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  1. 佐賀市議会 2006-03-23
    平成18年 3月定例会−03月23日-08号


    取得元: 佐賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成18年 3月定例会−03月23日-08号平成18年 3月定例会      平成18年3月23日(木)   午前10時00分   開議                出席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │1.山口弘展 │2.吉川 隆 │3.野中宣明 │ │4.野口保信 │5.中本正一 │6.池田正弘 │ │7.藤野靖裕 │8.千綿正明 │9.福島龍一 │ │10.山本義昭 │11.重田音彦 │12.大坪繁都 │ │13.川原田裕明│14.堤 正之 │15.福井章司 │ │16.永渕義久 │17.江頭弘美 │18.副島義和 │ │19.松尾和男 │20.亀井雄治 │21.本田耕一郎│ │22.中山重俊 │23.西村嘉宣 │24.井上雅子 │ │25.瀬井一成 │26.田中喜久子│27.山下明子 │ │28.森 裕一 │29.片渕時汎 │30.平原嘉徳 │ │31.武藤恭博 │32.嘉村弘和 │33.黒田利人 │ │34.福井久男 │35.平原康行 │36.野中久三 │ │37.西岡義広 │38.豆田繁治 │       │ └───────┴───────┴───────┘            地方自治法第121条による出席者
    佐賀市長     秀島敏行     助役       大西憲治 収入役      古賀盛夫     総務部長     志津田 憲 産業部長     飯盛克己     建設部長     田中敬明 環境下水道部長  山田孝雄     市民生活部長   青木善四郎 保健福祉部長   金子栄一     交通局長     吉富康仁 水道局長     金丸正之     教育長      田部井洋文 教育部長     白木紀好     監査委員     中村耕三 農業委員会事務局長         選挙管理委員会事務局長          小笠原千春             杉坂久穂 ○福井久男 議長   おはようございます。これより本日の会議を開きます。 △発言訂正について ○福井久男 議長   この際、志津田総務部長から3月8日の堤議員の一般質問に対する答弁について発言をいたしたい旨の申し出がありましたので、発言を許可いたします。 ◎志津田憲 総務部長   おはようございます。発言の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。  今議会3月8日の堤議員の水道局庁舎ESCO事業に関しての一般質問の一問一答の中で、水道局長がプロポーザル審査関係書類は市の管財課に保管してある旨答弁をしたことを受けまして、私の方から堤議員に対しまして、資料についてはすべて水道局の方に渡しており、管財課にあるのはそのコピーである旨、水道局長と異なった答弁をいたしたところでございます。  しかしながら、後日調べましたところ、プロポーザル関係書類は管財課にあることがわかりました。本会議の一般質問という場におきまして事実と異なる答弁をし、堤議員が一問一答で御質問を進められる上で大変御迷惑をおかけしました。また、議員の皆様方にも御迷惑をおかけしました。今後このようなことがないよう最大限の注意を払ってまいりたいと思っております。  ここに発言の訂正をさせていただきますとともに、私が事実と異なる答弁をいたしたことに対しまして心からおわびを申し上げます。 △委員長報告・質疑 ○福井久男 議長   次に、各付託議案について、お手元に配付いたしておりますとおり、それぞれ審査報告書が提出されましたので、これを議題といたします。             平成18年3月23日 佐賀市議会議長    福井久男様             総務委員長              福井章司        総務委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第32号議案│平成18年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計予算中、第1条(第1表)│すべきもの│ │     │ 歳入全款、歳出第1  │と決定  │ │     │款、第2款、第9款、第12│     │ │     │款、第13款、第3条(第3 │     │ │     │表) 住民票等発行用事 │     │ │     │務機器借上料、佐賀市土│     │ │     │地開発公社が先行取得す│     │ │     │る準用河川城東川の用地│     │ │     │買収経費、佐賀市土地開│     │ │     │発公社が先行取得する準│     │ │     │用河川城東川の用地買収│     │ │     │経費に対する損失補償、│     │ │     │第4条(第4表)、第5条、 │     │ │     │第6条         │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第55号議案│佐賀市国民保護協議会条│原案を可決│ │     │例          │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第56号議案│佐賀市国民保護対策本部│原案を可決│ │     │及び佐賀市緊急対処事態│すべきもの│ │     │対策本部条例     │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第59号議案│職員の給与に関する条例│原案を可決│ │     │及び佐賀市一般職の任期│すべきもの│ │     │付職員の採用及び給与の│と決定  │ │     │特例に関する条例の一部│     │ │     │を改正する条例    │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第60号議案│職員の退職手当に関する│原案を可決│ │     │条例の一部を改正する条│すべきもの│ │     │例          │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第64号議案│富士町納税貯蓄組合報奨│原案を可決│ │     │条例を廃止する条例  │すべきもの│ │     │            と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第75号議案│佐賀市の特定の事務を三│原案を可決│ │     │反田郵便局において取り│すべきもの│ │     │扱わせることに関する協│と決定  │ │     │議について      │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第76号議案│佐賀市の特定の事務を北│原案を可決│ │     │山郵便局において取り扱│すべきもの│ │     │わせることに関する協議│と決定  │ │     │について       │     │ └─────┴───────────┴─────┘             平成18年3月23日 佐賀市議会議長    福井久男様             文教福祉委員長              松尾和男        文教福祉委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第32号議案│平成18年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計予算中、第1条(第1表)│すべきもの│
    │     │ 歳出第3款、第4款第1 │と決定  │ │     │項、第8款第6項、第10 │     │ │     │款、第2条(第2表)、第3 │     │ │     │条(第3表) 学校事務用 │     │ │     │情報機器借上料    │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第33号議案│平成18年度佐賀市国民健│原案を可決│ │     │康保険特別会計予算  │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第34号議案│平成18年度佐賀市国民健│原案を可決│ │     │康保険診療所特別会計予│すべきもの│ │     │算          │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第35号議案│平成18年度佐賀市老人保│原案を可決│ │     │健医療特別会計予算  │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第43号議案│平成18年度佐賀市立富士│原案を可決│ │     │大和温泉病院事業会計予│すべきもの│ │     │算          │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第57号議案│佐賀市国民健康保険税条│原案を可決│ │     │例          │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第65号議案│富士町ねたきり老人等介│原案を可決│ │     │護者慰労金支給条例を廃│すべきもの│ │     │止する条例      │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第66号議案│佐賀市営住宅条例の一部│原案を可決│ │     │を改正する条例    │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第67号議案│佐賀市報酬及び費用弁償│原案を可決│ │     │支給条例の一部を改正す│すべきもの│ │     │る条例        │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第68号議案│すこやか富士つ子祝金支│原案を可決│ │     │給条例を廃止する条例 │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第69号議案│三瀬村誕生祝金支給条例│原案を可決│ │     │を廃止する条例    │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第70号議案│佐賀市乳幼児に対する医│原案を可決│ │     │療費の助成に関する条例│すべきもの│ │     │の一部を改正する条例 │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第80号議案│佐賀市大和老人福祉セン│原案を可決│ │     │ターの指定管理者の指定│すべきもの│ │     │について       │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第81号議案│佐賀市富士北部デイサー│原案を可決│ │     │ビスセンターの指定管理│すべきもの│ │     │者の指定について   │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第82号議案│佐賀市富士北部在宅介護│原案を可決│ │     │支援センターの指定管理│すべきもの│ │     │者の指定について   │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第83号議案│佐賀市諸富生活支援生き│原案を可決│ │     │がいづくりセンターの指│すべきもの│ │     │定管理者の指定について│と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第84号議案│佐賀市生きがいデイサー│原案を可決│ │     │ビスセンターふじの指定│すべきもの│ │     │管理者の指定について │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第85号議案│佐賀市立富士南部コミュ│原案を可決│ │     │ニティセンターの指定管│すべきもの│ │     │理者の指定について  │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第86号議案│佐賀市立富士北部コミュ│原案を可決│ │     │ニティセンターの指定管│すべきもの│ │     │理者の指定について  │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第87号議案│松梅児童館の指定管理者│原案を可決│ │     │の指定について    │すべきもの│ │     │           │と決定  │ └─────┴───────────┴─────┘             平成18年3月23日 佐賀市議会議長    福井久男様             経済企業委員長              山本義昭        経済企業委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第32号議案│平成18年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計予算中、第1条(第1表)│すべきもの│ │     │ 歳出第5款から第7款、│と決定  │ │     │第8款第4項、第11款第1 │     │ │     │項          │     │ ├─────┼───────────┼─────┤
    │第40号議案│平成18年度佐賀市自動車│原案を可決│ │     │運送事業会計予算   │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第41号議案│平成18年度佐賀市水道事│原案を可決│ │     │業会計予算      │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第42号議案│平成18年度佐賀市工業用│原案を可決│ │     │水道事業会計予算   │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第58号議案│佐賀市小作料協議会条例│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第71号議案│佐賀市自動車運送事業の│原案を可決│ │     │設置等に関する条例の一│すべきもの│ │     │部を改正する条例   │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第72号議案│大和町水道事業運営委員│原案を可決│ │     │会条例を廃止する条例 │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第73号議案│佐賀市水道事業給水条例│原案を可決│ │     │の一部を改正する条例 │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第77号議案│TOJIN茶屋の指定管│原案を可決│ │     │理者の指定について  │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第78号議案│山中キャンプ場の指定管│原案を可決│ │     │理者の指定について  │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第79号議案│吉野山キャンプ場の指定│原案を可決│ │     │管理者の指定について │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第98号議案│財産の取得について  │原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │と決定  │ └─────┴───────────┴─────┘             平成18年3月23日 佐賀市議会議長    福井久男様             建設環境委員長              野中久三        建設環境委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。             記 ┌──────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第32号議案 │平成18年度佐賀市一般会│原案を可決│ │      │計予算中、第1条(第1表)│すべきもの│ │      │ 歳出第4款(第1項を除 │と決定  │ │      │く)、第8款(第4項、第6 │     │ │      │項を除く)、第11款第2 │     │ │      │項、第3条(第3表) 建築│     │ │      │行政情報管理システム機│     │ │      │器借上料       │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第36号議案 │平成18年度佐賀市公共下│原案を可決│ │      │水道特別会計予算   │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第37号議案 │平成18年度佐賀市特定環│原案を可決│ │      │境保全公共下水道特別会│すべきもの│ │      │計予算        │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第38号議案 │平成18年度佐賀市農業集│原案を可決│ │      │落排水特別会計予算  │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第39号議案 │平成18年度佐賀市簡易水│原案を可決│ │      │道特別会計予算    │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第61号議案 │佐賀市廃棄物の減量推進│原案を可決│ │      │及び適正処理等に関する│すべきもの│ │      │条例の一部を改正する条│と決定  │ │      │例          │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第62号議案 │佐賀市下水道条例の一部│原案を可決│ │      │を改正する条例    │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第63号議案 │佐賀都市計画下水道事業│原案を可決│ │      │受益者負担に関する条例│すべきもの│ │      │等の一部を改正する条例│と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第74号議案 │佐賀地区衛生処理組合規│原案を可決│ │      │約の変更について   │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第88号議案 │市道路線の廃止について│原案を可決│ │      │           │すべきもの│
    │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │自第89号議案│市道路線の認定について│原案を可決│ │至第96号議案│           │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第97号議案 │平成17年度国補第1号市 │原案を可決│ │      │道大野大串線道路改良工│すべきもの│ │      │事請負契約の締結につい│と決定  │ │      │て          │     │ └──────┴───────────┴─────┘      文教福祉委員会審査報告書(請願)  本委員会に付託された請願は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第135条第1項の規定により、下記のとおり報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 受理番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │1     │国民健康保険の改善をも│不採択とす│ │     │とめる請願書     │べきものと│ │     │           │決定   │ └─────┴───────────┴─────┘  平成18年3月23日             文教福祉委員長              松尾和男 佐賀市議会議長    福井久男様       総務委員会審査報告書(請願)  本委員会に付託された請願は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第135条第1項の規定により、下記のとおり報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 受理番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │2     │ガス料金値上げに関する│採択すべき│ │     │請願書        │ものと決定│ └─────┴───────────┴─────┘  平成18年3月23日             総務委員長              福井章司 佐賀市議会議長    福井久男様 ○福井久男 議長   各委員長の報告を求めます。 ◎福井章司 総務委員長   おはようございます。総務委員会で審査されました主な内容につきまして、補足して御報告申し上げます。  第55号議案 佐賀市国民保護協議会条例及び第56号議案 佐賀市国民保護対策本部及び佐賀市緊急対処事態対策本部条例について、委員より、対策本部は市だけでなく県にも設置されるが、緊急事態に及んで県の本部の指示を待っているようでは対応のおくれが出る可能性がある。県との役割分担についてはどのような協議がなされているのかとの質問があり、当局より、具体的には平成18年度に策定される佐賀市国民保護計画の中で県との役割分担、連携について定めていくことになる。実際に武力攻撃事態等が発生した場合は、佐賀市が単独で対応できるものではないので、国や県からの指示のもとに動くことになる。その中でも、市の役割は、市民の安全確保という点が最優先になるので、計画においても避難や救急体制の整備などに重点を置くと思われるとの答弁がありました。  また、委員より、国民保護協議会は、法律で定められたから設置するというのではなく、緊急時に国や県からの指示を待たずに、市が主体的に動けるよう、あらかじめあらゆる緊急事態を想定して論議を重ねる場にしてほしいとの意見がありました。  次に、第75号議案 佐賀市の特定の事務を三反田郵便局において取り扱わせることに関する協議について及び第76号議案 佐賀市の特定の事務を北山郵便局において取り扱わせることに関する協議について、委員より、郵便局窓口において住民票の写し等を交付するサービスについて、将来的にはもっとサービス地区をふやしていく方向性にあるのかとの質問があり、当局より、今回支所までの距離が遠いということで、松梅地区、北山地区に設定している。今後は郵便局と協議しながら検討していきたいとの答弁がありました。これについて、委員より、旧市より郵便局窓口サービスを行っている蓮池地区等の利用者の人数を見ると、もう少し利用者数が伸びてもいいのではと感じられる。市報等を利用して高齢者にもわかりやすい広報をやっていただきたいとの意見がありました。  次に、第32号議案 平成18年度佐賀市一般会計予算中、歳入第18款1項5目ふるさと創生基金繰入金について、委員より、旧町村が持っていたこの基金の取り扱いはどのようになっているのかとの質問があり、当局より、この基金はその地域固有の財産として地域振興のために使うとの合併協定がなされているので、使用については支所が事業計画を立てている。三瀬村は、姉妹都市であるフランス・クサック村との交流に、富士町は古湯の森音楽祭、古湯映画祭といったイベント補助等に使用する計画である。大和町、諸富町についてはまだ予定がないとの答弁がありました。  また、委員より、今後基金の使用については地域審議会の中でも審議されるのかとの質問があり、当局より、現在地域審議会については委嘱状の交付を行っただけなので、基金に関する審議はまだ行っていない。市長の諮問事項として、大規模なものだけ審議するのか、それとも通常の使用方法も審議するのかということも含めてこれから決定していくとの答弁がありました。  これについて、委員より、バルーンフェスタやひなまつりなどのイベントは一般財源で行われているのに、音楽祭、映画祭などのイベントの補助に基金が使用されるのは違和感がある。基金については、支所を含めた協議の中で取り扱いの基準をもっと明確にしてほしいとの意見がありました。  次に、歳出第2款1項11目交通安全費の交通安全指導員活動経費について、委員より、平成19年度の自治会の発足と同時に、交通安全指導員の組織体制も整えるとのことだが、新しい体制についておおよそのめどは立っているのかとの質問があり、当局より旧佐賀市の場合、各小学校区で三、四名であるが、例えば諸富町の場合だと、現在全体で30名程度である。報酬額や制服の貸与についても地区によって異なるので、平成19年度の統合に向けての作業を進めていきたいとの答弁がありました。  これについて、委員より、旧町村において、交通安全指導員はふだんの交通指導に限らず地域のイベント等さまざまな場面で活動をしていただいていたので、単に旧佐賀市の数に合わせるというのではなく、これまでの活動実績等も検討しながら統一を図ることを強く要望するとの意見がありました。  次に、同目、防犯灯助成金について、委員より、旧佐賀市においては、子供を犯罪から守るためにも通学路を中心にまちを明るくしていこうという目的で、積極的に防犯灯の設置、助成を行ってきた。今回の予算では補助項目全体として減額されているが、どのような考えかとの質問があり、当局より前年度額をベースとした予算額の中で合併により対象となる区域が広がったため、予算編成に大変苦慮した。新規、補修、維持という助成のメニューの中で、旧町村は新規の申請増が予想される。また、維持費としての電気料補助はできるだけ減らしたくなかったので、結果として補修関連の助成額が大きく下がったとの答弁がありました。  さらに、委員より、今の答弁では予算配分の話だけで、どういう方向性でこの事業に取り組むのかいう認識が見えない。安全で快適な市民生活を優先的に考えて、明るいまちづくりという政策的なとらえ方をして取り組んでいくべきだと思うが、どうかとの質問があり、当局より、安全の確保は重要であることは委員の指摘のとおりである。特に防犯灯については、これまで明るく安全なまちづくりに貢献してきたと認識しているのでこれからも継続して行っていきたい。また、今後の方策として、防犯に関する地域活動への支援に重点を置いて考えていきたいとの答弁がありました。これについて、委員より、維持費の電気料助成等は今までなかった地区もあるので、地域のことは地域でやるという議論もあわせて行ってほしいとの意見がありました。  次に、第2款1項16目電子計算管理費の地理情報システム統合業務委託料について、委員より、現在はどういうシステムであり、約1億5,000万円をかけて何をするのかとの質問があり、当局より、現在市役所内の数課が個別の地理情報システムを導入しており、地図情報の更新をそれぞれ行う必要があるといった重複管理によるむだが生じている。それらを統合して一元管理し、将来は全庁的な活用ができるような統合型のシステムを構築するとの答弁がありました。  また、委員より、その地理情報は市民も使用できるようになるのかとの質問があり、当局より、地理情報をインターネット上で公開することも考えているが、業務での使用を基本に置いているので、公開するものは多少加工を加えたものになると思うとの答弁がありました。  さらに委員より、統合する地理情報の中に水道関係のデータが含まれていないのはなぜかとの質問があり、当局より、水道局が整備している地図は一部情報が古い部分があり、全面的な利用ができないこと、また、水道局側のコスト負担が困難なことから、今回は統合を見送った。将来的には検討していきたいとの答弁がありました。  次に、第2款1項18目文化施設費の浮立の里展示館管理経費について、委員より、管理経費500万円に対し入館料収入が13万6,000円ということだが、費用対効果についてどのように考えているかとの質問があり、当局より、この展示館は浮立の保存、伝承に関する資料の収集、展示を目的に建設されているため、一概に費用対効果という観点から図れない部分もあるとの答弁がありました。  さらに、委員より、これからは古湯の観光産業を伸ばしていく上でも看板の設置など積極的な広報を行っていく必要があるのではないかとの質問があり、当局より、この施設は新市では観光・文化課の所管になったので、観光面を視野に入れて古湯温泉の宿泊客などにも展示館まで来てもらえるような企画を考えて、アピールしていきたいとの答弁がありました。  最後に、受理番号2 ガス料金値上げに関する請願書について、まず紹介議員より、現在、佐賀ガス株式会社から九州経済産業局に27.84%のガス料金値上げの申請がなされているが、佐賀市が譲渡する際にはガス料金は値下げになるという説明がされていた。このような大幅な値上げは家計や地域経済への影響が大きいため、佐賀ガス株式会社が利用者への説明を十分に行うよう佐賀市としても働きかけることについての要望であるとの説明がありました。これについて委員より、請願の佐賀市と佐賀ガス株式会社が随意契約で譲渡した以上、佐賀市もまた責任の一端を担わなければならないという箇所については、契約を可決した議会にも責任があるように読める。また、値上げ分の補てんを市が行うべきとも読み取れるので、表現に問題があるとの意見がありました。  その後、執行部に対する質疑を行い、委員より、一般質問の答弁で、佐賀ガス株式会社との接触、協議をしたいとの発言があったが、既になされたのかとの質問があり、当局より電話で一般質問の内容を伝えた段階であり、出向いての協議はしていないが、数日中に佐賀ガス株式会社と九州経済産業局の双方に行って協議をしたいとの答弁がありました。  さらに委員より、請願の中で、随意契約のことが問題とされているが、いきさつを教えてほしいとの質問があり、当局より、地元のプロパン会社数社に三愛ガスが加わる形で佐賀ガス株式会社が設立されたが、当時も実績のない会社になぜ随意契約なのかという議論があった。最終的には地元からの雇用が確保される点と、金融機関からの十分な融資が確認できたことなどから、随意契約で問題なしと判断したとの答弁がありました。  採決に際して、委員より、既に当局から佐賀ガス株式会社との協議を行うといった答弁があっており、また、佐賀市が責任の一端を担うという線は、認識が異なるので賛成できないとの意見があり、また委員より、確かに佐賀市の責任という箇所には問題を感じるが、利用者にとって大幅な負担増になることは間違いとの意見がありました。  以上の審査を経た後、採決の結果、受理番号2の請願については賛成多数で採択、その他すべての議案については全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上、報告いたします。 ◎松尾和男 文教福祉委員長   当委員会で審査されました主な内容について補足して御報告申し上げます。  まず、第68号議案 すこやか富士つ子祝金支給条例を廃止する条例及び第69号議案 三瀬村誕生祝金支給条例を廃止する条例について、委員より、少子・高齢化に歯どめをかける意味で、各市町村では、子育て支援に対する取り組みが始まっている。そういう中で、公平公正という面では、富士と三瀬だけに限り限定できないと思うが、例えば、多少金額を少なくしてでも祝金の制度を佐賀市全域に対象を広げるような方向で考えられなかったのかとの質問があり、当局より合併協議会の小委員会でこのことは議論されたが、一時しのぎの祝金支給では少子化対策として効果が薄いとの意見が多く、少子化対策は子育て支援の環境整備などの経費に投資するのが適当であるとの結論であった。その結論を尊重した結果、佐賀市としても廃止することにしたとの答弁がありました。これに対し委員より、子育てを支援する一つの方策として、制度の廃止ではなく広げていくべきである。今回の廃止は合併による福祉の後退で認められないとの意見がありました。  次に、第32号議案 平成18年度佐賀市一般会計予算について、委員より、今回の富士、三瀬の各祝金支給条例の廃止に関連して、18年度当初予算で、子育て支援に関して充実させたものは、乳幼児医療費助成拡大のほかに具体的にどういうものがあるのかとの質問があり、当局より、保育環境の充実策として、休日保育を実施する保育園を現行の2園から3園へ1園ふやし、子育て支援センター事業を実施する保育園を現行の6園から8園に2カ所ふやす予定である。また、幼稚園での預かり保育事業も2カ所ふやして充実させるとの答弁がありました。  続いて、同議案、歳出10款2項1目学校管理費オープン教室改修事業について、委員より、保護者や先生の強い要望で改修を実施するとのことだが、どのような改修計画なのかとの質問があり、当局より、この事業は全体で3カ年の事業であり、1年間で2学年分の教室を改修していく計画があるとの答弁がありました。これに対して委員より、オープン教室は集中した学習を行う場合に課題があるということであれば、できるだけ前倒しをして実施すべきである。来年度には改修がすべて終わるように強く要望するとの意見があり、当局より厳しい財政状況により3カ年での計画になった。また、改修工事が夏休み期間に限定されているという制約もあるが、できれば19年度には完成できるように努力をしていきたいとの答弁がありました。  次に、同議案、歳出10款5項12目富士生涯学習センター建設事業継続費、本年度支出額について、委員より、この事業は総事業費約9億6,000万円で、平成20年度までの事業であるが、財源はすべて一般財源で賄うのかとの質問があり、当局より、ダム対策助成金という助成金があり、これはダム対策事業を総括的に事業実施をした後に一括して佐賀市が助成を受けるもので、各事業ごとの補助金項目には計上されていないが、この事業に対する補助金額は7億8,000万円程度を予定している。残りの約1億8,500万円が市の単独になるが、これは合併特例債や過疎債を充当できないか検討しているとの答弁がありました。これに対して、委員より、起債については合併債や過疎債など活用できるものはすべて利用するように検討してほしいとの意見がありました。  続いて、同議案、歳出10款6項4目学校保健体育費、フッ素応用むし歯予防事業について、委員より、以前水道の蛇口に節水こまを取りつけたことと、幾つかの蛇口を閉めて使えなくしていることで子供たちの掃除に支障を来し、また、手洗いをしない子供がふえていると聞く。そういう状況で、フッ素洗口を実施するのには蛇口が不足しているとの意見もあるがどうするのか、また、教職員からの要望として上がってきた時間短縮のための紙コップ使用についてはどうするのかとの質問があり、当局より、節水こまがついている蛇口を調べたところ、特に問題はなく、閉めている蛇口については使えるようにする。また、紙コップについては学校で環境ISOにも取り組んでおり、市として推奨することは矛盾を来すことになる。しかし、指導上の時間節約は学校規模等を考慮し、各学校で判断して決めてもらうとの答弁がありました。  次に、委員より、フッ素洗口は安全性に疑問があり、反対意見もあるのだが、そのことを保護者に適切に情報を伝達する必要がある。保護者への説明会は余りにも参加者が少なく、それで十分な説明と言えるのかとの質問があり、当局より、フッ素洗口には賛成反対の双方の意見があるのは承知をしているし、十分な説明の必要性も認識をしている。佐賀市の場合、幼稚園、保育園でも既に実施をしており、多くの子供たちが経験をしているので、説明会に参加されない保護者の方々の中にはフッ素洗口について理解されている方もいるものと判断している。また、保護者の同意が前提なので、同意がなければその子供たちには実施はしないで、水による洗口を行うようにするとの答弁がありました。これに対し委員より、以前は、日本脳炎などの予防接種が学校において集団で行われていた。しかし、ある事故をきっかけに、現在は集団では行われていない。フッ素洗口についても、犠牲者が出てからでは手おくれである。集団で実施することについては疑義を覚えるので反対であるとの意見がありました。  続いて、同議案、歳出10款6項5目学校給食費について、委員より、学校給食には直営による自校方式、民間委託による自校方式、給食センター方式があるが、給食1食当たりの人件費で比較すると、やはり直営による自校方式の場合がかなり高くなっている。今後中学校での給食や食育の問題も観点に置き、委託方式を視野に入れながら給食の運営に関し財政健全化の努力をしていただきたいとの意見があり、当局より、旧佐賀市では退職者不補充を行いながら、給食の調理業務の民間委託を順次進めているが、その他の地域も自校方式の学校についてはこれからも協議を行っていく予定である。給食センター方式の学校では、現在の施設を利用し、運営方法を変更したいと考えているが、中学校給食の実施方法によっては建てかえた方が経費が安く済む可能性もあり、他の方法も含め検討をしていくとの答弁がありました。  次に、第57号議案 佐賀市国民健康保険税条例及び第33号議案 平成18年度佐賀市国民健康保険特別会計予算について、当局より、国民健康保険については、17年度までは合併前の旧市町村のそれぞれの条例に基づいて実施してきた。18年度からはこの新しい条例によって運営していく予定である。税率については、旧佐賀市の税率10.4%を適用することとし、賦課方式は所得割、均等割、平等割の3方式とした。このことで、合併前より若干税額が低くなる世帯もある反面、10万円ほど高くなる世帯もある。また、18年度佐賀市国民健康保険特別会計については、医療費が増加する中、税収の伸びが見込めないことなどから、基金を5億円崩して歳入に繰り入れるとの説明があり、委員より、基金から5億円繰り入れると平成18年度末の基金残額の見込みが約2億5,700万円になる。今後の資金計画に影響はないのかとの質問があり、当局より、主な歳入である国、県の支出金や療養給付費交付金は保険給付費、老人保健への拠出金、介護納付金などの歳出額により確定するので、残りを保険税収入で賄えるかどうかということであり、18年度は基金から5億円繰り入れないと賄えない計算になった。今、税収増に力を入れているが、税収が上がるか、よほど医療費が下がらないと、このままでは19年にはこの税率税額では足りないということになる。例えば、一般会計などから補てんがない限りは、増額の上乗せも視野に入れ、医療費の削減に努めなければいけない状況にあるとの答弁がありました。  次に、委員より、国民健康保険税条例第14条の減免規定についてだが、本当に所得がなくて病院での治療が必要な人に保険証を渡していないという実態がある。滞納した際には、国保の係から滞納分の半額はまず支払うように指導を受けると聞いている。佐賀市民の生命、財産を守るということについてどう考えているのかとの質問があり、当局より、国民健康保険の被保険者資格証明書になった場合は、滞納額の半分を納めていただくことを条件に資格証明書を解除している。ただ、資格証明書のままでは医療機関に対して支払う医療費はまず本人が10割負担し、後で7割戻ることになるので、とても困っているなどのいろいろな相談があっている。しかし、市としては、資格証明書になる前に督促状、催告状を送付したり、夜間や休日に御自宅を訪問するなどいろいろな手だてにより接触の機会を持ち、納税相談によって、たとえ少ない金額でも分納の約束ができた方については短期保険証という有効期間が短い被保険者証を発行している。このような前段の相談をしていただければ資格証明書にはならないので、そうなる前にぜひ相談に応じてほしいとの答弁がありました。これに対し委員より、合併により最高10万円も国保税が引き上げられる方もあり、また、この3年間、資格証明書の対象者がふえている中で、第14条の減免規定が生かされていないのは、市は本当に市民の命を守るという立場に立っていないということなので賛成できないとの意見がありました。  以上の審査を経て、委員より、第32号議案 平成18年度佐賀市一般会計予算中、歳出第10款6項4目学校保健体育費、フッ素応用むし歯予防事業費546万6,000円を13款予備費に組み替える修正案が出され、採決の結果、賛成少数で否決すべきものと決定いたしました。  引き続き、第32号議案の原案並びに第33号、第35号、第57号、第60号、第68号及び第69号議案の採決の結果については、賛成多数で、その他の議案については全会一致で原案を可決すべきものと決定し、受理番号1 国民健康保険の改善をもとめる請願書については、賛成少数で不採択とすべきものと決定いたしました。  以上で文教福祉委員会の審査報告を終わります。 ◎山本義昭 経済企業委員長   それでは、経済企業委員会における審査の概要を御報告いたします。  まず、第40号議案 平成18年度佐賀市自動車運送事業会計予算の審査において、委員より18年度は3年間で赤字を解消するための経営改革プランの最終年度となるが、収入をふやすことにも限界があり、経費についても、人件費は運行に支障を来すぎりぎりのところまで減らしている。安全を維持しながら収入を確保する方策として、市と協議していることはないのかとの質問があり、当局より、収入が確実にとれない路線については、市が運行することによりコストを減らすのか、行政の路線として市から委託料をもらうことにより収入をふやすのかについて現在協議している。今後の問題としては、例えば、人事交流により経費を削減するなどの方法を含め協議を進めているところであるが、市への赤字路線の移管がまだできていないことから、その分の赤字が累積し続けている。増発便をふやしたり新しい民間とのタイアップ企画を検討するなど、できるだけ早い時期に収支がとれるよう市と一緒に検討しているところであるとの答弁がありました。  次に、第32号議案 平成18年度佐賀市一般会計予算の審査においては、歳出7款1項1目商業振興費の伝統・地場産業等活性化事業について、委員より、柳町で年2回開催している企画展「開明の道を編む」の目的の一つである地場産業振興について、これまでどのような事業効果があったのか、また18年度も市の主催で開催するのかとの質問があり、当局より、この企画展の目的の一つは、歴史民俗館の施設の活用策であったが、もう一つは、いいものを地元の方に紹介し、それを見たり触れたりすることによって佐賀に合った新しい産業おこしができないかということである。これまで10回開催したが、この企画展に賛同される地元の方も出てこられ、3分の1ぐらいは地元の方が出店されるようになった。18年度も市が主催する開催回数を年1回に集約し、企画展を組み立て直そうと考えている。今後は地元の方々がネットワークを組んで企画を練るような形にしていきたいと考えているとの答弁がありました。  次に、同目の空き店舗利用促進事業費補助金について、委員より、ずうっとシャッターが閉まっている店舗がイベントで一時的に開くときに補助金を出しているが、当人ももう少し努力をしてほしいという市民の厳しい意見もある。一時的ではなく、空き店舗の対策として、新たな展開が見えてくるようなコーディネートをしていくことが必要ではないかと思うが、どのように考えているのかとの質問があり、当局より、空き店舗を売るなり貸すなりして、とにかく店舗をあけていただかなければ、まち中の振興にはつながらないことは認識しており、そのことは市からもお願いしている。エスプラッツ、窓乃梅跡の再開のめどがある程度立たなければ店舗が周囲に来たがらないので、できるだけ早く再開され、借り手が来るようなまちづくりをしたいと考えているとの答弁がありました。  次に、7款1項6目の温泉地活性化事業について、委員より、古湯、熊の川の温泉地に特化した計画であるが、本来はこの地区でなく、市内の他の観光資源との連携を観光戦略プランの中で位置づける必要があるのではないかとの質問があり、当局より、佐賀市内の観光の動線をどうするのかについては、観光戦略プランの中に策定しているところであるが、今回策定を考えている温泉地活性化計画は、もう一つ踏み込んだ具体的な部分であり、観光戦略プランでは足りないぐらいのボリュームがある。温泉地の活性化については、10年ぐらいのスパンで計画し、温泉地の方々がやる気を出し、行政も、例えば、道路の整備など温泉地の雰囲気を変えていくことに今から取り組んでいかなければ、年々富士町の温泉地の客数は減っており、せっかく観光戦略プランを策定しても計画倒れになってしまうのではないかと考えている。そのため、温泉地全体が魅力ある雰囲気を出すような具体的な計画を作成したいとの答弁がありました。  次に、98号議案 財産の取得についての審査において、委員より、エスプラッツの近隣の売買価格は固定資産税評価額よりはるかに低いと聞いているが、固定資産税評価額で購入する理由は何かとの質問があり、当局より、平成16年8月に商工会議所の会頭から、固定資産税評価額での売却について地権者の取りまとめをしたので市に購入してほしいとの依頼があった。当時の市長がそれを了承し、売買の交渉に入った経緯がある。また、固定資産税評価額は、価格の公正な判断ができる金額であると判断しているとの答弁がありました。  次に、委員より、市が土地を取得する場合は、きちんとした事業目的を持って取得するのが本来の形であるが、6月に建物の活用策を決定するスケジュールとなっており、順番が逆ではないかとの質問があり、当局より、当初は建物の内容を決めて購入する予定であり、地権者の方々には10月には話を決めていただくスケジュールであった。しかし、10月中には地権者の合意が得られず、しかも市長がかわった関係で、エスプラッツについての方針が出ていなかった。地権者の中にはもう市に売却しなくてもいいという意見もあったので、ある程度話がまとまった時点から建物の中身の話を始めざるを得ない状況にあったが、最終的には2月20日に地権者の方々の意見がまとまった。このままの状態で、例えば半年、1年先に購入しようとしても、購入できるかどうかわからないため、今購入をすべきだという判断をしたとの答弁がありました。  また、委員より、まちづくり交付金を活用することを想定しているが、市民に対しては、想定ではない説明をして納得してもらわなければならないと思う。仮に交付金が獲得できない場合には責任問題になってくるが、どう考えているのかの質問があり、当局より正式に国の内示が出るまでは安心できないが、まちづくり交付金については17年度に佐賀市が6,200万円の要望を出したのに対し、1億2,000万円つき過配当となった。18年度も同じような状況になるとは言えないが、18年度のまちづくり交付金の予算総額は現時点でも2,300億円と前年より20%程度多い。エスプラッツには国土交通省も特に関心を寄せており、以前からエスプラッツの整備にまちづくり交付金を活用したいということについて、担当者に、内々ではあるが、ずうっと話をしている。楽観はできないが、今後も継続して話をしていくので、エスプラッツに気持ちを向けてもらえるのではないかと考えているとの答弁がありました。  さらに委員より、現段階では、まだ具体的な活用策はないにしても、基本的な活用の方向はあるのかとの質問があり、当局より1、2階は建物を貸す方向で検討できないかと考えている。窓乃梅が倒産し、そこを日常的な買い物の場として相当数の方が困っておられるので、もし窓乃梅跡地にまたスーパーが入るのであれば、エスプラッツにスーパーは入れないが、窓乃梅跡が違った形で再開されるのであれば、エスプラッツに住んでおられる方たちのためにも何らかの形で日用品などを売るようなものが必要ではないかと思っている。中高年以上の方たちが安心して暮らしていくために必要なものがそろっているような施設にしたいと考えているが、近隣の大手スーパーなどと競合するような内容では人が集まらないのではないかと考えているとの答弁がありました。  また、委員より、市民の税金を再度投入するに当たって、もう絶対に失敗は許されない。住民アンケートが予定されているが、活用策の検討の上で市民の声を十分に反映させていただきたいとの意見がありました。  以上の審査を経て、採決するに当たり、委員より、第98号議案について、本来は事業計画を作成した上でエスプラッツを購入するというのが筋であるが、今回は事情により購入後に事業計画を作成し、まちづくり交付金の申請をしたいということであるので、まちづくり交付金獲得のための国土交通省との話も含め、市当局が責任ある立場で進めていくという決意を確認したいとの意見があり、助役に発言を求めました。助役からは、今回、関係者の努力により地権者の一本化が図られ、エスプラッツを購入できることとなったが、この期を逸すると一本化はなかなか困難ではないかと思っている。今回の購入は、エスプラッツの再生と中心市街地の活性化のためにどうしても必要なものと考えており、議案が可決されれば市としてのその活用策について責任を持って対処し、できるだけ早くエスプラッツが再開できるように努力していきたいとの発言があり、採決に入りました。  採決の際、第98号議案について、議論が尽くされていないため継続審査にしたいとの動議が出されたが、採決の結果、継続審査については否決され、第98号議案については、出席委員7名中7名の賛成、その他の議案については、出席委員8名中8名の賛成で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上、報告いたします。
    ○福井久男 議長   なお、建設環境委員長からの口頭での報告はないとのことであります。  これより各委員長報告に対する質疑を開始いたします。  各委員長報告に対する御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって各委員長報告に対する質疑は終結いたします。  (「議長」と呼ぶ者あり)  発言を許可いたします。 △第98号議案に対する動議・採決 ◆藤野靖裕議員 (自席)  第98号議案について継続審査の動議を提出いたしたく発言の許可を求めます。 ○福井久男 議長   ただいま藤野議員から第98号議案 財産の取得について、審査継続の動議が提出されました。賛成はございますか。  (「賛成」と呼ぶ者あり)  ただいま動議の所定の賛成者がありますので、本動議は成立いたしました。よって、本動議を議題といたします。  順不同ですが、発言を許可いたします。 ◆藤野靖裕議員   発言の許可をいただき、感謝申し上げます。  私は、民主クラブを代表して、第98号議案 財産の取得についての議案について、なお審査を継続する必要があると考えますので、以下、その理由を申し述べます。  市執行部は、エスプラッツの1階並びに2階の一部を約8億円で土地開発基金で取得するという提案がされています。しかしながら、今議会での執行部の説明は到底市民の理解を得る説明ではなく、2階の一部と3階の一部を取得された平成15年9月議会より1年半の歳月がたっているにもかかわらず、利用目的の計画もなく、なおかつ固定資産評価額という実勢価格とかけ離れた価格での購入という説明も不十分であります。  また、現在までにこのエスプラッツに投入された金額は100億円を超え、ここまでになった責任の所在もはっきりとされていません。こういう説明では、到底市民に説明できるものではありません。よって、定例会閉会中にも引き続き議論を行っていく必要があると考えます。  以上のような理由から継続審査とすることを求め、動議を提出するものであります。20万佐賀市民の代表であります議員諸氏の御賛同をお願い申し上げます。 ○福井久男 議長   お諮りいたします。本動議は直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、直ちに採決いたします。本動議に賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員37名中、賛成者4名で少数と認めます。よって、本動議は否決いたしました。  進行の不手際につきましておわびさせていただきます。 △修正案上程・提案理由説明・質疑 ○福井久男 議長   次に、お手元に配付いたしておりますとおり、32号議案 平成18年度佐賀市一般会計予算に対しては、井上議員外3名から修正案が提出されておりますので、日程に追加し、上程付議いたします。 第32号議案 平成18年度佐賀市一般会計予算修正案  第32号議案 平成18年度佐賀市一般会計予算を別紙のとおり修正する。  以上、修正案を提出する。   平成18年3月23日  提出者 佐賀市議会議員  井上雅子  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子 佐賀市議会議長    福井久男様 ※別紙 第32号議案 平成18年度佐賀市一般会計予算修正案……添付資料参照 ○福井久男 議長   この際、提出者の説明を求めます。 ◆井上雅子議員   社民党会派を代表して、お手元に配付してあります第32号議案 平成18年度佐賀市一般会計予算中、歳入15款2項県補助金、8目教育費県補助金、むし歯予防事業補助金100万円についてと、歳出第10款6項4目学校保健体育費、フッ素応用むし歯予防事業費546万6,000円を13款予備費に組み替える修正案の提案理由について説明をいたします。  フッ素応用のむし歯予防の有効性、安全性につては、歯科医師、医師、学者などの専門家の間で賛否両論あることは12月議会の一般質問でも申し上げました。  私は、去る1月29日、秋田市で開催されました集団フッ素洗口を考える公開討論会に参加いたしました。推進派2名、反対派2名、いずれも専門家のパネリストに、コーディネーターにも反対、賛成の側から各1名ずつ、どちらも専門家の方ですが、2名という構成で行われました。ここで大きく問題になりましたのは、一つ、急性の毒性、慢性毒性が本当にあるのかということでございました。それに対して、それは量の問題だという考え方と、本当に微量でも入ってはいけない物質だという考え方、大きく二つに分かれていました。  ある小児科の医師は、青年期、思春期の始まりに多い骨肉腫という病気とフッ素の関係があるのか非常に気になって仕方がない。もし関係あるとすれば、ほんの少量でもとるのを減らさなければならない危険な元素なのかもしれないと発言をされました。また2番目に、集団でやること、洗口液が医薬品であることの問題も意見が大きく二つに分かれていました。これも小児科の先生でしたが、今小児科療域では、集団予防は全然行わない方向に進んでいる。それがフッ素洗口に関しては集団でやることの是非が余り論じられないことに非常に違和感を感じるという発言がありました。また、一つ一つの医療にインフォームド・コンセントをとるのは当然のことである。今はアセント、子供自身が納得しているのかどうか、この方向性がとられている。特に小児がんの療域ではそうということだそうです。フッ素洗口も子供自身の気持ちを取り入れたシステムをつくるべきだという医師の方の発言がありました。  フッ素洗口液が医薬品であることの問題としては、管理や事故の問題に関して資格を持った保健師、医師、学校医などが何らかの形でかかわる形が薬物の扱いとしては安全だという意見が多く出されました。また、フロアからは、だれでもが安心して生きたいと願い、自分の子供を安全に育てたいと願っています。今、情報を取捨選択して自己決定していくことが問われていますが、知る権利、決める権利を子供にも持たせていく、しかし、学校が情報をおろすということ、学校が事業に取り組むということは、もうそれだけで正しい、よいことだというお墨つき、信頼というのし紙がついてくることなんだ、だからこそ、そのおろす情報については、学校、保育所、行政は真剣に、慎重に、深刻に検討していくことが必要だという意見がたくさん出されていました。  保護者や子供たちは、推進派の先生たちのフッ素は安全で、有効で、安価な予防法だという一方の情報だけを知りたいのではありません。何が安全でないのか、直接慎重を求める専門家の意見も聞いた上で、みずから不安をクリアした上での選択する道を示すべきです。日本学校歯科医師会も強引にフッ素集団洗口を進めるべきではない。十分なインフォームド・コンセントが必要である。何よりも子供自身が十分な自覚を持って取り組むこと、その重要性を強調した上で、むし歯の平均的な本数が日本においては減ってきていること、そして、国民のむし歯予防への理解啓発も進んできたことを上げて、集団洗口ではなく、専門の機関にゆだねてもよいのではないかという新しい方向性も打ち出されてきています。  今大きく取り上げられているアスベストや、そして、学校では禁止された日本脳炎予防接種にしても早くから警告は発せられていました。犠牲者が出る前にこれらの教訓に学ぶべきであると考えます。フッ素の集団洗口は教育的見地から見て、いじめの可能性も指摘され、真水でのうがいという対応策が考えられていますが、自己決定という当然の権利に対して割り切れなさが残ります。フッ素洗口はむし歯予防にはそれしかないという特効薬ではありません。ブラッシングや糖質抑制という食事指導と併用でなければ、その効果は上がりません。  また、むし歯を放置していたら人にどんどん感染していくという、そういう緊急性もありません。また、今回の市の施策についても保護者からの強い要望が上がったわけではありません。学校現場や一部の保護者の方からは強い反対の声も聞きます。それなのに、なぜ今集団フッ素洗口事業なのか大いに疑義があります。どうしてもフッ素洗口をさせたいという保護者の方には、歯科医の指導のもとで十分に納得いく方法で実施されるべきであると考えます。また、学校や保育所では、薬物に頼らないむし歯予防、健康指導に取り組むべきではないかということを申し添えて、学校や保育園において集団でフッ素洗口をすることに反対の立場を明確にして、修正案の提案理由の説明といたします。 ○福井久男 議長   これより第32号議案の修正案に対する質疑を開始いたします。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって第32号議案の修正案に対する質疑は終結いたします。 △討論 ○福井久男 議長   これより上程諸議案及び請願書に対する討論に入ります。  (「議長、発言を求めます」と呼ぶ者あり)  発言を許可いたします。 ◆山下明子議員 (自席)  先ほどの98号議案の採決に対しまして、進行の不手際という議長の発言がございましたが、そこで終わらせるのでなく、改めて説明を聞いた上での改めての採決をすべきではないかと思いますが…… ○福井久男 議長   決算特別委員会の休憩のときに議運を開いていただきたいという形で進めさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。  (「よし」「皆さんがよければ」と呼ぶ者あり)  はい。  討論は、第32号議案 平成18年度佐賀市一般会計予算、第33号議案 平成18年度佐賀市国民健康保険特別会計予算、第35号議案 平成18年度佐賀市老人保健医療特別会計予算、第55号議案 佐賀市国民保護協議会条例、第56号議案 佐賀市国民保護対策本部及び佐賀市緊急対処事態対策本部条例、第57号議案 佐賀市国民健康保険税条例、第65号議案 富士町ねたきり老人等介護者慰労金支給条例を廃止する条例、第68号議案 すこやか富士つ子祝金支給条例を廃止する条例、第69号議案 三瀬村誕生祝金支給条例を廃止する条例、受理番号1 国民健康保険の改善をもとめる請願書、受理番号2 ガス料金値上げに関する請願書、以上11件について行います。  なお、討論についての議員の発言時間はおのおの10分以内といたします。  最初に、第32号、第65号、第68号及び第69号議案について、一括して討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆中山重俊議員   私は、日本共産党市議団として、第32号議案 平成18年度佐賀市一般会計予算、第65号議案 富士町ねたきり老人等介護者慰労金支給条例を廃止する条例、第68号議案 すこやか富士つ子祝金支給条例、第69号議案 三瀬村誕生祝金支給条例を廃止する条例に対する反対討論を行います。  今、小泉内閣は定率減税の2006年の半減から2007年の全廃で、所得税、住民税を合わせて3兆4,000億円の増税、現役並み所得の70歳以上の高齢者の自己負担を2割から3割に引き上げることや、長期入院の高齢者の食費とホテルコストの負担をふやすなど社会保障改悪を次々と進め、国民への負担をふやしています。また、耐震強度偽装問題、ライブドア事件は、市場原理主義、規制緩和万能の立場に立ってきた小泉政治の弊害と破綻を浮き彫りにしました。さらに、三位一体の改革の名で義務教育費国庫負担金や児童扶養手当給付費負担金などの縮減なども行われようとしています。私は、こういうときだからこそ住民の暮らしと地域経済を守る地方自治体本来の役割が今ほど求められているときはないと思います。  まず、第32号議案です。心待ちにされていた就学前の歯科医療費助成が6月診療分から始まることや、旧佐賀市で実施していた郵便局を利用した住民票交付などの窓口サービスが大和町の三反田郵便局、富士町の北山郵便局でも行われること、日新小、開成小学校のオープン教室を改修する経費など一定評価できるものもありますが、一方で次のような問題点を残しており反対です。  第1に、行政改革の名のもとに、民でやれることは民でと引き続き学校給食調理の一部民間委託が進められていること、水道事業までその流れが及び職員の削減の方向が図られていることは問題です。第2に、見通しの立たない九州北部学術研究都市構想の予算など大規模開発につながる内容を含んでいることも問題です。第3に、お年寄りの配食サービスを初めとする介護サービスを国からの補助単価が減ったことなどを理由に対象者をどんどん縮小することも問題です。第4に、市民の命や健康が守られる予算にはなっていないことです。障害者自立支援法が4月1日から実施され、負担が1割に引き上げられることがわかっていながら、独自の軽減策がなされていないことです。第5に、これまでも指摘してきた同和団体補助金が一昨年の水準に戻り部落解放同盟に1,100万円、全日本同和会に570万円と合わせて1,670万円という補助金は、他の団体助成金と比べても不公正と言わなければなりません。  次に、第65号議案ですが、旧富士町で寝たきり老人を介護する家族に対して介護者の労をねぎらうとともに、寝たきり老人等の福祉の増進を図ることを目的に慰労金が支給されていたのを合併新佐賀市で実施されていないことをもって廃止することは福祉の後退であり、賛成できません。  次に、第68号議案及び第69号議案は、三瀬村及び富士町で平成18年3月31日までに出生した者のみ祝金を支給するというものを2年後には廃止するというものです。私は、子育てを支援する一つの方策として、制度の廃止ではなく広げていくべきであると考えます。経過措置として2年間継続となっていますが、市町村合併協定事務調整とはいえ、福祉の後退であり、賛成できません。
     以上、第32号議案、第65号議案、第68号議案、第69号議案の反対討論といたします。 ○福井久男 議長   次に、第33号、第35号、第57号議案及び受理番号1の請願書について一括して討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆山下明子議員   私は、日本共産党市議団といたしまして、第33号議案 平成18年度佐賀市国民健康保険特別会計予算、第35号議案 平成18年度佐賀市老人保健医療特別会計予算、第57号議案 佐賀市国民健康保険税条例に対する反対討論と受理番号1 国民健康保険の改善をもとめる請願書に対する賛成討論を行います。  まず、57号議案の国保税条例案について述べます。これは、合併に伴って改めて旧佐賀市の税率に合わせての国保税を定めるというものですが、これによって、例えば所得階層300万円の2人世帯で見ると、諸富地区は1万8,000円の負担増、大和地区では1万7,600円の負担増、富士地区では6万9,200円の負担増、三瀬地区では5万8,600円の負担増となり、ただでさえ国保税の負担が重いと共通して言われてきたものにさらに拍車をかけることになります。合併協定によるものとはいえ、せめて急激な負担上昇の地域については激変緩和措置をとるべきですが、そのことは考えられていません。  また、高過ぎて納めたくても納め切れない方たちにとって国保税の減免制度は大変重要なのですが、条例第12条の法定減免制度は国からの財源補てんがあるが、第14条の申請減免、つまり市独自の減免制度については補てん財源がないということを理由に、市長が認める場合、災害その他特別な事情や所得が皆無、またはこれに準ずる場合と定めているにもかかわらず、実際の適用は火災や風水害などに限られ、竜巻災害のときを除けば年間二、三件ないし5件程度にすぎません。しかも、第12条では最高7割の軽減が図られますが、あくまでも前年の所得での計算であり、年度途中からの事情の変化には適用されません。ですから、これをカバーするにはどうしても第14条での申請減免の規定で救済するしかないのです。  一方で、滞納世帯が合併佐賀市の規模で見て、平成14年度に6,457件だったのがことし1月現在で8,082件にふえ、払えないために正規の保険証を受け取れず病院窓口で医療費の10割全額を払わなくてはならない資格証明書の発行が同じく615件から924件にふえているという実態から見ても、独自の減免制度がいかに不十分であるか明らかです。  私は、議案質疑でもこの点での明確な基準を定めるべきだとただしましたが、市執行部は所得が皆無に準ずるということはリストラや倒産、転業、廃業などによる所得の減だと理由の想定を展開しては見せながら、実際にはそれを減免適用する気はないという極めて無責任な答弁をなされましたが、いざというときに病院にかかることもできない、命綱を奪っていることになるということをわかっておられるのでしょうか。この点については引き続き改善を求めるものです。  57号議案の国保税条例は、以上の点が不備であるために反対です。  また、33号議案の国保特別会計は、57号議案で指摘した不十分さを残したままの予算計上であり、高くなった国保税についてはますます滞納がふえることも予想される中、一般会計からの繰り入れなど市民の立場に立った適切な対策がとられていないという点から反対です。  さらに、35号議案の老人保健特別会計については、旧佐賀市のときから指摘してきたことですが、同和対策として、60歳から69歳の高齢者の方に医療費を助成し、本来3割負担のところを1割負担にしているということが行われております一方で、一般の高齢者は国の制度改悪によって医療費の自己負担が1割、あるいは所得によっては2割とふえており、それが少ない年金の受給者にとっては大変な負担となっているということを踏まえ、必要な改善や軽減策をとるべきだということ、また、実際にそうした軽減策に取り組んでいる自治体もあるということを含めて指摘してまいりました。その努力が依然なされないまま高齢者に負担を押しつける国の方策をそのまま反映させているという点で賛成できません。  なお、受理番号1の国民健康保険の改善をもとめる請願については、先ほど57号議案の反対討論で述べたことと重なる部分が多い内容です。特に請願代表となっている方は医療現場の方ですが、病院窓口で10割の医療費全額が払えないために、資格書の人は糖尿や肝臓などの病状が悪化しても病院に来られない、治療を中断してしまうというケースが少なからずあることを示し、佐賀市の国保行政の貧しさを告発されています。結局、病状が重くなれば医療給付費がかさむのですから、必要なときに適切な治療が受けられるようにすることが何よりも重要であり、国保税の滞納対策と保険証の発行は切り離して、すべての被保険者に正規の保険証を発行することを原則とすべきです。そして、減免対策の財源について言えば、この間減らされてきた国や県の負担をもとに戻すよう働きかけるとともに、すべての市民がいずれは国保に加入をするのだということを踏まえて、一般会計からの独自の繰り入れもして市民の命を守るべきだと思います。  以上の点から、この請願について賛同いただき、採択していただきますよう呼びかけまして、討論を終わります。 ○福井久男 議長   次に、第55号及び第56号議案について一括して討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆中山重俊議員   第55号議案 佐賀市国民保護協議会条例及び第56号議案 佐賀市国民保護対策本部及び佐賀市緊急対処事態対策本部条例について、日本共産党市議団を代表して反対討論を行います。  この条例は、国民保護法、つまり武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の施行に伴い、市町村に国民保護協議会を設置するための条例であります。  私は、この条例に反対するものでありますが、その第1の理由は、20万7,000人市民の安全にかかわる計画策定に市議会として審議も議決もできないということであります。これは大変大きな問題だと考えます。その第2の理由は、国民保護法は日本を守るものでも国民を保護するものでもなく、アメリカが行う戦争に国民、地方自治体、民間を強制的に動員するものであるからです。この国民保護法は武力事態法など有事三法の一環としてつくられたものでありますが、アメリカが海外で、とりわけ北東アジアで起こす戦争に自衛隊を引き込み、その支援活動に罰則つきで国民を動員し、地方自治体や指定公共機関などに住民の避難計画や救援、復旧などを義務づけるものであり、戦争に備えるのは当然という戦争意識を持たせ、戦時動員体制をつくることに最大のねらいがあるからであります。  さて、この国民保護法の第1条の法律の目的を見ると、武力攻撃から国民の生命、身体、財産を保護するために国、県、市町村の役割分担を定めるものとするとあります。そして、国の基本方針に基づいて都道府県、市町村、指定公共機関などが国民保護の計画を立てることとなっています。そして、知事や市町村長が計画を立てたら国民保護協会に諮問することになっています。  さて、その国民保護協会の委員ですが、自衛官や教育長が入っている一方で、一般住民は入っていません。国民保護法の35条では、市町村長は都道府県の計画に基づいて国民保護に関する計画を策定しなければならないとされていますので、佐賀県の計画を見てみました。佐賀県はこの1月20日に県国民保護計画を決定しました。それによりますと、第5章、県国民保護計画が対象とする事態として、武力攻撃事態と緊急対処事態が想定されています。  まず、武力攻撃事態ですが、着上陸進行、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃の4類型を想定しています。着上陸進行は、事前の準備が可能、広域避難が必要、ゲリラ攻撃については事前の予測、察知は困難、弾道ミサイル攻撃については、攻撃目標の特定は極めて困難、屋内への避難や消火活動が中心、航空攻撃については、弾道ミサイルに比べると兆候の察知は容易だが、攻撃目標の特定は困難、また、核兵器や生物・化学兵器によるものなどを想定しています。核兵器については、汚染区域の立ち入り制限、風下回避、手袋、帽子で放射性降下物を抑制、タオルで口を保護する、生物兵器については汚染地域から出入り制限、化学兵器は風上の高台に誘導などが被害の特徴、対応方法などが記されています。  言うまでもなく、この国民保護計画とは、佐賀県で武力攻撃があった場合、もしくはそのおそれがある場合に、県民を安全なところに避難させるのが最大の目的のはずですが、最も重要な出発点であるはずのどのような攻撃がどこにあり、どのくらいの被害が出て住民がどこに避難するのかという肝心なことが何一つ想定されていません。ミサイルについては、攻撃目標の特定は困難、屋内避難、核や生物兵器などは風下を避けるなど全く抽象論です。  これと、例えば台風や大雨による河川のはんらん、震災による津波などに対応する計画であれば予想される被害をシミュレーションして高台や小学校などの避難所までの避難路を確保することなどの対策を具体的に想定することはできますが、人為的に引き起こされる予測不可能な武力攻撃に対応して自治体が避難計画を立てようとするのはどだい無理な話ではないでしょうか。こんなできもしないことに莫大なお金と労力を使うよりも、震災や火事などの備えを強化しつつ、戦争が起きないようにアジア諸国と平和共存の道を進むのが市民の利益にかなうのではないでしょうか。  ちなみに、この計画は国からおりてきたひな型と寸分違わないものであり、計画をつくったほとんどの自治体もそうです。佐賀市においてもそうならざるを得ないと思います。  その理由について、高知県の当局担当者は、武力攻撃の被害を具体的に想定することは困難だと述べていますし、例えば、国立市の上原市長は、昨年12月議会で非常に非現実的なものに対応を迫られており、全国の自治体は苦慮していると答弁しています。  かつて、福田赳夫元首相は国会で、武力攻撃を受けるのは万万万の一という答弁をしていますが、政府の公式見解は今も変わっておりません。本土空襲や本土上陸を仕掛ける国などないことは国際常識です。政府にとっては、いざというときに役に立たない国民保護法制で全く構わない。では、なぜ国民保護法制が必要か。それは戦時中の竹やり訓練と似通っています。竹やり訓練は全く役に立たなかったのですが、一つだけ役に立ったのは、戦時高揚であります。  国民保護法は、その43条に、国民に対し訓練と啓発に努めなければならないとあります。特定の軍事シナリオを想定、前提にして計画がつくられ、地域社会が統合訓練される。やれ中国が攻めてくる、やれ北朝鮮からミサイルが飛んでくるなど、特定の国に対する過大な、または非現実的な脅威認識を国民に植えつけ、紛争の平和的解決の可能性をみずからふさいでしまうことにはならないのか、地域が平時から戦争モードに変わっていく、平時の有事化、これが本当のねらいではないでしょうか。こういうねらいがあるこの国民保護法案、国民保護協議会など設立する必要は全くないことを強く訴えます。全国的には、高知県大月町を初め、今の時期に武力攻撃などを想定した国民保護法は時代錯誤、現実離れしている、憲法違反だとして条例を否決したところも生まれております。  最後に、合併佐賀市の決議第1号、非核平和都市佐賀市を宣言する決議を掲げている市として、また、平和憲法9条を持つ国として、このような戦争を想定した条例は必要ないということを申し上げ、反対討論といたします。  なお、56号議案についても同様の理由で反対です。 ○福井久男 議長   次に、受理番号2の請願書について討論を行います。  討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 ◆山下明子議員   私は、日本共産党市議団といたしまして、受理番号2 ガス料金値上げに関する請願についての賛成討論を行います。  昨年11月に、佐賀ガス株式会社は九州経済産業局に対し、一般ガス供給約款料金の改定により、本年4月1日よりガス使用料金を平均27.84%値上げする申請を行いました。しかしこのことは、一般市民はもちろん、当初は佐賀市当局も知らされないままであり、2月13日に行われた九州経済産業局主催の公聴会を知らせる佐賀市のホームページをたまたま見た人や、その後のニュースなどで初めて知った。あるいは、ほとんどの市民は公聴会が行われたことすら知らないという状況にあったことは、公営ガス時代に議会に諮られ、市民の公開の場で議論もできれば可否も判断できるという状況になれていた佐賀市民にとっては雲泥の差というほかありません。民営化のデメリットの一つの姿を見せつけられた格好です。  このことについて、佐賀ガスが最低限の事前の説明をしてきたかといえば、公聴会を終えた2月21日付で需要家に対する説明チラシを配布しただけでした。しかも、この値上げ申請の理由は熱量変更に伴う総括原価の見直しと固定資産税や都市計画税、道路占用料などの新たな負担、原料費の高騰といったものですが、公営ガスから民営化に至る経緯を踏まえるなら到底納得できるものではありません。  第1に、これは市民への背信行為であるということです。佐賀市がガスを民営化しようとしたときに、私ども日本共産党は、公営企業であるからこそ利益は適切に市民に還元できるし、営利目的に走らずに済むと指摘してまいりました。それに対して佐賀市当局は、電力事業のオール電化の動きに対抗するため、ガス事業の競争の激化は避けられない。その中で平成18年には10%のガス料金の値下げが必要であり、それは直営では赤字になるからやれないが、民間なら人件費など企業努力でやれるはずだということを民営化の根拠の一つにしていました。そして、平成14年12月16日付で当時の佐賀市長と市ガス事業管理者との連名で、規制緩和の進展に伴うエネルギー自由化の時代の中で需要家獲得競争に打ち勝つためには平成18年度には10%のガス料金値下げを余儀なくされるであろうとの予測をし、経営計画を立案したので、これを参考にして値下げに努めてほしいとの要請文を出しています。  これに対して、2日後の12月18日付で佐賀ガス株式会社代表取締役の名で、熱量変更事業終了後もエネルギー間の価格競争圧力が高まることを予想しているので、その状況に対応できる経営計画を立案しているところである。ガス事業は市民生活の根幹をなすものであり、その安全、安心、安価な供給に関して、貴職、つまり市当局が強い関心を寄せられていることに対しては理解しているとして、社会経済情勢の目まぐるしい変化と規制緩和の進展の中で将来の不確実なことは現段階で確約は困難だが、貴職の意向に沿うように最大限の企業努力をし、佐賀市民が誇れる公益企業となる所存だという回答が出されておりました。  このことに照らせば、今回のガス料金の28%近い値上げの申請はまさに市民に対する背信行為と言わざるを得ませんでした。また、熱量変更に伴う値上げはないと再三市民に説明してきたこととも矛盾があります。民営化論議の際に、熱量変更に伴って多くの民間ガス事業が料金値上げをしていることを指摘したのに対し、佐賀市は、これまで熱量変更作業を見越して利益の中から建設改良費として積み立ててきたことと借入金などで対応するから市民への料金の転化はないと説明されてきました。そして現に、佐賀市当局が作成した当時の財政収支計画書においても、平成13年から17年において液化天然ガス導入引当金が3億4,000万円計上されています。佐賀ガスの値上げ理由の説明書によれば、平成13年3月期にこのような引当金の積み立てがなかったとされていますが、市ガス売却の際にはこうしたことは折り込み済みであったのではないか、佐賀ガス自身が経営計画を立てていたのではないかといった疑問は今なおぬぐえません。  こうした状況のもとで、一般家庭にとっては約3割もガス料金が上がるのは大変な負担です。公営住宅に住むある母子家庭の方は、家計が厳しいから公営住宅に住んでいるのに、自動的に都市ガスだからと3割も値上げされたとしても、ほかのガスに変える自由はないという声を寄せられてきました。この間、この請願書の提出者である公営ガスを守る市民の会を初め、さまざまな働きかけや抗議の動きが佐賀ガスや経済産業局、佐賀市に対して行われてきました。私ども日本共産党佐賀市議団や党佐賀市委員会も佐賀ガスへの申し入れや公聴会での意見陳述などに取り組んでまいりました。こうした中で、佐賀市当局が佐賀ガスに対して値上げ幅の縮減や時期の変更などを申し入れるという異例とも言える取り組みをなされてきたことは、ガスの民営化を進めてきた責任から見て当然とはいえ、評価できる部分ではあります。  そういう経過の中で、昨日、経済産業局は、当初の値上げ申請27.84%を23.21%に縮減しての認可を発表いたしました。ただ、値上げ幅は縮小されたとはいえ、なお23%もの値上げであることには違いなく、供給約款料金の平均単価で比べると、同時期に10.40%値上げをする飯塚ガスが1立方メートル当たり221円11銭だったのが244円10銭になるのに対し、九州で2番目に安かった佐賀ガスは、204円43銭から251円87銭と高くなってしまいます。これが、ほかのプロパンガスの値上げにつながることも懸念されます。  請願では、佐賀ガスへのさまざまな働きかけを佐賀市として行うように求めています。国の認可がおりた時点ではありますが、少なくとも佐賀ガスとして市民に対し質疑応答もできるような説明をすべきであるし、まだ高いという市民の声にこたえていくことが必要であるとの立場から、この請願がぜひとも採択されますよう私どもからもお願いし、賛成討論といたします。 ◆田中喜久子議員   私は、受理番号2番 ガス料金値上げに関する請願について、紹介議員団の一員として賛成討論を行います。  この請願は、佐賀ガス株式会社が27.84%の料金値上げを九州経済産業局に申請したことに対し、市民、需要家の家計への負担を最小限にとどめる努力、また、十分な合意形成の努力が行われるよう佐賀ガス株式会社に対し佐賀市として働きかけを求める請願です。  佐賀市営ガスを民間譲渡する際、佐賀市と佐賀ガスとの一体となった、料金の値下げはあっても値上げできる環境にはないという広報、公聴の中で、市民、需要家は、民間になれば料金値下げになるという認識に立っておりました。しかし、佐賀ガス株式会社の熱量変更に伴う今回の大幅な値上げ申請はこの認識を覆すものであり、だまされた気分、詐偽に遭ったようだという怒りの声すら聞こえてきました。熱量変更のときガス器具を新しくした、値上げするとわかっていたら変えなかった、今さら電気やプロパンに変えることができない。もし値上げになったら、その分供託するといった声も出されております。  請願者の公営ガスを守る市民の会が開催をされました、ガス料金値上げ問題を聞く会では、残念ながら、佐賀ガス株式会社の出席は実現しませんでしたが、参加者からは大幅値上げを説明会もなく1枚の文書を入れただけで済まそうという態度に腹が立つ、きちんと値上げの根拠を説明すべきだ、どんな企業努力がされているのか知りたい、利用者を一切考えていない、別に会社があれば今すぐでも切りかえたい、転勤で佐賀に来た、全国でもこんな公共料金値上げを聞いたことがないなどの声も出されてきました。こういった市民、需要家の疑問、不信、意見は、佐賀市はもとより公益企業として佐賀ガスも十分に受けとめなければならないと思います。また、全国の中でも、下位に位置する賃金水準の佐賀市でのこの大幅なガス料金値上げは家計への打撃が大きく、請願にもあるとおり、地域経済へも影響を与えると懸念されます。  しかし、昨日、九州経済産業局は、4.63%圧縮をした上に熱量変更費用に係る繰り延べ資産の償却がなくなる時点で総括原価を見直し料金改定など適切な対応を図ることという認可条件をつけたものの、23.21%の料金値上げの認可をいたしました。4月1日から一挙に2割以上の値上げになり、需要家の家計負担は多大なものがあります。佐賀市執行部は、この間、九州経済産業局や佐賀ガス株式会社に出向かれ、上げ幅の縮減等鋭意努力をされていることは承知をしておりますけれども、料金の負担増を前に、市民、需要家からは改めて料金に対する考え方や値上げの説明を求める声、値上げ時期の延期、合意形成のプロセスを求める声が上がっております。もとより、議会も行革の一環としてのガス事業民営化の結果が多大な料金負担となって市民、需要家の家計を圧迫することは本位ではありません。市民、需要家の切実な立場、要求を受けとめ、問題に取り組んでいくことの意志を確認するという意味から、このガス料金値上げに関する請願に御賛同いただくようお願いいたしまして、請願に対する賛成討論といたします。 ○福井久男 議長   以上で通告による討論は終わりました。これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○福井久男 議長   これより上程諸議案及び修正案の採決を行います。  まず、井上議員外3名提出による第32号議案の修正案を採決いたします。  お諮りいたします。井上議員外3名提出による第32号議案の修正案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員37名中、賛成者4名で少数と認めます。よって、井上議員外3名提出による第32号議案の修正案は否決されました。  次に、第32号議案の原案について採決いたします。  お諮りいたします。第32号議案は、各常任委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員36名中、賛成者34名で多数と認めます。よって、第32号議案は各常任委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第33号、第35号、第57号、第59号、第60号、第65号、第68号及び第69号議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。以上の諸議案は、各常任委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員37名中、賛成者35名で多数と認めます。よって、第33号、第35号、第57号、第59号、第60号、第65号、第68号及び第69号議案は、各常任委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第55号及び第56号議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。第55号及び第56号議案は、総務委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員36名中、賛成者31名で多数と認めます。よって、第55号及び第56号議案は、総務委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第98号議案を採決いたします。  お諮りいたします。第98号議案は、経済企業委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者33名で全員であります。よって、第98号議案は、経済企業委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第34号、第36号から第43号、第58号、第61号から第64号、第66号、第67号及び第70号から第97号議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。以上の諸議案は、各常任委員長報告どおり原案を可決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第34号、第36号から第43号、第58号、第61号から第64号、第66号、第67号及び第70号から第97号議案は、各常任委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、請願書の採決を行います。  受理番号1 国民健康保険の改善を求める請願について採決いたします。  受理番号1の請願書は、文教福祉委員長の審査報告書は不採択であります。よって、原案について採決いたします。  お諮りいたします。受理番号1の請願書は、原案を採択することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員37名中、賛成者2名で少数と認めます。よって、受理番号1の請願書は不採択とすることに決定いたしました。  次に、受理番号2 ガス料金値上げに関する請願書を採決いたします。  お諮りいたします。受理番号2の請願書は、総務委員長報告どおり採択することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕
     出席議員37名中、賛成者25名で多数と認めます。よって、受理番号2の請願書は、総務委員長報告どおり採択することに決定いたしました。 △追加議案上程・提案理由説明・質疑 ○福井久男 議長   これより本日追加提出されました第1号諮問 人権擁護委員候補者の推薦についてを日程に追加し、上程付議いたします。  議案の朗読はこれを省略し、提案理由の説明を求めます。 ◎秀島敏行 市長   本日、本定例会の追加議案といたしまして、人事案件を提出し、御審議をお願いすることになりましたので、その概要について御説明申し上げます。  第1号諮問「人権擁護委員候補者の推薦について」は、安永宏氏の任期満了に伴いまして、再度安永氏を候補者として推薦するものであります。  以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。 ○福井久男 議長   これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますので、これをもって第1号諮問に対する質疑は終結いたします。 △採決 ○福井久男 議長   お諮りいたします。第1号諮問は、委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第1号諮問は、委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決することに決定いたしました。  第1号諮問 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。  お諮りいたします。第1号諮問は、本市議会として異議なき旨、答申第1号をもって答申することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第1号諮問は、本市議会として異議なき旨、答申第1号をもって答申することに決定いたしました。                  答申第1号       意見答申書  3月23日市議会に諮問された、第1号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、  異議ありません。  以上答申します。    平成18年3月23日             佐賀市議会議長                福井久男 佐賀市長   秀島敏行様 △意見書案上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 ○福井久男 議長   次に、お手元に配付いたしております西村議員外5名提出、意見書第1号 プルサーマル計画受け入れに対する慎重審議を求める意見書案、中山議員外1名提出、意見書第2号 最低保障年金制度の実現を求める意見書案、中本議員外3名提出、山口議員外27名賛成による意見書第3号 「事業仕分け」による行財政の効率化を求める意見書案、以上3件の意見書が提出されておりますので、日程に追加し、順次議題といたします。  まず、意見書第1号を議題といたします。 意見書第1号    プルサーマル計画受け入れに対する慎重審議を求める意見書 案  昨年の12月25日、プルサーマル計画に対する県主催の「公開討論会」が安全性をテーマに実施された。知事はその討論会を受け、「安全性の議論は深まった。結論を先送りすることはない」と県として判断することを記者発表し、2月7日には「安全性は確保できる」と発言。2月県議会では「私としてはプルサーマル計画に同意したいと考える」と態度表明を行った。  果たして、本当に「県民の理解は進んだのか」多くの方々が疑問視している。  2010年をめどに国と電力会社が導入を計画しているプルサーマルについては、原発の検査記録の改ざん、冷却水が循環する原発内部の多数のひび割れが発覚しながら放置してきたことなど、原発の安全管理において信頼できないことが表面化し、東京電力や関西電力の計画が、事実上頓挫している。そのような状況の下で、佐賀県がプルサーマル計画を受け入れることは、国内初の導入となる。  今日までの議論の中でも、専門家の間で安全性の見解が全く違っていることも明らかになり、「絶対安全」の保障は全くないとの指摘も行われている。  専門家の意見が分かれ、漁民の皆さんなど様々な団体が反対をしている現状の中で、一般市民の不安は計り知れないものがある。  さらに、プルサーマル実施の前提といえる「核燃料サイクル計画」見直しの意見も強まっており、また、プルトニウム国際管理の検討もされているなど、プルサーマル実施を急いで決める必要性はない。  自治体は住民の安全を守ることが最も重要な役割であり責務である。プルサーマルの場合、万が一、事故が起きれば県民の多数が犠牲者にならざるを得ない県民生活にとって極めて重要な問題である。  したがって、その判断は慎重に慎重を重ねた議論と検討を行うことが必要であり、そのことを通して県民の不安を払拭する努力が今一度求められているといえる。  その意味でも、拙速の判断でなく関係住民、自治体、県議会での十分な議論と慎重に慎重を重ねた審議を求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成 年 月 日             佐賀市議会 佐賀県知事 宛  以上、意見書案を提出する。   平成18年3月23日  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  井上雅子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  山下明子 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆西村嘉宣議員   ただいまから九州電力玄海原発プルサーマル計画導入に対する慎重審議を求める意見書案について、提案理由の説明をさせていただきます。  皆様も御存じのとおり、古川県知事は、今3月定例県議会開会冒頭に、九州電力のプルサーマル導入に対する事前了解願について、私としては了解したいと、計画同意の意思表明をし、最終判断は県議会での論議を踏まえた上でと述べられております。  玄海原発3号機のプルサーマル導入については、一昨年5月に九州電力が地元玄海町、佐賀県に事前了解願を提出し、ことしで2年目でありますが、ここに来て佐賀県民、佐賀市民にとっても県が国内初のプルサーマル導入を認めるか否か重要な局面を迎えていると言えます。古川県知事はこれまで、導入判断の前提は安全性の確保と県民の理解が必要であると言及してきましたが、昨年末の公開討論会後には、突如として安全性の議論は深まり、その確保はできると、プルサーマル計画導入について同意したいと表明をされました。県が同意するには、県民の圧倒的多くが安心感を持つ状況でなければなりません。今や、電力業界によるプルサーマル導入問題は、関西電力検査記録改ざん、茨城県東海村の臨界事故など相次ぐ問題発生で、事実上とんざしている状況であり、プルサーマル実施前提と言える核燃料リサイクル計画見直しの意見も強まっています。3月16日には、米国の物理学者であるエドウィン・ライマン博士は、安全性を判断するデータ不足ということを指摘し、直接古川県知事に同意しないよう求めています。  玄海町を除けば直接説明を受けたのは、3回の討論会全部合わせても2,000人弱で、県民全体の1%にも満たない状況であります。  近日では、去る19日には、切なる思いで計画に同意しないでと佐賀市と唐津市で県内外1,600名が集まり、佐賀県庁を取り巻く人間の鎖が行われました。  このように、核燃料再処理工場がある青森県六ヶ所村を初め、九州各県の団体、唐津漁民の皆さん、佐賀市民団体、唐津市民など多くの市民団体等は万が一事故が起きたら、県民、佐賀市民等近隣県を含め多数の犠牲者が出るとの危険性を危惧しています。地下道のない佐賀県は特に不安が残ります。県民に不安があるか否か見極めるのは難しい問題でありますが、少なくとも現状では払拭されているとは言いがたく、今求められているのは県民の安全性に対する不安の払拭であります。したがって、県民の生命と身体を守るという最優先の基本を踏まえ、プルサーマル計画受け入れに対しては、県民の理解、世論の合意形成に向けて慎重にも慎重を期しての議論と、検討を行い、将来に禍根を残さないためにも絶対に拙速な判断をしてはならないと思います。  そのような趣旨を踏まえて、別紙プルサーマル計画受け入れに対する慎重審議を求める意見書案を地方自治法第99条の規定により提出するところであります。  佐賀県弁護士会も導入に反対する声明を出されています。伊万里市議会も慎重審議を求める意見書を採択されています。もし万が一にも放射能漏れ事故が発生すれば、風説被害による農産物、魚介類の販売は壊滅的打撃を受けると思われます。手すりのないつり橋を渡るような冒険は厳に慎むべきだと思います。  議員各位の皆様の本意見書に対する御理解と御賛同をお願いいたしまして、提案理由の説明とさせていただきます。 ○福井久男 議長   これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本意見書案は、委員会付託はこれを省略の上、直ちに討論に入りたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本意見書案は、委員会付託はこれを省略の上、直ちに討論に入ります。  なお、討論は賛成のみ1名とし、議員の発言時間は10分以内といたします。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆山下明子議員   私は、意見書第1号 プルサーマル計画受け入れに対する慎重審議を求める意見書案に共同提案者の一人として賛成討論を行います。  九州電力が玄海原子力発電所3号機に導入しようとしているプルサーマル計画で、古川知事は、安全性は確保されるとの見解を発表し、県議会の論議を経て最終的な判断をすると述べています。  昨日の県議会では、県民の理解を得るよう努力を求め、問題があれば運転中止などの条件をつけながら、結局はプルサーマルを推進する決議が賛成多数で可決されていますが、一方で、先ほど提案者からも述べられたように、佐賀県弁護士会が計画受け入れ反対の声明を発表し、まだ導入が決まったわけではないので引き続き県や九電に働きかけたいとされています。この意見書案もまだ導入が決定されてはいないという立場からお考えいただきたいと思います。  知事は、プルサーマルの安全性については議論が尽くされた、県民の理解は得られたと言われますが、全県民のレベルで考えるなら、知事の受け入れ容認発言に至って初めて、ちょっと待って、それはどういう意味なのかと関心を寄せる人がふえているというのが現実ではないでしょうか。世論は、わからない、反対をあわせると受け入れ賛成と相半ばしています。むしろ、この間プルサーマルの危険性を知って、子供たちに危険な未来を負わせてはならないとプルサーマル計画の受け入れに反対する住民運動が地元だけでなく、この佐賀市内でも急速に広がっています。  そもそもプルサーマルは、原発から出る使用済みウラン燃料にプルトニウムをまぜたMOX燃料を普通の原子炉で緩やかに核反応させて発電することを指します。プルトニウムは長崎型原爆と同じ元素で、天然には存在しないものです。従来の燃料に比べて高速中性子の割合がふえ、ウラン燃料専用に設計された原子炉で制御の難しいプルトニウムを核反応させることには大きな危険を伴います。プルサーマルを容認する人たちの中には、危険かもしれないが、すでにドイツ、ベルギー、フランス、スイスなどで実施されている。資源が少ない日本でクリーンなエネルギーというならある程度仕方がないかなどの意見があるようです。
     しかし、プルサーマルでリサイクルといっても、使用済み燃料の中で再利用するのはわずか1%のプルトニウムだけで、その再処理の計画もまともにありません。使用済みのプルサーマル燃料は発熱がウランよりも2倍も高く、水で冷却しなければならない年数も長く、500年後にやっとウランの使用済みと同じ温度に下がるということで、捨て場も置き場もないというのが実態です。まともに再処理しようとすれば19兆円ものコストがかかると言われています。これではリサイクルの名に値しないではありませんか。  今、海外で行われているプルサーマルも、実はこの安全実施のための大変なコストが問題となって、ドイツ、ベルギー、スイスは順次プルサーマルをやめることになっていると言われています。仮に、このプルサーマルを続けるためには、高速増殖炉が必要なわけですが、1995年にナトリウム漏れの事故を起こしたもんじゅなどはいまだに回復できず、とまったままです。玄海原発では、もんじゅの1.4倍の約2,000キロというプルトニウムを扱う予定で、これは長崎原爆の約220発分に当たります。そういう危険なものを県内に置くことについて、果たして県民的な合意を得たと言えるのでしょうか。知事が安全確認されたと言っているのも、国と電力会社の言い分をうのみにしているにすぎません。  その電力会社はこの間、原発の検査記録の改ざんや冷却水が循環する原発内部の多数のひび割れが発覚しながら放置してきたことなど、原発の安全管理においては信頼できないということが表面化しており、そういう中で東京電力や関西電力の計画は事実上とんざしています。なぜ佐賀県だけは安全と言えるのか、国内発のプルサーマルの導入によって県民を実験台にしていいのかなど、まだ県民全体の議論は始まったばかりです。将来に禍根を残さないためにも、技術的にも安全面でも確立されていないプルサーマルの導入について、今急いで結論を出すのではなく、慎重に議論を重ねていくことは最低限必要です。  以上の立場を述べて、本意見書案への賛成討論といたします。 ○福井久男 議長   以上で意見書第1号に対する討論は終わりました。  これをもって討論は終結いたします。  これより採決いたします。  お諮りいたします。意見書第1号は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員37名中、賛成者6名で少数と認めます。よって、意見書第1号は否決されました。  次に、意見書第2号を議題といたします。 意見書第2号  最低保障年金制度の実現を求める意見書 案  医療費が上がり、年金が改悪され、年金への課税が増え、介護保険の保険料や利用料が引き上げられるなど、高齢者はいま、厳しい生活を強いられている。その上、庶民大増税、消費税の引き上げなどが計画されているが、これ以上の庶民や高齢者への負担増は、生存権をおびやかすもので許せるものではない。  いまでも、100万人にもなろうとする無年金者、数百万人の低年金の人がいる。保険料を払えない人が増え、年金の空洞化がすすんでおり、将来への不安は大きくなるばかりである。05年10月現在、1,136の自治体議会(46%の議会)が最低保障年金を含む、年金制度の改善を求める意見書を政府に提出している。  さらに、指定都市市長会は、高齢者の生活保護受給者が増え続けていることを問題にし、最低年金の創設を提案した。だれもが安心して高齢期を迎えられるように年金制度を抜本改革することは、いまや待ったなしの課題になっている。  大企業や大金持ちへの優遇税制をなくし、ムダな公共事業や軍事費をけずって財源をつくり、消費税によらない最低保障年金制度を創設するよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成 年 月 日             佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣  宛 財務大臣 厚生労働大臣  以上、意見書案を提出する。   平成18年3月23日  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆中山重俊議員   私は、意見書第2号 最低保障年金制度の実現を求める意見書案について、提出者を代表して趣旨説明をさせていただきます。  まず、今なぜ最低保障年金制度が必要かということです。2004年の年金改悪に続き、介護、障害者自立支援法などと社会保障のあらゆる分野で負担増と給付削減をもたらす制度改定が行われてきました。今また医療保険の大改悪も予定されております。国民の間には現在と将来の暮らしへの不安が広がり、生活不安大国になったとさえ言われています。今、年金のない高齢者が100万人にもなろうとしています。国民年金しか受給していない高齢者は900万人とも言われておりますが、受給額は平均月額4万6,000円にすぎず、また、もっと低い人も大勢おられます。保険料を払えない人、制度に信頼が持てずに払わない人も含め1,000万人以上が保険料を納めていないなど、年金制度が根本から揺らいでいます。  解決策としては、年金制度の支え手をふやす手だてをとること、リストラや不安定雇用に歯どめをかけ、雇用と所得をふやすこと、子供を安心して産み育てる社会環境をつくり、少子化を克服する取り組みなども重要です。その上で、老後の生活を支えるために国民が安心できるだれもが受け取ることのできる最低保障年金制度を確立することが重要であります。これは決して理想論ではなく、ヨーロッパなど先進諸国は老後の生活をきちんと保障するさまざまな制度を持っています。全額国庫負担の最低保障年金が主流ですが、ない場合でもさまざまな形の支給金があります。例えば、カナダは10年居住すれば受給資格が得られます。また、フィンランド、デンマーク、ノルウェーなどでは3年居住すれば65歳から年金を受け取れるようになっています。日本のように、25年掛けなければ一円ももらえないのとは違います。  今、日本の国民総生産は約500兆円、国民所得は380兆円で世界第2位の経済大国です。1人当たりの国民所得でも世界第4位です。イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデンより上位です。税金の集め方、使い方、つまり財政の運営の仕方を国民本位に変えれば福祉と社会保障を充実させることができます。また、日本のGDP約500兆円のうち社会保障の財源に使われているのは18%です。ドイツが30.3%、フランス30.4%、スウェーデン34.7%の半分程度です。ドイツ、フランス並みにすれば約60兆円の財源が生まれることになります。こうして見たとき、世界第2位の経済力を国民の暮らしと社会保障に適切に振り向けるならば、欧米並みの最低保障年金制度は決してやれないことではないということであります。  ちなみに、年金受給者を中心に組織をされている全日本年金者組合の試算によれば、約20兆円あれば無年金者や低い年金に苦しむ人をなくすために月額最低8万円の最低保障年金を国庫負担で支え、その上に各自の年金保険料の納付状況に応じて上乗せしていくということで全体を底上げすることを提案しています。その財源としては、大企業の優遇税制、各種引当金、準備金の適正化、法人税率の適正化など約9兆5,000億円、大金持ちの所得税率の是正、資産所得、高額所得優遇税制の是正など約3兆8,000億円、税金の使い方では、道路特定財源の一般財源化、むだな公共事業、軍事費など8兆円、厚生年金、国民年金、共済年金など年金積立金の170兆円を活用すれば、新たな国民負担なしに安定した年金財源を確保できるということを提案しています。  今、全国的には1,136の自治体が最低保障年金を含む年金制度の改善を求める意見書を政府に提出しています。また、指定都市市長会も2005年7月、無拠出で一定年齢で支給する最低年金を創設することを提案しています。高齢者の貧困化が進み生活保護受給者がふえ続けている今、多くの自治体が最低保障年金を求めるようになっています。さらに、2001年8月、国連の社会権規約委員会は、日本政府に対して最低年金の導入、年金の男女格差の是正を勧告しています。そして、ことしの6月には、日本政府がその報告を求められています。経済大国の日本で無年金、低年金者が多いこと、女性の年金が低過ぎることが国際的にも問題にされているわけであります。  以上、国民が安心して生活ができる最低保障年金制度の確立を求めるという立場から、各議員の御賛同のもと、本意見書案を採択していただきますように心からお願いをいたしまして、趣旨説明といたします。 ○福井久男 議長   これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本意見書案は、委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本意見書案は、委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。意見書第2号は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員37名中、賛成者2名で少数と認めます。よって、意見書第2号は否決されました。  次に、意見書第3号を議題といたします。 意見書第3号   「事業仕分け」による行財政の効率化を求める意見書 案  国債残高は今年度末、約538兆円に達する見込みであり、国民一人当たり421万円もの債務を負う計算になる。これまで小泉内閣は、財政を健全化させるために歳出の削減に取り組み、5年前と比べると公共事業は20%、政府開発援助は25%の減となり、一般歳出全体を見れば社会保障関係費を除いて14%の圧縮をしてきた。しかし、高齢化の影響は大きく、社会保障関係費は5年前と比べて22%も伸びている。  今後、歳入や税制の改革は避けて通れないのが現状である。しかし、安易に増税論議を先行させるのは早計であり、まずは徹底した歳出見直し・削減が先決である。この際、徹底的に行政のムダを省くために、国の全事業を洗い直す「事業仕分け」を実施すべきである。「事業仕分け」は、民間の専門家による視点を導入して徹底した論議を行なうため、行政担当者の意識改革にもつながり、関係者の納得の上で歳出削減を実現しようとする点も評価されている。  既に一部の地方自治体(9県6市)では、民間シンクタンク等の協力を得て「事業仕分け」を実施。行政の仕事として本当に必要かどうかを洗い直し、「不要」「民間委託」「他の行政機関の事業」「引き続きやるべき事業」に仕分けた結果、県・市レベルともに「不要」「民間委託」が合わせて平均約1割に上り、予算の約1割に相当する大幅な削減が見込まれているという。  国民へのサービスを低下させないためには、「事業仕分け」の手法による大胆な歳出削減を行ない、そこから捻出された財源を財政再建に振り向けるだけでなく、その一定部分は国民ニーズに応じて必要な新規事業などに活用するという、行財政の効率化を図ることが望ましい。「小さくて効率的な政府」をめざし、「事業仕分け」の断行を強く求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成 年 月 日             佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長         宛 内閣総理大臣 内閣官房長官  以上、意見書案を提出する。   平成18年3月23日  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  野中宣明  提出者 佐賀市議会議員  野口保信  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  賛成者 佐賀市議会議員  山口弘展  賛成者 佐賀市議会議員  吉川 隆  賛成者 佐賀市議会議員  藤野靖裕  賛成者 佐賀市議会議員  千綿正明  賛成者 佐賀市議会議員  福島龍一  賛成者 佐賀市議会議員  山本義昭  賛成者 佐賀市議会議員  重田音彦  賛成者 佐賀市議会議員  大坪繁都  賛成者 佐賀市議会議員  川原田裕明  賛成者 佐賀市議会議員  堤 正之  賛成者 佐賀市議会議員  福井章司  賛成者 佐賀市議会議員  永渕義久  賛成者 佐賀市議会議員  江頭弘美  賛成者 佐賀市議会議員  副島義和  賛成者 佐賀市議会議員  松尾和男  賛成者 佐賀市議会議員  亀井雄治  賛成者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  賛成者 佐賀市議会議員  森 裕一  賛成者 佐賀市議会議員  片渕時汎  賛成者 佐賀市議会議員  平原嘉徳  賛成者 佐賀市議会議員  武藤恭博  賛成者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  賛成者 佐賀市議会議員  黒田利人
     賛成者 佐賀市議会議員  福井久男  賛成者 佐賀市議会議員  平原康行  賛成者 佐賀市議会議員  野中久三  賛成者 佐賀市議会議員  西岡義広  賛成者 佐賀市議会議員  豆田繁治 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆中本正一議員   私は、意見書第3号 「事業仕分け」による行財政の効率化を求める意見書案について、提案者である公明党会派を代表して趣旨説明をさせていただきます。  政府は、簡素で効率的な政府の実現に向け行政改革推進法案を閣議決定し、今国会に提出しました。この法案は昨年末に閣議決定した行政改革の重要方針を具体的に推進し、政府が進める構造改革をより確かなものにすることが目的となっています。公的債務が高水準で推移し、少子・高齢化の進展や人口減少社会へ突入する中、さらに行財政改革を徹底し、将来の国民負担を少しでも抑え込むことが急務であります。  さて、国債残高は今年度末には約538兆円に達すると見込まれ、これは税収の約12年分に相当する規模となっております。これまでも小泉内閣は財政の健全化を図るため歳出の削減に取り組み、5年前と比べて公共事業は20%、政府開発援助は25%削減、一般歳出全体を見れば社会保障関係費を除いて14%圧縮をしてきましたが、高齢化の影響は大きく、社会保障関係費は5年前と比べて約22%増加し、今後高齢化に対応するためには歳入や税制の改革は避けて通れないのが現状であります。しかし、あくまでその大前提となるのは徹底した歳出の見直し、削減であり、行政のむだを省くことが先決であります。そうした中、既に一部の地方自治体では民間シンクタンク等の協力を得て事業仕分けを実施し、歳出の削減に取り組まれています。  事業仕分けとは、行政の仕事として本当に必要なものを洗い直す作業であり、そもそもその事業を行う必要があるかどうか。行う必要があるならば、行政で行うべきか民間で行うべきか、さらに行政で行うべきものについて国、県、市町村のいずれで行うべきかなどを順に検討していくものであります。事業仕分けを実施した自治体では、県、市レベルともに不要、民間委託と合わせて平均約1割に上り、予算の約1割に相当する大幅な削減が見込まれる結果となっています。そして、この作業の特徴は、行政評価とは異なり、外部の視点、民間の視点を導入して徹底した議論を行い、行政マンの意識改革を促して納得の上で歳出削減を実現しようとする点にあります。そこでこの際、国においても、簡素で効率的な政府の実現を図るため事業仕分けの断行を強く求めるものであります。  国民への行政サービスを低下させないためにも、事業仕分けの手法による大胆な歳出削減を行い、そこから捻出された財源を財政再建に振り向けるだけでなく、その一定部分は国民ニーズに応じて必要な新規事業に活用するなど、行財政の効率化を図るべきと考えます。  また、今後公共サービスの担い手をめぐっては、国、自治体と民間企業などで競争入札を行い、質、価格の両面で最もすぐれたものを選ぶ市場化テスト制度が2006年度から本格導入される計画もあり、市場化テストを補完する取り組みとしても行政の事業の要否や担い手を仕分ける事業仕分けの手法は大変有効なものと考えられます。  以上申し上げまして、趣旨説明といたします。皆様の御賛同をよろしくお願い申し上げます。 ○福井久男 議長   これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本意見書案は、委員会付託はこれを省略の上、直ちに討論に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本意見書案は、委員会付託はこれを省略の上、直ちに討論に入ります。なお、討論は反対のみ1名とし、議員の発言時間は10分以内といたします。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆山下明子議員   私は、意見書第3号 「事業仕分け」による行財政の効率化を求める意見書案に対して、日本共産党市議団を代表して反対討論を行います。  本意見書案は、小泉内閣が財政健全化のために歳出削減に取り組んできたものの、歳入や税制の改革が避けられず、かといって、安易な増税の前に徹底した歳出削減が必要なんだと述べて、徹底的に行政のむだを省くために民間の目を入れて事業仕分けを行うようにと政府に要請をしております。  まず、事業仕分けとは何か、それによって何がもたらされるかという問題です。事業仕分けを強く推奨している民間シンクタンク、構想日本という団体がございますが、それによると、個々の事業について、先ほど提案者からも述べられたように、そもそも必要な仕事なのか、行政が行うべきか民間が行うべきか、あるいは、国が行うべきか地方が行うべきかなどについて検討して仕分けをするというものです。  既に一部の自治体で実施されているとされていますが、例えば、横浜市経済局の場合、当該市政の実態を知らない民間人が一つの事業について市の説明を5分受け、議論を20分した後多数決で決めるという極めて乱暴なやり方の結果、104の事業のうち45%が必要ないとされたそうです。ところが、その中身を見ますと、商工会議所中小企業相談所事業運営費補助金、物づくり担い手育成支援事業、技術相談事業、求人求職情報ウェブ運営事業費、コミュニティー商店街モデル事業などが不要と判断されています。新潟県の場合、私立高校施設整備費補助金や保育所運営費負担金、地方バス路線運行維持対策費などが、また新潟市では、重度心身障害者福祉手当給付事業や徘回高齢者家族支援サービス事業費などが不要と判断されています。その理由は、効果が不明とか、続けると既得権につながるとか、民間事業者と同じ内容なら行政がやる意義はないなどであり、ここには住民にとって必要かどうかを判断する立場はなく、むしろ、行政は民間のもうけの邪魔をするなという企業側の露骨な要求にほかなりません。つまり、事業仕分けは経営感覚を行政に持ち込んで市民サービスを切り捨てる行政リストラの手法の一つと言わざるを得ません。そもそも行政の業務は、すべての国民が健康で文化的な生活ができるように公共の福祉を目的に行われるものです。これを採算がとれるのか、民間と競合しないかといった視点で評価すること自体、大もとから間違っているのであり、我が党は行政が国民生活と社会保障を豊かにする責任を果たすべきだとの立場から事業仕分けに反対いたします。  また、この意見書の背景となっている財政危機をつくり出した原因は一体何かと言えば、この間の公共投資の異常な膨張とむだ遣い、そして大企業、大資産家への行き過ぎた減税による税収の空洞化と言えます。今や、国と地方の長期債務残高は774兆円にも上っており、とりわけ小泉政権になってからの5年間で国債残高は128兆円もふえているのであり、自民・公明の小泉政権こそが財政危機を一層深刻にしている張本人と言わざるを得ません。公共投資では、関西空港2期工事の500億円や諫早干拓事業、川辺川ダムや八ッ場ダム、長崎新幹線などといった必要のない大型公共事業が温存されており、政府の来年度予算でも三大都市圏環状道路、スーパー中枢港湾、大都市圏拠点空港などを推進するという基本方針で、むだな大型開発を拡大しています。  税制の空洞化についていえば、小泉内閣は庶民増税の一方で、大企業や高額所得者に対する大幅な減税にはほとんど触れていません。1980年代に20兆円近くあった法人税収が今や10兆円程度にまで減少しており、所得税も大資産家などに適用される最高税率は70%から37%へと大幅に引き下げられています。こうした不公平な税制を放置していることこそ問題ではないでしょうか。  さらに、国民の税金から毎年約370億円、この10年間で3,126億円が自民党、公明党、民主党など各政党に配分されている政党助成金、民間でできることは民間でと言うならば、こういうところにメスを入れるべきでしょう。毎年5兆円規模の軍事費や在日米軍への思いやり予算、道路特定財源によるむだな道路の建設、特殊法人の温存などなど、既得権益というのなら、この部分にこそメスを入れるべきです。  日本共産党はこうした歳出削減を行うとともに、大企業優遇税制の見直しによって、合わせて10兆円の財源を生み出し、財政再建と社会保障充実を両立させることを提案していますが、まさにこうした真の聖域なしの歳入歳出の改革こそが求められているのであり、これを避けて小手先で国民にしわ寄せを押しつけるようなやり方には賛成できません。  本意見書では、小さくて効率的な政府を目指すとしていますが、実際にやられているのは、社会保障費の伸びを抑えるということで年金給付を減らし、医療、介護、福祉の負担をふやし、所得課税もふやすなど高齢者には冷たい仕打ちをする。また、障がい者に向けても自助努力、自己責任の名で障がい者の生活に不可欠な福祉サービスに自己負担を求めるなど社会保障の制度を壊し、行政の責任を放棄しているということにほかなりません。  行政改革は必要、財政再建は必要といううたい文句で、実際には憲法で保障された生存権を脅かすことにつながる本末転倒とも言えるこの意見書案には、以上述べてきた理由により反対であることを述べ、討論といたします。 ○福井久男 議長   以上で意見書第3号に対する討論は終わりました。  これをもって討論は終結いたします。  これより採決いたします。  お諮りいたします。意見書第3号は、可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席者37名中、賛成者31名で多数と認めます。よって、意見書第3号は可決されました。 △一般会計・特別会計決算特別委員会設置・委員選任・議案付託 ○福井久男 議長   次に、第1号から第31号議案、合併前の旧市町村における平成17年度一般会計、各特別会計及び各企業会計決算については、委員13名をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査に付することにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第1号から第31号議案は、委員13名をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。  お諮りいたします。ただいま設置されました決算特別委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により山口議員、吉川議員、中本議員、藤野議員、山本議員、重田議員、大坪議員、堤議員、副島議員、松尾議員、亀井議員、中山議員、田中議員、以上13名を指名いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました13名を決算特別委員会委員に選任することに決定いたしました。  しばらく休憩いたします。           午後0時29分 休憩       平成18年3月23日(木)   午後2時48分   再開                出席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │1.山口弘展 │2.吉川 隆 │3.野中宣明 │ │4.野口保信 │5.中本正一 │6.池田正弘 │ │7.藤野靖裕 │8.千綿正明 │9.福島龍一 │ │10.山本義昭 │11.重田音彦 │12.大坪繁都 │ │13.川原田裕明│14.堤 正之 │15.福井章司 │ │16.永渕義久 │17.江頭弘美 │18.副島義和 │ │19.松尾和男 │20.亀井雄治 │21.本田耕一郎│ │22.中山重俊 │23.西村嘉宣 │24.井上雅子 │ │25.瀬井一成 │26.田中喜久子│27.山下明子 │ │28.森 裕一 │29.片渕時汎 │30.平原嘉徳 │ │31.武藤恭博 │32.嘉村弘和 │33.黒田利人 │ │34.福井久男 │35.平原康行 │36.野中久三 │ │37.西岡義広 │38.豆田繁治 │       │ └───────┴───────┴───────┘             地方自治法第121条による出席者 佐賀市長     秀島敏行     助役       大西憲治 収入役      古賀盛夫     総務部長     志津田 憲 産業部長     飯盛克己     建設部長     田中敬明 環境下水道部長  山田孝雄     市民生活部長   青木善四郎 保健福祉部長   金子栄一     交通局長     吉富康仁 水道局長     金丸正之     教育長      田部井洋文 教育部長     白木紀好     監査委員     中村耕三 農業委員会事務局長         選挙管理委員会事務局長          小笠原千春             杉坂久穂 ○福井久男 議長   休憩前に引き続き会議を開きます。 △決算特別委員会正副委員長互選結果報告 ○福井久男 議長   この際、報告いたします。ただいまの休憩中に決算特別委員会が開かれまして、委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果の報告を受けましたので、発表いたします。  決算特別委員会委員長亀井議員、副委員長中山議員、以上のとおりであります。 △農業委員会委員推薦 ○福井久男 議長 
     次に、農業委員会等による法律第12条の規定により、農業委員会委員の推薦を行います。  この際、地方自治法第117条の規定により、野中宣明議員、中山議員、瀬井議員、嘉村議員の退席を求めます。     〔野中宣明議員、中山議員、瀬井議員、嘉村議員退場〕  お諮りいたします。推薦の方法は議長において指名いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、議長において指名推選することに決定いたしました。  それでは、指名いたします。野中宣明議員、中山議員、瀬井議員、嘉村議員、以上4名を指名いたします。これに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました方々を農業委員会委員に推薦することに決定いたしました。  野中宣明議員、中山議員、瀬井議員、嘉村議員の入場を許可いたします。     〔野中宣明議員、中山議員、瀬井議員、嘉村議員入場〕  この際お諮りいたします。本日の日程中、第98号議案に対する動議の議事に対し不適切な部分があると認められますから、後日記録を調査の上、議長において措置することにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、ただいま申し上げました箇所につきましては、後日記録を調査の上、議長において措置することに決定いたしました。 △会議録署名議員指名 ○福井久男 議長   次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長おいて野中宣明議員及び野中久三議員を指名いたします。 △閉会 ○福井久男 議長   これをもって議事を終了いたしますので、会議を閉じます。  定例市議会を閉会いたします。           午後2時52分 閉会       会議に出席した事務局職員  議会事務局長     岸川 学  副局長兼次長     吉末隆行  次長補佐兼庶務係長  石橋 光  議事調査係長     小峰隆一  書記         蘭 英男  書記         福田喜隆  書記         倉持直幸  書記         松枝瑞穂  書記         柴田知行    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。        平成  年  月  日    佐賀市議会議長       福井久男    佐賀市議会副議長      武藤恭博    佐賀市議会議員       野中宣明    佐賀市議会議員       野中久三    会議録調製者                  岸川 学    佐賀市議会事務局長...