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  1. 佐賀市議会 2019-12-20
    令和 元年11月定例会−12月20日-10号


    取得元: 佐賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    令和 元年11月定例会−12月20日-10号令和 元年11月定例会 令和元年12月20日(金)   午前10時00分   開議                 出  席  議  員 ┌────────────┬────────────┬────────────┐ │  1.中 村  宏 志 │  2.御 厨  洋 行 │  3.西 岡  真 一 │ │  5.富 永  明 美 │  6.久 米  勝 也 │  7.山 下  伸 二 │ │  8.野 中  康 弘 │  9.永 渕  史 孝 │ 10.宮 崎    健 │ │ 11.松 永  幹 哉 │ 12.村 岡    卓 │ 13.野 中  宣 明 │ │ 14.白 倉  和 子 │ 15.川 副  龍之介 │ 16.久 米  勝 博 │ │ 17.重 松    徹 │ 18.山 口  弘 展 │ 19.堤    正 之 │ │ 20.川原田  裕 明 │ 21.松 永  憲 明 │ 22.山 田  誠一郎 │ │ 23.中 山  重 俊 │ 24.武 藤  恭 博 │ 25.福 井  章 司 │ │ 26.千 綿  正 明 │ 27.重 田  音 彦 │ 28.中 野  茂 康 │ │ 29.平 原  嘉 徳 │ 30.江 頭  弘 美 │ 31.川 崎  直 幸 │ │ 32.池 田  正 弘 │ 33.嘉 村  弘 和 │ 34.山 下  明 子 │ │ 35.黒 田  利 人 │ 36.西 岡  義 広 │            │ └────────────┴────────────┴────────────┘
                  地方自治法第121条による出席者 佐賀市長        秀 島  敏 行    副市長         伊 東  博 己 副市長         白 井    誠    総務部長        池 田  一 善 企画調整部長      武 藤  英 海    経済部長        百 崎  哲 也 農林水産部長      川 副  浩 顯    建設部長        干 潟  隆 雄 環境部長        喜 多  浩 人    市民生活部長      眞 崎  武 浩 保健福祉部長      大 城  敬 宏    子育て支援部長     今 井    剛 地域振興部長      古 賀  臣 介    交通局長        志 満  篤 典 上下水道局長      田 中  泰 治    教育長         東 島  正 明 教育部長        百 崎  芳 子    選挙管理委員会事務局長 中 村  純 士 農業委員会事務局長   三 島  洋 秋    監査委員        力 久    剛 会計管理者       成 富  典 光 ○川原田裕明 議長   おはようございます。これより本日の会議を開きます。 △委員長報告・質疑 ○川原田裕明 議長   日程により、第95号から第117号議案を議題とします。               令和元年12月20日 佐賀市議会 議長 川原田 裕 明 様           総務委員会           委員長 松 永 幹 哉       総務委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。            記 ┌──────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第95号議案 │令和年度佐賀一般会│ 可 決 │ │      │補正予算(第6号)中、 │     │ │      │第1条(第1表)歳入全款、│     │ │      │歳出1款、2款、4款1項6 │     │ │      │目、10款6項、12款、13 │     │ │      │款、第2条(第2表)2款、 │     │ │      │第3条(第3表)本庁舎立体│     │ │      │駐車場設計施工委託料│     │ │      │市民活動応援事業東京│     │ │      │2020オリンピック聖火リ│     │ │      │レー運営経費、第4条(第│     │ │      │4表)         │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第99号議案 │佐賀富士地域振興セン│ 可 決 │ │      │ター条例       │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第100号議案 │職員の給与に関する条例│ 可 決 │ │      │等の一部を改正する条例│     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第106号議案 │佐賀市公民館職員給与│ 可 決 │ │      │等に関する条例の一部を│     │ │      │改正する条例     │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第108号議案 │佐賀市総合計画の改定に│ 可 決 │ │      │ついて        │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第112号議案 │佐賀市有線テレビ指定│ 可 決 │ │      │管理者の指定について │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第113号議案 │佐賀市富士地域振興セン│ 可 決 │ │      │ター指定管理者指定│     │ │      │について       │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第114号議案 │佐賀市立川副運動広場及│ 可 決 │ │      │び佐賀市立スポーツパー│     │ │      │ク川副指定管理者指│     │ │      │定について      │     │ └──────┴───────────┴─────┘               令和元年12月20日 佐賀市議会 議長 川原田 裕 明 様           文教福祉委員会           委員長 池 田 正 弘       文教福祉委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌──────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第95号議案 │令和年度佐賀一般会│ 可 決 │ │      │補正予算(第6号)中、 │     │ │      │第1条(第1表)歳出3款、 │     │ │      │4款1項(6目を除く)、10 │     │ │      │款(6項を除く)、第2条 │     │ │      │(第2表)10款      │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第96号議案 │令和年度佐賀国民健│ 可 決 │ │      │康保険特別会計補正予算│     │ │      │(第2号)        │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第97号議案 │令和年度佐賀後期高│ 可 決 │ │      │齢者医療特別会計補正予│     │
    │      │算(第2号)      │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第104号議案 │佐賀市災害弔慰金支給│ 可 決 │ │      │等に関する条例の一部を│     │ │      │改正する条例     │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第105号議案 │佐賀市放課後児童健全育│ 可 決 │ │      │成事業の設備及び運営に│     │ │      │関する基準を定める条例│     │ │      │の一部を改正する条例 │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第111号議案 │佐賀市精神障害者地域生│ 可 決 │ │      │活支援センター指定管│     │ │      │理者の指定について  │     │ └──────┴───────────┴─────┘               令和元年12月20日 佐賀市議会 議長 川原田 裕 明 様           経済産業委員会           委員長 千 綿 正 明       経済産業委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌──────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第95号議案 │令和年度佐賀一般会│ 可 決 │ │      │補正予算(第6号)中、 │     │ │      │第1条(第1表)歳出6款、 │     │ │      │7款、11款1項、第2条(第│     │ │      │2表) 6款、11款1項   │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第101号議案 │佐賀市TOJIN茶屋条│ 可 決 │ │      │例を廃止する条例   │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第109号議案 │佐賀市街なか交流広場の│ 可 決 │ │      │指定管理者の指定につい│     │ │      │て          │     │ └──────┴───────────┴─────┘               令和元年12月20日 佐賀市議会 議長 川原田 裕 明 様           建設環境委員会           委員長 山 田 誠一郎       建設環境委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌──────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第95号議案 │令和年度佐賀一般会│ 可 決 │ │      │補正予算(第6号)中、 │     │ │      │第1条(第1表)歳出4款(1 │     │ │      │項を除く)、8款、11款2 │     │ │      │項、第2条(第2表)8款、 │     │ │      │11款2項、第3条(第3表) │     │ │      │可燃ごみ収集委託料、不│     │ │      │燃ごみ収集委託料資源│     │ │      │物収集委託料     │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第98号議案 │令和年度佐賀水道事│ 可 決 │ │      │業会計補正予算(第2号) │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第102号議案 │佐賀市道路占用料徴収条│ 可 決 │ │      │例等の一部を改正する条│     │ │      │例          │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第103号議案 │佐賀市観光キャンプ条│ 可 決 │ │      │例の一部を改正する条例│     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第107号議案 │佐賀市下水道条例の一部│ 可 決 │ │      │を改正する条例    │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第110号議案 │佐賀市営住宅及び佐賀市│ 可 決 │ │      │特定公共賃貸住宅指定│     │ │      │管理者の指定について │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第115号議案 │市道路線の廃止について│ 可 決 │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第116号議案 │市道路線の認定について│ 可 決 │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第117号議案 │損害賠償の額の決定につ│ 可 決 │ │      │いて         │     │ └──────┴───────────┴─────┘ ○川原田裕明 議長   これらの議案について、各常任委員長から、お手元のとおり審査報告書が提出されておりますので、口頭報告を求めます。 ◎松永幹哉 総務委員長   おはようございます。それでは、当委員会に付託された議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  初めに、第99号議案 佐賀市富士地域振興センター条例について、委員より、古湯温泉には多くの旅館等があるため、新たに宿泊施設を開設するとなると民業を圧迫するのではないかという懸念がある。地元とは宿泊料金等の合意形成がなされているのかとの質問があり、執行部より、8月19日に古湯・熊の川温泉観光コンベンション連盟に加入されている旅館への説明を行ったが、宿泊料金等について、さらに詳細な説明を求められたため、9月19日に再度説明を行ったところである。この施設は、今まで古湯に来たことがない新たな客を呼び込み、他の旅館の宿泊へと広げていくことを目的としていることを説明し、おおむね了承いただいたものと認識しているとの答弁がありました。  また、委員より、古湯温泉という地域性を考慮し、浴室には温泉を引くこととなるのかとの質問があり、執行部より、地元自治会から温泉を活用してほしいとの要望があったため、浴室には温泉を引いているとの答弁がありました。  また、委員より、富士山村広場はサッカーとラグビーでの利用を想定しているとのことだが、野球やソフトボールでの利用は認めないこととなるのかとの質問があり、執行部より、このグラウンドはもともと地元でも利用されており、地元が行う親睦を兼ねた野球やソフトボールは利用できることとしている。一般の競技団体が行う野球、ソフトボールについては、スパイクによる人工芝の損傷等が考えられるため、利用は不可としたいとの答弁がありました。  なお、本議案の審査に際し、現地視察を行い、委員より、屋内運動に併設するトイレについては、非常に狭いことから車椅子での利用は困難である。また、奥が扉で仕切られているとはいえ、入り口が1つであり、男女共用のような形態となっている。地域振興に資する施設であることを考え、利用者が不便さを感じることがないよう、改修について積極的な検討をお願いしたいと思うが、どうかとの質問があり、執行部より、校舎にはバリアフリーに対応したトイレを設置している。また、屋内運動横のトイレについては、入り口は1つであるが、中は扉で仕切られており、ある程度のプライバシーは保たれていると思う。改修には費用が発生することもあることから、実際の利用状況を見ながら、苦情等があった際に改めて検討したいとの答弁がありました。  また、委員より、富士山村広場については、現状では日差しを遮るものが何もない。夏場にプレーする際は熱中症等が心配されるため、選手の健康面、安全面に配慮し、管理棟やレストハウスなどを設置する必要があると思う。そういった設備面を充実させることが、ひいては合宿誘致につながると考えられるため、さらなる設備の充実に努めてもらいたいなどの意見が出されました。  次に、第113号議案 佐賀市富士地域振興センター指定管理者の指定について、委員より、施設に摩耗や損傷があった場合、その補修等については全て市が負担することとなるのかとの質問があり、執行部より、ほかの施設と同様に、簡易な修繕は指定管理者に任せることとし、大きな改修や所有者に瑕疵があった場合の改修は市で行うこととなるとの答弁がありました。  また、委員より、今回、指定管理料はないとのことだが、それでもこの事業が成り立つと判断した根拠はとの質問があり、執行部より、指定管理を予定している共同企業体には自治体の施設を借り上げるなどして合宿事業を行っている事業者が入っており、主に東京、千葉、神奈川で、現在約20施設を運営している実績がある。その事業者に北部九州のマーケティングを依頼したところ、採算がとれるとの回答が得られたため、本事業が成り立つと判断したとの答弁がありました。  さらに、委員より、事業者から年間の運営経費と収入額の見積もりを徴取していると思うが、それらを十分確認した上での判断なのかとの質問があり、執行部より、これまでの実績をもとにした収支計画の提出を受け、この施設に照らし合わせてみた結果、黒字での運営ができると判断したとの答弁がありました。  また、委員より、地元の方の働くの創出に寄与すると考えられるが、地元からどれくらいの雇用を見込んでいるのかとの質問があり、執行部より、指定管理者には施設の運営を行う責任があるため、雇用時等には相応の人選がなされることとなり、競争原理に任せる部分があるとは思うが、クリーニングや清掃、各種メンテナンス、食材などは、なるべく地元からの雇用や地元への発注を要請したいと考えている。現時点でどれだけ地元から採用できるかを市から答えるのは難しいが、施設が稼働してからもさまざまな形で議論を行い、地域振興に役立つよう努めていきたいとの答弁がありました。  さらに、委員より、事業を実施するに当たり、共同企業体を構成する事業者と地域住民との意見交換が定期的に実施されている。これまで厳しい意見もあったと思うが、議論を積み重ね、やっとここまでたどり着けたと感じている。交流人口をふやし、定住へとつなげていくことが本事業最大の目的である。時間はかかると思うが、ぜひ成功に導くよう努力してほしいとの意見がありました。
     次に、第95号議案 令和元年度佐賀一般会計補正予算(第6号)中、歳出2款1項9目総合交通対策事業2,749万円及び繰越明許費補正公共交通維持確保推進事業2,749万円について、委員より、昭和バス路線再編について、富士町内を運行するジャンボタクシー4台とマイクロバス1台を購入する経費が繰越明許費補正で計上されている。来年4月1日から運行を開始するとのことだが、車両はどうするのかとの質問があり、執行部より、地元と車両の大きさ等について調整を行っていたところであるが、令和2年4月1日から運行するための車両購入が間に合わないこととなったため、車両が納車されるまでの当面の間は、タクシー事業者が所有するジャンボタクシー及び市営バスが所有するマイクロバスでの運行を考えているとの答弁がありました。  また、委員より、古湯・北山線、富士町内路線については、現在、日曜祝日に運行している便が運行しないこととなる。そのことについて、公共交通検討会議ではどのような意見が出されたのかとの質問があり、執行部より、日曜祝日も運行してほしいという意見は確かにあった。しかしながら、乗降調査での日曜祝日の利用者が少ないこと、また、費用面での負担がかなり大きいことを説明した上で協議を行い、日曜祝日は運行しないということで御理解いただいたところであるとの答弁がありました。  また、委員より、日中の利用は予約制になるとのことだが、観光客や一般の利用者が容易に利用できるよう、登録方法や運行ルートの周知徹底を図る必要があると思うが、どうかとの質問があり、執行部より、運行時間やルートを記載したパンフレットを作成し、古湯・熊の川温泉観光コンベンション連盟や旅館組合に配付するなど、さまざまな形で利用者へ案内ができるよう努めていきたいとの答弁がありました。  続きまして、同議案中、歳出2款3項1目戸籍住民基本台帳経費106万円について、委員より、佐賀県運転免許センターにおいて、令和2年1月27日から2月7日まで実施されるマイナンバーカード交付申請の受け付けについて、申請者が多かった場合、期間の延長は想定しているのかとの質問があり、執行部より、今回は国のモデル事業として実施するが、その2週間の効果を検証し、佐賀県運転免許センターの協力が得られれば、来年度以降も引き続き実施していきたいと考えているとの答弁がありました。  また、委員より、運転免許証更新のはがきにマイナンバーカード交付申請受け付けの案内を掲載してもらうとのことだが、佐賀市以外から更新に来られる方のはがきにも掲載されるのかとの質問があり、執行部より、この期間中に来られる全ての方のはがきに掲載されることとなるとの答弁がありました。  また、委員より、マイナンバーカードの交付率が伸びない要因は何かとの質問があり、執行部より、マイナンバーカードで受けることができるサービスがまだ少ないこと、個人情報の漏えいの不安が払拭されていないことが主な要因であると考えている。個人情報の漏えいに関しては、カードのICチップやネットワーク上などでのセキュリティは確保されており、行政には、このことに対するより一層の説明責任を果たすことが求められているところである。今後、国においてもさまざまな活用方法の検討を含めたさらなる普及促進策についての議論がなされるものと認識しているとの答弁がありました。  以上の審査を踏まえて、採決した結果、付託された全ての議案について、全会一致で可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、総務委員会口頭報告といたします。 ◎池田正弘 文教福祉委員長   おはようございます。それでは、当委員会に付託された議案の主な審査概要について、補足して報告します。  初めに、第95号議案 令和元年度佐賀一般会計補正予算(第6号)中、歳出10款1項3目学校教育指導研究費のうち、教育環境整備事業1,372万円の減額について、委員より、生活指導員の応募者が少なく、欠員が生じているとの説明だが、その要因をどのように捉えているかとの質問があり、執行部より、学校の講師も不足しているため、教員免許をお持ちの方は学校の講師のほうを優先して紹介しているなどの理由により、生活指導員への応募が非常に少ない状況である。そのため、これまでは教員免許の所持を資格要件としていたが、今は他市で同様の支援をされていた方や福祉施設で働いておられた方など、要件を緩和して募集を行っているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、生活指導員の欠員によって、現場の教職員の負担がふえているのではないかとの質問があり、執行部より、級外職員や教務主任、または教頭が支援に入るなど、学校内で工夫し、対応していただいているが、本来の業務にしわ寄せがある状況が続いている。学校からは、一日も早く配置してほしいという要望があっており、今後も募集を続けていきたいとの答弁がありました。  これに対し、委員より、人手不足は国全体の問題であるため、教育委員会だけではなく、市役所全体で取り組むべきではないかとの意見があり、執行部より、他課とも連携しながら、募集をかけていきたい。ただし、子どもたちに直接かかわる業務であるため、資格要件を緩和しても、人物はしっかり見きわめて、採用したいとの答弁がありました。  続きまして、同議案中、歳出3款3項1目児童福祉総務費のうち、児童クラブ運営経費158万円について、委員より、赤松小学校と高木瀬小学校に放課後児童クラブを実施する部屋をふやすという説明だが、具体的にどのような配置となるのかとの質問があり、執行部より、赤松小学校は、以前、児童クラブで使用していた校舎1階の西の部屋、高木瀬小学校は、2階の図工室を使わせていただく。赤松小学校については、既存の専用館と少し距離があるが、高木瀬小学校については、中庭を挟んですぐの位置にあり、距離は余りないとの答弁がありました。  また、委員より、放課後児童クラブの部屋をふやす基準は、どのようになっているかとの質問があり、執行部より、放課後児童クラブの場所の確保については、まず、学校の余裕教室等を借りることができないか学校と協議する。それができない場合は、周辺の公共施設の活用を検討する。それもない場合は、学校敷地内への専用館の建設を検討するという方針で整備している。市で、どの校区にどれくらいの待機児童が生じているかを把握しているので、待機児童がいるところから、優先的に整備しているとの答弁がありました。  また、委員より、4年生以上の受け入れを想定しているのかとの質問があり、執行部より、指導員の確保が前提になるが、赤松小学校については、今回のスペースの確保により、4年生までを受け入れることができ、高木瀬小学校については、3年生までを受け入れることができるようになると想定している。それ以上の学年については、別途、スペースの確保の方法を検討していかなければならないと考えているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、児童クラブのスペースを確保する際には、3年生までの待機児童の解消にとどまらない考え方をしなければいけないのではないかと思うが、どうかとの質問があり、執行部より、放課後児童健全育成事業における支援の対象は、6年生までと法律が改正され、条例でもそのようにうたっている。  高木瀬小学校については、図工室が調整でき、3年生までは受け入れることができるようになるため先に進めたいが、その後の対策についても、周辺の公共施設がなければ、専用館をどこかに建設できないかなど、現在、学校とも協議を続けている。このように、待機児童の解消を3年生までにとどめることなく、積極的に学校との調整を進めているが、まずは、できるところから着実に進めていきたいとの答弁がありました。  なお、この議案に関して、高木瀬小学校及び赤松小学校の現地視察を行い、新たに整備される部屋の広さや専用館との距離などを確認しました。  続きまして、第105号議案 佐賀市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、委員より、今回の条例の改正で、日程が合えば、佐賀県の放課後児童支援員の認定研修ではなく、政令指定都市の研修を受講してもよいことになるのかとの質問があり、執行部より、佐賀県にお住まいの方は、佐賀県の研修を受けていただくことになり、県外の研修を受講することはできない。今回の改正は、政令指定都市で資格を取得した方が佐賀市の放課後児童クラブの指導員になられる場合に、有資格者とできるようにするためのものであるとの答弁がありました。  また、委員より、みなし支援員の制度をさらに5年間延長するとの説明だが、今後の見込みはどうかとの質問があり、執行部より、現在雇用している指導員の中には、保育士などの基礎資格を有していながら、県の認定研修を受講していないために、支援員になられていない方が40人以上いる。このような指導員に、積極的に県の研修を受講していただき、また、あわせて支援員の募集も行うことにより、支援員の確保を図っていきたいとの答弁がありました。  また、委員より、以前からみなし支援員制度はあるが、県の認定研修を受講されない理由は何かとの質問があり、執行部より、佐賀県の認定研修は、6月から10月までの期間に、90分の16こまで組まれており、指導員の中には、家庭の事情などにより、連続して受講できないなどの事情がある。しかし、子どもたちを預かり、支援するためにはとても大切な研修であるため、指導員の方々には、積極的に受講していただくよう働きかけていきたいとの答弁がありました。  これに対し、委員より、基礎資格がある人たちが受講していない理由をきちんと踏まえて、佐賀県にも日程の提案などをしていくべきではないか。指導員に受講するようお願いするだけでは、実際には難しいのではないかとの質問があり、執行部より、県の研修は、会場が佐賀会場や鳥栖会場、唐津会場など、複数の会場で行われており、また、講師の確保の点からも、講師の日程に合わせて実施する必要があるため、今のような期間になっていると聞いている。受講されない理由は伝えているが、今後も機会を捉えて、県のほうに伝えていきたいとの答弁がありました。  また、委員より、議案質疑で、認定研修は業務として扱うとの答弁があったが、研修に行くと、現場にしわ寄せが来るから遠慮して行かないということはないかとの質問があり、執行部より、研修は、放課後児童クラブの勤務時間外の午前中などに実施されている場合もあるが、受講される場合には職務従事扱いとして賃金を支払うなど、勤務時間として取り扱っている。  なお、勤務時間内に研修がある場合は、シフトを決める時点で把握できるため、受講者は外して調整しているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、指導員に対し、県の研修を積極的に受講していただくよう働きかけていくのであれば、しっかりサポートするという姿勢を示すことが必要ではないかとの質問があり、執行部より、例えば、今年度の認定研修を受講していた方が、家庭の事情などで、16こまのうちの1つか2つを受講することができなかった場合は研修を修了できないが、次年度に不足した分を受講すれば修了できるため、複数年にわたって認定研修を受講する方に対して、フォローアップを積極的にやっていきたいとの答弁がありました。  以上の審査を経て、採決した結果、全ての付託議案について、全会一致で可決すべきものと決定しました。  以上をもちまして、文教福祉委員会口頭報告といたします。 ○川原田裕明 議長   経済産業委員長、建設環境委員長からの口頭での報告はないとのことです。  次に、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。よって、質疑は終結します。 △討論 ○川原田裕明 議長   次に、討論に入ります。  通告がありませんので、討論は終結します。 △採決 ○川原田裕明 議長   これより第95号から第117号議案を一括して採決します。  なお、本案に対する常任委員会の審査報告はいずれも可決です。  お諮りします。本案は可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第95号から第117号議案は可決されました。 △意見書案上程・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論・採決 ○川原田裕明 議長   お諮りします。本日、お手元のとおり、中山重俊議員外3名提出、白倉和子議員外1名賛成による意見書第6号 核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書案、中村宏志議員外34名提出による意見書第7号 有明海の早期再生を求める意見書案、以上2件の意見書案が提出されましたので、日程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第6号及び第7号を日程に追加し、この後、順次、議題とすることに決定しました。  まず、意見書第6号を議題とします。 意見書第6号   核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書 案  2017年7月7日、国連総会において、国連加盟193カ国のほぼ3分の2に当たる122カ国の賛成で、史上初めて核兵器を違法化する核兵器禁止条約が採択された。  それから2年がたち、核兵器禁止条約の批准国は34カ国となった。条約発効には50以上の批准国が必要とされており、発効へ着実に前進していると言われている。  核兵器禁止条約は、その前文に「ヒバクシャの苦難を心に留める」と盛り込み、加盟国に核兵器の開発、保有、実験、使用だけでなく、核兵器による威嚇行為も禁じている画期的なもので、核保有国が条約に参加する道もつくられている。  安全保障上、核兵器が必要だと言い続ける限り、核の脅威はなくならない。政府には、「核兵器のない世界を目指してリーダーシップをとり、核兵器を持つ国々と持たない国々の橋渡し役を務める」と、みずから明言したとおりの行動が求められる。  よって、国に下記の事項を実施するよう強く要望する。          記 1 唯一の戦争被爆国として、一日も早く核兵器禁止条約に署名し、批准すること。 2 それまでの間は、オブザーバーとして締約国会議及び検討会議に参加すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和  年  月  日             佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長         宛 内閣総理大臣 外務大臣  以上、意見書案を提出する。   令和元年12月20日  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  提出者 佐賀市議会議員  富 永 明 美  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  賛成者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子  賛成者 佐賀市議会議員  山 下 明 子 佐賀市議会 議長 川原田 裕 明 様 ○川原田裕明 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆中山重俊 議員   おはようございます。日本共産党の中山重俊でございます。  私は意見書第6号 核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書案について、提案者を代表して趣旨説明を行います。  1945年8月6日午前8時15分、アメリカのB29爆撃機エノラ・ゲイは、広島市上空600メートル付近で1発のウラン原爆を爆発させ、一瞬にして広島を破壊しました。人類の歴史上、初めて戦争で使われた原爆は、40万人が働き、暮らす広島を壊滅させました。広島の死者は、その年の末までに約14万人に上りました。かろうじて生き延びた人々は、体と心に深い傷を負い、苦しめられてきました。8月9日午前11時2分、アメリカが投下したプルトニウム原爆が長崎市上空で爆発し、その年の末までに約7万人が命を落としました。多くの被爆者が傷と後遺症で亡くなり、あるいは今も苦しめられています。  2発の原爆投下から74年が過ぎました。被爆者の平均年齢は82歳を超えています。「生きているうちに核兵器のない世界を」との被爆者の願いをかなえるためにも、私たちはこれまでにも増して、世論と運動、共同を大きく発展させることが求められています。  被爆者は長年にわたり、その筆舌に尽くしがたい体験を人々に伝え、核兵器が人類と共存できないことを訴え続けてきました。そして今も、全国の被爆者健康手帳所持者は2019年3月末現在で、厚生労働省の発表でも14万5,844人となっています。  被爆者の「再び被爆者をつくるな」の声は、世界を動かし、2017年、2年前の7月7日、国連総会で国連加盟193カ国のほぼ3分の2に当たる122カ国の賛成で、歴史上初めて核兵器を公的に禁止する条約が採択されました。それから2年がたち、被爆者や市民の声を力に生まれた核兵器禁止条約は、今、80カ国が署名、34カ国が批准しています。条約発効には50カ国の批准が必要とされ、批准後90日後に発効することになっており、着実に前進しています。  核兵器禁止条約は、第1条で、核兵器の開発、実験、生産、製造、取得、保有、貯蔵、移転、使用、威嚇の禁止、禁止された行為への援助、奨励、勧誘をすること、受け取ることの禁止、さらに核兵器の配置、設置、配備の禁止を掲げています。また、第4条で、核保有国の条約参加の道も示しています。第6条では、被害者に対する援助及び環境の回復、第7条では、加害国の責任も示しています。  ことし11月24日、来日されたローマ教皇の被爆地の長崎市と広島市でのスピーチで、核抑止論を否定するとともに、核兵器の所有は倫理に反すると世界に発信したことが大きな反響を呼びました。ところが、唯一の戦争被爆国でありながら、核兵器禁止条約への署名、批准を拒んでいるのが安倍政権です。菅官房長官は11月25日、このスピーチを受けても、アメリカの抑止力を維持、強化すると全面否定しました。しかし、日本政府に核兵器禁止条約への署名や批准、参加を求める意見書を可決した地方議会は、10月18日現在、424議会となっています。ヒバクシャ国際署名に署名した知事は20府県、市区村長が署名した自治体数は1,197となっています。  さて、今私たちが考えなくてはならないのは、地球上に約1万4,500発の核兵器が存在していることです。存在するだけで、意図的であれ偶発的であれ、核爆発が起こるリスクがあります。世界のあちこちで紛争や対立があり、その多くに核保有国がかかわっています。現在、核大国のアメリカは、より使いやすい核兵器の開発を打ち出し、イランとの核合意から離脱──これは、イランが核開発を大幅に削減する見返りに、2016年1月にアメリカ、イギリス、フランス、ドイツなどが金融制裁と原油取引制限などの制裁を緩和した合意であります。それからの離脱です。また、アメリカと旧ソ連で締結していた地上発射方式の中距離核戦力を全廃するINF条約からの離脱など、これまでの努力や成果を踏みにじる行為に出ています。その結果、アメリカとロシアの対立、核軍拡競争が激しくなっており、核兵器が使用される危険性はますます高まっていると言えます。  さらに、安全保障上、核兵器が必要だと言い続ける限り、核の脅威はなくなりません。核保有国は核兵器を手放さない理由として、廃絶の条件が存在しない、脅威があるから核兵器は必要という議論もあります。しかし、この議論は核兵器を持っている国にのみ通じる利己的なものです。銃のある社会が銃を禁じた社会より安全という議論と似ています。もし万一、核兵器のある世界のほうが核兵器のない世界よりも安全だという議論が通るなら、どの国も核兵器を持とうとするでしょう。核不拡散の理念は完全に崩壊してしまいます。安倍首相は、核兵器のない世界を目指してリーダーシップをとり、核兵器を持つ国々と持たない国々の橋渡しを努めるとみずから明言したとおりの行動が求められています。しかし、今何も動いていないのが現実です。  さて、来年、2020年8月は、被爆75年の節目の年に当たります。そして、5年に1度の核軍縮交渉、NPT再検討会議が4月27日からニューヨークで開かれ、原水爆禁止世界大会も計画されています。  唯一の戦争被爆国として、被爆地長崎県の隣県佐賀市から政府に対し、一日も早く核兵器禁止条約に署名し批准することを求めるこの意見書に議場の皆さんの賛同を心から呼びかけまして、意見書の趣旨説明といたします。 ○川原田裕明 議長   以上で提案理由の説明は終わりました。  次に、質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。よって、質疑は終結します。
     お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定しました。  次に、討論に入ります。  なお、討論についての議員の発言時間は10分以内とします。  討論の通告がありますので、発言を許可します。 ◆白倉和子 議員   さが未来、白倉和子です。私はただいま出されました意見書案について、賛成の立場で討論いたします。  核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書案についてでございます。  広島と長崎にアメリカの原子爆弾が投下されてから72年を経ようとする2017年7月7日──2年前ですが、歴史的な核兵器禁止条約が国連において採択されました。  条約は、核兵器について破滅的な結果をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章、国際法、国際人権法、国際人道法に反するものであると断罪し、核兵器は、歴史上初めて明文上も違法なものとなりました。  この条約は、開発はもとより、生産、実験、製造、取得、占有、貯蔵、使用、そして、その威嚇に至るまで、核兵器にかかわるあらゆる活動を禁止し、抜け穴を許さないものとなっております。  また条約は、核保有国の条約への参加の道を規定するなど核兵器完全廃絶への枠組みを示しています。同時に、被爆者や核実験被害者への援助を行う責任も明記され、被爆国、被害国の国民の切実な要望に応えるものとなっております。  このように、核兵器禁止条約は、被爆者とともに私たち日本国民が長年にわたり熱望してきた核兵器完全廃絶につながる画期的なものです。  2018年──昨年ですが、9月20日、核兵器禁止条約への調印、批准、参加が開始されて以降、各国でも前向きな変化が見られております。  2019年、ことしの11月22日現在では、禁止条約調印国はアジア、ヨーロッパ、中南米、アフリカ、太平洋諸国の80カ国、批准国は34カ国となり、この条約の発効、つまり、効力を発するのに必要な条件、50カ国の3分の2を超えることができました。  アメリカの核の傘に安全保障を委ねている現在の日本政府は、核兵器禁止条約を拒絶していますが、傘の下にあっても、条約の趣旨に賛同するなど前向きな姿勢は示せるはずです。  長崎での式典後、安倍総理に対して被爆者団体の代表が、あなたはどこの国の総理ですかと詰め寄った場面もありました。世界の人々に届いた被爆者の声に、日本政府はなぜ耳を傾けようとしないのでしょうか。唯一の被爆国として、核兵器全面廃止のために真剣に努力するあかしとしても、核兵器禁止条約に参加、調印、批准することを、被爆国民の一人として私も切に願っております。  地方議会においても、2019年12月17日──つい先日ですが、428自治体が日本政府に対し核兵器禁止条約の署名や批准を求めています。  さて、私たち佐賀市議会は、平成17年12月20日に以下の内容の決議をしております。全議員による議会発議です。  その決議文を読み返してみますと、「決議第1号 非核・平和都市佐賀市を宣言する決議 世界の恒久平和は、人類共通の願いである。核兵器を廃絶し、21世紀を戦争のない平和で安心して暮らせる時代にすることは、今を生きる私たちにとって課せられた最大の責務である。しかし、今なお世界には大量の核兵器が厳然と存在し、核保有国の拡大も懸念されるなど、世界の平和と人類の生存に大きな脅威を与えている。我が国は世界唯一の核被爆国として、広島、長崎の惨禍を再び繰り返さないために核兵器廃絶を全世界へ訴え続けていかなければならない。私たちの佐賀市は、緑豊かな森林と命をはぐくむ宝の海・有明海を結ぶ、自然に恵まれた新しいまちとして誕生した。このまちで、すべての人々が平和のうちに安心して暮らし、働き続けられることを願ってやまないものである。よって佐賀市は、非核・平和都市として平和憲法の精神にのっとり、「非核三原則」を将来も遵守し、あらゆる国のあらゆる核兵器の廃絶を全世界に強く訴え、核兵器の全面撤廃と軍縮を推進し、もって世界の恒久平和達成をめざすものである。以上、決議する。平成17年12月20日 佐賀市議会」、全議員で発議されました。改めて読み返してみますと、佐賀市議会としてすばらしい決議文です。佐賀市で毎年8月に開催されている平和展も、この精神に基づいたものです。  以上、賛成理由を述べましたが、佐賀市議会は、先ほど申しましたように、平成17年12月に決議した非核・平和都市佐賀市を宣言する決議の趣旨をいま一度振り返り、同時に、この決議の重みも顧みながら、この意見書の賛同を議場の皆さんに求めまして、賛成討論といたします。  以上です。 ◆山下明子 議員   市民共同の山下明子です。私も意見書第6号 核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書案への賛成討論を行います。  提案理由説明のとおり、2017年7月に核兵器を違法とする核兵器禁止国際条約が国連加盟193カ国のうち122カ国の賛成で採択され、今80カ国が署名し、条約発効に必要な50カ国の批准に向け、現在34カ国が批准しているというのは提案理由説明や、ただいまの白倉議員の賛成討論にもありました。  私は、この条約が提案され、国連での条約交渉が大詰めを迎えていた時期に開かれていた2017年6月定例会において、この条約の実現に向け、被爆国日本として必要な動きを積極的にとるべきだという趣旨の意見書を提案していました。  核戦争による被爆者は私たちを最後にしてほしいという広島、長崎の原爆被爆者の方々の切実な叫びと粘り強い国際的な働きかけの中で、ようやく実った2016年の核兵器を禁止、廃絶する条約の交渉を開始する決議が123カ国の賛成で採択されたときに、唯一の戦争被爆国である日本政府は、この決議に反対し、その後の条約交渉にもまともにかかわらないまま、2017年の条約採択にも不参加という状態が続いています。日本政府は、核兵器のない世界を目指してリーダーシップをとり、核兵器を持つ国々と持たない国々との橋渡しを努めると言いますが、そのことは条約に署名し、国会で批准してこそ、さらに加速できるはずです。  前にも申し上げましたが、合併前の佐賀市や大和町、諸富町などでは非核・平和都市宣言を議会で決議し、インドなどの他国の核実験が行われるたびに抗議決議を議会として上げてきたという歴史があります。そうした流れを酌んで、非核・平和都市佐賀市を宣言する決議が、2005年12月定例会で合併佐賀市の第1号決議として全会一致で可決しています。新しい議員もおられるので、私もあえて紹介させていただこうと思いましたが、ただいま白倉議員が全文を読み上げてくださいましたので、この分は割愛いたします。  当時、この全会一致で採択された決議に賛同した議員のうち、16名がこの議場に在職しておられます。少なくともこの方々は、合併後の第1号決議の初心に立ち返っていただきたいのです。平成4年から連綿と続いている佐賀市平和展にも、どれほどの議員の方が足を向けておられるでしょうか。  爆心地近くに赤ん坊を背負って立ち尽くす少年の写真がローマ教皇や国連で世界の人々の心を揺さぶりましたが、私には黒焦げの少年や焼けただれた顔で病院の床に寝かされた女学生の姿がいつも胸に突き刺さっています。広島、長崎で原爆のきのこ雲の下では、およそ人間の姿をとどめないような姿、影しか残さなかったような人など、人間の尊厳を踏みにじる死と恐怖の世界が繰り広げられ、その後も長い間、被爆者の心と体をむしばんでいます。  また先日、広報広聴委員会が意見交換会をさせていただいた県立佐賀商業高校には、校門を入った左手に、学徒動員で長崎で爆死した商業高校生を悼む殉難碑が置かれています。戦後、長崎から佐賀の大財町の病院にも被爆した方たちが運ばれてきていたのを見たという私の母の話も聞かされてきました。こんなことを二度と繰り返してはならないというのが第1号決議の理念であるはずですし、議場の多くの皆さんもそこは一致していることと思います。  現在、核兵器の小型化、戦争のIT化の進展のもとで、世界の紛争地で、使う側の痛みを伴わないまま核兵器が使われる懸念が強まっていると言わざるを得ません。それならば、お隣に被爆地長崎を持つ佐賀市議会として、唯一の戦争被爆国である日本政府が、核戦争につながるあらゆる動きを封じる核兵器禁止国際条約の成立のために一日も早く条約に署名し、批准して、国際社会において実効ある働きをするように声を上げていくことが務めではないでしょうか。そのことを強く訴え、この意見書案への賛成討論といたします。 ○川原田裕明 議長   以上で討論は終結します。  これより意見書第6号を採決します。  お諮りします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、本案は否決されました。  次に、意見書第7号を議題とします。 意見書第7号   有明海の早期再生を求める意見書 案  国営諫早湾干拓事業の潮受堤防排水門の開門を命じた平成22年福岡高裁確定判決について、国が同判決に基づく強制執行は許さない旨の判決を求める請求異議訴訟において、令和元年9月13日、最高裁判所第2小法廷は、平成30年の福岡高裁判決を破棄し、同高裁に差し戻す判決を言い渡した。  これは、漁業権の消滅と同時に開門請求権も消滅するという形式論により、平成22年に開門を命じた確定判決を無効化した福岡高裁の判断の誤りを正したものであるが、裁判の長期化が懸念される。  平成9年4月の潮受堤防閉め切り以来、有明海の漁場環境は悪化し続け、赤潮の増加や夏季の貧酸素水塊の発生等により、ノリの色落ち被害や二枚貝等を初めとする漁獲量の減少が続いている。特に高級二枚貝タイラギは8年連続の休漁となるなど、いまだ漁業者が水産資源の回復を実感するには程遠く、将来の不安から、「このままでは後継者に漁業を継がせることはできない」との悲痛な声すら聞こえており、水産資源の回復は待ったなしの状態にある。  有明海の再生のためには、開門調査を含む環境変化の原因究明が必要だという我々の思いは、いささかも変わっていない。一方で、早期の再生を実現するためには、佐賀県、長崎県、福岡県、熊本県の4県を初め、これら4県の漁業者及び諫早湾干拓地の農業者など関係する全ての理解と協力が必要であり、話し合いによる解決が最良である。  よって、政府及び国会に対し、有明海の再生に向け、下記の2点を強く要望する。          記 1 関係する者全てが参加する話し合いのを設け、その意見や思いを酌み取り、問題の解決を図ること。 2 喫緊の課題である水産資源の回復のために開門調査を初め、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律に基づき、再生策を確実に実行すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和  年  月  日             佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣  宛 農林水産大臣 環境大臣  以上、意見書案を提出する。   令和元年12月20日  提出者 佐賀市議会議員  中 村 宏 志  提出者 佐賀市議会議員  御 厨 洋 行  提出者 佐賀市議会議員  西 岡 真 一  提出者 佐賀市議会議員  富 永 明 美  提出者 佐賀市議会議員  久 米 勝 也  提出者 佐賀市議会議員  山 下 伸 二  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  提出者 佐賀市議会議員  永 渕 史 孝  提出者 佐賀市議会議員  宮 崎   健  提出者 佐賀市議会議員  松 永 幹 哉  提出者 佐賀市議会議員  村 岡   卓  提出者 佐賀市議会議員  野 中 宣 明  提出者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子  提出者 佐賀市議会議員  川 副 龍之介  提出者 佐賀市議会議員  久 米 勝 博  提出者 佐賀市議会議員  重 松   徹  提出者 佐賀市議会議員  山 口 弘 展  提出者 佐賀市議会議員  堤   正 之  提出者 佐賀市議会議員  川原田 裕 明  提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  提出者 佐賀市議会議員  山 田 誠一郎  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  提出者 佐賀市議会議員  武 藤 恭 博  提出者 佐賀市議会議員  福 井 章 司  提出者 佐賀市議会議員  千 綿 正 明  提出者 佐賀市議会議員  重 田 音 彦  提出者 佐賀市議会議員  中 野 茂 康  提出者 佐賀市議会議員  平 原 嘉 徳  提出者 佐賀市議会議員  江 頭 弘 美  提出者 佐賀市議会議員  川 崎 直 幸  提出者 佐賀市議会議員  池 田 正 弘  提出者 佐賀市議会議員  嘉 村 弘 和  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子  提出者 佐賀市議会議員  黒 田 利 人  提出者 佐賀市議会議員  西 岡 義 広 佐賀市議会 議長 川原田 裕 明 様 ○川原田裕明 議長 
     お諮りします。本案は提案理由説明を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は提案理由説明を省略することに決定しました。  次に、質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。よって、質疑は終結します。  お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定しました。  次に、討論に入ります。  通告がありませんので、討論は終結します。  これより意見書第7号を採決します。  お諮りします。本案は可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。 △佐賀駅周辺整備調査特別委員会及び水害対策調査特別委員会設置に関する動議付議・採決・委員選任 ○川原田裕明 議長   お諮りします。本日、お手元のとおり、江頭弘美議員外1名提出、永渕史孝議員外7名賛成による佐賀駅周辺整備調査特別委員会設置に関する動議、水害対策調査特別委員会設置に関する動議、以上2件の動議が提出されましたので、日程に追加し、一括して、直ちに議題としたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本動議を日程に追加し、一括して、直ちに議題とすることに決定しました。   佐賀駅周辺整備調査特別委員会設置に関する動議 1 本市議会に佐賀駅周辺整備調査特別委員会を設置し、11人の委員をもって構成する。 1 議会は、佐賀駅周辺整備調査特別委員会に対し、佐賀駅周辺整備に関する諸種調査を付託する。 1 佐賀駅周辺整備調査特別委員会の調査に要する経費は、予算の範囲内とする。 1 佐賀駅周辺整備調査特別委員会は、議会の閉会中も調査を行うことができるものとし、議会が調査終了を議決するまで継続して調査を行うものとする。  以上動議を提出する。   令和元年12月20日  提出者 佐賀市議会議員  江 頭 弘 美  提出者 佐賀市議会議員  山 田 誠一郎  賛成者 佐賀市議会議員  永 渕 史 孝  賛成者 佐賀市議会議員  松 永 幹 哉  賛成者 佐賀市議会議員  野 中 宣 明  賛成者 佐賀市議会議員  山 口 弘 展  賛成者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  賛成者 佐賀市議会議員  福 井 章 司  賛成者 佐賀市議会議員  重 田 音 彦  賛成者 佐賀市議会議員  平 原 嘉 徳 佐賀市議会 議長 川原田 裕 明 様   水害対策調査特別委員会設置に関する動議 1 本市議会に水害対策調査特別委員会を設置し、11人の委員をもって構成する。 1 議会は、水害対策調査特別委員会に対し、水害(土砂災害を含む。)対策に関する諸種調査を付託する。 1 水害対策調査特別委員会の調査に要する経費は、予算の範囲内とする。 1 水害対策調査特別委員会は、議会の閉会中も調査を行うことができるものとし、議会が調査終了を議決するまで継続して調査を行うものとする。  以上動議を提出する。   令和元年12月20日  提出者 佐賀市議会議員  江 頭 弘 美  提出者 佐賀市議会議員  山 田 誠一郎  賛成者 佐賀市議会議員  永 渕 史 孝  賛成者 佐賀市議会議員  松 永 幹 哉  賛成者 佐賀市議会議員  野 中 宣 明  賛成者 佐賀市議会議員  山 口 弘 展  賛成者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  賛成者 佐賀市議会議員  福 井 章 司  賛成者 佐賀市議会議員  重 田 音 彦  賛成者 佐賀市議会議員  平 原 嘉 徳 佐賀市議会 議長 川原田 裕 明 様 ○川原田裕明 議長   お諮りします。本動議は直ちに採決したいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本動議は直ちに採決することに決定しました。  お諮りします。本動議は可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本動議は可決されました。  次に、ただいま設置されました佐賀駅周辺整備調査特別委員会、水害対策調査特別委員会、以上2つの特別委員会の委員を選任します。      特別委員会委員一覧表   佐賀駅周辺整備調査特別委員会 ┌────┬────┬────┬────┐ │中村宏志│御厨洋行│富永明美│山下伸二│ ├────┼────┼────┼────┤ │永渕史孝│宮崎 健│白倉和子│福井章司│ ├────┼────┼────┼────┤ │重田音彦│平原嘉徳│嘉村弘和│    │ └────┴────┴────┴────┘     水害対策調査特別委員会 ┌────┬────┬─────┬────┐ │西岡真一│久米勝也│川副龍之介│重松 徹│ ├────┼────┼─────┼────┤ │山口弘展│松永憲明│武藤恭博 │千綿正明│ ├────┼────┼─────┼────┤ │中野茂康│川崎直幸│池田正弘 │    │ └────┴────┴─────┴────┘ ○川原田裕明 議長   お諮りします。特別委員会の委員の選任につきましては、お手元の一覧表のとおり、それぞれ議長において指名することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、特別委員会の委員は、お手元の一覧表のとおり、それぞれ選任することに決定しました。  これより正副委員長互選のため、2つの特別委員会をそれぞれ開催します。  しばらく休憩します。           午前10時54分 休 憩 令和元年12月20日(金)   午前11時07分   再開
                    出  席  議  員 ┌────────────┬────────────┬────────────┐ │  1.中 村  宏 志 │  2.御 厨  洋 行 │  3.西 岡  真 一 │ │  5.富 永  明 美 │  6.久 米  勝 也 │  7.山 下  伸 二 │ │  8.野 中  康 弘 │  9.永 渕  史 孝 │ 10.宮 崎    健 │ │ 11.松 永  幹 哉 │ 12.村 岡    卓 │ 13.野 中  宣 明 │ │ 14.白 倉  和 子 │ 15.川 副  龍之介 │ 16.久 米  勝 博 │ │ 17.重 松    徹 │ 18.山 口  弘 展 │ 19.堤    正 之 │ │ 20.川原田  裕 明 │ 21.松 永  憲 明 │ 22.山 田  誠一郎 │ │ 23.中 山  重 俊 │ 24.武 藤  恭 博 │ 25.福 井  章 司 │ │ 26.千 綿  正 明 │ 27.重 田  音 彦 │ 28.中 野  茂 康 │ │ 29.平 原  嘉 徳 │ 30.江 頭  弘 美 │ 31.川 崎  直 幸 │ │ 32.池 田  正 弘 │ 33.嘉 村  弘 和 │ 34.山 下  明 子 │ │ 35.黒 田  利 人 │ 36.西 岡  義 広 │            │ └────────────┴────────────┴────────────┘               地方自治法第121条による出席者 佐賀市長        秀 島  敏 行    副市長         伊 東  博 己 副市長         白 井    誠    総務部長        池 田  一 善 企画調整部長      武 藤  英 海    経済部長        百 崎  哲 也 農林水産部長      川 副  浩 顯    建設部長        干 潟  隆 雄 環境部長        喜 多  浩 人    市民生活部長      眞 崎  武 浩 保健福祉部長      大 城  敬 宏    子育て支援部長     今 井    剛 地域振興部長      古 賀  臣 介    交通局長        志 満  篤 典 上下水道局長      田 中  泰 治    教育長         東 島  正 明 教育部長        百 崎  芳 子    選挙管理委員会事務局長 中 村  純 士 農業委員会事務局長   三 島  洋 秋    監査委員        力 久    剛 会計管理者       成 富  典 光 ○川原田裕明 議長   休憩前に引き続き会議を開きます。 △佐賀駅周辺整備調査特別委員会及び水害対策調査特別委員会正副委員長互選結果報告 ○川原田裕明 議長   この際、特別委員会正副委員長の互選結果を報告します。  佐賀駅周辺整備調査特別委員会委員長、山下伸二議員、副委員長、永渕史孝議員。  水害対策調査特別委員会委員長、重松徹議員、副委員長、松永憲明議員、以上のとおりです。 △決議案上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 ○川原田裕明 議長   お諮りします。本日、お手元のとおり、中村宏志議員外33名提出による決議第5号 川崎直幸議員に反省と謝罪を求める決議案が提出されましたので、日程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、決議第5号を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。 決議第5号   川崎直幸議員に反省と謝罪を求める決議 案  本年10月3日、川崎直幸議員は妻に刃物を向けて脅したとして現行犯逮捕された。  不起訴処分になったとはいえ、市民に強い衝撃と不安を与えただけでなく、本市議会への市民の信頼を著しく失墜させたことは疑いようのない事実であり、その道義的責任は極めて重く、決して看過することはできない。  加えて、釈放後の言動には、目に見える形での反省があったとは言いがたく、公人としての自覚・倫理観が我々と大きく乖離していると思わざるを得ない。  こういった声を受け、先般、本人から本市議会に対し、「地元の各種団体の役職を辞すなど個人的な活動を自粛し、反省に努めたい」、「議場で市民を初めとした多くの方に謝罪したい」との当面の意向が示された。  厳しい市民感情を踏まえると、辞職を求める決議との強い意見もあったが、決議には強制力がなく、多くの議会が辞職を求める決議をしているものの、本人はこれに従わないというケースがほとんどである。  また、本件のようなケースでは、議会に辞職させる法的な権限は与えられていない。  その意味で、苦渋の決断ではあるが、実効性を担保できる決議を付すことが現実的な対応と考える。  よって、本市議会は、川崎直幸議員に対し、本件を猛省し、公のである議場において市民そして議会に謝罪するとともに、自身が示した当面の意向を約束し、自己研鑽と信頼回復に全力で取り組んでいくことを強く求める。  なお、本人の今後の言動がこの決議の意に沿わない場合、本市議会としての対応を再考する。  以上、決議する。   令和  年  月  日             佐 賀 市 議 会  以上、決議案を提出する。   令和元年12月20日  提出者 佐賀市議会議員  中 村 宏 志  提出者 佐賀市議会議員  御 厨 洋 行  提出者 佐賀市議会議員  西 岡 真 一  提出者 佐賀市議会議員  富 永 明 美  提出者 佐賀市議会議員  久 米 勝 也  提出者 佐賀市議会議員  山 下 伸 二  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  提出者 佐賀市議会議員  永 渕 史 孝  提出者 佐賀市議会議員  宮 崎   健  提出者 佐賀市議会議員  松 永 幹 哉  提出者 佐賀市議会議員  村 岡   卓  提出者 佐賀市議会議員  野 中 宣 明  提出者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子  提出者 佐賀市議会議員  川 副 龍之介  提出者 佐賀市議会議員  久 米 勝 博  提出者 佐賀市議会議員  重 松   徹  提出者 佐賀市議会議員  山 口 弘 展  提出者 佐賀市議会議員  堤   正 之  提出者 佐賀市議会議員  川原田 裕 明  提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  提出者 佐賀市議会議員  山 田 誠一郎  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  提出者 佐賀市議会議員  武 藤 恭 博  提出者 佐賀市議会議員  福 井 章 司  提出者 佐賀市議会議員  千 綿 正 明  提出者 佐賀市議会議員  重 田 音 彦  提出者 佐賀市議会議員  中 野 茂 康  提出者 佐賀市議会議員  平 原 嘉 徳  提出者 佐賀市議会議員  江 頭 弘 美  提出者 佐賀市議会議員  池 田 正 弘  提出者 佐賀市議会議員  嘉 村 弘 和  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子  提出者 佐賀市議会議員  黒 田 利 人
     提出者 佐賀市議会議員  西 岡 義 広 佐賀市議会 議長 川原田 裕 明 様 ○川原田裕明 議長   ここで川崎直幸議員の退席を求めます。     〔川崎議員退場〕  お諮りいたします。本決議は、議長において、これを読み上げたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。  それでは、読み上げます。     〔議長朗読〕  お諮りします。本案は提案理由説明を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は提案理由説明を省略することに決定しました。  次に、質疑に入ります。質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。よって、質疑は終結します。  お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定しました。  次に、討論に入ります。  通告がありませんので、討論は終結します。  これより決議第5号を採決します。  お諮りします。本案は可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、決議第5号は可決されました。  ここで川崎直幸議員の入場を許可します。     〔川崎議員入場〕  お諮りします。  本日、川崎直幸議員から、お手元のとおり、謝罪文が提出され、議場でこれを読み上げたいとの申し出がありました。(P372掲載)  ついては、この申し出どおり許可したいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、川崎直幸議員の謝罪文の読み上げを許可します。 ◆川崎直幸 議員   光明市政の川崎直幸でございます。  このたびは、このように謝罪の機会をいただきましたので、発言をさせていただきます。  市民の皆様には、私の愚かな振舞いで、大変御迷惑をおかけし、心からおわび申し上げます。  まことに申しわけございませんでした。  また、同僚の市議会議員の皆様には、議員としての品位を損ない、信用を失墜させたことに心からおわび申し上げます。  まことに申しわけございませんでした。  私事で、市民からお叱りを受けた同僚議員も多くおられたと聞き及んでおり、市議会全体に対する不信感を招いたことは、痛恨のきわみであり、心から反省しているところです。  今後は、襟を正し、初心に帰って、市民の信頼を回復できるよう、議会活動に邁進する所存でございます。  繰り返しになりますが、市民の不信を招き、議員として議会の品格を傷つけたことに対しまして、改めて市民の皆様に深くおわび申し上げます。  まことに申しわけありませんでした。 △議決事件の字句及び数字等の整理 ○川原田裕明 議長   次に、議決事件の字句及び数字等の整理についてお諮りします。  本定例会において議案等が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、その整理を議長に委任することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定しました。 △会議録署名議員指名 ○川原田裕明 議長   次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、野中康弘議員及び江頭弘美議員を指名します。 △閉会 ○川原田裕明 議長   これをもって議事の全部を終了しましたので、会議を閉じます。  定例市議会を閉会します。           午前11時18分 閉 会       会議に出席した事務局職員  議会事務局長        梅 崎 昭 洋  副局長兼議会総務課長    花 田 英 樹  参事兼副課長兼議事係長   倉 持 直 幸  書記            八 田 圭 司  書記            石 井 伸 史  書記            野 田 浩 志  書記            本 告 昌 信  書記            林 田 龍 典  書記            峰 松 麻由美  書記            石 田 幸 三    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。        令和  年  月  日    佐賀市議会議長        川原田  裕 明    佐賀市議会副議長       嘉 村  弘 和    佐賀市議会議員        野 中  康 弘    佐賀市議会議員        江 頭  弘 美    会議録作成者                   梅 崎  昭 洋    佐賀市議会事務局長...