では道路改良工事もあっておりますし、旧三根庁舎の交差点付近では道路の進行変更もあっております。そういった中で運動場が使えない間、子供たちが国道を渡ってグラウンドの方まで移動しなければならないと思います。その安全対策ですね。  それと2点目は、地元や近隣住民の方への工事の期間の対応、その点は万全でしょうか。  それともう1点だけ。今回、中学校の屋内運動場改築工事に伴い、プールの部分については検討委員会の中でも審議をいたしました。プールの部分については将来的にもつくるというような方向で、町長はぜひプールは必要だというような御意見でしたが、プールの部分については学校でどう活用するのかというようなことで、学校の方に対応を任せられましたと私は記憶しております。その点について現在どのような形になっているのか、以上教えてください。 59 ◯議長大石安弘君)  森園学校教育課長。 60 ◯学校教育課長森園啓介君)  工事期間中の子供たちの安全対策はということでございます。一応入札が終わりまして、工事発注ということになりますと、今度は工事をするためのバリアといいますか、ゲートをずうっと敷地内にされるわけですが、南側の一部は運動場として活用できますので、一部の体育についてはそこが利用できるということでございます。  それと、テニスコートが北側の方にありますけど、そのテニスコートにつきましては、従来は三根中学校の中庭にテニスコートがありましたので、これは整地をしまして、テニスコートとして利用できるようにしますので、そこでやっていただくということにしております。  あと体育館、それから社会体育施設ですね、役場の北側にあります社会体育施設の体育館、それからグラウンドを利用して子供たちには授業に支障のないよう、それを活用してもらうようにしておりますけど、移動の場合については、264号線を横断しますので、交通安全には十分注意したところでやってもらいたいということで、あそこに信号は今のところありませんけど、そういったことで交通面で混乱がないように対応してまいりたいと思います。
     それから、地元住民への対応ということでございますが、きょう議会の議決をいただきましたら、建設課、それから業者と一緒に隣接の地区の方については、工事関係についての説明会を実施したいというふうに考えております。  以上でございます。(「プールが済んでいません」と呼ぶ者あり) 61 ◯議長大石安弘君)  末安町長。 62 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  当初、御承知のように建設委員会の中でも、16年度における基本設計には入っておりませんでした。ただし、将来的にはプールの建設を想定してあったということは聞き及んでおります。しかしながら、私としてはプールも同時に建設をすべきじゃないかということで考え方を持っておりましたけれども、率直に申し上げて、総事業費20億円かかるうち、特例債を借りて、残り一般財源が239,000千円で済むという引き継ぎを受けておりましたが、実際、ことし国県と協議する中でその試算に見込み間違いがあったということで、一般財源が7億数千万円かかるということになっております、現時点でのシミュレーションが。いわゆる当初の基本設計から新町へ引き継ぎが、財政計画の中での5億円近い差異が生じましたので、一般財源が足らない。正直言って校舎が19、20年度でできるという財源の確保の見通しがまだ立っておりません。そういう中で、プール建設におきましては一たん白紙にさせていただきたいと考えているところであります。将来的な課題としてとらえながら、校舎でさえまだ財源の確保できておりませんので、プールについては将来計画として私も一回つくりたいということを示しておりましたけれども、白紙にさせていただきたいと思います。 63 ◯議長大石安弘君)  13番淺川京子議員。 64 ◯13番(淺川京子君)  子供たちへの安全対策についてはどうぞよろしくお願いをしたいと思いますし、近隣の住民の方への、例えば工事の時間とか、音とか、騒音とか、そういったことについては、ぜひ早急にそういう説明会なり、搬入道路の問題などあると思いますので、ぜひよろしくお願いをしておきたいと思います。  それと、三根中学校のプールについては白紙というように町長が今おっしゃいました。旧三根町の住民からすると、中学校のプール建設をという願いは、もう何十年も前からそういう要望があっております。ただ、財源がそういうようなことで当初の見込みと大幅に狂ってしまったというようなこともあっておりますが、住民の願いは中学校にはぜひプールが欲しい、そういう声でありますので、ぜひ町長、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 65 ◯議長大石安弘君)  末安町長。 66 ◯町長(末安伸之君)  当初の基本設計、新町に引き継いだ事業内容でありましたら、私としては校舎の設計を多少見直すことでプールも建設できるという判断をいたしておりました。よって、建設することで検討を加えておりましたが、5億円も違う引き継ぎを受けた中で、私も責任者として一極そこだけに集中して一般財源を投資すると他の事業に影響するし、他の町民サービスを低下させなければならないという懸念も生じておりますので、先ほど申し上げたように、校舎でさえも一般財源確保ができていない中でプールを、ここで基本設計に上がっていない計画を現時点で私が建設をするということについては、正しい財政の計画のもとでの発言ではないということで白紙にさせていただきたいということを考えております。  今後については、その一般財源の確保をすることに全力を注ぐことといたしております。よって余裕財源というか、当初の基本設計ぐらいの財源構成になれば、また改めてプールの建設についての再検討はしていきたいと考えております。  いずれにせよ、将来的にはやはり必要であるという考え方は現時点でも持っているところであります。 67 ◯議長大石安弘君)  ほかにございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 68 ◯議長大石安弘君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終結いたします。  これより討論、採決を行います。  お諮りします。本件につきましては、討論を省略し、直ちに採決いたしたいが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 69 ◯議長大石安弘君)  異議なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第53号 工事請負契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の御起立を求めます。     〔賛成者起立〕 70 ◯議長大石安弘君)  全員賛成。よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。  お諮りします。暫時休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 71 ◯議長大石安弘君)  異議なしと認め、休憩します。なお、再開を10時45分とします。                 午前10時33分 休憩                 午前10時45分 再開 72 ◯議長大石安弘君)  休憩中の本会議をただいまより再開いたします。       日程第3 議案第54号 73 ◯議長大石安弘君)  日程第3.議案第54号 工事請負契約の締結についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。牟田教育委員会事務局長。 74 ◯教育委員会事務局長牟田泰子君)       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第54号               工事請負契約の締結について  みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みや き町条例第39号)第2条の規定に基づき、次のとおり請負契約を締結することについて、議 会の議決を求める。                     記  1.契約の目的   中原中学校体育館天井アスベスト除去及び            ロックウール吹付工事  2.契約の方法   指名競争入札による契約  3.契約金額    ¥59,220,000-            (内消費税額 ¥2,820,000-)  4.契約の相手方            住 所 佐賀県鳥栖市立石町2066番地の2            氏 名 株式会社 栗山建設                代表取締役 栗山 清規   平成18年6月19日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  提案理由といたしまして、この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  工事の概要といたしまして、天井アスベスト除去1,440平米、ロックウール吹きつけ1,440平米でございます。  以上、簡単ではございますが、説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 75 ◯議長大石安弘君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ございませんか。14番平野達矢議員。 76 ◯14番(平野達矢君)  1点だけ、執行部の考え方、この契約書の中で契約保証金について先ほどの議案についてもちょっと質問をいたしましたけれども、あくまで財務規則の第138条においては契約保証金を納めさせなければならないという形になっておりまして、第138条の第4項第1号で免除という形にされております。  履行保証保険証券というものでその肩がわりをされているということになっておりますけれども、今回のこの議案では契約保証金が5,922千円。これが現金で納付された場合と、それから証券で納付された場合、本議案に関しては工期が約2カ月程度になると思いますけれども、5,922千円に対する利息の計算、本町も大変厳しい財政でございますし、あくまでその契約保証金、第138条の第4項による免除という形も理解できますけれども、本条でもって現金納付という形にした場合、例えば、5,920千円ですから年3%でしても、2カ月間にしてもわずか30千円ぐらいの利息になると思います。しかしながら、前議案に関しては恐らく800千円ぐらいの利息になると思います。40,000千円になればですね。  ですから、小さいことかもしれませんけれども、このあたりをどのように考えられるのか。現金納付と証券納付で利息は、大きな仕事になればそれだけの利息がですね、そして、工期が長くなれば長いほど利息というものが大きくなりますので、前議案と二つ合わせれば46,000千円ぐらいになると、恐らく800千円強に利息がなります。ですから、そのあたりは基本的にどのように考えられるのか、見解を伺います。 77 ◯議長大石安弘君)  中島建設課長。 78 ◯建設課長(中島 識君)  14番平野議員の質問にお答えします。  今、契約保証金の中で履行保証保険証書じゃなくて現金でというようなことではないかと思います。  この契約保証金については、もしも現金で預かったにしても、それはそのままの状態で現金で預かりますので、それに利息が出てくるということはないわけでございまして、工事が終わったらまたそのまま返すというような状態になっております。 79 ◯議長大石安弘君)  14番平野達矢議員。 80 ◯14番(平野達矢君)  これはじゃあ、金融機関とかそういうことじゃなくて供託という形になるんですか。  保証金というのは、じゃあ、供託金として利息がつかないような形なのか、それとも役場の金庫の中にあるのか。金融機関に預けたら利息がつくでしょう。例えば、前条の部分は40,000千円ですから、年3%としたら年間1,200千円です。そうすると、これは8カ月ですから、3分の2で800千円ぐらいになるんですよね、利息ね。金融機関じゃなくてどこかに保管しておくんですか。ですから、私はそこを聞いているんです。金融機関に預けたら利息がつくでしょう。じゃあ、どちらが得ですかと、そこをどういうふうに考えますかということを聞いています。  財政課長、そのあたりはどう思いますか。助役、2人とも見解を伺います。 81 ◯議長大石安弘君)  西牟田財政課長。 82 ◯財政課長(西牟田計弘君)  14番平野議員の御質問でございますけれども、今さっき建設課長が申し上げましたように、入札保証金は利息を付さないということになっておりますので、預かり金をそのまま工事契約完了後に返還という形になっております。  以上でございます。 83 ◯議長大石安弘君)  岩崎助役。 84 ◯助役(岩崎和憲君)  平野議員の御質問は、現金で預かる場合、多分、いわゆる収入役というのが各市町におりましたが、昔はそういう歳計外現金として入札保証金等を預かるために金庫等でぴしゃっと保管をしておったと思います。  ただ、昨今、こういう社会情勢の中で金融機関に預ければ、あとは預かったお金を後に返すときまでにどういうふうな保管をするかという保管の方法でございます。それは金融機関に預ける場合もあるでしょう。適正に、安全にすればですね。その場合にもちろん、それは町が歳計外現金として預かっておるわけですから、もし利息がつけば町がそれはいただいていいと思います。  ただ、それを契約保証金には、先ほども財政課長も言いますように、利息をつけて返す必要はないということで、ちゃんと契約等にその旨を言う、そういう性質でございますから、そこはそのぐらいになるんでしょう、運用の仕方としてはですね。ただ、もともとは一定の金融機関がないときなんか、もっと原始的なのは、やっぱり金庫に入れて適正に保管をしておくということで収入役等が存在をしたという理解をしております。  ただ、そうはいいましても、昨今の社会経済状況は違いますから、なるべくそういう形が出ないような形で履行保証保険証券でありますとか、保険会社の履行証書等々によって契約保証金をいただいているのが現状でございます。
     以上です。 85 ◯議長大石安弘君)  14番平野達矢議員。 86 ◯14番(平野達矢君)  あくまで契約保証金ですから、例えば1,000千円預かったら1,000千円返さんといかんわけですよね。ですから、その1,000千円を金庫に工期の間入れておくこともあろうし、また、金融機関に預けますでしょう。預けると、例えば1,000千円に100千円の利息がついたというならば、それでもあくまで相手方に返すのは1,000千円ですよね。そうすると、100千円その利息が浮くんじゃないですか。それは本町が取っていいんでしょう。利息をつけてやるんじゃないですよ、契約保証金ですから。ですから、そういう運用を──今大きな基金もない。以前は果実運用でずうっとやってきたんですけれども、果実運用で利息が高いときはいろいろな事業ができました。しかしながら、現実に現金を、例えば今回、前議案と一緒、46,000千円貯金をしておけば果実ができるでしょう。それは町の歳入になるでしょう、利息として。ですから、そのあたりの考え方がどうですか。本当に真剣に本町の財政を考えながら、少しでも果実がつくようにというような形を考えられているのかどうか。  逆に言えば、これは業者のために証券でやっているというような感じでしょう。だから、そこは本当に自分の財布だったらしっかりやるんじゃないですか。そこを言っているんですよ。ですから、そのあたりどういうふうに考えますか。  私は現金で契約保証金というのは納めていただいて、金融機関に大きいお金ほど預けておいて、果実運用ができれば町の財政にとってプラスになるんじゃないかなと私は思いますけれども、そのあたりはどういうふうに考えますか。収入役が本町はいないもんで、財政課長、どのようにそのあたりを考えますか。財政大変ですよね。あなたも大変だと思いますので、そのあたりはどのように基本的に考えるのか、見解を伺います。それから、総務部長もよろしくお願いします。 87 ◯議長大石安弘君)  古賀総務部長。 88 ◯総務部長(古賀利男君)  先ほどの質問の中で契約保証金の取り扱い等については財務規則の中で、いわゆるそういった現金でやった場合については利息をつけないで返還をするというふうなことで規定をしていますので、先ほどの答弁のとおりですけれども、契約保証金を現金で全部契約保証金として入れさせるように指導した方がいいんじゃないかというような御質問ですけれども、やはり先ほどこの証書の中でも、契約書の中でも証書というものが今証券関係で取り扱いをしていますけれども、それが大体主流としてなってきているようですけれども、この財務規則の中で規定している以上、この中でやはり該当すべきであれば、そこの中で取り扱っていくというような基本的な考え方をしていますので、すべての契約について契約保証金は現金でというようなことまでこちらの方で指示ができるのかどうか、その辺まではやはり相手方がございますので、契約としての履行をする場合の一つの考え方でございますので、やはり財務規則の中で規定がなされている以上は、そこの中で1項目でも該当すれば、そこの中で対応していくべきだというふうな考え方を基本的にはいたしております。 89 ◯議長大石安弘君)  ほかにございませんか。11番大隈正徳議員。 90 ◯11番(大隈正徳君)  議案第54号、中原中学校体育館天井アスベスト除去及びロックウール吹付工事ということで、私数点お尋ねしたいと思います。  これの工期が18年の8月25日までということでございますので、大体いつごろ工事に入られるものか、お尋ねするものでございます。  それから、アスベストの除去でございますので、その後の処分についてはどのようにお考えなのか。  それから、このアスベスト除去についての平米単価はお幾らぐらいなのか、お尋ねするものでございます。  それと、ここは近隣が住宅付近でありますし、また、学校内ということでございますので、アスベストの工事に対して特別に注意される点があればお尋ねするものでございます。 91 ◯議長大石安弘君)  中島建設課長。 92 ◯建設課長(中島 識君)  まず、11番大隈議員の質問でございます。お答えします。  工期についてということでございます。工期はここに掲げておりますように、議会の議決を得た日からということで、きょういただければきょうからになるわけですけれども、工事の着手につきましては期間的にも非常に短いものですから、取った業者さんには早急にできるようにという準備段階を今とらせております。とにかく期間的には夏休みしかございませんので、学校にはもちろん立入禁止と、体育館内、周辺についても立入禁止をお願いしているところでございます。  また、アスベストにつきましては、特別管理産業廃棄物ということで指定されておりますので、詳しい施工計画書は出ておりませんけれども、業者の方にお尋ねをしたところ、熊本の方で処分をするというふうにお聞きをしております。  それから、単価でございますけれども、ちょっと計算をさせていただきますので、時間をいただきたいと思います。  単純に落札額でいきますと、取り除いてまた吹きつけるということになりますと、平米当たり39千円程度で終わるようでございます。  以上でございます。 93 ◯議長大石安弘君)  11番大隈正徳議員。 94 ◯11番(大隈正徳君)  私、あと1点質問しておりましたけど、アスベストの除去でございますから、その工期については夏休みというふうな御答弁でございますけれども、この近隣に住宅関係があるわけなんですよね。ですから、このアスベストの飛散防止については、私も工事内容についてはテレビ等で二重三重のビニールを敷いてという形で、外に漏れないようにしてあるというテレビを見ておりましたけど、説明してくださいというのはちょっと無理かなと思いますけど、想像的にはわかりますけど、どういう配慮をされるのか。結局、目に見えないものですから、そこら辺。学校は夏休みということで、生徒については立入禁止というふうな形になりますけれども、作業をしてある方については、本当に防毒マスクをつけて作業をしてありますから、それと工期が夏休み期間中ということでございますけれども、大体何日ぐらいかかるのか、お尋ねしたいと思います。  それから、2点目の質問といたしまして、これは財務規則でこういう形でこちらの三養基郡内、また、鳥栖管内の建設業者のA級という形でしてあると思いますけど、指名競争入札の中で助役の方にお尋ねしたいんですけれども、こういう特殊工事と申しますか、こういうものは、県内にしてもこういう作業する業者というのはいないんじゃないかと思うんですよね。特殊業者だと思うんですよ。ですから、財務規則で三養基郡または鳥栖管内ということでこういう業者にしてありますけど、これは100%下請だと思うんですね。事務手数料だけはいただけると思いますけれども、そこら辺、財務規則はこういう形でありますけれども、そういう特別な業者に入札させたがよかったのかどうか、そこら辺検討されたのかどうか、お尋ねするものでございます。  それからあと一つ、夏休み期間中でございますけど、大体こういう特殊作業でございますから、ほとんど学校関係、夏休みにどこでも集中すると思うんですよ。ですから、実際のところ、入札を受けてありますから業者の方は8月25日までに必ず終わられると思いますけど、佐賀県全体もアスベストの除去については再度見直すということになっておりますから、そこら辺、工期内に終わるものかどうか。  それと、これの完了については、アスベストの飛散とロックウールの飛散防止をかけられるんですけれども、その完了についてはどういう機関が検査をされるのか、お尋ねするものでございます。 95 ◯議長大石安弘君)  岩崎助役。 96 ◯助役(岩崎和憲君)  指名委員会の際のことでございますが、もちろん扱う物質がアスベストという特殊なものでございますが、一応、一つは基準未満でもございましたし、県内の状況を見ましても建築工事一式ということでやっぱり発注をいたしております。そういう中でこの金額からA級に該当するというようなことで、鳥栖管内ということで指名をいたしました。  もちろん、おっしゃるようにアスベストの関係ということで、ほかに飛び散らないような形の配慮が必要でございます。そういう中では、県内で一、二業者がいるというふうには聞いております。ですから、そこと本当に注意をする点ではこの建築工事を請け負われた業者の方、それから、他の県内の状況を見てもそうでございますが、そことやっぱり一部下請をしながら適正にやっていっていらっしゃるというふうに聞いておりますし、一応指名上は財務規則上の5社以上の競争原理もございまして、建築工事一式ということで指名をいたしておる状況です。  以上です。 97 ◯議長大石安弘君)  中島建設課長。 98 ◯建設課長(中島 識君)  11番大隈議員の質問にお答えします。  学校の、いわゆる体育館の周りに住宅があるということであるわけですけれども、これは当然、先ほど議員も大体の想像はつくということでわかっておられると思うんですけれども、室内についてはビニールのシート膜を張って絶対に漏れないようにということで、特に体育館の範囲も広うございますし、それだけの飛散的な防止は業者の方には徹底して私たちは指導をするつもりでございます。  また、業者から地域の住宅の方たちにもこういうふうな工事をやるんだということを文書等で回覧させようかなというふうな気持ちは持っております。  それから、どれぐらい期日がかかるんだということでございます。これについては、取り除きについて私たちが約25日から30日程度、1カ月程度を見て、あと吹きつけをするんだというふうな考え方、当然、その間には足場を組んだりなんかするわけでございます。  それから、検査についてはどうなんだということでございます。  まず、このロックウールにつきましては、はっきりとした検査があり、材質的にも発がん性がないということで、安全な物質であるということになっております。そういうことで、当然吹きつけられた後、私たち検査もいたしますけれども、当然納品については徹底した合格のマークがなければならないということで私たちは取り扱っていく予定をしておるわけでございます。  以上です。 99 ◯議長大石安弘君)  11番大隈正徳議員。 100 ◯11番(大隈正徳君)  ただいま助役の方からお聞きしましたけれども、県内にこういう業者は1社あるぐらいだろうということでございまして、私が質問したのは、うちの財務規則の中で三養基郡内、鳥栖管内ということで建設業者を決めたということでございますけど、先ほども私がちょっと質問したように、ほとんど100%の下請ということになると思いますけれども、実際、こういう特殊作業の仕事ということについては、県内1社であればほとんどの建設業者がそちらの業者を使われると思いますけれども、入札の際、指名の際に実際そういう業者ですね、その作業をする業者を選ばれなかったのかどうか。安易に建設業者が受けているからいいんじゃないかというふうに、特別の業者にしたら、こういう施工をする業者にしたら少しでも安くなったのではないかということを考えるわけでございます。  ですから、県内を見たら建設業者がほとんど受け入れるからということのような助役の御答弁でございますけれども、以前、中原町時代ですかね、建設の土木工事の中に造園の工事があったということで、造園工事については造園工事の業者の方に任せた方が安いんじゃないかということで入札方法を変えられたこともありますので、こういうことの配慮をされたのかどうか、再度御答弁をお願いしたいということと、あと検査については業者側との検査ということでございますけれども、そこら辺、工業機関、試験所とかの検査はないものかどうか、お尋ねするものでございます。  それからまた、今担当課長よりも近隣への配慮については回覧等を回していきたいということでございますので、十分そこら辺、アスベストの除去でございますから、町民の方に余り不安をあおるようなことはあれですけれども、そこら辺十分注意されて工事をしてもらいたいということでございます。  以上でございます。 101 ◯議長大石安弘君)  岩崎助役。 102 ◯助役(岩崎和憲君)  指名の関係でございます。もともと体育館の内部の天井、壁を除去して封じ込めるということでございまして、概念的には建築工事一式だということでおりましたし、それと財務規則上の競争原理の面からも指名競争入札であれば5社以上をそろえたいということの二つがございました。  これがアスベストを使うから専門だということになれば、そういう調査はしておりません。1社ほどはわかっておりましたけれども、指名願も出ておりませんでしたし、それと、いわゆるそこと随意契約になるというふうにその場合は思います。  ただ、他町のアスベスト除去関係の工事につきましても、やっぱり建築工事一式ということで該当するB級なり、A級なり、そういう業者に発注をしまして、そこの気をつける部分ですね、その部分について下請をやっているというような方式、構図でもございましたから、そういう形で指名については鳥栖土木事務所管内で三養基町内に営業所を置く6社でもって指名をいたしたということでございます。 103 ◯議長大石安弘君)  ほかにございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 104 ◯議長大石安弘君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終結いたします。  これより討論、採決を行います。  お諮りします。本件につきましては、討論を省略し、直ちに採決いたしたいが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 105 ◯議長大石安弘君)  異議なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第54号 工事請負契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の御起立を求めます。     〔賛成者起立〕 106 ◯議長大石安弘君)  全員賛成。よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。       日程第4 議案第55号 107 ◯議長大石安弘君)  日程第4.議案第55号 工事請負契約の締結についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。古賀総務部長。 108 ◯総務部長(古賀利男君)       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第55号               工事請負契約の締結について  みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みや き町条例第39号)第2条の規定に基づき、次のとおり請負契約を締結することについて、議 会の議決を求める。                     記  1.契約の目的   みやき町庁舎改修工事  2.契約の方法   指名競争入札による契約  3.契約金額    ¥75,915,000-            (内消費税額 ¥3,615,000-)  4.契約の相手方  株式会社 野中建設             住 所 佐賀県鳥栖市本町三丁目1513             氏 名 株式会社 野中建設                 代表取締役 野 中 啓 二
      平成18年6月19日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  提案理由につきましては、この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、この議案を提出するものでございます。  なお、工事の概要でございますけれども、みやき町の庁舎の屋上の防水800平米、それと外壁の改修もあわせてお願いをしたいと思っています。この分につきましては1,232平米。  それともう一つ、1階の内部改修といたしまして、総合窓口の改修をお願いいたしております。これは370平米予定をいたしております。こういったことで、工期については10月31日までというようなことで今回御提案をさせていただいておるところでございます。よろしく御審議方お願いいたします。 109 ◯議長大石安弘君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 110 ◯議長大石安弘君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終結いたします。  これより討論、採決を行います。  お諮りします。本件につきましては、討論を省略し、直ちに採決いたしたいが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 111 ◯議長大石安弘君)  異議なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第55号 工事請負契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の御起立を求めます。     〔賛成者起立〕 112 ◯議長大石安弘君)  賛成多数。よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。       日程第5 議案第56号 113 ◯議長大石安弘君)  日程第5.議案第56号 みやき町教育委員会委員の任命についてを議題といたします。  提出者の提案理由の説明を求めます。岩崎助役。 114 ◯助役(岩崎和憲君)  それでは、       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第56号            みやき町教育委員会委員の任命について  次の者を教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政組織及び運営に関する法律(昭 和31年法律第162号)第4条第1項の規定により、議会の同意を求める。 住  所   佐賀県三養基郡みやき町大字寄人459番地 氏  名   藤 原 紀代子 生年月日   昭和15年11月11日   平成18年6月19日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  提案理由は、教育委員会委員の任期が平成18年6月30日をもって満了するため、議会の同意を求めるものであります。  以上、よろしくお願いいたします。 115 ◯議長大石安弘君)  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。16番岡廣明議員。 116 ◯16番(岡 廣明君)  議案第56号 みやき町教育委員会委員の任命について。  今回、藤原紀代子さんが教育委員の任期満了ということで議会の同意をとる議案が提案されましたけれども、提案理由の説明の中に平成18年の6月30日をもって満了するためということで今回提案されておりますけれども、私は6月30日、いわゆるこの方の満了の前の月の議会は6月議会しかないわけですね。しかも、追加議案で今回提案をされたということは、私は大変異議を持つ者の一人でございます。  いわゆる6月30日が任期だったら、当然当初の議案、日程の中で立てるべきではなかったかと私は解釈をする次第でございます。今回、14番議員が申されましたように、会期の決定の中でも議論がされたわけでございますので、6月30日が満期ならば、当然当初の日程議案の中に立てるべきではなかったかと思いますから、この件について御回答をお願いしたいと思います。 117 ◯議長大石安弘君)  岩崎助役。 118 ◯助役(岩崎和憲君)  お答えをいたします。  平野議員も岡議員もおっしゃいましたように、なるべく議案というのは追加じゃなくて、当初からが望ましいと考えております。しかしながら、こういう人事案件等につきましては、御本人の御承諾なり、関係者とのいろんな協議、人選等がございまして、結果的に追加提案になっております。  御質問は、6月30日とわかっているから早くいいじゃないかということでございますが、この方を必ずするということでもありませんし、そういう一つの、いわゆる人事という特殊な案件ということで、ほかの方々との調整等によりまして今になったということで御理解を賜りたいと思います。 119 ◯議長大石安弘君)  16番岡廣明議員。 120 ◯16番(岡 廣明君)  ただいま助役から答弁いただきました。私は助役とは逆の立場です。いわゆる任期が決まっておるならば、当然当初から議案として立てるべきと思うわけですよ。人事案件だから配慮をして、今回、後で提案しましたと。私たちも事前にいろいろな問題、聞きたいとかなんかの場合は事前に提出をいたしておりますよ。我々議会にも調査権というものがございます。ですから、そういう面も含めて、本人の承諾の云々とか言われましたけれども、任期が6月30日と決まっておれば、当然事前にそういう同意されるかされないかの問題についても、早目に協議をなされて提案するべき問題ではないかと思うわけですね。私はやはり人事案件だから配慮をして遅く出しましたでは理由にならないと思うんですね。ですから、この辺については、今後やはり十二分に我々にも早くそういう旨を伝えていただきたいことを特に申し上げます。  以上です。 121 ◯議長大石安弘君)  岩崎助役。 122 ◯助役(岩崎和憲君)  おっしゃるとおりでございます。すべての議案に対してなるべく追加がないような形で、早いうちから手を打っていきたいと思います。  ただ、何遍も申し上げますが、この藤原さんに関しては、引き続きお願いするかどうかというのもわからない状況もありまして、ほかの委員さんとのバランス調整等々で、人事案件はどうしてもこういうことが出る場合もございますので、そこは御理解賜りたいと思います。原則、なるべく追加が少なくなるような形で努力はしていきたいと思っております。  以上です。 123 ◯議長大石安弘君)  ほかにございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 124 ◯議長大石安弘君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終結いたします。  これより討論、採決を行います。  お諮りします。本件につきましては、討論を省略し、直ちに採決いたしたいが、御異議ありませんか。     〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 125 ◯議長大石安弘君)  16番岡廣明議員。 126 ◯16番(岡 廣明君)  人事案件については採決でなくて、私は投票だと思いますけれども、いかがなものでしょうかね。 127 ◯議長大石安弘君)  次に、投票の説明を申し上げます。(発言する者あり)よろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。  これより採決を行います。採決は投票で行います。  議場を閉鎖します。     〔議場閉鎖〕 128 ◯議長大石安弘君)  ただいまの出席議員は17人です。  会議規則第32条第2項の規定により、開票立会人に15番古賀秀實議員、16番岡廣明議員を指名します。  投票用紙を配付します。     〔投票用紙配付〕 129 ◯議長大石安弘君)  配付漏れはありませんでしょうか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 130 ◯議長大石安弘君)  念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。本件に賛成の方は賛成として○、反対の方は×印と記載願います。  なお、会議規則……(「傍聴者は着席をさせてください、見えますので」と呼ぶ者あり)傍聴の方は着席をお願いいたします。  なお、会議規則第80条の規定により、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は否とみなします。  投票箱を点検してください。     〔投票箱点検〕 131 ◯議長大石安弘君)  異状なしと認めます。
     ただいまから投票を行います。1番田中議員から順次投票をお願いします。     〔投  票〕 132 ◯議長大石安弘君)  投票漏れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 133 ◯議長大石安弘君)  投票漏れなしと認めます。  投票を終わります。  開票を行います。15番古賀秀實議員、16番岡廣明議員、開票の立ち会いをお願いいたします。     〔開  票〕 134 ◯議長大石安弘君)  投票の結果を報告します。  投票総数 17票  のうち、   賛 成 16票   反 対 1票  以上のとおり、賛成多数であります。  よって、議案第56号 みやき町教育委員会委員の任命については、原案に同意されました。  議場の閉鎖を解きます。     〔議場開鎖〕       日程第6 議案第57号 135 ◯議長大石安弘君)  日程第6.議案第57号 みやき町教育委員会委員の任命についてを議題といたします。  提出者の提案理由の説明を求めます。岩崎助役。 136 ◯助役(岩崎和憲君)       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第57号             みやき町教育委員会委員の任命について  次の者を教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政組織及び運営に関する法律(昭 和31年法律第162号)第4条第1項の規定により、議会の同意を求める。 住  所   佐賀県三養基郡みやき町大字江口2241番地 氏  名   大 隈 寛 人 生年月日   昭和14年7月7日   平成18年6月19日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  提案理由といたしまして、教育委員会委員として任命したいので、議会の同意を求めるものであります。  なお、別紙の方に経歴等は記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 137 ◯議長大石安弘君)  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。16番岡廣明議員。 138 ◯16番(岡 廣明君)  議案第57号 みやき町教育委員会委員の任命について、ただいま提案理由の説明がなされました。私はこの件について、前回のとき聞けばよかったんですけれども、いわゆる期間が今回提案理由の中に述べておられません。通常だったら教育委員の期間は3年というようなことでございますけれども、前回の提案では1年で期間が満了して、また再任というような形になっておりますけど、今回の人事案件については期間は何年と提案されるか、その件についてお尋ねをしたいと思います。  以上です。 139 ◯議長大石安弘君)  森園学校教育課長。 140 ◯学校教育課長森園啓介君)  教育委員さんの任期につきましては、先ほどの藤原さんの場合は1年ということでございました。これは最初に合併をしまして特例が適用されております関係上、藤原委員さんは1年ということになっておりましたので、今回、選任をしていただいて、7月から期間としては4年間ということでございます。  それから、ただいま説明をしております大隈委員さんにつきましては、もともと先ほど特例のことを言いますと、最初の議会につきましては4年間が2名、3年間が1名、2年間が1名、1年間が1名という特例でございます。その中で今回2名が欠員になっておりますけど、特例でいきますれば4年と2年ということでございます。今回、大隈さんにつきましては4年間の任期ということでのお願いでございます。  以上でございます。 141 ◯議長大石安弘君)  ほかにございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 142 ◯議長大石安弘君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終結いたします。  これより討論、採決を行います。  お諮りします。本件につきましては、討論を省略し、直ちに採決いたしたいが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 143 ◯議長大石安弘君)  異議なしと認めます。  これより採決を行います。  採決は投票で行います。  議場を閉鎖します。     〔議場閉鎖〕 144 ◯議長大石安弘君)  ただいまの出席議員は17人です。  会議規則第32条第2項の規定により、開票立会人に17番益田清議員、1番田中俊彦議員を指名します。  投票用紙を配付します。     〔投票用紙配付〕 145 ◯議長大石安弘君)  念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。本件に賛成の方は○、反対の方は×と記載願います。  なお、会議規則第80条の規定により、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は否とみなします。  投票用紙の配付漏れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 146 ◯議長大石安弘君)  配付漏れなしと認めます。  投票箱を点検してください。     〔投票箱点検〕 147 ◯議長大石安弘君)  異状なしと認めます。  ただいまから投票を行います。1番田中議員から順次投票を願います。     〔投  票〕 148 ◯議長大石安弘君)  投票漏れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 149 ◯議長大石安弘君)  投票漏れなしと認めます。  投票を終わります。  開票を行います。17番益田清議員、1番田中俊彦議員、開票の立ち会いをお願いいたします。     〔開  票〕 150 ◯議長大石安弘君)  投票の結果を報告します。  投票総数 17票  のうち、   賛 成 17票  全員賛成であります。  よって、議案第57号 みやき町教育委員会委員の任命については、原案に同意されました。  議場の閉鎖を解きます。     〔議場開鎖〕       日程第7 意見書案第1号
    151 ◯議長大石安弘君)  日程第7.意見書案第1号 教育基本法改定に反対する意見書についてを議題といたします。  提出者の提案理由の説明を求めます。13番淺川議員。 152 ◯13番(淺川京子君)  教育基本法改定に反対する意見書を提出いたしております。  第164通常国会が16日閉幕をいたしました。教育基本法の改悪案など成立せずに審議が継続となりました。教育の憲法と言われる教育基本法、子供たちのために教育をよくしてほしいとだれもが願っています。この改定案は、その願いとは正反対の改悪案です。  第1点目は、国を愛せなどの特目を法律で強制するのは憲法に違反をいたします。政府の改定案は、国を愛する態度など20項目もの特目を掲げ、その目標達成を学校と子供たちに義務づけようとしています。私たちは本当の意味で国を愛する心や、他国や他民族を敵視せずに諸民族友好の精神を培うことなど市民道徳を教えることは大切だと考えています。しかし、それは法律で義務づけ、強制されてつくられるものではありません。教育勅語で子供たちに12の特目を強制し、軍国主義を支える人間をつくった戦前の教育、この歴史を繰り返してはなりません。  2点目は、教育を権力が統制し、国策に従う人間をつくることがねらいです。教育は時の政府のためではなく、国民全体に責任を負って行われるべきです。教育基本法は、教育が国家権力の統制下に置かれた戦前の反省からこう明快に定めました。ところが、政府の改定案はこれをそっくり削り、教育を政府の決める計画どおりにやるようにしています。そのねらいは、国がやることに従順に従う子供たちをつくり出すことです。憲法改定で海外で戦争をする国にして、そういう国に忠誠を誓わせ、弱肉強食の競争経済で負け組になっても文句を言わない、こうした人間づくりです。  議会議員の皆さん、みやき町の子供たちの健やかな成長のために教育基本法の改悪をやめさせましょう。そして、ここにおられるみやき町議会議員の皆さんの御理解と御賛同を切にお願い申し上げまして、提出しております意見書を読み上げさせていただきます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━            教育基本法改定に反対する意見書(案)  教育基本法は「教育の憲法」といわれるほど重みのある法律です。  ところが、政府・与党は国民に中身を知らせずに密室で法案をつくったうえ、短期間での 成立を強行しようとしています。  憲法と一体の教育基本法は、日本が引き起こした侵略戦争によって多大な犠牲者を生み出 した痛苦の反省にたち、平和・人権尊重・民主主義という憲法の理想の実現を図るという決 意のもとに制定されたものです。教育基本法は、このように新しい教育の理念を示して、戦 後の平和な民主的社会の建設に向けた取り組み、教育を受ける権利と子どもの人間的発達の 保障に大きな役割を果たしてきました。  いま、子どもたちの非行や学校の「荒れ」、学力の問題、高い学費など、子どもの教育を めぐるさまざまな問題を解決することを国民は願っています。これらの原因は教育基本法に あるのではなく、歴代政府が基本法の民主的理念を棚あげにして、それに逆行する「競争と 管理の教育」を押し付けてきたからにほかなりません。  今、求められているのは、教育基本法のめざす理念や内容が、戦後どこまで実現されてき たのか、実現できていない原因と実現のために必要な施策は何かなど、これまでの教育施策 を総点検することにあります。教育基本法の改定ではなく、教育基本法のかかげる理念の実 現に向けて最大限努力することこそ求められています。  教育基本法の改悪は、子どもたちの成長に深刻な悪影響を及ぼすとともに、わが国の平和 と人権、民主主義にとってきわめて重大な危険をもたらすものです。  よって、政府におかれては、教育基本法の改定を行わないように要請いたします。また、 短期間で成立を強行することなく、徹底審議をもとめます。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。                                 佐賀県みやき町議会 内閣総理大臣  小 泉 純一郎 様 文部科学大臣  小 坂 憲 次 様       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  以上です。よろしくお願いをいたします。 153 ◯議長大石安弘君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ございませんか。9番宮原宏典議員。 154 ◯9番(宮原宏典君)  ただいま教育基本法改定に反対する意見書が提出されましたけれども、私は異議を申したいと思います。  ただいまの国会、先ほどありましたけれども…… 155 ◯議長大石安弘君)  済みません。今、提案に対する質疑、質問です。討論はその後にします。 156 ◯9番(宮原宏典君)  ああ質疑ですね。今、淺川議員の方から教育基本法の改正が改悪だということで意見書を提出されておりますけれども、まず、ただいままだ国会は継続審議というような形で時期尚早ではないかなという感じもいたします。そういう中で、国会はまだ今から審議をされていく中で改正に対する反対の意見書が出ておりますので、まずいろいろと愛国心の問題という話も出ておりました。そういう中において、愛国心というものは今までの教育基本法の中にもそのものはうたってあるところでございます。  そういう中において、それとまた、学校生活についてもいろいろとされておりましたが、教育──そういうことでいろいろとされておりました。そういうことで、教育の内容といたしましても、保護者とかなんかいろいろ、生活のために必要な習慣をつけるような問題についてもいろいろと御指摘されておるわけですが、それから学校、家庭内についても、そういうような子供のしつけについても、学校規律についてもいろいろと意見書を出されたわけですが、そういうことは決して改悪ではないと思いますので、そこら辺はまた再度淺川議員に質疑をしたいと思います。 157 ◯議長大石安弘君)  13番淺川京子議員。 158 ◯13番(淺川京子君)  反対討論みたいな内容の反対のための意見だと思いますが、言われている一つ一つに対して答えることはちょっと難しいような質問だったと私は思っておりますので、とにかく国会の審議が継続となりました。けど、このみやき町の議会として、今のこの定例議会でどうしても教育基本法改定に反対する意見書を上げてほしいという思いで私はみやき町の議会議員の皆さんに訴えをしたつもりでございます。  今、はっきり言って国会で小泉首相でさえ、このことに答弁できないような国会の審議の状態なんです。いろんなことに対してですね。だから、そういった意味では、私はみやき町の議会として今回慎重審議を求め、そして、この反対をする意見書をぜひ議会で上げてほしいと9番議員に対してお答えをしたいと思います。 159 ◯議長大石安弘君)  ほかにございませんか。16番岡廣明議員。 160 ◯16番(岡 廣明君)  今回、意見書が提案されました。私は内容がちょっとわかりませんから、具体的にお尋ねしたいと思いますけれども、文章の後ろから3行目、いわゆる今回の教育基本法には改正を行わないということが趣旨なのか、次の文章は徹底的審議をしてくださいという部分。ですから、結局、改正をするな、片一方では審議をせろというようなことで、大体どちらを趣旨に提案されておるかわかりませんので、その点について1点だけお尋ねいたします。 161 ◯議長大石安弘君)  13番淺川京子議員。 162 ◯13番(淺川京子君)  この意見書を出したのが国会閉幕前の、国会が事実上閉会したのが16日でございました。教育基本法の改定は行わないと。そして、十分な審議の時間を設けてほしいというような状況のもとでこの意見書案を議会に提出いたしました。──答えになったかな。趣旨は反対なんです。この教育基本法改定に反対する意見書ですので、その点についてよろしくお願いをいたします。 163 ◯議長大石安弘君)  ほかにございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 164 ◯議長大石安弘君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終結いたします。  これより討論、採決を行います。  お諮りします。本件につきましては、討論を省略し、(「討論します」と呼ぶ者あり)  これより討論を行います。15番古賀秀實議員。 165 ◯15番(古賀秀實君)  私は、この意見書に対しまして反対の立場から討論させていただきます。  教育基本法というものは、昭和22年3月の制定以来、現在まで60年近く一度も改正がなく現在に至っておりますが、その間、国内外の社会も大きく変化しておりまして、国民意識も変貌しているところであります。  国では、教育改革国民会議から平成12年の12月に見直しの提言があった後、平成13年11月に中央教育審議会に諮問、平成15年3月の答申まで総会15回、基本問題部会28回に及ぶ審議を重ねているところであります。  中央教育審議会の答申の内容によりますと、教育のあり方を根本までさかのぼり、現行の教育方法を定める理念は大切にしつつ、変化に対応し、我が国と人類の未来の道を開く人間の育成のために今後重視すべき理念を明確にすることは必要であり、そして、その新しい基盤に立って、家庭教育、幼児教育、初等・中等・高等教育、社会教育等の各分野にわたる改革を進めていくことが求められると中教審の答申が出ているところであります。  私も政府の改革案を見て感じることは、例えば、前文に「伝統を継承しつつ」とありますが、自分の国のことを知らない人が多い中、歴史や伝統、文化は条文に入れた方がいいのか。また、教育の目標に「幅広い知識と教養、豊かな情操と道徳心、健やかな身体」とありますが、心と体と頭を鍛えることを思うと、この三つのバランスが非常に悪いと思うのであります。  また、「家庭教育がこの教育について第一義的責任を有する」と盛り込まれることも評価するところであります。学校に責任転嫁する親もいる中、川上を清めれば川下も清まるという言葉もあるように、川上の親が自覚しなければならないと思うのであります。  また、この改革に関する全国世論調査の結果によりますと、「政府案に賛成する」と答えた人は54.7%、一方、「反対」と答えた人は27.1%にとどまり、法制化に対する国民の抵抗感はさほど強くないことも伺えるのであります。  そういう中で今回提出されております意見書を見てみますと、「教育基本法の改悪」という文言はありますが、それが何か述べられていないのであります。仮に意見書により教育基本法を改革する必要はないとしても、改革に反対するほどの理由が意見書に示されていない。また、改革を行わないように要請しながら、一方では短期間で成立を強行することなく徹底審議を求めており、主張が一貫していない。  今国会での衆議院教育基本法特別委員会の審議が8日に事実上終了し、今国会で継続審議となった中、短期間で成立を強行することなくという主張は意味を失っているのであります。  このような疑問点の中、この法案が国会において既に継続審議となっている現状、この意見書には時期尚早であることを理由に賛成できない趣旨を申し上げ、反対討論といたします。 166 ◯議長大石安弘君)  ほかにございませんか。17番益田清議員。 167 ◯17番(益田 清君)  教育基本法改定に反対する意見書ということで、賛成討論を行います。  教育基本法は、日本国憲法の精神にのっとり、教育の目的を明示したものでございます。こんな重大な問題を国会会期残り3分の1という短い期間で一気に通そうというふうなことで邁進してきているわけでございます。  この改定案の中身が重要だというふうに思います。現行の国民主権に立った国民の教育権を改定案は否定して、国家による教育権に置きかえております。この内容は第10条の改変です。現行法は「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきもの」と第10条第1項に明記しております。改定案は、ここにある「国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」を削除して、そのかわりに「教育は、この法律及びほかの法律の定めるところにより行われるべきもの」など加えております。現行法にある「国民全体に対し直接に責任を負って」というのは、教育はその時々の政治的、官僚的支配のもとに置かれるものではなく、子供、保護者、住民など国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものだということです。  これは、時の政治的支配に従って教え子たちを戦場に送った戦前の戦争教育の反省に立って打ち立てられた民主的原則です。改定案がこの民主的原則を削除して法律の定めに置きかえることは、教育内容に行政の介入を法律で規定すべきことになります。  こういった重大な問題でございますので、私どもは教育基本法の内容の基本のところでこの国を愛する態度を養うというようなことで、大きく教育基本法の民主的な内容を改変しようとしていることについて、反対の立場でこの意見書の採択を願うものでございます。  以上です。 168 ◯議長大石安弘君)  ほかにございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 169 ◯議長大石安弘君)  討論なしと認めます。  これで討論を終結いたします。  これより採決を行います。  意見書案第1号 教育基本法改定に反対する意見書について、原案のとおり決定することに賛成の方の御起立を求めます。     〔賛成者起立〕 170 ◯議長大石安弘君)
     賛成少数。よって、意見書案第1号は否決されました。       日程第8 意見書案第2号 171 ◯議長大石安弘君)  日程第8.意見書案第2号 アメリカ産牛肉の輸入再開を行なわないように求める意見書についてを議題といたします。  提出者の提案理由の説明を求めます。17番益田議員。 172 ◯17番(益田 清君)       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       アメリカ産牛肉の輸入再開を行なわないように求める意見書(案)  1月20日、輸入されたアメリカ産牛肉から除去が義務づけられているもっとも危険な部位 である脊柱がみつかり、牛肉の輸入が再び禁止されています。  アメリカ政府は日本向けの牛肉の処理工場担当者や政府の検査官に、輸出条件である「20 ヶ月歳以下の牛、危険部位をすべての牛から除去する」を徹底しておらず、検査官は研修す ら受けていなかったこと。また、アメリカ政府との間で、日本むけは、アメリカ政府が認証 した工場の現場査察を省略できるという「密約」まであったこと。さらにいわゆる「へたり 牛」が肉として処理され、日本に輸出されていた可能性があることも明らかになりました。 このように次々と安全性の確認を反故にし、日本国民に不安を与える事例が判明しておりま す。今回の混入事件がアメリカ政府がいう「特異な事例」とは到底思えません。  いま多くの国民は反対の声を無視して輸入再開し、国民の食の安全を脅かす無責任きわま りない日本政府の態度に怒り、アメリカ産牛肉への不安をさらに強めています。  私たちは国民の命と健康を守るために、日本と同等のBSE対策が実施されない限り、ア メリカ産牛肉の輸入再開を行なわないことを要請します。  以上地方自治法第99条により意見書を提出します。 2006年6月 日                                 佐賀県みやき町議会 内閣総理大臣  小 泉 純一郎 様 厚生労働大臣  川 崎 二 郎 様 農林水産大臣  中 川 昭 一 様 食品安全大臣  松 田 岩 夫 様       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  以上です。よろしくお願い申し上げます。 173 ◯議長大石安弘君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 174 ◯議長大石安弘君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。  これより討論、採決を行います。  お諮りします。本件につきましては、討論を省略し(「異議あり」と呼ぶ者あり)異議ありです。  これより討論を行います。15番古賀秀實議員。 175 ◯15番(古賀秀實君)  この意見書につきまして、反対の立場から討論をさせていただきます。  今や、我が国住民は生活、事業などさまざまな分野において国際化、あるいはグローバル化の中で活動を行っているところであります。したがって、それぞれの国の産物や商品などが輸出、あるいは輸入という形で行き交わることは、市場、あるいは経済原理から言って当然のことであります。  そういう中で、政府はアメリカ、カナダ産牛肉についてはBSEの問題があったため、輸出プログラムの検討を行い、平成17年12月12日、輸入再開を決定したところであります。意見書にもありますとおり、再開して間もない18年1月20日、アメリカ産牛肉から危険な部位とされる脊柱が見つかったことは極めて残念なことであり、遺憾であります。  こうしたことを受けて、政府はアメリカに対して強く抗議をし、アメリカ政府においても特定危険部位が牛肉に混入した原因の究明と再発防止策の検討が行われるとともに、対日食肉施設の再検討が行われたところであります。  また、厚生労働省、農林水産省においては、消費者や外食産業関係者に対して北は北海道から南は沖縄まで、アメリカ産牛肉輸入問題に関する意見交換会が開催されたと聞き及んでいるところであります。  その後、両者の検査官が米国の対日輸出施設を査察し、食肉処理や検査体制などを確認し、現在稼働している35施設を査察するとのことであります。また、韓国政府におきましても、食肉処理施設などに検査官を派遣し、衛生管理システムを調査分析した結果、輸入に問題ないと判断をし、今年の6月7日から既に輸入再開したと聞き及んでいるところであります。  冒頭にも申し上げましたとおり、経済グローバル化の中で輸出入は欠かせないことであります。ただ、これらのことは食の安全、あるいは安心というものが担保された上でのことであるということは当然のことであります。  したがいまして、政府としてはアメリカでの毅然とした対応、消費者の意見交換などを踏まえ、安全性を確保した上で輸入手続再開の措置が行われる予定でありまして、一定の理解を得たものと判断するものであります。  以上、この点において意見書に反対するものであります。 176 ◯議長大石安弘君)  ほかにございませんか。13番淺川京子議員。 177 ◯13番(淺川京子君)  私は、この意見書に対して賛成の討論をいたします。  今、いろいろ聞かせていただきました。本当に危険だから、今ここでこういう意見書を出させていただいております。BSE危険部位除去違反で輸入停止をしている米国産牛肉の輸入再開をめぐっては、全国消費者団体連絡会は6月16日に農水省、厚生労働省との意見交換会を東京の千代田区で開いたそうです。出席者からは、アメリカ言いなりの牛肉輸入再開の動きに反対する声や政府への批判が相次ぎました、と新聞に書いてあります。  さらに1月20日までに輸入される販売自粛している約750トンのアメリカ産牛肉と、輸入手続が停止し倉庫に保管されている約2,000トンのアメリカ産牛肉の輸入手続を進めることを明らかにしています。これに対して、アメリカ政府の追加調査でも、日本向け食肉施設に月齢証明記録が残っていなかったとか、監査を実施していなかったという施設がある。日本政府はアメリカの言い分にどういう態度をとっているのかなどの疑問や質疑が次々と出されたそうです。  農水省や厚生労働省の担当者はアメリカ政府から受けた説明を繰り返すだけで、アメリカ政府の言い分をうのみにして輸入再開を急いでいる。こういうことで本当に安心・安全な食料を私たちは食べることができるでしょうか。  そういったことで私は消費者団体から批判が相次いでいるこういったことに対して、みやき町の議会がぜひ内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、食品安全大臣に対してこういう意見書をぜひとも出していただきたい。賛成をいたします。 178 ◯議長大石安弘君)  ほかにございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 179 ◯議長大石安弘君)  討論なしと認めます。  これで討論を終結いたします。  これより採決を行います。  意見書案第2号 アメリカ産牛肉の輸入再開を行わないように求める意見書について、原案のとおり決定することに賛成の方の御起立を求めます。     〔賛成者起立〕 180 ◯議長大石安弘君)  賛成少数。よって、意見書案第2号は否決されました。       日程第9 意見書案第3号 181 ◯議長大石安弘君)  日程第9.意見書案第3号 「義務教育費国庫負担制度」の堅持を求める意見書についてを議題といたします。  提出者の提案理由の説明を求めます。10番秋吉議員。 182 ◯10番(秋吉松司君)  皆さんこんにちは。時間が大分過ぎておりますけれども、もうしばらくおつき合いのほどよろしくお願いします。  意見書案第3号 「義務教育費国庫負担制度」の堅持を求める意見書についてを提出しております。原文を読み上げて説明にかえたいと思います。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━          「義務教育費国庫負担制度」の堅持を求める意見書  1985年度国家予算編成期より、毎年、見直し・削減の俎上に上ってきた「義務教育費国庫 負担制度」については佐賀県議会をはじめとする多くの地方議会からの声に2006年度国家予 算においても制度の根幹は堅持された。  周知のとおり、義務教育費国庫負担制度は、憲法・教育基本法で保障する「義務教育費無 償の原則」や「教育の機会均等・水準の維持向上」を具体化する現行教育制度の重要な根幹 をなす制度として、人材育成には不可欠のものである。  税源委譲策としての義務教育費国庫負担金一般財源化は、地方分権確立よりも財政状況の 差を教育の面において顕著化させることを惹起しかねない。  実際、国の負担割合を2分の1から3分の1へと減額した今年度は、地方の負担分が増加 し、財政が圧迫されていることは明らかである。  教育の質的向上が望まれ、各地方自治体が独自の教育施策を実践している今日、義務教育 費国庫負担制度の廃止は保護者・地域住民の望みに逆行すると共に、憲法が保障する「教育 の機会均等・水準の維持向上」を阻害する要因となるものである。  よって本議会は政府に対し、「義務教育費国庫負担制度」の本来の趣旨に則り、本制度の 堅持および義務教育費に係る財源確保を強く要請する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成18年6月19日                                 佐賀県みやき町議会 内閣総理大臣 小 泉 純一郎 様 財務大臣   谷 垣 禎 一 様 総務大臣   竹 中 平 蔵 様 文部科学大臣 小 坂 憲 次 様       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     以上でございます。  この案件は毎年のように提出されているようでございますけれども、十分な審議と御理解のほどをよろしくお願いして終わります。 183 ◯議長大石安弘君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 184 ◯議長大石安弘君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終結いたします。  これより討論、採決を行います。  お諮りします。本件につきましては、討論を省略し、直ちに採決いたしたいが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 185 ◯議長大石安弘君)  異議なしと認めます。  これで討論を終結いたします。  これより採決を行います。  意見書案第3号 「義務教育費国庫負担制度」の堅持を求める意見書について、原案のとおり決定することに賛成の方の御起立を求めます。     〔賛成者起立〕 186 ◯議長大石安弘君)  全員賛成。よって、意見書案第3号は原案のとおり可決されました。       日程第10 閉会中の継続調査について 187 ◯議長大石安弘君)  日程第10.閉会中の継続調査についてを議題といたします。  お諮りします。議会運営委員長及び各常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 188 ◯議長大石安弘君)  異議なしと認めます。議会運営委員長及び各常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査することに決定しました。  以上で本日の日程を全部終了いたしました。  平成18年第2回定例議会を閉会するに当たり、一言お礼申し上げます。  大変ふなれな進行でございましたが、皆様の御協力により無事終わることができました。お礼申し上げます。ありがとうございました。  これをもちまして、本定例会を閉会いたします。                 午後0時43分 閉会  地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。     平成  年  月  日           みやき町議会議長  大 石 安 弘           みやき町議会議員  淺 川 京 子           みやき町議会議員  平 野 達 矢 © Miyaki Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...