│25.瀬井一成 │38.豆田繁治 │ │
└───────┴───────┴───────┘
地方自治法第121条による出席者
佐賀市長 秀島敏行 助役 大西憲治
収入役 古賀盛夫 総務部長 志津田 憲
産業部長 飯盛克己 建設部長 田中敬明
環境下水道部長 山田孝雄
市民生活部長 青木善四郎
保健福祉部長 金子栄一 交通局長 吉富康仁
水道局長 福田忠利 教育長 田部井洋文
教育部長 白木紀好 監査委員 中村耕三
農業委員会事務局長 選挙管理委員会事務局長
小笠原千春 杉坂久穂
○福井久男 議長
おはようございます。これより本日の会議を開きます。
昨日に引き続き、市政一般に対する質問を続行いたします。
◆
野中宣明議員
おはようございます。公明党の野中宣明でございます。市勢発展のためにしっかり頑張ってまいる決意でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、通告に従いまして質問をいたします。
まず、1点目の
マイスター制度についてでございます。
マイスター制度は、もともとドイツの職人に与えられた資格称号であり、特定の熟練工に与えられた資格であります。しかし、現在、日本の数多くの自治体、企業が導入しているこの
マイスター制度は、資格のようにそれがなければ仕事ができないものではなく、ある一定以上の技術を持つ技能者にその称号を与え、技術の研さん、後継者の育成に対しての支援をするものであります。例えば、全国の自治体の中で、先駆的となった平成5年度に創設された神戸市の
神戸マイスターを紹介いたしますと、ハイレベルの技術、技能を持ち、人格的にもすぐれ、若い技術者の到達目標となる人物を神戸市が認定を行い、技能の研さん向上と継承のための支援として、一定額の研さん金を支給しております。また、これはその職業の技能者の業績や職業の内容を広く一般に知らしめることにより、社会的評価も高め、また後進の技術、技能者の励みともなるものであります。
佐賀市におきましても、すばらしい技術、技能を持った人たちが数多くおられ、その方々への
マイスターの称号が、技術への顕彰、技術への誇りとなり、支援を行うことにより技術の継承の手助けを行えると考えます。また、3K職場と言われる若者から不人気な業種から脱却でき、若手技術者の目標、励みともなるものと考えます。
さて佐賀市は、10月1日の周辺町村との合併を行った中で、商工、農林水産といった産業分野の範囲が広くなり、新たな地域産業の振興といったことが必要であると考えます。現在、佐賀県で実施されている
マイスター制度は、さまざまな活用がなされているとお聞きしております。しかし、その
マイスター制度をそれでは佐賀市において、地域産業の振興面で活用ができないだろうかということをまずお尋ねいたします。
次に、農業問題に関しまして、まず第1に今後の後継者問題についてでございます。
さる10月27日に、新たな食料・農業・
農村基本計画における
経営安定対策の担い手要件が、
認定農業者である大規模農家については4ヘクタール、また
集落型経営体については20ヘクタールと示されましたが、この大規模農家と
集落型経営体においては、規模拡大を目指す上で相反するものがございます。さて、佐賀市としては、この政策をどのように進めていこうと考えておられるのか、お尋ねをいたします。
また、それに付随をいたしますが、この両者が土地の集約化を進めるに当たって、実際現場の方では次のような疑問が生じております。それは、農地法改正による株式会社の参入でございます。今まで農業については、株式会社、いわゆる他産業の参入については認められておりませんでしたが、今回、9月1日の農地法及び
農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴い、この株式会社の参入が認められるようになったと聞いております。実際、現場の方では、株式会社が本当に土地を荒らすのではないだろうかというような、このことを不安に思われている農業者の方もおられますので、まずこの制度の内容についてお尋ねをいたします。
次に、2番目の現行の
農業ヘルパー制度の今後の充実策についてでございますが、現在、農業の
ヘルパー制度がこの佐賀市の施策としてございます。農業は、現在家族経営がほとんどであり、さらにその中でも施設園芸は非常に手間暇のかかる作業が多い中で、本当に困ったときなどの人的不足を補う今後の新しいスタイルとして有効であると考えます。この事業がどのような内容で、またどのような実績があるのか、状況等の内容についてお尋ねをいたします。
以上で1回目の質問を終わらせていただきます。
◎飯盛克己 産業部長
マイスター制度によって地域振興を図っていく考えはとの御質問にお答えいたします。
佐賀県には熟練した技能を
マイスターに認定する
佐賀マイスター制度がありまして、技能を尊重する社会的機運の醸成と後継者の育成を目的とされております。
マイスターの認定は、平成12年から16年までの5年間実施されまして、各年度10名ずつ、厳しい選考基準により、この間、伝統産業(工芸)関係、建設・土木業関係、製造業関係、手作業関係、
サービス業関係の五つの分野から2名ずつ、10名の計5年間で50名の方が認定をされております。このうち19名が佐賀市から選ばれております。また、県におきましては、
佐賀マイスターの方々による小・中・高等学校で開催する
ジュニア教室での実演、指導や技能祭りなど、
関係イベントでの実演、公演などによる技能の啓発が行われてまいりました。認定自体は16年度で終わっておりまして、現在行われておりませんが、今年度も
佐賀マイスター認定者によります
技能普及振興事業では継続されておりまして、技能者への関心を涵養するための高校生を対象とした事業所での
技能体験研修が行われ、また
ジュニア教室での実演、指導も計画されております。
市といたしましても、卓越した技能を持たれる、いわゆるたくみの方々を積極的に活用していくことは大事なことですし、あらゆる面でこの方々が活躍できる場を設けていきたいと考えております。特に近年は、日本のよさ、伝統美が改めて見直されておりまして、地域の伝統工芸を現在、将来につなげていく、地域固有の産業を育てていくことは、市の育成施策といたしましても大変重要なことであると考えておりまして、現在、例えば、県の
伝統的地場産品にも指定されている
手織り佐賀錦につきましては、製作実演や
製作体験指導を支援し、振興を図っておるところであります。
また、今回合併した町村にも、すばらしい技術を持たれている方々や地域の伝統的工芸が残っております。今後もこうした人的資産を活用していくとともに、
市内産業振興の意味からも、技術の向上、技能の継承を図ってまいりたいと考えております。
続きまして、農業問題について、後継者問題をどう考えるかという御質問についてお答えいたします。
高齢化による担い手不足、
WTO農業交渉における上限関税問題など非常に厳しい農業情勢の中、ここ数年のうちに農業施策は目まぐるしい改革が続いております。一つに、まず11年7月に、農業政策の基本的指針として、食料・農業・農村基本法が制定されました。次に、平成16年には、
生産調整面積配分から
水稲生産推移量配分への変更がなされ、農業者及び農業団体みずからが需給調整を行う米づくりの本来あるべき姿を目指した
米政策改革大綱が打ち出されました。そして、本年3月において、さきに述べました基本計画の見直しが行われ、農業の構造改革の立ちおくれや食料の安定供給の確保、
グローバル化の進展、農業の多面的機能や農村に対する期待などを踏まえた、新たな食料・農業・農村基本法が策定され、去る10月27日、政府・与党において
経営所得安定対策等大綱が決定されたところであります。
これらの改革はすべてリンクしているわけでありますが、中でも平成19年産から導入されます
品目横断的経営安定対策は、これまですべての農業者を対象といたしておりました品目ごとの
経営安定対策を見直しまして、担い手の経営に着目した新たな
経営安定対策に転換することとされており、この施策の対象となります担い手の具体的要件につきましては、4ヘクタール以上の経営面積がある
認定農業者及び20ヘクタール以上の経営面積で経理を一元化している
集落型経営体とされております。
現在、すべての農家に対しまして、大豆につきましては、交付金を含め、60キロ当たり1万2,000円、小麦につきましては60キロ当たり8,000円程度の収入額となっておりますが、今回の施策において、担い手要件に該当できませんと、交付金がなくなり、それぞれの販売金額のみの収入ということになってしまい、大豆につきましては3,800円、小麦につきましては2,000円程度の収入額となってしまいます。この新たな対策への対応いかんによっては、本市の水田農業の将来が大きく左右されることになります。これらのことを踏まえ、小規模の農業者でも参加できます
集落型経営体の育成を農業団体、
普及センター等、関係機関と連携を図り、すべての農業者が今回の
経営安定対策の対象者、つまり担い手となりますよう推進してまいりたいと考えております。ただもちろん、
認定農業者の拡充及び大規模農家への支援につきましても、あわせて行ってまいりたいと思っております。
また、
土地利用集積におきます大規模農家と集落経営体とのすみ分けにつきましては、大規模農家の方におかれましては、できるだけ
集落型経営体の核となっていただきまして、その中での規模拡大を目指していただくか、または担い手として個人でいかれる場合におきましても、
集落型経営体と連携しながら協力関係を築いていただきたいと考えているところであります。
続きまして、
農業ヘルパー制度の今後の充実についてお答えいたします。
現在、佐賀市で行っています
農業ヘルパー制度の事業は、平成16年度から行っております、「がんばれ!
農業応援団育成事業」の名称で行っております。この事業の目的といたしましては、農業に関心を持つ市民を対象に、農家で実際の農業生産を体験してもらい、農業に対する理解を深めてもらうとともに、農家を支援する応援団となり得る人材を養成するというものであります。
事業内容といたしましては、
農業生産体験研修コースをイチゴ、露地野菜、タマネギの3コースを設定いたしまして、事業の年間計画といたしましては、4月に
農業生産体験研修受け入れ農家の選任、参加者の募集を、これは3コースで5名ずつ計15名行っております。5月から
農業生産研修の実施を始めまして、3月末には閉講いたしまして、
研修修了者は
農作業ヘルパーとして登録といった内容でございます。年間の
実地研修期間に関しましては、75時間以上の受講で終了することとしており、平成18年4月以降の研修終了後は、
農作業支援者名簿への登録をしていただき、農家から作業に関しての依頼があった場合には、農作業の支援をしていただくというものであります。
今申し上げた内容は、関連する事業との連携も必要であることから、修了者には佐賀市農協営農部が、平成16年度に
農業労働力調整システムづくり推進事業にて構築した
農作業ヘルパー派遣制度に登録していただくよう案内をいたしております。
また、事業の研修者募集の広報でありますが、佐賀市市報やホームページ、記者室の投げ込みなどを行い募集を行いましたところ、定員15名を上回る応募者がございまして、消費者の方々の農業農産物への関心が非常に高いと感じた次第であります。事業の実施に当たりまして、応募の動機をお尋ねしたところ、次のような内容でありました。一つに、農家を支援する方々を育てるための事業だが、家庭菜園に生かしたいなど、自分の
スキルアップのための参加動機が多い。二つ目に、野菜コースの希望の方々が、他のコースよりもかなり多いということなどであります。
また、構成年齢層では、40歳から50歳が最も多く、男女別では、比率が2対1となっております。男性の方が2で女性の方が1という比率になっております。事業の研修時間に関しましては、研修先となる農家の研修への御配慮、御厚意もかなりありましたが、研修される方々の状況を考慮いたしますと、栽培技術の確立に対しての研修の時間が実感といたしまして短いのではないかと感じております。事業を終了いたしまして、研修に参加された方々の御都合等の関係もあったろうと推察いたしますが、
研修修了者は応募された15名に対し9名となっております。その16年度卒業の9名の方のうち3名の方がJAのあっせんにより、今年度、農業に従事をされているところであります。
今後、事業の目的に関しましては、野菜等の栽培への関心があるものの、専業とまではいかないなど、消費者の方々がお持ちの意識もありますので、それらを踏まえ、また農業を取り巻く環境の変化を踏まえて、実情に合うような改善を行っていきたいと考えているところであります。
以上であります。
◎小笠原千春
農業委員会事務局長
農地制度の改正によります
株式会社等の農業への参入に関する御質問にお答えします。
議員御承知のとおり、これまでは
農業生産法人以外の法人であります
株式会社等には農地等の貸し付けはできませんでした。近年、農業者の高齢化や世代交代が進む中で、担い手不足などによりまして、
耕作放棄地が全国で約34万ヘクタールに上り、これは佐賀県の面積に換算しますと、約1.4倍にも達しております。年々増加傾向にあります
耕作放棄地の発生防止と解消を目指しまして、平成17年9月に、農地の有効利用の観点から、
農業経営基盤強化促進法を初めとしまして、農地制度が一部改正されまして、農地利用、
農地リース特区を全国展開する
特定法人貸付事業が始まりました。この事業は、一般の株式会社やNPO法人など、
農業生産法人以外の法人が、
耕作放棄地や
耕作放棄地になりそうな農地等が相当程度存在する一部の限定された区域に農地をリース方式により借り入れ、農業経営を行うものであります。
その前提としまして、市町村が策定する
農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想の中で、参入可能な区域をきちんと位置づけることが必要であります。市町村が基本構想を策定すれば、特定法人であります株式会社と市町村が農業を行うための協定を締結した上で、初めて農地を借り入れ、農業経営に参加することが可能となります。この場合におきまして、
農業委員会では農地法第3条第1項に基づく許可または
農業経営基盤強化促進法第18条に基づく
農用地利用集積計画の告示を行いまして、賃借権または使用貸借権の設定ができるようになります。
一般の特定法人が実際に参入しようとする場合におきましては、
農業委員会では、事務手続上、市町村と特定法人との間で締結されます農業参入のための協定内容が、貸付事業の内容を満たしているのかどうかといった観点に立ちまして、慎重に審査を行うことになります。この審査を経て参入可能となっても、
農業委員会では、協定に基づく報告事項につきまして、特に佐賀市におきましては、
農林水産課へ情報の提供を求めることができますので、協定に違反するおそれがある場合には、
農林水産課と
農業委員会が協力しまして、日常的な農地の利用状況の確認や適正な指導を行うように努めます。特定法人が締結した協定に違反して農業をやめたり、農地の転用や遊休化などの不適切な農地利用を行った場合には、
農林水産課と特定法人の間で締結された農地のリース契約が解除される仕組みになっておりますので、その後の対応も
農林水産課が適切に対応することができます。
以上のような点を考慮しますと、一般的に懸念されています
株式会社等の参入によって、農家の経営が圧迫されたり、いわゆる優良農地が虫食い状態にされるのではないかといった懸念要素が払拭できるものと考えられます。実際に農業に参入した法人の先進事例では、
リース特区制度を利用した農業振興策としての評価も高く、関係者の関心を集めているところでございます。また、
耕作放棄地等の解消や未然防止にも役立っておりまして、地元農業者の信頼を得るとともに、歓迎されているものが多いと聞き及んでおります。
以上でございます。
◆
野中宣明議員
それでは、2回目の質問に移らせていただきます。
まず1点目の
マイスター制度についての答弁の中で、県の
マイスター制度を活用していきたいとのことでありましたが、私がこの制度の中身をよくよく見てみますと、第2次、また第3次産業の分野のみの活用でしか考えにくいのではないかと思います。今回の合併による佐賀市を見渡してみますと、第1次産業、すなわち
農林水産業がかなり産業全体の中でのシェアがふえたと思います。私が考えるものとしまして、物づくり、技術の伝承、これは当然のことですが、それをはぐくんできた地域文化、また地域の伝統、こういうものをしっかりと後世につなげていくことも物すごく重要であると考えます。すなわち、それぞれの地域文化を伝承していくことは、そこにある地場産業を守り、また受け継ぎ、そして過疎化の流れを防ぐことにもつながっていくのではないかと考えます。
このように、同じような考えで実際に取り組まれている例を調べてみますと、神奈川県の藤野町というところでは、町内の里山の暮らし、自然、伝統・文化、産業に関する多年の経験と卓越した技術、知識、そして知恵を有し、町内外の人々への指導育成と相互交流、コミュニケーションの指導者となる人材を認定・登録し、藤野町の地域振興の一翼を担っていただくふじの
里山くらぶマイスター制度があります。
そこで質問でありますが、佐賀県で行われている
マイスター制度に似た形での佐賀市による第1次産業の
マイスター制度といった物づくりの伝承だけでなく、地域の文化の伝承といった第1次産業の多面的な部分まで含めた認定制度の創設による第1次産業の振興の考えについて、お尋ねをいたします。
次に、農業問題についてでありますが、先ほどの農地法の改正に伴う農業分野への株式会社、すなわち他産業の参入は全く違うものであることがよく理解できました。しかし、現場の方は、先ほども申しましたように、いろんな疑問が流れている、また不安が流れているというのが現実であります。今後、周知徹底に関しては、どのように行われるかについて、お尋ねをいたします。
続いて、先ほどの
農業ヘルパー制度の今後の充実策についてお伺いいたします。
先ほどの後継者問題についてでございますが、
集落型経営体を主に進めていくとのことでありましたが、例えば、施設園芸、ハウスをされている園芸農家の方が集落営農に参加した場合、集落の
オペレーターとして出役しなくてはならなくなります。つまりどういうことかといいますと、先ほど申しましたように、農業は家族経営体が主であります。ここで大黒柱が失われるということは、物すごく人的なマイナスにつながってまいります。これがハウスに手が足りなくなるというケースも非常に今後考えられていくと思います。そういった場合において、今後人的な支援が必ず必要になってくると考えられます。私はそれに対して市の事業で現在行われているこの事業は、物すごくすばらしいものだと、またこれからの農業発展のために物すごい力をかしていただけるんじゃないかという部分で思っております。
先ほどの説明の中にありました、平成19年には本当の農業の構造改革が国としてスタートしてまいります。それに対して、先ほどの制度の内容をお聞きしましたところ、まだまだやはり生まれたばかりの、本当に赤ちゃんみたいな、そういう制度かなというふうに思っております。このような本当にいい事業をもっとやっぱり有効活用して、そして農業貢献のために本当に使えるような制度に、どうやったらその制度の充実、そして拡充につながっていくのか、その辺のお考えをお尋ねをしたいと思います。
以上で質問を終わらせていただきます。
◎飯盛克己 産業部長
マイスター制度についての2回目の御質問でありますが、
農林水産業の栽培と生産面、及び農業文化の伝承まであわせた中での1次産業の
マイスター制度の創設による振興の考えはないかという御質問でありますが、現在の専業として行っている農家であっても、幾つかの品種による規模拡大、分業化をせざるを得ない現状であります。また、消費者の安全・安心を確保するための農薬等の使用に関する要求基準や、音や健康被害といった環境に関連する要求基準がある中で、生産性、採算性、効率といった経営に関する諸条件が要求される農業では、農業面での認定基準を有機栽培等のレベルと設定するのか、農業の文化の伝承というもののどういった内容を盛り込むのか、おいしさなどの評価をどう行うかなど、かなり難しい面があろうと思っております。
また、佐賀県が実施されておられる中では、佐賀市が独自の認定制度を創設することは、佐賀県
マイスターが現在あるため、認定する選考基準の問題や技能の質、二つの
マイスター制度による社会的評価、選考対象者となる方々の問題など、内容も競合することから、制度の創設は難しい部分がありますので、まずは佐賀県に対し、農業振興のために第1次産業の分野におきましても
マイスター制度の認定を要望していきたいと考えております。
しかし、近年、食の安定等に起因した農業のよさ、文化の伝承等、農業が見直されている中、栽培技術や地域文化の伝承といったものを将来につなげて育てていくことは、市の施策といたしましても大変重要なことであると考えておりますので、県の認定制度の拡大が図れない場合は、
佐賀マイスター制度の名称を変えてでも1次産業についての
マイスターを検討していきたいと考えております。
続きまして、
農業ヘルパー制度の件に関してでございますが、第1回の答弁で、10月27日に新たな食料・農業・
農村基本計画における
経営安定対策の担い手要件が決定されまして、
集落型経営体の育成推進を関係各機関と連携して支援していくと申し上げましたが、議員御指摘のとおり、今まで家族経営的な形態で米麦の栽培や施設園芸、またはその両方での営農を行ってこられた農業者の方々で、御子息等の方々が集落の
オペレーターとして御活躍なさる場合、他方からの人的な支援が必要になると考えられます。そういったことから、この農業者の方々の支援を目的に実施した事業も、2カ年目の展開を図った上で、多くの消費者の方々がさまざまな形で農業に興味を持たれているとはいえ、お持ちの目的が家庭菜園の野菜栽培技術の向上や、将来は耕作や施設園芸等の営農の実施など実に幅が広く、かつ多様な動機をお持ちであることがよく理解できた次第であります。
先ほどの
集落型経営体の理解を図る中で、平成19年産から導入されます品目的横断的
経営安定対策を視野に入れながら施設園芸を理解し、支援し得る人材の育成、農業に興味を持たれている方々の要望など、レベルに応じた事業内容へと改善し、現状に対応した事業の展開を図る中で、さらに農業の栽培技術の確立を行いながら、関連する農業関係事業の参加案内等も含めた形で、さらに農業関係の知識の醸成を図っていきたいと考えております。
なお、当事業の実施に当たりましては、新市での全体的な農業振興を行っていく必要性もあることから、各農協とはともに働く協働の観点で、農業者の状況等情報交換をしながら、農業の改善周知等を図っていきたいと考えております。
◎小笠原千春
農業委員会事務局長
それでは、農地制度の2回目の質問であります、農地制度の周知徹底についてお答えいたします。
現在、佐賀市では、
農業経営基盤強化の基本構想の見直しが行われているところでございます。
農業委員会としましても、リース方式による一般企業の農業参入につきましては、佐賀市の産業振興の観点からも、
農林水産課だけでなく、各行政部局と
農業委員会が連携を図りながら、農業委員を初め農業関係者や団体にも働きかけを行い、各種会議や市報などを通して、農家の方々に
特定法人貸付事業に関する情報の提供を行いまして、周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
以上です。
◆大坪繁都議員
凌風会の大坪繁都でございます。このたびの私の質問は、これから進められる新市建設計画についての質問でございますが、すべてこれからのことであり、これが10年後の先を見越しての計画のようでございます。行き先極めて暗たんたる状況が待ち構えております。563億円に上るこの財源不足の中で進められることは、ちょうど黒雲が渦巻く海原を一つの船が走るような状況です。それこそ、この秀島丸が、荒波をけって雄々しく進む姿を想定しながら、ただいまからの質問を進めてまいります。
12月1日の初定例議会の冒頭、秀島市長は「初代佐賀市長としての私の使命は、1市3町1村の合併時の約束であります「新市建設計画」を尊重しながら、新生佐賀市の歩むべき道筋を明らかにし、市民の皆様とともに新しいまちづくりを軌道に乗せていくことと確信いたしております」と言われております。私もそのとおりだと思い、率直に受けとめました。この建設計画の趣旨の冒頭には、基本事業及び事業内容を示し、合併後の速やかなる一体化を促進し、地域全体の均衡ある発展と地域住民の福祉の向上を図るものであるとうたわれております。そして7項目の重点プロジェクトを設定し、行く先10年後の合併の成果を20万市民に示されました。そのことは、行政と市民が合併の約束事として認識をし、現在に至っております。
この新市建設計画は、新市のスタートに先駆けて、関係する旧市町村民に提示されております。内容の筋は、長い行政の歴史にはぐくまれましたベースをもとに刷新されております内容になっております。これは20万市民が大いに期待をいたしておるものであります。しかしながら、財政の今後の展望は厳しく、市長も御認識のように、新市建設計画における今後の10年間のシミュレーションでは、約563億円の財源不足になっており、新市の財政状況は、極めて厳しい推移の中で果たせるかなという一抹の不安がよぎるのであります。総論としては、まさに百花繚乱のごとき建設計画を、今後、個性と英知で磨き上げることができるだろうかという思いでございます。しかし、20万市民の前に示された新市建設計画は、合併への決定的な役割を果たしたものであり、このことは即市民への約束事として、全力を挙げて実現する責務があろうと思うのであります。
この計画が私たちが互いに進む自治の目標となり得るのか、それとも合併を成就するための方便であったのか、答えは今後の執行部の取り組む姿勢にかかっていると言っても過言ではありません。無論、私も新市建設計画の理解者の一人として、推進の立場から協力を惜しむものではありませんが、この建設計画が、市民の健康で文化的な生活を営むためのまちづくりの諸施策が網羅されているものの、大部分が推進します、充実させます、検討しますで、イメージ計画になりはしないかと危惧をいたしております。新市建設計画の構成7項目の中でも、ただいまから申し上げる重点プロジェクトの計画は、このたびの市町村合併に大きな弾みとなったことを振り返るとき、重点プロジェクトの具体的推進の道筋を示すことは、時期が尚早と思いはいたしますが、ちまたの声は、合併後初の議会で、このことを明らかにすることを望む声も多々あり、あえて一般質問に及んだことを理解していただき、かつこのことが市民への期待と信頼を築く上で極めて重要な背景であることを申し上げ、次の質問をいたします。
一つは、新市建設計画中の重点プロジェクトを提示されておりますが、実施段階までの大枠について伺います。
計画の次の段階へは、いつシフトされるのか。また、新市建設計画は旧市町村では関心が高く、合併に際しての1市3町1村での約束事であると認識しております。計画時期については、10年間、平成17年から平成26年とされており、今回、新市総合計画策定のための予算計上がされておりますが、当然、新市総合計画に反映されるものと判断をしておりますが、新市建設計画との位置づけを確認したいと思います。このことをまずお伺いをいたします。
2番目に、北部山岳部に人口創出の一策として、交流と滞在のまちづくりのエリアを多く予定されておりますが、ここのエリアの特性とは何か。この地域における全体的な特性をお伺いしたいと思います。
三つ目に、南部地区の医療福祉産業のまちづくりによる市の活性化への計画を提示され、既に新聞、テレビ、ラジオ等で紹介され、大変期待されているプロジェクトの一つであります。しかも注目されるのは、三瀬、富士、大和の木材を使用するという地産地消が背景にあり、大変難しい問題であり、本当に達成できるのか。これらの見通しについて、お伺いをいたしまして、第1回の質問を終わります。
◎志津田憲 総務部長
大坪議員の御質問、新市の重点プロジェクトに関しまして、私に2点ございましたので、順次御答弁いたします。
まず、新市建設計画の中での重点プロジェクトについて、実施段階までの大枠についてお尋ねでございまして、計画の次の段階がどのような時期でシフトをしていくのかということでございましたが、合併協議会が策定をしました新市建設計画は、合併市町村建設の基本方針でございまして、合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進をするということを目的としております。したがいまして、これから策定をしていくこととなります佐賀市のまちづくりの最上位計画でございます総合計画は、新市建設計画を包含するものになるわけでございます。
そこで御質問の、どのような時期にシフトするのかということでございましたが、これはいつ重点プロジェクト事業の実施計画を策定をし、事業を実施をしていくのかと、そういった趣旨であったかと思いますが、佐賀市のすべての事業は、総合計画の政策施策体系に位置づけをし、これを行政評価を行いながら進捗管理を行うということとしておりますので、新市建設計画の中の重点プロジェクトにつきましても、実施計画というものはございません。
なお、新市建設計画の重点プロジェクトは、新市の事業としても重要な位置づけでありますので、総合計画においても、各施策の体系に位置づけをするとともに、重点プロジェクトとして別立てした項目を設けてまいりたいと考えております。
次に、北部山間部に人口創出の一策として、交流と滞在のまちづくりエリアを多く予定をしているということで、エリアの特性ということでございますが、新市の北部山ろく部地域は、豊かな自然環境のもと、北山湖、スキー場、古湯温泉と熊の川温泉といった歴史ある温泉地、さらに観光リンゴ園などの観光資源を多く有しております。また、豊かな自然や農山村との触れ合いを気軽に体験でき、心身ともに健康を回復することのできる地域が点在をしております。そして、何よりも人口130万人を超える福岡市の中心部から車で1時間以内に到達できるという好条件にございます。このようなことが、この地域エリアの特性であると認識をしております。これをいかに連携をもって活用を図っていくかということが、合併の一つの大きな成果につながってくるものと考えておるところでございます。
以上でございます。
◎金子栄一
保健福祉部長
農業委員会というのは、一つの独立した行政機関なわけです。
農業委員会の事務局というのは、あくまでも申請を受けて、その案件を農業委員でつくる東西の調査会を経て、農地部会で正式に決定するものでありますが、地元の農業委員さんたちが了承をしたものを
農業委員会の事務局が受け付けてもらえないということもあるようでございます。事務分掌の中で、農業委員の事務局の干渉が強過ぎるということがないのか、お尋ねをしたいと思います。
質問も多いため、執行部の答弁は簡潔、明瞭にお願いをし、1回目の質問を終了させていただきます。
◎田中敬明 建設部長
千綿議員の質問の中で、私の方からは3点御答弁申し上げます。
まず、1点目の佐賀市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例についての件でございます。紛争事例の経過等について御答弁申し上げます。
議員おっしゃられるように、佐賀市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例は、中高層建築物等の建築に際し、建築主等が配慮すべき事項、建築計画の周知の手続、紛争の調整、調停の手続、その他必要な事項を定めることにより、建築に伴う紛争の予防、それから調整を図るとともに、良好な近隣関係を保持することを目的としております。具体的な手続としましては、まず、建設時に建築計画の概要を記載した標識板を設置し、近隣の方へ周知を図ることになっています。また、建築主が一定範囲の住民に対して、建築計画の内容を説明することになっておりまして、この説明の結果については、市に事前説明報告書を提出してもらうことになっています。この報告書には、近隣住民の範囲や説明を受けられた方の住所、氏名、説明した日及び住民からの意見・要望を記載することになっており、市がその内容を確認しております。
議員御指摘の事例を調査しましたところ、この建築物は、条例に基づく標識板が、昨年11月9日に設置されており、建築確認は佐賀市が審査して、本年2月7日に確認済証を交付しております。この事例の紛争相談については、本年の10月6日に、道路向かいに隣接する建築物の所有者の方から事前説明を受けていないとの苦情がありましたので、10月17日に建築主への事情聴取を行い、虚偽の報告の事実を確認いたしました。その後、12月1日に建築主を訪問し、再発防止を口頭で要請するとともに、指導文書を手渡しております。
建築主への事情聴取において判明した内容としては、建築主が住民に対して建築計画の内容を説明した結果を市に報告する書類である事前説明報告書の記載に当たって、近隣への説明は行ったものの、報告書には実際説明した方でなく、登記上の所有者の名前が記載されていたり、何度か説明に行ったものの、会えずに説明できなかった方を説明したと報告されておりました。条例の規定では、説明の対象となるのは建築物の土地の所有者、管理者または居住者となっています。また、相当の努力をしても説明できなかった方については、説明文書を投函するなどの措置も設けております。今回は、建築物の使用者には説明を行ったものの、説明内容が建築物の所有者に伝わらなかったということで紛争が生じたと思っております。
次に、2点目の佐賀大学医学部東の交通混雑解消についての御質問にお答えいたします。
御指摘のように、佐賀大学医学部東の市道、角目増田線につきましては、交通量が多い路線の一つであり、鍋島小学校も隣接しておりますので、国道34号との交差部の佐賀大学医学部入り口交差点におきまして、過去に何度か渋滞調査を行ってきたところです。現在の調査結果では、通勤時間帯で、一時的に交通混雑を引き起こすという状況でありますが、国道34号が立体交差となっているため、通行量の割には、朝夕を除けば円滑に流れているといった結果になっております。
これはことし3月18日のピーク時であります7時30分から9時までのデータでありますが、8時から10分間程度が最も混雑しており、渋滞の最後尾から当交差点を抜けるまで5分から8分。それ以外では3分から4分程度で交差点を通過しているといった結果になっております。この調査は、あくまで店舗と賃貸住宅ができる以前のデータであります。今回、当交差点付近に店舗がオープンし、賃貸住宅が建設中ですが、これらの出入りのため交通が円滑に流れないおそれがありますので、申請が出された時点で、右折車線設置のお願いをしたところですが、結果的には計画変更は困難であるということでございました。この店舗については、オープン間もないため、店舗の出入りにより、休日につきましては市道側も混雑している状況が見受けられるようです。
このような市道角目増田線の交通の阻害の状況が継続的に続くようであれば、右折による進入の制限など、出入りの規制を行うことも考慮しなければならないと思っています。しかし、これについても、あくまで店舗側の理解、協力のもと行う必要があります。本路線については、今後も交通混雑の解消の対応策を視野に入れ、定期的に調査を行っていきたいと考えているところでございます。
それから、6点目の職員の市民への対応について御答弁申し上げます。
市職員の接遇態度につきましては、日ごろから市役所はサービス産業であるとの観点から、接客態度の向上に努めているところでございます。特に開発許可等の許認可に係る相談については、個別具体的な要件の違いがあることから、また農振除外ですとか農地転用などの他の法令との関連もあり、複雑な内容になることが多いため、具体的な問題点や制度等の説明については、丁寧な説明を心がけているところです。合併後、一般市民、業者の方の来訪が3割程度ふえておりますけれども、一般市民の方であれ業者の方であれ、わかりやすく丁寧な説明、それからソフトな態度で接するように、さらに指導したいと思っております。
以上でございます。
◎山田孝雄
環境下水道部長
下水道使用料賦課のための地下水利用の把握及び賦課方法についての御質問についてお答えいたします。
地下水利用者がその使用した汚水を下水道へ流し込むことは当然考えられることであり、これらの汚水量を認定するための規定等を設けております。すなわち下水道条例第20条第2号においては、水道水以外の水を使用した場合は、規則で定める認定基準に従い、市長が認定するとしており、この条例に基づきます汚水排除量認定規則第2条においては、水道水以外の水を使用する場合は、使用者に対し、地下水等使用届出書の提出義務を課しております。
具体的な地下水利用の実態把握の方法といたしましては、公共下水道の利用者が、排水設備工事の確認申請、あるいは公共下水道使用開始届出書を提出する際に、地下水を利用していれば、あわせて地下水等使用届出書を提出していただくことにより、地下水利用の把握を行っております。また、下水道接続後に地下水利用へ切りかえられた場合も、地下水等使用届出書を提出いただいている状況であります。
現在、旧佐賀市における地下水利用の件数は72件あります。その内訳といたしましては、事業所では、すべて地下水のみの利用で40件、一般家庭では32件あり、そのうち地下水のみの利用が14件、上水道と併用が18件となっております。
次に、下水道使用料の賦課については、規則第3条において、地下水等を使用した場合の汚水量の認定基準を次のように定めております。まず、家庭用においては、旧佐賀市、諸富町では、地下水のみを使用した場合は、1カ月につき1人当たり4立方メートルを認定水量とし、水道水との併用の場合は、1カ月につき1人当たり2立方メートルを認定水量といたしております。大和町では地下水のみを使用する場合、1カ月につき1人当たり8立方メートル、1人増すごとに4立方メートルを加算とし、水道水との併用の場合は、先ほどの基準を原則とし、使用の実態により算出しております。ただし、量水器の設備がある場合は、その指針により認定しております。富士町では、もともと水の使用量によらない方式を採用しておりまして、世帯人員数に630円を掛けた金額に1,050円を加えた額を1世帯当たり、1カ月の使用料としております。
次に、事業用に地下水を使用する場合は、実測による賦課を原則としており、事業所にメーターを設置してもらい、その計測水量により認定をいたしております。そして、この認定水量により下水道使用料を賦課している状況であります。
現在、旧佐賀市における一般家庭では、地下水のみの利用の場合、平均で申し上げますと、1カ月、1世帯当たり大体2.5人という算定でございますが、認定水量10立方メートルとなりますので、下水道使用料は10立方メートルまでは基本料金ということにより1,039円となります。一方、地下水併用の場合、平均1カ月、1世帯当たり認定水量5.8立方メートルとなり、それと上水道で使用した数量を合計した水量で下水道使用料を算定しております。
以上でございます。
◎福田忠利 水道局長
水道局の改革推進についての中で、平成19年度の料金値上げはあるかという御質問でございます。
実は、平成16年度の行政改革推進会議に、私どもが提出いたしました財政計画では、平成15年度に策定をしました財政計画を、平成16年度の数値に時点修正して提出したものでございます。なお、財政計画でいけば、資金残高が平成19年度末には2億円を下回り、20年当初、キャッシュが回らないと。そういうことで、料金値上げをしなければ事業運営が難しいという状況でございました。しかし、その後、費用面での設備更新のルールづくりを行い、また不要、不急の設備の更新の見直しを行い、そういうことで事業の見直しを行ってきた結果、またさらに旧佐賀市水道局の職員数につきましても、退職者不補充によりまして、平成15年から平成17年度にかけまして、123名から116名に7名削減をするなど、内部努力をいたした結果、そういう経費削減に努めているところでございます。
また一方、収入面におきましても、財政計画で上げておりました収入につきましても、現実には給水収益の落ち込みが計画よりも少なかったというふうなこともありますし、また最近、住宅の建てかえ等、それからアパート、マンションの建てかえ等で、加入金収入もかなり増加をしてきたこともございまして、財政計画と平成16年度決算では、資金ベースで約2億8,000万円収支が改善されておりますので、平成19年度の料金改定は回避できたというふうに考えております。
以上でございます。
◎秀島敏行 市長
中学校の学校給食についての質問にお答えいたします。
中学校の給食については、同じ市内で実施している学校と、それとそうでない学校と、両方あって不均衡であるということは十分私も理解しております。そこで、今後は実施する方向でいきたいと思います。その旨、担当部局に申しております。ただ、経費の問題もありますので、実施の方法等については、さまざまなパターン等、検討させていただきたいと思います。
◎小笠原千春
農業委員会事務局長
職員の市民への対応について、職員の指導の徹底及び独立行政委員会としての的確な事務分掌についてという、二つの御質問でございます。
まず、職員の指導の徹底につきましてでございますが、お答えします。
農業委員会では、
農業委員会等に関する法律第6条第1項各号に規定する法定業務を行っております。当
農業委員会事務局としましては、業務遂行上、農地法及び同法施行令第1条の7第2項、農地転用許可手続、同法施行令第1条の15第2項、転用のための権利移転についての許可手続及び佐賀県作成の農用地転用関係事務処理の手引に基づきまして、法令を遵守しながら、市民に対して公正で適正に対応しております。しかしながら、今回御指摘のような状況が散見されるとのことでございますから、改めまして、事務局職員に対する接遇マナーの徹底を図るとともに、窓口業務等における接客態度についても、市民の皆様に不快感を与えないような指導を今後とも十分に行っていきたいというふうに思っております。
続きまして、独立行政委員会としての的確な事務分掌についてでございますが、まず、議員御承知のとおり、国土利用計画法第2条にはこう書かれております。「国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤である」ということが規定されております。土地利用規制につきましては、この基本理念に基づきまして、法定業務を行っております。
申すまでもなく、
農業委員会では、農地転用等の許可申請に対する判断を行うに当たりましては、すべての農業委員が、まず農地は限りある大切な資源であるという観点から、受理された各種案件について、慎重な審議を重ねられ、最終的に公正で公平な判断のもとに、合議により案件の許可・不許可の判断をいただいております。御指摘の事務局判断につきましては、農地転用等の申請書受付時に案件の詳しい内容等を申請者にお尋ねし、農地法等の関係法令に照らし合わせながら、事前審査の段階で受理可能なものかどうか、大まかな事務的判断を行わせていただいております。
しかし、あくまでも最終的な判断は
農業委員会、特に農地部会で決定していただくことが基本でございます。事前審査で適法、適正な案件であれば、すべて正式な手続を経まして許可されるわけでございますが、農地部会にこうした申請を上程しまして、その農地部会でお諮りした案件につきまして、
農業委員会として決定していただき、回答するということを行っております。
以上、こうした独立行政委員会としての機能につきまして御理解をいただきたいというふうに思います。
以上です。
○福井久男 議長
しばらく休憩いたします。
午後0時02分 休憩
平成17年12月8日(木) 午後1時05分 再開
出席議員
┌───────┬───────┬───────┐
│1.
山口弘展 │2.吉川 隆 │3.野中宣明 │
│4.野口保信 │5.中本正一 │6.池田正弘 │
│7.藤野靖裕 │8.千綿正明 │9.福島龍一 │
│10.山本義昭 │11.重田音彦 │12.大坪繁都 │
│13.
川原田裕明│14.堤 正之 │15.福井章司 │
│16.永渕義久 │17.江頭弘美 │18.副島義和 │
│19.松尾和男 │20.亀井雄治 │21.
本田耕一郎│
│22.中山重俊 │23.
西村嘉宣 │24.井上雅子 │
│26.
田中喜久子│27.山下明子 │28.森 裕一 │
│29.片渕時汎 │30.平原嘉徳 │31.武藤恭博 │
│32.嘉村弘和 │33.
黒田利人 │35.平原康行 │
│36.野中久三 │37.西岡義広 │38.豆田繁治 │
└───────┴───────┴───────┘
欠席議員
┌───────┬───────┬───────┐
│25.瀬井一成 │34.福井久男 │ │
└───────┴───────┴───────┘
地方自治法第121条による出席者
佐賀市長 秀島敏行 助役 大西憲治
収入役 古賀盛夫 総務部長 志津田 憲
産業部長 飯盛克己 建設部長 田中敬明
環境下水道部長 山田孝雄
市民生活部長 青木善四郎
保健福祉部長 金子栄一 交通局長 吉富康仁
水道局長 福田忠利 教育長 田部井洋文
教育部長 白木紀好 監査委員 中村耕三
農業委員会事務局長 選挙管理委員会事務局長
小笠原千春 杉坂久穂
○武藤恭博 副議長
それでは、休憩前に引き続きまして会議を開きます。
市政一般に対する質問を続行いたします。
◆千綿正明議員
休憩前にいろいろ答弁をいただきました。
まず最初に、中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例について、経過を説明していただきましたけれども、実はこちらに業者さんが昨年の11月ですか、説明をしましたよという報告書がここにあります。ここには、実は佐賀市、隣接する市道がありまして、それと交番もエリア内に入っているということで、佐賀市と佐賀県も入っているわけですね。
よく見ますと、先ほど部長答弁されたように、住所及び氏名、法人の場合は名称及び説明をした相手の役職、氏名を記入してくださいということになっています。しかし、役職なんか一つも入ってないです。しかも、説明した日時が15件とも11月24日、不在者説明なし、佐賀県については日付だけありますけれども、説明会も個別説明の有無も丸がついていません。なおかつ、佐賀市は日付も入っておりませんし、出欠も説明の有無も入っていない。これを建築課の方は受理されているわけですね。それについてちょっと部長どうなのかという、私が今言っていること、報告書を出された、私は虚偽だと言っているんですけれども、基本的にもう市役所で受理した部分では、私の見解としては公文書になるんじゃないかなと思うんですけれども、その点について、部長の答弁を求めたいと思います。
◎田中敬明 建設部長
出された文書の件ですけれども、公文書か私文書かということですけれども、一応役所で受け付けたという意味では公文書、ただ、虚偽の文書というふうに理解しております。
◆千綿正明議員
それと、もう一つ聞きましたけれども、要するに、相手方の氏名と役職名とかを記入してくださいということについて、されていないんですよ。それについてどうなんですか。
◎田中敬明 建設部長
中身のチェックといいますか、それがきちっとされていないままに受け付けたということは、注意力不足というふうに理解をいたしております。
◆千綿正明議員