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  1. 佐賀市議会 2012-10-04
    平成24年 9月定例会−10月04日-09号


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    最終取得日: 2021-08-08
    平成24年 9月定例会−10月04日-09号平成24年 9月定例会      平成24年10月4日(木)   午前10時00分   開議            出席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │ 1.山下伸二 │ 2.山田誠一郎│ 3.松永幹哉 │ │ 4.松永憲明 │ 5.重松 徹 │ 6.原口忠則 │ │ 7.中野茂康 │ 8.実松尊信 │ 9.川副龍之介│ │10.久米勝博 │11.川崎直幸 │12.野中宣明 │ │13.野口保信 │14.白倉和子 │15.中山重俊 │ │16.中本正一 │17.千綿正明 │18.亀井雄治 │ │19.川原田裕明│20.堤 正之 │21.山口弘展 │ │22.山本義昭 │23.福島龍一 │24.西村嘉宣 │ │25.田中喜久子│26.江頭弘美 │27.重田音彦 │ │28.平原嘉徳 │29.福井章司 │30.永渕義久 │ │31.嘉村弘和 │32.本田耕一郎│33.池田正弘 │ │34.山下明子 │35.西岡義広 │36.福井久男 │ │37.黒田利人 │38.武藤恭博 │       │ └───────┴───────┴───────┘            地方自治法第121条による出席者
    佐賀市長     秀島敏行     副市長      御厨安守 副市長      赤司邦昭     総務部長     伊東博己 企画調整部長   石井忠文     経済部長     池田 剛 農林水産部長   田中泰治     建設部長     松村 健 環境部長     竹下泰彦     市民生活部長   西川末実 保健福祉部長   益田義人     交通局長     眞子孝好 上下水道局長   金丸正之     教育長      東島正明 こども教育部長  中島敏道     社会教育部長   荒金健次 選挙管理委員会事務局長       農業委員会事務局長          石丸賢司              杉山宏明 監査委員     松尾隼雄     会計管理者    陣内康之 ○福井久男 議長   おはようございます。これより本日の会議を開きます。 △委員長報告・質疑 ○福井久男 議長   日程により委員長報告の件を議題といたします。                            平成24年10月4日 佐賀市議会 議長 福井久男様                            総務委員会                            委員長 川崎直幸        総務委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。            記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第70号議案│平成23年度佐賀市一般会│認定すべき│ │     │歳入歳出決算中、歳入│ものと決定│ │     │全款、歳出第1款、第2 │     │ │     │款、第9款、第12款、第 │     │ │     │13款         │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第82号議案│平成24年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計補正予算(第3号)中、 │すべきもの│ │     │第1条(第1表)歳入全款、│と決定  │ │     │歳出第1款、第2款、第9 │     │ │     │款、第12款、第13款、第│     │ │     │2条(第2表)事務用情報機│     │ │     │器借上料、第3条(第3表)│     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第88号議案│佐賀防災会議条例及び│原案を可決│ │     │佐賀市災害対策本部条例│すべきもの│ │     │の一部を改正する条例 │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第89号議案│佐賀市市税条例の一部を│原案を可決│ │     │改正する条例     │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第90号議案│佐賀中部広域連合規約の│原案を可決│ │     │変更について     │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第92号議案│財産の無償譲渡について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第94号議案│平成24年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計補正予算(第4号)中、 │すべきもの│ │     │第1条(第1表)歳入第15款│と決定  │ └─────┴───────────┴─────┘                            平成24年10月4日 佐賀市議会 議長 福井久男様                            文教福祉委員会                            委員長 平原嘉徳       文教福祉委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。            記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第70号議案│平成23年度佐賀市一般会│認定すべき│ │     │歳入歳出決算中、歳出│ものと決定│ │     │第3款、第4款第1項、第 │     │ │     │10款         │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第71号議案│平成23年度佐賀市国民健│認定すべき│ │     │康保険特別会計歳入歳出│ものと決定│ │     │決算         │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第72号議案│平成23年度佐賀市国民健│認定すべき│ │     │康保険診療所特別会計歳│ものと決定│ │     │入歳出決算      │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第73号議案│平成23年度佐賀市後期高│認定すべき│ │     │齢者医療特別会計歳入歳│ものと決定│ │     │出決算        │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第81号議案│平成23年度佐賀市立富士│認定すべき│ │     │大和温泉病院事業会計決│ものと決定│ │     │算          │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第82号議案│平成24年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計補正予算(第3号)中、 │すべきもの│ │     │第1条(第1表)歳出第3  │と決定  │ │     │款、第4款第1項、第10 │     │
    │     │款、第2条(第2表)兵庫児│     │ │     │童クラブ館整備事業、さ│     │ │     │桜マラソン大会負担 │     │ │     │金学校給食調理等業務│     │ │     │委託料        │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第83号議案│平成24年度佐賀市国民健│原案を可決│ │     │康保険特別会計補正予算│すべきもの│ │     │(第2号)        │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第84号議案│平成24年度佐賀市国民健│原案を可決│ │     │康保険診療所特別会計補│すべきもの│ │     │正予算(第2号)     │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第85号議案│平成24年度佐賀市後期高│原案を可決│ │     │齢者医療特別会計補正予│すべきもの│ │     │算(第1号)       │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第91号議案│巨勢小学校屋内運動場改│原案を可決│ │     │築(建築)工事請負契約の│すべきもの│ │     │締結について     │と決定  │ └─────┴───────────┴─────┘                            平成24年10月4日 佐賀市議会 議長 福井久男様                            経済産業委員会                            委員長 池田正弘       経済産業委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。            記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第70号議案│平成23年度佐賀市一般会│認定すべき│ │     │歳入歳出決算中、歳出│ものと決定│ │     │第5款、第6款、第7款、 │     │ │     │第11款第1項      │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第78号議案│平成23年度佐賀市自動車│認定すべき│ │     │運送事業会計決算   │ものと決定│ ├─────┼───────────┼─────┤ │第80号議案│平成23年度佐賀市工業用│認定すべき│ │     │水道事業会計決算   │ものと決定│ ├─────┼───────────┼─────┤ │第82号議案│平成24年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計補正予算(第3号)中、 │すべきもの│ │     │第1条(第1表)歳出第6  │と決定  │ │     │款、第7款、第11款第1項│     │ └─────┴───────────┴─────┘                            平成24年10月4日 佐賀市議会 議長 福井久男様                            建設環境委員会                            委員長 中野茂康       建設環境委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。            記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第70号議案│平成23年度佐賀市一般会│認定すべき│ │     │歳入歳出決算中、歳出│ものと決定│ │     │第4款(第1項を除く)、第│     │ │     │8款、第11款第2項   │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第74号議案│平成23年度佐賀市公共下│認定すべき│ │     │水道特別会計歳入歳出決│ものと決定│ │     │算          │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第75号議案│平成23年度佐賀市特定環│認定すべき│ │     │境保全公共下水道特別会│ものと決定│ │     │歳入歳出決算    │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第76号議案│平成23年度佐賀市農業集│認定すべき│ │     │落排水特別会計歳入歳出│ものと決定│ │     │決算         │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第77号議案│平成23年度佐賀市市営浄│認定すべき│ │     │化槽特別会計歳入歳出決│ものと決定│ │     │算          │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第79号議案│平成23年度佐賀市水道事│認定すべき│ │     │業会計決算      │ものと決定│ ├─────┼───────────┼─────┤ │第82号議案│平成24年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計補正予算(第3号)中、 │すべきもの│ │     │第1条(第1表)歳出第4款 │と決定  │ │     │(第1項を除く)、第8款、│     │ │     │第11款第2項      │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第86号議案│平成24年度佐賀市水道事│原案を可決│ │     │業会計補正予算(第1号) │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第87号議案│平成24年度佐賀市下水道│原案を可決│ │     │事業会計補正予算(第1 │すべきもの│ │     │号)          │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第93号議案│平成23年度佐賀市水道事│原案を可決│ │     │業会計未処分利益剰余金│すべきもの│
    │     │の処分について    │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第94号議案│平成24年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計補正予算(第4号)中、 │すべきもの│ │     │第1条(第1表)歳出第8款 │と決定  │ └─────┴───────────┴─────┘ ○福井久男 議長   付託議案について、お手元に配付いたしておりますとおり、審査報告書が提出されました。  まず、第70号から第81号議案について、委員長の報告を求めます。 ◎川崎直幸 総務委員長   おはようございます。それでは、当委員会に付託された決算議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  初めに、第70号議案 平成23年度佐賀市一般会計歳入歳出決算中、歳出2款1項18目文化施設費、市民会館・文化会館管理運営経費のうち、自主文化事業費補助事業1,000万円についてであります。  委員より、公益財団法人佐賀文化振興財団が運営する自主文化事業に対する平成23年度の入場者数は実績が前年度比220%と、倍以上伸びている。この要因は何かとの質問があり、執行部より、入場者数の増加の要因としては、自主文化事業の件数が平成22年度16公演、平成23年度35公演と、件数自体がふえたことがある。中でも、学校へ出張し公演を行うアウトリーチ事業をふやしており、平成22年度は佐賀整肢学園1カ所だけであったが、平成23年度は市内の小・中・高等学校8校に出張公演を行ったことも増加の主な要因となっているとの答弁がありました。  また、委員より、この自主文化事業費補助事業は補助金額が1,000万円であるが、その算出基礎はあるのかとの質問があり、執行部より、明確な算出基礎はないが、考え方として、自主文化事業は芸術文化を広く市民に触れてもらうことを大きな目的としている。質のいい芸術文化を低料金で提供することにより、当然、ある程度の赤字が見込まれるため、1,000万円の補助を行っている。文化振興財団では、この補助金を活用し、これまでの経験やいろいろな情報をもとに自主文化事業のプログラムをバランスよく設定し、1,000万円の補助金を使って魅力的な事業を実施できるよう努力してもらっているとの答弁がありました。  さらに、委員より、自主文化事業の収支において赤字は出ていないのかとの質問があり、執行部より、平成23年度の実績では約1,100万円の赤字に対して1,000万円を補助しているため、残りの不足額について文化振興財団内部の資産で補填しているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、実際に不足額が出ているということであれば、補助金額をそれに応じて見直してもいいのではないかとの質問があり、執行部より、不足額が出るから幾らでも佐賀市が補助金を出すということではなく、まずは指定管理者として文化振興財団にプログラムの工夫などを努力してもらいたいと考えているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、確かに文化振興財団に収支改善の努力を求めるのは理解するが、実際には、その判断は難しいと考える。例えば、音楽や舞台など非常に人気のあるものについては多くの入場者が来るかもわからないが、佐賀市の文化振興のために行う事業であるため、そういう視点で見ていく必要があると思われるとの意見がありました。  また、これに関連して、委員より、文化会館、市民会館の入場者数が48万8,540人と、前年度から7.6%落ち込んでいるが、やはり入場者数をどうふやすかが大事なので、文化振興財団事業改善計画の進捗管理を十分に行ってほしいとの意見がありました。  次に、同議案中、歳出2款1項1目一般管理費のうち、市職員採用試験経費377万円についてであります。  委員より、平成23年度から民間企業職務経験者枠としての採用を実施しているが、特定の部署・部門の強化などの目的を持って採用しているのかとの質問があり、執行部より、民間企業職務経験者枠の採用については、民間企業の職務経験を通じて得た経営感覚や実行力、また語学力などを生かして、即戦力として市政に貢献してもらうことを目的に実施している。特定の部署への配置を目的とした採用ではなく、結果的に語学が得意な採用者については、経済部と市民活動推進課などに配置したところである。また、土木職を採用しているが、これは資格の要件として1級の土木施工管理技士の資格を条件としており、これについても即戦力としての力が期待できるということで配置しているとの答弁がありました。  また、委員より、民間における経験があるということだが、行政としての仕事は初めてであるため、通常の新規採用職員への教育と比べて今回工夫したことはあるのかとの質問があり、執行部より、民間企業職務経験者枠で採用した職員に話を聞いたところ、非常に不安を抱えているということがあったため、各部長に対し、個別に面接を依頼したところである。また、技術職の職員についても、技術面ではそう課題はないと思われるが、行政における入札の手順など民間とは異なる部分があるため、一般職員とは違った配慮が必要との認識から、これについても各部長にその対応を要請しているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、民間企業職務経験者枠ということで採用した職員であるため、大事に育てていくという視点で見ていってほしいとの意見がありました。  また、同じく一般管理費のうち、職員厚生会事務経費2,679万円についてであります。  委員より、平成17年に一旦厚生会に対する市負担金の負担率を見直したとのことだが、実際に民間企業等の福利厚生事業の調査、比較等はしたのかの質問があり、執行部より、他の自治体との比較は行っているが、民間企業との比較は行っていないとの答弁がありました。  これに対し、委員より、基本的には税金を投入して市職員の福利厚生に使うということであるため、当然、社会環境や民間企業の状況などとの比較が必要である。また、事業の実施状況を公開すべきであり、その妥当性についても検証していくべきである。現状に照らし合わせながら、見直しについては随時進めていくことを求めたいとの意見がありました。  また、同じく一般管理費のうち、防犯カメラ維持管理事業46万円についてであります。  委員より、佐賀駅の周辺9カ所に設置しているとのことだが、街頭犯罪等の抑制効果について具体的に把握しているのかとの質問があり、執行部より、駅周辺の犯罪件数については、平成17年度が215件、18年度213件、19年度195件、20年度164件、21年度151件、22年度169件、23年度130件となっており、設置当初より減少しているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、統計的に見ても非常に効果が上がっているため、駅周辺以外の場所についても設置の検討が必要ではないのかとの質問があり、執行部より、犯罪の抑制効果が非常に高いため、防犯カメラ設置によるプライバシーの問題等もあるが、そこを勘案しながら今後検討していきたいとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出2款1項12目交通安全費のスクールゾーン路面標示62万円についてであります。  委員より、特に最近、通学途中における交通事故の問題が話題になっている。スクールゾーンの新設に当たっては、学校の意向調査に基づいて行っているとのことだが、地域等との連携は十分になされているかとの質問があり、執行部より、スクールゾーンの設置等を行う場合には、教育委員会、警察、交通安全指導員及び市民活動推進課の4者で現地調査等を行っており、必要であれば道路管理者も含め5者で現場確認をした上で、必要かどうかを検討しているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、スクールゾーンの路面標示は必要な事業であり、標示することによる効果もかなり大きいと思われるため、事業の拡大等も含め検討すべきであるとの意見がありました。  また、同じく交通安全費の交通安全指導員活動経費1,651万円についてであります。  委員より、現在、交通安全指導員の総数は116名とのことだが、平成17年の市町村合併以降の各校区の定数はどうなっているのかとの質問があり、執行部より、交通安全指導員の定数については、平成17年の合併後に協議をする際、旧佐賀市に合わせた場合にはかなりの人数が減少するため、旧佐賀市の定数においては1校区当たり定数の多い校区で3名であることから、その3名の2倍である1校区6名以内ということで調整した。また、平成19年の合併時についても、同様の取り扱いとしている。その結果として、旧佐賀市が1校区当たり2名ないし3名であるのに対し、大和町、富士町では1校区当たり3名、残りの町村については1校区当たり6名という形であり、今のところ校区によって定数の偏在がある状況であるとの答弁がありました。  これに対し、委員より、校区間の交通安全指導員定数の偏在を早急に見直していくべきと考えるがどうかとの質問があり、執行部より、交通安全指導員の定数見直しについては一定の期間が必要であるため、合併当時の交通安全指導員会との協議により、合併後10年をめどとして平成26年度までに検討し、平成27年度から新しい定数で配置することとなっている。なお、見直しの際には、校区の人口や交通量、児童数などを考慮に入れて検討したいとの答弁がありました。  さらに、委員より、交通安全指導員の定数の検討に当たっては、定数の基準や根拠を明確にしていく必要があるとの意見がありました。  また、委員より、校区によっては、毎朝、小学校の登校日に立って交通指導を行っているところがある。現実には校区ごとにかなりの温度差があると思うが、統一はできないのかとの質問があり、執行部より、交通安全指導員会において月3回の早朝指導、交通安全運動実施期間中の交通指導、地区の行事等における参加者の保護・安全のための交通指導などを中心にお願いしている。これ以上の自発的な活動については、各交通安全指導員の判断により実施してもらっているとの答弁がありました。  なお、同議案中、歳入全款については、文教福祉委員会経済産業委員会建設環境委員会の所管に関連することから、4常任委員会による連合審査会を開催し、審査を行いました。  以上の審査を経て、採決した結果、第70号議案 平成23年度佐賀市一般会計歳入歳出決算については、全会一致で認定すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、総務委員会の口頭報告とさせていただきます。 ◎平原嘉徳 文教福祉委員長   当委員会に付託されました決算議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  まず、第70号議案 平成23年度佐賀市一般会計歳入歳出決算中、歳出第3款1項5目地域改善対策事業費の地域改善対策経費のうち、団体活動費補助金について、委員より、部落解放同盟佐賀市協議会と全日本同和会佐賀支部への補助金について、平成24年度予算においては、昨年度の事務事業評価を受けて一定の整理を行ったということだが、平成23年度においては、旅費、日当等の算出根拠について見直しは議論していないのかとの質問があり、執行部より、平成23年度の段階ではまだ十分な見直しはできておらず、平成22年度以前を引き継いだ状態であるが、平成24年度は研修会の参加人数の減少、旅費や日当の見直しなどについて順次、団体と協議を行い、既に見直しを行っているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、本来、人権問題というのは、同和問題に特化するのではなく、市が主体的に全体を視野に入れたさまざまな面からの取り組みを行うべきであり、また運営費に対する補助の割合が高いとの理由で補助金が減額されているほかの団体との関係から考えても、運営費の9割近くが補助金という状況は見直しが必要である。この補助金の根拠となっていた国の法律は既になくなっており、他市の状況との関係も含めて改めて見直しを求めたいとの意見がありました。  次に、同議案中、歳出第3款3項2目児童措置費の私立保育園特別保育経費のうち、私立保育園特別保育対策事業費補助金について、委員より、地域子育て支援センター事業については、利用者が増加傾向にあるようだが、受け入れる側として事業実施を希望する園の状況はどのようになっているのかとの質問があり、執行部より、この事業は現在9カ所で実施されており、そのうち認可保育園が8園で、1園当たり年額690万円の補助を行っている。この事業の実施には専任の保育士と専用の保育室が必要となるため、補助金を希望している園もあるかもしれないが、財政的な理由で現在の8園以外への拡充は難しい。ただ、実際には、ほとんどの認可保育園で補助金なしで子育てサロンや相談窓口が実施されている状況であるとの答弁がありました。  これに対し、委員より、保育園のほうからはぜひ受け入れたいという声もよく聞く。財政的に難しい部分はあるかもしれないが、利用者と受け入れ側の園の双方のニーズが合致している状況であり、今後、拡充する方向で検討していくべきだと思うがどうかとの質問があり、執行部より、現在、補助金なしで各園が独自で行っている子育てサロンなどの実施状況や利用状況について、市として詳細には把握していないので、まずは調査を行いたいとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出第10款2項小学校費及び第3項中学校費の学校管理運営費のうち、施設改修費について、委員より、その他の工事などとして小規模改修工事に要した経費が計上されているが、各学校において小規模修繕契約希望者登録制度は活用しているのかとの質問があり、執行部より、修繕等の小規模な改修に関しては、市内の業者を活用するよう指導しており、実際になるべく学校に近い業者を選定しているようだが、選定の経緯については把握していないとの答弁がありました。  これに対し、委員より、これまでの一般質問で、この制度について現場を含め全庁的に周知する旨の答弁がされている中で、いかに地元に発注しているとはいえ、各学校がこのことを理解しているかどうかで意味合いが違う。制度の周知徹底ができていないのではないかとの質問があり、執行部より、年度当初に各学校の事務長を集めた説明会を開催しているが、その場で市がこの制度を推進していることについて周知をしていきたいとの答弁がありました。  これに対し、委員より、現実的には各学校でこの制度の登録業者を含め、どの業者に発注するかは決めているはずであり、それを教育委員会としてしっかり把握すべきであるとの意見がありました。  次に、同議案中、歳出第10款6項4目学校給食費の学校給食管理運営費のうち、中部学校給食センター運営経費について、委員より、給食への異物混入について、1学期が9件、2学期と3学期が3件ずつということで、件数は減少しているようだが、本来はゼロが当然である。委託業者に対しての指導や調理現場での対応はどのように行っているのかとの質問があり、執行部より、異物混入については、その都度、現場の責任者に指導を行い、調理用ゴーグルの使用など随時改善を行っている。さらに、現場だけでなく、本社からも責任者を呼び、異物混入ゼロが本来の姿である旨を指導し、他の同業者の取り組みも調査して対策を行うように指示をしているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、異物混入を絶対にゼロにするという意識を持って取り組んでも、99.99%ぐらいの達成にしかならないと思う。担当者は、いかにゼロに近づけていくかという強い姿勢を持って委託業者の指導を行ってほしいとの意見がありました。  次に、同議案中、歳出第10款5項1目社会教育総務費の社会教育推進事業のうち、各種負担金補助金について、委員より、佐賀市地域婦人連絡協議会や南川副、大詫間、東与賀の校区婦人会、川副町と久保田町の青年団のように全市的な組織ではなく、構成メンバーが偏った団体に補助を行っていることについて、公平・公正の観点から議論は行っていないのかとの質問があり、執行部より、婦人会については、その活動内容から、社会教育事業を目的として幅広く活動されており、社会教育関係団体として補助をしている。ただ、組織は統一されているものの、活動がばらばらな部分があるため、補助金なども含めて一本化できないか協議をしている。青年団については、現在、2校区にしかないが、校区単位での補助の継続は難しいということで、青年団活動を広げるという意味でも、現状、休止中の富士町の青年団なども含め、市のネットワーク組織の立ち上げをお願いしている。補助金については減額しており、今後、校区単位での補助は廃止をするとの方針を伝え、全市的な組織が立ち上がれば、そこに補助を行うということで協議をしているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、旧佐賀市の中で婦人会からの脱退が続出した理由として、上部団体の大会の役員などで多忙になり、単位としての婦人会活動に支障が出たためということであるが、その総括もせずに残った団体にだけ補助を行うということは、どう考えても不公平である。また、婦人会がなくなったということで、各校区で女性の会というものをつくろうという動きになってきており、実際に立ち上がっているところもある。そういった各校区の実態を把握した上で補助金のあり方を考えるべきであるとの意見がありました。  次に、第81号議案 平成23年度佐賀市立富士大和温泉病院事業会計決算中、収益的支出1款1項医業費用のうち、交際費について、委員より、予算額15万円に対して決算額が4万8,917円と、3分の1しか使われていない。交際費については、公立病院という立場もあるかもしれないが、病院経営という観点から、医師確保のためにも、もっと活用を行うべきであるとの意見がありました。  以上の審査を経て、採決に際し、委員より、第70号議案 平成23年度佐賀市一般会計歳入歳出決算については、地域改善対策事業の同和2団体に対する補助のあり方について、平成24年度予算においては若干改善されているようだが、平成23年度においては従来と変わりがないので、認定することに反対である。また、第71号議案 平成23年度佐賀市国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、国民健康保険税について、所得に対して負担が重いと言われている中で、滞納に伴う差し押さえ件数が増加をしている。命にかかわる部分であり、独自の負担軽減対策をもっと踏み込んで行うべきであり、認定することに反対である。さらに、第73号議案 平成23年度佐賀市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算については、この制度自体、実施するべきではないということで制度創設時から一貫して反対してきており、認定することに反対であるとの反対意見がありましたが、採決の結果、賛成多数で認定すべきものと決定をいたしました。  また、その他の決算議案については、全会一致で認定すべきものと決定をいたしました。  以上をもちまして、文教福祉委員会の口頭報告といたします。 ◎中野茂康 建設環境委員長   当委員会に付託された決算議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  まず、第76号議案 平成23年度佐賀市農業集落排水特別会計歳入歳出決算中、歳出1款1項1目農業集落排水維持管理費のうち、佐賀地区分2,313万円について、委員より、人口水洗化率が49%と、他の地区と比較し極端に佐賀地区の接続率が低いが、このことについてどのように考えているかとの質問があり、執行部より、佐賀地区の接続率が低いことは認識している。佐賀地区のうち蓮池地区には、空き家や倉庫、更地などのため、現状として接続が困難な公共ますが162カ所あり、これを除けば世帯水洗化率は61.3%になる。接続率の向上については、訪問、指導等に取り組み、世帯水洗化率は徐々に数値が上がっており、その成果が出てきている。今議会に提案されている住宅リフォームの助成は下水道の排水設備工事にも適用できるので、この助成が再開されるタイミングにも訪問するなど、今後も積極的に接続率の向上に取り組んでいきたいとの答弁がありました。  次に、第70号議案 平成23年度佐賀市一般会計歳入歳出決算中、歳出4款3項2目ごみ処理費の清掃工場管理運営経費のうち、清掃工場運転業務委託事業2億7,726万円について、委員より、委託先の職員人件費が非常に高い。年間人件費を月額に換算した場合、正責任者が約85万円、副責任者も約85万円、班長が約61万円、一般の職員が約47万円となっており、本当にこれほど必要なのかとの質問があり、執行部より、平成22年度までは40人体制で積算していたものを平成23年度は38人体制で積算し、1,200万円ほどの減額を行った。利益率はわからないが、委託先の会社も利益を出す必要があるので、市としては適正な価格であると判断しているとの答弁がありました。  これについて、委員より、合併前からいろいろないきさつがあると思うが、清掃工場の機械を製造した会社に委託しなければならないという決まりがないならば、機械を運転できる会社で競争させれば、もう少し委託額が下がるのではないか。そういう取り組みはしたのか。この委託額の根拠は何かとの質問があり、執行部より、これまで入札等を行ったことはない。委託額の根拠は、委託先の見積もり額から、40人体制だったものを38人体制にすることにより減額したものであるとの答弁がありました。  これについて、委員より、正責任者と副責任者の人件費が同じというのはおかしい。また、一般の職員の約47万円は平均額で、職員26人の中には若い職員もいると思われるが、これほどもらっている。だから、職員を2人減らすなどではなく、単価自体を減らす努力をすべきではなかったのか。競争入札を考えてもいいのではないかとの質問があり、執行部より、安全運転を第一に考え、製造した会社が機械、設備に一番詳しいので、随意契約で委託している。全国的にも製造した会社が運転管理を行っているが、何カ所かは公募により製造した会社以外に運転管理を委託しているところもある。御指摘の点については、安全運転を第一に考え、検討していきたいとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出8款1項4目営繕管理費の市有施設バリアフリー推進経費のうち、市有施設バリアフリー整備事業2,427万円について、委員より、今回改修を行った市有施設は、バリアフリーについて一切問題がないと理解してよいのかとの質問があり、執行部より、バリアフリー改修工事は本市のバリアフリー整備マニュアルに沿って実施しているので、バリアフリーに対応した改修を行ったと考えているとの答弁がありました。  これについて、委員より、バリアフリーの施工前、施工中、そして施工後に障がい者団体に見てもらわないと本当の意味でのバリアフリーは難しいという話を一般質問でも何回もしている。障がい者団体に見てもらうようなチェックはしたのかとの質問があり、執行部より、障がい者団体によるチェックは行っていない。このことについては、改修後いかに使いやすくなったのか、また問題がないかを確認する必要があるので、今年度中に実施したいとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出8款3項2目河川排水浄化対策費の河川排水対策事業のうち、河川水路占用調査事業(緊急雇用創出基金事業)1,680万円について、委員より、今回初めてこのような河川における無許可の占用物や不法埋立箇所の調査を行ったのか。また何件ぐらいの無許可の占用物があったのかとの質問があり、執行部より、占用調査については、平成22年度に旧町村分の調査を、平成23年度に旧市分の調査を実施した。無許可の件数については、平成22年度調査が約2,250件、平成23年度調査が約2,580件で、合計約4,800件であったとの答弁がありました。  これについて、委員より、調査結果を受け、いつまでにどのようにして無許可の占用状態を解消する予定なのかとの質問があり、執行部より、今後、土地の登記名義人等の正確な調査を行い、占用申請の提出を指導することになるが、市の方針等を決定しながら取り組んでいきたい。なお、約4,800件もあるので、特に悪質なものから順次行っていきたいとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出8款5項5目公園管理費の公園管理経費のうち、金立公園整備事業1,897万円について、委員より、「薬草の補植と植栽帯や園路の整備を行った」とあるが、何か原因があって一挙に薬草が減ったのかとの質問があり、執行部より、園路や薬草を植えているところはオープンスペースだったので、イノシシが入ったり、心ない人による盗掘があったり、また日陰による日照不足等の影響もあって減ってきているとの答弁がありました。  これについて、委員より、適正に管理しないと、数年に1回は約1,900万円という高額な予算を使って整備することになるのか。ふだんの手入れや季節の手入れ等に問題があると思うが、どのように考えているのかとの質問があり、執行部より、薬草園を市で公園として管理するのは相当な無理があった。金立公園内の徐福長寿館の指定管理者である佐賀県徐福会にその専門家がいるので、今後の対応については専門家の意見を聞いて進めていきたい。また、盗掘等の対策として、オープンスペースだった薬草園をフェンスで囲って、徐福長寿館の中を通ってしか入れないようにしたとの答弁がありました。  これについて、委員より、公園の一部である薬草園の管理のすみ分けはどうなっているのか。また薬草園に入るには徐福長寿館の入館料が必要になるのかとの質問があり、執行部より、薬草園の日常管理と軽微な補修は指定管理者が行い、イノシシによる甚大な被害などがあった場合は市が対応する。また、薬草園に入るには徐福長寿館の入館料300円が必要になるとの答弁がありました。  次に、同じく公園管理経費のうち、葉隠発祥の地維持管理事業293万円について、適切な保存、管理、活用を図ることを目的として維持管理を行ったとあるが、どのような活用を行ったのかとの質問があり、執行部より、荒れ地になってしまうと、その後の管理が手に負えなくなるため、年数回の草刈りによる管理を行いながら、将来の活用に向けて現状の保全をしている状況であるとの答弁がありました。  これについて、委員より、将来の活用はどのように考えているのか。長年の懸案であると思うので、尽力してほしいとの質問があり、執行部より、葉隠発祥の地の活用については、20年ぐらい前から同じような状況が続いている。観光の視点、歴史・文化のまちづくりの視点と、これまでもいろいろな検討をしてきたが、結果的に今のような状態である。経済部とも一緒になって、市内部でその活用について議論を進めていく努力をしたいとの答弁がありました。  以上の審査を経て、採決した結果、当委員会に付託された決算議案について、全会一致で認定すべきものと決定しました。  以上をもちまして、建設環境委員会の口頭報告といたします。 ○福井久男 議長   なお、経済産業委員長からの口頭での報告はないとのことでございます。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。 △討論 ○福井久男 議長   これより第70号議案 平成23年度佐賀市一般会計歳入歳出決算、第71号議案 平成23年度佐賀市国民健康保険特別会計歳入歳出決算及び第73号議案 平成23年度佐賀市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について一括して討論を行います。  なお、討論についての議員の発言時間は10分以内といたします。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆山下明子議員   私は日本共産党市議団として、第70号議案 平成23年度佐賀市一般会計歳入歳出決算、第71号議案 平成23年度佐賀市国民健康保険特別会計歳入歳出決算と第73号議案 平成23年度佐賀市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について反対討論を行います。  まず、一般会計決算です。  第1に、前年度より約160万円減額されているとはいえ、不公正な同和決算が継続しているということです。部落解放同盟に879万円、全日本同和会に412万円、合わせて1,291万円が運営費補助として出されています。これは団体の予算総額の92ないし95%を占めており、その使途は、例えば、年間の会費収入51万円を上回って、55万1,400円の県連会費、あるいは支部女性部会議、支部組織対策会議など団体内部の会議などは昨年も指摘したことであり、ほかの団体では認められないような使い方だと思われます。  この問題は、昨年の事務事業評価でも、人権問題は同和問題だけでなく、障がい者、被爆者、国籍問題など広く捉えるべきであること、特定の2団体に補助を出しても差別の解消にはつながらない、市が直接取り組むべきである、また他の団体に比べて余りにも多額であり不公平であること、必要な啓発事業に対する個別的な補助に切りかえるべきであるなどの意見が出され、支部活動費補助は妥当でないとして、Cの判定となったといういきさつがあります。今年度は大幅に見直しがなされたものの、昨年の決算の時点ではこれまでの流れが続いており、この支出の根拠となっている国の法律は既に廃止されているという点から見ても、問題であると指摘いたします。  第2に、地域福祉基金が18億6,800万円もありながら、低金利のために、その果実運用として使われるのはわずか462万円にすぎず、高齢者や障がい者の見守り、子育て支援など、さまざまな事業が予算がないと苦労していることに対しての打開策が講じられていないことです。この間、一貫して基金本体の活用を求めてきた中で、市が調査した類似都市の半数が基金を取り崩していることや佐賀県も基金活用の目的趣旨に沿った事業であれば取り崩してもよいという見解も市自身が紹介し、示しておられますから、ぜひこの基金活用に踏み出すべきです。  第3に、子育て支援策の中で認可外保育所への手だてが依然として弱いということです。同じ保育でも、公立保育所の運営経費が1億3,967万円、私立保育所の運営費補助が32億1,375万円、認定こども園の支援経費が7,443万円なのに対し、認可外保育所に対しては、わずかに子どもと職員の健康診断や傷害保険加入などに対する補助で、17カ所に対して287万円にすぎません。年度途中に137名にも及ぶ待機児の受け入れ先となったり、保護者の働き方の形態により、やむなく深夜に及ぶ時間外や、あるいは障がい児の受け入れなど、認可保育所を立派に補完する役割を果たしており、何より、そこに育つ子どもは同じ佐賀市の子どもであるという認識に立った対応が必要だと思われますが、いつまでも足を踏み出せずにいます。24年度からは待機児受け入れや障がい児受け入れとしての支援が始まりましたが、実態から見ても不十分であり、こうしたところにこそ市独自の判断で地域福祉基金の活用なども図るべきだと考えます。  第4に、一昨年9月から行われている中学校給食は選択制弁当方式で行われており、みんなで食べる教育の一環としての給食という本来の姿から外れていること。  第5に、小学校も含め、給食の調理、洗浄の民間委託を進めているのは、給食の現場において栄養士と調理職員との関係で直接の指示が偽装請負になるという疑いがあるということ。異物混入の問題も指摘されていますが、意思疎通が図りにくいという問題点があり、食育の推進とは結びつかないと考えます。
     第6に、雇用の拡大と安定化が社会的に求められる情勢にありながら、市役所自身が国の緊急雇用対策での6カ月から1年といった短期雇用や嘱託などの非正規雇用をふやすことで済ませているということも時代の要請に応えていない点や、あるいは継続的、系統的な市民サービスを提供するという点からも問題であると考えます。  以上の6点を指摘し、一般会計決算の認定に反対いたします。  次に、第71号議案、国保特別会計について述べます。  長引く不況の中で、国民健康保険加入世帯の大部分である中小零細企業、農漁業、年金生活者などからは、国保税が高くて払いたくても払えないなどの声が寄せられています。23年度では当初予算で59億3,990万円見込まれていた国保税収は、決算においては56億1,197万円にとどまっており、滞納世帯が5,034世帯に上ることが示されました。だからこそ、国保税の負担を軽くすることが強く求められています。  ところが、国保税を1年以上滞納している世帯には、依然として国保証を取り上げ、かわりに、前年より減ったとはいえ、資格証明書を603世帯に発行しているということは問題です。資格証明書では、医療機関の窓口でかかった医療費を全額10割支払わなければならないため、受診の抑制や中断など問題が深刻化しています。この間、中高生以下の子どもに6カ月の短期保険証を渡すという措置はとられていますが、これだけでは決して十分とは言えません。また、滞納世帯への差し押さえ件数が合併時の平成17年度30件だったのが、18年度は209件、19年度は445件、20年度は658件、22年度は806件、そして23年度は867件と、劇的にふえてきたことも問題です。  一旦資格証の交付対象になった人に対しては、滞納分の3分の1まで納めなければ保険証を発行しないという態度も変わっていません。これでは事実上、病院に行くなと言っていることと同じです。むしろ国保法44条に基づく医療費の患者窓口負担の減免適用こそ図るべきです。  さらに、被保険者の保険料負担を軽くするために、一般会計からの繰り入れや基金の取り崩しなどを求めてきたことに対しても、法による減額免除など一定の改善は行われたとしても、法定外の独自の繰り入れは極めて不十分です。23年度の国保会計そのものは、収支差し引きで約3億6,000万円の赤字となり、24年度分から繰り上げ充用して対応したということですが、市民の命に直結する問題であり、佐賀市として何らかの独自減免策を講じることは決して不可能ではないはずです。  こうした手だてが不十分であることを指摘し、国保特別会計の決算認定に反対いたします。  最後に、第73号議案の後期高齢者医療特別会計についてです。  本来、高齢者は大切にされなければならないのに、入院給食費の創設、有料化、公的医療保険の範囲の縮小、たび重なる医療保険制度の改悪のあげく、75歳という年齢で区切って高齢者の医療差別を持ち込む後期高齢者医療制度は、年々高齢者と国民の保険料負担がふえることや医療の質そのものに差別をつくり出すものであると問題を指摘してまいりました。  この保険料は年金からの天引きとなっていますが、所得150万円未満の方は普通徴収となっています。高齢者ということもあり、今のところ佐賀市では国保のように短期保険証や資格証の発行には至っていないようですが、法的には給付制限の対象となる仕組みとなっています。  政権交代に当たって民主党は後期高齢者医療制度の廃止を公約していたにもかかわらず、何の手もつけられないまま、これが存続されています。私どもはこの制度の一刻も早い廃止を目指す立場からも、この決算の認定には賛成できません。  以上の理由を述べ、3つの決算議案の認定に対する反対討論といたします。 ○福井久男 議長   以上で討論は終結いたします。 △採決 ○福井久男 議長   これより第70号、第71号及び第73号議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長報告どおり認定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員37名中、賛成者35名で多数と認めます。よって、第70号、第71号及び第73号議案は委員長報告どおり認定されました。  次に、第72号及び第74号から第81号議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長報告どおり認定することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第72号及び第74号から第81号議案は委員長報告どおり認定されました。 △委員長報告・質疑 ○福井久男 議長   次に、第82号から第94号議案について、委員長の報告を求めます。 ◎川崎直幸 総務委員長   当委員会に付託された決算議案を除く議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  初めに、第88号議案 佐賀市防災会議条例及び佐賀市災害対策本部条例の一部を改正する条例についてであります。  委員より、東日本大震災を経て、例えば、被害の受け方に男女の違いがあったり、また避難の仕方、避難所の生活などにおける女性に対する配慮の少なさなどが浮き彫りになる中、防災会議の中に女性委員を登用するなど、女性の視点からの防災対策が重要であると言われている。  現在、佐賀市防災会議の女性委員比率は6%ほどであるが、今回の条例見直しを受けて、今後どのように反映させていこうと考えているのかとの質問があり、執行部より、今回上程している議案において、委員の項目として、「自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者」ということで追加をしているので、その中で女性委員をふやしていきたいとの答弁がありました。  これに対し、委員より、男女共同参画の取り組みの中でも、女性の比率について目標を設定し実施されているが、佐賀市防災会議においても、女性委員比率の具体的な数値目標を持って登用していくのかとの質問があり、執行部より、現段階では女性に委員になってもらう可能性が大きいところから順次ふやしていければと考えている。年次的に女性委員の比率を上げていくよう努力したいとの答弁がありました。  また、委員より、災害時の要援護者の避難などを考慮すれば、例えば、民生委員など福祉部門の代表を佐賀市防災会議の委員として入れることも検討すべきであるとの意見がありました。  次に、第82号議案 平成24年度佐賀市一般会計補正予算(第3号)中、2款1項22目歴史まちづくり推進費のうち、世界遺産登録推進事業591万7,000円についてであります。  委員より、今回の予算計上は三重津海軍所跡の知名度アップのためのPR経費であるが、どのような具体的効果を想定しているのかとの質問があり、執行部より、まずは三重津海軍所跡の知名度を上げていこうと思っており、これまで「佐賀市から世界遺産を」ということで進めてきたものから、「三重津海軍所跡を世界遺産に」という文言に変えて啓発したいと考えている。具体的に三重津海軍所跡という名前を露出し、広めていくことにより、地元のみならず、佐賀市民全体にも知ってもらいたいと考えており、そのための予算として、今回、市庁舎などの看板、ラッピングバス及びマグネットシート作成などの予算を計上しているとの答弁がありました。  次に、同議案中、2款1項21目市民活動推進費のうち、市民活動応援事業161万7,000円についてであります。  委員より、市民活動応援事業「チカラット」と地域コミュニティ推進事業は、いずれも市民活動の活性化を目的とした事業だと思うが、どういうすみ分けをしているのかとの質問があり、執行部より、チカラットの場合、申請される事業の対象が1つの校区内や地区内だけにとどまるものであれば助成の対象としないという形で取り扱っており、事業の対象範囲において地域コミュニティ推進事業とのすみ分けを行っているとの答弁がありました。  さらに、委員より、今年度の投票総数が昨年度に比べて倍以上伸びており、具体的な成果として出ていると感じているが、そうした中で、今年度の課題についてどう整理をしているのかとの質問があり、執行部より、課題としては、特に昨年度同様、無効票が非常に多く、せっかく投票しても二重投票により無効になってしまったケースが多かったため、投票ルールの徹底など、今後、広報をしっかり行っていく必要があること、2つ目には、投票に際して、団体の活動内容をよく理解してもらった上で投票してもらえるよう取り組む必要があること、3つ目に、投票の結果、団体が希望する額に達しないケースもまだまだ多いことから、より多くの団体が希望額を達成できるよう支援していく必要があると考えているとの答弁がありました。  以上の審査を経て、採決した結果、全ての議案について全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、総務委員会の口頭報告といたします。 ◎平原嘉徳 文教福祉委員長   当委員会に付託されました決算議案を除く議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  まず、第82号議案 平成24年度佐賀市一般会計補正予算(第3号)中、歳出第3款3項1目児童福祉総務費の兵庫児童クラブ館整備事業660万6,000円及び債務負担行為補正、兵庫児童クラブ館整備事業について、委員より、大規模児童クラブとして2クラブ分のスペースが必要になるため、2階建てでの建築を予定しているということであるが、小学校低学年が対象ということもあり、管理上の問題はないのか。また、平家を並列させるような形での検討はしなかったのかとの質問があり、執行部より、学校の敷地の中を利用するため、最低限の土地の確保ということで2階建てを予定している。確かに、指導員にとっては平家建てのほうが管理しやすい面はあるが、ほかにも2階建てで設置している児童クラブもあり、児童数に応じた形での必要な指導員の配置を行いつつ、安全面や指導方法も含め工夫を行っている状況であるとの答弁がありました。  これに対し、委員より、経費的には平家を2棟建てるよりも2階建てにしたほうが効率的なのかもしれないが、障がいなどの問題を抱えた子どもたちに対する管理上の問題や事故防止の観点も考慮する必要がある。今後、大規模児童クラブとして分割するクラブが出てきたときには、平家を並列させる方法についても検討する必要があると思うがどうかとの質問があり、執行部より、検討段階の選択肢としては平家建ても入っていたが、敷地の問題もあり、学校や地域住民との協議を行った結果、2階建てとなった。必ず2階建てとするという方針を決定しているわけではなく、今後も平家建ての案も含め、学校や地域住民と協議を行っていきたいとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出第10款6項1目スポーツ振興費の競技スポーツ推進事業費389万円及び債務負担行為補正、さが桜マラソン大会負担金について、委員より、さが桜マラソンをフルマラソン化するとのことだが、現在の計画では指宿市の菜の花マラソンや下関市の海響マラソンなどに比べて参加料が高くなっている。現在のような経済情勢の中、多くの参加者を募るという観点から、これでいいのかという疑問がある。また、フルマラソン化するだけでは余り意味がない。菜の花マラソンのように、参加者の宿泊と地元住民との交流により大きな経済効果を上げている例もある。長期的な視点に立ち、この大会を特色あるものとしていくために、1部署だけではなく、市の全ての関係部署と検討を重ねながら真剣に議論を行っていただきたいとの意見がありました。  また、委員より、主催者が佐賀新聞社、佐賀陸上競技協会、佐賀県、佐賀市及び神埼市の5者となっているが、事務局はどこに置いて、どこが主導していくことになるのかとの質問があり、執行部より、事務局は佐賀新聞社内に置き、佐賀新聞社と佐賀県からはそれぞれ専任職員が3人は配置される予定である。佐賀市としては専任職員の配置は難しいということで、嘱託職員の配置を予定しており、それぞれ対応は異なるが、5者平等の立場で協議を行って決定することが原則となっているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、大会の運営だけを考えれば、それで十分かもしれないが、事務局は佐賀新聞社内で、佐賀市からは専任職員もいないということでは、観光面などにおける今後の佐賀市の展開という観点から、意見を本当に反映させることができるのか疑問がある。市全体で意思統一を行い、目的意識を持って取り組んでいただきたいとの意見がありました。  以上の審査を経た結果、全ての議案について全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、文教福祉委員会の口頭報告といたします。 ○福井久男 議長   なお、経済産業委員長及び建設環境委員長からの口頭での報告はないとのことでございます。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。 △討論 ○福井久男 議長   これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○福井久男 議長   これより第82号から第94号議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長報告どおり原案を可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第82号から第94号議案は委員長報告どおり原案は可決されました。 △追加議案付議・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論 ○福井久男 議長   お諮りいたします。本日追加提出されました第95号及び第96号議案 佐賀市教育委員会委員の任命について、第5号及び第6号諮問 人権擁護委員候補者の推薦について、以上4件を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第95号及び第96号議案並びに第5号及び第6号諮問を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。  市長から提案理由の説明を求めます。 ◎秀島敏行 市長   本日、本定例会の追加議案といたしまして、人事案件を提出し、御審議をお願いすることになりましたので、その概要について、御説明申し上げます。  第95号及び第96号議案「佐賀市教育委員会委員の任命について」は、現委員であります古賀靖之氏及び福島和代氏の任期満了に伴うものであります。  後任といたしまして、伊東健児氏及び福島和代氏を任命したいので、御同意をお願いするものであります。  第5号及び第6号諮問「人権擁護委員候補者の推薦について」は、現委員であります吉田良子氏及び草場栄美氏の任期満了に伴うものであります。  後任の候補者といたしまして、吉田良子氏及び穴見惠子氏を推薦するものであります。  以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。 ○福井久男 議長   以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
        (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。討論はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  討論なしと認めます。これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○福井久男 議長   これより第95号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は同意することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第95号議案は同意することに決定いたしました。  次に、第96号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は同意することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第96号議案は同意することに決定いたしました。  次に、第5号諮問を採決いたします。  お諮りいたします。本案は本市議会として異議なき旨、答申第5号をもって答申することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第5号諮問は本市議会として異議なき旨、答申第5号をもって答申することに決定いたしました。                               答申第5号                意見答申書  10月4日市議会に諮問された、第5号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、異議ありません。  以上答申します。    平成24年10月4日                             佐賀市議会                             議長 福井久男 佐賀市長 秀島敏行様 ○福井久男 議長   次に、第6号諮問を採決いたします。  お諮りいたします。本案は本市議会として異議なき旨、答申第6号をもって答申することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第6号諮問は本市議会として異議なき旨、答申第6号をもって答申することに決定いたしました。                               答申第6号                意見答申書  10月4日市議会に諮問された、第6号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、異議ありません。  以上答申します。    平成24年10月4日                             佐賀市議会                             議長 福井久男 佐賀市長 秀島敏行様 △意見書案付議・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論・採決 ○福井久男 議長   お諮りいたします。お手元に配付いたしております山下明子議員外1名提出、松永憲明議員外3名賛成による意見書第10号 玄海原発をはじめとする原発の再稼働をさせないよう求める意見書案、山下伸二議員外37名提出による意見書第11号 自治体における防災・減災のための事業に対する国の財政支援を求める意見書案、意見書第12号 地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築を求める意見書案、意見書第13号 地方財政の充実・強化を求める意見書案、以上4件の意見書案が提出されましたので、日程に追加し、順次議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第10号から意見書第13号を日程に追加し、順次議題とすることに決定いたしました。  まず、意見書第10号を議題といたします。 意見書第10号   玄海原発をはじめとする原発の再稼働をさせないよう求める意見書 案  昨年3月11日、未曾有の大災害をもたらした東日本大震災から1年半が経過した。被災地への救援・復興は今なお道半ばであり、生活再建の展望を一刻も早く示す必要がある。  とりわけ、東京電力福島第一原子力発電所の事故は収束を見ず、原発事故の被害で故郷を追われ、福島県内・県外で避難生活を送る人はいまだに十数万人に上っている。その被害補償もはなはだ不十分なものであり、国策として原発を推進してきた国と電力会社の姿勢が厳しく問われている。  ひとたび原子力災害が起きれば、「空間的」にも、将来にわたる「時間的」にも、地域社会を奪い去り、甚大な経済的被害をもたらすという「社会的」にも取り返しのつかない被害を及ぼすことを我々は思い知らされた。いわば、原子力は他の災害とは異質の危険性を持っていることを認識しなければならない。しかも、地震多発、津波多発の日本列島において、いずこも「絶対安全」とは言えない、ということも突きつけられている。  特に深刻なのは、停止中の原発の使用済み放射性廃棄物の処理の問題である。最終的には地層処分をすることになっているが、活断層が走っている日本列島において、数万年先まで見通して安全に処分することは現在の科学では困難であるということを専門家も表明している。中間処理施設においても同様である。そうであれば、動かせば動かすほど「核のゴミ」が排出されることは直ちにやめなければならない。  佐賀県内においても、九州電力玄海原子力発電所で4基が存在している。そのうち3号機では、ウラン燃料よりもさらに強力な放射線を持つプルトニウムとの混合によるMOX燃料によるプルサーマル発電が行われており、老朽化した1号機は「日本一危険」とさえ言われている。  現在日本には50基の原発があり、稼働しているのは関西電力大飯原発の2基だけだが、節約など工夫さえすれば原発抜きでも電力がまかなえたことは、この夏の経験からも明らかである。政府が実施した将来のエネルギー戦略に関する国民へのパブリックコメントでも、原発ゼロを求める回答は8割にも上っている。九州電力管内の玄海原発や川内原発をはじめ、停止中の原発の再稼働はやめ、再稼働した大飯原発は停止して、原発からの撤退を進めることこそ、多くの国民の願いであり、未来の世代に対する責任である。  よって、現在稼働中の原発は停止し、玄海原発をはじめとする停止中の原発の再稼働は行わないよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                               佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 文部科学大臣  宛 経済産業大臣 国家戦略担当大臣 佐賀県知事  以上、意見書案を提出する。   平成24年10月4日  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  賛成者 佐賀市議会議員  松永憲明  賛成者 佐賀市議会議員  白倉和子  賛成者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  賛成者 佐賀市議会議員  田中喜久子 佐賀市議会 議長 福井久男様 ○福井久男 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆山下明子議員   私は意見書第10号 玄海原発をはじめとする原発の再稼働をさせないよう求める意見書案の発案者である日本共産党市議団を代表して、提案理由を説明させていただきます。  昨年3月11日の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故は、1年半たった今もなお原子炉の内部がどうなっているかもわからないまま、冷却水の水位が低下したり、破壊された原子炉建屋の鉄骨が炉内に落下する事故が起きるなど、収束どころか、被害は拡大し、多くの被災者の方は先の見えない苦しみのもとに置かれています。原発事故の被害でふるさとを追われ、福島県内、県外で避難生活を送る人はいまだに16万人に上っており、私の友人のお父さんもそうですが、避難先で命を落とす方も少なくありません。  放射能の被害は、福島県以外でもホットスポットと呼ばれる放射線量の高い地域が東日本を中心に各地に出現し、農林漁業や観光など地域経済を深刻な打撃に追い込んでいます。その被害補償も甚だ不十分なものであり、国策として原発を推進してきた国と電力会社の姿勢が厳しく問われています。  一たび原子力災害が起きれば、その被害は空間的にも、時間的にも、社会的にも、限定なしに広がり、それを防止する手段を人類はまだ持っていないということを私たちは思い知らされました。まさに原子力災害は他とは異質の危険性を持っているということを認識しなければなりません。しかも、列島中に活断層が走り、地震多発、津波多発の日本列島において、東日本大震災以降の地層の変化も相まって、今や、いずこも絶対安全とは言えないということも突きつけられています。  特に深刻なのは、原発の使用済み放射性廃棄物の処理の問題です。使用済み核燃料は、原料として使用したウラン鉱石のレベルに放射能が下がるまでには数万年、無害と言える程度になるまでにさらに膨大な時間がかかります。既に日本の原発からは2万4,000トンもの使用済み核燃料がつくり出されており、各原発のプールに貯蔵されています。歴代政府が使用済み核燃料の対策としてきた核燃料サイクル計画は完全に破綻し、再処理燃料を使うはずの「もんじゅ」はトラブル続きで、完成の見込みもありません。再処理というのは、使用済み核燃料をせん断、溶解させてプルトニウムとウランと高レベル放射性廃棄物に分けるものですが、この処理そのものが極めて危険である上、ここで生まれる高レベル放射性廃棄物などの処分は全く見通しが立っていません。核燃料サイクル計画からは、アメリカやイギリスを初め、世界各国も撤退しているのが実態です。そうであれば、原発を動かせば動かすほど処理できない核のごみがつくり出されることは直ちにやめなければなりません。それが今に生きる私たちの未来に対する責任ではないでしょうか。  ところが、野田首相は、政府がとりあえず必要とした30項目の安全対策もとられず、地震と津波の科学的知見の根底からの見直しもこれからの課題であるというときに、原発事故が起きた場合の放射能拡散などの被害予測も、住民の避難体制や計画もまともにとられていないのに、大飯原発を再稼働させてしまいました。しかも、再稼働などを判断する新しい原子力規制委員会は、これまでの原発推進政策の中枢にいた人物が責任者となるなど、まともな第三者の規制委員会としての役割は到底期待できません。このところ、新しい原子力規制委員会の田中委員長は、自分たちは科学的に安全性の検討をするだけで再稼働の判断はしないと言い、一方、政府は、再稼働は原子力規制委員会が安全と判断したことに基づいて行うと言うなど、まるでお互いに再稼働についての責任のなすり合いをしているありさまが報じられています。こんな状況で再稼働を論じるなど、もってのほかと言えます。  政府は電力不足を再稼働の理由に挙げ、国内で停止中の50基のうち大飯原発の2基を8月に再稼働させましたが、それ以外は節約など工夫さえすれば原発なしでも電力が賄えたということは、この昨年よりも暑い猛暑の夏の経験からも明らかです。  政府が実施した将来のエネルギー戦略に関する国民へのパブリックコメントでも、原発即ゼロを求める回答は8割にも上っています。再生可能エネルギーの導入可能量は、環境省などのデータでも全国で20億キロワット以上に上り、これは原発54基の発電能力の約40倍に上ります。こうした可能性を現実のものにする取り組みを本格的に進めることで、雇用も地域経済も再生できる道があります。  佐賀県内においても、九州電力玄海原発で4基が存在しています。そのうち3号機では、ウラン燃料よりもさらに強力な放射性を持つプルトニウムとの混合によるMOX燃料によるプルサーマル発電が行われており、老朽化した1号機は日本一危険とさえ言われています。九州電力管内の玄海原発や鹿児島の川内原発を初め、停止中の原発の再稼働はやめ、再稼働した大飯原発は中止して原発からの撤退を進めることこそ多くの国民の願いであり、未来の世代に対する責任であるということを重ねて申し上げ、議場の皆様の御理解と御賛同を呼びかけまして、本意見書の提案理由の説明とさせていただきます。 ○福井久男 議長   以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。
        (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第10号を採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員37名中、賛成者6名で少数と認めます。よって、意見書第10号は否決されました。  次に、意見書第11号から第13号を一括して議題といたします。 意見書第11号   自治体における防災・減災のための事業に対する国の財政支援を求める意見書 案  地方自治体が所有・管理する社会資本(道路、橋梁、上下水道等)の整備は、高度経済成長期の発展とともに、昭和40年代後半から加速化した背景があり、現在多くの社会資本が改築期(建設後30〜50年)を迎えている。  社会資本は生活の基盤であるだけでなく、災害時には住民の生命・財産を守る機能もあるが、近年の社会経済情勢による税収減少や社会保障関係経費の増加による自治体財政の悪化から、防災・減災の強化はおろか、社会資本の計画的修繕や改築すら進まない状況にある。  国土交通省の調査でも、自治体が管理する道路橋で老朽化のための補修が必要な全国およそ6万の橋のうち89%が、厳しい財政状況などを背景に補修されないままになっていることが分かったとの報告がなされている。  よって、政府においては、地方自治体共通の課題である社会資本の経年劣化対策等の防災・減災のための事業について、重点的な予算配分を行い、地方負担額の軽減措置を講じるよう要望する。具体的には、橋梁等の道路施設の長寿命化に資する耐震化や維持補修及び架け替え、上下水道等の社会資本の老朽化の更新や維持補修及び防災拠点となる庁舎等の耐震化等による防災機能強化について、補助採択基準の緩和や補助率の引き上げなど国庫補助制度の拡充、交付対象事業の範囲拡大等の財政支援を拡充することを強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                               佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣   宛 財務大臣 文部科学大臣 農林水産大臣 国土交通大臣  以上、意見書案を提出する。   平成24年10月4日  提出者 佐賀市議会議員  山下伸二  提出者 佐賀市議会議員  山田誠一郎  提出者 佐賀市議会議員  松永幹哉  提出者 佐賀市議会議員  松永憲明  提出者 佐賀市議会議員  重松 徹  提出者 佐賀市議会議員  原口忠則  提出者 佐賀市議会議員  中野茂康  提出者 佐賀市議会議員  実松尊信  提出者 佐賀市議会議員  川副龍之介  提出者 佐賀市議会議員  久米勝博  提出者 佐賀市議会議員  川崎直幸  提出者 佐賀市議会議員  野中宣明  提出者 佐賀市議会議員  野口保信  提出者 佐賀市議会議員  白倉和子  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  山口弘展  提出者 佐賀市議会議員  山本義昭  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  江頭弘美  提出者 佐賀市議会議員  重田音彦  提出者 佐賀市議会議員  平原嘉徳  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  福井久男  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  武藤恭博 佐賀市議会 議長 福井久男様 意見書第12号   地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築を求める意見書 案  地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、我が国のみならず地球規模の重要かつ喫緊の課題となっており、森林の持つ地球環境保護、国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保持など「森林の公益的機能」に対する国民の関心と期待は大きくなっている。  また、我が国は京都議定書において、第1約束期間である平成20年から平成24年までの間に、温室効果ガスを6%削減することが国際的に義務づけられているが、そのうち3.8%を森林吸収量により確保するとしている。  このような中、「地球温暖化対策のための税」が平成24年10月に導入される一方、「森林吸収源対策などの地球温暖化対策に関する地方の財源確保」については、「平成24年度税制改正大綱」において、「平成25年度実施に向けた成案を得るべく更に検討を進める」とされている。  もとより、地球温暖化防止をより確実なものとするためには、森林の整備・保全等の森林吸収源対策や豊富な自然環境が生み出す再生可能エネルギーの活用などの取り組みを、山村地域の市町村が主体的・総合的に実施することが不可欠である。  しかしながら、これら市町村では、木材価格の暴落・低迷や林業従事者の高齢化、後継者不足など厳しい情勢にあり、森林吸収源対策などの地球温暖化対策に取り組むための恒久的・安定的な財源が大幅に不足している。  よって、下記事項の実現を強く求めるものである。                  記 1.二酸化炭素吸収源として最も重要な機能を有する森林の整備・保全等を推進する市町村の役割を踏まえ、「地球温暖化対策のための税」の一定割合を、森林面積に応じて譲与する「地方財源を確保・充実する仕組み」を早急に構築すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                               佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣  宛 農林水産大臣 経済産業大臣 環境大臣 国家戦略担当大臣  以上、意見書案を提出する。   平成24年10月4日  提出者 佐賀市議会議員  山下伸二  提出者 佐賀市議会議員  山田誠一郎  提出者 佐賀市議会議員  松永幹哉  提出者 佐賀市議会議員  松永憲明  提出者 佐賀市議会議員  重松 徹  提出者 佐賀市議会議員  原口忠則
     提出者 佐賀市議会議員  中野茂康  提出者 佐賀市議会議員  実松尊信  提出者 佐賀市議会議員  川副龍之介  提出者 佐賀市議会議員  久米勝博  提出者 佐賀市議会議員  川崎直幸  提出者 佐賀市議会議員  野中宣明  提出者 佐賀市議会議員  野口保信  提出者 佐賀市議会議員  白倉和子  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  山口弘展  提出者 佐賀市議会議員  山本義昭  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  江頭弘美  提出者 佐賀市議会議員  重田音彦  提出者 佐賀市議会議員  平原嘉徳  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  福井久男  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  武藤恭博 佐賀市議会 議長 福井久男様 意見書第13号   地方財政の充実・強化を求める意見書 案  急速な高齢社会が到来し、国の歳出に占める社会保障関係費の割合は5割を超え、社会保障の機能強化と持続可能性の確保が一層重要となっている。社会保障においては、子育て、医療、介護など、多くのサービスを提供する地方自治体の役割が高まっており、安心できる社会保障制度を確立するためにも、安定した財源の確保が重要である。また、全国の経済状況は依然として停滞しており、地域の雇用確保、社会保障の充実など、地域のセーフティネットとしての地方自治体が果たす役割はますます重要となっている。  特に、地域経済と雇用対策の活性化が求められる中で、介護・福祉施策の充実、農林水産業の振興、クリーンエネルギーの開発など、雇用確保と結びつけ、これらの政策分野の充実・強化が求められている。2012年度政府予算では地方交付税について総額17.5兆円を確保しており、2013年度予算においても、2012年度と同規模の地方財政計画・地方交付税が求められる。  このため、2013年度の地方財政予算全体の安定確保に向けて、政府に下記のとおり対策を求める。                  記 1.被災自治体に対する復興費については、国の責任において確保し、自治体の財政が悪化しないよう各種施策を十分に講ずること。また、復旧・復興に要する地方負担分は、通常の予算とは別に計上すること。 2.医療・介護、子育て支援分野の人材確保など、少子・高齢化に対応した一般行政経費の充実、農林水産業の再興、環境対策など、今後増大する財政需要を的確に取り入れ、2013年度地方財政計画を策定すること。 3.地方財源の充実・強化を図るため、地方交付税の総額確保と小規模自治体に配慮した再分配機能の強化、国税5税の法定率の改善、社会保障分野の単位費用の改善、国の直轄事業負担金の見直しなど、抜本的な対策を進めること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                               佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣      宛 財務大臣 経済産業大臣 内閣官房長官 内閣府特命担当大臣 (経済財政政策)  以上、意見書案を提出する。   平成24年10月4日  提出者 佐賀市議会議員  山下伸二  提出者 佐賀市議会議員  山田誠一郎  提出者 佐賀市議会議員  松永幹哉  提出者 佐賀市議会議員  松永憲明  提出者 佐賀市議会議員  重松 徹  提出者 佐賀市議会議員  原口忠則  提出者 佐賀市議会議員  中野茂康  提出者 佐賀市議会議員  実松尊信  提出者 佐賀市議会議員  川副龍之介  提出者 佐賀市議会議員  久米勝博  提出者 佐賀市議会議員  川崎直幸  提出者 佐賀市議会議員  野中宣明  提出者 佐賀市議会議員  野口保信  提出者 佐賀市議会議員  白倉和子  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  山口弘展  提出者 佐賀市議会議員  山本義昭  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  江頭弘美  提出者 佐賀市議会議員  重田音彦  提出者 佐賀市議会議員  平原嘉徳  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  福井久男  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  武藤恭博 佐賀市議会 議長 福井久男様 ○福井久男 議長   お諮りいたします。本案は提案理由説明を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
        (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は提案理由説明を省略することに決定いたしました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第11号から第13号を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第11号から第13号は可決されました。 △決議案及び請願付議・提案理由説明・質疑・委員会付託 ○福井久男 議長   本日、お手元に配付いたしております亀井議員外27名提出、野中議員外3名賛成による決議第1号 議場に国旗及び市旗を掲揚する決議案が提出されました。  また、去る9月13日までに受け付けた請願は、お手元に配付いたしております請願文書表のとおり、受理番号1 日の丸を佐賀市議会議場に掲揚しないよう求める請願書でございます。  お諮りいたします。本決議案及び請願、以上2件を日程に追加し、一括して議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、決議第1号及び受理番号1の請願を日程に追加し、一括して議題とすることに決定いたしました。 決議第1号   議場に国旗及び市旗を掲揚する決議 案  佐賀市は、核廃絶と世界恒久平和を希求して、活発な国際交流を推進し、世界に開かれた都市を目指している。  今後とも、国際社会において、本市が諸外国と交流し、友好を深め、平和を築いていくためには、相互の文化や伝統を尊重することが求められる。  1999年に施行された「国旗及び国歌に関する法律」は、国民はもとより、国際的にも広く認識され定着していた日の丸と君が代に、改めて法的根拠を与えたものである。  また、我々佐賀市議会議員は、郷土を愛し郷土発展のため、市民の代表としての責務を果たす決意を込めて、佐賀市の発展と市民融和の象徴である市旗を尊重するものである。  よって、本市議会は、法律順守の意思を明確に表するため、また郷土を愛する心を涵養するため、議場に国旗及び市旗を掲揚する。  以上、決議する。   平成  年  月  日                               佐賀市議会  以上、決議案を提出する。   平成24年10月4日  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  山下伸二  提出者 佐賀市議会議員  山田誠一郎  提出者 佐賀市議会議員  松永幹哉  提出者 佐賀市議会議員  重松 徹  提出者 佐賀市議会議員  原口忠則  提出者 佐賀市議会議員  中野茂康  提出者 佐賀市議会議員  実松尊信  提出者 佐賀市議会議員  川副龍之介  提出者 佐賀市議会議員  久米勝博  提出者 佐賀市議会議員  川崎直幸  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  山口弘展  提出者 佐賀市議会議員  山本義昭  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  江頭弘美  提出者 佐賀市議会議員  重田音彦  提出者 佐賀市議会議員  平原嘉徳  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  福井久男  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  武藤恭博  賛成者 佐賀市議会議員  野中宣明  賛成者 佐賀市議会議員  野口保信  賛成者 佐賀市議会議員  中本正一  賛成者 佐賀市議会議員  池田正弘 佐賀市議会 議長 福井久男様                請願文書表  受理番号 1   受理年月日 平成24年9月13日   件名 日の丸を佐賀市議会議場に掲揚しないよう求める請願書   請願者の住所氏名 佐賀市八丁畷町6-4 関家敏正方  平和・民主・革新をめざす佐賀市の会         代表 長野 暹   請願の要旨 別紙のとおり   紹介議員 山下明子、中山重俊   付託委員会 −−−  ○福井久男 議長   決議第1号について、提案理由の説明を求めます。 ◆亀井雄治議員   発案者であります自民市政会、政風会、市民ネットの3会派を代表して、議場に国旗及び市旗を掲揚する決議案の提案理由を申し上げます。  人類の多くは古代より、太陽を信仰の対象の一つとしてきました。私たち日本人も例外ではなく、それゆえ古くから道に反することを行えば、おてんとうさまに申しわけないと言ったり、子どもたちをたしなめる場合などに、お日様に見られているよなどと言います。このように私たち日本人は太陽をおてんとうさまとか、お日様と敬称をつけて呼び、これを恐れ敬う心根を持っています。  そうした我が国での日の丸の歴史は古く、記録に残る最初のものとしては、701年、大宝元年、我が国最初の体系的な法律と言われる大宝律令が完成した年に、日章をかたどった旗が掲げられ、以降、さまざまな場面で日章、日の丸のデザインが用いられてきました。  江戸期には徳川幕府が公用旗として使用し、1635年、寛永12年に幕府が建造した安宅船、天下丸にも日の丸ののぼりが使用されています。  1854年、嘉永7年、3月の日米和親条約調印後、外国船と区別するための標識として日の丸ののぼりを用いることになり、同年7月9日に布告されました。  さらに、1859年、安政6年、幕府はのぼりから旗に変え、日章旗を御国総標にするというおふれを出し、日章旗が事実上の国旗としての地位を確立したのであります。  また、1870年2月27日、明治3年1月27日制定の商船規則に、日章旗が御国旗として制定され、日本船の目印とするよう、太政官布告されたのであります。  戊辰戦争では、官軍が錦の御旗を立て、旧幕府軍は日の丸旗を押し立てて戦ったために、新政府内では日章旗を御国旗とすることに反対論が強かったのでありますが、既に広く国際的に定着していたことから、これを認めたのであります。  その後、時代を経て、1999年、平成11年8月13日に施行された国旗及び国歌に関する法律第1条に、国旗は日章旗とすると定められ、改めて法律上の裏づけを得たのであります。  このように日の丸、日章旗は、我が国の歴史において1300年以上も前から使用され、既に慣習法として定着していたものであり、戦後も広く国民に親しまれ、国際的にも広く認識され、定着している日本の標識と言うべきものであります。  この夏、開催されましたロンドンでのオリンピックやパラリンピックにおいて、選手団や国民が日の丸の下に結束して頑張る姿や応援する光景は感動的であり、表彰式で掲揚される日章旗は歓喜を持って仰ぎ見られ、私たち国民に元気と感動を与えてくれました。  サッカーの日本チームは、試合前の国歌演奏に際し、ユニフォームの胸の日の丸に手を当て、君が代を口ずさんでいました。彼らは国旗や国歌を誇りに思ったことでありましょう。  国民が国旗に対して敬意を表し、これを尊重するのは自然な感情でありますし、他国の国旗についても、これを尊重するということは国際的なマナーでもあります。  日の丸が戦争に使われたという人がおられますが、一時期にそういう過去があったとしても、日の丸に罪があるのではなく、それは利用する側の意識の問題であり、感情論とは区別されなければならないものであります。  先入観にとらわれることなく、国旗には国の歴史や伝統などが刻み込まれているということを冷静に知るべきであります。  戦後67年がたち、我が国は民主主義国家として世界に存立しています。軍国主義国家でもなければ、独裁国家でもなく、67年間の長きにわたって他国との戦闘行為を一度もしたことのないという世界的にも数少ない平和国家でもあります。そういう民主主義国家にあって、民主的に運営されている佐賀市議会において、長年議論されてきたこの問題も、多数決という民主主義の大原則にのっとって決着を図ることになったものであります。
     日の丸の赤は真昼の太陽でも、夕陽の色でもありません。今まさに上った朝日の色であるということであります。日出ずる国、日のもとの国であり、日本という国名を持つ国の国旗として、日の丸、日章旗ほどふさわしいものはないと思いますが、いかがでしょうか。  以上のような理由により、佐賀市議会として、我が国の歴史と文化を愛する心や伝統を重んじる心を涵養し、法律遵守の意思を明確に示すため、また、佐賀市の一体的発展と融和の象徴である市旗を尊重するため、市議会本会議場に国旗及び市旗を掲揚したいと思いますので、皆様の賛同をお願いし、本決議案の提案理由といたします。  (発言する者あり) ○福井久男 議長   傍聴人に申し上げます。静粛に願います。  これより質疑を開始いたします。御質疑はございませんか。 ◆松永憲明議員   社会民主党会派を代表いたしまして、今の提案に対する質疑を行います。  先ほど来からるるその歴史的なものを述べられておりましたけども、明治以降から1945年までの間はすっぽり抜けて、簡単な言葉で補足をされておったようですけども、私は、これまで佐賀市議会に掲揚がなくても何も不都合がなかった。つまり、掲揚されていなかったことで、言論の府である議場が機能しなかったとか、あるいは活発な議論ができなかったということは一切なかったわけでありますけども、どうして掲揚しなければならないのか、その理由を明確に御説明いただきたいと思います。また、掲揚しないと不都合であるということについても具体的にお答えいただきたいと思います。  2点目なんですけども、国旗国歌法では、国民に義務を課していない、つまり、強制するものではないとしているわけですけども、提案理由にあります法律遵守の意思を明確に表するとはどういうことであるのか、これはきちっと御説明いただきたいと思います。  3点目です。法で日の丸、日章旗を国旗としたことは事実であるわけですが、1999年8月9日の小渕総理大臣談話、国民の皆様に義務を課すものではないということからすれば、掲揚についても当然、思想、信条、良心の自由が認められると思うわけでありますけども、どのように考えられているのか、お答えください。  4点目です。韓国や中国との関係が今現在非常に緊張状態にあるこのとき、改めて私たちの歴史認識が問われていると思われます。また、佐賀市は韓国や中国の都市との交流を積極的に進め、観光客誘致にも力を入れているところでありますし、そういった意味で十分な配慮を要するこのとき、なぜこの掲揚の決議案を提出されているのか、それについてお伺いをいたします。  以上、4点御答弁をお願いを申し上げて、第1回目の質問といたします。 ◆亀井雄治議員   提案理由説明をした者として、ただいまの松永憲明議員の質疑にお答えをしたいと思います。  まず、最初の国旗、市旗をこの議場に掲揚しなければならない理由とか、掲揚しないと不都合だということは何かということでございましたけども、掲揚しなければならないとか、掲揚しなければ不都合だとか、そういうことを言っているのではなく、私たちは議場に国旗、市旗を掲揚したいと、そういう希望を率直に述べているものであります。  それから、2点目、順番が通告書とは逆になったかもしれませんが、1999年8月9日の総理大臣談話を取り上げられまして、国民の皆様に義務を課すものではないということでございます。思想、信条、良心の自由が認められているが、どうかということでございましたが、もちろんでございまして、これ思想、信条等の自由は国民に広く認められているものであります。ですから、我々もみずからの信条に従っているわけでございまして、それぞれの思想や信条に従って行動すればよいことではないでしょうか。  次に、法律遵守の意思を明確にするとは何かということでございました。私たちは日本国民として日本国の法律を遵守するという意思や姿勢を国民、市民の前に明確に示したいと望んでいるのであります。  次に、なぜ今なのかということでございました。この問題については、平成12年ごろより改革検討会や議会運営委員会での課題として、長年議論されてきたことであります。そろそろ決着をつけるべき時期と考えております。もっと早くてもよかったんです。で、今議会の議会運営委員会におきまして、この議会に諮ることが決定されたことであります。  以上です。  (発言する者あり) ○福井久男 議長   改めて傍聴人に申し上げます。静粛にお願いをいたします。 ◆松永憲明議員   それじゃ、2回目の質問に入っていきます。  私が1回目にお聞きした、どうして掲揚しなければならないのかということについては、何も今、明確なお答えはなかったと思っておりますですね。  そういうようにしたいという願望を申し上げられているだけであって、何もこれまでの議会の中で不都合があったことについて、掲揚しなければ何か不都合があるとかいうことなんかも全く御答弁があっておりません。答弁できないのかなというように思うわけですね。だから、話がずれてしまってきている、全くはぐらかされていると、このように言わざるを得ないわけでございます。  したがいまして、2回目といたしましてですね、  (発言する者あり)  いいですか。議場に日の丸掲揚を強行するということは、市政運営にとって、市政運営にとって議会と市民との関係において、また、市民生活にとって何ら現実的に実際上の利益をもたらすものではないと、このように思うわけですけども、その点についてどうお考えなのか、具体的にお答えください。  2つ目ですけども、法律遵守の意思を明確に表するというようなところでですね、あっ、失礼いたしました。思想、信条の自由についてはもちろんあって、我々もそれに従ってこれを出しているんだと、こういうような御答弁であったわけですけども、それは提案者側の考え方なんですね。そうするとですよ、そうなったときにこれに反対をする、あるいはこの議場というのは何も我々だけのものではないです。  で、私たちのそれじゃ、思想、信条、良心の自由を奪ってでもよいというものであるのかどうか。  でしょう。そういうことにこれはつながるわけです。  つまり、憲法で認められている、これが最優先であります。一番上位法なんです。  ですから、提案することはいいじゃないか、上げることもいいじゃないか。しかし、それに対して、いや、だめですよと。これこれこれの理由をはっきりしてからやってくださいと言っても理由も言わない。自分たちにこういう権利があるんだと主張される。しかし、議場というのはそういうものではないと思います。  だから、先ほど来から言っているように、市民生活にとって何ら現実的に実際上の利益をもたらすものではないということをどう思われているのか、きちっと御説明いただきたいと思います。  それから、議場に掲揚するということは、先ほどから言っておるように、そう願う人たちの思想、信条を満たすだけであって、その誇示でしかないと。どういうふうに考えられているのか、それもお答えいただきたいと思います。  それから、現在、非常に中国や韓国との緊張状況の中にあってという質問をいたしましたけども、それについてはですね、何らお答えがなくて、これまで長年やってきたんだと、やってきたからこうしているんだということで、質問の趣旨に対する答えになっておりませんので、もう一度御答弁をいただきたいと思います。  以上、申し上げて2回目の質問といたします。  (発言する者あり) ○福井久男 議長   本会議でございますので、議員の皆さんも傍聴席も静粛な形の中で粛々とやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ◆亀井雄治議員   何度お聞かれになってもですね、答えは一緒なんですよね。先ほど答弁したとおりと申し上げるほかないんですが、提案理由で申し上げましたように、それから答弁でも申し上げましたように、これは、私たち提案者及び賛成者の信条として議場に国旗と市旗を掲揚したいと、それをこの議会に諮っていただいているわけです。それで、民主主義の大原則であります多数決で決着しようと言っているだけでございますので、お間違いのないようにお願いしたいと思います。  以上です。 ◆松永憲明議員   何度質問しても答えは変わらないと、こういう言い方で、非常に私、がっかりしているわけなんですよ、ね。質問されたことにやっぱり的確に明確に答えるということをなぜしていただけないのか。     (「今までしてきた」と呼ぶ者あり)  いや、してきた、今までしてきたんじゃないんです。僕がこの間、議会運営委員会でも同趣旨のことを質問してまいりましたけども、全くですね、お答えいただいておりません。非常に残念であります。だから、ここで質疑を再度しているわけです。公の場で、本当に見える場でどうお答えになるのかということを聞いているんです。ところが、自分たちがやりたいからやっているんだと、もうそれだけの話なんですね。だから、なぜ必要なのかということについては、全く答えていただいていない。こういうことだから、ここに上げなくちゃなりませんよということなんです。これを全く答えていただいていない。     (「何で掲げたらいかんとですか」と呼ぶ者あり)  ですから、     (「掲揚しないわけを言えよ」と呼ぶ者あり)  質問は私がやっているわけでありましてですね、それに対する答えをまずきちっとやっていただかないと、どうしようもないと思っているわけです。  それで、3回目ですけども、議場は思想、信条そのものを問う場ではないと思います。思想、信条そのものを問う場ではないと思います。それらに発する具体的な施策や政策について議論する場であると思っております。日の丸がないからということで県や国との関係において不利益が生じたということは一切ございません。このことについてどうお考えになっているのか。なかったから、一切不利益がなかったわけですけれども、このことについて不利益があるのかどうか、そこも含めてですね、きちっとお答えいただきたいと思います。  それから、もう1つ、法律遵守の意思を明確に表するということでありましたけども、議場への日の丸掲揚で、これにかかわって遵守しなければいけないことというのは何ですか。  もう1つですね。先ほど言いました思想、信条の問題についてですけども、掲揚をされたら、日の丸への礼という行動様式で思想、信条、良心の自由が問われてしまうということになると思いますが、これについてはどうお考えなのか。  以上、3点御質問をいたします。明確にお答えをいただきたいと思います。 ◆亀井雄治議員   お答えは提案理由でも申し上げました。それと、1回目、2回目でお答えしたとおりでございまして、変わりません。  利益とか、不利益とかという問題ではありません。私たちの信条として議場に国旗を掲揚したいと。それが嫌な方はその反対の意思表示をすればいいだけのことではありませんか。  以上でございます。 ○福井久男 議長   ほかに御質疑はございませんか。 ◆山下明子議員   先ほどのやりとりを聞いておりまして、やはり納得いかない部分がありますので、やりとりの範囲の中でちょっと伺いたいと思います。  何度聞かれても答えは同じと言われますが、肝心の部分で答えがなされていないというのが、1つはですね、今のアジアとの緊張関係、中国、韓国との緊張関係のこのタイミングでなぜするのかということに対して、長い間やってきたからだと言われますが、例えば、今、この佐賀市が中国に訪問をしようとしていたことなどについて、議員も含めて訪問しようとしていたことについて、今のタイミングはちょっと避けたほうがいいと言って避けるとかですね、そういうタイミングをはかるという、私は国際的な感覚というのは最低限必要ではないかと思います。  この佐賀市にはアジアからの留学生もおられます。そういう方たちが、長年自国で受けてこられた教育のもとで、そして、あの戦争の時期にまさに日の丸を御国のシンボルとして掲げて、その中でやられてきた行為というものとの関係で、この旗に対する思いというのが非常に強いということは、そこに対する思いやりといいますか、そこにきちんと思いをいたすという感覚が私は国際感覚として必要ではないかというふうに感じるのですが、その点においての答弁が全くないと感じています。だから、日ごろ国際感覚、また、国際関係、国際友好とおっしゃっているにもかかわらず、このことに関してはきちんと答えられていないと思いますが、その点について中国や韓国の人々とどういうふうに対話をするお気持ちがあるんだろうかという、そういう気がしてまいりました。この点についてひとつお答えいただきたいと思います。  もう1つは、法律の遵守ということについて、先ほどから何度も松永議員も聞かれておりますが、議場の議員の中からも、法律を守るのを見せるためだとか、子どもたちに教えるためだというふうにやじを飛ばしておられる議員もおられますが、その法律自体は、掲揚や、あるいは国歌を歌うということを義務づけてはいません。何度も言うようですが、義務づけてはいません。ですから、これは日本の旗は日の丸であるよと、君が代が日本の国歌であるよと決めているにすぎないわけで、それを掲げなくてはならないとはどこにも書いていない。そして、政府自身もそのことを義務づけないと明言しています。その中で、遵守するという意味が、それは掲揚という形でしかあらわせないというふうにお思いなのか、そこを私ははっきりとどう考えておられるのかということをお聞きしたいと思います。  それから、歴史認識の点で、結局、日章旗の始まりから非常に詳しく述べてこられましたが、やはり私も、1940年あたり、1930年あたり以降、全くなく、そして、いきなり1999年の国旗国歌法が制定されたというところに話が飛んでしまったというところにですね、この問題がなぜこのように論争になっているのかということについて、なぜこうやってやりとりをしなくてはならないのかということについての提出者の認識をきちんと示していただきたいというふうに思います。  以上、質疑です。 ◆亀井雄治議員   ただいまの山下明子議員の質疑に対しての答弁ですが、まあ、おおむねは松永憲明議員に対してお答えしたとおりでございます。  なぜこのタイミングでということでございますけれども、たまたまこのタイミングになったということでございまして、平成12年ごろからずうっと議会運営等改革検討会で議論をしてきて、ここ最近は議会運営委員会での課題となっておりまして、その中で、その議会運営委員会で今議会で決着を図ろうと決定した、それ以外にありません。  それから、国旗をこの議場に掲揚することで私たちが法律を遵守しているんだという意思をより一層明確に示すことができると思っておりますので、ここに掲揚させていただきたいと希望を申し上げているのであります。  以上です。 ◆山下明子議員   2点伺います。  1つは、なぜこのタイミングかということが、これまで言ってきたからだということだけではなく、今、その取り巻く状況との関係でどう判断するかというのは、私は、議員というのは政治家ですから、政治家としてそのセンスを問われていると思います、外交的センス。つまり、一方では中国に訪問をするとか、韓国を訪問するということに対して、今の時期はどうしようかという論議がこの同じ議会でなされてきたという、中国に対してですね、そういう議会で、同じ議会でまるで気持ちを逆なでするかのような出来事が一方で起きるということについて、私は、提出者はどう考えておられるかわかりませんが、普通感じたときに、この時期にこの議案を出すのかなというふうに、普通考える方多いと思いますが、そのことも含めて、この今のタイミングということに対しての政治家としてのセンスの問題で伺っておりますので、もう一度そこをお答えいただきたいと思います。  2点目は、歴史認識については答えがない、はっきり言って。ちゃんと答えていただいておりません。あの1945年に終結した戦争の間に、御国の旗として使われてきたシンボルとしての日の丸を、やはり同じシンボルとしてこのまま使っているということに対する嫌悪感や憤りといったものを持っている人々がいるということに対しての思いをいたしているのかどうか。  (発言する者あり)  ドイツは変えています。イタリアも変えています。     (「戦争ごとに」と呼ぶ者あり)  戦争ごとに変えているということではなく、あの戦争が何だったのかということを踏まえて、ドイツはきちんと総括をして変えています。その歴史認識について問うております。ですから、ここはやはり明確に答えていただかなければ、なぜこのような論争になっているのか、ただ旗がつくか、つかないかという話ではないわけです。  市旗については、何も議論はしていないわけですから、市旗のことは誰も文句は言っておりません。日の丸のことが論争になっているわけですから、このことについて、これははっきりと明確に理由を述べていただきたいと改めて求めまして、質疑といたします。 ◆亀井雄治議員   お答えします。
     なぜ今かということにつきましては、先ほども申し上げましたけれど、平成12年ごろからずっと議論してきて、たまたまこの時期になったと。今現在の国際的な、特に中国とか、韓国とかとの関係の悪化問題は、この問題とは関係ありません。  それから、歴史認識について問いがありましたけれども、これ提案理由でも申し上げましたように、一時期そういうふうに使われたことがありましたが、日の丸に罪があるわけではないんです。使った人の意識の問題でございまして、それ以前よりずっと、それこそ先ほど言いましたように、記録に残っているだけでも701年からずうっとですね、日の丸というのは厳然としてこの国に存在しておったわけでございます。  以上でございます。  (発言する者あり) ○福井久男 議長   改めて傍聴席に申し上げます。静粛にお願いをいたします。  ほかに御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 △討論 ○福井久男 議長   これより討論に入ります。  なお、討論についての議員の発言時間は10分以内といたします。  討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 ◆田中喜久子議員   私は、社会民主党会派を代表し、自民市政会、政風会、市民ネット3会派から提出をされました、議場に国旗、市旗を掲揚する決議に対し、反対の立場からの討論を行います。  決議案にもあるように、日本が世界の国々と交流し、友好を深め、平和を築いていくとともに、相互の経済発展につなげていくためには、お互いの文化や伝統を尊重しなければならないのは当然のことであります。  しかし、東アジアの国々に対して明治から昭和にかけて日本が武力をもって侵略をし、生命、財産、人権を踏みにじる甚大な被害を与えてきたことは周知のとおりでございます。そして、その先頭に常に日の丸があったことも事実です。私たちは明治以降の日本と東アジアの近代史を史実、事実に基づいてきちんと学習をし、その歴史認識の上に立って、相互の文化や伝統を尊重していくということが必要であり、今日的に極めて重要なことだと思います。  日章旗が国籍や国歌の標識として、歴史的に国内外で取り扱われてきたことは事実であります。これを否定するものではありません。残念ながら、日の丸、君が代を国旗、国歌とする法案が多くの国民の反対を押し切って成立したことも事実です。  しかし、当時の小渕総理大臣談話では、国民の皆様に義務を課すものではないと明確に述べております。日の丸や君が代の問題は国民一人一人の精神生活にかかわるものであって、法律に定められたからといって国旗に対する一定の態度を要求し、人々をそれに従わせようとすることは、思想、信条、良心や信教の自由、主権在民など、憲法の基本原理を侵すおそれのある重大な問題です。  今回提出されている決議案では、法遵守の意思を明確にあらわすため、また、郷土を愛する心を涵養するため、議場に掲揚とありますが、愛国心や郷土愛は社会や個人の生活や活動を通じて、自分の住む国や地域に対する愛着や誇りを持てるようになっていることを通して、国を愛する心、郷土を愛する心が育まれるものであり、国旗に敬意をあらわすことを強制することでは、決して国や郷土を愛する心も誇りも生まれません。  そもそも議会議場はさまざまな異なる意見を闘わせる場であり、さまざまな思想、信条の議員や市長を初め、市執行部が出席する共同の場であります。また、さまざまな考えの市民の傍聴の場でもあります。  佐賀市議会はこれまで市民生活の向上、郷土の発展のために、それぞれの違いを尊重しながら、一般質問なり、質疑など議会改革の努力を重ね、活発な議論、議会活動を展開してきました。議場に国旗、市旗の掲揚がなくとも何の支障もありません。それなのに、なぜ今、掲揚されようとするのか。国旗と法で定められたから、他市が掲げているからということだけで、佐賀市議会の議場にあえて掲揚を主張される合理的な理由は見当たりません。  しかし、社会民主党としては、議場に掲揚すべきという会派からの提案は提案として受けとめ、議会の運営事項として議論の場にも参加をしてまいりました。8月29日の議会運営委員会の場で、国旗、市旗について、これ以上議論しても会派の結論が変わらない中、妥協点は見出せない、旧佐賀市議会時代から議論をしてきている、議論しても同じことの繰り返し、自民会派として本会議での採決を求めて決議を出すという意向が示され、議会運営委員会としては、採決という形はとりたくない、本会議の採決とするという形で、その場は閉じられました。  この間、社会民主党会派として、多様な考え、立場をもって臨む議場に、あえて掲揚する必要があるのか、国旗、市旗セットではなく、市旗のみを掲げるということの議論はまだしていないと言ってまいりました。その点の議論はまだ十分にできてはおりません。国旗、市旗はセット、それで妥協点がないなら議論は尽くした、早く結論を出すべきという多数会派の意向をもって、議論を打ち切る運営のあり方は、数を頼んだ暴挙と言えます。多数決が全てという運営が少数排除、大勢に従えという強制につながっていくということは、先例を見るまでもありません。  社会党会派として、このような運営は容認できるものではありません。佐賀県や佐賀市はこれまでも徐福や鑑真など、文化交流をもとに、中国との間での観光、経済振興に力を入れてきています。これからの地域経済にとっても大きな影響を及ぼす関係にあります。  尖閣や竹島をめぐり、日中、日韓が微妙な情勢にある今日、東アジアにおける日の丸の持つ歴史的な意味を考え、情勢に対する配慮をすることなく、日本の法で定めた国旗だからということをもって、言論の府である佐賀市議会の議場に、あえて国旗、市旗の掲揚を求める決議案は、情勢判断としてもふさわしくありません。  社民党として、このような決議案に対しては断固反対するものです。  以上、申し上げ、議場の皆様の賢明なる御判断を信じて反対討論といたします。 ◆野口保信議員   私は、決議第1号 議場に国旗及び市旗を掲揚する決議案に対しまして賛成の立場から、また、日の丸を佐賀市議会議場に掲揚しないよう求める請願書に対しまして反対の立場から、公明党会派を代表して討論を行います。  初めに、この国旗をめぐる議論は、国歌とともに古くて新しい重要な問題であると考えることから、現行法制度における国旗の取り扱い、国旗を掲揚することの人権上の問題、そして、日の丸掲揚の政治的意味合いについて、意見を申し上げます。  まず、第1に、現行法制度上の国旗の取り扱いについてであります。  日の丸を日本の国旗とするかどうかについては、既に1999年8月13日に公布、即日施行された国旗及び国歌に関する法律によって、法制度上は結論が出されており、日の丸が日本国の国旗とされていることは周知の事実であります。  また、国民の合意があるかどうかとの議論もありますが、全ての国民が合意しなければ、国民の合意はないという極論をとるのでなければ、この立法において一定の合意があるものと考えて問題はないものと考えます。  ちなみに、1974年12月に内閣官房広報室が行った世論調査では、「日の丸は国旗としてふさわしいと思う」が84%、また、国旗国歌法が成立する直前の1999年6月に行われたNHKの世論調査でも89%の方々が「日の丸は国旗としてふさわしい」との結果が出ており、日の丸は日本国民に広く尊重され、定着していると考えることが妥当であります。  第2に、議場において国旗を掲揚することが思想及び良心の自由を侵す人権侵害に当たるかという問題であります。  前段で日の丸が日本の国旗として法制度化されたことは、大方の国民の合意があるものと考えてよいと申し上げましたが、日の丸を国旗として認めたくない市民の立場に立っても、議場に国旗が存在することが、市民の思想、良心を否定するものではなく、その思想、良心の変更を求めるものでもありません。  ちなみに、公立学校の音楽の先生が君が代の伴奏を校長から命令されたことは、思想、良心の自由を保障する憲法第19条に違反するとして争われた2007年の最高裁判決では、君が代を伴奏させることそのものは本人の世界観、歴史観を否定するものではなく、また、伴奏することが本人の世界観を告白することを強制することにはつながらない、このように示されております。  このような司法判断を踏まえても、議場に国旗が存在することそのものが直ちに思想及び良心の自由を侵害するとは言えないものと考えるものであります。  第3に、国旗掲揚の政治的意味合いについて申し上げます。  請願者は日の丸が日中戦争や太平洋戦争の中でアジア諸国民に対する侵略のシンボルであったとしています。私たちはその意見を否定するものではありません。しかし、私たちが考えなければならない、より一層重要な問題は、過去の侵略戦争の反省を忘れないということとともに、その思想的背景にあった全体主義への回帰を防ぐという、そのような点にあると思います。  議場に国旗を掲揚しようとする目的は何か、国旗を見て何を想起するか、それは人によって一様ではありません。請願者のように、日の丸を見れば侵略戦争を想起する方もいるでしょう。国民の相互の思いやりや協力を高めるシンボルとして国旗を見る人もいるでしょう。オリンピックの表彰式では、民族としてのアイデンティティーを意識し、日本に生まれてきたことに対する誇りやきずなに思いをはせる方もいるでしょう。言うまでもなく、日の丸は侵略戦争の象徴としてのみ捉えられるものではありません。しかし、全体主義や国家主義的な運動のシンボルとして国旗が利用されてきたことも事実であろうと思います。  大切なことは、時代の閉塞感が漂う中で、そのような流れに対して、より一層注意を払い、歴史を繰り返さないとの決意を新たにする必要があると私どもも考えているところでございます。ただ、それは国旗の掲揚の是非という、まさにシンボリックな議論として行うのではなく、正面から取り組んでいくべき問題であろうと考えております。  一方、戦後67年が経過する中、日の丸や君が代について、教えられたことも議論したこともない世代がふえ続け、いつの間にか国旗や国歌だけでなく、自国への無関心や嫌悪感が広がりつつあることを懸念するものであります。  国際化が進展する中で、他国の文化や伝統を尊重するとともに、改めて自分の国の文化や伝統、歴史に対する関心を深めることが大切であると思います。自国の国旗を大切にできない国民が他国の国旗を尊重できるわけがありません。また、国を愛するその国民の心情も理解することはできないのではないでしょうか。  日の丸が過去の対戦の象徴であったため容認できないという人々の心情は重く受けとめるべきではありますが、国旗や国歌が侵略したわけではありません。世界でも類を見ない平和的な国歌である君が代に罪はなく、日の丸にかわる国旗は思いつくはずもありません。日の丸は日本国の国旗として、アジア諸国はもちろん、国際社会においても広く受け入れられ尊重されております。国旗国歌法が成立する直前の1999年6月に、当時の中国の唐家セン外相が、国旗国歌法案は日本国民が決めることであり、中国は口出しするはずがないと明言しているのも、侵略と国旗、国歌が別問題であるということを認識しているからではないでしょうか。  あわせて、佐賀市の発展と市民融和の象徴である市旗を議場に掲揚することは、市民の代表として、郷土を愛し、郷土発展のために尽力する佐賀市議会の使命をあらわすことにもつながってくるものと考えます。  以上のような検討を踏まえ、決議第1号 議場に国旗及び市旗を掲揚する決議案に対しまして賛成、また、日の丸を佐賀市議会議場に掲揚しないよう求める請願書に対しまして反対を表明し、公明党会派を代表しての討論といたします。 ◆中山重俊議員   私は、日本共産党市議団を代表して、決議第1号 議場に国旗及び市旗を掲揚する決議案に反対し、受理番号1 日の丸を佐賀市議会議場に掲揚しないよう求める請願書に賛成する立場から、一括して討論を行います。  国旗国歌法、すなわち日の丸を国旗とする法律は1999年に制定されました。そもそも日の丸は2007年9月21日の東京地裁判決、教師に日の丸、君が代を強制した東京都教育委員会を告発した裁判でも、我が国において日の丸、君が代は明治時代以降、第2次世界大戦終了までの間、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことは否定しがたい歴史的事実と述べています。  また、日の丸は第2次世界大戦において、日本が中国を初め、アジア諸国を侵略したとき、侵略の旗印として使われてきたという歴史的事実があり、そうした事実から日の丸掲揚に反対する国民が多数存在し、制定に対しては大きな反対運動も起き、国民世論が賛成、反対に、文字どおり二分される状況となりました。国旗国歌法制定時も58%から66%の世論は、慎重審議を求めておりました。そうした背景もあって、法制化に際しては、国旗、日の丸について、当時の小渕総理大臣も掲揚の義務づけを行うことは考えていないと国会で答弁しています。  本会議場は多様な価値観を持つ市民を代表する議員が自由な論議を尽くす言論の府です。また、本会議場は、議員だけでなく、思想、信条、宗派の多様な市民が傍聴者として参加する民主主義の府でもあります。そういうこともあって、佐賀市議会では拡大代表者会議で長年論議されてきた経緯があり、また、全会一致の慣例でもって日の丸の議場における掲揚は見送られてきたものでした。  そこで、本会議場での国旗掲揚を求める会派は、その慣例を破って、議会運営委員会での議論に移し、慎重審議を求める我が党や社会民主党の反対を押し切って、多数決での本会議での決議案として提出されるに至ったことは、まことに遺憾であります。  しかも、近年、佐賀市には侵略戦争で多くの犠牲者を出したアジアの人々を初め、多くの外国人、また、さまざまなルーツを持つ方々も住んでおられます。そこに今でもさまざまに意見の分かれる日の丸を掲揚することは、市民に国旗、日の丸掲揚の受容を強要することになりかねず、自由な言論の府にふさわしくないものと言わなければなりません。  日本国憲法の前文で、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意しとうたっているように、侵略戦争への反省は戦後の世界と日本の原点です。過去の戦争から教訓を学んでこそ、平和な未来が築けるのではないでしょうか。  以上から、決議第1号 議場に国旗及び市旗を掲揚する決議案に反対することを表明するものです。  また、平和・民主・革新をめざす佐賀市の会から提出された日の丸を佐賀市議会議場に掲揚しないよう求める請願書に賛成する立場を表明して、討論を終わります。 ◆白倉和子議員   さが未来の白倉和子です。私は決議第1号 議場に国旗及び市旗を掲揚する決議案に対する反対討論をいたします。  まずもって申し添えたいのが、私は、さきの反対理由とは異なり、国旗、日の丸に対しての違和感は持っておりません。祝日には国旗を上げることもあり、また、私が幹部として参加している子どもたちとともにしている活動においても国旗を上げ、君が代を歌うことも多々あります。  今回、自民市政会、政風会、市民ネットの3会派議員による議場に国旗及び市旗を掲揚する決議案の発議があり、それに対する反対討論、賛成討論、反対討論がなされてきました。このようにさまざまな見解がある中で、果たしてこの市議会議場に何が何でも日の丸が必要なのかどうかという点においてこれまで熟考してまいりました。  我が国では国旗、国歌に関する論争が長きにわたって展開されてまいりました。特に国旗としての日の丸、国歌としての君が代が、歴史的に見て、軍国主義の象徴として使われたことから、日本独自の論争となっており、まことに残念なことでもあります。  国旗、国歌への各個人の態度は、個人の内なる心の思想の問題だとする考え方と、国家からの指示を個人に半ば強制することを当然とする考え方に分かれてまいります。特に後者の考え方は、保守派から国民の愛国心を強化させようとする試みとともに主張されることが多いようです。  顧みますと、平成11年に国旗国歌法が成立し、国旗が日の丸であり、国歌が君が代であるということが法制化され、一応の決着を見ました。法制化はされましたが、その際、先ほどから言われていますように、国の国旗、国歌への態度としては、当時の小渕首相が国会で国旗の義務づけを行うことは考えていないと答弁していることや、野中広務官房長官が制定に尽力した者としては起立しなければ罰するというような、例えば、そんなやり方は権力者のおごりであると述べているように、国家による強制には極めて慎重であったと思われます。  今上天皇、明仁陛下御自身が、国会の動きを受けて平成17年に記者会見でこう言われています。「世界の国々が国旗、国歌を持っており、国旗、国歌を重んじることを学校で教えることは大切なことだと思います。国旗、国歌は国を象徴するものと考えられ、それらに対する国民の気持ちが大事にされなければなりません。オリンピックでは優勝選手が日章旗を持ってウイニングランをする姿が見られます。選手の喜びの表情の中には、強制された姿はありません。国旗、国歌については、国民一人一人の中で考えられていくことが望ましいと考えます。」と、こう発言されています。私も全く同感であります。  私はこの国の文化や歴史を誇りに思い、日本人に生まれたことに感謝しています。サッカーのワールドカップやオリンピックなどで、自国への応援として自発的に日の丸が振られることをむしろ好ましく思いますし、私もせんだってのオリンピックで佐賀県からの選手の応援に真夜中、日の丸を振ってエールを送った一人です。  国民国家である以上、市役所や公の場所に国旗が掲揚されることには賛成ですが、自由な言論の府である議場に、特に先ほど来、議論が交わされておりますように、現在でもさまざまな意見が分かれる中で、日の丸をあえて掲揚することには積極的な意味を見出せません。市議会議場において、国旗がなければ何か支障を来すことがあるのでしょうか。ないはずです。  今ここでは国旗、国歌に対する是非論を言っているのではなくて、意見書第1号 議場に国旗及び市旗を掲揚する決議案を議論しているのであります。  そして、積極的な意味を見出せないこの市議会議場において、国旗がなければ何か支障を来すのかどうか。ないはずです。それよりも老婆心かもしれませんが、国旗を掲揚することが強制力を生み、議場で日の丸に対して頭を下げる、あたかもその行為、その態度が議員、市民への踏み絵になる可能性があるほうが好ましくないと私は考えます。  各会派の部屋に掲げるのはもちろん自由としても、市議会はさまざまな考えを持った市民の代表がそれぞれの考えの違いを認めつつ、この議場は全ての市民の場であり、さまざまな思想、信条、多様な価値観を持った市民の存在を認めながら議論していく場です。市議会という地域課題を審議する場での国旗掲揚は、今議会で決議すべき課題とは思えませんし、あえて言うなら、地方主権の時代においては、国会に各都道府県の旗を、県議会に各自治体の旗をかざしていただきたいくらいの信念でおりますので、日の丸は地方自治体の議場にあってしかるべし、国旗があって当然という論には至っておりません。  国内、県内の自治体を見ますと、議場に国旗を掲揚している、していないは、それぞれさまざまであり、一致した見解はないようで、それぞれがそれぞれで考えられているようです。  以上、るる述べましたが、一言で言うと、民主主義の最もすぐれた点は、寛容な社会を認めるところにあります。議場における国旗掲揚に対してさまざまな見解がある中で、私はこれまで合併後の新佐賀市のシンボルである市旗の議場掲揚を望んできておりました。  拡大代表者会議から議会運営委員会に移って4回ほどの会議がなされたと思います。もう少し議論を深めていただきたかったという思いを持っております。  本決議案に対して、議員それぞれが市民の代表として採決に臨んでいただきたいことを切に願い、討論といたします。 ○福井久男 議長   以上で討論は終結いたします。 △採決 ○福井久男 議長   これより決議第1号及び受理番号1の請願を採決いたします。  まず、決議第1号を採決いたします。  お諮りいたします。決議第1号は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員37名中、賛成者31名で多数と認めます。よって、決議第1号は可決されました。  受理番号1の請願については、ただいま決議第1号が可決されましたので、不採択とみなし、会議規則第15条の規定により、議決不要といたします。
    △委員長報告・質疑・採決 ○福井久男 議長   お諮りいたします。本日お手元に配付いたしておりますとおり、各常任委員会から平成23年度事務事業に係る評価について調査報告書が提出されましたので、日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、各常任委員会の調査報告書を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。  なお、各常任委員長からの口頭での報告はないとのことでございます。                            平成24年10月4日 佐賀市議会 議長 福井久男様                            総務委員会                            委員長 川崎直幸             総務委員会調査報告書  本委員会において、下記のとおり調査しましたので報告します。                  記 1 内容    平成23年度事務事業に係る評価    ・地域コミュニティ推進事業    ・自主防災組織育成事業    ・防災総合システム整備事業    ・防災対策事業 2 経過等    (1) 平成24年8月16日(木) 評価する事務事業の選定    (2) 平成24年8月23日(木) 選定した事務事業の概要確認    (3) 平成24年9月4日(火) 選定した事務事業に係る評価    (4) 平成24年9月5日(水) 選定した事務事業に係る評価 3 結果    別添「平成23年度事務事業に係る評価報告書」のとおり 〔平成23年度事務事業に係る評価報告書(398ページ〜401ページ掲載)〕                            平成24年10月4日 佐賀市議会 議長 福井久男様                            文教福祉委員会                            委員長 平原嘉徳             文教福祉委員会調査報告書  本委員会において、下記のとおり調査しましたので報告します。                  記 1 内容    平成23年度事務事業に係る評価    ・自殺予防普及啓発事業    ・ラジ&ウォーク推進事業    ・児童クラブ運営事業    ・ひとり親家庭支援事業(こども課) 2 経過等    (1) 平成24年8月16日(木) 評価する事務事業の選定    (2) 平成24年8月23日(木) 選定した事務事業の概要確認    (3) 平成24年9月4日(火) 選定した事務事業に係る評価 3 結果    別添「平成23年度事務事業に係る評価報告書」のとおり 〔平成23年度事務事業に係る評価報告書(402ページ〜405ページ掲載)〕                            平成24年10月4日 佐賀市議会 議長 福井久男様                            経済産業委員会                            委員長 池田正弘             経済産業委員会調査報告書  本委員会において、下記のとおり調査しましたので報告します。                  記 1 内容    平成23年度事務事業に係る評価    ・森林整備加速化・林業再生事業    ・有害鳥獣駆除対策事業    ・農商工連携推進事業    ・農山漁村交流支援事業 2 経過等    (1) 平成24年8月16日(木) 評価する事務事業の選定    (2) 平成24年8月23日(木) 選定した事務事業の概要確認    (3) 平成24年9月4日(火) 選定した事務事業に係る評価 3 結果    別添「平成23年度事務事業に係る評価報告書」のとおり 〔平成23年度事務事業に係る評価報告書(406ページ〜409ページ掲載)〕                            平成24年10月4日 佐賀市議会 議長 福井久男様                            建設環境委員会                            委員長 中野茂康             建設環境委員会調査報告書  本委員会において、下記のとおり調査しましたので報告します。                  記 1 内容    平成23年度事務事業に係る評価    ・ごみ減量・リサイクル推進事業    ・「トンボ王国さが」づくり    ・太陽光発電システム設置支援事業    ・環境教育の推進(子ども) 2 経過等    (1) 平成24年8月16日(木) 評価する事務事業の選定    (2) 平成24年8月23日(木) 選定した事務事業の概要確認    (3) 平成24年9月4日(火) 選定した事務事業に係る評価 3 結果    別添「平成23年度事務事業に係る評価報告書」のとおり 〔平成23年度事務事業に係る評価報告書(410ページ〜413ページ掲載)〕 ○福井久男 議長   これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  これより総務委員会調査報告書、文教福祉委員会調査報告書、経済産業委員会調査報告書及び建設環境委員会調査報告書を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本件は委員長報告どおり承認することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
     異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決定いたしました。  この際、お諮りいたします。ただいま承認されました調査報告書は、議長名をもって市長に提出いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本件は議長において市長に提出することに決定いたしました。 △議決事件の字句及び数字等の整理 ○福井久男 議長   次に、議決事件の字句及び数字等の整理についてお諮りいたします。  本定例会において、議案及び意見書等が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字その他の整理は、議長に委任することに決定いたしました。 △会議録署名議員指名 ○福井久男 議長   次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において亀井議員及び武藤議員を指名いたします。 △閉会 ○福井久男 議長   これをもって議事の全部を終了いたしましたので、会議を閉じます。  定例市議会を閉会いたします。           午後0時33分 閉会       会議に出席した事務局職員    議会事務局長       碇 雅行    副局長          石橋 光    議会総務課長       今井 剛    議事係長         手塚大介    書記           豆田伸介    書記           加茂要一郎    書記           中野子清輔    書記           宮崎弘充    書記           北村康祐    書記           内藤正行    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。        平成  年  月  日    佐賀市議会議長      福井久男    佐賀市議会副議長     山本義昭    佐賀市議会議員      亀井雄治    佐賀市議会議員      武藤恭博    会議録作成者                 碇 雅行    佐賀市議会事務局長...