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  1. 佐賀市議会 2017-03-23
    平成29年 2月定例会-03月23日-10号


    取得元: 佐賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成29年 2月定例会-03月23日-10号平成29年 2月定例会          平成29年3月23日(木)   午前10時00分   開議                 出  席  議  員 ┌────────────┬────────────┬────────────┐ │  1.野 中  康 弘 │  2.宮 崎    健 │  3.永 渕  史 孝 │ │  4.村 岡    卓 │  5.江 原  新 子 │  6.高 柳  茂 樹 │ │  7.山 下  伸 二 │  8.山 田  誠一郎 │  9.野 中  宣 明 │ │ 10.実 松  尊 信 │ 11.松 永  幹 哉 │ 12.松 永  憲 明 │ │ 14.川 崎  直 幸 │ 15.川 副  龍之介 │ 16.久 米  勝 博 │ │ 17.重 松    徹 │ 18.中 野  茂 康 │ 19.山 口  弘 展 │ │ 20.池 田  正 弘 │ 21.白 倉  和 子 │ 23.中 山  重 俊 │ │ 24.山 下  明 子 │ 25.重 田  音 彦 │ 26.武 藤  恭 博 │ │ 27.堤    正 之 │ 28.川原田  裕 明 │ 29.千 綿  正 明 │ │ 30.平 原  嘉 徳 │ 31.江 頭  弘 美 │ 32.松 尾  和 男 │ │ 33.西 岡  義 広 │ 34.福 井  章 司 │ 35.嘉 村  弘 和 │ │ 36.黒 田  利 人 │            │            │ └────────────┴────────────┴────────────┘
                  地方自治法第121条による出席者 佐賀市長        秀 島  敏 行    副市長         御 厨  安 守 副市長         馬 場  範 雪    総務部長        畑 瀬  信 芳 企画調整部長      古 賀  臣 介    経済部長        松 尾  邦 彦 農林水産部長      石 井  忠 文    建設部長        志 満  篤 典 環境部長        喜 多  浩 人    市民生活部長      眞 崎  武 浩 保健福祉部長      田 中    稔    交通局長        伊 東  博 己 上下水道局長      田 中  泰 治    教育長         東 島  正 明 こども教育部長     藤 田  基 明    社会教育部長      江 副  元 喜 選挙管理委員会事務局長 西 原  洋 文    農業委員会事務局長   鬼 崎  哲 也 監査委員        久 保  英 継    会計管理者       中 島  博 樹 ○福井章司 議長   おはようございます。これより本日の会議を開きます。  この際、秀島市長より介護予防教室事業街なか元気アップ教室事業について発言の申し出がありますので、これを許可いたします。 ◎秀島敏行 市長   このたび、平成29年2月28日に提出いたしました第1号議案 平成29年度佐賀市一般会計予算に係る事業の一つであります介護予防教室事業におきまして、御審議していただいているさなかに当該事業の案内文書を市民の皆様に配布したことにつきましては、深くおわびを申し上げます。また、このことにより議会の運営に支障を来したことにつきましても、重ねておわびを申し上げたいと思います。  本来であれば、議決をいただいた後に市民の皆様への案内文書の配布等を行うべきところであり、今回のような行為は議会の皆様との信頼関係を損ないかねないものと痛感しております。  今後、市政を預かる者として、再発防止に全力を尽くしていく所存でございます。まことに申しわけございませんでした。 △委員長報告・質疑 ○福井章司 議長   日程により第1号から第9号、第17号から第20号、第22号から第30号及び第32号議案並びに受理番号1の請願、以上24件を議題といたします。                平成29年3月23日 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様           総務委員会           委員長 山 田 誠一郎          総務委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。            記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第1号議案 │平成29年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計予算中、第1条(第1表)│すべきもの│ │     │歳入全款、歳出第1款、 │と決定  │ │     │第2款、第9款、第12款、│     │ │     │第13款、第2条(第2表)文│     │ │     │化会館施設改修事業個│     │ │     │人住民税電算処理業務委│     │ │     │託料、佐賀市土地開発公│     │ │     │社が先行取得する葉隠発│     │ │     │祥の地とその周辺の公園│     │ │     │整備事業用地買収経 │     │ │     │費、佐賀市土地開発公社│     │ │     │が先行取得する葉隠発祥│     │ │     │の地とその周辺の公園整│     │ │     │備事業用地買収経費│     │ │     │対する損失補償、佐賀市│     │ │     │土地開発公社先行取得│     │ │     │する都市計画街路八戸天│     │ │     │祐線用地買収経費佐│     │ │     │賀土地開発公社先行│     │ │     │取得する都市計画街路│     │ │     │戸天祐線用地買収経費│     │ │     │に対する損失補償、佐賀│     │ │     │土地開発公社が先行取│     │ │     │得する都市計画街路呉服│     │ │     │元町渕線用地買収経 │     │ │     │費、佐賀市土地開発公社│     │ │     │が先行取得する都市計画│     │ │     │街路呉服元町渕線の用地│     │ │     │買収経費に対する損失補│     │ │     │償、第3条(第3表)、第4 │     │ │     │条、第5条       │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第19号議案│佐賀市職員の勤務時間、│原案を可決│ │     │休暇等に関する条例等の│すべきもの│ │     │一部を改正する条例  │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第20号議案│佐賀特別職職員退職手│原案を可決│ │     │当支給条例の一部を改正│すべきもの│ │     │する条例       │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第25号議案│佐賀市市税条例等の一部│原案を可決│ │     │を改正する条例    │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第26号議案│佐賀市報酬及び費用弁償│原案を可決│ │     │支給条例の一部を改正す│すべきもの│ │     │る条例        │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第32号議案│財産の無償譲渡について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ └─────┴───────────┴─────┘                平成29年3月23日 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様           文教福祉委員会           委員長 重 松   徹        文教福祉委員会審査報告書
     本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第1号議案 │平成29年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計予算中、第1条(第1表)│すべきもの│ │     │歳出第3款、第4款第1  │と決定  │ │     │項、第10款、第2条(第2 │     │ │     │表)小学校教育用情報機 │     │ │     │器借上料、中学校教育用│     │ │     │情報機器借上料、図書館│     │ │     │システム機器借上料  │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第2号議案 │平成29年度佐賀市国民健│原案を可決│ │     │康保険特別会計予算  │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第3号議案 │平成29年度佐賀市国民健│原案を可決│ │     │康保険診療所特別会計予│すべきもの│ │     │算          │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第4号議案 │平成29年度佐賀市後期高│原案を可決│ │     │齢者医療特別会計予算 │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第9号議案 │平成29年度佐賀市立富士│原案を可決│ │     │大和温泉病院事業会計予│すべきもの│ │     │算          │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第17号議案│佐賀市障がい児通園施設│原案を可決│ │     │条例         │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第29号議案│西与賀小学校校舎耐震補│原案を可決│ │     │強・大規模改造(建築)工│すべきもの│ │     │事請負契約の一部変更に│と決定  │ │     │ついて        │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第30号議案│金立小学校校舎耐震補 │原案を可決│ │     │強・大規模改造(建築)工│すべきもの│ │     │事請負契約の一部変更に│と決定  │ │     │ついて        │     │ └─────┴───────────┴─────┘                平成29年3月23日 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様           経済産業委員会           委員長 西 岡 義 広        経済産業委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第1号議案 │平成29年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計予算中、第1条(第1表)│すべきもの│ │     │歳出第5款、第6款、第7 │と決定  │ │     │款、第11款第1項、第2条│     │ │     │(第2表)オフィススペー │     │ │     │ス創出用施設借上料、働│     │ │     │く人にやさしい企業応援│     │ │     │利子助成補助金街なか│     │ │     │遊休不動産活用促進利子│     │ │     │助成補助金      │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第5号議案 │平成29年度佐賀市自動車│原案を可決│ │     │運送事業会計予算   │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第18号議案│佐賀市農業委員会の委員│原案を可決│ │     │及び農地利用最適化推進│すべきもの│ │     │委員の定数を定める条例│と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第22号議案│佐賀バルーンミュージア│原案を可決│ │     │ム条例の一部を改正する│すべきもの│ │     │条例         │と決定  │ └─────┴───────────┴─────┘                平成29年3月23日 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様           建設環境委員会           委員長 野 中 宣 明        建設環境委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第1号議案 │平成29年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計予算中、第1条(第1表)│すべきもの│ │     │歳出第4款(第1項を除  │と決定  │ │     │く)、第8款、第11款第2 │     │ │     │項          │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第6号議案 │平成29年度佐賀市水道事│原案を可決│ │     │業会計予算      │すべきもの│ │     │           │決定  │
    ├─────┼───────────┼─────┤ │第7号議案 │平成29年度佐賀市工業用│原案を可決│ │     │水道事業会計予算   │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第8号議案 │平成29年度佐賀市下水道│原案を可決│ │     │事業会計予算     │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第23号議案│佐賀市手数料条例の一部│原案を可決│ │     │を改正する条例    │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第24号議案│佐賀市営住宅条例の一部│原案を可決│ │     │を改正する条例    │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第27号議案│市道路線の認定について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第28号議案│都市計画道路大財藤木線│原案を可決│ │     │整備事業に伴う長崎本線│すべきもの│ │     │伊賀屋・佐賀間藤の木橋│と決定  │ │     │りょう改築工事の平成29│     │ │     │年度実施協定の締結につ│     │ │     │いて         │     │ └─────┴───────────┴─────┘        文教福祉委員会審査報告書           (請  願)  本委員会に付託された請願は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第143条第1項の規定により報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 受理番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │  1   │小中学校の給食の保護者│不採択とす│ │     │負担軽減を求める請願 │べきものと│ │     │           │決定   │ └─────┴───────────┴─────┘ 平成29年3月23日             文教福祉委員会             委員長 重 松   徹 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様 ○福井章司 議長   付託議案等について、お手元に配付いたしておりますとおり、審査報告書が提出されましたので、委員長の報告を求めます。 ◎山田誠一郎 総務委員長   それでは、当委員会に付託された議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  初めに、第19号議案 佐賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例について、委員より、介護時間として、1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないことができる制度を新設するとのことであるが、公務の運営に支障がある場合はどうするのかとの質問があり、執行部より、介護は長期化することもあるため、事前に使用者と協議し、公務に支障がある場合は認めないこともあるとの答弁がありました。  次に、委員より、介護休暇は無給であるが、有給の年次休暇との使い分けはどのようになるのか、また、この制度を利用することにより期末勤勉手当等への影響はあるのかとの質問があり、執行部より、介護が長期化すると有給休暇だけでの対応は難しく、介護休暇制度の利用と有給休暇の取得を織りまぜながら対応しているのが実情である。なお、この制度の利用による期末勤勉手当等への影響はないような措置をとっているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、制度をつくっても、利用しにくいようでは意味がない。公務員が率先して制度を利用し、社会全体に広げていくべきだと思う。制度の利用促進について、どう考えているのかとの質問があり、執行部より、制度の利用促進には、職員への周知が一番重要であると考えている。このため、職員に対する制度の周知を十分に図りたい。また、利用を認める立場である管理・監督職、及び、周りの職員みんなで協力する雰囲気づくりに努めたいとの答弁がありました。  また、委員より、行政改革によって職員数が減り、多くの残業をしている部署があると聞いている。この制度の利用により、逆に忙しくなり、負担が大きくなるようなことがあっては本末転倒である。運用に当たっては、職員数をふやすなど、行政改革との関連を見直す必要もあるのではないのかとの質問があり、執行部より、非常に忙しい職場の状況は我々も把握している。介護や子育て支援など、社会的な重要課題は市役所にとっても同様に重要な課題である。ワーク・ライフ・バランスの充実を図る仕組みづくりを進め、業務量を減らすための行政改革とあわせて取り組みたいとの答弁がありました。  続きまして、第1号議案 平成29年度佐賀市一般会計予算中、歳出2款1項8目財産管理費のうち、公共施設等総合管理実施計画策定経費2,014万1,000円及び歳出2款1項13目庁舎維持管理費のうち、支所庁舎等施設適正化事業1,800万円について、委員より、公共施設等総合管理実施計画策定支所庁舎等施設適正化事業は、関連性があると思われるが、それぞれに委託料が計上されている。一緒にできる部分はないのかとの質問があり、執行部より、支所再編により各支所の職員数は大幅に削減され、支所庁舎の空きスペースが大きくふえた。公共施設等総合管理実施計画の策定には相当の時間を要するため、この計画とは切り分けて、支所庁舎等施設適正化計画を策定し、早目に支所庁舎等施設の有効活用を図っていきたいと考えているとの答弁がありました。  次に、委員より、公共施設等総合管理実施計画の策定に当たり、対象施設の優先順位はあるのか。また、計画策定後、市民への周知方法については、どのように考えているのかとの質問があり、執行部より、まだ策定に着手していないため、優先順位等については未定である。近隣に似たような施設があるなどの状況を抽出する、人口動態等を調べるなどの判断材料がそろい、ある程度の方向性が決まれば報告できると思う。また、計画策定後は各所管部署で事業を進めることになるが、合併により類似した施設が多いことは事実で、施設を減らす必要も出てくると思う。その際は地元住民の意見を聞く場を設け、不便にならないようできるだけ配慮したいとの答弁がありました。  続きまして、同議案中、歳出2款1項9目企画費のうち、富士小学校跡地活用推進事業1,955万8,000円について、委員より、鉄筋コンクリートの寿命は50年程度と聞くが、建設から既に40年以上がたっているこの建物をこれからさらに利用していくことができるのかとの質問があり、執行部より、鉄筋コンクリートの建物は、コンクリート自体ではなく、鉄筋の膨張の有無が強度や寿命に大きく影響する。第1次の耐震診断では、構造的な補強は必要であるが、鉄筋コンクリート強度は基本的に問題ないとの結果が出ており、構造的な補強を行い、適切な管理を行うことで今後も利用は可能だと考えている。  また、設計の中で第2次の耐震診断を行うことにより、より鉄筋コンクリートの状況がわかり、どのくらいの期間利用できるかのめどがつくと思われる。補強については、その方法によって金額が大きく異なるため、公募の中で方法についても提案してもらいたいと考えているとの答弁がありました。  次に、委員より、跡地活用計画策定委員会の検討結果と、市の利活用案が大きく異なることについて、どのように考えているのかとの質問があり、執行部より、市の利活用案は、跡地活用計画策定委員会の提言を踏まえた上で、まず、地域の大きな課題である過疎化に対応するため、誘客・雇用対策による地域振興を図りたい。また、地域の方々が集い、憩える場にしたい。そして、この施設が収入を得てなるべく自立した管理運営をするために、スポーツ合宿サテライトオフィスなどの民間活力を生かしたいと考えたものである。  跡地活用計画策定委員会の検討結果は十分に尊重し、検討したいと考えており、公募の際にも委員会から出された検討結果を資料として提示することにより、応募者からさまざまな提案がなされることを期待している。これらの提案を地元に説明し、まずは、管理運営者の候補者を選定したい。さらに、候補者の決定後は、案の検討を重ね、具体的な活用計画案ができた時点で地元説明を行い、了解を得てから候補者を決定者に切りかえ、設計などに入りたいと考えている。  このように2段階方式で地元に説明し、そして意見を聞き、理解を得ながら進めたいと考えているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、地元との議論の時間が少な過ぎるのではないか。もう少し時間をかけて進めるべきではないかとの質問があり、執行部より、地元から、収支計画も含めて、もっと具体的な案がないと、どの程度効果があるのかなどの判断ができないとの意見がある。現在、市として正確な資料を持ち合わせていないため、先ほど説明したとおり、提案者から案を出してもらい地元に説明したいと考えている。そして、すぐに業者を決定するのではなく、提案者から具体的な計画案が提出されたときに、さらに意見交換をする時間を十分に設け、議論を進めたいと考えているとの答弁がありました。  さらに、委員より、跡地近隣にはスポーツ施設が少ないが、スポーツ合宿地として成り立つのか。また、公募により、スポーツ合宿施設ではない案が提出された場合はどうするのかとの質問があり、執行部より、公募の中で、ニーズを踏まえ、利益を得るためには、校庭等にどういうスポーツ施設が必要なのかを提案してもらい、市として既存施設の改修ができないかも含め、具体的に整備の検討をしたい。  基本的には、スポーツ合宿を中心に考えているが、例えば、IT企業が入ればIT合宿や子どもたちの勉強合宿などもできるのではないかと思う。提案者に応募してもらい、さまざまな提案をしていただきたい。スポーツ合宿施設以外でも、収入源として成り立つものがあれば検討できる。しかし、自主管理運営できるだけの収入が見込めず、事業として成り立たないと思われる場合、また、提案に対する地元住民からの反対意見が多い場合は、計画そのものをどうするのか、いま一度、再考する必要があると考えているとの答弁がありました。  次に、委員より、スポーツ合宿施設としての需要はあると考えているのか。また、スポーツ合宿の管理運営を行う専門業者はあるのかとの質問があり、執行部より、現在、九州でスポーツ合宿を専門に手がけているところはない。また、車で2時間以内に利用できる場所であれば、合宿地としての可能性があると考えている。その要件を満たす福岡県からの利用が一番多いと想定しており、需要はあると思っている。  国内にはスポーツ合宿の管理運営を行っている専門業者が数社あるため、古湯地区の魅力等を十分にアピールしながら、応募いただけるよう積極的に広報したいとの答弁がありました。  その後、富士小学校跡地の現地視察を行いました。現地視察終了後、委員より、スポーツ合宿施設にとらわれることなく、まずは提案者からのさまざまな提案を受け、跡地活用計画策定委員会からの提言を尊重し、地元住民の意見を十分に聞きながら事業を進めるべきである。今後も地元住民へは丁寧な説明を行い、意見交換をしながら調整していくことを強く要望する。また議会としても、今後の状況を注意深く見ていく必要があるなどの意見が述べられました。  また、同議案中、歳入全款については、文教福祉委員会経済産業委員会建設環境委員会の所管に関連することから、4常任委員会による連合審査会を開催し、審査を行いました。  以上の審査を経て、採決した結果、全ての付託議案について、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、総務委員会の口頭報告といたします。 ◎重松徹 文教福祉委員長   それでは、文教福祉委員会の口頭報告をいたします。  当委員会に付託された議案及び請願の主な審査概要について、補足して報告いたします。  初めに、第1号議案 平成29年度佐賀市一般会計予算中、歳出第3款2項5目介護予防費のうち街なか元気アップ教室事業について、委員より、なぜ元気アップ教室を中心市街地で実施するのか。また、高齢者の買い物で支えられている周辺地域の商店への影響は考慮したのかとの質問があり、執行部より、買い物が認知症予防に効果があることから、元気アップ教室の開催場所を、大きなお店に買い物に行きたいとの要望が多いことから、中心市街地とし、あわせて、買い物に困っている高齢者の支援ができると考えた。ただ、地域の商店への影響やその対応については検討していなかったため、今後、検討したいとの答弁がありました。  また、委員より、買い物を主な目的とした参加希望があるかもしれないが、対象者のチェックはどのようにするのか。また、なぜ熊本の事業者に委託するのかとの質問があり、執行部より、対象者は、①65歳以上の方のみの世帯に属する方、②移動手段がない方、③自力での歩行が可能な方、④介護保険の要介護認定を受けていない方、以上4つの要件全てに該当する方としており、おたっしゃ本舗を窓口に、要件への該当の有無を含め申請内容のチェックを行うことを予定している。事業者については、九州管内での実績を持つのはこの事業者だけであることから、委託を予定しているとの答弁がありました。  また、委員より、バスの送迎は、コースを3つに分けて曜日ごとに行うとのことだが、送迎は参加者宅を一軒一軒回るのかとの質問があり、執行部より、市内を北部、中部、南部の3つのエリアに分け、火曜、水曜、木曜にそれぞれ送迎を行う予定であるとの答弁がありました。  また、委員より、各エリアにある橋の駅ドロンパやそよかぜ館などの商業施設をコースに組み入れるような工夫はできないのかとの質問があり、執行部より、送迎の際に立ち寄ることができないか検討したいとの答弁がありました。  これに対し、委員より、検討すると簡単に答弁されたが、この事業は中心市街地で実施するのではないのか。立ち寄りが検討できるのであれば、例えば、その地域の公民館で元気アップ教室を実施し、その後、買い物支援で地域の商店を回るということでもよいのではないかとの質問があり、執行部より、いろんなやり方があるということで答弁をしたつもりである。この事業は、介護予防の一つの手段として実施するもので、あくまでも今回は要望が多かった中心市街地での買い物支援を組み入れて実施するものであるとの答弁がありました。  これに対し、委員より、継続事業としているが、いろいろなやり方や考え方があるのであれば、単年度で試験的に実施するのが普通ではないのかとの質問があり、執行部より、既存の介護予防教室事業の一つとして新たに取り組む事業という意味で継続事業としている。継続実施ありきではなく、状況によっては拡大することも、見直しやほかの事業への切りかえもあると考えているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、委託を予定している事業者は今回佐賀に事務所を構える意向であるとのことだが、そうなれば、そう簡単に事業をやめることはできないのではないかとの質問があり、執行部より、実際に契約をする場合、必要であれば佐賀に事務所を持つとの意向を示されているだけだと認識しているとの答弁がありました。  この質疑の中で、執行部の説明及び答弁が不十分で、かつ事業内容が具体的に詰められていない印象を受けたため、委員間討議を行い、日を改めて再度執行部から説明を求めることとしました。  執行部からの再説明を受け、委員より、昨日、地元自治会の回覧で街なか元気アップ教室を含む平成29年度の介護予防教室の御案内というパンフレットが自宅に回ってきた。まだこの事業は、現在議会で審議中で可否も下されていないにもかかわらず、なぜ回覧されているのか。もう既に事業を始めているではないか。議案の事前執行に当たり議会軽視ではないかとの質問があり、執行部より、29年度の申し込みがスムーズにいくようにと思い、3月の自治会協議会の役員会で班回覧を依頼した。これは勇み足であり、配慮も足りず、議案の事前執行と言われてもしようがない。大変申しわけないとの答弁がありました。  この件の処理に関して、委員会は調整のために休憩し、再開後、秀島市長より、2月議会の審議において、新規の介護予防教室の一般会計予算が議決を得る前に自治会協議会の班回覧という形で、市民に教室の広報を行った。このことは、議案の事前執行というべき行為で、やってはならないことであり、信頼関係をなくすような行為であると認識している。深くおわび申し上げるとの謝罪がありました。  これに対し、委員より、昨日から時間をかけ、この事業について審議しているが、このような状況では、執行部に対する不信感や憤りでいっぱいである。根底には議会の審議に対する職員の意識の低さがあるのではないかとの質問があり、秀島市長より、今回、このような事案が発生したが、ほかの部署でも起こり得ると感じた。これは氷山の一角として捉えて、議会に提案する内容、その趣旨をわきまえて慎重に対応するよう全職場に徹底させたいと思うとの答弁がありました。  これに対し、委員より、改めて説明を求めたのは、説明が二転三転し、機が熟さないうちに見切り発車しているのではないかという懸念があったからである。この説明では4月1日からの制度改正に伴い早目に周知したかったとのことだが、そもそもこの計画では6月開始予定とされており、議決後に周知を始めても十分間に合ったのではないかとの質問があり、執行部より、確かに街なか元気アップ教室については、4月からの周知でも間に合ったと思うが、今回問題となった周知用パンフレットには既存の介護予防教室の案内も載せており、その分についてはなるべく早目に取り組んで、多くの参加者を得たいという考えがあったとの答弁がありました。  これに対し、委員より、そうであるならば他の既存事業と切り分けて考えればよかったのではないのか。このように周知を急いだのは、事業者と契約の話が既に整っていたからではないのかとの質問があり、執行部より、周知用パンフレットは、市民周知用として年間を通して活用するための介護予防教室全体の案内であるため、新規事業の街なか元気アップ教室もあわせて掲載したものである。また、事業者とは事業内容の相談やノウハウなどについての話はしているが、契約を約束するようなことは一切言っていないとの答弁がありました。  また、委員より、3つに分けられた送迎エリアがとても広く、個人宅に送迎することは、現実的には不可能だと思われるが、どこかに集合してもらおうと考えているのか。その場合、自宅から集合場所までの距離が遠い参加者もあると思われるが、そこまでの移動手段はどう考えているのか。この事業の対象者の要件を移動手段がない方としているが、そもそもこの要件に矛盾しているのではないかとの質問があり、執行部より、支所や地区の公民館とかの集合場所に送迎することを考えている。ただし、買い物終了後の送迎については、自宅までという要望があれば、対応したいとの答弁がありました。  これに対し、委員より、それができるならよいが、現実的には送迎の時間を考えれば、できるかどうかがわからないと思われる。軽々にそのような発言をされると、事業そのものが詰められていないのではないかと疑念を持ってしまうが、その点はどうかとの質問があり、執行部より、利用者のことを考え、できることはやりたいという気持ちで発言したものである。ただ、この事業に参加できるのは、あくまで自力で歩行ができる人、すなわち基本的には地区の公民館に自力で来れる人である。ただし、集合場所については、参加状況に応じて、適宜見直したいと考えている。新たな事業であり、全てをカバーできているとは思っていない。まずは今回の内容で参加可能な方を対象に事業を実施した上で、今後見直しを図っていきたいとの答弁がありました。  また、委員より、追加で提出された資料、それから回覧されたパンフレットに自費教室のことが赤字で記載されているが、この件については何らの説明も受けていないが、どうなっているのかとの質問があり、執行部より、今回の街なか元気アップ教室は16週で終了するが、その後も継続希望の利用者のために、自費で1回当たり1,000円を負担すると、自費教室ということで時間帯をずらして利用できることとしている。ただし、この自費教室については、公費は入っていなかったため、説明を割愛したが、関連があり、やはり説明すべきものであった。大変申しわけないとの答弁がありました。  最後に、委員より、この審査において、執行部は議決ありきの想定で対応しているような感じがしてならない。まさに議会軽視と言われても仕方がないようなことが起こってしまった。市長からほかにも可能性があるという趣旨の発言があったが、根本的にその辺の認識を見直す必要があり、執行部全員が自覚を持ち、今後このようなことがないよう厳に注意をしていただきたいとの意見がありました。  次に、当委員会に付託された請願、受理番号1 小中学校の給食の保護者負担軽減を求める請願について、各委員より出された主な意見としては、給食を無償化とした場合に小学校で約5億4,000万円、中学校で約3億1,000万円、合計で約8億5,000万円の財源が必要となり、財政的に厳しいとは思うが、全国でも、県内においても、段階的に給食の無償化に取り組む自治体が出てきており、完全無償化を目指した段階的な負担軽減について、取り組むのであれば早目に取り組むべきである。  学校給食を教育の一環と考えるのであれば、給食の無償化は国の責任において実施すべきと考える。また、中長期の財政状況を考えると給食費の無償化が財政を圧迫し、給食の質の低下につながるおそれもある。もし実施するのであれば、保護者の所得に応じた負担軽減を考えるべきである。  経済的に困っている世帯に対しては、就学援助等で既に年間約1億2,000万円の援助をしていることから、この請願を貧困対策として捉えると議論とならないのではないか。  この請願が、中学生までを完全給食とし、給食の無償化を目指した段階的な負担軽減という趣旨であれば、最終的な完全無償化は厳しい。また、国の責任を考える必要もあり、法改正等がなければ無理だと考える。  全国で55の自治体が完全無償化を行っているものの、財政負担を考慮すると、本市では厳しいと考える。また、保護者へのアンケートによれば、弁当持参を望んでいる意見も多く、食べる量の差もあり、保護者や生徒、家庭の考え方を尊重する意味では、現在の選択制弁当方式という形になるのではないか。  国は食育の推進を給食に求めており、学校給食が果たす役割は非常に大きい。家庭によって、経済的な差や置かれている状況の差があるが、同じものを食べることによって、その差をなくすという観点から、中学校の完全給食を求めるべきではないか。また、自治体の規模が大きくなればなるほど財政的に厳しくなるのは歴然としているが、段階的に取り組んでいくべきではないかと思うなどの意見が出されました。  以上の審査を経て、当委員会へ付託された執行部提出議案を採決した結果、全ての議案について、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  また、受理番号1 小中学校の給食の保護者負担軽減を求める請願については、賛成者少数で不採択とすべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、文教福祉委員会の口頭報告といたします。 ◎西岡義広 経済産業委員長 
     当委員会に付託されました議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  初めに、第1号議案 平成29年度佐賀市一般会計予算中、歳出第6款第1項第2目農業総務費のうち、トレーニングファーム整備推進事業費補助金6,097万円について、委員より、新規就農研修生の募集条件として、400万円程度の自己資金を有していることとあるが、この金額の根拠は何かとの質問があり、執行部より、トレーニングファーム事業は、九州の幾つかの自治体においても実施されており、自己資金の条件を鹿児島県志布志市は500万円、大分県臼杵市は200から300万円程度としている。これを参考に、富士町のホウレンソウ部会の方と協議を行い、実際に営農を開始する際に必要であると考えられる400万円程度としたとの答弁がありました。  次に、委員より、2年間の研修期間中に収穫した農産物の収益については、どういう扱いになるのかとの質問があり、執行部より、収益はトレーニングファームの施設の維持管理費、指導料など、研修施設の運営費に充てる予定であるとの答弁がありました。  これに対し、委員より、研修中の収入はどうなるのかとの質問があり、執行部より、国の制度である青年就農給付金として、1人当たり年間150万円を給付することにより所得を保障することとしているが、45歳以上については、この制度の対象とならないため、研修奨励金として、1人当たり年間120万円を本市の予算で給付することとしているとの答弁がありました。  さらに、委員より、研修期間中の住居はどうなるのかとの質問があり、執行部より、研修後は富士町に住んでいただくことになるため、地域の方との触れ合いをしていただく意味でも、研修期間中から富士町に住んでいただきたいと考えている。なお、研修者には、空き家のあっせんを行い、改修も検討しているとの答弁がありました。  次に、委員より、研修生が研修を終えて独立する際、今回整備する施設をそのまま使用することができるのかとの質問があり、執行部より、毎年2組の受け入れを行っていくため、整備した施設は次の研修生が使用することとなる。独立する際は、自身で施設を確保してもらうことになるが、農地の確保や空きハウス等の利用については、所有者との間に入るなどの支援を行っていきたいとの答弁がありました。  次に、委員より、研修生が、万が一定住・就農しないこととなった場合はどうなるのかとの質問があり、執行部より、全国的に青年就農給付金の受給を目的とするような事例があったため、国において、就農時の計画の作成、審査員による定期的な検査、就農期間を満たさなかった際の給付金返還ペナルティーなど、制度を厳格化する改正がなされることとなっている。研修奨励金についても、青年就農給付金の考え方に沿った制度にしていく必要があると考えている。こういったペナルティーなどを課すことにならないよう、募集の段階で、農家の方々と一緒になって、確実に定住につながるような研修生を選んでいきたいとの答弁がありました。  次に、委員より、研修生の指導に当たっては、熱意を持って指導を行っていただく必要があると考えるが、指導農家はどうするのかとの質問があり、執行部より、富士町の生産者、JA、県の農林事務所・普及センター及び本市で構成する佐賀市トレーニングファーム推進協議会で協議し、指導者を決定していくこととしているとの答弁がありました。  続きまして、同議案中、歳出第7款第1項第4目観光費のうち、観光商品開発事業1,433万円について、委員より、市内の新たな観光商品の開発を行うとのことだが、その方向性はどのようなことを考えているのかとの質問があり、執行部より、これまでの調査で、公共交通機関が少ないとの意見をいただいているが、本市の道路事情や地形の特性として、自転車が有効な移動手段であると考えており、サイクル・ツーリズムについての可能性を感じている。単に、自転車で回って終わりということにならないように、コース設定、食事、他の交通機関の利用などについて、市内のみならず周辺自治体の観光施設を含め、経済効果を上げていくための研究を行っていきたいとの答弁がありました。  次に、委員より、愛媛県の内子町において、フランス人観光客が増加しているとの報道を聞いたが、田舎に魅力を感じる外国人の集客については議論を行っているのかとの質問があり、執行部より、地方に来ている外国人観光客は、来日2回以上のリピーターが多い。最初は、東京や大阪、京都などの有名な観光地を訪れるが、その後癒やしや日本らしさ、田舎らしさを求めて地方へ足を運んでいると見られる。本市においても、こうした魅力を備えているので、足を運んでもらえる可能性が大いにあるとの議論をしている。外国人観光客が、どういったことに興味を持ち、何を求めているかなどについても調査を行い、観光商品開発に反映させていきたいとの答弁がありました。  続きまして、同じく、歳出第7款第1項第4目観光費のうち、インバウンド観光推進事業1,668万円について、委員より、アジアからの観光客に対して、多言語でPRを行っているとのことだが、どのような国の言語なのかとの質問があり、執行部より、佐賀駅の観光案内所や佐賀空港において、主に中国と韓国の留学生を活用して観光案内を行っている。そのほか、フェイスブックなどのソーシャルメディアを活用した情報発信も行っている。しかし、施設等における多言語表記については不足している現状があるため、今後どういった表記を使うかについて検討を行い、平成29年度はそれを踏まえたパンフレットなどの作成を行うこととしているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、祐徳稲荷神社関連でタイからの観光客がふえている。委員会視察を行った墨田区は、タイの観光客はタイ語表記があると、地域の好感度が上がり、大変喜ばれるとの情報があった。今後は、こういったことを参考に調査、研究してほしいとの意見がありました。  以上の審査を経て、当委員会への付託議案の採決に際し、委員より、第18号議案 佐賀市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例について、農業委員は、定数を減らし、選出方法も公募制から任命制に変わった。また、選出者の地区割りも禁止されているとのことであるが、それぞれの地域のことを一番わかっている人が、意思決定の場にいない可能性があるなど、さまざまな問題点が出ることを危惧している。農地の番人である農業委員会の弱体化につながる可能性があるため、賛成できないとの意見がありましたが、採決の結果、賛成多数で第18号議案については原案を可決すべきものと決定いたしました。  また、その他の付託議案については、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、経済産業委員会の審査概要の口頭報告といたします。 ◎野中宣明 建設環境委員長   それでは、当委員会に付託された議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  初めに、第1号議案 平成29年度佐賀市一般会計予算中、歳出4款2項3目環境衛生費のうち、藻類産業集積化事業7,868万5,000円について、執行部より、本市はバイオマス産業都市として、清掃工場で発生した二酸化炭素を藻類培養事業者へ供給するなど、藻類関連産業の集積に向けた取り組みを進めている。産官学金連携による藻類バイオマスを軸としたまちづくりのさらなる展開に向け、さが藻類バイオマス協議会を設立するとともに、藻類培養等の研究開発拠点となる、さが藻類産業研究開発センターを整備し、藻類産業の発展を技術的に支援し育成することにより、雇用の創出及び地域活性化を図り、低炭素社会の実現に寄与したいと考えているとの説明があり、委員より、藻類関連産業の集積に向けて、これまで清掃工場を中心に取り組んできたバイオマス関連事業に要した費用の総額は幾らかとの質問があり、執行部より、清掃工場に導入した二酸化炭素分離回収施設に要した費用が約14億5,000万円で、清掃工場北側に藻類産業の拠点を整備するための基本設計及び実施設計に要した費用が約5,000万円、総額で約15億円となっているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、今後必要となる事業費は、どの程度と見込んでいるのかとの質問があり、執行部より、平成28年度の補正予算で計上した佐賀大学内に設置する、さが藻類産業研究開発センターの施設整備費を含め、平成33年度までの6年間で約4億1,000万円の事業費を見込んでいる。なお、この事業費の2分の1は国からの交付金で賄いたいと考えているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、市民の関心は、事業に要する費用が幾らなのか、また、費用対効果はどうなのかということにある。今後、費用対効果を高めていくためには、本市を拠点とした事業が確実に展開されるよう、あらかじめ関係する企業と協定を結んでおくなどの手だてが必要だと思うが、どうかとの質問があり、執行部より、本市を拠点とした藻類産業の展開を考えているため、市外流出には歯どめをかけたい。このため、本市で事業を展開する企業には、研究開発により取得した知的財産権の使用料を安くするなどの対策を講じたいと考えているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、本市で本格的な事業展開がなされない限り、雇用の増大や税収の増加などの費用対効果は見込めない。参入する企業が本市に本社機能を置くよう取り組んでほしいとの意見があり、執行部より、藻類の培養、抽出、加工、製品化、物流に関連する企業が、本市で事業を展開すればメリットを受けることができるような仕組みをつくり、引き続き藻類産業の集積が図れるよう取り組んでいきたいとの答弁がありました。  また、委員より、さが藻類バイオマス協議会が自立した運営に移行する5年後までに、本市は協議会にどのくらいの金額を支出する必要があると見込んでいるのかとの質問があり、執行部より、コーディネーターの配置や販路開拓のための費用など、5年間で約1億8,000万円の支出を見込んでいるとの答弁がありました。  これに対し、委員より、自立した運営に移行するには、会員からある程度の会費をいただかないと難しいと思うが、会費についてどのように考えているのかとの質問があり、執行部より、3段階の会費設定を考えており、本市の企業には最も安い会費を適用したいと考えている。具体的な内容については、今後、準備会の中で協議していきたいとの答弁がありました。  また、委員より、さが藻類バイオマス協議会の役割に、唐津市のコスメティック構想との連携がある。今のところ大きな事業展開はされていないようだが、どのような連携を想定しているのかとの質問があり、執行部より、具体的な協議はこれからになるが、藻類から抽出した成分を化粧品や健康食品の原料として活用してもらうことを想定しているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、本市で培養、抽出、加工されたものが唐津市でしっかりと活用されるよう、今後、協定を含めた具体的な協議を進めてほしいとの意見がありました。  続きまして、同じく歳出4款2項3目環境衛生費のうち、洞鳴の滝小水力発電活用施設整備事業1億3,790万円について、委員より、施設を市民の環境学習の場として活用するとのことだが、駐車場の整備予定はあるのかとの質問があり、執行部より、三瀬郵便局から東に入った県道脇の小高い土地に五、六台駐車することができる。また、県道が一部道路として使われていないような状況にあるため、これを駐車場に活用できないか、県と協議したいとの答弁がありました。  これに対し、委員より、最終的に何台分の駐車場を確保する予定なのかとの質問があり、執行部より、15台程度の駐車スペースの確保を考えているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、地元の特産品の販売や、環境学習施設として活用をするのであれば、15台程度の駐車スペースでは足りないのではないかと思う。再検討する必要があるのではないかとの質問があり、執行部より、近隣に別途駐車場を確保するのは非常に難しい。今のところ、地元の特産品の販売を常時行う予定はないが、大きなイベントを開催する際は、三瀬支所の駐車場を利用するなどの対応を考えているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、いろいろな観光地を見てわかるとおり、駐車場がないと人は来ない。常に人が集まる施設にするため、駐車場の用地確保について地元に相談するなど、計画的な事業推進に努めてもらいたいとの意見がありました。  続きまして、同議案中、歳出8款5項3目街路事業費のうち、大財藤木線街路整備事業3億329万6,000円について、委員より、近隣施設への影響が懸念されたことなどにより工期がおくれたことは理解できるが、新聞報道にもあった、10億円という大幅な事業費の増加となったのはなぜかとの質問があり、執行部より、事業費の積算の際、概算で積算を行っており、JRでも、本市の計画を基礎とした積算が行われていた。しかしながら、地質調査を行ったところ軟弱地盤であることが判明し、基礎工事の工法の変更が必要となった。また、東日本大震災の影響により、線路にかける仮設橋の資材である鉄骨の価格が高騰した。また、ゲリラ豪雨等によるJRとの交差部の浸水被害対策にポンプを設置した。これらを主な理由に事業費が大幅に増加したとの説明がありました。  これに対し、委員より、地元の方から進捗状況について尋ねられることがある。調査の結果、工事に影響を及ぼすことがわかった場合など、その都度報告すべきではないのかとの質問があり、執行部より、事業の見込みが甘かった部分があることは十分に認識している。また、状況が変化した際に随時報告すべきであったと思う。今後、市民や議会に対し、きちんと説明していきたいとの答弁がありました。  以上の審査を経て、採決した結果、全ての付託議案について、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、建設環境委員会の口頭報告といたします。 ○福井章司 議長   これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって質疑は終結いたします。 △討論 ○福井章司 議長   これより順次、討論及び採決を行います。  討論についての議員の発言時間は、10分以内といたします。  まず、第1号議案 平成29年度佐賀市一般会計予算、第2号議案 平成29年度佐賀市国民健康保険特別会計予算及び第4号議案 平成29年度佐賀市後期高齢者医療特別会計予算について一括して討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆中山重俊 議員   日本共産党の中山重俊です。私は第1号議案 平成29年度佐賀市一般会計予算、第2号議案 平成29年度佐賀市国民健康保険特別会計予算、第4号議案 平成29年度佐賀市後期高齢者医療特別会計予算について一括して反対討論を行います。  まず、第1号議案の一般会計予算です。安倍内閣の経済政策、いわゆるアベノミクスの行き詰まりと破綻がいよいよ明らかになっています。  まず1点目は、トリクルダウン政策の破綻です。  安倍首相はまず大企業を応援し、大企業がもうけを上げれば、いずれは家計に回ってくると言い続けてきましたが、大企業が史上最高の利益を上げる一方で、労働者の賃金は4年連続でマイナス、非正規社員はふえたが、正社員は3年間で23万人減っています。経済の6割を占める家計消費はマイナスが続き、アベノミクス不況に陥っています。  2点目は、消費税大増税路線の破綻です。  安倍首相は、影響は一時的として消費税8%への大増税を強行しましたが、増税実施から2年が経過しても深刻な消費の落ち込みが続き、首相も予想以上に消費が落ち込み、予想以上に長引いているのは事実と見通しの誤りを認めています。  3点目は、異次元金融緩和路線の破綻です。  大量の資金供給に期待した投機的な動きにより円安と株高が急激に進み、富裕層や大企業には巨額の利益が転がり込んだわけですが、肝心の実体経済の活性化につながらず、国民には円安による生活必需品や資材の値上げが押しつけられました。苦し紛れにマイナス金利という異例の策を打ち出しましたが、それも効果を上げず、金融政策は打つ手なしとなっています。その後の1年足らずのうちに事態の深刻さは一層鮮明になってきています。  このように、安倍内閣の経済政策の行き詰まりがあらわになっています。  また、政府は苦しい財政事情の中でも軍事費は2年連続して5兆円を超え、3年連続史上最高を更新しています。  一方、大企業応援を続けることのしわ寄せにより、社会保障や国民生活向けの予算が削減されています。昨年夏の概算要求時点で6,400億円と見積もられていた社会保障の自然増を5,000億円に抑え込むため、1,400億円の削減が行われています。後期高齢者医療の低所得者への保険料軽減措置を縮小して保険料負担をふやすことや、介護利用料の自己負担限度額の引き上げなど、高齢者向け予算が狙い撃ちされています。2016年の消費者物価が0.1%下落したことを踏まえて、年金や児童扶養手当、被爆者手当などの支給額は0.1%引き下げ改定されることとなっています。2014年度から順次実施されている70から74歳の医療費窓口負担2割化は、73歳まで拡大されます。  こういう中で、市民の生活を安定させ、所得をふやし、雇用の安定化を図り、社会保障の下支えをしっかりすることが、地方自治体の役割として求められます。今回の予算では子どもの医療費助成事業、発達障がい児通園施設運営事業、児童クラブ施設整備事業など、子育て、教育環境の充実、後継者、担い手不足が深刻化しているため、優秀な人材を多方面から募集し、研修から就農までを一体的にサポートするトレーニングファーム整備推進事業など産業の活性化、浸水軽減対策事業など安全・安心のまちづくり、バイオマス産業の推進など積極的な施策を評価しながらも、以下の問題を指摘します。  第1に、依然として同和2団体への補助、部落解放同盟に439万7,000円、ふれあい神園に206万4,000円、合計で前年同様の646万円が計上されていることです。市は一貫して差別される側の意識の向上、差別に負けない意識づくりのためとして、この運動団体への補助を正当化していますが、これまでの過年度決算の附帯決議でも指摘されていたように、同和問題だけでなく、人権問題に対して行われる講演や研修などの事業の補助とすること、運営費補助とならないように、事業を精査した上で交付することと指摘してきたように、人権問題は同和問題だけではないはずです。これまでの決算審議での全会一致の附帯決議にもかかわらず、4年連続で同様の予算を計上するのは議会軽視と言わざるを得ません。生活支援などは一般施策に移行しながら、人権問題全体の底上げのための支援策で対応すべきです。人権を守るために活動している団体は幅広く存在しており、必要に応じてその取り組みの事業に対して支援を行うというのならまだしも、国の特別措置法が廃止されてもなお、同和団体に特化して特定団体に対する支援を延々と続ける姿勢は問題です。きっぱりとやめる方向を打ち出すべきです。  第2に財源問題の角度から、これまでも指摘している地域福祉基金18億6,800万円の活用の問題です。  この基金が利子運用型だということで、元金が18億円以上もあるのに、運用できるのは780万円前後と見込まれています。この運用資金では福祉面での負担軽減策や地域の安心、安全への思い切った対応に踏み出せないのではないでしょうか。市民の要請に応えるためにも、この基金の活用について、そろそろ考え直す時期ではないでしょうか。  第3に、学校給食の民間委託が新たに東与賀小学校に広がっていることです。  また、中学校給食についても、中部学校給食センターにおける選択制弁当方式は、本来の教育の一環としての給食のあり方とは相入れないものとして賛成できません。民間委託や選択制弁当方式では全ての子どもに安心、安全の給食をという観点からも疑問が残ります。しかも委託業者の8社全てが県外業者だということも問題です。長引く不況のもとで市民生活を守り、雇用の安定確保を通じて、市民の暮らしの底上げと市の財政の向上につなげていくという立場に照らしても、なお不十分であるということを指摘し、一般会計予算に反対します。  次に、第2号議案の国保特別会計です。  私は、一般質問でも述べましたように、佐賀市の国保加入世帯は約3万1,000世帯です。その約8割が所得200万円以下となっています。そのため、国保税が高過ぎて払い切れず、滞納せざるを得ない世帯は4,100世帯、実に加入世帯の約13%にもなっています。私のところにも、食費を切り詰めて何とか払っているとか、カードキャッシングをして支払ったが、もう限界とか、昼間は自営の印刷業をしているが、それだけでは税金が払えないと夜も働いている友人など、厳しい現実が寄せられています。  佐賀市の国保特別会計には、平成24年に約3億6,000万円、平成25年に約4億円と、2年連続して佐賀市の一般会計から繰り入れが行われてきました。このことで国保税の引き下げまではなりませんでしたが、国保特別会計への一般会計からの繰り入れもさらに必要ではないでしょうか。  全国的には国保財政が厳しいと言われる中でも、一般会計からの繰り入れが行われ引き下げられているところがあります。佐賀市の一般会計の中には、120億円も見込まれる財政調整基金や18億7,000万円にも上る地域福祉基金もあり、それらの一部を活用するだけでも、仮に国保加入世帯3万1,000世帯に1万円ずつ充てるとしても、3億1,000万円あれば可能であると考えます。  命に直結する国民健康保険は、今、勤めておられる方でも退職すれば国民健康保険に加入するという点で、市民全体の問題であり、改善、対応が不十分であるということの立場から、この議案に反対します。  最後に、第4号の後期高齢者医療特別会計については、制度の創設…… ○福井章司 議長   時間になりましたので、発言を終わってください。 ◆中山重俊 議員 (続き)  75歳という年齢をもって医療に差別を持ち込むという立場から…… ○福井章司 議長   終わってください。  (発言する者あり) ◆中山重俊 議員 (続き)  反対いたします。 ○福井章司 議長   以上で討論は終結いたします。 △採決 ○福井章司 議長   これより第1号、第2号及び第4号議案、以上3件を一括して起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長の審査報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立多数と認めます。よって、第1号、第2号及び第4号議案、以上3件は委員長報告どおり原案は可決されました。 △討論 ○福井章司 議長   次に、第18号議案 佐賀市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例について討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆山下明子 議員   市民共同の山下明子です。私は、第18号議案 佐賀市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例への反対討論を行います。  この条例案は、農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農地等の利用最適化推進が義務業務とされ、農業委員の選出方法がこれまでの公選制から市町村長が議会の同意を得て任命する方法に変更となるとともに、耕作放棄地の発生防止や担い手への農地集積を進めるための農地利用最適化推進委員の新設が定められたことに伴って、農業委員と農地利用最適化推進委員の定数と報酬を改定するというものです。  これにより、地区別で選出されていた農業委員の定数を45名から24名に減らし、佐賀市全域を一本化して市町村長による任命制として、その過半数を原則として認定農業者とするとなると言われています。  また、担い手への農地利用の集積、集約化、耕作放棄地の発生防止、解消などの現場活動を行うとして新設される農地利用最適化推進委員は、定数39名として19の地区を担当していくことになるとの説明でした。  委員会審査の中で、そもそもの法改正の目的をただしたところ、第1に、各地の農業委員選挙で無投票など選挙になっていないところが多い。第2に、農業委員、生産組合の存在が農地利用の企業参入の妨げになっている。第3に、現行の定数の半分でよいという考え方のもとに法改正が行われたとのことでした。これは日本の農業を守るというより、規制改革会議の中で出されてきた発想にほかならないものです。これまで農地の番人、農民の議会とされてきた農業委員会の役割を大きく狭めるものではないでしょうか。  例えば、市町村議会の選挙でも最近は各地で無投票になることが目立っていますが、だからといって公選制をやめて任命制にしようとなるでしょうか。農地利用最適化推進委員も担当制で地区を持つことになりますが、農業委員と違って議決権はなく、実務部隊にすぎないことになります。すなわち現在45名の農業委員が24名と半数近くに抑えられ、それも地域に密着した人とは限らなくなるということです。  佐賀市の合併によって、私たちの市議会も合併前は3桁いて、それぞれの地域で活動していた議員が全市一本で36名となった結果、旧町村の実情まで含め、つぶさに把握するにはやはり不十分だということを皆さんもお感じになっているのではないでしょうか。農地利用についてのやりとりは、いわばその地域のことをよく知っている人による信頼関係の上に進められてきたのではないでしょうか。  誰が来るのかわからないという不安があることも執行部から述べられました。しかも各地で改定後も農業委員を地区別に選出しているという自治体があるそうですが、そこに対して国がわざわざ追跡調査して、自治体内で一本化するように改正を迫っているという説明もありました。  要は農業への企業参入を容易にし、農地流動化を進めることを優先して、農地に権限を持つ農業委員の役割を狭めるというのが目的であり、これでは農業分野における地方自治を壊すことにほかなりません。地産地消の推進や里山地域の農業を守るということが今後一層求められる時代に、こうしたやり方を押しつける法改正そのものに反対であり、佐賀市農業を守り発展させる上でも、その弱体化、後退につながるという危惧を申し述べ、反対討論といたします。 ○福井章司 議長 
     以上で討論は終結いたします。 △採決 ○福井章司 議長   これより第18号議案を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長の審査報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立多数と認めます。よって、第18号議案は委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第3号、第5号から第9号、第17号、第19号、第20号、第22号から第30号及び第32号議案、以上19件を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長の審査報告どおり、原案を可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第3号、第5号から第9号、第17号、第19号、第20号、第22号から第30号及び第32号議案、以上19件は委員長報告どおり原案は可決されました。 △討論 ○福井章司 議長   次に、受理番号1 小中学校の給食の保護者負担軽減を求める請願について討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆山下明子 議員   私は、受理番号1 小中学校の給食の保護者負担軽減を求める請願について、紹介議員の一人として、文教福祉委員会での趣旨説明、17日の委員間討論の傍聴を踏まえて賛成討論を行います。  学校給食は教育の一環であり、子どもたちの健やかな発達のために、安全で温かくおいしい給食をと誰もが願っているのではないでしょうか。しかし、今、格差と貧困が広がり、子どもの貧困率が大きな社会問題となる中で、給食費の滞納や未納の家庭がふえ、食生活においても、まともな食事は給食だけ、1日の食事が給食だけの生徒もいるという実情が広がっています。家庭の経済的状況に左右されず、どの子も安心して食事できる状態を保障しているのが学校給食であり、憲法26条のうたう義務教育は無償という原則に照らしても、教育の一環としての小・中学校の給食の無償化を目指すことは道理にかなっていると思います。  だからこそ、本来は国において無償にすべきところでありましょうが、自治体の努力が全国で広がり、55市町村と言われた完全無償化も今では62自治体にも広がっているとのことですし、段階的にでも保護者負担軽減策を実施しているのが417市町村に上っており、県内でも太良町を皮切りに幾つかの自治体で少子化対策や子育て支援を目的に、給食費の無償化や引き下げがなされています。  一般質問や委員会での質疑を通じて、もし佐賀市で小・中学校の昼食を完全無償化するとすれば、小学校で5億4,000万円、中学校で3億1,000万円、合わせて8億5,000万円かかり、学校の大規模改修を初めとする他の子育て支援策との関係で財政圧迫になるという点での心配が最も大きく出されていたように思います。しかし、一度に全ての無償化をというのは無理でも、他の市町のように学年ごとなどの段階的な対応も考えられるのではないでしょうか。  委員間討論の中で、最終的に無償化を目指しており、段階的にと言っていると際限がないという意見も出されましたが、そもそも義務教育は無償であり、給食は教育の一環という筋に立てば、最初は自治体から踏み出し、やがては国の責任として無償になるように働きかけていくことも必要だと思います。  また、中学校給食については、今、中部給食センターでは選択制弁当方式になっていますが、その弁当を選択しているのは3割にも満たないと聞きます。  また、経済的支援としての就学援助の給付率が小学校で16.9%、中学校で20%と言われますが、小学校では全ての対象世帯の子どもに給食が提供されているため、全ての子どもに給食費の援助が給付されています。ところが中学校の選択制弁当方式では、弁当を選んだ世帯の子どもしか就学援助の対象となっていないということで、これは制度上の矛盾とも言えます。  これについても委員間討論の中で、弁当を選ばなかった子どもの世帯の自己責任だといった意見が出されましたが、そもそもどの子にも栄養のバランスのとれた豊かな給食を実施することの重要性が軽んじられているのではないでしょうか。もちろん弁当が全て悪いと否定するものではありませんが、実際に食の責任を今全て家庭に負わせることが、パンやコンビニ弁当、あるいは弁当を持ってこないなど、子どもの発達の妨げになるような事態があったり、また、クラスの中でばらばらになり孤立化を生む可能性もあるということを考えるべきだと思います。その点では、十数年前と今では事情が違っていると思います。  また、委員会での趣旨説明の際にも紹介しましたが、完全給食を行われているある中学校に赴任したことがある先生の話によると、身長、体重などの発育状況が他校に比べて大変バランスよく伸びているという話もございました。少なくとも義務教育の間は、みんなで安心しておいしい給食が食べられる環境を整えるという方向を目指すことが自治体の責務であり、そのことがまた制度としての就学援助の一貫性も担保されます。そしてまた、それも含めて最終的には義務教育の無償化という精神に沿った対応を目指す上でも大事なことではないでしょうか。  以上のことを述べ、本請願についての議員の皆さんの御理解と御賛同を呼びかけ、賛成討論といたします。 ○福井章司 議長   以上で討論は終結いたします。 △採決 ○福井章司 議長   これより受理番号1 小中学校の給食の保護者負担軽減を求める請願を採決いたします。  本請願についての文教福祉委員長の審査報告は不採択であります。  お諮りいたします。本請願を採択することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、受理番号1の請願は不採択とすることに決定いたしました。 △追加議案上程・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論 ○福井章司 議長   お諮りいたします。本日追加提出されました第33号議案 佐賀市公平委員会委員の選任について及び第1号から第3号諮問 人権擁護委員候補者の推薦について、以上4件を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第33号議案及び第1号から第3号諮問、以上4件を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。  市長から提案理由の説明を求めます。 ◎秀島敏行 市長   本日、本定例会の追加議案といたしまして、人事案件を提出し、御審議をお願いすることになりましたので、その概要について、御説明申し上げます。  第33号議案「佐賀市公平委員会委員の選任について」は、田中恵子氏の任期満了に伴い、再度田中恵子氏を選任したいので、御同意をお願いするものであります。  第1号から第3号までの諮問「人権擁護委員候補者の推薦について」は、千綿勝之氏、福島龍一氏及び江頭敏男氏の任期満了に伴うものであります。  後任の候補者といたしまして、千綿勝之氏、池田明氏及び江頭敏男氏を推薦するものであります。  以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。 ○福井章司 議長   以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。  これまでに通告はありませんので、これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○福井章司 議長   これより第33号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は同意することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第33号議案は同意することに決定いたしました。  次に、第1号諮問を採決いたします。  お諮りいたします。本案は本市議会として異議なき旨、答申第1号をもって答申することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第1号諮問は本市議会として異議なき旨、答申第1号をもって答申することに決定いたしました。                   答申第1号       意 見 答 申 書  3月23日市議会に諮問された、第1号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、  異議ありません。  以上答申します。    平成29年3月23日             佐賀市議会             議長 福 井 章 司 佐賀市長 秀 島 敏 行 様 ○福井章司 議長   次に、第2号諮問を採決いたします。  お諮りいたします。本案は本市議会として異議なき旨、答申第2号をもって答申することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第2号諮問は本市議会として異議なき旨、答申第2号をもって答申することに決定いたしました。                   答申第2号       意 見 答 申 書  3月23日市議会に諮問された、第2号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、  異議ありません。  以上答申します。    平成29年3月23日             佐賀市議会             議長 福 井 章 司 佐賀市長 秀 島 敏 行 様 ○福井章司 議長   次に、第3号諮問を採決いたします。  お諮りいたします。本案は本市議会として異議なき旨、答申第3号をもって答申することに御異議ございませんか。
        (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第3号諮問は本市議会として異議なき旨、答申第3号をもって答申することに決定いたしました。                   答申第3号       意 見 答 申 書  3月23日市議会に諮問された、第3号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、  異議ありません。  以上答申します。    平成29年3月23日             佐賀市議会             議長 福 井 章 司 佐賀市長 秀 島 敏 行 様 △追加議案上程・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論 ○福井章司 議長   お諮りいたします。お手元に配付いたしておりますとおり、本日、堤正之議員外1名提出、山下伸二議員外7名賛成による第34号議案 佐賀市議会委員会条例の一部を改正する条例が提出されましたので、日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第34号議案を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。  お諮りいたします。本案は提案理由説明を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は提案理由説明を省略することに決定いたしました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。  これまでに通告はありませんので、これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○福井章司 議長   これより第34号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は原案を可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第34号議案は原案のとおり可決されました。 △意見書案上程・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論・採決 ○福井章司 議長   お諮りいたします。お手元に配付いたしておりますとおり、山下明子議員外3名提出、白倉和子議員賛成による意見書第1号 玄海原発再稼働に関する意見書案、中山重俊議員外2名提出、白倉和子議員外1名賛成による意見書第2号 「テロ等準備罪(共謀罪)」創設に反対する意見書案、野中康弘議員外33名提出による意見書第3号 指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書案、以上3件が提出されましたので、日程に追加し、順次議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第1号から第3号、以上3件を日程に追加し、順次議題とすることに決定いたしました。  まず、意見書第1号を議題といたします。 意見書第1号   玄海原発再稼働に関する意見書 案  東京電力福島第一原発の事故発生から6年が経過する中で、いまだに福島県民約8万人以上が避難生活を余儀なくされている。福島第一原発の事故原因は十分には究明されず、汚染水問題などが日ごとに深刻さを増し、事故の収束もおぼつかない状況にある。  このような中で、原子力規制委員会は、九州電力が申請した玄海原発3、4号機の設置変更を1月18日に許可した。現在、工事計画の認可及び保安規定変更認可について審査中であるが、これを経て「地元同意」があれば再稼働できるとしている。  佐賀県は、九州電力玄海原発3、4号機が原子力規制委員会の安全審査に適合したとして、再稼働に向けた県民説明会を県内5箇所で実施した。どの会場においても再稼働を不安視する発言が相次ぎ、「世界最高水準」の根拠や、国際的に定められている「実効性ある避難計画の策定」等々の素朴な疑問に対しても国や電力事業者は明確な回答をしていない。また、県が設置した広く意見を聴く委員会は30名の委員から「自由に意見を出してもらう」としながら、初回は資料も出さず、開催回数は3回を予定し、出された意見の取り扱いも不明確で、ここで掘り下げた議論ができるかは疑問である。  さらに、九州電力や政府は「地元同意」の範囲についても玄海町と佐賀県に限定しようとしているが、福島第一原発事故における放射能の拡散は広範囲に及んでおり、それに照らせば県内はもちろん福岡、長崎の県民にも意見を求める必要がある。  マスコミの世論調査でも、再稼働に対して「反対」「どちらかというと反対」を合わせると過半数を超えており、県民の理解が得られているとは言いがたい。何よりも、使用済み核廃棄物の処理方法さえ決まっていない中で、原発再稼働の判断を下すことは、県民の命を守る立場からも絶対に認められない。  よって、下記の事項について強く求める。          記 1 県民の命と安全を守る立場で県民の声を十分に聴き、玄海原発3、4号機の再稼働に同意しないこと。 2 県民説明会を全市町において小学校区単位などで開催し、住民が参加しやすい規模、開催時間を配慮した運営とすること。また、近隣県の方の参加を認めるか、近隣県で佐賀県として開催すること。 3 第三者委員会の運営に当たっては、慎重意見を含む専門家の知見についても十分に検討・協議する時間をとり、出された意見の取り扱いなどを明確にすること。 4 同意を必要とする自治体を佐賀県と玄海町だけでなく、少なくとも30キロメートル圏内を対象とするよう国に働きかけるとともに、原発から30キロメートル圏外の自治体についても、実効性のある避難計画の策定・実施に関し支援が図られるようにすること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日             佐 賀 市 議 会 佐賀県知事  宛  以上、意見書案を提出する。   平成29年3月23日  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  賛成者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様 ○福井章司 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆山下明子 議員   私は、意見書第1号 玄海原発再稼働に関する意見書案について、社会民主党、日本共産党、市民共同による提案者の一人として趣旨説明を行います。  東京電力福島第一原発の事故発生から6年がたちましたが、いまだに福島県内外で8万人以上が住みなれたふるさとを追われ、避難生活を余儀なくされています。福島第一原発の現場でも、比較的に損傷程度がほかよりましだったとされる2号機の内部のロボット探査がようやく行われているという状態であり、汚染水問題などは日ごとに深刻さを増し、事故の収束にはほど遠いのが実情です。  こうした中にもかかわらず、原子力規制委員会は、九州電力が申請した玄海原発3、4号機の設置変更を1月18日に許可し、現在、工事計画の許可及び保安規定変更認可についての審査を経て、地元同意があれば再稼働できるとしています。既に佐賀県内5カ所で原子力規制委員会の安全審査に適合したとして再稼働に向けた県民説明会が行われ、玄海町においては再稼働に対する同意が表明されました。しかし、これで再稼働が認められたと言うにはお粗末です。県民説明会では、どの会場においても再稼働を不安視する発言が相次ぎました。例えば、規制委員会が示す世界最高水準の規制基準についても、国際的に定められている実効性ある避難計画の策定や頻発する地震、火山活動についての知見が盛り込まれていないことなどの不十分性が指摘されたのに対し、国や電力事業者は明確な回答を示していません。しかも、開催会場や時間帯についても幅広い県民が参加しやすい条件が考慮されているとは言えないため、さらに回数と場所をふやしてほしいという声も強まっています。  また、県は広く意見を聴く委員会を30名の委員で設置しましたが、自由に意見を出してもらうとして、初回は資料も出さず、開催回数は最初から3回と予定して、出された意見の取り扱いも不明確なままでした。それに対し委員の中からは、再稼働に慎重な専門家の意見も含めて資料として出されなければ我々は判断できない、十分協議する時間を保障せよとの申し出があり、先般13日に行われた3回目の会合でも賛否が分かれ、これで終わりにしてほしくないとの声が出されたと報じられています。  最近になって、県はようやくホームページ上で原発再稼働に慎重な立場の専門家7名の意見を掲載しています。金属材科学や放射線物理学、地震、火山の分野、元原発設計技師、避難計画の問題、政府事故調査検証委員会にかかわった立場からなど幅広い視点で問題提起がなされており、これらは説明会や広く意見を聴く委員会などにおいても資料として説明されるべきです。  九電や政府は地元同意の範囲についても、玄海町と佐賀県に限定しようとしていますが、福島の事故の放射能の拡散は広範囲に及んでおり、その影響は先般、市長も原発被災地を見てこられたように、6年たっても解消されないままという深刻な事態にあることを踏まえるなら、県内はもちろん福岡、長崎の県民にも説明し、意見を求めることが必要であると思います。  18日に開かれたGM21ミーティングでも、県内市町の首長から再稼働に対する反対意見を含め、判断や同意を自治体任せで責任を負わない国の姿勢に対する批判や、住民の実効性ある避難計画に対する疑問、また使用済み核燃料の処分問題、電気は足りており原発以外の再生エネルギーに移行すべきといった意見が出されていたようですし、マスコミの世論調査でも再稼働に対して反対、どちらかというと反対、これを合わせると過半数を超えており、県民の理解を得ているとは言えません。  こうしたことを踏まえ、県民の命と安全を守る立場で、県民の意見を十分に聞くこと、そのためにも県民説明会を身近で参加しやすい形で運営することや、近隣県の方の参加を認めるか、または近隣県で佐賀県としての説明会を行うこと、あるいは第三者委員会の運営についても慎重意見を含む専門家の知見について十分に検討、協議する時間をとり、出された意見の取り扱いを明確にすること、さらには再稼働に関する同意を必要とする範囲を佐賀県と玄海町だけにすることなく、少なくとも原発から30キロメートル圏内を対象とするように国に働きかけるとともに、佐賀市のような30キロメートル圏外の自治体についても実効性のある避難計画が策定、実施できるように、その支援が図られるようにすることを求めるものです。  こうしたことのないまま再稼働についての判断を下すことが絶対にないようにと求めるこの意見書案に対し、市民の安全と命を守る責務、将来の世代に対する責務に鑑みて、御理解と御賛同をいただきますよう呼びかけまして、趣旨説明とさせていただきます。 ○福井章司 議長   以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。  なお、討論についての議員の発言時間は10分以内といたします。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆白倉和子 議員   私からは、先ほど提案の趣旨説明がありました玄海原発再稼働に関する意見書案に対して賛成討論をいたします。  2011年3月11日に起きた福島第一原発事故から6年がたちました。原発立地自治体はもちろんのこと、福島県とその近隣県、そして全国に甚大な影響を及ぼしたことは周知のとおりでございます。ふるさとで安心して暮らし、営み、次世代を育むという当たり前の権利が奪われてしまっております。  現実に起きてしまった原発事故により、周辺30キロメートル圏内の自治体はおろか、50キロメートル以上離れていても気象条件次第では高濃度の放射性物質による汚染が避けられないことも明らかになりました。佐賀平野を震源とする大地震への対策や九州地方にある火山噴火への対策の不十分さが問題になっております。熊本などの連続地震の後、原子力規制委員会の島崎前委員長代理が、これまでの地震対策は不十分だと指摘したのに、規制委員会はそれを無視して適合とする審査書案をまとめました。このような警告にさえ耳をかさない態度は大問題だと言えると思います。  避難計画についても、まだまだその有効性、実効性を確認するための試行錯誤の状態であり、ここに座っておられる議員各位も避難行動、要するに避難訓練に参加されたこともおありかと思いますが、いろいろと問題点が見出されております。
     そして、県内5カ所で開催された県民説明会でも市民の安全、安心を保障するものとはなっていないことに対して、多くの指摘がなされているのも御存じのとおりです。  例えば、避難者を受け入れる際のスクリーニングについても、以前は高圧洗浄機でされていたものを飛沫が飛び散る問題を解消するために、前回の避難訓練では粘着シート、いわゆるコロコロと呼ばれるものを使って車の中をなでていたのには正直驚きました。  再稼働に対する地元同意の範囲についても、少なくとも30キロメートル圏内にすることなどなどの意見や県内全ての自治体を対象にとの意見も出されております。  それに誰もが懸念する核燃料の最終処分方法については、玄海原発の使用済み核燃料の貯蔵量は、容量1,070トンに対して、現在870トン、81%が埋まっております。再稼働に関する説明会でもこのような話がありましたし、そして、知事と県内首長会においても次世代への責任として、最終処分方法に関する質問などが相次いでおります。  住民説明会の折、私は佐賀市の会場に参りましたが、参加者から核燃料のごみの費用は誰が持つのか、そして高レベル放射性廃棄物は何年保管するつもりなのかという、ごくシンプルな質問に対して、九州電力は、保管する計画はないとして年数は答えず、国の管理でと回答されていました。一方、国は10万年かかる、費用は3兆円として、費用は事業者が負担と回答されました。核燃料保管期間は10万年と言われますが、その費用は、実は未知数であります。一般的にマスコミ記載記事などでは、10万年の管理費用は74兆円と言われております。MOX燃料を使えばその10倍の740兆円にも及ぶとされております。  私は佐賀会場に出席していて、その場に出席された担当者が10万年、費用3兆円と回答されたときは、正直出直すべしと言いたかったです。  以上のように、最終処分方法、責任所在も決まっておりません。そして、佐賀市は果たして、今示されている唐津市民の5万2,474人──当初4万人だったんですが、その受け入れが現実的にできるのか、甚だ疑問でもあります。  それに風向きによっては佐賀市民自体が避難する必要もあり、市民の安全性も当然ながら確保しなければなりません。佐賀県市長会からも、原子力災害時の30キロメートル圏外住民の、いわゆる佐賀県よりほかの県の避難場所の確保など実効的な防護措置を講じてほしい等々の要望も出されております。  また、共同通信が昨年12月にまとめた佐賀県内全ての自治体に福岡、長崎両県の原発30キロメートル圏内に入る自治体を加えた合計28自治体への首長アンケートでわかったこととして、6割の17自治体が再稼働の前提となる地元同意の対象範囲の拡大を求めています。避難者受け入れ自治体も、置かれる立場としては同じというものです。  2月17日には、市民が不同意を求める署名3万8,000筆を提出されました。これまでに行われたアンケートでも、県民の過半数が再稼働に反対しています。そんな中、玄海原発再稼働の動きも加速化しており、3月7日には玄海町長が再稼働同意を示され、4月中には知事がその判断を示し、県議会臨時会が開催される予定との報道がきょうあっておりました。  スリーマイル、チェルノブイリ、福島、それぞれで起きた原発事故は、その要因が異なっております。想定外という言葉は、もはやなくなりました。ましてや玄海原発はプルサーマル使用の原発です。県が設置した30名の委員から成る広く意見を聴く委員会でも、限られた時間ながらさまざまな意見が出されました。その中で県医師会会長から、災害時の医療提供体制の確保を最優先に考えてほしい、そして住民への安定ヨウ素剤の事前配布、迅速な開示、患者の搬送や受け入れなどの体制づくりを再稼働の前提条件として訴えたいとの発言がありました。  数ある核の種類のうち、唯一放射性ヨウ素だけは安定ヨウ素剤を服用することで体内への取り込みを阻止し、甲状腺を守ることができます。福島原発事故の前にこのような認識が日本にあれば、福島の子どもたちの多くが救われたはずです。  また、県漁協女性部代表からも、福島を視察した際の光景が今も忘れられない。熊本地震もあり、再稼働した場合、そういうことがないか心配。専門委員との話し合いの場も設けてほしい。JA女性部からは、一度事故が起きると、1次産業は壊滅的な被害を受ける。説明会でも環境省等々も含めた説明が欲しかったと、さまざまな問題提起がなされてきました。  国や自治体は、福島の事故を教訓にして考えられる具体的な問題を曖昧にせず、対策をしっかりと検討していくことが求められており、それに何よりも、いまだに原子力緊急事態宣言発令中であることを忘れてはならないと思います。  以上、プルサーマル発電を抱える佐賀県玄海原発から近いところで32キロメートルに接する佐賀市の住民を代表する議員として、皆様の賛同を切に切に求めまして、佐賀県知事宛てのこの意見書の賛成討論といたします。 ○福井章司 議長   以上で討論は終結いたします。  これより意見書第1号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、意見書第1号は否決されました。  次に、意見書第2号を議題といたします。 意見書第2号   「テロ等準備罪(共謀罪)」創設に反対する意見書 案  安倍政権は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けたテロ対策を口実に、国民の強い反対により過去3度廃案となった「共謀罪」の創設と同趣旨の法案を通常国会に提出しようとしている。  名称を「テロ等準備罪」と改め、適用対象や構成要件などを変更し対象となる犯罪を減らすとしているが、「組織的犯罪集団」の定義は曖昧で拡大解釈が可能な上、それに該当するかどうかは捜査当局の判断に委ねられることとなる。また、構成要件に「準備行為」を加えることが検討されている点に関しても、その具体的な内容が不明確で、拡大解釈されてしまう恐れがある。  対象となる犯罪は法定刑が懲役・禁錮4年以上の676種に上り、安倍政権では半分程度に絞り込む方針としているものの、乱用されれば思想の抑圧や人権侵害、市民監視の強化、運動への萎縮効果をもたらしかねない危険性があることには何ら変わりない。さらに、「テロ等準備罪」の摘発を名目とする監視や通信の傍受など、極めて広範囲にわたって捜査権限が濫用される恐れがある。  日本は、国連の13本のテロ防止関連諸条約を全て締結しており、それに対応して整備した国内法や現行の刑法で十分に対応が可能であり、国際的な要請があるとしても、「テロ等準備罪」創設が本当に必要なのか大いに疑問である。  「テロ等準備罪」は謀議に加わるだけで処罰できる。すなわち個人の内心や思想そのものを処罰対象にしようとするもので、実際の行為や結果が生じなければ罪には問われない現行刑法の基本原則に反している。また、100人を超す刑法研究者が法案への反対声明を出すなど批判が広がっている。  さらに、金田勝年法相が、法案を提出するまでは具体的な国会議論を避けることを求める文書を報道機関に配付したことは、国会議員の質問権を侵害する国会軽視の行動であるとともに、言論・報道の自由への不当な圧力にほかならず、安倍首相の任命責任も重大である。この問題を放置して法案提出を行うことは決して許されない。  よって、下記の事項を強く求める。             記 1 国民の人権を擁護し、憲法が保障する思想、信条、表現の自由に十分配慮するとともに、国民の懸念が拭えぬまま拙速な法案の国会提出、並びに法制定を行わないこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日             佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣  宛 法務大臣 内閣官房長官  以上、意見書案を提出する。   平成29年3月23日  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  賛成者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子  賛成者 佐賀市議会議員  山 下 明 子 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様 ○福井章司 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆中山重俊 議員   私は、意見書第2号 「テロ等準備罪(共謀罪)」創設に反対する意見書案について、提出者を代表して趣旨説明を行います。  安倍政権は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けたテロ対策を口実に、国民の強い反対により過去3度廃案となった共謀罪の創設と同趣旨の法案を通常国会に提出いたしました。  安倍政権が狙う共謀罪は、実際に起きてもいない犯罪について2人以上で話し合い、計画しただけで犯罪に問えるという恐ろしい法律です。実際に起きた犯罪行為のみを罰し、思想や内心を処罰しないという日本の刑法の大原則を根本からひっくり返すもので、国民の思想や良心の自由を侵してはならないと定めている憲法第19条に反する違憲立法と言わなければなりません。  共謀罪によってどんなことが処罰されるのでしょうか。例えば、埋め立て工事を阻止しようと座り込みを計画する人たちがいたとします。座り込みを罪に問うこと自体が不当ですが、この話し合いを組織的威力業務妨害罪の犯行の合意と警察が決めつけ、話し合いの場にいたAさんがホームセンターでござを買ったことを準備行為とみなせば共謀罪が成立するのです。しかし、Aさんがござを買ったのは座り込みのためではなく、自宅用やピクニック用かもしれません。話し合いやござの購入が共謀罪に当たるかどうかを判断するのは警察など捜査当局です。当局に都合のいい判断で対象を拡大することができることになります。  内心は他人からはわかりません。そのため共謀罪には警察の邪推や決めつけが入り込むため、冤罪がさらにふえる恐れがあります。捜査方法として、電話やSNSの盗聴などが活用されるおそれがあります。  こうした問題だらけの共謀罪ですから、国民の強い反対世論を受け、2003年、2005年、2009年と過去3度にわたって法案が国会で廃案に追い込まれました。それをテロ等準備罪と名前だけ変えて押し通すことは許されません。  安倍首相などは、今回の法案について条件を厳しくしたから共謀罪とは全く別物、一般の方々が処罰の対象となることはあり得ないなどと繰り返しています。本当でしょうか。  政府がつけた条件とは、①犯罪の主体を一定の重要な犯罪を犯すことを目的とする集団に限定する。②合意に加え、準備行為があって初めて処罰の対象とするというものです。しかし、国会の質疑の中で、そのごまかしが次々と明らかになっています。安倍首相などは、組織的犯罪集団のみが対象だと言い、テロ組織、暴力団、麻薬密売組織などをその例としています。しかし、それ以外のものも含まれると国会で答えています。つまり、限定はありません。  何がテロ組織に当たるかについても、岸田外務大臣は定義はない、安倍首相も麻薬密売組織も法定上の定義はないと述べています。組織的犯罪集団の認定は曖昧で、拡大解釈が可能な上、それに該当するかどうかは警察捜査当局の判断に委ねられることとなりますから、都合のいいように範囲を拡大することが可能です。  戦争法の発動や9条改憲に対する抗議デモなどが騒乱罪や組織的威力業務妨害罪に当たるとみなされたら、市民運動団体や政党が組織的犯罪集団とされます。そうなれば、まさに一般市民が犯罪主体にされてしまいます。政府は組織的犯罪集団の定義ができず、その範囲が限定できないことを追及されても、まともに答弁できていません。  さらに現在も、警察が若者やママたちが参加する一般市民による原発反対の集会を監視している事実を突きつけられても、大衆運動に伴う違法行為や事故を未然に防止するために必要な警備措置を講ずるなどと開き直っています。  また、構成要件に準備行為を加えることが検討されている点に関しても、その具体的内容が不明確で、拡大解釈されてしまうおそれがあります。準備行為はあくまで何らかの準備行為であれば足り、例えばATM、現金自動預払機でお金をおろすことも含まれます。お金をおろすのはコンビニでおにぎりを買うためかも知れず、それ自体には何ら犯罪への危険性はありません。  こうした無色透明の中立的な行為であっても、一旦警察が疑えば準備行為にされてしまいます。また、共謀参加者のうち1人が準備行為を行えば、相談にあずかっていたほかの人も共謀罪に問われると安倍首相が明言しています。つまり準備に犯罪の本質があるのではなく、共謀が本質で、国民の言論や内心を処罰の対象とする危険に変わりはありません。テロ等準備罪という看板には偽りありと言わなければなりません。  対象となる犯罪は、法定刑が懲役、禁錮4年以上の676種に上り、安倍政権では半分程度に絞り込む方針としているものの、乱用されれば思想の抑圧や人権侵害、市民監視の強化、運動への萎縮効果をもたらしかねない危険性があることには何ら変わりありません。  では、国内のテロ対策に本当に共謀罪は必要なのでしょうか。日本は、国連がテロ防止のためと指定している航空機不法奪取防止条約など13の国際条約を締結して、テロ対策を行ってきています。しかも日本の刑法には既に殺人予備罪、内乱予備陰謀罪、凶器準備集合罪などテロで想定される多くの重大犯罪の実行以前の段階から取り締まる制度があります。安倍首相が東京五輪、パラリンピックの安全のためというなら、イラク侵略戦争など対テロ戦争に協力したことを根本的に反省し、憲法9条の精神を貫く平和国家として世界の信頼を得ることが肝要ではないでしょうか。そして、安保法制、戦争法を廃止し、一般民衆を犠牲にする空爆などの軍事作戦への参加、派兵を拒否することが第一ではないでしょうか。国連を中心に国連憲章、国際法、国際人道法、基本的人権と両立する方法で法の裁きを下すことを基本に据え、テロ組織への資金、武器、人の流れを断つための国際的な協力を進めることこそ求められます。  今、共謀罪法案は3月20日に国会に提出されましたが、この法案を許さない運動と世論が急速に広がっています。去る1月20日には、共謀罪の国会提出を許さない1.20院内集会に340人が参加し、共産党、民進党、自由党、社民党、沖縄の風の野党4党1会派からも国会議員が出席しています。  日本弁護士連合会、いわゆる日弁連によると、2月9日までに全国37の単位弁護士会が反対声明を発表しています。大学教授や刑事法研究者142人が賛同して、共謀罪法案に反対する声明を発表、歯どめない捜査権限の拡大につながるおそれを指摘しています。  このほか、新聞各紙も社説で反対や懸念を相次いで表明しています。全国紙では朝日、毎日、日経が懸念を表明し、地方紙では、ことしに入って2月9日現在ですが、約20紙が反対や慎重姿勢を示しています。平成の治安維持法になる懸念がある、国民の監視など権力乱用の懸念は拭えていないなど、厳しく批判しています。  以上、国民の人権を擁護し、憲法が保障する思想、信条、表現の自由に十分配慮するとともに、国民の懸念が拭えぬまま拙速な法案の国会提出並びに法制定を行わないことを求める「テロ等準備罪(共謀罪)」創設に反対する意見書案について、議場の皆さんの御賛同を心から求めまして、趣旨説明といたします。 ○福井章司 議長   以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。  これまでに通告はありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第2号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、意見書第2号は否決されました。  次に、意見書第3号を議題といたします。 意見書第3号   指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書 案  指定給水装置工事事業者制度は、給水管等の工事を行う際、水道事業者の指定を受けた工事事業者が施工することとされ、平成8年の水道法改正以来、全国一律の指定基準により運用されている。しかし、平成25年度末の厚生労働省のアンケート調査により、所在不明な指定工事事業者が約3千者、違反行為件数が年1,740件、苦情件数が年4,864件あるなど、トラブルが多発している実態が明らかとなった。  これは、現行制度では水道事業者が行う指定工事事業者に対する講習会等への参加は任意で、強制力がなく、指定工事事業者の技術力や実績等を継続的に確認することができないためである。また、一度指定されると工事事業者は指定されたままになり、事業の廃止・変更などの実態把握が極めて困難となっている。  水道が生活密着型のインフラであることに鑑み、水道事業者は工事事業者に対し、配管技能者の配置が適正であるかを確認し、不適格事業者を排除するとともに、適切かつ継続的なメンテナンス体制を確保する必要がある。  よって、国においては、建設業と同様に現行制度に更新制を導入することを強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日             佐 賀 市 議 会
    衆議院議長 参議院議長         宛 内閣総理大臣 厚生労働大臣  以上、意見書案を提出する。   平成29年3月23日  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  提出者 佐賀市議会議員  宮 崎   健  提出者 佐賀市議会議員  永 渕 史 孝  提出者 佐賀市議会議員  村 岡   卓  提出者 佐賀市議会議員  江 原 新 子  提出者 佐賀市議会議員  高 柳 茂 樹  提出者 佐賀市議会議員  山 下 伸 二  提出者 佐賀市議会議員  山 田 誠一郎  提出者 佐賀市議会議員  野 中 宣 明  提出者 佐賀市議会議員  実 松 尊 信  提出者 佐賀市議会議員  松 永 幹 哉  提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  提出者 佐賀市議会議員  川 崎 直 幸  提出者 佐賀市議会議員  川 副 龍之介  提出者 佐賀市議会議員  久 米 勝 博  提出者 佐賀市議会議員  重 松   徹  提出者 佐賀市議会議員  中 野 茂 康  提出者 佐賀市議会議員  山 口 弘 展  提出者 佐賀市議会議員  池 田 正 弘  提出者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子  提出者 佐賀市議会議員  重 田 音 彦  提出者 佐賀市議会議員  武 藤 恭 博  提出者 佐賀市議会議員  堤   正 之  提出者 佐賀市議会議員  川原田 裕 明  提出者 佐賀市議会議員  千 綿 正 明  提出者 佐賀市議会議員  平 原 嘉 徳  提出者 佐賀市議会議員  江 頭 弘 美  提出者 佐賀市議会議員  松 尾 和 男  提出者 佐賀市議会議員  西 岡 義 広  提出者 佐賀市議会議員  福 井 章 司  提出者 佐賀市議会議員  嘉 村 弘 和  提出者 佐賀市議会議員  黒 田 利 人 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様 ○福井章司 議長   お諮りいたします。本案は提案理由説明を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は提案理由説明を省略することに決定いたしました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。  これまでに通告はありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第3号を採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第3号は可決されました。 △議決事件の字句及び数字等の整理 ○福井章司 議長   次に、議決事件の字句及び数字等の整理についてお諮りいたします。  本定例会において、議案及び意見書等が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。 △会議録署名議員指名 ○福井章司 議長   次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において中野茂康議員及び松尾和男議員を指名いたします。 △閉会 ○福井章司 議長   これをもって議事の全てを終了いたしましたので、会議を閉じます。  定例市議会を閉会いたします。           午前11時55分 閉 会       会議に出席した事務局職員  議会事務局長        石 橋   光  副局長兼議会総務課長    増 田 耕 輔  参事兼副課長兼議事係長   花 田 英 樹  書記            酒 井 布美子  書記            野 田 浩 志  書記            野 口 佳 孝  書記            本 告 昌 信  書記            坂 田 恭 友  書記            林 田 龍 典  書記            米 丸 誉 之    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。        平成  年  月  日    佐賀市議会議長        福 井  章 司
       佐賀市議会副議長       武 藤  恭 博    佐賀市議会議員        中 野  茂 康    佐賀市議会議員        松 尾  和 男    会議録作成者                   石 橋    光    佐賀市議会事務局長...