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  1. 佐賀市議会 2015-07-06
    平成27年 6月定例会−07月06日-09号


    取得元: 佐賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成27年 6月定例会−07月06日-09号平成27年 6月定例会         平成27年7月6日(月)   午前10時00分   開議                 出  席  議  員 ┌────────────┬────────────┬────────────┐ │  1.江 原  新 子 │  2.高 柳  茂 樹 │  3.村 岡    卓 │ │  4.宮 崎    健 │  5.永 渕  史 孝 │  6.野 中  康 弘 │ │  7.松 永  憲 明 │  8.実 松  尊 信 │  9.松 永  幹 哉 │ │ 10.野 中  宣 明 │ 11.山 田  誠一郎 │ 12.山 下  伸 二 │ │ 13.白 倉  和 子 │ 15.池 田  正 弘 │ 16.川 副  龍之介 │ │ 17.久 米  勝 博 │ 18.川 崎  直 幸 │ 19.重 松    徹 │ │ 20.中 野  茂 康 │ 21.山 口  弘 展 │ 23.江 頭  弘 美 │ │ 24.重 田  音 彦 │ 25.平 原  嘉 徳 │ 26.武 藤  恭 博 │ │ 27.堤    正 之 │ 29.川原田  裕 明 │ 30.千 綿  正 明 │ │ 31.中 山  重 俊 │ 32.山 下  明 子 │ 33.西 岡  義 広 │ │ 34.福 井  章 司 │ 35.嘉 村  弘 和 │ 36.黒 田  利 人 │ └────────────┴────────────┴────────────┘
                    欠  席  議  員 ┌────────────┬────────────┬────────────┐ │ 22.山 本  義 昭 │ 28.松 尾  和 男 │            │ └────────────┴────────────┴────────────┘               地方自治法第121条による出席者 佐賀市長        秀 島  敏 行    副市長         御 厨  安 守 副市長         赤 司  邦 昭    総務部長        畑 瀬  信 芳 企画調整部長      松 尾  邦 彦    経済部長        池 田    剛 農林水産部長      石 井  忠 文    建設部長        志 満  篤 典 環境部長        田 中  泰 治    市民生活部長      山 崎  義 勇 保健福祉部長      田 中    稔    交通局長        眞 子  孝 好 上下水道局長      金 丸  正 之    教育長         東 島  正 明 こども教育部長     西 川  末 実    社会教育部長      江 副  元 喜 選挙管理委員会事務局長 西 原  洋 文    農業委員会事務局長   鬼 崎  哲 也 監査委員        久 保  英 継    会計管理者       田 崎  大 善 ○黒田利人 議長   これより本日の会議を開きます。  議事に入る前に、本日の議員の服装について御説明申し上げます。  皆様御承知のとおり、佐賀市では、三重津海軍所跡を含む九州・山口と関連地域にある明治日本の産業革命遺産の世界遺産への登録の実現に向けた取り組みを展開してまいりましたが、昨日、ユネスコの審議の結果、世界遺産登録が決定されました。市民の皆さんとともに、この喜びを共有いたしたいと思います。  また、これを契機として観光振興や地域振興等につながりますことを願いまして、本日、このポロシャツを着用しているものでございます。  なお、市長を初め、執行機関におかれましても賛同していただき、同様に着用されていることを申し添えます。  これより議事に入ります。 △委員長報告・質疑 ○黒田利人 議長   日程により委員長報告の件を議題といたします。                平成27年7月6日 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様           総務委員会           委員長 重 松   徹         総務委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第47号議案│平成27年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計補正予算(第2号)中、 │すべきもの│ │     │第1条(第1表)歳入全款歳│と決定  │ │     │出第2款、第13款、第4条│     │ │     │(第4表)        │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第50号議案│佐賀市職員の再任用に関│原案を可決│ │     │する条例及び職員の退職│すべきもの│ │     │手当に関する条例の一部│と決定  │ │     │を改正する条例    │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第51号議案│佐賀市市税条例等の一部│原案を可決│ │     │を改正する条例    │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第53号議案│佐賀市町総合事務組合│原案を可決│ │     │規約の変更について  │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第60号議案│専決処分について(佐賀 │承認すべき│ │     │市市税条例等の一部を改│ものと決定│ │     │正する条例)      │     │ └─────┴───────────┴─────┘                平成27年7月6日 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様           文教福祉委員会           委員長 堤   正 之        文教福祉委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第47号議案│平成27年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計補正予算(第2号)中、 │すべきもの│ │     │第1条(第1表)歳出第3  │と決定  │ │     │款、第4款第1項、第10 │     │ │     │款、第2条(第2表)第10 │     │ │     │款、第3条(第3表)   │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第49号議案│佐賀星空学習館条例 │原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第52号議案│佐賀体育施設条例の一│原案を可決│ │     │部を改正する条例   │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤
    │第56号議案│循誘小学校校舎耐震補 │原案を可決│ │     │強・大規模改造(建築)工│すべきもの│ │     │事請負契約の一部変更に│と決定  │ │     │ついて        │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第57号議案│久保泉小学校校舎耐震補│原案を可決│ │     │強・大規模改造(建築)工│すべきもの│ │     │事請負契約の一部変更に│と決定  │ │     │ついて        │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第58号議案│川上小学校校舎耐震補 │原案を可決│ │     │強・大規模改造(建築)工│すべきもの│ │     │事請負契約の一部変更に│と決定  │ │     │ついて        │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第61号議案│専決処分について(佐賀 │承認すべき│ │     │国民健康保険税条例等│ものと決定│ │     │の一部を改正する条例) │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第62号議案│専決処分について(平成 │承認すべき│ │     │27年度佐賀市国民健康保│ものと決定│ │     │険特別会計補正予算  │     │ │     │(第1号))       │     │ └─────┴───────────┴─────┘                平成27年7月6日 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様           経済産業委員会           委員長 重 田 音 彦        経済産業委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第47号議案│平成27年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計補正予算(第2号)中、 │すべきもの│ │     │第1条(第1表)歳出第6  │と決定  │ │     │款、第7款、第2条(第2 │     │ │     │表)第7款       │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第48号議案│平成27年度佐賀市自動車│原案を可決│ │     │運送事業会計補正予算 │すべきもの│ │     │(第1号)        │と決定  │ └─────┴───────────┴─────┘                平成27年7月6日 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様           建設環境委員会           委員長 山 口 弘 展        建設環境委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第47号議案│平成27年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計補正予算(第2号)中、 │すべきもの│ │     │第1条(第1表)歳出第4款 │と決定  │ │     │(第1項を除く)     │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第54号議案│市道路線の廃止について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第55号議案│市道路線の認定について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第59号議案│訴えの提起について  │原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第63号議案│清掃工場二酸化炭素分離│原案を可決│ │     │回収設備整備に関する工│すべきもの│ │     │事請負契約の締結につい│と決定  │ │     │て          │     │ └─────┴───────────┴─────┘ ○黒田利人 議長   付託議案について、お手元に配付しておりますとおり、審査報告書が提出されましたので、委員長の報告を求めます。 ◎重松徹 総務委員長   おはようございます。まず、今回の三重津海軍所跡世界遺産登録、まことにおめでとうございます。心からお祝いを申し上げます。  それでは、当委員会に付託された議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  まず初めに、第47号議案 平成27年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)中、歳出2款1項19目男女共同参画費男女共同参画推進事業167万8,000円について、執行部より、これは輝く次世代女性応援事業に係る経費で、これから社会に出る女子学生と各分野で活躍している社会人女性との意見交換会を開催し、そこでの対話を通して、女子学生が今後自分らしく働くために必要なことを学び、働くこと、働き続けることへの不安を解消して、将来のキャリアイメージの確立を支援するものである。また、あわせて、意見交換会に参加することにより、企業のイメージアップにもつながり、市内の企業へ就職したいと思う学生がふえることも期待しているとの説明がありました。  これに対し、委員より、対象となる学生はどれくらいの年齢を想定しているのかとの質問があり、執行部より、現時点では短大生や大学生に当たる18歳以上を予定しているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、市内の企業で働きたいと思ってもらうことも目的の一つに入っているとのことだが、20歳から22歳までの短大生や大学生と同様に、18歳で市外へ出ていく女性の数も多くなっていることから、高校生も対象とする考えはないのかとの質問があり、執行部より、初めての取り組みであることから、まずは佐賀大学、西九州大学、佐賀女子短期大学と連携して、短大生や大学生を対象に実施していきたいとの答弁がありました。  また、委員より、市内の女性起業家と学生との意見交換は非常に有意義なことだと思うが、その運営はどのようなところへ委託する予定なのかとの質問があり、執行部より、イベント企画運営会社等を対象としてプロポーザルで委託先を選定する予定であるが、実際の運営については、ノウハウを持つ先生等に相談し、市と委託先とで計画を練りながら実施していきたいとの答弁がありました。  これに対し、委員より、委託業者には具体的にどのような業務を委託し、市と委託業者との間ではどのような連携を図るのかとの質問があり、執行部より、委託業者へは企画や広報、当日の会場設営等をお願いしたいと考えているが、社会人女性の選任等については、実際に市が中に入って、どういった方を選任すべきか検討していきたいとの答弁がありました。  続きまして、同議案中、歳出2款1項20目市民活動推進費及び21目地域振興費におけるさが段階チャレンジ交付金事業について、委員より、県が実施するさが段階チャレンジ交付金を活用した事業の経費ということだが、この事業を今後の市の発展にどのように結びつけていくのかとの質問があり、執行部より、今のところ市独自で地方創生という観点でのこのような取り組みは行っていないが、現在策定中のまち・ひと・しごと創生総合戦略の中で、今回の事業を参考にしながら、雇用の創出、人口減少の克服、地域経済の活力維持といった地域の活性化につながるような取り組みを検討していきたいとの答弁がありました。  また、委員より、今回選定された佐賀市の55件の事業については、その概要等の事前周知だけでなく、事業が実施される際の告知や活動状況など、実際の取り組みについても、継続的に市民へ広く周知する必要があるのではないかとの質問があり、執行部より、6月18日に市内の自治会長とまちづくり協議会の会長に集まっていただき、事業の概要については紹介したところであるが、事業が実施される際の告知や活動状況など、実際の取り組みについても、さまざまな団体の取り組みが各団体の参考になることも考えられるため、必要に応じて今後検討していきたいとの答弁がありました。  また、委員より、この交付金事業の選定基準には、事業の継続性、自立性といった項目があるようだが、今回選定された事業を実施する団体が、これから2年、3年と事業を継続していく場合、市として引き続き支援していく考えはあるのかとの質問があり、執行部より、事業の継続性、自立性というのがさが段階チャレンジ交付金の中で一番重要なポイントであり、課題でもあると考えている。今回選定された事業については、県が自立性と継続性を認めたものであることから、現時点では市からの支援は考えていない。2年後、3年後の状況を見ながら支援の必要性について判断していきたいとの答弁がありました。  以上の審査を経て、採決した結果、全ての付託議案について、全会一致で原案を可決すべきもの、または承認すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、総務委員会の口頭報告といたします。 ◎堤正之 文教福祉委員長   当委員会における主な審査概要について、補足して報告いたします。  初めに、第47号議案 平成27年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)中、歳出10款5項12目青少年センター移転整備事業継続費本年度支出額1億5,270万円について、委員より、困難を有する青少年とは、具体的にどのような青少年をイメージしているのか、また、どのような支援体制を考えているのかとの質問があり、執行部より、小・中学生及び高校生から39歳までのニートやひきこもり等をイメージしている。さまざまな取り組みを行っているNPOスチューデント・サポート・フェイス青少年指導係が連携して対応したい。また、これに加えて学校との連携を教育委員会が間に入ることで図っていきたいとの答弁がありました。  また、委員より、ニート、ひきこもり等の困難を有する青少年等の支援の場を設けるとのことだが、相談や目的を持って利用する人だけではなく、居場所として自由に利用できる開放的なスペースを確保することが大切であると考えるが、どのように検討しているのかとの質問があり、執行部より、主な利用者になると思われる高校生については、意見を聞いた上で、雑談、学習等ができ、飲食も可能で、自由に出入りできるフリースペースをつくる予定である。また、困難を有する青少年については、立ち直り支援を行っている佐賀県警察少年サポートセンターとも連携したいと考えており、少年サポートセンターが入る場所の近くに気軽に立ち寄れる場を確保できないか検討したいとの答弁がありました。
     続きまして、第49号議案 佐賀市星空学習館条例について、委員より、西与賀コミュニティセンター西与賀公民館の建設により、地域のコミュニティセンターとしての役割を終えていることを理由に、施設の目的を転換し、学習室等の使用料を有料化するとのことだが、どのような検討を行ったのかとの質問があり、執行部より、屋上に天体観測用の20センチメートルの屈折望遠鏡を有するこの施設を有効活用し、市内全域からの利用を図りたいと考え、今回整理したところである。また、天体学習だけでなく軽スポーツや文化サークルなどの利用も多いため、貸し室としての利用は継続することとした。ただし、他の体育館や文化施設との均衡を図る必要があり、受益者負担の考えから、今回、使用料を有料化した。この件については、地元や利用団体に説明を行い、おおむね理解を得たものと考えているとの答弁がありました。  また、委員より、西与賀コミュニティセンターの隣には市立野球場があるが、この照明が天体観測の妨げにはならないのかとの質問があり、執行部より、市立野球場には夜間照明がなく、天体観測に影響はないと考えている。ただし、外周のランニングコース等の街灯については、管理者と協議し、観望会の際には消灯しているとの答弁がありました。  また、委員より、新規事業として、小学生への出前授業を考えているようだが、学校側との協議や今後の構想はどうなっているのかとの質問があり、執行部より、出前授業には持ち運びできる天体望遠鏡を持参し、実際にこれを子どもたちに見てもらおうと考えている。そうすることで子どもたちが天体に興味を持ち、その後、家族と一緒に20センチメートルの屈折望遠鏡を見るため、西与賀コミュニティセンターを訪れるという流れをつくりたい。このような取り組みにより学校との連携を図る一方で、交通手段等の課題も関係者と協議しながら、利用者をふやす策を検討したいとの答弁がありました。  さらに、委員より、もっと大きな望遠鏡が設置され、専門職員もいる佐賀県立宇宙科学館があるため、出前授業等を行ったとしても利用者の増加につながるのか疑問があるが、どのように考えているのかとの質問があり、執行部より、この施設や出前授業が、市内小学生が天体に関する興味を持つきっかけになればと考えている。また、天体関係だけではなく、科学講座や県内マイスターによる講座等を開催することにより、利用者をふやしたいとの答弁がありました。  また、委員より、今後、この施設を身近な天文館として、ぜひ充実させてほしい。そのためにも、駐車場整備や道路整備など、併用する市立野球場の駐車場を含めた周辺整備が必要である。また、指定管理者制度が導入された際には、指定管理者の意見を参考に、魅力ある施設にしてほしいとの意見がありました。  続きまして、第61号議案 専決処分について(佐賀市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例)について、委員より、中間所得者層の被保険者の負担に配慮した国民健康保険税の見直しを可能とするために課税限度額の見直しを行うとのことであるが、所得階級によっては大きな影響があると思われる。課税限度額の引き上げと滞納との関係はどのような状況なのかとの質問があり、執行部より、課税限度額を引き上げた後に収納率が低下することはなく、引き上げが直接、滞納につながるとは考えていない。しかし、負担増により生活が苦しい等の相談があれば、その都度対応したいとの答弁がありました。  また、委員より、国の決定に合わせて対応するため、時間的余裕がないとの理由で専決処分が繰り返されている。歳入不足を翌年度予算の繰り上げ充用や一般会計からの繰り入れなどで対応し、制度改正の実施時期をおくらせることはできないのかとの質問があり、執行部より、本来、議会の議決を経てから条例改正を行うべきであるが、根拠法である地方税法施行令が平成27年3月31日に閣議決定され、同日公布となり、時間的に非常に厳しいというのが現状である。また、制度改正の実施時期をおくらせると、さらに歳入不足が拡大するため、今回、賦課限度額を引き上げる必要があると判断したとの答弁がありました。  以上の審査を経て、当委員会への付託議案の採決に際し、委員より、第49号議案 佐賀市星空学習館条例については、佐賀市星空学習館として天体事業に特化した施設設置を進めていくこと自体には反対ではないが、現状として、天体事業以外の利用が非常に多い中で、その位置づけを地域のコミュニティ施設から生涯学習施設に変えることにより使用料が有料化されることは利用者の利便性が損なわれるため、反対である。また、第61号議案 専決処分について(佐賀市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例)については、国民健康保険税軽減対象世帯が拡大されることには賛成であるが、賦課限度額が引き上げられることは被保険者の負担増となるため、一般会計からの繰り入れも含めてほかの策を検討すべきであるという立場から反対であるとの意見がありましたが、採決の結果、賛成多数で第49号議案については原案を可決すべきもの、第61号議案については承認すべきものと決定いたしました。  また、その他の付託議案については、全会一致で原案を可決すべきもの、または承認すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、文教福祉委員会の口頭報告といたします。 ◎重田音彦 経済産業委員長   当委員会に付託されました議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  第48号議案 平成27年度佐賀市自動車運送事業会計補正予算(第1号)中、収益的収入及び支出のうち、南部周遊バス運行に係る経費について、執行部より、三重津海軍所跡、東よか干潟及び筑後川昇開橋等の南部地域の観光拠点等を周遊する南部周遊バスを運行したい。運賃については、1乗車150円とし、500円の1日乗車券をあわせて販売したいとの説明がありました。  これに対し、委員より、1日乗車券を南部周遊バスの路線だけでなく、他の路線にも利用することができれば、東よか干潟や三重津海軍所跡など南部地域への観光客を大隈記念館など佐賀市内の他のエリアへ誘導することができ、大きな経済効果を生み出せるのではないかとの意見があり、執行部より、1日乗車券に関しては、南部周遊バスだけではなく、佐賀駅バスセンターから南の大隈記念館入り口や博物館前までのエリアでは他の路線でも利用可能としているとの答弁がありました。  続きまして、第47号議案 平成27年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)中、歳出6款農林水産業費及び歳出7款商工費のうち、さが段階チャレンジ交付金事業について、委員より、さが段階チャレンジ交付金は単年度の交付金であるため、一時的な取り組みで終わってしまう懸念がある。内容がすばらしいものや成果が上がるような事業については、次年度以降、この交付金がなくなっても市単独で支援をしていく必要があると思うがどうかとの質問があり、執行部より、農林水産業費について、既にある1次産業全般的なブランド化や6次産業化に対する補助メニューの活用を図ることで市としても支援していきたい。また、商工費について、今回の事業には、今後さらに発展していく可能性があるものも見受けられ、市単独、もしくは県に支援を働きかけるなどにより、さらに応援をしていきたいとの答弁がありました。  これに対し、委員より、今回、自治会を初めとする地域などの団体がさが段階チャレンジ交付金事業に取り組まれている。この事業が一時的な取り組みではなく、引き続き地域の活性化につながる事業となるよう、交付金が終了した後についても、市として積極的に支援していくべきであるとの意見がありました。  続きまして、第47号議案 平成27年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)中、歳出7款1項12目バルーンミュージアム整備事業継続費本年度支出額6億6,502万5,000円及び継続費補正7款1項バルーンミュージアム整備事業12億9,990万9,000円について、委員より、今回計上された金額は、平成26年6月定例会で示された見込み額から3億円ほど増加しているが、どういう理由かとの質問があり、執行部より、当時と比べ、労務単価や材料費が上昇したほか、設計に当たって詳細な調査を行った結果、外壁の改修や1階床のくい工事といった当初予定していなかった工事が必要になった。さらに、設計の過程で、ミュージアムの面積が約2,800平米から約3,900平米に増加したことなどにより、全体で工事費及びコンテンツ作成等の額が増加したとの答弁がありました。  これに対し、委員より、当初示した金額から大幅な増加が見込まれるのであれば、途中経過を適宜説明しておくべきではなかったのかとの質問があり、執行部より、見直しを重ねてきた過程等も含め、途中経過を説明しておくべきだった。大変申しわけないとの答弁がありました。  次に、委員より、工事の平米単価が約33万円というのは高額に感じられることなどから、3億円もの見込み額の増加について、市民理解は得られないのではないか。また、床面積が基本構想のときより約1,000平米もふえており、見込みそのものが甘かったのではないかとの質問があり、執行部より、平米単価については、類似施設の新築の平米単価と比較すると4割から5割程度安くなっている。面積の増加については、展示エリアを初め、関連グッズや特産物を販売するショップ、バルーンハーバーの拡充、新たな通路の整備等によりふえたものであり、御理解をいただきたいとの答弁がありました。  また、委員より、ミュージアム整備後の運営方法の検討や運営コストの試算は行っているのかとの質問があり、執行部より、運営方法については、現時点では未定だが、当初は直営とし、将来的には指定管理も視野に入れる方向で検討したい。運営コストについては、開館する時間や日数により増減するが、年間約3,000万円と試算しているとの答弁がありました。  以上の審査を踏まえて採決した結果、付託された議案については、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、経済産業委員会の口頭報告といたします。 ◎山口弘展 建設環境委員長   当委員会に付託されました議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  まず、第47号議案 平成27年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)中、歳出4款2項3目環境衛生費の環境保全推進経費のうち、ラムサール条約湿地賢明利用推進事業委託料809万9,000円について、委員より、東よか干潟のラムサール条約湿地への登録に伴い、国が計画しているビジターセンター設置までの臨時機能として、干潟よか公園内の既存施設である紅楽庵を活用し、仮設展示スペースを整備するとのことだが、施設の規模、展示内容はどうなっているのかとの質問があり、執行部より、紅楽庵には板の間と土間、畳の間があるが、約37平方メートルある板の間を活用した常設展示を考えている。展示内容については、今後、プロポーザル方式で業者から提案していただく中で決定する予定だが、何度訪れても楽しめるよう、四季折々のいろいろなバリエーションによる展示としたいとの答弁がありました。  これに対し、委員より、37平方メートルの展示スペースは非常に狭いように感じる。多くの来場者で対応が難しい場合は、例えば、中心市街地で取り組んでいるようなコンテナを使った展示など、経済部などと連携をとって、来場者が満足できる工夫を行ってほしいとの意見があり、執行部より、登録されたばかりで、今後の予測がつかない部分もあるが、さまざまな手法を模索していきたいとの答弁がありました。  続きまして、第63号議案 清掃工場二酸化炭素分離回収設備整備に関する工事請負契約の締結について、委員より、公募型プロポーザル方式で選定した株式会社東芝九州支社の選定委員会での評価が500点満点中291.5点と選定の結果としては若干低いように感じるが、どのような経緯でこの結果となったのかとの質問があり、執行部より、今回の選定は、複数の企業の参加を想定していたが、結果として1社のみの参加となった。評価結果については、二酸化炭素回収設備の実績や回収できる二酸化炭素の濃度といった面での評価が高い一方で、維持管理体制や施設の見学者への対応といった面での評価が低い。維持管理体制については、設備にふぐあいがあった場合、九州支社を経由して川崎市にある本社の技術部へ連絡が行き、技術部から派遣された担当者が対応するという提案を受けているが、迅速な対応ができる体制づくりを求めているところである。また、見学者への対応については、説明用の看板設置等以外に具体的な提案がなかったため、今後協議していく必要があると考えている。これらの課題について順次整理しながら、来年4月からの二酸化炭素供給開始に向けて、事業の進捗を図りたいとの答弁がありました。  これに対し、委員より、評価の点数から見ると懸念を感じざるを得ない部分があるが、本当に支障はないのかとの質問があり、執行部より、評価の点数配分のうち、見学者への対応や市民への啓発の部分を全体の25%としている中で、今回、この部分についての具体的な提案がなかったということは事実だが、この件については、市としてもビジョンを持って推進していくべき部分でもある。この件を含め、今回の提案で不足している部分については、事業者と協議しながらしっかり進めていきたいとの答弁がありました。  また、委員より、具体的にはどのような見学者への対応を考えているのかとの質問があり、執行部より、できるだけ施設の近くで見学できるようにしたいが、車両等の通行もあるため、例えば、清掃工場の屋上に手すりなどの安全施設を整備した施設見学ができないかと考えている。また、二酸化炭素を分離回収する目的などを市民にわかりやすく説明する方法や二酸化炭素の分離回収量を表示する液晶パネルの設置、藻類培養企業と連携した取り組み等を検討していきたいとの答弁がありました。  さらに、委員より、既存の実験機については、本体の設置後に撤去するのか、それともPRのために残すのかとの質問があり、執行部より、植物工場を含めた移設が可能であれば、移設して見学ができるように今後検討していきたいとの答弁がありました。  また、委員より、維持管理体制が今後の検討課題となっているようだが、本来は最初にしっかりと確立しておくべきことではないか。4月からの安定供給に不安を感じるが、どのように考えているのかとの質問があり、執行部より、現在の提案内容では、設備にふぐあいが生じた場合、本社の技術部から対応に来るということになっているが、東芝から市内の業者を育成して対応できるようにしたいとの話もあっており、安定供給に向けて、迅速に対応できる維持管理体制の構築を目指し、今後しっかりと協議していきたいとの答弁がありました。  以上の審査を経て、採決した結果、全ての付託議案について、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、建設環境委員会の口頭報告といたします。 ○黒田利人 議長   これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。 △討論 ○黒田利人 議長   これより第49号議案 佐賀市星空学習館条例及び第61号議案 専決処分について(佐賀市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例)について、一括して討論に入ります。  なお、討論についての議員の発言時間は10分以内といたします。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆山下明子 議員   私は日本共産党市議団として、第49号議案 佐賀市星空学習館条例と第61号議案 専決処分について(佐賀市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例)についての反対討論を行います。  まず、第49号議案の佐賀市星空学習館条例です。  これは平成4年に地域のコミュニティ活動の拠点として建設された西与賀コミュニティセンターを天体・科学に関する学習を中心とした生涯学習施設に役割変更した上で、これまで無料だった利用を有料にするというものです。  西与賀コミュニティセンターは、旧佐賀市の南部開発構想の一環としてつくられ、20センチメートル屈折赤道儀式望遠鏡を備えた天体観測ドームやバドミントン、ミニバレーなどの軽スポーツも楽しめる天井の高い多目的ホールなどのある施設として、地域のみならず、多くの市民にも利用されてきました。開設当時は、相応にあった西与賀公民館が将来、老朽化により建てかえになるときには、西与賀コミュニティセンターに移ってくることも見込まれていたのですが、実際の建てかえのときには、西与賀小学校のそばに公民館を建てることになり、現在に至っています。  執行部としては地域コミュニティ拠点としての役割は終わったと言いますが、施設自体の利用状況を尋ねると、西与賀公民館が改築される前の平成21年度には1万6,000人、改築後の平成23年度は1万4,000人に若干減ってはいるものの、その後は1万5,000人、平成26年度には1万6,200人、登録団体は43団体に上り、施設そのものは平成22年の西与賀公民館の改築にかかわらず利用されていることが示されています。  さらに、平成26年度でその内訳を見ると、多目的ホールが1万1,123人、創作室とされている部屋で1,272人、親子談話室とされる和室が726人、星空学習室で1,042人、星空資料室1,409人、天体観測室は800人とのことで、多目的ホールが一番多くなっています。6月30日に文教福祉委員会で現地視察をしたときも、多目的ホールや創作室が10時前から利用されていましたし、事務室の日程黒板には休館日以外はびっしりと利用予約のシールが張られていました。  執行部は天体学習に力が入れられていなかったと言いますが、確かに星空資料室の資料は乏しく、これは担当課に専門性のある人がいなかったからではなく、星空観望会などを委託している佐賀天文協会に対し、市として助言を求めたりすればよかったはずであり、施設を生かし切れていないのは市自身の自覚の問題だと言えます。ところが、そのことを棚上げにしたようにして西与賀コミュニティセンターを廃止し、天体・科学に関する学習に重点を置き、そのための使用は無料とするものの、最も利用の多い多目的ホールを初め、和室や学習室を受益者負担だと言って有料にするのは納得いきません。  使用料自体は1時間につき、多目的ホールで市内者360円、市外者720円、高校生以下はその半額といった設定になっています。グループで使うなら1人当たりの負担は大したものではないという発想のようですが、個人で学習室を利用する場合などはどうなるのでしょうか。また、全市的に大いに活用してほしいと言っても、もともとのキャパが小さいのですから、一度に多くの人が訪れても収容できないのではないかとも思われます。  私どもは天体学習に力を入れること自体には賛同しますが、だからといって、これまで無料で利用できた施設を市の都合で勝手に位置づけを変えて有料にするということは、これまでの利用者に不利益を生じるものであり、納得できないし、身の丈に合った施設として資料充実などを図りつつ、これまでどおり無料で使えるようにすべきとの立場から、この議案に反対いたします。  次に、第61号議案、国保税条例の一部改正についての専決処分の議案です。  この議案は、地方税法改正により、国保税の課税限度額を81万円から85万円に4万円も引き上げるという部分と、低所得者向けの対策として、5割軽減及び2割軽減の対象となる所得基準額の引き上げを行い、軽減適用の枠を広げるという2つの内容から成っています。  国保は加入世帯の7割近くが非課税世帯と言われ、国保世帯の貧困化がますます進んでいる中で、軽減対象の拡大をすることはもちろん賛成です。しかし、最高限度額の4万円の引き上げは加入者にさらに負担を強いるものです。医療分が51万円から52万円への引き上げで1,500万円、1,520世帯への影響が及び、後期高齢者医療分で16万円から17万円への引き上げで1,060万円、1,120世帯への影響、そして、介護分で14万円から16万円への引き上げで1,650万円、910世帯への影響が及ぶとの説明でした。合計4,200万円の増収であり、中間所得層の負担を軽くすることにつながると説明されますが、最高限度額は必ずしも高額所得世帯だけとは言えず、所得423万円を超えると、この引き上げの影響を受ける世帯が出てくるのが実態です。  これまでもこうした大幅引き上げについて、あらかじめ議会に諮ることなく、国が決めたからと専決処分で対応するのは問題だと指摘し、過去には1年先送りをしてきた実績もあります。これについて、昔は基金積立金もあり、財源的な余裕があったからと議案質疑での答弁もありましたが、全国的には一般会計からの繰り入れで負担引き下げをする動きもある中で、佐賀市としてもこうしたことを検討する必要があったのではないかということを指摘し、反対討論といたします。 ○黒田利人 議長   以上で討論は終結いたします。 △採決 ○黒田利人 議長   これより第49号議案を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立多数と認めます。よって、第49号議案は委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第61号議案を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長報告どおり承認することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立多数と認めます。よって、第61号議案は委員長報告どおり承認されました。  次に、第47号、第48号、第50号から第59号及び第63号議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長報告どおり原案を可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第47号、第48号、第50号から第59号及び第63号議案は委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第60号及び第62号議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長報告どおり承認することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第60号及び第62号議案は委員長報告どおり承認されました。 △意見書案付議・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論・採決 ○黒田利人 議長   お諮りいたします。お手元に配付しております松永憲明議員外3名提出、白倉和子議員賛成による意見書第7号 集団的自衛権行使のための安保関連法案制定に反対する意見書案、山下明子議員外1名提出、野中康弘議員外2名賛成による意見書第8号 特別支援学校の「設置基準」を求める意見書案、以上、意見書案2件が提出されましたので、日程に追加し、順次議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第7号及び第8号を日程に追加し、順次議題とすることに決定いたしました。  まず、意見書第7号を議題といたします。 意見書第7号   集団的自衛権行使のための安保関連法案制定に反対する意見書 案  政府は第189回通常国会に、「国際平和支援法案」と「平和安全法制整備法案」の2法案を提出した。国際平和支援法案は、多国籍軍等の戦争を自衛隊が随時支援できるようにするための恒久法であり、平和安全法制整備法案は、集団的自衛権の行使を可能とするための自衛隊法改正案など10法案を一括したものである。  これらの法案は、いずれも自衛隊の武力行使の条件を整備し、これまで自国防衛以外の目的に行使できなかった自衛隊の力を、米国等の求めに応じて自由に行使できるようにするものであり、戦争を放棄し、戦力の不保持を定めた憲法に反することは明らかで、戦争の準備をするための「戦争法案」と言うべきものである。  政府は長年にわたって「憲法第9条下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべき」として、集団的自衛権の行使や他国軍の武力行使との一体化を憲法違反としてきた。今回の2法案は、平和憲法下の我が国の基本政策を転換し、戦争を放棄した平和国家日本のあり方を根本から変えるものであり、到底認めることはできない。  6月4日に開かれた衆院憲法調査会で、自民党推薦の学者を含め3人の憲法学者全員が「国会で論議されている安保関連法案は違憲である」と指摘した。また、200人を超える憲法学者が、憲法9条を根底から覆すものとして「安保関連法案に反対し、その速やかな廃棄を求める憲法学者の声明」を発表した。  さらに、国民世論を見ても、マスコミ各社の世論調査で、「今の国会にこだわらず、時間をかけて審議すべきだ」、あるいは「廃案にすべきだ」という声が8割を超えている。  よって、集団的自衛権の行使を容認する安保関連2法案の制定を断念することを強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日             佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣         宛 外務大臣 防衛大臣
    内閣官房長官  以上、意見書案を提出する。   平成27年7月6日  提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子  賛成者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様 ○黒田利人 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆松永憲明 議員   それでは、意見書第7号について提案理由の説明を行います。  「わが国は、遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました」、これは村山談話の一節であります。この痛切な反省の上に立って、日本国民は憲法前文で政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることがないように決意し、憲法第9条で戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を規定し、政府が戦争を起こすことを禁じたのであります。  しかし、朝鮮戦争当時、砂川町にある立川基地の米軍駐留とその拡充に対し、憲法違反ではないかと反対運動が展開され、基地に侵入した者数名が逮捕された事件で、一審判決は無罪判決でありましたが、最終的に最高裁判決は、日本が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されるものではない、米軍に安全保障を求めることを何ら禁ずるものではない、米軍は日本の指揮、管理が及ばず戦力に該当しないとして、米軍の駐留が憲法に違反しないとしました。ここで争われたのは在日米軍基地の合憲性であり、集団的自衛権については全く論外でありました。ここで戦後初めて憲法9条の解釈が行われたわけでありますが、自衛権についてまで否定したものではないこととし、個別的自衛権を容認するものであって、集団的自衛権についての判断をしたものではないということは明々白々であります。  次に、1972年の政府見解であります。政府が1972年10月に参議院の決算委員会に提出いたしました集団的自衛権と憲法との関係に関する政府資料の要旨は次のようになっております。憲法は第9条において戦争を放棄し、戦力の保持を禁止しているが、前文において全世界の国民が平和のうちに生存する権利を有することを確認し、第13条において生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については国政の上で最大の尊重を必要とする旨を定めることからも、我が国がみずからの存立を全うし、国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかで、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは到底解されない。しかし、平和主義を基本原則とする憲法が自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまでも国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民の権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであるから、その措置は右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきである。我が憲法下で武力行使を行うことが許されるのは、我が国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、憲法上許されないと言わざるを得ない、これが1972年の政府見解であります。  そして、この見解は歴代内閣に引き継がれ、定着してきたのであります。例えば、1983年の衆議院予算委員会でも、集団的自衛権行使を憲法上認めたいという考えがあり、それを明確にしたいということであれば、憲法改正という手段を当然とらざるを得ないと内閣法制局長官は答弁をしております。ところが、戦後レジームからの脱却をスローガンとする安倍首相は、第1次安倍内閣のときから、自分の国が攻撃されていなくても、自分と関係のある仲間の国が攻撃されたときに反撃できる集団的自衛権の行使に執着し、この問題に関する首相の私的諮問機関として安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会、いわゆる安保法制懇を設置。自分の考えに近いお仲間メンバーを起用して、第2次安倍内閣になった昨年5月に報告書が提出されるに至りました。  その報告書の骨子は、憲法9条が認める必要最小限度の中に集団的自衛権も含まれると解釈すべきだという、まさにこれまでとは180度方向転換したものであります。これを受けて、安倍首相は日本を取り巻く安全保障環境の変化を挙げて、集団的自衛権行使ができるように憲法9条の解釈を変えることを表明したのであります。安倍首相は、憲法解釈の最高責任者は私であり、みずから責任を持って判断すると語りましたが、憲法は政治権力を縛るものという近代立憲主義の根本原理に対する認識を全く欠いていると言わざるを得ません。何とおごり高ぶった独裁的態度でしょうか。総理大臣が憲法解釈を自由に変更できるのであれば、憲法が存在する意味がなくなってしまいます。長年にわたる国会論戦や国民的議論、司法判断、学問的研究などを通して定着してきた憲法の解釈を一内閣の判断で転換することは立憲主義や法治主義の大原則を破壊する以外の何物でもありません。  そして、ついに昨年7月1日、安倍政権はこれまで歴代内閣が憲法違反として認めてこなかったこの集団的自衛権行使の容認を閣議決定いたしました。まさに憲法違反の解釈改憲であります。このようなやり方は我が国の平和主義と戦後民主主義を根底から覆すものであり、断じて認めることはできません。本来なら解散をして国民の信を問うべき重大な政策転換であります。  さらに、ことし5月15日には、この集団的自衛権行使に関する法案を閣議決定し、翌日には国会に提出し、今も国会論戦が進められています。  その法案の概要を少し御紹介したいと思います。  まず1本目に、平和安全法制整備法案で、平和と安全という言葉がついております。集団的自衛権の行使を可能にするため、自衛隊法や武力攻撃事態法など、既存の防衛関連10法を一括して改正するもので、1つには、他国への攻撃であっても、日本の存立が脅かされると判断される場合、集団的自衛権を行使して自衛隊が武力攻撃を行使できるように自衛隊法と武力攻撃事態法を改正するもの。2つ目には、日本の平和と安全のために活動している米軍など他国軍を後方支援する名目で、自衛隊の活動範囲の地理的制約を取り払うため、周辺事態法を重要影響事態法に改正する。3つ目に、国連平和維持活動──PKO活動やその他の人道復興支援での自衛隊の武器使用基準を大幅に緩和し、治安維持活動や国連主導でない活動も実施できるようPKO協力法を改正するなど、10法案をまさに十把一からげにしたものであります。  もう1つは、国際平和支援法案であります。従来は海外での戦争、紛争の都度、派遣先や期間、目的などを限定し、自衛隊海外派兵の特別措置法を制定してきましたが、随時他国軍を支援できるように国際平和支援法を整備するというものであるわけです。  この法案の問題点を指摘しておきたいと思います。  まず、日本の存立が脅かされるという判断についてでありますが、フルスペック、全面的な集団的自衛権なのか、あるいは3要件を満たす限定的な集団的自衛権なのか、これは時の政権の判断、さじかげんでいかようにもなります。また、総合的に判断するとしていることも白紙委任であり、大問題であります。さらに、その判断情報は特定秘密保護法で秘匿され、国民には知らされないままに決定される危険性が極めて高いということであります。2つ目に、活動範囲は、これまでの地理的制約が取っ払われまして、地球の裏側まででも自衛隊が出動することになります。この判断も合理的に判断するとして、明確な基準は示されておりません。いずれの場合でも武器使用の基準が大幅に緩和されて、自衛隊員のみならず、周りにいる民間人の生命すら危うくなるリスクが非常に高まることとなります。  というように、いずれも自衛隊の武器使用の条件を整備し、これまでの自国防衛以外の目的に使用できなかった自衛隊の力を米国などの求めに応じて自由に行使できるようにするものであり、戦争を放棄し、戦力の不保持を定めた憲法に違反することは明らかであり、戦争の準備をするための戦争法案と言うべきものであります。  立憲主義を否定して提出されたこの安保関連法案は、憲法9条、憲法98条違反であり、平和国家日本を根底から変えるもので、絶対に認めることはできません。6月4日に開かれました衆議院憲法調査会では、自民党推薦の憲法学者を含めた3人全てが国会で議論されている安保関連法案は違憲との見解を示し、200人を超える憲法学者が憲法9条を根底から覆すものとして安保関連法案に反対し、その速やかな廃棄を求める憲法学者の声明を発表しました。  6月4日の憲法調査会に政府の反論書が出されましたが、それへの毎日新聞社の社説を紹介いたします。  「やはり「違憲法案」だ」。  「憲法違反の疑いがある法案を数の力で強引に押し通せば、国の土台が揺らぎかねない。憲法は、国家権力を縛るものだという立憲主義の精神にも反する。憲法学者3人が国会で、集団的自衛権の行使を認める安全保障関連法案は「憲法違反」だと指摘したことは、こんな根本的な問題を改めて突きつけている。政府は、憲法学者の指摘に反論し、安全保障関連法案は合憲だとする見解をまとめた。「これまでの政府の憲法解釈との論理的整合性および法的安定性は保たれている」としている。だが見解は、基本的に昨年7月の閣議決定文を焼き直した内容に過ぎず、論理が通っていない。見解は、集団的自衛権の行使を認める憲法解釈変更について、憲法9条のもとでも「自衛の措置」が認められるなどとする1972年の政府見解の基本的論理を維持したまま、安全保障環境の変化を理由に「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」としていた結論について、認識を改めたと説明している。つまり、他国への武力攻撃でも、存立危機事態など武力行使の新3要件を満たせば「わが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として、一部、限定された場合」に集団的自衛権を行使できるとした。同じ基本的論理をもとにしながら、安全保障環境が変わったからという理由で、結論を集団的自衛権の行使は「できない」から「できる」にひっくり返している。これで論理的整合性が保たれているとはとても言えない。憲法98条は、憲法は国の最高法規であって、憲法に反する法律は無効だと定めている。99条は、政府や国会議員に憲法を尊重し擁護する義務を負わせている。政府が憲法解釈の変更を全くしてはいけないというわけではないが、変更は決して恣意的であってはならず、過去の憲法解釈との論理的整合性が取れていなければならない。そうでなければ憲法は規範性を失い、国民から信頼されなくなる。論理的整合性を超えて解釈変更が必要というのなら、憲法改正を国民に問わなければならない。中谷元防衛相は衆院の特別委員会で、将来的に安全保障環境が変われば、解釈が再変更される可能性があるとの認識を示した。憲法をあまりに軽視している。政府が、国際法上の集団的自衛権一般ではなく、限定的な集団的自衛権の行使だから認められる、と言っていることも、うのみにできない。集団的自衛権行使の新3要件は基準があいまいだ。限定がかかるかどうかは時の政府の裁量による。」と述べています。  戦争を抑止するための法案だと居直り、法案名に平和とか安全とかという冠をつけて国民をだます。砂川判決や1972年見解から都合よくこじつけし、つまみ食いした戦争関連法案、憲法改正をせずして解釈改憲して違憲法案を立法化するという立法改憲のやり方は、まさに全権委任法でワイマール憲法を無力化したナチス・ドイツの手法と同じ手口であります。 ○黒田利人 議長   松永議員に申し上げます。相当時間を要しておりますので、簡潔に発言をお願いいたします。 ◆松永憲明 議員  (続き)  間もなく終わりますので、もうしばらく御清聴のほどお願いいたします。  憲法改正せずして解釈改憲して違憲法案を立法化するという立法改憲のやり方は、まさに全権委任法でワイマール憲法を無力化したナチス・ドイツの手法と同じ手口であります。余りにも国民を愚弄していると言わざるを得ません。安倍首相が説明をすればするほど、わかりにくく、多くの矛盾点が浮かび上がり、問題視されてきています。だから、圧倒的多数の国民の声は、マスコミ各社の世論調査でも、時間をかけて慎重に審議すべきだ、あるいは廃案にすべきだという意見が8割を超えているのであります。  日本を取り巻く東アジアの緊張が増してきていると言いますが、それを増長させているのは安倍首相を初め、日本会議所属の人たちであります。侵略戦争問題、従軍慰安婦問題、南京大虐殺問題、靖国神社参拝問題、東京裁判の否定、修身復活をもくろむ道徳の教科化など、歴史修正主義に立ってアクションを起こすことで対立の芽が膨らんできており、みずから危機感をあおっていると言えます。これから日本が歩むべき道として、過去の悲惨な戦争からその愚かさや人命のとうとさ、違いを乗り越えて互いを尊重することなどをしっかり学び、決して二度と戦争しないという不戦の誓いを常に持ち続け、それを世界に広げていくことこそが日本の使命ではないでしょうか。そのためにも平和外交、専守防衛に徹し、国際紛争を解決する手段として二度と戦争はしない国是をこれからもしっかり守っていくことが極めて重要であります。  以上を申し上げまして、集団的自衛権行使のための安保関連法案に断固反対し、制定を断念することを強く求めて、意見書の提案理由といたします。ありがとうございました。 ○黒田利人 議長   以上で提案理由説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。  なお、討論についての議員の発言時間は10分以内といたします。  討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 ◆堤正之 議員   意見書第7号 集団的自衛権行使のための安保関連法案制定に反対する意見書案に対して、自民市政会を代表して反対討論を行います。  まず、今国会で審議されている安全保障関連法案は、自民・公明の連立与党の濃密な協議の結果に基づき、政府として新しい安保法制の整備のための基本方針を定めたものであります。本法案は、憲法の平和主義をいささかも変えるものではなく、国家間の争いを未然に防ぎ、日本国民の命と平和な暮らしを守るための必要最小限の自衛措置を認めるものであり、憲法9条のもとで許容される自衛権の範囲を超えるものではありません。  今回、この法案が審議されるに至った背景には世界情勢のパワーバランスの変化があります。御承知のように、国際情勢、とりわけ我が国を取り巻く安全保障環境は急激な変化を見せています。中国は軍備増強、近代化を背景に、東・南シナ海で一方的な海洋進出を図っております。既に南沙諸島では軍事基地化が進められており、3,000メートル級の滑走路が完成間近という情報も入っています。一方、沖縄県尖閣諸島周辺には昨年1年間で延べ88そうの中国公船が我が物顔で領海侵犯をしており、一触即発の危機的状態にあります。中国の国防費は毎年10%を超える伸びを見せており、10年後には日本の7倍になるおそれがあると予想されています。  2014年度に外国機が領空を侵犯するおそれがあるとして航空自衛隊の戦闘機が緊急発進、いわゆるスクランブルを行ったのは943回で、10年前の約7倍に増加しています。また、北朝鮮は核兵器とミサイルの高性能化を進め、潜水艦発射弾道ミサイルSLBMの発射実験の成功を公表しました。北朝鮮の核弾道ミサイルの開発は日本への直接の脅威であります。さらに、大量破壊兵器の拡散や過激派組織のテロ、サイバー攻撃や、海上交通路──シーレーンにおける航行の自由に挑戦する動きなどの脅威も加速度的に増しております。私どもはこうした安全保障環境の悪化を看過できるものではなく、また、日本独自で自国の安全を確保することは、もはや困難な状況を直視しなければなりません。日米同盟と国際連携を強化するとともに、切れ目のない事態対処が可能な体制を構築し、抑止力を高めることが急務であります。  今回の安全保障関連法案は、1、いかなる事態においても日本国民の命と平和な暮らしを守り、2、国際社会の平和と安定に一層貢献するために、これまでの不備に対処し、抑止力を高め、国際協力の機会を広げるものであります。安保法制が整えば自衛隊の任務が大幅に拡大し、さまざまな危機に柔軟に対応する能力が高まるようになっています。ただし、自衛の措置として武力行使については厳しい限定要件、いわゆる新3要件が付されています。すなわち、1、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接に関係ある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危機があること、2、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るためにほかに適当な手段がないこと、3、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこととなっています。  専守防衛の堅持に関しては、安倍首相は衆議院予算委員会などにおいて、これまで一貫して憲法9条のもとで許容されるのは必要最小限度の自衛の措置としての武力行使のみ。憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢は変えず、専守防衛は維持する。さらに、引き続き受動的な防衛戦略の姿勢は変わらない。また、海外派兵は一般に許されないという従来からの原則も全く変わらない。自衛隊が武力行使を目的として、かつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加することはこれからも決してないと断言しておきたいと答弁しております。  以上のことから、安全保障関連法案は憲法9条の範囲内で行使されるものであり、国民の不安をあおろうとする戦争法案という表現は全く当たりません。むしろ戦争をさせないための法案であることを明言いたします。  また、この法案の集団的自衛権は違憲だという憲法学者がおられる一方で、駒澤大学の西修名誉教授、日本大学の百地章教授、麗澤大学の八木秀次教授などの憲法学者は、集団的自衛権は合憲であり、解釈改憲ではないと主張されております。九州大学大学院法学研究院の井上武史准教授の見解は、憲法には集団的自衛権の行使について明確な禁止規定は存在しない。それゆえ、集団的自衛権の行使を明らかに違憲と判断する根拠は見出せない。ある憲法解釈が妥当か否かは憲法学者の多数決や学者の権威で決まるものではないとマスコミの取材に答えておられます。  本意見書では、国民世論の8割が時間をかけて審議すべきだや廃案にすべきだという声があると書かれていますが、6月30日に発表された産経新聞とFNNの合同世論調査によれば必ずしもそうではありません。今国会の審議中の安全保障関連法案の成立に関し、「必要」とする回答は49.0%で、「必要ない」の43.8%を上回っています。国会は慎重な審議を期して95日間の延長となりました。安全保障関連法案について、国民への周知とこの国の平和と安全について真摯な議論を望むところであります。  以上、申し述べてまいりましたように、今回の安全保障関連法の整備は憲法の範囲内であり、解釈改憲ではなく、立憲主義に反するものではありません。抑止力を高め、戦争が起きないようにするもので、国民の命と平和な暮らしを守るための重要法案であります。  以上のことから、意見書第7号 集団的自衛権行使のための安保関連法案制定に反対する意見書案について反対するものであります。  以上で反対討論を終わります。 ◆中山重俊 議員   私は意見書第7号 集団的自衛権行使のための安保関連法案制定に反対する意見書案について、提出者の日本共産党佐賀市議団として賛成討論を行います。  政府は、第189回通常国会に国際平和支援法案と平和安全法制整備法案の2法案を提出しました。安倍首相は国民の命と平和な暮らしを守るためのものだと言いますが、果たしてそうでしょうか。法案は全て自衛隊の役割を拡大して、海外派兵や米軍の支援に当てるためのものとなっています。地理的な制限もありません。ですから、地球上どこでも派兵して、米軍のあらゆる戦争に参加することになります。戦地で活動している自衛隊が攻撃される危険があります。武器を使用して殺傷行為を行う危険も高く、日本が殺し殺される道に入る危険が飛躍的に高まります。いわばこの法案は日本の若い自衛隊員の血をアメリカにささげるためのものとなっています。  安保関連法案は、二度と海外で戦争しないと誓った憲法の平和原則を根本から破壊し、日本をアメリカとともに海外で戦争する国につくり変えるものです。平和安全法制どころか、戦争法案そのものではないでしょうか。こんなものが憲法9条のもとで許されていいはずがありません。  政府が国会に提出した法案は、形の上では2本です。1つは、国際平和支援法です。これも何かよくわからない名前ですが、本質は海外派兵恒久法であります。これまで海外派兵のために特別措置法をつくっていたのをやめて、政府の判断で、いつでも、どこでも、米軍や米軍主導の多国籍軍を支援するため、自衛隊を海外派兵するための法案です。もう1つが、過去の海外派兵法や米軍支援法など10本を全部一括で書きかえる一括法、平和安全法制整備法です。改定されるそれぞれの法律は、過去、長い時間をかけて国会で議論されてきたものです。例えば、PKO協力法──国連平和維持活動協力法だけでも衆議院で約160時間も審議されましたが、安倍政権は11もの法制を一国会衆院でわずか80時間程度で通してしまい、7月中には衆院通過をと狙っています。なぜこんなに急ぐのでしょうか。それは、安倍首相が4月29日に米議会で演説をして、夏までに実現すると公約したからです。国のあり方を根本から変える戦争法案を対米公約のために拙速に強行することは絶対に許されません。  この戦争法案の準備は、日米両政府が4月27日に決めた新しい日米軍事協力の指針、いわゆるガイドラインと一体で進められてきました。ガイドラインとは、物事を行う基準や指針といった意味ですが、医療や放送、個人情報保護など、さまざまな分野でガイドラインが存在します。ここで言うガイドラインは、日本と米国のいわば共同の戦争マニュアルです。新ガイドラインには、日米が共同して軍事作戦を行ったり、自衛隊が米軍を支援するさまざまな事態が挙げられています。集団的自衛権の行使を前提にしているなど、従来の法律や憲法解釈では対応できません。そのため、どうしても戦争法案が必要になります。そして、このガイドラインには1つ、重大な内容が含まれています。それは同盟調整メカニズムという仕組みで、自衛隊が事実上、米軍の指揮下に入るということです。そして、何か戦争が起こる前から共同計画、つまり戦争計画を立案しておくということです。これらにより、日本は米軍が戦争を始めて軍事的な支援を要求されても断ることができなくなってしまいます。  戦争法案では、イラクであれ、アフガニスタンであれ、米軍が世界中で引き起こした戦争に自衛隊がどこまでも出かけ、これまでは行けなかった戦闘地域──政府の説明によれば、現段階では弾が飛び交っていないけれど、いつ戦闘になるかわからない地域まで行って後方支援をできるようにしています。後方支援というと、戦場の後ろのほうで物資の補給や輸送を行うため、少しは安全というイメージがあるかもしれません。しかし、後方支援は日本独特の造語で、国際的には兵たん──ロジスティクスと呼ばれ、武力行使の一部とされています。ジュネーブ条約の第1議定書第52条では、兵たんも軍事攻撃の目標になるとみなしています。これまでイラク南部サマワで陸上自衛隊はロケット弾など23発の攻撃を受け、米兵空輸を行っていた空自のC−130輸送機の上空を4発の追撃砲弾が飛び越えていった。当時の陸自幹部は、イラク派兵部隊がひつぎを10個近く準備していたことも明らかにしています。  政府は、長年にわたって憲法9条下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するための必要最小限度の範囲にとどまるべきとして、集団的自衛権の行使や他国軍の武力行使との一体化は憲法違反としてきました。ところが、2014年7月の閣議決定で武力行使の新3要件を定め、他国に対する武力攻撃でも、日本の存立が脅かされたと判断すれば集団的自衛権を発動できるようにしました。安倍政権や自民・公明両党は、集団的自衛権の行使を限定的に容認したと言います。しかし、どんな事態が存立の危機に該当するのかを決めるのは時の政府の判断です。安倍首相は5月26日の衆院本会議で違法な武力行使を行う国への支援は行わないと答弁して、先制攻撃戦争への支援は一般論として否定しました。しかし、米国は政権がかわっても一貫して先制攻撃の選択肢を維持しています。日本は過去一度も米国の戦争に反対しておらず、米国が無法な侵略戦争を引き起こし、これを存立危機だと認定して、日本が引きずり込まれる危険があります。国会の論戦では、安倍政権が異常なほどアメリカべったりだということも明らかになっています。ベトナム戦争の本格的介入の口実とされたトンキン湾事件、イラク戦争の口実とされた大量破壊兵器は、いずれもアメリカ政府自身が捏造だったと認めていることなのに、安倍政権は、日本がこれらの戦争を支持し、協力したことを検証しようともしていないことが明らかになっています。  今回の2法案は、平和憲法下の我が国の基本政策を転換し、戦争を放棄した平和国家日本のあり方を根本から変えるものであり、到底認めることはできません。  6月4日に開かれた衆院憲法調査会では、集団的自衛権について自民党推薦の長谷部恭男教授は、従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかないなど、3人の参考人全員が戦争法案は憲法違反だと述べています。憲法学者の99%の方が違憲だと言い、戦争法案反対を表明されています。自民党の元幹事長だった野中広務氏、古賀誠氏や山崎拓氏も法案は憲法9条に反し、戦争法案と言っても過言ではないと明言されています。  6月22日の衆院安保特別委員会の参考人質疑でも、集団的自衛権行使が認められないということは確立した憲法解釈だ、これを覆す法案を提出することは法的安定性をみずから破壊するものと、政府の憲法解釈を担ってきた宮崎礼壹元内閣法制局長官からも違憲発言が出ています。いずれの論議でも、政府が持ち出した1959年の最高裁判決や1972年の政府見解が根拠となり得ないことも明らかになりました。  こうした国会での論戦を受けて、世論調査では法案反対が約6割、政府の説明が不十分だとの声が約8割に達しています。中でも戦争法案を違憲だとする回答者は、6月末に発表された世論調査でも共同通信56.7%、日経新聞56%、産経新聞57.7%と過半数になるなど、かつてない事態が進んでいます。  以上を申し上げまして、集団的自衛権行使のための安保関連法案制定に反対する意見書案に賛成の立場を表明して、討論といたします。 ◆野中宣明 議員   私は意見書第7号 集団的自衛権行使のための安保関連法案制定に反対する意見書案に対しまして、反対の立場から公明党を代表して討論いたします。  今、世界を取り巻く安全保障の状況は目まぐるしく緊張状態にあり、同時に、私たち日本の国の安全保障環境も厳しさを増しています。だからこそ、こうした緊張と脅威が紛争につながることを未然に防ぐ抑止力を高める法整備、平時から有事への切れ目のない法整備が不可欠なのであります。  今回、政府から提出された安全保障関連法案は、自国の安全と国際社会への貢献という2つの分野から成っています。憲法9条のもとでは、専ら他国防衛のための集団的自衛権の行使は一切認められておりません。政府の憲法9条の解釈は、長年にわたる国会との議論の中で形成されてきました。その中で一番の根幹になっているのが、国や国民を守るためには自衛の措置が必要な場合があるとの1972年の政府見解であり、この考え方に立ち、日本を取り巻く安保環境が厳しさを増す中で、国民を守るためには自衛の措置がどこまで認められるのか、その限界はどこにあるのかを突き詰めて議論した結果が昨年7月の閣議決定でありました。  この閣議決定では、憲法9条のもとで許される自衛の措置発動の新3要件が定められ、法案に全て明記されたのであります。この新3要件とは、日本への武力攻撃が発生した場合だけではなく、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより日本の国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合にこれを排除し、日本の国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに限り、必要最小限度の実力行使が許されると規定されています。つまり安全保障環境が変化する中で、我が国に対する直接の武力攻撃があるまでは自衛の措置がとれないという従来の考え方で本当に国と国民を守れるのかという認識に基づき、自衛の措置の限界が明確にされました。極めて限定的に厳しい条件がついており、他国防衛を目的とする集団的自衛権は認めておらず、あくまで自国防衛であり、専守防衛の理念は全く変わっておりません。  また、国際平和支援法案は、国連決議のもとで、紛争や混乱などに対して国際社会が一致して解決に当たる際の外国軍隊に対する後方支援をあくまで安全な区域に限り行えるようにするものであり、この後方支援とは、外国軍隊に対し、自衛隊が補給や輸送支援などを行うものに限られ、他国防衛のための集団的自衛権の行使は一切認めていません。さらに、無制限に自衛隊を海外へ派遣させることはなく、武力行使につながるような活動やほかの国の戦闘に巻き込まれる危険性を排除するため、国会承認の前提となる基本計画の段階で安全性が確保されているかなどもチェックできるようになっています。  この自衛隊の海外派遣の原則として、1、国際法上、国連決議があることを大前提とすること、2、国会が事前承認を行うこと、3、自衛隊員の安全をしっかりと確保すること、こういった厳格な歯どめとなる3原則がしっかりとこの法案の中に具体的に盛り込まれています。こうしたことから、日本を海外で戦争できる国にする戦争法案であるという批判は全く根拠のないものであります。  1992年成立の国連平和維持活動協力法──PKO協力法のときも、戦争に巻き込まれてしまうなど実態に基づかない一方的な批判が起こりましたが、こうした批判のための批判は長続きせず、現在、このPKOについては、最新の内閣府の世論調査で、もっと積極的にPKO活動をやるべきだ、あるいは今のレベルでもっと進めるべきだと言っている人が90%を超えており、国民の大半の支持を受けています。  また、先般の憲法調査会で3人の憲法学者の方々がいずれも今回の法案が違憲であると述べられました。学者の意見については十分に尊重する必要がありますが、そもそも憲法学者の方々は長い間、自衛隊は違憲という考え方が大勢でありました。憲法9条は確かに戦争を放棄し、武力の行使を放棄しています。しかし、憲法は一方で、13条に生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とすると書かれており、その憲法13条、憲法前文を根拠にして、この自衛隊がつくられてきました。では、裁判所はどうしたかといいますと、自衛隊が憲法違反かどうかといったことが議論となった1959年の砂川裁判では、国がとる自衛の措置は認めるという判断がなされています。しかし、実際の自衛の措置、日米安保条約や自衛隊の存在などについては、高度な政治判断であるため、裁判所は判断しませんと。すなわち最高裁判所は最終的な判断をしないというわけですから、残された国政で責任を負うものは、立法府である国会と行政府である政府が責任を負うことになります。よって、政治には政治の責任があり、現実政治の中で国民の安全と平和を維持していくために、専守防衛という憲法の理念を生かして、憲法に反しない平和安全法制を決めていかなければなりません。  今回の法整備は、抑止力を高めることで紛争を未然に防ぎ、国際社会に対し、日本にふさわしい責任を果たすものであります。ただし、その前提として大切なのは、平和外交努力を尽くすことであります。この平和外交努力と安保法制整備による抑止力の強化が相まって紛争の未然防止につながっていきます。この意見書の中にあります戦争の準備をするための戦争法案ではなく、むしろ戦争を起こさせないための法整備であります。決して国民に不安をあおるのではなく、世界の中における日本の置かれた立場や状況を冷静に見きわめ、判断することこそが大切ではないでしょうか。  よって、95日間という大幅な会期延長が決まった国会において、謙虚に、そして、丁寧にわかりやすい議論を重ねた十分な審議を通じて国民の理解を深め、国民的なコンセンサスをつくり、法案成立を図るべきであると考えます。  以上の理由によりまして、この意見書案については反対といたします。 ◆白倉和子 議員   無所属の白倉和子です。私は意見書第7号 集団的自衛権行使のための安保関連法案制定に反対する意見書に賛成討論をいたします。  理由は、第1に、この安保法案は法解釈の面から憲法違反だと私も思うからです。さらに、政府が言う日本を取り巻く安全保障環境の変化の現状認識の説明が抽象的、観念的で説得性に欠けると思っております。集団的自衛権容認の論拠としている砂川判決にしても、1972年の政府見解の解釈にしても説得性がありません。  るる述べてまいります。  先ほどからこの意見書に反対する討論が出されております。しかし、私は政府の論理は安保法制を何としてでも成立させるためのこじつけ論だと思っております。  まず、他国のために戦う集団的自衛権の行使を容認したり、地球規模で米軍を初め、他国軍の後方支援で弾薬などを輸送できるようにすることは、戦争放棄を定めた憲法違反そのものであります。国民に信を問うこともなく、権力者みずから遵守すべきルールである憲法を解釈変更により、その内実を根本的に変えてしまうことは実質的な憲法改正であり、立憲主義の大原則を根底から崩すものと考えます。  衆院憲法審査会の参考人の長谷部恭男教授は、集団的自衛権行使が許されるのは憲法違反だと述べられました。また、同じく参考人の小林節教授は、他国を助けるため海外に戦争に行くのは集団的自衛権であり、憲法9条2項違反と述べられております。そのほかにも230人以上の憲法学者が安保法制を違憲と考えておられ、合憲と考える学者はわずか10人程度であります。元内閣法制局長官のお二人も、現状の安保法制では集団的自衛権の行使は認められないとの見解でした。さらに、国民の60%ほどが違憲と考えている現状を鑑みれば、これは法案の根幹部分の正当性が揺らいでいるものと言えます。  政府が集団的自衛権が認められるということの根拠にしている、先ほどから討論で出されております砂川判決ですが、砂川判決は日米安保条約に基づく米軍駐留の合憲性が問題になっただけで、しかも、判決文、その中には個別的自衛権の行使が合憲かどうかすら今回は判断しないという趣旨の文言が出てまいります。この討論をするに当たって、私も判決文を何度も読み返してまいりました。判決文をきちんと読めば、個別的自衛権さえ判断保留しているその判決が、ましてや集団的自衛権の判断根拠になるわけがありません。砂川判決を持ち出してくるのであれば、政府がこれまで個別的自衛権しか行使できないと説明してきたことへの整合性がとれておりません。  また、歴代内閣が踏襲した、先ほども述べられました1972年、これは昭和47年ですが、その政府見解ですが、もともとこれは議員から質問があって、憲法9条のもとでは集団的自衛権の行使はできないことを説明するために当時の政府が出したものであります。その趣旨は、憲法は自衛の措置は禁止していない。第2点、ただし、自衛の措置は最小限度であること。第3点、したがって、集団的自衛権の行使は許されないというものです。ところが、ことし6月9日に出された安倍内閣の政府見解では、安全保障環境が根本的に変容、変化し続けていることを理由に、他国への武力攻撃であっても日本の存立を脅かすこともあり得るとして、集団的自衛権の限定的な行使は認められるものとして結論を変えてまいりました。しかし、これは前後の文脈を無視して、1972年の政府見解を自分たちの都合のいいように解釈しております。  集団的自衛権が日本の安全保障にとって必要不可欠であるかどうかという問題と、その行使が憲法に照らして許容されるかどうかという問題は、ここにお集まりの議員ならおわかりになると思いますが、全く別次元の問題であります。安倍首相や高村副総裁の話を聞いておりますと、国の高度な政策的判断に関しては、憲法については一定程度無視していいというようなニュアンスすら私は感じております。国会での討議を見ていても、野党の質問に対して正面から答えず、詭弁と強弁に終始しているように感じます。政府の国会答弁は決めつけ、すりかえ、ごまかしが多く、幾ら何度繰り返して聞いても国民の理解を得るものとはなっていません。今、政府が絶対にやらなくてはならないのは、立法プロセスの健全な運営と議論の透明化だと思います。  安保関連法案の主な狙いとして、政府が言うところの安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況という現状認識が正しいかどうかという点についてですが、政府の説明は具体的な説明ではなく、抽象的、観念的です。安倍総理は質問に対して、では、危機が起こらないと言えるかどうか、しっかりした軍事バランスを保っていくことによって平和と安定を維持していく、抑止力をきかしていくと抽象的な答弁を繰り返すだけです。このように、立法事実をきちんと説明できない状態で政策的な主張を集団的自衛権行使の論拠とするのは明らかに間違いだと思います。
     政府が進める安保法制のもとにある考え方は、日米防衛のガイドラインに基づいて自衛隊の役割を大幅に拡大していくことを約束して、日本の負担をふやすかわりに、日米同盟を揺るぎないものにしていくという、それは日米同盟は血の同盟といった首相の発言からもうかがえます。しかし、現在の安保条約や日米地位協定において、およそ独立国同士の協定ではなく、そのもとで対米盲従を貫く安倍政権に強い懸念を持っております。  戦後、日本は憲法9条で専守防衛、不戦の誓いをしております。その根底を変えるものを、正面から憲法改正を国民に問わないのはなぜか。閣議決定で解釈変更だけで済ますのでしょうか。それこそ国民から国民投票という形を奪うことになり、民主主義にも反します。  6月28日現在では34都道府県の195議会で、その反対、慎重論議を求める意見書が可決されてまいりました。大きな大きな国の変わり目で、つけ加えて言うなら、この問題は今、佐賀に投げかけられているオスプレイ配備問題の今後にも大きくかかわってくる問題であります。  慎重なる国会審議を求めていただくことを求め、国会及び政府に対して安全保障関連法案の今国会での成立を断念するよう強く求めて、意見書の賛成討論といたします。この議場で多くの議員においても意見書への賛同を切にお願いいたします。 ○黒田利人 議長   以上で討論は終結いたします。  これより意見書第7号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、意見書第7号は否決されました。  次に、意見書第8号を議題といたします。 意見書第8号   特別支援学校の「設置基準」を求める意見書 案  全国的に特別支援学校の児童・生徒数の増加が進み、在籍者数はこの10年間で3万6,800人ふえている(2014年文部科学省調査)。この背景には、特別支援学級や特別支援学校における教育への国民的な理解が進み、「一人一人に見合った丁寧な教育をしてほしい」という保護者等の願いが広がっていることがある。  一方、学校建設はほとんど進まず、150人規模の学校に400人以上の児童・生徒が押し込まれるなど、子どもたちの学ぶ権利を奪うばかりか、命と健康をも脅かしている。  普通教室確保のために、1つの教室を薄いカーテン1枚で仕切って使うことなどが常態化し、隣のクラスの声が筒抜けになって落ち着いた授業にはならない。図書室や美術室、個別指導の部屋などの指導上必要な特別教室が普通教室に転用され、医療的ケアが必要な子どもと動き回る子どもが同じ空間で過ごさざるを得ない状況も生まれている。トイレの数さえ不足し、待ち切れなくて失敗する子どももいるなど、子どもの自尊心を傷つける事態もある。  全国で不足している教室が、普通教室だけで3,963教室(2014年)に上ることを文部科学省も認めている。  こうした事態の根本要因は、幼稚園から小・中学校、高校、大学、専門学校まで全てにある「設置基準」が特別支援学校だけにないことである。「設置基準」というのは「学校を設置するのに必要な最低の基準」であり、設置者はこの基準の「向上を図ることに努めなければならない」とされている。小学校の「設置基準」では12〜18学級を「標準とする」とされていることから、それ以上は「過大校」という扱いとなり、新たな学校建設や増設が検討される。ところが、特別支援学校では80学級を超える学校があっても、普通教室をカーテンで仕切ったり、特別教室を潰してしまうなど、子どもと教職員に負担を強いるだけで、学校の新増設は進んでいない。  よって、支援を要する子どもたちが安心して学べる環境を保障するためにも、特別支援学校の「設置基準」を策定することを、強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日 佐 賀 市 議 会  衆議院議長 参議院議長  宛 文部科学大臣  以上、意見書案を提出する。   平成27年7月6日  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  賛成者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  賛成者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  賛成者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様 ○黒田利人 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆山下明子 議員   私は意見書第8号 特別支援学校の「設置基準」を求める意見書案について、提案者である日本共産党市議団を代表して提案理由の説明をさせていただきます。  今議会の一般質問でも特別支援を必要とする発達障がいの子どもへの支援の問題が取り上げられていましたが、その中で、佐賀市においても特別支援学校に在籍する子どもも含めて、平成26年3月時点で911名に上ることが明らかにされていました。このように、全国的に特別支援学校の児童・生徒数の増加が進み、文部科学省の2014年度の調査によると、在籍者数はこの10年間で3万6,800人ふえているとされています。この背景には、特別支援学級や特別支援学校における教育への国民的な理解が進み、一人一人に見合った丁寧な教育をしてほしいという保護者などの願いが広がっていることがあると言えます。  ところが、一方で特別支援学校の建設はほとんど進まず、150人規模の学校に400人以上の児童・生徒が押し込まれるなど、子どもたちの学ぶ権利を奪うばかりか、命と健康をも脅かしているのが実態です。  文部科学省は、特別支援学校の適正規模を小・中・高等部合わせて生徒数200人以内としているのですが、例えば、生徒数が全国一の愛知県立豊川特別支援学校は86学級512人にも上るマンモス校となっています。ここは東三河地域唯一の特別支援学校であるため、渥美半島や奥三河の山間部など、スクールバスの出発地まで父母が車で送迎するなど、2時間以上かけて通学する生徒もいるそうで、障がいを持つ生徒にとっては長時間の乗車はとても大変です。  また、別の特別支援学校では74学級432人の生徒を抱えており、普通教室が足りないために、視聴覚室も、理科室も、美術室も、作業訓練室も普通教室に転用されているという実情もあります。ここでは運動用具や楽器などの教材は廊下に山積みで、食堂の一部も教室に改修したため、昼食時には生徒全員が入れないとか、また、1つの教室を薄いカーテンやつい立てで仕切って使うことなどが常態化し、隣のクラスの声が筒抜けになって落ちついた授業にはならない、あるいは個別指導の部屋などの指導上必要な特別教室が普通教室に転用され、医療的ケアが必要な子どもと動き回る子どもが同じ空間で過ごさざるを得ない状況も生まれている。トイレの数さえ不足し、待ち切れなくて失敗する子どももいるなど、子どもの自尊心を傷つける事態もあるとのことです。  こうしたことは佐賀でも無縁ではありません。大和特別支援学校では、やはり教室が足りず、プレハブ教室で対応されており、音楽室やパソコン教室を潰して普通教室にされているそうです。また、学年で集まることのできる場所がなく、寄宿舎のプレールームを活用しているとのこと。そうした中で、保護者懇談ができる場所がないという悩みも出されています。さらに、8人で1つの教室だそうですが、障がいの程度はさまざまで、教室を飛び出す子が1人いたら、その子の対応に追われてしまうし、重度の子は目が離せないため、軽度の子には手が回らないということで、個別対応の必要がある子どもがふえているのに、実情に環境が追いつかないでいるそうです。  このように、全国で不足している教室が普通教室だけで3,963教室に上ることを、2014年、文部科学省も認めています。  こうした事態の根本要因は、幼稚園から小・中学校、高校、大学、専門学校まで全てにある設置基準というものが特別支援学校にだけないということです。設置基準というのは、学校を設置するのに必要な最低の基準であり、設置者はこの基準の向上を図ることに努めなければならないとされています。小学校の設置基準では12ないし18学級を標準とするとされ、それ以上は過大校という扱いになり、新たな学校建設や増設が検討されていくというわけです。ところが、よりきめ細やかな対応が必要なはずの特別支援学校では、80学級を超える学校があっても、今、述べましたように、普通教室をカーテンで仕切ったり、特別教室を潰してしまうなど、子どもと教職員に負担を強いるだけで、学校の新増設は進んでいません。  この点で、議会運営委員会では、設備整備指針があるからいいではないか、障がいも多様化しており、一人一人への対応が必要なときに、画一的な設置基準よりも設備整備指針に沿って現場に即したやり方で設置者が対応するべきではないかとの意見が複数の会派から出されました。確かに平成8年に盲学校、聾学校及び養護学校施設整備指針としてスタートした整備指針は、その後、平成11年に用語にかかわる改定を、そして、平成19年7月には特別支援学校施設整備指針として全面的に改正し、障がいの重度化、重複化などに対応し、一人一人の教育的ニーズへの対応、センター的機能の推進といった観点に沿って具体的な計画、設計上の留意事項などが織り込まれています。  さらに、平成21年3月には学校施設をめぐる事故が後を絶たない状況を踏まえ、事故防止対策を強調した記述がなされています。平成23年3月には学習指導要領の改訂、理数教育環境や情報教育環境の充実、特別支援学校での幼児、児童・生徒数の増加に対応するための記述がなされ、そして、最新の平成26年7月には東日本大震災を踏まえ、津波対策、避難所としての防災機能の強化、そして、施設の老朽化対策などがこの整備指針に盛り込まれています。  このように、整備指針の策定以来、5度にわたる見直しや充実が図られているにもかかわらず、最初に述べましたような学ぶ環境が劣悪な状態が解決されていないところに整備指針の限界性があるのではないでしょうか。この整備指針にのっとって設置者である都道府県がきちんと進めれば問題ないのかもしれませんが、実際には財政上の理由を盾に一向に解決に向かわないでいるという現実こそ、正面から見据えなくてはならないのではないでしょうか。整備指針を改定してきたこと自体は否定しませんが、そこでとどまるのではなく、特別支援学校で学ぶ子どもたちの発達と学習権を最優先で考えるためにも、障がいの多様性や実情に合った形での施設設置基準を定めることが根本解決への確かな道ではないでしょうか。  よって、支援を必要とする子どもたちが安心して学べる環境を保障するために、特別支援学校の設置基準を策定するよう強く求める意見書案にぜひとも御賛同いただきますよう御理解と御協力をお願いいたしまして、提案理由の説明とさせていただきます。 ○黒田利人 議長   以上で提案理由説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第8号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、意見書第8号は否決されました。 △議決事件の字句及び数字等の整理 ○黒田利人 議長   次に、議決事件の字句及び数字等の整理についてお諮りいたします。  本定例会において、議案及び意見書等が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。 △会議録署名議員指名 ○黒田利人 議長   次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において実松尊信議員及び池田正弘議員を指名いたします。 △閉会 ○黒田利人 議長   これをもって議事の全部を終了いたしましたので、会議を閉じます。  定例市議会を閉会いたします。           午前11時56分 閉 会 △表彰状伝達式・佐賀市表彰式 ○黒田利人 議長   ただいまから議員に対する表彰状の伝達式を行いますので、しばらくお待ちください。 ◎石橋光 議会事務局長   それでは、私のほうから御紹介を申し上げます。  去る6月17日に開催されました第91回全国市議会議長会定期総会におきまして、千綿正明議員におかれましては市議会議員として在職15年、山本義昭議員におかれましては市議会議員として在職10年、市政の振興に努められた功労者として表彰されました。  また、黒田利人議長におかれましては、全国市議会議長会理事として会務運営に尽くされた功績に対する感謝状が贈呈されました。                 (P334掲載)  ここに心よりお喜び申し上げます。  それでは、表彰状の伝達を行います。  千綿正明議員は前のほうにおいでいただくようお願いいたします。 ○黒田利人 議長  ┌────────────────────┐ │        表 彰 状        │ │         佐 賀 市      │ │          千 綿 正 明 殿 │ │  あなたは市議会議員として15年市政の │ │ 振興に努められその功績は著しいものが │
    │ ありますので第91回定期総会にあたり本 │ │ 会表彰規程により表彰いたします    │ │                    │ │    平成27年6月17日         │ │     全国市議会議長会        │ │        会 長 岡 下 勝 彦  │ └────────────────────┘                   (拍手) ◎石橋光 議会事務局長   なお、山本義昭議員におかれましては、本日、欠席でございますので、別途機会を設けて伝達することにいたしております。(P334掲載)  以上をもちまして、表彰状の伝達式を終わります。  引き続き、佐賀市表彰式が行われますので、そのままお待ちください。 ◎江頭健司 秘書課長   ただいまから佐賀市表彰規則に基づきまして、長年にわたり市政発展のため御尽力いただきました議員の表彰を行います。  まず、表彰される議員のお名前を申し上げます。  15年在職、千綿正明議員、10年在職、山本義昭議員、以上でございます。  それでは、千綿正明議員、前のほうにお進みください。 ◎秀島敏行 市長  ┌────────────────────┐ │        表 彰 状        │ │          千 綿 正 明 様 │ │ あなたは佐賀市議会議員として市政に参 │ │画されること15年その間本市の発展に尽く │ │された功績は誠に顕著であります     │ │よってここに表彰します         │ │                    │ │ 平成27年7月6日            │ │    佐賀市長 秀 島 敏 行    │ └────────────────────┘                   (拍手) ◎江頭健司 秘書課長   なお、山本義昭議員におかれましては、本日、欠席でございますので、別途本人へお渡しする予定です。  それでは、ここで秀島市長よりお祝いの言葉を申し上げます。 ◎秀島敏行 市長   先ほど表彰をさせていただきました。本当に長い間、地域のために、そしてまた佐賀市議会の発展のために貢献されたことに感謝を申し上げます。  私が記憶しているのは、千綿議員が青年会議所で頑張っておられたのがまだ頭の中に強く印象として残っておりますが、これからも頑張っていただきたいと思います。佐賀市、いろんな問題を抱えております。健康には十分注意をされて、地域のリーダーとしての御活躍はもちろんのこと、佐賀市の発展のためにも御貢献いただければと思っております。よろしくお願いいたします。                      (拍手) ◎江頭健司 秘書課長   続きまして、千綿議員より御挨拶をお願いいたします。 ◆千綿正明 議員   秀島市長、先ほどはお祝いの言葉をいただき、ありがとうございます。  思い起こせば、平成11年3月14日に初当選を果たさせていただきまして、もう16年目になっております。その後、平成15年の選挙が党派誤記問題でやり直しで、平成16年、無投票当選させていただきました。そして翌年、また合併によって、平成17年、3年連続選挙をさせていただいて、たった16年しかやっていないのに6回の選挙を経験させていただきました。  前の市長の木下市長のときは、議会と執行部、かなりやっぱりもめていまして、おかげさまで地方自治法を大変勉強させていただきました。おかげでいろんな法律のほうも勉強させていただくきっかけになったのかなと思っているところであります。  私も執行部の皆さんと議員は目標は一緒だと思っています。佐賀市をよりよくするために一生懸命切磋琢磨しながら頑張っている。ただ、やり方が違うという部分があって、佐賀市をよくするために、お互い執行部と議員が切磋琢磨をしながらこれからも頑張っていくべきだろうと思っております。  私もこの15年の経験をもとに、より佐賀市がよくなるように頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。(拍手) ◎江頭健司 秘書課長   以上をもちまして、佐賀市表彰式を終わらせていただきます。本日はおめでとうございました。                         (拍手)       会議に出席した事務局職員  議会事務局長        石 橋   光  副局長兼議会総務課長    増 田 耕 輔  参事兼副課長兼議事係長   花 田 英 樹  書記            末 崎 拓 也  書記            中野子 清 輔  書記            酒 井 布美子  書記            本 告 昌 信  書記            坂 田 恭 友  書記            林 田 龍 典  書記            米 丸 誉 之    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。        平成  年  月  日    佐賀市議会議長        黒 田  利 人    佐賀市議会副議長       平 原  嘉 徳    佐賀市議会議員        実 松  尊 信    佐賀市議会議員        池 田  正 弘    会議録作成者                   石 橋    光    佐賀市議会事務局長...