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  1. 佐賀市議会 2015-12-17
    平成27年11月定例会−12月17日-08号


    取得元: 佐賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成27年11月定例会−12月17日-08号平成27年11月定例会  平成27年12月17日(木)   午前10時00分   開議                 出  席  議  員 ┌────────────┬────────────┬────────────┐ │  1.野 中  康 弘 │  2.宮 崎    健 │  3.永 渕  史 孝 │ │  4.村 岡    卓 │  5.江 原  新 子 │  6.高 柳  茂 樹 │ │  7.山 下  伸 二 │  8.山 田  誠一郎 │  9.野 中  宣 明 │ │ 10.実 松  尊 信 │ 11.松 永  幹 哉 │ 12.松 永  憲 明 │ │ 14.川 崎  直 幸 │ 15.川 副  龍之介 │ 16.久 米  勝 博 │ │ 17.重 松    徹 │ 18.中 野  茂 康 │ 19.山 口  弘 展 │ │ 20.池 田  正 弘 │ 21.白 倉  和 子 │ 23.中 山  重 俊 │ │ 24.山 下  明 子 │ 25.重 田  音 彦 │ 26.武 藤  恭 博 │ │ 27.堤    正 之 │ 28.川原田  裕 明 │ 29.千 綿  正 明 │ │ 30.平 原  嘉 徳 │ 31.江 頭  弘 美 │ 32.松 尾  和 男 │ │ 33.西 岡  義 広 │ 34.福 井  章 司 │ 36.黒 田  利 人 │ └────────────┴────────────┴────────────┘
                    欠  席  議  員 ┌────────────┬────────────┬────────────┐ │ 35.嘉 村  弘 和 │            │            │ └────────────┴────────────┴────────────┘               地方自治法第121条による出席者 佐賀市長        秀 島  敏 行    副市長         御 厨  安 守 副市長         赤 司  邦 昭    総務部長        畑 瀬  信 芳 企画調整部長      松 尾  邦 彦    経済部長        池 田    剛 農林水産部長      石 井  忠 文    建設部長        志 満  篤 典 環境部長        田 中  泰 治    市民生活部長      山 崎  義 勇 保健福祉部長      田 中    稔    交通局長        眞 子  孝 好 上下水道局長      金 丸  正 之    教育長         東 島  正 明 こども教育部長     西 川  末 実    社会教育部長      江 副  元 喜 選挙管理委員会事務局長 西 原  洋 文    農業委員会事務局長   鬼 崎  哲 也 監査委員        久 保  英 継    会計管理者       田 崎  大 善 ○福井章司 議長   おはようございます。これより本日の会議を開きます。 △委員長報告・質疑 ○福井章司 議長   日程により第103号から第126号及び第128号から第130号議案を議題といたします。                平成27年12月17日 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様           総務委員会           委員長 山 田 誠一郎         総務委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌──────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第103号議案│平成27年度佐賀市一般会│原案を可決│ │      │計補正予算(第4号)中、 │すべきもの│ │      │第1条(第1表)歳入全款、│と決定  │ │      │歳出第2款、第12款、第1│     │ │      │3款、第3条(第3表)市民 │     │ │      │活動応援事業、第4条(第│     │ │      │4表)         │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第106号議案│議会の議員その他非常勤│原案を可決│ │      │の職員の公務災害補償等│すべきもの│ │      │に関する条例の一部を改│と決定  │ │      │正する条例      │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第107号議案│佐賀消防団員等公務災│原案を可決│ │      │害補償条例の一部を改正│すべきもの│ │      │する条例       │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第110号議案│佐賀市市税条例の一部を│原案を可決│ │      │改正する条例     │すべきもの│ │      │           │と決定  │ └──────┴───────────┴─────┘                平成27年12月17日 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様           文教福祉委員会           委員長 重 松   徹         文教福祉委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌──────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第103号議案│平成27年度佐賀市一般会│原案を可決│ │      │計補正予算(第4号)中、 │すべきもの│ │      │第1条(第1表)歳出第3  │と決定  │ │      │款、第4款第1項、第10 │     │ │      │款、第3条(第3表)母子生│     │ │      │活支援施設整備支援事業│     │ │      │費補助金       │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第104号議案│平成27年度佐賀市国民健│原案を可決│ │      │康保険特別会計補正予算│すべきもの│ │      │(第3号)        │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第105号議案│平成27年度佐賀市国民健│原案を可決│ │      │康保険診療所特別会計補│すべきもの│ │      │正予算(第1号)     │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第111号議案│佐賀保健センター条例│原案を可決│ │      │及び佐賀市公民館条例の│すべきもの│ │      │一部を改正する条例  │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第112号議案│佐賀市公民館条例及び佐│原案を可決│ │      │賀市報酬及び費用弁償支│すべきもの│ │      │給条例の一部を改正する│と決定  │ │      │条例         │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第117号議案│佐賀勤労者総合福祉セン│原案を可決│
    │      │ターの指定管理者の指定│すべきもの│ │      │について       │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第118号議案│佐賀市休日夜間こども診│原案を可決│ │      │療所の指定管理者の指定│すべきもの│ │      │について       │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第119号議案│佐賀市休日歯科診療所の│原案を可決│ │      │指定管理者の指定につい│すべきもの│ │      │て          │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第120号議案│佐賀巨勢老人福祉セン│原案を可決│ │      │ターの指定管理者の指定│すべきもの│ │      │について       │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第121号議案│佐賀開成老人福祉セン│原案を可決│ │      │ターの指定管理者の指定│すべきもの│ │      │について       │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第122号議案│佐賀大和老人福祉セン│原案を可決│ │      │ターの指定管理者の指定│すべきもの│ │      │について       │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第123号議案│佐賀市金立いこいの家の│原案を可決│ │      │指定管理者の指定につい│すべきもの│ │      │て          │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第124号議案│佐賀市立富士南部コミュ│原案を可決│ │      │ニティセンターの指定管│すべきもの│ │      │理者の指定について  │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第125号議案│佐賀市立富士北部コミュ│原案を可決│ │      │ニティセンターの指定管│すべきもの│ │      │理者の指定について  │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第126号議案│佐賀市星空学習館の指定│原案を可決│ │      │管理者の指定について │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第127号議案│佐賀市民運動広場等の指│原案を可決│ │      │定管理者の指定について│すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第128号議案│佐賀市文化会館の指定管│原案を可決│ │      │理者の指定について  │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第129号議案│佐賀市立東与賀文化ホー│原案を可決│ │      │ルの指定管理者の指定に│すべきもの│ │      │ついて        │と決定  │ └──────┴───────────┴─────┘                平成27年12月17日 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様           経済産業委員会           委員長 西 岡 義 広         経済産業委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌──────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第103号議案│平成27年度佐賀市一般会│原案を可決│ │      │計補正予算(第4号)中、 │すべきもの│ │      │第1条(第1表)歳出第6  │と決定  │ │      │款、第7款、第11款第1 │     │ │      │項、第2条(第2表)第7款 │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第113号議案│佐賀文化交流プラザの│原案を可決│ │      │指定管理者の指定につい│すべきもの│ │      │て          │と決定  │ └──────┴───────────┴─────┘                平成27年12月17日 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様           建設環境委員会           委員長 野 中 宣 明         建設環境委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌──────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第103号議案│平成27年度佐賀市一般会│原案を可決│ │      │計補正予算(第4号)中、 │すべきもの│ │      │第1条(第1表)歳出第4款(│と決定  │ │      │第1項を除く)、第8款、 │     │ │      │第11款第2項、第2条(第2│     │ │      │表)第8款、第3条(第3表)│     │ │      │焼却灰セメント資源化事│     │ │      │業委託料       │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第108号議案│佐賀市立都市公園条例の│原案を可決│ │      │一部を改正する条例  │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第109号議案│佐賀市手数料条例の一部│原案を可決│ │      │を改正する条例    │すべきもの│
    │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第114号議案│佐賀市徐福長寿館の指定│原案を可決│ │      │管理者の指定について │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第115号議案│山中キャンプ場の指定管│原案を可決│ │      │理者の指定について  │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第116号議案│吉野山キャンプ場の指定│原案を可決│ │      │管理者の指定について │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │ 第130号議案│市道路線の認定について│原案を可決│ │      │           │すべきもの│ │      │           │と決定  │ └──────┴───────────┴─────┘ ○福井章司 議長   付託議案について、お手元に配付いたしておりますとおり、審査報告書が提出されましたので、委員長の報告を求めます。 ◎山田誠一郎 総務委員長   おはようございます。当委員会に付託された議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  初めに、第103号議案 平成27年度佐賀市一般会計補正予算(第4号)中、第3条(第3表)債務負担行為補正のうち、市民活動応援事業について、委員より、平成27年度は市民活動応援制度「チカラット」の市民投票の無効票が10%強あったとのことだが、投票に要する予算を無駄にしないためにも、無効票を減らす努力が必要ではないかとの質問があり、執行部より、どのような場合に無効となるかを市民にしっかりと周知することが一番重要であると考える。よって、みずから投票の呼びかけをしている支援金の交付対象団体に対し、無効となる記載例を示した投票用紙のサンプルを提供して、投票の呼びかけにあわせた注意喚起に活用してもらうとともに、情報誌にも投票案内とあわせて同資料を掲載し、周知に努めていきたいとの答弁がありました。  これに対し、委員より、せっかくの投票が無駄になってしまった市民に、その事実を通知するべきではないかとの質問があり、執行部より、投票の際に記載してもらう個人情報をもとに連絡すれば、人によっては不審に思われるなど、受け取り方は人によってさまざまであると考える。よって、その点も考慮しながら無効票を減らす方策について検討していきたいとの答弁がありました。  続きまして、同議案中、歳出2款1項9目支所再編推進経費広報啓発委託料733万3,000円について、委員より、支所再編後の業務をまとめたガイドブックの作成経費として約700万円の委託料が組まれているが、なぜ印刷製本費ではなく委託料なのかとの質問があり、執行部より、印刷製本費とするとガイドブックの内容やレイアウトをこちらで作成することになるが、支所再編後の支所の業務を市民にわかりやすく周知、広報する必要があるため、レイアウト等の作成から印刷製本までを専門業者に一括して委託したほうがよいと考えたからであるとの答弁がありました。  これに対し、委員より、委託とすればコストはかかると思うが、それを加味して検討したのかとの質問があり、執行部より、印刷製本費としてこちら側でやった場合と、どれだけコストが違うかという具体的な比較はしていない。若干コスト高になるとは思うが、業者のノウハウを活用したほうがより市民に対してわかりやすいものができると判断したとの答弁がありました。  これに対し、委員より、確かに専門業者はノウハウを持っていると思うが、できるだけ自分たちでレイアウト等を作成して経費を削減するという考え方もあるのではないかとの質問があり、執行部より、今回の支所再編は市民にとって非常に重大なことである。このため、とにかく市民の皆様にわかりやすくお知らせしたいという思いが先行する形となった。御指摘の件は重く受けとめ、今後はしっかりと比較検討していきたいとの答弁がありました。  以上の審査を経て、採決した結果、全ての付託議案について、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして総務委員会の口頭報告といたします。 ◎重松徹 文教福祉委員長   おはようございます。それでは、文教福祉委員会の口頭報告を行います。  当委員会に付託された第127号議案を除く議案の審査概要について、補足して報告いたします。  初めに、第112号議案 佐賀市公民館条例及び佐賀市報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例について、委員より、生涯学習センターを公民館へと、その位置づけを変更するのはよいが、既設の校区の公民館より規模が大きい公民館となる。公平性の観点から問題があるのではないかとの質問があり、執行部より、施設の規模としては大きくなるが、現在、実態として公民館活動が行われている既存施設を公民館として活用するということで整理したところである。富士町の生涯学習センターについては、校区の公民館としてではなく、富士町の地域コミュニティの拠点施設としての活用を考えている。また、大和町の各校区にあるコミュニティセンターを公民館と位置づけるが、このうち大和生涯学習センターは非常に規模が大きい公民館となるため、今後、大和町全体での活用ができる運用を図っていきたいとの答弁がありました。  さらに、委員より、公民館という位置づけになると、今まで生涯学習センターで行われていた文化的な催しなどへの貸し館業務はできなくなるのかとの質問があり、執行部より、生涯学習センターは営利目的の事業についても有料で貸し出すことが可能であったが、公民館は社会教育法上、営利目的の事業についての貸し出しはできない。現在、富士町と大和町の生涯学習センターでは、企業の会議や研修等への貸し出しを行っているが、これが企業の営利につながる目的である場合は貸し出しができないことになる。しかし、これが地域の活性化等につながると判断できるようなものであれば、貸し出すことは可能であるとの答弁がありました。  また、委員より、現在のコミュニティセンターや生涯学習センターは、「ウェルネス大和」や「フォレスタふじ」といった住民に親しまれている愛称を含め、その名称が公民館となるのか。特に愛称は地域住民を初め広く浸透しており、これを公民館とすれば住民は混乱すると思うが、どのように考えているかとの質問があり、執行部より、公民館の全市的な整理の中で位置づけを変更するものであるため、基本的にその名称は「春日公民館」「富士公民館」として整理したい。ただし、「ウェルネス大和」や「フォレスタふじ」といった愛称は残し、建物の表記や誘導看板についても併記する方向で進めたいと考えているとの答弁がありました。  続きまして、第129号議案 佐賀市立東与賀文化ホールの指定管理者の指定について、委員より、東与賀文化ホール指定管理者制度を導入する意義をどう考えているのかとの質問があり、執行部より、文化施設には専門性や特殊性が求められ、その管理運営には一定の継続性も必要となるが、行政で管理運営する場合は、人事異動等により継続性が保ちにくいばかりでなく、専門性を培うことも難しい。しかし、指定管理者制度を導入すれば、この専門性、特殊性、継続性が担保できる。また、民間事業者のノウハウを活用することで、サービスの向上や経費節減も期待できると考えているとの答弁がありました。  また、委員より、指定管理者の公募を行う際の委託料の上限額を算定するに当たり、この議案の指定管理者となっている佐賀市文化振興財団から見積もりをとったとのことだが事実なのかとの質問があり、執行部より、文化振興財団から見積もりをとったことは事実である。しかし、文化振興財団のみではなく、他の自治体で文化施設の指定管理の経験がある事業者からも見積もりをとっている。この見積もりと今の指定管理者の保守点検などに要する実績額を参考にしながら、上限額を算定したところであるとの答弁がありました。  さらに、委員より、文化振興財団から見積もりをとっていることに加え、文化振興財団は本市が設立した財団であること、文化振興財団が指定管理者となっている市民会館が休館になることなどから考えると、文化振興財団ありきの公募だったのではないかとの質問があり、執行部より、東与賀文化ホールのことをよくわかっている団体でなければ適切な見積もりは出せないと考えている。文化振興財団は、東与賀文化ホールで自主事業を実施した経験があり、もう1つの事業者も市内の事業者であることから、この2つの事業者から見積もりをとった。当然、本市が設立した財団であることを配慮し、募集要項や指定管理料の上限額を決めたということはない。上限額の範囲内で自由に提案するという同じ条件のもとに、公募を行ったところであるとの答弁がありました。  また、委員より、文化振興財団の自主事業を行う文化振興事業費は他の応募団体よりも少ない金額で、文化振興事業の推進に積極的ではないように感じられる。今までのような南部地域に限った取り組みではなく、市内全域における文化施設として機能させるのであれば、もっと積極的に事業を進めるよう求めるべきであると考えるがどうかとの質問があり、執行部より、選定委員会の中でも、文化振興財団は文化振興事業にもっと予算を割くべきだとの意見があったため、文化振興財団にその旨を伝えている。また、今回議決されれば、来年度以降の事業計画を策定することになるため、その中でもそういった意見を反映させるよう求めていきたいとの答弁がありました。  さらに、委員より、今回応募した4団体の中で、文化振興財団が人件費を最も高く見積もっており、次点の団体と約650万円の差があるが、これをどのように理解しているかとの質問があり、執行部より、選定委員会の中でも文化振興財団の人件費は高過ぎるという意見があった。しかし一方で、非常に低い金額を見積もった応募団体に対し、これだけの事業を行うに当たり、この金額で大丈夫なのかと危惧する意見もあった。経費を節減するために、正規職員ではなくアルバイトの雇用をふやし、それが結果としてサービスの低下を招くこともあり得るため、人件費については必ずしも安いところがよいということではないと考えているとの答弁がありました。  また、委員より、選定委員会の委員に本市の社会教育部長が入っているが、応募団体に市が設立した文化振興財団が含まれていることとの関連で、審査上、問題はなかったのかとの質問があり、執行部より、委員には内部委員を入れるようにしている。社会教育部長は文化振興財団の理事からも外れており、ほかに外部委員も4名いる。また、審査の合計点数は、これらの委員が応募団体にヒアリングを行い、質疑応答の上、評価項目ごとに採点した点数を単純に積み上げたものであるため、社会教育部長が委員として入ることに何ら問題はなく、適正な審査が行われたものと考えている。しかしながら、この財団と市は運営に当たって密接な関係にあることは事実なので、この財団が指定管理者に決定した際には、経営努力や運営の工夫をするよう、しっかりと求めていきたいとの答弁がありました。  また、委員より、現在、東与賀文化ホールの稼働率は非常に低い。文化振興財団には、これまでに蓄積したノウハウを生かして東与賀文化ホールの認知度を高め、東よか干潟等ともリンクさせながら、いろいろな仕掛けで利用、活用を図ってほしい。また、今後も地元の方々の利用についての配慮をお願いしたいとの意見がありました。  以上の審査を経て、採決した結果、第127号議案を除いた全ての付託議案について、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして文教福祉委員会の口頭報告といたします。 ◎西岡義広 経済産業委員長   当委員会に付託されました議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  第103号議案 平成27年度佐賀市一般会計補正予算(第4号)中、歳出6款2項2目林業振興費のうち、森林整備加速化・林業再生事業5,878万円について、委員より、会計検査院からの指摘により、富士大和森林組合が受けた国からの補助金の一部について、返還の必要が生じたとのことだが、主な指摘内容はどういうものなのか。また、その原因は何だったのかとの質問があり、執行部より、富士大和森林組合は平成21年度から平成23年度にかけて総額2億1,500万円の補助金を受けている。今回、会計検査により平成21年度で2,670万円、平成22年度で5,220万円、平成23年度で650万円、合計8,550万円の補助金について、不適切との指摘を受けた。ただし、平成21年度分については時効となるため、今回返還の対象とされたのは平成22年度分と平成23年度分の5,870万円となる。主な指摘としては、作業の未実施などによる未施工分を理由に約700万円、実際に作業はしているものの、作業日報等の書類不備を理由に約4,000万円、補助金交付決定前の着工を理由に約2,800万円が不適切とされた。事前着工ができる従来の造林事業も同時に実施していたことから、これと混同し、補助制度の違いをよく理解していなかったことなどが主な原因と考えられるとの答弁がありました。  これに対し、委員より、当時の富士大和森林組合の人員体制はどうなっていたのかとの質問があり、執行部より、当時、参事1名、製材所3名、経理3名、事業担当5名の合計12名の職員体制の中、この事業担当は補助事業を管理しながら、現場の作業員に指示を出す業務を行っていた。当時は書類作成や管理についての認識が甘く、今回の事態につながったと考えているが、現在は適正な管理がされているものと考えているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、こういう事務体制や書類の不備ということを聞くと、富士大和森林組合は、発足した時点から、これが日常化していたのではないかとの疑念がある。森林組合から佐賀市に、佐賀市から県に、県から国に補助金を返還する流れになると思われるが、補助金は原則として一括返還されるべきものである。分納という話も出ているが、そういう予定があるのかとの質問があり、執行部より、平成28年3月31日までを期限に、全額を返還してもらうことが基本だと考えている。仮に森林組合が金融機関等から返還に要する資金の借り入れができず、分割返済等の相談があれば、分納という方法を検討することになると考えている。ただし、分納によって時効になることがないよう、既に債務の承認手続を行っているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、分納の可能性があるとのことだが、やはり一括で返還するのが基本原則である。例えば、富士大和森林組合が5,800万円全てを金融機関から借り入れ、佐賀市に一括で返還した上で、金融機関への返済を森林組合が責任を持って行ってほしいとの話を森林組合にしていないのかとの質問があり、執行部より、あくまでも年度内の一括返還が原則であることを森林組合には伝えている。森林組合では金融機関と現在交渉をされていると聞いているとの答弁がありました。  次に、委員より、運営費に不正流用したかのような新聞報道等があったが、そういった事実はあるのかとの質問があり、執行部より、間伐全体の施工面積のうち、約3.2%に相当する約700万円の返還分が結果的には運営費に流れていたと考えている。しかし、県と市で調査を行った結果、悪意を持って補助金を詐取しようとする意図は確認されなかった。他県で発覚しているような不正流用とは性質が異なるものと理解しているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、補助金の一部を充当しながら資金繰りをせざるを得ない経営状況の中、補助金返還をしていくとなると間違いなく運転資金が不足すると思われるため、金融機関からの融資も難しいと思われる。経営再建は本当にできるものなのか。運転資金をどうするのかという部分が欠落しているのではないか。組合本体と役員、職員の返還金の負担割合はどうなっているのかとの質問があり、執行部より、現理事、旧理事、当時の職員が約半分を負担し、残りの約半分を組合本体が負担すると聞いている。また、指摘のとおり、補助金返還という理由で金融機関から融資を受けるのは非常に難しいと思っている。経営状況については、組合の資金繰りが厳しくなっていたことから、森林組合はもとより、佐賀県や県森林組合連合会、農林中金、佐賀市等で経営改善会議を開催し、経営の黒字化に向けた検討を行っているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、利益が出る出ないの問題ではなく、当面の運転資金は足りているのか。佐賀市が組合を支えていくというのであれば、今後どう支えていくのかとの質問があり、執行部より、キャッシュベースで平成26年度決算は約2,300万円の当期損失金が発生し、期末の累積損失金が約4,900万円となっている。このため、長期の借り入れにあわせ、3つの金融機関から短期の借り入れを行うなど、厳しい経営状況にある。その状況の中、今回の補助金返還が発生したため、まさに経営は危機的状況にある。原則は補助金の一括返還を求めているものの、一方で、このままでは運転資金がショートしてしまうかもしれないという危惧もある。市の森林整備の約7割を富士大和森林組合が担っていること、林業には公益的な多面的機能があることなどを考えると、市の責任として何とかこれを守っていかなければならないと考えているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、林業の持つ多面的機能などを踏まえ、今後、佐賀市がこの森林組合をどう位置づけていくのか、その姿勢も問われると思う。債務の承認手続をとり、時効にはさせず、原則にのっとり厳しくやっていきながらも、今後の展望が開けるような取り組みも一方では必要だと感じるとの意見がありました。  その後、以上の質疑を踏まえた委員間討議を行ったところ、各委員より、佐賀市が県に立てかえて一括返還する金額の原資が一般財源であることを踏まえれば、森林組合に対し、原則として一括返還を求めていくこと、森林組合に対し、所要の経営改善等を求め、事業の適切な執行のために適宜指導、助言するとともに、補助事業の適正な執行と再発防止に努めることとの意見がありました。  また、この委員間討議において、市民の税金で立てかえ、返還することから、市民の関心も高く、委員会として再発防止を強く求める旨の附帯決議を付すべきではないかという意見が出されたが、附帯決議を付した場合の森林組合の組合員の動揺やその影響を当委員会としても配慮をすべきである。また、平成24年度以降は適正に執行されているとの意見もあり、協議の結果、附帯決議を付すのではなく、今後の森林組合の状況を注視するためにも、委員研究会等で経営改善計画の内容や返還方法等について継続的に報告を求めることにより、当委員会として責任を果たすことを全会一致で決定いたしました。  以上の審査を踏まえて採決した結果、付託された議案については、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして経済産業委員会の口頭報告といたします。 ◎野中宣明 建設環境委員長   当委員会に付託された議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  まず、第103号議案 平成27年度佐賀市一般会計補正予算(第4号)中、歳出4款3項2目ごみ処理費の清掃工場管理運営経費及び同議案中、債務負担行為補正、焼却灰セメント資源化事業委託料について、執行部より、清掃工場の灰溶融施設を休止し、焼却灰の処理方法をセメント資源化に見直すことにより、ごみ処理施設の維持管理経費を削減し、最終処分場の延命化を図るとともに、施設に係る電力消費量を削減することにより、二酸化炭素排出量の縮減及び電力の地産地消を推進したい旨の説明がありました。  これに対し、委員より、平成16年度までは国の方針で、ごみ焼却施設の新設に当たっては焼却灰、飛灰の溶融固化施設等を原則として設置することとされていたが、平成17年度以降は事業主体が個別に判断することとされ、それから10年以上が経過している。灰溶融施設を休止して焼却灰のセメント資源化を行った場合、毎年約3億円も削減できるとのことだが、もっと早い段階で実施できなかったのかとの質問があり、執行部より、灰溶融にかわる焼却灰のセメント資源化の技術については、平成15年の稼動当時は確立しておらず、また、施設建設後2年程度で稼動を休止した場合は、会計検査院からの指摘を受けた例などがあった。佐賀市の場合は、既に稼動後10年以上が経過しており、補助金の返還の必要がないことや現在は焼却灰のセメント資源化の技術が確立していることなどから、今回の結論に至ったとの答弁がありました。  また、委員より、灰溶融施設を休止し、セメント資源化を行うことにより大幅に経費が削減できるのであれば、全国的にも同様の傾向になっていくと思われるが、そうなった場合のセメント業者による焼却灰の受け入れについての今後の見通しはとの質問があり、執行部より、他の市町では、ガス化方式など現在も溶融化を実施しているところがあり、溶融化そのものに問題があるわけではなく、本市の場合はセメント資源化が最適な方法と判断した。ただし、セメント資源化が半永久的に続くとも限らないため、灰溶融施設を廃止するものでなく、休止を行うものであり、万が一の場合は再稼動も見込んでいる。なお、今回は平成28年2月から平成33年1月までの5年間の長期契約を結ぶ予定であり、その後の契約については、平成32年度の当初予算に要求する予定である。そのため、受け入れ業者の決定について早目に判断ができることから、状況が変わって受け入れができないということになった場合でも、その時点で準備を始めれば再稼動に必要な6カ月程度の期間を確保することは可能であると考えているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、再稼動のためには日常的な管理を行う必要があるとのことだが、その管理費はどうなっているのかとの質問があり、執行部より、万が一の場合に再稼動できるように、焼却灰を搬出するためのベルトコンベヤーの稼動や設備機器類についての簡単な点検を月1回程度行う必要があるが、この管理費については、通常のごみ焼却施設の運転管理費で対応していく予定であるとの答弁がありました。  続きまして、第114号議案 佐賀市徐福長寿館の指定管理者の指定について、委員より、公募の結果、今回も引き続き特定非営利活動法人佐賀県徐福会を指定管理者として選定したとのことだが、公募時に徐福会から徐福長寿館の来場者の増加に向けた取り組みについての提案はあったのかとの質問があり、執行部より、現在も多様なイベントを実施されているが、それに加え、国際的な交流イベント等の提案があっている。平成26年度の年間120回のイベント開催実績に対し、今回の公募での提案は年間80回の開催予定であり、回数的に減ってはいるが、イベントの取捨選択を行い、集客力のあるイベントを充実させるなどの工夫をされているとの答弁がありました。  次に、委員より、今回の指定管理者の選定はどのような方法で行ったのかとの質問があり、執行部より、審査委員会を設置し、基準に基づいて審査を行っている。今回の審査については、あらかじめ設けた審査基準表に基づいて審査委員に採点してもらい、高い点数をつけた審査委員の数が多い団体に決定したとの答弁がありました。  これに対し、委員より、他の施設の指定管理者の選定においては、あらかじめ設定した基準点を超え、かつ審査委員の採点結果の合計点数が最高であった団体に決定するという方法をとっている場合が多いと思うが、選定に当たっての統一したルールはないのかとの質問があり、執行部より、指定管理者を選定するに当たっては、施設ごとにさまざまな性質、性格があり、最終的な決定を行う際に審議をしながら優劣をつける場合などもあるため、市全体で統一したルールや選定基準はない。しかしながら、同種の施設の指定管理者を選定する場合においては、一定の基準も必要と考えており、今後の研究課題として対応していきたいとの答弁がありました。  以上の審査を経て、採決した結果、全ての付託議案について、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして建設環境委員会の口頭報告といたします。 ○福井章司 議長   これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって質疑は終結いたします。 △討論 ○福井章司 議長   これより第112号議案 佐賀市公民館条例及び佐賀市報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例について討論に入ります。  なお、討論についての議員の発言時間は10分以内といたします。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆山下明子 議員   私は第112号議案 佐賀市公民館条例及び佐賀市報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例について、日本共産党市議団を代表して反対討論を行います。  この条例は、地域の社会教育とコミュニティ活動の推進を図るため、活動拠点としての公民館を全市的に整備することに伴い、一部のコミュニティセンターと生涯学習センターを廃止し公民館とするという部分と、公民館として全市的均衡を図ることに伴い、川副地域の4つの公民館長の勤務体系と報酬額を全市の水準に合わせるという部分から成っています。  今回、問題だと思うのは、前段の一部のコミュニティセンターと生涯学習センターを廃止して公民館とするという部分です。特に、大和と富士の生涯学習センターを社会教育法に基づく公民館に移行することについて、その必要性に疑問を持つものです。  第1に、どうしても統合する必要があるのかということです。  公民館は社会教育法に基づき設置されたものですが、社会教育法では、その目的を「公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与すること」としています。一方、生涯学習センターは、平成2年に制定された生涯学習振興法に基づき、市民の生涯学習の推進及び芸術文化の振興並びに市民福祉の増進を図るために設置されたものです。  この生涯学習センターと公民館の関係は、時代の移り変わりの中で、例えば、社会人を対象としたリカレント活動、ボランティア活動の支援・推進、現代的課題に関する学習機会の充実、社会に開かれた高等教育機関、自由で闊達な社会教育行政の展開、地域の特性に応じた住民参加の社会教育行政の展開、民間の諸活動との協調、地域課題の解決、国民の学習活動を促進する具体的方策などのテーマで議論されてきたことを通じて、いわば相互乗り入れのように活用されてきていると言えます。  ただし、違う点は利用の制限という部分です。生涯学習センター条例では、使用の制限となるのは公序良俗を乱すおそれのある場合や施設を損傷するおそれのある場合に限られています。しかし、公民館条例では、これらに加えて、社会教育法第23条に抵触するおそれのある場合となっています。法第23条では「もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。」、2つ目に「特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。」、3つ目に「特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。」とする、いわゆる営利、特定政党や選挙、特定宗教に関する規定があります。生涯学習センター条例では、使用料についても、市内に在住する、あるいは通勤・通学する人やこれを中心とした団体で営利目的でない場合は無料となるということで、裏を返せば営利目的であっても使用料を払えば利用できるという規定となっていますが、公民館条例では、そもそも専ら営利を目的とする者は最初から排除されています。これにより、これまで比較的緩やかに利用できていた人たちが利用できなくなるおそれがあります。教育委員会はそういう方たちに説明をしているのでしょうか。  文教福祉委員会の審議の中では、たとえ営利団体であっても、地域活性化に資する場合はその限りではないとのことですが、その判断は誰がするのかというと、市で判断できない場合は県でなどのやりとりになったそうで、そこまでして対応しなくてはならないような面倒を利用者に新たに押しつけるのでしょうか。  第2に、これまで地域で担ってきた施設の役割が将来変わってしまうのではないかということです。  大和生涯学習センターはウェルネス大和として、富士生涯学習センターはフォレスタふじとして、それぞれ旧町のエリア全体をカバーする拠点施設として使われています。当面は今のまま通称も使い続けるということですが、この大きな施設が春日公民館、あるいは富士公民館というものになったときに、ほかの小学校区ごとの公民館とのバランスがとれないのではないでしょうか。また、将来、施設が老朽化して建てかえるとなったときには、川副町会館を南川副公民館としたときのように、多少は地域の意見を取り入れたものの、校区の人口規模に合わせた標準タイプの施設になってしまう、つまり狭くなってしまうということを教育委員会は地域の皆さんにしっかり説明をされたのでしょうか。そうなれば、地域全体をカバーする施設が将来的に北部地域にはなくなってしまうということになるのではないでしょうか。  議案質疑では、地域審議会への説明で大きな反対の意見はなかったとの答弁でしたが、そもそも職員を3名置くとか、これまでできなかった電話予約もできるようになるというメリットばかりを強調して、将来像を明らかにしていないとすれば、後になって、そんなはずではなかったということになりかねません。最初に述べたように、生涯学習センターも社会教育目的の施設であり、ここにどういう職員を置くかということは市が決めればいいことです。より強化したければ、社会教育主事の資格を持った職員を生涯学習センターに配置することで、市の想定する教育的機能をもっと果たすこともできるはずです。  今回の条例改正案は、こうした将来を見通した多面的な検討をもう少し深め、地域住民の納得と理解を得ながら進めるべきであり、少なくとも生涯学習センターの廃止、公民館への移行については現段階では急ぐべきではないとの立場から反対し、討論といたします。 ○福井章司 議長   以上で討論は終結いたします。 △採決 ○福井章司 議長   これより第112号議案を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕
     起立多数と認めます。よって、第112号議案は委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第103号から第111号、第113号から第126号及び第128号から第130号議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長報告どおり原案を可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第103号から第111号、第113号から第126号及び第128号から第130号議案は委員長報告どおり原案は可決されました。 △委員長報告・質疑 ○福井章司 議長   次に、第127号議案を議題といたします。  この際、地方自治法第117条の規定により、千綿正明議員の退席を求めます。     〔千綿議員退場〕  本件に関し、文教福祉委員長からの口頭での報告はないとのことであります。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって質疑は終結いたします。 △討論 ○福井章司 議長   これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○福井章司 議長   これより第127号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長報告どおり原案を可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第127号議案は委員長報告どおり原案は可決されました。  千綿正明議員の入場を許可いたします。     〔千綿議員入場〕 △意見書案付議・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論・採決 ○福井章司 議長   お諮りいたします。お手元に配付いたしております野中康弘議員外3名提出、白倉和子議員賛成による意見書第14号 地方自治を尊重し、沖縄県名護市辺野古における米軍新基地建設の中止を求める意見書案、中山重俊議員外3名提出、白倉和子議員賛成による意見書第15号 安全保障関連2法(国際平和支援法、平和安全法制整備法)の廃止を求める意見書案、松永憲明議員外1名提出、白倉和子議員外2名賛成による意見書第16号 原発再稼働の中止を求める意見書案、白倉和子議員外4名提出による意見書第17号 玄海原発再稼働について九州電力に対して住民説明会の開催を申し入れることを求める意見書案、平原嘉徳議員外19名提出、千綿正明議員外1名賛成による意見書第18号 国会に憲法改正の早期実現を求める意見書案、野中康弘議員外33名提出による意見書第19号 TPP「大筋合意」の情報公開と国会審議の徹底を求める意見書案、意見書第20号 奨学金制度の充実を求める意見書案、意見書第21号 子ども医療費助成制度の創設と国民健康保険財政調整交付金減額のペナルティの見直しを求める意見書案、意見書第22号 ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書案、以上、意見書案9件が提出されましたので、日程に追加し、順次議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第14号から第22号を日程に追加し、順次議題とすることに決定いたしました。  まず、意見書第14号を議題といたします。 意見書第14号   地方自治を尊重し、沖縄県名護市辺野古における米軍新基地建設の中止を求める意見書 案  沖縄県名護市の米軍基地建設をめぐって政府と沖縄県が対立している事態は、一地方の出来事として看過することのできない重大な問題である。  日本全土の0.6%の面積しかない沖縄に、在日米軍の専用施設の74%が集中している。先日も起きた米軍機の墜落や繰り返し発生する米兵の女性に対する暴行事件など、沖縄県民はこの米軍基地に苦しめられ続けている。沖縄が、第二次世界大戦において本土防衛の捨て石とされ、総人口の5分の1に当たる12万人の民間人が地上戦で犠牲となり、戦争終結後も1972年の本土復帰まで27年間、米軍の軍政下に置かれてきたことを考え合わせれば、これ以上の犠牲を沖縄県民に押しつけることは許されない。  昨年の名護市長選挙、沖縄県知事選挙、衆議院議員選挙を通じて「辺野古の新基地建設ノー」という沖縄県民の意思が示されていることは、誰の目にも明らかである。しかし、政府は沖縄の意思を無視し、十分な説明責任を果たさないまま、抗議する市民を強制的に排除して工事及び海底調査を強行している。  地方自治は憲法第8章によって保障されており、「憲法で保障した地方自治の権能を法律を以て奪うことは、許されない」ことは、1963年3月27日の最高裁判決で明らかである。自治体は国の下部機関ではなく、国とは別の意思を持ち、国と対等の関係にある。しかし、政府には、地方自治を尊重し対話しようとする姿勢が見られない。国が考えを一方的に押しつけることは、地方自治の本旨を踏みにじり、分権改革をも否定するものである。沖縄の人々を基地の被害や負担から守るべき政府が、沖縄県民を「粛々と」強権で押さえつけながら米軍基地を建設する姿は、まさに異常であり、時間の経過とともに反対する世論が高まっている。  翁長雄志沖縄県知事は、「自ら基地を提供したことは一度もない」、「銃剣とブルドーザーによる土地の強制接収によってつくられた」のに「普天間基地が古くて危険だからかわりの基地を提供しろ」では「道理が通らない」と訴えている。日本の政府なら、まずこの思いを受け止めることから始めるべきである。  よって、国に対し、地方自治を尊重して沖縄県との真摯な協議を行うとともに、米軍辺野古新基地建設工事を直ちに中止するよう強く求める。           記 1 辺野古新基地建設工事及び海底調査を直ちに中止すること。 2 沖縄県民の民意を踏まえ沖縄県と真摯な話し合いを行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日             佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 外務大臣         宛 国土交通大臣 防衛大臣 内閣官房長官 内閣府特命担当大臣 (沖縄及び北方対策)  以上、意見書案を提出する。   平成27年12月17日  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子  賛成者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様 ○福井章司 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆野中康弘 議員   社民党の野中康弘でございます。私からは、意見書第14号 地方自治を尊重し、沖縄県名護市辺野古における米軍新基地建設の中止を求める意見書案について、提出者を代表して提案の理由を御説明申し上げます。  沖縄県名護市辺野古の米軍基地建設をめぐって政府と沖縄県が対立をしている事態は司法にまで問題が発展をしており、地方自治体にとっても一地方の出来事として看過することはできない重大な問題となっています。  さきの大戦においては、沖縄は本土から見放され、国内で唯一の地上戦が行われる中で、12万人という多くのとうとい命が犠牲となりました。終戦後も1972年まで長きにわたって米軍の統治下に置かれ、その間、農地を初めとする土地がまさに銃剣とブルドーザーによって強制的に米軍に奪われてきた結果、日本全土の0.6%の面積しかない沖縄に、普天間基地を初めとする在日米軍施設の74%が集中しているという今日の状況でございます。  また、1995年の少女暴行事件を初め、米軍や米兵による事故やトラブルも後を絶たず、特に周辺に住宅地が密集をしている普天間基地においては、爆音が昼夜を問わず鳴り響き、住民生活にも多大な悪影響を及ぼしています。2004年の沖縄国際大学への米軍ヘリ墜落事故はその典型であり、幸いに住民への大きな被害はなかったものの、その後も周辺住民は不安の中での生活を強いられてきたところであります。  その後、普天間基地の危険性が認められ、辺野古への移設案が浮上するわけですけれども、美しい辺野古の海、大浦湾には絶滅危惧種と言われる貴重な動生物も多く生息しており、まさに宝の海と言えるというふうに思います。普天間基地の危険性は認めたものの、県民のみならず、国民の財産とも言える辺野古の海を無残にも埋め立て、米軍にどうぞといって提供するということは思いやりにもほどがあり、沖縄県民の誰もが納得できるものではありません。  こうした中で、昨年の名護市長選挙、沖縄県知事選挙、衆議院議員選挙を通じて、辺野古への新基地建設反対という沖縄県民の意思が明確に示されたわけであります。ことし5月17日には3万5,000人が結集して、辺野古新基地建設反対沖縄県民集会が那覇市内の大きなスタジアムで開催をされ、私も参加してまいりました。会場周辺には入り切れないほど県民も多く、また、私が泊まったホテルの従業員の方や利用したタクシーの運転手などからも、私は仕事で参加できないけれど、気持ちは参加しているつもりです、ぜひ頑張ってくださいと声もかけていただくなど、参加されていない方々からも沖縄県民の心をうかがい知ることができました。  前知事が承認した公有水面埋め立てを、このような沖縄の歴史と民意を酌み取り、翁長知事は承認を取り消されたところですが、政府は米国との外交、防衛上の不利益や知事が国防や外交について判断する権限はないとして、行政不服審査法による埋め立て承認取り消しの効力を停止し、2000年の地方自治法改正以降、初めてとなる代執行訴訟まで起こしているところです。翁長知事は、憲法第92条の地方自治を侵害しており、県民世論に反しての地方自治権の及ばない米国領域をつくるのは憲法違反であると強く主張されています。  沖縄県の意見書や弁明書、公開質問状にまともに答えようとはせず、政府が先に司法に訴えたことは、安倍政権の側から地元の理解を得る努力を放棄したと言わざるを得ず、県民に寄り添うとか十分な説明をするとしていた安倍政権の姿勢は偽りであったことをあらわしていると言えます。また、政府は移設先隣接3地区に対し、振興費を直接支出する方針も決めており、恣意的に町内会と同じような任意の組織に対して、国が県や市など自治体の頭越しに事業費を支出するということは、これまた地方自治をないがしろにするものと言わざるを得ません。一方で地方自治や住民の民意を軽んじながら、他方では地方自治法による代執行を強要する安倍政権の姿勢も極めて問題があると言えます。  地方自治は憲法第8章によって保障されており、1963年3月27日の最高裁判所判決、これは長くなりますので、多くは触れませんけれども、当時の渋谷区長の選任の際に起こった贈収賄事件に係る裁判でございますが、特別区が地方公共団体に当たるのかということが争点になったものであります。この判決は、憲法と地方自治法の関係、あるいは地方自治の本旨について詳しく述べられているものであります。ここで憲法で保障した地方自治の権能を法律をもって奪うことは許されないということが示されており、また、地方分権の趣旨からも、自治体は国の下部機関ではなく、国と対等の関係にあります。  初代沖縄県令は旧佐賀藩出身の鍋島直彬であり、沖縄の産業や教育に尽力された齋藤用之助など、沖縄と佐賀はゆかりも大変深いところであります。先人たちもこうした沖縄の現状を望んでおられたのでしょうか。これ以上の犠牲を沖縄県民に押しつけること、沖縄の意思を無視して十分な説明責任を果たさないまま、抗議する市民を強制的に排除して工事及び海底調査を強行していること、地方自治を尊重し対話をしようとする姿勢が見られないことなどを政府に対して強く抗議し、意見書第14号 地方自治を尊重し、沖縄県名護市辺野古における米軍新基地建設の中止を求める意見書案を提案するものでございます。  議員の皆さんの誠意のある判断を求め、以上、説明といたします。 ○福井章司 議長   以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は……  (傍聴席で発言する者あり)  傍聴席は静かにしてください。  これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第14号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、意見書第14号は否決されました。
     次に、意見書第15号を議題といたします。 意見書第15号   安全保障関連2法(国際平和支援法、平和安全法制整備法)の廃止を求める意見書 案  平成27年9月19日、安全保障関連2法案が可決され成立した。この法律は、歴代の自由民主党政権が憲法上できないとしてきた集団的自衛権の行使、戦闘地域での武器や燃料を補給する兵たん活動、戦争状態の地域での治安活動などが盛り込まれた内容となっており、多くの憲法学者や元内閣法制局長官、法律家らが違憲性を述べるなど、憲法違反の法律であることが明らかである。  また、国会審議の中で自衛隊の内部文書が明らかになり「軍軍間の調整所(日米調整機関)の設置」や「南スーダンのPKO活動での駆けつけ警護の実施」など国会にも国民にも示されないまま、安全保障関連法の成立を前提とした詳細な部隊運用計画が作成されていたことは、極めて重大な事態である。  この法案に対し、戦争体験者や全国各地の大学関係者からは、反対の声明やアピールが相次いだ。さらに、これまで政治にかかわったことのない若者や子育て中の女性たちからも「勝手に決めるな」、「人を殺し殺させない」と声が上がるなど、地域や世代を超えて反対運動が展開された。  また、法律が成立したことを受けて実施された世論調査では、法律が成立してもなお「反対」が過半数を占め、「国会の議論が尽くされていない」、「国民の理解を得ようとする努力を十分にしてこなかった」が、70%を超えている。  憲法第98条は、最高法規である憲法に反する法律は効力を持たないとし、第99条で大臣、国会議員などの憲法尊重擁護義務を課している。  よって、憲法の根幹にかかわるこの法律が、十分な審議を行うことなく成立したことは極めて遺憾であり、安全保障法の強行採決に強く抗議するとともに、国に対し、下記の事項について強く要望する。           記 1 憲法違反の安全保障関連法を廃止すること。 2 集団的自衛権の行使を容認した2014年7月の閣議決定を撤回すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日             佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣         宛 外務大臣 防衛大臣 内閣官房長官  以上、意見書案を提出する。   平成27年12月17日  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子  賛成者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様 ○福井章司 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆中山重俊 議員   私は意見書第15号 安全保障関連2法(国際平和支援法、平和安全法制整備法)の廃止を求める意見書案について、共同提案者であります日本共産党を代表して提案理由の説明を行います。  平成27年9月19日未明の参議院本会議で自民、公明両党の安倍政権・与党は、空前の規模で広がった国民の運動と6割を超す今国会での成立に反対という国民世論に背いて憲法第9条を破壊し、日本を海外で戦争する国につくりかえる安全保障関連2法を数の力で強行成立させました。  安全保障関連2法は法案提出から5カ月間の衆参両院での国会審議を通じて、何が明らかになったでしょうか。  第1に、憲法違反の戦争法だということです。  安保関連2法案は集団的自衛権の行使を可能とすることを中心目的としていますが、これは日本国憲法第9条を真っ向からじゅうりんするものです。そもそも戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を規定した憲法第9条のもとで、他国の戦争に加担する集団的自衛権の行使が認められる余地は寸分たりともありません。  6月4日の衆議院憲法審査会に参考人として出席した3人の憲法学者は、集団的自衛権の行使は憲法違反と断言しました。自民党推薦の長谷部恭男早稲田大学教授は、集団的自衛権の行使が許されるというその点について、「私は憲法違反であるというふうに考えております」、「外国の軍隊の武力行使との一体化に自衛隊の活動がなるのではないのか、私は、その点については、一体化するおそれが極めて強いというふうに考えております」と明言しました。これを契機にして、それまでくすぶっていた安保関連法案に対する国民の不安は、憲法違反と明確に認識されました。  その前日の6月3日には、憲法学者173人が憲法体制を根底から覆すものであるとの見解を明らかにし、速やかな廃案を求めています。  さらに、歴代の元内閣法制局長官が次々に憲法違反との発言を行っています。宮崎元内閣法制局長官は6月22日の衆議院特別委員会に参考人として出席し、憲法第9条のもとで集団的自衛権が限定的にせよ認められるものかと問われ、内閣法制局に長年勤務した経験を踏まえた意見を述べ、「自衛権という名前こそついておりますが、このように、それは本来の自国への直接の侵略の排除という意味の自衛の権利とは異質な概念です」、「自国防衛と称して、攻撃を受けていないのに武力行使をするのは、違法とされる先制攻撃そのものであります」、「集団的自衛権の行使容認は、限定的と称するものを含めて、従来の政府見解とは相入れないものであって、これを内容とする今回の法案部分は、憲法第9条に違反し、速やかに撤回されるべきものである」と明快に発言しました。  そして、9月3日付の朝日新聞のインタビューで、山口繁元最高裁長官が「少なくとも集団的自衛権の行使を認める立法は、違憲と言わねばならない」と発言しています。最高裁の元長官経験者が審議中の法案について違憲と発言することは極めて異例のことであります。  続いて、全国の地裁、高裁などの元裁判官75人が、憲法に違反し、立憲主義や法の支配という民主主義の原則に反するとの意見書をまとめ、発表しています。  日本弁護士連合会は昨年7月の閣議決定以来、全国で法案撤回を求めて活動しています。日本の憲法、法律にかかわる専門家がこぞって憲法違反と断じたことは極めて重いものであります。  日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、海外で武力を行使することになれば、日本の側から武力紛争を引き起こすことになります。国際紛争を解決する手段として、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、武力の行使を禁じた憲法第9条への明白な違反であることは否定しようがありません。だから、政府自身が6年以上にわたり自衛のための必要最小限度の実力組織だから自衛隊は憲法に違反しないと弁明し、憲法第9条のもとで集団的自衛権の行使が認められる余地はないとの説明を繰り返してきたではありませんか。歴代政権の憲法見解の根幹を180度転換し、数の力で押し通すことは立憲主義の破壊、法の支配の否定であると言わねばなりません。  第2に、立法の根拠、いわゆる立法事実が総崩れしたということです。  安倍政権は安保法制の必要性や根拠について、さまざまな言いわけを繰り返しましたが、衆参の国会審議を通じ、政府の論拠はことごとく崩れ去りました。憲法違反という批判に対して、政府・与党は砂川事件最高裁判決を憲法の番人である最高裁が自衛権について述べた唯一の判決として、高村正彦自民党副総裁は砂川事件判決を挙げました。安倍首相も今回の法整備に当たっての憲法解釈の基本論理は砂川判決の考え方と軌を一にするものであるものだと強調しました。しかし、1956年の砂川事件判決の争点は日米安保条約に基づく米軍駐留の憲法第9条適否の問題であり、集団的自衛権について判断したものではありません。この点を国会で追及された横畠内閣法制局長官は「集団的自衛権について触れているわけではございません」と6月10日の衆議院特別委員会で認めました。  政府は自国の存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得るという判決の中の文言を引用して合憲を根拠づけようとしましたが、この部分が判決を導き出す論理とは直接関係のない傍論であることを認めざるを得ませんでした。しかも、砂川判決は米軍駐留は高度な政治的問題であり司法審査になじまないとして憲法判断を避けたもので、地裁の違憲判決を覆すため、当時、米国大使館が田中最高裁長官に直接圧力をかけたもので、日本の国家主権を損なう屈辱的な判決です。このことは、米側公文書で明らかになっています。こんなところにしか合憲の根拠を求められず、それすらも崩壊したのであります。  また、国会審議の中で自衛隊の内部文書が明らかになり、軍軍間の調整所、日米調整機関の設置や南スーダンのPKO活動での駆けつけ警護の実施など、国会にも国民にも示されないまま安全保障関連法の成立を前提とした詳細な部隊運用計画が作成されていたことは極めて重大な事態であります。自衛隊の内部文書は8月11日の参議院安保法制特別委員会で日本共産党の小池晃議員が独自に入手した自衛隊統合幕僚監部の内部文書で、日米防衛協力のための指針(ガイドライン)及び平和安全法制関連法案についてと題する統幕内部文書には、戦争法案の8月中の法案成立、来年2月施行を前提にして、自衛隊のガイドライン及び平和安全法制関連法案を受けた今後の方向性に関する主要検討事項が書かれており、陸海空自衛隊を束ねる統合幕僚監部が国会で審議されている法案の成立を前提に、今後の海外派兵や日米共同作戦計画などについて具体的に検討していたことを示す文書の存在は、国民に大きな衝撃を与えるものでした。この統幕文書の重大性について各メディアが報じましたが、8月20日付の東京新聞の社説は「法案の8月成立を前提に、自衛隊の活動範囲拡大まで検討するのは行き過ぎだ。実力組織の「暴走」が許されないのは先の大戦の教訓ではないか」と指摘した上で、「自衛隊は防衛力を有する実力組織である。活動範囲や内容の拡大には慎重を期すべきで、国権の最高機関たる国会のシビリアンコントロール(文民統制)に厳格に従わなければならない」と厳しく批判しています。  この安保関連法案に対し、安保関連法案に反対するママの会が「だれの子どももころさせない」に私たちの思いは詰まっています。子どもたちが外を駆け回るのは、空爆から逃れるためでなく、友達と笑いながら遊ぶときであってほしいと、これまで政治にかかわったことのない子育て中の女性たちからの声が上がったり、若者や学生、SEALDsたちも勝手に決めるなとの声を上げました。戦争体験者、全国各地の大学関係者、宗教者、日弁連等が正義と知性の名のもとに自己の主張を堂々と開陳し、地域や世代を超えて反対運動が展開されましたし、今も続いています。  また、採決直後の世論調査では、朝日新聞の調査では、関連法に「賛成」は30%、「反対」は51%で、反対が半数を占めています。国会での論議は「尽くされていない」は75%、安倍政権が国民の理解を得ようとする努力を「十分にしてこなかった」は74%に上ります。読売新聞の調査でも、安保関連法の成立を「評価しない」は58%、「評価する」は31%、安保関連法の内容について政府・与党の説明が不十分だと思う人は82%に達しています。日経新聞でも安保関連法の今国会成立を「評価しない」は54%で、「評価する」は31%にとどまり、集団的自衛権の行使に「賛成」は28%で、「反対」は53%です。  憲法の根幹にかかわるこの法律が十分な審議を行うことなく成立したことは極めて遺憾であり、安全保障法の強行採決に強く抗議するとともに、国に対して、1、憲法違反の安全保障関連法を廃止すること、2、集団的自衛権の行使を容認した2014年7月の閣議決定を撤回することを強く要望する意見書案に対し、議場の皆さんの御賛同を求めて、提案理由の説明とさせていただきます。 ○福井章司 議長   以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第15号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、意見書第15号は否決されました。  次に、意見書第16号を議題といたします。 意見書第16号    原発再稼働の中止を求める意見書 案  東京電力福島第一原発事故発生から4年半が経過する中で、いまだに福島県民約10万人が避難生活を余儀なくされている。この事故の原因は十分には究明されず、汚染水問題などが日ごとに深刻さを増し、除染物質の処理を含めて事故の収束もおぼつかない状況にある。  このような中で、九州電力は8月に川内原発1号機を、10月に2号機を再稼働し、四国電力の伊方原発3号機、関西電力の高浜原発3、4号機も再稼働の準備が進んでいる。政府は、原発の再稼働を進め、原発依存の既成事実化を図ろうとしている。  新規制基準は、放射性物質が飛散する過酷事故を想定し、避難計画の策定を都道府県とUPZ(緊急時防護措置準備区域)圏内の自治体に義務づけたが、国も原子力規制委員会も計画づくりには関与しておらず、計画のずさんさが指摘されている。  この2年間近くにわたって原発は稼働しておらず、原発なしでも電力供給に何ら問題がないことは明らかである。まずは福島第一原発事故の原因の徹底した究明と事故の収束こそを最優先させ、原発の再稼働は急ぐ必要はない。実効性の担保された避難計画もなく、火山噴火リスクも高まっている中で、川内原発の再稼働を到底認めることはできない。  よって、政府においては、再生可能エネルギーの開発に全力を注ぐとともに、下記の事項について取り組むよう強く求める。           記 1 原子力発電所の再稼働を認めないこと。 2 福島第一原発事故の収束と被害の完全救済に全力を挙げること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日             佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣         宛 経済産業大臣 環境大臣 内閣官房長官  以上、意見書案を提出する。   平成27年12月17日  提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  賛成者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子  賛成者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  賛成者 佐賀市議会議員  山 下 明 子 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様
    ○福井章司 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆松永憲明 議員   意見書第16号 原発再稼働の中止を求める意見書案の提出者を代表いたしまして、提案趣旨説明を行います。  東京電力福島第一原発事故から4年8カ月が経過いたしました。いまだに福島県民約10万人が故郷を奪われ、過酷な避難生活を余儀なくされ、まさに原発難民を強いられている状況であります。この避難民の方々の中には、心労が原因で亡くなった方も数多く報告されております。また、子どもたちの甲状腺の異常や甲状腺がんは調査のたびにふえ続け、既に100名を突破したと報道されております。  一方、この事故の原因究明は遅々として進まないばかりか、汚染水は漏れ続けている状況にあり、溶解した核燃料は今後十数年の長い年月にわたって冷却し続けなければならず、放射性物質の拡散は深刻さを増しております。加えて、除染によって集められた放射能汚染物の処理についても、仮置き場に放置され、フレコンバックやブルーシートの破損などの問題が福島県内で半数以上の310カ所で見つかっております。このように、原発事故の収束はおぼつかない状況にあるわけです。  こうした事態にもかかわらず、九州電力は8月に川内原発1号機を、10月には2号機を再稼働し、営業運転を始めました。この再稼働は過酷事故に対する対策もなく、周辺自治体の反対決議や住民の声も聞かず、ましてや福島原発事故がなかったかのごとく進められたと言っても過言ではありません。国民の命より電力会社の利益を優先した経済優先の再稼働であり、事故が起きても誰も責任をとらない、無責任体制での再稼働と言わざるを得ません。また、四国電力伊方原発3号機が地元の了解がとれたとして来春にも再稼働されようとしています。伊方原発はプルサーマル発電を行っており、かつ中央構造線断層の地震により制御棒が正確に挿入できない危険性もあると指摘されており、甚大な被害の想定が推測されております。さらに、運転差しとめの地裁判決が出されております関西電力高浜原発3、4号機や九州電力玄海原発3、4号機も再稼働に向けて躍起になっています。  原発の新規制基準は放射性物質が飛散する過酷事故を想定し、避難計画の策定を都道府県とUPZ、緊急時防護措置準備区域圏内の自治体に義務づけましたが、国も原子力規制委員会も計画づくりには関与しておりません。計画のずさんさが指摘されているところです。また、原発事故の損害賠償責任問題、核のごみ問題、核燃料再処理で派生している核拡散問題など、解決すべき課題は山積しているのです。  この2年近くにわたって原発は1基も稼働しておらず、原発なしでも電力供給に何ら問題がないことは明らかであります。したがって、まず福島第一原発事故の原因の徹底究明と事故の収束こそが最優先されるべきであり、原発再稼働を急ぐ必要はありません。原発再稼働を認めるべきではないわけです。むしろ再生可能エネルギーの開発こそ、全力を注ぐべきであります。  また、福島第一原発事故の収束と被害の完全救済に全力を挙げるよう強く求め、意見書の提案趣旨説明といたします。  どうぞ真摯な御判断をお願いいたします。 ○福井章司 議長   以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第16号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、意見書第16号は否決されました。  次に、意見書第17号を議題といたします。 意見書第17号   玄海原発再稼働について九州電力に対して住民説明会の開催を申し入れることを求める意見書 案  九州電力は現在、玄海原子力発電所3、4号機の再稼働に向けて、原子力規制委員会に審査を申請中である。同時に、信頼再構築に向けた取り組みの一環としてあらゆる機会を活用してフェース・ツー・フェースで顧客の声を聴く「お客さま対話活動」を展開しているとの表明もされている。  原子力規制委員会が策定した新規制基準においては、その前提として過酷事故が想定されている。だからこそ、田中俊一原子力規制委員会委員長は「安全とは申し上げない」と言っており、もはや、誰もが「原発は安全だ」とは言い切れない。  大事故を起こした福島第一原発から40キロメートルにある福島県飯舘村が高濃度の放射能に汚染され、避難の指示を受けたことから明らかなように、放射能が30キロメートルを境にそれ以上は飛散しないと考えるのは非現実的である。  福井地裁は2014年5月21日、福井県大飯原発3、4号機の運転差しとめを命じる判決の中で、危険の及ぶ範囲である250キロメートル圏内の差しとめ請求権を認めた。福島原発1号機事故時に、実際に想定された最大の避難範囲もこの250キロメートル圏内であり、玄海原発の250キロメートル圏内には九州全域がほぼすっぽりと入ってしまい、九州全体がその対象になる。  佐賀市は、玄海原発から約33キロメートルから60キロメートルの範囲に位置しており、もし福島のような事故が起きれば、市民の生命、財産が脅かされるだけでなく、海や大地なども半永久的に汚染されて第1次産業が脅かされる。その上、生存権すら脅かされる事故被害の当事者になる可能性が十分あり、市民に対し、公開の場で玄海原発再稼働に当たっての説明会を開催するのは当然のことと言える。  また、九州電力が玄海原発の敷地内に使用済み核燃料の乾式貯蔵施設の建設を検討していることについて、山口祥義知事は11月20日に事務方を通じて話を聞いたとし、「突然で当惑している。九電にはいつも信頼関係をつくっていくのがいかに大事か伝えていた」と不快感を示した。24日の定例記者会見では九州電力に対して「もし、仮に何かリスクがある時でもそうですけれど、正面から言っていただかないと、こちらも本当に困る」と発言している。原発再稼働と中間貯蔵施設は切り離せない問題である。  以上のようなことから、玄海原発の再稼働に関して、事業者である九州電力に説明を求めるのは当然のことと考える。  よって、下記の事項について強く求める。           記 1 九州電力に対し、玄海原発再稼動に当たって、玄海原発から33キロメートルの至近距離にある佐賀市において、公開の場での住民説明会の開催を申し入れること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日             佐 賀 市 議 会 佐賀県知事  宛  以上、意見書案を提出する。   平成27年12月17日  提出者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様 ○福井章司 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆白倉和子 議員   白倉和子です。今回提出しております意見書第17号 玄海原発再稼働について九州電力に対して住民説明会の開催を申し入れることを求める意見書の提案者の一人として、その理由を述べます。  この意見書は、佐賀県知事宛てに九州電力に対して開催を申し入れてほしい旨で提出するものであります。  九州電力は現在、玄海原子力発電所3、4号機の再稼働に向けて、原子力規制委員会に審査を申請中であります。それと同時に、信頼再構築に向けた取り組みの一環として、あらゆる機会を活用してフェース・ツー・フェースで顧客の声を聞く、いわば「お客さま対話活動」を展開しているとの表明もされていますが、鹿児島県川内原発1号機再開においては、火山、地震、避難計画など問題山積の上に、稼働前の住民説明会の開催もないままに再稼働いたしました。川内原発に続いて、玄海原発においても、九電主催の住民説明会の開催について、瓜生社長は9月4日の記者会見において、現時点では考えていないと否定されました。同3日の佐賀県議会原子力安全対策等特別委員会において、山元取締役は同様の発言を公式にされております。  九州電力が川内原発1号機を再稼働させる動きを強めているときの昨年11月以降に限っても、鹿児島、熊本、宮崎の3県10市町の議会が再稼働に当たって九電に公開の住民説明を求める決議や陳情を採択しており、原発から40キロメートルから50キロメートル圏内にある熊本県水俣市議会では、水俣市での住民説明会開催に関する決議書を全会一致で採択されておられます。その決議書では、再稼働について国民の同意が得られているとは到底言えないと強調した上で、また、西田市長も報道陣の取材に、避難計画の詳細が詰められていない中での再稼働に対して非常に不安感をあらわし、説明会の必要性を述べられました。  また、川内原発から69キロ地点の宮崎県高原町で採択された陳情書では、川内原発で重大な事故が起これば壊滅的被害を受けますと警告し、汚染が万一及ばなくとも避難者受け入れの問題などが生じるとして、高原町での公開の住民説明会の開催を求めました。  また、鹿児島県日置市では、再稼働に当たってぜひ住民説明会を開いてほしい。それは九州電力が再稼働に当たって住民の理解と協力が必要だと言っていることと相まっているということを述べて、公開の場での説明会を当然開いてほしいと結んでおられます。  1993年に日本で初めて世界自然遺産に登録された屋久島町議会も住民説明会を求めて、意見書を可決しております。  ことし8月の川内原発再稼働後にも同様の意見書や決議の可決が各議会で相次いでいて、例えば、ことし9月議会で賛成多数で意見書を可決した宮崎県小林市議会は川内原発から70キロに位置していますが、過酷な事故が起これば影響は深刻などとして、公開での住民説明会を求めております。  さて、原子力規制委員会が策定した新規制基準においては、その前提として過酷事故が想定され、だからこそ、原子力規制委員会の田中委員長は安全とは申し上げられないと言っており、もはや誰もが原発は安全だとは言い切れません。大事故を起こした福島第一原発から40キロメートルにある福島県飯舘村が高濃度の放射能に汚染され、避難の指示を受けたことから明らかなように、放射能が30キロメートルを境にそれ以上は飛散しないと考えるのは非現実的であります。  福井地裁は2014年5月21日、福井県大飯原発3、4号機の運転差しどめを命じる判決の中で、危険の及ぶ範囲である250キロメートル圏内の差しどめ請求権を認めました。福島原発1号機事故時に実際に想定された最大の避難範囲もこの250キロメートル圏内であり、玄海原発の250キロメートル圏内には九州全域がすっぽりと入ってしまい、九州全体がその対象となります。ましてやここ佐賀市は玄海原発から33キロメートルから60キロメートルの範囲に位置しており、もし福島原発のような事故が起きれば、市民の生命、財産が脅かされるだけでなく、海や大地なども半永久的に汚染されて、第1次産業すら脅かされてしまいます。その上、生存権すら脅かされる事故被害の当事者になる可能性が十分にあり、市民に対し、公開の場で玄海原発再稼働に当たっての説明会を開催するのは当然のことと言えます。  また、九州電力が玄海原発の敷地内に使用済み核燃料の乾式貯蔵施設の建設を検討していることについて、山口佐賀県知事は11月20日に事務方を通じてその話を聞いたとし、突然で当惑している。九電にはいつも信頼関係をつくっていくのがいかに大事か伝えていたと不快感を示されました。24日の定例記者会見では九州電力に対し、もし仮に何かリスクがあるときでもそうですけれども、正面から言っていただかないと、こちらも本当に困ると発言されております。言うまでもなく、原発再稼働と中間貯蔵施設は切り離せない問題であります。  市民団体から議会に対し、陳情書が出されております。かつ多くの市民が玄海原発再稼働に不安を感じるのは当然のことであります。  以上のようなことから、九州電力に対し、玄海原発再稼働に当たって、玄海原発33キロメートルの至近距離にある佐賀市において公開の場での住民説明会の開催を申し入れてほしいという意見書を佐賀県知事に対し、提出したいと思います。この意見書に限っては、再稼働の賛否については一切触れておりません。事業者である九州電力に対して説明会を開いてほしいとの要望に対して、そんな要望はしなくてよいと反対する市民は果たしておられるでしょうか。意見書の提出は地方自治法によって担保された私たち議会の使命とも言えます。  以上、るる述べましたが、多くの議員の賛同を求めて、提案理由の説明を終わります。 ○福井章司 議長   以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第17号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、意見書第17号は否決されました。  次に、意見書第18号を議題といたします。 意見書第18号    国会に憲法改正の早期実現を求める意見書 案  日本国憲法は、昭和22年5月3日の施行以来、今日に至るまでの約70年間、一度の改正も行われていない。  しかしながら、この間、我が国をめぐる内外の諸情勢は劇的に変化している。とりわけ大規模災害への対応を初め、周辺国の軍事強化やテロなどの緊急事態への対応、国会議員選挙の違憲状態への抜本的対応、地球温暖化を初めとする環境等の諸問題など、憲法制定当時には想定もできなかった事態への対応が求められている。  このような状況を受け、さまざまな憲法改正案が各政党、報道機関、民間団体等から提唱されている。国会でも、平成19年の国民投票法の成立を機に憲法審査会が設置され、憲法改正に向けた制度が整備されるに至った。  憲法は国家の根本規定であり、その改正については、主権者である国民の理解が得られるよう、国民みずからが幅広く参加し、十分な国民的議論を尽くした上で進めていくべきものである。  よって、国会においては、日本国憲法の改正について、国民に対しての丁寧な説明や国会の場における幅広い議論を尽くし、早期に憲法改正を実現するよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日             佐 賀 市 議 会 衆議院議長         宛 参議院議長
     以上、意見書案を提出する。   平成27年12月17日  提出者 佐賀市議会議員  平 原 嘉 徳  提出者 佐賀市議会議員  宮 崎   健  提出者 佐賀市議会議員  永 渕 史 孝  提出者 佐賀市議会議員  実 松 尊 信  提出者 佐賀市議会議員  松 永 幹 哉  提出者 佐賀市議会議員  川 崎 直 幸  提出者 佐賀市議会議員  川 副 龍之介  提出者 佐賀市議会議員  久 米 勝 博  提出者 佐賀市議会議員  重 松   徹  提出者 佐賀市議会議員  中 野 茂 康  提出者 佐賀市議会議員  山 口 弘 展  提出者 佐賀市議会議員  重 田 音 彦  提出者 佐賀市議会議員  武 藤 恭 博  提出者 佐賀市議会議員  堤   正 之  提出者 佐賀市議会議員  川原田 裕 明  提出者 佐賀市議会議員  江 頭 弘 美  提出者 佐賀市議会議員  松 尾 和 男  提出者 佐賀市議会議員  福 井 章 司  提出者 佐賀市議会議員  嘉 村 弘 和  提出者 佐賀市議会議員  黒 田 利 人  賛成者 佐賀市議会議員  千 綿 正 明  賛成者 佐賀市議会議員  西 岡 義 広 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様 ○福井章司 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆平原嘉徳 議員   それでは、自民市政会、自民政新会、政友会の共同発案による意見書第18号 国会に憲法改正の早期実現を求める意見書案について、私のほうから提案理由の説明を行います。  まず、現行憲法は戦後、連合国軍の占領下において、同司令部が指示した草案をもとに、その了解の範囲において制定されたものであり、日本国の主権が制限された中で制定された憲法には、国民の自由な意思が反映されていないと言われてまいりました。我々は国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つの原則を継承しつつ、日本国の歴史や文化、そして、国や郷土をみずから守る気概など、国家の基本原理を簡素にわかりやすく述べたものにすべきだと考えております。  日本国憲法は昭和22年5月3日に施行されましたけれども、その後の時代の変遷とともに生じた現実との乖離から、現在の憲法には解釈では乗り越えられない限界点、そして、矛盾点が多々ある中、本日に至るまで約70年間、一度も改正を行われておりません。一方、世界の国々に目を移してみますと、時代の要請に即した形で憲法を改正されております。主要国を見ても、戦後の改正回数はアメリカが6回、フランスが27回、イタリアは16回、ドイツに至っては59回も憲法改正を行っています。  さて、皆さん、憲法制定から本日まで我が国をめぐる内外の諸情勢は劇的に変化をしているというのは御承知のとおりであります。とりわけ大規模災害に対する緊急事態条項はまさに緊急を要する課題でありまして、憲法で任期が定められている国会議員の場合、任期満了直前に大災害が発生して選挙を実施できない事態が生じたときに、法律では任期を延長できません。あらかじめ憲法に何らかの規定を設けておかなければ、緊急時に国会議員が存在しないということもあり得るわけであります。こうした事態を避けなければならないというのは、多くの政党の共通認識ではないでしょうか。  次に、周辺国の軍事強化やテロなどの緊急事態への対応であります。日本を取り巻く東アジア情勢は、中国の軍拡による尖閣諸島への軍事的脅威の拡大、さらに、中国は東シナ海や南シナ海を初めとする海空域などにおいて活動を急速に拡大、そして、活発化している状況にあります。また、北朝鮮による軍事的な挑発行為や挑発的言動、核ミサイル開発による緊迫化など、一刻の猶予も許されない事態に直面しているとも言えます。  さらに、国会議員選挙の違憲状態への抜本的対応につきましては、最高裁大法廷において、2015年11月25日、一票の格差が最大2.13倍であった昨年12月の第47回衆議院選挙について、小選挙区の区割りは不平等状態にあると指摘し、2009年並びに2012年の衆議院選挙に続き、3度目となる違憲状態との統一判断を示したところであります。同時に、この間の国会の取り組みを一定評価し、憲法上、許される期間内に格差が是正されなかったとは言えないとして、無効請求は避けたところであります。与野党は立法府の責任を果たすべく、真摯に一票の格差是正に向けた取り組みを進めるべきであるとも言われているところであります。  このほかにも、地球温暖化を初めとする環境などの諸問題など、憲法制定当時には想定もできなかった事態への対応が求められているところであります。  この意見書、決議の状況を見てみますと、まず、衆参国会議員が平成27年10月5日現在で717名中389名が憲法改正の早期実現を求める意見書に署名し、また、国会に憲法改正の早期実現を求める意見書は47都道府県中31の都府県議会と46の市区町村議会で決議されています。このような状況を受け、さまざまな憲法改正案が各政党、報道機関、民間団体から提唱されているところでありますが、NHKが本年4月に行った電話での世論調査によりますと、「改正をする必要があり」と答えた方が全体の28%、また、「改正する必要はない」と答えた方が25%、そして、「どちらとも言えない」と答えた方が43%であったというものであります。また同様に、共同通信の世論調査によりますと、憲法改正に「賛成」と答えた方が46.7%、「反対」と答えた方が42.3%と、ともに憲法改正の必要を求めているほうが多いという結果が出ているところであります。  国会においても、平成19年の国民投票法の成立を機に憲法審査会を設置され、憲法改正に向けた制度を整備されたところでありますけれども、憲法改正発議に向けた審議は実質的なスタートを切ることができないままになっております。言うまでもなく、憲法は国家の根本規定であり、その改正については、主権者である国民の理解が得られるよう、国民みずからが幅広く参加をし、十分な国民的議論を尽くした上で進めていくべきものであり、国民の手で今の日本にふさわしい内容としなければならないと考えております。  よって、国会及び政府(301ページで訂正)においては、新しい時代にふさわしい憲法に改める視点に立ち、早急に憲法改正を実現するよう強く要望する次第であります。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。  趣旨を御理解いただきまして、議員各位の多くの賛同を賜りますようお願いをして、提案趣旨説明といたします。 ○福井章司 議長   以上で提案理由の説明は終わりました。  なお、本意見書に関しましては、討論等の時間の関係上、しばらく休憩をいたします。  これより休憩いたしますが、本会議は12時57分に予鈴いたします。  しばらく休憩いたします。           午前11時40分 休 憩         平成27年12月17日(木)   午後0時59分   再開                 出  席  議  員 ┌────────────┬────────────┬────────────┐ │  1.野 中  康 弘 │  2.宮 崎    健 │  3.永 渕  史 孝 │ │  4.村 岡    卓 │  5.江 原  新 子 │  6.高 柳  茂 樹 │ │  7.山 下  伸 二 │  8.山 田  誠一郎 │  9.野 中  宣 明 │ │ 10.実 松  尊 信 │ 11.松 永  幹 哉 │ 12.松 永  憲 明 │ │ 14.川 崎  直 幸 │ 15.川 副  龍之介 │ 16.久 米  勝 博 │ │ 17.重 松    徹 │ 18.中 野  茂 康 │ 19.山 口  弘 展 │ │ 20.池 田  正 弘 │ 21.白 倉  和 子 │ 23.中 山  重 俊 │ │ 24.山 下  明 子 │ 25.重 田  音 彦 │ 26.武 藤  恭 博 │ │ 27.堤    正 之 │ 28.川原田  裕 明 │ 29.千 綿  正 明 │ │ 30.平 原  嘉 徳 │ 31.江 頭  弘 美 │ 32.松 尾  和 男 │ │ 33.西 岡  義 広 │ 34.福 井  章 司 │ 36.黒 田  利 人 │ └────────────┴────────────┴────────────┘                 欠  席  議  員 ┌────────────┬────────────┬────────────┐ │ 35.嘉 村  弘 和 │            │            │ └────────────┴────────────┴────────────┘               地方自治法第121条による出席者 佐賀市長        秀 島  敏 行    副市長         御 厨  安 守 副市長         赤 司  邦 昭    総務部長        畑 瀬  信 芳 企画調整部長      松 尾  邦 彦    経済部長        池 田    剛 農林水産部長      石 井  忠 文    建設部長        志 満  篤 典 環境部長        田 中  泰 治    市民生活部長      山 崎  義 勇 保健福祉部長      田 中    稔    交通局長        眞 子  孝 好 上下水道局長      金 丸  正 之    教育長         東 島  正 明 こども教育部長     西 川  末 実    社会教育部長      江 副  元 喜 選挙管理委員会事務局長 西 原  洋 文    農業委員会事務局長   鬼 崎  哲 也 監査委員        久 保  英 継    会計管理者       田 崎  大 善 ○福井章司 議長   休憩前に引き続き会議を開きます。  意見書第18号 国会に憲法改正の早期実現を求める意見書案についての提案理由の説明に引き続き、議事を続行いたします。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。 ◆山下明子 議員   日本共産党の山下明子です。先ほどの意見書案の提案理由の説明に対して質疑をいたします。  今回の意見書案では、今の憲法が昭和22年5月3日の施行以来、約70年間、一度の改正も行われていないとされています。確かに憲法には改正条項があり、時代に合わせて改憲があり得るということ自体は否定はしませんが、問題は、その内容と必要性だと思います。具体的に何をどうしたいのかをはっきりさせないまま早期に改正すべきだとしても、説得力はないと思います。
     そこで、私からは、この意見書案で掲げられている幾つかの例について、提案者の意図をはっきりと示していただきたく質疑をいたします。  まず第1に、我が国をめぐる内外情勢は劇的に変化しているとされていますが、具体的に何を指しているのか、また、それに対し、憲法をどう変えたいのか。  第2に、大規模災害への対応について、先ほどは国会議員が誰もいなくなった場合どうしたらいいのかといったようなことが言われたかと思いますが、現行憲法の何が不備なのか。これまでに阪神・淡路大震災や東日本大震災など大規模災害が起きておりますが、そうした中での不都合があったのかどうか、具体例を示していただきたいと思います。  3つ目には、周辺国の軍事強化やテロなどの緊急事態への対応ということで、中国や南シナ海、あるいは北朝鮮などの問題が出されておりましたが、そうであれば、憲法を具体的にどう変えたら対応できるというふうに考えておられるのか、伺いたいと思います。  それから、4つ目に挙げてあります国会議員選挙の違憲状態への抜本的対応ということで、一票の格差の問題を出されましたけれども、結局、それで憲法の何をどう変えなくてはならないのかということについては述べておられなかったと思いますが、この点についてお示しください。  そして5つ目には、地球温暖化を初めとする環境等の諸問題、これも具体的にはどういうことを想定され、憲法でどうしようと考えておられるのかを示していただきたいと思います。  それから、提案理由の最後のところで、この意見書案を政府や国会においてと、政府に対しても言葉が出てきたと思うんですが、文言には政府とは書かれていません。提案理由の中に政府という言葉が入っていたのですが、憲法問題というのは政府には発議権はないわけですが、その点についての提案者の認識はどうなっているのかについて伺いたいと思います。 ◆平原嘉徳 議員   山下明子議員の質疑にお答えをさせていただきますが、その前に、私が、提案理由説明の最後のあたりでありますが、「よって、国会及び政府において」という文言を使用いたしました。でありますが、山下明子議員のほうから最後のほうに御指摘ありましたように、今回は国会に憲法改正の早期実現を求める意見書ということでありますので、「よって、国会及び政府」の「及び政府」の部分については削除をさせていただきたいと思います。  それでは、先ほどの山下明子議員の質問にお答えをさせていただきたいと思います。  1点目の内外情勢の変化への対応と憲法改正という点での御質疑があったかと思います。  現在の日本国憲法は、緊急時の対応や安全保障等の面につきましては不備な点があると思っております。憲法が制定された時代は米軍の占領下で、日本政府の上に占領軍が君臨しておりました。大規模自然災害等に対しましても、憲法にそういう規定がなくとも、占領軍が超法規的に処理することができ、これを定める必要がありませんでした。安全保障の面でも、占領軍が日本を守ってくれました。  サンフランシスコ平和条約が結ばれ、昭和27年に日本が独立をし、アメリカと日米安全保障条約を結びましたけれども、当時のアメリカは世界の警察官を自称し、現在よりももっと強力な国であったと思います。しかし、現在のアメリカのオバマ大統領は、アメリカはもはや世界の警察官ではないと幾度も明言しておりまして、地域紛争への介入を控える動きをとっております。これは自助の防衛努力をする国、自分で自分の国を防衛しようと頑張る国だけを助けるという内容のものであります。日本も決して例外ではありません。日本の防衛は日米安保条約が基本でありますが、日本自身がそれ相応の努力をしなければ、アメリカは助けてくれません。日本も努力をする必要がございます。先日、成立いたしました平和安保法制はその一つでもありますし、憲法第9条の改正もその一つであると思います。  憲法第9条には2つの項目がございます。  まず、その1項目は「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」というふうになっています。国際紛争解決の手段としての戦争、これは制定当時の議論の内容から考えますと、侵略戦争のことを指しておりまして、これを日本は放棄するということでございます。この憲法第9条第1項の平和主義の理念は大事ですから、ぜひともこれからも堅持すべきであると私どもは思います。  そして、第2項は「前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」となっています。現在の日本には自衛隊があり、これまで日本を侵略しようとする外国の意図をくじく抑止力になってきました。そして、この自衛隊は侵略戦争をするための組織ではなく防衛のための組織なので、合憲であるというのは明らかであります。しかし、合憲であるにしても、この20万人を超える規模の非常に大きな組織である自衛隊について、憲法の条文では一切触れられておりません。これはとても異常なことと言わなければなりません。世界中のほとんどの国が自衛のための軍隊の存在をきちんと憲法に明記しています。  私どもは現実と憲法の乖離を埋めるべく、また、自助努力する同盟国のみを助けるというアメリカとの同盟を強固にするためにも、憲法第9条第1項の平和主義の理念はそのままにして、第2項の日本の国家、国民を守るための組織として自衛隊があるということを明記すべきであるというふうに思っています。これによって外国の侵略に対する抑止力を高め、戦争が起きることを未然に防ぐことができると思っています。戦争を防ぐためにこそ憲法第9条第2項を改正すべきというふうに思っているところであります。  次に、大規模災害への対応で憲法をどうしようとしているのかという問いでありましたが、今後、起きる可能性のある大規模自然災害に対処すべく、憲法に緊急権などの発動等の緊急事態条項を明記すべきと考えています。  東日本大震災の直後に、被災地ではガソリン、水、食品類などの生活必需物資が極度に不足していました。ガソリンの不足で消防車や救急車などの緊急車両を思うように動かすことができず、助かるべきとうとい人命も数多く失われました。また、津波によって生じました瓦れきの処理も、瓦れきは個人の財産で、所有者の了解を得なかったら財産権の侵害である。そして、その処理は延々と進みませんでした。  実は我が国には昭和36年に災害対策基本法というものがつくられておりまして、政府が緊急政令というものを出せば、東北以外のほかの地域のガソリンなどの物資を被災地に優先的に回すことや瓦れきの処理も比較的容易にできたのであります。しかし、驚くべきことに、当時の政府はこれを出しませんでした。当時の内閣府の参事官は緊急政令を出さなかった理由を、憲法で保障された国民の権利や自由を安易に制限するわけにはいかないと述べているわけであります。つまり被災地以外の地域のガソリンの使用を制限したり、個人の所有物である瓦れきを処理したりするということを法律で特例的に認めても、憲法に根拠規定がなければ、これが違憲とされるおそれがあり、緊急権を発動するのは困難というわけであります。  憲法に緊急事態条項を定めておかなければ、幾ら法律でこれを定めていても、いざというときには役に立ちません。私どもは国民の権利はとても重要なことと考えておりますけれども、被災地で、今まさにとうとい人命が失われようとするときに、この大事な国民の権利を一部制限するというのはいたし方ないという思いであります。  また、大規模自然災害が東京で起きれば、政府機能が完全に麻痺してしまう可能性も否定できません。そのような場合、一体誰が行政組織を指揮して被災した人々を救済するのか、そういう手順もきっちりと決めておかなければならないと思っているところであります。今後、首都直下型地震や南海トラフ地震がかなりの確率で起きることが予測をされています。もちろん災害はないことにこしたことはありませんが、万一の場合に備えるというのが政治家の役割であります。憲法に緊急事態条項を設置することは、我々に課された喫緊の課題であると思う次第であります。  それと次に、緊急事態への対応でどのようにしようとしているのかということの問いがあったと思います。先ほども申し上げましたように、緊急事態へ対応できるように、憲法に条文を加えまして、万一大規模自然災害等が起きた際には、国民の犠牲、被害を最小限に食いとめなければなりません。多数の人命が危機にさらされる緊急事態において、とりわけその発生直後においては迅速な対応が必要となってまいります。緊急時に平時と同じ法律や手続を守っていたのでは間に合わないケースが必ず出てきます。例えば、人の家に許可なく入り込むことは、平時では違法でありますけれども、緊急時に人命を救助するためには、許可を得てからというのでは間に合わないわけであります。緊急時に平時のルールで対処するのではなく、緊急時のルールで対応しなければ、助かるべき命が失われ、さらに多くの人命が危険にさらされることになりかねないわけであります。  しかし、緊急事態に法律で対処するには限界があります。緊急時には想定外の事態が必ず発生します。その場合、直ちに法律をつくろうとしても、政府が初動対処に全力を挙げなければならない中で、国会で通常どおり法律を成立させることはまず不可能であります。首都直下型地震が起きれば、国会議員が東京に集まることさえ困難であります。法律が想定した対処しかできない状態では、想定外に対処できないのは明らかであります。緊急事態を理由に政府が憲法で保障されている人権を勝手に制限したり、また、憲法や法律が定めている権限を超えて、超憲法、超法規的に行動すれば、憲法は無意味ということになってしまいます。緊急事態について、事前にきちんと憲法、法律をつくっておくことはとても重要なことだというふうに考えているところであります。  次に、国会議員の選挙について触れられましたので、お答えしたいと思います。  現在の参議院議員の定数は、衆議院と同じく有権者の人口に応じて決められておりまして、佐賀県のような人口の少ない県では、国会議員の定数がどんどん減らされてきています。これでは地方の意見が国政にますます反映されなくなり、都市部と地方の格差がどんどん広がるばかりであります。  アメリカの国会も日本と同じく二院制をとっておりますが、上院議員と下院議員では選ばれ方が違います。アメリカの下院議員は日本の国会議員のように人口比率に応じて各州に定数が分配されておりますけれども、上院議員は人口の多寡にかかわりなく各州で2名ずつが選ばれ、地方の代表という側面が非常に強くなっております。戦後日本の衆参両院には、もちろん若干の違いはありますけれども、かなり似たような性格になっているところであります。  また、どちらも人口に応じて議員定数が割り振られております。要するに現在の参議院はその独自性を余り発揮できていないのではないかという思いであります。  であるならば、いっそ参議院はアメリカの上院のように地域の代表として、人口の多寡にかかわりなく、各県ごとに2名だとか3名だとかで定数を固定してしまえば、現在の我が国の抱えている都市と地方の格差の縮小、解消にも寄与でき、より参議院の独自性が発揮できるのではないかと、こう思う次第であります。既に本年7月、岡山市で開かれました全国知事会議では、参議院を地方の府と位置づけ、人口の多寡にかかわりなく、都道府県単位で議員を選出する憲法改正案を検討することを決定しております。  このままでは、やがて佐賀県を初めとする人口の少ない県では参議院の定数がゼロや、これに近いものになってしまうでありましょう。そうならないためにも、佐賀県を初めとする地方の活性化のため、参議院議員の性格を地方の代表と明確に位置づけ、その定数を各県ごとに固定化することを憲法に明記するということが必要かというふうに思っているところであります。  最後になると思いますけれども、地球温暖化対策を憲法でどうしたい、どうするのかというような問いだったと思います。  意見書案のこの部分では、地球温暖化対策を憲法でどうこうしようということよりも、地球温暖化を初めとする環境などの諸問題など、憲法制定当時には想定できなかった事態への対応が求められていると現在の状況を説明させていただいたところであります。  議員の皆様もよくおわかりかと思いますが、人権の概念は時代とともに少しずつ変化しております。かつては、生命や財産が保障されることだけが精いっぱいであった時代もありましたけれども、やがて社会的な差別の撤廃を目指す平等権、そして、教育を受ける権利、労働基本権、社会保障の権利などの社会権という新しい人権概念も生まれてきたところであります。  そして、今は、日本国憲法制定当時には余り問題とされなかった地球環境破壊の問題が大きくクローズアップされ、環境権が注目をされているというわけであります。環境権は新しい時代の新しい人権の概念であります。環境問題から国民の健康、生活を守る上で、今後、さまざまな立法や条例制定も必要になってくると思われます。法律を制定する際は憲法に根拠規定があるほうがこれをよりよくつくることができると考えておりまして、環境権を憲法に加えるということは、時代の課題に対応し、国民の健康な生活と恵まれた美しい我が国の自然環境を守る上でとても重要なことであるというふうに思っているところであります。  以上でございます。 ◆山下明子 議員   詳しい御答弁をいただきましたが、もう少し伺いたいと思います。  最初の質問に対して、最終的にどうしたいのかということに関しては、特に憲法第9条第2項を変えて、自衛隊の存在をしっかりと明文化したいということが述べられました。まさにこの憲法第9条問題こそが憲法問題の一番大きな争点になっていることであります。これをどう扱うのかということは、本当に国民の中で二分された議論となっているというふうに思います。そういう中でのこれをというのであれば、本当だったらば、ここをぐっと出していくのが多分最初の本音だったんではないかなという感じがするんですけれども、少なくともそこは今はっきりされたというふうに思います。  ただ、大規模災害への対応についての問題で、緊急事態条項をつくっていく必要があるということを言われました。ですが、御説明を聞いておりますと、結局、東日本大震災のときなどについても、災害対策基本法による緊急の発動をしなかったということのほうが問題なのであって、本来はそれでできるんではないかということではないでしょうか。  そこのところと、最初の提案理由の説明のときに、国会議員がいなくなってしまったらどうするのかということもちょっと触れられていたかと思います。先ほどの答弁の中でも、東京の直下型、首都圏の直下型地震があったときに国会議員が東京に集まれないときはどうするのかということが言われましたが、まさにそういうことはもう既に、南海トラフにしろ、首都圏直下型にしろ、今、想定されていることですから、そういうときはどうするかということを防災計画やさまざまな法律の中に定めておくということが必要だというふうに思います。それを憲法で変えるということの意味がやっぱりちょっと伝わらないのですが、その点、どう考えておられるのかということについてもう少しお聞かせいただければと思います。  それから、周辺国の問題で、これについてはちょっとお答えがなかったかと思うんですけれども──周辺国のことというか、周辺国の問題で、例えば、テロなどが起きるとかいうときに、最初に言われていた憲法第9条第2項を変えるとかいったようなことで対応するというふうなことと結びついてくる問題として捉えておられるのかどうかということもちょっと確認しておきたい部分です。  それから、この緊急事態条項の中身をちょっと私も少し調べさせていただいたんですが、何らかの緊急時には首相の権限が強化されるとか、首相の権限で国会議員の任期が延長できるようにとか、解散権だとか、さまざまな居住の自由や財産権などの基本的人権を一時的に制限できるようにすることを担保しておかなきゃいけないんだというふうなことを理由として述べておられたと思うんですが、緊急時については、今の憲法の中でも、例えば、憲法第54条に「内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」ということが定められています。参議院の緊急集会というからには、参議院というのは、御存じのように、任期6年ですが、3年ごとの改選がありますから、誰もいなくなるということはないんですよね。  そして一方、内閣ももし解散していても、次の内閣総理大臣が決まらないときは前の人ができるということが第71条の内閣の条項で決めてあるわけですが、そういうことも踏まえた上で、なぜ緊急事態条項が必要なのかと。本当に緊急なときには対応ができるということを国会にも内閣にも担保された条項が憲法の中であるわけで、あとはそこに対応できる法律をつくっていくということでできると思うのですが、そのあたりは検討されてのことなのかどうかということについてちょっとお伺いしておきたいと思います。  それから、国会議員の選挙のことなんですが、ずっと御説明を伺っておりますと、選挙区とか選ばれ方、あるいは参議院の定数や独自性ということを言われたのですが、憲法第43条には参議院、衆議院両議院の議員定数のことが書かれております。「法律でこれを定める。」と書かれております。それから、第47条には「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。」というふうに書かれております。これまでも比例代表制を導入するとか、あるいは小選挙区制を導入するとか、ブロック別にするとか、全国区だったのを変えるとかということを憲法をさわらずにこれまでもなされてきたと思いますが、今の平原議員の御説明の中では全部憲法の中でできる、法律でできることであって、憲法を変える必要はないというふうに思うのですけれども、そのあたりは検討なされたのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。  それから、最後の環境の問題については、本当に大事なんだとおっしゃるお気持ちはよくわかります。私も環境権はとても大事だと思いますが、それは例えば、知る権利と表現の自由といった問題などが出てきたときも、どこでそれを担保するかということで憲法の条項をいろいろとみんなで議論をしてきた、そういう流れがあっているわけです。  環境権などは、個人が安心して暮らしていける幸福追求権の第13条ですとか、例えば、第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」、そして、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」という、この第13条や第25条といったところで広く受けておいて、そして、環境基本法があるからそこでやっていく、公害防止法があるからそこでやっていく、足りなければ、また必要な法律をつくるということでこれまでやってきたことで、環境権自体を憲法に定めなくとも、それはやっていけるというふうに思うのですが、そういうことに関してはどのようにお考えなのか、伺いたいと思います。 ◆平原嘉徳 議員   山下明子議員のほうから再質問がございました。いろんな質疑がありましたけれども、私どもは今回のこの憲法改正の早期実現に向けての提案趣旨説明、そして、今、私どもは詳しく述べたつもりであります。再質問に関しましては、いずれにしても、要は現在の憲法下では法律化するのが難しい部分や明確にしなければならない部分ということがあっての提案でございます。  一つ一つの問題については、答弁をすべきかとは思いますけれども、我々はその再質問に対しての各会派での共通認識等の議論をまだ経ておりません。私どもがこの答えを、考え方を今示して、一つ一つ丁寧に説明をさせていただいたつもりでございますので、その辺は御了解をいただきたいと思います。 ◆山下明子 議員   私はこの意見書案文にある文言の範囲内で聞いたつもりです。それで、その提案されている一つ一つの事項がはっきりしていくということがなぜ必要かというと、もともと憲法というのは簡単に変えられないようにできているわけですよ。だから、ここをこうするんだということで、これが不都合だからということをきちっと述べていただきたいということで、1回目は確かに答えていただいたのですが、それに対して再質問をしているわけです。それに対しての答弁がちょっと今のような答弁ですと、本当に余りにも粗いと言いましょうか、そういう感じがするんです。  私、2回目に具体的に言いましたよね。憲法の条文をお持ちでしょうか。例えば、国会議員の定数や区割りなどは第43条や第47条というはっきりと書かれたところで対応できるのではないかとか、環境権が第13条や第25条で対応できるのではないかと。物理的に第43条、第47条の問題というのは、誰がどう解釈しようもなく、書かれていることですが、それが、さっき言われた国会の区割りの問題なんかは、憲法を変えなくてはできないということはないと思うのですが、ちょっとそういうあたりはきちっとお答えいただかないと、やはり意見書を出されて、これだけの項目を挙げておられるので、その点についてはぜひ御答弁いただきたいと思います。 ◆平原嘉徳 議員   山下明子議員の質問に対してでありますけれども、冒頭、一番最初の質問に私どもは丁寧に答えさせていただいたつもりであります。今、2回目の質問でるるありましたけれども、そういったことは国会で議論をされるべきことではないでしょうか。  (「それ以前の問題です」と呼ぶ者あり)  いやいや、意見書案に書いておりますように、「国民に対しての丁寧な説明や国会の場における幅広い議論を尽くし、早期に憲法改正を実現するよう強く要望する」という文言にしておりますので、先ほど言われました問題については国会のほうでしっかりと議論をしてもらいたいという考えでございます。  繰り返しになりますけれども、先ほど言われました質問に対しては、私ども3会派は丁寧に答えさせていただいたつもりでございますので、その辺、御了承願いたいというふうに思います。 ○福井章司 議長   ほかに御質疑はございませんか。 ◆松永憲明 議員   社民党の松永憲明でございます。山下明子議員に引き続き質疑を行いますが、かぶるところがひょっとしたら出てくるかもわかりませんけども、御容赦いただきたいと思います。  まず、1点目なんですけども、戦後70年間、日本国憲法が変わらず今日まで受け継がれてきているわけですけども、その重みというものをどのように受けとめられているのか、お答えいただきたいと思います。  特に憲法第9条に関しては、1959年の砂川判決で、個別的自衛権というのは認めるということになっておるわけで、今日、専守防衛に徹するとした自衛隊というのが存在するわけです。これまで70年間、一度も戦争をせずに今日の繁栄を築いてきた日本が世界の国々からどのように受けとめられていると考えておられるのか、この点もお願いいたします。  2つ目に、先ほど来からいろいろ提案の中で言われているところはありますけども、今の憲法で何がふぐあいなのか、具体的に指摘をして、その問題点を述べていただきたいと思います。  それから、自民党の改正草案の特徴を恐らくお持ちだと思いますので、それをベースにしながら、この意見書案等も作成をされてきたんじゃなかろうかと思うわけでありますので、改正草案の特徴は何なのか、具体的に御説明いただきたいと思います。  それから、現憲法が理想としていることを実現していくということが求められているわけでありますけども、提起されました自民党側としてはその努力をされてきたのかどうか。政権がですね。具体的に事例を挙げてお答えいただきたいと思います。  以上、第1回目の質問といたします。 ◆平原嘉徳 議員   引き続き松永憲明議員の質問にお答えをさせていただきます。  まず最初に、70年間の憲法を変えていない重みをどう受けとめているかと、特に憲法第9条に関してという趣旨の質問だったかと思います。  冒頭、私も発言をさせていただきましたが、世界では憲法改正は普通に行われております。言いましたように、アメリカは6回、ドイツは59回、ノルウェーに至っては200回以上、憲法改正を行っております。  世界から日本の憲法改正がどのように見られているかでございますけれども、平成24年12月、安倍総理が掲げました憲法改正の主張に対して、フィリピンのデル・ロサリオ外相は、英紙のインタビューに答えて、日本の再軍備を強く歓迎するというふうにコメントし、インドネシアのユドヨノ前大統領も、憲法を改正することで、防衛力を持った日本は地域の安定にプラスになると述べ、ベトナムのズン首相も、安倍首相による積極的平和主義のもとでの努力を歓迎しているというふうに発言されております。中国や韓国はもちろんでありますが、インドやタイ、さらにはアジアで最も新しい独立国である東ティモールや人口30万人の島国モルディブも小さいながらの正式の国防軍を持っているところであります。日本以外のアジア諸国は全て普通の軍隊を持っているのでありまして、日本が国防軍を創設することに反対する理由は見当たらないというふうに考えます。  また、憲法第9条については、現行憲法が審議されました昭和21年の第90回帝国議会において、共産党の野坂参三議員が、当憲法第2章、戦争放棄の章は「我が国の自衛権を放棄して民族の独立を危くする危険がある、それ故に我が党は民族独立の為にこの憲法に反対しなければならない」というふうに述べておられます。民族独立のために憲法第9条に反対しなければならないと述べた共産党の野坂議員の考えに反対をする理由はなく、私どももまたそのような考えに基づいて意見書案を提出した次第であります。  最初に述べましたように、占領下にGHQが指示いたしました草案をもとに、その範囲において制定されました現憲法に国民の自由な意見が反映されていないものと考えておりまして、主権国家として国民みずからの意思として憲法を書き直すというふうに考えているところであります。  今の憲法で何がふぐあいなのかと、具体的に述べよということでありますが、まず、自衛権が明記されていないことがまさにふぐあいであるというふうに考えております。我が国が自衛権を保有していることは現行憲法でも認められておりますけれども、憲法にわかりやすく書き込むべきであろうかというふうに考えているところであります。  次に、緊急事態の事項が欠落している点でありますけれども、これは先ほど山下明子議員への答弁で述べております。  続きまして、自民党は憲法草案を国民に示しておりまして、国会の憲法審査会において各党が議論を交わして、国会で3分の2の賛同を得て、憲法改正の国民投票を発議すべきというふうに書かれております。  憲法改正の具体的な内容につきましては、意見書案や山下明子議員への先ほどの答弁でも申し上げましたように、緊急事態の条項や環境権についての条文の追加、それと、安全保障関連の項目、参議院を地方の府とする──これは先ほど言いましたように──などを想定しておるところであります。  続きまして、自民党の憲法改正の草案の特徴と問題点ということのお伺いでございます。  今回の意見書案の内容は現行憲法には時代にそぐわなくなってきた部分もあると。繰り返しになりますけども、そういう部分について改正の見直しを国会にお願いする内容でございます。  また、我が党の憲法改正の草案は、憲法改正推進本部において国民の総意としての憲法改正草案となるべく議論を重ねてきたものでありまして、問題点につきましては、各党、国民的な議論を経て明らかにされるべきものというふうに考えております。よって、私どもみずからがこの問題点を指摘するものを世に問うていないというふうに思っているところであります。  最後になりますけれども、現在の憲法が理想としていることを実現していくということが求められていると、その努力を自民党はしてきたのかというようなことでありますが、現憲法が理想としていることを実現していくことが求められているということでありますけれども、私どもは憲法のよいところは守り生かし、そして、時代にそぐわない、現実にそぐわない部分は改正していくべきだという立場であります。あくまで憲法は国家、国民を守るためにあります。現在の憲法の条文を絶対化し、一言一句変えるということを許さないというのも、これはおかしいものだというふうに思います。  教育基本法の改正、特定秘密保護法の制定、集団的自衛権の行使容認も、この日本の国を守り、国民の生活を守るためには当然のことであります。改正された教育基本法は、以前のものと比べると内容がより具体的に、荒廃した教育現場を立て直すためにふさわしい、すばらしい内容になっています。以前の教育基本法のように、個人の尊厳や権利ばかりを強調するのではなく、国や社会全体におけるみずからの役割、責任といった公共心を養うべきことや、他人への優しい思いやりが持てる子どもに育つよう豊かな情操、道徳心を養うこと、自然、環境の保全や伝統と文化の尊重も新たに第2条に加えられております。ほかにも、お年寄りの生涯教育や障がい者の方が教育を受けられるようにきちんと行政が支援すべきことなどなどが定められております。また、子どもの教育を学校任せにしないように、第10条ではお父さん、お母さんが家で行う家庭教育の重要性について、第13条では地域住民との連携についてもうたってある、実にすばらしい内容の教育基本法であります。  ということで、これからまだ長くなりますけれども、特定秘密保護法も聞かれましたですかね。聞かれていないでしょう。  これを読み上げますと、私の答弁が非常に長くなりますので、聞かれた分に対しての答弁はこれで網羅していると思います。  以上でございます。 ◆松永憲明 議員   それでは、2回目の質問に移ります。  先ほど来、日本国憲法がGHQ、占領軍から押しつけられてきたというような意味合いで言われたと思うんですね。日本国民の自由な意見反映がなされなかったと、こういうようなことだと受けとめたわけですけども、そもそも松本草案というのが出されて、これをGHQが拒否したという歴史の事実は御存じだろうと思うんです。それは余りにも明治憲法寄りになっておったということが大きな理由になっているわけですね。しかしながら、それ以外にも民間の、あるいは政党の研究で、憲法の改正草案というのはいろいろつくられてきておったわけです。  今、私が手元に持っているのは、中学校の社会科の教科書なんですけども、ちょっと紹介をしたいと思うんです。  (発言する者あり)  いや、ちょっと重要なことなんですから、聞いていただきたいです。  (「答弁できないだろう」と呼ぶ者あり) ○福井章司 議長   質疑でございますので、要点をまとめてください。 ◆松永憲明 議員 (続き)  それでいくと、民間団体や個人、それから、政党からもいろいろ研究して出されて、既にそのことはGHQも把握をしておって、松本草案を却下して、GHQ側のものを押しつけたんじゃなくて、そういうものも参考にしてつくってきたという経過があるというのを書いてあるわけですが、その点についての認識をまずお願いいたします。  それから──それは先ほどの答弁があったからです。  提案趣旨の2つ目です。説明は、やや総花的なものであって、マスコミの世論調査を用いて言われたわけですけども、何をどう変えていくかという内容を伴っているものではなくて、あくまでも一つの調査だというふうに思っているわけですけども、その点についての認識をもう一度お願いしたいと思います。  それから、3つ目ですけども、世界の中で憲法を変えている国がたくさんあると、何十回も何百回も変えているところがあると、こういうふうにおっしゃったわけですけども、変えていない国もあるわけなんですね。それは日本と、もう1つ、イギリスですよ。そのことについては全く言及されていませんけども、そういった国もあるということをしっかり認識しておいていただきたいと思うんですけども、見解があればお聞かせください。
     それから、教育基本法の問題を言われました。現憲法が理想としていることを追求していくための努力という点でですね。むしろ教育基本法がよくなったとおっしゃるけども、これは捉え方の違いだと思うんですね。よくなったとは決して思えない。憲法の理想を実現するためには、教育の力にまつべきものであるというのが教育基本法の最初に明確に書いてあったわけです。そういうことで、憲法の理想を実現していこうとしていたにもかかわらず、これを大きく変えてきた。それが第1次安倍政権のときであったわけです。  また、特定秘密保護法の強行、それから、武器輸出三原則を変えてしまうとか、あるいは集団的自衛権行使容認の戦争法、安保関連法の強行というようなことから、必ずしもそうなっていないというように思いますけども、それに対する認識をお願いします。 ○福井章司 議長   松永憲明議員、質疑にしてください。焦点を合わせてください。意見書案に対する質疑ですから、その点をまとめてください。 ◆松永憲明 議員 (続き)  以上、2回目といたします。  (発言する者あり) ◆平原嘉徳 議員   松永憲明議員の再質問にお答えいたしたいと思います。  GHQの認識等については、明らかに我々の考え方と意見の相違があります。冒頭に申し上げましたように、これが我々の認識の全てでありまして、ここでGHQの件をまた新たに議論というよりも、私たちは私たちの考えをここで示しましたので、これは意見の相違だと思います。  報道につきましては、その点については、確かに先ほども申し上げましたように、これについて我々がどう考えるかというような議論はしておりませんので、ここで私個人の考え、私見を述べるわけにはまいりません。  それと、憲法を変えていない国のイギリスについては、イギリスにはイギリスの考え方があるのでしょう。今、我が国の日本においては、やはり時代にそぐわないと、何遍も繰り返しましたけれども、そういったことで憲法改正の必要性があるということを国会に提示しながら議論を交わして、国民的議論の中で我々に沿った、時代に沿った国民による日本国憲法にするべきだという主張でございますので、その辺も意見の相違だというふうに思います。  教育基本法の件につきましては、冒頭、1回目の説明の中で申し上げたところであります。  特定秘密保護法とか、また、その後、武器輸出三原則について問い合わせがありましたけれども、これは意見書に対する質疑でありまして、これについて私が考えを述べるということにつきましては──少々長くなりますけども、よろしいですか。 ○福井章司 議長   いや、それはなじみませんので。聞かれていることはなじみませんから、どうぞ。 ◆平原嘉徳 議員 (続き)  議長のほうから、これは意見書案に対する質疑に該当しないということでございますので、私の考えはこれで終わりたいと思います。 ◆松永憲明 議員   それでは、3回目、最後になります。  提案理由の説明でも言及されましたけども、国民の参加のあり方、これについて具体的な説明がありませんでしたけども、具体的にどういうようにしようというふうに考えられているのか、お答えいただきたいと思います。 ◆平原嘉徳 議員   松永憲明議員の3回目の質問にお答えといいますか、述べさせていただきたいと思います。  趣旨については、国民の参加のやり方ということでありまして、実は承知のとおり、ここは国会ではございませんので、ここでは自民党草案に書いてありますので、この件を紹介したいと思います。  自民党は憲法草案を国民に示しておりまして、国会の憲法審査会において各党が議論を交わし、国会で3分の2の賛同を得て、憲法改正の国民投票を発議すべきというふうに考えているところであります。そういったことで、自民党の憲法改正草案を紹介させていただいたところであります。  以上でございます。 ○福井章司 議長   ほかに御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。  なお、討論についての議員の発言時間は10分以内といたします。  討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 ◆野中康弘 議員   意見書第18号 国会に憲法改正の早期実現を求める意見書案に対して、反対の立場で討論を行います。  当初、この意見書案からは、憲法改正を求める理由、あるいはどこをどのように変えるといった内容は読み取れませんでしたが、先ほどからの提案理由の説明、あるいは質疑の中で幾らか考え方も示されたところであります。  ただ、そういったことを受けまして、私なりに考えを申してみたいというふうに思います。意見書案の冒頭の説明にもありましたが、70年間、一度の改正も行われていないということで、他国の憲法改正の状況、そういった御紹介もあったわけですけれども、あたかも改正されていないことに問題があるかのような書き出しなり説明が述べられたところであります。しかしながら、これまで国民が日本国憲法をしっかりと守り、改正を望んでこなかったという正しい結果のあらわれであり、問題があるというのであれば、最高法規である憲法や主権者たる国民を軽視していると言わざるを得ません。  続いて、国内外の諸情勢の劇的変化について述べられました。憲法制定時に想定ができなかった事態への対応を求められるというふうにあります。私も大規模災害への対応、あるいは地球温暖化の対応については、現代的かつ重要な課題であるというふうに受けとめたいと思いますし、いろんな状況を考えておられるなということも理解はできたわけですけれども、国民の命や財産、安心、安全な生活を守るということは、国民全ての願いであり、それこそ基本的人権を尊重する日本国憲法の範囲内で現行法や現行の制度、あるいはこれからの新しい制度も含めて厳しく守られていくべきものというふうに考えます。  また、国会議員選挙の違憲状態への対応について、提案理由の説明でも述べられたところでありますが、先日の衆議院選挙の無効を求めた裁判において、最高裁による違憲状態との判断が示されたわけですけれども、ちょうど昨日も含めて、現行憲法下において国会内でも既に議論が行われている状況にあるのではないかということはつけ加えておきたいというふうに思います。  さらに、周辺国の軍事強化、テロなどの緊急事態への対応についてでありますが、昨年7月の集団的自衛権に関しての憲法解釈が、多くの反対世論がある中で、安倍内閣の閣議決定により一方的に変えられました。また、ことし9月には安全保障関連法が強行採決、可決されたわけですけれども、先ほどの意見書案にもあったわけですけれども、多くの憲法学者、あるいは内閣法制局の長官OB、最高裁判事や長官のOB、衆議院憲法審査会の与党推薦の参考人までもが憲法違反であるというふうに指摘されています。こうした憲法違反の法律は無効であり、廃止すべきであると私も考えるところです。  こうした同じ意見が国民の中に多くあるということも御承知のとおりだろうというふうに思います。全国各地で裁判も行われている状況にあり、こうした憲法違反という世論が多くある中において、意見書案にあるような諸情勢の変化を理由とした憲法改正を求めるということは本末転倒であろうということも強く指摘したいというふうに思います。  次に、内容についても触れていきますが、先ほどの説明には、世論調査において憲法改正の賛成が多いという説明があったわけですけれども、調査機関や設問によっては内容が大きく異なり、反対が多いという結果も出ているということは指摘しておきたいと思います。  私は大きく憲法改正についての賛成、反対の意見は拮抗しているというふうに申し上げておきたいと思いますが、このことから、憲法改正を求める意見がある、また、いろんな考え方があるということは私も承知をしているところであります。国民的議論が必要であることも決して否定はいたしません。しかし、意見書案には、国民的議論、国民への丁寧な説明、国会の場での幅広い議論が必要というふうな文章が書かれながら、早期にという改正を求めておられます。「早期に」の意味も、意見書案や先ほどの説明からはよく理解できなかったところですけれども、さきの安全保障関連法による国民の意見を聞かず、十分な説明もないままに、そういうふうな強行採決があったということは世論調査の結果からも明らかであります。憲法改正にはさらに時間がかかるから、「早期に」という言葉を使って求めておられるのでしょうか。本来、慎重に議論されるべき最高法規である憲法改正を安易に、あるいは急いでという意味で「早期に」などと求めるということであるならば、それは一部の極端な意見であり、改憲について賛成であるという方々さえも十分な慎重な議論を望まれているということからしても、早期に憲法改正を求めるという意見は大変少数な意見であるというふうに言わざるを得ません。  また、意見書案では、最初はどこをどう変えるということを示されていませんでしたけれども、やはり文章づらとしては、どこをどう変えるというふうな内容が明記をされておらず、大変理解しにくい不自然な内容というふうに考えています。  また、国会に対しても憲法改正を求められているわけですけれども、国会は憲法改正の発議ができるわけですけれども、あくまで憲法改正の承認は国民投票によって、主権者である国民によって行われるものであります。国会に対して憲法改正を求めておられるということから、早く議論を進めなさい、早く発議をしなさいということを求められているのかなと捉えられるのかなというふうに思います。  ただ、いずれにいたしましても、述べてまいりましたように、この意見書案は文章としても、ただ改正を求められておるだけであり、重く受けとめるべき最高法規である憲法や立憲主義、主権者である国民を余りにも軽く捉えておられると言わざるを得ません。     (「どこが」と呼ぶ者あり)  戦後70年を迎え、また、これからも戦争体験者の方々が亡くなられていく時代を迎えることとなります。さきの大戦の悲惨さ、亡くなられた方の多くの無念さ、残された家族の思い、そういったことが風化され、忘れられることがあってはなりません。広島、長崎、沖縄の人々の心についても同様であります。  最後に、地方自治法第99条には、地方公共団体の公益に関することについて意見書を提出できるというふうになっています。市民の公益に関することなのか、市民の意見や議論さえあっていない中で、こうした意見書案は到底なじむものではないということも指摘しておきたいというふうに思います。  私は憲法改正に反対しますとともに、この意見書案に対して議員の皆さんの誠意と良識ある判断を切にお願いし、反対討論を終わります。  以上です。 ◆山下明子 議員   私は意見書第18号 国会に憲法改正の早期実現を求める意見書案に対して、日本共産党市議団を代表して反対討論をいたします。  今の日本国憲法は、さきの第2次世界大戦で内外の国土を傷つけ、多くの人々の命を奪ってしまったという深い反省に立って、再び政府の行為によって戦争の過ちを犯すことがないよう決意し、主権が天皇や国家ではなく国民にあるとしたところに大きな出発点があります。だからこそ、国民に選ばれた代表を通じて政治が行われ、その権威は国民に由来し、その福利は国民が受けるものだとして、これは人類の歴史上の普遍的な原理だと述べています。そして、この原理に反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除すると定めています。これは権力による恣意的な振る舞いを国民が縛るという立憲主義の根幹です。  その上で、明治憲法のもとでは認められていなかった個人の幸福追求権や生存権、男女平等、思想、良心、集会、結社、学問の自由など基本的人権の条項を定め、第11条では「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」とうたっています。  この意見書案は端的に言って、制定以来、約70年間、一度も改定されておらず、制定当時に想定していなかった事態も起きているから、それに対応できるように早く改正するため、国会に議論を求めようというものですが、文面上は、やはりそもそも今の憲法のどこが不十分であり、どう変える必要があるかを具体的に述べずに一般的、抽象的な表現で、ただ早期に改正しようというふうに受け取れます。それはやはり余りに乱暴だと言わざるを得ません。  先ほどの議案質疑で答弁もありましたから、その中でようやく提案者の目指すところが明らかにされた部分もありますが、再質問以降は十分なお答えをいただかなかったように感じます。確かに憲法には改憲条項があり、この憲法がよって立つ原理に反しない範囲での改定は否定していません。しかし、あくまで国の最高法規であり、ほかの法律のように総体的多数決でくるくる変わってしまうのでは、時の多数勢力の思うがままになりかねませんから、それを防ぐために改憲発議が簡単にできないように日本国憲法は条文が削りにくいようにできている、いわゆる硬性憲法という性質を持っているわけです。だから、変えにくいというのは当然です。  さらに、将来にわたって普遍的であるためにも、余り細かい規定はせずに、原理を規定した上で、それに沿って必要なことは別に法律で定めるという形をとっています。ですから、先ほど意見書案への質疑でも指摘しましたように、この意見書案文で挙げられている大規模災害、周辺国の軍事強化やテロなどの緊急事態、国会議員選挙の違憲状態、地球温暖化を初めとする環境等の諸問題などは、どれをとっても今の憲法のもとで別に法律を定めることで対応できることばかりです。むしろ大規模災害に対応できる体制やまちづくりの不備、南海トラフ地震や首都直下型などの大規模地震が確実に予想されるにもかかわらず、原発を再稼働させようとする態度や、たび重なる沖縄県民の意思を無視して自然豊かな辺野古の海を埋め立て、新たな米軍基地を押しつけるようなやり方こそが憲法に照らして大問題なのではないでしょうか。  周辺国との関係やテロの問題でも、軍事による対抗ではなく、憲法の原理に立ち戻って、憎しみを取り除く、あるいは憎しみを生まないために、対話と外交、教育や民生部門での海外支援などで堂々と国際貢献をすることはできるはずです。現実と憲法が合わないからというより、憲法が掲げていることに現実の政治が追いついていないのであって、おくれた現実に憲法を合わせようというのは本末転倒でしかありません。  また、提案者である自民党会派の方々は、よく自主憲法の制定は党是だからと主張されていますが、それはいわゆる提案理由の説明の中でもありましたが、アメリカの占領軍から押しつけられた憲法だといった理由を挙げられます。しかし、この憲法制定に当たっては、戦後、新しい憲法をつくろうという機運が国民の中にもさまざまあり、当時の政府が考えていた草案のほうが明治憲法とさほど変わらぬ余りにも時代おくれだったことがGHQの草案に拍車をかけたとも言えます。しかも、この押しつけ憲法論については、今の衆議院憲法審査会の前身である2005年4月の憲法調査会の最終報告書において、「日本国憲法の制定に対する一連のGHQの関与を「押しつけ」と捉えて問題視する意見もあったが、その点ばかりを強調すべきではないとする意見が多く述べられた」、これは与党議員の3分の2ほどの方たちの発言を指して言われていますが、そのように記されています。  また、集団的自衛権は憲法違反であると、与党推薦も含めた全ての参考人が述べたとして、記憶に新しいことし6月4日の衆議院憲法審査会で与党推薦の小林節参考人がこう述べています。「押しつけ憲法論なんですけれども、これはぜひ実務家である政治家の方に御意見申し上げたいのは、この押しつけ憲法論の押し問答というのは、生産的でないと思うんですね」「要は、その後、この憲法のもとで現にこの国会がここに存在する、すばらしい発展を遂げたことは間違いない事実だと思うんですね。ですから、過去に向かって恨み節を言い合うよりも、今どうするかに国としてのエネルギーを使っていただきたい。ですから、私は、よく問われるんですけれども、押しつけ憲法論、そのとおりだと思います。でも、だからこの悔しさを改憲に変えなければという感情にくみすることは無駄であると私は思っております」、改憲派とされている小林教授の言葉としては興味深いものがあると思います。  この意見書案にはあらわれていませんが、自主憲法制定をうたう自民党の憲法改正草案によれば、主権は国民ではなく国家にあり、緊急事態における基本的人権の規制、国防軍創設など、今の憲法の原理を根底から覆すものとなっています。そうした本音を隠して、とりあえず改憲というようなこの意見書案文には到底賛成することはできませんし、国民主権、恒久平和、基本的人権の尊重、地方自治を初めとする憲法の掲げる理想を目指して、現実の社会を国民本位に変えていくことにこそ政治の使命があることを改めて強調し、反対討論といたします。 ◆白倉和子 議員   白倉和子です。私は意見書第18号 国会に憲法改正の早期実現を求める意見書提出に反対の立場から討論いたします。  反対討論をするに当たって、私の憲法に対するスタンスですが、私は憲法が不磨の大典であるとは考えておりません。憲法とて国民がつくった時代の産物であり、時代の変化に応じて改正していってよいものだと考えます。  (発言する者あり)  ですから、憲法改正論議自体が国民の間で盛んになるのは歓迎すべきことであると考えています。  ただし、それはあくまで主権者である国民が決めることであり、なおかつ改正を検討するに当たって、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という日本国憲法の三大原則が損なわれないことが大原則であります。  (発言する者あり)  さて、憲法第9条に焦点が当たる議論がよくなされますが、なぜ反対するのか、今から述べますので、しっかりと聞いていただきたいと思います。  私は立憲主義の観点から意見を述べたいと思います。  憲法は主権者である国民が権力を託した人々を管理するための規範であるというのが近代立憲主義における憲法の定義であります。およそ民主主義国家と言われる国の憲法は全て、この立憲主義を前提にしております。  さて、今回の意見書第18号の是非についてです。文面的には客観を装った表現となっておりますが、この意見書案が想定する憲法改正は具体的には自民党2012年憲法改正草案、先ほど提出者の言葉からも出ましたが、その実現を目指してのものだと思われます。私はこの自民党憲法改正草案の一番の問題点は、近代民主主義国家が基本としている、いわゆる立憲主義をないがしろにしており、かつ余りにも国家主義的な憲法草案だということです。それぞれの条文においても問題点は多くありますが、本質的な意味において、現憲法より著しく復古的な憲法です。  立憲主義をないがしろにしていると言いましたが、立憲主義というのは憲法によって国家権力の暴走を防ぐという考え方です。別の表現で言うと、どんなに国民の多数の意思があったとしても、やってはいけないこと、奪ってはいけない価値があるとし、それを書きとめておいたものが憲法であります。例えば、わかりやすい例で言いますと、人権差別を合法化するような法律をつくること自体は民主主義のルールの中でつくることができます。しかし、それは立憲主義憲法で否定されてしまうのです。要は基本的人権を侵害するような法律を多数決で民主的に決めたとしても、だめよということです。民主国家であっても、権力は特に暴走するという教訓に基づいてであります。  改憲派の挙げる憲法の目的はさまざまありますが、現行の日本国憲法の目的、冒頭にも述べましたが、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という3つの理念のもとで、国民が主人公になって、一人一人が尊重される平和な社会をつくっていこうというものです。それに対し、自民党改憲案では、その前文で──ここが一番大事なところですが、「日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。」とあります。その目的が伝統と国家の継承となっています。憲法制定の目的が、いわゆる国民のための憲法から国家のための憲法にさま変わりしているわけであります。草案を読まれた方は全て、この点にお気づきのことと思います。  また、自民党改憲案でも基本的人権の尊重が示されておりますが、前文の3段で「日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。」となっており、国家が国民に基本的人権の尊重を求める形になっております。憲法の中の人権は、本来、国民が国に対して主張するものであり、したがって、人権を尊重しなければならないのは国であります。ところが、自民党改憲案の前文では人権尊重は国民が相互にしなくてはならないものとなっており、人権というものの本質が全く変わってしまっています。自民党改憲案の第102条第1項でも国民に憲法尊重擁護義務を課していますが、このような義務づけは立憲主義に逆行するものであります。  そこで、自民党改憲案の立憲主義の観点から特に懸念すべき2点に言及します。  1点目、人権保障の後退です。自民党改憲案では、第12条で国民の自由及び権利につき、「常に公益及び公の秩序に反してはならない。」と規定しています。公益というのは現在の秩序における国家益のことを言っていますから、現行の憲法でいう公共の福祉とは異なります。これからは常に政府が考える国家益のもとでしか人権は認めないということであります。体制批判をする者は国益を害する者ということで、処罰の対象になる危険すらあります。第13条で個人の尊重を否定している点や第21条第2項が国益及び公の秩序を名目に結社の自由を制限することを認めている点もあわせ考慮するならば、自民党改憲案は明治憲法よりも人権保障の点で後退しております。  2点目、緊急事態規定について、先ほどもやりとりがありましたが、緊急権は戦争状態のときに行政に全ての権力を集中させて、一時的に立憲主義を停止させるというものであります。緊急事態が発令されたら、人権の制限や侵害があっても黙って従えというものです。極めて例外的に規定すべき制度なのですが、自民党改憲案では、ポーランドとドイツにしか認めていない災害時の緊急権を定めております。さらに、第98条第1項で「特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発する」ということになっております。自民党改憲案の緊急事態規定ほど強力な人権制約を認める例は世界中見渡してもなく、非常に危険な規定で、独裁者を生み出しかねない怖さがあります。  そういった憲法改正の早期実現を求める意見書に賛成される方は、この草案に対して早く進めなさいよということに対する危険性と内容を理解しておられるのでしょうか。不安に感じております。  以上、るる述べてまいりましたが、今の憲法改正を進められていこうとするものは、立憲主義の否定にほかなりません。これはとても大事な憲法の根本思想です。私はこの現行憲法の立憲主義の理念を180度ひっくり返すような自民党改憲案に、早く進めなさいよと賛成することは到底できません。したがって、その実現を目的とした改正草案をすべきでないと考えるものです。  現在、世界中が排外主義と不寛容に満ち満ちています。憲法改正については、改憲ブームの中に潜んでいる愛国主義や好戦的傾向が沈静化し、国民の冷静な判断が可能な時期に慎重に検討すればよいと考える次第です。  以上、自民市政会、自民政新会、政友会、3会派から出された発案に対して反対の理由を述べ、反対討論といたします。 ○福井章司 議長   以上で討論は終結いたします。  これより意見書第18号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立多数と認めます。よって、意見書第18号は可決されました。  次に、意見書第19号から第22号を一括して議題といたします。 意見書第19号    TPP「大筋合意」の情報公開と国会審議の徹底を求める意見書 案  TPP交渉参加各国の閣僚会合は10月5日「大筋合意」に達した。しかし、生産現場には「農産物重要5項目」の関税堅持を求めた衆参農林水産委員会決議が守られたのか疑問の声が強いほか、5項目にとどまらず全ての野菜や主要果実の関税撤廃など、これまで国民に全く知らされていなかった合意内容が次々と明らかになり、大きな衝撃と不安が広がっている。  農産物重要5項目を含め、日本が過去に関税を撤廃したことのない農林水産物834品目のうち、半数近い395品目で関税が撤廃され、農林水産物全体(2,328品目)では、81%に当たる1,885品目で関税がなくなるなど、日本の1次産業が全く前例のない空前の市場開放を強いられ、地域社会に与える影響も甚大である。  TPPは、国家主権や国民生活よりもグローバル資本の利益を最重視する不平等な新自由主義協定であり、その影響は農と食の安全・安心、医療、労働、環境、知的財産など国民の命と生活全般に及ぶものである。「ISDS(投資家・国家訴訟)条項」で、一国の司法権や行政権を超えてグローバル企業に強大な訴訟権を与える主権侵害の恐れも強い上、国民の知る権利をないがしろにし、国会にすらいまだ情報開示しない秘密主義など、問題点が山積している。
     政府は、農産物の重要5品目の保護を求める衆参両院の農林水産委員会の決議を遵守したかどうか早急に検証するとともに、農業者が将来にわたって意欲を持ち、農業に取り組めるよう万全な対策を講ずることが不可欠である。  よって、下記事項について実現することを強く求める。           記 1 政府は、協定本文を含め詳細な情報提供を行うとともに、国民生活や農林水産業を初め国内産業に与える影響額の試算などを直ちに公表すること。 2 あらゆる情報を開示した上で、国会で徹底した議論を行い、拙速かつ安易な署名や承認を行わないこと。 3 農林水産業は国の礎であることから、将来にわたって農林漁業者が夢と希望を持って経営に取り組めるよう万全の対策を講ずること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日             佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣         宛 農林水産大臣 内閣官房長官 経済再生担当大臣  以上、意見書案を提出する。   平成27年12月17日  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  提出者 佐賀市議会議員  宮 崎   健  提出者 佐賀市議会議員  永 渕 史 孝  提出者 佐賀市議会議員  村 岡   卓  提出者 佐賀市議会議員  江 原 新 子  提出者 佐賀市議会議員  高 柳 茂 樹  提出者 佐賀市議会議員  山 下 伸 二  提出者 佐賀市議会議員  山 田 誠一郎  提出者 佐賀市議会議員  野 中 宣 明  提出者 佐賀市議会議員  実 松 尊 信  提出者 佐賀市議会議員  松 永 幹 哉  提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  提出者 佐賀市議会議員  川 崎 直 幸  提出者 佐賀市議会議員  川 副 龍之介  提出者 佐賀市議会議員  久 米 勝 博  提出者 佐賀市議会議員  重 松   徹  提出者 佐賀市議会議員  中 野 茂 康  提出者 佐賀市議会議員  山 口 弘 展  提出者 佐賀市議会議員  池 田 正 弘  提出者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子  提出者 佐賀市議会議員  重 田 音 彦  提出者 佐賀市議会議員  武 藤 恭 博  提出者 佐賀市議会議員  堤   正 之  提出者 佐賀市議会議員  川原田 裕 明  提出者 佐賀市議会議員  千 綿 正 明  提出者 佐賀市議会議員  平 原 嘉 徳  提出者 佐賀市議会議員  江 頭 弘 美  提出者 佐賀市議会議員  松 尾 和 男  提出者 佐賀市議会議員  西 岡 義 広  提出者 佐賀市議会議員  福 井 章 司  提出者 佐賀市議会議員  嘉 村 弘 和  提出者 佐賀市議会議員  黒 田 利 人 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様 意見書第20号    奨学金制度の充実を求める意見書 案  独立行政法人日本学生支援機構の奨学金制度は、経済的理由により修学に困難がある大学生等を対象とした国が行う貸与型の奨学金で、無利息の第一種奨学金と年3%を上限とする利息つきの第二種奨学金がある。平成26年度の貸し付け実績は、第一種が約45万2千人、第二種が約87万4千人となっている。  しかしながら、近年、第一種、第二種とも、貸与者及び貸与金額が増加する中、大学を卒業しても奨学金の返還ができずに生活に苦しむ若者が急増しており、平成26年度の返還滞納者数は約32万8千人、期限を過ぎた未返還額は過去最高の約898億円となっている。  同機構は、返還が困難な場合の救済手段として、返還期間の猶予、返還免除、減額返還などの制度を設け、平成24年度からは無利息の第一種のみ「所得連動型無利子奨学金制度」を導入している。さらに、平成26年度からは延滞金の賦課率を10%から5%に引き下げている。しかし、これらの救済制度は要件が厳しく、通常の返還期限猶予期間の上限が10年間であるなど、さまざまな制限に対する問題が指摘されている。  よって、国においては、意欲と能力のある若者が、安心して学業に専念できる環境をつくるため、次の事項を実施するよう強く求める。           記 1 高校生を対象とした給付型奨学金制度の拡充を行い、大学生などを対象とした給付型奨学金制度を早期に創設すること。 2 大学等の授業料減免制度を充実し、無利子奨学金をより一層充実させること。 3 延滞金制度の加算利息についてはさらに引き下げること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日             佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣         宛 財務大臣 総務大臣 文部科学大臣  以上、意見書案を提出する。   平成27年12月17日  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  提出者 佐賀市議会議員  宮 崎   健  提出者 佐賀市議会議員  永 渕 史 孝  提出者 佐賀市議会議員  村 岡   卓  提出者 佐賀市議会議員  江 原 新 子  提出者 佐賀市議会議員  高 柳 茂 樹  提出者 佐賀市議会議員  山 下 伸 二  提出者 佐賀市議会議員  山 田 誠一郎  提出者 佐賀市議会議員  野 中 宣 明  提出者 佐賀市議会議員  実 松 尊 信  提出者 佐賀市議会議員  松 永 幹 哉  提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  提出者 佐賀市議会議員  川 崎 直 幸  提出者 佐賀市議会議員  川 副 龍之介  提出者 佐賀市議会議員  久 米 勝 博  提出者 佐賀市議会議員  重 松   徹  提出者 佐賀市議会議員  中 野 茂 康  提出者 佐賀市議会議員  山 口 弘 展  提出者 佐賀市議会議員  池 田 正 弘  提出者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子  提出者 佐賀市議会議員  重 田 音 彦
     提出者 佐賀市議会議員  武 藤 恭 博  提出者 佐賀市議会議員  堤   正 之  提出者 佐賀市議会議員  川原田 裕 明  提出者 佐賀市議会議員  千 綿 正 明  提出者 佐賀市議会議員  平 原 嘉 徳  提出者 佐賀市議会議員  江 頭 弘 美  提出者 佐賀市議会議員  松 尾 和 男  提出者 佐賀市議会議員  西 岡 義 広  提出者 佐賀市議会議員  福 井 章 司  提出者 佐賀市議会議員  嘉 村 弘 和  提出者 佐賀市議会議員  黒 田 利 人 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様 意見書第21号    子ども医療費助成制度の創設と国民健康保険財政調整交付金減額のペナルティの見直しを求める意見書 案  少子化の進行はいっそうの人口減少をもたらし、社会経済や社会保障に影響を及ぼすとともに、未来を担う子どもたちの健全な成長にも大きな影響を及ぼすことが懸念される。そのため、本市では厳しい財政状況ながら、子ども医療費を入院費については中学3年生まで、通院費については就学前まで助成し、子育てしやすい環境づくりに努力しているところであるが、保護者からの通院費の助成拡大の要望が強まっている。  現在、全ての都道府県において子育て家庭の経済的負担を軽減することを少子化対策の重要施策と捉え、子ども医療費への助成を実施しているが、国においては、何らの措置も講じられていない。  また、この助成に当たって「一旦病院窓口で負担する償還払いではなく、現物給付にしてほしい」との声も従来から強く寄せられているが、自治体の判断で窓口負担を軽減すれば、国からの国民健康保険財政調整交付金が減額されるペナルティがある。国は、地方において人口減少問題に真正面から取り組むとして、各自治体に地方版の人口ビジョンや総合戦略の策定を求めていながら、子ども医療費への助成に当たって窓口負担を軽減すると国庫負担金が減額されるということは理論的に矛盾している。  よって、下記の事項について強く要望する。           記 1 子ども医療費助成制度を創設すること。 2 国民健康保険財政調整交付金減額のペナルティを見直すこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日             佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣       宛 厚生労働大臣 内閣府特命担当大臣 (少子化対策)  以上、意見書案を提出する。   平成27年12月17日  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  提出者 佐賀市議会議員  宮 崎   健  提出者 佐賀市議会議員  永 渕 史 孝  提出者 佐賀市議会議員  村 岡   卓  提出者 佐賀市議会議員  江 原 新 子  提出者 佐賀市議会議員  高 柳 茂 樹  提出者 佐賀市議会議員  山 下 伸 二  提出者 佐賀市議会議員  山 田 誠一郎  提出者 佐賀市議会議員  野 中 宣 明  提出者 佐賀市議会議員  実 松 尊 信  提出者 佐賀市議会議員  松 永 幹 哉  提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  提出者 佐賀市議会議員  川 崎 直 幸  提出者 佐賀市議会議員  川 副 龍之介  提出者 佐賀市議会議員  久 米 勝 博  提出者 佐賀市議会議員  重 松   徹  提出者 佐賀市議会議員  中 野 茂 康  提出者 佐賀市議会議員  山 口 弘 展  提出者 佐賀市議会議員  池 田 正 弘  提出者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子  提出者 佐賀市議会議員  重 田 音 彦  提出者 佐賀市議会議員  武 藤 恭 博  提出者 佐賀市議会議員  堤   正 之  提出者 佐賀市議会議員  川原田 裕 明  提出者 佐賀市議会議員  千 綿 正 明  提出者 佐賀市議会議員  平 原 嘉 徳  提出者 佐賀市議会議員  江 頭 弘 美  提出者 佐賀市議会議員  松 尾 和 男  提出者 佐賀市議会議員  西 岡 義 広  提出者 佐賀市議会議員  福 井 章 司  提出者 佐賀市議会議員  嘉 村 弘 和  提出者 佐賀市議会議員  黒 田 利 人 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様 意見書第22号    ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書 案  脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ外傷等、身体への強い衝撃により、頭痛、目まい、吐き気、倦怠感等の様々な症状が発症する病気である。その症状は、特徴的な症状に乏しいため、医療現場や交通事故時の保険関係者の無理解に、患者及び家族は、肉体的かつ精神的な苦痛を味わってきた。  国は、平成19年に厚生労働省研究班を立ち上げ、平成23年には脳脊髄液減少症の一部である「脳脊髄液漏出症」の診断基準が定められた。また、平成24年には脳脊髄液漏出症に対するブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)が「先進医療」として承認され、平成26年1月に行われた先進医療会議においては、同疾病に対するブラッドパッチ療法の有効率は82%(527件中432例が有効)と報告されたところである。さらに、「外傷等を機に発生する、脳脊髄液の漏れ」の診断基準の研究がなされており、同疾病に対するブラッドパッチ療法の保険適用が切に望まれる。  よって、国においては、次の事項について早期に実現することを強く要請する。           記 1 脳脊髄液漏出症の治療法であるブラッドパッチ療法を保険適用とすること。 2 平成28年度以降においても厚生労働省の研究事業を継続するとともに、18歳未満の症例も研究に加えること。 3 脳脊髄液減少症及び漏出症の早期発見・早期治療のため、医療関係機関への情報提供を徹底すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日             佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣  宛 文部科学大臣 厚生労働大臣  以上、意見書案を提出する。   平成27年12月17日  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  提出者 佐賀市議会議員  宮 崎   健  提出者 佐賀市議会議員  永 渕 史 孝  提出者 佐賀市議会議員  村 岡   卓  提出者 佐賀市議会議員  江 原 新 子  提出者 佐賀市議会議員  高 柳 茂 樹  提出者 佐賀市議会議員  山 下 伸 二  提出者 佐賀市議会議員  山 田 誠一郎  提出者 佐賀市議会議員  野 中 宣 明
     提出者 佐賀市議会議員  実 松 尊 信  提出者 佐賀市議会議員  松 永 幹 哉  提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  提出者 佐賀市議会議員  川 崎 直 幸  提出者 佐賀市議会議員  川 副 龍之介  提出者 佐賀市議会議員  久 米 勝 博  提出者 佐賀市議会議員  重 松   徹  提出者 佐賀市議会議員  中 野 茂 康  提出者 佐賀市議会議員  山 口 弘 展  提出者 佐賀市議会議員  池 田 正 弘  提出者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子  提出者 佐賀市議会議員  重 田 音 彦  提出者 佐賀市議会議員  武 藤 恭 博  提出者 佐賀市議会議員  堤   正 之  提出者 佐賀市議会議員  川原田 裕 明  提出者 佐賀市議会議員  千 綿 正 明  提出者 佐賀市議会議員  平 原 嘉 徳  提出者 佐賀市議会議員  江 頭 弘 美  提出者 佐賀市議会議員  松 尾 和 男  提出者 佐賀市議会議員  西 岡 義 広  提出者 佐賀市議会議員  福 井 章 司  提出者 佐賀市議会議員  嘉 村 弘 和  提出者 佐賀市議会議員  黒 田 利 人 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様 ○福井章司 議長   お諮りいたします。本案は提案理由説明を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は提案理由説明を省略することに決定いたしました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第19号から第22号を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第19号から第22号は可決されました。 △TPPの本市農業への影響等に関する調査特別委員会設置に関する動議付議・採決・委員選任 ◆福井章司 議員   お諮りいたします。お手元に配付いたしておりますとおり、本日、堤正之議員外1名提出、山下伸二議員外7名賛成によるTPPの本市農業への影響等に関する調査特別委員会設置に関する動議が提出されましたので、日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本動議を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。  TPPの本市農業への影響等に関する調査特別委員会設置に関する動議 1 本市議会にTPPの本市農業への影響等に関する調査特別委員会を設置し、11人の委員をもって構成する。 1 議会は、TPPの本市農業への影響等に関する調査特別委員会に対し、TPPの本市農業への影響等に関する諸種調査を付託する。 1 TPPの本市農業への影響等に関する調査特別委員会の調査に要する経費は、予算の範囲内とする。 1 TPPの本市農業への影響等に関する調査特別委員会は、議会の閉会中も調査を行うことができるものとし、議会が調査終了を議決するまで継続して調査を行うものとする。  以上動議を提出する。   平成27年12月17日  提出者 佐賀市議会議員  堤   正 之  提出者 佐賀市議会議員  山 田 誠一郎  賛成者 佐賀市議会議員  山 下 伸 二  賛成者 佐賀市議会議員  野 中 宣 明  賛成者 佐賀市議会議員  松 永 幹 哉  賛成者 佐賀市議会議員  久 米 勝 博  賛成者 佐賀市議会議員  中 野 茂 康  賛成者 佐賀市議会議員  山 口 弘 展  賛成者 佐賀市議会議員  重 田 音 彦  賛成者 佐賀市議会議員  川原田 裕 明 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様 ○福井章司 議長   お諮りいたします。本動議は直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本動議は直ちに採決することに決定いたしました。  これよりTPPの本市農業への影響等に関する調査特別委員会設置に関する動議を採決いたします。  お諮りいたします。本動議は可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本動議は可決されました。  お諮りいたします。ただいま設置されましたTPPの本市農業への影響等に関する調査特別委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項及び第2項の規定により、宮崎健議員、村岡卓議員、高柳茂樹議員、山田誠一郎議員、松永憲明議員、川崎直幸議員、川副龍之介議員、久米勝博議員、中野茂康議員、武藤恭博議員、千綿正明議員、以上11名を指名いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり、TPPの本市農業への影響等に関する調査特別委員会委員に選任することに決定いたしました。  これより特別委員会を開催しますので、しばらく休憩いたします。           午後2時28分 休 憩         平成27年12月17日(木)   午後2時42分   再開                 出  席  議  員 ┌────────────┬────────────┬────────────┐ │  1.野 中  康 弘 │  2.宮 崎    健 │  3.永 渕  史 孝 │ │  4.村 岡    卓 │  5.江 原  新 子 │  6.高 柳  茂 樹 │ │  7.山 下  伸 二 │  8.山 田  誠一郎 │  9.野 中  宣 明 │ │ 10.実 松  尊 信 │ 11.松 永  幹 哉 │ 12.松 永  憲 明 │ │ 14.川 崎  直 幸 │ 15.川 副  龍之介 │ 16.久 米  勝 博 │ │ 17.重 松    徹 │ 18.中 野  茂 康 │ 19.山 口  弘 展 │ │ 20.池 田  正 弘 │ 21.白 倉  和 子 │ 23.中 山  重 俊 │ │ 24.山 下  明 子 │ 25.重 田  音 彦 │ 26.武 藤  恭 博 │ │ 27.堤    正 之 │ 28.川原田  裕 明 │ 29.千 綿  正 明 │ │ 30.平 原  嘉 徳 │ 31.江 頭  弘 美 │ 32.松 尾  和 男 │
    │ 33.西 岡  義 広 │ 34.福 井  章 司 │ 36.黒 田  利 人 │ └────────────┴────────────┴────────────┘                 欠  席  議  員 ┌────────────┬────────────┬────────────┐ │ 35.嘉 村  弘 和 │            │            │ └────────────┴────────────┴────────────┘               地方自治法第121条による出席者 佐賀市長        秀 島  敏 行    副市長         御 厨  安 守 副市長         赤 司  邦 昭    総務部長        畑 瀬  信 芳 企画調整部長      松 尾  邦 彦    経済部長        池 田    剛 農林水産部長      石 井  忠 文    建設部長        志 満  篤 典 環境部長        田 中  泰 治    市民生活部長      山 崎  義 勇 保健福祉部長      田 中    稔    交通局長        眞 子  孝 好 上下水道局長      金 丸  正 之    教育長         東 島  正 明 こども教育部長     西 川  末 実    社会教育部長      江 副  元 喜 選挙管理委員会事務局長 西 原  洋 文    農業委員会事務局長   鬼 崎  哲 也 監査委員        久 保  英 継    会計管理者       田 崎  大 善 ○福井章司 議長   休憩前に引き続き会議を開きます。 △TPPの本市農業への影響等に関する調査特別委員会正副委員長互選結果報告 ○福井章司 議長   この際、報告いたします。  ただいまTPPの本市農業への影響等に関する調査特別委員会が開かれまして、委員長及び副委員長の互選が行われました。その結果を報告いたします。  委員長、中野茂康議員、副委員長、久米勝博議員、以上のとおりであります。 △議決事件の字句及び数字等の整理 ○福井章司 議長   次に、議決事件の字句及び数字等の整理についてお諮りいたします。  本定例会において、議案及び意見書等が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。 △会議録署名議員指名 ○福井章司 議長   次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において山田誠一郎議員及び江頭弘美議員を指名いたします。 △閉会 ○福井章司 議長   これをもって議事の全部を終了いたしましたので、会議を閉じます。  定例市議会を閉会いたします。           午後2時43分 閉 会       会議に出席した事務局職員  議会事務局長        石 橋   光  副局長兼議会総務課長    増 田 耕 輔  参事兼副課長兼議事係長   花 田 英 樹  書記            末 崎 拓 也  企画法制係長        北 村 康 祐  書記            中野子 清 輔  書記            酒 井 布美子  書記            本 告 昌 信  書記            坂 田 恭 友  書記            林 田 龍 典  書記            米 丸 誉 之    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。        平成  年  月  日    佐賀市議会議長        福 井  章 司    佐賀市議会副議長       武 藤  恭 博    佐賀市議会議員        山 田  誠一郎    佐賀市議会議員        江 頭  弘 美    会議録作成者                   石 橋    光    佐賀市議会事務局長...