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  1. 佐賀市議会 2011-10-06
    平成23年 9月定例会−10月06日-08号


    取得元: 佐賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成23年 9月定例会−10月06日-08号平成23年 9月定例会     平成23年10月6日(木)   午前10時00分   開議            出席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │ 1.実松尊信 │ 2.川副龍之介│ 3.山下伸二 │ │ 4.山田誠一郎│ 5.松永憲明 │ 6.白倉和子 │ │ 7.野中宣明 │ 8.野口保信 │ 9.松永幹哉 │ │10.重松 徹 │11.原口忠則 │12.久米勝博 │ │13.川崎直幸 │14.山口弘展 │15.堤 正之 │ │16.川原田裕明│17.亀井雄治 │18.中野茂康 │ │19.山本義昭 │20.中本正一 │21.池田正弘 │ │22.千綿正明 │23.中山重俊 │24.西村嘉宣 │ │25.田中喜久子│26.山下明子 │27.本田耕一郎│ │28.福島龍一 │29.江頭弘美 │30.重田音彦 │ │31.平原嘉徳 │32.福井章司 │33.永渕義久 │ │34.嘉村弘和 │35.黒田利人 │36.福井久男 │ │37.武藤恭博 │38.西岡義広 │       │ └───────┴───────┴───────┘            地方自治法第121条による出席者
    佐賀市長     秀島敏行     副市長      御厨安守 副市長      神谷俊一     総務部長     伊東博己 企画調整部長   野崎公道     経済部長     池田 剛 農林水産部長   田中泰治     建設部長     松村 健 環境下水道部長  竹下泰彦     市民生活部長   北川和敏 保健福祉部長   益田義人     交通局長     眞子孝好 水道局長     金丸正之     教育長      東島正明 こども教育部長  中島敏道     社会教育部長   荒金健次 選挙管理委員会事務局長       農業委員会事務局長          本間秀治              杉山宏明 監査委員     松尾隼雄     会計管理者    陣内康之 ○福井章司 議長   おはようございます。これより本日の会議を開きます。 △議事日程変更 ○福井章司 議長   この際、お諮りいたします。  会期中の議事日程の一部をお手元に配付いたしております変更議事日程表のとおり変更いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、会期中の議事日程の一部をお手元に配付いたしております変更議事日程表のとおり変更することに決定いたしました。 △決算特別委員長報告・質疑 ○福井章司 議長   次に、日程により、委員長報告の件を議題といたします。                            平成23年10月6日 佐賀市議会議長    福井章司様                            決算特別委員長                                福島龍一       決算特別委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。            記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第57号議案│平成22年度佐賀市一般会│認定すべき│ │     │歳入歳出決算    │ものと決定│ ├─────┼───────────┼─────┤ │第58号議案│平成22年度佐賀市国民健│認定すべき│ │     │康保険特別会計歳入歳出│ものと決定│ │     │決算         │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第59号議案│平成22年度佐賀市国民健│認定すべき│ │     │康保険診療所特別会計歳│ものと決定│ │     │入歳出決算      │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第60号議案│平成22年度佐賀市老人保│認定すべき│ │     │健医療特別会計歳入歳出│ものと決定│ │     │決算         │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第61号議案│平成22年度佐賀市公共下│認定すべき│ │     │水道特別会計歳入歳出決│ものと決定│ │     │算          │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第62号議案│平成22年度佐賀市特定環│認定すべき│ │     │境保全公共下水道特別会│ものと決定│ │     │歳入歳出決算    │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第63号議案│平成22年度佐賀市農業集│認定すべき│ │     │落排水特別会計歳入歳出│ものと決定│ │     │決算         │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第64号議案│平成22年度佐賀市後期高│認定すべき│ │     │齢者医療特別会計歳入歳│ものと決定│ │     │出決算        │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第65号議案│平成22年度佐賀市市営浄│認定すべき│ │     │化槽特別会計歳入歳出決│ものと決定│ │     │算          │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第66号議案│平成22年度佐賀市自動車│認定すべき│ │     │運送事業会計決算   │ものと決定│ ├─────┼───────────┼─────┤ │第67号議案│平成22年度佐賀市水道事│認定すべき│ │     │業会計決算      │ものと決定│ ├─────┼───────────┼─────┤ │第68号議案│平成22年度佐賀市工業用│認定すべき│ │     │水道事業会計決算   │ものと決定│ ├─────┼───────────┼─────┤ │第69号議案│平成22年度佐賀市立富士│認定すべき│ │     │大和温泉病院事業会計決│ものと決定│ │     │算          │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第70号議案│平成23年度天山地区共同│認定すべき│ │     │塵芥処理場組合一般会計│ものと決定│ │     │歳入歳出決算     │     │ └─────┴───────────┴─────┘ 〔平成22年度決算に係る事務事業に対する評価報告書(366ページ掲載)〕 ○福井章司 議長   決算特別委員会の付託議案及び平成22年度決算に係る事務事業に対する評価について、お手元に配付いたしておりますとおり、審査報告書が提出されましたので、委員長の報告を求めます。 ◎福島龍一 決算特別委員長   それでは、当特別委員会に付託されました決算議案審査及び事務事業評価について御報告いたします。  今年度より決算特別委員会を前倒ししておりますが、その理由は、決算審査において議会が指摘した意見が予算に反映されるよう、審査結果等を早期に示すことによって、執行部において編成される次年度予算に議会の意見等がより反映できることとするための議会の方針によるものであります。  また、より詳細な審査を行うため、決算特別委員会に4つの分科会を設置し、さらに決算審査に加え、事務事業評価にも取り組んでまいりました。事務事業評価については、おのおのの分科会が4事業を選択し、議会独自の評価に取り組んだところです。  付託された議案の審査内容については、決算特別委員会審査報告書とともに、「決算特別委員会分科会決算議案審査概要(358ページ掲載)」を、また事務事業評価については「平成22年度決算に係る事務事業に対する評価報告書」をお手元に配付しておりますので、詳細についてはそちらを御参照ください。
     それでは、まず付託された議案の審査概要について、主な点を口頭にて御報告いたします。  まず、総務分科会では、第57号議案 平成22年度佐賀市一般会計歳入歳出決算中、歳出2款1項2目広報公聴費の市政広報事務経費のうち、佐賀市情報総合発信事業546万3,713円について、委員より、広報専門員はどのような人を採用し、具体的にどういったことを行うのか、また、どのような効果をもたらしたのかという質問に対し、執行部より、広報専門員はマスコミ関係で10年以上の経験があるという条件で公募、採用している。また、具体的には各課からの記者室への書類をチェックし、担当課と協議しながら校正する作業を行っており、取材率が伸びてきており、情報発信の効果は上がってきていると考えているとの答弁がありましたが、その後に行われた事務事業評価において、広報専門員はもっと広範囲な情報発信にかかわっていくべきだという意見がありましたことを申し添えておきます。  次に、文教福祉分科会では、まず、第57号議案 平成22年度佐賀市一般会計歳入歳出決算中、歳出3款1項1目社会福祉総務費のうち、地域福祉基金積立金597万7,018円について、元金が18億円以上ある地域福祉基金運用利子相当分を全額積み立て、各種福祉事業に充当しているが、多くの事業において予算的にかなり厳しい状況があるため、基金の取り崩しも含めたところの運用については、早目に結論を出していく必要があるとの意見がありました。  次に、同議案中、歳出10款2項小学校費のうち、1目学校管理費における需用費の不用額及び10款3項中学校費のうち、1目学校管理費における需用費の不用額について、節電効果や節水で大幅な不用額が発生している。多額の不用額を決算で出すようならば、早い時期に減額補正すれば、その財源を有効活用できるという議論もある。考え方はいろいろあると思うが、財源を有効に活用するため、統一した取り扱いをお願いしたいとの意見がありました。  次に、同議案中、歳出4款1項5目救急医療対策費のうち、看護師育成支援事業819万9,000円及び第69号議案 佐賀市立富士大和温泉病院事業会計決算について、富士大和温泉病院においては、医師、看護師ともに不足と言われているが、佐賀市医師会立看護専門学校に対して看護師育成のために助成していることから、助成するに当たり、医師会に対して一定の働きかけができるのではないかとの質問に対して、執行部より、今のところ、看護師の確保に関して、看護学校等との連携までは図れていない。今後、成果として看護師取得に反映できるよう、佐賀市医師会立看護学校等に対して働きかけを行いたいとの答弁があっておりますが、しっかりとした取り組みを期待するところであります。  次に、経済企業分科会では、まず第57号議案の歳出7款1項1目商業振興費の地域コミュニティマート支援事業110万円について、買い物難民と呼ばれる方々の実情は非常に厳しい。調査等を行い、しっかりとニーズを把握して事業に臨んでいるのか。また、実証実験の内容及びその実験結果に基づいた買い物難民に対する対応はどうしたのかとの質問がありましたが、執行部への質疑を進めたところ、アンケート調査、実証実験は行ってきたものの、結果の整理や今後の課題等を検証し、事業を進めていくといった姿勢に欠けていたことが明らかになり、執行部に対して強く反省を求めたものであります。  次に、第67号議案 平成22年度佐賀市水道事業会計決算中、富士中央簡易水道事業に関連して、第1期整備事業である富士中央簡易水道事業に係る対象件数は203件で、約13億円の施設整備費が充てられているが、事前に申し込みをされたのは官公庁の6件を合わせて94件であり、1件当たりの経費は相当に大きい。第1期事業での事前申し込み状況を見た場合に、整備事業の財源や投資に見合う事業なのかも考慮し、第2期以降の整備に突入しないという選択肢もあるのではないかという質問がなされました。  答弁では、当初計画では第2期、第3期の整備も視野に入れて計画されているが、第1期事業では対象件数の約45%しか事前申し込みをしていないこと、第2期整備では水道を必要とする人が14件しかないことなどを総合的に判断した場合に、第2期整備以降の事業を進めるかどうかは非常に判断が難しい。第2期以降の事業をどう進めるかは、多少時間をかけても関係各機関と慎重にいろいろ協議していく必要があるのではないかという答弁が出ておりますので、しっかりと議論を尽くしていただきたいと思います。  次に、建設環境分科会では、まず、第57号議案 平成22年度佐賀市一般会計歳入歳出決算中、歳出4款2項3目環境衛生費の環境保全推進経費のうち、「トンボ王国さが」づくり経費123万314円について、トンボ教室開催の業務委託について、1者に随意契約で委託され、20年近く継続されている。委託を開始した当初は他に団体がなかったかもしれないが、現在では存在するかもしれない。公平性を保つためにも公募を行ってみることも視野に入れる必要があるのではないか。  また、トンボを通して環境に関する市民の関心を高めるという事業の目的や環境都市宣言を行い、市全体で環境問題に取り組んでいる状況から考えると、現在の事業実績には不満がある。今後、学校等を通じて広く周知を図ったり、環境教育の場という形で広げていくことを検討する必要があるのではないか。また、委託された団体の予算執行にも問題があると思うが、これらのことも含めて、しっかりと取り組んでいただきたいという指摘がありました。  次に、同議案中、歳出8款3項2目河川排水浄化対策費河川浄化対策事業のうち、水遊び場開設事業174万379円について、護国神社東側の水遊び場の利用者が減少傾向のようだ。川とのふれあいを深め、子どもたちの河川の愛護の気持ちをはぐくむという事業の目的から考えると、現在の利用実績には問題がある。また、一部の地域の水遊び場という状況になってしまっているのではないかという懸念がある。旧佐賀市内だけに限らず、全市的に周知を図るなど事業効果を向上させるための取り組みを行う必要があると思うがという質問に対し、この水遊び場は、川に入って安全に水遊びができる場所が市街地の中に存在しているということで、他では余り例のない水遊び場であるため、広く周知を行い、多くの方々に利用していただけるよう工夫していきたいとの答弁がありましたが、必要性のある事業と認識しながら、その周知等において努力が足りなかったことについては反省を求めます。  以上、決算審査における各分科会報告を終え、その採決に際し、委員より、まず、第57号議案の一般会計歳入歳出決算については、地域改善対策事業において、他事業の団体補助に比べて非常に大きな補助金が特定の2団体に支出されている。また、学校給食の民間委託や中学校給食の選択制弁当方式が本来の給食のあり方とは違うのではないかという問題がある。さらに、地域福祉基金については、18億円もの基金がある一方、財源がないという理由で施策が圧縮されている。  次に、第58号議案の国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、被保険者の所得が低くなっているにもかかわらず、国民健康保険税は高いままであること及び減免のあり方などが十分ではないとの問題がある。  次に、第61号議案の公共下水道特別会計歳入歳出決算については、当該年度に11.2%値上げされた使用料は、不況の中での市民負担につながるために認定できない。  また、第64号議案の後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算については、高齢者に対する差別医療をそのまま残していることに反対するとの理由により、反対するとの意見がありました。  以上を踏まえ、採決した結果、第57号、第58号、第61号及び第64号議案は賛成多数で認定すべきものと決定し、その他の付託議案は全会一致で認定すべきものと決定いたしました。  なお、分科会の決算審査の過程において、執行部の準備不足により、決算審査における質疑に対して十分な答弁が行われず、審査を中断するという場面がたびたびあったとの報告がありました。執行部においては今後、十分な準備と責任のもと、決算審査に臨むように指摘いたします。  さらに、決算議案とともに提出された主要な施策の成果を説明する書類についてですが、成果が示されていない事業があり、事業への参加者や年間の実施回数などを含めた事業の成果がきちんと記載されていれば、一見して事業の概要等を理解することは可能であるにもかかわらず、この書類に何を掲載するかが統一されていないため、事業によって掲載事項にばらつきが見られました。記載のルールをつくって掲載事項を平準化し、決算の審査に資するべき書類としてほしいとの意見がありましたので、次年度に向け見直しを図られるよう指摘いたします。  引き続き、事務事業評価について報告いたします。  さきにも述べましたが、4分科会がおのおの4事業を取り上げております。今回は、事業の目的妥当性についてのみ評価を行うということでしたが、実際に評価を行う過程では、成果にかかわる意見も多く出されておりますので、次年度に向けては改善の余地があることを踏まえて、補足説明を行います。  まず、総務分科会では、佐賀市情報総合発信事業自主防災組織育成事業定住促進対策事業コンビニ収納委託事業を取り上げております。  その中で、定住促進対策事業については、合致する上位政策がないということで、総合計画の見直しの時点では、新たな上位計画を策定すべきであるという結論に達しています。  その他事務事業にかかわる意見としては、人的配置からも攻めの姿勢が見られないので、もっと積極的な取り組みを行うべきである。佐賀市として特色のある取り組みをすべきである。定住促進のためには魅力あるまちづくりが必要である。定住促進は、地域やターゲットを絞り込んで具体策を示すなどの取り組みが必要であるといった意見が出されました。  次に、文教福祉委員会では、学校給食の一部民間委託推進事業中部学校給食センター運営事業生活保護適正実施推進事業(自立助長事務)、支部活動費補助金を取り上げております。  その中で、支部活動費補助金については、すべての評価がC評価という厳しいものになっております。一般市民を対象とした人権啓発活動に移行すべきであるという観点からも、その他事務事業にかかわる意見としては、人権・同和政策課の所管以外にも人権及び同和関係の事業や予算があるが、人権対策課として組織を再編し、事業・予算の一本化を図るべきであるという意見が出されております。  次に、経済企業分科会では、街なか再生計画策定事業、地区の各種まつり等開催補助事業農商工連携推進事業水草除去事業を取り上げております。  その中で、農商工連携推進事業については、評価としてすべてA評価となっていますが、今後、必要性が大きくなっていく事業ということで、その他事務事業にかかわる意見としては、マッチング件数が18件、商品化まで至った件数が3件と少なく、実績として反映されていない。農商工連携の取り組みは、商工業者サイドに立ったものとなっており、農業者から見た場合、原料の供給のみで農家所得の向上に結びついていない。特に第1次加工業者に、パウダー、ピューレ、粉状及び液状といった技術を持った県内事業者が少なく、県外の商工業者にも対象を広げるべきである。農業者に対する広報を強化するとともに、農業団体や商工団体等と一体となった連携協議会を市に設置するなど具体的な体制づくりが求められる。農業者においては、農家所得向上対策として6次産業化に向けた取り組みを強化しており、農商工連携に当たっては早急な体制整備が求められるなどの意見が出されております。  次に、建設環境分科会では、指定管理者制度に伴う市営住宅管理委任業務橋りょう長寿命化修繕計画策定経費カラス対策事業廃食用油再生プラント管理運営事業を取り上げております。  その中で、橋りょう長寿命化修繕計画策定経費については、この事業は、執行部の事業としては終了した事業であるが、佐賀市には2,753の橋梁があるにもかかわらず、15メートル以上の154の橋梁のみを対象として事業が終了していることは、佐賀市民の安全を守るにはまだまだ不十分と言わざるを得ない。  その他事務事業にかかわる意見としては、インフラ整備にかかわる事業であるため、財政的に行き詰まらないように、今後とも計画的に行う事業であるといった意見が出されております。  当委員会の決算審査及び事務事業評価における意見及び指摘事項は報告したとおりですが、今後の予算編成及び事業執行に当たっては、当委員会及び監査委員の指摘事項について特段の改善と努力が図られるよう重ねて要望するとともに、今回の指摘事項が今後の事業にどのように反映されるのか、並びに予算への反映についても、執行部としてどのように対応し、結果を導かれたのかを議会及び市民に対しても報告されることを強く要望して、決算特別委員会の口頭報告を終わります。 ○福井章司 議長   これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。 △討論 ○福井章司 議長   これより討論及び採決を行います。  討論についての議員の発言時間は10分以内といたします。  まず、第57号議案 平成22年度佐賀市一般会計歳入歳出決算、第58号議案 平成22年度佐賀市国民健康保険特別会計歳入歳出決算、第61号議案 平成22年度佐賀市公共下水道特別会計歳入歳出決算及び第64号議案 平成22年度佐賀市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、一括して討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆山下明子議員   おはようございます。私は、日本共産党市議団として、第57号議案 平成22年度佐賀市一般会計歳入歳出決算、第58号議案 平成22年度佐賀市国民健康保険特別会計歳入歳出決算、第61号議案 平成22年度佐賀市公共下水道特別会計歳入歳出決算と第64号議案 平成22年度佐賀市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について反対討論を行います。  まず、一般会計決算です。  第1に、この決算の中では減額されているとはいえ、これまで指摘してまいりました不公正な同和予算が継続していることです。部落解放同盟に977万円、全日本同和会に458万円、合わせて1,435万円が運営費補助として出されています。これは、団体の予算総額の95%前後を占めており、その使途は、例えば、年間の会費収入51万円を上回る55万1,400円の県連会費、支部女性部会議支部組織対策会議など団体内部の会議、また鳥栖へのチラシ配布行動に2人で1万440円、佐賀市でのチラシ配布行動に4人で1万8,000円の旅費手当が支給されるなど、他の団体では考えられないような使われ方です。  この問題は、事務事業評価でも人権問題は同和問題だけではなく、障がい者、被爆者、国籍問題など広くとらえるべきであること、特定の2団体に補助を出しても差別の解消にはつながらない、市が直接取り組むべき重要な課題である。他の団体に比べて余りにも多額であり、不公平であること。必要な啓発事業に対する個別的な補助に切りかえるべきであるなどの意見が出され、支部活動費補助は妥当ではないとしてCの判定となったといういきさつも重く受けとめるべきです。  第2に、地域福祉基金が18億7,400万円もありながら、低金利のために、その果実運用として使えるのはわずかに597万円にすぎず、高齢者や障がい者の見守り、支援など、さまざまな地域福祉に関する事業が予算がないと苦労されていることへの打開策が講じられていないことです。この間、一貫して基金本体の活用を求めてまいりましたが、今回の決算審査の中で市が調査した類似都市の半数が基金を取り崩していることや、佐賀県も基金活用の目的趣旨に沿った事業であれば取り崩してもよいとの見解を示したことが答弁されました。ぜひこの基金活用に踏み出すべきです。  第3に、子育て支援の中で、認可外保育所への手だてが依然として弱いことです。同じ保育でも公立保育所の運営経費が1億2,934万円、私立保育所の運営費補助が3億1,692万円なのに対し、認可外保育所に対しては、わずか子どもと職員の健康診断や傷害保険加入などに対する助成で18カ所に対して275万円にすぎません。深夜に及ぶ時間外や障がい児の受け入れなど、認可保育所を立派に補完している役割があり、何よりそこに育つ子どもは同じ佐賀市の子どもであるという認識に立った対応が必要なのに、いつまでも足を踏み出せずにいます。こうしたところにこそ、市独自の判断で先ほど上げた地域福祉基金の活用なども図るべきです。  第4に、昨年9月からようやく始まった中学校給食は選択制弁当方式で行われており、教育の一環としての給食の本来の姿から外れていること。  第5に、小学校も含め、給食の調理洗浄の民間委託を進めているのは、給食の現場において栄養士と調理職員との関係で直接の指示は偽装請負になるため、意思疎通が図りにくいという問題点があり、これは食育の推進を進めたいという政策目的とも結びつかない、そういう立場から問題だと思います。  第6に、雇用の拡大と安定化が社会的に求められている情勢にありながら、市役所自身が緊急雇用対策での6カ月から1年といった短期雇用や嘱託などの非正規雇用をふやしていることも、実際には時代の要請にこたえることにはなっていないという点や、継続的、系統的な市民サービスの提供という点からも、この短期雇用をふやしていくというやり方は問題だと思います。  以上の6点を指摘し、一般会計の決算認定に反対いたします。  次に58号、国保特別会計について述べます。  長引く不況の中で、国民健康保険加入世帯の大部分である中小零細企業、農漁業、年金生活者などからは、国保税が高くて、払いたくても払えないという声が寄せられています。  22年度では当初予算で59億5,630万円見込まれていた国保税収は、決算においては55億848万円にとどまり、徴収率は伸びているのに、税収自体は減っていることが示されました。これは加入者で所得の低い層がふえてきたことのあらわれだとの説明がなされました。だからこそ、国保税の負担を軽くすることが強く求められています。  ところが、国保税を1年以上滞納している世帯には、依然として保険証を取り上げ、かわりに資格証明書を658世帯に発行していることは問題です。  資格証明書は、医療機関の窓口でかかった医療費を全額10割支払わなければならないため、受診の抑制や中断など問題が深刻化しています。この間、中高生以下の子どもに6カ月の短期保険証を渡すという措置がとられましたが、これだけでは決して十分とは言えません。  また、滞納世帯への差し押さえの件数が平成17年度30件だったのが、18年度は209件、19年は445件、20年度は658件と、年々伸びているということを問題にしてまいりましたが、22年度は806件と、やはり劇的にふえていることも問題です。  一たん資格証の交付対象になった人に対しては、滞納分の3分の1まで納めなければ保険証を発行しないという態度も変えられていません。これでは事実上、病院に行くなと言っていることと同じです。むしろ、国保法44条に基づく医療費の患者負担窓口の減免規定の適用こそが図られるべきです。  さらに、被保険者の保険料負担を軽くするために、一般会計からの繰り入れや基金の取り崩しなどを求めたことに対しても、法による一定の改善を行われたとしても、法定外の繰り入れはまだまだ不十分です。  一方で、国保会計そのものは収支差し引きで約1億2,429万円の黒字であり、基金も出納閉鎖時には3億8,177万円となっています。佐賀市として何らかの独自減免策を講じることは決して不可能ではないはずです。こうした手だてが不十分であることを指摘し、国保特別会計の決算認定に反対いたします。  次に、64号議案の後期高齢者医療特別会計についてです。  本来、高齢者は大切にされなければならないのに、入院給食費の創設、有料化、公的医療保険の範囲の縮小、たび重なる医療保険制度の改悪のあげく、75歳という年齢で区切って高齢者の医療差別を持ち込む後期高齢者医療制度は年々高齢者と国民の保険料負担がふえることや医療の質そのものに差別をつくり出すものと問題を指摘してまいりました。  この保険料は年金からの天引きとなっていますが、所得150万円未満の方は普通徴収となっています。高齢者ということもあり、今のところ佐賀市では国保のように短期保険証や資格証の発行には至っていないようですが、法的には給付制限の対象となる仕組みです。  政権交代に当たって民主党は、後期高齢者医療制度の廃止を公約していたにもかかわらず、何の手もつけられていません。私どもはこの制度の一刻も早い廃止を目指す立場からもこの決算の認定には賛成できません。  最後に、61号議案の公共下水道特別会計ですが、22年度には6年ぶりに下水道使用料を11.2%値上げしており、この不況下での市民負担増は問題であること、公共下水道は地方自治体固有の仕事であるということ、下水道事業は完全に普及するまでは資本費、公債費はふえていきますから、市が一般会計から繰り入れなければ使用料にはね返る仕組みになっており、市民生活を守る上でも、一般会計からの繰り入れの努力が求められます。また、国の交付税措置が平成18年度を境に49%から35%に引き下げられたことについて、復元を求める努力が一層必要であることを指摘し、この決算の認定には反対であることを述べ、討論といたします。 ○福井章司 議長   以上で討論は終結いたします。 △採決 ○福井章司 議長   これより第57号、第58号、第61号及び第64号議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長報告どおり認定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員37名中、賛成者35名で多数と認めます。よって、第57号、第58号、第61号及び第64号議案は、委員長報告どおり認定されました。  次に、第59号、第60号、第62号、第63号及び第65号から第70号議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長報告どおり認定することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第59号、第60号、第62号、第63号及び第65号から第70号議案は、委員長報告どおり認定されました。  この際、お諮りいたします。  お手元に配付いたしております平成22年度決算に係る事務事業に対する評価報告書は、議長名をもって市長に提出いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本報告書は、議長名をもって市長に提出することに決定いたしました。 △委員長報告・質疑 ○福井章司 議長   次に、各常任委員会の付託議案について、お手元に配付いたしておりますとおり、審査報告書が提出されましたので、委員長の報告を求めます。                            平成23年10月6日 佐賀市議会議長    福井章司様                             総務委員長                               川原田裕明           総務委員会審査報告書
     本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。                 記  議案番号 件名 審査結果   第71号議案 平成23年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)中、第1条(第1表)歳入全款、歳出第1款、第2款、第9款、第12款、第13款、第3条(第3表)事務用情報機器借上料、基幹行政システム運用業務委託料、定住情報発信等業務委託料、庁舎耐震・大規模改修実施設計業務委託料、住民税システム改修委託料、第4条(第4表) 原案を可決すべきものと決定   第80号議案 佐賀市有線テレビの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 原案を可決すべきものと決定   第82号議案 佐賀市市税条例等の一部を改正する条例 原案を可決すべきものと決定   第85号議案 財産の取得について 原案を可決すべきものと決定                             平成23年10月6日 佐賀市議会議長    福井章司様                            文教福祉委員長                                堤 正之              文教福祉委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。                 記  議案番号 件名 審査結果   第71号議案 平成23年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)中、第1条(第1表)歳出第3款、第4款第1項、第10款、第2条(第2表)、第3条(第3表)学校給食調理等業務委託料 原案を可決すべきものと決定   第72号議案 平成23年度佐賀市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 原案を可決すべきものと決定   第73号議案 平成23年度佐賀市国民健康保険診療所特別会計補正予算(第1号) 原案を可決すべきものと決定   第74号議案 平成23年度佐賀市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 原案を可決すべきものと決定   第83号議案 佐賀市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 原案を可決すべきものと決定   第84号議案 佐賀市報酬及び費用弁償支給条例及び佐賀市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例 原案を可決すべきものと決定   第86号議案 和解について 原案を可決すべきものと決定                             平成23年10月6日 佐賀市議会議長    福井章司様                            経済企業委員長                                千綿正明           経済企業委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。                 記  議案番号 件名 審査結果   第71号議案 平成23年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)中、第1条(第1表)歳出第6款、第7款、第11款第1項 原案を可決すべきものと決定   第78号議案 平成23年度佐賀市水道事業会計補正予算(第2号) 原案を可決すべきものと決定                             平成23年10月6日 佐賀市議会議長    福井章司様                            建設環境委員長                                原口忠則              建設環境委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。                 記  議案番号 件名 審査結果   第71号議案 平成23年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)中、第1条(第1表)歳出第4款(第1項を除く)、第8款、第11款第2項 原案を可決すべきものと決定   第75号議案 平成23年度佐賀市公共下水道特別会計補正予算(第1号) 原案を可決すべきものと決定   第76号議案 平成23年度佐賀市特定環境保全公共下水道特別会計補正予算(第1号) 原案を可決すべきものと決定   第77号議案 平成23年度佐賀市市営浄化槽特別会計補正予算(第1号) 原案を可決すべきものと決定   第79号議案 佐賀市景観条例 原案を可決すべきものと決定   第81号議案 佐賀市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例 原案を可決すべきものと決定  ◎川原田裕明 総務委員長   当委員会に付託されました議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  初めに、第71号議案 平成23年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)中、歳出2款1項9目企画費のうち、自治基本条例制定検討経費447万1,000円について、執行部より、自治基本条例制定の目的として、自治体運営の基本原則や理念及びまちづくりを進める過程での市民、行政等のそれぞれの役割や基本的ルールを定めた条例を制定することにより、各主体が創意工夫のもとまちづくりに主体的に参画する自立した地域社会の構築を目指すことを考えている。  このほか、市政運営に関する基本ルールを体系化して条例に盛り込むことにより、住民主体のまちづくりの継続的な取り組みが期待でき、また、市民の一体性を高める役割も担うと考えている。  自治基本条例は、市民との協働・参画などを規定する条例であるので、その制定までのプロセスを重視するために、市民の意見を聞く場として検討会を立ち上げ、条例の素案を作成したいと思っている。その構成としては、公募委員25名、学識経験者10名、合わせて35名を予定している。公募委員は、無作為抽出で20名、一般公募で5名と考えている。無作為抽出の方法は、住所、年齢、性別などが偏らないよう、多段無作為抽出で市から通知を出すようにしている。また、検討会は、平成25年の7月ごろまで19回を予定しており、開催時期も多くの人が参加できるように、休日を中心に開催したいと考えている。  スケジュールとしては、平成24年の12月までに検討会において素案を作成し、シンポジウムを経て、その後、市民の意見を反映するためのパブリックコメント、市民説明会を行い、議会とも議論しながら、平成25年9月定例議会に条例案を提出したいと考えているとの説明がありました。  これについて、委員より、自治基本条例をどうしてもつくらなければならないという考えに至った経緯は何か。また、まちづくりの基本的なルールを決めるものとして総合計画があるが、それではいけないのかとの質問に対して、執行部より、地方分権の進展や地方自治法の改正に伴い、自治体運営の根拠となるルールが必要になっており、また、少子高齢化の進展などによる社会環境の変化の中で、市民と市が一緒になってまちづくりを進めるために必要と考えた。自治基本条例をつくることは、市にとって非常によい機会だと考えている。また、総合計画は計画期間内で、目指すまちの姿を示しており、より明確に議会、市民、行政がかかわりながら、総合計画に示すまちづくりを進めるためのそれぞれの役割、参加や協働のルールなどを条例にまとめる予定である。総合計画の推進と自治基本条例は補完的な関係にあるとの答弁がありました。  これに対して、委員より、行政がつくる条例や政策は総合計画を達成するためにつくるので、総合計画を補完するためにわざわざ自治基本条例をつくらないとできないわけではなく、つくらなくてもやらなければならない。総合計画のほうが佐賀市の特色をとらえており、十分まちづくりはできると思うとの意見がありました。  また、委員より、議会では、議会における最高規範と規定している議会基本条例がある。事前に議会と執行部で検討しないと自治基本条例との整合性がとれなくなる可能性があるのではないかとの質問に対して、執行部より、自治基本条例の検討会に入る公募委員は自治の仕組みや議会を熟知している方ばかりではないので、自治の仕組みなどを勉強しながら、知識を高めて、その過程の中で議会の役割や議会基本条例との関係なども執行部から説明していきたい。最終的には、議会、執行部、市民の三者の立場を踏まえ、整合性のとれた条例の素案ができるものと思っているとの答弁がありました。  また、委員より、検討会の休日開催については、休日であれば積極的に参加したいという方と、その逆の方もいると思う。どのように対応していこうと考えているのかとの質問に対して、執行部より、無作為抽出ではいろいろな職業の方がおられると思うが、休日が一番集まりやすいと想定している。しかし、最終的には検討会の参加者で調整し、決めていきたいとの答弁がありました。  これに対し、委員より、開催日については委員を受けるかどうかの大きなファクターになると思うので、基本的な考え方を決めて公募するようにしてほしいとの意見がありました。  また、委員より、コンサルタントに素案作成等支援業務を委託するということだが、どういう役割を委託するのかとの質問に対して、執行部より、専門的な知識を持ったアドバイザーを派遣してもらい、検討会への情報の提供や中立的な立場での会議の進行役を考えているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、委託料まで出して専門家の派遣をお願いしなくてはいけないのかとの質問に対して、執行部より、自治基本条例は多岐にわたるため、他の自治体の事例等を踏まえた専門的な見地からの幅広いアドバイスや意見集約のためのワークショップなど、会議の円滑な進行を補佐するため、専門家が必要と考えている。また、検討会に提供する資料の準備や検討結果の取りまとめなど、事務作業も膨大となり、期間の制約もあるため、事務作業の一部を外部に委託したいとの答弁がありました。  また、委員より、自治基本条例というのは庁内でもさまざまな議論があってしかるべきと思うが、庁内ではどのように進めていくのかとの質問に対して、執行部より、庁内で該当する課から人選して、プロジェクト体制をつくり、そのプロジェクトの中で協議してまとめていきたいとの答弁がありました。  また、委員より、自治基本条例については、これまで議会と執行部の間で議論が足りていないにもかかわらず、今回、予算議案が提出されていることに問題があると感じる。もっとお互いの考え方を議論しておく必要があったと思うがどうかとの質問に対して、執行部より、議論が足りなかったことについてはおわびしたい。今後、議会と作業推進に向けて十分な協議を行いたいとの答弁がありました。  さらに、委員より、検討会に議会から議員を出すことや、委員の人数、無作為抽出の方法など、今回の予算議案が可決されると決まってしまうのではないかとの質問に対して、執行部より、今回は委託料を中心とした予算議案であり、検討会の進め方など、議会との作業推進に向けての協議の中で意見が出れば、再度考えていきたいとの答弁がありました。  これに対して、委員より、予算で細かい金額も出ている。今後、議会の意見も聞きながら内容を変えていくとのことだが、信憑性がないと思うとの意見がありました。  以上のような質疑を踏まえ、執行部から再度説明の申し出があり、まず議会と作業推進に向けて協議を行い、しっかりと議論した後、検討会の委員募集を行いたいとの追加説明がありました。  この説明に対して、委員より、最終的に平成25年の9月議会に条例議案を提出する予定になっているが、これが延びることもあるのかとの質問に対して、執行部より、できるだけその目標は崩さないように頑張っていきたいが、どうしても無理な場合は、議会への条例議案提出時期を延ばす可能性もあるとの答弁がありました。  以上の審査を経て、採決に際し、委員より、第71号議案 平成23年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)中、2款1項9目企画費のうち、自治基本条例制定検討経費447万1,000円を減額し、13款予備費に組み替える修正案が出されましたが、採決の結果、第71号議案の修正案は賛成少数で否決、その後、第71号議案の原案、第80号議案、第82号議案及び第85号議案については、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、総務委員会の口頭報告といたします。 ◎堤正之 文教福祉委員長   当委員会に付託されました議案の主な審査概要について、補足して御報告いたします。  まず、第86号議案 和解について及び第71号議案 平成23年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)中、歳出第10款2項1目学校管理費、22節補償金650万円について、執行部より、平成20年度の鍋島小学校の体育館改築に起因して生じた日陰によって、隣接した農業用ハウスで栽培されていたコチョウランの生育に影響を与えたという事案について、8月4日に仮和解契約を締結したため、議案を提出したものであり、佐賀市が相手方に対し、コチョウラン栽培に係る損失の補償として650万円を支払うものであるとの説明がありました。  これに対し、委員より、この建設に当たり、周辺地域の状況把握は十分だったのかとの質問があり、執行部より、隣接する自治会長への説明や周辺住民へのチラシ配布などにより周知を図っているが、今回の要因としては、相手方が少し離れた地域に住まわれていたため、その情報が伝わっていなかったことがある。また、隣接する住宅については、日照権や工事の振動等の問題など、いろいろな配慮をしているが、今回の農業用ハウスは体育館の西側に隣接しており、また、冬の時期においても朝方2時間程度日陰になるという状況で、このような影響が出てくるという認識はなかった。今回の件に関して言えば、多少配慮が足りなかったと反省しているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、自治会に相談する、近隣にチラシを配るというようなマニュアル化された作業のみで対応しているのではないか。建物をつくる際には、最初に地図と照合する作業が必要だと思うがどうかとの質問があり、執行部より、日照権の問題は、冬至の一番日照時間が短いときのことで争いとなることが多いため、朝何時まで日陰になって、夕方何時から日陰になるというようなことを地図に落として対応している。しかし、今回は隣接地が農地であったため、照合が不十分であった。今後は、農地の部分についてもきちっと照合し、所有者と連絡をとるなどの対応をしていきたいとの答弁がありました。  また、委員より、法的には問題はないものの、道義的責任から和解金を支払うとのことだが、これが今後、前例になってくると思われる。市が道義的責任をとる場合の基本的な考え方はどうなっているのかとの質問があり、執行部より、今回の場合、第三者機関の現地調査により、日陰になったことがコチョウランの生育に相当影響を与えたとの因果関係が認められるという結果が出たため、建物自体の建築に違法性はないにせよ、原因者として責任をとらざるを得ないという考え方をしている。今後についても、市が道義的責任をとる場合は、原因究明を十分に行った上で判断していくことになるとの答弁がありました。  次に、第71号議案 平成23年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)中、債務負担行為補正、学校給食調理等業務委託料2億528万1,000円について、執行部より、給食業務の一部を民間事業者に委託して実施している13校のうち、今年度末で委託契約が終了する勧興小学校、西与賀小学校、兵庫小学校、高木瀬小学校の4校と平成24年度から新たに民間委託を予定している新栄小学校の5校における平成24年度から26年度までの3年間の委託経費に係る債務負担を計上しているとの説明がありました。  これに対し、委員より、各学校の生徒数や給食数の多いほうが、委託料が高くなると思うが、予算計上の積算はそうなっていない学校がある。どのように委託料を積算しているのかとの質問があり、執行部より、これまで民間委託を行っていた4校については、現在の委託料を基礎としており、新栄小学校については、業者の参考見積もりと市が積算した額から算出している。また、金額の幅を設定して公募しているが、最低金額を提示した業者を選定するわけではなく、提案された内容を審査し選定しているため、金額が異なっているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、業者の選定に当たっては、衛生管理基準など項目ごとに評価して決定するとのことだが、入札に比べ、選定基準があいまいであるので、今後は選定基準を明確にするよう要望するとの意見がありました。  次に、同議案中、歳出第3款3項2目児童措置費の私立保育園整備事業費補助金1億6,169万6,000円について、執行部より、幼保連携型認定こども園の認可保育所施設である愛の泉保育園の園舎老朽化による改築に対して補助を行うものであり、ここ3年間の年度途中の待機児童が減らないこと、今年度の入所児童がさらにふえたこと、また、国の待機児童先取りプロジェクトにより補助金が拡充されたことから、来年度予定していた改築補助を前倒しで実施するものであるとの説明がありました。  これに対し、委員より、現行90名が140名になる大幅な定員増であるが、周辺の保育園、幼稚園に対する影響を考慮し、協議を行ったのかとの質問があり、執行部より、法的に事前協議の必要がないこと、また、どの保育園においても市内各地域から入所されている現状があるため、基本的には周辺保育園、幼稚園との協議はしていないとの答弁がありました。  また、委員より、補助対象部分は認可保育園部分であるとのことだが、補助対象、対象外という案分の検査や竣工検査はどういうふうにするのかとの質問があり、執行部より、施工スケジュールや施工状況、入札の状況、建設費の支払い、完了届などについて、基本的には書類審査を行っている。現場に出向いて施工の状況を確認することについては、検討させていただきたいとの答弁がありました。  また、委員より、認可保育所ばかりではなく、幼稚園型認定こども園に対する助成についても教育委員会全体として考える必要があるとの意見がありました。  最後に、同議案中、歳出第3款1項8目勤労者総合福祉センター費の勤労者総合福祉センター等駐車場整備事業9,796万8,000円及び第3款3項8目児童館費のうち、中央児童センター駐車場等整備費1,210万円について、執行部より、メートプラザ南のガス局跡地及び中央児童センター北側に駐車場を整備するもので、ガス局跡地については車362台、中央児童センターには車31台、自転車52台分のスペースを確保する予定である。なお、発注については、一括発注を考えている。また、渋滞対策のため、今回整備する駐車場への右折レーンを設けるための協議を現在警察と行っており、この関係上、北側の入り口の位置や横断歩道等について、現状の予定から若干変更になる可能性があるとの説明がありました。  これに対し、委員より、一括発注ということだが、市内には経営が厳しい会社も数多く存在すると思われるため、工種により分割発注するなど、経費節減と地域産業の育成のバランスを考えながら実施してほしいとの意見がありました。  また、委員より、近年建設される公共的な施設においては、降った雨が一度に水路に流れ込むのを防ぐような雨水対策が施されている。これについては、関係部署と十分協議し、実施に向けて検討していただきたいとの意見がありました。  以上、審査を終え、採決した結果、すべての付託議案について、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、文教福祉委員会の口頭報告といたします。 ◎原口忠則 建設環境委員長   当委員会で審査されました主な内容について、補足して御報告申し上げます。  まず、第79号議案 佐賀市景観条例について、委員より、今回の条例制定に当たり、建築物と工作物に色彩の制限を設けることになっているが、屋外広告物の色彩に制限は設けておらず、佐賀市屋外広告物条例にもその規定はない。建築物の上に広告物を載せるケースは多く、建築物だけ色彩を制限しても、この条例が意図するものが実現できるか不安であるが、どう考えているのかとの質問があり、執行部より、佐賀市景観計画に、屋外広告物表示等の制限に関する事項を記載しており、また、佐賀市屋外広告物条例施行規則にも記載している。罰則が適用される内容ではないが、これらの計画や規則により規制、誘導していきたい。広告物は商業活動の一環ということもあり、本条例案の建築物に対する規制のように、色彩の基準を設けるのは難しいと考えているとの答弁がありました。  次に、第71号議案 平成23年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)中、歳出8款6項2目住宅整備等事業推進費の住宅リフォーム緊急助成事業2億1,819万円について、委員より、この助成事業については、エコ加算やユニバーサルデザイン加算など複雑でわかりにくい部分がある。助成の対象となる工事や対象とならない工事の区分を具体的に例示しながら、市民に周知を行う必要があると思うがどうかとの質問があり、執行部より、要項をつくる中で、工事区分、工事内容などを明確にし、市民にわかりやすく示していきたいとの答弁がありました。  これについて委員より、こういう制度については手続の複雑さが問題になることが多い、そういう理由で市民が申請をあきらめたりすることがないよう、できるだけ手続を簡素化して申請しやすいように要項等を作成していただきたいとの意見がありました。
     また、委員より、この事業の広報については、11月1日号の市報に掲載を行うとのことだが、申請の受け付けは10月20日ごろに始まるので、これに間に合うよう周知はできないのかとの質問があり、執行部より、ホームページについては、この予算の議決後すぐに掲載する予定であり、佐賀県でも市民や業者向けの説明会を開催する予定である。今年度に限っては初年度ということもあり、受け付け開始前の周知徹底は難しいと考えているとの答弁がありました。  これについて委員より、ホームページのほかにも、例えばマスコミに取り上げてもらうなど、知恵を出して周知を図っていただきたいとの意見がありました。  次に、同議案中、歳出8款3項3目河川新設改良費、22節補償、補填及び賠償金1,100万円について、委員より、ボックスカルバートの布設工事に伴う電柱の一時移設と復旧及びそれに伴う架空線の移設工事の費用とのことだが、補償金額はどのようにして決めるのかとの質問があり、電柱や架空線などの移設場所等については現場で立ち会いをし、相手方の見積もり方式によって積算された金額で予算を計上している。電柱などの移設については市では積算ができないので、実際に要求したとおりの移転になっているかという部分での確認しかできない。市としては、相手方が公益性の高い団体ということで、適正に見積もりがなされているという信頼に基づいて対応しているとの答弁がありました。  これについて委員より、信頼に基づいてということばかりではなく、過去の実績と比較して適正かどうかの判断ができるよう、データとして整備していくべきであるとの意見がありました。  最後に、第75号議案 佐賀市公共下水道特別会計補正予算(第1号)中、歳出1款2項1目下水道建設事業費のうち、汚水施設整備における20億6,402万円の減額について、委員より、国からの社会資本整備総合交付金の大幅な減額内示に伴う減額補正とのことだが、今後の事業にどのように影響をしてくるのかとの質問があり、執行部より、国の情勢次第では、現在の計画よりも2年程度整備がおくれる地区が出てくる可能性がある。今後とも、下水道事業の予算確保のため、さまざまな機会を利用して国へ要望していきたいとの答弁がありました。  これについて委員より、これは市の整備計画の問題ではなく、国の交付金の問題であるが、市民の中には、現在の整備計画に合わせて住宅の改築等を予定している方もおられると思うので、計画が変更になるようであれば、対象地区の市民に対してきちんと説明していただきたいとの意見がありました。  以上の審査を経て、すべての議案について、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、建設環境委員会の口頭報告といたします。 ○福井章司 議長   なお、経済企業委員長からの口頭での報告はないとのことであります。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。 △修正案付議・提案理由説明・質疑 ○福井章司 議長   次に、お手元に配付いたしておりますとおり、第71号議案 平成23年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)修正案が福島議員外9名から提出されておりますので、これを議題といたします。  第71号議案 平成23年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)修正案  第71号議案 平成23年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)を別紙のとおり修正する。  以上、修正案を提出する。   平成23年10月6日  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  松永幹哉  提出者 佐賀市議会議員  重松 徹  提出者 佐賀市議会議員  原口忠則  提出者 佐賀市議会議員  中野茂康  提出者 佐賀市議会議員  山本義昭  提出者 佐賀市議会議員  江頭弘美  提出者 佐賀市議会議員  重田音彦  提出者 佐賀市議会議員  平原嘉徳  提出者 佐賀市議会議員  武藤恭博 佐賀市議会議長    福井章司様 ○福井章司 議長   この際、提出者の説明を求めます。 ◆福島龍一議員   私は、政風会会派を代表して、第71号議案、歳出2款1項9目企画費のうち、自治基本条例制定検討経費447万1,000円を13款予備費に回すという修正議案の提案理由を説明いたします。  本予算は、自治基本条例制定検討経費として計上されたものですが、委員会において審査を行う過程で、現段階で予算化することに問題点があることが判明したことを受けて、修正議案を提案するものであります。  審査過程において指摘された問題点としては、1、市民会議のあり方、特に市民参加の手続。2、総合計画との整合性、最高規範との関係。3、他市の自治基本条例と比較しての独自性は。どこでも同じ内容の条例である。4、コンサルタントに委託することの必要性などの問題点が特に強く指摘されたわけであります。  以上の問題点を裏づける根拠として、自由民主党政務調査会総務部が今年8月26日にまとめた自治基本条例に関する論点整理及び今後の対応についての報告書がありますが、その中では次のように述べられております。抜粋です。  地方分権が叫ばれる中、地方自治体で自治基本条例が制定されているところがありますが、その内容や制定過程に問題が多いことが判明しました。なぜ自治基本条例が必要か。地域の自治憲章ではいけないのか。条例は憲法や法律の枠内であるべきであり、地方自治体の裁量権の拡大と住民の自治意識を強調する余り、憲法や法律を逸脱していないか。なぜこれほど条例の構成がパターン化し、特殊な用語の使用が多いのか。マニュアルがあるのではないかなど、さまざまな疑問が出てきました。地方分権を推進する上で自治基本条例が制定されること自体に問題があるわけではありませんが、条例の基本理念や条例の位置づけ、条文の文言に細心の注意を払わなければ、かえって住民自治の否定や議会や行政の軽視につながりかねないという結論に達しました。地方自治体において自治基本条例を制定しようとする場合には幅広く議論を尽くすことを期待いたしますとあります。  このように自治基本条例の制定は、市民生活や市政運営に直接的にかつ緊急に影響を与えるものではありませんので、より慎重に、より深く議論を重ねて制定について検討されるべきものと思います。  さて、審査を進めるに従って、それら提起された問題点の根本的な原因として、議論不足が強く指摘されたところ、執行部側から最終案として示されたのが、予算が可決されても議会との議論を深め、指摘された問題点が解決するまで予算の執行を停止するといった内容の附帯条件でしたが、これほど議会を軽視した話はありません。そこには、何が何でも予算を通すことを最優先としている執行部の態度が見えています。問題点について議論を進める過程で執行部が示している経費内訳にそごが生じることについては、流用なり補正で対応するといった答弁がありましたが、これはさらなる議会軽視の態度であると言わざるを得ません。議会の議決権を侵害する何物でもなく、容認することはできません。予算は、議会において可決された時点から、執行部における執行権の範疇に入ります。予算は執行されなければならず、おのずと議論にかける時間も制約を受けるものです。  自治基本条例制定の最終目標は、とりあえずは2年後を目指しているわけですが、審査の過程でもその期日にはこだわらない、当然延長されることも想定しているといった答弁も得ています。ここは一たん予算を凍結し、より深く慎重に時間をかけた議論を進めることが肝要です。  以上のような理由をもって、修正議案の提案理由説明といたします。  佐賀市議会議員各位の見識ある判断をお願いいたします。 ○福井章司 議長   これより第71号議案の修正案に対する質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。 △討論 ○福井章司 議長   これより順次討論及び採決を行いますが、討論についての議員の発言時間は10分以内といたします。  まず、第71号議案 平成23年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)修正案についての討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 ◆田中喜久子議員   私は、第71号議案、一般会計補正予算、2款総務費、1項総務管理費、9目企画費、自治基本条例制定検討経費447万1,000円を予備費組み替えにという修正案に反対する立場で討論を行います。  地方分権一括法の施行以来、地方の裁量範囲が大きく拡大をし、地域のことは地域で考え、決定し、行動することがますます求められております。私ども議会の中でも、そういう意味では住民の生活、または現場を中心に、市にそのことを求めるような一般質問も多々出てまいりました。  その中で、佐賀市はどういう自治体運営をしようとしているのかの理念、また市と市民との関係や役割、意思決定や市民参加のルールづくり等を明確にしよう。つまり、自治基本条例制定の必要性や方向性については、一定共通認識化されつつある、その方向性を認めようという流れも大きくなってまいりました。  今回提案されている執行部原案は、自治基本条例制定への検討会議設置費や素案作成の資料収集、ファシリテート業務のための委託料等であり、いわば自治基本条例制定の中身を審議、策定するためのスタート経費です。しかし、その提案に当たっては、議会との協議、意思疎通が十分でなく、提案が唐突感を持って受けとめられたことは否めません。それによって審査が伯仲をしたこと、その受けとめ方について、執行部よりおわびと追加説明があったことは、総務委員長報告にもあるとおりです。  修正案の提案理由の中に、より慎重に議論をすべきと、また議会軽視であると、議会議決権の侵害であるというようなお言葉もありました。確かにその点は十分にお互いに注意をしながら、厳しく指摘をしつつも、地方分権の中、協働指針の策定や地域コミュニティーの推進など、住民主体のまちづくりを進める佐賀市にとって、自治基本条例制定のプロセスを通じて、市民、議会、行政の三者がまちづくりに関する基本的な考え方を共有する活動こそが重要であり、それができる体制を持って丁寧に活動をやらなければならない事案、そのことの認識こそ私は大切と思います。その意味では、より慎重に議論すべきという視点では、私は同じ立場もあるのではないか。その立場に立つときに、ここで先送りをするのではなく、むしろ、二元代表の議会として、佐賀市の自治基本条例はどうあるべきか。住民と一体となった運動として、どう展開をしていくのか。執行部との協議を経つつ、議会みずからもしっかりと調査、議論、提言していく活動こそが私は求められていると思います。  その意味で、これからも議会もともに市民の自治参加、そして、自立した地方自治体をつくる、その活動に邁進する、そのことこそ、私どもがやらなければならないことではないでしょうか。  以上申し上げて、修正案に対する反対討論といたします。 ◆山下伸二議員   私は、市民ネット会派を代表して、第71号議案 平成23年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)の修正案に賛成の立場から討論をさせていただきます。  賛成する理由は大きく2つです。  その1点目、まず自治基本条例制定検討経費が緊急を要するものかどうかということです。審査を進めていく中で、自治基本条例の制定の検討について、議会側との調整が不十分ではないかとの意見が出されました。それに対して、執行部はそのことを認めた上で、この予算が成立すれば、10月から12月にかけて議会側と十分な議論を行いたい、そのために市民会議の委員の募集期間の開始をずらすことも考えたいとの答弁がありました。また、予定では、平成25年9月議会で自治基本条例の議案を提出することになっていますが、この日程に関しても延長はあり得るという答弁でした。  本来、補正予算は緊急を要するものであります。このようなことを考えれば、今回はさまざまな意見が出されたこの予算の計上を見送り、議会側との協議を十分行った上で、12月議会以降改めて計上をしても遅くはありません。このようなことから、この自治基本条例制定検討経費は、今回の議会において成立させなければならない緊急を要するものではないというふうに言わざるを得ません。  2点目、執行部内の議論が十分に行われたかどうかという疑問です。委員会審査において、条例制定において市民会議、佐賀市、そして、議会がどのように連携していくのか、不透明ではないか、総合計画との連携はどうなるのかなどに対して十分な答弁が得られたとは思えません。  また、市民会議、これは仮称ですけれども、この役割について、当初出された今議会の資料5、平成23年度9月補正予算案の概要の7ページには、自治基本条例の素案を作成するとだけあるのに対して、委員会審査の初日9月14日に出された企画調整部の1の資料、この中には「市民会議(仮称)では、条例の素案を考えていただくこととなるが、あくまでも条例制定過程での『市民の意見を聴く場(公聴の場)』としての役割であり、その提言は尊重するべきものであるが、必ずしもそのまま条例案になるとは限らない。」というふうになっております。この違いについて指摘をいたしましたが、これについても納得できる答弁を得たとは思っておりません。このような対応を見ていると、執行部内でのこの議論が十分ではないのではないかというふうに思います。  自治基本条例制定そのものに現段階で反対するものではありませんが、ほかの条例にはもちろん、市民生活、市政運営、議会運営にも大きな影響があります。先進事例においては3年間の検討を行いながらも、制定作業を中止した自治体もあります。このような不安を残したまま、見切り発車のような形で検討をスタートする必要はないと思います。  以上のようなことから、第71号議案 平成23年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)の修正案に賛成するものであります。 ○福井章司 議長   以上で討論は終結いたします。 △採決 ○福井章司 議長   これより第71号議案の修正案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員37名中、賛成者15名で少数と認めます。よって、第71号議案の修正案は否決されました。  次に、第71号議案の原案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員37名中、賛成者37名で全会一致と認めます。よって、第71号議案は委員長報告どおり原案は可決されました。 △討論 ○福井章司 議長 
     次に、第82号議案 佐賀市市税条例等の一部を改正する条例についての討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆中山重俊議員   私は日本共産党市議団として、第82号議案 佐賀市市税条例等の一部を改正する条例について、反対の立場から討論を行います。  この条例の改正の理由として、地方税法及び関係法令の一部改正に伴い、佐賀市市税条例を改正するというものです。  改正内容については、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が、東日本大震災により住むことができなくなった場合も控除対象期間であれば引き続き税額控除を適用することや、東日本大震災関連の寄附をした個人の所得税寄附金控除の範囲が拡大をされ、国、地方公共団体や公益法人等に対して寄附をした場合、現行では、総所得の40%を上限に寄附控除を受けることができますが、2011年、12年、13年の寄附金控除は、控除可能限度枠を総所得の80%まで拡大すること、寄附金税額控除の適用下限額を5,000円から2,000円に引き下げるなど改正されるものです。  また、改正内容の2番目として、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して、税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律関係では、市民税に係る不申告に関する科料、退職所得申告書の不提出に関する科料、固定資産に係る不申告に関する科料などが、従来の3万円から10万円と、一気に3倍強も引き上げられていることは問題です。  今、私たちは、東日本大震災の復旧に全力を挙げることが求められていますし、復興財源を確保することは焦眉の課題です。  そういう中で、ことし、平成23年12月31日で期限切れとなる大資産家の個人の市民税における上場株式等の配当所得及び譲渡所得にかかわる軽減税率適用の特例措置の延長、つまり、本来ならば、本則税率20%に戻さなければならないところを、軽減税率10%のまま、平成25年12月31日までの2年間さらに延長するということは、本来入るべき税金が入らなくなるもので、貴重な財源を失うものであり、反対です。  今、復興財源として消費税増税が必要ではないかとの声もありますが、消費税は低所得者や生活弱者を直撃する最大の不公平税制です。また、復興財源を真剣に考えるならば、在日米軍駐留経費や軍事費、大企業、大資産家の優遇税制を改めれば、財源は十分に生まれるわけであります。  以上、佐賀市市税条例等の一部を改正する条例に対する反対討論といたします。 ○福井章司 議長   以上で討論は終結いたします。 △採決 ○福井章司 議長   これより第82号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は総務委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員37名中、賛成者35名で多数と認めます。よって、第82号議案は総務委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第72号から第81号議案及び第83号から第86号議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長報告どおり原案を可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第72号から第81号議案及び第83号から第86号議案は委員長報告どおり原案は可決されました。 △追加議案付議 ○福井章司 議長   次に、日程により、9月29日に送付されました第87号議案 平成23年度佐賀市一般会計補正予算(第3号)、第88号議案 訴訟上の和解について並びに本日追加提出されました第89号議案 佐賀市教育委員会委員の任命について、第90号から第95号議案 佐賀市固定資産評価審査委員会委員の選任について、第6号及び第7号諮問 人権擁護委員候補者の推薦について、以上11件を議題といたします。 △提案理由説明 ○福井章司 議長   市長から提案理由の説明を求めます。 ◎秀島敏行 市長   この度、本定例会の追加議案といたしまして、補正予算議案及び一般議案を提出し、御審議をお願いすることになりましたので、その概要について御説明申し上げます。  はじめに、第87号議案「一般会計補正予算(第3号)」は、佐賀市が営んでいたガス事業を平成15年4月に佐賀ガス株式会社に譲渡したことに関し、譲渡資産の大半を占めるガス導管に隠れた瑕疵があるなどとして、平成18年9月に同社が佐賀市を被告とする損害賠償等請求を佐賀地方裁判所に提訴したことについて、本年9月15日に同裁判所から勧告された和解案を受諾することに伴い、賠償金を支払う必要が生じますので、補正の措置を講ずるものであります。  次に、第88号議案「訴訟上の和解について」は、先に述べました補正予算議案と関連いたしますが、佐賀地方裁判所から勧告された和解案を受託するに当たり、損害賠償の額を決定し、和解をすることについて、お諮りするものであります。  次に、第89号議案「佐賀市教育委員会委員の任命について」は、山下恭子氏の任期満了に伴い、再度山下氏を任命したいので、御同意をお願いするものであります。  次に、第90号から第95号までの議案「佐賀市固定資産評価審査委員会委員の選任について」は、現委員であります右近正夫氏、伊藤俊之氏、繁友統夫氏、江口常子氏、江副和子氏及び市丸亮介氏の任期満了に伴うものであります。  後任の委員といたしまして、枝吉恒則氏、内田要氏、繁友統夫氏、山田和彦氏、江副和子氏及び後藤修氏を選任したいので、御同意をお願いするものであります。  最後に、第6号及び第7号諮問「人権擁護委員候補者の推薦について」は、現委員であります栗崎孝子氏及び小池美鈴氏の任期満了に伴うものであります。  後任の候補者といたしまして、栗崎孝子氏及び木塚壽子氏を推薦するものであります。  以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。 ○福井章司 議長   以上で提案理由の説明は終わりました。 △議案に対する質疑 ○福井章司 議長   これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 ◆白倉和子議員   追加提出されました第87号 佐賀市一般会計補正予算(第3号)、歳出2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、賠償金8億5,000万円、それと関連いたします議案であります第88号議案 訴訟上の和解についてについて質疑いたします。  この案件は、佐賀市の中長期財政計画も変わってくる大きな金額の問題でもありますので、以下質疑をいたします。  1回目といたしましては、佐賀市のガス事業が佐賀ガス株式会社に譲渡されたときですね、平成15年4月1日ですが、それから1年以内、16年3月18日、いわゆる譲渡後1年以内、これはいわゆる瑕疵担保期間が1年となっておりますので、ぎりぎりの期間のときに内容証明の文書が佐賀ガス株式会社から送られて、今回の和解までに至る経緯を改めて説明願い、また、和解金の算定額8億5,000万円の計算根拠についてお示しいただきますよう質疑いたします。  それと、1回目の2問目は、賠償責任を問われた当時ですね、これは平成16年当時ですが、3月18日に文書が届き、17日付の内容証明でした。そのときはですね、そのときに確認されたかどうかという質疑なんですが、譲渡時にいわゆる含み損というのが9億7,113万9,265円算定されておりました。それが記された契約書類などが瑕疵担保条項として交わされていたのですが、16年当時、どうそのことを確認されたのか。  また今回、和解金の中に要求されている、いわゆる管の内側と外側の両方から溶接を施していないとされる片面溶接、非裏波であったという問題に関しては、当時の契約上どう確認されたのかですね。いわゆる非裏波工法というのは、これはある年度から開始したもんですから、いわゆる省庁からのお達しがあったもんですから、非裏波に関しての箇所は、いわゆる含み損の中に想定される部分もあったと考えますので、当時、含み損に勘案されていたのかどうか、そのことを改めてお伺いしたいと思います。 ◎伊東博己 総務部長   まず、1点目の和解に至ります経緯でございますが、平成15年4月1日に佐賀市のガス事業を佐賀ガス株式会社へ譲渡し、その時点で譲渡精算金につきましては、32億8,784万6,628円でございました。  その後、平成16年3月18日に、前日の3月17日付の内容証明郵便による損害賠償請求通知書を受理し、その内容につきましては、隠れた瑕疵による損害賠償請求といたしまして、総額5億6,216万6,185円の請求でございました。これに対しまして、同年11月29日、佐賀ガス株式会社に回答書を提出し、ガスプラントの触媒の費用負担だけを認め、譲渡契約においてその他の瑕疵はないことを主張しております。  その後、17年1月24日に、17年1月21日付の内容証明郵便による通知書を佐賀ガスより受理し、改めて瑕疵の存在を主張され、佐賀市の回答に対する反論が出されたところでございます。  これを受けまして、本市といたしましても、17年2月14日に佐賀ガス株式会社へ2回目の回答書として提出し、その中におきまして、譲渡資産の更正と触媒の費用を負担し、ガス管の漏えいにつきましては協議することとし、ほかは負担しないことを回答いたしております。この間、協議を継続したところでございますけれども、17年11月21日、損害賠償の金額につきましては法的機関にゆだねたいという市の考え方を佐賀ガス株式会社に伝えたところでございます。なお、17年12月15日につきましては、この件につきまして、総務委員研究会へ平成16年3月18日からの通知書による損害賠償請求から17年11月21日までの経過を報告したところでございます。  そこで、平成18年9月27日に佐賀ガス株式会社が佐賀市を被告とした損害賠償請求を佐賀地方裁判所に提起され、内容といたしましては、損害賠償請求として、総額13億1,807万5,042円でございました。このことにつきましては、18年11月24日に議会の全員協議会で佐賀ガスからの訴訟内容について報告したところでございます。  その後、21年2月25日、佐賀ガス株式会社から訴え変更の申し立てが出され、損害賠償請求が総額13億3,320万9,373円に増額されたところでございます。  このような状況を受けまして、22年7月13日に、佐賀市といたしましては鑑定の申し立てを裁判所に提出し、10カ所のガス導管の溶接部分が裏波か非裏波かの鑑定を申し立てたところでございます。このため、平成22年8月19日と翌8月20日にガス導管の鑑定が実施され、佐賀ガス株式会社が非裏波溶接と主張するラインのうち、10カ所を選定して掘削いたしましたが、10カ所とも裏波溶接は存在しませんでした。  このような状況を踏まえて、23年1月28日に裁判所から和解勧告案9億円を提示されましたが、その後審議が継続され、23年9月15日に裁判所から和解勧告案といたしまして、8億5,000万円の提示を受けたところでございます。その後、23年9月23日(321ページで訂正)に双方が合意に至ったという経過でございます。  次に、和解算定額8億5,000万円の内訳につきましては、まず1点目といたしまして、アスファルトジュート巻鋼管に関する瑕疵担保責任に基づきまして、その入れかえ費用に相当する賠償額として約6億1,000万円、佐賀市が所有していないガス内管の帳簿価格に相当する額で譲渡したため、ガス内管の帳簿価格相当額の賠償額といたしまして約7,200万円、次に、譲渡時においてガス製造プラントの触媒が既に劣化していたため、触媒入れかえに要した費用相当額の賠償額として約1,000万円、最後に、その他の事情として、これまでの裁判の経過から遅延損害金相当と考えられる額として約1億5,000万円となっております。  2点目の佐賀ガス株式会社との譲渡契約におきましては、瑕疵につきましては契約書の第15条に瑕疵担保責任が定められており、譲渡財産については、譲渡日から起算して1年間瑕疵担保の責任を負うと明記されています。また、含み損につきましては、同じく第5条の譲渡価格の中で譲渡資産の譲渡価格はガス事業法に基づく帳簿価格を基礎とし、この基礎に含み益を加算し含み損を減じたものに、佐賀市が熱量変更事業のために使用した費用を加算して算出したものと明記されているだけでございます。  また、譲渡時契約の譲渡価格の考え方といたしましては、耐用年数を過ぎている資産及び早期に改修を指導されている資産につきましては、譲渡価格に含めるのは適当でないとの判断から、このような資産につきましては含み損として減額しているところでございます。  このため、16年3月、損害賠償通知を受けた時点で佐賀ガスからの通知書による損害賠償請求におきましては、老朽管からの漏れなどの不良資産に関する請求を、含み損ではなく隠れた瑕疵ということでの請求でございました。これに対して佐賀市といたしましては、譲渡時には明らかでなかったガス管の漏えいなどの不備につきましては、ガス管が地中に埋設されているものであることから、確認が困難な経年劣化等による腐食や損傷等が当然にあらかじめ想定されていたため、佐賀ガスが主張する隠れた瑕疵ではなく、含み損として既に契約時に減額を行っていたものと主張したところでございます。  そこで、18年9月の提訴時に請求された内容のアスファルトジュート巻鋼管につきましては、譲渡時には裏波溶接ということで譲渡契約時の含み損の対象ではありませんでした。しかし、このアスファルトジュート巻鋼管につきましては、譲渡契約書の第15条の瑕疵担保責任に基づき1年以上経過しての請求であることから、本市としては時効の主張を行ってきたところでございます。  以上であります。  済みません。先ほど経過の中で、最後に双方に合意に至った日にちを間違えておりました。平成23年9月26日に双方合意に至ったということでございます。申しわけございませんでした。 ◆白倉和子議員   そしたら、2回目の質疑をさせていただきます。  ちょっと3回目に予定していた分をちょっと2回目に持っていきますが、いろいろ説明を受けましたところ、昭和43年、44年当時は非裏波、いわゆる片面溶接でよかったけれども、45年以降から内側、外側、両方から溶接するということが省庁から通達があったと聞いております。そのときにですね、今回見つかったところがその当時の瑕疵担保責任の中、含み損の中には含まれていないといういろんな経緯の書類をいただいたんですが、それではですね、まず工事請負者、当時45年以降であるとするならば、そのときの工事請負者の責任についてどう考えられるのか。例えば、工事請負者が、ある意味責任を負えば佐賀市の賠償額というのはまた変わってくるわけなんですね。それで、どう考えるのか。工事完了当時に溶接が両面であるか、片面であるかという確認をしたのかどうかということをまず2回目の1点目としてお伺いします。  2点目としては、先ほど計算根拠の中に、その他の事情というので1億5,197万917円ありました。このその他の事情の中の、この中の算定なんですが、いわゆる遅延損害金を何%で計算されておられるのか。通常、商法等による5%の範囲内なのか、それとも5%から10%というふうなその中で、大きな金額ですので、弁護士からその他の部分、事情というところをどういうふうな説明を受けておられて、今回、上程額に上げられておられるのかというのを2点目にお伺いいたします。  それと、2回目の3点目としては、いわゆる隠れた瑕疵というのは、これは瑕疵の存在について、善意とか昔であることを意味すると解されているんですが、何をもって瑕疵となるかは契約の目的によっていろいろ違ってくるんですが、今回ですね、この両者の場合ですね、瑕疵担保責任の1年の行使期間がもう既に−−既にというか、とっくに過ぎているわけなんですが、譲渡したのが平成15年ですから、もうとっくに1年の瑕疵担保期間は過ぎているんですが、どのような考えに基づかれているものかというのをここでしっかり示していただきたいと思います。  それと、2回目の4点目、最後といたしましては、損害賠償責任の挙証、いわゆる証拠を挙げるというのは、原告側、いわゆる佐賀ガス株式会社にあるわけですが、佐賀市としてはどのような根拠に納得されて、今回の和解に同意されるものかというところをお願いいたします。 ◎伊東博己 総務部長   まず1点目の工事受注者の件でございますが、昭和45年当時の工事に関する仕様書等の関係書類が残っていないことから、工事関係者に裏波溶接についての指示を出したかどうかというのは明確にわかっておりません。ですから、その時点で検査をしたかどうかということも判明はいたしておりません。  次に、2点目ですけれども、顧問弁護士からは裁判所の記載では明記されていないけれども、民事法定利率によれば、遅延損害金の利率は年5%であり、原告が訴訟を提起してから既に5年近く経過しているため、これらを考慮して遅延損害金が算出されているものと考えているとの説明を受けているところでございます。  3点目といたしまして、佐賀市といたしましても、譲渡契約書の第15条の規定により瑕疵担保期間は1年ということで、時効をこれまでも主張しておりました。しかしながら、裁判所におきましては、原告である佐賀ガス株式会社が瑕疵担保責任を被告である佐賀市に追及するためには、譲渡日から1年以内に問題となっているすべてのアスファルトジュート巻鋼管の瑕疵を発見して、被告である佐賀市に通知しなければならないことになっているが、本件ではアスファルトジュート巻鋼管が裏波溶接であることが前提とされていたにもかかわらず、その鋼管が広範囲に及ぶこと、これにより原告のこうむった損害が甚大であることに照らすと、これを原告に要請することは極めて酷であると。被告である佐賀市が譲渡契約書の第15条の適用を主張して瑕疵担保責任を逃れようとすることは信義則に反して許されないということでございましたとの判断に基づきまして、期間後の瑕疵担保責任による請求を認めているものでございます。  最後の点が少し意味が理解できませんでしたので、4点目について補足して質問していただけませんでしょうか。 ◆白倉和子議員   それでは、3回目の質疑をいたします。  2回目の最後の質問なんですが、これもきっちり一応通告では伝えてあるんですが、損害賠償請求をするときは、原告側がその証拠をしっかり挙げねばならないという一定のルールがあるんですね。それで、譲渡しましたときに、佐賀市としては書類を全部佐賀ガスのほうに置いてあると。佐賀市のほうとしては、工事の最終的な部分の確認書類も何も残っていないわけですから、どういったもとで原告側の言い分をのまれるのかという部分ですね。その部分が、いわゆる昭和45年以降の工事であるというふうなところをどういったところで判断されたのかと。契約当時の瑕疵担保には含まれていた、含まれていないという争点の中で、どういったことをきちっと挙証されたから受け入れたのかというのが質問です。  それと、2回目のときに答弁いただいていないんですが、工事請負業者の責任はどういうふうに考えられておられるのか。責任追及をされたのか、されるのか、できないのかも含めてですね、それをちょっときちっと答えていただきたいと思います。  それと、3回目としての、いわゆる16年3月18日に届いた通知書の損害賠償額は5億6,216万6,185円であったわけですね。それからいろんな経緯があって訴訟ということに18年に踏み込んできたんですが、佐賀市は16年、通知書を受け取った当時から、いわゆる訴訟が起こった平成18年9月27日、この間が約2年半あるんですが、その間はどういうふうに佐賀市としては対応されていたのかというのが、非常にちょっと疑問点を持っておりますので、答弁いただきたいと思います。
     それと、3回目の最後は、今後こういった導管、いわゆる片面であるというふうな、きちっと裏波をされていないというふうな事例が、瑕疵が発生した場合に、そういったことを新たに発覚された場合ですね、工事中に、佐賀市としては新たなる瑕疵責任を求められるものなのかどうか、それもすべて、今後のこともすべて包括した今回の和解金なのかどうかというところを確認しておきたいと思います。 ◎伊東博己 総務部長   申しわけございませんでした。  まず最初に、原告の言い分をどういった時点で佐賀市として納得したかということでございますけれども、ここにつきましては、先ほど経過の中で申しましたとおり、22年の7月に裁判所のほうに鑑定の申し立てを行いまして、22年の8月に2日間に分けて裁判所主催による埋設管の検証が10カ所行われました。その中で、残念ながら10カ所とも非裏波ということでございましたので、そういった意味では、佐賀市の主張が通りづらいということで、今回の和解案の合意に至ったというところも1つございます。  次に、受注業者の責任につきましては、先ほども申しましたとおり、明確な指示書が判明しておりませんし、また、仮に当時の受注業者のほうの責任に問題があったといたしましても、その責任につきましては、既に施工後30年以上が経過していることから、損害賠償請求は時効により追及できないと考えているところでございます。  次に、16年からということでございます。譲渡時には明らかでなかったガスの漏えい及び不良等につきましては、当然にあらかじめ想定されたものであるため、隠れた瑕疵という概念には当たらず、含み損という減額を行っているものというふうに考えております。このことを根拠に、佐賀市といたしましては、この契約に瑕疵はないとして、佐賀ガスからの損害賠償請求を拒否しているところでございます。  そこで、主な争点でありました含み損と瑕疵の考え方に相違があったことから、当然、顧問弁護士とも協議の上、17年11月21日に損害賠償の金額の確定については法的機関にゆだねたいという回答を行ったところでございます。このことを受けまして、17年12月15日に総務委員研究会へ佐賀ガスからの損害賠償についてのこれまでの経過を報告したところでございます。  最後に、今回の訴訟上の和解につきましては、和解条項の第7号に、「原告及び被告は、原告と被告の間に、本和解条項に定めるほか、他に何らの債権債務がないことを相互に確認する。」と明記されております。そこで、第88号議案の議決後に和解調書を締結することになりますが、今後、佐賀ガスとの間では債務や債権が存在しないことになります。  以上であります。 ◆中山重俊議員   私は、第87号議案 平成23年度佐賀市一般会計補正予算(第3号)、歳出2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、22節補償、補填及び賠償金8億5,000万円並びに第88号議案 訴訟上の和解について質問をいたします。  今、総務部長が説明をされましたが、大まかに言えば次のようになるんじゃないかと思っております。この裁判自体は、8年前の4月に佐賀ガスが旧佐賀市からおよそ32億8,800万円で事業の譲渡を受けましたが、ガス管の老朽化やバルブの腐食など次々と欠陥が見つかり、修理に甚大な費用がかかったとして、佐賀市に13億3,000万円余りの損害賠償が求められたわけです。訴えに対し、佐賀市は、施設の状況は契約前に説明し、職員も派遣しており、落ち度はないとして争う姿勢を示されておりましたが、先ほど答弁がありましたように、佐賀地裁が因果関係を認めた上で、市が8億5,000万円支払うよう和解を勧告して、9月26日に双方が合意したと、このような内容だというふうに思うわけです。  そこで、1回目の質問といたしまして、平成15年4月1日に佐賀市のガス事業を佐賀ガス株式会社に譲渡する以前に、最終的なガス管の状況調査は行っていたのかどうかということについて、まず1点目の質問といたします。 ◎伊東博己 総務部長   ガス事業を譲渡する前に、東京ガスエンジニアリングに委託して、市内の供給エリア内のガス管、ガス漏えい調査や埋設管の状況及び腐食の有無など、ガス管の現状調査を行ったところでございます。  以上です。 ◆中山重俊議員   済みません。今、1回目の質問でちょっと抜けていた、最終的にいつされているのかというのが、時期をぜひ明示していただきたいというふうに思います。  それで、2点目の質問ですけれども、今回の事案は、当時の状況を私は議事録とか見させていただきましたが、佐賀市が市民の反対を押し切って、民間譲渡を本当に急いでいたということが本議案の訴訟上の和解についてにつながっているのではないかというふうに考えるわけでございますが、その点についてお考えを述べていただきたいと思います。 ◎伊東博己 総務部長   東京ガスエンジニアリングが調査した時期につきましては14年の10月でございます。ガス事業譲渡の際、非裏波溶接によるアスファルトジュート巻鋼管のすべてを含み損として、裏波溶接のアスファルトジュート巻鋼管は含み損の対象ではないことを前提としていたところでございます。しかしながら、佐賀市が裏波溶接としていたアスファルトジュート巻鋼管を事業譲渡後において佐賀ガス株式会社が調査したところ、裏波溶接ではなく非裏波溶接であることが発見されたため、平成18年9月27日に訴訟が提起されたところでございます。  そこで、アスファルトジュート巻鋼管が非裏波であるか否かは、ガス管が埋設されている地点を掘削し、専門業者による放射線検査を行わなければ判明いたしません。このアスファルトジュート巻鋼管を含めましたガス管の総延長は約36キロメートルにも及び、また、このような放射線検査には相当の費用と時間を要することから、当時のガス局の資料によって裏波溶接、非裏波溶接の区別を推測して譲渡したところでございます。  そこで、アスファルトジュート巻鋼管が非裏波であるか否かを事前にこのような検査を行っているとしたら、このような状況にならなかった可能性もあるのではないかと考えられます。  以上です。 ◆中山重俊議員   それでは、ちょっと3回目に移りますが、和解金の8億5,000万円というのは、非常に私たち市民の貴重な税金であるわけですし、貴重な血税であるわけですね。それで、この問題について、だれが責任をとるのかという市民の声もあるわけでございますが、そのこととあわせ、この間、和解に至ったことについて、市長はどのようにお考えなのか答弁を求めたいと思います。 ◎秀島敏行 市長   この件に関してですね、市民の皆さんたちには大変不信感を与えてしまったということで、申しわけなく思っているところでございます。  和解に至る経緯については、先ほどの白倉議員の質疑の中でも詳しく述べました。譲渡をしてから1年以内に損害賠償の請求があったということですね。そういうことであります。ただ、いろいろ相手さんともやりとりはしておったわけです。こちらのほうは落ち度はないというふうな立場でございましたが、裁判所の見解としては、やっぱりそれで佐賀市の責任を逃れることはできませんというような形にですね、要約しますとそういう形になりましたので、私たちは内容を見て、そして、やっぱり譲渡した財産の中で特に管の部分ですね、この部分で瑕疵があったという部分ですね。この部分についてはやっぱり償いをせざるを得ないだろうというふうなことですね。だから、これにはやっぱり応じるべきでは、勧告に応じるべきではないかということ。  それから、まだまだこの裁判、正式に本判決までいくというようなところに進めますと時間がまだたつというふうなことになってまいります。そうなってきますと、遅延損害金等も膨れるというふうなこともございます。それと、訴えがあってからもう5年もたっているというふうなことでですね、双方今までいろんな話し合いもしております。また、裁判上でのやりとりもしておりますが、もう時間的にもかなり長くなっているというふうなことで、そういった意味では、もう解決を図るべきではないかと。終止符を打つべきではないかというようなことで、和解の方向に進みたいという意思決定をしたところでございます。     (「責任の所在はなかった」と呼ぶ者あり) ○福井章司 議長   いや、質疑は責任の所在について市長に問われています。     (「3回目の初めに言ったでしょう」と呼ぶ者あり) ◎秀島敏行 市長 (続き)  この問題で責任の所在というのではなくて、私から言わせますと売買の時点で、いわゆる譲渡する時点でもう少し双方ですね、これは双方です。いわゆる資産である管財の状況というのをやっぱりもう少し確認をしておけば、こういうことにはならなかったんじゃないかなと、その1点でございます。 ○福井章司 議長   以上で通告による質疑は終わりました。これをもって質疑は終結いたします。 △議案の委員会付託・討論 ○福井章司 議長   お諮りいたします。第89号から第95号議案並びに第6号及び第7号諮問は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第89号から第95号議案並びに第6号及び第7号諮問は、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより第89号から第95号議案並びに第6号及び第7号諮問に関する討論に入ります。討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○福井章司 議長   これより第89号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は同意することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第89号議案は同意することに決定いたしました。  次に、第90号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は同意することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第90号議案は同意することに決定いたしました。  次に、第91号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は同意することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第91号議案は同意することに決定いたしました。  次に、第92号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は同意することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第92号議案は同意することに決定いたしました。  次に、第93号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は同意することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第93号議案は同意することに決定いたしました。  次に、第94号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は同意することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第94号議案は同意することに決定いたしました。  次に、第95号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は同意することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第95号議案は同意することに決定いたしました。  次に、第6号諮問を採決いたします。  お諮りいたします。本案は、本市議会として異議なき旨、答申第6号をもって答申することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第6号諮問は本市議会として異議なき旨、答申第6号をもって答申することに決定いたしました。                               答申第6号                意見答申書  10月6日市議会に諮問された、第6号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、  異議ありません。  以上答申します。    平成23年10月6日
                              佐賀市議会議長                                福井章司 佐賀市長   秀島敏行様 ○福井章司 議長   次に、第7号諮問を採決いたします。  お諮りいたします。本案は、本市議会として異議なき旨、答申第7号をもって答申することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第7号諮問は本市議会として異議なき旨、答申第7号をもって答申することに決定いたしました。                               答申第7号                意見答申書  10月6日市議会に諮問された、第7号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、  異議ありません。  以上答申します。    平成23年10月6日                           佐賀市議会議長                                福井章司 佐賀市長   秀島敏行様 △議案の委員会付託 ○福井章司 議長   これより議案の委員会付託を行います。  第87号及び第88号議案、以上の諸議案は、お手元に配付いたしております委員会付託区分表のとおり、総務委員会に付託いたします。                委員会付託区分表 〇総務委員会  議案番号 件名   第87号議案 平成23年度佐賀市一般会計補正予算(第3号)   第88号議案 訴訟上の和解について  ○福井章司 議長   本日の会議時間は、これを延長の上、しばらく休憩いたします。           午後0時00分 休憩      平成23年10月6日(木)   午後5時43分   再開            出席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │ 1.実松尊信 │ 2.川副龍之介│ 3.山下伸二 │ │ 4.山田誠一郎│ 5.松永憲明 │ 6.白倉和子 │ │ 7.野中宣明 │ 8.野口保信 │ 9.松永幹哉 │ │10.重松 徹 │11.原口忠則 │12.久米勝博 │ │13.川崎直幸 │14.山口弘展 │15.堤 正之 │ │16.川原田裕明│17.亀井雄治 │18.中野茂康 │ │19.山本義昭 │20.中本正一 │21.池田正弘 │ │22.千綿正明 │23.中山重俊 │24.西村嘉宣 │ │25.田中喜久子│26.山下明子 │27.本田耕一郎│ │28.福島龍一 │29.江頭弘美 │30.重田音彦 │ │31.平原嘉徳 │32.福井章司 │33.永渕義久 │ │34.嘉村弘和 │35.黒田利人 │36.福井久男 │ │37.武藤恭博 │38.西岡義広 │       │ └───────┴───────┴───────┘            地方自治法第121条による出席者 佐賀市長     秀島敏行     副市長      御厨安守 副市長      神谷俊一     総務部長     伊東博己 企画調整部長   野崎公道     経済部長     池田 剛 農林水産部長   田中泰治     建設部長     松村 健 環境下水道部長  竹下泰彦     市民生活部長   北川和敏 保健福祉部長   益田義人     交通局長     眞子孝好 水道局長     金丸正之     教育長      東島正明 こども教育部長  中島敏道     社会教育部長   荒金健次 選挙管理委員会事務局長       農業委員会事務局長          本間秀治              杉山宏明 監査委員     松尾隼雄     会計管理者    陣内康之 ○福井章司 議長   休憩前に引き続き会議を開きます。 △委員長報告・質疑 ○福井章司 議長   日程により、総務委員長報告の件を議題といたします。                            平成23年10月6日 佐賀市議会議長    福井章司様                              総務委員長                               川原田裕明           総務委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。                 記  議案番号 件名 審査結果   第87号議案 平成23年度佐賀市一般会計補正予算(第3号) 原案を可決すべきものと決定   第88号議案 訴訟上の和解について 原案を可決すべきものと決定  ○福井章司 議長   付託議案について、お手元に配付いたしておりますとおり、審査報告書が提出されましたので、総務委員長の報告を求めます。 ◎川原田裕明 総務委員長   当委員会に付託された議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  初めに、第87号議案 平成23年度佐賀市一般会計補正予算(第3号)中、歳出2款1項1目22節補償、補填及び賠償金8億5,000万円及び第88号議案 訴訟上の和解について、執行部より、本市を被告とし、原告佐賀ガス株式会社からガス事業の譲渡に関し、譲渡資産の大半を占めるガス導管に、通常有すべき品質・性能を欠く瑕疵があるとした損害賠償等請求事件について、和解を成立させるために議会の議決を求めるものである。  8億5,000万円で合意した理由は、平成18年9月27日の提訴以来、5年を経過しており、長期化した紛争の早期解決を目指したことと、負担額はガス事業譲渡の前提となるガス導管の状態と実際の状態が異なる点の修正であったことから、受諾も不適切とは言えないと考えられたこと、長期化すると、遅延損害金等の負担がさらに高額になるとの理由から、和解受諾の方針決定を行ったとの説明がありました。  これについて、委員より、今回、8億5,000万円もの公費支出となっている。ガス局譲渡については、進め方などに問題はなかったのかとの質問に対して、執行部より、資産に関する保守管理を明確にしていなかったことがこのような結果になったと考えている。また、賠償金8億5,000万円のうち約6億1,000万円のガス導管の瑕疵については、譲渡前に検査をしてわかっていれば、この分を引いて売却していたと思うので、賠償責任という意味ではなく、ガス導管の状態の修正と理解しているとの答弁がありました。  これに対して、委員より、ガス局の譲渡については、議会としても一度否決し、その後、可決をしている。財政的な側面で可決したということもあり、もし、約6億円を引いての売却であったとすると、可決していないかもしれない。執行部はもう一度真剣に反省してもらいたいとの意見がありました。  その後、市長に出席を求め、委員より、このようなことが二度とないように、行政として総括する必要があると思うがどうかとの質問に対して、市長より、ガス局の譲渡に関しては、専門的なプロジェクトチームで行っており、情報がほかの部署に伝わらない状態であったと聞いている。反省点として、仕事、現場を知っている職員のチェックが大事であり、今後、問題点や情報などは、できるだけ共有していく必要があると認識しているとの答弁がありました。  以上の審査を経て、採決した結果、第87号議案及び第88号議案については全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、総務委員会の口頭報告といたします。 ○福井章司 議長 
     これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。 △討論 ○福井章司 議長   これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○福井章司 議長   これより第87号及び第88号議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本案は総務委員長報告どおり原案を可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第87号及び第88号議案は総務委員長報告どおり原案は可決されました。 △意見書案付議・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論・採決 ○福井章司 議長   お諮りいたします。お手元に配付いたしております山下明子議員外1名提出、松永憲明議員外3名賛成による意見書第6号 介護保険の国庫負担の増額等を求める意見書案、中山議員外1名提出、松永憲明議員外3名賛成による意見書第7号 重度身障者医療費助成等の現物給付を求める意見書案、実松議員外37名提出による意見書第8号 軽油引取税の課税免除措置の存続を求める意見書案、意見書第9号 学校施設の防災機能向上のための新たな制度創設を求める意見書案、意見書第10号 公共輸送機関の存続へ向け、JR九州等に係る経営支援策等に関する意見書案、意見書第11号 環太平洋経済連携協定(TPP)交渉に参加しないように求める意見書案、以上6件の意見書案が提出されましたので、日程に追加し、順次議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第6号から第11号を日程に追加し、順次議題とすることに決定いたしました。  まず、意見書第6号を議題といたします。 意見書第6号    介護保険の国庫負担の増額等を求める意見書 案  2000年に介護保険がスタートして11年、「介護を社会で支える」とされてきたが、3年ごとの事業見直しのたびに保険料の引き上げや、介護度と利用できるサービスのしくみの変更が行われる中で、高齢者とその家族にとって安心できる制度にはなお不十分といわざるを得ない。  こうした流れの中で、来年4月からスタートする第5期介護保険事業計画の策定に向けて、6月に介護保険法が改定された。今回はとくに3月11日の東日本大震災の救援に全力を挙げているさなかでの見直しであり、地域で支えあうしくみの強化が特色のひとつとされている。すなわち、@市町村の判断で介護予防・日常生活支援総合事業を創設、A24時間対応の定期巡回・随時訪問介護看護などがそれである。  しかし、総合事業自体が地域包括支援事業の一つであり、その地域支援事業は事業費が介護給付費の3%以内に制限されている。佐賀中部広域連合においても、地域支援事業では、今でも地域包括支援センターが行う介護予防の事業や配食サービス、成年後見制度、介護相談員の派遣などさまざまな事業を充実させたくても「給付費の3%枠」を理由にすすめられない現状にある。  このままでは、あらたに総合事業をといっても、財政的な裏づけがなく、自治体において計画の実現性が極めて低くなることは明白である。  また、24時間対応の定期巡回・随時訪問介護看護事業は、その担い手としての事業者や介護従事者の養成なくしては成り立たず、地方都市においては採算がとれない地域を多くかかえているため、事業メニューがあったとしても、その実現性が乏しいのが現実である。地域で必要とされている事業に、介護従事者が不安なく取り組めるようにすることが重要である。  よって、下記の点について早急に再検討し、改善と充実を求めるものである。                 記 1.介護保険の地域支援事業を「給付費の3%以内」とする枠を撤廃し、市町村の裁量で必要な事業が行えるようにすること。 2.市町村の裁量で必要な事業を行うための財政的裏づけとしての国庫負担金を抜本的に増やすこと。 3.事業者が、地域で必要とされている事業に取り組めるように、人材の養成と、保険料・利用料のアップにつながらない形での介護報酬の引き上げをはかること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                               佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣        宛 財務大臣 厚生労働大臣 国家戦略担当大臣  以上、意見書案を提出する。   平成23年10月6日  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  賛成者 佐賀市議会議員  松永憲明  賛成者 佐賀市議会議員  白倉和子  賛成者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  賛成者 佐賀市議会議員  田中喜久子 佐賀市議会議長    福井章司様 ○福井章司 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆山下明子議員   私は、意見書第6号 介護保険の国庫負担の増額等を求める意見書案について、発案者である日本共産党を代表して、提案説明をさせていただきます。  2000年に介護保険がスタートして11年、「介護を社会で支える」とされてきましたが、3年ごとの事業見直しのたびに保険料の引き上げや、介護度と要介護認定のあり方、利用できるサービスの仕組みの変更が行われる中で、介護度の低い人はサービスが受けにくくなる。利用料の負担が重いのでサービスを我慢するなど、高齢者とその家族にとって安心できる制度にはなお不十分と言わざるを得ません。  こうした流れの中で、来年4月からスタートする第5期介護保険事業計画の策定に向けて、6月に介護保険法が改定されました。今回は、特に3月11日の東日本大震災の救援に全力を挙げているさなかでの見直しであり、地域で支え合う仕組みの強化が特色の一つとされています。すなわち、@市町村の判断で介護予防・日常生活支援総合事業を創設、A24時間対応の定期巡回・随時訪問介護看護などがそれです。  これらは、新たに軽度者をサービスから締め出すことにつながるのではないかという心配も寄せられていますが、具体的にはまだ細かい内容が示されておらず、本当に地域の実情に応じた対応ができるのかどうか注目されるところでもあります。  しかし、この総合事業自体が現行の地域包括支援事業の一つであり、その地域支援事業は、いろいろ取り組みたくても、事業費総額が介護給付費の3%以内に制限されています。佐賀中部広域連合においても、地域支援事業では、今でも地域包括支援センターが行う介護予防の事業や配食サービス、成年後見制度、介護相談員の派遣などさまざまな事業を充実させたくても、「給付費の3%枠」を理由に進められない現状にあるのが実態です。  このままでは、新たに創設された総合事業を取り組もうといっても、財政的な裏づけがなく、自治体において計画の実現性が極めて低くなることは明白です。  中部広域連合議会の8月定例会でも、この点で、たとえメニューを立ち上げたとしても、実際の事業が実施できるかどうかは3%枠がある限り厳しいという認識が示されました。新年度からの新しい計画に向けて、この3%枠の撤廃が早急に求められます。  また、24時間対応の定期巡回・随時訪問介護看護事業は、その担い手としての事業者や介護従事者の養成なくしては成り立たず、地方都市においては中山間地など採算のとれない地域を多く抱えているため、事業メニューがあったとしても、その実現性が乏しいのが現実でもあります。  利用者のためにも地域で必要とされている事業に介護従事者が不安なく取り組めるようにすることが重要です。すなわち、人材の養成や確保のためには、保険料や利用料のアップにつながらない形での介護報酬の引き上げが必要です。これらの財政的裏づけとして、この国庫負担金を抜本的にふやすことがどうしても必要です。  各会派の御意見の中では、3%枠の撤廃は、市町村から国への要望も上がっていることは承知しているし、理解できる。人材養成や確保のために待遇改善、介護報酬引き上げというのも理解できるとしながら、しかし、国庫負担をふやすというのは困難、税と社会保障の一体改革が進んでからと、結局は先送りにする態度が見受けられます。税と社会保障の一体改革の本質は消費税増税を進めることであり、それはますます国民負担を強めることになり、到底受け入れられる話ではありません。しかし、いずれにしろ、これが来年4月までに動き出す話ではないことも明らかです。  繰り返しますが、来年4月からは確実に第5期事業計画がスタートするのです。これを責任持って進めていくためにも、この意見書案に御賛同いただき、採択していただきますよう呼びかけまして、趣旨説明とさせていただきます。 ○福井章司 議長   これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第6号を採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員37名中、賛成者6名で少数と認めます。よって、意見書第6号は否決されました。  次に、意見書第7号を議題といたします。 意見書第7号    重度身障者医療費助成等の現物給付を求める意見書 案  長引く経済不況の下で、県民生活は厳しい実態にある。なかでも、重度心身障がい者やひとり親家庭、子育て世代などは社会的なハンディを背負ったり、子育てにかかる経済的負担が大きくなっており、親身な支援が求められている。  現在、重度身障者医療費助成、ひとり親家庭医療費助成、入院に限っての就学前医療費助成が行われているが、3歳未満児を除いていずれもいったん医療機関の窓口で患者負担金を支払った上で、行政の窓口に申請をしなくてはならない仕組みとなっている。せっかくの医療費助成でありながら、そのことが患者・家族にとっての負担となっている。  とくに、収入の少ない世帯においては、いったん医療費の窓口負担をしたあと3カ月ほどして償還されるという仕組みでは、経済的な重石となっている。  また、行政においても、申請の受付や給付事務の手続きを簡素化する上でも、現物給付化が望まれているところである。  よって、重度身障者医療費助成等の現物給付を早急に実施されるよう求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                               佐賀市議会 佐賀県知事 宛  以上、意見書案を提出する。   平成23年10月6日  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊
     提出者 佐賀市議会議員  山下明子  賛成者 佐賀市議会議員  松永憲明  賛成者 佐賀市議会議員  白倉和子  賛成者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  賛成者 佐賀市議会議員  田中喜久子 佐賀市議会議長    福井章司様 ○福井章司 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆中山重俊議員   私は、意見書第7号 重度身障者医療費助成等の現物給付を求める意見書案について、発案者の日本共産党市議団を代表して趣旨説明を行います。  長引く経済不況のもとで、県民生活は厳しい実態にあります。特に障がい者の皆さんにとって、障害者自立支援法が2006年4月から施行され、10月から本格実施されたことは、それまでの応能負担から応益負担に変わったことによって、原則1割負担という重い負担増のために、施設や在宅サービスの利用を断念、抑制せざるを得ない障がい者が相次ぎました。  例えば、腎臓病の透析患者の方は、市町村民税非課税世帯の場合、1カ月入院すると、これまで無料だったのが2万円余りの負担になったり、通所の授産施設に通う18歳の青年は2006年3月までは負担金、送迎費合わせて月6,100円でよかったのが、4月からは3万3,000円となったなど、相当な負担増となりました。  この問題では、全国的な運動の中で、2007年4月の特別対策、2008年7月の緊急措置など、一定の利用料軽減策はとられていますが、依然として障がい者にとっては厳しい生活実態となっております。  現在、重度身障者医療費助成、ひとり親家庭医療費助成、入院に限っての就学前医療費助成が行われていますが、3歳未満児を除いて、いずれも一たん医療機関の窓口で患者負担金を支払い、受け取った領収書を各診療月で医療機関ごとにまとめ、行政の窓口に申請をしなくてはならない仕組みとなっており、このことが患者、家族にとっての大きな負担となっています。特に、収入の少ない世帯においては、一たん医療費を窓口で支払った後、3カ月ほどして償還されるという仕組みでは、経済的な重石となっています。  これまでこの議会でも、山下明子議員を初め、6月議会では市民ネットの山田誠一郎議員も償還払いでなく、現物給付を求める一般質問が行われています。  益田保健福祉部長は、事務の簡素化等のメリットがあるということを県のアンケートに回答されたり、機会あるごとに現物給付も要望をしていると答弁をされています。しかしながら、申請件数が少ない市、町では、事務的メリットが余りないということ、財政的負担感の懸念が出てくるということから、県内の市、町が必ずしも現物給付に積極的でないということも答弁されています。そうであるならば、まず佐賀市が率先して現物給付に踏み出し、後押しをすることが求められているのではないでしょうか。  先日の議会運営委員会では、財源が1.3倍から1.5倍にふえて県が困るのではないか。また、市では他の事業にも影響があるのではないかとの懸念の声もありましたが、市民の健康と、安心して医療にかかれる体制を保障することは、私たち議会人として当然のことではないでしょうか。  以上申し述べまして、重度身障者医療費助成等の現物給付を求める意見書案に、議場の皆さんの御賛同を心からお願いいたしまして、趣旨説明といたします。 ○福井章司 議長   これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第7号を採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員36名中、賛成者6名で少数と認めます。よって、意見書第7号は否決されました。  次に、意見書第8号から第11号を一括して議題といたします。 意見書第8号    軽油引取税の課税免除措置の存続を求める意見書 案  軽油引取税については、平成21年の地方税法の改正により一般財源化され、道路特定財源としての目的税から普通税に改められたことに伴い、これまで道路の使用に直接関係しない等の理由により設けられていた課税免除措置が、平成24年3月末で廃止される状況となった。  しかしながら、現下の中東情勢等から燃油価格の高騰が続く中、免税軽油を使用している農林水産業においては、農林水産物価格が低迷している現状で、経営は一段と厳しくなり、生産や操業にも支障を来す事態となれば、農林水産業の安定供給にも影響を及ぼすことになることから、生産者の経営を圧迫しないような、免税軽油制度の存続が強く求められている。  また、港湾運送や鉱物の掘採、とび・土工工事、木材加工などの業種においても、長引く景気の低迷や公共投資の抑制等による経営環境の悪化に伴い、一層の経費縮減に努める上で、免税軽油の使用は不可欠なものとなっている。  ついては、こうした状況を鑑み、軽油引取税の取り扱いに関して、下記のとおり強く要望する。                 記 1.国においては、農林水産業をはじめ、港湾運送業、鉱物の掘採業、とび・土工工事業及び木材加工業等に係る事業者の経営が圧迫されないよう、軽油引取税の課税免除措置を当面存続すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                               佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣        宛 財務大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 国土交通大臣  以上、意見書案を提出する。   平成23年10月6日  提出者 佐賀市議会議員  実松尊信  提出者 佐賀市議会議員  川副龍之介  提出者 佐賀市議会議員  山下伸二  提出者 佐賀市議会議員  山田誠一郎  提出者 佐賀市議会議員  松永憲明  提出者 佐賀市議会議員  白倉和子  提出者 佐賀市議会議員  野中宣明  提出者 佐賀市議会議員  野口保信  提出者 佐賀市議会議員  松永幹哉  提出者 佐賀市議会議員  重松 徹  提出者 佐賀市議会議員  原口忠則  提出者 佐賀市議会議員  久米勝博  提出者 佐賀市議会議員  川崎直幸  提出者 佐賀市議会議員  山口弘展  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  中野茂康  提出者 佐賀市議会議員  山本義昭  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  江頭弘美  提出者 佐賀市議会議員  重田音彦  提出者 佐賀市議会議員  平原嘉徳  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  福井久男  提出者 佐賀市議会議員  武藤恭博  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広 佐賀市議会議長    福井章司様 意見書第9号    学校施設の防災機能向上のための新たな制度創設を求める意見書 案  学校施設は、児童生徒の学習・生活の場であるとともに、その多くは災害時には地域住民の避難場所となるため、学校施設の安全性、防災機能の確保は極めて重要である。
     この度の東日本大震災においても、学校施設は発災直後から避難してきた多くの地域住民の避難生活の拠り所となったが、他方、食料や毛布等備蓄物資が不足し、通信手段を失い、外部と連携が取れなかった等々学校施設の防災機能について様々な課題が浮かび上がってきた。  文部科学省は今年7月、「東日本大震災の被害を踏まえた学校施設の整備について」と題する緊急提言をとりまとめた。今回の大震災を踏まえ、学校が災害時に子ども達や地域住民の応急避難場所という重要な役割を果たすことができるよう、今後の学校施設の整備に当たっては、教育機能のみならず、あらかじめ避難場所として必要な諸機能を備えておくという発想の転換が必要であることが提言されている。  災害は待ってくれない。よって、政府においては、今回のように大規模地震等の災害が発生した場合においても、学校施設が地域の拠点として十分機能するようにすべきであるとの認識に立ち、学校施設の防災機能の向上を強力に推進するために活用できる国の財政支援制度の改善及び財政措置の拡充に関する下記の項目について、速やかに実施するよう強く要望する。                 記 1.新増改築時のみ整備できるとされている貯水槽・自家発電設備等防災設備整備を単独事業化するなど、学校施設防災機能向上のための新たな制度を創設すること。 2.制度創設にあわせ、地方単独事業にしか活用できない防災対策事業債を国庫補助事業の地方負担に充当できるようにするとともに、耐震化事業同様の地方交付税措置を確保すること。 3.学校施設の防災機能向上とともに、再生可能エネルギーの積極的導入を図るため、太陽光発電などについても補助対象を拡充すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                               佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣   宛 財務大臣 文部科学大臣 国土交通大臣  以上、意見書案を提出する。   平成23年10月6日  提出者 佐賀市議会議員  実松尊信  提出者 佐賀市議会議員  川副龍之介  提出者 佐賀市議会議員  山下伸二  提出者 佐賀市議会議員  山田誠一郎  提出者 佐賀市議会議員  松永憲明  提出者 佐賀市議会議員  白倉和子  提出者 佐賀市議会議員  野中宣明  提出者 佐賀市議会議員  野口保信  提出者 佐賀市議会議員  松永幹哉  提出者 佐賀市議会議員  重松 徹  提出者 佐賀市議会議員  原口忠則  提出者 佐賀市議会議員  久米勝博  提出者 佐賀市議会議員  川崎直幸  提出者 佐賀市議会議員  山口弘展  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  中野茂康  提出者 佐賀市議会議員  山本義昭  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  江頭弘美  提出者 佐賀市議会議員  重田音彦  提出者 佐賀市議会議員  平原嘉徳  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  福井久男  提出者 佐賀市議会議員  武藤恭博  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広 佐賀市議会議長    福井章司様 意見書第10号    公共輸送機関の存続へ向け、JR九州等に係る経営支援策等に関する意見書 案  昭和62年4月1日に国鉄が分割・民営化され、自立経営を確保し、公共輸送の使命と地域を支える鉄道の再生を図るべく、JR7社が誕生した。  そして、JR東日本、東海、西日本の本州三社は、株式を上場して完全民営化を果たした。  しかし、多くの地方ローカル線を抱えるJR九州をはじめとしたJR北海道、四国のJR三島会社と、国鉄時代の老朽資産を多く保有するなど構造的問題を抱えるJR貨物については、積極的な営業施策や徹底した経営効率化など、労使をあげた努力を重ねてきたが、来年4月にJR発足25年の節目を迎える今日もなお、自立経営を確保する目処が立っていない。  JR三島会社は、営業赤字を前提に、経営安定基金の運用益や税制特例等の支援策を基に黒字を確保する形で設立された。  少子高齢化や地方の過疎化が進む中で、金利の急落で経営安定基金の運用益が半減しながらも、各社の努力で何とか経営を維持しているのが実態である。  こうした中、本年度末には、JR三島・貨物会社の経営支援策の重要な柱である固定資産税等の減免措置の特例が期限切れを迎える。  東日本大震災の教訓から、地域の鉄道が果たす役割や鉄道貨物輸送の重要性が再認識される中で、JR三島・貨物会社の社会的な役割と、未だ完遂されていない国鉄改革の課題に鑑みれば、JR発足25年を契機に、これらの税制特例措置を延長し、当該各社の経営自立にむけた安定的な運営と地域交通や鉄道貨物の確保にむけた道筋を明らかにすることが必要であると考える。  JRは、地域住民の生活に欠くことのできない存在であるが、JR三島・貨物会社に講じられている税制特例は平成24年3月末に期限切れを迎え、それ以降、支援策が講じられなければ、再び赤字線の廃止や運賃改定などによって、利用者や地域住民に犠牲が押しつけられることになることは必至である。  よって、政府に対し、次年度の税制改正において、下記の事項について実施するよう強く要請する。                 記 1.JR三島・貨物会社に係る固定資産税、都市計画税を減免する特例措置(いわゆる「承継特例」「三島特例」等)を延長すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                               佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣   宛 財務大臣 国土交通大臣 内閣府特命担当大臣 (行政刷新)  以上、意見書案を提出する。   平成23年10月6日  提出者 佐賀市議会議員  実松尊信  提出者 佐賀市議会議員  川副龍之介  提出者 佐賀市議会議員  山下伸二  提出者 佐賀市議会議員  山田誠一郎  提出者 佐賀市議会議員  松永憲明  提出者 佐賀市議会議員  白倉和子  提出者 佐賀市議会議員  野中宣明  提出者 佐賀市議会議員  野口保信  提出者 佐賀市議会議員  松永幹哉  提出者 佐賀市議会議員  重松 徹  提出者 佐賀市議会議員  原口忠則  提出者 佐賀市議会議員  久米勝博  提出者 佐賀市議会議員  川崎直幸  提出者 佐賀市議会議員  山口弘展  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之
     提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  中野茂康  提出者 佐賀市議会議員  山本義昭  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  江頭弘美  提出者 佐賀市議会議員  重田音彦  提出者 佐賀市議会議員  平原嘉徳  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  福井久男  提出者 佐賀市議会議員  武藤恭博  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広 佐賀市議会議長    福井章司様 意見書第11号    環太平洋経済連携協定(TPP)交渉に参加しないように求める意見書 案  我が国の第1次産業は、国民に安全・安心な食料を提供するのみでなく、国土や自然環境の保全、伝統文化の継承など多目的機能を有しており、国家の安定的発展に大きな役割を果たしている。  後世に引き継ぐべき我が国の美しき国土は、長きにわたる農山漁村のたゆまぬ日々の営みにより保全されてきたものであり、国家の礎たるこの伝統の上に現在の国の発展があることを忘れてはならない。  一方、世界的には、途上国の経済発展や人口増加などにより、世界の食料需要は逼迫し、食料争奪の様相を呈している。食料価格は、投機マネーの流入も手伝い、過去最高値を更新し続けており、日本が世界市場で自由に食料を安定的に供給できた時代は、すでに過去のものとなっている。  また、我が国は、戦後最大の自然災害となった東日本大震災に見舞われ、未来に向けて学ぶべき多くの教訓を得た。食料安全保障もその一つであり、一時的な食料供給不足を経験したことで、過度に貿易に依存するのではなく、地域・国内で食料生産を行うことが、いかに重要であるかを多くの国民が再認識することとなった。  こうした中、環太平洋経済連携協定(TPP)は、予め特定分野の自由化を除外しての交渉参加は認められない可能性が高く、参加後も10年後にはほぼ全ての分野での関税撤廃が原則とされており、などの重要品目については例外扱いし、国内産業に悪影響を与えないよう最大限配慮されてきたこれまでの経済連携協定(EPA)とは比較にならないほど厳しい内容のものである。  仮に、この交渉に参加した場合、我が国の農林水産業への影響は計り知れず、国内農林水産業が壊滅的な打撃を受ける強い懸念があるとともに、食料自給率を上げるという政府の方針や食の安全・安心な安定供給といったことに逆行して、食料の安全保障を脅かす重大な問題であり、国家の根幹に関わるものである。  また、農林水産業は、地域において生産資材や農業機械等の製造業、食品加工、運輸、流通・販売、観光など広範囲な産業と密接に結びついており、農林水産業への壊滅的な打撃は、単に農林水産業関係者だけでなく、あらゆる産業において地域経済をより一層大きく冷え込ませ、雇用環境を極度に悪化させるなど、地方のさらなる疲弊につながるものである。  このように、農業を中心に、様々な分野で国民生活全体に大きな影響があることは必至であることから、政府は環太平洋経済連携協定(TPP)への交渉に参加しないことを直ちに明確に表明するよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                               佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 外務大臣        宛 農林水産大臣 経済産業大臣 内閣官房長官 国家戦略担当大臣  以上、意見書案を提出する。   平成23年10月6日  提出者 佐賀市議会議員  実松尊信  提出者 佐賀市議会議員  川副龍之介  提出者 佐賀市議会議員  山下伸二  提出者 佐賀市議会議員  山田誠一郎  提出者 佐賀市議会議員  松永憲明  提出者 佐賀市議会議員  白倉和子  提出者 佐賀市議会議員  野中宣明  提出者 佐賀市議会議員  野口保信  提出者 佐賀市議会議員  松永幹哉  提出者 佐賀市議会議員  重松 徹  提出者 佐賀市議会議員  原口忠則  提出者 佐賀市議会議員  久米勝博  提出者 佐賀市議会議員  川崎直幸  提出者 佐賀市議会議員  山口弘展  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  中野茂康  提出者 佐賀市議会議員  山本義昭  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  江頭弘美  提出者 佐賀市議会議員  重田音彦  提出者 佐賀市議会議員  平原嘉徳  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  福井久男  提出者 佐賀市議会議員  武藤恭博  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広 佐賀市議会議長    福井章司様 ○福井章司 議長   お諮りいたします。本案は提案理由説明を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。本案は提案理由説明を省略することに決定いたしました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。
     これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第8号から第11号を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第8号から第11号は可決されました。 △用・排水対策調査特別委員長中間報告・質疑 ○福井章司 議長   次に、日程により、用・排水対策調査特別委員会に付託し、継続調査中の嘉瀬川水系における地域環境用水及び集中豪雨等排水対策に関する諸種調査について中間報告を求めます。 ◎永渕義久 用・排水対策調査特別委員長   用・排水対策調査特別委員会の中間報告として、7月29日及び8月18日に開催した委員会の概要について報告いたします。  最初に、7月29日に開催した委員会について報告いたします。  当日の委員会では、まず、執行部より、城東川上流部の排水対策としての整備計画と大溝川上流部及び高木瀬地区における雨水流出抑制のための校庭や公園、公共施設等を活用した雨水の一時貯留についての今後の考え方、貯水タンク及び地下浸透施設の設置の効果とその課題についての説明があり、それに対して各委員よりさまざまな意見等が出されました。  次に、執行部より、本年7月6日から7日にかけての大雨時の対応状況についての説明がありました。  説明に対して委員より、今回の大雨時に三間川において大量の草が流れ出していたが、これは草刈りをした後の業者の対応が十分ではなかったからだと思われる。これが流れ下っていけば下流域に迷惑をかけることになるし、有明海まで流れ出た場合は、ノリの養殖等にも影響を与えかねない。このことについてどう考えているかとの質問があり、執行部より、今回の件については非常に影響が大きく重い事件だと受けとめている。河川の水位が上がったときは草が流出しないような手だてを行うように仕様書に明記しているが、実際、現場でそれが守られていなかった。当該業者には厳重注意をした上で、今後さらに、現場管理のあり方について文書による指導を行う。今後、このようなことがないように十分気をつけたいとの答弁がありました。  また、この日の委員会の最後に、委員会が設置されてから今までの経過を振り返って協議を行い、調査対象が重要かつ広範囲にわたること、今までの調査の結果から、新たな課題等が見えてきたことから、当委員会としては今後も引き続き調査の継続が必要であるとの結論に達しました。  しかしながら、近年の異常気象等により、浸水被害等がいつ発生するかわからない状況下では、早急に対策が必要なものについては、現段階でも提言していく必要があること、また、実現までに長期間を要する課題については、現段階から働きかけていく必要があることから、これまでの調査で、一定の方向性が出ている部分について提言を行うこととしました。  次に、8月18日に開催した委員会について報告いたします。  当日の委員会では、まず冒頭に、本市の浸水対策検討委員会の委員長である神谷副市長から、今までの本市の浸水対策の総括と今後の取り組み方針についての説明を受けました。  特に今後の取り組みについては、浸水被害の発生要因についてデータ分析を行い、市街地を含む平野部の内水ハザードマップの整備と、それを踏まえたハード整備及びソフト対策の整理を行うとともに、市内の各地域にわたる分析を行い、排水対策についての総合的な計画の策定に取り組むこと、用・排水の専門知識を持つ職員の育成や庁内の体制強化に取り組むことなどについての考えが示されました。  また、これらの説明の後、これまでの委員会で協議してきた内容について検討を行いましたので、その内容について御報告いたします。  当委員会は、平成21年12月18日に設置されてから現在まで13回にわたり、嘉瀬川水系における地域環境用水及び集中豪雨等排水対策に関しての調査、研究を重ね、議論を深めてきました。  まず、嘉瀬川水系における地域環境用水に関しては、近年、非かんがい期における水路等の維持用水の不足について市民の声が大きくなってきている中、当委員会として参考人の招致も含めて調査を行ってまいりました。  この件については、嘉瀬川ダムの水利用の計画変更に伴い、都市用水の減量分を毎秒0.2トン不特定用水として確保しているものの、非かんがい期の維持用水としては十分とはいえず、また、限られた水資源を有効活用するための効果的な水門、樋門管理等のあり方や、多布施川の試験通水の検証を踏まえた地域環境用水の整理及び運用方法の検討など、まだ多くの重要な課題が残されていることもあり、引き続き調査を進めていく必要があると強く認識したところであります。  次に、集中豪雨等排水対策に関しては、当委員会設置後、佐賀江川に貯水ポケットをつくり、国、県、市の水門等の連携操作による排水を行う試みがされるようになり、さらに排水を効果的に行うため、佐賀江川や、それに接続する八田江のしゅんせつ、新川へのフラップゲートの設置などの計画が示され、段階的に実施されるようになりました。  また、佐賀江川への流入量を軽減するため、十間堀川から多布施川へ仮設ポンプで強制排水し、佐賀城のお濠を経由して八田江へバイパスさせる取り組みや、お濠を活用した雨水の一時貯留の試行も行われるようになりました。なお、現在、十間堀川に設置されているポンプは仮設でありますが、今年12月には現在の4倍の能力のポンプが本設置される予定となっており、より大きな効果が期待できるものと思われます。  また、城東川上流部の排水対策、駅北の排水対策としての大藤川雨水準幹線の新規整備、新村愛敬雨水幹線における排水の支障となる箇所の改善、尼寺団地及び新工業団地の排水に係る尼寺雨水幹線と調整池の整備について、一定の計画が示されました。  このように、この約2年の間で、今まで以上に排水対策に向けての事業着手や事業計画の策定が行われるなど、一定の成果は上がってはおりますが、さらに改善すべき点、検討すべき点があると考え、当委員会として、次のとおり提言いたします。  まず1点目として、雨水流出抑制対策について早急に取り組むべきであります。  近年、農地の宅地開発等で都市化が進み、農地が持つ貯水機能が失われていく中で、大雨の際に雨水が短時間に河川等へ流れ込み、急激に水量が増加する傾向にあります。これに対応するためには、排水河川等の機能の強化はもちろんですが、その整備には相当な期間を要することもあり、並行して保水機能を有する農地の保全、河川等への雨水流出抑制対策等も講じていく必要があります。  まず、対策の一つとして、まちなかの校庭や公園などを活用して調整池の機能を持たせ、雨水を一時的に貯留する方法があります。これについては、地下に雨水を貯留する空間をつくって行う方法や、表面を利用してそこに貯留する方法などがあります。  次に、雨水浸透ますや浸透トレンチなどの地下浸透施設の普及であります。これにつきましては、本市においては特に設置場所の地質の問題がありますが、地質調査データをもとに効果が期待できる区域を選定して実施すれば、一定の効果はあると思われます。  さらに、雨水貯留タンクの普及が挙げられます。雨水貯留タンクは地下浸透施設とは異なり、効果が期待できる地質かどうかなどの事前調査は必要ではなく、今すぐにでも取り組めるものであります。  また、この貯留タンクの設置補助制度は、本市と宮崎市以外の九州の県庁所在地において制度が存在することから、早急な実施が望まれるものであります。  なお、この貯留タンクの普及については、降雨が予想される場合に事前にタンクを空にしておくなど、効果を出すための適切な管理が必要であるという課題もありますが、浸水対策について、行政ばかりでなく市民も一緒になって取り組むという、市民意識の醸成に大いに効果があるものと考えるところであります。  次に、2点目として、樋門、調整池、排水ポンプなど、既存の施設の機能をより効果的に発揮させるための環境整備等に早急に取り組むべきであります。  まず、樋門等については、その管理のあり方を検討し、より円滑な排水が可能となるような環境整備を早急に行う必要があります。いわゆる河川等については、それぞれ管理する国、県、市の連携が行われるようになり、かなり改善が図られてきておりますが、それに接続する水路等においては、まだ上下流の樋門操作等の連携が不十分な部分もあります。これについては、水系ごとにその体制についての整理を行い、操作の連携と熟達化を進め、樋門操作管理者の世代交代に備えた取り組みにもつながるマニュアル化を図る必要があると考えます。  次に、調整池については、そのあり方を十分精査し、常に機能を十分に発揮できる状態にしておく必要があると考えます。  調整池にたまった水は、早い段階で河川に放出しないと機能を十分に発揮できないが、市内にある調整池の中には、その機能について問題を抱えたものもあり、それらについては早急な改良等が必要であります。また、新規に調整池を整備するに当たっても、この点は十分に検証した上で実施することが重要であると考えます。  さらに、排水ポンプについても、常に機能を十分発揮できる状態にしておく必要があると考えます。  排水ポンプを稼動させる上での障害として、ポンプ周辺にたまるごみの問題があります。ごみの付着によってポンプの機能は著しく低下するため、常日ごろから取り除いておく必要がありますが、すべてのポンプについて市で対応することは困難であり、樋門操作と同様に地元の住民の方の協力を得るなどの取り組みが必要であると考えます。  次に、3点目として、本市の排水対策に対する総合的な計画の策定に取り組むべきであります。  現在の本市においては、河川や雨水幹線の整備計画など、所管ごと、区域ごとにそれぞれ個別の計画は存在しておりますが、本市全体の排水対策についてどのようにとらえ、数値等を分析し、対策を講じていくべきかを体系づけた計画は存在しておりません。  排水問題に効果的かつ効率的に対応していくためには、まず、対応すべき市域全体の雨量について分析・調査を行って、目標数量を設定し、その数量を河川整備や雨水流出抑制など事業ごとに振り分けていくような計画的な取り組みが肝要であります。  さらに、現在の本市は、市域が山間部から海岸部まで広範囲にわたり、それぞれの地域特性に応じた対策が必要なことから、例えば、急勾配で水の流れが速い上流域の北部、平たんで水が流れにくい中流域の中部、最大6メートルに及ぶ有明海の干満の影響を受ける下流域の南部など、エリアごとの対策を検討していくべきであり、また、そこに水系ごとの対策も加味していく必要があります。  なお、この件につきましては、当委員会で視察調査を行った、ひたちなか市、大府市など、先進地の事例等も十分参考に取り組んでほしいと思います。  次に、4点目として、プロジェクトチームの編成など人員体制の強化について早急に取り組むべきであります。  現在、本市では、建設部において、公共下水道の雨水幹線も含め水管理のある程度の一元化はなされておりますが、農業に関する用水及び排水もあり、また山間部、平野部、海岸部でそれぞれ抱えている問題も異なっていることから、人員体制の強化は必要不可欠であります。  今後は、部の枠を超えた横断的な体制で取り組むとともに、北部、中部、南部それぞれの地域特性を熟知し、専門的知識を有する職員の配置など、臨機応変に対応可能な体制の構築が必要であると考えます。  以上で、用・排水対策調査特別委員会の中間報告を終わります。 ○福井章司 議長   ただいまの中間報告に対して御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。 △観光振興調査特別委員長報告・質疑・討論 ○福井章司 議長   次に、日程により、観光振興調査特別委員会に付託し、継続調査中の歴史・文化遺産を活用した観光振興に関する諸種調査について、お手元に配付いたしておりますとおり、調査報告書が提出されましたので、これを議題といたします。           観光振興調査特別委員会調査報告書  平成21年12月18日市議会において付託された、歴史・文化遺産を活用した観光振興に関する諸種調査については、山から海まで広がる佐賀市の貴重な観光資源をどう生かすかについて、「日本の近代化を築いた佐賀藩とその人物群」をテーマに、本市の実態、他都市の事例等の調査を行い、その結果を踏まえ下記の結論に達した。                 記 1.徴古館に保存されている鍋島家ゆかりの収蔵品は、学術的に価値があり、観光資源としても非常に魅力が大きいものである。観光資産として活用していくためには、文化財保存という観点からも鍋島報效会と協議していく必要がある。 2.本市には観光資源が点在しており、多くの観光客を呼び込むには、観光客がそこに行けば見たいものの大半が凝縮されているサテライト会場のような場所が必要と考えられる。今の財政事情を勘案し、既存の施設を活用するなど設置について検討すべきである。 3.佐賀の観光振興に欠かせない新たな観光資源として、佐賀の七賢人以外の人物を探し出していく必要がある。明治期に沖縄にわたり活躍した「齋藤用之助」氏が縁で、沖縄県久米島町との交流を行っており、交流人口をふやすといったことから観光振興につなげていくべきである。 4.市民が郷土の誇りと感じる観光資源とするためには、県外の観光客誘致のための情報発信も必要ではあるが、市民の機運を高めるために、積極的に市民に対して情報発信を行うべきである。 5.佐賀市観光振興戦略プランを具体化するためのアクションプランについては、長期的目線での歴史的まちづくり構想や本市の歴史的資産の掘り起こし及び磨き上げを行い、お城下ナイトウオークツアーや佐嘉賢人バッジ12の製作・販売など評価ができる事業が実施されている。今後も業者等と連携して進めていくべきである。  また、大河ドラマ等のテレビドラマの誘致などは県と連携し、率先して取り組むべきである。  以上、報告します。    平成23年10月6日                        観光振興調査特別委員長                               本田耕一郎 佐賀市議会議長   福井章司様 ○福井章司 議長   委員長の報告を求めます。 ◎本田耕一郎 観光振興調査特別委員長   それでは、観光振興調査特別委員会の調査報告をいたします。  当委員会は、平成21年12月18日に歴史・文化遺産を活用した観光振興に関する諸種調査のために設置され、テーマを「日本の近代化を築いた佐賀藩とその人物群」に絞り、調査を行ってきました。  14回の委員会開催や現地視察、先進地視察の結果、今回提出しております調査報告書のとおりの結論に達しましたので、補足して御報告申し上げます。  まず、徴古館に保存されている鍋島家ゆかりの収蔵品についてですが、徴古館の収蔵品は学術的に価値があり、観光資源としても非常に魅力が大きいという委員の共通認識のもと、徴古館の収蔵室の現地視察を行い、徴古館を管理運営されている鍋島報效会との意見交換を行いました。徴古館の収蔵品をきちんと保存して将来に残す手だては必要であると考えており、今後、徴古館の収蔵品を観光資産として活用していくためには、文化財保存の観点からも鍋島報效会と協議していく必要があると考えられます。  次に、多くの観光客を呼び込むためには、観光客がそこに行けば見たいものの大半が凝縮されているサテライト会場のような場所が必要であると考えられます。観光は価値観の問題なので、見ることで価値を得たいと思わせるものを発信できる場所をつくる必要があります。今の財政事情を勘案し、既存の施設を活用するなど、サテライト会場のような場所の設置について検討すべきと思われます。  次に、佐賀の観光振興に欠かせない新たな観光資源として、佐賀の七賢人以外の人物を探し出し、光を当てていく必要があります。委員会では、講演会や先進地視察において、明治期に沖縄に渡り活躍した「齋藤用之助」氏を研究し、また、沖縄県久米島町の中学生が修学旅行で佐賀に来るなど、いろいろな交流を行っており、このように交流を広げていくことから観光振興につなげていくべきであります。  次に、県外の観光客誘致のための情報発信は当然行うべきではありますが、既存の観光資源を市民が郷土の誇りと感じる観光資源とする必要もあります。そのためには、市民のそうした機運を高めることこそが必要で、積極的に市民に対して情報発信を行うべきであります。  次に、佐賀市観光振興戦略プランを具体化するためのアクションプランについては、長期的な目線での歴史的まちづくり構想や本市の歴史的資産の掘り起こし及び磨き上げを行い、お城下ナイトウオークツアーや佐嘉賢人バッジ12の製作・販売など、地域資源を活用した取り組みとして評価できる事業が実施されており、今後も業者等と連携して進めていくべきであります。  また、幕末等をテーマにした大河ドラマの誘致や、佐賀県フィルムコミッションが行っている、いろいろなドラマや映画の撮影誘致などは、県と連携し、佐賀市がやっていくという気概を持って率先して取り組むべきであります。  最後になりますが、当委員会が設置されましてから、付託された諸種調査へ御協力いただきました関係各位に対しまして、心からお礼を申し上げまして、観光振興調査特別委員会の最終報告といたします。  ありがとうございました。 ○福井章司 議長   これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。
    △採決 ○福井章司 議長   これより観光振興調査特別委員会調査報告書を採決いたします。  お諮りいたします。本件は承認することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、観光振興調査特別委員会調査報告書は承認することに決定いたしました。  なお、歴史・文化遺産を活用した観光振興に関する諸種調査については、本日をもって調査を終了することにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、歴史・文化遺産を活用した観光振興に関する諸種調査については、本日をもって調査を終了することに決定いたしました。 △交通政策調査特別委員長報告・質疑・討論 ○福井章司 議長   次に、日程により、交通政策調査特別委員会に付託し、継続調査中の地域公共交通対策に関する諸種調査について、お手元に配付いたしておりますとおり、調査報告書が提出されましたので、これを議題といたします。           交通政策調査特別委員会調査報告書  平成21年12月18日市議会において付託された、地域公共交通対策に関する諸種調査については、本市の公共交通において中心的な位置づけにあるバス交通について、次のテーマに重点を置き調査研究を行った。  利用者の減少によって赤字運営が常態化している状況をとらえた「利用促進対策」及び、今後さらに進行するであろう少子高齢社会への対応や市北部及び南部地域における公共交通の確保という視点からの「交通弱者対策」の2つのテーマである。  具体的な調査として、市内各路線の乗降客数、バス停上屋及びベンチの設置状況、乗客の意見収集を行ったバス利用実態調査及び先進的な都市の事例調査などを行い、今後の地域公共交通に関する施策を実施するに当たって取り組むべき事項を、下記のとおりまとめた。                 記 1.利便性向上のための路線の見直し  多くのバス利用者が買い物や通院を目的とした利用であることから、佐賀駅バスセンターから放射線状に伸びている駅中心のバス路線について、周辺地域の拠点となる利便施設や総合病院等を中心とした、または経由するような路線に見直すことが必要である。いわゆる佐賀駅バスセンターを拠点としない市内循環線等の再検討を行うべきである。  (1)市南部地域については、平成25年に嘉瀬地区において県立病院が開院予定であるため、これにあわせて市南部地域間で佐賀駅バスセンターを介さずに移動可能な路線について検討すること  (2)市北部地域については、すべての路線が市中心部まで行くのではなく、乗りかえ等を前提とした北部地域の核となるバス停や路線について検討すること 2.市北部地域の地域特性に応じた交通手段の確保  過疎化により交通需要が希薄である市北部地域においては、バスを運行させても採算がとれない現実と、一方では交通弱者の移動手段の確保という相反する命題が存在している。  このような中山間地域の地域特性に応じた交通手段として、利用者宅と目的地をドア・ツー・ドアで結ぶデマンドバスやデマンドタクシーなどの、新しい公共交通サービスへの転換に向けたコスト比較や地元及び民間交通事業者との十分な協議を早急に進めるべきである。 3.バス停の環境整備  高齢者や通院を目的とした利用者が多い状況の中で、雨や炎天下をしのぐことができる上屋、また、座って目的のバスを待つことができるベンチの設置については、計画的に増設していく必要がある。  (1)市中心部に比べ郊外部の整備が進んでいない状況の中、利用者数だけではなく、近くに病院があるなどの視点からもバス停の整備を検討すること  (2)整備に当たっては、厳しい財政状況を考慮し、新たな財源を用いることなくバス停のデザインを市民公募で行うなど、利用促進に寄与する取り組みについて検討すること  (3)バス停近くの自治会を通じて、地元の企業や病院などに対しベンチの設置等について協力を求めるなど、地域と一体となったバス停の環境整備に努めること 4.バリアフリー化の推進  市営バスにおいては、毎年ノンステップバスの導入を進めており、その割合はふえているものの、バス利用者の大半が高齢者である実態を鑑みれば、今後も堅実なノンステップバスの導入が必要である。  また、同様に民間交通事業者に対してもバリアフリー化の推進を促す取り組みが必要である。 5.効果的な情報提供と新たな利用促進策の実施  公共交通サービスの維持・提供については、利用者の視点に立った効果的な情報提供と利用促進のための新たな取り組みを検討する必要がある。  (1)バス交通においては、高齢者を対象とした「ワンコインシルバーパス購入助成」や中高生を対象とした「ノリのりきっぷ」の販売、市北部中山間地域の路線においてバス停以外の場所で降車できる「フリー降車制度」など、さまざまな事業を展開している。  しかし、これらのサービスを知らないことからバス利用につながっていない現実があるため、さらに効果的な情報提供の手法について検討すること  (2)運転免許証を返納した人に対してバス回数券等を配付する「高齢者運転免許証自主返納支援制度」の実施や、市内観光地をめぐる季節限定のツアーバスを運行させるなどの新たなイベントやサービスを実施し、バス利用の促進を図ること 6.環境保全の視点に立ったバス利用の促進  省エネルギー対策の推進や排気ガス削減による地球環境保全の観点から、バス利用を積極的に推進していく必要がある。  (1)パーク・アンド・ライドやノーマイカーデーの実践者に対する割引や、これらの実践により獲得したポイントをバス回数券に交換する「環境ポイント制度」を創設するなど、環境保全とリンクしたサービスの構築について検討すること  (2)市民に対するノーマイカーデーのPRをさらに強化し、民間企業の実施協力を推進するなど、環境意識のさらなる醸成を図ること 7.まちづくりと一体となった利用促進策の実施  本市は、必要な都市の機能がコンパクトにまとまったまちづくりを目指しており、身近な移動手段であるバス交通は重要な役割を担っている。  (1)市中心部における高齢者の移動手段を確保するための検討を行うこと  (2)コンパクトなまちづくりに対応した施策として、バス利用者に買い物優待券を配付するなど、これまで以上に創意工夫した取り組みを推進すること  上記、7項目については、いずれも厳しい財政状況を前提として行っていくべきものであり、市民、交通事業者、行政が一体となった“みんなで守り育てる”地域公共交通施策の抜本的見直しが必要である。  なお、見直しに当たっては、地域住民の意向を十分にくみ上げるとともに、佐賀市全体をとらえた客観的視点から検討し、実施していかなければならない。  以上、報告します。    平成23年10月6日                        交通政策調査特別委員長                                重田音彦 佐賀市議会議長   福井章司様 ○福井章司 議長   委員長の報告を求めます。 ◎重田音彦 交通政策調査特別委員長   交通政策調査特別委員会の調査報告を申し上げます。  交通政策調査特別委員会は、平成21年12月18日佐賀市議会において、地域公共交通対策に関する諸種調査のため設置されました。  本市の公共交通の中心的な位置づけにあるバス交通について、これまで13回の特別委員会を開催するとともに、コミュニティバスを初め、市内のほぼすべての路線に委員みずから乗り込み、本市のバス交通の実態について現状の把握を行うなど、積極的な調査研究を行いました。このバス利用実態調査においては、各バス停の乗降客数や上屋・ベンチの設置状況、乗客からの意見聴取など、バス停の現状や実際に利用されている乗客と直接ふれあうことができ、より本質的なバス交通の状況を把握することができたと考えております。  当委員会では、急速なモータリゼーションの進展により利用者が減少し、市営、民営を問わず、苦しい経営状況となっているバス事業者をとらえた「利用促進対策」、そして、今後さらに加速していくと思われる少子高齢社会への対応や、市北部、南部地域における公共交通の確保という観点から「交通弱者対策」という2つのテーマに重点を置き、委員間で議論を重ねてまいりました。  この結果として、今回提出しております調査報告書のとおりまとめましたので、補足して御報告いたします。  まず、利便性向上のための路線の見直しについては、バス利用者の多くが買い物や通院を目的とした利用であることが、バス利用実態調査の結果、浮き彫りになりました。しかし、現状の佐賀駅バスセンターを中心とした放射線状のバス路線では、目的の商業施設や総合病院などに行く場合に、一たん佐賀駅バスセンターを経由せざるを得ないような状況があります。このため、佐賀駅バスセンターを拠点としない市内循環線等の再検討を行うべきだと考えます。  具体的には、市南部の嘉瀬地区において、平成25年に県立病院が開院予定でありますが、これに合わせて市南部地域間で移動可能な路線について検討すること。  また、市北部地域についても、すべての路線が市の中心部まで行くのではなく、乗りかえ等を前提とした北部地域の核となるバス停や路線について検討する必要があります。  次に、市北部地域の地域特性に応じた交通手段の確保については、過疎化により交通需要が希薄となっている市北部地域においては、バスを運行させても採算がとれない、いわゆる赤字路線という現実と、高齢者等の移動手段の確保という相反する命題が存在しております。  このことから、中山間地域においては、地域特性に応じた交通手段が必要であり、今後はデマンドバスやデマンドタクシーなどの新しい公共交通サービスへの転換が求められます。そのために、コスト比較や地元及び民間交通事業者などとの協議を早急に進めなければならないと考えます。  次に、バス停の環境整備については、高齢者や病院への通院を目的とした利用者が多い状況の中、長時間、雨や炎天下の中で目的のバスを待つことは非常に厳しいことが容易に想像できます。このため、上屋やベンチ等のバス停の環境整備については、今後も計画的に整備していく必要があります。  なお、市中心部に比べ郊外部の整備が進んでいないという現実を踏まえ、整備に当たっては、地域的な視点や利用者数からだけではなく、近くに病院があるなどの視点からも検討すること。また、厳しい財政状況を考慮し、バス停のデザインを市民公募で行うなど、新たな財源を用いることなく利用促進につなげるような取り組みについて検討すること。  さらに、自治会を通じて、地元企業や病院などに対しベンチの設置等について協力を求めるなど、地域と一体となったバス停の環境整備に努めることなどが必要であります。  次に、バリアフリー化の推進については、市営バスでは毎年ノンステップバスの導入が進められておりますが、バス利用者の多くが高齢者であることから、今後も堅実に導入を進めていくことが必要です。また、このようなバリアフリー化については、市営バスに限らず、民間交通事業者に対しても、その推進を促すことが必要だと考えます。  次に、効果的な情報提供と新たな利用促進策の実施については、バス利用者数が減少傾向にある中、公共交通サービスを今後、維持・提供していくためには、利用者の視点に立った効果的な情報提供と利用促進のための効果的な取り組みが必要です。  具体的には、「ワンコインシルバーパス購入助成」や「ノリのりきっぷ」、また市北部地域での「フリー降車制度」など、市営、民営を問わず、さまざまな事業が実施されていますが、これらのサービスを知らないことからバス利用につながっていないと考えられるため、さらに効果的な情報提供の手法について検討すること。  また、例えば、運転免許証を返納した人に対してバス回数券等を配付する「高齢者運転免許証自主返納支援制度」の実施や、市内観光地をめぐる季節限定のツアーバスを運行させるなど、新たなイベントやサービスを実施し、バス利用の促進を図る必要があります。  次に、環境保全の視点に立ったバス利用の促進については、省エネルギー対策の推進や排気ガス削減に対する地球環境保全の視点に立ち、大量輸送が可能なバスの利用を積極的に推進していく必要があります。具体的には、パーク・アンド・ライドやノーマイカーデー実践者に対する割引や、これらの実践により獲得したポイントをバス回数券に交換する「環境ポイント制度」を創設するなど、環境保全とリンクしたサービスの構築について検討すること。また、ノーマイカーデーなどのPRをさらに強化し、これまで以上に民間企業に対して協力を依頼するなど、市民の環境意識のさらなる醸成を図る必要があります。  次に、まちづくりと一体となった利用促進策の実施については、本市ではこれからの人口減少や少子高齢社会の進行を見据えたコンパクトなまちづくりを目指していますが、市民の身近な移動手段であるバス交通は、その重要な役割を担っています。このため、市中心部においても、交通弱者である高齢者等の日常生活の移動手段を確保するための検討を行うこと。また、バスの利用者に買い物優待券を配付するなど、コンパクトなまちづくりに対応した取り組みを推進していくことが必要であると考えます。  以上、7項目については、いずれも厳しい財政状況を前提として取り組むべきものであり、市民、交通事業者、行政が一体となった“みんなで守り育てる”地域公共交通施策の抜本的見直しが必要であります。もちろん、この見直しに当たっては、地域住民の意向を十分にくみ上げるとともに、佐賀市全体を見据えた客観的な視点から検討し、実施していく必要があります。  最後に、バス利用者からは、バス路線の存続を望む声が非常に大きいという実態があります。市の公共交通を守るため、また、公共交通を守っていくという市民意識の醸成のために、我々議員や市職員が率先して公共バスを利用するなど、積極的な行動が必要であるということをつけ加えまして、調査報告書の補足説明といたします。  終わりになりますが、当委員会を設置して以来、各種調査に関して御協力をいただきました関係各位に対し、厚くお礼を申し上げまして、交通政策調査特別委員会の調査報告といたします。  本当にありがとうございました。 ○福井章司 議長   これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○福井章司 議長   これより交通政策調査特別委員会調査報告書を採決いたします。  お諮りいたします。本件は承認することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、交通政策調査特別委員会調査報告書は承認することに決定いたしました。  なお、地域公共交通対策に関する諸種調査については、本日をもって調査を終了することにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
     異議なしと認めます。よって、地域公共交通対策に関する諸種調査については、本日をもって調査を終了することに決定いたしました。 △議決事件の字句及び数字等の整理 ○福井章司 議長   次に、議決事件の字句及び数字等の整理についてお諮りいたします。  本定例会において、議案及び意見書等が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字その他の整理は、議長に委任することに決定いたしました。 △会議録署名議員指名 ○福井章司 議長   次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において原口議員及び田中議員を指名いたします。 △閉会 ○福井章司 議長   これをもって議事の全部を終了いたしましたので、会議を閉じます。  定例市議会を閉会いたします。           午後6時36分 閉会       会議に出席した事務局職員  議会事務局長   安藤健一郎  副局長      碇 雅行  次長       石橋 光  議事調査係長   出見秀人  書記       手塚大介  書記       豆田伸介  書記       宮崎弘充  書記       北村康祐    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。        平成  年  月  日    佐賀市議会議長      福井章司    佐賀市議会議員      原口忠則    佐賀市議会議員      田中喜久子    会議録作成者                 安藤健一郎    佐賀市議会事務局長...