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地方自治法第121条による出席者
佐賀市長 西村正俊 助役 野口 健
助役 川崎正彦 収入役 木原忠光
総務部長 野田喜昭 産業部長 井手通隆
建設部長 白浜則雄 民生部長 高取義治
保健福祉部長 前山博美 交通局長 百武康邦
水道局長 久米康夫 ガス局長 仁位次治
消防長 秀島敏行 教育長 櫻木末光
教育部長 馬場哲郎 監査委員 田中吉之
農業委員会
選挙管理委員会
山田繁春 田栗泰也
事務局長 事務局長
○議長(光武重一)
これより本日の会議を開きます。
昨日に引き続き、市政一般に対する質問を続行いたします。
◆(南里繁議員)
おはようございます。通告しておりましたことにつきまして質問を行います。
我が国が戦後の混乱からやっと落ち着きを取り戻したころ、佐賀市が周辺の町村合併をいたしまして4年ほどたったころのことでございます。
30歳代の若い人たちが夢と希望を持って新築になった市営の住宅団地に入居されましたのは今から39年ぐらい前のことでございます。しかし、今や団地のそのころの若い人たちは老齢化し、住宅は時代おくれとなっております。また、貧弱なものになっております。
我が国の人口構造が急速に高齢化している中で、我が佐賀市におきましても65歳以上の人が15%に達していると聞いております。本日質問の青藍団地におきましては、居住人口210人のうちに65歳以上が76人でございまして、高齢化率が36%、
ひとり暮らしの家庭が34人、保護世帯が15。その中で子供の数は幼稚園、小・中学校合わせて約20人と聞いております。先般、私たちの嘉瀬校区の
社会福祉協議会の席上におきまして、その地区担当の民生委員さんの話で詳細を知ったわけでございますけれども、かねて自治会長さんからも聞いておりましたが、当該地区の民生委員の方の悲鳴とも聞こえるような実情の報告がありました。
例えば、先般
ひとり暮らしの人が仕事先で突然死をされて、自分も役目柄現場に出向いたそうでございますけれども、ちょうど警察の鑑識と出くわしまして、「お
まりゃだれかい」というような言葉を浴びせられて、非常に不愉快な思いをしたというようなことなど、高齢者や独居老人の家庭では日常茶飯事いろんな心配事があっているようでございます。民生委員の方も自分の勤務の傍ら大変なことだなと感じたような次第でございます。市当局におかれましても、適切な指導が行われていると思いますけれども、その中で2点ほど質問をいたします。
第1点は、住民の民生委員に対する甘えがないかどうか。また、民生委員さんの過剰サービスになっている点はないか。仕事の範囲がどの程度になっているかということを1点質問します。
それから2点目は、当該地区のような高齢化が非常に著しい地区では密度の高い福祉行政は考えられないか。その点につきましてお尋ねいたします。
それと、団地の老朽化の問題につきまして質問いたします。団地人口の構造の高齢化につきましては前に述べましたが、その原因の一つが核家族化であり、また、住宅の老朽化であると思われます。この団地は昭和34年から35年にかけて建設されておりまして、現在では非常に手狭になって、親子の同居ができない、あるいは駐車場がないというようなことで、周辺の町村へ新居を移すという例が多くなっております。それで、現在は親だけが残るというようなケースが多くなっておりますが、その中で、居住の有無が疑問視されるような家があると、世帯があると聞いております。その実態がどうなっているか。それともう一つは、この住宅は40年ほど経過しておりますけれども、団地や地域を活性化するためには若い世代の人たちが居住することが望まれます。そのために広い居住空間のある新しい住宅が必要と思いますけれども、市営住宅の建てかえ計画がどのようになっているか、2点につきまして質問をいたします。以上で終わります。
◎
保健福祉部長(前山博美)
おはようございます。南里議員さんの御質問にお答えをいたします。
民生委員さんのことと、それから民生委員さんの仕事のことについてのお尋ねでございますが、民生委員の職務の内容につきましては、民生委員法第14条で次の五つのことが規定をされております。一つには、常に調査を
行い生活状態を審かにして置くこと。二つ目は、保護を要する者を適切に保護指導すること。三つ目は、
社会福祉事業施設と密接に連絡し、その機能を助けること。四つ目は、福祉事務所その他の
関係行政機関の業務に協力すること。五つ目は、以上の四つの職務を行う外に、必要に応じて、生活の指導を行うことと定めてあります。また、民生委員の任務につきましては、民生委員法第1条で「民生委員は、社会奉仕の精神をもって、保護指導のことに当り、社会福祉の増進に努めるものとする。」との規定がございます。したがいまして、民生委員はその任務の性格上職務範囲を明確に設定することが難しい面もございます。もちろん、御指摘の個人的な用務につきましては、民生委員さんの職務ではございません。そのことは民生委員御自身も十分に承知をされているものと思いますが、民生委員の皆さんは社会奉仕の精神に富んだ、いわば篤志家でございますので、地域の高齢者等から依頼されると社会奉仕のお気持ちから個人的な用務についても対応いただいておられるものと思っております。そのこと自体は、この世知辛い世情にあってとうといことではありますし、感謝をいたしておるところでございます。
市としては、民生委員さんには高齢、障害など、何らかのハンディがあり、そのために保護や援助が必要な要保護世帯を発見した場合は、速やかに関係の行政機関等に連絡していただきまして、その後は関係の行政機関と一緒に要保護世帯の保護指導に当たっていただく等の協力をお願いしているところでございます。関係の行政機関等が明確でない場合には民生委員を担当している私
ども社会福祉課に御連絡いただければ、担当係が関係の行政機関等に連絡をいたします。また、現在市内には
在宅介護支援センターが8カ所ございますけれども、この
在宅介護支援センターは在宅で寝たきり等の要介護者を介護されている家族の方々の悩みごと等の相談に応じ、的確に解決することを設置目的にしておりますので、高齢者等に関する問題についてはその
在宅介護支援センターにも相談をしていただきまして、大いに活用していただきたいというふうに思っております。この
在宅介護支援センターの活用につきましては、先日の
民生委員推薦会の折にも、その
民生委員推薦会委員の1人に御就任いただいております
在宅介護支援センターの施設長さんからも民生委員の皆さんに説明してほしいとの意見もあっておりました。ちなみに、嘉瀬地区には「エバーグリーン」と「扇寿荘」の2カ所の
在宅介護支援センターがございます。さきに述べました市の考え方や
在宅介護支援センターの活用につきましては、毎月各校区ごとに開催しております
民生委員協議会の際に説明してまいりたいと考えております。
次に、関連しますんで申し上げますけれども、民生委員さんの数としましては200世帯ごとに民生委員さんが1人というふうになっておりまして、民生委員の担当地区の状況は高齢者が多い地区、母子家庭、父子家庭が多い地区、低所得世帯の多い地区など、おのおの地区によってその世帯状況は大きく異なっておりますので、一律にこの厚生省の基準を適用することは問題があると認識をいたしております。したがいまして、本市では3年ごとの民生委員の改選時期に県を通じて厚生省から示される本市の民生委員の総定数をもとに、各校区の
民生委員協議会やその校区民協の代表者で構成します
民生委員総務会とも相談しながら各校区の民生委員の配置数を決定しております。ちなみに、民生委員さんはことしの11月30日で任期が満了いたします。12月1日からの来期、任期は3年でございますけれども、その配置数につきましては、担当地区の世帯状況の調査を現在実施をいたしております。あわせて各校区ごとに民生委員の増員の要望の有無も確認をいたしておるところでございます。民生委員の数につきましては、県を通じて厚生省から示される本市の民生委員の総定数等を踏まえまして、各校区の民生委員の協議会や総務会と相談しながら検討していくということにいたしております。以上でございます。
◎建設部長(白浜則雄)
おはようございます。
市営住宅の実態についてお答えいたします。議員御指摘の青藍団地は南側部分の分譲住宅と北側分の市営住宅と、それと県営住宅によって構成されております。まず、御質問の佐賀市全体の市営住宅の現状でございますが、ことしの4月1日現在で1,875戸の市営住宅を管理しております。また、入居者の年齢別構成を平成9年7月31日現在で調査しておりますが、これによりますと、市営住宅全入居者4,720名中、65歳以上の高齢者数は523名で入居者の約11%となっております。全般的に古い住宅において高齢者の占める割合が非常に高くなっております。さて、市営住宅の嘉瀬団地ですけども、148名の入居者中65歳以上の方は59名に達しております。高齢者の占める割合は約40%と相当高くなっているところでございます。市営住宅は低所得者を入居対象としておりますけれども、入居者の居住期間が非常に長くなっておりまして、高齢者の占める割合が高くなっているものと思っております。団地入居者が高齢化していくことによっていろいろな問題も出てきているようでございます。団地内での自治会活動が非常に難しいという問題も一つあります。また、例えば、子供が成長されまして、その後周辺市町村に家を新築しても、親は従来
どおり市営住宅で住まれるという状況もあるところでございます。その中で、時には子供夫婦のところに寝泊まりされることもありまして、常時市営住宅にはおられないという場合もあるかと思います。市営住宅の入居者が自分の家を有していて市営住宅に居住されていれば当然退去を求めるわけですが、先ほど申し上げましたような場合もありますので、個別に事情を調査しながら市営住宅の管理について適切に対応してまいりたいと考えております。
次に、嘉瀬団地の建てかえ計画はあるかという質問でございますけども、まず佐賀市全体の市営住宅の管理戸数、先ほども申し上げましたけども1,875戸を構造別に見てみますと、木造81戸、
簡易耐火構造516戸、
中層耐火構造1,278戸となっております。約3分の1が木造や
簡易耐火構造の住宅となっておるわけでございます。これらの木造と
簡易耐火構造の住宅は昭和30年代に建設されたものが多く、また住宅の規模につきましても、先ほど申し上げられましたように非常に狭いわけでございまして、いわゆる古くて狭い住宅が多いのが現状であります。御質問の嘉瀬団地は昭和34年と昭和35年に建設した住宅であります。既に38年から39年間を経過しておりまして、住宅の規模は約35平方メートルとなっております。佐賀市におきましては老朽化が著しく、また狭小である市営住宅につきましては平成4年度から建てかえ事業に着手しておりまして、既に袋団地、城南団地を建てかえまして、現在平成12年度までの予定で江頭団地の建てかえを進めているところでございます。今後の建てかえ計画につきましては、平成5年10月に策定いたしました
佐賀市営住宅再生マスタープランに基づきまして実施することを原則としておりますが、建てかえの場合、入居者の同意形成も大きな要素であります。また、財源的にも国の補助枠などの制限もありまして、今後十分検討しながら建てかえ団地の選定には当たっていきたいと思っております。嘉瀬団地の建てかえにつきましては、
再生マスタープランの中で今後十分検討してまいりたいと思っております。以上でございます。
◆(
川崎辰夫議員)
通告をいたしております2点につきまして一般質問をいたします。
まず最初に、省資源、
省エネルギーの推進についてであります。若干の情勢をかいつまんで申し上げますと、昨年12
月地球温暖化防止京都会議が161カ国の代表と
各国NGO市民代表の参加のもと開催をされまして、京都議定書が採択をされ閉会となっております。この京都議定書によりますと、平成20年から24年の間に先進国全体の
温室効果ガス排出量を平成2年を基準として、少なくとも5%以上削減することを明記されておるわけであります。さらに付属書では国別の削減目標が定められ、我が国におきましては6%の削減目標が定められております。現在開会中の国会では、この6%の削減目標を達成するために、通称ですけれども、
家電製品リサイクル法案、それから
省エネ法改正案、それから
地球温暖化対策推進法。この三つの法案が上程をされまして審議をされているということであります。このように地球規模で、また国レベルで
地球温暖化防止対策の取り組みが推進をされているということを前段に申し上げておきたいと思います。
さて、佐賀市では平成9年3月に佐賀市の
環境基本計画が策定をされ、また本年4月には
環境基本条例が施行されておるわけであります。
環境基本計画第8章「計画の実現を目指して」という項目がありますが、この中に佐賀市
環境基本計画の
推進体制整備が取り上げられておりまして、その推進体制として
庁内調整会議を設置をすることになっております。
庁内調整会議の役割は市の
横断的連絡組織として基本計画の推進や変更に当たって全庁的な調整及び方針決定を行うとされておりまして、
庁内調整会議は三つのレベルの会議に区分がされております。一つは部長レベルでの会議。二つ目には課長レベルでの会議。三つ目には
担当者レベルの会議を持つと、こういうことになっておりまして、この会議の事務局は環境課に置くと、こういうふうになっておるわけであります。
そこで質問をいたしますけれども、
環境基本計画策定後1年を過ぎまして、第2年次目に入っておるわけですが、先ほど申し上げました
庁内調整会議、三つのレベルの会議が今日まで何回開催をされて、どういうようなテーマについて話し合いをされてきたのかお尋ねをいたします。
2点目には、現在省資源、
省エネルギーに向けて取り組まれております古紙回収、それからノーマイカーデー、
アイドリングストップ、この三つの施策が行われておるわけですが、この実施状況についてどのように実態把握をされているのか、あるいはその実態に対してどのような評価をされているのかお尋ねをいたしたいと思います。
次に2点目の、市長、議員の、通告書では「同日」というふうに表現しておりますが、「同時」というふうにかえさせていただきます。同時選挙の実施と今後のスケジュールについてであります。
私は平成7年の3月の議会で市長、議員の選挙を同時に行えるよう法改正を求める一般質問をさせていただきました。当時を振り返って要約して申し上げますと、この3月議会は同年の2月の5日に市長選挙が行われておりまして、その77日目に今度は
市会議員選挙が行われると、こういう状況でございました。したがいまして、非常に短期間のうちに同じ自治体の中で市長と議員の選挙が別々に行われるということは、経費の面とか、あるいは労力の面でも非常にむだがある。こういうことと合わせて投票率のアップにもつながらない。こういうことを取り上げまして、ぜひ短期間のうちのこの同じ自治体の市長、議員の選挙が行われないように、特に3カ月以内の場合には同時に行えるように公選法の特例措置を設けるなど、そういった一連の法改正を関係各機関に要請をしてはどうかということを、実は取り上げさせていただいたわけであります。当時この質問に対しまして、市長さんからは、公職選挙法の問題でもあり、可能性について国へ打診をしてみたい、あわせて市長会でも議題にしたいと。また
選挙管理委員会の事務局長さんからは現行法では同時に行うことは困難だが、経費節減ということからも法改正ができないか県を通じて国に要請をしてみたいと、こういう趣旨の答弁をいただいたところであります。その後、市・県・国の関係諸機関の御尽力によりまして平成9年の6月に投票率の向上、
選挙管理費用の削減を図ると、こういう趣旨で
地方公共団体の議員及び長の任期満了による選挙期日の特例、これは公選法の34条の2に、それから同時に行う選挙の範囲、これは公選法の第119条。この大きな条文が公職選挙法に追加規定をされたわけであります。この追加規定がされたことによりまして、実は同一自治体の長の選挙と議会の議員の任期満了日が90日以内の場合には、長と議員の選挙を同時に行えるということになったということは、昨日の福井議員さんも申し上げた内容であります。また、本年の5月の18日に参議院の本会議でもこの可決成立をいたしておりますが、その中身についてはきのうも言われておりますので省略をしますけれども、いわゆる90日特例による同時選挙を行うことができると、こういうことで臨時特例法もなっているようでございます。質問に入りますけれども、今申し上げましたように、法的には整備がされて、そして同時選挙が行える状況になっておるわけでございます。そういう面と、もう一つは先ほどから申し上げております選挙経費の削減あるいは選挙事務に従事をする職員等の労力を削減をする。さらにはこの投票率のアップをも期待できるという、こういう視点からですね、市長、議員の同時選挙を実施すべきだというふうに考えておりますが、
選挙管理委員会の御見解をお願いいたしまして、第1回目の質問を終わります。
◎民生部長(高取義治)
先ほど川崎議員さんの方から平成9年12月1日から
京都国際会館においての
地球温暖化防止京都会議の開催状況等々の結果、皆さん御案内のとおりであると思います。この
温室効果ガス削減目標の中で、多いところはマイナス8%、また国によってはプラス10%となっております。そのような各国の動きでございますけれども、近年の環境問題ですけれども、従来のように工場などの事業活動によるものから市民の日常生活や市役所を含む事業者の通常の事業活動によるものへと複雑多様化しております。また、地球温暖化やオゾン層の破壊などのように発生源は
日常生活レベルでありながら影響は非常に地球規模にも及んでいるという状況になっております。
こうした状況のもと、平成5年には国の環境基本法、平成6年には
環境基本計画、また平成8年には佐賀県の
環境基本条例が制定されたところであります。そこで、佐賀市の取り組みは昨日も申しましたけれども平成8年度に佐賀市
環境基本計画を策定いたしました。また、今年の3月議会には佐賀市
環境基本条例を制定したところであります。また、それを推進するためには
環境基本計画の推進会議や
庁内調整会議を組織しているところでございます。
そこで、質問の第1点目でございますが、庁内の調整会議の開催状況ですけれども、それぞれの段階で3回開催しております。その会議の内容といたしましては、
環境情報システム、佐賀市
環境基本計画推進会議の状況説明、庁内省資源、
省エネルギー対策や
環境基本条例等についての協議、各課の環境施策の実施計画案をあらかじめ提出していただきまして、その原案をもとにヒアリングを行い、計画の肉づけの検討をしているところでございます。
今回御質問の中でありましたが、省資源、
省エネルギー対策についても地球環境の保全の観点から、特に地球温暖化の主な原因物質であります二酸化炭素の排出量の削減の観点も基本計画の中に盛り込んでおります。そのための施策の展開として、
環境基本計画推進会議や
環境基本計画庁内調整会議の中ですぐに取り組みができる
ノーカーデー、
アイドリングストップ、古紙回収を提言し実施してきているところでございます。
そこで、まず第1番目に古紙の回収状況でございますが、これは平成4年度から佐賀市全体の量を掌握しておりますので、それを申し上げたいと思います。経年で申しますが、まず新聞からですが、平成4年、6年、8年、9年と時系列に申し上げたいと思います。平成4年が新聞が340トン、6年が840トン、平成8年1,579トン、平成9年が1,810トン、このように増加をしております。次に雑誌ですが、平成4年159トン、平成6年503トン、平成8年993トン、平成9年1,167トン。次に段ボールでございますが、平成4年42トン、平成6年103トン、平成8年292トン、平成9年321トン。これはトン以下は四捨五入をいたしております。こういうふうに見てみますと、平成4年から平成9年の増加量、新聞が5.3倍、雑誌が7.3倍、段ボール7.6倍というように著しく増加しております。
次に、
ノーカーデーの実施状況ですが、これは本庁の数字で申し上げますが、平成10年の1月から第2水曜日を定めて実施しております。1月が59.5%、2月が62.5%、3月54.5%、4月58.6%、5月71.0%、6月64.5%というふうな実施率になっております。
次に、
アイドリングストップにつきましては、平成10年3月に市役所の公用車と市営バスにステッカーをつけて人待ちや客待ちのときにエンジンの停止をお願いしているところでございます。それで、どのように評価しているかというお尋ねでございますが、やはりこれは各自の意識改革によるものと思っておりまして、息の長い運動として取り組むべき必要があると思っております。それでまずは職員が率先して取り組むということであるのではなかろうかと思っています。そこで、古紙回収につきましては、一番
最初佐賀市役所がいち早く取り組みまして、そして市民の方々の協力を得ながら取り組んでおります。それで、これにつきましては着実な成果を上げているのではないかと思っております。なお、
ノーカーデー、
アイドリングストップにつきましては、残念ながらこれからもうちょっと私どもも力を入れて、また工夫をしながらやらなければと思っているところでございます。一にも二にも職員が環境にやさしい行動をし実践するよう、そして環境に配慮した行動をするためのさらなる意識啓発が必要かと思っております。以上です。
◎
選挙管理委員会事務局長(田栗泰也)
川崎議員さんの市長、議員の同時選挙についての御質問にお答えいたします。来年4月の
統一地方選挙の期日等を決める「
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」が5月18日に国会で可決、成立したということでございます。それによりますと、来年3月1日から5月31日までの間に任期が満了することとなる選挙につきましては、県知事、県議会議員選挙は4月11日に、市町村長、市町村議会議員選挙は4月15日となっております。しかし、
地方公共団体の議会の議員、または長のいずれか一方の任期が平成11年3月1日から5月31日までの間に満了し、かつ当該議会の議員及び長の任期満了の日が90日以内に近接している場合は、当該議会の議員及び長の選挙についてはこれにかかわらず公職選挙法第34条の2の規定、いわゆる90日特例の規定によりまして、
選挙管理委員会が定める期日に同時に行うこともできるという内容でございます。
選挙管理委員会といたしましては、昨年の6月議会で永渕武男議員さんから御質問があり、関係機関と連絡調整を密にして、法改正の趣旨に従って検討していきたいというふうにお答えをいたしました。その後、地方選挙の期日の統一など法改正の動きもあり、また今回の臨時特例法と90日特例の規定との関係もあって関係機関と調整中であり、同時選挙をするかどうかの方針決定までにはまだできていないのが現状でございます。
失礼しました。市町村長、市町村議会議員選挙は4月25日となっております。15日と言ったようでございます。失礼しました。
◆(
川崎辰夫議員)
答弁をいただきましてありがとうございます。
省資源、
省エネルギーの問題につきましては、特に前向きに進んでおるということですから、今後もぜひ継続をしていただきたいというふうに思います。一つ
ノーカーデーについて申し上げてみますと、1月からスタートをして5月が52%ということで、ポイントでいきますと約5ポイントほど伸びておるということですが、答弁の中では今後も工夫をしながら
ノーカーデーの実施率の向上に向けて取り組んでいくということでございます。実は、6月10日第2水曜日でございましたけれども、この日が
ノーカーデーでございまして、市長さんも実は朝、バス出勤をされておりました。実は私も交通局がこの
ノーカーデーに協賛をして、「バス利用ありがとうキャンペーン」、きのう交通局長さんも若干答弁の中で触れられておりましたが、これに実は7時半から8時40分までバスセンターの方に参加をさせていただきまして、どういった内容のものかということで実は好奇心も半分ありながら参加をしたわけですが、一言に申しまして、交通局の全職員が一体となってですね、市民の足としての市営バスを守っていこうではないか、そのためには日ごろのバス利用に対する感謝の気持ちをあらわそうということで、いろんなサービス行動をしております。例えば、バスが着きますと県庁行きがこちらですよとか、社会保険病院は何番のバスに乗るといいですよとか、あるいは附属小学校の1年生でしたけれども、まだバスの乗りかえがうまくいかないということで手を引っ張って乗せるとかですね、お年寄りが来たら降りるときに手を出して降ろすとか、そういう「ありがとうキャンペーン」をやっておりました。それを見ておりまして、やっぱり交通局職員が皆さん一体となって市営バスを守っていこうというこういうサービス行動はいいんだなというふうに実は本当に初めてでしたけれども、頭が下がる思いをしたわけであります。ぜひひとつ今後とも交通局のこういったこの「バス利用ありがとうキャンペーン」、これも継続をしていただきたいというふうに思っております。
2回目の質問に入りますけれども、2回目の質問につきましては、全庁的なものになりますので、できれば担当助役さんの方からお願いをしたいというふうに思います。
実は平成7年6月に政府は国の事業者、消費者として環境保全に向けた取り組みの率先実行のための行動計画というものを閣議決定をしています。略して率先実行計画というふうに申し上げますけれども、この率先実行計画は国の
環境基本計画、これは平成6年の12月16日閣議決定されておりますが、これに基づきまして国の行政機関が共通して実施をする行動計画を策定したものであります。率先実行計画の前文に次のような表現がされておりますので紹介したいと思います。前文を省略して、特に国は通常の経済活動の主体として占める位置が極めて大きいことから、みずからがその経済活動に際して環境保全に関する行動を実行することによる環境負荷の低減が大きく期待され、また
地方公共団体や事業者、国民の自主的な、積極的な行動を求めるためにも、国みずからが率先して実行することの意義は高い。こういう認識の上に立ちまして、実は5項目テーマを掲げて具体的な内容を策定しておるわけであります。一つは、財、これはタカラですが、財やサービスの購入、使用に当たっての環境保全への配慮。これは再生紙の使用、低公害車等の導入など大体14項目にわたっております。2番目に、建築物の建築、管理に当たっての環境保全への配慮。これは
省エネルギー、省資源の推進、あるいは水利用の合理化など15項目です。3、その他行政事務に当たっての環境保全の配慮。これは庁舎におけるエネルギー使用量の抑制、節水の推進、公用車の利用合理化等外5項目が入っております。あと4番目に、環境保全に関する職員の研修。5、計画の推進体制の整備と実施状況の点検。そして、この率先実行計画の期間として、平成12年までというふうにしておるわけでありますが、この国の事業者、消費者としてというこの国を実は市の事業者、消費者としてというふうに読みかえていくと、やはりそのままこの率先実行計画が入ってくるんではないかと思います。第1回目の答弁の中でも
ノーカーデー、それから
アイドリングストップ、古紙の回収、そういうものをやはり市が率先してやることによって、民間団体、あるいは市民に対するこの協力を願うことにつながるというふうに答弁されておりましたが、それと同様にやっぱり国の率先実行計画、これを市の率先実行計画にぜひ置きかえて、私は今後進めていただきたいというふうに思うわけであります。特に、3のその他行政事務に当たっての環境保全の配慮、ここにポイントを絞って、若干佐賀市の10年度の当初予算と比較して指摘をしてみたいと思っております。
まず、エネルギー関係ということで光熱水費について10年度の当初予算と9年度の当初予算を比較してみたいと思っています。これは当初予算ですから、最終的に決算の時点でどうなるか、数字的には動くかと思いますが、それはそれとして、当初予算での計上、市の姿勢というものをここで見てみたいと思っております。実は光熱水費、9年度当初予算の総額が5億4,584万6,000円です。10年度の当初予算の金額が5億3,711万3,000円です。この差は10年度マイナスの873万9,000円というふうになるわけですが、この視点を変えて見てみますとですね、衛生費、これはごみ処理費、それから小学校の光熱水費、中学校の光熱水費、図書館の光熱水費、これを9年度と10年度と比較してみますと、このごみ処理費では20方ほどふえております。小学校では43万マイナス、中学校では20万マイナス、図書館ではマイナス620万ということで、この部分を差し引いて、それじゃ予算の配分はどうなっておるかということを見ますとですね、マイナス10万3,000円、0.049%というふうになります。それが一つ。それからもう一つは消耗品を見てみました。これも9年度当初予算を見てみますと、5億531万1,000円。10年度当初が5億4万5,000円ということで、ここではマイナス526万6,000円減額になっているようになりますが、これも視点を変えて見てみますと、一つは衛生費のごみ対策事業費というのがありまして、これはごみ袋の予算なんですね。これが9年度と比較して約1,492万ほど減額されております。これはごみ袋が在庫としてまだあるからこの予算ですという担当課の話です。それから、小学校の消耗品を見てみますと1億5,047万4,000円で600万ほどプラスになっております。逆に中学校では、6万3,295円でマイナスの1,296万7,000円。これを今申し上げましたごみ対策事業費、小学校、中学校の消耗品を除いてほかの予算はどうなのかというふうに見てみますと、プラスの1,657万4,000円、7.38%の予算の伸びであります。このようにですね、予算的にはどちらかというと余り光熱水費では減ってない、減額されてない。消耗品では逆にふえておる。こういうことを考えていくと本当に省資源、
省エネルギー対策が万全なのかということについて私は若干疑問を持っておるわけであります。これは、皆さんも御承知かと思いますが、6月5日の佐賀新聞の報道ですけれども、佐賀市におきましては、この地球温暖化防止行動計画を発表して、具体的に数字を上げてですね、そしてこの省資源、
省エネルギーをやっていこうという取り組みがされておるわけであります。また、5月27日のこれは西日本新聞ですけれども、大分市も実は数値目標を上げてこの省エネ運動をやっていくということでございます。県庁所在地では福岡が既に設定されて大分が2番目だと、こういう新聞報道でございますが、やはり省エネ、省資源を具体的に進めていくとすれば、やはり数値目標を設定をして、そしてやっていかないと、やはりどこかの予算はばさっと削られる、どこかの予算はふえるという、そういうこの庁内の中でアンバランスもありますので、そういった面ではやはり数値目標をきちっとしてですね、そして省資源、
省エネルギーの運動を展開をしていく必要があるんではないかというふうに考えております。したがいまして、第1回目の質問でも申し上げましたように、国の率先実行計画に倣って佐賀市の率先実行計画、この中には数値目標を入れた計画にしていただきたいと思いますが、そういう計画を、目標を策定する必要が私はあると思うんですけれども、策定をされるお考えがあるのかどうか、この点をお尋ねしたいと思いますし、あるとすればいつごろどんな内容で策定をされるのか、この点についてお尋ねをいたしたいと思います。
同時選挙の2回目の質問ですが、第1回目の答弁ではまだ最後の詰めに至っていないということであります。そこで、若干苦言になるかと思いますが、申し上げてみたいと思いますが、事務局の方も御認識いただいておりますように、昨年の6月に実は公選法第34条の2をこれが追加されまして、同時選挙ができるという特例が施行されているわけでございます。昨年の6月現在から見ますと1年前になるわけですね。そういう1年の間に選挙の法的なものは、同時選挙に向けて法的なものが整備をされているにもかかわらず、確かに1年の間にミニ統一選挙の構想とかですね、それから5月18日の臨時特例措置の問題、そういうものが出てはきておりますが、それにしても1年もたっていまだに公表ができないということについては、私は若干疑問を持つものであります。
先ほど事務局長さん答弁をいただきましたように、実は来年の統一自治体選挙の選挙の種類、あるいは選挙の期日、告示日、こういうものが既に実は発表をされておるということであります。この既に発表、公表されておるということをですね、私はこういう見方をしております。早目に1年前にですね、1年前というのはあれですが、早目に選挙関係の日程等を公表をするということは一つには関係者なりあるいは関係諸機関の準備、そういうものも当然あろうかと思いますけれども、何と言っても大きなポイントというのはやはり国民が市民が設定された日に投票所に足を向けてもらうために、やはりあらかじめ日程を打ち出して、その日程に合わせてそれぞれの個々人の日程を調整をしていただこうと、私はこういう趣旨もこの早目に公表をされている大きなウエートがあるんではないかというふうに私は理解をするわけであります。この辺から考えていきますと、佐賀市の場合はどうも感じとしては同日選挙ということを感じておりますし、その同日選挙も3月ぐらいにくるんではないかというふうに私は受けとめておりますが、もしこの日程であるとすればですね、あと8カ月あるかないか、そういう中でいまだに日程が設定できないということは、今日投票率の向上云々と言われておりますけれども、やっぱりこの日程設定が遅れていることは、やはり市民の関心がやっぱりそこまでいかない、そういうものを遮っておると、こういうふうに実は思うわけであります。そういうことからですね、私は一日も早い同時選挙の方針の打ち出しと、それから同時選挙の期日というものをですね、早目に打ち出していただきたいというふうに考えております。したがいまして、
選挙管理委員会事務局としては大変御努力はいただいておりますが、市民の立場から言えば、また投票率のアップをするという立場から申し上げますならば、早目の選挙期日の設定というのが私は求められているというふうに思いますので、この辺のことを酌んでいただきまして、1日でも早いこの選挙期日の公表をされるようにお願いをしたいと思いますが、この点についての事務局の見解をお願いをしたいと思います。
それから、市長さんにお尋ねをいたします。実は、昨日福井議員さんの一般質問の、これも選挙関係ですけれども、質問がございまして、その中の答弁として私なりにこの要旨を書いておりますけれども、短期間のうちに市長、議員の選挙が2回行われることは好ましくない、市長、議員の任期を考えると3月11日から4月5日の間が選挙期日になると。この期間中に例えばやるとすれば、3月14日が出てくるんじゃないかと。ただ3月14日になると例年であれば市議会が開催をされる時期なので、こういうことも含めて議会とも相談をして決めたいと。こういう内容の答弁をされたかと思います。したがいまして、市長さんがいつごろ議会と相談をされるのかな。先ほど申しましたようにやはり選挙期日の早目の公表という観点からいけば、私は早い時期にお願いをしたいというふうに考えておりますが、これに対する市長さんの御答弁をお願いをしたいと思います。2回目の質問を終わります。
◎助役(野口健)
省資源、
省エネルギーの推進に当たって、目標値を設定した行動計画を作成し、実施すべきではないかという御質問でございますが、これまでの対策につきましては先ほど民生部長の方から答弁申し上げたところでございますが、今後の
省エネルギー計画につきましては、やはり地球温暖化防止の一つとして計画的、総合的あるいは積極的に、市民、事業者、市が一体となって取り組んでいかなければならないわけでございまして、ますは事業者としての市役所自体が二酸化炭素の排出量の削減ということで、さらなる省資源、
省エネルギー対策を計画的に総合的に、また積極的に数値目標を設定して取り組むべきであるというふうに考えるところでございます。
実施計画の中では目標数値として、目標年度として2010年を設定した大まかな目標数値は設定しておるとこでございますが、具体的なさらに年度別な数値目標というのを設定する必要があるのではないかというふうに考えるわけでございます。そのためには
環境基本計画の
庁内調整会議での協議を図りながら、それぞれの各担当課と連携、調整をとりながら数値目標を掲げて地球温暖化の主な原因物質である二酸化炭素の排出量の削減のための節電、節水あるいは紙の使用量の削減、廃棄物の減量など、省資源、
省エネルギー対策等と合わせて行動計画を関係各課での十分な協議を重ねながら、これは平成10年度に作成してできるだけ早く実践へと結びつけていきたいと考えておるとこでございます。既に先ほどおっしゃいましたように、福岡、大分市ではその行動計画はなされておりますし、県内では唐津市で3年間で紙や電力10%減という数値目標で行動計画を策定しているようでございますので、そういったところも参考にしながら決定してまいりたいというふうに考えております。
◎市長(西村正俊)
来年の市長並びに市議会議員の同時選挙の問題でありますけれども、先ほどの御質問をお伺いしながら当時のことを思い浮かべていたのでありますけども、御質問が平成7年でしたか、ございまして、私自治省に行きまして、選挙担当の審議官にお会いをし、そして選挙部長、その当時の選挙部長も呼んでいただいて、そこでこの件について相談をしたわけであります。その当時の選挙法、現在の選挙法も同じでありますけども、特例法以前の選挙法を適用すれば、それは方法は一つありますと、こういうふうにおっしゃったわけですね。その方法というのは、あなたが2月の初めの選挙に出ていただく。そして、そこでもしあなたが当選されれば議会議員の選挙に合わせておやめになって、そして再び立候補するなり何なりそれはあなたの自由でございますよと。そうなると期日が合います。その後はずっと合っていくわけだから、あなたがそれを決断されればできないことはありません。あとは法律改正という手しかありませんよと。こういう話でございました。しかし、これはただ佐賀市だけの問題ではなくて全国各地にこの問題が生じているはずだから十分ひとつ検討していただきたいと、現実的な方法について検討していただきたいというお願いをしてきた記憶がございますけども、そしてその後いろんな経過がございまして、今日の特例法の制定ということになったわけであります。
この特例法が5月ですか、にできまして、市の
選挙管理委員会の委員長さんお見えになりまして、議会と市長の意向を十分聞きながら委員会としても決定をいたしたいと、こういう申し出があっております。それで、この問題につきましても昨日も御答弁申し上げましたように、3月議会の日程との関係が当然出てくるわけでありまして、特に市議会の議員さんのお立場として、選挙日程との絡みで3月の定例市議会の日程をどう定めるのか。招集するのは執行部、市長の権限としてあるのでありますけども、議会日程そのものは市の議会でお決めになります。今日までの手法といたしましては、まず事務的に総務部長と議会事務局長さんが相談しながら執行部の意向と議会の意向のすり合わせをやって、大筋で案をつくって、それをそれぞれ執行部は執行部でそんないよかろうと、議会の方は議会の方でそれでいきましょうといって日程が決まるのが通例であるわけであります。この問題につきましては、そういう現実の取り扱いの問題がありますので、極めて早い時期にまず事務的なすり合わせをしたらいかがだろうかと思っているわけであります。基本的には昨日答弁申し上げましたとおり、この同時選挙の利点がたくさんありますので、その利点を生かすという意味で同時選挙をするという方向をまず決めて、そしてそうであればいつ招集して、どのような日程になるのか、それは議会の方としての御都合はどうなのか、市長としての都合はどうなのかということを決めて、そこで執行部、市長と議員、議会の皆様方との意志の統一を図って要望として
選挙管理委員会にお願いをすると、選挙委員会はそれを受けて決定をしていただくという手順になろうかと思います。したがいまして、予算の問題も恐らく関連をいたしますので、なるべく早い時期にその作業を進めたいと、このように存じております。
◎
選挙管理委員会事務局長(田栗泰也)
2回目の御質問にお答えいたします。
選挙管理委員会といたしましては、選挙執行予算を9月補正でお願いいたしたいと考えておりますので、その前に関係機関との調整をしていただきまして、慎重に検討し、なるべく早い時期に委員会を開催し、方針決定をしていただかなければならないのではないかと考えております。
◆(瀬井一成議員)
通告に従い、空き地等の管理、佐賀市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則の問題、市営住宅の設備や入居手続等の問題について質問いたします。
まず1点は、3月定例会議に引き続いての空き地等の管理についてであります。現在、城東保育所の老巧化と多様化する保育ニーズに伴い、東佐賀町に全面移転改築が進められています。その城東保育所西側に廃家が放置されていることを指摘し改善を求めたのでございます。当時の橋富建設部長は、建築基準法の第10条(保安上危険であり、又は衛生上有害である建築物に対する措置)という項目に照らし合わせて、現地の状況、建物の所有者の調査等を行ってきました。その結果、解体を要請し、所有者に対して除去の意思を確認している。期限を切った指導までには至っておりませんでしたが、当初の約束の期限も迫っており、今後除去へ向け指導を重ねてまいりたいと答弁をされました。ところがどうでしょう。現在もまだ状況が好転していないのであります。この問題に対してどうなっているのかお尋ねをいたします。
2点目は佐賀市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則の問題についてであります。
公共下水道は、健康で快適な生活環境の整備と河川、水路等の公共用水域の水質保全を目的とする都市の基幹施設であり、都市機能の強化と自然環境の保護を考える上でなくてはならないものであります。汚水事業については平成9年3月末現在で公共下水道の人口普及率は54.8%であり、平成15年には64%が目標とされております。平成10年市政要覧で下水道の普及状況、平成9年3月31日現在、供用開始区域で見ると面積は1,208.77ヘクタール、全体計画比の50.6%、認可計画比の56.1%、人口は8万6,732人、世帯数は2万9,548戸となっております。また、水洗化人口は7万6,618人、水洗普及率は46.2%、水洗化世帯は2万5,685戸で供用開始区域内世帯で見ると86.9%となっております。
先日のことでございますが、私の親しい友人から水洗便所の改造資金の融資あっせん制度を利用して申請したが、この制度を利用する際に保証人が1名必要であるけれども、同一世帯の者、つまり嫁さんは保証人として認められないと市役所が言っている。何とかしてくれないかとの相談と抗議がありました。この制度を利用するための要件、連帯保証人、損失補償の事例等の運用についてまずお尋ねをいたします。
3点目は、市営住宅の設備や入居手続等の問題についてであります。私は平成8年9月定例会議で一般質問を行い、ヒアリングの段階で改善されるとの感触を得ていたものですから、網戸などの消耗品や保証人などについても改善が図られるものと考えておりました。3月24日付新聞で、「佐賀県営住宅にゆゆしき問題、浴槽、県設置は4割、入居者負担のケース混在」との報道がなされておりました。市営住宅については市民ニーズを的確に把握し、計画的な建設を推進することとし、特に既存の老朽木造住宅については入居者との合意を図りながら順次建てかえを進め、居住水準の向上に努める基本的な考え方が示されております。けさも南里議員さんがこの件について質問されておりますので、その分については省きます。そこで、1点だけ質問をいたしますけれども、この市民ニーズに沿ってどのような改善がこれまでの住宅建設で行われてきたのかどうかについて、具体的にお尋ねをいたします。以上です。
◎建設部長(白浜則雄)
質問にお答えいたします。
御質問の要旨は、ことし3月議会における市の答弁とこれまでの市の指導状況及び今後の対応について再度確認したい、こういった御質問の内容であったかと思います。
ことしの3月議会において御説明されました内容と多少重複する部分もありますが、昨年4月からの本件の経緯につきまして御説明申し上げます。
私どもは、この件に関しましては昨年の4月に事実の確認をいたしております。現地の状況それと建築物の建築年度、また所有者などの調査を行ったところ、建築行政の面から見てもさることながら、客観的立場で見ても、御指摘の建築物を放置しておくことは安全上好ましくないと判断いたしまして、現在も所有者に対して解体していただくよう指導を行っているわけでございます。その指導状況を概略御説明申し上げます。昨年4月に所有者に対しまして建築物の解体について指導の根拠及び建築物を放置することが好ましくない状態にあることなどを説明した結果、1年間程度の猶予期間において解体しますからとの回答を得ていたものでございます。また、昨年8月にも再度所有者に対し解体の意思及び時期について確認しております。ことし4月をめどに解体されるものと理解して信じておりました。そうした中ことし3月、当初の約束の期限も迫ったので所有者に対しまして解体の時期の確認をしたところ、6月までの猶予が欲しいとのことでありました。2カ月間の猶予をすべきか否か、内部で検討いたしました結果、市は当時所有者に対してあくまでもお願いの立場で接触していたこと、また、市が期限を切っての指導ではなく、所有者みずからが1年程度をめどに解体の意思を表明されていたことから、仮に解体が2カ月おくれたとしても確実に解体を履行していただければそれでよしとの見解に立ちまして、やむなく期限の猶予をいたした次第でございます。その後につきましては再度の延期がないよう、4月、5月、幾度となく連絡をとり、解体の意思及び時期の確認を行っておりましたので、確実に6月じゅうには解体されるものと認識しておりましたところ、5月27日に所有者から老朽化しているとはいえ財産である1戸の住宅をみずからの手で解体するのは極めて無念であるので、園児及び周辺の歩行者の安全を確保し、外観への苦情にも対応した改修を行いたいと、こういった内容の文書が送付されてまいりまして、解体を確信していた私どもといたしましては唖然としたわけでございます。とは言いますものの、個人の財産に対して解体を指導することは法律上も慎重な対応が求められていることから、所有者が改修により法的に適合させる方法を選択されるのであれば、それも一つの方法であり否定することはできません。しかしながら、当該建築物を改修によって建築基準法に定める構造基準に適合させるのは極めて困難と思われることから、今後とも市としては当初の約束どおり解体を前提に指導してまいりたいと考えており、約束の期限であります6月じゅうにはぜひ解体できるよう強力に指導を重ねているところでございます。また、現に所有者に対して指導文書を送付すべく準備も完了していたやさきの御質問であったわけでございまして、私どもも決してほうっておいたわけではございません。慎重にかつ強力に指導を続けていたわけでございます。私どもといたしましても、個人の財産に対して解体を指導するに当たってはどうしても槙重にならざるを得ないことを御理解いただきますようよろしくお願いいたします。
次に、佐賀市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則についての御質問でありましたのでお答えいたします。
この制度の運用について、水洗便所改造資金の融資あっせん制度は水洗便所の改造工事をされる方に対し、取扱金融機関に改造資金の貸し付けを行わせるもので、現在市内の銀行、労働金庫、信用金庫、農業協同組合など15の金融機関と協定を締結しまして実行しております。利子補給につきましては、融資あっせん制度を利用された方が、支払いを終わられた際にそれまでにかかった利子の分を市が御本人にお返しする制度でございます。融資あっせん制度を利用いただける条件といたしまして、返済能力があること、市税、受益者負担金などの滞納がないこと、下水道の供用開始の告示から3年以内に行う工事であること、連帯保証人を有することなどがございます。この連帯保証人についてでありますが、市内に居住を有する者、一定の職業又は相当の資金を有し、かつ独立の生計を営んでいる者という三つの要件を備えた方ということになっております。御指摘の同一家族を保証人と認めていない点でありますが、これは市と金融機関との協定の中にあります損失補償の件にかかわってまいります。融資自体は金融機関が行いますが、万が一債務不履行が生じた場合には、金融機関に対しまして市が元金、利息及び損害金を支払うことになっております。金融機関に対して損失補償を行った後、市としましては保証人の方に対しても債務を履行していただくよう交渉するわけですが、こうした場合一般的に考えまして、同一世帯の保証人ということになりますと貸付金の回収は非常に難しいと思われます。こういった見地から金融機関の定める要件以上に厳しい要件を規定していたということでございます。
3点目ですけども、市営住宅の設備や入居手続などの問題で3点あったかと思います。まず、住宅の質的向上と住環境の整備。市営住宅の網戸について御指摘いただきましたけども、従来から設置をしていないところでございます。その考えといたしましては、住宅の建設に当たりましては構造の面、居住空間形成の面から必要不可欠なものについて設置いたすこととしており、網戸につきましては入居者において必要であれば、本人負担により設置をしていたこととしております。それと、近年では市営住宅の設備につきましては、住宅の建設基金や社会情勢、生活様式の変化などを見ながら入居者のニーズに応じた設備を設置しているところでございます。例えば、電気容量をすべて30アンペアまで増量し、入居者が希望すれば40アンペアまでできるようにしております。また、クーラーを使用する場合を想定しまして、壁にスリーブの設置を南面の部屋のみならず北面の部屋にもついて行っております。さらに浴室、洗面所、台所の3カ所に給湯できる三点給湯設備も設けているところでございます。その他老人向けの大型スイッチの採用、安全性確保のために便所と浴室に手すりの設置、半埋め込みの浴槽やバリアフリー設計を一部採用しております。今後につきましても、入居者のニーズも十分考慮しながら検討をしていく所存であります。なお、住宅の外壁改修や屋上防水等につきましては計画的に修繕を行いまして良好な住環境の設備に努めているところでございます。以上でございます。
それから、平成11年10月からは要介護認定業務等、実際に進めなければならない事務、あるいは12年度からの施行事務において介護保険制度における保健福祉事業等を進めていく事業が必要でございまして、こうした事務の内容等を考慮いたしますと、女性職員は配置していただけるものと考えておりますが、このことにつきましては準備室からもその必要性を示していきたい、このように考えております。
◎民生部長(高取義治)
公共施設の焼却炉とダイオキシンの関係についてお答えいたします。
大規模な焼却炉につきましては先ほどの答弁でお答えしましたので省略しますが、ダイオキシンの発生の詳しいメカニズムはまだよくわかっておりませんし、残念ながら実態の調査研究もなされていないのが現状であると思います。
そこで、現在の緊急な実態を踏まえ、国でも平成10年度より小型焼却炉に対するダイオキシン調査を開始したところでございます。しかし、ダイオキシンが焼却炉から排出されている実態がこれだけ問題視され、市民の関心が強くなっている現在、私どもでも早急な対応が必要との認識に立ち、まずは市の施設に設置されている小型焼却炉について全面廃止の考えで関係各課にお願いをしたところでございます。実態としてはもう既に撤去や使用禁止の状態であります。教育委員会関係で申しますと、小・中学校27校既にすべて廃止、撤去をいたしております。公民館19館につきましては、今年度に撤去予算を計上し、早急に撤去の予定であります。保健福祉部関係では市立保育所1カ所について設置しておりますが、使用いたしておりません。母子寮、児童センターは設置なしでございます。それから、財政関係は佐賀球場に設置しておりますが、使っておりません。都市計画関係では公園22カ所に設置いたしておりますが、早急に撤去するよう準備しているところでございます。また、関連ですが、小型焼却炉のうち、一般家庭について6月1日号の市報に掲載しておりましたが、6月から8月まで試験的に無料で回収することにいたしておりますが、昨日現在で63台の申し込みがあっております。ちなみに先般市役所東駐車場の食糧事務所に焼却炉がございましたが、市民からの苦情があるということで担当職員が出向いていきまして撤去の申し入れをしましたところ、その方向で検討するという回答をいただいているところでございます。県関係も既に廃止をされています。
◆(野中久三議員)
通告いたしておりました3番目の道徳教育、環境教育の必要性と家庭教育のあり方と行政の役割については次回に質問したいと思います。
それでは、七賢人の普及とゆかりの史跡の整備についての1回目の質問を行います。
昨年、七賢人の副読本が作成されましたが、その目的は佐賀のすばらしい歴史と文化、誇りと気風を読む者に感じさせるとともに、七賢人の人たちが命をかけて国を思い、民を思って駆けめぐったその足跡を私たち佐賀に住む者がもっと深く掘り下げて学び、研鑽を積み、少しでも多く先人たちの心や気概を受け継ぐと同時に、後輩にそのことを伝え残していくことが大きな目的であろうと考えております。したがって、せっかくつくられたこの本が十分な成果を上げるためどのようになされているのか、また、今後どのようにしていくべきなのか、教育の面と観光の面との両面から質問をしてみたいと思います。
現代のように社会や教育の場が混沌とし、心の教育や道徳教育の必要性が叫ばれているこのときに教育委員会がこの七賢人を取り上げ、副読本として出版されたことは大変有意義なことだと思います。先生や生徒、そして、地域社会の人たちが一緒になってこの七賢人を学び、その足跡をたどることによって、若者が郷土佐賀に誇りを持ち、将来に夢と勇気を持ち得ることは心や道徳教育の大きな糧となり得るのではないかと大変期待するものであります。
そこで、質問になりますが、この副読本が今どのように活用されているのか、また、今後の活用についてどのように考えておられるのか、まずお尋ねしたいと思います。さらに学校で七賢人の史跡めぐりなどを奨励されてみたりしながら、副読本の成果の一層の充実を図っておられるのかどうか、あわせてお尋ねしたいと思います。
次に、教育上における七賢人の史跡めぐりや観光の面における七賢人の史跡めぐりを受け入れるために、それ相応の史跡の整備やパンフレットの整備などが必要になってくるわけでありますが、この点私が見た感じでは今のところ十分な整備がなされていないのではないかと思われるのであります。そこで、七賢人の中でそれなりに整備されております鍋島直正、大隈重信、佐野常民を除いて、残り4名の史跡について気づいた点を指摘してみたいと思います。
まず、南水にあります大木喬任生誕の地でございますが、ここには大木喬任氏、またもう一つは三男の遠吉氏をしのぶ碑が建てられております。ここは道路から見ましても、または車から見ましてもなかなかそこにその碑があるとはわかりづらいようになっておりまして、案内表示がなく、ただ門の内側に入りますと、ステンレス製の説明板が立っているだけであります。また、2番目に副島種臣の生誕の地でありますが、ここも大きな石碑が県社会福祉会館があるところに建っておりますけれども、ここも道路や車からはなかなかわかりにくい、その目の前に来なければわからないというような状況でございます。ここにも内側に薄黒っぽい、せっかく立ててあるから言えませんけれども、スチールの説明板がわかりにくく立っているのみであります。教育長さんは毎日通っておられるので御存じとは思いますが、この副島種臣公について今の赤松小学校西北の敷地の塀の内側に皇紀2600年を記念して市の教育会が建てられた副島種臣誕生の地へは西へ240メートル、龍造寺隆信生誕の地へは500メートルという案内の石碑があります。この石碑をあのように塀の内側に何の役に立つことのないよう置いてあるのはなぜなのか。役立たせる方法はないものか。また、そのすぐそばに商工観光課がポールで立てている案内板には、すぐ近くに副島種臣生誕の地があるにもかかわらず、その案内はなく、龍造寺隆信生誕の地と官軍墓地への案内だけになっております。このちぐはぐさは一体何なのか驚くとともに、この辺に当局の史跡に対する、または観光に対する心入れの希薄さがかいま見えるようであります。また、年間何人かの人が副島種臣生誕の地を訪れられ、社会福祉会館に来られて説明を求められるそうで大変困ることもあるそうでありますが、ここにこれからはパンフレットを置かせてもらうような気配りをされてはどうかと考えるのであります。
次に、島義勇の生誕の地及び墓地についてでありますが、生誕の地は清和高校の体育館敷地内にあり、そこには精自治会が学校にお願いして塀に掛けられた案内板と清和高校の理事長が昨年案内木柱を立てられたものだけであります。ここに観光客が訪れるまでに途中何の表示もなく、少なくとも佐大正門前あたりと善定寺の角地のあたりにでも案内表示板をつくる気配りが必要なのではないかと思います。北海道からでも来られると大変寂しい思いさせるのではないかと考えました。また、県がつくっております七賢人ゆかりの旅のパンフレットの中にあります史跡の案内図には、七賢人の1人でありながら、島義勇の精の生誕地も金立来迎寺にある墓地も記載されておりません。また、佐賀市観光課が企画した「佐賀城下町みて歩き」の地図の中にも載ってはおりません。来迎寺の墓地に行ってみますと、島家の墓地の中に内側に向けて説明板が立っているのも訪れる人たちにはなかなかわかりにくいのではないかと思うのでありますが、この点どのように考えられるのかお尋ねをいたします。
次に、江藤新平の生誕地でございますが、ここは八戸町にありますが、ここもそこまで来る間に案内表示板がなく、ただ北へ入る三差路のところに木柱案内板が立っておりますが、これも昭和58年6月に市によって立てられたもので、今やペンキがはがれ、欠けており、木も腐りかけているようであります。また、生誕の地の木柱の案内板も同じく昭和58年6月に立てられたものであり、私有地内とはいえ、生け垣の中に入り込んでいるような感があり、何か物寂しさが伝わってくるようであります。ここも地権者との交渉か、もっと別の表示方法がないものか検討していただきたいと考えます。
以上、4名の史跡について指摘を申し上げましたが、総体的に考えますと、訪れたい人たちにもっと気配りをした優しい案内表示をすべきではないか。特に副読本が出されたこともあり、子供さんやお母さん方、また、若い人たちにもどんどん見てもらうために難しい字やかた苦しい説明板だけではなく、佐嘉神社前にあるような本人の顔や姿図を一緒に添えたわかりやすい言葉での説明板も必要なのではないかと考えます。特に大木喬任生誕地、副島種臣生誕地の碑があるその碑に書かれてある文字についてもなかなかわかりにくい字でありまして、それについての解釈も説明板に書き添えられたらいかがかと考えます。また、車で来られた方々のための駐車場をどうするのか、これまた重要なことでありまして、近くに民地やお寺があればそこに相談するとかの工夫をしてもらっているのかどうか、これもまたお伺いしたいと思います。私は史跡がないものを無理につくりかえてでもやってくださいと申し上げているわけではなく、七賢人と言われた人たちは皆さん公平にできる限りの史跡の整備やパンフレットの整備をしてやらなければならないという気持ちから申し上げている次第であります。市役所の1階には大隈重信侯のパンフレットはありますが、ほかの方々のはないように思います。当然七賢人をまとめたものもありません。大隈ばかりあがんしてもろうてというほかの七賢人の方々のやきもちが起きないよう、余りお金のかからない形で、できればおのおのの紹介パンフレットができ上がり、市役所や関係箇所に一日も早く置いていただければと思います。また、整備の進行とともに、行く行くは観光バスが七賢人ゆかりの地をすべて立ち寄られるようにしていただきいし、七賢人コースという独自の観光コースを観光課で設置していただき、一つの観光ルートとして活用していただけたらと思います。さらに七賢人の普及、啓蒙の一環として、江藤新平、大隈重信、佐野常民のようにもう既に行われているところは別として、年に1度は七賢人の遺徳をしのぶ行事をゆかりの地に関係する自治会と市とで協力して行っていくことができないものかどうか。これに加えて七賢人の勉強を生涯学習の一環としてとらえ、公民館活動の中に積極的に取り込んでいただき、学校教育、商工観光、地域社会の連携によってしっかりとした七賢人の普及への取り組みが行われたらいかがかと思います。昨日、市長さんも言われましたように、このことについては行政もさることながら、地域社会が一体となって取り組む姿勢が最も大切であると私も思います。したがって、議員の皆さん方の御協力も大変必要であり、特に大隈重信、大木喬任、副島種臣史跡のある赤松校区の池田議員さん、島義勇、江藤新平、佐野常民の史跡のある日新校区の山下勝議員さん、豆田議員さん、遠く離れて島義勇の墓地のある金立校区の江島議員さんには、ぜひとも大きな理解と御協力を得て、地域おこし、まちおこしの意味合いを含めて、地域の方々とともに頑張っていただけたらと心からお願い申し上げる次第であります。
以上、いろいろの指摘を申し上げましたが、御答弁をお願いします。
次に、公民館の国旗の取り扱いについて質問をいたします。国旗は国を代表する旗であり、国家を象徴する旗であります。また、国旗には日本の歴史と文化があり、国旗に対する国民の受け取り方はさまざまであったとしても、多くは誇りと感動と敬意を感じるものではないかと思います。一時は軍国主義の象徴のように間違ったとらえ方をし、そういう時期もありましたが、今や国の平和と繁栄を国民の幸福を祝う、または願う旗として掲揚されるものと考えております。市役所の掲揚台には祝祭日と言わず、毎日国旗が揚げられておりますが、地域の市立公民館は揚げたところもあれば、揚げないところもあるようであり、市立公民館の国旗の取り扱いについて一体どのようになっているのか、この点についてお尋ねをしたいと思います。
今、市立公民館は19カ所ありますが、年14回の国の祝祭日に国旗を掲揚しているところがどのくらいあるか調べてもらいました。驚くなかれ19の公民館のうち14の公民館にだけしか掲揚用の国旗がなく、祝祭日に国旗を掲揚しているところはわずか六つの公民館しかないということでありました。市役所では毎日掲揚されているにもかかわらず、市立公民館がわずか年14回の祝祭日ですらもどうして掲揚しないのか、大変疑問のあるところでありますが、この点について当局はどのように考えられるのか、また、もう少しきちっとした指導がなされないものか、あわせてお尋ねをしたいと思います。
1回目の質問を終わります。
◎教育長(櫻木末光)
佐賀の七賢人の活用についてどういう実態かということと、これからのそれについての方針ということでございますが、御案内のとおりこの佐賀の七賢人につきましては、小学校3年生、4年生以上を対象にしたいわゆる読本、読み物資料として作成いたしまして、昨年度において対象児童すべてに配布したわけでございます。その後相次いで市民の方や、あるいは佐賀県はもとよりでございますが、県外からの希望もございまして、現在市販させていただいておりますが、その反響の大きさに私たちも驚きと、また喜びを感じているとこでございます。
さて、学校現場における佐賀の七賢人の活用ですが、配布直後から各小学校でも積極的な活用がなされているようでございます。特に道徳の時間、それから、社会科の時間、あるいは朝の会、帰りの会、そういうところで幅広く活用していまして、取り扱いの方法としてはまずはじっくり読ませること。七賢人の幼少時代の頑張りを身近に感じさせるとともに、七賢人が大人になってから果たした大きな業績を認識させておるとこでございます。また、感想文等を書かせた折、七賢人に対する子供たちの思いというものを表現しておりますが、さまざまな意見を提示し、その方法についても各学校でいろいろな角度から取り組んでいるとこでございます。学校の授業の中だけでなく、家庭での自分たちで調べる学習の参考資料とするとか、あるいはより一層発展的な取り扱いをするように進めているし、実際、佐賀県の誇りである先人の生き方を学ぶ資料として学校現場で十分に活用してまいっているとこであります。
なお、今後の活用につきしましては、今までの方法はもとよりでございますが、ふるさと研究クラブとか、あるいは親子史跡めぐりの資料とか、あるいは親子読書の会とか、そういう機会を通じて郷土を知る学習や家庭教育においても格好の材料として活用していただけることができるものと考えております。学校外での活動において七賢人を顕彰することにつきましても、七賢人の生誕地や関連の場所に連れていって、現地学習することは確かに意義深いものがあります。その学習効果も大きいと思います。そうした場所が校区内にある学校は機会を見つけて校外学習などに取り入れているようでございます。なお、こうした場所から離れた学校については、学校として訪ねて回ることがなかなか難しゅうございますので、この佐賀の七賢人の読本のより効果的な活用を図り、また、歴史民俗館に設置していますCD−ROMと同じものを各学校に最近配布したとこでございます。パソコンを活用して七賢人について間接的な体験というものをすることによって学習を深めるということにさらにその展開を進めているとこでございます。現在、佐賀市教育研究所におきましても、本年度は各校区の郷土資料、ふるさと佐賀市再発見ということを銘打ちまして、その中でも七賢人を掲載していただくものと思っています。そうすることによって、家族で探訪するなどさまざまな活用の幅を広げることができると思っているところでございます。
それから、第2点の公民館の国旗の取り扱いということでございますが、公民館におきます国旗の掲揚の実態というものは先ほど御指摘がございましたように祝祭日、あるいは行事開催時に掲揚台等に掲揚しているところは6館ございます。また、大会議室では常時掲揚しているものが7館、行事開催時に掲揚しているものは9館。現在、この国旗の掲揚につきましては、各公民館の方にお任せしているとこでございます。私どもは国際会議とか、あるいはまた、それぞれ文化的国を挙げての行事とか、現在、フランスで開催されているサッカーのワールドカップ大会、オリンピックなどの国際的なスポーツ大会では国旗を強く意識するところであり、また、親しみを感じるわけでございます。また、諸外国では国民的自覚の象徴としてそれぞれの国旗を大切にしている姿をよく見かけるわけでございますが、このような意識を大切にするためにも自国の旗として敬愛の情を持つためにも、祝祭日における掲揚は大切なことでありますので、今後は公民館における掲揚をお願いしていきたいと考えております。
◎産業部長(井手通隆)
野中議員さんの七賢人の普及とゆかりの史跡の整備についてお答えをしたいと思いますが、観光面からお答えをいたします。
お答えの前に野中議員さん、私どもの職員と今回一緒になって現地を調査をしていただきまして本当にありがとうございました。佐賀の観光資源を考えますときに、日本の学術、歴史に多大な貢献をされましたこの七賢人は人的観光資源という点におきましても忘れることのできない最も重要であり、なおかつ偉大な方々であると考えております。幕末から明治維新へと近代化の波が訪れた日本、佐賀の七賢人なくしては近代日本は語れないと言っても過言ではないかと思います。しかし御指摘のとおりその誕生地などを含めた賢人ゆかりの場所は観光地としての整備においては十分であるとは申し上げられないのが現状でございます。現在、設置しております説明板を見ましても、六方石に陶版を組み込んだもの、あるいは木柱と陶版、木柱のみといったようにその素材や外観に統一性を欠いております。また、案内板につきましても観光客を目的地までわかりやすく確実に誘導するものとしては不十分なものとなっております。議員の御指摘のように観光客に対して万全の整備が整えているとは申せないのが現状でございます。また、観光資源もさることながら、七賢人につきましては、小学校の副読本としても取り上げられております。佐賀をふるさととしてこれから成長していく子供たちに郷土の偉大な先人の精神を継承してもらうとともに、その偉業を学び、郷土への愛と誇りを持ってもらうことを目的とすれば、その史跡を知ることは最も大切なことであります。子供から大人までまず市民の方々が佐賀を知っていただくためにも、これらの史跡案内板の整備は必要であると考えております。しかしながら、また、一方ではこれらハード部分の整備も重要でございますが、それと同じように地元の方々を含めまして、佐賀の七賢人に対する理解と認識を深めていただき、みずからが案内人となっていただくことも重要なことだと思っております。ソフトとハード両面の整備が整いまして初めて外からのお客様をより優しく親切にお迎えすることができるものと考えております。
これらのことを踏まえまして、市といたしましては、まず第1に、七賢人に関する史跡案内板を設置することにいたしまして、だれにでもわかりやすい説明板の設置に向けて計画を立てながら整備をしていきたいと考えております。また、議員御指摘の観光パンフレット等につきましても、その作成に当たっては関係各課の協力を得まして、早急に検討してまいりたいというふうに思っております。また、議員からいろいろ御提案をいただきましたけども、本当にごもっともなことばかりでございましたので、またさらに、議会の皆様方へも御協力方についてもお話いただきましたが、私どもが誇れる七賢人の整備につきまして観光面からも工夫をしてまいりたいというふうに思います。そしてまた、当面、急がれる部分もあるようでございますので、現地を調査いたしまして対応させていただきたいと思います。
◆(野中久三議員)
ありがとうございました。それでは、七賢人の普及について、また、史跡の整備についての2回目の質問を行います。
七賢人の副読本の内容について2点ほどお尋ねをいたしたいと思います。この副読本の最後の方に各七人の歩みという欄がございます。この歩みの中で島義勇の歩みについてでありますけれども、この沿革といいますか、流れの中で「1870年、48歳、蝦夷開拓使首席判官をやめさせられる」という記述が載っております。この点について私は島義勇のたくさんのすばらしい業績を紹介しておる限られたスペースにおいて、他の七賢人の沿革にはないような言葉、やめさせられたという記述は果たして適切であるかどうか大変疑問に思っております。この副読本の中身に書かれていますように、開拓地における活躍からしましても、地元の人たちの今なおやまない敬愛の気持ちからいたしましても、島義勇が俗に言う失敗をしてやめさせられたような印象を持つこの表現は決してふさわしくないのではないかと私は思います。北海道開拓に一心をなげうって取り組んでいたにもかかわらず、流言に惑わされて上司である東久世長官が、長官の理解を得られずにやむを得ずしてやめなければならなかった島義勇の無念の背景を考えたときに、この記述は決して真実を伝えているものではないと思います。また、殊さらに書き添えるものでもないと考えるのであります。もし、このようなことを書くくらいならば、1871年明治4年、初代の秋田県知事になったことこそ書くべきではなかったかと考えます。秋田県が携わった秋田県民百年史、秋田県の100年の本の中に島義勇について、次のように書いてあります。「1871年、明治4年12月26日、秋田県初代知事となった島義勇の秋田県知事時代はわずか半年で終わっており、見るべき実績を残してはいない。けれども、彼が八郎潟開発を考え、ここを港湾として整え、物資集散を通じて秋田県の発展に寄与しようとしたプランは、さすが札幌の壮大な都市計画を実行してきた島義勇らしい発想であり、実現を見るまでに至らなかったけれども、後年の八郎潟開発に先鞭をつけたものとして注目されるものである」と、このように書いてあります。また、もとに戻りますが、たとえやめさせられたという記述が必要だったとしても、もう少し書きようがあったのではないか。例えば、札幌市が今使っております市役所を紹介するパンフレット、ここに「札幌市役所見学のしおり」というのがございます。この中に札幌偉人伝という、この中でこの箇所に全部島義勇のあれですけれども、札幌偉人伝という立派な見出しの中で島義勇が大きく紹介されております。その中でも副読本に書かれているようなやめさせられたというような言いあらわし方ではなく、「あいにく降雪期の大事業となったため、思わぬ出費が重なり、義勇は明治3年、1870年東京へ呼び戻されてしまいました。しかし、義勇の未来を見据えた雄大な構想は引き継がれ、現在の札幌の発展へとつながっています」と、このように書かれております。また、北海道開拓功労者関係資料集の中にも島義勇が取り上げられておりまして、その略年譜の中には「1870年、明治3年1月、義勇、東久世長官と意見の対立を見る。明治3年2月、東京へ召還される。11日札幌発、23日函館で岩村判官に事務を引き継ぐ」と、このような記述になっております。以上のように島義勇の事実を知れば知るほど、副読本の沿革にやめさせられたという記述が適当であるかどうか大変考えさせられるのであります。この点教育委員会としてもう一度検討していただくことができないものかお尋ねをいたしたいと思います。
次に、大木喬任に関してでございます。この大木喬任についてでございますが、この副読本の58ページにも大木喬任の説明の中で、「大木喬任初めての東京府知事を務める」というふうに書いてあります。また、ことし3月に「市報さが」にもこの七賢人の紹介を書いてありましたけれども、この中でも初代の東京府知事でもありというふうに説明が載っております。ところが、私が調べましたら、東京府の初代じゃなくて2代の府知事であるということを伺いました。これは私もちょっと耳を疑ったんですが、第1代は烏丸光徳、わずか3カ月でありますが、1代は1代ということでございます。大木喬任は2代ということで、この東京都職制沿革という中で、東京都公文書の中にはっきりと書いてあります。この点教育長はどのように、どちらが本当なのか、この点を御返答願いたいと思います。以上2点、御回答願いたいと思います。
それから、国旗の件でございますが、これから公民館の方で掲揚がなされるように指導していただくという答弁をいただきまして、本当にありがたく思っておるところであります。今私たちは飽食の時代、消費の社会、物質の社会の真っただ中にありまして、昔からの慣習や文化、歴史などを粗末にしがちであります。また、日ごろの生活の中で敬愛の念というものを忘れかけているようにも思います。家にあっては親に感謝をし、学校においては先生に、また、社会においては目上の人に、あるいは今問題となっている環境問題のように自然に対する、または地球に対する敬愛の念もしかりであります。今生かされているのはだれのおかげか、その基本の心に立ち返ったときに、今私たちが自由な社会の中で平和に生きられるのは、今日までの国民の英知と努力によって、また、尊い汗、涙、血によって築き上げられた日本の国のおかげだということを忘れてはならないと思います。したがって、その国の祝祭日には国民それぞれがお祝いをし、また、その日の意義をかみしめて、喜び合うことが大切であり、その心のあらわれとして国旗を掲揚することは自然の姿であると思います。今後は館長さん方にもっと国旗に対する敬愛の念を持っていただき、なくしたり、しまいこんだりしないで、大切に取り扱うよう強くお願いをいたしまして、この件に関する質問を終わります。
◎教育長(櫻木末光)
2回目の御質問にお答え申し上げたいと思います。
佐賀の七賢人の読本というものが編集していく意図というものは、子供たちへの親しみな読本という考えでございまして、紙面の制限もあり、また、内容も平易な表現をしようとか、あるいは興味を起こさせるようということで苦慮してまいったわけでございますが、いろいろ御指摘いただきましたことで、特に大木喬任につきましては、烏丸光徳が初代でございまして、2代の喬任の就任が正解ということであるわけでございます。表現上問題がありますが、議員の御指摘いただきました点を十分に踏まえながら、また、先日、新聞報道にもありましたように、確かな歴史的認識の上に立って今後改訂していく際には検討を重ね、また、市報等を通じまして誤解される分については正して、よりよい七賢人読本の作成を目指してまいりたいと思うところでございます。
◆(野中久三議員)
それでは、3回目の質問をいたします。
教育長の今の答弁は、大木喬任の初代知事は間違いであったということでありますですね。ぜひその辺を正しく検討、勉強していただいて、今後このようなことがないようにしていただきたいと思います。
県の教育委員会主催によります平成10年度の佐賀県少年の船がことしも7月23日から7月29日までの6泊7日で北海道の方へ行くようであります。今回で16回目だそうでありますが、もちろんその活動内容の一つとして佐賀七賢人の1人島義勇の開拓業績などを見聞するということが挙げられております。募集人員の小学校30名、中学校30名、高校生12名、合計72名の佐賀県の将来を担う少年少女は学校や地域でリーダーとして活躍している者、またはリーダーを目指している者となっております。この少年少女の皆さんが北海道へ行き、改めて島義勇のすばらしさや、ひいては七賢人のすばらしさ、郷土の誇りを感じて帰ってくることは間違いありません。この子供たちの感激をむだにしないように大切に守り育てることこそが行政や地域社会に課せられた責務だと私は思います。市長は長崎街道の整備や歴史資料館の建設など郷土の歴史や文化を大切に考えてこられました。しかしながら、先ほどの答弁にもありましたように、七賢人についての掘り下げや普及、史跡の整備に関してはまだまだ不十分なところがあるようであります。近々佐賀空港が開港し、佐賀のよさを知るために、また、学ぶために各地から数多くの人たちが訪れることになると思われますし、七賢人については特に日本全国にわたって活躍した人たちが多いために、関係地方の人たちが佐賀に対して持つ興味や期待はより大きいのではないかと思います。それにこたえるためにも一日も早い史跡の整備、また、副読本やパンフレットの整備を行っていただき、あわせて普及活動にもなお一層の力を入れていただきたいと思うのでありますが、この点を市長どのように考えておられるのか、もし、よろしければ教育長もまた後でよろしくお願いいたします。
◎市長(西村正俊)
私はやはり佐賀市民が自分のふるさとの歴史と文化を理解をする、理解を深めるというのは大変大切なことだと思っておりますし、そのスタートはやはり子供のころからの教育にあるということで、毎年行われます年度当初の校長先生方の会議にはそのことを強くお願いをしているわけであります。子供の教育についてやはり佐賀を愛する子供をつくってくれ、そのためには佐賀を理解しなくてはいけない。佐賀の偉大さというものを、特に先人の偉大さというものを十分認識しなきゃならない。そういうお願いをしてまいりました。そこで、佐賀の七賢人という副読本もつくられたわけでありますけども、ところが、先ほど御指摘のように史跡の整備につきましては、きのうも一部御答弁申し上げましたけれども、大変おくれているわけであります。史跡そのものの整備と史跡の案内板、あるいはそこに行くための案内標識などの整備は確かにおくれているわけであります。昨年の秋は九州市長会が鹿児島市でございました。何回か鹿児島市は過去にも行ったのでありますけども、昨年行った感想といたしましては、大変史跡の整備が進んできているということ、これは薩長土肥と言われますように明治維新に際してのたくさんの偉人を鹿児島県も輩出をしております。その多くは鹿児島市内にあるわけでありまして、その整備が非常に進んでおりまして感心をいたしました。帰りましてすぐそのことを話をいたしまして、佐賀市も一遍見に行ったらどうかと、そして、やはり計画的な整備が必要じゃないかということを部長会の席でも言ったことがありますけれども、今、部長からも答弁がありましたように、もう少し計画的にきちっとした一定の方針を持って逐次、一遍というのはたくさんの金も要るわけでありますので、なかなか一遍にはいきませんけども、少なくとも年次計画を立ててきちっとしたやり方をすべきじゃないかと私は強くそのことを感じていた次第でございまして、ただいま御指摘をいただきまして、まさにそのとおりだと思っております。したがいまして、私もそういった方向づけを少なくとも今年じゅうにはするように指示をし、実施をいたしたいと思います。きのうから8カ月、8カ月と申し上げておりますけども、8カ月のうちにはこれはもちろんできませんけども、その方向づけだけはきちんとやっておきたいと思います。
○議長(光武重一)
本日はこれをもって散会します。
明13日と14日は休会いたします。本会議は15日午前10時に再会いたします。
午後3時35分 散会...