○議長(
古賀和夫君) 御異議なしと認めます。よって、以上4件はいずれも原案どおり可決されました。 次に、
予算特別委員会に付託しました
議案乙第22号及び
議案乙第23号の2件を一括して採決いたします。 以上2件に対する
予算特別委員長報告は、いずれも
原案可決であります。以上2件を
予算特別委員長報告どおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古賀和夫君) 御異議なしと認めます。よって、以上2件はいずれも原案どおり可決されました。 次に、
議案甲第13号、
議案甲第14号、
議案乙第20号及び
議案乙第21号の4件を一括して採決します。 以上4件を承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古賀和夫君) 御異議なしと認めます。よって、以上4件はいずれも原案どおり承認されました。
△日程第5
追加議案の上程
○議長(
古賀和夫君) 日程第5.
追加議案の上程を行います。 本日、追加提出されました
議案甲第21号を議題といたします。
△日程第6
提案理由の説明
○議長(
古賀和夫君) 日程第6.
提案理由の説明を行います。
提案者の
提案理由の説明を求めます。市長。
◎市長(
横尾俊彦君) (登壇) おはようございます。 では、早速、
提案理由説明を行います。
議案甲第21号であります。多久市
防災行政無線通信施設整備工事の
請負契約の締結についてであります。 本議案につきましては、
防災行政無線の
整備工事を行うため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、
市議会の議決を求めるものであります。 本事業につきましては、平成20年6月17日の8社による
指名競争入札の結果、
株式会社富士通ゼネラル九州情報通信ネットワーク営業部が落札いたしましたので、契約の
相手方を、
株式会社富士通ゼネラル九州情報通信ネットワーク営業部とし、
契約金額295,890千円をもって契約を行うものであります。 工事の内容といたしましては、
防災行政無線設備にかかわる
親局設備が1局、再
送信子局設備が3局、
屋外子局設備10局、
簡易子局が87局、
個別受信機設備が266台、
遠隔制御装置一式ほか、
補完機能設備等の整備を行うものでございます。 以上、よろしく御審議の上、御承認いただきますようお願いいたします。
○議長(
古賀和夫君)
提案理由の説明は終わりました。
△日程第7
追加議案に対する質疑
○議長(
古賀和夫君) 日程第7.
追加議案に対する質疑を行います。
議案甲第21号 平成20年度多久市
防災行政無線通信施設整備工事の
請負契約の締結についてを議題といたします。 質疑を行います。質疑はありませんか。
真島信幸君。
◆10番(
真島信幸君)
議案甲第21号について2点ほど質問をいたします。 まず、契約の
相手方として、
株式会社富士通ゼネラル九州情報通信ネットワーク営業部、
部長佐々木秀夫となっておりますけれども、通常契約する場合は、会社の
代表取締役社長ということが通例だと思いますけれども、こういう場合での問題ないという市での契約上の
条例等の根拠を教えてください。 それから2点目に、これを設置した後の
維持メンテナンスに関することで、万が一、雷による破損が生じた場合での補償について、
契約書上での取り決めがどうなっているか、この2点についてお願いいたします。
○議長(
古賀和夫君)
総務課長。
◎
総務課長(
荒瀬弘之君) おはようございます。 ただいまの質問で、契約の
相手方についてでございますけれども、この契約の
相手方、
株式会社富士通ゼネラル九州情報通信ネットワーク営業部、
部長佐々木秀夫となっております。この部長につきましては、
株式会社富士通ゼネラル代表取締役より委任状をいただいておりまして、入札、または見積もりに関する一切の件、
建設工事請負契約の締結及び
工事施工に関する一切の件等6点について、全件委任されておりますので、契約の
相手方としては問題ないと考えております。 根拠といたしましては、
地方自治法234条に契約の条項がありますけれども、その解釈の中で
代表権のない、例えば
営業所長とかに契約締結する場合には、委任されたことを確認すると、できればいいというふうに解釈されておりますので、問題はないというふうに考えております。 それからあと1点、雷等での事故でありますけれども、
保守契約ではそういった面は受け付けられないということで、修理代を負担するということになってくると思います。それで、うちのほうで
市有物件等に保険を掛けておりますけれども、それと同様の保険を掛けたいというふうに考えております。 以上です。
○議長(
古賀和夫君)
真島信幸君。
◆10番(
真島信幸君) 一応、説明わかりましたけど、
自治法234条にそういう規定があるということですが、市の条例としては、契約上の条例としては特にございませんか、それが1点ですね。こういういろんな契約がありますので、市として、この契約に関する条例というのがあるのかないのか、それを1点お聞きします。 それから、雷による被害は補償の対象でないということですが、最近こういう機器については、各
メーカーで基本的には対応しているというのが通常だと思います。ですから、雷によって機器が破損した場合は、お客様の責任ですよということは最近はだんだんなくなってきていると思います。要するに、雷の被害を受けないような対応を
機器メーカーで最初からやっているというのが現状だと思いますよ。そうしないと結局、保険で対応せないかんというと、金額によっては保険も結構高くなるはずですから。私はそう思いますけれども、ほかの機器についても現状はどうか、確認したいと思います。
○議長(
古賀和夫君)
総務課長。
◎
総務課長(
荒瀬弘之君) ただいまの契約の
相手方につきましては、
自治法で規定されている分を、うちのほうで条例上はその契約の
相手方をどういうふうにするというふうな規定は多分ないと思います。ですから、
自治法234条の契約に関する規定ですけれども、その解釈の中で、例えばその
代表権がない
相手方と契約する場合には委任を確認できれば問題ないというふうに解釈されておりますので、それに基づいて契約したいというふうに考えております。 それから、雷の件ですけれども、一応、
庁舎自体には
避雷針もつけておりますし、それぞれの屋外の子局、個別にも
避雷針をつけます。それで対応できずに事故があった場合には、どうしようもないですから、やっぱり保険を掛けるしかないかなというふうに考えております。 他市の状況もちょっと尋ねてみました。やっぱり
保守契約の中には入らないということで保険を掛けられているところ、保険も掛けていないところ、さまざまであります。 以上です。
○議長(
古賀和夫君)
真島信幸君。
◆10番(
真島信幸君) 契約に対する市としての条例はないということでございますが、今までなくてずっとやってきたということで、問題ないのかなと思いますけど、ただこういうことが可能性として起きてきますので、新たにといいますか、条例をつくるということも必要ではないかという気はいたしております。というのは、契約の
相手方が、部長さんですから1年に1回ぐらいかわるかもわからんですね。2年たったらかわるかもわからんですね。そのたびに契約をやり直すのか、どうするのか、その辺をまずお聞かせください。 そして、雷の被害に対しては、通常で言う
避雷針をつけているから、まず大丈夫ですよというのは機器によっては一概には言えないと思います。非常にだんだん
微細電流で動くような機器になっていますので、ちょっとした電圧の変動で破壊する心配もあります。その辺をだから
メーカーに
十分確認をしてほしかったなというふうに思いますけれども、現状は保険で対応するということですので、それで結構だと思います。
○議長(
古賀和夫君)
総務課長。
◎
総務課長(
荒瀬弘之君) この営業部ですけれども、この富士通ゼネラルの組織として、九州支社がございます。それで、この営業部というのは、この九州支社に附属する営業部じゃなくて、独立した営業部ということで、こういった工事を担当する九州での担当支社、言いかえれば営業所みたいなもんですね。そういった位置づけになっておりますので、その契約
相手方として、名称は部長ですけれども、契約の
相手方としては問題ないというふうに考えております。それから、部長が変更のあった場合は、変更手続を行っております、今の契約の段階ではですね。 以上です。(発言する者あり)契約ですね、一応
自治法にのっとって、契約の
相手方を決めておりますので、その上位法にのっとった形でやって問題ないかというふうには考えております。
○議長(
古賀和夫君) 山本茂雄君。
◆3番(山本茂雄君) 今、真島議員から雷の問題で出ましたけれども、今、結局、携帯電話の電波塔に
避雷針がついております。このことで、大分、雷の落ちる量がふえております。というのは、明治佐賀なんか特にですね、民家のほうに、その何というですか、電柱なんかに落ちております。そういったことで、設立の際は特にそういうことに気をつけていただいて、やっぱり雷の被害が出ないような方法で取りつけていただきたいなということでございますけど、そういったことに対して保険でするということでございますけど、大体、保険の料金としてどれぐらいかかるのか、ちょっとこれを聞きたいと思います。
○議長(
古賀和夫君)
総務課長。
◎
総務課長(
荒瀬弘之君) 設置につきましては、雷等十分注意できるように業者と打ち合わせを詳細に行いたいというふうに思っております。それから、保険金額でありますけれども、請負金額によって変わりますので、現在の市有物件の保険で掛けますと大体64千円ぐらいだろうというふうに思われます。 以上です。
○議長(
古賀和夫君) 山本茂雄君。
◆3番(山本茂雄君) これは多久市内全部で64千円ということですね。
○議長(
古賀和夫君)
総務課長。
◎
総務課長(
荒瀬弘之君) 今回の工事指定、機器一式で64千円ということであります。(「はい、わかりました」と呼ぶ者あり)
○議長(
古賀和夫君) ほかにございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古賀和夫君) 質疑なしと認めます。よって、本案に対する質疑はこれにて終結いたします。 以上で
追加議案に対する質疑は終わりました。
△日程第8
追加議案の
委員会付託
○議長(
古賀和夫君) 日程第8.
追加議案の
委員会付託を行います。
議案甲第21号については
総務文教委員会に付託します。 ここで暫時休憩をいたします。 午前10時31分 休憩 午前11時57分 再開
○議長(
古賀和夫君) それでは休憩前に引き続き、会議を開きます。
△日程第9
付託議案に対する
委員長報告
○議長(
古賀和夫君) 日程第9.
付託議案に対する
委員長の
審査報告を行います。
総務文教委員長の報告を求めます。
◎
総務文教委員長(
田中英行君) (登壇)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 総務文教委員会審査報告書 6月19日の本会議で本
委員会が付託を受けた議案についての審査結果を報告いたします。
議案甲第21号 平成20年度多久市
防災行政無線通信施設整備工事の
請負契約の締結について 本案は、3月
定例会において予算の議決をしましたが、今回、
請負契約を締結するにあたり、議会の議決を得るものであります。 本事業は、平成20年6月17日に8社による
指名競争入札を行い、
株式会社富士通ゼネラル九州情報通信ネットワーク営業部長佐々木秀夫と、
契約金額2億9千589万円で契約を行うものです。 工事の内容としては、
防災行政無線設備に係る
親局設備1局、再
送信子局設備3局、
屋外子局設備10局、
簡易子局87局、
個別受信機設備266台、
遠隔制御装置一式ほか、
補完機能設備等の整備を行うものであります。 なお、障害発生時の補償や保守面に対する万全なる
対策をされ、機器の運用にも十分な配慮を望み、本案を原案どおり承認することに決定しました。 以上のとおり報告します。 平成20年6月19日
総務文教委員会 委員長 田 中 英
行多久市議会議長 古 賀 和 夫 様
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○議長(
古賀和夫君)
総務文教委員長の報告は終わりました。 以上で
委員長の
審査報告は終わりました。
△日程第10
委員長報告に対する質疑
○議長(
古賀和夫君) 日程第10.
委員長報告に対する質疑を行います。
総務文教委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古賀和夫君) 質疑なしと認めます。よって、
総務文教委員長報告に対する質疑はこれにて終結いたします。 以上で、
委員長報告に対する質疑は終わりました。
△日程第11 討論、採決
○議長(
古賀和夫君) 日程第11.討論、採決を行います。 お諮りいたします。
議案甲第21号については、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古賀和夫君) 御異議なしと認めます。よって、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 本案に対する
総務文教委員会報告は
原案可決であります。本案を
総務文教委員長報告どおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古賀和夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 以上で討論、採決は終わりました。
△日程第12
意見書の上程
○議長(
古賀和夫君) 日程第12.
意見書の上程を行います。 本日追加されました意見第2号及び意見第3号の2件を一括上程いたします。 お諮りいたします。意見第2号及び意見第3号の2件については、議員全員による提案ですので、
提案理由の説明、質疑、
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古賀和夫君) 御異議なしと認めます。よって、意見第2号及び意見第3号は
提案理由の説明、質疑、
委員会付託を省略することに決定しました。
△日程第13 討論、採決
○議長(
古賀和夫君) 日程第13.討論、採決を行います。 お諮りいたします。意見第2号及び意見第3号の2件につきましては、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古賀和夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は討論を省略し、直ちに採決することに決定しました。 まず、意見第2号 国による
公的森林整備の推進と
国有林野事業の健全化を求める
意見書を採決いたします。 意見第2号を原案どおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古賀和夫君) 御異議なしと認めます。よって、意見第2号は原案どおり可決されました。 次に、意見第3号
教育予算の拡充を求める
意見書を採決いたします。 意見第3号は原案どおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古賀和夫君) 御異議なしと認めます。よって、意見第3号は原案どおり可決されました。 以上で討論、採決は終わりました。
△日程第14 推薦第1号の上程
○議長(
古賀和夫君) 日程第14.推薦第1号の上程を行います。 ここで
地方自治法第117条の規定により、
角田一彦君の退席を求めます。 〔角田議員退場〕
△日程第15
提案理由の説明
○議長(
古賀和夫君) 日程第15.
提案理由の説明を行います。 お諮りいたします。推薦第1号については、
提案理由の説明は省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古賀和夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は
提案理由の説明を省略することに決定しました。
△日程第16 推薦第1号に対する質疑
○議長(
古賀和夫君) 日程第16.推薦第1号に対する質疑を行います。 お諮りいたします。推薦第1号に対する質疑は省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古賀和夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案に対する質疑は省略することに決定いたしました。
△日程第17
指名推選
○議長(
古賀和夫君) 日程第17.
指名推選を行います。 お諮りいたします。本案につきましては、
指名推選とし、指名の方法については議長において指名したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古賀和夫君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。 多久市
農業委員会委員に
角田一彦君、毛貫和子君、南里成子君の3名を推薦したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古賀和夫君) 御異議なしと認めます。
角田一彦君の退席を解きます。 〔角田議員入場〕
○議長(
古賀和夫君) ただいまの議決によりまして、
角田一彦君、毛貫和子君、南里成子君の3名を多久市
農業委員会委員に推薦することに決定いたしました。
△日程第18
議員派遣の件
○議長(
古賀和夫君) 日程第18.
議員派遣の件を議題といたします。 お諮りいたします。お手元に配付しております資料のとおり、
地方自治法第100条及び多久
市議会会議規則第156条の規定により議員を派遣することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古賀和夫君) 御異議なしと認めます。よって、資料のとおり議員を派遣することに決定いたしました。 以上をもって今期
定例会における会期及び
議事日程の全部を終了いたしましたので、平成20年6月多久
市議会定例会を閉会いたします。 午後0時6分 閉会 上記のとおり会議の次第を記載し、ここに署名する。 平成 年 月 日
多久市議会議長 古 賀 和 夫 多久
市議会議員 國 信 好 永 多久
市議会議員 大 塚 正 直 会議録調製者 本 島 和 典 議会事務局長...