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平成21年 3月定例会−03月17日-09号

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  1. 佐賀市議会 2009-03-17
    平成21年 3月定例会−03月17日-09号


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    平成21年 3月定例会−03月17日-09号平成21年 3月定例会     平成21年3月17日(火)   午前10時01分   開議            出席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │1.野口保信 │2.野中宣明 │3.白倉和子 │ │4.重松 徹 │5.古賀種文 │6.山口弘展 │ │7.堤 正之 │8.川原田裕明│9.原口忠則 │ │10.西岡正博 │11.中野茂康 │12.永渕利己 │ │13.藤野靖裕 │14.千綿正明 │15.池田正弘 │ │16.中本正一 │17.中山重俊 │18.西村嘉宣 │ │19.本田耕一郎│20.松尾和男 │21.福島龍一 │ │22.山本義昭 │23.副島義和 │24.江頭弘美 │ │25.亀井雄治 │26.福井章司 │27.嘉村弘和 │ │28.永渕義久 │29.大坪繁都 │30.重田音彦 │ │31.平原嘉徳 │32.武藤恭博 │33.森 裕一 │ │35.田中喜久子│36.山下明子 │37.豆田繁治 │ │38.西岡義広 │41.片渕時汎 │42.黒田利人 │ │43.福井久男 │       │       │ └───────┴───────┴───────┘
               欠席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │34.井上雅子 │39.野中久三 │       │ └───────┴───────┴───────┘            地方自治法第121条による出席者 佐賀市長     秀島敏行     副市長      大西憲治 副市長      古賀盛夫     総務部長     田中敬明 企画調整部長   白木紀好     経済部長     金子栄一 農林水産部長   小池邦春     建設部長     桑原敏光 環境下水道部長  河野良治     市民生活部長   横尾 徹 保健福祉部長   眞子孝好     交通局長     山田敏行 水道局長     金丸正之     教育長      田部井洋文 こども教育部長  吉村重幸     社会教育部長   大坪清史 選挙管理委員会事務局長       農業委員会事務局長          本間秀治              古賀伸一 監査委員     中村耕三     会計管理者    森 良一 ○福井久男 議長   おはようございます。これより本日の会議を開きます。  日程により、昨日に引き続き市政一般に対する質問を続行いたします。  本日質問予定の井上議員におかれましては、諸般の事情により欠席されておりますので、お知らせいたします。  以上で通告による質問は終わりました。  これをもって市政一般に対する質問は終結いたします。 △追加議案付議 ○福井久男 議長   お諮りいたします。3月12日に提出されました第68号議案 平成20年度佐賀市公共下水道特別会計補正予算(第6号)、第69号議案 長崎本線伊賀屋・佐賀間23k386m付近下村雨水幹線整備事業に伴う下村雨水幹線新設工事の平成20年度実施協定の一部変更について、及び第70号議案 付替市道鷹ノ羽畑瀬線受託合併工事委託契約の一部変更についてを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第68号から第70号議案を日程に追加し議題とすることに決定いたしました。 △提案理由説明 ○福井久男 議長   市長から提案理由の説明を求めます。 ◎秀島敏行 市長   おはようございます。  この度、本定例会の追加議案といたしまして、補正予算議案及び契約議案を提出し、御審議をお願いすることになりましたので、その概要について御説明申し上げます。  はじめに、第68号議案「公共下水道特別会計補正予算」は、都市水環境整備下水道事業におきまして、下村雨水幹線最上流部の土地区画整理事業が進展したこと等に伴い、事業費の組替え及び減額等を行うものであります。  次に、第69号議案「長崎本線伊賀屋・佐賀間23k386m付近下村雨水幹線整備事業に伴う下村雨水幹線新設工事の平成20年度実施協定の一部変更について」は、先に述べました予算議案とも関連いたしますが、高圧電線の移設に必要な材料の調達に不測の期間を要したことにより工期を延長し、また、函渠推進工事におきまして土質が良好であったことにより協定金額を減額するものであります。  最後に、第70号議案「付替市道鷹ノ羽畑瀬線受託合併工事委託契約の一部変更について」は、本契約に係る工事区間が、嘉瀬川ダム本体に必要なコンクリート骨材の採掘調査の対象地となったこと等に伴い、工期を延長するものであります。  以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。 ○福井久男 議長   以上で追加議案に対する提案理由の説明は終わりました。 △議案に対する質疑 ○福井久男 議長   これより議案に対する質疑を開始いたします。  質疑の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 ◆白倉和子議員   白倉和子です。通告に従いまして、議案の質疑をさせていただきます。  第25号議案 佐賀市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例についてと、第1号議案 平成21年度佐賀市一般会計予算、歳出8款5項1目都市計画総務費、都市計画に関する基本計画策定経費423万3,000円に関して質疑をいたします。  第25号議案 佐賀市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例についてですが、汚水処理事業は現代社会の緊急課題であります。汚水処理にはさまざまな方法があり、また、都市計画区域都市計画外区域でそれぞれ負担金、分担金と、その呼び名も違います。今回、この条例を審議するに当たって、各負担区、もしくは分担区の受益者負担金、もしくは分担金ですね、どのようになっているのかお伺いいたします。及び、この条例の第7条に、負担金の徴収猶予という項目がございます。現代社会、経済が急に低迷しておりまして、緊急雇用対策も図られるようになっております。今回条例の提案される区域のみならず、今後受益者負担金加入ということが生じてくる方は多いわけですが、そこの第7条に関するところで、受益者が当該負担区に納付することが困難にあり云々というふうな文言がありますが、ここを今現在の時点でどう解釈していいのかという説明を求めたいと思います。及び、今回条例の第10条、延滞金及び還付加算金の額の計算に係る規定の変更があっております。率読みかえの趣旨をお伺いし、あわせて負担金及び延滞金に係る延滞処分については、国税滞納処分の例によるとありますが、そのあたりの趣旨説明を求めたいと思います。  それと、1回目の25号議案、最後の質問ですが、今回この条例で、新たに川副町犬井道負担区の負担金20万円が別表追加されておりますが、20万円の算出根拠の説明をお伺いいたします。  続いて、第1号議案、歳出8款土木費、5項1目都市計画総務費、都市計画に関する基本計画策定経費423万3,000円についてですが、都市計画基本計画は、総合的な指針としての役割から、おおむね今後佐賀市の20年後を目標に置いた計画とするものです。現在では、地方分権により、その権限が県もしくは市に移管されています。その中には、計画的な土地利用計画や景観の形成、河川、下水道整備の方針や防災対策、それに交通体系の整備の方針なども織り込まれているわけです。今回、この費用を準備のために、予算が提案されているわけですが、平成17年10月、さきの合併の折には、合併後の19年3月に基本計画が策定されております。今回提案に基づくものは、策定をいつに置かれておられるのか求めたいと思います。  それと、先ほど申しましたように、権限移譲の問題等々もありまして、市民意識調査というのが必要になっておりますが、市民意識調査は既に実施されているのか、今後されるのか、その調査に関して今予算に盛り込まれているのかをお尋ねいたします。  それともう1点、提案の委託料262万5,000円についてはどこに委託されるのか、入札か、もしくはどういった形で決められるのかをお伺いいたします。  もう1点に関しては、佐賀市都市計画審議会委員報酬23万7,000円が計上されておりますが、佐賀市都市計画審議会の現在の審議委員、今回この都市計画の策定に当たる審議委員です。何人で構成され、何回開催される予定か、人選も含めてこの予算の説明をお伺いいたします。  以上、1回目の質問といたします。 ◎河野良治 環境下水道部長   まず最初に、他市町の負担金額算定根拠についてということでございましたけれども、これは旧市町ごとの受益者負担金につきましては、合併前に各市町で制定をされた受益者負担金に関する条例で規定をしております。  旧佐賀市では、最新の負担区では敷地面積1平方メートル当たり550円、諸富町では敷地面積1平方メートル当たり300円、大和町では敷地面積が500平方メートルまでは15万円で、500平方メートルを超えた場合は1平方メートル当たり200円を加算した額となっております。  それから、受益者分担金につきましては、旧佐賀市では敷地面積1平方メートル当たり550円、それから、東与賀町は1ます当たり20万円、久保田町は1ます当たり15万円となっております。  それから、第7条につきましては、これは社会状況が厳しい中、負担金の納付が厳しい方もいらっしゃいますけれども、どのように対応されるのかという御質問でございましたけれども、こうした状況の中では、確かに負担金の納付が厳しい方がいらっしゃると思います。受益者と十分話をいたしまして、分割納付の相談や徴収猶予についても検討をしたいと、この点については思っております。  それから、3番目に第10条ということでございましたけれども、条例案の第10条に、その督促延滞金等の額の計算にかかわる規定に変更があるが、その趣旨はとの御質問でございましたけれども、負担金にかかる督促、延滞金及び還付加算金の取り扱いにつきましては、これまで旧条例で規定していた内容を何らこれは変更するものではございませんで、単に佐賀市市税条例の規定を準用する旨、条文を変更したものでございます。  率の読みかえにつきましては、受益者負担金の徴収の根拠となっております都市計画法第75条に、滞納者が払うべき延滞金及び過誤納付者へ払うべき還付加算金の加算率につきまして、年14.5%を上限としておりますので、佐賀市市税条例で規定しております率である年14.6%を年14.5%と読みかえるもので、取り扱いが変更になるものではございません。  それから、4番目には、川副町で受益者負担金を20万円にした根拠ということでございますが、旧川副町時代に算定をしておりました負担金につきましては、平成12年に変更された川副処理区全体事業費であります204億円の5%であります10億2,000万円を、その当時に想定しておりました戸数、4,641戸で割り戻した額であります約22万円を負担額として算定をしていました。その後、議員御承知のとおり、川副浄化センターの建設中止と佐賀市下水浄化センターへの川副処理区の汚水の全量受け入れという汚水処理の広域化による事業の効率化を図るために計画の変更を行っております。  旧川副町の受益者負担金の算出に当たっては、合併時の事務レベル協議で旧町時に住民、議会等に説明をされた算出基準をもとに新市で定めると調整されていることと、平成18年に国が示しております指針である受益者負担金の徴収額の決定に当たっては、全国の徴収状況も勘案し、全事業費の5%程度を徴収し、事業費に充当することを根拠としております。こうした根拠をもとに負担金額を算出いたしますと、総事業費が173億円の5%に当たる約8億7,000万円を公共下水道区域の見直しによります受益戸数4,316戸で割り戻しますと、1ます当たり約20万円となります。これは旧町時代に算出していました概算事業費と、今回第1次事業認可区域での実績ベースでの事業費を比較しますと、204億円の総事業費が今回は173億円に減少をしております。これは共同化による事業効果があらわれた結果でございますけれども、主な要因としましては、マイナス要因浄化センターの建設費でありますとか、ポンプ場の見直しによるものでございます。それから、プラス要因としてもございまして、これは川副・東与賀圧力送水管の施設費でありますとか、佐賀市下水浄化センターの増設などが伴いますので、その分が増の要因として挙げられます。  以上でございます。 ◎桑原敏光 建設部長   第1号議案、都市計画に関する基本計画策定経費についてお答えいたします。  まず第1点目の都市計画マスタープラン策定の時期についての御質問でございますが、佐賀市都市計画マスタープランにつきましては、上位計画の佐賀市総合計画や佐賀県が策定されます佐賀都市計画区域マスタープランに即したものでなければなりません。その第1次佐賀市総合計画が平成20年度に南部3町合併に伴い改訂され、また、佐賀都市計画区域マスタープランも平成20年度から見直し作業に入られ、平成21年度に策定予定となっていることから、これらの上位計画に即した形で平成21年度に新たな佐賀市都市計画マスタープランを策定するものでございます。策定の時期につきましては、県が策定している区域マスタープランとの調整もございますが、平成21年度のなるべく早い時期に策定できればと考えております。  それから、2点目の市民意識調査はどうなるのかということでございますが、この市民意識調査を実施することにつきましては、今回の改訂につきましても市民意識調査、全市を対象に4,000名に対して実施する計画としております。  3点目の委託される業者の件でございますが、これは新年度に入りましてから指名競争入札で決定したいと考えております。  4点目の計画策定に当たり、都市計画審議会の開催、それから、その委員の構成はどうなっているかという御質問でございますが、計画の策定に当たり、何回都市計画審議会の開催を予定しているかにつきましては、3回の審議会開催経費を予算措置いたしているところでございます。また、現在の都市計画審議会委員の構成につきましては、学識経験を有する者9名、市議会議員5名、関係行政機関の職員3名、住民の代表2名と臨時委員として、川副、東与賀、久保田の地域審議会委員3名の計22名で組織されております。  以上でございます。 ◆白倉和子議員   2回目の質疑をさせていただきます。先に25号議案に関する質疑の2回目に入りたいと思います。  説明では、事業費の5%を受益者で割るという計算根拠なのですが、受益者負担下水道計画とは、もうこれ切っても切り離せないんですよね。計画に関することは、今回の議案では議論できませんので避けますが、20万円の算出根拠の中で、旧川副浄化センター、3億1,800万円が入っていると思うんですね。これは用地買収、整地代2町8反の分だと思うんですが、それがまず分母のほうに加えられていると。分子自体は、下水道事業の見直しによって、公共下水道で市内区域がふえましたので、おのずと分子が小さくなっているわけなんですよね。それで20万円という金額が出てきているのかなと思うんですが、先ほど申しました20万円の算出根拠の中に浄化センター、これが入っているということに対する説明を求めたいなと思います。  この土地に関しては、漁業組合が有効活用するとの議論があっていると思いますが、そうなったときに、終末処理場として使用するという目的から外れると思うんですよね。ですから、この下水道事業計画の中にその分を加えるのが果たして正しいのかどうかというところの説明を求めたいと思います。  それと、私自身、広域化で処理することを進めておる一人でありましたが、効率化も含めてですね。恐らく負担金が、川副町が当初計算しておりました22万円から18万円ぐらいに落ちつくのかなと、これは私自身がきちっとした計算根拠のもとで考えておりました。今回20万円の提案です。ただ、お断りしておきたいのは、金額が高いとか低いとかの議論じゃなくて、この条例が提案するに当たり、この算出根拠をしっかりと示していただきたいという意味の質問でございます。  先ほどの答弁の中で、当初川副町が示したときの負担金の分母のほうですね、10億2,000万円というふうな数字が今出てきました。それで、建設費を広域化することによって受けるメリットとして、これは合併後のそれぞれの町の市長と語る会なんかでも配られた資料ですが、(資料を示す)川副町の場合は建設費11億円というのがプラマイの世界で削減されると。それと維持管理費が1.2億円と。東与賀の場合は建設費が4.5億円、維持管理費が2,200万円ということで説明されておるんですね。今回のこの20万の算出根拠の中に、佐賀市下水道浄化センター、これが何と12億8,926万9,000円入っているんです。ですから、この分の数値の計算根拠をお示しいただきたいなというのが2回目の質問です。  それと、第1号議案に対する2回目の質問をいたします。  都市計画区域指定は、旧川副町、旧東与賀町、旧久保田町全域を佐賀都市計画としてするものなのですが、川副町の場合は、御存じかと思いますが、佐賀空港ができたときに、既に都市計画自体は入っておりました。ただ、実際には線引きはしておりませんでしたが、東与賀、久保田が今回入って佐賀都市計画に入るということです。上位法の部分についても、1回目の答弁でお聞きしましたので、もうこれは質問いたしません。  そこで、平成19年、都市計画法というのは割と見直されていっている法律ですから、平成19年11月30日施行、この部分で都市計画の改正都市計画法があっているんですね。その文章としては、既に土地を確保し、準備している事業者等の既得権利の保護にも配慮し、適切な周知期間を確保するという文言がうたわれております。今回の予算4,423万3,000円に周知説明会などの予算は織り込まれておられるのでしょうか。その辺が予算書を見れば幾つかの項目には分かれているんですが、そこのところの説明をお伺いしたいと思います。  それと、1回目の答弁にありました市民の意識調査ですね。これは質問に対する答弁じゃなかったんですが、もう今予算に織り込まれていると、今年度すると解釈していいんでしょうか。それか、もう既にした部分だから今年度には入っていないと解釈するんでしょうか。そこの説明を2回目でもう一回求めたいと思います。  それと、都市計画の審議会委員に関してですが、前回17年合併のときに、諸富、大和、富士、三瀬の4人が臨時委員として入られております。先ほどの答弁、今回は川副、東与賀、久保田の3名が臨時委員として入るという説明でございました。私は、今まで23人で審議されていたのが、プラス南部3町の3人と26人で審議されていくのかなと実は思っておりました。しかし、今回の組織は2年の任期でしょうから、さきの合併の諸富、大和、富士、三瀬の臨時委員さんは外されているようです。この予算措置からはですね。南部の3町の議員と変わるようなんですね。しかも臨時委員という名称なんですよ。  それで、都市計画審議会に関するのは、条例でしっかり人数も含めてうたわれているんですが、今からちょっと2回目の質問のお考えをお伺いします。  さきにも述べたように、都市計画審議会というのは、市長諮問機関であり、計画的な土地利用計画や景観の形成、河川、下水道整備の方針や防災対策、それに交通体系の整備などの方針もきっちり織り込まれて審議する場所です。また、地区計画、兵庫地区計画がつくられたように、そういうふうに重要な事項も諮られる機関であります。本来なら、条例を改正して、都市計画審議会委員の定数も含めて検討するのが妥当かと私は大佐賀市において思うんですが、そのあたり、今回の予算措置に関しての経緯をお伺いいたしまして、2回目といたします。 ◎河野良治 環境下水道部長   総事業費に川副浄化センターの用地費を含めるべきかという、その御質問だったと思いますけれども、議員御承知のとおり、川副処理区の事業は平成11年度より公共下水道工事に着手をいたしております。下水の単独処理から広域処理へ大幅な計画変更をしたところでございますけれども、その中で不要となった施設ではありますが、下水浄化センターの施設建設費として支出した費用のうち、市債として賄った45%の元利償還金、その返済と、受益者負担金相当の分の5%は下水道特別会計で賄うというふうな判断をしております。このようなことから、負担金の算出の基礎となる総事業費には、旧川副浄化センター関係事業費として国費を除いた3億1,800万円を算入すべきというふうに判断をいたしておりまして、この分は受益者負担金の中に含まれるというふうな算定をしております。  それから、浄化センターの増設費用として、当初6億円が算入をされておったと。それで今回、12億8,000万円ということになっておりますけれども、この点につきましては、佐賀処理区では負担金額の算出の基礎となる総事業費には、浄化センターの処理場本体の増設の分の工事費と、それに付随する消化槽とか、いろんな水処理工事費がございまして、この部分と用地費の総額を負担区の面積で案分をいたしまして、そういうことはこれまでも算出をしておりますけれども、この方法で算出した額が12億8,000万円で浄化センターの事業費として、全体事業費に算入をされたものでございます。
    ◎桑原敏光 建設部長   まず、住民への説明会についてでございますが、都市計画法に基づく原案の説明、都市計画案の縦覧等を実施いたしますが、地域への説明は出前講座の呼びかけを行い、市民に十分説明をしたいと考えております。  次に、市民の意識調査のアンケートの件でございます。これは今年度(411ページで訂正)の予算に入っております。  それから、審議会委員の構成の件でございますが、前回は19人の常任委員と旧諸富町、大和、富士、三瀬、これらの臨時委員4人となっております。今回も前回と同様、合併した川副町、東与賀町、久保田町の地域審議会の代表の方に臨時委員として入っていただくよう、そして御意見をいただきたいと考えております。  それから、予算措置の件でございますが、委員報酬費、これにつきましても今年度予算として計上いたしております。 ◆白倉和子議員   2回目の質問の答弁をいただいておりません。というのが、私がお聞きしたのは、アンケート調査等々、今年度の予算審議ですから、予算の中に織り込まれているのかと、いつされるのかと、策定時期等々が22年ということになっておりますので、その部分を的確に答弁いただきたいと思います。これ3回目で結構です。そこの部分を的確に答弁ください。果たしてそれでいいのかなというふうな予算措置がされていなければ、それでいいのかなというふうな部分があったものですから、あえて質問をしております。だから、そこをちょっと的確に都市計画としてはお答えいただきたいと思います。  それと、審議会委員のところですけれども、今回、南部3町が審議会委員から入っておりますという今2回目の答弁ですが、それは私が2回目の質問のときに申し上げました。ですから、3回目のあとは委員会審議にお任せするとして、2回目の答弁としていただきたかったのは、既に以前入っておられた4町分の方が外れて、南部3町が今回入って、しかも臨時委員という位置づけの中で、例えば、都市計画とか地域計画とか下水道計画交通体系もろもろを含めた都市計画審議会というようなところで審議していくと。それでいいのですか、その考えなのですかと、そこをどう考えられますかというふうな、この予算づけにおいてですね。ちょっとそういう質問をしましたので、そこのところお願いいたします。  それと、本来なら先ほど言いましたように、条例改正等も含めて、大佐賀市の中で審議委員を考えるべきじゃないかというふうな考えを持っておりますのでね。ただ、短絡的に前回、さきの17年合併の3町1村は外して、南部4町から臨時委員として入れるという計画のもとで予算査定をされておりますので、その考えを聞きたかったというのが2回目の趣旨です。だから、そこを的確に3回目の答弁でお願いいたします。  それと、分担金のほうですね。25号議案のほうです。この条例を見てみますと、分割納入、前納報奨金等はどのようになっているのか。例えば、採決後、可決されれば、加入促進のためにも市民への周知を速やかにと思いますが、その計画、方法をお尋ねしたいと思います。それが3回目の25号議案に関する質問です。あとは委員会に任せます。 ◎河野良治 環境下水道部長   負担金につきましては、原則5年分割でございますけれども、受益者が希望された場合には、一括納付の申し出ができるようにしております。この場合の一括前納報奨金につきましては、規則で規定する事項でございまして、今回の条例の議決をいただいた後に決定することになりますけれども、報奨金の最大交付率が、例えば、旧諸富町では11%、旧大和町では10%ですので、仮に10%で計算をいたしますと、一括で前納された場合には、その納めていただきます負担金は、川副町の場合は、その前納報奨金の1万9,000円を差し引いた18万1,000円ということになります。  次に、市民への周知計画、その方法につきましては、先ほど述べましたように今議会で受益者負担金に関する条例を決定していただき、前納報奨金を規則で定めた後に、これは川副処理区の第1次認可区域であります犬井道地区、21集落あると思いますけれども、この住民の方について、この秋の供用開始時期を考慮して、ことしの7月から8月、それから負担金額、前期全納率、使用料、宅内排水設備工事などにつきまして、集落説明会を開催し、公共下水道接続の周知と早期の加入促進の推進を図ってきたいと考えております。さらに、供用開始直前には、そのはがきによりまして接続促進を通知し、周知の徹底をいたしたいと考えております。  また、負担区のエリアと負担金額を来年5月号の市報にも掲載をする予定としておりまして、実際の負担金の徴収は、通常は5月末が第1回の納付期限となりますけれども、該当負担区は初年度賦課となりますので、平成22年9月末が第1納期の納期限となります。  以上でございます。 ◎桑原敏光 建設部長   さっきの答弁の中で、アンケートの意識調査を、これは今年度と申しましたけど、失礼しました、21年度予算でございます。このアンケート調査につきましては、21年の6月から7月ぐらいを予定しているところでございます。  それから、先ほど言われました諸富町、大和町、富士町、それから三瀬村の方に臨時委員として加わっていただくことにつきましては、審議委員が全市的な都市計画のあり方に意見していただくものであることを考えますと、審議会に地域性を考慮することにつきましては、なじみにくいと思っております。ただ、合併された時点におきましては、さまざまな不安がありますので、経過的な措置といたしまして、臨時委員に加わっていただくこともしておりました。 ◆山下明子議員   日本共産党の山下明子です。私は、第1号議案 平成21年佐賀市一般会計予算、第2号議案 平成21年度佐賀市国民健康保険特別会計予算、第8号議案 平成21年度佐賀市後期高齢者医療特別会計予算の歳入歳出に関して、幾つかの点で質疑を申し上げます。  まず、第1号議案、歳出3款民生費、1項社会福祉費、3目障害者自立支援費の20節扶助費、同じく2項高齢者福祉費、1目高齢者福祉総務費、20節扶助費、その両方に後見人等報酬助成金が33万6,000円、67万2,000円と計上されております。これは、成年後見人の報酬の助成金というふうに受けとめておりますが、この成年後見制度というのは、精神上の障がいで判断能力が十分でない方が不利益をこうむらないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人をつけてもらうという制度です。これからの社会の中で非常にその必要性、頼りとされている制度ですが、費用がかかるために活用がしにくかったのも実態です。これまでは市町村の申し立てに対して、その申し立て費用の助成というのは介護保険等でも行われておりましたが、実際に後見人を選任してからの報酬というのは自己負担となっておりました。今回の障がい者福祉の分野と高齢者福祉の分野で計上されております後見人等報酬助成金について、まず創設の背景、そして助成の内容、さらに、県内や九州の県庁所在地などでのこういった報酬の助成の実態はどうなっているのか、まずお示しください。  次に、同じく3款民生費、3項児童福祉費、1目児童福祉総務費、児童クラブ規模適正化経費として790万円上がっております。これは児童クラブの規模が大きいところを適正化をするんだということだと思いますが、この対象となる本来規模適正化の対象となるクラブと、それから今回の経費の対象となるクラブはどこなのかをお示しください。そして、この適正化の内容、方法といったことについて明らかにしてください。  次に、3点目です。同じく3款民生費、3項児童福祉費、1目児童福祉総務費、病後児保育経費として1,800万円計上されております。これは病後児保育ということで、これまで一定病状が落ちついた子どもを保育として受け入れていたのを、今回受け入れ条件を緩和するという御説明が勉強会のときにございました。働く女性にとっては力強い励ましになると思いますが、具体的にこの経費の対象、そして取り扱いについて示してください。  4点目、歳出10款教育費、6項保健体育費、5目中学校給食施設整備事業継続費の本年度支出額として5億2,186万1,000円について、これは中学校給食の施設整備ということで計上されておりますが、この施設整備の内容と、これによる佐賀市の中学校給食の方向性について示していただきたいと思います。  5点目、第2号議案に入ります。平成21年度佐賀市国民健康保険特別会計予算の歳入1款国民健康保険税、これは59億4,680万1,000円というふうに国民健康保険税税収が示されております。これは前年に比べますと、2億1,968万8,000円増額となっております。この保険税収入を前年比で2億1,968万円、いわば3.8%の伸びというふうに見積もっていることの根拠、特に退職者分で9,690万円減ると見る一方で、一般被保険者分では3億1,658万円の増収を見込んでいるということについての根拠をお示しください。  さらに、介護納付金に関して、国においては新年度から介護分の賦課限度額、つまり最高限度額の部分が9万円から10万円に引き上げられるというふうになっておりますが、この予算の中でそのことの反映がなされているのかどうかについて明らかにしてください。  同じく歳入10款繰入金として22億5,000万円計上されております。これも前年に比べますと2億7,178万6,000円ふえております。これも2億7,000万円繰り入れがふえるというのはかなり大きいと思いますが、その理由について、内容について明らかにしていただきたいと思います。  次に、歳出について伺いますが、歳出3款で後期高齢者支援金が前年に比べて2億2,735万1,000円ふえております。そして、5款の老人保健拠出金で3,081万2,000円ということで、前年に比べて5億3,945万3,000円減っております。これは後期高齢者の医療制度の創設に伴うものとは思いますけれども、この後期高齢者の支援金というのがふえてきていることについて、今後の見通しも含めてということになりますが、今回まずふえた理由と、それから、この支援金というものが国保会計に及ぼす影響、このことについて明らかにしていただきたいと思います。支援金の仕組みですね。  それから、8点目です。歳出8款保健事業費について伺います。  保健事業というのは、予防の観点から重要な分野と位置づけるべきであり、昨日の一般質問でもそういうやりとりがなされてまいりました。保健福祉部長は、その答弁の中で、特定健診や健康づくりのための保健事業に力を入れるとお述べになっています。にもかかわらず、今回の予算では、特定健診事業で前年より2,016万円減、保健事業費でも1,442万円の減額となっております。その理由について述べていただきたいと思います。  9点目、第8号議案 平成21年度佐賀市後期高齢者医療特別会計予算の歳入について1回目に伺っておきたいと思いますが、歳入1款後期高齢者医療保険料、1項後期高齢者医療保険料の特別徴収保険料、これが11億6,832万4,000円ということで、前年より4億2,700万円減となっております。一方で、普通徴収保険料ですね、これが7億7,888万4,000円ということで、前年より3億8,000万円ふえております。いわゆる年金天引きである特別徴収分が前年より4億2,700万円減っていて、口座引き落としなどの普通徴収分が3億8,000万円増というふうになっているわけですが、昨年10月から始まっている口座引き落としなどの変更分の影響とは思われますが、この変更分をどのように新年度予算で見込まれているのか、この根拠といったものについて、まず明らかにしていただきたいと思います。  以上、1回目の質問といたします。 ◎眞子孝好 保健福祉部長   今質疑いただきました第1号議案の平成21年度佐賀市一般会計予算、歳出3款民生費、ここにあります後見人等報酬助成金、それから、第2号議案の平成21年度佐賀市国民健康保険特別会計予算、それから、第8号議案の平成21年度佐賀市後期高齢者医療特別会計予算についてお答えをいたします。  まず、第1号議案の後見人等報酬助成金についてですけれども、これは先ほどありました障害者自立支援費の中にあります分と、それから高齢福祉総務費、制度の内容が一緒ですので、背景等はですね、一緒にお答えをしたいと思います。  まず、創設の背景と助成の内容でございますけれども、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が十分ではない方々は、財産管理、福祉サービス等の契約、遺産分割協議など自分ですることが難しい場合があります。このような判断能力が十分ではない方々を保護し支援するのが成年後見制度です。成年後見制度を利用する際は、家庭裁判所へ申し立てることになります。申し立てができる方は、本人、配偶者、四親等内の親族となっておりますが、本人が申し立てをできない場合、または親族の中に申立人になる人がいない場合は市長がかわって申し立てを行うことになります。申し立ての際は、登記手数料、鑑定費用等の経費が必要ですが、市長申し立ての場合、本人に支払い能力がないときは市が負担をしております。  さて、家庭裁判所で成年後見人、保佐人、補助人といった後見人等が選ばれた後、後見人等は本人を代理して契約したり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることにより本人を保護、支援します。これらの行為に対して、後見人等は報酬を得ることができ、報酬は家庭裁判所に報酬付与の申し立てを行うことにより決定をされます。しかしながら、生活保護受給者及びそれに準ずる方は報酬を支払うことが難しいので、成年後見制度の利用を見合わせたり、第三者が後見人となった場合に報酬付与の審判の申し立てをしないといったことが生じていましたので、今回、後見人等の報酬の全部または一部を助成することにより成年後見制度の推進を図ることにいたしました。  次に、助成の内容ですが、助成の対象者としましては、後見人等が選任された方で、生活保護を受けている方、または報酬助成を受けなければ生活保護の受給対象となる方を想定しております。  助成の金額につきましては、家庭裁判所が報酬付与の審判により決定した金額以内の額で、在宅の場合は2万8,000円に報酬対象月数を乗じた額を、施設の場合は1万8,000円に報酬対象月数を乗じた額を上限としております。  次に、他市の制度制定の状況ということですけれども、県内におきます報酬助成制度の制定状況につきましては、現在、佐賀市、武雄市、嬉野市を除く7市が制定をされております。各市とも実績はないということでしたけれども、既に7市が制定をされております。九州の県庁所在地につきましては、平成21年4月から佐賀市と同じように大分市が予定をされておりますので、そうなりますと、九州の県庁所在地全市が対応するということになります。  次に、第2号議案 佐賀市国民健康保険特別会計の歳入歳出、それから、第8号議案の佐賀市後期高齢者医療特別会計歳入歳出、これは歳入ですね、合わせて6点の質疑があったと思いますので、お答えをいたします。  まず、国民健康保険税の積算根拠でありますけれども、国民健康保険特別会計は、御存じのとおり特別会計ということで運営をしております。つまり保険制度として保険給付に必要となる額を見込み、その歳出を賄うために必要となる国や県からの財源を算定し、その後、不足する額について保険税を予算化しております。保険税の平成21年度の当初予算額は、平成20年度に比べまして3.8%増となっております。これは医療給付費等の伸びを1.4%と見込んでいるため、保険税も連動し伸びているものです。また、一般被保険者国民健康保険税が増加し、退職被保険者国民健康保険税が減少している理由としましては、医療制度の改革に伴い退職医療制度が廃止され、一般被保険者療養給付費へ移行されたことに伴うものです。  なお、今回予算化を行いました保険税の収納率は、一般被保険者分として93.5%の徴収率としております。ちなみに、19年度の実績は94.27%でございます。  続きまして、2点目の介護納付金分の限度額についてということでお尋ねですが、平成21年度当初予算における介護納付分の限度額につきましては、平成20年度と同様に9万円として算定をいたしております。  次に、3点目の基金繰入金の増額についてのお尋ねですが、繰入金約22億5,000万円の内訳は、一般会計繰入金、約16億5,000万円と国民健康保険基金からの繰入金6億円となっております。一般会計繰入金は、財政安定化支援事業繰入金を約2億円増額しております。この財政安定化支援事業繰入金は、地方交付税に算入される額を例年確定後3月議会において予算化をお願いしておりました。しかし、平成21年度当初予算を編成するに当たり財源が不足しましたので、当初より地方交付税に算入される額を見込み予算化をしたものです。同じように、国民健康保険基金からの繰入金につきましても、平成20年度に比べて2億円を増額し、6億円を計上しております。これは平成20年度の予算の残額を見込み、それを基金に積み立てることで基金残高を確保し、その後、平成21年度予算の財源として基金を取り崩して繰り入れることにしております。  次に、4点目の老人保健拠出金と後期高齢者の支援金のことですが、老人保健拠出金の減額については、昨年4月から後期高齢者医療制度が始まり、一方で、昨年3月末をもって老人保健制度が廃止されました。このため、平成21年度は経過措置分としての予算を計上しております。一方、後期高齢者支援金につきましては、平成20年度は11カ月の予算でありましたが、平成21年度は通年化に伴い12カ月分となっております。その分が増額しております。  後期高齢者支援金の今後の見通しとしましては、この支援金が後期高齢者医療制度の保険給付費の約4割を占めるという基本的な事項を考えますと、後期高齢者の医療費の伸びに伴い増加していくものと見ております。なお、その額につきましては、支払基金において全国でプール計算されますので、現時点で見込むことは困難であります。  それから、5点目の特定健診予算額と保健事業費の減額についてですが、8款保健事業費の主な内容としましては、特定健診、特定保健指導に関する経費と、保健事業として実施をしております人間ドック、脳ドック及び、はり、きゅうの助成事業です。特定健診等に関する予算については、平成20年度当初予算に比べ18%の減としております。これは平成21年度の受診率目標は40%でありますが、当初予算を編成する中で財源が不足する厳しい編成となったため、平成20年度の実績を加味し、受診率25%分の予算額を計上したものです。人間ドックと脳ドックの助成事業及び、はり、きゅうの助成事業に関しましても、予算額については先ほど御説明いたしましたが、特定健診事業と同様に、平成20年度実績を加味して対象者を見込み予算化を図っているところです。こういう理由によって減額をいたしております。  それから、6点目の後期高齢者の特別徴収保険料と普通徴収保険料についてですが、後期高齢者医療制度の保険料につきましては、平成20年6月、与党プロジェクトチームから出されました特別対策により均等割の9割軽減や低所得者の所得割を5割軽減する、そういう施策のため、総額は前年度より減額となっております。また、特別徴収から普通徴収に納付方法を変更できることになり、口座振替を選択された方が1,476名となったことから、平成21年度の当初予算は特別徴収と普通徴収の割合を昨年の8対2から6対4と見込んで予算化をお願いしております。  以上でございます。 ◎吉村重幸 こども教育部長   まず、児童クラブの御質問からお答えをいたします。  児童クラブ適正化経費に関する御質問につきまして、まず、71名以上の児童が在籍をすることとなる大規模な児童クラブは、平成21年度の児童クラブへの申し込み状況を見ますと、高木瀬106名でございます。鍋島100名、神野85名、春日77名、久保田78名、5カ所の児童クラブとなっております。これらの児童クラブのうち、鍋島、神野、春日の3カ所の児童クラブにつきましては、平成21年度に適正化を行うこととしております。  事業の内容でありますが、神野につきましては、現在使っている建物の中に未活用のスペースがありますので、これを改修することとしております。鍋島と春日につきましては、小学校内の施設を改修し使用をすることとしております。いずれのクラブも、現在使用している施設と21年度中に改修する新たな施設とに分割をして運営をする予定でございます。  続きまして、病後児保育の件についてお答えをいたします。  病後児保育経費に関しましては、これまで病気の回復期にある病後児を対象としておりましたものを、平成21年度からは回復期には至らない病児をも対象とすることとしております。利用をいただく保護者の皆様には、病後児と病児とは手続など何ら変わりなく利用をいただける予定でございます。また、佐賀市医師会には病後児保育施設の利用を希望する保護者に医師連絡票を無料で発行していただくなど事業運営に御協力をいただいており、病児へ事業対象を拡大するに当たりましても御理解をいただいているところでございます。現在、佐賀市の2カ所の病後児保育施設は、小児科医院に併設をしておりますので、お預かりをした児童の医療的な対応も可能となっております。保護者の皆様には安心して保育を任せていただけるものと思っております。  次に、学校給食の中学校の給食でございます。  中学校給食センターにつきましては、久保泉工業団地内に敷地面積約3,700平方メートル、建築面積約1,800平方メートル、延べ床面積約2,090平方メートルの規模で建築を予定しております。調理食数は最大で4,000食、選択制の弁当方式での給食提供をするということで、一般の給食センター等と比較をした場合、弁当の盛りつけ室や配送のためのカート保管庫等を有することが特徴の施設となっております。総事業費を約14億7,800万円と見込み、平成20年度から22年度までの3カ年計画で実施をする予定でございます。平成22年9月から供用開始を目指しております。このうち平成21年度は給食センター建設工事費として約5億1,500万円、建設工事管理委託料及び各中学校の配ぜん室改修工事の設計委託料として約630万円、その他、事務費等として約60万円を計上しております。  給食センターの整備に当たりましては、文科省が定めた学校給食衛生管理の基準、佐賀市が定めた学校給食衛生管理基準及び厚生労働省が作成をした大量調理施設衛生管理マニュアルに基づいて施設の整備を進めております。また、この大量調理施設衛生管理マニュアルには、集団給食施設等における食中毒を予防するためにHACCP(ハサップ)の概念に基づき衛生管理を行うよう明記をされております。したがいまして、今回建設を予定している給食センターについても、衛生管理を高めるためにHACCP(ハサップ)の手法を取り入れたものといたしております。  なお、施設の整備に当たりましては、3点を基本方針としております。  1点目は、高度な衛生環境、作業環境を整えた先進の給食センターということでございます。これは、衛生区分の明確化や交錯をしない作業動線の確保、確実な調理時の温度管理や時間管理の実現及び確実なドライ運用を実現させるHACCP(ハサップ)の概念に基づいた給食センターということです。  2点目は、給食を生きた教材として活用し、食育への対応を図る社会教育施設としての給食センターでございます。これは地産地消や郷土料理などをも踏まえ、少量で多品目の調理にも対応可能な調理機器選定を行い、食品衛生管理や環境汚染、労働負担等を考慮し、ごみの減量化施設を導入した給食センターということでございます。  3点目は、公共施設としての基本的性能を備えた給食センターでございます。これは、周辺環境に対して騒音、異臭等の環境影響を最小限に抑える配慮を行いながら、緊急車両の寄りつきや明解な避難経路の確保などにすぐれた施設ということでございます。また、災害時等においては炊き出しの対応など災害時の拠点としての役割も計画をいたしております。  この3つの基本方針に基づき、整備を行ってまいるものでございます。  以上でございます。 ◆山下明子議員   それでは、2回目の質疑を行います。  まず、第1号議案の後見人等報酬助成金の件ですが、先ほどの部長の答弁の中では、財産管理ですとか、遺産分割ですとか、そういうことが出ておりましたが、生活保護の人がそんなことが要るのかというふうな認識に立つ方も世の中にはおられまして、そういうことだけではなくて、いろいろな判断をするときに必要なんだというところは踏まえていただいた上でのこの制度だというふうに理解をしておりますが、そこはちょっと抑えておきたいと思います。  それで、在宅の場合と施設の場合とで報酬の上限額が違っているわけですけれども、そこは、もし根拠があれば、そこのところはちょっとお示しいただきたいということと、利用申請の方法ですね、どういうふうに流れとしてなっていくのかということ、それから、この助成制度ができたということについてどのようにPRをされていくのかということ、それから、実は佐賀の家庭裁判所の管内でも非常に後見制度の利用というもの自体は近年急増しているということが実態で、家裁のほうも後見人を監督していくとか、そういうことについてもう手いっぱいで、これからはちょっと第三者にもお手伝いしていただかなくてはならない状態かもしれないというふうに言われているような、そういう頼られている制度だということです。そうなりますと、利用がふえていった場合、今回障害のほうで33万6,000円、それから、高齢者のほうで67万2,000円、合わせて100万円という予算になっておりますが、利用が多い場合は増額補正で対応される考えがあるのかどうか、このことについてお答えください。  次に、児童クラブについて。本来70名を超える規模適正化の対象となるのは5カ所だということでお答えになりました。そのうち今回の予算の対象は、鍋島、神野、春日の3カ所だと。そうなりますと、2010年度からは71人以上の学童保育に対して国庫補助が廃止されるというふうに言われておりますが、この経費の今回の予算の対象から外れた児童クラブについて、その次からは国庫対象から外れるということがないようにするための21年度中の対応がどうしても必要となってくるのではないかと思われますが、そういう国の動きを見越した対応が今年度中にどのように考えられていくのかということが1つ。  もう1つ、適正化の内容のところで、鍋島、春日については小学校内の、今別のところにありますから、別にまた小学校内の施設を改修して2カ所になるというふうな対応になるわけですが、そうなったときの指導員の増員ですとか、そういうことも含めて今回の予算の中には考えられているかどうかということについて、これは確認になると思いますが、お示しください。  それから、病後児保育ですね。これは回復期に至らない子どもということですが、この病児の範囲というのはどう判断されるのかということですね。いわゆるもう本当に高熱だとか、いろいろなレベルがあると思うんですけれども、そこら辺はどのように判断されるのか。  先ほど小児科医院だから病院との連絡をとりながらということもおっしゃいましたが、何か目安というものが一定あるのかどうかということですね。それから、手続には変更はないということでしたが、利用料などに変更があるのかどうかについてお伺いいたします。  それから、中学校給食ですが、衛生管理の対応として、HACCP(ハサップ)の考え方を導入するというふうに言われました。このHACCP(ハサップ)の導入のためにかかる設備、費用というものはこの中でどのようになっていくのか。  それから、基本方針の中に3点目として、災害の場合の拠点ともしたいという考えが示されましたけれども、このことは設備内容にどのように考慮されているのかについてお答えを求めます。  次に、国民健康保険の特別会計ですが、歳入のところで3.8%の伸びという、保険税の税収ですね。これは収納率を93.5%というふうに一般の被保険者のほうで見込んでいるということでした。19年度は94.27%だったとはおっしゃいましたが、特に今厳しい経済情勢の中でお勤めをやめて加入されてくる方の問題などが今回一般質問の中でもやりとりがされておりました。非常に収入が低い人たちが入ってこられるであろうという中で収納率を高く見積もり、また、収納率だけでなく税額そのものも高く見積もっていくというのは非常に無理があるのではないかと受けとめるわけですが、そこのところの根拠といいますか、どのようにやっていこうと思って増額になっているのか、お示しいただきたいと思います。  それから、繰入金のことですが、基金の繰り入れの問題と、それから、財政安定化ということで一般会計からの繰り入れのことを言われまして、いずれにしろ、後からわかってくるものを普通なら3月補正などで年度末のところでやるものを、先に見込んで今回手当てをしたという御説明だったと思います。非常にそうなると苦しい台所事情だということなのでしょうが、これは本当に大丈夫なのかと、そういうやり方でもって大丈夫なのかということで、ここがちょっと考え方といいますか、そういうやり方が今まであったのかということも含めてお聞きしておきたいと思います。  それから、後期高齢者の支援金と老健の拠出金の関係ですが、これはどっちがふえてどっちが減ったということについてはわかりますが、支援金については、国の算定のやり方で国保から現役世代から何%とかいう、その部分が高齢者本人から取るパーセンテージがどんどんふえていく、また、支援金の部分はまたふえていくとかいう形になりますよね。そこら辺を含めて、これが今からどんどんふえて国保会計を圧迫していくという形になるのではないかと、これ非常に心配されるわけですが、現時点で今、後期高齢者支援金の負担がネックとなって、全国で既に国保組合の解散という動きがあっておりますけれども、そういう動きがまたこの支援金の、市町村国保の支援金負担に影響を及ぼすことがないのかどうかですね、ここのところをちょっと仕組みとして伺っておきたいと思います。  それから次に、保健事業のことです。  これですね、結局20年度の実績を見込んでやりましたということですが、私は特に特定健診のところでお伺いしたいのは、一般質問で永渕義久議員の質問のときにですね、20年度は最終的に24%受診率を超えたけれども、もともとの目標が20年度33%だったことに比べると非常に及ばないという御答弁だったと記憶しております。  先ほどの1回目の部長の答弁の中で、21年度の受診目標は40%本来なわけだけれども、20年度の実績24%を見込んで財源不足だから25%というふうに見て今回減額で出したということですね。そうなりますと、これ本当に特定健診は先々のペナルティーの問題をみんな心配して大丈夫なのかどうなのか、受診率どうなのかということを言ってきているわけなんですが、最終的にことしも年明けてからダイレクトメールを送ったりして受診率をふやしてきたと、伸ばしてきたと、そうやって伸ばすということをやっていけば、この減額ということでは非常にまずいと思いますけれども、これは増額補正で対応する考えはちゃんとあるのか、これは、はり、きゅうなどの一般の保健事業も含めて利用がふえてくれば増額補正ということがちゃんと考えられるのかということをお聞かせください。  これはつまりですね、先ほど繰入金のところで非常に厳しい台所事情で、あれこれ持ってきて、ないものも先々見込んで持ってきたという話があった上でのこことの関係で私聞いておりますので、そこら辺すっきりわかるようにお考えをお示しください。この予算の中での見通しですね。  それから、後期高齢者医療の特別会計ですが、これは口座振替の状況を見て8対2から6対4に見直したんだということですが、この口座引き落としになることによって、被保険者の立場でちょっとお聞きしたいのですが、これまで年金天引きだったということで、通帳を開いたときに、もう何が何だかわからないまま、ただ年金が減っているという状態だったわけですが、この記載内容や取り扱いがどう変わるかということが1点。それから、もう1つは、口座引き落としになったということと裏腹に、残高不足ということが当然出てくるわけですね。出てくることが心配されると。そうなった場合、引き落としができない場合の対応はどうなっていくのかということについてお聞かせください。  以上、2回目です。 ◎眞子孝好 保健福祉部長   まず、後見人等報酬助成金のほうについて質疑にお答えします。  まず、単価の件ですけれども、自宅が2万8,000円、それから、施設が1万8,000円ということを申しましたけれども、これは厚生労働省から県のほうに、これはQ&Aという形で通知が来ておりますけれども、その中の参考単価ということで、在宅2万8,000円、施設で1万8,000円を上限と考えるということで来ておりましたので、それを参考に今回佐賀市のほうも決めております。  それから、利用申請の方法、制度のPR、それから予算の話ですけれども、利用申請の方法につきましては、家庭裁判所における報酬付与の審判決定の機関及び報酬額が報酬助成の額の算定の基礎となりますので、まずは後見人等が家庭裁判所へ報酬付与の審判の申し立てをし、その決定が下された後、市に助成申請をしていただくということになります。制度のPRにつきましては、市報への掲載による市民への周知を図りたいと考えております。また、決定機関であります家庭裁判所、それから佐賀市の成年後見制度に関する個別相談等を委託している社会福祉会を初め、弁護士会、司法書士会等へも周知を図りたいと考えております。  それから、予算の枠の話ですけれども、報酬付与の金額につきましては、成年後見人等が行った仕事の内容、本人の資力などを考慮して家庭裁判所で決定をされます。家庭裁判所に確認したところ、その金額はおおよそ月額5,000円から3万円ということでした。このことから、国の参考単価を考慮した上で一月当たり2万8,000円を上限とし、それから、3款1項社会福祉費では参考単価の十二月分、33万6,000円を、それから、3款2項高齢者福祉費では参考単価の二十四月分、67万2,000円を予算としてお願いしております。助成申請される方がふえ予算が不足する場合は、予算の確保に努めたいと考えております。  それから、第2号議案 国民健康保険特別会計のほうですけれども、まず1点目としましては、国保税の収納率と厳しい収納というお話もありましたけれども、基本的には佐賀市の国保財政は厳しいということで考えております。  まず、質疑の1点目ですが、平成19年度における収納率は、一般分と、今度は退職分を合算した基準では95.26%となっております。これは全国の県庁所在地ではトップということであります。平成20年度から後期高齢者医療制度が始まりましたので、それに伴いまして75歳以上の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行されたと、こういうことで保険税の額も収納率も影響を受けてくるということで考えております。
     この影響は、全国でマイナス2%から3%と言われております。収納対策につきましては、被保険者の御理解を得て納税をしていただくことが最も重要なことでありますので、この保険税額を予算化したからといって特にこれまでの収納対策を変えるということではなく、今後も適正に対応することということにしております。  それから、2点目には、国保の財政の中で当初は3月の議会にお願いして補正をしていたのを、当初ということで、例えば、財政安定化支援事業の繰入金、そういう繰入金をということで当初に持ってきておりますけれども、これは今まで一般会計のほうがなかなか厳しく苦しいから確定した3月でという話で来ておりました。ただ、いろいろ申しておりますように、国保財政も厳しい、予算を組むのも大変ということで、今回、これは後で入ってはきます。それをもう当初で予算を計上して国保の収支を見ているということでありますので、こういうのは過去国保でですね、今の財政安定化支援事業繰入金を当初でしたということはちょっと記憶にはない。それくらい国保財政がちょっと厳しい状況であるということであります。  それから、もう1点、次は健康保健組合といいますか、そういうところが解散するということによって影響がどうかというお話ですけれども、支払基金から請求をされます後期高齢者の支援金の積算基礎というのは、1人当たりの負担額ということで、それに被保険者数を乗じたものということになります。したがいまして、健康保健組合が後期高齢者支援金を、それを大変ということの理由で解散をされましても、被保険者がふえない限りは国保から支出する後期高齢者支援金に直接の影響はありません。ただ、健保組合から国保へ被保険者が移行されると被保険者数が増加し、その分支援金がふえるということになります。  それから、ちょっと数が多かったものですから、4点目としましては、保健事業のことでお話がありました。それで、特定健診とか、はり、きゅうがふえた場合にどうするのかということですけれども、特定健診とか特定保健指導など、そういう保健事業、これは、はり、きゅうもですけれども、その経費は実績を見ながら、必要となれば補正をお願いしていきたいというふうに考えております。  それから、後期高齢者の特別徴収から普通徴収に変わると、そういう場合の残高不足とか、そういうことのお話でございました。  まず、特別徴収の場合は、社会保険庁等の年金保険者が2カ月に1度年金口座に振り込む際、保険料を差し引いた額で振り込みますので、通帳には保険料の記載はありません。口座振替になった場合は、原則毎月月末に口座から振りかえということになりますので、通帳には「サガシコウキコウレイホケンリョウ」など、若干違うところもありますけれども、こういう「サガシコウキコウレイホケンリョウ」などの記載がなされています。保険料が残高不足で振りかえができなかったと、こういう場合には金融機関からの連絡を受けまして口座振替不能通知、これは納付書を兼ねておりますけれども、これを送付します。それでも納付がない場合は、納期限から20日後に督促状を送付することになります。なお、特別徴収から口座振替へ納付方法を変更された方は、もし未納が続きますと再び特別徴収に戻す、そういう場合もあります。  以上でございます。 ◎吉村重幸 こども教育部長   まず、21年度中に適正化できないクラブについての対応策でございますが、児童クラブの利用者数は一般的に夏休みを過ぎた時期から減少をする傾向にございます。そこで、久保田の児童クラブにつきましては、見込み数78名ということでございますので、21年度内の児童数の推移を見きわめ、現在、児童クラブとして使っております久保田の児童センター内、ここの各部屋の利用調整を行って、現在の施設内での分割ができないかということを検討してまいるつもりでおります。  それから、高木瀬の児童クラブにつきましては、21年度の対応が難しいと思っております。ここにつきましては、平成22年度におきまして、現在の児童クラブの場所で改築をするということを検討しているところでございます。  それから、鍋島と春日の分割の指導員の対応についての御質問ですが、今回の適正化経費790万円の中には指導員増員分ということでの人件費を含んではおりません。この児童クラブを2つに分割をするのは、22年4月、来年4月から分割をしたいというふうに考えておりますので、指導員の増員等及びこれに伴う予算等については22年度の予算措置を行うことといたしております。  次に、病児保育のことでございました。  利用料金につきまして、半日の利用の場合、利用料として1,000円、おやつ代として100円、それから、1日の利用の場合は、利用料として2,000円、おやつ代を100円ということで、これは現在もこの額をいただいております。変更後もこの金額については変わりはございません。  それから、受け入れをする病児についてでございますが、保育室を利用するということは、かかりつけの小児科の受診をいただいて、お医者さんの連絡票が発行されるということが必要となります。このため、病気が進行をしている時期、つまり病児であっても、かかりつけの小児科のお医者さんが保育室で過ごすことができるということを判断された児童は利用をしていただくということになります。  それから最後に、中学校の給食でございますけれども、まずHACCP(ハサップ)の手法を導入することにかかるイニシャルコストにつきましては、HACCP(ハサップ)だからということで特別なものを整備するということではございません。今回の給食センターにおきまして、それを強いて上げるとするならば、盛りつけられた弁当の最終チェックとして金属検知器、これを4台設置したいというふうに考えております。  それから、防災の拠点ということでの設備面でございますが、災害のときに停電をした状態、この状態においても、おにぎり等の炊き出しに必要な最低限の調理機器、これを稼働させることが可能な自家発電の装置を整備するという計画でございます。  以上でございます。 ◆山下明子議員   成年後見制度について、ちょっと最後の確認なんですが、今申し立てについては、市長申し立てについての助成制度はありますが、この後見人の報酬は市長申し立てでなくても対象となるということなのか、そこのところをちょっと全体の整合性でどうなるのか、もう一回説明をいただきたいと思います。申し立てとの関係ですね。つまり申し立てはだれがしてもいいわけですが、今助成の対象は市長の申し立てに限られているということですので、そこですね。  それから、児童クラブについては了解いたしました。久保田については施設内での対応を検討するということで、高木瀬はもうちょっと今回は無理なので次のところでということですね。そうなった場合には国庫補助の対象からは外れるということが想定されるわけですが、それはもう仕方がないということなのだろうと受けとめておりますが。そこについて何かコメントがありますれば。  それから、病児保育についてはわかりました。了解しました。  中学校給食ですね。これはHACCP(ハサップ)だからということについて、これで特にというのは、金属検知器だけだということでしたが、最初の1回目の答弁のときに、基本指針として、高度な衛生施設だということだとか、それから、給食を生きた食育、社会教育の場としてこの場所を位置づけたいということがあっておりました。地産地消、食育ということですね。それで、そうはおっしゃいますけれども、一度に大量の食材を用意しなくてはならないという中で、果たして地元の産品がきめ細かく調達できるのかということですとか、勉強会での御説明など−−勉強会というか研究会の傍聴しておりましたときの御説明を聞いておりましたら、例えば、前日から、一度に届けなくてはいけないために前日から食材の下処理をしなくちゃならないということで、食品工場という言葉がそこでも出てきていたと思いますけれども、そういう中でつくり手と、それから、給食を食べる子どもとの結びつきが見えにくくなることが想定されて、それで食育というふうに言われても、何かそぐわないというふうに思いますが、一体このやり方で本当に地産地消や食育と両立できるのか、この設備の中でということについて1点。  それから、これは、この施設の話がいろいろ、こんな施設ですよということを言っていますと、いや、最大4,000食というけれども、それだけ来るかどうかわからないし、大体週5日、1食のためだけにそんな施設をつくるというのはどうなのという御意見もあるわけですね。そういう考え方に対して、果たしてどのように御説明なさるのかということと、それから3つ目に、中学校給食のこの資料の中でですね、中学校給食の実施地区と、これはもう諸富、富士、三瀬、川副、久保田、そして未実施地区、佐賀、大和、東与賀とが混在し、不均衡が生じているために、この不均衡の解消を図るためにこの施設をつくるのだという御説明になっておりますけれども、実施地区は生徒全員が対象の学校給食で、文部科学省が想定している本来の教育の一環としての学校給食となっているわけですが、今回の給食センターは、選択制弁当方式だということで、その意味では、全生徒を対象にした給食と、そうでないという点では不均衡の解消というふうには言えないのではないかということですね。  それからもう1つは、最大4,000食を標榜しても、その見込み自体が非常に不安定だと、一体どれぐらい注文が来るのかわからないということについて、本当にこれだけのお金をかけてやっていくことの見込みですね。  それから、一方で現場に戻っていきますと、例えば、この間一般質問でも取り上げられておりましたが、東与賀のように小学校の施設を利用した共同調理をしてほしいといった、そういう要望があったり、可能性がゼロではないようなところというのは、そう対応しながら、むしろこう、今諸富だとか、いろいろ実施地区でやられているような、ばらして全生徒対象の中学校給食とすることのほうが本来の基本方針としてはふさわしいというふうに考えるというか、本当にこれは心配されているところなんですが、本当にこの中学校給食のセンターでもって佐賀市らしい給食ということができるのかということについて、ここがちょっと、あとのことにもつながっていくと思いますので、ここまでは聞かせていただきたいと思います。  それから、国民健康保険についてですが、国保税の税収を高く見積もっているけれども、これはこれまでの収納対策を、取り立てを厳しくするとかいうことではないんだというふうにお答えになったと受けとめておりますが、そういうことでよろしいのかということとですね。  それから、繰入金については、一般会計からの繰り入れが財政安定化支援事業を当初でやったのは初めてだということでした。これは結局、今まで法定外繰り入れは一般会計からは特にしていなかったわけですが、今回こうやって見込みで入れたということで、最終的に実績に応じて精算するという形になってしまうのか、それとも、先ほど、例えば、はり、きゅうだとか、保健事業のところで増額補正で対応したいということを言われましたが、そうなった場合には、結局ふえていくということの関係で、安定化基金との関係で精算をするのかということと、こちらのほうでふえたときには、やっぱり一般会計から結局は繰り入れましたよということになっていくのか、そこの考え方の整理をちょっとしておいていただきたいと思います。  私は本当に国保をしっかりやっていくためには、特に非常に命綱と言われている国保ですから、一般会計からの繰り入れをというふうに求めてきた立場でもありますから、今回どうしてもそうせざるを得なくなって、今回先を見越して繰り入れたということでございましたから、その辺の考え方について、いま一度お聞かせいただきたいと思います。  そして、保健事業についてですね、そういう意味では、必要と見れば実績を見て増額をすると言われましたが、財源はどのように考えているのかということを改めてお聞きしておきたいと思います。  それから最後に、後期高齢者の特別会計ですが、残高不足で引き落としができないというときには振りかえ不能でした、口座引き落とし不能でしたよということをお知らせするということですが、結局、未納扱いが続けば本人の資格にもかかわってくるわけですね。それで、特別徴収に戻すこともあるとおっしゃいましたけれども、そのタイミングの問題もありましょうし、それから最後に、議案で上げておりましたところの歳出の1款総務費、2項徴収費、1目徴収費として1,979万5,000円で、前年より690万円、およそ700万円増額となっておりますが、ここのところにそういう口座引き落としで残高不足になった人への対応だとか、いろんなきめ細かい対応なども含めて考えられているのかどうか、そこら辺の対応をお聞きして、質疑といたします。 ◎眞子孝好 保健福祉部長   まず、後見人等報酬助成金でございますけれども、これは市長が申立人でなくても助成対象となります。  それから、国民健康保険、第2号議案の関係ですけれども、収納対策については、先ほども申しましたとおり、これまでのように、きめ細かい対応をやっていくということで特別に変更するということではございません。  それから、精算、財政安定化支援事業繰入金といいますか、ここら辺の精算の話ですけれども、これはですね、やはり額が確定しますと精算をすると、原則そのように考えております。  それから、保健事業等で、一般会計からの繰り入れというお話がございましたけれども、先ほどから申しますように、21年度の国民健康保険の特別会計につきましては、厳しい予算編成ということであります。今後、特定健診とか、そういう保健事業の費用などが実績に伴い補正等の予算化を図る必要が生じた場合には、まず基本的には国保は特別会計でございますので、その中で財源を見出しながら対応していきたいと。しかし、そういう努力をしても、当然歳出があっての歳入という部分もありますので、財源を見つけることができない場合は、翌年度から繰り上げ充用と、こういった予算措置も必要になる場合が出てくるとは思っております。  それから、最後の後期高齢者のところで、徴収のほうで696万円増になっていると。これはきめ細かいといいますか、これは徴収事業費の増額の主な内容、先ほどの696万円の主な内容としましては、やはり後期高齢者のほうでも徴収が本格化します。そういった意味では督促状などの発送業務がふえてくると、こういうことで郵便料が約550万円増加をしているということで、きめ細かい納税相談などを受けながらやっていきたいと考えております。  以上でございます。 ◎吉村重幸 こども教育部長   高木瀬の児童クラブの問題でございますが、これは県内で佐賀市だけの問題ではございません。ほかに同じような悩みを抱えております市町もございますので、共通の課題として施設整備補助の予算化、それから運営費の補助、こういうことの経過措置期間の延長につきまして、他市町と協力をしながら、県や国に対して要望活動をしていきたいというふうに考えております。  それから、中学校給食のことで3点ございました。  まず、平成8年7月に大阪府の堺市でO-157を原因とする学校給食における食中毒事故、あるいは食品偽装問題、食品の安全性に対し非常に関心が高くなっております。このことは当然、学校給食も同じように高いレベルでということの目が向けられているものと理解をしております。これからの学校給食が果たす社会的責任は、学校給食法に基づくものだけではなく、安全性を確実に担保した給食を提供することが求められているというふうに考えております。したがいまして、佐賀市が建設を計画しております学校給食センターにおいても、HACCP(ハサップ)の概念に沿った運用を行うことを前提として整備を行うものでございます。安全、安心な給食を提供すること、ここを第一というふうに考えております。  つくり手と生徒の関係につきましては、自校式の調理場と比較をすれば、確かに御指摘のとおりだというふうに考えますが、調理等の風景等につきましては、ビデオを制作しまして、こういうもので紹介をすることになると思っております。  ただ、佐賀市におきまして、中学校の給食を実施するということは長年の懸案事項でございました。これを現在の佐賀市の財政状況に見合った形で実現をするということにつきましては、給食の検討委員会の中でも指摘がございました。御理解をぜひいただきたいというふうに思っております。  それから、地産地消でございますが、地産地消と食育についてどのように考えるかということでございますが、この施設は炊飯をする施設を自前で備えております。佐賀市産米の炊きたてを主食として準備をしたいというふうに考えております。  副食につきましても、生産者、市場、それから納入業者、こういう方々による新たな中学校給食食材納入システムというものを構築する必要があると考えておりますので、その中で地産地消の推進方策、これについてはしっかりと協議をしていきたいと考えております。  食育につきましては、給食センターの会議室の利用になりますが、児童・生徒はもちろんのこと、一般の方も対象とした栄養士による食育指導、映像などを用いた給食センターの紹介などを考えております。地場産品の導入物資についての資料の掲示、アレルギー対応食のレシピの講座、あるいはメタボリックシンドロームと言われるような成人病予防に適した食事の講座なども開催できるものというふうに考えております。具体的には、給食食材を例にした生産や産業、流通の仕組みの学習、それから、栄養士の指導による家庭科室を利用した中学校給食メニューの調理実習により適切な調理の方法や衛生管理を身につけさせるといったようなことでございます。そのために、給食センターに配置を予定しております栄養士によりまして、各中学校において実際の給食時間はもとより家庭科や保健、学級活動や総合的な学習の中で食育指導の手引きなどを活用した食に関しての訪問指導を実施していきたいというふうに考えております。  2つ目の注文率のことでございます。  確かに、選択制の弁当方式、今中学校給食を始めているところは、この方式がいわば主流というような形になっております。ただ、先発をした他市の状況から見ますと、開始当初の注文率は50%を切るということが多いようでございます。私たちが参考にいたしました福岡県の春日市におきましても、最初は3割から4割程度であったということでございますが、現在は65%程度まで上がっているということでございます。特に冬場につきましては70%以上の注文率になっているということでございますので、佐賀市教育委員会といたしましても、安全でおいしい給食づくりを心がけると、また、他市の取り組みも参考にしながら高い注文率を得たいと、そういう努力をしていきたいというふうに考えております。  それから、3つ目でございます。佐賀市内の中学校において給食の実施方式が異なることについてでございますが、中学校給食検討委員会におきまして、このことも議論の中心になりました。中学生が自分の健康、身体の発育等を自分で考えて何を食べるかというのは自分で選択をする、この必要性との観点から、答申の中では、現在、中学校で給食未実施の学校について給食を実施することとし、この場合、選択制弁当方式、ケータリング方式が望ましいとする答申がございました。  また、既に御案内のことでございますが、平成18年度に給食未実施校の中学生、保護者及び教職員を対象に行いましたアンケートでは、中学生と教職員の過半数以上は現状を望むと、保護者は逆に8割近くが給食の実施を望んでいるというアンケート調査もございました。こういうことを含め、パブリックコメントを行い、19年の6月と7月に、2回でございますが、市民説明会を行いまして、この給食の制度について一定の理解を得ているものと解しております。  以上でございます。 ○福井久男 議長   これより休憩いたしますが、本会議は12時57分に予鈴いたします。  しばらく休憩いたします。           午前11時53分 休憩      平成21年3月17日(火)   午後1時02分   再開            出席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │1.野口保信 │2.野中宣明 │3.白倉和子 │ │4.重松 徹 │5.古賀種文 │6.山口弘展 │ │7.堤 正之 │8.川原田裕明│9.原口忠則 │ │10.西岡正博 │11.中野茂康 │12.永渕利己 │ │13.藤野靖裕 │14.千綿正明 │15.池田正弘 │ │16.中本正一 │17.中山重俊 │18.西村嘉宣 │ │19.本田耕一郎│20.松尾和男 │21.福島龍一 │ │22.山本義昭 │23.副島義和 │24.江頭弘美 │ │25.亀井雄治 │26.福井章司 │27.嘉村弘和 │ │28.永渕義久 │29.大坪繁都 │30.重田音彦 │ │31.平原嘉徳 │32.武藤恭博 │33.森 裕一 │ │35.田中喜久子│36.山下明子 │37.豆田繁治 │ │38.西岡義広 │41.片渕時汎 │42.黒田利人 │ │43.福井久男 │       │       │ └───────┴───────┴───────┘            欠席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │34.井上雅子 │39.野中久三 │       │ └───────┴───────┴───────┘            地方自治法第121条による出席者 佐賀市長     秀島敏行     副市長      大西憲治 副市長      古賀盛夫     総務部長     田中敬明 企画調整部長   白木紀好     経済部長     金子栄一 農林水産部長   小池邦春     建設部長     桑原敏光 環境下水道部長  河野良治     市民生活部長   横尾 徹 保健福祉部長   眞子孝好     交通局長     山田敏行 水道局長     金丸正之     教育長      田部井洋文 こども教育部長  吉村重幸     社会教育部長   大坪清史 選挙管理委員会事務局長       農業委員会事務局長          本間秀治              古賀伸一 監査委員     中村耕三     会計管理者    森 良一 ○福井久男 議長   休憩前に引き続き会議を開きます。  議案に対する質疑を続行いたします。 ◆中山重俊議員 
     通告しています5つのテーマに基づいて議案質疑を行います。  第1号議案 平成21年度佐賀市一般会計予算、歳出2款総務費、4項選挙費、1目選挙管理委員会費、13節委託料、投票システム改修経費1,223万6,000円についてです。  今回の投票システム改修の内容について、まず示していただきたいと思います。  また、来年、平成22年5月には憲法改正国民投票も予定されているようですが、今回のシステム改修に入るのか、まず示していただきたいと思います。  次に、歳出8款土木費、1項土木管理費、3目建築指導費、19節負担金、補助及び交付金、住宅・建築物耐震診断費補助金800万円について。  私は、昨年の平成20年6月の議会で、一般住宅などの耐震診断を求めていたものが今回平成21年度予算に反映されたものと思います。  そこで、まず今回提案に至った経緯について述べていただきたいと思います。  次に、歳出8款土木費、6項住宅費、1目住宅管理費、市営住宅統廃合事業351万9,000円について。  この予算の中身、内容について述べていただきたいと思います。市営住宅ストック計画の中で廃止される団地数、住宅戸数などについて説明を求めます。  次に、第29号議案 佐賀市駐車場条例の一部を改正する条例についてです。  この条例は、佐賀市民活動センター前駐車場にかかわる条例改正です。条例改正に至る経緯について説明を求めます。つまり、この駐車場を佐賀市駐車場として管理する必要がなぜ生じたのか、まずお尋ねいたします。  次に、第34号議案 佐賀市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例について質問します。  これはし尿くみ取り手数料に関する別表第1の区分、条例第19条一般廃棄物処理手数料、いわゆるし尿くみ取り手数料の改定に関するものであります。改定内容は平均18リットルにつき177円から、富士町は196円から223円に統一するものであります。20.6%、富士町は12.1%の値上げであります。  例えば、1カ月15本、1本18リットルといたしますと、270リットルの家庭では、これまで2,787円が3,512円と725円の負担増になります。20本の家庭ですと360リットルになるわけですが、現在3,717円ですが、これが4,683円と966円の負担増になるわけであります。1年に直しますと約9,000円から1万2,000円の負担増ということになるわけですが、そこで質問ですが、今回の手数料改定に至った経過及び改正する理由をまず示していただきたいと思います。  1回目の質問を終わります。 ◎本間秀治 選挙管理委員会事務局長   選挙費の委託料の投票システム改修経費に対する御質疑にお答えいたします。  投票システム改修経費の内容は2つございまして、1つは日本国憲法の改正手続に関する法律、これに基づく国民投票を執行するための投票人名簿システムの構築と、もう1つは、それに伴い既存の期日前投票システムを改修する経費でございます。  投票人名簿システム構築につきましては、先ほどの日本国憲法の改正手続に関する法律、一般的には憲法改正国民投票法と言われておりますが、この法律が平成19年5月18日に公布され、公布の日から3年を経過する日、これは来年になりますが、平成22年5月18日から施行されるようになっております。同法の第20条により市町村の選挙管理委員会は投票人名簿を調製しなければならないこととされておりまして、現在管理しております選挙のための永久選挙人名簿に加えまして、今回、国民投票のための投票人名簿を管理するためのサブシステムを2カ年で構築するもので、このシステムの構築費用といたしまして813万6,000円を見込んでおります。  この選挙人名簿と投票人名簿と密接に関連しますのが、期日前投票システムですが、このシステムはもともとは期日前投票制度ができる前の平成13年に導入いたしております不在者投票システムを改修して使っておりますので、今回の関連からバージョンバップする必要があり、その経費といたしまして410万円を見込んでおります。このうち、最初の国民投票を実施するためのシステム構築経費につきましては、同法の第136条に投票人名簿などの調製に要する一切の費用は国庫の負担とすると規定されており、全額国庫負担となります。  ただ、全国的に同時期の国庫負担となりますので、市町村の改修経費の額によりまして、国の負担時期が異なっておりまして、投票人名簿システム構築交付金交付要綱案について、国から示されたその取り扱いによりますと、経費の65%を平成21年度に、残りの35%を平成22年度に支払われる予定となっております。したがいまして、この経費につきましては、平成21年度佐賀市一般会計予算第3条第3表によりまして、平成21年度と平成22年度にわたる1,251万9,000円の債務負担として計上をいたしております。  以上でございます。 ◎桑原敏光 建設部長   2点の御質問にお答えいたします。  まず、第1点目の住宅・建築物耐震診断費補助金800万円についてでございますが、今回提案した経緯でございますが、建築物の耐震化につきましては、昨年9月に佐賀市建築物耐震改修促進計画を作成いたしました。この計画では、戸建て住宅で約67%、マンションなどの特定建築物で約73%と想定されます耐震化率を平成27年度末までに90%とすることを目標に掲げておりまして、現在、この計画に沿って建築物の耐震化に取り組んでいるところでございます。  建築物の耐震化は、所有者を初め、市民の皆様にみずからの課題として意識してもらうことが重要と考えております。そして、建築物の耐震化の一歩は、まず御自分の建物の耐震強度を耐震診断により知ってもらうことから始まると考えます。市民の皆様に建築物の耐震化に向けて一歩踏み出してもらう際の経済的負担を少しでも軽減したいと考え、耐震診断を実施される方に対し補助を行う経費といたしまして800万円を提案しているところでございます。  次に、市営住宅統廃合事業351万9,000円について御説明をいたします。  平成19年度に作成した市営住宅ストック総合改善基本計画の中で、老朽化した市営住宅の建てかえにつきましては、将来的な管理コストや各団地の立地条件、地域的バランス、入居者への影響などを考慮し、小規模団地を用途廃止し、比較的大規模な団地と統合する統廃合集約型で進めていくこととしております。  そこで、昨年7月から8月にかけ、建てかえ対象となった6団地と用途廃止対象となった8団地、175戸について、入居者説明会を開催いたしました。その際に用途廃止対象となった団地の入居者に対して、将来的には移転していただく必要があることを説明し、移転先の希望調査を行ったところでございます。  移転希望調査は、予算措置の必要があるため、実際の移転時期を原則平成21年度以降としておりましたが、いずれ移転しなければならないのであれば、早く移転したいということで21年度中の移転を希望された世帯、13世帯がありました。今回の予算につきましては、その13世帯が移転される際の移転補償費として計上するものでございます。 ◎田中敬明 総務部長   中山議員の第29号議案の御質疑にお答えいたします。  佐賀市駐車場条例は、平成14年に条例を制定しておりますが、これまで佐賀市民会館前駐車場と佐賀市役所駐車場の2つについて、市の駐車場として規定しております。  今回、佐賀市民活動センター前駐車場についても、市の駐車場として条例に規定することとし、条例改正をお願いしているところです。  佐賀市民活動センターが設置されております佐賀共同ビル−−iスクエアビルは佐賀市と西日本電信電話株式会社と共同で建設し、平成14年3月から供用を開始しております。  当ビルには、佐賀市では1階に情報プラザ、3階、4階に市民活動プラザを、5階には新産業支援プラザを設置し、広く市民に利用していただいているところでございます。  また、この共同ビル敷地には、来館者の利便を図るため、来館者用駐車場を設けており、来館者には無料で御利用いただいているところであります。この共同ビル敷地の駐車場については、本来、市の施設の利用者と西日本電信電話株式会社の来客用の専用の駐車場との位置づけをしておりましたが、駅に近いことから共同ビルに用事のない方が駐車される可能性が多くありました。また、この駐車場の駐車台数は65台分しかないため、共同ビル利用者以外の方になるべく当駐車場の利用を遠慮していただく方法として、周辺の有料駐車場よりも料金を高く設定することで、来館者以外の利用を抑制することとし、共同ビル利用者の方には御負担がないよう駐車券の無料処理を行い、運用をしてきたところです。  駐車場法においては、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものを路外駐車場と規定し、さらに路外駐車場で自動車の駐車のように供する部分の面積が500平米以上であるもので、その利用について駐車料金を徴収するものを設置するものについては設置届が必要と規定されております。共同ビル建築当時は、当駐車場は共同ビル利用者が使用する専用駐車場との位置づけであり、当駐車場が駐車場法に基づく一般の用に供する路外駐車場に該当するとは考えていなかったものと思われます。  今回、当駐車場が一般の利用を排除できていないこと、駐車スペースが500平米以上あること、料金を徴収する機械を設置していることで、駐車場法に基づく路外駐車場に該当することが判明しましたので、路外駐車場の届けをするに当たり、地方自治法第244条の2第1項の規定により、公の施設の設置として条例で定める必要があることから、本議案において提案させていただいておるものでございます。  以上でございます。 ◎河野良治 環境下水道部長   し尿くみ取り手数料の改定に至った経緯と改正理由についてのお尋ねでございますけれども、平成20年8月に佐賀市内のし尿くみ取りの許可業者10社で構成されている佐賀県環境整備事業協同組合佐賀支部から、し尿くみ取り手数料の見直しについての陳情書が提出をされました。この陳情書は、平成10年5月にし尿くみ取り手数料の改定が行われ、既に10年以上が経過していることから、この間、し尿くみ取り業務に必要な部品類の価格が上昇するなど、現行の手数料のままでは適正な業務の遂行に支障を来す状況となっておりまして、十分なサービスが提供できなくなるおそれがあるため、このままではし尿くみ取り業務を維持することは難しいとの申し入れでございます。  これを受け、収集車1台当たりの1日の稼働回数、人件費、車両維持費、燃料費等を原価計算方式で試算してみましたところ、現行の手数料ではくみ取り業務を維持することは困難であると判断したところでございます。  理由といたしましては、平成10年にし尿くみ取り手数料の改定を行ってから10年が経過し、し尿くみ取り業務に必要なバキューム車の車両費や機械部品の価格の高騰が続いており、経費節減や業務内容の合理化といった企業努力だけでは業務運営は難しい状況にあると言えます。  次に、収集区域につきましても、公共下水道の人口普及率を旧佐賀市で比較してみますと、平成10年度では約56%だったものが平成19年度では約78%に達しておりまして、し尿くみ取りの作業効率は著しく低下しております。また、平成17年と平成19年の市町村合併時に5年をめどにし尿くみ取り手数料の統一を行うこととしておりましたので、このことについても考慮し、数回にわたる協議の結果、佐賀市といたしましても、このし尿くみ取り手数料の値上げ額についてはやむを得ないものと考え、一般廃棄物処理計画を維持するために手数料の引き上げをお願いするものでございます。  以上でございます。 ◆中山重俊議員   それでは、土木費の住宅・建築のほうからまず2回目に入らせていただきます。  この住宅・建築物耐震診断費、この内容についてまず示していただきたいと思います。  それから、市営住宅統廃合事業については、例えば、工作物移転とか、あるいは広さなどでいろいろ補償基準があるかと思いますが、その辺について示していただきたいというふうに思います。  それから、駐車場条例については、しゃきっと言われなかったんですが、つまり駐車場法違反だったということですよね。  それで、2回目ですが、これまで利用されてきたNPO団体などの駐車料金はどうなるのか、徴収されるのか。また、駐車料金の収入見込み額について示していただきたいというふうに思います。  それから、し尿くみ取り料の問題ですが、この問題では、今も先ほど少し触れられたかと思いますが、公共下水道がどんどん普及するにつれて、し尿くみ取り地域が縮小すると。今回、合併で大きく広がったということもありますが、縮小しますと、業者も、そしてまた従業員も大変やっていけない状態になっていくというふうに考えられます。その結果、一般家庭のし尿くみ取り料金の値上げとなれば、これもまた困るわけであります。  その中で、例えば、他都市では熊本とか大分市等では一般家庭の料金値上げを抑えるために、業者に対して補助金とか、あるいは助成金等も出されているというふうに聞いているところです。  そういう中で、2回目として、県内の市町、あるいは近隣市の改定料金の現状がどうなっているか、お示しいただきたいと思います。  以上で2回目とします。 ◎桑原敏光 建設部長   まず、住宅・建築物の耐震診断費用の内訳でございますが、昭和56年以前に建築された建物、住宅を初めとする建築物の耐震診断にかかる費用の一部を補助するものでございます。  補助の割合といたしましては、本人負担が耐震診断にかかる費用の3分の1、国が3分の1、県と市でそれぞれ6分の1を負担することになっております。  戸建て住宅を例にいたしますと、図面を参考に建物の外観の状態を調査する簡易診断で、補助対象限度額が3万円となっておりますので、補助額は国、県、市合わせて3分の2の2万円となります。  今回は戸建て住宅を100戸、共同住宅、社会福祉施設、保育所、それぞれ1棟の耐震診断への補助金として今回800万円を計上したところでございます。  あとは市営住宅の統廃合事業に伴います補償基準でございますが、これは九州地区の用地対策連絡会、それから佐賀県用地対策連絡会が作成いたしました損失補償基準標準書をもとに、本市が作成したものを使っております。  その内容につきましては、動産移転料、それから移転雑費の補償金、工作物移転料を合計したものになります。動産移転料は、住宅専用面積や移転先が団地内か団地外かによって金額が違ってまいります。  移転雑費補償金は、移転通知等のために必要な経費、引っ越しのために必要な交通費及び日当、就業できないことにより生じる損失補償額などでございます。  工作物移転料は、電話、エアコン、浴槽、ふろがまなどの移転が必要な場合に補償するものでございます。  平成21年度中に移転を希望されている方は、既存の市営住宅に住みかえをされる方、退去される方などさまざまでございますが、市営住宅への住みかえの方も退去される方も同じ基準で補償費を算出することとなっております。 ◎田中敬明 総務部長   2点の御質問にお答えいたします。  今回の佐賀市駐車場条例の一部を改正する条例は、佐賀共同ビルの駐車場において、駐車場法に基づく路外駐車場の設置届がなされていなかったことから整理を行うものであり、市民活動センターなどを利用される方が当ビル駐車場を利用される場合については、これまでどおり無料処理をする取り扱いとしておりますので、駐車場を条例に規定した後においても市民活動センターなどを利用される方には、何ら影響はございません。  それから、今回、駐車場条例に当駐車場を規定し、設置することになりますが、収入は平成21年度、約120万円ぐらいを見込んでおります。 ◎河野良治 環境下水道部長   先ほど大分市と熊本市の例を例えて言われましたけれども、熊本、大分につきましては、これ1人当たりの定額制でございまして、ちなみに、大分市の場合は1人当たり310円と、標準世帯として、4人世帯でいえば1,240円と。それから、大分市の場合は、その補助が2,170万円とか、その他の運営補助みたいな部分が入っております。それから、熊本市の場合も、これも定額制でございまして、1人当たり367円と、4人家族では1,470円というふうになっておりまして、これも補助が5,000万円入っております。  それから、県内の改定状況ですけども、これ佐賀市の場合が18リットル当たりの従量制でございまして、その点からその部分だけをちょっと拾い上げて申し上げますと、最近の事例としては、その従量制の場合で嬉野市が平成19年10月に18リットル当たり168円から210円へ、42円の増になっております。率にしましては25%のアップで改定をしております。  一方、県外、近隣都市の状況につきましては、これも従量制の場合ですけれども、料金を設定する自治体では、平成19年4月に改定しております久留米市が18リットル当たり215円、平成9年11月に改定しております大川市と柳川市は18リットル当たり210円となっております。 ◆中山重俊議員   それでは、住宅・建築物耐震診断費の補助から3回目とさせていただきますが、先ほどいろいろ言われましたけれども、この事業効果について述べていただきたいというふうに思います。また、財源なども示していただければというふうに思います。  それから、し尿くみ取り問題で3回目を質疑させていただきますが、本来、このし尿くみ取りについては、自治体固有の仕事だというふうに考えるわけですが、その仕事をこの間業者にずっと委託されてきたわけですね。ですから、待遇等については、市の現業職員と同等の待遇を受けるのは当然というふうに思うわけですが、そうなっていないという問題があります。今回、し尿くみ取り手数料の大幅な改定ですね。計算しました。平均20.6%ということで、先ほど紹介したとおりですが、よって従業員の労働条件、あるいは待遇、環境改善にやはり連動すべきだというふうに考えるわけです。  また、いただきました資料、市内の許可業者を見れば、賃金、あるいは賞与、労働条件の大きな格差が見受けられるわけであります。例えば、19年勤続して22万9,358円というような、いただいた資料にもあるわけですが、およそちょっと低過ぎる賃金というふうに思うんですね。本来は行政2表というか、佐賀市の職員でいうと行政2表に相当するような額にするべきだというふうに思うわけですけれども、そういうふうに低い賃金の方もおられるわけです。そしてまた、従業員等の給与等調査書、ここに私いただきました。ぜひこの調査書は全議員に示していただきたいと思うんです。こういう実態だということをやはり皆さん知っていただかないと、本当にそこで働く人の劣悪な労働条件というのがなかなか理解しにくいんじゃないかなというふうに思うわけです。  それで、佐賀市としてこの格差是正ですね、その指導をやはり強力に行うべきだというふうに考えるわけです。  以上、答弁を求めます。 ◎桑原敏光 建設部長   事業の効果でございますが、昭和56年の建築基準法改正以前の建築物は、一般的に耐震強度が劣ると言われております。これらの建築物の耐震診断の支援を契機として、自助努力による耐震化を促進し、災害時の建築物の倒壊から市民を守るとともに、全市的な減災対策の広がりにより、安全、快適で住みやすい居住環境の確保を目指すものでございます。  あと、財源につきましては、補助金としては800万円でございますが、その内訳は国が400万円、県が200万円、市が200万円。その他の所有者負担が400万円となっております。  以上でございます。 ◎河野良治 環境下水道部長   平成10年のし尿くみ取り手数料の改定は、平成6年4月の労働基準法の改正によりまして、平成9年4月1日からはすべての事業所について、労働時間を週40時間にすることが定められましたので、そのことを考慮したものでありました。現在、ほとんどのし尿くみ取り業者は、一月当たりの平均稼働日数が20日となっておりまして、週40時間に短縮されているものと認識しております。  また、給与につきましても、し尿くみ取り収集に従事する現場作業員の平均給与は、これは平均年齢が45.8歳、平均勤続年数が13年となっておりまして、調べたところでは9社の平均が29万1,000円でございまして、平成20年度の佐賀県の公共工事設計労務単価の運転手で試算した給与額の28万6,000円を超えておりまして、平成10年のし尿くみ取り手数料の改定以降、若干ではございますけれども、改善されているものと考えております。  今回のし尿くみ取り手数料の算定に当たっては、し尿くみ取り業務にかかわる車両費や車両維持費等の資材高騰を考慮したものでございまして、労働条件の改善につきましても、今後配慮されるよう、この点につきましてもさらなる申し入れを行いたいと考えております。  以上でございます。
    ◆田中喜久子議員   第1号議案 平成21年度佐賀市一般会計予算及び第63号議案 平成21年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)、緊急総合対策について質疑をいたします。  百年に一度と言われる急激な経済、雇用の悪化から国民生活を守るとした国の生活対策や生活防衛のための緊急対策に呼応した形で佐賀市の緊急総合対策について、20年度3月補正に引き続き当初予算及び第1号補正で追加措置がされました。国の予算措置に伴い一括した事業を上乗せ、また追加措置した特殊な事例議案という認識のもと、総合対策について質疑をいたします。  1点目、今回の緊急総合対策で市内の経済回復、また雇用の回復など、おおよそどこまでの効果を目標にして実施しようと考えられたのか、お尋ねをいたします。  2点目、国の2次補正決定がおくれ、短期間で事業メニューの選定をせざるを得ない状況ではなかったかと思います。その経過からしますと、取り組んだ事業の効果の検証をしたり、対策の練り直しなど、より現実に即応したさまざまな対応が今後必要な状況でもあろうかと思います。そのための協議の場と体制づくり、あり方についてはどのように考えられているのか、お尋ねをいたします。  3点目、国の緊急対策に呼応した形での経済対策ということですが、国の措置は2年ないし3年に限った財政措置となっております。景気回復を見込んでのつなぎということでしょうが、中にはつなぎで終わらせる性質のものではないのではと感じる事業も幾つかあります。例えば、妊婦健診の公費負担の拡充事業です。おおよそ必要とされる14回の健診が措置されたわけですが、少子化対策、安心して出産できる佐賀市ということを標榜するならば、国の事業の終了だからやめるとはならないのではないかと思います。そういう今後の方向性を持たれて事業決定をされたのか、お尋ねをいたします。  次に、平成21年度一般会計予算、歳出10款教育費、6項保健体育費、5目中学校給食施設整備事業継続費本年度支出額5億2,186万1,000円です。  佐賀市内の給食未実施の中学校に選択制弁当方式で給食を実施することによって、不均衡の解消を図るそのための施設整備、搬入施設整備予算ということでございました。  まず1点目に、HACCP(ハサップ)方式の導入、当初はその話はなかったわけですが、途中で導入がされるようになり、それにあわせた施設建設設計手続のため、給食開始が6カ月程度おくれるとの説明があっておりました。この間、どういう議論がされてきたのか、その内容、また導入によるイニシャルコスト、ランニングコストの当初予定額との比較検討はどのようにされたのか、お尋ねをいたします。  2つ目、公共施設としての機能、災害時の拠点となり得ることができる機能を持つとなっておりましたが、そのシステムや機能など、市の防災部門とはどのような検討調整が行われたのでしょうか、お尋ねをいたします。  3点目、学校配膳室改修の内容、安全衛生、リスクの排除の方策はどのように立てられているのか、お尋ねをして1回目といたします。 ◎田中敬明 総務部長   田中議員の第1号議案と第63号議案の中の緊急総合対策についての御質疑にお答えいたします。  まず、1点目ですけども、今回上程いたしております緊急総合対策につきましては、予算規模といたしましては、平成21年度当初予算分が16億1,800万円、当初追加補正分が3億7,400万円となっております。その内訳として、雇用対策分が2億4,700万円、社会保障が2億8,500万円、金融・資金繰り・中小企業支援対策が1億5,900万円、成長力強化・低炭素社会の実現が300万円、地域活性化・農林水産業対策8億3,300万円、住宅・防災対策4億6,800万円となっています。  この緊急総合対策において、どれくらいの経済的効果、あるいは目標、ねらいということですけれども、どのくらいの効果があるのかというところまでは精査はしておりませんですけれども、効果、ねらいといたしましては、まず経済対策として公共投資の前倒しや入札、支払いの迅速化、下請セーフティネット債務保証事業などによる中小企業の資金繰りの円滑化を図っていくこととしております。  また、雇用対策におきましては、短期雇用の緊急雇用創出基金事業や今後の地域雇用を再生するふるさと雇用再生基金事業を実施することにより、求職者の雇用の機会を創出し、市民の暮らしを守り、安心して生活していくことができるように努めていくことといたしております。  次に、緊急総合対策事業の見直しについてどう考えているかという御質問ですけれども、3月補正予算、それから3月追加補正予算につきましては、先議をしていただきましたので、既に実施しておりますが、当初予算、当初追加補正予算分につきましては、これから実施することとなりますので、まずは事業を速やかに実施してまいりたいと考えております。それを踏まえた上で、今後の情勢の変化に対応するために経営戦略会議の中で事業の見直しや、あるいは新たな体制が必要であれば対応していきたいと考えております。  以上です。 ◎眞子孝好 保健福祉部長   第63号議案、一般会計補正(第1号)での緊急総合対策予算の中の妊婦健診票、これについて2年間国の財源措置があるが、それ以降はという御質疑にお答えをいたします。  国は妊婦健診について、母子保健対策における安心、安全な出産の確保として平成22年までの2年間の期限で年間14枚の妊婦健診票を交付することとしております。少子化が大きな社会問題となっている中、妊婦さんが安心して妊娠、出産できるために国が財源を確保して実施する今回の政策は有意義なものであると考えております。しかし、佐賀市の場合、現在の5枚交付を緊急総合対策の財源措置があるということで14枚交付といたしますので、平成23年度以降、国の財源措置がない中で単独財源のみで継続して実施することは非常に難しいと考えております。  佐賀市としましては、今後、国へ23年度以降も引き続き財源措置を行うように強く要望していきたいと考えております。 ◎吉村重幸 こども教育部長   中学校の給食センター建設についてお答えをいたします。  2月2日の文教福祉委員研究会におきましての御説明で、給食開始を21年9月とする当初の計画から22年9月とする計画まで、この1年間のおくれについて説明をしたところでございます。  当初の計画では、平成20年3月までに基本構想を作成し、平成20年4月から8月までに基本設計及び実施設計を終了する。その後、9月に補正予算として給食センター建築費を計上し、10月から11月に交付金の追加交付、12月議会において建築の契約議案の提出を経て、21年1月より6月までの6カ月間の工期で建築を行い、21年9月の給食開始といたしておりました。その後、22年4月に開始をするという考え方を出したわけでございますが、この22年4月開始とする計画と比較をすれば、建築工事期間、これを6カ月と見ていたものを10カ月と見直し修正したことによるものでございます。  また、HACCP(ハサップ)の導入は給食センター建設の企画の段階から想定していたものでございます。そのために、設計業者の選定に際し、プロポーザルによる選定基準にHACCP(ハサップ)仕様による建設計画としていたものでございまして、建設内容の途中から変更したわけではございません。  また、業者選定が終わり、基本設計をつくる段階でHACCP(ハサップ)の手法について議論を重ねてまいりました。具体的には、衛生区分の明確化や作業者の入場経路、諸室のレイアウト及び面積、調理機器の能力、一方通行の作業導線の実現について、熱源方式や空調計画、人員配置、調理の作業工程、盛りつけ工程における金属検知器の必要性など、一つ一つをHACCP(ハサップ)の概念に沿っているのかという検証をしてきたところでございます。  2つ目に、HACCP(ハサップ)の手法で運用可能な施設を整備するということは、一般的な衛生管理を徹底して行う施設ということであり、そのほとんどが施設設備等のハード面の整備ではなく、運用方法等のソフト面の導入ということになります。したがいまして、先ほど山下議員の御質問にお答えをいたしましたが、今回建設する給食センターにおいては、HACCP(ハサップ)の運用を行う上で必要な設備としたのは金属探知機ということでございます。  ランニングコストの比較についてですが、HACCP(ハサップ)の概念を取り入れる上で作業環境の快適化、省力化による安全衛生が考えられ、これにより作業工程の効率化等を図ることができるため、維持管理にかかるコストの縮減が見込まれます。  現段階での維持管理にかかるランニングコストにつきましては、一般的な給食センターと比較しますと、人件費、光熱水費及び管理委託費等において約1,400万円程度縮減ができるのではないかと見込んでおります。  防災部門との協議でございますが、具体的な協議は行っておりません。これも先ほど山下議員の御質問にお答えをいたしましたが、この給食センターは炊飯施設や配送車も備えており、停電時には炊飯施設を稼働できるだけの発電施設も整備するため、炊き出しや配送等を行うことができます。  災害時の拠点としてもなり得るものと考えておりますので、今後、防災部門への説明を行い、意見を求めてまいりたいと考えております。  それから、各中学校の配膳室の改修内容についてでございますが、21年度の予算の中では設計費のみを措置したものでございます。  計画の内容といたしましては、衛生管理を確実に行うために換気扇や空調設備を設置し、室温管理を行う施設にしたいと思います。そのために、具体的には各学校の配膳室についても、給食施設と同様に位置づけ、学校給食衛生管理の基準に基づいて、エアコンによる室温の維持、また給食を配膳するための棚や作業台の設置、牛乳保冷庫を配置するための電源設備を整備をいたします。  弁当で運ばれる給食は、保温のコンテナに入れて学校へ配送をし、実際の給食時間直前まで配膳室の中で保管をいたしますので、衛生面には十分注意を払ったものとなっております。  さらに、各学校の配膳室には給食管理職員を配置する計画をいたしております。給食管理職員の業務及び衛生管理の方法につきましては、衛生管理マニュアルを作成し、配膳室における給食の衛生管理を行っていく考えでございます。  以上でございます。 ◆田中喜久子議員   それでは、2回目の質疑を行いたいと思います。  総合雇用対策ですけれども、国は自治体における雇用対策事業の事例集ということで、10分野、206事業を提示をされております。その中で、今回佐賀市は29事業を打ち出してこられたのではないかというふうに思っておりますけれども、それに当たりまして、どういう考え方、判断基準で事業選定をされたのか、お尋ねをしたいと思います。  2つ目に、雇用策については、短期は6カ月、長期は1年と一応区切られております。先行実施の自治体では、短期募集には応募が極端に少ないというようなミスマッチも既に起こったりしておりますけれども、緊急対策とはいえ、できるだけ安定的雇用に結びつけていくための継続雇用につながるようなスキルアップ対策とか、資格取得や技術の取得に向けた職業訓練等に重点を置いた事業をやっぱり打ち出していくべきというふうに思いますけれども、この策定に当たってはそういう検討はどのようにされたのでしょうか。  3つ目に、佐賀市の雇用創出事業一覧を見てみますと、委託事業として企業を通じて募集をする事業の事業概要に、例えばテナント誘致推進事業、専門性及び継続性を有する業務を扱う人材とか、商品開発のためのノウハウを有する専門員を雇用し、というような記述が載っております。資格や専門知識が必要で応募できないのではないかというふうに思うような面はないのでしょうか。ここでまたあのミスマッチが起こるのではないかというふうに思うところです。専門ということと緊急雇用対策として考えられたという整合性といいますか、中身についてお尋ねをしたいと思います。  それから、給食のほうですけれども、山下さんの質疑の中でもありました、当初4,000食の弁当をつくるキャパを有していると。これも私もたびたび申しました他市の注文事例を見てみると、想定の半数ぐらいというような状況の中で、食数を計算された平成20年度の生徒数は、教育委員会の資料を見てみますと6,400人、平成32年にはそれが5,400人に減少するというような見通しを、いわゆる学校設備のところで出された資料の中で立てられておりますけれども、稼働率50%以下とするとますます少なくなっていくと。教育的価値を見出すということでしょうけれども、それに14億8,000万円の整備費を予定されていると。全生徒対象の完全給食ということと半数以下の生徒しか利用しない前提のこの事業費というところでは、公平性などのバランスを欠くことになるんではないかというふうに思いますけれども、この整備額は教育予算の中ではどのようにとらえられているんでしょうか。  2点目に、大量調理センター化をすれば、部長も言われましたように、O-157の中毒問題、ノロウイルスでの感染の問題、アクシデントでの供給停止とか、大量化すればするほどリスクもまた高まってきます。また、大量調理施設衛生管理マニュアルでは、野菜等を中性洗剤による洗浄を必要というふうに規定されておりますし、必要に応じて次亜塩素酸ナトリウムとか亜塩素酸ナトリウム使用が規定をされておると。またここで新たに残留化学物質問題というか、新たな問題もまた言われてまいります。文科省は食育やリスク分散の観点から単独方式を標榜しておられますけれども、その流れの中であえて佐賀市は大量調理センター化を選択されたわけです。食育推進、リスク回避について、単独方式との比較検討はどのようにされた結果として今回のセンター化ということになっているのか、また、供給停止というような状況に陥ったときの対応策はどのように考えられているのでしょうか。  3点目に、先ほどHACCP(ハサップ)とは運用方法で、ソフト面の導入だというふうに言われました。いただいた資料にもそういうふうに書いてありました。食中毒を起こした雪印乳業が大変社会問題になりましたが、その大阪工場はHACCP(ハサップ)認定工場でありました。HACCP(ハサップ)の認定工場だから大丈夫だという思い込みが被害の拡大の一因にもなったという指摘もされております。一般的な衛生管理が十分に行われていなければ、HACCP(ハサップ)方式というのは機能しないということだと思います。その意味では、HACCP(ハサップ)を導入することでのより高度な安全衛生、それは先ほどの中学校の施設のところまで含めて言われておりましたけれども、安全管理の担保といいますか、何なのかというふうに思いますので、その点お尋ねをいたします。 ◎金子栄一 経済部長   国の示した事業のうち29事業を実施するようにしておりますけれども、どのように判断してこういう事業を決めたかということでございますけれども、大きく2つ、緊急雇用の事業として20事業、それからふるさと雇用のほうとして9事業、合わせて29事業を選定いたしております。国のほうでは10分野を示して、たくさんの雇用の事例も示しておりますけれども、本市では10分野のうち介護福祉、産業振興、それから農林水産業、観光、環境、それから教育文化、こういったものの全部で8分野にわたった事業となっております。  国の第2次補正予算の決定から今回の市の実施事業の決定まで非常に短い期間でございましたので、地域ニーズ等十分に調査する期間がなかったというのが実情でございます。したがいまして、国が示した実施事業要領に沿いながらも、市の事業としての有効性、それから雇用の創出効果、ふだんそれぞれの部署で把握しております地域ニーズ等に合った事業を念頭に検討してまいりました。  まず、緊急雇用創出基金事業でございますけれども、これは失業されている方々の次の仕事が見つかるまでのつなぎの雇用として原則6カ月未満の雇用の場を創出する事業でございます。これで20事業、119人の雇用を見込んでおります。それから、業務内容が事務などの1業種に偏らないように配慮しまして、失業された方々が取り組みやすいような事業を行いたいと思っております。失業されている方々が御自分の希望に合った次の仕事を見つけるまでのつなぎの雇用の場を提供することで、生活の安定が図られるものと考えております。  次に、ふるさと雇用再生基金事業でございますけども、これは失業された方々に安定した雇用の場を提供することができることを目的とした事業を実施をいたします。9事業で22人の雇用を見込んでおりまして、雇用期間は原則1年以上でございます。地域ニーズに合った事業で、委託事業終了後も継続して雇用が見込まれることを目標といたしております。雇用された方々は、そこで培った知識と技術を生かすことによりまして、継続した雇用にもつながっていくんではないかというふうに考えております。  それから、もう2点目が、スキルアップを考えた検討はしたかということでございますけれども、あくまでも緊急雇用の場合は次の雇用のためのつなぎということでございまして、事業実施に当たって必要な講習、とりあえず講習は行いますけれども、広い知識、技術習得、こういったこと、失業者の教育に重点を置いた事業とすることはちょっと難しいようでございました。  もう1つ、ふるさと雇用のほうでございますけども、これは1年以上の長期の雇用が可能でございますので、そこで培った知識や経験、技術を生かして次の仕事へつなげることが可能だと思っておりますが、今回の事業は特別にスキルアップを目的にした雇用者の教育訓練、それから技術習得に重点を置いたものではございません。  それから3点目、ふるさと雇用、こういったものをやる場合に専門的知識を有する人を雇用すると、そういった場合にミスマッチが起きないかというようなことでございますけれども、緊急雇用も、それからふるさと雇用も、いずれもそうですけれども、これはあくまでもハローワークにお願いをして求人を出すことにしております。それでまた、ホームページ、それから新聞等でもお知らせすることにしております。そこで考慮していかなければいけないことは、先ほどおっしゃいましたように、仕事を探す人と人を探す人とのミスマッチが出るんではないかということでございますけれども、業務の内容の説明などの事業に関する情報をハローワークにも詳しく説明をしまして、集まりやすい求人票のつくり方、こういったところを御指導いただいて、求職者と求人者のミスマッチが起きないように配慮したいというふうに考えております。  それからもう1つ、専門的知識を有するということによる、いわゆるミスマッチでございますけれども、専門的な知識といって特別に資格、あればそれはそれでよろしいんでしょうけども、別に資格がなくても、例えば、商品のデザイン能力が高いとか、それから販路拡大における商品の販売能力、いわゆる営業畑が非常に得意だったとか、そういった方がいらっしゃればそれはそれで大変いいんじゃないかと思っております。失業された方の中には、いろんな知識、経験、それから資格を持った方もいらっしゃると思いますので、営業職、商品販売能力、こういったものにたけた方だって多分いらっしゃるだろうと思います。したがいまして、求人に際しましては、先ほど申し上げましたけれども、ハローワークと密接に連携をとりながら、求職される方に業務内容がわかりやすいように、応募しやすいような形で求人を心がけていきたいと。これはもうハローワークのほうと連携をとりながら、そういうふうに進めていきたいと思っております。  以上でございます。 ◎吉村重幸 こども教育部長   御質問3点であったかと思っております。順次お答えをいたします。  まず、中学校給食、これを教育委員会で予算的にどう位置づけているのかということでございますが、これも先ほどお答えをしましたとおり、佐賀市の中学校給食の実施ということは、長年の待ち望まれた事業でありますので、教育委員会としても大変重要な事業として位置づけをいたしております。  また、この選択制弁当方式につきましては、すべての生徒が注文することを対象ということで、だれかを除外しているわけではございません。機会均等にいたしておりますので、あとはそれぞれの選択によって注文をするのか、別の選択をするのかということであり、機会均等を与えている点では、そのように誤差があるというようなものではないというふうに思っております。  それから、2点目でございますけども、1カ所でなく数カ所に分散をすると、4,000人が一度に食中毒を起こすよりも4カ所に分けて、1,000人だけがいいというわけでは決してございません。これは食中毒というものは絶対に起こさないようにというふうに心がけるのが当然でございます。HACCP(ハサップ)の手法を用いたからといいまして、絶対に事故なんか起こらないということではございません。少しでも考えられるリスク、危険要因を予知し、それに対する体制を整えることで、極力事故を少なくしていきたいというのがHACCP(ハサップ)の手法でございます。これはまた、現在使っております衛生管理の基準も同じようなことを求めているものでございます。  それから、1カ所で事故等が起こった場合の供給の停止、これにつきましては、現在のところ対応がないというところでございます。  それから、3点目でございますが、中学校においても安全管理の担保ということでございますが、これは給食センターもそれだけの手法を用いて徹底した安全管理をやることといたしております。中学校におきましても、先ほど述べましたとおり、専用の配膳室、これを装備をして安全衛生には十分努めたいというふうに思っております。このことによりまして安全管理は担保されているというふうに考えております。  以上でございます。 ◆田中喜久子議員   3回目の質疑に入りたいと思います。  1回目の質疑のときのお答えの中で、妊婦健診の場合、有意義なものであるけれども、財政の裏づけがないので単独のみでは難しいと、2年後を想定してですね、というお答えがあっておりました。私が例えば妊婦健診というふうに申しましたので、保健福祉部長がお答えになったというふうに思いますけれども、やっぱりこれは先ほど言われましたように、財政が絡む状況が大変簡単には言えないというような判断のもとに言われたかと思いますけれども、それだけじゃなくて、スクールソーシャルワーカーとか、いろいろほかの事業も継続を考えたほうがいいような部分もございます。その意味では、全体の財政というのがやはり横並びにあるのかと思いますけれども、緊急対策としての役目を終えるものはそうだとしても、やっぱりなかなか切るとはならないという事業があるのも皆さんも十分御存じだというふうに思います。  きょうの新聞に、妊婦健診の国庫補助の関係で踏み込めないと、やっぱり一度踏み込んだら、あと撤退する、簡単にもとには戻せないということで踏み込めないというような記事も出ておりました。しかし、あえて佐賀市は踏み込まれたわけです。そうするからには継続できるための方策をやっぱり私は考えていただくことが市民に対する責務、責任だというふうに思います。先ほど国のほうにも財政措置を求めていきたいというふうに言われておりましたが、ぜひそういう立場、見解で、県含めてやっていかれる、それは担当課というより、佐賀市全体の中で財政含めて先頭なんでしょうけども、そのお考えを改めてお伺いをしたいと思います。  それから、中学校給食、今回の質疑で限定をされております総事業費約14億8,000万円、うち市債が10億円、一般財源約1億6,000万円というふうに今回出されておりました。十分御承知と思いますけれども、教育予算を使って給食というのは単なる食事の提供ではないというふうに私も認識をしておるところですけれども、その意味では食育とか保健体育等の教育的効果とか、必要性ということを十分に認識をされた上で今回の予算というふうな実施になっているというふうな説明ではなかったかというふうに思っておりますけれども、それと同時に、今部長は言われましたけど、私自身お聞きしながら、注文の機会均等、全生徒が対象だというふうに言われておりましたけれども、やっぱりその税の恩恵というのは全生徒が公平に受けるべきだというふうに思うところです。今回の給食センター事業でそれが充足できるのかという疑問が私自身もまだきょうの質疑では残っておりますし、単独方式との教育的、また食育としての投資効果の比較検討とか、教育予算の中でのバランスの検討が本当にまだどうなのかというふうに改めて御答弁を聞きながら思いましたので、そこはまた委員会の中で議論もお願いしたいというふうに思いますし、改めてそういうところについてはどういう御見解をお持ちなのか、お尋ねをして3回目を終わりたいと思います。 ◎秀島敏行 市長   最初のことですね、緊急性が一応解消されたときにどうするのかというような部分、緊急性には100%関係のないものというんですかね、緊急性だけじゃなくて継続してやっていくべきものも入っているんじゃないかということ、そのことについてお答えをしたいと思います。  今の時点で先のことを見通しつけるわけにはいきませんが、きょうの新聞に出ておりましたように、全国的にそれぞれ悩んでいると思います。私のところでも悩みました。しかし、一応国がそういうことでやっているならば、それに沿ってやっていこうと。後は後で考えようということでございますが、これが完全にやっぱりなくなると、その時点での財政状況等を見ますと、やっぱり打ち切らざるを得ないと、それを打ち切るのかほかのとを打ち切るのか、やっぱり選択をするつらい時期が来るかもわかりません。できるだけそういうことがないように頑張りたいと思います。 ◎吉村重幸 こども教育部長   食育に関しまして、これも先ほど山下議員にもお答えをいたしました。自校方式と、このようなセンター方式の差、大きな差はやはり自校方式は作業されている方がどのような作業をされているのか、あるいは時として調理をされたいいにおいが漂ってくる、そういうものとセンターの比較においては、これはもうセンターのほうではそういうものは希薄であるということでございます。  ただ、それ以外の食育につきましては、調理場センターがどこにあるのかということで差があるというものではないというふうに思っております。  それから、注文の機会を均等に与えているけども、税の公平という点では疑問をお感じになるということでございました。一つの例えとして、図書館などもそのようなことではないかと思っております。図書館などはだれでも入れるようになっているわけですが、現実的には利用をされる方は恩恵を受けていると、しかし、そのことによって受益者負担等をとるような施設ではないと。今回の中学校の選択制のお弁当方式につきましても、注文の機会はすべてに与えているわけでございます。そういう点においては、税の公平性も守られているというふうに感じているところでございます。  以上でございます。 ◆永渕利己議員   こんにちは。30号議案、消防行政についてお尋ねをいたします。  佐賀市消防団の設置等に関する条例及び佐賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例のうちに、団員の定数が4,150名となっていますが、定数の減員の根拠を、平成20年度の消防団員数で4,092名である団員数を基礎として消防団統一後の定数とするとのことだが、これまで団員補充がないのに団員数として見直す条例の根拠はどこにあるか。消防団の役割を考えますと、矛盾しているのではないかと思われます。  今日の消防団は、地域社会における消防防災の中核として、旧来、任務である消火活動はもちろん、地域に密着したきめ細かな予防活動、また自主防災組織等に対する育成指導等を積極的に行い、特に多数の人員を要する大規模災害における地域に密着した大量動員性、広域運用性を発揮し、従来以上に災害情報の収集や避難誘導と災害防護活動を行っていく役割を消防団は担っております。  佐賀市は消防防災課を本庁に設置しました。大規模災害発生時に要する大量動員は、消防職員で対応ができず、大量の人員を有する消防団の災害防護活動は不可欠な組織であると考えられます。今回、条例改正の人員削減は逆行しているのではないかと思われますので、御答弁をいただきたいと思います。  次に、消防団の定年制について。  佐賀市消防団の設置等に関する条例及び佐賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例で、次に定める年齢以下の者とするということです。  団員の資格は18歳以上であって、団長、副団長階級では70歳、分団長、副分団長、部長、班長の位にある者は65歳、団員の階級である基本団員は60歳ということです。団員である支援団員、以下支援団員というのは65歳と年齢を定めている条例ですが、施行することにより、火災発生時は一番多い中央分団、その周辺ですが、現在、中央分団において幹部12名は、条例施行後5年で、猶予期間が5年ありますので、5年で25名の団員が退団することになります。西与賀、嘉瀬、巨勢、高木瀬、鍋島、蓮池、兵庫分団では旧市内の半数以上で組織が組織者の指導者を失うことになります。消防団の機能がなくなります。  国の消防庁の消防団員に対する財政措置及び消防団の確保について(通知)において、消防団員確保の推進役として積極的に配慮するよう通知がなされていますが、退団にあっては、補充団員が確保できない場合は、条例改正により定年制の引き上げや任用期間の延長などにより、現在の団員数を確保するとの消防庁の通知があるが、佐賀市の消防団確保の推進策に反した制定ではないかと思います。その根拠はどこにあるか、御答弁をいただきたいと思います。  消防団の設置等に関する条例及び佐賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例12条、13条の1項に、消防団員の報酬額及び手当、費用について、該当職員については1回につき1,000円から1,300円と定められております。消防庁は団員の適切な処遇改善の観点から、毎年、団員報酬額と出動手当等を普通交付税の基準財政需要額に算入されているところですが、条例単価と交付税単価を比べてみますと、乖離が見られるものであり、消防庁が示す消防団確保に重要な処遇改善を図るよう通達されているにもかかわらず、交付税単価より条例単価を引き下げているのは適正な対応ではないのではないかと質問をし、1回目の質問といたします。 ◎田中敬明 総務部長 
     永渕議員、第30号議案につきまして、3点の御質問がありましたので、順次お答えいたします。  まず、条例定数の関係でございます。消防団は地域における消防防災体制の中核的存在として、地域住民の安心、安全の確保のために果たす役割はますます大きくなってきておりますが、一方で、全国の多くの消防団では社会環境の変化等による団員数の減少という課題を抱えております。  これまでも団員確保につきましては、佐賀市としまして、機能別団員制度の導入や職員の入団勧誘なども行い、また、消防団におかれましても、団員確保に努められているところでありますが、団員数は年々減少している状況であり、現在の人員を確保することも困難な状況であります。  条例定数については、消防庁においても条例定数を目標に団員確保を推進する必要性についても言われていますが、全国的にも条例定数及び実団員数とも減少が続いており、消防庁の調査によりますと、条例定数を削減した市町村の理由としましては、消防団員の減員を受け条例定数を削減した、市町村合併に伴って新たな定数を定める際に旧市町村のバランス等に配慮して従前より削減したとのことであります。  本市におきましても、年々団員数が減少してきておりますが、長年、条例定数の見直しを行っていなかったこともあり、条例定数と実数との差が大きくなってきたことから、今回の組織の統一を機会に条例定数の見直しを行うものであります。  また、条例定数を削減するもう1つの理由といたしましては、経費の削減が上げられます。消防団員に関係する費用として、消防団公務災害補償基金や退職報償金共済の掛け金を支払っておりますけれども、これらの掛け金は条例定数をもとに計算することとなっており、現在、条例定数は実人より453人多いことから、約950万円を実人員以上に支払っている状況です。そこで、今回、消防団を一つに統一することに伴い、条例定数を見直すこととしましたが、大規模災害時の消防団の役割等についても十分に認識しておりますので、現状の消防力を維持し、また消防団員数にも影響を与えないように、現在の消防団の実人員数4,092人に若干の増減を見込んだ余裕人数を加えて4,150人といたしております。  2点目の定年制についての根拠はということでございます。  消防団員の定年制導入の経過について申し上げますと、平成18年9月の支援団員制度の導入の際に、基本団員と支援団員について初めて定年制を設け、基本団員については60歳、支援団員については65歳と定めました。今回、消防団の統合のために消防団長会議を開催し、協議を行ってまいりましたが、その協議の中で消防団員は火災発生時の消火活動、災害発生時における救助、救出活動、避難誘導、災害防御活動などに従事し、平常時は夏季訓練、放水訓練等の各種訓練を行っているが、これらの活動を安全にこなすためには一定の体力を有していることが必要であるとのことから、班長以上の階級についても定年制を導入すべきであるとの意見が出され、協議の結果、班長以上の階級についても定年制を導入することの合意がなされたものであります。  定年の年齢につきましては、定年制を導入されている他都市の状況を参考にしながら、団長、副団長を70歳、分団長から班長までを65歳とし、基本団員及び支援団員の定年の年齢についてはこれまでどおりとしております。ただ、各消防団の事情を考慮し、5年間の猶予期間を待って施行することといたしております。  それから、3点目ですけれども、報酬、費用弁償についてであります。  消防団員の報酬、費用弁償については、現在の消防団でかなりの格差があり、その統一に苦慮したところでございます。消防団員はファイアボランティアと言われるように、高い奉仕精神に基づいて消防団活動に取り組んでいただいており、その重要性については十分認識しているところであります。その消防団の労苦に報いる観点から、消防庁からは消防団員の処遇について適正化を図るよう通知がなされております。  今回の報酬、費用弁償の改正においては、できる限り各消防団の処遇を落とさないために予算の増額も行い、検討を行ってきたところであります。基準財政需要額の算定における消防団に関する経費について申し上げますと、消防団員に対する出動手当の単価は7,000円となっており、手当の対象として想定されている活動は、水害や火災出動、警戒出動、訓練出動などとなっております。一方、佐賀市におきましては、職務に応じ出動手当を1,000円または1,300円としていますが、基準財政需要額の想定活動以外にも出初式ですとか水利広報活動、消防器具の点検など、消防団のほとんどの活動を対象に支給することとしております。  次に、消防団員1人当たりの1年間の出動回数を見てみますと、基準財政需要額算定におきましては6回と想定しているのに対し、佐賀市では平成18年度の実績について申しますと、11回の出動回数となっております。また、基準財政需要額算定における消防団員の標準人数は人口10万人当たり563人となっており、これを佐賀市の人口規模に当てはめますと、約1,400人となります。これに対し、佐賀市の消防団員数は4,092人であり、基準に比べて大きく上回っております。  このように報酬や手当の基準となる消防団員数や対象とする出動内容や回数が異なっていることから、報酬や出動手当の額を普通交付税の算定基準額と単純に比較することは困難であると考えております。  以上でございます。 ◆永渕利己議員   それでは、次の質問に入ります。  条例定数についてお尋ねします。  団員数は4,545名ということで、実数は4,150名ということになります。その根拠は10年間の消防団の団員数であらわしたものということで言われております。  これは例を挙げてみたいと思います。高木瀬分団、私の分団で、実際の部の数は5部ですけど、私が部長をしていたときには、佐賀市で第6部ということで、いまだに続いているわけでございます。 ○福井久男 議長   永渕議員に申し上げます。  議案に対する疑義をただすことでございますので、例は挙げないでください。 ◆永渕利己議員 (続き)  それでは、一応団員の確保について、各佐賀市の部につきましては25名の定数ということでなっておりますが、欠員が多くなっているわけでございまして、そのままそれをそっくり持続することになるのか。  災害の少ない佐賀市であったが、平成17年3月20日のお彼岸のときの玄界島の西方沖地震が発生し、北川副の竜巻災害と、佐賀市の中心市街地の昨年の6月19日の大雨災害、予測ができない災害が発生しました。佐賀市はもうそれについては万全であるかということもお聞きしたいわけでございます。日ごろの訓練と予防が必要だが、いざ火災となると、初期の消火が大事であって、非常備消防も必要だが、近くに住む…… ○福井久男 議長   永渕議員に申し上げます。  議案に対する質疑でございますので、議案に対する質疑をしてください。 ◆永渕利己議員 (続き)  それで、火災発生が非常に多い中心市街地であります。今後5年間に退職していく団員数が、今後指導者をなくすことも多くなると思います。  それで、大規模災害時に対する消防行政の支援をしていきたいが、消防庁が推進する消防団員確保対策に矛盾しているのではないかとお尋ねをしたいと思います。  次に、定年制についてお尋ねをいたします。  出動現場の第一線で活躍する各分団組織、特に火災発生等の多発地域の旧市内の分団で、分団長、副分団長、班長が65歳の定年を迎えることで、西与賀、嘉瀬、巨勢、高木瀬、鍋島、蓮池、兵庫分団と、分団長、ほか部長、班長級の指導者が大量に今後5年間で退職することになります。指導者の不足の消防団組織となるおそれがあります。特に久保泉分団の12部については、定年制にすれば4名の団員と、消防団が機能することができなくなるおそれもあります。  そこで、一応緊急の場合に役立つ人員ということで消火活動がなされるのか、お尋ねをしたいと思っております。 ○福井久男 議長   執行部に申し上げます。  議案の質疑に対するのみ御答弁をお願いいたします。 ◎田中敬明 総務部長   永渕議員のほうから2点あったかと思います。  条例定数についてと定年制についてでございます。  まず、先ほども答弁いたしましたですけれども、今回、消防団を一つに統一することに伴いまして、条例定数を見直すことといたしましたですけれども、大規模災害時の消防団の役割等についても十分に認識しているところであります。このため、条例定数の改正に際しましては、現状の消防力を維持し、また消防団員数にも影響を与えることのないように定数を定めたものであります。消防団員の確保という点では、定数に大きく影響することはないと、そのように考えております。  それから、定年制の問題ですけれども、今回の定年制の導入に際しましては、特に佐賀消防団において影響が大きいことは、市といたしましても十分に認識しておりました。消防団長会議におきまして、佐賀消防団の状況を説明した上で、繰り返し議論をしていただいた結果、5年間の猶予期間を設けるということで合意をいただいたものであります。 ◆永渕利己議員   それでは、消防団の名称の変更について質問いたします。  佐賀市全域を北部方面隊、中部方面隊、南部方面隊と分かれているようでございます。 ○福井久男 議長   議案ではございませんので。名称の変更というのは議案ではございませんので。 ◆永渕利己議員 (続き)  一応方面隊ということでですよ、私たちも聞いておりますけど。 ○福井久男 議長   今回の議案には載ってないと思います。 ◆永渕利己議員 (続き)  それでは、合併前に地域の定数が設定されているが、地域的な団員数の設定は示されるのか。  それと、定年制において、旧市内での大量退職者が発生しますので、災害の有事の際に佐賀市は対応できるのかということをお尋ねしたいと思います。 ◎田中敬明 総務部長   地域的な団員定数が設定されるのかということでございますけれども、これまでは消防団が統一されていなかったこともありまして、消防団の定数は消防団ごとに定めておりましたが、今回一つの消防団となることから、定数については佐賀消防団としての全体の定数のみを定めることとしております。よって、地域ごとの定数を定めることは考えておりません。  それから、先ほども申しましたですけれども、大規模災害が発生いたしましても、今回、現員が今4,092名ですけれども、4,150名としておりますので、それで対応していきたいと思っております。 ◆福島龍一議員   それでは、通告しております議案質疑に入りたいと思いますが、質疑をする前に歳出第10款教育費の中学校給食につきましては、山下議員と田中議員のほうから既にかなりの部分、質疑が出ておりまして、私が質疑したかった部分のほぼかなりの部分の答弁が出ておりまして、今回の部分がもう答弁が出ておりますので、あとの部分は委員会のほうにお願いして、この部分の質疑は取り下げさせていただきます。  それでは、第1号議案、歳出9款消防費、1項消防費、5目水防費、水防センター等整備事業費について質疑をさせていただきます。  まず、今回設置いたします水防センターに持たせる機能、どういった機能を持ったセンターとして想定しているのか。  今回、建設場所がバルーンさが駅の北側と嘉瀬川堤防に挟まれた部分に設定されておりますけども、この場所に選定された経緯、決定に至るまでの経過について御説明を願いたいと思います。  3点目、これは水防ですので、洪水のときを想定されておりますけども、平常時にはどういったふうな管理を進め、またどういった運用でされるのか。  4点目、洪水の定義について確認させていただきたいと思います。  時間当たりの降水量をもって測定していくのか、あるいは堤防の決壊とか、重大な災害が発生した場合をもって洪水と想定するのか、市の見解を確認させていただきたいと思います。  それと、先ほどのこの場所が非常に難しい場所、というのが、仮に堤防が決壊した場合を想定した場合に、ここまでのアクセスをどう考えていらっしゃるのか。洪水時の施設なんですから、洪水時に堤防が決壊して周りが水浸しになった場合にアクセスをどう考えて、この場所を選定したのか、若干戻りますけども、その部分を答弁願いたいと思います。  そういったことを考えていきますと、最終的に、まさしく洪水というところに戻るんですけども、堤防が本当に決壊するまでの洪水をきちっと想定してこの場所を確認したのかということを総体的にもう一度あわせて答弁いただきまして、1回目の質疑といたします。 ◎田中敬明 総務部長   福島議員のほうから水防センターにつきまして、6点の質問がありましたので、順次お答えいたします。  まず1点目ですけれども、水防センターに持たせる機能はということでございます。  今回の水防センターは国土交通省九州地方整備局武雄河川事務所が整備を行う嘉瀬川防災ステーションの敷地内に建設を行うものであります。河川防災ステーションはヘリポート、水防活動ヤードを整備し、洪水などで河川の堤防が崩れた場合に備えて、水防資材を備蓄しておく施設で、佐賀県では初めてで、九州管内では8番目となる防災施設であります。防災ステーションは、災害が発生した場合には、迅速な復旧を行うための活動拠点となり、平常時にはイベント広場や公園など、地域の人々のレクリエーションの場としての利用が期待されます。  今回、建設予定の水防センターは、非常時に佐賀市が水防活動を行う拠点となる建物であり、水防活動の現場災害対策本部、水防資材を備蓄する水防倉庫、水防団員の待機及び休憩室などの機能を有する施設として整備するものであります。  また、平常時の利活用について、行政、地元、NPO法人などで組織する嘉瀬川防災ステーション利活用検討会において協議が行われ、地域の公民館的な活用や水防防災の学習の場、またミニバルーン大会などの拠点、公衆トイレとしての活用が考えられています。  2点目の場所選定の経緯等についてお答えいたします。  河川防災ステーションの設置場所については、平成6年6月に旧建設省河川局長より通達された河川防災ステーション整備要綱によりますと、国の負担または補助により河川事業を実施している河川に限定して整備を行うものとなっており、設置位置は河川が破堤、はんらんした場合、甚大な被害が発生するおそれがある区域、またはその付近でさらに重要水防箇所であることや出水時にも活動できる場所など幾つかの条件がありますが、武雄河川事務所ではこれらの条件を満たす場所として嘉瀬川流域の中間地点でもあります嘉瀬町荻野地区を選定されたものであります。  嘉瀬川防災ステーション及び水防センター整備の経緯といたしましては、平成13年9月以来、武雄河川事務所より佐賀市に水防センターの設置の要望がされ、防災ステーション敷地内に市が整備する水防センターの設置について、平成15年4月に同意し、防災ステーション建設に対する要望書の提出をいたしたところであります。それを受け、武雄河川事務所において平成15年度に事業採択を本省に申請され、平成16年度より事業に着手、平成18年度用地買収が完了し、同年度より工事に着手され、平成21年度完成を目指して工事が行われております。  佐賀市が設置する水防センターについては、嘉瀬川防災ステーション利活用検討委員会を平成20年10月から開催し、災害時の効果的な河川管理施設保全や緊急復旧活動と通常時の有効的な利活用の両目的を達成させるため、嘉瀬川防災ステーションの施設整備、利用方法等について検討し、水防センターや広場の有効利用を検討されています。  また、水防センターについては、洪水時には水防活動の拠点として、また平常時にはミニバルーン大会時の本部等としての利用や、嘉瀬川河川敷利用者のトイレ等休憩所、並びに地元活動の場として利用できるよう、平成21年度に佐賀市で建設する予定であり、スペースとしては約300平米必要と考えております。  平常時の施設管理、運用についてはということでございますけれども、まず九州管内にある水防センター7カ所の状況を申しますと、利用時のみ開館しているところが4カ所であり、自治体による職員または嘱託職員を配置して常時開館している施設が3カ所となっていますが、体育館を併設している久留米市の筑後川水防センター以外は、いずれの施設も利用者が少ないため、利用者をふやすための検討が必要とされています。平常時の利活用は、さきに述べたとおりでありますが、管理については現時点では水防センターに常時職員や嘱託職員を配置することは困難であることから、常駐体制も含め地元による管理ができないかと考えております。  現在、地元であります嘉瀬地区と協議を始めていますが、平成22年度の開設を目標としていますので、平成22年度の予算編成時までには管理方法などについて地元との協議を十分に行い、決定していきたいと考えております。  洪水の定義はということでございます。  洪水の定義は、河川の流域に大雨が降ったり、山の積雪が春に解けたりして、河川に多量の水が流出してくる現象をいい、このため、護岸施設を破損したり、さらには堤防を越えたり、あるいは堤防を破壊した水が沿岸に被害を与える災害を洪水、あるいは水害と呼ぶこともあります。また、昭和28年の嘉瀬川の堤防が決壊した災害のように、河川のはんらんによって水害が生じた場合を外水と呼び、昨年の6月19日の水害のように、河川にかかわりなく排水が追いつかないために水が敷地内にあふれた場合を内水と呼んで区別しております。  堤防が決壊した場合の水防センターまでのアクセスですけれども、武雄河川事務所では低平地である佐賀平野が洪水や高潮によりはんらんした場合、広域かつ大規模な浸水が想定されることから、大規模浸水時の被害最小化を目的として、県、市、町、民間及び国が連携して取り組む住民の避難、河川、道路等公共土木施設の緊急復旧、住民への情報提供等の危機管理対策の充実と関連する各種施策の推進を図るために、佐賀平野大規模浸水危機管理計画を策定されています。その中で、嘉瀬川防災ステーションは、広域的な支援を行う災害拠点施設として位置づけられております。大規模浸水時には一般道路が浸水することから、今後、ヘリポートの整備や堤防道路の補強、有明海沿岸道路との接続、JR長崎本線との交差地点に緊急踏切の設置などを行い、大規模災害時に嘉瀬川の堤防道路を利用した緊急輸送路ネットワークを確保する計画がなされています。  ただ、堤防の決壊場所によってはアクセスできない場合があると想定されます。
     堤防が決壊するほどの洪水を想定したのかということでございますが、嘉瀬川防災ステーションへ備蓄されます資材、これは土砂ですとか根固めブロックですけども、その量は嘉瀬川の堤防が100メートル決壊した場合を想定して決められております。  以上でございます。 ◆福島龍一議員   御説明いただきまして、経緯、経過、平常の運用等、まだ今からという部分もありますし、ちょっと議案質疑で詰めていくにはちょっと内容的にも非常に委員会の部分に触れる部分が多うございますので、私の議案質疑はこれといたしまして、あとは委員会のほうでしっかりもんでいただきたいと思います。  終わります。 ◆福井章司議員   本日最後の議案質疑ということでございます。  それでは、通告に従って議案質疑を始めます。  第1号議案 平成21年度佐賀市一般会計予算、歳出7款商工費、1項商工費、1目商業振興費、地域ブランド化推進センター整備事業3,900万円についてお尋ねをいたします。  1点目、まず事業名の地域ブランド化推進センター整備事業とは、何をするところなのか、その点をまず具体的にお示しをいただきたいと思います。  2点目、この事業はだれを相手にした事業なのか。つまり、このセンターに出入りし、使う人たちにだれを想定をしているのかという質問であります。  3点目、平成21年度当初予算資料を見ますと、商工団体やNPOによる地場産品等の展示販売や販路拡大に向けた情報発信の拠点と表現してありますが、商工団体やNPOとは具体的にどういう団体を考えているのかをお示しいただきたいと思います。  4点目、地域ブランド化推進センターの整備のイメージをわかりやすくお示しをいただきたいと思います。  同じく平成21年度佐賀市一般会計予算、歳出7款商工費、1項商工費、1目商業振興費、地域コミュニティマート調査事業200万円についてお尋ねをいたします。  これは事業の方向性はわかるわけでありますが、イメージがよくつかめないところであります。そこで、いま少しこの調査事業の中身をお示しいただく意味で質問をいたします。  まず、事業を始める動機はどういったものか、この点をお尋ねいたしまして、1回目の質疑といたします。 ◎金子栄一 経済部長   まず初めに、地域ブランド化推進センターとは何をするところかということでございますけど、まず1つに、地域資源を生かした新ブランドの企画、開発、それから販路開拓に係る検討、意見交換等を行うことでございます。平成20年度から経済部の商業振興課の中に流通促進事業を行うセクションを設けまして、流通促進事業を始めておりますけれども、地域の産品、商品等を大都市に売り込みに行った際、先方さんのほうからいろんな要望が出てまいりますけれども、こういったものを生産者や、それから製造者、製造業者、こういったところにフィードバックする上で、やっぱりこういった拠点施設が必要であるというような実感を持ってまいりました。新商品の開発ですとか地場産品同士によるコラボ商品の開発というのは、地場産品や商品の販路を大都市に求めていくために重要な要素であるというふうに考えております。  このセンターでもう1つ行うことがございまして、それは売茶翁ゆかりの場所としてお茶とお菓子、それから器をセットにした観光客等へのサービスを提供することがございます。  もう1つ、だれを対象とするのかということでございますけども、まず1つは、この施設が地域ブランドづくりや地場産品等の商品開発の情報発信の拠点として整備していくこととしておりますので、地元事業者の方、それから地場産業の団体等の方々が対象となります。  もう1つは、この場所が歴史民俗館群をつなぐ重要なポイントであり、特に佐賀城下ひなまつりの際には大勢の観光客の皆様が歴史民俗館を訪れ、周辺を散策することから、こうした観光客や市民の皆様に立ち寄っていただき、本市の歴史的な地域資源やシュガーロードにまつわるお菓子文化、伝統工芸、こういった文化に触れていただければというふうに考えております。  それから3つ目が、商工団体、NPO団体、こういったものはどういうところを考えているかということでございましたけれども、商工団体といいますのは、具体的にどういった団体かと、直接言うと商工会議所とか商工会とか、そういったものがございますけれども、地域ブランドづくりに関しましては、地場産品、それから商品に関する事業者の団体、菓子組合とか、そういったものでございますけれども、そういった組合を考えておりまして、NPO団体としましては、例えば、高遊外売茶翁顕彰会、こういったのを初めとしますまちづくり団体を想定をいたしております。  それから、整備のイメージがなかなかわいてこないということでございますけれども、この施設の整備に当たりましては、柳町かいわいと旧福田家を結ぶという立地条件を考えまして、歴史民俗館来訪者の休憩スペースや、それからお菓子を初めとする地場産品や商品に関する情報発信が可能な部分に加えて、高遊外売茶翁ゆかりのスペースも設けたいというふうに考えております。  また、事業者等の打ち合わせなどが行われるような多機能なスペースも必要ではないかというふうに考えております。  大きな2つ目の地域コミュニティマートについてでございますけども、こういった事業を始めるに当たっての動機はどういったものであったかということでございます。  大型小売店舗が郊外に進出しまして、ロードサイドビジネスが盛んになるにつれまして、これまで旧市街地で御商売されておりました鮮魚店ですとか精肉店、それから雑貨店、こういったお店が徐々に少なくなりました。そこにお住まいの方々から、日常の食料品や日用品の買い物にも不便になったという声をよく聞いております。実感としましては、これらの旧来からあった商店がかなり少なくなったという印象を受けておりましたけれども、では実際にどの程度の商店が市街化区域内に分布しているのか、また今年度サンプリング調査をしたところ、人口密集地区にもかかわらず、例えば、城内地区とか神野地区とかにおきましては、商店がかなり少なくなっていることが地図上でもはっきりわかってまいりました。また、これらの地区は高齢者の方々の割合が大変高くなっておりまして、いわゆるまちなかの限界集落となっている可能性も高いようでございます。中心部に住んでいるにもかかわらず、タクシーで日常の食料品を買いに行かれると、こういった話も聞いておるところでございます。  そこで、21年度の新規事業といたしまして、市街化区域内の商店の分布状況、それから年齢構成等を調査するとともに、商店の分布が少ない地域の方々と意見交換などを行いまして、市街化区域内でありながら、日常の買い物にも不便な状況になっている現状を緩和したいと考えたところでございます。本来は利便性の高い地区に住みながら不便を強いられている現状をどうにかしたいと、これがこの事業を始める動機でございます。  以上でございます。 ◆福井章司議員   では、2回目の質疑をいたします。  まず、地域ブランド化推進センター整備事業です。  この21年度当初予算資料を見ておりますと、高遊外売茶翁ゆかりの建物の一部を活用するという記述がございます。果たして、この高遊外売茶翁ゆかりの建物の具体的にどういった部分を活用するお考えなのか。高遊外売茶翁ゆかりの建物ということについては、保存であるとか、いろんなことを推進している団体もございます。そういった意味では、関係諸団体とは恐らく連絡調整もあっているかと思いますが、そういった面含めてどの部分を活用するお考えなのかをお尋ねをいたしたいと思います。  次に、地域コミュニティマートの件でありますが、1回目の今の質問で、この地域コミュニティマートの事業の動機ということをお尋ねをいたしました。実は、この総合計画の中にもやはり商業振興について、よく似た事業として大型店舗と競合しない、いわゆるニッチな分野への店舗誘致という部分が、特にこれは中心市街地の分として記述をされております。大変この事業内容は似ているなというふうな感じを思いますが、その辺のことは、いわゆる整合性といったようなことはとれているのか、その辺はどんなふうなお考えを持ってこの事業を始められたのか、お尋ねをいたしたいと思います。  2点目は、この点もやはり当初予算の説明書の中に書いてありますが、近隣に商業施設がない空白地帯を把握すると説明をしてあります。空白地帯というのは一体どういう地域を指すのか。恐らく旧市内あたりでそういう生鮮であるとか、いろんな店舗がないところも空白地帯というと、感覚的にはいろいろあるんだろうと思うんです。具体的にその辺が、例えば、半径どれぐらいといったようなことが検討されているのか、この辺の基準についてどのようにお考えなのかをお尋ねをいたしたいと思います。  3点目は、予算説明書の中の、この実証実験をこれからやっていくというふうに書いてございますが、この実証実験というものはどういうことを予定をされているのかを伺いたいと思います。  4点目は、そもそも地域コミュニティマートというものの定義、意義づけ、意味づけですね、これをどのようにお考えなのか。よくまちなかを歩くと、どこかの店先に、近くでとった野菜ものを置いて、そして貯金箱みたいにして代金箱を置いてあるというふうなところもごくまれに見るわけですね。そういった意味では、地域の人、コミュニティーの方たちが自発的な営業といったようなこと、多分恐らくこういうものも予想されているんではないかと思いますが、あるいはこういう一つ空白地帯という調査の中では考えられているところに一般の小売店が進出したり、あるいは場合によれば、量販店が形態を変えて進出してくるということもないことではないだろうと、こういうことを考えた場合に、果たしてこの地域コミュニティマートというこの事業がどういうふうにこれを推進していく考えになるのか、そういった意味で、この定義をどのようにお考えなのか、この点をお伺いいたしたいと思います。 ◎金子栄一 経済部長   先にブランド化センターのほうの回答をさせていただきます。  まず、建物についてでございますけども、どういったものを活用するのかということでございますけども、現在、柱、それからはりなどの部材が実際に現存しているということがわかっておりまして、顕彰会の調査の結果、そういうのが出ておりました。そこで、こういった部材を一部使用した高遊外売茶翁ゆかりのスペースというのをつくって、中に盛り込みたいというふうに考えております。  また、旧柴山家につきましては、現在のところ、高遊外売茶翁顕彰会のほうで、その部材使用についての了解を得ているということでございます。  それから、次にコミュニティマートのことでございますけれども、ニッチな分野に云々というのがございましたけれども、これは総合計画でいうところのニッチな分野というのは、大型商業施設が進出しそうにない、例えば、特定の顧客をターゲットにした専門店であるとか、それから消費者人口が多くない分野のことを想定しているものでございます。この地域コミュニティマートはそういう大型店がターゲットにしない分野での商売という概念ではなくて、これまで商店があり、商業活動ができていたところで、さまざまな理由で商売が成り立たなくなった地域、ここで日常の日用品等の買い物に不便を感じている住民のために最低限生活ができるような、そういった施設をつくろうというものでございますので、総合計画でいうニッチな分野というのとは必ずしも一致するものではございません。  それから、空白地帯というのはどういうことかということでございます。具体的にということでございますが、今のところ2つ考えておりまして、1つは商店の分布状況を地域ごとに調べて、それから年齢構成を調べて、この2つを調べた結果どうなるかということですけれども、例えば、半径500メートル以内に日常生活を送る上で最低限必要な生鮮食料品の店とか、そういったものがない、そういったところはリストアップをしようというふうに今考えております。  それから、実証実験はどういうことをするのかということがございました。もともと商店があって、それがいろんな理由で商売が成り立たなくなって閉店されている、そういう地区でございますので、恐らく商売として成り立たないんだろうと思います。ですから、ただ単にそこでまたお店を出しても、これは経営として成り立たないと。ですから、そこはいろんな知恵が必要ではないかと思っております。  そこで、空白地区の住民の方々、それから商品を持ち込まれる方、施設を運営される方等の関係者と十分協議をしまして、地域コミュニティマートを長く続けていくためにはどのようなことが必要なのかを話し合って、出し合って、実験して試行していきたいと考えております。  例えば、空白地帯の中心部に位置するところの空きスペースに生産者が直接商品を搬入して、その商品を地域の方々が輪番で店番をするとか、そういう地域で経営するような、そういうことをイメージはしております。  それからもう1つ、そもそもコミュニティマートの定義は何かということをおっしゃいました。これはこの事業に取り組む際に考えた、あくまでも造語でございまして、商店の空白地帯において生活利便性を向上させるために、そこにお住まいの方々を中心として施設を運営する、あるいは最低限の生活利便性を確保する活動といったことになろうかと思います。  ちょっと言われましたけども、必ずしも店をきちっと構えるということでなくて、テントで運営するとか、そこにござを敷いた上で経営するとか、そういったことも考えられないことはございません。必ずしも空き店舗を使った店舗経営になるということに限ってはいないようです。いろんなパターンが想定されるかと思います。 ◆福井章司議員   最後の質問になりますが、まず、地域ブランド化推進センター整備事業でありますが、当然これは公設民営ということをお考えのようでございますが、やはりこれだけの施設をつくっていくと、実際運営費というのはなかなか大変だろうと思います。今後のそういう意味では補助の考え方、あるいは具体的な管理運営、これをどのようにしていくお考えなのかをお伺いいたしたいと思います。  それから、地域コミュニティマート、これもこの予算の説明書を見ると、支援をするというふうなことを言われて、もちろん述べられているわけですが、支援の中身というのはどんなふうなことをお考えなのか、この辺をもう少し明らかにしていただきたいというふうに思います。  以上、伺いまして、私の議案質疑とさせていただきます。 ◎金子栄一 経済部長   まず、地域ブランド化推進センターでございますけども、おっしゃるとおり、基本的には公設民営の考え方を取り入れたいというふうに考えております。指定管理者による管理を考えているところでございますけれども、どういったやり方が施設の効率的、効果的な運営につながるかというのは、今後の検討次第だと思っております。十分ここは検討させていただきたいと思っております。  それから、経費についてでございますけども、不特定多数の方の利用があることを想定しまして、やっぱり光熱水費につきましては市で負担をしていきたいというふうに考えております。  それからもう1つは、コミュニティマートのほうで、支援は具体的にどんなことがということでございますけども、先ほどもちょっと触れましたけれども、もともとそういった経営の成り立つ地域だったのが何らかの理由で経営が成り立たなくなったところでございますので、ただ単純にそこでお店をといっても恐らく成り立たないかと思います。ですから、そこには実際にはいろんな協議をして、それから実際に実験を行って、どういう支援ができるかというのはこれからやってみないとわからない部分もございますけれども、今の段階では、例えば、施設開設に当たっての備品購入に対する支援とか、それから一部改装をするための支援とか、そういったものが初期投資の支援、そういったものが考えられますけれども、少なくとも何もしなくて商売がそこで成り立つというのは恐らくないんではないかと思っております。  以上です。 ○福井久男 議長   以上で通告による質疑は終わりました。  これをもって議案に対する質疑は終結いたします。 △議案の委員会付託 ○福井久男 議長   これより議案の委員会付託を行います。  第1号から第12号、第25号から第61号、第63号から第65号及び第68号から第70号議案、以上の諸議案はお手元に配付いたしております委員会付託区分表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。          委員会付託区分表 〇総務委員会 ┌─────┬─────────────────┐ │ 議案番号 │      件  名       │ ├─────┼─────────────────┤ │第1号議案 │平成21年度佐賀市一般会計予算中、第│ │     │1条(第1表)歳入全款、歳出第1款、 │ │     │第2款、第9款、第12款、第13款、第3 │ │     │条(第3表)電子計算機機器借上料、 │ │     │事務用印刷機器借上料、財務会計シス│ │     │テム機器借上料、基幹行政システム機│ │     │器設置施設借上料、基幹行政システム│ │     │動作検証業務委託料、戸籍情報システ│ │     │ム機器借上料、投票システム改修委託│ │     │料、佐賀市土地開発公社が先行取得す│ │     │る葉隠発祥の地とその周辺の公園整備│ │     │事業の用地買収経費、佐賀市土地開発│ │     │公社が先行取得する葉隠発祥の地とそ│ │     │の周辺の公園整備事業の用地買収経費│ │     │に対する損失補償、第4条(第4表)、│ │     │第5条、第6条           │ ├─────┼─────────────────┤ │第26号議案│佐賀市報酬及び費用弁償支給条例の一│ │     │部を改正する条例         │ ├─────┼─────────────────┤ │第27号議案│佐賀市職員の勤務時間、休暇等に関す│ │     │る条例及び職員の給与に関する条例の│
    │     │一部を改正する条例        │ ├─────┼─────────────────┤ │第28号議案│職員の給与に関する条例及び職員の特│ │     │殊勤務手当に関する条例の一部を改正│ │     │する条例             │ ├─────┼─────────────────┤ │第29号議案│佐賀市駐車場条例の一部を改正する条│ │     │例                │ ├─────┼─────────────────┤ │第30号議案│佐賀市消防団の設置等に関する条例及│ │     │び佐賀市消防団員の定員、任免、給 │ │     │与、服務等に関する条例の一部を改正│ │     │する条例             │ ├─────┼─────────────────┤ │第37号議案│佐賀市議会議員及び佐賀市長の選挙に│ │     │おける選挙運動の公費負担に関する条│ │     │例の一部を改正する条例      │ ├─────┼─────────────────┤ │第42号議案│字の区域の変更について      │ ├─────┼─────────────────┤ │第63号議案│平成21年度佐賀市一般会計補正予算 │ │     │(第1号)中、第1条(第1表)歳入全 │ │     │款、歳出第13款          │ └─────┴─────────────────┘ 〇文教福祉委員会 ┌─────┬─────────────────┐ │ 議案番号 │      件  名       │ ├─────┼─────────────────┤ │第1号議案 │平成21年度佐賀市一般会計予算中、第│ │     │1条(第1表)歳出第3款、第4款第1  │ │     │項、第10款、第2条(第2表)、第3条 │ │     │(第3表)学校給食調理等業務委託料 │ ├─────┼─────────────────┤ │第2号議案 │平成21年度佐賀市国民健康保険特別会│ │     │計予算              │ ├─────┼─────────────────┤ │第3号議案 │平成21年度佐賀市国民健康保険診療所│ │     │特別会計予算           │ ├─────┼─────────────────┤ │第4号議案 │平成21年度佐賀市老人保健医療特別会│ │     │計予算              │ ├─────┼─────────────────┤ │第8号議案 │平成21年度佐賀市後期高齢者医療特別│ │     │会計予算             │ ├─────┼─────────────────┤ │第12号議案│平成21年度佐賀市立富士大和温泉病院│ │     │事業会計予算           │ ├─────┼─────────────────┤ │第35号議案│佐賀市国民健康保険条例の一部を改正│ │     │する条例             │ ├─────┼─────────────────┤ │第36号議案│佐賀市デイサービスセンター及び在宅│ │     │介護支援センター条例の一部を改正す│ │     │る条例              │ ├─────┼─────────────────┤ │第38号議案│佐賀市公民館条例の一部を改正する条│ │     │例                │ ├─────┼─────────────────┤ │第39号議案│佐賀市立図書館条例の一部を改正する│ │     │条例               │ ├─────┼─────────────────┤ │第45号議案│佐賀市精神障害者地域生活支援センタ│ │     │ーの指定管理者の指定について   │ ├─────┼─────────────────┤ │第46号議案│佐賀市富士北部デイサービスセンター│ │     │の指定管理者の指定について    │ ├─────┼─────────────────┤ │第47号議案│佐賀市諸富生活支援生きがいづくりセ│ │     │ンターの指定管理者の指定について │ ├─────┼─────────────────┤ │第48号議案│佐賀市生きがいデイサービスセンター│ │     │ふじの指定管理者の指定について  │ ├─────┼─────────────────┤ │第49号議案│松梅児童館の指定管理者の指定につい│ │     │て                │ ├─────┼─────────────────┤ │第50号議案│高木園の指定管理者の指定について │ ├─────┼─────────────────┤ │第63号議案│平成21年度佐賀市一般会計補正予算 │ │     │(第1号)中、第1条(第1表)歳出第3│ │     │款、第4款第1項、第10款      │ ├─────┼─────────────────┤ │第64号議案│平成21年度佐賀市国民健康保険特別会│ │     │計補正予算(第1号)        │ └─────┴─────────────────┘ 〇経済企業委員会 ┌─────┬─────────────────┐ │ 議案番号 │      件  名       │ ├─────┼─────────────────┤ │第1号議案 │平成21年度佐賀市一般会計予算中、第│ │     │1条(第1表)歳出第5款、第6款、第7 │ │     │款、第11款第1項          │ ├─────┼─────────────────┤ │第9号議案 │平成21年度佐賀市自動車運送事業会計│ │     │予算               │ ├─────┼─────────────────┤ │第10号議案│平成21年度佐賀市水道事業会計予算 │ ├─────┼─────────────────┤ │第11号議案│平成21年度佐賀市工業用水道事業会計│ │     │予算               │
    ├─────┼─────────────────┤ │第31号議案│佐賀市中小企業振興資金融資条例の一│ │     │部を改正する条例         │ ├─────┼─────────────────┤ │第40号議案│佐賀市水道事業の設置等に関する条例│ │     │及び佐賀市水道事業給水条例の一部を│ │     │改正する条例           │ ├─────┼─────────────────┤ │第41号議案│佐賀市と神埼市との城原金立揚水機場│ │     │の維持管理に関する事務の委託につい│ │     │て                │ ├─────┼─────────────────┤ │第43号議案│佐賀市文化交流プラザの指定管理者の│ │     │指定について           │ ├─────┼─────────────────┤ │第44号議案│TOJIN茶屋の指定管理者の指定に│ │     │ついて              │ ├─────┼─────────────────┤ │第63号議案│平成21年度佐賀市一般会計補正予算 │ │     │(第1号)中、第1条(第1表)歳出第6│ │     │款、第7款             │ └─────┴─────────────────┘ 〇建設環境委員会 ┌──────┬─────────────────┐ │ 議案番号 │      件  名       │ ├──────┼─────────────────┤ │第1号議案  │平成21年度佐賀市一般会計予算中、第│ │      │1条(第1表)歳出第4款(第1項を除 │ │      │く)、第8款、第11款第2項     │ ├──────┼─────────────────┤ │第5号議案  │平成21年度佐賀市公共下水道特別会計│ │      │予算               │ ├──────┼─────────────────┤ │第6号議案  │平成21年度佐賀市特定環境保全公共下│ │      │水道特別会計予算         │ ├──────┼─────────────────┤ │第7号議案  │平成21年度佐賀市農業集落排水特別会│ │      │計予算              │ ├──────┼─────────────────┤ │第25号議案 │佐賀市都市計画下水道事業受益者負担│ │      │に関する条例           │ ├──────┼─────────────────┤ │第32号議案 │佐賀市手数料条例の一部を改正する条│ │      │例                │ ├──────┼─────────────────┤ │第33号議案 │佐賀市下水道条例の一部を改正する条│ │      │例                │ ├──────┼─────────────────┤ │第34号議案 │佐賀市廃棄物の減量推進及び適正処理│ │      │等に関する条例の一部を改正する条例│ ├──────┼─────────────────┤ │第51号議案 │市道路線の廃止について      │ ├──────┼─────────────────┤ │自第52号議案│市道路線の認定について      │ │至第61号議案│                 │ ├──────┼─────────────────┤ │第63号議案 │平成21年度佐賀市一般会計補正予算 │ │      │(第1号)中、第1条(第1表)歳出第4│ │      │款(第1項を除く)、第8款     │ ├──────┼─────────────────┤ │第65号議案 │平成21年度佐賀市公共下水道特別会計│ │      │補正予算(第1号)         │ ├──────┼─────────────────┤ │第68号議案 │平成20年度佐賀市公共下水道特別会計│ │      │補正予算(第6号)         │ ├──────┼─────────────────┤ │第69号議案 │長崎本線伊賀屋・佐賀間23k386m付 │ │      │近下村雨水幹線整備事業に伴う下村雨│ │      │水幹線新設工事の平成20年度実施協定│ │      │の一部変更について        │ ├──────┼─────────────────┤ │第70号議案 │付替市道鷹ノ羽畑瀬線受託合併工事委│ │      │託契約の一部変更について     │ └──────┴─────────────────┘ △請願付議・委員会付託 ○福井久男 議長   次に、去る3月13日までに受け付けた請願は、お手元に配付いたしております請願文書表のとおりでございます。             請願文書表 ┌─────┬─────────────────────┐ │受理番号 │1                     │ ├─────┼─────────────────────┤ │受理年月日│平成21年3月2日              │ │件名   │新西与賀公民館建設に伴う図書館分室設置に関│ │     │する請願書                │ ├─────┼─────────────────────┤ │請願者の │佐賀市西与賀町厘外684−51         │ │住所氏名 │森 忠光 外5,088名            │ │     │(上記の外 押印のない署名3,849名分)   │ ├─────┼─────────────────────┤ │請願の要旨│別紙のとおり               │ ├─────┼─────────────────────┤ │紹介議員 │片渕時汎                 │ ├─────┼─────────────────────┤ │付託委員会│文教福祉委員会              │ └─────┴─────────────────────┘ ○福井久男 議長   受理番号1 新西与賀公民館建設に伴う図書館分室設置に関する請願書を議題といたします。
     この請願書につきましては、請願文書表のとおり文教福祉委員会へ付託いたします。 △散会 ○福井久男 議長   本日の会議はこれで終了いたします。  本会議は3月26日午前10時に再開いたします。  本日はこれをもって散会いたします。           午後3時15分 散会...