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地方自治法第 121条による出席者
佐賀市長職務代理者
川崎正彦 収入役 木原忠光
助役
総務部長 野田喜昭 産業部長 井出通隆
建設部長 白浜則雄 民生部長 高取義治
保健福祉部長 前山博美 交通局長 百武康邦
水道局長 久米康夫 ガス局長 仁位次治
消防長 秀島敏行 教育長 櫻木末光
教育部長 馬場哲郎 監査委員 田中吉之
農業委員会
選挙管理委員会
山田繁春 田栗泰也
事務局長 事務局長
○副議長(米村義雅)
これより本日の会議を開きます。
昨日に引き続き市政一般に対する質問を続行いたします。
◆(
中山重俊議員)
おはようございます。通告しております3点について質問いたします。
まず、水道行政についてであります。
総務庁が2月5日に発表した都道府県別の
消費者物価地域差指標では、水道料金の高さを反映し、光熱水道費は佐賀県は全国トップとなっています。また、佐賀市を初め、13自治体で構成する
佐賀東部水道企業団の水道料金は10万人から30万人未満規模の給水人口、家庭用10トン当たりで 2,200円で、全国第1位であります。これを反映して、
日本共産党佐賀市委員会が昨年秋に行いました
市民アンケートでは、水道料金が高過ぎる、引き下げてほしいとの声は上位を占めています。これまで
日本共産党市議団は、水需要の過大な見積もりに基づく
東部水道企業団への加入と受水については、市民と市財政への負担につながるものと指摘をしてきました。
自然流水の多布施川と
東部水道企業団からの取水権は1日当たり11万 9,000トンであります。今、佐賀市民の使う水の量は、1日当たり約6万トンもあれば十分間に合うようになっています。最大需要時期の夏場には7万トンを超える日は、例年ですと2ないし3回ありますが、1997年、平成9年及び1998年、10年度も1回もありませんでした。つまり、1日当たり5万 9,000トンが余っているわけであります。私は、遠くて高い
水道企業団の水を買うよりも、近くて安い多布施川の自然流水をもっと活用すべきであると言いたいわけであります。
なお、
東部水道企業団からの取水は1992年度、平成4年度より責任水量制から
協定水量制に変更になっていますが、協定水量は1日3万 4,000トン、そのうち使用水量は2万 1,000トンとなっています。多布施川の自然流水を大切にしながら、市民負担がふえないように努力するよう求めたいと思います。
そこで、質問の第1に、遠くて高い
水道企業団の水よりも、近くて安い多布施川の水をもっと活用すべきと思うが、その考えはどうか。
第2に、経費削減など企業努力で2003年、平成15年まで現行の料金体系で努力すると、昨年11月の
水道会計決算委員会で水道局長は答弁されていますが、この点の確認を求めておきたいと思います。
第3に、1997年、平成9年決算では、目的をもって積み立てられている
減債積立金8億 2,000万円などを含め、剰余金の合計は49億 6,100万円も計上されています。そのうち
利益積立金、合計14億円を活用して、水道料金の値下げなど市民への還元を求めたいと思います。
第4に、水道管の
老朽管更新事業が行われていますが、鋳鉄管の販売をめぐって、クボタや栗本鉄工所など、東証1部上場のメーカー3社がシェアを取り決める
やみカルテルを結んでいたとされる事件、いわゆる
水道管カルテルで逮捕者まで−−これは2月9日朝日新聞に出ていますが、佐賀市水道局とのかかわり及び
老朽管更新事業への影響についてどうなのか、答弁を求めたいと思います。
次に、国保行政について質問をいたします。
国保料が高いので、医者にかからずに保険料をためなければならない、高過ぎる国保税を引き下げてほしいとの市民の声は、昨年秋に
日本共産党佐賀市委員会が行った
市民アンケートでトップに来る市民の願いとなっています。例えば、所得が 400万円以下の世帯では国保税は1割を超えています。特に所得 100万円から 150万円以下の世帯では
平均保険料は14万 1,795円と 11.8%と過酷な負担となっています。ところが、国保会計は97年度決算で過去5年の最高3億 2,000万円の黒字を出し、毎年毎年積み立てられてきた基金は12億 9,360万円にもなっています。
そこで、質問の第1は、97年度決算の黒字分、3億 2,000万円を活用すれば、1世帯1万円の引き下げ、
国保加入世帯は2万 4,000世帯ですから十分できるわけですが、その1万円の引き下げを求めます。
また、佐賀市は厚生省の指導で国保に基金を設けています。厚生省の定める基準、過去3カ年における
保険給付費の平均年額の5%以上となっており、佐賀市に当てはめれば3億 3,000万円程度あればよいということになっています。この基金を活用して、国保税を引き下げる考えはないか、質問をいたします。
第2に、収納対策上の行き過ぎはないかという問題です。
12月議会で
高取民生部長は
山下明子議員の質問に、最近の徴収嘱託の方針は相手の事情に応じた徴収回数を分けてとか、こういうことを徹底していると答弁されています。ところが、
保険年金課長は、2月1日の国保新聞に提言を発表され、国保は福祉でなく保険と言い切り、徴収に当たる職員は納税者に国保とはを熱く語り、説得し、納得させ、納付させる強い意思と気迫が必要、
徴収スタンスを確立するためには徹底した研修を行い、職員の意識改革を図ることが必要、特に徴収に当たる職員は相手の質問や訴えによどみなく答え、しかも相手の理論を上回っていなければならない、滞納整理に当たるには相手と戦うのではなく、常に自分と戦い続けることである。
保険年金課長の意気込みは伝わってまいりますけれども、
国民健康保険法第1条の社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする規定や
社会保障制度としての保険であると考えれば、この
保険年金課長の国保新聞への提言は、収納対策上での行き過ぎにつながると思うが、この点での答弁を求めます。
第3に、
短期保険証の発行の問題です。
短期保険証は、通常1年の保険証の交付期間を1カ月、あるいは3カ月と短くしてしまうものです。厚生省や市も被保険者への相談回数をふやすためと言っていますが、医療を受ける権利に制限を加えることに変わりはありません。不慮の事故で激減した収入の中からわずかずつでも保険料を支払い、今後滞納分を支払う誓約書まで書いたにもかかわらず、短期の支払いにされてしまったというケースもあります。短期でなく、正規の保険証を求めます。また、この
短期保険証に関して、法律上の規定があれば示していただきたい。また、期間や発行基準についてもあれば、示していただきたいと思います。
第4に、現行の減免制度で、この1年間に活用された件数とその事例を述べていただきたいと思います。
次に、
介護保険制度について、12月議会での質問を踏まえて質問をいたします。
介護保険実施の2000年4月まであと1年余りとなりましたが、保険料が幾らになるかなど、大事な実施細目は厚生省から明らかにされず、利用者の不安が高まっています。私は、保険料の減免についてと利用料の負担について質問をしたいと思います。
12月議会で
介護保険料について質問をいたしました。
保健福祉部長は、第1号被保険者、65歳以上については、本人の住民税額が非課税の人を基準額にして、それよりも低い人は最高2分の1軽減から現在3割まで軽減することへの検討もされている。減免規定については、広域連合の条例で減免規定を設けていく必要があると考えている。この場合、国が定める特別の事由についてどのようにするかが間題になってまいりますが、規定内容等につきましては今後検討すると答弁されています。
さて、1月27日の
衆議院予算委員会で我が党の
児玉健次衆議院議員が、保険料の減免問題を取り上げて、
経済的事情が保険料の減免理由になるとの政府回答を引き出しています。これまで厚生省の事前の指導では、所得が低いことは減免の対象外でした。97年7月に厚生省が発行した
介護保険制度Q&A集では、
保険料減免は一般的な低所得の状況に着目して行われるものではなく、災害等の特別な理由により一時的に負担能力が低下した状態に着目して行われるとして、災害などに限定をしていました。
衆議院の予算委員会での内容を一部紹介しますと、児玉氏は
介護保険法成立の際に参議院本会議が全会一致で、すべての国民が適切に
介護サービスを利用できるよう、低所得者に対する必要な措置を講ずると決議したことを示し、生活が貧困な場合も含めるべきだとただしました。これに対し、
宮下創平厚生大臣は基本的にはその方向だと答弁し、
経済的事情が減免理由に含まれることを認めています。まだ、利用料の減免についても厚生省は当初の方針は、自然災害のみでしたが、児玉氏の指摘どおり、生計を支えている人の重い病気、長期入院、死亡などによる収入減及びそれに類する事由がある場合が減免理由になりました。保険料の未納、滞納者は
介護サービス一時差しとめという
ペナルティーも行われる予定でしたが、これも
経済的事情で除外する措置を検討中であることを厚生大臣は明らかにしました。このほか、
特別養護老人ホームのお年寄りが、病気で病院に入院しても、従来どおり3カ月程度で退院すればホームに戻れることも認めました。
そこで、まず保険料の減免について質問いたします。
一つ、国の
衆議院予算委員会において、低所得者や病気など
経済的事情が減免理由に含まれるとされているが、佐賀市ではどういうふうに考えているのか。
二つ目に、
保険料未納に対しての
ペナルティーはなくすべきだと考えるが、この点どうか。
利用料の負担について質問します。
現在、佐賀市でホームヘルプサービスを利用している 666人中 532人、約80%が無料から有料になるおそれがありますが、引き続き無料のままになるように市の手だてを求めたいと思いますが、これについて御回答をいただきたいと思います。
二つ目に、
介護保険制度化で
利用者負担金に対する経過措置は
在宅サービスでは設けられていません。利用料の減免措置が必要と考えますが、これも答弁を求めたいと思います。
三つ目に、
介護保険制度化で利用者負担が増加しますが、低所得者などに対して市の負担軽減策を求めたいと思います。以上で1回目の質問を終わります。
◎水道局長(久米康夫)
中山議員さんの水道行政についての4点の御質問にお答えをいたします。
まず、第1の質問にございました高い
東部水道企業団の水よりも安い多布施川の水をもっと活用すべきではないかという御質問でございますけれども、
佐賀東部水道企業団は佐賀県東部地区の飲料水を確保するために、昭和50年度に加盟13市町村で設立されたものでございます。佐賀市も将来における水源確保と安定供給、いわゆる飲料水の安定供給を図る観点から50年3月の議会の議決を経まして加盟をいたしているのでございます。
当初は、先ほど議員さん御質問の中でも申されましたように、責任水量制で発足をしたのでございますが、13市町村の水の相互融通を目的といたしまして、平成2年度から
協定水量制となりまして、配分水量が決定をされておるのでございます。佐賀市におきましては、平成4年度から受水を開始をいたしておりますが、これは用水供給という形での受水でございまして、先ほども申しましたように、水道水の安定供給のために多布施川と筑後川からの2水系からの供給を実施をしているところでございます。このことによりまして、平成6年度のあの夏の渇水時も給水制限をすることなく、無事乗り切ることができたのでございます。今後とも、この2水系からの合理的な水の運用については図ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。
なお、料金のことをちょっと初めにおっしゃいましたけれども、これは佐賀市の
現行料金体系が
用途別従量制という方式をとっております。ただ、全国的な傾向といたしましては、
口径別逓増制が非常に料金体系としては多くなってきているわけでございまして、これで他都市との比較をしてみますと、20トンでした場合には佐賀市の場合には非常に高い料金になるわけでございます。これを佐賀市が大体平均的に今38トンぐらいを使っているわけで、普通の家庭では消費をしているわけでございますが、そういうことから40トンぐらいで見てみますと、九州の8都市ですか、これで比較をしますと7番目ぐらいに落ちます。20トンで見ますと、九州の都市の中では4番目ぐらいになっておりますが、いや、3番目ぐらいになっておりますけれども、40トンでは済みません、6番目に落ちるわけでございます。そういうことで、若干こういう料金制度の違いからも考えられるわけでございます。
次に、第2点目の水道料金の現行料金の維持についてでございますが、これは現行料金は先ほど申されましたように、平成4年に改定をしたものでございまして、これは本来3年ごとにずっと改定をしていくという考え方でその当時改定をしたものでございます。しかしながら、これまで約7年間料金改定はいたしておりません。これは
東部水道企業団の協定水量の見直し、また川副町で水量が増加をされております。そういうことから、佐賀市の負担増がなかったことなども、この料金改定の必要を生じなかった要因としてあるわけでございます。
今後につきましては、施設がかなり老朽化をいたしております。そういう施設、設備などの大幅な更新改良が目前にございますけれども、これらにつきましては年次計画で事業を進める考えでございまして、
現行料金体系につきましては、先ほど議員さん申されましたように、平成15年度までは維持をしていきたいというふうに考えておりまして、これは現在の財政計画の中でそういう見込みを立てたところでございます。これは当然この中には企業努力というものは必要であるわけでございますので、これも十分いたしまして、経営の健全化を図っていきたいというふうに考えております。
次、第3点目の剰余金の
料金引き下げの還元ということについての御質問でございますが、これはちょっと御説明を申し上げますと、剰余金には
資本剰余金と
利益剰余金がございます。この49億 6,100万円という中には、
資本剰余金が31億 6,800万円ほど含まれます。
利益剰余金が約18億程度あるわけでありますが、この
資本剰余金については財源が不足した場合において補てん財源としては全く使用できないものでございますので、この点御理解をいただきたいというふうに思うわけであります。
利益剰余金につきましては、これは
減債積立金、これは企業債の償還に充てるために積み立てているものでございます。
それから、
利益積立金、これは欠損金を埋めるための
利益積立金でございます。これはともに
地方公営企業法第32条において、純利益の20分の1を下らない金額を積み立てなければならないとされておるわけでございまして、これは議会の議決を経てこの目的のために積み立てることになっております。また、
建設改良積立金は、これは法定ではございませんけれども、現在
老朽管更新事業をやっております。これに充てるということで、これもやはり議会の議決を経て積み立てを行っているところでございます。
最後に、未
処分利益剰余金というものがございます。これは使用目的に振りかえて使用することができる利益でございますが、料金値下げへ充てるとすれば、この財源のみということになるわけでございます。しかし、これも金額的に見ましても給水収益の全体的に見た10%にも満たないような額でございまして、一度料金を引き下げた後、また赤字に転じるという結果も招きかねないわけでございまして、先ほど申しましたようないろいろな施設の更新等には膨大な経費も必要とするわけでございます。今、考えておりますのは、それらに約20億程度今後10年間ぐらいのうちには要するのではないかというふうに見込みをいたしておるわけでございますが、非常にそういうことからも
料金引き下げに充てるということは困難な点がございます。
以上、剰余金の個々の性質を考えてみますと、御指摘のように、剰余金の額が大きいということで料金の値下げなどの市民への還元ということには非常に難しい点がございます。御理解を賜りたいというふうに思うわけでございます。
次に、第4点目の
鋳鉄管メーカーの
やみカルテル問題と
老朽管更新事業の影響についてでございます。
これは現在進めています
老朽管更新事業は、平成3年度から12年度まで、10カ年計画で市内に点在しておりました
石綿セメント管、これは約 180キロメートルございましたけれども、これの更新事業を行っておるところでございます。本年度が8年目でございまして、3月末見込みで延べ約 140キロメートル、本年度分16キロメートルも含めまして、約進捗率78%施工することにいたしております。
御心配の鋳鉄管の受注に関する影響でございますが、これはすべて請負工事に発注をいたしておりますことから、落札業者が代理店から直接仕入れをするという方策をとっておりますので、私ども水道局に直接影響はないと考えておるわけであります。
なお、水道局ではこの
直線型ダグタイル鋳鉄管販売をめぐる
やみカルテル事件で、
独占禁止法違反の容疑で会社の幹部が逮捕されました3社のうち、佐賀市水道局に
入札参加資格を持っております
株式会社クボタと
株式会社栗本鉄工所について、平成11年2月19日から4月18日までの2カ月間、指名停止をいたしたところでございます。以上でございます。
◎民生部長(高取義治)
中山議員さんの国保行政についてのお尋ねにお答えいたします。
国民健康保険制度は相扶共済の精神にのっとり、一般市民を対象として病気、けが、出産及び死亡の場合に保険給付を行う
社会保険制度であります。そして、その費用は国庫支出金と
国民健康保険税で賄われております。
国民健康保険事業の運営に当たっては、保険財政安定のため保険税の収納確保はもちろん、医療費の適正化事業にも積極的に取り組んでおります。
そこで、お尋ねの税の引き下げと基金の活用でございますが、議員さん、先ほどおっしゃいましたとおり、平成9年度決算では3億 2,000万円の黒字となりました。その原因といたしましては、ここ数年
インフルエンザの流行がなかったこと、また平成9年9月に行われました
医療保険制度の一部改正により医療費の適正化に一定の成果があったものと考えております。この3億 2,000万円のうち、1億 7,000万円を基金に積み立てており、基金総額は約12億 9,300万円となりました。しかしながら、先月開催いたしました
国民健康保険運営協議会には、平成10年度は4億 4,000万の基金取り崩しを、平成11年度も同額の取り崩しになるという予測を説明したところであります。この額につきましては、先ほど申しましたように、黒字ということで言いましたが、やはり
インフルエンザ等が流行しますとこの額が大きく変動する要因がございます。
そこで、平成10年度におきましても、本来財源不足分は税率改定により確保すべきでございますが、今日の諸般の情勢を考え、11年度は
現行据え置きとしたところでございます。
次に、収納対策についてでございますが、
国民健康保険税の徴収に当たっては、いつも負担の公平を基本原理に掲げております。この負担の公平とは税額ではございませんで、良心に従って納める人と、できるなら納めずに済まそうとか、納入する、納入しないのこの公平でございますが、そういうことでございます。また、個別に面談し、そして相手とよく話し合うなどを強化充実しながら、個別的に継続的な指導を掲げております。その上で滞納整理は個々の実情に応じ、相談の上で納税をお願いしているところでございます。
先ほど国保新聞のことを取り上げておっしゃいましたが、あれは課長の仕事に対する熱心さのあらわれだというふうに理解をいたしております。しかし、特段の理由がなく納付を怠る人に対しましては、厳しい対応にならざるを得ないのであります。このほか、大変厳しい生活状況の中で、毎月きちんと納め、
国民健康保険事業を支えていただいている大多数の方々の行為、意思を大切にする意味からも徴収には厳正に取り組んでおります。いずれにしましても、接遇の研修も継続的にやっており、親身になって相談に応じるよう心がけているところでございます。
次に、3点目の
短期保険証の件ですが、法律上の根拠があればお示しいただきたいということですが、被
保険者資格証明書は保険者が
国民健康保険法第9条3項の規定に基づき、保険料を滞納している世帯主に対し、被保険者証の返還を求め、これにかわるものとして交付されるもので、被
保険者資格を証する書類であります。この措置は昭和62年1月から施行された
老人保健法等の一部を改正する法律による
国民健康保険法の一部改正に盛り込まれたものであり、老人医療費の公平な負担の理念を踏まえ、
国民健康保険の被保険者間の負担の公平化を図るとともに、悪質な
保険料滞納者対策の一環として設けられたものでございます。強いて言えば、この辺が法律上の根拠になろうかと思います。
次に、減免の件でお尋ねでございますが、平成10年度、ことしの1月末現在までで減免の申請はございません。しかし、過去の状況ですが、平成7年度、申請8件で減免適用8件、平成8年度、申請ありません。平成9年度、申請5件で減免適用4件でございます。ただ、1件は社保適用ということでございます。以上でございます。
◎
保健福祉部長(前山博美)
中山議員さんの
介護保険制度についてのお尋ねにお答えを申し上げます。
まず、保険料の減免についてでございます。介護保険の保険料の減免につきましては、12月議会でもお答えいたしておりましたけれども、
介護保険法 142条の中で、市町村は条例で定めるところにより特別な事由がある者に対し、保険料を減免できる。とされております。減免規定につきましては、広域連合の条例において減免規定を設けられてまいりますが、この場合、国が定める特別の事由についてどのような定めにするかが問題となってまいりますが、規定内容等につきましては災害はもちろんのこと、生計維持者の重い疾病、長期入院、死亡等収入減による保険料負担が困難になった場合等が考えられると思っております。
次に、
ペナルティーのことでございますが、どう考えるかということですけれども、
介護保険法、これは67条では、第1号被保険者について現に保険料を滞納している場合、災害その他特別の事情のない限り、保険料の滞納が一定期間以上の場合、保険給付の支払いの一時差しとめ等が規定されておりますが、災害その他特別の事情がある方につきましては、前の保険料の減免規定と同じように、災害はもちろんのこと、生計維持者の重い疾病、長期入院、死亡等収入減により負担が困難になった場合等においては猶予されると、このように考えております。基本的には、悪質による滞納等が保険給付の一時差しとめと考えられると思っております。
次に、利用料の負担についてでございますが、現在、佐賀市でホームヘルプサービスを利用している方で負担額がない人、これは先ほど議員さんおっしゃいました 666人中、負担額のない人は 532人、約8割の方が利用料の負担のない方となっております。この負担がない人に対して、介護で利用ができなくなる場合、市で助成する考えはということでございますが、介護の対象外の人に対しては市の福祉施策として対応する必要があると考えられますが、この点につきましては現在検討中でありますので、もうしばらく時間をかしていただきたいというふうに存じます。
それから、
介護保険制度のもとで
在宅サービスの経過措置の利用の減免がございました。
介護保険法では、
介護サービスを利用された場合、1割の利用者負担が規定されております。
ただ、この利用料の負担においても
介護保険法の50条、60条において、居宅
介護サービス費等の額の特例が規定されており、災害その他厚生省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス、施設サービス、特定福祉用具の購入、住宅改修等における負担が困難と認められた場合、通常9割となっております介護
保険給付費等の支給において、10割の範囲に定めることができるとされております。利用料の負担が困難な方につきましては、利用料の1割負担への軽減措置が規定されております。
ただ、厚生省令で定める特別な事情につきましては、現在国の方で審議されている状況となっております。
それから、利用者負担が増加する負担軽減策はということでございますけれども、利用者負担の軽減等につきましては、前に述べました保険料の減免、居宅
介護サービス費等の額の特例、高額
介護サービス費の支給等において、低所得者に対する負担軽減策が配慮されているのではと考えております。詳細な部分につきましては、国におきましても審議中のものも多く、今後佐賀中部広域連合において検討されてまいるものと、このように考えております。以上でございます。
◆(
中山重俊議員)
それぞれ御答弁をいただきましたが、まず水道の方から行きます。
平成4年の9月議会で、先ほど答弁がありましたように、38.6%という値上げが行われておりまして、またこれは平成2年に責任水量制から
協定水量制というふうになって、実施がこの年から水を受水したということで実際上は平成4年からになっているわけですけれども、水の利用が少なくなってきている分というか、東水へ支払うお金も少し減ってくるのではないかなというふうにちょっと私理解しているんですが、そういう理解がどうなのかという、だから、値下げが可能ではないかということをちょっと言いたいわけであります。
それから、先ほどの答弁の中では平成15年まで今の料金体系ということで言われましたが、もう一つ、
東部水道企業団との関係で言いますと、先ほどの15年までの件は了解できるわけですが、
東部水道企業団の関係で言いますと、佐賀市が何といいますか、中心になってといいますかね、この間やってきて、最初の辺は2億円ほどの県からの助成があっていたようですけど、今はもうこれが切れているということですよね。だから、県が一応13市町村でやりなさいということで言ってきたと思うわけで、その点では県からの助成をやはり求めていく必要があるんじゃないかなというふうに思うわけですけど、この点についてもその助成を求めれば、また一定の値下げも可能になってくるのではないかなというふうに思うわけですけど、そこの点の回答をいただきたいと思います。
それから、
鋳鉄管メーカーの件ではきょうも新聞に載っておりましたように、クボタと栗本鉄工は2カ月間指名停止ということで、若干バルブのところでの取引があるからということであったようですけど、それはそれでいいかなというふうに思います。
それから、国保については負担の公平ということで、熱心の余りということで言われておりましたけれども、
保険年金課長さんのこの国保新聞における提言はですね。ただ、そういう形で指導をどんどん部下、あるいは職員なり、あるいは嘱託職員に指導をしていったときにですね、やはり行き過ぎが出てくるんじゃないかというふうに私は思うわけですけどね、そこの辺はもう1回何といいますか、この間、この前の議会でもあるクリーニング屋さんの話として出ていたわけですけど、そういう点で思い入れが余り強過ぎるんじゃないかというふうに思うわけですけれども、その点の答弁と、それから先ほど
短期保険証のところで、老健法の一部改正で一応この保険証が出せるようになったと言われましたけれども、いわゆる1カ月とか、2カ月とか、3カ月というそういう期間ですね、期間を決めるのはこれはないのじゃないかなというふうに思うわけですけど、その期間はどういう形で決めてあるのかですね。
それから、減免のことをそれぞれちょっと言われましたけれども、件数だけ言われて、どういう内容だったのかというのをやはりもう少し詳しく言っていただきたいと思います。
それから、介護保険については、それから済みません。国保との関連で、減免という点で
介護保険法の方では一定程度、1月27日の衆議院の予算委員会での内容を紹介いたしましたけど、その中ではやはり経済的な事由にもよるというようなことになっておりますから、この点では減免の理由の中に国保の方も連動していくのじゃないかなというふうに私は思うんですけれども、その点で民生部長さんの考えというか、介護保険では減免事由が広がっているというふうに理解するわけですけれども、その点での国保にも広がっていくんじゃないかというふうに思うわけですが、その点でどのようにちょっと今のところ見解をお持ちか、お尋ねをしておきたいと思います。
それから、介護保険ではさっきも言いましたように、
経済的事情がですね、保険料の減免の理由になるということですから、これは済みません。これは国保の関連でした。済みません。
それから、介護保険は先ほども言われておりましたように、まだ厚生省の省令がですね、なかなか出てこないということで、市民の不安もいっぱいあるわけですが、一定程度減免に特別な事由の中に、先ほど紹介しましたような形で災害だけじゃなくて、減免の規定が少し広がってきているというふうに御理解はいただいているようですので、その点は了解をしておきますが、まだ、なかなか厚生省令で定めるという形で検討されているという点でちょっとまだ答弁が具体的にいただけないところがあるわけですけれども、いずれにしても保険料の減免、介護保険の減免については枠が広がってきているという点は御理解いただけているというふうに思います。しかしながら、今無料の方が、例えば利用料の負担のない人という形でさっき示された約8割の人がホームヘルプサービスですね、これを利用されている方の8割が無料のままになるようなと言いますか、福祉の方で対応したいということですので、この点もよろしくお願いをしておきたいと思います。ちょっと2回目の質問を終わります。
◎水道局長(久米康夫)
中山議員さんの2回目の御質問にお答えをいたします。
まず、1点目の水の需要が少なくなってきていると、そういうところから考えて、
東部水道企業団への支払いが少なくて済むので、そういう面から値下げができないかというような御質問でございましたけれども、これは先ほどもちょっと申しましたように、
協定水量制に変わったわけでございまして、本来3年ごとに料金改定をする計画を佐賀市では持っていたわけであります。
東部水道企業団はですね、そのまま大体4年または3年、そういうスパンで料金改定はずうっと行われてきているわけであります。
一番当初、平成4年に佐賀市が水を受水を始めたときには、協定水量の基本料金が62円であったわけであります。それが平成8年に72円になって、現在72円でありますが、平成11年度にまた改定予定でございまして、これが80円になる予定でございます。だから、いわゆる基本水量、使用水量に対する単価ですね、これが平成4年は24円であったのが、平成8年に34円になって、現行は34円ですが、これは11年度には35円という形になる予定でございます。そういうものが、結局
東部水道企業団はそういうことで料金改定をされてきております。私どもはしかしながら、先ほど申しましたような協定水量、または使用水量が若干落ち込んできた関係もございまして、ほとんど
東部水道企業団に支払う金額というのは、横並びでずうっと今推移をしてきております。そういうことで御理解をまずいただきたいというふうに思います。
それから、東水との関係で県からの助成を求めるべきではないかという御質問でございました。これは先ほど議員さんも申されましたように、当初県の方から10年間ですね、これは毎年2億 2,000万円でございますが、助成があったわけであります。これはトータルで22億の助成を県からいただいておりまして、これにまたさらに料金の問題で助成をということは非常に難しい面があるのではないかというふうに考えるわけであります。
ただ、この点につきましては
東部水道企業団の方には一応お話はしてみたいというふうに思います。以上でございます。
◎民生部長(高取義治)
中山議員さんの2回目の質問にお答えしたいと思います。
まず、最初に国保の徴収に行き過ぎはないかというようなことでございますが、12月議会に山下議員さんがクリーニング屋さんの件を質問されまして、その後、担当課の徴収の職員、また嘱託の職員さん等にも状況調査を依頼しましたところ、確たる該当者が見当たらずに、その事例の発見ができずにおります。
ただ、状況でございますが、各家に月々3万円の保険税があったとしたときに、徴収に行ったときに1万円しかなかよということで、ぽっと渡されてもなかなか取りづらいと。状況等をお尋ねして、そして市にお見えいただいて、生活の状況、収入の状況、そういうことを説明していただければ、それで分割納付とか、そういうことも相談に応じているということでございます。3万円のうち、1月の3万円を5回に分けてくれとか、10回に分けてくれとかいう相談があれば、そういうことも相談に応じているということでございます。そういうことで、先方さんと会って、よく相談を聞いてやるように心がけているということでございます。
それから、2番目の
短期保険証の件ですが、これは前議会でも答弁しましたが、制度の趣旨も踏まえまして、折衝の機会を確保し、相手の状況を知る手だてと考えております。その機会に生活の状況とかをお尋ねし、経済状態や納税意欲等を把握し、その人に合った納税相談を行うものであります。したがいまして、先ほど申しましたように、例えば食堂とかは毎週月曜に来てくれということであれば、そういうふうにして徴収にもお伺いしているというような状況でございます。
それから、減免の内容についてでございますが、先ほど申しましたように、平成7年、8件の申請があって、8件採択ということを申しましたが、減免金額としまして69万 8,900円の減免をいたしております。それから、平成8年はありませんでしたが、9年の5件のうち4件減免は、金額として19万 2,800円でございます。2件は社保適用ということで却下しております。それで、これはいずれも災害による−−火災とか震災、災害によるものでございます。
それから、介護保険に関連して、減免の枠が広がったのではないかということでございますが、保険制度の−−この
国民健康保険制度の趣旨等から考えまして、今のところその幅が広がったという情報はいただいておりません。以上です。
◆(
中山重俊議員)
ちょっと繰り返しになりますけれども、まず国保ですけれども、最初に申しましたように、私どもの党のアンケートによってですね、やっぱり国保は高過ぎるというのがもう断然トップなんですね。さっきも申しましたけれども、その所得が 100万から 150万とかいうところなんかはもう年間平均世帯で14、先ほど申しましたような形で非常にやっぱり高いというふうに思うわけですね。
平均保険料が14万 1,795円というふうになっておりますし、それからちょっときょうは答弁の中で言われませんでしたけれども、厚生省の指導といいますか、この前はいろいろ12月議会では言われておりましたけど、きょうはそこの部分は言われませんでしたが、厚生省の指導では過去3カ年における
保険給付費の平均年額の5%以上ということを指導されていると思うんで、その点からすると、これは基金としては3億 3,000万ほどあればいいわけですから、残りの部分で引き下げをという、そういう市民の要求にですね、ぜひこたえていただきたいというふうに思うわけであります。
それから、水道料にしてもですね、いろいろ申されましたけれども、これもアンケートの中では大変高過ぎるということで、つまり平成4年の9月議会でのやはり38.6%という大幅な引き上げ、それによっての負担感というか、非常に強いわけでありますし、その点この間の努力は認めたといたしましても、市民のそういう高過ぎるという、こういう感覚ですね、そこの辺をぜひ尊重していただきたいというふうに思うわけです。先ほど言われましたが、
利益剰余金ですか、未
処分利益剰余金ということで、これしかないということでございましたけれども、そのことも含めてですね、例えば還元の仕方はいろいろあると思うんですね。これは例えばですが、ガス局の方はガス祭みたいな形で11月ですか、何か展示会を開いたり、いろいろされているようですけれども、そういう形で何か市民にもっと見えるといいますかね、そういう何か水道にはないような気がいたしますけれども、そこの辺の工夫も含めて、それから今後水質の問題とか、いろんな問題が、施設も言われましたけれども、やはりおいしい水というのが求められていると思いますので、例えばこれは西与賀の辺あたりはなかなか水がうまくないという声も時々聞きますので、ぜひその水質の点について再度御答弁をいただければというふうに思います。以上で質問を終わります。
◎水道局長(久米康夫)
3回目の御質問にお答えをいたします。
市民に見える形での還元と申しますか、そういう工夫をしてはというような御質問でございましたけれども、実は先ほど水質のお話も出ました。私は、今水道局が今後やはり重点的に実施すべき事業と申しますか、そういうもので将来計画をつくりまして、それに基づいて実施をしていく考えでおります。その中、大きく四つほどございますが、その一つが先ほど申しました施設等の更新でございます。
二つ目が、その環境間題からの水質でございまして、これは水質管理の徹底、そして施設等の充実ということを図っていきたいというふうに思っているわけであります。特に、環境ホルモンですね、それと今全国的にいろいろ問題になっておりますクリプトスポリジウムという−−これは病原性微生物でございますが、これによる水質汚染が非常に大きな間題になってきておるわけであります。だから、こういうものに対して対応できるような水質の検査体制、これを充実強化を図りたいということで、現在そのための人材の育成、これは水質係というのがございます。そこに職員がおるわけですが、その職員をあちこちに今研修に出しておりまして、今やっております。平成13年度、12年度以降ぐらいになるでしょうかね、実際のそういう事業に取り組む考えを持っておるわけであります。
3点目に考えておりますのが、やはり高度な水道サービスの住民への提供ということでございまして、これは規制緩和とか地方分権が進む中で、きめの細かい、やはりより高い水道サービスを提供する必要があるというふうに考えております。このために、いろいろやはり住民の方への広報の徹底も含めてですね、そういうサービスの提供を図っていきたいというふうに思っておるわけであります。
4点目が、先ほど来申し上げております、いわゆる経営の健全化ということでございます。
そういうことで、今後住民への還元という問題についてもそういう形ではぜひ実施をしていきたいというふうに思っているところでございます。以上でございます。
◆(川崎辰夫議員)
任期最後の一般質問でございます。通告をしております高齢者住宅整備資金あっせん融資制度の見直しについてお尋ねをしたいと思います。
我が国の高齢者人口は増加の一途をたどっておりまして、人口の高齢化が世界に例を見ない速さで進行をしておるわけであります。その要因といたしましては、平均寿命の伸長と出生率の低下、こういうものが上げられると思います。厚生省の人口問題研究所が平成9年の1月に公表をしました推計によりますと、将来の高齢化率の増加傾向は2000年、平成12年ですが、17.2%、ピーク時は2041年、平成53年に25.6%、国民の4人に1人が65歳以上になると、こういうふうに予測がされているわけであります。
佐賀市の高齢者の実態を−−これは平成D年度版の「福祉のしるべ」から引用して申し上げますと、平成9年の7月1日現在の佐賀市の総人口が16万 6,725人、65歳以上の人口が2万 6,899人、高齢化率が 16.13%、こういうふうになるわけであります。1年前の平成8年の7月1日と比較をしてみますと、65歳以上の人が 962名ふえておるわけでありまして、高齢化率でいきますと0.65%の伸びになっておるという状況であります。65歳以上の人口の2万 6,899人のうちに、在宅者の人口が2万 5,072名、割合は93.2%、10人中9人強の方が在宅者であるというふうに言われております。この在宅者をさらに分析をしてみますと、ひとり暮らしが 3,400人、それから老人のみの世帯が 6,790人、それから家族と同居しておる者が1万 4,875人、約60%、こういう在宅の状況であります。
一方、最近の高齢者の意識調査によりますと、高齢者の方々が望むターミナルケア、これは治療の見込みがなくなって、死期が近づいた患者のための医療ということですが、こういったターミナルケアの場というのは病院や福祉施設ではなく、自宅であるという回答が多いというふうに言われておるわけであります。このことは、住みなれた家庭で介護や看護を受けたい、そういう願望があらわれているというふうに考えます。こういった住みなれた家庭で看護や介護を受けたいという、そういう傾向の中で、実は佐賀市におきましては、平成3年の10月1日に「佐賀市高齢者住宅整備資金融資あっせん及び利子補給に関する規則」を設置をして、対応をしておるわけであります。その規則の趣旨というのは、60歳以上の高齢者と同居する世帯に対し、高齢者が安全で快適な生活を送れるよう住居の整備工事をしようとするもので、整備資金の調達が困難な者に対し、融資あっせん及び利子補給を行う、このように趣旨がうたわれておるわけであります。
さらに、質問との関連で若干関連するものの規則の内容を申し上げますと、一つには融資あっせんをする機関として、市内の3金融機関が指定をされておるわけであります。そして、融資あっせん額については 200万円を上限とすると。そして融資資金の利率につきましては年 9.5%以内に抑えると。その融資資金の利率の中で3%までは利用者が負担をして、3%以上の利率については市が補給をすると、こういう内容のものが規定をされておるわけであります。
一方ですね、厚生省が昭和62年5月20日付で高齢者住宅整備資金貸付制度についてという通知文書が出されておるわけですが、これを見てみますと、整備資金の、いわゆる住宅整備資金の貸し付けは都道府県または市町村が行うことと、このようになっておるわけであります。そして、貸付資金は年金積立金還元融資特別地方債を充てるものとするけれども、当該市町村の資金を充当しても差し支えはないと、こういう文書ですね。
それから、2番目に整備資金の貸付限度額は実施をする市町村が地域の実情に応じて定めていいと。そして、貸出金利は国の資金運用部資金の貸出利率の範囲内で行いなさい。参考までに、平成3年佐賀市の融資あっせん及び利子補給に関する規則ができた平成3年の9月ないし10月の資金運用部資金の貸付金利というのは、6.3%から6.0%と、こういう状況になっておるわけであります。この国の制度、あるいは市の制度と比べてみますと、貸付金利といいますか、その面でですね、国が指導をする、いわゆる年金積立金還元融資を充てるとか、あるいは貸付金利については資金運用部資金の貸出利率、この方が利用者にとっても、あるいは市にとっても金利負担が軽く済むのではないかと、このように実は考えます。
例えば、現在の貸出金利で比較をしてみますと、資金運用部資金の場合は 2.2%なんです。これに対し、市が先ほど言いました3金融機関との協定金利というのは4.74%なんです。そこに、2.54%の実は開きがあるわけですね。したがいまして、資金運用部資金、いわゆる厚生省指導に基づいてやるとすれば、先ほど言いましたように、2.54%の開きがありますから、3%までは利用者が負担をするというふうになっておりますが、 2.2%でおさまっているわけですから、単純に計算してですね、0.8%は利用者も負担をしなくていい。もちろん市も何もその財政を持ち出す必要はない。このようになるわけであります。このように考えますと、なぜ厚生省の指導に基づいて年金積立金の還元融資、あるいは資金運用部の資金の貸付利率、こういうものを導入をせずに、いわゆる融資あっせん制度に踏み切ったのか。この辺が単純に計算してですけれども、どうも納得いかないわけでありますので、まず、この点についての経過をお尋ねをしたいと思います。1回目の質問を終わります。
◎
保健福祉部長(前山博美)
川崎議員さんの高齢者住宅整備資金融資あっせん制度の見直しについての御質問にお答えを申し上げます。
高齢者住宅整備資金あっせん及び利子補給制度は、60歳以上の高齢者と同居する世帯に対し、高齢者の居住環境を改善するため、高齢者専用居室等を増改築または改造するために必要な経費を低金利で融資し、高齢者と家族間の好ましい家族関係の確保を図る目的で、平成3年度から実施をいたしております。現在、議員さんおっしゃいましたように、佐賀銀行、佐賀共栄銀行並びに佐賀信用金庫の3金融機関と契約をしておりまして、平成10年度の協定利息は4.74%となっております。融資を受けた者は、平成10年元利均等で償還することになりますが、毎年度末に協定利息と実質負担利息3%との差額分を利子補給として受けることができます。
さて、この制度は市町村が事業主体ということでありまして、金融機関へのあっせんではなく、市町村が利用者に直接貸し付ける制度が適当ではないかとのお尋ねですけれども、平成3年度に制度をつくったときに、金融機関をあっせんし、利子を補給する制度を行うよう、県からの指導があり、取り入れた制度であります。利用者にとって有利に貸し付けが行われており、今後もこれは継続してまいりたいというふうに思います。
平成3年度のときの、実際は平成3年度に2件の貸し付けがあっておりますけれども、この当時の利率が7.32%でありまして、あと4年度は6.78%というふうに利率がこのような時代であったわけですので、経過としましては先ほど申しましたように、県からの指導ということで、これは当時は県がそれまで行っておりまして、県下一斉に市町村におろされたわけでございまして、この時代の金利というものがもう少し上の方にあったということで、これまでそのままの数字で来ているわけでございまして、現在もその3%、毎年、1年1年の契約でございますので、年度末に金融機関との金利を契約という形で結んでいるところでございます。
◆(川崎辰夫議員)
答弁では県の指導、いわゆる平成3年の10月に規則が制定されておるわけですが、そのとき県の指導でこういった融資あっせん制度に踏み切ったということでございますが、やっぱり利用者のことをまず考えていただきたいと思うわけですね。いわゆる金利が安くて済むということは、やっぱり利用者はそれだけお金を支払わなくていい。ましてや、市の場合でも3%以上超えた分については補給をすることになっておるわけですから、金利の面でこの制度の県の指導はあっても、それをそのとおりいけるのかいけないのか、その辺についてはもう少し私は慎重にあってしかるべきではなかったかというふうに考えます。したがいまして、このことについてはやはりぜひ今後ともですね、検討課題にしていただきたいということを要望をしておきたいと思います。
2回目の質問ですけれども、現在融資あっせんによる協定金利というのが4.74%ということになっているわけであります。それで、一般の市中銀行の貸出金利というものは、金利と、それから保証料というものが実は一緒になって金利がつけられておるということでございますが、この4.74%の中にはいわゆる保証料というのが入っているのか入っていないのか、このことについてひとつお尋ねをいたします。
それから、2番目には融資あっせん金額の間題です。規則によりますと、整備資金のあっせん額は 200万円を限度として市長が定める額とすると、このようになっておるわけでありまして、平成10年度の「福祉のしるべ」によりましても、この制度が発足をして以来、7名の方しか利用がされていないということでございます。そこで、7名の方が総額どのくらい利用されているのかということでお尋ねをしましたところ、 1,365万円融資あっせんをされておると。そうなりますと、大体1人平均 195万円の利用をしているという計算になるわけでありますが、いわゆる 200万円ぎりぎりのあっせん融資をお願いをしておるということでございますので、やはりこの制度が発足をして7年ですか、もうたっておるわけですから、もうそろそろ上限の 200万円を、上限を上げることは考えられないのか、この点についての御見解を求めたいと思います。
それから、3番目には融資あっせん金の償還方法についてでございますが、これも規則によりますと10年以内の期間で元利均等の月賦償還と繰り上げ償還、この二つの償還方法が規定をされているわけですけれども、今日償還方法はいろいろありまして、例えば半年払い、あるいは年払い、こういうものも一般には行われているわけでございますので、こういった半年、年払い、こういうものも取り入れて利用者が償還しやすい方法を選択ができるような、そういう規定に改める必要があるんじゃないか、このように考えますが、この点についてどのようにお考えなのか、質問をして2回目を終わります。
◎
保健福祉部長(前山博美)
2回目のお尋ねにお答えを申し上げます。
まず、1点目の保証料のことでございますけれども、この中には保証料は含まれております。小さいですけれども、0.06%ということでございます。
それから、2点目の 200万の限度額の引き上げの件でございますけれども、この件につきましては融資希望者とか、あるいは実際の市場等をちょっと調査をいたしまして、その 200万で足りるのか足りないのか、そこらあたりは調査をしながら検討をさせていただきたいというふうに思います。
それから、3点目の償還の方法でございますけれども、現在は月払い並びに一括返済ということでございますが、お尋ねのように、半年払い、あるいはボーナスを併用した償還ということも考えられますので、これは金融機関と協議をしてまいりたいというふうに思います。以上でございます。
◆(川崎辰夫議員)
3回目の質問をさせていただきますが、融資あっせんによる協定金利4.74%については、保証料は含まれていないということでございますが、実は……
(「含まれております」と呼ぶ者あり)
含まれている。含まれているということですが、そうなりますとですね、保証人をなぜ2名必要なのかという問題があります。もう一つは、市が窓口になって融資あっせんをしておるということであれば、保証料が果たして必要なのかどうか。そういう貸出金利の中に保証料が含まれているとすれば、何か市があっせんをするということであれば、全く市の何といいますか、あっせんの意義がない、私はそのように考えるわけであります。その辺を考えると、やはり大体保証料というのは市中銀行では 100万円に対して大体1万円程度の年額だそうですが、1%の保証料が含まれているというふうにお聞きをしておるわけでありますので、保証料が含まれた金利であるとすれば、やはり保証人2名が必要なのか。あるいは、佐賀市があっせんをしたにもかかわらず、保証料を支払わなければいけないという、このことについては今後も整理をしていく必要があるんではないかというふうに、私は思います。
それから、上限の 200万円の問題等についてですね、検討をされているということですが、参考までに市中銀行の住宅増改築資金を見てみますと、大体融資限度というのが 500万円、そして10年以内の償還、そして保証人は1人でいいと、書類も簡単なものでいいというような、実は内容のものが実は今市中銀行で取り扱われております。それと、佐賀市が行っておる融資あっせんのこの制度を見ましても、やはり佐賀市の場合は何か厳しい条件の中で貸し出しが行われているんではないか。その結果が7年間のうちに7名しか利用ができていないということに、私はなるんじゃないかということを実はですね、考えるわけであります。したがいまして、上限の引き上げの問題、償還方法の問題、そして金利の中の保証料の間題、こういうものについては私は見直す必要があるんじゃないか。できれば、やはり冒頭申し上げましたような厚生省指導による方法を導入をすることを真剣に考える必要があるんじゃないか。そのことが利用者にとってもプラスになるわけでありますし、市もあえて財政を持ち出す必要はない。このように考えますので、この点についての考え方をもう一度お聞かせを願いたいと思います。以上で質問を終わります。
◎
保健福祉部長(前山博美)
3回目のお尋ねにお答え申し上げます。
おっしゃいますように、金利の問題、それから限度額の問題、それから保証料、あわせて保証人のことですけれども、何かちょっと現在の他の融資制度と若干ずれているところもございますし、また市がほかに制度を持っている部分もございますので、この融資制度そのものを見直すということで検討をしていきますので、御理解を賜りたいというふうに思います。以上でございます。
○副議長(米村義雅)
以上で通告による質問は終わりました。これをもって市政一般に対する質問は終結いたします。
△追加議案上程・提案理由説明
○副議長(米村義雅)
これより去る17日送付されました第22号乃至第28号議案 平成10年度一般会計及び特別会計並びに企業会計の補正予算を日程に追加し、上程付議いたします。
議案の朗読はこれを省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
◎市長職務代理者助役(川崎正彦)
本日、本定例会の追加議案といたしまして、補正予算案を提出し、御審議をお願いすることになりましたので、その概要につきまして御説明を申し上げます。
今回の補正予算議案につきましては、国の緊急経済対策(第3次補正)に基づく公共事業等の追加補正、決算見込みによる歳入歳出補正のほか、当面必要とする経費について所要の補正措置を講じております。
まず、初めに第22号議案「一般会計補正予算」は、補正額約10億 8,800万円で、補正後の予算総額は約 530億 6,300万円となっており、前年度同期の予算に比べ 4.7%の増となっております。
以下、歳出予算の補正について主な内容を御説明いたします。
国は現下の厳しい情勢にかんがみ、日本経済を一両年のうちに回復軌道に乗せる考えから、昨年11月に「緊急経済対策」を決定したところであります。
本市といたしましても、早急な景気回復を願い、これに対応することとし、昨年9月の補正予算における総額約25億円の公共事業費等の追加に引き続き、今回一般会計で約9億 6,100万円の緊急経済対策関連事業費を措置いたしているところであります。
〇 緊急経済対策関連の主な事業といたしましては、
・街路、公園、河川等の整備推進のための事業費
6億 4,300万円
・駅前地区再開発のための交通量将来予測調査などを実施する街なか再生事業計画の策定経費
約 2,000万円
・
介護保険制度に向けての電算システムの関連経費
約 5,200万円
・交通施設バリアフリー化設備整備費補助金
1億 2,000万円
などの補助事業、単独事業であります。
このうち、
〇 交通施設バリアフリー化施設整備費補助金につきましては、緊急経済対策の一環として運輸省が打ち出した高齢者・障害者対策としての公共交通施設のバリアフリー化の支援策を受け、JR九州が実施する佐賀駅へのエスカレーター設置に対しての補助であります。
本市といたしましてもこの事業を支援することにより、高齢者、障害者等の自立と社会参加の要請にこたえることができるものと考えております。
緊急経済対策以外の主な事業としての
〇 麦被害対策事業につきましては、生育期間全般にわたる降雨等によって平成10年度産麦が収穫量、品質ともに大きな被害を受け、小麦についてはその作況指数が平成3年の「24」、平成8年の「49」に続く「54」の不良、大麦についても昭和52年の「51」に次ぐ「58」の不良という結果になっており、農家の負担は大きいものとなっております。
このため、麦作農家の負担軽減を図り、また生産意欲を喚起するため、平成11年度産種子の購入、共同乾燥調整の負担及び規格外麦の流通に要する経費の一部を助成いたすものであります。
このほか、今回の補正予算といたしましては、決算見込みによる不用額、庁舎東側用地の一部を佐賀市土地開発公社から買い戻す経費、中小企業金融貸付信用保証料負担金、
国民健康保険特別会計への繰出金などを計上いたしております。
これらの財源といたしましては、市税、交付税、地方消費税交付金のほか、国・県支出金、市債等で措置し、予備費によって収支の調整をいたしております。
なお、繰越明許費として、国の第3次補正関連事業費、地域振興券交付事業費など42事業、債務負担行為の補正として、道路・河川整備事業など6件の予算措置をいたしております。
次に、特別会計補正予算について御説明いたします。
第22号議案 平成10年度佐賀市一般会計補正予算(第6号)中、第1条(第1表)、歳出第5款、第8款、第2条(第2表)中、第8款、第3条(第3表)中、第8款、第4条(第4表)中、道路整備事業、河川整備事業
第24号議案 平成10年度佐賀市公共下水道特別会計補正予算(第5号)
第26号議案 平成10年度佐賀市自動車運送事業会計補正予算(第3号)
第27号議案 平成10年度佐賀市ガス事業会計補正予算(第2号)
第28号議案 平成10年度佐賀市水道事業会計補正予算(第3号)
△散会
○副議長(米村義雅)
本日はこれをもって散会いたします。
本会議は2月26日午前10時に再会いたします。
午後2時19分 散会...