佐賀市議会 > 1997-06-23 >
平成 9年 6月定例会−06月23日-06号

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  1. 佐賀市議会 1997-06-23
    平成 9年 6月定例会−06月23日-06号


    取得元: 佐賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成 9年 6月定例会−06月23日-06号平成 9年 6月定例会 平成9年6月23日 午前10時15分 再会    出席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │ 2.光武重一 │ 3.南里 繁 │ 4.永渕義久 │ │ 5.永渕武男 │ 6.岩尾幸代 │ 7.中山重俊 │ │ 8.山下明子 │ 9.田中喜久子│10.瀬井一成 │ │11.黒田利人 │12.佐野辰夫 │13.宮地千里 │ │14.嘉村弘和 │15.池田勝則 │16.江島徳太郎│ │17.福井久男 │18.森 裕一 │19.中村 薫 │ │20.山田 明 │21.堤 惟義 │22.豆田繁治 │ │23.片渕時汎 │24.大塚次郎 │25.西岡義広 │ │26.野中久三 │27.川崎辰夫 │28.江口和大 │ │30.宮本英樹 │31.御厨義人 │32.山下 勝 │ │33.宮地 晋 │34.横尾啓四郎│35.藤田龍之 │ │36.米村義雅 │       │       │ └───────┴───────┴───────┘    地方自治法第121条による出席者 佐賀市長    西村正俊    助役      野口 健
    助役      川崎正彦    収入役     木原忠光 総務部長    久米康夫    産業部長    井手通隆 建設部長    橋富修治    民生部長    江口光俊 保健福祉部長  前山博美    交通局長    百武康邦 水道局長    内堀弥太郎   ガス局長    仁位次治 消防長     秀島敏行    教育委員長   野村綱明 教育長     櫻木末光    監査委員    田中吉之 農業委員会           選挙管理委員会         山田繁春            田栗泰也 事務局長            事務局長 ○議長(光武重一)   これより本日の議会を開きます。  20日に引き続き市政一般に対する質問を続行いたします。 ◆(川崎辰夫議員)   おはようございます。6月議会24番目、一番最後の質問をさせていただきたいと思います。質問内容は余りぱっとしませんけれども、ひとつ答弁だけは最後の締めくくりの答弁をよろしくお願いをいたします。  それでは、通告しております環境基本計画についてお尋ねをいたします。6月は環境月間でございまして、本議会でも数多くの議員の皆さんが環境行政につきまして一般質問をいたしておりましたけれども、私はことしの3月に策定されました環境基本計画について、質問をいたしたいと思います。  平成5年の11月に環境基本法が制定をされまして、翌年の12月に環境基本計画が閣議決定をされているわけであります。この中で地方公共団体に期待される役割といたしまして、地域の社会的、自然的条件に応じて、国に準じた施策や、その他の独自の施策を自主的、積極的に策定し、国、事業者、住民等と協力、連携しつつ、多様な施策を地域において総合的に展開することとされているわけであります。こういいました国の動きを受けまして、佐賀市におきましても平成7年の10月に環境基本計画策定のためのプロジェクトチームが11部局34課で編成をされまして、計画策定のための会議開催なり、あるいは関係各課のヒアリング、市民アンケートの実施等が取り組まれておるわけであります。また、平成8年の2月には、市民代表8名を含む17名の計画策定委員会が設けられ、委員会の開催など、一連の計画策定に向けたプロジェクトチーム、あるいは策定委員会の方々の御尽力のもとに、佐賀市環境基本計画が策定をされているわけであります。実は、県内で見ましても、県もまだ策定しておりませんし、県内7市もまだ環境基本計画されておりません。九州ブロックでも県庁所在地を見てみますと、福岡、熊本、長崎、大体こういったところが策定されているだけでありまして、県庁所在地でも佐賀の方は、とりわけ環境行政については先取りをしたような形での、この基本計画がされておるわけでありますから、そういった点ではプロジェクトチームなり、あるいは策定委員会の方々に敬意を表するものであります。  以上、若干の経過等を申し上げまして、質問に入らせていただきたいと思います。  一つは、条例制定の時期についてお尋ねをいたします。  先ほど申しましたように、環境基本計画につきましては、既に策定をされておるわけですけれども、国の例を見ればおわかりのように、実は基本法ができて、そして基本計画ができる、こういう、実は手順になるはずですけれども、佐賀市の場合は、基本計画の方が早くにできまして、それを追いかけるような形で実は条例を制定をすると、こういうことになっております。もちろん、条例のもとに基本計画というのが、これ筋でございます。当局の方につきましては釈迦に説法かもわかりませんけれども、そういう手順がございますけれども、できたわけですから仕方がないといたしまして、条例制定はいつごろになるのか、早く制定すべきではないかというふうに考えます。  本年3月の19日でしたか、議会に対しましても、全員協議会環境基本計画につきます説明会等が開かれまして、その折にも私は条例制定はいつごろになるのかということでお尋ねをしたわけですけれども、来年の3月議会だというようなことでございましたけれども、先ほどから申し上げておりますように、基本計画が既に策定されて、そして平成9年度は第1年度だということでもございますので、そういった点では来年の3月を待つのではなくして、早目の条例制定が必要ではないか、このように考えるわけであります。したがいまして、条例制定を3月じゃなくして、もう少し早める気はないか、こういうことについてのお尋ねをしたいと思います。  次、実施年次計画と、それから財政計画についてお尋ねをいたします。  この基本計画を見てみますと、具体的施策といたしまして、9項目の基本目標がありまして、265項目にわたりますこの施策の内容が実は示されているわけであります。この具体的施策につきましては、庁内関連部課によって事業化されていくものでございまして、当然この予算措置も対象になるわけであります。  また、265項目の施策の内容を見てみますと、従来から市が事業をやってきた、そういう事業をさらに継続するもの、あるいは新しく事業をするもの、そういうものがあるわけですけれども、この265項目にわたります施策の内容をいつから、どのように、いつまでにこの事業として行うかという点については、実は明らかになっておりません。確かに3月に策定がされて、日がまだ−−基本的なものが策定をされて日がまだ浅いという、そういうことはありますけれども、先ほども指摘しましたように、平成9年度は実はもう既に基本計画の第1年次に入っているということを考えていきますと、実施計画と、それに伴う財政計画については、やはり早目に示す必要があるんじゃないかと、それに基づいて事業を進めていく必要があるわけですから、そういった点では早目の実施計画、あるいは財政計画、そういうものが必要ではないかと思いますので、実施年次計画財政計画につきましての考え方をお尋ねをいたしたいと思います。  3番目に、組織機構の充実についてお尋ねをいたします。  基本計画の第8章に「計画の実現を目指して」ということで、「佐賀市環境基本計画推進体制の整備」というのが取り上げられているわけであります。推進体制の一つには、環境審議会の新設、さらには、庁内調整会議の設置、この庁内調整会議の設置につきましては、基本計画の推進、あるいは変更など、全庁的な調整及び決定をする組織だと。そして、構成としては部長クラス調整会議、あるいは課長クラス調整会議、さらには担当者クラス調整会議、これは仮称のようですが、そういうものを設けるんだと、こういうふうにされているわけであります。そのほか、環境情報システムの整備及び活用というものもされておりまして、今申し上げましたいずれの事務局についても、実はこの環境課が事務局を担当するというふうになっております。そのほか、広報、啓発活動なり、市民参加団体の推進、広域市町村との連携、こういうものもうたわれておりまして、環境基本計画進行管理の仕組みという組織図を見てみますと、やはりこのいずれもが事務局は、環境課が担当部局になるのではないのだろうかというふうに、実は私は推測をするわけであります。したがいまして、新たな事務量が環境課にふえてくるわけでありますから、新しい事務量に見合う人員の配置があっていいんではないか、このように考えるものであります。そういうことで、職員の新たな配置というものをどのようにお考えになるのかということが第1点。  それから、もう一つは、この環境基本計画、市民、あるいは事業者、行政、この3者が一体となって環境行政を進めるということでございます。したがいまして、部内はともかくとしまして、事業者あるいは市民団体、そういうものとのかかわりも大きくなってくるわけでありますが、環境基本計画の中には、例えばこの環境基準と、技術的なものが入ってくるわけであります。そういった意味ではやはり専門知識を有する職員の配置というものも必要になるんではないかというふうに考えるわけであります。したがいまして、専門知識を有する職員の配置についてどのようにお考えになっているのか、この組織機構の充実につきましては、2点ですね、お尋ねをいたしまして第1回目の質問を終わります。 ◎民生部長江口光俊)   おはようございます。環境基本計画についての御質問にお答えを申し上げます。  議員さん述べられましたように、平成5年に国において環境基本法が制定されまして、翌6年に国の環境基本計画が策定をされたところでございます。この計画におきましては、21世紀半ばまでを展望しました上で、政府が長期的、総合的に21世紀初頭までに進めていく環境行政全般の筋道が示されております。その中の基本的な考え方といたしましては、まず、循環を基調とする経済社会のシステムの実現、二つには自然と人間との共生、三つには環境保全に関する行動への参加、四つ目は国際的取り組みの推進から成っております。環境基本計画及び環境基本計画に基づきます施策を効果的に実施していくためには、地方公共団体、事業者、国民、民間団体などがそれぞれ共通の認識のもとにお互い協力して、環境の保全に向け、実際に行動していくことが重要であると明示されているところでございます。本市におきましても、環境庁の平成7年度の基本計画推進事業費の補助を受けまして、県都として先駆誘導的役割を果たすべく佐賀市環境基本計画の策定に取り組みまして、平成8年度末に取りまとめができまして、お手元にお届けしました計画書ができ上がったわけでございます。  ところで、1点目の条例制定の時期についてでございますが、本来、議員さん申されましたとおり、条例を制定し、その目的達成のための計画を作成し、推進を図るというのが筋道であろうかと存じますが、今日のように生活環境の悪化や、自然環境の破壊、海洋汚染問題、地球温暖化など大きく問題視され、環境対策が急がれている状況下でありますので、手順は逆と思いましたが、実効性のある計画の策定を先に取り組んだところであります。計画の位置づけ、計画の進行管理、さらに見直しや改正を行う審議機関の設置等を明確にしました条例の制定が必要でありまして、できるだけ早急に取り組む必要があると考えております。お尋ねの条例制定の時期につきましては、私ども急ぎましても平成10年の3月議会に提案させていただくということになろうかと思っておるところでございます。  2点目の実施年次計画についてでございますが、昨年度まで庁内組織として11部局34課で計画策定チーム−−プロジェクトチームをつくりまして、実効性のある基本計画をつくろうということで検討会を重ねてきたところでございます。一定の目標年次を2010年としておりますが、2000年、2005年、2010年と節目を設けていくことにしております。具体的には、それぞれの関係部課で実現に向けた取り組み、実行計画を立てていくことになり、早速検討に入る時期になっております。今すぐ取りかかるものにつきましては、市の来年度当初予算に計上するためには、10月末までにまとめなければならないというふうに考えておるところでございます。また、財政計画につきましては、実施年次計画を担保するといいますか、フォローする財政計画をつくるための検討については、企画課、財政課との協議調整になると思っております。以上でございます。 ◎助役(野口健)   環境基本計画の推進に当たって、組織機構の充実についての御質問でございましたけど、環境基本計画に掲げられた施策の推進、あるいは環境配慮指針の実施については、その実効性を確保していかねばならないわけでございますが、そのために計画の推進及び管理を行っていくということが大変重要になってまいるわけでございます。そのため、議員さんもおっしゃいましたように、本計画の位置づけを明確にするための環境に関する総合的な条例となる佐賀市環境基本条例の制定、さらには、環境問題の基本的事項について審査、審議する環境審議会の設置、あるいは環境施策等を横断的に実施する庁内会議、いずれもこれ仮称でございますけど、こういったことの設置を先ほど部長が申されたとおり設置を考えておるところでございまして、事務局はやはり環境課に置くということになるわけでございます。  庁内の推進体制としては、まずは各検討部門ごと環境リーディング施策の検討に入るため、関係部局の課による検討会ワークショップをつくってまいりたいと、そして、また部課長を含めた庁内調整会議を設置して推進してまいりたいというふうに思っております。やはり事務局は環境課になるわけでございますので、事務量というのはふえてまいるというふうに思いますので、それに見合うような職員の配置も検討していかにゃならないと思いますし、また、御指摘の専門的な知識を有する職員の配置も、体制の充実、強化という意味では必要になってくるのではないかというふうに考えております。 ◆(川崎辰夫議員)   答弁をそれぞれいただきましたけれども、組織機構の充実につきまして、再質問をいたします。  環境基本計画に基づきますいろんな事業を進めていく、そういった意味では新しい事業に伴うものについては、職員についてもそれに、事業に見合うような配置を考えていかなければならないと、そういうような趣旨の答弁であったろうかというふうに受けとめておるわけであります。  さらに、もう一歩踏み込んで提起をして見解を求めたいと思いますが、環境行政につきましては、これからの地方自治体のいわゆる重要な事務事業の一角を私は占めるだろうというふうに思っております。今現在もそうではありますけれども。したがいまして、今回策定をされました環境基本計画によります各種施策をどうかひとつ絵にかいたもちに終わらせないためにも、私は環境行政を担当するセクションにつきましては、なお一層の組織の充実、強化が必要ではないか、このように考えまして、実は第1回目の質問で新しい事務量に見合う職員の配置、あるいは専門知識を有する職員の配置ということを申し上げましたけれども、それとあわせて、もう一つ踏み込んで考えたいと思いますけれども、今現在の環境課の分掌事務を見てみますと、私は大別をして民生部門環境部門、この二つに大別できるんではないかなというふうに思います。  環境部門に属する分掌事務というのはどういうことかといいますと、環境はもちろんですけれども、公害、それから廃棄物、こういうものが実は現在の環境課の分掌事務の中にあるわけですけれども、この三つを一つといたしまして、環境課から分離、独立をして、そして一つの課として環境行政を推し進めていく課が必要じゃないかというふうに考えます。言いますならば、機構の見直しが必要ではないかというふうに考えますが、この点についてはどういうお考えを持っておられるのか、担当助役さんに御答弁を求めたいと思います。  それでは、基本計画具体的内容についてお尋ねをいたします。  まず第1点は、この計画の中身に、実はいろんな、先ほど申しましたように265項目でしたか、そういうものが網羅されておるわけですが、その中には、市民の役割、あるいは事業者の役割、そういうものが網羅されておるわけでありまして、そういうものとあわせまして、そういった市民、事業者、あるいは市、それぞれの立場でいろんな盛られた内容の役割を十分に認識をして、そして、計画を積極的に進めていく必要があるんだというふうにうたわれておるわけですね。そこで、市民、あるいは事業者にどういう役割を課しておるのかということで見ますと、内容は省略をいたしますけれども、市民の役割については大体53項目の内容のものが環境要素ごとに挙げられているわけであります。また、事業者について見ますと、事業者の場合は、全事業者共通の役割というものが27項目、さらには、それぞれの事業者ごとに、少ないところで5項目、多いところは21項目の役割が示されているわけですが、こういった市民、あるいは事業者、それぞれの役割を十分にやっぱり認識をしていただいて、そして協力体制、あるいは実施、そういうものを求めていかなければならないわけですけれども、市として行政としてそういった市民、あるいは事業者に対してどういう方法といいますか手だてをもちまして、この基本計画の内容を啓発をしていくおつもりなのか、その点についてもお尋ねをしたいと思います。  第2点目は、ノーマイカーデーの推進についてでございます。  ノーマイカーデー環境課題に果たす役割としましては、省エネルギー、あるいは排気ガスによる大気汚染の防止、騒音の防止、通勤時の交通渋滞の緩和など、こういうものが特徴的に取り上げられると思います。  そこで、このノーマイカーデーに関する事項を基本計画の中で見てみますとですね、第6章の「環境配慮指針」に実は次のように提起をされているわけですね。「市民の役割」としましては、「自動車の使用を控え、公共交通機関、自転車を積極的に利用する」、それから「全ての事業者の役割」として、ノーマイカーデーを設け、公共交通機関等を利用した通勤を奨励する」、そして、「市の役割」として、「職員の通勤や出張等については、公共交通機関を利用する等の周知を」徹底をする、こういうふうになっているわけであります。そこで、ここで市民あるいは事業者のことを取り上げてもなんですから、市の役割としてのノーマイカーデーについて若干指摘をしたいと思っております。  現在、市の役割としての職員の通勤は、現在は、実はマイカーの通勤についてはマイカーの自粛をしてない、こういうことであります。これは担当課にお聞きした内容であります。そういうことであれば、この基本計画の中ですべての事業者の役割としてのノーマイカーデーを奨励をするという気持ちはわかります。わかりますけれども、その以前に、市の役割として率先してノーマイカーデーを推進すべきではないかというふうに思うんですね。もし、これ、ノーマイカーデーを執行部がやるということであれば、私は個人的な考えですけれども、議会側も一緒になってやっぱりやらんばいかんじゃなかろうかというふうに思うわけですけれども、市の役割としてのノーマイカーデー推進に対する考え方、これはどのようにお考えなのか、この点についてお尋ねをいたしたいと思います。  それから、3番目に街路樹と夜間照明についてお尋ねをいたします。  基本計画の第2章の「環境の現況と課題」というのがありまして、「生活環境保全からみた課題」、「日照・照明」についてというふうに取り上げられているわけですが、その内容の文章を読んでいきますと、「夜間照明は動植物の生息・生育環境にも少なからず影響を与えることが知られています。」こういうふうに実は指摘がされているわけであります。  そこで、実は私もかねてから危惧をいたしておりますライトファンタジーとの関係がどうなるのかということであります。ライトファンタジーの期間は、11月から1月−−11月15日から1月15日、約2カ月間、12分の2−−6分の1、時間にしましても24時間のうちで24分の3−−8分の1くらいの時間でしょうか。そういうふうな期間としても短期間、あるいは短時間というようなこともありまして、ここで指摘をされているような、少なからず影響を与えることはないんじゃないかと、少しぐらいじゃっけんがよかろうもんと、こういうことでのお考えなのか、私は逆に、やっぱり小さな問題が積もり積もって今の環境問題に当面をしていることを考えますと、やはりライトファンタジーというのは問題があるんじゃないのかと、実は考えておるわけであります。したがいまして、今回の環境基本計画策定を契機に、樹木に電球をつり下げて照らすというライトファンタジーについては規模を縮小をして、将来的には廃止を検討すべきではないかと思いますけれども、どのようにお考えでしょうか、御答弁を求めたいと思います。  4番目に、道路交通騒音、それから振動測定地点についてお尋ねをいたします。  これも、第2章の「環境の現況と課題」、道路交通騒音というのがございまして、この騒音、振動の測定が市内の5地点で行われているわけであります。計画の中の資料等を見てみますと、平成3年から7年、過去5年間の測定結果等が示されておりまして、いわゆる5地点の騒音、振動とも要請限度は超えていないけれども、騒音については、国道に面しているところは環境基準を超えていると、こういう指摘がされているわけであります。  市内の5地点、どういうところかということで見てみますと、開成六丁目、北部バイパス沿い桃太郎北部店です。「桃太郎」はおもちゃの桃太郎です。これは34号線に面しておるわけであります。それから、208号線に面したところの佐賀土木事務所、それから263に面しておりますJA高木瀬支所、それから、これは市道南堀端西線の鬼丸の社会福祉会館、それから市役所、この5地点で行われているわけですが、国道に面したところということで申し上げますと、桃太郎北部店と、佐賀土木事務所JA高木瀬支所、こういうところが問題になろうかと思うわけでありますが、その調査結果を見てみますと、これは調査は朝、昼、夕方、夜間、こういうふうに4回行われるわけですが、私が申し上げる内容は、朝の6時から8時までが朝というふうに決められておりますから、この時間帯のそれぞれの交通量を申し上げてみたいと思います。  桃太郎北部店がこれは平成7年度の調査ですけれども、朝の時間帯で253台、佐賀土木事務所で186台、JA高木瀬支所で149台と、こういうふうに資料が載っておるわけであります。この、交通量と、私が今から申し上げます交通量を比較をいたしますと、大きな差があるわけであります。したがいまして、こういった騒音、振動の測定地点についての見直しが必要ではないかということで申し上げますが。資料は佐賀県警交通企画課ですか、これが出しております「交通さが」、平成7年の中から抽出をしたものですけれども、「一日平均交差点交通量ベスト20」ということの中から見てみますと、佐賀市内の場合は、佐賀署前が1時間当たりに2,322台、2番目が八戸の交差点で2,290台、森田交差点が2,283、新栄小学校前が2,278、若楠小前入り口交差点が2,271、こういうふうにして、あと平松、国立病院前、袋、片田江、佐賀医大入り口、天神橋、南佐賀、堀立、佐賀工業団地入り口、こういう順位でベスト20があるわけですが、今申し上げましたように佐賀署前につきましては、1時間当たりの平均交通量が2,300台、2位の八戸が2,290台、佐賀市が行っておるこの測定地点との交通量のものを見てみますと、非常に大きな差があるわけであります。したがいまして、やっぱり佐賀市内道路交通騒音、あるいは振動の実態把握をやるということであれば、私が今申し上げましたような交通量の多い交差点、交差点の真ん中ではかるわけいかんわけですから、それぞれ、測点のいろんな測定の仕方については要項等もあっているようですから、交差点付近でやる必要があるんではないかというふうに思うわけですね。市内の5地点の見直しができないとすれば、今までそれぞれ測定をしてきた経過もありますから、それはそれとして継続をしてでも、先ほど申しました交通量の多いところについては、実態把握をするという意味で追加をして把握をする、こういうことはできないものかどうか、この点についてもお尋ねをいたしたいと思います。  以上、2回目の質問を終わります。 ◎助役(野口健)   2回目の質問にお答えいたします。現在の環境課を、環境部門とそれから民生部門に分離、独立させてはどうかという具体的な御提案でございますが、現在進めております組織機構の見直しの中で、これを課にするかどうかは別といたしまして、御指摘のような点につきまして、環境課と現在調整を行っているところでございます。この組織機構の見直しにつきましては、先日、宮地晋議員から介護保険制度の導入に伴う推進体制というお尋ねがございましたが、それと、この環境基本計画の実施の推進体制、こういった点を重点的に検討しながら組織機構の見直しを行っていきたいというふうに考えているところでございます。 ◎民生部長江口光俊)   2回目の御質問にお答え申し上げます。基本計画具体的施策について数点お尋ねがございました。  まず、市民、事業者への基本計画の内容の普及、啓発対策についてでございますが、議員さん述べられましたように、良好な環境を保全し、創造していくためには、市民、事業者、市の3者がそれぞれの立場で役割を認識し、実際に行動していくことが重要でございます。市民及び事業者にそれぞれの役割を十分認識してもらうためには、この計画のことをよく知ってもらうこと、そして推進に参加してもらうことが必要であろうと思います。そのため、市民団体、各種団体、事業所等の代表、学識経験者等を含めました組織として、仮称でございますが、佐賀市環境基本計画推進委員会をつくるべく準備をいたしております。このほか、普及、啓発対策として当計画書の概要版を出したところでございますが、8月には市報の特集号を出してお知らせする予定でございます。また、各種団体への説明をしていくことも考えております。9月28日には、当計画の推進を図るため、環境シンポジウムの開催を予定しておりまして、ただいまその準備を行っているところでございます。 それから、2点目の市の役割として率先してノーマイカーデーの推進をしたらどうかという趣旨の御質問でございます。以前取り組んで、現在はやめている状況でございますけれども、この取り組みについては、今回策定しました基本計画の大気汚染防止対策の取り組みとして考えられることを挙げているもので、二酸化炭素の削減とか、地球温暖化防止の一環としても考えられますので、検討してまいりたいと思っております。  それから、3点目の街路樹と夜間照明についての御質問でございますが、樹木にも生活サイクルといいますか、生態サイクルといいますか、そういうサイクルがございます。ただ、常時サイクルを変えるような環境の変化を与えるというのではなく、一時的な変化で影響があるとは考えにくいとは思われますが、専門家の意見を聞きながら環境課としての考え方を出していきたいと思っております。  それから、4点目の騒音、振動の測定関係についてでございますが、本市では昭和47年から騒音、振動の測定を行っております。測定地点の選定につきましては、佐賀県の実施要領に基づきまして、継続的に実施をいたしております。一般環境騒音2地点、自動車騒音5地点については、いずれも道路に面する地域であって、都市計画の用途地域別に比較的住居の多い地点を選定するとなっております。自動車騒音については、自動車の走行の音を測定するもので、交差点など、信号機の音や、発信音が入る状態での測定地点は避けることになっております。現在、7地点を継続的に測定しておりますが、住居地域の変更もありますので、ことしから委嘱をしております騒音・振動調査専門員、これは佐賀大学の前の学長の高田先生をお願いしておりますが、の意見もお聞きし、議員御提案の実態把握の観点から、測定地点の増加を考えていきたいと思います。以上でございます。 ◆(川崎辰夫議員)   それぞれ答弁をいただきましてありがとうございます。  3回目の内容につきましては、要望ということで申し上げておきたいと思いますけれども。  一つは、実は基本計画具体的内容、4項目質問をいたしたわけでございますけれども、実は、民生部長さんがすべて答弁をいただいたわけであります。  質問項目、ノーマイカーデーの推進、あるいは街路樹と夜間照明、これにつきましては、私、民生部以外の部局が担当をしていい内容ではないかというふうに思っておりますが、これにつきましては、ヒアリングの折に環境基本計画策定については環境課が事務局なんで、答弁はすべて民生部の方でやりますという通告をいただいておりますから、それに私も了解はしてはおりますけれども、ふと気がかりになったことは、環境基本計画事項だからということで、平たく言いますと、何でんかんでん環境課におっかぶせてしまうということになりゃせんかなという心配をいたしております。まず、そういう心配が老婆心に終わることを私は願っておりますけれども、幸いに基本計画実現を目指しての中で、全庁を挙げての庁内調整会議等も設置をされるようでありますから、そういうものを十分に活用されて、ひとつ環境基本計画の事業の推進を図れるように要望をいたしたいと思います。  それから、1回目で質問をいたしました実施計画財政計画の問題です。財政計画につきましては、6月議会でも国の財政構造改革、そういうものとの論議の中で、地方財政も影響を受けて、これからどうなるのかという論議が若干されましたけれども、そういうものも絡んでくるだろうというふうに思いますけれども、どうかひとつ早くこの実施計画−−それぞれの実施計画を立てられて、ひとつ内容の提示をいただきたいというふうに思いますし、そういった実施計画と、それに伴う財政計画、それがあってこそ、いわゆる計画が絵にかいたもちにならないわけでありますから、ぜひともひとつ早急な提示をお願いをいたしたいと思います。以上申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 ○議長(光武重一)   以上で通告による質問は終わりました。  これをもって、市政一般に対する質問は終結いたします。 △議案に対する質疑 ○議長(光武重一)   これより上程諸議案に対する質疑を開始いたします。  質疑の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 ◆(山下勝議員)   ただいまから通告いたしております第67号議案 平成9年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)、歳出2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、19節負担金補助及び交付金、細節鍋島土地区画整理事業関連助成金、このことについて質問いたします。  まず、一番最初に指摘しておきますが、今申しましたように、細節の方では鍋島土地区画整理事業関連助成金となっておりますけれども、実質は高等裁判所に控訴する訴訟の一部、いわゆる600万がこの実態でございます。形の中では、これから関連事業がどんどん行われて、それに対する助成というような意味にとれますけれども、この点について質問いたします。  まず、二つの点から質問の論旨を広げていきます。  まず最初に、今回600万予算計上されたきっかけは、嘆願書が出てまいりました。その嘆願書が600万の大きな要因になっとると私は判断します。議会の方に来まして、文書棚の中で嘆願書を見ましたが、非常にびっくりいたしましたので、この点について、まず質問をいたします。  平成9年の4月25日に、佐賀地方裁判所から鍋島土地区画整理組合の敗訴の判決があった。判決は全く一方的で納得できない。市の御意見も拝聴した上で控訴いたしました。中略。鍋島区画整理組合は、既に平成2年9月30日に知事の認可を受けて解散しており、全く組合としては負担能力もございません。どうか、私たち組合員の窮状を御賢察くださいまして、できるだけ御援助を賜りますよう嘆願申し上げます。これが文面でございます。平成9年5月21日の日付になっております。あて名は佐賀市議会議長さんです−−様です。  一番先に私、奇異に感じたのは、この文の中で、「市の御意見も拝聴した上で控訴いたしました」と明記してあります。何月何日に、どなたにこの関係者の方がお会いになって、どういう判断を−−市としての判断をされたのか、それによって控訴したというふうな意味にとれます。その裁判に対するアドバイスまで踏み込んだ話をされたのかどうか、高裁で控訴して負けたら最高裁まで上告するというような意気込みだったそうでございますが、もし、高裁で敗訴の場合には、金額は別にいたしましても、訴訟費用としても、そのときにも最高裁に上告するときの費用を負担するお考えがあるのかないか、これだけで終わりなのか、この点もはっきり御返事いただきたいと思います。  判決の主文の中で−−これ資料をもらいました。被告、鍋島土地区画整理組合は、原告に対し1億8,790万円及びこれに対する昭和63年11月22日から支払い済みまで年5歩の割合で金利を支払えとなっております。全く厳しい判決であります。もし、この高裁で判決が二、三年かかる、あるいはまた、事実関係で、この判決の内容ははっきりしてるようでございますが、また敗訴になれば年5歩の計算で大した金額になってまいります。普通、刑事事件であれば、新しい証人が出たとか、新しい無実を証明するような証拠が出た場合には逆転することが考えられます、たまたまありますけれども、民事の方ではなかなか、厳しい一審の判決が覆るということはなかなか難しいというような話もよく聞きます。  新聞報道によりますと、原告の建設会社は鍋島土地区画整理組合に、佐賀商工会議所から派遣された元課長を通じ1億9,000万円を支払った。しかし、同組合が同じ土地を別の会社に売却したため、建設会社はこの土地を取得できなかった。土地代1億9,000万円の損害を受けた。元課長は、詐欺罪で懲役5年の佐賀地裁の一審の判決に服して、現在入所中でございます。別の不動産業者も、また、この課長や商工会議所を相手に損害賠償を求める民事訴訟を起こしておるようでございまして、佐賀地裁で間もなく判決が出ると言われております。  嘆願書には平成2年9月30日、知事の認可を受けて解散したとあるが、佐賀地裁はこの土地代金が未払いになっておるので、解散したとは認めない。この判決を受けて、とりあえず嘆願書に署名されました12名の方や、その他の組合の役員の方で、どういうような善後策を講ぜられ、また、組合員約220人おいでになるようでございますが、その対策−−その方々がどう対策を立てられたのか、そういう相談に市の方でどういう形で関与していかれたのか、この点もお尋ねいたします。  特に、区画整理組合が佐賀市内でいろんな−−何カ所でも土地区画整理事業が行われております。この印刷物を見ましてもたくさんありますが、その中には大体、事務局長は市のOBの方が−−課長をやめた方ですね、そういう方がそれぞれの区画整理組合の事務局長となって、事務的な応援、アドバイス、助力、協力、そういうことをなさっておりますが、この鍋島区画整理の方にも佐賀市のOBの方が行かれたのかどうか、そういった点を含めまして、市の方で責任を感じたから訴訟の費用のうちの600万円を助成するようになられたのか、その真意をですね、お尋ねいたします。  こういう大変な問題でございます。長い間のことで新聞紙上にも報道されておりますので、議員の皆さん方もあらまし御存じだと思いますけれども、これは佐賀市として安易に取り扱ったら大変なことになるんだろうというのが、私たちの新緑風会の議員さん全部の心配でございます、考えでございます。今まで2回勉強会をしました。きょうも20分程度話をしました。非常に心配なのは地裁の判決が出たのがことしの4月25日です。嘆願書がすぐその後の、一月しないうちに出た、5月21日に出ております。6月議会にこの600万の議案が送付されました。6月の議会が6月12日にあっております。600万の補助金について議案として出されたのは、いつ決断されたのか、その点だけですね、はっきりしていただきたいと思います。判決が出てから議案ができるまで、一月余りの短期間の方に決断されたのはよくよくのことだと思います。今申しましたように、7年も8年も前からのことでございますので、かねがねの腹ごしらえはあったと思いますけども、こういう点について、どういう形の中で、どういうなんで、今後のこの鍋島区画整理組合の方に対応していかれるのか、その点だけ、まず1点だけ質問申し上げます。  2点目でございます。この補助金の出す根拠は、おたくからもらった資料もあります。あるいはまた、この地方自治関係実例判例集の中にもはっきり書いてあります。私もこの間、また新しく買ってきました。私が議員になったときは半分ぐらいの厚さでしたけれども、今、こんなに厚くなっております。それだけ全国の地方自治体からいろんな問い合わせがいった結果がここに書いてあります。
     大分見ましたけれども、土地区画整理事業に関するような問い合わせの件は一件もあっておりません。全国で問題になっていないようです。非常に苦慮いたしましたが、基準によって−−この600万を計上された地方自治法は−−はっきり当局の資料にも載っておりますけれども、第232条の2の「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」と、この条項によって600万が計上されております。今度の場合ですね、地方自治法上、今申しました232条の2の規定に基づく公益上必要があるかどうかが、この補助金を計上する大きな視点でございます、ポイントでございます。  ここに行政実例が何カ所か上がっております。昭和45年9月、神奈川県の監査事務局長から問い合わせに対して、自治省の行政課長の回答が載っております。この佐賀市の場合とよく似ていますので、ちょっと読んでみますが、「予算に計上されていない事業に対し補助金を交付した場合、これが客観的に公益上必要と認められるものでも、「公益上必要があるかどうか」につき議会の認定を受けていないものとして、行政実例に照らし適切を欠くものとして解してよろしいか。また、このような場合事前に議会の認定を受けるものとすれば具体的にどのような手続によるべきか」と、これが第1点です。  2点の質問事項は、「予算計上の範囲内において、執行の際に補助対象事業、補助金額等が具体的に決定されて交付される補助金(多数の団体を対象とし、申請に基づき必要性を勘案して交付決定するもの)は、具体的決定の際に議会の認定を受けるものとなるか」こういう質問が出ております。  答えとして1問の方には、「予備費の充用によって補助金を支出することについての議会の適否の認定は、決算認定等にあたり行なわれるべきものとする」と書いてあります。  2番目につきましては、「予算審議の段階において包括的になされるべきものと解する」と、議会の承認が必要だと書いてあります。だから今度予算出ております。  今度の場合は、正直申し上げて、議案の中身のように、開発事業の助成金であればこの予算を受けて、鍋島地区の該当地区の予算、書いて発展策はこういうことをします、こういうこと事業します、こんな金を使いますという形になりますが、今度の場合は、今申しましたように、裁判の費用の一部として600万円出すわけです。裁判は何年かかるかわかりません。高等裁判所であれば恐らく2年ぐらいかかるでしょう。3年かかるかもわからないという、そのときに、決算段階で審議の対象にするのは、ことしこの議会で通せば、年度は明年3月までです。5月の出納締め切りまで見ても次の決算委員会にこの案件の効果がどうあったか、どう使ったかというのが出てくるはずですが、裁判の費用ですので、これはちょっと出ないんじゃないかと思います。  それから、次の段階では、予算の審議の段階で審議されるとなっています。これが議会に対する一つの、執行部と議会との役割の大きなポイントです。だから、この問題は所管の総務委員会で審議されますけれども、私たち自身は本当の資料がわからないから、わからないんです。ただ、勉強会を2回いたしましたが、判断資料として関係書類の提出をお願いしたところ、判決の主文だけいただきました。相手の名前はプライバシーの問題で伏せてあります、これやむを得ないと思います。これだけ出て、我々は総務委員会で審議されるわけでございます。これから、総務委員の方々が大変御苦労なさって判断をされると思いますけども、その点についてですね、当局の方の、本当の出し方についてですね、これでいいのかというのが私も疑問に持ちます。実際は訴訟費用ですけども、名目はそうなっとるわけ。これでいいのかという問題出てきます。  それから、もう一つは、この裁判費用になすことが、公益上必要であると認める根拠は何かということです。この点だけですね、非常に大事なことでございますので、御答弁をお願いします。  非常に問題がデリケートな問題になってきますが、なぜ私がこういうことを申し上げるかといえば、ここでこういう論議をしなければ普通の市民の方にはよくわからないと思うんです。新聞報道は盛んにされております。これがもし裁判で逆転して勝てばいいんです。もし敗れたとするならば、先はど申しましたように、莫大な金利の金額がなってきます。その場合にどういう負担をされるのか、大変なことだと思います。そのときに、佐賀市が600万を補助したことが一つのきっかけになって、あんとき一生懸命あんたたち応援してくいたろうもんと、そいけん裁判したばんたと、そういうような飛躍した論議になった場合に市の方がどういう対応をされるのか、3年後、五、六年後になると思います。そのときには、ここにおいでになる皆さんは、この席には恐らくおいでになりません。定年退職ですね。もし、残るとするなら若い部長さんがおられます。この方は6年か7年は、まだ定年まで相当あるようですので、この方だけははっきり覚えておられると思う。その中に、市長さんだけは可能性があります。公選ですから、元気ですから、健康ですから、人気も人一倍おいでになりますので、あと3期もすれば12年、結構できると思います。できられると思います。  そういう面から考えて、後々になって当時の議会は何しよったかと、うのみしたかというような社会問題になったときには、我々がこの議会でこういう論議しましたよということが私は一番大事なことだと思います。そうすることにおいて議事録に残ります。私の質問に対する答弁が、市長さんからの答弁が出てまいります。それが永久に議事録として残ります。後年の有力な証拠になると思いますので、あえて、にが口でございますが、質問したわけでございます。  まず、第1回の質問はこの程度でやめまして、市長さんの率直なお考えをお聞きしてから、2回目の質問をいたします。 ◎総務部長(久米康夫)   山下勝議員さんの議案質疑に対しまして、ちょっといろいろ事務的なこともありますので、市長さんという御指名でございましたけれども、私の方からまず御答弁をさせていただきたいというふうに思います。  まず、今回問題になっておりますのは、鍋島土地区画整理組合にかかわる問題でございます。この鍋島土地区画整理組合の設立でございますけれども、昭和56年の2月の6日に、まず知事の認可を得ておりまして、平成2年の9月の26日に最終的な清算事務の決算報告書の、これも知事の承認を得ておりまして、これで一応事業が終わったわけでございます。全体的な事業費につきましては、トータルで約67億1,000万の事業費を要しているようでございまして、そのうち、大体佐賀市の補助金として、4億強、4億2,000万程度を出して、支出をいたしておるわけでございます。  ところで、議員さんの御質問がございました、まず、現在の鍋島土地区画整理組合、これは裁判−−民事の裁判で一応、清算法人という形での存続が言われているわけでございますけれども。ここからの、まず嘆願書の件についての御質問でございます。  この嘆願書の中で、市の意見を聞いた上でということが書いてあることについてのお尋ねであったわけですが、これは5月の7日の日に、先ほど議員さん申されましたように、4月の21日でしたか、その裁判が、一審の判決があっておるわけであります。それを受けまして、あと5月の7日にまず、組合の元清算人の方々が市の方にお見えになっております。そして、いろいろお話がされたわけでありますけれども、このときには、私の方といたしましては、清算人さんのまだ話が−−自分たちの中でどうしようかというお話がまだ決まっていなかったわけであります。それでまず、皆さん方でよく話し合ってくださいということを申し上げておるわけでありまして、また、敗訴をしても、組合か敗訴になりましたら、組合員全員の皆さん、いわゆる220名程度組合員さんがいらっしゃるわけでありますが、この220名の全員の皆さんに、やはり損害というか、損害金の賠償責任が及ぶというようなことを申し上げたところでございまして、こういう点についてまず、組合員の皆さんに、皆さん方できちっと説明をしていただきたいということを申し上げたところであります。  また、そこの中で訴訟をするかどうかということにつきましてはですね、訴訟をするかどうかということにつきましては、皆さんでよく相談をされて、弁護士さんとまず相談をしていただいた方がよいといった、こういう意味のことを申し上げたわけでありまして、訴訟を、いわゆる控訴をしなさいとか、それに対して補助金を出しますよとは、この時点では−−嘆願書の時点では全くまだ申し上げておりませんでした。   (「勉強会のとき、そがん言わんやったろうが。勉強会の説明と違うやっか」と呼ぶ者あり)  それで、後また清算法人としての組合に対する助成の考え方でございますけれども、これにつきましては、あくまでも今回限りの措置とする考えでございまして、この件につきましては、ちょっとけさ方でございますが、清算人さんでございます代表の方と連絡をとりまして、その補助金−−助成金の交付に当たっては、この助成は今回限りの措置であるということについて、文書で確約を交わすということの確認をとったところでございます。この件については、けさのことでございます。  それから、組合員に対する対応でございますけれども、これは、先ほども申し上げましたように、一応土地区画整理組合といたしましては、知事の承認を受けまして解散となっているわけでございますけれども、民法上、清算が終了していないときには清算法人として存続をしているということになるわけでありまして、これは、そういうことでその組合員さん自身を解散時にとらえるのか、初めに−−一番最初に設立のときにとらえるのか、解散時にとらえるのか、いわゆる訴訟をされたときにとらえるのかですね、その辺がちょっと明確でございませんでしたので、この点については今、県に問い合わせ中でありまして、その結果を待ちまして、清算人さんから−−その清算の代表の方から組合員に対しまして説明会等が行われるようになっているわけでございます。  それから、いわゆる助成金を出す考えを持ちました真意といいますか、それと議会への御相談等についての御質問であったかと思いますけれども、この件につきましては、鍋島土地区画整理事業は佐賀医科大学の設置に伴います学園都市づくりを目指した本市のまちづくり事業の一環として計画の段階からかかわり合いを持って、先ほども申し上げましたように補助事業については4億2,000万程度の補助もいたしておるところでございます。現在、組合は解散をいたしておりまして、実態がないわけでありますけれども、民事の一審では債務が正当であるとして、民法上清算法人として債務を支払うよう命じられております。このために控訴をされたわけでございます。その控訴の費用を援助をしてほしい旨の御要望がございまして、検討の結果、先ほど申し上げましたように、公共事業に関連したものとの判断から必要とされる600万円について助成をするものでございます。  それから、大きな2点目で法的な根拠という御質問であったかと思いますけれども、補助金交付の法的根拠につきましては、これは先ほど議員さん申されましたように、地方自治法第232条の2でございまして、文面については、先ほど申されたとおりで、ここで問題になりますのは、「その公益上必要がある場合においては」という文面になるんではないかというふうに思います。この公益上必要であるか否かにつきましては、当該地方公共団体の長及び議会において、いろいろな事例に即して認定をすることになっているわけでございます。しかしながら、今回のケースに該当する全く同じような事例というのが、ちょっと見出し得ていません、現在のところ。いろいろ検討いたしました結果、市はこの事業の推進に、先ほども申し上げましたように、当初からまちづくり事業の一環として携わっていたことや、今後の区画整理事業の推進に与える影響が大きいこと、地域住民に及ぼす影響などを勘案をいたしまして助成をすることとして、今議会にお諮りを申し上げたところでございます。  その補助額につきましては、控訴費用として約732万円が必要でございます。そのうちの収入印紙代ほか132万円については、清算人の皆さんで御負担をするということでございましたので、残りの600万円について一応助成をするという考え方を出したわけでございます。  確かに、21日ですか、5月の、嘆願書が出されまして、大変、短期間のうちに決断を迫られたわけでございますけれども、この件につきましては、そういうことで市長査定後ぎりぎりまでですね、議会に送付をいたしますぎりぎりまでいろいろな面から検討をさせていただいて、今議会にお諮りをするということでお願いを申し上げたところでございます。以上でございます。 ◆(山下勝議員)   今、どうも総務部長の答弁聞きながら、隔靴掻痒の感がいたします。  まず、重ねて質問します。私は、市の方でたくさん区画整理事業が行われております。そこに事務局長として課長のクラスの人が行っておりますがという話もしましたが、そのことには触れてありません。この鍋島区画整理の方にも行っておられることは間違いないですね。これははっきり申し上げます。平成3年6月16日の読売新聞のコピーです。中身は書いてありますが、今触れました市の派遣の職員のことについて触れます。当時担当していた整理組合の元総務課長は、実際に確認した証書は私の字と違うと話しております。この方、総務課長は、聞くところによれば、市の派遣した職員の方ですね。私は、判決文を見ておりませんのでわかりませんけども、この総務課長さんの返事は、振れているようで−−振り子のように右、左に振れたような発言があっておるようでございますが、今申しましたように、判決を見ておりませんので我々はわかりません。  市長さんにはっきりお尋ねします。この判決は全文お読みになったと思うんですが、お読みになったならば、御感想をお願いします。読んでなければ、御多忙ですからやむを得ないと思いますけども。最終的に600万の予算する、決断するのは市長さんの判です。この件だけ一つですね、市長さんの方に御回答をお願いいたします。  それから、清算人の方々の名前が陳情書に12名列記してあります。先ほど触れましたように、陳情書には、もう既に知事さんの認可を受けて解散したからありませんと、金もありませんと、能力もありませんということを書いてありましたが、そういう実態をどう解釈されておるのか、法的に清算事務が済んだから、解散したから清算人の方は一応、まあ、清算が済んでから何カ月か知りませんけれども、普通は解散してしもうたときに終わるわけです、任務は。今度の場合は、未払いという金が1億何千万あったから、まだ解散と認めないというのが裁判所の判断です。これが大きなポイントです。これについてですね、そういう600万を出す相手の方が、今、費目の中でいろいろ申されましたけども、実質は訴訟費用でしょう。訴訟費用でどういうふうな形で処理されるのか。今申しましたように、これ、市長の判断で、補助金は任意にできます。何々大会を急にするようになりましたから、補助金を何百万出してくんさい、50万出してくんさいという陳情出ます。市長さんがそれは、その大会の趣旨からいって、適当だと思えばお出しになっても結構です。今もこういうふうに議会に出ております、何もなんは出ておりません。ただ、今度の場合、聞くところによれば、間接的に、この鍋島地区の問題については、もう今度600万で終わりですと、あとは出しませんという話が一部間接的に耳に入りました。どんな書類を使われますかと聞いたら、覚書を取り交わすからというような話も漏れ承っております。もやもやした発言の中でのなんですので、あえて取り上げませんけれども、少なくとも、もっとこの新聞に書いてあるように、平成3年6月16日の新聞に指摘されておるんです。何年たっていますか。この間に何らかの形で、市の方で指導する、あるいはアドバイスを与えるというような処置をされとったなら、もっと変わった情勢になっておるんじゃないかと思います。片側で刑事事件が入っておりますので、絡んでおりますので、あえて申しませんが、行政の中での指導という形は、当然、事務局長を派遣したという形の中で、何らかの責任を問われたために600万という金を出したんじゃなかろうかという考えも一面出てきますが、その点どうですか。全然関係ありませんと、600万、これで最後ですよと間接的に聞いたことが本当になりますかどうか、この点ですね重ねてお願いします。  ちょっと、先ほどちょっと漏れましたけれども、清算人の性格はどういう形でされるのか私もわかりませんけれども、こういうような形で、表面たまたまこういうものが取り上げてまいりましたので、市民の関心を持ってもらわなきゃ困ると思います。公金です。安易な形で底辺で、いろんな動きの中で出てくるということは大変なことだと思います。今申しましたように、この補助金は、訴訟費用であれば、明年の決算期には間に合いません。何年先になったときには、もう皆さんの中で何人おいでになるか、おやめになる方もおいでなると思う。そういう形の中で、本当に大事なことは、議会の中でどんな審議をしたか、どんな議会の当局の答えが出てきたのか、そういうのが一番ポイントだと思います。  私は、後で申し上げますが、この行政実例の中に載りますように、今度の件は自治省の方に問い合わせしていただいて、自治省の見解をはっきりお尋ねしていただきたい、これは強く要望します。問い合わせしてください。そうして、初めてその返事が来たときに私たちは納得した形の中で話をしてみたいと思います。  あえて申し上げますが、派遣した事務局長の責任問題が問われたことがあるのかないのか、それが大きなポイントで、600万出したという形になるんじゃなかろうかという話を聞いたことがあります。こんなこと言えば、言う私がひょっと変なふうにせんさくされたら困りますが、税金です、600万は。一応金は入っております、4,500万、寄附したけんが、その中から出すとはよかやっかいという話も聞いたことがあります。それとこれとはまた別だと思います。その件についても、市長さんがどういうお考えなのか、これはもう、あえて質問はこれで終わりますので、市長さんの誠意のある御答弁をお願いしまして質問を終わります。 ◎市長(西村正俊)   お尋ねの件に関しましては、先ほど総務部長が事務的な立場で御答弁申し上げたとおりでございますけども、最終的な決断は、これは随分部内でもいろんな論議をしたわけであります。補助金を出すことについての可能性の問題を含めて議論を交わしました。予算でございますので、予算査定の中に当然問題として上がりますけども、総務部財政課を間に挟んだ予算査定の中では結論が出ませんでした。保留いたしまして、ぎりぎりまで検討を続けてまいりまして、最終的に私がやむを得ないという判断でこの600万の、予算書の最終段階で実は上げさせていただいた、そういう経緯がございます。これは先ほど総務部長が答弁したとおりでございます。  それから、職員の派遣との関係があるのではないか。市のOBを派遣したから、そういうしがらみと申しましょうか、関係があってこの600万円の補助金を出した、あるいは出さざるを得なくなったのじゃないかと、そういう御趣旨の御質問でございましたけども、これは全然念頭にございません。現職のままいっているわけではありません。退職した職員が、そして、経験の深い職員が組合の方に雇用をされていったわけでありますので、そのことについては、全然、検討の中でも問題にもなりませんでしたし、そのことは頭にございません。それははっきり申し上げておきたいと思います。  今回の判決につきまして、全文を読んだかという話でございますけども、全文を読ませていただきました。これは、組合の使用責任を問われて、組合が支払わなくてはならないという判決になっているわけであります。その使用責任、使用者の側の不当行為、詐欺行為があって、そしてこのような大きな金がどこに行ったかわからなくなったという、そういう問題がありまして、組合の使用者責任を問われて、組合の方が敗訴をしているわけであります。その点につきましては、裁判の内容でございますので、私がここで一々批判するわけにはまいりませんけども、使用者責任ということになれば、本当に使用者であったかどうか、この判決文の中でも問題になったお2人の方がいらっしゃいますけども、特に今、刑事事件で判決が出ております方につきまして、これは派遣職員というふうに判決文の中でも書いてありまして、それが本当に使用者として、使用者と考えられるのかどうか、指導してもらうために派遣してもらったとなっているわけです、判決文の中にもですね。それを使用者責任として問われるということについて、私は若干疑問を感じないわけではありません。しかし、これは判決でございますので、裁判の内容をここで批判するというわけではありません。ただ、私は判決文を見て、非常に内容的に納得できない点があるわけであります。かといって、先ほど総務部長が答弁いたしましたように、控訴するかしないかの判断は、清算人皆さん方が相談をして決めてくださいよということは繰り返し申し上げたわけであります。そして、そのことは時間の問題がありますから、早く弁護士さんのところに行って、よく弁護士さんの意見も聞いて決めるべきですよということを、その際に私の意見としても申し上げたわけでありまして、市の−−私の方から、私が控訴しなさいと、だからその責任上600万を出したやないかと、いうことは全然関係ありません。そのことははっきり申し上げておきます。 ◆(山下明子議員)   通告に従いまして、第67号議案 平成9年度佐賀市一般会計補正予算について、2点質問いたします。  第1に、第3条地方債の補正について。今議会の一般会計補正予算額4億8,636万8,000円のうち、歳入の41%を占める市債のあり方について改めて伺います。  現在一般会計の市債残高は、7年度末で約426億円、8年度末では約480億円に上り、市の予算規模に匹敵するものとなるということは3月議会の一般質問でも指摘していたとおりです。国は補助金カットの一方で、地方単独事業については借金してでも進めよという、いわば630兆円の公共投資計画のツケを地方自治体に負わせる形で乗り切ろうとしています。今回の補正予算の中でも大きな比重を占めている兵庫のクリーク公園整備事業1億7,158万円のうち、市債が1億3,390万円、松原川環境整備事業の補正7,600万円のうち、市債が6,840万円という形にあらわれています。両方に共通するのは、地域総合整備事業債が充てられていることですが、市が優良債とよく言われているゆえんは、地総債のうち特別分とふるさとづくり事業分に採択されたものについては、元利償還金の一部が、その市町村の財政力に応じて地方交付税の基準財政需要額に算入されることになっているという点で、これはこれまで市も説明されてきました。  そこで質問ですが、第1に、借入後の元利償還金についての実際の交付税措置はどのようになっているのか。第2に、市債残高がふえてきた理由の一つに、この地総債を活用しての単独事業を推し進めてきたことがあると思いますが、市債残高のうち、地総債分の残高はどの程度になっているのか。第3に、地総債を含めて各年度の元利償還金のうち、交付税措置はどの程度あるのかという点についてお答えください。  次に、第2款総務費、1項総務管理費、7目企画費、19節負担金補助及び交付金の佐賀地域大規模研究施設整備調査負担金120万9,000円について伺います。  この項目については、当初予算でも指摘し、反対しておりましたが、当初で412万円組まれていたのに加えて今回120万円が加わっているわけですが、負担金が当初に加えて組まれた経過と、この佐賀地域大規模研究施設整備調査の内容についてお答えください。内容については、最近の新聞記事の中で、佐大と佐賀医科大を中核にした、医療、福祉分野での情報、高度技術研究の拠点形成などが考えられているようですが、実際の調査の取り組み方、体制、タイムスケジュールなどについてお答えください。 ◎総務部長(久米康夫)   山下明子議員さんの67号議案中の地方債の補正についての御質問にお答えをいたしたいと思います。  まず、第1点目の地域総合整備事業債の元利償還金の交付税措置はどのようになっているかという御質問にお答えをいたします。  今回の地域総合整備事業債の元利償還金の交付税措置、つまり、元利償還金のどのくらいが交付税算定上の基準財政収入額に算入されるかという御質問であったかと思います。これにつきましては、いわゆる起債充当率75%の通常分については、元利償還金の約47%、財源対策としての充当率15%分については、元利償還金の100%が交付税算入されることになっているわけであります。つまり、通常分の75%と、財源対策としての15%、いわゆる90%が地総債の交付税措置に−−充当率になっているわけであります。  それから、2点目の地域総合整備事業債の残高はどの程度かという御質問でございますが、いわゆる地総債の残高は平成7年度末で136億円ございます。平成8年度末で145億円となっておりまして、一般会計全体の市債借入残高のおよそ3分の1が地総債となっているところでございます。  次に、3点目の地域総合整備事業債を含めまして、各年度の元利償還金のうち、交付税措置はどの程度あるのかという御質問でございますが、平成7年度の元利償還金の分析結果で申し上げますと、7年度の元利償還金は繰上償還分を含めまして36億8,000万円でございます。そのうち、交付税算定上の基準財政需要額に算入された額は、14億9,700万円となっております。つまり、元利償還金の4割程度について交付税措置があったということになるわけでございます。  次に、2点目の質問、同じく第67号議案の中で、企画費に関します佐賀地区大規模研究施設整備調査負担金についての御質問にお答えをいたします。  今回、負担金増額を提案をさせていただいた佐賀地域大規模研究施設整備調査事業は、学術研究施設の整備の可能性について、これは県が主体となって行いまして、その事業費の2分の1を佐賀市が負担するものであります。この負担金につきましては、当初予算に412万円をお願いをいたしておったところであります。しかしながら、調査内容がいろいろこう複雑でございまして、そういう関係から、事業費の確定に時間を要しまして、県と市の予算編成時期の違いなどもありまして、最終決定額が市の当初予算に間に合いませんでした。そういうことで、今回の補正をお願いしたような次第でございます。  事業の経過ですけれども、佐賀市は平成4年度に佐賀、福岡の両県で策定をされました九州北部学術研究都市整備構想の中で、産・学・官の総力を結集した学術研究都市づくりを目指しておるわけであります。これは、九州北部地域、いわゆる北九州、宗像、それから飯塚、福岡、筑紫、久留米、鳥栖、そして佐賀の−−これ久留米、鳥栖は一つの地域ですね。そして、佐賀の7地域が、それぞれが有します都市機能を生かしながら、学術や研究開発機能の集積を高めまして、科学技術や研究開発等、産業活動の相互連携を活発化するとともに、快適な研究環境や生活環境を整備をいたしまして、それぞれネットワーク化を図りながら、広域の学術研究都市の整備を行っていくものでございます。この整備を推進する地域といたしまして、平成7年3月に地方拠点法に基づき承認をされました佐賀地方拠点都市地域基本計画の中で、鍋島東地区に位置づけを行っているところでございます。  調査内容でございますけれども、まず、九州北部地域並びに佐賀県内におけます産業及び研究開発の現状と課題の抽出を行いまして、これに基づき考えられる研究施設の検討を行うことにいたしております。具体的には、マイクロマシン開発や半導体加工、医療工学など幅広い先端的な科学技術を用いた研究分野、範囲や施設計画、運営形態、事業の見通しなどを調査をすることにいたしております。さらに、建築物や設備の概要及び概算経費、運営経費の検討、それから、事業支援のネットワーク等について調査を行いたいと考えておりまして、調査の期間は本年度いっぱいを予定をいたしております。  なお、この調査の実施に当たりましては、検討委員会を設置をし、進めていくことにいたしておりまして、その構成といたしましては、佐賀県、佐賀市、九州大学、佐賀大学、佐賀医料大学や九州工業技術研究所、また、民間企業等を予定をいたしておるところでありますが、具体的な構成メンバー等についてはこれからの検討になろうかと思います。以上でございます。 ◆(山下明子議員)   2回目の質問をいたします。  まず、地方債についてですけれども、全体として、元利償還金の4割ぐらいが交付税措置されているというふうなことでしたけれども、交付税措置という形で、いろいろなことが補助金カットして交付税措置しますと言って、それが本当にされているのかどうかといったような心配がいろいろなところでも出てきておりますけれども、こういう場合もどうなっているのかという点が非常に心配になっているわけです。今後の問題で、借金の償還ですとか、利払いの増加など、財政運営が心配される中ですけれども、改めて次の3点について伺います。  第1に、地方債そのものをどのように考えておられるのか、優良債とはいってもやはり借金であるということも含めてですね。  第2に、将来の公債費率をどのように予測されているのか。  第3に、毎年度の歳入予算に占める市債の額、いわゆる市債依存度が平成2年度の6%から平成7年度で18.1%と、3倍化しているということを3月議会でも指摘しておりましたけれども、今後どの程度で考えていかれるつもりなのか、これらの点での市の見解を求めます。  二つ目の、大規模研究施設整備負担金については、これからいろいろ調査をしていくといったことですけれども、いわゆる学術研究都市構想のとらえ方という点でどうなのか、再度伺いたいと思います。これまでも再三指摘してまいりましたけれども、この学研都市構想というのは、筑波の学研都市は国の事業ということで進められて、これは別としても、その後の関西文化学術研究都市構想が発表されて19年、そして、関西学研都市建設促進法が制定されて10年経過する中で、それが破綻しているというのが明らかになっています。特に、この学研都市構想が民活中心で、例えば進出企業も施設も具体的に決まらないままに先行投資をしていく、よそから来てくれるのを待って整備をするという、そういう呼び込み方式をとってきたために、地方自治体の体力を超えた開発計画が押しつけられているということや、計画の成功の見通しがなくなった今になって、国も、民間も開発の負担だとか、失敗の責任も負わずに、すべて地方自治体に背負わされようとしているという現実がございます。地元では計画の見直しを求める声が広がっているようですけれども、こうした前例があることを踏まえて、さらに今議会でもいろいろ出てきました、国の財政構造計画ですとか、いろんなことで補助金の問題も見直されようとしている。国との関係では財政的見通しが立ちにくいという状況もあるということを踏まえて、この事業をどういう立場で取り組んでいかれるのか。県の事業で、市が2分の1だというふうにあっさりとおっしゃいましたけれども、関西の場合でも一たん走り出したらもうこれは法律に基づいてやっているから引き返せないという名目でずっと突き進んできているわけですから、そういうことでなく、問題があればリアルにとらえて見直すことも、やめることもあり得ると言えるのかどうか。私は、こうした大型プロジェクトが走り出したらできるまで雪だるま式に膨れ上がる一方で、その財政的なツケが市民の福祉や暮らしだとか、あるいは子供たちの教育を圧迫することが絶対にないようにという立場からぜひ市の見解を求めたいと思います。 ◎総務部長(久米康夫)   山下議員さんの2回目の御質問にお答えをいたします。まず第1点目の地方債の関係について、地方債そのものをどのように考え、活用しているかという御質問にお答えをいたします。  まず、地方債そのものについては、例えば施設整備に対しましてその一部の費用に市債を充てるということは、将来にわたりその元利償還金を、施設を使用する住民が負担をしていただくことであり、理にかなっていると言えるわけでございます。しかしながら、注意が必要なのは、安易にやはり借金に頼ることであると考えております。このような考えから、本市といたしましては、将来の財政負担に気を配りながら、過去の縁故債の高利率分の繰上償還を行ってきたところでありまして、また、新しく借り入れを行うに当たりましても、借入利率、償還期間について十分検討を加えながら、いわゆる良質の起債を財源とするように今努力をいたしているところであります。  次、2点目の、将来の公債費率をどのように見ているかという御質問でありますが、将来の公債費率につきましては、その算出上、財政規模との比較ではなく、その地方公共団体が標準的な状態で通常収入されるであろうところの経常一般財源の規模−−これは標準財政規模と言うわけでありますけども−−との比較であるために、推計を困難にしているところでありますけれども、現時点では新焼却炉建設が本格化するまでは、市債の借入額を極力抑え込んでいくことで、財政運営に注意が必要と言われる、いわゆる15%、これを超えないように努力をしてまいりたいと考えております。  次、3点目でございますが、毎年度の歳入予算に占める市債の額、いわゆる市債依存度をどの程度で考えていくつもりなのかという御質問であったかと思います。毎年度の歳入予算額に占めます市債の額、いわゆる市債依存度については、将来的にも新焼却炉などの大規模プロジェクト、また公的介護保険制度導入など、大きな財政需要を控えておりますことから、極力抑制をしていく必要があります。現在、予算的には毎年度1けた台の市債依存度としていく必要があると考えておりまして、このことを予算編成の上での一つの重要な事項としてとらえているところでございます。  次に、大きな2点目の佐賀地区大規模研究施設整備調査負担金についての、構想のとらえ方と申しますか、そういう御質問であったかと思いますが、全国で展開をされております学術研究都市を見てみますと、特に有名な地域といたしましては、筑波研究学園都市と関西文化学術研究都市があります。筑波は東京の過密対策、日本の技術革新のため、既存の研究機関を移転する受け皿づくりを目的として整備をされた都市であります。また、関西文化学術研究都市は、広域の関西経済、研究基盤の強化を目的としたものでありまして、両者とも大規模な開発、研究機関等の移転、新規立地によって、学術研究機能、産業技術開発機能の新展開を進めてきているわけであります。  しかしながら、先ほど議員さん御指摘がありましたように、開発が先行し、既存の都市機能を活用するという視点が欠如しておりまして、生活基盤や、地域コミュニティー形成のおくれが指摘をされているというふうに聞き及んでいるところでございます。このようなことを踏まえまして、九州北部学術研究都市整備は、既存の都市の持つ集積を生かした連携とネットワークを重視いたしまして、地域の土地柄を生かした地域整備を図りながら、地域が持つ快適な居住環境の活用と、地域の持つポテンシャルの活用と、土地柄を生かした特色ある地域づくりを目指していくものでございます。したがいまして、導入研究施設は市内はもとより、県内の企業シーズを生かし、研究実績が地元企業にフィードバックをされ、企業育成、ひいては産業の活性化に資するものであることが重要だと考えています。また、学術研究都市整備は一つのまちづくりという認識を持っておりまして、地域のコンセンサスをとりながら、今後進めていくべきものと考えているところでございます。  いずれにいたしましても、今回行います調査の結果を踏まえまして、佐賀地域における学術研究都市整備の方向性を探っていきたいと考えているところでございます。以上です。 ○議長(光武重一)   しばらく休憩いたします。                              午後0時04分 休憩 平成9年6月23日 午後1時04分 再会    出席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │ 2.光武重一 │ 3.南里 繁 │ 4.永渕義久 │ │ 5.永渕武男 │ 6.岩尾幸代 │ 7.中山重俊 │ │ 8.山下明子 │ 9.田中喜久子│10.瀬井一成 │ │11.黒田利人 │12.佐野辰夫 │13.宮地千里 │ │14.嘉村弘和 │15.池田勝則 │16.江島徳太郎│ │17.福井久男 │18.森 裕一 │19.中村 薫 │ │20.山田 明 │21.堤 惟義 │22.豆田繁治 │ │23.片渕時汎 │24.大塚次郎 │25.西岡義広 │ │26.野中久三 │27.川崎辰夫 │28.江口和大 │ │30.宮本英樹 │31.御厨義人 │32.山下 勝 │ │33.宮地 晋 │34.横尾啓四郎│35.藤田龍之 │ │36.米村義雅 │       │       │ └───────┴───────┴───────┘    地方自治法第121条による出席者 佐賀市長    西村正俊    助役      野口 健 助役      川崎正彦    収入役     木原忠光 総務部長    久米康夫    産業部長    井手通隆
    建設部長    橋富修治    民生部長    江口光俊 保健福祉部長  前山博美    交通局長    百武康邦 水道局長    内堀弥太郎   ガス局長    仁位次治 消防長     秀島敏行    教育委員長   野村綱明 教育長     櫻木末光    監査委員    田中吉之 農業委員会           選挙管理委員会         山田繁春            田栗泰也 事務局長            事務局長 ○議長(光武重一)   休憩前に引き続き会議を開きます。  上程諸議案に対する質疑を続行いたします。 ◆(山下明子議員)   総務部長さんから2回にわたって答弁いただきましたけれども、特に大規模研究施設整備負担金の問題に関して、ちょっと市長さんの答弁をいただきたいと思うんです。  それは、最初の山下勝議員の質問にも何度も出てまいりましたけども、今後の佐賀市民への責任をどうとっていくかということも含めて、先ほどの総務部長さんの答弁の中では、この学研都市構想に基づくこの事業が一つのまちづくりととらえて、調査の内容をしっかり踏まえて今後取り組んでいくんだと、方向を探っていくんだという答弁だったわけですけれども、私が2回目の質問で例に挙げてまいりました関西の学研都市の実例の問題も含めて、それから、例えば大規模プロジェクトの国の取り組み方から見て、国際空港が成田の場合には国の事業だったわけですけれども、関西国際空港になると、もう大阪府に物すごい負担がかぶせられてきているといったような、国が事業から手を引いて、自治体にかぶせていくということがどんどん進められてきていることも含めまして、問題が出てきたときにはリアルにそれをとらえて判断をしていくんだということをきちっと、やっぱり今の時点で言っていただきたいと思うんですね。もちろん夢を持って進めていくんだということは結構なんですが、そればかりでどんどん進めていくことが将来どうなっていくかということもやはり今の時点できちっとつかんで判断をしていただきたいというふうに思いますので、その点についての市長の答弁をお願いしたいと思います。 ◎市長(西村正俊)   この問題につきましては、佐賀医大東部の区画整理事業との絡みもございまして、この区画整理事業の中の中核施設として、きちんとしたものを据えないというと、この区画整理事業そのものが進展しないという問題が別にあるわけであります。  そこで、たまたまこの話が出まして、それではその調査については、市の方も半分は負担いたしますから進めてくださいということにいたした経緯があるわけであります。そして、その具体的な内容については、実は私どもも正確には承知しておりません。そういう調査の結果を見て、その内容がどういうものか、大体のことは聞いておりますけども、具体的にどういうものかということも明確にとらえて、そしてこれが本当にこの地域のためになるかどうかという判断の上に立って、そこに実現をするかどうか、設置をするか、建設をするかということは、その段階で改めて決めていきたいと。これはあくまで調査結果に基づいて、もちろん議会の方とも十分相談をしながら、大きな問題でございますから、お諮りをしながら、決めて決定をしていくという手続をとりたいと思っております。これはただ執行部がこういう調査をしたから、それじゃもう次から次にやりますと、そういうものではないと私は思っております。 ◆(瀬井一成議員)   通告いたしております第70号議案 佐賀市歴史民俗館条例について、質問をいたします。  議案送付と同時に、教育委員会文化課より佐賀市歴史民俗館の概要という資料をいただきまして、旧古賀銀行、旧古賀家、旧牛島家の復元の建築事業が行われまして、落成式等々が今後行われるものと思いますけれども、この落成に先立ちまして、実は5月の25日でございますが、議会の皆さんに先立って、工事が無事終わったということで、見学会が企画をされました。そこで、私ども皆さん方よりもいち早くといいますか、見せていただいた経過もございますし、とりわけ、旧古賀銀行の建物所有者の推移として掲げておりますけれども、昭和29年から佐賀県労働会館として活用されてきた経過の中で、私も大変お世話になった経過もあるわけです。また、長崎街道筋にこういった建物が復元されまして、今後市民に利用される、そういう立場で私どももいろんな場でPRもしながら、活用していきたい、このように思っているところでございます。そういうことから次の三つについて質問をしたいと思います。  第4条には、使用の許可ということで明文化されておりますけれども、この中で、勉強会のときにも言われましたけれども、この受け付けについては市民相談室で行うと、このように説明があったところでございますけれども、この概要の中を見てみますと、旧古賀家におきましては「管理人を置く」というふうに書かれております。そうしますと、わざわざ市民相談室まで出かけて受け付けをするという意味がなくなってくるという意味では、管理人を置かれるわけでございますから、直接、この会館といいますか、旧古賀家の施設で受付業務がやれはしないかということが1点でございます。  それから、二つ目は、使用料を明文化されております第5条には、「既納の使用料は、返還しない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。」というふうに明文化されておるわけでございますけれども、なぜ、申し込みをしてお金を払う。それが何らかの事情で、使用しなくなったという事情が発生したときには、これ当然お返ししてもいいんじゃないかと、これはいろんなJRの切符もそうですし、あるいは宿泊料関係も、ある一定の期間を超えますと、ずっと減額されていきますけれども、そういう方法でやれはしないのかというふうに考えるものでございます。  それから、第3点ですが、11条に損害賠償についての明文化がされております。「歴史民俗館の資料、施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育長が、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。」というふうに書かれております。  先ほど言いましたように、見学会ということで中を見学させていただきました。その折に、とりわけ旧古賀家については、歴史的にもといいますか、大変価値のあるものが飾ってありました。展示と言いますか。そうすると、この損害賠償になりますと、その価値あるものをどのように判断するのかというのが一定、基準といいますか、がなければ一体全体幾らかかるかわからんと、いわゆる損害賠償ですね。利用した人が故意でなくても損傷した場合には損害賠償をしなければならないということですから、この物の、いわゆる価値と言いますか、それは市の方としてもきちっと、例えばAという物品は50万とか、あるいはBという品物は30万とか、このように、既に価値判断といいますか、評価が既にされているものかどうなのかということについてお尋ねをいたします。それがないと結果として損傷して賠償する段階でとてもそぎゃな価値があるもんかと、こういうことで争いになっては困るということが私の質問の趣旨でございます。以上です。 ◎教育長(櫻木末光)   お答えいたします。第70号議案の佐賀市歴史民俗館条例について3点お尋ねがあったと思います。  第1点の使用許可についてでございますが、使用許可申請の受け付けは、市の施設は市民相談室で行っておりまして、歴史民俗館についても同じ方向でいきたいと。確かに、管理人を配置していますが、重複申請、あるいは許可などのミスが生じないためにも、受付窓口一本化の方がよいと考えておるわけでございます。今後、使用状況等については、市民相談室と旧古賀家と両方が情報を十分交換していくようにまいりたいと思います。  それから、第2点の使用料についてでございますが、一度納付した使用料は市の他の施設同様、還付しない方向で先ほど御指摘のように考えております。その大きな理由といたしましては、日程等を調整しないで数多く申請した場合とか、他の多くの利用者の方に迷惑をかけることにもなりますので、原則として還付しないことにしております。ただし、何らかの理由で利用できない場合が生じたときは、還付のかわりに次回御利用のときには充当ができるように処理してまいりたいと思います。このことにつきましては、市の他の施設と状況を同じ形で考えているわけでございます。「特別の理由があると認めるとき」というものは、天災等のために異常事態が生じた場合、使用できないときなどを考えておるわけでございます。  第11条のことの損害賠償についてでございますが、教育委員会といたしましては、まずは、事故が起こらないような施設、設備等の安全に十分配慮しなくてはならないし、そうしていきたいと考えておるわけでございます。利用者が歴史民俗館の資料、あるいは施設設備等を損傷、滅失させたときは、損害を賠償しなければならないと規定いたしておりますが、価値の評価になりますと大変難しいところでございまして、それは現在販売されているものなら弁償額ははっきりとわかりますが、歴史的付加価値、これが要素を含んでおりまして、また、評価する人の考えでも若干の違いが生じるかと思います。  そこで、評価額の裏づけでございますが、建物、設備につきましてはできておりますが、資料につきましてはまだ完全にできておるわけではございませんので、まだ寄託と申しますか、借用した資料につきましても評価が難しいわけでありまして、今後評価につきましては引き続き研究、検討してまいりたいと考えております。何せ、このような施設は教育委員会としても初めてでございますので、今後、市民サービスに努めると同時に、不備な点が生じましたときには改善に努めてまいりたいと思います。 ○議長(光武重一)   以上で通告による質疑は終わりました。  これをもって上程諸議案に対する質疑は終結いたします。 △議案の委員会付託 ○議長(光武重一)   これより上程諸議案の委員会付託を行います。  第67号乃至第81号議案、以上の諸議案はお手元に配布いたしております議案の委員会付託区分表のとおり、それぞれ所管の常任委員会へ付託いたします。           委員会付託区分表 ●総務委員会 第67号議案 平成9年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)中、第1条(第1表)、歳入全款、歳出第2款、第13款、第2条(第2表)、第3条(第3表) 第74号議案 町の区域の変更及び字の区域の設定について 第75号議案 町及び字の区域の変更並びに字の区域の設定について ●福祉生活委員会 第67号議案 平成9年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)中、第1条(第1表)、歳出第3款、第4款、第9款 第69号議案 平成9年度佐賀市老入保健医療特別会計補正予算(第1号) 第71号議案 佐賀市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 第72号議案 佐賀市消防団員の退職報償金支給に関する条例の一部を改正する条例 ●文教経済委員会 第67号議案 平成9年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)中、第1条(第1表)、歳出第6款、第7款、第10款 第70号議案 佐賀市歴史民俗館条例 ●建設企業委員会 第67号議案 平成9年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)中、第1条(第1表)、歳出第8款 第68号議案 平成9年度佐賀市公共下水道特別会計補正予算(第1号) 第73号議案 佐賀市一般ガス供給条例の一部を改正する条例 自第76号議案        市道路線の認定について 至第81号議案 △散会 ○議長(光武重一)   本日はこれをもって散会いたします。  本会議は6月30日午前10時に再会いたします。                              午後1時19分 散会...