│ │事請負契約の一部変更に
│ │
│ │ついて
│ │
├─────┼───────────┼─────┤
│第53
号議案│専決処分について(佐賀 │ 承 認 │
│ │市
国民健康保険税条例の
│ │
│ │一部を改正する条例)
│ │
└─────┴───────────┴─────┘
令和元年7月2日
佐賀市議会
議長 武 藤 恭 博 様
経済産業委員会
委員長 川 副 龍之介
経済産業委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、
佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。
記
┌─────┬───────────┬─────┐
│ 議案番号 │ 件 名
│ 審査結果 │
├─────┼───────────┼─────┤
│第38
号議案│令和元年度佐賀市
一般会│ 可 決 │
│ │計補正予算(第3号)中、
│ │
│ │第1条(第1表)歳出6款
│ │
├─────┼───────────┼─────┤
│第39
号議案│佐賀市
森林環境譲与税基│ 可 決 │
│ │金条例 │ │
└─────┴───────────┴─────┘
令和元年7月2日
佐賀市議会
議長 武 藤 恭 博 様
建設環境委員会
委員長 久 米 勝 博
建設環境委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、
佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。
記
┌─────┬───────────┬─────┐
│ 議案番号 │ 件 名
│ 審査結果 │
├─────┼───────────┼─────┤
│第38
号議案│令和元年度佐賀市
一般会│ 可 決 │
│ │計補正予算(第3号)中、
│ │
│ │第1条(第1表)歳出4款、
│ │
│ │8款、11款
│ │
├─────┼───────────┼─────┤
│第41
号議案│佐賀市手数料条例の一部│ 可 決 │
│ │を改正する
条例 │ │
├─────┼───────────┼─────┤
│第49
号議案│市道路線の認定について│ 可 決 │
└─────┴───────────┴─────┘
○武藤恭博 議長
これらの議案について、各
常任委員長からお手元のとおり
審査報告書が提出されておりますので、口頭報告を求めます。
◎松永憲明
文教福祉委員長
おはようございます。それでは、当委員会に付託されました議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。
初めに、第38号議案 令和元年度佐賀市
一般会計補正予算(第3号)中、歳出10款5項7目
文化財保存費のうち、
地域文化財総合活用推進事業費補助金88万円について、委員より、
映像記録作成作業に補助を行うとの説明だが、作成した映像記録は、どのように管理し、活用していくのかとの質問があり、執行部より、継承用と普及用の映像記録を作成する。継承用はDVD2枚を作成し、一枚は保存会、もう一枚は市で管理し、保存会では、行事の前の所作確認などでの活用を、市では、学校の総合的な学習の時間の授業や、シンポジウムなどでの活用を想定しているとの答弁がありました。
これに対し、委員より、この事業は、
指定無形民俗文化財の映像記録を作成することにより、将来への保存継承につなげるという大きな目的がある。図書館などで、地域の方や市民への貸し出しを行ってはどうかとの意見があり、執行部より、貸し出しについては、対応策を考えていきたいとの答弁がありました。
また、委員より、
無形民俗文化財に指定されていないが、まだいいものがいろいろとあるという話を聞く。後世に残したほうがいいものについては、対応できないかとの質問があり、執行部より、未指定の伝統芸能については、平成29年度から自治会や公民館を通じて把握に努め、現在28件ほどあると把握している。まずは各団体の意見を聞き、今後どのような支援ができるのか考えていきたいとの答弁がありました。
続きまして、第43号議案
佐賀市立保育所条例及び佐賀市
児童館条例の一部を改正する条例について、委員より、今回の条例の改正で、
松梅児童館は市の施設でありながら認可外の保育所になるが、一般的には余りない事例だと思う。今後、どのような扱いになるのかとの質問があり、執行部より、
松梅児童館で保育を行ってきたことや保護者の方も保育施設と認識されていたという実態を踏まえ、国の施策に合わせ、市民の公平性の観点から無償化の対象とするために対応した。
しかしながら、私立でいうところの
認可外保育施設は、公立では初めてのケースであり、この施設のあり方については、今後、研究していかなければならないと考えているとの答弁がありました。
また、委員より、認可外の保育所であっても市の施設である以上、さまざまな問題が発生したときには、市が責任を持って対応し、保育されている子どもが不利益をこうむることなどはないと理解してよいかとの質問があり、執行部より、現在も実態は保育施設であり、
指定管理者が運営しているが、市で対応すべき問題が発生したときは、緊急に対応している。今後、認可外の保育施設となっても、責任については変わらないものと考えているとの答弁がありました。
また、委員より、スタッフの方たちの処遇はどのようになっていくのかとの質問があり、執行部より、現在の児童館の運営については、市の
社会福祉協議会を
指定管理者に指定し、運営していただいている。保育所となった後も、引き続き
社会福祉協議会に委託という形で運営をお願いしたいと考えている。スタッフについても、
社会福祉協議会で雇用される保育士の資格を持つ方に対応していただきたいと考えているとの答弁がありました。
また、委員より、
松梅児童館を保育施設とする議論の際に、施設は
レッドゾーン内にあることから、移転するべきなどの意見はなかったのかとの質問があり、執行部より、
松梅児童館が
土砂災害特別警戒区域に入っていることは、
スタッフ全員が理解している。市と
指定管理者である佐賀市
社会福祉協議会で十分協議をした上で、災害時の避難体制として、大雨注意報が発令された時点で準備体制をとり、土砂災害の大雨警報が発令された時点で、松梅公民館のほうに早目に避難させることとしている。
施設の移転については、今年2月に地域の方から、建てかえ・移転の要望をいただいており、今後、地域の方々や保護者の意見を真摯に聞きながら、検討を進めていきたいとの答弁がありました。
これに対し、委員より、山間部では子どもたちが減ってきているため、やはりさまざまな議論をしておかないといけない。
子育て支援部だけではなく、
教育委員会や学校とも議論をしていくべきだと思うが、どうかとの質問があり、執行部より、地域の方から要望を受けているため、まずは地域の方の意見をよく聞き、考え方をまとめ、理解を得て進めていくことになるとの答弁がありました。
なお、この議案の審査については、
松梅児童館の現地視察を行い、避難体制、避難経路、避難にかかる時間の確認及び施設の設備内容などの確認を行いました。
以上の審査を経て、委員より、第53号議案 専決処分について、負担軽減の部分もあるが、
賦課限度額の引き上げによって、500万5,000円以下の所得階層でも3万円の負担増となる世帯が出てくることは問題である。
また、本条例の改正は、過去には専決処分によらない対応をしたこともあるとの理由から反対であるとの意見がありましたが、採決の結果、第53号議案については、賛成多数で承認すべきものと決定いたしました。
また、その他の付託議案については、全会一致で可決すべきものと決定いたしました。
以上をもちまして
文教福祉委員会の口頭報告といたします。
◎川副龍之介
経済産業委員長
それでは、当委員会に付託されました議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。
第39号議案 佐賀市
森林環境譲与税基金条例について、委員より、
森林環境譲与税基金の使途の一つに人材の育成とあるが、
高性能林業機械などを使える技術者が不足していると聞く。この点について市はどのように考えているのかとの質問があり、執行部より、
高性能林業機械は小規模の林家ではなく森林組合などの事業体で所有されているので、そういったところに就職して機械を扱ってもらいたい。事業体では待遇改善に取り組んでおられるので、市はそれを支援したり、高性能機械の取り扱い方に関する研修などにも取り組みたいと考えているとの答弁がありました。
また、委員より、農業の場合は
トレーニングファームがあるが、林業でも研修環境を設置する考えはないのかとの質問があり、執行部より、市の単独事業で平成27年度から
林業就業体験合宿を行っており、これにより毎年1名ないし2名が森林組合に就職されている。将来的には
森林環境譲与税も活用しながら、
トレーニングファームのような形で
林業事業体に仮入社して体験できるような仕組みも考えていきたいとの答弁がありました。
また、委員より、林業経営に適さない森林は、
森林経営管理制度において
森林所有者への意向確認により、市で管理を委託し、伐採等を行うということだが、所有権はどうなるのかとの質問があり、執行部より、所有権の移動はなく、市で管理委託を受けることになるとの答弁がありました。
さらに、委員より、市への委託期間が終われば、林業経営に適した森林として
森林事業者に任せていくことになるのかとの質問があり、執行部より、林業経営に適さない森林は、例えば、作業道がつくれず、切っても木材を運び出せない山のてっぺんや、荒れて杉も余り立っていない森林であり、市で伐採や植栽などにより森林の保全を図るが、将来的に林業経営に適した森林になるとは限らないとの答弁がありました。
また、委員より、
森林所有者が不明な場合の意向調査はどうやって行うのかとの意見があり、執行部より、所有者不明の場合は公告を行い、市で維持管理をできるようになっているとの答弁がありました。
これに対し、委員より、その場合は市の財産となるのかとの質問があり、執行部より、所有権移転はされず、所有者不明のまま委託契約が結ばれたのと同様に手続を進めていくことになるとの答弁がありました。
さらに、委員より、不明者の森林ばかりを市が管理していくのもいかがなものかと思う。追跡調査のやり方はどのように考えているのかとの質問があり、執行部より、いきなり公告の手続をするわけではなく、一定期間をかけてきちんと追跡調査を行うが、それでも所有者が不明な場合には、そういった手続を行うこともあるとの答弁がありました。
また、委員より、森林の所有者がどうしてもわからないケースは出てくるのかとの質問があり、執行部より、まずは、
モデル地区を選定して把握していきたい。その上で、所有者の不利益が生じないように手続を進めたいとの答弁がありました。
さらに、委員より、
モデル地区は面積で設定するのか、それとも集落単位で設定するのかとの質問があり、執行部より、
モデル地区はおおむね30ヘクタールを目安とし、富士、三瀬、大和、それぞれから1地区を選定したいと考えているとの答弁がありました。
以上の審査を経て、採決した結果、全ての付託議案について、全会一致で可決すべきものと決定いたしました。
以上をもちまして
経済産業委員会の口頭報告といたします。
○武藤恭博 議長
総務委員長、
建設環境委員長からの口頭での報告はないとのことです。
これより
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑は終結します。
△討論
○武藤恭博 議長
これより討論に入ります。
なお、討論についての発言時間は10分以内とします。
第53号議案 専決処分(佐賀市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について、討論の通告がありますので、発言を許可します。
◆山下明子 議員
市民共同の山下明子です。私は第53号議案、佐賀市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分への反対討論を行います。
この議案は、
地方税法施行令の改定に伴い、昨年と同じように国保税の基礎課税分を58万円から3万円引き上げることにより、介護分、
後期高齢者支援分と合わせて、現行の93万円が96万円になるという負担増の部分と、2割軽減及び5割軽減の対象となる所得基準額を引き上げることにより、軽減対象を拡大するという2つの部分から成っています。
国保加入者の8割が非課税世帯、低所得の方が多くを占める中で、軽減対象を拡大することにより131世帯、245名の被保険者の方が新たに負担軽減となることは歓迎すべきことです。軽減拡大に伴う国保税の減収は514万円と見込まれていますが、それは国が手当をするため、直接
国保特別会計の負担とはなりません。
一方で、
賦課限度額の引き上げにより影響を受けるのは1,450世帯に上り、その税収増は約4,200万円と見込まれています。しかし、事業主が2分の1を負担する
協会けんぽとは違って、国保税は全額被保険者の負担である上、国保に加入している世帯の人数によって税額がふえる仕組みになっているため、必ずしも高額所得とはいえないような所得水準であっても、家族が多ければ最高額に達するということにもなり得ます。
今回も、単身や2人世帯なら所得633万円のあたりから丸々3万円増という影響を受けますが、4人家族なら所得610万円、5人家族なら所得533万円で最高額になってしまいます。最高額というのは93万円、1回当たり9万3,000円、これに1人1万6,000円余りの国民年金が加わってきますから、世帯の負担はかなり大きくなります。
賦課限度額いっぱいにならないまでも、今回の限度額の引き上げによって所得433万円の世帯から影響を受けることになります。所得数千万円の世帯と500万円以下の世帯とが同じ最高額となるということは耐えがたいものがあるのではないでしょうか。
委員会の審議の中でも、執行部自身、中間所得層への負担のしわ寄せについては懸念していると述べられました。連続的な
賦課限度額の引き上げは、政府が
協会けんぽの負担率に追いつくために1.5%ずつ引き上げるという方針に基づくもので、ちなみに
協会けんぽの最高負担額は、東京都で98万円に対し、佐賀県は104万円と全国一高い状況にあります。そこに向かって引き上げていくというのは、2分の1の事業主負担のある
協会けんぽと違って、全額負担の国保世帯にとっては大変なことになります。国保課税の仕組みとして、所得割を一律に考えるのではなく、一定の所得段階以上は累進性を持たせることも必要と思われるという執行部の見解も示されました。
全国市長会でも、国庫負担の増額や子どもの均等割部分の軽減、
市町村独自対策に対する
国保ペナルティーの撤廃などが提言されており、低所得層の割合の高い
国民健康保険の構造的な課題の解決が切実に求められています。
こうした国への提言だけにとどまらず、佐賀市独自でも他の自治体で子育て支援の一環で行われているような子どもの均等割部分を軽減するといった何らかの負担軽減策を講じることが考えられないのでしょうか。
また、手続的にも、これまでも何度も指摘しておりますように、これほどの負担増となる内容を前もって議会に諮らずに専決処分とするやり方も問題です。
かつて、平成5年以来、数年間にわたって国の
地方税法改定によらず
賦課限度額を据え置き、佐賀市独自に判断していた時期もあり、市長御自身が
保険年金課長として対応されていたこともありました。今でも高過ぎるという国保税がさらに最高96万円という、もはや保険とは言えないような額にふえていく流れに、佐賀市としての英断を下すべきだということも申し上げ、この議案への反対討論といたします。
△採決
○武藤恭博 議長
これより、まず第53号議案を採決します。
なお、本案に対する常任委員会の審査報告は承認であります。
お諮りします。本案は承認することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
起立多数と認めます。よって、第53号議案は承認されました。
次に、第38号、第39号、第41号から第51号及び第54号議案を一括して採決します。
なお、本案に対する常任委員会の審査報告は、いずれも可決であります。
お諮りします。これらの議案は可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、第38号、第39号、第41号から第51号及び第54号議案は可決されました。
次に、第52号議案を採決します。
なお、本案に対する常任委員会の審査報告は承認であります。
お諮りします。本案は承認することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、第52号議案は承認されました。
△追加議案上程・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論
○武藤恭博 議長
お諮りします。本日、追加提出されました第55号議案 佐賀市固定資産評価員の選任についてを日程に追加し、議題としたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、第55号議案を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
市長から提案理由の説明を求めます。
◎秀島敏行 市長
おはようございます。本日、本定例会の追加議案といたしまして、人事案件を提出し、御審議をお願いすることになりましたので、その概要について御説明申し上げます。
第55号議案「佐賀市固定資産評価員の選任について」は、杉町浩氏の辞任に伴い、その後任として小林孝氏を選任したいので、御同意をお願いするものであります。
以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。
○武藤恭博 議長
以上で提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑は終結します。
お諮りします。本案は委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定しました。
これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結します。
△採決
○武藤恭博 議長
これより第55号議案を採決します。
お諮りします。本案は同意することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、第55号議案は同意することに決定しました。
△意見書案上程・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論・採決
○武藤恭博 議長
お諮りします。本日提出されました中山重俊議員外3名提出、白倉和子議員外1名賛成による意見書第3号 最低賃金改正に関する意見書案を日程に追加し、議題としたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、意見書第3号を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
意見書第3号
最低賃金改正に関する意見書 案
労働基準法第2条第1項において、労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものであると定めているが、最低賃金の影響を受ける多くの非正規労働者やパートタイム労働者は、労働条件の決定にほとんど関与できない現状である。
一方、政府は、最低賃金について、平成22年の雇用戦略対話で初めて数値目標を示し、また、経済財政運営と改革の基本方針2018やニッポン一億総活躍プランで、年率3%程度の引き上げを目指すとしているが、あるべき水準への引き上げができていない現状にある。
また、人手不足が深刻化する中、都市部との間に生じている賃金格差は、地方の人材確保をさらに厳しくする要因となっている。
これらの課題に対応するには、地域間の賃金格差の是正、賃金水準の大幅な引き上げが必要である。
よって、国に対し、最低賃金改正に関して、下記の措置を講じるよう強く要請する。
記
1 最低賃金の改正に当たっては、雇用戦略対話の合意に基づき、早期に最低でも800円を確保し、その上で、今後の景気状況に配慮しつつ全国平均1,000円に到達させること。
2 全国一律最低賃金制度の確立等、地域間格差の縮小への施策を推進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
佐 賀 市 議 会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
宛
財務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
以上、意見書案を提出する。
令和元年7月2日
提出者
佐賀市議会議員 中 山 重 俊
提出者
佐賀市議会議員 富 永 明 美
提出者
佐賀市議会議員 野 中 康 弘
提出者
佐賀市議会議員 松 永 憲 明
賛成者
佐賀市議会議員 白 倉 和 子
賛成者
佐賀市議会議員 山 下 明 子
佐賀市議会
議長 武 藤 恭 博 様
○武藤恭博 議長
提案理由の説明を求めます。
◆中山重俊 議員
おはようございます。それでは、私は意見書第3号 最低賃金改正に関する意見書案について、提案者を代表して趣旨説明をいたします。
労働基準法第2条第1項において、労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものであると定めています。ところが、現実は、最低賃金の影響を受ける多くの非正規労働者やパートタイム労働者は、労働条件の決定にほとんど関与できない現状にあります。
さて、2018年、平成30年の改定による地域別最低賃金は、最も高い東京都で時給985円、佐賀県では762円と、最も低い鹿児島県の761円に次いで下から2番目に低い賃金となっています。毎日フルタイムで働いても月11万円から13万円の手取りにしかならず、これでは憲法第25条が保障する健康で文化的な最低限度の生活はできません。しかも、時間額で223円まで広がった地域間格差、東京都と比較すると年収で約45万円の差が生まれています。これらのことが労働力の地方からの流出を招き、人手不足を深刻化させています。
また、佐賀県と隣県の福岡県の最低賃金を比較すると、川一つ隔てた諸富と大川市、久留米市などを比べると、福岡県は時給814円と52円の差があり、年収で約10万円の差が生まれ、若者を初め、定住の妨げになっているのではないかと考えられます。このことが地方の高齢化と地域経済を疲弊させる要因にもなっています。地域経済を再生させる上でも、地域間格差の是正と最低賃金の大幅な引き上げが求められています。
さて、本年度の地域別最低賃金を幾ら引き上げるかを議論する厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会の議論が7月4日にもスタートします。現在の全国平均は時給874円であり、前年度並みの26円引き上げて、初の900円台に達するかが焦点とも言われています。
安倍首相は、最低賃金を毎年3%程度引き上げて、加重平均で1,000円を目指すとして最低賃金の引き上げを進めておりますが、年3%の引き上げでは、できる限り早期に全国最低800円を確保し、2020年までに全国平均1,000円を目指すとした2010年の雇用戦略対話での政府、労働者、使用者の三者合意を先延ばしにするだけであります。今すぐ政治的決断で1,000円に引き上げるべきだと考えます。
ちなみに、世界各国の制度と比較すると、日本の最低賃金は低水準と地域間格差が特異点であり、先進諸国のグローバルスタンダードに近づけるためには最低賃金の地域間格差を是正し、全国一律の最低賃金制への改正と金額の大幅な引き上げが必要です。
最低賃金1,000円は、中小企業には支払いが困難との意見もありますが、欧州の先進諸国の最低賃金は、購買力平均換算で時間額1,000円以上、月額20万円以上は当然であり、そうした高い水準の最低賃金が労働者の生活と労働力の質、消費購買力を確保しつつ、地域経済と中小企業を支える経済を成り立たせています。
以上、趣旨説明をいたしましたが、
佐賀市議会として、国に対し、最低賃金改正に関して以下の措置を講じるよう強く要請します。
1.最低賃金の改正に当たっては、雇用戦略対話の合意に基づき、早期に最低でも800円を確保し、その上で今後の景気状況に配慮しつつ全国平均1,000円に到達させること。
2.全国一律最低賃金制度の確立等、地域間格差の縮小への施策を推進すること。
議場の皆さんの御賛同を求めて、趣旨説明といたします。
○武藤恭博 議長
以上で提案理由の説明は終わりました。