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  1. 佐賀市議会 1997-06-30
    平成 9年 6月定例会−06月30日-07号


    取得元: 佐賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成 9年 6月定例会−06月30日-07号平成 9年 6月定例会 平成9年6月30日 午前10時03分 再会    出席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │ 2.光武重一 │ 3.南里 繁 │ 4.永渕義久 │ │ 5.永渕武男 │ 6.岩尾幸代 │ 7.中山重俊 │ │ 8.山下明子 │ 9.田中喜久子│10.瀬井一成 │ │11.黒田利人 │12.佐野辰夫 │13.宮地千里 │ │14.嘉村弘和 │15.池田勝則 │16.江島徳太郎│ │17.福井久男 │18.森 裕一 │19.中村 薫 │ │20.山田 明 │21.堤 惟義 │22.豆田繁治 │ │23.片渕時汎 │24.大塚次郎 │25.西岡義広 │ │26.野中久三 │27.川崎辰夫 │28.江口和大 │ │30.宮本英樹 │31.御厨義人 │32.山下 勝 │ │33.宮地 晋 │34.横尾啓四郎│35.藤田龍之 │ │36.米村義雅 │       │       │ └───────┴───────┴───────┘    地方自治法第121条による出席者 佐賀市長    西村正俊    助役      野口 健
    助役      川崎正彦    収入役     木原忠光 総務部長    久米康夫    産業部長    井手通隆 建設部長    橋富修治    民生部長    江口光俊 保健福祉部長  前山博美    交通局長    百武康邦 水道局長    内堀弥太郎   ガス局長    仁位次治 消防長     秀島敏行    教育委員長   野村綱明 教育長     櫻木末光    監査委員    田中吉之 農業委員会           選挙管理委員会         山田繁春            田栗泰也 事務局長            事務局長 ○議長(光武重一)   これより本日の会議を開きます。 △追加議案上程提案理由説明 △質疑 ○議長(光武重一)   本日追加提案されました第82号議案 損害賠償の決定について、第83号議案 平成9年度佐賀市一般会計補正予算(第3号)、第2号諮問 佐賀市人権擁護委員候補者の推薦について、以上3点を日程に追加し、一括して上程付議いたします。  議案の朗読はこれを省略し、提案理由の説明を求めます。 ◎市長(西村正俊)   このたび、本定例会の追加議案といたしまして、水難事故に係る損害賠償及び人事案件を提出し、御審議をお願いすることになりましたので、これら上程諸議案の概要につきまして御説明を申し上げます。  第82号及び第83号議案は、さる5月8日の夕方、巨勢町牛島の三間川の親水施設におきまして、循誘小学校の1年生であった久野佐和さんが溺死するという、痛ましい事故が発生いたしましたが、今般被害者のご両親と話合いがつきましたので、その損害の賠償につきまして、お諮りいたすものであります。  今後、親水施設の持つ危険性を十分認識し、かかる事故が2度と起きないように措置することを誓いますとともに、故人のご冥福をお祈り申し上げます。  第2号諮問「佐賀市人権擁護委員候補者の推薦について」は、川浪廣満氏の任期満了に伴いまして、その後任の候補者として松村和彦氏を推薦いたすものであります。  何とぞ、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(光武重一)   これより、第82号議案、第83号議案及び第2号諮問について、質疑に入ります。  御質疑はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって第82号議案、第83号議案及び第2号諮問に対する質疑は終結いたします。 △議案の委員会付託 ○議長(光武重一)   これより、上程諸議案の委員会付託を行います。  第82号議案、第83号議案、以上の諸議案はお手元に配布いたしております議案の委員会付託区分表のとおり、総務委員会及び建設企業委員会へ付託いたします。           委員会付託区分表総務委員会 第83号議案 平成9年度佐賀市一般会計補正予算(第3号)中、第1条(第1表)、歳出第13款 ●建設企業委員会 第82号議案 損害賠償の額の決定について 第83号議案 平成9年度佐賀市一般会計補正予算(第3号)中、第1条(第1表)、歳出第8款 ○議長(光武重一)   しばらく休憩いたします。                             午前10時06分 休憩 平成9年6月30日 午後4時53分 再開    出席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │ 2.光武重一 │ 3.南里 繁 │ 4.永渕義久 │ │ 5.永渕武男 │ 6.岩尾幸代 │ 7.中山重俊 │ │ 8.山下明子 │ 9.田中喜久子│10.瀬井一成 │ │11.黒田利人 │12.佐野辰夫 │13.宮地千里 │ │14.嘉村弘和 │15.池田勝則 │16.江島徳太郎│ │17.福井久男 │19.中村 薫 │20.山田 明 │ │21.堤 惟義 │22.豆田繁治 │23.片渕時汎 │ │24.大塚次郎 │25.西岡義広 │26.野中久三 │ │27.川崎辰夫 │28.江口和大 │30.宮本英樹 │ │31.御厨義人 │32.山下 勝 │33.宮地 晋 │ │34.横尾啓四郎│35.藤田龍之 │36.米村義雅 │ └───────┴───────┴───────┘    欠席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │18.森 裕一 │       │       │ └───────┴───────┴───────┘    地方自治法第121条による出席者 佐賀市長    西村正俊    助役      野口 健 助役      川崎正彦    収入役     木原忠光 総務部長    久米康夫    産業部長    井手通隆 建設部長    橋富修治    民生部長    江口光俊 保健福祉部長  前山博美    交通局長    百武康邦 水道局長    内堀弥太郎   ガス局長    仁位次治 消防長     秀島敏行    教育委員長   野村綱明 教育長     櫻木末光    監査委員    田中吉之 農業委員会           選挙管理委員会         山田繁春            田栗泰也 事務局長            事務局長 ○議長(光武重一)   休憩前に引き続き会議を開きます。  本日の会議時間はこれを延長し、しばらく休憩いたします。                              午後4時54分 休憩 平成9年6月30日 午後7時23分 再開    出席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │ 2.光武重一 │ 3.南里 繁 │ 4.永渕義久 │ │ 5.永渕武男 │ 6.岩尾幸代 │ 7.中山重俊 │ │ 8.山下明子 │ 9.田中喜久子│10.瀬井一成 │ │11.黒田利人 │12.佐野辰夫 │13.宮地千里 │ │14.嘉村弘和 │15.池田勝則 │16.江島徳太郎│ │17.福井久男 │19.中村 薫 │20.山田 明 │ │21.堤 惟義 │22.豆田繁治 │23.片渕時汎 │ │24.大塚次郎 │25.西岡義広 │26.野中久三 │ │27.川崎辰夫 │28.江口和大 │30.宮本英樹 │
    │31.御厨義人 │32.山下 勝 │33.宮地 晋 │ │34.横尾啓四郎│35.藤田龍之 │36.米村義雅 │ └───────┴───────┴───────┘    欠席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │18.森 裕一 │       │       │ └───────┴───────┴───────┘    地方自治法第121条による出席者 佐賀市長    西村正俊    助役      野口 健 助役      川崎正彦    収入役     木原忠光 総務部長    久米康夫    産業部長    井手通隆 建設部長    橋富修治    民生部長    江口光俊 保健福祉部長  前山博美    交通局長    百武康邦 水道局長    内堀弥太郎   ガス局長    仁位次治 消防長     秀島敏行    教育委員長   野村綱明 教育長     櫻木末光    監査委員    田中吉之 農業委員会           選挙管理委員会         山田繁春            田栗泰也 事務局長            事務局長 ○議長(光武重一)   休憩前に引き続き会議を開きます。 △委員長報告 △質疑 ○議長(光武重一)   各付託議案について、お手元に配布いたしておりますとおり、それぞれ審査報告書が提出されましたので、これを議題に供します。           総務委員会審査報告書  6月23日及び6月30日市議会において付託された、第67号中、第1条(第1表)、歳入全款、歳出第2款、第13款、第2条(第2表)、第3条(第3表)、第74号、第75号、第83号議案中、第1条(第1表)、歳出第13款審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成9年6月30日            総務委員長             豆田繁治 佐賀市議会議長  光武重一様           福祉生活委員会審査報告書  6月23日市議会において付託された、第67号中、第1条(第1表)、歳出第3款、第4款、第9款、第69号、第71号、第72号議案審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成9年6月30日            福祉生活委員長             江口和大 佐賀市議会議長  光武重一様           文教経済委員会審査報告書  6月23日市議会において付託された、第67号中、第1条(第1表)、歳出第6款、第7款、第10款、第70号議案審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成9年6月30日            文教経済委員長             中村薫 佐賀市議会議長  光武重一様           建設企業委員会審査報告書  6月23日及び6月30日市議会において付託された、第67号中、第1条(第1表)、歳出第8款、第68号、第73号、第76号乃至第82号、第83号議案中、第1条(第1表)、歳出第8款審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成9年6月30日            建設企業委員長             野中久三 佐賀市議会議長  光武重一様 ○議長(光武重一)   各委員長の報告を求めます。 ◎総務委員長豆田繁治)   当委員会に付託されました議案のうち、主に論議されました第67号議案一般会計補正予算(第2号)中、2点について報告をいたします。  まず、歳出第2款1項1目一般管理費中、鍋島土地区画整理事業関連助成金600万についてでございます。  当局より、鍋島土地区画整理事業は平成2年に事業完結の報告を県知事に出し、知事の承認を得ているが、民事訴訟で平成9年4月25日に清算法人として組合は存続しているとの判決が出た。これを受けて、5月7日に市に清算人代表が数人陳情に見え、その際、組合員の皆さんに周知して意見をまとめていただいた方がよいのではないか、控訴するかどうかは弁護士と相談されたいということを申し上げた。5月21日に12名の清算人の方々が、一審で敗訴になり、種々協議の上、控訴され、訴訟費用にかかわるトータル約732万のうち清算人の方が負担される132万円の残り600万円について市で援助してほしいとの嘆願書を受けて、佐賀市としても公共事業として取り組んできた事業の中での問題であることであり、今回計上をした。  このことについて検討を重ね、最終的に市長査定で判断し、区画整理事業の中で約220名の組合員もおられ、佐賀市も元組合員の一員であったということ、今後の区画整理事業などへの影響、市に対する信頼性なども勘案して今回助成措置をしたい。この土地区画整理組合自体が知事の承認を受けて解散になっているが、民法上清算法人として継続しているということ、現時点ではいつの時点の組合員か特定できない、この点は県あたりに問い合わせをしているところである。また、鍋島土地区画整理組合に対する助成は今回限りの措置だと考えており、その確認の文書を取り交わすことについても代表者との確認はとれている。また、平成2年3月30日付で市に剰余金として4,500万円の寄附をいただいており、これは一般会計に組み入れ、土地区画整理事業完成のための事業促進のために利用したとの説明がありました。  委員より、自治法232条の2の公益性の判断を明確にされたい。自治省には、公式に照会をし回答を待って予算化すべきではなかったのか、との質問があり、当局より、市長が公益性があると判断して補助し、議会はそれができるかどうか予算審議で審議する。議会が通ると市長も議会も公益性を認めたことになる。  自治省への問い合わせについては、県の232条の2の見解で、市町村長が判断すべきことだから市町村が判断して補助される分については県はとやかく言うことはできないとの回答を得ている。違法であれば支出しないということで県に申し、それについては違法とは言いがたいという県段階での話は聞いている。また、民法上まだ法人としてあるとの判断があり、その点から公益上必要と判断した。それに基づいて、佐賀市としては、これまで計画段階から、学園都市づくりを進めたいということでやってきたこと、準公共的な事業であることなどが重要ということで市長の判断があった。自治省には一応間い合わせをしている、との答弁がありました。  また、市が助成する前に12名の清算人及び関係者約220名で対応策を考えるべきであり、未協議のままの市への嘆願は逆ではないかとの問いに、12名の清算人の方は十分協議されたと思う。その上で5月7日に一度市に見えている。その際には、まず、皆さん方で協議されたい、控訴するについては弁護士と相談されたいということで、種々協議された結果として嘆願書が出されたと理解をしている。それと、約220名の組合員にまだ説明されていないということだが、いつの時点の組合になるか明確になっていないこともあるかと推測する。なお、5月7日の陳情の際、清算人は一審で既に580万円出されており、二審も約700万かかり、これが限界だと陳情に来られている、との答弁がありました。  また、解散が認可されている現在、清算人と市はどういう関係に位置づけされているか。当事者でもないのに支出されている点に疑念を持つ。民事訴訟の結論が出ていない段階で一方的に助成するのは疑問である。余り拙速ではないかとの問いに、組合自体解散して実体がない。ところが、民事裁判で債務などが残っており、法人は解散したことにはならない−−実体はないが、「ある」との判断であり、その組合は市がこれまでいろいろ助成してきた準公共的な、いわゆる公益法人になるとの判断をしており、理事さん方に対して準公共的な職務行為というとらえ方をし、公共性の高い事業ということで種々検討し、今回の助成について市長の判断がなされた。  区画整理法では、解散については民法82条の規定が準用され、また、昭和36年岐阜地裁の判例にも出ており、「主務官庁に対する清算結了の届け出は単に事実を報告するだけで、清算手続が完結しない限り法人格は消滅していない」との見解であり、現実に債務が存在しているなら、清算法人は存在しているということになると思われる、との答弁がありました。  また、市が助成する場合、条例なり要綱により法人などの団体に交付されていると思うが、このような任意の個人にも助成できるか、との問いに、不特定多数の人に対して補助する場合には、条例なり規則でそのような基準、対象者を規定するようにしている。今回のような単年度に一つの団体に対してのものは特段要綱などを定めず、一件決裁で−−額にもよるが、市長決裁で処理をしている、との答弁がありました。  また、区画整理事業に絡む別件詐欺事件の裁判中であり、これも一審判決が出た揚合同じ取り扱いになるのか。今後どこで歯どめをかけるか、との問いに対し、これは全く別の裁判であり、対象者が違うので、回答は控えたい。今回の訴訟は組合に対してのものである、との答弁があり、さらに、一般的に民事訴訟は事実関係のみであり、一審が二審で逆転することは少ないと聞く。見込みのない控訴をして、ますます傷口を広げることになるのではないかと心配する、との意見に対し、民事訴訟での逆転判決は多数あり、必ず一審どおりになるということは聞いていない、との答弁がありました。  また、公益性があるということで進んだ場合、600万円限りということと矛盾する感じがする。仮に最高裁までいくとした場合、いろいろな問題が出てくる、との意見に対し、訴訟費用はあくまで今回限りと考えている。そういうことがないよう確約書をとりたいと考えている。ただ、佐賀市が元組合員であり、鍋島中学校の土地を持っており、もし敗訴した場合、何らかの責任は出てくることは考えられる、との答弁がありました。  また、民法の規定で存在しているということになると、区画整理事業に対し約4億2,000万補助しており、公益上の認定基準になるという気がする。ただ、一番危惧されるのが今後どうするかであり、今後の対応について明確な答弁を求める。確約書と言われるが、法的な効力はあるか、との問いに、清算人と確約書をとった場合、法的効果は生じると思う。約220名とは確約を交わしていないので、問題があるが、その代表として清算人が存在し、あくまで約220名の意思決定権を12名が持っており、その方たちと確約書を交わせば、当然法的効果は約220名まで生じるものと思われる、との答弁がありました。  また、事業継続中は4億2,000万出しているから公益性は否定できない。しかし、この詐欺事件を見ると、公印の保管責任を問われて土地区画整理組合は支払えとなっている。詐欺事件は個人がやったことに対する控訴ではないか、公益性があるか、との問いに、詐欺事件は刑事事件であり、判決が出て服役中である。詐欺事件については全く別のものと考えている。今回の判決は公印の使用について使用者責任があるという形である。印鑑の保管について、刑事事件の判決は間違って盗用していないと出ており、我々としてはそれを信じるしかない。民事ではそこまで触れておらず、公印を押されていたなら責任があるということで、個人の故意または重大な過失には当たらない、あくまで組合が責任を持つものだとなっているので、私どもとしては組合が責任を持つ金として法人に支出するということである、との答弁がありました。  また、控訴文は見たのか、見ていない中での補助は無責任だと思う、との意見に対し、控訴については一審の判決後2週間程度しかなく、控訴の中身そのものは見ていなかった。  弁護士の許可をいただいて控訴自体は見たが、中身は3点ほどあり、一審の判決主文の後に、原判決を取り下げるということ、被訴訟人の請求を棄却すること、訴訟費用はすべて被訴訟人の方で見られるようにという程度で、あとは詳しい中身は順次書面の準備をして提出という程度でしか書いてない。これは5月8日に提出されている。  控訴人や弁護人とのやりとりの内容はメモ的なものだが市長にはこういう内容で控訴がされているということを報告している。私どもの嘆願書には弁護士の書類がついてきており、その中にそういう考え方を書いてあり、趣旨は理解していたとの答弁がありました。  また、剰余金の4,500万について、区画整理事業そのものが終わっていないという裁判の判定に立てば、本来いただくべきものではなかったということになり、お返しすることが可能かどうか。何らかの形で返還すれば組合自体自活でき、市に対する嘆願もなかったことになる、との問いに、4,500万の寄附をいただいたときには、一応完結した形になっており、今は事情が全く違う。寄附はいただくが、まだ区画整理事業に付随する種々の事業があるだろうから、その事業促進の一部に使わせていただくということで受け取った。初めは4,500万円やったから、その一部を返してくれという意味での陳情もあっている。そういうこともできるのかとの考えもあったが、種々検討し、議会に提案後も検討を続け、市に寄附された以上、当年度以外返還金という形では返せず、出し方としては、寄附か補助金しかなく、そのような答弁になった。陳情を受けた直後の考え方と現在の考え方は少し変わったと理解していただき、その点の説明の不十分な点はおわびをし、御理解を賜りたい。  心情としては、4,500万円いただいた一部という考え方で600万円を返すということがあるが、あくまで地方自治法の法的根拠での補助金であり、公益上必要がある場合の認定によるものである、との答弁があり、さらに、補助金交付の正当性の中で、公益性の必要があるかが問われるが、これは個々の事例に則して認定することになる。区画整理事業自体は市として公益上必要があるというかかわり方に対し、確約書をとることによって今後のかかわりはないということになるのか、組合の一つの争点になるのではないかと危惧するとの意見に対し、最高裁は費用がかからず、問題は二審の期間が長くなった場合の追加の弁護士費用と、勝訴の場合は成功報酬がかかってくるかもわからない。それと敗訴の場合は債務ということまで含め論議をしている。また、清算人と話し合い、今回の費用だけで、あとは自分たちで解決するということであり、そのことは市と清算人とで約束をしておこうという意味で、今回限りということで何らかの文書で取り交わそうという考え方である、との答弁がありました。  また、組合員への周知徹底はとの問いに対し、とにかく早急にということで、今いろいろ準備されており、具体的には把握していないが、説明会という考え方でされている。市としては当初からぜひやってほしいということは申し上げている。  以上のような質疑応答がございました。  次に、歳出第2款1項7目企画費中、佐賀地域大規模研究施設整備調査負担金120万9,000円についてでございます。  委員より、議案質疑での市長答弁の中で、この全体像をまだ全然承知してないということ、市域のためになるか調査検討をしたい。計画したから次から次に進むものではないということが問題であり、関西学園都市構想は、国は構想は出すが負担は市町村にかかってきているという問題があり、九州北部学園都市構想も地元負担は大変な事態になるとの意見に対し、調査そのものは県が主体である。この地域の拠点として鍋島東地区を想定しているということで、佐賀市が2分の1負担をする。中身は、施設整備の可能性−−佐大、医大、その他国の研究機関の研究ニーズがどういうものか、民間施設としてそれを活用する事業の可能性があるかを含んで調査をし、実際どういう施設をすれば、それが核となり得るか、その場合の土地や運営をどうするか、そこまできちんと調査し、九州一円、西日本までの需要の把握をし、実際設置した場合の問題まで含む大規模な調査である。  県が主体で調査の専門会社に委託をして検討しており、市も意見を述べながら、その調査結果を踏まえどうあるべきか検討したい。そのための調査である。今後の財政面も考慮して、どういう運営主体がよいかも含むものになる。関西の問題も検討材料になるかと思う、との答弁がありました。  また、県の事業であっても市として2分の1の負担をしており、事業の中身について当該委員会に対しての十分な経過説明をすべきであるとの意見がございました。  以上の経過で、採決に入ります前に、委員より2件の修正案が出されました。
     一つは、鍋島土地区画整理事業関連助成金600万円について、清算人以外の周知徹底までは行っておらず、周知徹底を図った上で補助金を支出するのが当然であること及び確約書の有効性になお疑問があるとの観点から、この600万円を予備費に組み替える修正案。  いま一つは、鍋島土地区画整理事業関連助成金600万円について同じ趣旨で、また、企画費中、佐賀地域大規模研究施設整備調査負担金120万9,000円については、事業そのものが大企業本位という形で進められ、国の事業であったのが地方の県や市町村の負担に変わり、財政破綻に結びついていく。同じ学研都市の関西の学術文化都市では、大企業や宅地開発業者がどんどん開発している中で、住民ニーズにこたえるような下水道などが全く完備されていないなど問題があり、反対であり、これを合わせて720万9,000円を予備費に回す修正案でございます。  そこで、まず原案に遠いものとして、鍋島土地区画整理事業関連助成金600万円及び佐賀地域大規模研究施設整備調査負担金120万9,000円を削除し、予備費に回す修正案について、挙手採決の結果、賛成少数であり否決をいたしました。  次に、鍋島土地区画整理事業関連助成金600万円を削除し、予備費に回す修正案について、挙手採決の結果、賛成少数であり否決いたしました。  最後に、第67号議案の原案について挙手採決の結果、賛成多数をもって原案を可決すべきものと決定いたしました次第でございます。  以上、補足説明といたします。 ◎福祉生活委員長江口和大)   当委員会に付託されました議案の審査の概要の中で、2点について補足説明をいたします。  初めに、第67号議案中、第4款3項5目のごみ処理基本計画委託料について当局より、この計画は当初平成6年度に策定しているが、その後ごみ量は、ごみ袋指定有料化とことし4月の容器包装リサイクル法の施行により変動しており、平成12年度からはその他のプラスチック系のリサイクル実施も予定されている。さらに、平成6年から国の動向が変わり、ダイオキシンの問題、灰の処理、排ガスの処理などごみ処理体系も変わってきた。また、今後の新炉計画の上でも支障を来すことになるので、計画を見直しすることになったとの説明がありました。  委員より、委託の内容についての質問に対し、当局より、委託については、ごみ処理施設に対する厚生省からの構造指針をもとに統計学的な推計を行うようになっている。専門的な部分が入ってくるようになるので、推計量の計算から製本まですべて委託するとの答弁がありました。  次に、第3款3項1目に関連し、委員より、小学校で行われている児童クラブについては、余裕教室を使用しているが、指導員が学校に気兼ねしながらやっているように見える。学校側としては、学校教育上からの諸問題もあろうが、縦割り行政でなく、地域の子供たちのためにも、さらに教育委員会と話をし、学校長にも一層の理解を求め、スムーズな運営ができるようにしていただきたいとの意見がありました。  これらのこともあり現地視察をいたしました。佐賀助産院跡に改修中の神野児童クラブ館は、クラブとしての利用はよいと思われます。高木瀬小の教室の半分を利用した高木瀬児童クラブについては諸問題があると思われるとの意見がありました。  以上、報告を終わります。 ◎文教経済委員長(中村薫)   文教経済委員会の審査の概要を御報告申し上げます。  クリーク公園整備事業費に関連して委員より、自然形態を変えるような整備を行うのかとの質問に対し、当局より、基本的には自然を生かしたもの、例えば水路整備として、地元の協力を得て「ぬくめ」と呼ばれる魚のすみかをつくることや、堀岸の植生がなるべく変わらないよう、現在の土水路を基本にした整備を計画しているとの答弁がありました。  また、委員より、「みどりのひょうたん島整備事業」として各種イベントに利用できるおまつり広場の造成、クリークの水位を浅くして水遊びができる遊具の設置や、周辺の農地に市民農園等の開園を計画しているとの説明を受けたが、子供たちが水遊びをしたり、クリークでとれた魚をお祭りで食べたりするには、水質や周辺の環境整備が心配である。この公園は、市の名所になるものと考えるが、どのような対策を立てているのかとの質問に対し、当局より、周辺の生活排水等については、圃場整備計画の水路での排水を考えており、水質はかなりよいものになるものと思われるとの答弁がありました。  また委員より、造成中に事故が起こらないよう、十分な注意を払っていただきたいとの意見がありました。  次に、歴史民俗資料館費に関連して委員より、10月オープンということだが、案内表示や駐車場はどのようになるのかとの質問に対し、当局より、駐車場は全体として約50台のスペースを確保しているが、今後の入館者の動向を見ていきたい。また、案内表示については市のサイン計画とあわせ、早急に関係課との話を詰めていきたいとの答弁がありました。  さらに委員より、物産館的性格の施設である旧牛島家では、佐賀錦などの展示だけでなく、教室や講座を開催してはどうか、加えて物産販売もぜひ行っていただきたいとの意見がありました。  以上で補足説明を終わります。 ◎建設企業委員長野中久三)   当委員会に付託されました議案の審査結果は、すべて全会一致で原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以下、審査の概要につきまして補足して御報告申し上げます。  まず、第67号議案 平成9年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)中、第8款土木費、4項都市計画費、9目松原川環境整備事業費、13節委託料及び17節公有財産購入費について、委員より、2カ年計画で事業を行うということだが、具体的にどういった土地利用を考えているのか、との質問に対し、当局より、基本的に松原川の取水口であるポンポン井樋をイメージし、水・音・光などのかかわり合いを考えたポケットパーク的な、少し広がりのあるものにしたい。また、設計に関しては、コンサルタントに任せるということではなく、ポンポン井樋が持つ昔からの歴史を担当課の方で十分コンサルタントに説明をし、幾つかの案をつくらせ、その中で最終的な詰めを行い、来年度事業に入りたい、との答弁がありました。  次に、第82号及び第83号議案について、委員より、損害賠償の額はどのような基準で決定されたのか、との質問に対し、当局より、過去の事例などにかんがみ、過失の割合については、保険会社と市当局の間で協議を行い決定される。今回の場合は大雨洪水警報発令中の事故でもあり、昨年4月の兵庫町での事故よりも幾分市の過失割合は軽減されている。損害賠償の相手方の了解も得て、今回の議案提案となった、との答弁がありました。  また、委員より、今後の対策はどう考えているか、との質問に対し、当局より、親水施設は、子供ができるだけ水と親しむという目的でつくられたものであるが、一番危ないのは増水したときであるので、その場合に子供が階段などから中へ入れないような管理面の手だてを講じたい。今後、下水道課、都市計画課、河川課、農村環境課などと協議して、景観なども含め全体的な対策を考えていきたい、との答弁がありました。  以上、報告を終わります。 ○議長(光武重一)   これより各委員長報告に対する質疑を開始いたします。  各委員長報告に対して御質疑はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって各委員長報告に対する質疑は終結いたします。 △討論 ○議長(光武重一)   これより討論に入ります。  討論は、第67号議案 平成9年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)について行います。  なお、討論は反対討論のみ2名とし、それぞれ討論の議員の発言時間は10分以内といたします。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆(中山重俊議員)   私は日本共産党佐賀市議団を代表して、第67号議案 平成9年度佐賀市一般会計補正予算に対する反対討論を行います。  本予算案は、学校給食設備整備事業として、O−157対策のために、全小学校に真空冷却器を導入すること、子供たちのいじめ、不登校対策としてのスクールカウンセラー活用調査研究校の追加指定に伴う費用、学童保育事業の充実、拡充など市民要求を一定反映した予算も含まれています。しかしながら、歳出2款総務費、1項総務管理費、19節負担金補助及び交付金、鍋島土地区画整理事業関連助成金600万円については認められません。  第1に、助成金600万円を決めるに当たって拙速過ぎるという問題です。鍋島土地区画整理組合は、4月25日の佐賀地裁判決、敗訴を受けて、5月7日に市に相談されています。翌5月8日に一審判決は不当であるとして、福岡高裁に控訴されています。5月21日に、鍋島土地区画整理組合の元清算人12氏連名による市長、議長に対して嘆願書が出され、できるだけの援助を求められています。私たち議員に対しての議案書配布が6月5日でしたから、わずか10数日の間に、補助金助成が市長決裁という形で決められています。果たしてこのような急な形で助成がこのほかに行われたことがあったでしょうか。9月議会まで提案を延期することはできなかったのか、問題であります。  また、委員会審議終了後、今日までの間に、先日配られました市政に関する陳情等の受け付け処理状況調べを−−これは平成8年4月から平成9年3月までを見ておりましたところ、既に平成8年4月22日鍋島土地区画整理組合より一審段階において裁判費用の援助を受けたい旨の申し入れがあっており、そのときは援助を断っている、このような事実が既にあっているにもかかわらず、今議会での議案質疑、委員会の審議の過程では明確に述べられておりません。一審と二審における市当局の判断の整合性について、大きな疑問を持つものであります。予算を計上するときには、全容を明らかにして臨むのが当然ではないでしょうか。  第2に、これは佐賀市鍋島町の土地区画整理事業をめぐっての損害賠償請求訴訟であり、鍋島土地区画整理組合が被告となっている裁判です。市長も、山下勝議員の議案質疑で、直接当事者ではないと答弁をされています。直接当事者でもないのに控訴費用732万円の約82%、600万円も助成することは問題であるとの批判は当然ではないでしょうか。  第3に、安易な補助金の交付が後まで問題を残すのではないかという問題です。補助金の交付は地方自治法232条の2で「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」と規定されています。この点では、山下勝議員や総務常任委員会の質疑の中でも大きな論点となりました。西村市長は、公益上必要と思った理由について、直接当事者ではないが、市も地主の一員であるし、企画段階から市が指導した事業と答弁されています。総務常任委員会でも、久米総務部長は、市の補助金も4億2,612万5,000円出してきたと述べ、市として公益上必要であると判断したという一方で、今回限りと言われているのは矛盾があると考えます。  また、係争中の裁判のどちらか一方につくことは現時点では不合理であります。なぜなら、原告は1億9,000万円をだまし取られたのであり、控訴するということは、その当然の訴えを否定することになります。  また、土地区画整理組合の一員として、佐賀市の立場から考えるなら、原告を相手取るのではなく、むしろ、背任行為を働いた一部役員をこそ相手に考えるべきであります。一般の組合員全体の利益を考慮するなら、今回の控訴審に補助を出すのではなく、結審した段階で判断するなり、あるいは一審の段階で援助願いがあったときに示された判断のように、別件の提訴をするなりで対処すべきでないかと考えます。よって、この補助金600万円にかかわる予算議案に反対します。  次に、同じく2款総務費中、7目企画費、19節負担金補助及び交付金の佐賀地域大規模研究施設整備調査負担金120万9,000円について、これは、将来大きな財政負担が予想されながら、既に破綻が指摘されているような、国・県の大型プロジェクトの一つとして、九州北部学術研究都市構想に関連する負担金で、当初に412万円計上されていたのに加えて、今回120万9,000円が加わっています。  山下明子議員の議案質疑の中で市長は、佐賀医大東部地区区画整理事業の中核施設となるもの、調査費については、佐賀市が半分負担するものだが、正確に承知していない。地域のためになるかどうか、調査結果に基づいて検討していく。計画したから次から次へと進むものではないと答弁されました。しかし、この学術研究都市構想は筑波学研都市は別としても、その後の関西文化学術研究都市構想が発表されて19年、関西学研都市建設促進法が制定されて10年が経過する中で、その破綻が明らかになっています。特に、民活中心で、進出企業も施設も具体的に決まらないままに先行投資する呼び込み方式をとったため、地方自治体の体力を超えた開発計画が押しつけられ、計画成功のなくなった今では、国も民間も開発の負担も失敗の責任も負わず、すべて地元自治体に背負わされようとしています。こうした前例もあることを踏まえて、さらには国との関係では、財政的見通しが立ちにくい状況にある今、この事業、調査負担金に賛成することはできません。  以上で第67号議案に反対する討論を終わります。 ◆(岩尾幸代議員)   通告しておりました67号議案中、佐賀市一般会計補正予算中、2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、19節負担金補助及び交付金の鍋島土地区画整理事業関連助成金600万についての反対討論を行います。  まず、これは昭和56年から平成2年まで行われた鍋島土地区画整理事業に関するものですが、今回の助成金は、裁判の控訴費用730万円のうち、印紙代100万円を含む130万円以外の裁判費用を助成するものということです。市は、裁判の当事者ではないが、税金を投入するに当たって、次のようなことを説明していらっしゃいます。  先ほどの総務委員長の報告にもありましたが、支出の根拠は事業の公益性にあるということです。それは、区画整理組合は公益性があるということはわかります。そして、それは後にも言いますが、現在のところ、清算法人を認めるという立場に市が立っておりまして、そうするということは、組合が自動的に清算法人になったのでありますから、現在も公益性があるという点で認めることができます。市は、区画内に学校とか市に関係する団地が入っておりますので、地主の一員であるということでありますが、それも理解できます。今後の区画整理への信頼性をなくさないためということでありますが、その点については、今回限りというのはおかしいということになってきます。裁判は次に勝つとは限らないからであります。こういうことは起こったらいけませんが、可能性がゼロでない、ことは、今こういう裁判が起こっているということが何よりの根拠で、今回のことをもう絶対に起こり得ないことということはできないというふうに思います。  税金は、納税者に対して公平感を持てるように使われるのが基本です。そのためには、今回のケースの場合、特に行政は中立であるべきと考えます。今回助成金の支出先は、清算法人であるというふうになっておりますが、訴えられた人たちの主張は、組合は解散して存在しないということでありますが、裁判所の判定は、いまだ清算は済んでいないので、清算法人として存在するとしています。今回の助成金の支出先が清算法人なので、市はこの判決を認めているということになりますので、この点では市は中立と考えられなくはないと思います。  しかし、現段階で被害者は実際にお金をだまし取られた人たちです。金額も半端なものではありません。だまし取られた方たち全員が今回の原告ではないにしても、該当する佐賀市民の皆さんの心中を考えると、今回の裁判費用730万円のうちの82%余りにも当たる600万円を支出するのは、中立ということは言えないというふうに思います。  事業の公益性という点で、また、自治省の見解もそうだったということですが、助成金としての支出に反対するものではありません。  しかし、ついでながら、1回目の裁判には助成の要望があったらしいんですが、その時点で市が個人には支出できないというふうにして断っているのは、そのときには公益性があるというふうに−−個人の場合には支出できませんので、公益性があるという判断ができなかったというのは妥当と考えますが、今回裁判費用に対しての助成金の割合が大き過ぎるし、また、今後の区画整理事業に対する信頼性のためというならば、今回限りという措置は十分でないと思います。  よって、今回の600万円の支出に妥当性を認めることが不十分でありますので、今回の支出を適当でないと考えます。よって、ほかにはいろいろ大事な予算も入っておりますけれども、第67号議案に反対するものです。 ○議長(光武重一)   以上で、第67号議案についての討論は終わりました。  これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○議長(光武重一)   これより上程諸議案の採決を行います。  まず、第67号議案を起立によって採決いたします。  第67号議案は各委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。   〔賛成者起立〕  出席議員32名中、賛成者29名で多数と認めます。よって、第67号議案は各委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第68号乃至第83号議案、以上の諸議案を一括して採決いたします。  以上の諸議案は各委員長報告どおり原案を可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第68号乃至第83号議案、以上の諸議案は各委員長報告どおり原案は可決されました。  お諮りいたします。第2号諮問は、委員会付託、討論は省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、第2号諮問は委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに採決することに決定いたしました。  第2号諮問 佐賀市人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。  第2号諮問は当市議会として異議なき旨、答申第2号をもって答申することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、第2号諮問は当市議会として異議なき旨、答申第2号をもって答申することに決定いたしました。                       答申第2号                 意見答申書  6月30日市議会に諮問された、第2号諮問、佐賀市人権擁護委員候補者の推薦については、  異議ありません。  以上答申します。    平成9年6月30日                  佐賀市議会議長                    光武重一
    佐賀市長  西村正俊様 △佐賀東部水道企業団議会議員選挙 ○議長(光武重一)   次に、現佐賀東部水道企業団議会議員の辞任に伴い、佐賀東部水道企業団規約により、同企業団議会議員1名の選挙を日程に追加して行います。  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選の方法によりたいと思いますが、これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。  お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって議長において指名することに決定いたしました。  それでは指名いたします。佐賀東部水道企業団議会議員に大塚議員を指名いたします。  ただいま指名いたしました大塚議員を佐賀東部水道企業団議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました大塚議員が佐賀東部水道企業団議会議員に当選されました。  当選人に対して本席から会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。   〔当選告知〕 △佐賀地区伝染病隔離病舎組合議会議員選挙 ○議長(光武重一)   次に、現佐賀地区伝染病隔離病舎組合議会議員の辞任に伴い、佐賀地区伝染病隔離病舎組合規約により、同組合議会議員2名の選挙を日程に追加して行います。  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法118条第2項の規定により、指名推選の方法によりたいと思いますが、これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。  お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって議長において指名することに決定いたしました。  それでは指名いたします。佐賀地区伝染病隔離病舎組合議会議員に森議員、野中議員を指名いたします。  ただいま指名いたしました森議員、野中議員を佐賀地区伝染病隔離病舎組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よってただいま指名をいたしました森議員、野中議員が佐賀地区伝染病隔離病舎組合議会議員に当選されました。  当選人に対して本席から会議規則第32条第2項の規定によって告知いたします。   〔当選告知〕 △佐賀地区衛生処理組合議会議員選挙 ○議長(光武重一)   次に、現佐賀地区衛生処理組合議会議員の辞任に伴い、佐賀地区衛生処理組合規約により、同組合議会議員7名の選挙を日程に追加して行います。  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選の方法によりたいと思いますが、これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって選挙の方法につきましては指名推選によることに決定いたしました。  お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって議長において指名することに決定いたしました。  それでは指名いたします。佐賀地区衛生処理組合議会議員に田中議員、黒田議員、池田議員、福井議員、中村議員、西岡議員、山下勝議員、以上7名を指名いたします。  ただいま指名いたしました7名を佐賀地区衛生処理組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よってただいま指名をいたしました田中議員、黒田議員、池田議員、福井議員、中村議員、西岡議員、山下勝議員、以上7名が佐賀地区衛生処理組合議会議員に当選されました。  当選人に対し本席から、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。   〔当選告知〕 △佐賀市農業委員会委員推薦 ○議長(光武重一)   次に、現農業委員会委員の辞任に伴い、農業委員会等に関する法律第12条の規定により、農業委員会委員の推薦を日程に追加して行います。  この際、地方自治法第117条の規定により、南里議員、中山議員、川崎議員、以上の議員の退席を求めます。   〔南里議員、中山議員、川崎議員退場〕  お諮りいたします。推薦の方法は議長指名により椎薦いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって議長指名により推薦することに決定いたしました。  それでは指名いたします。南里議員、中山議員、川崎議員、以上3名を指名いたします。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました各議員を農業委員会委員に推薦することに決定いたしました。  南里議員、中山議員、川崎議員の入場を許可いたします。   〔南里議員、中山議員、川崎議員入場〕 △意見書案 △決議案上程 △提案理由説明 △質疑 △討論 △採決 ○議長(光武重一)   次に、お手元に配布いたしております南里議員ほか33名提出による意見書第3号 郵政事業のあり方に関する意見書案、意見書第4号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書案、意見書第5号 JR不採用問題の早期全面解決に関する意見書案、意見書第6号 「地震災害等に対する国民的保障制度を検討する審議会設置」に関する意見書案、山下明子議員ほか1名提出、岩尾議員ほか6名賛成による意見書第7号 遣伝子組み替え食品の表示を求める意見書案、山下明子議員ほか1名提出、岩尾議員賛成による意見書第8号 直ちに諫早湾潮受け堤防の水門を開き干拓事業計画の見直しを求める意見書案、中山議員ほか1名提出、岩尾議員ほか12名賛成による決議第1号 スポーツ振興くじ法案の慎重審議を求める決議案、以上7件の意見書案、決議案が提出されましたので、日程に追加し、順次議題といたします。  まず、意見書第3号乃至第6号、以上の4件の意見書案を一括して議題といたします。 意見書第3号          郵政事業のあり方に関する意見書案  政府が取り組んでいる行政改革は、少子・高齢化社会を目前にした21世紀に向けて避けて通れない重要な検討課題である。この重要課題の検討に当たっては、国民の意志をひとしく反映したものであるとの視点が大切である。  現在、行政改革会議等において郵政事業のあり方について、いろいろ議論がなされているが、郵便局は郵便・貯金・保険の3事業の公的サービスを通して、地域社会に密着したサービスを提供しており、地域になくてはならないものである。  ところが、この郵政事業が採算性を重視した民間に移行されることになると収益の高い都市部に事業が集中し、不採算地域においては、これまでのサービスが受けられないおそれがあり、地方の切り捨てにつながることが考えられ、市民の生活に大きな支障を来すおそれがある。  真に国民のためになる行政改革を推進するためには、地域拠点としての郵便局の役割を評価し、全国2万4千の郵便局ネットワークの有効活用を図り、地方における行政サービスの一層の向上を目指すことが期待される。  よって、政府におかれては、これら郵政事業の果たす公共的、社会的役割の重要性に鑑み、現行経営形態を堅持した上で、来るべき21世紀に向けて郵便局ネットワークの有効活用方策について検討されるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。    平成 年 月 日                         佐賀市議会 内閣総理大臣 大蔵大臣 郵政大臣  宛 自治大臣 総務庁長官  以上意見書案を提出する。
      平成9年6月30日  提出者 佐賀市議会議員  南里 繁  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  永渕武男  提出者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  佐野辰夫  提出者 佐賀市議会議員  宮地千里  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  池田勝則  提出者 佐賀市議会議員  江島徳太郎  提出者 佐賀市議会議員  福井久男  提出者 佐賀市議会議員  森 裕一  提出者 佐賀市議会議員  中村 薫  提出者 佐賀市議会議員  山田 明  提出者 佐賀市議会議員  堤 惟義  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  大塚次郎  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  野中久三  提出者 佐賀市議会議員  川崎辰夫  提出者 佐賀市議会議員  江口和大  提出者 佐賀市議会議員  宮本英樹  提出者 佐賀市議会議員  御厨義人  提出者 佐賀市議会議員  山下 勝  提出者 佐賀市議会議員  宮地 晋  提出者 佐賀市議会議員  横尾啓四郎  提出者 佐賀市議会議員  藤田龍之  提出者 佐賀市議会議員  米村義雅  提出者 佐賀市議会議員  光武重一 佐賀市議会議長  光武重一様 意見書第4号      義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書案  来るべき21世紀に向けて、個性的かつ創造的な人材の育成を図ることが不可欠であり、その意味で教育は未未への先行投資である。  義務教育費国庫負担制度は、憲法・教育基本法で保障する「義務教育費無償の原則」や「教育の機会均等・水準の維持向上」を具体化する現行教育制度の重要な根幹をなすものである。しかし1985年度より国家予算編成で、国庫補助金の見直し・削減を理由に、この義務教育国庫角担金制度、端的には学校事務職員や学校栄養職員給与費の国庫負担の見直しが行われようとしている。もしこの見直しがあれば地方の負担は増大し、財政の悪化から定数削減など教育の低下を招くことは必至である。  したがって義務教育費国庫負担制度を堅持されるよう強く要請する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。   平成 年 月 日                         佐賀市議会 内閣総理大臣 大蔵大臣 文部大臣   宛 自治大臣  以上意見書案を提出する。   平成9年6月30日  提出者 佐賀市議会議員  南里 繁  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  永渕武男  提出者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  佐野辰夫  提出者 佐賀市議会議員  宮地千里  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  池田勝則  提出者 佐賀市議会議員  江島徳太郎  提出者 佐賀市議会議員  福井久男  提出者 佐賀市議会議員  森 裕一  提出者 佐賀市議会議員  中村 薫  提出者 佐賀市議会議員  山田 明  提出者 佐賀市議会議員  堤 惟義  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  大塚次郎  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  野中久三  提出者 佐賀市議会議員  川崎辰夫  提出者 佐賀市議会議員  江口和大  提出者 佐賀市議会議員  宮本英樹  提出者 佐賀市議会議員  御厨義人  提出者 佐賀市議会議員  山下 勝  提出者 佐賀市議会議員  宮地 晋  提出者 佐賀市議会議員  横尾啓四郎  提出者 佐賀市議会議員  藤田龍之  提出者 佐賀市議会議員  米村義雅  提出者 佐賀市議会議員  光武重一 佐賀市議会議長  光武重一様 意見書第5号         JR不採用問題の早期全面解決に関する意見書案  1987年4月1日に国鉄がJR会社に移行し、10年が経過した。国鉄を「分割・民営化」する過程で生じた職員のJR不採用問題は地労委・中労委命令が出そろい、全事件が東京地裁に集中し、北海道・九州のJR不採用問題は、5月28日に結審した。  東京地裁萩尾裁判長は、「本件紛争発生以来すでに10年の歳月を数え、その間の社会、経済情勢の著しい変化に鑑み、早期に抜本的な解決を図るべき時期」として、本件紛争の早期解決を目指して、和解の席に着くよう「和解勧告」を行った。  国鉄債務問題が、大きな政治課題となっている現在、その処理とあわせ、人道的にもJR不採用問題の1日も早い解決が侍ち望まれている。  よって、政府においては、社会的な問題という見地からも東京地裁裁判長による「和解勧告」を契機にJR不採用問題の早期全面解決に向けた措置を講じられるように要望する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。   平成 年 月 日                         佐賀市議会 内閣総理大臣 運輸大臣   苑
    労働太臣  以上意見書案を提出する。  平成9年6月30日  提出者 佐賀市議会議員  南里 繁  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  永渕武男  提出者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  佐野辰夫  提出者 佐賀市議会議員  宮地千里  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  池田勝則  提出者 佐賀市議会議員  江島徳太郎  提出者 佐賀市議会議員  福井久男  提出者 佐賀市議会議員  森 裕一  提出者 佐賀市議会議員  中村 薫  提出者 佐賀市議会議員  山田 明  提出者 佐賀市議会議員  堤 惟義  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  大塚次郎  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  野中久三  提出者 佐賀市議会議員  川崎辰夫  提出者 佐賀市議会議員  江口和大  提出者 佐賀市議会議員  宮本英樹  提出者 佐賀市議会議員  御厨義人  提出者 佐賀市議会議員  山下 勝  提出者 佐賀市議会議員  宮地 晋  提出者 佐賀市議会議員  横尾啓四郎  提出者 佐賀市議会議員  藤田龍之  提出者 佐賀市議会議員  米村義雅  提出者 佐賀市議会議員  光武重一 佐賀市議会議長  光武重一様 意見書第6号   「地震災害等に対する国民的保障制度を検討する審議会設置」に関する意見書案  すべての国民は、一昨年の平成7年1月17日未明に発生した阪神・淡路大地震の言語に絶する被害の甚大さに震憾させられ、いかなる地方でも地震災害の危険にさらされているわが国の現実を改めて思い知らされた。震災後、全国から寄せられた莫大な義援金と救援物資、現地において繰り広げられた空前の規模のボランティア活動は、広範な国民がこの災害を他人事でなく、わが身に受けた国民的な披害と理解したことから生まれたもの といえる。  震災後、2年を経過した現在、国のさまざまな支援や地元の努力により、暮らしと街の復興が進められている。しかし、今なお仮設住宅に、あるいは親類縁者の元に身を寄せたまま、住宅再建のめどがつかない人々が7万人以上にも及ぶ現実を直視しないわけにはいかない。高齢のためあるいはダブル・ローンのため、資金対策が立てられないことをすべて個人の責任に帰すことは、社会的公平からみても到底許されないと考える。  被災したすべての人々の住宅の再建は、暮らしの自立にとっても、街の復興にも不可欠の社会的な責務である。この課題を個人の自助努力にゆだねるだけでなく、復興のための社会システムを確立し、街の復興を急がねばならない。同時に、この新しい社会システムは、阪神・淡路大地震からの復興だけでなく、今後、いつ、どこで発生するかもしれない大災害への備えにすることが急がれている。  このような事態に鑑み、国、地方公共団体及び国民の3者がしかるべき責任を担って地震災害等により、被害を受けた住宅の再建を可能にする、国民の納得を受けられる公平な制度を確立する必要がある。  よって政府及び国会の下に審議会を設置し、早急に検討を始められることを要請する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。   平成 年 月 日                         佐賀市議会 内閣総理大臣 大蔵大臣 建設大臣  宛 自治大臣 総務庁長官  以上意見書案を提出する。   平成9年6月30日  提出者 佐賀市議会議員  南里 繁  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  永渕武男  提出者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  佐野辰夫  提出者 佐賀市議会議員  宮地千里  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  池田勝則  提出者 佐賀市議会議員  江島徳太郎  提出者 佐賀市議会議員  福井久男  提出者 佐賀市議会議員  森 裕一  提出者 佐賀市議会議員  中村 薫  提出者 佐賀市議会議員  山田 明  提出者 佐賀市議会議員  堤 惟義  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  大塚次郎  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  野中久三  提出者 佐賀市議会議員  川崎辰夫  提出者 佐賀市議会議員  江口和大  提出者 佐賀市議会議員  宮本英樹  提出者 佐賀市議会議員  御厨義人  提出者 佐賀市議会議員  山下 勝  提出者 佐賀市議会議員  宮地 晋  提出者 佐賀市議会議員  横尾啓四郎  提出者 佐賀市議会議員  藤田龍之  提出者 佐賀市議会議員  米村義雅  提出者 佐賀市議会議員  光武重一 佐賀市議会議長  光武重一様 ○議長(光武重一)   お諮りいたします。ただいまの4件の意見書案は、提案理由説明、質疑、委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに一括して採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」 と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、ただいまの4件の意見書案は、提案理由説明、質疑、委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに一括して採決いたします。  意見書第3号乃至第6号、以上4件の意見書案は可決することに御異議ありませんか。
      (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、ただいまの意見書案4件は可決することに決定いたしました。  次に、意見書第7号を議題といたします。 意見書第7号          遣伝子組み替え食品の表示を求める意見書案  いま、安全性が懸念される「遺伝子組み替え」の大豆、菜種、トウモロコシ、ジャガイモが日本に上陸し、加工品として市販されている。これらの遺伝子組み替え農産物は、大豆や菜種の場合、除草剤に強い遣伝子を組み替えしたもので、ラウンドアップという強い除草剤漬けで栽培される。ジャガイモやトウモロコシの場合は殺虫性の遣伝子を組み込んだもので、このジャガイモやトウモロコシの葉を食べた虫は死んでしまう。  アメリカのモンサント社など企業から提出されたモルモットの短期間の試験データだけで「安全性の心配はない」と許可されているかが、遺伝毒性や催奇形性などの安全性審査がされておらず、長期に人間が食べだ場合の安全性は確認されていないため、自然環境や生態系への影響も懸念される。  これらの農産物は、食用油、豆腐、納豆、みそ、しょうゆ、マヨネーズ、ビール、スナック菓子、飼料など食材としてかなりの部分を占め、私たちの食生活に不可欠のものばかりであるが、大豆は98%、菜種が99%、冷凍ジャガイモ調製品も9割が輸入という状況にある。  このように危険なものを輸入して、国内自袷率の向上に努めないというのは、「安全な国産品を食べたい」と8割以上が回答したとする総理府調査に示された国民の声にも反するものである。  オーストリアでは輸入をストップし、欧州議会では「遣伝子組み替え大豆の全面的表示と長期的試験を求める決議」を採択しており、EU各国では国民の要望に応えて表示を義務づけるなどの措置がとられている。  少なくとも、安全性に心配のある遣伝子組み替え食品についてはその旨の表示が必要であり、以下のことを要請する。  1.遣伝子組み替え農産物及びこれを原料として用いたすべての食品について、消費者が選択できるように表示を義務づけること。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。   平成 年 月 日                         佐賀市議会 内閣総理大臣 厚生大臣 農林水産大臣  宛 通産大臣 外務大臣  以上意見書案を提出する。   平成9年6月30日  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  賛成者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  賛成者 佐賀市議会議員  田中喜久子  賛成者 佐賀市議会議員  瀬井一成  賛成者 佐賀市議会議員  黒田利人  賛成者 佐賀市議会議員  川崎辰夫  賛成者 佐賀市議会議員  江口和大  賛成者 佐賀市議会議員  光武重一 佐買市議会議長  光武重一様 ○議長(光武重一)   提案理由の説明を求めます。 ◎(山下明子議員)   私は、遺伝子組み替え食品の表示を求める意見書案について、提出者の日本共産党市議団を代表して、提案趣旨を説明させていただきます。  この問題は、今議会の一般質問でも田中議員が取り上げられ、一昨日の28日には、日本子孫基金の小若順一氏による講演会も取り組まれております。  昨今、輸入農産物の残留農薬をめぐってさまざまな論議が交わされ、食の安全に対する関心が広がっています。そんな中で、厚生省の食品衛生調査会は、昨年8月26日、アメリカの農薬メーカー、モンサント社など3社が申請していた遣伝子組みかえ技術でつくった、大豆、菜種、ジャガイモ、トウモロコシなど7品目を、安全性に問題なしと認可し、既に現在アメリカやカナダからこれらが持ち込まれ、日本の食卓に上り始めています。  これら7品目の特徴は、第1に、いずれも農薬メーカーが開発したものであること、第2に、除草剤耐性がメインであること、第3に、菜種が中心であることです。これまで除草剤を散布すれば作物そのものも枯れていたので、除草剤に強い大豆や菜種を開発し、除草剤もどんどん使えるようにするというのが農薬メーカーの思惑です。さらに、殺虫性の遺伝子を組み込んで、虫が食べたら死んでしまうトウモロコシやジャガイモが開発されているわけですが、一体こんなものを人間が食べて安全だと本当に言えるのでしょうか。こうしたものが人間の食べる食品として、あるいは家畜の飼料として何の表示もないまま日本に上陸しています。しかも、現在、大豆は98%、菜種が99%、トウモロコシで99%、冷凍ジャガイモ調製品も9割が輸入という状況にあり、これらの農産物は食用油や豆腐、納豆、みそ、しょうゆ、マヨネーズ、ビール、スナック菓子、飼料など食材としてかなりの部分を占め、私たちの食生活に不可欠なものとなっています。  昨年、日本消費者連盟が国内の食品関運メーカー104社を対象に、遣伝子組みかえ作物を食品に使うかどうかのアンケートを実施した結果によりますと、54社から回答が寄せられたうち、味の素など6社が自社製品に遺伝子組みかえ食品を使う可能性があると回答しており、12社が将来的に使うと回答しています。使用の可能性がないと答えたのは21社で、そのうち6社は「安全性に疑問がある」との回答だったと報告されています。どのように使われるかと言えば、例えば味の素は、アメリカ産の除草剤耐性大豆とカナダ産の菜種を、従来の農産物と同様に原料とした食用油を97年の年明けから売り出すと発表しており、同時に、遣伝子組みかえ食品を含んだ脱脂大豆を飼料としょうゆの原料にし、脱脂菜種を肥料向けに販売するとしています。また、脱脂大豆を原料とするしょうゆ業界でも、キッコーマンが食用油メーカーが使うならそれを購入すると言っており、今春からは除草剤耐性大豆かすを原料としたしょうゆが出回っていることになります。さらに、トウモロコシが原料のコーンスターチを使うビールや菓子業界でも、遺伝子組みかえの殺虫性トウモロコシの使用を検討しており、サッポロビールでは、2、3月に発売するビールから遣伝子組みかえ原料が入る可能性があると発表しておりました。  さて、こうした状況を専門家はどう見ているでしょうか。昨年、アメリカの遣伝子工学・DNA研究の第一人者と言われるジョン・フェイガン博士が、東京・虎の門の国立教育会館で開かれたセミナーで講演しています。同博士は、「遣伝子組みかえはまだ不確実の技術であり、これを食品に適用することは深刻な誤りである」と厳しく指摘しています。遺伝子組みかえ食品が未知のアレルギーや新しい毒性を生み出し、栄養価を減少させるなど、今は予想できない副作用を起こす可能性があるにもかかわらず、それに対する研究や安全性テストは極めて不十分です。特に、日本に第一陣として輸入されるモンサント社の除草剤耐性大豆「ラウンドアップ・レディ大豆」は、マウスなどの動物に4週間から6週間食べさせて、急性毒性があるかどうかを実験しているだけで、人間がこれを長い間食べていると、神経や消化系統などにどのような影響が出るかといった漫性毒性や、あるいは奇形をもたらすかどうかという催奇性などの実験は全くやられていません。フェイガン博士は「遺伝子組みかえを認可するなら、最低1,000人ぐらいの人に一定期間食べさせる実験が必要だ」と指摘し、「食品添加物や新薬のように、慢性毒性、催奇性、アレルギー性などの試験を義務づけるべきだ」と主張しています。  厚生省は、こうした実験段階、あるいは開発途上にあるものを開発者であるモンサント社側のデータだけで「国際的に認められた指針に従って安全性を確認したから」と認可した上、日本への輸入販売に当たっては、「安全性を確認したものに表示を義務づける必要はない」とかたくなに拒否しています。消費者に対して、何の情報も提供せず、表示もしないまま、さまざまな食品に混入され、加工されて市場に出回るということは、これを拒否したり、選択することもできず、基本的人権の重大な侵害とも言えます。さきのフェイガン博士は、これらを踏まえて、一つは安全性の厳しいテストの実施、二つ目に、安全性の確認できないものは市場に出さないこと、三つ目に、遣伝子組みかえの食材を含む場合は必ず表示を義務づけることを提案しています。  現に、オーストラリアでは輸入をストップし、欧州議会では、「遣伝子組み替え大豆の全面的表示と長期的試験を求める決議」が採択され、EU各国では国民の要望にこたえて表示を義務づけるなどの措置がとられています。我が国でも、危険が予測されるものを遠ざけ、消費者が選択する自由を保障する立場から、少なくとも遣伝子組みかえ食品については、その旨の表示を義務づけられるよう、国に対して緊急に働きかけていくことが必要と考えます。  以上の点で、議員の皆様の御理解と賛同をいただきますようお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。 ○議長(光武重一)   これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本意見書案は、委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本意見書案は委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに採決いたします。  意見書第7号は可決することに賛成の方は起立願います。   〔賛成者起立〕  出席議員31名中、賛成者8名で少数と認めます。よって、ただいまの意見書案は否決されました。  次に、意見書第8号を議題といたします。 意見書第8号  直ちに諫早湾潮受け堤防の水門を開き干拓事業計画の見直しを求める意見書案  今年4月14日に諫早湾の潮受け堤防が閉め切られて以来2カ月あまりのうちに、ムツゴロウやシオマネキをはじめとする280種を超える希少な底生生物が死滅の危機に瀕している。また、諫早湾は、ラムサール条約にうたわれた数百種類の渡り鳥の貴重な越冬地の一部でもあることから、世界有数の干潟を残すために、直ちに堤防を開き、干潟を保全するよう緊急に求める声が、オーストラリア、ロシア、アメリカを含めて国際的にも広がっている。  今日、減反政策のもとで、農地造成という当初の諫早湾干拓計画の根拠が失われ、畜産や園芸作物の利用についても膨大な負担金のため入殖者の見込みがたたない状況にある。また、干拓計画継続のために加わった防災計画も、真に災害に役立つかどうか再検討が迫られている。にもかかわらず、事業予算は当初の1,300億円からすでに2,370億円にもふくれあがっており、このまま続ければ国民の税金のとめどないムダ遣いとなる。  したがって、政府は諫早湾干拓計画を抜本的に見直し、人類の財産である諫早湾干潟の保全と防災対策とを両立させる手だてをとるためにも、まず、直ちに潮受け堤防の2つの水門を開き、干潟の保全を図られるよう求める。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。   平成 年 月 日                       佐賀市議会 内閣総理大臣 農林水産大臣  宛 自治大臣  以上意見書案を提出する。   平成9年6月30日  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  賛成者 佐賀市議会議員  岩尾幸代 佐賀市議会議長  光武重一様 ○議長(光武重一)   提案理由の説明を求めます。 ◎(山下明子議員)   私は、直ちに諫早湾潮受け堤防の水門を開き干柘事業計画の見直しを求める意見書案について、提出者の日本共産党市議団を代表して提案趣旨の説明をいたします。  御承知のように諫早湾の潮受け堤防が締め切られて2カ月余りたちますが、今、この国営諫早湾干拓事業そのものの是非をめぐって内外の議論が高まっています。一つは、干拓の目的と現時点での効果の問題、もう一つは環境破壊の問題です。  第1の干拓の目的と効果の点ですが、当初農地造成の目的で進められたこの干拓事業は、20年の間に減反政策と農産物輸入自由化策のもとで、既に破綻を来しています。1年以上作物をつくらず、今後も耕作する予定のない耕作放棄地が全国でふえている中で、長崎県の耕作放棄地は全国5位の5,300ヘクタールに上っています。その耕作放棄地の対策も十分とらずに、干拓で1,335ヘククールの農地をつくるために2,370億円の事業費をつぎ込むことに、国民の納得は得られません。また、事業費が膨らんだために、1ヘクタール当たり1,100万円にもなる負担金では入植する農業者はいないと言われるなど、営農計画の見通しすらたっていないのが現実です。  さらに、干拓計画を継続するために加わった防災計画についても、既に農水省が委託した諫早湾防災対策検討委員会が1983年11月に発表した中間報告で、全体計画を3分の1に縮小する前の当初計画3,900ヘクタールの締め切り案の場合、諫早大水害級の大雨が降ったときには、背後地の諫早平野、小野平野に2,300ヘクタール、家屋270戸もの浸水被害が起こることを予測しています。ところが、農水省や長崎県は、この中間報告をひた隠しにしてきており、この間の議論を通じて、初めて明るみに出る中で、地元の長崎県議会でも、なぜ、そういう重大なことを地元に知らせなかったのかと問題になっていると聞き及んでおります。また、現実に、さきの5月13・14日に大雨が降ったとき、本明川流域では最高94センチの浸水の跡が見られ、結局、潮位が下がってから潮受け堤防の排水門を全開にして、調整池の水を海に放流したにもかかわらず、海面の低下に比べて2時間も調整池内の水位の低下がおくれたと報告されています。  高潮対策には潮受け堤防は有効ですが、洪水対策には河川改修や流域対策が決め手です。そうした総合的な防災対策をとらず、何が何でも防災を干拓事業と結びつけようとして、河口の調整池の水位調節だけを問題にしているのでは、いつまでも根本的な解決はできません。5月中旬の浸水問題について、衆議院の建設委員会で我が党の中島武敏議員の指摘を受けて建設省は、「調査をして必要ならば対策をとる」と答弁していますが、水門を締め切る前に必要な調査をすべきだったんではないでしょうか。いずれにしろ、直ちに水門をあけ、防災について十分に論議をすべきです。  第2の、環境破壊の問題については、国際的にも厳しい批判か高まっています。諫早湾にはムツゴロウやシオマネキを初めとする280種を超える希少な底生生物が生息しているとともに、ズグロカモメなど200種以上の渡り鳥がやってくる、干潟としては国内で最大級の渡り鳥飛来地でもあります。渡り鳥の越冬地であり、中継点であるということは、地球規模の生物連鎖の一部であり、その意味で、諫早湾の干潟の問題は、ひとり長崎県だけの問題ではなく、世界的な責任を負っているとも言えます。  水鳥の生息地として重要な湿地と、そこで生きる動植物の保護を目的としたラムサール条約に日本は1980年に加入し、92年の国連環境開発会議では、「生物の多様性を守る」と約束した上、日中、日米、日ロ、日豪の渡り鳥条約や協定まで結んでいます。にもかかわらず、実際には諫早干潟を死滅させようとしていることに対して、ラムサール条約事務局長からは、水門締め切り直後の4月17日付で、「日本最大級の干潟だ」と、その重要性に触れた上で日本政府に対して公式情報を求める書簡が送られていますし、アメリカのラムサール国内委員会からも、オーストラリアやロシア、イギリスなどの自然保護団体とも連絡をとり合った結果として、「堤防の水門をあけ、諫早湾の乾燥を中止するよう」求める書簡が橋本首相に届けられています。まさに、橋本内閣は国際的に保護すべきだとされる干潟と水鳥の生環境を破壊し、国際的犯罪を犯しているわけです。  潮受け堤防の内側の調整池の水質が悪化していることは、環境庁も認めていますが、これも環境や住民の生活に配慮しない、この干拓計画の人間不在の性格を示すものです。諫早湾の広大な干潟にすむ生物や微生物の営みが自然の浄化装置の役割を果たし、公共下水道普及率16%の地域から流入する排水を浄化してきたのですから、その干潟を死滅させれば浄化作用はなくなって、水質が悪化するのは当然です。環境問題を口にすると感情論だと言う人もいますが、自然環境の中で生かされている人間の立場を冷静に、科学的な目で見るからこそ、環境問題の上で、この干拓事業が批判を受けているのではないでしょうか。  最後に、農水省や長崎県知事など干拓事業を進めようとしている人々が、最後の理由にしている「地元の要求がある」という言い分についても、地元長崎での各種世論調査によれば、例えば毎日新聞の調べでは、「干拓事業を中止すべきだ」43%に対し、「推進すべきだ」は31%です。朝日新聞の調べでも、「水門を開けた方がよい」が54%で、「開けない方がよい」は22%にすぎず、現在の計画に反対と批判が多数であることが表れています。  こうした状況を踏まえて、水門締め切りにしがみつくのでなく、干拓計画を抜本的に見直し、世界的な財産である諫早湾干潟の保全と防災対策とを両立させる手だてをとるためにも、まず直ちに潮受け堤防の二つの水門を開き干潟をよみがえらせることが急務です。  以上の立場から、提案いたしました本意見書案に、議員の皆様の賢明な御理解と御賛同をいただきますようお願いいたしまして、提案趣旨の説明とさせていただきます。 ○議長(光武重一)   これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。
     本意見書案は、委員会付託を省略し、討論に入ります。  なお、討論は賛成のみ1名とし、議員の発言時間は10分以内といたします。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆(岩尾幸代議員)   それでは、意見書8号 直ちに諫早湾潮受け堤防の水門を開き干拓事業計画の見直しを求める意見書に対する賛成討論を行います。急ぎますので、静かに聞いてください。  それでは、先日私は諫早に行って現地を見てきました。そして、干潟館を訪れてみました。その干潟館に行ってみますと、干潟館のレイアウトがありまして、パネルには水田が出ておりました。そして、下の方のモデルには、ジャガイモを植えるだとか、ニンジンを植えるとか、牛を飼うとか、そういうふうになっておりまして いかにも今までの流れの中で紆余曲折があったのが目の当たりに見られるというディスプレイがあったりしたものです。  それから、町の人たちにいろいろ話を聞いてみますと、漁師さんたちは漁業権を、既にもう補償金としていただいて、渡しておりますので、今さら−−まだこんなカニがとれる、こんな何がとれるとおっしゃりながら、もうこれ以上、何も言えないというふうな感じの方もいらっしゃいましたし、それから町の中では−−私は現地の方の活動の事務所に行きましたけれども、そこにはいろいろな人たちが来ていまして、大きい声ではどうのこうのだの、自分たちとしてはこんなして活動しているといういろんなお話を聞きました。または、実はもうきょうから来れないんだと、いろいろやったらいけないというふうな声が周りに起こってきてとか、非常に町が右往左往しているのがわかりました。  まず、海に出てみましたけれども、海ではボラが本当にたくさんぷかぷかぷかぷか浮いております。ところが、諫早市内の本明川ではボラが元気に泳いでいます。すなわち、水質の悪化が調整池の中で非常に進んでいるということだったのが、本当に見たときにすぐわかる状態でありました。その水質浄化、水質の悪化というのは、先ほどもありましたが、16%しか公共下水道が進んでないというふうなときに、その水がどんどんどんどん流れてきて、それを排水していくもんですから、そういうことになっていっているのはもう当然なことです。  それで、地元の方たちもいろんな議論があっているみたいですので、いろいろな新聞を拾ってみますと、特にポンプのことが集中的に論議されている傾向がありますが、どうしても干潟の場合には排水をしないとうまく暮らせませんので、排水をするときに排水ポンプを使っているんです。ところが、現在の場合に排水ポンプというのを使っている、ここに賛成派のお百姓さんのお話がありますけども、そのポンプの維持管理というのが、今民間、すなわち現地の方たちに任されておりまして、維持管理費も出さなくてはいけない、もちろん労働も出さなくてはいけないということで、それが非常に負担になっていると。だから防災、−−今度の計画がなお待たれるんだというふうな意見があります。ところが、それに反対派の人たちの意見としては、新しい造成地は3分の1以上が調整池の水面より低く、ポンプ以外に排水方法がないんだと。それから10ヘクタールの造成地は自然排水ではなくて、すべてポンプで排水することになっていると。湾岸低地に関しては、ポンプが故障する、自然排水のために干潟干拓が必要だと言いながら、新造成地ではすべてポンプ排水に頼ると言っているんじゃないかとか、いろんな議論が地元の方たちの中であっております。  そういう中で、私が思いますのは、いろいろと不合理な点がたくさんやはりどうしても見えてしまう。例えば先日、建設大臣の亀井大臣がおっしゃっていましたけども、美田を子孫に残すために、また、世界の食糧危機に備えてこういうことが必要なんだとおっしゃっていました。けど、言わせていただけば、美田は今減反でだんだんだんだんなくなってきて、荒れています。本当にそれはとてもお百姓さんたち自身にとっては寂しいことの一つではないかと思ったりするんです。また、食糧危機と言いますならば、この減反をしないで、ODAに関連づけて、今、現にもう食糧が足りないところはあっちこっちにあります。ですから、減反をしないで米をつくって、その米を政府が買い上げて、ODAと一緒になして、そういう地域にどんどん出していけばいいんだと私は思います。そういうことを現に、実際にやっていれば、こういう言葉も説得力があるんですが、やっていないで言うと、非常に説得力に欠けてしまうように思います。  それから、国営事業の税金は、使い道は広く国民が議論するというのは当然のことで、それは差し支えないことと思います。この点に関しては、今、よく議論されてますが、農村だからとか、都会だからとかいうことは問題ではないというふうに思います。もちろん生活の場をまず整える地元のニーズというのは、施策の基本であります。しかし、狭い議論だけになってもいけないというのもあると思います。自然の営みの中で、干潟は次々にできていく。それが有明海の宿命です。どう利用するかは議論の必要があります。地元の人たちが何よりその議論を今したがっていると思います。ここに賛成、反対の方たちが両方から議論をやはりしたいというふうなことをおっしゃっています。時間をとる必要があるのではないかと、ここのところでも思います。  今、あちこち世界からいろんな諫早湾のこの干拓に関して、本当に世界から、いろんなところから声が飛んできておりますが、グローバルな視点で開発を行う時代に来ているんだと、特にこういう大型な事業に関しては、世界的な議論が起こるのは、もう時代の要請だと思います。なぜかといえばインターネットがあります。インターネットを使えば、どんなところにでもこの状況は飛んでいきます。その結果が今の状況だというふうに私は思っています。だからミクロの行動にもマクロの視点が必要ということと思います。公共事業をするなというのではありません。また、干拓をもとに戻せというのでもありません。20年たった今、佐賀市の年間予算の1.6倍の、あと800億円を使ってしまう前に、干拓、干潟をどう生かすかをしばらく水門をあけて、水質の悪化を少しでも防ぎながら、まだ生きている生き物にも生きる時間を保障して、人と干潟を今後どう生かすかをもう一度議論してもいいと思うのです。有明海の干満の差は大きいです。水門を今の状態で気象条件を見ながら開閉していっても、防災の目的には十分利用できるというふうに思います。そういう意味で、この意見書には賛成したいと思っております。終わります。 ○議長(光武重一)   これをもって討論は終結いたします。  これより採決いたします。意見書第8号は可決することに賛成の方は起立願います。   〔賛成者起立〕  出席議員32名中、賛成者3名で少数と認めます。よって、ただいまの意見書案は否決されました。  次に、決議第1号議題といたします。 決議第1号          スポーツ振興くじ法案の慎重審議を求める決議案  国の財政赤字が深刻化するなかで、スポーツ振興の為の財源を確保するという名目で、スポーツ振興投票実施法案(「サッカーくじ法案」)が国会で提出され継続審議に付されている。  しかしながら、PTAをはじめとする青少年育成団体等からは、子どもたちに人気のあるスポーツが、いわゆる「賭け」の対象となることで、勝ち負けだけが問題となることや、金銭にからむ青少年への悪影響を懸念する声が強く、これまで何度も国会提案が見送られてきた法案である。  したがって、スポーツ振興くじ(サッカーくじ)の導入にはさらに慎重な審議を求めるものである。  以上、決議する。   平成 年 月 日                          佐賀市議会 衆議院議長       宛 参議院議長  以上決議案を提出する。   平成9年6月30日  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  賛成者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  賛成者 佐賀市議会議員  田中喜久子  賛成者 佐賀市議会議員  瀬井一成  賛成者 佐賀市議会議員  黒田利人  賛成者 佐賀市議会議員  佐野辰夫  賛成者 佐賀市議会議員  宮地千里  賛成者 佐賀市議会議員  野中久三  賛成者 佐賀市議会議員  川崎辰夫  賛成者 佐賀市議会議員  江口和大  賛成者 佐賀市議会議員  宮本英樹  賛成者 佐賀市議会議員  御厨義人  賛成者 佐賀市議会議員  山下 勝  賛成者 佐賀市議会議員  光武重一 佐賀市議会議長  光武重一様 ○議長(光武重一)   提案理由の説明を求めます。 ◎(中山重俊議員)   私は、決議第1号 スポーツ振興くじ法案の慎重審議を求める決議案の提案者の日本共産党佐賀市議団を代表して趣旨説明を行わせていただきます。  スポーツ振興くじ法案、いわゆるサッカーくじ法案については、国会提出が最初に表面化したのは、今から3年前の1994年5月でありました。その後、これまで数回にわたって国会提出の動きがありましたが、その都度、全国PTA協議会を初め、主婦連合会、全国地域婦人団体連絡協議会、日本青年団協議会など、青少年育成団体など、広範な反対世論で提出されてきませんでした。  その主張は第1に、スポーツ文化の推進を掲げるプロサッカーのJリーグを、ギャンブルでゆがめないでほしい。第2に、いじめや自殺など、青少年を取り巻く劣悪な環境がある中で、わざわざ新たな障害を持ち込まないでほしい。第3に、スポーツ振興の財源は現状の貧しい国の予算を改めて大幅に増額することなどです。そして、それぞれの団体の性格や活動分野の違い、人々の思想、信条の違いを超えて共通し、国民的な意志として反対の世論が大きく広がっているところに特徴があります。  ところが、さきの国会に法案が初めて提出されました。国民世論が大きく分かれている中でしたから、慎重審議が求められていたにもかかわらず、衆議院では本会議での趣旨説明、質疑も行われませんでした。文教委員会での審議も、質疑は2時間40分という極めて短時間で採決されました。こういう状況の中で 衆議院本会議での採決では、自民党の橋本首相、新進党の小沢党首、民主党の鳩山代表がそろって欠席し、民主党の菅代表は採決時に退席、社民党の土井党首は反対という態度でした。また、この法案を推進する諸党からは68人の反対議員が出るなど、異様な光景が起きました。このこと自体、このサッカーくじ法案が道理の全くない欠陥法であることをさらけ出した象徴的な一幕であります。そして、結論としては御存じのように、参議院で継続審議となり、この秋の臨時国会の論議にまたれることになったわけであります。  経過の中で、これまでこの法案を推進してきた自民党の総務会でも、多くの疑問点が出され、意見がまとまらなかったと言われています。その一つとして、サッカーくじの収益金の分配や使途が不明確で、それでスポーツ振興ができると言えるのか。その2として、19歳未満にはくじの発売を禁上するというが、その保障はどこにあるのか。その3として、サッカーくじ管理の法人を新たにつくるというか、利権に結びつくような誤解を生むのではないか、などの意見です。ここで出されている意見は、既に国民世論がこれまで突きつけてきた本質を突いた疑問と批判であります。国会論議の過程でも、これらの疑問にこたえる答弁は行われていません。また、19歳未満、高校生以下の少年らのくじ購入の禁止、対面販売、違反した店への罰則規定なども検討されていますが、このこと自体が、このサッカーくじが青少年に悪影響を及ぼすことをみずから認めていることにほかなりません。さらに、収益金の活用についても、スポーツ振興の財源の確保に充てるとされているだけで、対象となる事業も助成の分配基準も明らかにされていません。また、収益金の一部は、国庫納付金として吸い上げられる仕組みになっていますが、そのお金が教育や文化、スポーツに回る保証もないとの指摘もあります。  このようにサッカーくじ法案については、法案そのものが抱えている矛盾とも結びついて、継続審議となっています。なお一層の慎重審議が求められていると考えます。それが今の国民世論ではないでしょうか。  スポーツ振興くじ法案の慎重審議を求める決議案に、議場の皆さんの御賛同を心から呼びかけまして、趣旨説明とさせていただきます。 ○議長(光武重一)   これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  本決議案は委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本決議案は委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに採決いたします。  決議第1号は、可決することに賛成の方は起立願います。   〔賛成者起立〕  出席議員32名中、賛成者14名で少数と認めます。  よって、ただいまの決議案は否決されました。 △会議録署名議員指名 ○議長(光武重一)   次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において佐野議員及び片渕議員を指名いたします。 △閉会 ○議長(光武重一)   これをもって議事の全部を終了いたしましたので、会議を閉じます。  定例市議会を閉会いたします。                              午後8時53分 閉会          会議に出席した事務局職員        議会事務局長    古賀裕邦        参事兼次長     古賀建夫        次長補佐兼庶務係長 杉坂久穂        議事調査係長    石橋 光        書記        鐘ケ江泰山        書記        杉町 浩        書記        原 輝紀        書記        中村 誠        書記        西村侯二        書記        大松明浩
    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。     平成  年  月  日  佐賀市議会議長    光武重一  佐賀市議会議員    佐野辰夫  佐賀市議会議員    片渕時汎  会議録調製者             古賀裕邦  佐賀市議会事務局長...