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  1. 佐賀市議会 2014-03-19
    平成26年 2月定例会−03月19日-08号


    取得元: 佐賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成26年 2月定例会−03月19日-08号平成26年 2月定例会          平成26年3月19日(水)   午前10時00分   開議                 出  席  議  員 ┌────────────┬────────────┬────────────┐ │  1.江 原  新 子 │  2.高 柳  茂 樹 │  3.村 岡    卓 │ │  4.宮 崎    健 │  5.永 渕  史 孝 │  6.野 中  康 弘 │ │  7.松 永  憲 明 │  8.実 松  尊 信 │  9.松 永  幹 哉 │ │ 10.野 中  宣 明 │ 11.山 田  誠一郎 │ 12.山 下  伸 二 │ │ 13.白 倉  和 子 │ 14.中 本  正 一 │ 15.池 田  正 弘 │ │ 16.川 副  龍之介 │ 17.久 米  勝 博 │ 18.川 崎  直 幸 │ │ 19.重 松    徹 │ 20.中 野  茂 康 │ 21.山 口  弘 展 │ │ 22.山 本  義 昭 │ 23.江 頭  弘 美 │ 24.重 田  音 彦 │ │ 25.平 原  嘉 徳 │ 26.武 藤  恭 博 │ 27.堤    正 之 │ │ 28.松 尾  和 男 │ 29.川原田  裕 明 │ 30.千 綿  正 明 │ │ 31.中 山  重 俊 │ 32.山 下  明 子 │ 33.西 岡  義 広 │ │ 34.福 井  章 司 │ 35.嘉 村  弘 和 │ 36.黒 田  利 人 │ └────────────┴────────────┴────────────┘
                  地方自治法第121条による出席者 佐賀市長        秀 島  敏 行    副市長         御 厨  安 守 副市長         赤 司  邦 昭    総務部長        伊 東  博 己 企画調整部長      石 井  忠 文    経済部長        池 田    剛 農林水産部長      田 中  泰 治    建設部長        松 村    健 環境部長        竹 下  泰 彦    市民生活部長      西 川  末 実 保健福祉部長      田 中    稔    交通局長        眞 子  孝 好 上下水道局長      金 丸  正 之    教育長         東 島  正 明 こども教育部長     貞 富  博 文    社会教育部長      荒 金  健 次 選挙管理委員会事務局長 石 丸  賢 司    農業委員会事務局長   鬼 崎  哲 也 監査委員        久 保  英 継    会計管理者       金 山  真 博 ○黒田利人 議長   おはようございます。これより本日の会議を開きます。 △発言の取り消し ○黒田利人 議長   この際、お諮りいたします。中山議員から、3月6日の市政一般に対する質問の発言の一部について、会議規則第65条の規定により、発言を取り消したいとの申し出がありました。また、田中保健福祉部長から、関連する中山議員への答弁の発言の一部について発言を取り消したいとの申し出がありました。  以上2件の取り消し申し出を許可することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、ただいまの発言取り消し申し出を許可することに決定いたしました。  なお、会議録につきましては、申し出どおり、後刻、記録を調査して措置いたします。 △委員長報告・質疑 ○黒田利人 議長   次に、日程により委員長報告の件を議題といたします。                平成26年3月19日 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様           総務委員会           委員長 重 松   徹         総務委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第1号議案 │平成26年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計予算中、第1条(第1表)│すべきもの│ │     │歳入全款、歳出第1款、第│と決定  │ │     │2款、第9款、第12款、第│     │ │     │13款、第2条(第2表)第2 │     │ │     │款、第3条(第3表)財務会│     │ │     │システム運用事業人│     │ │     │事給与システム改修委│     │ │     │託料個人住民税電算処│     │ │     │理業務委託料戸籍情報│     │ │     │システム機器借上料、佐│     │ │     │賀市土地開発公社が先行│     │ │     │取得する葉隠発祥の地と│     │ │     │その周辺の公園整備事業│     │ │     │の用地買収経費、佐賀市│     │ │     │土地開発公社先行取得│     │ │     │する葉隠発祥の地とその│     │ │     │周辺の公園整備事業の用│     │ │     │地買収経費に対する損失│     │ │     │補償、第4条(第4表)、第5│     │ │     │条、第6条       │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第19号議案│職員の給与に関する条例│原案を可決│ │     │及び技能労務職員の給与│すべきもの│ │     │の種類及び基準を定める│と決定  │ │     │条例の一部を改正する条│     │ │     │例          │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第20号議案│職員の退職手当に関する│原案を可決│ │     │条例の一部を改正する条│すべきもの│ │     │例          │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第21号議案│佐賀市駐車場条例の一部│原案を可決│ │     │を改正する条例    │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第27号議案│佐賀市市税条例の一部を│原案を可決│ │     │改正する条例     │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第37号議案│財産の取得について  │原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第38号議案│平成26年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計補正予算(第1号)中、第│すべきもの│ │     │1条(第1表)歳入全款、歳│と決定  │ │     │出第2款、第13款、第2条│     │ │     │(第2表)        │     │ └─────┴───────────┴─────┘                平成26年3月19日 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様           文教福祉委員会           委員長 中 本 正 一        文教福祉委員会審査報告書
     本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第1号議案 │平成26年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計予算中、第1条(第1表)│すべきもの│ │     │歳出第3款、第4款第1項、│と決定  │ │     │第10款、第2条(第2表)第│     │ │     │10款、第3条(第3表)保健│     │ │     │福祉総合システム整備委│     │ │     │託料生活保護システム│     │ │     │機器設置施設借上料、小│     │ │     │学校教育用情報機器借上│     │ │     │料中学校教育用情報機│     │ │     │器借上料、さが桜マラソ│     │ │     │ン大会負担金、学校給食│     │ │     │調理等業務委託料学校│     │ │     │給食調理等業務委託料│     │ │     │学校給食調理等業務委託│     │ │     │料(中学校給食分)   │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第2号議案 │平成26年度佐賀市国民健│原案を可決│ │     │康保険特別会計予算  │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第3号議案 │平成26年度佐賀市国民健│原案を可決│ │     │康保険診療所特別会計予│すべきもの│ │     │算          │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第4号議案 │平成26年度佐賀市後期高│原案を可決│ │     │齢者医療特別会計予算 │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第9号議案 │平成26年度佐賀市立富士│原案を可決│ │     │大和温泉病院事業会計予│すべきもの│ │     │算          │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第28号議案│佐賀市報酬及び費用弁償│原案を可決│ │     │支給条例の一部を改正す│すべきもの│ │     │る条例        │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第29号議案│佐賀社会教育委員条例│原案を可決│ │     │の一部を改正する条例 │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第30号議案│佐賀市文化施設条例及び│原案を可決│ │     │佐賀市立東与賀文化ホー│すべきもの│ │     │ル条例の一部を改正する│と決定  │ │     │条例         │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第34号議案│北川小学校校舎改築 │原案を可決│ │     │(建築)工事請負契約の一│すべきもの│ │     │部変更について    │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第35号議案│富士中学校校舎改築(建 │原案を可決│ │     │築)工事請負契約の一部 │すべきもの│ │     │変更について     │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第38号議案│平成26年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計補正予算(第1号)中、第│すべきもの│ │     │1条(第1表)歳出第3款、第│と決定  │ │     │10款         │     │ └─────┴───────────┴─────┘                平成26年3月19日 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様           経済産業委員会           委員長 重 田 音 彦        経済産業委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。  なお、第1号議案については、別紙のとおり附帯決議を付することに決定しました。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第1号議案 │平成26年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計予算中、第1条(第1表)│すべきもの│ │     │歳出第5款、第6款、第7 │と決定  │ │     │款、第11款第1項、第3条│     │ │     │(第3表)働く人にやさし │     │ │     │企業応援利子助成補助│     │ │     │金          │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第5号議案 │平成26年度佐賀市自動車│原案を可決│ │     │運送事業会計予算   │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第8号議案 │平成26年度佐賀市工業用│原案を可決│ │     │水道事業会計予算   │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第22号議案│佐賀中小企業振興資金│原案を可決│ │     │融資条例の一部を改正す│すべきもの│ │     │る条例        │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第23号議案│佐賀自動車運送事業の│原案を可決│ │     │設置等に関する条例等の│すべきもの│ │     │一部を改正する条例  │と決定  │
    ├─────┼───────────┼─────┤ │第38号議案│平成26年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計補正予算(第1号)中、第│すべきもの│ │     │1条(第1表)歳出第6款、第│と決定  │ │     │7款          │     │ └─────┴───────────┴─────┘ 別 紙                第1号議案に関する附帯決議  第1号議案 佐賀市一般会計予算バルーンミュージアム整備事業については、当委員会として下記の事項について強く要請する。                     記 1 周辺施設と連携し、集客力のあるエリアとして、一体的に整備していくことを強く求める。 2 より多くの集客を図るため、バルーンの体験搭乗が実現できるよう努めていくことを強く求める。 3 現在、併設が検討されている青少年センターについては、利用者や地元住民などの意見を十分に聞き、慎重に検討していくことを強く求める。  以上、決議する。                平成26年3月19日 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様           建設環境委員会           委員長 山 口 弘 展        建設環境委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第1号議案 │平成26年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計予算中、第1条(第1表)│すべきもの│ │     │歳出第4款(第1項を除く)│と決定  │ │     │、第8款、第11款第2項、│     │ │     │第3条(第3表)可燃ごみ収│     │ │     │集委託料       │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第6号議案 │平成26年度佐賀市水道事│原案を可決│ │     │業会計予算      │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第7号議案 │平成26年度佐賀市下水道│原案を可決│ │     │事業会計予算     │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第18号議案│佐賀開発審査会条例 │原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第24号議案│佐賀市手数料条例の一部│原案を可決│ │     │を改正する条例    │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第25号議案│佐賀屋外広告物条例の│原案を可決│ │     │一部を改正する条例  │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第26号議案│佐賀市廃棄物の減量推進│原案を可決│ │     │及び適正処理等に関する│すべきもの│ │     │条例の一部を改正する条│と決定  │ │     │例          │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第31号議案│三神地区環境事務組合規│原案を可決│ │     │約の変更について   │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第32号議案│市道路線の廃止について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第33号議案│市道路線の認定について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第36号議案│都市計画道路大財藤木線│原案を可決│ │     │整備事業に伴う長崎本線│すべきもの│ │     │伊賀屋・佐賀間藤の木橋│と決定  │ │     │りょう改築工事の平成26│     │ │     │年度実施協定の締結につ│     │ │     │いて         │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第38号議案│平成26年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計補正予算(第1号)中、第│すべきもの│ │     │1条(第1表)歳出第8款  │と決定  │ └─────┴───────────┴─────┘ ○黒田利人 議長   付託議案について、お手元に配付しておりますとおり、審査報告書が提出されましたので、委員長の報告を求めます。 ◎重松徹 総務委員長   おはようございます。それでは、総務委員会より口頭報告をいたします。非常に活発な質問、意見が出されておりますので、少し長くなりますが、よろしくお願いいたしておきます。  当委員会に付託されました議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  初めに、第37号議案 財産の取得について及び第1号議案 平成26年度佐賀市一般会計予算中、歳出2款1項20目市民活動推進費のうち、市民活動プラザ運営経費4,378万5,000円について、委員より、今回市民活動プラザが移転する佐賀商工ビルにはほかの団体なども入居するわけだが、会議室の利用において、市民活動団体と競合するのではないかとの質問があり、執行部より、ビル内には市民活動プラザの会議室とは別に入居団体専用の共用会議室があり、使用料についても、市民活動プラザの会議室を市民活動団体以外が使う場合は、市民活動団体が使う場合の5倍の金額となるため、他の入居団体は主に共用会議室を使用することになると思うとの答弁がありました。  また、委員より、今回の移転に伴い、市民活動プラザの年間のランニングコストが3,000万円程度増加するようだが、その要因はとの質問があり、執行部より、現在のiスクエアビルにおいても、市民活動プラザの運営経費とは別に、ビルの維持管理費として約3,000万円を負担している。今回の移転により、その維持管理費に当たる部分が市民活動プラザの運営経費に合算された形となっているため、市の支出としては従来と大きな差はないものと考えているとの答弁がありました。  続きまして、第1号議案 平成26年度佐賀市一般会計予算中、歳出2款1項2目広報広聴費のうち、シティプロモーション事業関連経費1,972万4,000円について、委員より、この事業は、現在、各部署が個別に実施している広報情報を取りまとめる形となっているようだが、今回計上されている事業費と、現状の各部署の広報経費の総額の関係はどのようになっているのかとの質問があり、執行部より、広報については、これまでどおりそれぞれ各部署で行うこととなる。今回の事業では、緊急的なものを含めて各部署では対応できない部分に対応していきたいとの答弁がありました。  これに対し、委員より、そうであるならば、広報情報を取りまとめて、統一的な方向性の中でイメージを構築するという事業の説明と内容が違うのではないかとの質問があり、執行部より、この事業を推進するに当たっては、関係部署との庁内連絡会議を設置し、各部署の広報計画を集約して、市として情報発信をする際に、共通の認識を持って取り組むようにしていきたい。また、予算的には、各部署の広報予算では足りない部分や予定していない緊急的な部分を支援していきたいとの答弁がありました。  また、委員より、事業費の中に、トップセールスの広報や認知度アップキャンペーンに関する委託料が約1,700万円含まれているが、その積算内訳はどのようになっているのかとの質問があり、執行部より、現時点では内訳を明確には決めていないが、トップセールス関係で約1,000万円と、認知度アップキャンペーンで約700万円を見込んでいる。トップセールスについての内容はまだ決まっていないが、今後その内容に応じて効果的な広報の委託を行っていきたいと考えているとの答弁がありました。  さらに委員より、認知度アップキャンペーンにおいて、専門家や若い世代の人々からアイデアを募るということだが、具体的にはどのように実施していくのかとの質問があり、執行部より、専門家については、広告代理店などを想定しており、プロポーザルなどの形で市のイメージアップにつながるようなアイデアを募集したいと考えている。また、若い世代の人々に関しては、現在、大学生や高校生を対象とした市長と語る会を実施しているが、そういった若者を対象とした会合を設けて、そこからアイデアを提案していただくことを考えているとの答弁がありました。  続きまして、同議案中、歳出2款1項9目企画費のうち、佐賀駅周辺再開発構想検討経費317万9,000円について、委員より、構想の対象エリアとしてはどこまでの範囲を想定しているのかとの質問があり、執行部より、対象エリアとしては複数の考え方があり、一番小さいエリアとしては、西友の駐車場の部分をどうするかということになるが、当然、西友から駅前、駅前から佐賀駅前交番西側の広場、それから、駅北側の広場などを一体的に考えた大きなエリアについても想定しているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、駅構内の商業スペースについては対象エリアに含まれていないようだが、県都佐賀市の玄関口として考えた場合、そこまで含めた検討を行う必要があると考える。また、中央大通り再生計画との関係も理解はするが、駅の南側だけを意識するのではなく、駅周辺は駅周辺としての機能そのものについての検討を行う必要があると思うがどうかとの質問があり、執行部より、西友やJRなど、地権者との協議をこれから始める段階であり、その中で、駅構内の考え方についても協議は行っていきたいとは考えているとの答弁がありました。  さらに委員より、今回の事業が、駅前のにぎわい創出のために、現在民間サイドで検討が行われている駅前複合ビルの整備の中で、コンベンション施設の設置を検討するためだけの調査であれば理解できるが、今回、経済部において予算計上されている中央大通り再生計画策定との連携という面から考えると疑問を感じる。まちづくりに関しては、一体的な考えの中で進めていくべきものであり、今回経済部が委託を予定している業者についても、これまで整備を進めてきた4核エリアと同じ業者を予定している。そういう中で、佐賀駅周辺のエリアについては、企画調整部で別の業者に委託して事業を進めることは整合性がない。この点をどう考えるのかとの質問があり、執行部より、市には中心市街地活性化基本計画があり、それに沿って、まず4核エリアの整備を進め、その一定の進捗が図れたため、次の段階として、今回、中央大通り再生計画の策定を行うこととなっている。中央大通りについては、既に経済部においてある程度具体的な方向性についての考えは持っており、今回はそれに基づいてかなり具体的な計画を策定することとしている。一方、駅周辺のエリアについては、まだこれから地権者との協議を含めた中で検討していくための基礎調査の段階であり、進捗状況が全く異なるため、委託する業者も違うことになると思うとの答弁がありました。  これに対し、委員より、中央大通りの再生計画は4核エリアと駅周辺をつなぐという意味もある。その点からもやはり一体的に進める必要があると思うがどうかとの質問があり、執行部より、構想を策定するという段階になれば、当然同じ業者に委託するなど一体的に考える必要があると思うが、現在はまだ基礎調査の段階であり、そこまでの段階に至っていないとの答弁がありました。  また、委員より、基礎調査の内容はどういうものかとの質問があり、執行部より、複合ビル内にコンベンション施設を設置するにしても、九州の各都市においてコンベンション施設の整備計画がどれくらいあるのかということや、どういう需要があるのかということ、また、どういうものが市民の需要に対して適切なのかというところも基礎調査の対象として考えられる。また、佐賀駅に往来する人の動態調査や再開発を検討するに当たっての問題点や課題の抽出も調査項目の一つと考えられる。今後、調査の具体的な内容は検討していく予定であるとの答弁がありました。  さらに委員より、駅周辺の再開発にしても、中央大通りの再開発にしても、今後当然進めていくべきことであるが、事業を進めるに当たっては、それぞれ縦割りで進めるのではなく、横断的な組織をつくり、そこがリードしながら取り組むべきであると思うがどうかとの質問があり、執行部より、具体的にプロジェクトが動き出す段階においては、当然そういう組織づくりが必要だと考えているとの答弁がありました。
     続きまして、同議案中、歳出2款1項9目企画費のうち、支所機能検討経費407万1,000円について、委員より、今後の支所機能の検討に当たり、市民アンケートを実施するとのことだが、過去、議会においても合併検証調査特別委員会において市民アンケートを実施した経緯がある。今回のアンケートの内容はどのように考えているのかとの質問があり、執行部より、特別委員会で実施されたアンケートの内容は承知しており、今回のアンケートも、支所をどういう用件で利用しているかということや、また今後の支所のあり方等についての意見を求めていきたいと考えているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、議会として単にアンケートを実施したわけではなく、2年間にわたり特別委員会を設置し、それなりの費用もかけながら調査を行ってきた経緯もある。支所の機能のあり方の検討については、執行部と議会が一体となって、初めて市民の意見を反映できるものであると考える。アンケートを実施するに当たっては、特別委員会のアンケート結果を評価しながら、より効果的なアンケートを実施してほしいとの意見がありました。  続きまして、同議案中、歳出2款1項22目歴史まちづくり推進費のうち、歴史的建造物等活用事業996万7,000円について、委員より、柳町入り口に大型バス乗降場や休憩所などを整備するに当たり、設計のための委託料として250万円を計上しているが、その委託の内容はどのようになっているのかとの質問があり、執行部より、今回、整備を予定している場所については準防火地域に指定されており、休憩所の建築に当たっては防火対策が必要となること、また、柳町の入り口に当たるということで、デザイン性も重要であることから、これらをあわせた設計の委託となる。また、工事の執行委任を行う建設部との協議の中では、平成26年度の事業量が非常に多く、自主設計での対応が難しいことや、デザイン性のことも含めて検討し、専門の業者に依頼したほうがいいということで、今回設計を委託するということになったとの答弁がありました。  これに対し、委員より、デザイン性については、やはりセンスの問題ということになるが、250万円については決して安い金額ではないので、今後、職員のデザイン力を上げるためにも、職員でできることは可能な限り努力してほしいとの意見がありました。  続きまして、同議案中、歳出2款1項22目歴史まちづくり推進費のうち、世界遺産登録推進事業6,174万円について、委員より、佐野常民記念館3階に整備する三重津海軍所跡関連の展示施設については、多額の予算をかけることになるわけだが、世界遺産登録の可否にかかわらず、十分な集客が見込めるような内容となっているのかとの質問があり、執行部より、佐賀が一番輝いていた幕末期の近代化については、非常に誇るべきものだと考えている。三重津海軍所跡は、既に国指定の史跡となっており、今までの発掘調査の成果や、日本最古のドライドック建造の偉業について、市民だけでなく、多くの来訪者の方に知っていただけるような展示内容に仕上げていきたいと考えているとの答弁がありました。  なお、第1号議案 平成26年度一般会計予算中、歳入全款については、文教福祉委員会経済産業委員会建設環境委員会の所管に関連することから、4常任委員会による連合審査会を開催し、審査を行いました。  以上の審査を経て、採決した結果、全ての付託議案について、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、総務委員会の口頭報告といたします。 ◎中本正一 文教福祉委員長   当委員会に付託されました議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  初めに、第1号議案 平成26年度佐賀市一般会計予算中、歳出第3款1項5目地域改善対策事業費、19節負担金、補助及び交付金のうち、運動団体自立支援事業費補助金646万1,000円について、委員より、佐賀市内にある運動団体のうち、政府が交渉対象団体として認めている3団体に対応した運動団体で、市から補助金を支出していない運動団体がある。その運動団体は、会員から会費を募って研修会を開くなどの活動をされており、他の運動団体と同様に補助金の支出について検討をすべきだと思うが、いかがかとの質問があり、執行部より、その運動団体は、以前に一度、公募型の市民啓発事業に応募し、事業を行ったことがあるが、補助金をもらいたいという話は今のところ聞いていない。研修会を開催していることは把握しているが、研修会の内容や回数を考慮すると、補助金を支出している他の運動団体と遜色がない活動をしているとは言いがたい状況であるとの答弁がありました。  これに対し、委員より、補助金の希望の有無により補助すべきか否かを判断するべきではなく、政府が交渉対象団体として認めている3団体に対応した運動団体が佐賀市内で活動していることを真摯に受けとめ、今後、何らかの形で運動団体に対する補助のあり方についても研究してほしいと考えるがどうかとの質問があり、執行部より、その運動団体とは年に数回意見交換を行い、その総会にも職員が参加しており、その運動団体との対話は行っているが、今のところは現状のままで問題ないと考えているとの答弁がありました。  これに対して、別の委員より、同和対策に関する関連法は失効しており、人権同和行政のあり方については、それぞれの団体が自立して、それぞれの立場で行っていくことに意味がある。人権行政は全般に幅広く取り組むべきであり、特定の団体に限った補助金は廃止すべきであるとの意見がありました。  この意見に対して、別の委員より、同和行政に関しては、これまでの経過があり、現在補助をしている運動団体は、これまで積極的に人権啓発や被差別地域の活性化などに取り組んできている。研修等についても相当力を入れながら実施されており、それらの取り組みをしっかり下支えをしていかなくてはならないと考える。国が認めた交渉対象の3団体に対応する、それぞれの運動団体に、活動に応じた補助をしていく必要があると認識をしているとの意見が出されました。  次に、同議案中、歳出第10款1項3目学校教育指導研究費、13節委託料のうち、学校元気アップ事業委託料278万3,000円について、委員より、この事業の目的は何か。また、学校の教育現場が多忙化している中、この事業に取り組むことにより、学校や教職員のさらなる業務負担増につながるとの懸念があるがどうかとの質問があり、執行部より、現在の教育を考える中で、学校と保護者や地域との連携は欠かせないと考えているが、現状としては、学校の活動に保護者や地域から理解が得られていない部分がある。この事業の実施により、日ごろ学校で生徒や教職員が頑張っている様子を広報し、保護者や地域の人に学校の様子を理解してもらい、地域からの信頼を深め、学校と保護者や地域との連携を今以上に深めていきたい。  企画段階で意見を出したり、撮影時の手伝いなどの教職員のかかわりは必要だが、教育委員会としても協力をし、学校の負担を可能な限り少なくしたいと考えており、その負担以上に効果が返ってくるものと期待しているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、この事業は単年度事業で計画をしているとのことだが、そういう目的であれば複数年にわたって続ける必要があるのではないか。また、この事業により作成された学校のPR映像は、多くの人に見てもらう必要があると思うが、どのように活用するのかとの質問があり、執行部より、新規事業であり、効果が見えにくい事業でもあるので、まずは単年度事業として取り組み、その経過を見て、次の年度も継続するかを判断したい。また、映像の活用については、放送メディアで流すことを考えているほか、学校行事や授業での活用、公民館における地域の行事などで映像を見てもらう等の活用も考えているとの答弁がありました。  次に、第28号議案 佐賀市報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例について、まず、執行部より、この公民分館長制度の見直しについては、旧佐賀市において昭和30年代から自治公民館を校区公民館の分館とみなし、校区公民館と地域の連携役として選出された公民分館長を市から委嘱し、報酬を支給してきた。平成21年、22年度の委員研究会において公民分館長制度の見直しについて説明をしたところ、委員から、公民分館長制度を廃止するだけではなく、地域人材育成等の施策も検討すべきとの意見をいただいていたものの、平成23年度からは、旧佐賀市内公民館の地域委託の見直しを行うため、一旦保留状態としていた。今年度、地域コミュニティの全市拡大の方針が出たことに伴い、地域の人材育成等の新たな事業の検討も行った上で、公民分館長制度を平成26年度から廃止としたい。  関係自治会に対しては平成22年度に一度説明し、今年の2月にも改めて説明をしたが、その間に自治会長が交代されているなど、今回、初めてこの話を聞いたという自治会も見られた。最初の説明から時間が大きくあいてしまったことで混乱させてしまったことに対して、おわびを申し上げたいとの発言がありました。  その後、委員より、公民分館長の役割の実態としては情報伝達や動員調整などが多く、自治会長が行っている役割との重複が見られるとのことであり、実際に自治会長が公民分館長を兼務している割合が約65%もあるとのことだが、公民分館長を専任で置いている残りの35%の受けとめ方はどうかとの質問があり、執行部より、校区内の自治公民館長をほぼ専任で設置している校区の中には、校区の公民分館はそもそも自治公民館であり、公民分館長としてではなく、自治公民館長として、地域の事業に取り組んでいる校区がある。公民分館長制度がたとえ廃止されたとしても、今後も同様に、自治公民館として主体的に事業に取り組みたいと考えられているとの答弁がありました。  さらに委員より、現在、公民分館長の約8割から、この制度の廃止についておおむね理解してもらったとのことだが、残りの2割はどういう状況なのかとの質問があり、執行部より、これまで地域に説明をしてきた中で、5校区ほどがまだ理解を示されていない。分館長手当が廃止されれば、これまで行ってきた分館長としての業務は行わなくてよいのかとの声も上がった。これに対し、市からの公民分館長の委嘱はなくなるが、今後も自治公民館長として自治会内の業務を継続をしていただきたいと説明し、理解をいただきつつある状況であるとの答弁がありました。  さらに委員より、実際には、執行部が考えているほど公民分館長制度の廃止について地域の理解は進んでいないと感じている。関係者には速やかに誠意を持って説明に当たり、理解を得るよう努力してほしいとの意見が出されました。  なお、当委員会では今回の議案審査に当たり、佐賀市白山二丁目の特定非営利活動法人NPOスチューデント・サポート・フェイスを訪問し、佐賀市から委託している生活困窮者自立促進支援事業及び不登校児童生徒支援事業について視察しました。  この団体では、臨床心理士や社会福祉士など多様な資格を有する専門のスタッフやボランティアが相談者の生活場面に入り、当事者と信頼関係を築く中で本人の環境面の解決を図っていくというアウトリーチにより、いわゆるニートや不登校児などの社会的孤立・排除を生まないような支援体制の確立に取り組まれており、全国的にも注目されるほどの成果を上げておられました。  以上の審査を経て、当委員会への付託議案の採決に際し、まず、委員より、第1号議案 平成26年度佐賀市一般会計予算については、同和問題関連予算のあり方について、年々減ってきているものの、本予算案は今年度と同額で計上されている。同和対策関連法は既に失効しており、行政としては幅広い人権問題に取り組むべきである。学校給食については、民間委託がさらに1校ふえるが、学校給食は直営でやるべきだという立場から、民間委託がさらにふえていくことに危惧を覚える。地域福祉基金の活用について、運用の方法を変えて運用益を伸ばす工夫はされているものの、基金残高が18億7,000万円もある。福祉の分野で求められている事業が大変多く、4月の消費税増税も控えており、市民生活が厳しくなることが予想される中、住民負担を少しでも軽くすべきであり、この基金をもっと積極的に活用すべきであるなどの理由から、反対である。  また、第2号議案 平成26年度佐賀市国民健康保険特別会計予算については、差し押さえ件数が年々ふえてきている。差し押さえ数がふえて収納率を上げるという手法は、本当に安心して必要な医療を受けるという立場から見ると非常に厳しい手法であり、反対である。  さらに、第4号議案 平成26年度佐賀市後期高齢者医療特別会計予算については、保険料滞納者に対して給付制限は行っていないとのことであるが、短期保険証が発行されているほか、医療を年齢で区別するという制度そのものが問題という立場から反対であるとの意見がありましたが、採決の結果、第1号、第2号、第4号議案については、賛成多数で原案を可決すべきものと決定いたしました。  また、その他の付託議案については、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、文教福祉委員会の口頭での報告といたします。 ◎重田音彦 経済産業委員長   当委員会に付託されました議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  初めに、第5号議案 平成26年度佐賀市自動車運送事業会計予算中、収益的収入及び支出のうち、第1款事業収益について、委員より、他都市において、運賃を下げて均一料金にすることで、利用客がふえ、増収になっている民間の路線バス会社があるようだが、佐賀市営バスにおいても、市民がより使いやすい市営バスとなるためにどうしたらよいのかを検討しなければならないと思うがどうかとの質問があり、執行部より、お客様にいかに多く乗ってもらうかということについては、今回、高齢者や自治会の集まりに実際にバスを持って行って、余りバスに乗ったことがないという方に乗っていただくような取り組みを新たに検討している。また、運賃の引き下げについても検討していきたいが、一度下げてしまうとなかなか上げられなくなるという実情もあるため、これから研究していきたいとの答弁がありました。  これに対し、委員より、ぜひ先進地へ視察に行って実態を見て研究をしていただきたい。また、収入の半分近くが国・県等からの補助金であることを考えると、より多くの市民に利用していただくことが市営バスの本来の姿である。市民の皆さんから税金をいただいているという認識を忘れずに検討していってほしいとの意見がありました。  続きまして、第1号議案 平成26年度佐賀市一般会計予算中、歳出第7款1項4目観光費のうち、バルーンミュージアム整備事業について、委員より、今回取得予定の場所を前提として、バルーンミュージアム整備の検討が進められてきたのではないかとの質問があり、執行部より、バルーンミュージアム基本構想を策定していく中で、昨年10月にマルキョウ佐賀店跡を何とかまちづくりに使ってもらえないかとの話を受けていた。現地を見学した結果、この場所がバルーンミュージアムに適した場所であると判断した。よって、最初から場所が決まっていたわけではないとの答弁がありました。  これに対し、委員より、バルーンミュージアムの基本構想が策定される前に場所が選定されており、取り組む順番が全く逆になっていることから、場所ありきであったと感じざるを得ないが、最終的にマルキョウ佐賀店跡を選定した理由は何かとの質問があり、執行部より、バスの路線も多く、駅からのアクセスがよいこと、建物が無償で手に入りコストが低減化できること、佐賀城本丸歴史館や徴古館など、周辺の観光施設と連携した観光事業が展開できること、中心市街地活性化と連動を図ることができることなどから、非常に適した場所だと判断したとの答弁がありました。  また、委員より、全国でこのようなバルーンミュージアムが建設されていないのは、集客が見込めないからではないかと不安を感じるが、実際に集客できる見込みはあるのかとの質問があり、執行部より、アジアの中でバルーンミュージアムといった施設はまだないが、これは人を呼ぶだけの魅力がないからではなく、他の地域には佐賀市のようなバルーンの歴史がないからだと感じている。バルーンのまちとして、年に一度多額の費用をかけてバルーン大会を開催しているが、日常的にはどこにもバルーンがない状態が続いているため、バルーン大会にかけている費用をしっかり回収できるような施設が必要であると考える。この施設をどう活用していくかはソフト面での工夫が必要であり、今後はアジア初のバルーンミュージアムということで佐賀のまちを売り込み、人を呼び込んでいきたいとの答弁がありました。  これに対し、委員より、多くの集客があって初めて経済効果が出てくるものだと考えているが、入場者数はどれくらいになると考えているのかとの質問があり、執行部より、経済効果はまだ算定していないが、周辺にある有料のミュージアムなどを参考に、少なくとも、有料の入場者5万人、その他の施設利用者2万人、合計7万人の方に来ていただけるようにしたいと思っているとの答弁がありました。  これに対して、委員より、バルーンミュージアムの基本構想を策定する中で、集客力を高めていくためにどのような企画が考えられるのかとの質問があり、執行部より、実際のバルーンを見ていただいて、バルーンの大きさを体感していただくというものや、日本で最初にフライトしたバルーンであるイカロス5号の展示、実際の映像とともに、自分で操作してフライトを体感できるフライトシミュレーターなどが集客のための大きな要素になると考えているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、集客をふやすためにはバルーンの係留飛行の体験搭乗が必要であると考える。今回取得が予定されている場所で係留を実施するとなると、周辺住民に対する騒音などが問題視されるが、どのように考えているのかとの質問があり、執行部より、バルーンミュージアムの建設に当たって、実際にバルーンを体感することは非常に重要な要素だと思っている。現在取得予定のマルキョウ佐賀店跡東側民有地は3,000平米あり、バルーンを立ち上げるための十分な広さを確保することはできるが、騒音の問題があることから、防音対策を講じるとともに、周辺にお住まいの皆様に御理解いただけるよう、これから足を運んで丁寧に説明していきたいと思っているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、体験搭乗の実施や周辺の観光施設との連携を検討する上で、徴古館を管理する鍋島報效会や、近隣に土地を所有する佐賀県としっかり連携し、バルーンミュージアムとその周辺エリアを総合的に整備する計画が必要であると考えるがどうかとの質問があり、執行部より、徴古館周辺の整備については、中心市街地の再生計画を進めていく中で、これまでも鍋島報效会や県、地元で営業されている皆様と調整してきたところである。次の段階へと進むには多少時間がかかると思うが、これから中央大通りの再生計画をつくるに当たって、バルーンミュージアムとその周辺エリアを総合的に見直していきたいと思っているとの答弁がありました。  また、委員より、バルーンミュージアムの場所に青少年センターも併設する予定であるとのことだが、困難を有する子どもたちは人づき合いを苦手とする傾向があることから、静かな環境の中で見守っていかなければならないと考えるが、人通りの多い中心市街地で、バルーンミュージアムのようなにぎわいのある施設と併設することに問題はないのかとの質問があり、執行部より、青少年センターは困難を有する子どもたちを支援する場であると同時に、健全な子どもたちが集まりやすい場でなければならない。人づき合いが苦手な子どもたちに対しては、専用の入り口を設けるなどの配慮をしながら、健全な子どもたちと同じ施設の中で、困難を有する子どもたちを何とか支援していきたいと思っている。よって、このような2つの機能を持たせるための面積が確保され、中央大通りに面してアクセスのよいこの場所は非常に適した場所であると考えるとの答弁がありました。  これに対し、委員より、青少年センターの移転については、これからも利用者や地元の住民、議会などの意見を十分に聞いて、本当の意味でよりよい場所をつくっていただきたいと思うが、今後もまだ青少年センターの移転先について協議していく余地はあるのかとの質問があり、執行部より、現在予定している場所は非常によい場所だと思っているが、これから地元への説明や設計を行っていく必要があることから、その中で利用者や市民などいろいろな人の意見を聞いていこうと思っている。よって、今の場所で決定するということではなく、これからも協議を重ね、一つずつしっかりと手続を踏みながら進めていきたいと思っているとの答弁がありました。  なお、当委員会では今回の議案審査に当たり、現地視察を実施いたしました。実施箇所は、バルーンミュージアム整備のため取得が予定されているマルキョウ佐賀店跡、また、中心市街地の活性化を図るために建設された佐賀商工ビル、さらに、にぎやかで魅力のあるまちづくりを推進するため、再生計画の策定が予定されている中央大通りの3カ所であります。  以上の視察及び審査を経て、採決するに当たり、委員より、第1号議案 平成26年度佐賀市一般会計予算中、歳出7款商工費、1項商工費、4目観光費、バルーンミュージアム整備事業5億7,349万4,000円については、バルーンミュージアムの基本構想が策定される前に建設場所が選定されていることなど、検討の過程においてかなり疑義が生ずるとの理由から、当該予算5億7,349万4,000円のうち、一般財源充当分2,989万4,000円は予備費に組み替え、合併特例事業債充当分5億4,360万円は全額減額し、あわせて、歳入21款市債、1項市債、4目商工債と「第4表 地方債」の合併特例事業(商工)についてそれぞれ5億4,360万円を減額する修正案が提出されました。  採決の結果、第1号議案の修正案は賛成少数で否決され、第1号議案の原案については全会一致で可決すべきものと決定いたしました。  これに関連し、委員より、第1号議案 佐賀市一般会計予算バルーンミュージアム整備事業については、1つ目として、周辺施設と連携し、集客力のあるエリアとして、一体的に整備していくことを強く求める。2つ目として、より多くの集客を図るため、バルーンの体験搭乗が実現できるよう努めていくことを強く求める。3つ目として、現在、併設が検討されている青少年センターについては、利用者や地元住民などの意見を十分に聞き、慎重に検討していくことを強く求めるとの附帯決議案が提出され、全会一致で可決されました。  また、その他の議案についても、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、経済産業委員会の口頭報告といたします。 ◎山口弘展 建設環境委員長   当委員会に付託された議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  初めに、第25号議案 佐賀市屋外広告物条例の一部を改正する条例について、執行部より、条例制定後、市内に散在する設置許可基準を超過した屋外広告物の改善がなかなか進まない状況であったため、直接、屋外広告物所有者を訪問し、意見の聞き取りを行った。  その結果、現存する屋外広告物をこのまま生かしたいといった意見が大半であったため、今後の屋外広告物条例の運用に当たっては、こういった所有者の意見等も踏まえた上で実施していく必要があると判断したところである。  本議案は、この判断に基づき、設置許可基準を超過している既存の屋外広告物について、屋外広告物の内容変更、改造または移転するまでは、市長の許可を受けた場合に限り、引き続き使用することができる特例制度を新設するとともに、継続申請の許可に係る手数料を軽減するよう条例の一部改正を行うものであるとの説明がありました。  これに対し、委員より、以前、市から屋外広告物の所有者に対して、屋外広告物の手続等に関する通知を送付したり、直接訪問したりしているが、その後、市から何の連絡もないとの市民の声を聞いた。どういうことなのかとの質問があり、執行部より、平成20年4月1日から施行している屋外広告物条例については、既に設置されていた屋外広告物に対して5年の経過措置期間を設けていたため、経過措置期間終了前の平成24年度に調査を実施したところ、約4万7,000枚の屋外広告物を確認し、その8%に当たる約3,700枚が設置許可基準を超過した屋外広告物であった。  残りの92%の屋外広告物については設置許可基準の範囲内であり、改善の必要のない屋外広告物であるため、この所有者に対しては、平成25年4月から手続等に関するお知らせを送付している。  設置許可基準を超過していた8%の屋外広告物については、当然、設置許可基準の範囲内に改善する必要があるが、そうなれば所有者の負担が非常に重くなることが想定されたため、まずは所有者の状況を聞く必要があると判断し、聞き取り調査を行ったところである。  指摘の件については、恐らく屋外広告物所有者を訪問し、現地調査を行ったものの、調査を踏まえた方針変更の検討をしていたため、その後、具体的な返答をしていなかったためであると思われるとの答弁がありました。  これに対し、委員より、今回の条例改正案が可決されれば、制度の趣旨も含め、十分な周知が必要と考えるが、どう考えているのかとの質問があり、執行部より、今後は屋外広告物所有者の協力が必要になってくるため、今回の制度改正内容の周知はもとより、良好な景観の維持、あるいは安全な構造物にするといった条例の趣旨についても、丁寧な周知を心がけていきたいとの答弁がありました。  続きまして、第36号議案 都市計画道路大財藤木線整備事業に伴う長崎本線伊賀屋・佐賀間藤の木橋りょう改築工事の平成26年度実施協定の締結について、執行部より、都市計画道路大財藤木線については、ほほえみ館東交差点から県道薬師丸佐賀停車場線までの未改良区間470メートルを整備することとしているが、本路線とJR長崎本線との交差部において、線路下を交差する形で整備することから、鉄道線路下にボックスを設置して交差することとなる。そのボックスを設置するためには、線路側に仮設橋を設置する必要があり、その工事について、4億900万円で九州旅客鉄道株式会社と実施協定を締結するものであるとの説明がありました。  これに対し、委員より、大財藤木線の鉄道との交差部については、これまでも大雨時の冠水が問題になっていたが、その対策はどう考えているのかとの質問があり、執行部より、道路と線路が交差するため、交差部についてはどうしても5メートルほどの深さが必要である。当然、雨水がそこに集まってくるため、ポンプ排水で対応したいと考えているが、排水先の河川がいっぱいになったときには逆流し、冠水することも考えられる。こういった場合に対応するため、そこに進入できないことを示すサインなどもあわせて整備する必要があると考えているとの答弁がありました。  また、委員より、工期について、計画よりおくれているようであるが、供用開始はいつごろなのかとの質問があり、執行部より、本路線については、平成22年度から平成26年度の5年計画で予定していたが、4年間延長して、平成30年度には完成させたいと考えている。  このJRの工事については、平成25年度から仮設工事に入っており、平成26年度から本格的に工事を行うことになるが、列車を走らせながらの工事になるため、最終列車通過後から始発までの夜間工事となる予定であり、線路下の工事には3年ほどかかるものと想定しているとの答弁がありました。  続きまして、第1号議案 平成26年度佐賀市一般会計予算中、歳出4款2項3目環境衛生費のうち、バイオマス産業都市構築推進経費656万5,000円について、委員より、清掃工場や下水浄化センターから発生するCO2を農業や藻類培養に活用する取り組みなどが計画されているようだが、これらの施設から発生するCO2の量は、計画している需要量に対して十分なのかとの質問があり、執行部より、現在、需要量の調査を行っており、この調査結果を踏まえ、何トン取り出せる機械を設置するかを検討していくことになる。今のところ、清掃工場の排ガスからCO2を1日最大50トン取り出す計画であり、需要量を十分賄うことが可能と考えているとの答弁がありました。  また、委員より、国からバイオマス産業都市として認定された場合、どのようなメリットがあるのかとの質問があり、執行部より、バイオマス産業都市に関係する7府省が連携して、バイオマス産業都市に認定された地域の構想の実現に向けた取り組みを後押しすることになる。具体的には、それぞれの府省の施策の活用、各種制度、規制面での相談、助言などを含めた支援を受けることが可能となり、また、施設整備に対しては2分の1の補助を受けることができるようになるとの答弁がありました。  また、委員より、他の自治体の認定の状況はどのような状況なのかとの質問があり、執行部より、平成25年度現在、全国で8地区が認定されているが、九州では今のところ認定された地区はない状況であり、認定されれば、九州で初めてということになるとの答弁がありました。  続きまして、同議案中、歳出4款3項2目ごみ処理費のうち、清掃工場冷却水小水力発電設備整備事業5,384万円について、委員より、整備を予定している小水力発電設備は清掃工場内に設置するのかとの質問があり、執行部より、清掃工場に現存するクーリングタワーの高さが23メートルある。その高さから落下させた水を利用した発電設備を設置するものであるため、清掃工場棟の内部での設置となるとの答弁がありました。  また、委員より、佐賀市に本社を置く業者の中に、この工事を行うノウハウを持つ業者はいるのかとの質問があり、執行部より、発電機については大手の企業の発電機を活用することになると思うが、それを活用して設置することは市内の業者でも対応可能と考えているとの答弁がありました。  また、前述しましたバイオマス産業都市構築推進経費及び清掃工場冷却水小水力発電設備整備事業の双方に関連して、委員より、先進的な取り組みということで、佐賀市として全国にアピールできる非常にいい事業であると認識している。市報等を活用しての広報などは行われているが、市民に対して、さらに大きくアピールする必要があると思われる。百聞は一見にしかずということもあるため、特に子どもたちや市民の皆さんも見学に行ける、団体でも行けるような、そういった工夫も必要と思うがどうかとの質問があり、執行部より、現在、清掃工場においてはCO2の分離回収装置の視察が相次いでいる状況である。これと組み合わせて、この小水力発電についても、設置が完了すれば、見学コースなどに組み込んでPRを図っていきたいとの答弁がありました。  さらに委員より、来年度、清掃工場から取り出した余剰電力で小・中学校の電気料金を賄うという取り組みが予定されている状況もある中で、子どもたちへのエコ教育の一環としても、ぜひ教育委員会部局と連携し、バスを貸し切るなどして、子どもたちを連れてくるような取り組みを実施してほしいとの意見がありました。  続きまして、同議案中、歳出8款2項2目道路維持費のうち、自歩道照明灯LED化推進事業3,010万円について、委員より、年次計画として、平成26年度が365基、平成27年度が530基、平成28年度が405基の自歩道照明灯のLED化が予定されているが、整備していくに当たっての優先順位の決め方はどのように考えているのかとの質問があり、執行部より、自歩道照明灯については、これまで中学校単位の通学路に整備してきている。今回の自歩道照明灯のLED化については、まず、徐福サイクルロードや多布施川など、自転車や歩行車の専用道路のLED化を行うとともに、中学校周辺の通学路線を抽出して、3年間で1,300基のLED化を計画しているとの答弁がありました。  以上の審査を経て、採決した結果、全ての付託議案について、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、建設環境委員会の口頭報告といたします。 ○黒田利人 議長   これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。 △修正案付議・提案理由説明・質疑 ○黒田利人 議長   次に、お手元に配付しておりますとおり、第1号議案 平成26年度佐賀市一般会計予算の修正案が千綿議員外2名から提出されておりますので、これを議題といたします。 第1号議案平成26年度佐賀市一般会計予算に対する修正案  第1号議案平成26年度佐賀市一般会計予算を別紙のとおり修正する。  以上、修正案を提出する。   平成26年3月17日  提出者 佐賀市議会議員  千 綿 正 明  提出者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子  提出者 佐賀市議会議員  西 岡 義 広 佐賀市議会議長    黒 田 利 人 様 ※別紙 第1号議案 平成26年度佐賀市一般会計予算に対する修正案……添付資料参照 ○黒田利人 議長   この際、提出者の説明を求めます。 ◆千綿正明 議員   第1号議案 平成26年度佐賀市一般会計予算中、歳出7款商工費、1項商工費、4目観光費、バルーンミュージアム整備事業5億7,349万4,000円を減額し、歳入の一般財源分2,989万4,000円を予備費に組み替え、合併特例事業債分5億4,360万円を全額減額修正することについて、提案理由の説明を行いたいと思います。  この案件につきましては、委員長報告で詳しく報告をされておりますが、実際、審査には2時間以上もかけて議論させていただきました。ほとんどの議員から質問が出ておりますし、以下はその項目について申し述べたいと思います。  まず第1点目に、バルーンミュージアムの構想自体は、昨年3月につくることを前提に構想策定の予算措置がされております。しかしながら、構想自体はまだできておらず、できていない中で建設される土地の予算が今回計上されております。本来であれば、構想ができた後に土地の選定ということになっていくべきですが、土地ありきの計画になっておると思います。
     次に、土地の決定について、常任委員会でも一切の説明があっておらず、もちろん市民への説明もなされていない。スーパー側からの売却の提案が10月下旬にあっていたにもかかわらず、一切の説明がなかったということは、土地取得の不透明さに疑問を持たざるを得ないということになります。土地選定において、他の市有地の検討が一切なされておらず、まずその土地ありきの計画になっているということ、本来であれば、市有地の中での建設も当然検討されていいはずですが、他の市有地については検討が一切なされておりません。  次に、現在は土地の取得費のみが明らかにされているだけで、全体の費用の提示がありません。普通は新築で建設した場合と既存建物を改築した場合の比較をし、その結果、土地の選定ということになると思います。その検討さえもされておらず、一体バルーンミュージアムの全体が幾らかかるかさえ提示はされておりません。幾らかかるかわからない議案を審査すること自体が本来あってはならないことだと考えます。  最後に、青少年センターの建設についてです。観光施設との併設について十分な議論がなされていないと思います。説明では、バルーンの係留も計画にあるとのこと。そのときのバルーンの音で青少年センターで勉強する子どもたちに影響が出ることは必至です。そんな中で、青少年センターがこの場所に向いているとは思えません。なおかつ、青少年センターについても、来場者の実績や将来の来場者の人数も提示されておりません。こういうずさんな計画であります。私も15年間議員をしておりますが、そんな中で、こういうずさんな議案を見たのは初めてであります。市民も関心のある、この議案については、審査自体まだする状態ではないということ、こういう議案を可決していくと、議会自体の不要論が必ず出てきます。  議員皆さんの公正なる判断をお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 ○黒田利人 議長   これより第1号議案の修正案に対する質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。 △討論 ○黒田利人 議長   これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○黒田利人 議長   これより第1号議案の修正案を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、第1号議案の修正案は否決されました。 △討論 ○黒田利人 議長   次に、第1号議案 平成26年度佐賀市一般会計予算、第2号議案 平成26年度佐賀市国民健康保険特別会計予算及び第4号議案 平成26年度佐賀市後期高齢者医療特別会計予算について、一括して討論に入ります。  なお、討論についての議員の発言時間は10分以内といたします。  討論の通告がありますので、発言を許可します。 ◆山下明子 議員   私は、第1号議案 平成26年度佐賀市一般会計予算、第2号議案 平成26年度佐賀市国民健康保険特別会計予算、第4号議案 平成26年度佐賀市後期高齢者医療特別会計予算についての反対討論を行います。  まず、第1号議案の一般会計予算です。  安倍内閣のもとでデフレからの脱却を目指すとして、金融緩和、公共事業、大企業応援の成長戦略という経済政策が進められています。アベノミクスのかけ声のもとで景気が上向いてきた、また、春闘では久々の賃金ベースアップだなどと報じられていますが、金融や自動車など輸出大企業にはよくとも、国内の中小零細業者や第1次産業などに目を向ければ、輸入材料、燃料、原材料の値上がりや物価高などでむしろ厳しいという声も広がっています。そのことは佐賀市自身も、我が国の経済が着実に上向きつつある一方で、景気回復の実感は地域経済にはいまだ十分に浸透していないのが現状であると述べているとおりです。さらに、4月からの消費税増税を控え、今後、国民生活は厳しくなると見られています。そんな中で、市民の所得をふやし、雇用の安定化を図り、社会保障の下支えをすることにしっかり取り組むことが地方自治体の役割として求められています。  今回の予算では、シルバーパスの対象年齢を75歳から70歳に引き下げることや、認可外保育所への運営費補助などの支援強化、また、生活困窮者への就労、学習支援を世帯ぐるみで総合的に行う相談体制の充実や自治公民館の改修への助成など、これまで求められてきたことが反映されたという積極面ももちろん含んでいます。  その一方で、なお以下の問題があるということを指摘いたします。  第1に、大幅な見直しがなされたとはいえ、依然として同和2団体への補助646万円が残っているということです。この間の議会での事務事業評価の結果を受けて、同和団体への運営費補助を自立支援事業費補助と変えて補助対象も精査してきたとされていますが、実際は昨年度と同様の予算計上であり、人権尊重の確立については、一般市民を対象とした人権啓発活動に移行すべきであり、特定団体への補助金支出で差別意識が解消されることはないという議会からの指摘に対し、依然として同和対策事業を特別視して位置づけられています。しかし、地区指定をして、そこへの補助を続ける限り、むしろ差別の固定化につながると言わざるを得ません。こうしたやり方を改めて、一般施策に移行しながら、全体の底上げのための支援策で対応すべきです。  委員会の審議の中でも意見が出されていましたが、政府が認めた同和3団体の中で、佐賀市内で活動している団体の中には補助を受けていない団体もあります。意見の中では、そういう団体にも出すべきだという意見ではありましたが、逆に言えば、人権を守るために活動している団体は幅広く存在しており、本来は各団体が自立して自主的に活動すべきで、必要に応じてその取り組みの事業に対して支援をするというのならまだしも、国の措置法廃止に伴い、地域改善事業を廃止する、終結する自治体もある中で、このように、国の法律が廃止されても、なお同和団体に特化して特定団体に対する支援を延々と続ける姿勢はきっぱりとやめる方向を打ち出すべきです。  第2に、18億6,800万円に上る地域福祉基金の活用の問題です。  この間、繰り返し指摘してきましたが、この基金が利子運用型だということで、元金が18億円もあるのに、低金利のために運用できるのは300万円前後と推移してきました。福祉面での負担軽減策や緊急通報システムの拡充など、地域の安心、安全への対応に踏み出すことができずにいたのが実情です。今回は、利子運用方法を変えて721万円の予算が立てられてはいますが、18億6,800万円の元金についても、市民の要請に応えて思い切った活用に踏み出すことをあわせて求めます。  第3に、学校給食の民間委託が、昨年に続き新たに久保泉小学校を含め17校に広がっていることです。また、中学校給食についても、中部給食センターにおける選択制弁当方式は、本来の給食のあり方とは相入れないものとして従来から指摘してまいりました。今回、市として学校給食の燃料代を支出し、給食の質を確保することを目指して給食費の統一化を図るとしていますが、それは改善面として評価をするとしても、肝心の給食が学校教育の一環としての位置づけから見ると、民間委託や選択制弁当方式というのは、全ての子どもに安心、安全の給食をという点から見て疑問が残ると言わざるを得ません。東日本大震災の教訓を踏まえ、学校が避難所として位置づけられるとともに、国も給食施設を防災機能の役割を果たすものとしている以上、それにふさわしく、学校校舎の改築の機会にあわせて、自校方式で炊飯もできる給食施設の整備を図ることや、正規の職員を給食室に配置することこそ求められていると言えます。  第4に、この間、図書館分館や公民館を指定管理者制度や地域委託から直営に戻されていることなどは歓迎するものですが、雇用のあり方から見ると、市役所全体でなお非正規雇用が多く、官製ワーキングプアを生み出すことにつながるという点で、雇用は正規が当たり前という立場での改善を求めるものです。  長引く不況のもとで、市民生活を守り、雇用の安定的確保を通じて、市民の暮らしの底上げと市の財政の向上にもつなげていくという立場に照らして、なお不十分であるということを指摘し、一般会計予算について反対いたします。  次に、第2号議案の国保特別会計です。  昨年、国保税が平均9.5%もの値上げにより、1人当たり9万9,796円、1世帯では18万2,470円へと大きな負担増となり、1人当たりの税額では、九州の県庁所在地で一番高くなっています。一般質問でも明らかにしたように、もともと佐賀市の国保世帯の8割が所得200万円以下という低い水準にあるのに、本人の負担は被用者保険の場合の2倍にも上っています。  ところが、高くて納めたくても納めきれないという滞納件数が4,942世帯に上る一方で、収納率は96%と、県庁所在地では全国一を誇っています。その背景には、年々差し押さえがふえていることにあると言えます。平成22年度に981件、23年度には1,145件、24年度は1,612件、25年度は1月末現在で1,302件にも差し押さえが上っています。市は、滞納している人との面談の機会をつくるためのツールだと位置づけていますが、差し押さえられる側は、子ども手当や年金が振り込まれた途端に押さえられ、予定していた支払いができなくなったなど大変な思いをしている方も少なくありません。以前は資格証明書の発行を面談のツールとしていたことと本質的に変わらず、命に直結する国民健康保険の取り扱いとしては、こうしたやり方は改めるべきです。  昨年は国保税が引き上げられましたが、むしろ負担軽減こそ求められます。お隣の福岡市では、一般会計からの独自の繰り入れをしながら、3年連続で国保税の引き下げを実施しています。佐賀市でも一般会計の中では96億円も見込まれる財政調整基金や18億7,000万円にも上る地域福祉基金もあり、それらの一部を活用するだけでも、仮に国保3万2,460世帯に1万円ずつ引き下げるとしても、3億2,000万円あれば可能であると考えます。命に直結する国保は、今、お勤めの方でも退職すれば国保に加入するということになるという点で、市民全体の問題という立場からの対応を求めます。  最後に、第4号の後期高齢者医療特別会計については、制度の創設以来、75歳という年齢をもって医療に差別を持ち込むものであるという立場から反対をしてきました。今回、給付制限はなされてはいませんが、この廃止を求めてきた経緯があり、今回も反対をいたします。  以上、3つの議案に対する反対討論といたします。 ○黒田利人 議長   以上で討論は終結いたします。 △採決 ○黒田利人 議長   これより第1号議案を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立多数と認めます。よって、第1号議案は委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第2号及び第4号議案を一括して起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立多数と認めます。よって、第2号及び第4号議案は委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第3号、第5号から第9号及び第18号から第38号議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長報告どおり原案を可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第3号、第5号から第9号及び第18号から第38号議案は委員長報告どおり原案は可決されました。 △追加議案付議・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論 ○黒田利人 議長   お諮りいたします。本日、追加提出されました第41号議案 佐賀市公平委員会委員の選任について、第1号及び第2号諮問 人権擁護委員候補者の推薦についてを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第41号議案、第1号及び第2号諮問を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。  市長から提案理由説明を求めます。 ◎秀島敏行 市長   本日、本定例会の追加議案といたしまして、人事案件を提出し、御審議をお願いすることになりましたので、その概要について、御説明申し上げます。  第41号議案「佐賀市公平委員会委員の選任について」は、鍋田博氏の任期満了に伴い、再度鍋田氏を選任したいので、御同意をお願いするものであります。  第1号及び第2号諮問「人権擁護委員候補者の推薦について」は、千綿勝之氏及び江頭敏男氏の任期満了に伴い、再度千綿氏及び江頭氏を推薦するものであります。  以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。 ○黒田利人 議長   以上で提案理由説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○黒田利人 議長   これより第41号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は同意することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第41号議案は同意することに決定いたしました。  次に、第1号諮問を採決いたします。  お諮りいたします。本案は本市議会として異議なき旨、答申第1号をもって答申することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第1号諮問は本市議会として異議なき旨、答申第1号をもって答申することに決定いたしました。                                      答申第1号                 意 見 答 申 書  3月19日市議会に諮問された、第1号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、異議ありません。  以上答申します。    平成26年3月19日                                 佐賀市議会                                 議長 黒 田 利 人 佐賀市長 秀 島 敏 行 様 ○黒田利人 議長   次に、第2号諮問を採決いたします。
     お諮りいたします。本案は本市議会として異議なき旨、答申第2号をもって答申することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第2号諮問は本市議会として異議なき旨、答申第2号をもって答申することに決定いたしました。                                      答申第2号                 意 見 答 申 書  3月19日市議会に諮問された、第2号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、異議ありません。  以上答申します。    平成26年3月19日                                 佐賀市議会                                 議長 黒 田 利 人 佐賀市長 秀 島 敏 行 様 △意見書案付議・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論・採決 ○黒田利人 議長   お諮りいたします。お手元に配付しております山下明子議員外1名提出、野中康弘議員外1名賛成による意見書第1号 給付型奨学金制度の早期創設を求める意見書案、松永憲明議員外1名提出、白倉議員外2名賛成による意見書第2号 特定秘密保護法の廃止を求める意見書案、中山議員外1名提出、野中康弘議員外2名賛成による意見書第3号 集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないよう求める意見書案、意見書第4号 玄海原発の再稼働を行わないよう求める意見書案、山下伸二議員外5名提出、白倉議員外2名賛成による意見書第5号 労働者保護ルール見直し反対を求める意見書案、江原議員外35名提出による意見書第6号 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた環境整備及び地域における取り組みへの支援を求める意見書案、意見書第7号 「こころの健康を守り推進する基本法」の制定を求める意見書案、以上7件の意見書案が提出されましたので、日程に追加し、順次議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第1号から第7号を日程に追加し、順次議題とすることに決定いたしました。  まず、意見書第1号を議題といたします。 意見書第1号   給付型奨学金制度の早期創設を求める意見書 案  日本国憲法は、第26条において全ての国民に「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利」を保障しており、教育基本法も第4条において「経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない」と規定している。  高校や大学に入学しても高い学費が払えないために、途中で退学を余儀なくされる学生がふえている。その原因は、家計がますます厳しくなっていることとあわせ、日本の学費が世界の中でも異常に高いことにある。  日本を除くOECD(経済協力開発機構)の加盟国33カ国のうち、大学の授業料が無償の国は17カ国あり、残りの16カ国でも給付型の奨学金が制度化されているが、日本においては、国立大学の初年度納付金の標準額が81万7,800円と高額な上、国による給付型の奨学金がなく、有利子奨学金が約4分の3を占めている。多くの学生は、学費が納められないためにアルバイトにかなりの時間を費やしている。  現在の奨学金制度は貸与制で、多くは有利子という条件であるため、学生にとっては、社会に出たときから返済をしなければならない。その額は、0.9%の利子で月10万円貸与の場合、卒業後20年間の返済額は、学部生(4年間)で527万円(月額2万2,000円)、大学院まで貸与を受けた場合は1,180万円(月額5万3,000円)にも上る。  大卒予定者の内定取り消しが相次ぐなど、不安定雇用が続く中、奨学金返済の見通しが立たず、貸与することができない学生がふえることは必至である。  ヨーロッパなどOECD加盟の先進国の多くの国々では、高校はもとより大学の授業料無償化が主流になっている。また、給付型奨学金制度についても、日本などごく一部の国を除き実施されている状況にある。  よって、政府は国民の教育費の負担を軽減し、高校や大学における学生の勉学を保障するために、給付型奨学金制度の早期創設を実現するよう強く要請するものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                 佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長         宛 内閣総理大臣 文部科学大臣  以上、意見書案を提出する。   平成26年3月19日  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  賛成者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  賛成者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様 ○黒田利人 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆山下明子 議員   私は給付型奨学金の早期創設を求める意見書案について、提案者の日本共産党佐賀市議団を代表して提案理由の説明を行います。  日本国憲法は第26条において、全ての国民に「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利」を保障しており、教育基本法も第4条において「経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない」と規定しています。ところが、高校や大学に入学しても高い学費が払えないために、途中で退学を余儀なくされる学生がふえています。けさのニュースでも大学の中途退学者がふえていることについて調査が必要だということが報じられていました。この原因は家計がますます厳しくなっていることとあわせ、日本の学費が世界の中でも異常に高いことにあると言えます。  日本を除くOECD(経済協力開発機構)の加盟33カ国のうち、大学の授業料が無償の国は17カ国あり、残りの16カ国でも給付型の奨学金が制度化されていますが、日本においては国立大学の初年度納付金の標準額が81万7,800円と高額な上、国による給付型の奨学金がなく、有利子の奨学金が約4分の3を占めています。多くの学生は学費が納められないためにアルバイトにかなりの時間を費やしているのが実情です。  現在の奨学金制度は貸与制で多くは有利子という条件だと述べましたが、実際学生にとっては社会に出たときから返済をしなくてはならないという現実が待っています。その額は、0.9%の利子で月10万円貸与の場合、卒業後20年間の返済額は、4年間の学部生で527万円、月額2万2,000円で、大学院まで受けた場合は、1,180万円、月額5万3,000円にも上ります。大学を卒業した時点で1,000万円を超えるローンを背負って長い間返済しなくてはならない状態を考えていただきたいと思います。大卒予定者の内定取り消しが相次ぐなど、不安定雇用が続く中で、奨学金返済の見通しが立たないために、最初からこの制度の利用自体ができない学生がふえるというのも必至です。  この背景には、国連人権社会権規約第13条で、中等、高等教育、これは日本の高校、大学に当たりますが、その教育の無償化が定められていることについて、日本が国際公約にもかかわらず、迅速な対応をなしてこなかったことにあります。2010年度にようやく実現した高校授業料の無償化も2014年度の予算では所得制限を導入し、高校教育無償化の流れに逆行する方向にかじが切られています。大学の学費軽減のための予算は横ばいで、私立大学の学費値上げなどには有効な対策ができていません。OECD加盟の国々では、先ほども述べたように、授業料の無償は高校ではほとんど、大学では17カ国で実現し、有償の国でも一般に低額です。奨学金について言えば、人権規約第13条2項は、適当な奨学金を設立し及び教育職員の物質的条件を不断に改善することを締約国に義務づけていますが、日本においては1979年にこの条約を批准して以来、35年間実行されていません。OECD加盟国では適当な奨学金、すなわち大学の給付制奨学金がないのは日本とアイスランドの2カ国だけですが、アイスランドでは授業料は無償です。2014年度予算案では、高校の奨学のための給付金がわずかに計上されていますが、大学の給付制奨学金の予算はゼロです。財政難だと言われていますが、国の予算に対する教育予算の割合はOECD加盟国平均が5.4%であるのに対し、日本は3.6%と低く、データのある28カ国では最低となっています。政府は少なくとも欧米並みの教育予算の確保を目指し、国連人権規約の国際公約を果たすべきです。そのこととあわせて、給付型奨学金の早期創設を求めているというこの意見書案には多くの学生、保護者の願いが込もっているということを踏まえ、皆さんの御理解と御賛同を呼びかけ、提案理由の説明といたします。 ○黒田利人 議長   以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第1号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、意見書第1号は否決されました。  次に、意見書第2号を議題といたします。 意見書第2号   特定秘密保護法の廃止を求める意見書 案  安倍政権は、「特定秘密の保護に関する法律案(特定秘密保護法案)」を衆参両院で強行採決し、同法は昨年12月6日に成立した。しかし、その制定に強く反対する国内外の広範な世論に背を向け、十分な審議時間も確保しないまま数の力で押し切った政府・与党の姿勢は、民主主義を破壊する暴挙であり断じて認められない。同法は、国民の「知る権利」や、表現・言論の自由、取材・報道の自由を著しく制限しかねず、今回の強引な制定は将来に重大な禍根を残すものである。  同法は、特定秘密の定義が極めて曖昧で、行政機関の長の判断次第で恣意的に秘密の範囲が際限なく拡大する危険性が高い。また、秘密を取得した者や漏洩を教唆した者、漏洩や取得を共謀、扇動することも処罰対象となり、処罰範囲が歯止めなく広がるおそれがあること、どの情報が特定秘密に指定されたのかも秘密とされるため、その情報が特定秘密かどうか知らないまま強く開示を求めた市民が罪に問われるケースもあり得ること、最高懲役10年という厳罰化により公務員が記者との接触を過度に避け、民主主義の基本である国民の「知る権利」が侵害されるおそれが強いこと、特定秘密取り扱いの「適正評価」のため、行政機関職員や都道府県警察職員、民間業者などの詳細な個人情報調査が可能となり、著しいプライバシー侵害の危険があること、国会へ特定秘密を提供するかどうかは行政機関の判断に委ねられ、提供された情報を漏らせば国会議員も処罰対象になり、国会の国政調査権が大きく損なわれかねないことなど、懸念される点は数多い。  衆議院における審議の過程で、自民・公明・日本維新の会・みんなの党による修正がなされた。しかし、何が特定秘密に当たるかを列挙した別表について「その他」の文言を3カ所削除したものの、恣意的な秘密の範囲拡大の懸念は何ら是正されていない上、秘密指定期間が「最長60年」とされ、政府原案よりも大幅に後退している。また、首相に「第三者機関的観点」からの関与を求め、秘密指定の統一基準を首相自身が作成し、指定や解除に対し説明・改善を閣僚に指示できるとしたが、内閣の長である首相の関与を「第三者的」と規定すること自体、全く筋が通っておらず、国民の不安は一向に払拭されていない。  さらに、安倍政権は法案成立の直前に、特定秘密をチェックする新たな機関として「保全監視委員会」「情報保全監察室」「情報保全諮問会議」「独立公文書管理監」を設置すると表明した。しかし、内閣官房に置く「保全監視委員会」と内閣府の「情報保全監察室」の役割の違いは判然とせず、両者とも身内である官僚で固め、政府からの独立性や客観性の担保もなく、チェック機能は全く期待できないなど、いずれの組織も特定秘密指定の恣意性を排除し得るのか大いに疑問だと言わざるを得ない。  国として特に厳格な管理が必要な情報があることは否定しないが、その場合も後世に検証可能な制度とすべきであり、本来、政府が持っている情報は、国民が共有すべき財産であることが大前提である。特定秘密保護法には、そうした民主主義の基本理念が根本的に欠落している上、情報公開法や公文書管理法の充実も進んでいない現状では、到底、施行すべき状況にはないと考える。  よって、国会及び政府に対し「特定秘密の保護に関する法律(特定秘密保護法)」を廃止するよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                 佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣  宛 内閣官房長官 内閣府特命担当大臣  以上、意見書案を提出する。   平成26年3月19日  提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  賛成者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子  賛成者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  賛成者 佐賀市議会議員  山 下 明 子 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様 ○黒田利人 議長   提案理由の説明を求めます。
    ◆松永憲明 議員   特定秘密保護法の廃止を求める意見書案について、提案の趣旨説明を行います。  安倍政権は、昨年末多くの国民の反対を押し切って特定秘密保護法案を強行可決いたしました。日本はスパイ天国だから当然この法案は必要だ、外国からの重要な情報を得るにはこの法がないと得られないなどという人もいますが、この法をつぶさに見ていくと、とんでもないものだということが明らかです。  まず、この法の第1条にはその目的が記されていますが、我が国の安全保障に関する情報のうち、特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し及び活用することが重要であることに鑑み、特定秘密の指定及び取り扱い者の制限、その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資するとなっています。しかし、これまでの国家公務員法100条1項及び109条や、自衛隊法122条1項で十分対応できることで新たな法を制定しないと漏えいされてしまう不都合はないのです。むしろ逆に、秘密保護法は違法な国の行為を暴露する内部告発を不可能にしていく危険性があります。どうして急いで法をつくる必要があったのかというと、総理、外務、防衛、官房の大臣、長官4人の閣僚で常に情報交換し対策を話し合う国家安全保障会議、日本版NSCの機能を発揮させるために法整備が必要──これ菅官房長官の発言です。また、集団的自衛権行使を可能にしていく上で、さらに軍事情報保護のための機密保持に関する協定から、米国からの法制化強制要求に基づいています。  特定秘密とは、同法の3条1項及び別表で、1つ、防衛に関する事項、外交に関する事項、特定有害活動に関する事項、2つ目、公になっていないものであること、3つ目に、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿が必要であるものとなっています。この中で特定有害活動については、12条2項第1号で、テロリズムの定義をしていますが、自民党の石破発言にも見られますように、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、」のくだりは、マスメディアから排除された圧倒的多数の人々が数少ない有効な意見表明の手段として行う平和的な市民デモまでが監視、抑圧の対象とされ、国民の思想信条にまで介入し、民主主義を封殺していきたいという政府・与党のあからさまな本音が露呈しています。また、特定秘密の範囲が甚だ不明確で、秘密を指定するのは行政機関の長となっています──第3条1項でございます。しかし、膨大な特別管理秘密件数の中から特定秘密への指定の実権を握るのは行政官僚にならざるを得ないのです。しかも、個々の秘密指定についてのチェック機能がないのも大きな問題です。  去る3月5日に自民党は運用チェックのための新組織を衆参各院に常設する案を出しましたが、秘密指定の適否判断をしないなど役割は限定され、国会による監視とはほど遠いもので、国民には何も知らされないのです。こうなってきますと、行政に都合が悪いときは特定秘密の範囲を恣意的に際限なく拡大する危険性が出てきます。現に原発に関して当初特定秘密には入らないと言っていましたが、テロの防止の観点から入るとなっています。しかし、軍事技術への転用、核の国際管理等から、広範囲にわたって特定秘密に入る可能性があります。私たち国民の生命に関する重要なことまでが特定秘密になりでもしたら大変なことです。さらに、何が特定秘密ですか、それは秘密です、しゃれにもならないことなんですけれども、何が特定秘密なのか国民が知ることすらできないということは、全くもって国民主権をないがしろにしていると言わざるを得ません。明らかな憲法違反であります。  国民が国のあり方を決める以上、さまざまな情報を知っていなければなりません。公的な情報は国民のものなのです。情報公開をもっと進めるべきであります。また、憲法21条からして、国民の知る権利、表現の自由も国民主権を支えるものであり、そのための情報や意見の交流、流通は大事にされなければなりません。メディアの取材活動も憲法21条からして尊重されなければなりませんが、取材活動が委縮していく危険性があります。そのほか、首相に第三者機関的観点から関与を求め、秘密指定の統一基準を首相自身が策定し、指定や解除に対し説明、改善を閣僚に指示できるとしていますが、内閣の長である首相の関与を第三者的とすること自体、有権者を愚弄するものであります。また、このほかについては意見書をつぶさにごらんいただきたいと存じます。  最後に、国として特に厳格な管理が必要な情報があることは否定しませんが、その場合も後世に継承可能な制度とすべきであり、本来政府が持っている情報は国民が共有すべき財産であることが大前提であります。この特定秘密保護法には、そうした民主主義の基本理念が根本的に欠落している上、憲法に抵触するもので、情報公開法や公文書管理法の充実も進んでいない現状では、到底施行すべき状況ではありません。  よって、国会及び政府に対し特定秘密の保護に関する法──特定秘密保護法を廃止するよう強く求め、また、心ある議員各位の賢明なる判断を切に希望いたしまして提案趣旨の説明といたします。 ○黒田利人 議長   以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。  なお、討論についての議員の発言時間は10分以内といたします。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆白倉和子 議員   白倉和子です。私は、特定秘密保護法の廃止を求める意見書に賛成の立場から討論をいたします。  この法案については、ドキュメンタリー作家として著名な吉岡忍さんや鳥越俊太郎さんなど多くの作家や写真家、マスコミ関係者、雑誌の編集者たちも口をそろえて、秘密をつくって握って使う、扱うものがその他大勢の私たちを支配管理し、一方的に動かすものだとして懸念を表明してまいりました。国会の党首討論でも民主党の海江田代表が安倍首相に対し、「官僚による、官僚のための、官僚の情報隠しの法案だ」とただしましたが、昨年末、数多くの疑問や懸念を積み残したまま政府・与党は最終的に数の力で押し切り、特定秘密保護法を成立させました。このような重要な法律が怒号の中で強行採決されたことは極めて残念と言わざるを得ません。  戦後70年近く、日本は戦争はしないという平和主義でこれまで国家運営がなされてまいりました。しかし、安倍首相は、積極的平和主義という看板を上げて武器輸出三原則の見直し、集団的自衛権の行使容認を打ち出しています。国家安全保障会議設置法や特定秘密保護法もその一環であります。  安倍首相がさきの党首討論で、この法律は極めて必要性が高い、国家安全保障会議をつくった以上、それをつくらなければ機能はしないと答えておられますように、この法律の本当の手段はスパイ防止法であり、外交とか、防衛とか、外国との情報共有のためには情報漏えいを防ぐ仕組みが必要との考えに基づくものです。しかし問題は、テロ対策が入ったことであります。実は私は、特定秘密保護法の一番の危険性はここにあると思っています。特定秘密の対象になる情報は、防衛、外交、スパイ活動の禁止、テロリズムの防止ですが、内容や範囲については曖昧な部分が多く、どんな情報でもどれかに該当してしまうおそれがあります。提案理由でも述べられましたが、冗談ではなく、何が秘密かも秘密であります。ということになりかねません。  テロについては、法律を読み解きました。テロとは、政治上その他の主義主張に基づき、国家もしくは他人にこれを強要する行為と書いてあります。こんな曖昧な概念でテロ防止をやったら、何でもできるような法律になってしまうのではないでしょうか。このあたりからまず議論すべき問題です。  例えば、今、国民が不安に思っている原発の安全性や放射能漏れの情報、健康への影響などの情報はテロリズムの防止に含まれてしまう可能性さえあります。原発の情報漏えいをする行為は正当な内部告発者を萎縮させるでしょうし、それを知ろうとするマスコミの行為も処罰の対象になるのを恐れ、取材を自主規制してしまうことにもなりかねません。民主的システムの大原則は透明性、説明責任、参加と言われていますが、特定秘密保護法はその中でも透明性、説明責任を侵すものだと私は考えます。  国民が本来持っていなくてはならない知る権利や情報公開を請求する権利がないがしろにされて、お上が許す範囲の情報しか私たちは入手できないようになるというのは、時代への逆行ではないでしょうか。  また、この法律はプライバシー保護の観点からも問題があります。秘密保護法には、特定秘密を取り扱う人のプライバシーを調査し管理する適正評価制度というものが規定されております。調査項目には、外国への渡航歴やローンなどの返済状況、精神疾患などでの通院歴などなど多岐にわたります。秘密を取り扱う人というのは国家公務員だけでなく地方公務員、政府と仕事をする民間事業者、大学関係者も含まれます。その上、本人の家族や友人にも調査が及ぶこととなり、広い範囲で人の個人情報が収集され管理されていくことになります。この調査については、その担当省庁がやるということのようですが、その人たちがそのような調査能力を持っているとは思われず、安直に警察に調査を依頼する可能性もあります。政治家のプライバシーも公安警察が握るということになり、日本から自由な雰囲気がなくなる懸念があります。  実はこの法案は内閣情報調査室が中心になってつくったということです。内閣情報調査室は、政府の情報機関的な役割を持つ組織ですが、トップは歴代警察官僚であり、特に警備、公安関係の警察官僚です。テロ対策関係の情報となれば、何でもかんでも秘密にしかねません。防衛及び外交上の安全保障のためと言いながら実際には内閣情報調査室における治安維持、治安強化の手段がこの法律には圧倒的に多いと感じとれます。これからは、国や行政を批判するようなデモは気楽にできなくなるかもしれません。参加者のリストがつくられ、記録もつくられ、弱みの調査がなされる、テロリスト発見というミッションの名のもとにメールや電話、インターネットの接続状況のチェックなど一般人を広く監視するというこの法律は、お墨つきを与えてしまいます。そして、治安強化へとつながっていくことでしょう。さらにこの法律にはさまざまな問題点がありますが、運用をしていく上での制度について1点だけ述べるとすれば、行政機関が決める特定秘密の内容が果たして妥当なのかをチェックしたり検証したりする機能や制度が不十分だということです。安全保障上の秘密情報を保護する法制度がある欧米でも、行政機関が情報を適正に取り扱っているかどうかは議会や独立した専門機関がチェックし、公開することが当然だと考えられています。しかし、日本政府はチェック機関はあくまで内閣、つまり行政機関の内部に置くということを譲りませんでした。行政機関が国民の代表でつくる国会よりも信用されているのか、これは大いなる疑問であります。政府のこうした姿勢は国民の安全性を守る、情報は国民の知らないところで取り扱うほうが望ましい、あえて言えば、由らしむべし、知らしむべからずという現代の民主主義社会では到底認められない発想に基づく経緯をたどってこの法案は成立してまいりました。多くの国民の懸念を払拭できないままに特定秘密法案は成立しました。  以上、このようにさまざまな問題をはらんでいる特定秘密保護法は、私たちの生活そのものの法律です。今、廃止を求め、この賛成討論といたします。 ○黒田利人 議長   以上で討論は終結いたします。  これより意見書第2号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、意見書第2号は否決されました。  次に、意見書第3号を議題といたします。 意見書第3号   集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないよう求める意見書 案  安倍首相が、解釈改憲によって集団的自衛権の行使を容認しようとしている。このことについて、自民党の古賀誠、野中広務元幹事長、河野洋平元衆議院議長らが「強い懸念」を表明するなど、護憲、改憲の立場を超えて、内外から「立憲主義を守れ」「法治主義を守れ」との声が広がっている。  これまで歴代の内閣法制局長官は、国会で憲法や法律の政府統一見解について答弁してきたが、集団的自衛権については、「行使ができないのは憲法第9条の制約である。我が国は自衛のための必要最低限の武力行使しかできないのであり、集団的自衛権はその枠を超える」(1983年4月、角田内閣法制局長官)とし、憲法上許されないとしてきた。  また、これまで政府は、憲法第9条第2項があるため、自衛隊を「軍隊ではない」「自衛のための必要最小限の実力組織である」と説明し、「そういった自衛隊の存在理由から派生する当然の問題」(1990年10月、工藤内閣法制局長官)として、武力行使の目的を持った部隊の海外派遣、集団的自衛権の行使、武力行使を伴う国連軍への参加の3点について「許されない」との見解を示してきた。  憲法の平和原則の根幹に関わる部分を、憲法を変えることなく政府の憲法解釈によって変えるとするなら、時の政権によって移ろいやすい不安定なものとなってしまう。  よって、国においては日本の「自衛」とは無関係で、なおかつ「海外で戦争する国」となる集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の見直しは行わないよう強く要請する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                 佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣  宛 外務大臣 防衛大臣  以上、意見書案を提出する。   平成26年3月19日  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子  賛成者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  賛成者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  賛成者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様 ○黒田利人 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆中山重俊 議員   意見書第3号 集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないよう求める意見書案について、発案者である日本共産党市議団を代表して提案理由の説明を行います。  2月12日の衆議院予算委員会で集団的自衛権行使の容認を実現させたい安倍首相は、憲法解釈の最高責任者は私だ、選挙で国民の審判を受けるのは私たちであって内閣法制局長官ではないと述べ、自由に憲法解釈を変更できるかのように言っています。これに対し、自民党内の慎重論も含め、立憲主義の否定だとの批判が相次いでいます。また、政権与党の公明党の山口那津男代表は、昨日18日の記者会見で、憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認について、一内閣で解釈を変えることには極めて慎重でなければならないと述べ、改めてくぎを刺した格好だとの新聞報道もあります。  さて、立憲主義とは、憲法に基づいて政治権力を縛るという考え方です。先ほども述べましたが、安倍首相は選挙で審判を受けるのだから、憲法解釈の変更をしてもいいのだと言い出していますが、とても危険なことです。私たち国民が立憲主義を理解して憲法の力によって歯どめをかけることが今ほど重要なときはないと考えます。  さて、立憲主義はもともと中世ヨーロッパの絶対主義王政下で王が好き勝手に戦争を始めたり、税金を取り立てたりすることに対して、貴族が王の権力に憲法で縛りをかけようとしたところから始まっています。さらにフランス革命、アメリカ独立宣言、イギリス権利章典など近代市民革命を経て、貴族のような一定の身分を持つ人の特権を守るためだったものから、一人一人の個人の人権を保障するという目的に変わってきました。ここに着目すべき今日の立憲主義の本質があります。  さて今、日本で考えなければならないのは、政府内における内閣、首相と内閣法制局の関係です。憲法を含む法の解釈は、裁判所だけでなく政治部門でも行われています。そして、政治部門の中で議会だけでなく政府でも行われています。それは、法令案の作成や法令の執行において法治主義や立憲主義を確保するために必要だからです。そのために、法制の専門機関を置くことはどの国でも普通のことであります。それは日本の場合は内閣法制局であり、例えば、アメリカでは司法省法律顧問局、フランスでは日本の法制局のモデルとも言われるコンセイユ・デタであります。これらの機関の意見は諮問的なものであり法的拘束力を持たないとされていますが、政府内では事実上尊重されることになっています。ここには法的機関と政治的機関の間の分業が見られます。政府における憲法解釈の最高責任者は、形式的、最終的には内閣の首相であるとしても、安倍首相の発言には法制の専門機関の役割、法的機関と政治的機関の間の分業、法治主義、立憲主義に関する理解が感じられません。しかも、ここで問題になっている憲法解釈の内容は、集団的自衛権の容認であります。集団的自衛権が容認されれば、憲法9条は何も禁止していないことになります。これは実質的には憲法9条削除の改憲論であって、憲法解釈の枠を超えているものです。安倍首相は、憲法解釈の問題でないものを憲法解釈の名のもとに閣議で決定しようとしており、ここが問題です。  この集団的自衛権行使を容認する安倍首相の解釈改憲に対し、元自民党幹事長の古賀誠氏、野中広務氏、元衆議院議長の河野洋平氏など保守政治の中心的な人々が戦争の問題、憲法96条の問題、憲法9条、そして集団的自衛権の問題で発言をされています。古賀誠氏は2月16日の民放番組で、総理の考え方次第で集団的自衛権を認めたり認めなかったり、ころころ変わったら世界の国々は日本をどう考えるのかと批判。野中広務氏は、2月19日の参議院調査会での参考人陳述で、憲法上から今の内閣の歩んでいる道は非常に誤りつつあると陳述されています。また、みずから憲法改正論者であると言われている小林節慶応大学教授も、そもそも首相の権限、責任の範囲を超えており、法の支配、立憲主義を無視する暴挙など護憲、改憲の立場を超えて内外から立憲主義を守れ、法治主義を守れ、民主主義を守れとの声が広がっています。  また、3月4日の参議院予算委員会で行われた集団的自衛権の行使と憲法との関係について、小松一郎内閣法制局長官は次のように答弁しています。「集団的自衛権の行使と憲法との関係に関する従来からの政府の見解を御説明申し上げれば次のとおりでございます。憲法第9条の文言は、我が国として国際関係において実力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、政府としては、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第13条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条は、外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合にこれを排除するために必要最小限度の範囲で実力を行使することまでは禁じていないと解している。これに対しまして、集団的自衛権を行使するということは、我が国にではなく他国に加えられた武力攻撃を武力を行使して阻止することを内容とするものでございますので、憲法上許容されない。以上が従来の政府見解でございます」と。つまり集団的自衛権の行使は憲法上許されないということです。  このように、憲法の平和原則の根幹にかかわる部分を、憲法を変えることなく政府の憲法解釈によって変えるとするなら、時の政権によって移ろいやすい不安定なものになってしまいます。よって、国においては、日本の自衛とは無関係で、なおかつ海外で戦争する国となる集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の見直しを行わないよう強く要請するものであります。  最後になりましたが、議場の皆さんの賛同を心からお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。よろしくお願いします。 ○黒田利人 議長   以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第3号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、意見書第3号は否決されました。  次に、意見書第4号を議題といたします。 意見書第4号   玄海原発の再稼働を行わないよう求める意見書 案  東日本大震災・東京電力福島第一原発事故から3年が経過するが、いまだに14万人が避難生活を強いられている。福島第一原子力発電所では事故の収束の見通しが立たない中、核燃料を冷却するための汚染水が日々増加し、地下水が日量400トン流れ込み、その一部は海に流れ込んでいる状況である。溶解した核燃料は瞬時にして死に至る高濃度の放射線を出し続けており、今後十数年間冷却し続けた後、取り出す計画になっている。この間、日量2億4千万ベクレルという放射性物質が大気中に放出され、汚染水もますます増加すると見られている。  こうした実態があるにもかかわらず、政府は「エネルギー基本計画」において「原発をベースロード電源」と位置づけ、原発を恒久化する立場を表明している。  このような中、九州電力は玄海原子力発電所の3、4号機の再稼働に向け、原子力規制委員会に対し、新規制基準への適合審査を求める申請を行っている。しかし、新規制基準は、福島第一原子力発電所の事故要因が明らかになっていない中で策定されており、重大事故に対する立地評価もなされていないのが現状である。  もし、玄海原子力発電所で福島第一原子力発電所と同様の事故が発生した場合、佐賀県内でも玄海町、伊万里市、唐津市、多久市、小城市、佐賀市への放射能による深刻な影響も危惧される。  2013年11月17日に発表された佐賀新聞社が実施した県民世論調査でも、玄海原子力発電所の再稼働について、反対が49.3%に上り、賛成の36.5%を上回っている状況である。また、内閣府が発表した南海トラフ地震の被害想定では、最大で32万人の被害が出ると想定されている。佐賀県でも震度5強の地震が想定されており、玄海原子力発電所で重大事故が起きない保証はない。  また、使用済み核燃料の保管もほぼ満杯となっており、高レベル放射性廃棄物の処分方法の見通しもないまま再稼動すれば、ますます「核のゴミ」はふえ続けることになる。それは、後世に対しても身勝手で無責任な対応と言わざるを得ない。  よって、玄海原子力発電所の再稼働を行わないよう強く要請する。
     以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                 佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長         宛 内閣総理大臣 経済産業大臣  以上、意見書案を提出する。   平成26年3月19日  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子  賛成者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  賛成者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  賛成者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様 ○黒田利人 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆中山重俊 議員   私は、意見書第4号 玄海原発の再稼働を行わないよう求める意見書案について、発案者である日本共産党市議団を代表して提案理由の説明を行います。  東日本大震災・東京電力福島第一原発事故から3年が経過しました。東日本大震災の際の地震と津波で電源を喪失し炉心が破壊された福島第一原発は、高い放射線量のため1号機から3号機ではまだ原子炉に近づくことさえできず、4号機からの燃料取り出しも始まったばかりです。放射性物質で汚染された水はふえ続け、屋外のタンクからたびたび漏れ出して地上や海を汚しています。事故やトラブルも後を絶ちません。事故は拡大しており、安倍首相の汚染水はブロックされているという言葉はむなしく響くばかりです。そして、原子炉冷却のために水を循環させるシステムに地下水が流入して、毎日400トンの汚染水が増加する状況がずっと続いています。  原発周辺ではいまだに14万人を超す住民が避難生活を余儀なくされています。長引く避難が被災者の心身をむしばみ、福島県内の震災関連死は震災で直接亡くなった人を上回りました。東京電力による賠償はおくれ、避難区域などの政府の一方的な線引きも被災者を不安に突き落としています。福島原発事故は、原発が一旦事故を起こせばコントロールできず長期間広範囲にわたって被害を拡大することを浮き彫りにしました。東京電力が福島第一原発の1号機から6号機の廃炉を決め、今や全国48基の全ての原発が運転を停止しているのは当然のことではないでしょうか。  安倍政権は、原発推進を盛り込んだエネルギー基本計画案の今月中の閣議決定を狙っています。政府案は原発を重要なベースロード電源と位置づけ、恒久化する立場を表明しています。しかし、去年9月に関西電力の大飯原発が定期点検のため停止して以降、全国で稼働している原発はありません。1ワットたりとも発電していない原発をどうして重要電源と位置づけることができるでしょうか。ベースロード電源とは、発電コストが低く昼夜を問わず安定的に稼働できる電源のことを指しています。  しかし、福島第一原発事故は原発と人類社会は共存などできないという事実を私たちに突きつけました。原発は一旦事故があれば、巨額の費用がかかることも明らかになっています。究極の高コスト電源と言わなくてはなりません。福島原発事故以前にも原発はたびたび停止しています。実際、1975年以降の原発設備利用率は、平均で7割程度に過ぎません。また、2003年には前年のトラブル隠しが引き金となり、東電の全原発17基が停止、2007年の新潟中越沖地震では、東電の柏崎刈羽原発が長期にわたって運転不能になりました。いわば最悪の不安定電源と言わなければなりません。  このような中、九州電力が玄海原子力発電所の3号機、4号機の再稼働に向け原子力規制委員会に対し、新規制基準への適合審査を求める申請を行っています。しかし、新規制基準は、福島第一原子力発電所の事故の原因究明も終わっていない、そんな段階でつくられた規制基準で、事故の教訓を踏まえたものとはなり得ないのは明らかです。しかも既設原発を廃炉にさせないため、これまでの基準より後退した内容さえ含まれています。例えば、原発の設置許可の際、一定の事故想定に基づいた敷地境界の被曝線量が基準以下になるか確認をしていました。しかし、福島原発事故のような過酷事故を想定すると、基準以下に抑えることは現実的でないとして求めなくなっています。福島原発事故では、格納容器が壊れて大量の放射性物質が環境へ放出されましたが、格納容器に対する新たな機能も求めていません。汚染水の対策も問題にしていません。  さらに、防災計画が規制対象となっていません。アメリカでは1979年のスリーマイル島原発事故の教訓から、防災計画は規制要求となっています。規制委員会の田中俊一委員長自身、かつては防災計画まで規制要求に入っていないと本当の安全確保の国際的な標準になりませんと認めていました。防災計画は自治体任せで、実効性の評価もしない規制基準は、国民の安全を置き去りにするものと言わなければなりません。2013年11月17日に発表された佐賀新聞社が実施した県民世論調査でも、玄海原発の再稼働反対が49.3%と、賛成の36.5%を上回っています。3月10日に放送されたNHKの世論調査では、原発を今後どうすべきかとの問いに、原発を減らすべきが46%、全て廃止すべきだが30%と約8割にもなっています。  また、原発を再稼働すれば処理することができない使用済み核燃料がふえ続けます。3月14日の参議院予算委員会に提出された使用済み核燃料の貯蔵状況によれば、使用済み燃料貯蔵量は1万4,340トン、管理容量は2万640トンとなっています。玄海原発は使用済み燃料貯蔵量が870トン、管理容量は1,070トン、管理容量を超過するまでの期間は、わずかあと3年となっています。高レベル放射性廃棄物の処理方法の見通しもないまま再稼働すれば、ますます核のごみはふえ続けることになります。  以上、るる申し述べましたが、玄海原子力発電所の再稼働を行わないよう求める意見書の提案理由の説明といたします。議場の皆さんの御賛同を心からお願い申し上げます。 ○黒田利人 議長   以上で提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。  なお、討論についての議員の発言時間は10分以内といたします。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆白倉和子 議員   玄海原発の再稼働を行わないよう求める意見書に賛成の立場で、白倉和子、今から討論いたします。  東北の大震災とそれによる福島原発の大事故から、はや3年の歳月がたちました。いまだ汚染水は流れ続けています。にもかかわらず、原発の再稼働をめぐる動きが加速化してまいりました。  政府は、エネルギー基本計画で原発を重要なベースロード電源と位置づけることを明記し、完全に運転ゼロとなっている原子力発電所の再稼働を推進すると宣言いたしました。この政府決定は、私たち住民がさらされている、特に佐賀県は玄海原発がありますので他人事ではない切迫した危険性を理解していないと言わざるを得ませんでした。原発を再稼働するということは、高温度の使用済み核燃料を新たに原子炉内に生み出すことであります。2011年3月に原発がとまっているのにもかかわらず、燃料が高熱のために爆発した福島第一原発4号機、人間の力では制することのできない核燃料物、いまだに収集がついておりません。現在の時点では全原発での使用済み核燃料は冷やされ続けておりますが、早ければこの春にも再稼働ということで鹿児島の川内原発の名が挙がっています。佐賀県玄海原発も再稼働の1番目か2番目に上げられております。  御存じのとおり、玄海原発においては稼働後40年近くたつ老朽化した1号機があります。今回再稼働の対象となっているのは、MOX燃料を使用したプルサーマル発電3号機、それと4号機であります。この核燃料廃棄物の処理をどうするのだろうか、処理方法も決められていないままの再稼働は大いに問題があるところです。  佐賀県知事も、安全性が確保されたところから再稼働との政府見解を承認されています。核の最終処分の方法もいまだ確立していない中で、私たちは次世代に責任がとれるのでしょうか。拡散された放射性物質が消えるのに、1万年、2万年、学者によっては10万年かかるとも言われます。今の国の流れ、県の流れのままに市民の生命にかかわる大事な問題を山積みしたまま進めていくことは、とても危険なことだと考えます。  そして、今安全基準ですが、安全基準合格イコール再稼働という図式で進めるのではなく、安全性に加え今後のエネルギー政策、核のごみの問題など原子力の全体像を考えて再稼働の是非を問うておきたいと思います。そして、そもそも規制委員会の安全基準で大丈夫なのかも検証すべきだと思っております。  今県議会、今、会期中ですが、県議会でのこれまでの見解を整理してみますと、知事は再稼働のプロセスは国が示すべきだという考えを繰り返し言われております。原子力規制委員会の言い分では、基準への適合性の審査はするが、安全を保証するものではなく、再稼働の可否を判断することはできないというふうに述べています。一方政府は、規制委員会の審査に合格したものは、地元の理解を前提に再稼働させるということになっています。これらの見解はこれまで私たちが指摘してきた誰がどう責任を持つのか、いまだに不明確なままです。加えて、原子力事故に関するしっかりとした地域防災計画もできていないのに──これは自治体の責務です、玄海原発の再稼働を進めるのは無謀ではないかとの意見も県議から出されております。防災計画は実効性のあるものでない限り何の役にも立たないことは、福島原発の事故で明白であります。避難基準の見直しに際して福島原発事故の検証が不可欠なのは言うまでもありません。  さて、ここ佐賀市は玄海原発からおよそ30キロメートルから60キロメートルに位置しています。福島県の飯舘村は福島第一原発から30キロメートルから50キロメートルのところですが、今も村全体が避難生活を強いられております。玄海原発で、もし福島第一原発のような事故が起こったとしたら、どうされましょうや。私たちこの議論をしていく一地方議員として責任がとれますでしょうか。あるいは、国の原子力規制委員会で審査が行われているので、もう重大事故は起こらないと考えている人が多いんでしょうか。先ほど提案理由の説明でも出ましたが、NHKの調査によりますと、原発を減らすべきだ、廃止すべきだという意見が合わせて80%近くを占めております。再稼働については賛成が11%、反対が44%、どちらともいえないが44%となっています。  今、卒入学の季節で私たち議員も来賓出席し、子どもたちの将来の夢に心打たれ、胸が熱くなっている毎日です。佐賀市民の安全を守る立場からも、また、次代を担う子どもたちへの責任としても、原子力政策の全体像が見えないままになし崩しに再稼働することは避けたい、そして、今こそエネルギー政策の転換の時期だと考えております。未来の子どもたちに責任が持てるエネルギー政策、未来に禍根を残してはいけない、そういった使命が私たち議員にもあるはずです。そういったお考えのもと議員各位の賛成をお願いいたしまして、賛成討論といたします。 ○黒田利人 議長   以上で討論は終結いたします。これより意見書第4号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、意見書第4号は否決されました。  次に、意見書第5号を議題といたします。 意見書第5号   労働者保護ルール見直し反対を求める意見書 案  我が国は、働く者のうち約9割が雇用関係のもとで働く「雇用社会」である。この「雇用社会日本」の主人公である雇用労働者が、安定的な雇用と公正な処遇のもとで安心して働くことができる環境を整備することが、デフレからの脱却、ひいては日本経済・社会の持続的な成長のために必要である。  それにもかかわらず、政府内に設置された一部の会議体では、「成長戦略」の名のもとに、「解雇の金銭解決制度」や「ホワイトカラー・イグゼンプション(残業代ゼロ制度)」の導入、解雇しやすい正社員をふやす懸念のある「限定正社員」の普及、労働者保護の後退を招くおそれのある労働者派遣法の見直しなどといった、労働者を保護するルールの後退が懸念される議論がなされている。働く者の犠牲の上に成長戦略を描くことは決して許されることではなく、むしろ政府が掲げる「経済の好循環」とは全く逆の動きであると言える。  また、政府内の一部の会議体の議論は、労働者保護ルールそのものにとどまらず、労働政策に係る基本方針の策定のあり方にも及んでおり、労使の利害調整の枠を超えた総理主導の仕組みを創設することも提言されている。雇用・労働政策は、ILOの三者構成原則に基づき労働政策審議会において議論すべきであり、こうした提言は、国際標準から逸脱したものと言わざるを得ない。  こうした現状に鑑み、国に対し下記の事項を強く要望する。           記 1 不当な解雇として裁判で勝訴しても企業が金銭さえ払えば職場復帰の道が閉ざされてしまう「解雇の金銭解決制度」、解雇しやすい正社員をふやす懸念のある「限定正社員制度」の普及、長時間労働を誘発するおそれのある「ホワイトカラー・イグゼンプション(残業代ゼロ制度)」の導入などは行わないこと。 2 低賃金や低処遇のままの派遣労働の拡大につながりかねない法改正ではなく、派遣労働者のより安定した直接雇用への誘導と処遇改善に向けた法改正を行うこと。 3 雇用・労働政策に係る議論は、ILOの三者構成原則に基づき、労働者代表委員、使用者代表委員、公益委員で構成される労働政策審議会で行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                 佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 厚生労働大臣  宛 経済再生担当大臣 内閣府特命担当大臣 (規制改革)  以上、意見書案を提出する。   平成26年3月19日  提出者 佐賀市議会議員  山 下 伸 二  提出者 佐賀市議会議員  江 原 新 子  提出者 佐賀市議会議員  高 柳 茂 樹  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  提出者 佐賀市議会議員  山 田 誠一郎  賛成者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子  賛成者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  賛成者 佐賀市議会議員  山 下 明 子 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様 ○黒田利人 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆山下伸二 議員   発案者を代表いたしまして、労働者保護ルール見直し反対を求める意見書の提案理由説明を行います。  安倍政権は2012年12月に誕生して以来、成長戦略の名のもとにさまざまな規制改革を行ってまいりました。改革なくして成長なしとする、その方針の矛先が真っ先に向けられたのが労働規制緩和です。まず、政府は産業競争力会議や規制改革会議を設置し、成長を妨げてきた一因は日本の厳しい雇用規制、解雇規制にあるとの考えから、不当な解雇でも職場復帰させることなくお金を払って解雇できるようにする、解雇の金銭解決制度の導入や勤務地や労働時間を限定した限定正社員、一定年収以上の労働者については、労働時間規制を適用除外とする、いわゆるホワイトカラーエグゼンプションの導入に向け動き出しました。さらに現在は労働者派遣法の見直しの議論も進行中です。政府の原案では、派遣労働者の雇用の不安定さや低賃金といった課題に目を向けることなく、派遣労働者はずっと派遣で働き続ける仕組みをつくることが提起されております。なぜ政府はこうした労働者保護ルールを見直そうとしているのか、そこには長い年月をかけてようやく確立されてきた働く人を守る最低限のルールを、少しずつ手をかえ品をかえ骨抜きにしようとする政府の意図が見え隠れしています。産業競争力会議や規制改革会議では、しばしば改革の目的として失業なき労働移動や多様で柔軟な働き方という考え方が示されてきました。失業なき、多様で柔軟なという言葉は響きもよく、多様な働き方という言葉からは働く人がみずから主体的にそれを望んでいるような印象を持たれる人もいるかもしれません。しかし、非正規労働で働く人が2,000万人を超え、その多くが正社員になることを希望しているこの国で、一体どれほどの人が労働移動や多様な働き方を望んでいるのでしょうか。政府が正社員以外に残業代ゼロの社員や解雇しやすい限定正社員、さらには派遣社員をふやそうとする意図の背景には少しでも労働者にかかるコストを抑えたいという企業の論理があります。賃金が高く待遇も厚くしなければならない正社員から、多様な雇い方、多様な働き方に移行させて企業の業績に合わせて都合よく解雇する、政府が言う世界で一番企業が活躍しやすい国とは、企業が働かせ方ややめさせ方を自由に決められるようにするという企業優先の考えにほかなりません。一連の労働者保護ルール見直しの動きの中で見逃してはならないのは、長い年月をかけて働く人を保護するために整備されてきた基本的な制度が徐々に骨抜きにされたり、根本から変えられようとしているところです。  今進められている労働者保護ルールの見直しは、こうした雇用や解雇の条件について最低限のルールまでも見直し、例外の範囲を広げたり特例をつくることによって徐々に企業に都合のいい制度にしていくことにつながりかねません。働く人の9割が雇用労働者である日本で、企業にとって都合のいい働かせ方や、やめさせ方を認めていくことは、ただでさえ不安定な雇用環境をさらに不安定にさせる危険性があります。政府が進める労働者保護ルールの見直しは、非正規で働くことを余儀なくされている人はもとより、正社員を含めた全ての働く人にとって大きな影響を及ぼす重大な問題です。しかも、本来労働政策に関する重要事項については、国際労働機関、ILOの公労使の三者構成原則に基づき、労働政策審議会で論議すべきであり、政府内に設置された産業競争力会議や規制改革会議、また、そのもとに設置された雇用ワーキンググループにおいて労働者の意見を聞くことなく行われるべきではありません。  以上、本意見書の提案理由を述べ、議員の皆様の賛同をお願いし、提案理由の説明とさせていただきます。 ○黒田利人 議長 
     以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。  なお、討論についての議員の発言時間は10分以内といたします。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆山下明子 議員   私は、労働者保護ルール見直し反対を求める意見書案について、日本共産党市議団を代表し、賛成討論を行います。  安倍政権は、日本を世界で一番企業が活躍しやすい国にすると言って派遣労働や有期雇用の拡大、限定正社員や解雇の金銭解決などの解雇規制の緩和、裁量労働制の拡大や残業代ゼロ、リストラ請負会社の活用に助成をするなど労働者を保護するルールを全面改悪しようとしています。その1つとして、政府は去る3月11日、労働者派遣法の改定案を閣議決定しました。改定案は労働者派遣の大原則を投げ捨て、企業が派遣を常用できるようにするという大改悪案です。働く者にとっては正社員になる道が閉ざされ、不安定雇用のまま生涯派遣が押しつけられることになります。このような大改悪には断固抗議するとともに、法案の成立を断念するよう強く求めるものです。  労働者派遣は臨時的、一時的業務に限定する、正社員が行っている業務を派遣労働に置きかえない、常用代替禁止というのが世界で当たり前の原則です。日本政府も過去の派遣法改定に当たっては、幾度となくこの原則を確認してきました。同一業務における派遣受け入れの期間は原則1年、最大3年にするという期間制限は、この原則の実効性を担保してきた大切な措置です。ところが、改定案は、この派遣受け入れ期間の制限を完全に骨抜きにしています。3年ごとに派遣先の過半数労働組合等の意見聴取の手続さえとれば、同一事業所内であっても派遣労働者を入れかえることによって、いつまでも継続して派遣労働者を受け入れることが可能になります。また、派遣元に常時雇用されている無期雇用派遣や60歳以上の高齢者の場合などには、同一派遣労働者を同一業務に3年を超えていつまでも継続して受け入れることができるといいます。まさに生涯派遣そのものです。改定案は、派遣労働者の均等待遇にも背を向けています。派遣先の正社員と同じ仕事をする派遣労働者に賃金や有給休暇等の労働条件について、均等待遇を保障するのは国際ルールで当たり前となっています。  ILO、民間職業仲介事業所条約181号やEUの派遣労働指令では、派遣労働者の保護措置として均等待遇を明記しています。ところが改定案では、派遣先に雇用される労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者の賃金を決定するように配慮しなければならないと定めるだけで、極めて不十分かつ実効性が全くありません。派遣労働者にとっての切実な要求である均等待遇に反しているのは明らかです。しかも、派遣労働者の賃金というのは会計処理上人件費ではなく物件費として処理されているということからも、派遣労働者が物扱いされているとも言わざるを得ません。  今回の改定案に見られるように、安倍政権は世界で一番企業が活躍しやすい国のスローガンのもと、正社員にも非正規社員にも不安定雇用を広げ、賃下げと労働条件の悪化をもたらす雇用の大破壊の逆流を押しつけようとしていると言わざるを得ません。ILOは、日本語では人間らしい働きがいのある仕事と訳されるディーセントワークというものを提唱しています。そして、そのディーセントワーク、人間らしい働きがいある仕事を実現するためには、良好な生活水準が保障される雇用、社会的に保護されること、つまり社会保障及び労働者が保護されること、そして、政労使の社会対話と三者構成主義の実現、さらに、労働組合の結成や団体交渉を初め労働者の権利を戦略課題とし、これらを横断的にジェンダー平等、つまり男女平等を達成することを提起しています。国際社会が人間らしい労働、ディーセントワークや質の高い雇用を通じた成長、これはG20の宣言の中にありますが、これらが掲げられている中で、政府、労働者、経営者の3者による議論ではなく、総理主導で労働政策の基本方針を策定し得る方向を探る動きもあるなどに至っては、日本政府は全く国際社会に逆行しています。  日本共産党としても、広範な労働組合の皆さんと協働しながら労働法制の大改悪に反対し、賃上げと安定した雇用の拡大を実現するために全力で奮闘する決意を述べながら、この意見書案への賛成討論といたします。 ○黒田利人 議長   以上で討論を終結いたします。  これより意見書第5号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、意見書第5号は否決されました。  次に、意見書第6号及び第7号を一括して議題といたします。 意見書第6号   2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた環境整備及び地域における取り組みへの支援を求める意見書 案  2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催は、さらなるスポーツの振興や国際相互理解の促進のみならず日本全体が活力を取り戻し、地域経済や地域社会の活性化につながる好機としても期待されている。  国民の理解と協力のもと、大会成功に向けて環境整備を進め、地域における取り組みに対して支援する必要性があることから、下記の項目について強く要望する。                     記 1 各国代表選手の事前合宿の誘致、観光プログラムの実施などを通じて、日本全国に大会開催の効果が波及するよう努めること。 2 共生社会の観点からオリンピック・パラリンピック両大会の連携に配慮しつつ、パラリンピック選手の国際競争力向上を図るための専用トレーニングセンターを新設するとともに、スポーツを科学的に研究、支援する施設の地方拠点を設けること。 3 少子高齢社会にある我が国が、大会開催を契機にスポーツの持つ多様な効果を活用し、子どもから高齢者まで健康で生きがいの持てる社会を構築できるよう、特に自治体が進めるスポーツを活用した「まちづくりや地域づくり」に対して支援を行うこと。 4 海外からの玄関口となる国際空港の機能拡充やアクセス強化に向けた交通インフラの整備、ハード・ソフト両面にわたるバリアフリー環境整備の促進など、大会終了後も想定した我が国にとって真に必要な社会基盤整備を計画的に実施すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                 佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣         宛 文部科学大臣 国土交通大臣 内閣官房長官 東京オリンピック・パラリンピック担当大臣  以上、意見書案を提出する。   平成26年3月19日  提出者 佐賀市議会議員  江 原 新 子  提出者 佐賀市議会議員  高 柳 茂 樹  提出者 佐賀市議会議員  村 岡   卓  提出者 佐賀市議会議員  宮 崎   健  提出者 佐賀市議会議員  永 渕 史 孝  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  提出者 佐賀市議会議員  実 松 尊 信  提出者 佐賀市議会議員  松 永 幹 哉  提出者 佐賀市議会議員  野 中 宣 明  提出者 佐賀市議会議員  山 田 誠一郎  提出者 佐賀市議会議員  山 下 伸 二  提出者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子  提出者 佐賀市議会議員  中 本 正 一  提出者 佐賀市議会議員  池 田 正 弘  提出者 佐賀市議会議員  川 副 龍之介  提出者 佐賀市議会議員  久 米 勝 博  提出者 佐賀市議会議員  川 崎 直 幸  提出者 佐賀市議会議員  重 松   徹  提出者 佐賀市議会議員  中 野 茂 康  提出者 佐賀市議会議員  山 口 弘 展  提出者 佐賀市議会議員  山 本 義 昭  提出者 佐賀市議会議員  江 頭 弘 美  提出者 佐賀市議会議員  重 田 音 彦  提出者 佐賀市議会議員  平 原 嘉 徳  提出者 佐賀市議会議員  武 藤 恭 博  提出者 佐賀市議会議員  堤   正 之  提出者 佐賀市議会議員  松 尾 和 男  提出者 佐賀市議会議員  川原田 裕 明  提出者 佐賀市議会議員  千 綿 正 明  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子  提出者 佐賀市議会議員  西 岡 義 広  提出者 佐賀市議会議員  福 井 章 司  提出者 佐賀市議会議員  嘉 村 弘 和  提出者 佐賀市議会議員  黒 田 利 人 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様 意見書第7号  「こころの健康を守り推進する基本法」の制定を求める意見書 案  心身の健康は、国民一人ひとりの基本的な権利であり、社会の活力と発展の基盤をなすものである。しかし、現在の我が国は、年間自殺者が3万人近くにも上り、320万人を超える方々、つまり国民の40人に1人以上が精神疾患のために医療機関を受診しているという数字に代表されるように、「国民のこころの健康危機」と言える状況にある。  しかし、日本における精神保健・医療・福祉のサービスの現状は、こうしたこころの健康についての国民ニーズに応えられるものではない。  世界保健機関(WHO)は、病気が命を奪い生活を障害する程度を表す総合指標「障害調整生命年(DALY)」を開発し、政策における優先度を表す指標として提唱しているが、この世界標準の指標により、先進国において命と生活に最も影響するのは精神疾患であることが明らかになった。  精神疾患は、それに続くがん、循環器疾患と合わせて三大疾患の一つと言える(WHOの「命と生活障害の総合指標」による)。  欧米ではこの指標に基づいて国民の健康についての施策が進められているが、日本ではそうした重要度にふさわしい施策がとられてきていない。  こころの健康危機を克服し、安心して生活ができる社会、活力ある社会を実現するためには、こころの健康を国の重要施策と位置づけ、総合的で長期的な施策を実行することが必要である。  よって国においては、その重要性にふさわしく、全ての国民を対象とした、こころの健康についての総合的で長期的な政策を保障する「こころの健康を守り推進する基本法」の制定を強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                 佐 賀 市 議 会 衆議院議長
    参議院議長         宛 内閣総理大臣 厚生労働大臣  以上、意見書案を提出する。   平成26年3月19日  提出者 佐賀市議会議員  江 原 新 子  提出者 佐賀市議会議員  高 柳 茂 樹  提出者 佐賀市議会議員  村 岡   卓  提出者 佐賀市議会議員  宮 崎   健  提出者 佐賀市議会議員  永 渕 史 孝  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  提出者 佐賀市議会議員  実 松 尊 信  提出者 佐賀市議会議員  松 永 幹 哉  提出者 佐賀市議会議員  野 中 宣 明  提出者 佐賀市議会議員  山 田 誠一郎  提出者 佐賀市議会議員  山 下 伸 二  提出者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子  提出者 佐賀市議会議員  中 本 正 一  提出者 佐賀市議会議員  池 田 正 弘  提出者 佐賀市議会議員  川 副 龍之介  提出者 佐賀市議会議員  久 米 勝 博  提出者 佐賀市議会議員  川 崎 直 幸  提出者 佐賀市議会議員  重 松   徹  提出者 佐賀市議会議員  中 野 茂 康  提出者 佐賀市議会議員  山 口 弘 展  提出者 佐賀市議会議員  山 本 義 昭  提出者 佐賀市議会議員  江 頭 弘 美  提出者 佐賀市議会議員  重 田 音 彦  提出者 佐賀市議会議員  平 原 嘉 徳  提出者 佐賀市議会議員  武 藤 恭 博  提出者 佐賀市議会議員  堤   正 之  提出者 佐賀市議会議員  松 尾 和 男  提出者 佐賀市議会議員  川原田 裕 明  提出者 佐賀市議会議員  千 綿 正 明  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子  提出者 佐賀市議会議員  西 岡 義 広  提出者 佐賀市議会議員  福 井 章 司  提出者 佐賀市議会議員  嘉 村 弘 和  提出者 佐賀市議会議員  黒 田 利 人 佐賀市議会 議長 黒 田 利 人 様 ○黒田利人 議長   お諮りいたします。本案は提案理由説明を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は提案理由説明を省略することに決定いたしました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第6号及び第7号を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第6号及び第7号は可決されました。 △議決事件の字句及び数字等の整理 ○黒田利人 議長   次に、議決事件の字句及び数字等の整理についてお諮りいたします。  本定例会において、議案及び意見書等が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。 △会議録署名議員指名 ○黒田利人 議長   次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において村岡議員及び西岡議員を指名いたします。 △閉会 ○黒田利人 議長   これをもって議事の全部を終了いたしましたので、会議を閉じます。  定例市議会を閉会します。           午後0時29分 閉 会       会議に出席した事務局職員  議会事務局長        碇   雅 行  副局長           石 橋   光  議会総務課長        今 井   剛  議事係長          手 塚 大 介  書記            豆 田 伸 介  書記            加 茂 要一郎  書記            中野子 清 輔  書記            北 村 康 祐  書記            内 藤 正 行  書記            坂 田 恭 友    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。        平成  年  月  日    佐賀市議会議長        黒 田  利 人
       佐賀市議会副議長       平 原  嘉 徳    佐賀市議会議員        村 岡    卓    佐賀市議会議員        西 岡  義 広    会議録作成者                   碇    雅 行    佐賀市議会事務局長...