この説明に対し、委員より、
バイオマス資源を固形状から液状に変更することによって、削減できる費用もあると思うが、
専用圧送管の整備など新たに費用が発生する部分もある。金額の比較を示してほしいとの質問があり、
執行部より、平成29年7月の
建設環境委員会の
所管事務調査で示した金額との比較においては、
運搬方法などの大きな
計画変更等もあっているため、単純比較する面で難しい点はあるが、
関係部署と調整し、精査の上、提出したい。なお、
味の素株式会社から
諸富汚水中継ポンプ場までの
専用圧送管1.9キロメートルの整備に係る
協議状況は、
味の素株式会社が
建設費の負担を前向きに考えておられるため、その方向で協議を進めていきたいとの答弁がありました。
また、委員より、西与賀町にある
農業集落排水処理施設からの
バイオマス資源も、
下水道管に接続して
受け入れてはどうかとの意見があり、
執行部より、現在整理をしているところである。
効率化を図ることができると考えているため、前向きに検討していきたいとの答弁がありました。
また、委員より、
下水浄化センター周辺の
臭気対策はどう考えているかとの質問があり、
執行部より、
衛生センターや
味の素株式会社からの
バイオマス資源の
受け入れも含め、今後、全体の
汚水量は増加するが、当然それに見合う
脱臭対策は必要になると考えており、現在、その検討を行っている。今後の
汚水量の増加に対応できるように、有効な
脱臭機能を用いた対策を考えていきたいとの答弁がありました。
次に、
清掃工場二酸化炭素の
供給状況及び周辺への
植物工場の
誘致状況について報告します。
執行部から、平成29年度と平成30年度の
二酸化炭素の
販売実績は、それぞれ100万円前後であることの説明がありました。また、
清掃工場周辺への
JA全農及び
グリーンラボ株式会社の進出により、約46名の雇用が生まれ、
グリーンラボ株式会社のさらなる
事業展開によっては、将来的にはさらに約100名の雇用が期待でき、このように
清掃工場周辺への
企業集積が進むことにより、雇用などによる地元への
波及効果も期待できるとの説明がありました。
なお、
企業進出により、
二酸化炭素を供給するための配管を敷設する必要があり、その予算を6
月定例会に提出する準備を進めているとの説明がありました。
この説明に対し、委員より、配管を敷設する工事費が
補正予算で提出されるということだが、
二酸化炭素の
売り上げはどれくらいを見込んでいるのかとの質問があり、
執行部より、
グリーンラボ株式会社については、年間100万円程度、
JA全農については、予測が難しいが、年間1,000万円程度の収入になるのではないかと考えているとの答弁がありました。
これに対し、委員より、
二酸化炭素分離改修設備の
初期投資は14億5,000万円で、そのうち5億円が国からの補助金、残りの9億5,000万円は
二酸化炭素の
販売収入で賄えるとの説明であったが、新たに進出する企業への販売分を足しても、
ランニングコストの2,400万円には届かない。このまま赤字が累積することになるのかとの質問があり、
執行部より、もともとの全体計画は、
二酸化炭素10トンを供給した場合で想定している。
清掃工場北側の21ヘクタールの
誘致企業への供給はまだ行っておらず、また、平成30年11月に報告したとおり、
二酸化炭素を工業的に利用されるような大口の需要家とも協議中である。確かに
二酸化炭素の
売り上げが伸び悩んでいることは事実であるが、一方で、企業の集積化は少しずつだが進んでおり、雇用全体を含めた経済的なメリットはあらわれてきていると思う。
二酸化炭素の販売については、今後とも、農業だけではなく、ほかの事業に活用する可能性も含めて検討し、企業とも話をしていきたいとの答弁がありました。
これに対し、委員より、もともとは
工業団地が無理だからということで、藻類という
農業分野の産業を誘致する方向に切りかえたと思うが、農業以外の産業の誘致は現実的にできるのかとの質問があり、
執行部より、佐賀市が取り組んでいる
バイオマス産業都市構想そのものは、
資源循環、もしくは
炭素資源を循環させる
社会経済を構築するコンセプトがある。
二酸化炭素を回収して、それを活用するということは究極な形だと考えており、例えば、特区や
二酸化炭素の活用ができる
資源循環の
モデル事業として実施できないかなど、まずは環境省や
経済産業省を含めて議論し、そこから突破口を見出していきたいと考えているとの答弁がありました。
次に、
清掃工場二酸化炭素分離改修設備について報告します。
設備の故障を受け、
安定供給対策として、排ガス前処理にストレーナを設置し、予備の
循環ポンプを配備した上で、
保全計画を見直し、現在、その計画に基づく設備の
整備点検を進めているとの報告がありました。
また、
ふぐあいに係る東芝との
費用負担の
協議状況については、複数回協議を行ってきたが、
東芝側からは
経費負担は難しいとの見解が示されたとの報告がありました。
この説明に対し、委員より、
循環ポンプの軸受けの破損の責任はどちらにあるか確認できたのかとの質問があり、
執行部より、故障の原因である
循環ポンプに入ったさびは、
ステンレス成分が多いさびであることがわかっており、東芝が施工した配管はさびにくい材質である
ニッケル特殊鋼を使用し、仮にさびが発生したとしても、
ステンレス成分は検出されないと主張されているとの答弁がありました。
これに対し、委員より、
東芝側との協議について、今後の市の方針としてはどう考えているのかとの質問があり、
執行部より、
東芝側は当初から排ガス中の塩素分を考慮した施工がされており、さびが発生した箇所は
清掃工場側である可能性が高いと考えていることから、東芝に責任を求めることは困難であると思っているとの答弁がありました。
以上、主な
調査項目について報告しましたが、このほか、
バイオマス産業推進課から、さが
藻類バイオマス協議会についての説明があり、これまでの実績として、講演会やセミナーを合計7回開催し、延べ600人の参加があったことや
藻類関連商品の
開発支援を行っていることなどが報告されました。
なお、
協議会の
収入状況の報告では、繰越金を除く
協議会の収入は1,150万円ほどで、そのうち950万円が佐賀市の補助金であり、その約6割がコーディネーターの人件費であるとの説明がありました。
また、
オランダとの
連携協定締結後の状況について報告があり、廃棄物のもみ殻や古紙、コーヒーのかすなどの
炭素繊維から家具や内装材に使用される成型板を製造する
オランダの
ベンチャー企業と
諸富家具及び佐賀市で連携し、
商品開発に取り組んでいること、試作品の椅子とテーブルが完成したので、今後は国や企業に紹介し、連携や支援を求めていくとの説明がありました。
以上をもちまして
バイオマス産業都市調査特別委員会の
中間報告を終わります。
○
武藤恭博 議長
ただいまの
中間報告に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑は終結します。
△
議案上程
○
武藤恭博 議長
次に、日程により第37号から第54
号議案、以上の諸議案を一括して議題とします。
なお、平成30
年度佐賀市
一般会計継続費繰越計算書の報告について、平成30
年度佐賀市
一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について、平成30
年度佐賀市
下水道事業会計継続費繰越計算書の報告について、平成30
年度佐賀市
下水道事業会計予算繰越計算書の報告についてが第3号から第6号報告として提出されておりますので、申し添えます。
△
提案理由説明
○
武藤恭博 議長
市長から
提案理由の説明を求めます。
◎
秀島敏行 市長
おはようございます。本日、
佐賀市議会定例会を招集し、当面する諸案件について、御審議をお願いすることになりましたので、これら
提出議案の概要について御説明申し上げます。
まず、
補正予算議案について、御説明申し上げます。
今回の
補正予算は、制度
改正に伴うもの又は緊急を要する経費など、
必要最小限の
補正措置を講じております。
第37
号議案「
一般会計補正予算(第2号)」及び第38
号議案「
一般会計補正予算(第3号)」をあわせた
一般会計補正予算の
補正総額は、約3億5,600万円で、補正後の
予算総額は、約991億8,700万円となっております。
以下、主な内容を御説明申し上げます。
まず、
森林経営管理事業でありますが、この事業は、林業の
持続的発展及び森林の
整備促進を図るため、
林業経営の
効率化及び
森林管理の適正化を一体的に進めるものであります。
今回は、市内の民有林のゾーニング、
森林所有者への
経営管理に関する
意向調査、
現地調査等に要する経費を計上いたしております。
次に、
地域文化財総合活用推進事業でありますが、この事業は、
少子高齢化等により祭りや行事の在り方、芸能の所作等の継承が課題となっている
指定無形民俗文化財について、保存・継承するとともに幅広く
普及啓発を図るため、
指定無形民俗文化財の
映像記録を作成する
実行委員会に対し、補助を実施するものであります。
以上、「
一般会計補正予算(第2号)」及び「
一般会計補正予算(第3号)」の主なものを御説明申し上げましたが、その財源といたしましては、
使用料及び手数料、国・
県支出金、諸
収入等で措置し、予備費により収支の調整をいたしております。
なお、
一般会計の細部につきましては、予算に関する説明書及び
関係資料により御審議をお願いいたします。
次に、
条例議案について、御説明申し上げます。
第39
号議案「佐賀市
森林環境譲与税基金条例」は、先に述べました
予算議案とも関連しますが、森林の整備及びその促進に係る事業に要する経費に充てるため、
森林環境譲与税を財源とした基金を設けるものであります。
第40
号議案「佐賀駅
南口暫定駐車場条例」は、佐賀駅周辺の整備に当たり、
駅前広場の
代替駐車場を確保し、駅周辺の交通の円滑化及び市民の利便性を図るための暫定的な措置として、佐賀駅南口に
駐車場を設置するものであります。
なお、この議案につきましては、関連する
補正予算議案とあわせて早期の議決をお願いするものであります。
その他の議案につきましては、それぞれ議案の末尾に
提案理由を略記いたしておりますので、それにより御承知をしていただきたいと思います。
以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。
○
武藤恭博 議長
以上で
提案理由の説明は終わりました。
△
早期議決議案に対する質疑
○
武藤恭博 議長
次に、日程により市長から
早期議決の依頼がありました第37号及び第40
号議案に対する質疑に入ります。
質疑の通告がありますので、発言を許可します。
◆
白倉和子 議員
白倉和子です。私からは、第37
号議案 令和元年度佐賀市
一般会計補正予算(第2号)、歳入14
款使用料及び手数料、1項
使用料、1目
総務使用料、
駐車場使用料5,466万3,000円及び第40
号議案 佐賀駅
南口暫定駐車場条例について質疑いたします。
まず、1回目の質疑といたしまして、1点目、第37
号議案に関して、
駐車場収入5,466万3,000円の
積算根拠をお示しください。
それと2点目、第40
号議案ですが、既に
管理委託業者が決定したようでございます。6者が応募と聞いておりますし、ネットにも
決定業者のことも載っておりました。普通、条例の制定、
条例案の審議が先にされることが多いと思いますが、その見解をまずお示しください。
◎白井誠 副市長
おはようございます。私からは、2点お答えいたします。
まず、
歳入予算の
駐車場収入の
積算根拠についてでございますが、今回の
補正予算案につきましては、本年の7月1日から開設を予定しております佐賀駅
南口暫定駐車場において、7月から翌年3月までの9カ月間に見込まれる時間貸し
駐車場としての
料金収入を計上しております。
その積算に当たりましては、現在、旧
西友駐車場を時間貸し
駐車場として運営されております
アップルパークの
利用状況を参考としたところでございます。
具体的には
駐車車両1台当たりの
料金単価を平均475円、それから、
駐車台数は1日平均で420台を想定いたしまして、各月の
利用料金収入を約600万円、計9カ月、274日間でございますが、総額として約5,470万円を見込んだところでございます。
次に、
駐車場の
管理委託業者を決定する前に
条例制定を先行すべきではないのかというお尋ねでございました。
駐車場の
管理運営に当たりましては、
料金精算機器等の
設置管理や
トラブル対応などの業務を委託することといたしております。7月1日からの円滑な
運営開始に向けて、
事業者選定を早期に行うことが重要と考えまして、当初予算に委託料を計上したところでございます。その後、5月に公募を行い、応募した6者のうち、
最低価格で提案した
事業者を
受託優先交渉権者として特定したということにつきましては、先ほど議員からも御紹介があったところでございます。
この
事業者とは、今後の
条例案の
審議状況を踏まえまして
業務内容を確定して、
委託契約を締結したいというふうに考えております。したがいまして、今後、
料金精算機器等を設置する際には、条例に定める
駐車料金等に合わせて設定するなどしてまいりたいと考えているところでございます。
私からは以上でございます。
◆
白倉和子 議員
それでは、2回目の質疑をさせていただきます。
まず1点目は、第37
号議案に関してですが、現況としまして、
駐車場は障がい者用5台の
スペースを含めて354台あるわけですけれども、佐賀市が
暫定駐車場として賃借する区画には315台、障がい者用が5台含まれるということで、
駐車場敷地、いわゆる以前の西友に近いところで
駐車場の一番西の端ですね、
テナント側に関しては、以前は駐
輪スペースとか、ちょっと小さな事務所とかがあったんですね。今はきれいな更地になっておりますが、そういった場所も含めて、
空きスペースになっているところ、これを活用しないで
空きスペースとして残る理由は、活用も含めて歳入に考慮されているのかどうか、そこのところをちょっとお伺いしたいんですが。
それと2点目は、第40
号議案、条例に関してです。
駐車料金が示されておりますが、佐賀市が現在管理している市営
駐車場、これは市役所の南側の第1
駐車場と東側の第2
駐車場とiスクエアビル
駐車場があるんですけれども、そこと今回違うところは、市の施設と隣接した
駐車場ではなくて、駅前開発とか活性化に伴って市が運営する
駐車場ということであります。多くの駐車利用がないことには、基本的構想も崩れかねないという点があると思います。
そこで、5月24日の総務委員研究会で市から示された資料によりますと、テナント構成として、これは開発業者からの聞き取りと書いてございましたが、1階にはJAグループのAコープ、街かど畑、直販ギフト、みのり・みのるカフェ、2階には飲食、金融、医療、調剤薬局、ドラッグストア等が入る予定と書いてございました。契約は今後のことになると思いますが。
以下、申し上げることは、以前から、一番最初にこの案が示されたときから私は意見としてお尋ねしていたんですが、買い物をする立場として、30分ではなかなか買い物はしにくいと。ぱっぱっぱっと買い物して、すぐ出るならともかくですね、買い物がしにくいと。まして今回示されているように、2階に医療機関も入るということで、30分以上の駐車をする利用形態も想定すべきだと考えます。
そこで、この
条例制定に当たって、
テナント側とどれほどの協議をし、この
条例案に反映してこられたのか、以上、2回目として2点お尋ねいたします。
◎白井誠 副市長
御質疑は2点でございました。
まず、お尋ねの西側区画、すなわち旧駐輪場などの部分の活用についてですけれども、これにつきましては、今年度は
駐車場としての利用ではなくて、隣接する西友跡地の開発工事のために資材置き場等として開発
事業者に転貸することを考えております。
工事が完了しましたら、次年度以降、工事は完了するわけでありますけれども、その後は現場用地としての利用は不要となりますし、また、隣接施設が開業もいたしますので、その後の
駐車場の
利用状況なども踏まえながら活用方法は検討してまいりたいというふうに考えております。
次に、テナントとの協議と
条例案との関係でございますけれども、今回、
暫定駐車場を設置する主な目的というのは、1つは、
駅前広場再整備のための
代替駐車場の確保であります。送迎のための利用を想定して、入庫から30分間を無料とする計画でございました。一方で、隣接地で計画されております商業施設には、先ほど議員からも御指摘がありましたように、スーパーや産直販売店舗など、多数の買い物客が利用されることが見込まれております。このため、周辺の道路混雑を解消するという観点から、
暫定駐車場を利用していただくことを想定しているところでございます。
御指摘のとおり、テナント等への買い物といいますと、30分以上駐車される利用客がたくさんいらっしゃるというふうに思います。こうした場合に、
テナント側がお客様サービスの一環として、お客様のかわりに駐車料金を負担すると、肩がわりするというケースも出てこようかと思います。こうした
駐車場の利用方法に関しまして、
テナント側から御相談があれば、この条例に規定する範囲の中で利用条件について協議させていただきたいというふうに考えております。
現在のところ、1階の部分のJAグループからは御相談を受けておりまして、協議に入っております。また、2階に入居予定の各テナントとは、今はまだ御相談を受けておりませんので、現時点で協議には至っておりませんが、これも順次協議してまいりたいと考えております。
以上です。
◆
白倉和子 議員
それでは3回目、最後の質疑になります。
駐車場敷地の西側の、今、
空きスペースになっている部分ですね、それは今後協議していくということで、佐賀市も交えて協議ということで理解していいのかどうかというのをまず1点、3回目で確認させていただきたいと思います。
それと、あともう一つ、佐賀市が現在管理している市営
駐車場ですね、先ほど言いました市役所の南と東と、それとiスクエアビルの
駐車場条例、これは既にもともとつくってあるんですが、その分と、今回、第40
号議案で示された
駐車場条例をそれぞれ読み比べてみますと、今までの佐賀市
駐車場条例では、例えば、市長が必要とするときは料金を減額するとか免除することができるとか、そういうことをうたってあります。それは同じように今回の第40
号議案にもうたってあるんですが、今回は特に特徴的だと思うんですけれども、第3条、第4条の部分に「前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、別表に定める料金の範囲内において、料金を別に定める」、そういった意図の文章になっております。料金に関しては市長の裁量に委ねるという意味合いの規定が入っているんですが、どういったケースを想定されてこの条文になっているのか、お伺いいたします。
◎白井誠 副市長
まず、西側区画についての取り扱いにつきましては、これはもちろんお店が開業しましたら、先ほども言いましたように、活用していきたいというふうに思っておりますので、また市議会のほうにもきちんと御説明しながら対応してまいりたいと思っております。
次に、市長の裁量についての御質問でございました。
条例案では、駐車料金の金額等については第3条第1項に基づく別表で定めておりまして、それからまた、第4条では駐車料金の徴収の方法を定めておりまして、こちらのほうでは自動車を駐車した者から徴収するというふうになっております。これが原則であります。しかしながら、先ほど答弁を申し上げましたように、今回の場合は隣接施設の
テナント側がお客様の駐車料金を肩がわりして負担するというようなケースが想定されるものですから、第3条第2項と第4条のただし書きにおいて、このように
テナント側から駐車料金を徴収することができるようにして、その場合の取り扱いに関する規定を設けたということでございます。
第3条第3項につきましては、これは先ほども御紹介ありましたような現行の
駐車場条例と同じ規定になっておりまして、市庁舎に用務がある方の駐車などに際して市長が料金を減額、または免除できる旨を規定したということでございます。
以上でございます。
(「答弁がちょっとかみ合っていないんですが。答弁が不十分ですが、第3条の……」と呼ぶ者あり)
○
武藤恭博 議長
白倉議員、一応3回目が終わりましたので。
(「もちろんわかっていますが、3回目の質問と答弁がちょっとかみ合っていないんですが。第3条の部分もお尋ねしているんですが。市長の裁量のことですね」と呼ぶ者あり)
副市長、答弁を。
(「よろしいですか」と呼ぶ者あり)
◎白井誠 副市長
失礼しました。