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令和 2年 2月定例会−03月13日-03号

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  1. 佐賀市議会 2020-03-13
    令和 2年 2月定例会−03月13日-03号


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    最終取得日: 2021-08-08
    令和 2年 2月定例会−03月13日-03号令和 2年 2月定例会 令和2年3月13日(金)   午前10時00分   開議                 出  席  議  員 ┌────────────┬────────────┬────────────┐ │  1.中 村  宏 志 │  2.御 厨  洋 行 │  3.西 岡  真 一 │ │  5.富 永  明 美 │  6.久 米  勝 也 │  7.山 下  伸 二 │ │  8.野 中  康 弘 │  9.永 渕  史 孝 │ 10.宮 崎    健 │ │ 11.松 永  幹 哉 │ 12.村 岡    卓 │ 13.野 中  宣 明 │ │ 14.白 倉  和 子 │ 15.川 副  龍之介 │ 16.久 米  勝 博 │ │ 17.重 松    徹 │ 18.山 口  弘 展 │ 19.堤    正 之 │ │ 20.川原田  裕 明 │ 21.松 永  憲 明 │ 22.山 田  誠一郎 │ │ 23.中 山  重 俊 │ 24.武 藤  恭 博 │ 25.福 井  章 司 │ │ 26.千 綿  正 明 │ 27.重 田  音 彦 │ 28.中 野  茂 康 │ │ 29.平 原  嘉 徳 │ 30.江 頭  弘 美 │ 31.川 崎  直 幸 │ │ 32.池 田  正 弘 │ 33.嘉 村  弘 和 │ 34.山 下  明 子 │ │ 35.黒 田  利 人 │ 36.西 岡  義 広 │            │ └────────────┴────────────┴────────────┘
                  地方自治法第121条による出席者 佐賀市長        秀 島  敏 行    副市長         伊 東  博 己 副市長         白 井    誠    総務部長        池 田  一 善 企画調整部長      武 藤  英 海    経済部長        百 崎  哲 也 農林水産部長      川 副  浩 顯    建設部長        干 潟  隆 雄 環境部長        喜 多  浩 人    市民生活部長      眞 崎  武 浩 保健福祉部長      大 城  敬 宏    子育て支援部長     今 井    剛 地域振興部長      古 賀  臣 介    交通局長        志 満  篤 典 上下水道局長      田 中  泰 治    教育長         東 島  正 明 教育部長        百 崎  芳 子    選挙管理委員会事務局長 中 村  純 士 農業委員会事務局長   三 島  洋 秋    監査委員        力 久    剛 会計管理者       成 富  典 光 ○川原田裕明 議長   おはようございます。これより本日の会議を開きます。 △議案に対する質疑 ○川原田裕明 議長   日程により第1号から第9号、第17号から第45号及び第47号議案に対する質疑に入ります。  通告がありますので、発言を許可します。 ◆池田正弘 議員   おはようございます。それでは、通告しております第38号議案 佐賀市やまびこの湯の指定管理者の指定について議案質疑を行います。  三瀬温泉やまびこの湯は、地域交流の場、また、福岡市を中心とした観光客誘致の中心拠点としての役割を担い、平成8年に開業された温泉施設であります。平成24年度から指定管理者制度が導入され、今回で3期目の更新時期を迎えました。  そこでまず、今回も含めたこれまでの応募の状況について、問合せ状況応募者数、そして公募に際してどのような周知がされたのか、お答えください。  また、事前に頂いておりました補足説明資料の経済部6、佐賀市やまびこの湯の管理に関する基本協定書(案)において指定管理料についての記載がありませんが、どのような取決めになっているのかお伺いし、1回目の質疑といたします。 ◎百崎哲也 経済部長   おはようございます。第38号議案 佐賀市やまびこの湯の指定管理者の指定について、2点の御質疑がございますので、順次お答えいたします。  まず、応募状況でございますが、やまびこの湯は平成24年度から指定管理者制度を導入しておりまして、1期目は11者から参加表明があり、うち6者から指定管理者指定申請書が提出されました。  2期目は平成27年4月から今年度末までの指定管理期間で平成26年度に募集したところ、2者から参加表明があり、うち1者から申請書が提出されております。  今回の3期目でございますけど、1者からの参加表明及び申請書が提出され、審査の結果、株式会社創裕指定管理者の候補者として選定したところでございます。  また、指定管理者の募集に係る周知につきましては、市ホームページにおいて行っております。  次に、やまびこの湯の指定管理料についてですが、指定管理料の金額や支払い方法につきましては、毎年度締結しております年度協定書で定めているところでございます。  以上でございます。 ◆池田正弘 議員   それでは、2回目の質疑です。  今回の指定について、1期目は11者からの問合せ等があって6者の申請、2期目については2者からの問合せがあって1者の申請ということで、2期目、今回の3期目も含めて申請は1者ということになっているわけでありますけれども、こういう状態が続いてくると、やはり民間同士の競争原理というものが働かない、生かされないということになるわけですが、この現状をどのように認識されて、その対応策はどのように考えられているのか、これが1点目です。  2点目に、今回も株式会社創裕指定管理者として選定されたということですけれども、これまでの5年間をどのように評価されているのか、これが2点目。  それから3点目に、今議会でもやまびこの湯の料金改定が議案として上げられていますけれども、その理由の一つとして、利用者数の減少と諸経費の増加等により赤字が続いていることが挙げられています。指定管理者のほうからは新たな利用者の増、また収入増に向けた新しい提案等がされているのか、その点についてお伺いしたいと思います。  それから4点目に、指定管理料については、先ほど答弁にありましたように、基本協定書ではなく、年度ごとに協定書を作成されていると。その中に記載しているということでございますけれども、指定管理者との協議の上でということでありますが、それでは具体的にどのような協議をされて決定されているのか、この点についてお伺いいたします。 ◎百崎哲也 経済部長   今、4点の御質疑がございましたので、順次お答えいたします。  まず、1つ目の応募者が少ない状況でどう思うのか及びその対応策ということでございますけど、先ほど答弁いたしましたとおり、指定管理者の募集をするたびに応募者が減っているのが現状でございます。やまびこの湯は近隣に同様の温浴施設が開業したことなどから利用者数が減少しており、また、重油価格や人件費の高騰など、温浴施設を取り巻く環境が厳しいこと、温浴施設の運営という特殊な業種であることなどから、民間事業者が参入するにはハードルが高いというか、その辺が原因ではないかと考えております。  市といたしましても、やまびこの湯の利用者が増え、民間事業者にとっても魅力的な施設となりますよう努めてまいりたいと考えております。  次に、2つ目の現在の指定管理者の評価ということでございますけど、現在の指定管理者である株式会社創裕温浴施設の運営を専門とされておりまして、そのスケールメリットを生かし、指定期間初年度の平成27年度は大幅に赤字を縮減されております。その後、取り巻く環境が年々厳しくなったこともあり、赤字額が増加しているものの、福岡方面への営業、開館時間の見直しなど、収支の改善に向けた取組もなされておりますので、その経営手腕については一定の評価をしております。  それから、3つ目の御質疑で指定管理者からの収入増に向けた今回の提案についてということでございますが、現在も収入の改善に向けて経費の削減などに取り組んでいただいておりますが、今回提出された事業計画書においても、福岡市民をターゲットとした雑誌や新聞への広告掲載、演芸イベントなどを実施し、集客増に努めるとの提案がなされております。  次に、4つ目の年度協定書の締結に向けた協議についてでございますけど、年度協定書には指定管理料の金額や支払い時期について定めております。その内容については指定管理者と協議しながら決めております。  また、指定管理料の金額につきましては、年度ごとの収支の状況を踏まえまして、指定管理者と協議の上、議会にお諮りしながら決定しているところです。  以上でございます。 ◆池田正弘 議員   それでは、3回目ですけれども、今回、議会のほうに、基本協定書(案)、仕様書の2つを提出していただきました。その中で、補足説明資料の経済部5ですね。佐賀市やまびこ湯指定管理者管理運営業務仕様書というのを頂きました。この中で修繕に関する業務というのがありまして、老朽化による改修は、市と協議の上、計画的に実施、また、突発的修繕に関しては、一定額の修繕費を設定し、範囲内において市と協議の上、指定管理者が実施というようにあります。また、昨年9月に提出されました経済産業委員研究会の資料の中では、収支の中で経年劣化による機器の故障が多く、修繕料もかさんでいると、そういった記載もございました。  そういうことで、この修繕費に関しては市と指定管理者がお互いで協議するということでありますけれども、具体的にどのような協議をされるのか、この点が1点ですね。  それからもう一つの基本協定書の中では、別記として責任分担の表が記載されていますけれども、その中の不可抗力という項目において、不可抗力に伴う、いわゆる自然災害であるとか、そういったものになると思いますが、そういったことで施設とか設備の修復による経費の増加及び事業履行不能に関しては協議事項というふうになっております。これは、ほかの項目については市が負担するものと指定管理者が負担するものがしっかり区別されているわけですけれども、この分についてはお互いの協議事項ということになっております。また、施設、設備、物品等の損傷についても、設置上の明白な瑕疵がある場合は市、管理上の明白な瑕疵がある場合は指定管理者が負うというふうに記載されているんですけれども、いずれも協議の上ということで協議事項になっているわけですが、これについても具体的にどのような協議をされるのか、実際の災害等があったときの対応ですね、その辺についても伺いたいと思います。 ◎百崎哲也 経済部長   まず、1つ目のやまびこの湯の修繕についてでございますけど、修繕に関しましては協議を行うというのは当然のことでございますが、現在の運用を御紹介させていただきますと、市が設置している施設、設備については、基本的に軽微なもの以外は市が負担して修繕を行っております。また、指定管理者が自ら設置した機器等もございますので、それにつきましては指定管理者が修繕を行っているところでございます。  2つ目の不可抗力の場合のやまびこの湯の責任分担ということでございますけど、今現在の基本協定書責任分担表の中で、暴風、豪雨、豪雪といった市、または指定管理者のいずれかの責めにも帰すことができない自然的、または人為的現象による被害が発生すれば、不可抗力によるものとして、その復旧に向け、市と指定管理者が協議することとなっております。  このような場合は、原因でありますとか、被害の状況、規模等を踏まえまして、施設、設備の修復による経費の増加、それと事業の継続について、その対応を協議していくことになると考えております。この分については、不可抗力の場合、早急に対応する場合もございますので、速やかに協議に入っていくところでございます。  以上でございます。 ◆中山重俊 議員   日本共産党中山重俊です。それでは、議案質疑を行います。  第31号議案 佐賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてであります。  国民健康保険法憲法25条の精神を受け、その第1条、目的に「国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与する」とし、第4条では「国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずる」としています。この法の主な点は、第1に国民の医療保障を行うことは国の責務とし、第2に全市区町村が国保制度を実施することを義務づけていることであり、この下で佐賀市国民健康保険税条例が制定されていると理解いたしております。  そこで質疑ですが、改正に至った理由について、まず述べていただきたいと思います。  以上で1回目の質疑を終わります。 ◎大城敬宏 保健福祉部長   私からは、佐賀市国民健康保険税条例改正に至った理由についてお答えします。  平成30年度から佐賀県が国保財政運営の責任主体となり、市町は被保険者数、所得、医療費水準等に応じて、県が決定した国民健康保険事業費納付金を納付する仕組みとなっております。また、県は市町が設定すべき税率、税額を標準保険税率として示し、市町はその標準保険税率を参考に税率、税額を決定することとなっております。  今回、県が示された令和2年度国民健康保険事業費納付金を納めるに当たり、現行税率、税額のままでは歳入不足が見込まれるため、県が示された標準保険税率に基づいて税率、税額を改定しております。  以上でございます。 ◆中山重俊 議員   それでは、2回目の質疑に入ります。  今回の条例の改正内容について伺います。  1点目は医療分の所得割を0.10%引き下げた理由、2点目に後期高齢者支援金分の所得割を0.20%引き上げた理由、3点目に介護納付金分の所得割を0.40%引き下げ、均等割額を700円、平等割額を200円減額した理由について述べていただきたいと思います。 ◎大城敬宏 保健福祉部長   今回の改正の内容についてでありますけれども、国民健康保険税は3つの区分から構成されておりまして、1つ目の医療分の所得割につきましては、佐賀県が示した標準保険税率10.38%の小数点第二位以下を切り捨て、10.30%の税率としております。  2つ目の後期高齢者支援金分の所得割につきましては、佐賀県が示した標準保険税率2.78%の小数点第二位以下を四捨五入した2.80%の税率としております。  そして、3つ目の介護分の所得割につきましても、佐賀県が示した標準保険税率の2.37%の小数点第二位以下を四捨五入して2.40%の税率としております。  また、均等割額平等割額におきましては、3つの税額全て県が示した標準保険税率の額を500円単位で切り捨てた税額としております。  この改定案につきましては、佐賀市国民健康保険事業の運営に関する協議会に諮問し、適当であるとの答申を受けております。  以上でございます。 ◆中山重俊 議員   それでは、3回目の質疑に移ります。  今回の条例改正の中で、国民健康保険基金から0.6億円、6,000万円を繰り入れられておりますけれども、その理由について伺いたいと思います。  また、今回の改正によって、1人当たりの保険税額及び1世帯当たり保険税額はどのようになるのか、お答えいただきたいと思います。 ◎大城敬宏 保健福祉部長   現行税率で令和2年度の試算をした場合、約1.1億円の財源不足が見込まれております。この財源不足を全て被保険者の税で賄うと、税率の改定幅が大きくなるため、現在、1億2,000万円を保有しております佐賀市国民健康保険基金から6,000万円を繰り入れることで税率、税額の上昇幅を抑えることとしております。その結果、佐賀県から示されました標準保険税率よりも低い税率、税額へ改定させていただいたところです。  今回の改定による影響でございますけれども、1人当たりの平均保険税額、低所得軽減後は12万612円となり、現行の11万9,843円から769円の増加となっております。1世帯当たり平均保険税額、低所得軽減後になりますが、19万6,865円となり、現行の19万5,609円より1,256円の増額となっております。  今後も1人当たりの医療費は増加が見込まれておりますので、保険税額、税率の上昇を抑制するためには、県や県内市町と連携して生活習慣病予防などの医療費適正化策に取り組むとともに、保険者努力支援制度等を活用した収入増にも努めていきたいと考えております。  以上でございます。 ◆千綿正明 議員   通告に従い、第1号議案 令和2年度佐賀市一般会計予算、歳出4款衛生費、3項清掃費、2目ごみ処理費清掃工場管理運営経費16億2,941万4,000円の中の搬入ごみ予約システム開発経費について質疑いたします。  先日の議案に対する勉強会では、一般ごみについて、市民の皆様が持ち込まれるごみについて予約制を導入し、混雑を緩和するという説明でした。この件については、私も十数年前に農業倉庫の大掃除をしたときに大量のごみが出て、清掃工場に何度も持ち込んだ経験があります。初めて持ち込んで戸惑ったのは、どこで何を下ろせばよいのか全く分からないまま青線や赤線のところに行ってくださいと言われて、ここで金属を下ろしてくださいとか、その次はペットボトルを下ろす。そしてその後、燃えるごみを下ろす。そういう順番があったのですが、最初にこれを知っていれば、軽トラに積む順番も考えることができ、スムーズに下ろせるのになと感じておりました。近頃ホームページで確認しましたが、まだそういう場内の下ろす場所等は一切告知されておりません。  そもそも混雑の一番の原因として挙げられるのは、まず受付が1か所であることです。そのため、受付で書く書類の配布、重量の測定、パソコンへの打ち込みなどで時間がかかっていると感じております。事業ごみのほうはそんなに混雑している感じはしませんでしたが、事業ごみの受付の有効活用は検討されたのかという疑問が残ります。  ごみを捨てに来られる市民の方は、ほとんどの方が初めてだろうと思います。下ろす場所も把握されていないし、車に積み込むときに金属や燃えるごみなどを分けて積み込むことによって、下ろすときにもスムーズになるということを考えた場合、事前に持ち込む市民の皆様が把握できることが重要だと考えます。そのための、例えば、紹介ビデオとかを作って告知するというものも重要になってくるのではないかと考えます。今回の議案は、市役所側でやれることをやって、それでもできない場合に考えることだと思っております。  そこで質疑ですが、持ち込むときにスムーズにいくように、分別の徹底、清掃工場での金属や燃えるごみの場所の告知はどうやってきたのか。大量のごみを持ってこられる場合、車に積み込む順番が大事になってきます。動画などで分かりやすく告知するということを検討されたのかどうか。最後に、人で対応するとした場合、経費が年間1,000万円かかるということでしたが、その内訳について御説明ください。
    喜多浩人 環境部長   私には第1号議案の中の搬入ごみ予約システム開発経費について御質疑がありましたので、お答えいたします。  まず、1点目の予約制を導入する前に円滑なごみ搬入をしていただくための取組があるのではないかということでございますけれども、これまで搬入についての広報としては、市報やホームページでの啓発や、ごみカレンダーなどに事前の分別等について記載するなどで円滑なごみ搬入となるような啓発を行ってまいりました。今年度は生活情報誌を活用しまして、家庭ごみの搬入の流れや場内での進入経路など、写真や図面を掲載してお知らせしております。  今回の予約制の導入に際しましては、市のホームページなどに場内の図面を掲載し、ごみを下ろしていただく場所や、先ほどおっしゃいました動画等の活用、その他の方法で解説するなど、工夫しながら分かりやすい広報に努めていきたいと考えております。  次に、受付を1か所増やした場合にかかる経費についてでございますけれども、年末に実施しているケースを参考にして、少量のごみの持込みの窓口を臨時に設置しまして、搬入ごみを計量する通常窓口との2か所体制で受付を行うことを想定して経費の算定を行っておりますが、経費の内訳としては、職員の人件費と警備会社や派遣会社への委託料でございまして、1日当たりの金額としましては、土曜日は約13万4,000円、年間で約700万円となります。祝日は約26万円、年間で約300万円となり、合計しますと年間約1,000万円となります。このようなことから、予約システムの導入のほうが効果的であると判断したところでございます。  以上でございます。 ◆千綿正明 議員   答弁ありがとうございました。  例えば、予約制を取って、その告知というのが大変重要になってくると思いますが、市民の皆さんが予約制になったのを知らずに持ち込まれた、そうしたときにどう対応するのか。当然断るということはないと思いますけれども、それをどうするのかというのが1点と、予約制になりましたということを告知していく、これが一番大事だと思うんですけれども、その2点について答弁をお願いします。 ◎喜多浩人 環境部長   まず、1点目の予約なしでごみを持ち込まれた方への対応でございますけれども、今後、予約制を導入した自治体の対応例などを参考に検討していきますが、制度が浸透するまでの間は、持ち込んだ方などの事情を伺った上、受入れを判断するなど、柔軟な対応が必要であるというふうに考えております。  それから、予約制度の導入の周知方法でございますけれども、市報やホームページ生活情報誌、さらにごみカレンダーなど、各種メディアを使った広報を行っていきたいと考えております。また、清掃工場来場者へのチラシの配布等、様々な方法により周知に努めていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ◆千綿正明 議員   最後になりますけれども、部長、先ほどあらゆる方法を取りたいと。そして、告知にもホームページを使いたいということなんですが、今、ホームページを見ても、市報に載っているやつとかが載っていないんですよね。例えば、場内の見取図とか、ここで金属を下ろしてくださいとか、ペットボトルです、燃えるごみですというのがないんですよ。だから、どこで下ろしていいかというのはホームページにも情報を載せていただかないと分からないです。  予約システムを導入されたら、当然スマホだとか、インターネットだとかでホームページを見られると思います。そのときに、やはり分かりやすい──市報で広報したやつがホームページに載っていなかったりしているわけですよ、現実問題として。だから、執行部の皆さんは告知をホームページでやると言っていますが、それが市報には載っていてホームページに載っていなかったりしているわけですね、現実問題。  例えば、予約するときにお店の混雑時間とかがよくあります、この時間が一番混みますよと。ああいうのをやっぱり市のホームページとかに載せて、その混雑時間を避けていくということも市民の皆さんが選択できるようにしなきゃいけないと思うんですね。そのホームページの充実ももう一回、この予約システムに取り組む前に、これは早急にできることなんですよ。それをまずやってからシステムを入れるというのが大事だと思うんですが、いかがでしょうか。 ◎喜多浩人 環境部長   議員の御指摘のとおりだと思います。やはりホームページにつきましては、このネット社会におきまして、まず市民の皆様が見ていただくというところで、やっぱり必要な情報へ素早くアクセスできないと、来られる方が非常に迷われるということがありまして、そうなりますと逆に場内での危険性も増したりします。  それから、先ほどおっしゃいました混み具合とか、そういうのも効果的に見られるようなことができないか、そういうことも検討していく必要があると思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◆重松徹 議員   重松徹と申します。私のほうから2点議案質疑を行っていきたいと思います。  まず1点目ですが、第1号議案 令和2年度佐賀市一般会計予算、3款民生費、3項児童福祉費、1目児童福祉総務費の児童クラブ運営経費4億2,673万6,000円についてですが、今日、共働き世帯にとって、子どもが小学校に上がったらまず問題になるのが子どもたちの放課後の過ごし方だと思います。  こういった共働き世帯のために、その子どもたちを見てくれる放課後児童クラブが大体各校区にありますが、佐賀市内の小学校区によっては、児童数の増加によって放課後児童クラブのキャパが追いついていないところや、校区内に放課後児童クラブがないところなどについては、待機児童解消の一環として、市は民間委託の形で今、松梅、三瀬校区に設置してあります。今回は民間委託拡充という形で4か所の児童クラブの計画がされております。  そこで質疑ですが、令和元年度の事業予算より令和2年度の事業予算は約1億1,000万円増えており、これは4か所の民間委託の分が含まれているとは思いますが、まず令和2年度の事業費が増加した内訳をお示しください。  それから、4か所の民間委託によって、市は放課後児童クラブの委託範囲をどこまでと考えているのか、お示しください。  そして、放課後児童クラブでは、保護者から開設時間の延長の希望が最も多いんですが、民間委託することで開設時間の延長はされるのか、お伺いいたします。  この3点をお願いいたします。  次に、大きな2点目として、令和2年度佐賀市一般会計予算、3款民生費、1項社会福祉費、4目障害者総合支援費、3款民生費、3項児童福祉費、1目児童福祉総務費、4款衛生費、1項保健衛生費、2目母子保健推進経費の発達障がい者トータルライフ支援関連経費752万9,000円についてですが、これは、発達障がい児や障がい者、またその疑いがある者に対する専門的支援の充実を図り、乳幼児から成人期に至るまでのライフステージに応じた切れ目のない支援体制を構築するための事業予算であり、願わくば発達障がいの方々が就労まで結びつくような一貫した支援であることを強く期待するところでございます。  そこで質疑ですが、発達障がい者トータルライフ支援関連経費について、この事業予算は佐賀市内の発達障がい者、あるいは発達障がいが疑われる方やその家族が対象になっているようですが、対象者の人数は把握されているのか、お伺いします。  以上、1回目の質疑といたします。 ◎今井剛子 育て支援部長   私には児童クラブ運営経費について3点御質疑がありましたので、順次お答えさせていただきます。  まず、事業費増加の主な理由といたしましては、人件費と委託料の増額でございます。  まず、人件費でございますが、放課後児童クラブ指導員の報酬等といたしまして約3億5,000万円を計上しており、前年度より約7,000万円の増額となっております。これは指導員が来年度から会計年度任用職員に移行することに伴い、期末手当や通勤手当の支給など、処遇改善によるものや、月給の指導員を前年度より16名多い74名に増やしていることによるものでございます。  次に、委託料でございますが、約6,000万円を計上しており、前年度より約4,000万円の増額となっております。これは待機児童の受入れ拡大を図るため、新たに教育・保育施設3か所と民間事業者1か所に児童クラブの運営委託を実施するものでございます。  今回、新たに委託を拡充する理由といたしましては、これまで松梅、三瀬校区を除き、残り32校区は全て直営で実施しておりますが、増加する利用希望者に対し、場所と人の確保が追いつかず、待機児童が年々増加している状況であるため、新たに教育・保育施設と民間事業者に委託を行うことによって待機児童の解消を図るものでございます。  委託予定先でございますが、1つは北川副校区にございます愛の泉こどもの園、鍋島校区にあります林檎の木保育園、西川副校区にあります鳳鳴乃里幼稚舎を考えております。  なお、附属小については民間事業者の公募を予定しているところでございます。  また、委託の範囲につきましては、クラブの運営部分について考えており、入所審査や利用料徴収については市で実施する予定でございまして、開設時間についても各校区で実施しているクラブと同じ時間で運営していただく予定でございます。  以上でございます。 ◎大城敬宏 保健福祉部長   私からは、発達障がい者の対象者数の把握についてお答えいたします。  発達障がい者の診断を受けた方、あるいは疑わしい方の数については、把握はしておりませんので、参考となる未就学児や児童・生徒についてのデータがございますので、そちらのほうの数値をお答えいたします。  まず、未就学児につきましては、保育幼稚園課に配置する特別支援教育相談員が市内の保育園、幼稚園などを巡回し、発達障がい児や発達の気になる子どもに対して継続した見取り支援を行っております。その実績としましては、平成27年度の970人から平成30年度は1,543人になっており、年々増加傾向にあります。  次に、就学後の児童・生徒については、毎年、学校において調査を行っており、医療機関からの発達障がいの診断が出ている、もしくは保護者から発達障がいではないかとの申出がある、また、複数の教員の見取りにより発達障がいの傾向が疑われる、こういった児童・生徒の数は平成28年度の1,145人、6.37%から平成31年度は1,620人、9.07%で、こちらも年々増加傾向にあります。  また、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障がい児の通所サービスを利用する発達障がい児につきましては、平成28年度の112人から平成31年度は308人で約2.8倍に増加している状況です。  以上になります。 ◆重松徹 議員   それぞれに答弁ありがとうございました。  まず、児童クラブ運営経費について2回目の質疑を行います。  1回目の質疑で事業費が増加した内訳を示していただきました。これは指導員の人件費で、来年度から会計年度任用職員に移行することに伴う処遇改善ということ。それと、16名の指導員の採用ということで人件費が増加したということですね。あとは委託費の増については、4か所の支援員を含む運営費ということで答弁いただき、理解することができました。それと、民間委託は完全な丸投げではなくて、施設管理や利用料の徴収は引き続き市が行っていくという業務委託方式ということで答弁いただき、把握できました。また、4か所の開設時間も市に合わせる形を取るということでよく分かりました。  それでは、2回目の質疑ですけれども、4か所の民間委託の中で公募を予定している箇所が1か所あると答弁いただきましたが、今後、公募など、どのような形で進めていく予定なのか、お伺いします。 ◎今井剛子 育て支援部長   今回、佐賀大学教育学部附属小学校内に新たに放課後児童クラブの開設を予定しており、この放課後児童クラブについては民間事業者による運営を考えております。  事業者については、新年度に入り、プロポーザルによる委託先の選定を考えており、クラブの開設時期は準備期間を経て9月以降になると思っております。  なお、プロポーザルの対象となる民間事業者については、児童クラブや保育園、幼稚園など、子どもの保育や教育等に実績がある法人を対象と考えております。  以上でございます。 ◆重松徹 議員   それでは、3回目の質疑ですけど、まず児童クラブについては、2回目の答弁で、佐賀大学教育学部附属小学校内の児童クラブはプロポーザルで子どもの保育や教育に実績がある法人を対象にするということで理解できました。  それでは、3回目ですけれども、まず放課後児童クラブ指導員の確保が厳しい中でありますが、民間委託の一つの理由として指導員の確保の問題があると思いますけれども、民間委託して指導員の確保は大丈夫なのか、お伺いいたします。 ◎今井剛子 育て支援部長   今回、委託を予定している認定こども園や保育園につきましては、以前から園の自主事業として放課後の小学生の預かりを行われている園であり、既に数名の指導員がおられます。今後、市の委託を受けるに当たって、市の基準に沿った人数を確保することになりますが、指導員の確保につきましては可能であるとの回答をいただいているところでございます。  また、プロポーザルについても、人員確保に実績のある民間事業者に委託をお願いしたいと考えております。  以上でございます。 ◆重松徹 議員   それでは、発達障がい者トータルライフ支援について2回目の質疑を行っていきたいと思います。  1回目の答弁で対象者の人数については分かっている数字を出していただきましたが、そのほかは、やはり発達障がい者に特化した障害者手帳とか、そういったものがないので、確実な数字の把握は困難なようでございますが、発達障害者支援センター等の相談件数と、先ほど分かっている分の数字を出していただきましたけれども、その数字から見ても相当増加しているということで、そのニーズは確実に高まっていると思われます。  そこで、2回目の質疑でございますけれども、例えば、1歳半健診や3歳児健診で分からなくて、5歳児のときなどの就学前、あるいは10歳になってから分かる場合、また一番大変なのが中学生になってから初めて認識された場合、本人も保護者も相当苦しむことになると思いますので、早期発見、早期対応が大切だと思いますけれども、現在はどのような対応を取っているのか、お示しください。  それと、発達障がい者トータルライフ支援によって、次年度以降、この点についてどのように対応していくつもりなのか、お示しください。  この2点について2回目の質疑といたします。 ◎大城敬宏 保健福祉部長   発達障がいへの現在の対応につきましては、1歳半や3歳児健診ではその特性が目立たず、保育園や幼稚園などで集団生活に入ってから特性が顕在化するという事例も見られます。そのような事例について、保育幼稚園課が行う特別支援教育相談員による市内各園の巡回相談の中で、気になる幼児の把握と支援に努めております。  次年度からは、現在の相談員とともに、発達障がいの専門知識を有する者が必要時に同行し、園児の見取りや現場の指導、助言などを行うことで支援の拡充を図ってまいります。  また、発達障がいが疑われ、診断を希望されていても、長期に及ぶ診断待機が続いておりまして、保護者が不安を募らせる状況がございます。  次年度からは、1歳半、3歳児健診や巡回相談の折に、気になる子どもを対象に実施している子育て専門相談室の内容を拡充し、従来の臨床心理士による相談に加え、言語聴覚士や専門医の相談日を月1回程度設ける予定をしております。  専門相談員につきましては、小児科の専門医に診断や経過フォローの必要性を判断していただき、支援の必要が高い子どもを効率的に診断や支援につなげていく流れをつくっていく予定でございます。  就学後につきましては、学校教育課が所管するひまわり相談室を東与賀支所内に設置しております。市立小・中学校に在籍する発達障がいのある児童・生徒とその保護者を対象に相談対応に当たっており、具体的には学校から依頼を受けて教育相談を行ったり、詳しいアセスメントを実施した上で学校生活や家庭での支援の在り方をガイドラインとして提示するなど、きめ細かな対応を行っております。こちらは今後も継続して取り組む予定でございます。  義務教育終了後の発達障がい者につきましては、これまで市に支援の窓口はなく、支援が途切れてしまうことが課題となっておりました。そこで、既存の窓口として、佐賀市青少年センター内に子ども・若者支援室というニート、ひきこもり、不登校などの子ども、若者を対象とした相談窓口を設けておりまして、今後の取組としまして、こちらの機能を強化、拡充し、発達障がいやその傾向のある相談者に対応するための専門相談員を新たに1名程度配置する計画でございます。  以上でございます。 ◆重松徹 議員   ただいま発達障がい者トータルライフ支援について答弁していただきましたけれども、先ほどの答弁で、やっぱり早期発見、早期対応については相当努力されているなということが伝わってまいりました。  そこで質疑でございますけれども、今後、支援を拡充していく中で、市の所管課が子育て総務課、健康づくり課、障がい福祉課、保育幼稚園課など、多くの部署が関わっていますけれども、支援を進めていく中で核になる部署が必要だと思います。その役割はどこの部署が担うのか、回答をお願いします。  それともう一つが、発達障がい者の就労支援もトータル的に必要かなと思いますけれども、その業務はどこの部署が担うものなのか、この2点についてお願いし、質疑といたします。 ◎大城敬宏 保健福祉部長   発達障がいのトータルライフ支援につきましては、そのライフステージごとに関わる部署が異なるため、関係部署の連携した対応が今後とも重要になります。  御指摘のように、支援全体を見渡し、関係部署を統括する機能を持った核となる部署は必要でございまして、障がい福祉課がその役割を担っております。また、発達障がい者の就労につきましては、本市障がい福祉課の就労支援相談員が支援しており、昨年度設置された佐賀県発達障害者就労支援センター「SKY〜スカイ〜」においても、発達障がい者やその疑いのある人の就労支援に当たっておられます。そのほか、障害者職業センターや障害者就業・生活支援センター、ハローワークなどの機関も連携して就労支援を行っております。  このような状況にありますが、先ほどお答えしました子ども・若者支援室に専門相談員を配置しておりますので、そこで就労の相談を受けた場合には、それらの機関と連携して支援していきたいと考えているところでございます。  以上でございます。 ◆白倉和子 議員   さが未来、白倉和子です。私からは、2つの事業について通告いたしております。  まず、1点目の第1号議案 令和2年度佐賀市一般会計予算、歳出3款民生費、2項高齢者福祉費、5目介護予防費、介護予防経費7,821万8,000円、これの住民主体サービス補助金についてお伺いいたします。  高齢化が進み、地域で要支援者も含め高齢者をずっと支援していくという意義ある事業だと思います。中部広域連合からの総合事業費としての予算で回ってきているものと思いますが、今年度の当初予算に、その介護予防経費の中で120万円上がっております。中部広域連合の会計を見てみますと、佐賀市の予算としては多くはない予算、言えば少ない予算だなというふうにちょっと感じた次第でございます。  そこでまず、佐賀市としてこの事業の目的とその内容、120万円の予算づけについて質疑いたします。  2点目、これも第1号議案の令和2年度佐賀市一般会計予算、歳出6款農林水産業費、1項農業費、5目特産物振興事業費、特産物振興事業1億5,124万2,000円の中に、特産物振興支援事業として400万円が含まれております。この件についてお伺いいたします。  この400万円については、佐賀市が配っておりますこのカラー刷りの予算(案)の概要の中とか、令和2年度の当初予算(案)の概要、この資料の中にも新規事業として上がっておりまして、いわゆる令和2年度の、ある意味注目すべき、目玉的な位置づけになっていると私は思いました。  それでまず、1回目といたしましては、佐賀駅南口商業施設内での佐賀市産農産物及び加工品PRや、その事業等に要する経費400万円という説明がありますが、予算づけの背景と経緯、そして、その事業効果をどのように捉えておられるのか、お伺いいたします。 ◎大城敬宏 保健福祉部長   私からは、住民主体サービス補助金の目的、内容についてお答えします。  まず、住民主体サービス補助金の目的についてになりますが、高齢化の進展とともに、生活支援を必要とする高齢者の増加が見込まれております。このような中、介護保険制度など公的なサービスで掃除、買物などの家事支援サービスを提供されておりますが、一方で、生活のちょっとした困り事を解決するための多様なサービスの必要が高まってきております。
     このため、平成27年の介護保険制度の改正により、地域の実情に応じて既存の介護保険事業所によるサービスに加え、ボランティアやNPO法人など、地域の多様な主体を活用した高齢者支援サービスへの助成制度が創設されております。今後、地域の人が相互に交流を持ち、生き生きと暮らし続けていくためには、助け合いの住民が主体となったサービスが大きな役割を果たすものと考えております。  次に、補助対象となるサービスの内容についてお答えします。  まず、補助対象団体となるのは自治会などの地縁団体、ボランティア団体、NPO法人になっております。また、補助対象としては3つのサービスを予定しておりまして、1つ目が、地域住民が週に1回の通所で運動やレクリエーションなどの介護予防に資する活動を行う通所型サービスB、補助額の上限は30万円、2つ目が、地域住民による掃除、洗濯、調理などの生活支援活動を行う訪問型サービスB、補助額の上限は20万円、3つ目が、地域住民による病院や介護予防教室などへの無償での送迎活動を行う訪問型サービスD、補助額の上限は40万円となっております。  なお、この住民主体サービス補助金は介護保険の制度であることから、利用者には介護保険の認定を受けた要支援者、事業対象者が含まれている必要があります。  以上でございます。 ◎川副浩顯 農林水産部長   私のほうからは、特産物振興支援事業についてお答えいたします。  まず、この事業に取り組む背景でございますが、本市は、農業振興基本計画に上げている付加価値を高める農産加工の振興や市産農産物のブランド化と販路拡大の推進、また、地産地消の推進に取り組んでおります。その取組としまして、本市の農産物や農産加工品の販路のチャンネルを増やし、販路拡大の方法がないか検討を行ってきた背景がございます。  次に、佐賀駅南口にオープンする商業施設での特産物振興支援事業の検討を行ってきた経緯でございますが、新たにオープンする商業施設は佐賀駅とバスセンターに隣接していることから、自家用車の利用だけではなく、鉄道やバス、タクシーなどの交通の便がよいことや、市内外から観光客や通勤者も含め多くの来客者が見込めること、そして、佐賀の玄関口という立地的な優位性を生かした取組が展開できるため、最適な場所と判断し、検討を重ねてきたところでございます。  最後に、事業効果でございますが、この取組により市産農産物や6次産品に対する消費者の認知度の向上と消費拡大が図られ、市産農産物等のブランド化と地産地消、さらには生産者の所得向上につながるものと考えております。  具体的には、JAさがの系統で扱われる農産物と本市が推進しておりますファーム・マイレージ運動で展開している市産農産物をはじめ、シギの恩返し米や有機農産物、「いいモノさがし」認定品などが一緒にマッチングして陳列されることによりまして、多種多様な農産物、また農産加工品を手に取っていただき、購買意欲が高まるような相乗効果を期待しているところでございます。  以上でございます。 ◆白倉和子 議員   それではまず、介護予防費の住民主体サービス補助金120万円の部分についてお伺いいたします。  先ほど説明がありましたように、この制度を利用するパターンとしましては3つのパターンがあって、それぞれ上限額が30万円、20万円、40万円というふうに決められているということですが、この補助金の中には恐らく人件費等々は含まないものとすると。人件費は別としまして、この事業費の中には含まないというふうに理解します。  まず、2回目の1点目といたしまして、補助する団体が自治会などの地縁団体とかボランティア団体、特定非営利法人──NPO法人などとのことですけれども、例えば、佐賀市では福祉協力員を増やしていこうという考えが先般からありました。福祉協力員というのは、ボランティアで地域の見守りも含めていろいろ協力していただいている方なんですけれども、その福祉協力員の方たちを増やしていっているあたりとどのように整理し、有効な意義ある事業にするためにも、どういうふうに連携を考えておられるのかというのをまずお伺いします。  そして2点目なんですが、部長も述べられましたとおり介護保険制度の総合事業の一つということですが、利用者に占める要支援者の割合が決められているのか、例えば、そこの利用者が50人ならその中に要支援者が何人入っていなければいけないというふうに決められているのか、もしくはそのパーセンテージで決められているものか、そのあたりを2回目としてお伺いいたします。 ◎大城敬宏 保健福祉部長   福祉協力員につきましては、本市と佐賀市社会福祉協議会が地域での見守り体制の強化と、地域における支え合い、助け合いの関係づくりを目的として推進しているところでございます。福祉協力員などが地域の主体となった団体と一緒になって、介護保険の要支援者を対象とした介護サービスを提供する場合については補助対象になり得ると考えております。  次に、サービス利用者に介護保険の要支援者が割合としてどのくらい含まれている必要があるのかということでございますけれども、この事業は介護保険制度における介護予防・日常生活支援総合事業になりますので、サービス対象者に要支援者を3名以上含むことを要件にしたいと考えているところでございます。  以上でございます。 ◆白倉和子 議員   登壇のときも述べましたけれども、中部広域連合からの予算の流れの中で120万円、あんまり多くないなというふうなことが率直な感想でした。  そこで、この当初予算の120万円、それについては何団体を想定されて予算づけされておられるのかというのが3回目の1点目。  2点目、例えば、今、佐賀市ではまちづくり協議会というのを活発に設置していっているんですね。まちづくり協議会などでも幾つかの部門をつくって、その中の福祉部門なんかにおいて、今回示されているサービス内容の、地域住民などが主体となり行う運動やレクリエーションなどの介護予防に資する事業、これと似たようなことを既にされているところも多々ありますし、コミュニティカフェ等でも同じようなことが言えるのですが、今まで活動していたその中に、要支援者の方3名以上にお声かけすれば今回の補助事業に該当すると考えてよいのかどうか。他団体との、今やっている活動団体との制度のすみ分けはどのように考えておられるのか、お伺いいたします。 ◎大城敬宏 保健福祉部長   まず、1点目の当初予算で補助対象と想定している団体数でございますけれども、通所サービスを行う団体として2団体、生活支援サービスを行う団体として1団体、移送支援サービスを行う団体として1団体、これを想定しております。  次に、既存の活動とのすみ分けについてになりますが、住民主体で地域の支え合い活動を実施されている団体には、自治会などの地縁団体、ボランティア団体、特定非営利活動法人など様々な団体がございます。今回の通所サービスなどの補助につきましては、住民主体の団体、先ほど議員がおっしゃられたまちづくりの団体、こういった団体が既に実施されている場合についても補助の対象になるものと考えております。  また、補助対象サービスの選定につきましては、地域の支え合いを推進する役割として、各地域包括支援センターに配置されている生活支援コーディネーターの意見を十分に踏まえながら判断していきたいと考えております。  以上でございます。 ◆白倉和子 議員   それでは次に、特産物振興事業費についてお伺いいたします。よろしくお願いします。  まず、2回目といたしましては、先ほど1回目の答弁でもございましたが、佐賀駅南口のところで、述べられたように、いろいろ有効に連携を取りながらやっていきたいということでしたけれども、予算の説明書ですね、私たちが頂く黄色い表紙の分厚い説明書なんですけれども、その中に催事等開催運営委託料というのが428万円上がっております。その428万円の中に今回のこの400万円が含まれるようですけれども、では、どこに委託するのか。例えば、催事なんかのときにテナントとして委託する会社があるわけですよね。どこに委託するのか、その委託する内容も含めてお尋ねいたします。  そして、それは委託するからには佐賀市の事業ですよね、委託するということは。佐賀市の事業として捉えていいのかどうか、その点を2回目としてお伺いいたします。 ◎川副浩顯 農林水産部長   まず、本事業の委託内容でございますが、市産農産物の販売促進やPRをお願いしたいというふうに考えております。具体的には、市が推進しておりますファーム・マイレージ運動で展開している市産農産物などの展示や、販売促進ブースの設置を考えております。  また、市産農産物の地産地消や積極的なPRを行うため、年数回のフェアの開催をはじめ、冊子やパンフレット、ポスター等の設置、チラシの発行や店舗のホームページへの掲載、また、消費者や生産者へのアンケートの実施などを考えております。  また、この事業の委託先としましては、佐賀駅南口の商業施設の1階で農産物等の食料品の販売を予定されているJAさがに、本市の単独事業として委託したいというふうに考えております。  以上でございます。 ◆白倉和子 議員   それでは、最後の質疑をさせていただきます。  3回目といたしまして、先ほど来述べていますように、もう一つの質疑の介護予防事業は120万円と、あんまり大きな金額ではないなというのが印象でした。今回のこの委託事業400万円、安い委託料ではないなというのが率直な感想でございます。  そこで、市内のスーパーなどで、地場産品とか6次産業の加工品なんかを、ブースを設けて置いておられる店が多々あるんですね。私もしょっちゅう買物に行くところにもあるんですね。委託先がJAさがということでございましたけれども、JAさがの街かど畑でも扱っておられます。通常、テナント料として生産者から15%から25%、街かど畑では20%でしょうかね、そこに置くからには、そういうふうな制度を契約で設けておられるのが通常で、新しい佐賀駅南のテナントでも、いわゆる生産者との関係性において同じような扱いになると私は思っているんですが、そこをちょっと1点確認させてください。  それと、今回の新規事業として、佐賀市の目玉的な扱いとしていろんな、こういった冊子でも扱われておりますが、この400万円というのは毎年経常的に上がってくるものなんでしょうか。それとも、オープンされる今年度に限って大々的にということで、委託事業として400万円上げられておられるのでしょうか、それをお伺いいたします。 ◎川副浩顯 農林水産部長   まず、販売の手数料関係でございますけど、生産者が今回オープンする商業施設のところに陳列されて、それが売れた場合、それは生産者と販売者の間で手数料のほうは流れていくというふうな形になります。  佐賀市の場合につきましては、その陳列するスペースの借用でありますとか、先ほど言いましたフェアの開催の事業費でありますとか、そういった実質的な分だけの負担でございます。  それと、事業の期間につきましては、現時点では確定的に設定はしておりませんけども、当面は3年程度を目安と考えております。また、その実績や成果を評価しながら、その後の取組については検討していきたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 ◆川副龍之介 議員   通告しています第1号議案 令和2年度佐賀市一般会計予算、歳出3款民生費、3項児童福祉費、3目保育所費、公立認定こども園整備事業6,905万6,000円について質疑を行います。  まず1回目として、移転設置規模についてお伺いいたします。  最初に、平成30年3月19日、文教福祉委員研究会においての説明では、本庄幼稚園の施設に成章保育所と本庄幼稚園を統合し、認定こども園を建設することになっておりました。しかし、今回6,826万8,000円をかけて新たに用地を取得し、認定こども園を建設するわけですが、なぜそのようになったのか、理由をお示しください。  次に、新たな認定こども園の整備面積は約8,600平米です。現在の本庄幼稚園の敷地面積は3,550平米です。今回計画してある認定こども園の利用定員は1号認定60名、2号認定42名、3号認定33名の計135名で、今までの本庄幼稚園の利用定員と全く同じであります。同じ利用定員なのに、整備面積が約5,000平米増えて8,600平米になっています。それで、実際にこれだけの面積が必要なのか、その根拠をお示しください。  以上、1回目の質疑といたします。 ◎今井剛子 育て支援部長   今回の令和2年度の当初予算では、公立の認定こども園の整備に伴う土地の取得費を計上いたしております。  この事業の目的でございますが、老朽化した本庄幼稚園及び成章保育所を統合し、認定こども園を整備することにより、待機児童の解消に向けた適正な入所枠の確保を図り、教育・保育環境の充実等に寄与するためでございます。  この件については、これまで2度の文教福祉委員研究会において状況報告をしており、平成30年3月の研究会においては、現在の本庄幼稚園敷地に成章保育所と本庄幼稚園を統合した認定こども園を建設するとし、開園時期を、当時は平成33年、令和3年4月を目標とする旨の方針案の説明を行っておりました。  その後、検討を進める中で、平成30年9月の文教福祉委員研究会において、新こども園の内容や仮園舎設置などの検討課題があり、園の内容について十分な検討を行う時間が必要であること。それから、成章保育所保護者アンケートの結果から、在園児を卒園させたいとの意見が多かったことから、当時、開園時期を2年延長し、平成35年、令和5年4月を目標とすることを報告しておりました。  これ以降、園の在り方について、他の市町の公立施設等を参考にしながら、公立園の所長や園長、また、保育幼稚園課の職員で検討した結果、障がい児や支援の必要な子どもの積極的な受入れ、それから子育て支援拠点機能、本庄小学校との幼保小連携機能、市内幼児教育施設の指導的な役割といった機能を持たせることといたしました。これらの機能を満たす施設とするためには、現地の敷地内では狭隘であり、他に広い用地を取得すべきという結論に至りました。  このため、新たに用地を確保して、現在の本庄小学校との幼小一貫教育を踏まえた幼保小連携を今後も継続するため、本庄幼稚園と隣接する本庄公園を挟み、公園東側の農地を購入して施設整備を行うものとしたところでございます。  次に、取得する面積の必要性を判断した理由でございますが、先ほどの求められる機能の面から、安全かつ安心して障がい児等の受入れができる施設としては平家建てであること。加えて、医務室やカームダウンができるようなゆとりのある広さが必要であること。子育て支援拠点の施設としては、在園児が利用する教育・保育施設との共有ではなく専用の施設を設けること。このほか、給食室の新設とその搬入路の確保、現状の施設の課題である駐車場の確保などが施設として必要なものと考えております。このことを踏まえまして、同程度の定員を有する平家建ての保育施設を参考にして、おおむね9,000平米が必要だと決定したところでございます。  以上でございます。 ◆川副龍之介 議員   それでは、2回目は利用定員に関してお伺いしていきたいと思います。  まず1点目ですけど、本庄幼稚園の1号認定利用定員は135名であります。それを、今回の認定こども園では1号認定利用定員を60名に減員されています。減員した理由をお示しください。  次に、1号認定を現状の半分以下に減員するということは、幼児教育の推進という意味合いからして矛盾していると考えられます。では、どのように幼児教育を考えているのか、お示しいただきたいと思います。  最後に、これまで民間の認定こども園や保育園では、待機児童対策として、改築時に利用定員の増員に努力してこられました。これは行政の指導も当然あったと思います。今回の新設される認定こども園の事業説明書に、目的及び期待される成果として、「待機児童の解消に向けた適正な入所枠の確保を図り」とあるにもかかわらず、利用定員は2号認定が42名、3号認定が32名であり、現在の成章保育所の利用定員と全く変わりません。待機児童の解消を強くうたうならば、増員を考えるのが当然だと思います。ゆえに、今回の利用定員の設定の考え方をお示しください。  以上、2回目といたします。 ◎今井剛子 育て支援部長   まず、1号認定の子どもの定員を現在の本庄幼稚園の定員から減らしている理由でございますが、佐賀市を含め全国的な傾向といたしまして、共働き家庭の増加や女性の社会進出に伴い、保育施設の利用を望むニーズが増大する傾向にあり、私立を含め幼稚園を利用する児童は減少傾向にございます。  このような全国的な傾向の中、本庄幼稚園の児童数も年々減少傾向となっており、平成24年の児童数122名から、本件について検討し始めた平成29年度の5月の児童数は59名となっておりました。この全国的な傾向と当時の本庄幼稚園の状況を踏まえ、定員は当時の児童数に近い60名としたところでございます。  次に、幼児教育の考え方でございますが、園児数が減少していく状況においては、本来、子どもたちが集団活動を行いながら、家庭では体験できない社会、文化、自然などに触れ、幼児期なりの豊かさに出会う場の確保が難しくなってきておりました。  このため、幼保連携型認定こども園とすることで一定の園児数を確保し、集団生活の中で育まれる社会性などをより身につけやすくなるような教育環境を確保してまいりたいと考えております。  次に、2号、3号認定の子どもの定員につきましては、公立の幼稚園と保育所を統合し、一つの認定こども園とすることを検討する際、喫緊の課題である待機児童対策に資する保育定員を増やすことについても検討いたしました。  待機児童の状況を見てみますと、本庄、東与賀校区に待機児童が多く、勧興校区には比較的少ないこと。また、待機児童を解消する民間施設の進出の状況を見てみますと、勧興校区を含む市中心部には民間施設の進出需要がございましたが、本庄校区を含む市南部には民間施設の進出需要がないことから、本市といたしましては、待機児童解消のため、勧興校区を含む市中心部よりも市南部の本庄校区に統合した認定こども園を設置することとしたところでございます。  市全体の待機児童対策として、成章保育所の入所児童数は市中心部の近隣施設で受入れ可能である一方、市南部に対する施設の進出需要が見込めなかったことから、現在の成章保育所の定員を本庄に移すことにより市南部の待機児童は解消できるものと判断し、定員については現状維持との結論に至りました。  以上でございます。 ◆川副龍之介 議員   それでは、3回目については機能、効果についてお伺いいたします。  まず、1点目です。現在、発達障がい児の増加に伴い、この対策は大きな課題であります。主要事業説明書の主な機能の中に「障がい児や支援を要する子どもたちの積極的な受入」とありますが、これは主に発達障がい児を対象に考えているのか、具体的な考えをお示しください。  次に、主要事業説明書では、この事業に期待される効果として「教育・保育環境の充実及び児童福祉の増進に寄与する」とうたっておられます。また、主な機能については佐賀市内の幼児教育施設の指導的役割とあります。  そこで、今回大きな投資をしてまでこの事業を進める、この認定こども園が総合的に果たす役割をお示しください。  以上、3回目といたします。 ◎今井剛子 育て支援部長   今おっしゃられた発達障がいだけではなくて、障がい児等ということで両方含まれるというふうに考えておりまして、障がい児等の受入れや幼児教育施設の指導的な役割は、これまでも公立園としての役割を踏まえ継承していくべきものと考えております。  まず、障がい児等の受入れにつきましては、これまでも成章保育所をはじめ、公立園の役割として注力してきたところでございますが、新たな施設では、さらに障がい児や支援を要する子どもたちの受入れに必要な施設整備を行ってまいりたいと考えております。  具体的には、先ほども申し上げましたが、平家建てとすることで職員全員が見守れるような環境とすること、医務室の設置やカームダウンのスペースを取ることなど、子どもたちの支援が十分できるようなゆとりある環境とすることです。これらの充実した環境を整備することにより、障がい児や支援の必要な子どもの保護者様が教育を受けさせたい、預けたいと思われるような施設を目指してまいりますとともに、併せて職員の研修など資質の向上に努めてまいりたいと考えております。  次に、幼児教育施設の指導的役割についてでございますが、これまでも公立園で行っております公開保育等を通じて、幼稚園教育要領に沿った幼児教育を推進してまいりました。  今般も時代の流れに合わせた教育要領等の改訂が行われ、本庄幼稚園においては、これにのっとった教育・保育の実践をしているところであり、今後も引き続き時代の流れに合わせた教育・保育を実施し、併せて公開保育をすることにより、私立の施設の方とも情報を共有してまいりたいと考えております。  最後に、認定こども園の総合的な役割でございますが、1回目でお答えしました新設園に持たせようとしている4つの機能を通して、私立の施設とも協力し、市全体の質の向上に努めていくものでございます。  以上でございます。 ◆山下明子 議員   市民共同の山下明子です。通告しております4つの項目で質疑いたします。  まず1つ目に、第17号議案 佐賀市債権管理条例について。  1回目としては、この条例の背景と趣旨についてお答えください。  2つ目に、第18号議案 佐賀市中小企業・小規模企業振興条例についてです。  私はこの条例に向けて、二十数年前からぜひ条例の制定をと求めてきた立場としては大変歓迎しておりますが、11月定例会のときにほかの議員の方からのこの条例に関する質問の中で、条例制定に向けて行ったパブリックコメントには、残念ながら意見はゼロだったということが答えられておりました。よく調べてみますと、先行して制定された佐賀県や唐津市など、ほかの自治体のパブリックコメントには六十数件の意見が寄せられておりました。こうしたものは佐賀市として条例制定に向けて参考にされたのか、あるいは気づきはなかったかということについて伺います。  また2点目として、条例検討委員会以外に他団体に聞き取り調査をされていたと思いますが、ここで出されていた意見は、この条例制定に当たってどのように生かされたかについてお答えいただきたいと思います。
     3つ目は、第1号議案 令和2年度佐賀市一般会計予算、歳出10款教育費、5項社会教育費、2目公民館費、同じく11目勧興公民館建設事業継続費本年度支出額、同じく12目循誘公民館建設事業継続費本年度支出額、同じく13目中川副公民館建設事業継続費本年度支出額ということで、公民館施設整備事業6億2,918万1,000円について伺います。  出された関係項目は大変多いのですが、聞きたいことはシンプルです。公民館が災害時の1次避難所として指定されている中で、必ずしも平家ではなく、垂直避難ができるようにしたほうがいいのではないかという意見が昨年の8月豪雨以来、寄せられるようになっております。  議会に配られた公民館整備事業の参考資料によりますと、新たに整備される勧興、循誘、中川副、西川副、久保田の公民館のうち、久保田公民館のみが支所との合築という関係で2階建てとなっておりますが、ほかは平家となっております。建て替えられる公民館の建設について、水害時の避難所の位置づけということに関してどのように検討されたか、お答えください。  4つ目は、一般会計予算の会計年度任用職員経費についてです。  これは議案勉強会のときに各部署で上げられている会計年度任用職員の詳しい資料を示してもらいたいということで要求して、部署ごとの詳しい資料を出していただきました。  それで1回目として、まず、会計年度任用職員に移行するに当たって、日日雇用職員、嘱託職員の実際の増減はどうなっているかについてお答えください。  これらは、昨年までの一般質問の中で、この議会で様々なやり取りがなされておりましたが、いろいろ推計ということで言われておりました。今回はこのように当初予算として計上されておりますので、実際どうなっているかという意味でお聞きしております。あわせて、導入による佐賀市の人件費の影響額はどうなっているか。  そして3点目として、非正規職員の方の報酬や年収の影響額はどうなっているかということを、職種ごとにお示しいただきたいと思います。  以上、1回目といたします。 ◎武藤英海 企画調整部長   私からは、1つ目の第17号議案 佐賀市債権管理条例の背景及び趣旨についてお答えいたします。  本市におきましては、市税や国民健康保険税、公共施設の使用料、各種手数料、扶助費の返還金など様々な種類の債権を有しており、各債権を所管する部署におきまして、徴収や滞納整理等の債権管理業務を行っているところでございます。  しかしながら、債権管理に係る根拠法令は、地方自治法、地方税法、民法といった複数の法令にまたがっており、債権の種別によって適用される法令及び条項が異なるなど非常に複雑な内容となっております。そのため、一部の部署におきましては、債権管理に関するノウハウや知識等が十分に蓄積できず、長い間滞納整理が進んでいないという課題がございます。また、居住不明等により債務者と全く連絡が取れない債権や、生活困窮等の理由により完済が著しく困難な債権などが多く存在しており、このような債権を長期にわたって継続的に管理する事務処理に時間を要しているという課題もございます。  こういった課題の解決を図るため、本条例は大きく2つの柱で構成しているところでございます。1つ目は、債権に係る各手続について全庁統一的な処理基準を条例に規定することにより債権の適正回収を推進すること。2つ目は、債権放棄の基準を定めることにより適正な徴収事務を行っても、なお回収が見込めない債権の整理を進めることでございます。  債権管理の大前提は、発生した債権の全額を回収することでございます。しかし、発生した債権の中には回収が極めて困難な債権が一定の割合で存在する現状もございます。  そこで、本市といたしましては、この2つの柱の下、回収すべき債権は適切に回収し、必要に応じて債権放棄による整理を進めることで、市民負担の公平性の確保及び効率的な行財政運営の実現に努めてまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。 ◎百崎哲也 経済部長   私からは、2つ目の項目の第18号議案 佐賀市中小企業・小規模企業振興条例について2点の御質疑をいただいておりますので、順次お答えいたします。  まず、1つ目の市条例の検討に当たり、県条例や唐津市条例におけるパブリックコメントを参考にされたかという御質疑でございますが、まず、御提案させていただいております佐賀市中小企業・小規模企業振興条例は、県内では初めて懇話会を設置して策定したものでございます。  本懇話会は、広く御意見を伺うため、学識経験者や市民、商工団体、金融機関などで構成し、市内の中小企業、小規模企業の現状や課題、佐賀県や県内他市、九州県都などの条例の内容を参考としながら御意見をいただき、条例案の策定に至ったところでございます。  また、佐賀県や唐津市の条例におけるパブリックコメントで寄せられた意見につきましては、拝見いたしまして、特に経営基盤が脆弱な小規模企業に配慮した条例にすることや、金融機関や大企業に役割を持たせること、教育機関を盛り込むことなどについて参考とさせていただいております。  次に、他団体へのヒアリングで寄せられた意見の条例への反映についてでございますが、まず、ヒアリングの対象とした団体は懇話会構成委員の所属団体以外の商工団体、労働団体、士業団体、教育機関などの8団体でございます。ヒアリング先から寄せられた意見は懇話会に報告させていただき、委員の皆様から御意見を伺っております。  その結果、条例案に反映させた事項といたしましては、施策の基本方針の中に事業の承継の円滑化を規定し、連携協力先として教育機関を規定するとともに、小規模企業者への配慮に関しましては基本理念に規定し、さらに条立てをしております。  以上でございます。 ◎古賀臣介 地域振興部長   私からは、3つ目の第1号議案、公民館施設整備事業の御質疑にお答えいたします。  本市の公民館の整備方針を定めた平成27年策定の第2次佐賀市立公民館等施設整備計画におきまして、公民館は木造平家建てを基本として整備を行うこととしております。  公民館は、社会教育、生涯学習、それから地域コミュニティの場としまして、高齢者や障がいをお持ちの方など誰もが利用しやすい施設であることが求められており、バリアフリーの観点から、階段がない平家のほうが利便性が高いこと、また、2階建ての場合はエレベーターが必要となり、整備費用が増大することなどが平家を基本として整備する理由となります。  また、水害対策につきましては、平家であっても建物が浸水しないように盛土や床を高めるなど、可能な限り対策を講じているところであります。  ただし、公民館で避難場所に求められる全ての機能を確保することは難しいと考えており、災害や地域の状況によりましては1次避難所となっている公民館だけではなく、2次、3次の避難所、学校や体育施設といったところになりますけれども、そういったところでの対応も行っていく必要があるというふうに考えております。  以上です。 ◎池田一善 総務部長   私からは、会計年度任用職員に関する予算についての御質疑にお答えいたします。  昨年9月定例会の答弁で、昨年6月1日時点の人数について、嘱託職員858人、日日雇用職員など495人を合わせて1,353人とお答えしておりました。  そこで、会計年度任用職員への移行後の人数の増減についてでございますが、現在、任用に向けた準備を進めており、来年度4月1日時点での人数は正確には把握できていないため、令和2年度当初予算案上の人数と比較してお答えいたします。  移行後の会計年度任用職員の任用予定は、企業局等も含め約1,700人で、昨年の6月1日時点と比較しますと約350人程度の増員となります。  ただし、この予算上の数字には通年雇用以外の、例えば、確定申告時期など繁忙期限定で雇用する短期雇用者も数多く含むため、6月1日時点の人数と比較した場合、相当数増加することになります。  そのことを踏まえまして、増加となったその他の最大の要因でございますが、これまで特別職非常勤であった公民館の館長や有償ボランティアであった児童クラブ指導員の一部を会計年度任用職員へ移行したことで、約200人近くを新たに任用しております。そのほか、国民スポーツ大会などの期間限定の事業への対応や、新規事業、制度改正等に伴う事務量の増加への対応及び国勢調査などの短期雇用も含め約70人近く増加しております。  次に、人件費への影響でございますが、会計年度任用職員制度の導入により、一般会計での前年度当初予算と比較して約3億円の増額となっております。  増額の主な要因といたしましては4点ございます。1点目は、通勤手当や期末手当を支給することとなったこと。2点目は、先ほど説明いたしました期間限定の事業への対応や新規事業、制度改正等に伴う事務量の増加への対応により職員数が増加したこと。3点目は、福祉部門の相談窓口体制の拡充や、施設の開館時間に合わせたローテーションの考慮など、職場の実情に合わせて勤務時間を変更したこと。最後に、一定の資格や特別な知識、経験が必要などの職務の専門性、困難性に合わせて給与を見直したことなどが増額の要因として挙げられます。  次に、会計年度任用職員の給与でございますが、職種や経験年数、勤務時間などで異なるため、一概に説明するのは難しいのですが、ここではモデルケースとして、1日7時間45分勤務の日日雇用職員と週30時間勤務の嘱託職員が会計年度任用職員となった場合で説明いたします。  なお、会計年度任用職員は1日5時間45分、週28時間45分の職員をモデルケースとしております。  まず、日額6,600円の日日雇用職員は、会計年度任用職員では行政職補助となります。この職の基本給は月額約10万8,000円で、通勤手当や期末手当を含めた年収は約152万5,000円となる見込みでございます。年収はほぼ変わらないのですが、1日の勤務時間は2時間減少することとなります。  次に、月額約14万1,000円の嘱託職員は、会計年度任用職員では行政職一般となります。この職の基本給は月額約12万3,000円で、手当を含めた年収は約173万1,000円となり、年収では約3万4,000円の増額となる見込みです。  次に、月額14万8,000円の嘱託職員は、会計年度任用職員では専門職一般となります。この職の基本給は月額約12万7,000円で、手当を含めた年収は約179万1,000円となり、年収では約1万5,000円の増額となる見込みでございます。  次に、月額約15万5,000円の嘱託職員は、会計年度任用職員では専門職の相当高度となります。この職の基本給は月額約13万6,000円で、手当を含めた年収は約190万円となり、年収では約4万円の増額となる見込みでございます。  最後に、月額約15万8,000円の嘱託職員は、会計年度任用職員では専門職高度となります。この職の基本給は月額約14万円で、手当を含めた年収は約196万4,000円となり、年収では約6万3,000円の増額となる見込みでございます。  以上でございます。 ◆山下明子 議員   それでは、2回目の質疑をいたします。  まず、債権管理条例についてお尋ねいたします。  私、この債権管理条例ができたときに対照的なものとして思いついたのが滋賀県野洲市の債権管理条例なんですね。ここでは別名「ようこそ滞納していただきました条例」というふうに言われているようなもので、生活再建型の条例となっています。滞納するからには市民の様々な事情があるからに違いないということで、滞納整理だけでなく、滞納に至った理由なども十分聞き取って、ほかの施策につなげて、納入してもらえるような人にしていくという考え方になっているという説明があっております。  佐賀市の場合、幸い福祉まるごと相談窓口もあります。世帯の抱える課題に向き合える場所があるわけですが、そういうところと十分連携していくことができると思いますけれども、そういう想定がこの条例を検討していく中でされているかどうかについて伺います。  もう一つは、第8条の非強制徴収債権の強制執行等という条項の中で「履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。」として、その2項で「非強制徴収債権の履行期限の繰上げ、債権の申出、徴収停止、履行延期の特約、免除等については、法令等の定めるところによる。」とされております。  これについては、先ほどの企画調整部長のお答えの中で、2本の柱のうちの後半の2本だと思いますが、市民の負担をしっかり見ていくんだというところに当たる部分だと思います。  ここを野洲市の条例と比べたときに、野洲市の条例では徴収停止というところについて、あえて第6条として設けて、「市長は、非強制徴収公債権等で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、地方自治法施行令第171条の5各号に掲げるもののほか、債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法の適用を受けているとき、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。」というふうに、徴収停止の部分を、どういうときに徴収停止になりますよということをはっきり書いているわけですね。  佐賀市の条例の第8条のほうは、いろいろある中に潜り込ませて、よく見れば書かれてはいるんですね。法令によると書かれているんですが、条例上どういう場合に徴収停止ができるかということを明記しておくほうが、市民にも分かりやすいし、実務上もやりやすいのではないかと思いますが、その点はどのようにお考えになっているかということです。  それから3つ目に、野洲市の条例は第8条で報告という条項を設けております。この中で「市長は、前条の規定により市の非強制徴収公債権等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。」ということで、いわゆる債権放棄したときには議会にきちんと報告するということで、ふだんそうされていると思います、決算のときとかにですね。ただ、これを条例に明記することによって、より説明責任を果たすということが表に出てくると思いますけれども、その点についてどうお考えか、お尋ねいたします。 ◎武藤英海 企画調整部長   まず、1項目めの御質疑にお答えいたします。  市の債権を滞納される方につきましては、生活する上での様々な困り事を抱えられているケースも多く、市が徴収を進めることでその方の生活が立ち行かなくなってしまうことも想定しているところでございます。  そのため、納付相談と併せて滞納者の方の経済状況等の聞き取りも十分に行い、支援が必要な方については関連部署へつなぐという対応を現在におきましても各部署で行っているところでございます。  本条例の趣旨といたしましては、原則は法令で義務づけられています徴収義務を適切に行い、市民負担の公平性を確保していくということが重要であると考えております。  一方で、生活に困窮されている市民の自立を支援していくということも同じく行政の責務でありますので、本条例制定後も引き続き関係部署間の連携をしっかりと図り、生活困窮者の自立支援の視点を持って債権管理を進めていけるよう努めてまいりたいと考えているところでございます。  2つ目でございますが、徴収停止などの条件を条文に明記すべきではないかということでございます。  徴収停止につきましては、地方自治法施行令の中でその条件が規定されておりますので、本条例におきましては、その条項の番号を引用しているところでございます。本条例について市のホームページ等で周知する際には、条例の内容や徴収停止の条件などを分かりやすく伝えるよう内容を工夫してまいりたいと考えております。  3つ目の御質疑でございますが、本条例第9条に基づき債権を放棄した場合につきましては、当然議会へ報告すべきものと考えておりますので、他市の条例等も参考にした上で、本条例の施行規則の中で、債権放棄した場合の議会への報告義務を規定する予定としているところでございます。  以上です。 ◆山下明子 議員   分かりました。国保でも市税でも、これまで滞納したときに、差押えなどになる前にまず相談をしてくださいよということを呼びかけされているし、私も周りの方にそういうふうに言ったりしているんですが、実際なかなかせっぱ詰まって、差押えになってしまうまで動きが取れないということになるケースがある中で、この条例ができることによって、ますます取立てが厳しくなるんじゃないかという印象がやっぱり広がるということも懸念されるわけです。  今、2回目の答弁でありましたように、徴収停止に関して、条例ではこのようになっているけれども、ホームページなどで分かりやすくそこは示していきたいということでした。ですから、この条例の意義について、本当に市民に分かりやすく伝えていく必要があると思いますので、ホームページだけでなく、窓口に置いておくものですとか、いろんなところを含めて、中身を本当に分かりやすくしていただきたいということと、それから、1回目の答弁の中でノウハウを職員自身が蓄積できていない場合があるということがございました。今回、公平性を確保するという点での、ちゃんと納めるものは納めてもらわないといけないという、そこのところは分かるわけですが、同時に、もう一つの柱があるというところを関係する全ての担当部署にしっかり行き渡るように職員の中での周知ということも図っていただきたいと思うのですが、この条例に関しての立場ということを最後にもう一回お聞きしたいと思います。 ◎武藤英海 企画調整部長   まず、1つ目の御質疑でございます。  本条例の制定に伴い、債権の回収に必要な手続を法令に基づき適正に行っていく一方で、滞納者の方の経済状況等を十分に把握した上で、その方の状況に応じた対応を併せて行っていくこととなります。  本条例の議決をいただいた後、市のホームページなどで条例の施行を周知する際には、条例の内容が市民の皆様に分かりやすく伝わるよう工夫してまいりたいと思います。今、議員が言われましたチラシ等の整備についても検討してまいりたいと考えております。  また、滞納者の方の状況に応じた対応策を講じたり、生活再建のために支援の窓口へつなぐためには、滞納者の方から御相談いただくことが第一歩であると考えております。納付が難しい場合であっても、まずは相談に来ていただくような働きかけも併せて行ってまいりたいと考えているところでございます。  次に、2つ目の御質疑でございますが、実際に債権の回収に当たる担当職員に対しましては、今回新たに整備いたします事務処理マニュアルや、定期的に開催する研修におきまして、生活困窮者支援の視点を持って債権管理事務に当たるよう周知徹底してまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。 ○川原田裕明 議長   山下議員、時間が12時を回っておりますので、ここで休憩に入りたいというふうに思いますが、よろしいでしょうか。  (「分かりました」と呼ぶ者あり)  それでは、これより休憩に入りたいと思います。  本会議の再開は13時5分に予鈴でお知らせいたします。  しばらく休憩します。           午後0時01分 休 憩 令和2年3月13日(金)   午後1時08分   再開                 出  席  議  員 ┌────────────┬────────────┬────────────┐ │  1.中 村  宏 志 │  2.御 厨  洋 行 │  3.西 岡  真 一 │ │  5.富 永  明 美 │  6.久 米  勝 也 │  7.山 下  伸 二 │ │  8.野 中  康 弘 │  9.永 渕  史 孝 │ 10.宮 崎    健 │ │ 11.松 永  幹 哉 │ 12.村 岡    卓 │ 13.野 中  宣 明 │ │ 14.白 倉  和 子 │ 15.川 副  龍之介 │ 16.久 米  勝 博 │ │ 17.重 松    徹 │ 18.山 口  弘 展 │ 19.堤    正 之 │
    │ 20.川原田  裕 明 │ 21.松 永  憲 明 │ 22.山 田  誠一郎 │ │ 23.中 山  重 俊 │ 24.武 藤  恭 博 │ 25.福 井  章 司 │ │ 26.千 綿  正 明 │ 27.重 田  音 彦 │ 28.中 野  茂 康 │ │ 29.平 原  嘉 徳 │ 30.江 頭  弘 美 │ 31.川 崎  直 幸 │ │ 32.池 田  正 弘 │ 33.嘉 村  弘 和 │ 34.山 下  明 子 │ │ 35.黒 田  利 人 │ 36.西 岡  義 広 │            │ └────────────┴────────────┴────────────┘               地方自治法第121条による出席者 佐賀市長        秀 島  敏 行    副市長         伊 東  博 己 副市長         白 井    誠    総務部長        池 田  一 善 企画調整部長      武 藤  英 海    経済部長        百 崎  哲 也 農林水産部長      川 副  浩 顯    建設部長        干 潟  隆 雄 環境部長        喜 多  浩 人    市民生活部長      眞 崎  武 浩 保健福祉部長      大 城  敬 宏    子育て支援部長     今 井    剛 地域振興部長      古 賀  臣 介    交通局長        志 満  篤 典 上下水道局長      田 中  泰 治    教育長         東 島  正 明 教育部長        百 崎  芳 子    選挙管理委員会事務局長 中 村  純 士 農業委員会事務局長   三 島  洋 秋    監査委員        力 久    剛 会計管理者       成 富  典 光 ○川原田裕明 議長   休憩前に続き会議を開きます。  議案に対する質疑を続けます。 ◆山下明子 議員   それでは、第18号議案 佐賀市中小企業・小規模企業振興条例について、午前中に引き続き質疑を行います。  1回目の答弁で示されました、この条例が県内で初めて懇話会を設置しての条例づくりであるというのは、意義のあることだと思います。また、県や唐津市、九州各自治体の条例等も参考にされたということですが、それが幾つかの点で佐賀市の条例に生かされているとの答弁でした。そういう部分も踏まえて、さらに4点質疑いたします。  まず、第10条の関係団体等の連携協力という条項の中で、中小企業支援機関や金融機関などと並んで教育機関とありますが、明確に大学や研究機関というふうに示したほうがいいのではないかということです。今までも、産学官金というふうなことを言われておりますけれども、その意味での際立たせ方が必要ではないかということです。  ちなみに、唐津市の条例では、第2条の定義の中で、第6号に大学等研究機関として、「学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学その他の中小企業の振興に寄与する研究及びその事業化の促進に取り組む団体であって、市内においてこれを行うものをいう。」と規定しております。これは、県や唐津市のパブリックコメントの中でも、大学、研究機関といったことをきちんと盛り込んでいったほうがいいというような意見があったのを見ておりまして、そういう中で、ここは教育機関というふうに一般的に入れているという点で、どのような検討をされたのかということをお聞きしたいと思います。  それから、関係団体等の連携協力について、もう一つ。6次産業という考え方もある中で、農林水産など他の産業との連携についての位置づけはどう考えられたかということです。確かに、中小企業、小規模企業に絞ったということもあると思いますが、先の広がりというのが感じにくいという印象がありますので、この点についてどのように考えられたか、お尋ねいたします。  それから、第11条で市民の理解と協力というのがいきなり出てくるわけですが、市民の位置づけを受け身の理解者ではなく、地元の中小・小規模事業者を育てる人として、第2条の定義の中できちんと位置づける必要はないのかということです。  ちなみに、これも唐津市の条例では、第2条の定義の第7号で市民として、「市内に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者をいう。」と定めております。その上で、市民が中小・小規模事業者に対して、それを理解するというだけでなく育てていくという視点ですとか、いろいろなものが出てくるというふうに考えられると思いますので、市民のことを定義から外していることについてもどのように考えられているかということです。  それから4点目は、これは理念条例だというふうには言われておりますが、実際には単なる理念条例ではなく、具体的な事業を進めていくためにぜひ生かしてほしいという意見がどこからも出ていたというふうに認識しております。その中で、特にこれも県のパブリックコメント、あるいは唐津市のパブリックコメント、また各団体からの聞き取りの中にも、協議の場を設けてほしい、あるいは産業振興会議といったものを検討してほしいということがありましたけれども、その点についてはどう考えられたかということです。  ちなみに、これも唐津市は条例の第13条に施策の検証及び公表という条項と、第14条に中小企業・小規模企業振興会議をうたい込んで、見直しの条項もつけております。県も、条例の見直しという点に関しては、附則において5年をめどに見直しする旨の規定を置いております。  こういう点で、この条例づくりの中でどのように検討されたか、お示しください。 ◎百崎哲也 経済部長   2回目で4つの御質疑があったと思いますので、順次お答えいたします。  まず、大学などの研究機関の位置づけでございますけど、議員御指摘のとおり、大学は学術の中心として広く知識を授ける教育機関であるとともに、一方で、深く専門の学芸を教授研究する研究機関としての側面もございます。  大学を含む教育機関は、中小企業、小規模企業の振興を目的とする機関ではございませんが、その教育及び研究活動の過程において、人材の育成や輩出、新たな知見の提供など中小企業、小規模企業の振興と関係する部分も多くございます。  そのため、本条例におきましては、教育機関については明確に役割などを求めるものではなく、第10条の関係団体等の連携協力において、連携協力先として規定し、その教育機関に大学を含むものとしております。また、大学以外の専門の研究機関につきましては、同条の「その他の中小企業・小規模企業の事業活動に関係する者又は団体」に含むこととしております。  2点目の農林水産業などの他の産業との連携の位置づけということでございますが、地域経済の発展のためには、地域の資源を活用した事業活動を促進し、域内の経済の循環を高めることが重要でございます。  そこで、本市の産品をはじめ、自然、歴史、伝統など様々な地域の資源を活用した事業活動を促進することにより、域内経済循環が高まり、農林水産業を含めた産業全体の振興につながるものと考えております。このようなことから、他の産業──先ほど農林水産業と言われましたけど──との連携は規定しておりませんが、懇話会での御意見を踏まえ、第4条の施策の基本方針の一つに「地域の資源を活用した事業活動の促進を図ること」を規定しているところでございます。  3点目の市民の位置づけ、定義についてでございますけど、市内の99%を占める中小企業、小規模企業は、雇用や需要の受皿として市民生活の向上に寄与する重要な存在であると認識しております。この中小企業、小規模企業が将来にわたって健全に発展していくためには、市民に消費行動や子どもの教育など、生活の様々な場面で中小企業、小規模企業の事業活動について理解を深めていくことが重要であると考えております。  そこで、市民に対しましては、第11条の市民の理解と協力におきまして、中小企業、小規模企業の重要性を理解し、その健全な発展への協力を求めるとともに、第13条の市内における経済循環の促進においては、中小企業、小規模企業が供給する物品などの積極的な利用への協力を求めております。このように市民を位置づけましたのは、懇話会での意見を踏まえまして、市民には教育や協力を義務づけるものではなく、自発的な協力に期待するものとの考えに立つものでございます。  次に、4つ目の産業振興会議といったお話がございました。条例制定後の事業の進捗だったり、具体的な施策を協議する場の設置ということでございますが、懇話会においてヒアリング団体から出された意見として御報告しておりまして、それと併せて、佐賀県や県内他市、九州県都などの設置状況や市の考え方をお示しし、御意見を求めております。  お示しした本市の考え方につきましては、施策の実施に当たっては、企業訪問や商業団体などからの意見聴取や事務事業評価などにより、実態の把握及び事業の進捗管理に努めているところであり、条例には、支援機関等からの意見の聴取等により実態を把握し、施策に反映するよう努めるものとすると規定したい旨を御説明いたしました。その結果、懇話会においては産業振興会議のようなものを設置すべきとの御意見はございませんでしたが、委員の皆様には今後とも連携協力をお願いし、適宜、御指導、アドバイスいただくことを御了承いただいております。  以上でございます。 ◆山下明子 議員   今、条例の考え方を述べていただいたわけなんですが、それはそういうことなんだなということだったと思いますけれども、例えば、他の産業との連携のことに関していうと、いろいろ含みを持たせた書き方になっていると。今回の条例に向けて、パブリックコメントが佐賀市の場合ゼロだったということをどう考えるのかなというのを大変私は気にしていたんですけれども、やはりこの条例ができたときに、条例の存在そのものがあまり知らされないままとか、あるいはどこかで決めたものとか、私たちには関係ないとか、ぴんとこないとか、そういうことになってしまってはもったいないわけなので、この条例のことを考えたときに、佐賀市はサービス産業、販売業といった第3次産業がかなり多いわけですよね。ですから、いわゆる中小・小規模企業といったときに、何となく製造業だとかものづくり──県の条例などはまさにものづくりがかなり前面に出た前文の書き方になったりしておりますけれども、そういうものでなく、あらゆる小規模事業者まで対象に含めた条例なんだということがよく分かるような、具体的なPRですとか具体的な施策の展開というのが本当に必要になってくると思うわけですね。  ですから、先ほど答弁されたように、今後の取組ということに関しては懇話会の皆さんにも協力要請をされたということではありますが、やっぱり産業振興会議的な具体的な施策の展開ということに関しては、考えていく必要があるのではないかということをもう一度提起をしておきたいと思います。  それからもう一つは、条例に向けてこれまで様々な企業訪問だとか実態調査をされたとは言われますが、現実に自分のところで自前で足で稼いだ部分が規模としてどれだけあるかという点から見ると、昨年、商工会議所や商工会が佐賀大学と一緒になって発表した佐賀県中小・小規模企業白書が、県内では新しい、きちんとした内容のものだったというふうに言えると思いますが、そういうものを本来は、各地の振興条例をつくるに当たって、手前でそういう実態調査をしながらやっていくという流れが割と多かったわけですが、そこがやっぱり十分ではなかったというふうに考えられるわけですね。  だから、そういう点で、この条例が自分たちのものなんだということを感じられるようにする上で、やっぱりそれぞれの実態調査、悉皆調査といったものをこの条例に基づいてやっていくというふうなことが今後の展望として考えられていくのかどうかという点について、展望の点でお聞きしたいと思います。 ◎百崎哲也 経済部長   まず、事業者への条例の周知についてでございますが、議員御指摘のとおり、中小企業、小規模企業の皆様にこの条例を知っていただくということは大変重要であると認識しております。そのため、市報や市ホームページで周知することはもちろんでございますが、商工団体や金融機関の支援機関などと連携し、より効果的な周知に取り組んでまいりたいと考えております。  また、中小企業、小規模企業の課題解決に向けた具体的な施策につきましても、本条例の基本理念及び施策の基本方針に基づきまして、これも支援機関などと連携しながら展開を図ってまいりたいと考えております。  次に、悉皆調査の実施についての見解というような質疑がございました。  本市といたしましても、施策の実施に当たっては中小企業、小規模企業の実態調査は重要であると考えております。  そこで、本市では日頃から企業訪問を行うとともに、支援機関などから意見を聴取し、実態の把握に努めているところでございます。悉皆調査を否定するものではございませんが、限られた人員体制と予算の中で1万件を超える事業所に訪問調査を行うことは容易ではないものと考えております。先ほども申し上げましたが、今後も企業訪問や支援機関などとの意見交換を通じて実態把握に努めていきたいと考えております。  いずれにいたしましても、中小企業、小規模企業の皆様の当事者意識の醸成だったり、この条例を知っていただくことは大変重要であると認識しておりますので、条例の周知に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◆山下明子 議員   以上でこの条例に関しては終わります。  それでは、3つ目の公民館の整備事業に関してですが、水害に関してはなるべく盛土だとか、いろいろなことで対応していくし、どうしても公民館だけで全ての機能を確保することはできないので、学校や体育館など、別の避難所での対応も必要ではないかと考えているという答弁でございました。  それで、2回目ですけれども、具体的に言うと、勧興公民館が昨年の8月の豪雨災害のときに公民館自体も浸水したという状況にありました。それで、市内で最も深い83センチメートルの浸水があった地域ということで、調理室が水浸しになるといったようなことになっていたわけです。以前の青少年センターのあった場所に今度の勧興公民館が整備されるということで、以前の青少年センターは盛土をされておりましたけれども、そうはいっても、そこに行くまでの道は水浸しで、この前も広域消防の方が避難者の方を学校の体育館に連れていくときも、おんぶしなくてはいけないという状況であったわけですね。  だから、そういう中での今回の公民館整備という点で、あの災害を踏まえての検討がどのようになされたかということをお聞きしておきたいと思います。 ◎古賀臣介 地域振興部長   新しい勧興公民館ですけれども、議員おっしゃったとおり、旧青少年センターの跡地に建設を予定しております。昨年の8月の豪雨災害時に、そのときはまだ旧青少年センターの建物が建っておりまして、床上浸水をしております。  この計画を議論していく中で、どの公民館もそうですけれども、地元の皆さんによって設置されている建設検討委員会と協議しながら進めているところですが、当初は旧青少年センターの床よりも10センチメートルほど高めて浸水対策をしようというふうに考えておりました。ただ、昨年の8月の豪雨災害を受けまして、それに加えてさらに9センチメートル床を高めるというような計画の変更を行ったところでございます。 ◆山下明子 議員   ということは、盛土した上に10センチメートル高めるのをさらに9センチメートル高めるという意味なんですか。ちょっとイメージが今湧かなかったんですが、土地自体は今、完全に更地になっていますが、あれを旧青少年センターのときぐらいまで高めながら、計画よりもさらに9センチメートル、19センチメートル高めるという話になることなんですかね。ちょっとこれは確認とともに、旧青少年センターの場合、道路からの勾配が結構急で、車とかをぐっと乗り上げるときも、よいしょという感じだったんですが、バリアフリーの観点からいったときに、車椅子だとかシルバーカーだとか、そういう対応との関係も含めながらの検討もちゃんとされているのかどうかというところをちょっと確認しておきたいと思います。 ◎古賀臣介 地域振興部長   まず、建物の高さにつきましては、グラウンドレベルといいますか、地面は造成程度ということでございます。それに加えて、建物を、最終的には床の高さなんですけれども、旧青少年センターと比べると19センチメートル高めるというふうな計画にしております。  それと、道路からのすりつけにつきましては、当然、あまりにも勾配がつき過ぎると車の底が当たったりしますので、そこは十分に配慮して、延長を取って、なだらかな勾配になるような工夫をしていきたいというふうに考えております。  以上です。 ◆山下明子 議員   分かりました。3回しましたので、結構です。  それでは最後に、会計年度任用職員について、1回目、詳しく御説明いただきましたが、特に人数が、これまでの公民館長であるとか放課後児童クラブの支援員の方ですとか、そういう方たちも含めながら会計年度任用職員に移っていくといったことなども含めて、人数自体が増えていくという考え方が示されておりました。  その職員の方たちが受け取る報酬のことについて、いろいろ説明されたものの、結局一人一人──一人一人といいますか、一つ一つの職種がやはりこれまでの報酬月額と比べると下がっているわけですよね。行政職補助で日額6,600円というのはちょっとあれなんですが、例えば、行政職一般で14万1,420円だったのが12万3,383円、あるいは専門職の一般で14万8,000円だったのが12万7,761円、相当高度とされる専門職で15万4,990円だったのが13万5,700円、そして、高度な専門職が15万8,460円から14万448円という資料も示されておりました。確かに、通勤手当や期末手当が乗せられることによって年収自体は今よりは増えるということではございますけれども、これまでのほかの議員からの一般質問等でも出されておりましたが、月額報酬自体がやはり下がっていくと。相当高度だとか高度とされる専門職ですら月額報酬が2万円近く下がるということに関して、月々いろいろな計画で生活を立てていくという考え方から見たときに、果たしてどうなのかという疑問が当然当事者の方からも上がっていたかと思いますけれども、これに関しての認識はどうなのかということを改めて伺っておきたいと思います。  それから、これまでのやり取りの中で、当事者の職員の方たちへの説明はどうするのかということについてのやり取りはありましたが、まだそのときは議会への説明が終わった後で、条例が通った後ということになっていましたから、現実、ここにこぎ着けるまでにどういう説明の在り方になっていたかということに関してお答えいただきたいと思います。 ◎池田一善 総務部長   基本給に関しましては、私どもとしましても、会計年度任用職員の経済的負担や応募者の確保等も含めて、その設定に当たっては大変苦慮した部分でございます。  当初は、期末手当を常勤職員よりも低く設定することで、基本給を現行制度より大幅に引き下げることにならないように検討を行っておりました。しかし、県を通じた国の指摘では、期末手当は常勤職員と同率とすること、また、給料についても常勤職員との均衡により決定しなければならないとの指摘を受けたところであります。  そこで、期末手当については常勤職員と同率としまして、給料についても常勤職員との均衡を図るため、職務の内容、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等を考慮した職種を設定し、また、県や他市の状況を勘案した上で基本給の水準を決定したところでございます。この結果、月額基本給が引き下がることになった方には大変心苦しく思いますけれども、この制度は常勤職員との均衡などにより決定するものでありまして、年収ベースでは配慮しているということを御理解いただければと考えておるところでございます。  それから、現在雇用している職員への説明についてでございます。  臨時・非常勤職員のうち、今年度末時点で更新可能な任期が1年以上残っている嘱託職員などは、新制度への移行が可能としております。この方々に対しましては、各課で新制度への希望調査や選考試験を実施しております。この際に、会計年度任用職員についての給与や休暇などの勤務労働条件等を記載しました会計年度任用職員ガイドブックを基に説明を行っております。基本給については、経験などによって異なるものの、引き下がる可能性があることも伝えております。最終的には、このことも含めた勤務労働条件について多くの方々が了承され、新制度への移行を希望されておるところでございます。  以上でございます。 ◆山下明子 議員   今から始まっていきますので、これはぜひ事態の推移も見ながら、本当に各職場においてこれだけは必要だとか、こういう人はこういう職務でここに位置づけたいとか、そういうことを聞き取りながらされていたとは思いますけれども、やはり現場の意見もまたさらによく聞いていただきながら、検証もしていただきたいということを求めつつ、議案質疑を終わります。 ◆山口弘展 議員   それでは、通告いたしております2項目について議案質疑させていただきます。  まず初めに、第23号議案 佐賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例について。  まず、第1回目といたしましては、平成17年10月1日、第1回目の佐賀市の合併時に本条例が制定されたわけでございますが、2年後の第2回目の合併を経て、平成21年に現在の定員が定められました。4,150人であります。それ以降の実団員数の推移をお示しいただきたいと思います。10年たっておりますので、5年置きぐらいで、平成21年当初、平成25年、平成30年、それと昨年、平成31年の実人員数をまずお示しいただきたいと思います。  次に、私自身が現役の消防団員であるということ、また、25年の在職を経過いたしまして、地域の中でもベテランという位置になってきております。そういう立場で質疑させていただきたいのですが、まず、それぞれの部におきましては定員というものがきちっと決まっているのか否か、そこをお示しいただきたいと思います。  それと、やはり現職の消防団員という立場でありますので、今どこも問題になっておりますように、この消防団員の確保につきましては、常に勧誘を含めて努力しております。これがいきなり定員の削減ということになれば、団員そのものの活動の中でのモチベーションの低下にもつながるのではないかというような声も聞こえてまいります。
     そこで、3つ目の質疑といたしましては、今回、全体の定員を削減することとなった経緯、それと、4,150人から3,800人としたその数字の根拠をお示しいただきたいと思います。  続きまして2項目め、第1号議案 令和2年度佐賀市一般会計予算、歳出3款民生費、2項高齢者福祉費、1目高齢者福祉総務費、生きがいづくり支援経費1億6,725万4,000円、はり・灸・マッサージ助成費について及び第2号議案 令和2年度佐賀市国民健康保険特別会計予算、歳出5款保健事業費、2項保健事業費、2目鍼灸あん摩療養費、鍼灸あん摩療養費235万6,000円、鍼灸あん摩療養費負担金について一括して質疑いたします。  まず、1回目といたしましては、改めて本制度の趣旨と概要をお示しください。  2点目に、本制度に係るこれまでの過去3年間の予算と実績をお示しください。  3点目、これまでの制度の変更点と、それと変更に至った経緯をお示しいただきたいと思います。  以上、第1回目の質疑とさせていただきます。 ◎池田一善 総務部長   私からは、第23号議案に対する御質疑についてお答えいたします。  まず初めに、4月1日現在の消防団員数の推移を申し上げます。平成21年4,092人、平成25年3,877人、平成30年3,788人、平成31年3,722人となっております。  続きまして、消防団の各部における定員に関しましては、現在は消防団全体の定員数のみを条例で制定しており、各部の定員は特に定めておりません。  次に、定員を削減することとなった経緯でございますが、佐賀市消防団が統合後10年を経過した節目の年であるとともに、団員数は統合後、年々減少し、団員の条例定数に対する実団員数の充足率が90%を初めて割り込んだことをきっかけとして、消防団役員会と条例定数に関する協議を行ったものでございます。また、今回、消防団員の定員を3,800人とした大きな理由としては、消防団役員会と協議を行った結果、今後、大幅な団員増加の見込みがないことから、実団員数に近い数字としたものでございます。  以上でございます。 ◎大城敬宏 保健福祉部長   私からは、はり・きゅう・あんまなどの助成制度について3点質疑がありましたので、順次お答えいたします。  1点目のはり・きゅう・あんまなどの助成制度の趣旨と概要になりますが、施術を受けることによって市民の健康の維持、向上及び福祉の増進を図ることを目的として、利用者に対し費用の一部を助成するものになります。現在は、国民健康保険の被保険者を対象としたもの、後期高齢者医療制度の被保険者を対象としたもの、65歳以上の市民の高齢者を対象としたものの3つの制度が併存しており、それぞれの制度において1回当たりの助成額や年間利用回数の上限が異なっております。  次に、過去3年間の3つの制度を合わせた予算額と実績額につきましては、平成28年度は予算額4,220万円、実績額3,961万円、平成29年度は予算額4,070万円、実績額3,767万円、平成30年度は予算額3,990万円、実績額3,181万円となっております。  3点目の制度の変更点、変更に至った経緯につきましては、現在、類似した3つの制度が併存しているために、利用者からは分かりにくい、施術所からも事務手続上のミスを招きやすいとの御意見をいただいておりました。  このため、今回の変更点は、対象者の重複の解消を図るために、国民健康保険は対象を65歳未満の被保険者のみに改め、65歳以上は高齢福祉制度に一本化をしております。  また、1回当たりの助成額を1,000円、年間利用回数の上限を24回に統一しており、利用者や施術所にも分かりやすい、利用しやすい制度としております。  以上でございます。 ◆山口弘展 議員   それでは、第2回目の質疑に入ります。  それぞれ御答弁いただきまして、とにかく実団員数がやはり年々減少していると。今の御答弁の中では、統合して10年目を節目に、その実団員数に合わせた定数の改善を行いたいということで、役員会と協議というお言葉が出てきたように思っております。  2回目の質疑といたしましては、仮に団員定員数だけを減らしたとしても、当然のことながら各部というものは今までの数と変わらないわけですよね。そうなれば、毎年整備をされておりますけれども、消防団の格納庫や、あとは積載車両、ポンプなどといった配備に関しましては、これからも同様にかかってくるものだと思うんですね。先ほど役員会との協議とおっしゃいましたけれども、その中で、今回の定数削減においては、同時に、部の統合でありますとか、佐賀市の経費にも関わってきますので、そういった議論がなされなかったのか、そこをまず確認させていただきたい。  それともう一点は、実際この定員削減によって、佐賀市としての支出、これは予算書に上がっております非常備消防費及び消防施設費が該当すると思うんですが、そのあたりは実際、数字としてどうなっていくのか、お示しいただきたいと思います。 ◎池田一善 総務部長   今回の条例改正は、現在の消防団員の実数と条例上の定数が乖離しているため、その状態を是正することが目的でございまして、今回の定数削減に伴う協議の中では、組織の改編となる分団や部の統廃合等に関しては、協議は行っておりません。  次に、定員数の改正に伴う佐賀市の支出額についてでございますけれども、非常備消防費の負担金で予算化をしております全国消防団員等公務災害補償等共済基金に支払う公務災害補償及び退職報償金支給責任共済の掛金が条例定数を基に算出をされておるために、条例定数の削減に伴い減額となります。削減額は、団員の定数1人当たりの掛金が2万1,100円であるため、今回の改正により約740万円が減額となります。  なお、掛金が決定される基準日は前年の10月1日となるため、予算の削減は令和3年度の予算からとなるところでございます。  以上でございます。 ◆山口弘展 議員   先ほど役員会との協議の話で、なしということで、これを私がこの場で突っ込んでやるべきではないかというようなことになってしまいますと、これは一般質問になってしまいますので、消防団に関しましてはこれで結構です。あとは委員会でお願いしたいと思いますので。  続きまして第2項目め、はり・きゅう・マッサージ助成制度について第2回目の質疑を行わせていただきます。  先ほど、3項目についていろいろ説明いただきました。それで、回数が24回で統一したということでありましたけれども、これまでの制度で申しますと、例えば、国保被保険者で65歳以上の方におきましては、その併用によって最大60回まで利用できたわけですね。しかし、新制度では65歳を起点に、65歳未満の方においては全て国保加入者のみの24回、65歳以上の方に関しましては、国保であっても高齢者に該当しても、これも24回ということになるわけなんですけれども、一番多い人で60回、もしくは48回利用できた方もいるわけですが、これが新制度では最大で24回と区切られているわけです。この回数の根拠をしっかりとお示しいただきたいと思います。  それともう一点、新制度移行に伴って今回予算が上がっているわけなんですけれども、その予算の根拠も併せてお示しください。 ◎大城敬宏 保健福祉部長   まず、平成30年度の3制度の平均利用回数、実績になりますけれども、国民健康保険の制度は平均約8回、後期高齢者医療制度は平均約7回、65歳以上の市民の高齢福祉制度は平均約5回となっております。  今回の制度変更に当たっては、中核市及び九州の県庁所在地など全国の117の自治体へ実態調査を行っております。この調査の結果によりますと、はり、きゅう等の制度を有する市は56自治体、約48%、そのうち助成制度を1,000円にされているところが30自治体と一番多く、利用回数の上限は24回以下が38自治体、約68%でございました。これらを踏まえて、佐賀市鍼灸マッサージ師会の意向もお聞きしながら、1回当たりの助成額を1,000円、年間利用回数の上限を24回に統一することにしております。  2点目の令和2年度の予算額につきましては、平成30年度の交付人数と利用回数の実績を基に、65歳未満の国民健康保険被保険者については交付人数は約430人、平均利用回数は約5回、65歳以上の市民については交付人数は約3,700人、平均利用回数は約8回と見込んで積算しており、平成30年度とほぼ同額の約3,000万円を予算計上しております。  以上でございます。 ◆山口弘展 議員   それでは、最後の3回目の質疑に移らせていただきます。  先ほど部長の御答弁の中で、24回にした根拠を、他市の事例とかを踏まえて、そして最後に、佐賀市鍼灸マッサージ師会等の意向等も確認しながらということでお話をいただいたんですけれども、実は私も佐賀市でこれをなりわいとされている先生方とお話をさせていただく中で、いきなり半分以下の24回ということに対しては、やはり非常に抵抗があるということを口をそろえておっしゃいます。  それと、それぞれ受診された方の平均を取ってこれくらいというふうにされていますけれども、私、先ほど述べましたように、最大で60回使えた人、満額使っている方も当然いらっしゃるわけですね。そのパーセンテージとしてはもう僅かなものだと、私、知っていますから言いますけど、単に6%程度しかありません。しかし、そういう人たちにとっては、いきなり半減以下となると、本当に、私に対しても苦情といいましょうか、何でそうなっているんだというようなお声を聞くわけです。  ですから、特に私が言いたいのは、先ほど言った佐賀市鍼灸マッサージ師会の意向も聞きながらと言われる割には、佐賀市鍼灸マッサージ師会から私のほうには、えっ、いきなり24回、半減以下なんですかというような声しか聞こえてこないんですね。ですから、そういう声というのは当然お伺いされていると思うんですけれども、そういった声が実際どういうふうに届いた上で、今回24回というふうな回数にされたのか、ここをもう一回、理由をお示しいただきたいと思います。  それと、2点目の予算についても、これまでの平均の実績について約3,000万円の予算をつけていらっしゃいますけれども、当然、国保の加入者の方、また65歳以上の高齢者の方というのは、合計すればそれは何万人といらっしゃるわけです。そういう方が今まで以上にこの制度を利用された場合、今まで使ったことがない利用者の方が新たにこの制度を利用された場合というのは、この予算措置では間に合わないという可能性も当然出てくるわけです。今後について、もしそういうふうにこの予算では足りないということがあれば、これは補正をしてでも今後やっていくつもりなのか、その2点、最後にお尋ねいたします。 ◎大城敬宏 保健福祉部長   議員おっしゃったように、今まで最大で60回という利用をされていた方、全体的には割合は少ないというようなことで考えておりますけれども、今回、最大24回になりますと不利益が生じるというふうなことで、そういった意見はあっていることも承知しております。  一方で、今回の改正によって、一部の対象者においては、これまで最大12回の上限が最大24回まで拡大される。そして、1回当たりの助成額が800円から1,000円になり負担軽減になるなどのメリットもあり、改正に賛成であるというような声もお聞きしております。  制度改正については、メリット、デメリット、双方ございますけれども、今回の改正によって利用者の裾野が広がり、より多くの方に利用していただける制度になると考えております。  それから、2点目の予算が不足した場合につきましては、これは毎月の推移を注視し、必要に応じて補正予算を検討していきたいと考えております。  以上でございます。 ◆松永憲明 議員   社会市民クラブの松永憲明です。議案質疑、最後となりました。大変お疲れさまでございます。  2点お伺いいたします。  まず、第1点目ですけれども、第1号議案 令和2年度佐賀市一般会計予算中、歳出7款商工費、1項商工費、4目観光費、観光情報発信事業5,796万5,000円中、観光案内拠点設置・運営支援事業費補助金3,000万円についてでございます。  事業の目的と概要説明及び積算の内訳、特に開設費用、人件費、光熱水費、観光商品開発費、その他含めて積算内訳についてと、これには県の補助が600万円ついておるわけですけれども、この600万円分を含めて御答弁を求めたいと思います。  それから、県との関係で、費用負担割合等においてどのような話合いになっているのかもお示しください。  2点目、第1号議案 令和2年度佐賀市一般会計予算中、歳出10款教育費、2項小学校費、2目教育振興費、ICT教育環境整備費1億6,691万2,000円について、この歳出の主なものとその積算内訳並びに対前年度比の増減についてお示しください。  以上で1回目の質疑といたします。 ◎百崎哲也 経済部長   私からは、1番目の項目の第1号議案、観光案内拠点設置・運営支援事業についての御質疑にお答えいたします。  まず、事業の目的、概要でございますが、佐賀の玄関口であります佐賀駅周辺の整備に伴い、佐賀駅南側に建設される複合型商業施設、仮称でございますが、「コムボックス佐賀駅前」の中に観光案内拠点の設置を行い、観光案内機能を拡充することにより、近年増加傾向にあるインバウンドを含めた観光客のニーズに沿った対応ができるような体制の構築を図るため、拠点施設を設置、運営する佐賀市観光協会に対し補助を行うものでございます。  ここでは、市内のみならず、県内を含めた広域的な観光案内や旅行者への様々な情報提供や旅のアドバイス、2次交通の案内、手荷物預かりなどを行うとともに、県に御協力いただき、県産品の情報発信やイベント開催などによるにぎわいづくりに取り組むこととしております。そして、訪れる人、住む人が共にくつろぎ、また来たくなるような快適な空間にしてまいりたいと考えているところでございます。  次に、経費の内訳でございますけど、テナント料として524万7,000円、人件費として1,600万円、光熱水費として275万3,000円、観光商品造成・販売、手荷物預かりなどの事業費として300万円、備品代として300万円となっております。  次に、県との負担割合についてでございますが、この施設の整備、運営におきましては県の協力、支援をいただくことになっておりまして、まず、テナント料につきまして、その2分の1ずつを市及び県で観光協会へ支援することとしております。さらに、県からは市が支援する広域観光案内やマーケティングを行う施設スタッフの人件費を対象として、2分の1の補助率で600万円を上限とする補助金をいただく予定となっております。  以上でございます。 ◎東島正明 教育長   ICT教育環境整備費についてお答えいたします。  御質疑の、まず、歳出の主なものとその積算内訳でございますけれども、電子黒板及び電子黒板用パソコン等のリース料が約6,721万円、プログラミング教育用パソコンのリース料が約4,230万円、ICT支援員の委託料が約4,345万円というふうになっております。  次に、対前年比でございますけれども、約4,157万円の増で、前年比33%の増というふうになっております。その要因でございますけれども、1つは、これまでは電子黒板及び電子黒板用パソコンは備品として整備をしておりましたが、その老朽化に伴いまして令和2年度からはリースで更新を行うということで、その費用として約2,564万円の増となっております。  また2つ目には、令和元年9月に導入いたしましたプログラミング教育用パソコンのリース料ですけれども、令和元年度は9月から3月までの7か月分でした。来年度、令和2年度は4月から翌年の3月までの12か月分というふうになるために、約1,727万円の増というふうになるわけでございます。  以上でございます。 ◆松永憲明 議員   それでは、観光案内拠点設置・運営支援事業の件について2回目以降の質疑に移ります。  拠点施設の場所と面積についてでございます。特に場所の問題についてお伺いしたいんですが、NBCラジオ佐賀との場所の入替えは考えなかったのかどうか、JAさがやNBCラジオ佐賀とどういうような協議をされたのか、今後NBCラジオ佐賀やJAさがと協議をしていく考え方はないのか、この点について一括してお答えをお願いします。 ◎百崎哲也 経済部長   まず、拠点施設の場所、面積につきましては、JAさがが1階部分において区画割りされた北側の3区画の中央の区画を借り受けることになっておりまして、約53坪の広さとなっております。  次に、場所の入替えというふうなお話が今ございましたけど、同じ1階フロアには、Aコープ、直売所の街かど畑、NBCラジオ佐賀、全農が運営される「みのりカフェ」が順次入居を決定されております。NBCラジオ佐賀におかれましては、早くからJAさがとの協議を始められておりまして、昨年の7月に入居を決められております。  観光案内拠点につきましては、その後、現在の場所で検討を始めたところでございますが、位置的には交通結節点であるJR佐賀駅及び佐賀駅バスセンターの両拠点からのアクセスには適した位置であると考えております。特にインバウンドの方々は、九州佐賀国際空港からリムジンバスで移動され、まずはバスセンターに到着されることになりますので、西側同様、東側から出入りされる方々も相当数あると考えていることから、場所の変更は考えておりません。  まずは、拠点施設への動線が重要と思っておりますので、東西からの人の流れをうまく誘導できるよう案内表示等の工夫を行ってまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。 ◆松永憲明 議員   その先は私もここでは申し上げません。あとは委員会で議論があれば議論されると思いますけれども、ちょっとどうなのかなという思いはございます。  それでは、最後ですけれども、事業目的の概要から営業利益を見込んでいるとは思えませんけれども、費用対効果の見極めというのはどういうふうにされるのか、これをお伺いします。 ◎百崎哲也 経済部長   この拠点施設におきましては、この場所で直接的に利益を上げることを目的としているものではなく、観光案内や県産品などの効果的な情報発信を行うことで市内への誘客、消費を促進していくことによる経済効果を目指し、運営をしていくことになると考えております。まずは、より多くの方々に知っていただき、御利用いただいた方々に市内滞在であったり周遊を楽しんでいただけるような提案を行い、リピーターを含めた来訪者のさらなる増加を図ることで経済効果の向上につなげていきたいと考えております。  以上でございます。 ◆松永憲明 議員   それでは、10款の教育費のほうに移ってまいります。  先ほどリースというようなお話もありましたけれども、機器の購入の在り方、それからリースの年数についてお示しをお願いします。 ◎東島正明 教育長   機器の選定方法、リースの年数ということでございますけれども、機器の購入、またリース業者の選定につきましては、指名競争入札としております。入札につきましては、まず、機器の納入業者の入札を行い、その後、リース業者の入札を行うという2段階方式で行っております。  令和元年度の状況でございますけれども、機器納入の入札は指名4者で応札は2者、リースの入札は指名15者で応札は4者でございます。  なお、リースの年数についてでございますけれども、機器の耐用年数等を考慮いたしまして、5年としておるところでございます。  以上でございます。 ◆松永憲明 議員   それでは、最後なんですけれども、この電子黒板以外のところで、プログラミング教育の話がちょっと出ましたけれども、これを使っていくということは、当然、教育効果を高めていくという目的があると思います。学校での使用頻度と教育効果という観点から、特に新学習指導要領で導入されるプログラミング教育について、指導要領では関わる教科等について特段の明記はなされておりませんが、授業時数が全体的に増えてきている中でその時間の確保ができるのか、また、教育効果が大きく見込まれるものなのか、そういったことが危惧されるわけでありますので、どのような使い方、活用を考えておられるのか、御答弁いただきたいと思います。 ◎東島正明 教育長   新たに導入されますプログラミング教育でございますけれども、各学校は今、年間指導計画を立てております。それに沿いまして、特にプログラミング教育の目的というのは、1つはプログラミング的思考の育成と、それから、やはりコンピューターをうまく活用しようとする態度、これを養わなければいけません。
     したがいまして、活用としては大体3つぐらい考えられるというふうに思っています。1つは、各教科の中で設定されているプログラミング学習での活用。それから2つ目には、幅広く教科等の指導の中で学習効果を高めるための活用、つまり、デジタルドリルの活用とか、シミュレーションの教材活用とか、あるいは動画を活用するとか、そういうことが考えられます。それから3点目には、情報活用能力を培うという観点から、インターネットでの情報収集、あるいはプレゼンテーションソフトを用いた発表の在り方とか、こういうことで活用していくということを考えているところでございます。 ○川原田裕明 議長   以上で議案に対する質疑は終結します。  ここで議長より議員の皆様にお願いを申し上げます。  御承知とは思いますが、議案質疑は議案についての疑義をただすものであり、個人の見解、意見、提案、提言を述べる場ではありません。どうか今後の質疑に関しましては、この点を十分注意しながら質疑に臨んでいただきますようお願いいたします。 △議案の委員会付託 ○川原田裕明 議長   次に、日程により議案の委員会付託を行います。  第1号から第9号、第17号から第45号及び第47号議案は、お手元の付託区分表のとおり所管の委員会に付託いたします。          委員会付託区分表 〇総務委員会 ┌─────┬────────────────┐ │ 議案番号 │      件  名      │ ├─────┼────────────────┤ │ 第1号議案│令和2年度佐賀市一般会計予算中、 │ │     │第1条(第1表)歳入全款、歳出1款、2│ │     │款(1項18目を除く)、3款1項6目、7 │ │     │目、4款1項6目、7款1項8目、9款、 │ │     │10款5項2目、5目、6目、11目、12 │ │     │目、13目、6項1目、2目、12款、13 │ │     │款、第2条(第2表)、第3条(第3表)財│ │     │務会計システム運用事業、番号制度│ │     │対応統合宛名システム運用事業、文│ │     │書管理システム運用事業、議事録作│ │     │成サービス運用事業、RPA活用支│ │     │援業務委託料、AI−OCRシステ│ │     │ム運用事業、AIチャットボットシ│ │     │ステム運用事業、佐賀駅南口駅前広│ │     │場整備事業、個人住民税システム改│ │     │修委託料、個人住民税電算処理業務│ │     │委託料、特別徴収税額通知書作成業│ │     │務委託料、普通徴収税額通知書作成│ │     │業務委託料、軽自動車税種別割通知│ │     │書作成業務委託料、納税通知書等作│ │     │成業務委託料、滞納管理システム運│ │     │用事業、コンビニエンスストア証明│ │     │書交付システム運用事業、第4条(第│ │     │4表)、第5条、第6条       │ ├─────┼────────────────┤ │第17号議案│佐賀市債権管理条例       │ ├─────┼────────────────┤ │第20号議案│職員の給与に関する条例の一部を改│ │     │正する条例           │ ├─────┼────────────────┤ │第21号議案│議会の議員その他非常勤の職員の公│ │     │務災害補償等に関する条例の一部を│ │     │改正する条例          │ ├─────┼────────────────┤ │第22号議案│佐賀市支所設置条例の一部を改正す│ │     │る条例             │ ├─────┼────────────────┤ │第23号議案│佐賀市消防団員の定員、任免、給 │ │     │与、服務等に関する条例の一部を改│ │     │正する条例           │ ├─────┼────────────────┤ │第29号議案│佐賀市印鑑の登録及び証明に関する│ │     │条例の一部を改正する条例    │ ├─────┼────────────────┤ │第30号議案│佐賀市固定資産評価審査委員会条例│ │     │の一部を改正する条例      │ ├─────┼────────────────┤ │第33号議案│佐賀市公民館条例の一部を改正する│ │     │条例              │ ├─────┼────────────────┤ │第41号議案│三重津海軍所跡ガイダンス施設改修│ │     │(建築)工事請負契約の締結について│ ├─────┼────────────────┤ │第42号議案│勧興公民館改築(建築)工事請負契約│ │     │の締結について         │ ├─────┼────────────────┤ │第43号議案│三重津海軍所跡整備(屋内展示)展示│ │     │物等製造請負契約の締結について │ ├─────┼────────────────┤ │第47号議案│令和2年度佐賀市一般会計補正予算 │ │     │(第1号)中、第1条(第1表)歳入全  │ │     │款、第3条(第3表)        │ └─────┴────────────────┘ 〇文教福祉委員会 ┌─────┬────────────────┐ │ 議案番号 │      件  名      │ ├─────┼────────────────┤ │ 第1号議案│令和2年度佐賀市一般会計予算中、 │ │     │第1条(第1表)歳出2款1項18目、3款 │ │     │(1項6目、7目を除く)、4款1項(6目 │ │     │を除く)、10款(5項2目、5目、6目、│ │     │11目、12目、13目、6項1目、2目を │ │     │除く)、第3条(第3表)文化会館施設 │ │     │改修事業、保育施設AI入所調整シ│ │     │ステム運用業務委託料、教職員用シ│ │     │ステム更新業務委託料、教職員用情│ │     │報機器保守業務委託料、小学校教育│ │     │用情報機器借上料、中学校教育用情│ │     │報機器借上料          │ ├─────┼────────────────┤ │ 第2号議案│令和2年度佐賀市国民健康保険特別 │ │     │会計予算            │ ├─────┼────────────────┤ │ 第3号議案│令和2年度佐賀市国民健康保険診療 │
    │     │所特別会計予算         │ ├─────┼────────────────┤ │ 第4号議案│令和2年度佐賀市後期高齢者医療特 │ │     │別会計予算           │ ├─────┼────────────────┤ │ 第9号議案│令和2年度佐賀市立富士大和温泉病 │ │     │院事業会計予算         │ ├─────┼────────────────┤ │第31号議案│佐賀市国民健康保険税条例の一部を│ │     │改正する条例          │ ├─────┼────────────────┤ │第32号議案│佐賀勤労者総合福祉センター条例の│ │     │一部を改正する条例       │ ├─────┼────────────────┤ │第34号議案│佐賀市立図書館条例の一部を改正す│ │     │る条例             │ ├─────┼────────────────┤ │第44号議案│財産の取得について       │ ├─────┼────────────────┤ │第45号議案│財産の取得について       │ ├─────┼────────────────┤ │第47号議案│令和2年度佐賀市一般会計補正予算 │ │     │(第1号)中、第1条(第1表)歳出10  │ │     │款、第2条(第2表)        │ └─────┴────────────────┘ 〇経済産業委員会 ┌─────┬────────────────┐ │ 議案番号 │      件  名      │ ├─────┼────────────────┤ │ 第1号議案│令和2年度佐賀市一般会計予算中、 │ │     │第1条(第1表)歳出5款、6款、7款(1 │ │     │項8目を除く)、11款1項、第3条(第3│ │     │表)歴史民俗館(旧三省銀行)保存修 │ │     │理事業、中央大通り再生計画推進事│ │     │業委託料、創業資金利子助成補助 │ │     │金、街なか遊休不動産活用促進利子│ │     │助成補助金           │ ├─────┼────────────────┤ │ 第5号議案│令和2年度佐賀市自動車運送事業会 │ │     │計予算             │ ├─────┼────────────────┤ │第18号議案│佐賀市中小企業・小規模企業振興条│ │     │例               │ ├─────┼────────────────┤ │第24号議案│佐賀市やまびこの湯条例の一部を改│ │     │正する条例           │ ├─────┼────────────────┤ │第25号議案│佐賀市漁港管理条例の一部を改正す│ │     │る条例             │ ├─────┼────────────────┤ │第35号議案│佐賀市自動車運送事業の設置等に関│ │     │する条例等の一部を改正する条例 │ ├─────┼────────────────┤ │第38号議案│佐賀市やまびこの湯の指定管理者の│ │     │指定について          │ └─────┴────────────────┘ 〇建設環境委員会 ┌─────┬────────────────┐ │ 議案番号 │      件  名      │ ├─────┼────────────────┤ │ 第1号議案│令和2年度佐賀市一般会計予算中、 │ │     │第1条(第1表)歳出4款(1項を除く)、│ │     │8款、11款2項、第3条(第3表)焼却灰│ │     │セメント資源化事業委託料、歴史的│ │     │風致維持向上計画(第2期)策定支援 │ │     │業務委託料           │ ├─────┼────────────────┤ │ 第6号議案│令和2年度佐賀市水道事業会計予算 │ ├─────┼────────────────┤ │ 第7号議案│令和2年度佐賀市工業用水道事業会 │ │     │計予算             │ ├─────┼────────────────┤ │ 第8号議案│令和2年度佐賀市下水道事業会計予 │ │     │算               │ ├─────┼────────────────┤ │第19号議案│東よか干潟ビジターセンター条例 │ ├─────┼────────────────┤ │第26号議案│佐賀市手数料条例の一部を改正する│ │     │条例              │ ├─────┼────────────────┤ │第27号議案│佐賀市営住宅条例の一部を改正する│ │     │条例              │ ├─────┼────────────────┤ │第28号議案│佐賀市廃棄物の減量推進及び適正処│ │     │理等に関する条例の一部を改正する│ │     │条例              │ ├─────┼────────────────┤ │第36号議案│佐賀市水道事業、工業用水道事業及│ │     │び下水道事業の設置等に関する条例│ │     │等の一部を改正する条例     │ ├─────┼────────────────┤ │第37号議案│佐賀市水道事業給水条例の一部を改│ │     │正する条例           │ ├─────┼────────────────┤ │第39号議案│市道路線の廃止について     │ ├─────┼────────────────┤ │第40号議案│市道路線の認定について     │ └─────┴────────────────┘
    △散会 ○川原田裕明 議長   以上で本日の日程は終了しました。  次回の会議は3月24日午前10時に開きます。  本日はこれをもって散会します。           午後2時10分 散 会...