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  1. 佐賀市議会 2005-12-20
    平成17年12月定例会−12月20日-08号


    取得元: 佐賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成17年12月定例会−12月20日-08号平成17年12月定例会  平成17年12月20日(火)   午前10時00分   開議                出席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │1.山口弘展 │2.吉川 隆 │3.野中宣明 │ │4.野口保信 │5.中本正一 │6.池田正弘 │ │7.藤野靖裕 │8.千綿正明 │9.福島龍一 │ │10.山本義昭 │11.重田音彦 │12.大坪繁都 │ │13.川原田裕明│14.堤 正之 │15.福井章司 │ │16.永渕義久 │17.江頭弘美 │18.副島義和 │ │19.松尾和男 │20.亀井雄治 │21.本田耕一郎│ │22.中山重俊 │23.西村嘉宣 │24.井上雅子 │ │26.田中喜久子│27.山下明子 │28.森 裕一 │ │29.片渕時汎 │30.平原嘉徳 │31.武藤恭博 │ │32.嘉村弘和 │33.黒田利人 │34.福井久男 │ │35.平原康行 │36.野中久三 │37.西岡義広 │ │38.豆田繁治 │       │       │ └───────┴───────┴───────┘                欠席議員
    ┌───────┬───────┬───────┐ │25.瀬井一成 │       │       │ └───────┴───────┴───────┘            地方自治法第121条による出席者 佐賀市長     秀島敏行     助役       大西憲治 収入役      古賀盛夫     総務部長     志津田 憲 産業部長     飯盛克己     建設部長     田中敬明 環境下水道部長  山田孝雄     市民生活部長   青木善四郎 保健福祉部長   金子栄一     交通局長     吉富康仁 水道局長     福田忠利     教育長      田部井洋文 教育部長     白木紀好     監査委員     中村耕三 農業委員会事務局長         選挙管理委員会事務局長          小笠原千春             杉坂久穂 ○福井久男 議長   おはようございます。これより本日の会議を開きます。 △発言削除について ○福井久男 議長   この際、志津田総務部長から12月7日の本田議員の一般質問に対する答弁について、発言をいたしたい旨の申し出がありましたので、発言を許可いたします。 ◎志津田憲 総務部長   おはようございます。発言の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。  12月7日の本田議員の県立病院に関する一般質問に対しまして、私がサガテレビの11月24日夕方のニュース報道について、次のように申しました。  「市が駅南または現地改築を正式に申し入れたと、そういった報道がなされました。しかしながら、この報道は〇〇〇〇〇でございます」と。  また、次のようにも申しております。「新市としても、その2案の検討を求める方針を再確認して正式に伝えたという、〇〇〇〇〇〇〇〇であったわけでございます」と、以上のような答弁をいたしました。  しかし、報道の中で使われました表現は、正確には「現地での建てかえとJR佐賀駅南側への移転の二つの案を県に提案する考えを示しました。」、あるいは「二つの案を改めて県に申し入れる方針を示しました。」でありました。一部正確性に欠ける表現を私がいたしましたので、この場をかりまして、訂正並びに取り消しをお願いしますとともに、関係各位に対しまして、おわびをいたすものでございます。  ただ、全体を通しての報道内容は、市民に誤解を与える内容であったわけでありまして、本田議員にお答えをしましたとおり、県立病院問題については、木下前市長が県に対して、駅南か現地の再検討をお願いした段階で今もとまっており、その後の具体的な進展はあっていないということが、市長が当日の記者会見で申し上げたことでございます。  以上でございます。 ○福井久男 議長   この際、お諮りいたします。ただいま申し出がありました当該箇所及びそれに関連する発言部分を会議録から削除したいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、ただいま申し上げました発言について、会議録から削除することに決定いたしました。 △委員長報告・質疑 ○福井久男 議長   次に、各付託議案について、お手元に配付いたしておりますとおり、それぞれ審査報告書が提出されましたので、これを議題といたします。            平成17年12月20日 佐賀市議会議長    福井久男様             総務委員長              福井章司        総務委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第34号議案│平成17年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計予算中、第1条(第1│すべきもの│ │     │表)歳入全款、歳出第1│と決定  │ │     │款、第2款、第9款、第│     │ │     │12款から第14款、第3条│     │ │     │(第3表)電子計算機機│     │ │     │器借上料、事務用情報機│     │ │     │器借上料、サーバ機器借│     │ │     │上料、インターネット機│     │ │     │器借上料、財務会計シス│     │ │     │テム機器借上料、基幹行│     │ │     │政システム運用業務委託│     │ │     │料、事務用情報機器及び│     │ │     │ネットワーク保守業務委│     │ │     │託料、人事・給与システ│     │ │     │ム機器借上料、電子入札│     │ │     │システム機器借上料、防│     │ │     │犯カメラ機器借上料、フ│     │ │     │ァクシミリ借上料、電話│     │ │     │機及び電話交換機借上料│     │ │     │、ナトリウム硫黄電池借│     │ │     │上料、来庁者南駐車場パ│     │ │     │ーキングシステム機器借│     │ │     │上料、市民活動センター│     │ │     │管理委託料滞納整理支│     │ │     │援システム機器借上料、│     │ │     │住民基本台帳ネットワー│     │ │     │ク機器借上料、住民票等│     │ │     │発行用事務機器借上料、│     │ │     │住民票等自動交付機器借│     │ │     │上料、戸籍情報システム│     │ │     │機器借上料、消防団員管│     │ │     │理システム機器借上料、│     │ │     │旧ガス局解体事業、文化│     │ │     │会館改修事業、佐賀市土│     │ │     │地開発公社が金融機関か│     │ │     │ら借り入れる旧富士町土│     │ │     │地開発公社所有用地買収│     │ │     │経費に対する損失補償、│     │ │     │佐賀市土地開発公社が金│     │ │     │融機関から借り入れる久│     │ │     │保泉工業団地開発資金に│     │ │     │対する損失補償、佐賀市│     │ │     │土地開発公社先行取得│     │ │     │する先立山の用地買収経│     │ │     │費、佐賀市土地開発公社│     │ │     │が先行取得する先立山の│     │ │     │用地買収経費に対する損│     │ │     │失補償、佐賀市土地開発│     │
    │     │公社が先行取得する葉隠│     │ │     │発祥の地とその周辺の公│     │ │     │園整備事業用地買収経│     │ │     │費、佐賀市土地開発公社│     │ │     │が先行取得する葉隠発祥│     │ │     │の地とその周辺の公園整│     │ │     │備事業の用地買収経費に│     │ │     │対する損失補償、佐賀市│     │ │     │土地開発公社先行取得│     │ │     │に係る佐賀駅高架関連移│     │ │     │転用地買収造成経費に対│     │ │     │する損失補償、佐賀市土│     │ │     │地開発公社が先行取得す│     │ │     │る公共用地及び代替用地│     │ │     │の買収造成経費に対する│     │ │     │損失補償、佐賀市土地開│     │ │     │発公社が先行取得する公│     │ │     │共用地に係る大和紡績佐│     │ │     │賀工場跡の土地等の買収│     │ │     │経費、佐賀市土地開発公│     │ │     │社が先行取得する公共用│     │ │     │地に係る大和紡績佐賀工│     │ │     │場跡の土地等の買収経費│     │ │     │に対する損失補償、佐賀│     │ │     │市土地開発公社が先行取│     │ │     │得する準用河川城東川の│     │ │     │用地買収経費、佐賀市土│     │ │     │地開発公社が先行取得す│     │ │     │る準用河川城東川の用地│     │ │     │買収経費に対する損失補│     │ │     │償、佐賀市土地開発公社│     │ │     │が先行取得する都市計画│     │ │     │街路八戸天祐線用地買│     │ │     │収経費、佐賀市土地開発│     │ │     │公社が先行取得する都市│     │ │     │計画街路八戸天祐線の用│     │ │     │地買収経費に対する損失│     │ │     │補償、佐賀市土地開発公│     │ │     │社が先行取得する都市計│     │ │     │画街路大財藤木線の用地│     │ │     │買収経費、佐賀市土地開│     │ │     │発公社が先行取得する都│     │ │     │市計画街路大財藤木線の│     │ │     │用地買収経費に対する損│     │ │     │失補償、佐賀市土地開発│     │ │     │公社が先行取得する都市│     │ │     │計画街路唐人町渕線の用│     │ │     │地買収経費、佐賀市土地│     │ │     │開発公社が先行取得する│     │ │     │都市計画街路唐人町渕線│     │ │     │の用地買収経費に対する│     │ │     │損失補償、佐賀市土地開│     │ │     │発公社が先行取得する都│     │ │     │市計画街路白山呉服元町│     │ │     │線の用地買収経費、佐賀│     │ │     │市土地開発公社が先行取│     │ │     │得する都市計画街路白山│     │ │     │呉服元町線の用地買収経│     │ │     │費に対する損失補償、佐│     │ │     │賀市土地開発公社が先行│     │ │     │取得する都市計画街路大│     │ │     │財木原線用地買収経費│     │ │     │、佐賀市土地開発公社が│     │ │     │先行取得する都市計画街│     │ │     │路大財木原線用地買収│     │ │     │経費に対する損失補償、│     │ │     │佐賀市土地開発公社が先│     │ │     │行取得する都市計画街路│     │ │     │城内線の用地買収経費、│     │ │     │佐賀市土地開発公社が先│     │ │     │行取得する都市計画街路│     │ │     │城内線の用地買収経費に│     │ │     │対する損失補償、第4条│     │ │     │(第4表)、第5条、第│     │ │     │6条         │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第46号議案│佐賀市総合計画審議会条│原案を可決│ │     │例          │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第47号議案│佐賀市長等の給料月額の│原案を可決│ │     │特例に関する条例   │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第68号議案│佐賀市市税条例の一部を│原案を可決│ │     │改正する条例     │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第76号議案│佐賀中部広域連合を組織│原案を可決│ │     │する地方公共団体の数の│すべきもの│ │     │減少及び規約の変更につ│と決定  │ │     │いて         │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第77号議案│佐賀県自治会館組合を組│原案を可決│ │     │織する地方公共団体の数│すべきもの│ │     │の減少について    │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第78号議案│佐賀東部水道企業団を組│原案を可決│ │     │織する地方公共団体の数│すべきもの│ │     │の減少及び規約の変更に│と決定  │
    │     │ついて        │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第80号議案│佐賀市過疎地域自立促進│原案を可決│ │     │計画の策定について  │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第81号議案│字の区域の変更について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第88号議案│佐賀市体育施設の指定管│原案を可決│ │     │理者の指定について  │すべきもの│ │     │           │と決定  │ └─────┴───────────┴─────┘            平成17年12月20日 佐賀市議会議長    福井久男様           文教福祉委員長              松尾和男      文教福祉委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。             記 ┌──────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第34号議案 │平成17年度佐賀市一般会│原案を可決│ │      │計予算中、第1条(第1│すべきもの│ │      │表)歳出第3款、第4款│と決定  │ │      │第1項、第8款第6項、│     │ │      │第10款、第3条(第3表│     │ │      │)保健福祉医療用情報機│     │ │      │器借上料、学校事務用情│     │ │      │報機器借上料、小学校教│     │ │      │育用情報機器借上料、中│     │ │      │学校教育用情報機器借上│     │ │      │料、図書館コンピュータ│     │ │      │ネットワークシステム機│     │ │      │器借上料、学校給食調理│     │ │      │等業務委託料、保育園ひ│     │ │      │なた村自然塾施設整備費│     │ │      │借入金元利償還補助金、│     │ │      │春日保育園施設整備費借│     │ │      │入金元利償還補助金、社│     │ │      │会福祉施設整備資金利子│     │ │      │補給         │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第35号議案 │平成17年度佐賀市国民健│原案を可決│ │      │康保険特別会計予算  │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第36号議案 │平成17年度佐賀市国民健│原案を可決│ │      │康保険診療所特別会計予│すべきもの│ │      │算          │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第37号議案 │平成17年度佐賀市老人保│原案を可決│ │      │健医療特別会計予算  │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第45号議案 │平成17年度佐賀市立富士│原案を可決│ │      │大和温泉病院事業会計予│すべきもの│ │      │算          │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第51号議案 │佐賀市生きがいづくりセ│原案を可決│ │      │ンター条例      │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第69号議案 │佐賀市老人福祉センター│原案を可決│ │      │条例の一部を改正する条│すべきもの│ │      │例          │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第70号議案 │佐賀市富士デイサービス│原案を可決│ │      │及び在宅介護支援センタ│すべきもの│ │      │ー条例の一部を改正する│と決定  │ │      │条例         │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第71号議案 │佐賀市営住宅条例の一部│原案を可決│ │      │を改正する条例    │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第72号議案 │佐賀市特定公共賃貸住宅│原案を可決│ │      │条例の一部を改正する条│すべきもの│ │      │例          │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第73号議案 │佐賀市コミュニティセン│原案を可決│ │      │ター条例の一部を改正す│すべきもの│ │      │る条例        │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第74号議案 │肥前国庁跡歴史公園条例│原案を可決│ │      │の一部を改正する条例 │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第75号議案 │佐賀市児童館条例の一部│原案を可決│ │      │を改正する条例    │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第89号議案 │佐賀市精神障害者地域生│原案を可決│ │      │活支援センターの指定管│すべきもの│ │      │理者の指定について  │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤
    │第90号議案 │佐賀勤労者総合福祉セン│原案を可決│ │      │ターの指定管理者の指定│すべきもの│ │      │について       │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第91号議案 │佐賀市巨勢老人福祉セン│原案を可決│ │      │ターの指定管理者の指定│すべきもの│ │      │について       │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第92号議案 │佐賀市開成老人福祉セン│原案を可決│ │      │ターの指定管理者の指定│すべきもの│ │      │について       │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第93号議案 │佐賀市金立いこいの家の│原案を可決│ │      │指定管理者の指定につい│すべきもの│ │      │て          │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第94号議案 │佐賀市休日夜間こども診│原案を可決│ │      │療所の指定管理者の指定│すべきもの│ │      │について       │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第95号議案 │佐賀市休日歯科診療所の│原案を可決│ │      │指定管理者の指定につい│すべきもの│ │      │て          │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第96号議案 │高木園の指定管理者の指│原案を可決│ │      │定について      │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第123号議案 │金泉中学校屋内運動場改│原案を可決│ │      │築(建築)工事請負契約│すべきもの│ │      │の一部変更について  │と決定  │ └──────┴───────────┴─────┘            平成17年12月20日 佐賀市議会議長    福井久男様           経済企業委員長              山本義昭      経済企業委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第34号議案│平成17年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計予算中、第1条(第1│すべきもの│ │     │表)歳出第5款から第7│と決定  │ │     │款、第8款第4項、第11│     │ │     │款第1項、第3条(第3│     │ │     │表)農業近代化資金融資│     │ │     │利子補給(平成13年借入│     │ │     │分)、農業近代化資金融│     │ │     │資利子補給(平成14年借│     │ │     │入分)、農業近代化資金│     │ │     │融資利子補給(平成15年│     │ │     │借入分)、農業近代化資│     │ │     │金融資利子補給(平成16│     │ │     │年借入分)、農業経営基│     │ │     │盤強化資金利子助成補助│     │ │     │金(平成8年借入分)、│     │ │     │農業経営基盤強化資金利│     │ │     │子助成補助金(平成9年│     │ │     │借入分)、農業経営基盤│     │ │     │強化資金利子助成補助金│     │ │     │(平成10年借入分)、農│     │ │     │業経営基盤強化資金利子│     │ │     │助成補助金(平成11年借│     │ │     │入分)、農業経営基盤強│     │ │     │化資金利子助成補助金(│     │ │     │平成12年借入分)、農業│     │ │     │経営基盤強化資金利子助│     │ │     │成補助金(平成13年借入│     │ │     │分)、農業経営基盤強化│     │ │     │資金利子助成補助金(平│     │ │     │成14年借入分)、農業経│     │ │     │営基盤強化資金利子助成│     │ │     │補助金(平成15年借入分│     │ │     │)、漁業近代化資金利子│     │ │     │補給(平成13年借入分)│     │ │     │、漁業近代化資金利子補│     │ │     │給(平成14年借入分)、│     │ │     │漁業近代化資金利子補給│     │ │     │(平成15年借入分)、漁│     │ │     │業近代化資金利子補給(│     │ │     │平成16年借入分)、漁業│     │ │     │不振対策特別資金利子補│     │ │     │給(平成13年借入分)、│     │ │     │漁業不振対策特別資金利│     │ │     │子補給(平成15年借入分│     │ │     │)、沿岸漁業災害特別資│     │ │     │金対策利子補給、嘉瀬地│     │ │     │区干拓地等農地整備事業│     │ │     │元利補給(嘉瀬土地改良│     │ │     │区)、城西第1地区干拓│     │ │     │地等農地整備事業元利補│     │ │     │給(城西土地改良区)、│     │ │     │城西第2地区干拓地等農│     │ │     │地整備事業元利補給(城│     │ │     │西土地改良区)、久保泉│     │ │     │東部地区県営ほ場整備事│     │
    │     │業元利補給(久保泉土地│     │ │     │改良区)、久保泉西部地│     │ │     │区県営ほ場整備事業元利│     │ │     │補給(久保泉土地改良区│     │ │     │)、諸富地区県営ほ場整│     │ │     │備事業元利補給(諸富土│     │ │     │地改良区)、川上南部地│     │ │     │区県営ほ場整備事業元利│     │ │     │補給(川上南部土地改良│     │ │     │区)、佐賀東部地区県営│     │ │     │かんがい排水事業利子補│     │ │     │給(佐賀東部土地改良区│     │ │     │)、筑後川下流土地改良│     │ │     │事業費償還負担、筑後川│     │ │     │下流用水事業費償還負担│     │ │     │、商店街緊急総合支援事│     │ │     │業利子補給(平成13年度│     │ │     │借入分)、商店街緊急総│     │ │     │合支援事業利子補給(平│     │ │     │成14年度借入分)、工場│     │ │     │等団地化促進利子補給(│     │ │     │平成10年度借入分)、工│     │ │     │場等団地化促進利子補給│     │ │     │(平成11年度借入分)、│     │ │     │工場等団地化促進利子補│     │ │     │給(平成12年度借入分)│     │ │     │、工場等団地化促進利子│     │ │     │補給(平成13年度借入分│     │ │     │)、工場等団地化促進利│     │ │     │子補給(平成14年度借入│     │ │     │分)         │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第42号議案│平成17年度佐賀市自動車│原案を可決│ │     │運送事業会計予算   │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第43号議案│平成17年度佐賀市水道事│原案を可決│ │     │業会計予算      │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第44号議案│平成17年度佐賀市工業用│原案を可決│ │     │水道事業会計予算   │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第48号議案│佐賀市TOJIN茶屋条│原案を可決│ │     │例          │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第49号議案│佐賀市観光キャンプ場条│原案を可決│ │     │例          │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第53号議案│佐賀市鵆の湯条例の一部│原案を可決│ │     │を改正する条例    │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第54号議案│佐賀市やまびこの湯条例│原案を可決│ │     │の一部を改正する条例 │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第55号議案│佐賀市歴史民俗館条例の│原案を可決│ │     │一部を改正する条例  │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第56号議案│佐賀市大隈記念館条例の│原案を可決│ │     │一部を改正する条例  │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第57号議案│佐賀市やまびこ交流館条│原案を可決│ │     │例の一部を改正する条例│すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第58号議案│佐賀市浮立の里展示館条│原案を可決│ │     │例の一部を改正する条例│すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第59号議案│佐賀市巨石パーク条例の│原案を可決│ │     │一部を改正する条例  │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第60号議案│佐賀市三瀬体験農園施設│原案を可決│ │     │条例の一部を改正する条│すべきもの│ │     │例          │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第61号議案│佐賀市クリーク公園条例│原案を可決│ │     │の一部を改正する条例 │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第62号議案│佐賀市名尾地区山村広場│原案を可決│ │     │条例の一部を改正する条│すべきもの│ │     │例          │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第63号議案│佐賀市大和町松梅地区活│原案を可決│ │     │性化施設条例の一部を改│すべきもの│ │     │正する条例      │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第64号議案│佐賀市地場産品展示直売│原案を可決│ │     │施設条例の一部を改正す│すべきもの│ │     │る条例        │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤
    │第65号議案│佐賀市農産物処理加工施│原案を可決│ │     │設条例の一部を改正する│すべきもの│ │     │条例         │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第82号議案│佐賀市文化会館の指定管│原案を可決│ │     │理者の指定について  │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第83号議案│佐賀市民会館の指定管理│原案を可決│ │     │者の指定について   │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第84号議案│佐賀市民会館前駐車場の│原案を可決│ │     │指定管理者の指定につい│すべきもの│ │     │て          │と決定  │ └─────┴───────────┴─────┘            平成17年12月20日 佐賀市議会議長    福井久男様           建設環境委員長              野中久三      建設環境委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。             記 ┌───────┬───────────┬─────┐ │  議案番号  │   件  名    │ 審査結果 │ ├───────┼───────────┼─────┤ │第34号議案  │平成17年度佐賀市一般会│原案を可決│ │       │計予算中、第1条(第1│すべきもの│ │       │表)歳出第4款(第1項│と決定  │ │       │を除く)、第8款(第4│     │ │       │項、第6項を除く)、第│     │ │       │11款第2項、第2条(第│     │ │       │2表)、第3条(第3 │     │ │       │表)建築確認支援システ│     │ │       │ム機器借上料、都市計画│     │ │       │情報閲覧システム機器借│     │ │       │上料、昭和63年度に金融│     │ │       │機関が(財)嘉瀬川水辺│     │ │       │環境整備センターに融資│     │ │       │する事業資金に対する損│     │ │       │失補償        │     │ ├───────┼───────────┼─────┤ │第38号議案  │平成17年度佐賀市公共下│原案を可決│ │       │水道特別会計予算   │すべきもの│ │       │           │と決定  │ ├───────┼───────────┼─────┤ │第39号議案  │平成17年度佐賀市特定環│原案を可決│ │       │境保全公共下水道特別会│すべきもの│ │       │計予算        │と決定  │ ├───────┼───────────┼─────┤ │第40号議案  │平成17年度佐賀市農業集│原案を可決│ │       │落排水特別会計予算  │すべきもの│ │       │           │と決定  │ ├───────┼───────────┼─────┤ │第41号議案  │平成17年度佐賀市簡易水│原案を可決│ │       │道特別会計予算    │すべきもの│ │       │           │と決定  │ ├───────┼───────────┼─────┤ │第50号議案  │佐賀市公共下水道事業受│原案を可決│ │       │益者分担金徴収条例  │すべきもの│ │       │           │と決定  │ ├───────┼───────────┼─────┤ │第66号議案  │佐賀市エコプラザ条例の│原案を可決│ │       │一部を改正する条例  │すべきもの│ │       │           │と決定  │ ├───────┼───────────┼─────┤ │第67号議案  │佐賀市農業集落排水事業│原案を可決│ │       │受益者分担金徴収条例の│すべきもの│ │       │一部を改正する条例  │と決定  │ ├───────┼───────────┼─────┤ │第79号議案  │天山地区共同衛生処理場│原案を可決│ │       │組合規約の変更について│すべきもの│ │       │           │と決定  │ ├───────┼───────────┼─────┤ │第85号議案  │隔林亭の指定管理者の指│原案を可決│ │       │定について      │すべきもの│ │       │           │と決定  │ ├───────┼───────────┼─────┤ │第86号議案  │佐賀市徐福長寿館の指定│原案を可決│ │       │管理者の指定について │すべきもの│ │       │           │と決定  │ ├───────┼───────────┼─────┤ │第87号議案  │佐賀市自転車駐車場の指│原案を可決│ │       │定管理者の指定について│すべきもの│ │       │           │と決定  │ ├───────┼───────────┼─────┤ │第98号議案  │市道路線の廃止について│原案を可決│ │       │           │すべきもの│ │       │           │と決定  │ ├───────┼───────────┼─────┤ │自第99号議案 │市道路線の認定について│原案を可決│ │至第122号議案 │           │すべきもの│ │       │           │と決定  │ └───────┴───────────┴─────┘ ○福井久男 議長   各委員長の報告を求めます。
    ◆福井章司 総務委員長   おはようございます。総務委員会で審査をされました主な内容につきまして、補足して御報告申し上げます。  第34号議案 平成17年度佐賀市一般会計予算中、第2款1項1目一般管理費の職員人件費について、委員より、職務職階が合併前は市が9級制、町村が8級制だったのに対して、新市は10級制になっているが、変更の理由は何か。また、他自治体との比較は行ったのかとの質問があり、当局より、合併協議の中で、職員給与については現給の保障、職務職階の厳格な適用、人事評価に基づく昇給、人件費の縮減の4点を前提として検討を行い、職務職階については本庁を10級まで、支所を9級までとした。  10級制にしたのは、支所長を副部長級とすることにより、従来の9級制では9級の中に部長、副部長、支所長が混在することになるので、部長を10級に位置づけて、職階を明確にしたためである。  また、他自治体について調査した結果、九州の県庁所在市はすべて国の10級あるいは11級に相当する職務職階になっているとの答弁がありました。  次に、第2款1項8目財産管理費の旧ガス局解体事業について、委員より、旧ガス局のガスタンク等の解体工事とのことだが、施工業者選定に当たっては、特殊技術などの要件はあるのかとの質問があり、当局より、解体工事については大きく三つの工程があり、1番目は装置の中のガス抜き作業を行う。この工程はガス事業者が行うようにとの所管省庁からの指導もあっているので、佐賀ガスに依頼することになる。2番目に、ガスタンクやガス発生装置等の解体だが、ガスの残存を確認しながらの作業になり、また、一部特殊な工法が必要なので、解体経験のある業者を想定している。最後に、基礎部分と管理棟の解体だが、特殊な技術は必要ではないので、一般の解体業者で問題ないとの答弁がありました。  これについて委員より、最後の工程は市内業者で大丈夫だと思うが、2番目についても市内業者が受注できるように調査してほしいがどうかとの質問があり、当局より、直接市内業者への発注が難しい場合でも、下請等を市内業者とするような発注方法を検討したいとの答弁がありました。  次に、第9款1項2目非常備消防費について、委員より、消防団は合併協議会の中で1市3町1村にそれぞれ現状のままで残すということになっているが、それぞれ団員数はどれぐらいか。また、新市としては将来どういう体制を考えているのかとの質問があり、当局より、団員数は10月1日現在で、佐賀1,500人、諸富418人、大和546人、富士301人、三瀬145人の合計2,910人である。将来的には統一していく方向で消防団の間で協議をしてもらっているが、すぐには合意できないというのが現状であるとの答弁がありました。  これについて委員より、今後の体制について消防団任せにしていたらなかなか話が進まず、出初式がそれぞれ別に行われるなど、不都合も出てきている。市がきちんと今後の消防団の整備の方針を打ち出して、リードしていくべきであるとの意見がありました。  次に、第46号議案 佐賀市総合計画審議会条例について、委員より、今後1年かけて審議していくとのことだが、スケジュールはどのようになっているのかとの質問があり、当局より、まず最初に市民アンケートによる基礎調査を行い、また、コンサルタントが市役所各課から聞き取り調査を行って、現状を把握した上で原案を作成する。原案作成後、地域審議会での検討、パブリックコメントを経た後に、総合計画審議会に諮問する。最終的には、来年12月議会に議案を提出するというスケジュールになっているとの答弁がありました。  次に、第80号議案 佐賀市過疎地域自立促進計画の策定について、委員より、情報化に関して、旧富士町には現在有線テレビがあり、旧三瀬村の計画にも有線テレビジョン放送施設整備事業があるが、それぞれ単独での経営は厳しいと感じるので、将来的なあり方はどのように考えているのかとの質問があり、当局より、有線テレビはデジタル化の問題もあり、かなり大きな事業費になるので、総合計画、IT推進計画の中で、情報政策課を主管として慎重に検討していきたいとの答弁がありました。  さらに委員より、この計画には過疎債が充当されているが、計画期間の平成21年度以降の事業についてはどのように行っていくのかとの質問があり、当局より、これまで国の過疎対策が法律の名を変えながらも継続して行われているので、現在の過疎地域自立促進特別措置法の時限が切れる平成21年度以降も、何らかの措置があるのではないかと考えている。また、この自立促進計画内の事業については、新市の総合計画にも位置づけられることになるので、総合計画の中で新規事業評価の優先順位に基づき行っていくことになるとの答弁がありました。  さらに委員より、この計画の中に北山小・中学校の改築も入っているが、これは嘉瀬川ダムの補償金で行われるのではないのかとの質問があり、当局より、ダム建設による移転の補償金は、現在の校舎の減耗率を計算するので、新校舎の建設費用の全額は出ない。よって、不足する部分を過疎債、国庫補助で補てんすることになっている。また、小・中学校の教育の充実という観点から、グラウンド整備等の事業も計画に含んでいるとの答弁がありました。  また、委員より、この計画の内容がほとんどハード事業で、ソフト事業が含まれないのはなぜかとの質問があり、当局より、この計画は基盤整備にかかわる部分なので、ハード事業になっている。計画の中にソフト事業を盛り込むことはできるが、過疎債等の充当はできないとの答弁がありました。  次に、第88号議案 佐賀市体育施設の指定管理者の指定について、委員より、指定管理者の選定をした審査委員会の構成はどのようになっているのかとの質問があり、当局より、スポーツ指導者として佐賀県リズムダンス研究会会長、学識経験者として佐賀大学文化教育学部教授と西九州大学健康福祉学部の講師、行政から市民スポーツ課副課長、市民活動推進課課長の5名で構成したとの答弁がありました。  さらに委員より、選定された佐賀市体育協会は評価項目の中で収支計画が高く評価されているが、この審査委員会のメンバーで経営的な面の判断ができるのかという質問があり、当局より、仕様書の中で平成16年度の決算額を示し、この金額内で収支計画を作成するように応募団体に指示しているので、金額の妥当性は判断できるとの答弁がありました。  次に委員より、今回指定管理者となった団体が示した額は、平成16年度の決算額を約160万円下回っているとのことだが、そもそも指定管理者制度が導入された目的の一つが、最少の経費で最大の効果を得ることだと考えれば、もっと削減すべきではないかとの質問があり、当局より、今議会でこの議案が可決されれば、指定管理者と協定書等を結び、再度見積もりの提出を求める予定なので、その時点で精査して、できるだけ削減に努めたいとの答弁がありました。  また委員より、もし市民から指定管理者に対する不満の声が多く上がってきたときにはどこが対応するのか。また、施設内で事故があった場合の責任の所在はとの質問があり、当局より、指定管理者で管理を行う場合でも、最終的には市が責任を持って対応することになる。また、施設の瑕疵による事故については、佐賀市が加入している総合賠償保険が適用されるとの答弁がありました。  以上の審査を経た後、総務委員会に付託されたすべての議案について、全会一致で原案を可決すべきものと決定をいたしました。  以上、報告いたします。 ◆松尾和男 文教福祉委員長   当委員会で審査されました主な内容について、補足して御報告申し上げます。  まず、第90号議案 佐賀勤労者総合福祉センターの指定管理者の指定についてに関して、委員より、佐賀勤労者総合福祉センターは、接客の面で問題点を指摘されていたが、今回選定された株式会社マベックは、現在の公共施設等の管理実績を見ても、清掃業務などがほとんどである。接客などのソフト面での実績はあるのか。また、公募に応じたもう一つの業者の事業内容はどうだったのかとの質問があり、当局より、5年ほど前になるが、カルチャー教室の講座を企画運営されており、その講座の先生や生徒の誘導、会費の徴収などの業務を行った実績がある。確かに、メートプラザについてはこれまで接客がよくないという話は聞いているが、今回マベックを指定管理者に指定することによって、接客などについて特に問題はないと考えている。応募があったもう一方の業者も、事業内容としてはビルのメンテナンスが中心であり、マベックと大体似たような内容であると答弁がありました。  これに対して委員より、佐賀勤労者総合福祉センターの管理運営で、非常に接客の面がまずいなど、いろんな問題があったわけだから、その点については重点的に教育、指導を行ってほしいとの要望がありました。  また委員より、指定管理者の選定審査の結果で全体的に言えることだが、評価点で70点台が多く、また、合格点ぎりぎりという感じのところもある。さらに個別の項目で見ていくと、基準点の60%に満たない部分もある。やはり評価点で80点ぐらいとってもらわないと、安心して任せられないという気持ちである。したがって、そういうところについては今後の課題として、しっかり市が指定管理者を指導し、評価点の低い部分の改善をしてもらいたいとの意見があり、当局より、協定書を結び、随時もしくは定期的な意見交換、指導の場を設定するようにしている。また、月々や年間の報告もあり、それらに対する指導監査も入ることになる。例えば、佐賀市において初めて指定管理者制度を導入した健康運動センターについては、毎月、例会で事細かな調整を行い、その中で指導をしたり、クレームについても即時対応するような体制を整えている。そのような体制をどの施設についてもとっていくべきと考えている。指定管理者に移行したことで、利用される方々に対して不便をかけることがないように、市としても指導をしていきたいとの答弁がありました。  次に、第34号議案 平成17年度佐賀市一般会計予算、歳出第10款5項2目公民館費のうち、公民館運営協議会連合会補助金10万円について、委員より、現在、旧佐賀市の19公民館の状況はどのようになっているのか。運営協議会連合会は既に発足をしているかとの質問があり、当局より、12月14日時点で19校区中17校区で既に運営協議会の設立が済んでいる。12月16日に運営協議会連合会を発足する予定であり、残り2校区のうち1校区は16日までに間に合う見通しであるとの答弁がありました。  また委員より、まだ運営協議会が設立されていない校区は今後どのようになるのか。また、運営協議会が設立できていない理由として、運営協議会委員の責任のあり方などが不安の声として上がっていると聞いているが、どう対応するのかとの質問があり、当局より、運営協議会の職員採用の関係もあるので、どうしても間に合わなければ、設立された運営協議会だけで進めていきたい。設立されていない校区については、今後も引き続き説明を続け、不安を払拭していきたい。しかし、どうやっていくかということについては、今後の検討課題である。強制はしないということを大前提にしているので、不安が払拭できないという理由でおくれるのはやむを得ないと思っている。来年4月から絶対19館そろって始めるということで進めるつもりはないので、順次一歩ずつ進歩をしていきたいとの答弁がありました。  続いて、第34号議案 第3条第3表、債務負担行為の学校給食調理等業務委託料について、委員より、勧興小学校と高木瀬小学校を委託校に選定し、その際の保護者説明会の参加者が3名と8名というのは、冬も寒い夜の開催ということもあるだろうが、余りにも少ないのではないか。例えば昼間に1回開催して、そして夜にも開催するなどの方法は考えられなかったのかとの質問があり、当局より、保護者説明会の日程については、学校やPTAの役員と相談して決めており、教育委員会で設定した日程ではない。主催した側としても、参加者が余りに少なかったので驚いた。しかし、以前の給食業務の委託の説明会は参加者も多かったが、先行した6校の実績や、説明会の案内に同封した説明資料により理解が得られたため、参加者が少なかったのではないかと考えているとの答弁がありました。  これに対し委員より、それにしても1けたの参加者というのは余りにも少なく、それで理解を得られたというのは乱暴過ぎる。また、委託による懸念事項を払拭するためにも、現在行われている点検、評価はこれからもきっちりと続けていくべきであるとの意見がありました。  最後に、第45号議案 平成17年度佐賀市立富士大和温泉病院事業会計予算について、委員より、富士大和温泉病院の建設費及び起債の総額は幾らか。また、今年度も1億6,000万円ほどの一般会計からの繰出金があるが、累積赤字の金額はどうなっているのかとの質問があり、当局より、建築の本体工事が約28億1,800万円、附帯工事が約2億6,200万円、設計管理費が約1億6,300万円、用地費が約2億3,100万円、医療機器等の購入費が約7億3,700万円で、総額約42億1,300万円となっている。また、企業債の元金残高は平成17年度末で約34億2,700万円、累積の欠損金が平成16年度末で約5億1,000万円となっているとの答弁がありました。  また委員より、佐賀市も今後10年間で500数十億円の財源不足になると予測されている中で、地域の中核病院としての位置づけがあるにしても、一般会計からの繰り入れが続くようでは市民の理解も得られにくくなるのではないかと思う。公営企業ということもあり、今後経営の健全化、効率化、改革という点ではどういう考えを持っているのかとの質問があり、当局より、平成17年4月22日に経営診断の委託業務を発注して、その報告書も既にでき上がっている。その報告書については本庁の企画課の方に提出し、現在精査中であり、今後の経営診断による病院の方向性等については今後協議する予定である。しかし、病院としても6月には経営改善推進委員会を早速立ち上げ、下部組織として七つのワーキングチームをつくっている。この七つのチームは、収益アップ、顧客満足度、接遇、チームワーク向上、広報PR、組織体制、資質の向上などを検討するチームであり、正職員、医者も含めて全職員が参加をしている。現在それぞれのチームの報告会を毎月1回開催し、さまざまな意見、提言書を出して、できるものから順次実施している。また、健康診断や人間ドックなど検診部門の充実を図ろうという提言もなされ、別組織で検診の推進委員会という組織も立ち上げているとの答弁がありました。  これに対して委員より、経営についていろいろな努力はされているが、例えば、人間ドックや検診については受け入れ態勢はできているのかとの質問があり、当局より、マンパワーの面ではやはり1日に受け入れられる人員というのは限りがある。それで、社会保険病院等にも視察に行き、今後、成人病予防センターなどの視察を検討しているが、それらを参考に適切な人員配置を割り出していきたいと考えている。どうしても人的な補充を伴う場合には、職員の採用ともかかわってくるので、人事課とも相談をしながら進めていきたいと考えているとの答弁がありました。  また委員より、昭和バスが通っており、時刻表を見てみると昼間の時間帯は1時間に1本程度で、バスで通院するのはなかなか厳しい印象を受けた。今後ますます高齢社会が進んでいく中で、交通アクセスの向上策として、公共交通機関をもっと利用しやすくするということも改革の主眼の中に入れ、策の中に盛り込む必要があると思うが、その辺の考えはどうかとの質問があり、当局より、交通機関が非常に乏しい地域でもあり、患者も高齢者の方が大半であって、自家用車を運転してくる人は少ない。現在は病院のマイクロバスで各地域を巡回して、無料で送迎を行っている。曜日によって多少運転するコースは違うが、毎日、朝巡回をしながら、外来の患者を乗せ、また診察等が済んだら送り届けるということを実施している。富士地区の方は昭和バスしか路線バスが通っていないということで、昭和バスに限らず、市営バス等も乗り入れることが可能であるならば、ぜひ相談をしていきたいと考えているとの答弁がありました。  次に委員より、経営改善に向けて、やはりこの富士大和温泉病院の持っている特色を生かすべきで、収益性のよい人工透析をメーンにすべきではないかと思う。現在は佐賀大学医学部からの非常勤の医師で対応されているようだが、人工透析の患者が県外に流出しているという状況もあるようだ。ぜひ人工透析をメーンとした専門医を配置し、それで経営改善に努めるべきではないかとの質問があり、当局より、現在人工透析は毎週月、水、金の週3日、午前と午後の2クールに分けて実施をしている。担当医は佐賀大学医学部の方から非常勤で派遣をしていただいているところである。確かに透析部門は病院の中でも収益性が高い部門であり、月に約300万円程度の純収益を上げている。まだ需要も十分あると考えているが、非常勤の医師であり、緊急時の場合等も想定されるので、入院の人工透析の患者はこれ以上ふやせないという懸念もある。したがって、病院としてはぜひ常勤医を派遣していただいて、週6日の稼働をしたい。また、常勤の医師を置くことで更正医療の施設指定が受けられ、患者にとっても随分負担が軽くなるというメリットもあるとの答弁がありました。  これに関連して委員より、患者側としては病院を選ぶのではなく、医師を選ぶ時代になってきた。病院改革を進める中では、やはりよい医師がいないと患者も来ないと思うし、そういうところを含めて考えていかなければならない時代に来ていると思う。よい医師をどのようにして確保していくのかとの質問があり、当局より、佐賀大学医学部と相談し、どういう人材を派遣していただくかなどを協議する場をつくる話を進めている。その前に、富士大和温泉病院の位置づけをどうするかなどの問題はあるが、今後できるだけよい医師を派遣していただくようにお願いしていきたいと思っているとの答弁がありました。  最後に委員より、今はもう合併した後だから、富士大和ではなく佐賀市の病院である。病院経営はほかの病院も含めてそれほどよくない。したがって、公営企業として採算がとれるように、市の組織全体で検討していくことが必要であり、大学の先生方にも御協力をいただきながら、経営改善に向けての検討をしてほしい。また、議会にも年に数回は病院の状況報告をしてほしいとの要望がありました。  以上の審査を経て、採決に際し、委員より、第34号議案 第3条第3表、債務負担行為の学校給食調理等業務委託料については、地方自治体の役割として民営化ばかりではいけない。特に、今回の問題で強調したいのは、説明会で参加者が3人とか8人とかいう状況で、この議案に賛成するのは非常に問題である。希望があれば再度開催するとのことだが、市がみずから開催するという方向ではないなどの理由で、反対であるとの意見がありました。  また、第90号議案については、マベックはこれまでの業務としては清掃関係が多く、接客などのソフト面では非常に弱い。また、次点の業者の提案では、市民の健康の増進と福祉の向上に寄与することを目的とするなど、施設の役割と合致する点もあり、ほかにもそのような点が幾つかあるとの反対意見がありました。  採決の結果は、第34号及び第90号議案については賛成多数で、その他の議案については全会一致で原案を可決すべきものと決定をいたしました。  以上で文教福祉委員会の審査報告を終わります。 ◆山本義昭 経済企業委員長   経済企業委員会での主な審査の概要を御報告いたします。  まず、第42号議案 平成17年度佐賀市自動車運送事業会計予算の審査においては、委員より、事業収支が9,500万円の赤字であるが、企業会計である以上はそれを解消することが一番の課題であると思う。そのためにどのような工夫をしているかという質問がありました。  これに対し、執行部より、改革プランの項目としても上がっているが、一昨年の経理状況から設定した赤字不採算路線8路線については一般会計で責任を持って運行するよう、交通局長から市長に対し文書により依頼している。しかし、どのような形で運行するのかについては決定しておらず、交通局としては赤字を理由に運行をやめるわけにもいかないため、現在も赤字を抱えたまま運行している状況である。また、諸経費の節減や職員の嘱託化などにより赤字の削減に努力しているところであるという答弁がありました。  これに対し、委員より、不採算路線8路線への対応について市長部局はどのような状況なのかという質問があり、執行部より、今のところ余り進展していないようである。しかし、交通局としては赤字であっても運行しているので、その間の運行に対する補助や委託料などの負担を今年度中にも改めてお願いするつもりであるという答弁がありました。  次に、第43号議案 平成17年度佐賀市水道事業会計予算の審査においては、委員より、現在の水道料金体系についての質問があり、執行部より、今年度までは旧市町村の料金体系で徴収するが、平成18年度からは新市の料金体系となる。具体的には190円から使用量に応じて310円まで段階的に上がるが、激変緩和のために、当分の間、値上げになる部分を従来の旧町の料金単価に合わせるとの答弁がありました。  これに対し委員より、当分の間というのはどのくらいの期間を想定しているのかという質問があり、執行部より、確かに公平公正な立場から水道料金の均一化は早急に図らなければならないと考えているが、一方では料金体系が逓増制であり、水を使用すれば使用するほど料金が高くなり、事業者を圧迫することから、水道から地下水への切りかえの増加の問題等にも関係がある。したがって、地下水対策として料金体系を均一料金制や逓減制に変更するかを含めて、長期的な料金体系を検討していかなければならないと考えているが、期間については今のところ明言できないとの答弁がありました。  次に、第48号議案 佐賀市TOJIN茶屋条例の審査について、委員より、公衆トイレの利用時間についてどのように考えているかという質問があり、執行部より、利用時間については今後検討していくが、公衆トイレは物が壊されたり汚されたりすることも多いので、安心かつ清潔に利用できるようにしたいという答弁がありました。  これに対し委員より、いざというときに公衆トイレがあれば助かるということから設置が望まれていたので、店舗に入らなくても使える公衆トイレとして、例えば早朝から夜の12時ぐらいまで使えるようにしていただきたいという意見がありました。  次に、第63号議案 佐賀市大和町松梅地区活性化施設条例の一部を改正する条例及び第34号議案 平成17年度佐賀市一般会計予算の関連予算の審査においては、委員より、そよかぜ館の管理運営は直営で行うということであるが、直売所を運営している団体との関係はどうなっているかという質問があり、執行部より、旧大和町議会における長期独占利用の議決により、農事組合法人そよかぜ館に施設の一部を10年間使用させることを許可しており、同法人は施設を直売所として使用しているという答弁がありました。  これに対し委員より、なぜ指定管理者制度を導入しないのかという質問があり、執行部より、将来的には農事組合法人そよかぜ館を指定管理者として、施設全体の管理運営を委託する方向で考えているが、現段階では農事組合法人そよかぜ館の受け入れ態勢が整っていないため、直営という形をとったという答弁がありました。  これに対し、委員より、指定管理者制度を導入しても、必ずしも公募で選定するのではなく、特性や地域性なども勘案して公募によらず指定することもできるので、もしそういった不安があれば取り除いていただきたいという意見があり、執行部より、確かに公募で他の団体が指定されるという不安もあるかもしれないので、そうではないということを説明して不安を払拭したいという答弁がありました。  また、関連予算の松梅地区活性化施設整備基金積立金500万円について、委員より、基金の目的は何なのかという質問があり、執行部より、農事組合法人そよかぜ館から受けた500万円の寄附を基金として積み立てているものであり、将来のそよかぜ館の施設整備費に充てることを目的としているという答弁がありました。  これに対して、委員より、毎年500万円の寄附金が入ってくるのかという質問があり、執行部より、寄附金は旧大和町と農事組合法人との話の中で500万円という金額が出ているが、継続的に寄附するという取り交わし等は特に行っていないという答弁がありました。  また委員より、基金条例に目的は規定されているが、積立額については予算で定めるとなっているだけであるので、例えば、この施設から生じた利益など、何をもって基金に積み立てるのかを明確に定めるべきである。また、基金の具体的な使用目的についても、将来的にトラブルになることを避けるため、きちんと定めるべきであるという意見があり、執行部より、今後要綱や規則等により定めたいとの答弁がありました。  以上の審査を経て採決した結果、付託されたすての議案について全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上、報告いたします。 ◆野中久三 建設環境委員長   当委員会に付託されました議案の主な審査概要について、補足して御報告いたします。  まず、第85号議案 隔林亭の指定管理者の指定及び第86号議案 佐賀市徐福長寿館の指定管理者の指定について、委員より、これらの施設の指定管理者は佐賀市文化振興財団ということだが、指定管理者の選定はどのように行ったのかとの質問があり、当局より、指定管理者の選定は公募により行ったが、どちらの施設もこの団体だけの応募であったとの答弁がありました。  委員より、この団体については接客マナーが十分でないという話を耳にしたので、接客マナーを向上させていただきたいとの意見がありました。  これに対して当局より、このような意見があったことを文化振興財団に伝え、職員の接客マナーを改めて指導してもらうようにしたいとの答弁がありました。  さらに委員より、隔林亭、徐福長寿館についてはトラブルがなく、それぞれの利用者にとって利用しやすい施設であることが最も重要である。ぜひその点に気をつけて運営していただきたい。また、これらの施設はみんなの財産として、その地域の人にかわいがっていただくのが一番いいことであり、もし管理運営について地元から協力するという申し出があれば、地域の方と一緒になって運営をしてもらいたいとの意見がありました。  これに対して当局より、NPOや地域の方からボランティアなどの申し入れがあれば、コスト縮減の観点も含め、文化振興財団と協議して、一番いい方法で運営していきたいとの答弁がありました。  次に、第50号議案 佐賀市公共下水道事業受益者分担金徴収条例について、当局より、旧佐賀市の市街化区域に隣接する市街化調整区域の一部に公共下水道を整備する決定を行った。対象面積は541ヘクタールである。この下水道整備で利益を受ける土地の所有者に、地方自治法に基づき、建設費の一部を負担していただくという条例である。市街化区域の下水道整備の場合は、都市計画法に基づき、既に佐賀市公共下水道受益者負担金徴収条例を制定し、負担金を徴収している。この条例では、分担金の算定は下水道整備区域の事業費の20%とすること。分担金の額は土地の面積に単位当たりの分担金額を掛ける地積割の方法によって決定すること。前納報奨金や分担金の減免、猶予の制度を定めることといった分担金を徴収するに当たっての基本的なことを定めるものであるとの説明がありました。  委員より、市街化区域と同様に、地積割方式を採用するということだが、平米当たりの単価は幾らか。また、市街化調整区域には農家が多く、敷地が広いので、負担が重くなると考えられるが、実態を把握しているのかとの質問があり、当局より、単価は条例ではなく公告で定めることになる。今回の整備区域の事業費から計算すれば、分担金の単価は744円になるが、市街化区域の負担金の単価が平成13年から550円に据え置かれているので、これと同額の550円で試算している。今回の整備区域は約6,500戸があり、そのうち農家が約12%の782戸である。1筆当たりの平均面積は366平米であり、市街化区域の平均面積322平米と余り差がないので、地積割方式で分担金を賦課すれば、1筆当たりの分担金の額は市街化区域の負担金とほぼ同額になる。しかし、確かに農家に限れば、敷地の平均面積は699平米であり、全体の平均に比べると面積が広いようであるとの答弁がありました。  委員より、農家には農作業をするための敷地が必要なので、どうしても面積が広くなる。今、農業を取り巻く情勢が大変厳しい中で、例えば、作業スペースである雑種地などについて、何らかの負担軽減措置は考えられないのかとの質問があり、当局より、徴収猶予や減免の基準は条例ではなく規則で定める。この条例が可決されれば、規則の制定作業を進める予定であるが、市街化区域の負担金とほぼ同様の規則をと考えている。しかし、旧佐賀市議会の委員会への報告や地元での住民説明会の際にさまざまな意見が出されたため、市街化区域の負担金を超える軽減措置を規則に盛り込めないか検討してきた。その結果、市街化調整区域は都市計画法で開発を抑制されていることもあり、雑種地については徴収を猶予するという規定を設けることを検討している。しかし、この徴収猶予の金額が約1億円になると見込まれるために、雑種地の分担金を猶予した場合には、これ以上の軽減措置の採用は難しいと考えているとの答弁がありました。  また委員より、雑種地の徴収猶予については一定の評価をするが、雑種地の利用状況を見てみると、駐車場が37%、資材置き場が26%ということで、必ずしも農家が利用している土地ではない。当初求めていた軽減措置とは少し方向性がずれたように思うとの意見がありました。  委員より、旧諸富町は500平米を超える面積について徴収を猶予しており、旧大和町も500平米を超える面積については分担金の単価を安く設定している。同じ佐賀市の中で、旧佐賀市の地域にだけ面積での軽減措置がないのは不公平ではないか。今回、個人所有の宅地の750平米なり1,000平米以上の面積については減免するという軽減措置を規則に盛り込めないかとの質問があり、当局より、もし個人所有の宅地の750平米以上の部分を免除すれば約1億円、1,000平米以上の部分を免除すれば約8,000万円の分担金を減免することになり、財源が不足する。そうなると、分担金の単価を現在の試算金額である550円より高く設定するなどして、新たな財源を確保する必要が出てくる。また、市街化区域の負担金には雑種地の猶予や面積での軽減措置はなく、農家であってもさらに都市計画税まで負担していただいているので、不公平感が出てくる。しかし、面積での軽減措置を求める声が多いのも事実であるので、今後さらなる検討を行い、規則の制定に当たっては議会に報告させていただきたいとの答弁がありました。  さらに委員より、農業集落排水事業の場合、土地の所有者は土地の面積に関係なく、公共升の数に応じて分担金を負担し、元相応地区では1カ所当たり20万円である。例えば1,000平米の土地を所有しているとすると、分担金の額は公共下水道では55万円、元相応の農業集落排水では20万円となる。同じ汚水処理なのに分担金の額がこのように違うのは不公平ではないかとの意見がありました。  当局より、元相応の農業集落排水事業については、モデル地区ということで分担金の額を安く設定していたが、基本的には事業費の5%を分担金としていただくことになっている。今整備中の蓮池地区は比較的大規模なので、1カ所当たり19万円となっているが、他の地区で整備した場合に下水道の分担金より安くなるとは限らないとの答弁がありました。  以上の論議を経て採決を行った結果、当委員会に付託されましたすべての議案について、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上で報告を終わります。 ○福井久男 議長   これより各委員長報告に対する質疑を開始いたします。  各委員長報告に対する質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって各委員長報告に対する質疑は終結いたします。 △討論 ○福井久男 議長   これより上程諸議案に対する討論に入ります。  なお、討論についての議員の発言時間はおのおの10分以内といたします。  まず、第34号、第47号及び第68号議案について、一括して反対討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆中山重俊議員   おはようございます。日本共産党市議団を代表して、第34号議案 平成17年度佐賀市一般会計予算、債務負担行為、学校給食調理等業務委託料、第47号議案 佐賀市長等の給料月額の特例に関する条例、第68号議案 佐賀市市税条例の一部を改正する条例について、反対討論をいたします。  今回の予算には、特別養護老人ホームを整備する社会福祉法人に対し、整備費の一部を助成する予算、アスベスト除去予算など、市民の福祉、健康にかかわる予算が組み込まれている一方で、債務負担行為として、学校給食調理等業務委託料として、平成17年度から18年度に2,852万9,000円以内を支払うという内容が含まれています。  これまで、給食の調理と食器などの洗浄業務についての一部民間委託が、平成14年4月から西与賀小、兵庫小学校での施行から、15年9月から赤松小、鍋島小学校で本格実施に移行され、さらに16年4月から循誘小、巨勢小学校と、この間6校で一部民間委託の拡大が行われてきました。そして、来年度から高木瀬小学校、勧興小学校でも一部民間委託を行うというものです。  これまでも指摘してまいりましたが、佐賀市の市の責任として、また、佐賀市の目指す地産地消や食教育の充実と民間委託は両立し得ないということです。  また、保護者への説明会も、教育委員会も驚かれるような少ない高木瀬小で8人、勧興小で3人だったということであります。再度開くこともないという中での予算計上には反対です。  また、あえて指摘しますが、これまではこの業務の委託先がすべて福岡の業者だったということも問題です。  次に、第47号議案ですが、財政難の理由で市長が20%、助役、収入役、水道局長が10%、そして交通局長が30%と、それぞれの給与を市長の在任期間中の平成21年10月22日までカットするというものです。  財政難を理由にみずから給与カットを申し出られるのは自主的なものとはいえ、合理性がなくてはならないと思います。その点、交通局長の30%カット、給料月額をもとに算出される期末手当及び退職手当の減額には疑問があります。交通局の運営が困難であることが交通局だけの責任なのか。佐賀市の交通政策上も大きく絡んでいるわけで、これを一部の責任に回すことはできないと思います。
     また、3年10カ月という削減実施期間中に交通局長の任期満了期も参りますが、再任されるのか、また、これらの厳しい環境の中で後任がうまく見つかるのかという心配にもつながります。  また、当事者の将来設計にも影響を与える今回の給与30%カット及び期末手当、退職手当減額については問題であるということを指摘し、反対します。  次に、第68号議案 佐賀市市税条例の一部を改正する条例ですが、これは65歳以上の老年者はこれまで所得が125万円以下、つまり収入に換算すると、年金収入なら245万円以下、給与収入ならば204万4,000円以下の人は非課税となっていた人がすべて課税の対象になるというものです。佐賀市で新たに課税対象となる人が約4,200人、金額にして2,400万円の増税と言われています。  また、この結果、介護保険料の引き上げや高齢者福祉事業にも影響が出てまいります。紙おむつ支給事業、あるいは家族介護慰労事業にも影響があり、高齢者の暮らしや福祉の後退につながり、賛成できません。  以上、三つの議案に対する反対討論といたします。 ○福井久男 議長   次に、第90号議案について、反対討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆山下明子議員   私は、日本共産党市議団として、第90号議案 佐賀勤労者総合福祉センターの指定管理者の指定についてに対する反対討論を行います。  議案質疑でも指摘したように、この案件は昨年12月議会で指定管理者の指定に当たって問題ありとして、賛成者ゼロで否決された経緯があります。  当時の問題点は、第1に指定管理者の選考委員会の審査会のメンバーの中に、本来、審査される側であるはずの健康運動センターの指定管理者が入っていたこと。第2に、当時の指定管理者の候補として上げられていた文化振興財団の事業計画の中に、健康運動センターとの連携というものが盛り込まれ、審査選考の公平さを疑うような状況であったこと。第3に、そうでなくても、文化振興財団は管理施設を数多く抱えており、スポーツ施設を含むこのメートプラザの機能を生かした管理を自前で遂行できるのか疑問であったこと。第4に、その結果、二次的に、もともと市民からのクレームの多かったシルバー人材センターに再委託される可能性が濃厚であったことなどが主な要因でした。  今回、株式会社マベックが選定されるに当たって、その教訓がどのように生かされたのかが問題だと思います。そもそも指定管理者制度の導入に当たっては、それぞれの施設の機能を十分に生かし、市民がより利用しやすくなることが大前提となる立場から、その導入がふさわしいかどうか、また、その事業者がふさわしいかどうかを判断されるのが当然ですが、肝心の佐賀市当局がその施設をどういうものと位置づけているのかということも問題です。  今回は選考委員会のメンバーには健康スポーツ科学の専門家としての大学教授、市民代表としての佐賀市健康推進協議会長を加え、あとは行政の内部委員で構成されています。そのこと自体には問題ありませんが、そのメンバーによって応募団体の経歴、能力、施設の運営方針、施設の利用に関する業務、業務実績や人員体制、収支計画が審査されているとのことですが、応募団体の経歴や業務実績が施設の位置づけにふさわしいと判断された根拠に疑問を持たざるを得ません。  議会に提出された資料によれば、マベックの業務実績は、吉野ケ里歴史公園清掃業務及び環境衛生管理業務、佐賀競馬清掃設備管理業務、佐賀県赤十字血液センター清掃業務、佐賀市立図書館清掃設備管理業務、鳥栖市庁舎設備保守管理業務、富士大和温泉病院清掃業務、佐賀市の市営住宅管理業務などなど、すべていわゆる施設の設備管理の分野ばかりで、メートプラザの利用に関するソフト面が見えてまいりません。  議案質疑への答弁の中で、また委員会の審査の中でも、5年ほど前にカルチャーセンターの管理運営をしていた経験があるとのことでしたが、個別に求めた資料によれば、それは生け花やパッチワーク、お菓子づくり、英会話などのカルチャー教室をやっていたという内容で、健康スポーツや健康づくりという専門分野の審査メンバーをそろえたにしては、全くだめとは言わないまでも、いささか的外れという印象を受けます。今回、応募のあった事業者はどちらもビルメンテナンスを専門としている業者だとのことですが、そういうことなら、どの施設でもそれでいいということになってしまいはしないでしょうか。  また、審査結果の点数表についての資料によれば、総合点の中身を見ると、類似施設の管理実績ではマベックの方が点数が高いものの、施設の利用に関する業務の中で、イベント等の開催など、利用促進業務の中で具体性や実現可能性の点数が低いことや、収支計画については他方が10点満点であるのに対し、マベックが5.3点というレベルであることも、指定管理者制度で効率性を図ると言われている点に照らしたときに、果たして大丈夫なのかと疑問を呈せざるを得ません。  結局、今回はメートプラザの施設機能を踏まえるよりも、貸し館業務をスムーズにするというところだけに焦点が当てられているというのが実態であり、本来の趣旨に合った業者選定とは言いがたいし、それは佐賀市の施設に対する位置づけの認識が不十分なことのあらわれではないかということを指摘いたしまして、反対討論といたします。 ○福井久男 議長   以上で通告による討論は終わりました。  これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○福井久男 議長   これより上程諸議案の採決を行います。  まず、第34号、第47号、第68号及び第90号議案を一括して起立により採決いたします。  本案に対する各委員長の報告はいずれも原案可決であります。  本案は各委員長報告どおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員36名中、賛成者34名で多数と認めます。よって、本案はいずれも原案のとおり可決されました。  次に、第35号から第46号、第48号から第51号、第53号から第67号、第69号から第89号、第91号から第96号及び第98号から第123号議案を一括して採決いたします。  本案に対する各委員長の報告はいずれも原案可決であります。  本案は各委員長報告どおり決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案はいずれも原案どおり可決されました。 △追加議案上程・提案理由説明・質疑 ○福井久男 議長   これより本日追加提出されました第1号及び第2号諮問 人権擁護委員候補者の推薦についてを日程に追加し、上程付議いたします。  議案の朗読はこれを省略し、提案理由の説明を求めます。 ◎秀島敏行 市長   おはようございます。  それでは、本日、本定例会の追加議案といたしまして、人事案件を提出し、御審議をお願いすることになりましたので、その概要について御説明申し上げます。  第1号諮問及び第2号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、現委員であります田中俊昭氏及び納富隆司氏の任期満了に伴うものであります。  後任の候補者といたしまして、田中氏につきましては再度田中氏を、納富氏につきましては一番ケ瀬義教氏を推薦するものであります。  以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。 ○福井久男 議長   これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますので、これをもって第1号及び第2号諮問に対する質疑は終結いたします。 △採決 ○福井久男 議長   お諮りいたします。第1号及び第2号諮問は委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第1号及び第2号諮問は委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決することに決定いたしました。  これより第1号諮問 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。  お諮りいたします。第1号諮問は本市議会として異議なき旨、答申第1号をもって答申することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第1号諮問は本市議会として異議なき旨、答申第1号をもって答申することに決定いたしました。                  答申第1号       意見答申書  12月20日市議会に諮問された、第1号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、  異議ありません。  以上答申します。    平成17年12月20日             佐賀市議会議長                福井久男 佐賀市長   秀島敏行様 ○福井久男 議長   次に、第2号諮問 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。  お諮りいたします。第2号諮問は本市議会として異議なき旨、答申第2号をもって答申することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第2号諮問は本市議会として異議なき旨、答申第2号をもって答申することに決定いたしました。                  答申第2号       意見答申書  12月20日市議会に諮問された、第2号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、  異議ありません。  以上答申します。    平成17年12月20日             佐賀市議会議長                福井久男 佐賀市長   秀島敏行様 △佐賀市選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙 ○福井久男 議長   次に、佐賀市選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行います。  本件は、現在、佐賀市選挙管理委員会委員及び同補充員が地方自治法施行令第4条に基づく暫定的選挙管理委員であるため、地方自治法第182条の規定により、選挙するものであります。
     お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。  お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。  それでは、指名いたします。  佐賀市選挙管理委員会委員に、久保三朗、中島良弘、前田和馬、山田明、以上4氏を指名いたします。  次に、同補充員に、第1順位中野和彦、第2順位田島弘、第3順位志岐昌幸、第4順位平原恒雄、以上4氏をそれぞれ指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました諸氏を佐賀市選挙管理委員会委員及び同補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました諸氏が佐賀市選挙管理委員会委員及び同補充員に当選されました。 △意見書案・決議案上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 ○福井久男 議長   次に、お手元に配付いたしております山下議員外1名、西村議員外2名賛成による意見書第2号 個人所得課税における各種控除の縮小を行わないことを求める意見書案、中山議員外1名提出、西村議員外2名賛成による意見書第3号 消費税の増税中止を求める意見書案、山口議員外36名提出による意見書第4号 「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書案、意見書第5号 「ノンアスベスト社会」の実現とすべての被害者の補償を求める意見書案、意見書第6号 議会制度改革の早期実現に関する意見書案、以上5件の意見書案が提出されました。  また、山口議員外36名提出による決議第1号 非核・平和都市佐賀市を宣言する決議案が提出されましたので、日程に追加し、順次議題といたします。  まず、意見書第2号を議題といたします。 意見書第2号   個人所得課税における各種控除の縮小を行わないことを求める意見書案  政府税制調査会は、11月25日、2006年度の税制「改正」に関する答申を小泉首相に提出した。これは本年6月にとりまとめた「個人所得課税に関する論点整理」をふまえたもので、2007年からの所得税・個人住民税の定率減税全廃がもりこまれており、すでに来年実施が決められている定率減税の半減分とあわせると、総額3.3兆円もの負担を国民に押しつけるものとなる。  これにより、年収500万円の4人家族(妻は専業主婦、子ども2人)という政府モデルでは、年間約3万5千円の増税になる。  一方で、史上空前の利益を上げている大企業や大資産家への減税については、研究開発減税の本体部分や法人税率の引き下げ措置、株式配当への減税など、優遇措置は多数残されたままである。  しかも、今回の答申にとどまらず、上記「論点整理」には、給与所得控除の縮小、特定扶養控除及び配偶者控除の廃止など、勤労者世帯を中心に大規模な増税につながる内容が列挙されている。特に給与所得控除については、給与生計者の必要経費概算控除という性格にとどまらず、資産所得等との担税力格差に配慮した控除であること等をかんがみれば、縮小すべきものではない。  家計の税・保険料負担は、年金保険料、雇用保険料の引き上げ、老年者控除及び配偶者特別控除の廃止など、ここ数年の税制や社会保障制度の改定によって年々重くなっている。さらに、2006年1月からは、所得税及び住民税の「定率減税」が半減され、それ以降全廃の予定である。定率減税及び各種所得控除の縮小が地域住民の暮らしを直撃することにより、消費を冷え込ませ、ひいては地域経済の回復基調の足取りに深刻な影響を及ぼすことが強く懸念される。  よって国においては、個人所得課税における各種控除等の縮小・廃止でなく、公正・公平で民主的な国民が納得できる税制度を確立するよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成 年 月 日               佐賀市議会 内閣総理大臣 総務大臣   宛 財務大臣  以上、意見書案を提出する。   平成17年12月20日   提出者 佐賀市議会議員  山下明子   提出者 佐賀市議会議員  中山重俊   賛成者 佐賀市議会議員  西村嘉宣   賛成者 佐賀市議会議員  井上雅子   賛成者 佐賀市議会議員  田中喜久子 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆山下明子議員   私は、意見書第2号 個人所得課税における各種控除の縮小を行わないことを求める意見書について、提案者である日本共産党として提案理由を説明させていただきます。  去る11月25日、政府税制調査会は、2006年度の税制改正に関する答申書を小泉首相に提出し、それを受けて、先日、12月15日に政府・与党は2006年度税制改正大綱を発表しました。これには2007年からの所得税、個人住民税の定率減税の全廃が盛り込まれており、既に来年の実施が決められている半減分と合わせると、総額3兆3,000億円もの負担を国民に押しつけるものとなります。  これにより、夫婦と子供2人の4人家族で年収500万円の世帯では年間3万5,000円の増税、年収700万円の世帯では年間8万2,000円の増税になると試算されております。景気の回復の兆しがあるといっても、それは一定規模以上の企業の話であり、大多数の中小零細業者や地方都市の住民にはその波及効果はない上、この間の年金や介護保険など、社会保障の国民負担もふえている中で、ますます家計消費を落ち込ませることは明らかです。  一方で、3年連続でふえている企業の経常利益は、バブル期のピーク39兆円を上回り、2004年度は44兆7,000億円と、史上空前の利益を上げているというのに、99年に景気対策の名目で所得税の定率減税とセットで導入された法人税の減税を初め、研究開発減税の本体部分や株式配当への減税など、大企業、大資産家への優遇措置の方は手つかずのままです。  今回の税制改正は、今後の消費税増税を初めとする税制の抜本改正への地ならしだとも言われていますが、もともと大元になっているのはことし6月に政府税調が取りまとめた個人所得課税に関する論点整理の内容であり、今回の答申には含まれてはいないものの、今後の方向性として、給与所得控除の縮小、特定扶養控除及び配偶者控除の廃止など、勤労世帯を中心に大規模な庶民増税につながる内容が列挙されています。  本来、民主的な税制のあり方の原則として、生きていくのに最低必要な生活費には税金をかけないという生計費非課税、また所得の多い者ほど負担を高く、収入の少ない者や社会的弱者には負担を軽くという総合累進課税、そして、所得税や法人税など直接税を中心とすることが貫かれることこそ必要なのに、それがこの間大きくゆがめられてきました。  特に、給与所得控除については、サラリーマンの必要経費の概算控除というだけにとどまらず、資産家の資産所得などと比較して、税金の負担能力の格差に配慮し、家族や老親の扶養といった控除を実施してきたという背景を踏まえるなら、それらの控除を縮小することは税制の民主的原則からもますます外れていくことになります。  財政難の中で、少子・高齢化に向かう社会保障財源の確保のためだから、こういうことが当たり前のように庶民増税の根拠とされていますが、それを言うならば、89年に約254兆円だった国と地方の借金が774兆円にまで膨れ上がってきた最大の原因が、例えば92年以降、景気対策の名で公共投資を積み増ししてきたことや、また1990年以来、3度にわたって法人税が40%から30%に下げられたことによって、145兆円もの税収減になってきたこと、さらに、大銀行への巨額の税金投入が繰り返されたことにあるなど、財政破綻に導いてきた国の責任はどうなるのでしょうか。これらの責任を棚上げにして、増税と社会保障の削減で庶民に負担をしわ寄せするのは筋違いと言わざるを得ません。  こうした動きがますます家計消費を落ち込ませ、地域経済の回復をおくらせることになるという懸念から見ても、将来にわたって個人所得課税における各種控除の縮小廃止ではなく、公正公平で民主的な、国民が納得できる税制を確立することが求められるという見地から、この意見書案を提案いたしました。  ぜひとも議員の皆様の御賛同をお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。 ○福井久男 議長   これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本意見書案は委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本意見書案は委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。意見書第2号は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員36名中、賛成者5名で少数と認めます。よって、本意見書案は否決されました。  次に、意見書第3号を議題といたします。 意見書第3号   消費税の増税中止を求める意見書案  長引く不況と雇用不安により、国民のくらしは、年々深刻な実態となっている。こうしたなか、医療費・年金保険料の引き上げや定率減税の縮小・廃止、さらに、「年金・社会保障財源」を理由に2007年度から消費税率引き上げの方向が強まっている。  大衆課税である消費税は、低所得者ほど負担が重くなるなど、不公平税制であり、消費税率の引き上げは、国民に一層の苦難を与えるものとなる。  消費税導入以後、数次にわたり実施された大増税をもとに戻し、不公平税制を是正し、税金の使い道を社会保障と福祉中心に据えれば、消費税の増税をせず、安心かつ安定した「社会保障制度」の確立は十分可能である。  よって、国においては、消費税の増税はやめることを強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成 年 月 日               佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 総務大臣 財務大臣  以上、意見書案を提出する。   平成17年12月20日   提出者 佐賀市議会議員  中山重俊   提出者 佐賀市議会議員  山下明子   賛成者 佐賀市議会議員  西村嘉宣   賛成者 佐賀市議会議員  井上雅子   賛成者 佐賀市議会議員  田中喜久子 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆中山重俊議員   私は、意見書第3号 消費税の増税中止を求める意見書案について、提案者である日本共産党として趣旨説明を行います。  消費税は、高齢化社会、福祉のためと言って、1989年に3%で導入され、1997年には5%に引き上げられました。今度も年金社会保障のためと盛んに宣伝をされておりますが、消費税は本当に福祉のために使われてきたのでしょうか。この間、調べてみますと、福祉、年金、社会保障は驚くほどの改悪に次ぐ改悪です。  例えば、基礎年金の支給年齢は消費税導入時60歳でしたが、これが平成15年65歳、健康保険の医療費自己負担率、これまで消費税導入時は1割でしたが3割、老人医療自己負担、月400円、外来ですが、これが1割または2割、政管健保への国庫負担率16.4%から13%へ引き下げられ、雇用保険料の引き上げ1.45%から1.75%と、このような形になって、消費税の導入後、福祉は各分野で改悪をされております。
     そしてまた、年金は国会審議抜きに今後10余年にわたって保険料は毎年アップし、給付は15%から30%もダウンをします。消費税の税収は16年間で148兆円にも達します。福祉のためでなかったことは明らかではないでしょうか。一体どこに消えたのでしょう。国民から吸い上げられた消費税が148兆円なのに対し、同時期、法人税(地方税を含む)は145兆円も減収となっています。不況に加え、大企業などに減税が行われたためです。こんなやり方を16年間も続けておいて、今度も年金、社会保障の財源のためと同じ手口で国民をだまそうとしても通用しないと思います。  また、財界の総本山であります日本経団連が2003年1月に発表した活力と魅力あふれる日本を目指して、いわゆる奥田ビジョンですが、消費税の2けた増税を強く求めています。これはどういうねらいがあるのでしょうか。奥田ビジョンでは、公的年金の基礎部分や高齢者医療、介護の財源については消費税を活用することが望ましい。企業の従業員については、保険料を全額本人が負担する方法に改めることが考えられると述べています。  現在、サラリーマンの年金や医療などの社会保険料は労使折半となっており、半分は企業が負担をしています。もし基礎年金、高齢者医療、介護の財源を消費税で賄うことになれば、この部分の企業負担は丸々なくなり、結局、消費税増税で国民が負担することになるのです。年金、社会保障のためと言いながら、企業の負担を減らし、消費税増税で国民負担をふやすとは、とんでもありません。  大企業はどうでしょう。大企業だって消費税を増税すれば負担がふえるじゃないかと思われるかもしれませんが、その逆です。中小企業と違って、大企業は消費税分をすべて販売価格に転化することができるので、実質消費税負担はゼロです。そしてその上、輸出戻し税の還付金もあります。  ちなみに、主な輸出大企業の消費税還付金、2003年度を見てみますと、トヨタ自動車が1,710億円、ソニーが1,046億円、本田技研工業735億円、日産自動車723億円、キヤノン642億円、松下電器産業497億円などなど、痛みどころか、もしこれが10%になれば、ますます丸もうけという形になるわけであります。  財界は何としても税率アップを実現しようと、消費税増税に熱心な政党に、これまで国民の強い批判で注視をしていた企業献金のあっせんを再開することを決めました。お金の力で消費税増税を買収する、こういうことは絶対に許せない、本当に許せないことであります。  今、増税を進める人たちは、現役世代の所得税や保険料の負担を抑えるため、消費税を増税するという人がいますが、本当にそうでしょうか。消費税が5%にアップして、サラリーマンの生活はどうなったでしょう。景気は一層悪くなり、リストラで失業率はアップし、家計収入は連続して落ち込んできました。年収が低い世帯では、所得税より消費税の負担の方が多くなっています。サラリーマンの平均収入は約600万円ですが、この世帯で所得税と消費税の負担額はほぼ同じ額の約17万円です。もし消費税が10%になれば、その負担額は34万円にもなります。所得税の2倍もの負担です。家のローンや子供の教育費はどうなるのでしょうか。給与明細はよく見るが、家計簿は余り見ないというサラリーマンの方は、消費税の負担はそんなに重くないと思っていたかもしれません。しかし、知らないうちにむしり取られていく、ここに消費税の隠された怖さがあります。  また、中小業者の皆さんにとって、どうでしょう。消費税が97年に5%にアップされて、中小業者は三重苦にさいなまれています。5%への税率アップが不況に拍車をかけ、7割もの中小業者の売り上げが減っています。消費税は赤字でも納めなければならない税金です。大企業との競争で小さな業者ほど消費税を販売価格に転化できず、自腹を切らざるを得ない状況が広がっています。消費税の納税実務も煩雑で、帳簿整理が大変と悲鳴も上がっております。そして今、営業が困難で、早朝から夜中まで働いている、売り上げが大幅に落ち、生活費も出ない、こんな状況の中では、国民健康保険料を払うのも本当に大変な状況です。また、働きづくめで病院に行く時間もなく、行ったときには即入院という事態も広がっています。  2004年4月からの消費税の免税店の引き下げによって、年間売り上げがおよそ3,000万円の運輸業の場合、年間約70万円もの消費税負担がふえます。これに加え、消費税が10%になれば、目に見えております。中小業者は今以上に消費税負担がふえ、国民健康保険料を払うのも大変になり、健康の不安も広がる。これでは、社会保障のためとは言えないのではないでしょうか。  さて、小泉首相を初め、増税を求める側はヨーロッパは2けただと。年金や社会保障の充実のために、日本もヨーロッパ並みに税率を高くしたいと言いますが、本当にそうでしょうか。確かにヨーロッパはイギリスが17.5%、フランス19.6%、ドイツ16%、スウェーデン25%という税率です。しかし、社会保障の財源の中で、消費税がどれくらいの割合を占めているかを見てみると、ヨーロッパでは1割前後です。残りの9割は保険料や他の税金、所得税、法人税などで賄っているのです。日本に比べ福祉が充実しているのは、消費税率が高いからではありません。  また、ヨーロッパでは税金全体の使い方が社会保障優先になっています。公共事業や軍事費にふんだんに税金を使い、大企業、大資産家には税金を軽くしてやる一方、庶民には増税をしている現在の日本、消費税をヨーロッパのように高くしても、福祉が充実するとは考えられません。ヨーロッパでは医療費ゼロ、大学の授業料ゼロのところもあります。その国の税の歴史や社会保障のあり方を抜きに、税率だけを比べることはできません。  そしてまた、ヨーロッパは税率が高くても食料品など、生活用品は非課税か軽減税率などがとられています。イギリスに住む日本人の方から、次のようなメールが寄せられておったようですが、「イギリスでは消費税率が17.5%ですが、食料品はゼロ税率であり、日常生活はほとんど気にかけることはありません」、このようなメールが寄せられていたそうです。  また先日、私の友人の子供さんの出産に立ち会われたお母さんの話ですと、出産費用はイギリスでは無料でしたよという話も聞いております。  さて、こういう中で今新たに、さらに景気が回復してきたとして、本格増税路線に踏み切る理由の一つとして、その景気の回復ということが言われております。しかし、景気がよくなったのは一部の大企業のみで、家計の状況は依然低迷したままです。こうした現状を顧みず、好調な大企業には減税を温存し、暮らしが依然厳しい庶民には大増税を押しつけることには何の道理もありません。社会保障の財源も、むだな公共事業が膨大な額になっています。国と地方を合わせると、年間50兆円にも上ります。関西空港の第2期工事や諫早湾の干拓事業、新幹線のひかりが停車する駅の数より、飛行場が多くなる計画などを見直して、歳出のむだを省いたり、消費税導入と引きかえに行われた法人税や高額所得者への減税など、歳入について見直せば、社会保障の財源も十分確保できるものと考えます。  以上、消費税の増税中止を求める意見書案の趣旨説明といたします。  議場の皆さんの御賛同、心からお願いします。 ○福井久男 議長   これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本意見書案は委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本意見書案は委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。意見書第3号は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員36名中、賛成者5名で少数と認めます。よって、本意見書案は否決されました。  次に、意見書第4号から第6号を議題といたします。 意見書第4号   「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書案  わが国においては、日本国憲法のもと、すべての国民は基本的人権の享有を妨げられず、法のもとに平等とされている。  しかしながら、ハンセン病回復者に対する宿泊拒否問題、犯罪被害者やその親族等に対するプライバシーの侵害、いわゆる同和地区を特定して誹謗中傷をインターネットで繰り返すなどの人権侵害事案が生起している状況である。  このような人権侵害事案については、その具体的救済の手段である人権侵害救済制度の確立が急務である。  よって、政府においては、人権擁護推進審議会の答申及び国連で採択された国内機構の地位に関する原則、いわゆるパリ原則を踏まえ、独立性、迅速性、専門性を備えた実効性のある新たな人権委員会を設置し、人権擁護委員制度については効果的な人権擁護の観点から、国、地方公共団体、その他関係団体等と緊密な連携を図り、人権救済の積極的推進を期すこと等を内容とした「人権侵害の救済に関する法律」を早期に制定されるよう強く要請するものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成 年 月 日               佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 総務大臣 法務大臣  以上、意見書案を提出する。   平成17年12月20日   提出者 佐賀市議会議員  山口弘展   提出者 佐賀市議会議員  吉川 隆   提出者 佐賀市議会議員  野中宣明   提出者 佐賀市議会議員  野口保信   提出者 佐賀市議会議員  中本正一   提出者 佐賀市議会議員  池田正弘   提出者 佐賀市議会議員  藤野靖裕   提出者 佐賀市議会議員  千綿正明   提出者 佐賀市議会議員  福島龍一   提出者 佐賀市議会議員  山本義昭   提出者 佐賀市議会議員  重田音彦   提出者 佐賀市議会議員  大坪繁都   提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明   提出者 佐賀市議会議員  堤 正之   提出者 佐賀市議会議員  福井章司   提出者 佐賀市議会議員  永渕義久   提出者 佐賀市議会議員  江頭弘美   提出者 佐賀市議会議員  副島義和   提出者 佐賀市議会議員  松尾和男   提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治   提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎   提出者 佐賀市議会議員  中山重俊   提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣   提出者 佐賀市議会議員  井上雅子   提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子   提出者 佐賀市議会議員  山下明子   提出者 佐賀市議会議員  森 裕一   提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎   提出者 佐賀市議会議員  平原嘉徳   提出者 佐賀市議会議員  武藤恭博   提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和   提出者 佐賀市議会議員  黒田利人   提出者 佐賀市議会議員  福井久男   提出者 佐賀市議会議員  平原康行   提出者 佐賀市議会議員  野中久三   提出者 佐賀市議会議員  西岡義広   提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治 佐賀市議会議長  福井久男様 意見書第5号   「ノンアスベスト社会」の実現とすべての被害者の補償を求める意見書案  アスベスト(石綿)によると思われる中皮腫や肺がんで死亡した事例が相次いで報告されるなど、健康被害が大きな社会問題となっている。今日のアスベスト問題は、すでに30年以上も前から国際的にもその危険性が指摘され、アスベストを扱っていた労働者や建設従事者の被害にとどまらず、その家族や工場周辺の住民への二次被害のほか、アスベストを含有した建材その他の製品からの曝露など、公害・環境汚染の拡大を予測させる事態となっている。  今日、多くの人々がアスベストによる健康被害の不安を抱く中、すべての被害者を政府と企業で救済・補償する被害者救済制度の早期整備とともに、子供たちを含めた将来の健康被害を予防し、「ノンアスベスト社会」を実現していくための抜本的・総合的な取り組みを求め、下記の項目を早急に実施するよう強く要望する。           記 1.アスベスト及びアスベスト含有製品の製造・販売・新たな使用などを速やかに全面禁止すること。 2.アスベスト及びアスベスト含有製品の把握・管理・除去・廃棄などを含めた総合的対策を一元的に推進するための基本となる法律(仮称「アスベスト対策基本法」)を制定すること。 3.アスベストに曝露した者に対する健康管理制度を確立すること。 4.ペメトレキセド(アリムタ)の早期承認など診断治療体制の整備とともに、より効果的な診断法や治療法の開発研究と専門医の育成に早急に取り組むこと。 5.労災補償が適用されないアスベスト被害について、労災補償に準じた療養・所得・遺族補償などの制度を確立すること。 6.中皮腫は原則すべて補償の対象とするとともに、中皮腫の数倍と言われるアスベスト肺がんなど中皮腫以外のアスベスト関連疾患も確実に補償が受けられるようにすること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成 年 月 日               佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣
    環境大臣   宛 厚生労働大臣 経済産業大臣 国土交通大臣  以上、意見書案を提出する。   平成17年12月20日   提出者 佐賀市議会議員  山口弘展   提出者 佐賀市議会議員  吉川 隆   提出者 佐賀市議会議員  野中宣明   提出者 佐賀市議会議員  野口保信   提出者 佐賀市議会議員  中本正一   提出者 佐賀市議会議員  池田正弘   提出者 佐賀市議会議員  藤野靖裕   提出者 佐賀市議会議員  千綿正明   提出者 佐賀市議会議員  福島龍一   提出者 佐賀市議会議員  山本義昭   提出者 佐賀市議会議員  重田音彦   提出者 佐賀市議会議員  大坪繁都   提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明   提出者 佐賀市議会議員  堤 正之   提出者 佐賀市議会議員  福井章司   提出者 佐賀市議会議員  永渕義久   提出者 佐賀市議会議員  江頭弘美   提出者 佐賀市議会議員  副島義和   提出者 佐賀市議会議員  松尾和男   提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治   提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎   提出者 佐賀市議会議員  中山重俊   提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣   提出者 佐賀市議会議員  井上雅子   提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子   提出者 佐賀市議会議員  山下明子   提出者 佐賀市議会議員  森 裕一   提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎   提出者 佐賀市議会議員  平原嘉徳   提出者 佐賀市議会議員  武藤恭博   提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和   提出者 佐賀市議会議員  黒田利人   提出者 佐賀市議会議員  福井久男   提出者 佐賀市議会議員  平原康行   提出者 佐賀市議会議員  野中久三   提出者 佐賀市議会議員  西岡義広   提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治 佐賀市議会議長  福井久男様 意見書第6号   議会制度改革の早期実現に関する意見書案  国においては、現在、第28次地方制度調査会において「議会のあり方」について調査・審議を行っており、このような状況を踏まえ全国市議会議長会は、先に「地方議会の充実強化」に向けた自己改革への取り組み強化についての決意を同調査会に対し表明するとともに、必要な制度改正要望を提出したところである。  しかしながら、同調査会の審議動向を見ると、全国市議会議長会をはじめとした三議長会の要望が十分反映されていない状況にある。  本格的な地方分権時代を迎え、住民自治の根幹をなす議会がその期待される役割と責任を果たしていくためには、地方議会制度の改正が必要不可欠である。  よって、国においては、現在検討されている事項を含め、とりわけ下記の事項について、今次地方制度調査会において十分審議の上、抜本的な制度改正が行われるよう強く求める。           記 1.議会の招集権を議長に付与すること。 2.地方自治法第96条第2項の法定受託事務に係る制限を廃止するなど議決権を拡大すること。 3.専決処分要件を見直すとともに、不承認の場合の首長の対応措置を義務付けること。 4.議会に附属機関の設置を可能とすること。 5.議会の内部機関の設置を自由化すること。 6.調査権・監視権を強化すること。 7.地方自治法第203条から「議会の議員」を除き、別途「公選職」という新たな分類項目に位置付けるとともに、職務遂行の対価についてもこれにふさわしい名称に改めること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成 年 月 日               佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長  宛 内閣総理大臣 総務大臣  以上、意見書案を提出する。   平成17年12月20日   提出者 佐賀市議会議員  山口弘展   提出者 佐賀市議会議員  吉川 隆   提出者 佐賀市議会議員  野中宣明   提出者 佐賀市議会議員  野口保信   提出者 佐賀市議会議員  中本正一   提出者 佐賀市議会議員  池田正弘   提出者 佐賀市議会議員  藤野靖裕   提出者 佐賀市議会議員  千綿正明   提出者 佐賀市議会議員  福島龍一   提出者 佐賀市議会議員  山本義昭   提出者 佐賀市議会議員  重田音彦   提出者 佐賀市議会議員  大坪繁都   提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明   提出者 佐賀市議会議員  堤 正之   提出者 佐賀市議会議員  福井章司   提出者 佐賀市議会議員  永渕義久   提出者 佐賀市議会議員  江頭弘美   提出者 佐賀市議会議員  副島義和   提出者 佐賀市議会議員  松尾和男   提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治   提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎   提出者 佐賀市議会議員  中山重俊   提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣   提出者 佐賀市議会議員  井上雅子   提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子   提出者 佐賀市議会議員  山下明子   提出者 佐賀市議会議員  森 裕一   提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎   提出者 佐賀市議会議員  平原嘉徳   提出者 佐賀市議会議員  武藤恭博   提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和   提出者 佐賀市議会議員  黒田利人
      提出者 佐賀市議会議員  福井久男   提出者 佐賀市議会議員  平原康行   提出者 佐賀市議会議員  野中久三   提出者 佐賀市議会議員  西岡義広   提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   お諮りいたします。本意見書案は提案理由説明、質疑、委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに一括して採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本意見書案は提案理由説明、質疑、委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに一括して採決いたします。  お諮りいたします。意見書第4号から第6号の意見書案は可決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第4号から第6号の意見書案は可決されました。  次に、決議第1号を議題といたします。 決議第1号   非核・平和都市佐賀市を宣言する決議案  世界の恒久平和は、人類共通の願いである。  核兵器を廃絶し、21世紀を戦争のない平和で安心して暮らせる時代にすることは、今を生きる私たちにとって課せられた最大の責務である。  しかし、今なお世界には大量の核兵器が厳然と存在し、核保有国の拡大も懸念されるなど、世界の平和と人類の生存に大きな脅威を与えている。  我が国は世界唯一の核被爆国として、広島、長崎の惨禍を再び繰り返さないために核兵器廃絶を全世界へ訴え続けていかなければならない。  私たちの佐賀市は、緑豊かな森林と命をはぐくむ宝の海・有明海を結ぶ、自然に恵まれた新しいまちとして誕生した。  このまちで、すべての人々が平和のうちに安心して暮らし、働き続けられることを願ってやまないものである。  よって佐賀市は、非核・平和都市として平和憲法の精神にのっとり、「非核三原則」を将来も遵守し、あらゆる国のあらゆる核兵器の廃絶を全世界に強く訴え、核兵器の全面撤廃と軍縮を推進し、もって世界の恒久平和達成をめざすものである。  以上、決議する。   平成 年 月 日               佐賀市議会  以上、決議案を提出する。   平成17年12月20日   提出者 佐賀市議会議員  山口弘展   提出者 佐賀市議会議員  吉川 隆   提出者 佐賀市議会議員  野中宣明   提出者 佐賀市議会議員  野口保信   提出者 佐賀市議会議員  中本正一   提出者 佐賀市議会議員  池田正弘   提出者 佐賀市議会議員  藤野靖裕   提出者 佐賀市議会議員  千綿正明   提出者 佐賀市議会議員  福島龍一   提出者 佐賀市議会議員  山本義昭   提出者 佐賀市議会議員  重田音彦   提出者 佐賀市議会議員  大坪繁都   提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明   提出者 佐賀市議会議員  堤 正之   提出者 佐賀市議会議員  福井章司   提出者 佐賀市議会議員  永渕義久   提出者 佐賀市議会議員  江頭弘美   提出者 佐賀市議会議員  副島義和   提出者 佐賀市議会議員  松尾和男   提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治   提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎   提出者 佐賀市議会議員  中山重俊   提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣   提出者 佐賀市議会議員  井上雅子   提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子   提出者 佐賀市議会議員  山下明子   提出者 佐賀市議会議員  森 裕一   提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎   提出者 佐賀市議会議員  平原嘉徳   提出者 佐賀市議会議員  武藤恭博   提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和   提出者 佐賀市議会議員  黒田利人   提出者 佐賀市議会議員  福井久男   提出者 佐賀市議会議員  平原康行   提出者 佐賀市議会議員  野中久三   提出者 佐賀市議会議員  西岡義広   提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   お諮りいたします。本決議案は提案理由説明、質疑、委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本決議案は提案理由説明、質疑、委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。決議第1号は可決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、決議第1号は可決されました。 △中心市街地活性化調査特別委員会及び市立病院等調査特別委員会並びに議会広報調査特別委員会設置に関する動議上程・採決・委員選任 ○福井久男 議長   次に、お手元に配付いたしておりますとおり、本日、黒田議員外1名提出、中本議員外7名賛成による中心市街地活性化調査特別委員会設置に関する動議及び市立病院等調査特別委員会設置に関する動議並びに議会広報調査特別委員会設置に関する動議が提出されましたので、日程に追加し、一括して議題といたします。   中心市街地活性化調査特別委員会設置に関する動議 1.本市議会に中心市街地活性化調査特別委員会を設置し、12人の委員をもって構成する。 1.議会は、中心市街地活性化調査特別委員会に対し、中心市街地活性化に関する諸種調査を付託する。 1.中心市街地活性化調査特別委員会の調査に要する経費は、予算の範囲内とする。 1.中心市街地活性化調査特別委員会は、議会の閉会中も調査を行うことができるものとし、議会が調査終了を議決するまで継続して調査を行うものとする。  以上動議を提出する。   平成17年12月20日   提出者 佐賀市議会議員  黒田利人   提出者 佐賀市議会議員  江頭弘美   賛成者 佐賀市議会議員  中本正一   賛成者 佐賀市議会議員  千綿正明   賛成者 佐賀市議会議員  山本義昭   賛成者 佐賀市議会議員  川原田裕明   賛成者 佐賀市議会議員  福井章司   賛成者 佐賀市議会議員  松尾和男   賛成者 佐賀市議会議員  亀井雄治   賛成者 佐賀市議会議員  田中喜久子 佐賀市議会議長
     福井久男様   市立病院等調査特別委員会設置に関する動議 1.本市議会に市立病院等調査特別委員会を設置し、12人の委員をもって構成する。 1.議会は、市立病院等調査特別委員会に対し、佐賀市立富士大和温泉病院及び佐賀市国民健康保険診療所に関する諸種調査を付託する。 1.市立病院等調査特別委員会の調査に要する経費は、予算の範囲内とする。 1.市立病院等調査特別委員会は、議会の閉会中も調査を行うことができるものとし、議会が調査終了を議決するまで継続して調査を行うものとする。  以上動議を提出する。   平成17年12月20日   提出者 佐賀市議会議員  黒田利人   提出者 佐賀市議会議員  江頭弘美   賛成者 佐賀市議会議員  中本正一   賛成者 佐賀市議会議員  千綿正明   賛成者 佐賀市議会議員  山本義昭   賛成者 佐賀市議会議員  川原田裕明   賛成者 佐賀市議会議員  福井章司   賛成者 佐賀市議会議員  松尾和男   賛成者 佐賀市議会議員  亀井雄治   賛成者 佐賀市議会議員  田中喜久子 佐賀市議会議長  福井久男様   議会広報調査特別委員会設置に関する動議 1.本市議会に議会広報調査特別委員会を設置し、8人の委員をもって構成する。 1.議会は、議会広報調査特別委員会に対し、議会広報に関する諸種調査を付託する。 1.議会広報調査特別委員会の調査に要する経費は、予算の範囲内とする。 1.議会広報調査特別委員会は、議会の閉会中も調査を行うことができるものとし、議会が調査終了を議決するまで継続して調査を行うものとする。  以上動議を提出する。   平成17年12月20日   提出者 佐賀市議会議員  黒田利人   提出者 佐賀市議会議員  江頭弘美   賛成者 佐賀市議会議員  中本正一   賛成者 佐賀市議会議員  千綿正明   賛成者 佐賀市議会議員  山本義昭   賛成者 佐賀市議会議員  川原田裕明   賛成者 佐賀市議会議員  福井章司   賛成者 佐賀市議会議員  松尾和男   賛成者 佐賀市議会議員  亀井雄治   賛成者 佐賀市議会議員  田中喜久子 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   お諮りいたします。本件は直ちに一括して採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本件は直ちに一括して採決することに決定いたしました。  これより採決いたします。  お諮りいたします。中心市街地活性化調査特別委員会設置に関する動議及び市立病院等調査特別委員会設置に関する動議並びに議会広報調査特別委員会設置に関する動議は、可決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、ただいまの各動議は可決されました。  お諮りいたします。ただいま設置されました各特別委員会委員の選任については、佐賀市議会委員会条例第8条第1項の規定により、中心市街地活性化調査特別委員会委員に、池田議員、福島議員、重田議員、川原田議員、堤議員、江頭議員、松尾議員、本田議員、西村議員、山下議員、嘉村議員、野中久三議員、以上12名を、市立病院等調査特別委員会委員に、山口議員、吉川議員、野口議員、千綿議員、山本議員、大坪議員、副島議員、亀井議員、田中議員、平原嘉徳議員、黒田議員、豆田議員、以上12名を、議会広報調査特別委員会委員に、山口議員、吉川議員、野口議員、藤野議員、福島議員、重田議員、西村議員、山下議員、以上8名をそれぞれ指名いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり、それぞれ各特別委員会委員に選任することに決定いたしました。  しばらく休憩いたします。           午前11時37分 休憩      平成17年12月20日(火)   午後0時06分   再開                出席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │1.山口弘展 │2.吉川 隆 │3.野中宣明 │ │4.野口保信 │5.中本正一 │6.池田正弘 │ │7.藤野靖裕 │8.千綿正明 │9.福島龍一 │ │10.山本義昭 │11.重田音彦 │12.大坪繁都 │ │13.川原田裕明│14.堤 正之 │15.福井章司 │ │16.永渕義久 │17.江頭弘美 │18.副島義和 │ │19.松尾和男 │20.亀井雄治 │21.本田耕一郎│ │22.中山重俊 │23.西村嘉宣 │24.井上雅子 │ │26.田中喜久子│27.山下明子 │28.森 裕一 │ │29.片渕時汎 │30.平原嘉徳 │31.武藤恭博 │ │32.嘉村弘和 │33.黒田利人 │34.福井久男 │ │35.平原康行 │36.野中久三 │37.西岡義広 │ │38.豆田繁治 │       │       │ └───────┴───────┴───────┘                欠席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │25.瀬井一成 │       │       │ └───────┴───────┴───────┘            地方自治法第121条による出席者 佐賀市長     秀島敏行     助役       大西憲治 収入役      古賀盛夫     総務部長     志津田 憲 産業部長     飯盛克己     建設部長     田中敬明 環境下水道部長  山田孝雄     市民生活部長   青木善四郎 保健福祉部長   金子栄一     交通局長     吉富康仁 水道局長     福田忠利     教育長      田部井洋文 教育部長     白木紀好     監査委員     中村耕三 農業委員会事務局長         選挙管理委員会事務局長          小笠原千春             杉坂久穂 ○福井久男 議長   休憩前に引き続き会議を開きます。 △中心市街地活性化調査特別委員会及び市立病院等調査特別委員会並びに議会広報調査特別委員会正副委員長互選結果報告 ○福井久男 議長   この際、報告をいたします。  ただいまの休憩中に各特別委員会が開かれまして、委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果の報告を受けましたので、発表いたします。  中心市街地活性化調査特別委員会委員長、嘉村議員、副委員長、福島議員、市立病院等調査特別委員会委員長、平原嘉徳議員、副委員長、亀井議員、議会広報調査特別委員会委員長、西村議員、副委員長、重田議員、以上のとおりであります。 △会議録署名議員指名 ○福井久男 議長   次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において吉川議員及び西岡議員を指名いたします。
    △閉会 ○福井久男 議長   これをもって議事の全部を終了いたしましたので、会議を閉じます。  定例市議会を閉会いたします。           午後0時08分 閉会       会議に出席した事務局職員  議会事務局長     古賀盛夫  副局長兼次長     吉末隆行  次長補佐兼庶務係長  石橋 光  議事調査係長     小峰隆一  書記         蘭 英男  書記         福田喜隆  書記         倉持直幸  書記         松枝瑞穂  書記         柴田知行    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。        平成  年  月  日    佐賀市議会議長       福井久男    佐賀市議会副議長      武藤恭博    佐賀市議会議員       吉川 隆    佐賀市議会議員       西岡義広    会議録調製者                  岸川 学    佐賀市議会事務局長...