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  1. 佐賀市議会 2015-03-25
    平成27年 3月定例会−03月25日-09号


    取得元: 佐賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成27年 3月定例会−03月25日-09号平成27年 3月定例会          平成27年3月25日(水)   午前10時00分   開議                 出  席  議  員 ┌────────────┬────────────┬────────────┐ │  1.江 原  新 子 │  2.高 柳  茂 樹 │  3.村 岡    卓 │ │  4.宮 崎    健 │  5.永 渕  史 孝 │  6.野 中  康 弘 │ │  7.松 永  憲 明 │  8.実 松  尊 信 │  9.松 永  幹 哉 │ │ 10.野 中  宣 明 │ 11.山 田  誠一郎 │ 12.山 下  伸 二 │ │ 13.白 倉  和 子 │ 15.池 田  正 弘 │ 16.川 副  龍之介 │ │ 17.久 米  勝 博 │ 18.川 崎  直 幸 │ 19.重 松    徹 │ │ 20.中 野  茂 康 │ 21.山 口  弘 展 │ 22.山 本  義 昭 │ │ 23.江 頭  弘 美 │ 24.重 田  音 彦 │ 25.平 原  嘉 徳 │ │ 26.武 藤  恭 博 │ 27.堤    正 之 │ 28.松 尾  和 男 │ │ 29.川原田  裕 明 │ 30.千 綿  正 明 │ 31.中 山  重 俊 │ │ 32.山 下  明 子 │ 33.西 岡  義 広 │ 34.福 井  章 司 │ │ 35.嘉 村  弘 和 │ 36.黒 田  利 人 │            │ └────────────┴────────────┴────────────┘
                  地方自治法第121条による出席者 佐賀市長        秀 島  敏 行    副市長         御 厨  安 守 副市長         赤 司  邦 昭    総務部長        伊 東  博 己 企画調整部長      松 尾  邦 彦    経済部長        池 田    剛 農林水産部長      石 井  忠 文    建設部長        松 村    健 環境部長        田 中  泰 治    市民生活部長      山 崎  義 勇 保健福祉部長      田 中    稔    交通局長        眞 子  孝 好 上下水道局長      金 丸  正 之    教育長         東 島  正 明 こども教育部長     貞 富  博 文    社会教育部長      西 川  末 実 選挙管理委員会事務局長 西 原  洋 文    農業委員会事務局長   鬼 崎  哲 也 監査委員        久 保  英 継    会計管理者       田 崎  大 善 ○黒田利人 議長   おはようございます。これより本日の会議を開きます。 △発言の取り消し ○黒田利人 議長   この際、お諮りいたします。重松徹議員から3月11日の市政一般に対する質問の発言の一部について、会議規則第65条の規定により、発言を取り消したいとの申し出がありました。  この取り消し申し出を許可することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、ただいまの発言の取り消し申し出を許可することに決定いたしました。  なお、会議録につきましては、申し出どおり、後刻、記録を調査して措置いたします。 △委員長報告・質疑 ○黒田利人 議長   次に、日程により委員長報告の件を議題といたします。               平成27年3月25日 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様           総務委員会           委員長 重 松   徹        総務委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。  なお、第1号議案については、別紙のとおり附帯決議を付することに決定しました。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第 1号議案│平成27年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計予算中、第1条(第1表)│すべきもの│ │     │歳入全款、歳出第1款、 │と決定  │ │     │第2款、第9款、第12款、│     │ │     │第13款、第3条(第3表)基│     │ │     │幹行政システム運用業務│     │ │     │委託料文書管理システ│     │ │     │ム運用事業公共施設等│     │ │     │総合管理計画策定委託料│     │ │     │、文化会館施設改修事業│     │ │     │、個人住民税電算処理業│     │ │     │務委託料家屋評価調書│     │ │     │電子化業務委託料固定│     │ │     │資産税土地評価替え業務│     │ │     │委託料コンビニエンス│     │ │     │ストア証明書交付システ│     │ │     │ム運用事業、第4条(第4 │     │ │     │表)、第5条、第6条   │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第20号議案│佐賀行政手続条例の一│原案を可決│ │     │部を改正する条例   │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第21号議案│佐賀情報公開条例の一│原案を可決│ │     │部を改正する条例   │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第22号議案│職員の退職手当に関する│原案を可決│ │     │条例の一部を改正する条│すべきもの│ │     │例          │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第23号議案│佐賀市消防団員の定員、│原案を可決│ │     │任免、給与、服務等に関│すべきもの│ │     │する条例の一部を改正す│と決定  │ │     │る条例        │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第24号議案│佐賀市有線テレビの設置│原案を可決│ │     │及び管理に関する条例の│すべきもの│ │     │一部を改正する条例  │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第32号議案│佐賀市町総合事務組合│原案を可決│ │     │を組織する地方公共団体│すべきもの│ │     │の数の増加及び規約の変│と決定  │ │     │更について      │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第42号議案│平成27年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計補正予算(第1号)中、 │すべきもの│ │     │第1条(第1表)歳入全款 │と決定  │ └─────┴───────────┴─────┘ 別 紙  第1号議案 平成27年度佐賀市一般会計予算総務委員会付託分)に対する附帯決議  本議案の審査の結果、今後の行政執行等に当たって、次の意見等を付すので、速やかに所要の対応をされるよう求める。 1 八戸地区枝梅酒造活用事業 (1)佐賀の歴史的景観である希少な「のこぎり型家並み」の保存については、今後の集客及び歴史的風致形成に寄与するよう、具体的な活用計画等を早期に策定すべきである。 (2)八戸地区における歴史的風致形成については、「佐賀市歴史的風致維持向上計画」に基づき、地域住民などの意見を十分に聞き、良好な景観を整備すべきである。  以上、決議する。
                  平成27年3月25日 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様           文教福祉委員会           委員長 堤   正 之      文教福祉委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第 1号議案│平成27年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計予算中、第1条(第1表)│すべきもの│ │     │歳出第3款、第4款第1項 │と決定  │ │     │、第10款、第2条(第2表)│     │ │     │第10款、第3条(第3表)さ│     │ │     │桜マラソン大会負担金│     │ │     │、学校給食調理等業務委│     │ │     │託料         │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第 2号議案│平成27年度佐賀市国民健│原案を可決│ │     │康保険特別会計予算  │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第 3号議案│平成27年度佐賀市国民健│原案を可決│ │     │康保険診療所特別会計予│すべきもの│ │     │算          │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第 4号議案│平成27年度佐賀市後期高│原案を可決│ │     │齢者医療特別会計予算 │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第 9号議案│平成27年度佐賀市立富士│原案を可決│ │     │大和温泉病院事業会計予│すべきもの│ │     │算          │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第18号議案│佐賀市教育長の服務等に│原案を可決│ │     │関する条例      │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第19号議案│地方教育行政の組織及び│原案を可決│ │     │運営に関する法律の一部│すべきもの│ │     │を改正する法律の施行に│と決定  │ │     │伴う関係条例の整備に関│     │ │     │する条例       │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第26号議案│佐賀富士北部デイサー│原案を可決│ │     │ビスセンター条例を廃止│すべきもの│ │     │する条例       │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第27号議案│佐賀市児童館条例の一部│原案を可決│ │     │を改正する条例    │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第28号議案│佐賀市立保育所条例の一│原案を可決│ │     │部を改正する条例   │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第29号議案│佐賀市立幼稚園条例の一│原案を可決│ │     │部を改正する条例   │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第30号議案│佐賀市公民館職員の給与│原案を可決│ │     │等に関する条例の一部を│すべきもの│ │     │改正する条例     │ と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第34号議案│佐賀市諸富生活支援生き│原案を可決│ │     │がいづくりセンターの指│すべきもの│ │     │定管理者の指定について│と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第42号議案│平成27年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計補正予算(第1号)中、 │すべきもの│ │     │第1条(第1表)歳出第3款 │と決定  │ └─────┴───────────┴─────┘               平成27年3月25日 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様           経済産業委員会           委員長 重 田 音 彦        経済産業委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第 1号議案│平成27年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計予算中、第1条(第1表)│すべきもの│ │     │歳出第5款、第6款、第7 │と決定  │ │     │款、第11款第1項、第3条│     │ │     │(第3表)働く人にやさし │     │ │     │企業応援利子助成補助│     │ │     │金          │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第 5号議案│平成27年度佐賀市自動車│原案を可決│ │     │運送事業会計予算   │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第 8号議案│平成27年度佐賀市工業用│原案を可決│
    │     │水道事業会計予算   │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第33号議案│佐賀市鵆の湯の指定管理│原案を可決│ │     │者の指定について   │すべきもの│ │     │           │決定  │ └─────┴───────────┴─────┘               平成27年3月25日 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様           建設環境委員会           委員長 山 口 弘 展        建設環境委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第 1号議案│平成27年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計予算中、第1条(第1表)│すべきもの│ │     │歳出第4款(第1項を除く)│と決定  │ │     │、第8款、第11款第2項、│     │ │     │第2条(第2表)第8款   │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第 6号議案│平成27年度佐賀市水道事│原案を可決│ │     │業会計予算      │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第 7号議案│平成27年度佐賀市下水道│原案を可決│ │     │事業会計予算     │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第25号議案│佐賀市手数料条例の一部│原案を可決│ │     │を改正する条例    │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第31号議案│佐賀市水道事業及び下水│原案を可決│ │     │道事業の設置等に関する│すべきもの│ │     │条例の一部を改正する条│と決定  │ │     │例          │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第35号議案│市道路線の廃止について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第36号議案│市道路線の認定について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第37号議案│都市計画道路大財藤木線│原案を可決│ │     │整備事業に伴う長崎本線│すべきもの│ │     │伊賀屋・佐賀間藤の木橋│と決定  │ │     │りょう改築工事の平成27│     │ │     │年度実施協定の締結につ│     │ │     │いて         │     │ └─────┴───────────┴─────┘ ○黒田利人 議長   付託議案について、お手元に配付しておりますとおり、審査報告書が提出されましたので、委員長の報告を求めます。 ◎重松徹 総務委員長   おはようございます。それでは、当委員会に付託されました議案の主な審査概要について補足して報告いたします。  初めに、第1号議案 平成27年度佐賀市一般会計予算中、歳出2款1項2目広報広聴費、13節委託料のうち、シティプロモーション業務委託料3,469万6,000円について、委員より、シティプロモーション業務委託は、市の認知度アップを目的とした経費とのことであるが、具体的にはどういう内容を考えているのかとの質問があり、執行部より、まず市長のトップセールスとして、首都圏において熱気球世界選手権のプレス発表を行い、首都圏のメディアに向けて熱気球のまち・佐賀をPRするほか、福岡において、三重津海軍所跡や東与賀湿地など主に市の南部の観光地のPRを行い、九州近県からの観光客を誘致したい。また、バルーンフェスタ佐賀城下ひなまつりの時期に、市長が福岡のメディアを訪問して取材依頼することを計画している。  次に、認知度アップキャンペーンとして、今年度も実施した博多駅におけるバルーン大会のPRを、スペースの拡大や電飾ポスターを新たに使用するなど、より充実させるほか、好評であった有明海ムービーの第2弾など、アイデアを公募して佐賀市のPRを行いたい。  そのほか、市のイメージアップに有効な企画があれば、機会を逃さないよう素早く対応するための費用を計上しているとの答弁がありました。  次に、委員より、シティプロモーションは全国的にどの自治体でも必死に取り組んでいる中、一方ではトップセールスが通用しなくなったとも言われており、トップセールスにかわる特異性がある展開が必要であると言われている。外部に委託するのではなく、職員みずからがセールスを行うということは検討しなかったのか。また、市職員だけではなく、企業や団体からも佐賀市のPRをしてもらう取り組みが必要ではないかとの質問があり、執行部より、庁内ではシティプロモーション庁内連絡会議を開催しており、経済部や農林水産部など、バルーンフェスタ三重津海軍所跡世界遺産登録、東与賀湿地のラムサール条約登録の担当課も含めた部署間で連携し、一番有効なPR方法などを検討しながら取り組んでいる。  また、本市が作成した三重津海軍所跡やバルーンをPRした名刺台紙の活用を商工会議所などにお願いしているほか、女子高校生がプロデュースしたLINEスタンプなど、市民を巻き込んだ情報発信にも取り組んでいるとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出2款1項21目地域振興費のうち、ふるさと創生基金活用事業3,508万1,000円について、委員より、ふるさと創生基金の活用について審議している地域審議会は、第1次合併の地区についてはこの3月で、第2次合併の地区については再来年の3月で設置期間が終了することになっている。地域審議会の設置期間終了後は、ふるさと創生基金の活用はどういう仕組みにしていくのかとの質問があり、執行部より、基金の活用については地区ごとに要綱で定めている。昨年の7月から各地域審議会に対して、地域審議会の設置期間終了後を見据えた要綱の見直しを年度内に終えるよう依頼している。その期間終了後は、基金の活用の申請に関しては、市においてこの要綱に基づき判断して交付決定していきたい。また、基金の活用に関しては、まちづくり協議会においても議論されるものと考えているとの答弁がありました。  次に、委員より、まちづくり協議会はまだ全小学校区で組織が完了していないため、そういう地区においては、既存の組織において基金の活用を協議してもよいのではないかとの質問があり、執行部より、各地区にはそれぞれ既存の会議組織があることは承知している。それぞれの組織で基金の活用を議論し、申請があった場合には、同様に、要綱に基づき判断していきたいとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出2款1項9目企画費のうち、公共施設等総合管理計画策定経費621万円について、委員より、計画策定については、両副市長、全部長、全支所長及び全企業長などを委員とした庁内策定委員会を組織して検討することとしている一方、業者への委託も予算計上されている。これらでどういうふうに策定していくのか。また道路や学校施設、橋梁などそれぞれ個別に計画が立てられており、それらとの整合性はどうしていくのかとの質問があり、執行部より、基本的には庁内の検討会議で進めていくが、委託業者が持っているほかでの取り組み実績や分析の手法、専門的な知見などを参考にしながら進めていきたい。この計画策定は、厳しい財政状況の中、専門的な知見を受けながら財政負担の軽減や平準化していくことを目的としており、個別の計画の上位に位置づけ、必要に応じて個別計画との整合性をとりたいと考えているとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出2款1項9目企画費のうち、新市誕生10周年記念関連経費615万5,000円について、委員より、10周年記念事業としてどのような事業を計画しているのかとの質問があり、執行部より、10周年記念事業としては、記念映像の上映や市の木、市の花の披露、子どもたち参加のアトラクションなどの記念式典のほか、新佐賀市誕生10周年の冠をつけた冠事業を実施し、新たに製作する10周年のロゴマークの使用により広く市民にアピールしていきたいとの答弁がありました。  次に、委員より、新市誕生10周年というが、まだまだ旧市町村間には距離感が感じられており、今後の市民のさらなる一体感の醸成のためには絶好の機会であるため、多数の市民に参加してもらえる工夫が必要だと思うがどうかとの質問があり、執行部より、さらなる一体感の醸成のためには、これからの社会を担う子どもたちの参加が必要だと考えており、子どもたちの参加により保護者や地域の方々の参加につなげたい。また、市の木、市の花を制定し、それを各地域において地域の方々や子どもたちで記念植樹を行うことで、郷土愛や一体感の醸成につなげられるようなものにしたいと考えているとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出2款1項22目歴史まちづくり推進費のうち、歴史的建造物等活用事業中、八戸地区枝梅酒造活用事業4,466万5,000円については、より詳細な調査が必要との意見があったため、現地視察を実施した上で議案審議を行いました。その中で、委員より、景観上の位置づけがないこの八戸地区の土地の取得の目的は何か。また、どういう活用を考えているのかとの質問があり、執行部より、取得の目的は、長崎街道の歴史的景観であるのこぎり型家並みを後世に継承することである。今回の予算は土地取得に関する費用であり、のこぎり型家並みを構成する建物は所有者から寄附される予定である。この建物は、町並みの景観を維持しつつ、長崎街道の西側にはない駐車場やトイレのある休憩所などの観光客や来訪者のもてなし施設として活用したい。また、テナントが入っているスペースも設けて、入居者に建物の管理をしてもらうことも検討しているとの答弁がありました。  次に、委員より、この建物は内部や外観がかなり傷んでおり、保存を前提として活用していくためにはさらに多額の費用がかかるのではないかとの質問があり、執行部より、現状の建物を修復するだけで6,600万円程度の費用が見込まれ、さらにトイレの設置や建物の活用のための改修費用が必要になるとの答弁がありました。  次に、委員より、敷地のうち長崎街道側に面する約3分の1を購入するとのことであるが、残り約3分の2の土地も将来的に市が買うことにならないのか。また、今回購入しない残り約3分の2の土地は今後どう活用されるのかとの質問があり、執行部より、市が購入しない残り約3分の2については、そこに建っている建物の補修に多大な費用が見込まれるほか、検討したものの市で購入した場合の活用方法が見出せないため、のこぎり型家並みが保全できる長崎街道側の約3分の1を購入し、残りの約3分の2の土地は購入しないこととした。市が購入しない残り約3分の2の活用については、所有者の意向を確認しながら市も情報共有をしていきたいとの答弁がありました。  次に、委員より、今後のスケジュールとして、平成27年度に活用の詳細検討及び用地取得が予定されている。しかし、来訪者のデータも取得されていないし、活用の詳細も検討されていない。このまま土地を取得するというのは順序が逆ではないかとの質問があり、執行部より、建物の老朽化が著しい中、のこぎり型家並みの保存を行い、あわせてトイレや休憩所など長崎街道の西側の観光の拠点として整備するため、土地購入の方針を決定し、予算を計上しているとの答弁がありました。  引き続き委員間協議を行い、今回の土地取得は、佐賀の歴史的景観である希少なのこぎり型家並みの保存を考えると一定の理解はできるが、土地を取得するに当たっては、活用計画の不明確さが目立った。また、事業に関する説明も要を得ないところもあり、そういった点で見過ごすことができない。予算執行に当たっては、この土地の活用計画をしっかりと策定した上で、それを議会に示すべきであるとの意見が述べられました。この点について執行部には特に善処を求めるべきものとして指摘させていただきます。  なお、当委員会では今回の議案審査に当たり、佐賀市文化会館も現地視察いたしております。  また、同議案中、歳入全款については、文教福祉委員会経済産業委員会建設環境委員会の所管に関連することから、4常任委員会による連合審査会を開催し、審査を行いました。  以上の審査を経て、採決した結果、第1号議案については全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  これに関し、委員より、第1号議案 佐賀市一般会計予算八戸地区枝梅酒造活用事業については、1つ目として、佐賀の歴史的景観である希少なのこぎり型家並みの保存については、今後の集客及び歴史的風致形成に寄与するよう、具体的な活用計画等を早期に策定すべきである。2つ目として、八戸地区における歴史的風致形成については、「佐賀市歴史的風致維持向上計画」に基づき、地域住民などの意見を十分に聞き、良好な景観を整備すべきであるとの附帯決議案が提出され、賛成多数で可決されました。  また、その他の議案についても全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、総務委員会の口頭報告といたします。 ◎堤正之 文教福祉委員長   当委員会に付託されました議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  初めに、第26号議案 佐賀市富士北部デイサービスセンター条例を廃止する条例について、委員より、本条例を廃止し、佐賀市富士北部デイサービスセンターを民間事業所に譲渡するとのことであるが、現在の利用者に対して影響はないのかとの質問があり、執行部より、富士北部デイサービスセンターの譲渡については、利用者がこれまでどおり利用できるようにすることが前提となっている。よって、当分の間は、これまでどおり民間事業所によるデイサービス事業や元気アップ教室は実施される予定であるとの答弁がありました。  これに対し、委員より、もし譲渡先の民間事業所の採算が合わなくなって事業を中止してしまった場合、市が再び事業を実施する考えはあるのかとの質問があり、執行部より、ここで実施しているデイサービス事業は介護保険事業であることから、民間事業所との協議においても、介護報酬を受けながら事業が成り立つことを確認して、譲渡することとなった。今後、法律の改正などにより介護報酬もどうなるかわからないが、利用者の不利益にならないよう民間事業所と協議しながら事業を継続させていきたいと考えているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、利用者の不利益にならないようにするということは、市としては、この地域での介護サービスは必ず守っていくという考えであると解釈してよいのかとの質問があり、執行部より、この場所は佐賀市北部の福祉の拠点としても位置づけており、この地域の介護サービスは守っていきたいと考えているとの答弁がありました。  次に、第1号議案 平成27年度佐賀市一般会計予算中、歳出3款1項6目地域改善対策事業費、19節負担金、補助及び交付金のうち、運動団体自立支援事業費補助金646万1,000円について、委員より、これまでどおり、2つの同和団体への補助ということであるが、現在、さまざまな差別の問題が出てきている中、同和団体だけでなく、そのほかの人権問題を取り扱う団体に対しても目を配り、人権問題を包括的に捉えて取り組んでいく考えはないのかとの質問があり、執行部より、人権・同和政策課では、基本的に人権侵害全般について啓発を行っている。また、同和問題への対策等についても、人権・同和政策課で取り組んでいるが、高齢者や障がい者への人権問題など、同和問題以外の対策については、それぞれ担当する部署が取り組んでいくものと考えているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、現在、人権・同和政策課として同和問題の対策に取り組まれているが、同和団体への補助を中止した自治体もふえてきていることなどを踏まえると、さまざまな要素が絡み合う人権問題全般を取り扱う部署へと形を変えて対策に取り組んでいくべきであると考えるとの意見がありました。  次に、同議案中、歳出3款3項1目児童福祉総務費のうち、児童クラブ運営経費2億7,582万9,000円について、委員より、長期休業中や土曜日の開設時間が延長され、指導員の処遇も改善されるという点についてはよいのだが、放課後児童クラブの利用料金が見直され、基本料金が1,000円から3,000円に上がることについて、保護者から不満の声などが上がっていないのかとの質問があり、執行部より、基本料金が3,000円というのは他市と比べてもそれほど高いレベルではない。また、3,000円の基本料金には、これまで別に支払われていた長期休業中の利用料金も含まれていることから、長期休業中のみ利用されていた方については、反対に料金は安くなっている。よって、今回の利用料金の見直しについて特に不満の声などは聞いていないとの答弁がありました。  これに対し、委員より、長期休業中のみ利用される方については安くなっているが、長期休業中に加え、土曜日や延長利用など全ての区分で利用されている方については年額1万円以上の負担増となっている。保護者の皆さんはこの点も含めて納得されているのかとの質問があり、執行部より、児童クラブで資料を見て初めて理解したという方も何名かおられたが、実際に1年を通して全区分で利用される方は少ないことから、今回見直した利用料金については納得していただいているものと感じているとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出10款2項及び3項における小・中学校の空調機整備関連経費について、委員より、普通教室にのみエアコンを設置し、特別教室には扇風機を設置するということであるが、その理由はとの質問があり、執行部より、音楽室や理科室など、教科ごとに決まっている教室を特別教室としており、基本的には子どもたちが生活する時間が長い普通教室を優先的に設置していこうと考えているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、「風通しが悪い」、「防音のために教室の窓があけられない」といった問題もあるようだが、各学校の特別教室が置かれている状況等は把握しているのかとの質問があり、執行部より、特別教室の状況はしっかりと把握しながら整備を進めているところであるが、校舎改築等に伴いレイアウトが変更された学校については、実際に教室を使用して初めて風通しの状況などがわかってくるため、そのような場合は後から対応することになる。しかし、ある程度想定できる分については学校と話をして、臨機応変に対応していきたいと考えているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、臨機応変に対応していくということであるが、特別教室へのエアコン設置計画はどのようになっているのかとの質問があり、執行部より、現時点で特別教室への設置計画を示すことはできないが、問題点はしっかりと把握していかなければならないと考えている。この点については学校側と計画段階から協議を行いながら、現場の状況を十分に把握した上で検討していきたいとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出10款5項1目社会総務費、19節負担金、補助及び交付金のうち、社会教育助成事業補助金445万8,000円について、委員より、各団体への補助金額の基準はどのようになっているのかとの質問があり、執行部より、昨年、一昨年と議会及び社会教育委員からも補助金額の基準がないことについて指摘を受けていたことから、これまで補助基準を検討してきたが、一律の基準を設けるには至っていない。そのため、平成27年度については引き続き定額を補助していきたいと考えている。  なお、平成27年度中に各団体と個別に協議して補助金の必要性や補助基準等を整理していきたいと考えているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、各団体に交付した補助金がそれぞれどのような事業に使われているのか把握しているのかとの質問があり、執行部より、当該補助金は運営費に対する補助となっていることから、個別の事業に対してではなく、全体の事業費に対して充当されているところである。ただし、佐賀市の社会教育及び青少年教育に関する事業として、各団体がどのような事業をどれぐらいの経費で実施しているかについては、しっかりと把握しているとの答弁がありました。
     これに対し、委員より、各団体の運営費に対する補助額の割合に大きな差がある中、平成27年度中に一律の補助基準等の設定を協議していくということであるが、各団体に望まれる補助金にするためにはどのようにすべきだと考えているのかとの質問があり、執行部より、補助金の金額や補助対象経費に対する補助の割合は各団体で差がある。しかし、会員数に比例した会費など、それぞれの団体における収入源もさまざまであることから、補助金額等を全体で一律にすることは難しいと考える。現在、補助金を交付している8つの団体については、佐賀市の社会教育及び青少年教育に対する貢献度が高いことから、当該補助金を減らすことで団体自体がなくなることは避けたいところである。よって、基本的に補助額については大きく変動しないような補助基準の設定について時間をかけてしっかりと検討していきたいと考えているとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出10款5項10目青少年費のうち、青少年育成事業費の放課後子ども教室推進事業について、委員より、現在、まちづくり協議会において、貧困家庭の子どもに対する学習支援を行っていきたいといった意見も出ているようであるが、放課後子ども教室においてこういった取り組みを行うことは可能であるかとの質問があり、執行部より、現在行われている地域子ども教室においては、学習支援といったものは余り実施されていない。具体的な取り組み内容等については県と協議をしながら、平成27年度中には各まちづくり協議会とも協議を行いたいとの答弁がありました。  これに対し、委員より、放課後子ども教室と放課後児童クラブとの関係はどのようになるのかとの質問があり、執行部より、放課後子ども教室の利用者と放課後児童クラブの利用者は同じ地域の子どもであることから、国の放課後総合子どもプランにおいては、それぞれの子どもたちが一緒に活動できるようにしようということが考えられている。ただし、それぞれの学校や地域によって事情が異なり、直ちに一緒に活動することは難しいことから、今後は各地域において検討を重ね、そこで生み出された結果をベースとして、他の地域へと広げていく必要があると考える。毎週5日間、放課後子ども教室を地域で実施するとなると、地域にとっての負担は非常に大きなものとなることから、まずは土曜日に実施されている地域子ども教室を放課後子ども教室としながら、放課後児童クラブとも連携を図っていきたいと考えているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、これから連携していくということであるが、空き教室の問題や子どもたちの把握をどのように行うかなど、さまざまな問題を整理していく必要があると思うが、どのように考えているかとの質問があり、執行部より、各地域や学校によってそれぞれ状況が違うことから、今後、青少年センターで一度問題を整理した後、学校教育課やこども家庭課とも調整を図りながら、よりよい方向に進めていきたいと考えているとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出10款6項1目スポーツ振興費のスポーツ指導者育成事業及びスポーツ推進審議会経費について、委員より、平成25年度佐賀市一般会計歳入歳出決算に対する附帯決議として、少年スポーツ指導者教本を活用した研修会の位置づけや、会場を提供する学校にも少年スポーツのあり方についてのコンセンサスをとってもらうことなどについて対応を求めていたが、どのような検討を行ったのかとの質問があり、執行部より、研修会や講習会による啓発を継続し、なかなか研修会に参加されない層に対しても積極的に働きかけていく必要があると考えている。また、それぞれの学校が各団体と個別に調整することは難しいことから、市全体として学校の体育施設の利用制限も含めて、どのように利用してもらうのか、当事者である利用団体等を含めた検討会を開催し、そこで決定された方法を全市的に広げていきたいと考えているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、平成27年度は具体的にどのような取り組みを行うのかとの質問があり、執行部より、研修会については今までなかなか参加してもらえなかった層に対して、関心を持ってもらうことが課題となっていることから、予算の範囲内でなるべく関心を持ってもらえるような講師の選定を行いたい。なお、学校の体育施設の利用制限等については、平成27年度中に検討し、早ければ平成28年度から取り組んでいきたいと考えているとの答弁がありました。  さらに、委員より、平成25年度の決算審査の際には、指導者の資格制度についても意見が出されていたが、その点についてはどのような検討がされているのかとの質問があり、執行部より、市単独で資格制度を徹底させることは難しいと考えており、まずは県や国、競技団体ごとの資格制度の整備を進めていく方向で県と協議をしているところである。今後も指導者の資質向上を含め、資格制度による効果は十分にあると考えていることから、県と一緒に研究していきたいと思っているとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出10款6項4目学校給食費、13節委託料のうち、学校給食調理等業務委託料1億7,330万3,000円について、委員より、今回、川副学校給食センターを一部民間委託するということであるが、これまで川副学校給食センターで雇用されていた方たちの処遇はどうなるのかとの質問があり、執行部より、川副学校給食センターにおいては、嘱託職員10名と日日雇用職員7名を雇用していたが、そのうち、嘱託職員4名と日日雇用職員5名については新たな委託先に引き続き雇用されることになっているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、継続して雇用される方以外はみずからやめられたのか。また、継続して雇用される方たちの賃金に変わりはないのかとの質問があり、執行部より、中には勤務時間が合わなくなるなどの理由により継続を希望されなかった方もいるが、基本的には全員に継続雇用を案内し、その後、委託先による面接などが行われて継続雇用が決められた。また、ほかの学校での勤務希望についても調査を行ったが、希望される方はいない状況であった。  なお、継続して雇用される方の賃金については、今のところ把握できていないが、賃金等の条件については全ての方に確認してもらった上で継続して勤務するかどうかを判断してもらったところであるとの答弁がありました。  これに対し、委員より、民間委託となった場合、賃金などの労働条件が低下していくことが一番懸念されるため、働く人たちの環境がしっかりと守られるよう目配りをしてほしいとの意見がありました。  以上の審査を経て、まず、当委員会へ付託された議案の採決に際し、委員より、第1号議案 平成27年度佐賀市一般会計予算については、同和問題関連予算のあり方について、同和対策だけでなく、人権問題全体について取り組んでいくべきである、放課後児童クラブについては、指導員の処遇が改善されるという点はよいが、一部利用者の負担増になるという点については問題がある。学校給食については、川副学校給食センターが新たに民間委託されることや選択制弁当方式のあり方については問題があるなどの理由から反対である。  また、第2号議案 平成27年度佐賀市国民健康保険特別会計予算については、国民健康保険の負担が重過ぎて、貧困問題と重なるような状態の中で差し押さえがふえていることが危惧される。また、国民健康保険法第44条に基づく減免制度など、負担軽減策をしっかりと周知し、利用しやすい状況とすべきであるなどの理由から反対である。  さらに、第4号議案 平成27年度佐賀市後期高齢者医療特別会計予算については、年金に対する保険料の負担が重いという声があることと、さらに、医療保険制度を75歳という年齢で区別するのではなく、包括的に捉え、しっかりと充実を図っていくべきであるとの立場から反対であるとの意見がありましたが、採決の結果、第1号議案、第2号議案及び第4号議案については、賛成多数で原案を可決すべきものと決定いたしました。  また、その他の付託議案については全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、文教福祉委員会の口頭報告といたします。 ◎重田音彦 経済産業委員長   当委員会に付託されました議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  初めに、第1号議案 平成27年度佐賀市一般会計予算中、歳出6款1項8目土地改良事業費のうち、水草除去事業3,564万円について、委員より、特定外来生物であるナガエツルノゲイトウの駆除方法と対象面積はどうなっているのかとの質問があり、執行部より、これまで年間3万2,000平方メートル程度の面積を駆除しており、平成27年度も同程度の面積を駆除する予定としている。駆除方法についてはナガエツルノゲイトウが繁殖している場所によって方法を変えている。まず、水路ののり面部分では、ナガエツルノゲイトウは、のり面の奥まで根を伸ばしており、表面のみ駆除しても残った根から再度生えてくることが考えられるため、手作業による撤去を予定している。また、水中に繁殖しているものについては、バックホーなどの建設機械を使用して撤去を行う予定であるとの答弁がありました。  これに対し、委員より、水中に繁殖しているナガエツルノゲイトウについては、水路の水を抜いて除草剤による駆除を行うことは考えられないのかとの質問があり、執行部より、あくまで除草剤は農耕地用であり、水を抜いた水路で使用するものではないとメーカー側から回答を得ている。環境面からも、水路における除草剤の使用については、今後、検証を行いながら考えていきたいとの答弁がありました。  続いて、委員より、ナガエツルノゲイトウを根絶する抜本的な方法はないのかとの質問があり、執行部より、ナガエツルノゲイトウの根絶については、全国的に非常に苦慮している状況である。このような状況において、除草剤による駆除だけではなく、遮光シートを使用して効果を上げている事例もある。本市においても、平成25年度に約900平方メートルにわたる遮光シートを水路に設置している。一定期間、遮光状態にすると、葉がほとんどなくなるなどの効果はあるが、どの程度の遮光期間が有効なのか、検証を行っていきたいとの答弁がありました。  続きまして、同議案中、歳出7款1項3目金融対策費、13節同和地区中小企業振興資金貸付金元利償還226万円について、委員より、この償還金のうち、現在、償還が滞っている額はどのぐらいあるのかとの質問があり、執行部より、納期が到来して償還されていない額は約1億8,600万円である。件数については39件であり、そのうち償還中が21件、償還が滞っているものが18件となっているとの答弁がありました。  続いて、委員より、このことについて今後の対応はどのように考えているのかとの質問があり、執行部より、県を中心とした関係市町の統一行動により対応を行っており、これまでどおり回収に向けて努力を行いたいとの答弁がありました。  続きまして、同議案中、歳出7款1項7目熱気球大会開催費のうち、熱気球世界選手権会場整備事業4億8,472万3,000円について、委員より、世界選手権に向けて嘉瀬川河川敷を広範囲に整備するということだが、バルーンフェスタ以外で嘉瀬川河川敷を恒久的に活用するような考えはあるのかとの質問があり、執行部より、場所が河川敷であるため構築物の建設はできないが、今回の整備において、新たに芝を植える部分を市民の運動の場として開放することについて、管理を担当している部署と検討していきたいとの答弁がありました。  続いて、委員より、整備を行う場所が河川敷であるため、恒久的な利用はなかなか難しいと思うが、この機会を逃さず、軽スポーツができる場所や散歩コースの設置について、国土交通省と交渉してはどうかとの意見があり、執行部より、今後、整備内容等の協議の場において国土交通省に活用方法について相談を行ってみたいとの答弁がありました。  次に、委員より、河川敷の排水工事について、どのような工法で工事を行う予定なのかとの質問があり、執行部より、嘉瀬川河川敷については河川側が高く、堤防に向かって低いという地形になっている。そのため、現在、雨水については、一旦堤防側に雨水を流し、そこから河川へつながる水路を使い、排水を行っている状況である。今回の工事においては、堤防側を高めて、堤防側から河川側へ雨水が流れるような傾斜をつくり、雨水を直接河川へ排水することを考えている。一方、地下浸透が非常に悪い状況であるため、砕石をシートで包んだ管を地下に埋設し、その管を通して地下に浸透した雨水を河川に排水することを考えているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、コルゲート管を埋設する方法ではないようだが、目詰まりするようなリスクはないのかとの質問があり、執行部より、コルゲート管を埋設する方法と今回の方法を比較検討した結果、今回の方法のほうが目詰まりしにくいと判断したとの答弁がありました。  また、委員より、図面では砕石の上に30センチメートルの土の層があるようだが、この層の厚さでは表面の雨水が浸透するとは考えにくいと思うがどうかとの質問があり、執行部より、技術的にこの工法で表面の雨水が地下に浸透し、問題なく排水できると判断しているが、その点については実際に工事を担当する部署に再度確認を行い、最も適切な工法で対応していきたいとの答弁がありました。  続きまして、同議案中、歳出7款1項9目街づくり推進費のうち、中央大通り再生計画推進事業1,160万円について、委員より、地元と協議を行いながら計画を策定するということで前年度も同じような予算が計上されていたと思うが、その協議の結果が今回の予算に反映されているのかとの質問があり、執行部より、これまで中央大通り再生会議を6回開催して、現在、計画策定の最終段階となっている。この会議の中で、中央大通りの交通体系を見直してはどうかという意見が出たことと高齢者にとって住みやすく、安心、安全なまちづくりという観点から、来年度、中央大通りの一部区間の車両通行を規制し、別の利用形態を模索するための社会実験を行う予定であるとの答弁がありました。  これに対し、委員より、その事業費の内訳はどうなっているのかとの質問があり、執行部より、今年度策定した計画の中で、事業化をする経費として500万円、社会実験を行う経費として660万円を計上している。社会実験については年3回実施する予定であり、1回当たりの経費は約200万円を考えている。その内訳は、イベント関係経費が約120万円で、残りは警備や看板設置等の費用を考えているとの答弁がありました。  なお、当委員会では今回の議案審査に当たり、熱気球世界選手権会場整備事業が予定されている嘉瀬川河川敷において、河川敷の現状と排水工事の詳細な内容について現地視察を実施いたしました。  以上の審査を経て、当委員会への付託議案の採決に際し、委員より、第1号議案 平成27年度佐賀市一般会計予算について、同和地区中小企業振興資金貸付金元利償還金については、県を中心とした関係市町による統一行動で対応するとの答弁があった。しかしながら、実際の資金貸付事業は佐賀市が行っており、その償還についても佐賀市が責任を持って回収するべきと考えているため、賛成できないとの意見がありましたが、採決の結果、賛成多数で第1号議案については原案を可決すべきものと決定いたしました。  また、その他の付託議案については全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、経済産業委員会の審査概要の口頭報告といたします。 ◎山口弘展 建設環境委員長   当委員会に付託されました議案の主な審査概要について、補足して御報告いたします。  初めに、第1号議案 平成27年度佐賀市一般会計予算中、歳出4款2項2目環境予防費のうち、カラス対策業務委託料358万9,000円について、委員より、カラスの捕獲おりの設置を1カ所追加するとのことであるが、予定箇所はどこか、またカラスが多いエリアを把握しているのかとの質問があり、執行部より、昨年9月から旧若楠会館に捕獲おりを設置し、1日平均2、3羽を捕獲している。次に、市村記念体育館の北側に設置し、多いときで10羽前後を捕獲する日もある。そして、もう1カ所多いと思われるエリアが佐嘉神社周辺であるため、平成27年度はそこに追加して設置する予定であり、かなりの効果が期待できると考えているとの答弁がありました。  続きまして、同議案中、歳出4款2項3目環境衛生費のうち、再生可能エネルギー利用促進事業183万円について、委員より、個人住宅用の太陽光発電システム設置補助や中小企業への省エネ設備導入補助を平成26年度で廃止するとのことであるが、国が省エネや再生可能エネルギーを推進する中、廃止してよいのかとの質問があり、執行部より、再生可能エネルギーである太陽光発電事業の推進をやめるということではない。この事業を始めた当初は、太陽光パネルの設置などに非常に高いコストがかかり、設置者の負担も大きかったが、その後、資材費等の低下により、設置者が利益を得られるような状況に変わってきた。それに伴い、太陽光発電を推進する事業経費については当初の目的を果たしたため、休止したいと考えているとの答弁がありました。  また、委員より、公共的な施設を建てる際の太陽光発電は推進していくのか、また、佐賀市が建てかえを行う公民館などは太陽光発電システムを設置していくのかとの質問があり、執行部より、自治公民館については今後も補助を続けたいと考えている。佐賀市が建てかえる公民館への設置については、それぞれの事業ごとに費用対効果を考えながら検討していきたい。今後も再生可能エネルギーの普及は重要だと考えており、推進していく必要があるとの答弁がありました。  続きまして、同議案中、歳出4款2項3目環境衛生費のうち、バイオマス産業都市構築推進経費2,721万3,000円について、委員より、バイオマス産業都市に関する啓発経費が含まれているとのことであるが、具体的にはどのようなことを考えているのかとの質問があり、執行部より、昨年、バイオマス産業都市の認定を受け、その中心は藻類培養だと考えている。佐賀市を藻類培養の拠点として広く認知してもらうために、藻類に関するシンポジウムを開催したい。また、現在、多くの方々がバイオマスを目的として佐賀市に視察に来られているが、その方々に佐賀市のほかの観光資源等も見てもらうような仕組みをつくるための調査、研究にも取り組みたいと考えている。  また、委員より、バイオマス産業関連施設用地としての可能性の調査、検討を行うということであるが、どのような可能性を想定しているのかとの質問があり、執行部より、大和町福田地区の新工業団地予定地が藻類培養施設として国の許可を得られるかどうかを調査する予定である。事業主体を具体的に国へ示しながら、工業団地として公共的な機能を果たしながら、なおかつ藻類培養ができるかということについて国と調整を図っていくとの答弁がありました。  また、委員より、株式会社アルビータを具体的に前面に出して構想を立てるということかとの質問があり、執行部より、国へ計画を提出する場合は1件ごとの申請であり、具体的にどの事業者が何をやるかということを明確に示した上での協議となる。今回は藻類培養の株式会社アルビータの事業計画に基づいて国と調整を図っていくことになるとの答弁がありました。  さらに、委員より、農地の活用は農林水産省関連の施設でなければならないという問題があるが、工業団地予定地の26ヘクタール全てを株式会社アルビータのみが活用すると考えているのかとの質問があり、執行部より、昨年8月に株式会社アルビータから利活用協定の一つとして、工業団地予定地の26ヘクタールを活用できないかとの相談があり、農政局と事前の調整を行っている。農政局としては、藻類を農作物と認識しており、株式会社アルビータのみが活用する方向で調整していくことになるとの答弁がありました。  続きまして、同議案中、歳出4款3項5目清掃工場二酸化炭素分離回収設備整備事業費14億9,995万8,000円について、委員より、二酸化炭素分離回収設備による清掃工場における温室効果ガスの削減目標をどういう経緯で5%と決定したのかとの質問があり、執行部より、今回整備する二酸化炭素分離回収設備から回収した約2トンの二酸化炭素を清掃工場西側に進出する藻類培養企業に供給する予定である。そして、将来的には工業団地予定地での使用を約8トンと想定しており、合計約10トンを供給する想定で設備を準備する計画である。その結果として、現在、1日200トン排出されている二酸化炭素のうち10トンを使用するため、5%の削減効果が生み出されることになるとの答弁がありました。  また、委員より、二酸化炭素を藻類培養施設や施設園芸へ供給したいとのことであるが、施設自体は進出する企業が建てるのか、それとも市が建てた施設を貸し出すのかとの質問があり、執行部より、二酸化炭素分離回収設備を市が整備し、回収した二酸化炭素を企業が建てた施設へパイプラインで供給し、売却したいと考えている。農家からはパイプライン以外にボンベでの提供を希望されており、現在コストを算出しているところであるが、それが実現できれば、清掃工場周辺以外にも広く供給できるのではないかと検討中であるとの答弁がありました。  さらに、委員より、二酸化炭素を売却するということであるが、どれくらいの値段で売却する予定なのかとの質問があり、執行部より、最終的には建設費用と維持管理費がどれだけかかるかによって供給単価を決めていきたいと考えているが、現在2つの補助金を申請する準備を進めているところである。液化炭酸ガスをタンクローリーで供給する場合の値段を下回る金額を想定しながら、今後検討をしていきたいとの答弁がありました。  また、前述しましたバイオマス産業都市構築推進経費及び清掃工場二酸化炭素分離回収設備整備事業費の双方に関連して、清掃工場周辺の現地視察を行い、委員より、これからそれぞれの企業が事業を商業ベースに乗せていくためには、市としてもかなりの投資をすることになるであろうが、その都度、経過を見ながら検証を重ねていく必要がある。また、株式会社アルビータ以外にも農業関係や6次産業に結びつくような企業が清掃工場周辺に進出できるような体制を整え、雇用を創出し、地域振興につながるような取り組みを行っていくべきであるとの意見がありました。  以上の審査を経て、採決した結果、全ての付託議案について全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、建設環境委員会の口頭報告とさせていただきます。 ○黒田利人 議長   これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。 △討論 ○黒田利人 議長   これより第1号議案 平成27年度佐賀市一般会計予算、第2号議案 平成27年度佐賀市国民健康保険特別会計予算及び第4号議案 平成27年度佐賀市後期高齢者医療特別会計予算について一括して討論に入ります。  なお、討論についての議員の発言時間は10分以内といたします。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆山下明子 議員   私は、第1号議案 平成27年度佐賀市一般会計予算、第2号議案 平成27年度佐賀市国民健康保険特別会計予算、第4号議案 平成27年度佐賀市後期高齢者医療特別会計予算についての反対討論を行います。  まず、第1号議案の一般会計予算です。  安倍内閣によるアベノミクスのかけ声のもとで、景気が上向いた、春闘では久々の賃金ベースアップだと報じられていますが、金融や自動車など輸出大企業にはよくとも、国内の中小零細業者や第1次産業に目を向ければ、輸入材料、燃料、原材料の値上がりや物価高などで、むしろ厳しいという声も広がっています。  家計消費支出も昨年3月の消費税増税前の駆け込み需要ではね上がったのを除くと、むしろ増税前より低迷しており、消費税増税が悪影響を及ぼしているのは明らかです。  日銀が昨年12月に調査した生活意識に関するアンケートでも、1年後を現在と比べると、景気がよくなると答えたのはこの2年間で最低の7.3%であり、悪くなると答えたのは逆にこの2年間で最高の37.8%に上がっており、安倍内閣の経済政策の行き詰まりがあらわれていると言えます。  さらに年金引き下げや生活保護基準の引き下げ、介護保険の負担増など、社会保障の改悪により、国民生活はさらに厳しくなるとも見られています。そんな中で市民の所得をふやし、雇用の安定化を図り、社会保障の下支えをすることにしっかり取り組むことが地方自治体の役割として求められます。  今回の予算では、子ども・子育て新制度に伴う保育所、幼稚園への支援強化や放課後児童クラブの指導者処遇改善や直営化、障がいを抱えた子どもたちが安心して学べるよう特別学級への支援員も含めた生活指導員を独自にふやして配置すること、あるいは小・中学校へのエアコン設置、バイオマス産業都市推進の取り組みなど、積極面を持つ一方、なお以下の問題があると指摘いたします。  第1に、大幅な見直しがされたとはいえ、依然として同和2団体への補助、部落解放同盟に439万7,000円、ふれあい神園に206万4,000円、合計で前年同様の646万円が残っていることです。市は一貫して差別される側の意識の向上、差別に負けない意識づくりのためとして、この運動団体補助を正当化していますが、たびたび指摘してきたように、人権問題は同和問題だけではないはずです。  2012年に内閣府が実施した人権問題についての世論調査でも、重要だと考える人権問題の上位18項目のうち、障がい者、子ども、インターネットでの人権侵害、高齢者、東日本大震災の原発事故被害者というのが3割から4割を占めている一方で、同和問題についてはハンセン病患者問題と並んで11番目で13.4%です。同和問題は歴史的な課題であり、解決しなければならないのは当然ですが、だからといって同和対策事業だけを特別視して位置づけ、地区指定をして、そこへの補助を続ける限り、むしろ差別の固定化につながると言わざるを得ません。また、新たな貸し付けは廃止されたとはいえ、返済の見通しの立ちにくい同和金融制度の影響も残されています。  こうしたやり方は改めて、一般施策に移行しながら、人権問題全体の底上げのための支援策で対応すべきです。人権を守るために活動している団体は幅広く存在しており、本来は各団体が自立して自主的に活動すべきで、必要に応じてその取り組みの事業に対して支援をするというならまだしも、このように国の特別措置法が廃止されてもなお、同和団体に特化して特定団体に対する支援を延々と続ける姿勢はきっぱりとやめる方向を打ち出すべきです。  第2に、財源問題の角度から、毎回指摘している18億7,000万円に上る地域福祉基金の活用の問題です。この間、繰り返し指摘してきましたが、この基金が利子運用型だということで、元金が18億円もあるのに、低金利のために運用できるのは760万円前後と見込んで、平成27年度では第3期地域福祉計画の策定経費や社会福祉協議会の経費、災害時要援護者避難支援計画策定経費の一部に充てられるとのことですが、一方で福祉面での負担軽減策や地域共生ステーションのスプリンクラー設置など、地域の安心、安全への対応に踏み出すことはまだ不十分です。18億7,000万円の元金についても、市民の要請に応えての思い切った活用に踏み出すことをあわせて求めます。  第3に、放課後児童クラブの運用見直しにより、利用料が長期休暇中のみの利用者には負担軽減となっているものの、土曜日など含め、全サービスを利用してきた保護者にとっては、年間1万円以上の負担増となります。逆に言えば、全サービスを利用しなくてはならないような家庭環境にあるのは経済的にも厳しい世帯であることも予想されることから、この点は問題だと思います。  第4に、学校給食の民間委託が、昨年に続き、新たに本庄小学校を含め18校と、川副給食センターに広がっていることです。また、中学校給食についても中部給食センターにおける選択制弁当方式は本来の教育の一環としての給食のあり方とは相入れないものとして賛成できません。民間委託や選択制弁当方式は全ての子どもに安心、安全の給食をという点から疑問が残ります。しかも、委託業者8社中、7社が県外だということも問題です。  長引く不況のもとで市民生活を守り、雇用の安定確保を通じて市民の暮らしの底上げと市の財政の向上にもつなげていくという立場に照らして、なお不十分であるということを指摘し、一般会計予算について反対いたします。  次に、第2号議案の国保特別会計です。一般質問でも明らかになったように、国が市町村国保への負担率を引き下げた1984年と比較して、国保加入世帯の平均所得は150万円から2012年には130万円に下がっているのに、1人当たりの国保税額は4万8,000円から8万8,000円と、2倍近くに上がっており、納めたくても納め切れないと悲鳴が上がるのは当然です。  佐賀市の国保加入世帯の53%が何らかの軽減制度の対象となるほどであり、今や国保問題は貧困問題とも言えるのが実態です。だからこそ、国保税や病院窓口負担の軽減策が求められます。全国どこでも国保財政が厳しいと言われる中であっても、2015年度に国保税の引き下げを予定している自治体は、栃木県足利市や被災地の宮城県塩竈市でも2年連続、その他函館市、釧路市、山形市、静岡市、名古屋市、京都市、鳥取市などで、一般会計からの独自繰り入れ等による引き下げが提案されています。  佐賀市でも国保自体の基金は底をついたと言われても、一般会計の中では101億円も見込まれる財政調整基金や18億7,000万円にも上る地域福祉基金もあり、それらの一部を活用するだけでも、仮に国保3万2,670世帯に1万円ずつ引き下げるとしても、3億2,000万円あれば可能であると考えます。  また、医療費の自己負担軽減についても、国保法第44条に基づく減免制度の実施と制度の周知について、繰り返し求めてきたところですが、今般、富士大和温泉病院の予算審査の中で、この制度の認識が不十分だったことが明らかになりました。足元の自治体病院ですら、こうした軽減策を徹底できていないことは問題ですし、医療機関等への周知を改めて求めるものです。  命に直結する国民健康保険は、今お勤めの方でも退職すれば国保に加入することになるという点で、市民全体の問題であり、改善、対応が不十分であるという立場から、この議案に反対します。  最後に、第4号の後期高齢者医療特別会計については、制度の創設以来、75歳という年齢をもって医療に差別を持ち込むものという立場から反対し、その廃止を求めてきた経緯があり、今回も反対いたします。  以上、3つの議案に対する反対討論といたします。 ○黒田利人 議長   以上で討論は終結いたします。 △採決 ○黒田利人 議長   これより第1号、第2号及び第4号議案を一括して起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立多数と認めます。よって、第1号、第2号及び第4号議案は委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第3号、第5号から第9号、第18号から第37号及び第42号議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長報告どおり原案を可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第3号、第5号から第9号、第18号から第37号及び第42号議案は委員長報告どおり原案は可決されました。 △追加議案付議・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論 ○黒田利人 議長   お諮りいたします。本日、追加提出されました第44号議案 佐賀市副市長の選任について、第45号議案 佐賀市公平委員会委員の選任について及び第1号諮問 人権擁護委員候補者の推薦について、以上3件を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第44号、第45号議案及び第1号諮問を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。  市長から提案理由の説明を求めます。 ◎秀島敏行 市長   本日、本定例会の追加議案といたしまして、人事案件を提出し、御審議をお願いすることになりましたので、その概要について、御説明申し上げます。
     第44号議案「佐賀市副市長の選任について」は、御厨安守氏の任期満了に伴い、再度御厨氏を選任したいので、御同意をお願いするものであります。  第45号議案「佐賀市公平委員会委員の選任について」は、溝上雅章氏の任期満了に伴い、再度溝上氏を選任したいので、御同意をお願いするものであります。  第1号諮問「人権擁護委員候補者の推薦について」は、安永宏氏の任期満了に伴い、その後任として、牟田清敬氏を推薦するものであります。  以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。 ○黒田利人 議長   以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○黒田利人 議長   これより第44号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は同意することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第44号議案は同意することに決定いたしました。  次に、第45号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は同意することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第45号議案は同意することに決定いたしました。  次に、第1号諮問を採決いたします。  お諮りいたします。本案は本市議会として異議なき旨、答申第1号をもって答申することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第1号諮問は本市議会として異議なき旨、答申第1号をもって答申することに決定いたしました。                   答申第1号       意 見 答 申 書  3月25日市議会に諮問された、第1号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、異議ありません。  以上答申します。    平成27年3月25日             佐賀市議会             議長 黒 田 利 人 佐賀市長 秀 島 敏 行 様 △追加議案付議・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論・採決 ○黒田利人 議長   お諮りいたします。お手元に配付しておりますとおり、福井章司議員外1名提出、松永幹哉議員外7名賛成による第46号議案 佐賀市議会会議規則の一部を改正する規則が提出されましたので、日程に追加し議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。  お諮りいたします。本案は提案理由説明を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は提案理由説明を省略することに決定いたしました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより第46号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は原案を可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第46号議案は原案どおり可決されました。 △意見書案付議・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論・採決 ○黒田利人 議長   お諮りいたします。お手元に配付しております中山重俊議員外1名提出による意見書第1号 政党助成金の廃止を求める意見書案、中山重俊議員外1名提出、野中康弘議員外2名賛成による意見書第2号 社会保障の連続削減を中止し、充実を求める意見書案、松永憲明議員外1名提出、白倉和子議員外2名賛成による意見書第3号 集団的自衛権行使等を容認する閣議決定を撤回し、関連法律の制定等を行わないことを求める意見書案、野中康弘議員外1名提出、白倉和子議員外2名賛成による意見書第4号 労働者保護ルールの改悪に反対する意見書案、山下明子議員外1名提出、野中康弘議員外2名賛成による意見書第5号 玄海原発の再稼働についての住民説明と地元同意に関する意見書案、江原新子議員外34名提出による意見書第6号 文化振興と地域活性化を担う劇場、文化施設の維持・整備に関する意見書案、以上意見書案6件が提出されましたので、日程に追加し、順次議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第1号から第6号を日程に追加し、順次議題とすることに決定いたしました。  まず、意見書第1号を議題といたします。 意見書第1号   政党助成金の廃止を求める意見書 案  政党助成金制度が1995年に創設されて以降、毎年320億円もの税金が日本共産党以外の政党に投入されてきた。2014年末までに支給された総額は6,311億円に上る。  そもそも政党助成金制度は、支持をしてもいない政党に対し事実上の「献金」を国民に強要するものであり、「思想信条の自由」、「政党支持の自由」に反する憲法違反の制度である。  加えて、何の苦労もなしに巨額の税金が転がり込む制度が、政党・政治家の金銭感覚を麻痺させ、政治腐敗を加速させている。政党助成金欲しさに政党が離合集散するなど、政党と政治を堕落させる元凶になっている。  また、消費税増税論議の中で、「増税するなら、国会も身を切る必要がある」として、議員報酬の引き下げや議員定数削減が声高に叫ばれている。定数削減は、国会議員の「身を切る」ものではなく、「民意を切る」だけのものである。その費用の面から見ると、国会議員一人当たりの国費は約1億円と言われており、仮に80人の削減をしても、その効果は80億円。政党助成金を廃止すれば年間320億円であり、国会議員320人を削減したことになる。政党助成金制度こそ、「身を切る」改革の第1の課題とすべきである。  よって、政党助成金制度の廃止を強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日             佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長  宛 内閣総理大臣  以上、意見書案を提出する。   平成27年3月25日  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様 ○黒田利人 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆中山重俊 議員   私は、提案者である日本共産党市議団を代表して、意見書第1号 政党助成金の廃止を求める意見書案について趣旨説明を行います。  まず、政党助成金とは、国民が納めた税金のうち、お年寄りから赤ちゃんまで国民1人当たり250円、総額約320億円を政党で山分けする制度です。それは事実上、国民に対して自分が支持していない政党への献金を強制するものであります。  実際、2014年に自民党が受け取った政党助成金は約157億8,000万円、国民1人当たり250円ですから、約6,300万人分です。ところが、昨年の総選挙で自民党に投票した人は比例代表で1,776万人、小選挙区で2,546万人です。約4,000万人分が自民党を支持しているわけでもないのに、自民党への事実上の強制献金にされています。どの党に寄附するかしないかは国民の自由のはずですが、その自由が侵されてしまいます。  もともと政党は国家機関ではありません。特定の政治信条に基づく、いわば私的結社です。だから国民には政党を支持する自由もあれば、支持しない自由もあります。そのことを含めて憲法第19条は国民の思想及び良心の自由を保障しているのです。ところが国民の税金が特定の政党に投入されていくとなると、この憲法が保障する国民の基本的権利が侵害されてしまいます。だからこそ、日本共産党は、政党助成金は本質的に憲法違反の制度だと指摘しています。  政党助成金を申請する政党には何の苦労もせずに毎年巨額の助成金が転がり込みます。使い残しても国に返さず、基金としてため込んでいます。これでは金に対する感覚が麻痺してしまうのも当然です。実際、政治と金にかかわる疑惑事件が後を絶ちません。  そもそもこの政党助成制度は、どのような経過で導入されたのでしょうか。1980年代末から90年代にかけて、リクルート事件、佐川急便事件、ゼネコン疑惑といった数々の金権腐敗事件が明るみに出ました。これらの事件、疑惑は、企業の金の力で政治をゆがめ、便宜供与や公共事業の受注などを狙ったもので、当時の自民党政権の中枢を初め、日本共産党以外の与野党政治家を巻き込むものとなりました。金権腐敗の温床となった企業・団体献金の即時禁止は待ったなしの課題でした。  ところが、1993年8月に発足した非自民連立政権と当時野党になった自民党は、金がかかるのは中選挙区制のせいだともっぱら選挙制度の問題にすりかえました。そして、大政党に有利に、民意をゆがめる小選挙区制とともに、政党助成制度を導入する政治改革関連法をそろって強行したのです。金権腐敗一掃を求める国民の声が高まる中で強行した政党助成制度ですから、導入を国民に説明する上で、当時の細川護熙首相はこう繰り返しました。政治腐敗事件が起きるたびに問題となる企業・団体献金については、腐敗のおそれのない中立的な公費による助成を導入することなどにより、廃止の方向に踏み切る。つまり政党助成制度は、企業・団体献金の禁止を建前に導入されたものです。  1994年の政治改革をめぐる国会論戦の中で、政治腐敗の温床となってきた企業・団体献金を5年後に全面禁止する。個人献金が望ましいが、日本の政治風土では個人献金は期待できない。そこで、民主主義のコストを賄うといううたい文句のもとに新設され、1995年から導入されたものです。  企業・団体献金禁止の約束は今、ほごにされていますから、これだけも政党助成金は存立の根拠を失っています。加えて政党助成金必要論は、日本の政治風土では個人寄附が期待できないという理屈とセットとなっています。しかし、これは本当でしょうか。  日本共産党は、政党助成金も企業・団体献金も受け取らず、党員が納める党費、しんぶん赤旗読者からの購読料などの機関紙誌事業収入、党員支持者からの個人寄附のみによって全ての活動資金を賄っています。個人寄附についても、さきの総選挙で比例代表42人、小選挙区選挙に292人の候補者を擁立しました。世界でも異常に高い供託金制度のため、候補者擁立に要する供託金は総額10億7,000万円に上りましたが、これも個人寄附によって確保しています。  日本中の演説会場で、街頭演説で、地域、職場、学園で、党への支持の訴えと募金をお願いし、集めています。この総選挙で日本共産党が集めた募金で確保したのは、20億円を超えています。これらを見ても、日本の政治風土では個人献金が期待できないなどというのは何の根拠もないことは明らかです。  また、政党助成制度のもとで、この20年間、ただただ助成金欲しさに政党の離合集散や党名変更によって、新たに誕生した政党は60近くに上ります。これまで政党助成金を受け取った政党は43党に上り、33党が消滅しています。この年末年始にも生活の党に無所属議員が加わって、生活の党と山本太郎となかまたちと党名を変更。昨年解党したみんなの党に所属していた議員に、次世代の党の議員が加わって新党日本を元気にする会が結党されるなどという事態が繰り広げられました。政党と政治を堕落させる現況になっているのではないでしょうか。  この間、国政の場では消費税増税をするのだから、国会議員定数を削減するなどという身を切る改革論が出されています。そもそも国会議員の定数削減というのは、民意を切り捨てることであり、定数削減と引きかえに国民に消費税増税を押しつけようとする増税押しつけ論にほかなりません。
     しかも、仮に国会議員を80人減らしても、それによって直ちに減らせる国の支出は約80億円、180人減らしても180億円前後にすぎません。これに対して政党助成金をなくせば、一挙に約320億円の支出が減ります。政治の不当な特権を正すというのなら、政党助成金こそ不当な特権の最たるものであり、真っ先に廃止すべきではないでしょうか。  以上、るる述べましたが、議場の皆さんの御賛同を求め、政党助成金の廃止を求める意見書案の趣旨説明といたします。 ○黒田利人 議長   以上で提案理由説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第1号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、意見書第1号は否決されました。  次に、意見書第2号を議題といたします。 意見書第2号   社会保障の連続削減を中止し、充実を求める意見書 案  社会保障に充てるとして消費税を増税しながら、安倍内閣は「社会保障の自然増に切り込む」という大方針を掲げ、社会保障の現状さえ維持せず、際限のない負担増と削減を進めようとしている。  年金は実質1.4%のマイナス、介護報酬も2.27%の引き下げ、高齢者医療費の負担増に加え、入院給食費の値上げ、生活保護の削減等々、国民の負担増ばかりで「何のための消費税増税だったのか」、「これでは生活できない」との怒りの声が上がっている。  そもそも国には、憲法第25条に基づき、社会保障を充実させる責任がある。そして、社会保障政策は、経済成長にとっても有効であり、全国的な地方の活性化や雇用の拡大にもつながる。  消費税を増税しなくても、所得や資産の能力に応じた「応能負担の原則」に立った税制改革を行い、賃上げ・国民の所得をふやす経済施策に切り替えて税収をふやせば、社会保障の財源は十分に確保できる。  よって、社会保障の連続削減を中止し、年金、医療、介護、福祉の充実を図ることを強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日             佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣  宛 財務大臣 厚生労働大臣  以上、意見書案を提出する。   平成27年3月25日  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子  賛成者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  賛成者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  賛成者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様 ○黒田利人 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆中山重俊 議員   私は、提案者である日本共産党市議団を代表して、意見書第2号 社会保障の連続削減を中止し、充実を求める意見書案の趣旨説明を行います。  安倍内閣は社会保障の財源に充てるとして、消費税を5%から8%に増税しながら、一方で社会保障費の自然増に切り込むという大方針を掲げ、社会保障の現状さえ維持せず、際限のない負担増と削減を進めようとしています。  3月23日の佐賀新聞でも、「社会保障制度、来月から様変わり」「年金目減り時代に」の見出しで一面トップ記事として報道されていました。ごらんになった方も多いと思います。  そこでも言われていたのは、「公的年金の給付抑制策が初めて実施され年金は目減り時代に突入する。65歳以上の介護保険料も全国平均が初めて月5千円超になる見通しで、高齢者の家計は負担が増えそうだ」「年金額は従来の仕組みだと、過去3年度の賃金上昇率2.3%がそのまま反映されることになっていた。今回、少子高齢化に対応するため物価や賃金の伸びより抑える「マクロ経済スライド」が初実施され、2015年度の抑制幅は0.9%。自営業者らが加入する国民年金を満額受給している人は月約600円、厚生年金は67歳以下の夫婦の標準的なケースで月約2千円が圧縮される。さらに現在の支給額が本来より高い「特例水準」(0.5%)も解消するため計1.4%圧縮される。この結果、年金の伸びは従来なら2.3%増となるところが0.9%増にとどまり、物価や賃金の水準に比べ実質的に目減りする」「介護分野では、65歳以上の保険料が3年ぶりに改定され、全国平均が月5千円を超えそうだ」「介護の必要性が高い人を優先させるため特別養護老人ホームの新規入所者を原則要介護3以上に限定する。要介護度が低い軽度者向けの通所介護と訪問介護は、3年間で段階的に市区町村の事業へ移す」として、介護サービスも切り捨てようとしている。このように報道をされておりました。  また、安倍政権は、昨年6月の骨太の方針で、社会保障費の自然増の削減路線を打ち出しました。社会保障費の自然増の削減がいかに悲惨な事態を生み出すか。かつて小泉政権時代には社会保障費の自然増が毎年2,200億円削減され、多くの介護難民を生み出し、医療崩壊を招きました。2009年には当時の麻生首相が国会で社会保障費の削減路線は限度に来ていると述べ、これを撤回しました。さらにこの問題は政権交代の大きなきっかけとなり、社会保障費削減の道では問題解決にならないことが教訓となりました。  ところが、今、安倍内閣がやろうとしていることは、小泉政権以上の削減です。来年度の社会保障費の自然増削減は介護報酬の2.27%の引き下げ、協会けんぽの補助金減額、生活保護費の住宅扶助、冬季加算の減額などを合わせると4,000億円を超えます。これには年金のマクロ経済スライド実施による900億円の削減などは既に実施が決まっていたとの理由で含まれていません。  実態としては、小泉政権の2,200億円をはるかに超える削減がされようとしています。国民の負担増ばかりで、何のための消費税増税だったのか。これでは生活できないとの怒りの声が上がるのも当然ではないでしょうか。  このほか、医療分野の大幅な負担増も問題です。政府は、後期高齢者医療制度の保険料の軽減措置を2017年度から廃止する計画です。そもそも2008年に実施された後期高齢者医療制度をめぐっては、当時、年齢で差別するのかという列島騒然の怒りの声が巻き起こって、自公政権が大幅な保険料の軽減を実施したものです。対象となっている人はほとんど低額の年金受給者で、その人たちの保険料が2倍から10倍になってしまいます。制度全体の加入者の半分に当たる865万人が負担増になります。  また、政府は、現役世代との負担の公平のためと言いながら、一方では一般病床、療養病床に入院している現役世代の食事代を1食260円から460円に引き上げようとしています。これも理由の一つに高齢者との負担の公平を上げていますが、結局、公平論は負担を押しつけるための御都合主義の論理でしかありません。  安倍政権が社会保障制度の大改悪を進めようとしている今、悪政から住民の暮らしや健康、命を守る防波堤としての自治体議員の役割が非常に大切になっています。  そもそも国には、憲法25条に基づき、社会保障を充実させる責任がありますし、地方自治法にも自治体の役割は住民の福祉の増進を図ることとはっきり書かれています。そうは言っても、財源はどうするのかと言われるかもしれません。しかし、まだまだ港湾、道路、ダム建設など、無駄な大型開発を優先し、そのためのため込み金を持っている自治体がたくさんあります。  国の問題でいえば、来年度予算にはっきりあらわれています。大企業向けの法人税減税は2年間で1兆6,000億円、軍事費は5兆円を超え、沖縄県民があれだけ反対の声を上げている米軍新基地建設は強行する。こうしたことを見直せば、消費税を増税しなくても、社会保障の財源は十分に確保できます。  以上、社会保障の連続削減を中止し、年金、医療、介護、福祉の充実を求める意見書案の趣旨説明といたします。  議場の皆さんの御賛同を心よりお願い申し上げます。 ○黒田利人 議長   以上で提案理由説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第2号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、意見書第2号は否決されました。  次に、意見書第3号を議題といたします。 意見書第3号   集団的自衛権行使等を容認する閣議決定を撤回し、関連法律の制定等を行わないことを求める意見書 案  2014年7月、政府は憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行った。集団的自衛権の行使は、日本が攻撃を受けていなくても、他国への武力攻撃に反撃して参戦するもので、戦争をしない平和国家としての日本のあり方を根本から変えるものである。  政府は長年にわたって「憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」との見解(1981年5月政府答弁書)を踏襲してきた。このような憲法の基本原理にかかわる重大な解釈の変更を一内閣の判断で行うことは立憲主義の根本にかかわる問題であり、到底許されない。  よって、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を速やかに撤回し、本閣議決定に基づく関連立法の制定を断念することを強く求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日             佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣         宛 防衛大臣 内閣官房長官 安全保障法制担当大臣  以上、意見書案を提出する。   平成27年3月25日  提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  賛成者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子  賛成者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  賛成者 佐賀市議会議員  山 下 明 子 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様 ○黒田利人 議長 
     提案理由の説明を求めます。 ◆松永憲明 議員   提案者を代表して社会民主党、松永が提案理由の趣旨説明を行います。  我が国は、遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで、国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。この痛切な反省の上に、日本国民は憲法前文で、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることがないように決意し、そして憲法第9条で戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を規定し、政府が戦争を起こすことを禁止したのであります。  だから、歴代内閣は、国会を初め、国民的議論や法理的検討の中で、この憲法第9条と我が国の自衛権について次のように整理をし、この憲法解釈が今日まで定着してきたのであります。  すなわち我が国の自衛権の行使は、1つ、我が国に対する急迫不正の侵害があること、2つ、他にこれを排除する手段がないこと、3つ、防衛は必要最小限の実力行使にとどまること、この3要件を満たす場合に限られるとしたのであります。これは1969年の内閣法制局長からの答弁であります。  また、集団的自衛権については、1981年の政府答弁で、我が国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利と定義した上で、憲法第9条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するための必要最小限の範囲にとどまるべきであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えていると明確に規定をしています。  さらに1983年の衆議院予算委員会では、集団的自衛権の行使を憲法上認めたいという考え方があり、それを明確にしたいということであれば、憲法改正という手段を当然取らざるを得ない──これは内閣法制局長官の答弁です──としてきたのであります。そして、歴代内閣は、軍事的組織である自衛隊であっても、我が国が武力攻撃を受けた場合に備えて、専守防衛の組織であり、他国の軍隊のように海外で武力行使をすることはないと繰り返し言ってきて、戦争を起こさず、戦場において誰も死なず、誰も殺さない70年の歴史を歩んできたのであります。憲法の平和主義の原則を変える必要は何もありません。  戦後レジームからの脱却をスローガンとする安倍首相は、第1次安倍内閣のときから、自分の国が攻撃されていなくても、自分と関係のある仲間の国が攻撃されたときに反撃できる集団的自衛権の行使に執着を持ち、この問題に関する首相の私的諮問機関として安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会、いわゆる安保法制懇を設置し、集団的自衛権行使の積極的なメンバーを起用して、第2次安倍内閣になった昨年5月に報告書が提出されるに至りました。  その報告書の骨子は、憲法第9条が認める必要最小限度の中に集団的自衛権も含まれると解釈すべきだというもので、これを受けて安倍首相は日本を取り巻く環境の変化を上げて、集団的自衛権行使ができるように憲法第9条の解釈を変えることを表明したのであります。  憲法解釈の最高責任者は私であり、みずから責任を持って判断すると語ったわけですが、憲法は政治権力を縛るものという近代立憲主義の根本原理に対する認識を全く欠いていると言わざるを得ません。  総理大臣の権力は、憲法の定める範囲で、国民から与えられたものであります。総理大臣が憲法解釈を自由に変更できるのであれば、憲法が存在する意味はなくなってしまいます。長年にわたる国会論戦や国民的議論、司法判断、学問的研究などを通して確立し、定着してきた憲法の解釈を一内閣の判断で転換することは、立憲主義や法治主義の大原則を破壊する何物でもありません。  そして、ついに安倍晋三内閣は、昨年7月の臨時閣議において、集団的自衛権行使を容認する決定を行いました。自国が攻撃されていないにもかかわらず、他国の戦争に参加する集団的自衛権の行使は、歴代内閣がこれまで憲法上許されないとしてきたものであります。このような憲法解釈の変更は、我が国の平和主義と戦後民主主義を根底から覆すものであり、断じて認めることはできません。  本来ならば解散をして、国民に信を問うべき重大な政策転換であります。与党内の密室協議でお茶を濁すようなやり方で、十分な国民的議論もなく、このような重大な決定を一内閣が行うこと自体、安倍政権の右翼的独裁性が強くあらわれているものと言わざるを得ません。ここに満腔の怒りを持って抗議をするとともに、閣議決定の撤回を強く求めます。  憲法第9条によって戦争を放棄し、戦力の不保持と交戦権の否認を決めた我が国が、集団的自衛権の行使は許されないとしてきたことは当然であります。安保法制懇の報告は現実性に乏しい事例を挙げて、日本が集団的自衛権を行使しなければ日本に対する信頼は失われ、日米関係に甚大な影響が及ぶなどとして、集団的自衛権行使容認を求めましたが、これらの具体例を詳細に検討した形跡は見られません。幾ら限定的容認と強調してみても、専守防衛からの逸脱であり、集団的自衛権行使容認は日本の平和主義を破壊し、日本を普通に海外で戦争する国に変えるものにほかならないものであります。  時の政権の一存で憲法解釈ができるとなれば、発動要件もなし崩し的に緩和されていく危険性が大きいと言えます。  よって、閣議決定の撤回と関連法案の制定を行わないよう強く求めるものであります。  以上、提案理由の趣旨説明といたします。よろしくお願いを申し上げます。 ○黒田利人 議長   以上で提案理由説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第3号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、意見書第3号は否決されました。  次に、意見書第4号を議題といたします。 意見書第4号   労働者保護ルールの改悪に反対する意見書 案  政府は成長戦略の名のもと、労働者保護ルールの改悪を打ち出している。派遣労働の大幅な拡大、労働時間や解雇の規制緩和、職業紹介事業の民間開放など、いずれも労働者の生活を脅かす内容である。  労働者派遣法改正案は、「臨時的・一時的な業務に限定」し「常用雇用の代替をしてはならない」という派遣労働の大原則を取り払い、「派遣期間上限3年」を外して「無期限」に派遣労働者を使い続けられるようにするものであり、ふえ続ける派遣労働者の正社員への道を閉ざし、不安定雇用のまま“生涯ハケン”を押しつけることになりかねない。  労働基準法改正案の一番の問題点は、労働時間、休日、深夜の割り増し賃金の規定等を適用除外とする「高度プロフェッショナル制度」(特定高度専門業務・成果型労働制)の創設である。労働時間制度は、労働者を守る最低限のルールであり、既に、労働時間を自分の裁量で管理できる立場にある上級管理職や研究者については、裁量労働制が導入されている。長時間過密労働が蔓延し、過労死・過労自殺が後を絶たない現状において、これらをさらに助長しかねない労働時間規制を適用除外とする新制度や裁量労働制の拡大を認めることはできない。  労働者派遣法改正案は国会で2度も廃案になっている。また、今回の労働時間規制を適用除外とする新制度は、「残業代ゼロ法案」、「過労死促進法案」との批判にさらされ、法案提出ができなかった「ホワイトカラー・エグゼンプション」と同じものである。  よって、下記の事項について誠実に対応するよう強く要望する。             記 1 労働者派遣法改正案及び労働基準法改正案を提出しない(撤回する)こと。 2 欧州連合(EU)型の均等待遇原則を参考に、派遣労働者と正規労働者の間の均等待遇の確保を推進すること。 3 労働時間(時間外労働)の上限規制や勤務間インターバル規制(24時間につき最低連続11時間の休息期間を確保する規制)等を導入して、長時間労働を抑制し不払い残業を根絶すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日             佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長         宛 内閣総理大臣 厚生労働大臣  以上、意見書案を提出する。   平成27年3月25日  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  賛成者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子  賛成者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  賛成者 佐賀市議会議員  山 下 明 子 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様 ○黒田利人 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆野中康弘 議員   私からは、意見書第4号 労働者保護ルールの改悪に反対する意見書案について、提出者として提案理由を述べさせていただきます。  これまで私は、雇用や労働の環境をめぐる問題について、市議会の場でもあらゆる角度から取り上げてまいりました。現在、非正規雇用労働者が年々増加をしており、雇用労働者全体の3分の1を超えている現状があります。  また、年収200万円以下と言われる低所得雇用労働者が1,000万人を超えている。いわゆるワーキングプアと呼ばれる労働者が増大をしています。また、長時間労働の実態についても、それに起因すると思われるメンタルヘルス不調者の増大や過労死、過労自殺といった深刻な問題も社会現象としてあらわれてきているところです。さらにこうした長時間労働や低賃金の実態というものは、大都市と地方、大企業と中小企業といった中での大きな格差問題として顕著にあらわれてきているところでもあります。こうした状況の中、本国会に労働者派遣法の改正案が提出をされています。  現行の派遣法におきましては、システムエンジニアなどの特殊な専門職種26業種、これは28業種とも呼ばれることもありますが、こうした部分については派遣期間の制限がこれまではかかっておりません。ほかについてはいわゆる一般職を含めて、原則1年、上限として3年間という期間の制限が設けられておりました。これが今回、26業種、そういった専門職種を撤廃し、全ての職種において派遣先での雇用期間は原則3年となってまいります。  しかし、今回の改正によって、派遣先、企業側からすれば、労働者、人をかえれば上限なく派遣を受け入れることができるということも盛り込まれているところであります。  これまでの派遣法においても、先ほど言いました専門職種、この中身が、あるいはこの内容が曖昧な部分も多く、専門職種という名目をつけながら、派遣職員のまま長期派遣を強いられるというような事例もあったことから問題も多く、見直しの議論が行われてきたことは一定理解もできるところであります。  しかしながら、今回の改正によって、派遣先企業では、先ほども申しましたように、人をかえさえすれば長く、あるいは上限なく派遣を受け入れられることができ、派遣労働者にとっては派遣のまま職場を次々と変わらなければ、たらい回しのような働き方をしなければ働き続けられないということにもなりかねません。本来は常用雇用、正規職員化ということでありますが、これが派遣法の大原則であり、ただし何年かに一度の、あるいは突発的な臨時的な仕事が出てきた場合に、高度な専門職に限って認められていた派遣法であったわけであります。  その後、改正によって全職種に拡大をされるなど、緩和をされながら現在に至っており、今や非正規労働者の拡大の要因の一つにもなっているところです。今回の労働者派遣法の改正は意見書案にも書いていますように、臨時的、一時的な業務に限定し、あるいは常用雇用の代替をしてはならないという派遣労働の大原則を取り払い、派遣先企業においては派遣期間の上限3年が、人をかえれば事実上無期限に派遣労働者を使い続けられるようにするものであり、派遣労働者にとっても正社員の道が閉ざされ、不安定雇用のまま生涯派遣を押しつけられることにもなりかねないという大きな問題をはらんでいます。  また、今国会に提出予定の労働基準法の改正案についても、高度プロフェッショナル制度という高度な専門職種において、年収1,075万円以上という高所得、高収入の労働者を対象とした残業代ゼロ法案と言えるものであります。高収入だからといって、長時間労働が際限なく行われてよいということではありません。  また、これの対象となるのはほんの限られた一部であり、今後、この1,075万円という収入額が引き下げられていく可能性は極めて高いと言わざるを得ません。これは、ホワイトカラーの労働時間規制撤廃のいわゆるホワイトカラーエグゼンプションを見据えた上での今回の改正と言えるというふうに思います。  また、年休の取得時季指定権の一部を事業主に移管する内容も含まれています。年休取得の促進というふうに言われていますけれども、労働者の自由意思の権利であるその一部を事業主の意思に変えていくということは労働者の権利を奪うものと言わざるを得ません。本来、労使の関係は対等の原則にあるわけですが、現在、日本は企業優先の社会がつくられる中で、冒頭にも申し上げましたように、非正規雇用の拡大、ワーキングプアに見られるような低賃金労働者の増大、長時間労働やメンタルヘルスの不調、過労死といった問題が蔓延をしています。政府や財界は成果に応じた働き方、多様で自由な働き方を実現する。また、安倍首相は世界で一番ビジネスがしやすい国をつくるというふうに言われていますが、今回の派遣法や労基法の改正によって、そうなるとは到底思われません。企業にとって都合のよい解釈や企業にとって都合のよい労働者をつくるためのものであります。  本来、労働者を守るべき労働法制が労働者にとって逆に働きにくく、あるいは働き続けられない、こういったものになってしまいます。また、今後さらに規制が緩められることも考えられ、さらに労働者にとっては改悪になっていくことも大きく懸念されるところであります。  労働に関する法制度は、労働者を保護するためのものでなければなりません。派遣法では正規職員化を目標とした常用雇用代替防止を大原則としながら、派遣職員の処遇改善を図っていくこと、また労働基準法においては長時間労働そのものを抑制することが必要であり、このことによって労働者が元気で意欲を持って働くことのできる社会環境がつくられるものというふうに考えるところであります。  このようなことから、働く人々にとって、労働者保護ルールの改悪は、生活に直結した重要な問題だというふうに考えます。議員の皆さんの誠意に訴えますとともに、真摯なる御判断をお願いし、労働者保護ルールの改悪に反対する意見書案の提案理由の説明といたします。  以上です。 ○黒田利人 議長   以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第4号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、意見書第4号は否決されました。  次に、意見書第5号を議題といたします。 意見書第5号   玄海原発の再稼働についての住民説明と地元同意に関する意見書 案  九州電力は玄海原発3、4号機の2015年中の再稼働を目指し、原子力規制委員会の審査を受けている。福島第一原発事故から4年たってもなお、高レベルの放射能漏れが続くなど、事故の収束にはほど遠い中で、十分な検証もないまま再稼働に向かうこと自体、大きな問題がある。  また、現状では、再稼働に当たっての「地元同意」の範囲をどう考えるかも課題となっている。  原子力規制委員会は、原子力災害対策指針において、原発立地点から半径30キロメートル圏内の自治体に対して避難計画を策定するように求めている。立地自治体であるかどうかの区別なく、30キロメートル圏内の自治体に避難計画の策定を義務づけたのは、原発が苛酷事故を起こせば、立地自治体と同様の被害が想定されるということにほかならない。  福島第一原発の事故を起こした東京電力も、国会において「原発の30キロメートル圏内の自治体の理解がなければ、再稼働させるには十分ではない」と答弁している(2014年11月6日)。
     しかし、福島の事故の放射能汚染は、50キロメートル離れた飯舘村の全村避難や、東京23区内でのホットスポットの存在にも見られるように、予想を超えて広がることを示している。2014年5月21日、福井県の大飯原発3、4号機運転差しとめを命じた福井地裁判決では、放射能被害の危険の及ぶ範囲である250キロメートル圏内の居住者の差しとめ請求権を認めている。  以上のことからも、玄海原発3、4号機再稼働の動きに際して、被害が及ぶとして避難計画策定を義務づけられた30キロメートル圏内を初め、被害が想定される地域に暮らす住民が、電力事業者に説明を求め、意見を述べたいと考えるのは当然である。  したがって、佐賀県知事に対し、県民の命と安全を守る責任に立ち、以下の措置を講じなければ玄海原発の再稼働を認めないよう強く要請する。             記 1 玄海原発の再稼働について判断する前に、最低限30キロメートル圏内の自治体において、電力会社の責任による住民説明会を開催すること。 2 玄海原発の再稼働について最低限30キロメートル圏内の自治体全ての議会の正式な議決を得ること。 3 説明を求める住民に対しては、30キロメートル圏内外にかかわらず説明会を開催すること。 4 玄海原発で苛酷事故が起きた場合、被害が及ぶ危険性のある自治体全てにおいて、実効性ある避難計画が策定されること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日             佐 賀 市 議 会 佐賀県知事  宛  以上、意見書案を提出する。   平成27年3月25日  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  賛成者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  賛成者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  賛成者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様 ○黒田利人 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆山下明子 議員   私は、意見書第5号 玄海原発の再稼働についての住民説明と地元同意に関する意見書案について、提案者の日本共産党市議団を代表して趣旨説明をいたします。  九州電力は、鹿児島県の川内原発に続いて玄海原発3、4号機の2015年中の再稼働を目指し、原子力規制委員会の審査を受けています。安倍政権は、原子力規制員会が新基準に照らして安全と判断し、地元の同意を得たものから順次再稼働させていくとの立場をとっていますが、福島第一原発事故から4年たってもなお原子炉内に放射性物質が残っておらず、メルトダウンではなく、メルトスルーの最悪の状態にあること、あるいは地下水や海水に高レベルの放射能漏れが続く、現場では作業員の死亡事故も起きるなど、事故の収束にはほど遠い中で、現場に近づけず、一体原子炉の中はどうなっているのか、はっきりわからないというのが実情ではないでしょうか。世界最悪と言われる福島第一原発事故の原因や実際の状況など十分な検証もないまま再稼働に向かうこと自体、大きな問題があります。  先日、来日したドイツのメルケル首相は、東京都内の講演で極めて高度な科学技術を持つ国で、福島のような事故が起きたのを目の当たりにし、原発には予測できないリスクが生じることを認識したからこそ2022年までにドイツでの段階的な脱原発、再生可能エネルギーへのシフトを決断したと述べ、みずからが物理学者として抱いていた原発の安全性への考え方が揺らいだことを明かし、日本でなぜ再稼働なのかという素朴な疑問を呈しました。これこそ率直な問題提起だと思います。  私ども共産党市議団としても、繰り返し再稼働に反対し、原発からの脱却を求める意見書案を提起してきましたが、この立場は変わっていません。しかし、差し当たって再稼働を目指す現実の動きに対しての問題提起をせざるを得ないということで、この意見書案を提案しました。  すなわち、原発の再稼働に当たっての地元同意の範囲をどう考えるかも課題となっているということです。再稼働への地元の同意に関し、法律に明文規定はありません。電力会社は、従来、原発が立地する同県や市町村と安全協定を結び、両者の同意を事実上の条件としてきました。東京電力福島第一原発事故を受け、原発事故に備えた避難計画を含む地域防災計画の策定を義務づけられる自治体の範囲が半径8ないし10キロ圏から30キロ圏に拡大されましたが、電力会社は地元の範囲を広げるのには消極的だというのが実情です。  川内原発の再稼働については、薩摩川内市と市議会が、また高浜原発の再稼働について、高浜町議会が同意の議決をしたと報じられています。しかし、果たして本当にこれでいいのでしょうか。原子力規制委員会は、原子力災害対策指針において、原発立地点から半径30キロ圏内の自治体に対して避難計画を策定するよう求めています。つまり立地自治体であるかどうかの区別なく、30キロ圏内の自治体に避難計画の策定を義務づけたのは、原発が苛酷事故を起こせば、立地自治体と同じような被害が想定されるということの裏返しではないでしょうか。  福島第一原発の事故を起こした東京電力も、2014年11月6日の衆議院原子力問題特別委員会の質疑において、姉川尚史常務が原発の30キロ圏内の自治体の理解がなければ再稼働させるには十分ではないと答弁しています。これは民主党の菅直人元首相の質問に答えたもので、姉川氏は東電の原子力部門トップの原子力・立地本部長や原発の安全対策などに取り組む原子力改革特別タスクフォースの事務局長を務めている方です。電力会社の幹部が再稼働の条件として、立地自治体以外の同意に言及したのは異例のこととして注目されました。  実際のところ、福島の事故の放射能は50キロ離れた飯館村の全村避難や東京23区内でのホットスポットの存在にも見られるように、放射能の被害は予想を超えて広がることを示しています。だからこそ、2014年5月21日、福井県の大飯原発3、4号機運転差しとめを命じた福井地裁判決では、放射能被害の危険の及ぶ範囲である250キロ圏内の居住者の差しとめ請求権を認めています。  毎日新聞がことしの1月下旬に全国にある原発から30キロ圏内の市町村139の自治体首長に対するアンケートを行い、全首長が回答したそうですが、それによると立地自治体以外の周辺117市町村のうち、過半数の60市町村の首長が立地自治体のみの同意で再稼働することには反対を示しているそうです。立地自治体の同意のみで妥当だとしたのは14市町村にとどまったと報じています。  また、52の市町村長が国の原発政策には自治体の意向が反映されていないと答えています。原発問題では、立地自治体には交付金が来るかもしれないが、周辺自治体は事故が起きたら被害をこうむるだけ、何の発言権もないのはおかしいという声が広がっており、福島原発事故以降、そのことは一層リアリティーを持って切実なものとなっています。  玄海原発3、4号機再稼働の動きに際して、被害が及ぶとして避難計画策定を義務づけられた30キロ圏内を初め、被害が想定される地域に暮らす住民が電力業者に説明を求め、意見を述べたいと考えるのは当然のことではないでしょうか。  この間、川内原発の再稼働に向けて、九電はまともな住民説明会も行っていませんが、福島のような大事故が起きる可能性のある原発を動かすに当たって、被害が及ぶと想定される地域の住民に、説明責任を当然果たすべきです。また、立地自治体だけでなく、避難計画の策定を義務づけられた30キロ圏内の自治体全てにおいて、正式の議決を得ることも不可欠です。  さらに原発の苛酷事故は他の災害とは全く異質なものであり、色もにおいもない放射能汚染から絶対に逃れなくてはならないし、汚染の現場には近づけなくなるふるさとは奪われてしまうということを踏まえた上で住民を守る実効性のある避難計画を策定しなければなりません。それは住民の生命と安全な暮らしを守る自治体の責務でもあり、汚染者負担の原則に立つなら電力会社の責任でもあります。これをないがしろにして、とりあえずの書面だけで再稼働に向かうなど、絶対にあってはならないことです。  したがって、佐賀県においては、知事は県民の命と安全を守る責任に立って、以上に述べた措置を講じなければ、玄海原発の再稼働を認めないよう、強く求めるための意見書を提案した次第です。  福島原発事故から4年たってもなお、深刻な事態が変わっていない現実を見据え、玄海原発でも絶対に事故は起きないとは言えないわけで、そのときに私たちは市民に責任がとれるのかという想像力を働かせていただき、この意見書に御賛同いただきますよう呼びかけまして、趣旨説明といたします。 ○黒田利人 議長   以上で提案理由説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。  なお、討論についての議員の発言時間は10分以内といたします。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆白倉和子 議員   白倉和子です。ただいま出されました玄海原発の再稼働についての住民説明と地元同意に関する意見書案に賛成の立場から討論をいたします。  2011年3月11日に起きたこの福島第一原発事故は、福島県とその近隣県、そして全国に甚大な影響を及ぼしたことは皆様御承知のとおりです。  そして福島第一原発では、いまだに汚染水の漏れ出しをとめることができず、かつ約3,000人の作業員が収束作業を続けられておられます。その上、福島県内外においては約14万人の方々が困難な避難生活を強いられ、ここ佐賀市、そして佐賀県にも避難されておられます。ふるさとに戻る見通しさえ立たない方々、そして、ふるさとを後にすることを選択せざるを得ず、苦渋の選択を強いられた方々、そういったごく普通に安心して暮らす、そういったごく当たり前の権利が奪われてしまった方々です。  現実に起きてしまった原発事故により、周辺30キロ圏内の自治体はおろか、ここ佐賀市のように50キロ離れていても、気象条件次第で高濃度の放射性物質による汚染が避けられないことも明らかになりました。  広域住民避難計画は、まだまだその有効性、実効性を確認するための試行錯誤の状態であり、市民の安全、安心を保障するものとはなっていないことに対して多くの指摘がなされている、このことは周知の事実です。  佐賀市においては、唐津市民4万人の受け入れが果たして現実的にできるのでしょうか。甚だ疑問に思っております。それに、佐賀市民自体の安全性も無論のことながら確保しなければなりません。それは福島から学ぶ現実であります。  放射性物質の飛散は、地形や天候に、先ほど述べましたように大きく左右され、避難先やルートも違ってきますし、しかも介護施設入所者の避難計画づくりは施設側に任され、完成には相当の時間がかかると現場の方は言われております。東京電力福島第一原発事故時に、避難の際に混乱が起きて、体調を壊し、命を落とした方も少なくありませんでした。国や自治体は、福島事故を教訓にして考えられる具体的な問題を曖昧にせず、対策をしっかり検討していくことが求められております。  佐賀県市長会からも昨年8月22日付で原子力災害時の30キロ圏外、これは佐賀市も入るのですが、圏外の住民の避難場所の確保などを迅速に求めてほしいと、実効的な防護措置を講じてほしい等々の要望書が知事宛てに出されております。  また、3月4日に決議された佐賀県議会原子力安全対策等特別委員会の審議に関する決議文の中にも、「玄海原子力発電所の再稼働の可否等の検討に当たっては、県民の安全と安心を大前提に考え、関係者と幅広い議論を行うとともに、県民に対しては、情報提供や丁寧な説明を行うこと」、これには県民に対してということが明言してあります。  そして、「避難計画は県民の安全・安心の確保を前提に、実効性ある立案・政策を行うこと」、そして、「県内の全市町が九州電力と安全協定を締結できるよう関係者の支援を行うこと」と述べられております。そして、この県議会決議文の最後には、「これから原子力発電所のことを議論するとき、我々は福島第一原子力発電所の事故のことを決して忘れてはならない。慣れ親しんだふるさとを追われ、いとおしい家族と離れて暮らさなければならないこうした重大事故が再び起こらないよう、今後の議論にあたっては、いかなる事情があろうとも、県民の安全性を最優先させ、疑問や不安、懸念を解消すべく、真摯に行っていくことが、我々委員の共通の認識であることをここに改めて確認し、この委員会の総括とする」と締めくくられております。  さて、国の原子力規制委員会委員長みずからが原子力の安全性は保証しないと明言されている原発です。事故時の避難計画は、最悪を想定しない机上の空論のもとでの計画となっていることも明らかになりました。それに、土砂災害等の自然災害の危険区域に避難所や集合場所が多数あることも新たに判明いたしました。県民の命を守る避難計画すら実効性のあるものにできていない中での再稼働には大いなる問題があります。  1つ、危険区域にある避難場所、2つ、スクリーニングの確認について、そして3つ、避難計画全体にかかわる認識について、4つ、再稼働に対する地元同意について、まだまだ問題点はいろいろありますが、地元同意の範囲は、現在は県に委ねられておりますが、少なくとも避難計画の策定が義務づけられている30キロ圏内の自治体──これは佐賀県内では玄海町と伊万里市と唐津市を指しますが──の同意が必要であり、住民から付託を受けた議会の議決が必要だと思います。これは裏を返せば、それぞれの議会がそれだけの責任を住民に対して負っているという意味合いでもあります。  今、2つの原発が原子力規制委員会の安全基準を満たして、電力会社ではできるだけ早い再稼働を目指していますが、そういった多くの問題を抱える中、私たちが考えなければならない最終処分の方法、これすら今、決まっていない、それもあわせて大きな問題であります。  国や自治体は福島の事故を教訓にして考えられることを曖昧にせず、対策をしっかり検討していくということは先ほども述べましたが、放射能から真っ先に守らなくてはならないのは子どもたちと妊婦です。私たちは次の世代に責任を持たなくてはならない、そういった立場でもあると思います。  そういった意味でも、今回出されました意見書の1つ目、玄海原発の再稼働について判断する前に、最低30キロメートル圏内の自治体において、電力会社の責任による住民説明会を開催すること。そして、2つ目には、玄海原発の再稼働について最低30キロメートル圏内の自治体全ての議会の責任持った議決を得ること。3つ目、説明を求める住民に対しては、30キロメートル圏内外にかかわらず説明会を開催すること。そして4つ目、玄海原発で苛酷な事故が起きた場合、被害が及ぶ危険性のある自治体において実効性のある避難計画が策定されること、至極当たり前の意見書であると思っております。  以上、プルサーマル発電を抱える佐賀県玄海原発から32キロに位置する佐賀市の議員、そして住民を代表する議員各位の賛同を求めまして、佐賀県知事宛てのこの意見書についての賛成を求め、討論といたします。 ○黒田利人 議長   以上で討論は終結いたします。  これより意見書第5号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、意見書第5号は否決されました。  次に、意見書第6号を議題といたします。 意見書第6号   文化振興と地域活性化を担う劇場、文化施設の維持・整備に関する意見書 案  平成24年に「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」が制定され、翌年3月には同法に基づく「指針」が策定され、全国に立地する劇場、音楽堂等の運営に当たっては、法律や指針の趣旨に沿って地域の文化振興と地域社会の活性化に向けた役割を果たすべく、積極的に取り組んでいくことが求められている。  しかし、1970年代から90年代にかけて建設された全国の劇場、音楽堂等が建設から20〜40年経過し、施設・設備の経年劣化が進むなど、多くの施設が大規模な改修や更新を必要とする時期を迎えている。さらには、東日本大震災への教訓を踏まえ、一昨年改正された建築基準法の耐震基準に適合した天井脱落防止装置や、障がい者・高齢者が安心して利用できるよう施設・設備のバリアフリー化に向けた対応なども大きな課題となっている。  このように適切な施設の維持管理・更新が強く求められているにもかかわらず、設置者である自治体の多くが財政的に逼迫しており、適切に対応できない場合や、休館、廃止を余儀なくされる場合もあるなど、厳しい状況にさらされている。  こうした状況を打開するために、国において、全国の劇場、音楽堂等の施設・設備の改修や環境整備に当たって、特定補助金や交付税措置のある地方債の創設など、実効性のある財源措置を検討されるよう求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日             佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣         宛 総務大臣 文部科学大臣 文化庁長官  以上、意見書案を提出する。   平成27年3月25日  提出者 佐賀市議会議員  江 原 新 子  提出者 佐賀市議会議員  高 柳 茂 樹  提出者 佐賀市議会議員  村 岡   卓  提出者 佐賀市議会議員  宮 崎   健  提出者 佐賀市議会議員  永 渕 史 孝  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘
     提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  提出者 佐賀市議会議員  実 松 尊 信  提出者 佐賀市議会議員  松 永 幹 哉  提出者 佐賀市議会議員  野 中 宣 明  提出者 佐賀市議会議員  山 田 誠一郎  提出者 佐賀市議会議員  山 下 伸 二  提出者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子  提出者 佐賀市議会議員  池 田 正 弘  提出者 佐賀市議会議員  川 副 龍之介  提出者 佐賀市議会議員  久 米 勝 博  提出者 佐賀市議会議員  川 崎 直 幸  提出者 佐賀市議会議員  重 松   徹  提出者 佐賀市議会議員  中 野 茂 康  提出者 佐賀市議会議員  山 口 弘 展  提出者 佐賀市議会議員  山 本 義 昭  提出者 佐賀市議会議員  江 頭 弘 美  提出者 佐賀市議会議員  重 田 音 彦  提出者 佐賀市議会議員  平 原 嘉 徳  提出者 佐賀市議会議員  武 藤 恭 博  提出者 佐賀市議会議員  堤   正 之  提出者 佐賀市議会議員  松 尾 和 男  提出者 佐賀市議会議員  川原田 裕 明  提出者 佐賀市議会議員  千 綿 正 明  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子  提出者 佐賀市議会議員  西 岡 義 広  提出者 佐賀市議会議員  福 井 章 司  提出者 佐賀市議会議員  嘉 村 弘 和  提出者 佐賀市議会議員  黒 田 利 人 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様 ○黒田利人 議長   お諮りいたします。本案は提案理由説明を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は提案理由説明を省略することに決定いたしました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第6号を採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第6号は可決されました。 △農業委員会委員推薦 ○黒田利人 議長   次に、日程により農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により、農業委員会の委員の推薦を行います。  この際、地方自治法第117条の規定により、中野茂康議員、堤正之議員の退席を求めます。     〔中野議員、堤議員退場〕  お諮りいたします。推薦の方法は、議長において指名いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。  それでは、指名いたします。  農業委員会委員に、中野茂康議員、堤正之議員、佐賀市大和町池上1972−5、北村タツ子さん、佐賀市諸富町大字為重1622番地、伊東正子さん、以上4名を指名したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました4名を農業委員会委員に推薦することに決定いたしました。  中野茂康議員、堤正之議員の入場を許可します。     〔中野議員、堤議員入場〕 △議決事件の字句及び数字等の整理 ○黒田利人 議長   次に、議決事件の字句及び数字等の整理についてお諮りいたします。  本定例会において、議案及び意見書等が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。 △会議録署名議員指名 ○黒田利人 議長   次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において松永憲明議員及び川原田裕明議員を指名いたします。 △閉会 ○黒田利人 議長   これをもって議事の全部を終了いたしましたので、会議を閉じます。  定例市議会を閉会いたします。           午後0時26分 閉 会 △御厨安守副市長再任挨拶 ○黒田利人 議長   ただいま選任されました御厨副市長から皆様に御挨拶がありますので、そのままお待ちください。  御厨副市長、登壇の上、御挨拶をお願いいたします。 ◎御厨安守 副市長   お許しをいただきましたので、高いところからまことに恐縮ではございますけれども、御挨拶をさせていただきます。  先ほど、私の副市長就任につきまして、佐賀市議会の皆様の御同意をいただき、まことにありがとうございました。  振り返りますと、前回の副市長選任の折は、今本議会でも黙祷を捧げられたように、東日本大震災直後でありまして、秀島市長の指示を仰ぎ、議員の皆様、市民の皆様の御理解、御協力をいただきながら、職員一丸となって被災された皆様の復興支援に取り組んでまいりました。  また、副市長就任の4年間の間で特に印象に残ったものは、ごみ処理施設の統合でございます。市長を支えながら、議員の皆様の御支援を受け、地域住民の皆様の御理解、御協力があったからこそ、なし遂げられたものと感謝しているところでございます。  このほかにも、本庁舎の耐震改修や拡張工事など、数え上げれば切りがありませんが、議員の皆様、市民の皆様の御理解、御協力をいただきながら進めることができたものと思っております。本当に心からお礼申し上げます。  さて、本日御同意をいただきました。新年度から新たに秀島市長の意を受けながら、議員の皆様の御理解、御協力を仰ぎ、市民にとってよりよい佐賀市になるように、微力ではございますが、職員と力を合わせ、努めてまいりたいと考えているところでございます。  どうか議員の皆様におかれましては、これまで以上に御指導御鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、お礼の言葉とさせていただきます。本日はありがとうございました。(拍手) ○黒田利人 議長   以上で終わります。       会議に出席した事務局職員  議会事務局長        石 橋   光  副局長兼議会総務課長    増 田 耕 輔  参事兼副課長兼企画法制係長 花 田 英 樹  議事係長          手 塚 大 介  書記            末 崎 拓 也  書記            中野子 清 輔
     書記            酒 井 布美子  書記            北 村 康 祐  書記            内 藤 正 行  書記            坂 田 恭 友    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。        平成  年  月  日    佐賀市議会議長        黒 田  利 人    佐賀市議会副議長       平 原  嘉 徳    佐賀市議会議員        松 永  憲 明    佐賀市議会議員        川原田  裕 明    会議録作成者                   石 橋    光    佐賀市議会事務局長...