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  1. 佐賀市議会 2005-06-29
    平成17年 6月定例会-06月29日-08号


    取得元: 佐賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成17年 6月定例会-06月29日-08号平成17年 6月定例会      平成17年6月29日(水)   午前10時01分   開議                出席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │1.堤 正之 │2.藤野靖裕 │3.川原田裕明│ │4.前田邦彰 │5.中本正一 │6.池田正弘 │ │7.広瀬泰則 │8.福島龍一 │9.松尾和男 │ │10.持永安之 │11.亀井雄治 │12.永渕利己 │ │13.傍示暢昭 │14.千綿正明 │15.本田耕一郎│ │16.西村嘉宣 │17.井上雅子 │18.田中喜久子│ │19.瀬井一成 │20.福井章司 │21.南里 繁 │ │22.永渕義久 │23.嘉村弘和 │24.岩尾幸代 │ │25.中山重俊 │26.山下明子 │27.森 裕一 │ │28.野中久三 │29.黒田利人 │30.片渕時汎 │ │31.西岡義広 │32.豆田繁治 │33.山田 明 │ │34.福井久男 │       │       │ └───────┴───────┴───────┘            地方自治法第121条による出席者  佐賀市長    木下敏之      助役      高取義治
     収入役     上野信好      総務部長    志津田 憲  産業部長    飯盛克己      建設部長    田中敬明  環境下水道部長 山田孝雄      市民生活部長  青木善四郎  保健福祉部長  金子栄一      交通局長    吉富康仁  水道局長    福田忠利      教育長     田部井洋文  教育部長    白木紀好      監査委員    中村耕三  農業委員会             選挙管理委員会          小笠原千春             杉坂久穂  事務局長              事務局長 ○福井久男 議長   おはようございます。これより本日の会議を開きます。 △委員長報告・質疑 ○福井久男 議長   各付託議案について、お手元に配布いたしておりますとおり、それぞれ審査報告書が提出されましたので、これを議題といたします。       総務委員会審査報告書  6月22日市議会において付託された、第41号中、第1条(第1表)歳入全款、歳出第2款(第1項第22目を除く)、第9款、第13款、第3条(第3表)、第4条(第4表)、第45号、第46号、第58号、第67号ないし第69号、第77号、第79号議案審査の結果  第41号議案は別紙のとおり修正可決、第77号、第79号議案は承認、その他の議案は原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成17年6月29日             総務委員長              西岡義広 佐賀市議会議長  福井久男様      文教福祉委員会審査報告書  6月22日市議会において付託された、第41号中、第1条(第1表)歳出第3款、第10款、第42号、第50号、第51号、第59号ないし第63号、第78号議案審査の結果  第41号議案は別紙のとおり修正可決、第51号議案は否決、第78号議案は承認、その他の議案は原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成17年6月29日             文教福祉委員長              永渕義久 佐賀市議会議長  福井久男様      経済企業委員会審査報告書  6月22日市議会において付託された、第41号中、第1条(第1表)歳出第7款、第43号、第47号、第48号、第52号ないし第54号議案審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成17年6月29日             経済企業委員長              南里 繁 佐賀市議会議長  福井久男様      建設環境委員会審査報告書  6月22日市議会において付託された、第41号中、第1条(第1表)歳出第4款、第8款、第2条(第2表)、第44号、第49号、第55号ないし第57号、第70号ないし第76号議案審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成17年6月29日             建設環境委員長              黒田利人 佐賀市議会議長  福井久男様   市町村合併問題特別委員会審査報告書  6月22日市議会において付託された、第41号中、第1条(第1表)歳出第2款第1項第22目、第64号ないし第66号議案審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成17年6月29日           市町村合併問題特別委員長              福井章司 佐賀市議会議長  福井久男様 ※別紙 第41号議案 平成17年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)修正案……添付資料参照福井久男 議長   各委員長報告を求めます。 ◎西岡義広 総務委員長   総務委員会で審査されました主な内容について、補足して説明を申し上げます。  第58号議案 佐賀市体育施設条例の一部を改正する条例について、委員より、市内五つの体育施設に指定管理者制度を導入するとのことだが、どのような業種から応募が想定されているのかとの質問があり、当局より、体育協会、佐賀市健康運動センター指定管理者と同様の業者、民間のスポーツジムを経営している業者、そして、現在委託している文化振興財団などが考えられるとの答弁がありました。  さらに委員より、現在の委託先については、接遇について利用者の不満の声を聞くことがあるが、そのあたりの改善も図られるのかとの質問があり、当局より、不満の声があることは認識している。市役所がサービス産業であることを接遇研修などを通して指定管理者にも伝えていきたいとの答弁がありました。  次に、第69号議案 佐賀市下水浄化センターNo.1,2水処理更新工事請負契約の締結について、委員より、担体投入活性汚泥法という水処理工法をあらかじめ決定した上での指名競争入札による業者選定を行っているが、国際特許であるこの工法を実施できる業者が非常に限られているという現状から考えると、指名競争入札よりも性能発注方式による選定が適していたのではないかとの質問があり、当局より、この水処理工法を先進的に取り入れている自治体を参考にした上で指名競争入札を採用した。指名に当たっては、佐賀市に指名登録がある、この技術に関する国際特許のライセンスを所有するという条件に基づいて業者を選定したとの答弁がありました。  これに対して委員より、国際特許のライセンスを所有するのは国内1社のみであり、ほかの業者はそこからサブライセンスを受けていると聞いたが、このような状況で入札の公平性が担保され、十分な競争が働く環境にあったのかとの質問があり、当局より、工事経費のうち担体など国際特許にかかわる部分は全体の約3割であり、残りの約7割を占めるその他工事の部分で競争できると判断したとの答弁がありました。  さらに委員より、指名された業者には施工実績がない業者も含まれているが、そのことに問題はないのかとの質問があり、当局より、施工実績がない業者も独自の担体投入の工法を持っており、今回の工法にも対応できると考えた。また、これまで水処理は下水道公団とのつながりが強く、新しい工法がなかなか表に出てこなかったという現状があるので、新技術での実績を持つ業者が少ないということもやむを得ないと思うとの答弁がありました。  また委員より、これまで佐賀市の工事発注の際には下請等で地元業者を優先するよう要請をしてもらっているが、今回もそういう配慮をされているのかとの質問があり、当局より、この工事についても能力があれば地元業者を使うようお願いしていくつもりであるとの答弁がありました。  最後に当局より、今回の入札については、先進地の事例を参考にしながら、業者間の競争が働き、建設コストを削減できるという判断から指名競争入札を行ったが、性能発注方式がよかったのではという議員の指摘は否定できないところもある。今後の入札においては、その点十分に配慮しながらやっていきたいとの説明があり、委員より、今回の工法については建設環境委員会における議論もなされており問題は感じないが、契約については特許に関連する入札の公平性などいろんな問題点が見られた。今後こういう問題が生じないよう、執行部として入札の方法はしっかりと検討を行っていただきたいとの意見がありました。  以上の審査を経た後、採決の結果、第41号議案については修正可決すべきものと決定しました。  また、第77号及び第79号議案については全会一致で原案を承認、第69号議案については賛成多数、その他のすべての議案については全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  なお、第41号議案の修正については、文教福祉委員会に付託されておりました歳出第10款教育費、第5項社会教育費、第5目公民館費1,006万7,000円について減額修正がなされたため、同額を予備費に繰り入れ増額修正を行うものであります。  以上、総務委員会の報告といたします。 ◎永渕義久 文教福祉委員長    当委員会で審査されました主な内容について、補足して御報告申し上げます。  まず、第41号議案 佐賀市一般会計補正予算(第1号)中、歳出第10款6項3目保健体育費フッ素応用むし歯予防関連経費について、委員より、市長の議案の提案理由説明の中では、フッ素を応用した虫歯予防は効果が確実で、安価で安全との説明があった。しかし、安価であることは認めるが、安全性及び効果の確実性については何を根拠にそう言えるのかとの質問があり、当局より、安全性については厚生労働省の資料によると、フッ素洗口の場合は週1回、フッ素濃度 900ppmの希釈液を10cc使用し、調剤や使用方法を守れば安全ということである。しかし、量が多過ぎれば危険なので、正しく使用をするように、希釈液も薬剤師にお願いするなど、絶対に問題が起こらないように実施したいと考えている。また、集団で実施する方が個人で個別に実施するよりも長期的に習慣的により確実に行うことができ、効果が上がると考えているとの答弁がありました。  また委員より、フッ素洗口は歯磨きをしていればほとんど効果がないというデータがあり、実施する意味がないのではないかとの質問があり、当局より、虫歯は全般的にはブラッシング指導、歯磨きなどが予防効果はあるが、奥歯の場合は歯ブラシの毛1本よりも溝がもっと小さいので、歯こうなどをかき出すことは困難である。そこで、フッ素洗口をすることで歯質の改善、再石灰化、虫歯菌の酸の産出抑制、歯こうの形成抑制などの予防効果を上げる必要がある。フッ素洗口による虫歯予防の効果は40%から60%虫歯が減ると言われている。ブラッシング指導フッ素洗口をあわせて実施したらもっと効果が上がると言われているとの答弁がありました。  これに対し委員より、幼稚園、保育園でフッ素洗口を実施する際、効果もあるだろうが、副作用などのリスクもあること、賛否の両論あることを指摘した。子供の命、健康にかかわることなので慎重にとの立場から、両論あることをきちんと説明して進めるべきと指摘していたが、今回それが生かされていない。一方的な推進派の説明と資料をうのみにして進めることに疑問を感じる。また、現在、医療は予防も治療も個別化になっている。日本脳炎の予防接種がその代表的な例であり、フッ素洗口についてもその症状に応じて個人個人のフッ素量も違うので、個別化が必要であるとの反対意見がありました。  次に、同じく第41号議案中、3款2項4目高齢者保健医療費並びに第42号議案 平成17年度佐賀市老人保健医療特別会計補正予算(第2号)中、歳出第1款1項1目一般管理費について、当局より、これは老人医療受給者に対して医療費の通知を送付するために要する経費で、平成17年度は費用対効果の面で検討した結果、当初予算には計上していなかった。しかし、佐賀市が実施しているレセプト点検等、他の老人医療適正化対策事業の国庫補助を受けるためには医療費の通知が絶対条件となったため、年1回通知することとした。そのため 214万 6,000円の補正をお願いしたとの説明がありました。  これに対し委員より、医療費の通知は、医療費抑制の効果が余り認められないし、それに本年度からは行政改革の一環ということを含めて、一たん老人医療費通知の廃止を決めたはずである。それなのに老人医療適正化対策事業補助金を得るために、国や県の指導があったからといって行政改革の面で後退するというのはやはりおかしいとの反対意見がありました。  次に、第63号議案 佐賀市母子生活支援施設条例の一部を改正する条例について、当局より、これは施設としては高木園のことであり、指定管理者制度を導入するに当たり、社会福祉法人等指定管理者に考えているとの説明がありました。  これに対し委員より、ドメスティックバイオレンスやさまざまな形でのあらゆる緊急の保護措置について問題が出てきたり、あるいは個人情報の保護の問題、あるいは一人親家庭の子供と母親の生活支援という、そのような施設の役割から判断して、この施設に指定管理者制度を導入するというのは問題である。全国的に見ても 289施設のうち 102施設は直営で運営されている。佐賀市においても直営での管理運営が望ましいし、端的に指定管理者制度にする必要はないという反対意見がありました。  次に、第51号議案 佐賀市報酬及び費用弁償支給条例及び佐賀市公民館条例の一部を改正する条例及び第41号議案中、歳出第10款5項5目公民館費について、委員より、公民館の運営を地域に委託する場合、館長の報酬を月額12万 7,650円から17万 1,000円に引き上げるとのことで、現在公民館長非常勤職員だったと思うが、それは変わらないのか。また、職務の内容が変わってくるのかとの質問があり、当局より、館長の勤務労働条件についてはこれまでどおりで変わらない。非常勤の嘱託職員という位置づけはそのままで、責任や仕事の量の問題で報酬だけを引き上げたい。そして、今回委託になると市の職員はいなくなるので、今まで行政と公民館の連携は市の職員である公民館主事2名を通じて行っていた部分が、館長としかできなくなるということが一つ大きく変わる。  また、公民館の運営については今後地域の運営協議会と館長が一緒になってやっていくわけだが、やはり協議会についてのいろいろな企画・立案のたたき台などを館長側で作成し、協議会と一緒になって今後の公民館の方針や事業などを企画・立案していくという形になる。そういう意味で、市の職員は館長1人になってしまうというところから、館長は今の業務以上に役割も責任も増大する。また、報酬の金額については、館長は非常勤なので勤務時間は実際には定めていないが、仮に現在の館長の勤務時間を30時間と想定し、その時間単価を40時間に引き伸ばしたときの金額をこの報酬額の積算の根拠にしたとの答弁がありました。  また委員より、公民館長は公募で2年間の任期であるが、10月から委託をすると、それから2年間の任期となるのかとの質問があり、当局より、館長の任期は、平成15年に公募をし、2カ年の任期としている。その後2カ年たつと再任することができるとしている。今回の10月実施についても任期は変わらないとの答弁がありました。  次に、委員より、10月から委託をする場合、現在の主事のうち1名を引き継ぎ期間として最長1年間は配置するのかとの質問があり、当局より、引き継ぎ期間は最長で1年と考えているが、半年か1年かは運営協議会や館長と協議をして決めていきたいとの答弁がありました。  さらに委員より、今回、条例と関連の予算ということで同時に議案として提案しているわけだが、本来であれば条例が先で、その改正があった上で公民館等地元に説明し、その後、委託を受けることに手を挙げていただいたところに関する予算が提案されるべきと思うがどうかとの質問に対して、当局より、昨年6月から各校区に、公民館を地元で管理していただけないかということで話し合いをしていき、全体として委託を引き受けてもいいという形になったのが昨年12月ごろであった。先の見通しがないままに条例だけを改正するというわけにもいかないと考え、ある程度先の見通しが立つまでということで進めていった。その後、今年4月には4館が引き受けてもいいということで手を挙げられた。その時点では6月に条例だけでも議案として提出し、その後に各地域と細かい協議をした上で、委託が可能と判断できた段階で、予算も含めて館長報酬の引き上げについても提案できればと考えていた。ところが、4月に手を挙げられた4館については地域での協議が大変進んでおり、6月定例会前までに大体協議が完了する予測がついたので、今回は議案として予算案、条例含めて同時に提案した。本来は公民館条例を先に提案し、ある程度見通しが立った段階で予算等については提案したいと考えていたが、結果的にはほとんど同時になってしまったとの答弁がありました。  次に委員より、今回条例議案だけで、次に予算を提案するということでは、10月から公民館の地域への委託を実施するには間に合わなかったのかとの質問に対して、当局より、今回予算案、それから、報酬条例を提案しないとすると、次の議会は9月議会ということになる。9月に仮に予算を提案した場合、実施は1月になると想定している。それは地域雇用職員の採用は公募するので、相当の期間を要するからである。また、1月から実施すると、モデル的に実施して、そこで明らかになったいろいろな問題点を、次に来年4月から引き受けていただく公民館にフィードバックする時間が全くなくなってしまう。そういう理由で、今定例会で審議をお願いし、10月で委託を実施し、そこで明らかになった問題点を来年4月からの公民館運営に生かしていきたいので、今回お願いしているとの答弁がありました。
     次に委員より、地域雇用の職員についての雇用関係は、運営協議会の中に人事委員会を設けて、そこで対応するのかとの質問があり、当局より、人事委員会は、地域雇用の職員を採用する際、統一的に採用試験をするための委員会で、各公民館の運営協議会の連合会の中につくる組織である。そこで試験問題をつくり、採用試験を行って採用を決定する。各公民館の運営協議会がその人事委員会に職員採用を委託するという形になる。採用が決まった職員との雇用契約は、各公民館の運営協議会が会長名で契約をすることになるとの答弁がありました。  次に委員より、地域雇用職員に万が一何かがあったときに、運営協議会の会長が最終責任者となることを地元の人たちは認識しているのかとの質問に対して、当局より、雇用形態について地元への説明はしているとの答弁がありました。  また委員より、地域雇用職員に何か問題がある場合、解雇もあり得ると思うが、その地域の方を雇用していると現実には非常に難しいと思うが、どのように対応するのかとの質問があり、当局より、人事委員会で最終的にその人を解雇するかどうかの決定をする。そのための資料として、館長が運営協議会で雇用した職員の日々の業務の勤務評価を行う。人事委員会はそれらをもとに解雇を決定する。ただ、その地域の方が職員である場合、より解雇しにくいという面はあると思う。そういう問題もあるので、1年間は試用期間という形で様子を見て、2年目で正式契約を行うとの答弁がありました。  また委員より、現在の公民館主事は公務員であるので、公の意識、公の立場が当然求められていた。委託料の中には地域雇用職員の給料も含まれており、公金を支出することとなる。地域雇用職員にも準公務員的な立場を求めることになると思うが、明文化したものが整備されているのかとの質問があり、当局より、地域雇用職員は地域が雇用主であるが、市と一緒に公民館運営協議会が雇用する職員の就業規則をつくる予定である。その中に、公民館で勤務していただくので、地方公務員法のように職務専念その他の義務等を必ず明記していきたいとの答弁がありました。  また委員より、今までの運営審議会は定数があり、委員については辞令交付や報酬の支払いもあった。今回、新たにつくられる運営協議会の委員の位置づけはどうなるのかとの質問があり、当局より、運営審議会は公民館が直営である限り定員10名で残っているし、その間は報酬を支払う。それで、地域が運営の委託を受けたとき、運営審議会はなくなり、運営協議会という任意団体に切りかわる。ただし、運営協議会の定数は各地域で決めていただくことになり、また報酬はない。したがって、今回の4館については9月末までは運営審議会が存在し、10名の委員には報酬は支払われるが、10月1日からは報酬はなくなるとの答弁がありました。  また委員より、今回、委託予定の4館についてはモデル事業的に実施するとのことだが、今まで給食関係の場合などはきちっとした評価体制をつくっていた。住民を含めたオープンな評価体制が必要と思うがどうかとの質問があり、当局より、当面主事が1名残り、館長もかわらないので、従来の運営方法との比較をすることで評価はできると考えている。また、地域雇用の職員の意見や利用されている地元の人たちから以前とどのように変わったのかを聞いていきたい。それから、その校区の運営協議会がやっていることが正しいかどうかという評価は、まだ案の段階で詳細については検討中であるが、社会教育法に精通した社会教育員や利用者の代表、公民館館長などで構成する評価委員会を設置することを検討しているとの答弁がありました。  また委員より、市町村合併後も佐賀市の公民館は社会教育施設としての位置づけを継続していくのか。また、民営化ということであれば、将来、貸し館業的に利用料を取るということも心配されるがどうかとの質問があり、当局より、基本的に社会教育施設としては変わりない。ただ、合併する自治体では貸し館の貸し室料を取っているところがある。それは合併後に調整をする予定になっているので、今後決めていく必要がある。将来は貸し室料を取る可能性もあるとの答弁がありました。  これに対し委員より、佐賀市は小学校校区ごとに一つの公民館という独自の施策で社会教育を進めてきた。利用料を取るとなると一種の税負担の増と同じであり、そのことで行政サービスが低下していくことが心配である。また、運営協議会委員は自治会の会長や各種団体の代表が多い中、本当に社会教育を理解して運営されるのか不安であるがどうかとの質問があり、当局より、各校区に公民館があること、利用料を取らないことは佐賀市のいい意味での特異性と思っている。合併しても基本的には現状を堅持していきたいと思っている。社会教育施設としての運営は、社会教育に精通している館長が公民館の運営方針を決定したり、それに伴う各種事業を考えたり、それに伴う予算を編成し、運営協議会側はそれを承認することになる。運営協議会は各種団体の代表で構成されており、社会教育に精通してない部分もあるが、館長が指導、助言をすることになるので問題ないとの答弁がありました。  最後に、これらの答弁に対し、複数の委員より、条例と予算が同時に議案として提案するのは順序としておかしい。運営協議会の委員は、辞令も報酬もない中で、責任だけが課せられるというシステムはいかがなものか。人を雇用したり解雇したりするのは大変なことであり、運営協議会の委員は数年置きに交代されることが予想される中、就業規則を含めて、運営協議会の権限や責任を明文化したものを整備しておくべきである。地域での説明において、職員の雇用にかかわる責任のことや社会教育施設としての運営など、本当に理解してもらっているのかどうか疑問であり、各公民館の運営審議会の委員に詳細な説明を行い、きちんと理解していただくべきである。公民館の運営に関する評価をきちんとできるように評価体制を整備しておくべきである。合併協議会における協議の中では、その時点で公民館の地域委託の予定はなかったはず。もしその段階で佐賀市の公民館が民間委託的に地域で運営し、一種のコミュニティーセンター方式になるということがわかっていれば、そのときの議論が変わっていたかもしれない。合意認識にひびを入れないように最大限配慮すべきだなどの発言がありました。  以上の審査を経て、委員より、第51号議案 佐賀市報酬及び費用弁償支給条例及び佐賀市公民館条例の一部を改正する条例については、継続審査の申し出があり、採決の結果、賛成少数により継続審査は否決すべきものと決定いたしました。  続いて、第51号議案を採決した結果、賛成少数で否決すべきものと決定いたしました。  また委員より、第41号議案 平成17年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)中、第10款6項3目学校保健体育費フッ素洗口関連経費60万円を第13款予備費に組み替える修正案が出され、採決の結果、賛成少数で否決すべきものと決定いたしました。  次に委員より、第41号議案 平成17年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)中、第10款5項5目公民館費 1,006万 7,000円を第13款予備費に組み替える修正案が出され、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決定いたしました。  引き続き第41号議案の修正部分を除いた部分を採決した結果、賛成多数で可決すべきものと決定いたしました。  その他の議案について、第42号、第63号議案については賛成多数で、第50号、第59号、第60号、第61号、第62号議案については全会一致で原案を可決、第78号議案については全会一致で原案を承認すべきものと決定いたしました。  以上で文教福祉委員会の審査報告を終わります。 ◎南里繁 経済企業委員長   経済企業委員会の審査の概要を御報告いたします。  まず、第53号議案 佐賀市文化施設条例の一部を改正する条例及び第54号議案 佐賀市駐車場条例の一部を改正する条例について、当局より、文化会館、市民会館及び市民会館前駐車場に指定管理者制度を導入するための条例改正であるが、指定管理者の選定については、今のところ公募によらず、現在、施設の管理運営を行っている佐賀市文化振興財団にすることを検討している旨の説明がありました。  このことについて、加えて次のような説明がありました。指定管理者は公募で選定することが原則になっているが、公募によらないこともできるとされている。他の自治体の状況を調査したところ、公募により指定管理者を選定している事例が多い。しかしながら、その実情を見ると、文化振興財団の正職員を契約職員に切りかえ、人件費を削減するなどの経営改善をしているところや、自治体の職員が出向して運営しているところでは公募を実施しているが、文化振興財団でプロパー職員を雇用しているところではどうするのか非常に迷っている状況である。佐賀市の場合も同様であり、現段階で佐賀市文化振興財団のプロパー職員を一度に解雇することは困難であると判断しており、そのため、今回は公募にせず、文化振興財団と今後の経営について綿密に話し合いを行い、一定の委託料と利用料で賄っていける体力を財団自身がつけることを考えている。現在、全国的に公の施設の管理運営を安い費用で請け負う業者が出てきており、文化振興財団にはそういったところに対抗できるだけの力をつけてもらわなければならない。そのために要する期間を5年間ぐらい見てはどうかと現段階では考えている。  これに対し委員より、経営努力ということを言われたが、文化振興財団を一事業者という見方しかしていないように聞こえる。佐賀市の文化政策との関係における文化振興財団の位置づけとその役割が果たせているのかということ、また、文化施設と文化振興財団との位置づけなどをきちんと整理すべきである。例えば、人件費の削減などがノウハウの蓄積の面などにおいて、佐賀市の文化政策を発展させることや市民の文化を育てる観点から、果たして良策なのかという疑問を抱くが、その点についてどのように整理しているのかという質問があり、当局より、文化振興財団は、文化の振興を担ってもらうために佐賀市が設立した財団である。しかし、昨今の状況では、一法人として独立して運営していくだけの力が求められているのが全国的な流れであり、公募で指定管理者になることができなければ財団を廃止するという自治体が続出している。民間事業者も文化振興を担えるだけの力を持っているところが出てきており、文化振興財団も今までの市の外郭団体という形でなく、民間事業者と競えるものに変えていかざるを得ないとの答弁がありました。  これに対し委員より、佐賀市の文化政策の目指すところはどこにあり、それをどうあらわしていこうとしているのか。最終的には財団がなくなっても構わないという位置づけなのかとの質問があり、当局より、文化振興財団をつぶすつもりがないからこそ公募によらない選定を検討しているのである。ただし、文化振興財団の職員のサービスが悪いという声を聞くこともあるので、その点については改善の要求をしている。また、職員の給与が市の職員の給与と同様の水準で推移しており、その条件で一度に雇用しているので、年齢が上がるのに伴い人件費が経営を圧迫する形となる。したがって、それを維持するためには経営努力が必要となってくる。例えば、利用者をふやすための営業活動もしなければならないし、サービスも向上させ、利用者の方々が納得するサービス水準にならなければ、市としても財団を指定する理屈が立たないとの答弁がありました。  これに対し委員より、公募ではなく、なぜ文化振興財団なのかというきちんとした再評価を行い、その上で現在の管理運営が良好であるという判断が明確にできるようなプロセスを踏んでほしいとの意見がありました。  次に委員より、指定管理者制度が導入されれば利潤追求が優先され、公共的な行事の入る余地が狭められることが危惧される。その辺のすみ分けがきちんとできるような措置をとっておくべきであるとの意見があり、当局より、今のところ文化振興財団との関係を続けていくつもりであるが、もし5年後に他の事業者が指定管理者になっても、その点は十分に確保していきたいとの答弁がありました。  また委員より、将来的なことであるが、もし民間事業者が指定管理者となった場合、市の文化施策として、どのように指定管理者と融合して政策展開をしていくつもりなのかとの質問があり、当局より、現在、佐賀市の文化施策の一部を文化振興財団が担っているのは事実であり、例えば、中高生のブラスバンドの練習や市民文化祭については使用料を減免している。また、文化振興財団の自主文化事業については、通常より低料金でさまざまな公演を開催している。その部分については市が補助金で補てんしており、指定管理者制度導入後も同様の運営を考えているとの答弁がありました。  さらに委員より、文化振興財団の職員の中には、指定管理者制度の導入により、将来に不安を抱いている人もいるので、制度本来の意味をよく理解させてしっかりやっていただきたいとの意見がありました。  次に、第41号議案 一般会計補正予算(第1号)中、歳出第7款1項7目の佐賀城下再生百年事業策定経費について、委員より、今、県議会で問題になっている水道局跡地とこの計画との関係はどうなっているのかとの質問があり、当局より、水道局跡地も計画エリアの中に入っており、要素の一つではあるが、この計画は、城内地区全体と中心市街地に関する長期計画であり、水道局跡地も全く関係がないとは言えないが、跡地問題とは別に計画としては進めていきたいとの答弁がありました。  また委員より、この計画が出てきた経緯についての質問があり、当局より、昨年の夏ごろ、本丸歴史館のオープンに合わせ、本丸歴史館を佐賀市のまちの活性化にどう活用していくか、観光拠点としてどう使っていくかについて、市の産業部を中心とした各部署に県から話し合いの場を立ち上げる相談を受けた。その後、突然、県の方からハード整備まで含めた事業計画作成についての話があったが、計画づくりについては中身が煮詰まったものではなく、市が予算計上できるものではなかったという経緯があるとの答弁がありました。  これに対し委員より、水道局跡地の問題についての議会での議論では、県との協議が何もなかったような認識をしていたため、観光活用を含めていろいろ方策があったが何の話もなく進めてきたことに対して、おかしいのではないかという指摘をしてきた。今の話では、昨年の7月か8月の段階で何らかの話があっていたということになるが、どうなのかという質問があり、当局より、昨年7月の話は、県の文化課が本丸歴史館を文化施設の管理という部分でしかとらえていなかったため、知事から活用策を図るようにとの指示を受け、県のまちづくり推進課が中心となって計画作成をしたい旨の相談があったが、その時点では中身についての話はなかった。県は本丸歴史館を中心とした観光客の誘導策を、佐賀市は本丸歴史館の観光施策への活用を考えていたので、今後、県と市で連携して進めていく旨の確認をしただけである。その後、平成17年3月議会の直前に県から百年構想のイメージ図が示され、佐賀市に対して負担金予算化の依頼があったが、その時点では水道局跡地の問題にめどが立っていなかったため、当初予算への計上を見送っていたとの答弁がありました。  また委員より、この事業の佐賀城公園まち構想見直しやまちづくり構想の策定に市はどう絡んでいくのか。県へ負担金を出すだけなのかとの質問があり、当局より、市も県と一緒に検討していくことになると思う。どのような委員会を設置するのか、ワーキングをどうするのか、地元をどう巻き込んでいくのかなどについて、これから県と協議していきたいとの答弁がありました。  これに対し委員より、地元を巻き込んでいくという話であるが、その辺をいいコンビネーションで進めなければ、水道局跡地と同じような問題がまた起こることになる。特にエリアの問題など、まだまだ課題が多いので、県ともよく議論をして進めるべきとの意見がありました。  以上の審査を経て採決した結果、すべての議案について全会一致で可決すべきものと決定いたしました。  以上、報告を終わります。 ◎黒田利人 建設環境委員長    当委員会に付託されました議案の主な審査概要について、補足して御報告いたします。  まず、第44号議案 佐賀市みどりあふれるまちづくり条例及び第41号議案 平成17年度佐賀市一般会計補正予算、歳出第8款土木費、第4項都市計画費、第4目みどりの街づくり推進費について、当局より、この条例は景観対策と一体となった重点地区を指定すること、開発行為などでまとまった緑の確保を指導・誘導すること、市独自の保存樹制度を創設すること、緑化助成制度を創設すること、緑化基準を設定することなどを定めたものであり、この条例の各制度に関する必要な経費を補正予算に計上しているとの説明がありました。  委員より、これまでみどりあふれるまちづくり条例の条例名に「花」という言葉を入れてほしいと言ってきたが、条例の名称はもうそれでよい。しかし、条例の制定を広報するときには、この条例の対象に「花」も含まれてることを市民にわかりやすいように工夫してほしい。「花」は親しみやすいものなので、パンフレットや市報特集号を作成する際には「花」を前面に出して、見る人の視覚に訴えるようにしてほしいとの意見があり、当局より、できるだけ対応したいとの答弁がありました。  また委員より、条例の第37条には違反者に対する氏名、住所の公表という規定がある。この条例にはいろいろな市民の義務があるわけだから、逆にモデル的な景観をつくったところは表彰するなど、頑張ったところを顕彰するような規定はないのかとの質問があり、当局より、条例の中で顕彰するという規定はない。今後表彰などについては検討していきたいとの答弁がありました。  次に、第41号議案 平成17年度佐賀市一般会計補正予算、継続費補正、清掃センター・最終処分場焼却施設解体事業について、委員より、解体工事の予算額5億 2,710万円の約60%の3億 975万円で落札されたとのことだが、安全性や工期に問題はないのかとの質問があり、当局より、今のところ問題なく進んでおり、市職員も1日に2回立ち会いを行っている。現在、業者がサンプルをとってダイオキシン濃度の検査をしている。その業者は、ダイオキシン濃度などの測定結果の公表に関して、信頼性の向上を図るための国の認定制度であるエムラップの認定を受けているとの答弁がありました。  委員より、検査をしている業者は市が指定したのか、それとも工事の元請業者が指定したのかとの質問があり、当局より、工事の元請業者がこの業者に検査を依頼し、それを市が承認したものであるとの答弁がありました。  委員より、この事業の一番のポイントは、きちんとダイオキシンが洗い落とされているかどうかである。ダイオキシン付着量の検査において、業者が行った検査結果のチェックだけではなく、今後は市が直接検査業者を指導するなど、より厳しいチェックをお願いしたいとの意見がありました。  次に、第72号及び第73号議案 市道路線の認定について、委員より、この2路線は、もともと農道だったため、片側に約1メートルの歩道がついているだけであり、地元からは安全対策を施してから市道認定をしてほしいという要望が出されていた。農道を市道認定する際、新たに歩道を設置したという事例はないのかとの質問に対し、当局より、道路を改良する条件つきで農道の移管を受けることはなく、現況のままで市道認定をしているとの答弁がありました。  委員より、この道路は農作業のために軽トラックが駐車されたり、また一部は通学路にもなっている。さらに、国道 264号線と交差する部分には、間もなく巨勢公園が完成する予定であり、交通量がふえることが予測される。地元と協議して、何らかの安全対策をお願いしたいとの意見がありました。  以上の論議を経た結果、当委員会に付託されたすべての議案について、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上で報告を終わります。 ○福井久男 議長   なお、市町村合併問題特別委員長からの口頭での報告はないということであります。  これより各委員長報告に対する質疑を開始いたします。  各委員長報告に対して御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって各委員長報告に対する質疑は終結いたします。 △修正案上程・提案理由説明・質疑 ○福井久男 議長   次に、お手元に配布いたしておりますとおり、第41号議案 平成17年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)に対しては、西村議員外3名から修正案が提出されておりますので、日程に追加し、上程付議いたします。   第41号議案 平成17年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)修正案  第41号議案 平成17年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)を別紙のとおり修正する。  以上、修正案を提出する。   平成17年6月29日  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  井上雅子  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成 佐賀市議会議長  福井久男様 ※別紙 第41号議案  平成17年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)修正案……添付資料参照福井久男 議長   この際、提出者の説明を求めます。 ◆井上雅子議員   おはようございます。私は、社民党会派を代表しまして、第41号議案、10款教育費、6項保健体育費、3目学校保健体育費のフッ素応用むし歯予防関連事業の60万円を予備費に組み替えるという修正案を提案した、その提案理由の説明をいたします。  佐賀市におきましては、既に幼稚園や保育園でフッ素の集団洗口が導入をされています。導入された当時、佐賀県の3歳児の虫歯の数がワーストワンだったということから、県でもフッ素による虫歯予防事業が大々的に打ち出され、佐賀市もそれに呼応して導入されたものでした。今度また小学校2校でまず試行をした上で、市内全小学校に導入するという方針が打ち出されました。しかし、このフッ素洗口については賛否が分かれているところでございます。歯科医師会の方でも虫歯予防に効果があると熱心なフッ素による予防事業の推進をなさる推進派の方と、フッ素のリスクやフッ素の虫歯予防への有効性への疑問からフッ素洗口に批判的な立場をとられる方もいらっしゃいます。  私は、このたび市が安全、確かな効果、そして、安価で、学校で集団で試行すれば継続的に効果が得られるということで導入されましたこの事業に対して、次のような反論があることも十分に認識した上で慎重な対応をされるべきだと思います。  1点目は、まずフッ素洗口の有効性についてであります。これまでフッ素洗口の効果は30%から多くは80%もあると言われてきました。しかし、国際医療評価機関であるコクラン・レビューが、フッ素の有効効果は26%、そして、フッ素入り歯磨き剤との併用ではわずか7%でしかないとして、フッ素洗口をしてもしなくても有意の差はないという結論を出されました。この結論を受けて、フッ素洗口に批判的な団体、日本消費者連盟、主婦連合会、東京都地域消費者団体連絡会、健康情報研究センター、化学物質問題市民研究会、食生活改善普及会、薬物オンブズパースン・タイアップ仙台支部、日本フッ素研究会、患者なっとくの会INCA、日本教職員組合の養護教員部など12の団体の代表が連名で、歯磨きをしていればフッ素洗口の有効性はほとんどないという報告書を、詳しい資料をつくって、フッ化物洗口の実施関係者、保育所、教育現場の教職員や保護者に送付をされています。そして、フッ化物配合の歯磨き剤の市場の占有率が日本では90%近い。事実上フッ化物洗口はフッ化物歯磨き剤と併用することになり、フッ化物洗口を実施しても有効性の上乗せはほとんどないので、実施する意味がないこと。  2、フッ化物洗口を実施する場合には、児童・生徒の保護者へのインフォームドコンセント、説明と同意が必要となりますが、フッ化物洗口を実施しても有効性の上乗せはほとんどないことを説明すべきであるということを言われています。  日本の子供の虫歯の状況は、国際的に虫歯の指標として用いられる12歳児の虫歯の数、これは第2次世界大戦後、食生活の向上とともに虫歯も増加をしました。けれども、1970年代の後半からは減少傾向に転じて、一番多かった70年代、 5.7本ぐらいあった虫歯が、2004年には1.91本まで減少をしています。これは、WHOがフッ素応用洗口を学校単位で進めている齲歯が中程度--これは3本以上です--から重度の地域ではこの集団のフッ素洗口が進められると言っている、それからもう既に外れています。平均3本未満ということは少ないに該当します。1996年から99年には、もう日本の12歳の子供の虫歯の数は3本未満となり、WHOの推奨から外れていることは今申し上げました。虫歯の減少率は、佐賀でフッ素の効果を説かれる場合に、有明西小学校の6年生の例を出されて、10年前と比べて虫歯の数が半減したという資料で説明がされています。ところが、フッ素洗口をしていない地域でも同じように半減しています。この10年間で同じように半減しているのです。このことからもフッ素の集団洗口の必要性に疑問が持たれています。  2点目は、医療においては今、インフォームドコンセント、説明と同意が大きくクローズアップされ、予防法も治療法もその人の身体の状況に応じた個別化の方向にあります。日本の場合、フッ素の総摂取量は個人の食事内容で大きく異なります。フッ素は海産物やお茶など食べ物にも広く含まれています。フッ化物のイオン濃度についても個人差があります。今回、佐賀がとられる週1回 900ppmという濃度についても、それから、ほかのところでとられている週5回では濃度を落として 225ppmという方法がとられていますが、この濃度についてもその人の身体状況、体重、そういうものに応じて違ってくるはずです。  ちなみに、佐賀で今度使われるのはフッ化ナトリウムという化学物質の試薬なのですけれども、もう市販されている洗口剤であるオラブリス、ミラノールなどという製品がありますが、ここでもその注意書きには、歯科医師の指導のもとで齲蝕の予防に用いなさい。用法、容量は症状により異なりますので、医師の指示を必ずお守りください。そして、その副作用としては、誤って大量に飲むと嘔吐、腹痛、下痢を起こすので、そのときは牛乳を飲んで医師の診断を早目に受けなさいとあります。ほかに副作用としては、過敏症状、口内の刺激感、はれ、発疹、そして今言った大量の誤飲では嘔吐、腹痛、下痢などということを上げてあります。そこに注意書きとして再度書かれているのが用法、容量は医師の指示によること。ここに書かれている副作用はすべてについて書かれたものではないので、いつもと違う、おかしいと思ったら、早目に受診をしなさい。そして、症状に合った薬を適正に正しく使用する限り、重い副作用はめったに起こらないと書いてあります。絶対に起こらないとは書かれていないのです。これが個別化の重要性につながる。個別の症状に応じた使用が必要だということです。  今、予防注射も、以前は効率的に広範にできるということで学校で行われていました。しかし、今は個別接種へと変わりました。つい5月30日には、日本脳炎についても定期の予防接種における日本脳炎ワクチン接種の積極的な推奨は差し控えるという勧告を厚生労働省が出しました。これは昨年、山梨の中学生が急性散在性脳脊髄炎という副作用を起こして、現在は身体麻痺で寝たきりという状況を起こして、それを受けてこの措置がとられたものです。それでもどうしても渡航の場合とかで日本脳炎感染のおそれがあり、希望をするという人には、この勧告書を示し、副作用もきちんと話して同意書をとりなさい。その上でなら接種しても差し支えないという勧告なのです。  このフッ素洗口事業も子供の健康、命に直接かかわる事業です。犠牲が出てから措置をするのでは遅過ぎます。ほかの予防注射の例を他山の石とするのではなく、フッ素についても安全性、有効性、必要性の視点で、あらゆる疑問や批判を公正に検討すべきであると考えます。予防法も治療法も自己決定権があります。しかし、集団の場では拒否しにくい環境にあり、インフォームドコンセントも十分に行われません。推進派の歯医者さんが出された資料による説明が行われ、実質強制的になります。  WHOでは、フッ素や歯磨きについてのリスクをきちんとうたい、アメリカでは歯磨きには「毒」という文字を入れるようになっています。しかし、日本ではフッ素がフッ素水道水に取り入れられていないという理由で、それは必要ないとして書かれておりません。また、アメリカにおいてはWHOから出されたテクニカルレポートに、6歳以下にはフッ素洗口は禁忌であるということもきちんとうたっています。しかし、これも日本ではフッ素水道水がとられていないということでそのままになっています。また、中国においてフッ素洗口によるフッ素症の報告がたくさんなされていますけれども、これについても日本は、これは栄養状況が違うから、日本の場合にはいいのだということでそのまま切り捨てられていて、フッ素洗口というのがほとんどリスクをうたわないまま進められています。しかし、学校にはさまざまな子供たちが在籍をしています。一番弱い子供の立場に配慮して進められるべきではないでしょうか。どうしても支援の必要があれば、市販のオラブリスやミラノールを配布するか、購入補助を行うなど、子供の健康や安全に十分配慮した個別の方法も考えられると思います。  以上の観点から、フッ素の集団洗口には反対し、慎重な対応を求めて修正案を提案いたしました。子供の健康を考えて、皆様の理解を求めます。  以上で説明を終わります。 ○福井久男 議長   これより第41号議案の修正案に対する質疑を開始いたします。  御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって第41号議案の修正案に対する質疑は終結いたします。
    △討論 ○福井久男 議長   これより上程諸議案及び修正案に対する討論に入ります。  討論は、第41号議案 平成17年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)の委員会の修正案、第41号議案 平成17年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)、第42号議案 佐賀市老人保健医療特別会計補正予算(第2号)、第51号議案 佐賀市報酬及び費用弁償支給条例及び佐賀市公民館条例の一部を改正する条例、第63号議案 佐賀市立母子生活支援施設条例の一部を改正する条例、以上5件について行います。  なお、討論についての議員の発言時間はおのおの10分以内といたします。  最初に、第41号議案の委員会の修正案及び第51号議案について、一括して討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆山下明子議員   私は、日本共産党市議団として、ただいま総務、文教福祉両委員会の提案で提出されました第41号議案 平成17年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)の修正案に対する賛成、及びその前提となる第51号議案 佐賀市報酬及び費用弁償支給条例及び佐賀市公民館条例の一部を改正する条例に対する反対討論を行います。  まず、第51号議案の条例について述べます。  佐賀市立公民館は社会教育法に基づく施設であり、これまで長い間地域と市民に開かれた施設として親しまれてきました。市内19校区のすべてに設置され、どこでも無料で気軽に使えるのはうらやましいと市外の方にも喜ばれていることは佐賀市民としても誇りであり、大切にしたい部分です。  ところが、佐賀市は設立以来50年もたって見直す時期に来た、利用者も限られている、子供や青少年の利用が少ない、利用者のニーズに合った対応に限界があるなどの理由を上げて、これを地域団体に管理運営を一部委託するというのが今回のあらましの背景となっています。  しかし、市が挙げたこれまでの理由の一つ一つは、本来、公民館の運営や職員の任命は住民の意見に基づいてなされるべきと定めた法の趣旨に照らすなら、今のやり方で克服できない問題ではないはずです。むしろ図書館分室が併設されたり、建てかえて使いやすくなった公民館では幅広い利用ができているのではないでしょうか。むしろ目的は、市の職員である主事2名を置いていることについての人件費削減にあるとしか言いようがありません。主事の人件費を減らした分を地域団体に委託した公民館の活動費に充てていくといいますが、総額としては安上がりをねらっています。しかし、運営を任された側は果たして責任持ってやっていけるのでしょうか。委託をする公民館では、これまでの公民館運営審議会にかわって公民館運営協議会をつくり、協議会として職員を雇用し、それらに対して校区の世帯数に応じて年間60万円ないし 100万円の地域活動費と公民館運営費約80万円、人件費約 370万円、合わせて 510万円ないし 550万円が年間に支払われるということのようです。しかし、もし運営に不足を生じたら、独自に地域に対して負担金を求めることも否定しないということも審査の過程で出てきたと聞いております。これは、今までの市立公民館のあり方を大きく揺るがすものであり、見過ごすことはできない問題です。  さて、こうしたやりとりは地域での住民説明会などを通じてこれまでもなされてきたわけですが、今度の議会に条例が出されるとすれば、そうした一つ一つの根拠がきちんと条例に書かれるものであると思っておりました。ところが、出されてきた第51号議案は、報酬条例の部分で委託する公民館の館長報酬月額17万 1,000円と従来の館長報酬月額12万 7,650円が示されており、その根拠となるはずの公民館条例の部分では社会教育法に基づく文言改定だけで、運営の一部を委託するということは全く明記されておりません。公民館条例の第10条には、管理運営に関することは規則に掲げるということも定めておりますが、規則にすらなっておりません。市教委は根拠となるものとして、公民館運営業務の一部事務委託に伴う教育委員会取扱要綱案なるものを提案されていますが、こうした要綱というものは例規集にすら必ずしも掲載されず、市民の目には触れにくいものです。しかも議会とはかかわりのないところで変えたりすることもできるのです。  先ほどの委員長報告の中でも出てまいりましたが、審査の中では、地域団体のやり方が本当に正しいのかどうか、その評価をする機関として地域で評価委員会をつくる、こういったことも出ておりますが、まさに屋上屋を重ねるややこしいことをかえってふやすだけで、地域が伸び伸びと活動できる展望は見えてまいりません。  私は、議案質疑でも指摘いたしましたが、今回の地域団体への委託は、公民館の運営の根幹にかかわる部分の改編であり、公民館運営審議会にかわる新たな運営協議会の設置や館長報酬の2段階制、地域団体への活動費補助などの根拠となるものを条例に明記すべき、あるいは規則に明記すべきであると改めて指摘いたします。そうでなければ、細かい問題が生じたときに、地域団体で責任持って対応することはできないのではないでしょうか。  また、この公民館問題では既に委託を受ける用意があるとして手を挙げて準備している地域もございますが、そことて決して急ぐ必要はないととらえておられます。合併を目前に控えた年度途中の月からばたばた委託しなくても、もう少し細かい問題点を整理した論議をしたいというのが本音として伝わってまいります。合併協定項目にも公民館問題は現状のまま引き継ぐとなっており、何も急ぐ理由はありません。私は、地域の自主性を押さえ込むつもりは全くありませんが、それは今の体制でも本来対応できることであり、少なくとも地域全体の論議となるよう待つ必要があるし、教育委員会の方ももっと細かい議論の深めが必要であることを指摘して、51号議案への反対討論といたします。  そして、41号の修正案ですが、これは、もともと原案の中で委託する公民館長の報酬の上乗せ分や地域団体の活動費などが計上されていたもの1,006万7,000円を予備費に回すという措置です。私は、予算計上の根拠となる条例規則での規定がないという点、そして、形式的にそういう意味では体をなしていないという点での問題と、地域活動費の位置づけが世帯数や活動参加状況など地域の実情に果たして本当に応じたものと言えるのか、不足すれば新たな負担金の徴収にもつながりかねないという問題点を含んでいること、また、館長の報酬が2段階になっていることで摩擦が生じないかという懸念があることなどの点で反対であり、これらを執行せず予備費に回すというのは妥当であるという立場から賛成を表明し、討論といたします。 ○福井久男 議長   以上で第41号議案の委員会の修正案及び第51号議案に対する討論は終わりました。  次に、第51号議案について、反対討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆田中喜久子議員   私は、第51号議案 佐賀市報酬条例及び費用弁償支給条例及び佐賀市公民館条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論をいたします。  この案件は、市立公民館を地域任意団体に運営委託をする、また、その受託先の公民館長の報酬を約35%引き上げるというものですが、合併を10月1日に控え、市の施策の基本スタンスを大きく変えることになるこの問題は、合併町村との信義にもかかわる問題でもあります。また、市教育委員会みずからに市立公民館をどう位置づけ、その運営、活動をどう築こうとするかの具体的中身があいまいなまま、行政改革推進会議からの提案実施を急ぐ余り、地域活動の実態把握や市民意識の醸成に先んじて、今、運営委託することのみに終始したこの間の議論のありように対しては、社民党市議団として到底是認することはできません。  その第1は、公民館の位置づけの問題です。社会教育法第5章、公民館の目的に、「公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」とあります。佐賀市は小学校校区ごとに公民館を設置をし、職員を配置をして、この公民館の目的をより住民の身近なところで充実をさせてまいりました。行政改革推進の上で公民館の民営化を答申をしながらも、第1次行政改革推進会議は、今後の公民館のあり方を従来の活動の延長で社会教育を含んだ生涯学習の拠点としていくのか、住民自治の地域コミュニティーづくりの拠点とするのか、行政の地域における最前線の機関としての機能まで持つのかの議論が必要と言っております。しかし、このことは教育委員会内外や市民、関係者の間でも何ら論議は行われてまいりませんでした。  私どもは社会教育法にうたうところの公民館の設置目的を再認識をし、社会教育主事の位置づけを明確にして、その資質の向上と地域の自主活動の底上げ、力量強化のための施策こそを今やるべきと考えております。公民館の位置づけをあいまいにしたままで社会教育施設の公民館を市費の削減を主目的として地域に運営委託をすることと地域の自治活動の発揮をという論理はもともと無理があり、地域雇用の職員に準公務員としての責務を求めるというちぐはぐさや運営の不透明さ、権限のあいまいさなど、公民館運営論議に混乱を来す結果を招いております。また、要綱での運営というやり方ではなく、公民館をどう位置づけるのか、運営の内容についても条例、規則にきちんと明示をして市民にも提示すべきであります。  第2に、公民館運営の主体と責任の問題です。今現在、公民館は館長が事業、事務運営について運営審議会に諮問をし、職員を指示、監督して運営をされております。今回の条例改正は、公民館の事業、事務運営、職員の雇用、職員の指示、監督の運営責任をすべて運営協議会にあるとした上で、日々の運営管理の責任は館長に担っていただく、その重責ゆえに報酬を引き上げるという提案内容になっておりますが、これは極めて非合理であります。運営協議会は地域の任意の集まりであり、その自主活動の実質責任を社会教育法に基づいた職責を持つ公民館長に負わせることは整合性がとれません。また、それを理由に報酬を引き上げることには無理があります。公民館長は同一に市の公募で採用された嘱託職員であり、その雇用条件、職責は同一であるべきです。また、公民館運営のすべての責任は運営協議会にあるという市の説明は極めて不適切です。運営協議会の長となる個人が最終的には雇用責任も含めて全責任を負うことになるという内容、その責務の重さが自覚されるような説明が地域の中でもないまま、その結果責任を地域が負うことになる今の論議のありようについては行政として極めて無責任と言わざるを得ません。  第3は、議案提案のあり方です。今回、報酬改正、公民館条例改正議案と運営委託費の補正予算議案が同時に提案されました。本来、条例を審議、可決の後、十分な実質積み上げや検証の上で予算を計上するのが当然であります。整合性ある予算の執行という行政の責務からして極めて乱暴なやり方で、とるべき方法ではありません。また、19校区ある公民館の中で数館を試行運営委託すると言いながら全体に係る条例改正を先行させることは、運営委託を受けるか否かの地域の自主判断に大きな圧力となるのは明白であり、容認できません。  第4は、行革推進会議答申ありきの進め方です。第1次行政改革推進会議からの公民館民営化の答申を何が何でも実施しなければならないという教育委員会の姿勢と手法、その性急さが地域における住民自治や運営活動の責務などについて十分な地域意識の醸成と合意形成のための時間と手順を奪い、自治会長会の論議が先行した結果、公民館活動の将来を見通したメリット、デメリットの検証が全体のものとならず、今、運営受託をするかしないかということに議論が矮小化されたと言えます。そのことが市と公民館長、公民館長と地域の間のねじれを生み出し、その経過の中で住民の大きな不安や不信を招いたことは否めません。  以上述べてきました点から、公民館運営についてはその位置づけも論議のあり方も極めて不透明で乱暴であり、拙速であります。民営化ありきではなく、地域活動の力量強化にどう取り組むのかの観点から、公民館活動の基本政策づくりの運動を市民と一体となって取り組むべきだと思います。  以上申し上げまして、第51号議案に対する反対討論といたします。 ○福井久男 議長   以上で第51号議案に対する討論は終わりました。  次に、第41号、第42号及び第63号議案について、一括して反対討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆中山重俊議員   私は、日本共産党市議団といたしまして、第41号議案 平成17年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)、第42号議案 平成17年度佐賀市老人保健医療特別会計補正予算(第2号)及び第63号議案 佐賀市母子生活支援施設条例の一部を改正する条例について、反対討論を行います。  まず、第41号議案です。今回の補正予算には、みどりあふれるまちづくり条例を制定し、市民、事業者及び佐賀市が共同して都市の緑をつくり育て、守ることにより、市民が健康で快適な生活を営むことができる良好な都市環境の確保を図ることや、待機児童の解消と住民の多様化する保育ニーズにこたえることを目的に、新設保育施設である仮称あおぞら保育園の施設整備など一定評価できる予算もあります。先ほど公民館関連の予算を予備費に回す補正予算には賛同いたしますが、原案についてはなお以下の問題点を指摘し、反対します。  歳出3款2項高齢者福祉費、4目高齢者医療保健医療についてです。これは、高齢者が医療機関にどれくらいかかり、医療費は幾らかかったかを通知することによって医療費の抑制を図るとしてこれまで実施をしてきましたが、余り役に立たないものとして3月議会で廃止されていたものです。国や県の圧力で復活すること自体問題です。役に立たないのであれば実施しないのが当然ではないでしょうか。もちろん、国がこうした医療費抑制を条件に補助金をちらつかせるやり方は問題であることも指摘いたします。  また、関連する第42号議案についても同様の内容で反対です。  次に、第63号議案です。母子生活支援施設である高木園に指定管理者制度を導入するというものです。この施設は、配偶者のいない女子またはこれらに準ずる事情にある女子及びそのものの看護すべき児童を入所保護するとともに、自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする施設です。果たして指定管理者制度を導入することで施設の目的が果たせるのかという問題です。母子生活支援施設高木園は、これまで第1種社会福祉事業に当たり、社会福祉法第60条で、経営は国、地方公共団体、社会福祉法人を原則とするとしていたため、その他の民間主体に経営を委託することはできないとなっていたのを、その縛りまで外して実施しようとしています。施設の関係で緊急の保護措置への対応、個人情報の保護、一人親家庭の子供と母親の生活支援という役割から見て、直営での施設管理が望ましいと考えます。また、全国的にも 289施設のうち、 102の施設が直営であることからも、直営に戻すことも必要ではないでしょうか。よって、この第63号議案には反対を表明します。  以上、反対討論とします。 ○福井久男 議長   以上で通告による討論は終わりました。  これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○福井久男 議長   これより上程諸議案及び修正案の採決を行います。  まず、第51号議案を起立により採決いたします。  お諮りいたします。第51号議案は文教福祉委員長の審査報告は否決であります。  よって、原案についてお諮りいたします。第51号議案は原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者15名で少数と認めます。よって、第51号議案は否決されました。  次に、西村議員外3名提出による第41号議案の修正案を起立により採決いたします。  お諮りいたします。西村議員外3名提出による第41号議案の修正案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者4名で少数と認めます。よって、西村議員外3名提出による第41号議案の修正案は否決されました。  次に、第41号議案の委員会の修正案を起立により採決いたします。  お諮りいたします。第41号議案の委員会の修正案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者18名で多数と認めます。よって、第41号議案の委員会の修正案は可決されました。  次に、第41号議案について、修正議決した箇所を除く原案について起立により採決いたします。  お諮りいたします。第41号議案の修正箇所を除く部分は、各常任委員長及び市町村合併問題特別委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員29名中、賛成者27名で多数と認めます。よって、第41号議案の修正議決した箇所を除く部分は原案は可決されました。  次に、第69号議案を起立により採決いたします。  お諮りいたします。第69号議案は総務委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員31名中、賛成者23名で多数と認めます。よって、第69号議案は総務委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第42号及び第63号議案を起立により一括して採決いたします。  お諮りいたします。第42号及び第63号議案は、文教福祉委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者31名で多数と認めます。よって、第42号及び第63号議案は、文教福祉委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第43号ないし第50号、第52号ないし第62号、第64号ないし第68号及び第70号ないし第76号議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。以上の諸議案は各常任委員長及び市町村合併問題特別委員長報告どおり原案を可決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  異議なしと認めます。よって、第43号ないし第50号、第52号ないし第62号、第64号ないし第68号及び第70号ないし第76号議案は、各常任委員長及び市町村合併問題特別委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第77号ないし第79号議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。以上の諸議案は総務委員長及び文教福祉委員長報告どおり原案を承認することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  異議なしと認めます。よって、第77号ないし第79号議案は、総務委員長及び文教福祉委員長報告どおり原案は承認されました。 △追加議案上程・提案理由説明・質疑 ○福井久男 議長   これより本日追加提出されました第2号諮問 佐賀市人権擁護委員候補者の推薦についてを日程に追加し、上程付議いたします。  議案の朗読はこれを省略し、提案理由の説明を求めます。 ◎木下敏之 市長   本日、本定例会の追加議案といたしまして、人事案件を提出し、御審議をお願いすることになりましたので、その概要について御説明申し上げます。
     第2号諮問「佐賀市人権擁護委員候補者の推薦について」は、酒見紀代子氏の任期満了に伴いまして、再度酒見氏を候補者として推薦するものであります。  以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。 ○福井久男 議長   これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって第2号諮問に対する質疑は終結いたします。 △採決 ○福井久男 議長   お諮りいたします。第2号諮問は委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第2号諮問は委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決することに決定いたしました。  お諮りいたします。第2号諮問 佐賀市人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。  第2号諮問は本市議会として異議なき旨、答申第2号をもって答申することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第2号諮問は本市議会において異議なき旨、答申第2号をもって答申することに決定いたしました。                  答申第2号         意見答申書  6月29日市議会に諮問された、第2号諮問 佐賀市人権擁護委員候補者の推薦については、  異議ありません。  以上答申します。   平成17年6月29日              佐賀市議会議長               福井久男 佐賀市長  木下敏之様 △意見書案・決議案上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 ○福井久男 議長   次に、お手元に配布いたしております中山議員外1名提出、西村議員外6名賛成による意見書第9号 諫早湾干拓事業の中止と早期の水門開放調査の実施を求める意見書、中山議員外1名提出、永渕利己議員外9名賛成による意見書第10号 内閣総理大臣の靖国神社参拝に慎重な対応を求める意見書案、堤議員外5名提出、藤野議員外25名賛成による意見書第11号 道路特定財源の確保に関する意見書案、西村議員外3名提出、堤議員外26名賛成による意見書第12号 「義務教育費国庫負担制度」の堅持を求める意見書案、堤議員外33名提出による意見書第13号 米国産牛肉の輸入再開については、BSEへの万全な対策を求める意見書案、意見書第14号 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書案、意見書第15号 地方議会制度の充実強化に関する意見書案、以上7件の意見書案が提出されました。  また、山下議員外1名提出、永渕利己議員外7名賛成による決議第2号 被爆60周年にあたり、核兵器廃絶と国家補償による被爆者援護を求める決議案が提出されましたので、日程に追加し、順次議題といたします。  まず、意見書第9号を議題といたします。 意見書第9号    諫早湾干拓事業の中止と早期の水門開放調査の実施を求める意見書案  5月16日、福岡高裁は、諫早湾干拓事業の工事続行中止を命じた昨年8月26日の佐賀地裁による仮処分命令を取り消した。  昨年8月の佐賀地裁の仮処分命令は、廃業が相次ぎ、自殺者さえもあとを絶たないという有明海漁民の深刻な被害を直視し、「すでに完成した部分及び現に工事進行中ないし工事予定の部分を含めた本件事業全体をさまざまな点から精緻に検討し、その必要に応じた修正を施すことが肝要」と述べた。さらに、本年1月12日の保全異議決定では、「漁業被害を将来的に防ぐためには、工事差し止めが、現時点で取りうる唯一の最終的な手段」ときっぱり述べている。  漁民の被害を直視し、有明海再生のために工事を差し止めなければならないとした佐賀地裁による2つの判断は、常識的な道理ある判断であると、マスコミの絶賛を浴び、世論の大きな支持を受けた。  それだけに、今回の福岡高裁の決定は、有明海漁民の深刻な被害に目を閉ざし、世論に背を向けた不当な決定といわざるを得ない。福岡高裁は、有明海異変の原因が諫早干拓にあるという立証責任をより高いレベルで漁民側に求めており、佐賀地裁が「資料収集能力などにおいて歴然とした差があるなかで、漁民にのみ高いレベルでの立証責任を求めるのは公平ではない」としているのとは対照的である。  しかし、その福岡高裁でさえも、諫早干拓と漁業環境悪化の関係を認めており、「本件事業(諫早干拓)と有明海の漁業環境の悪化、特に赤潮や貧酸素水塊の発生、底質の泥化などという環境悪化の関連性は否定できない」と述べ、むしろ因果関係を肯定している。また、国に対しても、「ノリ不作等検討委員会が提言した、中・長期の開門調査を含めた、有明海の漁業の悪化に対する調査、研究を今後も実施すべき責務を有明海の漁民に対して一般的に負っている」と述べている。  にもかかわらず、農水省は福岡高裁の決定を受けた直後から工事を再開しており、佐賀地裁、福岡高裁の決定に共通する「中・長期の開門調査の責務」をふみにじっている。よって、国は専門家や司法の提起を真摯に受け止め、中長期の開門調査を実施するよう、強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成 年 月 日             佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長        宛 内閣総理大臣 農林水産大臣  以上、意見書案を提出する。   平成17年6月29日  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  賛成者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  賛成者 佐賀市議会議員  井上雅子  賛成者 佐賀市議会議員  田中喜久子  賛成者 佐賀市議会議員  瀬井一成  賛成者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  賛成者 佐賀市議会議員  片渕時汎  賛成者 佐賀市議会議員  西岡義広 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆中山重俊議員   私は、意見書第9号 諫早湾干拓事業の中止と早期の水門開放調査の実施を求める意見書案について、提案者である日本共産党市議団として趣旨説明をさせていただきます。  去る5月16日に福岡高裁は、佐賀地裁による諫早湾干拓工事禁止の仮処分を取り消しました。しかし、この仮処分取り消しは、環境が悪化している有明海の保全、再生という視点から見ると、農水省の公共事業続行に大きく配慮し、環境保全には背を向けてしまった不当な決定と言わざるを得ません。昨年8月26日に出された佐賀地裁の仮処分命令は、沿岸住民の経験と証言、科学者の研究成果をもとに、潮流、潮汐の減少、赤潮、貧酸素状態の頻発、魚類、貝類、エビ類、ノリ養殖における漁業被害など、いわゆる有明海異変が農水省の諫早干拓事業によって引き起こされたことを認めたもので、漁業被害を将来的に防ぐための第一歩としては工事の差しとめ以外に有効な手段が見当たらず、現時点で取り入れる唯一の最終的な手段であるとしています。また、因果関係の証明についても、漁業者に高度な科学的証明を求めるのは社会的に不公平であり、仮処分では一般的に疑われる程度で十分としています。このような佐賀地裁の決定は、自然環境や生態系の悪化を防止し、回復するためには大変有効な考え方ではないでしょうか。厳密な科学的証明を持っていれば悪化はさらに進み、たとえ証明ができたとしても回復不可能な状況にまで進行してしまうでしょう。自然界では 100%の因果関係証明は不可能であり、予防原則にのっとって症状があらわれたときに直ちに考えられる原因を一つ一つ取り除いていくことが環境の悪化や生物の減少を防ぐためには重要な方法と言えます。  福岡高裁の判断では、漁業者に高度な因果関係の証明を求めており、社会的に不公平なだけでなく、環境悪化の防止と回復に関する予防原則的な視点が欠けており、全く納得できるものではありません。また、福岡高裁は諫早湾干拓事業と有明海漁業環境の悪化、特に赤潮や貧酸素水塊の発生、底質の泥化など関連性は否定できないとし、中長期開門調査の必要性を認めています。このように、中長期開門調査については地裁、高裁とも一致して必要性を認めており、早期の水門開放調査の実施はすぐにでも行うべきであります。また、国に対してもノリ不作等検討委員会が提言した中長期の開門調査を含めた有明海の漁業の悪化に対する調査、研究を今後も実施すべき責務を有明海の漁民に対して一般的に持っていると述べています。  ところで、福岡高裁は漁業側の弁護団が出していた最高裁への許可抗告について、6月27日、許可することを決定しました。これは、工事差しとめを認めた佐賀地裁の仮処分決定を取り消した福岡高裁決定を不服として、漁民側弁護団が申し立てた最高裁への抗告、不服申し立てについて許可することを決定したものです。新聞報道によると、許可抗告の手続をした漁業側弁護団は抗告理由書の中で、因果関係の立証については自然科学的証明は必要なく、経験則に照らして総合検討し、疑いを差し挟まない程度に確信があれば足りるとした1975年の医療過誤訴訟をめぐるルンバール事件最高裁判例に言及し、高裁決定は明らかな判例違反と主張していたもので、それが認められたものと言えるでしょう。この結果、最高裁は諫早湾干拓事業と漁業被害の因果関係をめぐり、佐賀地裁と福岡高裁で司法判断が分かれた工事差しとめの是非を判断することになります。  議会運営委員会で、この意見書について、係争中であり、司法への介入となるのではなどの意見もありましたが、地方議会として地方自治法99条により意見を表明することは当然と考えます。また、昨年もこの議会で全会一致で採択されたときも、高裁で係争中であったことを申し添えておきます。  以上で議場の皆さんの御賛同を心より訴えまして、趣旨説明といたします。 ○福井久男 議長   これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本意見書案は委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本意見書案は委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。意見書第9号は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者9名で少数と認めます。よって、本意見書案は否決されました。  次に、意見書第10号を議題といたします。 意見書第10号    内閣総理大臣の靖国神社参拝に慎重な対応を求める意見書案  小泉首相の靖国神社参拝をめぐって、アジア近隣諸国から日本政府の歴史認識を問う批判をはじめ、大きな議論となっている。  靖国神社は、日本の戦争は正しかったとする立場から「英霊の武勲の顕彰」を自らの「使命」としており、そこにはA級戦犯が合祀されている一方で、空襲や原爆、沖縄戦などで亡くなった一般国民はまつられていない。小泉首相自身が、国会の答弁の中で侵略戦争を正当化する靖国神社の戦争観は「政府の見解と違う」といわざるを得ないなかで、そのような神社に参拝することは政府のお墨付きを与えることにつながるという点で重大な外交問題に発展しているのが実情である。  この間、政府自民党の中からも、首相参拝の再考を促す声が相次いでいる。河野衆院議長が歴代首相5人と会合し、その後、小泉首相に「慎重な上にも慎重に」と求めた。大手マスコミの「社説」でも相次いで参拝中止を求めており、国民世論も半数ないし半数以上が「中止すべき」と回答している。また、これまで首相・閣僚の靖国参拝を求めてきた遺族会からさえ「英霊が静かに休まることが一番大事だ。近隣諸国に配慮し、理解してもらうことが必要だ」との異例の見解を発している。首相は、こうした内外の世論を真摯に受け止めるべきである。  佐賀市は中国・連雲港市や韓国・蓮堤区などと姉妹・友好関係をむすび、草の根の民間レベルでの国際交流を続けている。  したがって、靖国神社参拝については、慎重な対応をされるよう強く求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成 年 月 日             佐賀市議会 内閣総理大臣 宛  以上、意見書案を提出する。   平成17年6月29日
     提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  賛成者 佐賀市議会議員  永渕利己  賛成者 佐賀市議会議員  傍示暢昭  賛成者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  賛成者 佐賀市議会議員  井上雅子  賛成者 佐賀市議会議員  田中喜久子  賛成者 佐賀市議会議員  瀬井一成  賛成者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  賛成者 佐賀市議会議員  片渕時汎  賛成者 佐賀市議会議員  西岡義広  賛成者 佐賀市議会議員  豆田繁治 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆中山重俊議員   私は、意見書第10号 内閣総理大臣の靖国神社参拝に慎重な対応を求める意見書案について、提案者である日本共産党市議団として趣旨説明をさせていただきます。  ことしは戦後60年です。過去の戦争から教訓を学んでこそ平和な未来が築けるのではないでしょうか。今、日本は首相の靖国神社参拝をめぐってアジア各国からの強い批判にさらされ、外交が行き詰まっています。国内でも参拝中止を求める世論が多数になっています。首相の靖国神社参拝がなぜ問題になるのか、問題の中心にある靖国神社とはどんな神社なのかをまず考えてみたいと思います。  靖国神社には普通の神社にはない特別の施設、遊就館があります。本殿、拝殿の20倍もの広さで、玄関ホールには旧日本軍の戦闘機ゼロ戦が飾られ、展示室には軍歌が流されています。日清・日露戦争から太平洋戦争まで日本の戦争は正しかったという立場で戦争の歴史を紹介している軍事博物館です。戦後の日本の出発点は、二度と過ちは繰り返さないとするアジアと世界の国々への誓いでした。ところが、遊就館は全く違う戦争の歴史が語られます。遊就館の展示内容を紹介した遊就館図録で靖国神社宮司のごあいさつには、我が国の自存自衛のため、皮膚の色とは関係のない自由で平等な世界を達成するため、避け得なかった戦いがございましたと述べ、靖国神社は日本の戦争を自存自衛の戦争、白人、欧米の支配からアジアを解放するための正しい戦争だったとしています。  しかし、この戦争は最初から他国の領土を奪うことが目的だったことは、1931年に中国東北地方に攻め込んで以来、戦争を中国全土に広げ、さらに、東南アジア、インド、オーストラリア、ニュージーランドまでの広大な地域を日本の生存権などとして支配を広げることを決めていました。日本軍が行ったことは、軍隊と民間人の区別のない虐殺、暴行と略奪、強制労働への駆り立て、食料の強奪など無法と野蛮をきわめ、 2,000万人のアジアの人々の命が犠牲になりました。日本の戦争がドイツの戦争と並んで何の大義もない不正不義の侵略戦争だったことは動かすことのできない歴史の真実です。  また、靖国神社は公益の矛先をアメリカにも向けています。1941年の太平洋戦争の開戦の責任はアメリカにある。日本は戦争回避のために日米交渉に最大限の努力を尽くした。それなのにアメリカのルーズベルト大統領が資源に乏しい日本を金融で追い詰めて開戦を強要したから戦争になったと言います。これは遊就館図録にあります。当時、日本に対して国際社会が行っていた石油などの金融の根本には日本による中国侵略がありました。これをやめさせることがアメリカの要求の中心でした。中国侵略に固執し、それを続けるための資源が必要だと、東南アジアの石油を力づくで取り上げようということで始めたのが太平洋戦争だったのです。  靖国神社宮司は遊就館の使命を英霊顕彰、近代史の真実を明らかにすることだと言っています。日本は正義の戦争を戦ったという立場で、その戦争で天皇のために死んだ軍人を英霊として祭り、戦争行為そのものを褒めたたえる、これが靖国神社の使命です。そして、戦争賛美の戦争観を国民に広げることを使命としています。靖国神社はこの立場でA級戦犯、戦争犯罪人をぬれぎぬを着せられた人たちと美化し、神様として祭っているのです。空襲や広島、長崎の原爆、沖縄戦の犠牲になった国民は祭られていません。戦争で亡くなった方々を追悼する施設ではないのです。二度と戦争を繰り返さない、戦争犠牲者を出さないというのが戦争で親、兄弟を失った御遺族の皆さんを初め、国民みんなの気持ちではないでしょうか。侵略戦争を正当化する靖国神社の主張は国民の気持ちと相入れないものです。  6月2日、衆議院の予算委員会で日本共産党の志位和夫委員長は、日本の戦争は正しかったという靖国神社の考えと首相が述べた侵略への反省は両立しないのではないかと質問しました。また、首相がどんな気持ちで参拝しようと、靖国神社の侵略戦争正当化の立場に政府のお墨つきを与えることになるのではないかとただしました。首相は志位委員長への答弁で、靖国神社の考えは政府とは違う。戦争を起こした責任は日本にある。参拝しても戦争を正当化するつもりはない、誤解しないでほしいと述べました。ところが、首相は参拝に固執する態度を改めませんでした。首相が靖国とは考えが違うと言うなら、侵略戦争の正当化を使命にする靖国神社への参拝を中止することこそ一番合理ある態度ではないでしょうか。そうしてこそ植民地支配と侵略への反省を行動で示し、アジアと世界の国々の信頼を取り戻して、日本が陥っている外交の行き詰まりを打開する道を開くことができます。  この間、首相の参拝は慎重な上にも慎重に、河野洋平衆院議長が海部、宮沢、村山、橋本、森の元首相と会談し、小泉首相に要請しました。新聞各紙の社説も「小泉首相の靖国神社参拝反対」、朝日、6月5日付、「国益のためにやめる勇気を」、毎日、6月5日付と参拝中止を求めています。  また、佐賀市は中国・連雲港市や韓国・蓮堤区などと姉妹友好関係を結び、草の根の民間レベルでの国際交流を続けています。したがって、靖国神社参拝については内閣総理大臣として国民の多数の声を真剣に受けとめ、歴史認識を踏まえ、慎重に対応されるよう強く求めるものであります。  以上、幾つか申し上げましたが、議場の皆さんの御賛同を心から呼びかけまして、趣旨説明を終わります。  (「議長、休憩」と呼ぶ者あり) ○福井久男 議長   暫時休憩をいたします。           午前11時56分 休憩      平成17年6月29日(水)   午後0時37分   再開                出席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │1.堤 正之 │2.藤野靖裕 │3.川原田裕明│ │4.前田邦彰 │5.中本正一 │6.池田正弘 │ │7.広瀬泰則 │8.福島龍一 │9.松尾和男 │ │10.持永安之 │11.亀井雄治 │12.永渕利己 │ │13.傍示暢昭 │14.千綿正明 │15.本田耕一郎│ │16.西村嘉宣 │17.井上雅子 │18.田中喜久子│ │19.瀬井一成 │20.福井章司 │21.南里 繁 │ │22.永渕義久 │23.嘉村弘和 │24.岩尾幸代 │ │25.中山重俊 │26.山下明子 │27.森 裕一 │ │28.野中久三 │29.黒田利人 │30.片渕時汎 │ │31.西岡義広 │32.豆田繁治 │33.山田 明 │ │34.福井久男 │       │       │ └───────┴───────┴───────┘            地方自治法第121条による出席者 佐賀市長     木下敏之     助役       高取義治 収入役      上野信好     総務部長     志津田 憲 産業部長     飯盛克己     建設部長     田中敬明 環境下水道部長  山田孝雄     市民生活部長   青木善四郎 保健福祉部長   金子栄一     交通局長     吉富康仁 水道局長     福田忠利     教育長      田部井洋文 教育部長     白木紀好     監査委員     中村耕三 農業委員会             選挙管理委員会          小笠原千春             杉坂久穂 事務局長              事務局長 ○福井久男 議長   休憩前に引き続き会議を開きます。  休憩前の意見書第10号の提案理由説明について、これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本意見書案は、委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本意見書案は委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。意見書第10号は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員28名中、賛成者7名で少数と認めます。よって、本意見書案は否決されました。  次に、意見書第11号を議題といたします。 意見書第11号    道路特定財源の確保に関する意見書案  地方においては、景気回復の兆しはあるものの、まだまだ厳しい状況にある中で、産業の振興や少子高齢化に対応した福祉の充実など、自立した活力ある地域社会の実現に向け、努力しているところである。  このような中、人やモノの移動のほとんどを自動車交通に依存している地方にとって、道路は、地域の産業・経済活動や通勤通学などの日常生活を支える最も基礎的な社会資本であり、本市が目指す地域社会の実現には、その整備が不可欠である。  例えば、広域幹線ネットワークを補完し、地方の生活圏内の幹線道路となる国県道については、市街地部を中心に朝夕の渋滞が著しい箇所があるとともに、交通安全の面では、人や車が多いにも関わらず歩道が無い箇所や幅員が1m程度と狭い箇所などが多く残されており、幹線道路としての機能が果たされないばかりか、日常生活の安全性も確保されていない状況にある。  このような中、政府においては、平成17年度当初予算では、自動車重量税の一部を道路整備費以外に使途拡大し、本州四国連絡公団の債務処理やETCの普及促進、有料道路の多様で弾力的な料金設定に関する施策などに充当されているが、道路整備を緊急かつ計画的に進めるために、受益者負担の基本理念のもと課税される道路特定財源は、全額道路整備予算に充当されるべきであり、また、地方にとって道路網は最低限の生活を確保するための生命線であり、今後の計画的な整備を行うためには安定した財源を確保する必要がある。  ついては、このような地方の実情を十分理解し、道路利用者が負担している道路特定財源を他に転用することなく道路整備財源として確保するとともに、地方の道路整備財源を充実させることを強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成 年 月 日             佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣        宛 総務大臣 財務大臣 国土交通大臣  以上、意見書案を提出する。   平成17年6月29日  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  南里 繁  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  福井久男  賛成者 佐賀市議会議員  藤野靖裕
     賛成者 佐賀市議会議員  川原田裕明  賛成者 佐賀市議会議員  前田邦彰  賛成者 佐賀市議会議員  中本正一  賛成者 佐賀市議会議員  池田正弘  賛成者 佐賀市議会議員  広瀬泰則  賛成者 佐賀市議会議員  福島龍一  賛成者 佐賀市議会議員  松尾和男  賛成者 佐賀市議会議員  持永安之  賛成者 佐賀市議会議員  亀井雄治  賛成者 佐賀市議会議員  永渕利己  賛成者 佐賀市議会議員  傍示暢昭  賛成者 佐賀市議会議員  千綿正明  賛成者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  賛成者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  賛成者 佐賀市議会議員  井上雅子  賛成者 佐賀市議会議員  田中喜久子  賛成者 佐賀市議会議員  瀬井一成  賛成者 佐賀市議会議員  永渕義久  賛成者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  賛成者 佐賀市議会議員  森 裕一  賛成者 佐賀市議会議員  野中久三  賛成者 佐賀市議会議員  片渕時汎  賛成者 佐賀市議会議員  西岡義広  賛成者 佐賀市議会議員  豆田繁治  賛成者 佐賀市議会議員  山田 明 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   お諮りいたします。本意見書案は、提案理由説明、質疑、委員会付託はこれを省略の上、直ちに討論に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本意見書案は提案理由説明、質疑、委員会付託はこれを省略の上、直ちに討論に入ります。  なお、討論は反対のみ1名とし、議員の発言時間は10分以内といたします。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆山下明子議員   私は、日本共産党市議団として、意見書第11号 道路特定財源の確保に関する意見書案に対する反対討論を行います。  小泉総理が検討を求めたことをきっかけにして道路特定財源の一般財源化という議論が起こっておりますが、これは本州・四国連絡橋公団の累積債務処理が2006年度で完了し、 5,000億円近くの財源が浮く見通しが出てきたことを受けて始まったものとも言えます。本・四架橋の累積債務処理のために充ててきた予算は道路特定財源を一般財源化したものであり、道路以外には1円も使うべきでないという主張は既に事実から外れているというのが実態だと思います。今回の見直しには、この一般財源化した財源を財政再建に活用すべきだという意見を含んで見直しをしようとしています。これは、いわば当然の流れだと思われます。国と地方の累積債務は今 721兆円を超えております。この財政破綻が地方自治体に押しつけられてきた結果、多くの自治体が例えば市町村合併に追い込まれ、交付税が削減され、国庫負担金も廃止ないし縮小されるという事態に直面しております。社会保障の分野では負担増と給付減が現実のものとなり、社会保障によって国民を守るのでなく、社会保障の制度改悪によって国民が苦しめられるという事態さえ起こっております。  以上のような財政危機を克服するためには、国の予算の使い道を根本的に見直して国民生活を守る方向に改める必要があると思います。地方自治体の財政危機や社会保障の切り捨てが大変だ、心が痛むというのであれば、また、この問題に理解と認識を示すのであれば、道路特定財源の一般財源化を求める主張は一定認めざるを得ないと思うのですが、どうでしょうか。地方自治体の財政難を無視し、社会保障の危機を無視して道路特定財源の堅持を主張するというのは、まさに木を見て森を見ない議論ではないでしょうか。揮発油税や石油ガス税、自動車重量税などの道路特定財源は2005年度5兆 7,000億円に上る見通しです。この財源を道路だけに使っていい時代は去ったと言わなければなりません。道路特定財源に基づいて道路特別会計を組み続けていることが日本の政治と財政をゆがめているとも言えます。  ただ、見直しの議論は多岐にわたっています。暫定税率の廃止を主張する意見もあれば、環境税への転用を主張する意見もあります。また、一般財源化を進め、社会保障などの財源にすべきという私どもの日本共産党のような主張もあります。私は、この問題で広く議論が起こり、国民が求める方向で改革がなされることを心から願うものです。地方自治体の立場で言えば、道路特定財源が一般財源化されれば交付金制度もなくなりますから、財源移譲を求めるのはもちろん当然だと思います。そして、道路特定財源が一般財源化されたとしても、当然生活道路や歩道の整備など道路予算の確保は必要ですし、道路建設が国策としての太い柱であることは変わりはないのですから、必要な道路予算の確保はできると確信しております。  日本の高度経済成長は、はるか昔の話になりました。低成長の時代に起こったバブル経済によって日本の経済は今もなお苦しんでいます。開発を最大の旗頭にして国土を発展させていく時代は終わりを告げたと言えます。不況対策として公共事業が牽引車の役割を果たせなくなったのも記憶に新しいことです。今必要なのは地域経済の再生、高齢化社会に向けた根本的な対策と少子化の克服などではないでしょうか。そうした21世紀の今日的な課題に立ち向かうためにも地方自治体の財政を立て直すことが必要です。そのためにも道路特定財源の見直しが問われているということを改めて指摘し、これまで執行部からぜひ出してほしいといった流れがある中でも、私どもはこれは問題だとして反対をしてまいりましたが、今回、議会の方から進んで出そうという、そういう中身になっておりますが、やはりこれは全体から見て賛成できない、このことも改めて述べまして、反対討論といたします。 ○福井久男 議長   以上で意見書第11号に対する討論は終わりました。  これをもって討論は終結いたします。  これより起立により採決いたします。  お諮りいたします。意見書第11号は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者31名で多数と認めます。よって、本意見書案は可決されました。  次に、意見書第12号を議題といたします。 意見書第12号    「義務教育費国庫負担制度」の堅持を求める意見書案  1985年度国家予算編成期より、毎年、見直し・削減の俎上に上ってきた「義務教育費国庫負担制度」については、佐賀県議会をはじめとする多くの地方議会からの声によって2005年度国家予算においても制度の根幹は堅持された。  しかし、2005年度秋、中央教育審議会の結論が出るまでの2005年度予算については、暫定措置として 4,250億円削減し、税源移譲予定金とすることになっている。  周知のとおり、義務教育費国庫負担制度は、憲法・教育基本法で保障する「義務教育費無償の原則」や「教育の機会均等・水準の維持向上」を具体化する現行教育制度の重要な根幹をなす制度として、人材育成には不可欠なものである。  税源移譲策としての義務教育費国庫負担金一般財源化は、地方分権確立よりも財政状況の差を教育の面において顕在化させることを惹起しかねない。  教育の質的向上が望まれ、各地方自治体が独自の教育施策を実践している今日、義務教育費国庫負担制度の見直しは保護者・地域住民の望みに逆行するとともに、憲法が保障する「教育の機会均等・水準の維持向上」を阻害する要因となるものである。  よって、本議会は政府に対し地方六団体の改革案をふまえ、「義務教育費国庫負担制度」の本来の趣旨にのっとり、本制度の堅持を強く要請する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成 年 月 日             佐賀市議会 内閣総理大臣 財務大臣        宛 総務大臣 文部科学大臣  以上、意見書案を提出する。   平成17年6月29日  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  井上雅子  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  賛成者 佐賀市議会議員  堤 正之  賛成者 佐賀市議会議員  藤野靖裕  賛成者 佐賀市議会議員  川原田裕明  賛成者 佐賀市議会議員  前田邦彰  賛成者 佐賀市議会議員  中本正一  賛成者 佐賀市議会議員  池田正弘  賛成者 佐賀市議会議員  広瀬泰則  賛成者 佐賀市議会議員  福島龍一  賛成者 佐賀市議会議員  松尾和男  賛成者 佐賀市議会議員  持永安之  賛成者 佐賀市議会議員  亀井雄治  賛成者 佐賀市議会議員  千綿正明  賛成者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  賛成者 佐賀市議会議員  福井章司  賛成者 佐賀市議会議員  南里 繁  賛成者 佐賀市議会議員  永渕義久  賛成者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  賛成者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  賛成者 佐賀市議会議員  中山重俊  賛成者 佐賀市議会議員  山下明子  賛成者 佐賀市議会議員  森 裕一  賛成者 佐賀市議会議員  野中久三  賛成者 佐賀市議会議員  黒田利人  賛成者 佐賀市議会議員  片渕時汎  賛成者 佐賀市議会議員  西岡義広  賛成者 佐賀市議会議員  山田 明  賛成者 佐賀市議会議員  福井久男 佐賀市議会議長
     福井久男様 ○福井久男 議長   お諮りいたします。本意見書案は、提案理由説明、質疑、委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本意見書案は提案理由説明、質疑、委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。意見書第12号は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者30名で多数と認めます。よって、本意見書案は可決されました。  次に、意見書第13号ないし第15号を議題といたします。 意見書第13号    米国産牛肉の輸入再開については、BSEへの万全な対策を求める意見書案  国内でBSE(牛海綿状脳症)感染牛が確認されて以来、政府は、と畜されるすべての牛の検査及び特定危険部位の除去、飼料規制の徹底等を行い、牛肉に対する信頼回復に努めてきた。また、2003年に米国でBSEの発生が確認されてからは、米国産の牛肉及び牛肉加工品の輸入を禁止してきた。  ところが、食品安全委員会は、20カ月齢以下の牛を全頭検査の対象から除外することを答申、政府としてもBSEの新たな対策を決定して施行することになり、米国産牛肉等の輸入再開に向けた動きが加速していくことが想定される。  しかし、国内でも変異型クロイツフェルト・ヤコブ病を原因とする死者が発生するなど、依然としてBSEに対する国民の不安が続いている。BSEはその発生原因も科学的に十分解明されておらず、そうした中での全頭検査の見直しや米国産牛肉等の輸入再開は、消費者の不安を増大させる。  よって、米国産牛肉の輸入再開についても、引き続き、BSE問題への万全な対策を以下のとおり求める。           記 1.米国産の牛肉等に対するBSE対策については、以下のような問題点があることから、輸入再開については慎重に行うこと。  (1) 米国ではと畜される牛で、BSE検査を行っているのは全体の1%以下にしか過ぎないこと。  (2) 生産・流通履歴をたどるトレーサビリティ制度が整っていないため、月齢の判定が正確にできず、現在、検討されている目視による骨化や肉質の状況での月齢判定は誤差を生じさせること。  (3) 特定危険部位の除去では、日本はすべての月齢の牛の脳などの危険部位を除去し、焼却処分を行っているのに対し、米国は30カ月齢以上の牛に限られていること。  (4) 米国では除去された特定危険部位は処分されず、肉骨粉の原料とされ、豚や鶏の飼料として流通している。このため、飼料の製造段階での混入・交差汚染の危険性があること。 2.国内のBSE対策については、特定危険部位の除去に関する監視体制の構築、牛をと畜する際のピッシングの廃止、飼料対策を含めた対策強化がこれから実施される予定であり、全頭検査の見直しはこれらの一連の対策の実効性が確認された後に検討されるべきである。さらに、検査緩和を行うと、若齢牛での検査ができずに、検査感度を改良する技術開発にも支障が出てくることが予想される。そのため、BSE対策を万全に実施するとともに、各自治体で行う全頭検査に対して、財政措置を継続すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成 年 月 日             佐賀市議会 内閣総理大臣 厚生労働大臣          宛 農林水産大臣 食品安全担当大臣  以上、意見書案を提出する。   平成17年6月29日  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  藤野靖裕  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  前田邦彰  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  広瀬泰則  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  松尾和男  提出者 佐賀市議会議員  持永安之  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  永渕利己  提出者 佐賀市議会議員  傍示暢昭  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  井上雅子  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  南里 繁  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  森 裕一  提出者 佐賀市議会議員  野中久三  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  山田 明  提出者 佐賀市議会議員  福井久男 佐賀市議会議長  福井久男様 意見書第14号    地方六団体改革案の早期実現に関する意見書案  地方六団体は、「基本方針2004」に基づく政府からの要請により、昨年8月に、地方分権の理念に沿った三位一体の改革を実現すべく、地方六団体の総意として、その改革案を小泉内閣総理大臣に提出したところである。  しかしながら、昨年11月の「三位一体の改革について」の政府・与党合意の税源移譲案は、その移譲額を平成16年度分を含め、概ね3兆円とし、その約8割を明示したものの、残りの約2割については、平成17年中に検討を行い、結論を得るとし、多くの課題が先送りをされ、真の地方分権改革とは言えない状況にある。  よって、政府においては、平成5年の衆・参両院による地方分権推進に関する全会一致の国会決議をはじめ、地方分権一括法の施行といった国民の意思を改めて確認し、真の「三位一体の改革」の実現を図るため、残された課題等について、地方六団体の提案を十分踏まえ、改革案の実現を強く求めるものである。           記 1.地方六団体の改革案を踏まえた概ね3兆円規模の税源移譲を確実に実現すること。 2.生活保護費負担金及び義務教育費国庫負担金等の個別事項の最終的な取り扱いは、「国と地方の協議の場」において協議・決定するとともに、国庫負担率の引き下げは絶対認められないこと。 3.政府の改革案は、地方六団体の改革案の一部しか実現されておらず、地方六団体の改革案を優先して実施すること。 4.地方六団体の改革案で示した平成19年度から21年度までの第2期改革案について政府の方針を早期に明示すること。 5.地方交付税制度については、「基本方針2004」及び「政府・与党合意」に基づき、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、法定率分の引き上げを含み地方交付税総額を確実に確保するとともに、財源保障機能、財源調整機能を充実強化すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成 年 月 日             佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長        宛 内閣総理大臣 総務大臣  以上、意見書案を提出する。  平成17年6月29日  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  藤野靖裕  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  前田邦彰  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  広瀬泰則  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  松尾和男  提出者 佐賀市議会議員  持永安之
     提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  永渕利己  提出者 佐賀市議会議員  傍示暢昭  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  井上雅子  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  南里 繁  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  森 裕一  提出者 佐賀市議会議員  野中久三  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  山田 明  提出者 佐賀市議会議員  福井久男 佐賀市議会議長  福井久男様 意見書第15号    地方議会制度の充実強化に関する意見書案  平成5年の衆参両議院における地方分権推進決議以降、地方分権一括法の施行や市町村合併に伴う地方自治にかかる地勢図の変化など、地方議会を取り巻く環境は、近時大きく変化してきている。  また、今日、三位一体の改革などが進められる中で、税財政面での自己決定権が強まれば、それに伴い議会の執行機関に対する監視機能を強化し、自ら住民のための政策を発信していかなければならないのは必然である。  このような中、二元代表制の下での地方議会の役割は一層その重要性を増していることから、住民自治の代表機関である議会の機能の更なる充実と、その活性化を図ることが強く求められている。一方、各議会においては、自らの議会改革等を積極的に行っているところであるが、これらの環境に対応した議会の機能を十分発揮するためには、解決すべき様々な制度的課題がある。  こうした課題は、現行の地方自治法が制定後60年経過し、「議会と首長との関係」等にかかわる状況が変化しているにもかかわらず、ほとんど見直されておらず、議会にかかる制度が実態にそぐわなくなっていることから、議会制度全般にわたる見直しが急務である。  21世紀における地方自治制度を考えるとき、住民自治の合議体である「議会」が自主性・自律性を発揮してはじめて「地方自治の本旨」は実現するものであり、時代の趨勢に対応した議会改革なくして地方分権改革は完結しないと考える。  よって国においては、現在、第28次地方制度調査会において「議会のあり方」を審議項目として取り上げ、活発な審議が行われているところであるが、地方議会制度の規制緩和・弾力化はもとより、①議長に議会招集権を付与すること、②委員会にも議案提出権を認めること、③議会に附属機関の設置を可能とすることなど、地方議会の権能強化及びその活性化のため、抜本的な制度改正が図られるよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成 年 月 日             佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長        宛 内閣総理大臣 総務大臣  以上、意見書案を提出する。  平成17年6月29日  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  藤野靖裕  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  前田邦彰  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  広瀬泰則  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  松尾和男  提出者 佐賀市議会議員  持永安之  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  永渕利己  提出者 佐賀市議会議員  傍示暢昭  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  井上雅子  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  南里 繁  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  森 裕一  提出者 佐賀市議会議員  野中久三  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  山田 明  提出者 佐賀市議会議員  福井久男 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   お諮りいたします。これらの意見書案は、提案理由説明、質疑、委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに一括して採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、これらの意見書案は提案理由説明、質疑、委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに一括して採決いたします。  お諮りいたします。意見書第13号ないし第15号の意見書案は可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第13号ないし第15号の意見書案は可決されました。  次に、決議第2号を議題といたします。 決議第2号    被爆60周年にあたり、核兵器廃絶と国家補償による被爆者援護を求める決議案  広島・長崎の原爆投下から60年。「あの惨禍を、世界のどこでも繰り返してはならない」との思いから、「核戦争を起こすな、核兵器をなくせ」の声を、世界に広げてきた被爆者たちは、核兵器廃絶を求める大きな世界の流れの原動力となってきた。2000年5月にニューヨークで行われた核不拡散条約(NPT)再検討会議では、アメリカ、イギリス、フランス、中国、ロシアの核保有5カ国もついに、自国の核兵器を完全に廃絶することを「明確な約束」として受け入れるにいたっていた。  ところが、それから5年経た今なお、世界はおよそ3万発もの核兵器の脅威にさらされている。その大部分はアメリカとロシアが保有し、どちらも実戦配備をしている。核保有国が自らの核兵器に固執していては、他の国が保有する危険を食い止めることは困難であり、実際、イスラエル、インド、パキスタンに続いて、北朝鮮の核兵器開発という新たな問題もおきている。こうしたことを背景に、今年5月に開かれたNPT再検討会議では交渉決裂という残念な結果を招いてしまった。  しかし、世界の平和や安全、未来を真剣に考える多くの国の政府は世界各国の世論を代表する平和運動や非政府団体と協力し合い「いまこそ核兵器廃絶を」の行動に立ち上がっている。核兵器全面禁止こそ、「核拡散防止」の唯一有効な道であり、被爆国として日本政府は核兵器全面禁止の国際条約締結に全力をあげるべきである。  また、戦後60年たったいまなお、原爆被害に対する国家補償と血の通った被爆者行政を進める課題が残されている。原爆被害を過小評価してきたもとで、原爆症と認定され特別の支給を受けているのは被爆者全体のわずか0.8%(2,219人=2004年3月末)に過ぎない。高齢化する被爆者の病気や障害が原爆によるものとの原爆症認定や、日本に住んでいない外国人被爆者への被爆者援護法の適用、「黒い雨」地域の人々の救済など、必要な手立てをとることは「核兵器をなくす世界を」との願いにも一致するものである。  われわれ佐賀市議会は、これまでにも「非核平和都市宣言」(1984年)や「核兵器廃絶・世界の恒久平和を希求する2001年佐賀市宣言」をはじめ、ときどきの核実験への抗議決議などをあげてきた。被爆60周年にあたり、一日も早く核兵器のない平和な世界を実現するための世論の結集を求め、われわれも全力をあげるものである。  以上、決議する。  平成 年 月 日             佐賀市議会 衆議院議長
    参議院議長 内閣総理大臣        宛 総務大臣 外務大臣 厚生労働大臣  以上、決議案を提出する。   平成17年6月29日  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  賛成者 佐賀市議会議員  永渕利己  賛成者 佐賀市議会議員  傍示暢昭  賛成者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  賛成者 佐賀市議会議員  井上雅子  賛成者 佐賀市議会議員  田中喜久子  賛成者 佐賀市議会議員  瀬井一成  賛成者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  賛成者 佐賀市議会議員  豆田繁治 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆山下明子議員   私は、日本共産党といたしまして、決議第2号被爆60周年にあたり、核兵器廃絶と国家補償による被爆者援護を求める決議案の趣旨説明をさせていただきます。  広島、長崎に世界で初めて原子爆弾が投下されてから60年がたちました。そのときの被爆者は既に60代以上の高齢者となっていますが、あの惨禍を世界のどこでも繰り返してはならないとの思いから、広島、長崎を訪れる修学旅行生の子供たちや若者たちに語りべとしてあの日の惨状を伝えたり、あるいは国連を初めとする海外へも出かけていって核戦争を起こすな、核兵器をなくせの声を広げるために力を尽くしておられます。文字どおり命を削る思いでの被爆者の訴えは、核兵器廃絶を求める世界の大きな流れを励ます原動力となってきました。5年前にニューヨークで開かれた核不拡散防止条約、NPT再検討会議では、アメリカ、イギリス、フランス、中国、ロシアの核保有国5カ国がついに自国の核兵器を完全に廃棄することを明確な約束として受け入れるという大きな前進をつくり出したのもその流れの上でのことです。  ところが、あれから5年たった今なお世界にはおよそ3万発の核兵器が存在し、核戦争の脅威にさらされています。その大部分はアメリカとロシアが保有し、どちらもいつでも使えるように実戦配備をしています。核兵器を持つ国がみずからの核兵器にしがみついていては、ほかの国に対して核兵器を持つなと言うことはできないし、もし言ったとしても、それは全く説得力を持ち得ません。実際、イスラエル、インド、パキスタン、それに続いて北朝鮮の核兵器開発という新たな問題も生じています。こうしたことが背景になって、ことし5月に行われたNPT再検討会議では、5年前の約束の実践を求められたアメリカが拒否するなど、交渉決裂という残念な結果を招いてしまいました。しかし、世界の平和や安全、未来を真剣に考える多くの国の政府は、政府間だけでなく、世界各国の世論を代表する平和運動や非政府団体と協力し合い、今こそ核兵器廃絶をとの行動に立ち上がっています。被爆国日本の政府としては、国連で核兵器廃絶への道程という決議を提案してはいます。しかし、その実現のための具体的行動には否定的で、核兵器廃絶条約交渉の開始や核兵器使用禁止を求める決議に反対しているというのが悲しいかな、被爆国日本の政府の実態なのです。それは、日本政府自身が世界と日本の平和と安全はアメリカの核抑止力によって守られているという考えに今なおしがみついているからです。  一方で、被爆地広島、長崎の市長は、核兵器廃絶のための行動計画を発表し、世界の自治体や非核国政府とともに取り組みを進めています。全国市長会も核兵器廃絶決議を採択いたしました。本来なら日本政府こそがこうしたイニシアチブを発揮すべきではないでしょうか。この点は非核平和都市宣言を決議した佐賀市議会としてはっきり求めるべきだと思います。これまで被爆者自身の闘いによって被爆者行政が進められてきましたが、残念ながら国家補償について政府はあくまでも拒否してきました。ここに原爆被害を過少評価し、被爆者の実情を無視した冷たい原爆症認定の問題の根源があります。現在、被爆者健康手帳の交付を受けている被爆者は全国で27万 3,000人で、平均年齢は72歳を超え、その多くは病気に苦しみ、寝たきりやひとり暮らしの被爆者の方がふえています。しかし、その病気が原爆によるものであると厚生労働大臣に原爆症と認定され、治療費や医療特別手当の支給を受けている被爆者は全国でわずか 2,219人、これは2004年3月末の数字ですが、被爆者全体の 0.8%にすぎません。ちなみに、佐賀県では被爆者手帳を持つ方が 1,869人おられますが、この中で原爆症と認定されているのはわずか16人なのです。やはり0.85%です。これで十分な被爆者援護ができていると言えるのでしょうか。今、被爆者が原爆投下の違法性や国の責任を問いたいという思いも込めて原爆症認定を求める訴訟が18都道府県13地方裁判所で 166人の原告として行われています。この原爆症認定や日本に住んでいない外国人被爆者への被爆者援護法の適用、黒い雨が降った地域の人々の救済など必要な手だてをとることは、核兵器をなくす世界をとの願いにも一致するものです。私たちの佐賀市議会では、これまでも1984年の非核平和都市宣言や核兵器廃絶、世界の恒久平和を希求する2001年佐賀市宣言を初め、その時々の核実験への抗議決議などを上げてまいりました。それらは、毎年行われる佐賀市の平和展でも誇らかにパネル展示されています。  ことし被爆60周年という節目に当たり、一日も早く核兵器のない平和な世界を実現するための世論の結集を求める決意を改めて示すよい機会ととらえ、ぜひとも議場の皆様の御賛同をいただきますよう呼びかけまして、趣旨説明とさせていただきます。 ○福井久男 議長   これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本決議案は、委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本決議案は委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに採決することに決定いたしました。  お諮りいたします。決議第2号は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者10名で少数と認めます。よって、本決議案は否決されました。 △議員派遣の件 ○福井久男 議長   次に、議員派遣の件を日程に追加し、議題といたします。         議員派遣の件  佐賀市議会会議規則第 158条の規定により下記のとおり議員を派遣する。               平成17年6月29日           記 1.議員研修  (1) 目的   佐賀県市議会議長会議員研修会  (2) 期日   自8月5日 至8月5日  (3) 派遣場所 佐賀県多久市  (4) 派遣議員 堤正之、藤野靖裕、川原田裕明、前田邦彰、中本正一、池田正弘、広瀬泰則、福島龍一、松尾和男、持永安之、亀井雄治、永渕利己、傍示暢昭、千綿正明、本田耕一郎、西村嘉宣、井上雅子、田中喜久子、瀬井一成、福井章司、南里繁、永渕義久、嘉村弘和、岩尾幸代、中山重俊、山下明子、森裕一、野中久三、黒田利人、片渕時汎、西岡義広、豆田繁治、山田明、福井久男福井久男 議長   お諮りいたします。会議規則第 158条の規定により、お手元に配布いたしておりますとおり、議員を派遣することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、お手元に配布いたしておりますとおり、議員を派遣することに決定いたしました。 △会議録署名議員指名 ○福井久男 議長   次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において広瀬議員及び森議員を指名いたします。 △閉会 ○福井久男 議長   これをもって議事の全部を終了いたしましたので、会議を閉じます。定例市議会を閉会いたします。           午後0時57分 閉会      会議に出席した事務局職員  議会事務局長       古賀盛夫  副局長兼次長       吉末隆行  次長補佐兼庶務係長    石橋 光  議事調査係長       小峰隆一  書記           蘭 英男  書記           福田喜隆  書記           倉持直幸  書記           松枝瑞穂  書記           柴田知行 地方自治法第 123条第2項の規定により、ここに署名する。     平成  年  月  日  佐賀市議会議長      福井久男  佐賀市議会副議長     山田 明  佐賀市議会議員      広瀬泰則  佐賀市議会議員      森 裕一  会議録調製者               古賀盛夫  佐賀市議会事務局長...